船員法《本則》

法番号:1947年法律第100号

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1章 総則

1条 (船員)

1項 この法律において「 船員 」とは、日本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令で定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備 船員 をいう。

2項 前項に規定する船舶には、次の船舶を含まない。

1号 総トン数五トン未満の船舶

2号 湖、川又は港のみを航行する船舶

3号 政令の定める総トン数三十トン未満の漁船

4号 前3号に掲げるもののほか、 船舶職員及び小型船舶操縦者法 1951年法律第149号第2条第4項 《4 この法律において「小型船舶操縦者」と…》 は、小型船舶総トン数二十トン未満の船舶及び1人で操縦を行う構造の船舶であつてその運航及び機関の運転に関する業務の内容が総トン数二十トン未満の船舶と同等であるものとして国土交通省令で定める総トン数二十ト に規定する小型船舶であつて、スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他のその航海の目的、期間及び態様、運航体制等からみて 船員 労働の特殊性が認められない船舶として国土交通省令の定めるもの

3項 前項第2号の港の区域は、 港則法 1948年法律第174号)に基づく港の区域の定めのあるものについては、その区域によるものとする。ただし、国土交通大臣は、政令で定めるところにより、特に港を指定し、これと異なる区域を定めることができる。

2条

1項 この法律において「 海員 」とは、船内で使用される船長以外の乗組員で労働の対償として給料その他の報酬を支払われる者をいう。

2項 この法律において「 予備 船員 」とは、前条第1項に規定する船舶に乗り組むため雇用されている者で船内で使用されていないものをいう。

3条

1項 この法律において「 職員 」とは、航海士、機関長、機関士、通信長、通信士及び国土交通省令で定めるその他の 海員 をいう。

2項 この法律において「 部員 」とは、 職員 以外の 海員 をいう。

4条 (給料及び労働時間)

1項 この法律において「 給料 」とは、船舶所有者が 船員 に対し一定の金額により定期に支払う報酬のうち基本となるべき固定給をいう。

2項 この法律において「 労働時間 」とは、 船員 が職務上必要な作業に従事する時間( 海員 にあつては、上長の職務上の命令により作業に従事する時間に限る。)をいう。

5条 (船舶所有者に関する規定の適用)

1項 この法律の規定(第11章の二、 第113条第3項 《海上労働証書又は臨時海上労働証書の交付を…》 受けた特定船舶の船舶所有者は、これらの証書の写しを船内及びその他の事業場内の見やすい場所に掲示しなければならない。第130条 《 船舶所有者が第33条、第34条第1項、…》 第35条、第44条の2第1項若しくは第2項、第44条の3第1項若しくは第3項、第45条、第46条、第47条第1項若しくは第2項、第49条、第62条、第63条、第65条の2第3項第88条の2の2第5項に の二、 第130条 《 船舶所有者が第33条、第34条第1項、…》 第35条、第44条の2第1項若しくは第2項、第44条の3第1項若しくは第3項、第45条、第46条、第47条第1項若しくは第2項、第49条、第62条、第63条、第65条の2第3項第88条の2の2第5項に の三、 第131条 《 船舶所有者が次の各号のいずれかに該当す…》 る場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第34条第2項、第36条第3項、第53条第1項若しくは第2項、第54条、第56条、第58条第1項、第67条第2項、第82条第6号に係る部分に限る。及び 第135条第1項 《船舶所有者の代表者、代理人、使用人その他…》 の従業者が船舶所有者の業務に関し第129条から第131条まで、第132条第1項又は第133条第2項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その船舶所有者に対して、各本条の罰金刑を科する。 第130条 《 船舶所有者が第33条、第34条第1項、…》 第35条、第44条の2第1項若しくは第2項、第44条の3第1項若しくは第3項、第45条、第46条、第47条第1項若しくは第2項、第49条、第62条、第63条、第65条の2第3項第88条の2の2第5項に の二、 第130条 《 船舶所有者が第33条、第34条第1項、…》 第35条、第44条の2第1項若しくは第2項、第44条の3第1項若しくは第3項、第45条、第46条、第47条第1項若しくは第2項、第49条、第62条、第63条、第65条の2第3項第88条の2の2第5項に の三又は 第131条第6号 《第131条 船舶所有者が次の各号のいずれ…》 かに該当する場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第34条第2項、第36条第3項、第53条第1項若しくは第2項、第54条、第56条、第58条第1項、第67条第2項 の違反行為に係る部分に限る。)を除く。及びこの法律に基づく命令の規定(第11章の2の規定に基づく命令の規定を除く。)のうち、船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が 船員 を使用する場合にはその者にこれを適用する。

2項 第11章の二、 第113条第3項 《海上労働証書又は臨時海上労働証書の交付を…》 受けた特定船舶の船舶所有者は、これらの証書の写しを船内及びその他の事業場内の見やすい場所に掲示しなければならない。第130条 《 船舶所有者が第33条、第34条第1項、…》 第35条、第44条の2第1項若しくは第2項、第44条の3第1項若しくは第3項、第45条、第46条、第47条第1項若しくは第2項、第49条、第62条、第63条、第65条の2第3項第88条の2の2第5項に の二、 第130条 《 船舶所有者が第33条、第34条第1項、…》 第35条、第44条の2第1項若しくは第2項、第44条の3第1項若しくは第3項、第45条、第46条、第47条第1項若しくは第2項、第49条、第62条、第63条、第65条の2第3項第88条の2の2第5項に の三、 第131条 《 船舶所有者が次の各号のいずれかに該当す…》 る場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第34条第2項、第36条第3項、第53条第1項若しくは第2項、第54条、第56条、第58条第1項、第67条第2項、第82条第6号に係る部分に限る。及び 第135条第1項 《船舶所有者の代表者、代理人、使用人その他…》 の従業者が船舶所有者の業務に関し第129条から第131条まで、第132条第1項又は第133条第2項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その船舶所有者に対して、各本条の罰金刑を科する。 第130条 《 船舶所有者が第33条、第34条第1項、…》 第35条、第44条の2第1項若しくは第2項、第44条の3第1項若しくは第3項、第45条、第46条、第47条第1項若しくは第2項、第49条、第62条、第63条、第65条の2第3項第88条の2の2第5項に の二、 第130条 《 船舶所有者が第33条、第34条第1項、…》 第35条、第44条の2第1項若しくは第2項、第44条の3第1項若しくは第3項、第45条、第46条、第47条第1項若しくは第2項、第49条、第62条、第63条、第65条の2第3項第88条の2の2第5項に の三又は 第131条第6号 《第131条 船舶所有者が次の各号のいずれ…》 かに該当する場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第34条第2項、第36条第3項、第53条第1項若しくは第2項、第54条、第56条、第58条第1項、第67条第2項 の違反行為に係る部分に限る。)の規定並びに第11章の2の規定に基づく命令の規定のうち、船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人にこれを適用する。

6条 (労働基準法の適用)

1項 労働基準法 1947年法律第49号第1条 《労働条件の原則 労働条件は、労働者が人…》 たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことは から 第11条 《 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、…》 賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。 まで、 第116条第2項 《この法律は、同居の親族のみを使用する事業…》 及び家事使用人については、適用しない。第117条 《 第5条の規定に違反した者は、1年以上1…》 0年以下の拘禁刑又は210,000円以上3,010,000円以下の罰金に処する。 から 第119条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第3条、第4条、第7条、第16条、第17条、第18条第1項、第19条、第20条、第22条第4項、第32条、第34条、第35条、第36条第6項、 まで及び 第121条 《 この法律の違反行為をした者が、当該事業…》 の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。 ただし、事業主事業主が法人である場合においてはその代表者 の規定は、 船員 の労働関係についても適用があるものとする。

2章 船長の職務及び権限

7条 (指揮命令権)

1項 船長は、 海員 を指揮監督し、且つ、船内にある者に対して自己の職務を行うのに必要な命令をすることができる。

8条 (発航前の検査)

1項 船長は、国土交通省令の定めるところにより、発航前に船舶が航海に支障ないかどうかその他航海に必要な準備が整つているかいないかを検査しなければならない。

9条 (航海の成就)

1項 船長は、航海の準備が終つたときは、遅滞なく発航し、且つ、必要がある場合を除いて、予定の航路を変更しないで到達港まで航行しなければならない。

10条 (甲板上の指揮)

1項 船長は、船舶が港を出入するとき、船舶が狭い水路を通過するときその他船舶に危険の虞があるときは、甲板にあつて自ら船舶を指揮しなければならない。

11条 (在船義務)

1項 船長は、やむを得ない場合を除いて、自己に代わつて船舶を指揮すべき者にその職務を委任した後でなければ、荷物の船積及び旅客の乗込の時から荷物の陸揚及び旅客の上陸の時まで、自己の指揮する船舶を去つてはならない。

12条 (船舶に危険がある場合における処置)

1項 船長は、自己の指揮する船舶に急迫した危険があるときは、人命の救助並びに船舶及び積荷の救助に必要な手段を尽くさなければならない。

13条 (船舶が衝突した場合における処置)

1項 船長は、船舶が衝突したときは、互に人命及び船舶の救助に必要な手段を尽し、且つ船舶の名称、所有者、船籍港、発航港及び到達港を告げなければならない。但し、自己の指揮する船舶に急迫した危険があるときは、この限りでない。

14条 (遭難船舶等の救助)

1項 船長は、他の船舶又は航空機の遭難を知つたときは、人命の救助に必要な手段を尽さなければならない。但し、自己の指揮する船舶に急迫した危険がある場合及び国土交通省令の定める場合は、この限りでない。

14条の2 (異常気象等)

1項 国土交通省令の定める船舶の船長は、暴風雨、流氷その他の異常な気象、海象若しくは地象又は漂流物若しくは沈没物であつて、船舶の航行に危険を及ぼすおそれのあるものに遭遇したときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨を附近にある船舶及び海上保安機関その他の関係機関に通報しなければならない。

14条の3 (非常配置表及び操練)

1項 国土交通省令の定める船舶の船長は、 第12条 《船舶に危険がある場合における処置 船長…》 は、自己の指揮する船舶に急迫した危険があるときは、人命の救助並びに船舶及び積荷の救助に必要な手段を尽くさなければならない。 ないし[から〜まで] 第14条 《遭難船舶等の救助 船長は、他の船舶又は…》 航空機の遭難を知つたときは、人命の救助に必要な手段を尽さなければならない。 但し、自己の指揮する船舶に急迫した危険がある場合及び国土交通省令の定める場合は、この限りでない。 に規定する場合その他非常の場合における 海員 の作業に関し、国土交通省令の定めるところにより、非常配置表を定め、これを 船員 室その他適当な場所に掲示して置かなければならない。

2項 国土交通省令の定める船舶の船長は、国土交通省令の定めるところにより、 海員 及び旅客について、防火操練、救命艇操練その他非常の場合のために必要な操練を実施しなければならない。

14条の4 (航海の安全の確保)

1項 第8条 《発航前の検査 船長は、国土交通省令の定…》 めるところにより、発航前に船舶が航海に支障ないかどうかその他航海に必要な準備が整つているかいないかを検査しなければならない。 から前条までに規定するもののほか、航海当直の実施、船舶の火災の予防、水密の保持その他航海の安全に関し船長の遵守すべき事項は、国土交通省令でこれを定める。

15条 (水葬)

1項 船長は、船舶の航行中船内にある者が死亡したときは、国土交通省令の定めるところにより、これを水葬に付することができる。

16条 (遺留品の処置)

1項 船長は、船内にある者が死亡し、又は行方不明となつたときは、法令に特別の定がある場合を除いて、船内にある遺留品について、国土交通省令の定めるところにより、保管その他の必要な処置をしなければならない。

17条 (在外国民の送還)

1項 船長は、外国に駐在する日本の領事官が、法令の定めるところにより、日本国民の送還を命じたときは、正当の事由がなければ、これを拒むことができない。

18条 (書類の備置き)

1項 船長は、国土交通省令で定める場合を除いて、次の書類を船内に備え置かなければならない。

1号 船舶国籍証書又は国土交通省令で定める証書

2号 海員 名簿

3号 航海日誌

4号 積荷に関する書類

5号 海上運送法 1949年法律第187号第26条第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の規定による命…》 令をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該命令により航海に従事する船舶である旨の証明書を当該船舶の船長に交付しなければならない。 に規定する証明書

2項 海員 名簿及び航海日誌に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。

19条 (航行に関する報告)

1項 船長は、左の各号の1に該当する場合には、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。

1号 船舶の衝突、乗揚、沈没、滅失、火災、機関の損傷その他の海難が発生したとき。

2号 人命又は船舶の救助に従事したとき。

3号 無線電信によつて知つたときを除いて、航行中他の船舶の遭難を知つたとき。

4号 船内にある者が死亡し、又は行方不明となつたとき。

5号 予定の航路を変更したとき。

6号 船舶が抑留され、又は捕獲されたときその他船舶に関し著しい事故があつたとき。

20条 (船長の職務の代行)

1項 船長が死亡したとき、船舶を去つたとき、又はこれを指揮することができない場合において他人を選任しないときは、運航に従事する 海員 は、その職掌の順位に従つて船長の職務を行う。

3章 紀律

21条 (船内秩序)

1項 海員 は、次の事項を守らなければならない。

1号 上長の職務上の命令に従うこと。

2号 職務を怠り、又は他の乗組員の職務を妨げないこと。

3号 船長の指定する時までに船舶に乗り込むこと。

4号 船長の許可なく船舶を去らないこと。

5号 船長の許可なく救命艇その他の重要な属具を使用しないこと。

6号 船内の食料又は淡水を濫費しないこと。

7号 船長の許可なく電気若しくは火気を使用し、又は禁止された場所で喫煙しないこと。

8号 船長の許可なく日用品以外の物品を船内に持ち込み、又は船内から持ち出さないこと。

9号 船内において争闘、乱酔その他粗暴の行為をしないこと。

10号 その他船内の秩序を乱すようなことをしないこと。

22条 (懲戒)

1項 船長は、 海員 が前条の事項を守らないときは、これを懲戒することができる。

23条

1項 懲戒は、上陸禁止及び戒告の2種とし、上陸禁止の期間は、初日を含めて10日以内とし、その期間には、停泊日数のみを算入する。

24条

1項 船長は、 海員 を懲戒しようとするときは、3人以上の海員を立ち会わせて本人及び関係人を取り調べた上、立会人の意見を聴かなければならない。

25条 (危険に対する処置)

1項 船長は、 海員 が凶器、爆発又は発火しやすい物、劇薬その他の危険物を所持するときは、その物につき保管、放棄その他の処置をすることができる。

26条

1項 船長は、船内にある者の生命若しくは身体又は船舶に危害を及ぼすような行為をしようとする 海員 に対し、その危害を避けるのに必要な処置をすることができる。

27条

1項 船長は、必要があると認めるときは、旅客その他船内にある者に対しても、前2条に規定する処置をすることができる。

28条 (強制下船)

1項 船長は、雇入契約の終了の届出をした後当該届出に係る 海員 が船舶を去らないときは、その海員を強制して船舶から去らせることができる。

29条 (行政庁に対する援助の請求)

1項 船長は、 海員 その他船内にある者の行為が人命又は船舶に危害を及ぼしその他船内の秩序を著しくみだす場合において、必要があると認めるときは、行政庁に援助を請求することができる。

30条 (争議行為の制限)

1項 労働関係に関する争議行為は、船舶が外国の港にあるとき、又はその争議行為に因り人命若しくは船舶に危険が及ぶようなときは、これをしてはならない。

4章 雇入契約等

31条 (この法律に違反する契約)

1項 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める雇入契約( 予備船員 については、雇用契約。以下この条、次条、 第33条 《賠償予定の禁止 船舶所有者は、雇入契約…》 の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。第34条 《貯蓄金の管理等 船舶所有者は、雇入契約…》 に附随して、貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。 船舶所有者は、船員の委託を受けてその貯蓄金を管理しようとする場合においては、国土交通省令の定めるところにより、その使用する船員第58条 《歩合による報酬 船員の報酬が歩合によつ…》 て支払われる場合においては、その歩合による毎月の額が雇入契約に定める一定額に達しないときでも、その報酬の額は、その一定額を下つてはならない。 第35条及び前条の規定の適用については、前項に規定する一定第84条 《未成年者の行為能力 未成年者が船員とな…》 るには、法定代理人の許可を受けなければならない。 前項の許可を受けた者は、雇入契約に関しては、成年者と同1の行為能力を有する。 及び 第100条 《就業規則の効力 就業規則で定める基準に…》 達しない労働条件を定める雇入契約は、その部分については、無効とする。 この場合には、雇入契約は、その無効の部分については、就業規則で定める基準に達する労働条件を定めたものとみなす。 において同じ。)は、その部分については、無効とする。この場合には、雇入契約は、その無効の部分については、この法律で定める基準に達する労働条件を定めたものとみなす。

32条 (雇入契約の締結前の書面の交付等)

1項 船舶所有者は、雇入契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該雇入契約の 相手方 となろうとする者(次項において「 相手方 」という。)に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。

1号 船舶所有者の名称又は氏名及び住所

2号 給料 労働時間 その他の労働条件に関する事項であつて、雇入契約の内容とすることが必要なものとして国土交通省令で定めるもの

2項 前項の場合において、当該雇入契約に係る航海が 海上運送法 第26条第1項 《国土交通大臣は、航海が災害の救助その他公…》 共の安全の維持のため必要であり、かつ、自発的に当該航海を行う者がない場合又は著しく不足する場合に限り、船舶運航事業者に対し航路、船舶又は運送すべき人若しくは物を指定して航海を命ずることができる。 の規定による命令によるものであるときは、船舶所有者は、あらかじめ、 相手方 に対し、その旨を書面を交付して説明しなければならない。

3項 船舶所有者は、雇入契約の内容(第1項第2号に掲げる事項に限る。)を変更しようとするときは、あらかじめ、 船員 に対し、当該変更の内容について書面を交付して説明しなければならない。

4項 第2項の規定は、前項の場合について準用する。

32条の2 (募集受託者又は船員職業紹介事業者を利用した船員の雇入れの制限)

1項 船舶所有者は、次に掲げる者を 船員 として雇い入れてはならない。

1号 当該船舶所有者が、 船員 職業安定法(1948年法律第130号)第44条第1項の許可を受けないで日本国内において募集受託者(同条第2項に規定する募集受託者をいう。第3号において同じ。)に行わせた船員の募集(同法第6条第7項に規定する船員の募集をいう。同号において同じ。)に応じた者

2号 船員 職業安定法第34条第1項の許可を受けて、又は同法第40条第1項の規定による届出をして船員職業紹介事業(同法第6条第3項に規定する船員職業紹介事業をいう。第4号において同じ。)を行う者以外の者(日本政府及び 船員の雇用の促進に関する特別措置法 1977年法律第96号第7条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の指定をしたとき…》 は、その指定した者以下「船員雇用促進センター」という。の名称、住所及び事務所の所在地を官報で公示しなければならない。 に規定する船員雇用促進センターを除く。)が日本国内において当該船舶所有者に紹介した求職者

3号 当該船舶所有者が、外国において、当該外国における 船員 の募集を適確に実施することができるものとして国土交通省令で定める基準に適合しない募集受託者に行わせた船員の募集に応じた者

4号 外国において、当該外国における 船員 職業紹介事業を適確に実施することができるものとして国土交通省令で定める基準に適合しない者が当該船舶所有者に紹介した求職者

33条 (賠償予定の禁止)

1項 船舶所有者は、雇入契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

34条 (貯蓄金の管理等)

1項 船舶所有者は、雇入契約に附随して、貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。

2項 船舶所有者は、 船員 の委託を受けてその貯蓄金を管理しようとする場合においては、国土交通省令の定めるところにより、その使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを国土交通大臣に届け出なければならない。

3項 船舶所有者は、 船員 の委託を受けてその貯蓄金の管理をする場合において、貯蓄金の管理が預金の受入れであるときは、利子をつけなければならない。この場合において、その利率が金融機関の受け入れる預金の利率を考慮して国土交通省令の定める利率を下るときは、その国土交通省令の定める利率による利子をつけることとしたものとみなす。

4項 船員 は、船舶所有者に管理を委託した貯蓄金については、いつでも、返還を請求することができる。

35条 (相殺の制限)

1項 船舶所有者は、 船員 に対する債権と 給料 の支払の債務とを相殺してはならない。但し、相殺の額が給料の額の3分の1を超えないとき及び船員の犯罪行為に因る損害賠償の請求権を以てするときは、この限りでない。

36条 (雇入契約の成立時の書面の交付等)

1項 船舶所有者は、雇入契約が成立したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を 船員 に交付しなければならない。

1号 第32条第1項 《船舶所有者は、雇入契約を締結しようとする…》 ときは、あらかじめ、当該雇入契約の相手方となろうとする者次項において「相手方」という。に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。 1 船舶所有者の名称又は氏名及び住所 2 給 各号に掲げる事項

2号 当該雇入契約を締結した 船員 の氏名、住所及び生年月日

3号 当該雇入契約を締結した場所及び年月日

2項 船舶所有者は、雇入契約の内容( 第32条第1項第2号 《船舶所有者は、雇入契約を締結しようとする…》 ときは、あらかじめ、当該雇入契約の相手方となろうとする者次項において「相手方」という。に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。 1 船舶所有者の名称又は氏名及び住所 2 給 に掲げる事項に限る。)を変更したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その変更の内容並びに当該変更について 船員 と合意した場所及び年月日を記載した書面を船員に交付しなければならない。

3項 船舶所有者は、前2項の書面の写しを船内に備え置かなければならない。

37条 (雇入契約の成立等の届出)

1項 船舶所有者は、雇入契約の成立、終了、更新又は変更(以下「 雇入契約の成立等 」という。)があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、国土交通大臣に届け出なければならない。

