労働者災害補償保険法《附則》

法番号:1947年法律第50号

略称: 労災法・労災保険法

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附 則 抄

55条

1項 この法律施行の期日は、勅令で、これを定める。

57条

1項 労働者災害扶助責任保険法は、これを廃止する。

2項 この法律施行前に発生した事故に対する保険給付及びこの法律施行前の期間に属する保険料に関しては、なお旧法による。

3項 この法律施行前の旧法の罰則を適用すべきであつた者についての処罰については、なお旧法による。

4項 この法律施行の際、労働者災害扶助責任保険につき現に政府と保険契約を締結してゐる者が既に払込んだこの法律施行後の期間に属する保険料は、この保険の保険料に、これを充当することができる。

5項 前3項に定めるものの外、旧法廃止の際必要な事項は、命令で、これを定める。

58条

1項 政府は、当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金の額(当該障害補償年金のうち当該死亡した日の属する年度(当該死亡した日の属する月が4月から7月までの月に該当する場合にあつては、その前年度。以下この項において同じ。)の7月以前の分として支給された障害補償年金にあつては、厚生労働省令で定めるところにより 第16条の6第2項 《前項第2号に規定する遺族補償年金の額の合…》 計額を計算する場合には、同号に規定する権利が消滅した日の属する年度当該権利が消滅した日の属する月が4月から7月までの月に該当する場合にあつては、その前年度。以下この項において同じ。の7月以前の分として の規定の例により算定して得た額及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払1時金の額(当該障害補償年金前払1時金を支給すべき事由が当該死亡した日の属する年度の7月以前に生じたものである場合にあつては、厚生労働省令で定めるところにより同項の規定による遺族補償年金の額の算定の方法に準じ算定して得た額)の合計額が次の表の上欄に掲げる当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額(当該死亡した日が 算定事由発生日 の属する年度の翌々年度の8月1日以後の日である場合にあつては、厚生労働省令で定めるところにより 第8条の4 《 前条第1項の規定は、障害補償1時金若し…》 くは遺族補償1時金、複数事業労働者障害1時金若しくは複数事業労働者遺族1時金又は障害1時金若しくは遺族1時金の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額について準用する。 この場合において、同項中「の分と において準用する 第8条の3第1項 《年金たる保険給付の額の算定の基礎として用…》 いる給付基礎日額以下この条において「年金給付基礎日額」という。については、次に定めるところによる。 1 算定事由発生日の属する年度4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。の翌々年度の7月以前の の規定の例により算定して得た額を同表の給付基礎日額とした場合に得られる額)に満たないときは、その者の遺族に対し、その請求に基づき、保険給付として、その差額に相当する額の障害補償年金差額1時金を支給する。

2項 障害補償年金差額1時金を受けることができる遺族は、次の各号に掲げる者とする。この場合において、障害補償年金差額1時金を受けるべき遺族の順位は、次の各号の順序により、当該各号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ、当該各号に掲げる順序による。

1号 労働者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2号 前号に該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

3項 障害補償年金差額1時金の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から5年を経過したときは、時効によつて消滅する。

4項 障害補償年金差額1時金は、遺族補償給付とみなして 第10条 《 船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは…》 行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた労働者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた労働者の生死が3箇月間わからない場合又はこれらの労働者の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、 の規定を、 第16条の6第1項第2号 《遺族補償1時金は、次の場合に支給する。 …》 1 労働者の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。 2 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、 の場合に支給される遺族補償1時金とみなして 徴収法 第12条第3項 《3 厚生労働大臣は、連続する三保険年度中…》 の各保険年度において次の各号のいずれかに該当する事業であつて当該連続する三保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日以下この項において「基準日」という。において労災保険に係る保険関係が成立した後3年 及び 第20条第1項 《労災保険に係る保険関係が成立している有期…》 事業であつて厚生労働省令で定めるものが次の各号のいずれかに該当する場合には、第11条第1項の規定にかかわらず、政府は、その事業の一般保険料に係る確定保険料の額をその額第12条第1項第1号の事業について の規定を適用する。

5項 第16条の3第2項 《遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人…》 以上あるときは、遺族補償年金の額は、前項の規定にかかわらず、別表第1に規定する額をその人数で除して得た額とする。 並びに 第16条の9第1項 《労働者を故意に死亡させた者は、遺族補償給…》 付を受けることができる遺族としない。 及び第2項の規定は、障害補償年金差額1時金について準用する。この場合において、 第16条の3第2項 《遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人…》 以上あるときは、遺族補償年金の額は、前項の規定にかかわらず、別表第1に規定する額をその人数で除して得た額とする。 中「前項」とあるのは「第58条第1項」と、「別表第一」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。

59条

1項 政府は、当分の間、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治つたとき身体に障害が存する場合における当該障害に関しては、障害補償年金を受ける権利を有する者に対し、その請求に基づき、保険給付として、障害補償年金前払1時金を支給する。

2項 障害補償年金前払1時金の額は、前条第1項の表の上欄に掲げる当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額( 算定事由発生日 の属する年度の翌々年度の8月以後に前項の請求があつた場合にあつては、当該障害補償年金前払1時金を障害補償1時金とみなして 第8条の4 《 前条第1項の規定は、障害補償1時金若し…》 くは遺族補償1時金、複数事業労働者障害1時金若しくは複数事業労働者遺族1時金又は障害1時金若しくは遺族1時金の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額について準用する。 この場合において、同項中「の分と の規定を適用したときに得られる給付基礎日額を同表の給付基礎日額とした場合に得られる額)を限度として厚生労働省令で定める額とする。

3項 障害補償年金前払1時金が支給される場合には、当該労働者の障害に係る障害補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が厚生労働省令で定める算定方法に従い当該障害補償年金前払1時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。

4項 障害補償年金前払1時金の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によつて消滅する。

5項 障害補償年金前払1時金は、障害補償年金とみなして、 徴収法 第12条第3項 《3 厚生労働大臣は、連続する三保険年度中…》 の各保険年度において次の各号のいずれかに該当する事業であつて当該連続する三保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日以下この項において「基準日」という。において労災保険に係る保険関係が成立した後3年 及び 第20条第1項 《労災保険に係る保険関係が成立している有期…》 事業であつて厚生労働省令で定めるものが次の各号のいずれかに該当する場合には、第11条第1項の規定にかかわらず、政府は、その事業の一般保険料に係る確定保険料の額をその額第12条第1項第1号の事業について の規定を適用する。

6項 障害補償年金前払1時金の支給を受けた者に支給されるべき障害補償年金の支給が第3項の規定により停止されている間は、当該障害補償年金については、 国民年金法 第36条の2第2項 《2 前項第1号に規定する給付が、その全額…》 につき支給を停止されているときは、同項の規定を適用しない。 ただし、その支給の停止が前条第1項又は第41条第1項に規定する給付が行われることによるものであるときは、この限りでない。 及び 国民年金法 等の一部を改正する法律( 1985年法律第34号 。以下この項及び次条第7項において「 1985年法律第34号 」という。)附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた1985年法律第34号第1条の規定による改正前の 国民年金法 以下この項及び次条第7項において「 国民年金法 」という。)第65条第2項(1985年法律第34号附則第28条第10項においてその例による場合及び1985年法律第34号附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた 国民年金法 第79条の2第5項において準用する場合を含む。次条第7項において同じ。)、 児童扶養手当法 1961年法律第238号第13条の2第2項第1号 《2 手当は、受給資格者が次に掲げる場合の…》 いずれかに該当するときは、政令で定めるところにより、その全部又は一部を支給しない。 1 国民年金法の規定に基づく障害基礎年金その他障害を支給事由とする政令で定める給付次項において「障害基礎年金等」とい ただし書並びに 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 1964年法律第134号第3条第3項第2号 《3 第1項の規定にかかわらず、手当は、障…》 害児が次の各号のいずれかに該当するときは、当該障害児については、支給しない。 1 日本国内に住所を有しないとき。 2 障害を支給事由とする年金たる給付で政令で定めるものを受けることができるとき。 ただ ただし書及び 第17条第1号 《支給要件 第17条 都道府県知事、市長特…》 別区の区長を含む。以下同じ。及び福祉事務所社会福祉法1951年法律第45号に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。を管理する町村長は、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に住所を有する重度障害児 ただし書の規定は、適用しない。

60条

1項 政府は、当分の間、労働者が業務上の事由により死亡した場合における当該死亡に関しては、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族に対し、その請求に基づき、保険給付として、遺族補償年金前払1時金を支給する。

2項 遺族補償年金前払1時金の額は、給付基礎日額( 算定事由発生日 の属する年度の翌々年度の8月以後に前項の請求があつた場合にあつては、当該遺族補償年金前払1時金を遺族補償1時金とみなして 第8条の4 《 前条第1項の規定は、障害補償1時金若し…》 くは遺族補償1時金、複数事業労働者障害1時金若しくは複数事業労働者遺族1時金又は障害1時金若しくは遺族1時金の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額について準用する。 この場合において、同項中「の分と の規定を適用したときに得られる給付基礎日額に相当する額)の1,000日分に相当する額を限度として厚生労働省令で定める額とする。

3項 遺族補償年金前払1時金が支給される場合には、当該労働者の死亡に係る遺族補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が厚生労働省令で定める算定方法に従い当該遺族補償年金前払1時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。

4項 遺族補償年金前払1時金が支給された場合における 第16条の6 《 遺族補償1時金は、次の場合に支給する。…》 1 労働者の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。 2 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、 の規定の適用については、同条第1項第2号中「遺族補償年金の額」とあるのは、「遺族補償年金の額及び遺族補償年金前払1時金の額(当該遺族補償年金前払1時金を支給すべき事由が当該権利が消滅した日の属する年度(当該権利が消滅した日の属する月が4月から7月までの月に該当する場合にあつては、その前年度)の7月以前に生じたものである場合にあつては、厚生労働省令で定めるところにより次項の規定による遺族補償年金の額の算定の方法に準じ算定して得た額)」とする。

5項 遺族補償年金前払1時金の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によつて消滅する。

6項 遺族補償年金前払1時金は、遺族補償年金とみなして、 徴収法 第12条第3項 《3 厚生労働大臣は、連続する三保険年度中…》 の各保険年度において次の各号のいずれかに該当する事業であつて当該連続する三保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日以下この項において「基準日」という。において労災保険に係る保険関係が成立した後3年 及び 第20条第1項 《労災保険に係る保険関係が成立している有期…》 事業であつて厚生労働省令で定めるものが次の各号のいずれかに該当する場合には、第11条第1項の規定にかかわらず、政府は、その事業の一般保険料に係る確定保険料の額をその額第12条第1項第1号の事業について の規定を適用する。

7項 遺族補償年金前払1時金の支給を受けた者に支給されるべき遺族補償年金の支給が第3項の規定により停止されている間は、当該遺族補償年金については、 国民年金法 第36条の2第2項 《2 前項第1号に規定する給付が、その全額…》 につき支給を停止されているときは、同項の規定を適用しない。 ただし、その支給の停止が前条第1項又は第41条第1項に規定する給付が行われることによるものであるときは、この限りでない。 及び 1985年法律第34号 附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた 国民年金法 第65条第2項並びに 児童扶養手当法 第13条の2第1項第1号 《手当は、母又は養育者に対する手当にあつて…》 は児童が第1号、第2号又は第4号のいずれかに該当するとき、父に対する手当にあつては児童が第1号、第3号又は第4号のいずれかに該当するときは、当該児童については、政令で定めるところにより、その全部又は ただし書及び第2項第1号ただし書の規定は、適用しない。

60条の2

1項 政府は、当分の間、 複数事業労働者 障害年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給された当該複数事業労働者障害年金の額(当該複数事業労働者障害年金のうち当該死亡した日の属する年度(当該死亡した日の属する月が4月から7月までの月に該当する場合にあつては、その前年度。以下この項において同じ。)の7月以前の分として支給された複数事業労働者障害年金にあつては、厚生労働省令で定めるところにより 第16条の6第2項 《前項第2号に規定する遺族補償年金の額の合…》 計額を計算する場合には、同号に規定する権利が消滅した日の属する年度当該権利が消滅した日の属する月が4月から7月までの月に該当する場合にあつては、その前年度。以下この項において同じ。の7月以前の分として の規定の例により算定して得た額及び当該複数事業労働者障害年金に係る複数事業労働者障害年金前払1時金の額(当該複数事業労働者障害年金前払1時金を支給すべき事由が当該死亡した日の属する年度の7月以前に生じたものである場合にあつては、厚生労働省令で定めるところにより同項の規定による遺族補償年金の額の算定の方法に準じ算定して得た額)の合計額が第58条第1項の表の上欄に掲げる当該複数事業労働者障害年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額(当該死亡した日が 算定事由発生日 の属する年度の翌々年度の8月1日以後の日である場合にあつては、厚生労働省令で定めるところにより 第8条の4 《 前条第1項の規定は、障害補償1時金若し…》 くは遺族補償1時金、複数事業労働者障害1時金若しくは複数事業労働者遺族1時金又は障害1時金若しくは遺族1時金の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額について準用する。 この場合において、同項中「の分と において準用する 第8条の3第1項 《年金たる保険給付の額の算定の基礎として用…》 いる給付基礎日額以下この条において「年金給付基礎日額」という。については、次に定めるところによる。 1 算定事由発生日の属する年度4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。の翌々年度の7月以前の の規定の例により算定して得た額を同表の給付基礎日額とした場合に得られる額)に満たないときは、その者の遺族に対し、その請求に基づき、保険給付として、その差額に相当する額の複数事業労働者障害年金差額1時金を支給する。

2項 第16条の3第2項 《遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人…》 以上あるときは、遺族補償年金の額は、前項の規定にかかわらず、別表第1に規定する額をその人数で除して得た額とする。第16条の9第1項 《労働者を故意に死亡させた者は、遺族補償給…》 付を受けることができる遺族としない。 及び第2項並びに第58条第2項及び第3項の規定は、 複数事業労働者 障害年金差額1時金について準用する。この場合において、 第16条の3第2項 《遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人…》 以上あるときは、遺族補償年金の額は、前項の規定にかかわらず、別表第1に規定する額をその人数で除して得た額とする。 中「前項」とあるのは「第60条の2第1項」と、「別表第一」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。

60条の3

1項 政府は、当分の間、 複数事業労働者 がその従事する二以上の事業の業務を要因として負傷し、又は疾病にかかり、治つたとき身体に障害が存する場合における当該障害に関しては、複数事業労働者障害年金を受ける権利を有する者に対し、その請求に基づき、保険給付として、複数事業労働者障害年金前払1時金を支給する。

2項 複数事業労働者 障害年金前払1時金の額は、第58条第1項の表の上欄に掲げる当該複数事業労働者障害年金に係る障害等級に応じ、第59条第2項に規定する厚生労働省令で定める額とする。

3項 第59条第3項、第4項及び第6項の規定は、 複数事業労働者 障害年金前払1時金について準用する。この場合において、同条第3項及び第6項中「障害補償年金」とあるのは、「複数事業労働者障害年金」と読み替えるものとする。

60条の4

1項 政府は、当分の間、 複数事業労働者 がその従事する二以上の事業の業務を要因として死亡した場合における当該死亡に関しては、複数事業労働者遺族年金を受ける権利を有する遺族に対し、その請求に基づき、保険給付として、複数事業労働者遺族年金前払1時金を支給する。

2項 複数事業労働者 遺族年金前払1時金の額は、第60条第2項に規定する厚生労働省令で定める額とする。

3項 複数事業労働者 遺族年金前払1時金が支給された場合における 第20条の6第3項 《第16条の2から第16条の九まで並びに別…》 表第一遺族補償年金に係る部分に限る。及び別表第二遺族補償1時金に係る部分に限る。の規定は、複数事業労働者遺族給付について準用する。 この場合において、これらの規定中「遺族補償年金」とあるのは「複数事業 の規定により読み替えられた 第16条の6 《 遺族補償1時金は、次の場合に支給する。…》 1 労働者の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。 2 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、 の規定の適用については、同条第1項第2号中「複数事業労働者遺族年金の額」とあるのは、「複数事業労働者遺族年金の額及び複数事業労働者遺族年金前払1時金の額(当該複数事業労働者遺族年金前払1時金を支給すべき事由が当該権利が消滅した日の属する年度(当該権利が消滅した日の属する月が4月から7月までの月に該当する場合にあつては、その前年度)の7月以前に生じたものである場合にあつては、厚生労働省令で定めるところにより次項の規定による複数事業労働者遺族年金の額の算定の方法に準じ算定して得た額)」とする。

4項 第60条第3項、第5項及び第7項の規定は、 複数事業労働者 遺族年金前払1時金について準用する。この場合において、同条第3項中「遺族補償年金は」とあるのは「複数事業労働者遺族年金は」と、同条第7項中「遺族補償年金の」とあるのは「複数事業労働者遺族年金の」と、「当該遺族補償年金」とあるのは「当該複数事業労働者遺族年金」と読み替えるものとする。

61条

1項 政府は、当分の間、障害年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害年金の額(当該障害年金のうち当該死亡した日の属する年度(当該死亡した日の属する月が4月から7月までの月に該当する場合にあつては、その前年度。以下この項において同じ。)の7月以前の分として支給された障害年金にあつては、厚生労働省令で定めるところにより 第16条の6第2項 《前項第2号に規定する遺族補償年金の額の合…》 計額を計算する場合には、同号に規定する権利が消滅した日の属する年度当該権利が消滅した日の属する月が4月から7月までの月に該当する場合にあつては、その前年度。以下この項において同じ。の7月以前の分として の規定の例により算定して得た額及び当該障害年金に係る障害年金前払1時金の額(当該障害年金前払1時金を支給すべき事由が当該死亡した日の属する年度の7月以前に生じたものである場合にあつては、厚生労働省令で定めるところにより同項の規定による遺族補償年金の額の算定の方法に準じ算定して得た額)の合計額が第58条第1項の表の上欄に掲げる当該障害年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額(当該死亡した日が 算定事由発生日 の属する年度の翌々年度の8月1日以後の日である場合にあつては、厚生労働省令で定めるところにより 第8条の4 《 前条第1項の規定は、障害補償1時金若し…》 くは遺族補償1時金、複数事業労働者障害1時金若しくは複数事業労働者遺族1時金又は障害1時金若しくは遺族1時金の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額について準用する。 この場合において、同項中「の分と において準用する 第8条の3第1項 《年金たる保険給付の額の算定の基礎として用…》 いる給付基礎日額以下この条において「年金給付基礎日額」という。については、次に定めるところによる。 1 算定事由発生日の属する年度4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。の翌々年度の7月以前の の規定の例により算定して得た額を同表の給付基礎日額とした場合に得られる額)に満たないときは、その者の遺族に対し、その請求に基づき、保険給付として、その差額に相当する額の障害年金差額1時金を支給する。

2項 障害年金差額1時金は、遺族給付とみなして、 第10条 《 船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは…》 行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた労働者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた労働者の生死が3箇月間わからない場合又はこれらの労働者の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、 の規定を適用する。

3項 第16条の3第2項 《遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人…》 以上あるときは、遺族補償年金の額は、前項の規定にかかわらず、別表第1に規定する額をその人数で除して得た額とする。第16条の9第1項 《労働者を故意に死亡させた者は、遺族補償給…》 付を受けることができる遺族としない。 及び第2項並びに第58条第2項及び第3項の規定は、障害年金差額1時金について準用する。この場合において、 第16条の3第2項 《遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人…》 以上あるときは、遺族補償年金の額は、前項の規定にかかわらず、別表第1に規定する額をその人数で除して得た額とする。 中「前項」とあるのは「第61条第1項」と、「別表第一」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。

62条

1項 政府は、当分の間、労働者が通勤により負傷し、又は疾病にかかり、治つたとき身体に障害が存する場合における当該障害に関しては、障害年金を受ける権利を有する者に対し、その請求に基づき、保険給付として、障害年金前払1時金を支給する。

2項 障害年金前払1時金の額は、第58条第1項の表の上欄に掲げる当該障害年金に係る障害等級に応じ、第59条第2項に規定する厚生労働省令で定める額とする。

3項 第59条第3項、第4項及び第6項の規定は、障害年金前払1時金について準用する。この場合において、同条第3項及び第6項中「障害補償年金」とあるのは、「障害年金」と読み替えるものとする。

63条

1項 政府は、当分の間、労働者が通勤により死亡した場合における当該死亡に関しては、遺族年金を受ける権利を有する遺族に対し、その請求に基づき、保険給付として、遺族年金前払1時金を支給する。

2項 遺族年金前払1時金の額は、第60条第2項に規定する厚生労働省令で定める額とする。

3項 第60条第3項から第5項まで及び第7項の規定は、遺族年金前払1時金について準用する。この場合において、同条第3項中「遺族補償年金は」とあるのは「遺族年金は」と、同条第4項中「 第16条 《 遺族補償給付は、遺族補償年金又は遺族補…》 償1時金とする。 の六」とあるのは「 第22条の4第3項 《第16条の2から第16条の九まで並びに別…》 表第一遺族補償年金に係る部分に限る。及び別表第二遺族補償1時金に係る部分に限る。の規定は、遺族給付について準用する。 この場合において、これらの規定中「遺族補償年金」とあるのは「遺族年金」と、「遺族補 の規定により読み替えられた 第16条 《 遺族補償給付は、遺族補償年金又は遺族補…》 償1時金とする。 の六」と、「遺族補償年金の額」とあるのは「遺族年金の額」と、同条第7項中「遺族補償年金の」とあるのは「遺族年金の」と、「当該遺族補償年金」とあるのは「当該遺族年金」と読み替えるものとする。

64条

1項 労働者又はその遺族が障害補償年金若しくは遺族補償年金、 複数事業労働者 障害年金若しくは複数事業労働者遺族年金又は障害年金若しくは遺族年金(以下この条において「 年金給付 」という。)を受けるべき場合(当該 年金給付 を受ける権利を有することとなつた時に、当該年金給付に係る障害補償年金前払1時金若しくは遺族補償年金前払1時金、複数事業労働者障害年金前払1時金若しくは複数事業労働者遺族年金前払1時金又は障害年金前払1時金若しくは遺族年金前払1時金(以下この条において「 前払1時金給付 」という。)を請求することができる場合に限る。)であつて、同1の事由について、当該労働者を使用している事業主又は使用していた事業主から 民法 その他の法律による損害賠償(以下単に「損害賠償」といい、当該年金給付によつて填補される損害を填補する部分に限る。)を受けることができるときは、当該損害賠償については、当分の間、次に定めるところによるものとする。

1号 事業主は、当該労働者又はその遺族の 年金給付 を受ける権利が消滅するまでの間、その損害の発生時から当該年金給付に係る 前払1時金給付 を受けるべき時までのその損害の発生時における法定利率により計算される額を合算した場合における当該合算した額が当該前払1時金給付の 最高限度額 に相当する額となるべき額(次号の規定により損害賠償の責めを免れたときは、その免れた額を控除した額)の限度で、その損害賠償の履行をしないことができる。

2号 前号の規定により損害賠償の履行が猶予されている場合において、 年金給付 又は 前払1時金給付 の支給が行われたときは、事業主は、その損害の発生時から当該支給が行われた時までのその損害の発生時における法定利率により計算される額を合算した場合における当該合算した額が当該年金給付又は前払1時金給付の額となるべき額の限度で、その損害賠償の責めを免れる。

2項 労働者又はその遺族が、当該労働者を使用している事業主又は使用していた事業主から損害賠償を受けることができる場合であつて、保険給付を受けるべきときに、同1の事由について、損害賠償(当該保険給付によつて填補される損害を填補する部分に限る。)を受けたときは、政府は、労働政策審議会の議を経て厚生労働大臣が定める基準により、その価額の限度で、保険給付をしないことができる。ただし、前項に規定する 年金給付 を受けるべき場合において、次に掲げる保険給付については、この限りでない。

1号 年金給付 労働者又はその遺族に対して、各月に支給されるべき額の合計額が厚生労働省令で定める算定方法に従い当該年金給付に係る 前払1時金給付 最高限度額 当該前払1時金給付の支給を受けたことがある者にあつては、当該支給を受けた額を控除した額とする。)に相当する額に達するまでの間についての年金給付に限る。

