附 則
1条
1項 この法律は、1947年4月1日から、これを施行する。ただし、
第22条第1項
《幼稚園は、義務教育及びその後の教育の基礎…》
を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。
及び
第39条第1項
《市町村は、適当と認めるときは、前条の規定…》
による事務の全部又は一部を処理するため、市町村の組合を設けることができる。
に規定する盲学校、聾学校及び養護学校における就学義務並びに
第74条
《 特別支援学校においては、第72条に規定…》
する目的を実現するための教育を行うほか、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の要請に応じて、第81条第1項に規定する幼児、児童又は生徒の教育に関し必要な助言又は援助を行うよう
に規定するこれらの学校の設置義務に関する部分の施行期日は、政令で、これを定める。
2条
1項 この法律施行の際、現に存する従前の規定による国民学校、国民学校に類する各種学校及び国民学校に準ずる各種学校並びに幼稚園は、それぞれこれらをこの法律によつて設置された小学校及び幼稚園とみなす。
3条
1項 この法律施行の際、現に存する従前の規定(国民学校令を除く。)による学校は、従前の規定による学校として存続することができる。
2項 前項の規定による学校に関し、必要な事項は、文部科学大臣が定める。
4条
1項 従前の規定による学校の卒業者の資格に関し必要な事項は、文部科学大臣の定めるところによる。
5条
1項 削除
6条
1項 私立の幼稚園は、
第2条第1項
《学校は、国国立大学法人法2003年法律第…》
112号に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。以下同じ。、地方公共団体地方独立行政法人法2003年法律第118号第68条第1項に規定する公立大学法人以下「公立大学法人」とい
の規定にかかわらず、当分の間、 学校法人 によつて設置されることを要しない。
7条
1項 小学校、中学校、義務教育学校及び中等教育学校には、
第37条
《 小学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭…》
及び事務職員を置かなければならない。 小学校には、前項に規定するもののほか、副校長、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭その他必要な職員を置くことができる。 第1項の規定にかかわらず、副校長を置くときその他特
(
第49条
《 第30条第2項、第31条、第34条、第…》
35条及び第37条から第44条までの規定は、中学校に準用する。 この場合において、第30条第2項中「前項」とあるのは「第46条」と、第31条中「前条第1項」とあるのは「第46条」と読み替えるものとする
及び
第49条の8
《 第30条第2項、第31条、第34条から…》
第37条まで及び第42条から第44条までの規定は、義務教育学校に準用する。 この場合において、第30条第2項中「前項」とあるのは「第49条の三」と、第31条中「前条第1項」とあるのは「第49条の三」と
において準用する場合を含む。)及び
第69条
《 中等教育学校には、校長、教頭、教諭、養…》
護教諭及び事務職員を置かなければならない。 中等教育学校には、前項に規定するもののほか、副校長、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭、実習助手、技術職員その他必要な職員を置くことができる。 第1項の規定にかか
の規定にかかわらず、当分の間、養護教諭を置かないことができる。
8条
1項 中学校は、当分の間、尋常小学校卒業者及び国民学校初等科修了者に対して、通信による教育を行うことができる。
2項 前項の教育に関し必要な事項は、文部科学大臣の定めるところによる。
9条
1項 高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校並びに特別支援学級においては、当分の間、
第34条第1項
《小学校においては、文部科学大臣の検定を経…》
た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書を使用しなければならない。
(
第49条
《 第30条第2項、第31条、第34条、第…》
35条及び第37条から第44条までの規定は、中学校に準用する。 この場合において、第30条第2項中「前項」とあるのは「第46条」と、第31条中「前条第1項」とあるのは「第46条」と読み替えるものとする
、
第49条
《 第30条第2項、第31条、第34条、第…》
35条及び第37条から第44条までの規定は、中学校に準用する。 この場合において、第30条第2項中「前項」とあるのは「第46条」と、第31条中「前条第1項」とあるのは「第46条」と読み替えるものとする
の八、
第62条
《 第30条第2項、第31条、第34条、第…》
37条第4項から第17項まで及び第19項並びに第42条から第44条までの規定は、高等学校に準用する。 この場合において、第30条第2項中「前項」とあるのは「第51条」と、第31条中「前条第1項」とある
、
第70条第1項
《第30条第2項、第31条、第34条、第3…》
7条第4項から第17項まで及び第19項、第42条から第44条まで、第59条並びに第60条第4項及び第6項の規定は中等教育学校に、第53条から第55条まで、第58条、第58条の二及び第61条の規定は中等
及び
第82条
《 第26条、第27条、第31条第49条及…》
び第62条において読み替えて準用する場合を含む。、第32条、第34条第49条及び第62条において準用する場合を含む。、第36条、第37条第28条、第49条及び第62条において準用する場合を含む。、第4
において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、文部科学大臣の定めるところにより、
第34条第1項
《小学校においては、文部科学大臣の検定を経…》
た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書を使用しなければならない。
に規定する 教科用図書 以外の教科用図書を使用することができる。
2項 第34条第2項
《前項に規定する教科用図書以下この条におい…》
て「教科用図書」という。の内容を文部科学大臣の定めるところにより記録した電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処
及び第3項の規定は、前項の規定により使用する 教科用図書 について準用する。
10条
1項 第106条
《 大学は、当該大学に学長、副学長、学部長…》
、教授、准教授又は講師として勤務した者であつて、教育上又は学術上特に功績のあつた者に対し、当該大学の定めるところにより、名誉教授の称号を授与することができる。
の規定により名誉教授の称号を授与する場合においては、当分の間、旧大学令、旧高等学校令、旧専門学校令又は旧教員養成諸学校官制の規定による大学、大学予科、高等学校高等科、専門学校及び教員養成諸学校並びに文部科学大臣の指定するこれらの学校に準ずる学校の校長(総長及び学長を含む。)又は教員としての勤務を考慮することができるものとする。
附 則(1948年7月10日法律第133号)
1項 この法律は、公布の日から、これを施行し、1948年4月1日から、これを適用する。但し、 学校教育法
第60条
《 高等学校には、校長、教頭、教諭及び事務…》
職員を置かなければならない。 高等学校には、前項に規定するもののほか、副校長、主幹教諭、指導教諭、養護教諭、栄養教諭、養護助教諭、実習助手、技術職員その他必要な職員を置くことができる。 第1項の規定に
及び第68条第2項の改正規定は、 国家行政組織法 施行の日から、これを施行する。
附 則(1948年7月15日法律第170号) 抄
69条
1項 この法律は、公布の日からこれを施行する。
附 則(1949年5月31日法律第148号) 抄
1項 この法律は、1949年9月1日から、施行する。
附 則(1949年6月1日法律第179号)
1項 この法律中
第56条
《 高等学校の修業年限は、全日制の課程につ…》
いては、3年とし、定時制の課程及び通信制の課程については、3年以上とする。
の改正規定は、公布の日から、
第109条
《 大学は、その教育研究水準の向上に資する…》
ため、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備次項及び第5項において「教育研究等」という。の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものと
及び
第110条
《 認証評価機関になろうとする者は、文部科…》
学大臣の定めるところにより、申請により、文部科学大臣の認証を受けることができる。 文部科学大臣は、前項の規定による認証の申請が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その認証をするものとする。 1
の規定は、1950年3月1日から施行する。
附 則(1949年12月15日法律第270号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
附 則(1950年4月19日法律第103号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行し、1950年4月1日から適用する。
附 則(1953年8月5日法律第167号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1953年8月15日法律第213号)
1項 この法律は、1953年9月1日から施行する。但し、
第4条
《 次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者…》
の変更その他政令で定める事項次条において「設置廃止等」という。は、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 これらの学校のうち、高等学校中等教育学校の後期課程を含む。の通常の課程以下「
中 学校教育法
第31条
《 小学校においては、前条第1項の規定によ…》
る目標の達成に資するよう、教育指導を行うに当たり、児童の体験的な学習活動、特にボランティア活動など社会奉仕体験活動、自然体験活動その他の体験活動の充実に努めるものとする。 この場合において、社会教育関
の改正規定は、公布の日から施行する。
2項 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。
3項 この法律施行の際従前の法令の規定により置かれている機関又は職員は、それぞれ改正後の相当規定に基いて置かれたものとみなす。
附 則(1954年3月31日法律第19号)
1項 この法律中、
第93条
《 大学に、教授会を置く。 教授会は、学長…》
が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。 1 学生の入学、卒業及び課程の修了 2 学位の授与 3 前2号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴くこ
の改正規定は1954年4月1日から、その他の規定は1955年4月1日から施行する。
附 則(1954年6月3日法律第159号) 抄
1項 この法律は、 教育職員免許法 の一部を改正する法律(1954年法律第158号)の施行の日から施行する。
附 則(1957年6月1日法律第149号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1958年4月10日法律第56号) 抄
1項 この法律中
第17条
《 保護者は、子の満6歳に達した日の翌日以…》
後における最初の学年の初めから、満12歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。 ただし、子が、満12歳に達した日の属す
及び
第18条第1項
《前条第1項又は第2項の規定によつて、保護…》
者が就学させなければならない子以下それぞれ「学齢児童」又は「学齢生徒」という。で、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められる者の保護者に対しては、市町村の教育委員会は、文部科学
の規定は1958年10月1日から、その他の規定は同年6月1日から施行する。
附 則(1960年3月31日法律第16号) 抄
1項 この法律は、1960年4月1日から施行する。
附 則(1961年6月17日法律第144号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2条 (高等専門学校の設置)
1項 高等専門学校は、1962年4月1日前には、設置することができない。ただし、同日前にその設置のため必要な手続その他の行為をすることを妨げない。
