法番号:1947年法律第72号
略称:
本則 >
1項 この法律は、 日本国憲法 施行の日から、これを施行する。
2項 この法律の施行に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
1項 この法律は、公布の日から、これを施行する。
1項 この法律は、公布の日から、これを施行し、1948年5月2日から、これを適用する。
《附則》 ここまで 本則 >
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