財政法《本則》

法番号:1947年法律第34号

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1章 財政総則

1条

1項 国の予算その他財政の基本に関しては、この法律の定めるところによる。

2条

1項 収入とは、国の各般の需要を充たすための支払の財源となるべき現金の収納をいい、支出とは、国の各般の需要を充たすための現金の支払をいう。

2項 前項の現金の収納には、他の財産の処分又は新らたな債務の負担に因り生ずるものをも含み、同項の現金の支払には、他の財産の取得又は債務の減少を生ずるものをも含む。

3項 なお第1項の収入及び支出には、会計間の繰入その他国庫内において行う移換によるものを含む。

4項 歳入とは、一会計年度における一切の収入をいい、歳出とは、一会計年度における一切の支出をいう。

3条

1項 租税を除く外、国が国権に基いて収納する課徴金及び法律上又は事実上国の独占に属する事業における専売価格若しくは事業料金については、すべて法律又は国会の議決に基いて定めなければならない。

4条

1項 国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。但し、公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入金をなすことができる。

2項 前項但書の規定により公債を発行し又は借入金をなす場合においては、その償還の計画を国会に提出しなければならない。

3項 第1項に規定する公共事業費の範囲については、毎会計年度、国会の議決を経なければならない。

5条

1項 すべて、公債の発行については、日本銀行にこれを引き受けさせ、又、借入金の借入については、日本銀行からこれを借り入れてはならない。但し、特別の事由がある場合において、国会の議決を経た金額の範囲内では、この限りでない。

6条

1項 各会計年度において歳入歳出の決算上剰余を生じた場合においては、当該剰余金のうち、2分の1を下らない金額は、他の法律によるものの外、これを剰余金を生じた年度の翌翌年度までに、公債又は借入金の償還財源に充てなければならない。

2項 前項の剰余金の計算については、政令でこれを定める。

7条

1項 国は、国庫金の出納上必要があるときは、財務省証券を発行し又は日本銀行から1時借入金をなすことができる。

2項 前項に規定する財務省証券及び1時借入金は、当該年度の歳入を以て、これを償還しなければならない。

3項 財務省証券の発行及び1時借入金の借入の最高額については、毎会計年度、国会の議決を経なければならない。

8条

1項 国の債権の全部若しくは一部を免除し又はその効力を変更するには、法律に基くことを要する。

9条

1項 国の財産は、法律に基く場合を除く外、これを交換しその他支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し若しくは貸し付けてはならない。

2項 国の財産は、常に良好の状態においてこれを管理し、その所有の目的に応じて、最も効率的に、これを運用しなければならない。

10条

1項 国の特定の事務のために要する費用について、国以外の者にその全部又は一部を負担させるには、法律に基かなければならない。

2章 会計区分

11条

1項 国の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終るものとする。

12条

1項 各会計年度における経費は、その年度の歳入を以て、これを支弁しなければならない。

13条

1項 国の会計を分つて一般会計及び特別会計とする。

2項 国が特定の事業を行う場合、特定の資金を保有してその運用を行う場合その他特定の歳入を以て特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合に限り、法律を以て、特別会計を設置するものとする。

3章 予算 > 1節 総則

14条

1項 歳入歳出は、すべて、これを予算に編入しなければならない。

14条の2

1項 国は、工事、製造その他の事業で、その完成に数年度を要するものについて、特に必要がある場合においては、経費の総額及び年割額を定め、予め国会の議決を経て、その議決するところに従い、数年度にわたつて支出することができる。

2項 前項の規定により国が支出することができる年限は、当該会計年度以降5箇年度以内とする。但し、予算を以て、国会の議決を経て更にその年限を延長することができる。

3項 前2項の規定により支出することができる経費は、これを継続費という。

4項 前3項の規定は、国会が、継続費成立後の会計年度の予算の審議において、当該継続費につき重ねて審議することを妨げるものではない。

14条の3

1項 歳出予算の経費のうち、その性質上又は予算成立後の事由に基き年度内にその支出を終らない見込のあるものについては、予め国会の議決を経て、翌年度に繰り越して使用することができる。

