附 則 抄
1条
2条
1項 東京都制、道府県制、市制及び町村制は、これを廃止する。但し、東京都制
第189条
《 選挙管理委員会は、3人以上の委員が出席…》
しなければ、会議を開くことができない。 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件
ないし[から〜まで]
第191条
《 都道府県及び市の選挙管理委員会に書記長…》
、書記その他の職員を置き、町村の選挙管理委員会に書記その他の職員を置く。 書記長、書記その他の常勤の職員の定数は、条例でこれを定める。 但し、臨時の職については、この限りでない。 書記長は委員長の命を
及び
第198条
《 監査委員は、退職しようとするときは、普…》
通地方公共団体の長の承認を得なければならない。
の規定は、なお、その効力を有する。
4条
1項 この法律又は他の法律に特別の定があるものを除く外、都道府県に関する職制に関しては、当分の間、なお、従前の都庁府県に関する官制の規定を準用する。但し、政令で特別の規定を設けることができる。
2項 都道府県知事は、前項の規定にかかわらず、条例で、必要な地に労政事務所を置くことができる。
5条
1項 この法律又は他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、都道府県知事の補助機関である職員に関しては、別に普通地方公共団体の職員に関して規定する法律が定められるまで従前の都庁府県の官吏又は待遇官吏に関する各相当規定を準用する。ただし、政令で特別の規定を設けることができる。
2項 都道府県知事の補助機関である職員は、政令の定めるところにより、分限 委員会 の承認を得なければ事務の都合により休職を命ぜられることはない。
3項 前項の分限 委員会 の名称、組織、権限等は、政令でこれを定める。
6条
1項 他の法律で定めるもののほか、
第231条の3第3項
《3 普通地方公共団体の長は、分担金、加入…》
金、過料又は法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入以下この項及び次条第1項において「分担金等」という。につき第1項の規定による督促を受けた者が同項の規定により指定された期限までにその納付すべ
に規定する法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入は、次に掲げる普通地方公共団体の歳入とする。
1号 港湾法 (1950年法律第218号)の規定により徴収すべき入港料その他の料金、占用料、土砂採取料、過怠金その他の金銭
2号 土地改良法 (1949年法律第195号)の規定により土地改良事業の施行に伴い徴収すべき清算金、仮清算金その他の金銭
3号 下水道法(1958年法律第79号)第18条から第20条まで(第25条の30において
第18条
《 日本国民たる年齢満18年以上の者で引き…》
続き3箇月以上市町村の区域内に住所を有するものは、別に法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。
及び第18条の2を準用する場合を含む。)の規定により徴収すべき損傷負担金、汚濁原因者負担金、工事負担金及び使用料
4号 漁港及び漁場の整備等に関する法律 (1950年法律第137号)
第35条
《利用の対価の徴収 漁港管理者は、漁港の…》
維持管理に要する費用に充てるために、漁港管理規程の定めるところにより、漁港の利用者から、利用料、使用料、手数料、占用料等その利用の対価を徴収することができる。
、
第39条の2第10項
《10 第4項から第7項までに規定する工作…》
物等の除却、保管、売却、公示その他の措置に要した費用は、当該工作物等の返還を受けるべき所有者等その他第4項に規定する当該措置を命ずべき者の負担とする。
又は
第39条の5
《土砂採取料及び占用料 漁港管理者は、農…》
林水産省令で定める基準に従い、漁港の区域内の水域漁港管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地に係る水域を除く。及び公共空地について、第39条第1項の規定による採取若しくは占用の許可を受けた者又は第
の規定により徴収すべき漁港の利用の対価、負担金、土砂採取料、占用料及び過怠金
7条
1項 都道府県の退職年金及び退職1時金に関する条例(以下本条中「退職年金条例」という。)の規定の適用を受ける職員(都道府県の退職年金条例の適用を受ける 市町村立学校職員給与負担法
第1条
《 市地方自治法1947年法律第67号第2…》
52条の19第1項の指定都市次条において「指定都市」という。を除き、特別区を含む。町村立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の校長中等教育学校の前期課程にあつては、当
及び
第2条
《 市指定都市を除く。町村立の高等学校中等…》
教育学校の後期課程を含む。で学校教育法1947年法律第26号第4条第1項に規定する定時制の課程以下この条において「定時制の課程」という。を置くものの校長定時制の課程のほかに同項に規定する全日制の課程を
に規定する職員を含む。)中政令で定める者(以下本条中「都道府県の職員」という。)又は市町村の退職年金条例の規定の適用を受ける 学校教育法
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に規定する大学、高等学校及び幼稚園の職員並びに市町村の教育事務に従事する職員中政令で定める者(以下本条中「市町村の教育職員」という。)であつた者が 恩給法
第19条
《 本法に於て公務員とは文官及警察監獄職員…》
を謂ふ
に規定する公務員(同法同条に規定する公務員とみなされる者を含む。以下本条中「公務員」という。)となつた場合において、その者に同法の規定を適用し、又は準用するときは、政令で定めるところにより、都道府県又は市町村の退職年金条例の規定により退職年金及び退職1時金の基礎となるべき都道府県の職員又は市町村の教育職員としての在職年月数は、同法の規定による恩給の基礎となるべき在職年数に通算する。但し、市町村の教育職員としての在職年月数については、当該市町村の教育職員に適用される退職年金条例の規定が政令で定める基準に従つて定められていないときは、この限りでない。なお、 恩給法
第2条第1項
《本法に於て恩給とは普通恩給、増加恩給、傷…》
病賜金、1時恩給、扶助料及1時扶助料を謂ふ
に規定する普通恩給を受ける権利を有する都道府県の職員又は市町村の教育職員が公務員となつた場合においては、その普通恩給の基礎となつた都道府県の職員又は市町村の教育職員としての在職年月数以外の都道府県の職員又は市町村の教育職員としての在職年月数は、 恩給法 の規定による恩給の基礎となるべき在職年数に通算しない。
2項 都道府県の職員又は市町村の教育職員が引き続いて公務員となつた場合について前項の規定を適用するときは、 恩給法
第2条第1項
《本法に於て恩給とは普通恩給、増加恩給、傷…》
病賜金、1時恩給、扶助料及1時扶助料を謂ふ
に規定する1時恩給又は1時扶助料に関する同法の規定の適用又は準用については、これを勤続とみなす。
3項 前2項に定めるものの外、恩給の基礎となる在職年の通算に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
8条
1項 削除
9条
1項 この法律に定めるものを除くほか、地方公共団体の長の補助機関である職員、選挙管理委員及び選挙管理 委員会 の書記並びに監査委員及び監査委員の事務を補助する書記の分限、給与、服務、懲戒等に関しては、別に普通地方公共団体の職員に関して規定する法律が定められるまでの間は、従前の規定に準じて政令でこれを定める。
2項 この法律に定めるものを除くほか、監査専門委員の分限、給与、服務、懲戒等に関しては、前項の規定を準用する。
10条
1項 都道府県は、軍人軍属であつた者の身上の取扱に関する事務及び未引揚邦人の調査に関する事務を処理しなければならない。但し、政令で特例を設けることができる。
2項 前項の事務の処理に関しては、政令で必要な規定を設けることができる。
3項 第1項の事務を処理するために要する経費は、国庫の負担とする。
11条
1項 従前の東京都制、道府県制、市制若しくは町村制又はこれらの法律に基いて発する命令によつてした手続その他の行為は、これをこの法律又はこれに基いて発する命令中の相当する規定によつてした手続その他の行為とみなす。
13条
1項 他の法令中地方長官、東京都長官、北海道庁長官又は都道府県若しくは東京都の区の官吏に関する規定は、政令で特別の規定を設ける場合を除くほか、それぞれ都道府県知事、都知事、道知事又は都道府県若しくは特別区の相当する都道府県知事若しくは特別区の区長の補助機関である職員に関する規定とみなす。
14条
1項 他の法令中都道府県参事会若しくは都道府県参事会員又は市参事会若しくは市参事会員に関する規定は、この法律による都道府県若しくは市の議会又はこれらの議会の議員に関する規定とみなす。
15条
1項 他の法令中に東京都制、道府県制、府県制、市制又は町村制の規定を掲げている場合において、この法律中これらの規定に相当する規定があるときは、政令で特別の規定を設ける場合を除く外、各々この法律中のこれらの規定に相当する規定を指しているものとする。
16条
1項 他の法令中の従前の市制
第6条
《 都道府県の廃置分合又は境界変更をしよう…》
とするときは、法律でこれを定める。 都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたときは、都道府県の境界も、また、自ら変更する。 従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村の区域に編
の市又は市制
第82条第1項
《第80条第3項の規定による解職の投票の結…》
果が判明したときは、普通地方公共団体の選挙管理委員会は、直ちにこれを同条第1項の代表者並びに当該普通地方公共団体の議会の関係議員及び議長に通知し、かつ、これを公表するとともに、都道府県にあつては都道府
若しくは市制第82条第3項の市に関する規定は、 指定都市 に関する規定とみなす。
17条
1項 他の法令中従前郡長の管轄した区域に関する規定は、郡に関する規定とみなす。但し、政令で特別の規定を設けることができる。
18条
1項 他の法令中都議会議員選挙管理 委員会 、道府県会議員選挙管理委員会、市町村会議員選挙管理委員会若しくは市町村会議員選挙管理委員会に準ずる選挙管理委員会に関する規定は、都道府県又は市町村若しくは市町村に準ずるものの選挙管理委員会に関する規定とみなす。
19条
1項 削除
20条
1項 戸籍法 の適用を受けない者の選挙権及び被選挙権は、当分の間、これを停止する。
2項 前項の者は、選挙人名簿にこれを登録することができない。
20条の2
1項 地方自治法 の一部を改正する法律(1961年法律第235号)の施行前に公有水面の埋立てに関する法令により埋立ての竣功の認可又は通知がなされている埋立地又は干拓地で、その編入すべき市町村について同法の施行の際現に争論があり、同法による改正前の
第7条第1項
《市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、…》
関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。
後段の規定による処分がなされていないものは、これを公有水面とみなして
第9条の3第3項
《公有水面のみに係る市町村の境界に関し争論…》
があるときは、第9条第1項及び第2項の規定にかかわらず、都道府県知事は、職権によりこれを第251条の2の規定による調停に付し、又は当該調停により市町村の境界が確定しないとき、若しくはすべての関係市町村
の規定を適用することができる。
21条
1項 この法律の施行に関し必要な規定は、政令でこれを定める。
附 則(1947年12月12日法律第169号) 抄
1条
1項 この法律は、1948年1月1日から、これを施行する。但し、第26条及び第27条の改正規定並びに附則第4条は1947年12月20日から、全国選挙管理 委員会 に関する規定は公布の日から、これを施行する。
6条
1項 この法律の施行に関し必要な規定は、政令でこれを定める。
附 則(1947年12月17日法律第196号) 抄
1条
1項 この法律の施行の期日は、その成立の日から90日を超えない期間内において、各規定について、政令で、これを定める。
附 則(1948年3月31日法律第14号)
1項 この法律は、公布の日から、これを施行する。
附 則(1948年5月1日法律第32号)
1項 この法律は、公布の日から、これを施行する。
附 則(1948年6月3日法律第52号)
1項 この法律は、公布の日から、これを施行し、 海上保安庁法 施行の日(1948年5月1日)から、これを適用する。
附 則(1948年7月15日法律第170号) 抄
69条
1項 この法律は、公布の日からこれを施行する。但し、
第94条
《 町村は、条例で、第89条第1項の規定に…》
かかわらず、議会を置かず、選挙権を有する者の総会を設けることができる。
の規定は、1948年11月1日から、これを施行する。
附 則(1948年7月20日法律第179号) 抄
1条
1項 この法律は、1948年8月1日から、これを施行する。
2項 この法律施行の際現に地方公共団体の議会の議員と当該地方公共団体以外の地方公共団体の長、副知事若しくは助役又は出納長若しくは副出納長若しくは収入役若しくは副収入役その他の有給の職員を兼ねるものについては、これらの職を兼ねている間に限り、 地方自治法
第92条第2項
《普通地方公共団体の議会の議員は、地方公共…》
団体の議会の議員並びに常勤の職員及び地方公務員法1950年法律第261号第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員以下「短時間勤務職員」という。と兼ねることができない。
及び
第141条第2項
《普通地方公共団体の長は、地方公共団体の議…》
会の議員並びに常勤の職員及び短時間勤務職員と兼ねることができない。
の改正規定(これらの規定を適用又は準用する規定を含む。)はこれを適用しない。この法律施行の際現に同法第55条第2項及び第65条第11項の規定の適用又は準用を受ける得票者についても、また、同様とする。
3条
1項 法律又は政令に特別の定がある場合を除く外、この法律施行の際現になされている地方公共団体の 財産 又は営造物の使用の許可で改正後の 地方自治法
第213条第2項
《2 前項の規定により翌年度に繰り越して使…》
用することができる経費は、これを繰越明許費という。
の規定に基く条例により定められた独占的な使用の許可に該当するものは、この法律施行の日から10年以内に、夫々改正後の同条の規定による手続を経て必要な同意を得なければ、この法律施行の日から10年を経過したときは、将来に向つてその効力を失う。但し、造林を目的とする土地の使用の許可は、この法律施行の際現にその土地の上に生育している造林に係る立木がその時までに 森林法 (1951年法律第249号)
第7条第4項第4号
《前項の規定により都道府県の境界にわたる市…》
町村の設置の処分を行う場合においては、当該市町村の属すべき都道府県について、関係のある普通地方公共団体の申請に基づき、総務大臣が当該処分と併せてこれを定める。
の適正伐期齢級以上の齢級に達していない場合においては、その立木が生育している土地の区域については、その達する時まで(その以前にその主伐が完了したときはその時まで)は、その効力を失わない。
5条
1項 この法律の施行に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
附 則(1948年7月20日法律第180号)
1項 この法律は、1948年9月1日から、これを施行する。
附 則(1948年12月1日法律第216号)
1項 この法律は、公布の日から、これを施行する。
2項 第3条
《 地方公共団体の名称は、従来の名称による…》
。 都道府県の名称を変更しようとするときは、法律でこれを定める。 都道府県以外の地方公共団体の名称を変更しようとするときは、この法律に特別の定めのあるものを除くほか、条例でこれを定める。 地方公共団体
の 地方自治法
第183条第1項
《選挙管理委員の任期は、4年とする。 但し…》
、後任者が就任する時まで在任する。
の改正規定は、この法律が施行される日の前日までに選任された地方公共団体の選挙管理委員については、その選任の日に遡つてこれを適用する。但し、この法律が施行される日までにすでにその後任者の選任に関する手続が開始されたものについては、この限りでない。
附 則(1948年12月29日法律第280号)
1項 この法律は、1949年1月1日から施行する。
附 則(1949年5月31日法律第161号)
1項 この法律は、1949年6月1日から施行する。
附 則(1949年6月10日法律第207号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1950年4月15日法律第101号)
附 則(1950年5月2日法律第133号) 抄
附 則(1950年5月4日法律第143号) 抄
1項 この法律は、1950年5月15日から施行する。但し、附則第6項の規定は、1950年4月30日から適用する。
4項 この法律施行の際現に 地方自治法 の一部を改正する法律(1948年法律第179号)附則第2条第2項の規定に基きその手続を開始している請求については、改正後の同条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
5項 前項の規定は、この法律施行の際現に、 地方自治法 の一部を改正する法律(1948年法律第179号)附則第2条第2項の規定に基く請求に係る市町村の廃置分合又は境界変更で改正前の同条第5項の規定により当該都道府県の議会の議決において出席議員の過半数の同意が得られなかつたもの又は同条第2項の規定に基きその手続を開始している請求に係る市町村の廃置分合又は境界変更について、改正後の同条の規定に基くあらたな請求をすることを妨げるものと解してはならない。
7項 改正後の 地方自治法
第255条
《 この法律に規定するものを除くほか、第6…》
条第1項及び第2項、第6条の2第1項並びに第7条第1項及び第3項の場合において必要な事項は、政令でこれを定める。
の二( 地方自治法 の一部を改正する法律(1948年法律第179号)附則第2条第10項において準用する場合を含む。)に規定する争訟で、この法律施行の際現に裁判所にかかつているものは、同条の規定にかかわらず、なお、従前の例によるものとする。
8項 この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。
附 則(1950年5月30日法律第210号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1951年5月28日法律第160号)
1項 この法律は、1951年6月1日から施行する。
附 則(1951年6月7日法律第203号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 地方自治法
第92条第2項
《普通地方公共団体の議会の議員は、地方公共…》
団体の議会の議員並びに常勤の職員及び地方公務員法1950年法律第261号第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員以下「短時間勤務職員」という。と兼ねることができない。
の規定(同法第292条及び
第296条第3項
《財産区の議会又は総会に関しては、第2編中…》
町村の議会に関する規定を準用する。
において準用する場合を含む。)及び
第141条第2項
《普通地方公共団体の長は、地方公共団体の議…》
会の議員並びに常勤の職員及び短時間勤務職員と兼ねることができない。
の規定(同法第166条第2項、第168条第6項、
第292条
《普通地方公共団体に関する規定の準用 地…》
方公共団体の組合については、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、都道府県の加入するものにあつては都道府県に関する規定、市及び特別区の加入するもので都道府県の加入しないものにあつて
及び
第296条第3項
《財産区の議会又は総会に関しては、第2編中…》
町村の議会に関する規定を準用する。
において準用する場合を含む。)施行の際現に地方公共団体の議会の議員又は地方公共団体の長と常勤の職員とを兼ねている者については、これらの規定は、その現に兼ねている職に限り適用しない。この法律施行の際現に 公職選挙法
第95条第2項
《2 当選人を定めるに当り得票数が同じであ…》
るときは、選挙会において、選挙長がくじで定める。
又は
第118条第2項
《議会は、議員中に異議がないときは、前項の…》
選挙につき指名推選の方法を用いることができる。
の規定の適用を受ける得票者についても、また、同様とする。
附 則(1951年6月7日法律第208号)
1項 この法律は、1952年3月1日から施行する。
附 則(1952年7月31日法律第251号) 抄
1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。
附 則(1952年7月31日法律第262号) 抄
1項 この法律は、自治庁設置法(1952年法律第261号)施行の日から施行する。
4項 この法律施行前法令の規定に基いて地方財政 委員会 若しくは地方財政委員会委員長がした処分又は地方財政委員会若しくは地方財政委員会委員長に対してした請求、異議の申立その他の行為は、この法律施行後における法令の相当規定に基いて自治庁長官がした処分又は自治庁長官に対してした請求、異議の申立その他の行為とみなす。
5項 この法律施行の際現に効力を有する地方財政 委員会 規則又は全国選挙管理委員会規則は、この法律の施行後は、それぞれ、政令をもつて規定すべき事項を規定するものについては政令としての、総理府令をもつて規定すべき事項を規定するものについては総理府令としての効力を有するものとする。
附 則(1952年7月31日法律第265号) 抄
1項 この法律は、1952年8月1日から施行する。
附 則(1952年7月31日法律第278号) 抄
1項 この法律は、1952年8月1日から施行する。
附 則(1952年7月31日法律第280号) 抄
1項 この法律は、郵政省設置法の一部を改正する法律(1952年法律第279号)の施行の日から施行する。
附 則(1952年7月31日法律第289号) 抄
1項 この法律の施行期日は、公布の日から起算して6箇月をこえない範囲内で、政令で定める。
附 則(1952年8月1日法律第292号) 抄
1項 この法律の施行期日は、この法律公布の日から起算して6月をこえない範囲内で政令で定める。
附 則(1952年8月15日法律第306号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない期間内において政令で定める日から施行する。
4項 この法律施行の際改正前の 地方自治法
第7条第1項
《市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、…》
関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。
若しくは第2項の規定により既になされている市町村の境界の変更に関する処分、改正前の 地方自治法
第8条第3項
《町村を市とし又は市を町村とする処分は第7…》
条第1項、第2項及び第6項から第8項までの例により、村を町とし又は町を村とする処分は同条第1項及び第6項から第8項までの例により、これを行うものとする。
の規定により既になされている町村を市とし、若しくは市を町村とする処分若しくは村を町とし、若しくは町を村とする処分又はこれらの処分の効力については、改正後の 地方自治法
第7条第2項
《前項の規定により市の廃置分合をしようとす…》
るときは、都道府県知事は、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。
及び第7項並びに
第8条第3項
《町村を市とし又は市を町村とする処分は第7…》
条第1項、第2項及び第6項から第8項までの例により、村を町とし又は町を村とする処分は同条第1項及び第6項から第8項までの例により、これを行うものとする。
の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
5項 改正前の 地方自治法
第9条
《 市町村の境界に関し争論があるときは、都…》
道府県知事は、関係市町村の申請に基づき、これを第251条の2の規定による調停に付することができる。 前項の規定によりすべての関係市町村の申請に基いてなされた調停により市町村の境界が確定しないとき、又は
の規定に基き提起されている訴訟又は事件で、この法律施行の際現に裁判所に係属しているものについては、改正後の 地方自治法
第9条
《 市町村の境界に関し争論があるときは、都…》
道府県知事は、関係市町村の申請に基づき、これを第251条の2の規定による調停に付することができる。 前項の規定によりすべての関係市町村の申請に基いてなされた調停により市町村の境界が確定しないとき、又は
、
第9条
《 市町村の境界に関し争論があるときは、都…》
道府県知事は、関係市町村の申請に基づき、これを第251条の2の規定による調停に付することができる。 前項の規定によりすべての関係市町村の申請に基いてなされた調停により市町村の境界が確定しないとき、又は
の二及び
第255条の2
《 法定受託事務に係る次の各号に掲げる処分…》
及びその不作為についての審査請求は、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、当該各号に定める者に対してするものとする。 この場合において、不作為についての審査請求は、他の法律に特別の定めがある場合を
の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
11項 この法律施行の際 地方自治法
第259条第1項
《郡の区域をあらたに画し若しくはこれを廃止…》
し、又は郡の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、都道府県知事が、当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、総務大臣に届け出なければならない。
又は第3項の規定により既になされている郡の区域をあらたに画し、若しくは廃止し、又は郡の区域を変更する処分の効力については、改正後の 地方自治法
第259条第4項
《第1項から第3項までの場合においては、総…》
務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。 第7条第8項の規定は、第1項又は前項の規定により郡の区域をあらたに画し、若しくはこれを廃止し、又は郡の区
の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
16項 前5項に規定するものを除く外、改正後の 地方自治法 の特別区に関する規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
20項 この法律の施行のため必要な事項は、政令で定める。
附 則(1952年8月16日法律第308号) 抄
1項 この法律は、1952年9月1日から施行する。
附 則(1952年12月29日法律第350号) 抄
1項 この法律は、1953年4月1日から施行する。
附 則(1953年7月17日法律第64号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1953年8月1日法律第161号) 抄
1項 この法律は、1953年8月1日から施行する。
附 則(1953年8月15日法律第212号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1954年5月19日法律第115号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行し、1954年5月1日から適用する。
附 則(1954年6月9日法律第164号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して1月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1954年6月15日法律第185号) 抄
1項 この法律は、1954年7月20日から施行する。
附 則(1954年6月22日法律第193号) 抄
1項 この法律中
第252条
《市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提…》
起 第245条の5第2項の指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第3項の規定による是正の要求を行つた都道府県の執行機関に対し、高等裁判所に対し、当該是正の要求を受けた市町村の
の二、 財産 区及び 地方自治法 附則第6条に係る改正規定並びに附則第3項の規定は公布の日から、
第8条第1項第1号
《市となるべき普通地方公共団体は、左に掲げ…》
る要件を具えていなければならない。 1 人口五万以上を有すること。 2 当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内に在る戸数が、全戸数の六割以上であること。 3 商工業その他の都市的業態に
の改正規定及び附則第2項の規定は公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から、別表第6第3号の改正規定中市警察部長に係る部分は、 警察法 (1954年法律第162号)施行の日から1年を経過した日から、その他の部分は 警察法 施行の日から施行する。
2項 地方自治法
第7条第1項
《市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、…》
関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。
の規定による関係市町村の区域の全部若しくは一部をもつて市を設置する処分又は同法第8条第3項の規定による町村を市とする処分については、左の各号の1に該当する場合に限り、改正後の同法第8条第1項第1号の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
1号 第8条第1項第1号
《市となるべき普通地方公共団体は、左に掲げ…》
る要件を具えていなければならない。 1 人口五万以上を有すること。 2 当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内に在る戸数が、全戸数の六割以上であること。 3 商工業その他の都市的業態に
の改正規定の施行の際現に都道府県知事に対して当該処分の申請がなされている場合
2号 第8条第1項第1号
《市となるべき普通地方公共団体は、左に掲げ…》
る要件を具えていなければならない。 1 人口五万以上を有すること。 2 当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内に在る戸数が、全戸数の六割以上であること。 3 商工業その他の都市的業態に
の改正規定の施行の際現に定められている 地方自治法
第8条の2第1項
《都道府県知事は、市町村が第2条第15項の…》
規定によりその規模の適正化を図るのを援助するため、市町村の廃置分合又は市町村の境界変更の計画を定め、これを関係市町村に勧告することができる。
の規定による都道府県の区域内のすべての市町村を通ずる市町村の廃置分合又は境界変更に関する都道府県知事の計画に基いて1966年3月31日までに当該処分の申請がなされた場合
4項 警察法 施行後1年間は、 地方自治法 中公安 委員会 、警察の職員その他都道府県警察に関する規定の適用については、同法第155条第2項の規定により指定する市をもつて1の県とみなす。この場合においては、これらの市を包括する府県は、これらの市の区域を除いた区域をもつてその区域とみなす。
附 則(1954年12月15日法律第223号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1955年1月28日法律第3号) 抄
1項 この法律は、第二十二回国会の召集の日から施行する。
附 則(1955年1月28日法律第4号) 抄
1項 この法律は、1955年3月1日から施行する。但し、衆議院議員の選挙に関しては、同日前に総選挙の公示がなされたときは、
第2条
《 地方公共団体は、法人とする。 普通地方…》
公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第5項において都道府県が処理するものとされている
の規定は当該総選挙の公示の日から、
第4条
《 地方公共団体は、その事務所の位置を定め…》
又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。 前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適
及び附則第5項の規定は当該総選挙から施行する。
2項 1955年3月1日現在既に 公職選挙法 の一部を改正する法律(1954年法律第207号)による改正前の 公職選挙法 (1950年法律第100号)(以下「改正前の 公職選挙法 」という。)又は従前の 地方自治法 、 漁業法 、農業 委員会 等に関する法律若しくは町村合併促進法の規定によりその期日を告示してある選挙又は投票に関しては、なお従前の例による。
3項 改正前の 公職選挙法 又は従前の 地方自治法 、 漁業法 、農業 委員会 等に関する法律若しくは町村合併促進法の規定により行われた選挙又は投票に関してした行為及び附則第1項本文又は同法但書に規定するこの法律の施行の前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4項 改正前の 公職選挙法 又は従前の 地方自治法 、 漁業法 、農業 委員会 等に関する法律若しくは町村合併促進法の規定により行われた選挙又は投票に関する異議の申立、訴願及び訴訟については、なお従前の例による。
附 則(1955年8月10日法律第154号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1955年8月20日法律第171号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附 則(1956年4月14日法律第71号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1956年6月12日法律第147号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第204条第1項
《普通地方公共団体は、普通地方公共団体の長…》
及びその補助機関たる常勤の職員、委員会の常勤の委員教育委員会にあつては、教育長、常勤の監査委員、議会の事務局長又は書記長、書記その他の常勤の職員、委員会の事務局長若しくは書記長、委員の事務局長又は委員
の次に1項を加える改正規定中薪炭手当に係る部分は、国家公務員に対して薪炭手当を支給することを定める法律が施行される日から施行する。
2項 五大都市行政監督に関する法律(1922年法律第1号)は、廃止する。
8項 この法律の施行後新法第243条第1項ただし書の規定による条例が制定施行されるまでの間は、同条同項に規定する契約の方法については、なお、従前の例による。
10項 前項に規定する事務に従事している都道府県の職員で政令で定める基準によりもつぱら 指定都市 の区域内に係る同項の事務に従事していると認められるものは、同項の規定による事務の引継とともに、都道府県において正式任用されていた者にあつては、引き続き指定都市の相当の職員に正式任用され、都道府県において条件附採用期間中であつた者にあつては、引き続き条件附で指定都市の相当の職員となるものとする。この場合において、その者の指定都市における条件附採用の期間には、その者の都道府県における条件附採用の期間を通算するものとする。
11項 前項の規定により 指定都市 の職員となる者が受けるべき給料の額が、指定都市の職員となる際その者が従前都道府県において受けていた給料の額に達しないこととなる場合においては、その調整のため、指定都市は、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、手当を支給するものとする。
12項 附則第10項の規定により 指定都市 の職員となる者は、政令で定めるところにより、その選択によつて、都道府県の退職手当を受け、又は受けないことができるものとし、指定都市は、都道府県の退職手当を受けない者について、その者が都道府県の職員として在職した期間を当該指定都市の職員としての在職期間に通算する措置を講ずるものとする。
13項 恩給法 の一部を改正する法律(1947年法律第77号)附則第10条の規定の適用又は準用を受ける者が附則第10項の規定により 指定都市 の職員となつた場合においては、その職員が新法第252条の19第1項各号に掲げる事務に従事する間に限り、これに 恩給法 の一部を改正する法律(1947年法律第77号)附則第10条の規定を準用する。この場合においては、同条第3項中「俸給を給する都道府県」とあるのは「俸給を給する 地方自治法
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市を包括する都道府県」と、同条第4項中「都道府県」とあるのは「 地方自治法
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市」と、「国庫」とあるのは「国庫又は 地方自治法
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市を包括する都道府県」と、「歳入徴収官」とあるのは「歳入徴収官又は 地方自治法
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市を包括する都道府県の出納長」と読み替えるものとする。
14項 前項の規定に該当する場合を除くほか、都道府県の職員が附則第10項の規定により引き続いて 指定都市 の職員となつた場合(その者が引き続いて都道府県の職員となり、更に引き続いて指定都市の職員となつた場合を含む。)におけるその者の退職年金又は退職1時金の支給に関するその者の在職期間については、都道府県及び指定都市は、相互にその者の在職期間を通算する措置を講ずるものとする。
15項 前6項に規定するもののほか、新法第252条の19第1項に掲げる事務の 指定都市 又は指定都市の市長若しくは指定都市の 委員会 その他の機関への引継に伴う必要な経過措置は、政令で定める。
16項 この法律の施行の際現に旧法の規定により提起されている地方公共団体又はその機関の行為に係る争訟については、なお、従前の例による。
17項 前各項に定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1956年6月30日法律第163号) 抄
1項 この法律は、1956年10月1日から施行する。ただし、
第1条
《 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地…》
方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに
中 地方自治法 第20条、
第121条
《 普通地方公共団体の長、教育委員会の教育…》
長、選挙管理委員会の委員長、人事委員会の委員長又は公平委員会の委員長、公安委員会の委員長、労働委員会の委員、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を
及び附則第6条の改正規定、
第2条
《 地方公共団体は、法人とする。 普通地方…》
公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第5項において都道府県が処理するものとされている
、
第4条
《 地方公共団体は、その事務所の位置を定め…》
又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。 前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適
中 教育公務員特例法
第16条
《 削除…》
、
第17条
《兼職及び他の事業等の従事 教育公務員は…》
、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者地方教育行政の組織及び運営に関する法律第37条第1項に規定する県費負担教職員以下「県費負
及び第21条の4の改正規定、
第5条
《降任及び免職 学長、教員及び部局長は、…》
学長及び教員にあつては評議会、部局長にあつては学長の審査の結果によるのでなければ、その意に反して免職されることはない。 教員の降任前条第1項の転任に該当するものを除く。についても、また同様とする。 2
中文部省設置法第5条第1項第19号の次に2号を加える改正規定中第19号の3に係る部分及び
第8条
《 市となるべき普通地方公共団体は、左に掲…》
げる要件を具えていなければならない。 1 人口五万以上を有すること。 2 当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内に在る戸数が、全戸数の六割以上であること。 3 商工業その他の都市的業態
の改正規定、
第7条
《 市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は…》
、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 前項の規定により市の廃置分合をしようとするときは、都道府県知事は、あ
、
第15条
《 普通地方公共団体の長は、法令に違反しな…》
い限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる。 普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、60,000
、
第16条
《 普通地方公共団体の議会の議長は、条例の…》
制定又は改廃の議決があつたときは、その日から3日以内にこれを当該普通地方公共団体の長に送付しなければならない。 普通地方公共団体の長は、前項の規定により条例の送付を受けた場合は、その日から20日以内に
及び
第17条
《 普通地方公共団体の議会の議員及び長は、…》
別に法律の定めるところにより、選挙人が投票によりこれを選挙する。
中 教育職員免許法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律附則第3項及び第4項の改正規定(附則第5項の改正規定中教育長又は指導主事に係る部分を含む。)並びに附則第6項から第9項までの規定は、 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 (1956年法律第162号)附則第1条に規定する教育 委員会 の設置関係規定の施行の日から施行する。
7項 この法律(附則第1項ただし書に係る部分に限る。以下同じ。)の施行の際、すでに選挙の期日の告示されている教育 委員会 の委員の選挙については、改正後の 公職選挙法 の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
9項 この法律の施行の際、現に改正前の 地方自治法 附則第6条の規定によつて教育長を兼ねている助役は、 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 附則第1条に規定する教育 委員会 の設置関係規定の施行の際現に在任する教育長とみなして、同法附則第10条の規定を適用する。
附 則(1957年5月27日法律第131号) 抄
1項 この法律は、1957年8月1日から施行する。
附 則(1957年5月31日法律第145号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行し、1957年4月1日から適用する。
附 則(1957年6月1日法律第154号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行し、附則第40項及び附則第41項の規定を除くほか1957年4月1日から適用する。
附 則(1957年6月3日法律第163号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して3箇月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
附 則(1958年4月5日法律第53号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 地方自治法
第7条第1項
《市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、…》
関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。
の規定による関係市町村の区域の全部若しくは一部をもつて市を設置する処分又は同法第8条第3項の規定による町村を市とする処分については、1958年9月30日までにその申請がなされ、かつ、その申請の際当該市となるべき普通地方公共団体の人口が三万以上であるものに限り、同法第8条第1項第1号の規定にかかわらず、市となるべき普通地方公共団体の人口に関する要件は、三万以上とする。ただし、 地方自治法 の一部を改正する法律(1954年法律第193号)附則第2項の規定によることを妨げるものではない。
3項 前項の人口は、 地方自治法
第254条
《 この法律における人口は、官報で公示され…》
た最近の国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口による。
並びに
第255条
《 この法律に規定するものを除くほか、第6…》
条第1項及び第2項、第6条の2第1項並びに第7条第1項及び第3項の場合において必要な事項は、政令でこれを定める。
及びこれに基く政令の定めるところによる。
附 則(1958年4月22日法律第75号) 抄
1項 この法律は、1958年6月1日から施行する。ただし、衆議院議員の選挙に関するものについては、改正後の 公職選挙法
第199条の4
《公職の候補者等の氏名等を冠した団体の寄附…》
の禁止 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者公職にある者を含む。の氏名が表示され又はその氏名が類推されるような名称が表示されている会社その他の法人又は団体は、当該選挙に関し、当該選挙区選挙区
の規定は次の総選挙の公示の日から、その他の規定は次の総選挙から施行する。
附 則(1958年4月23日法律第76号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して3箇月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
附 則(1958年4月24日法律第78号) 抄
1項 この法律は、1958年8月1日から施行する。
附 則(1958年4月25日法律第87号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行し、1958年4月1日から適用する。
附 則(1959年3月11日法律第12号)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
附 則(1959年4月1日法律第87号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1960年3月31日法律第42号) 抄
1項 この法律は、1960年4月1日から施行する。
附 則(1960年4月26日法律第57号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して3箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1960年6月9日法律第93号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行し、別表第1から別表第七までの改正規定及び附則第2項から附則第4項までの規定は、1960年4月1日から適用する。
附 則(1960年6月30日法律第113号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1960年7月1日から施行する。
3条 (経過規定)
1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可その他これらに準ずる処分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可その他これらに準ずる処分とみなす。
2項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官又は国家消防本部に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣又は消防庁に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為とみなす。
4条
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1960年12月22日法律第150号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行し、1960年10月1日から適用する。ただし、
第1条
《 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地…》
方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに
中 一般職の職員の給与に関する法律 (以下「 法 」という。)
第5条
《 俸給は、一般職の職員の勤務時間、休暇等…》
に関する法律1994年法律第33号。以下「勤務時間法」という。第13条第1項に規定する正規の勤務時間以下単に「正規の勤務時間」という。による勤務に対する報酬であつて、この法律に定める俸給の特別調整額、
、
第9条
《俸給の支給 俸給は、毎月一回、その月の…》
15日以後の日のうち人事院規則で定める日に、その月の月額の全額を支給する。 ただし、人事院規則の定めるところにより、特に必要と認められる場合には、月の1日から15日まで及び月の16日から末日までの各期
及び
第9条の2
《 新たに職員となつた者には、その日から俸…》
給を支給し、昇給、降給等により俸給額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた俸給を支給する。 但し、離職した国家公務員が即日職員になつたときは、その日の翌日から俸給を支給する。 2 職員が離職
の改正規定並びに同法第10条の2の次に1条を加える改正規定並びに附則第12項及び附則第13項の規定は、1961年4月1日から施行する。
附 則(1961年6月16日法律第141号) 抄
1項 この法律中第4条第4項及び
第18条
《 日本国民たる年齢満18年以上の者で引き…》
続き3箇月以上市町村の区域内に住所を有するものは、別に法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。
の規定、第23条の規定(地方公共団体に係る部分に限る。)並びに附則第7項の規定は1962年4月1日から、その他の規定は公布の日から起算して3箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1961年11月20日法律第235号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 この法律の施行の際現に改正前の 地方自治法
第293条
《数都道府県にわたる組合に関する特例 市…》
町村及び特別区の組合で数都道府県にわたるものに係る第284条第2項及び第3項、第286条第1項本文、第291条の3第1項本文並びに第291条の10第1項の許可並びに第285条の2第1項の規定による勧告
において準用する同法第253条第1項の規定による協議により管理すべき都道府県知事が定められている市町村及び特別区の組合で数都道府県にわたるものに係る処分については、改正後の 地方自治法
第293条
《数都道府県にわたる組合に関する特例 市…》
町村及び特別区の組合で数都道府県にわたるものに係る第284条第2項及び第3項、第286条第1項本文、第291条の3第1項本文並びに第291条の10第1項の許可並びに第285条の2第1項の規定による勧告
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1962年5月8日法律第109号) 抄
1項 この法律は、 災害対策基本法 の施行の日から施行する。
附 則(1962年5月15日法律第132号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して10月をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。
附 則(1962年5月15日法律第133号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
5項 新法第244条第4項の規定は、この法律の施行の日以後に始まる事業年度から適用する。
附 則(1962年5月16日法律第140号) 抄
1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。
2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6項 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7項 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8項 前項ただし書の場合には、 行政事件訴訟法
第18条
《第三者による請求の追加的併合 第三者は…》
、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、その訴訟の当事者の一方を被告として、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。 この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第1
後段及び
第21条第2項
《2 前項の決定には、第15条第2項の規定…》
を準用する。
から第5項までの規定を準用する。
附 則(1962年9月8日法律第153号) 抄
1項 この法律は、1962年12月1日から施行する。
附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄
1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。
2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。
5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。
6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10項 この法律及び 行政事件訴訟法 の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(1962年法律第140号)に同1の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで 行政事件訴訟法 の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。
附 則(1963年3月30日法律第54号) 抄
1項 この法律は、1963年4月1日から施行する。
附 則(1963年6月8日法律第99号) 抄
1条 (施行期日及び適用区分)
1項 この法律中目次の改正規定(第3編第4章の次に1章を加える部分に限る。)、
第1条の2
《 地方公共団体は、住民の福祉の増進を図る…》
ことを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。 国は、前項の規定の趣旨を達成するため、国においては国際社会における国家としての存立にかかわる事務、全国的に統一
の改正規定、
第2条第3項第8号
《市町村は、基礎的な地方公共団体として、第…》
5項において都道府県が処理するものとされているものを除き、一般的に、前項の事務を処理するものとする。
の改正規定、
第263条の2
《 普通地方公共団体は、議会の議決を経て、…》
その利益を代表する全国的な公益的法人に委託することにより、他の普通地方公共団体と共同して、火災、水災、震災その他の災害に因る財産の損害に対する相互救済事業を行うことができる。 前項の公益的法人は、毎年
の次に1条を加える改正規定、第3編第4章の次に1章を加える改正規定、附則第20条の2の次に1条を加える改正規定及び別表の改正規定並びに附則第15条から附則第18条まで、附則第24条(地方開発事業団に関する部分に限る。)、附則第25条(地方開発事業団に関する部分に限る。)及び附則第35条の規定(以下「 財務以外の改正規定等 」という。)は公布の日から、普通地方公共団体に係る会計の区分、予算の調製及び議決、継続費、繰越明許費、債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、予備費、補正予算及び暫定予算、地方債並びに1時借入金に関する改正規定並びに附則第4条、附則第5条第1項、第2項及び第4項、附則第6条第1項並びに附則第8条の規定(以下「 予算関係の改正規定 」という。)は1964年1月1日から、その他の改正規定並びに附則第2条、附則第3条、附則第5条第3項、附則第6条第2項及び第3項、附則第7条、附則第9条から附則第14条まで、附則第19条から附則第23条まで、附則第24条(地方開発事業団に関する部分を除く。)、附則第25条(地方開発事業団に関する部分を除く。)並びに附則第26条から附則第34条までの規定は同年4月1日から施行する。ただし、改正後の 地方自治法 (以下「 新法 」という。)の規定中普通地方公共団体に係る会計の区分、予算の調製及び議決、継続費、繰越明許費、債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、予備費、補正予算及び暫定予算、地方債並びに1時借入金並びに決算に係る部分(債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、地方債及び1時借入金に関する部分については、当該部分が地方開発事業団に準用される場合を含む。)は、1964年度の予算及び決算から適用する。
2条 (監査の請求に関する経過措置)
1項 この法律( 財務以外の改正規定等 及び 予算関係の改正規定 を除く。以下同じ。)の施行前に改正前の 地方自治法 (以下「 旧法 」という。)
第75条第4項
《前項の規定による監査の結果に関する報告の…》
決定は、監査委員の合議によるものとする。
の規定により市町村長に対してした監査の請求については、 新法
第75条
《 選挙権を有する者道の方面公安委員会につ…》
いては、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、その総数の50分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の監査委員に対
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6条 (収入に関する経過措置)
1項 1963年度分以前の地方債については、 新法
第230条
《地方債 普通地方公共団体は、別に法律で…》
定める場合において、予算の定めるところにより、地方債を起こすことができる。 2 前項の場合において、地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、予算でこれを定めなければならない。
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 この法律の施行前に 旧法
第218条
《補正予算、暫定予算等 普通地方公共団体…》
の長は、予算の調製後に生じた事由に基づいて、既定の予算に追加その他の変更を加える必要が生じたときは、補正予算を調製し、これを議会に提出することができる。 2 普通地方公共団体の長は、必要に応じて、一会
の規定により賦課又は徴収した夫役現品については、なお従前の例による。
8条 (1時借入金に関する経過措置)
1項 1963年度分の1時の借入れについては、 新法
第235条の3
《1時借入金 普通地方公共団体の長は、歳…》
出予算内の支出をするため、1時借入金を借り入れることができる。 2 前項の規定による1時借入金の借入れの最高額は、予算でこれを定めなければならない。 3 第1項の規定による1時借入金は、その会計年度の
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
9条 (時効に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際既に進行を開始している地方公共団体の徴収金及び支払金の時効については、 新法
第236条
《金銭債権の消滅時効 金銭の給付を目的と…》
する普通地方公共団体の権利は、時効に関し他の法律に定めがあるものを除くほか、これを行使することができる時から5年間行使しないときは、時効によつて消滅する。 普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
10条 (財産に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に使用させている 新法
第238条第3項
《3 公有財産は、これを行政財産と普通財産…》
とに分類する。
に規定する行政 財産 については、新法第238条の4第3項の規定による許可により使用させているものとみなす。
2項 新法
第238条の5第2項
《2 普通財産である土地その土地の定着物を…》
含む。は、当該普通地方公共団体を受益者として政令で定める信託の目的により、これを信託することができる。
から第5項までの規定は、この法律の施行の際現に貸し付け、又は貸付け以外の方法により使用させている新法第238条第3項に規定する普通 財産 についても適用する。
11条 (住民による監査請求及び訴訟に関する経過措置)
1項 新法
第242条
《住民監査請求 普通地方公共団体の住民は…》
、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の
及び
第242条の2
《住民訴訟 普通地方公共団体の住民は、前…》
条第1項の規定による請求をした場合において、同条第5項の規定による監査委員の監査の結果若しくは勧告若しくは同条第9項の規定による普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関若しくは職員の措置に不服がある
の規定は、次項に定める場合を除き、この法律の施行前にされた公金の支出、 財産 の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行又は債務その他の義務の負担及びこの法律の施行前から引き続いている 怠る事実 についても適用する。この場合において、新法第242条第2項の期間は、この法律の施行の日から起算する。
2項 この法律の施行前に 旧法
第243条の2第1項
《普通地方公共団体の長は、公金の徴収若しく…》
は収納又は支出に関する事務以下この条及び次条第1項において「公金事務」という。を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち当該普通地方公共団体の長が総務省令で定めるところにより指定
の規定によりした請求又はこの法律の施行の際現に係属している同条第4項の裁判については、 新法
第242条
《住民監査請求 普通地方公共団体の住民は…》
、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の
及び
第242条の2
《住民訴訟 普通地方公共団体の住民は、前…》
条第1項の規定による請求をした場合において、同条第5項の規定による監査委員の監査の結果若しくは勧告若しくは同条第9項の規定による普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関若しくは職員の措置に不服がある
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
12条 (職員の賠償責任に関する経過措置)
1項 この法律の施行前の事実に基づく地方公共団体の職員の賠償責任については、 新法
第243条の2
《指定公金事務取扱者 普通地方公共団体の…》
長は、公金の徴収若しくは収納又は支出に関する事務以下この条及び次条第1項において「公金事務」という。を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち当該普通地方公共団体の長が総務省令で
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
13条 (公の施設に関する経過措置)
1項 新法
第96条第1項第8号
《普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件…》
を議決しなければならない。 1 条例を設け又は改廃すること。 2 予算を定めること。 3 決算を認定すること。 4 法律又はこれに基づく政令に規定するものを除くほか、地方税の賦課徴収又は分担金、使用料
及び
第244条の2第2項
《2 普通地方公共団体は、条例で定める重要…》
な公の施設のうち条例で定める特に重要なものについて、これを廃止し、又は条例で定める長期かつ独占的な利用をさせようとするときは、議会において出席議員の3分の二以上の者の同意を得なければならない。
の規定は、この法律の施行前に 旧法
第213条第2項
《2 前項の規定により翌年度に繰り越して使…》
用することができる経費は、これを繰越明許費という。
に規定する使用の許可を受けた営造物を、この法律の施行後引き続き当該許可を受けた期間中使用する場合においては、適用しない。
14条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 この法律の施行前に 旧法
第215条
《予算の内容 予算は、次の各号に掲げる事…》
項に関する定めから成るものとする。 1 歳入歳出予算 2 継続費 3 繰越明許費 4 債務負担行為 5 地方債 6 1時借入金 7 歳出予算の各項の経費の金額の流用
、
第223条
《地方税 普通地方公共団体は、法律の定め…》
るところにより、地方税を賦課徴収することができる。
又は
第224条
《分担金 普通地方公共団体は、政令で定め…》
る場合を除くほか、数人又は普通地方公共団体の一部に対し利益のある事件に関し、その必要な費用に充てるため、当該事件により特に利益を受ける者から、その受益の限度において、分担金を徴収することができる。
の規定により提起された審査請求、異議申立て又は再審査請求については、なお従前の例による。
附 則(1963年7月11日法律第133号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行し、この法律による改正後の 公職選挙法 (1950年法律第100号)
第49条
《不在者投票 前条第1項の選挙人の投票に…》
ついては、同項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第42条第1項ただし書、第44条、第45条、第46条第1項から第3項まで、第48条及び第50条の規定にかかわらず、不在者投票管理者の管理する投
の規定は、この法律の施行の日から起算して3箇月を経過した日後にその期日が公示され、又は告示される選挙から適用する。
附 則(1964年7月1日法律第129号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1964年7月2日法律第133号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1964年7月6日法律第152号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1964年10月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(1964年7月11日法律第169号) 抄
1項 この法律は、1965年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地…》
方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに
のうち、 地方自治法
第204条第2項
《普通地方公共団体は、条例で、前項の者に対…》
し、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当これに準ずる手当を含む。、へき地手当これに準ずる手当を含む。、時間外勤務手当、宿日直
の改正規定は、公布の日から施行し1964年4月1日から適用し、同法第260条の改正規定は、公布の日から施行し、同法第281条第2項第15号の改正規定中この法律公布の際現に都が処理している事務に係る部分の規定は、別に法律で定める日から施行する。
2項 地方自治法 附則第2条ただし書によりなお効力を有する旧東京都制
第189条
《 選挙管理委員会は、3人以上の委員が出席…》
しなければ、会議を開くことができない。 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件
から
第191条
《 都道府県及び市の選挙管理委員会に書記長…》
、書記その他の職員を置き、町村の選挙管理委員会に書記その他の職員を置く。 書記長、書記その他の常勤の職員の定数は、条例でこれを定める。 但し、臨時の職については、この限りでない。 書記長は委員長の命を
まで及び
第198条
《 監査委員は、退職しようとするときは、普…》
通地方公共団体の長の承認を得なければならない。
の規定は、改正後の 地方自治法
第281条第2項第13号
《2 特別区は、法律又はこれに基づく政令に…》
より都が処理することとされているものを除き、地域における事務並びにその他の事務で法律又はこれに基づく政令により市が処理することとされるもの及び法律又はこれに基づく政令により特別区が処理することとされる
から第20号までに掲げる事務及び第281条の3第2項に規定する特別区の区長の権限に属する事務に関しては、その適用はないものとする。
5項 前3項に定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1965年3月29日法律第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1965年4月15日法律第47号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
附 則(1965年6月29日法律第138号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
1:2号 略
3号 附則第5項及び附則第7項から第10項までの規定
附 則(1965年8月18日法律第141号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1966年6月1日法律第77号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して8月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
9条 (地方自治法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際前条の規定による改正前の 地方自治法
第74条
《 普通地方公共団体の議会の議員及び長の選…》
挙権を有する者以下この編において「選挙権を有する者」という。は、政令で定めるところにより、その総数の50分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例地方税の賦課徴収並
の規定によつてされている請求については、なお従前の例による。
附 則(1967年7月10日法律第53号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第2章第4節に係る改正規定及び附則第4項から第6項までの規定は、1967年10月1日から施行する。
附 則(1967年7月25日法律第81号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(1967年12月22日法律第141号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地…》
方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに
の規定による改正後の 一般職の職員の給与に関する法律 (同法第2条、
第19条
《 普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を…》
有する者で年齢満25年以上のものは、別に法律の定めるところにより、普通地方公共団体の議会の議員の被選挙権を有する。 日本国民で年齢満30年以上のものは、別に法律の定めるところにより、都道府県知事の被選
の三(同条第1項に規定する基準日が12月1日である期末手当に関する部分を除く。)及び
第19条
《 普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を…》
有する者で年齢満25年以上のものは、別に法律の定めるところにより、普通地方公共団体の議会の議員の被選挙権を有する。 日本国民で年齢満30年以上のものは、別に法律の定めるところにより、都道府県知事の被選
の四(同条第1項に規定する基準日が12月1日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。以下「改正後の法」という。)の規定、
第2条
《 地方公共団体は、法人とする。 普通地方…》
公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第5項において都道府県が処理するものとされている
の規定による改正後の 一般職の職員の給与に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正後の1957年改正法 」という。)附則第16項、第23項、第24項、第28項及び第40項の規定並びに附則第7項から第13項まで及び第16項の規定、附則第18項の規定による改正後の 国家公務員災害補償法 (1951年法律第191号)の規定、附則第19項の規定による改正後の国家公務員等退職手当法(1953年法律第182号)の規定並びに附則第20項の規定による改正後の 地方自治法 (1947年法律第67号)の規定は、1967年8月1日から適用する。
附 則(1968年5月2日法律第39号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1968年6月1日から施行する。
5条 (地方自治法の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 から20日を経過する日までの間にされている 地方自治法
第74条
《 普通地方公共団体の議会の議員及び長の選…》
挙権を有する者以下この編において「選挙権を有する者」という。は、政令で定めるところにより、その総数の50分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例地方税の賦課徴収並
の規定による請求については、なお従前の例による。
附 則(1969年3月25日法律第2号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1969年5月16日法律第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1969年7月20日から施行する。
8条 (地方自治法の一部改正に伴う経過措置)
1項 新法 第22条の規定に基づいて当該選挙管理 委員会 がこの法律の施行後最初に選挙人名簿の登録を行なう日の前日までに 地方自治法
第74条
《 普通地方公共団体の議会の議員及び長の選…》
挙権を有する者以下この編において「選挙権を有する者」という。は、政令で定めるところにより、その総数の50分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例地方税の賦課徴収並
の規定によつてされた請求については、なお従前の例による。
附 則(1969年6月3日法律第38号) 抄
1条 (施行期日)
22条 (地方自治法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第4条第1項に規定する市街地改造事業並びに同条第2項に規定する防災建築街区造成組合、防災建築街区造成事業及び防災建築物に関しては、この法律の附則の規定による改正後の次の各号に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1号 地方自治法
2項 前項の場合において、この法律の施行後の不動産の取得について附則第10条の規定による改正前の 地方税法
第73条の14第7項
《7 土地若しくは家屋を収用することができ…》
る事業以下この項及び第73条の27の3第1項において「公共事業」という。の用に供するため不動産を収用されて補償金を受けた者、公共事業を行う者に当該公共事業の用に供するため不動産を譲渡した者若しくは公共
の規定を適用するときは、同項中「その者が市街地改造事業又は防災建築街区造成事業を施行する土地の区域内に所有していた不動産の固定資産課税台帳に登録された価格(当該不動産の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合にあつては、政令で定めるところにより、道府県知事が
第388条第1項
《総務大臣は、固定資産の評価の基準並びに評…》
価の実施の方法及び手続以下「固定資産評価基準」という。を定め、これを告示しなければならない。 この場合において、固定資産評価基準には、その細目に関する事項について道府県知事が定めなければならない旨を定
の固定資産評価基準によつて決定した価格)に相当する額を」とあるのは、「当該建築施設の部分の価格に同法第46条(防災建築街区造成法第55条第1項において準用する場合を含む。)の規定により確定した当該建築施設の部分の価額に対するその者が市街地改造事業又は防災建築街区造成事業を施行する土地の区域内に有していた土地、借地権又は建築物の対償の額の割合を乗じて得た額を当該建築施設の部分の」とする。
附 則(1970年3月12日法律第1号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1970年3月28日法律第8号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1970年5月1日から施行する。
附 則(1970年5月27日法律第105号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して10月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1970年6月1日法律第109号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1970年12月17日法律第119号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地…》
方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに
の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の 一般職の職員の給与に関する法律 の規定、附則第13項の規定による改正後の 国家公務員災害補償法 (1951年法律第191号)の規定、附則第15項の規定による改正後の大学の運営に関する臨時措置法(1969年法律第70号)の規定、附則第16項の規定による改正後の 地方自治法 (1947年法律第67号。
第204条第2項
《普通地方公共団体は、条例で、前項の者に対…》
し、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当これに準ずる手当を含む。、へき地手当これに準ずる手当を含む。、時間外勤務手当、宿日直
中調整手当に係る部分、附則第6条の二及び附則第6条の4を除く。)の規定、附則第17項の規定による改正後の 地方公務員災害補償法 (1967年法律第121号。
第2条第3項
《市町村は、基礎的な地方公共団体として、第…》
5項において都道府県が処理するものとされているものを除き、一般的に、前項の事務を処理するものとする。
中調整手当に係る部分を除く。)の規定、附則第19項の規定による改正後の 市町村立学校職員給与負担法 (1948年法律第135号。
第1条
《 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地…》
方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに
中調整手当に係る部分を除く。)の規定及び附則第20項の規定による改正後のへき地教育振興法(1954年法律第143号)の規定は、1970年5月1日から適用する。
附 則(1970年12月25日法律第141号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1972年6月26日法律第106号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の漁港法第20条第2項の規定は、1972年度分の予算に係る国の負担金(1972年度に繰り越された1971年度の予算に係る国の負担金を除く。)から適用する。
附 則(1973年10月5日法律第111号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1974年6月1日法律第71号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第281条
《特別区 都の区は、これを特別区という。…》
2 特別区は、法律又はこれに基づく政令により都が処理することとされているものを除き、地域における事務並びにその他の事務で法律又はこれに基づく政令により市が処理することとされるもの及び法律又はこれに基
、
第281条
《特別区 都の区は、これを特別区という。…》
2 特別区は、法律又はこれに基づく政令により都が処理することとされているものを除き、地域における事務並びにその他の事務で法律又はこれに基づく政令により市が処理することとされるもの及び法律又はこれに基
の三、
第282条第2項
《2 前項の特別区財政調整交付金とは、地方…》
税法第5条第2項に掲げる税のうち同法第734条第1項及び第2項第2号に係る部分に限る。の規定により都が課するものの収入額と法人の行う事業に対する事業税の収入額同法第72条の24の7第9項の規定により同
、
第282条の2第2項
《2 前条第1項又は第2項の規定により条例…》
を制定する場合においては、都知事は、あらかじめ都区協議会の意見を聴かなければならない。
及び
第283条第2項
《2 他の法令の市に関する規定中法律又はこ…》
れに基づく政令により市が処理することとされている事務で第281条第2項の規定により特別区が処理することとされているものに関するものは、特別区にこれを適用する。
の改正規定、附則第17条から
第19条
《 普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を…》
有する者で年齢満25年以上のものは、別に法律の定めるところにより、普通地方公共団体の議会の議員の被選挙権を有する。 日本国民で年齢満30年以上のものは、別に法律の定めるところにより、都道府県知事の被選
までに係る改正規定並びに附則第2条、附則第7条から
第11条
《 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、…》
この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の選挙に参与する権利を有する。
まで及び附則第13条から第24条までの規定(以下「 特別区に関する改正規定 」という。)は、1975年4月1日から施行する。
2条 (旧東京都制の効力)
1項 地方自治法 附則第2条ただし書の規定によりなおその効力を有することとされる旧東京都制(1943年法律第89号)第191条の規定は、法律又はこれに基づく政令により市に属する事務で改正後の 地方自治法
第281条第2項
《2 特別区は、法律又はこれに基づく政令に…》
より都が処理することとされているものを除き、地域における事務並びにその他の事務で法律又はこれに基づく政令により市が処理することとされるもの及び法律又はこれに基づく政令により特別区が処理することとされる
の規定により特別区が処理することとされているもの並びに同法第281条の3第1項の規定により特別区の区長が管理し、及び執行することとされている事務に関しては、その適用はないものとする。
5条 (職員の引継ぎ)
1項 特別区に関する改正規定 の施行の日の前日において現に都又は都知事若しくは都の 委員会 その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務で特別区に関する改正規定の施行の日以後法律又はこれに基づく政令により特別区又は特別区の区長若しくは特別区の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行することとなるものに専ら従事していると認められる都の職員は、同日において、都において正式任用されていた者にあつては引き続き当該特別区の相当の職員に正式任用され、都において条件付採用期間中であつた者にあつては引き続き条件付きで当該特別区の相当の職員となるものとする。この場合において、その者の当該特別区における条件付採用期間には、その者の都における条件付採用期間を通算するものとする。
2項 前項に規定する都の職員でその引継ぎについて同項の規定によりがたいものをいずれの特別区が引き継ぐかについては、都知事と各特別区の区長とが協議して定めるものとする。
3項 第1項の規定は、 特別区に関する改正規定 の施行の日の前日において現に特別区に配属されている都の職員に準用する。
6条 (政令への委任)
1項 前各条に定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1975年3月31日法律第9号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の 一般職の職員の給与に関する法律 、 地方自治法 (1947年法律第67号)、 市町村立学校職員給与負担法 (1948年法律第135号)、 国家公務員災害補償法 (1951年法律第191号)及び 地方公務員災害補償法 (1967年法律第121号)の規定は、1975年1月1日から適用する。
附 則(1975年7月11日法律第59号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
附 則(1975年7月15日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (適用区分)
2項 この法律による改正後の 地方自治法 (1947年法律第67号)
第128条
《 普通地方公共団体の議会の議員は、公職選…》
挙法第202条第1項若しくは第206条第1項の規定による異議の申出、同法第202条第2項若しくは第206条第2項の規定による審査の申立て、同法第203条第1項、第207条第1項、第210条若しくは第2
及び
第144条
《 普通地方公共団体の長は、公職選挙法第2…》
02条第1項若しくは第206条第1項の規定による異議の申出、同法第202条第2項若しくは第206条第2項の規定による審査の申立て、同法第203条第1項、第207条第1項、第210条若しくは第211条の
の規定は、 施行日 以後その選挙の期日を告示された選挙において選挙された地方公共団体の議会の議員及び長について適用し、施行日の前日までにその選挙の期日を告示された選挙において選挙された地方公共団体の議会の議員及び長については、なお従前の例による。
附 則(1975年7月15日法律第64号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1976年1月1日から施行する。
附 則(1977年5月27日法律第46号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1977年12月21日法律第88号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 一般職の職員の給与に関する法律 (以下「 改正後の法 」という。)の規定(第19条の2の規定及び附則第7項から第11項までの規定を除く。)は1977年4月1日から、 改正後の法 附則第7項から第11項までの規定並びに改正後の 地方自治法 (1947年法律第67号)及び 市町村立学校職員給与負担法 (1948年法律第135号)の規定は1976年4月1日から適用する。
附 則(1980年3月31日法律第13号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1980年5月6日法律第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附 則(1980年11月19日法律第85号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1981年4月1日から施行する。
附 則(1981年6月11日法律第79号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1982年4月1日から施行する。
附 則(1982年7月16日法律第66号)
1項 この法律は、1982年10月1日から施行する。
附 則(1982年8月24日法律第81号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1983年12月10日法律第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第36条中 電気事業法
第54条
《定期検査 特定重要電気工作物発電用のボ…》
イラー、タービンその他の電気工作物のうち、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものであつて、主務省令で定める圧力以上の圧力を加えられる部分があるもの並びに発電用原子炉原子炉等規制法第
の改正規定、
第38条
《 この法律において「一般用電気工作物」と…》
は、次に掲げる電気工作物であつて、構内これに準ずる区域内を含む。以下同じ。に設置するものをいう。 ただし、小規模発電設備低圧経済産業省令で定める電圧以下の電圧をいう。第1号において同じ。の電気に係る発
の規定( 電気工事士法
第8条
《 削除…》
の改正規定を除く。)並びに附則第8条第3項及び第22条の規定1984年12月1日
14条 (その他の処分、申請等に係る経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び
第16条
《 普通地方公共団体の議会の議長は、条例の…》
制定又は改廃の議決があつたときは、その日から3日以内にこれを当該普通地方公共団体の長に送付しなければならない。 普通地方公共団体の長は、前項の規定により条例の送付を受けた場合は、その日から20日以内に
において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等 の行為とみなす。
附 則(1984年5月8日法律第25号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1984年7月1日から施行する。
附 則(1984年6月30日法律第51号) 抄
1項 この法律は、1984年7月1日から施行する。
附 則(1984年8月10日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
10条 (経過措置)
1項 この法律による改正後の運輸省設置法第43条第1項の地方運輸局の陸運支局及び陸運支局の自動車検査登録事務所並びにこの法律による改正後の沖縄開発庁設置法第10条第1項の沖縄総合事務局の事務所及び事務所の支所(地方運輸局の陸運支局において所掌することとされている事務を分掌するものに限る。)であつて、この法律の施行の際この法律による改正前の 地方自治法 の一部を改正する法律附則第3項の事務所(次条において「 陸運事務所 」という。)の位置と同1の位置に設けられるものについては、 地方自治法 (1947年法律第67号)第156条第6項の規定は、適用しない。
附 則(1984年12月25日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。
28条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1985年7月12日法律第90号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 第3条
《 地方公共団体の名称は、従来の名称による…》
。 都道府県の名称を変更しようとするときは、法律でこれを定める。 都道府県以外の地方公共団体の名称を変更しようとするときは、この法律に特別の定めのあるものを除くほか、条例でこれを定める。 地方公共団体
、
第7条
《 市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は…》
、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 前項の規定により市の廃置分合をしようとするときは、都道府県知事は、あ
及び
第11条
《 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、…》
この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の選挙に参与する権利を有する。
の規定、第24条の規定( 民生委員法
第19条
《 削除…》
の改正規定を除く。附則第7条において同じ。)、第25条の規定(社会福祉事業法第17条及び第21条の改正規定を除く。附則第7条において同じ。)、第28条の規定( 児童福祉法
第35条
《 国は、政令の定めるところにより、児童福…》
祉施設助産施設、母子生活支援施設、保育所及び幼保連携型認定こども園を除く。を設置するものとする。 都道府県は、政令の定めるところにより、児童福祉施設幼保連携型認定こども園を除く。以下この条、第45条、
、
第56条
《 第49条の2に規定する費用を国庫が支弁…》
した場合においては、内閣総理大臣は、本人又はその扶養義務者民法に定める扶養義務者をいう。以下同じ。から、都道府県知事の認定するその負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。 第50
の二、
第58条
《 第35条第4項の規定により設置した児童…》
福祉施設の設置者が、この法律若しくは学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律若しくはこれらの法律に基づいて発する命令又はこれらに基づいてする処分に違反
及び第58条の2の改正規定を除く。)並びに附則第7条、
第12条
《 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、…》
この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の条例地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。の制定又は改廃を請求する権利を有する。 日本国民たる普通地方公共団
から
第14条
《 普通地方公共団体は、法令に違反しない限…》
りにおいて第2条第2項の事務に関し、条例を制定することができる。 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。 普通地方公
まで及び
第17条
《 普通地方公共団体の議会の議員及び長は、…》
別に法律の定めるところにより、選挙人が投票によりこれを選挙する。
の規定公布の日から起算して6月を経過した日
附 則(1985年12月27日法律第108号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1986年4月1日から施行する。
125条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
134条 (地方自治法の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 の前日に前条の規定による改正前の 地方自治法 附則第7条の2の規定に基づく条例の規定による給付を受けていた者については、同条の規定は、なおその効力を有する。
附 則(1986年5月30日法律第75号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1986年12月4日法律第93号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。
42条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1986年12月26日法律第109号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第8条
《 市となるべき普通地方公共団体は、左に掲…》
げる要件を具えていなければならない。 1 人口五万以上を有すること。 2 当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内に在る戸数が、全戸数の六割以上であること。 3 商工業その他の都市的業態
の規定並びに附則第3条の規定、附則第10条の規定(厚生省設置法第6条第56号の改正規定を除く。)及び附則第14条の規定1987年10月1日
附 則(1988年12月13日法律第94号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項 改正後の 地方自治法 第4条の2第1項 《地方公共団体の休日は、条例で定める。…》 の規定による条例が制定施行されるまでの間は、地方公共団体の休日は、この法律の施行の際現に休日とされている日によるものとする。
附 則(平成元年12月13日法律第73号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第5条第1項
《普通地方公共団体の区域は、従来の区域によ…》
る。
の改正規定、
第12条
《 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、…》
この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の条例地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。の制定又は改廃を請求する権利を有する。 日本国民たる普通地方公共団
の次に1条を加える改正規定及び第19条の6第1項の改正規定並びに附則第9項から第12項までの規定は、1990年4月1日から施行する。