附 則(1961年10月31日法律第166号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 この法律の施行の際、現にこの法律による改正前の 学校教育法 (以下「 旧法 」という。)
第4条
《 次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者…》
の変更その他政令で定める事項次条において「設置廃止等」という。は、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 これらの学校のうち、高等学校中等教育学校の後期課程を含む。の通常の課程以下「
の規定により高等学校の通信教育の開設についてされている認可は、文部大臣の定めるところにより、この法律による改正後の 学校教育法 (以下「 新法 」という。)
第4条
《 次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者…》
の変更その他政令で定める事項次条において「設置廃止等」という。は、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 これらの学校のうち、高等学校中等教育学校の後期課程を含む。の通常の課程以下「
の規定により 通信制の課程 の設置についてされた認可とみなし、この法律の施行の日前において、 旧法
第45条第1項
《中学校は、小学校における教育の基礎の上に…》
、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育を施すことを目的とする。
の規定により行なわれた高等学校の通信教育は、文部大臣の定めるところにより、 新法
第45条第1項
《中学校は、小学校における教育の基礎の上に…》
、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育を施すことを目的とする。
の規定による通信制の課程で行なわれた教育とみなす。
附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄
1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。
2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。
5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。
6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1964年6月19日法律第110号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 改正前の 学校教育法 (以下「 旧法 」という。)
第109条第1項
《大学は、その教育研究水準の向上に資するた…》
め、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備次項及び第5項において「教育研究等」という。の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとす
の規定による大学は、改正後の 学校教育法 (以下「 新法 」という。)第69条の2第2項の大学として設置されたものとみなす。
3項 この法律の施行の際現に 旧法
第109条第1項
《大学は、その教育研究水準の向上に資するた…》
め、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備次項及び第5項において「教育研究等」という。の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとす
の大学に置かれている学科については、 新法
第4条
《 次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者…》
の変更その他政令で定める事項次条において「設置廃止等」という。は、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 これらの学校のうち、高等学校中等教育学校の後期課程を含む。の通常の課程以下「
の規定による設置の認可を受けることを要しない。
附 則(1967年5月31日法律第18号) 抄
1項 この法律は、1967年6月1日から施行する。
附 則(1967年8月1日法律第120号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1969年3月25日法律第2号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1970年5月6日法律第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1971年1月1日から施行する。
附 則(1970年6月1日法律第111号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1973年9月29日法律第103号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
1号 第2条
《 学校は、国国立大学法人法2003年法律…》
第112号第1項に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。以下同じ。、地方公共団体地方独立行政法人法2003年法律第118号第68条第1項に規定する公立大学法人以下「公立大学法
の規定、
第3条
《 学校を設置しようとする者は、学校の種類…》
に応じ、文部科学大臣の定める設備、編制その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない。
の規定(次号及び第3号に掲げる規定を除く。)、
第5条
《 学校の設置者は、その設置する学校を管理…》
し、法令に特別の定のある場合を除いては、その学校の経費を負担する。
の規定( 教育公務員特例法
第22条
《研修の機会 教育公務員には、研修を受け…》
る機会が与えられなければならない。 2 教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。 3 教育公務員は、任命権者第20条第1項第1号に掲げる者については
の改正規定を除く。)並びに附則第3項及び第5項の規定1973年10月1日
附 則(1974年6月1日法律第70号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
附 則(1975年7月11日法律第59号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
2条 (各種学校等に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に存する各種学校(我が国に居住する外国人を専ら対象とする教育施設に該当するものを除く。)で 学校教育法
第124条
《 第1条に掲げるもの以外の教育施設で、職…》
業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な教育を行うもの当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び我が国に居住する外国人を専ら対
の専修学校の教育を行おうとするものは、同法第130条第1項の規定による高等課程、専門課程又は一般課程の設置の認可を受けることにより、同法の規定による専修学校となることができる。
2項 前項に規定する各種学校に係る 学校教育法
第134条第1項
《第1条に掲げるもの以外のもので、学校教育…》
に類する教育を行うもの当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び第124条に規定する専修学校の教育を行うものを除く。は、各種学校とする。
の規定の適用については、当該各種学校が前項の規定により専修学校となるまでの間は、なお従前の例による。
4項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1976年5月25日法律第25号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1978年5月23日法律第55号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1981年6月11日法律第80号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1982年7月23日法律第69号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1983年5月25日法律第55号) 抄
1項 この法律は、1984年4月1日から施行する。
2項 次の各号の1に該当する者については、改正後の 学校教育法 第55条第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1号 1984年3月31日に大学において獣医学を履修する課程に在学し、引き続き当該課程に在学する者
2号 前号に掲げる者のほか、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に大学に在学し、 施行日 以後に大学において獣医学を履修する課程に在学することとなつた者で監督庁が定めるもの
附 則(1983年12月2日法律第78号)
1項 この法律(
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
を除く。)は、1984年7月1日から施行する。
2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附 則(1987年9月10日法律第88号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1988年11月15日法律第88号)
1項 この法律は、1989年4月1日から施行する。
2項 この法律の施行前に改正前の 学校教育法 第45条の2第1項の規定により技能教育のための施設についてされた文部大臣の指定は、改正後の 学校教育法 第45条の2第1項の規定によりされた都道府県の教育委員会の指定とみなす。
附 則(1991年4月2日法律第23号) 抄
1項 この法律は、1991年7月1日から施行する。
4項 改正前の 学校教育法
第63条第1項
《中等教育学校は、小学校における教育の基礎…》
の上に、心身の発達及び進路に応じて、義務教育として行われる普通教育並びに高度な普通教育及び専門教育を一貫して施すことを目的とする。
の規定による学士の称号は、改正後の 学校教育法 第68条の2第1項の規定による学士の学位とみなす。
附 則(1991年4月2日法律第25号) 抄
1項 この法律は、1991年7月1日から施行する。
2項 第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
の規定による改正後の 学校教育法 (以下「 新 学校教育法 」という。)第69条の2第7項及び第70条の8の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に 学校教育法 第69条の2第2項の大学又は高等専門学校を卒業した者についても適用があるものとする。
附 則(1991年5月21日法律第79号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
3条 (学校教育法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第22条
《 幼稚園は、義務教育及びその後の教育の基…》
礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。
の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の 学校教育法
第4条
《 次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者…》
の変更その他政令で定める事項次条において「設置廃止等」という。は、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 これらの学校のうち、高等学校中等教育学校の後期課程を含む。の通常の課程以下「
の規定によりされている 地方自治法
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 の設置する幼稚園の設置廃止、設置者の変更その他政令で定める事項についての認可の申請は、
第22条
《 幼稚園は、義務教育及びその後の教育の基…》
礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。
の規定による改正後の 学校教育法
第4条第3項
《文部科学大臣は、前項の届出があつた場合に…》