2項 前項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、これを繰越明許費という。

15条

1項 法律に基くもの又は歳出予算の金額( 第43条の3 《 各省各庁の長は、繰越明許費の金額につい…》 て、予算の執行上やむを得ない事由がある場合においては、事項ごとに、その事由及び金額を明らかにし、財務大臣の承認を経て、その承認があつた金額の範囲内において、翌年度にわたつて支出すべき債務を負担すること に規定する承認があつた金額を含む。)若しくは継続費の総額の範囲内におけるものの外、国が債務を負担する行為をなすには、予め予算を以て、国会の議決を経なければならない。

2項 前項に規定するものの外、災害復旧その他緊急の必要がある場合においては、国は毎会計年度、国会の議決を経た金額の範囲内において、債務を負担する行為をなすことができる。

3項 前2項の規定により国が債務を負担する行為に因り支出すべき年限は、当該会計年度以降5箇年度以内とする。但し、国会の議決により更にその年限を延長するもの並びに外国人に支給する給料及び恩給、地方公共団体の債務の保証又は債務の元利若しくは利子の補給、土地、建物の借料及び国際条約に基く分担金に関するもの、その他法律で定めるものは、この限りでない。

4項 第2項の規定により国が債務を負担した行為については、次の常会において国会に報告しなければならない。

5項 第1項又は第2項の規定により国が債務を負担する行為は、これを国庫債務負担行為という。

2節 予算の作成

16条

1項 予算は、予算総則、歳入歳出予算、継続費、繰越明許費及び国庫債務負担行為とする。

17条

1項 衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官及び会計検査院長は、毎会計年度、その所掌に係る歳入、歳出、継続費、繰越明許費及び国庫債務負担行為の見積に関する書類を作製し、これを内閣における予算の統合調整に供するため、内閣に送付しなければならない。

2項 内閣総理大臣及び各省大臣は、毎会計年度、その所掌に係る歳入、歳出、継続費、繰越明許費及び国庫債務負担行為の見積に関する書類を作製し、これを財務大臣に送付しなければならない。

18条

1項 財務大臣は、前条の見積を検討して必要な調整を行い、歳入、歳出、継続費、繰越明許費及び国庫債務負担行為の概算を作製し、閣議の決定を経なければならない。

2項 内閣は、前項の決定をしようとするときは、国会、裁判所及び会計検査院に係る歳出の概算については、予め衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官及び会計検査院長に対しその決定に関し意見を求めなければならない。

19条

1項 内閣は、国会、裁判所及び会計検査院の歳出見積を減額した場合においては、国会、裁判所又は会計検査院の送付に係る歳出見積について、その詳細を歳入歳出予算に附記するとともに、国会が、国会、裁判所又は会計検査院に係る歳出額を修正する場合における必要な財源についても明記しなければならない。

20条

1項 財務大臣は、毎会計年度、 第18条 《 財務大臣は、前条の見積を検討して必要な…》 調整を行い、歳入、歳出、継続費、繰越明許費及び国庫債務負担行為の概算を作製し、閣議の決定を経なければならない。 内閣は、前項の決定をしようとするときは、国会、裁判所及び会計検査院に係る歳出の概算につい の閣議決定に基いて、歳入予算明細書を作製しなければならない。

2項 衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官、会計検査院長並びに内閣総理大臣及び各省大臣(以下各省各庁の長という。)は、毎会計年度、 第18条 《 財務大臣は、前条の見積を検討して必要な…》 調整を行い、歳入、歳出、継続費、繰越明許費及び国庫債務負担行為の概算を作製し、閣議の決定を経なければならない。 内閣は、前項の決定をしようとするときは、国会、裁判所及び会計検査院に係る歳出の概算につい の閣議決定のあつた概算の範囲内で予定経費要求書、継続費要求書、繰越明許費要求書及び国庫債務負担行為要求書(以下予定経費要求書等という。)を作製し、これを財務大臣に送付しなければならない。