附 則(平成元年12月19日法律第80号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1990年6月29日法律第58号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1991年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第2条
《 地方公共団体は、法人とする。 普通地方…》
公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第5項において都道府県が処理するものとされている
の規定(前号に掲げるものを除く。)、
第4条
《 地方公共団体は、その事務所の位置を定め…》
又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。 前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適
及び
第6条
《 都道府県の廃置分合又は境界変更をしよう…》
とするときは、法律でこれを定める。 都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたときは、都道府県の境界も、また、自ら変更する。 従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村の区域に編
の規定、
第9条
《 市町村の境界に関し争論があるときは、都…》
道府県知事は、関係市町村の申請に基づき、これを第251条の2の規定による調停に付することができる。 前項の規定によりすべての関係市町村の申請に基いてなされた調停により市町村の境界が確定しないとき、又は
中社会福祉事業法第13条、
第17条
《 普通地方公共団体の議会の議員及び長は、…》
別に法律の定めるところにより、選挙人が投票によりこれを選挙する。
及び第20条の改正規定並びに
第10条
《 市町村の区域内に住所を有する者は、当該…》
市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。 住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。
の規定並びに附則第7条、
第11条
《 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、…》
この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の選挙に参与する権利を有する。
及び第23条の規定、附則第24条中 地方税法
第23条
《道府県民税に関する用語の意義 道府県民…》
税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に
及び
第292条
《市町村民税に関する用語の意義 市町村民…》
税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に
の改正規定並びに附則第28条、第31条、第32条及び第36条の規定1993年4月1日
附 則(1991年4月2日法律第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第146条
《 削除…》
の改正規定、
第151条
《 削除…》
の次に1条を加える改正規定及び附則第3条から
第5条
《 普通地方公共団体の区域は、従来の区域に…》
よる。 都道府県は、市町村を包括する。
までの規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律の施行の際現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、改正後の 地方自治法
第196条第1項
《監査委員は、普通地方公共団体の長が、議会…》
の同意を得て、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者議員である者を除く。以下この款において「識見を有する者」という。及び議員のうちから、これを
の規定により選任された監査委員とみなす。
2項 改正後の 地方自治法
第196条第2項
《識見を有する者のうちから選任される監査委…》
員の数が2人以上である普通地方公共団体にあつては、少なくともその数から1を減じた人数以上は、当該普通地方公共団体の職員で政令で定めるものでなかつた者でなければならない。
及び第5項の規定は、この法律の施行の際現に在職する監査委員(議員のうちから選任された監査委員を除く。)のうちこの法律の施行の日以後最初に任期が満了する監査委員の当該任期が満了するまでの間においては、当該監査委員が選任されている地方公共団体については、適用しない。
13条 (政令への委任)
1項 附則第2条及び
第10条
《 市町村の区域内に住所を有する者は、当該…》
市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。 住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。
に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置その他の事項は、政令で定める。
附 則(1991年4月17日法律第31号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
2項 条例の罰則でこの法律の施行の際現に効力を有するものについては、この法律による改正後の 刑法
第15条
《罰金 罰金は、20,000円以上とする…》
。 ただし、これを減軽する場合においては、20,000円未満に下げることができる。
及び
第17条
《科料 科料は、1,000円以上20,0…》
00円未満とする。
の規定にかかわらず、この法律の施行の日から1年を経過するまでは、なお従前の例による。その期限前にした行為に対してこれらの罰則を適用する場合には、その期限の経過後においても、同様とする。
附 則(1991年5月21日法律第79号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
4条 (地方自治法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第23条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の 地方自治法 (以下この条において「 旧法 」という。)
第286条第1項
《一部事務組合は、これを組織する地方公共団…》
体以下この節において「構成団体」という。の数を増減し若しくは共同処理する事務を変更し、又は一部事務組合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、都道府県の加入するものにあ
の規定によりされている 旧法
第287条第1項第1号
《一部事務組合の規約には、次に掲げる事項に…》
つき規定を設けなければならない。 1 一部事務組合の名称 2 一部事務組合の構成団体 3 一部事務組合の共同処理する事務 4 一部事務組合の事務所の位置 5 一部事務組合の議会の組織及び議員の選挙の方
、第4号又は第7号に掲げる事項のみに係る一部事務組合の規約の変更についての許可の申請は、第23条の規定による改正後の 地方自治法 (以下この条において「 新法 」という。)
第286条第2項
《2 一部事務組合は、第287条第1項第1…》
号、第4号又は第7号に掲げる事項のみに係る一部事務組合の規約を変更しようとするときは、構成団体の協議によりこれを定め、前項本文の例により、直ちに総務大臣又は都道府県知事に届出をしなければならない。
の規定によりされた届出とみなす。
2項 第23条の規定の施行の際現に 旧法
第298条第2項
《2 都が第281条の4第1項、第2項同条…》
第9項及び第11項において準用する場合を含む。、第8項及び第10項の規定により処理することとされている事務は、第1号法定受託事務とする。
の規定によりされている旧法第299条第1号、第3号又は第7号に掲げる事項のみに係る地方開発事業団の規約の変更についての認可の申請は、 新法
第298条第3項
《3 市町村が第261条第2項から第4項ま…》
での規定により処理することとされている事務及び第262条第1項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定により処理することとされている事務は、第1号法定受託事務とする。
の規定によりされた届出とみなす。
6条 (その他の処分、申請等に係る経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等 の行為とみなす。
附 則(1991年10月4日法律第90号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1991年12月24日法律第102号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第5条第1項
《普通地方公共団体の区域は、従来の区域によ…》
る。
の改正規定、第11条第4項を削る改正規定、第13条の4第6項並びに第19条の2第1項及び第2項の改正規定、第19条の7を第19条の8とする改正規定、第19条の6の改正規定、同条を第19条の7とし、第19条の5を第19条の6とし、第19条の4を第19条の5とし、第19条の3を第19条の4とする改正規定、第19条の2の次に1条を加える改正規定並びに第23条第7項の改正規定並びに附則第12項から第20項までの規定は、1992年1月1日から施行する。
附 則(1991年12月24日法律第110号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1992年4月1日から施行する。
附 則(1992年3月31日法律第7号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1992年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地…》
方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに
中健康保険法
第1条
《目的 この法律は、労働者又はその被扶養…》
者の業務災害労働者災害補償保険法1947年法律第50号第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与す
の次に1条を加える改正規定、同法第3条ノ2第2項の改正規定、同法第24条ノ2を削る改正規定並びに同法第69条の十一、第71条ノ4第5項(「社会保険審議会」を「審議会」に改める部分に限る。)及び
第79条
《 第76条第1項の規定による普通地方公共…》
団体の議会の解散の請求は、その議会の議員の一般選挙のあつた日から1年間及び同条第3項の規定による解散の投票のあつた日から1年間は、これをすることができない。
ノ3第2項の改正規定、
第2条
《 地方公共団体は、法人とする。 普通地方…》
公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第5項において都道府県が処理するものとされている
の規定( 船員保険法
第4条第1項
《船員保険は、協会が、管掌する。…》
及び第32条第2項の改正規定を除く。)、
第3条
《船舶所有者に関する規定の適用 この法律…》
及びこの法律に基づいて発する命令のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその
の規定並びに
第4条
《管掌 船員保険は、協会が、管掌する。 …》
2 前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収疾病任意継続被保険者に係るものを除く。並びにこ
の規定並びに附則第17条から
第19条
《 普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を…》
有する者で年齢満25年以上のものは、別に法律の定めるところにより、普通地方公共団体の議会の議員の被選挙権を有する。 日本国民で年齢満30年以上のものは、別に法律の定めるところにより、都道府県知事の被選
までの規定は公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から、
第1条
《 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地…》
方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに
中 健康保険法
第3条第1項
《この法律において「被保険者」とは、適用事…》
業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。 1 船員保険の被保険者船員保険法1939年法
の改正規定、
第2条
《基本的理念 健康保険制度については、こ…》
れが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその
中 船員保険法
第4条第1項
《船員保険は、協会が、管掌する。…》
の改正規定並びに次条及び附則第7条の規定は同年10月1日から施行する。
20条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1992年4月2日法律第29号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項 地方公共団体が改正後の 地方自治法 第4条の2第1項 《地方公共団体の休日は、条例で定める。…》 の規定により地方公共団体の休日を定める場合において、同条第2項第1号の土曜日については、同号の規定にかかわらず、当分の間、毎月の第二土曜日又は第四土曜日を定めることができる。
3項 この法律の施行の際現に地方公共団体が改正前の 地方自治法 第4条の2第1項 《地方公共団体の休日は、条例で定める。…》 の規定により地方公共団体の休日として毎月の第二土曜日又は第四土曜日を定めている場合には、当該土曜日は、前項の規定により定められたものとみなす。
附 則(1992年4月24日法律第31号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1992年5月6日法律第39号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1992年10月1日から施行する。
附 則(1992年5月20日法律第51号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1992年6月1日法律第66号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1992年6月3日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1993年4月1日から施行する。
附 則(1992年6月3日法律第68号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1992年7月1日から施行する。
附 則(1993年5月21日法律第51号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1993年5月26日法律第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1993年6月16日法律第70号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
12条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1993年6月18日法律第73号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1993年6月18日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第1条
《 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地…》
方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに
中精神保健法の目次の改正規定(「第5章医療及び保護(第20条―第51条)」を「第8章雑則(第51条の十二)」に改める部分に限る。)及び第5章の次に2章を加える改正規定(第8章に係る部分に限る。)並びに附則第6条中 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項第11号
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の次に1号を加える改正規定は、1996年4月1日から施行する。
附 則(1993年11月19日法律第92号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第6条
《 都道府県の廃置分合又は境界変更をしよう…》
とするときは、法律でこれを定める。 都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたときは、都道府県の境界も、また、自ら変更する。 従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村の区域に編
中 地方自治法 別表第7第1号の表の改正規定、
第10条
《 市町村の区域内に住所を有する者は、当該…》
市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。 住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。
中 大気汚染防止法
第5条の3第2項
《2 都道府県知事は、前条第1項の指定ばい…》
煙総量削減計画を定めようとするときは、環境基本法第43条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。
の改正規定、
第12条
《承継 第6条第1項又は第7条第1項の規…》
定による届出をした者からその届出に係るばい煙発生施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該ばい煙発生施設に係る当該届出をした者の地位を承継する。 2 第6条第1項又は第7条第1項の規定による届出をした者
中 公害防止事業費事業者負担法
第20条
《罰則 第17条の規定による報告をせず、…》
若しくは帳簿書類を提出せず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の帳簿書類を提出した者は、40,000円以下の罰金に処する。
の改正規定、
第14条
《施行者が定める事項 この章に規定するも…》
ののほか、公害防止事業に要する費用の事業者負担に関する手続は、施行者が定める。
の規定、
第15条
《公害防止事業費負担審議会の設置 この法…》
律によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、施行者である国の行政機関に、政令で定めるところにより、公害防止事業費負担審議会を置くことができる。 2 公害防止事業費負担審議会の組織及び運営に関
中 水質汚濁防止法
第21条
《都道府県の審議会その他の合議制の機関の調…》
査審議等 都道府県の区域に属する公共用水域及び当該区域にある地下水の水質の汚濁の防止に関する重要事項については、環境基本法第43条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関が、都道府県知事の諮問
の改正規定並びに
第16条
《測定計画 都道府県知事は、毎年、国の地…》
方行政機関の長と協議して、当該都道府県の区域に属する公共用水域及び当該区域にある地下水の水質の測定に関する計画以下「測定計画」という。を作成するものとする。 2 測定計画には、国及び地方公共団体の行う
中 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律
第3条第3項
《3 都道府県知事は、対策地域を指定しよう…》
とするときは、環境基本法1993年法律第91号第43条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。
及び
第5条第5項
《5 都道府県知事は、前項の協議をしようと…》
するときは、環境基本法第43条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。
の改正規定は、 環境基本法 附則ただし書に規定する日から施行する。
附 則(1993年12月3日法律第94号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定(「心身障害者対策協議会」を「障害者施策推進協議会」に改める部分に限る。)、
第7条
《排水基準設定等のための都道府県知事の措置…》
都道府県知事は、対策地域を指定し、又はその区域を変更した場合において、当該対策地域の区域内にある農用地の土壌の特定有害物質による汚染の程度、当該対策地域に係る対策計画の内容等を総合的に勘案して、人
の次に1条を加える改正規定、第4章の章名の改正規定、第27条の前の見出し並びに同条第1項及び第2項の改正規定、第28条第2項及び第4項の改正規定、第30条の改正規定並びに次項から附則第4項までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1994年2月2日法律第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して60日を経過した日から施行する。
附 則(1994年2月4日法律第2号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 公職選挙法 の一部を改正する法律の一部を改正する法律(1994年法律第104号)の公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
附 則(1994年2月4日法律第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 公職選挙法 の一部を改正する法律(1994年法律第2号)の施行の日の属する年の翌年の1月1日から施行する。
附 則(1994年3月11日法律第12号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1994年6月29日法律第48号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。ただし、
第15条第2項
《普通地方公共団体の長は、法令に特別の定め…》
があるものを除くほか、普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、60,000円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
、
第74条
《 普通地方公共団体の議会の議員及び長の選…》
挙権を有する者以下この編において「選挙権を有する者」という。は、政令で定めるところにより、その総数の50分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例地方税の賦課徴収並
、
第74条
《 普通地方公共団体の議会の議員及び長の選…》
挙権を有する者以下この編において「選挙権を有する者」という。は、政令で定めるところにより、その総数の50分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例地方税の賦課徴収並
の四、
第75条第5項
《監査委員は、第3項の規定による監査の結果…》
に関する報告の決定について、各監査委員の意見が一致しないことにより、前項の合議により決定することができない事項がある場合には、その旨及び当該事項についての各監査委員の意見を代表者に送付し、かつ、公表す
、
第76条第4項
《第74条第5項の規定は第1項の選挙権を有…》
する者及びその総数の3分の1の数その総数が410,000を超え八十万以下の場合にあつてはその410,000を超える数に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、
、
第80条第4項
《第74条第5項の規定は第1項の選挙権を有…》
する者及びその総数の3分の1の数その総数が410,000を超え八十万以下の場合にあつてはその410,000を超える数に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、
、
第81条第2項
《第74条第5項の規定は前項の選挙権を有す…》
る者及びその総数の3分の1の数その総数が410,000を超え八十万以下の場合にあつてはその410,000を超える数に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、そ
、
第86条第4項
《第74条第5項の規定は第1項の選挙権を有…》
する者及びその総数の3分の1の数その総数が410,000を超え八十万以下の場合にあつてはその410,000を超える数に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、
、
第100条第3項
《第1項後段の規定により出頭又は記録の提出…》
の請求を受けた選挙人その他の関係人が、正当の理由がないのに、議会に出頭せず若しくは記録を提出しないとき又は証言を拒んだときは、6箇月以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金に処する。
、
第159条第2項
《前項の政令には、正当の理由がなくて事務の…》
引継ぎを拒んだ者に対し、110,000円以下の過料を科する規定を設けることができる。
、
第228条第3項
《3 詐欺その他不正の行為により、分担金、…》
使用料、加入金又は手数料の徴収を免れた者については、条例でその徴収を免れた金額の五倍に相当する金額当該五倍に相当する金額が60,000円を超えないときは、60,000円とする。以下の過料を科する規定を
、
第242条
《住民監査請求 普通地方公共団体の住民は…》
、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の
の二及び
第244条の2第7項
《7 指定管理者は、毎年度終了後、その管理…》
する公の施設の管理の業務に関し事業報告書を作成し、当該公の施設を設置する普通地方公共団体に提出しなければならない。
の改正規定並びに別表第1から別表第七までの改正規定(別表第2第1号(十一)の改正規定、同号(十二)の次に次のように加える改正規定( 中核市 に係る部分に限る。)、別表第4第1号(1の四)中「 指定都市 」の下に「及び中核市」を加え、同号中(1の四)を(1の五)とし、(1の三)を(1の四)とし、(1の二)の次に次のように加える改正規定(「指定都市」の下に「及び中核市」を加える部分に限る。)、同号(十七)の改正規定、同号(19の三)の改正規定(「指定都市」の下に「及び中核市」を加える部分に限る。)、同号(19の七)、(19の九)、(19の十一)、(21の二)及び(二十三)の改正規定、同号(二十三)の次に次のように加える改正規定、同表第3号(四)の改正規定並びに別表第7第2号の表の改正規定を除く。)並びに次項から附則第4項までの規定は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
2項 改正後の 地方自治法
第74条第6項
《選挙権を有する者のうち次に掲げるものは、…》
代表者となり、又は代表者であることができない。 1 公職選挙法第27条第1項又は第2項の規定により選挙人名簿にこれらの項の表示をされている者都道府県に係る請求にあつては、同法第9条第3項の規定により当
及び第7項の規定は、前項ただし書に規定する規定の施行の際現にその手続が開始されている直接請求については、適用しない。
3項 前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1994年6月29日法律第56号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1994年10月1日から施行する。
67条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1994年7月1日法律第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
15条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。
附 則(1994年7月18日法律第87号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1994年11月11日法律第97号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1994年11月25日法律第104号)
1項 この法律中、
第1条
《 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地…》
方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに
の規定は公布の日から、
第2条
《 地方公共団体は、法人とする。 普通地方…》
公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第5項において都道府県が処理するものとされている
の規定は公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1994年12月16日法律第117号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1995年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(1995年3月31日法律第52号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1995年4月1日から施行する。
附 則(1995年4月19日法律第66号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1995年4月19日法律第68号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1995年4月21日法律第71号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1996年4月1日から施行する。
附 則(1995年5月19日法律第93号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1995年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(1995年5月19日法律第94号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1995年7月1日から施行する。
附 則(1995年5月24日法律第101号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を経過した日から施行する。
附 則(1995年6月7日法律第106号) 抄
1条 (施行期日)
7条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1995年12月20日法律第135号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1996年3月31日法律第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。
附 則(1996年3月31日法律第23号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1996年3月31日法律第28号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1996年4月1日から施行する。
附 則(1996年5月24日法律第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1996年5月24日法律第48号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1996年5月31日法律第55号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。
附 則(1996年6月26日法律第105号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
附 則(1996年6月26日法律第107号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第7条
《 市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は…》
、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 前項の規定により市の廃置分合をしようとするときは、都道府県知事は、あ
の規定(社会福祉事業法第16条の改正規定を除く。)、
第9条
《 市町村の境界に関し争論があるときは、都…》
道府県知事は、関係市町村の申請に基づき、これを第251条の2の規定による調停に付することができる。 前項の規定によりすべての関係市町村の申請に基いてなされた調停により市町村の境界が確定しないとき、又は
中社会福祉・医療事業団法第28条の改正規定並びに附則第3条及び
第7条
《 市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は…》
、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 前項の規定により市の廃置分合をしようとするときは、都道府県知事は、あ
の規定1997年4月1日
14条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1997年3月31日法律第18号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1997年5月14日法律第52号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1997年6月4日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第75条第4項
《前項の規定による監査の結果に関する報告の…》
決定は、監査委員の合議によるものとする。
、
第195条第2項
《監査委員の定数は、都道府県及び政令で定め…》
る市にあつては4人とし、その他の市及び町村にあつては2人とする。 ただし、条例でその定数を増加することができる。
、
第196条第2項
《識見を有する者のうちから選任される監査委…》
員の数が2人以上である普通地方公共団体にあつては、少なくともその数から1を減じた人数以上は、当該普通地方公共団体の職員で政令で定めるものでなかつた者でなければならない。
、
第199条
《 監査委員は、普通地方公共団体の財務に関…》
する事務の執行及び普通地方公共団体の経営に係る事業の管理を監査する。 監査委員は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、普通地方公共団体の事務自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権
、
第200条第2項
《市町村の監査委員に条例の定めるところによ…》
り、事務局を置くことができる。
、第4項及び第5項、
第233条第4項
《4 前項の規定による意見の決定は、監査委…》
員の合議によるものとする。
、
第241条第6項
《6 前項の規定による意見の決定は、監査委…》
員の合議によるものとする。
、
第242条第6項
《6 前項の規定による監査委員の監査及び勧…》
告は、第1項の規定による請求があつた日から60日以内に行わなければならない。
並びに
第243条の2第5項
《5 指定公金事務取扱者は、第1項の規定に…》
より委託を受けた公金事務の一部について、公金事務を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者に委託をすることができる。 この場合において、指定公金事務取扱者は、あらかじめ、当該委託につい
の改正規定並びに次条第1項及び第2項、附則第3条並びに
第4条
《 地方公共団体は、その事務所の位置を定め…》
又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。 前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適
の規定1998年4月1日
2号 目次の改正規定、第2編中第13章を第14章とし、第12章の次に1章を加える改正規定及び
第291条の6
《直接請求 前編第5章第75条第6項後段…》
、第80条第4項後段、第85条及び第86条第4項後段を除く。及び第252条の三十九第14項を除く。の規定は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の条例地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び
の改正規定並びに次条第3項の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (経過措置)
1項 改正後の 地方自治法 (以下「 新法 」という。)
第196条第2項
《識見を有する者のうちから選任される監査委…》
員の数が2人以上である普通地方公共団体にあつては、少なくともその数から1を減じた人数以上は、当該普通地方公共団体の職員で政令で定めるものでなかつた者でなければならない。
の規定にかかわらず、前条第1号に掲げる規定の施行の際現に在職する監査委員(議員のうちから選任された監査委員を除く。)は、その任期が満了するまでの間は、在職することができる。
2項 新法
第199条第12項
《第9項の規定による監査の結果に関する報告…》
の決定、第10項の規定による意見の決定又は前項の規定による勧告の決定は、監査委員の合議によるものとする。
の規定は、前条第1号に掲げる規定の施行の日以後に提出される監査の結果に関する報告について適用する。
3項 新法
第252条の36第1項
《次に掲げる普通地方公共団体の長は、政令で…》
定めるところにより、毎会計年度、当該会計年度に係る包括外部監査契約を、速やかに、1の者と締結しなければならない。 この場合においては、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければなら
の規定の適用については、前条第2号に掲げる規定の施行の日から1999年3月31日までの間に限り、新法第252条の36第1項中「速やかに、1の者と締結しなければならない」とあるのは、「1の者と締結することができる」とする。
4項 新法
第252条の36第1項
《次に掲げる普通地方公共団体の長は、政令で…》
定めるところにより、毎会計年度、当該会計年度に係る包括外部監査契約を、速やかに、1の者と締結しなければならない。 この場合においては、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければなら
の規定による 包括外部監査契約 の締結については、普通地方公共団体の長は、前条第2号に掲げる規定の施行前においても監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経ることができる。
5項 前各項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1997年6月11日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。
附 則(1997年6月18日法律第92号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地…》
方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに
(次号に掲げる改正規定を除く。)、
第3条
《 地方公共団体の名称は、従来の名称による…》
。 都道府県の名称を変更しようとするときは、法律でこれを定める。 都道府県以外の地方公共団体の名称を変更しようとするときは、この法律に特別の定めのあるものを除くほか、条例でこれを定める。 地方公共団体
(次号に掲げる改正規定を除く。)、
第5条
《 普通地方公共団体の区域は、従来の区域に…》
よる。 都道府県は、市町村を包括する。
、
第6条
《 都道府県の廃置分合又は境界変更をしよう…》
とするときは、法律でこれを定める。 都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたときは、都道府県の境界も、また、自ら変更する。 従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村の区域に編
、
第7条
《 市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は…》
、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 前項の規定により市の廃置分合をしようとするときは、都道府県知事は、あ
(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第3条、
第6条
《 都道府県の廃置分合又は境界変更をしよう…》
とするときは、法律でこれを定める。 都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたときは、都道府県の境界も、また、自ら変更する。 従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村の区域に編
、
第7条
《 市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は…》
、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 前項の規定により市の廃置分合をしようとするときは、都道府県知事は、あ
、
第10条
《 市町村の区域内に住所を有する者は、当該…》
市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。 住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。
及び
第14条
《 普通地方公共団体は、法令に違反しない限…》
りにおいて第2条第2項の事務に関し、条例を制定することができる。 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。 普通地方公
(次号に掲げる改正規定を除く。)の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(1997年12月10日法律第112号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地…》
方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに
中 一般職の職員の給与に関する法律 (以下「 給与法 」という。)
第5条第1項
《俸給は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に…》
関する法律1994年法律第33号。以下「勤務時間法」という。第13条第1項に規定する正規の勤務時間以下単に「正規の勤務時間」という。による勤務に対する報酬であつて、この法律に定める俸給の特別調整額、本
の改正規定(「同じ。」の下に「、ハワイ観測所勤務手当」を加える部分を除く。)、 給与法
第19条の2第1項
《宿日直勤務次項の勤務を除く。を命ぜられた…》
職員には、その勤務一回につき、4,400円入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿日直勤務にあつては21,000円、人事院規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあつ
及び第2項の改正規定、給与法第19条の4第2項の改正規定(「100分の五十」を「100分の五十五」に改める部分を除く。)、給与法第19条の7第2項及び第19条の10の改正規定、同条を給与法第19条の11とする改正規定、給与法第19条の9第1項の改正規定、同条を給与法第19条の10とし、給与法第19条の8を給与法第19条の9とし、給与法第19条の7の次に1条を加える改正規定並びに給与法第23条第2項、第3項、第5項、第7項及び第8項の改正規定並びに附則第3項、第10項、第13項、第14項及び第16項から第20項までの規定1998年1月1日
附 則(1998年3月31日法律第29号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。
附 則(1998年3月31日法律第32号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1998年5月6日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1998年5月8日法律第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地…》
方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに
中 地方自治法 別表第1から別表第四までの改正規定(別表第一中第8号の2を削り、第8号の3を第8号の2とし、第8号の四及び第9号の3を削り、第9号の4を第9号の3とし、第9号の5を第9号の4とする改正規定、同表第20号の5の改正規定、別表第2第2号(10の三)の改正規定並びに別表第3第2号の改正規定を除く。)並びに附則第7条及び
第9条
《 市町村の境界に関し争論があるときは、都…》
道府県知事は、関係市町村の申請に基づき、これを第251条の2の規定による調停に付することができる。 前項の規定によりすべての関係市町村の申請に基いてなされた調停により市町村の境界が確定しないとき、又は
の規定は、公布の日から施行する。
2条 (旧東京都制の効力)
1項 地方自治法 附則第2条ただし書の規定によりなおその効力を有することとされる旧東京都制(1943年法律第89号)第191条の規定は、法律又はこれに基づく政令により市に属する事務で
第1条
《 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地…》
方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに
の規定による改正後の 地方自治法
第281条第2項
《2 特別区は、法律又はこれに基づく政令に…》
より都が処理することとされているものを除き、地域における事務並びにその他の事務で法律又はこれに基づく政令により市が処理することとされるもの及び法律又はこれに基づく政令により特別区が処理することとされる
の規定により特別区が処理することとされているもの並びに同法第281条の7第1項の規定により特別区の区長が管理し、及び執行することとされている事務に関しては、その適用はないものとする。
7条 (職員の引継ぎに関する事項の政令への委任)
1項 施行日 の前日において現に都又は都知事若しくは都の 委員会 その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務で施行日以後法律又はこれに基づく政令により特別区又は特別区の区長若しくは特別区の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行することとなるものに従事している都の職員の特別区への引継ぎに関して必要な事項は、政令で定める。
8条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1998年5月8日法律第55号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1998年6月12日法律第100号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第1条
《 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地…》
方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに
の規定は公布の日から、
第2条
《 地方公共団体は、法人とする。 普通地方…》
公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第5項において都道府県が処理するものとされている
並びに次条から附則第6条まで、
第8条
《 市となるべき普通地方公共団体は、左に掲…》
げる要件を具えていなければならない。 1 人口五万以上を有すること。 2 当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内に在る戸数が、全戸数の六割以上であること。 3 商工業その他の都市的業態
から
第11条
《 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、…》
この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の選挙に参与する権利を有する。
まで、
第12条
《 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、…》
この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の条例地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。の制定又は改廃を請求する権利を有する。 日本国民たる普通地方公共団
、
第14条
《 普通地方公共団体は、法令に違反しない限…》
りにおいて第2条第2項の事務に関し、条例を制定することができる。 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。 普通地方公
及び
第15条
《 普通地方公共団体の長は、法令に違反しな…》
い限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる。 普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、60,000
の規定は公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1998年6月12日法律第101号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。
附 則(1998年9月28日法律第110号)
1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。
附 則(1998年10月2日法律第114号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。
附 則(1998年10月19日法律第135号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《 地方公共団体は、法人とする。 普通地方…》
公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第5項において都道府県が処理するものとされている
及び
第5条
《 普通地方公共団体の区域は、従来の区域に…》
よる。 都道府県は、市町村を包括する。
並びに附則第4条から
第6条
《 都道府県の廃置分合又は境界変更をしよう…》
とするときは、法律でこれを定める。 都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたときは、都道府県の境界も、また、自ら変更する。 従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村の区域に編
まで、
第9条
《 市町村の境界に関し争論があるときは、都…》
道府県知事は、関係市町村の申請に基づき、これを第251条の2の規定による調停に付することができる。 前項の規定によりすべての関係市町村の申請に基いてなされた調停により市町村の境界が確定しないとき、又は
、
第14条
《 普通地方公共団体は、法令に違反しない限…》
りにおいて第2条第2項の事務に関し、条例を制定することができる。 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。 普通地方公
及び
第18条
《 日本国民たる年齢満18年以上の者で引き…》
続き3箇月以上市町村の区域内に住所を有するものは、別に法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。
の規定は、1999年3月1日から施行する。
附 則(1998年12月18日法律第148号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1999年3月31日法律第15号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 目次の改正規定、第411条第1項後段を削る改正規定、第415条及び第419条第3項の改正規定、第422条の2の次に1条を加える改正規定、第3章第2節中第6款を第7款とし、第423条の前に款名を付する改正規定、第423条及び第424条の改正規定、第424条の2を削る改正規定、第428条から第433条まで、第435条及び第436条の改正規定、附則第3条の2の改正規定、同条を附則第3条の2の2とし、附則第3条の次に1条を加える改正規定並びに附則第12条第2項の改正規定並びに次条、附則第9条、
第16条
《 普通地方公共団体の議会の議長は、条例の…》
制定又は改廃の議決があつたときは、その日から3日以内にこれを当該普通地方公共団体の長に送付しなければならない。 普通地方公共団体の長は、前項の規定により条例の送付を受けた場合は、その日から20日以内に
及び
第18条
《 日本国民たる年齢満18年以上の者で引き…》
続き3箇月以上市町村の区域内に住所を有するものは、別に法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。
の規定2000年1月1日
附 則(1999年3月31日法律第20号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第12条から第49条までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1999年6月4日法律第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第2条
《 地方公共団体は、法人とする。 普通地方…》
公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第5項において都道府県が処理するものとされている
から
第4条
《 地方公共団体は、その事務所の位置を定め…》
又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。 前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適
までの規定並びに附則第4条及び
第11条
《 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、…》
この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の選挙に参与する権利を有する。
の規定は、2002年4月1日から施行する。
附 則(1999年6月16日法律第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条から第72条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1999年7月13日法律第86号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第23条及び附則第4条の規定2000年4月1日又は前号に定める日のいずれか遅い日
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地…》
方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに
中 地方自治法
第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、
第244条
《公の施設 普通地方公共団体は、住民の福…》
祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設これを公の施設という。を設けるものとする。 2 普通地方公共団体次条第3項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。は、正当な理由がない限り、住民
の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律
第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《 市町村の区域内に住所を有する者は、当該…》
市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。 住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。
、
第12条
《 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、…》
この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の条例地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。の制定又は改廃を請求する権利を有する。 日本国民たる普通地方公共団
、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、
第77条
《 解散の投票の結果が判明したときは、選挙…》
管理委員会は、直ちにこれを前条第1項の代表者及び当該普通地方公共団体の議会の議長に通知し、かつ、これを公表するとともに、都道府県にあつては都道府県知事に、市町村にあつては市町村長に報告しなければならな
、
第157条第4項
《前項の監督官庁は、普通地方公共団体の長の…》
処分を取り消すことができる。
から第6項まで、
第160条
《 一部事務組合の管理者第287条の3第2…》
項の規定により管理者に代えて理事会を置く第285条の一部事務組合にあつては、理事会又は広域連合の長第291条の13において準用する第287条の3第2項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつて
、
第163条
《 副知事及び副市町村長の任期は、4年とす…》
る。 ただし、普通地方公共団体の長は、任期中においてもこれを解職することができる。
、
第164条
《 公職選挙法第11条第1項又は第11条の…》
2の規定に該当する者は、副知事又は副市町村長となることができない。 副知事又は副市町村長は、公職選挙法第11条第1項の規定に該当するに至つたときは、その職を失う。
並びに
第202条
《 法令に特別の定めがあるものを除くほか、…》
監査委員に関し必要な事項は、条例でこれを定める。
の規定公布の日
2号 第200条
《 都道府県の監査委員に事務局を置く。 市…》
町村の監査委員に条例の定めるところにより、事務局を置くことができる。 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。 事務局を置かない市町村の監査委員の事務を補助させるため書記その他の職員を置く。 事務局
の規定並びに附則第168条中 地方自治法 別表第一 国民年金法 (1959年法律第141号)の項の改正規定、
第171条
《 会計管理者の事務を補助させるため出納員…》
その他の会計職員を置く。 ただし、町村においては、出納員を置かないことができる。 出納員その他の会計職員は、普通地方公共団体の長の補助機関である職員のうちから、普通地方公共団体の長がこれを命ずる。 出
、
第205条
《 第204条第1項の者は、退職年金又は退…》
職1時金を受けることができる。
、
第206条
《 普通地方公共団体の長以外の機関がした第…》
203条から第204条まで又は前条の規定による給与その他の給付に関する処分についての審査請求は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、普通地方公共団体の長が当該機関の最上級行政庁でない場合においても、
及び
第215条
《予算の内容 予算は、次の各号に掲げる事…》
項に関する定めから成るものとする。 1 歳入歳出予算 2 継続費 3 繰越明許費 4 債務負担行為 5 地方債 6 1時借入金 7 歳出予算の各項の経費の金額の流用
の規定2002年4月1日
3号 第206条
《 普通地方公共団体の長以外の機関がした第…》
203条から第204条まで又は前条の規定による給与その他の給付に関する処分についての審査請求は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、普通地方公共団体の長が当該機関の最上級行政庁でない場合においても、
の規定及び附則第168条中 地方自治法 別表第一 児童扶養手当法 (1961年法律第238号)の項の改正規定2002年8月1日
4号 第1条
《 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地…》
方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに
中 地方自治法
第90条
《 都道府県の議会の議員の定数は、条例で定…》
める。 前項の規定による議員の定数の変更は、一般選挙の場合でなければ、これを行うことができない。 第6条の2第1項の規定による処分により、著しく人口の増加があつた都道府県においては、前項の規定にかかわ
、
第91条
《 市町村の議会の議員の定数は、条例で定め…》
る。 前項の規定による議員の定数の変更は、一般選挙の場合でなければ、これを行うことができない。 第7条第1項又は第3項の規定による処分により、著しく人口の増減があつた市町村においては、前項の規定にかか
、
第281条
《特別区 都の区は、これを特別区という。…》
2 特別区は、法律又はこれに基づく政令により都が処理することとされているものを除き、地域における事務並びにその他の事務で法律又はこれに基づく政令により市が処理することとされるもの及び法律又はこれに基
の五及び
第281条の6
《都と特別区及び特別区相互の間の調整 都…》
知事は、特別区に対し、都と特別区及び特別区相互の間の調整上、特別区の事務の処理について、その処理の基準を示す等必要な助言又は勧告をすることができる。
の改正規定、第460条の規定( 公職選挙法
第111条第3項
《3 地方自治法第90条第3項又は第91条…》
第3項の規定により地方公共団体の議会の議員の定数を増加した場合においては、当該条例施行の日から5日以内にその地方公共団体の議会の議長から当該都道府県又は市町村の選挙管理委員会にその旨を通知しなければな
の改正規定に係る部分に限る。)、第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律
第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
の改正規定及び同法第17条の改正規定(「
第11条
《 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、…》
この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の選挙に参与する権利を有する。
」の下に「及び第11条の2第2項」を加える部分を除く。)に係る部分に限る。)並びに附則第4条第1項及び第2項並びに
第157条第1項
《普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共…》
団体の区域内の公共的団体等の活動の綜合調整を図るため、これを指揮監督することができる。
及び第2項の規定2003年1月1日
5号 第1条
《 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地…》
方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに
中 地方自治法 別表第1の改正規定(外国人登録法の一部を改正する法律(1999年法律第134号)の項に係る部分に限る。)及び
第106条
《 普通地方公共団体の議会の議長に事故があ…》
るとき、又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。 議長及び副議長にともに事故があるときは、仮議長を選挙し、議長の職務を行わせる。 議会は、仮議長の選任を議長に委任することができる。
の規定2000年4月1日又は外国人登録法の一部を改正する法律(1999年法律第134号)の施行の日のいずれか遅い日
6号 附則第243条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (地方自治法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に
第1条
《 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地…》
方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに
の規定による改正前の 地方自治法 (以下「 旧 地方自治法 」という。)
第3条第3項
《都道府県以外の地方公共団体の名称を変更し…》
ようとするときは、この法律に特別の定めのあるものを除くほか、条例でこれを定める。
の規定によりされている都道府県知事の許可の申請は、
第1条
《 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地…》
方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに
の規定による改正後の 地方自治法 (以下「 新 地方自治法 」という。)
第3条第4項
《地方公共団体の長は、前項の規定により当該…》
地方公共団体の名称を変更しようとするときは、あらかじめ都道府県知事に協議しなければならない。
の規定によりされた都道府県知事への協議の申出とみなす。
3条
1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に 旧 地方自治法 第75条第1項に規定する普通地方公共団体の長及び教育 委員会 、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会その他法令又は条例に基づく委員会又は委員が執行したその権限に属する事務の執行に関する同項の監査の請求については、なお従前の例による。
4条
1項 地方公共団体(次項に規定するものを除く。)の議会の議員の定数については、2003年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙までの間、なお従前の例による。
2項 2003年1月1日前に新たに設置される市町村であって同日以後に当該市町村の設置による議会の議員の一般選挙の期日が告示されるものの議会の議員の定数については、当該一般選挙の告示の日後初めてその期日を告示される一般選挙までの間、なお従前の例による。
3項 新 地方自治法 第91条第7項の規定による2003年1月1日以後に新たに設置される市町村の議会の議員の定数の決定については、同項に規定する 設置関係市町村 は、同日前においても同項の協議を行い、又は同項の議会の議決を経て、新たに設置される市町村の議会の議員の定数を定め、同条第8項の告示をすることができる。
5条
1項 施行日 前に 旧 地方自治法 第98条第1項に規定する普通地方公共団体の長、教育 委員会 、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法令又は条例に基づく委員会又は委員が執行したその権限に属する事務に関する同項の検査については、なお従前の例による。
2項 施行日 前に 旧 地方自治法 第98条第2項に規定する普通地方公共団体の長、教育 委員会 、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会その他法令又は条例に基づく委員会又は委員が執行したその権限に属する事務に関する同項の監査の求め及び報告の請求については、なお従前の例による。
3項 施行日 前に 旧 地方自治法 第99条第1項に規定する普通地方公共団体の長、教育 委員会 、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法令又は条例に基づく委員会又は委員が執行したその権限に属する事務に関する同項に規定する説明の求め及び意見の陳述については、なお従前の例による。
6条
1項 施行日 前に 旧 地方自治法 第199条第2項及び第6項に規定する普通地方公共団体の長又は 委員会 若しくは委員が執行したその権限に属する事務の執行に関するこれらの規定による監査(同項に規定する監査にあっては、当該普通地方公共団体の長からの要求に基づくものに限る。)については、なお従前の例による。
7条
1項 施行日 後最初に任命される国地方係争処理 委員会 の委員の任命について、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、 新 地方自治法 第250条の9第3項及び第4項の規定を準用する。
8条
1項 新 地方自治法 第250条の13第1項及び第4項から第7項まで、
第250条の14第1項
《委員会は、自治事務に関する国の関与につい…》
て前条第1項の規定による審査の申出があつた場合においては、審査を行い、相手方である国の行政庁の行つた国の関与が違法でなく、かつ、普通地方公共団体の自主性及び自立性を尊重する観点から不当でないと認めると
、第2項及び第5項、
第250条の15
《関係行政機関の参加 委員会は、関係行政…》
機関を審査の手続に参加させる必要があると認めるときは、国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関、相手方である国の行政庁若しくは当該関係行政機関の申立てにより又は職権で、当該
から
第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の十九まで並びに
第251条の5
《国の関与に関する訴えの提起 第250条…》
の13第1項又は第2項の規定による審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該審査の申出の相手方となつた国の行政庁国の関与があつた
の規定は、 施行日 以後に行われる 国の関与 (新 地方自治法
第250条の7第2項
《2 委員会は、普通地方公共団体に対する国…》
又は都道府県の関与のうち国の行政機関が行うもの以下本節において「国の関与」という。に関する審査の申出につき、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
に規定する国の関与をいう。)について、適用する。
2項 新 地方自治法 第251条の3第1項及び第4項(第2号及び第3号を除く。)の規定、同条第5項において準用する
第250条の13第4項
《4 第1項の規定による審査の申出は、当該…》
国の関与があつた日から30日以内にしなければならない。 ただし、天災その他同項の規定による審査の申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
から第7項まで、
第250条の14第1項
《委員会は、自治事務に関する国の関与につい…》
て前条第1項の規定による審査の申出があつた場合においては、審査を行い、相手方である国の行政庁の行つた国の関与が違法でなく、かつ、普通地方公共団体の自主性及び自立性を尊重する観点から不当でないと認めると
、第2項及び第5項並びに
第250条の15
《関係行政機関の参加 委員会は、関係行政…》
機関を審査の手続に参加させる必要があると認めるときは、国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関、相手方である国の行政庁若しくは当該関係行政機関の申立てにより又は職権で、当該
から
第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の十七までの規定並びに
第251条の3第8項
《8 自治紛争処理委員は、第5項において準…》
用する第250条の14第1項若しくは第2項若しくは第6項において準用する第250条の14第3項の規定による審査の結果の通知若しくは勧告及び勧告の内容の通知又は前項において準用する第250条の14第4項
から第15項まで及び
第252条
《市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提…》
起 第245条の5第2項の指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第3項の規定による是正の要求を行つた都道府県の執行機関に対し、高等裁判所に対し、当該是正の要求を受けた市町村の
の規定は、 施行日 以後に行われる 都道府県の関与 (新 地方自治法
第251条第1項
《自治紛争処理委員は、この法律の定めるとこ…》
ろにより、普通地方公共団体相互の間又は普通地方公共団体の機関相互の間の紛争の調停、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち都道府県の機関が行うもの以下この節において「都道府県の関与」という。
に規定する都道府県の関与をいう。)について、適用する。
9条
1項 この法律の施行の際現に 旧 地方自治法 第251条第2項の規定による自治紛争調停委員の職にある者は、 新 地方自治法 第251条第2項の規定により自治紛争処理委員に任命されたものとみなす。
10条
1項 新 地方自治法 第252条の17の2第1項の条例(同条第2項の規則を含む。以下この条において同じ。)の制定に関し必要な手続その他の行為は、 施行日 前においても行うことができる。
2項 1999年4月1日において 旧 地方自治法 第153条第2項の規定により市町村長に委任されている都道府県知事の権限に属する事務について、 新 地方自治法 第252条の17の2第1項の条例の定めるところにより、 施行日 以後引き続き市町村の長が管理し及び執行することとする場合においては、当該条例の制定については、同条第2項の協議を要しないものとする。
3項 1999年4月1日において 地方自治法 等の一部を改正する法律(1998年法律第54号)第1条の規定による改正前の 地方自治法 第281条の3第3項の規定により特別区の区長に委任されている都知事の権限に属する事務について、 新 地方自治法 第252条の17の2第1項の条例の定めるところにより、 施行日 以後引き続き特別区の長が管理し及び執行することとする場合においては、当該条例の制定については、同条第2項の協議を要しないものとする。
11条
1項 旧 地方自治法 第256条の規定により不服申立てに対する決定を経た後でなければ取消しの訴えを提起できないこととされる処分であって、不服申立てを提起しないで 施行日 前にこれを提起すべき期間を経過したものの取消しの訴えの提起については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
12条
1項 新 地方自治法 第291条の2第2項の条例(同条第3項において準用する新 地方自治法
第252条の17の2第2項
《2 前項の条例同項の規定により都道府県の…》
規則に基づく事務を市町村が処理することとする場合で、同項の条例の定めるところにより、規則に委任して当該事務の範囲を定めるときは、当該規則を含む。以下この節及び第252条の26の4第1項第3号において同
の規則を含む。次項において同じ。)の制定に関し必要な手続その他の行為は、 施行日 前においても行うことができる。
2項 1999年4月1日において 旧 地方自治法 第291条の2第2項の規定により広域連合の長その他の執行機関に委任されている都道府県知事又は都道府県の 委員会 若しくは委員の権限に属する事務について、 新 地方自治法 第291条の2第2項の条例の定めるところにより、 施行日 以後引き続き広域連合が処理することとする場合においては、当該条例の制定については、同条第3項において準用する新 地方自治法
第252条の17の2第2項
《2 前項の条例同項の規定により都道府県の…》
規則に基づく事務を市町村が処理することとする場合で、同項の条例の定めるところにより、規則に委任して当該事務の範囲を定めるときは、当該規則を含む。以下この節及び第252条の26の4第1項第3号において同
の協議を要しないものとする。
13条
1項 施行日 前に 旧 地方自治法 第296条の5第2項の規定によりされた認可又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている認可の申請は、それぞれ 新 地方自治法 第296条の5第2項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。
14条
1項 施行日 前に 旧 地方自治法 第296条の5第5項の規定によりされた許可又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている許可の申請は、それぞれ 新 地方自治法 第296条の5第5項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。
15条
1項 新 地方自治法 附則第2条ただし書の規定によりなおその効力を有することとされる旧東京都制(1943年法律第89号)第191条の規定は、法律又はこれに基づく政令により市が処理することとされている事務で新 地方自治法
第281条第2項
《2 特別区は、法律又はこれに基づく政令に…》
より都が処理することとされているものを除き、地域における事務並びにその他の事務で法律又はこれに基づく政令により市が処理することとされるもの及び法律又はこれに基づく政令により特別区が処理することとされる
の規定により特別区が処理することとされているものに関しては、その適用はないものとする。
159条 (国等の事務)
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
160条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等 の行為とみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日 前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、 新 地方自治法 第2条第9項第1号に規定する 第1号法定受託事務 とする。
162条 (手数料に関する経過措置)
1項 施行日 前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
163条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
250条 (検討)
1項 新 地方自治法 第2条第9項第1号に規定する 第1号法定受託事務 については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
251条
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第10条第1項及び第5項、
第14条第3項
《普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあ…》
るものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、2年以下の拘禁刑、1,010,000円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は60,000円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
、第23条、第28条並びに第30条の規定公布の日
15条 (地方自治法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に従前の総理府の国地方係争処理 委員会 の委員である者は、この法律の施行の日に、第33条の規定による改正後の 地方自治法 (以下この条において「 新 地方自治法 」という。)
第250条の9第1項
《委員は、優れた識見を有する者のうちから、…》
両議院の同意を得て、総務大臣が任命する。
の規定により、総務省の国地方係争処理委員会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第5項の規定にかかわらず、同日における従前の総理府の国地方係争処理委員会の委員としての任期の残任期間と同1の期間とする。
2項 この法律の施行の際現に従前の総理府の国地方係争処理 委員会 の委員長である者は、この法律の施行の日に、 新 地方自治法 第250条の10第1項の規定により、総務省の国地方係争処理委員会の委員長として定められたものとみなす。
30条 (別に定める経過措置)
1項 第2条
《 地方公共団体は、法人とする。 普通地方…》
公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第5項において都道府県が処理するものとされている
から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附 則(1999年7月16日法律第105号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第26条第2項、第34条第2項、第37条及び第42条並びに附則第5条の規定2000年4月1日
附 則(1999年7月22日法律第107号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。
附 則(1999年8月13日法律第122号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
1:25号 略
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《 地方公共団体は、法人とする。 普通地方…》
公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第5項において都道府県が処理するものとされている
及び
第3条
《 地方公共団体の名称は、従来の名称による…》
。 都道府県の名称を変更しようとするときは、法律でこれを定める。 都道府県以外の地方公共団体の名称を変更しようとするときは、この法律に特別の定めのあるものを除くほか、条例でこれを定める。 地方公共団体
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
2号 第3章(
第3条
《 地方公共団体の名称は、従来の名称による…》
。 都道府県の名称を変更しようとするときは、法律でこれを定める。 都道府県以外の地方公共団体の名称を変更しようとするときは、この法律に特別の定めのあるものを除くほか、条例でこれを定める。 地方公共団体
を除く。)及び次条の規定2000年7月1日
附 則(1999年12月22日法律第180号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年1月6日から施行する。ただし、附則第8条及び
第9条
《 市町村の境界に関し争論があるときは、都…》
道府県知事は、関係市町村の申請に基づき、これを第251条の2の規定による調停に付することができる。 前項の規定によりすべての関係市町村の申請に基いてなされた調停により市町村の境界が確定しないとき、又は
の規定は、同日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1999年12月22日法律第186号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年1月6日から施行する。ただし、
第10条第2項
《住民は、法律の定めるところにより、その属…》
する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。
及び附則第8条から
第14条
《 普通地方公共団体は、法令に違反しない限…》
りにおいて第2条第2項の事務に関し、条例を制定することができる。 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。 普通地方公
までの規定は、同日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1999年12月22日法律第222号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第5条
《 普通地方公共団体の区域は、従来の区域に…》
よる。 都道府県は、市町村を包括する。
の規定並びに附則第8条、
第12条
《 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、…》
この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の条例地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。の制定又は改廃を請求する権利を有する。 日本国民たる普通地方公共団
、
第13条
《 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、…》
この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の解散を請求する権利を有する。 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員
及び第33条の規定、附則第35条中中央省庁等改革関係法施行法(1999年法律第160号)第905条の改正規定並びに附則第37条の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2000年3月31日法律第13号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年4月7日法律第39号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第2条
《 地方公共団体は、法人とする。 普通地方…》
公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第5項において都道府県が処理するものとされている
並びに次条並びに附則第4条、
第5条
《 普通地方公共団体の区域は、従来の区域に…》
よる。 都道府県は、市町村を包括する。
、
第7条
《 市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は…》
、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 前項の規定により市の廃置分合をしようとするときは、都道府県知事は、あ
、
第9条
《 市町村の境界に関し争論があるときは、都…》
道府県知事は、関係市町村の申請に基づき、これを第251条の2の規定による調停に付することができる。 前項の規定によりすべての関係市町村の申請に基いてなされた調停により市町村の境界が確定しないとき、又は
、
第10条
《 市町村の区域内に住所を有する者は、当該…》
市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。 住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。
、
第12条
《 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、…》
この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の条例地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。の制定又は改廃を請求する権利を有する。 日本国民たる普通地方公共団
、
第14条
《 普通地方公共団体は、法令に違反しない限…》
りにおいて第2条第2項の事務に関し、条例を制定することができる。 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。 普通地方公
、
第16条
《 普通地方公共団体の議会の議長は、条例の…》
制定又は改廃の議決があつたときは、その日から3日以内にこれを当該普通地方公共団体の長に送付しなければならない。 普通地方公共団体の長は、前項の規定により条例の送付を受けた場合は、その日から20日以内に
、
第17条
《 普通地方公共団体の議会の議員及び長は、…》
別に法律の定めるところにより、選挙人が投票によりこれを選挙する。
、
第19条
《 普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を…》
有する者で年齢満25年以上のものは、別に法律の定めるところにより、普通地方公共団体の議会の議員の被選挙権を有する。 日本国民で年齢満30年以上のものは、別に法律の定めるところにより、都道府県知事の被選
及び第21条の規定は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2000年4月26日法律第51号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2000年4月28日法律第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2000年5月19日法律第71号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2000年5月19日法律第73号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2000年5月19日法律第78号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2000年5月26日法律第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年6月1日から施行する。
附 則(2000年5月26日法律第85号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2000年5月26日法律第86号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。
附 則(2000年5月26日法律第87号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2000年5月31日法律第89号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第100条第11項
《議会は、第1項の規定による調査を行う場合…》
においては、あらかじめ、予算の定額の範囲内において、当該調査のため要する経費の額を定めて置かなければならない。 その額を超えて経費の支出を必要とするときは、更に議決を経なければならない。
の次に2項を加える改正規定は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2000年5月31日法律第93号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地…》
方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに
、
第2条
《 地方公共団体は、法人とする。 普通地方…》
公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第5項において都道府県が処理するものとされている
、
第4条
《 地方公共団体は、その事務所の位置を定め…》
又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。 前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適
及び
第5条
《 普通地方公共団体の区域は、従来の区域に…》
よる。 都道府県は、市町村を包括する。
並びに附則第2条、
第3条
《 地方公共団体の名称は、従来の名称による…》
。 都道府県の名称を変更しようとするときは、法律でこれを定める。 都道府県以外の地方公共団体の名称を変更しようとするときは、この法律に特別の定めのあるものを除くほか、条例でこれを定める。 地方公共団体
、
第4条第2項
《前項の事務所の位置を定め又はこれを変更す…》
るに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適当な考慮を払わなければならない。
、
第13条
《 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、…》
この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の解散を請求する権利を有する。 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員
、
第18条
《 日本国民たる年齢満18年以上の者で引き…》
続き3箇月以上市町村の区域内に住所を有するものは、別に法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。
、
第19条
《 普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を…》
有する者で年齢満25年以上のものは、別に法律の定めるところにより、普通地方公共団体の議会の議員の被選挙権を有する。 日本国民で年齢満30年以上のものは、別に法律の定めるところにより、都道府県知事の被選
、第23条及び第24条の規定公布の日から起算して、1月を超えない範囲内において政令で定める日
3号 略
4号 附則第10条第1項、
第14条
《 普通地方公共団体は、法令に違反しない限…》
りにおいて第2条第2項の事務に関し、条例を制定することができる。 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。 普通地方公
及び第22条の規定(中央省庁等改革関係法施行法第53条の改正規定を除く。)2001年1月6日
23条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
24条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から
第12条
《 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、…》
この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の条例地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。の制定又は改廃を請求する権利を有する。 日本国民たる普通地方公共団
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2000年5月31日法律第95号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2000年6月2日法律第105号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《 地方公共団体は、法人とする。 普通地方…》
公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第5項において都道府県が処理するものとされている
、
第4条
《 地方公共団体は、その事務所の位置を定め…》
又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。 前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適
及び附則第9条の規定2001年4月1日
附 則(2000年6月7日法律第111号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《 地方公共団体は、法人とする。 普通地方…》
公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第5項において都道府県が処理するものとされている
( 社会福祉法
第2条第3項第5号
《3 次に掲げる事業を第2種社会福祉事業と…》
する。 1 生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業 1の2 生活困窮者自立支援法2013年法律第105号に規定する認定
の改正規定を除く。)、
第5条
《福祉サービスの提供の原則 社会福祉を目…》
的とする事業を経営する者は、その提供する多様な福祉サービスについて、利用者の意向を10分に尊重し、地域福祉の推進に係る取組を行う他の地域住民等との連携を図り、かつ、保健医療サービスその他の関連するサー
、
第7条
《地方社会福祉審議会 社会福祉に関する事…》
項児童福祉及び精神障害者福祉に関する事項を除く。を調査審議するため、都道府県並びに地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項
及び
第10条
《委員長 地方社会福祉審議会に委員の互選…》
による委員長1人を置く。 委員長は、会務を総理する。
の規定並びに
第13条
《政令への委任 この法律で定めるもののほ…》
か、地方社会福祉審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
中 生活保護法
第84条の3
《保護の実施機関についての特例 身体障害…》
者福祉法1949年法律第283号第18条第2項の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律2005年法律第123号第5条第11項に規定する障害者支援施設以下この条において「障害
の改正規定(「収容されている」を「入所している」に改める部分を除く。)並びに附則第11条から
第14条
《 普通地方公共団体は、法令に違反しない限…》
