企業再建整備法施行規則《附則》

法番号:1946年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第1号

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附 則

1項 この省令は、1946年10月30日から、これを施行する。

附 則(1947年5月31日大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から、これを施行する。

附 則(1947年6月25日大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から、これを施行する。

附 則(1947年7月4日大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第4号)

1項 この省令は、公布の日から、これを施行する。

附 則(1947年8月13日大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から、これを施行する。

附 則(1947年10月10日大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第7号)

1項 この省令は、公布の日から、これを施行する。

附 則(1947年10月31日大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第8号)

1項 この省令は、公布の日から、これを施行する。

附 則(1947年11月18日大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第9号)

1項 この省令は、11月15日から、これを適用する。

附 則(1947年12月3日大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第10号)

1項 この省令は、12月1日から、これを適用する。

附 則(1948年1月15日大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から、これを施行する。

附 則(1948年7月29日法務庁・大蔵省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第1号) 抄

1項 この命令は、公布の日から、これを施行する。

附 則(1949年5月10日大蔵省・法務庁・厚生省・農林省・商工省・運輸省・建設省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(1950年2月25日法務府・大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・建設省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(1951年6月30日法務府・大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・建設省令第1号) 抄

1項 この命令は、1951年7月1日から施行する。

2項 この命令施行前に整備計画の認可を受けた特別経理株式会社の決定整備計画に定める事項の実行については、この命令施行後もなお従前の例による。

附 則(1954年6月18日大蔵省・法務省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・建設省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1956年3月15日大蔵省・法務省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・建設省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1956年10月26日大蔵省・法務省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・建設省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1980年9月30日大蔵省・法務省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省令第1号)

1項 この省令は、 民事執行法 1979年法律第4号)の施行の日(1980年10月1日)から施行する。

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