附 則
1項 この法律は、 日本国憲法 施行の日から、これを施行する。
2項 裁判所構成法、裁判所構成法施行条例、判事懲戒法及び行政裁判法は、これを廃止する。
3項 最高裁判所は、当分の間、特に必要があるときは、裁判官又は検察官をもつて司法研修所教官又は裁判所職員総合研修所教官に、裁判官をもつて裁判所調査官にそれぞれ充てることができる。
附 則(1947年10月29日法律第126号)
1項 この法律は、公布の日から、これを施行する。
附 則(1947年12月17日法律第195号)
17条
1項 この法律は、公布の後60日を経過した日から、これを施行する。
18条
1項 この法律施行前における司法次官、司法事務官及び司法教官の在職は、 裁判所法
第41条
《 最高裁判所の裁判官の任命資格 最高裁判…》
所の裁判官は、識見の高い、法律の素養のある年齢40年以上の者の中からこれを任命し、そのうち少くとも10人は、10年以上第1号及び第2号に掲げる職の一若しくは2に在つた者又は左の各号に掲げる職の一若しく
、
第42条
《 高等裁判所長官及び判事の任命資格 高等…》
裁判所長官及び判事は、次の各号に掲げる職の一又は二以上に在つてその年数を通算して10年以上になる者の中からこれを任命する。 1 判事補 2 簡易裁判所判事 3 検察官 4 弁護士 5 裁判所調査官、司
及び
第44条
《 簡易裁判所判事の任命資格 簡易裁判所判…》
事は、高等裁判所長官若しくは判事の職に在つた者又は次の各号に掲げる職の一若しくは二以上に在つてその年数を通算して3年以上になる者の中からこれを任命する。 1 判事補 2 検察官 3 弁護士 4 裁判所
並びに 検察庁法
第19条
《 一級の検察官の任命及び叙級は、次の各号…》
に掲げる資格のいずれかを有する者についてこれを行う。 1 8年以上二級の検事、判事補、簡易裁判所判事又は弁護士の職に在つた者 2 最高裁判所長官、最高裁判所判事、高等裁判所長官又は判事の職に在つた者
の規定の適用については、夫々法務庁の各長官、法務庁事務官及び法務庁教官の在職とみなす。
附 則(1948年1月1日法律第1号)
1項 この法律は、公布の日から、これを施行する。
附 則(1948年7月12日法律第146号) 抄
4条
1項 この法律は、公布の日から、これを施行する。
附 則(1948年12月21日法律第260号)
10条
1項 この法律は、1949年1月1日から施行する。但し、 裁判所法
第14条
《 司法研修所 裁判官の研究及び修養並びに…》
司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため、最高裁判所に司法研修所を置く。
の二、
第56条
《 司法研修所長 最高裁判所に司法研修所長…》
を置き、司法研修所教官の中から、最高裁判所が、これを補する。 司法研修所長は、最高裁判所長官の監督を受けて、司法研修所の事務を掌理し、司法研修所の職員を指揮監督する。
の二、 判事補の職権の特例等に関する法律
第2条
《 裁判所構成法1890年法律第6号による…》
判事又は検事たる資格を有する者が、満洲国の審判官又は蒙古連合自治政府若しくは蒙古自治邦政府。以下同じ。の推事の職に在つたときは、その在職の年数は、裁判所法第41条及び第44条の規定の適用については、こ
の二及び裁判所職員の定員に関する法律第6条の規定並びに 裁判所法
第10条
《 大法廷及び小法廷の審判 事件を大法廷又…》
は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。 但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。 1 当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合
、
第63条第1項
《各裁判所に廷吏を置く。…》
及び裁判所職員の定員に関する法律第4条を改正する規定は、この法律公布の日から施行する。
11条
1項 第1条
《 この法律の趣旨 日本国憲法に定める最高…》
裁判所及び下級裁判所については、この法律の定めるところによる。
中 裁判所法
第16条
《 裁判権 高等裁判所は、左の事項について…》
裁判権を有する。 1 地方裁判所の第一審判決、家庭裁判所の判決及び簡易裁判所の刑事に関する判決に対する控訴 2 第7条第2号の抗告を除いて、地方裁判所及び家庭裁判所の決定及び命令並びに簡易裁判所の刑事
、
第24条
《 裁判権 地方裁判所は、次の事項について…》
裁判権を有する。 1 第33条第1項第1号の請求以外の請求に係る訴訟第31条の3第1項第2号の人事訴訟を除く。及び第33条第1項第1号の請求に係る訴訟のうち不動産に関する訴訟の第一審 2 第16条第4
及び
第33条
《 裁判権 簡易裁判所は、次の事項について…》
第一審の裁判権を有する。 1 訴訟の目的の価額が1,410,000円を超えない請求行政事件訴訟に係る請求を除く。 2 罰金以下の刑に当たる罪、選択刑として罰金が定められている罪又は刑法第186条、第2
を改正する規定は、この法律施行前に公訴の提起があつた事件については適用しない。
2項 前項の事件については、改正前の規定は、この法律施行後も、なおその効力を有する。
12条
1項 この法律施行前における少年審判官の在職は、この法律による改正後の 裁判所法
第41条
《 最高裁判所の裁判官の任命資格 最高裁判…》
所の裁判官は、識見の高い、法律の素養のある年齢40年以上の者の中からこれを任命し、そのうち少くとも10人は、10年以上第1号及び第2号に掲げる職の一若しくは2に在つた者又は左の各号に掲げる職の一若しく
、
第42条
《 高等裁判所長官及び判事の任命資格 高等…》
裁判所長官及び判事は、次の各号に掲げる職の一又は二以上に在つてその年数を通算して10年以上になる者の中からこれを任命する。 1 判事補 2 簡易裁判所判事 3 検察官 4 弁護士 5 裁判所調査官、司
及び
第44条
《 簡易裁判所判事の任命資格 簡易裁判所判…》
事は、高等裁判所長官若しくは判事の職に在つた者又は次の各号に掲げる職の一若しくは二以上に在つてその年数を通算して3年以上になる者の中からこれを任命する。 1 判事補 2 検察官 3 弁護士 4 裁判所
の規定の適用については、裁判所調査官の在職とみなす。
13条
1項 少年法 (1948年法律第168号)
第63条第2項
《2 家庭裁判所は、公職選挙法第247条の…》
罪又は同法第251条の2第1項各号に掲げる者が犯した同項に規定する罪、同法第251条の3第1項の組織的選挙運動管理者等が犯した同項に規定する罪若しくは同法第251条の4第1項各号に掲げる者が犯した同項
の家庭裁判所は、同法施行の際事件が係属する少年審判所の所在地を管轄する家庭裁判所とする。
14条
1項 この法律施行の際現に家事審判所に係属している事件及びこの法律による改正前の家事審判法(以下旧家事審判法という。)第4条の規定によつて地方裁判所に係属している事件は、この法律施行の日に、その家事審判所又は地方裁判所の所在地を管轄する家庭裁判所に係属したものとみなす。
2項 家事審判所の審判に関する抗告事件及び旧家事審判法第4条の規定による抗告事件でこの法律施行の際現に抗告裁判所に係属しているものは、家庭裁判所の審判に関する抗告事件とみなす。
3項 前2項の事件において、この法律施行前に旧家事審判法によつてした家事審判所その他の者の行為は、別段の定のある場合を除いては、改正後の家事審判法(以下新家事審判法という。)の適用については、同法によつてした行為とみなす。
15条
1項 この法律施行前に確定した家事審判所の審判又は同日以前に家事審判所において成立した調停は、その家事審判所の所在地を管轄する家庭裁判所の審判又は同裁判所において成立した調停とみなす。
16条
1項 この法律施行前にした行為に対する過料に関する規定の適用については、旧家事審判法は、この法律施行後も、なおその効力を有する。この場合において、過料の審判は、旧家事審判法によれば権限を有すべき家事審判所の所在地を管轄する家庭裁判所が行う。
