会計検査院法《本則》

法番号:1947年法律第73号

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1章 組織 > 1節 総則

1条

1項 会計検査院は、内閣に対し独立の地位を有する。

2条

1項 会計検査院は、3人の検査官を以て構成する検査官会議と事務総局を以てこれを組織する。

3条

1項 会計検査院の長は、検査官のうちから互選した者について、内閣においてこれを命ずる。

2節 検査官

4条

1項 検査官は、両議院の同意を経て、内閣がこれを任命する。

2項 検査官の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会が閉会中であるため又は衆議院の解散のために両議院の同意を経ることができないときは、内閣は、前項の規定にかかわらず、両議院の同意を経ないで、検査官を任命することができる。

3項 前項の場合においては、任命の後最初に召集される国会において、両議院の承認を求めなければならない。両議院の承認が得られなかつたときは、その検査官は、当然退官する。

4項 検査官の任免は、天皇がこれを認証する。

5項 検査官の給与は、別に法律で定める。

5条

1項 検査官の任期は、5年とし、一回に限り再任されることができる。

2項 検査官が任期中に欠けたときは、後任の検査官は、前任者の残任期間在任する。

3項 検査官は、満70歳に達したときは、退官する。

6条

1項 検査官は、他の検査官の合議により、心身の故障のため職務の執行ができないと決定され、又は職務上の義務に違反する事実があると決定された場合において、両議院の議決があつたときは、退官する。

7条

1項 検査官は、刑事裁判により拘禁刑以上の刑に処せられたときは、その官を失う。

8条

1項 検査官は、 第4条第3項 《前項の場合においては、任命の後最初に召集…》 される国会において、両議院の承認を求めなければならない。 両議院の承認が得られなかつたときは、その検査官は、当然退官する。 後段及び前2条の場合を除いては、その意に反してその官を失うことがない。

9条

1項 検査官は、他の官を兼ね、又は国会議員、若しくは地方公共団体の職員若しくは議会の議員となることができない。

3節 検査官会議

10条

1項 検査官会議の議長は、院長を以て、これに充てる。

11条

1項 次の事項は、検査官会議でこれを決する。

1号 第38条 《 この法律に定めるものの外、会計検査に関…》 し必要な規則は、会計検査院がこれを定める。 の規定による会計検査院規則の制定又は改廃

2号 第29条 《 日本国憲法第90条により作成する検査報…》 告には、左の事項を掲記しなければならない。 1 国の収入支出の決算の確認 2 国の収入支出の決算金額と日本銀行の提出した計算書の金額との不符合の有無 3 検査の結果法律、政令若しくは予算に違反し又は の規定による検査報告

2_2号 第30条の2 《 会計検査院は、第34条又は第36条の規…》 定により意見を表示し又は処置を要求した事項その他特に必要と認める事項については、随時、国会及び内閣に報告することができる。 の規定による報告

3号 第23条 《 会計検査院は、必要と認めるとき又は内閣…》 の請求があるときは、次に掲げる会計経理の検査をすることができる。 1 国の所有又は保管する有価証券又は国の保管する現金及び物品 2 国以外のものが国のために取り扱う現金、物品又は有価証券の受払 3 国 の規定による検査を受けるものの決定

4号 第24条 《 会計検査院の検査を受けるものは、会計検…》 査院の定める計算証明の規程により、常時に、計算書当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機 の規定による計算証明に関する事項

5号 第31条 《 会計検査院は、検査の結果国の会計事務を…》 処理する職員が故意又は重大な過失により著しく国に損害を与えたと認めるときは、本属長官その他監督の責任に当る者に対し懲戒の処分を要求することができる。 前項の規定は、国の会計事務を処理する職員が計算書及 及び 政府契約の支払遅延防止等に関する法律 1949年法律第256号第13条第2項 《2 会計検査院は、検査の結果国の会計事務…》 を処理する職員が故意又は過失により国の支払を著しく遅延させたと認める事件でその職員の任命権者がその職員を前項の規定により処分していないものを発見したときは、その任命権者に当該職員の懲戒処分を要求しなけ の規定並びに 予算執行職員等の責任に関する法律 1950年法律第172号第6条第1項 《会計検査院は、検査又は検定前条第1項に規…》 定する再検定を含む。の結果、予算執行職員が故意又は過失に因り第3条第1項の規定に違反して支出等の行為をしたことにより国に損害を与えたと認めるとき、又は国に損害を与えないが故意又は重大な過失に因り同項の 及び第4項の規定(同法第9条第2項において準用する場合を含む。)による処分の要求に関する事項