38条

1項 国土交通大臣は、 雇入契約の成立等 の届出があつたときは、その雇入契約が航海の安全又は 船員 の労働関係に関する法令の規定に違反するようなことがないかどうか及び当事者の合意が充分であつたかどうかを確認するものとする。この場合において、国土交通大臣は、必要があると認めるときは、 第101条第1項 《国土交通大臣は、この法律、労働基準法船員…》 の労働関係について適用される部分に限る。以下同じ。又はこの法律に基づいて発する命令に違反する事実があると認めるときは、船舶所有者又は船員に対し、その違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずるこ の規定による命令その他必要な措置を講ずるものとする。

39条 (沈没等に因る雇入契約の終了)

1項 船舶が左の各号の1に該当する場合には、雇入契約は、終了する。

1号 沈没又は滅失したとき。

2号 全く運航に堪えなくなつたとき。

2項 船舶の存否が1箇月間分らないときは、船舶は、滅失したものと推定する。

3項 第1項の規定により雇入契約が終了したときでも、 船員 は、人命、船舶又は積荷の応急救助のために必要な作業に従事しなければならない。

4項 前項の規定により応急救助の作業に従事する場合には、第1項の規定にかかわらず、その作業が終了するまでは、雇入契約は、なお存続する。 船員 がその作業の終了後引き続き遺留品の保全、船員の送還その他必要な残務の処理に従事する場合において、その処理が終了するまでの間についても、同様とする。

5項 前項後段の規定により雇入契約が存続する間においては、船舶所有者又は 船員 は、いつでも、当該雇入契約を解除することができる。

40条 (雇入契約の解除)

1項 船舶所有者は、左の各号の1に該当する場合には、雇入契約を解除することができる。

1号 船員 が著しく職務に不適任であるとき。

2号 船員 が著しく職務を怠つたとき、又は職務に関し船員に重大な過失のあつたとき。

3号 海員 が船長の指定する時までに船舶に乗り込まないとき。

4号 海員 が著しく船内の秩序をみだしたとき。

5号 船員 が負傷又は疾病のため職務に堪えないとき。

6号 前各号の場合を除いて、やむを得ない事由のあるとき。

41条

1項 船員 は、左の各号の1に該当する場合には、雇入契約を解除することができる。

1号 船舶が雇入契約の成立の時における国籍を失つたとき。

2号 雇入契約により定められた労働条件と事実とが著しく相違するとき。

3号 船員 が負傷又は疾病のため職務に堪えないとき。

4号 船員 が国土交通省令の定めるところにより教育を受けようとするとき。

2項 船舶が外国の港からの航海を終了した場合において、その船舶に乗り組む 船員 が、24時間以上の期間を定めて書面で雇入契約の解除の申入をしたときは、その期間が満了した時に、その者の雇入契約は、終了する。

3項 海員 は、船長の適当と認める自己の後任者を提供したときは、雇入契約を解除することができる。

42条

1項 期間の定のない雇入契約は、船舶所有者又は 船員 が24時間以上の期間を定めて書面で解除の申入をしたときは、その期間が満了した時に終了する。

43条 (船舶所有者の変更に因る雇入契約の終了)

1項 相続その他の包括承継の場合を除いて、船舶所有者の変更があつたときは、雇入契約は、終了する。

2項 前項の場合には、雇入契約の終了の時から、 船員 と新所有者との間に従前と同1条件の雇入契約が存するものとみなす。この場合には、船員は、前条の規定に準じて雇入契約を解除することができる。

44条 (雇入契約の延長)

1項 雇入契約が終了した時に船舶が航行中の場合には、次の港に入港してその港における荷物の陸揚及び旅客の上陸が終る時まで、雇入契約が終了した時に船舶が停泊中の場合には、その港における荷物の陸揚及び旅客の上陸が終る時まで、その雇入契約は、存続するものとみなす。

2項 船舶所有者は、雇入契約が適当な 船員 を補充することのできない港において終了する場合には、適当な船員を補充することのできる港に到着して荷物の陸揚及び旅客の上陸が終る時まで、雇入契約を存続させることができる。但し、 第41条第1項第1号 《船員は、左の各号の1に該当する場合には、…》 雇入契約を解除することができる。 1 船舶が雇入契約の成立の時における国籍を失つたとき。 2 雇入契約により定められた労働条件と事実とが著しく相違するとき。 3 船員が負傷又は疾病のため職務に堪えない ないし[から〜まで]第3号の場合は、この限りでない。

44条の2 (解雇制限)

1項 船舶所有者は、 船員 が職務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため作業に従事しない期間及びその後30日間並びに女子の船員が 第87条第1項 《船舶所有者は、妊娠中の女子を船内で使用し…》 てはならない。 ただし、次の各号の1に掲げる場合は、この限りでない。 1 国土交通省令で定める範囲の航海に関し、妊娠中の女子が船内で作業に従事することを申し出た場合において、その者の母性保護上支障がな 又は第2項の規定によつて作業に従事しない期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、療養のため作業に従事しない期間が3年を超えた場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。

2項 前項但書の天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、その事由について国土交通大臣の認定を受けなければならない。

44条の3 (解雇の予告)

1項 船舶所有者は、 予備船員 を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない船舶所有者は、1箇月分の 給料 の額と同額の予告手当を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は予備船員の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合においては、この限りでない。

2項 前項の予告の日数は、1日について、国土交通省令の定めるところにより算定する 給料 の額と同額の予告手当を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。

3項 第1項但書の場合においては、その事由について国土交通大臣の認定を受けなければならない。

45条 (失業手当)

1項 船舶所有者は、 第39条 《沈没等に因る雇入契約の終了 船舶が左の…》 各号の1に該当する場合には、雇入契約は、終了する。 1 沈没又は滅失したとき。 2 全く運航に堪えなくなつたとき。 船舶の存否が1箇月間分らないときは、船舶は、滅失したものと推定する。 第1項の規定に の規定により雇入契約が終了したときは、その翌日(行方不明となつた 船員 については、その生存が知れた日)から2箇月(その行方不明について行方不明手当の支払を受くべき船員については、2箇月から行方不明中の期間を控除した期間)の範囲内において、船員の失業期間中毎月一回その失業日数に応じ 給料 の額と同額の失業手当を支払わなければならない。

46条 (雇止手当)

1項 船舶所有者(第4号の場合には旧所有者)は、左の各号の1に該当する場合には、遅滞なく、 船員 に1箇月分の 給料 の額と同額の雇止手当を支払わなければならない。

1号 第40条第6号 《雇入契約の解除 第40条 船舶所有者は、…》 左の各号の1に該当する場合には、雇入契約を解除することができる。 1 船員が著しく職務に不適任であるとき。 2 船員が著しく職務を怠つたとき、又は職務に関し船員に重大な過失のあつたとき。 3 海員が船 の規定により船舶所有者が雇入契約を解除したとき。

2号 第41条第1項第1号 《船員は、左の各号の1に該当する場合には、…》 雇入契約を解除することができる。 1 船舶が雇入契約の成立の時における国籍を失つたとき。 2 雇入契約により定められた労働条件と事実とが著しく相違するとき。 3 船員が負傷又は疾病のため職務に堪えない 又は第2号の規定により 船員 が雇入契約を解除したとき。

3号 第42条 《 期間の定のない雇入契約は、船舶所有者又…》 は船員が24時間以上の期間を定めて書面で解除の申入をしたときは、その期間が満了した時に終了する。 の規定により船舶所有者が雇入契約を解除したとき。

4号 第43条第1項 《相続その他の包括承継の場合を除いて、船舶…》 所有者の変更があつたときは、雇入契約は、終了する。 の規定により雇入契約が終了したとき。

5号 船員 第83条 《健康証明書 船舶所有者は、国土交通大臣…》 の指定する医師が船内労働に適することを証明した健康証明書を持たない者を船舶に乗り組ませてはならない。 健康証明書に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。 の健康証明書を受けることができないため雇入契約が解除されたとき。

47条 (送還)

1項 船舶所有者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なくその費用で、 船員 の希望により、雇入港又は雇入港までの送還に要する費用の範囲内で送還することのできるその他の地(雇入れのため雇入港に招致した船員及び未成年者の船員にあつては、雇入港若しくは雇入契約の成立の時における船員の居住地又はこれらのいずれかまでの送還に要する費用の範囲内で送還することのできるその他の地。次項において「 雇入港等 」という。)まで船員を送還しなければならない。ただし、送還に代えてその費用を支払うことができる。

1号 第39条 《沈没等に因る雇入契約の終了 船舶が左の…》 各号の1に該当する場合には、雇入契約は、終了する。 1 沈没又は滅失したとき。 2 全く運航に堪えなくなつたとき。 船舶の存否が1箇月間分らないときは、船舶は、滅失したものと推定する。 第1項の規定に の規定により雇入契約が終了したとき。

2号 第40条第1号 《雇入契約の解除 第40条 船舶所有者は、…》 左の各号の1に該当する場合には、雇入契約を解除することができる。 1 船員が著しく職務に不適任であるとき。 2 船員が著しく職務を怠つたとき、又は職務に関し船員に重大な過失のあつたとき。 3 海員が船 又は第6号の規定により船舶所有者が雇入契約を解除したとき。

3号 第40条第5号 《雇入契約の解除 第40条 船舶所有者は、…》 左の各号の1に該当する場合には、雇入契約を解除することができる。 1 船員が著しく職務に不適任であるとき。 2 船員が著しく職務を怠つたとき、又は職務に関し船員に重大な過失のあつたとき。 3 海員が船 又は 第41条第1項第3号 《船員は、左の各号の1に該当する場合には、…》 雇入契約を解除することができる。 1 船舶が雇入契約の成立の時における国籍を失つたとき。 2 雇入契約により定められた労働条件と事実とが著しく相違するとき。 3 船員が負傷又は疾病のため職務に堪えない の規定により船舶所有者又は 船員 が雇入契約を解除したとき。ただし、船員の職務外の負傷又は疾病につき船員に故意又は重大な過失のあつたときは、この限りでない。

4号 第41条第1項第1号 《船員は、左の各号の1に該当する場合には、…》 雇入契約を解除することができる。 1 船舶が雇入契約の成立の時における国籍を失つたとき。 2 雇入契約により定められた労働条件と事実とが著しく相違するとき。 3 船員が負傷又は疾病のため職務に堪えない 又は第2号の規定により 船員 が雇入契約を解除したとき。

5号 第42条 《 期間の定のない雇入契約は、船舶所有者又…》 は船員が24時間以上の期間を定めて書面で解除の申入をしたときは、その期間が満了した時に終了する。 の規定により船舶所有者が雇入契約を解除したとき。

6号 第43条第2項 《前項の場合には、雇入契約の終了の時から、…》 船員と新所有者との間に従前と同1条件の雇入契約が存するものとみなす。 この場合には、船員は、前条の規定に準じて雇入契約を解除することができる。 の規定により 船員 が雇入契約を解除したとき。

7号 雇入契約が期間の満了により 船員 の本国以外の地で終了したとき。

8号 船員 第83条 《健康証明書 船舶所有者は、国土交通大臣…》 の指定する医師が船内労働に適することを証明した健康証明書を持たない者を船舶に乗り組ませてはならない。 健康証明書に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。 の健康証明書を受けることができないため雇入契約が解除されたとき。

2項 船舶所有者は、 第40条第2号 《雇入契約の解除 第40条 船舶所有者は、…》 左の各号の1に該当する場合には、雇入契約を解除することができる。 1 船員が著しく職務に不適任であるとき。 2 船員が著しく職務を怠つたとき、又は職務に関し船員に重大な過失のあつたとき。 3 海員が船 から第4号までの規定により雇入契約を解除した場合又は同条第5号の規定により雇入契約を解除した場合( 船員 の職務外の負傷又は疾病につき船員に故意又は重大な過失のある場合に限る。)において、船員が自己の負担においてその希望する 雇入港等 まで移動することができないときは、遅滞なくその費用で、船員の希望により、雇入港等まで船員を送還しなければならない。ただし、送還に代えてその費用を支払うことができる。

3項 前2項の規定により 船員 を送還する場合における輸送手段は、正当な理由がある場合を除き、船員の希望に応じたものでなければならない。

4項 船舶所有者は、第2項の規定により、その費用で 船員 を送還したとき、又は送還に代えてその費用を支払つたときは、船員に対し、当該費用の償還を請求することができる。

48条 (送還の費用)

1項 船舶所有者の負担すべき 船員 の送還の費用は、送還中の運送賃、宿泊費及び食費並びに雇入契約の終了の時から遅滞なく出発する時までの宿泊費及び食費とする。

49条 (送還手当)

1項 船舶所有者は、 第47条第1項 《船舶所有者は、次の各号のいずれかに該当す…》 る場合には、遅滞なくその費用で、船員の希望により、雇入港又は雇入港までの送還に要する費用の範囲内で送還することのできるその他の地雇入れのため雇入港に招致した船員及び未成年者の船員にあつては、雇入港若し の規定により 船員 を送還する場合には、船員の送還に要する日数に応じ 給料 の額と同額の送還手当を支払わなければならない。同項ただし書の規定により送還に代えてその費用を支払うときも同様とする。

2項 前項の送還手当は、船舶所有者が送還するときは、毎月一回、送還に代えてその費用を支払うときは、その際これを支払わなければならない。

50条 (船員手帳)

1項 船員 は、船員手帳を受有しなければならない。

2項 船長は、 海員 の乗船中その 船員 手帳を保管しなければならない。

3項 船長は、国土交通省令で定めるところにより、船内における職務、雇入期間その他の 船員 の勤務に関する事項を船員手帳に記載しなければならない。

4項 船員 手帳の交付、再交付、訂正、書換え及び返還に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

51条 (勤務成績証明書)

1項 海員 は、船長に対し勤務の成績に関する証明書の交付を請求することができる。

5章 給料その他の報酬

52条 (給料その他の報酬の定め方)

1項 船員 給料 その他の報酬は、船員労働の特殊性に基き、且つ船員の経験、能力及び職務の内容に応じて、これを定めなければならない。

53条 (給料その他の報酬の支払方法)

1項 給料 その他の報酬は、その全額を通貨で、 第56条 《 船舶所有者は、船員から請求があつたとき…》 は、船員に支払わるべき給料その他の報酬をその同居の親族又は船員の収入によつて生計を維持する者に渡さなければならない。 の規定による場合を除き直接 船員 に支払わなければならない。ただし、法令又は労働協約に別段の定めがある場合においては給料その他の報酬の一部を控除して支払い、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は給料その他の報酬で国土交通省令で定めるものについて確実な支払の方法で国土交通省令で定めるものによる場合においては通貨以外のもので支払うことができる。

2項 国土交通省令の定める報酬を除いて、 給料 その他の報酬は、これを毎月一回以上一定の期日に支払わなければならない。

3項 船舶所有者は、 船員 給料 その他の報酬を支払う場合においては、国土交通省令で定めるところにより、船員に対し、給料その他の報酬の支払に関する事項を記載した書面を交付しなければならない。

54条

1項 船舶所有者は、左の場合には、支払期日前でも遅滞なく、 船員 が職務に従事した日数に応じ、前条第2項に規定する 給料 その他の報酬を支払わなければならない。

1号 船員 が解雇され、又は退職したとき。

2号 船員 、その同居の親族又は船員の収入によつて生計を維持する者が結婚、葬祭、出産、療養又は不慮の災害の復旧に要する費用に充てようとする場合において、船員から請求のあつたとき。

55条

1項 船長は、 海員 給料 その他の報酬が船内において支払われるときは、直接海員にこれを手渡さなければならない。但し、やむを得ない事由のあるときは、他の 職員 に手渡させることができる。

56条

1項 船舶所有者は、 船員 から請求があつたときは、船員に支払わるべき 給料 その他の報酬をその同居の親族又は船員の収入によつて生計を維持する者に渡さなければならない。

57条 (傷病中の給料請求権)

1項 船員 は、負傷又は疾病のため職務に従事しない期間についても、雇入契約存続中 給料 及び国土交通省令の定める手当を請求することができる。但し、その負傷又は疾病につき船員に故意又は重大な過失のあつたときは、この限りでない。

58条 (歩合による報酬)

1項 船員 の報酬が歩合によつて支払われる場合においては、その歩合による毎月の額が雇入契約に定める一定額に達しないときでも、その報酬の額は、その一定額を下つてはならない。

2項 第35条 《相殺の制限 船舶所有者は、船員に対する…》 債権と給料の支払の債務とを相殺してはならない。 但し、相殺の額が給料の額の3分の1を超えないとき及び船員の犯罪行為に因る損害賠償の請求権を以てするときは、この限りでない。 及び前条の規定の適用については、前項に規定する一定額の報酬は、これを 給料 とみなす。

3項 船員 の報酬が歩合によつて支払われるときは、 第44条 《雇入契約の延長 雇入契約が終了した時に…》 船舶が航行中の場合には、次の港に入港してその港における荷物の陸揚及び旅客の上陸が終る時まで、雇入契約が終了した時に船舶が停泊中の場合には、その港における荷物の陸揚及び旅客の上陸が終る時まで、その雇入契 の三、 第45条 《失業手当 船舶所有者は、第39条の規定…》 により雇入契約が終了したときは、その翌日行方不明となつた船員については、その生存が知れた日から2箇月その行方不明について行方不明手当の支払を受くべき船員については、2箇月から行方不明中の期間を控除した第46条 《雇止手当 船舶所有者第4号の場合には旧…》 所有者は、左の各号の1に該当する場合には、遅滞なく、船員に1箇月分の給料の額と同額の雇止手当を支払わなければならない。 1 第40条第6号の規定により船舶所有者が雇入契約を解除したとき。 2 第41条第49条 《送還手当 船舶所有者は、第47条第1項…》 の規定により船員を送還する場合には、船員の送還に要する日数に応じ給料の額と同額の送還手当を支払わなければならない。 同項ただし書の規定により送還に代えてその費用を支払うときも同様とする。 前項の送還手 及び 第78条 《有給休暇中の報酬 船舶所有者は、有給休…》 暇中船員に給料並びに国土交通省令の定める手当及び食費を支払わなければならない。 船舶所有者は、有給休暇を請求することができる船員が有給休暇を与えられる前に解雇され、又は退職したときは、その者に与うべき の規定の適用については、雇入契約に定める額を以て1箇月分の 給料 の額とみなす。

4項 前項の額は、第1項の一定額以下であつてはならない。

58条の2 (報酬支払簿)

1項 船舶所有者は、国土交通省令の定めるところにより、報酬支払簿を備え置いて、 船員 に対する 給料 その他の報酬の支払に関する事項を記載しなければならない。

59条 (最低報酬)

1項 給料 その他の報酬の最低基準に関しては、 最低賃金法 1959年法律第137号)の定めるところによる。

6章 労働時間、休日及び定員

60条 (労働時間)

1項 船員 の1日当たりの 労働時間 は、8時間以内とする。

2項 船員 の1週間当たりの 労働時間 は、基準労働期間について平均40時間以内とする。

3項 前項の基準労働期間とは、船舶の航行区域、航路その他の航海の期間及び態様に係る事項を勘案して国土交通省令で定める船舶の区分に応じて1年以下の範囲内において国土交通省令で定める期間(船舶所有者が就業規則その他これに準ずるものにより当該期間の範囲内においてこれと異なる期間を定めた場合又は労働協約により1年以下の範囲内においてこれらと異なる期間が定められた場合には、それぞれその定められた期間)をいう。

4項 国土交通大臣は、前項の国土交通省令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、交通政策審議会の議を経なければならない。

61条 (休日)

1項 船舶所有者が 船員 に与えるべき休日は、前条第2項の基準労働期間について1週間当たり平均1日以上とする。

62条 (補償休日)

1項 船舶所有者は、 船員 労働時間 第66条 《割増手当 船舶所有者は、第64条から第…》 65条までの規定により、船員が、第60条第1項の規定若しくは第72条の国土交通省令の規定による労働時間の制限を超えて又は補償休日において作業に従事したときは、国土交通省令で定める割増手当を支払わなけれ 第88条の2の2第4項 《第64条第3項及び第66条の規定は、第2…》 項の規定により妊産婦の船員が労働時間の制限を超えて作業に従事した場合について準用する。 この場合において、第66条中「第60条第1項の規定若しくは第72条の国土交通省令の規定」とあるのは、「第60条第 及び第5項並びに 第88条の3第4項 《第66条の規定は、前項の規定により妊産婦…》 の船員が休日において作業に従事した場合について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける時間を除く。)が1週間において40時間を超える場合又は船員に1週間において少なくとも1日の休日を与えることができない場合には、その超える時間(当該1週間において少なくとも1日の休日が与えられない場合にあつては、その超える時間が8時間を超える時間。次項において「 超過時間 」という。)において作業に従事すること又はその休日を与えられないことに対する補償としての休日(以下「 補償休日 」という。)を、当該1週間に係る 第60条第2項 《船員の1週間当たりの労働時間は、基準労働…》 期間について平均40時間以内とする。 の基準労働期間以内にその者に与えなければならない。ただし、船舶が航海の途中にあるときその他の国土交通省令で定めるやむを得ない事由のあるときは、その事由の存する期間、 補償休日 を与えることを延期することができる。

2項 前項の規定により与えるべき 補償休日 の日数は、 超過時間 の合計8時間当たり又は少なくとも1日の休日が与えられない1週間当たり1日を基準として、 第60条第2項 《船員の1週間当たりの労働時間は、基準労働…》 期間について平均40時間以内とする。 及び前条の規定を遵守するために必要な日数として国土交通省令で定めるところにより算定される日数とし、その付与の単位は、1日(国土交通省令で定める場合は、国土交通省令で定める1日未満の単位)とする。