2号 障害補償年金差額1時金及び 第16条の6第1項第2号 《遺族補償1時金は、次の場合に支給する。 …》 1 労働者の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。 2 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、 の場合に支給される遺族補償1時金、 複数事業労働者 障害年金差額1時金及び 第20条の6第3項 《第16条の2から第16条の九まで並びに別…》 表第一遺族補償年金に係る部分に限る。及び別表第二遺族補償1時金に係る部分に限る。の規定は、複数事業労働者遺族給付について準用する。 この場合において、これらの規定中「遺族補償年金」とあるのは「複数事業 において読み替えて準用する 第16条の6第1項第2号 《遺族補償1時金は、次の場合に支給する。 …》 1 労働者の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。 2 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、 の場合に支給される複数事業労働者遺族1時金並びに障害年金差額1時金及び 第22条の4第3項 《第16条の2から第16条の九まで並びに別…》 表第一遺族補償年金に係る部分に限る。及び別表第二遺族補償1時金に係る部分に限る。の規定は、遺族給付について準用する。 この場合において、これらの規定中「遺族補償年金」とあるのは「遺族年金」と、「遺族補 において読み替えて準用する 第16条の6第1項第2号 《遺族補償1時金は、次の場合に支給する。 …》 1 労働者の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。 2 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、 の場合に支給される遺族1時金

3号 前払1時金給付

附 則(1948年6月30日法律第71号)

1項 この法律は、1948年7月1日から、これを施行する。

2項 この法律施行前に発生した事故に対する災害補償に関しては、なお従前の例による。

附 則(1949年5月19日法律第82号)

1項 この法律は、1949年6月1日から施行する。但し、 第3条 《 この法律においては、労働者を使用する事…》 業を適用事業とする。 前項の規定にかかわらず、国の直営事業及び官公署の事業労働基準法1947年法律第49号別表第1に掲げる事業を除く。については、この法律は、適用しない。 の改正規定は、1949年8月1日から適用する。

2項 この法律施行前になした行為に関する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1949年5月31日法律第166号)

1項 この法律は、1949年6月1日から施行する。

附 則(1950年5月1日法律第125号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。但し、改正後の 労働者災害補償保険法 第32条第1項 《国庫は、予算の範囲内において、労働者災害…》 補償保険事業に要する費用の一部を補助することができる。 及び失業保険法第36条第1項の規定は、1950年4月1日以後の期間に対応する延滞金について適用する。

附 則(1950年12月20日法律第290号)

1項 この法律は、新法の施行の日から施行する。

附 則(1951年3月29日法律第46号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、1950年12月31日から適用する。

附 則(1951年3月31日法律第78号) 抄

1項 この法律は、1951年4月1日から施行する。

39項 第34項から前項までの規定による改正後の 健康保険法 第4条第3項及び 第11条第2項 《2 適用事業所の事業主は、共同して健康保…》 険組合を設立することができる。 この場合において、被保険者の数は、合算して常時政令で定める数以上でなければならない。 船員保険法 第5条第2項及び 第12条第2項 《同1の業務上の事由、複数事業労働者の二以…》 上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による負傷又は疾病以下この条において「同1の傷病」という。に関し、年金たる保険給付遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金及び遺族年金を除く。以下この項において「乙年 厚生年金保険法 第5条第2項及び 第11条第4項 《未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2…》 人以上あるときは、その1人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。 労働者災害補償保険法 第31条第2項 《政府は、療養給付を受ける労働者厚生労働省…》 令で定める者を除く。から、200円を超えない範囲内で厚生労働省令で定める額を一部負担金として徴収する。 ただし、第22条の2第3項の規定により減額した休業給付の支給を受けた労働者については、この限りで 及び第3項並びに失業保険法第35条第2項及び第3項の規定は、この法律施行後する督促について適用し、この法律施行前にした督促に係る督促手数料の徴収については、なお従前の例による。

附 則(1952年7月31日法律第287号) 抄

1項 この法律は、1952年9月1日から施行する。

6項 改正後の 労働者災害補償保険法 第12条第4項の規定は、この法律施行の際同条第1項第2号の規定による休業補償費を受けている労働者についても適用あるものとし、且つ、その労働者につき、この附則第4項各号の1に該当する事由があるときは、政府は、同項の例により、その休業補償費の額を改訂して支給する。

附 則(1955年8月5日法律第131号) 抄

1項 この法律は、1955年9月1日から施行する。

4項 この法律の施行の際旧法の規定により保険関係が成立している水産動植物の採捕の事業であつて漁船によるもののうち、この法律の施行の際現にその漁船の存否が分らないものについては、次の各号に掲げる日に、その事業は、廃止されたものと推定する。

1号 この法律の施行前その漁船の存否が分らなくなつた日から1箇月以上を経過しているものについては、この法律の施行の日の前日

2号 この法律の施行前その漁船の存否が分らなくなつた日から1箇月を経過していないものについては、その漁船の存否が分らなくなつた日から1箇月の期間が満了する日

5項 この法律の施行前旧法の規定により保険関係が成立していた事業に使用されていた労働者であつて、この法律の施行前その乗り組む船舶若しくは航空機が沈没し、転覆し、墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつたことにより、又は船舶若しくは航空機に乗り組み、その航行中行方不明となつたことにより、この法律の施行の際現にその生死が分らないものについても、新法第15条の2の規定は、適用する。

附 則(1956年6月4日法律第126号) 抄

1項 この法律の施行期日は、公布の日から起算して6箇月をこえない範囲内で、政令で定める。

10項 この法律の施行前に、改正前の 労働者災害補償保険法 、改正前のけい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法若しくは改正前の失業保険法又はこれらの法律に基く命令の規定により、保険審査官又は失業保険審査官がした審査の請求の受理、審査の決定その他の手続でこの法律に相当する規定のあるものは、政令で定めるところにより、この法律の規定により労働者災害補償保険審査官又は失業保険審査官がした審査の請求の受理、審査の決定その他の手続とみなす。

11項 この法律の施行前に、改正前の 労働者災害補償保険法 、改正前のけい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法若しくは改正前の失業保険法又はこれらの法律に基く命令の規定により、労働者災害補償保険審査会又は失業保険審査会がした審査の請求の受理、審査の決定その他の手続でこの法律に相当する規定のあるものは、政令で定めるところにより、この法律の規定により審査会がした再審査の請求の受理、再審査の裁決その他の手続とみなす。

13項 労働者災害補償保険審査会又は失業保険審査会を被告とする訴訟で、この法律の施行の際、現に裁判所に係属しているものは、この法律の施行の日に、審査会が受け継いだものとみなす。

14項 第11項又は前項の規定により審査会を被告として労働者災害補償保険審査会がした違法な処分の取消又は変更を求める訴については、行政事件訴訟特例法(1948年法律第81号)第4条の規定にかかわらず、その処分をした労働者災害補償保険審査会の所在した地の裁判所の専属管轄とする。

15項 労働者災害補償審査会を被告とする訴訟で、この法律の施行の際、現に裁判所に係属しているものは、この法律の施行の日に、当該労働者災害補償審査会が置かれていた都道府県労働基準局の労働者災害補償保険審査官が受け継いだものとみなす。

16項 この法律の施行前にした改正前の 労働者災害補償保険法 又は改正前の失業保険法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。

附 則(1957年5月20日法律第126号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1959年4月20日法律第148号) 抄

1項 この法律は、国税 徴収法 1959年法律第147号)の施行の日から施行する。

7項 第2章の規定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に国税 徴収法 第2条第12号 《定義 第2条 この法律において「労働保険…》 」とは、労働者災害補償保険法1947年法律第50号。以下「労災保険法」という。による労働者災害補償保険以下「労災保険」という。及び雇用保険法1974年法律第116号による雇用保険以下「雇用保険」という に規定する強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における当該法令の規定に規定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。

附 則(1960年3月31日法律第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1960年4月1日から施行する。

2条 (けい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法の廃止)

1項 けい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法(1955年法律第91号。以下「 旧特別保護法 」という。)は、廃止する。

3条 (給付に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に生じた改正前の 労働者災害補償保険法 第12条第2項 《同1の業務上の事由、複数事業労働者の二以…》 上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による負傷又は疾病以下この条において「同1の傷病」という。に関し、年金たる保険給付遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金及び遺族年金を除く。以下この項において「乙年 に規定する事由に係る災害補償については、なお従前の例による。

4条

1項 旧特別保護法 又はけい肺及び外傷性せき髄障害の療養等に関する臨時措置法(1958年法律第143号。以下「 旧臨時措置法 」という。)の規定による療養給付、傷病手当その他の給付であつて、この法律の施行の日の前日までの間に係るものについては、なお従前の例による。

5条

1項 この法律の施行の日の前日において 旧特別保護法 又は 旧臨時措置法 の規定による療養給付を受けるべきであつた者であつて、労働省令で定めるところにより、都道府県労働基準局長がこの法律の施行の日以降引き続き療養を必要とすると認定したものは、同日において、 労働者災害補償保険法 の適用を受ける者であり、かつ、長期傷病者補償の給付の決定があつたものとみなす。

2項 前項の規定により長期傷病者補償を受ける者については、改正後の 労働者災害補償保険法 以下「 新法 」という。)の規定にかかわらず、遺族給付及び葬祭給付は行なわないものとし、その者に支給すべき傷病給付(第2種傷病給付に係る療養又は療養の費用に関する部分を除く。又は第1種障害給付の年額は、それぞれ、 新法 の規定による年額から平均賃金の40日分を減じた額とする。

3項 第1項の規定による都道府県労働基準局長の認定に関する処分に不服がある者は、 新法 の規定による保険給付に関する決定に対する異議の例により、審査若しくは再審査の請求をし、又は訴訟を提起することができる。

6条 (負担金に関する経過措置)

1項 旧特別保護法 又は 旧臨時措置法 の規定による事業主の負担金であつて、この法律の施行の日の前日までの間に係るものについては、第2項及び第3項の規定によるほか、なお従前の例による。

2項 前項に規定する負担金の徴収については、 旧特別保護法 第21条第2項の有期事業であつて、この法律の施行後も事業が継続されるものは、この法律の施行の日の前日において事業が終了したものとみなす。

3項 第1項に規定する負担金であつて、保険加入者である事業主に係るものについて還付すべき剰余額があるときは、政府は、労働省令で定めるところにより、還付の請求があつた場合を除き、これを 新法 の規定による保険料に充当することができる。

7条 (旧臨時措置法の認定に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に、 旧特別保護法 第11条第1項の規定による療養給付を受け、かつ、同項に規定する期間が経過した者は、この法律の施行後も、なお従前の例により、 旧臨時措置法 第1条第1項の規定による都道府県労働基準局長の認定を受けることができる。ただし、1960年9月30日までに認定の申請をした場合に限る。

2項 旧臨時措置法 第1条第1項(前項の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による都道府県労働基準局長の認定に関する処分に対する不服の申立てについては、なお従前の例による。ただし、この法律の施行の日(この法律の施行後に当該通知を受けた場合は、その日)から60日以内に申立てをした場合に限る。

3項 訴願法(1890年法律第105号)第8条第3項の規定は、前項の不服の申立てについて準用する。

8条 (従前の行為等に対する罰則の適用)

1項 この法律の施行前にした 旧特別保護法 又は 旧臨時措置法 の規定に違反する行為及びこの法律の施行後にしたこの附則の規定によりその例によることとされるこれらの法律の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

15条 (第1種障害補償費等の額に関する暫定措置)

1項 新法 の規定による第1種障害補償費、傷病給付又は第1種障害給付を受ける労働者が、同時に、 船員保険法 1939年法律第73号)若しくは 厚生年金保険法 1954年法律第115号)の規定による障害年金の支給を受けることができる場合又は農林漁業団体職員共済組合法(1958年法律第99号)の規定による職務による障害年金を受けることができる場合(同法第43条の規定により、当該年金の一部の支給を停止される場合を除く。)には、その者に支給すべき新法の規定によるこれらの保険給付(第2種傷病給付に係る療養又は療養の費用に関する部分を除く。以下この条において同じ。)の年額は、当分の間、新法の規定にかかわらず、新法の規定による当該保険給付の年額(附則第5条第2項の規定の適用を受ける者については、同項の規定による年額。以下次項において同じ。)から当該障害年金又は当該職務による障害年金の額の100分の57・5に相当する額を減じた額とする。

2項 新法 の規定による第1種障害補償費、傷病給付又は第1種障害給付を受ける労働者が、同時に、 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号)の規定による公務による障害年金又は業務による障害年金を受けることができる場合(同法第91条(同法第202条において準用する場合を含む。)の規定により、これらの年金の一部の支給を停止される場合を除く。)には、その者に支給すべきこれらの保険給付の年額は、当分の間、新法の規定にかかわらず、新法の規定による当該保険給付の年額から当該公務による障害年金又は業務による障害年金の額の100分の70に相当する額を減じた額とする。

16条

1項 新法 の規定による第1種障害補償費又は傷病給付若しくは第1種障害給付を受ける労働者については、政府は、当分の間、命令で定めるところにより、労働省において作成する毎月勤労統計における全産業の労働者1人当りの 平均給与額 以下この項において「 平均給与額 」という。)が当該負傷し、又は疾病にかかつた日の属する年における平均給与額の100分の120をこえ、又は100分の80を下るに至つた場合において、その状態が継続すると認めるときは、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年の4月以降の当該保険給付(第2種傷病給付に係る療養又は療養の費用に関する部分を除く。)の額を改訂して支給する。改訂後の第1種障害補償費又は傷病給付(第2種傷病給付に係る療養又は療養の費用に関する部分を除く。)若しくは第1種障害給付の額の改訂についてもこれに準ずる。

2項 前項の規定は、附則第5条第2項の規定により 新法 の規定による傷病給付又は第1種障害給付の年額から減ずべき額について準用する。

17条 (国庫負担等の検討)

1項 新法 第34条 《 前条第1号の事業主が、同号及び同条第2…》 号に掲げる者を包括して当該事業について成立する保険関係に基づきこの保険による業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関する保険給付を受けることができる者とすることにつき申請をし、政府の承認があつたとき の二及び前2条に規定する事項については、社会保障に関する制度全般の調整の機会において検討するものとし、その結果に基づいて、必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1962年4月2日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1962年4月1日から施行する。

附 則(1962年5月16日法律第140号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。

6項 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。

7項 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。

8項 前項ただし書の場合には、 行政事件訴訟法 第18条 《第三者による請求の追加的併合 第三者は…》 、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、その訴訟の当事者の一方を被告として、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。 この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第1 後段及び 第21条第2項 《2 前項の決定には、第15条第2項の規定…》 準用する。 から第5項までの規定を準用する。

附 則(1962年9月8日法律第152号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1962年12月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。

5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。

6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1964年6月23日法律第112号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(1964年6月29日法律第118号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1964年7月6日法律第152号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1964年10月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(1965年6月1日法律第105号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1965年6月11日法律第130号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1965年8月1日から施行する。ただし、 第2条 《 労働者災害補償保険は、政府が、これを管…》 掌する。 及び附則第13条の規定は1965年11月1日から、 第3条 《 この法律においては、労働者を使用する事…》 業を適用事業とする。 前項の規定にかかわらず、国の直営事業及び官公署の事業労働基準法1947年法律第49号別表第1に掲げる事業を除く。については、この法律は、適用しない。 並びに附則第14条から附則第43条まで及び附則第45条の規定は1966年2月1日から施行する。

2条 (第1条の規定の施行に伴う経過措置)

1項 第1条 《 労働者災害補償保険は、業務上の事由、事…》 業主が同1人でない二以上の事業に使用される労働者以下「複数事業労働者」という。の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必 の規定の施行の際現に保険関係が成立している事業に関しては、同条の規定による改正後の 労働者災害補償保険法 以下この条から附則第8条までにおいて「 新法 」という。)第3条の2の規定は、適用しない。

3条

1項 第1条 《 労働者災害補償保険は、業務上の事由、事…》 業主が同1人でない二以上の事業に使用される労働者以下「複数事業労働者」という。の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必 の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の 労働者災害補償保険法 以下この条から附則第8条までにおいて「 旧法 」という。第6条 《 保険関係の成立及び消滅については、徴収…》 法の定めるところによる。 の規定による保険関係が成立している事業(当該事業に関し保険加入者が 旧法 第28条第1項 《この節に定めるもののほか、二次健康診断等…》 給付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。 若しくは第2項の報告をし、又は政府が同条第3項の通知を発したものを除く。)の事業主は、1965年8月5日までに、 新法 第6条第2項に規定する事項を政府に届け出なければならない。

2項 前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、6箇月以下の懲役又は60,000円以下の罰金に処する。

3項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し同項の罰金刑を科する。

4条

1項 第1条 《 労働者災害補償保険は、業務上の事由、事…》 業主が同1人でない二以上の事業に使用される労働者以下「複数事業労働者」という。の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必 の規定の施行の際現に数次の請負によつて行なわれている事業の事業主については、なお 旧法 第8条 《 給付基礎日額は、労働基準法第12条の平…》 均賃金に相当する額とする。 この場合において、同条第1項の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、前条第1項第1号から第3号までに規定する負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によつて同 の規定の例による。

5条

1項 旧法 の規定により支給すべき療養補償費及び休業補償費であつて、 第1条 《 労働者災害補償保険は、業務上の事由、事…》 業主が同1人でない二以上の事業に使用される労働者以下「複数事業労働者」という。の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必 の規定の施行の際まだ支給していないものについては、なお従前の例による。

6条

1項 新法 第12条第1項第1号 《年金たる保険給付の支給を停止すべき事由が…》 生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる保険給付が支払われたときは、その支払われた年金たる保険給付は、その後に支払うべき年金たる保険給付の内払とみなすことができる。 年金たる保険給付 の規定は、 第1条 《 労働者災害補償保険は、業務上の事由、事…》 業主が同1人でない二以上の事業に使用される労働者以下「複数事業労働者」という。の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必 の規定の施行前に開始された療養に係る業務上の負傷又は疾病が同条の規定の施行後になおつた場合における同条の規定の施行前の療養についても、適用する。

7条

1項 新法 第12条第1項第2号 《年金たる保険給付の支給を停止すべき事由が…》 生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる保険給付が支払われたときは、その支払われた年金たる保険給付は、その後に支払うべき年金たる保険給付の内払とみなすことができる。 年金たる保険給付 の規定は、 第1条 《 労働者災害補償保険は、業務上の事由、事…》 業主が同1人でない二以上の事業に使用される労働者以下「複数事業労働者」という。の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必 の規定の施行前の休業が7日以内であり、かつ、同条の規定の施行後、同1の事由により休業する者に係る同条の規定の施行前の休業についても、適用する。この場合において、休業が7日をこえるときは、その休業の最初の日から起算して第3日目までの日についても、休業補償費を支給する。

8条

1項 第1条 《 労働者災害補償保険は、業務上の事由、事…》 業主が同1人でない二以上の事業に使用される労働者以下「複数事業労働者」という。の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必 の規定の施行前に生じた事故に係る保険給付については、 旧法 第17条 《 葬祭料は、通常葬祭に要する費用を考慮し…》 て厚生労働大臣が定める金額とする。 から 第19条 《 業務上負傷し、又は疾病にかかつた労働者…》 が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合又は同日後において傷病補償年金を受けることとなつた場合には、労働基準法第1項の規定の適用については、当該使用者 の二までの規定は、なお効力を有する。

2項 第1条 《 労働者災害補償保険は、業務上の事由、事…》 業主が同1人でない二以上の事業に使用される労働者以下「複数事業労働者」という。の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必 の規定の施行前に生じた事故については、 新法 第30条の4の規定は、適用しない。

12条 (強制適用事業の範囲の拡大)

1項 政府は、労働者災害補償保険の強制適用事業とされていないすべての事業を強制適用事業とするための効率的方策について、他の社会保険制度との関連をも考慮しつつ、2年以内に成果を得ることを目途として調査研究を行ない、その結果に基づいて、すみやかに、必要な措置を講ずるものとする。

13条

1項 削除

14条 (第3条の規定の施行に伴う経過措置)

1項 第3条 《 この法律においては、労働者を使用する事…》 業を適用事業とする。 前項の規定にかかわらず、国の直営事業及び官公署の事業労働基準法1947年法律第49号別表第1に掲げる事業を除く。については、この法律は、適用しない。 の規定による改正前の 労働者災害補償保険法 以下この条から附則第16条までにおいて「 旧法 」という。)の規定による第1種障害補償費、傷病給付及び第1種障害給付のうち 第3条 《 この法律においては、労働者を使用する事…》 業を適用事業とする。 前項の規定にかかわらず、国の直営事業及び官公署の事業労働基準法1947年法律第49号別表第1に掲げる事業を除く。については、この法律は、適用しない。 の規定の施行の日の前日までの間に係る分並びに 旧法 の規定による第2種障害補償費、遺族補償費、葬祭料、第2種障害給付、遺族給付及び葬祭給付であつて、同条の規定の施行の際まだ支給していないものについては、なお従前の例による。

15条

1項 第3条 《 この法律においては、労働者を使用する事…》 業を適用事業とする。 前項の規定にかかわらず、国の直営事業及び官公署の事業労働基準法1947年法律第49号別表第1に掲げる事業を除く。については、この法律は、適用しない。 の規定の施行の際現に 旧法 の規定による第1種障害補償費若しくは第1種障害給付又は傷病給付を受けることができる者には、それぞれ、同条の規定による改正後の 労働者災害補償保険法 以下「 新法 」という。)の規定による障害補償年金を支給し、又は長期傷病補償給付を行なう。この場合において、第1種傷病給付を受けることができる者に対して行なう長期傷病補償給付は、その者が同条の規定の施行後30日以内に政府に申出をしたときは、 新法 第18条第1項 《傷病補償年金は、第12条の8第3項第2号…》 の厚生労働省令で定める傷病等級に応じ、別表第1に規定する額とする。 の規定にかかわらず、当該負傷若しくは疾病がなおるまで又は当該負傷若しくは疾病について病院若しくは診療所への収容による療養を必要とするに至るまでの間、従前の例による額の年金のみとする。

16条

1項 新法 第27条 《 二次健康診断を受けた労働者から当該二次…》 健康診断の実施の日から3箇月を超えない期間で厚生労働省令で定める期間内に当該二次健康診断の結果を証明する書面の提出を受けた事業者労働安全衛生法第2条第3号に規定する事業者をいう。に対する同法第66条の 又は第30条の2第1項第1号若しくは第2号に規定する保険給付の額に関しては、 旧法 の規定による第1種障害補償費及び第1種障害給付は、障害補償年金とみなし、同法の規定による傷病給付は、長期傷病補償給付とみなす。

40条から42条まで

1項 削除

43条 (遺族補償年金に関する特例)

1項 附則第45条の規定に基づき遺族補償年金を受けることができる遺族の範囲が改定されるまでの間、労働者の夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下次項において同じ。)、父母、祖父母及び兄弟姉妹であつて、労働者の死亡の当時、その収入によつて生計を維持し、かつ、55歳以上60歳未満であつたもの( 労働者災害補償保険法 第16条の2第1項第4号 《遺族補償年金を受けることができる遺族は、…》 労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたものとする。 ただし、妻婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含 に規定する者であつて、同法第16条の4第1項第6号に該当しないものを除く。)は、同法第16条の2第1項の規定にかかわらず、同法の規定による遺族補償年金を受けることができる遺族とする。この場合において、同法第16条の4第2項中「各号の一」とあるのは「各号の一(第6号を除く。)」と、同法別表第1の遺族補償年金の項中「遺族補償年金を受けることができる遺族」とあるのは「遺族補償年金を受けることができる遺族( 労働者災害補償保険法 の一部を改正する法律(1965年法律第130号)附則第43条第1項に規定する遺族であつて60歳未満であるものを除く。)」とする。

2項 前項に規定する遺族の遺族補償年金を受けるべき順位は、 労働者災害補償保険法 第16条の2第1項 《遺族補償年金を受けることができる遺族は、…》 労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたものとする。 ただし、妻婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含 に規定する遺族の次の順位とし、前項に規定する遺族のうちにあつては、夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹の順序とする。

3項 第1項に規定する遺族に支給すべき遺族補償年金は、その者が60歳に達する月までの間は、その支給を停止する。ただし、 労働者災害補償保険法 第60条の規定の適用を妨げるものではない。

44条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な事項は、政令で定める。

45条 (業務災害に対する年金による補償に関する検討)

1項 労働者の 業務災害 に対する年金による補償に関しては、労働者災害補償保険制度と厚生年金保険その他の社会保険の制度との関係を考慮して引き続き検討が加えられ、その結果に基づき、すみやかに、別に法律をもつて処理されるべきものとする。

