内閣法《附則》

法番号:1947年法律第5号

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附 則

1項 この法律は、 日本国憲法 施行の日から、これを施行する。

2項 復興庁が廃止されるまでの間における 第2条第2項 《2 前項の国務大臣の数は、14人以内とす…》 る。 ただし、特別に必要がある場合においては、3人を限度にその数を増加し、17人以内とすることができる。 の規定の適用については、同項中「14人」とあるのは「15人」と、同項ただし書中「17人」とあるのは「18人」とする。

3項 国際博覧会推進本部が置かれている間における 第2条第2項 《2 前項の国務大臣の数は、14人以内とす…》 る。 ただし、特別に必要がある場合においては、3人を限度にその数を増加し、17人以内とすることができる。 の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、同条第2項中「14人」とあるのは「16人」と、同項ただし書中「17人」とあるのは「19人」とする。

4項 東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部が置かれている間における 第2条第2項 《2 前項の国務大臣の数は、14人以内とす…》 る。 ただし、特別に必要がある場合においては、3人を限度にその数を増加し、17人以内とすることができる。 の規定の適用については、前2項の規定にかかわらず、同条第2項中「14人」とあるのは「17人」と、同項ただし書中「17人」とあるのは「20人」とする。

5項 内閣人事局は、 第20条第2項 《2 内閣人事局は、第12条第2項第7号か…》 ら第14号までに掲げる事務をつかさどる。 に規定する事務のほか、当分の間、 国家公務員制度改革基本法 2008年法律第68号)第2章に定める基本方針に基づいて行う国家公務員制度改革の推進に関する企画及び立案並びに当該国家公務員制度改革に関する施策の実施の推進に関する事務をつかさどる。

附 則(1947年4月18日法律第69号) 抄

1項 この法律は、 日本国憲法 施行の日から、これを施行する。

附 則(1947年12月17日法律第195号) 抄

17条

1項 この法律は、公布の後60日を経過した日から、これを施行する。

附 則(1949年5月31日法律第122号) 抄

1項 この法律は、1949年6月1日から施行する。

3項 内閣官房職員設置制(1947年政令第2号)は、廃止する。但し、法律(法律に基く命令を含む。)に別段の定のある場合を除くの外、内閣官房に属する従前の機関及び職員は、総理府設置法(1949年法律第127号)に基く相当の機関及び職員となり同一性をもつて存続するものとする。

4項 他の法令中「内閣書記官長」とあるのは「内閣官房長官」、「内閣官房次長」とあるのは「内閣官房副長官」と読み替えるものとする。

附 則(1952年7月31日法律第268号) 抄

1項 この法律は、1952年8月1日から施行する。

附 則(1957年6月1日法律第158号) 抄

1項 この法律は、1957年8月1日から施行する。

附 則(1963年6月11日法律第102号) 抄

1項 この法律中 第1条 《 内閣は、国民主権の理念にのつとり、日本…》 国憲法第73条その他日本国憲法に定める職権を行う。 2 内閣は、行政権の行使について、全国民を代表する議員からなる国会に対し連帯して責任を負う。 から 第3条 《 各大臣は、別に法律の定めるところにより…》 、主任の大臣として、行政事務を分担管理する。 前項の規定は、行政事務を分担管理しない大臣の存することを妨げるものではない。 までの規定は公布の日から、 第4条 《 内閣がその職権を行うのは、閣議によるも…》 のとする。 閣議は、内閣総理大臣がこれを主宰する。 この場合において、内閣総理大臣は、内閣の重要政策に関する基本的な方針その他の案件を発議することができる。 各大臣は、案件の如何を問わず、内閣総理大臣 の規定は1964年1月1日から施行する。

附 則(1965年5月18日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

附 則(1966年6月28日法律第89号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1969年5月16日法律第33号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、1969年4月1日から適用する。

附 則(1971年5月31日法律第88号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1971年7月1日から施行する。

附 則(1974年6月24日法律第91号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1996年6月26日法律第103号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1998年3月31日法律第13号) 抄