6号 第32条 《 会計検査院は、出納職員が現金を亡失した…》 ときは、善良な管理者の注意を怠つたため国に損害を与えた事実があるかどうかを審理し、その弁償責任の有無を検定する。 会計検査院は、物品管理職員が物品管理法1956年法律第113号の規定に違反して物品の管 予算執行職員等の責任に関する法律 第10条第3項 《3 会計法第41条第2項、第42条、第4…》 3条並びに会計検査院法第32条第1項及び第3項から第5項までの規定は、前項の場合に準用する。 この場合において、当該準用規定中「出納官吏」とあるのは「公庫の現金出納職員」と、「各省各庁の長」とあるのは 及び同法第11条第2項において準用する場合を含む。並びに 予算執行職員等の責任に関する法律 第4条第1項 《会計検査院は、予算執行職員が故意又は重大…》 な過失に因り前条第1項の規定に違反して支出等の行為をしたことにより国に損害を与えたと認めるときは、その事実があるかどうかを審理し、弁償責任の有無及び弁償額を検定する。 但し、その事実の発生した日から3 及び同法第5条(同法第8条第3項及び同法第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定による検定及び再検定

7号 第35条 《 会計検査院は、国の会計事務を処理する職…》 員の会計経理の取扱に関し、利害関係人から審査の要求があつたときは、これを審査し、その結果是正を要するものがあると認めるときは、その判定を主務官庁その他の責任者に通知しなければならない。 主務官庁又は の規定による審査決定

8号 第36条 《 会計検査院は、検査の結果法令、制度又は…》 行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。 の規定による意見の表示又は処置の要求

9号 第37条 《 会計検査院は、左の場合には予めその通知…》 を受け、これに対し意見を表示することができる。 1 国の会計経理に関する法令を制定し又は改廃するとき 2 国の現金、物品及び有価証券の出納並びに簿記に関する規程を制定し又は改廃するとき 国の会計事務を 及び 予算執行職員等の責任に関する法律 第9条第5項 《5 公庫予算執行職員がその職務の執行に関…》 し疑義のある事項について会計検査院に意見を求めたときは、会計検査院は、これに対し意見を表示しなければならない。 の規定による意見の表示

4節 事務総局

12条

1項 事務総局は、検査官会議の指揮監督の下に、庶務並びに検査及び審査の事務を掌る。

2項 事務総局に官房及び左の五局を置く。

3項 官房及び各局の事務の分掌及び分課は、会計検査院規則の定めるところによる。

13条

1項 事務総局に、事務総長1人、事務総局次長1人、秘書官、事務官、技官その他所要の職員を置く。

14条

1項 前条の職員の任免、進退は、検査官の合議で決するところにより、院長がこれを行う。

2項 院長は、前項の権限を、検査官の合議で決するところにより、事務総長に委任することができる。

15条

1項 事務総長は、事務総局の局務を統理し、公文に署名する。

2項 次長は、事務総長を補佐し、その欠けたとき又は事故があるときは、その職務を行う。

16条

1項 各局に、局長を置く。

2項 局長は、事務総長の命を受け、局務を掌理する。

17条

1項 秘書官は、検査官の命を受けて、機密に関する事務に従事する。

2項 事務官は、上官の指揮を受け、庶務、検査又は審査の事務に従事する。

18条

1項 技官は、上官の指揮を受け、技術に従事する。

19条

1項 会計検査院は、会計検査院規則の定めるところにより事務総局の支局を置くことができる。

5節 会計検査院情報公開・個人情報保護審査会

19条の2

1項 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 1999年法律第42号第19条第1項 《開示決定等又は開示請求に係る不作為につい…》 て審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、情報公開・個人情報保護審査会審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長が会計検査院の長で 及び 個人情報の保護に関する法律 2003年法律第57号第105条第1項 《開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又…》 は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長等は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、情報公開・個人情報保護審査 の規定による院長の諮問に応じ審査請求について調査審議するため、会計検査院に、会計検査院情報公開・個人情報保護審査会を置く。