3項 第1項の規定により与えられた 補償休日 を含む1週間に係る同項の規定の適用については、当該補償休日はそれを与えられた 船員 が作業に従事した日であつて休日以外のものとみなし、その 労働時間 は8時間(当該補償休日が前項の国土交通省令の規定による1日未満の単位で与えられたものである場合には、国土交通省令で定める時間)とみなす。

4項 前3項に定めるもののほか、 補償休日 の付与に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。

63条

1項 船舶所有者は、前条第1項の規定により 補償休日 を与えるべき 船員 が当該補償休日を与えられる前に解雇され、又は退職したときは、その者に与えるべき補償休日の日数に応じ、国土交通省令で定める補償休日手当を支払わなければならない。

64条 (時間外、補償休日及び休息時間の労働)

1項 船長は、船舶の航海の安全を確保するため臨時の必要があるときは、 第60条第1項 《船員の1日当たりの労働時間は、8時間以内…》 とする。 の規定若しくは 第72条 《特例 定期的に短距離の航路に就航するた…》 め入出港が頻繁である船舶その他のその航海の態様が特殊であるため船員が第60条第1項の規定によることが著しく不適当な職務に従事することとなると認められる船舶で国土交通大臣の指定するものに関しては、当該船 の国土交通省令の規定による 労働時間 の制限を超えて、自ら作業に従事し、若しくは 海員 を作業に従事させ、又は 第62条第1項 《船舶所有者は、船員の労働時間第66条第8…》 8条の2の2第4項及び第5項並びに第88条の3第4項において準用する場合を含む。の規定の適用を受ける時間を除く。が1週間において40時間を超える場合又は船員に1週間において少なくとも1日の休日を与える 若しくは 第65条の3 《休息時間 船舶所有者は、休息時間を1日…》 について三回以上に分割して船員に与えてはならない。 船舶所有者は、前項に規定する休息時間を1日について二回に分割して船員に与える場合において、休息時間のうち、いずれか長い方の休息時間を6時間以上としな の規定にかかわらず、 補償休日 若しくは休息時間において、自ら作業に従事し、若しくは海員を作業に従事させることができる。

2項 船長は、前項に規定する場合のほか、船舶が狭い水路を通過するため航海当直の員数を増加する必要がある場合その他の国土交通省令で定める特別の必要がある場合においては、国土交通省令で定める時間を限度として、 第60条第1項 《船員の1日当たりの労働時間は、8時間以内…》 とする。 の規定又は 第72条 《特例 定期的に短距離の航路に就航するた…》 め入出港が頻繁である船舶その他のその航海の態様が特殊であるため船員が第60条第1項の規定によることが著しく不適当な職務に従事することとなると認められる船舶で国土交通大臣の指定するものに関しては、当該船 の国土交通省令の規定による 労働時間 の制限を超えて、自ら作業に従事し、又は 海員 を作業に従事させることができる。

3項 船長は、第1項の規定により、 補償休日 又は休息時間において、自ら作業に従事し、又は 海員 を作業に従事させたときは、船舶の運航の安全の確保に支障を及ぼさない限りにおいて、当該作業の終了後できる限り速やかに休息をし、又は休息をさせるよう努めなければならない。

64条の2

1項 船舶所有者は、国土交通省令で定めるところにより、その使用する 船員 の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを国土交通大臣に届け出た場合においては、その協定で定めるところにより、 第60条第1項 《船員の1日当たりの労働時間は、8時間以内…》 とする。 の規定又は 第72条 《特例 定期的に短距離の航路に就航するた…》 め入出港が頻繁である船舶その他のその航海の態様が特殊であるため船員が第60条第1項の規定によることが著しく不適当な職務に従事することとなると認められる船舶で国土交通大臣の指定するものに関しては、当該船 の国土交通省令の規定による 労働時間 の制限を超えて船員を作業に従事させることができる。

2項 国土交通大臣は、 労働時間 の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度その他の必要な事項について、 船員 の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。

3項 第1項の協定をする船舶所有者及び労働組合又は 船員 の過半数を代表する者は、当該協定で 労働時間 の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の基準に適合したものとなるようにしなければならない。

4項 国土交通大臣は、第2項の基準に関し、第1項の協定をする船舶所有者及び労働組合又は 船員 の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。

65条

1項 船舶所有者は、国土交通省令で定めるところにより、その使用する 船員 の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを国土交通大臣に届け出た場合においては、 第62条第1項 《船舶所有者は、船員の労働時間第66条第8…》 8条の2の2第4項及び第5項並びに第88条の3第4項において準用する場合を含む。の規定の適用を受ける時間を除く。が1週間において40時間を超える場合又は船員に1週間において少なくとも1日の休日を与える の規定にかかわらず、その協定で定めるところにより、かつ、国土交通省令で定める 補償休日 の日数を限度として、補償休日において船員を作業に従事させることができる。

65条の2 (労働時間の限度)

1項 第64条第2項 《船長は、前項に規定する場合のほか、船舶が…》 狭い水路を通過するため航海当直の員数を増加する必要がある場合その他の国土交通省令で定める特別の必要がある場合においては、国土交通省令で定める時間を限度として、第60条第1項の規定又は第72条の国土交通 の規定により 第60条第1項 《船員の1日当たりの労働時間は、8時間以内…》 とする。 の規定又は 第72条 《特例 定期的に短距離の航路に就航するた…》 め入出港が頻繁である船舶その他のその航海の態様が特殊であるため船員が第60条第1項の規定によることが著しく不適当な職務に従事することとなると認められる船舶で国土交通大臣の指定するものに関しては、当該船 の国土交通省令の規定による 労働時間 の制限を超えて 船員 を作業に従事させる場合であつても、船員の1日当たりの労働時間及び1週間当たりの労働時間は、 第60条第1項 《船員の1日当たりの労働時間は、8時間以内…》 とする。 の規定及び 第72条 《特例 定期的に短距離の航路に就航するた…》 め入出港が頻繁である船舶その他のその航海の態様が特殊であるため船員が第60条第1項の規定によることが著しく不適当な職務に従事することとなると認められる船舶で国土交通大臣の指定するものに関しては、当該船 の国土交通省令の規定による労働時間並びに 海員 にあつては次項の規定による作業に従事する労働時間を含め、それぞれ14時間及び72時間を限度とする。

2項 第64条の2第1項 《船舶所有者は、国土交通省令で定めるところ…》 により、その使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを国土交通大臣に届け出た場合に の規定により 第60条第1項 《船員の1日当たりの労働時間は、8時間以内…》 とする。 の規定又は 第72条 《特例 定期的に短距離の航路に就航するた…》 め入出港が頻繁である船舶その他のその航海の態様が特殊であるため船員が第60条第1項の規定によることが著しく不適当な職務に従事することとなると認められる船舶で国土交通大臣の指定するものに関しては、当該船 の国土交通省令の規定による 労働時間 の制限を超えて 海員 を作業に従事させる場合であつても、海員の1日当たりの労働時間及び1週間当たりの労働時間は、 第60条第1項 《船員の1日当たりの労働時間は、8時間以内…》 とする。 の規定及び 第72条 《特例 定期的に短距離の航路に就航するた…》 め入出港が頻繁である船舶その他のその航海の態様が特殊であるため船員が第60条第1項の規定によることが著しく不適当な職務に従事することとなると認められる船舶で国土交通大臣の指定するものに関しては、当該船 の国土交通省令の規定による労働時間並びに前項の規定による作業に従事する労働時間を含め、それぞれ14時間及び72時間を限度とする。

3項 船舶所有者は、 船員 を前2項に規定する 労働時間 の限度を超えて作業に従事させてはならない。

4項 第64条第1項 《船長は、船舶の航海の安全を確保するため臨…》 時の必要があるときは、第60条第1項の規定若しくは第72条の国土交通省令の規定による労働時間の制限を超えて、自ら作業に従事し、若しくは海員を作業に従事させ、又は第62条第1項若しくは第65条の3の規定 の規定により 船員 が作業に従事した 労働時間 は、第1項及び第2項に規定する労働時間には算入しないものとする。

5項 第1項から第3項までの規定は、海底の掘削に従事する船舶その他のその航海の態様が特殊であるため 船員 がこれらの規定によることが著しく不適当な職務に従事することとなると認められる船舶として国土交通省令で定めるものについては、適用しない。

65条の3 (休息時間)

1項 船舶所有者は、休息時間を1日について三回以上に分割して 船員 に与えてはならない。

2項 船舶所有者は、前項に規定する休息時間を1日について二回に分割して 船員 に与える場合において、休息時間のうち、いずれか長い方の休息時間を6時間以上としなければならない。

3項 前2項の規定にかかわらず、船舶所有者は、国土交通省令で定めるところにより、その使用する 船員 の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを国土交通大臣に届け出た場合においては、その協定で定めるところにより、休息時間を、1日について三回以上に分割して、又は前項に規定する場合において休息時間のうちいずれか長い方の休息時間を6時間未満として、船員( 海員 にあつては、次に掲げる者に限る。)に与えることができる。

1号 船舶が狭い水路を通過するため航海当直の員数を増加する必要がある場合その他の国土交通省令で定める特別の安全上の必要がある場合において作業に従事する 海員

2号 定期的に短距離の航路に就航するため入出港が頻繁である船舶その他のその航海の態様が特殊であるため 船員 が前2項の規定によることが著しく不適当な職務に従事することとなると認められる船舶で国土交通大臣の指定するものに乗り組む 海員

66条 (割増手当)

1項 船舶所有者は、 第64条 《時間外、補償休日及び休息時間の労働 船…》 長は、船舶の航海の安全を確保するため臨時の必要があるときは、第60条第1項の規定若しくは第72条の国土交通省令の規定による労働時間の制限を超えて、自ら作業に従事し、若しくは海員を作業に従事させ、又は から 第65条 《 船舶所有者は、国土交通省令で定めるとこ…》 ろにより、その使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを国土交通大臣に届け出た場合 までの規定により、 船員 が、 第60条第1項 《船員の1日当たりの労働時間は、8時間以内…》 とする。 の規定若しくは 第72条 《特例 定期的に短距離の航路に就航するた…》 め入出港が頻繁である船舶その他のその航海の態様が特殊であるため船員が第60条第1項の規定によることが著しく不適当な職務に従事することとなると認められる船舶で国土交通大臣の指定するものに関しては、当該船 の国土交通省令の規定による 労働時間 の制限を超えて又は 補償休日 において作業に従事したときは、国土交通省令で定める割増手当を支払わなければならない。

66条の2 (通常配置表)

1項 船長は、 第12条 《船舶に危険がある場合における処置 船長…》 は、自己の指揮する船舶に急迫した危険があるときは、人命の救助並びに船舶及び積荷の救助に必要な手段を尽くさなければならない。 から 第14条 《遭難船舶等の救助 船長は、他の船舶又は…》 航空機の遭難を知つたときは、人命の救助に必要な手段を尽さなければならない。 但し、自己の指揮する船舶に急迫した危険がある場合及び国土交通省令の定める場合は、この限りでない。 までに規定する場合その他非常の場合以外の通常の場合における 船員 の船内作業の時間帯及び作業内容に関し、国土交通省令で定めるところにより、通常配置表を定め、これを船員室その他適当な場所に掲示しておかなければならない。

67条 (記録簿の備置き等)

1項 船舶所有者は、国土交通省令で定めるところにより、 船員 の労務管理を行う主たる事務所に記録簿を備え置いて、船員の 労働時間 及び休息時間並びに船員に対する休日及び有給休暇の付与に関する事項を記載しなければならない。

2項 船舶所有者は、国土交通省令で定めるところにより、 船員 に対し、前項の記録簿の写しを交付しなければならない。

3項 船舶所有者は、第1項の記録簿の作成に当たり、国土交通省令で定める方法により、 船員 労働時間 の状況を把握しなければならない。

67条の2 (労務管理責任者)

1項 船舶所有者は、前条第1項の記録簿の作成及び備置きその他の 船員 の労務管理に関する事項であつて国土交通省令で定めるものを管理させるため、労務管理責任者を選任しなければならない。

2項 労務管理責任者は、 船員 労働時間 、作業による心身への負荷その他の船員の状況に鑑み、労働時間の短縮、休日又は有給休暇の付与、乗り組む船舶の変更その他国土交通省令で定める措置を講ずる必要があるときは、船舶所有者に対しその旨の意見を述べるものとする。

3項 船舶所有者は、前項の規定による労務管理責任者の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、 船員 の健康状態その他の実情を考慮して、同項の措置のうち適切なものを講じなければならない。

4項 船舶所有者は、前項の措置を講ずるため運航計画( 内航海運業法 1952年法律第151号第12条第1項 《内航運送をする内航海運業者は、船員の労働…》 時間を考慮した適切な運航計画運航日程その他の船舶の運航に係る事項に関する計画をいう。第20条第1項において同じ。の作成その他の船員の過労を防止するために必要な措置を講じなければならない。 に規定する運航計画をいう。)の作成及び実施に関する事項について変更の必要があると認めるときは、当該 船員 が乗り組む船舶の運航の管理を行う同法第8条第1項に規定する内航運送をする内航海運業者に対し意見を述べなければならない。

5項 船舶所有者は、労務管理責任者について、必要な研修を受けさせることその他の第1項に規定する事項を管理するための知識の習得及び向上を図るための措置を講ずるよう努めなければならない。

68条 (例外規定)

1項 第60条 《労働時間 船員の1日当たりの労働時間は…》 、8時間以内とする。 船員の1週間当たりの労働時間は、基準労働期間について平均40時間以内とする。 前項の基準労働期間とは、船舶の航行区域、航路その他の航海の期間及び態様に係る事項を勘案して国土交通省 から前条までの規定及び 第72条 《特例 定期的に短距離の航路に就航するた…》 め入出港が頻繁である船舶その他のその航海の態様が特殊であるため船員が第60条第1項の規定によることが著しく不適当な職務に従事することとなると認められる船舶で国土交通大臣の指定するものに関しては、当該船 の国土交通省令の規定は、 船員 が人命、船舶若しくは積荷の安全を図るため又は人命若しくは他の船舶を救助するため緊急を要する作業に従事する場合( 海員 にあつては、船長の命令により当該作業に従事する場合に限る。)には、これを適用しない。

2項 船長は、 補償休日 又は休息時間において、前項の作業に自ら従事し、又は 海員 を従事させたときは、船舶の運航の安全の確保に支障を及ぼさない限りにおいて、当該作業の終了後できる限り速やかに休息をし、又は休息をさせるよう努めなければならない。

69条 (定員)

1項 船舶所有者は、国土交通省令で定める場合を除いて、 第60条第1項 《船員の1日当たりの労働時間は、8時間以内…》 とする。 の規定又は 第72条 《特例 定期的に短距離の航路に就航するた…》 め入出港が頻繁である船舶その他のその航海の態様が特殊であるため船員が第60条第1項の規定によることが著しく不適当な職務に従事することとなると認められる船舶で国土交通大臣の指定するものに関しては、当該船 の国土交通省令の規定を遵守するために必要な 海員 の定員を定めて、その員数の海員を乗り組ませなければならない。

2項 船舶所有者は、航海中 海員 に欠員を生じたときは、遅滞なくその欠員を補充しなければならない。

70条

1項 船舶所有者は、前条の規定によるほか、航海当直その他の船舶の航海の安全を確保するための作業を適切に実施するために必要な員数の 海員 を乗り組ませなければならない。

71条 (適用範囲等)

1項 第60条 《労働時間 船員の1日当たりの労働時間は…》 、8時間以内とする。 船員の1週間当たりの労働時間は、基準労働期間について平均40時間以内とする。 前項の基準労働期間とは、船舶の航行区域、航路その他の航海の期間及び態様に係る事項を勘案して国土交通省 から 第69条 《定員 船舶所有者は、国土交通省令で定め…》 る場合を除いて、第60条第1項の規定又は第72条の国土交通省令の規定を遵守するために必要な海員の定員を定めて、その員数の海員を乗り組ませなければならない。 船舶所有者は、航海中海員に欠員を生じたときは までの規定は、次に掲げる船舶については、これを適用しない。

1号 漁船

2号 船員 が断続的作業に従事する船舶で船舶所有者が国土交通大臣の許可を受けたもの

2項 前項各号の船舶に係る前条の規定の適用については、同条中「前条の規定によるほか、航海当直」とあるのは、「航海当直」とする。

72条 (特例)

1項 定期的に短距離の航路に就航するため入出港が頻繁である船舶その他のその航海の態様が特殊であるため 船員 第60条第1項 《船員の1日当たりの労働時間は、8時間以内…》 とする。 の規定によることが著しく不適当な職務に従事することとなると認められる船舶で国土交通大臣の指定するものに関しては、当該船舶の航海の態様及び当該船員の職務に応じ、国土交通省令で定める一定の期間を平均した1日当たりの 労働時間 が8時間を超えず、かつ、1日当たりの労働時間が14時間を超えない範囲内において、船員の1日当たりの労働時間について国土交通省令で別段の定めをすることができる。

73条

1項 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、交通政策審議会の決議により、 第60条 《労働時間 船員の1日当たりの労働時間は…》 、8時間以内とする。 船員の1週間当たりの労働時間は、基準労働期間について平均40時間以内とする。 前項の基準労働期間とは、船舶の航行区域、航路その他の航海の期間及び態様に係る事項を勘案して国土交通省 から 第69条 《定員 船舶所有者は、国土交通省令で定め…》 る場合を除いて、第60条第1項の規定又は第72条の国土交通省令の規定を遵守するために必要な海員の定員を定めて、その員数の海員を乗り組ませなければならない。 船舶所有者は、航海中海員に欠員を生じたときは までの規定の適用を受けない 船員 労働時間 、休日及び定員に関し必要な国土交通省令を発することができる。

7章 有給休暇

74条 (有給休暇の付与)

1項 船舶所有者は、 船員 が同1の事業に属する船舶において初めて6箇月間連続して勤務(船舶のぎ装又は修繕中の勤務を含む。以下同じ。)に従事したときは、その6箇月の経過後1年以内にその船員に次条第1項又は第2項の規定による日数の有給休暇を与えなければならない。ただし、船舶が航海の途中にあるとき、又は船舶の工事のため特に必要がある場合において国土交通大臣の許可を受けたときは、当該航海又は工事に必要な期間(工事の場合にあつては、3箇月以内に限る。)、有給休暇を与えることを延期することができる。

2項 船舶所有者は、 船員 が前項の規定により与えられた有給休暇に係る連続した勤務の後に当該同1の事業に属する船舶において1年間連続して勤務に従事したときは、その1年の経過後1年以内にその船員に次条第3項又は第4項の規定による日数の有給休暇を与えなければならない。

3項 第1項ただし書の規定は、前項の場合について準用する。

4項 船員 が同1の事業に属する船舶における勤務に準ずる勤務として国土交通省令で定めるものに従事した期間並びに船員が職務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため勤務に従事しない期間、 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 1991年法律第76号第2条第1号 《定義 第2条 この法律第1号に掲げる用語…》 にあっては、第9条の七、第61条第28項、第41項、第42項及び第45項並びに第61条の2第23項を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 育児休業 労働者日 に規定する育児休業又は同条第2号に規定する介護休業(同法第61条第3項に規定する行政執行法人介護休業及び同法第61条の2第3項に規定する介護をするための休業を含む。)をした期間及び女子の船員が 第87条第1項 《船舶所有者は、妊娠中の女子を船内で使用し…》 てはならない。 ただし、次の各号の1に掲げる場合は、この限りでない。 1 国土交通省令で定める範囲の航海に関し、妊娠中の女子が船内で作業に従事することを申し出た場合において、その者の母性保護上支障がな 又は第2項の規定によつて勤務に従事しない期間は、連続して勤務に従事した期間の計算については、同1の事業に属する船舶において勤務に従事した期間とみなす。

5項 船舶における勤務が中断した場合において、その中断の事由が 船員 の故意又は過失によるものでなく、かつ、その中断の期間の合計が1年当たり6週間を超えないときは、その中断の期間は、船員が当該期間の前後の勤務と連続して勤務に従事した期間とみなす。

75条 (有給休暇の日数)

1項 前条第1項の規定により与えなければならない有給休暇の日数は、連続した勤務6箇月について15日とし、連続した勤務3箇月を増すごとに5日を加える。ただし、同項ただし書の規定により有給休暇の付与を延期したときは、その延期した期間1箇月を増すごとに2日を加える。

2項 沿海区域又は平水区域を航行区域とする船舶で国内各港間のみを航海するものに乗り組む 船員 に前条第1項の規定により与えなければならない有給休暇の日数は、前項の規定にかかわらず、連続した勤務6箇月について10日とし、連続した勤務3箇月を増すごとに3日(同項ただし書に規定する期間については、1箇月を増すごとに1日)を加える。

3項 前条第2項の規定により与えなければならない有給休暇の日数は、連続した勤務1年について25日とし、連続した勤務3箇月を増すごとに5日を加える。ただし、同条第3項において準用する同条第1項ただし書の規定により有給休暇の付与を延期したときは、その延期した期間1箇月を増すごとに2日を加える。

4項 第2項に規定する 船員 に前条第2項の規定により与えなければならない有給休暇の日数は、前項の規定にかかわらず、連続した勤務1年について15日とし、連続した勤務3箇月を増すごとに3日(同項ただし書に規定する期間については、1箇月を増すごとに1日)を加える。

76条

1項 船舶所有者が 船員 に週休日、祝祭日の休日、慣習による休日又はこれらに代わるべき休日を与えているときは、その休日の日数は、これを前条の有給休暇の日数に算入しないものとする。負傷又は疾病に因り勤務に従事しない日数も同様とする。

77条 (有給休暇の与え方)

1項 有給休暇を与うべき時期及び場所については、船舶所有者と 船員 との協議による。

2項 有給休暇は、労働協約の定めるところにより、期間を分けて、これを与えることができる。

78条 (有給休暇中の報酬)