りにおいて第2条第2項の事務に関し、条例を制定することができる。 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。 普通地方公
まで、
第17条
《 普通地方公共団体の議会の議員及び長は、…》
別に法律の定めるところにより、選挙人が投票によりこれを選挙する。
から
第19条
《 普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を…》
有する者で年齢満25年以上のものは、別に法律の定めるところにより、普通地方公共団体の議会の議員の被選挙権を有する。 日本国民で年齢満30年以上のものは、別に法律の定めるところにより、都道府県知事の被選
まで、第22条、第32条及び第35条の規定、附則第39条中国有 財産 特別措置法第2条第2項第1号の改正規定(「社会福祉事業法」を「 社会福祉法 」に改める部分を除く。)及び同項第5号を同項第7号とし、同項第4号を同項第6号とし、同項第3号を同項第5号とし、同項第2号の次に2号を加える改正規定、附則第40条の規定、附則第41条中 老人福祉法 (1963年法律第133号)
第25条
《準用規定 社会福祉法第58条第2項から…》
第4項までの規定は、前条の規定により補助金の交付を受け、又は国有財産特別措置法1952年法律第219号第2条第2項第4号の規定若しくは同法第3条第1項第4号及び同条第2項の規定により普通財産の譲渡若し
の改正規定(「社会福祉事業法第56条第2項」を「 社会福祉法
第58条第2項
《2 前項の規定により、社会福祉法人に対す…》
る助成がなされたときは、厚生労働大臣又は地方公共団体の長は、その助成の目的が有効に達せられることを確保するため、当該社会福祉法人に対して、次に掲げる権限を有する。 1 事業又は会計の状況に関し報告を徴
」に改める部分を除く。)並びに附則第52条( 介護保険法施行法 (1997年法律第124号)第56条の改正規定を除く。)の規定2003年4月1日
附 則(2000年12月6日法律第140号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年1月1日から施行する。
29条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第4条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2000年12月6日法律第143号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2001年3月30日法律第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2001年3月30日法律第7号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2001年4月6日法律第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2001年4月13日法律第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年7月1日から施行する。
附 則(2001年4月18日法律第33号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2001年6月8日法律第41号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2001年6月27日法律第73号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第2条
《 地方公共団体は、法人とする。 普通地方…》
公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第5項において都道府県が処理するものとされている
の規定(前号に掲げる規定を除く。)並びに次条及び附則第5条の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2001年6月27日法律第75号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、2002年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行し、 施行日 以後に発行される短期社債等について適用する。
7条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
8条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
9条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2001年6月29日法律第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2001年6月29日法律第90号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地…》
方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに
中 漁業法 目次の改正規定、同法第6条第3項、第37条第2項、第66条から第71条まで、
第82条
《 第80条第3項の規定による解職の投票の…》
結果が判明したときは、普通地方公共団体の選挙管理委員会は、直ちにこれを同条第1項の代表者並びに当該普通地方公共団体の議会の関係議員及び議長に通知し、かつ、これを公表するとともに、都道府県にあつては都道
、
第83条
《 普通地方公共団体の議会の議員又は長は、…》
第80条第3項又は第81条第2項の規定による解職の投票において、過半数の同意があつたときは、その職を失う。
及び
第109条
《 普通地方公共団体の議会は、条例で、常任…》
委員会、議会運営委員会及び特別委員会を置くことができる。 常任委員会は、その部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、議案、請願等を審査する。 議会運営委員会は、次に掲げる事項に関する
の改正規定、同法第6章第4節の節名を削る改正規定、同法第109条の次に節名を付する改正規定、同法第110条の改正規定、同法第111条から
第114条
《 普通地方公共団体の議会の議員の定数の半…》
数以上の者から請求があるときは、議長は、その日の会議を開かなければならない。 この場合において議長がなお会議を開かないときは、第106条第1項又は第2項の例による。 前項の規定により会議を開いたとき、
までを削る改正規定、同法第110条の3第1項の改正規定、同条を同法第113条とする改正規定、同法第6章第4節中同条の次に1条を加える改正規定、同法第110条の2の改正規定、同条を同法第112条とする改正規定、同法第110条の次に1条を加える改正規定並びに同法第116条から
第118条
《 法律又はこれに基づく政令により普通地方…》
公共団体の議会において行う選挙については、公職選挙法第46条第1項及び第4項、第47条、第48条、第68条第1項並びに普通地方公共団体の議会の議員の選挙に関する第95条の規定を準用する。 その投票の効
まで、第137条の3第1項第2号及び
第139条
《 都道府県に知事を置く。 市町村に市町村…》
長を置く。
の改正規定並びに附則第3条、
第5条
《 普通地方公共団体の区域は、従来の区域に…》
よる。 都道府県は、市町村を包括する。
及び
第8条
《 市となるべき普通地方公共団体は、左に掲…》
げる要件を具えていなければならない。 1 人口五万以上を有すること。 2 当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内に在る戸数が、全戸数の六割以上であること。 3 商工業その他の都市的業態
の規定2001年10月1日
附 則(2001年6月29日法律第92号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2001年6月29日法律第94号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年1月1日から施行する。
附 則(2001年7月11日法律第103号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2001年11月28日法律第126号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 一般職の職員の給与に関する法律 の規定、次項の規定による改正後の 地方自治法 (1947年法律第67号)の規定及び附則第3項の規定による改正後の 市町村立学校職員給与負担法 (1948年法律第135号)の規定は、2001年4月1日から適用する。
附 則(2001年12月7日法律第147号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2001年12月12日法律第153号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2002年3月30日法律第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地…》
方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに
中 地方自治法 別表第一及び別表第2の改正規定並びに附則第12条の規定公布の日
2号 第1条
《 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地…》
方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに
中 地方自治法
第100条
《 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方…》
公共団体の事務自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の調査の対象とすることが
、
第118条第1項
《法律又はこれに基づく政令により普通地方公…》
共団体の議会において行う選挙については、公職選挙法第46条第1項及び第4項、第47条、第48条、第68条第1項並びに普通地方公共団体の議会の議員の選挙に関する第95条の規定を準用する。 その投票の効力
及び
第252条の23第2号
《第252条の23 削除…》
の改正規定2002年4月1日
2条 (直接請求に関する経過措置)
1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前の直近の 公職選挙法
第22条
《登録 市町村の選挙管理委員会は、政令で…》
定めるところにより、登録月の1日現在により、当該市町村の選挙人名簿に登録される資格を有する者を同日同日が地方自治法第4条の2第1項の規定に基づき条例で定められた地方公共団体の休日以下この項及び第270
の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者の総数が410,000を超える普通地方公共団体の選挙管理 委員会 は、その超える数に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数を、この法律の施行後直ちに告示しなければならない。
3条 (住民監査請求に関する経過措置)
1項 第1条
《 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地…》
方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに
の規定による改正後の 地方自治法
第242条
《住民監査請求 普通地方公共団体の住民は…》
、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の
及び
第252条の43
《住民監査請求等の特例 第242条第1項…》
の請求に係る監査について監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の住民は、同項の請求をする場合において、特に必要があると認めるときは、政令で定める
の規定は、 施行日 以後に行われる同法第242条第1項の請求について適用し、施行日の前日までに行われた
第1条
《 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地…》
方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに
の規定による改正前の 地方自治法
第242条
《住民監査請求 普通地方公共団体の住民は…》
、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の
の規定による同条第1項の請求については、なお従前の例による。
4条 (住民訴訟に関する経過措置)
1項 第1条
《 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地…》
方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに
の規定による改正後の 地方自治法
第242条
《住民監査請求 普通地方公共団体の住民は…》
、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の
の二、
第242条
《住民監査請求 普通地方公共団体の住民は…》
、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の
の三及び
第243条の2
《指定公金事務取扱者 普通地方公共団体の…》
長は、公金の徴収若しくは収納又は支出に関する事務以下この条及び次条第1項において「公金事務」という。を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち当該普通地方公共団体の長が総務省令で
の規定は、 施行日 以後に提起される同法第242条の2第1項の訴訟について適用し、施行日の前日までに提起された
第1条
《 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地…》
方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに
の規定による改正前の 地方自治法
第242条の2
《住民訴訟 普通地方公共団体の住民は、前…》
条第1項の規定による請求をした場合において、同条第5項の規定による監査委員の監査の結果若しくは勧告若しくは同条第9項の規定による普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関若しくは職員の措置に不服がある
の規定による同条第1項の訴訟については、なお従前の例による。
5条 (職員の賠償責任に関する経過措置)
1項 施行日 前の事実に基づき
第1条
《 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地…》
方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに
の規定による改正後の 地方自治法
第243条の2第3項
《3 指定公金事務取扱者は、その名称、住所…》
又は事務所の所在地を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を普通地方公共団体の長に届け出なければならない。
の規定により地方公共団体の職員の賠償責任に係る賠償を命ずることができる期間については、なお従前の例による。
12条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2002年3月31日法律第11号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2002年3月31日法律第15号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:5号 略
6号 次に掲げる規定マンションの建替えの円滑化等に関する法律(2002年法律第78号)の施行の日
イ 第1条
《 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地…》
方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに
中 租税特別措置法
第31条の2
《優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡し…》
た場合の長期譲渡所得の課税の特例 個人が、1987年10月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした
の改正規定(同条第2項第3号及び第4号に係る部分を除く。)、同法第33条の3に3項を加える改正規定、同法第33条の6の改正規定、同法第34条の2の改正規定(同条第2項第2号に係る部分及び同項第13号に係る部分を除く。)、同法第34条の3第2項第1号及び第2号の改正規定、同項第3号の改正規定、同法第65条の改正規定、同法第65条の2の改正規定(同条第3項に係る部分を除く。)、同法第65条の4の改正規定(同条第1項第2号に係る部分及び同項第13号に係る部分を除く。)、同法第65条の5の改正規定、同法第65条の7第15項第1号イの改正規定、同法第65条の9の改正規定、同法第75条の改正規定並びに同法第97条の改正規定並びに附則第26条第1項及び第4項並びに第49条の規定
附 則(2002年4月24日法律第29号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2002年4月26日法律第32号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2002年5月29日法律第45号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2002年5月29日法律第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2002年6月12日法律第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第3条
《 地方公共団体の名称は、従来の名称による…》
。 都道府県の名称を変更しようとするときは、法律でこれを定める。 都道府県以外の地方公共団体の名称を変更しようとするときは、この法律に特別の定めのあるものを除くほか、条例でこれを定める。 地方公共団体
並びに附則第3条、第58条から
第78条
《 普通地方公共団体の議会は、第76条第3…》
項の規定による解散の投票において過半数の同意があつたときは、解散するものとする。
まで及び
第82条
《 第80条第3項の規定による解職の投票の…》
結果が判明したときは、普通地方公共団体の選挙管理委員会は、直ちにこれを同条第1項の代表者並びに当該普通地方公共団体の議会の関係議員及び議長に通知し、かつ、これを公表するとともに、都道府県にあつては都道
の規定この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日
62条 (地方自治法の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第3条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧社債等登録法の規定による登録社債等については、前条の規定による改正前の 地方自治法
第240条第4項第3号
《4 前2項の規定は、次の各号に掲げる債権…》
については、これを適用しない。 1 地方税法の規定に基づく徴収金に係る債権 2 過料に係る債権 3 証券に化体されている債権国債に関する法律1906年法律第34号の規定により登録されたもの及び社債、株
の規定は、なおその効力を有する。
84条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
85条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2002年6月19日法律第75号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年1月1日から施行する。
附 則(2002年6月19日法律第78号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2002年7月3日法律第79号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年8月1日から施行する。
附 則(2002年7月12日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
22条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
23条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第12条
《 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、…》
この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の条例地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。の制定又は改廃を請求する権利を有する。 日本国民たる普通地方公共団
まで、
第16条
《 普通地方公共団体の議会の議長は、条例の…》
制定又は改廃の議決があつたときは、その日から3日以内にこれを当該普通地方公共団体の長に送付しなければならない。 普通地方公共団体の長は、前項の規定により条例の送付を受けた場合は、その日から20日以内に
、
第19条
《 普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を…》
有する者で年齢満25年以上のものは、別に法律の定めるところにより、普通地方公共団体の議会の議員の被選挙権を有する。 日本国民で年齢満30年以上のものは、別に法律の定めるところにより、都道府県知事の被選
及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2002年7月31日法律第96号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地…》
方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに
及び
第3条
《 地方公共団体の名称は、従来の名称による…》
。 都道府県の名称を変更しようとするときは、法律でこれを定める。 都道府県以外の地方公共団体の名称を変更しようとするときは、この法律に特別の定めのあるものを除くほか、条例でこれを定める。 地方公共団体
の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第3条、
第4条
《 地方公共団体は、その事務所の位置を定め…》
又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。 前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適
、
第6条
《 都道府県の廃置分合又は境界変更をしよう…》
とするときは、法律でこれを定める。 都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたときは、都道府県の境界も、また、自ら変更する。 従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村の区域に編
、
第7条
《 市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は…》
、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 前項の規定により市の廃置分合をしようとするときは、都道府県知事は、あ
及び第28条から第29条の二までの規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
2号 附則第2条第2項、
第5条
《 普通地方公共団体の区域は、従来の区域に…》
よる。 都道府県は、市町村を包括する。
、
第17条
《 普通地方公共団体の議会の議員及び長は、…》
別に法律の定めるところにより、選挙人が投票によりこれを選挙する。
、第27条及び第30条から第32条までの規定公布の日
30条 (処分等の効力)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
31条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
32条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2002年7月31日法律第98号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1章第1節(別表第1から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定公布の日
38条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
39条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2002年7月31日法律第100号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 民間事業者による信書の送達に関する法律 (2002年法律第99号)の施行の日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2002年8月2日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年10月1日から施行する。
附 則(2002年8月2日法律第103号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2002年11月22日法律第106号) 抄
1項 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附 則(2002年12月11日法律第140号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2002年12月13日法律第152号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)の施行の日から施行する。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2002年12月18日法律第182号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第6条から
第13条
《 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、…》
この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の解散を請求する権利を有する。 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員
まで及び
第15条
《 普通地方公共団体の長は、法令に違反しな…》
い限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる。 普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、60,000
から第26条までの規定2003年10月1日
附 則(2003年3月31日法律第8号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2003年5月16日法律第43号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から第27条まで及び第29条から第36条までの規定は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2003年5月30日法律第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2003年5月30日法律第55号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第2条
《 地方公共団体は、法人とする。 普通地方…》
公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第5項において都道府県が処理するものとされている
(次号に掲げる改正規定を除く。)、
第6条
《 都道府県の廃置分合又は境界変更をしよう…》
とするときは、法律でこれを定める。 都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたときは、都道府県の境界も、また、自ら変更する。 従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村の区域に編
(次号に掲げる改正規定を除く。)、
第8条
《 市となるべき普通地方公共団体は、左に掲…》
げる要件を具えていなければならない。 1 人口五万以上を有すること。 2 当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内に在る戸数が、全戸数の六割以上であること。 3 商工業その他の都市的業態
(次号に掲げる改正規定を除く。)及び
第10条
《 市町村の区域内に住所を有する者は、当該…》
市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。 住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。
並びに附則第2条から
第5条
《 普通地方公共団体の区域は、従来の区域に…》
よる。 都道府県は、市町村を包括する。
まで、
第8条
《 市となるべき普通地方公共団体は、左に掲…》
げる要件を具えていなければならない。 1 人口五万以上を有すること。 2 当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内に在る戸数が、全戸数の六割以上であること。 3 商工業その他の都市的業態
、
第16条
《 普通地方公共団体の議会の議長は、条例の…》
制定又は改廃の議決があつたときは、その日から3日以内にこれを当該普通地方公共団体の長に送付しなければならない。 普通地方公共団体の長は、前項の規定により条例の送付を受けた場合は、その日から20日以内に
から
第18条
《 日本国民たる年齢満18年以上の者で引き…》
続き3箇月以上市町村の区域内に住所を有するものは、別に法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。
まで、第21条から第26条まで、第31条、第33条及び第35条の規定公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2003年6月11日法律第73号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第2条
《 地方公共団体は、法人とする。 普通地方…》
公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第5項において都道府県が処理するものとされている
の規定並びに附則第6条中 地方自治法 (1947年法律第67号)別表第一薬事法(1960年法律第145号)の項の改正規定、附則第7条、
第9条
《 市町村の境界に関し争論があるときは、都…》
道府県知事は、関係市町村の申請に基づき、これを第251条の2の規定による調停に付することができる。 前項の規定によりすべての関係市町村の申請に基いてなされた調停により市町村の境界が確定しないとき、又は
及び
第10条
《 市町村の区域内に住所を有する者は、当該…》
市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。 住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。
の規定並びに附則第11条中 食品安全基本法 (2003年法律第48号)
第24条第1項第8号
《関係各大臣は、次に掲げる場合には、委員会…》
の意見を聴かなければならない。 ただし、委員会が第11条第1項第1号に該当すると認める場合又は関係各大臣が同項第3号に該当すると認める場合は、この限りでない。 1 食品衛生法第6条第2号ただし書同法第
の改正規定及び同法附則第4条の改正規定は薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(2002年法律第96号)附則第1条第1号に定める日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から、
第4条
《 地方公共団体は、その事務所の位置を定め…》
又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。 前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適
の規定は公布の日から起算して1年を経過した日から施行する。
附 則(2003年6月11日法律第77号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2003年6月13日法律第80号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2003年6月13日法律第81号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律の施行の際現に改正前の 地方自治法
第244条の2第3項
《3 普通地方公共団体は、公の施設の設置の…》
目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方公共団体が指定するもの以下本条及び第244条の4において「指定管理者」という。に、当該
の規定に基づき管理を委託している公の施設については、この法律の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に改正後の 地方自治法
第244条の2第3項
《3 普通地方公共団体は、公の施設の設置の…》
目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方公共団体が指定するもの以下本条及び第244条の4において「指定管理者」という。に、当該
の規定に基づき当該公の施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
附 則(2003年6月18日法律第91号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2003年6月18日法律第93号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年12月1日から施行する。
附 則(2003年6月20日法律第100号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年7月1日から施行する。
26条 (地方自治法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に都市公団が造成した 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律 (1958年法律第98号)
第2条第7項
《7 この法律で「造成工場敷地」とは、工業…》
団地造成事業により造成された製造工場等の敷地をいう。
の造成工場敷地について同法第26条第2項の規定により市町村が処理することとされている事務及びこの法律の施行前に都市公団が造成した 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 (1964年法律第145号)
第2条第6項
《6 この法律で「造成工場敷地」とは、工業…》
団地造成事業により造成された製造工場等の敷地をいう。
の造成工場敷地について同法第35条第2項の規定により市町村が処理することとされている事務については、それぞれ、前条の規定による改正前の 地方自治法 別表第一 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律 (1958年法律第98号)の項及び同表 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 (1964年法律第145号)の項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
2項 機構 が附則第12条第1項の規定により施行する 新住宅市街地開発法 (1963年法律第134号)
第2条第1項
《この法律において「新住宅市街地開発事業」…》
とは、都市計画法1968年法律第100号及びこの法律で定めるところに従つて行なわれる宅地の造成、造成された宅地の処分及び宅地とあわせて整備されるべき公共施設の整備に関する事業並びにこれに附帯する事業を
の新住宅市街地開発事業に対する前条の規定による改正後の 地方自治法 別表第一 新住宅市街地開発法 (1963年法律第134号)の項第2号及び第3号の規定の適用については、これらの規定中「都道府県又は」とあるのは、「都道府県、独立行政法人都市再生機構又は」とする。
附 則(2003年6月20日法律第101号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2003年7月24日法律第125号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第2条
《 地方公共団体は、法人とする。 普通地方…》
公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第5項において都道府県が処理するものとされている
の規定、
第3条
《 地方公共団体の名称は、従来の名称による…》
。 都道府県の名称を変更しようとするときは、法律でこれを定める。 都道府県以外の地方公共団体の名称を変更しようとするときは、この法律に特別の定めのあるものを除くほか、条例でこれを定める。 地方公共団体
中会社法第11条第2項の改正規定並びに附則第6条から附則第15条まで、附則第21条から附則第31条まで、附則第34条から附則第41条まで及び附則第44条から附則第48条までの規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2003年8月1日法律第138号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2003年10月16日法律第145号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2004年3月31日法律第10号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《 地方公共団体は、法人とする。 普通地方…》
公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第5項において都道府県が処理するものとされている
並びに附則第2条から
第4条
《 地方公共団体は、その事務所の位置を定め…》
又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。 前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適
まで及び
第6条
《 都道府県の廃置分合又は境界変更をしよう…》
とするときは、法律でこれを定める。 都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたときは、都道府県の境界も、また、自ら変更する。 従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村の区域に編
の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2004年3月31日法律第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2004年4月28日法律第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2004年5月12日法律第42号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2004年5月26日法律第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2004年5月26日法律第57号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第6条第2項
《都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は…》
境界の変更があつたときは、都道府県の境界も、また、自ら変更する。 従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村の区域に編入したときも、また、同様とする。
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、
第7条
《 市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は…》
、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 前項の規定により市の廃置分合をしようとするときは、都道府県知事は、あ
、
第7条の2第3項
《第1項の規定による処分があつたときは、総…》
務大臣は、直ちにその旨を告示しなければならない。 前条第8項の規定は、この場合にこれを準用する。
、
第8条第3項
《町村を市とし又は市を町村とする処分は第7…》
条第1項、第2項及び第6項から第8項までの例により、村を町とし又は町を村とする処分は同条第1項及び第6項から第8項までの例により、これを行うものとする。
、
第9条第7項
《前項の規定による告示があつたときは、関係…》
市町村の境界について第7条第1項又は第3項及び第7項の規定による処分があつたものとみなし、これらの処分の効力は、当該告示により生ずる。
及び
第9条の3第6項
《第7条第7項及び第8項の規定は第1項及び…》
第2項の場合に、第9条第3項、第5項から第8項まで、第9項前段及び第10項の規定は第3項の場合にこれを準用する。
の改正規定、
第90条
《 都道府県の議会の議員の定数は、条例で定…》
める。 前項の規定による議員の定数の変更は、一般選挙の場合でなければ、これを行うことができない。 第6条の2第1項の規定による処分により、著しく人口の増加があつた都道府県においては、前項の規定にかかわ
に5項を加える改正規定、
第91条第7項
《前項の規定により告示された新たに設置され…》
る市町村の議会の議員の定数は、第1項の規定に基づく当該市町村の条例により定められたものとみなす。
、
第252条の26
《指定都市の指定があつた場合の取扱い 中…》
核市に指定された市について第252条の19第1項の規定による指定都市の指定があつた場合は、当該市に係る第252条の22第1項の規定による中核市の指定は、その効力を失うものとする。
の二、
第252条の26
《指定都市の指定があつた場合の取扱い 中…》
核市に指定された市について第252条の19第1項の規定による指定都市の指定があつた場合は、当該市に係る第252条の22第1項の規定による中核市の指定は、その効力を失うものとする。
の七、
第255条
《 この法律に規定するものを除くほか、第6…》
条第1項及び第2項、第6条の2第1項並びに第7条第1項及び第3項の場合において必要な事項は、政令でこれを定める。
、
第259条第4項
《第1項から第3項までの場合においては、総…》
務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。 第7条第8項の規定は、第1項又は前項の規定により郡の区域をあらたに画し、若しくはこれを廃止し、又は郡の区
及び
第281条の5
《 第283条第1項の規定による特別区につ…》
いての第9条第7項、第9条の3第1項、第2項及び第6項並びに第91条第3項及び第5項の規定の適用については、第9条第7項中「第7条第1項又は第3項及び第7項」とあるのは「第281条の4第1項若しくは第
の改正規定並びに次条から附則第8条までの規定は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2004年5月28日法律第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2004年5月28日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第20条から第23条まで、第25条、
第100条
《 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方…》
公共団体の事務自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の調査の対象とすることが
、
第101条
《 普通地方公共団体の議会は、普通地方公共…》
団体の長がこれを招集する。 議長は、議会運営委員会の議決を経て、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。 議員の定数の4分の一以上の者は、当該普
、
第104条
《 普通地方公共団体の議会の議長は、議場の…》
秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を統理し、議会を代表する。
、
第105条
《 普通地方公共団体の議会の議長は、委員会…》
に出席し、発言することができる。
及び附則第6条の規定公布の日から起算して4年6月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2004年6月2日法律第66号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《 地方公共団体は、法人とする。 普通地方…》
公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第5項において都道府県が処理するものとされている
、
第4条
《 地方公共団体は、その事務所の位置を定め…》
又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。 前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適
、次条並びに附則第6条から
第12条
《 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、…》
この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の条例地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。の制定又は改廃を請求する権利を有する。 日本国民たる普通地方公共団
まで、
第14条
《 普通地方公共団体は、法令に違反しない限…》
りにおいて第2条第2項の事務に関し、条例を制定することができる。 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。 普通地方公
から
第16条
《 普通地方公共団体の議会の議長は、条例の…》
制定又は改廃の議決があつたときは、その日から3日以内にこれを当該普通地方公共団体の長に送付しなければならない。 普通地方公共団体の長は、前項の規定により条例の送付を受けた場合は、その日から20日以内に
まで、
第18条
《 日本国民たる年齢満18年以上の者で引き…》
続き3箇月以上市町村の区域内に住所を有するものは、別に法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。
、第20条から第23条まで、第25条及び第26条の規定は、2006年2月1日から施行する。
28条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
29条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第13条
《 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、…》
この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の解散を請求する権利を有する。 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員
まで、
第16条
《 普通地方公共団体の議会の議長は、条例の…》
制定又は改廃の議決があつたときは、その日から3日以内にこれを当該普通地方公共団体の長に送付しなければならない。 普通地方公共団体の長は、前項の規定により条例の送付を受けた場合は、その日から20日以内に
、
第19条
《 普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を…》
有する者で年齢満25年以上のものは、別に法律の定めるところにより、普通地方公共団体の議会の議員の被選挙権を有する。 日本国民で年齢満30年以上のものは、別に法律の定めるところにより、都道府県知事の被選
、第20条、第22条、第26条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年6月2日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第4条
《 地方公共団体は、その事務所の位置を定め…》
又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。 前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適
並びに附則第5条及び
第6条
《 都道府県の廃置分合又は境界変更をしよう…》
とするときは、法律でこれを定める。 都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたときは、都道府県の境界も、また、自ら変更する。 従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村の区域に編
の規定公布の日
附 則(2004年6月2日法律第71号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 破産法 (2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、
第8条第3項
《町村を市とし又は市を町村とする処分は第7…》
条第1項、第2項及び第6項から第8項までの例により、村を町とし又は町を村とする処分は同条第1項及び第6項から第8項までの例により、これを行うものとする。
並びに
第13条
《 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、…》
この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の解散を請求する権利を有する。 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員
において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。
14条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年6月9日法律第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2004年6月9日法律第85号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2004年6月9日法律第88号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2004年6月18日法律第112号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2004年11月17日法律第140号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年1月1日から施行する。
附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2004年12月10日法律第164号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2004年12月10日法律第166号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2005年3月31日法律第21号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:19号 略
20号 第5条
《 普通地方公共団体の区域は、従来の区域に…》
よる。 都道府県は、市町村を包括する。
中 租税特別措置法 第14条の2第1項の改正規定(「次項第3号」を「次項第2号又は第3号」に改める部分に限る。)、同条第2項の改正規定(同項第2号を削る部分及び同項第5号に係る部分を除く。)、同法第31条の2の改正規定(同条第2項第13号中「掲げる譲渡」の下に「又は政令で定める土地等の譲渡」を加える部分並びに同項第10号中「掲げる譲渡」の下に「又は政令で定める土地等の譲渡」を加える部分及び同号ロに係る部分を除く。)、同法第47条の2第1項の改正規定(「第3項第3号」を「第3項第2号又は第3号」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定(同項第2号を削る部分及び同項第5号に係る部分を除く。)、同法第68条の35第1項の改正規定(「第3項第3号」を「第3項第2号又は第3号」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定(同項第2号を削る部分を除く。)、同法第83条の二(見出しを含む。)の改正規定及び同法第97条の表の改正規定(同表の都道府県の項中「第31条の2第2項第13号ハ及び第14号ニ」を「第31条の2第2項第14号ハ及び第15号ニ」に改める部分及び「第62条の3第4項第13号ハ及び第14号ニ」を「第62条の3第4項第14号ハ及び第15号ニ」に改める部分並びに同表の市町村の項中「第31条の2第2項第14号ニ、第62条の3第4項第14号ニ」を「第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ」に改める部分に限る。)並びに附則第18条第13項、第21条第1項、第33条第20項、第47条第20項及び第65条(別表第一 租税特別措置法 (1957年法律第26号)の項第1号中「第31条の2第2項第13号ハ及び第14号ニ」を「第31条の2第2項第14号ハ及び第15号ニ」に改める部分及び「第62条の3第4項第13号ハ及び第14号ニ」を「第62条の3第4項第14号ハ及び第15号ニ」に改める部分並びに同項第2号中「第31条の2第2項第14号ニ、第62条の3第4項第14号ニ」を「第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ」に改める部分に限る。)の規定民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律(2005年法律第34号)附則第1条ただし書に規定する日
89条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2005年4月1日法律第25号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2005年4月27日法律第34号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2005年4月27日法律第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2005年5月18日法律第42号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地…》
方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに
中 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第6条の2第1項
《市町村は、一般廃棄物処理計画に従つて、そ…》
の区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分再生することを含む。第7条第3項、第5項第4号ニからヘまで及び第8項、第7条の3第1号、第7条の4第1項第
の改正規定(「並びに
第24条
《手数料 第10条第1項第15条の4の7…》
第1項において準用する場合を含む。の確認又は第15条の4の5第1項の許可を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
」を「、
第24条の2第2項
《2 前項の規定により同項の政令で定める市…》
の長がした処分地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務以下「第1号法定受託事務」という。に係るものに限る。についての審査請求の裁決に不服のある者は、環境大臣に対して再審査請求をすること
並びに附則第2条第2項」に改める部分に限る。)、同法第8条第1項の改正規定、同法第24条を削り、同法第24条の2を同法第24条とし、同条の次に1条を加える改正規定及び同法第24条の4の改正規定(「、保健所を設置する市又は特別区」を削る部分に限る。)、
第3条
《 地方公共団体の名称は、従来の名称による…》
。 都道府県の名称を変更しようとするときは、法律でこれを定める。 都道府県以外の地方公共団体の名称を変更しようとするときは、この法律に特別の定めのあるものを除くほか、条例でこれを定める。 地方公共団体
の規定並びに次条並びに附則第8条(「、保健所を設置する市又は特別区」を削る部分に限る。)、
第12条
《 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、…》
この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の条例地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。の制定又は改廃を請求する権利を有する。 日本国民たる普通地方公共団
及び
第13条
《 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、…》
この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の解散を請求する権利を有する。 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員
の規定2006年4月1日
附 則(2005年6月10日法律第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2005年6月10日法律第55号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2005年6月29日法律第77号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地…》
方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに
、
第5条
《 普通地方公共団体の区域は、従来の区域に…》
よる。 都道府県は、市町村を包括する。
、
第8条
《 市となるべき普通地方公共団体は、左に掲…》
げる要件を具えていなければならない。 1 人口五万以上を有すること。 2 当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内に在る戸数が、全戸数の六割以上であること。 3 商工業その他の都市的業態
、
第11条
《 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、…》
この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の選挙に参与する権利を有する。
、
第13条
《 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、…》
この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の解散を請求する権利を有する。 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員
及び
第15条
《 普通地方公共団体の長は、法令に違反しな…》
い限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる。 普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、60,000
並びに附則第4条、
第15条
《 普通地方公共団体の長は、法令に違反しな…》
い限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる。 普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、60,000
、第22条、第23条第2項、第32条、第39条及び第56条の規定公布の日
55条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び附則第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
56条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第3条から第27条まで、第36条及び第37条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附 則(2005年7月29日法律第89号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 郵政民営化法 の施行の日から施行する。ただし、第62条中 租税特別措置法
第84条の5
《自然災害の被災者等が被災代替建物に係る土…》
地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税 自然災害の被災者等が前条第1項の規定の適用を受ける建物以下この項において「被災代替建物」という。の敷地の用に供される土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の
の見出しの改正規定及び同条に1項を加える改正規定、
第124条
《 普通地方公共団体の議会に請願しようとす…》
る者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない。
中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第2号の改正規定及び同法附則第85条を同法附則第86条とし、同法附則第82条から
第84条
《 第80条第1項又は第81条第1項の規定…》
による普通地方公共団体の議会の議員又は長の解職の請求は、その就職の日から1年間及び第80条第3項又は第81条第2項の規定による解職の投票の日から1年間は、これをすることができない。 ただし、公職選挙法
までを1条ずつ繰り下げ、同法附則第81条の次に1条を加える改正規定並びに附則第30条、第31条、第34条、第60条第12項、第66条第1項、第67条及び
第93条第2項
《前項の任期の起算、補欠議員の在任期間及び…》
議員の定数に異動を生じたためあらたに選挙された議員の在任期間については、公職選挙法第258条及び第260条の定めるところによる。
の規定は、 郵政民営化法 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2005年11月2日法律第104号) 抄
1項 この法律は、2006年1月1日から施行する。
附 則(2005年11月2日法律第105号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
附 則(2005年11月7日法律第113号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、
第2条
《 地方公共団体は、法人とする。 普通地方…》
公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第5項において都道府県が処理するものとされている
、
第3条
《 地方公共団体の名称は、従来の名称による…》
。 都道府県の名称を変更しようとするときは、法律でこれを定める。 都道府県以外の地方公共団体の名称を変更しようとするときは、この法律に特別の定めのあるものを除くほか、条例でこれを定める。 地方公共団体
、
第5条
《 普通地方公共団体の区域は、従来の区域に…》
よる。 都道府県は、市町村を包括する。
及び
第7条
《 市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は…》
、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 前項の規定により市の廃置分合をしようとするときは、都道府県知事は、あ
並びに附則第6条から
第15条
《 普通地方公共団体の長は、法令に違反しな…》
い限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる。 普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、60,000
まで及び
第17条
《 普通地方公共団体の議会の議員及び長は、…》
別に法律の定めるところにより、選挙人が投票によりこれを選挙する。
から第32条までの規定は、2006年4月1日から施行する。
19条 (地方自治法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 地方自治法 (以下この項において「 新 地方自治法 」という。)
第204条第2項
《普通地方公共団体は、条例で、前項の者に対…》
し、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当これに準ずる手当を含む。、へき地手当これに準ずる手当を含む。、時間外勤務手当、宿日直
の規定にかかわらず、普通地方公共団体は、切替日の前日に前条の規定による改正前の 地方自治法
第204条第2項
《普通地方公共団体は、条例で、前項の者に対…》
し、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当これに準ずる手当を含む。、へき地手当これに準ずる手当を含む。、時間外勤務手当、宿日直
の規定に基づく調整手当を支給する条例(以下この項において「 調整手当条例 」という。)を施行している場合で、当該普通地方公共団体が切替日の直近において新たに設置されたことその他のやむを得ない事情により切替日までに 新 地方自治法 第204条第2項の規定に基づく地域手当を支給する条例を制定することができないときは、切替日から起算して6月を経過する日までの間に限り、当該 調整手当条例 で定めるところにより、調整手当を支給することができる。
附 則(2005年11月7日法律第123号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第24条、第44条、
第101条
《 普通地方公共団体の議会は、普通地方公共…》
団体の長がこれを招集する。 議長は、議会運営委員会の議決を経て、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。 議員の定数の4分の一以上の者は、当該普
、
第103条
《 普通地方公共団体の議会は、議員の中から…》
議長及び副議長1人を選挙しなければならない。 議長及び副議長の任期は、議員の任期による。
、
第116条
《 この法律に特別の定がある場合を除く外、…》
普通地方公共団体の議会の議事は、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 前項の場合においては、議長は、議員として議決に加わる権利を有しない。
から
第118条
《 法律又はこれに基づく政令により普通地方…》
公共団体の議会において行う選挙については、公職選挙法第46条第1項及び第4項、第47条、第48条、第68条第1項並びに普通地方公共団体の議会の議員の選挙に関する第95条の規定を準用する。 その投票の効
まで及び
第122条
《 普通地方公共団体の長は、議会に、第21…》
1条第2項に規定する予算に関する説明書その他当該普通地方公共団体の事務に関する説明書を提出しなければならない。
の規定公布の日
2号 第5条第1項
《普通地方公共団体の区域は、従来の区域によ…》
る。
(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第3項、第5項、第6項、第9項から第15項まで、第17項及び第19項から第22項まで、第2章第1節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第28条第1項(第2号、第4号、第5号及び第8号から第10号までに係る部分に限る。)及び第2項(第1号から第3号までに係る部分に限る。)、第32条、第34条、第35条、第36条第4項(第37条第2項において準用する場合を含む。)、第38条から第40条まで、第41条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る。)、第42条(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第44条、第45条、第46条第1項(指定相談支援事業者に係る部分に限る。)及び第2項、第47条、第48条第3項及び第4項、第49条第2項及び第3項並びに同条第4項から第7項まで(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第50条第3項及び第4項、第51条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第70条から第72条まで、第73条、
第74条第2項
《前項の請求があつたときは、当該普通地方公…》
共団体の長は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。
及び
第75条
《 選挙権を有する者道の方面公安委員会につ…》
いては、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、その総数の50分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の監査委員に対
(療養介護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。)、第2章第4節、第3章、第4章(障害福祉サービス事業に係る部分を除く。)、第5章、
第92条第1号
《第92条 普通地方公共団体の議会の議員は…》
、衆議院議員又は参議院議員と兼ねることができない。 普通地方公共団体の議会の議員は、地方公共団体の議会の議員並びに常勤の職員及び地方公務員法1950年法律第261号第22条の4第1項に規定する短時間勤
(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。)、第2号(療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。)、第3号及び第4号、
第93条第2号
《第93条 普通地方公共団体の議会の議員の…》
任期は、4年とする。 前項の任期の起算、補欠議員の在任期間及び議員の定数に異動を生じたためあらたに選挙された議員の在任期間については、公職選挙法第258条及び第260条の定めるところによる。
、
第94条第1項第2号
《町村は、条例で、第89条第1項の規定にか…》
かわらず、議会を置かず、選挙権を有する者の総会を設けることができる。
(
第92条第3号
《第92条 普通地方公共団体の議会の議員は…》
、衆議院議員又は参議院議員と兼ねることができない。 普通地方公共団体の議会の議員は、地方公共団体の議会の議員並びに常勤の職員及び地方公務員法1950年法律第261号第22条の4第1項に規定する短時間勤
に係る部分に限る。)及び第2項、
第95条第1項第2号
《前条の規定による町村総会に関しては、町村…》
の議会に関する規定を準用する。
(
第92条第2号
《第92条 普通地方公共団体の議会の議員は…》
、衆議院議員又は参議院議員と兼ねることができない。 普通地方公共団体の議会の議員は、地方公共団体の議会の議員並びに常勤の職員及び地方公務員法1950年法律第261号第22条の4第1項に規定する短時間勤
に係る部分を除く。)及び第2項第2号、
第96条
《 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事…》
件を議決しなければならない。 1 条例を設け又は改廃すること。 2 予算を定めること。 3 決算を認定すること。 4 法律又はこれに基づく政令に規定するものを除くほか、地方税の賦課徴収又は分担金、使用
、第110条(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第111条及び
第112条
《 普通地方公共団体の議会の議員は、議会の…》
議決すべき事件につき、議会に議案を提出することができる。 但し、予算については、この限りでない。 前項の規定により議案を提出するに当たつては、議員の定数の12分の一以上の者の賛成がなければならない。
(第48条第1項の規定を同条第3項及び第4項において準用する場合に係る部分に限る。)並びに
第114条
《 普通地方公共団体の議会の議員の定数の半…》
数以上の者から請求があるときは、議長は、その日の会議を開かなければならない。 この場合において議長がなお会議を開かないときは、第106条第1項又は第2項の例による。 前項の規定により会議を開いたとき、
並びに
第115条第1項
《普通地方公共団体の議会の会議は、これを公…》
開する。 但し、議長又は議員3人以上の発議により、出席議員の3分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
及び第2項(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)並びに附則第18条から第23条まで、第26条、第30条から第33条まで、第35条、第39条から第43条まで、第46条、第48条から第50条まで、第52条、第56条から第60条まで、第62条、第65条、第68条から第70条まで、第72条から
第77条
《 解散の投票の結果が判明したときは、選挙…》
管理委員会は、直ちにこれを前条第1項の代表者及び当該普通地方公共団体の議会の議長に通知し、かつ、これを公表するとともに、都道府県にあつては都道府県知事に、市町村にあつては市町村長に報告しなければならな
まで、
第79条
《 第76条第1項の規定による普通地方公共…》
団体の議会の解散の請求は、その議会の議員の一般選挙のあつた日から1年間及び同条第3項の規定による解散の投票のあつた日から1年間は、これをすることができない。
、
第81条
《 選挙権を有する者は、政令の定めるところ…》
により、その総数の3分の一その総数が410,000を超え八十万以下の場合にあつてはその410,000を超える数に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、その総
、
第83条
《 普通地方公共団体の議会の議員又は長は、…》
第80条第3項又は第81条第2項の規定による解職の投票において、過半数の同意があつたときは、その職を失う。
、
第85条
《 政令で特別の定をするものを除く外、公職…》
選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第76条第3項の規定による解散の投票並びに第80条第3項及び第81条第2項の規定による解職の投票にこれを準用する。 前項の投票は、政令の定めるところにより
から
第90条
《 都道府県の議会の議員の定数は、条例で定…》
める。 前項の規定による議員の定数の変更は、一般選挙の場合でなければ、これを行うことができない。 第6条の2第1項の規定による処分により、著しく人口の増加があつた都道府県においては、前項の規定にかかわ
まで、
第92条
《 普通地方公共団体の議会の議員は、衆議院…》
議員又は参議院議員と兼ねることができない。 普通地方公共団体の議会の議員は、地方公共団体の議会の議員並びに常勤の職員及び地方公務員法1950年法律第261号第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を
、
第93条
《 普通地方公共団体の議会の議員の任期は、…》
4年とする。 前項の任期の起算、補欠議員の在任期間及び議員の定数に異動を生じたためあらたに選挙された議員の在任期間については、公職選挙法第258条及び第260条の定めるところによる。
、
第95条
《 前条の規定による町村総会に関しては、町…》
村の議会に関する規定を準用する。
、
第96条
《 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事…》
件を議決しなければならない。 1 条例を設け又は改廃すること。 2 予算を定めること。 3 決算を認定すること。 4 法律又はこれに基づく政令に規定するものを除くほか、地方税の賦課徴収又は分担金、使用
、
第98条
《 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方…》
公共団体の事務自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の検査の対象とすることが
から
第100条
《 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方…》
公共団体の事務自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の調査の対象とすることが
まで、
第105条
《 普通地方公共団体の議会の議長は、委員会…》
に出席し、発言することができる。
、
第108条
《 普通地方公共団体の議会の議長及び副議長…》
は、議会の許可を得て辞職することができる。 但し、副議長は、議会の閉会中においては、議長の許可を得て辞職することができる。
、第110条、
第112条
《 普通地方公共団体の議会の議員は、議会の…》
議決すべき事件につき、議会に議案を提出することができる。 但し、予算については、この限りでない。 前項の規定により議案を提出するに当たつては、議員の定数の12分の一以上の者の賛成がなければならない。
、
第113条
《 普通地方公共団体の議会は、議員の定数の…》
半数以上の議員が出席しなければ、会議を開くことができない。 但し、第117条の規定による除斥のため半数に達しないとき、同1の事件につき再度招集してもなお半数に達しないとき、又は招集に応じても出席議員が
及び
第115条
《 普通地方公共団体の議会の会議は、これを…》
公開する。 但し、議長又は議員3人以上の発議により、出席議員の3分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。 前項但書の議長又は議員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければなら
の規定2006年10月1日
121条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
122条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2006年3月31日法律第8号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地…》
方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに
中 地方交付税法
第6条
《交付税の総額 所得税及び法人税の収入額…》
のそれぞれ100分の33・一、酒税の収入額の100分の五十、消費税の収入額の100分の19・五並びに地方法人税の収入額をもつて交付税とする。 2 毎年度分として交付すべき交付税の総額は、当該年度におけ
の改正規定、同法附則第3条の2を削る改正規定及び同法附則第7条の次に1条を加える改正規定、
第2条
《 地方公共団体は、法人とする。 普通地方…》
公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第5項において都道府県が処理するものとされている
中交付税及び譲与税配付金特別 会計法
第4条
《 財務大臣は、歳入の徴収及び収納に関する…》
事務の一般を管理し、各省各庁の長は、その所掌の歳入の徴収及び収納に関する事務を管理する。
の改正規定、同法附則第4条の二及び第4条の3を削る改正規定並びに同法附則第7条の2の改正規定並びに
第6条
《 都道府県の廃置分合又は境界変更をしよう…》
とするときは、法律でこれを定める。 都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたときは、都道府県の境界も、また、自ら変更する。 従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村の区域に編
及び
第8条
《 市となるべき普通地方公共団体は、左に掲…》
げる要件を具えていなければならない。 1 人口五万以上を有すること。 2 当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内に在る戸数が、全戸数の六割以上であること。 3 商工業その他の都市的業態
の規定並びに附則第2条第2項、
第3条第2項
《都道府県の名称を変更しようとするときは、…》
法律でこれを定める。
、
第8条
《 市となるべき普通地方公共団体は、左に掲…》
げる要件を具えていなければならない。 1 人口五万以上を有すること。 2 当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内に在る戸数が、全戸数の六割以上であること。 3 商工業その他の都市的業態
及び
第10条
《 市町村の区域内に住所を有する者は、当該…》
市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。 住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。
の規定2007年4月1日
附 則(2006年3月31日法律第10号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。
211条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
212条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2006年3月31日法律第19号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2006年3月31日法律第20号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年5月19日法律第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《 地方公共団体は、法人とする。 普通地方…》
公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第5項において都道府県が処理するものとされている
中 道路運送車両法
第11条
《自動車登録番号標の封印等 自動車の所有…》
者は、前条の規定により自動車登録番号の通知を受けたときは、当該番号を記載した自動車登録番号標を国土交通大臣又は第25条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受け、国土交通省令で定めるところによりこれを
及び
第28条の3
《封印の取付けの委託 国土交通大臣は、登…》
録自動車に取り付けた自動車登録番号標への封印の取付けを国土交通省令で定める要件を備える者に委託することができる。 2 第26条第1項、第28条第1項及び前条第1項の規定は、前項の規定による封印の取付け
の改正規定、同法第61条第2項第2号の改正規定(「及び二輪の小型自動車」を加える部分に限る。)及び同法第105条の2の改正規定並びに附則第11条及び
第15条
《 普通地方公共団体の長は、法令に違反しな…》
い限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる。 普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、60,000
の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2006年5月31日法律第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地…》
方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに
中 都市計画法
第12条第4項
《4 市街地開発事業について都市計画に定め…》
るべき事項は、この法律に定めるもののほか、別に法律で定める。
及び
第21条の2第2項
《2 まちづくりの推進を図る活動を行うこと…》
を目的とする特定非営利活動促進法1998年法律第7号第2条第2項の特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社若しくは
の改正規定、
第2条
《都市計画の基本理念 都市計画は、農林漁…》
業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと並びにこのためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきことを基本理念として定めるものとする。
中 建築基準法
第60条の2第3項
《3 都市再生特別地区に関する都市計画にお…》
いて定められた誘導すべき用途に供する建築物については、第48条から第49条の二までの規定は、適用しない。
及び
第101条第2項
《2 前項第3号、第4号又は第6号に規定す…》
る違反があつた場合において、その違反が建築主又は建築設備の設置者の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主又は建築設備の設置者に対して同項の刑を科する。
の改正規定、
第4条
《建築主事又は建築副主事 政令で指定する…》
人口二十五万以上の市は、その長の指揮監督の下に、第6条第1項の規定による確認に関する事務その他のこの法律の規定により建築主事の権限に属するものとされている事務以下この条において「確認等事務」という。を
、
第5条
《建築基準適合判定資格者検定 建築基準適…》
合判定資格者検定は、建築士の設計に係る建築物が第6条第1項の建築基準関係規定に適合するかどうかを判定するために必要な知識について、国土交通大臣が行う。 2 前項の検定は、これを分けて一級建築基準適合判
、
第7条
《建築物に関する完了検査 建築主は、第6…》
条第1項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事等の検査建築副主事の検査にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。の3第1項において同じ。を申請しなけれ
中 都市再生特別措置法
第37条第1項第2号
《都市再生事業又は都市再生事業の施行に関連…》
して必要となる公共公益施設の整備に関する事業以下「都市再生事業等」という。を行おうとする者は、都市計画法第15条第1項の都道府県若しくは市町村若しくは同法第87条の2第1項の指定都市同法第22条第1項
の改正規定並びに
第8条
《都市再生副本部長 本部に、都市再生副本…》
部長次項及び次条第2項において「副本部長」という。を置き、国務大臣をもって充てる。 2 副本部長は、本部長の職務を助ける。
並びに附則第6条、
第7条
《 市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は…》
、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 前項の規定により市の廃置分合をしようとするときは、都道府県知事は、あ
及び
第9条
《 市町村の境界に関し争論があるときは、都…》
道府県知事は、関係市町村の申請に基づき、これを第251条の2の規定による調停に付することができる。 前項の規定によりすべての関係市町村の申請に基いてなされた調停により市町村の境界が確定しないとき、又は
から
第11条
《 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、…》
この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の選挙に参与する権利を有する。
までの規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
10条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
11条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則(2006年6月7日法律第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第195条第2項
《監査委員の定数は、都道府県及び政令で定め…》
る市にあつては4人とし、その他の市及び町村にあつては2人とする。 ただし、条例でその定数を増加することができる。
、
第196条第1項
《監査委員は、普通地方公共団体の長が、議会…》
の同意を得て、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者議員である者を除く。以下この款において「識見を有する者」という。及び議員のうちから、これを
及び第2項、
第199条の3第1項
《監査委員は、識見を有する者のうちから選任…》
される監査委員の1人監査委員の定数が2人の場合において、そのうち1人が議員のうちから選任される監査委員であるときは、識見を有する者のうちから選任される監査委員を代表監査委員としなければならない。
及び第4項、
第252条
《市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提…》
起 第245条の5第2項の指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第3項の規定による是正の要求を行つた都道府県の執行機関に対し、高等裁判所に対し、当該是正の要求を受けた市町村の
の十七、
第252条の22第1項
《政令で指定する人口二十万以上の市以下「中…》
核市」という。は、第252条の19第1項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市にお
並びに
第252条の23
《 削除…》
の改正規定並びに附則第4条、
第6条
《 都道府県の廃置分合又は境界変更をしよう…》
とするときは、法律でこれを定める。 都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたときは、都道府県の境界も、また、自ら変更する。 従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村の区域に編
、
第8条
《 市となるべき普通地方公共団体は、左に掲…》
げる要件を具えていなければならない。 1 人口五万以上を有すること。 2 当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内に在る戸数が、全戸数の六割以上であること。 3 商工業その他の都市的業態
から
第10条
《 市町村の区域内に住所を有する者は、当該…》
市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。 住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。
まで及び第50条の規定公布の日
2号 第96条第1項
《普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件…》
を議決しなければならない。 1 条例を設け又は改廃すること。 2 予算を定めること。 3 決算を認定すること。 4 法律又はこれに基づく政令に規定するものを除くほか、地方税の賦課徴収又は分担金、使用料
の改正規定、
第100条
《 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方…》
公共団体の事務自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の調査の対象とすることが
の次に1条を加える改正規定並びに
第101条
《 普通地方公共団体の議会は、普通地方公共…》
団体の長がこれを招集する。 議長は、議会運営委員会の議決を経て、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。 議員の定数の4分の一以上の者は、当該普
、
第102条第4項
《臨時会に付議すべき事件は、普通地方公共団…》
体の長があらかじめこれを告示しなければならない。
及び第5項、
第109条
《 普通地方公共団体の議会は、条例で、常任…》
委員会、議会運営委員会及び特別委員会を置くことができる。 常任委員会は、その部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、議案、請願等を審査する。 議会運営委員会は、次に掲げる事項に関する
、
第109条
《 普通地方公共団体の議会は、条例で、常任…》
委員会、議会運営委員会及び特別委員会を置くことができる。 常任委員会は、その部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、議案、請願等を審査する。 議会運営委員会は、次に掲げる事項に関する
の二、第110条、
第121条
《 普通地方公共団体の長、教育委員会の教育…》
長、選挙管理委員会の委員長、人事委員会の委員長又は公平委員会の委員長、公安委員会の委員長、労働委員会の委員、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を
、
第123条
《 議長は、事務局長又は書記長書記長を置か…》
ない町村においては書記に書面又は電磁的記録により会議録を作成させ、並びに会議の次第及び出席議員の氏名を記載させ、又は記録させなければならない。 会議録が書面をもつて作成されているときは、議長及び議会に
、
第130条第3項
《前2項に定めるものを除くほか、議長は、会…》
議の傍聴に関し必要な規則を設けなければならない。
、
第138条
《 都道府県の議会に事務局を置く。 市町村…》
の議会に条例の定めるところにより、事務局を置くことができる。 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。 事務局を置かない市町村の議会に書記長、書記その他の職員を置く。 ただし、町村においては、書記長
、
第179条第1項
《普通地方公共団体の議会が成立しないとき、…》
第113条ただし書の場合においてなお会議を開くことができないとき、普通地方公共団体の長において議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めると
、
第207条
《 普通地方公共団体は、条例の定めるところ…》
により、第74条の3第3項及び第100条第1項後段第287条の2第7項において準用する場合を含む。の規定により出頭した選挙人その他の関係人、第115条の2第2項第109条第5項において準用する場合を含
、
第225条
《使用料 普通地方公共団体は、第238条…》
の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用又は公の施設の利用につき使用料を徴収することができる。
、
第231条
《歳入の収入の方法 普通地方公共団体の歳…》
入を収入するときは、政令の定めるところにより、これを調定し、納入義務者に対して納入の通知をしなければならない。
の二、
第234条第3項
《3 普通地方公共団体は、一般競争入札又は…》
指名競争入札以下この条において「競争入札」という。に付する場合においては、政令の定めるところにより、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもつて申込みをした者を契約の相手方とす
及び第5項、
第237条第3項
《3 普通地方公共団体の財産は、第238条…》
の5第2項の規定の適用がある場合で議会の議決によるとき又は同条第3項の規定の適用がある場合でなければ、これを信託してはならない。
、
第238条第1項
《この法律において「公有財産」とは、普通地…》
方公共団体の所有に属する財産のうち次に掲げるもの基金に属するものを除く。をいう。 1 不動産 2 船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機 3 前2号に掲げる不動産及び動産の従物 4 地上権、地役権
、
第238条の2第2項
《2 普通地方公共団体の委員会若しくは委員…》
又はこれらの管理に属する機関で権限を有するものは、公有財産を取得し、又は行政財産の用途を変更し、若しくは第238条の4第2項若しくは第3項同条第4項において準用する場合を含む。の規定による行政財産であ
、
第238条
《公有財産の範囲及び分類 この法律におい…》
て「公有財産」とは、普通地方公共団体の所有に属する財産のうち次に掲げるもの基金に属するものを除く。をいう。 1 不動産 2 船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機 3 前2号に掲げる不動産及び動産
の四、
第238条
《公有財産の範囲及び分類 この法律におい…》
て「公有財産」とは、普通地方公共団体の所有に属する財産のうち次に掲げるもの基金に属するものを除く。をいう。 1 不動産 2 船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機 3 前2号に掲げる不動産及び動産
の五、
第263条
《 普通地方公共団体の経営する企業の組織及…》
