1条
1項 左の法律は、これを廃止する。
9条
1項 1946年勅令第110号第3条第2項の規定により一般会計の所属となる経費の財源の不足を補うため、国は、公債を発行し又は借入金をなすことができる。
2項 前項の規定による公債及び借入金の限度額については、予算を以て、国会の議決を経なければならない。
3項 1946年勅令第110号第3条第2項の規定により一般会計の所属となるべき経費及びその他の経費に国庫金を1時繰替使用したことに因り生じた国庫金出納上の不足を補うため、国は、10,100,000,000円を限り、日本銀行から借入金をなすことができる。
12条
1項 この法律の施行に関し必要な事項は、政令でこれを定める。