地方自治法《本則》

法番号:1947年法律第67号

略称: 地自法

附則 >   別表など >  

1編 総則

1条

1項 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。

1条の2

1項 地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。

2項 国は、前項の規定の趣旨を達成するため、国においては国際社会における国家としての存立にかかわる事務、全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動若しくは地方自治に関する基本的な準則に関する事務又は全国的な規模で若しくは全国的な視点に立つて行わなければならない施策及び事業の実施その他の国が本来果たすべき役割を重点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本として、地方公共団体との間で適切に役割を分担するとともに、地方公共団体に関する制度の策定及び施策の実施に当たつて、地方公共団体の自主性及び自立性が10分に発揮されるようにしなければならない。

1条の3

1項 地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。

2項 普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。

3項 特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合及び財産区とする。

2条

1項 地方公共団体は、法人とする。

2項 普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。

3項 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第5項において都道府県が処理するものとされているものを除き、一般的に、前項の事務を処理するものとする。

4項 市町村は、前項の規定にかかわらず、次項に規定する事務のうち、その規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものについては、当該市町村の規模及び能力に応じて、これを処理することができる。

5項 都道府県は、市町村を包括する広域の地方公共団体として、第2項の事務で、広域にわたるもの、市町村に関する連絡調整に関するもの及びその規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものを処理するものとする。

6項 都道府県及び市町村は、その事務を処理するに当つては、相互に競合しないようにしなければならない。

7項 特別地方公共団体は、この法律の定めるところにより、その事務を処理する。

8項 この法律において「 自治事務 」とは、地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のものをいう。

9項 この法律において「 法定受託事務 」とは、次に掲げる事務をいう。

1号 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「 第1号 法定受託事務 」という。

2号 法律又はこれに基づく政令により市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、都道府県が本来果たすべき役割に係るものであつて、都道府県においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「 第2号 法定受託事務 」という。

10項 この法律又はこれに基づく政令に規定するもののほか、法律に定める 法定受託事務 第1号法定受託事務 にあつては別表第1の上欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に、 第2号法定受託事務 にあつては別表第2の上欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりであり、政令に定める法定受託事務はこの法律に基づく政令に示すとおりである。

11項 地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づき、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえたものでなければならない。

12項 地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づいて、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえて、これを解釈し、及び運用するようにしなければならない。この場合において、特別地方公共団体に関する法令の規定は、この法律に定める特別地方公共団体の特性にも照応するように、これを解釈し、及び運用しなければならない。

13項 法律又はこれに基づく政令により地方公共団体が処理することとされる事務が 自治事務 である場合においては、国は、地方公共団体が地域の特性に応じて当該事務を処理することができるよう特に配慮しなければならない。

14項 地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。

15項 地方公共団体は、常にその組織及び運営の合理化に努めるとともに、他の地方公共団体に協力を求めてその規模の適正化を図らなければならない。

16項 地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない。

17項 前項の規定に違反して行つた地方公共団体の行為は、これを無効とする。

3条

1項 地方公共団体の名称は、従来の名称による。

2項 都道府県の名称を変更しようとするときは、法律でこれを定める。

3項 都道府県以外の地方公共団体の名称を変更しようとするときは、この法律に特別の定めのあるものを除くほか、条例でこれを定める。

4項 地方公共団体の長は、前項の規定により当該地方公共団体の名称を変更しようとするときは、あらかじめ都道府県知事に協議しなければならない。

5項 地方公共団体は、第3項の規定により条例を制定し又は改廃したときは、直ちに都道府県知事に当該地方公共団体の変更後の名称及び名称を変更する日を報告しなければならない。

6項 都道府県知事は、前項の規定による報告があつたときは、直ちにその旨を総務大臣に通知しなければならない。

7項 前項の規定による通知を受けたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。

4条

1項 地方公共団体は、その事務所の位置を定め又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。

2項 前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適当な考慮を払わなければならない。

3項 第1項の条例を制定し又は改廃しようとするときは、当該地方公共団体の議会において出席議員の3分の二以上の者の同意がなければならない。

4条の2

1項 地方公共団体の休日は、条例で定める。

2項 前項の地方公共団体の休日は、次に掲げる日について定めるものとする。

1号 日曜日及び土曜日

2号 国民の祝日に関する法律 1948年法律第178号)に規定する休日

3号 年末又は年始における日で条例で定めるもの

3項 前項各号に掲げる日のほか、当該地方公共団体において特別な歴史的、社会的意義を有し、住民がこぞつて記念することが定着している日で、当該地方公共団体の休日とすることについて広く国民の理解を得られるようなものは、第1項の地方公共団体の休日として定めることができる。この場合においては、当該地方公共団体の長は、あらかじめ総務大臣に協議しなければならない。

4項 地方公共団体の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で法律又は法律に基づく命令で規定する期間(時をもつて定める期間を除く。)をもつて定めるものが第1項の規定に基づき条例で定められた地方公共団体の休日に当たるときは、地方公共団体の休日の翌日をもつてその期限とみなす。ただし、法律又は法律に基づく命令に別段の定めがある場合は、この限りでない。

2編 普通地方公共団体 > 1章 通則

5条

1項 普通地方公共団体の区域は、従来の区域による。

2項 都道府県は、市町村を包括する。

6条

1項 都道府県の廃置分合又は境界変更をしようとするときは、法律でこれを定める。

2項 都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたときは、都道府県の境界も、また、自ら変更する。従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村の区域に編入したときも、また、同様とする。

3項 前2項の場合において財産処分を必要とするときは、関係地方公共団体が協議してこれを定める。但し、法律に特別の定があるときは、この限りでない。

4項 前項の協議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

6条の2

1項 前条第1項の規定によるほか、二以上の都道府県の廃止及びそれらの区域の全部による1の都道府県の設置又は都道府県の廃止及びその区域の全部の他の1の都道府県の区域への編入は、関係都道府県の申請に基づき、内閣が国会の承認を経てこれを定めることができる。

2項 前項の申請については、関係都道府県の議会の議決を経なければならない。

3項 第1項の申請は、総務大臣を経由して行うものとする。

4項 第1項の規定による処分があつたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示しなければならない。

5項 第1項の規定による処分は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。

7条

1項 市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。

2項 前項の規定により市の廃置分合をしようとするときは、都道府県知事は、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。

3項 都道府県の境界にわたる市町村の設置を伴う市町村の廃置分合又は市町村の境界の変更は、関係のある普通地方公共団体の申請に基づき、総務大臣がこれを定める。

4項 前項の規定により都道府県の境界にわたる市町村の設置の処分を行う場合においては、当該市町村の属すべき都道府県について、関係のある普通地方公共団体の申請に基づき、総務大臣が当該処分と併せてこれを定める。

5項 第1項及び第3項の場合において財産処分を必要とするときは、関係市町村が協議してこれを定める。

6項 第1項及び前3項の申請又は協議については、関係のある普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

7項 第1項の規定による届出を受理したとき、又は第3項若しくは第4項の規定による処分をしたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。

8項 第1項、第3項又は第4項の規定による処分は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。

7条の2

1項 法律で別に定めるものを除く外、従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を都道府県又は市町村の区域に編入する必要があると認めるときは、内閣がこれを定める。この場合において、利害関係があると認められる都道府県又は市町村があるときは、予めその意見を聴かなければならない。

2項 前項の意見については、関係のある普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

3項 第1項の規定による処分があつたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示しなければならない。前条第8項の規定は、この場合にこれを準用する。

8条

1項 市となるべき普通地方公共団体は、左に掲げる要件を具えていなければならない。

1号 人口五万以上を有すること。

2号 当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内に在る戸数が、全戸数の六割以上であること。

3号 商工業その他の都市的業態に従事する者及びその者と同一世帯に属する者の数が、全人口の六割以上であること。

4号 前各号に定めるものの外、当該都道府県の条例で定める都市的施設その他の都市としての要件を具えていること。

2項 町となるべき普通地方公共団体は、当該都道府県の条例で定める町としての要件を具えていなければならない。

3項 町村を市とし又は市を町村とする処分は 第7条第1項 《市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、…》 関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 、第2項及び第6項から第8項までの例により、村を町とし又は町を村とする処分は同条第1項及び第6項から第8項までの例により、これを行うものとする。

8条の2

1項 都道府県知事は、市町村が 第2条第15項 《地方公共団体は、常にその組織及び運営の合…》 理化に努めるとともに、他の地方公共団体に協力を求めてその規模の適正化を図らなければならない。 の規定によりその規模の適正化を図るのを援助するため、市町村の廃置分合又は市町村の境界変更の計画を定め、これを関係市町村に勧告することができる。

2項 前項の計画を定め又はこれを変更しようとするときは、都道府県知事は、関係市町村、当該都道府県の議会、当該都道府県の区域内の市町村の議会又は長の連合組織その他の関係のある機関及び学識経験を有する者等の意見を聴かなければならない。

3項 前項の関係市町村の意見については、当該市町村の議会の議決を経なければならない。

4項 都道府県知事は、第1項の規定により勧告をしたときは、直ちにその旨を公表するとともに、総務大臣に報告しなければならない。

5項 総務大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、国の関係行政機関の長に対し直ちにその旨を通知するものとする。

6項 第1項の規定による勧告に基く市町村の廃置分合又は市町村の境界変更については、国の関係行政機関は、これを促進するため必要な措置を講じなければならない。

9条

1項 市町村の境界に関し争論があるときは、都道府県知事は、関係市町村の申請に基づき、これを 第251条の2 《調停 普通地方公共団体相互の間又は普通…》 地方公共団体の機関相互の間に紛争があるときは、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、都道府県又は都道府県の機関が当事者となるものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事は、当事者の文 の規定による調停に付することができる。

2項 前項の規定によりすべての関係市町村の申請に基いてなされた調停により市町村の境界が確定しないとき、又は市町村の境界に関し争論がある場合においてすべての関係市町村から裁定を求める旨の申請があるときは、都道府県知事は、関係市町村の境界について裁定することができる。

3項 前項の規定による裁定は、文書を以てこれをし、その理由を附けてこれを関係市町村に交付しなければならない。

4項 第1項又は第2項の申請については、関係市町村の議会の議決を経なければならない。

5項 第1項の規定による調停又は第2項の規定による裁定により市町村の境界が確定したときは、都道府県知事は、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。

6項 前項の規定による届出を受理したとき、又は第10項の規定による通知があつたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。

7項 前項の規定による告示があつたときは、関係市町村の境界について 第7条第1項 《市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、…》 関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 又は第3項及び第7項の規定による処分があつたものとみなし、これらの処分の効力は、当該告示により生ずる。

8項 第2項の規定による都道府県知事の裁定に不服があるときは、関係市町村は、裁定書の交付を受けた日から30日以内に裁判所に出訴することができる。

9項 市町村の境界に関し争論がある場合において、都道府県知事が第1項の規定による調停又は第2項の規定による裁定に適しないと認めてその旨を通知したときは、関係市町村は、裁判所に市町村の境界の確定の訴を提起することができる。第1項又は第2項の規定による申請をした日から90日以内に、第1項の規定による調停に付されないとき、若しくは同項の規定による調停により市町村の境界が確定しないとき、又は第2項の規定による裁定がないときも、また、同様とする。

10項 前項の規定による訴訟の判決が確定したときは、当該裁判所は、直ちに電子判決書( 民事訴訟法 1996年法律第109号第252条第1項 《裁判所は、判決の言渡しをするときは、最高…》 裁判所規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記録した電磁的記録以下「電子判決書」という。を作成しなければならない。 1 主文 2 事実 3 理由 4 口頭弁論の終結の日 5 当事者及び法定代理人 に規定する電子判決書をいい、同法第253条第2項の規定により裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたものに限る。 第74条の2第10項 《審査の申立てに対する裁決又は判決が確定し…》 たときは、当該都道府県の選挙管理委員会又は当該裁判所は、直ちに裁決書の写し又は電子判決書に記録されている事項を出力することにより作成した書面を関係市町村の選挙管理委員会に送付しなければならない。 この において同じ。)に記録されている事項を出力することにより作成した書面を添えてその旨を総務大臣及び関係のある都道府県知事に通知しなければならない。

11項 前10項の規定は、政令の定めるところにより、市町村の境界の変更に関し争論がある場合にこれを準用する。

9条の2

1項 市町村の境界が判明でない場合において、その境界に関し争論がないときは、都道府県知事は、関係市町村の意見を聴いてこれを決定することができる。

2項 前項の規定による決定は、文書を以てこれをし、その理由を附けてこれを関係市町村に交付しなければならない。

3項 第1項の意見については、関係市町村の議会の議決を経なければならない。

4項 第1項の規定による都道府県知事の決定に不服があるときは、関係市町村は、決定書の交付を受けた日から30日以内に裁判所に出訴することができる。

5項 第1項の規定による決定が確定したときは、都道府県知事は、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。

6項 前条第6項及び第7項の規定は、前項の規定による届出があつた市町村の境界の決定にこれを準用する。

9条の3

1項 公有水面のみに係る市町村の境界変更は、 第7条第1項 《市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、…》 関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 の規定にかかわらず、関係市町村の同意を得て都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。

2項 公有水面のみに係る市町村の境界変更で都道府県の境界にわたるものは、 第7条第3項 《都道府県の境界にわたる市町村の設置を伴う…》 市町村の廃置分合又は市町村の境界の変更は、関係のある普通地方公共団体の申請に基づき、総務大臣がこれを定める。 の規定にかかわらず、関係のある普通地方公共団体の同意を得て総務大臣がこれを定める。

3項 公有水面のみに係る市町村の境界に関し争論があるときは、 第9条第1項 《市町村の境界に関し争論があるときは、都道…》 府県知事は、関係市町村の申請に基づき、これを第251条の2の規定による調停に付することができる。 及び第2項の規定にかかわらず、都道府県知事は、職権によりこれを 第251条の2 《調停 普通地方公共団体相互の間又は普通…》 地方公共団体の機関相互の間に紛争があるときは、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、都道府県又は都道府県の機関が当事者となるものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事は、当事者の文 の規定による調停に付し、又は当該調停により市町村の境界が確定しないとき、若しくはすべての関係市町村の裁定することについての同意があるときは、これを裁定することができる。

4項 第1項若しくは第2項の規定による公有水面のみに係る市町村の境界変更又は前項の規定による公有水面のみに係る市町村の境界の裁定は、当該公有水面の埋立て(干拓を含む。以下同じ。)が行なわれる場合においては、前3項の規定にかかわらず、公有水面の埋立てに関する法令により当該埋立てのしゆん功の認可又は通知がなされる時までこれをすることができる。

5項 第1項から第3項までの同意については、関係のある普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

6項 第7条第7項 《第1項の規定による届出を受理したとき、又…》 は第3項若しくは第4項の規定による処分をしたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。 及び第8項の規定は第1項及び第2項の場合に、 第9条第3項 《前項の規定による裁定は、文書を以てこれを…》 し、その理由を附けてこれを関係市町村に交付しなければならない。 、第5項から第8項まで、第9項前段及び第10項の規定は第3項の場合にこれを準用する。

9条の4

1項 総務大臣又は都道府県知事は、公有水面の埋立てが行なわれる場合において、当該埋立てにより造成されるべき土地の所属すべき市町村を定めるため必要があると認めるときは、できる限りすみやかに、前2条に規定する措置を講じなければならない。

9条の5

1項 市町村の区域内にあらたに土地を生じたときは、市町村長は、当該市町村の議会の議決を経てその旨を確認し、都道府県知事に届け出なければならない。

2項 前項の規定による届出を受理したときは、都道府県知事は、直ちにこれを告示しなければならない。

2章 住民

10条

1項 市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。

2項 住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。

11条

1項 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の選挙に参与する権利を有する。

12条

1項 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃を請求する権利を有する。

2項 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の事務の監査を請求する権利を有する。

13条

1項 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の解散を請求する権利を有する。

2項 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員、長、副知事若しくは副市町村長、 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで に規定する指定都市の総合区長、選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職を請求する権利を有する。

3項 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の教育委員会の教育長又は委員の解職を請求する権利を有する。

13条の2

1項 市町村は、別に法律の定めるところにより、その住民につき、住民たる地位に関する正確な記録を常に整備しておかなければならない。

3章 条例及び規則

14条

1項 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて 第2条第2項 《普通地方公共団体は、地域における事務及び…》 その他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。 の事務に関し、条例を制定することができる。

2項 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。

3項 普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、2年以下の拘禁刑、1,010,000円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は60,000円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

15条

1項 普通地方公共団体の長は、法令に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる。

2項 普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、60,000円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

16条

1項 普通地方公共団体の議会の議長は、条例の制定又は改廃の議決があつたときは、その日から3日以内にこれを当該普通地方公共団体の長に送付しなければならない。

2項 普通地方公共団体の長は、前項の規定により条例の送付を受けた場合は、その日から20日以内にこれを公布しなければならない。ただし、再議その他の措置を講じた場合は、この限りでない。

3項 条例は、条例に特別の定があるものを除く外、公布の日から起算して10日を経過した日から、これを施行する。

4項 当該普通地方公共団体の長の署名、施行期日の特例その他条例の公布に関し必要な事項は、条例でこれを定めなければならない。

5項 前2項の規定は、普通地方公共団体の規則並びにその機関の定める規則及びその他の規程で公表を要するものにこれを準用する。但し、法令又は条例に特別の定があるときは、この限りでない。

4章 選挙

17条

1項 普通地方公共団体の議会の議員及び長は、別に法律の定めるところにより、選挙人が投票によりこれを選挙する。

18条

1項 日本国民たる年齢満18年以上の者で引き続き3箇月以上市町村の区域内に住所を有するものは、別に法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。

19条

1項 普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を有する者で年齢満25年以上のものは、別に法律の定めるところにより、普通地方公共団体の議会の議員の被選挙権を有する。

2項 日本国民で年齢満30年以上のものは、別に法律の定めるところにより、都道府県知事の被選挙権を有する。

3項 日本国民で年齢満25年以上のものは、別に法律の定めるところにより、市町村長の被選挙権を有する。

20条ないし[から〜まで]73条

1項 削除

5章 直接請求 > 1節 条例の制定及び監査の請求

74条

1項 普通地方公共団体の議会の議員及び長の 選挙権を有する者 以下この編において「 選挙権を有する者 」という。)は、政令で定めるところにより、その総数の50分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の請求をすることができる。

2項 前項の請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。

3項 普通地方公共団体の長は、第1項の請求を受理した日から20日以内に議会を招集し、意見を付けてこれを議会に付議し、その結果を同項の 代表者 以下この条において「 代表者 」という。)に通知するとともに、これを公表しなければならない。

4項 議会は、前項の規定により付議された事件の審議を行うに当たつては、政令で定めるところにより、 代表者 に意見を述べる機会を与えなければならない。

5項 第1項の 選挙権を有する者 とは、 公職選挙法 1950年法律第100号第22条第1項 《市町村の選挙管理委員会は、政令で定めると…》 ころにより、登録月の1日現在により、当該市町村の選挙人名簿に登録される資格を有する者を同日同日が地方自治法第4条の2第1項の規定に基づき条例で定められた地方公共団体の休日以下この項及び第270条第1項 又は第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者とし、その総数の50分の1の数は、当該普通地方公共団体の選挙管理委員会において、その登録が行われた日後直ちに告示しなければならない。

6項 選挙権を有する者 のうち次に掲げるものは、 代表者 となり、又は代表者であることができない。

1号 公職選挙法 第27条第1項 《市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿に登…》 録されている者が第11条第1項若しくは第252条若しくは政治資金規正法第28条の規定により選挙権を有しなくなつたこと又は当該市町村の区域内に住所を有しなくなつたことを知つた場合には、直ちに選挙人名簿に 又は第2項の規定により選挙人名簿にこれらの項の表示をされている者(都道府県に係る請求にあつては、同法第9条第3項の規定により当該都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有するものとされた者(同法第11条第1項若しくは 第252条 《市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提…》 起 第245条の5第2項の指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第3項の規定による是正の要求を行つた都道府県の執行機関に対し、高等裁判所に対し、当該是正の要求を受けた市町村の 又は 政治資金規正法 1948年法律第194号第28条 《 第23条から第26条の五まで及び前条第…》 2項の罪を犯し罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から5年間刑の執行猶予の言渡しを受けた者については、その裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間、公職選挙法に規定する選挙 の規定により選挙権を有しなくなつた旨の表示をされている者を除く。)を除く。

2号 前項の選挙人名簿の登録が行われた日以後に 公職選挙法 第28条 《登録の抹消 市町村の選挙管理委員会は、…》 当該市町村の選挙人名簿に登録されている者について次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、これらの者を直ちに選挙人名簿から抹消しなければならない。 この場合において、第4号に該当するに至つたときは、 の規定により選挙人名簿から抹消された者

3号 第1項の請求に係る普通地方公共団体(当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県の区域内の市町村並びに 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで に規定する 指定都市 以下この号において「 指定都市 」という。)の区及び総合区を含み、指定都市である場合には当該市の区及び総合区を含む。)の選挙管理委員会の委員又は職員である者

7項 第1項の場合において、当該地方公共団体の区域内で衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の選挙が行われることとなるときは、政令で定める期間、当該選挙が行われる区域内においては請求のための署名を求めることができない。

8項 選挙権を有する者 は、心身の故障その他の事由により条例の制定又は改廃の請求者の署名簿に署名することができないときは、その者の属する市町村の選挙権を有する者( 代表者 及び代表者の委任を受けて当該市町村の選挙権を有する者に対し当該署名簿に署名することを求める者を除く。)に委任して、自己の氏名(以下「 請求者の氏名 」という。)を当該署名簿に記載させることができる。この場合において、委任を受けた者による当該 請求者の氏名 の記載は、第1項の規定による請求者の署名とみなす。

9項 前項の規定により委任を受けた者(以下「 氏名代筆者 」という。)が 請求者の氏名 を条例の制定又は改廃の請求者の署名簿に記載する場合には、 氏名代筆者 は、当該署名簿に氏名代筆者としての署名をしなければならない。

74条の2

1項 条例の制定又は改廃の請求者の 代表者 は、条例の制定又は改廃の請求者の署名簿を市町村の選挙管理委員会に提出してこれに署名した者が選挙人名簿に登録された者であることの証明を求めなければならない。この場合においては、当該市町村の選挙管理委員会は、その日から20日以内に審査を行い、署名の効力を決定し、その旨を証明しなければならない。

2項 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による署名簿の署名の証明が終了したときは、その日から7日間、その指定した場所において署名簿を関係人の縦覧に供さなければならない。

3項 前項の署名簿の縦覧の期間及び場所については、市町村の選挙管理委員会は、予めこれを告示し、且つ、公衆の見易い方法によりこれを公表しなければならない。

4項 署名簿の署名に関し異議があるときは、関係人は、第2項の規定による縦覧期間内に当該市町村の選挙管理委員会にこれを申し出ることができる。

5項 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による異議の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から14日以内にこれを決定しなければならない。この場合において、その申出を正当であると決定したときは、直ちに第1項の規定による証明を修正し、その旨を申出人及び関係人に通知し、併せてこれを告示し、その申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を申出人に通知しなければならない。

6項 市町村の選挙管理委員会は、第2項の規定による縦覧期間内に関係人の異議の申出がないとき、又は前項の規定によるすべての異議についての決定をしたときは、その旨及び有効署名の総数を告示するとともに、署名簿を条例の制定又は改廃の請求者の 代表者 に返付しなければならない。

7項 都道府県の条例の制定又は改廃の請求者の署名簿の署名に関し第5項の規定による決定に不服がある者は、その決定のあつた日から10日以内に都道府県の選挙管理委員会に審査を申し立てることができる。

8項 市町村の条例の制定又は改廃の請求者の署名簿の署名に関し第5項の規定による決定に不服がある者は、その決定のあつた日から14日以内に地方裁判所に出訴することができる。その判決に不服がある者は、控訴することはできないが最高裁判所に上告することができる。

9項 第7項の規定による審査の申立てに対する裁決に不服がある者は、その裁決書の交付を受けた日から14日以内に高等裁判所に出訴することができる。

10項 審査の申立てに対する裁決又は判決が確定したときは、当該都道府県の選挙管理委員会又は当該裁判所は、直ちに裁決書の写し又は電子判決書に記録されている事項を出力することにより作成した書面を関係市町村の選挙管理委員会に送付しなければならない。この場合においては、送付を受けた当該市町村の選挙管理委員会は、直ちに条例の制定又は改廃の請求者の 代表者 にその旨を通知しなければならない。

11項 署名簿の署名に関する争訟については、審査の申立てに対する裁決は審査の申立てを受理した日から20日以内にこれをするものとし、訴訟の判決は事件を受理した日から100日以内にこれをするように努めなければならない。

12項 第8項及び第9項の訴えは、当該決定又は裁決をした選挙管理委員会の所在地を管轄する地方裁判所又は高等裁判所の専属管轄とする。

13項 第8項及び第9項の訴えについては、 行政事件訴訟法 1962年法律第139号第43条 《抗告訴訟又は当事者訴訟に関する規定の準用…》 民衆訴訟又は機関訴訟で、処分又は裁決の取消しを求めるものについては、第9条及び第10条第1項の規定を除き、取消訴訟に関する規定を準用する。 2 民衆訴訟又は機関訴訟で、処分又は裁決の無効の確認を求 の規定にかかわらず、同法第13条の規定を準用せず、また、同法第16条から 第19条 《 普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を…》 有する者で年齢満25年以上のものは、別に法律の定めるところにより、普通地方公共団体の議会の議員の被選挙権を有する。 日本国民で年齢満30年以上のものは、別に法律の定めるところにより、都道府県知事の被選 までの規定は、署名簿の署名の効力を争う数個の請求に関してのみ準用する。

74条の3

1項 条例の制定又は改廃の請求者の署名で左に掲げるものは、これを無効とする。

1号 法令の定める成規の手続によらない署名

2号 何人であるかを確認し難い署名

2項 前条第4項の規定により詐偽又は強迫に基く旨の異議の申出があつた署名で市町村の選挙管理委員会がその申出を正当であると決定したものは、これを無効とする。

3項 市町村の選挙管理委員会は、署名の効力を決定する場合において必要があると認めるときは、関係人の出頭及び証言を求めることができる。

4項 第100条第2項 《民事訴訟に関する法令の規定中証人の尋問に…》 関する規定過料、罰金、拘留又は勾引に関する規定を除く。は、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、前項後段の規定により議会が当該普通地方公共団体の事務に関する調査のため選挙人その他の関係人の証言を請 、第3項、第7項及び第8項の規定は、前項の規定による関係人の出頭及び証言にこれを準用する。

74条の4

1項 条例の制定又は改廃の請求者の署名に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、4年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

1号 署名権者又は署名運動者に対し、暴行若しくは威力を加え、又はこれをかどわかしたとき。

2号 交通若しくは集会の便を妨げ、又は演説を妨害し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて署名の自由を妨害したとき。

3号 署名権者若しくは署名運動者又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して署名権者又は署名運動者を威迫したとき。

2項 条例の制定若しくは改廃の請求者の署名を偽造し若しくはその数を増減した者又は署名簿その他の条例の制定若しくは改廃の請求に必要な関係書類を抑留、毀壊若しくは奪取した者は、3年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

3項 条例の制定又は改廃の請求者の署名に関し、 選挙権を有する者 の委任を受けずに又は選挙権を有する者が心身の故障その他の事由により請求者の署名簿に署名することができないときでないのに、 氏名代筆者 として 請求者の氏名 を請求者の署名簿に記載した者は、3年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

4項 選挙権を有する者 が心身の故障その他の事由により条例の制定又は改廃の請求者の署名簿に署名することができない場合において、当該選挙権を有する者の委任を受けて 請求者の氏名 を請求者の署名簿に記載した者が、当該署名簿に 氏名代筆者 としての署名をせず又は虚偽の署名をしたときは、3年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

5項 条例の制定又は改廃の請求者の署名に関し、次に掲げる者が、その地位を利用して署名運動をしたときは、2年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。

1号 国若しくは地方公共団体の公務員又は行政執行法人( 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第2条第4項 《4 この法律において「行政執行法人」とは…》 、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、国の行政事務と密接に関連して行われる国の指示その他の国の相当な関与の下に確実に執行することが求められるものを国が事業年度ごとに定める業務運営に関する目標を達成 に規定する行政執行法人をいう。)若しくは特定地方独立行政法人( 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第2条第2項 《2 この法律において「特定地方独立行政法…》 人」とは、地方独立行政法人第21条第2号に掲げる業務を行うものを除く。のうち、その業務の停滞が住民の生活、地域社会若しくは地域経済の安定に直接かつ著しい支障を及ぼすため、又はその業務運営における中立性 に規定する特定地方独立行政法人をいう。)の役員若しくは職員

2号 沖縄振興開発金融公庫の役員又は職員

6項 条例の制定又は改廃の請求に関し、政令で定める請求書及び請求 代表者 証明書を付していない署名簿、政令で定める署名を求めるための請求代表者の委任状を付していない署名簿その他法令の定める所定の手続によらない署名簿を用いて署名を求めた者又は政令で定める署名を求めることができる期間外の時期に署名を求めた者は、110,000円以下の罰金に処する。

75条

1項 選挙権を有する者 道の方面公安委員会については、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する者)は、政令で定めるところにより、その総数の50分の一以上の者の連署をもつて、その 代表者 から、普通地方公共団体の監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務の執行に関し、監査の請求をすることができる。

2項 前項の請求があつたときは、監査委員は、直ちに当該請求の要旨を公表しなければならない。

3項 監査委員は、第1項の請求に係る事項につき監査し、監査の結果に関する報告を決定し、これを同項の 代表者 第5項及び第6項において「 代表者 」という。)に送付し、かつ、公表するとともに、これを当該普通地方公共団体の議会及び並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出しなければならない。

4項 前項の規定による監査の結果に関する報告の決定は、監査委員の合議によるものとする。

5項 監査委員は、第3項の規定による監査の結果に関する報告の決定について、各監査委員の意見が一致しないことにより、前項の合議により決定することができない事項がある場合には、その旨及び当該事項についての各監査委員の意見を 代表者 に送付し、かつ、公表するとともに、これらを当該普通地方公共団体の議会及び並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出しなければならない。

6項 第74条第5項 《第1項の選挙権を有する者とは、公職選挙法…》 1950年法律第100号第22条第1項又は第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者とし、その総数の50分の1の数は、当該普通地方公共団体の選挙管理委員会におい の規定は第1項の 選挙権を有する者 及びその総数の50分の1の数について、同条第6項の規定は 代表者 について、同条第7項から第9項まで及び 第74条の2 《 条例の制定又は改廃の請求者の代表者は、…》 条例の制定又は改廃の請求者の署名簿を市町村の選挙管理委員会に提出してこれに署名した者が選挙人名簿に登録された者であることの証明を求めなければならない。 この場合においては、当該市町村の選挙管理委員会は から前条までの規定は第1項の規定による請求者の署名について、それぞれ準用する。この場合において、 第74条第6項第3号 《選挙権を有する者のうち次に掲げるものは、…》 代表者となり、又は代表者であることができない。 1 公職選挙法第27条第1項又は第2項の規定により選挙人名簿にこれらの項の表示をされている者都道府県に係る請求にあつては、同法第9条第3項の規定により当 中「区域内」とあるのは、「区域内(道の方面公安委員会に係る請求については、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内)」と読み替えるものとする。

2節 解散及び解職の請求

76条

1項 選挙権を有する者 は、政令の定めるところにより、その総数の3分の一(その総数が410,000を超え八十万以下の場合にあつてはその410,000を超える数に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が810,000を超える場合にあつてはその810,000を超える数に8分の1を乗じて得た数と410,000に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その 代表者 から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該普通地方公共団体の議会の解散の請求をすることができる。

2項 前項の請求があつたときは、委員会は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。

3項 第1項の請求があつたとき、委員会は、これを選挙人の投票に付さなければならない。

4項 第74条第5項 《第1項の選挙権を有する者とは、公職選挙法…》 1950年法律第100号第22条第1項又は第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者とし、その総数の50分の1の数は、当該普通地方公共団体の選挙管理委員会におい の規定は第1項の 選挙権を有する者 及びその総数の3分の1の数(その総数が410,000を超え八十万以下の場合にあつてはその410,000を超える数に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が810,000を超える場合にあつてはその810,000を超える数に8分の1を乗じて得た数と410,000に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第6項の規定は第1項の 代表者 について、同条第7項から第9項まで及び 第74条の2 《 条例の制定又は改廃の請求者の代表者は、…》 条例の制定又は改廃の請求者の署名簿を市町村の選挙管理委員会に提出してこれに署名した者が選挙人名簿に登録された者であることの証明を求めなければならない。 この場合においては、当該市町村の選挙管理委員会は から 第74条 《 普通地方公共団体の議会の議員及び長の選…》 挙権を有する者以下この編において「選挙権を有する者」という。は、政令で定めるところにより、その総数の50分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例地方税の賦課徴収並 の四までの規定は第1項の規定による請求者の署名について準用する。

77条

1項 解散の投票の結果が判明したときは、選挙管理委員会は、直ちにこれを前条第1項の 代表者 及び当該普通地方公共団体の議会の議長に通知し、かつ、これを公表するとともに、都道府県にあつては都道府県知事に、市町村にあつては市町村長に報告しなければならない。その投票の結果が確定したときも、また、同様とする。

78条

1項 普通地方公共団体の議会は、 第76条第3項 《第1項の請求があつたとき、委員会は、これ…》 を選挙人の投票に付さなければならない。 の規定による解散の投票において過半数の同意があつたときは、解散するものとする。

79条

1項 第76条第1項 《選挙権を有する者は、政令の定めるところに…》 より、その総数の3分の一その総数が410,000を超え八十万以下の場合にあつてはその410,000を超える数に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数 の規定による普通地方公共団体の議会の解散の請求は、その議会の議員の一般選挙のあつた日から1年間及び同条第3項の規定による解散の投票のあつた日から1年間は、これをすることができない。

80条

1項 選挙権を有する者 は、政令の定めるところにより、所属の選挙区におけるその総数の3分の一(その総数が410,000を超え八十万以下の場合にあつてはその410,000を超える数に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が810,000を超える場合にあつてはその810,000を超える数に8分の1を乗じて得た数と410,000に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その 代表者 から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該選挙区に属する普通地方公共団体の議会の議員の解職の請求をすることができる。この場合において選挙区がないときは、選挙権を有する者の総数の3分の一(その総数が410,000を超え八十万以下の場合にあつてはその410,000を超える数に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が810,000を超える場合にあつてはその810,000を超える数に8分の1を乗じて得た数と410,000に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、議員の解職の請求をすることができる。

2項 前項の請求があつたときは、委員会は、直ちに請求の要旨を関係区域内に公表しなければならない。

3項 第1項の請求があつたときは、委員会は、これを当該選挙区の選挙人の投票に付さなければならない。この場合において選挙区がないときは、すべての選挙人の投票に付さなければならない。

4項 第74条第5項 《第1項の選挙権を有する者とは、公職選挙法…》 1950年法律第100号第22条第1項又は第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者とし、その総数の50分の1の数は、当該普通地方公共団体の選挙管理委員会におい の規定は第1項の 選挙権を有する者 及びその総数の3分の1の数(その総数が410,000を超え八十万以下の場合にあつてはその410,000を超える数に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が810,000を超える場合にあつてはその810,000を超える数に8分の1を乗じて得た数と410,000に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第6項の規定は第1項の 代表者 について、同条第7項から第9項まで及び 第74条の2 《 条例の制定又は改廃の請求者の代表者は、…》 条例の制定又は改廃の請求者の署名簿を市町村の選挙管理委員会に提出してこれに署名した者が選挙人名簿に登録された者であることの証明を求めなければならない。 この場合においては、当該市町村の選挙管理委員会は から 第74条 《 普通地方公共団体の議会の議員及び長の選…》 挙権を有する者以下この編において「選挙権を有する者」という。は、政令で定めるところにより、その総数の50分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例地方税の賦課徴収並 の四までの規定は第1項の規定による請求者の署名について準用する。この場合において、 第74条第6項第3号 《選挙権を有する者のうち次に掲げるものは、…》 代表者となり、又は代表者であることができない。 1 公職選挙法第27条第1項又は第2項の規定により選挙人名簿にこれらの項の表示をされている者都道府県に係る請求にあつては、同法第9条第3項の規定により当 中「都道府県の区域内の」とあり、及び「市の」とあるのは、「選挙区の区域の全部又は一部が含まれる」と読み替えるものとする。

81条

1項 選挙権を有する者 は、政令の定めるところにより、その総数の3分の一(その総数が410,000を超え八十万以下の場合にあつてはその410,000を超える数に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が810,000を超える場合にあつてはその810,000を超える数に8分の1を乗じて得た数と410,000に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その 代表者 から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該普通地方公共団体の長の解職の請求をすることができる。

2項 第74条第5項 《第1項の選挙権を有する者とは、公職選挙法…》 1950年法律第100号第22条第1項又は第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者とし、その総数の50分の1の数は、当該普通地方公共団体の選挙管理委員会におい の規定は前項の 選挙権を有する者 及びその総数の3分の1の数(その総数が410,000を超え八十万以下の場合にあつてはその410,000を超える数に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が810,000を超える場合にあつてはその810,000を超える数に8分の1を乗じて得た数と410,000に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第6項の規定は前項の 代表者 について、同条第7項から第9項まで及び 第74条の2 《 条例の制定又は改廃の請求者の代表者は、…》 条例の制定又は改廃の請求者の署名簿を市町村の選挙管理委員会に提出してこれに署名した者が選挙人名簿に登録された者であることの証明を求めなければならない。 この場合においては、当該市町村の選挙管理委員会は から 第74条 《 普通地方公共団体の議会の議員及び長の選…》 挙権を有する者以下この編において「選挙権を有する者」という。は、政令で定めるところにより、その総数の50分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例地方税の賦課徴収並 の四までの規定は前項の規定による請求者の署名について、 第76条第2項 《前項の請求があつたときは、委員会は、直ち…》 に請求の要旨を公表しなければならない。 及び第3項の規定は前項の請求について準用する。

82条

1項 第80条第3項 《第1項の請求があつたときは、委員会は、こ…》 れを当該選挙区の選挙人の投票に付さなければならない。 この場合において選挙区がないときは、すべての選挙人の投票に付さなければならない。 の規定による解職の投票の結果が判明したときは、普通地方公共団体の選挙管理委員会は、直ちにこれを同条第1項の 代表者 並びに当該普通地方公共団体の議会の関係議員及び議長に通知し、かつ、これを公表するとともに、都道府県にあつては都道府県知事に、市町村にあつては市町村長に報告しなければならない。その投票の結果が確定したときも、また、同様とする。

2項 前条第2項の規定による解職の投票の結果が判明したときは、委員会は、直ちにこれを同条第1項の 代表者 並びに当該普通地方公共団体の長及び議会の議長に通知し、かつ、これを公表しなければならない。その投票の結果が確定したときも、また、同様とする。

83条

1項 普通地方公共団体の議会の議員又は長は、 第80条第3項 《第1項の請求があつたときは、委員会は、こ…》 れを当該選挙区の選挙人の投票に付さなければならない。 この場合において選挙区がないときは、すべての選挙人の投票に付さなければならない。 又は 第81条第2項 《第74条第5項の規定は前項の選挙権を有す…》 る者及びその総数の3分の1の数その総数が410,000を超え八十万以下の場合にあつてはその410,000を超える数に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、そ の規定による解職の投票において、過半数の同意があつたときは、その職を失う。

84条

1項 第80条第1項 《選挙権を有する者は、政令の定めるところに…》 より、所属の選挙区におけるその総数の3分の一その総数が410,000を超え八十万以下の場合にあつてはその410,000を超える数に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算 又は 第81条第1項 《選挙権を有する者は、政令の定めるところに…》 より、その総数の3分の一その総数が410,000を超え八十万以下の場合にあつてはその410,000を超える数に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数 の規定による普通地方公共団体の議会の議員又は長の解職の請求は、その就職の日から1年間及び 第80条第3項 《第1項の請求があつたときは、委員会は、こ…》 れを当該選挙区の選挙人の投票に付さなければならない。 この場合において選挙区がないときは、すべての選挙人の投票に付さなければならない。 又は 第81条第2項 《第74条第5項の規定は前項の選挙権を有す…》 る者及びその総数の3分の1の数その総数が410,000を超え八十万以下の場合にあつてはその410,000を超える数に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、そ の規定による解職の投票の日から1年間は、これをすることができない。ただし、 公職選挙法 第100条第6項 《6 第1項から第4項まで第2項の規定の適…》 用がある場合であつて、衆議院比例代表選出議員の選挙が衆議院小選挙区選出議員の選挙と同時に行われる場合を除く。又は第127条の場合においては、選挙長は、その選挙の期日から5日以内に選挙会を開き、当該公職 の規定により当選人と定められ普通地方公共団体の議会の議員又は長となつた者に対する解職の請求は、その就職の日から1年以内においても、これをすることができる。

85条

1項 政令で特別の定をするものを除く外、 公職選挙法 中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、 第76条第3項 《第1項の請求があつたとき、委員会は、これ…》 を選挙人の投票に付さなければならない。 の規定による解散の投票並びに 第80条第3項 《第1項の請求があつたときは、委員会は、こ…》 れを当該選挙区の選挙人の投票に付さなければならない。 この場合において選挙区がないときは、すべての選挙人の投票に付さなければならない。 及び 第81条第2項 《第74条第5項の規定は前項の選挙権を有す…》 る者及びその総数の3分の1の数その総数が410,000を超え八十万以下の場合にあつてはその410,000を超える数に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、そ の規定による解職の投票にこれを準用する。

2項 前項の投票は、政令の定めるところにより、普通地方公共団体の選挙と同時にこれを行うことができる。

86条

1項 選挙権を有する者 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで に規定する 指定都市 以下この項において「 指定都市 」という。)の総合区長については当該総合区の区域内において選挙権を有する者、指定都市の区又は総合区の選挙管理委員については当該区又は総合区の区域内において選挙権を有する者、道の方面公安委員会の委員については当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する者)は、政令の定めるところにより、その総数の3分の一(その総数が410,000を超え八十万以下の場合にあつてはその410,000を超える数に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が810,000を超える場合にあつてはその810,000を超える数に8分の1を乗じて得た数と410,000に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その 代表者 から、普通地方公共団体の長に対し、副知事若しくは副市町村長、指定都市の総合区長、選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職の請求をすることができる。

2項 前項の請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。

3項 第1項の請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、これを議会に付議し、その結果を同項の 代表者 及び関係者に通知し、かつ、これを公表しなければならない。

4項 第74条第5項 《第1項の選挙権を有する者とは、公職選挙法…》 1950年法律第100号第22条第1項又は第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者とし、その総数の50分の1の数は、当該普通地方公共団体の選挙管理委員会におい の規定は第1項の 選挙権を有する者 及びその総数の3分の1の数(その総数が410,000を超え八十万以下の場合にあつてはその410,000を超える数に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が810,000を超える場合にあつてはその810,000を超える数に8分の1を乗じて得た数と410,000に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第6項の規定は第1項の 代表者 について、同条第7項から第9項まで及び 第74条の2 《 条例の制定又は改廃の請求者の代表者は、…》 条例の制定又は改廃の請求者の署名簿を市町村の選挙管理委員会に提出してこれに署名した者が選挙人名簿に登録された者であることの証明を求めなければならない。 この場合においては、当該市町村の選挙管理委員会は から 第74条 《 普通地方公共団体の議会の議員及び長の選…》 挙権を有する者以下この編において「選挙権を有する者」という。は、政令で定めるところにより、その総数の50分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例地方税の賦課徴収並 の四までの規定は第1項の規定による請求者の署名について準用する。この場合において、 第74条第6項第3号 《選挙権を有する者のうち次に掲げるものは、…》 代表者となり、又は代表者であることができない。 1 公職選挙法第27条第1項又は第2項の規定により選挙人名簿にこれらの項の表示をされている者都道府県に係る請求にあつては、同法第9条第3項の規定により当 中「区域内」とあるのは「区域内(道の方面公安委員会の委員に係る請求については、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内)」と、「市の区及び総合区」とあるのは「市の区及び総合区(総合区長に係る請求については当該総合区、区又は総合区の選挙管理委員に係る請求については当該区又は総合区に限る。)」と読み替えるものとする。

87条

1項 前条第1項に掲げる職に在る者は、同条第3項の場合において、当該普通地方公共団体の議会の議員の3分の二以上の者が出席し、その4分の三以上の者の同意があつたときは、その職を失う。

2項 第118条第5項 《第1項の規定による決定に不服がある者は、…》 決定があつた日から21日以内に、都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事に審査を申し立て、その裁決に不服がある者は、裁決のあつた日から21日以内に裁判所に出訴することができる。 の規定は、前条第3項の規定による議決についてこれを準用する。

88条

1項 第86条第1項 《選挙権を有する者第252条の19第1項に…》 規定する指定都市以下この項において「指定都市」という。の総合区長については当該総合区の区域内において選挙権を有する者、指定都市の区又は総合区の選挙管理委員については当該区又は総合区の区域内において選挙 の規定による副知事若しくは副市町村長又は 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで に規定する 指定都市 の総合区長の解職の請求は、その就職の日から1年間及び 第86条第3項 《第1項の請求があつたときは、当該普通地方…》 公共団体の長は、これを議会に付議し、その結果を同項の代表者及び関係者に通知し、かつ、これを公表しなければならない。 の規定による議会の議決の日から1年間は、これをすることができない。

2項 第86条第1項 《選挙権を有する者第252条の19第1項に…》 規定する指定都市以下この項において「指定都市」という。の総合区長については当該総合区の区域内において選挙権を有する者、指定都市の区又は総合区の選挙管理委員については当該区又は総合区の区域内において選挙 の規定による選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職の請求は、その就職の日から6箇月間及び同条第3項の規定による議会の議決の日から6箇月間は、これをすることができない。

6章 議会 > 1節 組織

89条

1項 普通地方公共団体に、その議事機関として、当該普通地方公共団体の住民が選挙した議員をもつて組織される議会を置く。

2項 普通地方公共団体の議会は、この法律の定めるところにより当該普通地方公共団体の重要な意思決定に関する事件を議決し、並びにこの法律に定める検査及び調査その他の権限を行使する。

3項 前項に規定する議会の権限の適切な行使に資するため、普通地方公共団体の議会の議員は、住民の負託を受け、誠実にその職務を行わなければならない。

90条

1項 都道府県の議会の議員の定数は、条例で定める。

2項 前項の規定による議員の定数の変更は、一般選挙の場合でなければ、これを行うことができない。

3項 第6条の2第1項 《前条第1項の規定によるほか、二以上の都道…》 府県の廃止及びそれらの区域の全部による1の都道府県の設置又は都道府県の廃止及びその区域の全部の他の1の都道府県の区域への編入は、関係都道府県の申請に基づき、内閣が国会の承認を経てこれを定めることができ の規定による処分により、著しく人口の増加があつた都道府県においては、前項の規定にかかわらず、議員の任期中においても、議員の定数を増加することができる。

4項 第6条の2第1項 《前条第1項の規定によるほか、二以上の都道…》 府県の廃止及びそれらの区域の全部による1の都道府県の設置又は都道府県の廃止及びその区域の全部の他の1の都道府県の区域への編入は、関係都道府県の申請に基づき、内閣が国会の承認を経てこれを定めることができ の規定により都道府県の設置をしようとする場合において、その区域の全部が当該新たに設置される都道府県の区域の一部となる都道府県(以下本条において「 設置関係都道府県 」という。)は、その協議により、あらかじめ、新たに設置される都道府県の議会の議員の定数を定めなければならない。

5項 前項の規定により新たに設置される都道府県の議会の議員の定数を定めたときは、 設置関係都道府県 は、直ちに当該定数を告示しなければならない。

6項 前項の規定により告示された新たに設置される都道府県の議会の議員の定数は、第1項の規定に基づく当該都道府県の条例により定められたものとみなす。

7項 第4項の協議については、 設置関係都道府県 の議会の議決を経なければならない。

91条

1項 市町村の議会の議員の定数は、条例で定める。

2項 前項の規定による議員の定数の変更は、一般選挙の場合でなければ、これを行うことができない。

3項 第7条第1項 《市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、…》 関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 又は第3項の規定による処分により、著しく人口の増減があつた市町村においては、前項の規定にかかわらず、議員の任期中においても、議員の定数を増減することができる。

4項 前項の規定により議員の任期中にその定数を減少した場合において当該市町村の議会の議員の職に在る者の数がその減少した定数を超えているときは、当該議員の任期中は、その数を以て定数とする。但し、議員に欠員を生じたときは、これに応じて、その定数は、当該定数に至るまで減少するものとする。

5項 第7条第1項 《市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、…》 関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 又は第3項の規定により市町村の設置を伴う市町村の廃置分合をしようとする場合において、その区域の全部又は一部が当該廃置分合により新たに設置される市町村の区域の全部又は一部となる市町村(以下本条において「 設置関係市町村 」という。)は、 設置関係市町村 が二以上のときは設置関係市町村の協議により、設置関係市町村が1のときは当該設置関係市町村の議会の議決を経て、あらかじめ、新たに設置される市町村の議会の議員の定数を定めなければならない。

6項 前項の規定により新たに設置される市町村の議会の議員の定数を定めたときは、 設置関係市町村 は、直ちに当該定数を告示しなければならない。

7項 前項の規定により告示された新たに設置される市町村の議会の議員の定数は、第1項の規定に基づく当該市町村の条例により定められたものとみなす。

8項 第5項の協議については、 設置関係市町村 の議会の議決を経なければならない。

92条

1項 普通地方公共団体の議会の議員は、衆議院議員又は参議院議員と兼ねることができない。

2項 普通地方公共団体の議会の議員は、地方公共団体の議会の議員並びに常勤の職員及び 地方公務員法 1950年法律第261号第22条の4第1項 《任命権者は、当該任命権者の属する地方公共…》 団体の条例年齢以上退職者条例で定める年齢に達した日以後に退職臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員が退職する場合を除く。をした者をいう。以下同じ。を、条例で定 に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「 短時間勤務職員 」という。)と兼ねることができない。

92条の2

1項 普通地方公共団体の議会の議員は、当該普通地方公共団体に対し請負(業として行う工事の完成若しくは作業その他の役務の給付又は物件の納入その他の取引で当該普通地方公共団体が対価の支払をすべきものをいう。以下この条、 第142条 《 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公…》 共団体に対し請負をする者及びその支配人又は主として同1の行為をする法人当該普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものを除く。の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべ第180条の5第6項 《普通地方公共団体の委員会の委員教育委員会…》 にあつては、教育長及び委員又は委員は、当該普通地方公共団体に対しその職務に関し請負をする者及びその支配人又は主として同1の行為をする法人当該普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものを除く。 及び 第252条の28第3項第12号 《3 前2項の規定にかかわらず、普通地方公…》 共団体は、次の各号のいずれかに該当する者と外部監査契約を締結してはならない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから3年を経過しない者 2 破産手続開始の において同じ。)をする者(各会計年度において支払を受ける当該請負の対価の総額が普通地方公共団体の議会の適正な運営の確保のための環境の整備を図る観点から政令で定める額を超えない者を除く。及びその支配人又は主として同1の行為をする法人の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。

93条

1項 普通地方公共団体の議会の議員の任期は、4年とする。

2項 前項の任期の起算、補欠議員の在任期間及び議員の定数に異動を生じたためあらたに選挙された議員の在任期間については、 公職選挙法 第258条 《地方公共団体の議会の議員の任期の起算 …》 地方公共団体の議会の議員の任期は、一般選挙の日から起算する。 但し、任期満了に因る一般選挙が地方公共団体の議会の議員の任期満了の日前に行われた場合において、前任の議員が任期満了の日まで在任したときは前 及び 第260条 《補欠議員の任期 衆議院議員、参議院議員…》 又は地方公共団体の議会の議員の補欠議員は、それぞれその前任者の残任期間在任する。 2 地方公共団体の議会の議員の定数に異動を生じたためあらたに選挙された議員は、一般選挙により選挙された議員の任期満了の の定めるところによる。

94条

1項 町村は、条例で、 第89条第1項 《普通地方公共団体に、その議事機関として、…》 当該普通地方公共団体の住民が選挙した議員をもつて組織される議会を置く。 の規定にかかわらず、議会を置かず、 選挙権を有する者 の総会を設けることができる。

95条

1項 前条の規定による町村総会に関しては、町村の議会に関する規定を準用する。

2節 権限

96条

1項 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。

1号 条例を設け又は改廃すること。

2号 予算を定めること。

3号 決算を認定すること。

4号 法律又はこれに基づく政令に規定するものを除くほか、地方税の賦課徴収又は分担金、使用料、加入金若しくは手数料の徴収に関すること。

5号 その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結すること。

6号 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けること。

7号 不動産を信託すること。

8号 前2号に定めるものを除くほか、その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める財産の取得又は処分をすること。

9号 負担付きの寄附又は贈与を受けること。

10号 法律若しくはこれに基づく政令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、権利を放棄すること。

11号 条例で定める重要な公の施設につき条例で定める長期かつ独占的な利用をさせること。

12号 普通地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決( 行政事件訴訟法 第3条第2項 《2 この法律において「処分の取消しの訴え…》 」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為次項に規定する裁決、決定その他の行為を除く。以下単に「処分」という。の取消しを求める訴訟をいう。 に規定する処分又は同条第3項に規定する裁決をいう。以下この号、 第105条 《 普通地方公共団体の議会の議長は、委員会…》 に出席し、発言することができる。 の二、 第192条 《 選挙管理委員会の処分又は裁決に係る普通…》 地方公共団体を被告とする訴訟については、選挙管理委員会が当該普通地方公共団体を代表する。 及び 第199条の3第3項 《代表監査委員又は監査委員の処分又は裁決に…》 係る普通地方公共団体を被告とする訴訟については、代表監査委員が当該普通地方公共団体を代表する。 において同じ。)に係る同法第11条第1項(同法第38条第1項(同法第43条第2項において準用する場合を含む。又は同法第43条第1項において準用する場合を含む。)の規定による 普通地方公共団体を被告とする訴訟 以下この号、 第105条 《 普通地方公共団体の議会の議長は、委員会…》 に出席し、発言することができる。 の二、 第192条 《 選挙管理委員会の処分又は裁決に係る普通…》 地方公共団体を被告とする訴訟については、選挙管理委員会が当該普通地方公共団体を代表する。 及び 第199条の3第3項 《代表監査委員又は監査委員の処分又は裁決に…》 係る普通地方公共団体を被告とする訴訟については、代表監査委員が当該普通地方公共団体を代表する。 において「 普通地方公共団体を被告とする訴訟 」という。)に係るものを除く。)、和解(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟に係るものを除く。)、あつせん、調停及び仲裁に関すること。

13号 法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること。

14号 普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の総合調整に関すること。

15号 その他法律又はこれに基づく政令(これらに基づく条例を含む。)により議会の権限に属する事項

2項 前項に定めるものを除くほか、普通地方公共団体は、条例で普通地方公共団体に関する事件( 法定受託事務 に係るものにあつては、国の安全に関することその他の事由により議会の議決すべきものとすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)につき議会の議決すべきものを定めることができる。

97条

1項 普通地方公共団体の議会は、法律又はこれに基く政令によりその権限に属する選挙を行わなければならない。

2項 議会は、予算について、増額してこれを議決することを妨げない。但し、普通地方公共団体の長の予算の提出の権限を侵すことはできない。

98条

1項 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務( 自治事務 にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、 法定受託事務 にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の検査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)に関する書類及び計算書を検閲し、当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法律に基づく委員会又は委員の報告を請求して、当該事務の管理、議決の執行及び出納を検査することができる。

2項 議会は、監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務( 自治事務 にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、 法定受託事務 にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により本項の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)に関する監査を求め、監査の結果に関する報告を請求することができる。この場合における監査の実施については、 第199条第2項 《監査委員は、前項に定めるもののほか、必要…》 があると認めるときは、普通地方公共団体の事務自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由によ 後段の規定を準用する。

99条

1項 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる。

100条

1項 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務( 自治事務 にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、 法定受託事務 にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の調査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。次項において同じ。)に関する調査を行うことができる。この場合において、当該調査を行うため特に必要があると認めるときは、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる。

2項 民事訴訟に関する法令の規定中証人の尋問に関する規定(過料、罰金、拘留又は勾引に関する規定を除く。)は、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、前項後段の規定により議会が当該普通地方公共団体の事務に関する調査のため選挙人その他の関係人の証言を請求する場合に、これを準用する。この場合において、 民事訴訟法 第205条第2項 《2 証人は、前項の規定による書面の提出に…》 代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録し、又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を 中「、最高裁判所規則で」とあるのは「、議会が」と、「最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録し、又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出する」とあるのは「電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)により提供する」と、同条第3項中「ファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された」とあるのは「提供された」と読み替えるものとする。

3項 第1項後段の規定により出頭又は記録の提出の請求を受けた選挙人その他の関係人が、正当の理由がないのに、議会に出頭せず若しくは記録を提出しないとき又は証言を拒んだときは、6箇月以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金に処する。

4項 議会は、選挙人その他の関係人が公務員たる地位において知り得た事実については、その者から職務上の秘密に属するものである旨の申立てを受けたときは、当該官公署の承認がなければ、当該事実に関する証言又は記録の提出を請求することができない。この場合において当該官公署が承認を拒むときは、その理由を疎明しなければならない。

5項 議会が前項の規定による疎明を理由がないと認めるときは、当該官公署に対し、当該証言又は記録の提出が公の利益を害する旨の声明を要求することができる。

6項 当該官公署が前項の規定による要求を受けた日から20日以内に声明をしないときは、選挙人その他の関係人は、証言又は記録の提出をしなければならない。

7項 第2項において準用する民事訴訟に関する法令の規定により宣誓した選挙人その他の関係人が虚偽の陳述をしたときは、これを3箇月以上5年以下の拘禁刑に処する。

8項 前項の罪を犯した者が議会において調査が終了した旨の議決がある前に自白したときは、その刑を減軽し又は免除することができる。

9項 議会は、選挙人その他の関係人が、第3項又は第7項の罪を犯したものと認めるときは、告発しなければならない。ただし、虚偽の陳述をした選挙人その他の関係人が、議会の調査が終了した旨の議決がある前に自白したときは、告発しないことができる。

10項 議会が第1項の規定による調査を行うため当該普通地方公共団体の区域内の団体等に対し照会をし又は記録の送付を求めたときは、当該団体等は、その求めに応じなければならない。

11項 議会は、第1項の規定による調査を行う場合においては、あらかじめ、予算の定額の範囲内において、当該調査のため要する経費の額を定めて置かなければならない。その額を超えて経費の支出を必要とするときは、更に議決を経なければならない。

12項 議会は、会議規則の定めるところにより、議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場を設けることができる。

13項 議会は、議案の審査又は当該普通地方公共団体の事務に関する調査のためその他議会において必要があると認めるときは、会議規則の定めるところにより、議員を派遣することができる。

14項 普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務活動費を交付することができる。この場合において、当該政務活動費の交付の対象、額及び交付の方法並びに当該政務活動費を充てることができる経費の範囲は、条例で定めなければならない。

15項 前項の政務活動費の交付を受けた会派又は議員は、条例の定めるところにより、当該政務活動費に係る収入及び支出の状況を書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもつて議長に報告するものとする。

16項 議長は、第14項の政務活動費については、その使途の透明性の確保に努めるものとする。

17項 政府は、都道府県の議会に官報及び政府の刊行物を、市町村の議会に官報及び市町村に特に関係があると認める政府の刊行物を送付しなければならない。

18項 都道府県は、当該都道府県の区域内の市町村の議会及び他の都道府県の議会に、公報及び適当と認める刊行物を送付しなければならない。

19項 議会は、議員の調査研究に資するため、図書室を附置し前2項の規定により送付を受けた官報、公報及び刊行物を保管して置かなければならない。

20項 前項の図書室は、一般にこれを利用させることができる。

100条の2

1項 普通地方公共団体の議会は、議案の審査又は当該普通地方公共団体の事務に関する調査のために必要な専門的事項に係る調査を学識経験を有する者等にさせることができる。

3節 招集及び会期

101条

1項 普通地方公共団体の議会は、普通地方公共団体の長がこれを招集する。

2項 議長は、議会運営委員会の議決を経て、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。

3項 議員の定数の4分の一以上の者は、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。

4項 前2項の規定による請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、請求のあつた日から20日以内に臨時会を招集しなければならない。

5項 第2項の規定による請求のあつた日から20日以内に当該普通地方公共団体の長が臨時会を招集しないときは、第1項の規定にかかわらず、議長は、臨時会を招集することができる。

6項 第3項の規定による請求のあつた日から20日以内に当該普通地方公共団体の長が臨時会を招集しないときは、第1項の規定にかかわらず、議長は、第3項の規定による請求をした者の申出に基づき、当該申出のあつた日から、都道府県及び市にあつては10日以内、町村にあつては6日以内に臨時会を招集しなければならない。

7項 招集は、開会の日前、都道府県及び市にあつては7日、町村にあつては3日までにこれを告示しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

8項 前項の規定による招集の告示をした後に当該招集に係る開会の日に会議を開くことが災害その他やむを得ない事由により困難であると認めるときは、当該告示をした者は、当該招集に係る開会の日の変更をすることができる。この場合においては、変更後の開会の日及び変更の理由を告示しなければならない。

102条

1項 普通地方公共団体の議会は、定例会及び臨時会とする。

2項 定例会は、毎年、条例で定める回数これを招集しなければならない。

3項 臨時会は、必要がある場合において、その事件に限りこれを招集する。

4項 臨時会に付議すべき事件は、普通地方公共団体の長があらかじめこれを告示しなければならない。

5項 前条第5項又は第6項の場合においては、前項の規定にかかわらず、議長が、同条第2項又は第3項の規定による請求において示された会議に付議すべき事件を臨時会に付議すべき事件として、あらかじめ告示しなければならない。

6項 臨時会の開会中に緊急を要する事件があるときは、前3項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。

7項 普通地方公共団体の議会の会期及びその延長並びにその開閉に関する事項は、議会がこれを定める。

102条の2

1項 普通地方公共団体の議会は、前条の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、定例会及び臨時会とせず、毎年、条例で定める日から翌年の当該日の前日までを会期とすることができる。

2項 前項の議会は、第4項の規定により招集しなければならないものとされる場合を除き、前項の条例で定める日の到来をもつて、普通地方公共団体の長が当該日にこれを招集したものとみなす。

3項 第1項の会期中において、議員の任期が満了したとき、議会が解散されたとき又は議員が全てなくなつたときは、同項の規定にかかわらず、その任期満了の日、その解散の日又はその議員が全てなくなつた日をもつて、会期は終了するものとする。

4項 前項の規定により会期が終了した場合には、普通地方公共団体の長は、同項に規定する事由により行われた一般選挙により選出された議員の任期が始まる日から30日以内に議会を招集しなければならない。この場合においては、その招集の日から同日後の最初の第1項の条例で定める日の前日までを会期とするものとする。

5項 第3項の規定は、前項後段に規定する会期について準用する。

6項 第1項の議会は、条例で、定期的に会議を開く日(以下「 定例日 」という。)を定めなければならない。

7項 普通地方公共団体の長は、第1項の議会の議長に対し、会議に付議すべき事件を示して 定例日 以外の日において会議を開くことを請求することができる。この場合において、議長は、当該請求のあつた日から、都道府県及び市にあつては7日以内、町村にあつては3日以内に会議を開かなければならない。

8項 第1項の場合における 第74条第3項 《普通地方公共団体の長は、第1項の請求を受…》 理した日から20日以内に議会を招集し、意見を付けてこれを議会に付議し、その結果を同項の代表者以下この条において「代表者」という。に通知するとともに、これを公表しなければならない。第121条第1項 《普通地方公共団体の長、教育委員会の教育長…》 、選挙管理委員会の委員長、人事委員会の委員長又は公平委員会の委員長、公安委員会の委員長、労働委員会の委員、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受第243条の3第2項 《2 普通地方公共団体の長は、第221条第…》 3項の法人について、毎事業年度、政令で定めるその経営状況を説明する書類を作成し、これを次の議会に提出しなければならない。 及び第3項並びに 第252条の39第4項 《4 前項の規定による通知があつたときは、…》 当該普通地方公共団体の長は、当該通知があつた日から20日以内に議会を招集し、同項の規定による監査委員の意見を付けて、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監 の規定の適用については、 第74条第3項 《普通地方公共団体の長は、第1項の請求を受…》 理した日から20日以内に議会を招集し、意見を付けてこれを議会に付議し、その結果を同項の代表者以下この条において「代表者」という。に通知するとともに、これを公表しなければならない。 中「20日以内に議会を招集し、」とあるのは「20日以内に」と、 第121条第1項 《普通地方公共団体の長、教育委員会の教育長…》 、選挙管理委員会の委員長、人事委員会の委員長又は公平委員会の委員長、公安委員会の委員長、労働委員会の委員、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受 中「議会の審議」とあるのは「 定例日 に開かれる会議の審議又は議案の審議」と、 第243条の3第2項 《2 普通地方公共団体の長は、第221条第…》 3項の法人について、毎事業年度、政令で定めるその経営状況を説明する書類を作成し、これを次の議会に提出しなければならない。 及び第3項中「次の議会」とあるのは「次の定例日に開かれる会議」と、 第252条の39第4項 《4 前項の規定による通知があつたときは、…》 当該普通地方公共団体の長は、当該通知があつた日から20日以内に議会を招集し、同項の規定による監査委員の意見を付けて、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監 中「20日以内に議会を招集し」とあるのは「20日以内に」とする。

4節 議長及び副議長

103条

1項 普通地方公共団体の議会は、議員の中から議長及び副議長1人を選挙しなければならない。

2項 議長及び副議長の任期は、議員の任期による。

104条

1項 普通地方公共団体の議会の議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を統理し、議会を代表する。

105条

1項 普通地方公共団体の議会の議長は、委員会に出席し、発言することができる。

105条の2

1項 普通地方公共団体の議会又は議長( 第138条の2第1項 《議会等に対して行われる通知のうちこの章第…》 100条第15項を除く。の規定において文書その他の人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物次項において「文書等」という。により行うことが規定されているもの情報通信技術を活用 及び第2項において「 議会等 」という。)の処分又は裁決に係る 普通地方公共団体を被告とする訴訟 については、議長が当該普通地方公共団体を代表する。

106条

1項 普通地方公共団体の議会の議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。

2項 議長及び副議長にともに事故があるときは、仮議長を選挙し、議長の職務を行わせる。

3項 議会は、仮議長の選任を議長に委任することができる。

107条

1項 第103条第1項 《普通地方公共団体の議会は、議員の中から議…》 及び副議長1人を選挙しなければならない。 及び前条第2項の規定による選挙を行う場合において、議長の職務を行う者がないときは、年長の議員が臨時に議長の職務を行う。

108条

1項 普通地方公共団体の議会の議長及び副議長は、議会の許可を得て辞職することができる。但し、副議長は、議会の閉会中においては、議長の許可を得て辞職することができる。

5節 委員会

109条

1項 普通地方公共団体の議会は、条例で、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会を置くことができる。

2項 常任委員会は、その部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、議案、請願等を審査する。

3項 議会運営委員会は、次に掲げる事項に関する調査を行い、議案、請願等を審査する。

1号 議会の運営に関する事項

2号 議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項

3号 議長の諮問に関する事項

4項 特別委員会は、議会の議決により付議された事件を審査する。

5項 第115条の2 《 普通地方公共団体の議会は、会議において…》 、予算その他重要な議案、請願等について公聴会を開き、真に利害関係を有する者又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。 普通地方公共団体の議会は、会議において、当該普通地方公共団体の事務に関す の規定は、委員会について準用する。

6項 委員会は、議会の議決すべき事件のうちその部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関するものにつき、議会に議案を提出することができる。ただし、予算については、この限りでない。

7項 前項の規定による議案の提出は、文書をもつてしなければならない。

8項 委員会は、議会の議決により付議された特定の事件については、閉会中も、なお、これを審査することができる。

9項 前各項に定めるもののほか、委員の選任その他委員会に関し必要な事項は、条例で定める。

110条及び111条

1項 削除

6節 会議

112条

1項 普通地方公共団体の議会の議員は、議会の議決すべき事件につき、議会に議案を提出することができる。但し、予算については、この限りでない。

2項 前項の規定により議案を提出するに当たつては、議員の定数の12分の一以上の者の賛成がなければならない。

3項 第1項の規定による議案の提出は、文書を以てこれをしなければならない。

113条

1項 普通地方公共団体の議会は、議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ、会議を開くことができない。但し、 第117条 《 普通地方公共団体の議会の議長及び議員は…》 、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。 但し、 の規定による除斥のため半数に達しないとき、同1の事件につき再度招集してもなお半数に達しないとき、又は招集に応じても出席議員が定数を欠き議長において出席を催告してもなお半数に達しないとき若しくは半数に達してもその後半数に達しなくなつたときは、この限りでない。

114条

1項 普通地方公共団体の議会の議員の定数の半数以上の者から請求があるときは、議長は、その日の会議を開かなければならない。この場合において議長がなお会議を開かないときは、 第106条第1項 《普通地方公共団体の議会の議長に事故がある…》 とき、又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。 又は第2項の例による。

2項 前項の規定により会議を開いたとき、又は議員中に異議があるときは、議長は、会議の議決によらない限り、その日の会議を閉じ又は中止することができない。

115条

1項 普通地方公共団体の議会の会議は、これを公開する。但し、議長又は議員3人以上の発議により、出席議員の3分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。

2項 前項但書の議長又は議員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。

115条の2

1項 普通地方公共団体の議会は、会議において、予算その他重要な議案、請願等について公聴会を開き、真に利害関係を有する者又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。

2項 普通地方公共団体の議会は、会議において、当該普通地方公共団体の事務に関する調査又は審査のため必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができる。

115条の3

1項 普通地方公共団体の議会が議案に対する修正の動議を議題とするに当たつては、議員の定数の12分の一以上の者の発議によらなければならない。

116条

1項 この法律に特別の定がある場合を除く外、普通地方公共団体の議会の議事は、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2項 前項の場合においては、議長は、議員として議決に加わる権利を有しない。

117条

1項 普通地方公共団体の議会の議長及び議員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。但し、議会の同意があつたときは、会議に出席し、発言することができる。