2項 この法律施行前に参与員又は調停委員の職にあつた者の行為に対する罰則の適用については、旧家事審判法は、この法律施行後も、なおその効力を有する。
17条
1項 家事審判法施行法(1947年法律第153号)によつて家事審判所の審判とみなされる裁判は、この法律施行後は、家庭裁判所の審判とみなす。
18条
1項 家事審判法施行法第24条第2項の規定によつて管轄家事審判所に差し戻すべき事件は、この法律施行後は、管轄家庭裁判所に差し戻さなければならない。
2項 前項の規定によつて差し戻した場合には、その事件において家事審判法施行法による改正前の 非訟事件手続法 によつてした裁判所その他の者の行為は、新家事審判法の適用については、同法によつてした行為とみなす。
19条
1項 民法 の一部を改正する法律(1947年法律第222号)附則第14条第2項又は第27条第3項(同法附則第25条第2項但書、
第26条第2項
《次に掲げる事件は、裁判官の合議体でこれを…》
取り扱う。 ただし、法廷ですべき審理及び裁判を除いて、その他の事項につき他の法律に特別の定めがあるときは、その定めに従う。 1 合議体で審理及び裁判をする旨の決定を合議体でした事件 2 死刑又は無期若
及び
第28条
《 裁判官の職務の代行 地方裁判所において…》
裁判事務の取扱上さし迫つた必要があるときは、その所在地を管轄する高等裁判所は、その管轄区域内の他の地方裁判所、家庭裁判所又はその高等裁判所の裁判官に当該地方裁判所の裁判官の職務を行わせることができる。
において準用する場合を含む。)の規定によつて家事審判所が行うべき審判は、この法律施行後は、家庭裁判所が行う。
附 則(1949年5月31日法律第136号) 抄
1項 この法律のうち、法務府設置法第13条の7の規定は犯罪者予防更生法が施行される日から、その他の規定は1949年6月1日から施行する。
4項 この法律施行前における法務庁の各長官、法務庁事務官及び法務庁教官の在職は、 裁判所法
第41条
《 最高裁判所の裁判官の任命資格 最高裁判…》
所の裁判官は、識見の高い、法律の素養のある年齢40年以上の者の中からこれを任命し、そのうち少くとも10人は、10年以上第1号及び第2号に掲げる職の一若しくは2に在つた者又は左の各号に掲げる職の一若しく
、
第42条
《 高等裁判所長官及び判事の任命資格 高等…》
裁判所長官及び判事は、次の各号に掲げる職の一又は二以上に在つてその年数を通算して10年以上になる者の中からこれを任命する。 1 判事補 2 簡易裁判所判事 3 検察官 4 弁護士 5 裁判所調査官、司
( 判事補の職権の特例等に関する法律
第1条第2項
《2 裁判所法第42条第2項から第4項まで…》
の規定は、前項の年数の計算に、これを準用する。
において準用する場合を含む。)及び
第44条
《 簡易裁判所判事の任命資格 簡易裁判所判…》
事は、高等裁判所長官若しくは判事の職に在つた者又は次の各号に掲げる職の一若しくは二以上に在つてその年数を通算して3年以上になる者の中からこれを任命する。 1 判事補 2 検察官 3 弁護士 4 裁判所
の規定の適用については、それぞれ法務府の各長官、法務府事務官及び法務府教官の在職とみなす。
附 則(1949年6月1日法律第177号)
1項 この法律のうち、 裁判所法
第60条
《 裁判所書記官 各裁判所に裁判所書記官を…》
置く。 裁判所書記官は、裁判所の事件に関する記録その他の書類又は電磁的記録の作成及び保管その他他の法律において定める事務を掌る。 裁判所書記官は、前項の事務を掌るほか、裁判所の事件に関し、裁判官の命を
、
第60条
《 裁判所書記官 各裁判所に裁判所書記官を…》
置く。 裁判所書記官は、裁判所の事件に関する記録その他の書類又は電磁的記録の作成及び保管その他他の法律において定める事務を掌る。 裁判所書記官は、前項の事務を掌るほか、裁判所の事件に関し、裁判官の命を
の二、及び
第65条
《 勤務裁判所の指定 裁判所調査官、裁判所…》
事務官事務局長たるものを除く。、裁判所書記官、裁判所速記官、家庭裁判所調査官、家庭裁判所調査官補、執行官及び裁判所技官の勤務する裁判所は、最高裁判所の定めるところにより最高裁判所、各高等裁判所、各地方
の改正規定は公布の日から起算して30日を経過した日から、その他の規定は公布の日から施行する。
2項 この法律の公布の日から起算して30日を経過した際現に裁判所書記に補せられている裁判所事務官で、裁判所書記官に任命されないものは、別に辞令を発せられないときは、兼ねて裁判所書記官補に任命され、且つ、現にその者の勤務する裁判所に勤務することを命ぜられたものとみなす。
3項 他の法令中「裁判所書記」とあるのは、「裁判所書記官」と読み替えるものとする。
附 則(1950年4月14日法律第96号)
1項 この法律のうち、 裁判所法
第61条
《 裁判所技官 各裁判所に裁判所技官を置く…》
。 裁判所技官は、上司の命を受けて、技術を掌る。
の二、
第61条
《 裁判所技官 各裁判所に裁判所技官を置く…》
。 裁判所技官は、上司の命を受けて、技術を掌る。
の三及び
第65条
《 勤務裁判所の指定 裁判所調査官、裁判所…》
事務官事務局長たるものを除く。、裁判所書記官、裁判所速記官、家庭裁判所調査官、家庭裁判所調査官補、執行官及び裁判所技官の勤務する裁判所は、最高裁判所の定めるところにより最高裁判所、各高等裁判所、各地方
の改正規定、 検察審査会法
第6条第6号
《第6条 次に掲げる者は、検察審査員の職務…》
に就くことができない。 1 天皇、皇后、太皇太后、皇太后及び皇嗣 2 国務大臣 3 裁判官 4 検察官 5 会計検査院検査官 6 裁判所の職員非常勤の者を除く。 7 法務省の職員非常勤の者を除く。 8
の改正規定中少年調査官及び少年調査官補に関するもの並びに 少年法 の改正規定は公布の日から起算して30日を経過した日から、その他の部分は公布の日から施行する。
2項 この法律の公布の日から起算して30日を経過した際現に少年保護司に補せられている裁判所事務官で、少年調査官に任命されないものは、別に辞令を発せられないときは、裁判所事務官を兼ねて少年調査官補に任命され、且つ、現にその者の勤務する裁判所に勤務することを命ぜられたものとみなす。
附 則(1950年12月20日法律第287号)
1項 この法律のうち、
第33条
《 申立による審査の順序は、審査申立の順序…》
による。 但し、検察審査会長は、特に緊急を要するものと認めるときは、その順序を変更することができる。 職権による審査の順序は、検察審査会長が、これを定める。
の改正規定は公布の日から起算して30日を経過した日から、その他の規定は公布の日から施行する。
2項 第33条
《 申立による審査の順序は、審査申立の順序…》
による。 但し、検察審査会長は、特に緊急を要するものと認めるときは、その順序を変更することができる。 職権による審査の順序は、検察審査会長が、これを定める。
の改正規定の施行前に地方裁判所に訴又は公訴の提起があつた事件については、同条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1951年3月30日法律第59号)
1項 この法律のうち、 裁判所法
第65条
《 勤務裁判所の指定 裁判所調査官、裁判所…》
事務官事務局長たるものを除く。、裁判所書記官、裁判所速記官、家庭裁判所調査官、家庭裁判所調査官補、執行官及び裁判所技官の勤務する裁判所は、最高裁判所の定めるところにより最高裁判所、各高等裁判所、各地方
の二及び 国家公務員法
第2条
《一般職及び特別職 国家公務員の職は、こ…》
れを一般職と特別職とに分つ。 一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。 特別職は、次に掲げる職員の職とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 人事官及び検査官 4 内閣法制
の改正規定は1952年1月1日から、その他の規定は1951年4月1日から施行する。
2項 裁判所法
第31条の3第2項
《家庭裁判所は、この法律に定めるものの外、…》
他の法律において特に定める権限を有する。