1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《 内閣は、国民主権の理念にのつとり、日本…》 国憲法第73条その他日本国憲法に定める職権を行う。 2 内閣は、行政権の行使について、全国民を代表する議員からなる国会に対し連帯して責任を負う。 内閣法 第14条第1項 《内閣官房に、内閣官房副長官3人を置く。…》 の改正規定は、同年7月1日から施行する。

附 則(1999年7月16日法律第88号) 抄

1項 この法律は、別に法律で定める日から施行する。

附 則(2011年12月16日法律第125号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第15条の規定公布の日

15条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2013年5月31日法律第22号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次項(第4号に係る部分に限る。)の規定は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号)の公布の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

2項 政府は、 第1条 《 内閣は、国民主権の理念にのつとり、日本…》 国憲法第73条その他日本国憲法に定める職権を行う。 2 内閣は、行政権の行使について、全国民を代表する議員からなる国会に対し連帯して責任を負う。 の規定による改正後の 内閣法 第16条第1項 《内閣官房に、国家安全保障局を置く。…》 の規定により内閣官房に内閣情報通信政策監が置かれることを踏まえ、情報通信技術の活用により国民の利便性の向上及び行政運営の改善を図る観点から、強化された内閣官房の総合調整機能を十全に発揮して、次に掲げる方策について総合的かつ一体的に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

1号 行政機関が保有する情報をインターネットその他の高度情報通信ネットワークの利用を通じて公表するための方策

2号 前号の情報を民間事業者が加工し、インターネットその他の高度情報通信ネットワークの利用を通じて国民に提供するための方策(当該情報の提供を受ける者が本人であることを確認するための措置を簡素化するための方策を含む。

3号 行政機関による情報システムの共用を推進するための方策

4号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第2条第14項 《14 この法律において「個人番号関係事務…》 実施者」とは、個人番号関係事務を処理する者及び個人番号関係事務の全部又は一部の委託を受けた者をいう。 に規定する情報提供ネットワークシステムを効率的に整備するための方策

附 則(2013年12月4日法律第89号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《定義 この法律において「行政機関」とは…》 、個人情報の保護に関する法律以下「個人情報保護法」という。第8項に規定する行政機関をいう。 2 この法律において「独立行政法人等」とは、個人情報保護法第9項に規定する独立行政法人等をいう。 3 この法 から 第4条 《国の責務 国は、前条に定める基本理念以…》 下「基本理念」という。にのっとり、個人番号その他の特定個人情報の取扱いの適正を確保するために必要な措置を講ずるとともに、個人番号及び法人番号の利用を促進するための施策を実施するものとする。 2 国は、 までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2013年12月13日法律第108号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

8条 (政令への委任)

1項 附則第2条、 第3条 《 各大臣は、別に法律の定めるところにより…》 、主任の大臣として、行政事務を分担管理する。 前項の規定は、行政事務を分担管理しない大臣の存することを妨げるものではない。第5条 《 内閣総理大臣は、内閣を代表して内閣提出…》 の法律案、予算その他の議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告する。 及び 第6条 《 内閣総理大臣は、閣議にかけて決定した方…》 針に基いて、行政各部を指揮監督する。 に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2014年4月18日法律第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次条及び附則第39条から第42条までの規定公布の日

10条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。次条第1項において「 旧法令 」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。同項において「 新法令 」という。)の相当の規定によってしたものとみなす。

11条 (命令の効力)

1項 この法律の施行の際現に効力を有する 旧法令 の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、 新法令 の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。

2項 この法律の施行の際現に効力を有する人事院規則の規定でこの法律の施行後は政令をもって規定すべき事項を規定するものは、施行日から起算して2年を経過する日までの間は、政令としての効力を有するものとする。

13条 (その他の経過措置)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

42条 (検討)