118条

1項 法律又はこれに基づく政令により普通地方公共団体の議会において行う選挙については、 公職選挙法 第46条第1項 《衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表…》 選出議員の選挙以外の選挙の投票については、選挙人は、投票所において、投票用紙に当該選挙の公職の候補者1人の氏名を自書して、これを投票箱に入れなければならない。 及び第4項、 第47条 《点字投票 投票に関する記載については、…》 政令で定める点字は文字とみなす。第48条 《代理投票 心身の故障その他の事由により…》 、自ら当該選挙の公職の候補者の氏名衆議院比例代表選出議員の選挙の投票にあつては衆議院名簿届出政党等の名称及び略称、参議院比例代表選出議員の選挙の投票にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名又は第68条第1項 《衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表…》 選出議員の選挙以外の選挙の投票については、次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。 1 所定の用紙を用いないもの 2 公職の候補者でない者又は第86条の8第1項、第87条第1項若しくは第2項、 並びに普通地方公共団体の議会の議員の選挙に関する 第95条 《衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表…》 選出議員の選挙以外の選挙における当選人 衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙においては、有効投票の最多数を得た者をもつて当選人とする。 ただし、次の各号の区分による得票が の規定を準用する。その投票の効力に関し異議があるときは、議会がこれを決定する。

2項 議会は、議員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推選の方法を用いることができる。

3項 指名推選の方法を用いる場合においては、被指名人を以て当選人と定めるべきかどうかを会議に諮り、議員の全員の同意があつた者を以て当選人とする。

4項 1の選挙を以て2人以上を選挙する場合においては、被指名人を区分して前項の規定を適用してはならない。

5項 第1項の規定による決定に不服がある者は、決定があつた日から21日以内に、都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事に審査を申し立て、その裁決に不服がある者は、裁決のあつた日から21日以内に裁判所に出訴することができる。

6項 第1項の規定による決定は、文書を以てし、その理由を附けてこれを本人に交付しなければならない。

119条

1項 会期中に議決に至らなかつた事件は、後会に継続しない。

120条

1項 普通地方公共団体の議会は、会議規則を設けなければならない。

121条

1項 普通地方公共団体の長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、人事委員会の委員長又は公平委員会の委員長、公安委員会の委員長、労働委員会の委員、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の 代表者 又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者は、議会の審議に必要な説明のため議長から出席を求められたときは、議場に出席しなければならない。ただし、出席すべき日時に議場に出席できないことについて正当な理由がある場合において、その旨を議長に届け出たときは、この限りでない。

2項 第102条の2第1項 《普通地方公共団体の議会は、前条の規定にか…》 かわらず、条例で定めるところにより、定例会及び臨時会とせず、毎年、条例で定める日から翌年の当該日の前日までを会期とすることができる。 の議会の議長は、前項本文の規定により議場への出席を求めるに当たつては、普通地方公共団体の執行機関の事務に支障を及ぼすことのないよう配慮しなければならない。

122条

1項 普通地方公共団体の長は、議会に、 第211条第2項 《2 普通地方公共団体の長は、予算を議会に…》 提出するときは、政令で定める予算に関する説明書をあわせて提出しなければならない。 に規定する予算に関する説明書その他当該普通地方公共団体の事務に関する説明書を提出しなければならない。

123条

1項 議長は、事務局長又は書記長(書記長を置かない町村においては書記)に書面又は電磁的記録により会議録を作成させ、並びに会議の次第及び出席議員の氏名を記載させ、又は記録させなければならない。

2項 会議録が書面をもつて作成されているときは、議長及び議会において定めた2人以上の議員がこれに署名しなければならない。

3項 会議録が電磁的記録をもつて作成されているときは、議長及び議会において定めた2人以上の議員が当該電磁的記録に総務省令で定める署名に代わる措置をとらなければならない。

4項 議長は、会議録が書面をもつて作成されているときはその写しを、会議録が電磁的記録をもつて作成されているときは当該電磁的記録を添えて会議の結果を普通地方公共団体の長に報告しなければならない。

7節 請願

124条

1項 普通地方公共団体の議会に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない。

125条

1項 普通地方公共団体の議会は、その採択した請願で当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法律に基づく委員会又は委員において措置することが適当と認めるものは、これらの者にこれを送付し、かつ、その請願の処理の経過及び結果の報告を請求することができる。

8節 議員の辞職及び資格の決定

126条

1項 普通地方公共団体の議会の議員は、議会の許可を得て辞職することができる。但し、閉会中においては、議長の許可を得て辞職することができる。

127条

1項 普通地方公共団体の議会の議員が被選挙権を有しない者であるとき、又は 第92条 《 普通地方公共団体の議会の議員は、衆議院…》 議員又は参議院議員と兼ねることができない。 普通地方公共団体の議会の議員は、地方公共団体の議会の議員並びに常勤の職員及び地方公務員法1950年法律第261号第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を の二( 第287条の2第7項 《7 前編第6章第1節第92条の2に限る。…》 、第2節第100条第14項から第20項までを除く。、第7節及び第12節の規定は、特例一部事務組合の議会について準用する。 この場合において、第92条の二、第99条、第100条の二及び第125条中「普通 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に該当するときは、その職を失う。その被選挙権の有無又は 第92条の2 《 普通地方公共団体の議会の議員は、当該普…》 通地方公共団体に対し請負業として行う工事の完成若しくは作業その他の役務の給付又は物件の納入その他の取引で当該普通地方公共団体が対価の支払をすべきものをいう。以下この条、第142条、第180条の5第6項 の規定に該当するかどうかは、議員が 公職選挙法 第11条 《選挙権及び被選挙権を有しない者 次に掲…》 げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。 1 削除 2 拘禁刑以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者 3 拘禁刑以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者刑の執行猶予中の者を除く。 第11条 《選挙権及び被選挙権を有しない者 次に掲…》 げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。 1 削除 2 拘禁刑以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者 3 拘禁刑以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者刑の執行猶予中の者を除く。 の二若しくは 第252条 《選挙犯罪による処刑者に対する選挙権及び被…》 選挙権の停止 この章に掲げる罪第236条の2第2項、第240条、第242条、第244条、第245条、の二、の三及び第253条の罪を除く。を犯し罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から5年間 又は 政治資金規正法 第28条 《 第23条から第26条の五まで及び前条第…》 2項の罪を犯し罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から5年間刑の執行猶予の言渡しを受けた者については、その裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間、公職選挙法に規定する選挙 の規定に該当するため被選挙権を有しない場合を除くほか、議会がこれを決定する。この場合においては、出席議員の3分の二以上の多数によりこれを決定しなければならない。

2項 前項の場合においては、議員は、 第117条 《 普通地方公共団体の議会の議長及び議員は…》 、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。 但し、 の規定にかかわらず、その会議に出席して自己の資格に関し弁明することはできるが決定に加わることができない。

3項 第118条第5項 《第1項の規定による決定に不服がある者は、…》 決定があつた日から21日以内に、都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事に審査を申し立て、その裁決に不服がある者は、裁決のあつた日から21日以内に裁判所に出訴することができる。 及び第6項の規定は、第1項の場合について準用する。

128条

1項 普通地方公共団体の議会の議員は、 公職選挙法 第202条第1項 《地方公共団体の議会の議員及び長の選挙にお…》 いて、その選挙の効力に関し不服がある選挙人又は公職の候補者は、当該選挙の日から14日以内に、文書で当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に対して異議を申し出ることができる。 若しくは 第206条第1項 《地方公共団体の議会の議員又は長の選挙にお…》 いてその当選の効力に関し不服がある選挙人又は公職の候補者は、第101条の3第2項又は第106条第2項の規定による告示の日から14日以内に、文書で当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に対して異議 の規定による異議の申出、同法第202条第2項若しくは 第206条第2項 《普通地方公共団体の長は、第203条から第…》 204条まで又は前条の規定による給与その他の給付に関する処分についての審査請求がされた場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、議会に諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければな の規定による審査の申立て、同法第203条第1項、 第207条第1項 《普通地方公共団体は、条例の定めるところに…》 より、第74条の3第3項及び第100条第1項後段第287条の2第7項において準用する場合を含む。の規定により出頭した選挙人その他の関係人、第115条の2第2項第109条第5項において準用する場合を含む第210条 《総計予算主義の原則 一会計年度における…》 一切の収入及び支出は、すべてこれを歳入歳出予算に編入しなければならない。 若しくは 第211条 《予算の調製及び議決 普通地方公共団体の…》 長は、毎会計年度予算を調製し、年度開始前に、議会の議決を経なければならない。 この場合において、普通地方公共団体の長は、遅くとも年度開始前、都道府県及び第252条の19第1項に規定する指定都市にあつて の訴訟の提起に対する決定、裁決又は判決が確定するまでの間(同法第210条第1項の規定による訴訟を提起することができる場合において、当該訴訟が提起されなかつたとき、当該訴訟についての訴えを却下し若しくは訴状を却下する裁判が確定したとき、又は当該訴訟が取り下げられたときは、それぞれ同項に規定する出訴期間が経過するまで、当該裁判が確定するまで又は当該取下げが行われるまでの間)は、その職を失わない。

9節 紀律

129条

1項 普通地方公共団体の議会の会議中この法律又は会議規則に違反しその他議場の秩序を乱す議員があるときは、議長は、これを制止し、又は発言を取り消させ、その命令に従わないときは、その日の会議が終るまで発言を禁止し、又は議場の外に退去させることができる。

2項 議長は、議場が騒然として整理することが困難であると認めるときは、その日の会議を閉じ、又は中止することができる。

130条

1項 傍聴人が公然と可否を表明し、又は騒ぎ立てる等会議を妨害するときは、普通地方公共団体の議会の議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させ、必要がある場合においては、これを当該警察官に引き渡すことができる。

2項 傍聴席が騒がしいときは、議長は、すべての傍聴人を退場させることができる。

3項 前2項に定めるものを除くほか、議長は、会議の傍聴に関し必要な規則を設けなければならない。

131条

1項 議場の秩序を乱し又は会議を妨害するものがあるときは、議員は、議長の注意を喚起することができる。

132条

1項 普通地方公共団体の議会の会議又は委員会においては、議員は、無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない。

133条

1項 普通地方公共団体の議会の会議又は委員会において、侮辱を受けた議員は、これを議会に訴えて処分を求めることができる。

10節 懲罰

134条

1項 普通地方公共団体の議会は、この法律並びに会議規則及び委員会に関する条例に違反した議員に対し、議決により懲罰を科することができる。

2項 懲罰に関し必要な事項は、会議規則中にこれを定めなければならない。

135条

1項 懲罰は、左の通りとする。

1号 公開の議場における戒告

2号 公開の議場における陳謝

3号 一定期間の出席停止

4号 除名

2項 懲罰の動議を議題とするに当つては、議員の定数の8分の一以上の者の発議によらなければならない。

3項 第1項第4号の除名については、当該普通地方公共団体の議会の議員の3分の二以上の者が出席し、その4分の三以上の者の同意がなければならない。

136条

1項 普通地方公共団体の議会は、除名された議員で再び当選した議員を拒むことができない。

137条

1項 普通地方公共団体の議会の議員が正当な理由がなくて招集に応じないため、又は正当な理由がなくて会議に欠席したため、議長が、特に招状を発しても、なお故なく出席しない者は、議長において、議会の議決を経て、これに懲罰を科することができる。

11節 議会の事務局及び事務局長、書記長、書記その他の職員

138条

1項 都道府県の議会に事務局を置く。

2項 市町村の議会に条例の定めるところにより、事務局を置くことができる。

3項 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。

4項 事務局を置かない市町村の議会に書記長、書記その他の職員を置く。ただし、町村においては、書記長を置かないことができる。

5項 事務局長、書記長、書記その他の職員は、議長がこれを任免する。

6項 事務局長、書記長、書記その他の常勤の職員の定数は、条例でこれを定める。ただし、臨時の職については、この限りでない。

7項 事務局長及び書記長は議長の命を受け、書記その他の職員は上司の指揮を受けて、議会に関する事務に従事する。

8項 事務局長、書記長、書記その他の職員に関する任用、人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務、退職管理、研修、福祉及び利益の保護その他身分取扱いに関しては、この法律に定めるものを除くほか、 地方公務員法 の定めるところによる。

12節 雑則

138条の2

1項 議会等 に対して行われる通知のうちこの章( 第100条第15項 《前項の政務活動費の交付を受けた会派又は議…》 員は、条例の定めるところにより、当該政務活動費に係る収入及び支出の状況を書面又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機によ を除く。)の規定において文書その他の人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物(次項において「 文書等 」という。)により行うことが規定されているもの( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号第7条第1項 《処分通知等のうち当該処分通知等に関する他…》 の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行 の規定が適用されるものを除く。)については、当該通知に関するこの章の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める電子情報処理組織(議会等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第4項において同じ。)とその通知の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用する方法により行うことができる。

2項 議会等 が行う通知のうちこの章( 第123条第4項 《議長は、会議録が書面をもつて作成されてい…》 るときはその写しを、会議録が電磁的記録をもつて作成されているときは当該電磁的記録を添えて会議の結果を普通地方公共団体の長に報告しなければならない。 を除く。)の規定において 文書等 により行うことが規定されているもの( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定が適用されるものを除く。)については、当該通知に関するこの章の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。ただし、当該通知のうち 第99条 《 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方…》 公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる。 の規定によるもの以外のものにあつては、当該通知を受ける者が当該電子情報処理組織を使用する方法により受ける旨の総務省令で定める方式による表示をする場合に限る。

3項 前2項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた通知については、当該通知に関するこの章の規定に規定する方法により行われたものとみなして、この法律その他の当該通知に関する法令の規定を適用する。

4項 第1項又は第2項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた通知は、当該通知を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該者に到達したものとみなす。

7章 執行機関 > 1節 通則

138条の2の2

1項 普通地方公共団体の執行機関は、当該普通地方公共団体の条例、予算その他の議会の議決に基づく事務及び法令、規則その他の規程に基づく当該普通地方公共団体の事務を、自らの判断と責任において、誠実に管理し及び執行する義務を負う。

138条の3

1項 普通地方公共団体の執行機関の組織は、普通地方公共団体の長の所轄の下に、それぞれ明確な範囲の所掌事務と権限を有する執行機関によつて、系統的にこれを構成しなければならない。

2項 普通地方公共団体の執行機関は、普通地方公共団体の長の所轄の下に、執行機関相互の連絡を図り、すべて、一体として、行政機能を発揮するようにしなければならない。

3項 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の執行機関相互の間にその権限につき疑義が生じたときは、これを調整するように努めなければならない。

138条の4

1項 普通地方公共団体にその執行機関として普通地方公共団体の長の外、法律の定めるところにより、委員会又は委員を置く。

2項 普通地方公共団体の委員会は、法律の定めるところにより、法令又は普通地方公共団体の条例若しくは規則に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則その他の規程を定めることができる。

3項 普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くことができる。ただし、政令で定める執行機関については、この限りでない。

2節 普通地方公共団体の長 > 1款 地位

139条

1項 都道府県に知事を置く。

2項 市町村に市町村長を置く。

140条

1項 普通地方公共団体の長の任期は、4年とする。

2項 前項の任期の起算については、 公職選挙法 第259条 《地方公共団体の長の任期の起算 地方公共…》 団体の長の任期は、選挙の日から起算する。 但し、任期満了に因る選挙が地方公共団体の長の任期満了の日前に行われた場合において、前任の長が任期満了の日まで在任したときは前任者の任期満了の日の翌日から、選挙 及び 第259条の2 《地方公共団体の長の任期の起算の特例 地…》 方公共団体の長の職の退職を申し出た者が当該退職の申立てがあつたことにより告示された地方公共団体の長の選挙において当選人となつたときは、その者の任期については、当該退職の申立て及び当該退職の申立てがあつ の定めるところによる。

141条

1項 普通地方公共団体の長は、衆議院議員又は参議院議員と兼ねることができない。

2項 普通地方公共団体の長は、地方公共団体の議会の議員並びに常勤の職員及び 短時間勤務職員 と兼ねることができない。

142条

1項 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体に対し請負をする者及びその支配人又は主として同1の行為をする法人(当該普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものを除く。)の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。

143条

1項 普通地方公共団体の長が、被選挙権を有しなくなつたとき又は前条の規定に該当するときは、その職を失う。その被選挙権の有無又は同条の規定に該当するかどうかは、普通地方公共団体の長が 公職選挙法 第11条 《選挙権及び被選挙権を有しない者 次に掲…》 げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。 1 削除 2 拘禁刑以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者 3 拘禁刑以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者刑の執行猶予中の者を除く。 第11条 《選挙権及び被選挙権を有しない者 次に掲…》 げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。 1 削除 2 拘禁刑以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者 3 拘禁刑以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者刑の執行猶予中の者を除く。 の二若しくは 第252条 《選挙犯罪による処刑者に対する選挙権及び被…》 選挙権の停止 この章に掲げる罪第236条の2第2項、第240条、第242条、第244条、第245条、の二、の三及び第253条の罪を除く。を犯し罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から5年間 又は 政治資金規正法 第28条 《 第23条から第26条の五まで及び前条第…》 2項の罪を犯し罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から5年間刑の執行猶予の言渡しを受けた者については、その裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間、公職選挙法に規定する選挙 の規定に該当するため被選挙権を有しない場合を除くほか、当該普通地方公共団体の選挙管理委員会がこれを決定しなければならない。

2項 前項の規定による決定は、文書をもつてし、その理由をつけてこれを本人に交付しなければならない。

3項 第1項の規定による決定についての審査請求は、都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事に対してするものとする。

4項 前項の審査請求に関する 行政不服審査法 2014年法律第68号第18条第1項 《処分についての審査請求は、処分があったこ…》 とを知った日の翌日から起算して3月当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して1月を経過したときは、することができない。 ただし、 本文の期間は、第1項の決定があつた日の翌日から起算して21日とする。

144条

1項 普通地方公共団体の長は、 公職選挙法 第202条第1項 《地方公共団体の議会の議員及び長の選挙にお…》 いて、その選挙の効力に関し不服がある選挙人又は公職の候補者は、当該選挙の日から14日以内に、文書で当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に対して異議を申し出ることができる。 若しくは 第206条第1項 《地方公共団体の議会の議員又は長の選挙にお…》 いてその当選の効力に関し不服がある選挙人又は公職の候補者は、第101条の3第2項又は第106条第2項の規定による告示の日から14日以内に、文書で当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に対して異議 の規定による異議の申出、同法第202条第2項若しくは 第206条第2項 《普通地方公共団体の長は、第203条から第…》 204条まで又は前条の規定による給与その他の給付に関する処分についての審査請求がされた場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、議会に諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければな の規定による審査の申立て、同法第203条第1項、 第207条第1項 《普通地方公共団体は、条例の定めるところに…》 より、第74条の3第3項及び第100条第1項後段第287条の2第7項において準用する場合を含む。の規定により出頭した選挙人その他の関係人、第115条の2第2項第109条第5項において準用する場合を含む第210条 《総計予算主義の原則 一会計年度における…》 一切の収入及び支出は、すべてこれを歳入歳出予算に編入しなければならない。 若しくは 第211条 《予算の調製及び議決 普通地方公共団体の…》 長は、毎会計年度予算を調製し、年度開始前に、議会の議決を経なければならない。 この場合において、普通地方公共団体の長は、遅くとも年度開始前、都道府県及び第252条の19第1項に規定する指定都市にあつて の訴訟の提起に対する決定、裁決又は判決が確定するまでの間(同法第210条第1項の規定による訴訟を提起することができる場合において、当該訴訟が提起されなかつたとき、当該訴訟についての訴えを却下し若しくは訴状を却下する裁判が確定したとき、又は当該訴訟が取り下げられたときは、それぞれ同項に規定する出訴期間が経過するまで、当該裁判が確定するまで又は当該取下げが行われるまでの間)は、その職を失わない。

145条

1項 普通地方公共団体の長は、退職しようとするときは、その退職しようとする日前、都道府県知事にあつては30日、市町村長にあつては20日までに、当該普通地方公共団体の議会の議長に申し出なければならない。但し、議会の同意を得たときは、その期日前に退職することができる。

146条

1項 削除

2款 権限

147条

1項 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体を統轄し、これを代表する。

148条

1項 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の事務を管理し及びこれを執行する。

149条

1項 普通地方公共団体の長は、概ね左に掲げる事務を担任する。

1号 普通地方公共団体の議会の議決を経べき事件につきその議案を提出すること。

2号 予算を調製し、及びこれを執行すること。

3号 地方税を賦課徴収し、分担金、使用料、加入金又は手数料を徴収し、及び過料を科すること。

4号 決算を普通地方公共団体の議会の認定に付すること。

5号 会計を監督すること。

6号 財産を取得し、管理し、及び処分すること。

7号 公の施設を設置し、管理し、及び廃止すること。

8号 証書及び公文書類を保管すること。

9号 前各号に定めるものを除く外、当該普通地方公共団体の事務を執行すること。

150条

1項 都道府県知事及び 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで に規定する 指定都市 以下この条において「 指定都市 」という。)の市長は、その担任する事務のうち次に掲げるものの管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な体制を整備しなければならない。

1号 財務に関する事務その他総務省令で定める事務

2号 前号に掲げるもののほか、その管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを特に確保する必要がある事務として当該都道府県知事又は 指定都市 の市長が認めるもの

2項 市町村長( 指定都市 の市長を除く。第2号及び第4項において同じ。)は、その担任する事務のうち次に掲げるものの管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な体制を整備するよう努めなければならない。

1号 前項第1号に掲げる事務

2号 前号に掲げるもののほか、その管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを特に確保する必要がある事務として当該市町村長が認めるもの

3項 都道府県知事又は市町村長は、第1項若しくは前項の方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

4項 都道府県知事、 指定都市 の市長及び第2項の方針を定めた市町村長(以下この条において「 都道府県知事等 」という。)は、毎会計年度少なくとも一回以上、総務省令で定めるところにより、第1項又は第2項の方針及びこれに基づき整備した体制について評価した報告書を作成しなければならない。

5項 都道府県知事等 は、前項の報告書を監査委員の審査に付さなければならない。

6項 都道府県知事等 は、前項の規定により監査委員の審査に付した報告書を監査委員の意見を付けて議会に提出しなければならない。

7項 前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。

8項 都道府県知事等 は、第6項の規定により議会に提出した報告書を公表しなければならない。

9項 前各項に定めるもののほか、第1項又は第2項の方針及びこれに基づき整備する体制に関し必要な事項は、総務省令で定める。

151条

1項 削除

152条

1項 普通地方公共団体の長に事故があるとき、又は長が欠けたときは、副知事又は副市町村長がその職務を代理する。この場合において副知事又は副市町村長が2人以上あるときは、あらかじめ当該普通地方公共団体の長が定めた順序、又はその定めがないときは席次の上下により、席次の上下が明らかでないときは年齢の多少により、年齢が同じであるときはくじにより定めた順序で、その職務を代理する。

2項 副知事若しくは副市町村長にも事故があるとき若しくは副知事若しくは副市町村長も欠けたとき又は副知事若しくは副市町村長を置かない普通地方公共団体において当該普通地方公共団体の長に事故があるとき若しくは当該普通地方公共団体の長が欠けたときは、その補助機関である職員のうちから当該普通地方公共団体の長の指定する職員がその職務を代理する。

3項 前項の場合において、同項の規定により普通地方公共団体の長の職務を代理する者がないときは、その補助機関である職員のうちから当該普通地方公共団体の規則で定めた上席の職員がその職務を代理する。

153条

1項 普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部をその補助機関である職員に委任し、又はこれに臨時に代理させることができる。

2項 普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部をその管理に属する行政庁に委任することができる。

154条

1項 普通地方公共団体の長は、その補助機関である職員を指揮監督する。

154条の2

1項 普通地方公共団体の長は、その管理に属する行政庁の処分が法令、条例又は規則に違反すると認めるときは、その処分を取り消し、又は停止することができる。

155条

1項 普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務を分掌させるため、条例で、必要な地に、都道府県にあつては支庁(道にあつては支庁出張所を含む。以下これに同じ。及び地方事務所、市町村にあつては支所又は出張所を設けることができる。

2項 支庁若しくは地方事務所又は支所若しくは出張所の位置、名称及び所管区域は、条例でこれを定めなければならない。

3項 第4条第2項 《前項の事務所の位置を定め又はこれを変更す…》 るに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適当な考慮を払わなければならない。 の規定は、前項の支庁若しくは地方事務所又は支所若しくは出張所の位置及び所管区域にこれを準用する。

156条

1項 普通地方公共団体の長は、前条第1項に定めるものを除くほか、法律又は条例で定めるところにより、保健所、警察署その他の行政機関を設けるものとする。

2項 前項の行政機関の位置、名称及び所管区域は、条例で定める。

3項 第4条第2項 《前項の事務所の位置を定め又はこれを変更す…》 るに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適当な考慮を払わなければならない。 の規定は、第1項の行政機関の位置及び所管区域について準用する。

4項 国の地方行政機関(駐在機関を含む。以下この項において同じ。)は、国会の承認を経なければ、設けてはならない。国の地方行政機関の設置及び運営に要する経費は、国において負担しなければならない。

5項 前項前段の規定は、司法行政及び懲戒機関、地方出入国在留管理局の支局及び出張所並びに支局の出張所、警察機関、官民人材交流センターの支所、検疫機関、防衛省の機関、税関の出張所及び監視署、税関支署並びにその出張所及び監視署、税務署及びその支署、国税不服審判所の支部、地方航空局の事務所その他の航空現業官署、総合通信局の出張所、電波観測所、文教施設、国立の病院及び療養施設、気象官署、海上警備救難機関、航路標識及び水路官署、森林管理署並びに専ら国費をもつて行う工事の施行機関については、適用しない。

157条

1項 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の綜合調整を図るため、これを指揮監督することができる。

2項 前項の場合において必要があるときは、普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の区域内の公共的団体等をして事務の報告をさせ、書類及び帳簿を提出させ及び実地について事務を視察することができる。

3項 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の監督上必要な処分をし又は当該公共的団体等の監督官庁の措置を申請することができる。

4項 前項の監督官庁は、普通地方公共団体の長の処分を取り消すことができる。

158条

1項 普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務を分掌させるため、必要な内部組織を設けることができる。この場合において、当該普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の設置及びその分掌する事務については、条例で定めるものとする。

2項 普通地方公共団体の長は、前項の内部組織の編成に当たつては、当該普通地方公共団体の事務及び事業の運営が簡素かつ効率的なものとなるよう10分配慮しなければならない。

159条

1項 普通地方公共団体の長の事務の引継ぎに関する規定は、政令でこれを定める。

2項 前項の政令には、正当の理由がなくて事務の引継ぎを拒んだ者に対し、110,000円以下の過料を科する規定を設けることができる。

160条

1項 一部事務組合の管理者( 第287条の3第2項 《2 第285条の一部事務組合には、当該一…》 部事務組合の規約で定めるところにより、管理者に代えて、理事をもつて組織する理事会を置くことができる。 の規定により管理者に代えて理事会を置く 第285条 《 市町村及び特別区の事務に関し相互に関連…》 するものを共同処理するための市町村及び特別区の一部事務組合については、市町村又は特別区の共同処理しようとする事務が他の市町村又は特別区の共同処理しようとする事務と同1の種類のものでない場合においても、 の一部事務組合にあつては、理事会又は広域連合の長( 第291条の13 《一部事務組合に関する規定の準用 第28…》 7条の3第2項、第287条の四及び第289条の規定は、広域連合について準用する。 この場合において、第287条の3第2項中「第285条の一部事務組合」とあるのは「広域連合」と、第289条中「第286条 において準用する 第287条の3第2項 《2 第285条の一部事務組合には、当該一…》 部事務組合の規約で定めるところにより、管理者に代えて、理事をもつて組織する理事会を置くことができる。 の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会)に係る 第150条第1項 《都道府県知事及び第252条の19第1項に…》 規定する指定都市以下この条において「指定都市」という。の市長は、その担任する事務のうち次に掲げるものの管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必 又は第2項の方針及びこれに基づき整備する体制については、これらの者を市町村長( 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで に規定する 指定都市 の市長を除く。)とみなして、 第150条第2項 《市町村長指定都市の市長を除く。第2号及び…》 第4項において同じ。は、その担任する事務のうち次に掲げるものの管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な体制を整備するよう努めなければならな から第9項までの規定を準用する。

3款 補助機関

161条

1項 都道府県に副知事を、市町村に副市町村長を置く。ただし、条例で置かないことができる。

2項 副知事及び副市町村長の定数は、条例で定める。

162条

1項 副知事及び副市町村長は、普通地方公共団体の長が議会の同意を得てこれを選任する。

163条

1項 副知事及び副市町村長の任期は、4年とする。ただし、普通地方公共団体の長は、任期中においてもこれを解職することができる。

164条

1項 公職選挙法 第11条第1項 《次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有し…》 ない。 1 削除 2 拘禁刑以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者 3 拘禁刑以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者刑の執行猶予中の者を除く。 4 公職にある間に犯した刑法190 又は 第11条の2 《被選挙権を有しない者 公職にある間に犯…》 した前条第1項第4号に規定する罪により刑に処せられ、その執行を終わり又はその執行の免除を受けた者でその執行を終わり又はその執行の免除を受けた日から5年を経過したものは、当該5年を経過した日から5年間、 の規定に該当する者は、副知事又は副市町村長となることができない。

2項 副知事又は副市町村長は、 公職選挙法 第11条第1項 《次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有し…》 ない。 1 削除 2 拘禁刑以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者 3 拘禁刑以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者刑の執行猶予中の者を除く。 4 公職にある間に犯した刑法190 の規定に該当するに至つたときは、その職を失う。

165条

1項 普通地方公共団体の長の職務を代理する副知事又は副市町村長は、退職しようとするときは、その退職しようとする日前20日までに、当該普通地方公共団体の議会の議長に申し出なければならない。ただし、議会の承認を得たときは、その期日前に退職することができる。

2項 前項に規定する場合を除くほか、副知事又は副市町村長は、その退職しようとする日前20日までに、当該普通地方公共団体の長に申し出なければならない。ただし、当該普通地方公共団体の長の承認を得たときは、その期日前に退職することができる。

166条

1項 副知事及び副市町村長は、検察官、警察官若しくは収税官吏又は普通地方公共団体における公安委員会の委員と兼ねることができない。

2項 第141条 《 普通地方公共団体の長は、衆議院議員又は…》 参議院議員と兼ねることができない。 普通地方公共団体の長は、地方公共団体の議会の議員並びに常勤の職員及び短時間勤務職員と兼ねることができない。第142条 《 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公…》 共団体に対し請負をする者及びその支配人又は主として同1の行為をする法人当該普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものを除く。の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべ 及び 第159条 《 普通地方公共団体の長の事務の引継ぎに関…》 する規定は、政令でこれを定める。 前項の政令には、正当の理由がなくて事務の引継ぎを拒んだ者に対し、110,000円以下の過料を科する規定を設けることができる。 の規定は、副知事及び副市町村長にこれを準用する。

3項 普通地方公共団体の長は、副知事又は副市町村長が前項において準用する 第142条 《 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公…》 共団体に対し請負をする者及びその支配人又は主として同1の行為をする法人当該普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものを除く。の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべ の規定に該当するときは、これを解職しなければならない。

167条

1項 副知事及び副市町村長は、普通地方公共団体の長を補佐し、普通地方公共団体の長の命を受け政策及び企画をつかさどり、その補助機関である職員の担任する事務を監督し、別に定めるところにより、普通地方公共団体の長の職務を代理する。

2項 前項に定めるもののほか、副知事及び副市町村長は、普通地方公共団体の長の権限に属する事務の一部について、 第153条第1項 《普通地方公共団体の長は、その権限に属する…》 事務の一部をその補助機関である職員に委任し、又はこれに臨時に代理させることができる。 の規定により委任を受け、その事務を執行する。

3項 前項の場合においては、普通地方公共団体の長は、直ちに、その旨を告示しなければならない。

168条

1項 普通地方公共団体に会計管理者1人を置く。

2項 会計管理者は、普通地方公共団体の長の補助機関である職員のうちから、普通地方公共団体の長が命ずる。

169条

1項 普通地方公共団体の長、副知事若しくは副市町村長又は監査委員と親子、夫婦又は兄弟姉妹の関係にある者は、会計管理者となることができない。

2項 会計管理者は、前項に規定する関係が生じたときは、その職を失う。

170条

1項 法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、会計管理者は、当該普通地方公共団体の会計事務をつかさどる。

2項 前項の会計事務を例示すると、おおむね次のとおりである。

1号 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管を行うこと。

2号 小切手を振り出すこと。

3号 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管を行うこと。

4号 物品(基金に属する動産を含む。)の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)を行うこと。

5号 現金及び財産の記録管理を行うこと。

6号 支出負担行為に関する確認を行うこと。

7号 決算を調製し、これを普通地方公共団体の長に提出すること。

3項 普通地方公共団体の長は、会計管理者に事故がある場合において必要があるときは、当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員にその事務を代理させることができる。

171条

1項 会計管理者の事務を補助させるため出納員その他の会計職員を置く。ただし、町村においては、出納員を置かないことができる。

2項 出納員その他の会計職員は、普通地方公共団体の長の補助機関である職員のうちから、普通地方公共団体の長がこれを命ずる。

3項 出納員は、会計管理者の命を受けて現金の出納(小切手の振出しを含む。)若しくは保管又は物品の出納若しくは保管の事務をつかさどり、その他の会計職員は、上司の命を受けて当該普通地方公共団体の会計事務をつかさどる。

4項 普通地方公共団体の長は、会計管理者をしてその事務の一部を出納員に委任させ、又は当該出納員をしてさらに当該委任を受けた事務の一部を出納員以外の会計職員に委任させることができる。この場合においては、普通地方公共団体の長は、直ちに、その旨を告示しなければならない。

5項 普通地方公共団体の長は、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、規則で、必要な組織を設けることができる。

172条

1項 前11条に定める者を除くほか、普通地方公共団体に職員を置く。

2項 前項の職員は、普通地方公共団体の長がこれを任免する。

3項 第1項の職員の定数は、条例でこれを定める。ただし、臨時又は非常勤の職については、この限りでない。

4項 第1項の職員に関する任用、人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務、退職管理、研修、福祉及び利益の保護その他身分取扱いに関しては、この法律に定めるものを除くほか、 地方公務員法 の定めるところによる。

173条

1項 削除

174条

1項 普通地方公共団体は、常設又は臨時の専門委員を置くことができる。

2項 専門委員は、専門の学識経験を有する者の中から、普通地方公共団体の長がこれを選任する。

3項 専門委員は、普通地方公共団体の長の委託を受け、その権限に属する事務に関し必要な事項を調査する。

4項 専門委員は、非常勤とする。

175条

1項 都道府県の支庁若しくは地方事務所又は市町村の支所の長は、当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員をもつて充てる。

2項 前項に規定する機関の長は、普通地方公共団体の長の定めるところにより、上司の指揮を受け、その主管の事務を掌理し部下の職員を指揮監督する。

4款 議会との関係

176条

1項 普通地方公共団体の議会の議決について異議があるときは、当該普通地方公共団体の長は、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、その議決の日(条例の制定若しくは改廃又は予算に関する議決については、その送付を受けた日)から10日以内に理由を示してこれを再議に付することができる。

2項 前項の規定による議会の議決が再議に付された議決と同じ議決であるときは、その議決は、確定する。

3項 前項の規定による議決のうち条例の制定若しくは改廃又は予算に関するものについては、出席議員の3分の二以上の者の同意がなければならない。

4項 普通地方公共団体の議会の議決又は選挙がその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、当該普通地方公共団体の長は、理由を示してこれを再議に付し又は再選挙を行わせなければならない。

5項 前項の規定による議会の議決又は選挙がなおその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、都道府県知事にあつては総務大臣、市町村長にあつては都道府県知事に対し、当該議決又は選挙があつた日から21日以内に、審査を申し立てることができる。

6項 前項の規定による申立てがあつた場合において、総務大臣又は都道府県知事は、審査の結果、議会の議決又は選挙がその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、当該議決又は選挙を取り消す旨の裁定をすることができる。

7項 前項の裁定に不服があるときは、普通地方公共団体の議会又は長は、裁定のあつた日から60日以内に、裁判所に出訴することができる。

8項 前項の訴えのうち第4項の規定による議会の議決又は選挙の取消しを求めるものは、当該議会を被告として提起しなければならない。

177条

1項 普通地方公共団体の議会において次に掲げる経費を削除し又は減額する議決をしたときは、その経費及びこれに伴う収入について、当該普通地方公共団体の長は、理由を示してこれを再議に付さなければならない。

1号 法令により負担する経費、法律の規定に基づき当該行政庁の職権により命ずる経費その他の普通地方公共団体の義務に属する経費

2号 非常の災害による応急若しくは復旧の施設のために必要な経費又は感染症予防のために必要な経費

2項 前項第1号の場合において、議会の議決がなお同号に掲げる経費を削除し又は減額したときは、当該普通地方公共団体の長は、その経費及びこれに伴う収入を予算に計上してその経費を支出することができる。

3項 第1項第2号の場合において、議会の議決がなお同号に掲げる経費を削除し又は減額したときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決を不信任の議決とみなすことができる。

178条

1項 普通地方公共団体の議会において、当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をしたときは、直ちに議長からその旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。この場合においては、普通地方公共団体の長は、その通知を受けた日から10日以内に議会を解散することができる。

2項 議会において当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をした場合において、前項の期間内に議会を解散しないとき、又はその解散後初めて招集された議会において再び不信任の議決があり、議長から当該普通地方公共団体の長に対しその旨の通知があつたときは、普通地方公共団体の長は、同項の期間が経過した日又は議長から通知があつた日においてその職を失う。

3項 前2項の規定による不信任の議決については、議員数の3分の二以上の者が出席し、第1項の場合においてはその4分の三以上の者の、前項の場合においてはその過半数の者の同意がなければならない。

179条

1項 普通地方公共団体の議会が成立しないとき、 第113条 《 普通地方公共団体の議会は、議員の定数の…》 半数以上の議員が出席しなければ、会議を開くことができない。 但し、第117条の規定による除斥のため半数に達しないとき、同1の事件につき再度招集してもなお半数に達しないとき、又は招集に応じても出席議員が ただし書の場合においてなお会議を開くことができないとき、普通地方公共団体の長において議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき、又は議会において議決すべき事件を議決しないときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決すべき事件を処分することができる。ただし、 第162条 《 副知事及び副市町村長は、普通地方公共団…》 体の長が議会の同意を得てこれを選任する。 の規定による副知事又は副市町村長の選任の同意及び 第252条の20の2第4項 《4 総合区長は、市長が議会の同意を得てこ…》 れを選任する。 の規定による 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで に規定する 指定都市 の総合区長の選任の同意については、この限りでない。

2項 議会の決定すべき事件に関しては、前項の例による。

3項 前2項の規定による処置については、普通地方公共団体の長は、次の会議においてこれを議会に報告し、その承認を求めなければならない。

4項 前項の場合において、条例の制定若しくは改廃又は予算に関する処置について承認を求める議案が否決されたときは、普通地方公共団体の長は、速やかに、当該処置に関して必要と認める措置を講ずるとともに、その旨を議会に報告しなければならない。

180条

1項 普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にすることができる。

2項 前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議会に報告しなければならない。

5款 他の執行機関との関係

180条の2

1項 普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部を、当該普通地方公共団体の委員会又は委員と協議して、普通地方公共団体の委員会、委員会の委員長(教育委員会にあつては、教育長)、委員若しくはこれらの執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員に委任し、又はこれらの執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員をして補助執行させることができる。ただし、政令で定める普通地方公共団体の委員会又は委員については、この限りでない。

180条の3

1項 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の委員会又は委員と協議して、その補助機関である職員を、当該執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員と兼ねさせ、若しくは当該執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員に充て、又は当該執行機関の事務に従事させることができる。

180条の4

1項 普通地方公共団体の長は、各執行機関を通じて組織及び運営の合理化を図り、その相互の間に権衡を保持するため、必要があると認めるときは、当該普通地方公共団体の委員会若しくは委員の事務局又は委員会若しくは委員の管理に属する事務を掌る機関(以下本条中「事務局等」という。)の組織、事務局等に属する職員の定数又はこれらの職員の身分取扱について、委員会又は委員に必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

2項 普通地方公共団体の委員会又は委員は、事務局等の組織、事務局等に属する職員の定数又はこれらの職員の身分取扱で当該委員会又は委員の権限に属する事項の中政令で定めるものについて、当該委員会又は委員の規則その他の規程を定め、又は変更しようとする場合においては、予め当該普通地方公共団体の長に協議しなければならない。

3節 委員会及び委員 > 1款 通則

180条の5

1項 執行機関として法律の定めるところにより普通地方公共団体に置かなければならない委員会及び委員は、左の通りである。

1号 教育委員会

2号 選挙管理委員会

3号 人事委員会又は人事委員会を置かない普通地方公共団体にあつては公平委員会

4号 監査委員

2項 前項に掲げるもののほか、執行機関として法律の定めるところにより都道府県に置かなければならない委員会は、次のとおりである。

1号 公安委員会

2号 労働委員会

3号 収用委員会

4号 海区漁業調整委員会

5号 内水面漁場管理委員会

3項 第1項に掲げるものの外、執行機関として法律の定めるところにより市町村に置かなければならない委員会は、左の通りである。

1号 農業委員会

2号 固定資産評価審査委員会

4項 前3項の委員会若しくは委員の事務局又は委員会の管理に属する事務を掌る機関で法律により設けられなければならないものとされているものの組織を定めるに当たつては、当該普通地方公共団体の長が 第158条第1項 《普通地方公共団体の長は、その権限に属する…》 事務を分掌させるため、必要な内部組織を設けることができる。 この場合において、当該普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の設置及びその分掌する事務については、条例で定めるものとする。 の規定により設けるその内部組織との間に権衡を失しないようにしなければならない。

5項 普通地方公共団体の委員会の委員又は委員は、法律に特別の定があるものを除く外、非常勤とする。

6項 普通地方公共団体の委員会の委員(教育委員会にあつては、教育長及び委員又は委員は、当該普通地方公共団体に対しその職務に関し請負をする者及びその支配人又は主として同1の行為をする法人(当該普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものを除く。)の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。

7項 法律に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の委員会の委員(教育委員会にあつては、教育長及び委員又は委員が前項の規定に該当するときは、その職を失う。その同項の規定に該当するかどうかは、その選任権者がこれを決定しなければならない。

8項 第143条第2項 《前項の規定による決定は、文書をもつてし、…》 その理由をつけてこれを本人に交付しなければならない。 から第4項までの規定は、前項の場合にこれを準用する。

180条の6

1項 普通地方公共団体の委員会又は委員は、左に掲げる権限を有しない。但し、法律に特別の定があるものは、この限りでない。

1号 普通地方公共団体の予算を調製し、及びこれを執行すること。

2号 普通地方公共団体の議会の議決を経べき事件につきその議案を提出すること。

3号 地方税を賦課徴収し、分担金若しくは加入金を徴収し、又は過料を科すること。

4号 普通地方公共団体の決算を議会の認定に付すること。

180条の7

1項 普通地方公共団体の委員会又は委員は、その権限に属する事務の一部を、当該普通地方公共団体の長と協議して、普通地方公共団体の長の補助機関である職員若しくはその管理に属する支庁若しくは地方事務所、支所若しくは出張所、 第202条の4第2項 《2 地域自治区に事務所を置くものとし、事…》 務所の位置、名称及び所管区域は、条例で定める。 に規定する地域自治区の事務所、 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで に規定する 指定都市 の区若しくは総合区の事務所若しくはその出張所、保健所その他の行政機関の長に委任し、若しくは普通地方公共団体の長の補助機関である職員若しくはその管理に属する行政機関に属する職員をして補助執行させ、又は専門委員に委託して必要な事項を調査させることができる。ただし、政令で定める事務については、この限りではない。

2款 教育委員会

180条の8

1項 教育委員会は、別に法律の定めるところにより、学校その他の教育機関を管理し、学校の組織編制、教育課程、教科書その他の教材の取扱及び教育職員の身分取扱に関する事務を行い、並びに社会教育その他教育、学術及び文化に関する事務を管理し及びこれを執行する。

3款 公安委員会

180条の9

1項 公安委員会は、別に法律の定めるところにより、都道府県警察を管理する。

2項 都道府県警察に、別に法律の定めるところにより、地方警務官、地方警務官以外の警察官その他の職員を置く。

4款 選挙管理委員会

181条

1項 普通地方公共団体に選挙管理委員会を置く。

2項 選挙管理委員会は、4人の選挙管理委員を以てこれを組織する。

182条

1項 選挙管理委員は、 選挙権を有する者 で、人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから、普通地方公共団体の議会においてこれを選挙する。

2項 議会は、前項の規定による選挙を行う場合においては、同時に、同項に規定する者のうちから委員と同数の補充員を選挙しなければならない。補充員がすべてなくなつたときも、また、同様とする。

3項 委員中に欠員があるときは、選挙管理委員会の委員長は、補充員の中からこれを補欠する。その順序は、選挙の時が異なるときは選挙の前後により、選挙の時が同時であるときは得票数により、得票数が同じであるときはくじにより、これを定める。

4項 法律の定めるところにより行なわれる選挙、投票又は国民審査に関する罪を犯し刑に処せられた者は、委員又は補充員となることができない。

5項 委員又は補充員は、それぞれその中の2人が同時に同1の政党その他の政治団体に属する者となることとなつてはならない。

6項 第1項又は第2項の規定による選挙において、同1の政党その他の政治団体に属する者が前項の制限を超えて選挙された場合及び第3項の規定により委員の補欠を行えば同1の政党その他の政治団体に属する委員の数が前項の制限を超える場合等に関し必要な事項は、政令でこれを定める。

7項 委員は、地方公共団体の議会の議員及び長と兼ねることができない。

8項 委員又は補充員の選挙を行うべき事由が生じたときは、選挙管理委員会の委員長は、直ちにその旨を当該普通地方公共団体の議会及び長に通知しなければならない。

183条

1項 選挙管理委員の任期は、4年とする。但し、後任者が就任する時まで在任する。

2項 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3項 補充員の任期は、委員の任期による。

4項 委員及び補充員は、その選挙に関し 第118条第5項 《第1項の規定による決定に不服がある者は、…》 決定があつた日から21日以内に、都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事に審査を申し立て、その裁決に不服がある者は、裁決のあつた日から21日以内に裁判所に出訴することができる。 の規定による裁決又は判決が確定するまでは、その職を失わない。

184条

1項 選挙管理委員は、選挙権を有しなくなつたとき、 第180条の5第6項 《普通地方公共団体の委員会の委員教育委員会…》 にあつては、教育長及び委員又は委員は、当該普通地方公共団体に対しその職務に関し請負をする者及びその支配人又は主として同1の行為をする法人当該普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものを除く。 の規定に該当するとき又は 第182条第4項 《法律の定めるところにより行なわれる選挙、…》 投票又は国民審査に関する罪を犯し刑に処せられた者は、委員又は補充員となることができない。 に規定する者に該当するときは、その職を失う。その選挙権の有無又は 第180条の5第6項 《普通地方公共団体の委員会の委員教育委員会…》 にあつては、教育長及び委員又は委員は、当該普通地方公共団体に対しその職務に関し請負をする者及びその支配人又は主として同1の行為をする法人当該普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものを除く。 の規定に該当するかどうかは、選挙管理委員が 公職選挙法 第11条 《選挙権及び被選挙権を有しない者 次に掲…》 げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。 1 削除 2 拘禁刑以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者 3 拘禁刑以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者刑の執行猶予中の者を除く。 若しくは同法第252条又は 政治資金規正法 第28条 《 第23条から第26条の五まで及び前条第…》 2項の罪を犯し罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から5年間刑の執行猶予の言渡しを受けた者については、その裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間、公職選挙法に規定する選挙 の規定に該当するため選挙権を有しない場合を除くほか、選挙管理委員会がこれを決定する。

2項 第143条第2項 《前項の規定による決定は、文書をもつてし、…》 その理由をつけてこれを本人に交付しなければならない。 から第4項までの規定は、前項の場合にこれを準用する。

184条の2

1項 普通地方公共団体の議会は、選挙管理委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は選挙管理委員に職務上の義務違反その他選挙管理委員たるに適しない非行があると認めるときは、議決によりこれを罷免することができる。この場合においては、議会の常任委員会又は特別委員会において公聴会を開かなければならない。

2項 委員は、前項の規定による場合を除くほか、その意に反して罷免されることがない。

185条

1項 選挙管理委員会の委員長が退職しようとするときは、当該選挙管理委員会の承認を得なければならない。

2項 委員が退職しようとするときは、委員長の承認を得なければならない。

185条の2

1項 選挙管理委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

186条

1項 選挙管理委員会は、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより、当該普通地方公共団体が処理する選挙に関する事務及びこれに関係のある事務を管理する。

187条

1項 選挙管理委員会は、委員の中から委員長を選挙しなければならない。

2項 委員長は、委員会に関する事務を処理し、委員会を代表する。

3項 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長の指定する委員がその職務を代理する。

188条

1項 選挙管理委員会は、委員長がこれを招集する。委員から委員会の招集の請求があるときは、委員長は、これを招集しなければならない。

189条

1項 選挙管理委員会は、3人以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

2項 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。但し、委員会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。

3項 前項の規定により委員の数が減少して第1項の数に達しないときは、委員長は、補充員でその事件に関係のないものを以て 第182条第3項 《委員中に欠員があるときは、選挙管理委員会…》 の委員長は、補充員の中からこれを補欠する。 その順序は、選挙の時が異なるときは選挙の前後により、選挙の時が同時であるときは得票数により、得票数が同じであるときはくじにより、これを定める。 の順序により、臨時にこれに充てなければならない。委員の事故に因り委員の数が第1項の数に達しないときも、また、同様とする。

190条

1項 選挙管理委員会の議事は、出席委員の過半数を以てこれを決する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。

191条

1項 都道府県及び市の選挙管理委員会に書記長、書記その他の職員を置き、町村の選挙管理委員会に書記その他の職員を置く。

2項 書記長、書記その他の常勤の職員の定数は、条例でこれを定める。但し、臨時の職については、この限りでない。

3項 書記長は委員長の命を受け、書記その他の職員又は 第180条の3 《 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公…》 共団体の委員会又は委員と協議して、その補助機関である職員を、当該執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員と兼ねさせ、若しくは当該執行機関の事務を補助する職員若しくは の規定による職員は上司の指揮を受け、それぞれ委員会に関する事務に従事する。

192条

1項 選挙管理委員会の処分又は裁決に係る 普通地方公共団体を被告とする訴訟 については、選挙管理委員会が当該普通地方公共団体を代表する。

193条

1項 第141条第1項 《普通地方公共団体の長は、衆議院議員又は参…》 議院議員と兼ねることができない。 及び 第166条第1項 《副知事及び副市町村長は、検察官、警察官若…》 しくは収税官吏又は普通地方公共団体における公安委員会の委員と兼ねることができない。 の規定は選挙管理委員について、 第153条第1項 《普通地方公共団体の長は、その権限に属する…》 事務の一部をその補助機関である職員に委任し、又はこれに臨時に代理させることができる。第154条 《 普通地方公共団体の長は、その補助機関で…》 ある職員を指揮監督する。 及び 第159条 《 普通地方公共団体の長の事務の引継ぎに関…》 する規定は、政令でこれを定める。 前項の政令には、正当の理由がなくて事務の引継ぎを拒んだ者に対し、110,000円以下の過料を科する規定を設けることができる。 の規定は選挙管理委員会の委員長について、 第172条第2項 《前項の職員は、普通地方公共団体の長がこれ…》 を任免する。 及び第4項の規定は選挙管理委員会の書記長、書記その他の職員について、それぞれ準用する。

194条

1項 この法律及びこれに基く政令に規定するものを除く外、選挙管理委員会に関し必要な事項は、委員会がこれを定める。

5款 監査委員

195条

1項 普通地方公共団体に監査委員を置く。

2項 監査委員の定数は、都道府県及び政令で定める市にあつては4人とし、その他の市及び町村にあつては2人とする。ただし、条例でその定数を増加することができる。

196条

1項 監査委員は、普通地方公共団体の長が、議会の同意を得て、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた 識見を有する者 議員である者を除く。以下この款において「 識見を有する者 」という。及び議員のうちから、これを選任する。ただし、条例で議員のうちから監査委員を選任しないことができる。

2項 識見を有する者 のうちから選任される監査委員の数が2人以上である普通地方公共団体にあつては、少なくともその数から1を減じた人数以上は、当該普通地方公共団体の職員で政令で定めるものでなかつた者でなければならない。

3項 監査委員は、地方公共団体の常勤の職員及び 短時間勤務職員 と兼ねることができない。

4項 識見を有する者 のうちから選任される監査委員は、常勤とすることができる。

5項 都道府県及び政令で定める市にあつては、 識見を有する者 のうちから選任される監査委員のうち少なくとも1人以上は、常勤としなければならない。

6項 議員のうちから選任される監査委員の数は、都道府県及び前条第2項の政令で定める市にあつては2人又は1人、その他の市及び町村にあつては1人とする。

197条

1項 監査委員の任期は、 識見を有する者 のうちから選任される者にあつては4年とし、議員のうちから選任される者にあつては議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

197条の2

1項 普通地方公共団体の長は、監査委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は監査委員に職務上の義務違反その他監査委員たるに適しない非行があると認めるときは、議会の同意を得て、これを罷免することができる。この場合においては、議会の常任委員会又は特別委員会において公聴会を開かなければならない。

2項 監査委員は、前項の規定による場合を除くほか、その意に反して罷免されることがない。

198条

1項 監査委員は、退職しようとするときは、普通地方公共団体の長の承認を得なければならない。

198条の2

1項 普通地方公共団体の長又は副知事若しくは副市町村長と親子、夫婦又は兄弟姉妹の関係にある者は、監査委員となることができない。

2項 監査委員は、前項に規定する関係が生じたときは、その職を失う。

198条の3

1項 監査委員は、その職務を遂行するに当たつては、法令に特別の定めがある場合を除くほか、監査基準(法令の規定により監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為(以下この項において「 監査等 」という。)の適切かつ有効な実施を図るための基準をいう。次条において同じ。)に従い、常に公正不偏の態度を保持して、 監査等 をしなければならない。

2項 監査委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

198条の4

1項 監査基準は、監査委員が定めるものとする。

2項 前項の規定による監査基準の策定は、監査委員の合議によるものとする。

3項 監査委員は、監査基準を定めたときは、直ちに、これを普通地方公共団体の議会、長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会又は公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会及び委員に通知するとともに、これを公表しなければならない。

4項 前2項の規定は、監査基準の変更について準用する。

5項 総務大臣は、普通地方公共団体に対し、監査基準の策定又は変更について、指針を示すとともに、必要な助言を行うものとする。

199条

1項 監査委員は、普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び普通地方公共団体の経営に係る事業の管理を監査する。

2項 監査委員は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、普通地方公共団体の事務( 自治事務 にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、 法定受託事務 にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により監査委員の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)の執行について監査をすることができる。この場合において、当該監査の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

3項 監査委員は、第1項又は前項の規定による監査をするに当たつては、当該普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び当該普通地方公共団体の経営に係る事業の管理又は同項に規定する事務の執行が 第2条第14項 《地方公共団体は、その事務を処理するに当つ…》 ては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。 及び第15項の規定の趣旨にのつとつてなされているかどうかについて、特に、意を用いなければならない。

4項 監査委員は、毎会計年度少なくとも一回以上期日を定めて第1項の規定による監査をしなければならない。

5項 監査委員は、前項に定める場合のほか、必要があると認めるときは、いつでも第1項の規定による監査をすることができる。

6項 監査委員は、当該普通地方公共団体の長から当該普通地方公共団体の事務の執行に関し監査の要求があつたときは、その要求に係る事項について監査をしなければならない。

7項 監査委員は、必要があると認めるとき、又は普通地方公共団体の長の要求があるときは、当該普通地方公共団体が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るものを監査することができる。当該普通地方公共団体が出資しているもので政令で定めるもの、当該普通地方公共団体が借入金の元金又は利子の支払を保証しているもの、当該普通地方公共団体が受益権を有する信託で政令で定めるものの受託者及び当該普通地方公共団体が 第244条の2第3項 《3 普通地方公共団体は、公の施設の設置の…》 目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方公共団体が指定するもの以下本条及び第244条の4において「指定管理者」という。に、当該 の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものについても、同様とする。

8項 監査委員は、監査のため必要があると認めるときは、関係人の出頭を求め、若しくは関係人について調査し、若しくは関係人に対し帳簿、書類その他の記録の提出を求め、又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。

9項 監査委員は、 第98条第2項 《議会は、監査委員に対し、当該普通地方公共…》 団体の事務自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により本項の監査の対象とすることが適当 の請求若しくは第6項の要求に係る事項についての監査又は第1項、第2項若しくは第7項の規定による監査について、監査の結果に関する報告を決定し、これを普通地方公共団体の議会及び並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出するとともに、これを公表しなければならない。

10項 監査委員は、監査の結果に基づいて必要があると認めるときは、当該普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に資するため、 第75条第3項 《監査委員は、第1項の請求に係る事項につき…》 監査し、監査の結果に関する報告を決定し、これを同項の代表者第5項及び第6項において「代表者」という。に送付し、かつ、公表するとともに、これを当該普通地方公共団体の議会及び並びに関係のある教育委員会、 又は前項の規定による監査の結果に関する報告に添えてその意見を提出することができる。この場合において、監査委員は、当該意見の内容を公表しなければならない。

11項 監査委員は、 第75条第3項 《監査委員は、第1項の請求に係る事項につき…》 監査し、監査の結果に関する報告を決定し、これを同項の代表者第5項及び第6項において「代表者」という。に送付し、かつ、公表するとともに、これを当該普通地方公共団体の議会及び並びに関係のある教育委員会、 の規定又は第9項の規定による監査の結果に関する報告のうち、普通地方公共団体の議会、長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員において特に措置を講ずる必要があると認める事項については、その者に対し、理由を付して、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。この場合において、監査委員は、当該勧告の内容を公表しなければならない。

12項 第9項の規定による監査の結果に関する報告の決定、第10項の規定による意見の決定又は前項の規定による勧告の決定は、監査委員の合議によるものとする。

13項 監査委員は、第9項の規定による監査の結果に関する報告の決定について、各監査委員の意見が一致しないことにより、前項の合議により決定することができない事項がある場合には、その旨及び当該事項についての各監査委員の意見を普通地方公共団体の議会及び並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出するとともに、これらを公表しなければならない。

14項 監査委員から 第75条第3項 《監査委員は、第1項の請求に係る事項につき…》 監査し、監査の結果に関する報告を決定し、これを同項の代表者第5項及び第6項において「代表者」という。に送付し、かつ、公表するとともに、これを当該普通地方公共団体の議会及び並びに関係のある教育委員会、 の規定又は第9項の規定による監査の結果に関する報告の提出があつた場合において、当該監査の結果に関する報告の提出を受けた普通地方公共団体の議会、長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員は、当該監査の結果に基づき、又は当該監査の結果を参考として措置(次項に規定する措置を除く。以下この項において同じ。)を講じたときは、当該措置の内容を監査委員に通知しなければならない。この場合において、監査委員は、当該措置の内容を公表しなければならない。

15項 監査委員から第11項の規定による勧告を受けた普通地方公共団体の議会、長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員は、当該勧告に基づき必要な措置を講ずるとともに、当該措置の内容を監査委員に通知しなければならない。この場合において、監査委員は、当該措置の内容を公表しなければならない。

199条の2

1項 監査委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、監査することができない。

199条の3

1項 監査委員は、 識見を有する者 のうちから選任される監査委員の1人(監査委員の定数が2人の場合において、そのうち1人が議員のうちから選任される監査委員であるときは、識見を有する者のうちから選任される監査委員)を代表監査委員としなければならない。

2項 代表監査委員は、監査委員に関する庶務及び次項又は 第242条の3第5項 《5 前条第1項第4号本文の規定による訴訟…》 について、普通地方公共団体の執行機関又は職員に損害賠償又は不当利得返還の請求を命ずる判決が確定した場合において、当該普通地方公共団体がその長に対し当該損害賠償又は不当利得返還の請求を目的とする訴訟を提 に規定する訴訟に関する事務を処理する。

3項 代表監査委員又は監査委員の処分又は裁決に係る 普通地方公共団体を被告とする訴訟 については、代表監査委員が当該普通地方公共団体を代表する。

4項 代表監査委員に事故があるとき、又は代表監査委員が欠けたときは、監査委員の定数が3人以上の場合には代表監査委員の指定する監査委員が、2人の場合には他の監査委員がその職務を代理する。

200条

1項 都道府県の監査委員に事務局を置く。

2項 市町村の監査委員に条例の定めるところにより、事務局を置くことができる。

3項 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。

4項 事務局を置かない市町村の監査委員の事務を補助させるため書記その他の職員を置く。

5項 事務局長、書記その他の職員は、代表監査委員がこれを任免する。

6項 事務局長、書記その他の常勤の職員の定数は、条例でこれを定める。ただし、臨時の職については、この限りでない。

7項 事務局長は監査委員の命を受け、書記その他の職員又は 第180条の3 《 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公…》 共団体の委員会又は委員と協議して、その補助機関である職員を、当該執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員と兼ねさせ、若しくは当該執行機関の事務を補助する職員若しくは の規定による職員は上司の指揮を受け、それぞれ監査委員に関する事務に従事する。

200条の2

1項 監査委員に常設又は臨時の監査専門委員を置くことができる。

2項 監査専門委員は、専門の学識経験を有する者の中から、代表監査委員が、代表監査委員以外の監査委員の意見を聴いて、これを選任する。

3項 監査専門委員は、監査委員の委託を受け、その権限に属する事務に関し必要な事項を調査する。

4項 監査専門委員は、非常勤とする。

201条

1項 第141条第1項 《普通地方公共団体の長は、衆議院議員又は参…》 議院議員と兼ねることができない。第154条 《 普通地方公共団体の長は、その補助機関で…》 ある職員を指揮監督する。第159条 《 普通地方公共団体の長の事務の引継ぎに関…》 する規定は、政令でこれを定める。 前項の政令には、正当の理由がなくて事務の引継ぎを拒んだ者に対し、110,000円以下の過料を科する規定を設けることができる。第164条 《 公職選挙法第11条第1項又は第11条の…》 2の規定に該当する者は、副知事又は副市町村長となることができない。 副知事又は副市町村長は、公職選挙法第11条第1項の規定に該当するに至つたときは、その職を失う。 及び 第166条第1項 《副知事及び副市町村長は、検察官、警察官若…》 しくは収税官吏又は普通地方公共団体における公安委員会の委員と兼ねることができない。 の規定は監査委員に、 第153条第1項 《普通地方公共団体の長は、その権限に属する…》 事務の一部をその補助機関である職員に委任し、又はこれに臨時に代理させることができる。 の規定は代表監査委員に、 第172条第4項 《第1項の職員に関する任用、人事評価、給与…》 、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務、退職管理、研修、福祉及び利益の保護その他身分取扱いに関しては、この法律に定めるものを除くほか、地方公務員法の定めるところによる。 の規定は監査委員の事務局長、書記その他の職員にこれを準用する。

202条

1項 法令に特別の定めがあるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、条例でこれを定める。

6款 人事委員会、公平委員会、労働委員会、農業委員会その他の委員会

202条の2

1項 人事委員会は、別に法律の定めるところにより、人事行政に関する調査、研究、企画、立案、勧告等を行い、職員の競争試験及び選考を実施し、並びに職員の勤務条件に関する措置の要求及び職員に対する不利益処分を審査し、並びにこれについて必要な措置を講ずる。

2項 公平委員会は、別に法律の定めるところにより、職員の勤務条件に関する措置の要求及び職員に対する不利益処分を審査し、並びにこれについて必要な措置を講ずる。

3項 労働委員会は、別に法律の定めるところにより、労働組合の資格の立証を受け及び証明を行い、並びに不当労働行為に関し調査し、審問し、命令を発し及び和解を勧め、労働争議のあつせん、調停及び仲裁を行い、その他労働関係に関する事務を執行する。

4項 農業委員会は、別に法律の定めるところにより、農地等の利用関係の調整、農地の交換分合その他農地に関する事務を執行する。

5項 収用委員会は別に法律の定めるところにより土地の収用に関する裁決その他の事務を行い、海区漁業調整委員会又は内水面漁場管理委員会は別に法律の定めるところにより漁業調整のため必要な指示その他の事務を行い、固定資産評価審査委員会は別に法律の定めるところにより固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服の審査決定その他の事務を行う。

7款 附属機関

202条の3

1項 普通地方公共団体の執行機関の附属機関は、法律若しくはこれに基く政令又は条例の定めるところにより、その担任する事項について調停、審査、審議又は調査等を行う機関とする。

2項 附属機関を組織する委員その他の構成員は、非常勤とする。

3項 附属機関の庶務は、法律又はこれに基く政令に特別の定があるものを除く外、その属する執行機関において掌るものとする。

4節 地域自治区

202条の4 (地域自治区の設置)

1項 市町村は、市町村長の権限に属する事務を分掌させ、及び地域の住民の意見を反映させつつこれを処理させるため、条例で、その区域を分けて定める区域ごとに地域自治区を設けることができる。

2項 地域自治区に事務所を置くものとし、事務所の位置、名称及び所管区域は、条例で定める。

3項 地域自治区の事務所の長は、当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員をもつて充てる。

4項 第4条第2項 《前項の事務所の位置を定め又はこれを変更す…》 るに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適当な考慮を払わなければならない。 の規定は第2項の地域自治区の事務所の位置及び所管区域について、 第175条第2項 《前項に規定する機関の長は、普通地方公共団…》 体の長の定めるところにより、上司の指揮を受け、その主管の事務を掌理し部下の職員を指揮監督する。 の規定は前項の事務所の長について準用する。

202条の5 (地域協議会の設置及び構成員)

1項 地域自治区に、地域協議会を置く。

2項 地域協議会の構成員は、地域自治区の区域内に住所を有する者のうちから、市町村長が選任する。

3項 市町村長は、前項の規定による地域協議会の構成員の選任に当たつては、地域協議会の構成員の構成が、地域自治区の区域内に住所を有する者の多様な意見が適切に反映されるものとなるよう配慮しなければならない。

4項 地域協議会の構成員の任期は、4年以内において条例で定める期間とする。

5項 第203条の2第1項 《普通地方公共団体は、その委員会の非常勤の…》 委員、非常勤の監査委員、自治紛争処理委員、審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員、専門委員、監査専門委員、投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人その他普通地方公共 の規定にかかわらず、地域協議会の構成員には報酬を支給しないこととすることができる。

202条の6 (地域協議会の会長及び副会長)

1項 地域協議会に、会長及び副会長を置く。

2項 地域協議会の会長及び副会長の選任及び解任の方法は、条例で定める。

3項 地域協議会の会長及び副会長の任期は、地域協議会の構成員の任期による。

4項 地域協議会の会長は、地域協議会の事務を掌理し、地域協議会を代表する。

5項 地域協議会の副会長は、地域協議会の会長に事故があるとき又は地域協議会の会長が欠けたときは、その職務を代理する。

202条の7 (地域協議会の権限)

1項 地域協議会は、次に掲げる事項のうち、市町村長その他の市町村の機関により諮問されたもの又は必要と認めるものについて、審議し、市町村長その他の市町村の機関に意見を述べることができる。

1号 地域自治区の事務所が所掌する事務に関する事項

2号 前号に掲げるもののほか、市町村が処理する地域自治区の区域に係る事務に関する事項

3号 市町村の事務処理に当たつての地域自治区の区域内に住所を有する者との連携の強化に関する事項

2項 市町村長は、条例で定める市町村の施策に関する重要事項であつて地域自治区の区域に係るものを決定し、又は変更しようとする場合においては、あらかじめ、地域協議会の意見を聴かなければならない。

3項 市町村長その他の市町村の機関は、前2項の意見を勘案し、必要があると認めるときは、適切な措置を講じなければならない。

202条の8 (地域協議会の組織及び運営)

1項 この法律に定めるもののほか、地域協議会の構成員の定数その他の地域協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。

202条の9 (政令への委任)

1項 この法律に規定するものを除くほか、地域自治区に関し必要な事項は、政令で定める。

8章 給与その他の給付

203条

1項 普通地方公共団体は、その議会の議員に対し、議員報酬を支給しなければならない。

2項 普通地方公共団体の議会の議員は、職務を行うため要する費用の弁償を受けることができる。

3項 普通地方公共団体は、条例で、その議会の議員に対し、期末手当を支給することができる。

4項 議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。

203条の2

1項 普通地方公共団体は、その委員会の非常勤の委員、非常勤の監査委員、自治紛争処理委員、審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員、専門委員、監査専門委員、投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人その他普通地方公共団体の非常勤の職員( 短時間勤務職員 及び 地方公務員法 第22条の2第1項第2号 《次に掲げる職員以下この条において「会計年…》 度任用職員」という。の採用は、第17条の2第1項及び第2項の規定にかかわらず、競争試験又は選考によるものとする。 1 一会計年度を超えない範囲内で置かれる非常勤の職第22条の4第1項に規定する短時間勤 に掲げる職員を除く。)に対し、報酬を支給しなければならない。

2項 前項の者に対する報酬は、その勤務日数に応じてこれを支給する。ただし、条例で特別の定めをした場合は、この限りでない。

3項 第1項の者は、職務を行うため要する費用の弁償を受けることができる。

4項 普通地方公共団体は、条例で、第1項の者のうち 地方公務員法 第22条の2第1項第1号 《次に掲げる職員以下この条において「会計年…》 度任用職員」という。の採用は、第17条の2第1項及び第2項の規定にかかわらず、競争試験又は選考によるものとする。 1 一会計年度を超えない範囲内で置かれる非常勤の職第22条の4第1項に規定する短時間勤 に掲げる職員に対し、期末手当又は勤勉手当を支給することができる。

5項 報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。

204条

1項 普通地方公共団体は、普通地方公共団体の長及びその補助機関たる常勤の職員、委員会の常勤の委員(教育委員会にあつては、教育長)、常勤の監査委員、議会の事務局長又は書記長、書記その他の常勤の職員、委員会の事務局長若しくは書記長、委員の事務局長又は委員会若しくは委員の事務を補助する書記その他の常勤の職員その他普通地方公共団体の常勤の職員並びに 短時間勤務職員 及び 地方公務員法 第22条の2第1項第2号 《次に掲げる職員以下この条において「会計年…》 度任用職員」という。の採用は、第17条の2第1項及び第2項の規定にかかわらず、競争試験又は選考によるものとする。 1 一会計年度を超えない範囲内で置かれる非常勤の職第22条の4第1項に規定する短時間勤 に掲げる職員に対し、給料及び旅費を支給しなければならない。