附 則(1967年7月29日法律第95号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1969年12月9日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 第1条 《 労働者災害補償保険は、業務上の事由、事…》 業主が同1人でない二以上の事業に使用される労働者以下「複数事業労働者」という。の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必 中失業保険法第6条及び 第9条 《 年金たる保険給付の支給は、支給すべき事…》 由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。 年金たる保険給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支 の改正規定、同法第10条の改正規定(「、 第8条 《 給付基礎日額は、労働基準法第12条の平…》 均賃金に相当する額とする。 この場合において、同条第1項の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、前条第1項第1号から第3号までに規定する負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によつて同 及び前条」を「及び 第8条 《 給付基礎日額は、労働基準法第12条の平…》 均賃金に相当する額とする。 この場合において、同条第1項の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、前条第1項第1号から第3号までに規定する負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によつて同 」に改める部分、「、第2号」を「又は第2号」に改める部分、「又は第4号に該当する者が14日を越えて引き続き同一事業主に雇用されるに至つた場合」を削る部分並びに同条第4号及び第5号を削る部分に限る。並びに同法第38条の5の改正規定(「、 第9条 《 年金たる保険給付の支給は、支給すべき事…》 由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。 年金たる保険給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支 」を削る部分に限る。)、 第2条 《 労働者災害補償保険は、政府が、これを管…》 掌する。 の規定並びに附則第2条第1項及び 第12条 《 年金たる保険給付の支給を停止すべき事由…》 が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる保険給付が支払われたときは、その支払われた年金たる保険給付は、その後に支払うべき年金たる保険給付の内払とみなすことができる。 年金たる保険給 の規定別に法律で定める日

12条 (労働者災害補償保険の適用事業に関する暫定措置)

1項 次に掲げる事業以外の事業であつて、政令で定めるものは、当分の間、 第2条 《 労働者災害補償保険は、政府が、これを管…》 掌する。 の規定による改正後の 労働者災害補償保険法 第3条第1項 《この法律においては、労働者を使用する事業…》 を適用事業とする。 の適用事業としない。

1号 第2条 《 労働者災害補償保険は、政府が、これを管…》 掌する。 の規定による改正前の 労働者災害補償保険法 第3条第1項 《この法律においては、労働者を使用する事業…》 を適用事業とする。 に規定する事業

2号 労働者災害補償保険法 第35条第1項第3号 《第33条第3号に掲げる者の団体又は同条第…》 5号に掲げる者の団体が、当該団体の構成員である同条第3号に掲げる者及びその者に係る同条第4号に掲げる者又は当該団体の構成員である同条第5号に掲げる者の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害これらの者の の規定の適用を受ける者のうち同法第33条第3号又は第5号に掲げる者が行う当該事業又は当該作業に係る事業(その者が同法第35条第1項第3号の規定の適用を受けなくなつた後引き続き労働者を使用して行う事業を含む。)であつて、農業(畜産及び養蚕の事業を含む。)に該当するもの

2項 前項の政令で定める事業は、任意適用事業とする。

附 則(1969年12月9日法律第85号)

1項 この法律( 第1条 《 労働者災害補償保険は、業務上の事由、事…》 業主が同1人でない二以上の事業に使用される労働者以下「複数事業労働者」という。の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必 を除く。)は、 徴収法 の施行の日から施行する。

附 則(1969年12月10日法律第86号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1970年4月1日法律第13号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1970年5月22日法律第88号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 第1条 《 労働者災害補償保険は、業務上の事由、事…》 業主が同1人でない二以上の事業に使用される労働者以下「複数事業労働者」という。の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必 の規定による改正後の 労働者災害補償保険法 以下「 新法 」という。)別表第1の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後の期間に係る障害補償年金及び遺族補償年金について適用し、同日前の期間に係る障害補償年金及び遺族補償年金については、なお従前の例による。

2項 新法 別表第2の規定は、 施行日 以後に支給すべき事由の生じた遺族補償1時金について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた遺族補償1時金については、なお従前の例による。

3条

1項 削除

附 則(1971年3月30日法律第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1971年11月1日から施行する。

附 則(1973年9月21日法律第85号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (通勤災害に関する保険給付についての経過規定)

1項 この法律による改正後の 労働者災害補償保険法 以下「 新法 」という。)の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に発生した事故に起因する 新法 第7条第1項第2号 《この法律による保険給付は、次に掲げる保険…》 給付とする。 1 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡以下「業務災害」という。に関する保険給付 2 複数事業労働者これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。以下同じ。の二以上の事業の業務 通勤災害 に関する保険給付について適用する。

3条及び4条

1項 削除

5条 (遺族年金に関する特例)

1項 労働者の夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)、父母、祖父母及び兄弟姉妹であつて、労働者の通勤による死亡の当時、その収入によつて生計を維持し、かつ、55歳以上60歳未満であつたもの( 労働者災害補償保険法 以下「 労災保険法 」という。第22条の4第3項 《第16条の2から第16条の九まで並びに別…》 表第一遺族補償年金に係る部分に限る。及び別表第二遺族補償1時金に係る部分に限る。の規定は、遺族給付について準用する。 この場合において、これらの規定中「遺族補償年金」とあるのは「遺族年金」と、「遺族補 において準用する 労災保険法 第16条の2第1項第4号 《遺族補償年金を受けることができる遺族は、…》 労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたものとする。 ただし、妻婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含 に規定する者であつて、労災保険法第22条の4第3項において準用する労災保険法第16条の4第1項第6号に該当しないものを除く。)は、労災保険法第22条の4第3項において準用する労災保険法第16条の2第1項の規定にかかわらず、当分の間、労災保険法の規定による遺族年金を受けることができる遺族とする。この場合において、労災保険法第22条の4第3項において準用する労災保険法第16条の4第2項中「各号の一」とあるのは「各号の一(第6号を除く。)」と、労災保険法別表第1の遺族補償年金の項中「遺族補償年金を受けることができる遺族」とあるのは「遺族年金を受けることができる遺族( 労働者災害補償保険法 の一部を改正する法律(1973年法律第85号)附則第5条第1項に規定する遺族であつて60歳未満であるものを除く。)」とする。

2項 労働者災害補償保険法 の一部を改正する法律(1965年法律第130号)附則第43条第2項及び第3項の規定は、前項に規定する遺族について準用する。この場合において、同条第2項中「遺族補償年金」とあるのは「遺族年金」と、同条第3項中「遺族補償年金」とあるのは「遺族年金」と、「第60条」とあるのは「第63条」と読み替えるものとする。

附 則(1973年9月26日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1973年10月1日から施行する。

附 則(1974年12月28日法律第115号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行し、 第1条 《 労働者災害補償保険は、業務上の事由、事…》 業主が同1人でない二以上の事業に使用される労働者以下「複数事業労働者」という。の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必 の規定による改正後の 労働者災害補償保険法 別表第一(同法第22条の3第3項及び 第22条の4第3項 《第16条の2から第16条の九まで並びに別…》 表第一遺族補償年金に係る部分に限る。及び別表第二遺族補償1時金に係る部分に限る。の規定は、遺族給付について準用する。 この場合において、これらの規定中「遺族補償年金」とあるのは「遺族年金」と、「遺族補 において準用する場合を含む。及び別表第二(同法第22条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定、 第2条 《 労働者災害補償保険は、政府が、これを管…》 掌する。 の規定による改正後の 労働者災害補償保険法 の一部を改正する法律附則第42条第1項( 労働者災害補償保険法 の一部を改正する法律(1973年法律第85号)附則第4条第1項においてその例によることとされる場合を含む。)の規定、 第4条 《 削除…》 の規定による改正後の 船員保険法 の規定、附則第7条の規定による改正後の 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1971年法律第72号)附則第10条の規定並びに附則第9条の規定による改正後の 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1973年法律第92号)附則第10条第3項の規定は、1974年11月1日から適用する。

2条 (第1条及び第2条の規定の施行に伴う経過措置)

1項 1974年11月1日(以下「 適用日 」という。)前の期間に係る 労働者災害補償保険法 以下この条において「 労災保険法 」という。)の規定による障害補償年金、遺族補償年金、障害年金及び遺族年金並びに 適用日 前に支給すべき事由の生じた 労災保険法 の規定による障害補償1時金及び障害1時金については、なお従前の例による。

2項 適用日 からこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日までの間に 労災保険法 第16条の6第2号 《第16条の6 遺族補償1時金は、次の場合…》 に支給する。 1 労働者の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。 2 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族が労災保険法第22条の4第3項において準用する場合を含む。)の場合の遺族補償1時金又は遺族1時金(以下この項において「 遺族補償1時金等 」という。)を支給すべき事由が生じた場合における次の各号に掲げる保険給付の額は、 第1条 《 労働者災害補償保険は、業務上の事由、事…》 業主が同1人でない二以上の事業に使用される労働者以下「複数事業労働者」という。の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必 の規定による改正後の 労働者災害補償保険法 以下この項及び附則第6条において「 新労災保険法 」という。)の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

1号 当該 遺族補償1時金等 の額 第1条 《 労働者災害補償保険は、業務上の事由、事…》 業主が同1人でない二以上の事業に使用される労働者以下「複数事業労働者」という。の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必 の規定による改正前の 労働者災害補償保険法 次号及び附則第6条において「 労災保険法 」という。)の規定による額

2号 当該 遺族補償1時金等 の支給に係る死亡に関して支給されていた遺族補償年金又は遺族年金(以下この号において「 遺族補償年金等 」という。)を受ける権利を有する者に対して支給すべき 適用日 の属する月から当該遺族補償1時金等を支給すべき事由の生じた日の属する月までの分の 遺族補償年金等 の額 旧労災保険法 の規定による額(これらの月分の 新労災保険法 の規定による遺族補償年金等の額からこれらの月分の旧労災保険法の規定による遺族補償年金等の額を減じた額が当該遺族補償1時金等の額を超えるときは、当該超える額を加算した額

3項 適用日 前に生じた業務上の事由又は通勤( 労災保険法 第7条第1項第2号 《この法律による保険給付は、次に掲げる保険…》 給付とする。 1 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡以下「業務災害」という。に関する保険給付 2 複数事業労働者これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。以下同じ。の二以上の事業の業務 の通勤をいう。)による死亡に関しては、 第2条 《 労働者災害補償保険は、政府が、これを管…》 掌する。 の規定による改正前の 労働者災害補償保険法 の一部を改正する法律(以下「 1965年改正法 」という。)附則第42条第1項( 労働者災害補償保険法 の一部を改正する法律(1973年法律第85号。以下「 1973年改正法 」という。)附則第4条第1項においてその例によることとされる場合を含む。)の規定の例による。

4項 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 1969年法律第84号第17条 《概算保険料の追加徴収 政府は、一般保険…》 料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げを行つたときは、労働保険料を追加徴収する。 2 政府は、前項の規定により労働保険料を追加徴収する場合には、厚生労働 の規定は、この法律の施行の際現に 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第3条 《保険関係の成立 労災保険法第1項の適用…》 事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係以下「保険関係」という。が成立する。 に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係が成立している事業の 施行日 の属する保険年度に係る労働保険料については、適用しない。

4条及び5条

1項 削除

6条 (保険給付の内払)

1項 適用日 の属する月から 施行日 の前日の属する月までの分として 旧労災保険法 の規定に基づいて支給された障害補償年金、遺族補償年金、障害年金又は遺族年金の支払は、 新労災保険法 の規定により支給されるこれらに相当する保険給付の内払とみなす。

2項 適用日 以後に支給すべき事由の生じた障害補償1時金若しくは障害1時金又は 1965年改正法 附則第42条第1項( 1973年改正法 附則第4条第1項においてその例によることとされる場合を含む。以下この項において同じ。)の1時金であつて、 旧労災保険法 の規定又は 第2条 《 労働者災害補償保険は、政府が、これを管…》 掌する。 の規定による改正前の1965年改正法附則第42条第1項の規定に基づいて支給されたものの支払は、 新労災保険法 の規定又は 第2条 《 労働者災害補償保険は、政府が、これを管…》 掌する。 の規定による改正後の1965年改正法附則第42条第1項の規定によるこれらに相当する保険給付の内払とみなす。

附 則(1976年5月27日法律第32号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、1977年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第1条 《 労働者災害補償保険は、業務上の事由、事…》 業主が同1人でない二以上の事業に使用される労働者以下「複数事業労働者」という。の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必 労働者災害補償保険法 目次及び 第1条 《 労働者災害補償保険は、業務上の事由、事…》 業主が同1人でない二以上の事業に使用される労働者以下「複数事業労働者」という。の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必 の改正規定、同法第2条の次に1条を加える改正規定並びに同法第3章の2の改正規定、 第2条 《 労働者災害補償保険は、政府が、これを管…》 掌する。 労働者災害補償保険法 の一部を改正する法律附則第15条第2項の改正規定並びに 第3条 《 この法律においては、労働者を使用する事…》 業を適用事業とする。 前項の規定にかかわらず、国の直営事業及び官公署の事業労働基準法1947年法律第49号別表第1に掲げる事業を除く。については、この法律は、適用しない。 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第12条第2項 《2 労災保険率は、労災保険法の規定による…》 保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたつて、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を の改正規定、同法第14条第1項の改正規定(労働福祉事業に係る部分に限る。及び同条第2項の改正規定並びに附則第9条及び附則第15条の規定、附則第21条中 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法 第10条第1項 《前条の規定による診察等の措置は、労働者災…》 害補償保険法第29条第1項の社会復帰促進等事業とする。 の改正規定、附則第24条中労働保険特別 会計法 第4条 《 財務大臣は、歳入の徴収及び収納に関する…》 事務の一般を管理し、各省各庁の長は、その所掌の歳入の徴収及び収納に関する事務を管理する。 の改正規定並びに附則第29条及び附則第30条の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (第1条の規定の施行に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に支給すべき事由の生じた休業補償給付又は休業給付については、なお従前の例による。

2項 第1条 《 労働者災害補償保険は、業務上の事由、事…》 業主が同1人でない二以上の事業に使用される労働者以下「複数事業労働者」という。の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必 の規定による改正前の 労働者災害補償保険法 以下「 労災保険法 」という。)の規定による障害補償年金、遺族補償年金、長期傷病補償給付たる年金、障害年金、遺族年金又は長期傷病給付たる年金のうち 施行日 の前日までの間に係る分については、なお従前の例による。

3条

1項 施行日 前に同1の業務上の負傷又は疾病につき 旧労災保険法 第14条 《 休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又…》 は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給するものとし、その額は、1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額とする。 ただし、労働者が業務上の負傷又は の規定による休業補償給付と 厚生年金保険法 1954年法律第115号第47条 《障害厚生年金の受給権者 障害厚生年金は…》 、疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において被保険者であつた者が、当該初診日から起 の規定による障害年金又は旧労災保険法別表第1第2号の政令で定める法令による給付であつて 厚生年金保険法 の規定による障害年金に相当する給付とを支給されていた労働者で、施行日以後も引き続きこれらの年金の支給を受けるものに対し、当該負傷又は疾病について支給する 第1条 《この法律の目的 この法律は、労働者の老…》 齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 の規定による改正後の 労働者災害補償保険法 以下「 労災保険法 」という。第14条 《 休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又…》 は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給するものとし、その額は、1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額とする。 ただし、労働者が業務上の負傷又は の規定による休業補償給付の額は、同条の規定により算定した額が、施行日の前日に支給すべき事由の生じた旧労災保険法第14条の規定による休業補償給付の額(同日に休業補償給付を支給すべき事由が生じなかつたときは、同日前に最後に休業補償給付を支給すべき事由が生じた日の休業補償給付の額)に満たないときは、 新労災保険法 第14条 《 休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又…》 は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給するものとし、その額は、1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額とする。 ただし、労働者が業務上の負傷又は の規定にかかわらず、当該旧労災保険法第14条の規定による休業補償給付の額に相当する額とする。

2項 前項の規定は、 施行日 前に同1の通勤による負傷又は疾病につき 旧労災保険法 第22条の2 《 休業給付は、労働者が通勤による負傷又は…》 疾病に係る療養のため労働することができないために賃金を受けない場合に、当該労働者に対し、その請求に基づいて行なう。 第14条及び第14条の2の規定は、休業給付について準用する。 この場合において、第1 の規定による休業給付と同項に規定する障害年金又は障害年金に相当する給付とを支給されていた労働者で施行日以後も引き続きこれらの年金の支給を受けるものについて準用する。この場合において、同項中「 第1条 《 労働者災害補償保険は、業務上の事由、事…》 業主が同1人でない二以上の事業に使用される労働者以下「複数事業労働者」という。の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必 の規定による改正後の 労働者災害補償保険法 ࿸以下「 新労災保険法 」という。)第14条」とあり、及び「新労災保険法第14条」とあるのは「新労災保険法第22条の二」と、「休業補償給付」とあるのは「休業給付」と、「旧労災保険法第14条」とあるのは「旧労災保険法第22条の二」と読み替えるものとする。

4条

1項 施行日 前に労働者が 旧労災保険法 の規定による長期傷病補償給付を受けることとなつた場合における 労働基準法 1947年法律第49号第19条 《解雇制限 使用者は、労働者が業務上負傷…》 し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。 ただし、使用者が、第81条の規定によつ の規定の適用については、なお従前の例による。

5条

1項 施行日 の前日において 旧労災保険法 第28条第1項 《この節に定めるもののほか、二次健康診断等…》 給付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。 の承認を受けていた事業主及び旧労災保険法第29条第1項の承認を受けていた団体は、施行日において 新労災保険法 第28条第1項 《この節に定めるもののほか、二次健康診断等…》 給付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。 又は 第29条第1項 《政府は、この保険の適用事業に係る労働者及…》 びその遺族について、社会復帰促進等事業として、次の事業を行うことができる。 1 療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害を被つた労働 の承認を受けたものとみなす。

2項 前項の事業主若しくは当該事業主に係る 新労災保険法 第27条第2号 《第27条 二次健康診断を受けた労働者から…》 当該二次健康診断の実施の日から3箇月を超えない期間で厚生労働省令で定める期間内に当該二次健康診断の結果を証明する書面の提出を受けた事業者労働安全衛生法第2条第3号に規定する事業者をいう。に対する同法第 に掲げる者又は同項の団体の構成員である同条第3号から第5号までに掲げる者のうち新労災保険法第29条第1項の労働省令で定める者に該当しない者についての新労災保険法の規定による 通勤災害 に関する保険給付は、 施行日 以後に発生した事故に起因する新労災保険法第7条第1項第2号に規定する通勤災害について行うものとする。

6条

1項 新労災保険法 第30条第1項 《労働者災害補償保険事業に要する費用にあて…》 るため政府が徴収する保険料については、徴収法の定めるところによる。 の規定の適用については、この法律の施行地外の地域における 通勤災害 の実情、その発生状況その他の事情をは握することができる期間として政令で定める日までの間は、同項中「この保険による保険給付」とあるのは「この保険による 業務災害 に関する保険給付」と、「第3章及び」とあるのは「第3章第1節及び第2節並びに」とする。

7条

1項 施行日 の前日において同1の事由につき 旧労災保険法 の規定による年金たる保険給付と 厚生年金保険法 の規定による障害年金若しくは遺族年金又は旧労災保険法別表第1第2号の政令で定める法令による給付であつて 厚生年金保険法 の規定による障害年金若しくは遺族年金に相当する給付とを支給されていた者で、施行日以後も引き続きこれらの年金の支給を受けるものに対し、同1の事由につき支給する 新労災保険法 の規定による年金たる保険給付で施行日の属する月分に係るものについて、新労災保険法の規定により算定した額が、旧労災保険法の規定による年金たる保険給付で施行日の属する月の前月分に係るものの額(以下この項において「 旧支給額 」という。)に満たないときは、新労災保険法の規定により算定した額が 旧支給額 以上の額となる月の前月までの月分の当該年金たる保険給付の額は、新労災保険法の規定にかかわらず、当該旧支給額に相当する額とする。

2項 前項の規定の適用を受ける者が、同項に規定する 旧支給額 以上の額となる月前において、 新労災保険法 第15条 《 障害補償給付は、厚生労働省令で定める障…》 害等級に応じ、障害補償年金又は障害補償1時金とする。 障害補償年金又は障害補償1時金の額は、それぞれ、別表第一又は別表第2に規定する額とする。 の二(新労災保険法第22条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定により新たに該当するに至つた障害等級に応ずる障害補償年金若しくは障害年金を支給されることとなるとき、新労災保険法第16条の3第3項若しくは第4項(新労災保険法第22条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定により遺族補償年金若しくは遺族年金の額を改定して支給されることとなるとき、又は新労災保険法第18条の二(新労災保険法第22条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定により新たに該当するに至つた傷病等級に応ずる傷病補償年金若しくは傷病年金を支給されることとなるとき、その他労働省令で定める事由に該当することとなつたときは、これらの事由に該当することとなつた日の属する月の翌月から当該旧支給額以上の額となる月の前月までの月分の当該年金たる保険給付の額は、前項の規定にかかわらず、労働省令で定めるところによつて算定する額とする。

8条

1項 施行日 の属する保険年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。及び当該保険年度の翌保険年度における 新労災保険法 の規定による傷病補償年金の額に関する新労災保険法別表第1第1号ハの規定の適用については、同号ハ中「「傷病補償年金」」とあるのは、「「長期傷病補償給付たる年金」」とする。

2項 施行日 の属する保険年度及び当該保険年度の翌保険年度における 新労災保険法 の規定による傷病年金の額に関する新労災保険法第22条の6第2項において準用する新労災保険法別表第1第1号ハの規定の適用については、同号ハ中「「傷病年金」」とあるのは、「「長期傷病給付たる年金」」とする。

9条 (第2条の規定の施行に伴う経過措置)

1項 第2条 《 労働者災害補償保険は、政府が、これを管…》 掌する。 の規定による改正前の 労働者災害補償保険法 の一部を改正する法律(以下「 1965年改正法 」という。)附則第15条第2項に規定する者に支給する附則第1条第1項第3号に定める日の前日までの間に係る障害補償年金又は長期傷病補償給付たる年金の額については、なお従前の例による。

2項 第2条 《 労働者災害補償保険は、政府が、これを管…》 掌する。 の規定による改正前の 1965年改正法 附則第15条第2項に規定する者で、附則第1条第1項第3号に定める日前に死亡したものに係る遺族補償給付及び葬祭料については、なお従前の例による。

10条

1項 施行日 の属する保険年度の4月から7月までの月分の障害補償年金、遺族補償年金及び傷病補償年金並びに当該保険年度の4月1日から7月31日までに支給すべき事由の生じた障害補償1時金、遺族補償1時金及び 労働者災害補償保険法 等の一部を改正する法律(1980年法律第104号。附則第26条において「 1980年改正法 」という。)附則第10条の規定による改正前の 1965年改正法 附則第42条第1項の1時金の額の改定については、 第2条 《 労働者災害補償保険は、政府が、これを管…》 掌する。 の規定による改正前の1965年改正法附則第41条第1項(附則第23条の規定による改正前の 労働者災害補償保険法 等の一部を改正する法律附則第3条及び附則第28条の規定による改正前の 労働者災害補償保険法 等の一部を改正する法律(以下「 1974年改正法 」という。)附則第2条第4項において読み替えて適用する場合を含む。及び附則第28条の規定による改正前の 1974年改正法 附則第4条第1項の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。この場合において、 第2条 《 労働者災害補償保険は、政府が、これを管…》 掌する。 の規定による改正前の1965年改正法附則第41条第1項中「長期傷病補償給付」とあるのは、「傷病補償年金」とする。

26条 (1973年改正法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 の属する保険年度の4月から7月までの月分の障害年金、遺族年金及び傷病年金並びに当該保険年度の4月1日から7月31日までに支給すべき事由の生じた障害1時金、遺族1時金及び 1980年改正法 附則第11条の規定による改正前の 労働者災害補償保険法 の一部を改正する法律(1973年法律第85号。以下「 1973年改正法 」という。)附則第4条第1項の1時金の額の改定については、前条の規定による改正前の 1973年改正法 附則第3条(附則第28条の規定による改正前の 1974年改正法 附則第2条第5項において読み替えて適用する場合を含む。及び附則第28条の規定による改正前の1974年改正法附則第4条第2項の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。この場合において、前条の規定による改正前の1973年改正法附則第3条中「長期傷病給付」とあるのは、「傷病年金」とする。

30条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な事項は、政令で定める。

附 則(1978年5月23日法律第54号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1980年12月5日法律第104号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《 労働者災害補償保険は、業務上の事由、事…》 業主が同1人でない二以上の事業に使用される労働者以下「複数事業労働者」という。の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必 労働者災害補償保険法 第8条 《 給付基礎日額は、労働基準法第12条の平…》 均賃金に相当する額とする。 この場合において、同条第1項の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、前条第1項第1号から第3号までに規定する負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によつて同 の次に1条を加える改正規定、 第12条の2 《 年金たる保険給付を受ける権利を有する者…》 が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権以下この条にお第12条の2の2 《 労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しく…》 は死亡又はその直接の原因となつた事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。 労働者が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、 とする改正規定及び 第12条 《 年金たる保険給付の支給を停止すべき事由…》 が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる保険給付が支払われたときは、その支払われた年金たる保険給付は、その後に支払うべき年金たる保険給付の内払とみなすことができる。 年金たる保険給 の次に1条を加える改正規定並びに次条第3項の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