1項 船舶所有者は、有給休暇中 船員 給料 並びに国土交通省令の定める手当及び食費を支払わなければならない。

2項 船舶所有者は、有給休暇を請求することができる 船員 が有給休暇を与えられる前に解雇され、又は退職したときは、その者に与うべき有給休暇の日数に応じ前項の 給料 、手当及び食費を支払わなければならない。

79条 (適用範囲等)

1項 この章の規定は、左の船舶については、これを適用しない。

1号 漁船

2号 船舶所有者と同1の家庭に属する者のみを使用する船舶

79条の2

1項 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、交通政策審議会の決議により、漁船に乗り組む 船員 の有給休暇に関し必要な国土交通省令を発することができる。

8章 食料並びに安全及び衛生

80条 (食料の支給)

1項 船舶所有者は、 船員 の乗船中、これに食料を支給しなければならない。

2項 前項の規定による食料の支給は、 船員 が職務に従事する期間又は船員が負傷若しくは疾病のため職務に従事しない期間においては、船舶所有者の費用で行わなければならない。

3項 第1項の規定による食料の支給は、遠洋区域若しくは近海区域を航行区域とする船舶で総トン数七百トン以上のもの又は国土交通省令で定める漁船に乗り組む 船員 に支給する場合にあつては、国土交通大臣の定める食料表に基づいて行わなければならない。

4項 船舶所有者は、その大きさ、航行区域及び航海の態様を勘案して国土交通省令で定める船舶には、第1項の規定による船内における食料の支給を適切に行う能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に該当する者を乗り組ませなければならない。

81条 (安全及び衛生)

1項 船舶所有者は、作業用具の整備、船内衛生の保持に必要な設備の設置及び物品の備付け、船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関する措置の船内における実施及びその管理の体制の整備その他の船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関し国土交通省令で定める事項を遵守しなければならない。

2項 船舶所有者は、国土交通省令で定める危険な船内作業については、国土交通省令で定める経験又は技能を有しない 船員 を従事させてはならない。

3項 船舶所有者は、次に掲げる 船員 を作業に従事させてはならない。

1号 伝染病にかかつた 船員

2号 心身の障害により作業を適正に行うことができない 船員 として国土交通省令で定めるもの

3号 前2号に掲げるもののほか、労働に従事することによつて病勢の増悪するおそれのある疾病として国土交通省令で定めるものにかかつた 船員

4項 船員 は、船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関し国土交通省令の定める事項を遵守しなければならない。

82条 (医師)

1項 船舶所有者は、左の船舶には、医師を乗り組ませなければならない。但し、国内各港間を航海するとき、国土交通省令の定める区域のみを航海するとき、又は国土交通省令の定める短期間の航海を行なう場合若しくはやむを得ない事由がある場合において国土交通大臣の許可を受けたときは、この限りでない。

1号 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数三千トン以上の船舶で最大とう載人員100人以上のもの

2号 前号に掲げる船舶以外の遠洋区域を航行区域とする国土交通省令の定める船舶で国土交通大臣の指定する航路に就航するもの

3号 国土交通省令の定める母船式漁業に従事する漁船

82条の2 (衛生管理者)

1項 船舶所有者は、左の船舶(前条各号に掲げるものを除く。)については、乗組員の中から衛生管理者を選任しなければならない。但し、国内各港間を航海する場合又は国土交通省令の定める区域のみを航海する場合は、この限りでない。

1号 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数三千トン以上の船舶

2号 国土交通省令の定める漁船

2項 衛生管理者は、衛生管理者適任証書を受有する者でなければならない。但し、やむを得ない事由がある場合において、国土交通大臣の許可を受けたときは、この限りでない。

3項 国土交通大臣は、左に掲げる者に衛生管理者適任証書を交付する。

1号 国土交通省令の定めるところにより国土交通大臣の行なう試験に合格した者

2号 国土交通省令の定めるところにより国土交通大臣が前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者

4項 衛生管理者は、国土交通省令の定めるところにより、船内の衛生管理に必要な業務に従事しなければならない。その業務については、衛生管理者は、必要に応じ、医師の指導を受けるように努めなければならない。

5項 前各項に定めるものの外、衛生管理者及び衛生管理者適任証書に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。

83条 (健康証明書)

1項 船舶所有者は、国土交通大臣の指定する医師が船内労働に適することを証明した健康証明書を持たない者を船舶に乗り組ませてはならない。

2項 健康証明書に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。

9章 年少船員

84条 (未成年者の行為能力)

1項 未成年者が 船員 となるには、法定代理人の許可を受けなければならない。

2項 前項の許可を受けた者は、雇入契約に関しては、成年者と同1の行為能力を有する。

85条 (年少船員の就業制限)

1項 船舶所有者は、年齢16年未満の者(漁船にあつては、年齢15年に達した日以後の最初の3月31日が終了した者を除く。)を 船員 として使用してはならない。ただし、同1の家庭に属する者のみを使用する船舶については、この限りでない。

2項 船舶所有者は、年齢18年未満の 船員 第81条第2項 《船舶所有者は、国土交通省令で定める危険な…》 船内作業については、国土交通省令で定める経験又は技能を有しない船員を従事させてはならない。 の国土交通省令で定める危険な船内作業又は国土交通省令で定める当該船員の安全及び衛生上有害な作業に従事させてはならない。

3項 船舶所有者は、年齢18年未満の者を 船員 として使用しようとするときは、その者の船員手帳に国土交通大臣の認証を受けなければならない。

4項 前項の認証に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。

86条 (年少船員の夜間労働の禁止)

1項 船舶所有者は、年齢18年未満の 船員 を午後8時から翌日の午前5時までの間において作業に従事させてはならない。ただし、国土交通省令の定める場合において午前零時から午前5時までの間を含む連続した9時間の休息をさせるときは、この限りでない。

2項 前項の規定は、 第68条第1項 《第60条から前条までの規定及び第72条の…》 国土交通省令の規定は、船員が人命、船舶若しくは積荷の安全を図るため又は人命若しくは他の船舶を救助するため緊急を要する作業に従事する場合海員にあつては、船長の命令により当該作業に従事する場合に限る。には の作業に従事させる場合には、これを適用しない。

3項 第1項の規定は、漁船及び船舶所有者と同1の家庭に属する者のみを使用する船舶については、これを適用しない。

9章の2 女子船員

87条 (妊産婦の就業制限)

1項 船舶所有者は、妊娠中の女子を船内で使用してはならない。ただし、次の各号の1に掲げる場合は、この限りでない。

1号 国土交通省令で定める範囲の航海に関し、妊娠中の女子が船内で作業に従事することを申し出た場合において、その者の母性保護上支障がないと医師が認めたとき。

2号 女子の 船員 が妊娠中であることが航海中に判明した場合において、その者が当該船舶の航海の安全を図るために必要な作業に従事するとき。

2項 船舶所有者は、出産後8週間を経過しない女子を船内で使用してはならない。ただし、出産後6週間を経過した女子が船内で作業に従事することを申し出た場合において、その者の母性保護上支障がないと医師が認めたときは、この限りでない。

3項 船舶所有者は、第1項ただし書の規定に基づき、妊娠中の女子を船内で作業に従事させる場合において、その女子の申出があつたときは、その者を軽易な作業に従事させなければならない。

88条

1項 船舶所有者は、国土交通省令で定めるところにより、妊娠中又は出産後1年以内の女子(以下「 妊産婦 」という。)の 船員 を国土交通省令で定める母性保護上有害な作業に従事させてはならない。

88条の2 (妊産婦の労働時間及び休日の特例)

1項 第61条 《休日 船舶所有者が船員に与えるべき休日…》 は、前条第2項の基準労働期間について1週間当たり平均1日以上とする。第64条 《時間外、補償休日及び休息時間の労働 船…》 長は、船舶の航海の安全を確保するため臨時の必要があるときは、第60条第1項の規定若しくは第72条の国土交通省令の規定による労働時間の制限を超えて、自ら作業に従事し、若しくは海員を作業に従事させ、又は から 第65条 《 船舶所有者は、国土交通省令で定めるとこ…》 ろにより、その使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを国土交通大臣に届け出た場合 の二まで、 第65条の3第3項 《前2項の規定にかかわらず、船舶所有者は、…》 国土交通省令で定めるところにより、その使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを国第66条 《割増手当 船舶所有者は、第64条から第…》 65条までの規定により、船員が、第60条第1項の規定若しくは第72条の国土交通省令の規定による労働時間の制限を超えて又は補償休日において作業に従事したときは、国土交通省令で定める割増手当を支払わなけれ第68条第1項 《第60条から前条までの規定及び第72条の…》 国土交通省令の規定は、船員が人命、船舶若しくは積荷の安全を図るため又は人命若しくは他の船舶を救助するため緊急を要する作業に従事する場合海員にあつては、船長の命令により当該作業に従事する場合に限る。には 及び 第71条 《適用範囲等 第60条から第69条までの…》 規定は、次に掲げる船舶については、これを適用しない。 1 漁船 2 船員が断続的作業に従事する船舶で船舶所有者が国土交通大臣の許可を受けたもの 前項各号の船舶に係る前条の規定の適用については、同条中「 から 第73条 《 国土交通大臣は、必要があると認めるとき…》 は、交通政策審議会の決議により、第60条から第69条までの規定の適用を受けない船員の労働時間、休日及び定員に関し必要な国土交通省令を発することができる。 までの規定は、 妊産婦 船員 については、これを適用しない。

88条の2の2

1項 船舶所有者は、 妊産婦 船員 第60条第1項 《船員の1日当たりの労働時間は、8時間以内…》 とする。 の規定による 労働時間 の制限を超えて作業に従事させてはならない。

2項 船舶所有者は、出産後8週間を経過した 妊産婦 船員 が、 第64条第1項 《船長は、船舶の航海の安全を確保するため臨…》 時の必要があるときは、第60条第1項の規定若しくは第72条の国土交通省令の規定による労働時間の制限を超えて、自ら作業に従事し、若しくは海員を作業に従事させ、又は第62条第1項若しくは第65条の3の規定 に規定する場合において、 第60条第1項 《船員の1日当たりの労働時間は、8時間以内…》 とする。 の規定による 労働時間 の制限を超えて作業に従事することを申し出たとき(その者の母性保護上支障がないと医師が認めた場合に限る。)は、前項の規定にかかわらず、同条第1項の規定による労働時間の制限を超えて当該妊産婦の船員を作業に従事させることができる。

3項 船舶所有者は、出産後8週間を経過した 妊産婦 船員 が、 第64条第2項 《船長は、前項に規定する場合のほか、船舶が…》 狭い水路を通過するため航海当直の員数を増加する必要がある場合その他の国土交通省令で定める特別の必要がある場合においては、国土交通省令で定める時間を限度として、第60条第1項の規定又は第72条の国土交通 に規定する場合において、 第60条第1項 《船員の1日当たりの労働時間は、8時間以内…》 とする。 の規定による 労働時間 の制限を超えて作業に従事することを申し出たとき(その者の母性保護上支障がないと医師が認めた場合に限る。)は、第1項の規定にかかわらず、 第64条第2項 《船長は、前項に規定する場合のほか、船舶が…》 狭い水路を通過するため航海当直の員数を増加する必要がある場合その他の国土交通省令で定める特別の必要がある場合においては、国土交通省令で定める時間を限度として、第60条第1項の規定又は第72条の国土交通 の国土交通省令で定める時間を限度として、 第60条第1項 《船員の1日当たりの労働時間は、8時間以内…》 とする。 の規定による労働時間の制限を超えて当該妊産婦の船員を作業に従事させることができる。

4項 第64条第3項 《船長は、第1項の規定により、補償休日又は…》 休息時間において、自ら作業に従事し、又は海員を作業に従事させたときは、船舶の運航の安全の確保に支障を及ぼさない限りにおいて、当該作業の終了後できる限り速やかに休息をし、又は休息をさせるよう努めなければ 及び 第66条 《割増手当 船舶所有者は、第64条から第…》 65条までの規定により、船員が、第60条第1項の規定若しくは第72条の国土交通省令の規定による労働時間の制限を超えて又は補償休日において作業に従事したときは、国土交通省令で定める割増手当を支払わなけれ の規定は、第2項の規定により 妊産婦 船員 労働時間 の制限を超えて作業に従事した場合について準用する。この場合において、 第66条 《割増手当 船舶所有者は、第64条から第…》 65条までの規定により、船員が、第60条第1項の規定若しくは第72条の国土交通省令の規定による労働時間の制限を超えて又は補償休日において作業に従事したときは、国土交通省令で定める割増手当を支払わなけれ 中「 第60条第1項 《船員の1日当たりの労働時間は、8時間以内…》 とする。 の規定若しくは 第72条 《特例 定期的に短距離の航路に就航するた…》 め入出港が頻繁である船舶その他のその航海の態様が特殊であるため船員が第60条第1項の規定によることが著しく不適当な職務に従事することとなると認められる船舶で国土交通大臣の指定するものに関しては、当該船 の国土交通省令の規定」とあるのは、「 第60条第1項 《船員の1日当たりの労働時間は、8時間以内…》 とする。 の規定」と読み替えるものとする。

5項 第65条の2第1項 《第64条第2項の規定により第60条第1項…》 の規定又は第72条の国土交通省令の規定による労働時間の制限を超えて船員を作業に従事させる場合であつても、船員の1日当たりの労働時間及び1週間当たりの労働時間は、第60条第1項の規定及び第72条の国土交 、第3項及び第4項並びに 第66条 《割増手当 船舶所有者は、第64条から第…》 65条までの規定により、船員が、第60条第1項の規定若しくは第72条の国土交通省令の規定による労働時間の制限を超えて又は補償休日において作業に従事したときは、国土交通省令で定める割増手当を支払わなけれ の規定は、第3項の規定により 妊産婦 船員 労働時間 の制限を超えて作業に従事した場合について準用する。この場合において、 第65条の2第1項 《第64条第2項の規定により第60条第1項…》 の規定又は第72条の国土交通省令の規定による労働時間の制限を超えて船員を作業に従事させる場合であつても、船員の1日当たりの労働時間及び1週間当たりの労働時間は、第60条第1項の規定及び第72条の国土交 中「 第60条第1項 《船員の1日当たりの労働時間は、8時間以内…》 とする。 の規定又は 第72条 《特例 定期的に短距離の航路に就航するた…》 め入出港が頻繁である船舶その他のその航海の態様が特殊であるため船員が第60条第1項の規定によることが著しく不適当な職務に従事することとなると認められる船舶で国土交通大臣の指定するものに関しては、当該船 の国土交通省令の規定」とあるのは「 第60条第1項 《船員の1日当たりの労働時間は、8時間以内…》 とする。 の規定」と、「 第60条第1項 《船員の1日当たりの労働時間は、8時間以内…》 とする。 の規定及び 第72条 《特例 定期的に短距離の航路に就航するた…》 め入出港が頻繁である船舶その他のその航海の態様が特殊であるため船員が第60条第1項の規定によることが著しく不適当な職務に従事することとなると認められる船舶で国土交通大臣の指定するものに関しては、当該船 の国土交通省令の規定による労働時間並びに 海員 にあつては次項の規定による作業に従事する」とあるのは「同項の規定による」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「 第88条の2の2第5項 《第65条の2第1項、第3項及び第4項並び…》 に第66条の規定は、第3項の規定により妊産婦の船員が労働時間の制限を超えて作業に従事した場合について準用する。 この場合において、第65条の2第1項中「第60条第1項の規定又は第72条の国土交通省令の において準用する第1項」と、同条第4項中「 第64条第1項 《船長は、船舶の航海の安全を確保するため臨…》 時の必要があるときは、第60条第1項の規定若しくは第72条の国土交通省令の規定による労働時間の制限を超えて、自ら作業に従事し、若しくは海員を作業に従事させ、又は第62条第1項若しくは第65条の3の規定 」とあるのは「 第88条の2の2第2項 《船舶所有者は、出産後8週間を経過した妊産…》 婦の船員が、第64条第1項に規定する場合において、第60条第1項の規定による労働時間の制限を超えて作業に従事することを申し出たときその者の母性保護上支障がないと医師が認めた場合に限る。は、前項の規定に 」と、「第1項及び第2項」とあるのは「同条第5項において準用する第1項」と、 第66条 《割増手当 船舶所有者は、第64条から第…》 65条までの規定により、船員が、第60条第1項の規定若しくは第72条の国土交通省令の規定による労働時間の制限を超えて又は補償休日において作業に従事したときは、国土交通省令で定める割増手当を支払わなけれ 中「 第60条第1項 《船員の1日当たりの労働時間は、8時間以内…》 とする。 の規定若しくは 第72条 《特例 定期的に短距離の航路に就航するた…》 め入出港が頻繁である船舶その他のその航海の態様が特殊であるため船員が第60条第1項の規定によることが著しく不適当な職務に従事することとなると認められる船舶で国土交通大臣の指定するものに関しては、当該船 の国土交通省令の規定」とあるのは「 第60条第1項 《船員の1日当たりの労働時間は、8時間以内…》 とする。 の規定」と読み替えるものとする。

6項 第65条の3第3項 《前2項の規定にかかわらず、船舶所有者は、…》 国土交通省令で定めるところにより、その使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを国 の規定は、出産後8週間を経過した 妊産婦 船員 海員 にあつては、同項各号に掲げる者に限る。)がその休息時間を同項の協定で定めるところによることを船舶所有者に申し出て、その者の母性保護上支障がないと医師が認めた場合について準用する。

88条の3

1項 船舶所有者は、 妊産婦 船員 に1週間について少なくとも1日の休日( 第62条第1項 《船舶所有者は、船員の労働時間第66条第8…》 8条の2の2第4項及び第5項並びに第88条の3第4項において準用する場合を含む。の規定の適用を受ける時間を除く。が1週間において40時間を超える場合又は船員に1週間において少なくとも1日の休日を与える の規定により与えられる 補償休日 を除く。)を与えなければならない。

2項 妊産婦 船員 に係る 第62条 《補償休日 船舶所有者は、船員の労働時間…》 第66条第88条の2の2第4項及び第5項並びに第88条の3第4項において準用する場合を含む。の規定の適用を受ける時間を除く。が1週間において40時間を超える場合又は船員に1週間において少なくとも1日の の規定の適用については、同条第1項中「1週間において40時間を超える場合又は船員に1週間において少なくとも1日の休日を与えることができない場合」とあるのは「1週間において40時間を超える場合」と、「当該1週間において少なくとも1日の休日が与えられない場合にあつては、その超える時間が8時間を超える時間。次項において」とあるのは「次項において」と、「作業に従事すること又はその休日を与えられないこと」とあるのは「作業に従事すること」と、同条第2項中「 超過時間 の合計8時間当たり又は少なくとも1日の休日が与えられない1週間当たり1日を基準として、 第60条第2項 《船員の1週間当たりの労働時間は、基準労働…》 期間について平均40時間以内とする。 及び前条」とあるのは「超過時間の合計8時間当たり1日を基準として、 第60条第2項 《船員の1週間当たりの労働時間は、基準労働…》 期間について平均40時間以内とする。 」とする。

3項 船舶所有者は、出産後8週間を経過した 妊産婦 船員 が次に掲げる申出をした場合において、その者の母性保護上支障がないと医師が認めたときは、第1項及び前項の規定により読み替えて適用する 第62条第1項 《船舶所有者は、船員の労働時間第66条第8…》 8条の2の2第4項及び第5項並びに第88条の3第4項において準用する場合を含む。の規定の適用を受ける時間を除く。が1週間において40時間を超える場合又は船員に1週間において少なくとも1日の休日を与える の規定にかかわらず、当該妊産婦の船員を休日において作業に従事させることができる。

1号 第64条第1項 《船長は、船舶の航海の安全を確保するため臨…》 時の必要があるときは、第60条第1項の規定若しくは第72条の国土交通省令の規定による労働時間の制限を超えて、自ら作業に従事し、若しくは海員を作業に従事させ、又は第62条第1項若しくは第65条の3の規定 に規定する場合において、休日において作業に従事することの申出

2号 第65条 《 船舶所有者は、国土交通省令で定めるとこ…》 ろにより、その使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを国土交通大臣に届け出た場合 に規定する場合において、同条の協定で定めるところにより、かつ、国土交通省令で定める日数を超えない範囲内で、休日において作業に従事することの申出

4項 第66条 《割増手当 船舶所有者は、第64条から第…》 65条までの規定により、船員が、第60条第1項の規定若しくは第72条の国土交通省令の規定による労働時間の制限を超えて又は補償休日において作業に従事したときは、国土交通省令で定める割増手当を支払わなけれ の規定は、前項の規定により 妊産婦 船員 が休日において作業に従事した場合について準用する。

88条の4 (妊産婦の夜間労働の制限)

1項 船舶所有者は、 妊産婦 船員 を午後8時から翌日の午前5時までの間において作業に従事させてはならない。ただし、国土交通省令で定める場合において、これと異なる時刻の間において午前零時前後にわたり連続して9時間休息させるときは、この限りでない。

2項 前項の規定は、出産後8週間を経過した 妊産婦 船員 が同項本文の時刻の間において作業に従事すること又は同項ただし書の規定による休息時間を短縮することを申し出た場合において、その者の母性保護上支障がないと医師が認めたときは、これを適用しない。

88条の5 (例外規定)