おいて、その届出に係る事項が、設備、授業その他の事項に関する法令の規定に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
の規定によりされた届出とみなす。
附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法
第13条
《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》
政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1994年6月29日法律第49号) 抄
1項 この法律中、第1章の規定及び次項の規定は 地方自治法 の一部を改正する法律(1994年法律第48号)中 地方自治法 (1947年法律第67号)第2編第12章の改正規定の施行の日から、第2章の規定は 地方自治法 の一部を改正する法律中 地方自治法 第3編第3章の改正規定の施行の日から施行する。
附 則(1998年6月12日法律第101号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
中 学校教育法
第55条
《 高等学校の定時制の課程又は通信制の課程…》
に在学する生徒が、技能教育のための施設で当該施設の所在地の都道府県の教育委員会の指定するものにおいて教育を受けているときは、校長は、文部科学大臣の定めるところにより、当該施設における学習を当該高等学校
の次に1条を加える改正規定は1998年10月1日から、次条の規定は公布の日から施行する。
2条 (中等教育学校の設置のため必要な行為)
1項 中等教育学校の設置のため必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。
附 則(1998年9月28日法律第110号)
1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。
附 則(1999年5月28日法律第55号) 抄
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
2項 学校教育法
第89条
《 大学は、文部科学大臣の定めるところによ…》
り、当該大学の学生第87条第2項に規定する課程に在学するものを除く。で当該大学に3年同条第1項ただし書の規定により修業年限を4年を超えるものとする学部の学生にあつては、3年以上で文部科学大臣の定める期
の規定は、この法律の施行の日前から引き続き大学に在学する者(同日前に大学に在学し、同日以後に再び大学に在学することとなった者のうち、文部科学大臣の定める者を含む。)については、適用しない。
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
中 地方自治法
第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、
第40条
《 市町村は、前2条の規定によることを不可…》
能又は不適当と認めるときは、小学校又は義務教育学校の設置に代え、学齢児童の全部又は一部の教育事務を、他の市町村又は前条の市町村の組合に委託することができる。 前項の場合においては、地方自治法第252条
中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律
第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《 私立学校は、校長を定め、大学及び高等専…》
門学校にあつては文部科学大臣に、大学及び高等専門学校以外の学校にあつては都道府県知事に届け出なければならない。
、
第12条
《 学校においては、別に法律で定めるところ…》
により、幼児、児童、生徒及び学生並びに職員の健康の保持増進を図るため、健康診断を行い、その他その保健に必要な措置を講じなければならない。
、
第59条
《 高等学校に関する入学、退学、転学その他…》
必要な事項は、文部科学大臣が、これを定める。
ただし書、
第60条第4項
《実習助手は、実験又は実習について、教諭の…》
職務を助ける。
及び第5項、
第73条
《 特別支援学校においては、文部科学大臣の…》
定めるところにより、前条に規定する者に対する教育のうち当該学校が行うものを明らかにするものとする。
、
第77条
《 特別支援学校の幼稚部の教育課程その他の…》
保育内容、小学部及び中学部の教育課程又は高等部の学科及び教育課程に関する事項は、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準じて、文部科学大臣が定める。
、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
159条 (国等の事務)
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
160条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日 前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
163条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
250条 (検討)
1項 新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
251条
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、
第23条
《 幼稚園における教育は、前条に規定する目…》
的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。 1 健康、安全で幸福な生活のために必要な基本的な習慣を養い、身体諸機能の調和的発達を図ること。 2 集団生活を通じて、喜んでこれに参
、
第28条
《 第37条第6項、第8項及び第12項から…》
第17項まで並びに第42条から第44条までの規定は、幼稚園に準用する。
並びに
第30条
《 小学校における教育は、前条に規定する目…》
的を実現するために必要な程度において第21条各号に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。 前項の場合においては、生涯にわたり学習する基盤が培われるよう、基礎的な知識及び技能を習得させるとともに、
の規定公布の日
30条 (別に定める経過措置)
1項 第2条
《 学校は、国国立大学法人法2003年法律…》
第112号第1項に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。以下同じ。、地方公共団体地方独立行政法人法2003年法律第118号第68条第1項に規定する公立大学法人以下「公立大学法
から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
1:25号 略
4条
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《 学校は、国国立大学法人法2003年法律…》
第112号第1項に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。以下同じ。、地方公共団体地方独立行政法人法2003年法律第118号第68条第1項に規定する公立大学法人以下「公立大学法
及び
第3条
《 学校を設置しようとする者は、学校の種類…》
に応じ、文部科学大臣の定める設備、編制その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない。
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2000年3月31日法律第10号) 抄
1項 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
及び附則第4項から第6項までの規定2000年4月1日
附 則(2001年7月11日法律第105号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第26条
《 幼稚園に入園することのできる者は、満3…》
歳から、小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。
の改正規定公布の日から起算して6月を経過した日
2号 第56条
《 高等学校の修業年限は、全日制の課程につ…》
いては、3年とし、定時制の課程及び通信制の課程については、3年以上とする。
に1項を加える改正規定、第57条第3項の改正規定、
第67条
《 中等教育学校の前期課程における教育は、…》
第63条に規定する目的のうち、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育を施すことを実現するため、第21条各号に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。 中
に1項を加える改正規定並びに
第73条
《 特別支援学校においては、文部科学大臣の…》
定めるところにより、前条に規定する者に対する教育のうち当該学校が行うものを明らかにするものとする。
の三及び第82条の10の改正規定並びに次条及び附則第5条から
第16条
《 保護者子に対して親権を行う者親権を行う…》
者のないときは、未成年後見人をいう。以下同じ。は、次条に定めるところにより、子に9年の普通教育を受けさせる義務を負う。
までの規定2002年4月1日
附 則(2002年5月31日法律第55号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年1月1日から施行する。
11条 (学校教育法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 学校教育法
第9条第4号
《第9条 次の各号のいずれかに該当する者は…》
、校長又は教員となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられた者 2 教育職員免許法第10条第1項第2号又は第3号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から3年を経過しない者
の規定は、 施行日 以後に 新法
第11条第1項
《校長及び教員は、教育上必要があると認める…》
ときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。 ただし、体罰を加えることはできない。
又は第2項の規定により免許状取上げの処分を受けた者について適用し、施行日前に 旧法
第11条
《 校長及び教員は、教育上必要があると認め…》
るときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。 ただし、体罰を加えることはできない。
に規定する免許状取上げの処分を受けた者及び施行日前に旧法第11条ただし書に規定する処分を受けたことにより施行日以後に附則第4条又は
第6条
《 学校においては、授業料を徴収することが…》
できる。 ただし、国立又は公立の小学校及び中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部における義務教育については、これを徴収することができない。
の規定により免許状取上げの処分を受けた者については、なお従前の例による。
附 則(2002年11月29日法律第118号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第69条の2の次に4条を加える改正規定及び第70条の10の改正規定(「及び
第69条
《 中等教育学校には、校長、教頭、教諭、養…》
護教諭及び事務職員を置かなければならない。 中等教育学校には、前項に規定するもののほか、副校長、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭、実習助手、技術職員その他必要な職員を置くことができる。 第1項の規定にかか
」を「、
第69条
《 中等教育学校には、校長、教頭、教諭、養…》
護教諭及び事務職員を置かなければならない。 中等教育学校には、前項に規定するもののほか、副校長、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭、実習助手、技術職員その他必要な職員を置くことができる。 第1項の規定にかか
、
第69条
《 中等教育学校には、校長、教頭、教諭、養…》
護教諭及び事務職員を置かなければならない。 中等教育学校には、前項に規定するもののほか、副校長、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭、実習助手、技術職員その他必要な職員を置くことができる。 第1項の規定にかか
の三(第3項を除く。)及び第69条の4から
第69条
《 中等教育学校には、校長、教頭、教諭、養…》