びこれに従事する職員の身分取扱並びに財務その他企業の経営に関する特例は、別に法律でこれを定める。
の三並びに第314条第1項の改正規定並びに附則第22条及び第32条の規定、附則第37条中 地方公営企業法 (1952年法律第292号)
第33条第3項
《3 地方公営企業の用に供する行政財産を地…》
方自治法第238条の4第7項の規定により使用させる場合に徴収する使用料に関する事項については、管理者が定める。
の改正規定、附則第47条中旧 市町村の合併の特例に関する法律 (1965年法律第6号)附則第2条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の29の改正規定並びに附則第51条中市町村の合併の特例等に関する法律(2004年法律第59号)第47条の改正規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (助役に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に助役である者は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)に、この法律による改正後の 地方自治法 (以下「 新法 」という。)
第162条
《 副知事及び副市町村長は、普通地方公共団…》
体の長が議会の同意を得てこれを選任する。
の規定により、副市町村長として選任されたものとみなす。この場合において、その選任されたものとみなされる者の任期は、 新法
第163条
《 副知事及び副市町村長の任期は、4年とす…》
る。 ただし、普通地方公共団体の長は、任期中においてもこれを解職することができる。
の規定にかかわらず、 施行日 におけるこの法律による改正前の 地方自治法 (以下「 旧法 」という。)
第162条
《 副知事及び副市町村長は、普通地方公共団…》
体の長が議会の同意を得てこれを選任する。
の規定により選任された助役としての任期の残任期間と同1の期間とする。
3条 (出納長及び収入役に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に在職する出納長及び収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
2項 前項の場合においては、 新法
第168条
《 普通地方公共団体に会計管理者1人を置く…》
。 会計管理者は、普通地方公共団体の長の補助機関である職員のうちから、普通地方公共団体の長が命ずる。
、
第170条
《 法律又はこれに基づく政令に特別の定めが…》
あるものを除くほか、会計管理者は、当該普通地方公共団体の会計事務をつかさどる。 前項の会計事務を例示すると、おおむね次のとおりである。 1 現金現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。の
及び
第171条
《 会計管理者の事務を補助させるため出納員…》
その他の会計職員を置く。 ただし、町村においては、出納員を置かないことができる。 出納員その他の会計職員は、普通地方公共団体の長の補助機関である職員のうちから、普通地方公共団体の長がこれを命ずる。 出
の規定は適用せず、 旧法
第13条
《 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、…》
この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の解散を請求する権利を有する。 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員
、
第86条
《 選挙権を有する者第252条の19第1項…》
に規定する指定都市以下この項において「指定都市」という。の総合区長については当該総合区の区域内において選挙権を有する者、指定都市の区又は総合区の選挙管理委員については当該区又は総合区の区域内において選
、
第88条
《 第86条第1項の規定による副知事若しく…》
は副市町村長又は第252条の19第1項に規定する指定都市の総合区長の解職の請求は、その就職の日から1年間及び第86条第3項の規定による議会の議決の日から1年間は、これをすることができない。 第86条第
、
第168条
《 普通地方公共団体に会計管理者1人を置く…》
。 会計管理者は、普通地方公共団体の長の補助機関である職員のうちから、普通地方公共団体の長が命ずる。
から
第171条
《 会計管理者の事務を補助させるため出納員…》
その他の会計職員を置く。 ただし、町村においては、出納員を置かないことができる。 出納員その他の会計職員は、普通地方公共団体の長の補助機関である職員のうちから、普通地方公共団体の長がこれを命ずる。 出
まで、
第232条
《経費の支弁等 普通地方公共団体は、当該…》
普通地方公共団体の事務を処理するために必要な経費その他法律又はこれに基づく政令により当該普通地方公共団体の負担に属する経費を支弁するものとする。 2 法律又はこれに基づく政令により普通地方公共団体に対
の四、
第232条
《経費の支弁等 普通地方公共団体は、当該…》
普通地方公共団体の事務を処理するために必要な経費その他法律又はこれに基づく政令により当該普通地方公共団体の負担に属する経費を支弁するものとする。 2 法律又はこれに基づく政令により普通地方公共団体に対
の六、
第233条
《決算 会計管理者は、毎会計年度、政令で…》
定めるところにより、決算を調製し、出納の閉鎖後3箇月以内に、証書類その他政令で定める書類と併せて、普通地方公共団体の長に提出しなければならない。 2 普通地方公共団体の長は、決算及び前項の書類を監査委
、
第243条
《私人の公金取扱いの制限 普通地方公共団…》
体は、法律若しくはこれに基づく政令に特別の定めがある場合又は次条第1項の規定により委託する場合若しくはの2の7第2項の規定により地方税共同機構に行わせる場合を除くほか、公金の徴収若しくは収納又は支出の
の二、
第252条
《市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提…》
起 第245条の5第2項の指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第3項の規定による是正の要求を行つた都道府県の執行機関に対し、高等裁判所に対し、当該是正の要求を受けた市町村の
の二十八及び
第256条
《 市町村の境界に関する裁定若しくは決定又…》
は市町村の境界の確定、普通地方公共団体における直接請求の署名簿の署名、直接請求に基づく議会の解散又は議員若しくは長の解職の投票及び副知事、副市町村長、指定都市の総合区長、選挙管理委員、監査委員又は公安
の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法第168条第5項中「事務吏員」とあり、並びに旧法第170条第5項及び第6項中「吏員」とあるのは「普通地方公共団体の長の補助機関である職員」と、旧法第169条第1項中「助役」とあるのは「副市町村長」と、旧法第171条第2項中「出納員は吏員のうちから、その他の会計職員は吏員その他の職員」とあるのは「出納員その他の会計職員は、普通地方公共団体の長の補助機関である職員」とする。
4条
1項 この法律の公布の日から 施行日 の前日までの間に、出納長若しくは収入役の任期が満了する場合又は出納長若しくは収入役が欠けた場合においては、 地方自治法 第168条第7項において準用する同法第162条の規定にかかわらず、普通地方公共団体の長は、出納長又は収入役を選任しないことができる。この場合においては、副出納長若しくは副収入役又は同法第170条第5項に規定する吏員が出納長又は収入役の職務を代理するものとする。
5条 (事務の引継ぎに関する経過措置)
1項 出納長及び収入役(前条後段の規定により出納長又は収入役の職務を代理する副出納長若しくは副収入役又は吏員を含む。)から会計管理者への事務の引継ぎに関する事項は、政令で定める。
2項 前項の政令には、正当の理由がなくて事務の引継ぎを拒んだ者に対し、110,000円以下の過料を科する規定を設けることができる。
6条 (監査委員の定数を定める条例に関する経過措置)
1項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際、現に 旧法
第195条第2項
《監査委員の定数は、都道府県及び政令で定め…》
る市にあつては4人とし、その他の市及び町村にあつては2人とする。 ただし、条例でその定数を増加することができる。
の規定に基づいて制定されている監査委員の定数を3人と定める条例は、 新法
第195条第2項
《監査委員の定数は、都道府県及び政令で定め…》
る市にあつては4人とし、その他の市及び町村にあつては2人とする。 ただし、条例でその定数を増加することができる。
ただし書の規定に基づいて制定されたものとみなす。
7条 (賠償責任に関する経過措置)
1項 この法律の施行前の事実並びに附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合及び同条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後の事実に基づく地方公共団体の職員の賠償責任については、なお従前の例による。
8条 (各大臣が講ずる措置に関する経過措置)
1項 各大臣( 地方自治法
第245条の4第1項
《各大臣内閣府設置法第4条第3項若しくはデ…》
ジタル庁設置法第4条第2項に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣又は国家行政組織法第5条第1項に規定する各省大臣をいう。以下この章から第14章まで及び第16章において同じ。又は都道府県知事そ
に規定する各大臣をいう。以下この条において同じ。)は、その担任する事務に関し 新法
第263条の3第5項
《各大臣は、その担任する事務に関し地方公共…》
団体に対し新たに事務又は負担を義務付けると認められる施策の立案をしようとする場合には、第2項の連合組織が同項の規定により内閣に対して意見を申し出ることができるよう、当該連合組織に当該施策の内容となるべ
に規定する 施策 (次項において「 施策 」という。)の立案をしようとするときは、
第263条の3
《 都道府県知事若しくは都道府県の議会の議…》
長、市長若しくは市の議会の議長又は町村長若しくは町村の議会の議長が、その相互間の連絡を緊密にし、並びに共通の問題を協議し、及び処理するためのそれぞれの全国的連合組織を設けた場合においては、当該連合組織
の改正規定の施行前においても、新法第263条の3第5項の規定の例によることができる。この場合において、同項の規定の例により講じた措置は、同項の規定の適用については、各大臣が同項の規定により講じたものとみなす。
2項 前項の規定の適用がある場合を除き、各大臣が
第263条の3
《 都道府県知事若しくは都道府県の議会の議…》
長、市長若しくは市の議会の議長又は町村長若しくは町村の議会の議長が、その相互間の連絡を緊密にし、並びに共通の問題を協議し、及び処理するためのそれぞれの全国的連合組織を設けた場合においては、当該連合組織
の改正規定の施行の日から30日以内に立案をする 施策 については、 新法
第263条の3第5項
《各大臣は、その担任する事務に関し地方公共…》
団体に対し新たに事務又は負担を義務付けると認められる施策の立案をしようとする場合には、第2項の連合組織が同項の規定により内閣に対して意見を申し出ることができるよう、当該連合組織に当該施策の内容となるべ
の規定は、適用しない。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2006年6月14日法律第66号) 抄
1項 この法律は、2006年証券取引法改正法の施行の日から施行する。
附 則(2006年6月14日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第2条
《 地方公共団体は、法人とする。 普通地方…》
公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第5項において都道府県が処理するものとされている
並びに附則第22条、第23条、第26条及び第30条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2006年6月21日法律第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第10条
《 市町村の区域内に住所を有する者は、当該…》
市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。 住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。
並びに附則第4条、第33条から第36条まで、第52条第1項及び第2項、
第105条
《 普通地方公共団体の議会の議長は、委員会…》
に出席し、発言することができる。
、
第124条
《 普通地方公共団体の議会に請願しようとす…》
る者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない。
並びに
第131条
《 議場の秩序を乱し又は会議を妨害するもの…》
があるときは、議員は、議長の注意を喚起することができる。
から
第133条
《 普通地方公共団体の議会の会議又は委員会…》
において、侮辱を受けた議員は、これを議会に訴えて処分を求めることができる。
までの規定公布の日
2:3号 略
4号 第3条
《 地方公共団体の名称は、従来の名称による…》
。 都道府県の名称を変更しようとするときは、法律でこれを定める。 都道府県以外の地方公共団体の名称を変更しようとするときは、この法律に特別の定めのあるものを除くほか、条例でこれを定める。 地方公共団体
、
第7条
《 市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は…》
、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 前項の規定により市の廃置分合をしようとするときは、都道府県知事は、あ
、
第13条
《 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、…》
この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の解散を請求する権利を有する。 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員
、
第16条
《 普通地方公共団体の議会の議長は、条例の…》
制定又は改廃の議決があつたときは、その日から3日以内にこれを当該普通地方公共団体の長に送付しなければならない。 普通地方公共団体の長は、前項の規定により条例の送付を受けた場合は、その日から20日以内に
、
第19条
《 普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を…》
有する者で年齢満25年以上のものは、別に法律の定めるところにより、普通地方公共団体の議会の議員の被選挙権を有する。 日本国民で年齢満30年以上のものは、別に法律の定めるところにより、都道府県知事の被選
及び第24条並びに附則第2条第2項、第37条から第39条まで、第41条、第42条、第44条、第57条、第66条、
第75条
《 選挙権を有する者道の方面公安委員会につ…》
いては、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、その総数の50分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の監査委員に対
、
第76条
《 選挙権を有する者は、政令の定めるところ…》
により、その総数の3分の一その総数が410,000を超え八十万以下の場合にあつてはその410,000を超える数に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、その総
、
第78条
《 普通地方公共団体の議会は、第76条第3…》
項の規定による解散の投票において過半数の同意があつたときは、解散するものとする。
、
第79条
《 第76条第1項の規定による普通地方公共…》
団体の議会の解散の請求は、その議会の議員の一般選挙のあつた日から1年間及び同条第3項の規定による解散の投票のあつた日から1年間は、これをすることができない。
、
第81条
《 選挙権を有する者は、政令の定めるところ…》
により、その総数の3分の一その総数が410,000を超え八十万以下の場合にあつてはその410,000を超える数に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、その総
、
第84条
《 第80条第1項又は第81条第1項の規定…》
による普通地方公共団体の議会の議員又は長の解職の請求は、その就職の日から1年間及び第80条第3項又は第81条第2項の規定による解職の投票の日から1年間は、これをすることができない。 ただし、公職選挙法
、
第85条
《 政令で特別の定をするものを除く外、公職…》
選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第76条第3項の規定による解散の投票並びに第80条第3項及び第81条第2項の規定による解職の投票にこれを準用する。 前項の投票は、政令の定めるところにより
、
第87条
《 前条第1項に掲げる職に在る者は、同条第…》
3項の場合において、当該普通地方公共団体の議会の議員の3分の二以上の者が出席し、その4分の三以上の者の同意があつたときは、その職を失う。 第118条第5項の規定は、前条第3項の規定による議決についてこ
、
第89条
《 普通地方公共団体に、その議事機関として…》
、当該普通地方公共団体の住民が選挙した議員をもつて組織される議会を置く。 普通地方公共団体の議会は、この法律の定めるところにより当該普通地方公共団体の重要な意思決定に関する事件を議決し、並びにこの法律
、
第93条
《 普通地方公共団体の議会の議員の任期は、…》
4年とする。 前項の任期の起算、補欠議員の在任期間及び議員の定数に異動を生じたためあらたに選挙された議員の在任期間については、公職選挙法第258条及び第260条の定めるところによる。
から
第95条
《 前条の規定による町村総会に関しては、町…》
村の議会に関する規定を準用する。
まで、
第97条
《 普通地方公共団体の議会は、法律又はこれ…》
に基く政令によりその権限に属する選挙を行わなければならない。 議会は、予算について、増額してこれを議決することを妨げない。 但し、普通地方公共団体の長の予算の提出の権限を侵すことはできない。
から
第100条
《 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方…》
公共団体の事務自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の調査の対象とすることが
まで、
第103条
《 普通地方公共団体の議会は、議員の中から…》
議長及び副議長1人を選挙しなければならない。 議長及び副議長の任期は、議員の任期による。
、
第109条
《 普通地方公共団体の議会は、条例で、常任…》
委員会、議会運営委員会及び特別委員会を置くことができる。 常任委員会は、その部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、議案、請願等を審査する。 議会運営委員会は、次に掲げる事項に関する
、
第114条
《 普通地方公共団体の議会の議員の定数の半…》
数以上の者から請求があるときは、議長は、その日の会議を開かなければならない。 この場合において議長がなお会議を開かないときは、第106条第1項又は第2項の例による。 前項の規定により会議を開いたとき、
、
第117条
《 普通地方公共団体の議会の議長及び議員は…》
、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。 但し、議
、
第120条
《 普通地方公共団体の議会は、会議規則を設…》
けなければならない。
、
第123条
《 議長は、事務局長又は書記長書記長を置か…》
ない町村においては書記に書面又は電磁的記録により会議録を作成させ、並びに会議の次第及び出席議員の氏名を記載させ、又は記録させなければならない。 会議録が書面をもつて作成されているときは、議長及び議会に
、
第126条
《 普通地方公共団体の議会の議員は、議会の…》
許可を得て辞職することができる。 但し、閉会中においては、議長の許可を得て辞職することができる。
、
第128条
《 普通地方公共団体の議会の議員は、公職選…》
挙法第202条第1項若しくは第206条第1項の規定による異議の申出、同法第202条第2項若しくは第206条第2項の規定による審査の申立て、同法第203条第1項、第207条第1項、第210条若しくは第2
及び
第130条
《 傍聴人が公然と可否を表明し、又は騒ぎ立…》
てる等会議を妨害するときは、普通地方公共団体の議会の議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させ、必要がある場合においては、これを当該警察官に引き渡すことができる。 傍聴席が騒がしい
の規定2008年4月1日
131条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
132条 (処分、手続等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
133条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2006年6月21日法律第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第16条の規定、附則第31条の規定及び附則第32条の規定公布の日
2号 略
3号 第3条
《 地方公共団体の名称は、従来の名称による…》
。 都道府県の名称を変更しようとするときは、法律でこれを定める。 都道府県以外の地方公共団体の名称を変更しようとするときは、この法律に特別の定めのあるものを除くほか、条例でこれを定める。 地方公共団体
の規定、
第7条
《 市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は…》
、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 前項の規定により市の廃置分合をしようとするときは、都道府県知事は、あ
の規定、
第8条
《 市となるべき普通地方公共団体は、左に掲…》
げる要件を具えていなければならない。 1 人口五万以上を有すること。 2 当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内に在る戸数が、全戸数の六割以上であること。 3 商工業その他の都市的業態
の規定中薬事法第7条第1項の改正規定、
第9条
《 市町村の境界に関し争論があるときは、都…》
道府県知事は、関係市町村の申請に基づき、これを第251条の2の規定による調停に付することができる。 前項の規定によりすべての関係市町村の申請に基いてなされた調停により市町村の境界が確定しないとき、又は
の規定( 薬剤師法
第22条
《調剤の場所 薬剤師は、医療を受ける者の…》
居宅等居宅その他の厚生労働省令で定める場所をいう。において医師又は歯科医師が交付した処方せんにより、当該居宅等において調剤の業務のうち厚生労働省令で定めるものを行う場合を除き、薬局以外の場所で、販売又
の改正規定を除く。)、
第11条
《試験の目的 試験は、薬剤師として必要な…》
知識及び技能について行なう。
の規定、附則第14条第3項及び第4項の規定、附則第18条の規定中 地方自治法 (1947年法律第67号)別表第一 保健師助産師看護師法 (1948年法律第203号)の項及び同表 薬剤師法 (1960年法律第146号)の項の改正規定並びに附則第30条の規定2008年4月1日
31条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
32条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第3条から
第16条
《 普通地方公共団体の議会の議長は、条例の…》
制定又は改廃の議決があつたときは、その日から3日以内にこれを当該普通地方公共団体の長に送付しなければならない。 普通地方公共団体の長は、前項の規定により条例の送付を受けた場合は、その日から20日以内に
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2006年6月21日法律第91号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2006年12月8日法律第106号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第1条
《 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地…》
方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに
中 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 目次の改正規定(「第26条」を「第26条の二」に改める部分及び「第7章新感染症(第45条―第53条)」を「/第7章新感染症(第45条―第53条)/第7章の2結核(第53条の2―第53条の十五)/」に改める部分に限る。)、同法第6条第2項から第6項までの改正規定(同条第3項第2号に係る部分に限る。)及び同条第11項の改正規定、同条に8項を加える改正規定(同条第15項、第21項第2号及び第22項第10号に係る部分に限る。)、同法第10条第6項を削る改正規定、同法第18条から第20条まで、第23条及び第24条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第26条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第37条の次に1条を加える改正規定、同法第38条から第44条まで及び第46条の改正規定、同法第49条の次に1条を加える改正規定、同法第7章の次に1章を加える改正規定、同法第57条及び第58条の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同法第59条から第62条まで及び第64条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに同法第65条、第65条の二(第3章に係る部分を除く。)及び第67条第2項の改正規定、
第2条
《 地方公共団体は、法人とする。 普通地方…》
公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第5項において都道府県が処理するものとされている
の規定並びに次条から附則第7条まで、附則第13条( 地方自治法 (1947年法律第67号)別表第一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (1998年法律第114号)の項の改正規定中第3章に係る部分を除く。)及び附則第14条から第23条までの規定は、2007年4月1日から施行する。
24条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条ただし書に規定する規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
25条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2006年12月20日法律第114号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2006年12月20日法律第116号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2006年12月22日法律第118号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2007年3月30日法律第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:13号 略
14号 第12条
《 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、…》
この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の条例地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。の制定又は改廃を請求する権利を有する。 日本国民たる普通地方公共団
中 租税特別措置法
第31条の2
《優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡し…》
た場合の長期譲渡所得の課税の特例 個人が、1987年10月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした
の改正規定(同条第4項に係る部分を除く。)、同法第34条の2の改正規定(同条第2項第8号に係る部分、同項第24号を同項第25号とし、同項第20号から第23号までを1号ずつ繰り下げる部分、同項第19号を同項第20号とし、同項第18号を同項第19号とし、同項第13号から第17号までを1号ずつ繰り下げる部分、同項第12号を同項第13号とし、同項第11号を同項第12号とし、同項第10号の次に1号を加える部分及び同条第3項に係る部分に限る。)、同法第34条の3第2項の改正規定、同法第37条第1項の改正規定(「2006年12月31日」を「2008年12月31日」に改める部分及び「交換によるもの」の下に「、所有権移転外リース取引によるもの」を加える部分を除く。)、同条第3項及び第4項並びに同法第37条の4の改正規定(「第15号」を「第16号」に改める部分に限る。)、同法第37条の5の改正規定(同条第2項の表第37条第4項の項中「第15号」を「第16号」に改める部分に限る。)、同法第62条の3第4項の改正規定、同条第5項の改正規定、同条第7項の改正規定、同条第8項の改正規定(「第4項第11号から第16号まで」を「第4項第12号から第17号まで」に改める部分に限る。)、同法第65条の4の改正規定(同条第1項第8号に係る部分、同項第24号を同項第25号とし、同項第20号から第23号までを1号ずつ繰り下げる部分、同項第19号を同項第20号とし、同項第18号を同項第19号とし、同項第11号から第17号までを1号ずつ繰り下げ、同項第10号の次に1号を加える部分並びに同条第2項及び第3項に係る部分に限る。)、同法第65条の5第1項の改正規定、同法第65条の7第1項の改正規定(「2006年12月31日」を「2008年12月31日」に改める部分を除く。)、同条第4項、第9項及び第12項の改正規定、同条第15項第2号の改正規定(「第16号」を「第17号」に改める部分に限る。)、同法第65条の8の改正規定(同条第1項中「2006年12月31日」を「2008年12月31日」に改める部分を除く。)、同法第65条の9の改正規定(「第16号」を「第17号」に改める部分に限る。)、同法第68条の68第7項の改正規定、同条第8項の改正規定(「同条第4項第11号から第16号まで」を「同条第4項第12号から第17号まで」に改める部分に限る。)、同法第68条の75第2項及び第3項の改正規定、同法第68条の76第1項の改正規定、同法第68条の78第1項の改正規定(「2006年12月31日」を「2008年12月31日」に改める部分を除く。)、同条第4項、第9項及び第12項の改正規定、同条第15項第2号の改正規定(「第16号」を「第17号」に改める部分に限る。)、同法第68条の79の改正規定(同条第1項中「2006年12月31日」を「2008年12月31日」に改める部分を除く。)、同法第68条の80の改正規定(「第16号」を「第17号」に改める部分に限る。)並びに同法第97条の表の改正規定並びに附則第74条第1項、第6項及び第12項、第97条第4項及び第6項、第120条第4項及び第6項並びに
第138条
《 都道府県の議会に事務局を置く。 市町村…》
の議会に条例の定めるところにより、事務局を置くことができる。 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。 事務局を置かない市町村の議会に書記長、書記その他の職員を置く。 ただし、町村においては、書記長
の規定 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律(2007年法律第19号)の施行の日
157条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2007年3月31日法律第11号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2007年3月31日法律第19号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2007年3月31日法律第22号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条第2項
《普通地方公共団体は、地域における事務及び…》
その他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。
(第22号及び第24号を除く。)、
第4条
《 地方公共団体は、その事務所の位置を定め…》
又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。 前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適
から
第10条
《 市町村の区域内に住所を有する者は、当該…》
市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。 住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。
まで及び
第13条
《 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、…》
この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の解散を請求する権利を有する。 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員
から第28条までの規定並びに次条、附則第5条から
第7条
《 市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は…》
、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 前項の規定により市の廃置分合をしようとするときは、都道府県知事は、あ
まで、附則第9条から
第12条
《 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、…》
この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の条例地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。の制定又は改廃を請求する権利を有する。 日本国民たる普通地方公共団
まで及び附則第14条から
第18条
《 日本国民たる年齢満18年以上の者で引き…》
続き3箇月以上市町村の区域内に住所を有するものは、別に法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。
までの規定、附則第19条中証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2006年法律第66号)第189条及び
第190条
《 選挙管理委員会の議事は、出席委員の過半…》
数を以てこれを決する。 可否同数のときは、委員長の決するところによる。
の改正規定並びに同法第196条の改正規定(株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(2004年法律第88号)附則第127条の改正規定を削る部分に限る。)、附則第20条の規定、附則第23条中 金融庁設置法 (1998年法律第130号)
第8条
《証券取引等監視委員会 証券取引等監視委…》
員会以下「委員会」という。は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律1951年法律第198号、不当景品類及び不当表示防止法1962年法律第134号、預金保険法、資産の流動化に関する法律、金融
の改正規定及び同法第20条第1項の改正規定並びに附則第27条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
24条 (処分、手続等に関する経過措置)
1項 この法律の規定による廃止又は改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律又はこの法律の規定による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律又はこの法律の規定による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
25条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
26条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2007年3月31日法律第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2007年5月16日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2007年5月16日法律第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2007年5月18日法律第51号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3年を経過した日から施行する。
附 則(2007年5月23日法律第55号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2007年5月30日法律第60号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2007年6月1日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第3条から第22条まで、第25条から第30条まで、
第101条
《 普通地方公共団体の議会は、普通地方公共…》
団体の長がこれを招集する。 議長は、議会運営委員会の議決を経て、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。 議員の定数の4分の一以上の者は、当該普
及び
第102条
《 普通地方公共団体の議会は、定例会及び臨…》
時会とする。 定例会は、毎年、条例で定める回数これを招集しなければならない。 臨時会は、必要がある場合において、その事件に限りこれを招集する。 臨時会に付議すべき事件は、普通地方公共団体の長があらかじ
の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
42条 (地方自治法の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に転換前の法人が発行した短期商工債についての 地方自治法 の規定の適用については、当該短期商工債を同法第238条第2項に規定する短期社債等とみなす。
100条 (処分等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
101条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
102条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2007年6月6日法律第77号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2007年6月15日法律第88号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2007年6月27日法律第97号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2007年6月27日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2007年7月6日法律第108号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年12月31日までの間において政令で定める日から施行する。
附 則(2007年7月6日法律第110号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地…》
方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに
、
第6条
《 都道府県の廃置分合又は境界変更をしよう…》
とするときは、法律でこれを定める。 都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたときは、都道府県の境界も、また、自ら変更する。 従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村の区域に編
、
第13条
《 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、…》
この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の解散を請求する権利を有する。 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員
、
第16条
《 普通地方公共団体の議会の議長は、条例の…》
制定又は改廃の議決があつたときは、その日から3日以内にこれを当該普通地方公共団体の長に送付しなければならない。 普通地方公共団体の長は、前項の規定により条例の送付を受けた場合は、その日から20日以内に
及び
第19条
《 普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を…》
有する者で年齢満25年以上のものは、別に法律の定めるところにより、普通地方公共団体の議会の議員の被選挙権を有する。 日本国民で年齢満30年以上のものは、別に法律の定めるところにより、都道府県知事の被選
並びに附則第23条、第25条、第27条及び第28条の規定公布の日
27条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
28条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2007年12月5日法律第127号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第17条
《 普通地方公共団体の議会の議員及び長は、…》
別に法律の定めるところにより、選挙人が投票によりこれを選挙する。
の次に1条を加える改正規定及び
第13条
《 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、…》
この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の解散を請求する権利を有する。 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員
の次に3条を加える改正規定(
第14条
《 普通地方公共団体は、法令に違反しない限…》
りにおいて第2条第2項の事務に関し、条例を制定することができる。 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。 普通地方公
に係る部分に限る。)並びに次条から附則第4条まで及び附則第6条の規定2008年4月1日
附 則(2007年12月21日法律第133号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
附 則(2007年12月28日法律第135号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年1月1日から施行する。
附 則(2008年3月31日法律第9号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、 所得税法 等の一部を改正する法律(2008年法律第23号)の公布の日から施行する。
附 則(2008年4月18日法律第15号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年7月1日から施行する。
附 則(2008年4月30日法律第22号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2008年4月30日法律第23号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 次に掲げる規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)の施行の日(2008年12月1日)
イ 略
ロ 第2条
《 地方公共団体は、法人とする。 普通地方…》
公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第5項において都道府県が処理するものとされている
中法人税法第2条第9号の次に1号を加える改正規定、同法第4条の改正規定、同法第9条に1項を加える改正規定、同法第10条の改正規定、同法第10条の2の改正規定、同法第13条第2項第1号の改正規定(「内国法人である」を削る部分に限る。)、同項第2号の改正規定、同法第37条第3項第2号の改正規定、同条第4項の改正規定(同項中「、公益法人等」の下に「(別表第2に掲げる一般社団法人及び一般財団法人を除く。以下この項及び次項において同じ。)」を加える部分及び同項ただし書中「内国法人である」を削る部分に限る。)、同条第5項の改正規定、同法第38条第2項第1号の改正規定、同法第66条の改正規定、同法第143条の改正規定、同法第150条第2項の改正規定(「である公益法人等又は人格のない社団等」を「(人格のない社団等に限る。)」に改める部分に限る。)、同法別表第1の改正規定(同表第1号の表日本中央競馬会の項の次に次のように加える部分を除く。)、同法別表第2の改正規定(同表第1号の表貸金業協会の項の前に次のように加える部分(医療法人(医療法(1948年法律第205号)第42条の2第1項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に限る。)の項に係る部分に限る。)及び同表農業協同組合連合会(医療法(1948年法律第205号)第31条(公的医療機関の定義)に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定める要件を満たすものとして財務大臣が指定をしたものに限る。)の項中「(1948年法律第205号)」を削る部分を除く。)及び法人税法別表第3の改正規定並びに附則第10条、
第11条
《 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、…》
この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の選挙に参与する権利を有する。
、
第15条
《 普通地方公共団体の長は、法令に違反しな…》
い限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる。 普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、60,000
及び第21条の規定、附則第93条中租税条約の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律第4条第2項、第4項及び第6項の改正規定並びに附則第97条、
第104条
《 普通地方公共団体の議会の議長は、議場の…》
秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を統理し、議会を代表する。
、
第105条
《 普通地方公共団体の議会の議長は、委員会…》
に出席し、発言することができる。
、
第107条
《 第103条第1項及び前条第2項の規定に…》
よる選挙を行う場合において、議長の職務を行う者がないときは、年長の議員が臨時に議長の職務を行う。
、
第108条
《 普通地方公共団体の議会の議長及び副議長…》
は、議会の許可を得て辞職することができる。 但し、副議長は、議会の閉会中においては、議長の許可を得て辞職することができる。
及び第111条の規定
119条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
119条の2 (この法律の公布の日が2008年4月1日後となる場合における経過措置)
1項 この法律の公布の日が2008年4月1日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
120条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2008年4月30日法律第25号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。
附 則(2008年5月2日法律第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附 則(2008年6月11日法律第60号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年9月1日から施行する。
附 則(2008年6月18日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2008年6月18日法律第80号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
附 則(2008年6月18日法律第81号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行し、2009年度において使用される検定教科用図書等及び教科用特定図書等から適用する。
附 則(2008年6月18日法律第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。
10条 (厚生労働省令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、厚生労働省令で定める。
附 則(2009年3月31日法律第10号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2009年3月31日法律第13号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 第5条
《 普通地方公共団体の区域は、従来の区域に…》
よる。 都道府県は、市町村を包括する。
中 租税特別措置法
第33条の4第3項第1号
《3 第1項の規定は、次の各号に掲げる場合…》
に該当する場合には、当該各号に定める資産については、適用しない。 1 第1項に規定する資産の収用交換等による譲渡が、当該資産の買取り、消滅、交換、取壊し、除去又は使用以下この条において「買取り等」とい
の改正規定、同法第34条第2項第3号の改正規定、同法第34条の2第2項第25号の改正規定、同法第34条の3第2項の改正規定、同法第37条第1項の表の第13号の改正規定、同法第61条の2第1項の改正規定(「
第2条第7項
《特別地方公共団体は、この法律の定めるとこ…》
ろにより、その事務を処理する。
」を「
第2条第3項
《市町村は、基礎的な地方公共団体として、第…》
5項において都道府県が処理するものとされているものを除き、一般的に、前項の事務を処理するものとする。
」に改める部分に限る。)、同法第65条の2第3項第1号の改正規定、同法第65条の3第1項第3号の改正規定、同法第65条の4第1項第25号の改正規定、同法第65条の5第1項の改正規定(「第66条」を「第66条の二」に改める部分を除く。)、同法第65条の7第1項の表の第14号の改正規定、同法第67条の3第1項の改正規定、同法第68条の64第1項の改正規定(「
第2条第7項
《特別地方公共団体は、この法律の定めるとこ…》
ろにより、その事務を処理する。
」を「
第2条第3項
《市町村は、基礎的な地方公共団体として、第…》
5項において都道府県が処理するものとされているものを除き、一般的に、前項の事務を処理するものとする。
」に改める部分に限る。)、同法第68条の73第3項第1号の改正規定、同法第68条の76第1項の改正規定(「
第2条第7項
《特別地方公共団体は、この法律の定めるとこ…》
ろにより、その事務を処理する。
」を「
第2条第3項
《市町村は、基礎的な地方公共団体として、第…》
5項において都道府県が処理するものとされているものを除き、一般的に、前項の事務を処理するものとする。
」に改める部分に限る。)、同法第68条の78第1項の表の第14号の改正規定、同法第68条の101第1項の改正規定、同法第70条の4の改正規定、同法第70条の5の改正規定、同法第70条の6の改正規定、同法第70条の6の次に2条を加える改正規定、同法第70条の7第1項の改正規定、同条第3項の改正規定(「同条第35項第1号」を「同条第39項第1号」に改める部分に限る。)、同法第76条第1項の改正規定(「1,000分の十(2009年3月31日までに買入れをした当該農用地の所有権の移転の登記にあつては、1,000分の八)」を「1,000分の八」に改める部分を除く。)、同条第2項の改正規定(「2009年3月31日」を「2011年3月31日」に改める部分を除く。)、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に1項を加える改正規定、同法第77条(見出しを含む。)の改正規定(「2009年3月31日」を「2011年3月31日」に改める部分を除く。)、同条に1項を加える改正規定、同法第93条第2項第2号の改正規定及び同法第98条の表の改正規定(同表の都道府県の項中「第70条の4第30項第70条の6第36項」を「第70条の4第35項第70条の6第40項」に改める部分及び同表の市町村の項中「第70条の4第30項第70条の6第36項」を「第70条の4第35項第70条の6第40項」に、「第70条の4第31項第70条の6第37項」を「第70条の4第36項第70条の6第41項」に改める部分に限る。)並びに附則第29条第2項、第3項、第7項及び第8項、第43条第1項、第2項及び第6項から第8項まで、第58条第1項、第2項及び第6項から第8項まで、第66条、第67条第1項、第69条第1項並びに
第91条
《 市町村の議会の議員の定数は、条例で定め…》
る。 前項の規定による議員の定数の変更は、一般選挙の場合でなければ、これを行うことができない。 第7条第1項又は第3項の規定による処分により、著しく人口の増減があつた市町村においては、前項の規定にかか
(別表第一 租税特別措置法 (1957年法律第26号)の項第1号中「第70条の4第30項第70条の6第36項」を「第70条の4第35項第70条の6第40項」に改める部分及び同項第2号中「第70条の4第30項第70条の6第36項」を「第70条の4第35項第70条の6第40項」に、「第70条の4第31項第70条の6第37項」を「第70条の4第36項第70条の6第41項」に改める部分に限る。)の規定 農地法 等の一部を改正する法律(2009年法律第57号)の施行の日
101条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
102条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この法律の公布の日が附則第1条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
103条
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2009年5月29日法律第41号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
4条 (地方自治法の一部改正等に伴う経過措置)
1項 前条第1号の規定による改正後の 地方自治法
第204条第2項
《普通地方公共団体は、条例で、前項の者に対…》
し、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当これに準ずる手当を含む。、へき地手当これに準ずる手当を含む。、時間外勤務手当、宿日直
の規定にかかわらず、普通地方公共団体は、この法律の施行の日(以下この項において「 施行日 」という。)の前日に同号の規定による改正前の 地方自治法
第204条第2項
《普通地方公共団体は、条例で、前項の者に対…》
し、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当これに準ずる手当を含む。、へき地手当これに準ずる手当を含む。、時間外勤務手当、宿日直
の規定に基づく期末特別手当を支給する旨を定めた条例を施行している場合には、 施行日 から起算して3月を経過する日までの間に限り、当該条例で定めるところにより、当該期末特別手当を支給することができる。
附 則(2009年6月3日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2009年6月5日法律第50号) 抄
1項 この法律は、消費者庁及び消費者 委員会 設置法(2009年法律第48号)の施行の日から施行する。
附 則(2009年6月24日法律第57号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第43条の規定公布の日
43条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2009年7月15日法律第79号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 附則第13条(第6項を除く。)、
第14条
《 普通地方公共団体は、法令に違反しない限…》
りにおいて第2条第2項の事務に関し、条例を制定することができる。 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。 普通地方公
、第27条(第5項を除く。)、第35条(附則第27条第1項に係る部分に限る。)及び第42条の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2009年12月3日法律第96号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2010年3月31日法律第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。
附 則(2010年3月31日法律第18号) 抄
1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。
附 則(2010年3月31日法律第19号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。ただし、附則第20条の規定は、公布の日から施行する。
20条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2010年5月19日法律第34号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2010年5月19日法律第35号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
22条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2010年6月4日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2010年12月10日法律第71号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第2条
《 地方公共団体は、法人とする。 普通地方…》
公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第5項において都道府県が処理するものとされている
の規定(障害者自立支援法目次の改正規定、同法第1条の改正規定、同法第2条第1項第1号の改正規定、同法第3条の改正規定、同法第4条第1項の改正規定、同法第2章第2節第3款中第31条の次に1条を加える改正規定、同法第42条第1項の改正規定、同法第77条第1項第1号の改正規定並びに同法第77条第3項及び第78条第2項の改正規定を除く。)、
第4条
《 地方公共団体は、その事務所の位置を定め…》
又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。 前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適
の規定( 児童福祉法
第24条の11第1項
《指定障害児入所施設等の設置者は、障害児が…》
自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及びその保護者の意思をできる限り尊重するとともに、行政機関、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、障害児入所支援を当該障害児の意向
の改正規定を除く。)及び
第6条
《 この法律で、保護者とは、親権を行う者、…》
未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。
の規定並びに附則第4条から
第10条
《 市町村の区域内に住所を有する者は、当該…》
市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。 住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。
まで、
第19条
《 普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を…》
有する者で年齢満25年以上のものは、別に法律の定めるところにより、普通地方公共団体の議会の議員の被選挙権を有する。 日本国民で年齢満30年以上のものは、別に法律の定めるところにより、都道府県知事の被選
から第21条まで、第35条(第1号に係る部分に限る。)、第40条、第42条、第43条、第46条、第48条、第50条、第53条、第57条、第60条、第62条、第64条、第67条、第70条及び第73条の規定2012年4月1日までの間において政令で定める日
附 則(2011年3月31日法律第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2011年4月1日から施行する。
附 則(2011年3月31日法律第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2011年4月1日(この法律の公布の日が同月1日後となる場合には、公布の日)から施行する。
附 則(2011年4月4日法律第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 目次の改正規定(「
第12条
《 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、…》
この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の条例地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。の制定又は改廃を請求する権利を有する。 日本国民たる普通地方公共団
の四」を「
第12条
《 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、…》
この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の条例地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。の制定又は改廃を請求する権利を有する。 日本国民たる普通地方公共団
の七」に、「第35条」を「第35条の二」に改める部分及び「第62条の五」を「第62条の六」に改める部分に限る。)、第3条の2の改正規定、第2章に1条を加える改正規定、第21条に2項を加える改正規定、第3章に1条を加える改正規定、第52条の2を第52条の3とし、第52条の次に1条を加える改正規定、第53条の改正規定、第60条の次に2条を加える改正規定(第60条の3に係る部分に限る。)、第62条の2の改正規定、第62条の3の改正規定、第5章中第62条の5を第62条の6とする改正規定、第62条の4の改正規定及び同条を第62条の5とし、第62条の3の次に1条を加える改正規定並びに附則第9条第4項、
第12条
《 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、…》
この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の条例地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。の制定又は改廃を請求する権利を有する。 日本国民たる普通地方公共団
( 地方自治法 (1947年法律第67号)別表第一 家畜伝染病予防法 (1951年法律第166号)の項の改正規定に限る。)及び第20条の規定公布の日
20条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2011年4月22日法律第20号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2011年4月28日法律第32号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2011年4月29日法律第33号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2011年5月2日法律第35号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第96条第2項
《前項に定めるものを除くほか、普通地方公共…》
団体は、条例で普通地方公共団体に関する事件法定受託事務に係るものにあつては、国の安全に関することその他の事由により議会の議決すべきものとすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。につき議会
の改正規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (適用区分)
1項 この法律による改正後の 地方自治法 (以下「 新法 」という。)
第74条第6項
《選挙権を有する者のうち次に掲げるものは、…》
代表者となり、又は代表者であることができない。 1 公職選挙法第27条第1項又は第2項の規定により選挙人名簿にこれらの項の表示をされている者都道府県に係る請求にあつては、同法第9条第3項の規定により当
( 新法
第75条第5項
《監査委員は、第3項の規定による監査の結果…》
に関する報告の決定について、各監査委員の意見が一致しないことにより、前項の合議により決定することができない事項がある場合には、その旨及び当該事項についての各監査委員の意見を代表者に送付し、かつ、公表す
、
第76条第4項
《第74条第5項の規定は第1項の選挙権を有…》
する者及びその総数の3分の1の数その総数が410,000を超え八十万以下の場合にあつてはその410,000を超える数に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、
、
第80条第4項
《第74条第5項の規定は第1項の選挙権を有…》
する者及びその総数の3分の1の数その総数が410,000を超え八十万以下の場合にあつてはその410,000を超える数に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、
、
第81条第2項
《第74条第5項の規定は前項の選挙権を有す…》
る者及びその総数の3分の1の数その総数が410,000を超え八十万以下の場合にあつてはその410,000を超える数に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、そ
及び
第86条第4項
《第74条第5項の規定は第1項の選挙権を有…》
する者及びその総数の3分の1の数その総数が410,000を超え八十万以下の場合にあつてはその410,000を超える数に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、
(これらの規定を新法第291条の6第1項において準用する場合を含む。)並びに
第291条の6第1項
《前編第5章第75条第6項後段、第80条第…》
4項後段、第85条及び第86条第4項後段を除く。及び第252条の三十九第14項を除く。の規定は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の条例地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収
及び第5項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 地方自治法 (以下この条において「 旧法 」という。)
第74条第1項
《普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙…》
権を有する者以下この編において「選挙権を有する者」という。は、政令で定めるところにより、その総数の50分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例地方税の賦課徴収並び
、
第75条第1項
《選挙権を有する者道の方面公安委員会につい…》
ては、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、その総数の50分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の監査委員に対し
、
第76条第1項
《選挙権を有する者は、政令の定めるところに…》
より、その総数の3分の一その総数が410,000を超え八十万以下の場合にあつてはその410,000を超える数に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数
、
第80条第1項
《選挙権を有する者は、政令の定めるところに…》
より、所属の選挙区におけるその総数の3分の一その総数が410,000を超え八十万以下の場合にあつてはその410,000を超える数に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算
、
第81条第1項
《選挙権を有する者は、政令の定めるところに…》
より、その総数の3分の一その総数が410,000を超え八十万以下の場合にあつてはその410,000を超える数に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数
及び
第86条第1項
《選挙権を有する者第252条の19第1項に…》
規定する指定都市以下この項において「指定都市」という。の総合区長については当該総合区の区域内において選挙権を有する者、指定都市の区又は総合区の選挙管理委員については当該区又は総合区の区域内において選挙
(これらの規定を 旧法
第291条の6第1項
《前編第5章第75条第6項後段、第80条第…》
4項後段、第85条及び第86条第4項後段を除く。及び第252条の三十九第14項を除く。の規定は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の条例地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収
において準用する場合を含む。)並びに
第291条の6第2項
《2 前項に定めるもののほか、広域連合を組…》
織する普通地方公共団体又は特別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するもの第5項前段において「請求権を有する者」という。は、政令で定めるところにより、その総数の3分の
の 代表者 である者については、適用しない。
3条 (地方開発事業団等に係る経過措置)
1項 この法律の施行の際現に設けられている全部事務組合、役場事務組合及び地方開発事業団については、なお従前の例による。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2011年5月2日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第7条
《 市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は…》
、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 前項の規定により市の廃置分合をしようとするときは、都道府県知事は、あ
、第22条、第25条、第27条、第28条、第30条、第31条、第33条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第37条及び第38条の規定並びに附則第8条、
第10条
《 市町村の区域内に住所を有する者は、当該…》
市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。 住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。
、
第11条
《 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、…》
この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の選挙に参与する権利を有する。
、
第13条
《 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、…》
この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の解散を請求する権利を有する。 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員
、
第19条
《 普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を…》
有する者で年齢満25年以上のものは、別に法律の定めるところにより、普通地方公共団体の議会の議員の被選挙権を有する。 日本国民で年齢満30年以上のものは、別に法律の定めるところにより、都道府県知事の被選
、第25条、第33条及び第41条の規定公布の日から起算して3月を経過した日
附 則(2011年5月2日法律第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
13条 (調整規定)
1項 この法律の施行の日が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2011年法律第37号)の施行の日前である場合には、前条のうち、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉 施策 を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律附則第1条第3号の改正規定中「第73条」とあるのは「
第74条
《 普通地方公共団体の議会の議員及び長の選…》
挙権を有する者以下この編において「選挙権を有する者」という。は、政令で定めるところにより、その総数の50分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例地方税の賦課徴収並
」と、同法附則に3条を加える改正規定中「第73条」とあるのは「
第74条
《 普通地方公共団体の議会の議員及び長の選…》
挙権を有する者以下この編において「選挙権を有する者」という。は、政令で定めるところにより、その総数の50分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例地方税の賦課徴収並
」と、「
第74条
《 普通地方公共団体の議会の議員及び長の選…》
挙権を有する者以下この編において「選挙権を有する者」という。は、政令で定めるところにより、その総数の50分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例地方税の賦課徴収並
」とあるのは「
第75条
《 選挙権を有する者道の方面公安委員会につ…》
いては、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、その総数の50分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の監査委員に対
」と、「
第75条
《 選挙権を有する者道の方面公安委員会につ…》
いては、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、その総数の50分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の監査委員に対
」とあるのは「
第76条
《 選挙権を有する者は、政令の定めるところ…》
により、その総数の3分の一その総数が410,000を超え八十万以下の場合にあつてはその410,000を超える数に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、その総
」とする。
附 則(2011年5月25日法律第53号)
1項 この法律は、新 非訟事件手続法 の施行の日から施行する。
附 則(2011年6月8日法律第64号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2011年6月22日法律第70号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第17条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2011年法律第105号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(2011年6月22日法律第72号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《 地方公共団体は、法人とする。 普通地方…》
公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第5項において都道府県が処理するものとされている
( 老人福祉法 目次の改正規定、同法第4章の2を削る改正規定、同法第4章の3を第4章の2とする改正規定及び同法第40条第1号の改正規定(「第28条の12第1項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、
第4条
《 地方公共団体は、その事務所の位置を定め…》
又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。 前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適
、
第6条
《 都道府県の廃置分合又は境界変更をしよう…》
とするときは、法律でこれを定める。 都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたときは、都道府県の境界も、また、自ら変更する。 従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村の区域に編
及び
第7条
《 市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は…》
、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 前項の規定により市の廃置分合をしようとするときは、都道府県知事は、あ
の規定並びに附則第9条、
第11条
《 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、…》
この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の選挙に参与する権利を有する。
、
第15条
《 普通地方公共団体の長は、法令に違反しな…》
い限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる。 普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、60,000
、第22条、第41条、第47条( 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 (2011年法律第40号)附則第1条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第14条の改正規定に限る。)及び第50条から第52条までの規定公布の日
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
51条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第1号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
52条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2011年6月30日法律第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:10号 略
11号 第17条
《 普通地方公共団体の議会の議員及び長は、…》
別に法律の定めるところにより、選挙人が投票によりこれを選挙する。
中 租税特別措置法
第34条の2第2項
《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》
ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田
の改正規定(同項第14号の次に1号を加える部分に限る。)、同法第41条の19第1項の改正規定(「第29条の2第1項本文」の下に「又は第29条の3第1項本文」を加える部分を除く。)、同法第42条の10の次に2条を加える改正規定(第42条の11に係る部分に限る。)、同法第3章第3節の3の次に2節を加える改正規定(第3節の5に係る部分を除く。)、同法第65条の4第1項の改正規定(同項第14号の次に1号を加える部分に限る。)、同法第68条の14の次に2条を加える改正規定(第68条の15に係る部分に限る。)、同章第14節の次に2節を加える改正規定(第14節の3に係る部分を除く。)及び同法第98条の表の改正規定(同表の市町村の項に係る部分に限る。)並びに附則第35条第2項、第45条、第52条、第54条、第56条第2項、第66条、第69条、第72条第2項、
第84条
《 第80条第1項又は第81条第1項の規定…》
による普通地方公共団体の議会の議員又は長の解職の請求は、その就職の日から1年間及び第80条第3項又は第81条第2項の規定による解職の投票の日から1年間は、これをすることができない。 ただし、公職選挙法
(
第15条第1項
《普通地方公共団体の長は、法令に違反しない…》
限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる。
の改正規定(「第42条の10第5項」の下に「、第42条の11第5項」を加える部分に限る。)及び第23条第1項の改正規定(「第68条の14第5項」の下に「、第68条の15第5項」を加える部分に限る。)に限る。)及び
第88条
《 第86条第1項の規定による副知事若しく…》
は副市町村長又は第252条の19第1項に規定する指定都市の総合区長の解職の請求は、その就職の日から1年間及び第86条第3項の規定による議会の議決の日から1年間は、これをすることができない。 第86条第
(別表第一 租税特別措置法 (1957年法律第26号)の項第2号に係る部分に限る。)の規定 総合特別区域法 (2011年法律第81号)の施行の日
92条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
93条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2011年7月22日法律第85号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地…》
方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに
中 予防接種法
第6条
《臨時に行う予防接種 都道府県知事は、A…》
類疾病及びB類疾病のうち厚生労働大臣が定めるもののまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者及びその期日又は期間を指定して、臨時に予防接種を行い、又は市町村長に行うよう指示することができる
に2項を加える改正規定、同法第7条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに同法第8条、
第9条
《 市町村の境界に関し争論があるときは、都…》
道府県知事は、関係市町村の申請に基づき、これを第251条の2の規定による調停に付することができる。 前項の規定によりすべての関係市町村の申請に基いてなされた調停により市町村の境界が確定しないとき、又は
、第22条第2項、第24条及び第25条の改正規定、
第2条
《 地方公共団体は、法人とする。 普通地方…》
公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第5項において都道府県が処理するものとされている
中新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法第5条第2項を削る改正規定及び同法附則第2条第2項の改正規定並びに附則第3条及び
第4条
《 地方公共団体は、その事務所の位置を定め…》
又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。 前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適
の規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
7条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第10条
《 市町村の区域内に住所を有する者は、当該…》
市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。 住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。
( 構造改革特別区域法
第18条
《医療法等の特例 地方公共団体が、その設…》
定する構造改革特別区域における医療の需要の動向その他の事情からみて、医療保険各法健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、国民健康保険法1958年法律第192号、国家公務員共
の改正規定を除く。)、
第12条
《学校教育法の特例 地方公共団体が、その…》
設定する構造改革特別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育又は研究を株式会社の設置する学校学校教育法1947年法律
、
第14条
《 地方公共団体が、その設定する構造改革特…》
別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育及び研究並びに職業訓練を当該構造改革特別区域内の職業能力開発促進法1969
( 地方自治法 別表第一 公営住宅法 (1951年法律第193号)の項及び 道路法 (1952年法律第180号)の項の改正規定に限る。)、
第16条
《 普通地方公共団体の議会の議長は、条例の…》
制定又は改廃の議決があつたときは、その日から3日以内にこれを当該普通地方公共団体の長に送付しなければならない。 普通地方公共団体の長は、前項の規定により条例の送付を受けた場合は、その日から20日以内に
( 地方公共団体の財政の健全化に関する法律
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質赤字比率 地方公共団体都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この章から第3章までにおいて同じ。の当該年度の前年度の歳入一般会計及び特別会計のうち
及び
第13条
《地方債の起債の許可 財政再生団体及び財…》
政再生計画を定めていない地方公共団体であって再生判断比率のいずれかが財政再生基準以上である地方公共団体は、地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を
の改正規定を除く。)、第59条、第65条( 農地法
第57条
《換地予定地に相当する従前の土地の指定 …》
第7条第1項の規定による買収をする場合において、その買収の対象となるべき農地を明らかにするため特に必要があるときは、農林水産大臣は、旧耕地整理法1909年法律第30号に基づく耕地整理、土地区画整理法施
の改正規定に限る。)、
第76条
《 選挙権を有する者は、政令の定めるところ…》
により、その総数の3分の一その総数が410,000を超え八十万以下の場合にあつてはその410,000を超える数に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、その総
、
第79条
《 第76条第1項の規定による普通地方公共…》
団体の議会の解散の請求は、その議会の議員の一般選挙のあつた日から1年間及び同条第3項の規定による解散の投票のあつた日から1年間は、これをすることができない。
( 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律
第14条
《土地改良法の特例 土地改良区が、土地改…》
良法1949年法律第195号第52条第1項の規定により、同法第2条第2項に規定する土地改良事業の施行に係る地域対象地域内の区域に限る。以下「対象施行地域」という。につき、換地計画を定める場合には、対象
の改正規定に限る。)、
第98条
《 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方…》
公共団体の事務自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の検査の対象とすることが
( 公営住宅法
第6条
《 削除…》
、
第7条
《公営住宅の建設等又は共同施設の建設等に係…》
る国の補助 国は、事業主体が住生活基本法2006年法律第61号第17条第1項に規定する都道府県計画以下単に「都道府県計画」という。に基づいて公営住宅の建設等をする場合においては、予算の範囲内において
及び附則第2項の改正規定を除く。)、
第99条
《 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方…》
公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる。
( 道路法
第17条
《管理の特例 指定市の区域内に存する国道…》
の管理で第12条ただし書及び第13条第1項の規定により都道府県が行うこととされているもの並びに指定市の区域内に存する都道府県道の管理は、第12条ただし書、第13条第1項及び第15条の規定にかかわらず、
、
第18条
《道路の区域の決定及び供用の開始等 第1…》
2条、第13条第1項若しくは第3項、第15条、第16条又は前条第1項から第3項までの規定によつて道路を管理する者指定区間内の国道にあつては国土交通大臣、指定区間外の国道にあつては都道府県。以下「道路管
、
第24条
《道路管理者以外の者の行う工事 道路管理…》
者以外の者は、第12条、第13条第3項、第17条第4項若しくは第6項から第8項まで、第19条から第22条の二まで、第48条の19第1項又は第48条の22第1項の規定による場合のほか、道路に関する工事の
、
第27条
《道路管理者の権限の代行 国土交通大臣は…》
、第12条本文の規定により指定区間外の国道の新設若しくは改築を行う場合又は第13条第3項の規定により指定区間外の国道の災害復旧に関する工事を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該指定区間外
、
第48条の4
《自動車専用道路との連結の制限 次に掲げ…》
る施設以外の施設は、第48条の2第1項又は第2項の規定による指定を受けた道路又は道路の部分以下「自動車専用道路」という。と連結させてはならない。 1 道路等軌道を除く。次条第1項及び第48条の14第2
から
第48条
《道路保全立体区域内の制限 道路保全立体…》
区域内にある土地、竹木又は建築物その他の工作物の所有者又は占有者は、その土地、竹木又は建築物その他の工作物が道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、その
の七まで及び
第97条
《事務の区分 この法律の規定により地方公…》
共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務次項において「第1号法定受託事務」という。とする。 1 この法律の規定により都道府県
の改正規定に限る。)、
第102条
《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》
の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第32条第1項又は第91条第2項において準用する第32条第1項の規定に違反して道路又は道路予定区域を占用したとき。
( 道路整備特別措置法
第3条
《高速道路の新設又は改築 会社は、機構と…》
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法2004年法律第100号。以下「機構法」という。第13条第1項に規定する協定以下単に「協定」という。を締結したときは、高速自動車国道法1957年法律第79号
、
第4条
《会社の行う高速道路の維持、修繕等 会社…》
は、前条第1項の許可同条第6項の許可を含む。以下同じ。を受けて新設し、又は改築した高速道路については、高速自動車国道法第6条の規定、道路法第13条第1項若しくは第3項、第15条、第16条第1項若しくは
、
第8条
《機構による道路管理者の権限の代行 機構…》
は、会社が第3条第1項の許可を受けて高速道路を新設し、若しくは改築する場合又は第4条の規定により高速道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合においては、当該高速道路の道路管理者に代わつて、その権限のうち
、
第10条
《地方道路公社の行う一般国道等の新設又は改…》
築 地方道路公社は、一般国道その新設又は改築が当該一般国道の存する地域の利害に特に関係があると認められるものに限る。、都道府県道又は市町村道これらの道路のうち、第12条第1項に規定する道路網を構成し
、
第12条
《地方道路公社の行う指定都市高速道路の新設…》
又は改築 地方道路公社は、次に掲げる要件に適合する道路のみで1の道路網が構成されている場合においては、道路法、第15条、第16条第1項若しくは第2項本文若しくは第17条第1項から第3項まで若しくは第
、
第14条
《地方道路公社の行う道路の維持、修繕等 …》
地方道路公社は、第10条第1項の許可又は第12条第1項の許可を受けて新設し、又は改築した道路については、道路法第13条第1項若しくは第3項、第15条、第16条第1項若しくは第2項本文、第17条第1項か
及び
第17条
《地方道路公社による道路管理者の権限の代行…》
地方道路公社は、第10条第1項の許可若しくは第12条第1項の許可を受けて道路を新設し、若しくは改築する場合、第14条の規定により道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合又は第15条第1項の許可を受け
の改正規定に限る。)、
第104条
《 普通地方公共団体の議会の議長は、議場の…》
秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を統理し、議会を代表する。
、第110条(共同溝の整備等に関する特別措置法第26条の改正規定に限る。)、
第114条
《 普通地方公共団体の議会の議員の定数の半…》
数以上の者から請求があるときは、議長は、その日の会議を開かなければならない。 この場合において議長がなお会議を開かないときは、第106条第1項又は第2項の例による。 前項の規定により会議を開いたとき、
、
第121条
《 普通地方公共団体の長、教育委員会の教育…》
長、選挙管理委員会の委員長、人事委員会の委員長又は公平委員会の委員長、公安委員会の委員長、労働委員会の委員、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を
( 都市再開発法
第133条
《建物の区分所有等に関する法律の特例等 …》
施行者は、政令で定めるところにより、施設建築物及び施設建築敷地の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる。 この場合において、施行者都道府県及び市町村を除く。は、
の改正規定に限る。)、
第125条
《組合に対する監督 都道府県知事は、組合…》
の施行する第1種市街地再開発事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは権利変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは
( 公有地の拡大の推進に関する法律
第9条
《先買いに係る土地の管理 第6条第1項の…》
手続により買い取られた土地は、次に掲げる事業又はこれらの事業第4号に掲げる事業を除く。に係る代替地の用に供されなければならない。 1 都市計画法第4条第5項に規定する都市施設に関する事業 2 土地収用
の改正規定に限る。)、
第131条
《 議場の秩序を乱し又は会議を妨害するもの…》
があるときは、議員は、議長の注意を喚起することができる。
( 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
第100条
《建物の区分所有等に関する法律の特例等 …》
施行者は、政令で定めるところにより、施設住宅及びその敷地の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる。 この場合において、施行者が個人施行者、組合、機構又は地方公社
の改正規定に限る。)、
第133条
