1947年法律第53号(社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律)《附則》

法番号:1947年法律第53号

略称:

本則 >  

附 則 抄

8条

1項 この法律の施行期日は、勅令でこれを定める。

10条

1項 この法律施行前に、神社、寺院、教会又は仏堂の合併によつて、その用に供しなくなつた国有財産で、その神社、寺院、教会又は仏堂が、この法律施行の日までに、譲与を申請したものについては、その神社、寺院又は教会の宗教活動を行うのに必要なものに限り、前条の規定にかかわらず、 国有財産法 第5条第3号 《行政財産の管理の機関 第5条 各省各庁の…》 長は、その所管に属する行政財産を管理しなければならない。 の規定は、なおその効力を有する。

2項 第1条 《この法律の趣旨 国有財産の取得、維持、…》 保存及び運用以下「管理」という。並びに処分については、他の法律に特別の定めのある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。第2条第1項 《この法律において国有財産とは、国の負担に…》 おいて国有となつた財産又は法令の規定により、若しくは寄附により国有となつた財産であつて次に掲げるものをいう。 1 不動産 2 船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機 3 前2号に掲げる不動産及び 又は 第5条 《行政財産の管理の機関 各省各庁の長は、…》 その所管に属する行政財産を管理しなければならない。 の規定によつて、譲与又は売払をすることに決定したものについては、 国有財産法 第24条 《貸付契約の解除 普通財産を貸し付けた場…》 合において、その貸付期間中に国又は公共団体において公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要を生じたときは、当該財産を所管する各省各庁の長は、その契約を解除することができる。 2 前項の規定により契 の規定は、前条の規定にかかわらず、その譲与又は売払の日まで、なおその効力を有する。

12条

1項 神社又は寺院の植栽した森林は、その神社又は寺院において、この法律施行後6箇月内に申請をしたときは、主務大臣が、森林の管理経営上特に必要があると認定したものに限り、この法律施行の日から、国有林野法の規定による部分林を設けたものとする。

13条

1項 従前の社寺保管林で、 第1条 《 社寺上地、地租改正、寄附地方公共団体か…》 らの寄附については、これに実質上負担を生ぜしめなかつたものに限る。又は寄附金による購入地方公共団体からの寄附金については、これに実質上負担を生ぜしめなかつたものに限る。によつて国有となつた国有財産で、 の規定によつて、神社又は寺院に譲与し、又は前条の規定によつて、部分林とするもの以外のものについては、その神社又は寺院が費した有益費は、勅令の定めるところによつて、これを補償する。

14条

1項 この法律施行の際、現に社寺等に無償で貸し付けてある皇室財産令の規定による御料に属する土地が、 国有財産法 の規定による雑種財産となつたときは、その時から、この法律を適用する。但し、 第1条 《 社寺上地、地租改正、寄附地方公共団体か…》 らの寄附については、これに実質上負担を生ぜしめなかつたものに限る。又は寄附金による購入地方公共団体からの寄附金については、これに実質上負担を生ぜしめなかつたものに限る。によつて国有となつた国有財産で、 中「地方公共団体からの」とあるのは、「国又は地方公共団体からの」と、「国有となつた」とあるのは、「御料となつた」と読み替えるものとする。

2項 前項の雑種財産で 第1条 《 社寺上地、地租改正、寄附地方公共団体か…》 らの寄附については、これに実質上負担を生ぜしめなかつたものに限る。又は寄附金による購入地方公共団体からの寄附金については、これに実質上負担を生ぜしめなかつたものに限る。によつて国有となつた国有財産で、第2条第1項 《この法律施行の際、現に国有財産法によつて…》 社寺等に無償で貸し付けてある国有財産で、前条の規定による譲与をしないもののうち、その社寺等の宗教活動を行うのに必要なものは、同条の申請をしたものについては、譲与をしないことの決定通知を受けた日から、6 又は 第5条 《 従前の土地が、その譲与又は売払前に、土…》 地改良法による土地改良事業又は土地区画整理法による土地区画整理事業の施行地区に編入せられた場合において、従前の土地にあつた社寺等が、その交付せられた換地以外の土地に移転する必要のあるときは、主務大臣は の規定によつて、譲与又は売払をすることに決定したものについては、雑種財産となつた日から、その譲与又は売払の日まで、その社寺等に無償で貸し付けたものとみなす。

附 則(1949年6月6日法律第196号)

1項 この法律は、 土地改良法 施行の日から施行する。

附 則(1953年8月1日法律第130号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1954年5月20日法律第120号) 抄

1項 この法律は、新法の施行の日から施行する。

附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。

5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。

6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

《附則》 ここまで 本則 >  

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