1項 第60条 《労働時間 船員の1日当たりの労働時間は…》 、8時間以内とする。 船員の1週間当たりの労働時間は、基準労働期間について平均40時間以内とする。 前項の基準労働期間とは、船舶の航行区域、航路その他の航海の期間及び態様に係る事項を勘案して国土交通省第62条 《補償休日 船舶所有者は、船員の労働時間…》 第66条第88条の2の2第4項及び第5項並びに第88条の3第4項において準用する場合を含む。の規定の適用を受ける時間を除く。が1週間において40時間を超える場合又は船員に1週間において少なくとも1日の第63条 《 船舶所有者は、前条第1項の規定により補…》 償休日を与えるべき船員が当該補償休日を与えられる前に解雇され、又は退職したときは、その者に与えるべき補償休日の日数に応じ、国土交通省令で定める補償休日手当を支払わなければならない。第65条の3第1項 《船舶所有者は、休息時間を1日について三回…》 以上に分割して船員に与えてはならない。 及び第2項、 第66条 《割増手当 船舶所有者は、第64条から第…》 65条までの規定により、船員が、第60条第1項の規定若しくは第72条の国土交通省令の規定による労働時間の制限を超えて又は補償休日において作業に従事したときは、国土交通省令で定める割増手当を支払わなけれ の二、 第67条 《記録簿の備置き等 船舶所有者は、国土交…》 通省令で定めるところにより、船員の労務管理を行う主たる事務所に記録簿を備え置いて、船員の労働時間及び休息時間並びに船員に対する休日及び有給休暇の付与に関する事項を記載しなければならない。 船舶所有者は 並びに前3条の規定は、船舶所有者が 妊産婦 船員 第68条第1項 《第60条から前条までの規定及び第72条の…》 国土交通省令の規定は、船員が人命、船舶若しくは積荷の安全を図るため又は人命若しくは他の船舶を救助するため緊急を要する作業に従事する場合海員にあつては、船長の命令により当該作業に従事する場合に限る。には の作業に従事させる場合には、これを適用しない。

88条の6 (妊産婦以外の女子船員の就業制限)

1項 船舶所有者は、 妊産婦 以外の女子の 船員 第88条 《 船舶所有者は、国土交通省令で定めるとこ…》 ろにより、妊娠中又は出産後1年以内の女子以下「妊産婦」という。の船員を国土交通省令で定める母性保護上有害な作業に従事させてはならない。 に規定する作業のうち国土交通省令で定める女子の妊娠又は出産に係る機能に有害なものに従事させてはならない。

88条の7 (生理日における就業制限)

1項 船舶所有者は、生理日における就業が著しく困難な女子の 船員 の請求があつたときは、その者を生理日において作業に従事させてはならない。

88条の8 (適用範囲)

1項 この章の規定は、船舶所有者と同1の家庭に属する者のみを使用する船舶については、これを適用しない。

10章 災害補償

89条 (療養補償)

1項 船員 が職務上負傷し、又は疾病にかかつたときは、船舶所有者は、その負傷又は疾病がなおるまで、その費用で療養を施し、又は療養に必要な費用を負担しなければならない。

2項 船員 が雇入契約存続中職務外で負傷し、又は疾病にかかつたときは、船舶所有者は、3箇月の範囲内において、その費用で療養を施し、又は療養に必要な費用を負担しなければならない。但し、その負傷又は疾病につき船員に故意又は重大な過失のあつたときは、この限りでない。

90条

1項 前条の療養は、次の各号のものとする。

1号 診察

2号 薬剤又は治療材料の支給

3号 処置、手術その他の治療

4号 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

5号 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

6号 治療に必要な自宅以外の場所への収容(食料の支給を含む。

7号 移送

91条 (傷病手当及び予後手当)

1項 船員 が職務上負傷し、又は疾病にかかつたときは、船舶所有者は、4箇月の範囲内においてその負傷又は疾病がなおるまで毎月一回、国土交通省令の定める報酬(以下標準報酬という。)の月額に相当する額の傷病手当を支払い、その4箇月が経過してもその負傷又は疾病がなおらないときは、そのなおるまで毎月一回、標準報酬の月額の100分の60に相当する額の傷病手当を支払わなければならない。

2項 船舶所有者は、前項の負傷又は疾病がなおつた後遅滞なく、標準報酬の月額の100分の60に相当する額の予後手当を支払わなければならない。

3項 前2項の規定は、負傷又は疾病につき 船員 に故意又は重大な過失のあつたときは、これを適用しない。

92条 (障害手当)

1項 船員 の職務上の負傷又は疾病がなおつた場合において、なおその船員の身体に障害が存するときは、船舶所有者は、なおつた後遅滞なく、標準報酬の月額に障害の程度に応じ別表に定める月数を乗じて得た額の障害手当を支払わなければならない。但し、その負傷又は疾病につき船員に故意又は重大な過失のあつたときは、この限りでない。

92条の2 (行方不明手当)

1項 船舶所有者は、 船員 が職務上行方不明となつたときは、3箇月の範囲内において、行方不明期間中毎月一回、国土交通省令の定める被扶養者に標準報酬の月額に相当する額の行方不明手当を支払わなければならない。但し、行方不明の期間が1箇月に満たない場合は、この限りでない。

93条 (遺族手当)

1項 船員 が職務上死亡したときは、船舶所有者は、遅滞なく、国土交通省令の定める遺族に標準報酬の月額の36箇月分に相当する額の遺族手当を支払わなければならない。船員が職務上の負傷又は疾病に因り死亡したときも同様とする。

94条 (葬祭料)

1項 船員 が職務上死亡したときは、船舶所有者は、遅滞なく、国土交通省令の定める遺族で葬祭を行う者に標準報酬の月額の2箇月分に相当する額の葬祭料を支払わなければならない。船員が職務上の負傷又は疾病に因り死亡したときも同様とする。

95条 (他の給付との関係)

1項 第89条 《療養補償 船員が職務上負傷し、又は疾病…》 にかかつたときは、船舶所有者は、その負傷又は疾病がなおるまで、その費用で療養を施し、又は療養に必要な費用を負担しなければならない。 船員が雇入契約存続中職務外で負傷し、又は疾病にかかつたときは、船舶所 から前条までの規定により療養又は費用、手当若しくは葬祭料の支払(以下災害補償と総称する。)を受くべき者が、その災害補償を受くべき事由と同1の事由により 労働者災害補償保険法 1947年法律第50号)若しくは 船員 保険法による保険給付又は国土交通省令で指定する法令に基いて災害補償に相当する給付を受くべきときは、船舶所有者は、災害補償の責を免れる。

96条 (審査及び仲裁)

1項 職務上の負傷、疾病、行方不明又は死亡の認定、療養の方法、災害補償の金額の決定その他災害補償の実施に関して異議のある者は、国土交通大臣に対して審査又は事件の仲裁を申し立てることができる。

2項 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、職権で審査又は事件の仲裁をすることができる。

3項 国土交通大臣は、審査又は事件の仲裁に際し船長その他の関係人の意見を聴かなければならない。

4項 国土交通大臣は、審査又は事件の仲裁のため必要があると認めるときは、医師に診断又は検案をさせることができる。

5項 第1項の規定による審査又は事件の仲裁の申立て及び第2項の規定による審査又は事件の仲裁の開始は、時効の完成猶予及び更新に関しては、これを裁判上の請求とみなす。

11章 就業規則

97条 (就業規則の作成及び届出)

1項 常時10人以上の 船員 を使用する船舶所有者は、国土交通省令の定めるところにより、次の事項について就業規則を作成し、これを国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。

1号 給料 その他の報酬

2号 労働時間

3号 休日及び休暇

4号 定員

2項 前項の船舶所有者は、次の事項について就業規則を作成したときは、これを国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。

1号 食料並びに安全及び衛生

2号 被服及び日用品

3号 陸上における宿泊、休養、医療及び慰安の施設

4号 災害補償

5号 失業手当、雇止手当及び退職手当

6号 送還

7号 教育

8号 賞罰

9号 その他の労働条件

3項 船舶所有者を構成員とする団体で法人たるものは、その構成員たる第1項の船舶所有者について適用される就業規則を作成して、これを届け出ることができる。その変更についても同様とする。

4項 前項の規定による届出があつたときは、同項に規定する船舶所有者は、当該就業規則の作成及びその作成又は変更の届出をしなくてもよい。

5項 第1項ないし[から〜まで]第3項の規定による届出には、 第98条 《就業規則の作成の手続 船舶所有者又は前…》 条第3項に規定する団体は、就業規則を作成し、又は変更するには、その就業規則の適用される船舶所有者の使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときは、その労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がない の規定により聴いた意見を記載した書面を添附しなければならない。

98条 (就業規則の作成の手続)

1項 船舶所有者又は前条第3項に規定する団体は、就業規則を作成し、又は変更するには、その就業規則の適用される船舶所有者の使用する 船員 の過半数で組織する労働組合があるときは、その労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは、船員の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。

99条 (就業規則の監督)

1項 国土交通大臣は、法令又は労働協約に違反する就業規則の変更を命ずることができる。

2項 国土交通大臣は、就業規則が不当であると認めるときは、交通政策審議会又は地方運輸局に置かれる政令で定める審議会(以下「 交通政策審議会等 」という。)の議を経て、その変更を命ずることができる。

100条 (就業規則の効力)

1項 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める雇入契約は、その部分については、無効とする。この場合には、雇入契約は、その無効の部分については、就業規則で定める基準に達する労働条件を定めたものとみなす。

11章の2 船員の労働条件等の検査等

100条の2 (定期検査)

1項 総トン数五百トン以上の日本船舶(漁船その他国土交通省令で定める特別の用途に供される船舶を除く。以下「 特定船舶 」という。)の船舶所有者は、当該 特定船舶 を初めて本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間の航海(以下「 国際航海 」という。)に従事させようとするときは、当該特定船舶に係る 船員 の労働条件、安全衛生その他の労働環境及び療養補償(以下「 労働条件等 」という。)について、国土交通大臣又は 第100条の12 《登録 第100条の2第1項の規定による…》 登録以下単に「登録」という。は、法定検査を行おうとする者の申請により行う。 2 国土交通大臣は、前項の規定により登録の申請をした者以下この項及び次項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件の全て の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「 登録検査機関 」という。)の行う定期検査を受けなければならない。次条第1項の海上労働証書又は 第100条の6第3項 《3 国土交通大臣は、国土交通大臣又は登録…》 検査機関が第1項の検査の結果当該船舶が次に掲げる要件の全てに適合すると認めたときは、当該船舶の船舶所有者に対し、臨時海上労働証書を交付しなければならない。 1 第100条の3第1項第1号から第5号まで の臨時海上労働証書の交付を受けた特定船舶をその有効期間満了後も 国際航海 に従事させようとするときも、同様とする。

2項 前項の検査は、 特定船舶 以外の日本船舶(漁船その他同項の国土交通省令で定める特別の用途に供される船舶を除く。)であつて、 国際航海 に従事させようとするものについても、船舶所有者の申請により実施することができる。

100条の3 (海上労働証書)

1項 国土交通大臣は、国土交通大臣又は 登録検査機関 が前条第1項の検査の結果当該船舶が次に掲げる要件の全てに適合すると認めたときは、当該船舶の船舶所有者に対し、海上労働証書を交付しなければならない。国土交通大臣又は登録検査機関が同項の検査の結果当該船舶が次に掲げる要件のいずれかに適合していないと認めた場合において、国土交通大臣が当該要件に適合するために必要な措置が講じられたものと認めたときも、同様とする。

1号 第32条第1項 《船舶所有者は、雇入契約を締結しようとする…》 ときは、あらかじめ、当該雇入契約の相手方となろうとする者次項において「相手方」という。に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。 1 船舶所有者の名称又は氏名及び住所 2 給 及び第3項の規定により、 船員 にこれらの規定に規定する書面が交付されていること。

2号 第32条 《雇入契約の締結前の書面の交付等 船舶所…》 有者は、雇入契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該雇入契約の相手方となろうとする者次項において「相手方」という。に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。 1 船舶所 の二各号に掲げる者が 船員 として雇い入れられていないこと。

3号 第36条第1項 《船舶所有者は、雇入契約が成立したときは、…》 遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を船員に交付しなければならない。 1 第32条第1項各号に掲げる事項 2 当該雇入契約を締結した船員の氏名、住所及び生年月日 3 及び第2項の規定により、 船員 にこれらの規定に規定する書面が交付されていること。

4号 第36条第3項 《船舶所有者は、前2項の書面の写しを船内に…》 備え置かなければならない。 の規定により、同項に規定する書面の写しが船内に備え置かれていること。

5号 第47条第1項 《船舶所有者は、次の各号のいずれかに該当す…》 る場合には、遅滞なくその費用で、船員の希望により、雇入港又は雇入港までの送還に要する費用の範囲内で送還することのできるその他の地雇入れのため雇入港に招致した船員及び未成年者の船員にあつては、雇入港若し 又は第2項の規定による送還(当該送還に代えてするその費用の支払を含む。)を確実に実施するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置が講じられていること。

6号 第50条第3項 《船長は、国土交通省令で定めるところにより…》 、船内における職務、雇入期間その他の船員の勤務に関する事項を船員手帳に記載しなければならない。 の規定により、 船員 の勤務に関する事項が船員手帳に記載されていること。

7号 第53条第1項 《給料その他の報酬は、その全額を通貨で、第…》 56条の規定による場合を除き直接船員に支払わなければならない。 ただし、法令又は労働協約に別段の定めがある場合においては給料その他の報酬の一部を控除して支払い、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場 及び第2項並びに 第56条 《 船舶所有者は、船員から請求があつたとき…》 は、船員に支払わるべき給料その他の報酬をその同居の親族又は船員の収入によつて生計を維持する者に渡さなければならない。 の規定により、 船員 給料 その他の報酬が支払われていること。

8号 第53条第3項 《船舶所有者は、船員に給料その他の報酬を支…》 払う場合においては、国土交通省令で定めるところにより、船員に対し、給料その他の報酬の支払に関する事項を記載した書面を交付しなければならない。 の規定により、 船員 に同項に規定する書面が交付されていること。

9号 船員 労働時間 及び休日が、 第60条第1項 《船員の1日当たりの労働時間は、8時間以内…》 とする。 及び第2項、 第61条 《休日 船舶所有者が船員に与えるべき休日…》 は、前条第2項の基準労働期間について1週間当たり平均1日以上とする。第62条 《補償休日 船舶所有者は、船員の労働時間…》 第66条第88条の2の2第4項及び第5項並びに第88条の3第4項において準用する場合を含む。の規定の適用を受ける時間を除く。が1週間において40時間を超える場合又は船員に1週間において少なくとも1日の第64条第1項 《船長は、船舶の航海の安全を確保するため臨…》 時の必要があるときは、第60条第1項の規定若しくは第72条の国土交通省令の規定による労働時間の制限を超えて、自ら作業に従事し、若しくは海員を作業に従事させ、又は第62条第1項若しくは第65条の3の規定 及び第2項、 第64条の2第1項 《船舶所有者は、国土交通省令で定めるところ…》 により、その使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを国土交通大臣に届け出た場合に第65条 《 船舶所有者は、国土交通省令で定めるとこ…》 ろにより、その使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを国土交通大臣に届け出た場合第65条の2第1項 《第64条第2項の規定により第60条第1項…》 の規定又は第72条の国土交通省令の規定による労働時間の制限を超えて船員を作業に従事させる場合であつても、船員の1日当たりの労働時間及び1週間当たりの労働時間は、第60条第1項の規定及び第72条の国土交 第88条の2の2第5項 《第65条の2第1項、第3項及び第4項並び…》 に第66条の規定は、第3項の規定により妊産婦の船員が労働時間の制限を超えて作業に従事した場合について準用する。 この場合において、第65条の2第1項中「第60条第1項の規定又は第72条の国土交通省令の において準用する場合を含む。及び第2項、 第65条の2第3項 《船舶所有者は、船員を前2項に規定する労働…》 時間の限度を超えて作業に従事させてはならない。 及び第4項(これらの規定を 第88条の2の2第5項 《第65条の2第1項、第3項及び第4項並び…》 に第66条の規定は、第3項の規定により妊産婦の船員が労働時間の制限を超えて作業に従事した場合について準用する。 この場合において、第65条の2第1項中「第60条第1項の規定又は第72条の国土交通省令の において準用する場合を含む。並びに第5項、 第65条の3第1項 《船舶所有者は、休息時間を1日について三回…》 以上に分割して船員に与えてはならない。 及び第2項、同条第3項( 第88条の2の2第6項 《第65条の3第3項の規定は、出産後8週間…》 を経過した妊産婦の船員海員にあつては、同項各号に掲げる者に限る。がその休息時間を同項の協定で定めるところによることを船舶所有者に申し出て、その者の母性保護上支障がないと医師が認めた場合について準用する において準用する場合を含む。)、 第68条第1項 《第60条から前条までの規定及び第72条の…》 国土交通省令の規定は、船員が人命、船舶若しくは積荷の安全を図るため又は人命若しくは他の船舶を救助するため緊急を要する作業に従事する場合海員にあつては、船長の命令により当該作業に従事する場合に限る。には第71条 《適用範囲等 第60条から第69条までの…》 規定は、次に掲げる船舶については、これを適用しない。 1 漁船 2 船員が断続的作業に従事する船舶で船舶所有者が国土交通大臣の許可を受けたもの 前項各号の船舶に係る前条の規定の適用については、同条中「第72条 《特例 定期的に短距離の航路に就航するた…》 め入出港が頻繁である船舶その他のその航海の態様が特殊であるため船員が第60条第1項の規定によることが著しく不適当な職務に従事することとなると認められる船舶で国土交通大臣の指定するものに関しては、当該船第88条 《 船舶所有者は、国土交通省令で定めるとこ…》 ろにより、妊娠中又は出産後1年以内の女子以下「妊産婦」という。の船員を国土交通省令で定める母性保護上有害な作業に従事させてはならない。 の二、 第88条の2の2第1項 《船舶所有者は、妊産婦の船員を第60条第1…》 項の規定による労働時間の制限を超えて作業に従事させてはならない。 から第3項まで、 第88条の3第1項 《船舶所有者は、妊産婦の船員に1週間につい…》 て少なくとも1日の休日第62条第1項の規定により与えられる補償休日を除く。を与えなければならない。 から第3項まで並びに 第88条の5 《例外規定 第60条、第62条、第63条…》 、第65条の3第1項及び第2項、第66条の二、第67条並びに前3条の規定は、船舶所有者が妊産婦の船員を第68条第1項の作業に従事させる場合には、これを適用しない。 の規定による基準に適合しているものであること。

10号 第66条の2 《通常配置表 船長は、第12条から第14…》 条までに規定する場合その他非常の場合以外の通常の場合における船員の船内作業の時間帯及び作業内容に関し、国土交通省令で定めるところにより、通常配置表を定め、これを船員室その他適当な場所に掲示しておかなけ の規定により、通常配置表が定められ、及びこれが掲示されていること。

11号 第67条第1項 《船舶所有者は、国土交通省令で定めるところ…》 により、船員の労務管理を行う主たる事務所に記録簿を備え置いて、船員の労働時間及び休息時間並びに船員に対する休日及び有給休暇の付与に関する事項を記載しなければならない。 の規定により同項に規定する事項が記録簿に記載されており、かつ、同条第2項の規定によりその写しが 船員 に交付されていること。

12号 第70条 《 船舶所有者は、前条の規定によるほか、航…》 海当直その他の船舶の航海の安全を確保するための作業を適切に実施するために必要な員数の海員を乗り組ませなければならない。 の規定により、必要な員数の 海員 が乗り組んでいること。

13号 第80条第1項 《船舶所有者は、船員の乗船中、これに食料を…》 支給しなければならない。 から第3項までの規定により、 船員 に食料が支給されていること。

14号 第80条第4項 《船舶所有者は、その大きさ、航行区域及び航…》 海の態様を勘案して国土交通省令で定める船舶には、第1項の規定による船内における食料の支給を適切に行う能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に該当する者を乗り組ませなければならない。 の国土交通省令で定める船舶にあつては、同項の国土交通省令で定める基準に該当する者が乗り組んでいること。

15号 船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関し 第81条第1項 《船舶所有者は、作業用具の整備、船内衛生の…》 保持に必要な設備の設置及び物品の備付け、船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関する措置の船内における実施及びその管理の体制の整備その他の船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関し国土交通 の国土交通省令で定める事項が遵守されていること。

16号 第81条第2項 《船舶所有者は、国土交通省令で定める危険な…》 船内作業については、国土交通省令で定める経験又は技能を有しない船員を従事させてはならない。 の国土交通省令で定める危険な船内作業に、同項の国土交通省令で定める経験又は技能を有しない 船員 が従事していないこと。

17号 第81条第3項 《船舶所有者は、次に掲げる船員を作業に従事…》 させてはならない。 1 伝染病にかかつた船員 2 心身の障害により作業を適正に行うことができない船員として国土交通省令で定めるもの 3 前2号に掲げるもののほか、労働に従事することによつて病勢の増悪す 各号に掲げる 船員 が作業に従事していないこと。

18号 第82条第1号 《医師 第82条 船舶所有者は、左の船舶に…》 は、医師を乗り組ませなければならない。 但し、国内各港間を航海するとき、国土交通省令の定める区域のみを航海するとき、又は国土交通省令の定める短期間の航海を行なう場合若しくはやむを得ない事由がある場合に 及び第2号に掲げる船舶にあつては、同条の規定により、医師が乗り組んでいること。

19号 第82条の2第1項第1号 《船舶所有者は、左の船舶前条各号に掲げるも…》 のを除く。については、乗組員の中から衛生管理者を選任しなければならない。 但し、国内各港間を航海する場合又は国土交通省令の定める区域のみを航海する場合は、この限りでない。 1 遠洋区域又は近海区域を航 に掲げる船舶にあつては、同項及び同条第2項の規定により、衛生管理者が選任されていること。

20号 第83条第1項 《船舶所有者は、国土交通大臣の指定する医師…》 が船内労働に適することを証明した健康証明書を持たない者を船舶に乗り組ませてはならない。 の健康証明書を持たない者が船舶に乗り組んでいないこと。