21条

1項 財務大臣は、歳入予算明細書、衆議院、参議院、裁判所、会計検査院並びに内閣(内閣府及びデジタル庁を除く。)、内閣府、デジタル庁及び各省(以下「 各省各庁 」という。)の予定経費要求書等に基づいて予算を作成し、閣議の決定を経なければならない。

22条

1項 予算総則には、歳入歳出予算、継続費、繰越明許費及び国庫債務負担行為に関する総括的規定を設ける外、左の事項に関する規定を設けるものとする。

1号 第4条第1項 《国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以…》 て、その財源としなければならない。 但し、公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入金をなすことができる。 但書の規定による公債又は借入金の限度額

2号 第4条第3項 《第1項に規定する公共事業費の範囲について…》 は、毎会計年度、国会の議決を経なければならない。 の規定による公共事業費の範囲

3号 第5条 《 すべて、公債の発行については、日本銀行…》 にこれを引き受けさせ、又、借入金の借入については、日本銀行からこれを借り入れてはならない。 但し、特別の事由がある場合において、国会の議決を経た金額の範囲内では、この限りでない。 但書の規定による日本銀行の公債の引受及び借入金の借入の限度額

4号 第7条第3項 《財務省証券の発行及び1時借入金の借入の最…》 高額については、毎会計年度、国会の議決を経なければならない。 の規定による財務省証券の発行及び1時借入金の借入の最高額

5号 第15条第2項 《前項に規定するものの外、災害復旧その他緊…》 急の必要がある場合においては、国は毎会計年度、国会の議決を経た金額の範囲内において、債務を負担する行為をなすことができる。 の規定による国庫債務負担行為の限度額

6号 前各号に掲げるものの外、予算の執行に関し必要な事項

7号 その他政令で定める事項

23条

1項 歳入歳出予算は、その収入又は支出に関係のある部局等の組織の別に区分し、その部局等内においては、更に歳入にあつては、その性質に従つて部に大別し、且つ、各部中においてはこれを款項に区分し、歳出にあつては、その目的に従つてこれを項に区分しなければならない。

24条

1項 予見し難い予算の不足に充てるため、内閣は、予備費として相当と認める金額を、歳入歳出予算に計上することができる。

25条

1項 継続費は、その支出に関係のある部局等の組織の別に区分し、その部局等内においては、項に区分し、更に各項ごとにその総額及び年割額を示し、且つ、その必要の理由を明らかにしなければならない。

26条

1項 国庫債務負担行為は、事項ごとに、その必要の理由を明らかにし、且つ、行為をなす年度及び債務負担の限度額を明らかにし、又、必要に応じて行為に基いて支出をなすべき年度、年限又は年割額を示さなければならない。

27条

1項 内閣は、毎会計年度の予算を、前年度の1月中に、国会に提出するのを常例とする。

28条

1項 国会に提出する予算には、参考のために左の書類を添附しなければならない。

1号 歳入予算明細書

2号 各省各庁 の予定経費要求書等

3号 前前年度歳入歳出決算の総計表及び純計表、前年度歳入歳出決算見込の総計表及び純計表並びに当該年度歳入歳出予算の総計表及び純計表

4号 国庫の状況に関する前前年度末における実績並びに前年度末及び当該年度末における見込に関する調書

5号 国債及び借入金の状況に関する前前年度末における実績並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込及びその償還年次表に関する調書

6号 国有財産の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込に関する調書

7号 国が、出資している主要な法人の資産、負債、損益その他についての前前年度、前年度及び当該年度の状況に関する調書

8号 国庫債務負担行為で翌年度以降に亘るものについての前年度末までの支出額及び支出額の見込、当該年度以降の支出予定額並びに数会計年度に亘る事業に伴うものについてはその全体の計画その他事業等の進行状況等に関する調書

9号 継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額及び支出額の見込、当該年度以降の支出予定額並びに事業の全体の計画及びその進行状況等に関する調書

