1946年二復省令第1号(死亡に関する諸手続を完了したる海軍軍人及軍属生還したる場合に於ける届出等に関する件)《本則》

法番号:1946年第二復員省令第1号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 死亡に関する諸手続を完了したる海軍軍人及軍属生還したる場合に於ける届出等に関する件左の通定む


1条

1項 死亡に関する諸手続を完了したる海軍軍人及軍属にして生還したるもの(生還者と称す以下同ジ)ありたる場合に於ては其の留守を担当し居りたる者(留守担当者と称す以下同ジ)は生還者と連署を以て生還者届(様式第一)を作成し生還者の内地上陸後3月以内に生還者の本籍地市区町村長を経て本人の旧在籍の区分に従ひ第二復員省人事局長又は地方復員局人事部長(以下人事局長又は人事部長と称す)に届出ヅベし

2条

1項 市区町村長前条の規定に依る届出を受けたるときは死亡に関する報告記載の本人なることを調査し其の旨奥書証明を為し死亡に関する報告発信の区分に従ひ之を速に人事局長又は人事部長に送付すベし但し 第4条 《 人事局長又は人事部長は所轄長の報告其の…》 他に依り死亡認定後生存し居ることを確認したる場合に於ては第1条の届出を俟つことなく速に第3条の規定に準ジ処理すベし の規定に依り既に死亡報告取消の通知を為したるものに付ては此の限に在らズ

3条

1項 人事局長又は人事部長 第1条 《 死亡に関する諸手続を完了したる海軍軍人…》 及軍属にして生還したるもの生還者と称す以下同ジありたる場合に於ては其の留守を担当し居りたる者留守担当者と称す以下同ジは生還者と連署を以て生還者届様式第一を作成し生還者の内地上陸後3月以内に生還者の本籍 の規定に依る届出を受けたるときは調査の上左に依り之を処理すベし

1号 戸籍法 第119条 《 前条第1項の場合においては、戸籍は、磁…》 気ディスクに記録し、これをもつて調製する。 前項の場合においては、磁気ディスクをもつて調製された戸籍を蓄積して戸籍簿とし、磁気ディスクをもつて調製された除かれた戸籍を蓄積して除籍簿とする。 の規定に準ジ死亡報告を為したるものに付ては生還者の本籍地市区町村長に対し速に其の死亡報告取消通知(様式第二)を送付すると共に生還者の留守担当者(留守担当者なき場合に於ては生還者)に死亡報告取消通知(様式第二に準ズ戸籍訂正は官に於て之を処理する旨附記す)を為すものとす

2号 戸籍法 第116条 《 確定判決によつて戸籍の訂正をすべきとき…》 は、訴えを提起した者は、判決が確定した日から1箇月以内に、判決の謄本又は判決の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該判決の内容と同一であることを証明したものを添付して、戸籍の訂正 の規定に準ジ留守担当者をして死亡の届出を為さしむる為死亡証明書を交付したるものに付ては死亡証明書取消の旨を之に通知(様式第三)し戸籍訂正の手続を為さしむベし

4条

1項 人事局長又は人事部長は所轄長の報告其の他に依り死亡認定後生存し居ることを確認したる場合に於ては 第1条 《 死亡に関する諸手続を完了したる海軍軍人…》 及軍属にして生還したるもの生還者と称す以下同ジありたる場合に於ては其の留守を担当し居りたる者留守担当者と称す以下同ジは生還者と連署を以て生還者届様式第一を作成し生還者の内地上陸後3月以内に生還者の本籍 の届出を俟つことなく速に 第3条 《 人事局長又は人事部長第1条の規定に依る…》 届出を受けたるときは調査の上左に依り之を処理すベし 1 戸籍法第119条の規定に準ジ死亡報告を為したるものに付ては生還者の本籍地市区町村長に対し速に其の死亡報告取消通知様式第二を送付すると共に生還者の の規定に準ジ処理すベし

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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