《 普通地方公共団体の議会の会議又は委員会…》
において、侮辱を受けた議員は、これを議会に訴えて処分を求めることができる。
、
第141条
《 普通地方公共団体の長は、衆議院議員又は…》
参議院議員と兼ねることができない。 普通地方公共団体の長は、地方公共団体の議会の議員並びに常勤の職員及び短時間勤務職員と兼ねることができない。
、
第147条
《 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公…》
共団体を統轄し、これを代表する。
( 電線共同溝の整備等に関する特別措置法
第27条
《不服申立て 都道府県又は市町村である道…》
路管理者がこの法律に基づいてした処分に不服がある者は、当該都道府県の知事又は当該市町村の長に対して審査請求をし、その裁決に不服がある者は、都道府県又は指定市若しくは特定の市町村道路法第17条第2項又は
の改正規定に限る。)、
第149条
《 普通地方公共団体の長は、概ね左に掲げる…》
事務を担任する。 1 普通地方公共団体の議会の議決を経べき事件につきその議案を提出すること。 2 予算を調製し、及びこれを執行すること。 3 地方税を賦課徴収し、分担金、使用料、加入金又は手数料を徴収
( 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
第13条
《延焼等危険建築物に対する除却の勧告 所…》
管行政庁は、防災再開発促進地区の区域であって都市計画法第8条第1項第5号の防火地域以下単に「防火地域」という。、同号の準防火地域以下単に「準防火地域」という。又は第32条第1項の防災街区整備地区計画の
、
第277条
《建物の区分所有等に関する法律の特例等 …》
施行者は、政令で定めるところにより、防災施設建築物及び防災施設建築敷地の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる。 この場合において、施行者都道府県及び市町村を除
、
第291条
《避難経路協定の認可 市町村長は、第28…》
9条第4項の認可の申請が次の各号のいずれにも該当するときは、同項の認可をしなければならない。 1 申請手続が法令に違反しないこと。 2 土地又は建築物等の利用を不当に制限するものでないこと。 3 第2
、
第293条
《避難経路協定区域からの除外 避難経路協…》
定区域内の土地土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地で当該避難経路協定の効力が及ばない者の所有するものの全部又は一部について借地権が
から
第295条
《避難経路協定の認可の公告のあった後避難経…》
路協定に加わる手続等 避難経路協定区域内の土地の所有者土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者で当該避難経路協定の効力が及ば
まで及び
第298条
《1の所有者による避難経路協定の設定 防…》
災再開発促進地区の区域内の一団の土地で、1の所有者以外に土地所有者等が存しないものの所有者は、避難経路の整備又は管理のため必要があると認めるときは、市町村長の認可を受けて、当該土地の区域を避難経路協定
の改正規定に限る。)、
第153条
《総会の部会 事業組合は、施行地区が工区…》
に分かれているときは、総会の議決を経て、工区ごとに総会の部会を設け、工区内の宅地及び建築物に関し、第150条第8号及び第10号に掲げる事項についての総会の権限をその部会に行わせることができる。 2 総
、
第155条
《総代 総代は、定款で定めるところにより…》
、組合員が組合員法人にあっては、その役員のうちから選挙する。 2 総代の任期は、5年を超えない範囲内において定款で定める。 補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。 3 都市再開発法第24条第2項
( 都市再生特別措置法
第46条
《都市再生整備計画 市町村は、単独で又は…》
共同して、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域において、都市再生基本方針当該区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、都市再生基本方針及び当該都市再生緊急整備地域の地域
、
第46条
《都市再生整備計画 市町村は、単独で又は…》
共同して、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域において、都市再生基本方針当該区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、都市再生基本方針及び当該都市再生緊急整備地域の地域
の二及び
第51条第1項
《市町村は、都市計画法第15条第1項及び第…》
87条の2第1項の規定にかかわらず、第46条第28項後段同条第29項において準用する場合を含む。の規定による同条第28項第2号の公告の日から計画決定期限が到来する日までの間に限り、都市再生整備計画に記
の改正規定に限る。)、
第156条
《 普通地方公共団体の長は、前条第1項に定…》
めるものを除くほか、法律又は条例で定めるところにより、保健所、警察署その他の行政機関を設けるものとする。 前項の行政機関の位置、名称及び所管区域は、条例で定める。 第4条第2項の規定は、第1項の行政機
(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定に限る。)、
第159条
《 普通地方公共団体の長の事務の引継ぎに関…》
する規定は、政令でこれを定める。 前項の政令には、正当の理由がなくて事務の引継ぎを拒んだ者に対し、110,000円以下の過料を科する規定を設けることができる。
、
第160条
《 一部事務組合の管理者第287条の3第2…》
項の規定により管理者に代えて理事会を置く第285条の一部事務組合にあつては、理事会又は広域連合の長第291条の13において準用する第287条の3第2項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつて
( 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法
第6条第2項
《2 地域住宅計画には、第1号から第3号ま…》
でに掲げる事項を記載するものとするとともに、第4号に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。 1 地域における住宅に対する多様な需要に対応するために必要な次に掲げる事業に関する事項 イ 公的賃貸住宅
及び第3項の改正規定、同条第5項の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分に限る。)並びに同条第6項及び第7項の改正規定に限る。)、
第162条
《 副知事及び副市町村長は、普通地方公共団…》
体の長が議会の同意を得てこれを選任する。
( 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
第25条
《移動等円滑化基本構想 市町村は、基本方…》
針移動等円滑化促進方針が作成されているときは、基本方針及び移動等円滑化促進方針。以下同じ。に基づき、単独で又は共同して、当該市町村の区域内の重点整備地区について、移動等円滑化に係る事業の重点的かつ一体
の改正規定(同条第7項中「ときは」を「場合において、次条第1項の協議会が組織されていないときは」に改め、「次条第1項の協議会が組織されている場合には協議会における協議を、同項の協議会が組織されていない場合には」を削る部分を除く。)並びに同法第32条、第39条及び第54条の改正規定に限る。)、
第163条
《 副知事及び副市町村長の任期は、4年とす…》
る。 ただし、普通地方公共団体の長は、任期中においてもこれを解職することができる。
、
第166条
《 副知事及び副市町村長は、検察官、警察官…》
若しくは収税官吏又は普通地方公共団体における公安委員会の委員と兼ねることができない。 第141条、第142条及び第159条の規定は、副知事及び副市町村長にこれを準用する。 普通地方公共団体の長は、副知
、
第167条
《 副知事及び副市町村長は、普通地方公共団…》
体の長を補佐し、普通地方公共団体の長の命を受け政策及び企画をつかさどり、その補助機関である職員の担任する事務を監督し、別に定めるところにより、普通地方公共団体の長の職務を代理する。 前項に定めるものの
、
第171条
《 会計管理者の事務を補助させるため出納員…》
その他の会計職員を置く。 ただし、町村においては、出納員を置かないことができる。 出納員その他の会計職員は、普通地方公共団体の長の補助機関である職員のうちから、普通地方公共団体の長がこれを命ずる。 出
( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第5条の5第2項第5号
《2 廃棄物処理計画には、環境省令で定める…》
基準に従い、当該都道府県の区域内における廃棄物の減量その他その適正な処理に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 廃棄物の発生量及び処理量の見込み 2 廃棄物の減量その他その適正な処理に関する基
の改正規定に限る。)、
第175条
《 都道府県の支庁若しくは地方事務所又は市…》
町村の支所の長は、当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員をもつて充てる。 前項に規定する機関の長は、普通地方公共団体の長の定めるところにより、上司の指揮を受け、その主管の事務を掌理し部下の職員を
及び
第186条
《 選挙管理委員会は、法律又はこれに基づく…》
政令の定めるところにより、当該普通地方公共団体が処理する選挙に関する事務及びこれに関係のある事務を管理する。
( ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
第7条第2項第3号
《2 ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画には…》
、環境省令で定める基準に従い、当該都道府県等の区域内におけるポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の発生量、保管量及び処分
の改正規定に限る。)の規定並びに附則第33条、第50条、第72条第4項、第73条、
第87条
《 前条第1項に掲げる職に在る者は、同条第…》
3項の場合において、当該普通地方公共団体の議会の議員の3分の二以上の者が出席し、その4分の三以上の者の同意があつたときは、その職を失う。 第118条第5項の規定は、前条第3項の規定による議決についてこ
( 地方税法 (1950年法律第226号)
第587条
《 市町村は、土地の所有者が所有する土地で…》
、その取得が第73条の6の規定の適用がある取得、第73条の七各号の取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するもののうち政令で定めるものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課
の二及び附則第11条の改正規定に限る。)、
第91条
《 市町村の議会の議員の定数は、条例で定め…》
る。 前項の規定による議員の定数の変更は、一般選挙の場合でなければ、これを行うことができない。 第7条第1項又は第3項の規定による処分により、著しく人口の増減があつた市町村においては、前項の規定にかか
( 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第33条
《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》
の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に
、
第34条の3第2項第5号
《2 前項に規定する農地保有の合理化等のた…》
めに譲渡した場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 農業振興地域の整備に関する法律第23条に規定する勧告に係る協議、調停又はあつせんにより譲渡した場合その他農地保有の合理化のために土地等を譲渡した場合と
及び
第64条
《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》
の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で
の改正規定に限る。)、
第92条
《納税準備預金通帳の印紙税の非課税 納税…》
準備預金通帳第5条第2項に規定する納税準備預金の通帳をいう。には、印紙税は、課さない。
( 高速自動車国道法 (1957年法律第79号)
第25条
《道路法の適用 高速自動車国道の新設、改…》
築、維持、修繕、災害復旧その他の管理については、この法律に定めるもののほか、道路法及び同法に基づく政令の規定の適用があるものとする。 この場合において、同法第2条第2項第2号、第5号、第7号又は第8号
の改正規定を除く。)、
第93条
《 普通地方公共団体の議会の議員の任期は、…》
4年とする。 前項の任期の起算、補欠議員の在任期間及び議員の定数に異動を生じたためあらたに選挙された議員の在任期間については、公職選挙法第258条及び第260条の定めるところによる。
、
第95条
《 前条の規定による町村総会に関しては、町…》
村の議会に関する規定を準用する。
、第111条、
第113条
《 普通地方公共団体の議会は、議員の定数の…》
半数以上の議員が出席しなければ、会議を開くことができない。 但し、第117条の規定による除斥のため半数に達しないとき、同1の事件につき再度招集してもなお半数に達しないとき、又は招集に応じても出席議員が
、
第115条
《 普通地方公共団体の議会の会議は、これを…》
公開する。 但し、議長又は議員3人以上の発議により、出席議員の3分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。 前項但書の議長又は議員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければなら
及び
第118条
《 法律又はこれに基づく政令により普通地方…》
公共団体の議会において行う選挙については、公職選挙法第46条第1項及び第4項、第47条、第48条、第68条第1項並びに普通地方公共団体の議会の議員の選挙に関する第95条の規定を準用する。 その投票の効
の規定公布の日から起算して3月を経過した日
2号 第2条
《 地方公共団体は、法人とする。 普通地方…》
公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第5項において都道府県が処理するものとされている
、
第10条
《 市町村の区域内に住所を有する者は、当該…》
市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。 住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。
( 構造改革特別区域法
第18条
《医療法等の特例 地方公共団体が、その設…》
定する構造改革特別区域における医療の需要の動向その他の事情からみて、医療保険各法健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、国民健康保険法1958年法律第192号、国家公務員共
の改正規定に限る。)、
第14条
《 地方公共団体が、その設定する構造改革特…》
別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育及び研究並びに職業訓練を当該構造改革特別区域内の職業能力開発促進法1969
( 地方自治法
第252条
《市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提…》
起 第245条の5第2項の指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第3項の規定による是正の要求を行つた都道府県の執行機関に対し、高等裁判所に対し、当該是正の要求を受けた市町村の
の十九、
第260条
《 市町村長は、政令で特別の定めをする場合…》
を除くほか、市町村の区域内の町若しくは字の区域を新たに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、当該市町村の議会の議決を経て定めなければならない。 前項
並びに別表第一 騒音規制法 (1968年法律第98号)の項、 都市計画法 (1968年法律第100号)の項、 都市再開発法 (1969年法律第38号)の項、 環境基本法 (1993年法律第91号)の項及び 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (1997年法律第49号)の項並びに別表第二 都市再開発法 (1969年法律第38号)の項、 公有地の拡大の推進に関する法律 (1972年法律第66号)の項、 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 (1975年法律第67号)の項、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (1997年法律第49号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(2002年法律第78号)の項の改正規定に限る。)、
第17条
《 普通地方公共団体の議会の議員及び長は、…》
別に法律の定めるところにより、選挙人が投票によりこれを選挙する。
から
第19条
《 普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を…》
有する者で年齢満25年以上のものは、別に法律の定めるところにより、普通地方公共団体の議会の議員の被選挙権を有する。 日本国民で年齢満30年以上のものは、別に法律の定めるところにより、都道府県知事の被選
まで、第22条( 児童福祉法
第21条の5
《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》
特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関
の六、
第21条の5
《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》
特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関
の十五、
第21条の5
《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》
特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関
の二十三、
第24条
《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》
援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法
の九、
第24条
《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》
援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法
の十七、
第24条
《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》
援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法
の二十八及び
第24条の36
《 市町村長は、次の各号のいずれかに該当す…》
る場合においては、当該指定障害児相談支援事業者に係る第24条の26第1項第1号の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定障害児相談支援事業者が
の改正規定に限る。)、
第23条
《 都道府県等は、それぞれその設置する福祉…》
事務所の所管区域内における保護者が、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子であつて、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合において、その保護者から申込みがあつたときは、その保護者
から
第27条
《 都道府県は、前条第1項第1号の規定によ…》
る報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保
まで、
第29条
《 都道府県知事は、前条の規定による措置を…》
とるため、必要があると認めるときは、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、児童の住所若しくは居所又は児童の従業する場所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。 この場合に
から
第33条
《 児童相談所長は、児童虐待のおそれがある…》
とき、少年法第6条の6第1項の規定により事件の送致を受けたときその他の内閣府令で定める場合であつて、必要があると認めるときは、第26条第1項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を
まで、
第34条
《 何人も、次に掲げる行為をしてはならない…》
。 1 身体に障害又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧に供する行為 2 児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為 3 公衆の娯楽を目的として、満15歳に満たない児童にかるわざ又は曲馬を
( 社会福祉法
第62条
《社会福祉施設の設置 市町村又は社会福祉…》
法人は、施設を設置して、第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設以下「社会福祉施設」という。を設置しようとする地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない
、
第65条
《社会福祉施設の基準 都道府県は、社会福…》
祉施設の設備の規模及び構造並びに福祉サービスの提供の方法、利用者等からの苦情への対応その他の社会福祉施設の運営について、条例で基準を定めなければならない。 2 都道府県が前項の条例を定めるに当たつては
及び
第71条
《改善命令 都道府県知事は、第62条第1…》
項の規定による届出をし、若しくは同条第2項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者の施設又は第68条の2第1項若しくは第2項の規定による届出をして社会福祉事業を経営する者の施設が、第65条第1
の改正規定に限る。)、
第35条
《準用規定 一般社団法人及び一般財団法人…》
に関する法律2006年法律第48号第158条及び第164条の規定は、社会福祉法人の設立について準用する。 2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第264条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項
、
第37条
《会計監査人の設置義務 特定社会福祉法人…》
その事業の規模が政令で定める基準を超える社会福祉法人をいう。第46条の5第3項において同じ。は、会計監査人を置かなければならない。
、
第38条
《社会福祉法人と評議員等との関係 社会福…》
祉法人と評議員、役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
(水道法第46条、第48条の二、第50条及び第50条の2の改正規定を除く。)、第39条、第43条( 職業能力開発促進法
第19条
《職業訓練の基準 公共職業能力開発施設は…》
、職業訓練の水準の維持向上のための基準として当該職業訓練の訓練課程ごとに教科、訓練時間、設備その他の厚生労働省令で定める事項に関し厚生労働省令で定める基準都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施
、
第23条
《職業訓練を受ける求職者に対する措置 公…》
共職業訓練のうち、次に掲げるものは、無料とする。 1 国が設置する職業能力開発促進センターにおいて職業の転換を必要とする求職者その他の厚生労働省令で定める求職者に対して行う普通職業訓練短期間の訓練課程
、
第28条
《職業訓練指導員免許 準則訓練のうち普通…》
職業訓練短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。における職業訓練指導員は、都道府県知事の免許を受けた者都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設の行う普通職業訓
及び
第30条の2
《職業訓練指導員資格の特例 準則訓練のう…》
ち高度職業訓練短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。における職業訓練指導員は、当該訓練に係る教科につき、第28条第3項各号に掲げる者と同等以上の能力を有する者のうち
の改正規定に限る。)、
第51条
《厚生労働省令への委任 この章に定めるも…》
ののほか、職業能力検定に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
( 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
第64条
《保健所設置市等 保健所設置市等にあって…》
は、第4章から第6章第1節及び第2節を除く。まで、第7章から第9章まで及び第10章から前章までの規定第38条第1項、第2項、第5項から第8項まで、第10項及び第11項同条第2項、第10項及び第11項の
の改正規定に限る。)、
第54条
《輸入禁止 何人も、感染症を人に感染させ…》
るおそれが高いものとして政令で定める動物以下「指定動物」という。であって次に掲げるものを輸入してはならない。 ただし、第1号の厚生労働省令、農林水産省令で定める地域から輸入しなければならない特別の理由
(障害者自立支援法第88条及び
第89条
《 普通地方公共団体に、その議事機関として…》
、当該普通地方公共団体の住民が選挙した議員をもつて組織される議会を置く。 普通地方公共団体の議会は、この法律の定めるところにより当該普通地方公共団体の重要な意思決定に関する事件を議決し、並びにこの法律
の改正規定を除く。)、第65条( 農地法
第3条第1項第9号
《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》
、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ
、
第4条
《農地の転用の制限 農地を農地以外のもの…》
にする者は、都道府県知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長
、
第5条
《農地又は採草放牧地の転用のための権利移動…》
の制限 農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場
及び
第57条
《換地予定地に相当する従前の土地の指定 …》
第7条第1項の規定による買収をする場合において、その買収の対象となるべき農地を明らかにするため特に必要があるときは、農林水産大臣は、旧耕地整理法1909年法律第30号に基づく耕地整理、土地区画整理法施
の改正規定を除く。)、
第87条
《 前条第1項に掲げる職に在る者は、同条第…》
3項の場合において、当該普通地方公共団体の議会の議員の3分の二以上の者が出席し、その4分の三以上の者の同意があつたときは、その職を失う。 第118条第5項の規定は、前条第3項の規定による議決についてこ
から
第92条
《 普通地方公共団体の議会の議員は、衆議院…》
議員又は参議院議員と兼ねることができない。 普通地方公共団体の議会の議員は、地方公共団体の議会の議員並びに常勤の職員及び地方公務員法1950年法律第261号第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を
まで、
第99条
《 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方…》
公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる。
( 道路法
第24条
《道路管理者以外の者の行う工事 道路管理…》
者以外の者は、第12条、第13条第3項、第17条第4項若しくは第6項から第8項まで、第19条から第22条の二まで、第48条の19第1項又は第48条の22第1項の規定による場合のほか、道路に関する工事の
の三及び
第48条の3
《道路等との交差の方式 道路管理者は、前…》
条第1項又は第2項の規定による指定をした、又はしようとする道路又は道路の部分を道路、軌道、一般自動車道又は交通の用に供する通路その他の施設以下この条、次条及び第48条の十四中「道路等」という。と交差さ
の改正規定に限る。)、
第101条
《 みだりに道路高速自動車国道を除く。以下…》
この条において同じ。を損壊し、若しくは道路の附属物を移転し、若しくは損壊して道路の効用を害し、又は道路における交通に危険を生じさせたときは、その違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,00
( 土地区画整理法
第76条
《建築行為等の制限 次に掲げる公告があつ…》
た日後、第103条第4項の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定
の改正規定に限る。)、
第102条
《仮清算 施行者は、第98条第1項の規定…》
により仮換地を指定した場合又は第100条第1項の規定により使用し、若しくは収益することを停止させた場合において、必要があると認めるときは、第94条に定めるところに準じて仮に算出した仮清算金を、清算金の
( 道路整備特別措置法
第18条
《有料道路管理者の行う道路の新設又は改築 …》
道路管理者都道府県道又は市町村道の道路管理者に限る。以下この条において同じ。は、道路の新設又は改築に要する費用の全部又は一部が償還を要するものであり、かつ、高速道路以外の道路にあつては当該道路の通行
から
第21条
《工事の廃止 会社等は、第3条第1項の許…》
可又は第10条第1項の許可若しくは第12条第1項の許可を受けた後、当該許可に係る道路の新設又は改築に関する工事を廃止しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 会社等は、前項の
まで、
第27条
《道路の工事の検査 会社等又は有料道路管…》
理者は、第3条第1項、第10条第1項若しくは第12条第1項の規定による許可を受けた道路又は第18条第2項の規定による届出に係る道路の新設又は改築に関する工事が完了した場合には、国土交通省令で定めるとこ
、
第49条
《会社管理高速道路の道路管理者への引継ぎ …》
道路管理者都道府県道又は指定市の市道の道路管理者に限る。以下この条において同じ。は、第3条第1項の許可を受けて会社が新設し、若しくは改築し、又は料金を徴収している高速道路機構法第13条第2項に規定す
及び
第50条
《会社管理高速道路及び有料道路管理者の管理…》
する道路の地方道路公社への引継ぎ 地方道路公社は、会社が第3条第1項の許可を受けて新設し、若しくは改築し、又は料金を徴収している高速道路機構法第13条第2項に規定する全国路線網に属する高速道路及び同
の改正規定に限る。)、
第103条
《 普通地方公共団体の議会は、議員の中から…》
議長及び副議長1人を選挙しなければならない。 議長及び副議長の任期は、議員の任期による。
、
第105条
《 普通地方公共団体の議会の議長は、委員会…》
に出席し、発言することができる。
( 駐車場法
第4条
《駐車場整備計画 駐車場整備地区に関する…》
都市計画が定められた場合においては、市町村は、その駐車場整備地区における路上駐車場及び路外駐車場の需要及び供給の現況及び将来の見通しを勘案して、その地区における路上駐車場及び路外駐車場の整備に関する計
の改正規定を除く。)、
第107条
《 第103条第1項及び前条第2項の規定に…》
よる選挙を行う場合において、議長の職務を行う者がないときは、年長の議員が臨時に議長の職務を行う。
、
第108条
《 普通地方公共団体の議会の議長及び副議長…》
は、議会の許可を得て辞職することができる。 但し、副議長は、議会の閉会中においては、議長の許可を得て辞職することができる。
、
第115条
《 普通地方公共団体の議会の会議は、これを…》
公開する。 但し、議長又は議員3人以上の発議により、出席議員の3分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。 前項但書の議長又は議員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければなら
( 首都圏近郊緑地保全法
第15条
《都市緑地法の特例 保全区域内の緑地保全…》
地域並びに当該地域内における都市緑地法第24条第1項の管理協定及び同法第55条第1項の市民緑地についての同法の規定の適用については、同法第6条第1項中「市の」とあるのは「地方自治法1947年法律第67
及び
第17条
《費用の負担及び補助 保全区域内の近郊緑…》
地の保全に要する費用は、都県の負担とする。 2 国は、都県又は市が行う都市緑地法第16条において読み替えて準用する同法第10条第1項の規定による損失の補償及び同法第1項の規定による土地の買入れ又は同法
の改正規定に限る。)、
第116条
《 この法律に特別の定がある場合を除く外、…》
普通地方公共団体の議会の議事は、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 前項の場合においては、議長は、議員として議決に加わる権利を有しない。
( 流通業務市街地の整備に関する法律
第3条の2
《基本方針 都道府県知事は、基本指針に基…》
づき、次に掲げる要件のいずれかに該当する都市その周辺の地域を含む。以下この条、次条及び第36条において同じ。について、流通業務施設の整備に関する基本方針以下この条及び次条において「基本方針」という。を
の改正規定を除く。)、
第118条
《 法律又はこれに基づく政令により普通地方…》
公共団体の議会において行う選挙については、公職選挙法第46条第1項及び第4項、第47条、第48条、第68条第1項並びに普通地方公共団体の議会の議員の選挙に関する第95条の規定を準用する。 その投票の効
( 近畿圏の保全区域の整備に関する法律
第16条
《都市緑地法の特例 近郊緑地保全区域内の…》
緑地保全地域並びに当該地域内における都市緑地法第24条第1項の管理協定及び同法第55条第1項の市民緑地についての同法の規定の適用については、同法第6条第1項中「市の」とあるのは「地方自治法1947年法
及び
第18条
《費用の負担及び補助 近郊緑地保全区域内…》
の近郊緑地の保全に要する費用は、府県の負担とする。 2 国は、府県又は市が行う都市緑地法第16条において読み替えて準用する同法第10条第1項の規定による損失の補償及び同法第17条第1項の規定による土地
の改正規定に限る。)、
第120条
《 普通地方公共団体の議会は、会議規則を設…》
けなければならない。
( 都市計画法
第6条
《都市計画に関する基礎調査 都道府県は、…》
都市計画区域について、おおむね5年ごとに、都市計画に関する基礎調査として、国土交通省令で定めるところにより、人口規模、産業分類別の就業人口の規模、市街地の面積、土地利用、交通量その他国土交通省令で定め
の二、
第7条
《区域区分 都市計画区域について無秩序な…》
市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区
の二、
第8条
《地域地区 都市計画区域については、都市…》
計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住
、
第10条の2
《促進区域 都市計画区域については、都市…》
計画に、次に掲げる区域を定めることができる。 1 都市再開発法第7条第1項の規定による市街地再開発促進区域 2 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第5条第1項の規定による土
から
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
の二まで、
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
の四、
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
の五、
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
の十、
第14条
《都市計画の図書 都市計画は、国土交通省…》
令で定めるところにより、総括図、計画図及び計画書によつて表示するものとする。 2 計画図及び計画書における区域区分の表示又は次に掲げる区域の表示は、土地に関し権利を有する者が、自己の権利に係る土地が区
、
第20条
《都市計画の告示等 都道府県又は市町村は…》
、都市計画を決定したときは、その旨を告示し、かつ、都道府県にあつては関係市町村長に、市町村にあつては都道府県知事に、第14条第1項に規定する図書の写しを送付しなければならない。 2 都道府県知事及び市
、
第23条
《他の行政機関等との調整等 国土交通大臣…》
が都市計画区域の整備、開発及び保全の方針第6条の2第2項第1号に掲げる事項に限る。以下この条及び第24条第3項において同じ。若しくは区域区分に関する都市計画を定め、若しくはその決定若しくは変更に同意し
、
第33条
《開発許可の基準 都道府県知事は、開発許…》
可の申請があつた場合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準第4項及び第5項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法
及び
第58条の2
《建築等の届出等 地区計画の区域再開発等…》
促進区若しくは開発整備促進区いずれも第12条の5第5項第1号に規定する施設の配置及び規模が定められているものに限る。又は地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物
の改正規定を除く。)、
第121条
《 普通地方公共団体の長、教育委員会の教育…》
長、選挙管理委員会の委員長、人事委員会の委員長又は公平委員会の委員長、公安委員会の委員長、労働委員会の委員、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を
( 都市再開発法
第7条の4
《建築の許可 市街地再開発促進区域内にお…》
いては、建築基準法第59条第1項第1号に該当する建築物同項第2号又は第3号に該当する建築物を除く。、同法第60条の2第1項第1号に該当する建築物同項第2号又は第3号に該当する建築物を除く。又は同法第6
から
第7条
《市街地再開発促進区域に関する都市計画 …》
次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域で、その区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者による市街地の計画的な再開発の実施を図ることが適切であると認められるものについては、都市計画に市街地再開発
の七まで、
第60条
《測量及び調査のための土地の立入り等 施…》
行者となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は施行者は、第1種市街地再開発事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度におい
から
第62条
《証明書等の携帯 第60条第1項又は第2…》
項の規定により他人の占有する土地又は工作物に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書個人施行者若しくは再開発会社となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は個人施行者、組合若しくは再開発会社
まで、
第66条
《建築行為等の制限 第60条第2項各号に…》
掲げる公告があつた後は、施行地区内において、第1種市街地再開発事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易で
、
第98条
《土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転の…》
代行及び代執行 第96条第3項の場合において次の各号の1に該当するときは、市町村長は、施行者の請求により、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者に代わつて、土地若しくは物件を引き渡し、又
、
第99条
《費用の徴収 市町村長は、前条第1項の規…》
定により土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転するに要した費用を第96条第3項の規定により土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者から徴収するものとする。 2 前条第3項及び第4項の規定
の八、
第139条
《政令への委任 この法律に特に定めるもの…》
のほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
の三、
第141条
《 前条第1項から第3項までに規定する賄賂…》
を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
の二及び
第142条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。 1 第60条第1項又は第2項に規定する場合において、立入許可権者の許可を受けないで、土地又は工作物に立ち入り、又は立ち入らせた者 2 第60条第1
の改正規定に限る。)、
第125条
《組合に対する監督 都道府県知事は、組合…》
の施行する第1種市街地再開発事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは権利変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは
( 公有地の拡大の推進に関する法律
第9条
《先買いに係る土地の管理 第6条第1項の…》
手続により買い取られた土地は、次に掲げる事業又はこれらの事業第4号に掲げる事業を除く。に係る代替地の用に供されなければならない。 1 都市計画法第4条第5項に規定する都市施設に関する事業 2 土地収用
の改正規定を除く。)、
第128条
《 普通地方公共団体の議会の議員は、公職選…》
挙法第202条第1項若しくは第206条第1項の規定による異議の申出、同法第202条第2項若しくは第206条第2項の規定による審査の申立て、同法第203条第1項、第207条第1項、第210条若しくは第2
( 都市緑地法
第20条
《地区計画等緑地保全条例 市町村は、地区…》
計画等都市計画法第4条第9項に規定する地区計画等をいう。第39条第1項において同じ。の区域地区整備計画同法第12条の5第2項第1号に規定する地区整備計画をいう。以下この項及び第39条第1項において同じ
及び
第39条
《 市町村は、地区計画等の区域地区整備計画…》
、特定建築物地区整備計画密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第32条第2項第1号に規定する特定建築物地区整備計画をいう。、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画又は沿道
の改正規定を除く。)、
第131条
《 議場の秩序を乱し又は会議を妨害するもの…》
があるときは、議員は、議長の注意を喚起することができる。
( 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
第7条
《建築行為等の制限 土地区画整理促進区域…》
内において土地の形質の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。次項及び次条において同じ。の許可を受けなけ
、
第26条
《建築行為等の制限 住宅街区整備促進区域…》
内において土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。次項において同じ。の許可を受
、
第64条
《障害物の伐除及び土地の試掘等 前条第1…》
項の規定により他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくは垣、柵等以下「障害物」という。を伐除しようとする場合
、
第67条
《建築行為等の制限 次に掲げる公告があつ…》
た日後、第83条において準用する土地区画整理法第103条第4項の規定による公告がある日までは、施行地区内において、住宅街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工
、
第104条
《監督処分 都府県知事第7条第1項、第2…》
6条第1項又は第67条第1項の規定により市の長の許可を受けなければならない場合にあつては、当該市の長。次項において同じ。は、第7条第1項、第26条第1項又は第67条第1項の規定に違反した者又は前条の規
及び
第109条の2
《事務の区分 この法律の規定により地方公…》
共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。 1 都府県が第59条第6項及び第7項これらの規定を同条第15項において準用
の改正規定に限る。)、
第142条
《 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公…》
共団体に対し請負をする者及びその支配人又は主として同1の行為をする法人当該普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものを除く。の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべ
( 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律
第18条
《監視区域の指定 都道府県知事又は地方自…》
治法第252条の19第1項の指定都市の長は、指定地域及びその周辺の地域のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められ
及び
第21条
《建築行為等の制限等 拠点整備促進区域内…》
において土地の形質の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事市の区域内にあっては、当該市の長。以下この条及び次条において「都道府県知事等
から
第23条
《 削除…》
までの改正規定に限る。)、
第145条
《 普通地方公共団体の長は、退職しようとす…》
るときは、その退職しようとする日前、都道府県知事にあつては30日、市町村長にあつては20日までに、当該普通地方公共団体の議会の議長に申し出なければならない。 但し、議会の同意を得たときは、その期日前に
、
第146条
《 削除…》
( 被災市街地復興特別措置法
第5条
《被災市街地復興推進地域に関する都市計画 …》
都市計画法の規定により指定された都市計画区域内における市街地の土地の区域で次に掲げる要件に該当するものについては、都市計画に被災市街地復興推進地域を定めることができる。 1 大規模な火災、震災その他
及び
第7条第3項
《3 第1項の規定は、次の各号に掲げる告示…》
、公告等があった日後は、それぞれ当該各号に定める区域又は地区内においては、適用しない。 1 都市計画法第4条第5項に規定する都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画についての同法第20条第1項同法第
の改正規定を除く。)、
第149条
《 普通地方公共団体の長は、概ね左に掲げる…》
事務を担任する。 1 普通地方公共団体の議会の議決を経べき事件につきその議案を提出すること。 2 予算を調製し、及びこれを執行すること。 3 地方税を賦課徴収し、分担金、使用料、加入金又は手数料を徴収
( 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
第20条
《 前条の規定による申出に係る代替住宅が公…》
営住宅である場合において、当該申出をした者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該公営住宅を管理する地方公共団体は、公営住宅法第22条第1項及び第25条第1項の規定にかかわらず、その者を当該
、
第21条
《 第19条の規定による申出に係る代替住宅…》
が特定公共賃貸住宅である場合において、当該申出をした者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該特定公共賃貸住宅を管理する地方公共団体は、その者を当該特定公共賃貸住宅に入居させるものとする。
、
第191条
《測量及び調査のための土地の立入り等 施…》
行者となろうとする者若しくは事業組合を設立しようとする者又は施行者は、防災街区整備事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において
、
第192条
《障害物の伐除及び土地の試掘等 前条第1…》
項の規定により他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があって、障害となる植物若しくは垣、柵等以下「障害物」という。を伐除しようとする場合
、
第197条
《建築行為等の制限 第191条第2項各号…》
に定める公告があった後は、施行地区内において、防災街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物等の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若
、
第233条
《土地又は物件の引渡し等の代行及び代執行 …》
第231条第3項又は第4項の場合において次の各号のいずれかに該当するときは、市町村長は、施行者の請求により、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転し、若しくは除却すべき者に代わって、土地若しくは
、
第241条
《特定防災施設建築物が建築計画に従って建築…》
されない場合の措置 施行者は、特定建築者が建築計画に従って特定防災施設建築物を建築しなかった場合においては、その者を特定建築者とする決定を取り消すことができる。 2 施行者は、前項の規定により同項の
、
第283条
《建築の制限 施行予定者が定められている…》
防災都市計画施設の区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 1
、
第311条
《事務の区分 この法律の規定により地方公…》
共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、第1号法定受託事務とする。 1 都道府県が第192条第1項、第197条第1項から第8項まで、第199条第2項において準用する土地収用法第36
及び
第318条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第191条第1項又は第2項に規定する場合において、都道府県知事等の許可を受けないで、土地又は建築物等に立ち入り、又は立ち入らせた者 2 第19
の改正規定に限る。)、
第155条
《総代 総代は、定款で定めるところにより…》
、組合員が組合員法人にあっては、その役員のうちから選挙する。 2 総代の任期は、5年を超えない範囲内において定款で定める。 補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。 3 都市再開発法第24条第2項
( 都市再生特別措置法
第51条第4項
《4 都市計画法第87条の2第4項から第9…》
項までの規定は、指定都市が第1項の規定により同法第18条第3項に規定する都市計画の決定又は変更をしようとする場合について準用する。
の改正規定に限る。)、
第156条
《 普通地方公共団体の長は、前条第1項に定…》
めるものを除くほか、法律又は条例で定めるところにより、保健所、警察署その他の行政機関を設けるものとする。 前項の行政機関の位置、名称及び所管区域は、条例で定める。 第4条第2項の規定は、第1項の行政機
(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定を除く。)、
第157条
《 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公…》
共団体の区域内の公共的団体等の活動の綜合調整を図るため、これを指揮監督することができる。 前項の場合において必要があるときは、普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の区域内の公共的団体等をして事
、
第158条
《 普通地方公共団体の長は、その権限に属す…》
る事務を分掌させるため、必要な内部組織を設けることができる。 この場合において、当該普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の設置及びその分掌する事務については、条例で定めるものとする。 普通地方公共
( 景観法
第57条
《農地法の特例 前条第2項に規定する場合…》
において、同項の規定により景観整備機構が指定されたときは、農業委員会農業委員会等に関する法律1951年法律第88号第3条第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長は、前条第2項の
の改正規定に限る。)、
第160条
《 一部事務組合の管理者第287条の3第2…》
項の規定により管理者に代えて理事会を置く第285条の一部事務組合にあつては、理事会又は広域連合の長第291条の13において準用する第287条の3第2項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつて
( 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法
第6条第5項
《5 地方自治法1947年法律第67号第2…》
52条の19第1項に規定する指定都市及び同法第252条の22第1項に規定する中核市以外の市町村特定優良賃貸住宅に係る場合にあっては、町村は、第2項第1号イに掲げる事業に関する事項に、特定優良賃貸住宅又
の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分を除く。)並びに同法第11条及び
第13条
《 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、…》
この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の解散を請求する権利を有する。 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員
の改正規定に限る。)、
第162条
《 副知事及び副市町村長は、普通地方公共団…》
体の長が議会の同意を得てこれを選任する。
( 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
第10条
《道路管理者の基準適合義務等 道路管理者…》
は、特定道路又は旅客特定車両停留施設の新設又は改築を行うときは、当該特定道路以下この条において「新設特定道路」という。又は当該旅客特定車両停留施設第3項において「新設旅客特定車両停留施設」という。を、
、
第12条
《特定路外駐車場に係る基準適合命令等 路…》
外駐車場管理者等は、特定路外駐車場を設置するときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事市の区域内にあっては、当該市の長。以下「知事等」という。に届け出なければならない。 た
、
第13条
《公園管理者等の基準適合義務等 公園管理…》
者等は、特定公園施設の新設、増設又は改築を行うときは、当該特定公園施設以下この条において「新設特定公園施設」という。を、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する条例国の設置に係る都市公園に
、
第36条第2項
《2 前項の交通安全特定事業第2条第31号…》
イに掲げる事業に限る。は、当該交通安全特定事業により設置される信号機等が、重点整備地区における移動等円滑化のために必要な信号機等に関する主務省令で定める基準を参酌して都道府県の条例で定める基準に適合す
及び
第56条
《事務の区分 第32条の規定により国道に…》
関して市町村が処理することとされている事務費用の負担及び徴収に関するものを除く。は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
の改正規定に限る。)、
第165条
《 普通地方公共団体の長の職務を代理する副…》
知事又は副市町村長は、退職しようとするときは、その退職しようとする日前20日までに、当該普通地方公共団体の議会の議長に申し出なければならない。 ただし、議会の承認を得たときは、その期日前に退職すること
( 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律
第24条
《文化財保護法の規定による事務の認定市町村…》
の教育委員会による実施 文化庁長官は、次に掲げるその権限に属する事務であって、第5条第8項の認定を受けた町村以下この条及び第29条において「認定町村」という。の区域内の重要文化財建造物等に係るものの
及び
第29条
《都市緑地法の規定による特別緑地保全地区に…》
おける行為の制限に関する事務の町村長による実施 都道府県知事は、都市緑地法1973年法律第72号第14条第1項から第8項まで、同法第15条において準用する同法第9条第1項及び第2項、同法第16条にお
の改正規定に限る。)、
第169条
《 普通地方公共団体の長、副知事若しくは副…》
市町村長又は監査委員と親子、夫婦又は兄弟姉妹の関係にある者は、会計管理者となることができない。 会計管理者は、前項に規定する関係が生じたときは、その職を失う。
、
第171条
《 会計管理者の事務を補助させるため出納員…》
その他の会計職員を置く。 ただし、町村においては、出納員を置かないことができる。 出納員その他の会計職員は、普通地方公共団体の長の補助機関である職員のうちから、普通地方公共団体の長がこれを命ずる。 出
( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第21条
《技術管理者 一般廃棄物処理施設政令で定…》
めるし尿処理施設及び一般廃棄物の最終処分場を除く。の設置者市町村が第6条の2第1項の規定により一般廃棄物を処分するために設置する一般廃棄物処理施設にあつては、管理者又は産業廃棄物処理施設政令で定める産
の改正規定に限る。)、
第174条
《 普通地方公共団体は、常設又は臨時の専門…》
委員を置くことができる。 専門委員は、専門の学識経験を有する者の中から、普通地方公共団体の長がこれを選任する。 専門委員は、普通地方公共団体の長の委託を受け、その権限に属する事務に関し必要な事項を調査
、
第178条
《 普通地方公共団体の議会において、当該普…》
通地方公共団体の長の不信任の議決をしたときは、直ちに議長からその旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。 この場合においては、普通地方公共団体の長は、その通知を受けた日から10日以内に議
、
第182条
《 選挙管理委員は、選挙権を有する者で、人…》
格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから、普通地方公共団体の議会においてこれを選挙する。 議会は、前項の規定による選挙を行う場合においては、同時に、同項に規定する者のうちから委員
( 環境基本法
第16条
《 政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の…》
汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。 2 前項の基準が、二以上の類型を設け、かつ、それぞれの類
及び
第40条の2
《事務の区分 第16条第2項の規定により…》
都道府県又は市が処理することとされている事務政令で定めるものを除く。は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
の改正規定に限る。)及び
第187条
《 選挙管理委員会は、委員の中から委員長を…》
選挙しなければならない。 委員長は、委員会に関する事務を処理し、委員会を代表する。 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第15条の改正規定、同法第28条第9項の改正規定(「
第4条第3項
《第1項の条例を制定し又は改廃しようとする…》
ときは、当該地方公共団体の議会において出席議員の3分の二以上の者の同意がなければならない。
」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)、同法第29条第4項の改正規定(「
第4条第3項
《第1項の条例を制定し又は改廃しようとする…》
ときは、当該地方公共団体の議会において出席議員の3分の二以上の者の同意がなければならない。
」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)並びに同法第34条及び第35条の改正規定に限る。)の規定並びに附則第13条、
第15条
《 普通地方公共団体の長は、法令に違反しな…》
い限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる。 普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、60,000
から第24条まで、第25条第1項、第26条、第27条第1項から第3項まで、第30条から第32条まで、第38条、第44条、第46条第1項及び第4項、第47条から第49条まで、第51条から第53条まで、第55条、第58条、第59条、第61条から第69条まで、第71条、第72条第1項から第3項まで、
第74条
《 普通地方公共団体の議会の議員及び長の選…》
挙権を有する者以下この編において「選挙権を有する者」という。は、政令で定めるところにより、その総数の50分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例地方税の賦課徴収並
から
第76条
《 選挙権を有する者は、政令の定めるところ…》
により、その総数の3分の一その総数が410,000を超え八十万以下の場合にあつてはその410,000を超える数に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、その総
まで、
第78条
《 普通地方公共団体の議会は、第76条第3…》
項の規定による解散の投票において過半数の同意があつたときは、解散するものとする。
、
第80条第1項
《選挙権を有する者は、政令の定めるところに…》
より、所属の選挙区におけるその総数の3分の一その総数が410,000を超え八十万以下の場合にあつてはその410,000を超える数に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算
及び第3項、
第83条
《 普通地方公共団体の議会の議員又は長は、…》
第80条第3項又は第81条第2項の規定による解職の投票において、過半数の同意があつたときは、その職を失う。
、
第87条
《 前条第1項に掲げる職に在る者は、同条第…》
3項の場合において、当該普通地方公共団体の議会の議員の3分の二以上の者が出席し、その4分の三以上の者の同意があつたときは、その職を失う。 第118条第5項の規定は、前条第3項の規定による議決についてこ
( 地方税法
第587条
《 市町村は、土地の所有者が所有する土地で…》
、その取得が第73条の6の規定の適用がある取得、第73条の七各号の取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するもののうち政令で定めるものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課
の二及び附則第11条の改正規定を除く。)、
第89条
《 普通地方公共団体に、その議事機関として…》
、当該普通地方公共団体の住民が選挙した議員をもつて組織される議会を置く。 普通地方公共団体の議会は、この法律の定めるところにより当該普通地方公共団体の重要な意思決定に関する事件を議決し、並びにこの法律
、
第90条
《 都道府県の議会の議員の定数は、条例で定…》
める。 前項の規定による議員の定数の変更は、一般選挙の場合でなければ、これを行うことができない。 第6条の2第1項の規定による処分により、著しく人口の増加があつた都道府県においては、前項の規定にかかわ
、
第92条
《 普通地方公共団体の議会の議員は、衆議院…》
議員又は参議院議員と兼ねることができない。 普通地方公共団体の議会の議員は、地方公共団体の議会の議員並びに常勤の職員及び地方公務員法1950年法律第261号第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を
( 高速自動車国道法
第25条
《道路法の適用 高速自動車国道の新設、改…》
築、維持、修繕、災害復旧その他の管理については、この法律に定めるもののほか、道路法及び同法に基づく政令の規定の適用があるものとする。 この場合において、同法第2条第2項第2号、第5号、第7号又は第8号
の改正規定に限る。)、
第101条
《 普通地方公共団体の議会は、普通地方公共…》
団体の長がこれを招集する。 議長は、議会運営委員会の議決を経て、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。 議員の定数の4分の一以上の者は、当該普
、
第102条
《 普通地方公共団体の議会は、定例会及び臨…》
時会とする。 定例会は、毎年、条例で定める回数これを招集しなければならない。 臨時会は、必要がある場合において、その事件に限りこれを招集する。 臨時会に付議すべき事件は、普通地方公共団体の長があらかじ
、
第105条
《 普通地方公共団体の議会の議長は、委員会…》
に出席し、発言することができる。
から
第107条
《 第103条第1項及び前条第2項の規定に…》
よる選挙を行う場合において、議長の職務を行う者がないときは、年長の議員が臨時に議長の職務を行う。
まで、
第112条
《 普通地方公共団体の議会の議員は、議会の…》
議決すべき事件につき、議会に議案を提出することができる。 但し、予算については、この限りでない。 前項の規定により議案を提出するに当たつては、議員の定数の12分の一以上の者の賛成がなければならない。
、
第117条
《 普通地方公共団体の議会の議長及び議員は…》
、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。 但し、議
( 地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律 (2010年法律第72号)
第4条第8項
《8 前項第3号及び第4号に係る部分に限る…》
。の規定は、市が地域連携保全活動計画を作成する場合には、適用しない。
の改正規定に限る。)、
第119条
《 会期中に議決に至らなかつた事件は、後会…》
に継続しない。
、
第121条
《 普通地方公共団体の長、教育委員会の教育…》
長、選挙管理委員会の委員長、人事委員会の委員長又は公平委員会の委員長、公安委員会の委員長、労働委員会の委員、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を
の二並びに
第123条第2項
《会議録が書面をもつて作成されているときは…》
、議長及び議会において定めた2人以上の議員がこれに署名しなければならない。
の規定2012年4月1日
3号 第14条
《 普通地方公共団体は、法令に違反しない限…》
りにおいて第2条第2項の事務に関し、条例を制定することができる。 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。 普通地方公
( 地方自治法 別表第一 社会福祉法 (1951年法律第45号)の項及び薬事法(1960年法律第145号)の項の改正規定に限る。)、第22条( 児童福祉法
第21条の10の2
《 市町村は、児童の健全な育成に資するため…》
、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業及び妊婦等包括相談支援事業を行うよう努めるとともに、乳児家庭全戸訪問事業若しくは妊婦等包括相談支援事業により要支援児童等を把握したとき又は当該市町村の長が第26
の改正規定に限る。)、
第34条
《 何人も、次に掲げる行為をしてはならない…》
。 1 身体に障害又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧に供する行為 2 児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為 3 公衆の娯楽を目的として、満15歳に満たない児童にかるわざ又は曲馬を
( 社会福祉法
第30条
《所轄庁 社会福祉法人の所轄庁は、その主…》
たる事務所の所在地の都道府県知事とする。 ただし、次の各号に掲げる社会福祉法人の所轄庁は、当該各号に定める者とする。 1 主たる事務所が市の区域内にある社会福祉法人次号に掲げる社会福祉法人を除く。であ
及び
第56条
《監督 所轄庁は、この法律の施行に必要な…》
限度において、社会福祉法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又は当該職員に、社会福祉法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査
並びに別表の改正規定に限る。)、
第38条
《社会福祉法人と評議員等との関係 社会福…》
祉法人と評議員、役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
(水道法第46条、第48条の二、第50条及び第50条の2の改正規定に限る。)、第40条及び第42条の規定並びに附則第25条第2項及び第3項、第27条第4項及び第5項、第28条、第29条並びに
第88条
《 第86条第1項の規定による副知事若しく…》
は副市町村長又は第252条の19第1項に規定する指定都市の総合区長の解職の請求は、その就職の日から1年間及び第86条第3項の規定による議会の議決の日から1年間は、これをすることができない。 第86条第
の規定2013年4月1日
4:5号 略
6号 第14条
《 普通地方公共団体は、法令に違反しない限…》
りにおいて第2条第2項の事務に関し、条例を制定することができる。 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。 普通地方公
( 地方自治法 別表第一 地方財政法 (1948年法律第109号)の項の改正規定に限る。)、
第15条
《 普通地方公共団体の長は、法令に違反しな…》
い限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる。 普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、60,000
及び
第16条
《 普通地方公共団体の議会の議長は、条例の…》
制定又は改廃の議決があつたときは、その日から3日以内にこれを当該普通地方公共団体の長に送付しなければならない。 普通地方公共団体の長は、前項の規定により条例の送付を受けた場合は、その日から20日以内に
( 地方公共団体の財政の健全化に関する法律
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質赤字比率 地方公共団体都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この章から第3章までにおいて同じ。の当該年度の前年度の歳入一般会計及び特別会計のうち
及び
第13条
《地方債の起債の許可 財政再生団体及び財…》
政再生計画を定めていない地方公共団体であって再生判断比率のいずれかが財政再生基準以上である地方公共団体は、地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を
の改正規定に限る。)の規定並びに附則第14条、
第85条
《 政令で特別の定をするものを除く外、公職…》
選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第76条第3項の規定による解散の投票並びに第80条第3項及び第81条第2項の規定による解職の投票にこれを準用する。 前項の投票は、政令の定めるところにより
、
第86条
《 選挙権を有する者第252条の19第1項…》
に規定する指定都市以下この項において「指定都市」という。の総合区長については当該総合区の区域内において選挙権を有する者、指定都市の区又は総合区の選挙管理委員については当該区又は総合区の区域内において選
、
第94条
《 町村は、条例で、第89条第1項の規定に…》
かかわらず、議会を置かず、選挙権を有する者の総会を設けることができる。
、
第99条
《 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方…》
公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる。
( 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律 (1971年法律第70号)附則第1条第2項ただし書の改正規定(「許可を得たもの」の下に「(発行について 地方財政法
第5条の3第6項
《6 協議不要対象団体は、特定公的資金以外…》
の資金をもつて地方債を起こし、又は特定公的資金以外の資金をもつて起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合において第3項の規定により第1項の規定によ
の規定による届出がされたもののうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同意をすることとなると認められるものを含む。)」を加える部分に限る。)に限る。)及び
第123条第1項
《議長は、事務局長又は書記長書記長を置かな…》
い町村においては書記に書面又は電磁的記録により会議録を作成させ、並びに会議の次第及び出席議員の氏名を記載させ、又は記録させなければならない。
の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
13条 (地方自治法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第14条
《 普通地方公共団体は、法令に違反しない限…》
りにおいて第2条第2項の事務に関し、条例を制定することができる。 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。 普通地方公
の規定( 地方自治法
第260条
《 市町村長は、政令で特別の定めをする場合…》
を除くほか、市町村の区域内の町若しくは字の区域を新たに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、当該市町村の議会の議決を経て定めなければならない。 前項
の改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行前に
第14条
《 普通地方公共団体は、法令に違反しない限…》
りにおいて第2条第2項の事務に関し、条例を制定することができる。 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。 普通地方公
の規定による改正前の 地方自治法
第260条第1項
《市町村長は、政令で特別の定めをする場合を…》
除くほか、市町村の区域内の町若しくは字の区域を新たに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、当該市町村の議会の議決を経て定めなければならない。
の規定による届出が行われた同項の規定による処分については、なお従前の例による。
81条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
82条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2011年8月30日法律第107号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2011年10月1日から施行する。ただし、附則第24条の規定は、公布の日から施行する。
24条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2011年8月30日法律第110号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2011年12月14日法律第122号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第6条、
第8条
《 市となるべき普通地方公共団体は、左に掲…》
げる要件を具えていなければならない。 1 人口五万以上を有すること。 2 当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内に在る戸数が、全戸数の六割以上であること。 3 商工業その他の都市的業態
、
第9条
《 市町村の境界に関し争論があるときは、都…》
道府県知事は、関係市町村の申請に基づき、これを第251条の2の規定による調停に付することができる。 前項の規定によりすべての関係市町村の申請に基いてなされた調停により市町村の境界が確定しないとき、又は
及び
第13条
《 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、…》
この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の解散を請求する権利を有する。 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員
の規定公布の日
附 則(2012年3月31日法律第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。
79条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
80条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2012年3月31日法律第18号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2012年3月31日法律第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第38条の規定公布の日
37条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及び附則第5条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
38条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2012年5月11日法律第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2012年8月22日法律第67号) 抄
1項 この法律は、 子ども・子育て支援法 の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第25条及び第73条の規定公布の日
附 則(2012年9月5日法律第72号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第76条
《 選挙権を有する者は、政令の定めるところ…》
により、その総数の3分の一その総数が410,000を超え八十万以下の場合にあつてはその410,000を超える数に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、その総
、
第80条
《 選挙権を有する者は、政令の定めるところ…》
により、所属の選挙区におけるその総数の3分の一その総数が410,000を超え八十万以下の場合にあつてはその410,000を超える数に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合
、
第81条
《 選挙権を有する者は、政令の定めるところ…》
により、その総数の3分の一その総数が410,000を超え八十万以下の場合にあつてはその410,000を超える数に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、その総
、
第86条
《 選挙権を有する者第252条の19第1項…》
に規定する指定都市以下この項において「指定都市」という。の総合区長については当該総合区の区域内において選挙権を有する者、指定都市の区又は総合区の選挙管理委員については当該区又は総合区の区域内において選
、
第100条第14項
《普通地方公共団体は、条例の定めるところに…》
より、その議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務活動費を交付することができる。 この場合において、当該政務活動費の交付の対象、額及
及び第15項の改正規定、同項の次に1項を加える改正規定、
第109条
《 普通地方公共団体の議会は、条例で、常任…》
委員会、議会運営委員会及び特別委員会を置くことができる。 常任委員会は、その部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、議案、請願等を審査する。 議会運営委員会は、次に掲げる事項に関する
の改正規定、第109条の2を削る改正規定、第110条、第111条、
第127条第1項
《普通地方公共団体の議会の議員が被選挙権を…》
有しない者であるとき、又は第92条の二第287条の2第7項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定に該当するときは、その職を失う。 その被選挙権の有無又は第92条の2の規定に該当する
、
第207条
《 普通地方公共団体は、条例の定めるところ…》
により、第74条の3第3項及び第100条第1項後段第287条の2第7項において準用する場合を含む。の規定により出頭した選挙人その他の関係人、第115条の2第2項第109条第5項において準用する場合を含
及び
第250条の2第1項
《国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地…》
方公共団体からの法令に基づく申請又は協議の申出以下この款、第250条の13第2項、第251条の3第2項、第251条の5第1項、第251条の6第1項及び第252条の17の3第3項において「申請等」という
の改正規定、第2編第11章第2節第5款中
第252条
《市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提…》
起 第245条の5第2項の指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第3項の規定による是正の要求を行つた都道府県の執行機関に対し、高等裁判所に対し、当該是正の要求を受けた市町村の
を
第251条の6
《都道府県の関与に関する訴えの提起 第2…》
51条の3第1項又は第2項の規定による申出をした市町村長その他の市町村の執行機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該申出の相手方となつた都道府県の行政庁都道府県の関与があつた
とし、同条の次に2条を加える改正規定、同章第3節第1款中
第252条の6
《協議会の組織の変更及び廃止 普通地方公…》
共団体は、普通地方公共団体の協議会を設ける普通地方公共団体の数を増減し、若しくは協議会の規約を変更し、又は協議会を廃止しようとするときは、第252条の2の2第1項から第3項までの例によりこれを行わなけ
の次に1条を加える改正規定、
第252条の7
《機関等の共同設置 普通地方公共団体は、…》
協議により規約を定め、共同して、第138条第1項若しくは第2項に規定する事務局若しくはその内部組織次項及び第252条の13において「議会事務局」という。、第138条の4第1項に規定する委員会若しくは委
の次に1条を加える改正規定、
第252条
《市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提…》
起 第245条の5第2項の指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第3項の規定による是正の要求を行つた都道府県の執行機関に対し、高等裁判所に対し、当該是正の要求を受けた市町村の
の八、
第252条の17
《職員の派遣 普通地方公共団体の長又は委…》
員会若しくは委員は、法律に特別の定めがあるものを除くほか、当該普通地方公共団体の事務の処理のため特別の必要があると認めるときは、他の普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員に対し、当該普通地方公共団
の四、
第255条
《 この法律に規定するものを除くほか、第6…》
条第1項及び第2項、第6条の2第1項並びに第7条第1項及び第3項の場合において必要な事項は、政令でこれを定める。
の五及び
第286条
《組織、事務及び規約の変更 一部事務組合…》
は、これを組織する地方公共団体以下この節において「構成団体」という。の数を増減し若しくは共同処理する事務を変更し、又は一部事務組合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、
第287条
《規約等 一部事務組合の規約には、次に掲…》
げる事項につき規定を設けなければならない。 1 一部事務組合の名称 2 一部事務組合の構成団体 3 一部事務組合の共同処理する事務 4 一部事務組合の事務所の位置 5 一部事務組合の議会の組織及び議員
及び
第287条の3
《議決方法の特例及び理事会の設置 第28…》
5条の一部事務組合の規約には、その議会の議決すべき事件のうち当該一部事務組合を組織する市町村又は特別区の一部に係るものその他特別の必要があるものの議決の方法について特別の規定を設けることができる。 2
の改正規定、同条を
第287条の4
《議決事件の通知 一部事務組合の管理者前…》
条第2項の規定により管理者に代えて理事会を置く第285条の一部事務組合にあつては、理事会。第291条第1項及び第2項において同じ。は、当該一部事務組合の議会の議決すべき事件のうち政令で定める重要なもの
とし、
第287条の2
《特例一部事務組合 一部事務組合一部事務…》
組合を構成団体とするもの並びに第285条に規定する場合に設けられたもの及び次条第2項の規定により管理者に代えて理事会を置くものを除く。は、規約で定めるところにより、当該一部事務組合の議会を構成団体の議
を
第287条の3
《議決方法の特例及び理事会の設置 第28…》
5条の一部事務組合の規約には、その議会の議決すべき事件のうち当該一部事務組合を組織する市町村又は特別区の一部に係るものその他特別の必要があるものの議決の方法について特別の規定を設けることができる。 2
とし、
第287条
《規約等 一部事務組合の規約には、次に掲…》
げる事項につき規定を設けなければならない。 1 一部事務組合の名称 2 一部事務組合の構成団体 3 一部事務組合の共同処理する事務 4 一部事務組合の事務所の位置 5 一部事務組合の議会の組織及び議員
の次に1条を加える改正規定、
第288条
《解散 一部事務組合を解散しようとすると…》
きは、構成団体の協議により、第284条第2項の例により、総務大臣又は都道府県知事に届出をしなければならない。
から
第290条
《議会の議決を要する協議 第284条第2…》
項、第286条第286条の2第2項の規定によりその例によることとされる場合同項の規定による規約の変更が第287条第1項第2号に掲げる事項のみに係るものである場合を除く。を含む。及び前2条の協議について
まで、
第291条第1項
《一部事務組合の経費の分賦に関し、違法又は…》
錯誤があると認めるときは、一部事務組合の構成団体は、その告知を受けた日から30日以内に当該一部事務組合の管理者に異議を申し出ることができる。
、
第291条の2第4項
《4 都道府県の加入する広域連合の長第29…》
1条の13において準用する第287条の3第2項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会。第291条の4第4項、第291条の5第2項、第291条の6第1項及び第291条の8第2項を除
、
第291条の4第4項
《4 広域連合の議会の議員又は長第291条…》
の13において準用する第287条の3第2項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事。次条第2項及び第291条の6第1項において同じ。その他の職員は、第92条第2項、第141条第2項及
、
第291条
《経費分賦に関する異議 一部事務組合の経…》
費の分賦に関し、違法又は錯誤があると認めるときは、一部事務組合の構成団体は、その告知を受けた日から30日以内に当該一部事務組合の管理者に異議を申し出ることができる。 2 前項の規定による異議の申出があ
の六、
第291条の8第2項
《2 前項の協議会は、広域連合の長第291…》
条の13において準用する第287条の3第2項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事及び国の地方行政機関の長、都道府県知事当該広域連合を組織する地方公共団体である都道府県の知事を除く
、
第291条
《経費分賦に関する異議 一部事務組合の経…》
費の分賦に関し、違法又は錯誤があると認めるときは、一部事務組合の構成団体は、その告知を受けた日から30日以内に当該一部事務組合の管理者に異議を申し出ることができる。 2 前項の規定による異議の申出があ
の十三及び
第298条第1項
《都道府県が第3条第6項、第7条第1項及び…》
第2項第8条第3項の規定によりその例によることとされる場合を含む。、第8条の2第1項、第2項及び第4項、第9条第1項及び第2項同条第11項において準用する場合を含む。並びに第5項及び第9項同条第11項
の改正規定並びに別表第一 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 (1956年法律第162号)の項の改正規定並びに附則第3条、
第6条
《 都道府県の廃置分合又は境界変更をしよう…》
とするときは、法律でこれを定める。 都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたときは、都道府県の境界も、また、自ら変更する。 従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村の区域に編
、
第8条
《 市となるべき普通地方公共団体は、左に掲…》
げる要件を具えていなければならない。 1 人口五万以上を有すること。 2 当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内に在る戸数が、全戸数の六割以上であること。 3 商工業その他の都市的業態
及び
第10条
《 市町村の区域内に住所を有する者は、当該…》
市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。 住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。
から
第14条
《 普通地方公共団体は、法令に違反しない限…》
りにおいて第2条第2項の事務に関し、条例を制定することができる。 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。 普通地方公
までの規定、附則第15条中 市町村の合併の特例に関する法律 (2004年法律第59号)
第14条第4項第2号
《4 前3項の規定は、次に掲げる場合には、…》
適用しない。 1 前条第1項の規定により市町村の合併の日において当該一部事務組合又は当該広域連合を当該合併市町村及び当該他の地方公共団体が組織する一部事務組合又は広域連合とする場合 2 次条第2項の規
の改正規定並びに附則第16条の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律による改正前の 地方自治法 (以下「 旧法 」という。)
第16条第1項
《普通地方公共団体の議会の議長は、条例の制…》
定又は改廃の議決があつたときは、その日から3日以内にこれを当該普通地方公共団体の長に送付しなければならない。
の規定によりこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に条例の送付を受けた場合におけるこの法律による改正後の 地方自治法 (以下「 新法 」という。)
第16条第2項
《普通地方公共団体の長は、前項の規定により…》
条例の送付を受けた場合は、その日から20日以内にこれを公布しなければならない。 ただし、再議その他の措置を講じた場合は、この限りでない。
の規定の適用については、 施行日 を同項の条例の送付を受けた日とみなす。
3条
1項 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(以下「 一部 施行日 」という。)前の直近の 公職選挙法 (1950年法律第100号)
第22条
《登録 市町村の選挙管理委員会は、政令で…》
定めるところにより、登録月の1日現在により、当該市町村の選挙人名簿に登録される資格を有する者を同日同日が地方自治法第4条の2第1項の規定に基づき条例で定められた地方公共団体の休日以下この項及び第270
の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者の総数が810,000を超える普通地方公共団体の選挙管理 委員会 は、その810,000を超える数に8分の1を乗じて得た数と410,000に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数を、附則第1条ただし書に規定する規定の施行後直ちに告示しなければならない。
4条
1項 新法
第176条第1項
《普通地方公共団体の議会の議決について異議…》
があるときは、当該普通地方公共団体の長は、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、その議決の日条例の制定若しくは改廃又は予算に関する議決については、その送付を受けた日から10日以内に理由を示してこれ
から第3項まで及び
第177条
《 普通地方公共団体の議会において次に掲げ…》
る経費を削除し又は減額する議決をしたときは、その経費及びこれに伴う収入について、当該普通地方公共団体の長は、理由を示してこれを再議に付さなければならない。 1 法令により負担する経費、法律の規定に基づ
の規定は、 施行日 以後にされる普通地方公共団体の議会の議決について適用し、施行日前にされた普通地方公共団体の議会の議決については、なお従前の例による。
5条
1項 施行日 から 一部施行日 の前日までの間における 旧法
第207条
《 普通地方公共団体は、条例の定めるところ…》
により、第74条の3第3項及び第100条第1項後段第287条の2第7項において準用する場合を含む。の規定により出頭した選挙人その他の関係人、第115条の2第2項第109条第5項において準用する場合を含
の規定の適用については、同条中「
第109条第6項
《委員会は、議会の議決すべき事件のうちその…》
部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関するものにつき、議会に議案を提出することができる。 ただし、予算については、この限りでない。
(第109条の2第5項及び第110条第5項において準用する場合を含む。)」とあるのは「
第109条第6項
《委員会は、議会の議決すべき事件のうちその…》
部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関するものにつき、議会に議案を提出することができる。 ただし、予算については、この限りでない。
(第109条の2第5項及び第110条第5項において準用する場合を含む。)及び
第115条の2第2項
《普通地方公共団体の議会は、会議において、…》
当該普通地方公共団体の事務に関する調査又は審査のため必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができる。
」と、「
第109条第5項
《第115条の2の規定は、委員会について準…》
用する。
(第109条の2第5項及び第110条第5項において準用する場合を含む。)」とあるのは「
第109条第5項
《第115条の2の規定は、委員会について準…》
用する。
(第109条の2第5項及び第110条第5項において準用する場合を含む。)及び
第115条の2第1項
《普通地方公共団体の議会は、会議において、…》
予算その他重要な議案、請願等について公聴会を開き、真に利害関係を有する者又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。
」とする。
6条
1項 新法
第251条の7
《普通地方公共団体の不作為に関する国の訴え…》
の提起 第245条の5第1項若しくは第4項の規定による是正の要求又は第245条の7第1項若しくは第4項の規定による指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該是正
の規定は、 一部施行日 以後に行われる新法第245条の5第1項若しくは第4項の規定による是正の要求又は新法第245条の7第1項若しくは第4項の規定による指示に係る普通地方公共団体の不作為(新法第251条の7第1項に規定する不作為をいう。次項において同じ。)について適用する。
2項 新法
第252条
《市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提…》
起 第245条の5第2項の指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第3項の規定による是正の要求を行つた都道府県の執行機関に対し、高等裁判所に対し、当該是正の要求を受けた市町村の
の規定は、 一部施行日 以後に行われる新法第245条の5第3項の規定による是正の要求(新法第252条の17の4第1項の規定による是正の要求を含む。)又は新法第245条の7第2項の規定による指示に係る市町村の不作為について適用する。
7条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2012年9月5日法律第77号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年10月1日から施行する。