護教諭及び事務職員を置かなければならない。 中等教育学校には、前項に規定するもののほか、副校長、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭、実習助手、技術職員その他必要な職員を置くことができる。 第1項の規定にかか
の六まで」に改める部分に限る。)2004年4月1日
2号 附則第3条の規定公布の日
2条 (認可の申請に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に改正前の 学校教育法
第4条第1項
《次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者の…》
変更その他政令で定める事項次条において「設置廃止等」という。は、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 これらの学校のうち、高等学校中等教育学校の後期課程を含む。の通常の課程以下「全
の規定によりされている大学の学部若しくは大学院の研究科又は改正前の同法第69条の2第2項の大学の学科の設置廃止その他政令で定める事項についての認可の申請であって、改正後の同法第4条第2項各号の規定に該当するものは、改正後の同項後段の規定によりされた届出とみなす。
3条 (専門職大学院の設置のため必要な行為)
1項 専門職大学院の設置のため必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。
附 則(2002年12月13日法律第156号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年10月1日から施行する。
18条 (政令への委任)
1項 この法律に規定するもののほか、新学園の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2003年7月16日法律第117号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。
7条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
8条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2003年7月16日法律第119号) 抄
1条 (施行期日)
6条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年5月21日法律第49号) 抄
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
中 学校教育法
第55条第2項
《前項の施設の指定に関し必要な事項は、政令…》
で、これを定める。
の改正規定2006年4月1日
附 則(2005年7月15日法律第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。ただし、
第4条
《 次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者…》
の変更その他政令で定める事項次条において「設置廃止等」という。は、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 これらの学校のうち、高等学校中等教育学校の後期課程を含む。の通常の課程以下「
、
第68条
《 中等教育学校の前期課程の教育課程に関す…》
る事項並びに後期課程の学科及び教育課程に関する事項は、第63条、第64条及び前条の規定並びに第70条第1項において読み替えて準用する第30条第2項の規定に従い、文部科学大臣が定める。
の二及び第69条の2の改正規定並びに附則第3条、
第6条
《 学校においては、授業料を徴収することが…》
できる。 ただし、国立又は公立の小学校及び中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部における義務教育については、これを徴収することができない。
、
第7条
《 学校には、校長及び相当数の教員を置かな…》
ければならない。
( 税理士法 (1951年法律第237号)
第8条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する者に対しては…》
、その申請により、税理士試験において当該各号に掲げる科目の試験を免除する。 1 大学等学校教育法の規定による大学若しくは高等専門学校又は同法第104条第7項第2号に規定する大学若しくは大学院に相当する
中「第68条の2第3項第2号」を「第68条の2第4項第2号」に改める改正規定に限る。)、
第9条
《受験手数料等 税理士試験を受けようとす…》
る者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。 2 第7条第2項又は第3項の規定による認定を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の認定手数料を納付しなければなら
及び
第10条
《合格の取消し等 国税審議会は、不正の手…》
段によつて税理士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、その試験を停止し、又は合格の決定を取り消すことができる。 2 国税審議会は、第7条第2項若しくは第3項の規定による認定又は第8条第1項各号の
の規定は、2005年10月1日から施行する。
2条 (助教授の在職に関する経過措置)
1項 次に掲げる法律の規定の適用については、この法律の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
1号 学校教育法
第106条
《 大学は、当該大学に学長、副学長、学部長…》
、教授、准教授又は講師として勤務した者であつて、教育上又は学術上特に功績のあつた者に対し、当該大学の定めるところにより、名誉教授の称号を授与することができる。
3条 (短期大学士の学位に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の 学校教育法 第69条の2第7項の規定による準学士の称号は、この法律による改正後の 学校教育法 第68条の2第3項の規定による 短期大学 士の学位とみなす。
附 則(2006年6月21日法律第80号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。
2条 (学校教育法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に設置されている
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
の規定による改正前の 学校教育法 (以下「 旧 学校教育法 」という。)
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に規定する盲学校、聾学校及び養護学校は、この法律の施行の時に、
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
の規定による改正後の 学校教育法 (以下「 新 学校教育法 」という。)
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に規定する特別支援学校となるものとする。この場合において、 旧 学校教育法 第4条第1項の規定による当該盲学校、聾学校又は養護学校の設置の認可は、 新 学校教育法 第4条第1項の規定による特別支援学校の設置の認可とみなす。
2項 この法律の施行の際現に 旧 学校教育法 第4条第1項の規定によりされている盲学校、聾学校又は養護学校の設置廃止、設置者の変更及び同項に規定する政令で定める事項についての認可の申請は、 新 学校教育法 第4条第1項の規定によりされた認可の申請とみなす。
3条
1項 この法律の施行の際現に 旧 学校教育法 第1条に規定する盲学校、聾学校又は養護学校を設置している 私立学校法 (1949年法律第270号)
第3条
《 この法律において「学校法人」とは、私立…》
学校の設置を目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。
に規定する 学校法人 は、前条第1項の規定により当該盲学校、聾学校又は養護学校が特別支援学校となることに伴い寄附行為を変更しようとするときは、同法第45条第1項の規定にかかわらず、同項の規定による寄附行為の変更の認可を受けることを要しない。この場合において、当該学校法人は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4条
1項 この法律の施行前に 旧 学校教育法 第1条に規定する盲学校、聾学校又は養護学校を卒業した者に対する 職業安定法 (1947年法律第141号)
第26条第1項
《公共職業安定所は、学校教育法1947年法…》
律第26号第1条に規定する学校以下「学校」という。の学生若しくは生徒又は学校を卒業し、又は退学した者政令で定める者を除く。以下「学生生徒等」という。の職業紹介については、学校と協力して、学生生徒等に対
及び 船員職業安定法 (1948年法律第130号)
第20条第3項
《3 地方運輸局長は、学校教育法1947年…》
法律第26号第1条に規定する学校以下単に「学校」という。の学生若しくは生徒又は学校を卒業した者国土交通省令で定める者を除く。以下「学生生徒等」という。の船員職業紹介については、学校と協力して、学生生徒
の規定の適用については、その者は、 新 学校教育法 第1条に規定する特別支援学校を卒業した者とみなす。
10条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2007年6月27日法律第96号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《 学校は、国国立大学法人法2003年法律…》
第112号第1項に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。以下同じ。、地方公共団体地方独立行政法人法2003年法律第118号第68条第1項に規定する公立大学法人以下「公立大学法
から
第14条
《 大学及び高等専門学校以外の市町村の設置…》
する学校については都道府県の教育委員会、大学及び高等専門学校以外の私立学校については都道府県知事は、当該学校が、設備、授業その他の事項について、法令の規定又は都道府県の教育委員会若しくは都道府県知事の
まで及び附則第50条の規定2008年4月1日
附 則(2007年6月27日法律第98号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2011年5月2日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
3条 (学校教育法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に
第9条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、校長…》
又は教員となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられた者 2 教育職員免許法第10条第1項第2号又は第3号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から3年を経過しない者 3 教
の規定による改正前の 学校教育法
第4条第1項
《次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者の…》
変更その他政令で定める事項次条において「設置廃止等」という。は、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 これらの学校のうち、高等学校中等教育学校の後期課程を含む。の通常の課程以下「全
の規定によりされている市町村の設置する幼稚園に係る認可の申請は、
第9条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、校長…》
又は教員となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられた者 2 教育職員免許法第10条第1項第2号又は第3号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から3年を経過しない者 3 教
の規定による改正後の 学校教育法
第4条の2
《 市町村は、その設置する幼稚園の設置廃止…》
等を行おうとするときは、あらかじめ、都道府県の教育委員会に届け出なければならない。
の規定によりされた届出とみなす。
2項 この法律の施行前に
第9条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、校長…》
又は教員となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられた者 2 教育職員免許法第10条第1項第2号又は第3号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から3年を経過しない者 3 教