2項 会計検査院情報公開・個人情報保護審査会は、委員3人をもつて組織する。

3項 委員は、非常勤とする。

19条の3

1項 委員は、優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、院長が任命する。

2項 委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、院長は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。

3項 前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、院長は、直ちにその委員を罷免しなければならない。

4項 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5項 委員は、再任されることができる。

6項 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

7項 院長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、その委員を罷免することができる。

8項 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

9項 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

10項 委員の給与は、別に法律で定める。

19条の4

1項 情報公開・個人情報保護審査会設置法 2003年法律第60号)第3章の規定は、会計検査院情報公開・個人情報保護審査会の調査審議の手続について準用する。この場合において、同章の規定中「審査会」とあるのは、「会計検査院情報公開・個人情報保護審査会」と読み替えるものとする。

19条の5

1項 第19条の3第8項 《委員は、職務上知ることができた秘密を漏ら…》 してはならない。 その職を退いた後も、同様とする。 の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

19条の6

1項 第19条の2 《 行政機関の保有する情報の公開に関する法…》 律1999年法律第42号第19条第1項及び個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第105条第1項の規定による院長の諮問に応じ審査請求について調査審議するため、会計検査院に、会計検査院情報公開 から前条までに定めるもののほか、会計検査院情報公開・個人情報保護審査会に関し必要な事項は、会計検査院規則で定める。

2章 権限 > 1節 総則

20条

1項 会計検査院は、 日本国憲法 第90条 《 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検…》 査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。 の規定により国の収入支出の決算の検査を行う外、法律に定める会計の検査を行う。

2項 会計検査院は、常時会計検査を行い、会計経理を監督し、その適正を期し、且つ、是正を図る。

3項 会計検査院は、正確性、合規性、経済性、効率性及び有効性の観点その他会計検査上必要な観点から検査を行うものとする。

21条

1項 会計検査院は、検査の結果により、国の収入支出の決算を確認する。

2節 検査の範囲

22条

1項 会計検査院の検査を必要とするものは、左の通りである。

1号 国の毎月の収入支出

2号 国の所有する現金及び物品並びに国有財産の受払

3号 国の債権の得喪又は国債その他の債務の増減

4号 日本銀行が国のために取り扱う現金、貴金属及び有価証券の受払

5号 国が資本金の2分の一以上を出資している法人の会計

6号 法律により特に会計検査院の検査に付するものと定められた会計

23条

1項 会計検査院は、必要と認めるとき又は内閣の請求があるときは、次に掲げる会計経理の検査をすることができる。

1号 国の所有又は保管する有価証券又は国の保管する現金及び物品

2号 国以外のものが国のために取り扱う現金、物品又は有価証券の受払

3号 国が直接又は間接に補助金、奨励金、助成金等を交付し又は貸付金、損失補償等の財政援助を与えているものの会計

4号 国が資本金の一部を出資しているものの会計

5号 国が資本金を出資したものが更に出資しているものの会計

6号 国が借入金の元金又は利子の支払を保証しているものの会計

7号 国若しくは前条第5号に規定する法人(以下この号において「 国等 」という。)の工事その他の役務の請負人若しくは事務若しくは業務の受託者又は 国等 に対する物品の納入者のその契約に関する会計

2項 会計検査院が前項の規定により検査をするときは、これを関係者に通知するものとする。

3節 検査の方法

24条

1項 会計検査院の検査を受けるものは、会計検査院の定める計算証明の規程により、常時に、計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして会計検査院規則で定めるものをいう。次項において同じ。)を含む。以下同じ。及び証拠書類(当該証拠書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)を、会計検査院に提出しなければならない。

2項 国が所有し又は保管する現金、物品及び有価証券の受払いについては、前項の計算書及び証拠書類に代えて、会計検査院の指定する他の書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を会計検査院に提出することができる。