3号

4号 第1条 《 労働者災害補償保険は、業務上の事由、事…》 業主が同1人でない二以上の事業に使用される労働者以下「複数事業労働者」という。の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必 労働者災害補償保険法 第12条の5第2項 《保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に…》 供し、又は差し押さえることができない。 にただし書を加える改正規定、 第23条 《 傷病年金は、通勤により負傷し、又は疾病…》 にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつたときに、その状態が継続している間 の改正規定及び附則に10条を加える改正規定(第58条、第59条、第61条、第62条、第65条第1項(障害補償年金差額1時金及び障害補償年金前払1時金に係る部分に限る。)、同条第2項(障害年金差額1時金及び障害年金前払1時金に係る部分に限る。及び第67条に係る部分に限る。)、 第3条 《 この法律においては、労働者を使用する事…》 業を適用事業とする。 前項の規定にかかわらず、国の直営事業及び官公署の事業労働基準法1947年法律第49号別表第1に掲げる事業を除く。については、この法律は、適用しない。 の規定、 第4条 《 削除…》 船員保険法 第42条 《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》 し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から から 第42条 《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》 し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から ノ三までの改正規定、 第50条 《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》 大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。 ノ8の改正規定、附則に13項を加える改正規定(附則第6項及び第7項(障害前払1時金及び遺族前払1時金の 最高限度額 に係る部分を除く。)に係る部分を除く。及び別表第一ノ3の改正規定、次条第7項、第8項及び第11項の規定、附則第3条第1項の規定、附則第4条第1項の規定、附則第8条(第1項から第4項までを除く。)の規定並びに附則第9条の規定1981年11月1日

2項 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

1号 第1条 《 労働者災害補償保険は、業務上の事由、事…》 業主が同1人でない二以上の事業に使用される労働者以下「複数事業労働者」という。の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必 の規定による改正後の 労働者災害補償保険法 以下「 労災保険法 」という。)第64条、第65条第1項(障害補償1時金、遺族補償1時金及び遺族補償年金前払1時金に係る部分に限る。及び同条第2項(障害1時金、遺族1時金及び遺族年金前払1時金に係る部分に限る。並びに 第4条 《 削除…》 の規定による改正後の 船員保険法 以下「 船員保険法 」という。)附則第6項及び第7項(障害前払1時金及び遺族前払1時金の 最高限度額 に係る部分を除く。)の規定並びに次条第1項、第4項及び第9項、附則第5条並びに附則第8条第1項の規定1980年8月1日

2号 新労災保険法 第16条の3第4項第1号 《遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が妻…》 であり、かつ、当該妻と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族がない場合において、当該妻が次の各号の1に該当するに至つたときは、その該当するに至つた月の翌月から、遺族補償年金の額を改定 及び別表第一並びに 船員保険法 第50条ノ三ノ三及び別表第三ノ2の規定並びに次条第2項及び附則第8条第4項の規定1980年11月1日

2条 (第1条の規定の施行に伴う経過措置)

1項 1980年8月1日からこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日までの間に 労働者災害補償保険法 以下「 労災保険法 」という。第16条の6第2号 《第16条の6 遺族補償1時金は、次の場合…》 に支給する。 1 労働者の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。 2 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族が 労災保険法 第22条の4第3項 《第16条の2から第16条の九まで並びに別…》 表第一遺族補償年金に係る部分に限る。及び別表第二遺族補償1時金に係る部分に限る。の規定は、遺族給付について準用する。 この場合において、これらの規定中「遺族補償年金」とあるのは「遺族年金」と、「遺族補 において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の場合の遺族補償1時金又は遺族1時金(以下この項において「 遺族補償1時金等 」という。)を支給すべき事由が生じた場合における次の各号に掲げる保険給付の額は、 新労災保険法 の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

1号 当該 遺族補償1時金等 の額 第1条 《 労働者災害補償保険は、業務上の事由、事…》 業主が同1人でない二以上の事業に使用される労働者以下「複数事業労働者」という。の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必 の規定による改正前の 労働者災害補償保険法 以下「 労災保険法 」という。)の規定による額(その額が 新労災保険法 の規定による額を下回るときは、新労災保険法の規定による額

2号 当該 遺族補償1時金等 の支給に係る死亡に関して支給されていた遺族補償年金又は遺族年金(以下この号において「 遺族補償年金等 」という。)を受ける権利を有する者に対して支給すべき1980年8月から当該遺族補償1時金等を支給すべき事由の生じた日の属する月までの分の 遺族補償年金等 の額 旧労災保険法 の規定による額(これらの月分の 新労災保険法 の規定による遺族補償年金等の額からこれらの月分の旧労災保険法の規定による遺族補償年金等の額を減じた額(当該遺族補償1時金等を支給すべき事由につき新労災保険法の規定を適用することとした場合に新労災保険法第16条の6第2号の場合の1時金を支給することとなるときは、当該支給することとなる1時金の額を加えた額)が当該遺族補償1時金等の額を超えるときは、当該超える額を加算した額

2項 1980年11月1日前の期間に係る遺族補償年金及び遺族年金の額は、前項第2号に規定する場合のほか、なお従前の例による。

3項 前条第1項第2号に定める日前の期間に係る 労災保険法 の規定による年金たる保険給付の額の端数処理及び同日前に発生した 新労災保険法 第12条の2 《 年金たる保険給付を受ける権利を有する者…》 が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権以下この条にお に規定する 返還金債権 については、なお従前の例による。

4項 1980年8月1日から 施行日 の前日までに支給すべき事由の生じた附則第10条の規定による改正前の 労働者災害補償保険法 の一部を改正する法律(1965年法律第130号。以下「 1965年改正法 」という。)附則第42条第1項の1時金に関する 新労災保険法 第65条の規定の適用については、同条中「遺族補償年金前払1時金」とあるのは「 労働者災害補償保険法 等の一部を改正する法律(1980年法律第104号)附則第10条の規定による改正前の 労働者災害補償保険法 の一部を改正する法律(1965年法律第130号)附則第42条第1項の1時金」と、「遺族年金前払1時金」とあるのは「 労働者災害補償保険法 等の一部を改正する法律附則第11条の規定による改正前の 労働者災害補償保険法 の一部を改正する法律(1973年法律第85号)附則第4条第1項の1時金」とする。

5項 1980年8月から 施行日 の前日の属する月までの分として 旧労災保険法 の規定に基づいて支給された障害補償年金、遺族補償年金、傷病補償年金、障害年金、遺族年金又は傷病年金の支払は、 新労災保険法 の規定により支給されるこれらに相当する保険給付の内払とみなす。

6項 1980年8月1日以後に支給すべき事由の生じた障害補償1時金、障害1時金、遺族補償1時金、遺族1時金又は 旧1965年改正法 附則第42条第1項(附則第11条の規定による改正前の 労働者災害補償保険法 の一部を改正する法律(1973年法律第85号。以下「 1973年改正法 」という。)附則第4条第1項においてその例によることとされる場合を含む。以下この項において同じ。)の1時金であつて、 旧労災保険法 の規定又は旧1965年改正法附則第42条第1項の規定に基づいて支給されたものの支払は、 新労災保険法 の規定によるこれらに相当する保険給付の内払とみなす。

7項 新労災保険法 第58条及び第61条の規定は、1981年11月1日以後に 労災保険法 の規定による障害補償年金又は障害年金を受ける権利を有する者が死亡した場合について適用する。

8項 新労災保険法 第59条及び第62条の規定は、労働者が業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかり、1981年11月1日以後に治つたとき身体に障害が存する場合について適用する。

9項 新労災保険法 第65条の規定は、1974年11月1日以後に支給すべき事由が生じた新労災保険法の規定による障害補償1時金、遺族補償1時金及び遺族補償年金前払1時金( 旧1965年改正法 附則第42条第1項の規定により支給された1時金を含む。並びに障害1時金、遺族1時金及び遺族年金前払1時金( 旧1973年改正法 附則第4条第1項の規定により支給された1時金を含む。)について適用する。

10項 新労災保険法 第66条の規定は、 施行日 以後において支給すべき事由が生じた 労災保険法 の規定による遺族補償1時金及び遺族1時金について適用する。この場合において、施行日から1981年10月31日までの間における新労災保険法第66条の規定の適用については、同条第1項中「遺族補償年金前払1時金の額(その額が第64条第1項又は第65条第1項の規定により改定されたものである場合には、当該改定がされなかつたものとした場合に得られる額)」とあるのは「遺族補償年金前払1時金の額」と、同条第2項中「遺族年金前払1時金の額(その額が第64条第2項において準用する同条第1項又は第65条第2項において読み替えて準用する同条第1項の規定により改定されたものである場合には、当該改定がされなかつたものとした場合に得られる額)」とあるのは「遺族年金前払1時金の額」とする。

11項 新労災保険法 第67条の規定は、1981年11月1日以後に発生した事故に起因する損害について適用する。

3条

1項 旧1965年改正法 附則第41条の規定によりされた障害補償年金の額の改定は、 新労災保険法 第64条第1項の規定によりされた改定とみなして、新労災保険法第58条第1項の規定を適用する。

2項 旧1965年改正法 附則第42条第1項の規定により支給された1時金は、 新労災保険法 第60条第1項の規定により支給された遺族補償年金前払1時金とみなして、同条第3項、第5項及び第6項の規定を適用する。

4条

1項 旧1973年改正法 附則第3条の規定により 旧1965年改正法 附則第41条の規定の例によりされた障害年金の額の改定は、 新労災保険法 第64条第2項において準用する同条第1項の規定によりされた改定とみなして、新労災保険法第61条第1項の規定を適用する。

2項 旧1973年改正法 附則第4条第1項の規定により支給された1時金は、 新労災保険法 第63条第1項の規定により支給された遺族年金前払1時金とみなして、同条第3項において読み替えて準用する新労災保険法第60条第3項及び第6項の規定を適用する。

5条

1項 旧1965年改正法 附則第41条の規定によりされた障害補償年金、遺族補償年金又は傷病補償年金の額の改定は、 新労災保険法 第64条第1項の規定によりされた改定とみなして、同項後段の規定を適用する。

2項 旧1973年改正法 附則第3条の規定により 旧1965年改正法 附則第41条の規定の例によりされた障害年金、遺族年金又は傷病年金の額の改定は、 新労災保険法 第64条第2項において準用する同条第1項の規定によりされた改定とみなして、同条第2項において準用する同条第1項後段の規定を適用する。

6条

1項 旧1965年改正法 附則第42条第1項の規定により支給された1時金は 新労災保険法 第60条第1項の規定により支給された遺族補償年金前払1時金と、旧1965年改正法附則第41条の規定によりされた遺族補償年金の額の改定は新労災保険法第64条第1項の規定によりされた改定と、附則第12条の規定による改正前の 労働者災害補償保険法 等の一部を改正する法律(1974年法律第115号。以下「 1974年改正法 」という。)附則第4条第1項の規定によりされた改定で旧1965年改正法附則第42条第1項の規定により支給された1時金の額につきされた改定は新労災保険法第65条第1項の規定によりされた改定とそれぞれみなして、新労災保険法第66条第1項の規定により読み替えて適用する新労災保険法第16条の6第2号の規定を適用する。

2項 旧1973年改正法 附則第4条第1項の規定により支給された1時金は 新労災保険法 第63条第1項の規定により支給された遺族年金前払1時金と、旧1973年改正法附則第3条の規定により 旧1965年改正法 附則第41条の規定の例によりされた遺族年金の額の改定は新労災保険法第64条第2項において準用する同条第1項の規定によりされた改定と、 旧1974年改正法 附則第4条第2項において読み替えて準用する同条第1項の規定によりされた改定で旧1973年改正法附則第4条第1項の規定により支給された1時金の額につきされた改定は新労災保険法第65条第2項において読み替えて準用する同条第1項の規定によりされた改定とそれぞれみなして、新労災保険法第66条第2項の規定により読み替えて適用する新労災保険法第16条の6第2号の規定を適用する。

16条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第9条 《 年金たる保険給付の支給は、支給すべき事…》 由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。 年金たる保険給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支 までに規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1982年7月16日法律第66号)

1項 この法律は、1982年10月1日から施行する。

附 則(1984年12月25日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。

28条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(1985年5月1日法律第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1986年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

116条 (労働者災害補償保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 の属する月の前月までの月分の 労働者災害補償保険法 の規定による障害補償年金、遺族補償年金、傷病補償年金、障害年金、遺族年金及び傷病年金の額については、なお従前の例による。

2項 施行日 の属する月以後の月分の 労働者災害補償保険法 の規定による障害補償年金若しくは傷病補償年金又は遺族補償年金と 第3条 《 この法律においては、労働者を使用する事…》 業を適用事業とする。 前項の規定にかかわらず、国の直営事業及び官公署の事業労働基準法1947年法律第49号別表第1に掲げる事業を除く。については、この法律は、適用しない。 の規定による改正前の 厚生年金保険法 以下次条までにおいて「 厚生年金保険法 」という。)の規定による障害年金又は遺族年金とが同1の事由( 労働者災害補償保険法 別表第1第1号に規定する同1の事由をいう。次項及び次条第1項において同じ。)により支給される場合における障害補償年金、遺族補償年金及び傷病補償年金の額については、前条の規定による改正後の 労働者災害補償保険法 以下次条までにおいて「 労災保険法 」という。)別表第1の規定にかかわらず、同表の下欄の額に、政令で定めるところにより、前条の規定による改正前の 労働者災害補償保険法 次項において「 旧労災保険法 」という。)別表第1第1号の規定の例により算定して得た率を下らない範囲内で政令で定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額)とする。

3項 施行日 の属する月以後の月分の 労働者災害補償保険法 の規定による障害補償年金若しくは傷病補償年金又は遺族補償年金と 厚生年金保険法 の規定による障害年金又は遺族年金に相当する給付(政令で定める法令による給付に限る。)とが同1の事由により支給される場合における障害補償年金、遺族補償年金及び傷病補償年金の額については、 新労災保険法 別表第1の規定にかかわらず、同表の下欄の額に、政令で定めるところにより、前項の政令で定める率に準じて政令で定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額)とする。

4項 前2項の規定は、 施行日 の属する月以後の月分の 労働者災害補償保険法 の規定による障害年金、遺族年金及び傷病年金について準用する。

5項 附則第28条第1項の規定により支給する遺族基礎年金に対する 新労災保険法 別表第1第1号及び第3号(新労災保険法第22条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「遺族基礎年金」とあるのは、「遺族基礎年金( 国民年金法 等の一部を改正する法律( 1985年法律第34号 )附則第28条第1項の規定により支給する遺族基礎年金を除く。)」とする。

6項 施行日 前に支給すべき事由が生じた 労働者災害補償保険法 の規定による休業補償給付及び休業給付の額については、なお従前の例による。

7項 施行日 以後に支給すべき事由が生じた 労働者災害補償保険法 の規定による休業補償給付と 厚生年金保険法 の規定による障害年金又はこれに相当する給付(第3項の政令で定める法令による給付に限る。)とが同1の事由により支給される場合における休業補償給付の額については、 労働者災害補償保険法 等の一部を改正する法律(1990年法律第40号)第2条の規定による改正後の 労働者災害補償保険法 次項において「 1990年改正後の 労災保険法 」という。第14条第1項 《休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は…》 疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給するものとし、その額は、1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額とする。 ただし、労働者が業務上の負傷又は の規定にかかわらず、同項に規定する額に第2項又は第3項の政令で定める率のうち傷病補償年金について定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額)とする。

8項 施行日 以後に支給すべき事由が生じた 労働者災害補償保険法 の規定による休業給付と 厚生年金保険法 の規定による障害年金又はこれに相当する給付(第3項の政令で定める法令による給付に限る。)とが同1の事由により支給される場合における休業給付の額については、 1990年改正後の労災保険法 第22条の2第2項 《第14条及び第14条の2の規定は、休業給…》 付について準用する。 この場合において、第14条第1項中「業務上の」とあるのは「通勤による」と、同条第2項中「別表第1第1号から第3号までに規定する場合に応じ、それぞれ同表第1号から第3号までの政令で において準用する1990年改正後の労災保険法第14条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額に第4項において準用する第2項又は第3項の政令で定める率のうち傷病年金について定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額)とする。

117条

1項 新労災保険法 別表第1第1号に規定する場合における 労働者災害補償保険法 の規定による障害補償年金若しくは傷病補償年金又は遺族補償年金( 施行日 の属する月から1988年3月までの月分に限る。)の額については、同表の規定にかかわらず、同表の下欄の額に次の各号に掲げる同法の規定による年金たる保険給付の区分に応じ、当該各号に掲げるところにより算定して得た率を下らない範囲内で政令で定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額)とする。

1号 障害補償年金前々保険年度(前々年の4月1日から前年の3月31日までをいう。以下この号において同じ。)において 労働者災害補償保険法 の規定による障害補償年金を受けていた者であつて、同1の事由により 厚生年金保険法 の規定による障害年金が支給されていたすべてのものに係る前々保険年度における 労働者災害補償保険法 の規定による障害補償年金の支給額(これらの者が旧 厚生年金保険法 の規定による障害年金を支給されていなかつたとした場合の当該障害補償年金の支給額をいう。)の平均額からこれらの者が受けていた前々保険年度における旧 厚生年金保険法 の規定による障害年金の支給額の平均額に100分の50を乗じて得た額を減じた額を当該障害補償年金の支給額の平均額で除して得た率

2号 遺族補償年金前号中「障害補償年金」とあるのは「遺族補償年金」と、「障害年金」とあるのは「遺族年金」として、同号の規定の例により算定して得た率

3号 傷病補償年金第1号中「障害補償年金」とあるのは、「傷病補償年金」として、同号の規定の例により算定して得た率

2項 新労災保険法 別表第1第2号に規定する場合における 労働者災害補償保険法 の規定による障害補償年金若しくは傷病補償年金又は遺族補償年金( 施行日 の属する月から1988年3月までの月分に限る。)については、同表の規定にかかわらず、同表の下欄の額に、当該年金たる保険給付の区分に応じ、前項の政令で定める率に準じて政令で定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額)を、当該年金たる保険給付の額とする。

3項 新労災保険法 別表第1第3号に規定する場合における 労働者災害補償保険法 の規定による障害補償年金若しくは傷病補償年金又は遺族補償年金( 施行日 の属する月から1988年3月までの月分に限る。)については、同表の規定にかかわらず、同表の下欄の額に、当該年金たる保険給付の区分に応じ、第1項の政令で定める率に準じて政令で定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額)を、当該年金たる保険給付の額とする。

4項 前3項の規定は、 施行日 の属する月から1988年3月までの月分の 労働者災害補償保険法 の規定による障害年金、遺族年金及び傷病年金の額について準用する。この場合において、第1項中「 新労災保険法 別表第1第1号」とあるのは「新労災保険法第22条の3第3項、 第22条の4第3項 《第16条の2から第16条の九まで並びに別…》 表第一遺族補償年金に係る部分に限る。及び別表第二遺族補償1時金に係る部分に限る。の規定は、遺族給付について準用する。 この場合において、これらの規定中「遺族補償年金」とあるのは「遺族年金」と、「遺族補 及び第22条の6第2項において準用する新労災保険法別表第1第1号」と、第2項中「新労災保険法別表第1第2号」とあるのは「新労災保険法第22条の3第3項、 第22条の4第3項 《第16条の2から第16条の九まで並びに別…》 表第一遺族補償年金に係る部分に限る。及び別表第二遺族補償1時金に係る部分に限る。の規定は、遺族給付について準用する。 この場合において、これらの規定中「遺族補償年金」とあるのは「遺族年金」と、「遺族補 及び第22条の6第2項において準用する新労災保険法別表第1第2号」と、第3項中「新労災保険法別表第1第3号」とあるのは「新労災保険法第22条の3第3項、 第22条の4第3項 《第16条の2から第16条の九まで並びに別…》 表第一遺族補償年金に係る部分に限る。及び別表第二遺族補償1時金に係る部分に限る。の規定は、遺族給付について準用する。 この場合において、これらの規定中「遺族補償年金」とあるのは「遺族年金」と、「遺族補 及び第22条の6第2項において準用する新労災保険法別表第1第3号」と読み替えるものとする。

5項 施行日 から1988年3月31日までの間に支給すべき事由が生じた休業補償給付については、 新労災保険法 第14条第3項中「同表第1号から第3号まで」とあるのは、「 国民年金法 等の一部を改正する法律( 1985年法律第34号 )附則第117条第1項から第3項まで」とする。

6項 施行日 から1988年3月31日までの間に支給すべき事由が生じた休業給付については、 新労災保険法 第22条の2第2項 《第14条及び第14条の2の規定は、休業給…》 付について準用する。 この場合において、第14条第1項中「業務上の」とあるのは「通勤による」と、同条第2項中「別表第1第1号から第3号までに規定する場合に応じ、それぞれ同表第1号から第3号までの政令で 中「同表第1号から第3号まで」とあるのは、「 国民年金法 等の一部を改正する法律( 1985年法律第34号 )附則第117条第4項において準用する同条第1項から第3項まで」とする。

附 則(1985年6月7日法律第48号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、1985年8月1日から施行する。

附 則(1985年12月27日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1986年4月1日から施行する。

附 則(1985年12月27日法律第106号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1986年4月1日から施行する。

附 則(1985年12月27日法律第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1986年4月1日から施行する。

附 則(1985年12月27日法律第108号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1986年4月1日から施行する。

附 則(1986年5月23日法律第59号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1987年2月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《 労働者災害補償保険は、業務上の事由、事…》 業主が同1人でない二以上の事業に使用される労働者以下「複数事業労働者」という。の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必 労働者災害補償保険法 第7条第3項 《労働者が、前項各号に掲げる移動の経路を逸…》 脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、第1項第3号の通勤としない。 ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて厚 ただし書及び 第14条 《 休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又…》 は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給するものとし、その額は、1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額とする。 ただし、労働者が業務上の負傷又は の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに同法第22条の2第2項及び 第25条第1項 《この節に定めるもののほか、通勤災害に関す…》 る保険給付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。 の改正規定、 第2条 《 労働者災害補償保険は、政府が、これを管…》 掌する。 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第4条 《 雇用保険法第5条第1項の適用事業の事業…》 主については、その事業が開始された日に、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。 の次に1条を加える改正規定、同法第12条第3項の改正規定(「࿸ 第20条第1項 《この節に定めるもののほか、業務災害に関す…》 る保険給付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。 」を「࿸ 第20条第1項第1号 《この節に定めるもののほか、業務災害に関す…》 る保険給付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。 」に、「「調整率」」を「「第1種調整率」」に改める部分に限る。及び同法第20条第1項の改正規定並びに次条、附則第5条から 第8条 《 給付基礎日額は、労働基準法第12条の平…》 均賃金に相当する額とする。 この場合において、同条第1項の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、前条第1項第1号から第3号までに規定する負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によつて同 まで及び 第10条 《 船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは…》 行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた労働者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた労働者の生死が3箇月間わからない場合又はこれらの労働者の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、 の規定1987年4月1日

2条 (第1条の規定の施行に伴う経過措置)

1項 第1条 《 労働者災害補償保険は、業務上の事由、事…》 業主が同1人でない二以上の事業に使用される労働者以下「複数事業労働者」という。の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必 の規定による改正後の 労働者災害補償保険法 以下「 労災保険法 」という。第7条第3項 《労働者が、前項各号に掲げる移動の経路を逸…》 脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、第1項第3号の通勤としない。 ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて厚 ただし書の規定は、1987年4月1日以後に発生した事故に起因する 労働者災害補償保険法 以下「 労災保険法 」という。第7条第1項第2号 《この法律による保険給付は、次に掲げる保険…》 給付とする。 1 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡以下「業務災害」という。に関する保険給付 2 複数事業労働者これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。以下同じ。の二以上の事業の業務 通勤災害 に関する保険給付について適用する。

3条

1項 新労災保険法 第8条の2 《 休業補償給付、複数事業労働者休業給付又…》 は休業給付以下この条において「休業補償給付等」という。の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額以下この条において「休業給付基礎日額」という。については、次に定めるところによる。 1 次号に規定する休業 の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後の期間に係る 労災保険法 の規定による年金たる保険給付(以下単に「年金たる保険給付」という。)の額の算定について適用する。