の改正規定施行前に家庭裁判所に公訴の提起があつた事件については、同項の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1951年12月6日法律第298号) 抄
1項 この法律は、1952年1月1日から施行する。
附 則(1952年7月31日法律第268号) 抄
1項 この法律は、1952年8月1日から施行する。
3項 従前の機関及び職員は、この法律に基く相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
4項 この法律の施行前における法務府の各長官、法務総裁官房長、法務府事務官及び法務府教官の在職は、 裁判所法
第41条
《 最高裁判所の裁判官の任命資格 最高裁判…》
所の裁判官は、識見の高い、法律の素養のある年齢40年以上の者の中からこれを任命し、そのうち少くとも10人は、10年以上第1号及び第2号に掲げる職の一若しくは2に在つた者又は左の各号に掲げる職の一若しく
、
第42条
《 高等裁判所長官及び判事の任命資格 高等…》
裁判所長官及び判事は、次の各号に掲げる職の一又は二以上に在つてその年数を通算して10年以上になる者の中からこれを任命する。 1 判事補 2 簡易裁判所判事 3 検察官 4 弁護士 5 裁判所調査官、司
( 判事補の職権の特例等に関する法律
第1条第2項
《2 裁判所法第42条第2項から第4項まで…》
の規定は、前項の年数の計算に、これを準用する。
において準用する場合を含む。)及び
第44条
《 簡易裁判所判事の任命資格 簡易裁判所判…》
事は、高等裁判所長官若しくは判事の職に在つた者又は次の各号に掲げる職の一若しくは二以上に在つてその年数を通算して3年以上になる者の中からこれを任命する。 1 判事補 2 検察官 3 弁護士 4 裁判所
、 検察庁法
第19条
《 一級の検察官の任命及び叙級は、次の各号…》
に掲げる資格のいずれかを有する者についてこれを行う。 1 8年以上二級の検事、判事補、簡易裁判所判事又は弁護士の職に在つた者 2 最高裁判所長官、最高裁判所判事、高等裁判所長官又は判事の職に在つた者
、 弁護士法
第5条
《法務大臣の認定を受けた者についての弁護士…》
の資格の特例 法務大臣が、次の各号のいずれかに該当し、その後に弁護士業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を修了したと認定した者は、前条の規定にかかわらず
並びに 司法書士法
第3条
《業務 司法書士は、この法律の定めるとこ…》
ろにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。 1 登記又は供託に関する手続について代理すること。 2 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録電子的方式、磁気
の規定の適用については、それぞれ法務省の事務次官、法務事務官及び法務教官の在職とみなす。
附 則(1954年5月27日法律第126号) 抄
1項 この法律は、1954年6月1日から施行する。
2項 この法律の施行前に地方裁判所に訴の提起があつた事件については、
第33条
《成立の時期 司法書士法人は、その主たる…》
事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 当分の間、最高裁判所の規則で指定する簡易裁判所の民事訴訟に関する事務は、その所在地を管轄する地方裁判所又はその支部の所在地に設立された簡易裁判所で最高裁判所の規則で指定するものが取り扱う。
4項 前項の規定により簡易裁判所が指定されたときは、その指定前に管轄簡易裁判所で受理した事件は、同項の規定にかかわらず、なおその簡易裁判所で完結する。前項の規定による指定が解除されたときも、これに準ずる。
5項 各家庭裁判所は、当分の間、最高裁判所の定めるところにより、家庭裁判所調査官補に家庭裁判所調査官の職務を行わせることができる。
6項 この法律の施行の際現に家事調査官、家事調査官補、少年調査官又は少年調査官補の職にある者は、別に辞令を発せられないときは、それぞれ、家事調査官及び少年調査官は家庭裁判所調査官に、家事調査官補及び少年調査官補は家庭裁判所調査官補に任命され、且つ、現にその者の勤務する裁判所に勤務することを命ぜられたものとみなす。
附 則(1954年6月8日法律第163号) 抄
1項 この法律中、
第53条
《会則 司法書士会の会則には、次に掲げる…》
事項を記載しなければならない。 1 名称及び事務所の所在地 2 役員に関する規定 3 会議に関する規定 4 会員の品位保持に関する規定 5 会員の執務に関する規定 6 入会及び退会に関する規定入会金そ
の規定は 交通事件即決裁判手続法 の施行の日から、その他の部分は、 警察法 (1954年法律第162号。同法附則第1項但書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。
附 則(1957年5月1日法律第91号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1960年6月25日法律第104号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1962年5月16日法律第140号) 抄
1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。
附 則(1964年6月24日法律第114号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(1965年3月31日法律第27号) 抄
1項 この法律は、1965年4月1日から施行する。ただし、 裁判所法 附則の改正規定は、同年9月1日から施行する。
附 則(1966年3月31日法律第23号)
1項 この法律は、1966年4月1日から施行する。
附 則(1966年7月1日法律第111号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1970年5月18日法律第67号) 抄
1項 この法律は、1970年7月1日から施行する。
2項 この法律の施行前に地方裁判所に訴えの提起があつた事件については、この法律による改正後の 裁判所法
第33条第1項第1号
《簡易裁判所は、次の事項について第一審の裁…》
判権を有する。 1 訴訟の目的の価額が1,410,000円を超えない請求行政事件訴訟に係る請求を除く。 2 罰金以下の刑に当たる罪、選択刑として罰金が定められている罪又は刑法第186条、第252条若し
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1978年6月23日法律第82号) 抄
1項 この法律は、1979年1月1日から施行する。
附 則(1982年8月24日法律第82号) 抄
1項 この法律は、1982年9月1日から施行する。
2項 この法律の施行前に地方裁判所に訴えの提起があつた事件については、なお従前の例による。
附 則(1995年4月19日法律第66号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1998年5月6日法律第50号)
1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。
2項 この法律の施行前に採用され、この法律の施行後も引き続き修習をする司法修習生の修習期間及び国庫から給与を受ける期間については、なお従前の例による。
附 則(2000年12月6日法律第142号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。
3条 (検討等)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について国会に報告するとともに、その状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その検討の結果に基づいて法制の整備その他の所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2002年12月6日法律第138号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第3条
