1項 この法律は、 日本国憲法 施行の日から、これを施行する。
1項 この法律は、公布の後60日を経過した日から、これを施行する。
1項 この法律は、犯罪者予防更生法(1949年法律第142号)施行の日(1949年7月1日)から施行する。
1項 この法律は、1952年8月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《 大赦は、政令で罪の種類を定めてこれを行…》
う。
及び
第3条
《 大赦は、前条の政令に特別の定のある場合…》
を除いては、大赦のあつた罪について、左の効力を有する。 1 有罪の言渡を受けた者については、その言渡は、効力を失う。 2 まだ有罪の言渡を受けない者については、公訴権は、消滅する。
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2027年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第3条第4項、第5条第4項、
第10条第2項
《復権は、特定の資格についてこれを行うこと…》
ができる。
、第18条第2項、第39条及び第41条の規定公布の日
39条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。