裁判所法施行法《本則》

法番号:1947年法律第60号

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1条

1項 1890年法律第106号、1913年法律第9号、1935年法律第30号、1938年法律第11号及び違警罪即決例は、これを廃止する。

2条

1項 裁判所構成法による裁判所においてした事件の受理その他の手続は、政令の定めるところによりこれを最高裁判所又は下級裁判所においてした事件の受理その他の手続とみなす。

2項 裁判所法 施行の際現に行政裁判所に係属している行政訴訟事件については、行政裁判所にした行政訴訟の提起は、これを東京高等裁判所にした訴の提起とみなす。

3条

1項 裁判所法 施行の際現に大審院の裁判官の職に在る者で最高裁判所の裁判官に任命されないものは、判事として東京高等裁判所判事に補せられたものとみなす。

2項 裁判所法 施行の際現に控訴院の裁判官の職に在る者は、判事として当該控訴院の所在地を管轄する高等裁判所の判事に補せられたものとみなす。

3項 裁判所法 施行の際現に裁判所構成法による地方裁判所(以下旧地方裁判所という。又は区裁判所の裁判官の職に在る者は、判事としてそれぞれ当該旧地方裁判所又は区裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の判事に補せられたものとみなす。

4項 裁判所法 施行の際現に旧地方裁判所又は区裁判所に予備判事として勤務する者は、判事補としてそれぞれ当該裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の判事補に補せられたものとみなす。

5項 別に辞令が発せられた場合には、前3項の規定を適用しない。

6項 日本国憲法 第103条 《 この憲法施行の際現に在職する国務大臣、…》 衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。 但し、この 但書の裁判官の後任者が任命される場合においてその後任者が第1項ないし[から〜まで]第4項の裁判官のうちいずれの裁判官の後任者であるかは、その任命の際最高裁判所がこれを定める。

7項 最高裁判所は、1947年12月31日までに、前項に規定する後任者として任命されるべき者を 日本国憲法 第80条第1項 《下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名し…》 た者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。 その裁判官は、任期を10年とし、再任されることができる。 但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。 の規定により指名しなければならない。

4条

1項 裁判所法 第39条第4項 《最高裁判所長官及び最高裁判所判事の任命は…》 、国民の審査に関する法律の定めるところにより国民の審査に付される。 の裁判官任命諮問委員会は、同法施行準備のため同法施行前において、閣令の定めるところによりこれを設けることができる。

2項 前項の裁判官任命諮問委員会は、 裁判所法 施行前にその職務を行うことができる。

5条

1項 裁判所法 第41条第1項第6号 《最高裁判所の裁判官は、識見の高い、法律の…》 素養のある年齢40年以上の者の中からこれを任命し、そのうち少くとも10人は、10年以上第1号及び第2号に掲げる職の一若しくは2に在つた者又は左の各号に掲げる職の一若しくは二以上に在つてその年数を通算し の大学は、 学校教育法 による大学で大学院の附置されているもの及び大学令による大学とする。

6条

1項 裁判所法 施行の際現に裁判官の職に在つた者で 日本国憲法 第103条 《 この憲法施行の際現に在職する国務大臣、…》 衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。 但し、この 但書の規定によりその地位を失つたものに支給すべき恩給については、 恩給法 の規定にかかわらず、法律で特別の定をすることができる。

7条

1項 この法律に定めるものの外、 裁判所法 及びこの法律の施行に関し必要な事項は、政令でこれを定める。

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