の規定による改正前の 学校教育法
第13条
《 第4条第1項各号に掲げる学校が次の各号…》
のいずれかに該当する場合においては、それぞれ同項各号に定める者は、当該学校の閉鎖を命ずることができる。 1 法令の規定に故意に違反したとき 2 法令の規定によりその者がした命令に違反したとき 3 6箇
の規定によりされた市町村の設置する幼稚園に係る閉鎖命令は、
第9条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、校長…》
又は教員となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられた者 2 教育職員免許法第10条第1項第2号又は第3号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から3年を経過しない者 3 教
の規定による改正後の 学校教育法
第13条第2項
《前項の規定は、市町村の設置する幼稚園に準…》
用する。 この場合において、同項中「それぞれ同項各号に定める者」とあり、及び同項第2号中「その者」とあるのは、「都道府県の教育委員会」と読み替えるものとする。
の規定において準用する同条第1項の規定によりされた閉鎖命令とみなす。
23条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
24条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条まで及び附則第36条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2011年6月3日法律第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2014年5月30日法律第42号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 目次の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第251条及び第2編第11章第2節第4款の款名の改正規定、第251条の3の次に1条を加える改正規定、第251条の4の改正規定、第2編第11章第3節第4款を同節第6款とする改正規定、第252条の十四及び第252条の16の改正規定、第2編第11章第3節第3款を同節第4款とし、同款の次に1款を加える改正規定、第252条の7第3項及び第252条の7の2の改正規定、第2編第11章第3節第2款を同節第3款とする改正規定、第252条の2を第252条の2の2とする改正規定、第252条の六及び第252条の6の2の改正規定並びに第2編第11章第3節第1款を同節第2款とし、同款の前に1款を加える改正規定並びに附則第4条、
第9条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、校長…》
又は教員となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられた者 2 教育職員免許法第10条第1項第2号又は第3号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から3年を経過しない者 3 教
、
第14条
《 大学及び高等専門学校以外の市町村の設置…》
する学校については都道府県の教育委員会、大学及び高等専門学校以外の私立学校については都道府県知事は、当該学校が、設備、授業その他の事項について、法令の規定又は都道府県の教育委員会若しくは都道府県知事の
、
第22条
《 幼稚園は、義務教育及びその後の教育の基…》
礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。
、
第56条
《 高等学校の修業年限は、全日制の課程につ…》
いては、3年とし、定時制の課程及び通信制の課程については、3年以上とする。
及び
第70条
《 第30条第2項、第31条、第34条、第…》
37条第4項から第17項まで及び第19項、第42条から第44条まで、第59条並びに第60条第4項及び第6項の規定は中等教育学校に、第53条から第55条まで、第58条、第58条の二及び第61条の規定は中
( 市町村の合併の特例に関する法律 (2004年法律第59号)
第3条第1項
《市町村の合併をしようとする市町村は、地方…》
自治法1947年法律第67号第252条の2の2第1項の規定により、合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本的な計画以下「合併市町村基本計画」という。の作成その他市町村の合併に関する
、
第4条第2項
《2 前項の規定による請求があったときは、…》
当該請求があった市町村以下この条及び第5条の2第1項において「合併請求市町村」という。の長は、直ちに、請求の要旨を公表するとともに、合併対象市町村の長に対し、これを通知し、当該請求に基づく合併協議会に
及び
第5条第6項
《6 第4項の規定により通知を受けた同一請…》
求関係市町村の長は、当該通知を受けた日から60日以内に、それぞれ議会を招集し、第1項の規定による請求に基づく合併協議会に係る地方自治法第252条の2の2第1項の協議以下この条において「同一請求に基づく
の改正規定に限る。)の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2014年6月4日法律第51号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。
2条 (学校教育法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に
第4条
《 次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者…》
の変更その他政令で定める事項次条において「設置廃止等」という。は、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 これらの学校のうち、高等学校中等教育学校の後期課程を含む。の通常の課程以下「
の規定による改正前の 学校教育法
第4条第1項
《次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者の…》
変更その他政令で定める事項次条において「設置廃止等」という。は、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 これらの学校のうち、高等学校中等教育学校の後期課程を含む。の通常の課程以下「全
の規定によりされている 指定都市 ( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市をいう。以下同じ。)の設置する高等学校又は中等教育学校に係る認可の申請は、
第4条
《 地方公共団体は、その事務所の位置を定め…》
又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。 前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適
の規定による改正後の 学校教育法
第4条第4項
《地方自治法1947年法律第67号第252…》
条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。指定都市が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。の設置する高等学校、中等教育学校及び特別支援学校については、第1項の規定は、適用しな
の規定によりされた届出とみなす。
7条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
8条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2014年6月27日法律第88号) 抄
1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2015年5月27日法律第27号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2015年6月24日法律第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次条並びに附則第3条及び
第20条
《 学齢児童又は学齢生徒を使用する者は、そ…》
の使用によつて、当該学齢児童又は学齢生徒が、義務教育を受けることを妨げてはならない。
の規定は、公布の日から施行する。
2条 (義務教育学校の設置のため必要な行為)
1項 義務教育学校の設置のため必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。
3条 (政令への委任)
1項 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2015年6月26日法律第50号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第6条
《 学校においては、授業料を徴収することが…》
できる。 ただし、国立又は公立の小学校及び中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部における義務教育については、これを徴収することができない。
、
第8条
《 校長及び教員教育職員免許法1949年法…》
律第147号の適用を受ける者を除く。の資格に関する事項は、別に法律で定めるもののほか、文部科学大臣がこれを定める。
( 農業振興地域の整備に関する法律
第3条
《定義 この法律において「農用地等」とは…》
、次に掲げる土地をいう。 1 耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の業務のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地以下「農用地」という。 2 木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の業務のた
の二及び
第3条の3第2項
《2 前条第3項から第6項までの規定は、基…》
本指針の変更について準用する。
の改正規定に限る。)、
第9条
《都道府県の定める農業振興地域整備計画 …》
都道府県は、政令で定めるところにより、前条第2項第2号から第6号までに掲げる事項で受益の範囲が広域にわたるものその他当該都道府県における農業振興地域を通ずる広域の見地から定めることが相当であるものを内
( 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律
第4条第8項
《8 市町村は、基盤整備計画を作成し、又は…》
これを変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、第2項第1号に掲げる事項について、都道府県知事に協議しなければならない。 この場合において、同号に掲げる事項のうち農林地所有権移転等促進事業
の改正規定に限る。)、
第11条
《登記の特例 第9条第1項の規定による公…》
告があった所有権移転等促進計画に係る土地の登記については、政令で、不動産登記法2004年法律第123号の特例を定めることができる。
( 採石法
第33条の17
《岩石の採取を廃止した者に対する災害防止命…》
令 都道府県知事は、第33条の認可を受けた採石業者が当該認可に係る岩石採取場における岩石の採取を廃止したときは、当該廃止した者に対し、当該廃止の日から2年間は、その者が当該岩石採取場において岩石の採
の次に1条を加える改正規定に限る。)及び
第17条
《意見の聴取 経済産業局長は、第12条又…》
は第15条第1項の決定をしようとするときは、あらかじめ採石権の設定を受けようとする者又は採石権を譲り受けようとする者並びに土地の所有者及び権利者その他土地に関して権利を有する者又は採石権者の出頭を求め
( 建築基準法
第80条
《委員の欠格条項 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、委員となることができない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
を削る改正規定、同法第80条の2を同法第80条とする改正規定、同法第80条の3を同法第80条の2とする改正規定及び同法第83条の改正規定を除く。)の規定並びに附則第4条及び
第6条
《 学校においては、授業料を徴収することが…》
できる。 ただし、国立又は公立の小学校及び中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部における義務教育については、これを徴収することができない。
から
第8条
《 校長及び教員教育職員免許法1949年法…》