2項 普通地方公共団体は、条例で、前項の者に対し、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、へき地手当(これに準ずる手当を含む。)、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、特定任期付職員業績手当、任期付研究員業績手当、義務教育等教員特別手当、定時制通信教育手当、産業教育手当、農林漁業普及指導手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。又は退職手当を支給することができる。

3項 給料、手当及び旅費の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。

204条の2

1項 普通地方公共団体は、いかなる給与その他の給付も法律又はこれに基づく条例に基づかずには、これをその議会の議員、 第203条の2第1項 《普通地方公共団体は、その委員会の非常勤の…》 委員、非常勤の監査委員、自治紛争処理委員、審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員、専門委員、監査専門委員、投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人その他普通地方公共 の者及び前条第1項の者に支給することができない。

205条

1項 第204条第1項 《普通地方公共団体は、普通地方公共団体の長…》 及びその補助機関たる常勤の職員、委員会の常勤の委員教育委員会にあつては、教育長、常勤の監査委員、議会の事務局長又は書記長、書記その他の常勤の職員、委員会の事務局長若しくは書記長、委員の事務局長又は委員 の者は、退職年金又は退職1時金を受けることができる。

206条

1項 普通地方公共団体の長以外の機関がした 第203条 《 普通地方公共団体は、その議会の議員に対…》 し、議員報酬を支給しなければならない。 普通地方公共団体の議会の議員は、職務を行うため要する費用の弁償を受けることができる。 普通地方公共団体は、条例で、その議会の議員に対し、期末手当を支給することが から 第204条 《 普通地方公共団体は、普通地方公共団体の…》 及びその補助機関たる常勤の職員、委員会の常勤の委員教育委員会にあつては、教育長、常勤の監査委員、議会の事務局長又は書記長、書記その他の常勤の職員、委員会の事務局長若しくは書記長、委員の事務局長又は まで又は前条の規定による給与その他の給付に関する処分についての審査請求は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、普通地方公共団体の長が当該機関の最上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。

2項 普通地方公共団体の長は、 第203条 《 普通地方公共団体は、その議会の議員に対…》 し、議員報酬を支給しなければならない。 普通地方公共団体の議会の議員は、職務を行うため要する費用の弁償を受けることができる。 普通地方公共団体は、条例で、その議会の議員に対し、期末手当を支給することが から 第204条 《 普通地方公共団体は、普通地方公共団体の…》 及びその補助機関たる常勤の職員、委員会の常勤の委員教育委員会にあつては、教育長、常勤の監査委員、議会の事務局長又は書記長、書記その他の常勤の職員、委員会の事務局長若しくは書記長、委員の事務局長又は まで又は前条の規定による給与その他の給付に関する処分についての審査請求がされた場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、議会に諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

3項 議会は、前項の規定による諮問を受けた日から20日以内に意見を述べなければならない。

4項 普通地方公共団体の長は、第2項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を却下したときは、その旨を議会に報告しなければならない。

207条

1項 普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、 第74条の3第3項 《市町村の選挙管理委員会は、署名の効力を決…》 定する場合において必要があると認めるときは、関係人の出頭及び証言を求めることができる。 及び 第100条第1項 《普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公…》 共団体の事務自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の調査の対象とすることが適 後段( 第287条の2第7項 《7 前編第6章第1節第92条の2に限る。…》 、第2節第100条第14項から第20項までを除く。、第7節及び第12節の規定は、特例一部事務組合の議会について準用する。 この場合において、第92条の二、第99条、第100条の二及び第125条中「普通 において準用する場合を含む。)の規定により出頭した選挙人その他の関係人、 第115条の2第2項 《普通地方公共団体の議会は、会議において、…》 当該普通地方公共団体の事務に関する調査又は審査のため必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができる。 第109条第5項 《第115条の2の規定は、委員会について準…》 用する。 において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人、 第199条第8項 《監査委員は、監査のため必要があると認める…》 ときは、関係人の出頭を求め、若しくは関係人について調査し、若しくは関係人に対し帳簿、書類その他の記録の提出を求め、又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。 の規定により出頭した関係人、 第251条の2第9項 《9 自治紛争処理委員は、第3項に規定する…》 調停案を作成するため必要があると認めるときは、当事者及び関係人の出頭及び陳述を求め、又は当事者及び関係人並びに紛争に係る事件に関係のある者に対し、紛争の調停のため必要な記録の提出を求めることができる。 の規定により出頭した当事者及び関係人並びに 第115条の2第1項 《普通地方公共団体の議会は、会議において、…》 予算その他重要な議案、請願等について公聴会を開き、真に利害関係を有する者又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。 第109条第5項 《第115条の2の規定は、委員会について準…》 用する。 において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者の要した実費を弁償しなければならない。

9章 財務 > 1節 会計年度及び会計の区分

208条 (会計年度及びその独立の原則)

1項 普通地方公共団体の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

2項 各会計年度における歳出は、その年度の歳入をもつて、これに充てなければならない。

209条 (会計の区分)

1項 普通地方公共団体の会計は、一般会計及び特別会計とする。

2項 特別会計は、普通地方公共団体が特定の事業を行なう場合その他特定の歳入をもつて特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合において、条例でこれを設置することができる。

2節 予算

210条 (総計予算主義の原則)

1項 一会計年度における一切の収入及び支出は、すべてこれを歳入歳出予算に編入しなければならない。

211条 (予算の調製及び議決)

1項 普通地方公共団体の長は、毎会計年度予算を調製し、年度開始前に、議会の議決を経なければならない。この場合において、普通地方公共団体の長は、遅くとも年度開始前、都道府県及び 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで に規定する 指定都市 にあつては30日、その他の市及び町村にあつては20日までに当該予算を議会に提出するようにしなければならない。

2項 普通地方公共団体の長は、予算を議会に提出するときは、政令で定める予算に関する説明書をあわせて提出しなければならない。

212条 (継続費)

1項 普通地方公共団体の経費をもつて支弁する事件でその履行に数年度を要するものについては、予算の定めるところにより、その経費の総額及び年割額を定め、数年度にわたつて支出することができる。

2項 前項の規定により支出することができる経費は、これを継続費という。

213条 (繰越明許費)

1項 歳出予算の経費のうちその性質上又は予算成立後の事由に基づき年度内にその支出を終わらない見込みのあるものについては、予算の定めるところにより、翌年度に繰り越して使用することができる。

2項 前項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、これを繰越明許費という。

214条 (債務負担行為)

1項 歳出予算の金額、継続費の総額又は繰越明許費の金額の範囲内におけるものを除くほか、普通地方公共団体が債務を負担する行為をするには、予算で債務負担行為として定めておかなければならない。

215条 (予算の内容)

1項 予算は、次の各号に掲げる事項に関する定めから成るものとする。

1号 歳入歳出予算

2号 継続費

3号 繰越明許費

4号 債務負担行為

5号 地方債

6号 1時借入金

7号 歳出予算の各項の経費の金額の流用

216条 (歳入歳出予算の区分)

1項 歳入歳出予算は、歳入にあつては、その性質に従つて款に大別し、かつ、各款中においてはこれを項に区分し、歳出にあつては、その目的に従つてこれを款項に区分しなければならない。

217条 (予備費)

1項 予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため、歳入歳出予算に予備費を計上しなければならない。ただし、特別会計にあつては、予備費を計上しないことができる。

2項 予備費は、議会の否決した費途に充てることができない。

218条 (補正予算、暫定予算等)

1項 普通地方公共団体の長は、予算の調製後に生じた事由に基づいて、既定の予算に追加その他の変更を加える必要が生じたときは、補正予算を調製し、これを議会に提出することができる。

2項 普通地方公共団体の長は、必要に応じて、一会計年度のうちの一定期間に係る暫定予算を調製し、これを議会に提出することができる。

3項 前項の暫定予算は、当該会計年度の予算が成立したときは、その効力を失うものとし、その暫定予算に基づく支出又は債務の負担があるときは、その支出又は債務の負担は、これを当該会計年度の予算に基づく支出又は債務の負担とみなす。

4項 普通地方公共団体の長は、特別会計のうちその事業の経費を主として当該事業の経営に伴う収入をもつて充てるもので条例で定めるものについて、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じたときは、当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額を当該経費(政令で定める経費を除く。)に使用することができる。この場合においては、普通地方公共団体の長は、次の会議においてその旨を議会に報告しなければならない。

219条 (予算の送付及び公表)

1項 普通地方公共団体の議会の議長は、予算を定める議決があつたときは、その日から3日以内にこれを当該普通地方公共団体の長に送付しなければならない。

2項 普通地方公共団体の長は、前項の規定により予算の送付を受けた場合において、再議その他の措置を講ずる必要がないと認めるときは、直ちに、その要領を住民に公表しなければならない。

220条 (予算の執行及び事故繰越し)

1項 普通地方公共団体の長は、政令で定める基準に従つて予算の執行に関する手続を定め、これに従つて予算を執行しなければならない。

2項 歳出予算の経費の金額は、各款の間又は各項の間において相互にこれを流用することができない。ただし、歳出予算の各項の経費の金額は、予算の執行上必要がある場合に限り、予算の定めるところにより、これを流用することができる。

3項 繰越明許費の金額を除くほか、毎会計年度の歳出予算の経費の金額は、これを翌年度において使用することができない。ただし、歳出予算の経費の金額のうち、年度内に支出負担行為をし、避けがたい事故のため年度内に支出を終わらなかつたもの(当該支出負担行為に係る工事その他の事業の遂行上の必要に基づきこれに関連して支出を要する経費の金額を含む。)は、これを翌年度に繰り越して使用することができる。

221条 (予算の執行に関する長の調査権等)

1項 普通地方公共団体の長は、予算の執行の適正を期するため、委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関で権限を有するものに対して、収入及び支出の実績若しくは見込みについて報告を徴し、予算の執行状況を実地について調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

2項 普通地方公共団体の長は、予算の執行の適正を期するため、工事の請負契約者、物品の納入者、補助金、交付金、貸付金等の交付若しくは貸付けを受けた者(補助金、交付金、貸付金等の終局の受領者を含む。又は調査、試験、研究等の委託を受けた者に対して、その状況を調査し、又は報告を徴することができる。

3項 前2項の規定は、普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるもの、普通地方公共団体が借入金の元金若しくは利子の支払を保証し、又は損失補償を行う等その者のために債務を負担している法人で政令で定めるもの及び普通地方公共団体が受益権を有する信託で政令で定めるものの受託者にこれを準用する。

222条 (予算を伴う条例、規則等についての制限)

1項 普通地方公共団体の長は、条例その他議会の議決を要すべき案件があらたに予算を伴うこととなるものであるときは、必要な予算上の措置が適確に講ぜられる見込みが得られるまでの間は、これを議会に提出してはならない。

2項 普通地方公共団体の長、委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関は、その権限に属する事務に関する規則その他の規程の制定又は改正があらたに予算を伴うこととなるものであるときは、必要な予算上の措置が適確に講ぜられることとなるまでの間は、これを制定し、又は改正してはならない。

3節 収入

223条 (地方税)

1項 普通地方公共団体は、法律の定めるところにより、地方税を賦課徴収することができる。

224条 (分担金)

1項 普通地方公共団体は、政令で定める場合を除くほか、数人又は普通地方公共団体の一部に対し利益のある事件に関し、その必要な費用に充てるため、当該事件により特に利益を受ける者から、その受益の限度において、分担金を徴収することができる。

225条 (使用料)

1項 普通地方公共団体は、 第238条の4第7項 《7 行政財産は、その用途又は目的を妨げな…》 い限度においてその使用を許可することができる。 の規定による許可を受けてする行政財産の使用又は公の施設の利用につき使用料を徴収することができる。

226条 (旧慣使用の使用料及び加入金)

1項 市町村は、 第238条の6 《旧慣による公有財産の使用 旧来の慣行に…》 より市町村の住民中特に公有財産を使用する権利を有する者があるときは、その旧慣による。 その旧慣を変更し、又は廃止しようとするときは、市町村の議会の議決を経なければならない。 2 前項の公有財産をあらた の規定による公有財産の使用につき使用料を徴収することができるほか、同条第2項の規定により使用の許可を受けた者から加入金を徴収することができる。

227条 (手数料)

1項 普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体の事務で特定の者のためにするものにつき、手数料を徴収することができる。

228条 (分担金等に関する規制及び罰則)

1項 分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例でこれを定めなければならない。この場合において、手数料について全国的に統一して定めることが特に必要と認められるものとして政令で定める事務(以下本項において「 標準事務 」という。)について手数料を徴収する場合においては、当該 標準事務 に係る事務のうち政令で定めるものにつき、政令で定める金額の手数料を徴収することを標準として条例を定めなければならない。

2項 分担金、使用料、加入金及び手数料の徴収に関しては、次項に定めるものを除くほか、条例で60,000円以下の過料を科する規定を設けることができる。

3項 詐欺その他不正の行為により、分担金、使用料、加入金又は手数料の徴収を免れた者については、条例でその徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が60,000円を超えないときは、60,000円とする。)以下の過料を科する規定を設けることができる。

229条 (分担金等の徴収に関する処分についての審査請求)

1項 普通地方公共団体の長以外の機関がした分担金、使用料、加入金又は手数料の徴収に関する処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が当該機関の最上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。

2項 普通地方公共団体の長は、分担金、使用料、加入金又は手数料の徴収に関する処分についての審査請求がされた場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、議会に諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

3項 議会は、前項の規定による諮問を受けた日から20日以内に意見を述べなければならない。

4項 普通地方公共団体の長は、第2項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を却下したときは、その旨を議会に報告しなければならない。

5項 第2項の審査請求に対する裁決を経た後でなければ、同項の処分については、裁判所に出訴することができない。

230条 (地方債)

1項 普通地方公共団体は、別に法律で定める場合において、予算の定めるところにより、地方債を起こすことができる。

2項 前項の場合において、地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、予算でこれを定めなければならない。

231条 (歳入の収入の方法)

1項 普通地方公共団体の歳入を収入するときは、政令の定めるところにより、これを調定し、納入義務者に対して納入の通知をしなければならない。

231条の2 (証紙による収入の方法等)

1項 普通地方公共団体は、使用料又は手数料の徴収については、条例の定めるところにより、証紙による収入の方法によることができる。

2項 証紙による収入の方法による場合においては、証紙の売りさばき代金をもつて歳入とする。

3項 証紙による収入の方法によるものを除くほか、普通地方公共団体の歳入は、 第235条 《金融機関の指定 都道府県は、政令の定め…》 るところにより、金融機関を指定して、都道府県の公金の収納又は支払の事務を取り扱わせなければならない。 2 市町村は、政令の定めるところにより、金融機関を指定して、市町村の公金の収納又は支払の事務を取り の規定により金融機関が指定されている場合においては、政令の定めるところにより、口座振替の方法により、又は証券をもつて納付することができる。

4項 前項の規定により納付された証券を支払の提示期間内又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があつたときは、当該歳入は、はじめから納付がなかつたものとみなす。この場合における当該証券の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

5項 証紙による収入の方法によるものを除くほか、普通地方公共団体の歳入については、 第235条 《金融機関の指定 都道府県は、政令の定め…》 るところにより、金融機関を指定して、都道府県の公金の収納又は支払の事務を取り扱わせなければならない。 2 市町村は、政令の定めるところにより、金融機関を指定して、市町村の公金の収納又は支払の事務を取り の規定により金融機関を指定していない市町村においては、政令の定めるところにより、納入義務者から証券の提供を受け、その証券の取立て及びその取り立てた金銭による納付の委託を受けることができる。

231条の2の2 (指定納付受託者に対する納付の委託)

1項 普通地方公共団体の歳入( 第235条の4第3項 《3 法令又は契約に特別の定めがあるものを…》 除くほか、普通地方公共団体が保管する前項の現金以下「歳入歳出外現金」という。には、利子を付さない。 に規定する歳入歳出外現金を含む。以下「 歳入等 」という。)を納付しようとする者は、次の各号のいずれかに該当するときは、指定納付受託者(次条第1項に規定する指定納付受託者をいう。第2号において同じ。)に納付を委託することができる。

1号 歳入等 の納付の通知に係る書面で総務省令で定めるものに基づき納付しようとするとき。

2号 電子情報処理組織を使用して行う指定納付受託者に対する通知で総務省令で定めるものに基づき納付しようとするとき。

231条の2の3 (指定納付受託者)

1項 歳入等 の納付に関する事務(以下「 納付事務 」という。)を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち普通地方公共団体の長が総務省令で定めるところにより指定するもの(以下「 指定納付受託者 」という。)は、総務省令で定めるところにより、歳入等を納付しようとする者の委託を受けて、 納付事務 を行うことができる。

2項 普通地方公共団体の長は、前項の規定による指定をしたときは、 指定納付受託者 の名称、住所又は事務所の所在地、指定納付受託者が行う 納付事務 に係る 歳入等 その他総務省令で定める事項を告示しなければならない。

3項 指定納付受託者 は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を普通地方公共団体の長に届け出なければならない。

4項 普通地方公共団体の長は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を告示しなければならない。

231条の2の4 (納付事務の委託)

1項 第231条の2の2 《指定納付受託者に対する納付の委託 普通…》 地方公共団体の歳入第235条の4第3項に規定する歳入歳出外現金を含む。以下「歳入等」という。を納付しようとする者は、次の各号のいずれかに該当するときは、指定納付受託者次条第1項に規定する指定納付受託者 の規定により 歳入等 を納付しようとする者の委託を受けた 指定納付受託者 は、当該委託を受けた 納付事務 の一部を、納付事務を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者に委託することができる。

231条の2の5 (指定納付受託者の納付)

1項 指定納付受託者 は、 第231条の2の2 《指定納付受託者に対する納付の委託 普通…》 地方公共団体の歳入第235条の4第3項に規定する歳入歳出外現金を含む。以下「歳入等」という。を納付しようとする者は、次の各号のいずれかに該当するときは、指定納付受託者次条第1項に規定する指定納付受託者 の規定により 歳入等 を納付しようとする者の委託を受けたときは、普通地方公共団体が指定する日までに当該委託を受けた歳入等を納付しなければならない。

2項 指定納付受託者 は、 第231条の2の2 《指定納付受託者に対する納付の委託 普通…》 地方公共団体の歳入第235条の4第3項に規定する歳入歳出外現金を含む。以下「歳入等」という。を納付しようとする者は、次の各号のいずれかに該当するときは、指定納付受託者次条第1項に規定する指定納付受託者 の規定により 歳入等 を納付しようとする者の委託を受けたときは、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、その旨及び当該委託を受けた年月日を普通地方公共団体の長に報告しなければならない。

3項 第1項の場合において、当該 指定納付受託者 が同項の指定する日までに当該 歳入等 を納付したときは、当該委託を受けた日に当該歳入等の納付がされたものとみなす。

231条の2の6 (指定納付受託者の帳簿保存等の義務)

1項 指定納付受託者 は、総務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに 納付事務 に関する事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。

2項 普通地方公共団体の長は、前3条、この条及び 第231条の4 《指定納付受託者等からの歳入等の徴収等 …》 指定納付受託者が第231条の2の5第1項の歳入等分担金等であるものに限る。以下この項において同じ。を同条第1項の指定する日までに納付しない場合における当該歳入等の徴収又は第243条の2の7第4項におい の規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、総務省令で定めるところにより、 指定納付受託者 に対し、報告をさせることができる。

3項 普通地方公共団体の長は、前3条、この条及び 第231条の4 《指定納付受託者等からの歳入等の徴収等 …》 指定納付受託者が第231条の2の5第1項の歳入等分担金等であるものに限る。以下この項において同じ。を同条第1項の指定する日までに納付しない場合における当該歳入等の徴収又は第243条の2の7第4項におい の規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、 指定納付受託者 の事務所に立ち入り、指定納付受託者の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。 第243条の2の2第3項 《3 普通地方公共団体の長は、前条、この条…》 及び第243条の2の4から第243条の2の六までの規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定公金事務取扱者の事務所に立ち入り、指定公金事務取扱者の帳簿書類その他必要 において同じ。)その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

4項 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

5項 第3項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

231条の2の7 (指定納付受託者の指定の取消し)

1項 普通地方公共団体の長は、 指定納付受託者 が次の各号のいずれかに該当するときは、総務省令で定めるところにより、 第231条の2の3第1項 《歳入等の納付に関する事務以下「納付事務」…》 という。を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち普通地方公共団体の長が総務省令で定めるところにより指定するもの以下「指定納付受託者」という。は、総務省令で定めるところにより、歳 の規定による指定を取り消すことができる。

1号 第231条の2の3第1項 《歳入等の納付に関する事務以下「納付事務」…》 という。を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち普通地方公共団体の長が総務省令で定めるところにより指定するもの以下「指定納付受託者」という。は、総務省令で定めるところにより、歳 に規定する政令で定める者に該当しなくなつたとき。

2号 第231条の2の5第2項 《2 指定納付受託者は、第231条の2の2…》 の規定により歳入等を納付しようとする者の委託を受けたときは、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、その旨及び当該委託を受けた年月日を普通地方公共団体の長に報告しなければならない。 又は前条第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

3号 前条第1項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

4号 前条第3項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

2項 普通地方公共団体の長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を告示しなければならない。

231条の3 (督促、滞納処分等)

1項 分担金、使用料、加入金、手数料、過料その他の普通地方公共団体の歳入を納期限までに納付しない者があるときは、普通地方公共団体の長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2項 普通地方公共団体の長は、前項の歳入について同項の規定による督促をした場合には、条例で定めるところにより、手数料及び延滞金を徴収することができる。

3項 普通地方公共団体の長は、分担金、加入金、過料又は法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入(以下この項及び次条第1項において「 分担金等 」という。)につき第1項の規定による督促を受けた者が同項の規定により指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、当該 分担金等 並びに当該分担金等に係る前項の手数料及び延滞金について、地方税の滞納処分の例により処分することができる。この場合におけるこれらの徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

4項 第1項の歳入並びに第2項の手数料及び延滞金の還付並びにこれらの徴収金の徴収又は還付に関する書類の送達及び公示送達については、地方税の例による。

5項 普通地方公共団体の長以外の機関がした前各項の規定による処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が当該機関の最上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。

6項 第3項の規定により普通地方公共団体の長が地方税の滞納処分の例によりした処分についての審査請求については、 地方税法 1950年法律第226号第19条の4 《審査請求期間の特例 滞納処分について、…》 次の各号に掲げる処分に関し欠陥があること第1号に掲げる処分については、これに関する通知が到達しないことを含む。を理由としてする審査請求は、当該各号に規定する日又は期限後は、することができない。 1 督 の規定を準用する。

7項 普通地方公共団体の長は、第1項から第4項までの規定による処分についての審査請求がされた場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、議会に諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

8項 議会は、前項の規定による諮問を受けた日から20日以内に意見を述べなければならない。

9項 普通地方公共団体の長は、第7項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を却下したときは、その旨を議会に報告しなければならない。

10項 第7項の審査請求に対する裁決を経た後でなければ、第1項から第4項までの規定による処分については、裁判所に出訴することができない。

11項 第3項の規定による処分中差押物件の公売は、その処分が確定するまで執行を停止する。

12項 第3項の規定による処分は、当該普通地方公共団体の区域外においても、することができる。

231条の4 (指定納付受託者等からの歳入等の徴収等)

1項 指定納付受託者 第231条の2の5第1項 《指定納付受託者は、第231条の2の2の規…》 定により歳入等を納付しようとする者の委託を受けたときは、普通地方公共団体が指定する日までに当該委託を受けた歳入等を納付しなければならない。 歳入等 分担金等 であるものに限る。以下この項において同じ。)を同条第1項の指定する日までに納付しない場合における当該歳入等の徴収又は 第243条の2の7第4項 《4 地方税法第747条の6第3項及び第7…》 47条の7から第747条の十二までの規定は、第2項の規定により機構に特定収納事務を行わせる場合について準用する。 この場合において、同法第747条の6第3項中「第1項の規定により行う前項に規定する特定 において準用する 地方税法 第747条の8第1項 《特定徴収金の納付又は納入に関する事務以下…》 この章において「納付等事務」という。を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち機構が総務省令で定めるところにより指定するもの以下この章において「機構指定納付受託者」という。は、総 に規定する機構指定納付受託者が 第243条の2の7第4項 《4 地方税法第747条の6第3項及び第7…》 47条の7から第747条の十二までの規定は、第2項の規定により機構に特定収納事務を行わせる場合について準用する。 この場合において、同法第747条の6第3項中「第1項の規定により行う前項に規定する特定 において準用する同法第747条の10第1項の規定により納付すべき 第243条の2の7第2項 《2 普通地方公共団体の長は、歳入等のうち…》 、納入義務者が総務省令で定める方法により納付するものであつて、次の各号のいずれにも該当するものとして当該普通地方公共団体の長が定めるもの以下この条において「特定歳入等」という。の収納に関する事務次項及 に規定する 特定歳入等 分担金等であるものに限る。以下この項において「 特定歳入等 」という。)を同条第4項において準用する同法第747条の10第1項の指定する日までに納付しない場合における当該特定歳入等の徴収については、同法第13条の4の規定を準用する。この場合における当該歳入等又は当該特定歳入等に係る徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

2項 普通地方公共団体の長以外の機関がした前項前段において準用する 地方税法 第13条の4第1項 《地方自治法第231条の2の3第1項に規定…》 する指定納付受託者又は第747条の8第1項に規定する機構指定納付受託者以下この条において「指定納付受託者等」という。が同法第231条の2の2の規定又は第747条の7の規定による委託を受けた場合において の規定による処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が当該機関の最上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。

3項 第1項前段において準用する 地方税法 第13条の4第1項 《地方自治法第231条の2の3第1項に規定…》 する指定納付受託者又は第747条の8第1項に規定する機構指定納付受託者以下この条において「指定納付受託者等」という。が同法第231条の2の2の規定又は第747条の7の規定による委託を受けた場合において の規定により普通地方公共団体の長がした処分についての審査請求については、同法第19条の4の規定を準用する。

4項 普通地方公共団体の長は、第1項前段において準用する 地方税法 第13条の4第1項 《地方自治法第231条の2の3第1項に規定…》 する指定納付受託者又は第747条の8第1項に規定する機構指定納付受託者以下この条において「指定納付受託者等」という。が同法第231条の2の2の規定又は第747条の7の規定による委託を受けた場合において の規定による処分についての審査請求がされた場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、議会に諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

5項 議会は、前項の規定による諮問を受けた日から20日以内に意見を述べなければならない。

6項 普通地方公共団体の長は、第4項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を却下したときは、その旨を議会に報告しなければならない。

7項 第4項の審査請求に対する裁決を経た後でなければ、第1項前段において準用する 地方税法 第13条の4第1項 《地方自治法第231条の2の3第1項に規定…》 する指定納付受託者又は第747条の8第1項に規定する機構指定納付受託者以下この条において「指定納付受託者等」という。が同法第231条の2の2の規定又は第747条の7の規定による委託を受けた場合において の規定による処分については、裁判所に出訴することができない。

8項 第1項前段において準用する 地方税法 第13条の4第1項 《地方自治法第231条の2の3第1項に規定…》 する指定納付受託者又は第747条の8第1項に規定する機構指定納付受託者以下この条において「指定納付受託者等」という。が同法第231条の2の2の規定又は第747条の7の規定による委託を受けた場合において の規定による処分中差押物件の公売は、その処分が確定するまで執行を停止する。

9項 第1項前段において準用する 地方税法 第13条の4第1項 《地方自治法第231条の2の3第1項に規定…》 する指定納付受託者又は第747条の8第1項に規定する機構指定納付受託者以下この条において「指定納付受託者等」という。が同法第231条の2の2の規定又は第747条の7の規定による委託を受けた場合において の規定による処分は、当該普通地方公共団体の区域外においても、することができる。

4節 支出

232条 (経費の支弁等)

1項 普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体の事務を処理するために必要な経費その他法律又はこれに基づく政令により当該普通地方公共団体の負担に属する経費を支弁するものとする。

2項 法律又はこれに基づく政令により普通地方公共団体に対し事務の処理を義務付ける場合においては、国は、そのために要する経費の財源につき必要な措置を講じなければならない。

232条の2 (寄附又は補助)

1項 普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができる。

232条の3 (支出負担行為)

1項 普通地方公共団体の支出の原因となるべき契約その他の行為(これを支出負担行為という。)は、法令又は予算の定めるところに従い、これをしなければならない。

232条の4 (支出の方法)

1項 会計管理者は、普通地方公共団体の長の政令で定めるところによる命令がなければ、支出をすることができない。

2項 会計管理者は、前項の命令を受けた場合においても、当該支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと及び当該支出負担行為に係る債務が確定していることを確認したうえでなければ、支出をすることができない。

232条の5

1項 普通地方公共団体の支出は、債権者のためでなければ、これをすることができない。

2項 普通地方公共団体の支出は、政令の定めるところにより、資金前渡、概算払、前金払、繰替払、隔地払又は口座振替の方法によつてこれをすることができる。

232条の6 (小切手の振出し及び公金振替書の交付)

1項 第235条 《金融機関の指定 都道府県は、政令の定め…》 るところにより、金融機関を指定して、都道府県の公金の収納又は支払の事務を取り扱わせなければならない。 2 市町村は、政令の定めるところにより、金融機関を指定して、市町村の公金の収納又は支払の事務を取り の規定により金融機関を指定している普通地方公共団体における支出は、政令の定めるところにより、現金の交付に代え、当該金融機関を支払人とする小切手を振り出し、又は公金振替書を当該金融機関に交付してこれをするものとする。ただし、小切手を振り出すべき場合において、債権者から申出があるときは、会計管理者は、自ら現金で小口の支払をし、又は当該金融機関をして現金で支払をさせることができる。

2項 前項の金融機関は、会計管理者の振り出した小切手の提示を受けた場合において、その小切手が振出日付から10日以上を経過しているものであつても1年を経過しないものであるときは、その支払をしなければならない。

5節 決算

233条 (決算)

1項 会計管理者は、毎会計年度、政令で定めるところにより、決算を調製し、出納の閉鎖後3箇月以内に、証書類その他政令で定める書類と併せて、普通地方公共団体の長に提出しなければならない。

2項 普通地方公共団体の長は、決算及び前項の書類を監査委員の審査に付さなければならない。

3項 普通地方公共団体の長は、前項の規定により監査委員の審査に付した決算を監査委員の意見を付けて次の通常予算を議する会議までに議会の認定に付さなければならない。

4項 前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。

5項 普通地方公共団体の長は、第3項の規定により決算を議会の認定に付するに当たつては、当該決算に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類その他政令で定める書類を併せて提出しなければならない。

6項 普通地方公共団体の長は、第3項の規定により議会の認定に付した決算の要領を住民に公表しなければならない。

7項 普通地方公共団体の長は、第3項の規定による決算の認定に関する議案が否決された場合において、当該議決を踏まえて必要と認める措置を講じたときは、速やかに、当該措置の内容を議会に報告するとともに、これを公表しなければならない。

233条の2 (歳計剰余金の処分)

1項 各会計年度において決算上剰余金を生じたときは、翌年度の歳入に編入しなければならない。ただし、条例の定めるところにより、又は普通地方公共団体の議会の議決により、剰余金の全部又は一部を翌年度に繰り越さないで基金に編入することができる。

6節 契約

234条 (契約の締結)

1項 売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。

2項 前項の指名競争入札、随意契約又はせり売りは、政令で定める場合に該当するときに限り、これによることができる。

3項 普通地方公共団体は、一般 競争入札 又は指名競争入札(以下この条において「 競争入札 」という。)に付する場合においては、政令の定めるところにより、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもつて申込みをした者を契約の相手方とするものとする。ただし、普通地方公共団体の支出の原因となる契約については、政令の定めるところにより、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした者のうち最低の価格をもつて申込みをした者以外の者を契約の相手方とすることができる。

4項 普通地方公共団体が 競争入札 につき入札保証金を納付させた場合において、落札者が契約を締結しないときは、その者の納付に係る入札保証金(政令の定めるところによりその納付に代えて提供された担保を含む。)は、当該普通地方公共団体に帰属するものとする。

5項 普通地方公共団体が契約につき契約書又は契約内容を記録した電磁的記録を作成する場合においては、当該普通地方公共団体の長又はその委任を受けた者が契約の相手方とともに、契約書に記名押印し、又は契約内容を記録した電磁的記録に当該普通地方公共団体の長若しくはその委任を受けた者及び契約の相手方の作成に係るものであることを示すために講ずる措置であつて、当該電磁的記録が改変されているかどうかを確認することができる等これらの者の作成に係るものであることを確実に示すことができるものとして総務省令で定めるものを講じなければ、当該契約は、確定しないものとする。

6項 競争入札 に加わろうとする者に必要な資格、競争入札における公告又は指名の方法、随意契約及びせり売りの手続その他契約の締結の方法に関し必要な事項は、政令でこれを定める。

234条の2 (契約の履行の確保)

1項 普通地方公共団体が工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約を締結した場合においては、当該普通地方公共団体の職員は、政令の定めるところにより、契約の適正な履行を確保するため又はその受ける給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行なう工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)をするため必要な監督又は検査をしなければならない。

2項 普通地方公共団体が契約の相手方をして契約保証金を納付させた場合において、契約の相手方が契約上の義務を履行しないときは、その契約保証金(政令の定めるところによりその納付に代えて提供された担保を含む。)は、当該普通地方公共団体に帰属するものとする。ただし、損害の賠償又は違約金について契約で別段の定めをしたときは、その定めたところによるものとする。

234条の3 (長期継続契約)

1項 普通地方公共団体は、 第214条 《債務負担行為 歳出予算の金額、継続費の…》 総額又は繰越明許費の金額の範囲内におけるものを除くほか、普通地方公共団体が債務を負担する行為をするには、予算で債務負担行為として定めておかなければならない。 の規定にかかわらず、翌年度以降にわたり、電気、ガス若しくは水の供給若しくは電気通信役務の提供を受ける契約又は不動産を借りる契約その他政令で定める契約を締結することができる。この場合においては、各年度におけるこれらの経費の予算の範囲内においてその給付を受けなければならない。

7節 現金及び有価証券

235条 (金融機関の指定)

1項 都道府県は、政令の定めるところにより、金融機関を指定して、都道府県の公金の収納又は支払の事務を取り扱わせなければならない。

2項 市町村は、政令の定めるところにより、金融機関を指定して、市町村の公金の収納又は支払の事務を取り扱わせることができる。

235条の2 (現金出納の検査及び公金の収納等の監査)

1項 普通地方公共団体の現金の出納は、毎月例日を定めて監査委員がこれを検査しなければならない。

2項 監査委員は、必要があると認めるとき、又は普通地方公共団体の長の要求があるときは、前条の規定により指定された金融機関が取り扱う当該普通地方公共団体の公金の収納又は支払の事務について監査することができる。

3項 監査委員は、第1項の規定による検査の結果に関する報告又は前項の規定による監査の結果に関する報告を普通地方公共団体の議会及び長に提出しなければならない。

235条の3 (1時借入金)

1項 普通地方公共団体の長は、歳出予算内の支出をするため、1時借入金を借り入れることができる。

2項 前項の規定による1時借入金の借入れの最高額は、予算でこれを定めなければならない。

3項 第1項の規定による1時借入金は、その会計年度の歳入をもつて償還しなければならない。

235条の4 (現金及び有価証券の保管)

1項 普通地方公共団体の歳入歳出に属する現金(以下「 歳計現金 」という。)は、政令の定めるところにより、最も確実かつ有利な方法によりこれを保管しなければならない。

2項 債権の担保として徴するもののほか、普通地方公共団体の所有に属しない現金又は有価証券は、法律又は政令の規定によるのでなければ、これを保管することができない。

3項 法令又は契約に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体が保管する前項の現金(以下「 歳入歳出外現金 」という。)には、利子を付さない。

235条の5 (出納の閉鎖)

1項 普通地方公共団体の出納は、翌年度の5月31日をもつて閉鎖する。

8節 時効

236条 (金銭債権の消滅時効)

1項 金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利は、時効に関し他の法律に定めがあるものを除くほか、これを行使することができる時から5年間行使しないときは、時効によつて消滅する。普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。

2項 金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利の時効による消滅については、法律に特別の定めがある場合を除くほか、時効の援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。

3項 金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利について、消滅時効の完成猶予、更新その他の事項(前項に規定する事項を除く。)に関し、適用すべき法律の規定がないときは、 民法 1896年法律第89号)の規定を準用する。普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。

4項 法令の規定により普通地方公共団体がする納入の通知及び督促は、時効の更新の効力を有する。

9節 財産

237条 (財産の管理及び処分)

1項 この法律において「 財産 」とは、公有 財産 、物品及び債権並びに基金をいう。

2項 第238条の4第1項 《行政財産は、次項から第4項までに定めるも…》 のを除くほか、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくは信託し、又はこれに私権を設定することができない。 の規定の適用がある場合を除き、普通地方公共団体の 財産 は、条例又は議会の議決による場合でなければ、これを交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けてはならない。

3項 普通地方公共団体の 財産 は、 第238条の5第2項 《2 普通財産である土地その土地の定着物を…》 含む。は、当該普通地方公共団体を受益者として政令で定める信託の目的により、これを信託することができる。 の規定の適用がある場合で議会の議決によるとき又は同条第3項の規定の適用がある場合でなければ、これを信託してはならない。

1款 公有財産

238条 (公有財産の範囲及び分類)

1項 この法律において「 公有 財産 」とは、普通地方公共団体の所有に属する財産のうち次に掲げるもの(基金に属するものを除く。)をいう。

1号 不動産

2号 船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機

3号 前2号に掲げる不動産及び動産の従物

4号 地上権、地役権、鉱業権その他これらに準ずる権利

5号 特許権、著作権、商標権、実用新案権その他これらに準ずる権利

6号 株式、社債(特別の法律により設立された法人の発行する債券に表示されるべき権利を含み、短期社債等を除く。)、地方債及び国債その他これらに準ずる権利

7号 出資による権利

8号 財産 の信託の受益権

2項 前項第6号の「短期社債等」とは、次に掲げるものをいう。

1号 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号第66条第1号 《権利の帰属 第66条 次に掲げる社債で振…》 替機関が取り扱うもの以下この章において「振替社債」という。についての権利第73条に規定する利息の請求権を除く。の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。 1 次に掲げ に規定する短期社債

2号 投資信託及び投資法人に関する法律 1951年法律第198号第139条の12第1項 《第139条の7において準用する会社法第6…》 81条の規定にかかわらず、次に掲げる要件のいずれにも該当する投資法人債次項及び次条において「短期投資法人債」という。については、これを発行した投資法人は、投資法人債原簿を作成することを要しない。 1 に規定する短期投資法人債

3号 信用金庫法 1951年法律第238号第54条の4第1項 《全国連合会は、次に掲げる要件のすべてに該…》 当する全国連合会債次項及び第3項において「短期債」という。を発行することができる。 1 各全国連合会債の金額が200,000,000円を下回らないこと。 2 元本の償還について、全国連合会債の総額の払 に規定する短期債

4号 保険業法 1995年法律第105号第61条の10第1項 《次に掲げる要件のすべてに該当する社債次項…》 において「短期社債」という。については、社債原簿を作成することを要しない。 1 各社債の金額が200,000,000円を下回らないこと。 2 元本の償還について、社債の総額の払込みのあった日から1年未 に規定する短期社債

5号 資産の流動化に関する法律 1998年法律第105号第2条第8項 《8 この法律において「特定短期社債」とは…》 、特定社債のうち、次に掲げるすべての要件を満たすものをいう。 1 各特定社債の金額が200,000,000円を下回らないこと。 2 元本の償還について、募集特定社債第122条第1項に規定する募集特定社 に規定する特定短期社債

6号 農林中央金庫法 2001年法律第93号第62条の2第1項 《農林中央金庫は、次に掲げる要件のすべてに…》 該当する農林債次項において「短期農林債」という。を発行することができる。 1 各農林債の金額が200,000,000円を下回らないこと。 2 元本の償還について、農林債の総額の払込みのあった日から1年 に規定する短期農林債

3項 公有財産 は、これを行政 財産 と普通財産とに分類する。

4項 行政 財産 とは、普通地方公共団体において公用又は公共用に供し、又は供することと決定した財産をいい、普通財産とは、行政財産以外の一切の 公有財産 をいう。

238条の2 (公有財産に関する長の総合調整権)

1項 普通地方公共団体の長は、 公有財産 の効率的運用を図るため必要があると認めるときは、委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関で権限を有するものに対し、公有財産の取得又は管理について、報告を求め、実地について調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

2項 普通地方公共団体の委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関で権限を有するものは、 公有財産 を取得し、又は行政 財産 の用途を変更し、若しくは 第238条の4第2項 《2 行政財産は、次に掲げる場合には、その…》 用途又は目的を妨げない限度において、貸し付け、又は私権を設定することができる。 1 当該普通地方公共団体以外の者が行政財産である土地の上に政令で定める堅固な建物その他の土地に定着する工作物であつて当該 若しくは第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による行政財産である土地の貸付け若しくはこれに対する地上権若しくは地役権の設定若しくは同条第7項の規定による行政財産の使用の許可で当該普通地方公共団体の長が指定するものをしようとするときは、あらかじめ当該普通地方公共団体の長に協議しなければならない。

3項 普通地方公共団体の委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関で権限を有するものは、その管理に属する行政 財産 の用途を廃止したときは、直ちにこれを当該普通地方公共団体の長に引き継がなければならない。

238条の3 (職員の行為の制限)

1項 公有財産 に関する事務に従事する職員は、その取扱いに係る公有財産を譲り受け、又は自己の所有物と交換することができない。

2項 前項の規定に違反する行為は、これを無効とする。

238条の4 (行政財産の管理及び処分)

1項 行政 財産 は、次項から第4項までに定めるものを除くほか、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくは信託し、又はこれに私権を設定することができない。

2項 行政 財産 は、次に掲げる場合には、その用途又は目的を妨げない限度において、貸し付け、又は私権を設定することができる。

1号 当該普通地方公共団体以外の者が行政 財産 である土地の上に政令で定める堅固な建物その他の土地に定着する工作物であつて当該行政財産である土地の供用の目的を効果的に達成することに資すると認められるものを所有し、又は所有しようとする場合(当該普通地方公共団体と一棟の建物を区分して所有する場合を除く。)において、その者(当該行政財産を管理する普通地方公共団体が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該土地を貸し付けるとき。

2号 普通地方公共団体が国、他の地方公共団体又は政令で定める法人と行政 財産 である土地の上に一棟の建物を区分して所有するためその者に当該土地を貸し付ける場合

3号 普通地方公共団体が行政 財産 である土地及びその隣接地の上に当該普通地方公共団体以外の者と一棟の建物を区分して所有するためその者(当該建物のうち行政財産である部分を管理する普通地方公共団体が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該土地を貸し付ける場合

4号 行政 財産 のうち庁舎その他の建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地(以下この号において「 庁舎等 」という。)についてその床面積又は敷地に余裕がある場合として政令で定める場合において、当該普通地方公共団体以外の者(当該 庁舎等 を管理する普通地方公共団体が当該庁舎等の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該余裕がある部分を貸し付けるとき(前3号に掲げる場合に該当する場合を除く。)。

5号 行政 財産 である土地を国、他の地方公共団体又は政令で定める法人の経営する鉄道、道路その他政令で定める施設の用に供する場合において、その者のために当該土地に地上権を設定するとき。

6号 行政 財産 である土地を国、他の地方公共団体又は政令で定める法人の使用する電線路その他政令で定める施設の用に供する場合において、その者のために当該土地に地役権を設定するとき。

3項 前項第2号に掲げる場合において、当該行政 財産 である土地の貸付けを受けた者が当該土地の上に所有する一棟の建物の一部(以下この項及び次項において「 特定施設 」という。)を当該普通地方公共団体以外の者に譲渡しようとするときは、当該 特定施設 を譲り受けようとする者(当該行政財産を管理する普通地方公共団体が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該土地を貸し付けることができる。

4項 前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の規定により行政 財産 である土地の貸付けを受けた者が当該 特定施設 を譲渡しようとする場合について準用する。

5項 前3項の場合においては、次条第4項及び第5項の規定を準用する。

6項 第1項の規定に違反する行為は、これを無効とする。

7項 行政 財産 は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。

8項 前項の規定による許可を受けてする行政 財産 の使用については、 借地借家法 1991年法律第90号)の規定は、これを適用しない。

9項 第7項の規定により行政 財産 の使用を許可した場合において、公用若しくは公共用に供するため必要を生じたとき、又は許可の条件に違反する行為があると認めるときは、普通地方公共団体の長又は委員会は、その許可を取り消すことができる。

238条の5 (普通財産の管理及び処分)

1項 普通 財産 は、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定することができる。

2項 普通 財産 である土地(その土地の定着物を含む。)は、当該普通地方公共団体を受益者として政令で定める信託の目的により、これを信託することができる。

3項 普通 財産 のうち国債その他の政令で定める有価証券(以下この項において「 国債等 」という。)は、当該普通地方公共団体を受益者として、指定金融機関その他の確実な金融機関に 国債等 をその価額に相当する担保の提供を受けて貸し付ける方法により当該国債等を運用することを信託の目的とする場合に限り、信託することができる。

4項 普通 財産 を貸し付けた場合において、その貸付期間中に国、地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため必要を生じたときは、普通地方公共団体の長は、その契約を解除することができる。

5項 前項の規定により契約を解除した場合においては、借受人は、これによつて生じた損失につきその補償を求めることができる。

6項 普通地方公共団体の長が一定の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定して普通 財産 を貸し付けた場合において、借受人が指定された期日を経過してもなおこれをその用途に供せず、又はこれをその用途に供した後指定された期間内にその用途を廃止したときは、当該普通地方公共団体の長は、その契約を解除することができる。

7項 第4項及び第5項の規定は貸付け以外の方法により普通 財産 を使用させる場合に、前項の規定は普通財産を売り払い、又は譲与する場合に準用する。

8項 第4項から第6項までの規定は、普通 財産 である土地(その土地の定着物を含む。)を信託する場合に準用する。

9項 第7項に定めるもののほか普通 財産 の売払いに関し必要な事項及び普通財産の交換に関し必要な事項は、政令でこれを定める。

238条の6 (旧慣による公有財産の使用)

1項 旧来の慣行により市町村の住民中特に 公有財産 を使用する権利を有する者があるときは、その旧慣による。その旧慣を変更し、又は廃止しようとするときは、市町村の議会の議決を経なければならない。

2項 前項の 公有財産 をあらたに使用しようとする者があるときは、市町村長は、議会の議決を経て、これを許可することができる。

238条の7 (行政財産を使用する権利に関する処分についての審査請求)

1項 第238条の4 《行政財産の管理及び処分 行政財産は、次…》 項から第4項までに定めるものを除くほか、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくは信託し、又はこれに私権を設定することができない。 2 行政財産は、次に掲げる場合には、その用途 の規定により普通地方公共団体の長以外の機関がした行政 財産 を使用する権利に関する処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が当該機関の最上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。

2項 普通地方公共団体の長は、行政 財産 を使用する権利に関する処分についての審査請求がされた場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、議会に諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

3項 議会は、前項の規定による諮問を受けた日から20日以内に意見を述べなければならない。

4項 普通地方公共団体の長は、第2項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を却下したときは、その旨を議会に報告しなければならない。

2款 物品

239条 (物品)

1項 この法律において「 物品 」とは、普通地方公共団体の所有に属する動産で次の各号に掲げるもの以外のもの及び普通地方公共団体が使用のために保管する動産(政令で定める動産を除く。)をいう。

1号 現金(現金に代えて納付される証券を含む。

2号 公有財産 に属するもの

3号 基金に属するもの

2項 物品 に関する事務に従事する職員は、その取扱いに係る物品(政令で定める物品を除く。)を普通地方公共団体から譲り受けることができない。

3項 前項の規定に違反する行為は、これを無効とする。

4項 前2項に定めるもののほか、 物品 の管理及び処分に関し必要な事項は、政令でこれを定める。

5項 普通地方公共団体の所有に属しない動産で普通地方公共団体が保管するもの(使用のために保管するものを除く。)のうち政令で定めるもの(以下「 占有動産 」という。)の管理に関し必要な事項は、政令でこれを定める。

3款 債権

240条 (債権)

1項 この章において「 債権 」とは、金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利をいう。

2項 普通地方公共団体の長は、 債権 について、政令の定めるところにより、その督促、強制執行その他その保全及び取立てに関し必要な措置をとらなければならない。

3項 普通地方公共団体の長は、 債権 について、政令の定めるところにより、その徴収停止、履行期限の延長又は当該債権に係る債務の免除をすることができる。

4項 前2項の規定は、次の各号に掲げる 債権 については、これを適用しない。

1号 地方税法 の規定に基づく徴収金に係る 債権

2号 過料に係る 債権

3号 証券に化体されている 債権 国債に関する法律(1906年法律第34号)の規定により登録されたもの及び 社債、株式等の振替に関する法律 の規定により振替口座簿に記載され、又は記録されたものを含む。

4号 電子記録 債権 法(2007年法律第102号)第2条第1項に規定する電子記録債権

5号 預金に係る 債権

6号 歳入歳出外現金 となるべき金銭の給付を目的とする 債権

7号 寄附金に係る 債権

8号 基金に属する 債権

4款 基金

241条 (基金)

1項 普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、特定の目的のために 財産 を維持し、資金を積み立て、又は定額の資金を運用するための基金を設けることができる。

2項 基金は、これを前項の条例で定める特定の目的に応じ、及び確実かつ効率的に運用しなければならない。

3項 第1項の規定により特定の目的のために 財産 を取得し、又は資金を積み立てるための基金を設けた場合においては、当該目的のためでなければこれを処分することができない。

4項 基金の運用から生ずる収益及び基金の管理に要する経費は、それぞれ毎会計年度の歳入歳出予算に計上しなければならない。

5項 第1項の規定により特定の目的のために定額の資金を運用するための基金を設けた場合においては、普通地方公共団体の長は、毎会計年度、その運用の状況を示す書類を作成し、これを監査委員の審査に付し、その意見を付けて、 第233条第5項 《5 普通地方公共団体の長は、第3項の規定…》 により決算を議会の認定に付するに当たつては、当該決算に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類その他政令で定める書類を併せて提出しなければならない。 の書類と併せて議会に提出しなければならない。

6項 前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。

7項 基金の管理については、基金に属する 財産 の種類に応じ、収入若しくは支出の手続、 歳計現金 の出納若しくは保管、 公有財産 若しくは 物品 の管理若しくは処分又は 債権 の管理の例による。

8項 第2項から前項までに定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、条例でこれを定めなければならない。

10節 住民による監査請求及び訴訟

242条 (住民監査請求)

1項 普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、 財産 の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある(当該行為がなされることが相当の確実さをもつて予測される場合を含む。)と認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を 怠る事実 以下「 怠る事実 」という。)があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によつて当該普通地方公共団体の被つた損害を補塡するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。

2項 前項の規定による請求は、当該行為のあつた日又は終わつた日から1年を経過したときは、これをすることができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

3項 第1項の規定による請求があつたときは、監査委員は、直ちに当該請求の要旨を当該普通地方公共団体の議会及び長に通知しなければならない。

4項 第1項の規定による請求があつた場合において、当該行為が違法であると思料するに足りる相当な理由があり、当該行為により当該普通地方公共団体に生ずる回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、当該行為を停止することによつて人の生命又は身体に対する重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがないと認めるときは、監査委員は、当該普通地方公共団体の長その他の執行機関又は職員に対し、理由を付して次項の手続が終了するまでの間当該行為を停止すべきことを勧告することができる。この場合において、監査委員は、当該勧告の内容を第1項の規定による 請求人 以下この条において「 請求人 」という。)に通知するとともに、これを公表しなければならない。

5項 第1項の規定による請求があつた場合には、監査委員は、監査を行い、当該請求に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を書面により 請求人 に通知するとともに、これを公表し、当該請求に理由があると認めるときは、当該普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関又は職員に対し期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を請求人に通知し、かつ、これを公表しなければならない。

6項 前項の規定による監査委員の監査及び勧告は、第1項の規定による請求があつた日から60日以内に行わなければならない。

7項 監査委員は、第5項の規定による監査を行うに当たつては、 請求人 に証拠の提出及び陳述の機会を与えなければならない。

8項 監査委員は、前項の規定による陳述の聴取を行う場合又は関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員の陳述の聴取を行う場合において、必要があると認めるときは、関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員又は 請求人 を立ち会わせることができる。

9項 第5項の規定による監査委員の勧告があつたときは、当該勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員は、当該勧告に示された期間内に必要な措置を講ずるとともに、その旨を監査委員に通知しなければならない。この場合において、監査委員は、当該通知に係る事項を 請求人 に通知するとともに、これを公表しなければならない。

10項 普通地方公共団体の議会は、第1項の規定による請求があつた後に、当該請求に係る行為又は 怠る事実 に関する損害賠償又は不当利得返還の請求権その他の権利の放棄に関する議決をしようとするときは、あらかじめ監査委員の意見を聴かなければならない。

11項 第4項の規定による勧告、第5項の規定による監査及び勧告並びに前項の規定による意見についての決定は、監査委員の合議によるものとする。

242条の2 (住民訴訟)

1項 普通地方公共団体の住民は、前条第1項の規定による請求をした場合において、同条第5項の規定による監査委員の監査の結果若しくは勧告若しくは同条第9項の規定による普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関若しくは職員の措置に不服があるとき、又は監査委員が同条第5項の規定による監査若しくは勧告を同条第6項の期間内に行わないとき、若しくは議会、長その他の執行機関若しくは職員が同条第9項の規定による措置を講じないときは、裁判所に対し、同条第1項の請求に係る違法な行為又は 怠る事実 につき、訴えをもつて次に掲げる請求をすることができる。

1号 当該執行機関又は職員に対する当該行為の全部又は一部の差止めの請求

2号 行政処分たる当該行為の取消し又は無効確認の請求

3号 当該執行機関又は職員に対する当該 怠る事実 の違法確認の請求

4号 当該職員又は当該行為若しくは 怠る事実 に係る相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して求める請求。ただし、当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方が 第243条の2の9第3項 《3 普通地方公共団体の長は、第1項の職員…》 が同項に規定する行為により当該普通地方公共団体に損害を与えたと認めるときは、監査委員に対し、その事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定することを求め、その決定に基づき、期限を定めて の規定による賠償の命令の対象となる者である場合には、当該賠償の命令をすることを求める請求

2項 前項の規定による訴訟は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間内に提起しなければならない。

1号 監査委員の監査の結果又は勧告に不服がある場合当該監査の結果又は当該勧告の内容の通知があつた日から30日以内

2号 監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員の措置に不服がある場合当該措置に係る監査委員の通知があつた日から30日以内

3号 監査委員が請求をした日から60日を経過しても監査又は勧告を行わない場合当該60日を経過した日から30日以内

4号 監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員が措置を講じない場合当該勧告に示された期間を経過した日から30日以内

3項 前項の期間は、不変期間とする。

4項 第1項の規定による訴訟が係属しているときは、当該普通地方公共団体の他の住民は、別訴をもつて同1の請求をすることができない。

5項 第1項の規定による訴訟は、当該普通地方公共団体の事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。

6項 第1項第1号の規定による請求に基づく差止めは、当該行為を差し止めることによつて人の生命又は身体に対する重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがあるときは、することができない。

7項 第1項第4号の規定による訴訟が提起された場合には、当該職員又は当該行為若しくは 怠る事実 の相手方に対して、当該普通地方公共団体の執行機関又は職員は、遅滞なく、その訴訟の告知をしなければならない。

8項 前項の訴訟告知があつたときは、第1項第4号の規定による訴訟が終了した日から6月を経過するまでの間は、当該訴訟に係る損害賠償又は不当利得返還の請求権の時効は、完成しない。

9項 民法 第153条第2項 《2 第149条から第151条までの規定に…》 よる時効の完成猶予は、完成猶予の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。 の規定は、前項の規定による時効の完成猶予について準用する。

10項 第1項に規定する違法な行為又は 怠る事実 については、 民事保全法 平成元年法律第91号)に規定する仮処分をすることができない。

11項 第2項から前項までに定めるもののほか、第1項の規定による訴訟については、 行政事件訴訟法 第43条 《抗告訴訟又は当事者訴訟に関する規定の準用…》 民衆訴訟又は機関訴訟で、処分又は裁決の取消しを求めるものについては、第9条及び第10条第1項の規定を除き、取消訴訟に関する規定を準用する。 2 民衆訴訟又は機関訴訟で、処分又は裁決の無効の確認を求 の規定の適用があるものとする。

12項 第1項の規定による訴訟を提起した者が勝訴(一部勝訴を含む。)した場合において、弁護士、 弁護士法 又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人に報酬を支払うべきときは、当該普通地方公共団体に対し、その報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払を請求することができる。

242条の3 (訴訟の提起)

1項 前条第1項第4号本文の規定による訴訟について、損害賠償又は不当利得返還の請求を命ずる判決が確定した場合においては、普通地方公共団体の長は、当該判決が確定した日から60日以内の日を期限として、当該請求に係る損害賠償金又は不当利得の返還金の支払を請求しなければならない。

2項 前項に規定する場合において、当該判決が確定した日から60日以内に当該請求に係る損害賠償金又は不当利得による返還金が支払われないときは、当該普通地方公共団体は、当該損害賠償又は不当利得返還の請求を目的とする訴訟を提起しなければならない。

3項 前項の訴訟の提起については、 第96条第1項第12号 《普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件…》 を議決しなければならない。 1 条例を設け又は改廃すること。 2 予算を定めること。 3 決算を認定すること。 4 法律又はこれに基づく政令に規定するものを除くほか、地方税の賦課徴収又は分担金、使用料 の規定にかかわらず、当該普通地方公共団体の議会の議決を要しない。

4項 前条第1項第4号本文の規定による訴訟の裁判が同条第7項の訴訟告知を受けた者に対してもその効力を有するときは、当該訴訟の裁判は、当該普通地方公共団体と当該訴訟告知を受けた者との間においてもその効力を有する。

5項 前条第1項第4号本文の規定による訴訟について、普通地方公共団体の執行機関又は職員に損害賠償又は不当利得返還の請求を命ずる判決が確定した場合において、当該普通地方公共団体がその長に対し当該損害賠償又は不当利得返還の請求を目的とする訴訟を提起するときは、当該訴訟については、代表監査委員が当該普通地方公共団体を代表する。

11節 雑則

243条 (私人の公金取扱いの制限)

1項 普通地方公共団体は、法律若しくはこれに基づく政令に特別の定めがある場合又は次条第1項の規定により委託する場合若しくは 第243条の2の7第2項 《2 普通地方公共団体の長は、歳入等のうち…》 、納入義務者が総務省令で定める方法により納付するものであつて、次の各号のいずれにも該当するものとして当該普通地方公共団体の長が定めるもの以下この条において「特定歳入等」という。の収納に関する事務次項及 の規定により地方税共同機構に行わせる場合を除くほか、公金の徴収若しくは収納又は支出の権限を私人に委任し、又は私人をして行わせてはならない。

243条の2 (指定公金事務取扱者)

1項 普通地方公共団体の長は、公金の徴収若しくは収納又は支出に関する事務(以下この条及び次条第1項において「 公金事務 」という。)を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち当該普通地方公共団体の長が総務省令で定めるところにより指定するものに、この条から 第243条の2 《指定公金事務取扱者 普通地方公共団体の…》 長は、公金の徴収若しくは収納又は支出に関する事務以下この条及び次条第1項において「公金事務」という。を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち当該普通地方公共団体の長が総務省令で の六までの規定の定めるところにより、 公金事務 を委託することができる。

2項 普通地方公共団体の長は、前項の規定による委託をしたときは、当該委託を受けた者(以下「 指定 公金事務 取扱者 」という。)の名称、住所又は事務所の所在地、 指定公金事務取扱者 に委託した公金事務に係る 歳入等 又は歳出その他総務省令で定める事項を告示しなければならない。

3項 指定公金事務取扱者 は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を普通地方公共団体の長に届け出なければならない。

4項 普通地方公共団体の長は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を告示しなければならない。

5項 指定公金事務取扱者 は、第1項の規定により委託を受けた 公金事務 の一部について、公金事務を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者に委託をすることができる。この場合において、指定公金事務取扱者は、あらかじめ、当該委託について普通地方公共団体の長の承認を受けなければならない。

6項 前項の規定により 公金事務 の一部の委託を受けた者は、当該委託をした 指定公金事務取扱者 の許諾を得た場合であつて、かつ、公金事務を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者に対してするときに限り、その一部の再委託をすることができる。この場合において、指定公金事務取扱者は、あらかじめ、当該再委託について普通地方公共団体の長の承認を受けなければならない。

7項 前項の規定により 公金事務 の一部の再委託を受けた者は、当該公金事務の一部の委託を受けた者とみなして、同項の規定を適用する。

8項 会計管理者は、 指定公金事務取扱者 について、定期及び臨時に 公金事務 の状況を検査しなければならない。

9項 会計管理者は、前項の規定による検査をしたときは、その結果に基づき、 指定公金事務取扱者 に対して必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

10項 監査委員は、第8項の規定による検査について、会計管理者に対し報告を求めることができる。

243条の2の2 (指定公金事務取扱者の帳簿保存等の義務)

1項 指定公金事務取扱者 は、総務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに 公金事務 に関する事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。

2項 普通地方公共団体の長は、前条、この条及び 第243条の2の4 《公金の徴収の委託 普通地方公共団体の長…》 が第243条の2第1項の規定によりその徴収に関する事務を委託することができる歳入は、他の法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、政令で定めるものとする。 2 指定公金事務取扱者歳入の から 第243条の2 《指定公金事務取扱者 普通地方公共団体の…》 長は、公金の徴収若しくは収納又は支出に関する事務以下この条及び次条第1項において「公金事務」という。を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち当該普通地方公共団体の長が総務省令で の六までの規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、総務省令で定めるところにより、 指定公金事務取扱者 に対し、報告をさせることができる。

3項 普通地方公共団体の長は、前条、この条及び 第243条の2の4 《公金の徴収の委託 普通地方公共団体の長…》 が第243条の2第1項の規定によりその徴収に関する事務を委託することができる歳入は、他の法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、政令で定めるものとする。 2 指定公金事務取扱者歳入の から 第243条の2 《指定公金事務取扱者 普通地方公共団体の…》 長は、公金の徴収若しくは収納又は支出に関する事務以下この条及び次条第1項において「公金事務」という。を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち当該普通地方公共団体の長が総務省令で の六までの規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、 指定公金事務取扱者 の事務所に立ち入り、指定公金事務取扱者の帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

4項 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

5項 第3項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

243条の2の3 (指定公金事務取扱者の指定の取消し)

1項 普通地方公共団体の長は、 指定公金事務取扱者 が次の各号のいずれかに該当するときは、総務省令で定めるところにより、 第243条の2第1項 《普通地方公共団体の長は、公金の徴収若しく…》 は収納又は支出に関する事務以下この条及び次条第1項において「公金事務」という。を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち当該普通地方公共団体の長が総務省令で定めるところにより指定 の規定による指定を取り消すことができる。

1号 第243条の2第1項 《普通地方公共団体の長は、公金の徴収若しく…》 は収納又は支出に関する事務以下この条及び次条第1項において「公金事務」という。を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち当該普通地方公共団体の長が総務省令で定めるところにより指定 に規定する政令で定める者に該当しなくなつたとき。

2号 前条第1項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

3号 前条第2項又は 第243条の2の6第3項 《3 指定公金事務取扱者は、普通地方公共団…》 体の規則の定めるところにより、その支出の結果を会計管理者に報告しなければならない。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

4号 前条第3項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

2項 普通地方公共団体の長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を告示しなければならない。

243条の2の4 (公金の徴収の委託)

1項 普通地方公共団体の長が 第243条の2第1項 《普通地方公共団体の長は、公金の徴収若しく…》 は収納又は支出に関する事務以下この条及び次条第1項において「公金事務」という。を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち当該普通地方公共団体の長が総務省令で定めるところにより指定 の規定によりその徴収に関する事務を委託することができる歳入は、他の法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、政令で定めるものとする。

2項 指定公金事務取扱者 歳入の徴収に関する事務の委託を受けた者に限る。以下この条において同じ。)は、現金の納付その他総務省令で定める方法により納入義務者から歳入の納付を受けるものとする。

3項 前項の場合において、普通地方公共団体の歳入の納入義務は、納入義務者が 指定公金事務取扱者 に当該歳入を納付したときに履行されたものとする。

4項 指定公金事務取扱者 は、政令の定めるところにより、その徴収した歳入を普通地方公共団体に払い込まなければならない。

243条の2の5 (公金の収納の委託)

1項 普通地方公共団体の長が 第243条の2第1項 《普通地方公共団体の長は、公金の徴収若しく…》 は収納又は支出に関する事務以下この条及び次条第1項において「公金事務」という。を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち当該普通地方公共団体の長が総務省令で定めるところにより指定 の規定によりその収納に関する事務を委託することができる 歳入等 は、次の各号のいずれにも該当するものとして当該普通地方公共団体の長が定めるものとする。

1号 指定公金事務取扱者 が収納することにより、その収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められるもの

2号 その性質上その収納に関する事務を委託することが適当でないものとして総務省令で定めるもの以外のもの

2項 指定公金事務取扱者 歳入等 の収納に関する事務の委託を受けた者に限る。次項において同じ。)は、 第231条 《歳入の収入の方法 普通地方公共団体の歳…》 入を収入するときは、政令の定めるところにより、これを調定し、納入義務者に対して納入の通知をしなければならない。 の規定による納入の通知(その性質上納入の通知を必要としない歳入等にあつては、普通地方公共団体の長が定める方法)に基づかなければ、歳入等の収納をすることができない。

3項 前条第2項から第4項までの規定は、 指定公金事務取扱者 歳入等 の収納をする場合について準用する。

243条の2の6 (公金の支出の委託)

1項 普通地方公共団体の長が 第243条の2第1項 《普通地方公共団体の長は、公金の徴収若しく…》 は収納又は支出に関する事務以下この条及び次条第1項において「公金事務」という。を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち当該普通地方公共団体の長が総務省令で定めるところにより指定 の規定によりその支出に関する事務を委託することができる歳出は、他の法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、政令で定めるものとする。

2項 普通地方公共団体の長は、 指定公金事務取扱者 歳出の支出に関する事務の委託を受けた者に限る。次項において同じ。)に対し、当該支出に必要な資金を交付するものとする。

3項 指定公金事務取扱者 は、普通地方公共団体の規則の定めるところにより、その支出の結果を会計管理者に報告しなければならない。

243条の2の7 (特定歳入等の収納)

1項 地方税共同 機構 以下この条において「 機構 」という。)は、 歳入等 地方税(当該地方税に係る 地方税法 第1条第1項第14号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は市町村長 に規定する督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費を含む。)その他の政令で定めるものを除く。次項及び第6項において同じ。)の収納に関する事務の合理化及び納入義務者の利便の向上に寄与するため、次項に規定する特定収納事務に関する業務を行う。

2項 普通地方公共団体の長は、 歳入等 のうち、納入義務者が総務省令で定める方法により納付するものであつて、次の各号のいずれにも該当するものとして当該普通地方公共団体の長が定めるもの(以下この条において「 特定歳入等 」という。)の収納に関する事務(次項及び第4項において「 特定収納事務 」という。)については、政令で定めるところにより、 機構 に行わせるものとする。

1号 機構 が収納することにより、その収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められるもの

2号 その性質上その収納に関する事務を 機構 に行わせることが適当でないものとして総務省令で定めるもの以外のもの

3項 普通地方公共団体の長は、前項の規定により 機構 特定収納事務 を行わせるときは、当該特定収納事務に係る 特定歳入等 その他総務省令で定める事項を告示しなければならない。

4項 地方税法 第747条の6第3項 《3 機構は、第1項の規定により行う前項に…》 規定する特定徴収金以下この章において「特定徴収金」という。の収納の事務の一部を、政令で定めるところにより、特定金融機関等第20条の11の2に規定する金融機関等のうち、特定徴収金の収納の事務を適切かつ確 及び 第747条の7 《機構指定納付受託者に対する納付又は納入の…》 委託 特定徴収金を納付し、又は納入しようとする者は、電子情報処理組織を使用して行う機構指定納付受託者次条第1項に規定する機構指定納付受託者をいう。以下この条において同じ。に対する通知で総務省令で定め から 第747条 《指定都市の指定があつた場合の大規模の償却…》 資産に対する固定資産税の特例 第349条の四、第349条の五及び第740条から前条までの規定は、1月2日以後4月1日以前において地方自治法第252条の19第1項の規定により指定された市に所在する大規 の十二までの規定は、第2項の規定により 機構 特定収納事務 を行わせる場合について準用する。この場合において、同法第747条の6第3項中「第1項の規定により行う前項に規定する特定徴収金࿸以下この章において「特定徴収金」という。)の収納の事務」とあるのは「 地方自治法 第243条の2の7第2項 《2 普通地方公共団体の長は、歳入等のうち…》 、納入義務者が総務省令で定める方法により納付するものであつて、次の各号のいずれにも該当するものとして当該普通地方公共団体の長が定めるもの以下この条において「特定歳入等」という。の収納に関する事務次項及 の規定により行う同項に規定する特定収納事務࿸以下この項において「特定収納事務」という。)」と、「特定徴収金の収納の事務」とあるのは「特定収納事務」と、同法第747条の七中「特定徴収金」とあるのは「 地方自治法 第243条の2の7第2項 《2 普通地方公共団体の長は、歳入等のうち…》 、納入義務者が総務省令で定める方法により納付するものであつて、次の各号のいずれにも該当するものとして当該普通地方公共団体の長が定めるもの以下この条において「特定歳入等」という。の収納に関する事務次項及 に規定する 特定歳入等 ࿸以下この章において「特定歳入等」という。)」と、「納付し、又は納入しよう」とあるのは「納付しよう」と、「納付又は納入」とあるのは「納付」と、同法第747条の8第1項中「特定徴収金の納付又は納入」とあるのは「特定歳入等の納付」と、同項並びに同法第747条の九及び第747条の10第1項中「特定徴収金を納付し、又は納入しよう」とあるのは「特定歳入等を納付しよう」と、同項中「特定徴収金を機構に納付し、又は納入しなければ」とあるのは「特定歳入等を機構に納付しなければ」と、同条第2項中「特定徴収金を納付し、又は納入しよう」とあるのは「特定歳入等を納付しよう」と、同条第3項中「特定徴収金を納付し、又は納入すべき」とあるのは「特定歳入等を納付すべき」と、同条第4項中「特定徴収金」とあるのは「特定歳入等」と、「納付し、又は納入した」とあるのは「納付した」と、「納付又は納入」とあるのは「納付」と読み替えるものとする。