《 裁判所の権限 裁判所は、日本国憲法に特…》
別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。 前項の規定は、行政機関が前審として審判することを妨げない。 この法律の規定は、刑事について、別に法律で陪
及び附則第11条の規定2006年4月1日
11条 (司法修習生の修習期間等に関する経過措置)
1項 第3条
《 裁判所の権限 裁判所は、日本国憲法に特…》
別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。 前項の規定は、行政機関が前審として審判することを妨げない。 この法律の規定は、刑事について、別に法律で陪
の規定の施行前に採用され、その施行後も引き続き修習をする司法修習生の修習期間については、なお従前の例による。
2項 新法附則第2項又は前条の規定により新司法試験に合格した者とみなされた者であって、
第3条
《 裁判所の権限 裁判所は、日本国憲法に特…》
別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。 前項の規定は、行政機関が前審として審判することを妨げない。 この法律の規定は、刑事について、別に法律で陪
の規定の施行後に採用された司法修習生については、最高裁判所の定めるところにより、同条の規定による改正後の 裁判所法
第67条第1項
《司法修習生は、少なくとも1年間修習をした…》
後試験に合格したときは、司法修習生の修習を終える。
の修習において裁判官、検察官又は弁護士としての実務に必要な能力を十全に修得させるため、必要な修習期間の伸長その他の措置を講ずることができる。
附 則(2003年7月16日法律第109号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
15条 (裁判所法の一部改正に伴う家庭裁判所調査官の事務等に関する経過措置)
1項 前条の規定の施行の際現に係属している婚姻の取消し及び離婚の訴えに係る訴訟については、同条の規定による改正後の 裁判所法
第61条の2第1項
《各家庭裁判所及び各高等裁判所に家庭裁判所…》
調査官を置く。
及び第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2003年7月25日法律第128号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。
2条 (簡易裁判所の管轄の拡大に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に地方裁判所に訴えの提起があった事件については、
第1条
《 この法律の趣旨 日本国憲法に定める最高…》
裁判所及び下級裁判所については、この法律の定めるところによる。
の規定による改正後の 裁判所法
第33条第1項第1号
《簡易裁判所は、次の事項について第一審の裁…》
判権を有する。 1 訴訟の目的の価額が1,410,000円を超えない請求行政事件訴訟に係る請求を除く。 2 罰金以下の刑に当たる罪、選択刑として罰金が定められている罪又は刑法第186条、第252条若し
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 施行日 前に司法書士又は 司法書士法 人がした 司法書士法 (1950年法律第197号)
第3条第2項
《2 前項第6号から第8号までに規定する業…》
務以下「簡裁訴訟代理等関係業務」という。は、次のいずれにも該当する司法書士に限り、行うことができる。 1 簡裁訴訟代理等関係業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するもの
に規定する簡裁訴訟代理関係業務の範囲を超える行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2004年3月31日法律第8号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。
2条 (裁判所法等に係る資格要件に関する経過措置)
1項 この法律の施行前における裁判所書記官研修所教官の在職は、 裁判所法
第41条
《 最高裁判所の裁判官の任命資格 最高裁判…》
所の裁判官は、識見の高い、法律の素養のある年齢40年以上の者の中からこれを任命し、そのうち少くとも10人は、10年以上第1号及び第2号に掲げる職の一若しくは2に在つた者又は左の各号に掲げる職の一若しく
、
第42条
《 高等裁判所長官及び判事の任命資格 高等…》
裁判所長官及び判事は、次の各号に掲げる職の一又は二以上に在つてその年数を通算して10年以上になる者の中からこれを任命する。 1 判事補 2 簡易裁判所判事 3 検察官 4 弁護士 5 裁判所調査官、司
( 判事補の職権の特例等に関する法律 (1948年法律第146号)
第1条第2項
《2 裁判所法第42条第2項から第4項まで…》
の規定は、前項の年数の計算に、これを準用する。
において準用する場合を含む。)及び
第44条
《 簡易裁判所判事の任命資格 簡易裁判所判…》
事は、高等裁判所長官若しくは判事の職に在つた者又は次の各号に掲げる職の一若しくは二以上に在つてその年数を通算して3年以上になる者の中からこれを任命する。 1 判事補 2 検察官 3 弁護士 4 裁判所
、 検察庁法 (1947年法律第61号)
第19条
《 一級の検察官の任命及び叙級は、次の各号…》
に掲げる資格のいずれかを有する者についてこれを行う。 1 8年以上二級の検事、判事補、簡易裁判所判事又は弁護士の職に在つた者 2 最高裁判所長官、最高裁判所判事、高等裁判所長官又は判事の職に在つた者
並びに 弁護士法 (1949年法律第205号)
第5条
《法務大臣の認定を受けた者についての弁護士…》
の資格の特例 法務大臣が、次の各号のいずれかに該当し、その後に弁護士業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を修了したと認定した者は、前条の規定にかかわらず
の規定の適用については、裁判所職員総合研修所教官の在職とみなす。
附 則(2004年6月18日法律第120号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。
2条 (経過措置の原則)
1項 この法律による改正後の 裁判所法 、 民事訴訟法 、 民事訴訟費用等に関する法律 、 特許法 、実用新案法、 意匠法 、 商標法 、 不正競争防止法 及び 著作権法 の規定(罰則を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前のこれらの法律の規定により生じた効力を妨げない。
附 則(2004年12月10日法律第163号) 抄
1項 この法律は、2010年11月1日から施行する。
2項 この法律の施行前に採用され、この法律の施行後も引き続き修習をする司法修習生の給与については、なお従前の例による。
附 則(2005年7月15日法律第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。
2条 (助教授の在職に関する経過措置)
1項 次に掲げる法律の規定の適用については、この法律の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
1号 略
2号 裁判所法 (1947年法律第59号)
第41条
《 最高裁判所の裁判官の任命資格 最高裁判…》
所の裁判官は、識見の高い、法律の素養のある年齢40年以上の者の中からこれを任命し、そのうち少くとも10人は、10年以上第1号及び第2号に掲げる職の一若しくは2に在つた者又は左の各号に掲げる職の一若しく
、
第42条
《 高等裁判所長官及び判事の任命資格 高等…》