21号 年齢16年未満の者が 船員 として使用されていないこと。

22号 年齢18年未満の 船員 第81条第2項 《船舶所有者は、国土交通省令で定める危険な…》 船内作業については、国土交通省令で定める経験又は技能を有しない船員を従事させてはならない。 の国土交通省令で定める危険な船内作業又は 第85条第2項 《船舶所有者は、年齢18年未満の船員を第8…》 1条第2項の国土交通省令で定める危険な船内作業又は国土交通省令で定める当該船員の安全及び衛生上有害な作業に従事させてはならない。 の国土交通省令で定める当該船員の安全及び衛生上有害な作業に従事していないこと。

23号 年齢18年未満の 船員 第86条 《年少船員の夜間労働の禁止 船舶所有者は…》 、年齢18年未満の船員を午後8時から翌日の午前5時までの間において作業に従事させてはならない。 ただし、国土交通省令の定める場合において午前零時から午前5時までの間を含む連続した9時間の休息をさせると の規定により作業に従事させてはならない時刻の間において作業に従事していないこと。

24号 第89条 《療養補償 船員が職務上負傷し、又は疾病…》 にかかつたときは、船舶所有者は、その負傷又は疾病がなおるまで、その費用で療養を施し、又は療養に必要な費用を負担しなければならない。 船員が雇入契約存続中職務外で負傷し、又は疾病にかかつたときは、船舶所 の規定により、 船員 が負傷し、又は疾病にかかつたとき( 第95条 《他の給付との関係 第89条から前条まで…》 の規定により療養又は費用、手当若しくは葬祭料の支払以下災害補償と総称する。を受くべき者が、その災害補償を受くべき事由と同1の事由により労働者災害補償保険法1947年法律第50号若しくは船員保険法による に規定する場合を除く。)において、船舶所有者がその費用で療養を施し、又は療養に必要な費用を負担していること。

25号 第92条 《障害手当 船員の職務上の負傷又は疾病が…》 なおつた場合において、なおその船員の身体に障害が存するときは、船舶所有者は、なおつた後遅滞なく、標準報酬の月額に障害の程度に応じ別表に定める月数を乗じて得た額の障害手当を支払わなければならない。 但し の障害手当及び 第93条 《遺族手当 船員が職務上死亡したときは、…》 船舶所有者は、遅滞なく、国土交通省令の定める遺族に標準報酬の月額の36箇月分に相当する額の遺族手当を支払わなければならない。 船員が職務上の負傷又は疾病に因り死亡したときも同様とする。 の遺族手当を確実に支払うために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置が講じられていること。

26号 第113条第1項 《船舶所有者は、この法律、労働基準法、この…》 法律に基づく命令、労働協約、就業規則並びに第34条第2項、第64条の2第1項、第65条及び第65条の3第3項の協定を記載した書類を船内及びその他の事業場内の見やすい場所に掲示し、又は備え置かなければな の規定により、同項に規定する書類が船内の見やすい場所に掲示され、又は備え置かれていること。

27号 第117条の2第1項 《船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶に…》 航海当直をすべき職務を有する部員第5項において「航海当直部員」という。として部員を乗り組ませようとする場合には、次項の規定により証印を受けている者を、国土交通省令で定めるところにより乗り組ませなければ の国土交通省令で定める船舶にあつては、同項の規定により、同項に規定する航海当直 部員 が乗り組んでいること。

28号 第118条の6第1項 《船舶所有者は、国土交通省令で定めるところ…》 により、船内苦情処理手続船員が航海中に船舶所有者に申出をしたこの法律、労働基準法及びこの法律に基づく命令に規定する事項並びに船員の労働条件等に関し国土交通省令で定める事項に関する苦情を処理する手続をい の規定により、同項に規定する船内苦情処理手続が定められていること。

29号 第118条の6第2項 《船舶所有者は、雇入契約が成立したときは、…》 遅滞なく、船内苦情処理手続を記載した書面を船員に交付しなければならない。 の規定により、 船員 に同項に規定する書面が交付されていること。

30号 第118条の6第3項 《船舶所有者は、船員から航海中に第1項の苦…》 情の申出を受けた場合にあつては、船内苦情処理手続に定めるところにより、苦情を処理しなければならない。 の規定により、同条第1項の苦情が処理されていること。

31号 第118条の6第1項 《船舶所有者は、国土交通省令で定めるところ…》 により、船内苦情処理手続船員が航海中に船舶所有者に申出をしたこの法律、労働基準法及びこの法律に基づく命令に規定する事項並びに船員の労働条件等に関し国土交通省令で定める事項に関する苦情を処理する手続をい の苦情の申出をしたことを理由として、 船員 に対して不利益な取扱いがされていないこと。

32号 有効な 船舶安全法 1933年法律第11号第9条第1項 《管海官庁ハ定期検査ニ合格シタル船舶ニ対シ…》 テハ其ノ航行区域漁船ニ付テハ従業制限、最大搭載人員、制限汽圧及満載吃水線ノ位置ヲ定メ船舶検査証書及船舶検査済票小型船舶ニ限ルヲ交付スベシ の船舶検査証書又は同条第2項の臨時航行許可証の交付を受けていること。

33号 船舶 職員 及び小型船舶操縦者法第2条第1項に規定する船舶(同条第4項に規定する小型船舶を除く。)にあつては、同法第18条、 第19条第1項 《船長は、左の各号の1に該当する場合には、…》 国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。 1 船舶の衝突、乗揚、沈没、滅失、火災、機関の損傷その他の海難が発生したとき。 2 人命又は船舶の救助に従事したとき。 及び第23条第5項の規定により、同法第2条第2項に規定する船舶職員が乗り組んでいること。

34号 国土交通省令で定めるところにより、当該船舶が前各号に掲げる要件に適合するために船舶所有者が実施すべき事項並びにその管理の体制及び方法が定められており、かつ、これらが適確に実施されていること。

2項 前項の 海上労働証書 以下「 海上労働証書 」という。)の有効期間は、5年とする。

3項 前条第1項後段の検査の結果第1項の規定による 海上労働証書 の交付を受けることができる 特定船舶 であつて、国土交通省令で定める事由により従前の海上労働証書の有効期間が満了するまでの間において当該検査に係る海上労働証書の交付を受けることができなかつたものについては、従前の海上労働証書の有効期間は、前項の規定にかかわらず、当該検査に係る海上労働証書が交付される日又は従前の海上労働証書の有効期間が満了する日の翌日から起算して5月を経過する日のいずれか早い日までの期間とする。

4項 前2項の規定にかかわらず、 海上労働証書 の交付を受けた船舶の船舶所有者の変更があつたときは、当該船舶に交付された海上労働証書の有効期間は、その変更があつた日に満了したものとみなす。

5項 次に掲げる場合における 海上労働証書 の有効期間は、第2項の規定にかかわらず、従前の海上労働証書の有効期間(第2号に掲げる場合にあつては、第3項の規定の適用がないものとした場合の有効期間)が満了する日の翌日から起算して5年を経過する日までの期間とする。

1号 従前の 海上労働証書 の有効期間が満了する日前3月以内に受けた前条第1項後段の検査に係る海上労働証書の交付を受けたとき。

2号 従前の 海上労働証書 の有効期間について第3項の規定の適用があつたとき。

100条の4 (中間検査)

1項 海上労働証書 の交付を受けた船舶の船舶所有者は、当該海上労働証書の有効期間中において国土交通省令で定める時期に、当該船舶に係る 船員 労働条件等 について国土交通大臣又は 登録検査機関 の行う中間検査を受けなければならない。

100条の5 (海上労働証書の効力の停止)

1項 国土交通大臣は、国土交通大臣又は 登録検査機関 が前条の検査の結果当該船舶が 第100条の3第1項 《国土交通大臣は、国土交通大臣又は登録検査…》 機関が前条第1項の検査の結果当該船舶が次に掲げる要件の全てに適合すると認めたときは、当該船舶の船舶所有者に対し、海上労働証書を交付しなければならない。 国土交通大臣又は登録検査機関が同項の検査の結果当 各号に掲げる要件のいずれかに適合していないと認めたときは、当該要件に適合するために必要な措置が講じられたものと認めるまでの間、当該船舶に交付された 海上労働証書 の効力を停止するものとする。

100条の6 (臨時海上労働証書)

1項 特定船舶 の船舶所有者は、当該特定船舶について船舶所有者の変更があつたことその他の国土交通省令で定める事由により有効な 海上労働証書 の交付を受けていない当該特定船舶を臨時に 国際航海 に従事させようとするときは、当該特定船舶に係る 船員 労働条件等 について、国土交通大臣又は 登録検査機関 当該特定船舶が 海上運送法 第38条第4項 《4 第1項又は第2項の規定による認定の申…》 請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該申請に係る船舶総トン数五百トン以上の船舶に限る。に係る船員の安全衛生作業用具の整備に関する事項に係るものに限る。第9項において同 の規定による検査を受けた船舶であるときは、正当な理由がある場合を除き、国土交通大臣又は登録検査機関のうち当該検査を行つたもの)の行う検査を受けなければならない。

2項 前項の検査は、 特定船舶 以外の日本船舶(漁船その他 第100条の2第1項 《総トン数五百トン以上の日本船舶漁船その他…》 国土交通省令で定める特別の用途に供される船舶を除く。以下「特定船舶」という。の船舶所有者は、当該特定船舶を初めて本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間の航海以下「国際航海」という の国土交通省令で定める特別の用途に供される船舶を除く。)であつて、前項の国土交通省令で定める事由により有効な 海上労働証書 の交付を受けていないものを臨時に 国際航海 に従事させようとするものについても、船舶所有者の申請により実施することができる。

3項 国土交通大臣は、国土交通大臣又は 登録検査機関 が第1項の検査の結果当該船舶が次に掲げる要件の全てに適合すると認めたときは、当該船舶の船舶所有者に対し、臨時 海上労働証書 を交付しなければならない。

1号 第100条の3第1項第1号 《国土交通大臣は、国土交通大臣又は登録検査…》 機関が前条第1項の検査の結果当該船舶が次に掲げる要件の全てに適合すると認めたときは、当該船舶の船舶所有者に対し、海上労働証書を交付しなければならない。 国土交通大臣又は登録検査機関が同項の検査の結果当 から第5号まで、第10号、第12号、第14号、第18号から第21号まで、第25号から第29号まで、第32号及び第33号の要件に適合していること。

2号 船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関し 第81条第1項 《船舶所有者は、作業用具の整備、船内衛生の…》 保持に必要な設備の設置及び物品の備付け、船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関する措置の船内における実施及びその管理の体制の整備その他の船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関し国土交通 の国土交通省令で定める事項のうち、作業用具の整備、船内衛生の保持に必要な設備の設置及び物品の備付け並びに船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関する措置の船内における実施及びその管理の体制の整備に関するものとして国土交通省令で定める事項が遵守されていること。

3号 国土交通省令で定めるところにより、当該船舶が 第100条の3第1項第1号 《国土交通大臣は、国土交通大臣又は登録検査…》 機関が前条第1項の検査の結果当該船舶が次に掲げる要件の全てに適合すると認めたときは、当該船舶の船舶所有者に対し、海上労働証書を交付しなければならない。 国土交通大臣又は登録検査機関が同項の検査の結果当 から第33号までに掲げる要件に適合するために船舶所有者が実施すべき事項並びにその管理の体制及び方法が定められていること。

4項 前項の 臨時海上労働証書 以下「 臨時 海上労働証書 」という。)の有効期間は、6月とする。ただし、その有効期間は、当該船舶の船舶所有者が当該船舶について海上労働証書の交付を受けたときは、満了したものとみなす。

5項 第100条の3第4項 《4 前2項の規定にかかわらず、海上労働証…》 書の交付を受けた船舶の船舶所有者の変更があつたときは、当該船舶に交付された海上労働証書の有効期間は、その変更があつた日に満了したものとみなす。 の規定は、 臨時海上労働証書 について準用する。

100条の7 (特定船舶の航行)

1項 特定船舶 は、有効な 海上労働証書 又は 臨時海上労働証書 の交付を受けているものでなければ、 国際航海 に従事させてはならない。

100条の8 (海上労働証書等の備置き)

1項 海上労働証書 又は 臨時海上労働証書 の交付を受けた 特定船舶 の船舶所有者は、当該特定船舶内に、国土交通省令で定めるところにより、これらの証書を備え置かなければならない。

100条の9 (再検査)

1項 第100条の2第1項 《総トン数五百トン以上の日本船舶漁船その他…》 国土交通省令で定める特別の用途に供される船舶を除く。以下「特定船舶」という。の船舶所有者は、当該特定船舶を初めて本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間の航海以下「国際航海」という第100条 《就業規則の効力 就業規則で定める基準に…》 達しない労働条件を定める雇入契約は、その部分については、無効とする。 この場合には、雇入契約は、その無効の部分については、就業規則で定める基準に達する労働条件を定めたものとみなす。 の四又は 第100条の6第1項 《特定船舶の船舶所有者は、当該特定船舶につ…》 いて船舶所有者の変更があつたことその他の国土交通省令で定める事由により有効な海上労働証書の交付を受けていない当該特定船舶を臨時に国際航海に従事させようとするときは、当該特定船舶に係る船員の労働条件等に の検査(以下「 法定検査 」という。)の結果に不服がある者は、その結果に関する通知を受けた日の翌日から起算して30日以内に、その理由を記載した文書を添えて国土交通大臣に再検査を申請することができる。

2項 法定検査 又は前項の再検査の結果に不服がある者は、その取消しの訴えを提起することができる。

3項 再検査を申請した者は、国土交通大臣の許可を受けた後でなければ関係する帳簿書類その他の物件の現状を変更してはならない。

4項 法定検査 の結果に不服がある者は、第1項及び第2項の規定によることによつてのみこれを争うことができる。

100条の10 (証書の返納命令)

1項 国土交通大臣は、 海上労働証書 の交付を受けた船舶が、 第100条の3第1項 《国土交通大臣は、国土交通大臣又は登録検査…》 機関が前条第1項の検査の結果当該船舶が次に掲げる要件の全てに適合すると認めたときは、当該船舶の船舶所有者に対し、海上労働証書を交付しなければならない。 国土交通大臣又は登録検査機関が同項の検査の結果当 各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該船舶の船舶所有者に対し、海上労働証書の返納を命ずることができる。

2項 国土交通大臣は、 臨時海上労働証書 の交付を受けた船舶が、 第100条の6第3項 《3 国土交通大臣は、国土交通大臣又は登録…》 検査機関が第1項の検査の結果当該船舶が次に掲げる要件の全てに適合すると認めたときは、当該船舶の船舶所有者に対し、臨時海上労働証書を交付しなければならない。 1 第100条の3第1項第1号から第5号まで 各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該船舶の船舶所有者に対し、臨時海上労働証書の返納を命ずることができる。

100条の11 (国土交通省令への委任)

1項 法定検査 の申請書の様式、法定検査の実施方法その他法定検査に関し必要な事項並びに 海上労働証書 及び 臨時海上労働証書 の様式、これらの証書の交付、再交付及び書換えその他これらの証書に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

11章の3 登録検査機関

100条の12 (登録)

1項 第100条の2第1項 《総トン数五百トン以上の日本船舶漁船その他…》 国土交通省令で定める特別の用途に供される船舶を除く。以下「特定船舶」という。の船舶所有者は、当該特定船舶を初めて本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間の航海以下「国際航海」という の規定による登録(以下単に「登録」という。)は、 法定検査 を行おうとする者の申請により行う。

2項 国土交通大臣は、前項の規定により登録の申請をした者(以下この項及び次項において「 登録申請者 」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。

1号 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者( 第100条の17 《検査員 登録検査機関は、検査員を選任し…》 たときは、その日から15日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。 2 国土交通大臣は、検査員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは前 において「 検査員 」という。)が検査を実施すること。

船員 労働条件等 の検査について3年以上の実務の経験を有すること。

船舶 職員 及び小型船舶操縦者法第2条第2項に規定する船舶職員として5年以上の乗船経験を有すること。

又はロに掲げる者と同等以上の知識経験を有すること。

2号 登録申請者 が、船舶所有者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

登録申請者 が株式会社である場合にあつては、船舶所有者がその親法人(会社法(2005年法律第86号)第879条第1項に規定する親法人をいい、当該登録申請者が外国にある事務所において検査に係る業務(以下「 検査業務 」という。)を行おうとする者である場合にあつては、外国における同法の親法人に相当するものを含む。)であること。

登録申請者 の役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める船舶所有者の役員又は 職員 過去2年間に当該船舶所有者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が2分の1を超えていること。

登録申請者 法人にあつては、その代表権を有する役員)が、船舶所有者の役員又は 職員 過去2年間に当該船舶所有者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。

3項 国土交通大臣は、 登録申請者 が、次の各号のいずれかに該当するときは、登録をしてはならない。

1号 この法律、 船舶安全法 船員 職業安定法若しくは船舶 職員 及び小型船舶操縦者法又はこれらの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

2号 第100条の26第1項 《国土交通大臣は、登録検査機関外国登録検査…》 機関を除く。が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて検査業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第100条の12第3項第1号又は第3号に該当するに至つ 又は第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

3号 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

4項 登録は、 登録検査機関 登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

1号 登録年月日及び登録番号

2号 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

3号 登録を受けた者が検査を行う事業所の所在地

4号 前3号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

100条の13 (登録の更新)

1項 登録は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項 前条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

100条の14 (検査の義務)

1項 登録検査機関 は、検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、検査を行わなければならない。

2項 登録検査機関 は、公正に、かつ、 第100条の12第2項第1号 《2 国土交通大臣は、前項の規定により登録…》 の申請をした者以下この項及び次項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定め に掲げる要件に適合する方法により検査を行わなければならない。

100条の15 (登録事項の変更の届出)

1項 登録検査機関 は、 第100条の12第4項第2号 《4 登録は、登録検査機関登録簿に次に掲げ…》 る事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 3 登録を受けた者が検査を行う事業所の所在地 4 前3号に から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。

100条の16 (検査業務規程)

1項 登録検査機関 は、 検査業務 の開始前に、検査業務の実施に関する規程(以下この章において「 検査業務規程 」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 国土交通大臣は、前項の認可をした 検査業務 規程が検査業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、 登録検査機関 外国にある事務所において検査業務を行う登録検査機関(以下「 外国登録検査機関 」という。)を除く。)に対し、その検査業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

3項 検査業務 規程には、検査業務の実施方法、専任の管理責任者の選任その他の検査業務の信頼性を確保するための措置、検査に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。

100条の17 (検査員)

1項 登録検査機関 は、 検査員 を選任したときは、その日から15日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

2項 国土交通大臣は、 検査員 が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは前条第1項の規定により認可を受けた 検査業務 規程に違反する行為をしたとき、又は検査業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、 登録検査機関 外国登録検査機関 を除く。)に対し、検査員の解任を命ずることができる。

3項 前項の規定による命令により 検査員 の職を解任され、解任の日から2年を経過しない者は、検査員となることができない。

100条の18 (役員及び職員の公務員たる性質)

1項 登録検査機関 の役員及び 職員 検査業務 に従事するものは、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

100条の19 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

1項 登録検査機関 は、毎事業年度経過後3月以内に、当該事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項、 第100条の26第2項第4号 《2 国土交通大臣は、外国登録検査機関が次…》 の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。 1 前項第1号、第2号第100条の19第1項に係る部分を除く。、第3号又は第6号のいずれかに該当するとき。 2 第100条の23の規 及び 第136条 《 第100条の19第1項の規定に違反して…》 財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第2項各号の規定による請求を拒んだ者外国登録検査機関を除く。は、210,000円以下 において「財務諸表等」という。)を作成し、国土交通大臣に提出するとともに、5年間事務所に備えて置かなければならない。

2項 船舶所有者その他の利害関係人は、 登録検査機関 の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録検査機関の定めた費用を支払わなければならない。

1号 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2号 前号の書面の謄本又は抄本の請求

3号 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

100条の20 (業務の休廃止)

1項 登録検査機関 は、国土交通大臣の許可を受けなければ、 検査業務 の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

100条の21 (適合命令)

1項 国土交通大臣は、 登録検査機関 外国登録検査機関 を除く。)が 第100条の12第2項 《2 国土交通大臣は、前項の規定により登録…》 の申請をした者以下この項及び次項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定め 各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

100条の22 (改善命令)

1項 国土交通大臣は、 登録検査機関 外国登録検査機関 を除く。)が 第100条の14 《検査の義務 登録検査機関は、検査を行う…》 ことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、検査を行わなければならない。 2 登録検査機関は、公正に、かつ、第100条の12第2項第1号に掲げる要件に適合する方法により検査を行わなけ の規定に違反していると認めるときは、その登録検査機関に対し、同条の規定による 検査業務 を行うべきこと又は検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

100条の23 (準用)

1項 第100条の16第2項 《2 国土交通大臣は、前項の認可をした検査…》 業務規程が検査業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、登録検査機関外国にある事務所において検査業務を行う登録検査機関以下「外国登録検査機関」という。を除く。に対し、その検査業務規程を変第100条の17第2項 《2 国土交通大臣は、検査員が、この法律、…》 この法律に基づく命令若しくは処分若しくは前条第1項の規定により認可を受けた検査業務規程に違反する行為をしたとき、又は検査業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、登録検査機関外国登録検査機関を除く。に 及び前2条の規定は、 外国登録検査機関 について準用する。この場合において、これらの規定中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。

100条の24 (報告の徴収)

1項 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 登録検査機関 外国登録検査機関 を除く。)に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。

100条の25 (立入検査)

1項 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その 職員 に、 登録検査機関 外国登録検査機関 を除く。)の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 前項の規定により立入検査をする場合においては、当該 職員 は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

100条の26 (登録の取消し等)

