恩赦法《本則》

法番号:1947年法律第20号

附則 >  

1条

1項 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権については、この法律の定めるところによる。

2条

1項 大赦は、政令で罪の種類を定めてこれを行う。

3条

1項 大赦は、前条の政令に特別の定のある場合を除いては、大赦のあつた罪について、左の効力を有する。

1号 有罪の言渡を受けた者については、その言渡は、効力を失う。

2号 まだ有罪の言渡を受けない者については、公訴権は、消滅する。

4条

1項 特赦は、有罪の言渡を受けた特定の者に対してこれを行う。

5条

1項 特赦は、有罪の言渡の効力を失わせる。

6条

1項 減刑は、刑の言渡を受けた者に対して政令で罪若しくは刑の種類を定めてこれを行い、又は刑の言渡を受けた特定の者に対してこれを行う。

7条

1項 政令による減刑は、その政令に特別の定めのある場合を除いては、刑を減軽する。

2項 特定の者に対する減刑は、刑を減軽し、又は刑の執行を減軽する。

3項 刑の全部の執行猶予の言渡しを受けてまだ猶予の期間を経過しない者に対しては、前項の規定にかかわらず、刑を減軽する減刑のみを行うものとし、また、これとともに猶予の期間を短縮することができる。ただし、刑の全部の執行猶予の言渡しがされているものとみなされている者に対しては、猶予の期間の短縮は行わない。

4項 刑の一部の執行猶予の言渡しを受けてまだ猶予の期間を経過しない者に対しては、第2項の規定にかかわらず、刑を減軽する減刑又はその刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間の執行を減軽する減刑のみを行うものとし、また、刑を減軽するとともに猶予の期間を短縮することができる。ただし、刑の一部の執行猶予の言渡しがされているものとみなされている者に対しては、猶予の期間の短縮は行わない。

8条

1項 刑の執行の免除は、刑の言渡しを受けた特定の者に対してこれを行う。ただし、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者又は刑の一部の執行猶予の言渡しを受けてその刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間の執行を終わつた者であつて、まだ猶予の期間を経過しないものに対しては、その刑の執行の免除は、これを行わない。

9条

1項 復権は、有罪の言渡を受けたため法令の定めるところにより資格を喪失し、又は停止された者に対して政令で要件を定めてこれを行い、又は特定の者に対してこれを行う。但し、刑の執行を終らない者又は執行の免除を得ない者に対しては、これを行わない。

10条

1項 復権は、資格を回復する。

2項 復権は、特定の資格についてこれを行うことができる。

11条

1項 有罪の言渡に基く既成の効果は、大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除又は復権によつて変更されることはない。

12条

1項 特赦、特定の者に対する減刑、刑の執行の免除及び特定の者に対する復権は、中央更生保護審査会の申出があつた者に対してこれを行うものとする。

13条

1項 特赦、特定の者に対する減刑、刑の執行の免除又は特定の者に対する復権があつたときは、法務大臣は、特赦状、減刑状、刑の執行の免除状又は復権状を本人に下付しなければならない。

14条

1項 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除又は復権があつたときは、検察官は、判決の原本にその旨を附記しなければならない。

15条

1項 この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令でこれを定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。