律第147号の適用を受ける者を除く。の資格に関する事項は、別に法律で定めるもののほか、文部科学大臣がこれを定める。
までの規定公布の日
2条 (学校教育法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
の規定による改正前の 学校教育法
第4条第1項
《次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者の…》
変更その他政令で定める事項次条において「設置廃止等」という。は、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 これらの学校のうち、高等学校中等教育学校の後期課程を含む。の通常の課程以下「全
の規定によりされている 指定都市 ( 地方自治法
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市をいう。)の設置する特別支援学校に係る認可の申請は、
第1条
《 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地…》
方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに
の規定による改正後の 学校教育法
第4条第4項
《地方自治法1947年法律第67号第252…》
条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。指定都市が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。の設置する高等学校、中等教育学校及び特別支援学校については、第1項の規定は、適用しな
の規定によりされた届出とみなす。
6条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は附則第8条の規定に基づく政令の規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第2条から前条までの規定又は附則第8条の規定に基づく政令の規定に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
7条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
8条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2016年5月20日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
、
第3条
《 学校を設置しようとする者は、学校の種類…》
に応じ、文部科学大臣の定める設備、編制その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない。
、
第7条
《 学校には、校長及び相当数の教員を置かな…》
ければならない。
、
第10条
《 私立学校は、校長を定め、大学及び高等専…》
門学校にあつては文部科学大臣に、大学及び高等専門学校以外の学校にあつては都道府県知事に届け出なければならない。
及び
第15条
《 文部科学大臣は、公立又は私立の大学及び…》
高等専門学校が、設備、授業その他の事項について、法令の規定に違反していると認めるときは、当該学校に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 文部科学大臣は、前項の規定による勧告によつても
の規定並びに次条並びに附則第4条第1項及び第2項、
第6条
《 学校においては、授業料を徴収することが…》
できる。 ただし、国立又は公立の小学校及び中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部における義務教育については、これを徴収することができない。
から
第10条
《 私立学校は、校長を定め、大学及び高等専…》
門学校にあつては文部科学大臣に、大学及び高等専門学校以外の学校にあつては都道府県知事に届け出なければならない。
まで、
第42条
《 小学校は、文部科学大臣の定めるところに…》
より当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより、その教育水準の向上に努めなければならない。
( 東日本大震災復興特別区域法 (2011年法律第122号)
第48条第2項
《2 被災関連市町村等は、協議会が組織され…》
ている場合において、復興整備計画に前項各号に定める事項を記載しようとするときは、当該事項について、農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、同項各号に定める事項が
及び第3項の改正規定に限る。)、
第44条
《 政府は、認定復興推進計画に定められた復…》
興特区支援貸付事業を行う金融機関であって、当該認定復興推進計画に係る地域協議会の構成員であり、かつ、当該復興特区支援貸付事業の適正な実施の確保を考慮して内閣府令で定める要件に該当するものとして内閣総理
並びに
第46条
《復興整備計画 第4条第1項の政令で定め…》
る区域内の次の各号に掲げる地域のいずれかに該当する地域であって、市街地の整備に関する事業、農業生産の基盤の整備に関する事業その他の地域の円滑かつ迅速な復興を図るための事業を実施する必要がある地域をその
の規定公布の日
7条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この附則又は附則第9条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この附則又は附則第9条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
8条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2017年3月31日法律第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。
4条 (政令への委任)
1項 前2条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2017年5月31日法律第41号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第48条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (専門職大学等の設置のため必要な行為)
1項 専門職大学又はこの法律による改正後の 学校教育法 (以下「 新 学校教育法 」という。)
第108条第4項
《第2項の大学のうち、深く専門の学芸を教授…》
研究し、専門性が求められる職業を担うための実践的かつ応用的な能力を育成することを目的とするものは、専門職短期大学とする。
の大学の設置のため必要な手続その他の行為は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前においても行うことができる。
48条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2018年5月30日法律第33号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第3条
《 学校を設置しようとする者は、学校の種類…》
に応じ、文部科学大臣の定める設備、編制その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない。
中 特許法
第107条第3項
《3 第1項の特許料は、特許権が国又は第1…》
09条若しくは第109条の2の規定若しくは他の法令の規定による特許料の軽減若しくは免除以下この項において「減免」という。を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第1項の規定に
の改正規定、
第109条
《特許料の減免又は猶予 特許庁長官は、特…》
許権の設定の登録を受ける者又は特許権者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、第107条第1項の規定により納付す
の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に1条を加える改正規定、
第112条第1項
《特許権者は、第108条第2項に規定する期…》
間又は第109条若しくは第109条の2の規定による納付の猶予後の期間内に特許料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後6月以内にその特許料を追納することができる
及び第6項の改正規定、
第195条第6項
《6 特許を受ける権利が国又は次条若しくは…》
第195条の2の2の規定若しくは他の法令の規定による出願審査の請求の手数料の軽減若しくは免除以下この項において「減免」という。を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、これらの
の改正規定並びに
第195条の2
《出願審査の請求の手数料の減免 特許庁長…》
官は、自己の特許出願について出願審査の請求をする者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、前条第
の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に1条を加える改正規定並びに
第6条
《法人でない社団等の手続をする能力 法人…》
でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。 1 出願審査の請求をすること。 2 特許異議の申立てをすること。 3 特許無効審判又は
及び
第7条
《未成年者、成年被後見人等の手続をする能力…》
未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。 ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。 2 被保佐人が手続をするには、保佐人
の規定並びに附則第11条、
第15条
《 文部科学大臣は、公立又は私立の大学及び…》
高等専門学校が、設備、授業その他の事項について、法令の規定に違反していると認めるときは、当該学校に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 文部科学大臣は、前項の規定による勧告によつても
、
第23条
《 幼稚園における教育は、前条に規定する目…》
的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。 1 健康、安全で幸福な生活のために必要な基本的な習慣を養い、身体諸機能の調和的発達を図ること。 2 集団生活を通じて、喜んでこれに参
及び
第25条
《 幼稚園の教育課程その他の保育内容に関す…》
る事項は、第22条及び第23条の規定に従い、文部科学大臣が定める。 文部科学大臣は、前項の規定により幼稚園の教育課程その他の保育内容に関する事項を定めるに当たつては、児童福祉法1947年法律第164号
から
第32条
《 小学校の修業年限は、6年とする。…》
までの規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2018年6月1日法律第39号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3条 (政令への委任)
1項 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(令和元年5月24日法律第11号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《 学校は、国国立大学法人法2003年法律…》
第112号第1項に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。以下同じ。、地方公共団体地方独立行政法人法2003年法律第118号第68条第1項に規定する公立大学法人以下「公立大学法
中 国立大学法人法 附則に1条を加える改正規定、
第4条
《 次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者…》
の変更その他政令で定める事項次条において「設置廃止等」という。は、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 これらの学校のうち、高等学校中等教育学校の後期課程を含む。の通常の課程以下「
中 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法
第3条
《機構の目的 独立行政法人大学改革支援・…》
学位授与機構以下「機構」という。は、大学等大学及び高等専門学校並びに国立大学法人法2003年法律第112号第2条第4項に規定する大学共同利用機関をいう。以下同じ。の教育研究活動の状況についての評価等を
