恩赦法《附則》

法番号:1947年法律第20号

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附 則 抄

1項 この法律は、 日本国憲法 施行の日から、これを施行する。

附 則(1947年12月17日法律第195号) 抄

17条

1項 この法律は、公布の後60日を経過した日から、これを施行する。

附 則(1949年5月31日法律第143号)

1項 この法律は、犯罪者予防更生法(1949年法律第142号)施行の日(1949年7月1日)から施行する。

附 則(1952年7月31日法律第268号) 抄

1項 この法律は、1952年8月1日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《 大赦は、政令で罪の種類を定めてこれを行…》 う。 及び 第3条 《 大赦は、前条の政令に特別の定のある場合…》 を除いては、大赦のあつた罪について、左の効力を有する。 1 有罪の言渡を受けた者については、その言渡は、効力を失う。 2 まだ有罪の言渡を受けない者については、公訴権は、消滅する。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2013年6月19日法律第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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