制定文 1939年法律第78号を次のように改正する。
1条
1項 社寺上地、地租改正、寄附(地方公共団体からの寄附については、これに実質上負担を生ぜしめなかつたものに限る。)又は寄附金による購入(地方公共団体からの寄附金については、これに実質上負担を生ぜしめなかつたものに限る。)によつて国有となつた国有財産で、この法律施行の際、現に神社、寺院又は教会(以下社寺等という。)に対し、 国有財産法 によつて無償で貸し付けてあるもの、又は国有林野法によつて保管させてあるもののうち、その社寺等の宗教活動を行うのに必要なものは、その社寺等において、この法律施行後1年内に申請をしたときは、主務大臣が、これをその社寺等に譲与することができる。
2条
1項 この法律施行の際、現に 国有財産法 によつて社寺等に無償で貸し付けてある国有財産で、前条の規定による譲与をしないもののうち、その社寺等の宗教活動を行うのに必要なものは、同条の申請をしたものについては、譲与をしないことの決定通知を受けた日から、6箇月内に、その他のものについては、この法律施行の日から、1年内に、申請をしたときは、主務大臣は、時価の半額で、随意契約によつて、これをその社寺等に売り払うことができる。
2項 前条に規定する行政処分について、 行政不服審査法 (1962年法律第160号)による不服申立てをした者は、前項の期間満了後も、その不服申立てに対する決定書又は裁決書を受領した日から、なお3箇月内に、前項の売払の申請をすることができる。
3条
1項 第1条
《 社寺上地、地租改正、寄附地方公共団体か…》
らの寄附については、これに実質上負担を生ぜしめなかつたものに限る。又は寄附金による購入地方公共団体からの寄附金については、これに実質上負担を生ぜしめなかつたものに限る。によつて国有となつた国有財産で、
又は前条第1項の規定によつて、譲与又は売払をする国有財産の範囲は、勅令でこれを定める。
4条
1項 第1条
《 社寺上地、地租改正、寄附地方公共団体か…》
らの寄附については、これに実質上負担を生ぜしめなかつたものに限る。又は寄附金による購入地方公共団体からの寄附金については、これに実質上負担を生ぜしめなかつたものに限る。によつて国有となつた国有財産で、
又は
第2条第1項
《この法律施行の際、現に国有財産法によつて…》
社寺等に無償で貸し付けてある国有財産で、前条の規定による譲与をしないもののうち、その社寺等の宗教活動を行うのに必要なものは、同条の申請をしたものについては、譲与をしないことの決定通知を受けた日から、6
の規定によつて、譲与又は売払をすることができる国有財産(以下従前の土地という。)が、その譲与又は売払前に、 土地改良法 による土地改良事業又は 土地区画整理法 による土地区画整理事業の施行地区に編入せられた場合において、その従前の土地に係る換地処分に関して、国が清算金の交付又は補償金の支払を受ける場合は、主務大臣は、従前の土地にあつた社寺等が、換地処分の告示のあつた時から、1年内に、申請をしたときは、
第1条
《 社寺上地、地租改正、寄附地方公共団体か…》
らの寄附については、これに実質上負担を生ぜしめなかつたものに限る。又は寄附金による購入地方公共団体からの寄附金については、これに実質上負担を生ぜしめなかつたものに限る。によつて国有となつた国有財産で、
に規定する従前の土地に係る清算金又は補償金については、その金額に相当する債権を、
第2条第1項
《この法律施行の際、現に国有財産法によつて…》
社寺等に無償で貸し付けてある国有財産で、前条の規定による譲与をしないもののうち、その社寺等の宗教活動を行うのに必要なものは、同条の申請をしたものについては、譲与をしないことの決定通知を受けた日から、6
に規定する従前の土地に係る清算金又は補償金については、その金額の半額に相当する債権をその社寺等に譲渡することができる。
2項 国が 土地改良法 又は 土地区画整理法 の規定によつて、費用を負担せしめられる場合又は従前の土地に係る換地処分に関して、国が清算金を徴収せられる場合は、
第1条
《 社寺上地、地租改正、寄附地方公共団体か…》
らの寄附については、これに実質上負担を生ぜしめなかつたものに限る。又は寄附金による購入地方公共団体からの寄附金については、これに実質上負担を生ぜしめなかつたものに限る。によつて国有となつた国有財産で、
に規定する従前の土地に係る負担金又は清算金については、その金額に相当する債務を、
第2条第1項
《この法律施行の際、現に国有財産法によつて…》
社寺等に無償で貸し付けてある国有財産で、前条の規定による譲与をしないもののうち、その社寺等の宗教活動を行うのに必要なものは、同条の申請をしたものについては、譲与をしないことの決定通知を受けた日から、6
に規定する従前の土地に係る負担金又は清算金については、その金額の半額に相当する債務をその社寺等に負担せしめる。
5条
1項 従前の土地が、その譲与又は売払前に、 土地改良法 による土地改良事業又は 土地区画整理法 による土地区画整理事業の施行地区に編入せられた場合において、従前の土地にあつた社寺等が、その交付せられた換地以外の土地に移転する必要のあるときは、主務大臣は、その社寺等が、換地処分の告示のあつた時から、1年内に、申請をしたときは、その社寺等に対し、
第1条
《 社寺上地、地租改正、寄附地方公共団体か…》
らの寄附については、これに実質上負担を生ぜしめなかつたものに限る。又は寄附金による購入地方公共団体からの寄附金については、これに実質上負担を生ぜしめなかつたものに限る。によつて国有となつた国有財産で、
に規定する従前の土地の換地及び従前の土地に定著する国有物件については、譲与を、
第2条第1項
《この法律施行の際、現に国有財産法によつて…》
社寺等に無償で貸し付けてある国有財産で、前条の規定による譲与をしないもののうち、その社寺等の宗教活動を行うのに必要なものは、同条の申請をしたものについては、譲与をしないことの決定通知を受けた日から、6
に規定する従前の土地の換地及び従前の土地に定著する国有物件については、時価の半額で、売払をすることができる。
6条
1項 削除
7条
1項 第2条第1項
《この法律施行の際、現に国有財産法によつて…》
社寺等に無償で貸し付けてある国有財産で、前条の規定による譲与をしないもののうち、その社寺等の宗教活動を行うのに必要なものは、同条の申請をしたものについては、譲与をしないことの決定通知を受けた日から、6
及び
第5条
《 従前の土地が、その譲与又は売払前に、土…》
地改良法による土地改良事業又は土地区画整理法による土地区画整理事業の施行地区に編入せられた場合において、従前の土地にあつた社寺等が、その交付せられた換地以外の土地に移転する必要のあるときは、主務大臣は
の規定による売払代金については、命令の定めるところによつて、10年内の年賦延納又は土地による代物弁済を認めることができる。