4条

1項 同1の業務上の事由又は通勤による障害(負傷又は疾病により障害の状態にあることを含む。又は死亡に関し、 施行日 の前日において年金たる保険給付を受ける権利を有していた者であつて、施行日以後においても年金たる保険給付を受ける権利を有するものに対する当該施行日以後において受ける権利を有する年金たる保険給付(以下この項において「 施行後 年金給付 」という。)の施行日以後の期間に係る額の算定については、当該施行日の前日において受ける権利を有していた年金たる保険給付(以下この条において「 施行前年金給付 」という。)の額の算定の基礎として用いられた 労災保険法 第8条 《 給付基礎日額は、労働基準法第12条の平…》 均賃金に相当する額とする。 この場合において、同条第1項の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、前条第1項第1号から第3号までに規定する負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によつて同 の給付基礎日額(同日において支給すべき当該 施行前年金給付 の額が 第1条 《 労働者災害補償保険は、業務上の事由、事…》 業主が同1人でない二以上の事業に使用される労働者以下「複数事業労働者」という。の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必 の規定による改正前の 労働者災害補償保険法 第64条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により改定されたものである場合には、当該給付基礎日額に当該改定に用いた率と同1の率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げる。)とする。以下この条において「 施行前給付基礎日額 」という。)が、 労働者災害補償保険法 等の一部を改正する法律(1990年法律第40号)第2条の規定による改正後の 労働者災害補償保険法 第8条の3第2項 《前条第2項から第4項までの規定は、年金給…》 付基礎日額について準用する。 この場合において、同条第2項中「休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償給付等に係る療養を開始した日から起算して1年6箇月を経過した日以後の日である」とある において準用する同法第8条の2第2項第2号の厚生労働大臣が定める額のうち、当該 施行後年金給付 に係る同号に規定する年金たる保険給付を受けるべき労働者の 基準日 における年齢の属する年齢階層に係る額を超える場合には、同法第8条の3第1項及び同条第2項において準用する同法第8条の2第2項の規定にかかわらず、当該 施行前給付基礎日額 を当該施行後年金給付に係る同法第8条の3第1項に規定する 年金給付基礎日額 とする。

2項 施行前年金給付 が遺族補償年金又は遺族年金である場合であつて、 施行日 以後において、当該遺族補償年金又は遺族年金を、 労災保険法 第16条の4第1項 《遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有…》 する遺族が次の各号の1に該当するに至つたときは、消滅する。 この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。 1 死亡したとき。 2 婚姻届出をしていないが、 後段(労災保険法第22条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定により次順位者に支給するとき、又は労災保険法第16条の5第1項後段(労災保険法第22条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定により次順位者を先順位者として支給するときは、当該次順位者は、施行日の前日において当該遺族補償年金又は遺族年金を受ける権利を有していたものとみなして、前項の規定を適用する。

3項 第1項の規定により 施行前給付基礎日額 新労災保険法 第8条の2第1項 《休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は…》 休業給付以下この条において「休業補償給付等」という。の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額以下この条において「休業給付基礎日額」という。については、次に定めるところによる。 1 次号に規定する休業補 に規定する 年金給付基礎日額 として年金たる保険給付の額を算定して支給すべき場合であつて、新労災保険法第64条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により当該年金たる保険給付の額を改定して支給すべきときは、同条第1項の規定にかかわらず、当該改定をしないこととして算定した年金の額により当該年金たる保険給付を支給する。

4項 前項の規定により算定した年金たる保険給付の額に係る次の各号に掲げる 新労災保険法 の規定の適用については、当該各号に定める額が、同項の規定を適用しないものとして当該年金たる保険給付の額を算定することとした場合において用いられることとなる新労災保険法第64条第1項の規定による改定に係る率と同1の率を用いて同項の規定により改定されたものであるとした場合において当該改定がされなかつたものとしたときに得られる額を、それぞれ当該各号に定める額とみなす。

1号 新労災保険法 第58条第1項同項に規定する障害補償年金の額

2号 新労災保険法 第61条第1項同項に規定する障害年金の額

3号 新労災保険法 第66条第1項において読み替えて適用する新労災保険法第16条の6同条第2号に規定する遺族補償年金の額

4号 新労災保険法 第66条第2項において読み替えて適用する新労災保険法第22条の4第3項において準用する新労災保険法第16条の6同条第2号に規定する遺族年金の額

5条

1項 新労災保険法 第14条 《 休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又…》 は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給するものとし、その額は、1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額とする。 ただし、労働者が業務上の負傷又は新労災保険法第22条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定は、1987年4月1日以後に支給すべき事由が生じた 労災保険法 の規定による休業補償給付又は休業給付について適用する。

6条

1項 新労災保険法 第14条 《 休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又…》 は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給するものとし、その額は、1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額とする。 ただし、労働者が業務上の負傷又は の二(新労災保険法第22条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定は、1987年4月1日以後に新労災保険法第14条の二各号のいずれかに該当する労働者について適用する。

7条

1項 新労災保険法 第25条第1項 《この節に定めるもののほか、通勤災害に関す…》 る保険給付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。 の規定は、1987年4月1日以後に発生した事故について適用する。

11条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1986年12月4日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。

42条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(1990年6月22日法律第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 労働者災害補償保険は、業務上の事由、事…》 業主が同1人でない二以上の事業に使用される労働者以下「複数事業労働者」という。の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必 の規定並びに次条、附則第7条、 第11条 《 この法律に基づく保険給付を受ける権利を…》 有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下第12条 《 年金たる保険給付の支給を停止すべき事由…》 が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる保険給付が支払われたときは、その支払われた年金たる保険給付は、その後に支払うべき年金たる保険給付の内払とみなすことができる。 年金たる保険給第14条 《 休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又…》 は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給するものとし、その額は、1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額とする。 ただし、労働者が業務上の負傷又は 及び 第16条 《 遺族補償給付は、遺族補償年金又は遺族補…》 償1時金とする。 の規定1990年8月1日

2号 第2条 《 労働者災害補償保険は、政府が、これを管…》 掌する。 の規定並びに附則第3条から 第5条 《 この法律に基づく政令及び厚生労働省令並…》 びに労働保険の保険料の徴収等に関する法律1969年法律第84号。以下「徴収法」という。に基づく政令及び厚生労働省令労働者災害補償保険事業に係るものに限る。は、その草案について、労働政策審議会の意見を聞 まで、 第8条 《 給付基礎日額は、労働基準法第12条の平…》 均賃金に相当する額とする。 この場合において、同条第1項の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、前条第1項第1号から第3号までに規定する負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によつて同 から 第10条 《 船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは…》 行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた労働者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた労働者の生死が3箇月間わからない場合又はこれらの労働者の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、 まで、 第13条 《 療養補償給付は、療養の給付とする。 前…》 項の療養の給付の範囲は、次の各号政府が必要と認めるものに限る。による。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術その他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 及び 第15条 《 障害補償給付は、厚生労働省令で定める障…》 害等級に応じ、障害補償年金又は障害補償1時金とする。 障害補償年金又は障害補償1時金の額は、それぞれ、別表第一又は別表第2に規定する額とする。 の規定1990年10月1日

3号 第3条 《 この法律においては、労働者を使用する事…》 業を適用事業とする。 前項の規定にかかわらず、国の直営事業及び官公署の事業労働基準法1947年法律第49号別表第1に掲げる事業を除く。については、この法律は、適用しない。 の規定及び附則第6条の規定1991年4月1日

2条 (第1条の規定の施行に伴う経過措置)

1項 第1条 《 労働者災害補償保険は、業務上の事由、事…》 業主が同1人でない二以上の事業に使用される労働者以下「複数事業労働者」という。の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必 の規定の施行の日前の期間に係る 労働者災害補償保険法 の規定による年金たる保険給付の額並びに同日前に支給すべき事由の生じた同法の規定による障害補償1時金、障害補償年金差額1時金及び障害補償年金前払1時金並びに遺族補償1時金及び遺族補償年金前払1時金並びに障害1時金、障害年金差額1時金及び障害年金前払1時金並びに遺族1時金及び遺族年金前払1時金の額については、なお従前の例による。

2項 第1条 《 労働者災害補償保険は、業務上の事由、事…》 業主が同1人でない二以上の事業に使用される労働者以下「複数事業労働者」という。の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必 の規定の施行の日前の期間に係る 労働者災害補償保険法 の規定による遺族補償年金が支給された場合における同条の規定による改正後の 労働者災害補償保険法 第16条の6 《 遺族補償1時金は、次の場合に支給する。…》 1 労働者の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。 2 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、 の規定の適用については、同条第2項中「当該遺族補償年金の支給の対象とされた月の属する年度の前年度(当該月が4月から7月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)」とあるのは、「 算定事由発生日 の属する年度(当該遺族補償年金の額が 労働者災害補償保険法 等の一部を改正する法律(1990年法律第40号)第1条の規定による改正前の 労働者災害補償保険法 第64条の規定その他労働省令で定める法律の規定により改定されたものである場合にあつては、当該改定後の額を遺族補償年金の額とすべき最初の月の属する年度の前年度)」とする。

3項 前項の規定は、 第1条 《 労働者災害補償保険は、業務上の事由、事…》 業主が同1人でない二以上の事業に使用される労働者以下「複数事業労働者」という。の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必 の規定の施行の日前の期間に係る 労働者災害補償保険法 の規定による遺族年金が支給された場合について準用する。この場合において、前項中「同条の規定による改正後の 労働者災害補償保険法 第16条 《 遺族補償給付は、遺族補償年金又は遺族補…》 償1時金とする。 の六」とあるのは「同条の規定による改正後の 労働者災害補償保険法 第22条の4第3項 《第16条の2から第16条の九まで並びに別…》 表第一遺族補償年金に係る部分に限る。及び別表第二遺族補償1時金に係る部分に限る。の規定は、遺族給付について準用する。 この場合において、これらの規定中「遺族補償年金」とあるのは「遺族年金」と、「遺族補 の規定により読み替えられた同法第16条の六」と、「遺族補償年金」とあるのは「遺族年金」と読み替えるものとする。

3条 (第2条の規定の施行に伴う経過措置)

1項 第2条 《 労働者災害補償保険は、政府が、これを管…》 掌する。 の規定の施行の日前に支給すべき事由が生じた 労働者災害補償保険法 の規定による休業補償給付及び休業給付の額については、なお従前の例による。

4条

1項 第1条 《 労働者災害補償保険は、業務上の事由、事…》 業主が同1人でない二以上の事業に使用される労働者以下「複数事業労働者」という。の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必 の規定による改正後の 労働者災害補償保険法 第8条第1項 《給付基礎日額は、労働基準法第12条の平均…》 賃金に相当する額とする。 この場合において、同条第1項の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、前条第1項第1号から第3号までに規定する負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によつて同項 に規定する 算定事由発生日 第2条 《 労働者災害補償保険は、政府が、これを管…》 掌する。 の規定の施行の日前である者(以下「 継続休業者 」という。)であって、同条の規定による改正前の 労働者災害補償保険法 第14条第2項 《休業補償給付を受ける労働者が同1の事由に…》 ついて厚生年金保険法1954年法律第115号の規定による障害厚生年金又は国民年金法1959年法律第141号の規定による障害基礎年金を受けることができるときは、当該労働者に支給する休業補償給付の額は、前 又は 第22条の2第3項 《療養給付を受ける労働者第31条第2項の厚…》 生労働省令で定める者を除く。に支給する休業給付であつて最初に支給すべき事由の生じた日に係るものの額は、前項において準用する第14条第1項の規定にかかわらず、同項の額から第31条第2項の厚生労働省令で定 において準用する 労働基準法 1947年法律第49号第76条第2項 《使用者は、前項の規定により休業補償を行つ…》 ている労働者と同1の事業場における同種の労働者に対して所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの各区分による期間以 及び第3項の規定により休業補償給付又は休業給付の額が改定されていたものに対して引き続き 第2条 《労働条件の決定 労働条件は、労働者と使…》 用者が、対等の立場において決定すべきものである。 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。 の規定による改正後の 労働者災害補償保険法 以下「 労災保険法 」という。)の規定による休業補償給付又は休業給付を支給する場合における 新労災保険法 第8条の2第1項 《休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は…》 休業給付以下この条において「休業補償給付等」という。の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額以下この条において「休業給付基礎日額」という。については、次に定めるところによる。 1 次号に規定する休業補 の規定の適用については、同項第2号中「算定事由発生日の属する 四半期 」とあるのは「 労働者災害補償保険法 等の一部を改正する法律(1990年法律第40号)第2条の規定による改正前の 労働者災害補償保険法 第14条第2項 《休業補償給付を受ける労働者が同1の事由に…》 ついて厚生年金保険法1954年法律第115号の規定による障害厚生年金又は国民年金法1959年法律第141号の規定による障害基礎年金を受けることができるときは、当該労働者に支給する休業補償給付の額は、前 又は 第22条の2第3項 《療養給付を受ける労働者第31条第2項の厚…》 生労働省令で定める者を除く。に支給する休業給付であつて最初に支給すべき事由の生じた日に係るものの額は、前項において準用する第14条第1項の規定にかかわらず、同項の額から第31条第2項の厚生労働省令で定 において準用する 労働基準法 第76条第2項 《使用者は、前項の規定により休業補償を行つ…》 ている労働者と同1の事業場における同種の労働者に対して所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの各区分による期間以 及び第3項の規定による改定後の額により 休業補償給付等 を支給すべき最初の四半期の前々四半期(当該改定が同項の規定によりされていた場合であつて労働省令で定めるときにあつては、労働省令で定める四半期)の 平均給与額 」と、「前々四半期࿹の平均給与額」とあるのは「前々四半期の平均給与額࿹」と、「前条の規定により給付基礎日額として算定した額」とあるのは「当該改定後の額の60分の100に相当する額」とする。

5条

1項 継続休業者 に対し 新労災保険法 の規定による休業補償給付又は休業給付を支給すべき場合における新労災保険法第8条の2第2項の規定の適用については、同項中「当該 休業補償給付等 に係る療養を開始した日」とあるのは、「 労働者災害補償保険法 等の一部を改正する法律(1990年法律第40号)第2条の規定の施行の日」とする。

6条 (第3条の規定の施行に伴う経過措置)

1項 第3条 《 この法律においては、労働者を使用する事…》 業を適用事業とする。 前項の規定にかかわらず、国の直営事業及び官公署の事業労働基準法1947年法律第49号別表第1に掲げる事業を除く。については、この法律は、適用しない。 の規定の施行の際現に行われている事業であって、同条の規定による改正後の失業保険法及び 労働者災害補償保険法 の一部を改正する法律附則第12条第1項第2号に掲げる事業に該当するものに関する 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 1969年法律第84号第3条 《保険関係の成立 労災保険法第1項の適用…》 事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係以下「保険関係」という。が成立する。 の規定の適用については、同条中「その事業が開始された日」とあるのは、「 労働者災害補償保険法 等の一部を改正する法律(1990年法律第40号)第3条の規定の施行の日」とする。

16条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第6条 《 保険関係の成立及び消滅については、徴収…》 法の定めるところによる。 までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1994年6月29日法律第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1994年10月1日から施行する。

65条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

67条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1994年11月9日法律第95号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《 労働者災害補償保険は、業務上の事由、事…》 業主が同1人でない二以上の事業に使用される労働者以下「複数事業労働者」という。の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必 国民年金法 第33条の2第1項 《障害基礎年金の額は、受給権者によつて生計…》 を維持しているその者の子18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額にそ の改正規定(「18歳未満の子又は20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子」を「子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)」に改める部分に限る。)、同条第3項、同法第37条の2第1項、第39条第3項、第40条第3項及び第87条第4項並びに同法附則第5条第9項、 第9条第1項 《年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由…》 が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。 及び第9条の2の改正規定並びに同法附則第9条の3の次に1条を加える改正規定、 第3条 《 この法律においては、労働者を使用する事…》 業を適用事業とする。 前項の規定にかかわらず、国の直営事業及び官公署の事業労働基準法1947年法律第49号別表第1に掲げる事業を除く。については、この法律は、適用しない。 の規定( 厚生年金保険法 第136条の3の改正規定、同法附則第11条の次に5条を加える改正規定(同法附則第11条の5に係る部分に限る。及び同法附則第13条の2の次に1条を加える改正規定を除く。)、 第5条 《 この法律に基づく政令及び厚生労働省令並…》 びに労働保険の保険料の徴収等に関する法律1969年法律第84号。以下「徴収法」という。に基づく政令及び厚生労働省令労働者災害補償保険事業に係るものに限る。は、その草案について、労働政策審議会の意見を聞 の規定、 第7条 《 この法律による保険給付は、次に掲げる保…》 険給付とする。 1 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡以下「業務災害」という。に関する保険給付 2 複数事業労働者これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。以下同じ。の二以上の事業の業 の規定、 第8条 《 給付基礎日額は、労働基準法第12条の平…》 均賃金に相当する額とする。 この場合において、同条第1項の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、前条第1項第1号から第3号までに規定する負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によつて同 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第35条第1項の改正規定(「第132条第2項及び」の下に「附則第29条第3項並びに」を加える部分に限る。)、 第9条 《 年金たる保険給付の支給は、支給すべき事…》 由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。 年金たる保険給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支 の規定、 第11条 《 この法律に基づく保険給付を受ける権利を…》 有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下 の規定( 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第62条の次に見出し及び2条を加える改正規定を除く。)、 第12条 《 年金たる保険給付の支給を停止すべき事由…》 が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる保険給付が支払われたときは、その支払われた年金たる保険給付は、その後に支払うべき年金たる保険給付の内払とみなすことができる。 年金たる保険給 の規定並びに 第17条 《 葬祭料は、通常葬祭に要する費用を考慮し…》 て厚生労働大臣が定める金額とする。 児童扶養手当法 第3条第1項 《この法律において「児童」とは、18歳に達…》 する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者をいう。 の改正規定並びに附則第7条から 第11条 《 この法律に基づく保険給付を受ける権利を…》 有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下 まで、 第15条 《 障害補償給付は、厚生労働省令で定める障…》 害等級に応じ、障害補償年金又は障害補償1時金とする。 障害補償年金又は障害補償1時金の額は、それぞれ、別表第一又は別表第2に規定する額とする。第16条 《 遺族補償給付は、遺族補償年金又は遺族補…》 償1時金とする。第18条 《 傷病補償年金は、第12条の8第3項第2…》 号の厚生労働省令で定める傷病等級に応じ、別表第1に規定する額とする。 傷病補償年金を受ける者には、休業補償給付は、行わない。 から 第24条 《 介護給付は、障害年金又は傷病年金を受け…》 る権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害年金又は傷病年金の支給事由となる障害であつて第12条の8第4項の厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又 まで、 第27条 《 二次健康診断を受けた労働者から当該二次…》 健康診断の実施の日から3箇月を超えない期間で厚生労働省令で定める期間内に当該二次健康診断の結果を証明する書面の提出を受けた事業者労働安全衛生法第2条第3号に規定する事業者をいう。に対する同法第66条の から 第34条 《 前条第1号の事業主が、同号及び同条第2…》 号に掲げる者を包括して当該事業について成立する保険関係に基づきこの保険による業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関する保険給付を受けることができる者とすることにつき申請をし、政府の承認があつたとき まで、 第36条第2項 《第34条第2項及び第3項の規定は前項の承…》 認を受けた第33条第6号の団体又は同条第7号の事業主について、第34条第4項の規定は第33条第6号又は第7号に掲げる者の保険給付を受ける権利について準用する。 この場合において、これらの規定中「前項の第40条 《 第38条第1項に規定する処分の取消しの…》 訴えは、当該処分についての審査請求に対する労働者災害補償保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。 及び 第45条 《 市町村長特別区の区長を含むものとし、地…》 方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市においては、区長又は総合区長とする。は、行政庁又は保険給付を受けようとする者に対して、当該市特別区を含む。町村の条例で定めるところにより、 から 第48条 《 行政庁は、この法律の施行に必要な限度に…》 おいて、当該職員に、適用事業の事業場、労働保険事務組合若しくは第35条第1項に規定する団体の事務所、労働者派遣法第44条第1項に規定する派遣先の事業の事業場又は船員派遣の役務の提供を受ける者の事業場に までの規定並びに附則第51条中 所得税法 第74条第2項 《2 前項に規定する社会保険料とは、次に掲…》 げるものその他これらに準ずるもので政令で定めるもの第9条第1項第7号在勤手当の非課税に掲げる給与に係るものを除く。をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定により被保険者として負担する健康保 の改正規定1995年4月1日

附 則(1995年3月23日法律第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1996年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》 義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。 労働者災害補償保険法 第23条第1項 《傷病年金は、通勤により負傷し、又は疾病に…》 かかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつたときに、その状態が継続している間、第51条 《 事業主、派遣先の事業主又は船員派遣の役…》 務の提供を受ける者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 労働保険事務組合又は第35条第1項に規定する団体がこれらの各号のいずれかに該当する場合第53条 《 事業主、労働保険事務組合、第35条第1…》 項に規定する団体、派遣先の事業主及び船員派遣の役務の提供を受ける者以外の者第三者を除く。が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。 1 第47条の規 及び別表第1の改正規定、 第3条 《 この法律においては、労働者を使用する事…》 業を適用事業とする。 前項の規定にかかわらず、国の直営事業及び官公署の事業労働基準法1947年法律第49号別表第1に掲げる事業を除く。については、この法律は、適用しない。 船員保険法 別表第3の改正規定並びに 第4条 《 削除…》 の規定並びに次条、附則第5条第2項及び 第6条 《 保険関係の成立及び消滅については、徴収…》 法の定めるところによる。 の規定1995年8月1日

2号 第1条 《 労働者災害補償保険は、業務上の事由、事…》 業主が同1人でない二以上の事業に使用される労働者以下「複数事業労働者」という。の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必 労働者災害補償保険法 第9条第3項 《年金たる保険給付は、毎年2月、4月、6月…》 、8月、10月及び12月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。 ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる保険給付は、支払期月でない月であつても、支払うものとする。 の改正規定1996年10月1日

2条 (第1条の規定の施行に伴う経過措置)

1項 1995年8月1日前の期間に係る 労働者災害補償保険法 の規定による遺族補償年金及び遺族年金の額については、なお従前の例による。

附 則(1996年5月22日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1996年7月1日から施行する。

2条 (第1条の規定の施行に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前にされた 労働者災害補償保険法 第35条第1項 《第33条第3号に掲げる者の団体又は同条第…》 5号に掲げる者の団体が、当該団体の構成員である同条第3号に掲げる者及びその者に係る同条第4号に掲げる者又は当該団体の構成員である同条第5号に掲げる者の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害これらの者の の審査請求のうち、 施行日 の前日において当該審査請求がされた日の翌日から起算して3箇月を経過しており、かつ、施行日の前日までに労働者災害補償保険審査官の決定がないもの(次項において「 労災保険に関する未決定の3箇月経過審査請求 」という。)に係る処分の取消しの訴えについては、 第1条 《 労働者災害補償保険は、業務上の事由、事…》 業主が同1人でない二以上の事業に使用される労働者以下「複数事業労働者」という。の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必 の規定による改正後の 労働者災害補償保険法 以下「 労災保険法 」という。第37条 《 この章に定めるもののほか、第33条各号…》 に掲げる者の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 の規定にかかわらず、その取消しの訴えを提起することができる。ただし、当該処分について、その取消しの訴えを提起する前に、 新労災保険法 第35条第2項 《1の団体に係る第33条第3号から第5号ま…》 でに掲げる者として前項第3号の規定により労働者とみなされている者は、同1の種類の事業又は同1の種類の作業に関しては、他の団体に関し重ねて同号の規定により労働者とみなされることはない。 の規定による再審査請求をしたときは、この限りでない。

2項 労災保険に関する未決定の3箇月経過審査請求 に係る処分について、その取消しの訴えが 施行日 前に提起されていたとき又は前項の規定により提起されたときは、当該労災保険に関する未決定の3箇月経過審査請求については、 新労災保険法 第35条第2項 《1の団体に係る第33条第3号から第5号ま…》 でに掲げる者として前項第3号の規定により労働者とみなされている者は、同1の種類の事業又は同1の種類の作業に関しては、他の団体に関し重ねて同号の規定により労働者とみなされることはない。 の規定は適用しない。

附 則(1996年6月14日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。

3条 (用語の定義)