10号 その他財政の状況及び予算の内容を明らかにするため必要な書類

29条

1項 内閣は、次に掲げる場合に限り、予算作成の手続に準じ、補正予算を作成し、これを国会に提出することができる。

1号 法律上又は契約上国の義務に属する経費の不足を補うほか、予算作成後に生じた事由に基づき特に緊要となつた経費の支出(当該年度において国庫内の移換えにとどまるものを含む。又は債務の負担を行なうため必要な予算の追加を行なう場合

2号 予算作成後に生じた事由に基づいて、予算に追加以外の変更を加える場合

30条

1項 内閣は、必要に応じて、一会計年度のうちの一定期間に係る暫定予算を作成し、これを国会に提出することができる。

2項 暫定予算は、当該年度の予算が成立したときは、失効するものとし、暫定予算に基く支出又はこれに基く債務の負担があるときは、これを当該年度の予算に基いてなしたものとみなす。

3節 予算の執行

31条

1項 予算が成立したときは、内閣は、国会の議決したところに従い、 各省各庁 の長に対し、その執行の責に任ずべき歳入歳出予算、継続費及び国庫債務負担行為を配賦する。

2項 前項の規定により歳入歳出予算及び継続費を配賦する場合においては、項を目に区分しなければならない。

3項 財務大臣は、第1項の規定による配賦のあつたときは、会計検査院に通知しなければならない。

32条

1項 各省各庁 の長は、歳出予算及び継続費については、各項に定める目的の外にこれを使用することができない。

33条

1項 各省各庁 の長は、歳出予算又は継続費の定める各部局等の経費の金額又は部局等内の各項の経費の金額については、各部局等の間又は各項の間において彼此移用することができない。但し、予算の執行上の必要に基き、あらかじめ予算をもつて国会の議決を経た場合に限り、財務大臣の承認を経て移用することができる。

2項 各省各庁 の長は、各目の経費の金額については、財務大臣の承認を経なければ、目の間において、彼此流用することができない。

3項 財務大臣は、第1項但書又は前項の規定に基く移用又は流用について承認をしたときは、その旨を当該 各省各庁 の長及び会計検査院に通知しなければならない。

4項 第1項但書又は第2項の規定により移用又は流用した経費の金額については、歳入歳出の決算報告書において、これを明らかにするとともに、その理由を記載しなければならない。

34条

1項 各省各庁 の長は、 第31条第1項 《予算が成立したときは、内閣は、国会の議決…》 したところに従い、各省各庁の長に対し、その執行の責に任ずべき歳入歳出予算、継続費及び国庫債務負担行為を配賦する。 の規定により配賦された予算に基いて、政令の定めるところにより、支出担当事務職員ごとに支出の所要額を定め、支払の計画に関する書類を作製して、これを財務大臣に送付し、その承認を経なければならない。

2項 財務大臣は、国庫金、歳入及び金融の状況並びに経費の支出状況等を勘案して、適時に、支払の計画の承認に関する方針を作製し、閣議の決定を経なければならない。

3項 財務大臣は、第1項の支払の計画について承認をしたときは、 各省各庁 の長に通知するとともに、財務大臣が定める場合を除き、これを日本銀行に通知しなければならない。

34条の2

1項 各省各庁 の長は、 第31条第1項 《予算が成立したときは、内閣は、国会の議決…》 したところに従い、各省各庁の長に対し、その執行の責に任ずべき歳入歳出予算、継続費及び国庫債務負担行為を配賦する。 の規定により配賦された歳出予算、継続費及び国庫債務負担行為のうち、公共事業費その他財務大臣の指定する経費に係るものについては、政令の定めるところにより、当該歳出予算、継続費又は国庫債務負担行為に基いてなす支出負担行為(国の支出の原因となる契約その他の行為をいう。以下同じ。)の実施計画に関する書類を作製して、これを財務大臣に送付し、その承認を経なければならない。