5項 第1項の規定により 機構 が同項に規定する業務を行う場合には、 地方税法 第785条第1項 《機構は、機構処理税務事務の実施に関し総務…》 省令で定める事項について機構処理税務事務管理規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 中「機構処理税務事務の」とあるのは「機構処理税務事務及び 地方自治法 第243条の2の7第2項 《2 普通地方公共団体の長は、歳入等のうち…》 、納入義務者が総務省令で定める方法により納付するものであつて、次の各号のいずれにも該当するものとして当該普通地方公共団体の長が定めるもの以下この条において「特定歳入等」という。の収納に関する事務次項及 に規定する 特定収納事務 ࿸以下この節及び第6節において「機構処理税務事務等」という。)の」と、同条第2項中「機構処理税務事務の」とあるのは「機構処理税務事務等の」と、同法第786条第1項中「機構は、機構処理税務情報」とあるのは「機構は、機構処理税務情報及び機構が 地方自治法 第243条の2の7第2項 《2 普通地方公共団体の長は、歳入等のうち…》 、納入義務者が総務省令で定める方法により納付するものであつて、次の各号のいずれにも該当するものとして当該普通地方公共団体の長が定めるもの以下この条において「特定歳入等」という。の収納に関する事務次項及 に規定する特定収納事務において取り扱う情報࿸以下この節において「機構処理税務情報等」という。)」と、「機構処理税務情報の漏えい」とあるのは「機構処理税務情報等の漏えい」と、「その他の機構処理税務情報」とあるのは「その他の機構処理税務情報等」と、同条第2項中「機構処理税務情報」とあるのは「機構処理税務情報等」と、「の規定による」とあるのは「( 地方自治法 第243条の2の7第4項 《4 地方税法第747条の6第3項及び第7…》 47条の7から第747条の十二までの規定は、第2項の規定により機構に特定収納事務を行わせる場合について準用する。 この場合において、同法第747条の6第3項中「第1項の規定により行う前項に規定する特定 において準用する場合を含む。第788条第2項及び第790条の2において同じ。)の規定による」と、同法第787条第2項中「機構処理税務情報の」とあるのは「機構処理税務情報等の」と、同法第788条第1項中「機構処理税務事務」とあるのは「機構処理税務事務等」と、同条第2項中「機構処理税務情報」とあるのは「機構処理税務情報等」と、同法第789条及び第790条中「機構処理税務事務」とあるのは「機構処理税務事務等」と、同法第790条の二中「の事務」とあるのは「の事務又は 地方自治法 第243条の2の7第2項 《2 普通地方公共団体の長は、歳入等のうち…》 、納入義務者が総務省令で定める方法により納付するものであつて、次の各号のいずれにも該当するものとして当該普通地方公共団体の長が定めるもの以下この条において「特定歳入等」という。の収納に関する事務次項及 に規定する特定収納事務」と、「及び特定徴収金」とあるのは「及び特定徴収金又は同法第243条の2の7第2項に規定する 特定歳入等 ࿸以下この条において「特定徴収金等」という。)」と、「又は特別徴収義務者」とあるのは「若しくは特別徴収義務者又は納入義務者」と、「࿸第747条の8第1項」とあるのは「(第747条の8第1項(同法第243条の2の7第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」と、「第747条の9の」とあるのは「第747条の九(同法第243条の2の7第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の」と、「特定徴収金の」とあるのは「特定徴収金等の」と、同法第796条第1項中「この法律に」とあるのは「 地方自治法 若しくはこれらの法律に」と、「機構処理税務事務」とあるのは「機構処理税務事務等」と、同法第797条第1項中「この法律に」とあるのは「 地方自治法 若しくはこれらの法律に」と、同法第798条中「機構処理税務事務」とあるのは「機構処理税務事務等」と、同法第800条及び第801条第1号中「の規定」とあるのは「( 地方自治法 第243条の2の7第5項 《5 第1項の規定により機構が同項に規定す…》 る業務を行う場合には、地方税法第785条第1項中「機構処理税務事務の」とあるのは「機構処理税務事務及び地方自治法第243条の2の7第2項に規定する特定収納事務࿸以下この節及び第6節において「機構処理税 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定」と、同条第2号中「の規定による報告」とあるのは「( 地方自治法 第243条の2の7第5項 《5 第1項の規定により機構が同項に規定す…》 る業務を行う場合には、地方税法第785条第1項中「機構処理税務事務の」とあるのは「機構処理税務事務及び地方自治法第243条の2の7第2項に規定する特定収納事務࿸以下この節及び第6節において「機構処理税 の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告」と、「同項」とあるのは「第796条第1項」とする。

6項 総務大臣は、前項の規定により読み替えて適用する 地方税法 第790条の2 《総務大臣への報告 機構は、地方税関係手…》 続用電子情報処理組織又は特定徴収金手続用電子情報処理組織機構機構が特定徴収金第747条の6第2項に規定する特定徴収金をいう。以下この条において同じ。の収納の事務の一部を第747条の6第3項に規定する特 の規定による報告があつた場合において、特定徴収金手続用電子情報処理組織(同条に規定する特定徴収金手続用電子情報処理組織をいう。以下この項において同じ。)の故障その他やむを得ない理由により、納期限までに 歳入等 の納付をすべき者であつて、当該納期限までに当該納付のうち、特定徴収金手続用電子情報処理組織を使用して行う 特定歳入等 の納付の全部又は一部を行うことができないと認める者が多数に上ると認めるときは、この法律又は他の法令(条例を含む。)の規定にかかわらず、対象となる特定歳入等の納付、対象者の範囲及び期日を指定して当該納期限を延長することができる。この場合において、延長後の納期限は、当該理由がなくなつた日から6月を超えてはならない。

7項 総務大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指定に係る 特定歳入等 に係る法令を所管する大臣に協議しなければならない。

8項 総務大臣は、第6項の規定による指定をしたときは、直ちに、その旨を告示するとともに、前項の大臣、普通地方公共団体の長及び 機構 に通知しなければならない。

9項 前各項に定めるもののほか、 特定歳入等 の収納に関し必要な事項は、政令で定める。

243条の2の8 (普通地方公共団体の長等の損害賠償責任の一部免責)

1項 普通地方公共団体は、条例で、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会の委員若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員(次条第3項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。以下この項において「 普通地方公共団体の長等 」という。)の当該普通地方公共団体に対する損害を賠償する責任を、 普通地方公共団体の長等 が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、普通地方公共団体の長等が賠償の責任を負う額から、普通地方公共団体の長等の職責その他の事情を考慮して政令で定める基準を参酌して、政令で定める額以上で当該条例で定める額を控除して得た額について免れさせる旨を定めることができる。

2項 普通地方公共団体の議会は、前項の条例の制定又は改廃に関する議決をしようとするときは、あらかじめ監査委員の意見を聴かなければならない。

3項 前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。

243条の2の9 (職員の賠償責任)

1項 会計管理者若しくは会計管理者の事務を補助する職員、資金前渡を受けた職員、 占有動産 を保管している職員又は 物品 を使用している職員が故意又は重大な過失(現金については、故意又は過失)により、その保管に係る現金、有価証券、物品(基金に属する動産を含む。)若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、これによつて生じた損害を賠償しなければならない。次に掲げる行為をする権限を有する職員又はその権限に属する事務を直接補助する職員で普通地方公共団体の規則で指定したものが故意又は重大な過失により法令の規定に違反して当該行為をしたこと又は怠つたことにより普通地方公共団体に損害を与えたときも、同様とする。

1号 支出負担行為

2号 第232条の4第1項 《会計管理者は、普通地方公共団体の長の政令…》 で定めるところによる命令がなければ、支出をすることができない。 の命令又は同条第2項の確認

3号 支出又は支払

4号 第234条の2第1項 《普通地方公共団体が工事若しくは製造その他…》 についての請負契約又は物件の買入れその他の契約を締結した場合においては、当該普通地方公共団体の職員は、政令の定めるところにより、契約の適正な履行を確保するため又はその受ける給付の完了の確認給付の完了前 の監督又は検査

2項 前項の場合において、その損害が2人以上の職員の行為により生じたものであるときは、当該職員は、それぞれの職分に応じ、かつ、当該行為が当該損害の発生の原因となつた程度に応じて賠償の責めに任ずるものとする。

3項 普通地方公共団体の長は、第1項の職員が同項に規定する行為により当該普通地方公共団体に損害を与えたと認めるときは、監査委員に対し、その事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定することを求め、その決定に基づき、期限を定めて賠償を命じなければならない。

4項 第242条の2第1項第4号 《普通地方公共団体の住民は、前条第1項の規…》 定による請求をした場合において、同条第5項の規定による監査委員の監査の結果若しくは勧告若しくは同条第9項の規定による普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関若しくは職員の措置に不服があるとき、又は ただし書の規定による訴訟について、賠償の命令を命ずる判決が確定した場合には、普通地方公共団体の長は、当該判決が確定した日から60日以内の日を期限として、賠償を命じなければならない。この場合においては、前項の規定による監査委員の監査及び決定を求めることを要しない。

5項 前項の規定により賠償を命じた場合において、当該判決が確定した日から60日以内に当該賠償の命令に係る損害賠償金が支払われないときは、当該普通地方公共団体は、当該損害賠償の請求を目的とする訴訟を提起しなければならない。

6項 前項の訴訟の提起については、 第96条第1項第12号 《普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件…》 を議決しなければならない。 1 条例を設け又は改廃すること。 2 予算を定めること。 3 決算を認定すること。 4 法律又はこれに基づく政令に規定するものを除くほか、地方税の賦課徴収又は分担金、使用料 の規定にかかわらず、当該普通地方公共団体の議会の議決を要しない。

7項 第242条の2第1項第4号 《普通地方公共団体の住民は、前条第1項の規…》 定による請求をした場合において、同条第5項の規定による監査委員の監査の結果若しくは勧告若しくは同条第9項の規定による普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関若しくは職員の措置に不服があるとき、又は ただし書の規定による訴訟の判決に従いなされた賠償の命令について取消訴訟が提起されているときは、裁判所は、当該取消訴訟の判決が確定するまで、当該賠償の命令に係る損害賠償の請求を目的とする訴訟の訴訟手続を中止しなければならない。

8項 第3項の規定により監査委員が賠償責任があると決定した場合において、普通地方公共団体の長は、当該職員からなされた当該損害が避けることのできない事故その他やむを得ない事情によるものであることの証明を相当と認めるときは、議会の同意を得て、賠償責任の全部又は一部を免除することができる。この場合においては、あらかじめ監査委員の意見を聴き、その意見を付けて議会に付議しなければならない。

9項 第3項の規定による決定又は前項後段の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。

10項 第242条の2第1項第4号 《普通地方公共団体の住民は、前条第1項の規…》 定による請求をした場合において、同条第5項の規定による監査委員の監査の結果若しくは勧告若しくは同条第9項の規定による普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関若しくは職員の措置に不服があるとき、又は ただし書の規定による訴訟の判決に従い第3項の規定による処分がなされた場合には、当該処分については、審査請求をすることができない。

11項 普通地方公共団体の長は、第3項の規定による処分についての審査請求がされた場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、議会に諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

12項 議会は、前項の規定による諮問を受けた日から20日以内に意見を述べなければならない。

13項 普通地方公共団体の長は、第11項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を却下したときは、その旨を議会に報告しなければならない。

14項 第1項の規定により損害を賠償しなければならない場合には、同項の職員の賠償責任については、賠償責任に関する 民法 の規定は、適用しない。

243条の3 (財政状況の公表等)

1項 普通地方公共団体の長は、条例の定めるところにより、毎年二回以上歳入歳出予算の執行状況並びに 財産 、地方債及び1時借入金の現在高その他財政に関する事項を住民に公表しなければならない。

2項 普通地方公共団体の長は、 第221条第3項 《3 前2項の規定は、普通地方公共団体が出…》 資している法人で政令で定めるもの、普通地方公共団体が借入金の元金若しくは利子の支払を保証し、又は損失補償を行う等その者のために債務を負担している法人で政令で定めるもの及び普通地方公共団体が受益権を有す の法人について、毎事業年度、政令で定めるその経営状況を説明する書類を作成し、これを次の議会に提出しなければならない。

3項 普通地方公共団体の長は、 第221条第3項 《3 前2項の規定は、普通地方公共団体が出…》 資している法人で政令で定めるもの、普通地方公共団体が借入金の元金若しくは利子の支払を保証し、又は損失補償を行う等その者のために債務を負担している法人で政令で定めるもの及び普通地方公共団体が受益権を有す の信託について、信託契約に定める計算期ごとに、当該信託に係る事務の処理状況を説明する政令で定める書類を作成し、これを次の議会に提出しなければならない。

243条の4 (普通地方公共団体の財政の運営に関する事項等)

1項 普通地方公共団体の財政の運営、普通地方公共団体の財政と国の財政との関係等に関する基本原則については、この法律に定めるもののほか、別に法律でこれを定める。

243条の5 (政令への委任)

1項 歳入及び歳出の会計年度所属区分、予算及び決算の調製の様式、過年度収入及び過年度支出並びに翌年度歳入の繰上充用その他財務に関し必要な事項は、この法律に定めるもののほか、政令でこれを定める。

10章 公の施設

244条 (公の施設)

1項 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。

2項 普通地方公共団体(次条第3項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。

3項 普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。

244条の2 (公の施設の設置、管理及び廃止)

1項 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。

2項 普通地方公共団体は、条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に重要なものについて、これを廃止し、又は条例で定める長期かつ独占的な利用をさせようとするときは、議会において出席議員の3分の二以上の者の同意を得なければならない。

3項 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方公共団体が指定するもの(以下本条及び 第244条の4 《公の施設を利用する権利に関する処分につい…》 ての審査請求 普通地方公共団体の長以外の機関指定管理者を含む。がした公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が当該機関の最上級行政庁でない場合においても、当該普通 において「 指定管理者 」という。)に、当該公の施設の管理を行わせることができる。

4項 前項の条例には、 指定管理者 の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲その他必要な事項を定めるものとする。

5項 指定管理者 の指定は、期間を定めて行うものとする。

6項 普通地方公共団体は、 指定管理者 の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

7項 指定管理者 は、毎年度終了後、その管理する公の施設の管理の業務に関し事業報告書を作成し、当該公の施設を設置する普通地方公共団体に提出しなければならない。

8項 普通地方公共団体は、適当と認めるときは、 指定管理者 にその管理する公の施設の利用に係る料金(次項において「 利用料金 」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

9項 前項の場合における 利用料金 は、公益上必要があると認める場合を除くほか、条例の定めるところにより、 指定管理者 が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について当該普通地方公共団体の承認を受けなければならない。

10項 普通地方公共団体の長又は委員会は、 指定管理者 の管理する公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

11項 普通地方公共団体は、 指定管理者 が前項の指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

244条の3 (公の施設の区域外設置及び他の団体の公の施設の利用)

1項 普通地方公共団体は、その区域外においても、また、関係普通地方公共団体との協議により、公の施設を設けることができる。

2項 普通地方公共団体は、他の普通地方公共団体との協議により、当該他の普通地方公共団体の公の施設を自己の住民の利用に供させることができる。

3項 前2項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

244条の4 (公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求)

1項 普通地方公共団体の長以外の機関( 指定管理者 を含む。)がした公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が当該機関の最上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。

2項 普通地方公共団体の長は、公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求がされた場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、議会に諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

3項 議会は、前項の規定による諮問を受けた日から20日以内に意見を述べなければならない。

4項 普通地方公共団体の長は、第2項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を却下したときは、その旨を議会に報告しなければならない。

11章 情報システム

244条の5 (情報システムの利用に係る基本原則)

1項 普通地方公共団体は、その事務を処理するに当たつて、事務の種類及び内容に応じ、 第2条第14項 《地方公共団体は、その事務を処理するに当つ…》 ては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。 及び第15項の規定の趣旨を達成するため必要があると認めるときは、情報システムを有効に利用するとともに、他の普通地方公共団体又は国と協力して当該事務の処理に係る情報システムの利用の最適化を図るよう努めなければならない。

2項 普通地方公共団体は、その事務の処理に係る情報システムの利用に当たつて、サイバーセキュリティ( サイバーセキュリティ基本法 2014年法律第104号第2条 《定義 この法律において「サイバーセキュ…》 リティ」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式以下この条において「電磁的方式」という。により記録され、又は発信され、伝送され、若しくは受信される情報の漏えい、滅 に規定するサイバーセキュリティをいう。次条第1項において同じ。)の確保、個人情報の保護その他の当該情報システムの適正な利用を図るために必要な措置を講じなければならない。

244条の6 (サイバーセキュリティを確保するための方針等)

1項 普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、それぞれその管理する情報システムの利用に当たつてのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならない。

2項 普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、前項の方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

3項 総務大臣は、普通地方公共団体に対し、第1項の方針(政令で定める執行機関が定めるものを除く。)の策定又は変更について、指針を示すとともに、必要な助言を行うものとする。

4項 総務大臣は、前項の指針を定め、又は変更しようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。

12章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係 > 1節 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等 > 1款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等

245条 (関与の意義)

1項 この章並びに 第252条の26の3第1項 《各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の…》 執行機関は、大規模な災害、感染症のまん延その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態以下この章において「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」と総称する。が発生し、 及び第2項において「 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与 」とは、普通地方公共団体の事務の処理に関し、国の行政機関( 内閣府設置法 1999年法律第89号第4条第3項 《3 前2項に定めるもののほか、内閣府は、…》 前条第2項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 内外の経済動向の分析に関すること。 2 経済に関する基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の施策の推進に関すること他省の所掌に属する に規定する事務をつかさどる機関たる内閣府、宮内庁、同法第49条第1項若しくは第2項に規定する機関、 デジタル庁設置法 2021年法律第36号第4条第2項 《2 デジタル庁は、前条第2号の任務を達成…》 するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 デジタル社会の形成に関する重点計画デジタル社会形成基本法第39条第1項に規定する重点計画をいう。の作成及び推進に関すること。 2 官民データ活用推進基本計画 に規定する事務をつかさどる機関たるデジタル庁、 国家行政組織法 1948年法律第120号第3条第2項 《2 行政組織のため置かれる国の行政機関は…》 、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる。 に規定する機関、法律の規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関又はこれらに置かれる機関をいう。以下この章において同じ。又は都道府県の機関が行う次に掲げる行為(普通地方公共団体がその固有の資格において当該行為の名宛人となるものに限り、国又は都道府県の普通地方公共団体に対する支出金の交付及び返還に係るものを除く。)をいう。

1号 普通地方公共団体に対する次に掲げる行為

助言又は勧告

資料の提出の要求

是正の要求(普通地方公共団体の事務の処理が法令の規定に違反しているとき又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害しているときに当該普通地方公共団体に対して行われる当該違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことの求めであつて、当該求めを受けた普通地方公共団体がその違反の是正又は改善のため必要な措置を講じなければならないものをいう。

同意

許可、認可又は承認

指示

代執行(普通地方公共団体の事務の処理が法令の規定に違反しているとき又は当該普通地方公共団体がその事務の処理を怠つているときに、その是正のための措置を当該普通地方公共団体に代わつて行うことをいう。

2号 普通地方公共団体との協議

3号 前2号に掲げる行為のほか、一定の行政目的を実現するため普通地方公共団体に対して具体的かつ個別的に関わる行為(相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的としてされる裁定その他の行為(その双方を名宛人とするものに限る。及び審査請求その他の不服申立てに対する裁決、決定その他の行為を除く。

245条の2 (関与の法定主義)

1項 普通地方公共団体は、その事務の処理に関し、法律又はこれに基づく政令によらなければ、 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与 を受け、又は要することとされることはない。

245条の3 (関与の基本原則)

1項 国は、普通地方公共団体が、その事務の処理に関し、 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与 を受け、又は要することとする場合には、その目的を達成するために必要な最小限度のものとするとともに、普通地方公共団体の自主性及び自立性に配慮しなければならない。

2項 国は、できる限り、普通地方公共団体が、 自治事務 の処理に関しては 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与 のうち 第245条第1号 《関与の意義 第245条 この章並びに第2…》 52条の26の3第1項及び第2項において「普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与」とは、普通地方公共団体の事務の処理に関し、国の行政機関内閣府設置法1999年法律第89号第4条第3項に規定する事及び第3号に規定する行為を、 法定受託事務 の処理に関しては普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち同号に規定する行為を受け、又は要することとすることのないようにしなければならない。

3項 国は、国又は都道府県の計画と普通地方公共団体の計画との調和を保つ必要がある場合等国又は都道府県の施策と普通地方公共団体の施策との間の調整が必要な場合を除き、普通地方公共団体の事務の処理に関し、普通地方公共団体が、 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与 のうち 第245条第2号 《関与の意義 第245条 この章並びに第2…》 52条の26の3第1項及び第2項において「普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与」とは、普通地方公共団体の事務の処理に関し、国の行政機関内閣府設置法1999年法律第89号第4条第3項に規定する事 に規定する行為を要することとすることのないようにしなければならない。

4項 国は、法令に基づき国がその内容について財政上又は税制上の特例措置を講ずるものとされている計画を普通地方公共団体が作成する場合等国又は都道府県の施策と普通地方公共団体の施策との整合性を確保しなければこれらの施策の実施に著しく支障が生ずると認められる場合を除き、 自治事務 の処理に関し、普通地方公共団体が、 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与 のうち 第245条第1号 《関与の意義 第245条 この章並びに第2…》 52条の26の3第1項及び第2項において「普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与」とは、普通地方公共団体の事務の処理に関し、国の行政機関内閣府設置法1999年法律第89号第4条第3項に規定する事 ニに規定する行為を要することとすることのないようにしなければならない。

5項 国は、普通地方公共団体が特別の法律により法人を設立する場合等 自治事務 の処理について国の行政機関又は都道府県の機関の許可、認可又は承認を要することとすること以外の方法によつてその処理の適正を確保することが困難であると認められる場合を除き、自治事務の処理に関し、普通地方公共団体が、 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与 のうち 第245条第1号 《関与の意義 第245条 この章並びに第2…》 52条の26の3第1項及び第2項において「普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与」とは、普通地方公共団体の事務の処理に関し、国の行政機関内閣府設置法1999年法律第89号第4条第3項に規定する事 ホに規定する行為を要することとすることのないようにしなければならない。

6項 国は、国民の生命、身体又は 財産 の保護のため緊急に 自治事務 の的確な処理を確保する必要がある場合等特に必要と認められる場合を除き、自治事務の処理に関し、普通地方公共団体が、 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与 のうち 第245条第1号 《関与の意義 第245条 この章並びに第2…》 52条の26の3第1項及び第2項において「普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与」とは、普通地方公共団体の事務の処理に関し、国の行政機関内閣府設置法1999年法律第89号第4条第3項に規定する事 ヘに規定する行為に従わなければならないこととすることのないようにしなければならない。

245条の4 (技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求)

1項 各大臣( 内閣府設置法 第4条第3項 《3 前2項に定めるもののほか、内閣府は、…》 前条第2項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 内外の経済動向の分析に関すること。 2 経済に関する基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の施策の推進に関すること他省の所掌に属する 若しくは デジタル庁設置法 第4条第2項 《2 デジタル庁は、前条第2号の任務を達成…》 するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 デジタル社会の形成に関する重点計画デジタル社会形成基本法第39条第1項に規定する重点計画をいう。の作成及び推進に関すること。 2 官民データ活用推進基本計画 に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣又は 国家行政組織法 第5条第1項 《各省の長は、それぞれ各省大臣とし、内閣法…》 1947年法律第5号にいう主任の大臣として、それぞれ行政事務を分担管理する。 に規定する各省大臣をいう。以下この章から第14章まで及び第16章において同じ。又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、その担任する事務に関し、普通地方公共団体に対し、普通地方公共団体の事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは普通地方公共団体の事務の適正な処理に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。

2項 各大臣は、その担任する事務に関し、都道府県知事その他の都道府県の執行機関に対し、前項の規定による市町村に対する助言若しくは勧告又は資料の提出の求めに関し、必要な指示をすることができる。

3項 普通地方公共団体の長その他の執行機関は、各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関に対し、その担任する事務の管理及び執行について技術的な助言若しくは勧告又は必要な情報の提供を求めることができる。

245条の5 (是正の要求)

1項 各大臣は、その担任する事務に関し、都道府県の 自治事務 の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該自治事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

2項 各大臣は、その担任する事務に関し、市町村の次の各号に掲げる事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該各号に定める都道府県の執行機関に対し、当該事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを当該市町村に求めるよう指示をすることができる。

1号 市町村長その他の市町村の執行機関(教育委員会及び選挙管理委員会を除く。)の担任する事務( 第1号法定受託事務 を除く。次号及び第3号において同じ。)都道府県知事

2号 市町村教育委員会の担任する事務都道府県教育委員会

3号 市町村選挙管理委員会の担任する事務都道府県選挙管理委員会

3項 前項の指示を受けた都道府県の執行機関は、当該市町村に対し、当該事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めなければならない。

4項 各大臣は、第2項の規定によるほか、その担任する事務に関し、市町村の事務( 第1号法定受託事務 を除く。)の処理が法令の規定に違反していると認める場合、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認める場合において、緊急を要するときその他特に必要があると認めるときは、自ら当該市町村に対し、当該事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

5項 普通地方公共団体は、第1項、第3項又は前項の規定による求めを受けたときは、当該事務の処理について違反の是正又は改善のための必要な措置を講じなければならない。

245条の6 (是正の勧告)

1項 次の各号に掲げる都道府県の執行機関は、市町村の当該各号に定める 自治事務 の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該市町村に対し、当該自治事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

1号 都道府県知事市町村長その他の市町村の執行機関(教育委員会及び選挙管理委員会を除く。)の担任する 自治事務

2号 都道府県教育委員会市町村教育委員会の担任する 自治事務

3号 都道府県選挙管理委員会市町村選挙管理委員会の担任する 自治事務

245条の7 (是正の指示)

1項 各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る都道府県の 法定受託事務 の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。

2項 次の各号に掲げる都道府県の執行機関は、市町村の当該各号に定める 法定受託事務 の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該市町村に対し、当該法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。

1号 都道府県知事市町村長その他の市町村の執行機関(教育委員会及び選挙管理委員会を除く。)の担任する 法定受託事務

2号 都道府県教育委員会市町村教育委員会の担任する 法定受託事務

3号 都道府県選挙管理委員会市町村選挙管理委員会の担任する 法定受託事務

3項 各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る市町村の 第1号法定受託事務 の処理について、前項各号に掲げる都道府県の執行機関に対し、同項の規定による市町村に対する指示に関し、必要な指示をすることができる。

4項 各大臣は、前項の規定によるほか、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る市町村の 第1号法定受託事務 の処理が法令の規定に違反していると認める場合、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認める場合において、緊急を要するときその他特に必要があると認めるときは、自ら当該市町村に対し、当該第1号法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。

245条の8 (代執行等)

1項 各大臣は、その所管する法律若しくはこれに基づく政令に係る都道府県知事の 法定受託事務 の管理若しくは執行が法令の規定若しくは当該各大臣の処分に違反するものがある場合又は当該法定受託事務の管理若しくは執行を怠るものがある場合において、本項から第8項までに規定する措置以外の方法によつてその是正を図ることが困難であり、かつ、それを放置することにより著しく公益を害することが明らかであるときは、文書により、当該都道府県知事に対して、その旨を指摘し、期限を定めて、当該違反を是正し、又は当該怠る法定受託事務の管理若しくは執行を改めるべきことを勧告することができる。

2項 各大臣は、都道府県知事が前項の期限までに同項の規定による勧告に係る事項を行わないときは、文書により、当該都道府県知事に対し、期限を定めて当該事項を行うべきことを指示することができる。

3項 各大臣は、都道府県知事が前項の期限までに当該事項を行わないときは、高等裁判所に対し、訴えをもつて、当該事項を行うべきことを命ずる旨の裁判を請求することができる。

4項 各大臣は、高等裁判所に対し前項の規定により訴えを提起したときは、直ちに、文書により、その旨を当該都道府県知事に通告するとともに、当該高等裁判所に対し、その通告をした日時、場所及び方法を通知しなければならない。

5項 当該高等裁判所は、第3項の規定により訴えが提起されたときは、速やかに口頭弁論の期日を定め、当事者を呼び出さなければならない。その期日は、同項の訴えの提起があつた日から15日以内の日とする。

6項 当該高等裁判所は、各大臣の請求に理由があると認めるときは、当該都道府県知事に対し、期限を定めて当該事項を行うべきことを命ずる旨の裁判をしなければならない。

7項 第3項の訴えは、当該都道府県の区域を管轄する高等裁判所の専属管轄とする。

8項 各大臣は、都道府県知事が第6項の裁判に従い同項の期限までに、なお、当該事項を行わないときは、当該都道府県知事に代わつて当該事項を行うことができる。この場合においては、各大臣は、あらかじめ当該都道府県知事に対し、当該事項を行う日時、場所及び方法を通知しなければならない。

9項 第3項の訴えに係る高等裁判所の判決に対する上告の期間は、1週間とする。

10項 前項の上告は、執行停止の効力を有しない。

11項 各大臣の請求に理由がない旨の判決が確定した場合において、既に第8項の規定に基づき第2項の規定による指示に係る事項が行われているときは、都道府県知事は、当該判決の確定後3月以内にその処分を取り消し、又は原状の回復その他必要な措置を執ることができる。

12項 前各項の規定は、市町村長の 法定受託事務 の管理若しくは執行が法令の規定若しくは各大臣若しくは都道府県知事の処分に違反するものがある場合又は当該法定受託事務の管理若しくは執行を怠るものがある場合において、本項に規定する措置以外の方法によつてその是正を図ることが困難であり、かつ、それを放置することにより著しく公益を害することが明らかであるときについて準用する。この場合においては、前各項の規定中「各大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「都道府県知事」とあるのは「市町村長」と、「当該都道府県の区域」とあるのは「当該市町村の区域」と読み替えるものとする。

13項 各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る市町村長の 第1号法定受託事務 の管理又は執行について、都道府県知事に対し、前項において準用する第1項から第8項までの規定による措置に関し、必要な指示をすることができる。

14項 第3項(第12項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の訴えについては、 行政事件訴訟法 第43条第3項 《3 民衆訴訟又は機関訴訟で、前2項に規定…》 する訴訟以外のものについては、第39条及び第40条第1項の規定を除き、当事者訴訟に関する規定を準用する。 の規定にかかわらず、同法第41条第2項の規定は、準用しない。

15項 前各項に定めるもののほか、第3項の訴えについては、主張及び証拠の申出の時期の制限その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

245条の9 (処理基準)

1項 各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る都道府県の 法定受託事務 の処理について、都道府県が当該法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。

2項 次の各号に掲げる都道府県の執行機関は、市町村の当該各号に定める 法定受託事務 の処理について、市町村が当該法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。この場合において、都道府県の執行機関の定める基準は、次項の規定により各大臣の定める基準に抵触するものであつてはならない。

1号 都道府県知事市町村長その他の市町村の執行機関(教育委員会及び選挙管理委員会を除く。)の担任する 法定受託事務

2号 都道府県教育委員会市町村教育委員会の担任する 法定受託事務

3号 都道府県選挙管理委員会市町村選挙管理委員会の担任する 法定受託事務

3項 各大臣は、特に必要があると認めるときは、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る市町村の 第1号法定受託事務 の処理について、市町村が当該第1号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。

4項 各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る市町村の 第1号法定受託事務 の処理について、第2項各号に掲げる都道府県の執行機関に対し、同項の規定により定める基準に関し、必要な指示をすることができる。

5項 第1項から第3項までの規定により定める基準は、その目的を達成するために必要な最小限度のものでなければならない。

2款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等の手続

246条 (普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与の手続の適用)

1項 次条から 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の五までの規定は、 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与 について適用する。ただし、他の法律に特別の定めがある場合は、この限りでない。

247条 (助言等の方式等)

1項 国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、助言、勧告その他これらに類する行為(以下本条及び 第252条の17の3第2項 《2 前項の規定により市町村に適用があるも…》 のとされる法令の規定により国の行政機関が市町村に対して行うものとなる助言等、資料の提出の要求等又は是正の要求等は、都道府県知事を通じて行うことができるものとする。 において「 助言等 」という。)を書面によらないで行つた場合において、当該普通地方公共団体から当該 助言等 の趣旨及び内容を記載した書面の交付を求められたときは、これを交付しなければならない。

2項 前項の規定は、次に掲げる 助言等 については、適用しない。

1号 普通地方公共団体に対しその場において完了する行為を求めるもの

2号 既に書面により当該普通地方公共団体に通知されている事項と同1の内容であるもの

3項 又は都道府県の職員は、普通地方公共団体が国の行政機関又は都道府県の機関が行つた 助言等 に従わなかつたことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

248条 (資料の提出の要求等の方式)

1項 国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、資料の提出の要求その他これに類する行為(以下本条及び 第252条の17の3第2項 《2 前項の規定により市町村に適用があるも…》 のとされる法令の規定により国の行政機関が市町村に対して行うものとなる助言等、資料の提出の要求等又は是正の要求等は、都道府県知事を通じて行うことができるものとする。 において「 資料の提出の要求等 」という。)を書面によらないで行つた場合において、当該普通地方公共団体から当該 資料の提出の要求等 の趣旨及び内容を記載した書面の交付を求められたときは、これを交付しなければならない。

249条 (是正の要求等の方式)

1項 国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、是正の要求、指示その他これらに類する行為(以下本条及び 第252条の17の3第2項 《2 前項の規定により市町村に適用があるも…》 のとされる法令の規定により国の行政機関が市町村に対して行うものとなる助言等、資料の提出の要求等又は是正の要求等は、都道府県知事を通じて行うことができるものとする。 において「 是正の要求等 」という。)をするときは、同時に、当該 是正の要求等 の内容及び理由を記載した書面を交付しなければならない。ただし、当該書面を交付しないで是正の要求等をすべき差し迫つた必要がある場合は、この限りでない。

2項 前項ただし書の場合においては、国の行政機関又は都道府県の機関は、 是正の要求等 をした後相当の期間内に、同項の書面を交付しなければならない。

250条 (協議の方式)

1項 普通地方公共団体から国の行政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。

2項 国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体の申出に基づく協議について意見を述べた場合において、当該普通地方公共団体から当該協議に関する意見の趣旨及び内容を記載した書面の交付を求められたときは、これを交付しなければならない。

250条の2 (許認可等の基準)

1項 国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体からの法令に基づく申請又は協議の申出(以下この款、 第250条の13第2項 《2 普通地方公共団体の長その他の執行機関…》 は、その担任する事務に関する国の不作為国の行政庁が、申請等が行われた場合において、相当の期間内に何らかの国の関与のうち許可その他の処分その他公権力の行使に当たるものをすべきにかかわらず、これをしないこ第251条の3第2項 《2 総務大臣は、市町村長その他の市町村の…》 執行機関が、その担任する事務に関する都道府県の不作為都道府県の行政庁が、申請等が行われた場合において、相当の期間内に何らかの都道府県の関与のうち許可その他の処分その他公権力の行使に当たるものをすべきに第251条の5第1項 《第250条の13第1項又は第2項の規定に…》 よる審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該審査の申出の相手方となつた国の行政庁国の関与があつた後又は申請等が行われた後に当該第251条の6第1項 《第251条の3第1項又は第2項の規定によ…》 る申出をした市町村長その他の市町村の執行機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該申出の相手方となつた都道府県の行政庁都道府県の関与があつた後又は申請等が行われた後に当該行政庁 及び 第252条の17の3第3項 《3 第1項の規定により市町村に適用がある…》 ものとされる法令の規定により市町村が国の行政機関と行うものとなる協議は、都道府県知事を通じて行うものとし、当該法令の規定により国の行政機関が市町村に対して行うものとなる許認可等に係る申請等は、都道府県 において「 申請等 」という。)があつた場合において、許可、認可、承認、同意その他これらに類する行為(以下この款及び 第252条の17の3第3項 《3 第1項の規定により市町村に適用がある…》 ものとされる法令の規定により市町村が国の行政機関と行うものとなる協議は、都道府県知事を通じて行うものとし、当該法令の規定により国の行政機関が市町村に対して行うものとなる許認可等に係る申請等は、都道府県 において「 許認可等 」という。)をするかどうかを法令の定めに従つて判断するために必要とされる基準を定め、かつ、行政上特別の支障があるときを除き、これを公表しなければならない。

2項 国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、 許認可等 の取消しその他これに類する行為(以下本条及び 第250条の4 《許認可等の取消し等の方式 国の行政機関…》 又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、申請等に係る許認可等を拒否する処分をするとき又は許認可等の取消し等をするときは、当該許認可等を拒否する処分又は許認可等の取消し等の内容及び理由を記載した書 において「 許認可等の取消し等 」という。)をするかどうかを法令の定めに従つて判断するために必要とされる基準を定め、かつ、これを公表するよう努めなければならない。

3項 国の行政機関又は都道府県の機関は、第1項又は前項に規定する基準を定めるに当たつては、当該 許認可等 又は許認可等の取消し等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。

250条の3 (許認可等の標準処理期間)

1項 国の行政機関又は都道府県の機関は、 申請等 が当該国の行政機関又は都道府県の機関の事務所に到達してから当該申請等に係る 許認可等 をするまでに通常要すべき標準的な期間(法令により当該国の行政機関又は都道府県の機関と異なる機関が当該申請等の提出先とされている場合は、併せて、当該申請等が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該国の行政機関又は都道府県の機関の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定め、かつ、これを公表するよう努めなければならない。

2項 国の行政機関又は都道府県の機関は、 申請等 が法令により当該申請等の提出先とされている機関の事務所に到達したときは、遅滞なく当該申請等に係る 許認可等 をするための事務を開始しなければならない。

250条の4 (許認可等の取消し等の方式)

1項 国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、 申請等 に係る 許認可等 を拒否する処分をするとき又は許認可等の取消し等をするときは、当該許認可等を拒否する処分又は許認可等の取消し等の内容及び理由を記載した書面を交付しなければならない。

250条の5 (届出)

1項 普通地方公共団体から国の行政機関又は都道府県の機関への届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする。

250条の6 (国の行政機関が自治事務と同1の事務を自らの権限に属する事務として処理する場合の方式)

1項 国の行政機関は、 自治事務 として普通地方公共団体が処理している事務と同1の内容の事務を法令の定めるところにより自らの権限に属する事務として処理するときは、あらかじめ当該普通地方公共団体に対し、当該事務の処理の内容及び理由を記載した書面により通知しなければならない。ただし、当該通知をしないで当該事務を処理すべき差し迫つた必要がある場合は、この限りでない。

2項 前項ただし書の場合においては、国の行政機関は、自ら当該事務を処理した後相当の期間内に、同項の通知をしなければならない。

2節 国と普通地方公共団体との間並びに普通地方公共団体相互間及び普通地方公共団体の機関相互間の紛争処理 > 1款 国地方係争処理委員会

250条の7 (設置及び権限)

1項 総務省に、国地方係争処理 委員会 以下本節において「 委員会 」という。)を置く。

2項 委員会 は、 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与 のうち国の行政機関が行うもの(以下本節において「 国の関与 」という。)に関する審査の申出につき、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

250条の8 (組織)

1項 委員会 は、委員5人をもつて組織する。

2項 委員は、非常勤とする。ただし、そのうち2人以内は、常勤とすることができる。

250条の9 (委員)

1項 委員は、優れた 識見を有する者 のうちから、両議院の同意を得て、総務大臣が任命する。

2項 委員の任命については、そのうち3人以上が同1の政党その他の政治団体に属することとなつてはならない。

3項 委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、総務大臣は、第1項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。

4項 前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、総務大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。

5項 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6項 委員は、再任されることができる。

7項 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

8項 総務大臣は、委員が破産手続開始の決定を受け、又は拘禁刑以上の刑に処せられたときは、その委員を罷免しなければならない。

9項 総務大臣は、両議院の同意を得て、次に掲げる委員を罷免するものとする。

1号 委員のうち何人も属していなかつた同1の政党その他の政治団体に新たに3人以上の委員が属するに至つた場合においては、これらの者のうち2人を超える員数の委員

2号 委員のうち1人が既に属している政党その他の政治団体に新たに2人以上の委員が属するに至つた場合においては、これらの者のうち1人を超える員数の委員

10項 総務大臣は、委員のうち2人が既に属している政党その他の政治団体に新たに属するに至つた委員を直ちに罷免するものとする。

11項 総務大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、その委員を罷免することができる。

12項 委員は、第4項後段及び第8項から前項までの規定による場合を除くほか、その意に反して罷免されることがない。

13項 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

14項 委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

15項 常勤の委員は、在任中、総務大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。

16項 委員は、自己に直接利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。

17項 委員の給与は、別に法律で定める。

250条の10 (委員長)

1項 委員会 に、委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2項 委員長は、会務を総理し、 委員会 を代表する。

3項 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

250条の11 (会議)

1項 委員会 は、委員長が招集する。

2項 委員会 は、委員長及び2人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3項 委員会 の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4項 委員長に事故がある場合の第2項の規定の適用については、前条第3項に規定する委員は、委員長とみなす。

250条の12 (政令への委任)

1項 この法律に規定するもののほか、 委員会 に関し必要な事項は、政令で定める。

2款 国地方係争処理委員会による審査の手続

250条の13 (国の関与に関する審査の申出)

1項 普通地方公共団体の長その他の執行機関は、その担任する事務に関する 国の関与 のうち是正の要求、許可の拒否その他の処分その他公権力の行使に当たるもの(次に掲げるものを除く。)に不服があるときは、 委員会 に対し、当該国の関与を行つた国の行政庁を相手方として、文書で、審査の申出をすることができる。

1号 第245条の8第2項 《2 各大臣は、都道府県知事が前項の期限ま…》 でに同項の規定による勧告に係る事項を行わないときは、文書により、当該都道府県知事に対し、期限を定めて当該事項を行うべきことを指示することができる。 及び第13項の規定による指示

2号 第245条の8第8項 《8 各大臣は、都道府県知事が第6項の裁判…》 に従い同項の期限までに、なお、当該事項を行わないときは、当該都道府県知事に代わつて当該事項を行うことができる。 この場合においては、各大臣は、あらかじめ当該都道府県知事に対し、当該事項を行う日時、場所 の規定に基づき都道府県知事に代わつて同条第2項の規定による指示に係る事項を行うこと。

3号 第252条の17の4第2項 《2 第252条の17の2第1項の条例の定…》 めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち法定受託事務に対する第245条の8第12項において準用する同条第1項から第11項までの規定の適用については、同条第12項において読み替えて準用する の規定により読み替えて適用する 第245条の8第12項 《12 前各項の規定は、市町村長の法定受託…》 事務の管理若しくは執行が法令の規定若しくは各大臣若しくは都道府県知事の処分に違反するものがある場合又は当該法定受託事務の管理若しくは執行を怠るものがある場合において、本項に規定する措置以外の方法によつ において準用する同条第2項の規定による指示

4号 第252条の17の4第2項 《2 第252条の17の2第1項の条例の定…》 めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち法定受託事務に対する第245条の8第12項において準用する同条第1項から第11項までの規定の適用については、同条第12項において読み替えて準用する の規定により読み替えて適用する 第245条の8第12項 《12 前各項の規定は、市町村長の法定受託…》 事務の管理若しくは執行が法令の規定若しくは各大臣若しくは都道府県知事の処分に違反するものがある場合又は当該法定受託事務の管理若しくは執行を怠るものがある場合において、本項に規定する措置以外の方法によつ において準用する同条第8項の規定に基づき市町村長に代わつて前号の指示に係る事項を行うこと。

2項 普通地方公共団体の長その他の執行機関は、その担任する事務に関する国の不作為(国の行政庁が、 申請等 が行われた場合において、相当の期間内に何らかの 国の関与 のうち許可その他の処分その他公権力の行使に当たるものをすべきにかかわらず、これをしないことをいう。以下本節において同じ。)に不服があるときは、 委員会 に対し、当該国の不作為に係る国の行政庁を相手方として、文書で、審査の申出をすることができる。

3項 普通地方公共団体の長その他の執行機関は、その担任する事務に関する当該普通地方公共団体の法令に基づく協議の申出が国の行政庁に対して行われた場合において、当該協議に係る当該普通地方公共団体の義務を果たしたと認めるにもかかわらず当該協議が調わないときは、 委員会 に対し、当該協議の相手方である国の行政庁を相手方として、文書で、審査の申出をすることができる。

4項 第1項の規定による審査の申出は、当該 国の関与 があつた日から30日以内にしなければならない。ただし、天災その他同項の規定による審査の申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

5項 前項ただし書の場合における第1項の規定による審査の申出は、その理由がやんだ日から1週間以内にしなければならない。

6項 第1項の規定による審査の申出に係る文書を郵便又は 民間事業者による信書の送達に関する法律 2002年法律第99号第2条第6項 《6 この法律において「一般信書便事業者」…》 とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。 に規定する一般 信書便 事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便( 第260条の2第12項 《何人も、市町村長に対し、総務省令で定める…》 ところにより、第10項の規定により告示した事項に関する証明書の交付を請求することができる。 この場合において、当該請求をしようとする者は、郵便又は信書便により、当該証明書の送付を求めることができる。 において「 信書便 」という。)で提出した場合における前2項の期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。

7項 普通地方公共団体の長その他の執行機関は、第1項から第3項までの規定による審査の申出(以下本款において「 国の関与に関する審査の申出 」という。)をしようとするときは、相手方となるべき国の行政庁に対し、その旨をあらかじめ通知しなければならない。

250条の14 (審査及び勧告)

1項 委員会 は、 自治事務 に関する 国の関与 について前条第1項の規定による審査の申出があつた場合においては、審査を行い、相手方である国の行政庁の行つた国の関与が違法でなく、かつ、普通地方公共団体の自主性及び自立性を尊重する観点から不当でないと認めるときは、理由を付してその旨を当該審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び当該国の行政庁に通知するとともに、これを公表し、当該国の行政庁の行つた国の関与が違法又は普通地方公共団体の自主性及び自立性を尊重する観点から不当であると認めるときは、当該国の行政庁に対し、理由を付し、かつ、期間を示して、必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を当該普通地方公共団体の長その他の執行機関に通知し、かつ、これを公表しなければならない。

2項 委員会 は、 法定受託事務 に関する 国の関与 について前条第1項の規定による審査の申出があつた場合においては、審査を行い、相手方である国の行政庁の行つた国の関与が違法でないと認めるときは、理由を付してその旨を当該審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び当該国の行政庁に通知するとともに、これを公表し、当該国の行政庁の行つた国の関与が違法であると認めるときは、当該国の行政庁に対し、理由を付し、かつ、期間を示して、必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を当該普通地方公共団体の長その他の執行機関に通知し、かつ、これを公表しなければならない。

3項 委員会 は、前条第2項の規定による審査の申出があつた場合においては、審査を行い、当該審査の申出に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を当該審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び相手方である国の行政庁に通知するとともに、これを公表し、当該審査の申出に理由があると認めるときは、当該国の行政庁に対し、理由を付し、かつ、期間を示して、必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を当該普通地方公共団体の長その他の執行機関に通知し、かつ、これを公表しなければならない。

4項 委員会 は、前条第3項の規定による審査の申出があつたときは、当該審査の申出に係る協議について当該協議に係る普通地方公共団体がその義務を果たしているかどうかを審査し、理由を付してその結果を当該審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び相手方である国の行政庁に通知するとともに、これを公表しなければならない。

5項 前各項の規定による審査及び勧告は、審査の申出があつた日から90日以内に行わなければならない。

250条の15 (関係行政機関の参加)

1項 委員会 は、関係行政機関を審査の手続に参加させる必要があると認めるときは、 国の関与 に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関、相手方である国の行政庁若しくは当該関係行政機関の申立てにより又は職権で、当該関係行政機関を審査の手続に参加させることができる。

2項 委員会 は、前項の規定により関係行政機関を審査の手続に参加させるときは、あらかじめ、当該 国の関与 に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び相手方である国の行政庁並びに当該関係行政機関の意見を聴かなければならない。

250条の16 (証拠調べ)

1項 委員会 は、審査を行うため必要があると認めるときは、 国の関与 に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関、相手方である国の行政庁若しくは前条第1項の規定により当該審査の手続に参加した関係行政機関(以下本条において「 参加行政機関 」という。)の申立てにより又は職権で、次に掲げる証拠調べをすることができる。

1号 適当と認める者に、参考人としてその知つている事実を陳述させ、又は鑑定を求めること。

2号 書類その他の物件の所持人に対し、その物件の提出を求め、又はその提出された物件を留め置くこと。

3号 必要な場所につき検証をすること。

4号 国の関与 に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関、相手方である国の行政庁若しくは 参加行政機関 又はこれらの職員を審尋すること。

2項 委員会 は、審査を行うに当たつては、 国の関与 に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関、相手方である国の行政庁及び 参加行政機関 に証拠の提出及び陳述の機会を与えなければならない。

250条の17 (国の関与に関する審査の申出の取下げ)

1項 国の関与 に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関は、 第250条の14第1項 《委員会は、自治事務に関する国の関与につい…》 て前条第1項の規定による審査の申出があつた場合においては、審査を行い、相手方である国の行政庁の行つた国の関与が違法でなく、かつ、普通地方公共団体の自主性及び自立性を尊重する観点から不当でないと認めると から第4項までの規定による審査の結果の通知若しくは勧告があるまで又は 第250条の19第2項 《2 前項の調停案に係る調停は、調停案を示…》 された普通地方公共団体の長その他の執行機関及び国の行政庁から、これを受諾した旨を記載した文書が委員会に提出されたときに成立するものとする。 この場合においては、委員会は、直ちにその旨及び調停の要旨を公 の規定により調停が成立するまでは、いつでも当該国の関与に関する審査の申出を取り下げることができる。

2項 国の関与 に関する審査の申出の取下げは、文書でしなければならない。

250条の18 (国の行政庁の措置等)

1項 第250条の14第1項 《委員会は、自治事務に関する国の関与につい…》 て前条第1項の規定による審査の申出があつた場合においては、審査を行い、相手方である国の行政庁の行つた国の関与が違法でなく、かつ、普通地方公共団体の自主性及び自立性を尊重する観点から不当でないと認めると から第3項までの規定による 委員会 の勧告があつたときは、当該勧告を受けた国の行政庁は、当該勧告に示された期間内に、当該勧告に即して必要な措置を講ずるとともに、その旨を委員会に通知しなければならない。この場合においては、委員会は、当該通知に係る事項を当該勧告に係る審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関に通知し、かつ、これを公表しなければならない。

2項 委員会 は、前項の勧告を受けた国の行政庁に対し、同項の規定により講じた措置についての説明を求めることができる。

250条の19 (調停)

1項 委員会 は、 国の関与 に関する審査の申出があつた場合において、相当であると認めるときは、職権により、調停案を作成して、これを当該国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び相手方である国の行政庁に示し、その受諾を勧告するとともに、理由を付してその要旨を公表することができる。

2項 前項の調停案に係る調停は、調停案を示された普通地方公共団体の長その他の執行機関及び国の行政庁から、これを受諾した旨を記載した文書が 委員会 に提出されたときに成立するものとする。この場合においては、委員会は、直ちにその旨及び調停の要旨を公表するとともに、当該普通地方公共団体の長その他の執行機関及び国の行政庁にその旨を通知しなければならない。

250条の20 (政令への委任)

1項 この法律に規定するもののほか、 委員会 の審査及び勧告並びに調停に関し必要な事項は、政令で定める。

3款 自治紛争処理委員

251条 (自治紛争処理委員)

1項 自治紛争処理委員は、この法律の定めるところにより、普通地方公共団体相互の間又は普通地方公共団体の機関相互の間の紛争の調停、 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与 のうち都道府県の機関が行うもの(以下この節において「 都道府県の関与 」という。)に関する審査、 第252条の2第1項 《普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体…》 及び他の普通地方公共団体の区域における当該普通地方公共団体及び当該他の普通地方公共団体の事務の処理に当たつての当該他の普通地方公共団体との連携を図るため、協議により、当該普通地方公共団体及び当該他の普 に規定する連携協約に係る紛争を処理するための方策の提示及び 第143条第3項 《第1項の規定による決定についての審査請求…》 は、都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事に対してするものとする。 第180条の5第8項 《第143条第2項から第4項までの規定は、…》 前項の場合にこれを準用する。 及び 第184条第2項 《第143条第2項から第4項までの規定は、…》 前項の場合にこれを準用する。 において準用する場合を含む。)の審査請求又はこの法律の規定による審査の申立て若しくは審決の申請に係る審理を処理する。

2項 自治紛争処理委員は、3人とし、事件ごとに、優れた 識見を有する者 のうちから、総務大臣又は都道府県知事がそれぞれ任命する。この場合においては、総務大臣又は都道府県知事は、あらかじめ当該事件に関係のある事務を担任する各大臣又は都道府県の 委員会 若しくは委員に協議するものとする。

3項 自治紛争処理委員は、非常勤とする。

4項 自治紛争処理委員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その職を失う。

1号 当事者が次条第2項の規定により調停の申請を取り下げたとき。

2号 自治紛争処理委員が次条第6項の規定により当事者に調停を打ち切つた旨を通知したとき。

3号 総務大臣又は都道府県知事が次条第7項又は 第251条の3第13項 《13 第11項の調停案に係る調停は、調停…》 案を示された市町村長その他の市町村の執行機関及び都道府県の行政庁から、これを受諾した旨を記載した文書が総務大臣に提出されたときに成立するものとする。 この場合においては、総務大臣は、直ちにその旨及び調 の規定により調停が成立した旨を当事者に通知したとき。

4号 市町村長その他の市町村の執行機関が 第251条の3第5項 《5 第250条の13第4項から第7項まで…》 、第250条の14第1項、第2項及び第5項並びに第250条の15から第250条の十七までの規定は、第1項の規定による申出について準用する。 この場合において、これらの規定中「普通地方公共団体の長その他 から第7項までにおいて準用する 第250条の17 《国の関与に関する審査の申出の取下げ 国…》 の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関は、第250条の14第1項から第4項までの規定による審査の結果の通知若しくは勧告があるまで又は第250条の19第2項の規定により調停が の規定により自治紛争処理委員の審査に付することを求める旨の申出を取り下げたとき。

5号 自治紛争処理委員が 第251条の3第5項 《5 第250条の13第4項から第7項まで…》 、第250条の14第1項、第2項及び第5項並びに第250条の15から第250条の十七までの規定は、第1項の規定による申出について準用する。 この場合において、これらの規定中「普通地方公共団体の長その他 において準用する 第250条の14第1項 《委員会は、自治事務に関する国の関与につい…》 て前条第1項の規定による審査の申出があつた場合においては、審査を行い、相手方である国の行政庁の行つた国の関与が違法でなく、かつ、普通地方公共団体の自主性及び自立性を尊重する観点から不当でないと認めると 若しくは第2項若しくは 第251条の3第6項 《6 第250条の13第7項、第250条の…》 14第3項及び第5項並びに第250条の15から第250条の十七までの規定は、第2項の規定による申出について準用する。 この場合において、これらの規定中「普通地方公共団体の長その他の執行機関」とあるのは において準用する 第250条の14第3項 《3 委員会は、前条第2項の規定による審査…》 の申出があつた場合においては、審査を行い、当該審査の申出に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を当該審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び相手方である国の行政庁に通知するとと の規定による審査の結果の通知若しくは勧告及び勧告の内容の通知又は 第251条の3第7項 《7 第250条の13第7項、第250条の…》 14第4項及び第5項並びに第250条の15から第250条の十七までの規定は、第3項の規定による申出について準用する。 この場合において、これらの規定中「普通地方公共団体の長その他の執行機関」とあるのは において準用する 第250条の14第4項 《4 委員会は、前条第3項の規定による審査…》 の申出があつたときは、当該審査の申出に係る協議について当該協議に係る普通地方公共団体がその義務を果たしているかどうかを審査し、理由を付してその結果を当該審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行 の規定による審査の結果の通知をし、かつ、これらを公表したとき。

6号 普通地方公共団体が 第251条の3の2第2項 《2 前項の申請をした普通地方公共団体は、…》 総務大臣又は都道府県知事の同意を得て、当該申請を取り下げることができる。 の規定により同条第1項の処理方策の提示を求める旨の申請を取り下げたとき。

7号 自治紛争処理委員が 第251条の3の2第3項 《3 自治紛争処理委員は、処理方策を定めた…》 ときは、これを当事者である普通地方公共団体に提示するとともに、その旨及び当該処理方策を総務大臣又は都道府県知事に通知し、かつ、これらを公表しなければならない。 の規定により当事者である普通地方公共団体に同条第1項に規定する処理方策を提示するとともに、総務大臣又は都道府県知事にその旨及び当該処理方策を通知し、かつ、公表したとき。

8号 第255条の5第1項 《総務大臣又は都道府県知事に対して第143…》 条第3項第180条の5第8項及び第184条第2項において準用する場合を含む。の審査請求又はこの法律の規定による審査の申立て若しくは審決の申請があつた場合においては、総務大臣又は都道府県知事は、第251 の規定による審理に係る審査請求、審査の申立て又は審決の申請をした者が、当該審査請求、審査の申立て又は審決の申請を取り下げたとき。

9号 第255条の5第1項 《総務大臣又は都道府県知事に対して第143…》 条第3項第180条の5第8項及び第184条第2項において準用する場合を含む。の審査請求又はこの法律の規定による審査の申立て若しくは審決の申請があつた場合においては、総務大臣又は都道府県知事は、第251 の規定による審理を経て、総務大臣又は都道府県知事が審査請求に対する裁決をし、審査の申立てに対する裁決若しくは裁定をし、又は審決をしたとき。

5項 総務大臣又は都道府県知事は、自治紛争処理委員が当該事件に直接利害関係を有することとなつたときは、当該自治紛争処理委員を罷免しなければならない。

6項 第250条の9第2項 《2 委員の任命については、そのうち3人以…》 上が同1の政党その他の政治団体に属することとなつてはならない。 、第8項、第9項(第2号を除く。及び第10項から第14項までの規定は、自治紛争処理委員に準用する。この場合において、同条第2項中「3人以上」とあるのは「2人以上」と、同条第8項中「総務大臣」とあるのは「総務大臣又は都道府県知事」と、同条第9項中「総務大臣は、両議院の同意を得て」とあるのは「総務大臣又は都道府県知事は」と、「3人以上」とあるのは「2人以上」と、「2人」とあるのは「1人」と、同条第10項中「総務大臣」とあるのは「総務大臣又は都道府県知事」と、「2人」とあるのは「1人」と、同条第11項中「総務大臣」とあるのは「総務大臣又は都道府県知事」と、「両議院の同意を得て、その委員を」とあるのは「その自治紛争処理委員を」と、同条第12項中「第4項後段及び第8項から前項まで」とあるのは「第8項、第9項(第2号を除く。)、第10項及び前項並びに 第251条第5項 《5 総務大臣又は都道府県知事は、自治紛争…》 処理委員が当該事件に直接利害関係を有することとなつたときは、当該自治紛争処理委員を罷免しなければならない。 」と読み替えるものとする。

4款 自治紛争処理委員による調停、審査及び処理方策の提示の手続

251条の2 (調停)

1項 普通地方公共団体相互の間又は普通地方公共団体の機関相互の間に紛争があるときは、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、都道府県又は都道府県の機関が当事者となるものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事は、当事者の文書による申請に基づき又は職権により、紛争の解決のため、前条第2項の規定により自治紛争処理委員を任命し、その調停に付することができる。

2項 当事者の申請に基づき開始された調停においては、当事者は、総務大臣又は都道府県知事の同意を得て、当該申請を取り下げることができる。

3項 自治紛争処理委員は、調停案を作成して、これを当事者に示し、その受諾を勧告するとともに、理由を付してその要旨を公表することができる。

4項 自治紛争処理委員は、前項の規定により調停案を当事者に示し、その受諾を勧告したときは、直ちに調停案の写しを添えてその旨及び調停の経過を総務大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。

5項 自治紛争処理委員は、調停による解決の見込みがないと認めるときは、総務大臣又は都道府県知事の同意を得て、調停を打ち切り、事件の要点及び調停の経過を公表することができる。

6項 自治紛争処理委員は、前項の規定により調停を打ち切つたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。

7項 第1項の調停は、当事者のすべてから、調停案を受諾した旨を記載した文書が総務大臣又は都道府県知事に提出されたときに成立するものとする。この場合においては、総務大臣又は都道府県知事は、直ちにその旨及び調停の要旨を公表するとともに、当事者に調停が成立した旨を通知しなければならない。

8項 総務大臣又は都道府県知事は、前項の規定により当事者から文書の提出があつたときは、その旨を自治紛争処理委員に通知するものとする。

9項 自治紛争処理委員は、第3項に規定する調停案を作成するため必要があると認めるときは、当事者及び関係人の出頭及び陳述を求め、又は当事者及び関係人並びに紛争に係る事件に関係のある者に対し、紛争の調停のため必要な記録の提出を求めることができる。

10項 第3項の規定による調停案の作成及びその要旨の公表についての決定、第5項の規定による調停の打切りについての決定並びに事件の要点及び調停の経過の公表についての決定並びに前項の規定による出頭、陳述及び記録の提出の求めについての決定は、自治紛争処理委員の合議によるものとする。

251条の3 (審査及び勧告)

1項 総務大臣は、市町村長その他の市町村の執行機関が、その担任する事務に関する 都道府県の関与 のうち是正の要求、許可の拒否その他の処分その他公権力の行使に当たるもの(次に掲げるものを除く。)に不服があり、文書により、自治紛争処理委員の審査に付することを求める旨の申出をしたときは、速やかに、 第251条第2項 《2 自治紛争処理委員は、3人とし、事件ご…》 とに、優れた識見を有する者のうちから、総務大臣又は都道府県知事がそれぞれ任命する。 この場合においては、総務大臣又は都道府県知事は、あらかじめ当該事件に関係のある事務を担任する各大臣又は都道府県の委員 の規定により自治紛争処理委員を任命し、当該申出に係る事件をその審査に付さなければならない。

1号 第245条の8第12項 《12 前各項の規定は、市町村長の法定受託…》 事務の管理若しくは執行が法令の規定若しくは各大臣若しくは都道府県知事の処分に違反するものがある場合又は当該法定受託事務の管理若しくは執行を怠るものがある場合において、本項に規定する措置以外の方法によつ において準用する同条第2項の規定による指示

2号 第245条の8第12項 《12 前各項の規定は、市町村長の法定受託…》 事務の管理若しくは執行が法令の規定若しくは各大臣若しくは都道府県知事の処分に違反するものがある場合又は当該法定受託事務の管理若しくは執行を怠るものがある場合において、本項に規定する措置以外の方法によつ において準用する同条第8項の規定に基づき市町村長に代わつて前号の指示に係る事項を行うこと。

2項 総務大臣は、市町村長その他の市町村の執行機関が、その担任する事務に関する都道府県の不作為(都道府県の行政庁が、 申請等 が行われた場合において、相当の期間内に何らかの 都道府県の関与 のうち許可その他の処分その他公権力の行使に当たるものをすべきにかかわらず、これをしないことをいう。以下本節において同じ。)に不服があり、文書により、自治紛争処理委員の審査に付することを求める旨の申出をしたときは、速やかに、 第251条第2項 《2 自治紛争処理委員は、3人とし、事件ご…》 とに、優れた識見を有する者のうちから、総務大臣又は都道府県知事がそれぞれ任命する。 この場合においては、総務大臣又は都道府県知事は、あらかじめ当該事件に関係のある事務を担任する各大臣又は都道府県の委員 の規定により自治紛争処理委員を任命し、当該申出に係る事件をその審査に付さなければならない。

3項 総務大臣は、市町村長その他の市町村の執行機関が、その担任する事務に関する当該市町村の法令に基づく協議の申出が都道府県の行政庁に対して行われた場合において、当該協議に係る当該市町村の義務を果たしたと認めるにもかかわらず当該協議が調わないことについて、文書により、自治紛争処理委員の審査に付することを求める旨の申出をしたときは、速やかに、 第251条第2項 《2 自治紛争処理委員は、3人とし、事件ご…》 とに、優れた識見を有する者のうちから、総務大臣又は都道府県知事がそれぞれ任命する。 この場合においては、総務大臣又は都道府県知事は、あらかじめ当該事件に関係のある事務を担任する各大臣又は都道府県の委員 の規定により自治紛争処理委員を任命し、当該申出に係る事件をその審査に付さなければならない。

4項 前3項の規定による申出においては、次に掲げる者を相手方としなければならない。

1号 第1項の規定による申出の場合は、当該申出に係る 都道府県の関与 を行つた都道府県の行政庁

2号 第2項の規定による申出の場合は、当該申出に係る都道府県の不作為に係る都道府県の行政庁

3号 前項の規定による申出の場合は、当該申出に係る協議の相手方である都道府県の行政庁

5項 第250条の13第4項 《4 第1項の規定による審査の申出は、当該…》 国の関与があつた日から30日以内にしなければならない。 ただし、天災その他同項の規定による審査の申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。 から第7項まで、 第250条の14第1項 《委員会は、自治事務に関する国の関与につい…》 て前条第1項の規定による審査の申出があつた場合においては、審査を行い、相手方である国の行政庁の行つた国の関与が違法でなく、かつ、普通地方公共団体の自主性及び自立性を尊重する観点から不当でないと認めると 、第2項及び第5項並びに 第250条の15 《関係行政機関の参加 委員会は、関係行政…》 機関を審査の手続に参加させる必要があると認めるときは、国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関、相手方である国の行政庁若しくは当該関係行政機関の申立てにより又は職権で、当該 から 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の十七までの規定は、第1項の規定による申出について準用する。この場合において、これらの規定中「普通地方公共団体の長その他の執行機関」とあるのは「市町村長その他の市町村の執行機関」と、「国の行政庁」とあるのは「都道府県の行政庁」と、「 委員会 」とあるのは「自治紛争処理委員」と、 第250条の13第4項 《4 第1項の規定による審査の申出は、当該…》 国の関与があつた日から30日以内にしなければならない。 ただし、天災その他同項の規定による審査の申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。 並びに 第250条の14第1項 《委員会は、自治事務に関する国の関与につい…》 て前条第1項の規定による審査の申出があつた場合においては、審査を行い、相手方である国の行政庁の行つた国の関与が違法でなく、かつ、普通地方公共団体の自主性及び自立性を尊重する観点から不当でないと認めると 及び第2項中「 国の関与 」とあるのは「 都道府県の関与 」と、 第250条の17第1項 《国の関与に関する審査の申出をした普通地方…》 公共団体の長その他の執行機関は、第250条の14第1項から第4項までの規定による審査の結果の通知若しくは勧告があるまで又は第250条の19第2項の規定により調停が成立するまでは、いつでも当該国の関与に 中「 第250条の19第2項 《2 前項の調停案に係る調停は、調停案を示…》 された普通地方公共団体の長その他の執行機関及び国の行政庁から、これを受諾した旨を記載した文書が委員会に提出されたときに成立するものとする。 この場合においては、委員会は、直ちにその旨及び調停の要旨を公 」とあるのは「 第251条の3第13項 《13 第11項の調停案に係る調停は、調停…》 案を示された市町村長その他の市町村の執行機関及び都道府県の行政庁から、これを受諾した旨を記載した文書が総務大臣に提出されたときに成立するものとする。 この場合においては、総務大臣は、直ちにその旨及び調 」と読み替えるものとする。

6項 第250条の13第7項 《7 普通地方公共団体の長その他の執行機関…》 は、第1項から第3項までの規定による審査の申出以下本款において「国の関与に関する審査の申出」という。をしようとするときは、相手方となるべき国の行政庁に対し、その旨をあらかじめ通知しなければならない。第250条の14第3項 《3 委員会は、前条第2項の規定による審査…》 の申出があつた場合においては、審査を行い、当該審査の申出に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を当該審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び相手方である国の行政庁に通知するとと 及び第5項並びに 第250条の15 《関係行政機関の参加 委員会は、関係行政…》 機関を審査の手続に参加させる必要があると認めるときは、国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関、相手方である国の行政庁若しくは当該関係行政機関の申立てにより又は職権で、当該 から 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の十七までの規定は、第2項の規定による申出について準用する。この場合において、これらの規定中「普通地方公共団体の長その他の執行機関」とあるのは「市町村長その他の市町村の執行機関」と、「国の行政庁」とあるのは「都道府県の行政庁」と、「 委員会 」とあるのは「自治紛争処理委員」と、 第250条の17第1項 《国の関与に関する審査の申出をした普通地方…》 公共団体の長その他の執行機関は、第250条の14第1項から第4項までの規定による審査の結果の通知若しくは勧告があるまで又は第250条の19第2項の規定により調停が成立するまでは、いつでも当該国の関与に 中「 第250条の19第2項 《2 前項の調停案に係る調停は、調停案を示…》 された普通地方公共団体の長その他の執行機関及び国の行政庁から、これを受諾した旨を記載した文書が委員会に提出されたときに成立するものとする。 この場合においては、委員会は、直ちにその旨及び調停の要旨を公 」とあるのは「 第251条の3第13項 《13 第11項の調停案に係る調停は、調停…》 案を示された市町村長その他の市町村の執行機関及び都道府県の行政庁から、これを受諾した旨を記載した文書が総務大臣に提出されたときに成立するものとする。 この場合においては、総務大臣は、直ちにその旨及び調 」と読み替えるものとする。

