附 則
13条
1項 この法律は、1947年4月1日から、これを施行する。但し、第5条、第8条及び
第9条第3項
《1946年勅令第110号第3条第2項の規…》
定により一般会計の所属となるべき経費及びその他の経費に国庫金を1時繰替使用したことに因り生じた国庫金出納上の不足を補うため、国は、10,100,000,000円を限り、日本銀行から借入金をなすことがで
の規定は、公布の日から、これを施行する。
法番号:1947年法律第42号
略称:
1項 この法律は、1947年4月1日から、これを施行する。但し、第5条、第8条及び
第9条第3項
《1946年勅令第110号第3条第2項の規…》
定により一般会計の所属となるべき経費及びその他の経費に国庫金を1時繰替使用したことに因り生じた国庫金出納上の不足を補うため、国は、10,100,000,000円を限り、日本銀行から借入金をなすことがで
の規定は、公布の日から、これを施行する。
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