労働基準法《別表など》

法番号:1947年法律第49号

略称: 労基法

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別表第1 (第33条、第40条、第41条、第56条、第61条関係)

1号 物の製造、改造、加工、修理、洗浄、選別、包装、装飾、仕上げ、販売のためにする仕立て、破壊若しくは解体又は材料の変造の 事業 電気、ガス又は各種動力の発生、変更若しくは伝導の事業及び水道の事業を含む。

2号 鉱業、石切り業その他土石又は鉱物採取の 事業

3号 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の 事業

4号 道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の 事業

5号 ドック、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱いの 事業

6号 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の 事業 その他農林の事業

7号 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の 事業 その他の畜産、養蚕又は水産の事業

8号 物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の 事業

9号 金融、保険、媒介、周旋、集金、案内又は広告の 事業

10号 映画の製作又は映写、演劇その他興行の 事業

11号 郵便、信書便又は電気通信の 事業

12号 教育、研究又は調査の 事業

13号 病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の 事業

14号 旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の 事業

15号 焼却、清掃又はと畜場の 事業

別表第2 身体障害等級及び災害補償表(第77条関係)

等級

災害補償

第一級

1,340日分

第二級

1,190日分

第三級

1,050日分

第四級

920日分

第五級

790日分

第六級

670日分

第七級

560日分

第八級

450日分

第九級

350日分

第一〇級

270日分

第一一級

200日分

第一二級

140日分

第一三級

90日分

第一四級

50日分

別表第3 分割補償表(第82条関係)

種別

等級

災害補償

障害補償

第一級

240日分

第二級

213日分

第三級

188日分

第四級

164日分

第五級

142日分

第六級

120日分

第七級

100日分

第八級

80日分

第九級

63日分

第一〇級

48日分

第一一級

36日分

第一二級

25日分

第一三級

16日分

第一四級

9日分

遺族補償

180日分

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