7項 第250条の13第7項 《7 普通地方公共団体の長その他の執行機関…》 は、第1項から第3項までの規定による審査の申出以下本款において「国の関与に関する審査の申出」という。をしようとするときは、相手方となるべき国の行政庁に対し、その旨をあらかじめ通知しなければならない。第250条の14第4項 《4 委員会は、前条第3項の規定による審査…》 の申出があつたときは、当該審査の申出に係る協議について当該協議に係る普通地方公共団体がその義務を果たしているかどうかを審査し、理由を付してその結果を当該審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行 及び第5項並びに 第250条の15 《関係行政機関の参加 委員会は、関係行政…》 機関を審査の手続に参加させる必要があると認めるときは、国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関、相手方である国の行政庁若しくは当該関係行政機関の申立てにより又は職権で、当該 から 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の十七までの規定は、第3項の規定による申出について準用する。この場合において、これらの規定中「普通地方公共団体の長その他の執行機関」とあるのは「市町村長その他の市町村の執行機関」と、「国の行政庁」とあるのは「都道府県の行政庁」と、「 委員会 」とあるのは「自治紛争処理委員」と、 第250条の14第4項 《4 委員会は、前条第3項の規定による審査…》 の申出があつたときは、当該審査の申出に係る協議について当該協議に係る普通地方公共団体がその義務を果たしているかどうかを審査し、理由を付してその結果を当該審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行 中「当該協議に係る普通地方公共団体」とあるのは「当該協議に係る市町村」と、 第250条の17第1項 《国の関与に関する審査の申出をした普通地方…》 公共団体の長その他の執行機関は、第250条の14第1項から第4項までの規定による審査の結果の通知若しくは勧告があるまで又は第250条の19第2項の規定により調停が成立するまでは、いつでも当該国の関与に 中「 第250条の19第2項 《2 前項の調停案に係る調停は、調停案を示…》 された普通地方公共団体の長その他の執行機関及び国の行政庁から、これを受諾した旨を記載した文書が委員会に提出されたときに成立するものとする。 この場合においては、委員会は、直ちにその旨及び調停の要旨を公 」とあるのは「 第251条の3第13項 《13 第11項の調停案に係る調停は、調停…》 案を示された市町村長その他の市町村の執行機関及び都道府県の行政庁から、これを受諾した旨を記載した文書が総務大臣に提出されたときに成立するものとする。 この場合においては、総務大臣は、直ちにその旨及び調 」と読み替えるものとする。

8項 自治紛争処理委員は、第5項において準用する 第250条の14第1項 《委員会は、自治事務に関する国の関与につい…》 て前条第1項の規定による審査の申出があつた場合においては、審査を行い、相手方である国の行政庁の行つた国の関与が違法でなく、かつ、普通地方公共団体の自主性及び自立性を尊重する観点から不当でないと認めると 若しくは第2項若しくは第6項において準用する 第250条の14第3項 《3 委員会は、前条第2項の規定による審査…》 の申出があつた場合においては、審査を行い、当該審査の申出に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を当該審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び相手方である国の行政庁に通知するとと の規定による審査の結果の通知若しくは勧告及び勧告の内容の通知又は前項において準用する 第250条の14第4項 《4 委員会は、前条第3項の規定による審査…》 の申出があつたときは、当該審査の申出に係る協議について当該協議に係る普通地方公共団体がその義務を果たしているかどうかを審査し、理由を付してその結果を当該審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行 の規定による審査の結果の通知をしたときは、直ちにその旨及び審査の結果又は勧告の内容を総務大臣に報告しなければならない。

9項 第5項において準用する 第250条の14第1項 《委員会は、自治事務に関する国の関与につい…》 て前条第1項の規定による審査の申出があつた場合においては、審査を行い、相手方である国の行政庁の行つた国の関与が違法でなく、かつ、普通地方公共団体の自主性及び自立性を尊重する観点から不当でないと認めると 若しくは第2項又は第6項において準用する 第250条の14第3項 《3 委員会は、前条第2項の規定による審査…》 の申出があつた場合においては、審査を行い、当該審査の申出に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を当該審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び相手方である国の行政庁に通知するとと の規定による自治紛争処理委員の勧告があつたときは、当該勧告を受けた都道府県の行政庁は、当該勧告に示された期間内に、当該勧告に即して必要な措置を講ずるとともに、その旨を総務大臣に通知しなければならない。この場合においては、総務大臣は、当該通知に係る事項を当該勧告に係る第1項又は第2項の規定による申出をした市町村長その他の市町村の執行機関に通知し、かつ、これを公表しなければならない。

10項 総務大臣は、前項の勧告を受けた都道府県の行政庁に対し、同項の規定により講じた措置についての説明を求めることができる。

11項 自治紛争処理委員は、第5項において準用する 第250条の14第1項 《委員会は、自治事務に関する国の関与につい…》 て前条第1項の規定による審査の申出があつた場合においては、審査を行い、相手方である国の行政庁の行つた国の関与が違法でなく、かつ、普通地方公共団体の自主性及び自立性を尊重する観点から不当でないと認めると 若しくは第2項、第6項において準用する 第250条の14第3項 《3 委員会は、前条第2項の規定による審査…》 の申出があつた場合においては、審査を行い、当該審査の申出に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を当該審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び相手方である国の行政庁に通知するとと 又は第7項において準用する 第250条の14第4項 《4 委員会は、前条第3項の規定による審査…》 の申出があつたときは、当該審査の申出に係る協議について当該協議に係る普通地方公共団体がその義務を果たしているかどうかを審査し、理由を付してその結果を当該審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行 の規定により審査をする場合において、相当であると認めるときは、職権により、調停案を作成して、これを第1項から第3項までの規定による申出をした市町村長その他の市町村の執行機関及び相手方である都道府県の行政庁に示し、その受諾を勧告するとともに、理由を付してその要旨を公表することができる。

12項 自治紛争処理委員は、前項の規定により調停案を第1項から第3項までの規定による申出をした市町村長その他の市町村の執行機関及び相手方である都道府県の行政庁に示し、その受諾を勧告したときは、直ちに調停案の写しを添えてその旨及び調停の経過を総務大臣に報告しなければならない。

13項 第11項の調停案に係る調停は、調停案を示された市町村長その他の市町村の執行機関及び都道府県の行政庁から、これを受諾した旨を記載した文書が総務大臣に提出されたときに成立するものとする。この場合においては、総務大臣は、直ちにその旨及び調停の要旨を公表するとともに、当該市町村長その他の市町村の執行機関及び都道府県の行政庁にその旨を通知しなければならない。

14項 総務大臣は、前項の規定により市町村長その他の市町村の執行機関及び都道府県の行政庁から文書の提出があつたときは、その旨を自治紛争処理委員に通知するものとする。

15項 次に掲げる事項は、自治紛争処理委員の合議によるものとする。

1号 第5項において準用する 第250条の14第1項 《委員会は、自治事務に関する国の関与につい…》 て前条第1項の規定による審査の申出があつた場合においては、審査を行い、相手方である国の行政庁の行つた国の関与が違法でなく、かつ、普通地方公共団体の自主性及び自立性を尊重する観点から不当でないと認めると の規定による 都道府県の関与 が違法又は普通地方公共団体の自主性及び自立性を尊重する観点から不当であるかどうかについての決定及び同項の規定による勧告の決定

2号 第5項において準用する 第250条の14第2項 《2 委員会は、法定受託事務に関する国の関…》 与について前条第1項の規定による審査の申出があつた場合においては、審査を行い、相手方である国の行政庁の行つた国の関与が違法でないと認めるときは、理由を付してその旨を当該審査の申出をした普通地方公共団体 の規定による 都道府県の関与 が違法であるかどうかについての決定及び同項の規定による勧告の決定

3号 第6項において準用する 第250条の14第3項 《3 委員会は、前条第2項の規定による審査…》 の申出があつた場合においては、審査を行い、当該審査の申出に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を当該審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び相手方である国の行政庁に通知するとと の規定による第2項の申出に理由があるかどうかについての決定及び第6項において準用する 第250条の14第3項 《3 委員会は、前条第2項の規定による審査…》 の申出があつた場合においては、審査を行い、当該審査の申出に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を当該審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び相手方である国の行政庁に通知するとと の規定による勧告の決定

4号 第7項において準用する 第250条の14第4項 《4 委員会は、前条第3項の規定による審査…》 の申出があつたときは、当該審査の申出に係る協議について当該協議に係る普通地方公共団体がその義務を果たしているかどうかを審査し、理由を付してその結果を当該審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行 の規定による第3項の申出に係る協議について当該協議に係る市町村がその義務を果たしているかどうかについての決定

5号 第5項から第7項までにおいて準用する 第250条の15第1項 《委員会は、関係行政機関を審査の手続に参加…》 させる必要があると認めるときは、国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関、相手方である国の行政庁若しくは当該関係行政機関の申立てにより又は職権で、当該関係行政機関を審査の手 の規定による関係行政機関の参加についての決定

6号 第5項から第7項までにおいて準用する 第250条の16第1項 《委員会は、審査を行うため必要があると認め…》 るときは、国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関、相手方である国の行政庁若しくは前条第1項の規定により当該審査の手続に参加した関係行政機関以下本条において「参加行政機関」 の規定による証拠調べの実施についての決定

7号 第11項の規定による調停案の作成及びその要旨の公表についての決定

251条の3の2 (処理方策の提示)

1項 総務大臣又は都道府県知事は、 第252条の2第7項 《7 連携協約を締結した普通地方公共団体相…》 互の間に連携協約に係る紛争があるときは、当事者である普通地方公共団体は、都道府県が当事者となる紛争にあつては総務大臣、その他の紛争にあつては都道府県知事に対し、文書により、自治紛争処理委員による当該紛 の規定により普通地方公共団体から自治紛争処理委員による同条第1項に規定する連携協約に係る紛争を処理するための方策(以下この条において「 処理方策 」という。)の提示を求める旨の申請があつたときは、 第251条第2項 《2 自治紛争処理委員は、3人とし、事件ご…》 とに、優れた識見を有する者のうちから、総務大臣又は都道府県知事がそれぞれ任命する。 この場合においては、総務大臣又は都道府県知事は、あらかじめ当該事件に関係のある事務を担任する各大臣又は都道府県の委員 の規定により自治紛争処理委員を任命し、 処理方策 を定めさせなければならない。

2項 前項の申請をした普通地方公共団体は、総務大臣又は都道府県知事の同意を得て、当該申請を取り下げることができる。

3項 自治紛争処理委員は、 処理方策 を定めたときは、これを当事者である普通地方公共団体に提示するとともに、その旨及び当該処理方策を総務大臣又は都道府県知事に通知し、かつ、これらを公表しなければならない。

4項 自治紛争処理委員は、 処理方策 を定めるため必要があると認めるときは、当事者及び関係人の出頭及び陳述を求め、又は当事者及び関係人並びに紛争に係る事件に関係のある者に対し、処理方策を定めるため必要な記録の提出を求めることができる。

5項 第3項の規定による 処理方策 の決定並びに前項の規定による出頭、陳述及び記録の提出の求めについての決定は、自治紛争処理委員の合議によるものとする。

6項 第3項の規定により 処理方策 の提示を受けたときは、当事者である普通地方公共団体は、これを尊重して必要な措置を執るようにしなければならない。

251条の4 (政令への委任)

1項 この法律に規定するもののほか、自治紛争処理委員の調停、審査及び勧告並びに 処理方策 の提示に関し必要な事項は、政令で定める。

5款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与に関する訴え

251条の5 (国の関与に関する訴えの提起)

1項 第250条の13第1項 《普通地方公共団体の長その他の執行機関は、…》 その担任する事務に関する国の関与のうち是正の要求、許可の拒否その他の処分その他公権力の行使に当たるもの次に掲げるものを除く。に不服があるときは、委員会に対し、当該国の関与を行つた国の行政庁を相手方とし 又は第2項の規定による審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該審査の申出の相手方となつた国の行政庁( 国の関与 があつた後又は 申請等 が行われた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁)を被告として、訴えをもつて当該審査の申出に係る違法な国の関与の取消し又は当該審査の申出に係る国の不作為の違法の確認を求めることができる。ただし、違法な国の関与の取消しを求める訴えを提起する場合において、被告とすべき行政庁がないときは、当該訴えは、国を被告として提起しなければならない。

1号 第250条の14第1項 《委員会は、自治事務に関する国の関与につい…》 て前条第1項の規定による審査の申出があつた場合においては、審査を行い、相手方である国の行政庁の行つた国の関与が違法でなく、かつ、普通地方公共団体の自主性及び自立性を尊重する観点から不当でないと認めると から第3項までの規定による 委員会 の審査の結果又は勧告に不服があるとき。

2号 第250条の18第1項 《第250条の14第1項から第3項までの規…》 定による委員会の勧告があつたときは、当該勧告を受けた国の行政庁は、当該勧告に示された期間内に、当該勧告に即して必要な措置を講ずるとともに、その旨を委員会に通知しなければならない。 この場合においては、 の規定による国の行政庁の措置に不服があるとき。

3号 当該審査の申出をした日から90日を経過しても、 委員会 第250条の14第1項 《委員会は、自治事務に関する国の関与につい…》 て前条第1項の規定による審査の申出があつた場合においては、審査を行い、相手方である国の行政庁の行つた国の関与が違法でなく、かつ、普通地方公共団体の自主性及び自立性を尊重する観点から不当でないと認めると から第3項までの規定による審査又は勧告を行わないとき。

4号 国の行政庁が 第250条の18第1項 《第250条の14第1項から第3項までの規…》 定による委員会の勧告があつたときは、当該勧告を受けた国の行政庁は、当該勧告に示された期間内に、当該勧告に即して必要な措置を講ずるとともに、その旨を委員会に通知しなければならない。 この場合においては、 の規定による措置を講じないとき。

2項 前項の訴えは、次に掲げる期間内に提起しなければならない。

1号 前項第1号の場合は、 第250条の14第1項 《委員会は、自治事務に関する国の関与につい…》 て前条第1項の規定による審査の申出があつた場合においては、審査を行い、相手方である国の行政庁の行つた国の関与が違法でなく、かつ、普通地方公共団体の自主性及び自立性を尊重する観点から不当でないと認めると から第3項までの規定による 委員会 の審査の結果又は勧告の内容の通知があつた日から30日以内

2号 前項第2号の場合は、 第250条の18第1項 《第250条の14第1項から第3項までの規…》 定による委員会の勧告があつたときは、当該勧告を受けた国の行政庁は、当該勧告に示された期間内に、当該勧告に即して必要な措置を講ずるとともに、その旨を委員会に通知しなければならない。 この場合においては、 の規定による 委員会 の通知があつた日から30日以内

3号 前項第3号の場合は、当該審査の申出をした日から90日を経過した日から30日以内

4号 前項第4号の場合は、 第250条の14第1項 《委員会は、自治事務に関する国の関与につい…》 て前条第1項の規定による審査の申出があつた場合においては、審査を行い、相手方である国の行政庁の行つた国の関与が違法でなく、かつ、普通地方公共団体の自主性及び自立性を尊重する観点から不当でないと認めると から第3項までの規定による 委員会 の勧告に示された期間を経過した日から30日以内

3項 第1項の訴えは、当該普通地方公共団体の区域を管轄する高等裁判所の管轄に専属する。

4項 原告は、第1項の訴えを提起したときは、直ちに、文書により、その旨を被告に通知するとともに、当該高等裁判所に対し、その通知をした日時、場所及び方法を通知しなければならない。

5項 当該高等裁判所は、第1項の訴えが提起されたときは、速やかに口頭弁論の期日を指定し、当事者を呼び出さなければならない。その期日は、同項の訴えの提起があつた日から15日以内の日とする。

6項 第1項の訴えに係る高等裁判所の判決に対する上告の期間は、1週間とする。

7項 国の関与 を取り消す判決は、関係行政機関に対しても効力を有する。

8項 第1項の訴えのうち違法な 国の関与 の取消しを求めるものについては、 行政事件訴訟法 第43条第1項 《民衆訴訟又は機関訴訟で、処分又は裁決の取…》 消しを求めるものについては、第9条及び第10条第1項の規定を除き、取消訴訟に関する規定を準用する。 の規定にかかわらず、同法第8条第2項、 第11条 《 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、…》 この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の選挙に参与する権利を有する。 から第22条まで、第25条から第29条まで、第31条、第32条及び第34条の規定は、準用しない。

9項 第1項の訴えのうち国の不作為の違法の確認を求めるものについては、 行政事件訴訟法 第43条第3項 《3 民衆訴訟又は機関訴訟で、前2項に規定…》 する訴訟以外のものについては、第39条及び第40条第1項の規定を除き、当事者訴訟に関する規定を準用する。 の規定にかかわらず、同法第40条第2項及び第41条第2項の規定は、準用しない。

10項 前各項に定めるもののほか、第1項の訴えについては、主張及び証拠の申出の時期の制限その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

251条の6 (都道府県の関与に関する訴えの提起)

1項 第251条の3第1項 《総務大臣は、市町村長その他の市町村の執行…》 機関が、その担任する事務に関する都道府県の関与のうち是正の要求、許可の拒否その他の処分その他公権力の行使に当たるもの次に掲げるものを除く。に不服があり、文書により、自治紛争処理委員の審査に付することを 又は第2項の規定による申出をした市町村長その他の市町村の執行機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該申出の相手方となつた都道府県の行政庁( 都道府県の関与 があつた後又は 申請等 が行われた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁)を被告として、訴えをもつて当該申出に係る違法な都道府県の関与の取消し又は当該申出に係る都道府県の不作為の違法の確認を求めることができる。ただし、違法な都道府県の関与の取消しを求める訴えを提起する場合において、被告とすべき行政庁がないときは、当該訴えは、当該都道府県を被告として提起しなければならない。

1号 第251条の3第5項 《5 第250条の13第4項から第7項まで…》 、第250条の14第1項、第2項及び第5項並びに第250条の15から第250条の十七までの規定は、第1項の規定による申出について準用する。 この場合において、これらの規定中「普通地方公共団体の長その他 において準用する 第250条の14第1項 《委員会は、自治事務に関する国の関与につい…》 て前条第1項の規定による審査の申出があつた場合においては、審査を行い、相手方である国の行政庁の行つた国の関与が違法でなく、かつ、普通地方公共団体の自主性及び自立性を尊重する観点から不当でないと認めると 若しくは第2項又は 第251条の3第6項 《6 第250条の13第7項、第250条の…》 14第3項及び第5項並びに第250条の15から第250条の十七までの規定は、第2項の規定による申出について準用する。 この場合において、これらの規定中「普通地方公共団体の長その他の執行機関」とあるのは において準用する 第250条の14第3項 《3 委員会は、前条第2項の規定による審査…》 の申出があつた場合においては、審査を行い、当該審査の申出に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を当該審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び相手方である国の行政庁に通知するとと の規定による自治紛争処理委員の審査の結果又は勧告に不服があるとき。

2号 第251条の3第9項 《9 第5項において準用する第250条の1…》 4第1項若しくは第2項又は第6項において準用する第250条の14第3項の規定による自治紛争処理委員の勧告があつたときは、当該勧告を受けた都道府県の行政庁は、当該勧告に示された期間内に、当該勧告に即して の規定による都道府県の行政庁の措置に不服があるとき。

3号 当該申出をした日から90日を経過しても、自治紛争処理委員が 第251条の3第5項 《5 第250条の13第4項から第7項まで…》 、第250条の14第1項、第2項及び第5項並びに第250条の15から第250条の十七までの規定は、第1項の規定による申出について準用する。 この場合において、これらの規定中「普通地方公共団体の長その他 において準用する 第250条の14第1項 《委員会は、自治事務に関する国の関与につい…》 て前条第1項の規定による審査の申出があつた場合においては、審査を行い、相手方である国の行政庁の行つた国の関与が違法でなく、かつ、普通地方公共団体の自主性及び自立性を尊重する観点から不当でないと認めると 若しくは第2項又は 第251条の3第6項 《6 第250条の13第7項、第250条の…》 14第3項及び第5項並びに第250条の15から第250条の十七までの規定は、第2項の規定による申出について準用する。 この場合において、これらの規定中「普通地方公共団体の長その他の執行機関」とあるのは において準用する 第250条の14第3項 《3 委員会は、前条第2項の規定による審査…》 の申出があつた場合においては、審査を行い、当該審査の申出に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を当該審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び相手方である国の行政庁に通知するとと の規定による審査又は勧告を行わないとき。

4号 都道府県の行政庁が 第251条の3第9項 《9 第5項において準用する第250条の1…》 4第1項若しくは第2項又は第6項において準用する第250条の14第3項の規定による自治紛争処理委員の勧告があつたときは、当該勧告を受けた都道府県の行政庁は、当該勧告に示された期間内に、当該勧告に即して の規定による措置を講じないとき。

2項 前項の訴えは、次に掲げる期間内に提起しなければならない。

1号 前項第1号の場合は、 第251条の3第5項 《5 第250条の13第4項から第7項まで…》 、第250条の14第1項、第2項及び第5項並びに第250条の15から第250条の十七までの規定は、第1項の規定による申出について準用する。 この場合において、これらの規定中「普通地方公共団体の長その他 において準用する 第250条の14第1項 《委員会は、自治事務に関する国の関与につい…》 て前条第1項の規定による審査の申出があつた場合においては、審査を行い、相手方である国の行政庁の行つた国の関与が違法でなく、かつ、普通地方公共団体の自主性及び自立性を尊重する観点から不当でないと認めると 若しくは第2項又は 第251条の3第6項 《6 第250条の13第7項、第250条の…》 14第3項及び第5項並びに第250条の15から第250条の十七までの規定は、第2項の規定による申出について準用する。 この場合において、これらの規定中「普通地方公共団体の長その他の執行機関」とあるのは において準用する 第250条の14第3項 《3 委員会は、前条第2項の規定による審査…》 の申出があつた場合においては、審査を行い、当該審査の申出に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を当該審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び相手方である国の行政庁に通知するとと の規定による自治紛争処理委員の審査の結果又は勧告の内容の通知があつた日から30日以内

2号 前項第2号の場合は、 第251条の3第9項 《9 第5項において準用する第250条の1…》 4第1項若しくは第2項又は第6項において準用する第250条の14第3項の規定による自治紛争処理委員の勧告があつたときは、当該勧告を受けた都道府県の行政庁は、当該勧告に示された期間内に、当該勧告に即して の規定による総務大臣の通知があつた日から30日以内

3号 前項第3号の場合は、当該申出をした日から90日を経過した日から30日以内

4号 前項第4号の場合は、 第251条の3第5項 《5 第250条の13第4項から第7項まで…》 、第250条の14第1項、第2項及び第5項並びに第250条の15から第250条の十七までの規定は、第1項の規定による申出について準用する。 この場合において、これらの規定中「普通地方公共団体の長その他 において準用する 第250条の14第1項 《委員会は、自治事務に関する国の関与につい…》 て前条第1項の規定による審査の申出があつた場合においては、審査を行い、相手方である国の行政庁の行つた国の関与が違法でなく、かつ、普通地方公共団体の自主性及び自立性を尊重する観点から不当でないと認めると 若しくは第2項又は 第251条の3第6項 《6 第250条の13第7項、第250条の…》 14第3項及び第5項並びに第250条の15から第250条の十七までの規定は、第2項の規定による申出について準用する。 この場合において、これらの規定中「普通地方公共団体の長その他の執行機関」とあるのは において準用する 第250条の14第3項 《3 委員会は、前条第2項の規定による審査…》 の申出があつた場合においては、審査を行い、当該審査の申出に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を当該審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び相手方である国の行政庁に通知するとと の規定による自治紛争処理委員の勧告に示された期間を経過した日から30日以内

3項 前条第3項から第7項までの規定は、第1項の訴えに準用する。この場合において、同条第3項中「当該普通地方公共団体の区域」とあるのは「当該市町村の区域」と、同条第7項中「 国の関与 」とあるのは「 都道府県の関与 」と読み替えるものとする。

4項 第1項の訴えのうち違法な 都道府県の関与 の取消しを求めるものについては、 行政事件訴訟法 第43条第1項 《民衆訴訟又は機関訴訟で、処分又は裁決の取…》 消しを求めるものについては、第9条及び第10条第1項の規定を除き、取消訴訟に関する規定を準用する。 の規定にかかわらず、同法第8条第2項、 第11条 《 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、…》 この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の選挙に参与する権利を有する。 から第22条まで、第25条から第29条まで、第31条、第32条及び第34条の規定は、準用しない。

5項 第1項の訴えのうち都道府県の不作為の違法の確認を求めるものについては、 行政事件訴訟法 第43条第3項 《3 民衆訴訟又は機関訴訟で、前2項に規定…》 する訴訟以外のものについては、第39条及び第40条第1項の規定を除き、当事者訴訟に関する規定を準用する。 の規定にかかわらず、同法第40条第2項及び第41条第2項の規定は、準用しない。

6項 前各項に定めるもののほか、第1項の訴えについては、主張及び証拠の申出の時期の制限その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

251条の7 (普通地方公共団体の不作為に関する国の訴えの提起)

1項 第245条の5第1項 《各大臣は、その担任する事務に関し、都道府…》 県の自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該自治事務の処理について違反の是正又は改善のため必要 若しくは第4項の規定による是正の要求又は 第245条の7第1項 《各大臣は、その所管する法律又はこれに基づ…》 く政令に係る都道府県の法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該法定受託事務の処理について違 若しくは第4項の規定による指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該是正の要求又は指示を受けた普通地方公共団体の不作為(是正の要求又は指示を受けた普通地方公共団体の行政庁が、相当の期間内に是正の要求に応じた措置又は指示に係る措置を講じなければならないにもかかわらず、これを講じないことをいう。以下この項、次条及び 第252条の17の4第3項 《3 第252条の17の2第1項の条例の定…》 めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち自治事務の処理について第245条の5第3項の規定による是正の要求第1項の規定による是正の要求を含む。を行つた都道府県知事は、第252条第1項各号の において同じ。)に係る普通地方公共団体の行政庁(当該是正の要求又は指示があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁)を被告として、訴えをもつて当該普通地方公共団体の不作為の違法の確認を求めることができる。

1号 普通地方公共団体の長その他の執行機関が当該是正の要求又は指示に関する 第250条の13第1項 《普通地方公共団体の長その他の執行機関は、…》 その担任する事務に関する国の関与のうち是正の要求、許可の拒否その他の処分その他公権力の行使に当たるもの次に掲げるものを除く。に不服があるときは、委員会に対し、当該国の関与を行つた国の行政庁を相手方とし の規定による審査の申出をせず(審査の申出後に 第250条の17第1項 《国の関与に関する審査の申出をした普通地方…》 公共団体の長その他の執行機関は、第250条の14第1項から第4項までの規定による審査の結果の通知若しくは勧告があるまで又は第250条の19第2項の規定により調停が成立するまでは、いつでも当該国の関与に の規定により当該審査の申出が取り下げられた場合を含む。)、かつ、当該是正の要求に応じた措置又は指示に係る措置を講じないとき。

2号 普通地方公共団体の長その他の執行機関が当該是正の要求又は指示に関する 第250条の13第1項 《普通地方公共団体の長その他の執行機関は、…》 その担任する事務に関する国の関与のうち是正の要求、許可の拒否その他の処分その他公権力の行使に当たるもの次に掲げるものを除く。に不服があるときは、委員会に対し、当該国の関与を行つた国の行政庁を相手方とし の規定による審査の申出をした場合において、次に掲げるとき。

委員会 第250条の14第1項 《委員会は、自治事務に関する国の関与につい…》 て前条第1項の規定による審査の申出があつた場合においては、審査を行い、相手方である国の行政庁の行つた国の関与が違法でなく、かつ、普通地方公共団体の自主性及び自立性を尊重する観点から不当でないと認めると 又は第2項の規定による審査の結果又は勧告の内容の通知をした場合において、当該普通地方公共団体の長その他の執行機関が 第251条の5第1項 《第250条の13第1項又は第2項の規定に…》 よる審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該審査の申出の相手方となつた国の行政庁国の関与があつた後又は申請等が行われた後に当該 の規定による当該是正の要求又は指示の取消しを求める訴えの提起をせず(訴えの提起後に当該訴えが取り下げられた場合を含む。ロにおいて同じ。)、かつ、当該是正の要求に応じた措置又は指示に係る措置を講じないとき。

委員会 が当該審査の申出をした日から90日を経過しても 第250条の14第1項 《委員会は、自治事務に関する国の関与につい…》 て前条第1項の規定による審査の申出があつた場合においては、審査を行い、相手方である国の行政庁の行つた国の関与が違法でなく、かつ、普通地方公共団体の自主性及び自立性を尊重する観点から不当でないと認めると 又は第2項の規定による審査又は勧告を行わない場合において、当該普通地方公共団体の長その他の執行機関が 第251条の5第1項 《第250条の13第1項又は第2項の規定に…》 よる審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該審査の申出の相手方となつた国の行政庁国の関与があつた後又は申請等が行われた後に当該 の規定による当該是正の要求又は指示の取消しを求める訴えの提起をせず、かつ、当該是正の要求に応じた措置又は指示に係る措置を講じないとき。

2項 前項の訴えは、次に掲げる期間が経過するまでは、提起することができない。

1号 前項第1号の場合は、 第250条の13第4項 《4 第1項の規定による審査の申出は、当該…》 国の関与があつた日から30日以内にしなければならない。 ただし、天災その他同項の規定による審査の申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。 本文の期間

2号 前項第2号イの場合は、 第251条の5第2項第1号 《2 前項の訴えは、次に掲げる期間内に提起…》 しなければならない。 1 前項第1号の場合は、第250条の14第1項から第3項までの規定による委員会の審査の結果又は勧告の内容の通知があつた日から30日以内 2 前項第2号の場合は、第250条の18第 、第2号又は第4号に掲げる期間

3号 前項第2号ロの場合は、 第251条の5第2項第3号 《2 前項の訴えは、次に掲げる期間内に提起…》 しなければならない。 1 前項第1号の場合は、第250条の14第1項から第3項までの規定による委員会の審査の結果又は勧告の内容の通知があつた日から30日以内 2 前項第2号の場合は、第250条の18第 に掲げる期間

3項 第251条の5第3項 《3 第1項の訴えは、当該普通地方公共団体…》 の区域を管轄する高等裁判所の管轄に専属する。 から第6項までの規定は、第1項の訴えについて準用する。

4項 第1項の訴えについては、 行政事件訴訟法 第43条第3項 《3 民衆訴訟又は機関訴訟で、前2項に規定…》 する訴訟以外のものについては、第39条及び第40条第1項の規定を除き、当事者訴訟に関する規定を準用する。 の規定にかかわらず、同法第40条第2項及び第41条第2項の規定は、準用しない。

5項 前各項に定めるもののほか、第1項の訴えについては、主張及び証拠の申出の時期の制限その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

252条 (市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提起)

1項 第245条の5第2項 《2 各大臣は、その担任する事務に関し、市…》 町村の次の各号に掲げる事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該各号に定める都道府県の執行機関に対し、当該事務の処理につ の指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第3項の規定による是正の要求を行つた都道府県の執行機関に対し、高等裁判所に対し、当該是正の要求を受けた市町村の不作為に係る市町村の行政庁(当該是正の要求があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁。次項において同じ。)を被告として、訴えをもつて当該市町村の不作為の違法の確認を求めるよう指示をすることができる。

1号 市町村長その他の市町村の執行機関が当該是正の要求に関する 第251条の3第1項 《総務大臣は、市町村長その他の市町村の執行…》 機関が、その担任する事務に関する都道府県の関与のうち是正の要求、許可の拒否その他の処分その他公権力の行使に当たるもの次に掲げるものを除く。に不服があり、文書により、自治紛争処理委員の審査に付することを の規定による申出をせず(申出後に同条第5項において準用する 第250条の17第1項 《国の関与に関する審査の申出をした普通地方…》 公共団体の長その他の執行機関は、第250条の14第1項から第4項までの規定による審査の結果の通知若しくは勧告があるまで又は第250条の19第2項の規定により調停が成立するまでは、いつでも当該国の関与に の規定により当該申出が取り下げられた場合を含む。)、かつ、当該是正の要求に応じた措置を講じないとき。

2号 市町村長その他の市町村の執行機関が当該是正の要求に関する 第251条の3第1項 《総務大臣は、市町村長その他の市町村の執行…》 機関が、その担任する事務に関する都道府県の関与のうち是正の要求、許可の拒否その他の処分その他公権力の行使に当たるもの次に掲げるものを除く。に不服があり、文書により、自治紛争処理委員の審査に付することを の規定による申出をした場合において、次に掲げるとき。

自治紛争処理委員が 第251条の3第5項 《5 第250条の13第4項から第7項まで…》 、第250条の14第1項、第2項及び第5項並びに第250条の15から第250条の十七までの規定は、第1項の規定による申出について準用する。 この場合において、これらの規定中「普通地方公共団体の長その他 において準用する 第250条の14第1項 《委員会は、自治事務に関する国の関与につい…》 て前条第1項の規定による審査の申出があつた場合においては、審査を行い、相手方である国の行政庁の行つた国の関与が違法でなく、かつ、普通地方公共団体の自主性及び自立性を尊重する観点から不当でないと認めると の規定による審査の結果又は勧告の内容の通知をした場合において、当該市町村長その他の市町村の執行機関が 第251条の6第1項 《第251条の3第1項又は第2項の規定によ…》 る申出をした市町村長その他の市町村の執行機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該申出の相手方となつた都道府県の行政庁都道府県の関与があつた後又は申請等が行われた後に当該行政庁 の規定による当該是正の要求の取消しを求める訴えの提起をせず(訴えの提起後に当該訴えが取り下げられた場合を含む。ロにおいて同じ。)、かつ、当該是正の要求に応じた措置を講じないとき。

自治紛争処理委員が当該申出をした日から90日を経過しても 第251条の3第5項 《5 第250条の13第4項から第7項まで…》 、第250条の14第1項、第2項及び第5項並びに第250条の15から第250条の十七までの規定は、第1項の規定による申出について準用する。 この場合において、これらの規定中「普通地方公共団体の長その他 において準用する 第250条の14第1項 《委員会は、自治事務に関する国の関与につい…》 て前条第1項の規定による審査の申出があつた場合においては、審査を行い、相手方である国の行政庁の行つた国の関与が違法でなく、かつ、普通地方公共団体の自主性及び自立性を尊重する観点から不当でないと認めると の規定による審査又は勧告を行わない場合において、当該市町村長その他の市町村の執行機関が 第251条の6第1項 《第251条の3第1項又は第2項の規定によ…》 る申出をした市町村長その他の市町村の執行機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該申出の相手方となつた都道府県の行政庁都道府県の関与があつた後又は申請等が行われた後に当該行政庁 の規定による当該是正の要求の取消しを求める訴えの提起をせず、かつ、当該是正の要求に応じた措置を講じないとき。

2項 前項の指示を受けた都道府県の執行機関は、高等裁判所に対し、当該市町村の不作為に係る市町村の行政庁を被告として、訴えをもつて当該市町村の不作為の違法の確認を求めなければならない。

3項 第245条の7第2項 《2 次の各号に掲げる都道府県の執行機関は…》 、市町村の当該各号に定める法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該市町村に対し、当該法定受託事務の処理について の規定による指示を行つた都道府県の執行機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該指示を受けた市町村の不作為に係る市町村の行政庁(当該指示があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁)を被告として、訴えをもつて当該市町村の不作為の違法の確認を求めることができる。

1号 市町村長その他の市町村の執行機関が当該指示に関する 第251条の3第1項 《総務大臣は、市町村長その他の市町村の執行…》 機関が、その担任する事務に関する都道府県の関与のうち是正の要求、許可の拒否その他の処分その他公権力の行使に当たるもの次に掲げるものを除く。に不服があり、文書により、自治紛争処理委員の審査に付することを の規定による申出をせず(申出後に同条第5項において準用する 第250条の17第1項 《国の関与に関する審査の申出をした普通地方…》 公共団体の長その他の執行機関は、第250条の14第1項から第4項までの規定による審査の結果の通知若しくは勧告があるまで又は第250条の19第2項の規定により調停が成立するまでは、いつでも当該国の関与に の規定により当該申出が取り下げられた場合を含む。)、かつ、当該指示に係る措置を講じないとき。

2号 市町村長その他の市町村の執行機関が当該指示に関する 第251条の3第1項 《総務大臣は、市町村長その他の市町村の執行…》 機関が、その担任する事務に関する都道府県の関与のうち是正の要求、許可の拒否その他の処分その他公権力の行使に当たるもの次に掲げるものを除く。に不服があり、文書により、自治紛争処理委員の審査に付することを の規定による申出をした場合において、次に掲げるとき。

自治紛争処理委員が 第251条の3第5項 《5 第250条の13第4項から第7項まで…》 、第250条の14第1項、第2項及び第5項並びに第250条の15から第250条の十七までの規定は、第1項の規定による申出について準用する。 この場合において、これらの規定中「普通地方公共団体の長その他 において準用する 第250条の14第2項 《2 委員会は、法定受託事務に関する国の関…》 与について前条第1項の規定による審査の申出があつた場合においては、審査を行い、相手方である国の行政庁の行つた国の関与が違法でないと認めるときは、理由を付してその旨を当該審査の申出をした普通地方公共団体 の規定による審査の結果又は勧告の内容の通知をした場合において、当該市町村長その他の市町村の執行機関が 第251条の6第1項 《第251条の3第1項又は第2項の規定によ…》 る申出をした市町村長その他の市町村の執行機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該申出の相手方となつた都道府県の行政庁都道府県の関与があつた後又は申請等が行われた後に当該行政庁 の規定による当該指示の取消しを求める訴えの提起をせず(訴えの提起後に当該訴えが取り下げられた場合を含む。ロにおいて同じ。)、かつ、当該指示に係る措置を講じないとき。

自治紛争処理委員が当該申出をした日から90日を経過しても 第251条の3第5項 《5 第250条の13第4項から第7項まで…》 、第250条の14第1項、第2項及び第5項並びに第250条の15から第250条の十七までの規定は、第1項の規定による申出について準用する。 この場合において、これらの規定中「普通地方公共団体の長その他 において準用する 第250条の14第2項 《2 委員会は、法定受託事務に関する国の関…》 与について前条第1項の規定による審査の申出があつた場合においては、審査を行い、相手方である国の行政庁の行つた国の関与が違法でないと認めるときは、理由を付してその旨を当該審査の申出をした普通地方公共団体 の規定による審査又は勧告を行わない場合において、当該市町村長その他の市町村の執行機関が 第251条の6第1項 《第251条の3第1項又は第2項の規定によ…》 る申出をした市町村長その他の市町村の執行機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該申出の相手方となつた都道府県の行政庁都道府県の関与があつた後又は申請等が行われた後に当該行政庁 の規定による当該指示の取消しを求める訴えの提起をせず、かつ、当該指示に係る措置を講じないとき。

4項 第245条の7第3項 《3 各大臣は、その所管する法律又はこれに…》 基づく政令に係る市町村の第1号法定受託事務の処理について、前項各号に掲げる都道府県の執行機関に対し、同項の規定による市町村に対する指示に関し、必要な指示をすることができる。 の指示を行つた各大臣は、前項の都道府県の執行機関に対し、同項の規定による訴えの提起に関し、必要な指示をすることができる。

5項 第2項及び第3項の訴えは、次に掲げる期間が経過するまでは、提起することができない。

1号 第1項第1号及び第3項第1号の場合は、 第251条の3第5項 《5 第250条の13第4項から第7項まで…》 、第250条の14第1項、第2項及び第5項並びに第250条の15から第250条の十七までの規定は、第1項の規定による申出について準用する。 この場合において、これらの規定中「普通地方公共団体の長その他 において準用する 第250条の13第4項 《4 第1項の規定による審査の申出は、当該…》 国の関与があつた日から30日以内にしなければならない。 ただし、天災その他同項の規定による審査の申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。 本文の期間

2号 第1項第2号イ及び第3項第2号イの場合は、 第251条の6第2項第1号 《2 前項の訴えは、次に掲げる期間内に提起…》 しなければならない。 1 前項第1号の場合は、第251条の3第5項において準用する第250条の14第1項若しくは第2項又は第251条の3第6項において準用する第250条の14第3項の規定による自治紛争 、第2号又は第4号に掲げる期間

3号 第1項第2号ロ及び第3項第2号ロの場合は、 第251条の6第2項第3号 《2 前項の訴えは、次に掲げる期間内に提起…》 しなければならない。 1 前項第1号の場合は、第251条の3第5項において準用する第250条の14第1項若しくは第2項又は第251条の3第6項において準用する第250条の14第3項の規定による自治紛争 に掲げる期間

6項 第251条の5第3項 《3 第1項の訴えは、当該普通地方公共団体…》 の区域を管轄する高等裁判所の管轄に専属する。 から第6項までの規定は、第2項及び第3項の訴えについて準用する。この場合において、同条第3項中「当該普通地方公共団体の区域」とあるのは、「当該市町村の区域」と読み替えるものとする。

7項 第2項及び第3項の訴えについては、 行政事件訴訟法 第43条第3項 《3 民衆訴訟又は機関訴訟で、前2項に規定…》 する訴訟以外のものについては、第39条及び第40条第1項の規定を除き、当事者訴訟に関する規定を準用する。 の規定にかかわらず、同法第40条第2項及び第41条第2項の規定は、準用しない。

8項 前各項に定めるもののほか、第2項及び第3項の訴えについては、主張及び証拠の申出の時期の制限その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

3節 普通地方公共団体相互間の協力 > 1款 連携協約

252条の2 (連携協約)

1項 普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体及び他の普通地方公共団体の区域における当該普通地方公共団体及び当該他の普通地方公共団体の事務の処理に当たつての当該他の普通地方公共団体との連携を図るため、協議により、当該普通地方公共団体及び当該他の普通地方公共団体が連携して事務を処理するに当たつての基本的な方針及び役割分担を定める協約(以下「 連携協約 」という。)を当該他の普通地方公共団体と締結することができる。

2項 普通地方公共団体は、 連携協約 を締結したときは、その旨及び当該連携協約を告示するとともに、都道府県が締結したものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事に届け出なければならない。

3項 第1項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

4項 普通地方公共団体は、 連携協約 を変更し、又は連携協約を廃止しようとするときは、前3項の例によりこれを行わなければならない。

5項 公益上必要がある場合においては、都道府県が締結するものについては総務大臣、その他のものについては都道府県知事は、関係のある普通地方公共団体に対し、 連携協約 を締結すべきことを勧告することができる。

6項 連携協約 を締結した普通地方公共団体は、当該連携協約に基づいて、当該連携協約を締結した他の普通地方公共団体と連携して事務を処理するに当たつて当該普通地方公共団体が分担すべき役割を果たすため必要な措置を執るようにしなければならない。

7項 連携協約 を締結した普通地方公共団体相互の間に連携協約に係る紛争があるときは、当事者である普通地方公共団体は、都道府県が当事者となる紛争にあつては総務大臣、その他の紛争にあつては都道府県知事に対し、文書により、自治紛争処理委員による当該紛争を処理するための方策の提示を求める旨の申請をすることができる。

2款 協議会

252条の2の2 (協議会の設置)

1項 普通地方公共団体は、普通地方公共団体の事務の一部を共同して管理し及び執行し、若しくは普通地方公共団体の事務の管理及び執行について連絡調整を図り、又は広域にわたる総合的な計画を共同して作成するため、協議により規約を定め、普通地方公共団体の協議会を設けることができる。

2項 普通地方公共団体は、協議会を設けたときは、その旨及び規約を告示するとともに、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事に届け出なければならない。

3項 第1項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。ただし、普通地方公共団体の事務の管理及び執行について連絡調整を図るため普通地方公共団体の協議会を設ける場合は、この限りでない。

4項 公益上必要がある場合においては、都道府県の加入するものについては総務大臣、その他のものについては都道府県知事は、関係のある普通地方公共団体に対し、普通地方公共団体の協議会を設けるべきことを勧告することができる。

5項 普通地方公共団体の協議会が広域にわたる総合的な計画を作成したときは、関係普通地方公共団体は、当該計画に基づいて、その事務を処理するようにしなければならない。

6項 普通地方公共団体の協議会は、必要があると認めるときは、関係のある公の機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

252条の3 (協議会の組織)

1項 普通地方公共団体の協議会は、会長及び委員をもつてこれを組織する。

2項 普通地方公共団体の協議会の会長及び委員は、規約の定めるところにより常勤又は非常勤とし、関係普通地方公共団体の職員のうちから、これを選任する。

3項 普通地方公共団体の協議会の会長は、普通地方公共団体の協議会の事務を掌理し、協議会を代表する。

252条の4 (協議会の規約)

1項 普通地方公共団体の協議会の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。

1号 協議会の名称

2号 協議会を設ける普通地方公共団体

3号 協議会の管理し及び執行し、若しくは協議会において連絡調整を図る関係普通地方公共団体の事務又は協議会の作成する計画の項目

4号 協議会の組織並びに会長及び委員の選任の方法

5号 協議会の経費の支弁の方法

2項 普通地方公共団体の事務の一部を共同して管理し及び執行するため普通地方公共団体の協議会を設ける場合には、協議会の規約には、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。

1号 協議会の管理し及び執行する関係普通地方公共団体の事務(以下本項中「協議会の担任する事務」という。)の管理及び執行の方法

2号 協議会の担任する事務を管理し及び執行する場所

3号 協議会の担任する事務に従事する関係普通地方公共団体の職員の身分取扱い

4号 協議会の担任する事務の用に供する関係普通地方公共団体の 財産 の取得、管理及び処分又は公の施設の設置、管理及び廃止の方法

5号 前各号に掲げるものを除くほか、協議会と協議会を設ける関係普通地方公共団体との関係その他協議会に関し必要な事項

252条の5 (協議会の事務の管理及び執行の効力)

1項 普通地方公共団体の協議会が関係普通地方公共団体又は関係普通地方公共団体の長その他の執行機関の名においてした事務の管理及び執行は、関係普通地方公共団体の長その他の執行機関が管理し及び執行したものとしての効力を有する。

252条の6 (協議会の組織の変更及び廃止)

1項 普通地方公共団体は、普通地方公共団体の協議会を設ける普通地方公共団体の数を増減し、若しくは協議会の規約を変更し、又は協議会を廃止しようとするときは、 第252条の2の2第1項 《普通地方公共団体は、普通地方公共団体の事…》 務の一部を共同して管理し及び執行し、若しくは普通地方公共団体の事務の管理及び執行について連絡調整を図り、又は広域にわたる総合的な計画を共同して作成するため、協議により規約を定め、普通地方公共団体の協議 から第3項までの例によりこれを行わなければならない。

252条の6の2 (脱退による協議会の組織の変更及び廃止の特例)

1項 前条の規定にかかわらず、協議会を設ける普通地方公共団体は、その議会の議決を経て、脱退する日の2年前までに他の全ての関係普通地方公共団体に書面で予告をすることにより、協議会から脱退することができる。

2項 前項の予告を受けた関係普通地方公共団体は、当該予告をした普通地方公共団体が脱退する時までに、 第252条の2の2第1項 《普通地方公共団体は、普通地方公共団体の事…》 務の一部を共同して管理し及び執行し、若しくは普通地方公共団体の事務の管理及び執行について連絡調整を図り、又は広域にわたる総合的な計画を共同して作成するため、協議により規約を定め、普通地方公共団体の協議 から第3項までの例により、当該脱退により必要となる規約の変更を行わなければならない。ただし、 第252条の4第1項第2号 《普通地方公共団体の協議会の規約には、次に…》 掲げる事項につき規定を設けなければならない。 1 協議会の名称 2 協議会を設ける普通地方公共団体 3 協議会の管理し及び執行し、若しくは協議会において連絡調整を図る関係普通地方公共団体の事務又は協議 に掲げる事項のみに係る規約の変更については、 第252条の2の2第3項 《3 第1項の協議については、関係普通地方…》 公共団体の議会の議決を経なければならない。 ただし、普通地方公共団体の事務の管理及び執行について連絡調整を図るため普通地方公共団体の協議会を設ける場合は、この限りでない。 本文の例によらないものとする。

3項 第1項の予告の撤回は、他の全ての関係普通地方公共団体が議会の議決を経て同意をした場合に限り、することができる。この場合において、同項の予告をした普通地方公共団体が他の関係普通地方公共団体に当該予告の撤回について同意を求めるに当たつては、あらかじめ、その議会の議決を経なければならない。

4項 普通地方公共団体は、第1項の規定により協議会から脱退したときは、その旨を告示しなければならない。

5項 第1項の規定による脱退により協議会を設ける普通地方公共団体が1となつたときは、当該協議会は廃止されるものとする。この場合において、当該普通地方公共団体は、その旨を告示するとともに、 第252条の2の2第2項 《2 普通地方公共団体は、協議会を設けたと…》 きは、その旨及び規約を告示するとともに、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事に届け出なければならない。 の例により、総務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

3款 機関等の共同設置

252条の7 (機関等の共同設置)

1項 普通地方公共団体は、協議により規約を定め、共同して、 第138条第1項 《都道府県の議会に事務局を置く。…》 若しくは第2項に規定する事務局若しくはその内部組織(次項及び 第252条の13 《議会事務局等の共同設置に関する準用規定 …》 第252条の8から前条までの規定は、政令で定めるところにより、第252条の7の規定による議会事務局、行政機関、内部組織、委員会事務局、普通地方公共団体の議会、長、委員会若しくは委員の事務を補助する職 において「 議会事務局 」という。)、 第138条の4第1項 《普通地方公共団体にその執行機関として普通…》 地方公共団体の長の外、法律の定めるところにより、委員会又は委員を置く。 に規定する 委員会 若しくは委員、同条第3項に規定する附属機関、 第156条第1項 《普通地方公共団体の長は、前条第1項に定め…》 るものを除くほか、法律又は条例で定めるところにより、保健所、警察署その他の行政機関を設けるものとする。 に規定する行政機関、 第158条第1項 《普通地方公共団体の長は、その権限に属する…》 事務を分掌させるため、必要な内部組織を設けることができる。 この場合において、当該普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の設置及びその分掌する事務については、条例で定めるものとする。 に規定する内部組織、委員会若しくは委員の事務局若しくはその内部組織(次項及び 第252条の13 《議会事務局等の共同設置に関する準用規定 …》 第252条の8から前条までの規定は、政令で定めるところにより、第252条の7の規定による議会事務局、行政機関、内部組織、委員会事務局、普通地方公共団体の議会、長、委員会若しくは委員の事務を補助する職 において「 委員会事務局 」という。)、普通地方公共団体の議会、長、委員会若しくは委員の事務を補助する職員、 第174条第1項 《普通地方公共団体は、常設又は臨時の専門委…》 員を置くことができる。 に規定する専門委員又は 第200条の2第1項 《監査委員に常設又は臨時の監査専門委員を置…》 くことができる。 に規定する監査専門委員を置くことができる。ただし、政令で定める委員会については、この限りでない。

2項 前項の規定による 議会事務局 、執行機関、附属機関、行政機関、内部組織、 委員会 事務局若しくは職員を共同設置する普通地方公共団体の数を増減し、若しくはこれらの議会事務局、執行機関、附属機関、行政機関、内部組織、委員会事務局若しくは職員の共同設置に関する規約を変更し、又はこれらの議会事務局、執行機関、附属機関、行政機関、内部組織、委員会事務局若しくは職員の共同設置を廃止しようとするときは、関係普通地方公共団体は、同項の例により、協議してこれを行わなければならない。

3項 第252条の2の2第2項 《2 普通地方公共団体は、協議会を設けたと…》 きは、その旨及び規約を告示するとともに、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事に届け出なければならない。 及び第3項本文の規定は前2項の場合について、同条第4項の規定は第1項の場合について、それぞれ準用する。

252条の7の2 (脱退による機関等の共同設置の変更及び廃止の特例)

1項 前条第2項の規定にかかわらず、同条第1項の規定により機関等を共同設置する普通地方公共団体は、その議会の議決を経て、脱退する日の2年前までに他の全ての関係普通地方公共団体に書面で予告をすることにより、共同設置から脱退することができる。

2項 前項の予告を受けた関係普通地方公共団体は、当該予告をした普通地方公共団体が脱退する時までに、協議して当該脱退により必要となる規約の変更を行わなければならない。

3項 第252条の2の2第2項 《2 普通地方公共団体は、協議会を設けたと…》 きは、その旨及び規約を告示するとともに、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事に届け出なければならない。 及び第3項本文の規定は、前項の場合について準用する。ただし、次条第2号( 第252条の13 《議会事務局等の共同設置に関する準用規定 …》 第252条の8から前条までの規定は、政令で定めるところにより、第252条の7の規定による議会事務局、行政機関、内部組織、委員会事務局、普通地方公共団体の議会、長、委員会若しくは委員の事務を補助する職 において準用する場合を含む。)に掲げる事項のみに係る規約の変更については、 第252条の2の2第3項 《3 第1項の協議については、関係普通地方…》 公共団体の議会の議決を経なければならない。 ただし、普通地方公共団体の事務の管理及び執行について連絡調整を図るため普通地方公共団体の協議会を設ける場合は、この限りでない。 本文の規定は、準用しない。

4項 第1項の予告の撤回は、他の全ての関係普通地方公共団体が議会の議決を経て同意をした場合に限り、することができる。この場合において、同項の予告をした普通地方公共団体が他の関係普通地方公共団体に当該予告の撤回について同意を求めるに当たつては、あらかじめ、その議会の議決を経なければならない。

5項 普通地方公共団体は、第1項の規定により機関等の共同設置から脱退したときは、その旨を告示しなければならない。

6項 第1項の規定による脱退により機関等を共同設置する普通地方公共団体が1となつたときは、当該共同設置は廃止されるものとする。この場合において、当該普通地方公共団体は、その旨を告示するとともに、 第252条の2の2第2項 《2 普通地方公共団体は、協議会を設けたと…》 きは、その旨及び規約を告示するとともに、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事に届け出なければならない。 の例により、総務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

252条の8 (機関の共同設置に関する規約)

1項 第252条の7 《機関等の共同設置 普通地方公共団体は、…》 協議により規約を定め、共同して、第138条第1項若しくは第2項に規定する事務局若しくはその内部組織次項及び第252条の13において「議会事務局」という。、第138条の4第1項に規定する委員会若しくは委 の規定により共同設置する普通地方公共団体の 委員会 若しくは委員又は附属機関(以下この条において「 共同設置する機関 」という。)の共同設置に関する規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。

1号 共同設置する機関 の名称

2号 共同設置する機関 を設ける普通地方公共団体

3号 共同設置する機関 の執務場所

4号 共同設置する機関 を組織する委員その他の構成員の選任の方法及びその身分取扱い

5号 前各号に掲げるものを除くほか、 共同設置する機関 と関係普通地方公共団体との関係その他共同設置する機関に関し必要な事項

252条の9 (共同設置する機関の委員等の選任及び身分取扱い)

1項 普通地方公共団体が共同設置する 委員会 の委員で、普通地方公共団体の議会が選挙すべきものの選任については、規約で、次の各号のいずれの方法によるかを定めるものとする。

1号 規約で定める普通地方公共団体の議会が選挙すること。

2号 関係普通地方公共団体の長が協議により定めた共通の候補者について、すべての関係普通地方公共団体の議会が選挙すること。

2項 普通地方公共団体が共同設置する 委員会 の委員(教育委員会にあつては、教育長及び委員)若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で、普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体の議会の同意を得て選任すべきものの選任については、規約で、次の各号のいずれの方法によるかを定めるものとする。

1号 規約で定める普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体の議会の同意を得て選任すること。

2号 関係普通地方公共団体の長が協議により定めた共通の候補者について、それぞれの関係普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体の議会の同意を得た上、規約で定める普通地方公共団体の長が選任すること。

3項 普通地方公共団体が共同設置する 委員会 の委員若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で、普通地方公共団体の長、委員会又は委員が選任すべきものの選任については、規約で、次の各号のいずれの方法によるかを定めるものとする。

1号 規約で定める普通地方公共団体の長、 委員会 又は委員が選任すること。

2号 関係普通地方公共団体の長、 委員会 又は委員が協議により定めた者について、規約で定める普通地方公共団体の長、委員会又は委員がこれを選任すること。

4項 普通地方公共団体が共同設置する 委員会 の委員(教育委員会にあつては、教育長及び委員)若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で第1項又は第2項の規定により選任するものの身分取扱いについては、規約で定める普通地方公共団体の議会が選挙し又は規約で定める普通地方公共団体の長が選任する場合においては、当該普通地方公共団体の職員とみなし、全ての関係普通地方公共団体の議会が選挙する場合においては、規約で定める普通地方公共団体の職員とみなす。

5項 普通地方公共団体が共同設置する 委員会 の委員若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で第3項の規定により選任するものの身分取扱いについては、これらの者を選任する普通地方公共団体の長、委員会又は委員の属する普通地方公共団体の職員とみなす。

252条の10 (共同設置する機関の委員等の解職請求)

1項 普通地方公共団体が共同設置する 委員会 の委員(教育委員会にあつては、教育長及び委員)若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で、法律の定めるところにより 選挙権を有する者 の請求に基づき普通地方公共団体の議会の議決によりこれを解職することができるものの解職については、関係普通地方公共団体における選挙権を有する者が、政令の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の長に対し、解職の請求を行い、2の普通地方公共団体の共同設置する場合においては全ての関係普通地方公共団体の議会において解職に同意する旨の議決があつたとき、又は三以上の普通地方公共団体の共同設置する場合においてはその半数を超える関係普通地方公共団体の議会において解職に同意する旨の議決があつたときは、当該解職は、成立するものとする。

252条の11 (共同設置する機関の補助職員等)

1項 普通地方公共団体が共同設置する 委員会 又は委員の事務を補助する職員は、 第252条の9第4項 《4 普通地方公共団体が共同設置する委員会…》 の委員教育委員会にあつては、教育長及び委員若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で第1項又は第2項の規定により選任するものの身分取扱いについては、規約で定める普通地方公共団体の議会が選挙し又は 又は第5項の規定により共同設置する委員会の委員(教育委員会にあつては、教育長及び委員又は委員が属するものとみなされる普通地方公共団体(以下この条において「 規約で定める普通地方公共団体 」という。)の長の補助機関である職員をもつて充て、普通地方公共団体が共同設置する附属機関の庶務は、 規約で定める普通地方公共団体 の執行機関においてこれをつかさどるものとする。

2項 普通地方公共団体が共同設置する 委員会 若しくは委員又は附属機関に要する経費は、関係普通地方公共団体がこれを負担し、 規約で定める普通地方公共団体 の歳入歳出予算にこれを計上して支出するものとする。

3項 普通地方公共団体が共同設置する 委員会 が徴収する手数料その他の収入は、 規約で定める普通地方公共団体 の収入とする。

4項 普通地方公共団体が共同設置する 委員会 が行う関係普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び関係普通地方公共団体の経営に係る事業の管理の通常の監査は、 規約で定める普通地方公共団体 の監査委員が毎会計年度少なくとも一回以上期日を定めてこれを行うものとする。この場合において、規約で定める普通地方公共団体の監査委員は、 第199条第9項 《監査委員は、第98条第2項の請求若しくは…》 第6項の要求に係る事項についての監査又は第1項、第2項若しくは第7項の規定による監査について、監査の結果に関する報告を決定し、これを普通地方公共団体の議会及び並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員 の規定による監査の結果に関する報告を他の関係普通地方公共団体の長に提出するとともに、これを公表しなければならない。

5項 前項の場合において、 規約で定める普通地方公共団体 の監査委員は、 第199条第9項 《監査委員は、第98条第2項の請求若しくは…》 第6項の要求に係る事項についての監査又は第1項、第2項若しくは第7項の規定による監査について、監査の結果に関する報告を決定し、これを普通地方公共団体の議会及び並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員 の規定による監査の結果に関する報告の決定について、各監査委員の意見が一致しないことにより、同条第12項の合議により決定することができない事項がある場合には、その旨及び当該事項についての各監査委員の意見を他の関係普通地方公共団体の長に提出するとともに、これらを公表しなければならない。

252条の12 (共同設置する機関に対する法令の適用)

1項 普通地方公共団体が共同設置する 委員会 若しくは委員又は附属機関は、この法律その他これらの機関の権限に属する事務の管理及び執行に関する法令、条例、規則その他の規程の適用については、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、それぞれ関係普通地方公共団体の委員会若しくは委員又は附属機関とみなす。

252条の13 (議会事務局等の共同設置に関する準用規定)

1項 第252条の8 《機関の共同設置に関する規約 第252条…》 の7の規定により共同設置する普通地方公共団体の委員会若しくは委員又は附属機関以下この条において「共同設置する機関」という。の共同設置に関する規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。 から前条までの規定は、政令で定めるところにより、 第252条の7 《機関等の共同設置 普通地方公共団体は、…》 協議により規約を定め、共同して、第138条第1項若しくは第2項に規定する事務局若しくはその内部組織次項及び第252条の13において「議会事務局」という。、第138条の4第1項に規定する委員会若しくは委 の規定による 議会事務局 、行政機関、内部組織、 委員会 事務局、普通地方公共団体の議会、長、委員会若しくは委員の事務を補助する職員、専門委員又は監査専門委員の共同設置について準用する。

4款 事務の委託

252条の14 (事務の委託)

1項 普通地方公共団体は、協議により規約を定め、普通地方公共団体の事務の一部を、他の普通地方公共団体に委託して、当該他の普通地方公共団体の長又は同種の 委員会 若しくは委員をして管理し及び執行させることができる。

2項 前項の規定により委託した事務を変更し、又はその事務の委託を廃止しようとするときは、関係普通地方公共団体は、同項の例により、協議してこれを行わなければならない。

3項 第252条の2の2第2項 《2 普通地方公共団体は、協議会を設けたと…》 きは、その旨及び規約を告示するとともに、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事に届け出なければならない。 及び第3項本文の規定は前2項の規定により普通地方公共団体の事務を委託し、又は委託した事務を変更し、若しくはその事務の委託を廃止する場合に、同条第4項の規定は第1項の場合にこれを準用する。

252条の15 (事務の委託の規約)

1項 前条の規定により委託する普通地方公共団体の事務(以下本条中「委託事務」という。)の委託に関する規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。

1号 委託する普通地方公共団体及び委託を受ける普通地方公共団体

2号 委託事務の範囲並びに委託事務の管理及び執行の方法

3号 委託事務に要する経費の支弁の方法

4号 前各号に掲げるもののほか、委託事務に関し必要な事項

252条の16 (事務の委託の効果)

1項 普通地方公共団体の事務を、他の普通地方公共団体に委託して、当該他の普通地方公共団体の長又は同種の 委員会 若しくは委員をして管理し及び執行させる場合においては、当該事務の管理及び執行に関する法令中委託した普通地方公共団体又はその執行機関に適用すべき規定は、当該委託された事務の範囲内において、その事務の委託を受けた普通地方公共団体又はその執行機関について適用があるものとし、別に規約で定めをするものを除くほか、事務の委託を受けた普通地方公共団体の当該委託された事務の管理及び執行に関する条例、規則又はその機関の定める規程は、委託した普通地方公共団体の条例、規則又はその機関の定める規程としての効力を有する。

5款 事務の代替執行

252条の16の2 (事務の代替執行)

1項 普通地方公共団体は、他の普通地方公共団体の求めに応じて、協議により規約を定め、当該他の普通地方公共団体の事務の一部を、当該他の普通地方公共団体又は当該他の普通地方公共団体の長若しくは同種の 委員会 若しくは委員の名において管理し及び執行すること(以下この条及び次条において「 事務の代替執行 」という。)ができる。

2項 前項の規定により 事務の代替執行 をする事務(以下この款において「 代替執行事務 」という。)を変更し、又は事務の代替執行を廃止しようとするときは、関係普通地方公共団体は、同項の例により、協議してこれを行わなければならない。

3項 第252条の2の2第2項 《2 普通地方公共団体は、協議会を設けたと…》 きは、その旨及び規約を告示するとともに、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事に届け出なければならない。 及び第3項本文の規定は前2項の規定により 事務の代替執行 をし、又は 代替執行事務 を変更し、若しくは事務の代替執行を廃止する場合に、同条第4項の規定は第1項の場合に準用する。

252条の16の3 (事務の代替執行の規約)

1項 事務の代替執行 に関する規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。

1号 事務の代替執行 をする普通地方公共団体及びその相手方となる普通地方公共団体

2号 代替執行事務 の範囲並びに代替執行事務の管理及び執行の方法

3号 代替執行事務 に要する経費の支弁の方法

4号 前3号に掲げるもののほか、 事務の代替執行 に関し必要な事項

252条の16の4 (代替執行事務の管理及び執行の効力)

1項 第252条の16の2 《事務の代替執行 普通地方公共団体は、他…》 の普通地方公共団体の求めに応じて、協議により規約を定め、当該他の普通地方公共団体の事務の一部を、当該他の普通地方公共団体又は当該他の普通地方公共団体の長若しくは同種の委員会若しくは委員の名において管理 の規定により普通地方公共団体が他の普通地方公共団体又は他の普通地方公共団体の長若しくは同種の 委員会 若しくは委員の名において管理し及び執行した事務の管理及び執行は、当該他の普通地方公共団体の長又は同種の委員会若しくは委員が管理し及び執行したものとしての効力を有する。

6款 職員の派遣

252条の17 (職員の派遣)

1項 普通地方公共団体の長又は 委員会 若しくは委員は、法律に特別の定めがあるものを除くほか、当該普通地方公共団体の事務の処理のため特別の必要があると認めるときは、他の普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員に対し、当該普通地方公共団体の職員の派遣を求めることができる。

2項 前項の規定による求めに応じて派遣される職員は、派遣を受けた普通地方公共団体の職員の身分をあわせ有することとなるものとし、その給料、手当(退職手当を除く。及び旅費は、当該職員の派遣を受けた普通地方公共団体の負担とし、退職手当及び退職年金又は退職1時金は、当該職員の派遣をした普通地方公共団体の負担とする。ただし、当該派遣が長期間にわたることその他の特別の事情があるときは、当該職員の派遣を求める普通地方公共団体及びその求めに応じて当該職員の派遣をしようとする普通地方公共団体の長又は 委員会 若しくは委員の協議により、当該派遣の趣旨に照らして必要な範囲内において、当該職員の派遣を求める普通地方公共団体が当該職員の退職手当の全部又は一部を負担することとすることができる。

3項 普通地方公共団体の 委員会 又は委員が、第1項の規定により職員の派遣を求め、若しくはその求めに応じて職員を派遣しようとするとき、又は前項ただし書の規定により退職手当の負担について協議しようとするときは、あらかじめ、当該普通地方公共団体の長に協議しなければならない。

4項 第2項に規定するもののほか、第1項の規定に基づき派遣された職員の身分取扱いに関しては、当該職員の派遣をした普通地方公共団体の職員に関する法令の規定の適用があるものとする。ただし、当該法令の趣旨に反しない範囲内で政令で特別の定めをすることができる。

4節 条例による事務処理の特例

252条の17の2 (条例による事務処理の特例)

1項 都道府県は、都道府県知事の権限に属する事務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる。この場合においては、当該市町村が処理することとされた事務は、当該市町村の長が管理し及び執行するものとする。

2項 前項の条例(同項の規定により都道府県の規則に基づく事務を市町村が処理することとする場合で、同項の条例の定めるところにより、規則に委任して当該事務の範囲を定めるときは、当該規則を含む。以下この節及び 第252条の26の4第1項第3号 《各大臣は、国民の安全に重大な影響を及ぼす…》 事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その担任する事務に関し、生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に係る都道府県において、1の市町 において同じ。)を制定し又は改廃する場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、その権限に属する事務の一部を処理し又は処理することとなる市町村の長に協議しなければならない。

3項 市町村の長は、その議会の議決を経て、都道府県知事に対し、第1項の規定によりその権限に属する事務の一部を当該市町村が処理することとするよう要請することができる。

4項 前項の規定による要請があつたときは、都道府県知事は、速やかに、当該市町村の長と協議しなければならない。

252条の17の3 (条例による事務処理の特例の効果)

1項 前条第1項の条例の定めるところにより、都道府県知事の権限に属する事務の一部を市町村が処理する場合においては、当該条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務について規定する法令、条例又は規則中都道府県に関する規定は、当該事務の範囲内において、当該市町村に関する規定として当該市町村に適用があるものとする。

2項 前項の規定により市町村に適用があるものとされる法令の規定により国の行政機関が市町村に対して行うものとなる 助言等 資料の提出の要求等 又は 是正の要求等 は、都道府県知事を通じて行うことができるものとする。

3項 第1項の規定により市町村に適用があるものとされる法令の規定により市町村が国の行政機関と行うものとなる協議は、都道府県知事を通じて行うものとし、当該法令の規定により国の行政機関が市町村に対して行うものとなる 許認可等 に係る 申請等 は、都道府県知事を経由して行うものとする。

252条の17の4 (是正の要求等の特則)

1項 都道府県知事は、 第252条の17の2第1項 《都道府県は、都道府県知事の権限に属する事…》 務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる。 この場合においては、当該市町村が処理することとされた事務は、当該市町村の長が管理し及び執行するものとする。 の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち 自治事務 の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該市町村に対し、 第245条の5第2項 《2 各大臣は、その担任する事務に関し、市…》 町村の次の各号に掲げる事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該各号に定める都道府県の執行機関に対し、当該事務の処理につ に規定する各大臣の指示がない場合であつても、同条第3項の規定により、当該自治事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

2項 第252条の17の2第1項 《都道府県は、都道府県知事の権限に属する事…》 務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる。 この場合においては、当該市町村が処理することとされた事務は、当該市町村の長が管理し及び執行するものとする。 の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち 法定受託事務 に対する 第245条の8第12項 《12 前各項の規定は、市町村長の法定受託…》 事務の管理若しくは執行が法令の規定若しくは各大臣若しくは都道府県知事の処分に違反するものがある場合又は当該法定受託事務の管理若しくは執行を怠るものがある場合において、本項に規定する措置以外の方法によつ において準用する同条第1項から第11項までの規定の適用については、同条第12項において読み替えて準用する同条第2項から第4項まで、第6項、第8項及び第11項中「都道府県知事」とあるのは、「各大臣」とする。この場合においては、同条第13項の規定は適用しない。

3項 第252条の17の2第1項 《都道府県は、都道府県知事の権限に属する事…》 務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる。 この場合においては、当該市町村が処理することとされた事務は、当該市町村の長が管理し及び執行するものとする。 の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち 自治事務 の処理について 第245条の5第3項 《3 前項の指示を受けた都道府県の執行機関…》 は、当該市町村に対し、当該事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めなければならない。 の規定による是正の要求(第1項の規定による是正の要求を含む。)を行つた都道府県知事は、 第252条第1項 《第245条の5第2項の指示を行つた各大臣…》 は、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第3項の規定による是正の要求を行つた都道府県の執行機関に対し、高等裁判所に対し、当該是正の要求を受けた市町村の不作為に係る市町村の行政庁当該是正の要求があつ 各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する各大臣の指示がない場合であつても、同条第2項の規定により、訴えをもつて当該是正の要求を受けた市町村の不作為の違法の確認を求めることができる。

4項 第252条の17の2第1項 《都道府県は、都道府県知事の権限に属する事…》 務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる。 この場合においては、当該市町村が処理することとされた事務は、当該市町村の長が管理し及び執行するものとする。 の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち 法定受託事務 に係る市町村長の処分についての 第255条の2第1項 《法定受託事務に係る次の各号に掲げる処分及…》 びその不作為についての審査請求は、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、当該各号に定める者に対してするものとする。 この場合において、不作為についての審査請求は、他の法律に特別の定めがある場合を除 の審査請求の裁決に不服がある者は、当該処分に係る事務を規定する法律又はこれに基づく政令を所管する各大臣に対して再審査請求をすることができる。