裁判所長官及び判事は、次の各号に掲げる職の一又は二以上に在つてその年数を通算して10年以上になる者の中からこれを任命する。 1 判事補 2 簡易裁判所判事 3 検察官 4 弁護士 5 裁判所調査官、司
( 判事補の職権の特例等に関する法律 (1948年法律第146号)
第1条第2項
《2 裁判所法第42条第2項から第4項まで…》
の規定は、前項の年数の計算に、これを準用する。
において準用する場合を含む。)及び
第44条
《 簡易裁判所判事の任命資格 簡易裁判所判…》
事は、高等裁判所長官若しくは判事の職に在つた者又は次の各号に掲げる職の一若しくは二以上に在つてその年数を通算して3年以上になる者の中からこれを任命する。 1 判事補 2 検察官 3 弁護士 4 裁判所
附 則(2006年5月8日法律第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2007年3月31日法律第18号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2008年6月18日法律第71号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2010年12月3日法律第64号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 この法律による改正後の 裁判所法 (以下「 新 裁判所法 」という。)附則第4項の規定は、2010年11月1日からこの法律の施行の日の前日までに採用された司法修習生についても、適用する。
3項 新 裁判所法 附則第4項に規定する日までに採用され、同日後も引き続き修習をする司法修習生の給与については、同日後においても、なお従前の例による。
4項 新 裁判所法 附則第4項後段の規定により読み替えて適用する 裁判所法
第67条第2項
《司法修習生は、その修習期間中、最高裁判所…》
の定めるところにより、その修習に専念しなければならない。
の規定による給与については、 裁判所法 の一部を改正する法律(2004年法律第163号)附則第3項による改正前の 裁判官の報酬等に関する法律 (1948年法律第75号)
第14条
《 司法研修所 裁判官の研究及び修養並びに…》
司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため、最高裁判所に司法研修所を置く。
ただし書に規定する給与の例による。
5項 この法律の施行の際、現に 裁判所法
第67条の2第1項
《司法修習生には、その修習のため通常必要な…》
期間として最高裁判所が定める期間、修習給付金を支給する。
に規定する修習資金の貸与の申請をしている司法修習生については、この法律の施行の日に同項の申請を撤回したものとみなす。
6項 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
附 則(2011年5月25日法律第53号)
1項 この法律は、新 非訟事件手続法 の施行の日から施行する。
附 則(2012年8月3日法律第54号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《 この法律の趣旨 日本国憲法に定める最高…》
裁判所及び下級裁判所については、この法律の定めるところによる。
中 裁判所法
第67条の2第3項
《基本給付金の額は、司法修習生がその修習期…》
間中の生活を維持するために必要な費用であつて、その修習に専念しなければならないことその他の司法修習生の置かれている状況を勘案して最高裁判所が定める額とする。
の改正規定は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
附 則(2013年6月19日法律第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附 則(2017年4月26日法律第23号)
1項 この法律は、2017年11月1日から施行する。
2項 この法律による改正後の 裁判所法 (以下「 新法 」という。)
第67条の2
《 修習給付金の支給 司法修習生には、その…》
修習のため通常必要な期間として最高裁判所が定める期間、修習給付金を支給する。 修習給付金の種類は、基本給付金、住居給付金及び移転給付金とする。 基本給付金の額は、司法修習生がその修習期間中の生活を維持
の規定は、この法律の施行前に採用され、この法律の施行後も引き続き修習をする司法修習生については、適用しない。
3項 新法
第67条の3
《 修習専念資金の貸与等 最高裁判所は、司…》
法修習生の修習のため通常必要な期間として最高裁判所が定める期間、司法修習生に対し、その申請により、無利息で、修習専念資金司法修習生がその修習に専念することを確保するための資金であつて、修習給付金の支給
の規定は、この法律の施行後に採用された司法修習生について適用し、この法律の施行前に採用された司法修習生の修習資金については、なお従前の例による。
4項 新法
第68条
《 罷免等 最高裁判所は、司法修習生に成績…》
不良、心身の故障その他のその修習を継続することが困難である事由として最高裁判所の定める事由があると認めるときは、最高裁判所の定めるところにより、その司法修習生を罷免することができる。 最高裁判所は、司
の規定は、この法律の施行後に採用された司法修習生について適用し、この法律の施行前に採用された司法修習生の罷免等については、なお従前の例による。
5項 前3項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、最高裁判所規則で定める。
附 則(2017年6月21日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《 この法律の趣旨 日本国憲法に定める最高…》
裁判所及び下級裁判所については、この法律の定めるところによる。
中 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 (以下「 組織的犯罪処罰法 」という。)
第12条
《国外犯 第3条第1項第9号、第11号、…》
第12号及び第15号に掲げる罪に係る同条の罪、第6条第1項第1号に掲げる罪に係る同条の罪並びに第6条の2第1項及び第2項の罪は刑法第4条の2の例に、第9条第1項から第3項まで及び前2条の罪は同法第3条
の改正規定、
第2条
《定義 この法律において「団体」とは、共…》
同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下
及び
第4条
《未遂罪 前条第1項第7号、第9号、第1…》
0号刑法第225条の2第1項に係る部分に限る。、第13号及び第14号に掲げる罪に係る前条の罪の未遂は、罰する。
から
第7条
《組織的な犯罪に係る犯人蔵匿等 拘禁刑以…》
上の刑が定められている罪に当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われた場合において、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める刑に処する。 1 その罪を犯した者を蔵匿し、又は
までの規定並びに附則第4条及び
第6条
《 所在地 最高裁判所は、これを東京都に置…》
く。
の規定国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約が日本国について効力を生ずる日
附 則(2018年5月30日法律第33号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第3条
《 裁判所の権限 裁判所は、日本国憲法に特…》
別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。 前項の規定は、行政機関が前審として審判することを妨げない。 この法律の規定は、刑事について、別に法律で陪
中 特許法
第107条第3項
《3 第1項の特許料は、特許権が国又は第1…》
