1条の41項 左に掲げる法令は、国会の議決により法律に改められたものとする。2項 前項に掲げる法令の効力は、暫定的のものとし、1948年7月15日までに必要な改廃の措置をとらなければならない。3項 第1項に掲げる法令は、1948年7月15日までに法律として制定され、又は廃止されない限り、同月16日以後その効力を失う。
2条1項 他の法律(前条の規定により法律と同1の効力を有する命令の規定を含む。)中「勅令」とあるのは、「政令」と読み替えるものとする。2項 前項の規定は、内閣その他行政機関に対し、 日本国憲法 が認めていない場合において命令を発する権限を付与したものと解釈されてはならない。