1条
1項 別表第一表の通り高等裁判所を、別表第二表の通り地方裁判所を、別表第三表の通り家庭裁判所を、別表第四表の通り簡易裁判所をそれぞれ設立する。
2条
1項 別表第五表の通り各高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所及び簡易裁判所の管轄区域を定める。
3条
1項 裁判所の管轄区域の基準となつた行政区画に変更があつたときは、裁判所の管轄区域も、これに伴つて変更される。ただし、新たに行政区画が設けられたとき、又は1の裁判所の所在地の属する行政区画が他の裁判所の管轄区域に属する行政区画に編入されたときは、従前の管轄区域による。
2項 裁判所の管轄区域の基準となつた郡、市町村内の町又は字その他の区域に変更があつたときも、また前項と同様とする。
4条
1項 前2条の規定により管轄裁判所が定まらない地域がある場合には、この法律の改正によりその地域を管轄する裁判所が定められるまでは、最高裁判所がその裁判所を定める。