1項 裁判所法 施行の際現に大審院の裁判官の職に在る者で最高裁判所の裁判官に任命されないものは、判事として東京高等裁判所判事に補せられたものとみなす。
2項 裁判所法 施行の際現に控訴院の裁判官の職に在る者は、判事として当該控訴院の所在地を管轄する高等裁判所の判事に補せられたものとみなす。
3項 裁判所法 施行の際現に裁判所構成法による地方裁判所(以下旧地方裁判所という。)又は区裁判所の裁判官の職に在る者は、判事としてそれぞれ当該旧地方裁判所又は区裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の判事に補せられたものとみなす。
4項 裁判所法 施行の際現に旧地方裁判所又は区裁判所に予備判事として勤務する者は、判事補としてそれぞれ当該裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の判事補に補せられたものとみなす。
5項 別に辞令が発せられた場合には、前3項の規定を適用しない。
6項 日本国憲法 第103条
《 この憲法施行の際現に在職する国務大臣、…》
衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。 但し、この
但書の裁判官の後任者が任命される場合においてその後任者が第1項ないし[から〜まで]第4項の裁判官のうちいずれの裁判官の後任者であるかは、その任命の際最高裁判所がこれを定める。
7項 最高裁判所は、1947年12月31日までに、前項に規定する後任者として任命されるべき者を 日本国憲法 第80条第1項
《下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名し…》
た者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。 その裁判官は、任期を10年とし、再任されることができる。 但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
の規定により指名しなければならない。