会計法《附則》

法番号:1947年法律第35号

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附 則 抄

1条

1項 この法律は、1947年4月1日から、これを施行する。但し、第7章及び 第48条 《 国は、政令の定めるところにより、その歳…》 入、歳出、歳入歳出外現金、支出負担行為、支出負担行為の確認又は認証、契約支出負担行為に該当するものを除く。以下同じ。、繰越しの手続及び繰越明許費に係る翌年度にわたる債務の負担の手続に関する事務を、都道 の規定は、 日本国憲法 施行の日から、これを施行し、 第12条 《 各省各庁の長は、財政法第31条第1項の…》 規定により配賦された歳出予算、継続費又は国庫債務負担行為のうち、同法第34条の2第1項に規定する経費に係るものに基いて支出負担行為をなすには、同項の規定により承認された支出負担行為の実施計画に定める金第14条 《 各省各庁の長は、その所掌に属する歳出予…》 算に基いて、支出しようとするときは、財政法第34条の規定により承認された支払計画に定める金額を超えてはならない。 各省各庁の長は、前項の金額の範囲内であつても、支出負担行為の確認又は認証を受け、且つ、 及び 第25条 《 削除…》 の規定並びにこの法律中 国庫金振替書 に関する規定施行の日は、各規定について、政令でこれを定める。

附 則(1948年7月1日法律第79号)

1項 この法律は、公布の日から、これを施行する。

2項 この法律施行前、都道府県の吏員において取り扱つた国の歳入歳出外現金、 会計法 第25条 《 削除…》 の規定による認証及び物品に関する事務については 会計法 及びその他の会計に関する法令中、当該事務の取扱に関する規定の準用があるものとする。

附 則(1949年4月1日法律第24号) 抄

1項 この法律は、1949年4月1日から施行する。

附 則(1949年5月31日法律第134号) 抄

1項 この法律は、1949年6月1日から施行する。

附 則(1949年5月31日法律第161号)

1項 この法律は、1949年6月1日から施行する。

附 則(1951年3月31日法律第104号)

1項 この法律は、1951年4月1日から施行する。

附 則(1952年3月5日法律第4号) 抄

1項 この法律中継続費、歳出予算及び支出予算の区分並びに繰越に係る部分は、公布の日から、その他の部分は、1952年4月1日から施行する。但し、改正後の財政法、 会計法 等の規定中継続費、歳出予算及び支出予算の区分並びに支出負担行為の実施計画に係る部分は、1952年度分の予算から適用する。

5項 この法律施行前、改正前の 会計法 第13条の2 《 支出負担行為担当官が支出負担行為をする…》 には、政令の定めるところにより、支出負担行為の内容を表示する書類を第24条第4項に規定する支出官に送付し、当該支出負担行為が当該支出負担行為担当官に対し政令で定めるところにより示達された歳出予算、継続 の規定による認証を受けた支出負担行為でこの法律施行の際まだ支出を了していないものについては、改正後の同法第13条の2の規定による確認又は改正後の同法第13条の4の規定による認証を受けたものとみなす。

6項 この法律施行の際改正前の 会計法 又はこれに基く命令の規定により歳入徴収官、支出負担行為担当官及び支出官並びにこれらの者の代理官及び分任官並びに出納員である者は、この法律施行後は、それぞれ改正後の同法の相当規定による歳入徴収官、支出負担行為担当官、支出官並びにこれらの者の代理官及び分任官並びに出納員になつたものとみなす。

附 則(1954年3月31日法律第36号) 抄

1項 この法律は、1954年4月1日から施行する。

附 則(1954年5月8日法律第90号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1956年5月22日法律第113号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して8月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

附 則(1956年5月22日法律第114号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して8月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

附 則(1956年6月12日法律第148号)

1項 この法律は、 地方自治法 の一部を改正する法律(1956年法律第147号)の施行の日から施行する。

2項 この法律の施行の際海区漁業調整委員会の委員又は農業委員会の委員の職にある者の兼業禁止及びこの法律の施行に伴う都道府県又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下「 指定都市 」という。又は指定都市の市長若しくは委員会その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ 地方自治法 の一部を改正する法律(1956年法律第147号)附則第4項及び第9項から第15項までに定めるところによる。

附 則(1959年4月20日法律第148号) 抄

1項 この法律は、 国税徴収法 1959年法律第147号)の施行の日から施行する。

附 則(1961年11月22日法律第236号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して9月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