09条若しくは第109条の2の規定若しくは他の法令の規定による特許料の軽減若しくは免除以下この項において「減免」という。を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第1項の規定に
の改正規定、
第109条
《特許料の減免又は猶予 特許庁長官は、特…》
許権の設定の登録を受ける者又は特許権者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、第107条第1項の規定により納付す
の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に1条を加える改正規定、
第112条第1項
《特許権者は、第108条第2項に規定する期…》
間又は第109条若しくは第109条の2の規定による納付の猶予後の期間内に特許料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後6月以内にその特許料を追納することができる
及び第6項の改正規定、
第195条第6項
《6 特許を受ける権利が国又は次条若しくは…》
第195条の2の2の規定若しくは他の法令の規定による出願審査の請求の手数料の軽減若しくは免除以下この項において「減免」という。を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、これらの
の改正規定並びに
第195条の2
《出願審査の請求の手数料の減免 特許庁長…》
官は、自己の特許出願について出願審査の請求をする者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、前条第
の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に1条を加える改正規定並びに
第6条
《法人でない社団等の手続をする能力 法人…》
でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。 1 出願審査の請求をすること。 2 特許異議の申立てをすること。 3 特許無効審判又は
及び
第7条
《未成年者、成年被後見人等の手続をする能力…》
未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。 ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。 2 被保佐人が手続をするには、保佐人
の規定並びに附則第11条、
第15条
《 構成 各高等裁判所は、高等裁判所長官及…》
び相応な員数の判事でこれを構成する。
、
第23条
《 構成 各地方裁判所は、相応な員数の判事…》
及び判事補でこれを構成する。
及び
第25条
《 その他の権限 地方裁判所は、この法律に…》
定めるものの外、他の法律において特に定める権限及び他の法律において裁判所の権限に属するものと定められた事項の中で地方裁判所以外の裁判所の権限に属させていない事項についての権限を有する。
から
第32条
《 裁判官 各簡易裁判所に相応な員数の簡易…》
裁判所判事を置く。
までの規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(令和元年6月26日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《 この法律の趣旨 日本国憲法に定める最高…》
裁判所及び下級裁判所については、この法律の定めるところによる。
中 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律
第6条第4項
《4 文部科学大臣は、第1項の認定をしたと…》
きは、文部科学省令で定めるところにより、当該認定に係る法曹養成連携協定の内容を公表するものとする。
の改正規定及び次条から附則第4条までの規定公布の日
2号 略
3号 第2条
《 下級裁判所 下級裁判所は、高等裁判所、…》
地方裁判所、家庭裁判所及び簡易裁判所とする。 下級裁判所の設立、廃止及び管轄区域は、別に法律でこれを定める。
、
第4条
《 上級審の裁判の拘束力 上級審の裁判所の…》
裁判における判断は、その事件について下級審の裁判所を拘束する。
(前号に掲げる改正規定を除く。)及び
第5条
《 裁判官 最高裁判所の裁判官は、その長た…》
る裁判官を最高裁判所長官とし、その他の裁判官を最高裁判所判事とする。 下級裁判所の裁判官は、高等裁判所の長たる裁判官を高等裁判所長官とし、その他の裁判官を判事、判事補及び簡易裁判所判事とする。 最高裁
並びに附則第5条から
第8条
《 その他の権限 最高裁判所は、この法律に…》
定めるものの外、他の法律において特に定める権限を有する。
までの規定2022年10月1日
4条 (政令への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年5月25日法律第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《 裁判所の権限 裁判所は、日本国憲法に特…》
別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。 前項の規定は、行政機関が前審として審判することを妨げない。 この法律の規定は、刑事について、別に法律で陪
の規定並びに附則第60条中 商業登記法 (1963年法律第125号)
第52条第2項
《2 旧所在地を管轄する登記所においては、…》
前項の場合を除き、遅滞なく、前条第1項の登記の申請書及びその添付書面を新所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。
の改正規定及び附則第125条の規定公布の日
124条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
125条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2023年6月14日法律第53号)
1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第32章の規定及び第388条の規定公布の日
2号 第1条
《 この法律の趣旨 日本国憲法に定める最高…》
裁判所及び下級裁判所については、この法律の定めるところによる。
中 民事執行法
第22条第5号
《債務名義 第22条 強制執行は、次に掲げ…》
るもの以下「債務名義」という。により行う。 1 確定判決 2 仮執行の宣言を付した判決 3 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定した
の改正規定、同法第25条の改正規定、同法第26条の改正規定、同法第29条の改正規定(「の謄本」の下に「又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分を除く。)、同法第91条第1項第3号の改正規定、同法第141条第1項第3号の改正規定、同法第181条第1項の改正規定、同条第4項の改正規定、同法第183条の改正規定、同法第189条の改正規定及び同法第193条第1項の改正規定、
第12条
《 司法行政事務 最高裁判所が司法行政事務…》
を行うのは、裁判官会議の議によるものとし、最高裁判所長官が、これを総括する。 裁判官会議は、全員の裁判官でこれを組織し、最高裁判所長官が、その議長となる。
、
第33条
《 裁判権 簡易裁判所は、次の事項について…》
第一審の裁判権を有する。 1 訴訟の目的の価額が1,410,000円を超えない請求行政事件訴訟に係る請求を除く。 2 罰金以下の刑に当たる罪、選択刑として罰金が定められている罪又は刑法第186条、第2
、
第34条
《 その他の権限 簡易裁判所は、この法律に…》
定めるものの外、他の法律において特に定める権限を有する。
、
第36条
《 裁判官の職務の代行 簡易裁判所において…》