1項 この条から附則第10条まで、附則第12条、 第13条 《 療養補償給付は、療養の給付とする。 前…》 項の療養の給付の範囲は、次の各号政府が必要と認めるものに限る。による。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術その他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護第15条 《 障害補償給付は、厚生労働省令で定める障…》 害等級に応じ、障害補償年金又は障害補償1時金とする。 障害補償年金又は障害補償1時金の額は、それぞれ、別表第一又は別表第2に規定する額とする。 から 第19条 《 業務上負傷し、又は疾病にかかつた労働者…》 が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合又は同日後において傷病補償年金を受けることとなつた場合には、労働基準法第1項の規定の適用については、当該使用者 まで、 第21条 《 第7条第1項第3号の通勤災害に関する保…》 険給付は、次に掲げる保険給付とする。 1 療養給付 2 休業給付 3 障害給付 4 遺族給付 5 葬祭給付 6 傷病年金 7 介護給付 から 第27条 《 二次健康診断を受けた労働者から当該二次…》 健康診断の実施の日から3箇月を超えない期間で厚生労働省令で定める期間内に当該二次健康診断の結果を証明する書面の提出を受けた事業者労働安全衛生法第2条第3号に規定する事業者をいう。に対する同法第66条の まで、 第29条 《 政府は、この保険の適用事業に係る労働者…》 及びその遺族について、社会復帰促進等事業として、次の事業を行うことができる。 1 療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害を被つた労 から 第33条 《 次の各号に掲げる者第2号、第4号及び第…》 5号に掲げる者にあつては、労働者である者を除く。の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関しては、この章に定めるところによる。 1 厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業厚生労働省令で定め まで、 第35条 《 第33条第3号に掲げる者の団体又は同条…》 第5号に掲げる者の団体が、当該団体の構成員である同条第3号に掲げる者及びその者に係る同条第4号に掲げる者又は当該団体の構成員である同条第5号に掲げる者の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害これらの者第37条 《 この章に定めるもののほか、第33条各号…》 に掲げる者の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。第38条 《 保険給付に関する決定に不服のある者は、…》 労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 前項の審査請求をしている者は、審査請求をした日から3箇月を経過しても審査請第40条 《 第38条第1項に規定する処分の取消しの…》 訴えは、当該処分についての審査請求に対する労働者災害補償保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。 から 第43条 《 この法律又はこの法律に基づく政令及び厚…》 生労働省令に規定する期間の計算については、民法の期間の計算に関する規定を準用する。 まで、 第45条 《 市町村長特別区の区長を含むものとし、地…》 方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市においては、区長又は総合区長とする。は、行政庁又は保険給付を受けようとする者に対して、当該市特別区を含む。町村の条例で定めるところにより、第46条 《 行政庁は、厚生労働省令で定めるところに…》 より、労働者を使用する者、労働保険事務組合、第35条第1項に規定する団体、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律1985年法律第88号。第48条第1項において「労働者派遣法第49条 《 行政庁は、保険給付に関して必要があると…》 認めるときは、厚生労働省令で定めるところによつて、保険給付を受け、又は受けようとする者遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の額の算定の基礎となる者を含む。の診療を担当した医師その他の者に対第54条 《 法人法人でない労働保険事務組合及び第3…》 5条第1項に規定する団体を含む。以下この項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第51条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰する 、第59条、第61条、第64条、第66条、第67条及び第119条において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 改正後国共済法 第2条 《 労働者災害補償保険は、政府が、これを管…》 掌する。 の規定による改正後の 国家公務員共済組合法 をいう。

2号 改正後国共済施行法 :附則第76条の規定による改正後の 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 1958年法律第129号)をいう。

3号 改正前国共済法 第2条 《 労働者災害補償保険は、政府が、これを管…》 掌する。 の規定による改正前の国家公務員等共済組合法をいう。

4号 改正前国共済施行法 :附則第76条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法をいう。

5号 旧国共済法 :国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号。以下1985年国共済改正法という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法をいう。

6号 1985年国民年金等改正法 国民年金法 等の一部を改正する法律( 1985年法律第34号 )をいう。

7号 日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合又は日本鉄道共済組合 :それぞれ 改正前国共済法 第8条第2項に規定する 日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合又は日本鉄道共済組合 をいう。

8号 旧適用法人共済組合員期間 :日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合及び日本鉄道共済組合(以下旧適用法人共済組合という。)の組合員であった者の当該組合員であった期間(他の法令の規定により当該組合員であった期間とみなされた期間及び他の法令の規定により当該組合員であった期間に合算された期間を含む。)をいう。

119条 (労働者災害補償保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 旧適用法人共済組合の組合員( 改正前国共済法 第119条に規定する船員組合員に限る。附則第121条及び第125条において同じ。)に係る 施行日 前に発生した事故に起因する 業務災害 及び 通勤災害 に関する保険給付については、前条の規定による改正前の 労働者災害補償保険法 附則第55条の2の規定は、なおその効力を有する。

附 則(1997年5月9日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1998年1月1日から施行する。

74条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

75条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1998年9月30日法律第112号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 労働者災害補償保険は、業務上の事由、事…》 業主が同1人でない二以上の事業に使用される労働者以下「複数事業労働者」という。の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《 第38条第1項に規定する処分の取消しの…》 訴えは、当該処分についての審査請求に対する労働者災害補償保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《 船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは…》 行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた労働者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた労働者の生死が3箇月間わからない場合又はこれらの労働者の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、第12条 《 年金たる保険給付の支給を停止すべき事由…》 が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる保険給付が支払われたときは、その支払われた年金たる保険給付は、その後に支払うべき年金たる保険給付の内払とみなすことができる。 年金たる保険給 、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日 前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

162条 (手数料に関する経過措置)

1項 施行日 前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、 第23条 《 傷病年金は、通勤により負傷し、又は疾病…》 にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつたときに、その状態が継続している間第28条 《 この節に定めるもののほか、二次健康診断…》 等給付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。 並びに 第30条 《 労働者災害補償保険事業に要する費用にあ…》 てるため政府が徴収する保険料については、徴収法の定めるところによる。 の規定公布の日

30条 (別に定める経過措置)

1項 第2条 《 労働者災害補償保険は、政府が、これを管…》 掌する。 から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《 労働者災害補償保険は、政府が、これを管…》 掌する。 及び 第3条 《 この法律においては、労働者を使用する事…》 業を適用事業とする。 前項の規定にかかわらず、国の直営事業及び官公署の事業労働基準法1947年法律第49号別表第1に掲げる事業を除く。については、この法律は、適用しない。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年11月22日法律第124号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。

2条 (労働者災害補償保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前の期間に係る 労働者災害補償保険法 の規定による年金たる保険給付の額の端数の処理については、なお従前の例による。

附 則(2001年7月4日法律第101号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。

117条 (労働者災害補償保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 労働者災害補償保険法 別表第1第3号の規定の適用については、同号中「規定する場合」とあるのは、「規定する場合及び当該同1の事由により厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律࿸2001年法律第101号。以下この号において「2001年統合法」という。)附則第30条第1項に規定する特例1時金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律(2018年法律第31号)による改正前の2001年統合法附則第25条第4項第2号又は第3号に掲げる特例障害共済年金又は特例遺族共済年金に係るものに限る。)が支給される場合」とする。

附 則(2001年12月12日法律第153号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

43条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

44条 (経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2002年12月13日法律第171号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から 第12条 《 年金たる保険給付の支給を停止すべき事由…》 が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる保険給付が支払われたときは、その支払われた年金たる保険給付は、その後に支払うべき年金たる保険給付の内払とみなすことができる。 年金たる保険給 まで及び附則第14条から 第23条 《 傷病年金は、通勤により負傷し、又は疾病…》 にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつたときに、その状態が継続している間 までの規定は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2005年5月25日法律第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2005年11月2日法律第108号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第4条 《 削除…》 中労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法附則第2条を削り、同法附則第1条の見出し及び条名を削る改正規定並びに附則第12条の規定公布の日

4条 (労働者災害補償保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《 労働者災害補償保険は、政府が、これを管…》 掌する。 の規定による改正後の 労働者災害補償保険法 第7条第2項 《前項第3号の通勤とは、労働者が、就業に関…》 し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。 1 住居と就業の場所との間の往復 2 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動 の規定は、 施行日 以後に発生した事故に起因する 労働者災害補償保険法 第7条第1項第2号 《この法律による保険給付は、次に掲げる保険…》 給付とする。 1 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡以下「業務災害」という。に関する保険給付 2 複数事業労働者これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。以下同じ。の二以上の事業の業務 通勤災害 に関する保険給付について適用する。

11条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第1号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

12条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2005年11月7日法律第123号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第24条、 第44条 《 労働者災害補償保険に関する書類には、印…》 紙税を課さない。 、第101条、第103条、第116条から第118条まで及び第122条の規定公布の日

2号 第5条第1項 《この法律に基づく政令及び厚生労働省令並び…》 に労働保険の保険料の徴収等に関する法律1969年法律第84号。以下「徴収法」という。に基づく政令及び厚生労働省令労働者災害補償保険事業に係るものに限る。は、その草案について、労働政策審議会の意見を聞い居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第3項、第5項、第6項、第9項から第15項まで、第17項及び第19項から第22項まで、第2章第1節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、 第28条第1項 《この節に定めるもののほか、二次健康診断等…》 給付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。第2号、第4号、第5号及び第8号から第10号までに係る部分に限る。及び第2項(第1号から第3号までに係る部分に限る。)、 第32条 《 国庫は、予算の範囲内において、労働者災…》 害補償保険事業に要する費用の一部を補助することができる。第34条 《 前条第1号の事業主が、同号及び同条第2…》 号に掲げる者を包括して当該事業について成立する保険関係に基づきこの保険による業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関する保険給付を受けることができる者とすることにつき申請をし、政府の承認があつたとき第35条 《 第33条第3号に掲げる者の団体又は同条…》 第5号に掲げる者の団体が、当該団体の構成員である同条第3号に掲げる者及びその者に係る同条第4号に掲げる者又は当該団体の構成員である同条第5号に掲げる者の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害これらの者 、第36条第4項(第37条第2項において準用する場合を含む。)、 第38条 《 保険給付に関する決定に不服のある者は、…》 労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 前項の審査請求をしている者は、審査請求をした日から3箇月を経過しても審査請 から 第40条 《 第38条第1項に規定する処分の取消しの…》 訴えは、当該処分についての審査請求に対する労働者災害補償保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。 まで、 第41条 《 削除…》 指定 障害者支援施設 及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る。)、 第42条 《 療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介…》 護補償給付、複数事業労働者療養給付、複数事業労働者休業給付、複数事業労働者葬祭給付、複数事業労働者介護給付、療養給付、休業給付、葬祭給付、介護給付及び二次健康診断等給付を受ける権利は、これらを行使する指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、 第44条 《 労働者災害補償保険に関する書類には、印…》 紙税を課さない。第45条 《 市町村長特別区の区長を含むものとし、地…》 方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市においては、区長又は総合区長とする。は、行政庁又は保険給付を受けようとする者に対して、当該市特別区を含む。町村の条例で定めるところにより、第46条第1項 《行政庁は、厚生労働省令で定めるところによ…》 り、労働者を使用する者、労働保険事務組合、第35条第1項に規定する団体、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律1985年法律第88号。第48条第1項において「労働者派遣法」指定相談支援事業者に係る部分に限る。及び第2項、 第47条 《 行政庁は、厚生労働省令で定めるところに…》 より、保険関係が成立している事業に使用される労働者第34条第1項第1号、第35条第1項第3号又は第36条第1項第1号の規定により当該事業に使用される労働者とみなされる者を含む。若しくは保険給付を受け、第48条第3項 《第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪…》 捜査のために認められたものと解釈してはならない。 及び第4項、 第49条第2項 《前条第2項の規定は前項の規定による検査に…》 ついて、同条第3項の規定は前項の規定による権限について準用する。 及び第3項並びに同条第4項から第7項まで(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第50条第3項及び第4項、 第51条 《 事業主、派遣先の事業主又は船員派遣の役…》 務の提供を受ける者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 労働保険事務組合又は第35条第1項に規定する団体がこれらの各号のいずれかに該当する場合指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第70条から第72条まで、第73条、第74条第2項及び第75条(療養介護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。)、第2章第4節、第3章、第4章(障害福祉サービス事業に係る部分を除く。)、第5章、第92条第1号(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。)、第2号(療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。)、第3号及び第4号、第93条第2号、第94条第1項第2号(第92条第3号に係る部分に限る。及び第2項、第95条第1項第2号(第92条第2号に係る部分を除く。及び第2項第2号、第96条、第110条(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第111条及び第112条( 第48条第1項 《行政庁は、この法律の施行に必要な限度にお…》 いて、当該職員に、適用事業の事業場、労働保険事務組合若しくは第35条第1項に規定する団体の事務所、労働者派遣法第44条第1項に規定する派遣先の事業の事業場又は船員派遣の役務の提供を受ける者の事業場に立 の規定を同条第3項及び第4項において準用する場合に係る部分に限る。並びに第114条並びに第115条第1項及び第2項(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。並びに附則第18条から 第23条 《 傷病年金は、通勤により負傷し、又は疾病…》 にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつたときに、その状態が継続している間 まで、 第26条 《 二次健康診断等給付は、労働安全衛生法1…》 972年法律第57号第66条第1項の規定による健康診断又は当該健康診断に係る同条第5項ただし書の規定による健康診断のうち、直近のもの以下この項において「一次健康診断」という。において、血圧検査、血液検第30条 《 労働者災害補償保険事業に要する費用にあ…》 てるため政府が徴収する保険料については、徴収法の定めるところによる。 から 第33条 《 次の各号に掲げる者第2号、第4号及び第…》 5号に掲げる者にあつては、労働者である者を除く。の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関しては、この章に定めるところによる。 1 厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業厚生労働省令で定め まで、 第35条 《 第33条第3号に掲げる者の団体又は同条…》 第5号に掲げる者の団体が、当該団体の構成員である同条第3号に掲げる者及びその者に係る同条第4号に掲げる者又は当該団体の構成員である同条第5号に掲げる者の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害これらの者第39条 《 前条第1項の審査請求及び再審査請求につ…》 いては、行政不服審査法2014年法律第68号第2章第22条を除く。及び第4章の規定は、適用しない。 から 第43条 《 この法律又はこの法律に基づく政令及び厚…》 生労働省令に規定する期間の計算については、民法の期間の計算に関する規定を準用する。 まで、 第46条 《 行政庁は、厚生労働省令で定めるところに…》 より、労働者を使用する者、労働保険事務組合、第35条第1項に規定する団体、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律1985年法律第88号。第48条第1項において「労働者派遣法第48条 《 行政庁は、この法律の施行に必要な限度に…》 おいて、当該職員に、適用事業の事業場、労働保険事務組合若しくは第35条第1項に規定する団体の事務所、労働者派遣法第44条第1項に規定する派遣先の事業の事業場又は船員派遣の役務の提供を受ける者の事業場に から 第50条 《 この法律の施行に関する細目は、厚生労働…》 省令で、これを定める。 まで、 第52条 《 削除…》 、第56条から第60条まで、第62条、第65条、第68条から第70条まで、第72条から第77条まで、第79条、第81条、第83条、第85条から第90条まで、第92条、第93条、第95条、第96条、第98条から第100条まで、第105条、第108条、第110条、第112条、第113条及び第115条の規定2006年10月1日

121条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

122条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年4月23日法律第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第2条 《 労働者災害補償保険は、政府が、これを管…》 掌する。第4条 《 削除…》 第6条 《 保険関係の成立及び消滅については、徴収…》 法の定めるところによる。 及び 第8条 《 給付基礎日額は、労働基準法第12条の平…》 均賃金に相当する額とする。 この場合において、同条第1項の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、前条第1項第1号から第3号までに規定する負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によつて同 並びに附則第27条、 第28条 《 この節に定めるもののほか、二次健康診断…》 等給付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。第29条第1項 《政府は、この保険の適用事業に係る労働者及…》 びその遺族について、社会復帰促進等事業として、次の事業を行うことができる。 1 療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害を被つた労働 及び第2項、 第30条 《 労働者災害補償保険事業に要する費用にあ…》 てるため政府が徴収する保険料については、徴収法の定めるところによる。 から 第50条 《 この法律の施行に関する細目は、厚生労働…》 省令で、これを定める。 まで、 第54条 《 法人法人でない労働保険事務組合及び第3…》 5条第1項に規定する団体を含む。以下この項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第51条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰する から第60条まで、第62条、第64条、第65条、第67条、第68条、第71条から第73条まで、第77条から第80条まで、第82条、第84条、第85条、第90条、第94条、第96条から第100条まで、第103条、第115条から第118条まで、第120条、第121条、第123条から第125条まで、第128条、第130条から第134条まで、第137条、第139条及び第139条の2の規定 日本年金機構法 の施行の日

51条 (労働者災害補償保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第5条 《 この法律に基づく政令及び厚生労働省令並…》 びに労働保険の保険料の徴収等に関する法律1969年法律第84号。以下「徴収法」という。に基づく政令及び厚生労働省令労働者災害補償保険事業に係るものに限る。は、その草案について、労働政策審議会の意見を聞 の規定による改正前の 労働者災害補償保険法 第29条第1項第4号 《政府は、この保険の適用事業に係る労働者及…》 びその遺族について、社会復帰促進等事業として、次の事業を行うことができる。 1 療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害を被つた労働 に掲げる事業として行われる給付金の支給であってその支給事由が 施行日 前に生じたものについては、なお従前の例による。

52条

1項 前条の規定によりなお従前の例によるものとされた給付金の支給に要する費用に関する 第7条 《 この法律による保険給付は、次に掲げる保…》 険給付とする。 1 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡以下「業務災害」という。に関する保険給付 2 複数事業労働者これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。以下同じ。の二以上の事業の業 の規定による改正後の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 の規定の適用については、同法第10条第1項中「事業」とあるのは「事業( 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)附則第51条の規定によりなお従前の例によるものとされた給付金を支給する事業(以下「 給付金支給事業 」という。)を含む。)」と、同法第12条第2項中「及び社会復帰促進等事業」とあるのは「及び社会復帰促進等事業( 給付金支給事業 を含む。以下同じ。)」とする。

53条

1項 附則第51条の規定によりなお従前の例によるものとされた給付金に要する費用に関する附則第136条の規定による改正後の 特別会計に関する法律 の規定の適用については、同法第99条第1項第2号イ中「社会復帰促進等事業費」とあるのは、「社会復帰促進等事業費( 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)附則第51条の規定によりなお従前の例によるものとされた給付金を支給する事業に要する費用を含む。)」とする。

53条の2 (労働保険料に関する経過措置)

1項 厚生労働大臣は、2007年4月1日から始まる保険年度の初日から50日を経過する日の前日までの間に、 第7条 《 この法律による保険給付は、次に掲げる保…》 険給付とする。 1 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡以下「業務災害」という。に関する保険給付 2 複数事業労働者これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。以下同じ。の二以上の事業の業 の規定による改正後の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 以下この条から附則第53条の四までにおいて「 徴収法 」という。第12条第5項 《5 厚生労働大臣は、毎会計年度において、…》 徴収保険料額並びに雇用保険法第66条第1項、第2項及び第4項の規定による国庫の負担額同条第1項第5号の規定による国庫の負担額を除く。、同条第5項の規定による国庫の負担額同法による雇用保険事業の事務の執 の規定に基づき、雇用保険率を1,000分の15・5から1,000分の17・五まで(同条第4項ただし書に規定する事業(同項第3号に掲げる事業を除く。)については1,000分の17・5から1,000分の19・五まで、同号に掲げる事業については1,000分の18・5から1,000分の20・五まで)の範囲内において変更したときは、当該変更を2007年4月1日以後の期間に係る労働保険料について適用するものとすることができる。この場合において、同条第8項の規定により雇用保険率が変更されているときは、前段中「1,000分の15・5から1,000分の17・五まで」とあるのは「1,000分の15から1,000分の十七まで」と、「1,000分の17・5から1,000分の19・五まで」とあるのは「1,000分の17から1,000分の十九まで」と、「1,000分の18・5から1,000分の20・五まで」とあるのは「1,000分の18から1,000分の二十まで」とする。

2項 前項の雇用保険率の変更があった場合において、2007年4月1日から始まる保険年度において 新徴収法 第15条第1項 《事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働…》 保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その保険年度の6月1日から40日以内保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日保険年 又は第2項の規定により労働保険料を納付すべき事業主(前項の雇用保険率の変更があった日(以下この条から附則第53条の四までにおいて「 変更日 」という。)以後に新徴収法第15条第1項又は第2項の規定により労働保険料を納付すべき事由が生じた事業主を除く。)に係る同条の規定の適用については、同条第1項中「保険年度ごとに、次に」とあるのは「次に」と、「その保険年度の初日」とあるのは「2007年4月1日から始まる保険年度の初日」と、「保険年度の中途」とあるのは「その保険年度の中途」と、「50日以内」とあるのは「50日にその保険年度の初日から 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)附則第53条の2第2項に規定する 変更日 以下この条において「 変更日 」という。)の前日までの日数を加えた日数以内」と、「その保険年度に」とあるのは「2007年4月1日から始まる保険年度に」と、同条第2項中「20日以内」とあるのは「20日に2007年4月1日から始まる保険年度の初日から変更日の前日までの日数を加えた日数以内」とする。

3項 第1項の雇用保険率の変更があった場合において、2007年4月1日から始まる保険年度において 新徴収法 第19条第1項 《事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働…》 保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を、次の保険年度の6月1日から40日以内保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日保険年度の中途に労災保険法第3 又は第2項の規定により申告書を提出すべき事業主( 変更日 以後に同条第1項又は第2項の規定により申告書を提出すべき事由が生じた事業主を除く。及び同条第3項の規定により労働保険料を納付すべき事業主(変更日以後に同項の規定により労働保険料を納付すべき事由が生じた事業主を除く。)に係る同条の規定の適用については、同条第1項中「保険年度ごとに、次に」とあるのは「次に」と、「次の保険年度」とあるのは「2006年4月1日から始まる保険年度の次の保険年度」と、「保険年度の中途」とあるのは「その保険年度の中途」と、「50日以内」とあるのは「50日にその保険年度の初日から 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)附則第53条の2第2項に規定する変更日(以下この条において「 変更日 」という。)の前日までの日数を加えた日数以内」と、「その保険年度に使用した」とあるのは「2006年4月1日から始まる保険年度に使用した」と、「消滅したもの」とあるのは「2007年4月1日から始まる保険年度の中途に保険関係が消滅したもの」と、「その保険年度において」とあるのは「当該保険関係が成立し、又は消滅した保険年度において」と、「一般保険料及びその保険年度」とあるのは「一般保険料及び2006年4月1日から始まる保険年度」と、「並びにその保険年度」とあるのは「並びに2006年4月1日から始まる保険年度」と、「、その保険年度における」とあるのは「、2006年4月1日から始まる保険年度における」と、同条第2項中「50日以内」とあるのは「50日にその保険年度の初日から変更日の前日までの日数を加えた日数以内」と、同条第3項中「次の保険年度」とあるのは「2006年4月1日から始まる保険年度の次の保険年度」と、「50日以内」とあるのは「50日に2007年4月1日から始まる保険年度の初日から変更日の前日までの日数を加えた日数以内」とする。

53条の3 (特別保険料に関する経過措置)

1項 前条第1項の雇用保険率の変更があった場合において、2007年4月1日から始まる保険年度において 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 1969年法律第85号。以下この条において「 整備法 」という。第19条第3項 《3 徴収法第11条第2項及び第3項、第1…》 5条第1項第2号及び第3号並びに第2項第2号及び第3号を除く。、第16条、第17条、第18条、第19条第1項第2号及び第3号並びに第2項第2号及び第3号を除く。、第21条、第27条から第30条まで、第 において読み替えて準用する 新徴収法 第15条第1項 《事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働…》 保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その保険年度の6月1日から40日以内保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日保険年 又は第2項の規定により特別保険料を納付すべき事業主( 変更日 以後に同条第1項又は第2項の規定により特別保険料を納付すべき事由が生じた事業主を除く。)に係る 整備法 第19条第3項 《3 徴収法第11条第2項及び第3項、第1…》 5条第1項第2号及び第3号並びに第2項第2号及び第3号を除く。、第16条、第17条、第18条、第19条第1項第2号及び第3号並びに第2項第2号及び第3号を除く。、第21条、第27条から第30条まで、第 の規定の適用については、同項において読み替えて準用する新徴収法第15条第1項中「保険年度ごとに、次に」とあるのは「次に」と、「その保険年度の初日࿸保険年度」とあるのは「2007年4月1日から始まる保険年度の初日࿸その保険年度」と、「50日以内」とあるのは「50日にその保険年度の初日から 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)附則第53条の2第2項に規定する変更日(以下この条において「 変更日 」という。)の前日までの日数を加えた日数以内」と、「その保険年度に使用するすべての労働者࿸保険年度の中途」とあるのは「2007年4月1日から始まる保険年度に使用するすべての労働者࿸その保険年度の中途」と、同条第2項中「20日以内」とあるのは「20日に2007年4月1日から始まる保険年度の初日から変更日の前日までの日数を加えた日数以内」と読み替えるものとする。