1項 国土交通大臣は、 登録検査機関 外国登録検査機関 を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて 検査業務 の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第100条の12第3項第1号 《3 国土交通大臣は、登録申請者が、次の各…》 号のいずれかに該当するときは、登録をしてはならない。 1 この法律、船舶安全法、船員職業安定法若しくは船舶職員及び小型船舶操縦者法又はこれらの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行 又は第3号に該当するに至つたとき。

2号 第100条 《就業規則の効力 就業規則で定める基準に…》 達しない労働条件を定める雇入契約は、その部分については、無効とする。 この場合には、雇入契約は、その無効の部分については、就業規則で定める基準に達する労働条件を定めたものとみなす。 の十五、 第100条の17第1項 《登録検査機関は、検査員を選任したときは、…》 その日から15日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。第100条の19第1項 《登録検査機関は、毎事業年度経過後3月以内…》 に、当該事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつ第100条 《就業規則の効力 就業規則で定める基準に…》 達しない労働条件を定める雇入契約は、その部分については、無効とする。 この場合には、雇入契約は、その無効の部分については、就業規則で定める基準に達する労働条件を定めたものとみなす。 の二十又は次条の規定に違反したとき。

3号 第100条の16第1項 《登録検査機関は、検査業務の開始前に、検査…》 業務の実施に関する規程以下この章において「検査業務規程」という。を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定による認可を受けず、又は同項の規定による認可を受けた 検査業務 規程によらないで検査を行つたとき。

4号 第100条の16第2項 《2 国土交通大臣は、前項の認可をした検査…》 業務規程が検査業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、登録検査機関外国にある事務所において検査業務を行う登録検査機関以下「外国登録検査機関」という。を除く。に対し、その検査業務規程を変第100条の17第2項 《2 国土交通大臣は、検査員が、この法律、…》 この法律に基づく命令若しくは処分若しくは前条第1項の規定により認可を受けた検査業務規程に違反する行為をしたとき、又は検査業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、登録検査機関外国登録検査機関を除く。に第100条 《就業規則の効力 就業規則で定める基準に…》 達しない労働条件を定める雇入契約は、その部分については、無効とする。 この場合には、雇入契約は、その無効の部分については、就業規則で定める基準に達する労働条件を定めたものとみなす。 の二十一又は 第100条の22 《改善命令 国土交通大臣は、登録検査機関…》 外国登録検査機関を除く。が第100条の14の規定に違反していると認めるときは、その登録検査機関に対し、同条の規定による検査業務を行うべきこと又は検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとる の規定による命令に違反したとき。

5号 正当な理由がないのに 第100条の19第2項 《2 船舶所有者その他の利害関係人は、登録…》 検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録検査機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をもつて作成され 各号の規定による請求を拒んだとき。

6号 不正の手段により登録を受けたとき。

2項 国土交通大臣は、 外国登録検査機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

1号 前項第1号、第2号( 第100条の19第1項 《登録検査機関は、毎事業年度経過後3月以内…》 に、当該事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつ に係る部分を除く。)、第3号又は第6号のいずれかに該当するとき。

2号 第100条の23 《準用 第100条の16第2項、第100…》 条の17第2項及び前2条の規定は、外国登録検査機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。 の規定により読み替えて準用する 第100条の16第2項 《2 国土交通大臣は、前項の認可をした検査…》 業務規程が検査業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、登録検査機関外国にある事務所において検査業務を行う登録検査機関以下「外国登録検査機関」という。を除く。に対し、その検査業務規程を変第100条の17第2項 《2 国土交通大臣は、検査員が、この法律、…》 この法律に基づく命令若しくは処分若しくは前条第1項の規定により認可を受けた検査業務規程に違反する行為をしたとき、又は検査業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、登録検査機関外国登録検査機関を除く。に第100条 《就業規則の効力 就業規則で定める基準に…》 達しない労働条件を定める雇入契約は、その部分については、無効とする。 この場合には、雇入契約は、その無効の部分については、就業規則で定める基準に達する労働条件を定めたものとみなす。 の二十一又は 第100条の22 《改善命令 国土交通大臣は、登録検査機関…》 外国登録検査機関を除く。が第100条の14の規定に違反していると認めるときは、その登録検査機関に対し、同条の規定による検査業務を行うべきこと又は検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとる の規定による請求に応じなかつたとき。

3号 国土交通大臣が、 外国登録検査機関 が前2号のいずれかに該当すると認めて、期間を定めて 検査業務 の全部又は一部の停止を請求した場合において、その請求に応じなかつたとき。

4号 第100条の19第1項 《登録検査機関は、毎事業年度経過後3月以内…》 に、当該事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつ の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第2項各号の規定による請求を拒んだとき。

5号 国土交通大臣が、この法律を施行するため必要があると認めて、 外国登録検査機関 に対しその業務又は経理の状況に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。

6号 国土交通大臣が、この法律を施行するため必要があると認めて、その 職員 外国登録検査機関 の事務所又は事業所に立ち入らせ、業務の状況又は帳簿書類その他の物件を検査させようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。

7号 次項の規定による費用の負担をしないとき。

3項 前項第6号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける 外国登録検査機関 の負担とする。

100条の27 (帳簿の記載)

1項 登録検査機関 は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、 検査業務 に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

100条の28 (公示)

1項 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

1号 登録をしたとき。

2号 第100条の15 《登録事項の変更の届出 登録検査機関は、…》 第100条の12第4項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出があつたとき。

3号 第100条の20 《業務の休廃止 登録検査機関は、国土交通…》 大臣の許可を受けなければ、検査業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定による許可をしたとき。

4号 第100条の26第1項 《国土交通大臣は、登録検査機関外国登録検査…》 機関を除く。が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて検査業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第100条の12第3項第1号又は第3号に該当するに至つ の規定により登録を取り消し、又は 検査業務 の停止を命じたとき。

5号 第100条の26第2項 《2 国土交通大臣は、外国登録検査機関が次…》 の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。 1 前項第1号、第2号第100条の19第1項に係る部分を除く。、第3号又は第6号のいずれかに該当するとき。 2 第100条の23の規 の規定により登録を取り消したとき。

12章 監督

101条 (監督命令等)

1項 国土交通大臣は、この法律、 労働基準法 船員 の労働関係について適用される部分に限る。以下同じ。又はこの法律に基づいて発する命令に違反する事実があると認めるときは、船舶所有者又は船員に対し、その違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項 国土交通大臣は、前項の規定に基づく命令を発したにもかかわらず、船舶所有者又は 船員 がその命令に従わない場合において、船舶の航海の安全を確保するため特に必要があると認めるときは、その船舶の航行の停止を命じ、又はその航行を差し止めることができる。この場合において、その船舶が航行中であるときは、国土交通大臣は、その船舶の入港すべき港を指定することができる。

3項 国土交通大臣は、前項の規定による処分に係る船舶について、第1項に規定する事実がなくなつたと認めるときは、直ちにその処分を取り消さなければならない。

102条

1項 国土交通大臣は、船舶所有者及び 船員 の間に生じた労働関係に関する紛争( 労働関係調整法 第6条 《 この法律において労働争議とは、労働関係…》 の当事者間において、労働関係に関する主張が一致しないで、そのために争議行為が発生してゐる状態又は発生する虞がある状態をいふ。 の労働争議及び 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 2001年法律第112号第4条第1項 《都道府県労働局長は、個別労働関係紛争労働…》 関係調整法1946年法律第25号第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び行政執行法人の労働関係に関する法律1948年法律第257号第26条第1項に規定する紛争を除く。に関し、当該個別労働関係紛争の当事 の個別労働関係紛争であつて同法第21条第1項の規定により読み替えられた同法第5条第1項の規定により地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)が指名するあつせん員があつせんを委任されたものを除く。)の解決について、あつせんすることができる。

103条 (外国における国土交通大臣の事務)

1項 この法律によつて国土交通大臣の行うべき事務は、外国にあつては、国土交通省令の定めるところにより、日本の領事官がこれを行う。

2項 行政不服審査法 2014年法律第68号)に定めるもののほか、領事官の行う前項の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関して必要な事項は、政令で定める。

104条 (市町村が処理する事務)

1項 この法律に規定する国土交通大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令の定める基準により国土交通大臣の指定する市町村長が行うこととすることができる。

2項 市町村長のした前項の事務( 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務であるものに限る。)に係る処分についての審査請求は、国土交通大臣に対してするものとする。

3項 市町村長の行う第1項の事務( 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務であるものに限る。)に係る処分の不作為についての審査請求は、市町村長、都道府県知事又は国土交通大臣のいずれかに対してするものとする。

105条 (船員労務官)

1項 国土交通大臣は、所部の 職員 の中から 船員 労務官を命じ、この法律及び 労働基準法 の施行に関する事項を掌らせる。

106条

1項 船員 労務官は、必要があると認めるときは、船舶所有者又は船員に対し、この法律、 労働基準法 及びこの法律に基いて発する命令の遵守に関し注意を喚起し、又は勧告をすることができる。

107条

1項 船員 労務官は、必要があると認めるときは、船舶所有者、船員その他の関係者に出頭を命じ、帳簿書類を提出させ、若しくは報告をさせ、又は船舶その他の事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査し、若しくは船舶所有者、船員その他の関係者に質問をすることができる。

2項 船員 労務官は、必要があると認めるときは、旅客その他船内にある者に質問をすることができる。

3項 前2項の場合には、 船員 労務官は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4項 第1項又は第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

5項 船員 労務官の服制は、国土交通省令でこれを定める。

108条

1項 船員 労務官は、この法律、 労働基準法 及びこの法律に基づいて発する命令の違反の罪について、 刑事訴訟法 に規定する司法警察員の職務を行う。

108条の2

1項 船員 労務官は、 第101条第2項 《国土交通大臣は、前項の規定に基づく命令を…》 発したにもかかわらず、船舶所有者又は船員がその命令に従わない場合において、船舶の航海の安全を確保するため特に必要があると認めるときは、その船舶の航行の停止を命じ、又はその航行を差し止めることができる。 又は 第118条の5第3項 《国土交通大臣は、前項の規定に基づく命令を…》 発したにもかかわらず、特定小型船舶所有者がその命令に従わない場合において、特定小型船舶の航海の安全を確保するため特に必要があると認めるときは、その特定小型船舶の航行の停止を命じ、又はその航行を差し止め に規定する場合において、船舶の航海の安全を確保するため緊急の必要があると認めるときは、 第101条第2項 《国土交通大臣は、前項の規定に基づく命令を…》 発したにもかかわらず、船舶所有者又は船員がその命令に従わない場合において、船舶の航海の安全を確保するため特に必要があると認めるときは、その船舶の航行の停止を命じ、又はその航行を差し止めることができる。 又は 第118条の5第3項 《国土交通大臣は、前項の規定に基づく命令を…》 発したにもかかわらず、特定小型船舶所有者がその命令に従わない場合において、特定小型船舶の航海の安全を確保するため特に必要があると認めるときは、その特定小型船舶の航行の停止を命じ、又はその航行を差し止め に規定する国土交通大臣の権限を即時に行うことができる。

109条

1項 船員 労務官は、職務上知り得た秘密を漏してはならない。船員労務官を退職した後においても同様とする。

110条 (交通政策審議会等の権限)

1項 交通政策審議会等 は、国土交通大臣の諮問に応じ、この法律及び 労働基準法 の施行又は改正に関する事項を調査審議する。

2項 交通政策審議会等 は、 船員 の労働条件に関して、関係行政官庁に建議することができる。

111条 (報告事項)

1項 船舶所有者は、国土交通省令の定めるところにより、左の事項について、国土交通大臣に報告をしなければならない。

1号 使用 船員 の数

2号 給料 その他の報酬の支払状況

3号 災害補償の実施状況

4号 その他国土交通省令の定める事項

112条 (船員等の申告)

1項 船員 は、この法律、 労働基準法 又はこの法律に基づいて発する命令に違反する事実について、 第118条の5第1項 《前条に規定する船舶であつて、第1条第2項…》 第1号又は第2号に掲げる船舶に該当するもの以下この条において「特定小型船舶」という。の所有者船舶共有の場合は船舶管理人、船舶貸借の場合は船舶借入人。以下この条、第131条の二及び第135条第2項におい に規定する 特定小型船舶 次項において「 特定小型船舶 」という。)の乗組員は、この法律又はこの法律に基づいて発する命令に違反する事実について、それぞれ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣、地方運輸局長、運輸支局長、地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長又は船員労務官にその事実を申告することができる。

2項 船舶所有者又は 第118条の5第1項 《前条に規定する船舶であつて、第1条第2項…》 第1号又は第2号に掲げる船舶に該当するもの以下この条において「特定小型船舶」という。の所有者船舶共有の場合は船舶管理人、船舶貸借の場合は船舶借入人。以下この条、第131条の二及び第135条第2項におい に規定する 特定小型船舶 所有者は、前項の申告をしたことを理由として、 船員 又は特定小型船舶の乗組員を解雇しその他船員又は特定小型船舶の乗組員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

13章 雑則

113条 (就業規則等の掲示等)

1項 船舶所有者は、この法律、 労働基準法 、この法律に基づく命令、労働協約、就業規則並びに 第34条第2項 《船舶所有者は、船員の委託を受けてその貯蓄…》 金を管理しようとする場合においては、国土交通省令の定めるところにより、その使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表す第64条の2第1項 《船舶所有者は、国土交通省令で定めるところ…》 により、その使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを国土交通大臣に届け出た場合に第65条 《 船舶所有者は、国土交通省令で定めるとこ…》 ろにより、その使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを国土交通大臣に届け出た場合 及び 第65条の3第3項 《前2項の規定にかかわらず、船舶所有者は、…》 国土交通省令で定めるところにより、その使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを国 の協定を記載した書類を船内及びその他の事業場内の見やすい場所に掲示し、又は備え置かなければならない。

2項 船舶所有者(漁船その他 第100条の2第1項 《総トン数五百トン以上の日本船舶漁船その他…》 国土交通省令で定める特別の用途に供される船舶を除く。以下「特定船舶」という。の船舶所有者は、当該特定船舶を初めて本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間の航海以下「国際航海」という の国土交通省令で定める特別の用途に供される船舶の船舶所有者を除く。)は、2006年の海上の労働に関する条約を記載した書類を船内及びその他の事業場内の見やすい場所に掲示し、又は備え置かなければならない。

3項 海上労働証書 又は 臨時海上労働証書 の交付を受けた 特定船舶 の船舶所有者は、これらの証書の写しを船内及びその他の事業場内の見やすい場所に掲示しなければならない。

114条 (報酬、補償及び手当の調整)

1項 船舶所有者は、 給料 その他の報酬、失業手当、送還手当、傷病手当又は行方不明手当のうち、その二以上をともに支払うべき期間については、いずれか1の多額のものを支払うを以て足りる。

2項 船舶所有者は、 給料 その他の報酬を支払うべき場合において雇止手当又は予後手当を支払うべきときは、給料その他の報酬を支払うべき限度において、雇止手当又は予後手当の支払の義務を免れる。

115条 (譲渡又は差押の禁止)

1項 失業手当、雇止手当、送還の費用、送還手当又は災害補償を受ける権利は、これを譲り渡し、又は差し押えることができない。 給料 その他の報酬及び前条に規定する手当をともに支払うべき期間についての給料その他の報酬を受ける権利(これらの手当の額に相当する部分に関するものに限る。)についても同様とする。

116条 (付加金の支払)

1項 船舶所有者は、 第44条の3 《解雇の予告 船舶所有者は、予備船員を解…》 雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。 30日前に予告をしない船舶所有者は、1箇月分の給料の額と同額の予告手当を支払わなければならない。 但し、天災事変その他 から 第46条 《雇止手当 船舶所有者第4号の場合には旧…》 所有者は、左の各号の1に該当する場合には、遅滞なく、船員に1箇月分の給料の額と同額の雇止手当を支払わなければならない。 1 第40条第6号の規定により船舶所有者が雇入契約を解除したとき。 2 第41条 まで、 第47条第1項 《船舶所有者は、次の各号のいずれかに該当す…》 る場合には、遅滞なくその費用で、船員の希望により、雇入港又は雇入港までの送還に要する費用の範囲内で送還することのできるその他の地雇入れのため雇入港に招致した船員及び未成年者の船員にあつては、雇入港若し第49条 《送還手当 船舶所有者は、第47条第1項…》 の規定により船員を送還する場合には、船員の送還に要する日数に応じ給料の額と同額の送還手当を支払わなければならない。 同項ただし書の規定により送還に代えてその費用を支払うときも同様とする。 前項の送還手第63条 《 船舶所有者は、前条第1項の規定により補…》 償休日を与えるべき船員が当該補償休日を与えられる前に解雇され、又は退職したときは、その者に与えるべき補償休日の日数に応じ、国土交通省令で定める補償休日手当を支払わなければならない。第66条 《割増手当 船舶所有者は、第64条から第…》 65条までの規定により、船員が、第60条第1項の規定若しくは第72条の国土交通省令の規定による労働時間の制限を超えて又は補償休日において作業に従事したときは、国土交通省令で定める割増手当を支払わなけれ 第88条の2の2第4項 《第64条第3項及び第66条の規定は、第2…》 項の規定により妊産婦の船員が労働時間の制限を超えて作業に従事した場合について準用する。 この場合において、第66条中「第60条第1項の規定若しくは第72条の国土交通省令の規定」とあるのは、「第60条第 及び第5項並びに 第88条の3第4項 《第66条の規定は、前項の規定により妊産婦…》 の船員が休日において作業に従事した場合について準用する。 において準用する場合を含む。又は 第78条 《有給休暇中の報酬 船舶所有者は、有給休…》 暇中船員に給料並びに国土交通省令の定める手当及び食費を支払わなければならない。 船舶所有者は、有給休暇を請求することができる船員が有給休暇を与えられる前に解雇され、又は退職したときは、その者に与うべき の規定に違反したときは、これらの規定により船舶所有者が支払うべき金額( 第47条第1項 《船舶所有者は、次の各号のいずれかに該当す…》 る場合には、遅滞なくその費用で、船員の希望により、雇入港又は雇入港までの送還に要する費用の範囲内で送還することのできるその他の地雇入れのため雇入港に招致した船員及び未成年者の船員にあつては、雇入港若し の規定に違反したときは、送還の費用)についての次項の規定による請求の時における未払金額に相当する額の付加金を 船員 に支払わなければならない。

2項 船員 は、裁判所に対する訴えによつてのみ前項の付加金の支払を請求することができる。ただし、その訴えは、同項に規定する違反のあつた時から5年以内にこれをしなければならない。

117条 (時効の特則)

1項 船員 の船舶所有者に対する債権は、これを行使することができる時から2年間( 給料 その他の報酬の債権にあつては、5年間)行使しないときは、時効によつて消滅する。船舶所有者に対する行方不明手当、遺族手当及び葬祭料の債権も同様とする。

117条の2 (航海当直部員)

1項 船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶に航海当直をすべき職務を有する 部員 第5項において「 航海当直部員 」という。)として部員を乗り組ませようとする場合には、次項の規定により証印を受けている者を、国土交通省令で定めるところにより乗り組ませなければならない。

2項 国土交通大臣は、国土交通省令の定めるところにより航海当直をするために必要な知識及び能力を有すると認定した者に対し、その者の 船員 手帳に当該認定をした旨の証印をする。

3項 国土交通大臣は、次項の規定により証印を抹消され、その日から1年を経過しない者に対しては、前項の証印をしないことができる。

4項 国土交通大臣は、第2項の規定により証印を受けている者が、その職務に関してこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、その者に対し 船員 手帳の提出を命じ、その証印を抹消することができる。

5項 前各項に定めるもののほか、 航海当直部員 及び第2項の規定による証印に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。

117条の3 (危険物等取扱責任者)

1項 船舶所有者は、国土交通省令で定めるタンカー(国土交通大臣が定める危険物又は有害物であるばら積みの液体貨物を輸送するために使用される船舶をいう。又は国土交通省令で定める液化天然ガス等燃料船(液化天然ガスその他の国土交通大臣が定める危険物又は有害物である液体物質を燃料とする船舶をいう。)には、危険物又は有害物の取扱いに関する業務を管理すべき職務を有する者(第3項において「 危険物等取扱責任者 」という。)として、次項の規定により証印を受けている者を、国土交通省令で定めるところにより乗り組ませなければならない。

2項 国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより危険物又は有害物の取扱いに関する業務を管理するために必要な知識及び能力を有すると認定した者に対し、その者の 船員 手帳に当該認定をした旨の証印をする。

3項 前条第3項から第5項までの規定は、 危険物等取扱責任者 及び前項に規定する証印について準用する。

117条の4 (特定海域運航責任者)

1項 船舶所有者は、特定海域(海氷の状況その他の自然的条件により船舶の航行の安全の確保に支障を生じ、又は生じるおそれがあるため、その運航につき特別の知識及び技能が必要であると認められる海域として国土交通省令で定めるものをいう。)を航行する船舶には、海域の特性に応じた運航に関する業務を管理すべき職務を有する者(第3項において「 特定海域運航責任者 」という。)として、次項の規定により証印を受けている者を、国土交通省令で定めるところにより乗り組ませなければならない。

2項 国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより海域の特性に応じた運航に関する業務を管理するために必要な知識及び能力を有すると認定した者に対し、その者の 船員 手帳に当該認定をした旨の証印をする。

3項 第117条の2第3項 《国土交通大臣は、次項の規定により証印を抹…》 消され、その日から1年を経過しない者に対しては、前項の証印をしないことができる。 から第5項までの規定は、 特定海域運航責任者 及び前項に規定する証印について準用する。

118条 (救命艇手)

1項 船舶所有者は、国土交通省令の定める船舶については、乗組員の中から国土交通省令の定める員数の救命艇手を選任しなければならない。

2項 救命艇手は、救命艇手適任証書を受有する者でなければならない。

3項 国土交通大臣は、左に掲げる者に救命艇手適任証書を交付する。

1号 国土交通省令の定めるところにより国土交通大臣の行なう試験に合格した者

2号 国土交通省令の定めるところにより国土交通大臣が前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者

