附 則
1項 この法律は、 日本国憲法 施行の日から、これを施行する。
2項 この法律の施行に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
附 則(1947年12月29日法律第244号)
1項 この法律は、公布の日から、これを施行する。
附 則(1948年4月30日法律第30号) 抄
1項 この法律は、公布の日から、これを施行する。
附 則(1948年5月31日法律第44号)
1項 この法律は、公布の日から、これを施行し、1948年5月2日から、これを適用する。
附 則(1948年5月31日法律第45号)
1項 この法律は、公布の日から、これを施行する。
附 則(1948年6月30日法律第65号)
1項 この法律は、公布の日から、これを施行する。