附 則(2012年11月26日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律 (2012年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次条並びに附則第3条及び第23条の規定公布の日
23条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2013年3月30日法律第3号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第2条
《 地方公共団体は、法人とする。 普通地方…》
公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第5項において都道府県が処理するものとされている
(次号及び第5号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第5条第1項から第4項まで、
第17条
《 普通地方公共団体の議会の議員及び長は、…》
別に法律の定めるところにより、選挙人が投票によりこれを選挙する。
、
第18条
《 日本国民たる年齢満18年以上の者で引き…》
続き3箇月以上市町村の区域内に住所を有するものは、別に法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。
、第20条及び第22条の規定2016年1月1日
附 則(2013年3月30日法律第8号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2013年4月10日法律第9号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2013年5月31日法律第21号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
7条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2013年5月31日法律第28号) 抄
1項 この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第33条から第42条まで、第44条( 内閣府設置法
第4条第3項第41号
《3 前2項に定めるもののほか、内閣府は、…》
前条第2項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 内外の経済動向の分析に関すること。 2 経済に関する基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の施策の推進に関すること他省の所掌に属する
の次に1号を加える改正規定に限る。)及び
第50条
《委員会及び庁の長 委員会の長は、委員長…》
とし、庁の長は、長官とする。
の規定公布の日
附 則(2013年6月12日法律第35号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第2条
《 地方公共団体は、法人とする。 普通地方…》
公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第5項において都道府県が処理するものとされている
( 河川法 目次の改正規定(「
第15条
《 普通地方公共団体の長は、法令に違反しな…》
い限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる。 普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、60,000
」を「
第15条
《 普通地方公共団体の長は、法令に違反しな…》
い限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる。 普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、60,000
の二」に改める部分に限る。)、同法第15条の改正規定、同法第2章第1節中同条の次に1条を加える改正規定、同法第23条の改正規定、同条の次に3条を加える改正規定、同法第32条の改正規定、同法第33条(見出しを含む。)の改正規定、同法第34条から第36条まで及び第38条の改正規定、同法第41条(見出しを含む。)の改正規定、同法第75条の改正規定(同条第2項第3号中「洪水」の下に「、津波」を加える部分を除く。)、同法第76条から
第79条
《 第76条第1項の規定による普通地方公共…》
団体の議会の解散の請求は、その議会の議員の一般選挙のあつた日から1年間及び同条第3項の規定による解散の投票のあつた日から1年間は、これをすることができない。
まで及び
第87条
《 前条第1項に掲げる職に在る者は、同条第…》
3項の場合において、当該普通地方公共団体の議会の議員の3分の二以上の者が出席し、その4分の三以上の者の同意があつたときは、その職を失う。 第118条第5項の規定は、前条第3項の規定による議決についてこ
の改正規定、同法第88条(見出しを含む。)の改正規定、同法第90条及び
第95条
《 前条の規定による町村総会に関しては、町…》
村の議会に関する規定を準用する。
の改正規定、同法第100条の3第1項第1号の改正規定(「
第15条
《 普通地方公共団体の長は、法令に違反しな…》
い限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる。 普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、60,000
」の下に「、第15条の2第1項」を加える部分及び「第25条まで」を「第23条の三まで、第24条、第25条」に改める部分に限る。)並びに同法第102条及び
第105条
《 普通地方公共団体の議会の議長は、委員会…》
に出席し、発言することができる。
の改正規定に限る。)並びに附則第3条、
第7条
《 市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は…》
、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 前項の規定により市の廃置分合をしようとするときは、都道府県知事は、あ
( 地方自治法 (1947年法律第67号)別表第一 河川法 (1964年法律第167号)の項第1号イの改正規定中「
第15条
《 普通地方公共団体の長は、法令に違反しな…》
い限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる。 普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、60,000
」の下に「、第15条の2第1項」を加える部分及び「第25条まで」を「第23条の三まで、第24条、第25条」に改める部分に限る。)、
第8条
《 市となるべき普通地方公共団体は、左に掲…》
げる要件を具えていなければならない。 1 人口五万以上を有すること。 2 当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内に在る戸数が、全戸数の六割以上であること。 3 商工業その他の都市的業態
、
第9条
《 市町村の境界に関し争論があるときは、都…》
道府県知事は、関係市町村の申請に基づき、これを第251条の2の規定による調停に付することができる。 前項の規定によりすべての関係市町村の申請に基いてなされた調停により市町村の境界が確定しないとき、又は
及び
第11条
《 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、…》
この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の選挙に参与する権利を有する。
から
第14条
《 普通地方公共団体は、法令に違反しない限…》
りにおいて第2条第2項の事務に関し、条例を制定することができる。 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。 普通地方公
までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2013年6月14日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
10条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
11条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2013年6月19日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2014年4月1日から施行する。
附 則(2013年6月21日法律第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 附則第9条の規定この法律の公布の日又は 水防法 及び 河川法 の一部を改正する法律(2013年法律第35号)の公布の日のいずれか遅い日
附 則(2013年6月21日法律第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《 地方公共団体は、法人とする。 普通地方…》
公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第5項において都道府県が処理するものとされている
( 災害対策基本法 目次の改正規定(「第3款被災者の運送(
第86条
《 選挙権を有する者第252条の19第1項…》
に規定する指定都市以下この項において「指定都市」という。の総合区長については当該総合区の区域内において選挙権を有する者、指定都市の区又は総合区の選挙管理委員については当該区又は総合区の区域内において選
の十四)」を「/第3款被災者の運送(
第86条
《 選挙権を有する者第252条の19第1項…》
に規定する指定都市以下この項において「指定都市」という。の総合区長については当該総合区の区域内において選挙権を有する者、指定都市の区又は総合区の選挙管理委員については当該区又は総合区の区域内において選
の十四)/第4款安否情報の提供等(
第86条
《 選挙権を有する者第252条の19第1項…》
に規定する指定都市以下この項において「指定都市」という。の総合区長については当該総合区の区域内において選挙権を有する者、指定都市の区又は総合区の選挙管理委員については当該区又は総合区の区域内において選
の十五)/」に、「第86条の15―
第86条
《 選挙権を有する者第252条の19第1項…》
に規定する指定都市以下この項において「指定都市」という。の総合区長については当該総合区の区域内において選挙権を有する者、指定都市の区又は総合区の選挙管理委員については当該区又は総合区の区域内において選
の十七」を「第86条の16―
第86条
《 選挙権を有する者第252条の19第1項…》
に規定する指定都市以下この項において「指定都市」という。の総合区長については当該総合区の区域内において選挙権を有する者、指定都市の区又は総合区の選挙管理委員については当該区又は総合区の区域内において選
の十八」に改め、「
第90条
《 都道府県の議会の議員の定数は、条例で定…》
める。 前項の規定による議員の定数の変更は、一般選挙の場合でなければ、これを行うことができない。 第6条の2第1項の規定による処分により、著しく人口の増加があつた都道府県においては、前項の規定にかかわ
の二」の下に「―
第90条
《 都道府県の議会の議員の定数は、条例で定…》
める。 前項の規定による議員の定数の変更は、一般選挙の場合でなければ、これを行うことができない。 第6条の2第1項の規定による処分により、著しく人口の増加があつた都道府県においては、前項の規定にかかわ
の四」を加える部分に限る。)、同法第71条第1項の改正規定、同法第5章第6節中第86条の17を第86条の18とし、第86条の16を第86条の17とし、第86条の15を第86条の16とする改正規定、同法第5章第5節に1款を加える改正規定及び同法第7章中第90条の2の次に2条を加える改正規定に限る。)、
第3条
《 地方公共団体の名称は、従来の名称による…》
。 都道府県の名称を変更しようとするときは、法律でこれを定める。 都道府県以外の地方公共団体の名称を変更しようとするときは、この法律に特別の定めのあるものを除くほか、条例でこれを定める。 地方公共団体
、
第5条
《 普通地方公共団体の区域は、従来の区域に…》
よる。 都道府県は、市町村を包括する。
及び
第6条
《 都道府県の廃置分合又は境界変更をしよう…》
とするときは、法律でこれを定める。 都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたときは、都道府県の境界も、また、自ら変更する。 従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村の区域に編
の規定並びに附則第4条、
第6条
《 都道府県の廃置分合又は境界変更をしよう…》
とするときは、法律でこれを定める。 都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたときは、都道府県の境界も、また、自ら変更する。 従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村の区域に編
、
第9条
《 市町村の境界に関し争論があるときは、都…》
道府県知事は、関係市町村の申請に基づき、これを第251条の2の規定による調停に付することができる。 前項の規定によりすべての関係市町村の申請に基いてなされた調停により市町村の境界が確定しないとき、又は
、
第10条
《 市町村の区域内に住所を有する者は、当該…》
市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。 住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。
、
第11条
《 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、…》
この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の選挙に参与する権利を有する。
( 大規模地震対策特別措置法 (1978年法律第73号)
第27条第3項
《3 都道府県知事は、第21条第1項第4号…》
から第8号までに掲げる事項について地震防災応急対策に係る措置を実施するため特に必要があると認めるときは、災害救助法1947年法律第118号第8条から第10条までの規定の例により、協力命令若しくは保管命
の改正規定に限る。)、
第13条
《本部長の権限 本部長は、地震防災応急対…》
策等を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長第15条において準用する災害対策基本法第28条の5の規定により権限
( 原子力災害対策特別措置法 (1999年法律第156号)
第28条第1項
《原子力災害についての災害対策基本法の次の…》
表の上欄に掲げる規定石油コンビナート等災害防止法第32条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする
の表
第86条第1項
《選挙権を有する者第252条の19第1項に…》
規定する指定都市以下この項において「指定都市」という。の総合区長については当該総合区の区域内において選挙権を有する者、指定都市の区又は総合区の選挙管理委員については当該区又は総合区の区域内において選挙
及び第2項の項の次に次のように加える改正規定、同表第90条の2第1項及び第2項の項の改正規定、同法第28条第2項の表第86条の15第1項及び第2項の項の改正規定、同表第86条の16の項の改正規定及び同表第86条の17第1項及び第2項の項の改正規定に限る。)、
第15条
《 普通地方公共団体の長は、法令に違反しな…》
い限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる。 普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、60,000
( 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 (2004年法律第112号)
第86条
《応援の指示 内閣総理大臣は、都道府県知…》
事が行う救援について、他の都道府県知事に対し、その応援をすべきことを指示することができる。
の改正規定に限る。)及び
第16条
《市町村の実施する国民の保護のための措置 …》
市町村長は、対処基本方針が定められたときは、この法律その他法令の規定に基づき、第35条第1項の規定による市町村の国民の保護に関する計画で定めるところにより、当該市町村の区域に係る次に掲げる国民の保護
の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
22条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2013年6月21日法律第55号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第3章、第53条から第56条まで及び第5章並びに附則第5条から
第11条
《 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、…》
この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の選挙に参与する権利を有する。
までの規定は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2013年6月21日法律第56号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2013年6月21日法律第60号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2013年6月28日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2013年6月28日法律第70号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第18条の規定については、公布の日から施行する。
17条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
18条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2013年11月22日法律第81号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2013年11月27日法律第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第64条、第66条及び
第102条
《 普通地方公共団体の議会は、定例会及び臨…》
時会とする。 定例会は、毎年、条例で定める回数これを招集しなければならない。 臨時会は、必要がある場合において、その事件に限りこれを招集する。 臨時会に付議すべき事件は、普通地方公共団体の長があらかじ
の規定は、公布の日から施行する。
100条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
101条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
102条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2013年12月4日法律第90号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2014年4月1日から施行する。
附 則(2013年12月13日法律第101号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第8条の規定公布の日
8条 (政令への委任)
1項 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2013年12月13日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2013年12月13日法律第103号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第17条の規定薬事法等の一部を改正する法律(2013年法律第84号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
附 則(2013年12月13日法律第104号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2014年7月1日から施行する。
附 則(2013年12月13日法律第105号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2013年12月13日法律第106号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2014年10月1日から施行する。
附 則(2013年12月13日法律第111号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第3条及び
第8条
《 市となるべき普通地方公共団体は、左に掲…》
げる要件を具えていなければならない。 1 人口五万以上を有すること。 2 当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内に在る戸数が、全戸数の六割以上であること。 3 商工業その他の都市的業態
の規定は、公布の日から施行する。
8条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2014年3月31日法律第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2014年4月1日から施行する。
附 則(2014年3月31日法律第10号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2014年4月1日から施行する。
164条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
165条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2014年4月2日法律第15号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2014年4月18日法律第22号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。
附 則(2014年4月23日法律第28号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地…》
方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに
中 次世代育成支援対策推進法 附則第2条第1項の改正規定並びに附則第4条第1項及び第2項、
第14条
《 普通地方公共団体は、法令に違反しない限…》
りにおいて第2条第2項の事務に関し、条例を制定することができる。 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。 普通地方公
並びに
第19条
《 普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を…》
有する者で年齢満25年以上のものは、別に法律の定めるところにより、普通地方公共団体の議会の議員の被選挙権を有する。 日本国民で年齢満30年以上のものは、別に法律の定めるところにより、都道府県知事の被選
の規定公布の日
2号 第2条
《 地方公共団体は、法人とする。 普通地方…》
公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第5項において都道府県が処理するものとされている
並びに附則第3条、
第7条
《 市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は…》
、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 前項の規定により市の廃置分合をしようとするときは、都道府県知事は、あ
から
第10条
《 市町村の区域内に住所を有する者は、当該…》
市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。 住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。
まで、
第12条
《 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、…》
この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の条例地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。の制定又は改廃を請求する権利を有する。 日本国民たる普通地方公共団
及び
第15条
《 普通地方公共団体の長は、法令に違反しな…》
い限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる。 普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、60,000
から
第18条
《 日本国民たる年齢満18年以上の者で引き…》
続き3箇月以上市町村の区域内に住所を有するものは、別に法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。
までの規定2014年10月1日
19条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2014年5月14日法律第34号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2014年5月30日法律第42号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 目次の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、
第251条
《自治紛争処理委員 自治紛争処理委員は、…》
この法律の定めるところにより、普通地方公共団体相互の間又は普通地方公共団体の機関相互の間の紛争の調停、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち都道府県の機関が行うもの以下この節において「都道
及び第2編第11章第2節第4款の款名の改正規定、
第251条の3
《審査及び勧告 総務大臣は、市町村長その…》
他の市町村の執行機関が、その担任する事務に関する都道府県の関与のうち是正の要求、許可の拒否その他の処分その他公権力の行使に当たるもの次に掲げるものを除く。に不服があり、文書により、自治紛争処理委員の審
の次に1条を加える改正規定、
第251条の4
《政令への委任 この法律に規定するものの…》
ほか、自治紛争処理委員の調停、審査及び勧告並びに処理方策の提示に関し必要な事項は、政令で定める。
の改正規定、第2編第11章第3節第4款を同節第6款とする改正規定、
第252条
《市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提…》
起 第245条の5第2項の指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第3項の規定による是正の要求を行つた都道府県の執行機関に対し、高等裁判所に対し、当該是正の要求を受けた市町村の
の十四及び
第252条の16
《事務の委託の効果 普通地方公共団体の事…》
務を、他の普通地方公共団体に委託して、当該他の普通地方公共団体の長又は同種の委員会若しくは委員をして管理し及び執行させる場合においては、当該事務の管理及び執行に関する法令中委託した普通地方公共団体又は
の改正規定、第2編第11章第3節第3款を同節第4款とし、同款の次に1款を加える改正規定、
第252条の7第3項
《3 第252条の2の2第2項及び第3項本…》
文の規定は前2項の場合について、同条第4項の規定は第1項の場合について、それぞれ準用する。
及び
第252条の7の2
《脱退による機関等の共同設置の変更及び廃止…》
の特例 前条第2項の規定にかかわらず、同条第1項の規定により機関等を共同設置する普通地方公共団体は、その議会の議決を経て、脱退する日の2年前までに他の全ての関係普通地方公共団体に書面で予告をすること
の改正規定、第2編第11章第3節第2款を同節第3款とする改正規定、
第252条の2
《連携協約 普通地方公共団体は、当該普通…》
地方公共団体及び他の普通地方公共団体の区域における当該普通地方公共団体及び当該他の普通地方公共団体の事務の処理に当たつての当該他の普通地方公共団体との連携を図るため、協議により、当該普通地方公共団体及
を
第252条の2の2
《協議会の設置 普通地方公共団体は、普通…》
地方公共団体の事務の一部を共同して管理し及び執行し、若しくは普通地方公共団体の事務の管理及び執行について連絡調整を図り、又は広域にわたる総合的な計画を共同して作成するため、協議により規約を定め、普通地
とする改正規定、
第252条
《市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提…》
起 第245条の5第2項の指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第3項の規定による是正の要求を行つた都道府県の執行機関に対し、高等裁判所に対し、当該是正の要求を受けた市町村の
の六及び
第252条の6の2
《脱退による協議会の組織の変更及び廃止の特…》
例 前条の規定にかかわらず、協議会を設ける普通地方公共団体は、その議会の議決を経て、脱退する日の2年前までに他の全ての関係普通地方公共団体に書面で予告をすることにより、協議会から脱退することができる
の改正規定並びに第2編第11章第3節第1款を同節第2款とし、同款の前に1款を加える改正規定並びに附則第4条、
第9条
《 市町村の境界に関し争論があるときは、都…》
道府県知事は、関係市町村の申請に基づき、これを第251条の2の規定による調停に付することができる。 前項の規定によりすべての関係市町村の申請に基いてなされた調停により市町村の境界が確定しないとき、又は
、
第14条
《 普通地方公共団体は、法令に違反しない限…》
りにおいて第2条第2項の事務に関し、条例を制定することができる。 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。 普通地方公
、第22条、第56条及び第70条( 市町村の合併の特例に関する法律 (2004年法律第59号)
第3条第1項
《市町村の合併をしようとする市町村は、地方…》
自治法1947年法律第67号第252条の2の2第1項の規定により、合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本的な計画以下「合併市町村基本計画」という。の作成その他市町村の合併に関する
、
第4条第2項
《2 前項の規定による請求があったときは、…》
当該請求があった市町村以下この条及び第5条の2第1項において「合併請求市町村」という。の長は、直ちに、請求の要旨を公表するとともに、合併対象市町村の長に対し、これを通知し、当該請求に基づく合併協議会に
及び
第5条第6項
《6 第4項の規定により通知を受けた同一請…》
求関係市町村の長は、当該通知を受けた日から60日以内に、それぞれ議会を招集し、第1項の規定による請求に基づく合併協議会に係る地方自治法第252条の2の2第1項の協議以下この条において「同一請求に基づく
の改正規定に限る。)の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
2号 目次の改正規定(「/第2節 中核市 に関する特例/第3節特例市に関する特例/」を「第2節中核市に関する特例」に改める部分に限る。)、
第252条の22第1項
《政令で指定する人口二十万以上の市以下「中…》
核市」という。は、第252条の19第1項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市にお
の改正規定、第2編第12章第3節を削る改正規定、
第260条の38
《 認可地縁団体は、同一市町村内の他の認可…》
地縁団体と合併することができる。
を
第260条の40
《 認可地縁団体は、前条第3項の認可があつ…》
たときは、その認可の通知のあつた日から2週間以内に、財産目録を作成し、次項の規定により債権者が異議を述べることができる期間が満了するまでの間、これをその主たる事務所に備え置かなければならない。 認可地
とする改正規定及び
第260条の37
《 裁判所は、認可地縁団体の解散及び清算の…》
監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。 前2条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。 この場合において、前条中「清算人監事を置く認可地縁団体にあ
の次に2条を加える改正規定並びに次条、附則第3条、第33条、第34条、第40条、第41条、第45条から第48条まで、第51条、第52条、第54条、第55条、第58条、第59条、第63条、第64条、第68条、第69条及び第71条から
第75条
《 選挙権を有する者道の方面公安委員会につ…》
いては、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、その総数の50分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の監査委員に対
までの規定2015年4月1日
3号 附則第78条の規定この法律の公布の日又は 行政不服審査法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2014年法律第69号)の公布の日のいずれか遅い日
2条 (施行時特例市の事務に関する法令の立案に当たっての配慮)
1項 政府は、前条第2号に掲げる規定の施行の際現にこの法律による改正前の 地方自治法
第252条の26の3第1項
《各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の…》
執行機関は、大規模な災害、感染症のまん延その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態以下この章において「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」と総称する。が発生し、
の特例市である市( 地方自治法
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 又は同法第252条の22第1項の 中核市 に指定された市を除く。以下「 施行時特例市 」という。)が処理する事務に関する法令の立案に当たっては、同号に掲げる規定の施行の際 施行時特例市 が処理することとされている事務を都道府県が処理することとすることがないよう配慮しなければならない。
3条 (中核市の指定の特例)
1項 施行時特例市 については、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から起算して5年を経過する日までの間は、この法律による改正後の 地方自治法
第252条の22第1項
《政令で指定する人口二十万以上の市以下「中…》
核市」という。は、第252条の19第1項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市にお
の規定にかかわらず、人口二十万未満であっても、同項の 中核市 として指定することができる。
4条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2014年5月30日法律第50号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第3条、
第7条
《 市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は…》
、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 前項の規定により市の廃置分合をしようとするときは、都道府県知事は、あ
( 子ども・子育て支援法 及び 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2012年法律第67号)第65条の改正規定に限る。)、
第8条
《 市となるべき普通地方公共団体は、左に掲…》
げる要件を具えていなければならない。 1 人口五万以上を有すること。 2 当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内に在る戸数が、全戸数の六割以上であること。 3 商工業その他の都市的業態
、
第12条
《 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、…》
この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の条例地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。の制定又は改廃を請求する権利を有する。 日本国民たる普通地方公共団
及び
第13条
《 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、…》
この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の解散を請求する権利を有する。 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員
の規定公布の日
2号 第40条及び附則第4条の規定2018年4月1日
13条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2014年6月4日法律第51号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2014年6月11日法律第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第14条
《 普通地方公共団体は、法令に違反しない限…》
りにおいて第2条第2項の事務に関し、条例を制定することができる。 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。 普通地方公
の次に4条を加える改正規定、第20条(同条の前の見出しを含む。)及び第21条の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定並びに第40条の4の改正規定(同条第1項第1号中「
第13条
《 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、…》
この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の解散を請求する権利を有する。 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員
」の下に「、第14条の5第1項」を、「同条第4項において準用する第12条の2第2項及び第3項」の下に「、第21条の3第1項から第3項まで、同条第4項において準用する第12条の2第2項及び第3項」を、「
第5条第1項
《普通地方公共団体の区域は、従来の区域によ…》
る。
から第5項まで」の下に「、第14条の5第1項」を加える部分及び同項第2号中「
第13条
《 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、…》
この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の解散を請求する権利を有する。 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員
」の下に「、第14条の5第1項」を、「同条第4項において準用する第12条の2第2項及び第3項」の下に「、第21条の3第1項から第3項まで、同条第4項において準用する第12条の2第2項及び第3項」を、「
第5条第2項
《都道府県は、市町村を包括する。…》
から第5項まで」の下に「、第14条の5第1項」を加える部分に限る。)並びに附則第4条( 地方自治法 (1947年法律第67号)別表第一 海岸法 (1956年法律第101号)の項第1号イの改正規定中「
第13条
《 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、…》
この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の解散を請求する権利を有する。 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員
」の下に「、第14条の5第1項」を、「同条第4項において準用する第12条の2第2項及び第3項」の下に「、第21条の3第1項から第3項まで、同条第4項において準用する第12条の2第2項及び第3項」を、「
第5条第1項
《普通地方公共団体の区域は、従来の区域によ…》
る。
から第5項まで」の下に「、第14条の5第1項」を加える部分及び同号ロの改正規定中「
第13条
《 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、…》
この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の解散を請求する権利を有する。 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員
」の下に「、第14条の5第1項」を、「同条第4項において準用する第12条の2第2項及び第3項」の下に「、第21条の3第1項から第3項まで、同条第4項において準用する第12条の2第2項及び第3項」を、「
第5条第2項
《都道府県は、市町村を包括する。…》
から第5項まで」の下に「、第14条の5第1項」を加える部分に限る。)の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第14条第2項、
第18条
《 日本国民たる年齢満18年以上の者で引き…》
続き3箇月以上市町村の区域内に住所を有するものは、別に法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。
及び第30条の規定公布の日
28条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法 令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
29条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
30条 (その他の経過措置の政令等への委任)
1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による 改正後の法 律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
7条 (地方自治法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第34条の規定による改正後の 地方自治法 の規定中異議の申出、審査の申立て又は審決の申請に関する部分は、この法律の施行後にされた地方公共団体の機関の処分その他の行為に係る異議の申出、審査の申立て又は審決の申請について適用し、この法律の施行前にされた地方公共団体の機関の処分その他の行為に係る異議の申出、審査の申立て又は審決の申請については、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2014年6月13日法律第71号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地…》
方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに
中 不当景品類及び不当表示防止法
第10条
《返金措置の実施による課徴金の額の減額等 …》
第15条第1項の規定による通知を受けた者は、第8条第2項に規定する課徴金対象期間において当該商品又は役務の取引を行つた一般消費者であつて政令で定めるところにより特定されているものからの申出があつた場
の改正規定及び同法本則に1条を加える改正規定、
第2条
《定義 この法律で「事業者」とは、商業、…》
工業、金融業その他の事業を行う者をいい、当該事業を行う者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者は、次項及び第36条の規定の適用については、これを当該事業者とみなす。 2 この法律で
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第3条及び
第7条
《 市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は…》
、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 前項の規定により市の廃置分合をしようとするときは、都道府県知事は、あ
から
第11条
《 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、…》
この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の選挙に参与する権利を有する。
までの規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2014年6月20日法律第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第3条及び第22条の規定公布の日
2号 略
3号 附則第21条の規定この法律の公布の日又は 地方自治法 の一部を改正する法律(2014年法律第42号)の公布の日のいずれか遅い日
7条 (地方自治法の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第2条第1項の場合においては、前条の規定による改正後の 地方自治法
第13条第3項
《日本国民たる普通地方公共団体の住民は、法…》
律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の教育委員会の教育長又は委員の解職を請求する権利を有する。
、
第121条第1項
《普通地方公共団体の長、教育委員会の教育長…》
、選挙管理委員会の委員長、人事委員会の委員長又は公平委員会の委員長、公安委員会の委員長、労働委員会の委員、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受
、
第180条
《 普通地方公共団体の議会の権限に属する軽…》
易な事項で、その議決により特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にすることができる。 前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議会に報告しなければ
の二、
第180条の5第6項
《普通地方公共団体の委員会の委員教育委員会…》
にあつては、教育長及び委員又は委員は、当該普通地方公共団体に対しその職務に関し請負をする者及びその支配人又は主として同1の行為をする法人当該普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものを除く。
及び第7項、
第204条第1項
《普通地方公共団体は、普通地方公共団体の長…》
及びその補助機関たる常勤の職員、委員会の常勤の委員教育委員会にあつては、教育長、常勤の監査委員、議会の事務局長又は書記長、書記その他の常勤の職員、委員会の事務局長若しくは書記長、委員の事務局長又は委員
、
第252条の9第2項
《2 普通地方公共団体が共同設置する委員会…》
の委員教育委員会にあつては、教育長及び委員若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で、普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体の議会の同意を得て選任すべきものの選任については、規約で、次の各号の
及び第4項、
第252条
《市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提…》
起 第245条の5第2項の指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第3項の規定による是正の要求を行つた都道府県の執行機関に対し、高等裁判所に対し、当該是正の要求を受けた市町村の
の十並びに
第252条の11第1項
《普通地方公共団体が共同設置する委員会又は…》
委員の事務を補助する職員は、第252条の9第4項又は第5項の規定により共同設置する委員会の委員教育委員会にあつては、教育長及び委員又は委員が属するものとみなされる普通地方公共団体以下この条において「規
の規定は適用せず、前条の規定による改正前の 地方自治法
第13条第3項
《日本国民たる普通地方公共団体の住民は、法…》
律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の教育委員会の教育長又は委員の解職を請求する権利を有する。
、
第121条第1項
《普通地方公共団体の長、教育委員会の教育長…》
、選挙管理委員会の委員長、人事委員会の委員長又は公平委員会の委員長、公安委員会の委員長、労働委員会の委員、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受
、
第180条
《 普通地方公共団体の議会の権限に属する軽…》
易な事項で、その議決により特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にすることができる。 前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議会に報告しなければ
の二、
第180条の5第6項
《普通地方公共団体の委員会の委員教育委員会…》
にあつては、教育長及び委員又は委員は、当該普通地方公共団体に対しその職務に関し請負をする者及びその支配人又は主として同1の行為をする法人当該普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものを除く。
及び第7項、
第204条第1項
《普通地方公共団体は、普通地方公共団体の長…》
及びその補助機関たる常勤の職員、委員会の常勤の委員教育委員会にあつては、教育長、常勤の監査委員、議会の事務局長又は書記長、書記その他の常勤の職員、委員会の事務局長若しくは書記長、委員の事務局長又は委員
、
第252条の9第2項
《2 普通地方公共団体が共同設置する委員会…》
の委員教育委員会にあつては、教育長及び委員若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で、普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体の議会の同意を得て選任すべきものの選任については、規約で、次の各号の
及び第4項、
第252条
《市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提…》
起 第245条の5第2項の指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第3項の規定による是正の要求を行つた都道府県の執行機関に対し、高等裁判所に対し、当該是正の要求を受けた市町村の
の十並びに
第252条の11第1項
《普通地方公共団体が共同設置する委員会又は…》
委員の事務を補助する職員は、第252条の9第4項又は第5項の規定により共同設置する委員会の委員教育委員会にあつては、教育長及び委員又は委員が属するものとみなされる普通地方公共団体以下この条において「規
の規定は、なおその効力を有する。
22条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2014年6月25日法律第80号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2014年6月25日法律第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日又は2014年4月1日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第12条
《 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、…》
この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の条例地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。の制定又は改廃を請求する権利を有する。 日本国民たる普通地方公共団
中 診療放射線技師法
第26条第2項
《2 診療放射線技師は、病院又は診療所以外…》
の場所においてその業務を行つてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 医師又は歯科医師が診察した患者について、その医師又は歯科医師の指示を受け、出張して百万電子ボると未満のえねる
の改正規定及び
第24条
《禁止行為 医師、歯科医師又は診療放射線…》
技師でなければ、第2条第2項に規定する業をしてはならない。
の規定並びに次条並びに附則第7条、
第13条
《 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、…》
この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の解散を請求する権利を有する。 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員
ただし書、
第18条
《 日本国民たる年齢満18年以上の者で引き…》
続き3箇月以上市町村の区域内に住所を有するものは、別に法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。
、第20条第1項ただし書、第22条、第25条、第29条、第31条、第61条、第62条、第64条、第67条、第71条及び第72条の規定公布の日
2号 略
3号 第2条
《 地方公共団体は、法人とする。 普通地方…》
公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第5項において都道府県が処理するものとされている
の規定、
第4条
《 地方公共団体は、その事務所の位置を定め…》
又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。 前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適
の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、
第5条
《 普通地方公共団体の区域は、従来の区域に…》
よる。 都道府県は、市町村を包括する。
のうち、 介護保険法 の目次の改正規定、同法第7条第5項、
第8条
《 市となるべき普通地方公共団体は、左に掲…》
げる要件を具えていなければならない。 1 人口五万以上を有すること。 2 当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内に在る戸数が、全戸数の六割以上であること。 3 商工業その他の都市的業態
、
第8条
《 市となるべき普通地方公共団体は、左に掲…》
げる要件を具えていなければならない。 1 人口五万以上を有すること。 2 当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内に在る戸数が、全戸数の六割以上であること。 3 商工業その他の都市的業態
の二、
第13条
《 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、…》
この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の解散を請求する権利を有する。 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員
、第24条の2第5項、第32条第4項、第42条の二、第42条の3第2項、第53条、第54条第3項、第54条の二、第54条の3第2項、第58条第1項、第68条第5項、第69条の三十四、第69条の38第2項、第69条の39第2項、
第78条
《 普通地方公共団体の議会は、第76条第3…》
項の規定による解散の投票において過半数の同意があつたときは、解散するものとする。
の二、第78条の14第1項、
第115条
《 普通地方公共団体の議会の会議は、これを…》
公開する。 但し、議長又は議員3人以上の発議により、出席議員の3分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。 前項但書の議長又は議員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければなら
の十二、第115条の22第1項及び第115条の45の改正規定、同法第115条の45の次に10条を加える改正規定、同法第115条の四十六及び第115条の47の改正規定、同法第6章中同法第115条の48を同法第115条の49とし、同法第115条の47の次に1条を加える改正規定、同法第117条、
第118条
《 法律又はこれに基づく政令により普通地方…》
公共団体の議会において行う選挙については、公職選挙法第46条第1項及び第4項、第47条、第48条、第68条第1項並びに普通地方公共団体の議会の議員の選挙に関する第95条の規定を準用する。 その投票の効
、
第122条
《 普通地方公共団体の長は、議会に、第21…》
1条第2項に規定する予算に関する説明書その他当該普通地方公共団体の事務に関する説明書を提出しなければならない。
の二、
第123条第3項
《会議録が電磁的記録をもつて作成されている…》
ときは、議長及び議会において定めた2人以上の議員が当該電磁的記録に総務省令で定める署名に代わる措置をとらなければならない。
及び第124条第3項の改正規定、同法第124条の次に2条を加える改正規定、同法第126条第1項、
第127条
《 普通地方公共団体の議会の議員が被選挙権…》
を有しない者であるとき、又は第92条の二第287条の2第7項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定に該当するときは、その職を失う。 その被選挙権の有無又は第92条の2の規定に該当す
、
第128条
《 普通地方公共団体の議会の議員は、公職選…》
挙法第202条第1項若しくは第206条第1項の規定による異議の申出、同法第202条第2項若しくは第206条第2項の規定による審査の申立て、同法第203条第1項、第207条第1項、第210条若しくは第2
、
第141条
《 普通地方公共団体の長は、衆議院議員又は…》
参議院議員と兼ねることができない。 普通地方公共団体の長は、地方公共団体の議会の議員並びに常勤の職員及び短時間勤務職員と兼ねることができない。
の見出し及び同条第1項、第148条第2項、
第152条
《 普通地方公共団体の長に事故があるとき、…》
又は長が欠けたときは、副知事又は副市町村長がその職務を代理する。 この場合において副知事又は副市町村長が2人以上あるときは、あらかじめ当該普通地方公共団体の長が定めた順序、又はその定めがないときは席次
及び
第153条
《 普通地方公共団体の長は、その権限に属す…》
る事務の一部をその補助機関である職員に委任し、又はこれに臨時に代理させることができる。 普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部をその管理に属する行政庁に委任することができる。
並びに
第176条
《 普通地方公共団体の議会の議決について異…》
議があるときは、当該普通地方公共団体の長は、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、その議決の日条例の制定若しくは改廃又は予算に関する議決については、その送付を受けた日から10日以内に理由を示してこ
の改正規定、同法第11章の章名の改正規定、同法第179条から
第182条
《 選挙管理委員は、選挙権を有する者で、人…》
格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから、普通地方公共団体の議会においてこれを選挙する。 議会は、前項の規定による選挙を行う場合においては、同時に、同項に規定する者のうちから委員
までの改正規定、同法第200条の次に1条を加える改正規定、同法第202条第1項、
第203条
《 普通地方公共団体は、その議会の議員に対…》
し、議員報酬を支給しなければならない。 普通地方公共団体の議会の議員は、職務を行うため要する費用の弁償を受けることができる。 普通地方公共団体は、条例で、その議会の議員に対し、期末手当を支給することが
及び
第205条
《 第204条第1項の者は、退職年金又は退…》
職1時金を受けることができる。
並びに附則第9条第1項ただし書の改正規定並びに同法附則に1条を加える改正規定、
第7条
《 市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は…》
、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 前項の規定により市の廃置分合をしようとするときは、都道府県知事は、あ
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、
第9条
《 市町村の境界に関し争論があるときは、都…》
道府県知事は、関係市町村の申請に基づき、これを第251条の2の規定による調停に付することができる。 前項の規定によりすべての関係市町村の申請に基いてなされた調停により市町村の境界が確定しないとき、又は
及び
第10条
《 市町村の区域内に住所を有する者は、当該…》
市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。 住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。
の規定、
第12条
《 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、…》
この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の条例地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。の制定又は改廃を請求する権利を有する。 日本国民たる普通地方公共団
の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。)、
第13条
《 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、…》
この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の解散を請求する権利を有する。 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員
及び
第14条
《 普通地方公共団体は、法令に違反しない限…》
りにおいて第2条第2項の事務に関し、条例を制定することができる。 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。 普通地方公
の規定、
第15条
《 普通地方公共団体の長は、法令に違反しな…》
い限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる。 普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、60,000
の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、
第16条
《 普通地方公共団体の議会の議長は、条例の…》
制定又は改廃の議決があつたときは、その日から3日以内にこれを当該普通地方公共団体の長に送付しなければならない。 普通地方公共団体の長は、前項の規定により条例の送付を受けた場合は、その日から20日以内に
の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、
第17条
《 普通地方公共団体の議会の議員及び長は、…》
別に法律の定めるところにより、選挙人が投票によりこれを選挙する。
の規定、
第18条
《 日本国民たる年齢満18年以上の者で引き…》
続き3箇月以上市町村の区域内に住所を有するものは、別に法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。
の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、
第19条
《 普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を…》
有する者で年齢満25年以上のものは、別に法律の定めるところにより、普通地方公共団体の議会の議員の被選挙権を有する。 日本国民で年齢満30年以上のものは、別に法律の定めるところにより、都道府県知事の被選
の規定並びに第21条中 看護師等の人材確保の促進に関する法律
第2条第2項
《2 この法律において「病院等」とは、病院…》
医療法1948年法律第205号第1条の5第1項に規定する病院をいう。以下同じ。、診療所同条第2項に規定する診療所をいう。次項において同じ。、助産所同法第2条第1項に規定する助産所をいう。次項において同
の改正規定並びに附則第5条、
第8条第2項
《町となるべき普通地方公共団体は、当該都道…》
府県の条例で定める町としての要件を具えていなければならない。
及び第4項、
第9条
《 市町村の境界に関し争論があるときは、都…》
道府県知事は、関係市町村の申請に基づき、これを第251条の2の規定による調停に付することができる。 前項の規定によりすべての関係市町村の申請に基いてなされた調停により市町村の境界が確定しないとき、又は
から
第12条
《 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、…》
この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の条例地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。の制定又は改廃を請求する権利を有する。 日本国民たる普通地方公共団
まで、
第13条
《 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、…》
この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の解散を請求する権利を有する。 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員
(ただし書を除く。)、
第14条
《 普通地方公共団体は、法令に違反しない限…》
りにおいて第2条第2項の事務に関し、条例を制定することができる。 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。 普通地方公
から
第17条
《 普通地方公共団体の議会の議員及び長は、…》
別に法律の定めるところにより、選挙人が投票によりこれを選挙する。
まで、第28条、第30条、第32条第1項、第33条から第39条まで、第44条、第46条並びに第48条の規定、附則第50条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、附則第51条の規定、附則第52条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、附則第54条、第57条及び第58条の規定、附則第59条中 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 (2005年法律第124号)
第2条第5項第2号
《5 この法律において「養介護施設従事者等…》
による高齢者虐待」とは、次のいずれかに該当する行為をいう。 1 老人福祉法1963年法律第133号第5条の3に規定する老人福祉施設若しくは同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム又は介護保険法199
の改正規定(「同条第14項」を「同条第12項」に、「同条第18項」を「同条第16項」に改める部分に限る。)並びに附則第65条、第66条及び第70条の規定2015年4月1日
71条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
72条 (政令への委任)
1項 附則第3条から第41条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2014年11月21日法律第115号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2014年11月27日法律第122号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2015年5月20日法律第22号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2015年5月29日法律第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地…》
方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに
の規定、
第5条
《 普通地方公共団体の区域は、従来の区域に…》
よる。 都道府県は、市町村を包括する。
中健康保険法
第90条第2項
《2 指定訪問看護事業者は、前項第111条…》
第3項及び第149条において準用する場合を含む。の規定によるほか、この法律以外の医療保険各法による被保険者及び被扶養者の指定訪問看護並びに高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者の指定訪問看護を提
及び
第95条第6号
《指定訪問看護事業者の指定の取消し 第95…》
条 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定訪問看護事業者に係る第88条第1項の指定を取り消すことができる。 1 指定訪問看護事業者が、当該指定に係る訪問看護事業所の看護師
の改正規定、同法第153条第1項の改正規定、同法附則第4条の4の改正規定、同法附則第5条の改正規定、同法附則第5条の2の改正規定、同法附則第5条の3の改正規定並びに同条の次に4条を加える改正規定、
第7条
《 市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は…》
、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 前項の規定により市の廃置分合をしようとするときは、都道府県知事は、あ
中 船員保険法
第70条第4項
《4 傷病手当金の支給を受けるべき者疾病任…》
意継続被保険者及び被保険者であった者に限る。が、国民年金法又は厚生年金保険法による老齢を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるもの以下この項及
の改正規定及び同法第85条第2項第3号の改正規定、
第8条
《 市となるべき普通地方公共団体は、左に掲…》
げる要件を具えていなければならない。 1 人口五万以上を有すること。 2 当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内に在る戸数が、全戸数の六割以上であること。 3 商工業その他の都市的業態
の規定並びに
第12条
《 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、…》
この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の条例地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。の制定又は改廃を請求する権利を有する。 日本国民たる普通地方公共団
中 社会保険診療報酬支払基金法
第15条第2項
《2 基金は、前項に定める業務のほか、次の…》
業務を行うことができる。 1 生活保護法1950年法律第144号第53条第3項、児童福祉法1947年法律第164号第19条の20第3項同法第21条の二、第21条の5の三十及び第24条の二十一並びに母子
の改正規定並びに次条第1項並びに附則第6条から
第9条
《 市町村の境界に関し争論があるときは、都…》
道府県知事は、関係市町村の申請に基づき、これを第251条の2の規定による調停に付することができる。 前項の規定によりすべての関係市町村の申請に基いてなされた調停により市町村の境界が確定しないとき、又は
まで、
第15条
《 普通地方公共団体の長は、法令に違反しな…》
い限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる。 普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、60,000
、
第18条
《 日本国民たる年齢満18年以上の者で引き…》
続き3箇月以上市町村の区域内に住所を有するものは、別に法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。
、第26条、第59条、第62条及び第67条から第69条までの規定公布の日
68条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
69条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2015年6月19日法律第43号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を経過した日から施行する。ただし、附則第3条及び
第11条
《 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、…》
この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の選挙に参与する権利を有する。
の規定は、公布の日から施行する。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為、附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びに同条の規定により新 公職選挙法 の規定及び新 漁業法 の規定が適用される選挙並びに住民投票に関し 施行日 から公示日の前日までの間に年齢満18年以上満20年未満の者がした選挙運動及び投票運動に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5条 (法制上の措置)
1項 国は、国民投票( 日本国憲法の改正手続に関する法律 (2007年法律第51号)
第1条
《趣旨 この法律は、日本国憲法第96条に…》
定める日本国憲法の改正以下「憲法改正」という。について、国民の承認に係る投票以下「国民投票」という。に関する手続を定めるとともに、あわせて憲法改正の発議に係る手続の整備を行うものとする。
に規定する国民投票をいう。)の投票権を有する者の年齢及び 選挙権を有する者 の年齢が満18年以上とされたことを踏まえ、選挙の公正その他の観点における年齢満18年以上満20年未満の者と年齢満20年以上の者との均衡等を勘案しつつ、 民法 (1896年法律第89号)、 少年法 (1948年法律第168号)その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附 則(2015年6月24日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地…》
方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに
中 道路運送車両法
第7条第3項
《3 第1項の申請をする場合において、次の…》
各号に掲げる自動車にあつては、それぞれ当該各号に定める書面の提出をもつて当該自動車の提示に代えることができる。 1 第71条第2項の規定による有効な自動車予備検査証の交付を受けている自動車 自動車予備
、
第11条
《自動車登録番号標の封印等 自動車の所有…》
者は、前条の規定により自動車登録番号の通知を受けたときは、当該番号を記載した自動車登録番号標を国土交通大臣又は第25条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受け、国土交通省令で定めるところによりこれを
、
第94条の5第7項
《7 新規検査又は予備検査第16条第1項の…》
申請に基づく1時抹消登録を受けた乗用自動車等又は第69条第4項の規定による自動車検査証返納証明書の交付を受けた検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車に係るものに限る。に際し、当該自動車に係る自動車検
及び
第105条の2
《事務の区分 第11条第1項、第2項、第…》
4項及び第6項並びに第34条第2項及び第35条第4項これらの規定を第73条第2項において準用する場合を含む。の規定により市町村特別区を含む。が処理することとされている事務は、地方自治法1947年法律第
の改正規定、同法第108条第1号の改正規定(「第11条第4項」を「第11条第5項」に改める部分に限る。)並びに同法第109条第1号の改正規定並びに附則第21条の規定2016年3月31日までの間において政令で定める日
附 則(2015年6月26日法律第50号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第13条
《 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、…》
この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の解散を請求する権利を有する。 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員
、
第15条
《 普通地方公共団体の長は、法令に違反しな…》
い限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる。 普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、60,000
及び
第16条
《 普通地方公共団体の議会の議長は、条例の…》
制定又は改廃の議決があつたときは、その日から3日以内にこれを当該普通地方公共団体の長に送付しなければならない。 普通地方公共団体の長は、前項の規定により条例の送付を受けた場合は、その日から20日以内に
の規定並びに附則第5条及び
第9条
《 市町村の境界に関し争論があるときは、都…》
道府県知事は、関係市町村の申請に基づき、これを第251条の2の規定による調停に付することができる。 前項の規定によりすべての関係市町村の申請に基いてなされた調停により市町村の境界が確定しないとき、又は
( 地方自治法 (1947年法律第67号)別表第一 租税特別措置法 (1957年法律第26号)の項第1号の改正規定に限る。)の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2015年9月4日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第28条、第29条第1項及び第3項、第30条から第40条まで、第47条(都道府県農業会議及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、第50条、
第109条
《 普通地方公共団体の議会は、条例で、常任…》
委員会、議会運営委員会及び特別委員会を置くことができる。 常任委員会は、その部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、議案、請願等を審査する。 議会運営委員会は、次に掲げる事項に関する
並びに
第115条
《 普通地方公共団体の議会の会議は、これを…》
公開する。 但し、議長又は議員3人以上の発議により、出席議員の3分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。 前項但書の議長又は議員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければなら
の規定公布の日(以下「 公布日 」という。)
114条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
115条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2016年2月3日法律第8号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2016年3月31日法律第13号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:5_3号 略
5_4号 第2条
《 地方公共団体は、法人とする。 普通地方…》
公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第5項において都道府県が処理するものとされている
(第4号及び第5号の2に掲げる改正規定を除く。)、
第7条
《 市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は…》
、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 前項の規定により市の廃置分合をしようとするときは、都道府県知事は、あ
中 地方財政法 第33条の4第1項の改正規定及び同法第33条の5の8の次に1条を加える改正規定並びに
第9条
《 市町村の境界に関し争論があるときは、都…》
道府県知事は、関係市町村の申請に基づき、これを第251条の2の規定による調停に付することができる。 前項の規定によりすべての関係市町村の申請に基いてなされた調停により市町村の境界が確定しないとき、又は
並びに附則第4条第2項、
第6条
《 都道府県の廃置分合又は境界変更をしよう…》
とするときは、法律でこれを定める。 都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたときは、都道府県の境界も、また、自ら変更する。 従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村の区域に編
(第6項を除く。)、
第11条
《 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、…》
この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の選挙に参与する権利を有する。
、
第14条
《 普通地方公共団体は、法令に違反しない限…》
りにおいて第2条第2項の事務に関し、条例を制定することができる。 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。 普通地方公
、第17条第2項及び第3項、第20条(第2項を除く。)、第31条、第32条、第35条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第37条の3第2項、第39条、第40条、第41条( 税理士法 (1951年法律第237号)
第51条の2
《行政書士等が行う税務書類の作成 行政書…》
士又は行政書士法人は、それぞれ行政書士又は行政書士法人の名称を用いて、他人の求めに応じ、ゴルフ場利用税、自動車税、軽自動車税、事業所税その他政令で定める租税に関し税務書類の作成を業として行うことができ
の改正規定に限る。)、
第42条
《業務の制限 国税又は地方税に関する行政…》
事務に従事していた国又は地方公共団体の公務員で税理士となつたものは、離職後1年間は、その離職前1年内に占めていた職の所掌に属すべき事件について税理士業務を行つてはならない。 但し、国税庁長官の承認を受
から
第47条
《懲戒の手続等 地方公共団体の長は、税理…》
士について、地方税に関し前2条に規定する行為又は事実があると認めたときは、財務大臣に対し、当該税理士の氏名及び税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地並びにその行為又は事実を通知するものとする。 2
まで、
第48条
《懲戒処分を受けるべきであつたことについて…》
の決定等 財務大臣は、税理士であつた者につき税理士であつた期間内に第45条又は第46条に規定する行為又は事実があると認めたときは、当該税理士であつた者がこれらの規定による懲戒処分を受けるべきであつた
、
第50条
《臨時の税務書類の作成等 国税局長地方税…》
については、地方公共団体の長は、租税の申告時期において、又はその管轄区域内に災害があつた場合その他特別の必要がある場合においては、申告者等の便宜を図るため、税理士又は税理士法人以外の者に対し、その申請
並びに
第52条
《税理士業務の制限 税理士又は税理士法人…》
でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。
から
第56条
《関係人等への協力要請 国税庁長官は、こ…》
の法律の規定に違反する行為又は事実があると思料するときその他税理士業務の適正な運営を確保するため必要があるときは、関係人又は官公署に対し、当該職員をして、必要な帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他
までの規定令和元年10月1日
5_4_2号 略
5_5号 第7条
《試験科目の一部の免除等 税理士試験にお…》
いて試験科目のうちの一部の科目について政令で定める基準以上の成績を得た者に対しては、その申請により、その後に行われる税理士試験において当該科目の試験を免除する。 2 税法に属する科目その他財務省令で定
の二並びに附則第35条( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第282条
《特別区財政調整交付金 都は、都及び特別…》
区並びに特別区相互間の財源の均衡化を図り、並びに特別区の行政の自主的かつ計画的な運営を確保するため、政令で定めるところにより、条例で、特別区財政調整交付金を交付するものとする。 2 前項の特別区財政調
の改正規定に限る。)、第36条、第37条の二、第38条、第47条の三及び第47条の5の規定2020年4月1日
36条 (地方自治法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 地方自治法 (以下この条において「 新 地方自治法 」という。)
第282条
《特別区財政調整交付金 都は、都及び特別…》
区並びに特別区相互間の財源の均衡化を図り、並びに特別区の行政の自主的かつ計画的な運営を確保するため、政令で定めるところにより、条例で、特別区財政調整交付金を交付するものとする。 2 前項の特別区財政調
の規定は、2020年度以後に同条第1項の規定により特別区に対し交付すべき特別区財政調整交付金(同条第2項に規定する特別区財政調整交付金をいう。次項及び第3項において同じ。)について適用し、令和元年度までに前条の規定による改正前の 地方自治法
第282条第1項
《都は、都及び特別区並びに特別区相互間の財…》
源の均衡化を図り、並びに特別区の行政の自主的かつ計画的な運営を確保するため、政令で定めるところにより、条例で、特別区財政調整交付金を交付するものとする。
の規定により特別区に対し交付する同条第2項に規定する特別区財政調整交付金については、なお従前の例による。
2項 2020年度における特別区財政調整交付金の交付に係る 新 地方自治法 第282条第2項の規定の適用については、同項中「収入額」とあるのは「収入額(令和元年10月1日から2020年3月31日までに納付された法人の行う事業に対する事業税の収入額を含む。)(」と、「収入額に」とあるのは「収入額(令和元年10月1日から2020年3月31日までに納付された法人の行う事業に対する事業税の収入額を含む。)に」と、「 統計法 (2007年法律第53号)
第2条第4項
《4 この法律において「基幹統計」とは、次…》
の各号のいずれかに該当する統計をいう。 1 第5条第1項に規定する国勢統計 2 第6条第1項に規定する国民経済計算 3 行政機関が作成し、又は作成すべき統計であって、次のいずれかに該当するものとして総
に規定する基幹統計である事業所統計の最近に公表された結果による各市町村及び特別区の従業者数」とあるのは「各市町村の市町村民税の法人税割額及び同法第5条第2項第1号に掲げる税のうち同法第734条第2項(第2号に係る部分に限る。)の規定により都が課する都民税の法人税割額」とする。
3項 2021年度及び2022年度における特別区財政調整交付金の交付に係る 新 地方自治法 第282条第2項の規定の適用については、同項中「従業者数」とあるのは、「従業者数並びに市町村民税の法人税割額及び 地方税法
第5条第2項第1号
《2 市町村は、普通税として、次に掲げるも…》
のを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。 1 市町村民税 2 固定資産税 3 軽自動車
に掲げる税のうち同法第734条第2項(第2号に係る部分に限る。)の規定により都が課する都民税の法人税割額」とする。
4項 前2項の規定により読み替えられた 新 地方自治法 第282条第2項に規定する市町村民税の法人税割額及び都民税の法人税割額は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。
附 則(2016年3月31日法律第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年3月31日法律第19号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年3月31日法律第21号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地…》
方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに
、
第3条
《 地方公共団体の名称は、従来の名称による…》
。 都道府県の名称を変更しようとするときは、法律でこれを定める。 都道府県以外の地方公共団体の名称を変更しようとするときは、この法律に特別の定めのあるものを除くほか、条例でこれを定める。 地方公共団体
及び
第4条
《 地方公共団体は、その事務所の位置を定め…》
又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。 前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適
の規定並びに次条から附則第4条までの規定並びに附則第6条、第26条から第30条まで、第33条、第36条及び第38条の規定2016年4月1日
附 則(2016年4月11日法律第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《 地方公共団体は、法人とする。 普通地方…》
公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第5項において都道府県が処理するものとされている
及び
第3条
《 地方公共団体の名称は、従来の名称による…》
。 都道府県の名称を変更しようとするときは、法律でこれを定める。 都道府県以外の地方公共団体の名称を変更しようとするときは、この法律に特別の定めのあるものを除くほか、条例でこれを定める。 地方公共団体
の規定並びに次条第3項から第5項まで並びに附則第4条から
第7条
《 市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は…》
、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 前項の規定により市の廃置分合をしようとするときは、都道府県知事は、あ
まで及び
第9条
《 市町村の境界に関し争論があるときは、都…》
道府県知事は、関係市町村の申請に基づき、これを第251条の2の規定による調停に付することができる。 前項の規定によりすべての関係市町村の申請に基いてなされた調停により市町村の境界が確定しないとき、又は
の規定は、 公職選挙法 等の一部を改正する法律(2015年法律第43号)の施行の日から施行する。
2条 (適用区分等)
1項 第1条
《 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地…》
方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに
の規定による改正後の 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 (以下この項及び次項において「 新基準法 」という。)の規定( 新基準法
第13条の3
《在外選挙特別経費 在外選挙に要する経費…》
の額は、公職選挙法第30条の5第1項の規定による在外選挙人名簿の登録の申請をした者1人について2,149円本籍地の市区町村の選挙管理委員会に当該申請をした者については、589円とし、同条第4項の規定に
の規定を除く。)及び次条の規定による改正後の 地方自治法 (1947年法律第67号)別表第一 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 (1950年法律第179号)の項の規定は、この法律の施行の日(以下この項及び次項において「 施行日 」という。)以後その期日を公示され又は告示される国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は 日本国憲法
第95条
《 1の地方公共団体のみに適用される特別法…》
は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
の規定による投票について適用し、 施行日 の前日までにその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は 日本国憲法
第95条
《 1の地方公共団体のみに適用される特別法…》
は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
の規定による投票については、なお従前の例による。
3項 第2条
《 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決…》
した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
の規定による改正後の 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 の規定、
第3条
《 天皇の国事に関するすべての行為には、内…》
閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
の規定による改正後の 公職選挙法 (以下この項及び次項において「 新 公職選挙法 」という。)の規定( 新 公職選挙法 第20条第1項及び第269条の規定を除く。)、附則第4条の規定による改正後の 地方自治法 別表第一 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 (1950年法律第179号)の項の規定、附則第5条の規定による改正後の 漁業法 (1949年法律第267号)
第94条
《錯誤によつてした免許の取消し 錯誤によ…》
り免許をした場合においてこれを取り消そうとするときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。
の規定並びに附則第6条の規定による改正後の 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 (2001年法律第147号)
第3条第1項
《市町村地方自治法1947年法律第67号第…》
252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。を除く。以下この項において同じ。の議会の議員又は長の選挙の投票公職選挙法第47条、第49条並びに第50条第3項及び第5項の規定による投票を除く。に
及び
第8条
《投票の特例 第3条の規定による投票を行…》
う選挙について、次の表の上欄に掲げる公職選挙法の規定を適用する場合には、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第48条の2第5項の表 閉鎖しなければ 状態にし
の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日(以下この条において「 一部 施行日 」という。)の翌日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は 一部施行日 の翌日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下この項及び第5項において「 公示日 」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は 日本国憲法
第95条
《 1の地方公共団体のみに適用される特別法…》
は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
の規定による投票について適用し、 公示日 の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は 日本国憲法
第95条
《 1の地方公共団体のみに適用される特別法…》
は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
の規定による投票については、なお従前の例による。
附 則(2016年5月2日法律第34号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2016年5月18日法律第39号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地…》
方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに
並びに次条から附則第4条まで、附則第9条及び附則第18条の規定公布の日