附 則(1965年4月1日法律第42号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1970年6月1日法律第111号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第6条 《 都道府県の廃置分合又は境界変更をしよう…》 とするときは、法律でこれを定める。 都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたときは、都道府県の境界も、また、自ら変更する。 従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村の区域に編第8条 《 市となるべき普通地方公共団体は、左に掲…》 げる要件を具えていなければならない。 1 人口五万以上を有すること。 2 当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内に在る戸数が、全戸数の六割以上であること。 3 商工業その他の都市的業態 、附則第17項及び附則第18項の規定は公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から、 第39条 《 出納官吏は、各省各庁の長又はその委任を…》 受けた職員が、これを命ずる。 各省各庁の長又はその委任を受けた職員が必要があると認めるときは、前項の出納官吏の事務の一部を分掌する分任出納官吏又は当該出納官吏若しくは分任出納官吏の事務の全部を代理する 、附則第9項から附則第11項まで及び附則第15項(運輸省設置法(1949年法律第157号)第46条の改正規定を除く。)の規定は公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。

附 則(1971年6月1日法律第96号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

1号

2号 第5条 《 歳入は、歳入徴収官でなければ、これを徴…》 収することができない。 から 第11条 《 支出負担行為は、法令又は予算の定めると…》 ころに従い、これをしなければならない。 まで並びに附則第4項及び第23項公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日

4項 第5条 《 歳入は、歳入徴収官でなければ、これを徴…》 収することができない。 の規定による改正前の 会計法 第39条第2項 《各省各庁の長又はその委任を受けた職員が必…》 要があると認めるときは、前項の出納官吏の事務の一部を分掌する分任出納官吏又は当該出納官吏若しくは分任出納官吏の事務の全部を代理する出納官吏代理を命ずることができる。同法第48条第2項において準用する場合を含む。)に規定する代理出納官吏又は 第9条 《 出納の完結した年度に属する収入その他予…》 算外の収入は、すべて現年度の歳入に組み入れなければならない。 但し、支出済となつた歳出の返納金は、政令の定めるところにより、各々支払つた歳出の金額に戻入することができる。 の規定による改正前の 物品管理法 第8条第7項、第9条第6項若しくは第10条第5項(これらの規定を同法第11条第2項において準用する場合を含む。)に規定する代理物品管理官、代理物品出納官若しくは代理物品供用官若しくはこれらの補助者のこの法律の施行前の事実に基づく弁償責任については、なお従前の例による。

附 則(1984年12月25日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。

28条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 一会計年度に属する歳入歳出の出納に関す…》 る事務は、政令の定めるところにより、翌年度7月31日までに完結しなければならない。 歳入及び歳出の会計年度所属の区分については、政令でこれを定める。 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《 各省各庁の長は、特に必要があると認める…》 ときは、政令の定めるところにより、出納官吏、分任出納官吏及び出納官吏代理以外の職員に現金の出納保管の事務を取り扱わせることができる。 前項の規定により現金の出納保管の事務を取り扱う職員は、これを出納員 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《 各省各庁の長は、その所掌に係る支出負担…》 行為財政法第34条の2第1項に規定する支出負担行為をいう。以下同じ。及び支出に関する事務を管理する。第12条 《 各省各庁の長は、財政法第31条第1項の…》 規定により配賦された歳出予算、継続費又は国庫債務負担行為のうち、同法第34条の2第1項に規定する経費に係るものに基いて支出負担行為をなすには、同項の規定により承認された支出負担行為の実施計画に定める金 、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

56条 (会計法等の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律による改正前の 会計法 第48条 《 国は、政令の定めるところにより、その歳…》 入、歳出、歳入歳出外現金、支出負担行為、支出負担行為の確認又は認証、契約支出負担行為に該当するものを除く。以下同じ。、繰越しの手続及び繰越明許費に係る翌年度にわたる債務の負担の手続に関する事務を、都道 物品管理法 第11条 《都道府県の行う事務 国は、政令で定める…》 ところにより、物品の管理に関する事務第39条の規定による検査を含む。次項において同じ。を都道府県の知事又は知事の指定する職員が行うこととすることができる。 2 前項の規定により都道府県が行う物品の管理 及び 特別調達資金設置令 1951年政令第205号)第5条第2項の規定により事務を行うこととされた職員の施行日前の事実に基づく弁償責任については、なお従前の例による。

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《 各省各庁の長財政法第20条第2項に規定…》 する各省各庁の長をいう。以下同じ。は、その所掌に属する収入を国庫に納めなければならない。 直ちにこれを使用することはできない。 及び 第3条 《 歳入は、法令の定めるところにより、これ…》 を徴収又は収納しなければならない。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2002年7月31日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1章第1節(別表第1から別表第四までを含む。並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに 第39条 《 出納官吏は、各省各庁の長又はその委任を…》 受けた職員が、これを命ずる。 各省各庁の長又はその委任を受けた職員が必要があると認めるときは、前項の出納官吏の事務の一部を分掌する分任出納官吏又は当該出納官吏若しくは分任出納官吏の事務の全部を代理する の規定公布の日

39条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2002年12月13日法律第152号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)の施行の日から施行する。

5条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2006年6月7日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2017年6月2日法律第45号)

1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年5月31日法律第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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