25条

1項 会計検査院は、常時又は臨時に職員を派遣して、実地の検査をすることができる。この場合において、実地の検査を受けるものは、これに応じなければならない。

26条

1項 会計検査院は、検査上の必要により検査を受けるものに帳簿、書類その他の資料若しくは報告の提出を求め、又は関係者に質問し若しくは出頭を求めることができる。この場合において、帳簿、書類その他の資料若しくは報告の提出の求めを受け、又は質問され若しくは出頭の求めを受けたものは、これに応じなければならない。

27条

1項 会計検査院の検査を受ける会計経理に関し左の事実があるときは、本属長官又は監督官庁その他これに準ずる責任のある者は、直ちに、その旨を会計検査院に報告しなければならない。

1号 会計に関係のある犯罪が発覚したとき

2号 現金、有価証券その他の財産の亡失を発見したとき

28条

1項 会計検査院は、検査上の必要により、官庁、公共団体その他の者に対し、資料の提出、鑑定等を依頼することができる。

4節 検査報告

29条

1項 日本国憲法 第90条 《 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検…》 査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。 により作成する検査報告には、左の事項を掲記しなければならない。

1号 国の収入支出の決算の確認

2号 国の収入支出の決算金額と日本銀行の提出した計算書の金額との不符合の有無

3号 検査の結果法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項の有無

4号 予備費の支出で国会の承諾をうける手続を採らなかつたものの有無

5号 第31条 《 何人も、法律の定める手続によらなければ…》 、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 及び 政府契約の支払遅延防止等に関する法律 第13条第2項 《2 会計検査院は、検査の結果国の会計事務…》 を処理する職員が故意又は過失により国の支払を著しく遅延させたと認める事件でその職員の任命権者がその職員を前項の規定により処分していないものを発見したときは、その任命権者に当該職員の懲戒処分を要求しなけ 並びに 予算執行職員等の責任に関する法律 第6条第1項 《会計検査院は、検査又は検定前条第1項に規…》 定する再検定を含む。の結果、予算執行職員が故意又は過失に因り第3条第1項の規定に違反して支出等の行為をしたことにより国に損害を与えたと認めるとき、又は国に損害を与えないが故意又は重大な過失に因り同項の同法第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定により懲戒の処分を要求した事項及びその結果

6号 第32条 《 会計検査院は、出納職員が現金を亡失した…》 ときは、善良な管理者の注意を怠つたため国に損害を与えた事実があるかどうかを審理し、その弁償責任の有無を検定する。 会計検査院は、物品管理職員が物品管理法1956年法律第113号の規定に違反して物品の管 予算執行職員等の責任に関する法律 第10条第3項 《3 会計法第41条第2項、第42条、第4…》 3条並びに会計検査院法第32条第1項及び第3項から第5項までの規定は、前項の場合に準用する。 この場合において、当該準用規定中「出納官吏」とあるのは「公庫の現金出納職員」と、「各省各庁の長」とあるのは 及び同法第11条第2項において準用する場合を含む。並びに 予算執行職員等の責任に関する法律 第4条第1項 《会計検査院は、予算執行職員が故意又は重大…》 な過失に因り前条第1項の規定に違反して支出等の行為をしたことにより国に損害を与えたと認めるときは、その事実があるかどうかを審理し、弁償責任の有無及び弁償額を検定する。 但し、その事実の発生した日から3 及び同法第5条(同法第8条第3項及び同法第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定による検定及び再検定

7号 第34条 《 会計検査院は、検査の進行に伴い、会計経…》 理に関し法令に違反し又は不当であると認める事項がある場合には、直ちに、本属長官又は関係者に対し当該会計経理について意見を表示し又は適宜の処置を要求し及びその後の経理について是正改善の処置をさせることが の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項及びその結果

8号 第36条 《 会計検査院は、検査の結果法令、制度又は…》 行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。 の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項及びその結果

30条

1項 会計検査院は、前条の検査報告に関し、国会に出席して説明することを必要と認めるときは、検査官をして出席せしめ又は書面でこれを説明することができる。

30条の2

1項 会計検査院は、 第34条 《 会計検査院は、検査の進行に伴い、会計経…》 理に関し法令に違反し又は不当であると認める事項がある場合には、直ちに、本属長官又は関係者に対し当該会計経理について意見を表示し又は適宜の処置を要求し及びその後の経理について是正改善の処置をさせることが 又は 第36条 《 会計検査院は、検査の結果法令、制度又は…》 行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。 の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項その他特に必要と認める事項については、随時、国会及び内閣に報告することができる。

