1項 人事局長又は人事部長
第1条
《 死亡に関する諸手続を完了したる海軍軍人…》
及軍属にして生還したるもの生還者と称す以下同ジありたる場合に於ては其の留守を担当し居りたる者留守担当者と称す以下同ジは生還者と連署を以て生還者届様式第一を作成し生還者の内地上陸後3月以内に生還者の本籍
の規定に依る届出を受けたるときは調査の上左に依り之を処理すベし
1号 戸籍法 第119条
《 前条第1項の場合においては、戸籍は、磁…》
気ディスクに記録し、これをもつて調製する。 前項の場合においては、磁気ディスクをもつて調製された戸籍を蓄積して戸籍簿とし、磁気ディスクをもつて調製された除かれた戸籍を蓄積して除籍簿とする。
の規定に準ジ死亡報告を為したるものに付ては生還者の本籍地市区町村長に対し速に其の死亡報告取消通知(様式第二)を送付すると共に生還者の留守担当者(留守担当者なき場合に於ては生還者)に死亡報告取消通知(様式第二に準ズ戸籍訂正は官に於て之を処理する旨附記す)を為すものとす
2号 戸籍法 第116条
《 確定判決によつて戸籍の訂正をすべきとき…》
は、訴えを提起した者は、判決が確定した日から1箇月以内に、判決の謄本又は判決の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該判決の内容と同一であることを証明したものを添付して、戸籍の訂正
の規定に準ジ留守担当者をして死亡の届出を為さしむる為死亡証明書を交付したるものに付ては死亡証明書取消の旨を之に通知(様式第三)し戸籍訂正の手続を為さしむベし