裁判事務の取扱上さし迫つた必要があるときは、その所在地を管轄する地方裁判所は、その管轄区域内の他の簡易裁判所の裁判官又はその地方裁判所の判事に当該簡易裁判所の裁判官の職務を行わせることができる。 前項
及び
第37条
《 司法行政事務 各簡易裁判所の司法行政事…》
務は、簡易裁判所の裁判官が、1人のときは、その裁判官が、2人以上のときは、最高裁判所の指名する1人の裁判官がこれを掌理する。
の規定、
第42条
《 高等裁判所長官及び判事の任命資格 高等…》
裁判所長官及び判事は、次の各号に掲げる職の一又は二以上に在つてその年数を通算して10年以上になる者の中からこれを任命する。 1 判事補 2 簡易裁判所判事 3 検察官 4 弁護士 5 裁判所調査官、司
中 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
第39条第2項
《2 担保権の実行としての競売の手続が開始…》
された後に当該担保権について附帯保全命令が発せられた場合において、検察官が当該命令の謄本を提出したときは、執行裁判所は、その手続を停止しなければならない。 この場合における民事執行法の規定の適用につい
の改正規定、
第45条
《金銭債権の債務者の供託 追徴保全命令に…》
基づく仮差押えの執行がされた金銭債権の債務者が、当該債権の額に相当する額の金銭を供託したときは、債権者の供託金の還付請求権につき、当該仮差押えの執行がされたものとみなす。 2 前項の規定は、追徴保全解
の規定(民法第98条第2項及び第151条第4項の改正規定を除く。)、
第47条
《 補職 下級裁判所の裁判官の職は、最高裁…》
判所がこれを補する。
中 鉄道抵当法
第41条
《 公証人の作成したる公正証書に依る抵当証…》
書又は信託証書及之に記載し又は記録したる事項を変更する契約証書は強制執行に関しては民事執行法1979年法律第4号第22条第5号に規定する執行証書と看做す
の改正規定及び同法第43条第3項の改正規定、
第48条
《 身分の保障 裁判官は、公の弾劾又は国民…》
の審査に関する法律による場合及び別に法律で定めるところにより心身の故障のために職務を執ることができないと裁判された場合を除いては、その意思に反して、免官、転官、転所、職務の停止又は報酬の減額をされるこ
及び第4章の規定、第88条中 民事訴訟費用等に関する法律
第2条
《当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の…》
費用の範囲及び額 民事訴訟法1996年法律第109号その他の民事訴訟等に関する法令の規定により当事者等当事者又は事件の関係人をいう。第4号及び第5号を除き、以下同じ。又はその他の者が負担すべき民事訴
の改正規定、第91条の規定、第185条中 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律
第12条第3項
《3 前2項の書面以下「申立書」という。に…》
第1項第5号イからニまで又は前項第3号イからニまでに掲げる事項の記載がない場合には、申立書には、第1項第1号から第4号まで又は前項第1号及び第2号に掲げる事項についての申立人の供述を記載し、又は記録し
の改正規定、第198条の規定並びに第387条の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日
3号 第1条
《定義 この法律において「配偶者からの暴…》
力」とは、配偶者からの身体に対する暴力身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動以下この項及び第28条の2において「身体
中 民事執行法
第18条
《官庁等に対する援助請求等 民事執行のた…》
め必要がある場合には、執行裁判所又は執行官は、官庁又は公署に対し、援助を求めることができる。 2 前項に規定する場合には、執行裁判所又は執行官は、民事執行の目的である財産財産が土地である場合にはその上
の次に1条を加える改正規定、同法第27条の改正規定、同法第29条の改正規定(「の謄本」の下に「又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分に限る。)、同法第33条第1項の改正規定、同法中第86条を第86条の2とし、第85条の次に3条を加える改正規定(同法第85条の二及び第85条の3を加える部分を除く。)、同法第92条に5項を加える改正規定、同法第111条の改正規定(「第85条並びに」を「第85条から第86条まで及び」に改める部分に限る。)、同法第142条第2項の改正規定、同法第166条第2項の改正規定、同法第167条の11第7項の改正規定(「第92条第1項」の下に「及び第3項から第7項まで」を加える部分に限る。)、同法第199条の次に2条を加える改正規定、同法第200条第1項の改正規定及び同法附則に6条を加える改正規定、
第35条
《 1人制 簡易裁判所は、1人の裁判官でそ…》
の事件を取り扱う。
及び
第40条
《 下級裁判所の裁判官の任免 高等裁判所長…》
官、判事、判事補及び簡易裁判所判事は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。 高等裁判所長官の任免は、天皇がこれを認証する。 第1項の裁判官は、その官に任命された日から10年を経
の規定、
第47条
《 補職 下級裁判所の裁判官の職は、最高裁…》
判所がこれを補する。
中 鉄道抵当法
第59条
《 裁判所は競落期日に出頭したる債務者、鉄…》
道財団の所有者、抵当権者及競買人に競落の許可に付陳述を為さしむへし 裁判所は相当と認むるときは最高裁判所規則の定むる所に依り裁判所並債務者、鉄道財団の所有者、抵当権者及競買人ガ音声の送受信に依り同時に
に2項を加える改正規定、
第63条
《 裁判所は競落に関する電子調書を作成し最…》
高裁判所規則の定むる所に依り之をふァいるに記録すベし
中 民事調停法 の目次の改正規定、同法第27条に1項を加える改正規定及び同法第2章に1節を加える改正規定、
第67条
《 修習・試験 司法修習生は、少なくとも1…》
年間修習をした後試験に合格したときは、司法修習生の修習を終える。 司法修習生は、その修習期間中、最高裁判所の定めるところにより、その修習に専念しなければならない。 前項に定めるもののほか、第1項の修習
中 企業担保法
第17条第2項
《2 民事執行法1979年法律第4号第10…》
条から第12条まで、第14条から第16条まで、第18条、第18条の二、第38条、第42条及び第183条の規定は、実行手続に関し準用する。
の改正規定(「
第18条
《政令等への委任 この法律に定めるものの…》
ほか、実行手続に関し必要な事項で、登記又は登録に関するものは政令で、その他のものは最高裁判所が定める。
」の下に「、
第18条
《政令等への委任 この法律に定めるものの…》
ほか、実行手続に関し必要な事項で、登記又は登録に関するものは政令で、その他のものは最高裁判所が定める。
の二」を加える部分に限る。)及び同法第55条の改正規定、第88条中 民事訴訟費用等に関する法律 附則を同法附則第1条とし、同条に見出しを付し、同法附則に12条を加える改正規定、第94条中 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律
第59条
《管理人の出頭 制限債権の調査は、管理人…》
の出頭がなければすることができない。
の次に1条を加える改正規定、第110条中 民事保全法
第46条
《民事執行法の準用 この章に特別の定めが…》
ある場合を除き、民事執行法第5条から第14条まで、第16条、第18条、第18条の二、第19条の2から第19条の六まで、第23条第1項、第26条、第27条第2項、第28条、第30条第2項、第32条から第
の改正規定(「
第18条
《保全命令の申立ての取下げ 保全命令の申…》
立てを取り下げるには、保全異議又は保全取消しの申立てがあった後においても、債務者の同意を得ることを要しない。
」の下に「、
第18条
《保全命令の申立ての取下げ 保全命令の申…》
立てを取り下げるには、保全異議又は保全取消しの申立てがあった後においても、債務者の同意を得ることを要しない。