2項 財務大臣は、前項の支出負担行為の実施計画を承認したときは、これを 各省各庁 の長及び会計検査院に通知しなければならない。

35条

1項 予備費は、財務大臣が、これを管理する。

2項 各省各庁 の長は、予備費の使用を必要と認めるときは、理由、金額及び積算の基礎を明らかにした調書を作製し、これを財務大臣に送付しなければならない。

3項 財務大臣は、前項の要求を調査し、これに所要の調整を加えて予備費使用書を作製し、閣議の決定を求めなければならない。但し、予め閣議の決定を経て財務大臣の指定する経費については、閣議を経ることを必要とせず、財務大臣が予備費使用書を決定することができる。

4項 予備費使用書が決定したときは、当該使用書に掲げる経費については、 第31条第1項 《予算が成立したときは、内閣は、国会の議決…》 したところに従い、各省各庁の長に対し、その執行の責に任ずべき歳入歳出予算、継続費及び国庫債務負担行為を配賦する。 の規定により、予算の配賦があつたものとみなす。

5項 第1項の規定は、 第15条第2項 《前項に規定するものの外、災害復旧その他緊…》 急の必要がある場合においては、国は毎会計年度、国会の議決を経た金額の範囲内において、債務を負担する行為をなすことができる。 の規定による国庫債務負担行為に、第2項、第3項本文及び前項の規定は、 各省各庁 の長が 第15条第2項 《前項に規定するものの外、災害復旧その他緊…》 急の必要がある場合においては、国は毎会計年度、国会の議決を経た金額の範囲内において、債務を負担する行為をなすことができる。 の規定により国庫債務負担行為をなす場合に、これを準用する。

36条

1項 予備費を以て支弁した金額については、 各省各庁 の長は、その調書を作製して、次の国会の常会の開会後直ちに、これを財務大臣に送付しなければならない。

2項 財務大臣は、前項の調書に基いて予備費を以て支弁した金額の総調書を作製しなければならない。

3項 内閣は、予備費を以て支弁した総調書及び 各省各庁 の調書を次の常会において国会に提出して、その承諾を求めなければならない。

4項 財務大臣は、前項の総調書及び調書を会計検査院に送付しなければならない。

4章 決算

37条

1項 各省各庁 の長は、毎会計年度、財務大臣の定めるところにより、その所掌に係る歳入及び歳出の決算報告書並びに国の債務に関する計算書を作製し、これを財務大臣に送付しなければならない。

2項 財務大臣は、前項の歳入決算報告書に基いて、歳入予算明細書と同1の区分により、歳入決算明細書を作製しなければならない。

3項 各省各庁 の長は、その所掌の継続費に係る事業が完成した場合においては、財務大臣の定めるところにより、継続費決算報告書を作製し、これを財務大臣に送付しなければならない。

38条

1項 財務大臣は、歳入決算明細書及び歳出の決算報告書に基いて、歳入歳出の決算を作成しなければならない。

2項 歳入歳出の決算は、歳入歳出予算と同1の区分により、これを作製し、且つ、これに左の事項を明らかにしなければならない。

1号 歳入

1 歳入予算額

2 徴収決定済額(徴収決定のない歳入については収納後に徴収済として整理した額

3 収納済歳入額

4 不納欠損額

5 収納未済歳入額

2号 歳出

1 歳出予算額

2 前年度繰越額

3 予備費使用額

4 流用等増減額

5 支出済歳出額

6 翌年度繰越額

7 不用額

39条

1項 内閣は、歳入歳出決算に、歳入決算明細書、 各省各庁 の歳出決算報告書及び継続費決算報告書並びに国の債務に関する計算書を添附して、これを翌年度の11月30日までに会計検査院に送付しなければならない。