5項 市町村長が 第252条の17の2第1項 《都道府県は、都道府県知事の権限に属する事…》 務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる。 この場合においては、当該市町村が処理することとされた事務は、当該市町村の長が管理し及び執行するものとする。 の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち 法定受託事務 に係る処分をする権限をその補助機関である職員又はその管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分につき、 第255条の2第2項 《2 普通地方公共団体の長その他の執行機関…》 が法定受託事務に係る処分をする権限を当該執行機関の事務を補助する職員若しくは当該執行機関の管理に属する機関の職員又は当該執行機関の管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は の再審査請求の裁決があつたときは、当該裁決に不服がある者は、再々審査請求をすることができる。この場合において、再々審査請求は、当該処分に係る再審査請求若しくは審査請求の裁決又は当該処分を対象として、当該処分に係る事務を規定する法律又はこれに基づく政令を所管する各大臣に対してするものとする。

6項 前項の再々審査請求については、 行政不服審査法 第4章の規定を準用する。

7項 前項において準用する 行政不服審査法 の規定に基づく処分及びその不作為については、 行政不服審査法 第2条 《処分についての審査請求 行政庁の処分に…》 不服がある者は、第4条及び第5条第2項の定めるところにより、審査請求をすることができる。 及び 第3条 《不作為についての審査請求 法令に基づき…》 行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないことをいう。以下同じ。がある場合には、次条の定める の規定は、適用しない。

5節 雑則

252条の17の5 (組織及び運営の合理化に係る助言及び勧告並びに資料の提出の要求)

1項 総務大臣又は都道府県知事は、普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に資するため、普通地方公共団体に対し、適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。

2項 総務大臣は、都道府県知事に対し、前項の規定による市町村に対する助言若しくは勧告又は資料の提出の求めに関し、必要な指示をすることができる。

3項 普通地方公共団体の長は、 第2条第14項 《地方公共団体は、その事務を処理するに当つ…》 ては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。 及び第15項の規定の趣旨を達成するため必要があると認めるときは、総務大臣又は都道府県知事に対し、当該普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に関する技術的な助言若しくは勧告又は必要な情報の提供を求めることができる。

252条の17の6 (財務に係る実地検査)

1項 総務大臣は、必要があるときは、都道府県について財務に関係のある事務に関し、実地の検査を行うことができる。

2項 都道府県知事は、必要があるときは、市町村について財務に関係のある事務に関し、実地の検査を行うことができる。

3項 総務大臣は、都道府県知事に対し、前項の規定による検査に関し、必要な指示をすることができる。

4項 総務大臣は、前項の規定によるほか、緊急を要するときその他特に必要があると認めるときは、市町村について財務に関係のある事務に関し、実地の検査を行うことができる。

252条の17の7 (市町村に関する調査)

1項 総務大臣は、 第252条の17の5第1項 《総務大臣又は都道府県知事は、普通地方公共…》 団体の組織及び運営の合理化に資するため、普通地方公共団体に対し、適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に関する情報を 及び第2項並びに前条第3項及び第4項の規定による権限の行使のためその他市町村の適正な運営を確保するため必要があるときは、都道府県知事に対し、市町村についてその特に指定する事項の調査を行うよう指示をすることができる。

252条の17の8 (長の臨時代理者)

1項 第152条 《 普通地方公共団体の長に事故があるとき、…》 又は長が欠けたときは、副知事又は副市町村長がその職務を代理する。 この場合において副知事又は副市町村長が2人以上あるときは、あらかじめ当該普通地方公共団体の長が定めた順序、又はその定めがないときは席次 の規定により普通地方公共団体の長の職務を代理する者がないときは、都道府県知事については総務大臣、市町村長については都道府県知事は、普通地方公共団体の長の被 選挙権を有する者 で当該普通地方公共団体の区域内に住所を有するもののうちから臨時代理者を選任し、当該普通地方公共団体の長の職務を行わせることができる。

2項 臨時代理者は、当該普通地方公共団体の長が選挙され、就任する時まで、普通地方公共団体の長の権限に属するすべての職務を行う。

3項 臨時代理者により選任又は任命された当該普通地方公共団体の職員は、当該普通地方公共団体の長が選挙され、就任した時は、その職を失う。

252条の17の9 (臨時選挙管理委員)

1項 普通地方公共団体の選挙管理 委員会 が成立しない場合において、当該普通地方公共団体の議会もまた成立していないときは、都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事は、臨時選挙管理委員を選任し、選挙管理委員の職務を行わせることができる。

252条の17の10 (臨時選挙管理委員の給与)

1項 前条の臨時選挙管理委員に対する給与は、当該普通地方公共団体の選挙管理委員に対する給与の例によりこれを定める。

252条の18 (在職期間の通算)

1項 都道府県は、 恩給法 1923年法律第48号第19条 《 本法に於て公務員とは文官及警察監獄職員…》 を謂ふ に規定する公務員(同法同条に規定する公務員とみなされる者を含む。以下本条中「公務員」という。)であつた者、他の都道府県の退職年金及び退職1時金に関する条例(以下本条中「退職年金条例」という。)の適用を受ける職員(その都道府県の退職年金条例の適用を受ける 市町村立学校職員給与負担法 1948年法律第135号第1条 《 市地方自治法1947年法律第67号第2…》 52条の19第1項の指定都市次条において「指定都市」という。を除き、特別区を含む。町村立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の校長中等教育学校の前期課程にあつては、当 及び 第2条 《 市指定都市を除く。町村立の高等学校中等…》 教育学校の後期課程を含む。で学校教育法1947年法律第26号第4条第1項に規定する定時制の課程以下この条において「定時制の課程」という。を置くものの校長定時制の課程のほかに同項に規定する全日制の課程を に規定する職員を含む。以下本条中「他の都道府県の職員」という。)であつた者又は市町村の退職年金条例の適用を受ける 学校教育法 1947年法律第26号第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する大学、高等学校及び幼稚園の職員並びに市町村の教育事務に従事する職員中政令で定める者(以下本条中「市町村の教育職員」という。)であつた者が、当該都道府県の退職年金条例の適用を受ける職員(その都道府県の退職年金条例の適用を受ける 市町村立学校職員給与負担法 第1条 《 市地方自治法1947年法律第67号第2…》 52条の19第1項の指定都市次条において「指定都市」という。を除き、特別区を含む。町村立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の校長中等教育学校の前期課程にあつては、当 及び 第2条 《 市指定都市を除く。町村立の高等学校中等…》 教育学校の後期課程を含む。で学校教育法1947年法律第26号第4条第1項に規定する定時制の課程以下この条において「定時制の課程」という。を置くものの校長定時制の課程のほかに同項に規定する全日制の課程を に規定する職員を含む。以下本条中「当該都道府県の職員」という。)となつた場合においては、政令の定める基準に従い、当該公務員、他の都道府県の職員又は市町村の教育職員としての在職期間を当該都道府県の退職年金条例の規定による退職年金及び退職1時金の基礎となるべき在職期間に通算する措置を講じなければならない。ただし、市町村の教育職員としての在職期間については、当該市町村の教育職員に適用される退職年金条例の規定が政令の定める基準に従つて定められていないときは、この限りでない。

2項 都道府県は、当該都道府県の職員であつた者が公務員、他の都道府県の職員又は市町村の教育職員となり、その当該都道府県の職員としての在職期間が 恩給法 の規定による恩給の基礎となるべき在職期間又は他の都道府県若しくは市町村の退職年金条例の規定による退職年金及び退職1時金の基礎となるべき在職期間に通算される場合における必要な調整措置を、政令の定める基準に従い、講じなければならない。

3項 第1項の規定は、公務員であつた者、都道府県の職員(都道府県の退職年金条例の適用を受ける職員(その都道府県の退職年金条例の適用を受ける 市町村立学校職員給与負担法 第1条 《 市地方自治法1947年法律第67号第2…》 52条の19第1項の指定都市次条において「指定都市」という。を除き、特別区を含む。町村立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の校長中等教育学校の前期課程にあつては、当 及び 第2条 《 市指定都市を除く。町村立の高等学校中等…》 教育学校の後期課程を含む。で学校教育法1947年法律第26号第4条第1項に規定する定時制の課程以下この条において「定時制の課程」という。を置くものの校長定時制の課程のほかに同項に規定する全日制の課程を に規定する職員を含む。)をいう。以下本項において同じ。)であつた者又は他の市町村の教育職員であつた者が市町村の教育職員となつた場合における当該市町村について、前項の規定は、市町村の教育職員であつた者が公務員、都道府県の職員又は他の市町村の教育職員となつた場合における当該市町村について、これを準用する。

4項 普通地方公共団体は、第1項及び前項の規定の適用がある場合のほか、他の普通地方公共団体の退職年金条例の適用を受ける職員であつた者が当該普通地方公共団体の退職年金条例の適用を受ける職員となつた場合においては、当該他の普通地方公共団体の退職年金条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該普通地方公共団体の退職年金条例の規定による退職年金及び退職1時金の基礎となる在職期間に通算する措置を講ずるように努めなければならない。

252条の18の2

1項 普通地方公共団体は、国又は他の普通地方公共団体の職員から引き続いて当該普通地方公共団体の職員となつた者に係る退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の当該国又は他の普通地方公共団体の職員としての引き続いた在職期間を当該普通地方公共団体の職員としての引き続いた在職期間に通算する措置を講ずるように努めなければならない。

13章 大都市等に関する特例 > 1節 大都市に関する特例

252条の19 (指定都市の権能)

1項 政令で指定する人口五十万以上の市(以下「 指定都市 」という。)は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。

1号 児童福祉に関する事務

2号 民生委員に関する事務

3号 身体障害者の福祉に関する事務

4号 生活保護に関する事務

5号 行旅病人及び行旅死亡人の取扱に関する事務

5_2号 社会福祉事業に関する事務

5_3号 知的障害者の福祉に関する事務

6号 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉に関する事務

6_2号 老人福祉に関する事務

7号 母子保健に関する事務

7_2号 介護保険に関する事務

8号 障害者の自立支援に関する事務

8_2号 生活困窮者の自立支援に関する事務

9号 食品衛生に関する事務

9_2号 医療に関する事務

10号 精神保健及び精神障害者の福祉に関する事務

11号 結核の予防に関する事務

11_2号 難病の患者に対する医療等に関する事務

12号 土地区画整理事業に関する事務

13号 屋外広告物の規制に関する事務

2項 指定都市 がその事務を処理するに当たつて、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより都道府県知事若しくは都道府県の 委員会 の許可、認可、承認その他これらに類する処分を要し、又はその事務の処理について都道府県知事若しくは都道府県の委員会の改善、停止、制限、禁止その他これらに類する指示その他の命令を受けるものとされている事項で政令で定めるものについては、政令の定めるところにより、これらの許可、認可等の処分を要せず、若しくはこれらの指示その他の命令に関する法令の規定を適用せず、又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会の許可、認可等の処分若しくは指示その他の命令に代えて、各大臣の許可、認可等の処分を要するものとし、若しくは各大臣の指示その他の命令を受けるものとする。

252条の20 (区の設置)

1項 指定都市 は、市長の権限に属する事務を分掌させるため、条例で、その区域を分けて区を設け、区の事務所又は必要があると認めるときはその出張所を置くものとする。

2項 区の事務所又はその出張所の位置、名称及び所管区域並びに区の事務所が分掌する事務は、条例でこれを定めなければならない。

3項 区にその事務所の長として区長を置く。

4項 区長又は区の事務所の出張所の長は、当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員をもつて充てる。

5項 区に選挙管理 委員会 を置く。

6項 第4条第2項 《前項の事務所の位置を定め又はこれを変更す…》 るに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適当な考慮を払わなければならない。 の規定は第2項の区の事務所又はその出張所の位置及び所管区域に、 第175条第2項 《前項に規定する機関の長は、普通地方公共団…》 体の長の定めるところにより、上司の指揮を受け、その主管の事務を掌理し部下の職員を指揮監督する。 の規定は区長又は第4項の区の事務所の出張所の長に、第2編第7章第3節中市の選挙管理 委員会 に関する規定は前項の選挙管理委員会について、これを準用する。

7項 指定都市 は、必要と認めるときは、条例で、区ごとに区地域協議会を置くことができる。この場合において、その区域内に地域自治区が設けられる区には、区地域協議会を設けないことができる。

8項 第202条の5第2項 《2 地域協議会の構成員は、地域自治区の区…》 域内に住所を有する者のうちから、市町村長が選任する。 から第5項まで及び 第202条の6 《地域協議会の会長及び副会長 地域協議会…》 に、会長及び副会長を置く。 2 地域協議会の会長及び副会長の選任及び解任の方法は、条例で定める。 3 地域協議会の会長及び副会長の任期は、地域協議会の構成員の任期による。 4 地域協議会の会長は、地域 から 第202条 《 法令に特別の定めがあるものを除くほか、…》 監査委員に関し必要な事項は、条例でこれを定める。 の九までの規定は、区地域協議会に準用する。

9項 指定都市 は、地域自治区を設けるときは、その区域は、区の区域を分けて定めなければならない。

10項 第7項の規定に基づき、区に区地域協議会を置く 指定都市 は、 第202条の4第1項 《市町村は、市町村長の権限に属する事務を分…》 掌させ、及び地域の住民の意見を反映させつつこれを処理させるため、条例で、その区域を分けて定める区域ごとに地域自治区を設けることができる。 の規定にかかわらず、その一部の区の区域に地域自治区を設けることができる。

11項 前各項に定めるもののほか、 指定都市 の区に関し必要な事項は、政令でこれを定める。

252条の20の2 (総合区の設置)

1項 指定都市 は、その行政の円滑な運営を確保するため必要があると認めるときは、前条第1項の規定にかかわらず、市長の権限に属する事務のうち特定の区の区域内に関するものを第8項の規定により総合区長に執行させるため、条例で、当該区に代えて総合区を設け、総合区の事務所又は必要があると認めるときはその出張所を置くことができる。

2項 総合区の事務所又はその出張所の位置、名称及び所管区域並びに総合区の事務所が分掌する事務は、条例でこれを定めなければならない。

3項 総合区にその事務所の長として総合区長を置く。

4項 総合区長は、市長が議会の同意を得てこれを選任する。

5項 総合区長の任期は、4年とする。ただし、市長は、任期中においてもこれを解職することができる。

6項 総合区の事務所の職員のうち、総合区長があらかじめ指定する者は、総合区長に事故があるとき又は総合区長が欠けたときは、その職務を代理する。

7項 第141条 《 普通地方公共団体の長は、衆議院議員又は…》 参議院議員と兼ねることができない。 普通地方公共団体の長は、地方公共団体の議会の議員並びに常勤の職員及び短時間勤務職員と兼ねることができない。第142条 《 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公…》 共団体に対し請負をする者及びその支配人又は主として同1の行為をする法人当該普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものを除く。の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべ第159条 《 普通地方公共団体の長の事務の引継ぎに関…》 する規定は、政令でこれを定める。 前項の政令には、正当の理由がなくて事務の引継ぎを拒んだ者に対し、110,000円以下の過料を科する規定を設けることができる。第164条 《 公職選挙法第11条第1項又は第11条の…》 2の規定に該当する者は、副知事又は副市町村長となることができない。 副知事又は副市町村長は、公職選挙法第11条第1項の規定に該当するに至つたときは、その職を失う。第165条第2項 《前項に規定する場合を除くほか、副知事又は…》 副市町村長は、その退職しようとする日前20日までに、当該普通地方公共団体の長に申し出なければならない。 ただし、当該普通地方公共団体の長の承認を得たときは、その期日前に退職することができる。第166条第1項 《副知事及び副市町村長は、検察官、警察官若…》 しくは収税官吏又は普通地方公共団体における公安委員会の委員と兼ねることができない。 及び第3項並びに 第175条第2項 《前項に規定する機関の長は、普通地方公共団…》 体の長の定めるところにより、上司の指揮を受け、その主管の事務を掌理し部下の職員を指揮監督する。 の規定は、総合区長について準用する。

8項 総合区長は、総合区の区域に係る政策及び企画をつかさどるほか、法律若しくはこれに基づく政令又は条例により総合区長が執行することとされた事務及び市長の権限に属する事務のうち主として総合区の区域内に関するもので次に掲げるものを執行し、これらの事務の執行について当該 指定都市 を代表する。ただし、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがある場合は、この限りでない。

1号 総合区の区域に住所を有する者の意見を反映させて総合区の区域のまちづくりを推進する事務(法律若しくはこれに基づく政令又は条例により市長が執行することとされたものを除く。

2号 総合区の区域に住所を有する者相互間の交流を促進するための事務(法律若しくはこれに基づく政令又は条例により市長が執行することとされたものを除く。

3号 社会福祉及び保健衛生に関する事務のうち総合区の区域に住所を有する者に対して直接提供される役務に関する事務(法律若しくはこれに基づく政令又は条例により市長が執行することとされたものを除く。

4号 前3号に掲げるもののほか、主として総合区の区域内に関する事務で条例で定めるもの

9項 総合区長は、総合区の事務所又はその出張所の職員(政令で定めるものを除く。)を任免する。ただし、 指定都市 の規則で定める主要な職員を任免する場合においては、あらかじめ、市長の同意を得なければならない。

10項 総合区長は、歳入歳出予算のうち総合区長が執行する事務に係る部分に関し必要があると認めるときは、市長に対し意見を述べることができる。

11項 総合区に選挙管理 委員会 を置く。

12項 第4条第2項 《前項の事務所の位置を定め又はこれを変更す…》 るに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適当な考慮を払わなければならない。 の規定は第2項の総合区の事務所又はその出張所の位置及び所管区域について、 第175条第2項 《前項に規定する機関の長は、普通地方公共団…》 体の長の定めるところにより、上司の指揮を受け、その主管の事務を掌理し部下の職員を指揮監督する。 の規定は総合区の事務所の出張所の長について、第2編第7章第3節中市の選挙管理 委員会 に関する規定は前項の選挙管理委員会について準用する。

13項 前条第7項から第10項までの規定は、総合区について準用する。

14項 前各項に定めるもののほか、 指定都市 の総合区に関し必要な事項は、政令でこれを定める。

252条の21 (政令への委任)

1項 法律又はこれに基づく政令に定めるもののほか、 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の規定による 指定都市 の指定があつた場合において必要な事項は、政令でこれを定める。

252条の21の2 (指定都市都道府県調整会議)

1項 指定都市 及び当該指定都市を包括する都道府県(以下この条から 第252条の21 《政令への委任 法律又はこれに基づく政令…》 に定めるもののほか、第252条の19第1項の規定による指定都市の指定があつた場合において必要な事項は、政令でこれを定める。 の四までにおいて「 包括都道府県 」という。)は、指定都市及び 包括都道府県 の事務の処理について必要な協議を行うため、指定都市都道府県調整会議を設ける。

2項 指定都市 都道府県調整会議は、次に掲げる者をもつて構成する。

1号 指定都市 の市長

2号 包括都道府県 の知事

3項 指定都市 の市長及び 包括都道府県 の知事は、必要と認めるときは、協議して、指定都市都道府県調整会議に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。

1号 指定都市 の市長以外の指定都市の執行機関が当該執行機関の委員長(教育 委員会 にあつては、教育長)、委員若しくは当該執行機関の事務を補助する職員又は当該執行機関の管理に属する機関の職員のうちから選任した者

2号 指定都市 の市長がその補助機関である職員のうちから選任した者

3号 指定都市 の議会が当該指定都市の議会の議員のうちから選挙により選出した者

4号 包括都道府県 の知事以外の包括都道府県の執行機関が当該執行機関の委員長(教育 委員会 にあつては、教育長)、委員若しくは当該執行機関の事務を補助する職員又は当該執行機関の管理に属する機関の職員のうちから選任した者

5号 包括都道府県 の知事がその補助機関である職員のうちから選任した者

6号 包括都道府県 の議会が当該包括都道府県の議会の議員のうちから選挙により選出した者

7号 学識経験を有する者

4項 指定都市 の市長又は 包括都道府県 の知事は、指定都市の市長又は包括都道府県の知事以外の執行機関の権限に属する事務の処理について、指定都市都道府県調整会議における協議を行う場合には、指定都市都道府県調整会議に、当該執行機関が当該執行機関の委員長(教育 委員会 にあつては、教育長)、委員若しくは当該執行機関の事務を補助する職員又は当該執行機関の管理に属する機関の職員のうちから選任した者を構成員として加えるものとする。

5項 指定都市 の市長又は 包括都道府県 の知事は、 第2条第6項 《都道府県及び市町村は、その事務を処理する…》 に当つては、相互に競合しないようにしなければならない。 又は第14項の規定の趣旨を達成するため必要があると認めるときは、指定都市の市長にあつては包括都道府県の事務に関し当該包括都道府県の知事に対して、包括都道府県の知事にあつては指定都市の事務に関し当該指定都市の市長に対して、指定都市都道府県調整会議において協議を行うことを求めることができる。

6項 前項の規定による求めを受けた 指定都市 の市長又は 包括都道府県 の知事は、当該求めに係る協議に応じなければならない。

7項 前各項に定めるもののほか、 指定都市 都道府県調整会議に関し必要な事項は、指定都市都道府県調整会議が定める。

252条の21の3 (指定都市と包括都道府県の間の協議に係る勧告)

1項 指定都市 の市長又は 包括都道府県 の知事は、前条第5項の規定による求めに係る協議を調えるため必要があると認めるときは、総務大臣に対し、文書で、当該指定都市及び包括都道府県の事務の処理に関し当該協議を調えるため必要な勧告を行うことを求めることができる。

2項 指定都市 の市長又は 包括都道府県 の知事は、前項の規定による 勧告の求め 以下この条及び次条において「 勧告の求め 」という。)をしようとするときは、あらかじめ、当該指定都市又は包括都道府県の議会の議決を経なければならない。

3項 指定都市 の市長又は 包括都道府県 の知事は、 勧告の求め をしようとするときは、指定都市の市長にあつては包括都道府県の知事、包括都道府県の知事にあつては指定都市の市長に対し、その旨をあらかじめ通知しなければならない。

4項 勧告の求め をした 指定都市 の市長又は 包括都道府県 の知事は、総務大臣の同意を得て、当該勧告の求めを取り下げることができる。

5項 総務大臣は、 勧告の求め があつた場合においては、これを国の関係行政機関の長に通知するとともに、次条第2項の規定により 指定都市 都道府県勧告調整委員を任命し、当該勧告の求めに係る総務大臣の勧告について意見を求めなければならない。

6項 前項の規定により通知を受けた国の関係行政機関の長は、総務大臣に対し、文書で、当該 勧告の求め について意見を申し出ることができる。

7項 総務大臣は、前項の意見の申出があつたときは、当該意見を 指定都市 都道府県勧告調整委員に通知するものとする。

8項 総務大臣は、 指定都市 都道府県勧告調整委員から意見が述べられたときは、遅滞なく、指定都市の市長及び 包括都道府県 の知事に対し、 第2条第6項 《都道府県及び市町村は、その事務を処理する…》 に当つては、相互に競合しないようにしなければならない。 又は第14項の規定の趣旨を達成するため必要な勧告をするとともに、当該勧告の内容を国の関係行政機関の長に通知し、かつ、これを公表しなければならない。

252条の21の4 (指定都市都道府県勧告調整委員)

1項 指定都市 都道府県勧告調整委員は、前条第5項の規定による総務大臣からの意見の求めに応じ、総務大臣に対し、 勧告の求め があつた事項に関して意見を述べる。

2項 指定都市 都道府県勧告調整委員は、3人とし、事件ごとに、優れた 識見を有する者 のうちから、総務大臣がそれぞれ任命する。

3項 指定都市 都道府県勧告調整委員は、非常勤とする。

4項 指定都市 都道府県勧告調整委員は、 勧告の求め をした指定都市の市長若しくは 包括都道府県 の知事が前条第4項の規定により勧告の求めを取り下げたとき又は同条第5項の規定による総務大臣からの意見の求めに応じ、総務大臣に対し、勧告の求めがあつた事項に関して意見を述べたときは、その職を失う。

5項 総務大臣は、 指定都市 都道府県勧告調整委員が当該事件に直接利害関係を有することとなつたときは、当該指定都市都道府県勧告調整委員を罷免しなければならない。

6項 第250条の9第2項 《2 委員の任命については、そのうち3人以…》 上が同1の政党その他の政治団体に属することとなつてはならない。 、第8項、第9項(第2号を除く。及び第10項から第14項までの規定は、 指定都市 都道府県勧告調整委員に準用する。この場合において、同条第2項中「3人以上」とあるのは「2人以上」と、同条第9項中「総務大臣は、両議院の同意を得て」とあるのは「総務大臣は」と、「3人以上」とあるのは「2人以上」と、「2人」とあるのは「1人」と、同条第10項中「2人」とあるのは「1人」と、同条第11項中「両議院の同意を得て、その委員を」とあるのは「その指定都市都道府県勧告調整委員を」と、同条第12項中「第4項後段及び第8項から前項まで」とあるのは「第8項、第9項(第2号を除く。)、第10項及び前項並びに 第252条の21の4第5項 《5 総務大臣は、指定都市都道府県勧告調整…》 委員が当該事件に直接利害関係を有することとなつたときは、当該指定都市都道府県勧告調整委員を罷免しなければならない。 」と読み替えるものとする。

252条の21の5 (政令への委任)

1項 前2条に規定するもののほか、 第252条の21の3第1項 《指定都市の市長又は包括都道府県の知事は、…》 前条第5項の規定による求めに係る協議を調えるため必要があると認めるときは、総務大臣に対し、文書で、当該指定都市及び包括都道府県の事務の処理に関し当該協議を調えるため必要な勧告を行うことを求めることがで に規定する総務大臣の勧告に関し必要な事項は、政令で定める。

2節 中核市に関する特例

252条の22 (中核市の権能)

1項 政令で指定する人口二十万以上の市(以下「 中核市 」という。)は、 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の規定により 指定都市 が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが 中核市 が処理することに比して効率的な事務その他の中核市において処理することが適当でない事務以外の事務で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。

2項 中核市 がその事務を処理するに当たつて、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより都道府県知事の改善、停止、制限、禁止その他これらに類する指示その他の命令を受けるものとされている事項で政令で定めるものについては、政令の定めるところにより、これらの指示その他の命令に関する法令の規定を適用せず、又は都道府県知事の指示その他の命令に代えて、各大臣の指示その他の命令を受けるものとする。

252条の24 (中核市の指定に係る手続)

1項 総務大臣は、 第252条の22第1項 《政令で指定する人口二十万以上の市以下「中…》 核市」という。は、第252条の19第1項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市にお 中核市 の指定に係る政令の立案をしようとするときは、関係市からの申出に基づき、これを行うものとする。

2項 前項の規定による申出をしようとするときは、関係市は、あらかじめ、当該市の議会の議決を経て、都道府県の同意を得なければならない。

3項 前項の同意については、当該都道府県の議会の議決を経なければならない。

252条の25 (政令への委任)

1項 第252条の21 《政令への委任 法律又はこれに基づく政令…》 に定めるもののほか、第252条の19第1項の規定による指定都市の指定があつた場合において必要な事項は、政令でこれを定める。 の規定は、 第252条の22第1項 《政令で指定する人口二十万以上の市以下「中…》 核市」という。は、第252条の19第1項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市にお の規定による 中核市 の指定があつた場合について準用する。

252条の26 (指定都市の指定があつた場合の取扱い)

1項 中核市 に指定された市について 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の規定による 指定都市 の指定があつた場合は、当該市に係る 第252条の22第1項 《政令で指定する人口二十万以上の市以下「中…》 核市」という。は、第252条の19第1項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市にお の規定による中核市の指定は、その効力を失うものとする。

252条の26の2 (中核市の指定に係る手続の特例)

1項 第7条第1項 《市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、…》 関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 又は第3項の規定により 中核市 に指定された市の区域の全部を含む区域をもつて市を設置する処分について同項の規定により総務大臣に届出又は申請があつた場合は、 第252条の24第1項 《総務大臣は、第252条の22第1項の中核…》 市の指定に係る政令の立案をしようとするときは、関係市からの申出に基づき、これを行うものとする。 の関係市からの申出があつたものとみなす。

14章 国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と普通地方公共団体との関係等の特例

252条の26の3 (資料及び意見の提出の要求)

1項 各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、大規模な災害、感染症のまん延その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する 国民の安全に重大な影響を及ぼす事態 以下この章において「 国民の安全に重大な影響を及ぼす事態 」と総称する。)が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その担任する事務に関し、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態への対処に関する基本的な方針について検討を行い、若しくは国民の生命、身体若しくは 財産 の保護のための措置(以下この章において「 生命等の保護の措置 」という。)を講じ、又は普通地方公共団体が講ずる 生命等の保護の措置 について適切と認める 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与 第245条の4第1項 《各大臣内閣府設置法第4条第3項若しくはデ…》 ジタル庁設置法第4条第2項に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣又は国家行政組織法第5条第1項に規定する各省大臣をいう。以下この章から第14章まで及び第16章において同じ。又は都道府県知事そ の規定による助言及び勧告を除く。)を行うため必要があると認めるときは、普通地方公共団体に対し、資料の提出を求めることができる。

2項 各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、 国民の安全に重大な影響を及ぼす事態 が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その担任する事務に関し、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態への対処に関する基本的な方針について検討を行い、若しくは 生命等の保護の措置 を講じ、又は普通地方公共団体が講ずる生命等の保護の措置について適切と認める技術的な助言その他の 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与 若しくは情報の提供を行うため必要があると認めるときは、普通地方公共団体に対し、意見の提出を求めることができる。

3項 第245条の4第2項 《2 各大臣は、その担任する事務に関し、都…》 道府県知事その他の都道府県の執行機関に対し、前項の規定による市町村に対する助言若しくは勧告又は資料の提出の求めに関し、必要な指示をすることができる。 の規定は、前2項の規定による市町村に対する都道府県知事その他の都道府県の執行機関の資料又は意見の提出の求めについて準用する。

252条の26の4 (事務処理の調整の指示)

1項 各大臣は、 国民の安全に重大な影響を及ぼす事態 が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その担任する事務に関し、 生命等の保護の措置 の的確かつ迅速な実施を確保するため、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に係る都道府県において、1の市町村の区域を超える広域の見地から、当該都道府県の事務(法律又はこれに基づく政令により都道府県が処理することとされている事務であつて、当該生命等の保護の措置に係るものに限る。)の処理と当該都道府県の区域内の市町村の事務(法律又はこれに基づく政令により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものであつて、当該生命等の保護の措置に密接に関連するものに限る。)の処理との間の調整を図る必要があると認めるときは、 第245条の4第2項 《2 各大臣は、その担任する事務に関し、都…》 道府県知事その他の都道府県の執行機関に対し、前項の規定による市町村に対する助言若しくは勧告又は資料の提出の求めに関し、必要な指示をすることができる。前条第3項において準用する場合を含む。)の規定によるほか、当該都道府県に対し、当該調整を図るために必要な措置を講ずるよう指示をすることができる。この場合において、各大臣は、当該市町村に対し、当該指示をした旨を通知するものとする。

1号 法律又はこれに基づく政令により 指定都市 又は 中核市 が処理することとされている事務(法律又はこれに基づく政令によりこれらの市以外の市町村が当該事務を処理することとされている場合における当該事務を除く。

2号 前号に掲げる事務を除くほか、法律又はこれに基づく政令により市町村が処理することとされている事務のうち政令で定めるもの

3号 第252条の17の2第1項 《都道府県は、都道府県知事の権限に属する事…》 務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる。 この場合においては、当該市町村が処理することとされた事務は、当該市町村の長が管理し及び執行するものとする。 の条例又は 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 1956年法律第162号第55条第1項 《都道府県は、都道府県委員会の権限に属する…》 事務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる。 この場合においては、当該市町村が処理することとされた事務は、当該市町村の教育委員会が管理し及び執行するものとする。 の条例の定めるところにより市町村が処理することとされている事務

2項 前項後段の規定による通知は、都道府県知事その他の都道府県の執行機関を通じてすることができる。

252条の26の5 (生命等の保護の措置に関する指示)

1項 各大臣は、 国民の安全に重大な影響を及ぼす事態 が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態の規模及び態様、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に係る地域の状況その他の当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に関する状況を勘案して、その担任する事務に関し、 生命等の保護の措置 の的確かつ迅速な実施を確保するため特に必要があると認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置に関し必要な指示をすることができる場合を除き、閣議の決定を経て、その必要な限度において、普通地方公共団体に対し、当該普通地方公共団体の事務の処理について当該生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。

2項 各大臣は、前項の規定により普通地方公共団体に対して指示をしようとするときは、あらかじめ、当該指示に係る同項に規定する 国民の安全に重大な影響を及ぼす事態 に関する状況を適切に把握し、当該普通地方公共団体の事務の処理について同項の 生命等の保護の措置 の的確かつ迅速な実施を確保するため講ずべき措置の検討を行うため、 第252条の26の3第1項 《各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の…》 執行機関は、大規模な災害、感染症のまん延その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態以下この章において「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」と総称する。が発生し、 又は第2項の規定による当該普通地方公共団体に対する資料又は意見の提出の求めその他の適切な措置を講ずるように努めなければならない。

3項 市町村に対する第1項の指示は、都道府県知事その他の都道府県の執行機関を通じてすることができる。

4項 各大臣は、第1項の指示をしたときは、その旨及びその内容を国会に報告するものとする。

252条の26の6 (普通地方公共団体相互間の応援の要求)

1項 普通地方公共団体の長又は 委員会 若しくは委員は、 国民の安全に重大な影響を及ぼす事態 が発生し、又は発生するおそれがある場合において、 生命等の保護の措置 を的確かつ迅速に講ずるため必要があると認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援を求めることができる場合を除き、他の普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員に対し、応援を求めることができる。この場合において、応援を求められた普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、正当な理由がない限り、当該求めに応じなければならない。

2項 前項の応援を求めた普通地方公共団体の長又は 委員会 若しくは委員は、同項の 生命等の保護の措置 の実施について、当該応援に従事する者を指揮する。

252条の26の7 (都道府県による応援の要求及び指示)

1項 都道府県知事は、 国民の安全に重大な影響を及ぼす事態 が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該都道府県の区域内の市町村の実施する 生命等の保護の措置 が的確かつ迅速に講ぜられるようにするため特に必要があると認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援することを求めることができる場合を除き、市町村長又は市町村の 委員会 若しくは委員に対し、他の市町村長又は他の市町村の委員会若しくは委員を応援することを求めることができる。

2項 都道府県知事は、前項に規定する場合において、同項の規定による求めのみによつては同項の 生命等の保護の措置 に係る応援が円滑に実施されないと認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援すべきことを指示することができる場合を除き、市町村長又は市町村の 委員会 若しくは委員に対し、他の市町村長又は他の市町村の委員会若しくは委員を応援すべきことを指示することができる。

3項 前2項の規定による求め又は指示に係る応援を受ける市町村長又は市町村の 委員会 若しくは委員は、これらの規定の 生命等の保護の措置 の実施について、当該応援に従事する者を指揮する。

252条の26の8 (国による応援の要求及び指示等)

1項 都道府県知事は、 国民の安全に重大な影響を及ぼす事態 が発生し、又は発生するおそれがある場合において、 第252条の26の6第1項 《普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委…》 員は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、生命等の保護の措置を的確かつ迅速に講ずるため必要があると認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措 若しくは前条第1項の規定による求め又は同条第2項の規定による指示のみによつてはこれらの規定の 生命等の保護の措置 に係る応援が円滑に実施されないと認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援することを求めるよう求めることができる場合を除き、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に関係のある事務を担任する各大臣に対し、他の都道府県知事又は他の都道府県の 委員会 若しくは委員に対し当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し若しくは発生するおそれがある都道府県の知事若しくは委員会若しくは委員(以下この条において「 事態発生都道府県の知事等 」という。又は当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し若しくは発生するおそれがある市町村の長若しくは委員会若しくは委員(以下この条において「 事態発生市町村の長等 」という。)を応援することを求めるよう求めることができる。

2項 各大臣は、前項の規定による求めがあつた場合において、その担任する事務に関し、 事態発生都道府県の知事等 及び 事態発生市町村の長等 の実施する 生命等の保護の措置 が的確かつ迅速に講ぜられるようにするため特に必要があると認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援することを求めることができる場合を除き、当該事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事又は都道府県の 委員会 若しくは委員(以下この条において「 都道府県知事等 」という。)に対し、当該事態発生都道府県の知事等又は当該事態発生市町村の長等を応援することを求めることができる。

3項 各大臣は、 国民の安全に重大な影響を及ぼす事態 が発生し、又は発生するおそれがある場合であつて、その担任する事務に関し、 事態発生都道府県の知事等 及び 事態発生市町村の長等 の実施する 生命等の保護の措置 が的確かつ迅速に講ぜられるようにするため特に必要があると認める場合において、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に照らし特に緊急を要し、第1項の規定による求めを待ついとまがないと認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援することを求めることができる場合を除き、当該求めを待たないで、当該事態発生都道府県の知事等以外の 都道府県知事等 又は当該事態発生市町村の長等以外の市町村長若しくは市町村の 委員会 若しくは委員(以下この条において「 市町村長等 」という。)に対し、当該事態発生都道府県の知事等又は当該事態発生市町村の長等を応援することを求めることができる。この場合において、各大臣は、当該事態発生都道府県の知事等に対し、速やかにその旨を通知するものとする。

4項 各大臣は、前2項に規定する場合において、これらの規定による求めのみによつてはこれらの規定の 生命等の保護の措置 に係る応援が円滑に実施されないと認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援すべきことを指示することができる場合を除き、 事態発生都道府県の知事等 以外の 都道府県知事等 又は 事態発生市町村の長等 以外の 市町村長等 に対し、当該事態発生都道府県の知事等又は当該事態発生市町村の長等を応援すべきことを指示することができる。この場合(前項に規定する場合において、各大臣が指示するときに限る。)において、各大臣は、当該事態発生都道府県の知事等に対し、速やかにその旨を通知するものとする。

5項 事態発生都道府県の知事等 以外の 都道府県知事等 は、第2項若しくは第3項の規定による求め又は前項の規定による指示に応じ応援をする場合において、 事態発生市町村の長等 の実施する 生命等の保護の措置 が的確かつ迅速に講ぜられるようにするため特に必要があると認めるときは、当該都道府県の区域内の 市町村長等 に対し、当該事態発生市町村の長等を応援することを求めることができる。

6項 事態発生都道府県の知事等 以外の 都道府県知事等 は、第4項の規定による指示に応じ応援をする場合において、 事態発生市町村の長等 の実施する 生命等の保護の措置 が的確かつ迅速に講ぜられるようにするため特に必要があり、かつ、前項の規定による求めのみによつては当該生命等の保護の措置に係る応援が円滑に実施されないと認めるときは、当該都道府県の区域内の 市町村長等 に対し、当該事態発生市町村の長等を応援すべきことを指示することができる。

7項 第2項から前項までの規定による求め又は指示に係る応援を受ける 事態発生都道府県の知事等 又は 事態発生市町村の長等 は、これらの規定の 生命等の保護の措置 の実施について、当該応援に従事する者を指揮する。

252条の26の9 (職員の派遣のあつせん)

1項 普通地方公共団体の長又は 委員会 若しくは委員は、 国民の安全に重大な影響を及ぼす事態 が発生し、又は発生するおそれがある場合において、 生命等の保護の措置 を的確かつ迅速に講ずるため必要があると認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について職員の派遣のあつせんを求めることができる場合を除き、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に関係のある事務を担任する各大臣又は都道府県知事に対し、 第252条の17第1項 《普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委…》 員は、法律に特別の定めがあるものを除くほか、当該普通地方公共団体の事務の処理のため特別の必要があると認めるときは、他の普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員に対し、当該普通地方公共団体の職員の派遣 の規定による職員の派遣についてあつせんを求めることができる。

2項 第252条の17第3項 《3 普通地方公共団体の委員会又は委員が、…》 第1項の規定により職員の派遣を求め、若しくはその求めに応じて職員を派遣しようとするとき、又は前項ただし書の規定により退職手当の負担について協議しようとするときは、あらかじめ、当該普通地方公共団体の長に の規定は、前項の規定によりあつせんを求めようとする場合について準用する。

3項 市町村長又は市町村の 委員会 若しくは委員が第1項の規定により各大臣に対しあつせんを求めるときは、都道府県知事を経由してするものとする。

252条の26の10 (職員の派遣義務)

1項 普通地方公共団体の長又は 委員会 若しくは委員は、前条の規定によるあつせんがあつたときは、その所掌事務の遂行に著しい支障のない限り、適任と認める職員を派遣しなければならない。

15章 外部監査契約に基づく監査 > 1節 通則

252条の27 (外部監査契約)

1項 この法律において「 外部監査契約 」とは、包括 外部監査契約 及び個別外部監査契約をいう。

2項 この法律において「 包括 外部監査契約 」とは、 第252条の36第1項 《次に掲げる普通地方公共団体の長は、政令で…》 定めるところにより、毎会計年度、当該会計年度に係る包括外部監査契約を、速やかに、1の者と締結しなければならない。 この場合においては、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければなら 各号に掲げる普通地方公共団体及び同条第2項の条例を定めた同条第1項第2号に掲げる市以外の市又は町村が、 第2条第14項 《地方公共団体は、その事務を処理するに当つ…》 ては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。 及び第15項の規定の趣旨を達成するため、この法律の定めるところにより、次条第1項又は第2項に規定する者の監査を受けるとともに監査の結果に関する報告の提出を受けることを内容とする契約であつて、この法律の定めるところにより、当該監査を行う者と締結するものをいう。

3項 この法律において「 個別 外部監査契約 」とは、次の各号に掲げる普通地方公共団体が、当該各号に掲げる請求又は要求があつた場合において、この法律の定めるところにより、当該請求又は要求に係る事項について次条第1項又は第2項に規定する者の監査を受けるとともに監査の結果に関する報告の提出を受けることを内容とする契約であつて、この法律の定めるところにより、当該監査を行う者と締結するものをいう。

1号 第252条の39第1項 《第75条第1項の請求に係る監査について、…》 監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の同項の選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、同項の請求をする場合には、併せて監査委員の監査に代え に規定する普通地方公共団体 第75条第1項 《選挙権を有する者道の方面公安委員会につい…》 ては、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、その総数の50分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の監査委員に対し の請求

2号 第252条の40第1項 《第98条第2項の請求に係る監査について監…》 査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の議会は、同項の請求をする場合において、特に必要があると認めるときは、その理由を付して、併せて監査委員の監査 に規定する普通地方公共団体 第98条第2項 《議会は、監査委員に対し、当該普通地方公共…》 団体の事務自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により本項の監査の対象とすることが適当 の請求

3号 第252条の41第1項 《第199条第6項の要求に係る監査について…》 、監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の長は、同項の要求をする場合において、特に必要があると認めるときは、その理由を付して、併せて監査委員の監 に規定する普通地方公共団体 第199条第6項 《監査委員は、当該普通地方公共団体の長から…》 当該普通地方公共団体の事務の執行に関し監査の要求があつたときは、その要求に係る事項について監査をしなければならない。 の要求

4号 第252条の42第1項 《普通地方公共団体が第199条第7項に規定…》 する財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るもの、普通地方公共団体が出資しているもので同項の政令で定めるものの出納その他の事務の執行で当該出資に係るもの、普通地方公共団 に規定する普通地方公共団体 第199条第7項 《監査委員は、必要があると認めるとき、又は…》 普通地方公共団体の長の要求があるときは、当該普通地方公共団体が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るものを監 の要求

5号 第252条の43第1項 《第242条第1項の請求に係る監査について…》 監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の住民は、同項の請求をする場合において、特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、その理由を に規定する普通地方公共団体 第242条第1項 《普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公…》 共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある当該行 の請求

252条の28 (外部監査契約を締結できる者)

1項 普通地方公共団体が 外部監査契約 を締結できる者は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた 識見を有する者 であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。

1号 弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む。

2号 公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む。

3号 国の行政機関において会計検査に関する行政事務に従事した者又は地方公共団体において監査若しくは財務に関する行政事務に従事した者であつて、監査に関する実務に精通しているものとして政令で定めるもの

2項 普通地方公共団体は、 外部監査契約 を円滑に締結し、又はその適正な履行を確保するため必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項の 識見を有する者 であつて税理士(税理士となる資格を有する者を含む。)であるものと外部監査契約を締結することができる。

3項 前2項の規定にかかわらず、普通地方公共団体は、次の各号のいずれかに該当する者と 外部監査契約 を締結してはならない。

1号 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから3年を経過しない者

2号 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

3号 国家公務員法 1947年法律第120号又は 地方公務員法 の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者

4号 弁護士法 1949年法律第205号)、 公認会計士法 1948年法律第103号又は 税理士法 1951年法律第237号)の規定による懲戒処分により、弁護士会からの除名、公認会計士の登録の抹消又は税理士の業務の禁止の処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から3年を経過しないもの(これらの法律の規定により再び業務を営むことができることとなつた者を除く。

5号 税理士法 第48条第1項 《財務大臣は、税理士であつた者につき税理士…》 であつた期間内に第45条又は第46条に規定する行為又は事実があると認めたときは、当該税理士であつた者がこれらの規定による懲戒処分を受けるべきであつたことについて決定をすることができる。 この場合におい の規定により同法第44条第3号に掲げる処分を受けるべきであつたことについて決定を受けた者で、当該決定を受けた日から3年を経過しないもの

6号 懲戒処分により、弁護士、公認会計士又は税理士の業務を停止された者で、現にその処分を受けているもの

7号 税理士法 第48条第1項 《財務大臣は、税理士であつた者につき税理士…》 であつた期間内に第45条又は第46条に規定する行為又は事実があると認めたときは、当該税理士であつた者がこれらの規定による懲戒処分を受けるべきであつたことについて決定をすることができる。 この場合におい の規定により同法第44条第2号に掲げる処分を受けるべきであつたことについて決定を受けた者で、同項後段の規定により明らかにされた期間を経過しないもの

8号 当該普通地方公共団体の議会の議員

9号 当該普通地方公共団体の職員

10号 当該普通地方公共団体の職員で政令で定めるものであつた者

11号 当該普通地方公共団体の長、副知事若しくは副市町村長、会計管理者又は監査委員と親子、夫婦又は兄弟姉妹の関係にある者

12号 当該普通地方公共団体に対し請負( 外部監査契約 に基づくものを除く。)をする者及びその支配人又は主として同1の行為をする法人の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人

252条の29 (特定の事件についての監査の制限)

1項 包括外部監査人(普通地方公共団体と 包括外部監査契約 を締結し、かつ、包括外部監査契約の期間(包括外部監査契約に基づく監査を行い、監査の結果に関する報告を提出すべき期間をいう。以下本章において同じ。)内にある者をいう。以下本章において同じ。又は個別外部監査人(普通地方公共団体と 個別外部監査契約 を締結し、かつ、個別外部監査契約の期間(個別外部監査契約に基づく監査を行い、監査の結果に関する報告を提出すべき期間をいう。以下本章において同じ。)内にある者をいう。以下本章において同じ。)は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、監査することができない。

252条の30 (監査の実施に伴う外部監査人と監査委員相互間の配慮)

1項 外部監査人(包括外部監査人及び個別外部監査人をいう。以下本章において同じ。)は、監査を実施するに当たつては、監査委員にその旨を通知する等相互の連絡を図るとともに、監査委員の監査の実施に支障を来さないよう配慮しなければならない。

2項 監査委員は、監査を実施するに当たつては、外部監査人の監査の実施に支障を来さないよう配慮しなければならない。

252条の31 (監査の実施に伴う外部監査人の義務)

1項 外部監査人は、 外部監査契約 の本旨に従い、善良な管理者の注意をもつて、誠実に監査を行う義務を負う。

2項 外部監査人は、 外部監査契約 の履行に当たつては、常に公正不偏の態度を保持し、自らの判断と責任において監査をしなければならない。

3項 外部監査人は、監査の実施に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。外部監査人でなくなつた後であつても、同様とする。

4項 前項の規定に違反した者は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

5項 外部監査人は、監査の事務に関しては、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

252条の32 (外部監査人の監査の事務の補助)

1項 外部監査人は、監査の事務を他の者に補助させることができる。この場合においては、外部監査人は、政令の定めるところにより、あらかじめ監査委員に協議しなければならない。

2項 監査委員は、前項の規定による協議が調つた場合には、直ちに当該監査の事務を補助する者の氏名及び住所並びに当該監査の事務を補助する者が外部監査人の監査の事務を補助できる期間を告示しなければならない。

3項 第1項の規定による協議は、監査委員の合議によるものとする。

4項 外部監査人は、監査が適正かつ円滑に行われるよう外部監査人補助者(第2項の規定により外部監査人の監査の事務を補助する者として告示された者であつて、かつ、外部監査人の監査の事務を補助できる期間内にあるものをいう。以下本条において同じ。)を監督しなければならない。

5項 外部監査人補助者は、外部監査人の監査の事務を補助したことに関して知り得た秘密を漏らしてはならない。外部監査人補助者でなくなつた後であつても、同様とする。

6項 前項の規定に違反した者は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

7項 外部監査人補助者は、外部監査人の監査の事務の補助に関しては、 刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

8項 外部監査人は、第2項の規定により告示された者に監査の事務を補助させる必要がなくなつたときは、速やかに、その旨を監査委員に通知しなければならない。

9項 前項の通知があつたときは、監査委員は、速やかに、当該通知があつた者の氏名及び住所並びにその者が外部監査人を補助する者でなくなつたことを告示しなければならない。

10項 前項の規定による告示があつたときは、当該告示された者が外部監査人の監査の事務を補助できる期間は終了する。

252条の33 (外部監査人の監査への協力)

1項 普通地方公共団体が外部監査人の監査を受けるに当たつては、当該普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関又は職員は、外部監査人の監査の適正かつ円滑な遂行に協力するよう努めなければならない。

2項 代表監査委員は、外部監査人の求めに応じ、監査委員の監査の事務に支障のない範囲内において、監査委員の事務局長、書記その他の職員、監査専門委員又は 第180条の3 《 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公…》 共団体の委員会又は委員と協議して、その補助機関である職員を、当該執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員と兼ねさせ、若しくは当該執行機関の事務を補助する職員若しくは の規定による職員を外部監査人の監査の事務に協力させることができる。

252条の34 (議会による説明の要求又は意見の陳述)

1項 普通地方公共団体の議会は、外部監査人の監査に関し必要があると認めるときは、外部監査人又は外部監査人であつた者の説明を求めることができる。

2項 普通地方公共団体の議会は、外部監査人の監査に関し必要があると認めるときは、外部監査人に対し意見を述べることができる。

252条の35 (外部監査契約の解除)

1項 普通地方公共団体の長は、外部監査人が 第252条の28第1項 《普通地方公共団体が外部監査契約を締結でき…》 る者は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 弁護士弁護士となる資格を有する者を含む。 2 公認会計 各号のいずれにも該当しなくなつたとき(同条第2項の規定により 外部監査契約 が締結された場合にあつては、税理士(税理士となる資格を有する者を含む。)でなくなつたとき)、又は同条第3項各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該外部監査人と締結している外部監査契約を解除しなければならない。

2項 普通地方公共団体の長は、外部監査人が心身の故障のため監査の遂行に堪えないと認めるとき、外部監査人にこの法律若しくはこれに基づく命令の規定又は 外部監査契約 に係る義務に違反する行為があると認めるときその他外部監査人と外部監査契約を締結していることが著しく不適当と認めるときは、外部監査契約を解除することができる。この場合においては、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、その意見を付けて議会の同意を得なければならない。

3項 外部監査人が、 外部監査契約 を解除しようとするときは、普通地方公共団体の長の同意を得なければならない。この場合においては、当該普通地方公共団体の長は、あらかじめ監査委員の意見を聴かなければならない。

4項 前2項の規定による意見は、監査委員の合議によるものとする。

5項 普通地方公共団体の長は、第1項若しくは第2項の規定により 外部監査契約 を解除したとき、又は第3項の規定により外部監査契約を解除されたときは、直ちに、その旨を告示するとともに、遅滞なく、新たに外部監査契約を締結しなければならない。

6項 外部監査契約 の解除は、将来に向かつてのみその効力を生ずる。

2節 包括外部監査契約に基づく監査

252条の36 (包括外部監査契約の締結)

1項 次に掲げる普通地方公共団体の長は、政令で定めるところにより、毎会計年度、当該会計年度に係る 包括外部監査契約 を、速やかに、1の者と締結しなければならない。この場合においては、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。

1号 都道府県

2号 政令で定める市

2項 前項第2号に掲げる市以外の市又は町村で、契約に基づく監査を受けることを条例により定めたものの長は、同項の政令で定めるところにより、条例で定める会計年度において、当該会計年度に係る 包括外部監査契約 を、速やかに、1の者と締結しなければならない。この場合においては、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。

3項 前2項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。

4項 第1項又は第2項の規定により 包括外部監査契約 を締結する場合には、第1項各号に掲げる普通地方公共団体及び第2項の条例を定めた第1項第2号に掲げる市以外の市又は町村(以下「 包括外部監査対象団体 」という。)は、連続して四回、同1の者と包括外部監査契約を締結してはならない。

5項 包括外部監査契約 には、次に掲げる事項について定めなければならない。

1号 包括外部監査契約 の期間の始期

2号 包括外部監査契約 を締結した者に支払うべき監査に要する費用の額の算定方法

3号 前2号に掲げる事項のほか、 包括外部監査契約 に基づく監査のために必要な事項として政令で定めるもの

6項 包括外部監査対象団体 の長は、 包括外部監査契約 を締結したときは、前項第1号及び第2号に掲げる事項その他政令で定める事項を直ちに告示しなければならない。

7項 包括外部監査契約 の期間の終期は、包括外部監査契約に基づく監査を行うべき会計年度の末日とする。

8項 包括外部監査対象団体 は、 包括外部監査契約 の期間を10分に確保するよう努めなければならない。

252条の37 (包括外部監査人の監査)

1項 包括外部監査人は、 包括外部監査対象団体 の財務に関する事務の執行及び包括外部監査対象団体の経営に係る事業の管理のうち、 第2条第14項 《地方公共団体は、その事務を処理するに当つ…》 ては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。 及び第15項の規定の趣旨を達成するため必要と認める特定の事件について監査するものとする。

2項 包括外部監査人は、前項の規定による監査をするに当たつては、当該 包括外部監査対象団体 の財務に関する事務の執行及び当該包括外部監査対象団体の経営に係る事業の管理が 第2条第14項 《地方公共団体は、その事務を処理するに当つ…》 ては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。 及び第15項の規定の趣旨にのつとつてなされているかどうかに、特に、意を用いなければならない。

3項 包括外部監査人は、 包括外部監査契約 で定める包括外部監査契約の期間内に少なくとも一回以上第1項の規定による監査をしなければならない。

4項 包括外部監査対象団体 は、当該包括外部監査対象団体が 第199条第7項 《監査委員は、必要があると認めるとき、又は…》 普通地方公共団体の長の要求があるときは、当該普通地方公共団体が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るものを監 に規定する財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るもの、当該包括外部監査対象団体が出資しているもので同項の政令で定めるものの出納その他の事務の執行で当該出資に係るもの、当該包括外部監査対象団体が借入金の元金若しくは利子の支払を保証しているものの出納その他の事務の執行で当該保証に係るもの、当該包括外部監査対象団体が受益権を有する信託で同項の政令で定めるものの受託者の出納その他の事務の執行で当該信託に係るもの又は当該包括外部監査対象団体が 第244条の2第3項 《3 普通地方公共団体は、公の施設の設置の…》 目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方公共団体が指定するもの以下本条及び第244条の4において「指定管理者」という。に、当該 の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものの出納その他の事務の執行で当該管理の業務に係るものについて、包括外部監査人が必要があると認めるときは監査することができることを条例により定めることができる。

5項 包括外部監査人は、 包括外部監査契約 で定める包括外部監査契約の期間内に、監査の結果に関する報告を決定し、これを 包括外部監査対象団体 の議会、長及び監査委員並びに関係のある教育 委員会 、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出しなければならない。

252条の38

1項 包括外部監査人は、監査のため必要があると認めるときは、監査委員と協議して、関係人の出頭を求め、若しくは関係人について調査し、若しくは関係人の帳簿、書類その他の記録の提出を求め、又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。

2項 包括外部監査人は、監査の結果に基づいて必要があると認めるときは、当該 包括外部監査対象団体 の組織及び運営の合理化に資するため、監査の結果に関する報告に添えてその意見を提出することができる。

3項 監査委員は、前条第5項の規定により監査の結果に関する報告の提出があつたときは、これを公表しなければならない。

4項 監査委員は、包括外部監査人の監査の結果に関し必要があると認めるときは、当該 包括外部監査対象団体 の議会及び並びに関係のある教育 委員会 、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員にその意見を提出することができる。

5項 第1項の規定による協議又は前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。

6項 前条第5項の規定による監査の結果に関する報告の提出があつた場合において、当該監査の結果に関する報告の提出を受けた 包括外部監査対象団体 の議会、長、教育 委員会 、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員は、当該監査の結果に基づき、又は当該監査の結果を参考として措置を講じたときは、その旨を監査委員に通知するものとする。この場合においては、監査委員は、当該通知に係る事項を公表しなければならない。

3節 個別外部監査契約に基づく監査

252条の39 (第75条の規定による監査の特例)

1項 第75条第1項 《選挙権を有する者道の方面公安委員会につい…》 ては、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、その総数の50分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の監査委員に対し の請求に係る監査について、監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の同項の 選挙権を有する者 は、政令で定めるところにより、同項の請求をする場合には、併せて監査委員の監査に代えて 個別外部監査契約 に基づく監査によることを求めることができる。

2項 前項の規定により 個別外部監査契約 に基づく監査によることが求められた 第75条第1項 《選挙権を有する者道の方面公安委員会につい…》 ては、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、その総数の50分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の監査委員に対し の請求(以下この条において「 事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求 」という。)については、 第75条第2項 《前項の請求があつたときは、監査委員は、直…》 ちに当該請求の要旨を公表しなければならない。 から第5項までの規定は、適用しない。

3項 事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求 があつたときは、監査委員は、直ちに、政令で定めるところにより、当該請求の要旨を公表するとともに、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて 個別外部監査契約 に基づく監査によることについての意見を付けて、その旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。

4項 前項の規定による通知があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、当該通知があつた日から20日以内に議会を招集し、同項の規定による監査委員の意見を付けて、当該 事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求 について監査委員の監査に代えて 個別外部監査契約 に基づく監査によることについて、議会に付議し、その結果を監査委員に通知しなければならない。

5項 事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求 について監査委員の監査に代えて 個別外部監査契約 に基づく監査によることについて議会の議決を経た場合には、当該普通地方公共団体の長は、政令で定めるところにより、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る事項についての個別外部監査契約を1の者と締結しなければならない。

6項 前項の 個別外部監査契約 を締結する場合には、当該普通地方公共団体の長は、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。

7項 第3項又は前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。

8項 第5項の 個別外部監査契約 には、次に掲げる事項について定めなければならない。

1号 事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求 に係る事項

2号 個別外部監査契約 の期間

3号 個別外部監査契約 を締結した者に支払うべき監査に要する費用の額の算定方法

4号 前3号に掲げる事項のほか、 個別外部監査契約 に基づく監査のために必要な事項として政令で定めるもの

9項 普通地方公共団体の長は、第5項の 個別外部監査契約 を締結したときは、前項第1号から第3号までに掲げる事項その他政令で定める事項を直ちに告示しなければならない。

10項 包括外部監査対象団体 の長が、第5項の 個別外部監査契約 を当該包括外部監査対象団体の包括外部監査人と締結するときは、第6項の規定は、適用しない。この場合において、当該個別外部監査契約は、個別外部監査契約の期間が当該包括外部監査対象団体が締結している 包括外部監査契約 で定める包括外部監査契約の期間を超えないものであり、かつ、個別外部監査契約を締結した者に支払うべき費用の額の算定方法が当該包括外部監査契約で定める包括外部監査契約を締結した者に支払うべき費用の額の算定方法に準じたものでなければならない。

11項 前項の規定により第5項の 個別外部監査契約 を締結した 包括外部監査対象団体 の長は、その旨を議会に報告しなければならない。

12項 第5項の 個別外部監査契約 を締結した者は、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、 事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求 に係る事項につき監査し、かつ、監査の結果に関する報告を決定するとともに、これを当該個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体の議会、長及び監査委員並びに関係のある教育 委員会 、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出しなければならない。

13項 監査委員は、前項の規定により監査の結果に関する報告の提出があつたときは、これを当該 事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求 に係る 代表者 に送付するとともに、公表しなければならない。

14項 前条第1項、第2項及び第4項から第6項までの規定は、 事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求 に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。この場合において、同条第2項及び第4項中「 包括外部監査対象団体 」とあるのは「 個別外部監査契約 を締結した普通地方公共団体」と、同条第6項中「前条第5項」とあるのは「次条第12項」と、「包括外部監査対象団体」とあるのは「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と読み替えるものとする。

15項 事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求 について、監査委員の監査に代えて 個別外部監査契約 に基づく監査によることについて、議会がこれを否決したときは、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求は、初めから第1項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められていない 第75条第1項 《選挙権を有する者道の方面公安委員会につい…》 ては、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、その総数の50分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の監査委員に対し の請求であつたものとみなして、同条第3項から第5項までの規定を適用する。

252条の40 (第98条第2項の規定による監査の特例)

1項 第98条第2項 《議会は、監査委員に対し、当該普通地方公共…》 団体の事務自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により本項の監査の対象とすることが適当 の請求に係る監査について監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の議会は、同項の請求をする場合において、特に必要があると認めるときは、その理由を付して、併せて監査委員の監査に代えて 個別外部監査契約 に基づく監査によることを求めることができる。この場合においては、あらかじめ監査委員の意見を聴かなければならない。

2項 前項の規定により 個別外部監査契約 に基づく監査によることが求められた 第98条第2項 《議会は、監査委員に対し、当該普通地方公共…》 団体の事務自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により本項の監査の対象とすることが適当 の請求(以下本条において「 議会からの個別外部監査の請求 」という。)については、監査委員は、当該 議会からの個別外部監査の請求 に係る事項についての監査及び監査の結果に関する報告は行わない。

3項 議会からの個別外部監査の請求 があつたときは、監査委員は、直ちにその旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。

4項 前条第5項から第11項までの規定は、前項の規定による通知があつた場合について準用する。この場合において、同条第5項中「 事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求 について監査委員の監査に代えて 個別外部監査契約 に基づく監査によることについて議会の議決を経た」とあるのは「次条第3項の規定による通知があつた」と、「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る」とあるのは「同条第2項に規定する 議会からの個別外部監査の請求 に係る」と、同条第7項中「第3項」とあるのは「次条第1項」と、同条第8項第1号中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」とあるのは「次条第2項に規定する議会からの個別外部監査の請求」と読み替えるものとする。

5項 前項において準用する前条第5項の 個別外部監査契約 を締結した者は、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、 議会からの個別外部監査の請求 に係る事項につき監査しなければならない。

6項 第199条第2項 《監査委員は、前項に定めるもののほか、必要…》 があると認めるときは、普通地方公共団体の事務自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由によ 後段、 第252条の37第5項 《5 包括外部監査人は、包括外部監査契約で…》 定める包括外部監査契約の期間内に、監査の結果に関する報告を決定し、これを包括外部監査対象団体の議会、長及び監査委員並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、 及び 第252条の38 《 包括外部監査人は、監査のため必要がある…》 と認めるときは、監査委員と協議して、関係人の出頭を求め、若しくは関係人について調査し、若しくは関係人の帳簿、書類その他の記録の提出を求め、又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。 2 包括 の規定は、 議会からの個別外部監査の請求 に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。この場合において、 第252条の37第5項 《5 包括外部監査人は、包括外部監査契約で…》 定める包括外部監査契約の期間内に、監査の結果に関する報告を決定し、これを包括外部監査対象団体の議会、長及び監査委員並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、 並びに 第252条の38第2項 《2 包括外部監査人は、監査の結果に基づい…》 て必要があると認めるときは、当該包括外部監査対象団体の組織及び運営の合理化に資するため、監査の結果に関する報告に添えてその意見を提出することができる。 、第4項及び第6項中「 包括外部監査対象団体 」とあるのは、「 個別外部監査契約 を締結した普通地方公共団体」と読み替えるものとする。

252条の41 (第199条第6項の規定による監査の特例)

1項 第199条第6項 《監査委員は、当該普通地方公共団体の長から…》 当該普通地方公共団体の事務の執行に関し監査の要求があつたときは、その要求に係る事項について監査をしなければならない。 の要求に係る監査について、監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の長は、同項の要求をする場合において、特に必要があると認めるときは、その理由を付して、併せて監査委員の監査に代えて 個別外部監査契約 に基づく監査によることを求めることができる。

2項 前項の規定により 個別外部監査契約 に基づく監査によることが求められた 第199条第6項 《監査委員は、当該普通地方公共団体の長から…》 当該普通地方公共団体の事務の執行に関し監査の要求があつたときは、その要求に係る事項について監査をしなければならない。 の要求(以下本条において「 長からの個別外部監査の要求 」という。)については、同項の規定にかかわらず、監査委員は、当該 長からの個別外部監査の要求 に係る事項についての監査は行わない。

3項 長からの個別外部監査の要求 があつたときは、監査委員は、直ちに、監査委員の監査に代えて 個別外部監査契約 に基づく監査によることについての意見を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。

4項 第252条の39第4項 《4 前項の規定による通知があつたときは、…》 当該普通地方公共団体の長は、当該通知があつた日から20日以内に議会を招集し、同項の規定による監査委員の意見を付けて、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監 から第11項までの規定は、前項の規定による通知があつた場合について準用する。この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは「 第252条の41第3項 《3 長からの個別外部監査の要求があつたと…》 きは、監査委員は、直ちに、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについての意見を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。 」と、「長は、当該通知があつた日から20日以内に議会を招集し」とあるのは「長は」と、「 事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求 」とあるのは「同条第2項に規定する 長からの個別外部監査の要求 」と、「付議し、その結果を監査委員に通知しなければならない」とあるのは「付議しなければならない」と、同条第5項中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について」とあるのは「 第252条の41第2項 《2 前項の規定により個別外部監査契約に基…》 づく監査によることが求められた第199条第6項の要求以下本条において「長からの個別外部監査の要求」という。については、同項の規定にかかわらず、監査委員は、当該長からの個別外部監査の要求に係る事項につい に規定する長からの個別外部監査の要求について」と、「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る」とあるのは「同項に規定する長からの個別外部監査の要求に係る」と、同条第7項中「第3項」とあるのは「 第252条の41第3項 《3 長からの個別外部監査の要求があつたと…》 きは、監査委員は、直ちに、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについての意見を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。 」と、同条第8項第1号中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」とあるのは「 第252条の41第2項 《2 前項の規定により個別外部監査契約に基…》 づく監査によることが求められた第199条第6項の要求以下本条において「長からの個別外部監査の要求」という。については、同項の規定にかかわらず、監査委員は、当該長からの個別外部監査の要求に係る事項につい に規定する長からの個別外部監査の要求」と読み替えるものとする。

5項 前項において準用する 第252条の39第5項 《5 事務の監査の請求に係る個別外部監査の…》 請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて議会の議決を経た場合には、当該普通地方公共団体の長は、政令で定めるところにより、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の 個別外部監査契約 を締結した者は、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、 長からの個別外部監査の要求 に係る事項につき監査しなければならない。

6項 第252条の37第5項 《5 包括外部監査人は、包括外部監査契約で…》 定める包括外部監査契約の期間内に、監査の結果に関する報告を決定し、これを包括外部監査対象団体の議会、長及び監査委員並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、 及び 第252条の38 《 包括外部監査人は、監査のため必要がある…》 と認めるときは、監査委員と協議して、関係人の出頭を求め、若しくは関係人について調査し、若しくは関係人の帳簿、書類その他の記録の提出を求め、又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。 2 包括 の規定は、 長からの個別外部監査の要求 に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。この場合において、 第252条の37第5項 《5 包括外部監査人は、包括外部監査契約で…》 定める包括外部監査契約の期間内に、監査の結果に関する報告を決定し、これを包括外部監査対象団体の議会、長及び監査委員並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、 並びに 第252条の38第2項 《2 包括外部監査人は、監査の結果に基づい…》 て必要があると認めるときは、当該包括外部監査対象団体の組織及び運営の合理化に資するため、監査の結果に関する報告に添えてその意見を提出することができる。 、第4項及び第6項中「 包括外部監査対象団体 」とあるのは、「 個別外部監査契約 を締結した普通地方公共団体」と読み替えるものとする。

252条の42 (第199条第7項の規定による監査の特例)

1項 普通地方公共団体が 第199条第7項 《監査委員は、必要があると認めるとき、又は…》 普通地方公共団体の長の要求があるときは、当該普通地方公共団体が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るものを監 に規定する財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るもの、普通地方公共団体が出資しているもので同項の政令で定めるものの出納その他の事務の執行で当該出資に係るもの、普通地方公共団体が借入金の元金若しくは利子の支払を保証しているものの出納その他の事務の執行で当該保証に係るもの、普通地方公共団体が受益権を有する信託で同項の政令で定めるものの受託者の出納その他の事務の執行で当該信託に係るもの又は普通地方公共団体が 第244条の2第3項 《3 普通地方公共団体は、公の施設の設置の…》 目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方公共団体が指定するもの以下本条及び第244条の4において「指定管理者」という。に、当該 の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものの出納その他の事務の執行で当該管理の業務に係るものについての 第199条第7項 《監査委員は、必要があると認めるとき、又は…》 普通地方公共団体の長の要求があるときは、当該普通地方公共団体が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るものを監 の要求に係る監査について、監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の長は、同項の要求をする場合において、特に必要があると認めるときは、その理由を付して、併せて監査委員の監査に代えて 個別外部監査契約 に基づく監査によることを求めることができる。

2項 前項の規定により 個別外部監査契約 に基づく監査によることが求められた 第199条第7項 《監査委員は、必要があると認めるとき、又は…》 普通地方公共団体の長の要求があるときは、当該普通地方公共団体が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るものを監 の要求(以下本条において「 財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求 」という。)については、同項の規定にかかわらず、監査委員は、当該 財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求 に係る事項についての監査は行わない。

3項 財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求 があつたときは、監査委員は、直ちに、監査委員の監査に代えて 個別外部監査契約 に基づく監査によることについての意見を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。