の改正規定及び同法第16条第1項の改正規定並びに次条並びに附則第4条第3項及び第4項、
第9条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、校長…》
又は教員となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられた者 2 教育職員免許法第10条第1項第2号又は第3号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から3年を経過しない者 3 教
、
第11条
《 校長及び教員は、教育上必要があると認め…》
るときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。 ただし、体罰を加えることはできない。
並びに
第12条
《 学校においては、別に法律で定めるところ…》
により、幼児、児童、生徒及び学生並びに職員の健康の保持増進を図るため、健康診断を行い、その他その保健に必要な措置を講じなければならない。
の規定は、公布の日から施行する。
11条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
12条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
13条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、新 私立学校法 の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第40条
《 市町村は、前2条の規定によることを不可…》
能又は不適当と認めるときは、小学校又は義務教育学校の設置に代え、学齢児童の全部又は一部の教育事務を、他の市町村又は前条の市町村の組合に委託することができる。 前項の場合においては、地方自治法第252条
、
第59条
《 高等学校に関する入学、退学、転学その他…》
必要な事項は、文部科学大臣が、これを定める。
、
第61条
《 高等学校に、全日制の課程、定時制の課程…》
又は通信制の課程のうち二以上の課程を置くときは、それぞれの課程に関する校務を分担して整理する教頭を置かなければならない。 ただし、命を受けて当該課程に関する校務をつかさどる副校長が置かれる1の課程につ
、
第75条
《 第72条に規定する視覚障害者、聴覚障害…》
者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者の障害の程度は、政令で定める。
( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定に限る。)、
第85条
《 大学には、学部を置くことを常例とする。…》
ただし、当該大学の教育研究上の目的を達成するため有益かつ適切である場合においては、学部以外の教育研究上の基本となる組織を置くことができる。
、
第102条
《 大学院に入学することのできる者は、第8…》
3条の大学を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。 ただし、研究科の教育研究上必要がある場合においては、当該研究科に係る入学資格を、修士の学位
、
第107条
《 大学においては、公開講座の施設を設ける…》
ことができる。 公開講座に関し必要な事項は、文部科学大臣が、これを定める。
( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
第26条
《養子縁組のあっせんを受けることができない…》
養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って
の改正規定に限る。)、
第111条
《 文部科学大臣は、認証評価の公正かつ適確…》
な実施が確保されないおそれがあると認めるときは、認証評価機関に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。 文部科学大臣は、認証評価機関が前項の求めに応じず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提
、
第143条
《 第13条第1項同条第2項、第133条第…》
1項及び第134条第2項において準用する場合を含む。の規定による閉鎖命令又は第136条第2項の規定による命令に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。
、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律
第25条第6号
《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》
道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し
の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び
第6条
《 学校においては、授業料を徴収することが…》
できる。 ただし、国立又は公立の小学校及び中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部における義務教育については、これを徴収することができない。
の規定公布の日
2号 第3条
《 学校を設置しようとする者は、学校の種類…》
に応じ、文部科学大臣の定める設備、編制その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない。
、
第4条
《 次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者…》
の変更その他政令で定める事項次条において「設置廃止等」という。は、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 これらの学校のうち、高等学校中等教育学校の後期課程を含む。の通常の課程以下「
、
第5条
《 学校の設置者は、その設置する学校を管理…》
し、法令に特別の定のある場合を除いては、その学校の経費を負担する。
( 国家戦略特別区域法
第19条の2第1項
《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》
号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業国家戦略特別区域において、創業者産業競争力強化法2013年法律第98号第2条第31項第2号、第4号及び第6号に掲げる者をいう。以下この
の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、
第41条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令又…》
は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
( 地方自治法
第252条の28
《外部監査契約を締結できる者 普通地方公…》
共団体が外部監査契約を締結できる者は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 弁護士弁護士となる資格を
の改正規定を除く。)、
第42条
《 小学校は、文部科学大臣の定めるところに…》
より当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより、その教育水準の向上に努めなければならない。
から
第48条
《 中学校の教育課程に関する事項は、第45…》
条及び第46条の規定並びに次条において読み替えて準用する第30条第2項の規定に従い、文部科学大臣が定める。
まで、
第50条
《 高等学校は、中学校における教育の基礎の…》
上に、心身の発達及び進路に応じて、高度な普通教育及び専門教育を施すことを目的とする。
、
第54条
《 高等学校には、全日制の課程又は定時制の…》
課程のほか、通信制の課程を置くことができる。 高等学校には、通信制の課程のみを置くことができる。 市指定都市を除く。以下この項において同じ。町村市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法
、
第57条
《 高等学校に入学することのできる者は、中…》
学校若しくはこれに準ずる学校若しくは義務教育学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。
、
第60条
《 高等学校には、校長、教頭、教諭及び事務…》
職員を置かなければならない。 高等学校には、前項に規定するもののほか、副校長、主幹教諭、指導教諭、養護教諭、栄養教諭、養護助教諭、実習助手、技術職員その他必要な職員を置くことができる。 第1項の規定に
、
第62条
《 第30条第2項、第31条、第34条、第…》
37条第4項から第17項まで及び第19項並びに第42条から第44条までの規定は、高等学校に準用する。 この場合において、第30条第2項中「前項」とあるのは「第51条」と、第31条中「前条第1項」とある
、
第66条
《 中等教育学校の課程は、これを前期3年の…》
前期課程及び後期3年の後期課程に区分する。
から
第69条
《 中等教育学校には、校長、教頭、教諭、養…》
護教諭及び事務職員を置かなければならない。 中等教育学校には、前項に規定するもののほか、副校長、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭、実習助手、技術職員その他必要な職員を置くことができる。 第1項の規定にかか
まで、
第75条
《 第72条に規定する視覚障害者、聴覚障害…》
者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者の障害の程度は、政令で定める。
( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定を除く。)、
第76条
《 特別支援学校には、小学部及び中学部を置…》
かなければならない。 ただし、特別の必要のある場合においては、そのいずれかのみを置くことができる。 特別支援学校には、小学部及び中学部のほか、幼稚部又は高等部を置くことができ、また、特別の必要のある場
、
第77条
《 特別支援学校の幼稚部の教育課程その他の…》
保育内容、小学部及び中学部の教育課程又は高等部の学科及び教育課程に関する事項は、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準じて、文部科学大臣が定める。
、
第79条
《 寄宿舎を設ける特別支援学校には、寄宿舎…》
指導員を置かなければならない。 寄宿舎指導員は、寄宿舎における幼児、児童又は生徒の日常生活上の世話及び生活指導に従事する。
、
第80条
《 都道府県は、その区域内にある学齢児童及…》
び学齢生徒のうち、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者で、その障害が第75条の政令で定める程度のものを就学させるに必要な特別支援学校を設置しなければならない。
、
第82条
《 第26条、第27条、第31条第49条及…》
び第62条において読み替えて準用する場合を含む。、第32条、第34条第49条及び第62条において準用する場合を含む。、第36条、第37条第28条、第49条及び第62条において準用する場合を含む。、第4
、
第84条
《 大学は、通信による教育を行うことができ…》
る。
、
第87条
《 大学の修業年限は、4年とする。 ただし…》
、特別の専門事項を教授研究する学部及び前条の夜間において授業を行う学部については、その修業年限は、4年を超えるものとすることができる。 医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち
、
第88条
《 大学の学生以外の者として1の大学におい…》
て一定の単位を修得した者が当該大学に入学する場合において、当該単位の修得により当該大学の教育課程の一部を履修したと認められるときは、文部科学大臣の定めるところにより、修得した単位数その他の事項を勘案し
、
第90条
《 大学に入学することのできる者は、高等学…》
校若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同
( 職業能力開発促進法
第30条の19第2項第1号
《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》
項の登録を受けることができない。 1 心身の故障によりキャリアコンサルタントの業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑
の改正規定を除く。)、
第95条
《交付金 国は、前条に定めるもののほか、…》
同条に規定する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による交付金の交付については、各都道府県の雇
、
第96条
《雇用保険法との関係 国による公共職業能…》