40条

1項 内閣は、会計検査院の検査を経た歳入歳出決算を、翌年度開会の常会において国会に提出するのを常例とする。

2項 前項の歳入歳出決算には、会計検査院の検査報告の外、歳入決算明細書、 各省各庁 の歳出決算報告書及び継続費決算報告書並びに国の債務に関する計算書を添附する。

41条

1項 毎会計年度において、歳入歳出の決算上剰余を生じたときは、これをその翌年度の歳入に繰り入れるものとする。

5章 雑則

42条

1項 繰越明許費の金額を除く外、毎会計年度の歳出予算の経費の金額は、これを翌年度において使用することができない。但し、歳出予算の経費の金額のうち、年度内に支出負担行為をなし避け難い事故のため年度内に支出を終らなかつたもの(当該支出負担行為に係る工事その他の事業の遂行上の必要に基きこれに関連して支出を要する経費の金額を含む。)は、これを翌年度に繰り越して使用することができる。

43条

1項 各省各庁 の長は、 第14条の3第1項 《歳出予算の経費のうち、その性質上又は予算…》 成立後の事由に基き年度内にその支出を終らない見込のあるものについては、予め国会の議決を経て、翌年度に繰り越して使用することができる。 又は前条但書の規定による繰越を必要とするときは、繰越計算書を作製し、事項ごとに、その事由及び金額を明らかにして、財務大臣の承認を経なければならない。

2項 前項の承認があつたときは、当該経費に係る歳出予算は、その承認があつた金額の範囲内において、これを翌年度に繰り越して使用することができる。

3項 各省各庁 の長は、前項の規定による繰越をしたときは、事項ごとに、その金額を明らかにして、財務大臣及び会計検査院に通知しなければならない。

4項 第2項の規定により繰越をしたときは、当該経費については、 第31条第1項 《予算が成立したときは、内閣は、国会の議決…》 したところに従い、各省各庁の長に対し、その執行の責に任ずべき歳入歳出予算、継続費及び国庫債務負担行為を配賦する。 の規定による予算の配賦があつたものとみなす。この場合においては、同条第3項の規定による通知は、これを必要としない。

43条の2

1項 継続費の毎会計年度の年割額に係る歳出予算の経費の金額のうち、その年度内に支出を終らなかつたものは、 第42条 《 繰越明許費の金額を除く外、毎会計年度の…》 歳出予算の経費の金額は、これを翌年度において使用することができない。 但し、歳出予算の経費の金額のうち、年度内に支出負担行為をなし避け難い事故のため年度内に支出を終らなかつたもの当該支出負担行為に係る の規定にかかわらず、継続費に係る事業の完成年度まで、逓次繰り越して使用することができる。

2項 前条第3項及び第4項の規定は、前項の規定により繰越をした場合に、これを準用する。

43条の3

1項 各省各庁 の長は、繰越明許費の金額について、予算の執行上やむを得ない事由がある場合においては、事項ごとに、その事由及び金額を明らかにし、財務大臣の承認を経て、その承認があつた金額の範囲内において、翌年度にわたつて支出すべき債務を負担することができる。

44条

1項 国は、法律を以て定める場合に限り、特別の資金を保有することができる。

45条

1項 各特別会計において必要がある場合には、この法律の規定と異なる定めをなすことができる。

46条

1項 内閣は、予算が成立したときは、直ちに予算、前前年度の歳入歳出決算並びに公債、借入金及び国有財産の現在高その他財政に関する一般の事項について、印刷物、講演その他適当な方法で国民に報告しなければならない。

2項 前項に規定するものの外、内閣は、少くとも毎四半期ごとに、予算使用の状況、国庫の状況その他財政の状況について、国会及び国民に報告しなければならない。

46条の2

1項 この法律又はこの法律に基づく命令の規定により作成することとされている書類等(書類、調書その他文字、図形その他の人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次条において同じ。)については、当該書類等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。同条第1項において同じ。)の作成をもつて、当該書類等の作成に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該書類等とみなす。

46条の3

1項 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による書類等の提出については、当該書類等が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務大臣が定めるものをいう。次項において同じ。)をもつて行うことができる。

2項 前項の規定により書類等の提出が電磁的方法によつて行われたときは、当該書類等の提出を受けるべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該提出を受けるべき者に到達したものとみなす。

47条

1項 この法律の施行に関し必要な事項は、政令で、これを定める。

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