1項 政府は、2016年度までに、公務の運営の状況、国家公務員の再任用制度の活用の状況、民間企業における高年齢者の安定した雇用を確保するための措置の実施の状況その他の事情を勘案し、人事院が国会及び内閣に2011年9月30日に申し出た意見を踏まえつつ、国家公務員の定年の段階的な引上げ、国家公務員の再任用制度の活用の拡大その他の雇用と年金の接続のための措置を講ずることについて検討するものとする。

附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。

附 則(2015年6月3日法律第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2019年4月26日法律第18号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第2章及び第3章並びに附則第3項の規定は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2020年6月12日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。

21条 (調整規定)

1項 施行日が 2025年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 2019年法律第18号)附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日前である場合には、前条のうち次の表の上欄に掲げる 内閣法 の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 前項の場合において、 2025年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 附則第3項のうち次の表の上欄に掲げる 内閣法 の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

附 則(2021年5月19日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、附則第60条の規定は、公布の日から施行する。

51条 (内閣法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正前の 内閣法 第16条第1項 《内閣官房に、国家安全保障局を置く。…》 に規定する内閣情報通信政策監であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

57条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 旧法令 」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 新法令 」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3項 この法律の施行前に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、 新法令 の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

58条 (命令の効力に関する経過措置)

1項 旧法令 の規定により発せられた 内閣府設置法 第7条第3項 《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》 政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。 の内閣府令又は 国家行政組織法 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定に基づいて発せられた相当の 第7条第3項 《3 庁には、その所掌事務を遂行するため、…》 官房及び部を置くことができる。 のデジタル庁令又は 国家行政組織法 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令としての効力を有するものとする。

60条 (政令への委任)

1項 附則第15条、 第16条 《 内閣官房に、国家安全保障局を置く。 2…》 国家安全保障局は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 第12条第2項第2号から第5号までに掲げる事務のうち我が国の安全保障第21条第3項において「国家安全保障」という。に関する外交政策、防衛政策及び 、第51条及び前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2021年6月23日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第2条第6項、第2章、第5章及び 第24条 《 この法律に定めるもののほか、内閣官房の…》 所掌事務を遂行するため必要な内部組織については、政令で定める。 並びに附則第3条及び 第4条 《 内閣がその職権を行うのは、閣議によるも…》 のとする。 閣議は、内閣総理大臣がこれを主宰する。 この場合において、内閣総理大臣は、内閣の重要政策に関する基本的な方針その他の案件を発議することができる。 各大臣は、案件の如何を問わず、内閣総理大臣 の規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2022年5月18日法律第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 内閣は、国民主権の理念にのつとり、日本…》 国憲法第73条その他日本国憲法に定める職権を行う。 2 内閣は、行政権の行使について、全国民を代表する議員からなる国会に対し連帯して責任を負う。 及び 第2条 《 内閣は、国会の指名に基づいて任命された…》 首長たる内閣総理大臣及び内閣総理大臣により任命された国務大臣をもつて、これを組織する。 2 前項の国務大臣の数は、14人以内とする。 ただし、特別に必要がある場合においては、3人を限度にその数を増加し 並びに附則第3条及び 第9条 《 内閣総理大臣に事故のあるとき、又は内閣…》 総理大臣が欠けたときは、その予め指定する国務大臣が、臨時に、内閣総理大臣の職務を行う。 から 第11条 《 政令には、法律の委任がなければ、義務を…》 課し、又は権利を制限する規定を設けることができない。 までの規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2023年4月28日法律第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、 第1条 《 内閣は、国民主権の理念にのつとり、日本…》 国憲法第73条その他日本国憲法に定める職権を行う。 2 内閣は、行政権の行使について、全国民を代表する議員からなる国会に対し連帯して責任を負う。 新型インフルエンザ等対策特別措置法 の目次の改正規定、同法第6条第5項の改正規定、同法第18条第4項の改正規定、同法第69条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第70条の改正規定及び同法第70条の2を同法第70条の2の2とし、同法第5章中第70条の次に1条を加える改正規定は2024年4月1日から施行する。

2条 (政令への委任)

1項 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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