4項 第252条の39第4項 《4 前項の規定による通知があつたときは、…》 当該普通地方公共団体の長は、当該通知があつた日から20日以内に議会を招集し、同項の規定による監査委員の意見を付けて、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監 から第11項までの規定は、前項の規定による通知があつた場合について準用する。この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは「 第252条の42第3項 《3 財政的援助を与えているもの等に係る個…》 別外部監査の要求があつたときは、監査委員は、直ちに、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについての意見を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。 」と、「長は、当該通知があつた日から20日以内に議会を招集し」とあるのは「長は」と、「 事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求 」とあるのは「同条第2項に規定する 財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求 」と、「付議し、その結果を監査委員に通知しなければならない」とあるのは「付議しなければならない」と、同条第5項中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について」とあるのは「 第252条の42第2項 《2 前項の規定により個別外部監査契約に基…》 づく監査によることが求められた第199条第7項の要求以下本条において「財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求」という。については、同項の規定にかかわらず、監査委員は、当該財政的援助を与え に規定する財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求について」と、「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る」とあるのは「同項に規定する財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求に係る」と、同条第7項中「第3項」とあるのは「 第252条の42第3項 《3 財政的援助を与えているもの等に係る個…》 別外部監査の要求があつたときは、監査委員は、直ちに、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについての意見を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。 」と、同条第8項第1号中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」とあるのは「 第252条の42第2項 《2 前項の規定により個別外部監査契約に基…》 づく監査によることが求められた第199条第7項の要求以下本条において「財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求」という。については、同項の規定にかかわらず、監査委員は、当該財政的援助を与え に規定する財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求」と読み替えるものとする。

5項 前項において準用する 第252条の39第5項 《5 事務の監査の請求に係る個別外部監査の…》 請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて議会の議決を経た場合には、当該普通地方公共団体の長は、政令で定めるところにより、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の 個別外部監査契約 を締結した者は、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、 財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求 に係る事項につき監査しなければならない。

6項 第252条の37第5項 《5 包括外部監査人は、包括外部監査契約で…》 定める包括外部監査契約の期間内に、監査の結果に関する報告を決定し、これを包括外部監査対象団体の議会、長及び監査委員並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、 及び 第252条の38 《 包括外部監査人は、監査のため必要がある…》 と認めるときは、監査委員と協議して、関係人の出頭を求め、若しくは関係人について調査し、若しくは関係人の帳簿、書類その他の記録の提出を求め、又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。 2 包括 の規定は、 財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求 に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。この場合において、 第252条の37第5項 《5 包括外部監査人は、包括外部監査契約で…》 定める包括外部監査契約の期間内に、監査の結果に関する報告を決定し、これを包括外部監査対象団体の議会、長及び監査委員並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、 並びに 第252条の38第2項 《2 包括外部監査人は、監査の結果に基づい…》 て必要があると認めるときは、当該包括外部監査対象団体の組織及び運営の合理化に資するため、監査の結果に関する報告に添えてその意見を提出することができる。 、第4項及び第6項中「 包括外部監査対象団体 」とあるのは、「 個別外部監査契約 を締結した普通地方公共団体」と読み替えるものとする。

252条の43 (住民監査請求等の特例)

1項 第242条第1項 《普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公…》 共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある当該行 の請求に係る監査について監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の住民は、同項の請求をする場合において、特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、その理由を付して、併せて監査委員の監査に代えて 個別外部監査契約 に基づく監査によることを求めることができる。

2項 監査委員は、前項の規定により 個別外部監査契約 に基づく監査によることが求められた 第242条第1項 《普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公…》 共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある当該行 の請求(以下この条において「 住民監査請求に係る個別外部監査の請求 」という。)があつた場合において、当該 住民監査請求に係る個別外部監査の請求 について、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることが相当であると認めるときは、個別外部監査契約に基づく監査によることを決定し、当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求があつた日から20日以内に、その旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。この場合において、監査委員は、当該通知をした旨を、当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る 請求人 に直ちに通知しなければならない。

3項 第252条の39第5項 《5 事務の監査の請求に係る個別外部監査の…》 請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて議会の議決を経た場合には、当該普通地方公共団体の長は、政令で定めるところにより、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の から第11項までの規定は、前項前段の規定による通知があつた場合について準用する。この場合において、同条第5項中「 事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求 について監査委員の監査に代えて 個別外部監査契約 に基づく監査によることについて議会の議決を経た」とあるのは「 第252条の43第2項 《2 監査委員は、前項の規定により個別外部…》 監査契約に基づく監査によることが求められた第242条第1項の請求以下この条において「住民監査請求に係る個別外部監査の請求」という。があつた場合において、当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求について 前段の規定による通知があつた」と、「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る」とあるのは「同項に規定する 住民監査請求に係る個別外部監査の請求 に係る」と、同条第7項中「第3項」とあるのは「 第252条の43第2項 《2 監査委員は、前項の規定により個別外部…》 監査契約に基づく監査によることが求められた第242条第1項の請求以下この条において「住民監査請求に係る個別外部監査の請求」という。があつた場合において、当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求について の規定による監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることの決定」と、同条第8項第1号中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」とあるのは「 第252条の43第2項 《2 監査委員は、前項の規定により個別外部…》 監査契約に基づく監査によることが求められた第242条第1項の請求以下この条において「住民監査請求に係る個別外部監査の請求」という。があつた場合において、当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求について に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の請求」と読み替えるものとする。

4項 前項において準用する 第252条の39第5項 《5 事務の監査の請求に係る個別外部監査の…》 請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて議会の議決を経た場合には、当該普通地方公共団体の長は、政令で定めるところにより、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の 個別外部監査契約 を締結した者は、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、 住民監査請求に係る個別外部監査の請求 に係る事項について監査を行い、かつ、監査の結果に関する報告を決定するとともに、これを監査委員に提出しなければならない。

5項 第2項前段の規定による通知があつた場合における 第242条第5項 《5 第1項の規定による請求があつた場合に…》 は、監査委員は、監査を行い、当該請求に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を書面により請求人に通知するとともに、これを公表し、当該請求に理由があると認めるときは、当該普通地方公共団体の議会、長 から第7項まで及び第11項並びに 第242条の2第1項 《普通地方公共団体の住民は、前条第1項の規…》 定による請求をした場合において、同条第5項の規定による監査委員の監査の結果若しくは勧告若しくは同条第9項の規定による普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関若しくは職員の措置に不服があるとき、又は 及び第2項の規定の適用については、 第242条第5項 《5 第1項の規定による請求があつた場合に…》 は、監査委員は、監査を行い、当該請求に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を書面により請求人に通知するとともに、これを公表し、当該請求に理由があると認めるときは、当該普通地方公共団体の議会、長 中「第1項の規定による請求」とあるのは「 第252条の43第4項 《4 前項において準用する第252条の39…》 第5項の個別外部監査契約を締結した者は、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る事項について監査を行い、かつ、監査の結果に関する報告を決定する の規定による監査の結果に関する報告の提出」と、「監査を行い」とあるのは「当該監査の結果に関する報告に基づき」と、「 請求人 に通知する」とあるのは「同条第2項に規定する 住民監査請求に係る個別外部監査の請求 に係る請求人࿸以下この条において「請求人」という。)に通知する」と、同条第6項中「監査委員の監査」とあるのは「請求に理由があるかどうかの決定」と、「第1項の規定による」とあるのは「 第252条の43第2項 《2 監査委員は、前項の規定により個別外部…》 監査契約に基づく監査によることが求められた第242条第1項の請求以下この条において「住民監査請求に係る個別外部監査の請求」という。があつた場合において、当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求について に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の」と、「60日」とあるのは「90日」と、同条第7項中「監査委員は、第5項」とあるのは「 第252条の43第3項 《3 第252条の39第5項から第11項ま…》 での規定は、前項前段の規定による通知があつた場合について準用する。 この場合において、同条第5項中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査に において準用する 第252条の39第5項 《5 事務の監査の請求に係る個別外部監査の…》 請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて議会の議決を経た場合には、当該普通地方公共団体の長は、政令で定めるところにより、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の 個別外部監査契約 を締結した者は、 第252条の43第4項 《4 前項において準用する第252条の39…》 第5項の個別外部監査契約を締結した者は、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る事項について監査を行い、かつ、監査の結果に関する報告を決定する 」と、同条第11項中「第4項の規定による勧告、第5項」とあるのは「第5項」と、「監査及び勧告並びに前項の規定による意見」とあるのは「請求に理由があるかどうかの決定及び勧告」と、 第242条の2第1項 《普通地方公共団体の住民は、前条第1項の規…》 定による請求をした場合において、同条第5項の規定による監査委員の監査の結果若しくは勧告若しくは同条第9項の規定による普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関若しくは職員の措置に不服があるとき、又は 中「前条第1項の規定による」とあるのは「 第252条の43第2項 《2 監査委員は、前項の規定により個別外部…》 監査契約に基づく監査によることが求められた第242条第1項の請求以下この条において「住民監査請求に係る個別外部監査の請求」という。があつた場合において、当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求について に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の」と、「同条第5項の規定による監査委員の監査の結果」とあるのは「前条第5項の規定による請求に理由がない旨の決定」と、「監査若しくは」とあるのは「請求に理由がない旨の決定若しくは」と、「同条第1項」とあるのは「 第252条の43第2項 《2 監査委員は、前項の規定により個別外部…》 監査契約に基づく監査によることが求められた第242条第1項の請求以下この条において「住民監査請求に係る個別外部監査の請求」という。があつた場合において、当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求について に規定する住民監査請求に係る個別外部監査」と、同条第2項第1号中「の監査の結果」とあるのは「の請求に理由がない旨の決定」と、「当該監査の結果」とあるのは「当該請求に理由がない旨」と、同項第3号中「60日」とあるのは「90日」と、「監査又は」とあるのは「当該請求に理由がない旨の決定又は」とする。

6項 第252条の38第1項 《包括外部監査人は、監査のため必要があると…》 認めるときは、監査委員と協議して、関係人の出頭を求め、若しくは関係人について調査し、若しくは関係人の帳簿、書類その他の記録の提出を求め、又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。 、第2項及び第5項の規定は、 住民監査請求に係る個別外部監査の請求 に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。この場合において、同条第2項中「 包括外部監査対象団体 」とあるのは、「 個別外部監査契約 を締結した普通地方公共団体」と読み替えるものとする。

7項 個別外部監査人は、第5項において読み替えて適用する 第242条第7項 《7 監査委員は、第5項の規定による監査を…》 行うに当たつては、請求人に証拠の提出及び陳述の機会を与えなければならない。 の規定による陳述の聴取を行う場合又は関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員の陳述の聴取を行う場合において、必要があると認めるときは、監査委員と協議して、関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員又は 請求人 を立ち会わせることができる。

8項 前項の規定による協議は、監査委員の合議によるものとする。

9項 住民監査請求に係る個別外部監査の請求 があつた場合において、監査委員が当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求があつた日から20日以内に、当該普通地方公共団体の長に第2項前段の規定による通知を行わないときは、当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求は、初めから第1項の規定により 個別外部監査契約 に基づく監査によることが求められていない 第242条第1項 《普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公…》 共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある当該行 の請求であつたものとみなす。この場合において、監査委員は、同条第5項の規定による通知を行うときに、併せて当該普通地方公共団体の長に第2項前段の規定による通知を行わなかつた理由を書面により当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る 請求人 に通知するとともに、これを公表しなければならない。

252条の44 (個別外部監査契約の解除)

1項 第252条の35第2項 《2 普通地方公共団体の長は、外部監査人が…》 心身の故障のため監査の遂行に堪えないと認めるとき、外部監査人にこの法律若しくはこれに基づく命令の規定又は外部監査契約に係る義務に違反する行為があると認めるときその他外部監査人と外部監査契約を締結してい 、第4項及び第5項の規定は、個別外部監査人が 第252条の29 《特定の事件についての監査の制限 包括外…》 部監査人普通地方公共団体と包括外部監査契約を締結し、かつ、包括外部監査契約の期間包括外部監査契約に基づく監査を行い、監査の結果に関する報告を提出すべき期間をいう。以下本章において同じ。内にある者をいう の規定により監査することができなくなつたと認められる場合について準用する。

4節 雑則

252条の45 (一部事務組合等に関する特例)

1項 一部事務組合又は広域連合に係る 包括外部監査契約 に基づく監査については、一部事務組合又は広域連合を 第252条の36第1項第2号 《次に掲げる普通地方公共団体の長は、政令で…》 定めるところにより、毎会計年度、当該会計年度に係る包括外部監査契約を、速やかに、1の者と締結しなければならない。 この場合においては、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければなら に掲げる市以外の市又は町村とみなして、第2節(同項を除く。)の規定を準用する。

252条の46 (政令への委任)

1項 この法律に規定するもののほか、 外部監査契約 に基づく監査に関し必要な事項その他本章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

16章 補則

253条

1項 都道府県知事の権限に属する市町村に関する事件で数都道府県にわたるものがあるときは、関係都道府県知事の協議により、その事件を管理すべき都道府県知事を定めることができる。

2項 前項の場合において関係都道府県知事の協議が調わないときは、総務大臣は、その事件を管理すべき都道府県知事を定め、又は都道府県知事に代つてその権限を行うことができる。

254条

1項 この法律における人口は、官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口による。

255条

1項 この法律に規定するものを除くほか、 第6条第1項 《都道府県の廃置分合又は境界変更をしようと…》 するときは、法律でこれを定める。 及び第2項、 第6条の2第1項 《前条第1項の規定によるほか、二以上の都道…》 府県の廃止及びそれらの区域の全部による1の都道府県の設置又は都道府県の廃止及びその区域の全部の他の1の都道府県の区域への編入は、関係都道府県の申請に基づき、内閣が国会の承認を経てこれを定めることができ 並びに 第7条第1項 《市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、…》 関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 及び第3項の場合において必要な事項は、政令でこれを定める。

255条の2

1項 法定受託事務 に係る次の各号に掲げる処分及びその不作為についての審査請求は、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、当該各号に定める者に対してするものとする。この場合において、不作為についての審査請求は、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、当該各号に定める者に代えて、当該不作為に係る執行機関に対してすることもできる。

1号 都道府県知事その他の都道府県の執行機関の処分当該処分に係る事務を規定する法律又はこれに基づく政令を所管する各大臣

2号 市町村長その他の市町村の執行機関(教育 委員会 及び選挙管理委員会を除く。)の処分都道府県知事

3号 市町村教育 委員会 の処分都道府県教育委員会

4号 市町村選挙管理 委員会 の処分都道府県選挙管理委員会

2項 普通地方公共団体の長その他の執行機関が 法定受託事務 に係る処分をする権限を当該執行機関の事務を補助する職員若しくは当該執行機関の管理に属する機関の職員又は当該執行機関の管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分に係る審査請求につき、当該委任をした執行機関が裁決をしたときは、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、当該裁決に不服がある者は、再審査請求をすることができる。この場合において、当該再審査請求は、当該委任をした執行機関が自ら当該処分をしたものとした場合におけるその処分に係る審査請求をすべき者に対してするものとする。

255条の3

1項 普通地方公共団体の長が過料の処分をしようとする場合においては、過料の処分を受ける者に対し、あらかじめその旨を告知するとともに、弁明の機会を与えなければならない。

255条の4

1項 法律の定めるところにより異議の申出、審査請求、再審査請求又は審査の申立てをすることができる場合を除くほか、普通地方公共団体の事務についてこの法律の規定により普通地方公共団体の機関がした処分により違法に権利を侵害されたとする者は、その処分があつた日から21日以内に、都道府県の機関がした処分については総務大臣、市町村の機関がした処分については都道府県知事に審決の申請をすることができる。

255条の5

1項 総務大臣又は都道府県知事に対して 第143条第3項 《第1項の規定による決定についての審査請求…》 は、都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事に対してするものとする。 第180条の5第8項 《第143条第2項から第4項までの規定は、…》 前項の場合にこれを準用する。 及び 第184条第2項 《第143条第2項から第4項までの規定は、…》 前項の場合にこれを準用する。 において準用する場合を含む。)の審査請求又はこの法律の規定による審査の申立て若しくは審決の申請があつた場合においては、総務大臣又は都道府県知事は、 第251条第2項 《2 自治紛争処理委員は、3人とし、事件ご…》 とに、優れた識見を有する者のうちから、総務大臣又は都道府県知事がそれぞれ任命する。 この場合においては、総務大臣又は都道府県知事は、あらかじめ当該事件に関係のある事務を担任する各大臣又は都道府県の委員 の規定により自治紛争処理委員を任命し、その審理を経た上、審査請求に対する裁決をし、審査の申立てに対する裁決若しくは裁定をし、又は審決をするものとする。ただし、 行政不服審査法 第24条 《審理手続を経ないでする却下裁決 前条の…》 場合において、審査請求人が同条の期間内に不備を補正しないときは、審査庁は、次節に規定する審理手続を経ないで、第45条第1項又は第49条第1項の規定に基づき、裁決で、当該審査請求を却下することができる。 第258条第1項 《この法律又は政令に特別の定めがあるものを…》 除くほか、この法律の規定による異議の申出、審査の申立て又は審決の申請については、行政不服審査法第9条から第14条まで、第18条第1項ただし書及び第3項、第19条第1項、第2項、第4項及び第5項第3号、 において準用する場合を含む。)の規定により当該審査請求、審査の申立て又は審決の申請を却下する場合は、この限りでない。

2項 前項に規定する審査請求については、 行政不服審査法 第9条 《審理員 第4条又は他の法律若しくは条例…》 の規定により審査請求がされた行政庁第14条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。は、審査庁に所属する職員第17条に規定する名簿を作成した場合にあっては、当該名簿に記載されている第17条 《審理員となるべき者の名簿 審査庁となる…》 べき行政庁は、審理員となるべき者の名簿を作成するよう努めるとともに、これを作成したときは、当該審査庁となるべき行政庁及び関係処分庁の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければなら 及び 第43条 《 審査庁は、審理員意見書の提出を受けたと…》 きは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査庁が主任の大臣又は宮内庁長官若しくは内閣府設置法第49条第1項若しくは第2項若しくは国家行政組織法第3条第2項に規定する庁の長である場合にあっては行政 の規定は、適用しない。この場合における同法の他の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。

3項 第1項に規定する審査の申立て又は審決の申請については、 第258条第1項 《この法律又は政令に特別の定めがあるものを…》 除くほか、この法律の規定による異議の申出、審査の申立て又は審決の申請については、行政不服審査法第9条から第14条まで、第18条第1項ただし書及び第3項、第19条第1項、第2項、第4項及び第5項第3号、 において準用する 行政不服審査法 第9条 《審理員 第4条又は他の法律若しくは条例…》 の規定により審査請求がされた行政庁第14条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。は、審査庁に所属する職員第17条に規定する名簿を作成した場合にあっては、当該名簿に記載されている の規定は、適用しない。この場合における同項において準用する 行政不服審査法 の他の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。

4項 前3項に規定するもののほか、第1項の規定による自治紛争処理委員の審理に関し必要な事項は、政令で定める。

256条

1項 市町村の境界に関する裁定若しくは決定又は市町村の境界の確定、普通地方公共団体における直接請求の署名簿の署名、直接請求に基づく議会の解散又は議員若しくは長の解職の投票及び副知事、副市町村長、 指定都市 の総合区長、選挙管理委員、監査委員又は公安 委員会 の委員の解職の議決、議会において行う選挙若しくは決定又は再議決若しくは再選挙、選挙管理委員会において行う資格の決定その他この法律に基づく住民の賛否の投票に関する効力は、この法律に定める争訟の提起期間及び管轄裁判所に関する規定によることによつてのみこれを争うことができる。

257条

1項 この法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の規定による審査の申立てに対する裁決は、その申立てを受理した日から90日以内にこれをしなければならない。

2項 この法律の規定による異議の申出又は審査の申立てに対して決定又は裁決をすべき期間内に決定又は裁決がないときは、その申出又は申立てをしりぞける旨の決定又は裁決があつたものとみなすことができる。

258条

1項 この法律又は政令に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の規定による異議の申出、審査の申立て又は審決の申請については、 行政不服審査法 第9条 《審理員 第4条又は他の法律若しくは条例…》 の規定により審査請求がされた行政庁第14条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。は、審査庁に所属する職員第17条に規定する名簿を作成した場合にあっては、当該名簿に記載されている から 第14条 《行政庁が裁決をする権限を有しなくなった場…》 合の措置 行政庁が審査請求がされた後法令の改廃により当該審査請求につき裁決をする権限を有しなくなったときは、当該行政庁は、第19条に規定する審査請求書又は第21条第2項に規定する審査請求録取書及び まで、 第18条第1項 《処分についての審査請求は、処分があったこ…》 とを知った日の翌日から起算して3月当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して1月を経過したときは、することができない。 ただし、 ただし書及び第3項、 第19条第1項 《審査請求は、他の法律条例に基づく処分につ…》 いては、条例に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、政令で定めるところにより、審査請求書を提出してしなければならない。 、第2項、第4項及び第5項第3号、 第21条 《処分庁等を経由する審査請求 審査請求を…》 すべき行政庁が処分庁等と異なる場合における審査請求は、処分庁等を経由してすることができる。 この場合において、審査請求人は、処分庁等に審査請求書を提出し、又は処分庁等に対し第19条第2項から第5項まで第22条第1項 《審査請求をすることができる処分につき、処…》 分庁が誤って審査請求をすべき行政庁でない行政庁を審査請求をすべき行政庁として教示した場合において、その教示された行政庁に書面で審査請求がされたときは、当該行政庁は、速やかに、審査請求書を処分庁又は審査 から第3項まで及び第5項、 第23条 《審査請求書の補正 審査請求書が第19条…》 の規定に違反する場合には、審査庁は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。 から 第38条 《審査請求人等による提出書類等の閲覧等 …》 審査請求人又は参加人は、第41条第1項又は第2項の規定により審理手続が終結するまでの間、審理員に対し、提出書類等第29条第4項各号に掲げる書面又は第32条第1項若しくは第2項若しくは第33条の規定によ まで、 第40条 《審理員による執行停止の意見書の提出 審…》 理員は、必要があると認める場合には、審査庁に対し、執行停止をすべき旨の意見書を提出することができる。 から 第42条 《審理員意見書 審理員は、審理手続を終結…》 したときは、遅滞なく、審査庁がすべき裁決に関する意見書以下「審理員意見書」という。を作成しなければならない。 2 審理員は、審理員意見書を作成したときは、速やかに、これを事件記録とともに、審査庁に提出 まで、 第44条 《裁決の時期 審査庁は、行政不服審査会等…》 から諮問に対する答申を受けたとき前条第1項の規定による諮問を要しない場合同項第2号又は第3号に該当する場合を除く。にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第2号又は第3号に該当する場合にあっては同第45条 《処分についての審査請求の却下又は棄却 …》 処分についての審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を却下する。 2 処分についての審査請求が理由がない場合には、審査庁は、裁決で、第46条第1項 《処分事実上の行為を除く。以下この条及び第…》 48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 ただし、審査庁が処分庁第47条 《 事実上の行為についての審査請求が理由が…》 ある場合第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。 第48条 《不利益変更の禁止 第46条第1項本文又…》 は前条の場合において、審査庁は、審査請求人の不利益に当該処分を変更し、又は当該事実上の行為を変更すべき旨を命じ、若しくはこれを変更することはできない。 並びに 第50条 《裁決の方式 裁決は、次に掲げる事項を記…》 載し、審査庁が記名押印した裁決書によりしなければならない。 1 主文 2 事案の概要 3 審理関係人の主張の要旨 4 理由第1号の主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる から 第53条 《証拠書類等の返還 審査庁は、裁決をした…》 ときは、速やかに、第32条第1項又は第2項の規定により提出された証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件及び第33条の規定による提出要求に応じて提出された書類その他の物件をその提出人に返還しなければ までの規定を準用する。

2項 前項において準用する 行政不服審査法 の規定に基づく処分及びその不作為については、 行政不服審査法 第2条 《処分についての審査請求 行政庁の処分に…》 不服がある者は、第4条及び第5条第2項の定めるところにより、審査請求をすることができる。 及び 第3条 《不作為についての審査請求 法令に基づき…》 行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないことをいう。以下同じ。がある場合には、次条の定める の規定は、適用しない。

259条

1項 郡の区域をあらたに画し若しくはこれを廃止し、又は郡の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、都道府県知事が、当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、総務大臣に届け出なければならない。

2項 郡の区域内において市の設置があつたとき、又は郡の区域の境界にわたつて市町村の境界の変更があつたときは、郡の区域も、また、自ら変更する。

3項 郡の区域の境界にわたつて町村が設置されたときは、その町村の属すべき郡の区域は、第1項の例によりこれを定める。

4項 第1項から第3項までの場合においては、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。 第7条第8項 《第1項、第3項又は第4項の規定による処分…》 は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。 の規定は、第1項又は前項の規定により郡の区域をあらたに画し、若しくはこれを廃止し、又は郡の区域を変更する場合にこれを準用する。

5項 第1項ないし[から〜まで]第3項の場合において必要な事項は、政令でこれを定める。

260条

1項 市町村長は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、市町村の区域内の町若しくは字の区域を新たに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、当該市町村の議会の議決を経て定めなければならない。

2項 前項の規定による処分をしたときは、市町村長は、これを告示しなければならない。

3項 第1項の規定による処分は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。

260条の2

1項 又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下この条及び 第260条の49第2項 《市町村長は、前項の規定の趣旨を達成するた…》 め必要があると認めるときは、地域的な共同活動を行う団体のうち、地縁による団体その他の団体当該市町村内の一定の区域に住所を有する者を主たる構成員とするものに限る。又は当該団体を主たる構成員とする団体であ において「 地縁による団体 」という。)は、地域的な共同活動を円滑に行うため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。

2項 前項の認可は、 地縁による団体 のうち次に掲げる要件に該当するものについて、その団体の 代表者 が総務省令で定めるところにより行う申請に基づいて行う。

1号 その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行つていると認められること。

2号 その区域が、住民にとつて客観的に明らかなものとして定められていること。

3号 その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。

4号 規約を定めていること。

3項 規約には、次に掲げる事項が定められていなければならない。

1号 目的

2号 名称

3号 区域

4号 主たる事務所の所在地

5号 構成員の資格に関する事項

6号 代表者 に関する事項

7号 会議に関する事項

8号 資産に関する事項

4項 第2項第2号の区域は、当該 地縁による団体 が相当の期間にわたつて存続している区域の現況によらなければならない。

5項 市町村長は、 地縁による団体 が第2項各号に掲げる要件に該当していると認めるときは、第1項の認可をしなければならない。

6項 第1項の認可は、当該認可を受けた 地縁による団体 を、公共団体その他の行政組織の一部とすることを意味するものと解釈してはならない。

7項 第1項の認可を受けた 地縁による団体 以下「 認可地縁団体 」という。)は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。

8項 認可地縁団体 は、民主的な運営の下に、自主的に活動するものとし、構成員に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。

9項 認可地縁団体 は、特定の政党のために利用してはならない。

10項 市町村長は、第1項の認可をしたときは、総務省令で定めるところにより、これを告示しなければならない。告示した事項に変更があつたときも、また同様とする。

11項 認可地縁団体 は、前項の規定に基づいて告示された事項に変更があつたときは、総務省令で定めるところにより、市町村長に届け出なければならない。

12項 何人も、市町村長に対し、総務省令で定めるところにより、第10項の規定により告示した事項に関する証明書の交付を請求することができる。この場合において、当該請求をしようとする者は、郵便又は 信書便 により、当該証明書の送付を求めることができる。

13項 認可地縁団体 は、第10項の告示があるまでは、認可地縁団体となつたこと及び同項の規定に基づいて告示された事項をもつて第三者に対抗することができない。

14項 市町村長は、 認可地縁団体 が第2項各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなつたとき、又は不正な手段により第1項の認可を受けたときは、その認可を取り消すことができる。

15項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号第4条 《住所 一般社団法人及び一般財団法人の住…》 所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。 及び 第78条 《代表者の行為についての損害賠償責任 一…》 般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。 の規定は、 認可地縁団体 準用する。

16項 認可地縁団体 は、法人税法(1965年法律第34号)その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第2条第6号に規定する公益法人等とみなす。この場合において、同法第37条の規定を適用する場合には同条第4項中「公益法人等࿸」とあるのは「公益法人等( 地方自治法 1947年法律第67号第260条の2第7項 《第1項の認可を受けた地縁による団体以下「…》 認可地縁団体」という。は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。 に規定する認可地縁団体(以下「 認可地縁団体 」という。並びに」と、同法第66条の規定を適用する場合には同条第1項中「普通法人」とあるのは「普通法人(認可地縁団体を含む。)」と、同条第2項中「除く」とあるのは「除くものとし、認可地縁団体を含む」と、同条第3項中「公益法人等࿸」とあるのは「公益法人等࿸認可地縁団体及び」とする。

17項 認可地縁団体 は、 消費税法 1988年法律第108号)その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第3に掲げる法人とみなす。

260条の3

1項 認可地縁団体 の規約は、総構成員の4分の三以上の同意があるときに限り、変更することができる。ただし、当該規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。

2項 前項の規定による規約の変更は、市町村長の認可を受けなければ、その効力を生じない。

260条の4

1項 認可地縁団体 は、認可を受ける時及び毎年1月から3月までの間に 財産 目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。ただし、特に事業年度を設けるものは、認可を受ける時及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。

2項 認可地縁団体 は、構成員名簿を備え置き、構成員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。

260条の5

1項 認可地縁団体 には、1人の 代表者 を置かなければならない。

260条の6

1項 認可地縁団体 代表者 は、認可地縁団体のすべての事務について、認可地縁団体を代表する。ただし、規約の規定に反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。

260条の7

1項 認可地縁団体 代表者 の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

260条の8

1項 認可地縁団体 代表者 は、規約又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

260条の9

1項 認可地縁団体 代表者 が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮代表者を選任しなければならない。

260条の10

1項 認可地縁団体 代表者 との利益が相反する事項については、代表者は、代表権を有しない。この場合においては、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。

260条の11

1項 認可地縁団体 には、規約又は総会の決議で、1人又は数人の監事を置くことができる。

260条の12

1項 認可地縁団体 の監事の職務は、次のとおりとする。

1号 財産 の状況を監査すること。

2号 代表者 の業務の執行の状況を監査すること。

3号 財産 の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会に報告をすること。

4号 前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。

260条の13

1項 認可地縁団体 代表者 は、少なくとも毎年一回、構成員の通常総会を開かなければならない。

260条の14

1項 認可地縁団体 代表者 は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。

2項 総構成員の5分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があつたときは、 認可地縁団体 代表者 は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総構成員の5分の1の割合については、規約でこれと異なる割合を定めることができる。

260条の15

1項 認可地縁団体 の総会の招集の通知は、総会の日より少なくとも5日前に、その会議の目的である事項を示し、規約で定めた方法に従つてしなければならない。

260条の16

1項 認可地縁団体 の事務は、規約で 代表者 その他の役員に委任したものを除き、すべて総会の決議によつて行う。

260条の17

1項 認可地縁団体 の総会においては、 第260条の15 《 認可地縁団体の総会の招集の通知は、総会…》 の日より少なくとも5日前に、その会議の目的である事項を示し、規約で定めた方法に従つてしなければならない。 の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。

260条の18

1項 認可地縁団体 の各構成員の表決権は、平等とする。

2項 認可地縁団体 の総会に出席しない構成員は、書面で、又は代理人によつて表決をすることができる。

3項 前項の構成員は、規約又は総会の決議により、同項の規定による書面による表決に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものをいう。 第260条の19の2 《 この法律又は規約により総会において決議…》 をすべき場合において、構成員全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。 ただし、電磁的方法による決議に係る構成員の承諾については、総務省令で定めるところによらなければなら において同じ。)により表決をすることができる。

4項 前3項の規定は、規約に別段の定めがある場合には、適用しない。

260条の19

1項 認可地縁団体 と特定の構成員との関係について議決をする場合には、その構成員は、表決権を有しない。

260条の19の2

1項 この法律又は規約により総会において決議をすべき場合において、構成員全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。ただし、電磁的方法による決議に係る構成員の承諾については、総務省令で定めるところによらなければならない。

2項 この法律又は規約により総会において決議すべきものとされた事項については、構成員全員の書面又は電磁的方法による合意があつたときは、書面又は電磁的方法による決議があつたものとみなす。

3項 この法律又は規約により総会において決議すべきものとされた事項についての書面又は電磁的方法による決議は、総会の決議と同1の効力を有する。

4項 総会に関する規定は、書面又は電磁的方法による決議について準用する。

260条の20

1項 認可地縁団体 は、次に掲げる事由によつて解散する。

1号 規約で定めた解散事由の発生

2号 破産手続開始の決定

3号 第260条の2第14項 《市町村長は、認可地縁団体が第2項各号に掲…》 げる要件のいずれかを欠くこととなつたとき、又は不正な手段により第1項の認可を受けたときは、その認可を取り消すことができる。 の規定による同条第1項の認可の取消し

4号 総会の決議

5号 構成員が欠けたこと。

6号 合併(合併により当該 認可地縁団体 が消滅する場合に限る。

260条の21

1項 認可地縁団体 は、総構成員の4分の三以上の賛成がなければ、解散の決議をすることができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。

260条の22

1項 認可地縁団体 がその債務につきその 財産 をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、 代表者 若しくは 債権 者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。

2項 前項に規定する場合には、 代表者 は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。

260条の23

1項 解散した 認可地縁団体 は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

260条の24

1項 認可地縁団体 が解散したときは、破産手続開始の決定及び合併による解散の場合を除き、 代表者 がその清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は総会において代表者以外の者を選任したときは、この限りでない。

260条の25

1項 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。

260条の26

1項 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、 認可地縁団体 の清算人を解任することができる。

260条の27

1項 認可地縁団体 の清算人の職務は、次のとおりとする。

1号 現務の結了

2号 債権 の取立て及び債務の弁済

3号 残余 財産 の引渡し

2項 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

260条の28

1項 認可地縁団体 の清算人は、その就職後遅滞なく、公告をもつて、 債権 者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、2月を下ることができない。

2項 前項の公告には、 債権 者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。

3項 認可地縁団体 の清算人は、知れている 債権 者には、各別にその申出の催告をしなければならない。

4項 第1項の公告は、官報に掲載してする。

260条の29

1項 前条第1項の期間の経過後に申出をした 債権 者は、 認可地縁団体 の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない 財産 に対してのみ、請求をすることができる。

260条の30

1項 清算中に 認可地縁団体 財産 がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。

2項 清算人は、清算中の 認可地縁団体 が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。

3項 前項に規定する場合において、清算中の 認可地縁団体 が既に 債権 者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。

4項 第1項の規定による公告は、官報に掲載してする。

260条の31

1項 解散した 認可地縁団体 財産 は、破産手続開始の決定及び合併による解散の場合を除き、規約で指定した者に帰属する。

2項 規約で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかつたときは、 代表者 は、市町村長の認可を得て、その 認可地縁団体 の目的に類似する目的のために、その 財産 を処分することができる。ただし、総会の決議を経なければならない。

3項 前2項の規定により処分されない 財産 は、市町村に帰属する。

260条の32

1項 認可地縁団体 の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。

2項 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

260条の33

1項 認可地縁団体 の清算が結了したときは、清算人は、その旨を市町村長に届け出なければならない。

260条の34

1項 認可地縁団体 に係る次に掲げる事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

1号 代表者 又は特別代理人の選任に関する事件

2号 解散及び清算の監督に関する事件

3号 清算人に関する事件

260条の35

1項 認可地縁団体 の清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

260条の36

1項 裁判所は、 第260条の25 《 前条の規定により清算人となる者がないと…》 き、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。 の規定により清算人を選任した場合には、 認可地縁団体 が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人(監事を置く認可地縁団体にあつては、当該清算人及び監事)の陳述を聴かなければならない。

260条の37

1項 裁判所は、 認可地縁団体 の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。

2項 前2条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、前条中「清算人(監事を置く 認可地縁団体 にあつては、当該清算人及び監事)」とあるのは、「認可地縁団体及び検査役」と読み替えるものとする。

260条の38

1項 認可地縁団体 は、同一市町村内の他の認可地縁団体と合併することができる。

260条の39

1項 認可地縁団体 が合併しようとするときは、総会の決議を経なければならない。

2項 前項の決議は、総構成員の4分の三以上の多数をもつてしなければならない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。

3項 合併は、市町村長の認可を受けなければ、その効力を生じない。

4項 第260条の2第2項 《前項の認可は、地縁による団体のうち次に掲…》 げる要件に該当するものについて、その団体の代表者が総務省令で定めるところにより行う申請に基づいて行う。 1 その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資す 及び第5項の規定は、前項の認可について準用する。この場合において、同条第2項第1号中「現にその活動を」とあるのは、「合併しようとする各 認可地縁団体 が連携して当該目的に資する活動を現に」と読み替えるものとする。

260条の40

1項 認可地縁団体 は、前条第3項の認可があつたときは、その認可の通知のあつた日から2週間以内に、 財産 目録を作成し、次項の規定により 債権 者が異議を述べることができる期間が満了するまでの間、これをその主たる事務所に備え置かなければならない。

2項 認可地縁団体 は、前条第3項の認可があつたときは、その認可の通知のあつた日から2週間以内に、その 債権 者に対し、合併に異議があれば一定の期間内に述べるべきことを公告し、かつ、判明している債権者に対しては、各別にこれを催告しなければならない。この場合において、その期間は、2月を下ることができない。

260条の41

1項 債権 者が前条第2項の期間内に異議を述べなかつたときは、合併を承認したものとみなす。

2項 債権 者が異議を述べたときは、 認可地縁団体 は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の 財産 を信託しなければならない。ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

3項 合併しようとする各 認可地縁団体 は、前条及び前2項の規定による手続が終了した場合には、総務省令で定めるところにより、共同で、遅滞なく、その旨を市町村長に届け出なければならない。

260条の42

1項 合併により 認可地縁団体 を設立する場合には、規約の作成その他認可地縁団体の設立に関する事務は、各認可地縁団体において選任した者が共同して行わなければならない。

260条の43

1項 合併後存続する 認可地縁団体 又は合併により設立した認可地縁団体は、合併により消滅した認可地縁団体の一切の権利義務(当該認可地縁団体がその行う活動に関し行政庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。

260条の44

1項 市町村長は、 第260条の41第3項 《合併しようとする各認可地縁団体は、前条及…》 び前2項の規定による手続が終了した場合には、総務省令で定めるところにより、共同で、遅滞なく、その旨を市町村長に届け出なければならない。 の規定による届出があつたときは、当該届出に係る合併について 第260条の39第3項 《合併は、市町村長の認可を受けなければ、そ…》 の効力を生じない。 の認可をした旨その他総務省令で定める事項を告示しなければならない。

2項 認可地縁団体 の合併は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。

3項 合併により設立した団体は、第1項の規定による告示の日において 認可地縁団体 となつたものとみなす。

4項 第1項の規定により告示した事項は、 第260条の2第10項 《市町村長は、第1項の認可をしたときは、総…》 務省令で定めるところにより、これを告示しなければならない。 告示した事項に変更があつたときも、また同様とする。 の規定により告示した事項とみなす。この場合において、合併後存続する 認可地縁団体 に係る同項の規定による従前の告示は、その効力を失う。

5項 第260条の4第1項 《認可地縁団体は、認可を受ける時及び毎年1…》 月から3月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。 ただし、特に事業年度を設けるものは、認可を受ける時及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しなければならな の規定は、第1項の規定による告示があつた場合について準用する。

260条の45

1項 市町村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、 第260条の39第3項 《合併は、市町村長の認可を受けなければ、そ…》 の効力を生じない。 の認可を取り消すことができる。

1号 第260条の39第3項 《合併は、市町村長の認可を受けなければ、そ…》 の効力を生じない。 の認可をした日から6月を経過しても 第260条の41第3項 《合併しようとする各認可地縁団体は、前条及…》 び前2項の規定による手続が終了した場合には、総務省令で定めるところにより、共同で、遅滞なく、その旨を市町村長に届け出なければならない。 の規定による届出がないとき。

2号 認可地縁団体 が不正な手段により 第260条の39第3項 《合併は、市町村長の認可を受けなければ、そ…》 の効力を生じない。 の認可を受けたとき。

2項 前条第1項の規定による告示後に前項(第2号に係る部分に限る。)の規定により 第260条の39第3項 《合併は、市町村長の認可を受けなければ、そ…》 の効力を生じない。 の認可が取り消されたときは、当該認可に係る合併をした 認可地縁団体 は、当該合併の効力が生じた日後に合併後存続した認可地縁団体又は合併により設立した認可地縁団体が負担した債務について、連帯して弁済する責任を負う。

3項 前項に規定する場合には、当該合併の効力が生じた日後に合併後存続した 認可地縁団体 又は合併により設立した認可地縁団体が取得した 財産 は、当該合併をした認可地縁団体の共有に属する。

4項 前2項に規定する場合には、各 認可地縁団体 の第2項の債務の負担部分及び前項の 財産 の共有持分は、各認可地縁団体の協議によつて定める。

260条の46

1項 認可地縁団体 が所有する不動産であつて表題部所有者( 不動産登記法 2004年法律第123号第2条第10号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不動産 土地又は建物をいう。 2 不動産の表示 不動産についての第27条第1号、第3号若しくは第4号、第34条第1項各号、第43条第1 に規定する表題部所有者をいう。以下この項において同じ。又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であつた者であるもの(当該認可地縁団体によつて、10年以上所有の意思をもつて平穏かつ公然と占有されているものに限る。)について、当該不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人(以下この条において「 登記関係者 」という。)の全部又は一部の所在が知れない場合において、当該認可地縁団体が当該認可地縁団体を登記名義人とする当該不動産の所有権の保存又は移転の登記をしようとするときは、当該認可地縁団体は、総務省令で定めるところにより、当該不動産に係る次項の公告を求める旨を市町村長に申請することができる。この場合において、当該申請を行う認可地縁団体は、次の各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料を添付しなければならない。

1号 当該 認可地縁団体 が当該不動産を所有していること。

2号 当該 認可地縁団体 が当該不動産を10年以上所有の意思をもつて平穏かつ公然と占有していること。

3号 当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該 認可地縁団体 の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であつた者であること。

4号 当該不動産の 登記関係者 の全部又は一部の所在が知れないこと。

2項 市町村長は、前項の申請を受けた場合において、当該申請を相当と認めるときは、総務省令で定めるところにより、当該申請を行つた 認可地縁団体 が同項に規定する不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議のある当該不動産の 登記関係者 又は当該不動産の所有権を有することを疎明する者(次項から第5項までにおいて「 登記関係者等 」という。)は、当該市町村長に対し異議を述べるべき旨を公告するものとする。この場合において、公告の期間は、3月を下つてはならない。

3項 前項の公告に係る 登記関係者 等が同項の期間内に同項の異議を述べなかつたときは、第1項に規定する不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて当該公告に係る登記関係者の承諾があつたものとみなす。

4項 市町村長は、前項の規定により第1項に規定する不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて 登記関係者 の承諾があつたものとみなされた場合には、総務省令で定めるところにより、当該市町村長が第2項の規定による公告をしたこと及び登記関係者等が同項の期間内に異議を述べなかつたことを証する情報を第1項の規定により申請を行つた 認可地縁団体 に提供するものとする。

5項 第2項の公告に係る 登記関係者 等が同項の期間内に同項の異議を述べたときは、市町村長は、総務省令で定めるところにより、その旨及びその内容を第1項の規定により申請を行つた 認可地縁団体 に通知するものとする。

260条の47

1項 不動産登記法 第74条第1項 《所有権の保存の登記は、次に掲げる者以外の…》 者は、申請することができない。 1 表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人 2 所有権を有することが確定判決によって確認された者 3 収用土地収用法1951年法律第219号その他の法律の規定によ の規定にかかわらず、前条第4項に規定する証する情報を提供された 認可地縁団体 が申請情報(同法第18条に規定する申請情報をいう。次項において同じ。)と併せて当該証する情報を登記所に提供するときは、当該認可地縁団体が当該証する情報に係る前条第1項に規定する不動産の所有権の保存の登記を申請することができる。

2項 不動産登記法 第60条 《共同申請 権利に関する登記の申請は、法…》 令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。 の規定にかかわらず、前条第4項に規定する証する情報を提供された 認可地縁団体 が申請情報と併せて当該証する情報を登記所に提供するときは、当該認可地縁団体のみで当該証する情報に係る同条第1項に規定する不動産の所有権の移転の登記を申請することができる。

260条の48

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、 認可地縁団体 代表者 又は清算人は、 非訟事件手続法 2011年法律第51号)により、510,000円以下の過料に処する。

1号 第260条の22第2項 《前項に規定する場合には、代表者は、直ちに…》 破産手続開始の申立てをしなければならない。 又は 第260条の30第1項 《清算中に認可地縁団体の財産がその債務を完…》 済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。 の規定による破産手続開始の申立てを怠つたとき。

2号 第260条の28第1項 《認可地縁団体の清算人は、その就職後遅滞な…》 く、公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。 この場合において、その期間は、2月を下ることができない。 又は 第260条の30第1項 《清算中に認可地縁団体の財産がその債務を完…》 済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。 の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。

3号 第260条の40第1項 《認可地縁団体は、前条第3項の認可があつた…》 ときは、その認可の通知のあつた日から2週間以内に、財産目録を作成し、次項の規定により債権者が異議を述べることができる期間が満了するまでの間、これをその主たる事務所に備え置かなければならない。 の規定に違反して、 財産 目録を作成せず、若しくは備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。

4号 第260条の40第2項 《認可地縁団体は、前条第3項の認可があつた…》 ときは、その認可の通知のあつた日から2週間以内に、その債権者に対し、合併に異議があれば一定の期間内に述べるべきことを公告し、かつ、判明している債権者に対しては、各別にこれを催告しなければならない。 こ 又は 第260条の41第2項 《債権者が異議を述べたときは、認可地縁団体…》 は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。 ただし、合併をしてもその債権者を害す の規定に違反して、合併をしたとき。

260条の49

1項 市町村は、基礎的な地方公共団体として、その事務を処理するに当たり、地域の多様な主体の自主性を尊重しつつ、これらの主体と協力して、住民の福祉の増進を効率的かつ効果的に図るようにしなければならない。

2項 市町村長は、前項の規定の趣旨を達成するため必要があると認めるときは、地域的な共同活動を行う団体のうち、 地縁による団体 その他の団体(当該市町村内の一定の区域に住所を有する者を主たる構成員とするものに限る。又は当該団体を主たる構成員とする団体であつて、次に掲げる要件を備えるものを、その申請により、指定地域共同活動団体として指定することができる。

1号 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動であつて、地域において住民が日常生活を営むために必要な環境の持続的な確保に資するものとして条例で定めるもの(以下この条において「 特定地域共同活動 」という。)を、地域の多様な主体との連携その他の方法により効率的かつ効果的に行うと認められること。

2号 民主的で透明性の高い運営その他適正な運営を確保するために必要なものとして条例で定める要件を備えること。

3号 目的、名称、主としてその活動を行う区域その他の総務省令で定める事項を内容とする定款、規約その他これらに準ずるものを定めていること。

4号 前3号に掲げるもののほか、条例で定める要件を備えること。

3項 市町村は、指定地域共同活動団体に対し、当該指定地域共同活動団体が行う 特定地域共同活動 に関し必要な支援を行うものとする。

4項 市町村長は、指定地域共同活動団体が行う 特定地域共同活動 の状況及び当該特定地域共同活動に対する前項の支援の状況について公表するものとする。

5項 指定地域共同活動団体は、 特定地域共同活動 を他の地域的な共同活動を行う団体と連携して効率的かつ効果的に行うため、当該特定地域共同活動と他の地域的な共同活動を行う団体が行う当該特定地域共同活動と関連性が高い活動との間の調整を行うよう市町村長に求めることができる。この場合において、市町村長は、必要があると認めるときは、当該調整を図るために必要な措置を講じなければならない。

6項 市町村は、当該市町村の事務の処理が指定地域共同活動団体が行う当該事務に関連する 特定地域共同活動 と一体的に行われることにより、住民の福祉の増進が効率的かつ効果的に図られると認めるときは、当該事務の当該指定地域共同活動団体への委託については、 第234条第2項 《2 前項の指名競争入札、随意契約又はせり…》 売りは、政令で定める場合に該当するときに限り、これによることができる。 の規定にかかわらず、政令の定めるところにより、当該市町村の規則で定める手続により、随意契約によることができる。

7項 市町村は、指定地域共同活動団体が当該市町村の所有に属する行政 財産 を使用して 特定地域共同活動 を行うことにより、当該特定地域共同活動に関連する当該市町村の事務の処理と相まつて、住民の福祉の増進が効率的かつ効果的に図られると認めるときは、 第238条の4第1項 《行政財産は、次項から第4項までに定めるも…》 のを除くほか、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくは信託し、又はこれに私権を設定することができない。 の規定にかかわらず、当該特定地域共同活動の用に供するため、当該行政財産を、その用途又は目的を妨げない限度において、当該指定地域共同活動団体に貸し付けることができる。

8項 前項の規定による貸付けについては、 民法 第604条 《賃貸借の存続期間 賃貸借の存続期間は、…》 50年を超えることができない。 契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、50年とする。 2 賃貸借の存続期間は、更新することができる。 ただし、その期間は、更新の時から50年を超える 並びに 借地借家法 第3条 《借地権の存続期間 借地権の存続期間は、…》 30年とする。 ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。 及び 第4条 《借地権の更新後の期間 当事者が借地契約…》 を更新する場合においては、その期間は、更新の日から10年借地権の設定後の最初の更新にあっては、20年とする。 ただし、当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。 の規定は、適用しない。

9項 第238条の2第2項 《2 普通地方公共団体の委員会若しくは委員…》 又はこれらの管理に属する機関で権限を有するものは、公有財産を取得し、又は行政財産の用途を変更し、若しくは第238条の4第2項若しくは第3項同条第4項において準用する場合を含む。の規定による行政財産であ 及び 第238条の5第4項 《4 普通財産を貸し付けた場合において、そ…》 の貸付期間中に国、地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため必要を生じたときは、普通地方公共団体の長は、その契約を解除することができる。 から第6項までの規定は、第7項の規定による貸付けについて準用する。

10項 市町村長は、指定地域共同活動団体が行う 特定地域共同活動 の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該指定地域共同活動団体に対し、当該特定地域共同活動の状況その他必要な事項に関し報告を求めることができる。

11項 市町村長は、指定地域共同活動団体が第2項に規定する要件を欠くに至つたと認めるときその他法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは当該市町村の条例に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、この条の規定の施行に必要な限度において、当該指定地域共同活動団体に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

12項 市町村長は、指定地域共同活動団体が第2項に規定する要件を欠くに至つたと認める場合であつて前項の規定による命令によつてはその改善を期待することができないことが明らかであるとき、同項の規定による命令に違反したとき、又は不正な手段により第2項の指定を受けたときその他条例で定めるときは、その指定を取り消すことができる。

261条

1項 1の普通地方公共団体のみに適用される特別法が国会又は参議院の緊急集会において議決されたときは、最後に議決した議院の議長(衆議院の議決が国会の議決となつた場合には衆議院議長とし、参議院の緊急集会において議決した場合には参議院議長とする。)は、当該法律を添えてその旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。

2項 前項の規定による通知があつたときは、内閣総理大臣は、直ちに当該法律を添えてその旨を総務大臣に通知し、総務大臣は、その通知を受けた日から5日以内に、関係普通地方公共団体の長にその旨を通知するとともに、当該法律その他関係書類を移送しなければならない。

3項 前項の規定による通知があつたときは、関係普通地方公共団体の長は、その日から31日以後60日以内に、選挙管理 委員会 をして当該法律について賛否の投票を行わしめなければならない。

4項 前項の投票の結果が判明したときは、関係普通地方公共団体の長は、その日から5日以内に関係書類を添えてその結果を総務大臣に報告し、総務大臣は、直ちにその旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。その投票の結果が確定したことを知つたときも、また、同様とする。

5項 前項の規定により第3項の投票の結果が確定した旨の報告があつたときは、内閣総理大臣は、直ちに当該法律の公布の手続をとるとともに衆議院議長及び参議院議長に通知しなければならない。

262条

1項 政令で特別の定をするものを除く外、 公職選挙法 中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、前条第3項の規定による投票にこれを準用する。

2項 前条第3項の規定による投票は、政令の定めるところにより、普通地方公共団体の選挙又は 第76条第3項 《第1項の請求があつたとき、委員会は、これ…》 を選挙人の投票に付さなければならない。 の規定による解散の投票若しくは 第80条第3項 《第1項の請求があつたときは、委員会は、こ…》 れを当該選挙区の選挙人の投票に付さなければならない。 この場合において選挙区がないときは、すべての選挙人の投票に付さなければならない。 及び 第81条第2項 《第74条第5項の規定は前項の選挙権を有す…》 る者及びその総数の3分の1の数その総数が410,000を超え八十万以下の場合にあつてはその410,000を超える数に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、そ の規定による解職の投票と同時にこれを行うことができる。

263条

1項 普通地方公共団体の経営する企業の組織及びこれに従事する職員の身分取扱並びに財務その他企業の経営に関する特例は、別に法律でこれを定める。

263条の2

1項 普通地方公共団体は、議会の議決を経て、その利益を代表する全国的な公益的法人に委託することにより、他の普通地方公共団体と共同して、火災、水災、震災その他の災害に因る 財産 の損害に対する相互救済事業を行うことができる。

2項 前項の公益的法人は、毎年一回以上定期に、その事業の経営状況を関係普通地方公共団体の長に通知するとともに、これを適当と認める新聞紙に二回以上掲載しなければならない。

3項 第1項の相互救済事業で保険業に該当するものについては、 保険業法 は、これを適用しない。

263条の3

1項 都道府県知事若しくは都道府県の議会の議長、市長若しくは市の議会の議長又は町村長若しくは町村の議会の議長が、その相互間の連絡を緊密にし、並びに共通の問題を協議し、及び処理するためのそれぞれの全国的連合組織を設けた場合においては、当該連合組織の 代表者 は、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

2項 前項の連合組織で同項の規定による届出をしたものは、地方自治に影響を及ぼす法律又は政令その他の事項に関し、総務大臣を経由して内閣に対し意見を申し出、又は国会に意見書を提出することができる。

3項 内閣は、前項の意見の申出を受けたときは、これに遅滞なく回答するよう努めるものとする。

4項 前項の場合において、当該意見が地方公共団体に対し新たに事務又は負担を義務付けると認められる国の施策に関するものであるときは、内閣は、これに遅滞なく回答するものとする。

5項 各大臣は、その担任する事務に関し地方公共団体に対し新たに事務又は負担を義務付けると認められる施策の立案をしようとする場合には、第2項の連合組織が同項の規定により内閣に対して意見を申し出ることができるよう、当該連合組織に当該施策の内容となるべき事項を知らせるために適切な措置を講ずるものとする。

3編 特別地方公共団体 > 1章 削除

264条ないし[から〜まで]280条

1項 削除

2章 特別区

281条 (特別区)

1項 都の区は、これを特別区という。

2項 特別区は、法律又はこれに基づく政令により都が処理することとされているものを除き、地域における事務並びにその他の事務で法律又はこれに基づく政令により市が処理することとされるもの及び法律又はこれに基づく政令により特別区が処理することとされるものを処理する。

281条の2 (都と特別区との役割分担の原則)

1項 都は、特別区の存する区域において、特別区を包括する広域の地方公共団体として、 第2条第5項 《都道府県は、市町村を包括する広域の地方公…》 共団体として、第2項の事務で、広域にわたるもの、市町村に関する連絡調整に関するもの及びその規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものを処理するものとする。 において都道府県が処理するものとされている事務及び特別区に関する連絡調整に関する事務のほか、同条第3項において市町村が処理するものとされている事務のうち、人口が高度に集中する大都市地域における行政の一体性及び統一性の確保の観点から当該区域を通じて都が一体的に処理することが必要であると認められる事務を処理するものとする。

2項 特別区は、基礎的な地方公共団体として、前項において特別区の存する区域を通じて都が一体的に処理するものとされているものを除き、一般的に、 第2条第3項 《市町村は、基礎的な地方公共団体として、第…》 5項において都道府県が処理するものとされているものを除き、一般的に、前項の事務を処理するものとする。 において市町村が処理するものとされている事務を処理するものとする。

3項 及び特別区は、その事務を処理するに当たつては、相互に競合しないようにしなければならない。

281条の3 (特別区の廃置分合又は境界変更)

1項 第7条 《 市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は…》 、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 前項の規定により市の廃置分合をしようとするときは、都道府県知事は、あ の規定は、特別区については、適用しない。

281条の4

1項 市町村の廃置分合又は境界変更を伴わない特別区の廃置分合又は境界変更は、関係特別区の申請に基づき、都知事が都の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。

2項 前項の規定により特別区の廃置分合をしようとするときは、都知事は、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。

3項 都と道府県との境界にわたる特別区の境界変更は、関係特別区及び関係のある普通地方公共団体の申請に基づき、総務大臣がこれを定める。

4項 第1項の場合において 財産 処分を必要とするときは関係特別区が、前項の場合において財産処分を必要とするときは関係特別区及び関係市町村が協議してこれを定める。

5項 第1項、第3項及び前項の申請又は協議については、関係特別区及び関係のある普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

6項 第1項の規定による届出を受理したとき、又は第3項の規定による処分をしたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。

7項 第1項又は第3項の規定による処分は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。

8項 都内の市町村の区域の全部又は一部による特別区の設置は、当該市町村の申請に基づき、都知事が都の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。

9項 第2項及び第5項から第7項までの規定は、前項の規定による特別区の設置について準用する。この場合において、第2項中「前項」とあるのは「第8項」と、「廃置分合」とあるのは「設置」と、第5項中「第1項、第3項及び前項の申請又は協議」とあるのは「第8項の申請」と、「関係特別区及び関係のある普通地方公共団体」とあるのは「当該市町村」と、第6項中「第1項の規定による届出を受理したとき、又は第3項の規定による処分をしたとき」とあるのは「第8項の規定による届出を受理したとき」と、第7項中「第1項又は第3項」とあるのは「次項」と、「前項」とあるのは「第9項において準用する前項」と読み替えるものとする。

10項 都内の市町村の廃置分合又は境界変更を伴う特別区の境界変更で市町村の設置を伴わないものは、関係特別区及び関係市町村の申請に基づき、都知事が都の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。

11項 第2項及び第4項から第7項までの規定は、前項の規定による特別区の境界変更について準用する。この場合において、第2項中「前項」とあるのは「第10項」と、「廃置分合」とあるのは「境界変更」と、第4項中「第1項」とあるのは「第10項」と、「関係特別区が、前項の場合において 財産 処分を必要とするときは関係特別区」とあるのは「、関係特別区」と、第5項中「第1項、第3項及び前項の申請又は協議」とあるのは「第10項の申請又は第11項において準用する前項の協議」と、「関係のある普通地方公共団体」とあるのは「関係市町村」と、第6項中「第1項の規定による届出を受理したとき、又は第3項の規定による処分をしたとき」とあるのは「第10項の規定による届出を受理したとき」と、第7項中「第1項又は第3項」とあるのは「第10項」と、「前項」とあるのは「第11項において準用する前項」と読み替えるものとする。

12項 この法律に規定するものを除くほか、第1項、第3項、第8項及び第10項の場合において必要な事項は、政令でこれを定める。

281条の5

1項 第283条第1項 《この法律又は政令で特別の定めをするものを…》 除くほか、第2編及び第4編中市に関する規定は、特別区にこれを適用する。 の規定による特別区についての 第9条第7項 《前項の規定による告示があつたときは、関係…》 市町村の境界について第7条第1項又は第3項及び第7項の規定による処分があつたものとみなし、これらの処分の効力は、当該告示により生ずる。第9条の3第1項 《公有水面のみに係る市町村の境界変更は、第…》 7条第1項の規定にかかわらず、関係市町村の同意を得て都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 、第2項及び第6項並びに 第91条第3項 《第7条第1項又は第3項の規定による処分に…》 より、著しく人口の増減があつた市町村においては、前項の規定にかかわらず、議員の任期中においても、議員の定数を増減することができる。 及び第5項の規定の適用については、 第9条第7項 《前項の規定による告示があつたときは、関係…》 市町村の境界について第7条第1項又は第3項及び第7項の規定による処分があつたものとみなし、これらの処分の効力は、当該告示により生ずる。 中「 第7条第1項 《市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、…》 関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 又は第3項及び第7項」とあるのは「 第281条の4第1項 《市町村の廃置分合又は境界変更を伴わない特…》 別区の廃置分合又は境界変更は、関係特別区の申請に基づき、都知事が都の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 若しくは第3項及び第6項又は同条第10項及び同条第11項において準用する同条第6項」と、 第9条の3第1項 《公有水面のみに係る市町村の境界変更は、第…》 7条第1項の規定にかかわらず、関係市町村の同意を得て都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 中「 第7条第1項 《市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、…》 関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 」とあるのは「 第281条の4第1項 《市町村の廃置分合又は境界変更を伴わない特…》 別区の廃置分合又は境界変更は、関係特別区の申請に基づき、都知事が都の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 及び第10項」と、同条第2項中「 第7条第3項 《都道府県の境界にわたる市町村の設置を伴う…》 市町村の廃置分合又は市町村の境界の変更は、関係のある普通地方公共団体の申請に基づき、総務大臣がこれを定める。 」とあるのは「 第281条の4第3項 《3 都と道府県との境界にわたる特別区の境…》 界変更は、関係特別区及び関係のある普通地方公共団体の申請に基づき、総務大臣がこれを定める。 」と、同条第6項中「 第7条第7項 《第1項の規定による届出を受理したとき、又…》 は第3項若しくは第4項の規定による処分をしたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。 及び第8項」とあるのは「 第281条の4第6項 《6 第1項の規定による届出を受理したとき…》 又は第3項の規定による処分をしたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。 及び第7項」と、 第91条第3項 《第7条第1項又は第3項の規定による処分に…》 より、著しく人口の増減があつた市町村においては、前項の規定にかかわらず、議員の任期中においても、議員の定数を増減することができる。 中「 第7条第1項 《市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、…》 関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 又は第3項」とあるのは「 第281条の4第1項 《市町村の廃置分合又は境界変更を伴わない特…》 別区の廃置分合又は境界変更は、関係特別区の申請に基づき、都知事が都の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 、第3項、第8項又は第10項」と、同条第5項中「 第7条第1項 《市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、…》 関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 又は第3項」とあるのは「 第281条の4第1項 《市町村の廃置分合又は境界変更を伴わない特…》 別区の廃置分合又は境界変更は、関係特別区の申請に基づき、都知事が都の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 又は第8項」とする。

281条の6 (都と特別区及び特別区相互の間の調整)

1項 都知事は、特別区に対し、都と特別区及び特別区相互の間の調整上、特別区の事務の処理について、その処理の基準を示す等必要な助言又は勧告をすることができる。

282条 (特別区財政調整交付金)

1項 都は、都及び特別区並びに特別区相互間の財源の均衡化を図り、並びに特別区の行政の自主的かつ計画的な運営を確保するため、政令で定めるところにより、条例で、特別区財政調整交付金を交付するものとする。

2項 前項の特別区財政調整交付金とは、 地方税法 第5条第2項 《2 市町村は、普通税として、次に掲げるも…》 のを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。 1 市町村民税 2 固定資産税 3 軽自動車 に掲げる税のうち同法第734条第1項及び第2項(第2号に係る部分に限る。)の規定により都が課するものの収入額と法人の行う事業に対する事業税の収入額(同法第72条の24の7第9項の規定により同条第1項から第5項までに規定する標準税率を超える税率で事業税を課する場合には、法人の行う事業に対する事業税の収入額に相当する額から当該額に同法第734条第4項に規定する政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額を控除した額)に同項に規定する政令で定める率を乗じて得た額を 統計法 2007年法律第53号第2条第4項 《4 この法律において「基幹統計」とは、次…》 の各号のいずれかに該当する統計をいう。 1 第5条第1項に規定する国勢統計 2 第6条第1項に規定する国民経済計算 3 行政機関が作成し、又は作成すべき統計であって、次のいずれかに該当するものとして総 に規定する基幹統計である事業所統計の最近に公表された結果による各市町村及び特別区の従業者数であん分して得た額のうち特別区に係る額との合算額に条例で定める割合を乗じて得た額で特別区がひとしくその行うべき事務を遂行することができるように都が交付する交付金をいう。

3項 都は、政令で定めるところにより、特別区財政調整交付金に関する事項について総務大臣に報告しなければならない。

4項 総務大臣は、必要があると認めるときは、特別区財政調整交付金に関する事項について必要な助言又は勧告をすることができる。

282条の2 (都区協議会)

1項 及び特別区の事務の処理について、都と特別区及び特別区相互の間の連絡調整を図るため、都及び特別区をもつて都区協議会を設ける。

2項 前条第1項又は第2項の規定により条例を制定する場合においては、都知事は、あらかじめ都区協議会の意見を聴かなければならない。

3項 前2項に定めるもののほか、都区協議会に関し必要な事項は、政令で定める。

283条 (市に関する規定の適用)

1項 この法律又は政令で特別の定めをするものを除くほか、第2編及び第4編中市に関する規定は、特別区にこれを適用する。

2項 他の法令の市に関する規定中法律又はこれに基づく政令により市が処理することとされている事務で 第281条第2項 《2 特別区は、法律又はこれに基づく政令に…》 より都が処理することとされているものを除き、地域における事務並びにその他の事務で法律又はこれに基づく政令により市が処理することとされるもの及び法律又はこれに基づく政令により特別区が処理することとされる の規定により特別区が処理することとされているものに関するものは、特別区にこれを適用する。

3項 前項の場合において、都と特別区又は特別区相互の間の調整上他の法令の市に関する規定をそのまま特別区に適用しがたいときは、政令で特別の定めをすることができる。

3章 地方公共団体の組合 > 1節 総則

284条 (組合の種類及び設置)

1項 地方公共団体の組合は、一部事務組合及び広域連合とする。

2項 普通地方公共団体及び特別区は、その事務の一部を共同処理するため、その協議により規約を定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を得て、一部事務組合を設けることができる。この場合において、一部事務組合内の地方公共団体につきその執行機関の権限に属する事項がなくなつたときは、その執行機関は、一部事務組合の成立と同時に消滅する。

3項 普通地方公共団体及び特別区は、その事務で広域にわたり処理することが適当であると認めるものに関し、広域にわたる総合的な計画(以下「 広域計画 」という。)を作成し、その事務の管理及び執行について 広域計画 の実施のために必要な連絡調整を図り、並びにその事務の一部を広域にわたり総合的かつ計画的に処理するため、その協議により規約を定め、前項の例により、総務大臣又は都道府県知事の許可を得て、広域連合を設けることができる。この場合においては、同項後段の規定を準用する。

4項 総務大臣は、前項の許可をしようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。

285条

1項 市町村及び特別区の事務に関し相互に関連するものを共同処理するための市町村及び特別区の一部事務組合については、市町村又は特別区の共同処理しようとする事務が他の市町村又は特別区の共同処理しようとする事務と同1の種類のものでない場合においても、これを設けることを妨げるものではない。

285条の2 (設置の勧告等)

1項 公益上必要がある場合においては、都道府県知事は、関係のある市町村及び特別区に対し、一部事務組合又は広域連合を設けるべきことを勧告することができる。

2項 都道府県知事は、 第284条第3項 《3 普通地方公共団体及び特別区は、その事…》 務で広域にわたり処理することが適当であると認めるものに関し、広域にわたる総合的な計画以下「広域計画」という。を作成し、その事務の管理及び執行について広域計画の実施のために必要な連絡調整を図り、並びに の許可をしたときは直ちにその旨を公表するとともに、総務大臣に報告しなければならない。

3項 総務大臣は、 第284条第3項 《3 普通地方公共団体及び特別区は、その事…》 務で広域にわたり処理することが適当であると認めるものに関し、広域にわたる総合的な計画以下「広域計画」という。を作成し、その事務の管理及び執行について広域計画の実施のために必要な連絡調整を図り、並びに の許可をしたときは直ちにその旨を告示するとともに、国の関係行政機関の長に通知し、前項の規定による報告を受けたときは直ちにその旨を国の関係行政機関の長に通知しなければならない。

2節 一部事務組合

286条 (組織、事務及び規約の変更)

1項 一部事務組合は、これを組織する地方公共団体(以下この節において「 構成団体 」という。)の数を増減し若しくは共同処理する事務を変更し、又は一部事務組合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、 第287条第1項第1号 《一部事務組合の規約には、次に掲げる事項に…》 つき規定を設けなければならない。 1 一部事務組合の名称 2 一部事務組合の構成団体 3 一部事務組合の共同処理する事務 4 一部事務組合の事務所の位置 5 一部事務組合の議会の組織及び議員の選挙の方 、第4号又は第7号に掲げる事項のみに係る一部事務組合の規約を変更しようとするときは、この限りでない。

2項 一部事務組合は、 第287条第1項第1号 《一部事務組合の規約には、次に掲げる事項に…》 つき規定を設けなければならない。 1 一部事務組合の名称 2 一部事務組合の構成団体 3 一部事務組合の共同処理する事務 4 一部事務組合の事務所の位置 5 一部事務組合の議会の組織及び議員の選挙の方 、第4号又は第7号に掲げる事項のみに係る一部事務組合の規約を変更しようとするときは、 構成団体 の協議によりこれを定め、前項本文の例により、直ちに総務大臣又は都道府県知事に届出をしなければならない。

286条の2 (脱退による組織、事務及び規約の変更の特例)

1項 前条第1項本文の規定にかかわらず、 構成団体 は、その議会の議決を経て、脱退する日の2年前までに他の全ての構成団体に書面で予告をすることにより、一部事務組合から脱退することができる。

2項 前項の予告を受けた 構成団体 は、当該予告をした構成団体が脱退する時までに、前条の例により、当該脱退により必要となる規約の変更を行わなければならない。この場合において、同条中「 第287条第1項第1号 《一部事務組合の規約には、次に掲げる事項に…》 つき規定を設けなければならない。 1 一部事務組合の名称 2 一部事務組合の構成団体 3 一部事務組合の共同処理する事務 4 一部事務組合の事務所の位置 5 一部事務組合の議会の組織及び議員の選挙の方 」とあるのは、「 第287条第1項第1号 《一部事務組合の規約には、次に掲げる事項に…》 つき規定を設けなければならない。 1 一部事務組合の名称 2 一部事務組合の構成団体 3 一部事務組合の共同処理する事務 4 一部事務組合の事務所の位置 5 一部事務組合の議会の組織及び議員の選挙の方 、第2号」とする。

