会社経理応急措置法施行規則《附則》

法番号:1946年大蔵省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第1号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から、これを施行する。

附 則(1946年11月7日大蔵省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第3号)

1項 この省令は、 企業再建整備法 の施行の日から、これを適用する。

附 則(1948年7月29日法務庁・大蔵省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から、これを施行する。但し、 会社経理応急措置法施行規則 第6条の3 《 法第11条第5項の規定により、左に掲げ…》 るものは旧勘定に所属せしめる。 1 旧勘定に属する株式又は債権に係る新株の引受権又はこれに準ずるものを譲渡して得た資産 2 旧勘定に属する株式又は債権に係る企業再建整備法第29条の3第1項の規定により の規定は、1946年8月11日から、これを適用する。

附 則(1951年6月30日法務府・大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・建設省令第1号) 抄

1項 この命令は、1951年7月1日から施行する。

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