30条の3

1項 会計検査院は、各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会から 国会法 1947年法律第79号第105条 《 各議院又は各議院の委員会は、審査又は調…》 査のため必要があるときは、会計検査院に対し、特定の事項について会計検査を行い、その結果を報告するよう求めることができる。同法第54条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定による要請があつたときは、当該要請に係る特定の事項について検査を実施してその検査の結果を報告することができる。

5節 会計事務職員の責任

31条

1項 会計検査院は、検査の結果国の会計事務を処理する職員が故意又は重大な過失により著しく国に損害を与えたと認めるときは、本属長官その他監督の責任に当る者に対し懲戒の処分を要求することができる。

2項 前項の規定は、国の会計事務を処理する職員が計算書及び証拠書類の提出を怠る等計算証明の規程を守らない場合又は 第26条 《 会計検査院は、検査上の必要により検査を…》 受けるものに帳簿、書類その他の資料若しくは報告の提出を求め、又は関係者に質問し若しくは出頭を求めることができる。 この場合において、帳簿、書類その他の資料若しくは報告の提出の求めを受け、又は質問され若 の規定による要求を受けこれに応じない場合に、これを準用する。

32条

1項 会計検査院は、出納職員が現金を亡失したときは、善良な管理者の注意を怠つたため国に損害を与えた事実があるかどうかを審理し、その弁償責任の有無を検定する。

2項 会計検査院は、物品管理職員が 物品管理法 1956年法律第113号)の規定に違反して物品の管理行為をしたこと又は同法の規定に従つた物品の管理行為をしなかつたことにより物品を亡失し、又は損傷し、その他国に損害を与えたときは、故意又は重大な過失により国に損害を与えた事実があるかどうかを審理し、その弁償責任の有無を検定する。

3項 会計検査院が弁償責任があると検定したときは、本属長官その他出納職員又は物品管理職員を監督する責任のある者は、前2項の検定に従つて弁償を命じなければならない。

4項 第1項又は第2項の弁償責任は、国会の議決に基かなければ減免されない。

5項 会計検査院は、第1項又は第2項の規定により出納職員又は物品管理職員の弁償責任がないと検定した場合においても、計算書及び証拠書類の誤謬脱漏等によりその検定が不当であることを発見したときは5年間を限り再検定をすることができる。前2項の規定はこの場合に、これを準用する。

33条

1項 会計検査院は、検査の結果国の会計事務を処理する職員に職務上の犯罪があると認めたときは、その事件を検察庁に通告しなければならない。

6節 雑則

34条

1項 会計検査院は、検査の進行に伴い、会計経理に関し法令に違反し又は不当であると認める事項がある場合には、直ちに、本属長官又は関係者に対し当該会計経理について意見を表示し又は適宜の処置を要求し及びその後の経理について是正改善の処置をさせることができる。

35条

1項 会計検査院は、国の会計事務を処理する職員の会計経理の取扱に関し、利害関係人から審査の要求があつたときは、これを審査し、その結果是正を要するものがあると認めるときは、その判定を主務官庁その他の責任者に通知しなければならない。

2項 主務官庁又は責任者は、前項の通知を受けたときは、その通知された判定に基いて適当な措置を採らなければならない。

36条

1項 会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。

37条

1項 会計検査院は、左の場合には予めその通知を受け、これに対し意見を表示することができる。

1号 国の会計経理に関する法令を制定し又は改廃するとき

2号 国の現金、物品及び有価証券の出納並びに簿記に関する規程を制定し又は改廃するとき

2項 国の会計事務を処理する職員がその職務の執行に関し疑義のある事項につき会計検査院の意見を求めたときは、会計検査院は、これに対し意見を表示しなければならない。

3章 会計検査院規則

38条

1項 この法律に定めるものの外、会計検査に関し必要な規則は、会計検査院がこれを定める。

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