17条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第1号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
18条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2016年6月7日法律第73号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行し、この法律の施行後に行われた国外犯罪行為による死亡又は障害について適用する。
附 則(2016年11月28日法律第86号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2016年12月2日法律第94号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2016年12月9日法律第101号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次条第4項から第6項まで及び附則第8条の規定公布の日
8条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2016年12月16日法律第108号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日(第3号において「 発効日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
2_2号 附則第18条の規定 畜産経営の安定に関する法律 及び独立行政法人農畜産業振興 機構 法の一部を改正する法律(2017年法律第60号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日
附 則(2017年3月31日法律第2号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2017年3月31日法律第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。
140条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
141条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2017年4月26日法律第25号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《 地方公共団体の名称は、従来の名称による…》
。 都道府県の名称を変更しようとするときは、法律でこれを定める。 都道府県以外の地方公共団体の名称を変更しようとするときは、この法律に特別の定めのあるものを除くほか、条例でこれを定める。 地方公共団体
、
第7条
《 市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は…》
、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 前項の規定により市の廃置分合をしようとするときは、都道府県知事は、あ
(農業災害補償法第143条の2第1項にただし書を加える改正規定に限る。)及び
第10条
《 市町村の区域内に住所を有する者は、当該…》
市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。 住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。
の規定並びに附則第6条から
第8条
《 市となるべき普通地方公共団体は、左に掲…》
げる要件を具えていなければならない。 1 人口五万以上を有すること。 2 当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内に在る戸数が、全戸数の六割以上であること。 3 商工業その他の都市的業態
まで、
第13条
《 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、…》
この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の解散を請求する権利を有する。 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員
及び
第14条
《 普通地方公共団体は、法令に違反しない限…》
りにおいて第2条第2項の事務に関し、条例を制定することができる。 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。 普通地方公
の規定公布の日
3条 (地方自治法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第4条
《 地方公共団体は、その事務所の位置を定め…》
又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。 前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適
の規定による改正後の 地方自治法
第206条第2項
《普通地方公共団体の長は、第203条から第…》
204条まで又は前条の規定による給与その他の給付に関する処分についての審査請求がされた場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、議会に諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければな
及び第4項、
第229条第2項
《2 普通地方公共団体の長は、分担金、使用…》
料、加入金又は手数料の徴収に関する処分についての審査請求がされた場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、議会に諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
及び第4項、
第231条の3第7項
《7 普通地方公共団体の長は、第1項から第…》
4項までの規定による処分についての審査請求がされた場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、議会に諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
及び第9項、
第238条の7第2項
《2 普通地方公共団体の長は、行政財産を使…》
用する権利に関する処分についての審査請求がされた場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、議会に諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
及び第4項、第243条の2第11項及び第13項並びに
第244条の4第2項
《2 普通地方公共団体の長は、公の施設を利…》
用する権利に関する処分についての審査請求がされた場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、議会に諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
及び第4項の規定は、地方公共団体の機関の処分についての審査請求であって 施行日 以後にされる地方公共団体の機関の処分に係るものについて適用し、地方公共団体の機関の処分についての審査請求であって施行日前にされた地方公共団体の機関の処分に係るものについては、なお従前の例による。
7条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた認定等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている認定等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は次条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等 の行為とみなす。
2項 この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し、報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第2条から前条までの規定又は次条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
8条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2017年5月17日法律第29号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第4条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (施行のために必要な準備等)
1項 第1条
《 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地…》
方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに
の規定による改正後の 地方公務員法 (次項及び附則第17条において「 新 地方公務員法 」という。)の規定による地方公務員( 地方公務員法
第2条
《この法律の効力 地方公務員地方公共団体…》
のすべての公務員をいう。に関する従前の法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程の規定がこの法律の規定に抵触する場合には、この法律の規定が、優先する。
に規定する地方公務員をいう。同項において同じ。)の任用、服務その他の人事行政に関する制度及び
第2条
《この法律の効力 地方公務員地方公共団体…》
のすべての公務員をいう。に関する従前の法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程の規定がこの法律の規定に抵触する場合には、この法律の規定が、優先する。
の規定による改正後の 地方自治法 (同項において「 新 地方自治法 」という。)の規定による給与に関する制度の適正かつ円滑な実施を確保するため、任命権者( 地方公務員法
第6条第1項
《地方公共団体の長、議会の議長、選挙管理委…》
員会、代表監査委員、教育委員会、人事委員会及び公平委員会並びに警視総監、道府県警察本部長、市町村の消防長特別区が連合して維持する消防の消防長を含む。その他法令又は条例に基づく任命権者は、法律に特別の定
に規定する任命権者をいう。以下この項において同じ。)は、人事管理の計画的推進その他の必要な準備を行うものとし、地方公共団体の長は、任命権者の行う準備に関し必要な連絡、調整その他の措置を講ずるものとする。
2項 総務大臣は、 新 地方公務員法 の規定による地方公務員の任用、服務その他の人事行政に関する制度及び 新 地方自治法 の規定による給与に関する制度の適正かつ円滑な実施を確保するため、地方公共団体に対して必要な資料の提出を求めることその他の方法により前項の準備及び措置の実施状況を把握した上で、必要があると認めるときは、当該準備及び措置について技術的な助言又は勧告をするものとする。
4条 (政令への委任)
1項 前2条及び附則第17条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2017年5月19日法律第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2017年6月2日法律第45号)
1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、
第103条
《 普通地方公共団体の議会は、議員の中から…》
議長及び副議長1人を選挙しなければならない。 議長及び副議長の任期は、議員の任期による。
の二、
第103条
《 普通地方公共団体の議会は、議員の中から…》
議長及び副議長1人を選挙しなければならない。 議長及び副議長の任期は、議員の任期による。
の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2017年6月2日法律第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第16条の規定は、公布の日から施行する。
15条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
16条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2017年6月9日法律第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第4条
《 地方公共団体は、その事務所の位置を定め…》
又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。 前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適
(第3号に掲げる改正規定を除く。)の規定並びに次条第3項、第4項、第7項及び第8項並びに附則第5条第2項及び
第7条
《 市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は…》
、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 前項の規定により市の廃置分合をしようとするときは、都道府県知事は、あ
の規定公布の日
2号 略
3号 第1条
《 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地…》
方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに
中 地方自治法
第196条
《 監査委員は、普通地方公共団体の長が、議…》
会の同意を得て、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者議員である者を除く。以下この款において「識見を有する者」という。及び議員のうちから、これ
及び
第199条の3
《 監査委員は、識見を有する者のうちから選…》
任される監査委員の1人監査委員の定数が2人の場合において、そのうち1人が議員のうちから選任される監査委員であるときは、識見を有する者のうちから選任される監査委員を代表監査委員としなければならない。 代
の改正規定、同法第200条の次に1条を加える改正規定並びに同法第203条の2第1項、
第233条
《決算 会計管理者は、毎会計年度、政令で…》
定めるところにより、決算を調製し、出納の閉鎖後3箇月以内に、証書類その他政令で定める書類と併せて、普通地方公共団体の長に提出しなければならない。 2 普通地方公共団体の長は、決算及び前項の書類を監査委
、
第252条
《市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提…》
起 第245条の5第2項の指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第3項の規定による是正の要求を行つた都道府県の執行機関に対し、高等裁判所に対し、当該是正の要求を受けた市町村の
の七、
第252条
《市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提…》
起 第245条の5第2項の指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第3項の規定による是正の要求を行つた都道府県の執行機関に対し、高等裁判所に対し、当該是正の要求を受けた市町村の
の十三、
第252条の27第2項
《2 この法律において「包括外部監査契約」…》
とは、第252条の36第1項各号に掲げる普通地方公共団体及び同条第2項の条例を定めた同条第1項第2号に掲げる市以外の市又は町村が、第2条第14項及び第15項の規定の趣旨を達成するため、この法律の定める
、
第252条の33第2項
《2 代表監査委員は、外部監査人の求めに応…》
じ、監査委員の監査の事務に支障のない範囲内において、監査委員の事務局長、書記その他の職員、監査専門委員又は第180条の3の規定による職員を外部監査人の監査の事務に協力させることができる。
及び
第252条
《市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提…》
起 第245条の5第2項の指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第3項の規定による是正の要求を行つた都道府県の執行機関に対し、高等裁判所に対し、当該是正の要求を受けた市町村の
の三十六並びに附則第9条の改正規定、
第2条
《 地方公共団体は、法人とする。 普通地方…》
公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第5項において都道府県が処理するものとされている
中 地方公営企業法
第30条
《決算 管理者は、毎事業年度終了後2月以…》
内に当該地方公営企業の決算を調製し、証書類、当該年度の事業報告書及び政令で定めるその他の書類と併せて、当該地方公共団体の長に提出しなければならない。 2 地方公共団体の長は、決算及び前項の書類を監査委
の改正規定、
第3条
《経営の基本原則 地方公営企業は、常に企…》
業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
( 地方独立行政法人法
第19条
《代理人の選任 理事長又は副理事長は、理…》
事又は地方独立行政法人の職員のうちから、当該地方独立行政法人の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
の次に1条を加える改正規定、同法第24条の改正規定及び同法第123条第1項の改正規定(「含む。」の下に「、第19条の2第2項及び第4項」を加える部分に限る。)を除く。)の規定並びに
第4条
《 地方公共団体は、その事務所の位置を定め…》
又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。 前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適
中 市町村の合併の特例に関する法律
第45条
《合併特例区の決算 合併特例区の長は、毎…》
会計年度、政令で定めるところにより、決算を調製し、出納の閉鎖後3月以内に、証書類その他政令で定める書類と併せて、合併市町村の監査委員の審査に付さなければならない。 2 合併特例区の長は、前項の規定によ
の改正規定並びに次条第2項並びに附則第3条、
第4条第2項
《前項の事務所の位置を定め又はこれを変更す…》
るに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適当な考慮を払わなければならない。
から第4項まで、第7項から第10項まで、第13項及び第16項、
第5条第1項
《普通地方公共団体の区域は、従来の区域によ…》
る。
、
第8条
《 市となるべき普通地方公共団体は、左に掲…》
げる要件を具えていなければならない。 1 人口五万以上を有すること。 2 当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内に在る戸数が、全戸数の六割以上であること。 3 商工業その他の都市的業態
、
第9条
《 市町村の境界に関し争論があるときは、都…》
道府県知事は、関係市町村の申請に基づき、これを第251条の2の規定による調停に付することができる。 前項の規定によりすべての関係市町村の申請に基いてなされた調停により市町村の境界が確定しないとき、又は
並びに
第12条
《 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、…》
この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の条例地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。の制定又は改廃を請求する権利を有する。 日本国民たる普通地方公共団
の規定2018年4月1日
2条 (地方自治法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地…》
方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに
の規定による改正後の 地方自治法 (以下この条において「 新 地方自治法 」という。)
第75条第5項
《監査委員は、第3項の規定による監査の結果…》
に関する報告の決定について、各監査委員の意見が一致しないことにより、前項の合議により決定することができない事項がある場合には、その旨及び当該事項についての各監査委員の意見を代表者に送付し、かつ、公表す
、
第199条第13項
《監査委員は、第9項の規定による監査の結果…》
に関する報告の決定について、各監査委員の意見が一致しないことにより、前項の合議により決定することができない事項がある場合には、その旨及び当該事項についての各監査委員の意見を普通地方公共団体の議会及び長
及び
第252条の11第5項
《5 前項の場合において、規約で定める普通…》
地方公共団体の監査委員は、第199条第9項の規定による監査の結果に関する報告の決定について、各監査委員の意見が一致しないことにより、同条第12項の合議により決定することができない事項がある場合には、そ
の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に行われる監査の結果に関する報告の決定について適用する。
2項 新 地方自治法 第233条第7項の規定は、前条第3号に掲げる規定の施行の日(以下「 第3号 施行日 」という。)以後に 地方自治法
第233条第3項
《3 普通地方公共団体の長は、前項の規定に…》
より監査委員の審査に付した決算を監査委員の意見を付けて次の通常予算を議する会議までに議会の認定に付さなければならない。
の規定による決算の認定に関する議案が否決される場合について適用する。
3項 監査委員は、前条第1号に掲げる規定の施行の日(附則第5条第2項において「 第1号 施行日 」という。)以後に
第1条
《 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地…》
方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに
の規定による改正前の 地方自治法 (次項において「 旧 地方自治法 」という。)
第242条第1項
《普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公…》
共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある当該行
の規定による請求があったときは、施行日前においても、 新 地方自治法 第242条第3項の規定の例により、当該請求の要旨を当該普通地方公共団体の議会及び長に通知しなければならない。この場合において、当該通知は、施行日において同項の規定によりされたものとみなす。
4項 地方自治法
第292条
《普通地方公共団体に関する規定の準用 地…》
方公共団体の組合については、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、都道府県の加入するものにあつては都道府県に関する規定、市及び特別区の加入するもので都道府県の加入しないものにあつて
において準用する前項の規定により一部事務組合の監査委員が一部事務組合の議会に通知することとされている同条において準用する 旧 地方自治法 第242条第1項の規定による請求の要旨の議会への通知は、 地方自治法
第287条の2第2項
《2 前項の規定によりその議会を構成団体の…》
議会をもつて組織することとした一部事務組合以下この条において「特例一部事務組合」という。の管理者は、この法律その他の法令の規定により一部事務組合の管理者が一部事務組合の議会に付議することとされている事
に規定する 特例一部事務組合 (以下この項において「 特例一部事務組合 」という。)にあっては、 新 地方自治法 第287条の2第6項の規定の例により、当該特例一部事務組合の監査委員が 地方自治法
第286条第1項
《一部事務組合は、これを組織する地方公共団…》
体以下この節において「構成団体」という。の数を増減し若しくは共同処理する事務を変更し、又は一部事務組合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、都道府県の加入するものにあ
に規定する 構成団体 (以下この項において「 構成団体 」という。)の長を通じて当該請求の要旨を全ての構成団体の議会に通知することにより行うものとする。
5項 新 地方自治法 第242条第10項の規定は、 施行日 以後に同条第3項の規定によりその要旨が通知された同条第1項の規定による請求に係る行為又は 怠る事実 に関する損害賠償又は不当利得返還の請求権その他の権利の放棄に関する議決について適用する。
6項 新 地方自治法 第243条の2第1項(
第5条
《 普通地方公共団体の区域は、従来の区域に…》
よる。 都道府県は、市町村を包括する。
の規定による改正後の 市町村の合併の特例に関する法律
第47条
《地方自治法の財務に関する規定の準用 地…》
方自治法第208条から第210条まで、第212条から第214条まで、第215条第5号を除く。、第216条、第220条、第221条第2項及び第3項、第225条から第227条まで、第228条第1項前段、第
において準用する場合を含む。)の規定は、新 地方自治法
第243条の2第1項
《普通地方公共団体の長は、公金の徴収若しく…》
は収納又は支出に関する事務以下この条及び次条第1項において「公金事務」という。を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち当該普通地方公共団体の長が総務省令で定めるところにより指定
に規定する 普通地方公共団体の長等 の同項の条例の施行の日以後の行為に基づく損害賠償責任について適用する。
7項 普通地方公共団体の議会は、 新 地方自治法 第243条の2第1項の条例の制定に関する議決をしようとするときは、 施行日 前においても、監査委員の意見を聴くことができる。
8項 新 地方自治法 第252条の36第2項の規定による新 地方自治法
第252条の27第2項
《2 この法律において「包括外部監査契約」…》
とは、第252条の36第1項各号に掲げる普通地方公共団体及び同条第2項の条例を定めた同条第1項第2号に掲げる市以外の市又は町村が、第2条第14項及び第15項の規定の趣旨を達成するため、この法律の定める
に規定する 包括外部監査契約 の締結については、新 地方自治法
第252条の36第2項
《2 前項第2号に掲げる市以外の市又は町村…》
で、契約に基づく監査を受けることを条例により定めたものの長は、同項の政令で定めるところにより、条例で定める会計年度において、当該会計年度に係る包括外部監査契約を、速やかに、1の者と締結しなければならな
の条例を定めた同条第1項第2号に掲げる市以外の市又は町村の長は、 第3号施行日 前においても、監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経ることができる。
7条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2017年6月16日法律第60号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第17条及び
第18条
《 日本国民たる年齢満18年以上の者で引き…》
続き3箇月以上市町村の区域内に住所を有するものは、別に法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。
の規定2018年3月31日
18条 (調整規定)
1項 施行日 が環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日以後となる場合には、前条の規定は、適用しない。
附 則(2017年6月16日法律第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第12条の3の改正規定(同条第8項中「若しくは第14条の4第13項」を「、第14条の2第4項、第14条の3の2第3項(第14条の6において準用する場合を含む。)、第14条の4第13項若しくは第14条の5第4項」に改める部分を除く。)、第12条の4の改正規定、第12条の5の改正規定(同条第10項中「若しくは第14条の4第13項」を「、第14条の2第4項、第14条の3の2第3項(第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)、第14条の4第13項若しくは第14条の5第4項」に改める部分を除く。)、第12条の6第1項、
第13条
《 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、…》
この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の解散を請求する権利を有する。 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員
の三、第15条の4の7第2項及び第19条の5第1項第3号の改正規定、第24条の4の改正規定(「第12条の5第8項」を「第12条の5第9項」に改める部分に限る。)並びに附則第6条( 地方自治法 (1947年法律第67号)別表第一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (1970年法律第137号)の項の改正規定中「第12条の5第8項」を「第12条の5第9項」に改める部分に限る。)、
第7条
《 市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は…》
、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 前項の規定により市の廃置分合をしようとするときは、都道府県知事は、あ
及び
第8条
《 市となるべき普通地方公共団体は、左に掲…》
げる要件を具えていなければならない。 1 人口五万以上を有すること。 2 当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内に在る戸数が、全戸数の六割以上であること。 3 商工業その他の都市的業態
の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2017年6月23日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第3条、
第4条
《 地方公共団体は、その事務所の位置を定め…》
又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。 前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適
及び第25条の規定公布の日(次号において「 公布日 」という。)
25条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2018年3月31日法律第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2018年3月31日法律第7号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:15号 略
16号 第15条
《 普通地方公共団体の長は、法令に違反しな…》
い限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる。 普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、60,000
中 租税特別措置法
第70条の4第2項
《2 この条から第70条の6の五までにおい…》
て、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 農地 農地法第2条第1項に規定する農地同法第43条第1項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第2条第
の改正規定(同項第1号及び第4号に係る部分を除く。)、同法第70条の4の2第1項の改正規定、同法第70条の6第1項の改正規定(同項第1号に係る部分を除く。)、同条第2項第1号の改正規定、同条第5項を削り、同条第4項を同条第5項とする改正規定、同条第3項の改正規定、同項を同条第4項とし、同条第2項の次に1項を加える改正規定、同条第6項の改正規定、同条第39項第4号の改正規定、同法第70条の6の2第1項の改正規定、同法第70条の6の4第15項第2号及び第6号の改正規定、同条第16項の改正規定、同条を同法第70条の6の6とし、同条の次に1条を加える改正規定(同法第70条の6の4を同法第70条の6の6とする部分に限る。)、同法第70条の6の3の次に2条を加える改正規定、同法第70条の8第4項の改正規定、同法第70条の8の2第4項第2号の改正規定、同法第93条第5項の改正規定(「第70条の6の4第19項」を「第70条の6の6第19項」に改める部分に限る。)並びに同法第98条の表の改正規定(同表の都道府県の項中「第70条の6の4第20項」を「第70条の6の6第20項」に改める部分及び同表の市町村の項に係る部分に限る。)並びに附則第118条第12項、第17項及び第18項並びに
第137条
《 普通地方公共団体の議会の議員が正当な理…》
由がなくて招集に応じないため、又は正当な理由がなくて会議に欠席したため、議長が、特に招状を発しても、なお故なく出席しない者は、議長において、議会の議決を経て、これに懲罰を科することができる。
( 地方自治法 (1947年法律第67号)別表第一 租税特別措置法 (1957年法律第26号)の項第1号の改正規定(「第70条の6の4第20項」を「第70条の6の6第20項」に改める部分に限る。)及び同項第2号の改正規定に限る。)の規定 都市農地の貸借の円滑化に関する法律 (2018年法律第68号)の施行の日
143条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
144条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2018年5月18日法律第23号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2018年6月8日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2018年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《 地方公共団体の名称は、従来の名称による…》
。 都道府県の名称を変更しようとするときは、法律でこれを定める。 都道府県以外の地方公共団体の名称を変更しようとするときは、この法律に特別の定めのあるものを除くほか、条例でこれを定める。 地方公共団体
中 生活保護法 の目次の改正規定、同法第27条の2の改正規定、同法第9章中第55条の6を第55条の7とする改正規定、同法第8章の章名の改正規定、同法第55条の4第2項及び第3項並びに第55条の5の改正規定、同法第8章中同条を第55条の6とし、第55条の4の次に1条を加える改正規定、同法第57条から第59条まで、第64条、第65条第1項、第66条第1項、第70条第5号及び第6号、第71条第5号及び第6号、第73条第3号及び第4号、
第75条第1項第2号
《選挙権を有する者道の方面公安委員会につい…》
ては、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、その総数の50分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の監査委員に対し
、
第76条
《 選挙権を有する者は、政令の定めるところ…》
により、その総数の3分の一その総数が410,000を超え八十万以下の場合にあつてはその410,000を超える数に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、その総
の三並びに第78条第3項の改正規定、同法第78条の2第2項の改正規定(「支給機関」を「第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給する者」に改める部分に限る。)、同法第85条第2項、
第85条
《 政令で特別の定をするものを除く外、公職…》
選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第76条第3項の規定による解散の投票並びに第80条第3項及び第81条第2項の規定による解職の投票にこれを準用する。 前項の投票は、政令の定めるところにより
の二及び
第86条第1項
《選挙権を有する者第252条の19第1項に…》
規定する指定都市以下この項において「指定都市」という。の総合区長については当該総合区の区域内において選挙権を有する者、指定都市の区又は総合区の選挙管理委員については当該区又は総合区の区域内において選挙
の改正規定並びに同法別表第1の6の項第1号及び別表第三都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村の項の改正規定並びに次条の規定、附則第9条中 地方自治法 (1947年法律第67号)別表第一 生活保護法 (1950年法律第144号)の項第1号の改正規定、附則第17条中 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)別表第2の5の11の項、別表第3の7の7の項、別表第4の4の11の項及び別表第5第9号の4の改正規定(いずれも「就労自立給付金」の下に「若しくは同法第55条の5第1項の進学準備給付金」を加える部分に限る。)並びに附則第23条及び第24条の規定公布の日
24条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2018年6月13日法律第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第2条
《 地方公共団体は、法人とする。 普通地方…》
公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第5項において都道府県が処理するものとされている
の規定、
第3条
《 地方公共団体の名称は、従来の名称による…》
。 都道府県の名称を変更しようとするときは、法律でこれを定める。 都道府県以外の地方公共団体の名称を変更しようとするときは、この法律に特別の定めのあるものを除くほか、条例でこれを定める。 地方公共団体
中 と畜場法
第20条
《厚生労働大臣の調査の要請等 厚生労働大…》
臣は、食品衛生法第65条の規定に基づき報告を求めた場合その他食品衛生上の危害の発生の防止のため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、期限を定めて、第14条第1項から第4項までの規定により行
の改正規定並びに
第4条
《と畜場の設置の許可 一般と畜場又は簡易…》
と畜場は、都道府県知事保健所を設置する市にあつては、市長。以下同じ。の許可を受けなければ、設置してはならない。 2 前項の規定による許可を受けようとする者は、構造設備その他厚生労働省令で定める事項を記
中 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律
第17条第1項第4号
《何人も、食鳥検査に合格した後又は前条第5…》
項の厚生労働省令で定める基準に適合する旨の同項の確認がされた後でなければ、食鳥とたい、食鳥中抜とたい又は食鳥肉等を食鳥処理場の外に持ち出してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、こ
、
第39条第2項
《2 都道府県知事は、食品衛生法1947年…》
法律第233号第24条第1項に規定する都道府県等食品衛生監視指導計画の定めるところにより、前項の都道府県知事が指定する者に同項に規定する事務又は職務を行わせなければならない。
及び
第40条
《厚生労働大臣の調査の要請等 厚生労働大…》
臣は、食品衛生法第65条の規定に基づき報告を求めた場合その他食鳥肉等に起因する衛生上の危害の発生の防止のため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、期限を定めて、第15条第1項から第3項まで
の改正規定並びに附則第8条、
第15条
《 普通地方公共団体の長は、法令に違反しな…》
い限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる。 普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、60,000
から第21条まで及び第24条の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2018年6月13日法律第49号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第3章第1節及び第2節、第44条、第46条並びに第6章並びに附則第3項の規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2018年6月15日法律第52号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2018年6月15日法律第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2018年6月20日法律第59号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、附則第26条の規定は、公布の日から施行する。
25条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及び附則第13条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
26条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2018年6月27日法律第66号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第15条
《 普通地方公共団体の長は、法令に違反しな…》
い限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる。 普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、60,000
の規定並びに附則第14条( 地方自治法 (1947年法律第67号)別表第一 不動産の鑑定評価に関する法律 (1963年法律第152号)の項の改正規定に限る。)及び
第15条
《 普通地方公共団体の長は、法令に違反しな…》
い限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる。 普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、60,000
の規定2019年1月1日
4号 略
5号 第10条
《 市町村の区域内に住所を有する者は、当該…》
市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。 住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。
の規定並びに附則第8条及び
第14条
《 普通地方公共団体は、法令に違反しない限…》
りにおいて第2条第2項の事務に関し、条例を制定することができる。 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。 普通地方公
(第3号に掲げる改正規定を除く。)の規定2020年4月1日
附 則(2018年6月27日法律第68号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2018年7月6日法律第70号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2018年7月25日法律第78号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2018年12月14日法律第95号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2018年12月14日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2019年3月29日法律第2号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。
27条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
28条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2019年3月29日法律第3号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、第2章並びに附則第5条、
第8条
《 市となるべき普通地方公共団体は、左に掲…》
げる要件を具えていなければならない。 1 人口五万以上を有すること。 2 当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内に在る戸数が、全戸数の六割以上であること。 3 商工業その他の都市的業態
( 地方税法
第27条第2項
《2 法人法人でない社団又は財団で代表者又…》
は管理人の定めのあるもの人格のない社団等を除く。以下この項において「その他の社団等」という。を含む。以下この項、第69条第4項、第70条第2項、第71条の16第3項及び第4項、第71条の20第4項、第
の改正規定(「第50条第6項、」を削る部分を除く。)及び同法第299条第2項の改正規定を除く。)、
第9条
《 市町村の境界に関し争論があるときは、都…》
道府県知事は、関係市町村の申請に基づき、これを第251条の2の規定による調停に付することができる。 前項の規定によりすべての関係市町村の申請に基いてなされた調停により市町村の境界が確定しないとき、又は
から
第16条
《 普通地方公共団体の議会の議長は、条例の…》
制定又は改廃の議決があつたときは、その日から3日以内にこれを当該普通地方公共団体の長に送付しなければならない。 普通地方公共団体の長は、前項の規定により条例の送付を受けた場合は、その日から20日以内に
まで、
第17条
《 普通地方公共団体の議会の議員及び長は、…》
別に法律の定めるところにより、選挙人が投票によりこれを選挙する。
( 特別会計に関する法律 (2007年法律第23号)
第23条第1号
《歳入及び歳出 第23条 交付税特別会計に…》
おける歳入及び歳出は、次のとおりとする。 1 歳入 イ 地方法人税の収入 ロ 一般会計からの繰入金 ハ 東日本大震災復興特別会計からの繰入金 ニ 地方揮発油税、森林環境税、石油ガス譲与税に充てられる石
ニの改正規定に限る。)、
第18条
《 各特別会計において、毎会計年度の歳出予…》
算における支出残額又は支払義務の生じた歳出金で当該年度の出納の期限までに支出済みとならなかったものに係る歳出予算は、次章において翌年度以降に繰り越して使用することができる旨の定めがある場合に限り、繰り
、
第19条
《企業会計の慣行を参考とした書類 所管大…》
臣は、毎会計年度、その管理する特別会計について、資産及び負債の状況その他の決算に関する財務情報を開示するための書類を企業会計の慣行を参考として作成し、財務大臣に送付しなければならない。 2 内閣は、前
及び
第21条
《目的 交付税及び譲与税配付金特別会計以…》
下この節において「交付税特別会計」という。は、地方交付税及び地方譲与税の配付に関する経理を明確にすることを目的とする。
( 総務省設置法 (1999年法律第91号)
第4条第1項第53号
《総務省は、前条第1項の任務を達成するため…》
、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の企画及び立案に関す
及び第55号の改正規定に限る。)の規定は、2024年1月1日から施行する。
附 則(2019年3月29日法律第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第24条の規定公布の日
附 則(2019年3月29日法律第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。
115条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
116条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2019年4月24日法律第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年5月15日法律第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2条 (適用区分)
1項 第1条
《 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地…》
方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに
の規定による改正後の 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 (以下この項及び次項において「 新基準法 」という。)の規定( 新基準法
第13条の3
《在外選挙特別経費 在外選挙に要する経費…》
の額は、公職選挙法第30条の5第1項の規定による在外選挙人名簿の登録の申請をした者1人について2,149円本籍地の市区町村の選挙管理委員会に当該申請をした者については、589円とし、同条第4項の規定に
の規定を除く。)及び次条の規定による改正後の 地方自治法 (1947年法律第67号)別表第一 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 (1950年法律第179号)の項の規定は、この法律の施行の日(以下この項及び次項において「 施行日 」という。)以後その期日を公示され又は告示される国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は 日本国憲法
第95条
《 1の地方公共団体のみに適用される特別法…》
は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
の規定による投票について適用し、 施行日 の前日までにその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は 日本国憲法
第95条
《 1の地方公共団体のみに適用される特別法…》
は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
の規定による投票については、なお従前の例による。
附 則(令和元年5月17日法律第7号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2019年10月1日から施行する。ただし、次条並びに附則第3条ただし書、
第8条
《 市となるべき普通地方公共団体は、左に掲…》
げる要件を具えていなければならない。 1 人口五万以上を有すること。 2 当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内に在る戸数が、全戸数の六割以上であること。 3 商工業その他の都市的業態
から
第10条
《 市町村の区域内に住所を有する者は、当該…》
市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。 住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。
までの規定、附則第13条中 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)別表第1の94の項及び別表第2の116の項の改正規定(別表第1の94の項に係る部分に限る。)並びに附則第14条及び
第17条
《 普通地方公共団体の議会の議員及び長は、…》
別に法律の定めるところにより、選挙人が投票によりこれを選挙する。
の規定は、公布の日から施行する。
17条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(令和元年5月24日法律第11号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月24日法律第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地…》
方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに
中 農地中間管理事業の推進に関する法律
第2条第2項
《2 この法律において「農用地等」とは、次…》
に掲げる土地をいう。 1 農用地 2 木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地 3 農業用施設の用に供される土地第1号に掲げる土地を除く。 4 開発し
に1号を加える改正規定及び同条第3項の改正規定(同項第2号に係る部分を除く。)、
第2条
《定義 この法律において「農用地」とは、…》
農地耕作農地法1952年法律第229号第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。の目的に供される土地をいう。以下同じ。及び採草放牧地農地以外の土地で、主とし
中 農業経営基盤強化促進法 の目次の改正規定、同法第4条から
第7条
《 市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は…》
、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 前項の規定により市の廃置分合をしようとするときは、都道府県知事は、あ
までの改正規定、同法第2章第3節を削る改正規定、同法第12条第1項及び
第13条第2項
《日本国民たる普通地方公共団体の住民は、こ…》
の法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員、長、副知事若しくは副市町村長、第252条の19第1項に規定する指定都市の総合区長、選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第14条の6第1項第2号、
第15条第2項
《普通地方公共団体の長は、法令に特別の定め…》
があるものを除くほか、普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、60,000円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
及び
第16条
《 普通地方公共団体の議会の議長は、条例の…》
制定又は改廃の議決があつたときは、その日から3日以内にこれを当該普通地方公共団体の長に送付しなければならない。 普通地方公共団体の長は、前項の規定により条例の送付を受けた場合は、その日から20日以内に
の改正規定、同法第18条の改正規定(同条第2項中第7号を削り、第8号を第7号とする部分を除く。)並びに同法第23条第10項及び第33条の改正規定、
第3条
《 地方公共団体の名称は、従来の名称による…》
。 都道府県の名称を変更しようとするときは、法律でこれを定める。 都道府県以外の地方公共団体の名称を変更しようとするときは、この法律に特別の定めのあるものを除くほか、条例でこれを定める。 地方公共団体
中 農地法
第2条第3項第2号
《3 この法律で「農地所有適格法人」とは、…》
農事組合法人、株式会社公開会社会社法2005年法律第86号第2条第5号に規定する公開会社をいう。でないものに限る。以下同じ。又は持分会社同法第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。で、次に
の改正規定、同法第3条の改正規定(同条第1項第7号の2に係る部分及び同条中第6項を削り、第7項を第6項とする部分を除く。)、同法第4条第1項第3号及び
第5条第1項第2号
《普通地方公共団体の区域は、従来の区域によ…》
る。
の改正規定、同法第17条ただし書の改正規定(「第4条第4項第1号」を「
第4条第3項第1号
《第1項の条例を制定し又は改廃しようとする…》
ときは、当該地方公共団体の議会において出席議員の3分の二以上の者の同意がなければならない。
」に改める部分に限る。)、同法第35条(見出しを含む。)の改正規定並びに同法第36条第1項第2号、第46条第1項及び第63条第1項第14号の改正規定、
第4条
《 地方公共団体は、その事務所の位置を定め…》
又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。 前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適
中 農業振興地域の整備に関する法律
第15条の2第1項第5号
《農用地区域内において開発行為宅地の造成、…》
土石の採取その他の土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をいう。以下同じ。をしようとする者は、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事農用地の農業上の効率的
の改正規定並びに附則第3条から
第5条
《 普通地方公共団体の区域は、従来の区域に…》
よる。 都道府県は、市町村を包括する。
までの規定、附則第11条中 地方自治法 (1947年法律第67号)別表第一 農地法 (1952年法律第229号)の項第14号の改正規定並びに附則第12条、
第13条
《 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、…》
この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の解散を請求する権利を有する。 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員
及び
第15条
《 普通地方公共団体の長は、法令に違反しな…》
い限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる。 普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、60,000
から
第18条
《 日本国民たる年齢満18年以上の者で引き…》
続き3箇月以上市町村の区域内に住所を有するものは、別に法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。
までの規定公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(令和元年5月31日法律第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(令和元年5月31日法律第17号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 附則第5条( 地方自治法 (1947年法律第67号)別表第一 戸籍法 (1947年法律第224号)の項の改正規定を除く。)、
第6条
《 都道府県の廃置分合又は境界変更をしよう…》
とするときは、法律でこれを定める。 都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたときは、都道府県の境界も、また、自ら変更する。 従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村の区域に編
( 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)
第30条の9の2第1項
《機構は、デジタル庁から番号利用法第21条…》
第2項又は第21条の2第1項これらの規定を番号利用法第26条において準用する場合を含む。の規定による事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、当該求めに係る者の住民票に記載された住
の改正規定を除く。)及び
第14条
《住民基本台帳の正確な記録を確保するための…》
措置 市町村長は、その事務を管理し、及び執行することにより、又は第10条若しくは前2条の規定による通知若しくは通報若しくは第34条第1項若しくは第2項の調査によつて、住民基本台帳に脱漏若しくは誤載が
( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)別表第2の改正規定を除く。)の規定前号に掲げる規定の施行の日又は情報通信技術利用法改正法附則第1条第9号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日
附 則(令和元年6月7日法律第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地…》
方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに
及び
第3条
《 地方公共団体の名称は、従来の名称による…》
。 都道府県の名称を変更しようとするときは、法律でこれを定める。 都道府県以外の地方公共団体の名称を変更しようとするときは、この法律に特別の定めのあるものを除くほか、条例でこれを定める。 地方公共団体
の規定並びに附則第6条(別表第一 健康増進法 (2002年法律第103号)の項の改正規定に限る。)及び
第8条
《 市となるべき普通地方公共団体は、左に掲…》
げる要件を具えていなければならない。 1 人口五万以上を有すること。 2 当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内に在る戸数が、全戸数の六割以上であること。 3 商工業その他の都市的業態
の規定公布の日から起算して3月を経過した日
2号 略
3号 第2条
《 地方公共団体は、法人とする。 普通地方…》
公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第5項において都道府県が処理するものとされている
、
第4条
《 地方公共団体は、その事務所の位置を定め…》
又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。 前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適
、
第9条
《 市町村の境界に関し争論があるときは、都…》
道府県知事は、関係市町村の申請に基づき、これを第251条の2の規定による調停に付することができる。 前項の規定によりすべての関係市町村の申請に基いてなされた調停により市町村の境界が確定しないとき、又は
及び
第12条
《 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、…》
この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の条例地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。の制定又は改廃を請求する権利を有する。 日本国民たる普通地方公共団
の規定並びに附則第5条及び
第6条
《 都道府県の廃置分合又は境界変更をしよう…》
とするときは、法律でこれを定める。 都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたときは、都道府県の境界も、また、自ら変更する。 従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村の区域に編
(第1号に掲げる改正規定を除く。)の規定2020年4月1日
附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第40条、第59条、第61条、
第75条
《 選挙権を有する者道の方面公安委員会につ…》
いては、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、その総数の50分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の監査委員に対
( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定に限る。)、
第85条
《 政令で特別の定をするものを除く外、公職…》
選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第76条第3項の規定による解散の投票並びに第80条第3項及び第81条第2項の規定による解職の投票にこれを準用する。 前項の投票は、政令の定めるところにより
、
第102条
《 普通地方公共団体の議会は、定例会及び臨…》
時会とする。 定例会は、毎年、条例で定める回数これを招集しなければならない。 臨時会は、必要がある場合において、その事件に限りこれを招集する。 臨時会に付議すべき事件は、普通地方公共団体の長があらかじ
、
第107条
《 第103条第1項及び前条第2項の規定に…》
よる選挙を行う場合において、議長の職務を行う者がないときは、年長の議員が臨時に議長の職務を行う。
( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
第26条
《養子縁組のあっせんを受けることができない…》
養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って
の改正規定に限る。)、第111条、
第143条
《 普通地方公共団体の長が、被選挙権を有し…》
なくなつたとき又は前条の規定に該当するときは、その職を失う。 その被選挙権の有無又は同条の規定に該当するかどうかは、普通地方公共団体の長が公職選挙法第11条、第11条の二若しくは第252条又は政治資金
、
第149条
《 普通地方公共団体の長は、概ね左に掲げる…》
事務を担任する。 1 普通地方公共団体の議会の議決を経べき事件につきその議案を提出すること。 2 予算を調製し、及びこれを執行すること。 3 地方税を賦課徴収し、分担金、使用料、加入金又は手数料を徴収
、
第152条
《 普通地方公共団体の長に事故があるとき、…》
又は長が欠けたときは、副知事又は副市町村長がその職務を代理する。 この場合において副知事又は副市町村長が2人以上あるときは、あらかじめ当該普通地方公共団体の長が定めた順序、又はその定めがないときは席次
、
第154条
《 普通地方公共団体の長は、その補助機関で…》
ある職員を指揮監督する。
( 不動産の鑑定評価に関する法律
第25条第6号
《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》
道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し
の改正規定に限る。)及び
第168条
《 普通地方公共団体に会計管理者1人を置く…》
。 会計管理者は、普通地方公共団体の長の補助機関である職員のうちから、普通地方公共団体の長が命ずる。
並びに次条並びに附則第3条及び
第6条
《 都道府県の廃置分合又は境界変更をしよう…》
とするときは、法律でこれを定める。 都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたときは、都道府県の境界も、また、自ら変更する。 従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村の区域に編
の規定公布の日
2号 第3条
《 地方公共団体の名称は、従来の名称による…》
。 都道府県の名称を変更しようとするときは、法律でこれを定める。 都道府県以外の地方公共団体の名称を変更しようとするときは、この法律に特別の定めのあるものを除くほか、条例でこれを定める。 地方公共団体
、
第4条
《 地方公共団体は、その事務所の位置を定め…》
又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。 前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適
、
第5条
《 普通地方公共団体の区域は、従来の区域に…》
よる。 都道府県は、市町村を包括する。
( 国家戦略特別区域法
第19条の2第1項
《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》
号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業国家戦略特別区域において、創業者産業競争力強化法2013年法律第98号第2条第31項第2号、第4号及び第6号に掲げる者をいう。以下この
の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、
第41条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令又…》
は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
( 地方自治法
第252条の28
《外部監査契約を締結できる者 普通地方公…》
共団体が外部監査契約を締結できる者は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 弁護士弁護士となる資格を
の改正規定を除く。)、第42条から第48条まで、第50条、第54条、第57条、第60条、第62条、第66条から第69条まで、
第75条
《 選挙権を有する者道の方面公安委員会につ…》
いては、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、その総数の50分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の監査委員に対
( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定を除く。)、
第76条
《 選挙権を有する者は、政令の定めるところ…》
により、その総数の3分の一その総数が410,000を超え八十万以下の場合にあつてはその410,000を超える数に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、その総
、
第77条
《 解散の投票の結果が判明したときは、選挙…》
管理委員会は、直ちにこれを前条第1項の代表者及び当該普通地方公共団体の議会の議長に通知し、かつ、これを公表するとともに、都道府県にあつては都道府県知事に、市町村にあつては市町村長に報告しなければならな
、
第79条
《 第76条第1項の規定による普通地方公共…》
団体の議会の解散の請求は、その議会の議員の一般選挙のあつた日から1年間及び同条第3項の規定による解散の投票のあつた日から1年間は、これをすることができない。
、
第80条
《 選挙権を有する者は、政令の定めるところ…》
により、所属の選挙区におけるその総数の3分の一その総数が410,000を超え八十万以下の場合にあつてはその410,000を超える数に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合
、
第82条
《 第80条第3項の規定による解職の投票の…》
結果が判明したときは、普通地方公共団体の選挙管理委員会は、直ちにこれを同条第1項の代表者並びに当該普通地方公共団体の議会の関係議員及び議長に通知し、かつ、これを公表するとともに、都道府県にあつては都道
、
第84条
《 第80条第1項又は第81条第1項の規定…》
による普通地方公共団体の議会の議員又は長の解職の請求は、その就職の日から1年間及び第80条第3項又は第81条第2項の規定による解職の投票の日から1年間は、これをすることができない。 ただし、公職選挙法
、
第87条
《 前条第1項に掲げる職に在る者は、同条第…》
3項の場合において、当該普通地方公共団体の議会の議員の3分の二以上の者が出席し、その4分の三以上の者の同意があつたときは、その職を失う。 第118条第5項の規定は、前条第3項の規定による議決についてこ
、
第88条
《 第86条第1項の規定による副知事若しく…》
は副市町村長又は第252条の19第1項に規定する指定都市の総合区長の解職の請求は、その就職の日から1年間及び第86条第3項の規定による議会の議決の日から1年間は、これをすることができない。 第86条第
、
第90条
《 都道府県の議会の議員の定数は、条例で定…》
める。 前項の規定による議員の定数の変更は、一般選挙の場合でなければ、これを行うことができない。 第6条の2第1項の規定による処分により、著しく人口の増加があつた都道府県においては、前項の規定にかかわ
( 職業能力開発促進法
第30条の19第2項第1号
《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》
項の登録を受けることができない。 1 心身の故障によりキャリアコンサルタントの業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑
の改正規定を除く。)、
第95条
《交付金 国は、前条に定めるもののほか、…》
同条に規定する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による交付金の交付については、各都道府県の雇
、
第96条
《雇用保険法との関係 国による公共職業能…》
力開発施設障害者職業能力開発校を除く。及び職業能力開発総合大学校の設置及び運営、第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練の実施、技能検定の実施に要する経費の負担並びに第15条の2第1項及び第2項障
、
第98条
《報告 厚生労働大臣又は都道府県知事は、…》
この法律の目的を達成するために必要な限度において、認定職業訓練第27条の2第2項において準用する第24条第1項の認定に係る指導員訓練を含む。以下同じ。を実施する事業主等に対して、その行う認定職業訓練に
から
第100条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第26条の6第4項の規定による届出をしないで、訓練担当者の募集に従事した者 2 第26条の6第5項において準用する職業安定法第37条第2項の規
まで、
第104条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第99条の二、第100条第1号から第3号まで、第102条第1号から第4号まで又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対
、
第108条
《 第17条、第27条第4項、第32条第2…》
項、第53条第2項又は第80条第2項の規定に違反したもの法人その他の団体であるときは、その代表者は、110,000円以下の過料に処する。
、
第109条
《 普通地方公共団体の議会は、条例で、常任…》
委員会、議会運営委員会及び特別委員会を置くことができる。 常任委員会は、その部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、議案、請願等を審査する。 議会運営委員会は、次に掲げる事項に関する
、
第112条
《 普通地方公共団体の議会の議員は、議会の…》
議決すべき事件につき、議会に議案を提出することができる。 但し、予算については、この限りでない。 前項の規定により議案を提出するに当たつては、議員の定数の12分の一以上の者の賛成がなければならない。
、
第113条
《 普通地方公共団体の議会は、議員の定数の…》
半数以上の議員が出席しなければ、会議を開くことができない。 但し、第117条の規定による除斥のため半数に達しないとき、同1の事件につき再度招集してもなお半数に達しないとき、又は招集に応じても出席議員が
、
第115条
《 普通地方公共団体の議会の会議は、これを…》
公開する。 但し、議長又は議員3人以上の発議により、出席議員の3分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。 前項但書の議長又は議員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければなら
、
第116条
《 この法律に特別の定がある場合を除く外、…》
普通地方公共団体の議会の議事は、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 前項の場合においては、議長は、議員として議決に加わる権利を有しない。
、
第119条
《 会期中に議決に至らなかつた事件は、後会…》
に継続しない。
、
第121条
《 普通地方公共団体の長、教育委員会の教育…》
長、選挙管理委員会の委員長、人事委員会の委員長又は公平委員会の委員長、公安委員会の委員長、労働委員会の委員、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を
、
第123条
《 議長は、事務局長又は書記長書記長を置か…》
ない町村においては書記に書面又は電磁的記録により会議録を作成させ、並びに会議の次第及び出席議員の氏名を記載させ、又は記録させなければならない。 会議録が書面をもつて作成されているときは、議長及び議会に
、
第133条
《 普通地方公共団体の議会の会議又は委員会…》
において、侮辱を受けた議員は、これを議会に訴えて処分を求めることができる。
、
第135条
《 懲罰は、左の通りとする。 1 公開の議…》
場における戒告 2 公開の議場における陳謝 3 一定期間の出席停止 4 除名 懲罰の動議を議題とするに当つては、議員の定数の8分の一以上の者の発議によらなければならない。 第1項第4号の除名については
、
第138条
《 都道府県の議会に事務局を置く。 市町村…》
の議会に条例の定めるところにより、事務局を置くことができる。 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。 事務局を置かない市町村の議会に書記長、書記その他の職員を置く。 ただし、町村においては、書記長
、
第139条
《 都道府県に知事を置く。 市町村に市町村…》
長を置く。
、
第161条
《 都道府県に副知事を、市町村に副市町村長…》
を置く。 ただし、条例で置かないことができる。 副知事及び副市町村長の定数は、条例で定める。
から
第163条
《 副知事及び副市町村長の任期は、4年とす…》
る。 ただし、普通地方公共団体の長は、任期中においてもこれを解職することができる。
まで、
第166条
《 副知事及び副市町村長は、検察官、警察官…》
若しくは収税官吏又は普通地方公共団体における公安委員会の委員と兼ねることができない。 第141条、第142条及び第159条の規定は、副知事及び副市町村長にこれを準用する。 普通地方公共団体の長は、副知
、
第169条
《 普通地方公共団体の長、副知事若しくは副…》
市町村長又は監査委員と親子、夫婦又は兄弟姉妹の関係にある者は、会計管理者となることができない。 会計管理者は、前項に規定する関係が生じたときは、その職を失う。
、
第170条
《 法律又はこれに基づく政令に特別の定めが…》
あるものを除くほか、会計管理者は、当該普通地方公共団体の会計事務をつかさどる。 前項の会計事務を例示すると、おおむね次のとおりである。 1 現金現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。の
、
第172条
《 前11条に定める者を除くほか、普通地方…》
公共団体に職員を置く。 前項の職員は、普通地方公共団体の長がこれを任免する。 第1項の職員の定数は、条例でこれを定める。 ただし、臨時又は非常勤の職については、この限りでない。 第1項の職員に関する任
( フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律
第29条第1項第1号
《都道府県知事は、第27条第1項の登録を受…》
けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が第1種特定製品へのフロン類の充塡を適正に実施し、及び第1種特定製品に冷媒として充塡されて
の改正規定に限る。)並びに
第173条
《 削除…》
並びに附則第16条、
第17条
《 普通地方公共団体の議会の議員及び長は、…》
別に法律の定めるところにより、選挙人が投票によりこれを選挙する。
、第20条、第21条及び第23条から第29条までの規定公布の日から起算して6月を経過した日
2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)
1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (検討)
1項 政府は、会社法(2005年法律第86号)及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附 則(令和元年11月27日法律第57号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月4日法律第62号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《 地方公共団体は、法人とする。 普通地方…》
公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第5項において都道府県が処理するものとされている
、
第3条
《 地方公共団体の名称は、従来の名称による…》
。 都道府県の名称を変更しようとするときは、法律でこれを定める。 都道府県以外の地方公共団体の名称を変更しようとするときは、この法律に特別の定めのあるものを除くほか、条例でこれを定める。 地方公共団体
、
第4条第1項第3号
《地方公共団体は、その事務所の位置を定め又…》
はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。
、
第6条第1項
《都道府県の廃置分合又は境界変更をしようと…》
するときは、法律でこれを定める。
及び
第7条第1項
《市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、…》
関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。
ただし書の改正規定、
第17条第1項第3号
《普通地方公共団体の議会の議員及び長は、別…》
に法律の定めるところにより、選挙人が投票によりこれを選挙する。
の改正規定(「主要な成分」を「主成分」に改める部分に限る。)、第21条(見出しを含む。)の改正規定(「指定配合肥料」を「指定混合肥料」に改める部分を除く。)、第22条の二、第22条の三、第26条及び第27条の改正規定、第31条第2項の改正規定(「(表示事項を表示せず、又は遵守事項を遵守しない場合を除く。)」を削る部分に限る。)、第33条の2第4項の改正規定、同条第6項の改正規定(「第21条及び」を「第21条第1項、第22条の3第1項から第3項まで及び」に、「第21条中」を「第22条の3第3項中」に改める部分に限る。)並びに第33条の5第1項第2号、第35条の3第3号イ及び第39条第3号の改正規定並びに次条及び附則第6条の規定並びに附則第11条中 地方自治法 (1947年法律第67号)別表第一肥料取締法(1950年法律第127号)の項第3号イの改正規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(令和元年12月4日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第12条及び第39条の規定公布の日
2号 第2条
《 地方公共団体は、法人とする。 普通地方…》
公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第5項において都道府県が処理するものとされている
の規定、
第4条
《 地方公共団体は、その事務所の位置を定め…》
又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。 前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適
(覚せい剤取締法第9条第1項第2号の改正規定に限る。)の規定及び
第6条
《 都道府県の廃置分合又は境界変更をしよう…》
とするときは、法律でこれを定める。 都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたときは、都道府県の境界も、また、自ら変更する。 従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村の区域に編
の規定並びに次条、附則第5条、
第6条
《 都道府県の廃置分合又は境界変更をしよう…》
とするときは、法律でこれを定める。 都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたときは、都道府県の境界も、また、自ら変更する。 従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村の区域に編
、
第8条
《 市となるべき普通地方公共団体は、左に掲…》
げる要件を具えていなければならない。 1 人口五万以上を有すること。 2 当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内に在る戸数が、全戸数の六割以上であること。 3 商工業その他の都市的業態
、第11条第2項、
第16条
《 普通地方公共団体の議会の議長は、条例の…》
制定又は改廃の議決があつたときは、その日から3日以内にこれを当該普通地方公共団体の長に送付しなければならない。 普通地方公共団体の長は、前項の規定により条例の送付を受けた場合は、その日から20日以内に
及び第20条の規定、附則第22条( 自衛隊法 (1954年法律第165号)
第115条の5第2項
《2 前項の医療を行うための施設は、医師法…》
1948年法律第201号第24条第2項、歯科医師法1948年法律第202号第23条第2項、診療放射線技師法1951年法律第226号第26条第2項、歯科技工士法1955年法律第168号第2条第3項ただし
の改正規定に限る。)の規定並びに附則第23条、第28条、第31条、第34条及び第36条の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
38条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
39条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2020年2月5日法律第2号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2020年3月31日法律第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2020年3月31日法律第8号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 次に掲げる規定2022年4月1日
イ 略
ロ 第3条
《 地方公共団体の名称は、従来の名称による…》
。 都道府県の名称を変更しようとするときは、法律でこれを定める。 都道府県以外の地方公共団体の名称を変更しようとするときは、この法律に特別の定めのあるものを除くほか、条例でこれを定める。 地方公共団体
の規定(同条中法人税法第52条第1項の改正規定(同項第1号に係る部分を除く。)及び同法第54条第1項の改正規定を除く。)並びに附則第14条から
第18条
《 日本国民たる年齢満18年以上の者で引き…》
続き3箇月以上市町村の区域内に住所を有するものは、別に法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。
まで、第20条から第37条まで、
第139条
《 都道府県に知事を置く。 市町村に市町村…》
長を置く。
( 地価税法 (1991年法律第69号)
第32条第5項
《5 法人課税信託法人税法第2条第29号の…》
2に規定する法人課税信託をいう。以下この項において同じ。の受託者又は受益者について、前各項の規定を適用する場合には、次に定めるところによる。 1 法人課税信託の受託者については、法人税法第4条の二法人
の改正規定に限る。)、
第143条
《 普通地方公共団体の長が、被選挙権を有し…》
なくなつたとき又は前条の規定に該当するときは、その職を失う。 その被選挙権の有無又は同条の規定に該当するかどうかは、普通地方公共団体の長が公職選挙法第11条、第11条の二若しくは第252条又は政治資金
、
第150条
《 都道府県知事及び第252条の19第1項…》
に規定する指定都市以下この条において「指定都市」という。の市長は、その担任する事務のうち次に掲げるものの管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを確保するための方針を定め、及びこれに基づき
( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第260条の2第16項
《認可地縁団体は、法人税法1965年法律第…》
34号その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第2条第6号に規定する公益法人等とみなす。 この場合において、同法第37条の規定を適用する場合には同条第4項中「公益法人等」とあるのは「公益
の改正規定に限る。)、
第151条
《 削除…》
から
第156条
《 普通地方公共団体の長は、前条第1項に定…》
めるものを除くほか、法律又は条例で定めるところにより、保健所、警察署その他の行政機関を設けるものとする。 前項の行政機関の位置、名称及び所管区域は、条例で定める。 第4条第2項の規定は、第1項の行政機
まで、
第159条
《 普通地方公共団体の長の事務の引継ぎに関…》
する規定は、政令でこれを定める。 前項の政令には、正当の理由がなくて事務の引継ぎを拒んだ者に対し、110,000円以下の過料を科する規定を設けることができる。
から
第162条
《 副知事及び副市町村長は、普通地方公共団…》
体の長が議会の同意を得てこれを選任する。
まで、
第163条
《 副知事及び副市町村長の任期は、4年とす…》
る。 ただし、普通地方公共団体の長は、任期中においてもこれを解職することができる。
( 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 (2001年法律第131号)
第58条第1項
《機構に対する地方税法1950年法律第22…》
6号第53条第23項及び第321条の8第23項の規定の適用については、これらの規定中「10年以内に開始した事業年度」とあるのは、「に開始した事業年度」とする。
の改正規定に限る。)、
第164条
《 公職選挙法第11条第1項又は第11条の…》
2の規定に該当する者は、副知事又は副市町村長となることができない。 副知事又は副市町村長は、公職選挙法第11条第1項の規定に該当するに至つたときは、その職を失う。
、
第165条
《 普通地方公共団体の長の職務を代理する副…》
知事又は副市町村長は、退職しようとするときは、その退職しようとする日前20日までに、当該普通地方公共団体の議会の議長に申し出なければならない。 ただし、議会の承認を得たときは、その期日前に退職すること
及び
第167条
《 副知事及び副市町村長は、普通地方公共団…》
体の長を補佐し、普通地方公共団体の長の命を受け政策及び企画をつかさどり、その補助機関である職員の担任する事務を監督し、別に定めるところにより、普通地方公共団体の長の職務を代理する。 前項に定めるものの
の規定
ハからチまで 略
リ 第16条
《 普通地方公共団体の議会の議長は、条例の…》
制定又は改廃の議決があつたときは、その日から3日以内にこれを当該普通地方公共団体の長に送付しなければならない。 普通地方公共団体の長は、前項の規定により条例の送付を受けた場合は、その日から20日以内に
の規定並びに附則第112条から
第130条
《 傍聴人が公然と可否を表明し、又は騒ぎ立…》
てる等会議を妨害するときは、普通地方公共団体の議会の議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させ、必要がある場合においては、これを当該警察官に引き渡すことができる。 傍聴席が騒がしい
まで、
第141条
《 普通地方公共団体の長は、衆議院議員又は…》
参議院議員と兼ねることができない。 普通地方公共団体の長は、地方公共団体の議会の議員並びに常勤の職員及び短時間勤務職員と兼ねることができない。
、
第147条
《 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公…》
共団体を統轄し、これを代表する。
、
第148条
《 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公…》
共団体の事務を管理し及びこれを執行する。
の二( 所得税法 等の一部を改正する法律(2021年法律第11号)附則第95条第1項の改正規定及び同法附則第102条の改正規定を除く。)、
第150条
《 都道府県知事及び第252条の19第1項…》
に規定する指定都市以下この条において「指定都市」という。の市長は、その担任する事務のうち次に掲げるものの管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを確保するための方針を定め、及びこれに基づき
( 地方自治法
第260条の2第16項
《認可地縁団体は、法人税法1965年法律第…》
34号その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第2条第6号に規定する公益法人等とみなす。 この場合において、同法第37条の規定を適用する場合には同条第4項中「公益法人等」とあるのは「公益
の改正規定を除く。)、
第158条
《 普通地方公共団体の長は、その権限に属す…》
る事務を分掌させるため、必要な内部組織を設けることができる。 この場合において、当該普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の設置及びその分掌する事務については、条例で定めるものとする。 普通地方公共
及び
第166条
《 副知事及び副市町村長は、検察官、警察官…》
若しくは収税官吏又は普通地方公共団体における公安委員会の委員と兼ねることができない。 第141条、第142条及び第159条の規定は、副知事及び副市町村長にこれを準用する。 普通地方公共団体の長は、副知
の規定
171条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
172条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2020年3月31日法律第11号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2020年3月31日法律第12号) 抄
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第3条
《 地方公共団体の名称は、従来の名称による…》
。 都道府県の名称を変更しようとするときは、法律でこれを定める。 都道府県以外の地方公共団体の名称を変更しようとするときは、この法律に特別の定めのあるものを除くほか、条例でこれを定める。 地方公共団体
中 国土調査法 の目次の改正規定(「第34条の二」を「第34条の三」に改める部分を除く。)、同法第4章の章名の改正規定、同法第17条の改正規定、同法第19条の見出しの改正規定、同条第1項及び第2項の改正規定、同法第20条(見出しを含む。)の改正規定、同法第21条(見出しを含む。)の改正規定、同法第4章中第21条の次に1条を加える改正規定及び同法第34条の2を改め、同法第5章中同条を第34条の3とする改正規定(同法第34条の2を改める部分に限る。)、
第4条
《 地方公共団体は、その事務所の位置を定め…》
又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。 前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適
の規定並びに附則第3項の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2020年4月3日法律第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2020年4月30日法律第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《 地方公共団体は、法人とする。 普通地方…》
公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第5項において都道府県が処理するものとされている
中 地方税法
第20条の13
《事務の区分 この法律の規定により道府県…》
が処理することとされている事務のうち、第388条第1項の規定により同項に規定する固定資産評価基準の細目を定める事務、第419条第1項に規定する事務及び附則第70条第2項後段に規定する事務は、地方自治法
の改正規定及び同法附則に13条を加える改正規定並びに
第4条
《道府県が課することができる税目 道府県…》
税は、普通税及び目的税とする。 2 道府県は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものに
の規定並びに附則第6条の規定2021年4月1日
附 則(2020年5月27日法律第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2020年5月29日法律第33号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2020年6月10日法律第41号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第6条
《 都道府県の廃置分合又は境界変更をしよう…》
とするときは、法律でこれを定める。 都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたときは、都道府県の境界も、また、自ら変更する。 従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村の区域に編
の規定並びに附則第7条( 地方自治法 (1947年法律第67号)別表第一 生活保護法 (1950年法律第144号)の項の改正規定に限る。)及び
第14条
《 普通地方公共団体は、法令に違反しない限…》
りにおいて第2条第2項の事務に関し、条例を制定することができる。 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。 普通地方公
の規定2020年10月1日
3号 略
4号 第8条
《 市となるべき普通地方公共団体は、左に掲…》
げる要件を具えていなければならない。 1 人口五万以上を有すること。 2 当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内に在る戸数が、全戸数の六割以上であること。 3 商工業その他の都市的業態