の二」を加える部分に限る。)、第130条中 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
第66条
《 会社更生法第114条から第116条まで…》
の規定は、協同組織金融機関の更生手続における関係人集会について準用する。 この場合において、同法第114条第1項第2号中「第117条第2項」とあるのは「更生特例法第67条第1項」と、同項第3号中「第1
の改正規定及び同法第232条の改正規定、第145条中 民事再生法
第115条
《債権者集会の期日の呼出し等 債権者集会…》
の期日には、再生債務者、管財人、届出再生債権者及び再生のために債務を負担し又は担保を提供する者があるときは、その者を呼び出さなければならない。 ただし、第34条第2項の決定があったときは、再生計画案の
の次に1条を加える改正規定及び同法第153条第3項の改正規定(「 民事執行法 (1979年法律第4号)
第85条
《電子配当表の作成 執行裁判所は、第87…》
条第1項各号に掲げる各債権者について、その債権の元本及び利息その他の附帯の債権の額、執行費用の額並びに配当の順位及び額を定める。 ただし、配当の順位及び額については、全ての債権者間に合意が成立し、執行
」を「 民事執行法
第85条
《電子配当表の作成 執行裁判所は、第87…》
条第1項各号に掲げる各債権者について、その債権の元本及び利息その他の附帯の債権の額、執行費用の額並びに配当の順位及び額を定める。 ただし、配当の順位及び額については、全ての債権者間に合意が成立し、執行
から
第86条
《音声の送受信による通話の方法による配当期…》
日 執行裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、執行裁判所並びに第85条第1項に規定する債権者及び債務者が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によつて、配当期
まで」に改める部分に限る。)、
第161条第1項
《差し押さえられた債権が、条件付若しくは期…》
限付であるとき、又は反対給付に係ることその他の事由によりその取立てが困難であるときは、執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、その債権を執行裁判所が定めた価額で支払に代えて差押債権者に譲渡する命令以下
の規定、
第202条
《財産開示事件に関する情報の目的外利用の制…》
限 申立人は、財産開示手続において得られた債務者の財産又は債務に関する情報を、当該債務者に対する債権をその本旨に従つて行使する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。 2 前条第2号又
中 会社更生法
第110条第3項
《3 裁判所は、前項の規定により電子交付計…》
算書を作成した場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。
の改正規定(「 民事執行法 (1979年法律第4号)
第85条
《電子配当表の作成 執行裁判所は、第87…》
条第1項各号に掲げる各債権者について、その債権の元本及び利息その他の附帯の債権の額、執行費用の額並びに配当の順位及び額を定める。 ただし、配当の順位及び額については、全ての債権者間に合意が成立し、執行
」を「 民事執行法
第85条
《電子配当表の作成 執行裁判所は、第87…》
条第1項各号に掲げる各債権者について、その債権の元本及び利息その他の附帯の債権の額、執行費用の額並びに配当の順位及び額を定める。 ただし、配当の順位及び額については、全ての債権者間に合意が成立し、執行
から
第86条
《音声の送受信による通話の方法による配当期…》
日 執行裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、執行裁判所並びに第85条第1項に規定する債権者及び債務者が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によつて、配当期
まで」に改める部分に限る。)及び同法第115条の次に1条を加える改正規定、第216条第1項の規定、第219条中 人事訴訟法
第9条
《参与員 家庭裁判所は、必要があると認め…》
るときは、参与員を審理又は和解の試みに立ち会わせて事件につきその意見を聴くことができる。 2 参与員の員数は、各事件について1人以上とする。 3 参与員は、毎年あらかじめ家庭裁判所の選任した者の中から
に1項を加える改正規定及び同法第33条に2項を加える改正規定、第249条中 破産法
第121条
《一般調査期日における調査 破産管財人は…》
、一般調査期日が定められたときは、当該一般調査期日に出頭し、債権届出期間内に届出があった破産債権について、第117条第1項各号に掲げる事項についての認否をしなければならない。 2 届出をした破産債権者
の次に1条を加える改正規定、同法第122条第2項の改正規定、同法第136条の次に1条を加える改正規定及び同法第191条第3項の改正規定(「第85条」の下に「から第86条まで」を加える部分に限る。)、第265条第1項の規定、第304条中 非訟事件手続法
第33条第4項
《4 裁判所は、相当と認めるときは、当事者…》
の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が専門委員との間で音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、専門委員に第1項の意見を述べさせることができる。
の改正規定、同法第43条の改正規定及び同法第47条第1項の改正規定、第326条中 家事事件手続法
第40条
《参与員 家庭裁判所は、参与員の意見を聴…》
いて、審判をする。 ただし、家庭裁判所が相当と認めるときは、その意見を聴かないで、審判をすることができる。 2 家庭裁判所は、参与員を家事審判の手続の期日に立ち会わせることができる。 3 家庭裁判所は
の改正規定、同法第49条の改正規定、同法第54条第1項の改正規定、同法第59条の改正規定、同法第60条第2項の改正規定(「及び第2項」を「から第3項まで」に改める部分に限る。)、同法第84条第1項の改正規定(「第3項まで、」を「第4項まで、」に改める部分及び「高等裁判所に」と」の下に「、第59条第3項中「家庭裁判所及び」とあるのは「高等裁判所及び」と」を加える部分に限る。)、同法第260条第1項第6号の改正規定及び同法第261条第5項の改正規定、第341条中 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律
第70条
《申立ての方式等 子の返還の申立ては、申…》
立書以下「子の返還申立書」という。を家庭裁判所に提出してしなければならない。 2 子の返還申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 この場合において、第2号に掲げる申立ての趣旨は、返還を求
の改正規定、同法第75条第1項の改正規定、同法第80条に1項を加える改正規定及び同法第103条第6項の改正規定並びに第356条中 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律
第53条
《民事訴訟法の準用 特別の定めがある場合…》
を除き、簡易確定手続については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第2条、第14条、第16条、第21条、第22条、第1編第2章第3節、第3章第30条、第40条から第49条まで、第52条及びを除く。及び
の改正規定(「、
第87条
《氏名等の明示 特定適格消費者団体の被害…》
回復関係業務に従事する者は、その被害回復関係業務を行うに当たり、被害回復裁判手続に係る相手方の請求があったときは、当該特定適格消費者団体の名称、自己の氏名及び特定適格消費者団体における役職又は地位その
の二」を削る部分に限る。) 民事訴訟法 等の一部を改正する法律の施行の日