2項 前条第1項の雇用保険率の変更があった場合において、2007年4月1日から始まる保険年度において 整備法 第19条第3項 《3 徴収法第11条第2項及び第3項、第1…》 5条第1項第2号及び第3号並びに第2項第2号及び第3号を除く。、第16条、第17条、第18条、第19条第1項第2号及び第3号並びに第2項第2号及び第3号を除く。、第21条、第27条から第30条まで、第 において読み替えて準用する 新徴収法 第19条第1項 《事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働…》 保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を、次の保険年度の6月1日から40日以内保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日保険年度の中途に労災保険法第3 又は第2項の規定により申告書を提出すべき事業主( 変更日 以後に整備法第19条第3項において読み替えて準用する新徴収法第19条第1項又は第2項の規定により申告書を提出すべき事由が生じた事業主を除く。及び整備法第19条第3項において読み替えて準用する新徴収法第19条第3項の規定により特別保険料を納付すべき事業主(変更日以後に整備法第19条第3項において読み替えて準用する新徴収法第19条第3項の規定により特別保険料を納付すべき事由が生じた事業主を除く。)に係る整備法第19条第3項の規定の適用については、同項において読み替えて準用する新徴収法第19条第1項中「保険年度ごとに、次に」とあるのは「次に」と、「次の保険年度の初日࿸保険年度」とあるのは「2006年4月1日から始まる保険年度の次の保険年度の初日࿸その保険年度」と、「50日以内」とあるのは「50日にその保険年度の初日から 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)附則第53条の2第2項に規定する変更日(以下この条において「 変更日 」という。)の前日までの日数を加えた日数以内」と、「その保険年度に使用したすべての労働者࿸保険年度の中途に徴収期間が始まり、又は徴収期間が経過したものについては」とあるのは「2006年4月1日から始まる保険年度に使用したすべての労働者࿸その保険年度の中途に徴収期間が始まり、又は2007年4月1日から始まる保険年度の中途に徴収期間が経過したものについては、当該徴収期間が始まり、又は経過した保険年度において」と、同条第2項中「50日以内」とあるのは「50日に2007年4月1日から始まる保険年度の初日から変更日の前日までの日数を加えた日数以内」と、同条第3項中「次の保険年度の初日」とあるのは「2006年4月1日から始まる保険年度の次の保険年度の初日」と、「50日以内」とあるのは「50日に2007年4月1日から始まる保険年度の初日から変更日の前日までの日数を加えた日数以内」と読み替えるものとする。

53条の4 (第1項一般拠出金に関する経過措置)

1項 附則第53条の2第1項の雇用保険率の変更があった場合において、2007年4月1日から始まる保険年度において 石綿による健康被害の救済に関する法律 2006年法律第4号。以下この条において「 石綿健康被害救済法 」という。第38条第1項 《徴収法第19条第1項第2号及び第3号並び…》 に第2項第2号及び第3号を除く。、第21条、第21条の二、第27条から第30条まで、第37条、第41条から第43条まで、第45条の二及び附則第12条の規定は、一般拠出金について準用する。 この場合にお において読み替えて準用する 新徴収法 第19条第1項 《事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働…》 保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を、次の保険年度の6月1日から40日以内保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日保険年度の中途に労災保険法第3 又は第2項の規定により申告書を提出し、 石綿健康被害救済法 第38条第1項 《徴収法第19条第1項第2号及び第3号並び…》 に第2項第2号及び第3号を除く。、第21条、第21条の二、第27条から第30条まで、第37条、第41条から第43条まで、第45条の二及び附則第12条の規定は、一般拠出金について準用する。 この場合にお において読み替えて準用する新徴収法第19条第3項の規定により第1項一般拠出金を納付すべき事業主( 変更日 以後に石綿健康被害救済法第38条第1項において読み替えて準用する新徴収法第19条第1項又は第2項の規定により申告書を提出し、石綿健康被害救済法第38条第1項において読み替えて準用する新徴収法第19条第3項の規定により第1項一般拠出金を納付すべき事由が生じた事業主を除く。)に係る石綿健康被害救済法第38条第1項の規定の適用については、同項において読み替えて準用する新徴収法第19条第1項中「保険年度ごとに、次に」とあるのは「次に」と、「その保険年度の初日࿸保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、」とあるのは「2007年4月1日から始まる保険年度の初日࿸その保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、その保険年度の初日及び」と、「50日以内」とあるのは「50日にその保険年度の初日から 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)附則第53条の2第2項に規定する変更日(以下この条において「 変更日 」という。)の前日までの日数を加えた日数以内」と、「 第15条第1項第1号 《障害補償給付は、厚生労働省令で定める障害…》 等級に応じ、障害補償年金又は障害補償1時金とする。 」とあるのは「 第15条第1項第1号 《障害補償給付は、厚生労働省令で定める障害…》 等級に応じ、障害補償年金又は障害補償1時金とする。 及び第2号」と、「その保険年度の直前の保険年度」とあるのは「2007年4月1日から始まる保険年度の直前の保険年度」と、「労働者࿸」とあるのは「労働者࿸2007年4月1日から始まる」と、「保険関係が成立し、又は消滅したものについて」とあるのは「保険関係が消滅した場合であつて、当該保険関係が消滅した日から50日にその保険年度の初日から変更日の前日までの日数を加えた日数以内に申告書を提出するとき」と、同条第2項中「50日以内」とあるのは「50日に2007年4月1日から始まる保険年度の初日から変更日の前日までの日数を加えた日数以内」と、「 第15条第1項第1号 《障害補償給付は、厚生労働省令で定める障害…》 等級に応じ、障害補償年金又は障害補償1時金とする。 」とあるのは「 第15条第1項第1号 《障害補償給付は、厚生労働省令で定める障害…》 等級に応じ、障害補償年金又は障害補償1時金とする。 及び第2号」と、同条第3項中「その保険年度の初日」とあるのは「2007年4月1日から始まる保険年度の初日」と、「50日以内」とあるのは「50日にその保険年度の初日から変更日の前日までの日数を加えた日数以内」と読み替えるものとする。

141条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

142条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された 雇用保険法 等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

143条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年7月6日法律第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第3条から 第6条 《 保険関係の成立及び消滅については、徴収…》 法の定めるところによる。 まで、 第8条 《 給付基礎日額は、労働基準法第12条の平…》 均賃金に相当する額とする。 この場合において、同条第1項の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、前条第1項第1号から第3号までに規定する負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によつて同第9条 《 年金たる保険給付の支給は、支給すべき事…》 由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。 年金たる保険給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支第12条第3項 《同1の傷病に関し、休業補償給付、複数事業…》 労働者休業給付又は休業給付を受けている労働者が障害補償給付若しくは傷病補償年金、複数事業労働者障害給付若しくは複数事業労働者傷病年金又は障害給付若しくは傷病年金を受ける権利を有することとなり、かつ、 及び第4項、 第29条 《 政府は、この保険の適用事業に係る労働者…》 及びその遺族について、社会復帰促進等事業として、次の事業を行うことができる。 1 療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害を被つた労 並びに 第36条 《 第33条第6号の団体又は同条第7号の事…》 業主が、同条第6号又は第7号に掲げる者を、当該団体又は当該事業主がこの法律の施行地内において行う事業事業の期間が予定される事業を除く。についての保険関係に基づきこの保険による業務災害、複数業務要因災害 の規定、附則第63条中 健康保険法 等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)附則第18条第1項の改正規定、附則第64条中 特別会計に関する法律 2007年法律第23号)附則第23条第1項、第67条第1項及び第191条の改正規定並びに附則第66条及び第75条の規定公布の日

附 則(2007年7月6日法律第110号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 労働者災害補償保険は、業務上の事由、事…》 業主が同1人でない二以上の事業に使用される労働者以下「複数事業労働者」という。の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必第6条 《 保険関係の成立及び消滅については、徴収…》 法の定めるところによる。第13条 《 療養補償給付は、療養の給付とする。 前…》 項の療養の給付の範囲は、次の各号政府が必要と認めるものに限る。による。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術その他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護第16条 《 遺族補償給付は、遺族補償年金又は遺族補…》 償1時金とする。 及び 第19条 《 業務上負傷し、又は疾病にかかつた労働者…》 が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合又は同日後において傷病補償年金を受けることとなつた場合には、労働基準法第1項の規定の適用については、当該使用者 並びに附則第23条、 第25条 《 この節に定めるもののほか、通勤災害に関…》 する保険給付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。第27条 《 二次健康診断を受けた労働者から当該二次…》 健康診断の実施の日から3箇月を超えない期間で厚生労働省令で定める期間内に当該二次健康診断の結果を証明する書面の提出を受けた事業者労働安全衛生法第2条第3号に規定する事業者をいう。に対する同法第66条の 及び 第28条 《 この節に定めるもののほか、二次健康診断…》 等給付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。 の規定公布の日

2:3号

4号 第8条 《 給付基礎日額は、労働基準法第12条の平…》 均賃金に相当する額とする。 この場合において、同条第1項の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、前条第1項第1号から第3号までに規定する負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によつて同第18条 《 傷病補償年金は、第12条の8第3項第2…》 号の厚生労働省令で定める傷病等級に応じ、別表第1に規定する額とする。 傷病補償年金を受ける者には、休業補償給付は、行わない。 及び 第20条 《 この節に定めるもののほか、業務災害に関…》 する保険給付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。 から 第23条 《 傷病年金は、通勤により負傷し、又は疾病…》 にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつたときに、その状態が継続している間 まで並びに附則第7条から 第9条 《 年金たる保険給付の支給は、支給すべき事…》 由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。 年金たる保険給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支 まで、 第13条 《 療養補償給付は、療養の給付とする。 前…》 項の療養の給付の範囲は、次の各号政府が必要と認めるものに限る。による。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術その他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護第16条 《 遺族補償給付は、遺族補償年金又は遺族補…》 償1時金とする。 及び 第24条 《 介護給付は、障害年金又は傷病年金を受け…》 る権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害年金又は傷病年金の支給事由となる障害であつて第12条の8第4項の厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又 の規定2009年4月1日

27条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

28条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年7月6日法律第111号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2009年5月1日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年1月1日から施行する。

2条 (適用区分)

1項 この法律による改正後の 厚生年金保険法 第87条第1項 《前条第2項の規定によつて督促をしたときは…》 、厚生労働大臣は、保険料額に、納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセントの 及び附則第17条の十四並びに公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号。以下「 2013年改正法 」という。)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2013年改正法 第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第141条第1項において準用する2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第87条第1項 《前条第2項の規定によつて督促をしたときは…》 、厚生労働大臣は、保険料額に、納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセントの 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律 2007年法律第131号。以下「 厚生年金特例法 」という。第2条第8項 《8 前項の場合において、特例納付保険料は…》 、厚生年金保険法の規定の例により徴収する。 、2013年改正法附則第141条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法附則第140条の規定による改正前の 厚生年金特例法 第5条第8項若しくは2013年改正法附則第141条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法附則第140条の規定による改正前の厚生年金特例法第8条第8項又は 児童手当法 1971年法律第73号第22条第1項 《市町村長は、児童福祉法第56条第2項の規…》 定により費用同法第51条第4号又は第5号に係るものに限る。を徴収する場合又は同法第56条第6項若しくは第7項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができる費用を徴収する場合において、第7条 の規定に基づきこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)、 国民年金法 第97条第1項 《前条第1項の規定によつて督促をしたときは…》 、厚生労働大臣は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経過する日ま 第134条の2第1項 《第88条の規定は、加入員について、第95…》 条、第96条第1項から第5項まで、第97条及び第98条の規定は、掛金及び第133条において準用する第23条の規定による徴収金について準用する。 この場合において、第88条及び第97条第1項中「保険料」 において準用する場合を含む。及び附則第9条の2の五、 国家公務員共済組合法 附則第20条の9第4項及び第5項、 地方公務員等共済組合法 第144条の13第3項及び附則第34条の二、 私立学校教職員共済法 第30条第3項 《3 前項の規定によつて督促をしたときは、…》 事業団は、掛金等の額に、納期限の翌日から掛金等の完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセントの割 及び附則第35項、 石炭鉱業年金基金法 第22条第1項 《厚生年金保険法第83条第1項を除く。及び…》 第85条の規定は掛金について、同法第86条第3項を除く。、第87条第6項を除く。、第88条、第89条及び附則第17条の14の規定は、掛金その他この法律の規定による徴収金について準用する。 この場合にお において準用する 厚生年金保険法 第87条第1項 《前条第2項の規定によつて督促をしたときは…》 、厚生労働大臣は、保険料額に、納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセントの 及び附則第17条の十四、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「 2001年統合法 」という。)附則第57条第4項において準用する 厚生年金保険法 第87条第1項 《前条第2項の規定によつて督促をしたときは…》 、厚生労働大臣は、保険料額に、納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセントの 及び附則第17条の十四、 独立行政法人農業者年金基金法 第56条第1項 《前条第1項の規定によって督促をしたときは…》 、基金は、徴収金額に、納付期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納付期限の翌日から3月を経過する日まで 及び附則第3条の二、 健康保険法 第181条第1項 《前条第1項の規定によって督促をしたときは…》 、保険者等は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経過する日まで 及び附則第9条、 船員保険法 第133条第1項 《前条第1項の規定によって督促をしたときは…》 、厚生労働大臣又は協会は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経 及び附則第10条、 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 以下「 徴収法 」という。第28条第1項 《政府は、前条第1項の規定により労働保険料…》 の納付を督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7・3 及び附則第12条、 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 以下「 整備法 」という。第19条第3項 《3 徴収法第11条第2項及び第3項、第1…》 5条第1項第2号及び第3号並びに第2項第2号及び第3号を除く。、第16条、第17条、第18条、第19条第1項第2号及び第3号並びに第2項第2号及び第3号を除く。、第21条、第27条から第30条まで、第 において準用する 徴収法 第28条第1項 《政府は、前条第1項の規定により労働保険料…》 の納付を督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7・3 及び附則第12条並びに 石綿による健康被害の救済に関する法律 以下「 石綿健康被害救済法 」という。第38条第1項 《徴収法第19条第1項第2号及び第3号並び…》 に第2項第2号及び第3号を除く。、第21条、第21条の二、第27条から第30条まで、第37条、第41条から第43条まで、第45条の二及び附則第12条の規定は、一般拠出金について準用する。 この場合にお において準用する徴収法第28条第1項及び附則第12条の規定は、それぞれ、この法律の施行の日以後に納期限又は納付期限の到来する厚生年金保険の保険料及び2013年改正法附則第3条第12号に規定する厚生年金基金の掛金(2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第140条第1項の規定による徴収金を含む。)、厚生年金特例法第2条第2項に規定する特例納付保険料、2013年改正法附則第141条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法附則第140条の規定による改正前の厚生年金特例法第4条第1項に規定する未納掛金に相当する額及び2013年改正法附則第141条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法附則第140条の規定による改正前の厚生年金特例法第8条第2項に規定する特例掛金、 児童手当法 第20条第1項 《受給資格者が、次代の社会を担う児童の健や…》 かな成長を支援するため、当該受給資格者に児童手当を支給する市町村に対し、当該児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を当該市町村に寄附する旨を申し出たと の拠出金、国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金、 国家公務員共済組合法 附則第20条の4第1項に規定する日本郵政共済組合に払い込むべき掛金及び負担金、 地方公務員等共済組合法 第144条の3第1項 《次に掲げる団体以下「団体」という。に使用…》 される者で、団体から給与を受けるもののうち役員、常時勤務に服することを要しない者及び臨時に使用される者以外の者地方公務員の休職又は停職の場合における休職又は停職の事由に相当する事由により地方公務員の休 に規定する団体が納付すべき掛金及び負担金、 私立学校教職員共済法 の規定による掛金、石炭鉱業年金基金の掛金、 2001年統合法 附則第57条第1項に規定する特例業務負担金、農業者年金の保険料、健康保険の保険料、船員保険の保険料、徴収法第10条第2項に規定する労働保険料、 整備法 第19条第1項 《政府は、第18条第1項若しくは第2項、第…》 18条の2第1項若しくは第2項又は前条第1項若しくは第2項の規定により保険給付を行うこととなつた場合には、厚生労働省令で定める期間、当該事業主から、労働保険料のほか、特別保険料を徴収する。 の特別保険料並びに 石綿健康被害救済法 第37条第1項 《第35条第1項の規定により労災保険適用事…》 業主から徴収する一般拠出金以下「一般拠出金」という。の額は、徴収法第10条第2項第1号の一般保険料の計算の基礎となる賃金総額に一般拠出金率を乗じて得た額とする。 に規定する一般拠出金(以下「 保険料等 」という。)に係る延滞金について適用し、同日前に納期限又は納付期限の到来する 保険料等 に係る延滞金については、なお従前の例による。

8条 (調整規定)

1項 この法律及び 日本年金機構法 又は 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)に同1の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同1の日に施行されるときは、当該法律の規定は、 日本年金機構法 又は 雇用保険法 等の一部を改正する法律によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。

附 則(2010年3月31日法律第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《 労働者災害補償保険は、業務上の事由、事…》 業主が同1人でない二以上の事業に使用される労働者以下「複数事業労働者」という。の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必 雇用保険法 第10条の4第3項 《3 徴収法第27条及び第41条第2項の規…》 定は、前2項の規定により返還又は納付を命ぜられた金額の納付を怠つた場合に準用する。 及び 第14条第2項 《2 前項の規定により被保険者期間を計算す…》 る場合において、次に掲げる期間は、同項に規定する被保険者であつた期間に含めない。 1 最後に被保険者となつた日前に、当該被保険者が受給資格前条第1項同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。の規 の改正規定並びに同法第22条に1項を加える改正規定、 第2条 《 労働者災害補償保険は、政府が、これを管…》 掌する。 の規定( 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 附則第11条の改正規定を除く。並びに附則第4条の規定、附則第5条の規定( 労働者災害補償保険法 1947年法律第50号第31条第2項 《政府は、療養給付を受ける労働者厚生労働省…》 令で定める者を除く。から、200円を超えない範囲内で厚生労働省令で定める額を一部負担金として徴収する。 ただし、第22条の2第3項の規定により減額した休業給付の支給を受けた労働者については、この限りで ただし書の改正規定を除く。)、附則第6条及び 第9条 《 年金たる保険給付の支給は、支給すべき事…》 由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。 年金たる保険給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支 から 第12条 《 年金たる保険給付の支給を停止すべき事由…》 が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる保険給付が支払われたときは、その支払われた年金たる保険給付は、その後に支払うべき年金たる保険給付の内払とみなすことができる。 年金たる保険給 までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2010年12月10日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第2条 《 労働者災害補償保険は、政府が、これを管…》 掌する。 の規定(障害者自立支援法目次の改正規定、同法第1条の改正規定、同法第2条第1項第1号の改正規定、同法第3条の改正規定、同法第4条第1項の改正規定、同法第2章第2節第3款中 第31条 《 政府は、次の各号のいずれかに該当する事…》 故について保険給付を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、業務災害に関する保険給付にあつては労働基準法の規定による災害補償の価額の限度又は船員法の規定による災害補償のうち労働基準法の規定によ の次に1条を加える改正規定、同法第42条第1項の改正規定、同法第77条第1項第1号の改正規定並びに同法第77条第3項及び第78条第2項の改正規定を除く。)、 第4条 《 削除…》 の規定( 児童福祉法 第24条の11第1項 《指定障害児入所施設等の設置者は、障害児が…》 自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及びその保護者の意思をできる限り尊重するとともに、行政機関、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、障害児入所支援を当該障害児の意向 の改正規定を除く。及び 第6条 《 この法律で、保護者とは、親権を行う者、…》 未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。 の規定並びに附則第4条から 第10条 《 船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは…》 行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた労働者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた労働者の生死が3箇月間わからない場合又はこれらの労働者の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、 まで、 第19条 《 業務上負傷し、又は疾病にかかつた労働者…》 が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合又は同日後において傷病補償年金を受けることとなつた場合には、労働基準法第1項の規定の適用については、当該使用者 から 第21条 《 第7条第1項第3号の通勤災害に関する保…》 険給付は、次に掲げる保険給付とする。 1 療養給付 2 休業給付 3 障害給付 4 遺族給付 5 葬祭給付 6 傷病年金 7 介護給付 まで、 第35条 《 第33条第3号に掲げる者の団体又は同条…》 第5号に掲げる者の団体が、当該団体の構成員である同条第3号に掲げる者及びその者に係る同条第4号に掲げる者又は当該団体の構成員である同条第5号に掲げる者の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害これらの者第1号に係る部分に限る。)、 第40条 《 第38条第1項に規定する処分の取消しの…》 訴えは、当該処分についての審査請求に対する労働者災害補償保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。第42条 《 療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介…》 護補償給付、複数事業労働者療養給付、複数事業労働者休業給付、複数事業労働者葬祭給付、複数事業労働者介護給付、療養給付、休業給付、葬祭給付、介護給付及び二次健康診断等給付を受ける権利は、これらを行使する第43条 《 この法律又はこの法律に基づく政令及び厚…》 生労働省令に規定する期間の計算については、民法の期間の計算に関する規定を準用する。第46条 《 行政庁は、厚生労働省令で定めるところに…》 より、労働者を使用する者、労働保険事務組合、第35条第1項に規定する団体、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律1985年法律第88号。第48条第1項において「労働者派遣法第48条 《 行政庁は、この法律の施行に必要な限度に…》 おいて、当該職員に、適用事業の事業場、労働保険事務組合若しくは第35条第1項に規定する団体の事務所、労働者派遣法第44条第1項に規定する派遣先の事業の事業場又は船員派遣の役務の提供を受ける者の事業場に第50条 《 この法律の施行に関する細目は、厚生労働…》 省令で、これを定める。第53条 《 事業主、労働保険事務組合、第35条第1…》 項に規定する団体、派遣先の事業主及び船員派遣の役務の提供を受ける者以外の者第三者を除く。が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。 1 第47条の規 、第57条、第60条、第62条、第64条、第67条、第70条及び第73条の規定2012年4月1日までの間において政令で定める日

附 則(2011年5月2日法律第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

13条 (調整規定)

1項 この法律の施行の日が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2011年法律第37号)の施行の日前である場合には、前条のうち、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律附則第1条第3号の改正規定中「第73条」とあるのは「第74条」と、同法附則に3条を加える改正規定中「第73条」とあるのは「第74条」と、「第74条」とあるのは「第75条」と、「第75条」とあるのは「第76条」とする。

附 則(2012年4月6日法律第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第9条の規定公布の日

2条 (派遣労働者の雇用の安定)

1項 政府は、この法律の施行により労働者派遣による就業ができなくなる派遣労働者その他の派遣労働者の雇用の安定を図るとともに、事業主の労働力の確保を支援するため、公共職業安定所又は職業紹介事業者(職業安定法(1947年法律第141号)第4条第7項に規定する職業紹介事業者をいう。)の行う職業紹介の充実等必要な措置を講ずるように努めなければならない。

3条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後3年を目途として、この法律による改正後の 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 等の規定の施行の状況等を勘案し、更なる派遣労働者の保護のための方策を含め、これらの法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

2項 政府は、前項の規定を踏まえつつ、派遣労働者の保護を図ることの重要性にかんがみ、派遣先の責任の在り方等派遣労働者の保護を図る観点から特に必要と認められる事項について、速やかに検討を行うものとする。

3項 政府は、この法律の施行後、この法律による改正後の 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 等の規定の施行の状況、高齢者の就業の実態等を勘案し、常時雇用する労働者でない者についての労働者派遣の在り方、物の製造の業務についての労働者派遣の在り方及び特定労働者派遣事業( 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第2条第5号 《用語の意義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 労働者派遣 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他 に規定する特定労働者派遣事業をいう。)の在り方について、速やかに検討を行うものとする。

8条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び前条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2012年6月27日法律第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《 労働者災害補償保険は、政府が、これを管…》 掌する。第4条 《 削除…》 第6条 《 保険関係の成立及び消滅については、徴収…》 法の定めるところによる。 及び 第8条 《 給付基礎日額は、労働基準法第12条の平…》 均賃金に相当する額とする。 この場合において、同条第1項の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、前条第1項第1号から第3号までに規定する負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によつて同 並びに附則第5条から 第8条 《 給付基礎日額は、労働基準法第12条の平…》 均賃金に相当する額とする。 この場合において、同条第1項の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、前条第1項第1号から第3号までに規定する負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によつて同 まで、 第12条 《 年金たる保険給付の支給を停止すべき事由…》 が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる保険給付が支払われたときは、その支払われた年金たる保険給付は、その後に支払うべき年金たる保険給付の内払とみなすことができる。 年金たる保険給 から 第16条 《 遺族補償給付は、遺族補償年金又は遺族補…》 償1時金とする。 まで及び 第18条 《 傷病補償年金は、第12条の8第3項第2…》 号の厚生労働省令で定める傷病等級に応じ、別表第1に規定する額とする。 傷病補償年金を受ける者には、休業補償給付は、行わない。 から 第26条 《 二次健康診断等給付は、労働安全衛生法1…》 972年法律第57号第66条第1項の規定による健康診断又は当該健康診断に係る同条第5項ただし書の規定による健康診断のうち、直近のもの以下この項において「一次健康診断」という。において、血圧検査、血液検 までの規定2014年4月1日

附 則(2012年8月22日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 次条並びに附則第3条、 第28条 《 この節に定めるもののほか、二次健康診断…》 等給付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。 、第159条及び第160条の規定公布の日