の規定並びに附則第5条及び
第7条
《 市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は…》
、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 前項の規定により市の廃置分合をしようとするときは、都道府県知事は、あ
( 地方自治法 別表第一 軌道法 (1921年法律第76号)の項の改正規定に限る。)の規定2022年4月1日
附 則(2020年6月24日法律第62号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2020年12月9日法律第75号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2021年2月3日法律第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附 則(2021年3月31日法律第7号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地…》
方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに
中 地方税法 の目次の改正規定(「
第13条
《 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、…》
この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の解散を請求する権利を有する。 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員
の三」を「
第13条
《 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、…》
この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の解散を請求する権利を有する。 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員
の四」に改める部分に限る。)及び同法第1章第6節中第13条の3の次に1条を加える改正規定並びに
第6条
《 都道府県の廃置分合又は境界変更をしよう…》
とするときは、法律でこれを定める。 都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたときは、都道府県の境界も、また、自ら変更する。 従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村の区域に編
並びに附則第19条第2項から第5項まで及び第24条から第28条までの規定2022年1月4日
19条 (地方自治法の一部改正に伴う経過措置)
1項 普通地方公共団体の長は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下この項及び次項において「 第2号 施行日 」という。)前においても、
第6条
《 都道府県の廃置分合又は境界変更をしよう…》
とするときは、法律でこれを定める。 都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたときは、都道府県の境界も、また、自ら変更する。 従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村の区域に編
の規定による改正後の 地方自治法 (第3項において「 新 地方自治法 」という。)
第231条の2の3第1項
《歳入等の納付に関する事務以下「納付事務」…》
という。を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち普通地方公共団体の長が総務省令で定めるところにより指定するもの以下「指定納付受託者」という。は、総務省令で定めるところにより、歳
の規定の例により、 指定納付受託者 (同項に規定する指定納付受託者をいう。以下この項において同じ。)の指定をすることができる。この場合において、その指定を受けた指定納付受託者は、 第2号施行日 において同条第1項の規定による指定を受けたものとみなす。
2項 第2号施行日 において現に
第6条
《 都道府県の廃置分合又は境界変更をしよう…》
とするときは、法律でこれを定める。 都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたときは、都道府県の境界も、また、自ら変更する。 従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村の区域に編
の規定による改正前の 地方自治法 (以下この条において「 旧 地方自治法 」という。)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する同項及び同条第7項の規定の適用については、2023年3月31日までの間は、なお従前の例による。
3項 前項の規定によりなお従前の例によることとされた 旧 地方自治法 第231条の2第6項に規定する 指定代理納付者 (以下この条において「 指定代理納付者 」という。)が 新 地方自治法 第231条の2の3第1項の規定による指定を受けたときは、当該指定代理納付者に係る指定は、その効力を失う。
4項 前項の規定により 指定代理納付者 に係る指定が効力を失った日の前日までに 旧 地方自治法 第231条の2第6項(第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。以下この項において同じ。)の承認があった場合において、当該指定代理納付者であった者が当該効力を失った日から同条第6項の指定する日までの間に当該承認に係る歳入を納付したときは、当該承認があった時に当該歳入の納付がされたものとみなす。
5項 2023年3月31日までに第2項の規定によりなお従前の例によることとされた 旧 地方自治法 第231条の2第6項の承認があった場合において、当該承認に係る 指定代理納付者 であった者が2023年4月1日から同項の指定する日までの間に当該承認に係る歳入を納付したとき(前項に規定するときを除く。)は、当該承認があった時に当該歳入の納付がされたものとみなす。
22条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
23条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2021年3月31日法律第9号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《 地方公共団体は、法人とする。 普通地方…》
公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第5項において都道府県が処理するものとされている
( 道路法
第17条
《管理の特例 指定市の区域内に存する国道…》
の管理で第12条ただし書及び第13条第1項の規定により都道府県が行うこととされているもの並びに指定市の区域内に存する都道府県道の管理は、第12条ただし書、第13条第1項及び第15条の規定にかかわらず、
の改正規定、同法第24条の改正規定(「、第6項若しくは第7項」を「若しくは第6項から第8項まで」に改める部分に限る。)、同法第27条の改正規定及び同法第97条第1項の改正規定に限る。)の規定並びに附則第7条( 地方自治法 (1947年法律第67号)別表第一 道路法 (1952年法律第180号)の項第1号の改正規定に限る。)及び
第8条
《 市となるべき普通地方公共団体は、左に掲…》
げる要件を具えていなければならない。 1 人口五万以上を有すること。 2 当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内に在る戸数が、全戸数の六割以上であること。 3 商工業その他の都市的業態
の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2021年3月31日法律第11号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。
附 則(2021年5月10日法律第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2021年5月10日法律第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《 地方公共団体は、法人とする。 普通地方…》
公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第5項において都道府県が処理するものとされている
の規定、
第5条
《 普通地方公共団体の区域は、従来の区域に…》
よる。 都道府県は、市町村を包括する。
中下水道法第6条第2号の改正規定、同法第7条の2を同法第7条の3とし、同法第7条の次に1条を加える改正規定、同法第25条の13第2号の改正規定(「
第7条の2第2項
《前項の意見については、関係のある普通地方…》
公共団体の議会の議決を経なければならない。
」を「第7条の3第2項」に改める部分に限る。)及び同法第31条の改正規定、
第6条
《 都道府県の廃置分合又は境界変更をしよう…》
とするときは、法律でこれを定める。 都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたときは、都道府県の境界も、また、自ら変更する。 従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村の区域に編
の規定(同条中 河川法
第58条の10
《河川協力団体の河川管理者による援助への協…》
力 河川協力団体は、水防法第15条の12第2項の規定により河川管理者から協力を要請されたときは、当該要請に応じ、同条第1項に規定する必要な情報提供、助言その他の援助に関し協力するものとする。 2 河
に1項を加える改正規定を除く。)、
第7条
《河川管理者 この法律において「河川管理…》
者」とは、第9条第1項又は第10条第1項若しくは第2項の規定により河川を管理する者をいう。
の規定(同条中 都市計画法
第33条第1項第8号
《都道府県知事は、開発許可の申請があつた場…》
合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準第4項及び第5項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法律に基づく命令の規
の改正規定を除く。)並びに
第8条
《地域地区 都市計画区域については、都市…》
計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住
、
第10条
《 地域地区内における建築物その他の工作物…》
に関する制限については、この法律に特に定めるもののほか、別に法律で定める。
及び
第11条
《都市施設 都市計画区域については、都市…》
計画に、次に掲げる施設を定めることができる。 この場合において、特に必要があるときは、当該都市計画区域外においても、これらの施設を定めることができる。 1 道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナル
の規定並びに附則第5条( 地方自治法 (1947年法律第67号)別表第一 河川法 (1964年法律第167号)の項第1号の改正規定に限る。)、
第6条
《 都道府県の廃置分合又は境界変更をしよう…》
とするときは、法律でこれを定める。 都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたときは、都道府県の境界も、また、自ら変更する。 従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村の区域に編
、
第9条
《 市町村の境界に関し争論があるときは、都…》
道府県知事は、関係市町村の申請に基づき、これを第251条の2の規定による調停に付することができる。 前項の規定によりすべての関係市町村の申請に基いてなされた調停により市町村の境界が確定しないとき、又は
から
第12条
《 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、…》
この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の条例地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。の制定又は改廃を請求する権利を有する。 日本国民たる普通地方公共団
まで、
第14条
《 普通地方公共団体は、法令に違反しない限…》
りにおいて第2条第2項の事務に関し、条例を制定することができる。 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。 普通地方公
、
第15条
《 普通地方公共団体の長は、法令に違反しな…》
い限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる。 普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、60,000
及び
第18条
《 日本国民たる年齢満18年以上の者で引き…》
続き3箇月以上市町村の区域内に住所を有するものは、別に法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。
の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2021年5月19日法律第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、附則第60条の規定は、公布の日から施行する。
57条 (処分等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 旧法令 」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 新法令 」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分その他の行為とみなす。
2項 この法律の施行の際現に 旧法 令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法 令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3項 この法律の施行前に 旧法 令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、 新法 令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
58条 (命令の効力に関する経過措置)
1項 旧法 令の規定により発せられた 内閣府設置法
第7条第3項
《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》
政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。
の内閣府令又は 国家行政組織法
第12条第1項
《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》
若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。
の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法 令の相当規定に基づいて発せられた相当の
第7条第3項
《3 庁には、その所掌事務を遂行するため、…》
官房及び部を置くことができる。
のデジタル庁令又は 国家行政組織法
第12条第1項
《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》
若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。
の省令としての効力を有するものとする。
59条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
60条 (政令への委任)
1項 附則第15条、
第16条
《 普通地方公共団体の議会の議長は、条例の…》
制定又は改廃の議決があつたときは、その日から3日以内にこれを当該普通地方公共団体の長に送付しなければならない。 普通地方公共団体の長は、前項の規定により条例の送付を受けた場合は、その日から20日以内に
、第51条及び前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2021年5月19日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第27条( 住民基本台帳法 別表第1から別表第五までの改正規定に限る。)、第45条、第47条及び第55条( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第一及び別表第2の改正規定(同表の27の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第8条第1項、第59条から第63条まで、第67条及び第71条から第73条までの規定公布の日
2:8号 略
9号 附則第17条及び第41条の規定情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第10号に掲げる規定の施行の日
71条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
72条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
73条 (検討)
1項 政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後1年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2021年5月19日法律第39号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2021年5月21日法律第43号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2021年5月26日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《 地方公共団体は、法人とする。 普通地方…》
公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第5項において都道府県が処理するものとされている
の規定並びに次条及び附則第4条の規定公布の日
2号 第1条
《 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地…》
方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに
( 地方自治法
第260条の2第1項
《町又は字の区域その他市町村内の一定の区域…》
に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体以下この条及び第260条の49第2項において「地縁による団体」という。は、地域的な共同活動を円滑に行うため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目
の改正規定に限る。)の規定及び附則第3条の規定公布の日から起算して6月を経過した日
3:4号 略
5号 第1条
《 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地…》
方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに
( 地方自治法 別表第一 宅地建物取引業法 (1952年法律第176号)の項の改正規定に限る。)及び
第7条
《 市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は…》
、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 前項の規定により市の廃置分合をしようとするときは、都道府県知事は、あ
の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日
3条 (地方自治法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地…》
方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに
の規定(附則第1条第2号に掲げる改正規定に限る。以下この条において同じ。)による改正後の 地方自治法
第260条の2第1項
《町又は字の区域その他市町村内の一定の区域…》
に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体以下この条及び第260条の49第2項において「地縁による団体」という。は、地域的な共同活動を円滑に行うため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目
の規定は、
第1条
《 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地…》
方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに
の規定の施行の際現に 地方自治法
第260条の2第2項
《前項の認可は、地縁による団体のうち次に掲…》
げる要件に該当するものについて、その団体の代表者が総務省令で定めるところにより行う申請に基づいて行う。 1 その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資す
の規定による申請をしている 地縁による団体 (
第1条
《 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地…》
方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに
の規定による改正前の 地方自治法
第260条の2第1項
《町又は字の区域その他市町村内の一定の区域…》
に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体以下この条及び第260条の49第2項において「地縁による団体」という。は、地域的な共同活動を円滑に行うため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目
に規定する地縁による団体をいう。)についても適用があるものとする。
4条 (政令への委任)
1項 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2021年5月28日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。
18条 (公職選挙法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に係る事件の家庭裁判所から検察官への送致については、前条の規定による改正前の 公職選挙法 等の一部を改正する法律(次項において「 旧 公職選挙法 等一部改正法 」という。)附則第5条第1項から第3項までの規定は、なおその効力を有する。
2項 附則第6条に規定する者に対する人の資格に関する法令の適用については、 旧 公職選挙法 等一部改正法 附則第5条第4項及び
第6条
《 都道府県の廃置分合又は境界変更をしよう…》
とするときは、法律でこれを定める。 都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたときは、都道府県の境界も、また、自ら変更する。 従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村の区域に編
の規定は、なおその効力を有する。
附 則(2021年5月28日法律第50号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《 地方公共団体は、法人とする。 普通地方…》
公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第5項において都道府県が処理するものとされている
並びに附則第3条及び
第4条
《 地方公共団体は、その事務所の位置を定め…》
又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。 前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適
の規定2022年6月1日
附 則(2021年6月2日法律第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定(「抑制等」を「量の削減等」に改める部分に限る。)、
第1条
《 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地…》
方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに
及び
第2条第2項
《普通地方公共団体は、地域における事務及び…》
その他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、
第3条第2項
《都道府県の名称を変更しようとするときは、…》
法律でこれを定める。
から第5項まで、
第4条
《 地方公共団体は、その事務所の位置を定め…》
又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。 前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適
から
第6条
《 都道府県の廃置分合又は境界変更をしよう…》
とするときは、法律でこれを定める。 都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたときは、都道府県の境界も、また、自ら変更する。 従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村の区域に編
まで並びに
第8条第2項第3号
《町となるべき普通地方公共団体は、当該都道…》
府県の条例で定める町としての要件を具えていなければならない。
、第4号及び第8号の改正規定、第4章の章名の改正規定、
第19条
《 普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を…》
有する者で年齢満25年以上のものは、別に法律の定めるところにより、普通地方公共団体の議会の議員の被選挙権を有する。 日本国民で年齢満30年以上のものは、別に法律の定めるところにより、都道府県知事の被選
、第20条第1項及び第21条第1項の改正規定、同条第3項の改正規定(「温室効果ガスの排出の抑制等を」を「温室効果ガスの排出の量の削減等を」に改める部分に限る。)、同項第2号及び第3号の改正規定、同条第11項の改正規定(「温室効果ガスの排出の抑制等」を「温室効果ガスの排出の量の削減等」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定(「温室効果ガスの排出の抑制等」を「温室効果ガスの排出の量の削減等」に改める部分に限る。)、第23条(見出しを含む。)、第24条の見出し及び同条第2項、第25条の見出し、第33条、第36条第1項、第37条第2項第2号及び第4号、第38条第2項第2号、第39条第2項第2号、第40条第1項、第58条、第60条並びに第61条第1項の改正規定並びに附則第5条及び
第8条
《 市となるべき普通地方公共団体は、左に掲…》
げる要件を具えていなければならない。 1 人口五万以上を有すること。 2 当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内に在る戸数が、全戸数の六割以上であること。 3 商工業その他の都市的業態
の規定は、公布の日から施行する。
8条 (政令への委任)
1項 附則第2条及び前条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2021年6月11日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2021年6月18日法律第82号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して5日を経過した日から施行する。
附 則(2022年3月31日法律第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2022年3月31日法律第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 次に掲げる規定2023年4月1日
イ及びロ 略
ハ 第13条
《 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、…》
この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の解散を請求する権利を有する。 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員
中 税理士法
第2条
《税理士の業務 税理士は、他人の求めに応…》
じ、租税印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税地方税法1950年法律第226号第10条の4第2項に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。、法定外目的税同項に規定する法定外目的税をいう
の改正規定(同条第1項第2号に係る部分を除く。)、同法第4条の改正規定、同法第5条の改正規定、同法第24条の改正規定、同法第25条の改正規定、同法第26条第1項第4号の改正規定、同法第47条の2の次に1条を加える改正規定、同法第48条を同法第47条の4とし、同法第5章中同条の次に1条を加える改正規定、同法第48条の20第2項の改正規定、同法第49条の2第2項の改正規定、同法第49条の14第1項の改正規定、同法第51条第2項の改正規定、同条第4項の改正規定(「第39条」を「
第2条
《 地方公共団体は、法人とする。 普通地方…》
公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第5項において都道府県が処理するものとされている
の三及び第39条」に改める部分を除く。)、同法第55条の改正規定、同法第56条の改正規定、同法第57条第1項の改正規定、同法第58条の改正規定、同法第59条第1項の改正規定、同法第60条の改正規定、同法第61条の改正規定、同法第62条の改正規定及び同法第63条の改正規定並びに附則第70条第2項及び第3項、
第86条
《 選挙権を有する者第252条の19第1項…》
に規定する指定都市以下この項において「指定都市」という。の総合区長については当該総合区の区域内において選挙権を有する者、指定都市の区又は総合区の選挙管理委員については当該区又は総合区の区域内において選
( 地方自治法 (1947年法律第67号)別表第1の改正規定を除く。)、
第87条
《 前条第1項に掲げる職に在る者は、同条第…》
3項の場合において、当該普通地方公共団体の議会の議員の3分の二以上の者が出席し、その4分の三以上の者の同意があつたときは、その職を失う。 第118条第5項の規定は、前条第3項の規定による議決についてこ
から
第91条
《 市町村の議会の議員の定数は、条例で定め…》
る。 前項の規定による議員の定数の変更は、一般選挙の場合でなければ、これを行うことができない。 第7条第1項又は第3項の規定による処分により、著しく人口の増減があつた市町村においては、前項の規定にかか
まで、
第93条
《 普通地方公共団体の議会の議員の任期は、…》
4年とする。 前項の任期の起算、補欠議員の在任期間及び議員の定数に異動を生じたためあらたに選挙された議員の在任期間については、公職選挙法第258条及び第260条の定めるところによる。
、
第94条
《 町村は、条例で、第89条第1項の規定に…》
かかわらず、議会を置かず、選挙権を有する者の総会を設けることができる。
並びに
第97条
《 普通地方公共団体の議会は、法律又はこれ…》
に基く政令によりその権限に属する選挙を行わなければならない。 議会は、予算について、増額してこれを議決することを妨げない。 但し、普通地方公共団体の長の予算の提出の権限を侵すことはできない。
の規定
5:7号 略
8号 第5条
《 普通地方公共団体の区域は、従来の区域に…》
よる。 都道府県は、市町村を包括する。
中 相続税法
第58条
《法務大臣等の通知 法務大臣は、死亡又は…》
失踪以下この項及び次項において「死亡等」という。に関する届書に係る戸籍法1947年法律第224号第120条の4第1項届書等情報の提供に規定する届書等情報これに類するものとして財務省令で定めるものを含む
(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第18条及び
第86条
《 選挙権を有する者第252条の19第1項…》
に規定する指定都市以下この項において「指定都市」という。の総合区長については当該総合区の区域内において選挙権を有する者、指定都市の区又は総合区の選挙管理委員については当該区又は総合区の区域内において選
( 地方自治法 別表第1の改正規定に限る。)の規定2024年3月1日又は 戸籍法 の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日
98条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
99条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年4月6日法律第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2022年4月27日法律第33号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2022年4月27日法律第34号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2022年5月2日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2022年5月20日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《 地方公共団体の名称は、従来の名称による…》
。 都道府県の名称を変更しようとするときは、法律でこれを定める。 都道府県以外の地方公共団体の名称を変更しようとするときは、この法律に特別の定めのあるものを除くほか、条例でこれを定める。 地方公共団体
及び
第7条
《 市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は…》
、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 前項の規定により市の廃置分合をしようとするときは、都道府県知事は、あ
から
第9条
《 市町村の境界に関し争論があるときは、都…》
道府県知事は、関係市町村の申請に基づき、これを第251条の2の規定による調停に付することができる。 前項の規定によりすべての関係市町村の申請に基いてなされた調停により市町村の境界が確定しないとき、又は
までの規定並びに次条及び附則第6条の規定公布の日
2号 略
3号 第1条
《 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地…》
方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに
( 地方自治法
第260条の18第3項
《前項の構成員は、規約又は総会の決議により…》
、同項の規定による書面による表決に代えて、電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものをいう。第260条の19の2において同じ。により表決を
の改正規定、同法第260条の19の次に1条を加える改正規定及び同法第260条の28第1項の改正規定を除く。)及び
第10条
《 市町村の区域内に住所を有する者は、当該…》
市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。 住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。
の規定並びに附則第3条の規定2023年4月1日
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年5月25日法律第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《 地方公共団体の名称は、従来の名称による…》
。 都道府県の名称を変更しようとするときは、法律でこれを定める。 都道府県以外の地方公共団体の名称を変更しようとするときは、この法律に特別の定めのあるものを除くほか、条例でこれを定める。 地方公共団体
の規定並びに附則第60条中 商業登記法 (1963年法律第125号)
第52条第2項
《2 旧所在地を管轄する登記所においては、…》
前項の場合を除き、遅滞なく、前条第1項の登記の申請書及びその添付書面を新所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。
の改正規定及び附則第125条の規定公布の日
101条 (地方自治法及び市町村の合併の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第36条の規定による改正後の 地方自治法 (次項において「 新 地方自治法 」という。)
第9条第10項
《前項の規定による訴訟の判決が確定したとき…》
は、当該裁判所は、直ちに電子判決書民事訴訟法1996年法律第109号第252条第1項に規定する電子判決書をいい、同法第253条第2項の規定により裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録さ
の規定は、 地方自治法
第9条第9項
《市町村の境界に関し争論がある場合において…》
、都道府県知事が第1項の規定による調停又は第2項の規定による裁定に適しないと認めてその旨を通知したときは、関係市町村は、裁判所に市町村の境界の確定の訴を提起することができる。 第1項又は第2項の規定に
の規定による訴えであって 施行日 以後に提起されたものに係る裁判所がする通知について適用し、同項の規定による訴えであって施行日前に提起されたものに係る裁判所がする通知については、なお従前の例による。
2項 新 地方自治法 第74条の2第10項(前条の規定による改正後の 市町村の合併の特例に関する法律
第5条第30項
《30 地方自治法第74条第5項の規定は前…》
条第1項若しくはこの条第1項の選挙権を有する者の総数の50分の1の数又は前条第11項若しくはこの条第15項の選挙権を有する者の総数の6分の1の数について、同法第74条第6項の規定は前条第1項若しくは第
において準用する場合を含む。)の規定は、 地方自治法
第74条の2第8項
《市町村の条例の制定又は改廃の請求者の署名…》
簿の署名に関し第5項の規定による決定に不服がある者は、その決定のあつた日から14日以内に地方裁判所に出訴することができる。 その判決に不服がある者は、控訴することはできないが最高裁判所に上告することが
( 市町村の合併の特例に関する法律
第5条第30項
《30 地方自治法第74条第5項の規定は前…》
条第1項若しくはこの条第1項の選挙権を有する者の総数の50分の1の数又は前条第11項若しくはこの条第15項の選挙権を有する者の総数の6分の1の数について、同法第74条第6項の規定は前条第1項若しくは第
において準用する場合を含む。)及び第9項の規定による訴えであって 施行日 以後に提起されたものに係る裁判所がする送付について適用し、これらの規定による訴えであって施行日前に提起されたものに係る裁判所がする送付については、なお従前の例による。
124条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
125条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年5月25日法律第49号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2022年5月25日法律第52号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次条並びに附則第3条、
第5条
《 普通地方公共団体の区域は、従来の区域に…》
よる。 都道府県は、市町村を包括する。
及び第38条の規定公布の日
38条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年5月27日法律第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2022年5月27日法律第56号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第28条の規定は、公布の日から施行する。
28条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2022年12月9日法律第96号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地…》
方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、
第4条
《 地方公共団体は、その事務所の位置を定め…》
又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。 前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適
中 地域保健法
第6条
《 保健所は、次に掲げる事項につき、企画、…》
調整、指導及びこれらに必要な事業を行う。 1 地域保健に関する思想の普及及び向上に関する事項 2 人口動態統計その他地域保健に係る統計に関する事項 3 栄養の改善及び食品衛生に関する事項 4 住宅、水
の改正規定、
第5条
《 保健所は、都道府県、地方自治法1947…》
年法律第67号第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する。 都道府県は、前項の規定により保健所を設置する場合においては、保健
の規定、
第8条
《 都道府県の設置する保健所は、前2条に定…》
めるもののほか、所管区域内の市町村の地域保健対策の実施に関し、市町村相互間の連絡調整を行い、及び市町村の求めに応じ、技術的助言、市町村職員の研修その他必要な援助を行うことができる。
中医療法第6条の五、
第7条
《 市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は…》
、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 前項の規定により市の廃置分合をしようとするときは、都道府県知事は、あ
、
第7条
《 市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は…》
、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 前項の規定により市の廃置分合をしようとするときは、都道府県知事は、あ
の二、第27条の二及び第30条の4第10項の改正規定、
第9条
《 市町村の境界に関し争論があるときは、都…》
道府県知事は、関係市町村の申請に基づき、これを第251条の2の規定による調停に付することができる。 前項の規定によりすべての関係市町村の申請に基いてなされた調停により市町村の境界が確定しないとき、又は
及び
第12条
《 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、…》
この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の条例地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。の制定又は改廃を請求する権利を有する。 日本国民たる普通地方公共団
の規定並びに
第17条
《 普通地方公共団体の議会の議員及び長は、…》
別に法律の定めるところにより、選挙人が投票によりこれを選挙する。
中 高齢者の医療の確保に関する法律
第121条第1項第1号
《第119条第1項の確定後期高齢者支援金の…》
額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 前々年度における全ての後期高齢者医療広域連合の保険納付対象総額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定
イの改正規定並びに次条第1項から第3項まで、附則第3条、
第4条
《 地方公共団体は、その事務所の位置を定め…》
又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。 前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適
、
第8条
《 市となるべき普通地方公共団体は、左に掲…》
げる要件を具えていなければならない。 1 人口五万以上を有すること。 2 当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内に在る戸数が、全戸数の六割以上であること。 3 商工業その他の都市的業態
から
第12条
《 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、…》
この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の条例地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。の制定又は改廃を請求する権利を有する。 日本国民たる普通地方公共団
まで、
第14条
《 普通地方公共団体は、法令に違反しない限…》
りにおいて第2条第2項の事務に関し、条例を制定することができる。 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。 普通地方公
及び
第16条
《 普通地方公共団体の議会の議長は、条例の…》
制定又は改廃の議決があつたときは、その日から3日以内にこれを当該普通地方公共団体の長に送付しなければならない。 普通地方公共団体の長は、前項の規定により条例の送付を受けた場合は、その日から20日以内に
から
第18条
《 日本国民たる年齢満18年以上の者で引き…》
続き3箇月以上市町村の区域内に住所を有するものは、別に法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。
までの規定、附則第19条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、附則第24条の規定、附則第31条中 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)別表第2の4の項、別表第3の5の5の項、別表第4の3の項及び別表第5第6号の3の改正規定並びに附則第36条から第38条まで及び第42条の規定公布の日
2号 第1条
《 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地…》
方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに
中 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (以下「 感染症法 」という。)
第15条
《感染症の発生の状況、動向及び原因の調査 …》
都道府県知事は、感染症の発生を予防し、又は感染症の発生の状況、動向及び原因を明らかにするため必要があると認めるときは、当該職員に1類感染症、2類感染症、3類感染症、4類感染症、5類感染症若しくは新型
の三、
第44条
《厚生労働省令への委任 この法律に規定す…》
るもののほか、第37条第1項及び第37条の2第1項の申請の手続、第40条の診療報酬の請求並びに支払及びその事務の委託の手続その他この節で規定する費用の負担に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
の三及び
第50条の2
《感染を防止するための報告又は協力 都道…》
府県知事は、新感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し、当該新感染症の潜伏期間と想定され
の改正規定、 感染症法
第58条第1号
《都道府県の支弁すべき費用 第58条 都道…》
府県は、次に掲げる費用を支弁しなければならない。 1 第14条、第14条の二、第15条第2項及び第6項を除く。、第15条の二、第15条の三、第16条第1項、第16条の3第1項、第3項若しくは第7項から
の改正規定(「事務」の下に「(
第15条の3第1項
《都道府県知事は、検疫法第18条第5項同法…》
第34条第1項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。の規定により検疫所長から同法第18条第4項に規定する者について同項の規定により報告された事項の通知同法第34条の2第3項の規定により実施さ
の規定により実施される事務については同条第5項の規定により厚生労働大臣が代行するものを除く。)」を加える部分に限る。)、感染症法第64条第1項の改正規定(「第44条の3第7項」を「第44条の3第8項」に改める部分に限る。)、感染症法第65条の2の改正規定(「、第2項及び第7項」を「、第2項及び第8項」に、「から第6項まで並びに」を「から第7項まで、」に改める部分に限る。)、感染症法第73条第2項の改正規定(「第15条の3第2項」の下に「(同条第7項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を、「提供等」の下に「、第44条の3第6項(第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第50条の2第4項において準用される場合を含む。)の規定による市町村長の協力」を加える部分に限る。)並びに感染症法第77条第3号の改正規定並びに
第10条
《 市町村の区域内に住所を有する者は、当該…》
市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。 住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。
の規定並びに附則第19条中 地方自治法 (1947年法律第67号)別表第一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (1998年法律第114号)の項の改正規定(「、第2項及び第7項」を「、第2項及び第8項」に、「から第6項まで並びに」を「から第7項まで、」に改める部分に限る。)並びに附則第25条、第40条及び第41条の規定公布の日から起算して10日を経過した日
3号 第2条
《 地方公共団体は、法人とする。 普通地方…》
公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第5項において都道府県が処理するものとされている
の規定及び
第4条
《 地方公共団体は、その事務所の位置を定め…》
又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。 前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適
の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第5条、
第6条
《 都道府県の廃置分合又は境界変更をしよう…》
とするときは、法律でこれを定める。 都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたときは、都道府県の境界も、また、自ら変更する。 従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村の区域に編
、
第13条
《 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、…》
この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の解散を請求する権利を有する。 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員
及び第20条の規定2023年4月1日
4号 第6条
《 都道府県の廃置分合又は境界変更をしよう…》
とするときは、法律でこれを定める。 都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたときは、都道府県の境界も、また、自ら変更する。 従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村の区域に編
及び
第7条
《 市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は…》
、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 前項の規定により市の廃置分合をしようとするときは、都道府県知事は、あ
の規定並びに
第13条
《 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、…》
この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の解散を請求する権利を有する。 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員
中 新型インフルエンザ等対策特別措置法
第28条第5項
《5 厚生労働大臣が行う特定接種は、予防接…》
種法第6条第3項の規定による予防接種とみなして、同法第12条第2項、第50条、第51条及び第57条第2項を除く。の規定を適用する。 この場合において、同法第6条の2から第8条まで、第9条の三及び第9条
から第7項までの改正規定並びに附則第15条の規定、附則第21条中 地方自治法 別表第一 予防接種法 (1948年法律第68号)の項の改正規定並びに附則第32条及び第33条の規定公布の日から起算して3年6月を超えない範囲内において政令で定める日
42条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2022年12月16日法律第101号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第101条
《 普通地方公共団体の議会は、普通地方公共…》
団体の長がこれを招集する。 議長は、議会運営委員会の議決を経て、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。 議員の定数の4分の一以上の者は、当該普
の改正規定及び附則第6条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前の 地方自治法
第92条
《 普通地方公共団体の議会の議員は、衆議院…》
議員又は参議院議員と兼ねることができない。 普通地方公共団体の議会の議員は、地方公共団体の議会の議員並びに常勤の職員及び地方公務員法1950年法律第261号第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を
の二(同法第287条の2第7項、
第292条
《普通地方公共団体に関する規定の準用 地…》
方公共団体の組合については、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、都道府県の加入するものにあつては都道府県に関する規定、市及び特別区の加入するもので都道府県の加入しないものにあつて
及び
第296条第3項
《財産区の議会又は総会に関しては、第2編中…》
町村の議会に関する規定を準用する。
において準用する場合を含む。)に規定する請負をする者及びその支配人に該当した者については、なお従前の例による。
5条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
6条 (政府の措置等)
1項 政府は、事業主に対し、地方公共団体の議会の議員の選挙においてその雇用する労働者が容易に立候補をすることができるよう、地方公共団体の議会の議員の選挙における立候補に伴う休暇等に関する事項を就業規則に定めることその他の自主的な取組を促すものとする。
2項 地方公共団体の議会の議員の選挙における労働者の立候補に伴う休暇等に関する法制度については、事業主の負担に配慮しつつ、かつ、他の公職の選挙における労働者の立候補に伴う休暇等に関する制度の在り方についての検討の状況も踏まえ、この法律による改正後の規定の施行の状況、前項の自主的な取組の状況等を勘案して、引き続き検討が加えられるものとする。
附 則(2022年12月16日法律第104号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第7条
《 市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は…》
、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 前項の規定により市の廃置分合をしようとするときは、都道府県知事は、あ
中 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (以下「 精神保健福祉法 」という。)
第1条
《この法律の目的 この法律は、障害者基本…》
法1970年法律第84号の基本的な理念にのつとり、精神障害者の権利の擁護を図りつつ、その医療及び保護を行い、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律2005年法律第123号と相まつてそ
の改正規定及び 精神保健福祉法
第5条
《定義 この法律で「精神障害者」とは、統…》
合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害その他の精神疾患を有する者をいう。 2 この法律で「家族等」とは、精神障害者の配偶者、親権を行う者、扶養義務者及び後見人又は保佐人をいう。
の改正規定(「、精神病質」を削る部分に限る。)並びに附則第3条、第23条及び第43条の規定公布の日
2号 第1条
《 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地…》
方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに
の規定、
第4条
《 地方公共団体は、その事務所の位置を定め…》
又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。 前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適
中 児童福祉法
第21条の5の7第1項
《市町村は、前条第1項の申請が行われたとき…》
は、当該申請に係る障害児の心身の状態、当該障害児の介護を行う者の状況、当該障害児及びその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向その他の内閣府令で定める事項を勘案して障害児通所給付費等の支給の要否の決
、
第33条の18第1項
《指定障害児通所支援事業者及び指定障害児相…》
談支援事業者並びに指定障害児入所施設等の設置者以下この条及び第33条の23の2第3項において「対象事業者」という。は、指定通所支援、指定障害児相談支援又は指定入所支援以下この条において「情報公表対象支
、
第33条の20第5項
《市町村は、当該市町村の区域における障害児…》
の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を正確に把握するとともに、第33条の23の2第1項の規定により公表された結果その他のこの法律に基づく業務の実施の状況に関する情報を分析した上で、当該事情及
及び
第33条の22
《 都道府県は、基本指針に即して、市町村障…》
害児福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害児通所支援等の提供体制の確保その他障害児通所支援等の円滑な実施に関する計画以下「都道府県障害児福祉計画」という。を定めるものとする
の改正規定並びに
第33条の23
《 都道府県は、定期的に、前条第2項各号に…》
掲げる事項都道府県障害児福祉計画に同条第3項各号に掲げる事項を定める場合にあつては、当該各号に掲げる事項を含む。について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該都道府県障害児福祉計画
の次に2条を加える改正規定、
第7条
《 この法律で、児童福祉施設とは、助産施設…》
、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センタ
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第9条
《 児童福祉審議会の委員は、児童福祉審議会…》
の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができる者であつて、かつ、児童又は知的障害者の福祉に関する事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事又は市町村長が任命する。 児童福祉審議
中 障害者の雇用の促進等に関する法律 (以下「 障害者雇用促進法 」という。)
第5条
《事業主の責務 全て事業主は、障害者の雇…》
用に関し、社会連帯の理念に基づき、障害者である労働者が有為な職業人として自立しようとする努力に対して協力する責務を有するものであつて、その有する能力を正当に評価し、適当な雇用の場を与えるとともに適正な
、
第20条
《障害者職業総合センター 障害者職業総合…》
センターは、次に掲げる業務を行う。 1 職業リハビリテーション職業訓練を除く。第5号イ及び第25条第3項を除き、以下この節において同じ。に関する調査及び研究を行うこと。 2 障害者の雇用に関する情報の
、
第22条
《地域障害者職業センター 地域障害者職業…》
センターは、都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行う。 1 障害者に対する職業評価、職業指導、職業準備訓練及び職業講習を行うこと。 2 事業主に雇用されている知的障害者等に対する職場への適応に関
、
第45条の3第2項
《2 この条において「事業協同組合等」とは…》
、事業協同組合、有限責任事業組合契約に関する法律2005年法律第40号第2条に規定する有限責任事業組合中小企業者中小企業基本法1963年法律第154号第2条第1項各号に掲げるものに限る。のみがその組合
、第3項及び第7項並びに
第74条の3第4項
《4 厚生労働大臣は、第2項の規定により登…》
録を申請した法人が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、厚生労働省令で定める。 1 常時5人以上の在宅就業障害者に対して
の改正規定、
第13条
《適応訓練 都道府県は、必要があると認め…》
るときは、求職者である障害者身体障害者、知的障害者又は精神障害者に限る。次条及び第15条第2項において同じ。について、その能力に適合する作業の環境に適応することを容易にすることを目的として、適応訓練を
中 身体障害者福祉法
第9条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、第18条第2…》
項の規定により入所措置が採られて又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項若しくは第30条第1項の規定により同法第19条第1項に規定する介護給付費等次項及び第18条にお
から第4項までの改正規定並びに
第14条
《調査 厚生労働大臣は、身体に障害のある…》
者の状況について、自ら調査を実施し、又は都道府県知事その他関係行政機関から調査報告を求め、その研究調査の結果に基づいて身体に障害のある者に対し10分な福祉サービスの提供が行われる体制が整備されるように
中 知的障害者福祉法
第9条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、第16条第1…》
項第2号の規定により入所措置が採られて又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項若しくは第30条第1項の規定により同法第19条第1項に規定する介護給付費等次項、第15条
から第4項までの改正規定並びに附則第4条、
第10条
《 市町村の区域内に住所を有する者は、当該…》
市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。 住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。
、
第11条
《 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、…》
この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の選挙に参与する権利を有する。
、第21条、第22条、第24条、第36条及び第37条の規定2023年4月1日
43条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2023年4月28日法律第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2023年5月8日法律第19号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、
第89条
《 普通地方公共団体に、その議事機関として…》
、当該普通地方公共団体の住民が選挙した議員をもつて組織される議会を置く。 普通地方公共団体の議会は、この法律の定めるところにより当該普通地方公共団体の重要な意思決定に関する事件を議決し、並びにこの法律
及び
第94条
《 町村は、条例で、第89条第1項の規定に…》
かかわらず、議会を置かず、選挙権を有する者の総会を設けることができる。
の改正規定並びに次条第2項及び第4項(同条第2項に係る部分に限る。)並びに附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律による改正後の 地方自治法 (以下この条において「 新法 」という。)
第231条の2の3第2項
《2 普通地方公共団体の長は、前項の規定に…》
よる指定をしたときは、指定納付受託者の名称、住所又は事務所の所在地、指定納付受託者が行う納付事務に係る歳入等その他総務省令で定める事項を告示しなければならない。
の規定は、この法律の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)以後に 地方自治法
第231条の2の3第1項
《歳入等の納付に関する事務以下「納付事務」…》
という。を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち普通地方公共団体の長が総務省令で定めるところにより指定するもの以下「指定納付受託者」という。は、総務省令で定めるところにより、歳
の規定による指定を受けた 指定納付受託者 (同項に規定する指定納付受託者をいう。以下この項において同じ。)について適用し、 施行日 前に同条第1項の規定による指定を受けた指定納付受託者については、なお従前の例による。
2項 普通地方公共団体の長は、 施行日 前においても、 新法
第243条の2第1項
《普通地方公共団体の長は、公金の徴収若しく…》
は収納又は支出に関する事務以下この条及び次条第1項において「公金事務」という。を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち当該普通地方公共団体の長が総務省令で定めるところにより指定
の規定の例により、 指定公金事務取扱者 (同条第2項に規定する指定公金事務取扱者をいう。)の指定をすることができる。この場合において、その指定を受けた者は、施行日において同条第1項の規定による指定を受けたものとみなす。
3項 普通地方公共団体の長は、2026年3月31日までの間は、なお従前の例により、 施行日 の前日において現に公金の徴収又は収納に関する事務(以下この項において「 従前の 公金事務 」という。)を行わせている者( 新法
第243条の2第1項
《普通地方公共団体の長は、公金の徴収若しく…》
は収納又は支出に関する事務以下この条及び次条第1項において「公金事務」という。を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち当該普通地方公共団体の長が総務省令で定めるところにより指定
の規定による指定を受けた者を除く。)に当該 従前の公金事務 を行わせることができる。
4項 前2項の規定は、附則第7条の規定による改正後の 地方公営企業法 (1952年法律第292号)
第33条の2
《公金の徴収等の委託 地方自治法第243…》
条の2から第243条の2の六までの規定は、地方公営企業の業務に係る公金の徴収若しくは収納又は支出の事務の委託について準用する。 この場合において、同法第243条の2の4第1項中「他の法律又はこれに基づ
の規定において 新法
第243条の2
《指定公金事務取扱者 普通地方公共団体の…》
長は、公金の徴収若しくは収納又は支出に関する事務以下この条及び次条第1項において「公金事務」という。を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち当該普通地方公共団体の長が総務省令で
から
第243条の2
《指定公金事務取扱者 普通地方公共団体の…》
長は、公金の徴収若しくは収納又は支出に関する事務以下この条及び次条第1項において「公金事務」という。を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち当該普通地方公共団体の長が総務省令で
の六までの規定を準用する場合について準用する。
3条 (政令への委任)
1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2023年5月8日法律第21号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2025年4月1日から施行する。
附 則(2023年5月19日法律第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。
附 則(2023年5月26日法律第34号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2023年6月9日法律第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《 地方公共団体は、法人とする。 普通地方…》
公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第5項において都道府県が処理するものとされている
中 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第2条第7項
《7 この法律において「個人番号カード」と…》
は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外
の改正規定(同項中「記載され、」の下に「
第16条の2第1項
《機構は、政令で定めるところにより、住民基…》
本台帳に記録されている者又は戸籍の附票に記録されている者国外転出者である者に限る。第4項において同じ。の申請に基づき、その者に係る個人番号カードを作成するものとする。
の申請の日において本人の年齢が主務省令で定める年齢に満たない場合を除き」を加える部分及び同項第2号中「
第17条第5項
《5 第2項又は前項の規定により交付市町村…》
長に代わって第1項第2号に掲げる措置をとった市町村長又は領事官は、その旨を当該交付市町村長に通知するものとする。
」を「
第17条第6項
《6 個人番号カードの交付を受けている者は…》
、住民基本台帳法第22条第1項の規定による届出又は国外転出届をする場合には、これらの届出と同時に、当該個人番号カードを市町村長に提出しなければならない。
」に改める部分に限る。)、同法第16条の2の改正規定、同法第17条の改正規定、同法第18条の2の改正規定、同法第38条の8第1項の改正規定及び同法第44条の改正規定並びに
第5条
《 普通地方公共団体の区域は、従来の区域に…》
よる。 都道府県は、市町村を包括する。
、
第6条
《 都道府県の廃置分合又は境界変更をしよう…》
とするときは、法律でこれを定める。 都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたときは、都道府県の境界も、また、自ら変更する。 従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村の区域に編
及び
第8条
《 市となるべき普通地方公共団体は、左に掲…》
げる要件を具えていなければならない。 1 人口五万以上を有すること。 2 当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内に在る戸数が、全戸数の六割以上であること。 3 商工業その他の都市的業態
から
第12条
《 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、…》
この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の条例地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。の制定又は改廃を請求する権利を有する。 日本国民たる普通地方公共団
までの規定並びに次条並びに附則第15条、
第16条
《 普通地方公共団体の議会の議長は、条例の…》
制定又は改廃の議決があつたときは、その日から3日以内にこれを当該普通地方公共団体の長に送付しなければならない。 普通地方公共団体の長は、前項の規定により条例の送付を受けた場合は、その日から20日以内に
、
第18条
《 日本国民たる年齢満18年以上の者で引き…》
続き3箇月以上市町村の区域内に住所を有するものは、別に法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。
、第22条から第25条まで及び第27条の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2023年6月16日法律第58号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第7条
《 市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は…》
、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 前項の規定により市の廃置分合をしようとするときは、都道府県知事は、あ
の規定並びに附則第4条、
第6条
《 都道府県の廃置分合又は境界変更をしよう…》
とするときは、法律でこれを定める。 都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたときは、都道府県の境界も、また、自ら変更する。 従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村の区域に編
、
第8条
《 市となるべき普通地方公共団体は、左に掲…》
げる要件を具えていなければならない。 1 人口五万以上を有すること。 2 当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内に在る戸数が、全戸数の六割以上であること。 3 商工業その他の都市的業態
から
第14条
《 普通地方公共団体は、法令に違反しない限…》
りにおいて第2条第2項の事務に関し、条例を制定することができる。 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。 普通地方公
まで、
第16条
《 普通地方公共団体の議会の議長は、条例の…》
制定又は改廃の議決があつたときは、その日から3日以内にこれを当該普通地方公共団体の長に送付しなければならない。 普通地方公共団体の長は、前項の規定により条例の送付を受けた場合は、その日から20日以内に
から
第19条
《 普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を…》
有する者で年齢満25年以上のものは、別に法律の定めるところにより、普通地方公共団体の議会の議員の被選挙権を有する。 日本国民で年齢満30年以上のものは、別に法律の定めるところにより、都道府県知事の被選
まで及び第21条から第23条までの規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2023年6月16日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2023年11月24日法律第73号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《 地方公共団体は、法人とする。 普通地方…》
公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第5項において都道府県が処理するものとされている
中 一般職の職員の給与に関する法律 (以下この条及び附則第3条において「 給与法 」という。)
第5条第1項
《俸給は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に…》
関する法律1994年法律第33号。以下「勤務時間法」という。第13条第1項に規定する正規の勤務時間以下単に「正規の勤務時間」という。による勤務に対する報酬であつて、この法律に定める俸給の特別調整額、本
及び
第12条第2項第2号
《2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員…》
の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、人事院規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額以下この号及び
の改正規定、 給与法
第12条の2
《単身赴任手当 官署を異にする異動又は在…》
勤する官署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事院規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は官署の移転の直前の住居から当該異動又は官署
の次に1条を加える改正規定並びに給与法第19条の4第2項及び第3項並びに第19条の7第2項の改正規定、
第5条
《 普通地方公共団体の区域は、従来の区域に…》
よる。 都道府県は、市町村を包括する。
中 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 (次項及び附則第3条において「 任期付研究員法 」という。)
第7条第2項
《2 第1号任期付研究員及び第2号任期付研…》
究員に対する給与法第3条第1項、第7条、第11条の9第1項、第19条の3第1項、第19条の4第2項、第20条及び第21条第1項の規定の適用については、給与法第3条第1項中「この法律」とあるのは「この法
の改正規定並びに
第7条
《給与法の適用除外等 給与法第6条、第8…》
条、第10条から第11条の二まで、第11条の十及び第19条の7の規定は、第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員には、適用しない。 2 第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員に対する給与法第3条第1
の規定並びに附則第5条の規定2024年4月1日
附 則(2023年12月13日法律第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第6条及び第29条の規定公布の日
2号 第2条
《 地方公共団体は、法人とする。 普通地方…》
公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第5項において都道府県が処理するものとされている
及び
第4条
《 地方公共団体は、その事務所の位置を定め…》
又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。 前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適
並びに附則第4条、
第5条第2項
《都道府県は、市町村を包括する。…》
及び
第10条
《 市町村の区域内に住所を有する者は、当該…》
市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。 住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。
の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
29条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2023年12月20日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附 則(2024年6月12日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第4条
《 地方公共団体は、その事務所の位置を定め…》
又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。 前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適
中 児童福祉法
第25条の2
《 地方公共団体は、単独で又は共同して、要…》
保護児童第31条第4項に規定する延長者及び第33条第19項に規定する保護延長者を含む。次項及び第6項において同じ。の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体
の改正規定、
第20条
《 都道府県は、結核にかかつている児童に対…》
し、療養に併せて学習の援助を行うため、これを病院に入院させて療育の給付を行うことができる。 療育の給付は、医療並びに学習及び療養生活に必要な物品の支給とする。 前項の医療は、次に掲げる給付とする。 1
の規定及び
第21条
《 指定療育機関は、内閣総理大臣の定めると…》
ころにより、前条第2項の医療を担当しなければならない。
中 子ども・子育て支援法 の一部を改正する法律附則第4条第1項の改正規定(「 施行日 から起算して5年を経過する日」を「2030年3月31日」に改める部分に限る。)並びに附則第46条の規定この法律の公布の日
45条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第4号から第6号までに掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第13条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
46条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2024年6月19日法律第56号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2025年4月1日から施行する。
附 則(2024年6月21日法律第59号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第11条の規定公布の日
11条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2024年6月26日法律第64号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2026年1月1日から施行する。
11条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日 (附則第1条第3号に掲げる規定については、 第3号施行日 。以下この条において同じ。)前にした行為及び附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
12条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2024年6月26日法律第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次条及び附則第6条の規定公布の日
2号 第2編第10章の次に1章を加える改正規定(
第244条の6
《サイバーセキュリティを確保するための方針…》
等 普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、それぞれその管理する情報システムの利用に当たつてのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならない
に係る部分に限る。)及び
第287条の2第10項
《10 第292条の規定によりこの法律中都…》
道府県、市又は町村に関する規定を特例一部事務組合に準用する場合には、第16条第2項中「前項の規定により条例」とあるのは「第287条の2第4項の規定により特例一部事務組合同条第2項に規定する特例一部事務
の改正規定(「
第243条の2の7第2項
《2 普通地方公共団体の長は、歳入等のうち…》
、納入義務者が総務省令で定める方法により納付するものであつて、次の各号のいずれにも該当するものとして当該普通地方公共団体の長が定めるもの以下この条において「特定歳入等」という。の収納に関する事務次項及
」を「
第243条の2の8第2項
《2 普通地方公共団体の議会は、前項の条例…》
の制定又は改廃に関する議決をしようとするときは、あらかじめ監査委員の意見を聴かなければならない。
」に改める部分を除く。)2026年4月1日
3号 第231条の4
《指定納付受託者等からの歳入等の徴収等 …》
指定納付受託者が第231条の2の5第1項の歳入等分担金等であるものに限る。以下この項において同じ。を同条第1項の指定する日までに納付しない場合における当該歳入等の徴収又は第243条の2の7第4項におい
の見出し及び同条第1項、
第242条の2第1項第4号
《普通地方公共団体の住民は、前条第1項の規…》
定による請求をした場合において、同条第5項の規定による監査委員の監査の結果若しくは勧告若しくは同条第9項の規定による普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関若しくは職員の措置に不服があるとき、又は監
ただし書並びに
第243条
《私人の公金取扱いの制限 普通地方公共団…》
体は、法律若しくはこれに基づく政令に特別の定めがある場合又は次条第1項の規定により委託する場合若しくはの2の7第2項の規定により地方税共同機構に行わせる場合を除くほか、公金の徴収若しくは収納又は支出の
の改正規定、
第243条の2の8
《普通地方公共団体の長等の損害賠償責任の一…》
部免責 普通地方公共団体は、条例で、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会の委員若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員次条第3項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。以下この項において「普
を
第243条の2の9
《職員の賠償責任 会計管理者若しくは会計…》
管理者の事務を補助する職員、資金前渡を受けた職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員が故意又は重大な過失現金については、故意又は過失により、その保管に係る現金、有価証券、物品基金に属
とし、
第243条の2の7
《特定歳入等の収納 地方税共同機構以下こ…》
の条において「機構」という。は、歳入等地方税当該地方税に係る地方税法第1条第1項第14号に規定する督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費を含む。その他の政令で定めるも
を
第243条の2の8
《普通地方公共団体の長等の損害賠償責任の一…》
部免責 普通地方公共団体は、条例で、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会の委員若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員次条第3項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。以下この項において「普
とし、
第243条の2の6
《公金の支出の委託 普通地方公共団体の長…》
が第243条の2第1項の規定によりその支出に関する事務を委託することができる歳出は、他の法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、政令で定めるものとする。 2 普通地方公共団体の長は、
の次に1条を加える改正規定並びに
第287条の2第10項
《10 第292条の規定によりこの法律中都…》
道府県、市又は町村に関する規定を特例一部事務組合に準用する場合には、第16条第2項中「前項の規定により条例」とあるのは「第287条の2第4項の規定により特例一部事務組合同条第2項に規定する特例一部事務
の改正規定(「
第243条の2の7第2項
《2 普通地方公共団体の長は、歳入等のうち…》
、納入義務者が総務省令で定める方法により納付するものであつて、次の各号のいずれにも該当するものとして当該普通地方公共団体の長が定めるもの以下この条において「特定歳入等」という。の収納に関する事務次項及
」を「
第243条の2の8第2項
《2 普通地方公共団体の議会は、前項の条例…》
の制定又は改廃に関する議決をしようとするときは、あらかじめ監査委員の意見を聴かなければならない。
」に改める部分に限る。)並びに附則第5条、
第7条
《 市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は…》
、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 前項の規定により市の廃置分合をしようとするときは、都道府県知事は、あ
、
第8条
《 市となるべき普通地方公共団体は、左に掲…》
げる要件を具えていなければならない。 1 人口五万以上を有すること。 2 当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内に在る戸数が、全戸数の六割以上であること。 3 商工業その他の都市的業態
、
第11条
《 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、…》
この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の選挙に参与する権利を有する。
、
第12条
《 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、…》
この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の条例地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。の制定又は改廃を請求する権利を有する。 日本国民たる普通地方公共団
( 地方独立行政法人法 (2003年法律第118号)
第19条の2第5項
《5 地方自治法1947年法律第67号第2…》
43条の2の8第2項及び第3項の規定は、前項の条例の制定又は改廃について準用する。
の改正規定に限る。)及び
第13条
《役員の職務及び権限 理事長は、地方独立…》
行政法人を代表し、その業務を総理する。 2 副理事長は、地方独立行政法人を代表し、定款で定めるところにより、理事長を補佐して地方独立行政法人の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理
の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (機構指定納付受託者の指定に関する経過措置)
1項 地方税共同 機構 (次項、第3項及び第5項において「 機構 」という。)は、前条第3号に掲げる規定の施行の日前においても、この法律による改正後の 地方自治法 (以下この条から附則第4条までにおいて「 新法 」という。)
第243条の2の7第4項
《4 地方税法第747条の6第3項及び第7…》
47条の7から第747条の十二までの規定は、第2項の規定により機構に特定収納事務を行わせる場合について準用する。 この場合において、同法第747条の6第3項中「第1項の規定により行う前項に規定する特定
において準用する 地方税法 (1950年法律第226号)
第747条の8第1項
《特定徴収金の納付又は納入に関する事務以下…》
この章において「納付等事務」という。を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち機構が総務省令で定めるところにより指定するもの以下この章において「機構指定納付受託者」という。は、総
の規定の例により、機構指定納付受託者(同項に規定する機構指定納付受託者をいう。以下この項において同じ。)の指定をすることができる。この場合において、その指定を受けた機構指定納付受託者は、同日において 新法
第243条の2の7第4項
《4 地方税法第747条の6第3項及び第7…》
47条の7から第747条の十二までの規定は、第2項の規定により機構に特定収納事務を行わせる場合について準用する。 この場合において、同法第747条の6第3項中「第1項の規定により行う前項に規定する特定
において準用する 地方税法
第747条の8第1項
《特定徴収金の納付又は納入に関する事務以下…》
この章において「納付等事務」という。を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち機構が総務省令で定めるところにより指定するもの以下この章において「機構指定納付受託者」という。は、総
の規定による指定を受けたものとみなす。
2項 普通地方公共団体の長は、前項の規定による指定に関し必要があると認めるときは、 機構 に対し意見を述べることができる。
3項 普通地方公共団体の長が前項の規定により意見を述べたときは、 機構 は、当該意見を尊重して必要な措置をとるようにしなければならない。
4項 前3項の規定は、附則第13条の規定による改正後の 市町村の合併の特例に関する法律 (2004年法律第59号)
第47条
《地方自治法の財務に関する規定の準用 地…》
方自治法第208条から第210条まで、第212条から第214条まで、第215条第5号を除く。、第216条、第220条、第221条第2項及び第3項、第225条から第227条まで、第228条第1項前段、第
の規定において 新法
第243条の2の7第4項
《4 地方税法第747条の6第3項及び第7…》
47条の7から第747条の十二までの規定は、第2項の規定により機構に特定収納事務を行わせる場合について準用する。 この場合において、同法第747条の6第3項中「第1項の規定により行う前項に規定する特定
の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第2項中「普通地方公共団体」とあるのは「 市町村の合併の特例に関する法律 (2004年法律第59号)
第26条第1項
《合併市町村において市町村の合併後の一定期…》
間、合併関係市町村の区域であった地域の住民の意見を反映しつつその地域を単位として一定の事務を処理することにより、当該事務の効果的な処理又は当該地域の住民の生活の利便性の向上等が図られ、もって合併市町村
に規定する 合併特例区 (次項において「 合併特例区 」という。)」と、前項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と読み替えるものとする。
5項 前各項の規定により 機構 の業務が行われる場合には、 地方税法
第802条第4号
《第802条 次の各号のいずれかに該当する…》
ときは、その違反行為をした機構の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 第765条第2項の規定に違反して定款の変更の認可を受けなかつたとき。 2 第766条第1項の規定に違反して登記をするこ
中「業務以外」とあるのは、「業務及び 地方自治法 の一部を改正する法律(2024年法律第65号)附則第2条第1項から第3項までの規定(同条第4項において準用する場合を含む。)による業務以外」とする。
3条 (新法第244条の5第2項の規定等の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行の日から附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における 新法
第244条の5第2項
《2 普通地方公共団体は、その事務の処理に…》
係る情報システムの利用に当たつて、サイバーセキュリティサイバーセキュリティ基本法2014年法律第104号第2条に規定するサイバーセキュリティをいう。次条第1項において同じ。の確保、個人情報の保護その他
の規定の適用については、同項中「をいう。次条第1項において同じ」とあるのは、「をいう」とする。
4条 (施行時特例市に関する経過措置)
1項 地方自治法 の一部を改正する法律(2014年法律第42号)附則第2条に規定する 施行時特例市 に対する 新法
第252条の26の4第1項
《各大臣は、国民の安全に重大な影響を及ぼす…》
事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その担任する事務に関し、生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に係る都道府県において、1の市町
の規定の適用については、同項第1号中「又は 中核市 」とあるのは、「、中核市又は 地方自治法 の一部を改正する法律(2014年法律第42号)附則第2条に規定する施行時特例市」とする。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2024年6月26日法律第66号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。