1条
1項 日本国憲法 施行の際現に効力を有する命令の規定で、法律を以て規定すべき事項を規定するものは、1947年12月31日まで、法律と同1の効力を有するものとする。
1条の2
1項 前条の規定は、1945年勅令第542号(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件)に基き発せられた命令の効力に影響を及ぼすものではない。
1条の3
1項 行政官庁に関する従来の命令の規定で、法律を以て規定すべき事項を規定するものは、1948年国家行政組織に関する法律が制定施行される日の前日まで、法律と同1の効力を有するものとする。
1条の4
1項 左に掲げる法令は、国会の議決により法律に改められたものとする。
2項 前項に掲げる法令の効力は、暫定的のものとし、1948年7月15日までに必要な改廃の措置をとらなければならない。
3項 第1項に掲げる法令は、1948年7月15日までに法律として制定され、又は廃止されない限り、同月16日以後その効力を失う。
2条
1項 他の法律(前条の規定により法律と同1の効力を有する命令の規定を含む。)中「勅令」とあるのは、「政令」と読み替えるものとする。
2項 前項の規定は、内閣その他行政機関に対し、 日本国憲法 が認めていない場合において命令を発する権限を付与したものと解釈されてはならない。
3条
1項 左に掲げる法令は、これを廃止する。