力開発施設障害者職業能力開発校を除く。及び職業能力開発総合大学校の設置及び運営、第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練の実施、技能検定の実施に要する経費の負担並びに第15条の2第1項及び第2項障
、
第98条
《報告 厚生労働大臣又は都道府県知事は、…》
この法律の目的を達成するために必要な限度において、認定職業訓練第27条の2第2項において準用する第24条第1項の認定に係る指導員訓練を含む。以下同じ。を実施する事業主等に対して、その行う認定職業訓練に
から
第100条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第26条の6第4項の規定による届出をしないで、訓練担当者の募集に従事した者 2 第26条の6第5項において準用する職業安定法第37条第2項の規
まで、
第104条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第99条の二、第100条第1号から第3号まで、第102条第1号から第4号まで又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対
、
第108条
《 第17条、第27条第4項、第32条第2…》
項、第53条第2項又は第80条第2項の規定に違反したもの法人その他の団体であるときは、その代表者は、110,000円以下の過料に処する。
、
第109条
《 大学は、その教育研究水準の向上に資する…》
ため、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備次項及び第5項において「教育研究等」という。の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものと
、
第112条
《 文部科学大臣は、次に掲げる場合には、第…》
94条の政令で定める審議会等に諮問しなければならない。 1 認証評価機関の認証をするとき。 2 第110条第3項の細目を定めるとき。 3 認証評価機関の認証を取り消すとき。
、
第113条
《 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の…》
促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。
、
第115条
《 高等専門学校は、深く専門の学芸を教授し…》
、職業に必要な能力を育成することを目的とする。 高等専門学校は、その目的を実現するための教育を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。
、
第116条
《 高等専門学校には、学科を置く。 前項の…》
学科に関し必要な事項は、文部科学大臣が、これを定める。
、
第119条
《 高等専門学校には、専攻科を置くことがで…》
きる。 高等専門学校の専攻科は、高等専門学校を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者に対して、精深な程度において、特別の事項を教授し、その研究を指導す
、
第121条
《 高等専門学校を卒業した者は、準学士と称…》
することができる。
、
第123条
《 第37条第14項、第59条、第60条第…》
6項、第94条設置基準に係る部分に限る。、第95条、第98条、第105条から第107条まで、第109条第3項を除く。及び第110条から第113条までの規定は、高等専門学校に準用する。
、
第133条
《 第5条、第6条、第9条から第12条まで…》
、第13条第1項、第14条、第43条及び第44条の規定は専修学校に、第12条の2の規定は専修学校高等課程を置くものに限る。に、第42条の規定は専修学校専門課程を置くものを除く。に、第105条の規定は専
、
第135条
《 専修学校、各種学校その他第1条に掲げる…》
もの以外の教育施設は、同条に掲げる学校の名称又は大学院の名称を用いてはならない。 高等課程を置く専修学校以外の教育施設は高等専修学校の名称を、専門課程を置く専修学校以外の教育施設は専門学校の名称を、専
、
第138条
《 第17条第3項の政令で定める事項のうち…》
同条第1項又は第2項の義務の履行に関する処分に該当するもので政令で定めるものについては、行政手続法1993年法律第88号第3章の規定は、適用しない。
、
第139条
《 文部科学大臣がする大学又は高等専門学校…》
の設置の認可に関する処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。
、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条( フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律
第29条第1項第1号
《都道府県知事は、第27条第1項の登録を受…》
けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が第1種特定製品へのフロン類の充塡を適正に実施し、及び第1種特定製品に冷媒として充塡されて
の改正規定に限る。)並びに第173条並びに附則第16条、
第17条
《 保護者は、子の満6歳に達した日の翌日以…》
後における最初の学年の初めから、満12歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。 ただし、子が、満12歳に達した日の属す
、
第20条
《 学齢児童又は学齢生徒を使用する者は、そ…》
の使用によつて、当該学齢児童又は学齢生徒が、義務教育を受けることを妨げてはならない。
、
第21条
《 義務教育として行われる普通教育は、教育…》
基本法2006年法律第120号第5条第2項に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。 1 学校内外における社会的活動を促進し、自主、自律及び協同の精神、規範意識、公
及び
第23条
《 幼稚園における教育は、前条に規定する目…》
的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。 1 健康、安全で幸福な生活のために必要な基本的な習慣を養い、身体諸機能の調和的発達を図ること。 2 集団生活を通じて、喜んでこれに参
から
第29条
《 小学校は、心身の発達に応じて、義務教育…》
として行われる普通教育のうち基礎的なものを施すことを目的とする。
までの規定公布の日から起算して6月を経過した日
2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)
1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (検討)
1項 政府は、会社法(2005年法律第86号)及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附 則(令和元年6月26日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
中 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律
第6条第4項
《4 文部科学大臣は、第1項の認定をしたと…》
きは、文部科学省令で定めるところにより、当該認定に係る法曹養成連携協定の内容を公表するものとする。
の改正規定及び次条から附則第4条までの規定公布の日
4条 (政令への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2022年6月22日法律第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 こども家庭庁設置法 (2022年法律第75号)の施行の日から施行する。ただし、附則第9条の規定は、この法律の公布の日から施行する。
2条 (処分等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 旧法令 」という。)の規定により従前の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 新法令 」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2項 この法律の施行の際現に 旧法 令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法 令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3項 この法律の施行前に 旧法 令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、 新法 令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
3条 (命令の効力に関する経過措置)
1項 旧法 令の規定により発せられた 内閣府設置法
第7条第3項
《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》
政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。
の内閣府令又は 国家行政組織法 (1948年法律第120号)
第12条第1項
《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》
若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。
の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法 令の相当規定に基づいて発せられた相当の 内閣府設置法
第7条第3項
《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》
政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。
の内閣府令又は 国家行政組織法
第12条第1項
《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》
若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。
の省令としての効力を有するものとする。
4条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第4条
《 次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者…》
の変更その他政令で定める事項次条において「設置廃止等」という。は、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 これらの学校のうち、高等学校中等教育学校の後期課程を含む。の通常の課程以下「
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2022年6月22日法律第77号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、この法律の公布の日又は当該各号に定める法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
1号 略
2号 附則第11条の規定 こども家庭庁設置法 の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(2022年法律第76号)
附 則(2024年6月14日法律第50号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2026年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律による改正後の 学校教育法
第125条第3項
《専修学校の専門課程においては、高等学校若…》
しくはこれに準ずる学校若しくは中等教育学校を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められた者に対して、高等学校における教育の基礎の上に、前条の教育を行うものとする
及び
第132条
《 専修学校の特定専門課程を修了した者は、…》
文部科学大臣の定めるところにより、大学に編入学することができる。
の規定は、この法律の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)以後に専修学校の専門課程に入学する者について適用し、 施行日 前に専修学校の専門課程に入学した者に係る当該専門課程の入学資格及び大学の編入学資格については、なお従前の例による。
3条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2024年6月26日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。