1946年大蔵省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第2号(会社経理応急措置法施行令第24条の規定による債権に関する件)《附則》

法番号:1946年大蔵省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第2号

略称:

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附 則(2000年8月21日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第4号)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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