3項 第1項の予告の撤回は、他の全ての 構成団体 が議会の議決を経て同意をした場合に限り、することができる。この場合において、同項の予告をした構成団体が他の構成団体に当該予告の撤回について同意を求めるに当たつては、あらかじめ、その議会の議決を経なければならない。

4項 第1項の規定による脱退により一部事務組合の 構成団体 が1となつたときは、当該一部事務組合は解散するものとする。この場合において、当該構成団体は、前条第1項本文の例により、総務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

287条 (規約等)

1項 一部事務組合の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。

1号 一部事務組合の名称

2号 一部事務組合の 構成団体

3号 一部事務組合の共同処理する事務

4号 一部事務組合の事務所の位置

5号 一部事務組合の議会の組織及び議員の選挙の方法

6号 一部事務組合の執行機関の組織及び選任の方法

7号 一部事務組合の経費の支弁の方法

2項 一部事務組合の議会の議員又は管理者( 第287条の3第2項 《2 第285条の一部事務組合には、当該一…》 部事務組合の規約で定めるところにより、管理者に代えて、理事をもつて組織する理事会を置くことができる。 の規定により管理者に代えて理事会を置く 第285条 《 市町村及び特別区の事務に関し相互に関連…》 するものを共同処理するための市町村及び特別区の一部事務組合については、市町村又は特別区の共同処理しようとする事務が他の市町村又は特別区の共同処理しようとする事務と同1の種類のものでない場合においても、 の一部事務組合にあつては、理事)その他の職員は、 第92条第2項 《普通地方公共団体の議会の議員は、地方公共…》 団体の議会の議員並びに常勤の職員及び地方公務員法1950年法律第261号第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員以下「短時間勤務職員」という。と兼ねることができない。第141条第2項 《普通地方公共団体の長は、地方公共団体の議…》 会の議員並びに常勤の職員及び短時間勤務職員と兼ねることができない。 及び 第196条第3項 《監査委員は、地方公共団体の常勤の職員及び…》 短時間勤務職員と兼ねることができない。これらの規定を適用し又は準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該一部事務組合の 構成団体 の議会の議員又は長その他の職員と兼ねることができる。

287条の2 (特例一部事務組合)

1項 一部事務組合(一部事務組合を 構成団体 とするもの並びに 第285条 《 市町村及び特別区の事務に関し相互に関連…》 するものを共同処理するための市町村及び特別区の一部事務組合については、市町村又は特別区の共同処理しようとする事務が他の市町村又は特別区の共同処理しようとする事務と同1の種類のものでない場合においても、 に規定する場合に設けられたもの及び次条第2項の規定により管理者に代えて理事会を置くものを除く。)は、規約で定めるところにより、当該一部事務組合の議会を構成団体の議会をもつて組織することとすることができる。

2項 前項の規定によりその議会を 構成団体 の議会をもつて組織することとした一部事務組合(以下この条において「 特例一部事務組合 」という。)の管理者は、この法律その他の法令の規定により一部事務組合の管理者が一部事務組合の議会に付議することとされている事件があるときは、構成団体の長を通じて、当該事件に係る議案を全ての構成団体の議会に提出しなければならない。

3項 前項の規定により同項に規定する事件に係る議案の提出を受けた 構成団体 の議会は、当該事件を議決するものとする。

4項 構成団体 の議会の議長は、前項の議決があつたときは、当該構成団体の長を通じて、議決の結果を 特例一部事務組合 の管理者に送付しなければならない。

5項 特例一部事務組合 にあつては、第2項に規定する事件の議会の議決は、当該議会を組織する 構成団体 の議会の一致する議決によらなければならない。

6項 特例一部事務組合 にあつては、この法律その他の法令の規定により一部事務組合の執行機関が一部事務組合の議会に通知し、報告し、提出し、又は勧告することとされている事項の議会への通知、報告、提出又は勧告は、当該特例一部事務組合の執行機関が 構成団体 の長を通じて当該事項を全ての構成団体の議会に通知し、報告し、提出し、又は勧告することにより行うものとする。

7項 前編第6章第1節( 第92条の2 《 普通地方公共団体の議会の議員は、当該普…》 通地方公共団体に対し請負業として行う工事の完成若しくは作業その他の役務の給付又は物件の納入その他の取引で当該普通地方公共団体が対価の支払をすべきものをいう。以下この条、第142条、第180条の5第6項 に限る。)、第2節( 第100条第14項 《普通地方公共団体は、条例の定めるところに…》 より、その議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務活動費を交付することができる。 この場合において、当該政務活動費の交付の対象、額及 から第20項までを除く。)、第7節及び第12節の規定は、 特例一部事務組合 の議会について準用する。この場合において、 第92条 《 普通地方公共団体の議会の議員は、衆議院…》 議員又は参議院議員と兼ねることができない。 普通地方公共団体の議会の議員は、地方公共団体の議会の議員並びに常勤の職員及び地方公務員法1950年法律第261号第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を の二、 第99条 《 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方…》 公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる。第100条 《 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方…》 公共団体の事務自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の調査の対象とすることが の二及び 第125条 《 普通地方公共団体の議会は、その採択した…》 請願で当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法律に基づく委員会又は委員において措置することが適当と認め 中「普通地方公共団体の議会」とあり、 第98条第1項 《普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公…》 共団体の事務自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の検査の対象とすることが適 及び 第100条第1項 《普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公…》 共団体の事務自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の調査の対象とすることが適 中「普通地方公共団体の議会」とあり、及び「議会」とあり、 第98条第2項 《議会は、監査委員に対し、当該普通地方公共…》 団体の事務自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により本項の監査の対象とすることが適当 並びに 第100条第2項 《民事訴訟に関する法令の規定中証人の尋問に…》 関する規定過料、罰金、拘留又は勾引に関する規定を除く。は、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、前項後段の規定により議会が当該普通地方公共団体の事務に関する調査のため選挙人その他の関係人の証言を請 から第5項まで及び第8項から第13項までの規定中「議会」とあり、並びに 第138条の2第1項 《議会等に対して行われる通知のうちこの章第…》 100条第15項を除く。の規定において文書その他の人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物次項において「文書等」という。により行うことが規定されているもの情報通信技術を活用 及び第2項中「 議会等 」とあるのは「特例一部事務組合の 構成団体 の議会」と、 第97条第1項 《普通地方公共団体の議会は、法律又はこれに…》 基く政令によりその権限に属する選挙を行わなければならない。 中「法律」とあるのは「規約で定めるところにより、法律」と、 第124条 《 普通地方公共団体の議会に請願しようとす…》 る者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない。 中「議員」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会の議員」と、「請願書」とあるのは「当該構成団体の議会に請願書」と読み替えるものとする。

8項 第160条 《 一部事務組合の管理者第287条の3第2…》 項の規定により管理者に代えて理事会を置く第285条の一部事務組合にあつては、理事会又は広域連合の長第291条の13において準用する第287条の3第2項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつて の規定により 第150条第2項 《市町村長指定都市の市長を除く。第2号及び…》 第4項において同じ。は、その担任する事務のうち次に掲げるものの管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な体制を整備するよう努めなければならな から第9項までの規定を 特例一部事務組合 に準用する場合には、同条第8項中「議会」とあるのは、「特例一部事務組合の 構成団体 の議会」と読み替えるものとする。

9項 第252条の45 《一部事務組合等に関する特例 一部事務組…》 又は広域連合に係る包括外部監査契約に基づく監査については、一部事務組合又は広域連合を第252条の36第1項第2号に掲げる市以外の市又は町村とみなして、第2節同項を除く。の規定を準用する。 の規定により前編第15章第2節( 第252条の36第1項 《次に掲げる普通地方公共団体の長は、政令で…》 定めるところにより、毎会計年度、当該会計年度に係る包括外部監査契約を、速やかに、1の者と締結しなければならない。 この場合においては、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければなら を除く。)の規定を 特例一部事務組合 に準用する場合には、 第252条の37第5項 《5 包括外部監査人は、包括外部監査契約で…》 定める包括外部監査契約の期間内に、監査の結果に関する報告を決定し、これを包括外部監査対象団体の議会、長及び監査委員並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、 中「議会」とあるのは「全ての 構成団体 の議会」と、 第252条の38第6項 《6 前条第5項の規定による監査の結果に関…》 する報告の提出があつた場合において、当該監査の結果に関する報告の提出を受けた包括外部監査対象団体の議会、長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会 中「議会」とあるのは「構成団体の議会」と読み替えるものとする。

10項 第292条 《普通地方公共団体に関する規定の準用 地…》 方公共団体の組合については、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、都道府県の加入するものにあつては都道府県に関する規定、市及び特別区の加入するもので都道府県の加入しないものにあつて の規定によりこの法律中都道府県、市又は町村に関する規定を 特例一部事務組合 に準用する場合には、 第16条第2項 《普通地方公共団体の長は、前項の規定により…》 条例の送付を受けた場合は、その日から20日以内にこれを公布しなければならない。 ただし、再議その他の措置を講じた場合は、この限りでない。 中「前項の規定により条例」とあるのは「 第287条の2第4項 《4 構成団体の議会の議長は、前項の議決が…》 あつたときは、当該構成団体の長を通じて、議決の結果を特例一部事務組合の管理者に送付しなければならない。 の規定により特例一部事務組合(同条第2項に規定する特例一部事務組合をいう。以下同じ。)の全ての 構成団体 第286条第1項 《一部事務組合は、これを組織する地方公共団…》 体以下この節において「構成団体」という。の数を増減し若しくは共同処理する事務を変更し、又は一部事務組合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、都道府県の加入するものにあ に規定する構成団体をいう。以下同じ。)の議会の議長から条例に関する議決の結果」と、「これ」とあるのは「当該条例」と、 第145条 《 普通地方公共団体の長は、退職しようとす…》 るときは、その退職しようとする日前、都道府県知事にあつては30日、市町村長にあつては20日までに、当該普通地方公共団体の議会の議長に申し出なければならない。 但し、議会の同意を得たときは、その期日前に 中「都道府県知事」とあるのは「都道府県の加入する特例一部事務組合の管理者」と、「市町村長」とあるのは「都道府県の加入しない特例一部事務組合の管理者」と、「普通地方公共団体の議会の議長」とあるのは「特例一部事務組合の全ての構成団体の議会の議長」と、 第165条第1項 《普通地方公共団体の長の職務を代理する副知…》 又は副市町村長は、退職しようとするときは、その退職しようとする日前20日までに、当該普通地方公共団体の議会の議長に申し出なければならない。 ただし、議会の承認を得たときは、その期日前に退職することが 中「普通地方公共団体の議会の議長」とあるのは「特例一部事務組合の全ての構成団体の議会の議長」と、 第176条第1項 《普通地方公共団体の議会の議決について異議…》 があるときは、当該普通地方公共団体の長は、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、その議決の日条例の制定若しくは改廃又は予算に関する議決については、その送付を受けた日から10日以内に理由を示してこれ 、第4項及び第7項、 第177条第1項 《普通地方公共団体の議会において次に掲げる…》 経費を削除し又は減額する議決をしたときは、その経費及びこれに伴う収入について、当該普通地方公共団体の長は、理由を示してこれを再議に付さなければならない。 1 法令により負担する経費、法律の規定に基づき第179条第1項 《普通地方公共団体の議会が成立しないとき、…》 第113条ただし書の場合においてなお会議を開くことができないとき、普通地方公共団体の長において議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めると第180条第1項 《普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易…》 な事項で、その議決により特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にすることができる。第199条第14項 《監査委員から第75条第3項の規定又は第9…》 項の規定による監査の結果に関する報告の提出があつた場合において、当該監査の結果に関する報告の提出を受けた普通地方公共団体の議会、長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会 及び第15項、 第242条第10項 《10 普通地方公共団体の議会は、第1項の…》 規定による請求があつた後に、当該請求に係る行為又は怠る事実に関する損害賠償又は不当利得返還の請求権その他の権利の放棄に関する議決をしようとするときは、あらかじめ監査委員の意見を聴かなければならない。第243条の2の8第2項 《2 普通地方公共団体の議会は、前項の条例…》 の制定又は改廃に関する議決をしようとするときは、あらかじめ監査委員の意見を聴かなければならない。第252条の28第3項 《3 前2項の規定にかかわらず、普通地方公…》 共団体は、次の各号のいずれかに該当する者と外部監査契約を締結してはならない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから3年を経過しない者 2 破産手続開始の第252条の33第1項 《普通地方公共団体が外部監査人の監査を受け…》 るに当たつては、当該普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関又は職員は、外部監査人の監査の適正かつ円滑な遂行に協力するよう努めなければならない。第252条 《市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提…》 起 第245条の5第2項の指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第3項の規定による是正の要求を行つた都道府県の執行機関に対し、高等裁判所に対し、当該是正の要求を受けた市町村の の三十四並びに 第252条の40第1項 《第98条第2項の請求に係る監査について監…》 査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の議会は、同項の請求をする場合において、特に必要があると認めるときは、その理由を付して、併せて監査委員の監査 中「普通地方公共団体の議会」とあり、 第176条第2項 《前項の規定による議会の議決が再議に付され…》 た議決と同じ議決であるときは、その議決は、確定する。 、第5項、第6項及び第8項、 第177条第2項 《前項第1号の場合において、議会の議決がな…》 お同号に掲げる経費を削除し又は減額したときは、当該普通地方公共団体の長は、その経費及びこれに伴う収入を予算に計上してその経費を支出することができる。第179条第2項 《議会の決定すべき事件に関しては、前項の例…》 による。 から第4項まで、 第180条第2項 《前項の規定により専決処分をしたときは、普…》 通地方公共団体の長は、これを議会に報告しなければならない。第242条第9項 《9 第5項の規定による監査委員の勧告があ…》 つたときは、当該勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員は、当該勧告に示された期間内に必要な措置を講ずるとともに、その旨を監査委員に通知しなければならない。 この場合において、監査委員は、当該通知第242条の2第2項 《2 前項の規定による訴訟は、次の各号に掲…》 げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間内に提起しなければならない。 1 監査委員の監査の結果又は勧告に不服がある場合 当該監査の結果又は当該勧告の内容の通知があつた日から30日以内 2 監査委員の第252条の40第2項 《2 前項の規定により個別外部監査契約に基…》 づく監査によることが求められた第98条第2項の請求以下本条において「議会からの個別外部監査の請求」という。については、監査委員は、当該議会からの個別外部監査の請求に係る事項についての監査及び監査の結果 、第3項、第5項及び第6項並びに 第256条 《 市町村の境界に関する裁定若しくは決定又…》 は市町村の境界の確定、普通地方公共団体における直接請求の署名簿の署名、直接請求に基づく議会の解散又は議員若しくは長の解職の投票及び副知事、副市町村長、指定都市の総合区長、選挙管理委員、監査委員又は公安 中「議会」とあり、並びに 第242条の2第1項 《普通地方公共団体の住民は、前条第1項の規…》 定による請求をした場合において、同条第5項の規定による監査委員の監査の結果若しくは勧告若しくは同条第9項の規定による普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関若しくは職員の措置に不服があるとき、又は 中「普通地方公共団体の議会」とあり、及び「議会」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会」と、 第176条第5項 《前項の規定による議会の議決又は選挙がなお…》 その権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、都道府県知事にあつては総務大臣、市町村長にあつては都道府県知事に対し、当該議決又は選挙があつた日から21日以内に、審査を申し立てることが 中「都道府県知事にあつては」とあるのは「都道府県の加入する特例一部事務組合の管理者にあつては」と、「市町村長」とあるのは「都道府県の加入しない特例一部事務組合の管理者」と、 第179条第1項 《普通地方公共団体の議会が成立しないとき、…》 第113条ただし書の場合においてなお会議を開くことができないとき、普通地方公共団体の長において議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めると 中「議会の」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会の」と、「議会を招集する」とあるのは「議決を経る」と、「議会に」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会に」と、「を処分する」とあるのは「について 第287条の2第3項 《3 前項の規定により同項に規定する事件に…》 係る議案の提出を受けた構成団体の議会は、当該事件を議決するものとする。 の議決があつたものとみなす」と、 第180条第1項 《普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易…》 な事項で、その議決により特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にすることができる。 中「これを専決処分にする」とあるのは「これについて 第287条の2第3項 《3 前項の規定により同項に規定する事件に…》 係る議案の提出を受けた構成団体の議会は、当該事件を議決するものとする。 の議決があつたものとみなす」と、同条第2項中「専決処分をしたときは」とあるのは「議決があつたものとみなしたときは」と、 第219条第2項 《2 普通地方公共団体の長は、前項の規定に…》 より予算の送付を受けた場合において、再議その他の措置を講ずる必要がないと認めるときは、直ちに、その要領を住民に公表しなければならない。 中「前項の規定により予算」とあるのは「 第287条の2第4項 《4 構成団体の議会の議長は、前項の議決が…》 あつたときは、当該構成団体の長を通じて、議決の結果を特例一部事務組合の管理者に送付しなければならない。 の規定により特例一部事務組合の全ての構成団体の議会の議長から予算に関する議決の結果」と、「その要領」とあるのは「当該予算の要領」と、 第244条の6第1項 《普通地方公共団体の議会及び長その他の執行…》 機関は、それぞれその管理する情報システムの利用に当たつてのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならない。 及び第2項中「普通地方公共団体の議会及び長」とあるのは「特例一部事務組合の管理者」と、 第252条の40第4項 《4 前条第5項から第11項までの規定は、…》 前項の規定による通知があつた場合について準用する。 この場合において、同条第5項中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて 中「議会から」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会から」と読み替えるものとする。

11項 特例一部事務組合 にあつては、前条第1項第6号の規定にかかわらず、この法律その他の法令の規定による一部事務組合の監査委員の事務は、規約で定める 構成団体 の監査委員が行うものとすることができる。

287条の3 (議決方法の特例及び理事会の設置)

1項 第285条 《 市町村及び特別区の事務に関し相互に関連…》 するものを共同処理するための市町村及び特別区の一部事務組合については、市町村又は特別区の共同処理しようとする事務が他の市町村又は特別区の共同処理しようとする事務と同1の種類のものでない場合においても、 の一部事務組合の規約には、その議会の議決すべき事件のうち当該一部事務組合を組織する市町村又は特別区の一部に係るものその他特別の必要があるものの議決の方法について特別の規定を設けることができる。

2項 第285条 《 市町村及び特別区の事務に関し相互に関連…》 するものを共同処理するための市町村及び特別区の一部事務組合については、市町村又は特別区の共同処理しようとする事務が他の市町村又は特別区の共同処理しようとする事務と同1の種類のものでない場合においても、 の一部事務組合には、当該一部事務組合の規約で定めるところにより、管理者に代えて、理事をもつて組織する理事会を置くことができる。

3項 前項の理事は、一部事務組合を組織する市町村若しくは特別区の長又は当該市町村若しくは特別区の長がその議会の同意を得て当該市町村又は特別区の職員のうちから指名する者をもつて充てる。

287条の4 (議決事件の通知)

1項 一部事務組合の管理者(前条第2項の規定により管理者に代えて理事会を置く 第285条 《 市町村及び特別区の事務に関し相互に関連…》 するものを共同処理するための市町村及び特別区の一部事務組合については、市町村又は特別区の共同処理しようとする事務が他の市町村又は特別区の共同処理しようとする事務と同1の種類のものでない場合においても、 の一部事務組合にあつては、理事会。 第291条第1項 《一部事務組合の経費の分賦に関し、違法又は…》 錯誤があると認めるときは、一部事務組合の構成団体は、その告知を受けた日から30日以内に当該一部事務組合の管理者に異議を申し出ることができる。 及び第2項において同じ。)は、当該一部事務組合の議会の議決すべき事件のうち政令で定める重要なものについて当該議会の議決を求めようとするときは、あらかじめ、これを当該一部事務組合の 構成団体 の長に通知しなければならない。当該議決の結果についても、同様とする。

288条 (解散)

1項 一部事務組合を解散しようとするときは、 構成団体 の協議により、 第284条第2項 《2 普通地方公共団体及び特別区は、その事…》 務の一部を共同処理するため、その協議により規約を定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を得て、一部事務組合を設けることができる。 この場合において、一 の例により、総務大臣又は都道府県知事に届出をしなければならない。

289条 (財産処分)

1項 第286条 《組織、事務及び規約の変更 一部事務組合…》 は、これを組織する地方公共団体以下この節において「構成団体」という。の数を増減し若しくは共同処理する事務を変更し、又は一部事務組合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め第286条 《組織、事務及び規約の変更 一部事務組合…》 は、これを組織する地方公共団体以下この節において「構成団体」という。の数を増減し若しくは共同処理する事務を変更し、又は一部事務組合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め の二又は前条の場合において、 財産 処分を必要とするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定める。

290条 (議会の議決を要する協議)

1項 第284条第2項 《2 普通地方公共団体及び特別区は、その事…》 務の一部を共同処理するため、その協議により規約を定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を得て、一部事務組合を設けることができる。 この場合において、一第286条 《組織、事務及び規約の変更 一部事務組合…》 は、これを組織する地方公共団体以下この節において「構成団体」という。の数を増減し若しくは共同処理する事務を変更し、又は一部事務組合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め 第286条の2第2項 《2 前項の予告を受けた構成団体は、当該予…》 告をした構成団体が脱退する時までに、前条の例により、当該脱退により必要となる規約の変更を行わなければならない。 この場合において、同条中「第287条第1項第1号」とあるのは、「第287条第1項第1号、 の規定によりその例によることとされる場合(同項の規定による規約の変更が 第287条第1項第2号 《一部事務組合の規約には、次に掲げる事項に…》 つき規定を設けなければならない。 1 一部事務組合の名称 2 一部事務組合の構成団体 3 一部事務組合の共同処理する事務 4 一部事務組合の事務所の位置 5 一部事務組合の議会の組織及び議員の選挙の方 に掲げる事項のみに係るものである場合を除く。)を含む。及び前2条の協議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

291条 (経費分賦に関する異議)

1項 一部事務組合の経費の分賦に関し、違法又は錯誤があると認めるときは、一部事務組合の 構成団体 は、その告知を受けた日から30日以内に当該一部事務組合の管理者に異議を申し出ることができる。

2項 前項の規定による異議の申出があつたときは、一部事務組合の管理者は、その議会に諮つてこれを決定しなければならない。

3項 一部事務組合の議会は、前項の規定による諮問があつた日から20日以内にその意見を述べなければならない。

3節 広域連合

291条の2 (広域連合による事務の処理等)

1項 国は、その行政機関の長の権限に属する事務のうち広域連合の事務に関連するものを、別に法律又はこれに基づく政令の定めるところにより、当該広域連合が処理することとすることができる。

2項 都道府県は、その執行機関の権限に属する事務のうち都道府県の加入しない広域連合の事務に関連するものを、条例の定めるところにより、当該広域連合が処理することとすることができる。

3項 第252条の17の2第2項 《2 前項の条例同項の規定により都道府県の…》 規則に基づく事務を市町村が処理することとする場合で、同項の条例の定めるところにより、規則に委任して当該事務の範囲を定めるときは、当該規則を含む。以下この節及び第252条の26の4第1項第3号において同第252条の17 《職員の派遣 普通地方公共団体の長又は委…》 員会若しくは委員は、法律に特別の定めがあるものを除くほか、当該普通地方公共団体の事務の処理のため特別の必要があると認めるときは、他の普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員に対し、当該普通地方公共団 の三及び 第252条の17の4 《是正の要求等の特則 都道府県知事は、第…》 252条の17の2第1項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認め の規定は、前項の規定により広域連合が都道府県の事務を処理する場合について準用する。

4項 都道府県の加入する広域連合の長( 第291条の13 《一部事務組合に関する規定の準用 第28…》 7条の3第2項、第287条の四及び第289条の規定は、広域連合について準用する。 この場合において、第287条の3第2項中「第285条の一部事務組合」とあるのは「広域連合」と、第289条中「第286条 において準用する 第287条の3第2項 《2 第285条の一部事務組合には、当該一…》 部事務組合の規約で定めるところにより、管理者に代えて、理事をもつて組織する理事会を置くことができる。 の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会。 第291条の4第4項 《4 広域連合の議会の議員又は長第291条…》 の13において準用する第287条の3第2項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事。次条第2項及び第291条の6第1項において同じ。その他の職員は、第92条第2項、第141条第2項及第291条の5第2項 《2 広域連合の長は、政令で特別の定めをす…》 るものを除くほか、広域連合の規約で定めるところにより、広域連合の選挙人が投票により又は広域連合を組織する地方公共団体の長が投票によりこれを選挙する。第291条の6第1項 《前編第5章第75条第6項後段、第80条第…》 4項後段、第85条及び第86条第4項後段を除く。及び第252条の三十九第14項を除く。の規定は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の条例地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収 及び 第291条の8第2項 《2 前項の協議会は、広域連合の長第291…》 条の13において準用する第287条の3第2項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事及び国の地方行政機関の長、都道府県知事当該広域連合を組織する地方公共団体である都道府県の知事を除く を除き、以下同じ。)は、その議会の議決を経て、国の行政機関の長に対し、当該広域連合の事務に密接に関連する国の行政機関の長の権限に属する事務の一部を当該広域連合が処理することとするよう要請することができる。

5項 都道府県の加入しない広域連合の長は、その議会の議決を経て、都道府県に対し、当該広域連合の事務に密接に関連する都道府県の事務の一部を当該広域連合が処理することとするよう要請することができる。

291条の3 (組織、事務及び規約の変更)

1項 広域連合は、これを組織する地方公共団体の数を増減し若しくは処理する事務を変更し、又は広域連合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次条第1項第6号若しくは第9号に掲げる事項又は前条第1項若しくは第2項の規定により広域連合が新たに事務を処理することとされた場合(変更された場合を含む。)における当該事務のみに係る広域連合の規約を変更しようとするときは、この限りでない。

2項 総務大臣は、前項の許可をしようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。

3項 広域連合は、次条第1項第6号又は第9号に掲げる事項のみに係る広域連合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、第1項本文の例により、直ちに総務大臣又は都道府県知事に届出をしなければならない。

4項 前条第1項又は第2項の規定により広域連合が新たに事務を処理することとされたとき(変更されたときを含む。)は、広域連合の長は、直ちに次条第1項第4号又は第9号に掲げる事項に係る規約につき必要な変更を行い、第1項本文の例により、総務大臣又は都道府県知事に届出をするとともに、その旨を当該広域連合を組織する地方公共団体の長に通知しなければならない。

5項 都道府県知事は、第1項の許可をしたとき、又は第3項若しくは前項の届出を受理したときは、直ちにその旨を公表するとともに、総務大臣に報告しなければならない。

6項 総務大臣は、第1項の許可をしたとき又は第3項若しくは第4項の届出を受理したときは直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知し、前項の規定による報告を受けたときは直ちにその旨を国の関係行政機関の長に通知しなければならない。

7項 広域連合の長は、 広域計画 に定める事項に関する事務を総合的かつ計画的に処理するため必要があると認めるときは、その議会の議決を経て、当該広域連合を組織する地方公共団体に対し、当該広域連合の規約を変更するよう要請することができる。

8項 前項の規定による要請があつたときは、広域連合を組織する地方公共団体は、これを尊重して必要な措置を執るようにしなければならない。

291条の4 (規約等)

1項 広域連合の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。

1号 広域連合の名称

2号 広域連合を組織する地方公共団体

3号 広域連合の区域

4号 広域連合の処理する事務

5号 広域連合の作成する 広域計画 の項目

6号 広域連合の事務所の位置

7号 広域連合の議会の組織及び議員の選挙の方法

8号 広域連合の長、選挙管理 委員会 その他執行機関の組織及び選任の方法

9号 広域連合の経費の支弁の方法

2項 前項第3号に掲げる広域連合の区域は、当該広域連合を組織する地方公共団体の区域を合わせた区域を定めるものとする。ただし、都道府県の加入する広域連合について、当該広域連合の処理する事務が当該都道府県の区域の一部のみに係るものであることその他の特別の事情があるときは、当該都道府県の包括する市町村又は特別区で当該広域連合を組織しないものの一部又は全部の区域を除いた区域を定めることができる。

3項 広域連合の長は、広域連合の規約が定められ又は変更されたときは、速やかにこれを公表しなければならない。

4項 広域連合の議会の議員又は長( 第291条の13 《一部事務組合に関する規定の準用 第28…》 7条の3第2項、第287条の四及び第289条の規定は、広域連合について準用する。 この場合において、第287条の3第2項中「第285条の一部事務組合」とあるのは「広域連合」と、第289条中「第286条 において準用する 第287条の3第2項 《2 第285条の一部事務組合には、当該一…》 部事務組合の規約で定めるところにより、管理者に代えて、理事をもつて組織する理事会を置くことができる。 の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事。次条第2項及び 第291条の6第1項 《前編第5章第75条第6項後段、第80条第…》 4項後段、第85条及び第86条第4項後段を除く。及び第252条の三十九第14項を除く。の規定は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の条例地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収 において同じ。)その他の職員は、 第92条第2項 《普通地方公共団体の議会の議員は、地方公共…》 団体の議会の議員並びに常勤の職員及び地方公務員法1950年法律第261号第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員以下「短時間勤務職員」という。と兼ねることができない。第141条第2項 《普通地方公共団体の長は、地方公共団体の議…》 会の議員並びに常勤の職員及び短時間勤務職員と兼ねることができない。 及び 第196条第3項 《監査委員は、地方公共団体の常勤の職員及び…》 短時間勤務職員と兼ねることができない。これらの規定を適用し又は準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該広域連合を組織する地方公共団体の議会の議員又は長その他の職員と兼ねることができる。

291条の5 (議会の議員及び長の選挙)

1項 広域連合の議会の議員は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の規約で定めるところにより、広域連合の選挙人(広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の議会の議員及び長の 選挙権を有する者 で当該広域連合の区域内に住所を有するものをいう。次項及び次条第8項において同じ。)が投票により又は広域連合を組織する地方公共団体の議会においてこれを選挙する。

2項 広域連合の長は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の規約で定めるところにより、広域連合の選挙人が投票により又は広域連合を組織する地方公共団体の長が投票によりこれを選挙する。

291条の6 (直接請求)

1項 前編第5章( 第75条第6項 《第74条第5項の規定は第1項の選挙権を有…》 する者及びその総数の50分の1の数について、同条第6項の規定は代表者について、同条第7項から第9項まで及び第74条の2から前条までの規定は第1項の規定による請求者の署名について、それぞれ準用する。 後段、 第80条第4項 《第74条第5項の規定は第1項の選挙権を有…》 する者及びその総数の3分の1の数その総数が410,000を超え八十万以下の場合にあつてはその410,000を超える数に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、 後段、 第85条 《 政令で特別の定をするものを除く外、公職…》 選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第76条第3項の規定による解散の投票並びに第80条第3項及び第81条第2項の規定による解職の投票にこれを準用する。 前項の投票は、政令の定めるところにより 及び 第86条第4項 《第74条第5項の規定は第1項の選挙権を有…》 する者及びその総数の3分の1の数その総数が410,000を超え八十万以下の場合にあつてはその410,000を超える数に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、 後段を除く。及び 第252条 《市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提…》 起 第245条の5第2項の指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第3項の規定による是正の要求を行つた都道府県の執行機関に対し、高等裁判所に対し、当該是正の要求を受けた市町村の の三十九(第14項を除く。)の規定は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定若しくは改廃、広域連合の事務の執行に関する監査、広域連合の議会の解散又は広域連合の議会の議員若しくは長その他広域連合の職員で政令で定めるものの解職の請求について準用する。この場合において、同章( 第74条第1項 《普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙…》 権を有する者以下この編において「選挙権を有する者」という。は、政令で定めるところにより、その総数の50分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例地方税の賦課徴収並び を除く。)の規定中「 選挙権を有する者 」とあるのは「請求権を有する者」と、 第74条第1項 《普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙…》 権を有する者以下この編において「選挙権を有する者」という。は、政令で定めるところにより、その総数の50分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例地方税の賦課徴収並び 中「普通地方公共団体の議会の議員及び長の 選挙権を有する者 ࿸以下この編において「選挙権を有する者」という。)」とあるのは「広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するもの࿸以下「請求権を有する者」という。)」と、同条第6項第1号( 第75条第6項 《第74条第5項の規定は第1項の選挙権を有…》 する者及びその総数の50分の1の数について、同条第6項の規定は代表者について、同条第7項から第9項まで及び第74条の2から前条までの規定は第1項の規定による請求者の署名について、それぞれ準用する。 前段、 第76条第4項 《第74条第5項の規定は第1項の選挙権を有…》 する者及びその総数の3分の1の数その総数が410,000を超え八十万以下の場合にあつてはその410,000を超える数に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、第80条第4項 《第74条第5項の規定は第1項の選挙権を有…》 する者及びその総数の3分の1の数その総数が410,000を超え八十万以下の場合にあつてはその410,000を超える数に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、 前段、 第81条第2項 《第74条第5項の規定は前項の選挙権を有す…》 る者及びその総数の3分の1の数その総数が410,000を超え八十万以下の場合にあつてはその410,000を超える数に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、そ 及び 第86条第4項 《第74条第5項の規定は第1項の選挙権を有…》 する者及びその総数の3分の1の数その総数が410,000を超え八十万以下の場合にあつてはその410,000を超える数に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、 前段において準用する場合を含む。)中「に係る」とあるのは「の加入する広域連合に係る」と、「された者」とあるのは「された者のうち当該広域連合の区域内に住所を有するもの」と、 第74条第6項第3号 《選挙権を有する者のうち次に掲げるものは、…》 代表者となり、又は代表者であることができない。 1 公職選挙法第27条第1項又は第2項の規定により選挙人名簿にこれらの項の表示をされている者都道府県に係る請求にあつては、同法第9条第3項の規定により当 第75条第6項 《第74条第5項の規定は第1項の選挙権を有…》 する者及びその総数の50分の1の数について、同条第6項の規定は代表者について、同条第7項から第9項まで及び第74条の2から前条までの規定は第1項の規定による請求者の署名について、それぞれ準用する。 前段、 第76条第4項 《第74条第5項の規定は第1項の選挙権を有…》 する者及びその総数の3分の1の数その総数が410,000を超え八十万以下の場合にあつてはその410,000を超える数に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、第81条第2項 《第74条第5項の規定は前項の選挙権を有す…》 る者及びその総数の3分の1の数その総数が410,000を超え八十万以下の場合にあつてはその410,000を超える数に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、そ 及び 第86条第4項 《第74条第5項の規定は第1項の選挙権を有…》 する者及びその総数の3分の1の数その総数が410,000を超え八十万以下の場合にあつてはその410,000を超える数に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、 前段において準用する場合を含む。)中「普通地方公共団体࿸当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県」とあるのは「広域連合࿸当該広域連合」と、「࿸以下この号において「 指定都市 」という。)の区及び総合区を含み、指定都市である場合には当該市の区及び総合区」とあるのは「の区及び総合区」と、 第80条第4項 《第74条第5項の規定は第1項の選挙権を有…》 する者及びその総数の3分の1の数その総数が410,000を超え八十万以下の場合にあつてはその410,000を超える数に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、 前段において準用する 第74条第6項第3号 《選挙権を有する者のうち次に掲げるものは、…》 代表者となり、又は代表者であることができない。 1 公職選挙法第27条第1項又は第2項の規定により選挙人名簿にこれらの項の表示をされている者都道府県に係る請求にあつては、同法第9条第3項の規定により当 中「普通地方公共団体࿸当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県の区域内の」とあるのは「広域連合࿸当該広域連合が、広域連合の選挙人の投票により当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合である場合には当該選挙区の区域の全部又は一部が含まれる」と、「を含み、指定都市である場合には当該市の区及び総合区」とあるのは「(選挙区がないときは当該広域連合の区域内の市町村並びに指定都市の区及び総合区)を含み、広域連合を組織する地方公共団体の議会において当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合である場合には当該議員を選挙した議会が置かれている地方公共団体の区域内の市町村並びに指定都市の区及び総合区(当該広域連合の区域内にあるものに限る。)」と、 第252条の39第1項 《第75条第1項の請求に係る監査について、…》 監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の同項の選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、同項の請求をする場合には、併せて監査委員の監査に代え 中「選挙権を有する者」とあるのは「請求権を有する者」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項 前項に定めるもののほか、広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の議会の議員及び長の 選挙権を有する者 で当該広域連合の区域内に住所を有するもの(第5項前段において「 請求権を有する者 」という。)は、政令で定めるところにより、その総数の3分の一(その総数が410,000を超え八十万以下の場合にあつてはその410,000を超える数に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が810,000を超える場合にあつてはその810,000を超える数に8分の1を乗じて得た数と410,000に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その 代表者 から、当該広域連合の長に対し、当該広域連合の規約の変更を要請するよう請求することができる。

3項 前項の規定による請求があつたときは、広域連合の長は、直ちに、当該請求の要旨を公表するとともに、当該広域連合を組織する地方公共団体に対し、当該請求に係る広域連合の規約を変更するよう要請しなければならない。この場合においては、当該要請をした旨を同項の 代表者 に通知しなければならない。

4項 前項の規定による要請があつたときは、広域連合を組織する地方公共団体は、これを尊重して必要な措置を執るようにしなければならない。

5項 第74条第5項 《第1項の選挙権を有する者とは、公職選挙法…》 1950年法律第100号第22条第1項又は第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者とし、その総数の50分の1の数は、当該普通地方公共団体の選挙管理委員会におい の規定は 請求権を有する者 及びその総数の3分の1の数(その総数が410,000を超え八十万以下の場合にあつてはその410,000を超える数に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が810,000を超える場合にあつてはその810,000を超える数に8分の1を乗じて得た数と410,000に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第6項の規定は第2項の 代表者 について、同条第7項から第9項まで及び 第74条の2 《 条例の制定又は改廃の請求者の代表者は、…》 条例の制定又は改廃の請求者の署名簿を市町村の選挙管理委員会に提出してこれに署名した者が選挙人名簿に登録された者であることの証明を求めなければならない。 この場合においては、当該市町村の選挙管理委員会は から 第74条 《 普通地方公共団体の議会の議員及び長の選…》 挙権を有する者以下この編において「選挙権を有する者」という。は、政令で定めるところにより、その総数の50分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例地方税の賦課徴収並 の四までの規定は第2項の規定による請求者の署名について、それぞれ準用する。この場合において、 第74条第5項 《第1項の選挙権を有する者とは、公職選挙法…》 1950年法律第100号第22条第1項又は第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者とし、その総数の50分の1の数は、当該普通地方公共団体の選挙管理委員会におい 中「第1項の 選挙権を有する者 」とあるのは「 第291条の6第2項 《2 前項に定めるもののほか、広域連合を組…》 織する普通地方公共団体又は特別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するもの第5項前段において「請求権を有する者」という。は、政令で定めるところにより、その総数の3分の に規定する広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するもの࿸以下「請求権を有する者」という。)」と、同条第6項中「選挙権を有する者」とあるのは「請求権を有する者」と、同項第1号中「に係る」とあるのは「の加入する広域連合に係る」と、「された者」とあるのは「された者のうち当該広域連合の区域内に住所を有するもの」と、同項第3号中「普通地方公共団体࿸当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県」とあるのは「広域連合࿸当該広域連合」と、「࿸以下この号において「 指定都市 」という。)の区及び総合区を含み、指定都市である場合には当該市の区及び総合区」とあるのは「の区及び総合区」と、同条第8項並びに 第74条の4第3項 《条例の制定又は改廃の請求者の署名に関し、…》 選挙権を有する者の委任を受けずに又は選挙権を有する者が心身の故障その他の事由により請求者の署名簿に署名することができないときでないのに、氏名代筆者として請求者の氏名を請求者の署名簿に記載した者は、3年 及び第4項中「選挙権を有する者」とあるのは「請求権を有する者」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

6項 第252条の38第1項 《包括外部監査人は、監査のため必要があると…》 認めるときは、監査委員と協議して、関係人の出頭を求め、若しくは関係人について調査し、若しくは関係人の帳簿、書類その他の記録の提出を求め、又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。 、第2項及び第4項から第6項までの規定は、第1項において準用する 第252条の39第1項 《第75条第1項の請求に係る監査について、…》 監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の同項の選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、同項の請求をする場合には、併せて監査委員の監査に代え の規定により 第252条の27第3項 《3 この法律において「個別外部監査契約」…》 とは、次の各号に掲げる普通地方公共団体が、当該各号に掲げる請求又は要求があつた場合において、この法律の定めるところにより、当該請求又は要求に係る事項について次条第1項又は第2項に規定する者の監査を受け に規定する 個別外部監査契約 に基づく監査によることが求められた第1項において準用する 第75条第1項 《選挙権を有する者道の方面公安委員会につい…》 ては、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、その総数の50分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の監査委員に対し の請求に係る事項についての 第252条の29 《特定の事件についての監査の制限 包括外…》 部監査人普通地方公共団体と包括外部監査契約を締結し、かつ、包括外部監査契約の期間包括外部監査契約に基づく監査を行い、監査の結果に関する報告を提出すべき期間をいう。以下本章において同じ。内にある者をいう に規定する個別外部監査人の監査について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

7項 政令で特別の定めをするものを除くほか、 公職選挙法 中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第1項において準用する 第76条第3項 《第1項の請求があつたとき、委員会は、これ…》 を選挙人の投票に付さなければならない。 の規定による解散の投票並びに 第80条第3項 《第1項の請求があつたときは、委員会は、こ…》 れを当該選挙区の選挙人の投票に付さなければならない。 この場合において選挙区がないときは、すべての選挙人の投票に付さなければならない。 及び 第81条第2項 《第74条第5項の規定は前項の選挙権を有す…》 る者及びその総数の3分の1の数その総数が410,000を超え八十万以下の場合にあつてはその410,000を超える数に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、そ の規定による解職の投票について準用する。

8項 前項の投票は、政令で定めるところにより、広域連合の選挙人による選挙と同時に行うことができる。

291条の7 (広域計画)

1項 広域連合は、当該広域連合が設けられた後、速やかに、その議会の議決を経て、 広域計画 を作成しなければならない。

2項 広域計画 は、 第291条の2第1項 《国は、その行政機関の長の権限に属する事務…》 のうち広域連合の事務に関連するものを、別に法律又はこれに基づく政令の定めるところにより、当該広域連合が処理することとすることができる。 又は第2項の規定により広域連合が新たに事務を処理することとされたとき(変更されたときを含む。)その他これを変更することが適当であると認められるときは、変更することができる。

3項 広域連合は、 広域計画 を変更しようとするときは、その議会の議決を経なければならない。

4項 広域連合及び当該広域連合を組織する地方公共団体は、 広域計画 に基づいて、その事務を処理するようにしなければならない。

5項 広域連合の長は、当該広域連合を組織する地方公共団体の事務の処理が 広域計画 の実施に支障があり又は支障があるおそれがあると認めるときは、当該広域連合の議会の議決を経て、当該広域連合を組織する地方公共団体に対し、当該広域計画の実施に関し必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

6項 広域連合の長は、前項の規定による勧告を行つたときは、当該勧告を受けた地方公共団体に対し、当該勧告に基づいて講じた措置について報告を求めることができる。

291条の8 (協議会)

1項 広域連合は、 広域計画 に定める事項を一体的かつ円滑に推進するため、広域連合の条例で、必要な協議を行うための協議会を置くことができる。

2項 前項の協議会は、広域連合の長( 第291条の13 《一部事務組合に関する規定の準用 第28…》 7条の3第2項、第287条の四及び第289条の規定は、広域連合について準用する。 この場合において、第287条の3第2項中「第285条の一部事務組合」とあるのは「広域連合」と、第289条中「第286条 において準用する 第287条の3第2項 《2 第285条の一部事務組合には、当該一…》 部事務組合の規約で定めるところにより、管理者に代えて、理事をもつて組織する理事会を置くことができる。 の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事及び国の地方行政機関の長、都道府県知事(当該広域連合を組織する地方公共団体である都道府県の知事を除く。)、広域連合の区域内の公共的団体等の 代表者 又は学識経験を有する者のうちから広域連合の長( 第291条の13 《一部事務組合に関する規定の準用 第28…》 7条の3第2項、第287条の四及び第289条の規定は、広域連合について準用する。 この場合において、第287条の3第2項中「第285条の一部事務組合」とあるのは「広域連合」と、第289条中「第286条 において準用する 第287条の3第2項 《2 第285条の一部事務組合には、当該一…》 部事務組合の規約で定めるところにより、管理者に代えて、理事をもつて組織する理事会を置くことができる。 の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会)が任命する者をもつて組織する。

3項 前項に定めるもののほか、第1項の協議会の運営に関し必要な事項は、広域連合の条例で定める。

291条の9 (広域連合の分賦金)

1項 第291条の4第1項第9号 《広域連合の規約には、次に掲げる事項につき…》 規定を設けなければならない。 1 広域連合の名称 2 広域連合を組織する地方公共団体 3 広域連合の区域 4 広域連合の処理する事務 5 広域連合の作成する広域計画の項目 6 広域連合の事務所の位置 に掲げる広域連合の経費の支弁の方法として、広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の分賦金に関して定める場合には、広域連合が作成する 広域計画 の実施のために必要な連絡調整及び広域計画に基づく総合的かつ計画的な事務の処理に資するため、当該広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の人口、面積、地方税の収入額、財政力その他の客観的な指標に基づかなければならない。

2項 前項の規定により定められた広域連合の規約に基づく地方公共団体の分賦金については、当該地方公共団体は、必要な予算上の措置をしなければならない。

291条の10 (解散)

1項 広域連合を解散しようとするときは、関係地方公共団体の協議により、 第284条第2項 《2 普通地方公共団体及び特別区は、その事…》 務の一部を共同処理するため、その協議により規約を定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を得て、一部事務組合を設けることができる。 この場合において、一 の例により、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。

2項 総務大臣は、前項の許可をしようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。

3項 都道府県知事は、第1項の許可をしたときは、直ちにその旨を公表するとともに、総務大臣に報告しなければならない。

4項 総務大臣は、第1項の許可をしたときは直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知し、前項の規定による報告を受けたときは直ちにその旨を国の関係行政機関の長に通知しなければならない。

291条の11 (議会の議決を要する協議)

1項 第284条第3項 《3 普通地方公共団体及び特別区は、その事…》 務で広域にわたり処理することが適当であると認めるものに関し、広域にわたる総合的な計画以下「広域計画」という。を作成し、その事務の管理及び執行について広域計画の実施のために必要な連絡調整を図り、並びに第291条の3第1項 《広域連合は、これを組織する地方公共団体の…》 数を増減し若しくは処理する事務を変更し、又は広域連合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事 及び第3項、前条第1項並びに 第291条の13 《一部事務組合に関する規定の準用 第28…》 7条の3第2項、第287条の四及び第289条の規定は、広域連合について準用する。 この場合において、第287条の3第2項中「第285条の一部事務組合」とあるのは「広域連合」と、第289条中「第286条 において準用する 第289条 《財産処分 第286条、第286条の二又…》 は前条の場合において、財産処分を必要とするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定める。 の協議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

291条の12 (経費分賦等に関する異議)

1項 広域連合の経費の分賦に関し、違法又は錯誤があると認めるときは、広域連合を組織する地方公共団体は、その告知を受けた日から30日以内に当該広域連合の長に異議を申し出ることができる。

2項 第291条の3第4項 《4 前条第1項又は第2項の規定により広域…》 連合が新たに事務を処理することとされたとき変更されたときを含む。は、広域連合の長は、直ちに次条第1項第4号又は第9号に掲げる事項に係る規約につき必要な変更を行い、第1項本文の例により、総務大臣又は都道 の規定による広域連合の規約の変更のうち 第291条の4第1項第9号 《広域連合の規約には、次に掲げる事項につき…》 規定を設けなければならない。 1 広域連合の名称 2 広域連合を組織する地方公共団体 3 広域連合の区域 4 広域連合の処理する事務 5 広域連合の作成する広域計画の項目 6 広域連合の事務所の位置 に掲げる事項に係るものに関し不服があるときは、広域連合を組織する地方公共団体は、 第291条の3第4項 《4 前条第1項又は第2項の規定により広域…》 連合が新たに事務を処理することとされたとき変更されたときを含む。は、広域連合の長は、直ちに次条第1項第4号又は第9号に掲げる事項に係る規約につき必要な変更を行い、第1項本文の例により、総務大臣又は都道 の規定による通知を受けた日から30日以内に当該広域連合の長に異議を申し出ることができる。

3項 広域連合の長は、第1項の規定による異議の申出があつたときは当該広域連合の議会に諮つてこれを決定し、前項の規定による異議の申出があつたときは当該広域連合の議会に諮つて規約の変更その他必要な措置を執らなければならない。

4項 広域連合の議会は、前項の規定による諮問があつた日から20日以内にその意見を述べなければならない。

291条の13 (一部事務組合に関する規定の準用)

1項 第287条の3第2項 《2 第285条の一部事務組合には、当該一…》 部事務組合の規約で定めるところにより、管理者に代えて、理事をもつて組織する理事会を置くことができる。第287条 《規約等 一部事務組合の規約には、次に掲…》 げる事項につき規定を設けなければならない。 1 一部事務組合の名称 2 一部事務組合の構成団体 3 一部事務組合の共同処理する事務 4 一部事務組合の事務所の位置 5 一部事務組合の議会の組織及び議員 の四及び 第289条 《財産処分 第286条、第286条の二又…》 は前条の場合において、財産処分を必要とするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定める。 の規定は、広域連合について準用する。この場合において、 第287条の3第2項 《2 第285条の一部事務組合には、当該一…》 部事務組合の規約で定めるところにより、管理者に代えて、理事をもつて組織する理事会を置くことができる。 中「 第285条 《 市町村及び特別区の事務に関し相互に関連…》 するものを共同処理するための市町村及び特別区の一部事務組合については、市町村又は特別区の共同処理しようとする事務が他の市町村又は特別区の共同処理しようとする事務と同1の種類のものでない場合においても、 の一部事務組合」とあるのは「広域連合」と、 第289条 《財産処分 第286条、第286条の二又…》 は前条の場合において、財産処分を必要とするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定める。 中「 第286条 《組織、事務及び規約の変更 一部事務組合…》 は、これを組織する地方公共団体以下この節において「構成団体」という。の数を増減し若しくは共同処理する事務を変更し、又は一部事務組合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め第286条 《組織、事務及び規約の変更 一部事務組合…》 は、これを組織する地方公共団体以下この節において「構成団体」という。の数を増減し若しくは共同処理する事務を変更し、又は一部事務組合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め の二又は前条」とあるのは「 第291条の3第1項 《広域連合は、これを組織する地方公共団体の…》 数を増減し若しくは処理する事務を変更し、又は広域連合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事 、第3項若しくは第4項又は 第291条の10第1項 《広域連合を解散しようとするときは、関係地…》 方公共団体の協議により、第284条第2項の例により、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。 」と読み替えるものとする。

4節 雑則

292条 (普通地方公共団体に関する規定の準用)

1項 地方公共団体の組合については、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、都道府県の加入するものにあつては都道府県に関する規定、市及び特別区の加入するもので都道府県の加入しないものにあつては市に関する規定、その他のものにあつては町村に関する規定を準用する。

293条 (数都道府県にわたる組合に関する特例)

1項 市町村及び特別区の組合で数都道府県にわたるものに係る 第284条第2項 《2 普通地方公共団体及び特別区は、その事…》 務の一部を共同処理するため、その協議により規約を定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を得て、一部事務組合を設けることができる。 この場合において、一 及び第3項、 第286条第1項 《一部事務組合は、これを組織する地方公共団…》 体以下この節において「構成団体」という。の数を増減し若しくは共同処理する事務を変更し、又は一部事務組合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、都道府県の加入するものにあ 本文、 第291条の3第1項 《広域連合は、これを組織する地方公共団体の…》 数を増減し若しくは処理する事務を変更し、又は広域連合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事 本文並びに 第291条の10第1項 《広域連合を解散しようとするときは、関係地…》 方公共団体の協議により、第284条第2項の例により、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。 の許可並びに 第285条の2第1項 《公益上必要がある場合においては、都道府県…》 知事は、関係のある市町村及び特別区に対し、一部事務組合又は広域連合を設けるべきことを勧告することができる。 の規定による勧告は、これらの規定にかかわらず、政令で定めるところにより、総務大臣が関係都道府県知事の意見を聴いてこれを行い、市町村及び特別区の組合で数都道府県にわたるものに係る 第286条第2項 《2 一部事務組合は、第287条第1項第1…》 号、第4号又は第7号に掲げる事項のみに係る一部事務組合の規約を変更しようとするときは、構成団体の協議によりこれを定め、前項本文の例により、直ちに総務大臣又は都道府県知事に届出をしなければならない。第288条 《解散 一部事務組合を解散しようとすると…》 きは、構成団体の協議により、第284条第2項の例により、総務大臣又は都道府県知事に届出をしなければならない。 並びに 第291条の3第3項 《3 広域連合は、次条第1項第6号又は第9…》 号に掲げる事項のみに係る広域連合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、第1項本文の例により、直ちに総務大臣又は都道府県知事に届出をしなければならない。 及び第4項の届出は、これらの規定にかかわらず、関係都道府県知事を経て総務大臣にこれをしなければならない。

293条の2 (政令への委任)

1項 この法律に規定するもののほか、地方公共団体の組合の規約に関する事項その他本章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

4章 財産区

294条

1項 法律又はこれに基く政令に特別の定があるものを除く外、市町村及び特別区の一部で 財産 を有し若しくは公の施設を設けているもの又は市町村及び特別区の廃置分合若しくは境界変更の場合におけるこの法律若しくはこれに基く政令の定める財産処分に関する協議に基き市町村及び特別区の一部が財産を有し若しくは公の施設を設けるものとなるもの(これらを財産区という。)があるときは、その財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止については、この法律中地方公共団体の財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止に関する規定による。

2項 前項の 財産 又は公の施設に関し特に要する経費は、財産区の負担とする。

3項 前2項の場合においては、地方公共団体は、 財産 区の収入及び支出については会計を分別しなければならない。

295条

1項 財産 区の財産又は公の施設に関し必要があると認めるときは、都道府県知事は、議会の議決を経て市町村又は特別区の条例を設定し、財産区の議会又は総会を設けて財産区に関し市町村又は特別区の議会の議決すべき事項を議決させることができる。

296条

1項 財産 区の議会の議員の定数、任期、選挙権、被選挙権及び選挙人名簿に関する事項は、前条の条例中にこれを規定しなければならない。財産区の総会の組織に関する事項についても、また、同様とする。

2項 前項に規定するものを除く外、 財産 区の議会の議員の選挙については、 公職選挙法 第268条 《財産区の特例 財産区の議会の議員の選挙…》 については、地方自治法第295条の規定による条例で規定するものを除く外、この法律中町村の議会の議員の選挙に関する規定を適用する。 但し、被選挙権の有無は、市町村又は特別区の議会が決定する。 の定めるところによる。

3項 財産 区の議会又は総会に関しては、第2編中町村の議会に関する規定を準用する。

296条の2

1項 市町村及び特別区は、条例で、 財産 区に財産区管理会を置くことができる。但し、市町村及び特別区の廃置分合又は境界変更の場合において、この法律又はこれに基く政令の定める財産処分に関する協議により財産区を設けるときは、その協議により当該財産区に財産区管理会を置くことができる。

2項 財産 区管理会は、財産区管理委員7人以内を以てこれを組織する。

3項 財産 区管理委員は、非常勤とし、その任期は、4年とする。

4項 第295条 《 財産区の財産又は公の施設に関し必要があ…》 ると認めるときは、都道府県知事は、議会の議決を経て市町村又は特別区の条例を設定し、財産区の議会又は総会を設けて財産区に関し市町村又は特別区の議会の議決すべき事項を議決させることができる。 の規定により 財産 区の議会又は総会を設ける場合においては、財産区管理会を置くことができない。

296条の3

1項 市町村長及び特別区の区長は、 財産 区の財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止で条例又は前条第1項但書に規定する協議で定める重要なものについては、財産区管理会の同意を得なければならない。

2項 市町村長及び特別区の区長は、 財産 区の財産又は公の施設の管理に関する事務の全部又は一部を財産区管理会の同意を得て、財産区管理会又は財産区管理委員に委任することができる。

3項 財産 区管理会は、当該財産区の事務の処理について監査することができる。

296条の4

1項 前2条に定めるものを除く外、 財産 区管理委員の選任、財産区管理会の運営その他財産区管理会に関し必要な事項は、条例でこれを定める。但し、 第296条の2第1項 《市町村及び特別区は、条例で、財産区に財産…》 区管理会を置くことができる。 但し、市町村及び特別区の廃置分合又は境界変更の場合において、この法律又はこれに基く政令の定める財産処分に関する協議により財産区を設けるときは、その協議により当該財産区に財 但書の規定により財産区管理会を置く場合においては、同項但書に規定する協議によりこれを定めることができる。

2項 市町村長及び特別区の区長は、 財産 区管理会の同意を得て、条例で 第296条の2第1項 《市町村及び特別区は、条例で、財産区に財産…》 区管理会を置くことができる。 但し、市町村及び特別区の廃置分合又は境界変更の場合において、この法律又はこれに基く政令の定める財産処分に関する協議により財産区を設けるときは、その協議により当該財産区に財 但書に規定する協議の内容を変更することができる。

296条の5

1項 財産 区は、その財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止については、その住民の福祉を増進するとともに、財産区のある市町村又は特別区の一体性をそこなわないように努めなければならない。

2項 財産 区のある市町村又は特別区は、財産区と協議して、当該財産区の財産又は公の施設から生ずる収入の全部又は一部を市町村又は特別区の事務に要する経費の一部に充てることができる。この場合においては、当該市町村又は特別区は、その充当した金額の限度において、財産区の住民に対して不均1の課税をし、又は使用料その他の徴収金について不均1の徴収をすることができる。

3項 前項前段の協議をしようとするときは、 財産 区は、予めその議会若しくは総会の議決を経、又は財産区管理会の同意を得なければならない。

296条の6

1項 都道府県知事は、必要があると認めるときは、 財産 区の事務の処理について、当該財産区のある市町村若しくは特別区の長に報告若しくは資料の提出を求め、又は監査することができる。

2項 財産 区の事務に関し、市町村若しくは特別区の長若しくは議会、財産区の議会若しくは総会又は財産区管理会の相互の間に紛争があるときは、都道府県知事は、当事者の申請に基き又は職権により、これを裁定することができる。

3項 前項に規定するものを除く外、同項の裁定に関し必要な事項は、政令で定める。

297条

1項 この法律に規定するものを除く外、 財産 区の事務に関しては、政令でこれを定める。

4編 補則

298条 (事務の区分)

1項 都道府県が 第3条第6項 《都道府県知事は、前項の規定による報告があ…》 つたときは、直ちにその旨を総務大臣に通知しなければならない。第7条第1項 《市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、…》 関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 及び第2項( 第8条第3項 《町村を市とし又は市を町村とする処分は第7…》 条第1項、第2項及び第6項から第8項までの例により、村を町とし又は町を村とする処分は同条第1項及び第6項から第8項までの例により、これを行うものとする。 の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、 第8条の2第1項 《都道府県知事は、市町村が第2条第15項の…》 規定によりその規模の適正化を図るのを援助するため、市町村の廃置分合又は市町村の境界変更の計画を定め、これを関係市町村に勧告することができる。 、第2項及び第4項、 第9条第1項 《市町村の境界に関し争論があるときは、都道…》 府県知事は、関係市町村の申請に基づき、これを第251条の2の規定による調停に付することができる。 及び第2項(同条第11項において準用する場合を含む。並びに第5項及び第9項(同条第11項及び 第9条の3第6項 《第7条第7項及び第8項の規定は第1項及び…》 第2項の場合に、第9条第3項、第5項から第8項まで、第9項前段及び第10項の規定は第3項の場合にこれを準用する。 において準用する場合を含む。)、 第9条の2第1項 《市町村の境界が判明でない場合において、そ…》 の境界に関し争論がないときは、都道府県知事は、関係市町村の意見を聴いてこれを決定することができる。 及び第5項並びに 第9条の3第1項 《公有水面のみに係る市町村の境界変更は、第…》 7条第1項の規定にかかわらず、関係市町村の同意を得て都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 及び第3項の規定により処理することとされている事務、 第245条の4第1項 《各大臣内閣府設置法第4条第3項若しくはデ…》 ジタル庁設置法第4条第2項に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣又は国家行政組織法第5条第1項に規定する各省大臣をいう。以下この章から第14章まで及び第16章において同じ。又は都道府県知事そ の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する事務が 自治事務 又は 第2号法定受託事務 である場合には、同条第2項の規定による各大臣の指示を受けて行うものに限る。)、 第245条の5第3項 《3 前項の指示を受けた都道府県の執行機関…》 は、当該市町村に対し、当該事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めなければならない。 の規定により処理することとされている事務、 第245条の7第2項 《2 次の各号に掲げる都道府県の執行機関は…》 、市町村の当該各号に定める法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該市町村に対し、当該法定受託事務の処理について第245条の8第12項 《12 前各項の規定は、市町村長の法定受託…》 事務の管理若しくは執行が法令の規定若しくは各大臣若しくは都道府県知事の処分に違反するものがある場合又は当該法定受託事務の管理若しくは執行を怠るものがある場合において、本項に規定する措置以外の方法によつ において準用する同条第1項から第4項まで及び第8項並びに 第245条の9第2項 《2 次の各号に掲げる都道府県の執行機関は…》 、市町村の当該各号に定める法定受託事務の処理について、市町村が当該法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。 この場合において、都道府県の執行機関の定める基準は、次項の規定により の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する 第1号法定受託事務 に係るものに限る。)、 第252条第2項 《2 前項の指示を受けた都道府県の執行機関…》 は、高等裁判所に対し、当該市町村の不作為に係る市町村の行政庁を被告として、訴えをもつて当該市町村の不作為の違法の確認を求めなければならない。 の規定により処理することとされている事務、同条第3項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する第1号法定受託事務に係るものに限る。)、 第252条の17の3第2項 《2 前項の規定により市町村に適用があるも…》 のとされる法令の規定により国の行政機関が市町村に対して行うものとなる助言等、資料の提出の要求等又は是正の要求等は、都道府県知事を通じて行うことができるものとする。 及び第3項並びに 第252条の17の4第1項 《都道府県知事は、第252条の17の2第1…》 項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該市町村に 及び第3項( 第291条の2第3項 《3 第252条の17の2第2項、第252…》 条の17の三及び第252条の17の4の規定は、前項の規定により広域連合が都道府県の事務を処理する場合について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務、 第252条の17の5第1項 《総務大臣又は都道府県知事は、普通地方公共…》 団体の組織及び運営の合理化に資するため、普通地方公共団体に対し、適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に関する情報を の規定により処理することとされている事務(同条第2項の規定による総務大臣の指示を受けて行うものに限る。)、 第252条の17の6第2項 《2 都道府県知事は、必要があるときは、市…》 町村について財務に関係のある事務に関し、実地の検査を行うことができる。 及び 第252条の17の7 《市町村に関する調査 総務大臣は、第25…》 2条の17の5第1項及び第2項並びに前条第3項及び第4項の規定による権限の行使のためその他市町村の適正な運営を確保するため必要があるときは、都道府県知事に対し、市町村についてその特に指定する事項の調査 の規定により処理することとされている事務、 第252条の26の3第1項 《各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の…》 執行機関は、大規模な災害、感染症のまん延その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態以下この章において「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」と総称する。が発生し、 及び第2項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する事務が自治事務又は第2号法定受託事務である場合には、同条第3項において準用する 第245条の4第2項 《2 各大臣は、その担任する事務に関し、都…》 道府県知事その他の都道府県の執行機関に対し、前項の規定による市町村に対する助言若しくは勧告又は資料の提出の求めに関し、必要な指示をすることができる。 の規定による各大臣の指示を受けて行うものに限る。)、 第252条の26 《指定都市の指定があつた場合の取扱い 中…》 核市に指定された市について第252条の19第1項の規定による指定都市の指定があつた場合は、当該市に係る第252条の22第1項の規定による中核市の指定は、その効力を失うものとする。 の四及び 第252条の26の5第3項 《3 市町村に対する第1項の指示は、都道府…》 県知事その他の都道府県の執行機関を通じてすることができる。 の規定により処理することとされている事務、 第255条の2 《 法定受託事務に係る次の各号に掲げる処分…》 及びその不作為についての審査請求は、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、当該各号に定める者に対してするものとする。 この場合において、不作為についての審査請求は、他の法律に特別の定めがある場合を の規定により処理することとされている事務(第1号法定受託事務に係るものに限る。)、 第261条第2項 《前項の規定による通知があつたときは、内閣…》 総理大臣は、直ちに当該法律を添えてその旨を総務大臣に通知し、総務大臣は、その通知を受けた日から5日以内に、関係普通地方公共団体の長にその旨を通知するとともに、当該法律その他関係書類を移送しなければなら から第4項までの規定により処理することとされている事務、 第284条第2項 《2 普通地方公共団体及び特別区は、その事…》 務の一部を共同処理するため、その協議により規約を定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を得て、一部事務組合を設けることができる。 この場合において、一 の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る許可に係るものに限る。)、同条第3項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可に係るものに限る。)、 第286条 《組織、事務及び規約の変更 一部事務組合…》 は、これを組織する地方公共団体以下この節において「構成団体」という。の数を増減し若しくは共同処理する事務を変更し、又は一部事務組合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め 第286条の2第2項 《2 前項の予告を受けた構成団体は、当該予…》 告をした構成団体が脱退する時までに、前条の例により、当該脱退により必要となる規約の変更を行わなければならない。 この場合において、同条中「第287条第1項第1号」とあるのは、「第287条第1項第1号、 の規定によりその例によることとされる場合を含む。及び 第286条の2第4項 《4 第1項の規定による脱退により一部事務…》 組合の構成団体が1となつたときは、当該一部事務組合は解散するものとする。 この場合において、当該構成団体は、前条第1項本文の例により、総務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る許可又は届出に係るものに限る。)、 第288条 《解散 一部事務組合を解散しようとすると…》 きは、構成団体の協議により、第284条第2項の例により、総務大臣又は都道府県知事に届出をしなければならない。 の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る届出に係るものに限る。)、 第291条の3第1項 《広域連合は、これを組織する地方公共団体の…》 数を増減し若しくは処理する事務を変更し、又は広域連合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事 及び第3項から第5項までの規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可又は届出に係るものに限る。)、 第291条の10第1項 《広域連合を解散しようとするときは、関係地…》 方公共団体の協議により、第284条第2項の例により、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。 の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可に係るものに限る。)、同条第3項の規定により処理することとされている事務並びに 第262条第1項 《政令で特別の定をするものを除く外、公職選…》 挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、前条第3項の規定による投票にこれを準用する。 において準用する 公職選挙法 中普通地方公共団体の選挙に関する規定により処理することとされている事務は、第1号法定受託事務とする。

2項 都が 第281条の4第1項 《市町村の廃置分合又は境界変更を伴わない特…》 別区の廃置分合又は境界変更は、関係特別区の申請に基づき、都知事が都の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 、第2項(同条第9項及び第11項において準用する場合を含む。)、第8項及び第10項の規定により処理することとされている事務は、 第1号法定受託事務 とする。

3項 市町村が 第261条第2項 《前項の規定による通知があつたときは、内閣…》 総理大臣は、直ちに当該法律を添えてその旨を総務大臣に通知し、総務大臣は、その通知を受けた日から5日以内に、関係普通地方公共団体の長にその旨を通知するとともに、当該法律その他関係書類を移送しなければなら から第4項までの規定により処理することとされている事務及び 第262条第1項 《政令で特別の定をするものを除く外、公職選…》 挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、前条第3項の規定による投票にこれを準用する。 において準用する 公職選挙法 中普通地方公共団体の選挙に関する規定により処理することとされている事務は、 第1号法定受託事務 とする。

299条

1項 市町村が 第74条の2第1項 《条例の制定又は改廃の請求者の代表者は、条…》 例の制定又は改廃の請求者の署名簿を市町村の選挙管理委員会に提出してこれに署名した者が選挙人名簿に登録された者であることの証明を求めなければならない。 この場合においては、当該市町村の選挙管理委員会は、 から第3項まで、第5項、第6項及び第10項並びに 第74条の3第3項 《市町村の選挙管理委員会は、署名の効力を決…》 定する場合において必要があると認めるときは、関係人の出頭及び証言を求めることができる。これらの規定を 第75条第6項 《第74条第5項の規定は第1項の選挙権を有…》 する者及びその総数の50分の1の数について、同条第6項の規定は代表者について、同条第7項から第9項まで及び第74条の2から前条までの規定は第1項の規定による請求者の署名について、それぞれ準用する。第76条第4項 《第74条第5項の規定は第1項の選挙権を有…》 する者及びその総数の3分の1の数その総数が410,000を超え八十万以下の場合にあつてはその410,000を超える数に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、第80条第4項 《第74条第5項の規定は第1項の選挙権を有…》 する者及びその総数の3分の1の数その総数が410,000を超え八十万以下の場合にあつてはその410,000を超える数に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、第81条第2項 《第74条第5項の規定は前項の選挙権を有す…》 る者及びその総数の3分の1の数その総数が410,000を超え八十万以下の場合にあつてはその410,000を超える数に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、そ 及び 第86条第4項 《第74条第5項の規定は第1項の選挙権を有…》 する者及びその総数の3分の1の数その総数が410,000を超え八十万以下の場合にあつてはその410,000を超える数に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、 において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(都道府県に対する請求に係るものに限る。並びに 第85条第1項 《政令で特別の定をするものを除く外、公職選…》 挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第76条第3項の規定による解散の投票並びに第80条第3項及び第81条第2項の規定による解職の投票にこれを準用する。 において準用する 公職選挙法 中普通地方公共団体の選挙に関する規定により処理することとされている事務( 第76条第3項 《第1項の請求があつたとき、委員会は、これ…》 を選挙人の投票に付さなければならない。 の規定による都道府県の議会の解散の投票並びに 第80条第3項 《第1項の請求があつたときは、委員会は、こ…》 れを当該選挙区の選挙人の投票に付さなければならない。 この場合において選挙区がないときは、すべての選挙人の投票に付さなければならない。 及び 第81条第2項 《第74条第5項の規定は前項の選挙権を有す…》 る者及びその総数の3分の1の数その総数が410,000を超え八十万以下の場合にあつてはその410,000を超える数に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、そ の規定による都道府県の議会の議員及び長の解職の投票に関するものに限る。)は、 第2号法定受託事務 とする。

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