116条 (労働者災害補償保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 労働者災害補償保険法 別表第1第3号の規定の適用については、当分の間、同号中「規定する場合」とあるのは、「規定する場合及び当該同1の事由により被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号)附則第4条第3号に規定する 改正前国共済法 、同条第6号に規定する改正前地共済法又は同条第9号に規定する改正前私学共済法の規定による障害共済年金又は遺族共済年金が支給される場合」とする。

117条 (障害共済年金等が支給される者の特例)

1項 附則第41条第1項の規定により障害共済年金若しくは遺族共済年金が支給される者又は附則第65条第1項の規定により障害共済年金若しくは遺族共済年金が支給される者に係る附則第115条の規定による改正後の 労働者災害補償保険法 以下この条において「 改正後 労災保険法 」という。)の規定の適用については、 改正後労災保険法 第14条第2項 《休業補償給付を受ける労働者が同1の事由に…》 ついて厚生年金保険法1954年法律第115号の規定による障害厚生年金又は国民年金法1959年法律第141号の規定による障害基礎年金を受けることができるときは、当該労働者に支給する休業補償給付の額は、前 中「障害厚生年金」とあるのは「障害厚生年金若しくは被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号)附則第41条第1項の規定による障害共済年金(以下「 国家公務員障害共済年金 」という。)若しくは同法附則第65条第1項の規定による障害共済年金(以下「 地方公務員障害共済年金 」という。)」と、改正後労災保険法別表第1第1号(及びロ以外の部分に限る。)中「障害厚生年金」とあるのは「障害厚生年金若しくは 国家公務員障害共済年金 若しくは 地方公務員障害共済年金 」と、「遺族厚生年金」とあるのは「遺族厚生年金若しくは被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第41条第1項の規定による遺族共済年金࿸以下「国家公務員遺族共済年金」という。)若しくは同法附則第65条第1項の規定による遺族共済年金(以下「 地方公務員遺族共済年金 」という。)」と、同号イ中「障害厚生年金」とあるのは「障害厚生年金又は国家公務員障害共済年金若しくは地方公務員障害共済年金」と、同号ロ中「「遺族厚生年金」」とあるのは「「遺族厚生年金」と、「国家公務員障害共済年金」とあるのは「国家公務員遺族共済年金」と、「地方公務員障害共済年金」とあるのは「 地方公務員遺族共済年金 」」と、同表第2号中「又は遺族厚生年金」とあるのは「若しくは遺族厚生年金又は国家公務員障害共済年金若しくは国家公務員遺族共済年金若しくは地方公務員障害共済年金若しくは地方公務員遺族共済年金」とする。

160条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2013年6月26日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第4条 《 削除…》 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第20条及び第64条の改正規定、 第5条 《 この法律に基づく政令及び厚生労働省令並…》 びに労働保険の保険料の徴収等に関する法律1969年法律第84号。以下「徴収法」という。に基づく政令及び厚生労働省令労働者災害補償保険事業に係るものに限る。は、その草案について、労働政策審議会の意見を聞 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第19条第2項の改正規定並びに次条並びに附則第139条、第143条、第146条及び第153条の規定公布の日

151条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

153条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年4月23日法律第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第3条 《 この法律においては、労働者を使用する事…》 業を適用事業とする。 前項の規定にかかわらず、国の直営事業及び官公署の事業労働基準法1947年法律第49号別表第1に掲げる事業を除く。については、この法律は、適用しない。 並びに附則第4条第3項及び第4項、 第5条 《 この法律に基づく政令及び厚生労働省令並…》 びに労働保険の保険料の徴収等に関する法律1969年法律第84号。以下「徴収法」という。に基づく政令及び厚生労働省令労働者災害補償保険事業に係るものに限る。は、その草案について、労働政策審議会の意見を聞第6条 《 保険関係の成立及び消滅については、徴収…》 法の定めるところによる。第11条 《 この法律に基づく保険給付を受ける権利を…》 有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下 並びに 第13条 《 療養補償給付は、療養の給付とする。 前…》 項の療養の給付の範囲は、次の各号政府が必要と認めるものに限る。による。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術その他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 の規定2014年12月1日

附 則(2014年5月30日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2015年5月7日法律第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2017年6月2日法律第45号)

1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2018年5月25日法律第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第7条の規定は、公布の日から施行する。

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2020年3月31日法律第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 労働者災害補償保険は、業務上の事由、事…》 業主が同1人でない二以上の事業に使用される労働者以下「複数事業労働者」という。の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必 雇用保険法 第19条第1項 《削除…》 の改正規定、同法第36条の見出しを削る改正規定並びに同法第48条及び 第54条 《 法人法人でない労働保険事務組合及び第3…》 5条第1項に規定する団体を含む。以下この項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第51条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰する の改正規定並びに同法附則第4条、 第5条 《 この法律に基づく政令及び厚生労働省令並…》 びに労働保険の保険料の徴収等に関する法律1969年法律第84号。以下「徴収法」という。に基づく政令及び厚生労働省令労働者災害補償保険事業に係るものに限る。は、その草案について、労働政策審議会の意見を聞第10条 《 船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは…》 行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた労働者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた労働者の生死が3箇月間わからない場合又はこれらの労働者の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、 及び第11条の2第1項の改正規定並びに附則第10条、 第26条 《 二次健康診断等給付は、労働安全衛生法1…》 972年法律第57号第66条第1項の規定による健康診断又は当該健康診断に係る同条第5項ただし書の規定による健康診断のうち、直近のもの以下この項において「一次健康診断」という。において、血圧検査、血液検 及び 第28条 《 この節に定めるもののほか、二次健康診断…》 等給付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。 から 第32条 《 国庫は、予算の範囲内において、労働者災…》 害補償保険事業に要する費用の一部を補助することができる。 までの規定公布の日

2号

3号 第1条 《 労働者災害補償保険は、業務上の事由、事…》 業主が同1人でない二以上の事業に使用される労働者以下「複数事業労働者」という。の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必 雇用保険法 第37条 《 傷病手当は、受給資格者が、離職後公共職…》 業安定所に出頭し、求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、第20条第1項及び第2項の規定による期間第33条第3項の規定に該当する者については同項の規定による期 の見出しを削る改正規定及び同条第8項の改正規定、 第2条 《管掌 雇用保険は、政府が管掌する。 2…》 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 の規定( 労働者災害補償保険法 第8条の2第1項第2号 《休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は…》 休業給付以下この条において「休業補償給付等」という。の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額以下この条において「休業給付基礎日額」という。については、次に定めるところによる。 1 次号に規定する休業補 の改正規定及び同法第42条に1項を加える改正規定を除く。並びに 第4条 《 削除…》 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第12条第2項 《2 労災保険率は、労災保険法の規定による…》 保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたつて、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を 及び第3項、 第14条第1項 《第2種特別加入保険料の額は、労災保険法第…》 35条第1項の規定により労災保険の適用を受けることができることとされた者次項において「第2種特別加入者」という。について同条第1項第6号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額 並びに 第14条の2第1項 《第3種特別加入保険料の額は、第3種特別加…》 入者について労災保険法第36条第1項第2号において準用する労災保険法第34条第1項第3号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額に労災保険法第33条第6号又は第7号に掲げる者が の改正規定並びに附則第6条第1項及び第2項、 第7条 《 この法律による保険給付は、次に掲げる保…》 険給付とする。 1 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡以下「業務災害」という。に関する保険給付 2 複数事業労働者これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。以下同じ。の二以上の事業の業 並びに 第12条 《 年金たる保険給付の支給を停止すべき事由…》 が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる保険給付が支払われたときは、その支払われた年金たる保険給付は、その後に支払うべき年金たる保険給付の内払とみなすことができる。 年金たる保険給 の規定、附則第13条中 厚生年金保険法 1954年法律第115号第56条第3号 《第56条 前条の規定により障害の程度を定…》 めるべき日において次の各号のいずれかに該当する者には、同条の規定にかかわらず、障害手当金を支給しない。 1 年金たる保険給付の受給権者最後に障害等級に該当する程度の障害の状態以下この条において「障害状 の改正規定並びに附則第17条、 第21条 《 第7条第1項第3号の通勤災害に関する保…》 険給付は、次に掲げる保険給付とする。 1 療養給付 2 休業給付 3 障害給付 4 遺族給付 5 葬祭給付 6 傷病年金 7 介護給付第22条 《 療養給付は、労働者が通勤第7条第1項第…》 3号の通勤をいう。以下同じ。により負傷し、又は疾病厚生労働省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。にかかつた場合に、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。 第13条の規定は、療養給付につい 及び 第24条 《 介護給付は、障害年金又は傷病年金を受け…》 る権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害年金又は傷病年金の支給事由となる障害であつて第12条の8第4項の厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又 の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

6条 (労働者災害補償保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《 労働者災害補償保険は、政府が、これを管…》 掌する。 の規定による改正後の 労働者災害補償保険法 以下「 改正後 労災保険法 」という。)の規定は、 改正後労災保険法 第7条第1項第2号 《この法律による保険給付は、次に掲げる保険…》 給付とする。 1 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡以下「業務災害」という。に関する保険給付 2 複数事業労働者これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。以下同じ。の二以上の事業の業務 に規定する要因により、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(以下「 第3号 施行日 」という。)以後に発生する負傷、疾病、障害又は死亡に対する改正後労災保険法第7条第1項第2号に掲げる保険給付について適用する。

2項 前項に定めるもののほか、 改正後労災保険法 第8条第3項 《前2項の規定にかかわらず、複数事業労働者…》 の業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は複数事業労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡により、当該複数事業労働者、その遺族その他厚生労働省令で定める者に対して保険給付 及び 第14条第1項 《休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は…》 疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給するものとし、その額は、1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額とする。 ただし、労働者が業務上の負傷又は 労働者災害補償保険法 第22条の2第2項 《第14条及び第14条の2の規定は、休業給…》 付について準用する。 この場合において、第14条第1項中「業務上の」とあるのは「通勤による」と、同条第2項中「別表第1第1号から第3号までに規定する場合に応じ、それぞれ同表第1号から第3号までの政令で において準用する場合を含む。)の規定は、 第3号施行日 以後に発生する負傷、疾病、障害又は死亡に対する 労働者災害補償保険法 第7条第1項第1号 《この法律による保険給付は、次に掲げる保険…》 給付とする。 1 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡以下「業務災害」という。に関する保険給付 2 複数事業労働者これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。以下同じ。の二以上の事業の業務 及び改正後労災保険法第7条第1項第3号に掲げる保険給付について適用し、第3号施行日前に発生した負傷、疾病、障害又は死亡に対するこれらの規定に掲げる保険給付については、なお従前の例による。

3項 施行日 から 第3号施行日 の前日までの間における 改正後労災保険法 第42条第2項 《第8条の2第1項第2号の規定による四半期…》 ごとの平均給与額又は第8条の3第1項第2号の規定による年度の平均給与額が修正されたことにより、第8条の2第1項第2号、第8条の3第1項第2号又は第16条の6第2項第20条の6第3項若しくは第22条の4 の規定の適用については、同項中「 第20条の6第3項 《第16条の2から第16条の九まで並びに別…》 表第一遺族補償年金に係る部分に限る。及び別表第二遺族補償1時金に係る部分に限る。の規定は、複数事業労働者遺族給付について準用する。 この場合において、これらの規定中「遺族補償年金」とあるのは「複数事業 若しくは 第22条の4第3項 《第16条の2から第16条の九まで並びに別…》 表第一遺族補償年金に係る部分に限る。及び別表第二遺族補償1時金に係る部分に限る。の規定は、遺族給付について準用する。 この場合において、これらの規定中「遺族補償年金」とあるのは「遺族年金」と、「遺族補 」とあるのは「 第22条の4第3項 《第16条の2から第16条の九まで並びに別…》 表第一遺族補償年金に係る部分に限る。及び別表第二遺族補償1時金に係る部分に限る。の規定は、遺族給付について準用する。 この場合において、これらの規定中「遺族補償年金」とあるのは「遺族年金」と、「遺族補 」と、「、第60条の2第1項若しくは第61条第1項」とあるのは「若しくは第61条第1項」とする。

7条 (複数事業労働者遺族年金に関する特例)

1項 複数事業労働者 改正後労災保険法 第7条第1項第2号 《この法律による保険給付は、次に掲げる保険…》 給付とする。 1 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡以下「業務災害」という。に関する保険給付 2 複数事業労働者これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。以下同じ。の二以上の事業の業務 に規定する複数事業労働者をいう。以下この項において同じ。)の夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、父母、祖父母及び兄弟姉妹であって、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする死亡の当時、その収入によって生計を維持し、かつ、55歳以上60歳未満であったもの(改正後労災保険法第20条の6第3項において準用する 労働者災害補償保険法 第16条の2第1項第4号 《遺族補償年金を受けることができる遺族は、…》 労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたものとする。 ただし、妻婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含 に規定する者であって、改正後労災保険法第20条の6第3項において準用する 労働者災害補償保険法 第16条の4第1項第6号 《遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有…》 する遺族が次の各号の1に該当するに至つたときは、消滅する。 この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。 1 死亡したとき。 2 婚姻届出をしていないが、 に該当しないものを除く。)は、改正後労災保険法第20条の6第3項において準用する 労働者災害補償保険法 第16条の2第1項 《遺族補償年金を受けることができる遺族は、…》 労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたものとする。 ただし、妻婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含 の規定にかかわらず、当分の間、改正後労災保険法の規定による複数事業労働者遺族年金を受けることができる遺族とする。この場合において、改正後労災保険法第20条の6第3項において準用する 労働者災害補償保険法 第16条の4第2項 《遺族補償年金を受けることができる遺族が前…》 項各号の1に該当するに至つたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。 中「前項各号の一」とあるのは「前項各号の一(第6号を除く。)」と、改正後労災保険法別表第1の遺族補償年金の項中「遺族補償年金を受けることができる遺族」とあるのは「複数事業労働者遺族年金を受けることができる遺族( 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2020年法律第14号)附則第7条第1項に規定する遺族であつて60歳未満であるものを除く。)」とする。

2項 労働者災害補償保険法 の一部を改正する法律(1965年法律第130号)附則第43条第2項及び第3項の規定は、前項に規定する遺族について準用する。この場合において、同条第2項中「遺族補償年金」とあるのは「 複数事業労働者 遺族年金」と、同条第3項中「遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と、同項ただし書中「第60条」とあるのは「第60条の四」と読み替えるものとする。

22条 (失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第18条第1項 《政府は、当分の間、事業主の申請により、そ…》 の者が労災保険に係る保険関係の成立前に発生した業務上の負傷又は疾病につき労働基準法1947年法律第49号第75条の療養補償を行つている労働者に関しても、当該負傷又は疾病が労災保険に係る保険関係の成立後 及び第2項並びに 第18条の3第1項 《政府は、当分の間、事業主の申請により、当…》 該事業主の事業についての労災保険に係る保険関係の成立前に発生した通勤労災保険法第7条第1項第3号の通勤をいう。次項において同じ。による負傷又は疾病労働者災害補償保険法の一部を改正する法律1973年法律 及び第2項の規定に係る附則第6条第2項の適用については、同項中「発生する負傷、疾病、障害又は死亡」とあるのは「発生する負傷又は疾病( 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2020年法律第14号)附則第21条の規定による改正後の 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 1969年法律第85号。以下この項において「 改正後 整備法 」という。)第18条第1項若しくは第2項又は第18条の3第1項若しくは第2項の規定により、 第3号施行日 前に発生した負傷又は疾病が第3号施行日以後に発生したものとみなされる場合を除く。)」と、「発生した負傷、疾病、障害又は死亡」とあるのは「発生した負傷又は疾病( 改正後整備法 第18条第1項若しくは第2項又は第18条の3第1項若しくは第2項の規定により、第3号施行日前に発生した負傷又は疾病が第3号施行日以後に発生したものとみなされる場合を含む。)」とする。

31条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

32条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2020年6月5日法律第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 労働者災害補償保険は、業務上の事由、事…》 業主が同1人でない二以上の事業に使用される労働者以下「複数事業労働者」という。の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必 国民年金法 第87条第3項 《3 保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月…》 分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額その額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。とす の改正規定、 第4条 《年金額の改定 この法律による年金の額は…》 、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。 厚生年金保険法 第100条の3 《報告 実施機関厚生労働大臣を除く。以下…》 この条において同じ。は、厚生労働省令で定めるところにより、当該実施機関を所管する大臣を経由して、第43条の2第1項第2号イに規定する標準報酬平均額の算定のために必要な事項として厚生労働省令で定める事項 の改正規定、同法第100条の10第1項の改正規定(同項第10号の改正規定を除く。及び同法附則第23条の2第1項の改正規定、 第6条 《 保険関係の成立及び消滅については、徴収…》 法の定めるところによる。 の規定、 第11条 《 この法律に基づく保険給付を受ける権利を…》 有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下 の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、 第12条 《 年金たる保険給付の支給を停止すべき事由…》 が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる保険給付が支払われたときは、その支払われた年金たる保険給付は、その後に支払うべき年金たる保険給付の内払とみなすことができる。 年金たる保険給 の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、 第13条 《 療養補償給付は、療養の給付とする。 前…》 項の療養の給付の範囲は、次の各号政府が必要と認めるものに限る。による。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術その他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、 第20条 《 この節に定めるもののほか、業務災害に関…》 する保険給付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。 確定給付企業年金法 第36条第2項第1号 《2 前項に規定する規約で定める要件は、次…》 に掲げる要件第41条第2項第2号において「老齢給付金支給開始要件」という。を満たすものでなければならない。 1 60歳以上70歳以下の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること。 2 政令で の改正規定、 第21条 《役員 基金に、役員として理事及び監事を…》 置く。 2 理事の定数は、偶数とし、その半数は事業主において選定した代議員において、他の半数は加入者において互選した代議員において、それぞれ互選する。 3 理事のうち1人を理事長とし、事業主において選 確定拠出年金法 第48条 《政令への委任 この節に定めるもののほか…》 、企業型年金の終了に関し必要な事項は、政令で定める。 の三、 第73条 《 前章第4節の規定は積立金のうち個人型年…》 金加入者等の個人別管理資産の運用について、同章第5節の規定は個人型年金の給付について、第43条第1項から第3項まで及び第48条の二資料提供等業務に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定は連合会 及び 第89条第1項第3号 《前条第1項の登録を受けようとする者は、次…》 に掲げる事項を記載した登録申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称及び住所 2 資本金額出資の総額及び基金の総額を含む。 3 役員の氏名 4 営業所の名称及び所在地 5 業務の種類及 の改正規定、 第24条 《運用の方法に係る情報の提供 企業型運用…》 関連運営管理機関等は、厚生労働省令で定めるところにより、第23条第1項の規定により提示した運用の方法について、これに関する利益の見込み及び損失の可能性その他の企業型年金加入者等が第25条第1項の運用の 中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第38条第3項の表改正後 確定拠出年金法 第48条の2 《情報収集等業務及び資料提供等業務の委託 …》 事業主は、給付の支給を行うために必要となる企業型年金加入者等に関する情報の収集、整理又は分析の業務運営管理業務を除く。以下「情報収集等業務」という。及び企業型年金加入者等による運用の指図に資するため の項及び第40条第8項の改正規定、 第29条 《裁定 給付を受ける権利は、その権利を有…》 する者以下この節において「受給権者」という。の請求に基づいて、企業型記録関連運営管理機関等が裁定する。 2 企業型記録関連運営管理機関等は、前項の規定により裁定をしたときは、遅滞なく、その内容を資産管 健康保険法 附則第5条の四、 第5条 《 この法律に基づく政令及び厚生労働省令並…》 びに労働保険の保険料の徴収等に関する法律1969年法律第84号。以下「徴収法」という。に基づく政令及び厚生労働省令労働者災害補償保険事業に係るものに限る。は、その草案について、労働政策審議会の意見を聞 の六及び第5条の7の改正規定、次条第2項から第5項まで及び附則第12条の規定、附則第42条中 国民年金法 等の一部を改正する法律( 1985年法律第34号 。次号及び附則第42条から 第45条 《 市町村長特別区の区長を含むものとし、地…》 方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市においては、区長又は総合区長とする。は、行政庁又は保険給付を受けようとする者に対して、当該市特別区を含む。町村の条例で定めるところにより、 までにおいて「 1985年国民年金等改正法 」という。)附則第20条及び第64条の改正規定、附則第55条中被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下「 2012年一元化法 」という。)附則第23条第3項、第36条第6項、第60条第6項及び第85条の改正規定、附則第56条の規定、附則第95条中 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号)別表第2の107の項の改正規定並びに附則第97条の規定公布の日

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後速やかに、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、公的年金制度を長期的に持続可能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を一層強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律 2013年法律第112号第6条第2項 《2 政府は、公的年金制度を長期的に持続可…》 能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、次に掲げる事項その他必要な事項 各号に掲げる事項及び公的年金制度の所得再分配機能の強化その他必要な事項(次項及び第4項に定める事項を除く。)について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

41条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

80条 (受給権の保護の例外に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に担保に供されている年金である給付若しくは補償又は保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、 施行日 以後も、なお従前の例により担保に供することができる。

2項 附則第36条第1項、第70条第1項及び第71条第1項に規定する申込みに係る年金である給付若しくは補償又は保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、 施行日 以後も、なお従前の例により担保に供することができる。

3項 附則第55条の規定による改正後の 2012年一元化法 附則第122条の規定により附則第69条の規定による改正後の 株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律 第2条第1項 《この法律において「恩給等」とは、次に掲げ…》 るものをいう。 1 恩給法1923年法律第48号その他の法令に規定する恩給で年金として給されるもの 2 戦傷病者戦没者遺族等援護法1952年法律第127号第5条援護の種類に規定する障害年金、遺族年金及 に規定する恩給等とみなされる給付(2012年一元化法附則第41条第1項及び第65条第1項に規定する年金たる給付に限る。)を受ける権利については、 第4条 《 削除…》 の規定による改正前の 厚生年金保険法 第41条第1項 《保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に…》 供し、又は差し押えることができない。 ただし、老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押える場合は、この限りでない。 の規定は、なおその効力を有する。

81条 (受給権の保護に関する特例)

1項 第28条 《 この節に定めるもののほか、二次健康診断…》 等給付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。 の規定の施行の際現に改正前機構法第12条第1項第12号の規定による小口の資金の貸付けを受けている者( 施行日 以後に附則第36条第1項の規定により改正前機構法第12条第1項第12号に規定する小口の資金の貸付けを受ける者を含む。)は、当該者が独立行政法人福祉医療機構に担保に供している 厚生年金保険法 若しくは 国民年金法 に基づく年金たる給付を受ける権利が消滅し、又はこれらの給付の全額の支給が停止された場合において、他に 厚生年金保険法 若しくは 国民年金法 に基づく年金たる給付(その全額の支給を停止されている給付を除き、 厚生年金保険法 に基づく年金たる保険給付にあっては政府が支給するものに限る。)若しくは保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給を受ける権利を有し、又は新たにこれらの受給権を取得したときは、 第2条 《 労働者災害補償保険は、政府が、これを管…》 掌する。 の規定による改正後の 国民年金法 第24条 《受給権の保護 給付を受ける権利は、譲り…》 渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。 ただし、老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押える場合は、この限りでない。第4条 《年金額の改定 この法律による年金の額は…》 、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。 の規定による改正後の 厚生年金保険法 第41条第1項 《保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に…》 供し、又は差し押えることができない。 ただし、老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押える場合は、この限りでない。 及び附則第60条の規定による改正後の 年金給付 遅延加算金支給法第4条の規定にかかわらず、これらの受給権を独立行政法人福祉医療機構に担保に供することができる。

2項 第28条 《 この節に定めるもののほか、二次健康診断…》 等給付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。 の規定の施行の際現に改正前機構法第12条第1項第13号の規定による小口の資金の貸付けを受けている者( 施行日 以後に附則第36条第1項の規定により改正前機構法第12条第1項第13号に規定する小口の資金の貸付けを受ける者を含む。)は、当該者が独立行政法人福祉医療機構に担保に供している 労働者災害補償保険法 に基づく年金たる保険給付を受ける権利が消滅した場合において、新たに同法に基づく年金たる保険給付を受ける権利を有することとなったときは、 第27条 《 二次健康診断を受けた労働者から当該二次…》 健康診断の実施の日から3箇月を超えない期間で厚生労働省令で定める期間内に当該二次健康診断の結果を証明する書面の提出を受けた事業者労働安全衛生法第2条第3号に規定する事業者をいう。に対する同法第66条の の規定による改正後の 労働者災害補償保険法 第12条の5第2項 《保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に…》 供し、又は差し押さえることができない。 の規定にかかわらず、当該年金たる保険給付を受ける権利を独立行政法人福祉医療機構に担保に供することができる。

97条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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