4項 国土交通大臣は、次項の規定により救命艇手適任証書の返納を命ぜられ、その日から1年を経過しない者に対しては、救命艇手適任証書の交付を行わないことができる。

5項 国土交通大臣は、救命艇手が、その職務に関してこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、その救命艇手適任証書の返納を命ずることができる。

6項 前各項に定めるもののほか、救命艇手及び救命艇手適任証書に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。

118条の2 (旅客船の乗組員)

1項 船舶所有者は、国土交通省令の定める旅客船には、国土交通省令の定めるところにより旅客の避難に関する教育訓練その他の航海の安全に関する教育訓練を修了した者以外の者を乗組員として乗り組ませてはならない。

118条の3 (高速船の乗組員)

1項 船舶所有者は、国土交通省令の定める高速船(最大速力が国土交通大臣の定める速力以上の船舶をいう。)には、国土交通省令の定めるところにより船舶の特性に応じた操船に関する教育訓練その他の航海の安全に関する教育訓練を修了した者以外の者を乗組員として乗り組ませてはならない。

118条の4 (船舶所有者による小型船舶の乗組員に対する教育訓練)

1項 船舶所有者は、国土交通省令で定める旅客の輸送の用に供する総トン数二十トン未満の船舶の乗組員(当該船舶に乗り組ませようとする者を含む。)について、国土交通省令で定めるところにより、船舶が航行する海域の特性に応じた操船に関する教育訓練その他の航海の安全に関する教育訓練(次条第1項において「 特定教育訓練 」という。)を実施しなければならない。

118条の5 (特定小型船舶所有者による特定小型船舶の乗組員に対する教育訓練等)

1項 前条に規定する船舶であつて、 第1条第2項第1号 《前項に規定する船舶には、次の船舶を含まな…》 い。 1 総トン数五トン未満の船舶 2 湖、川又は港のみを航行する船舶 3 政令の定める総トン数三十トン未満の漁船 4 前3号に掲げるもののほか、船舶職員及び小型船舶操縦者法1951年法律第149号第 又は第2号に掲げる船舶に該当するもの(以下この条において「 特定小型船舶 」という。)の所有者(船舶共有の場合は船舶管理人、船舶貸借の場合は船舶借入人。以下この条、 第131条 《 船舶所有者が次の各号のいずれかに該当す…》 る場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第34条第2項、第36条第3項、第53条第1項若しくは第2項、第54条、第56条、第58条第1項、第67条第2項、第82条 の二及び 第135条第2項 《特定小型船舶所有者の代表者、代理人、使用…》 人その他の従業者が特定小型船舶所有者の業務に関し第131条の二、第132条第1項第118条の5第3項に係る部分に限る。及び第133条第2項第6号に係る部分に限る。の違反行為をしたときは、その行為者を罰 において「 特定小型船舶所有者 」という。)は、 特定小型船舶 の乗組員(当該特定小型船舶に乗り組ませようとする者を含む。)について、国土交通省令で定めるところにより、 特定教育訓練 を実施しなければならない。

2項 国土交通大臣は、前項の規定に違反する事実があると認めるときは、 特定小型船舶 所有者に対し、その違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

3項 国土交通大臣は、前項の規定に基づく命令を発したにもかかわらず、 特定小型船舶 所有者がその命令に従わない場合において、特定小型船舶の航海の安全を確保するため特に必要があると認めるときは、その特定小型船舶の航行の停止を命じ、又はその航行を差し止めることができる。この場合において、その特定小型船舶が航行中であるときは、国土交通大臣は、その特定小型船舶の入港すべき港を指定することができる。

4項 国土交通大臣は、前項の規定による処分に係る 特定小型船舶 について、第2項に規定する事実がなくなつたと認めるときは、直ちにその処分を取り消さなければならない。

5項 船員 労務官は、必要があると認めるときは、 特定小型船舶 所有者に対し、第1項の規定の遵守に関し注意を喚起し、又は勧告をすることができる。

118条の6 (船内苦情処理手続)

1項 船舶所有者は、国土交通省令で定めるところにより、船内苦情処理手続( 船員 が航海中に船舶所有者に申出をしたこの法律、 労働基準法 及びこの法律に基づく命令に規定する事項並びに船員の 労働条件等 に関し国土交通省令で定める事項に関する苦情を処理する手続をいう。以下この条において同じ。)を定めなければならない。

2項 船舶所有者は、雇入契約が成立したときは、遅滞なく、船内苦情処理手続を記載した書面を 船員 に交付しなければならない。

3項 船舶所有者は、 船員 から航海中に第1項の苦情の申出を受けた場合にあつては、船内苦情処理手続に定めるところにより、苦情を処理しなければならない。

4項 船舶所有者は、第1項の苦情の申出をしたことを理由として、 船員 に対して解雇その他の不利益な取扱いをしてはならない。

119条 (戸籍証明)

1項 船員 、船員になろうとする者、船舶所有者又は船長は、船員又は船員になろうとする者の戸籍について、戸籍事務を管掌する者又はその代理者に対し無償で証明を請求することができる。

119条の2 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき、命令を制定し、又は改廃する場合においては、命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(年金制度、健康保険制度、雇用保険制度その他の社会保障制度及びこれらに関する政府の特別会計、労働関係調整制度その他の労働関係制度並びに罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

120条 (国及び公共団体に対する適用)

1項 この法律、 労働基準法 及びこの法律に基いて発する命令は、国、都道府県、市町村その他これに準ずるものについても適用があるものとする。

120条の2 (船舶職員及び小型船舶操縦者法の一部の適用除外)

1項 船舶 職員 及び小型船舶操縦者法第3章第5節の規定は、船長については、適用しない。

120条の3 (外国船舶の監督等)

1項 国土交通大臣は、その 職員 に、日本船舶以外の船舶( 第1条第1項 《この法律において「船員」とは、日本船舶又…》 は日本船舶以外の国土交通省令で定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員をいう。 の国土交通省令で定める船舶及び同条第2項各号に定める船舶を除く。以下この条において「 外国船舶 」という。)で国土交通省令で定めるものが国内の港にある間、当該 外国船舶 に立ち入り、当該外国船舶の乗組員の 労働条件等 が2006年の海上の労働に関する条約に定める要件に適合しているかどうか及び当該外国船舶の乗組員が次に掲げる要件の全てに適合しているかどうかについて検査を行わせることができる。

1号 1978年の 船員 の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約に定める航海当直の基準に従つた航海当直を実施していること。

2号 設備又は消防設備の操作その他の航海の安全の確保に関し国土交通省令で定める事項を適切に実施するために必要な知識及び能力を有していること。

2項 国土交通大臣は、前項の検査を行う場合において必要があると認めるときは、その必要と認める限度において、当該 外国船舶 の帳簿書類その他の物件を検査し、当該外国船舶の乗組員に質問し、又は当該外国船舶の乗組員が同項第2号に定める知識及び能力を有するかどうかについて審査を行うことができる。

3項 国土交通大臣は、第1項の規定による検査の結果、当該 外国船舶 の乗組員の 労働条件等 が2006年の海上の労働に関する条約に定める要件に適合していないと認めるとき、又は当該外国船舶の乗組員が同項各号に掲げる要件のいずれかに適合していないと認めるときは、当該外国船舶の船長に対し、これらの要件に適合するために必要な措置をとるべきことを文書により通告するものとする。

4項 国土交通大臣は、前項の規定に基づく通告をしたにもかかわらず、なお当該通告に係る措置がとられていない場合において、当該 外国船舶 の大きさ及び種類並びに航海の期間及び態様を考慮して、航海を継続することが人の生命、身体若しくは財産に危険を生ぜしめ、又は海洋環境の保全に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該外国船舶の航行の停止を命じ、又はその航行を差し止めることができる。

5項 国土交通大臣があらかじめ指定するその 職員 は、前項に規定する場合において、人の生命、身体若しくは財産に対する危険を防止し、又は海洋環境の保全を図るため緊急の必要があると認めるときは、同項に規定する国土交通大臣の権限を即時に行うことができる。

6項 第101条第3項 《国土交通大臣は、前項の規定による処分に係…》 る船舶について、第1項に規定する事実がなくなつたと認めるときは、直ちにその処分を取り消さなければならない。 の規定は第4項の場合について、 第107条第3項 《前2項の場合には、船員労務官は、その身分…》 を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 及び第4項の規定は第1項の場合について、それぞれ準用する。この場合において、 第101条第3項 《国土交通大臣は、前項の規定による処分に係…》 る船舶について、第1項に規定する事実がなくなつたと認めるときは、直ちにその処分を取り消さなければならない。 中「前項」とあるのは「 第120条の3第4項 《国土交通大臣は、前項の規定に基づく通告を…》 したにもかかわらず、なお当該通告に係る措置がとられていない場合において、当該外国船舶の大きさ及び種類並びに航海の期間及び態様を考慮して、航海を継続することが人の生命、身体若しくは財産に危険を生ぜしめ、 」と、「第1項に規定する事実がなくなつた」とあるのは「2006年の海上の労働に関する条約に定める要件及び同条第1項各号に定める要件に適合するために必要な措置がとられた」と、 第107条第3項 《前2項の場合には、船員労務官は、その身分…》 を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 中「前2項」とあるのは「 第120条の3第1項 《国土交通大臣は、その職員に、日本船舶以外…》 の船舶第1条第1項の国土交通省令で定める船舶及び同条第2項各号に定める船舶を除く。以下この条において「外国船舶」という。で国土交通省令で定めるものが国内の港にある間、当該外国船舶に立ち入り、当該外国船 」と、「 船員 労務官」とあるのは「同条第1項の規定により立入検査をする 職員 」と、同条第4項中「第1項又は第2項」とあるのは「 第120条の3第1項 《国土交通大臣は、その職員に、日本船舶以外…》 の船舶第1条第1項の国土交通省令で定める船舶及び同条第2項各号に定める船舶を除く。以下この条において「外国船舶」という。で国土交通省令で定めるものが国内の港にある間、当該外国船舶に立ち入り、当該外国船 」と読み替えるものとする。

7項 第112条 《船員等の申告 船員は、この法律、労働基…》 準法又はこの法律に基づいて発する命令に違反する事実について、第118条の5第1項に規定する特定小型船舶次項において「特定小型船舶」という。の乗組員は、この法律又はこの法律に基づいて発する命令に違反する の規定( 船員 及び船舶所有者に係る部分に限る。)は、 外国船舶 の乗組員について準用する。この場合において、同条第1項中「この法律、 労働基準法 又はこの法律に基づいて発する命令」とあるのは「2006年の海上の労働に関する条約」と、「船員労務官」とあるのは「国土交通大臣があらかじめ指定するその 職員 」と読み替えるものとする。

121条 (命令の制定)

1項 この法律に基いて発する命令は、その草案について公聴会を開いて、 船員 及び船舶所有者のそれぞれを代表する者並びに公益を代表する者の意見を聴いて、これを制定するものとする。

121条の2 (手数料の納付)

1項 次に掲げる者( 第104条第1項 《この法律に規定する国土交通大臣の権限に属…》 する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令の定める基準により国土交通大臣の指定する市町村長が行うこととすることができる。 の規定により市町村長が行う事務に係る申請をする者を除く。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。

1号 船員 手帳の交付、再交付、訂正又は書換えを受けようとする者

2号 第82条の2第2項 《衛生管理者は、衛生管理者適任証書を受有す…》 る者でなければならない。 但し、やむを得ない事由がある場合において、国土交通大臣の許可を受けたときは、この限りでない。 の衛生管理者適任証書又は 第118条第2項 《救命艇手は、救命艇手適任証書を受有する者…》 でなければならない。 の救命艇手適任証書の再交付を受けようとする者

3号 第82条の2第3項第1号 《国土交通大臣は、左に掲げる者に衛生管理者…》 適任証書を交付する。 1 国土交通省令の定めるところにより国土交通大臣の行なう試験に合格した者 2 国土交通省令の定めるところにより国土交通大臣が前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者 又は 第118条第3項第1号 《国土交通大臣は、左に掲げる者に救命艇手適…》 任証書を交付する。 1 国土交通省令の定めるところにより国土交通大臣の行なう試験に合格した者 2 国土交通省令の定めるところにより国土交通大臣が前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者 の試験を受けようとする者

4号 第82条の2第3項第2号 《国土交通大臣は、左に掲げる者に衛生管理者…》 適任証書を交付する。 1 国土交通省令の定めるところにより国土交通大臣の行なう試験に合格した者 2 国土交通省令の定めるところにより国土交通大臣が前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者 又は 第118条第3項第2号 《国土交通大臣は、左に掲げる者に救命艇手適…》 任証書を交付する。 1 国土交通省令の定めるところにより国土交通大臣の行なう試験に合格した者 2 国土交通省令の定めるところにより国土交通大臣が前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者 の規定による認定を受けようとする者

5号 法定検査 国土交通大臣が行うものに限る。)を受けようとする者

6号 海上労働証書 又は 臨時海上労働証書 の交付を受けようとする者( 登録検査機関 が検査を行つた船舶に係るこれらの証書の交付を受けようとする者に限る。

7号 海上労働証書 又は 臨時海上労働証書 の再交付又は書換えを受けようとする者

121条の3 (事務の区分)

1項 第104条第3項 《市町村長の行う第1項の事務地方自治法第2…》 条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務であるものに限る。に係る処分の不作為についての審査請求は、市町村長、都道府県知事又は国土交通大臣のいずれかに対してするものとする。 の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

121条の4 (権限の委任)

1項 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令の定めるところにより、その一部を地方運輸局長に委任することができる。

2項 前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、国土交通省令の定めるところにより、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長に委任することができる。

14章 罰則

122条

1項 船長がその職権を濫用して、船内にある者に対し義務のない事を行わせ、又は行うべき権利を妨害したときは、2年以下の拘禁刑に処する。

123条

1項 船長が 第12条 《船舶に危険がある場合における処置 船長…》 は、自己の指揮する船舶に急迫した危険があるときは、人命の救助並びに船舶及び積荷の救助に必要な手段を尽くさなければならない。 の規定に違反したときは、5年以下の拘禁刑に処する。

124条

1項 船長が 第13条 《船舶が衝突した場合における処置 船長は…》 、船舶が衝突したときは、互に人命及び船舶の救助に必要な手段を尽し、且つ船舶の名称、所有者、船籍港、発航港及び到達港を告げなければならない。 但し、自己の指揮する船舶に急迫した危険があるときは、この限り の規定に違反して人命及び船舶の救助に必要な手段を尽くさなかつたときは、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

125条

1項 船長が次の各号のいずれかに該当する場合には、2年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 第14条 《遭難船舶等の救助 船長は、他の船舶又は…》 航空機の遭難を知つたときは、人命の救助に必要な手段を尽さなければならない。 但し、自己の指揮する船舶に急迫した危険がある場合及び国土交通省令の定める場合は、この限りでない。 の規定に違反したとき。

2号 船舶を遺棄したとき。

3号 外国において 海員 を遺棄したとき。

126条

1項 船長が次の各号のいずれかに該当する場合には、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第8条 《発航前の検査 船長は、国土交通省令の定…》 めるところにより、発航前に船舶が航海に支障ないかどうかその他航海に必要な準備が整つているかいないかを検査しなければならない。第10条 《甲板上の指揮 船長は、船舶が港を出入す…》 るとき、船舶が狭い水路を通過するときその他船舶に危険の虞があるときは、甲板にあつて自ら船舶を指揮しなければならない。第11条 《在船義務 船長は、やむを得ない場合を除…》 いて、自己に代わつて船舶を指揮すべき者にその職務を委任した後でなければ、荷物の船積及び旅客の乗込の時から荷物の陸揚及び旅客の上陸の時まで、自己の指揮する船舶を去つてはならない。第14条の3第1項 《国土交通省令の定める船舶の船長は、第12…》 条ないし[から〜まで]第14条に規定する場合その他非常の場合における海員の作業に関し、国土交通省令の定めるところにより、非常配置表を定め、これを船員室その他適当な場所に掲示して置かなければならない。第16条 《遺留品の処置 船長は、船内にある者が死…》 亡し、又は行方不明となつたときは、法令に特別の定がある場合を除いて、船内にある遺留品について、国土交通省令の定めるところにより、保管その他の必要な処置をしなければならない。第17条 《在外国民の送還 船長は、外国に駐在する…》 日本の領事官が、法令の定めるところにより、日本国民の送還を命じたときは、正当の事由がなければ、これを拒むことができない。第50条第2項 《船長は、海員の乗船中その船員手帳を保管し…》 なければならない。第55条 《 船長は、海員の給料その他の報酬が船内に…》 おいて支払われるときは、直接海員にこれを手渡さなければならない。 但し、やむを得ない事由のあるときは、他の職員に手渡させることができる。 又は 第66条の2 《通常配置表 船長は、第12条から第14…》 条までに規定する場合その他非常の場合以外の通常の場合における船員の船内作業の時間帯及び作業内容に関し、国土交通省令で定めるところにより、通常配置表を定め、これを船員室その他適当な場所に掲示しておかなけ の規定に違反したとき。

2号 第9条 《航海の成就 船長は、航海の準備が終つた…》 ときは、遅滞なく発航し、且つ、必要がある場合を除いて、予定の航路を変更しないで到達港まで航行しなければならない。 の規定に違反して予定の航路を変更したとき。

3号 第13条 《船舶が衝突した場合における処置 船長は…》 、船舶が衝突したときは、互に人命及び船舶の救助に必要な手段を尽し、且つ船舶の名称、所有者、船籍港、発航港及び到達港を告げなければならない。 但し、自己の指揮する船舶に急迫した危険があるときは、この限り の規定に違反して告げなかつたとき。

4号 第15条 《水葬 船長は、船舶の航行中船内にある者…》 が死亡したときは、国土交通省令の定めるところにより、これを水葬に付することができる。 の規定に基づく国土交通省令に違反して水葬に付したとき。

5号 第18条 《書類の備置き 船長は、国土交通省令で定…》 める場合を除いて、次の書類を船内に備え置かなければならない。 1 船舶国籍証書又は国土交通省令で定める証書 2 海員名簿 3 航海日誌 4 積荷に関する書類 5 海上運送法1949年法律第187号第2 の規定による書類を備え置かず、又は同条第1項第2号若しくは第3号の書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。

6号 第19条 《航行に関する報告 船長は、左の各号の1…》 に該当する場合には、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。 1 船舶の衝突、乗揚、沈没、滅失、火災、機関の損傷その他の海難が発生したとき。 2 人命又は船舶の の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

7号 第50条第3項 《船長は、国土交通省令で定めるところにより…》 、船内における職務、雇入期間その他の船員の勤務に関する事項を船員手帳に記載しなければならない。 の規定に違反して、 船員 手帳に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。

127条

1項 海員 が上長に対し暴行又は脅迫をしたときは、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

128条

1項 海員 が次の各号のいずれかに該当する場合には、1年以下の拘禁刑に処する。

1号 削除

2号 第12条 《船舶に危険がある場合における処置 船長…》 は、自己の指揮する船舶に急迫した危険があるときは、人命の救助並びに船舶及び積荷の救助に必要な手段を尽くさなければならない。 から 第14条 《遭難船舶等の救助 船長は、他の船舶又は…》 航空機の遭難を知つたときは、人命の救助に必要な手段を尽さなければならない。 但し、自己の指揮する船舶に急迫した危険がある場合及び国土交通省令の定める場合は、この限りでない。 までに規定する場合において、船長が人命、船舶、航空機又は積荷の救助に必要な手段をとるのに当たり、上長の命令に服従しなかつたとき。

3号 第39条第3項 《第1項の規定により雇入契約が終了したとき…》 でも、船員は、人命、船舶又は積荷の応急救助のために必要な作業に従事しなければならない。 に規定する場合において、人命、船舶又は積荷の応急救助のために必要な作業に従事しなかつたとき。

4号 外国において脱船したとき。

128条の2

1項 船員 第81条第4項 《船員は、船内作業による危害の防止及び船内…》 衛生の保持に関し国土交通省令の定める事項を遵守しなければならない。 の規定に違反したときは、310,000円以下の罰金に処する。

129条

1項 船舶所有者が 第85条第1項 《船舶所有者は、年齢16年未満の者漁船にあ…》 つては、年齢15年に達した日以後の最初の3月31日が終了した者を除く。を船員として使用してはならない。 ただし、同1の家庭に属する者のみを使用する船舶については、この限りでない。 若しくは第2項、 第88条 《 船舶所有者は、国土交通省令で定めるとこ…》 ろにより、妊娠中又は出産後1年以内の女子以下「妊産婦」という。の船員を国土交通省令で定める母性保護上有害な作業に従事させてはならない。 又は 第88条の6 《妊産婦以外の女子船員の就業制限 船舶所…》 有者は、妊産婦以外の女子の船員を第88条に規定する作業のうち国土交通省令で定める女子の妊娠又は出産に係る機能に有害なものに従事させてはならない。 の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。

130条

1項 船舶所有者が 第33条 《賠償予定の禁止 船舶所有者は、雇入契約…》 の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。第34条第1項 《船舶所有者は、雇入契約に附随して、貯蓄の…》 契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。第35条 《相殺の制限 船舶所有者は、船員に対する…》 債権と給料の支払の債務とを相殺してはならない。 但し、相殺の額が給料の額の3分の1を超えないとき及び船員の犯罪行為に因る損害賠償の請求権を以てするときは、この限りでない。第44条の2第1項 《船舶所有者は、船員が職務上負傷し、又は疾…》 病にかかり療養のため作業に従事しない期間及びその後30日間並びに女子の船員が第87条第1項又は第2項の規定によつて作業に従事しない期間及びその後30日間は、解雇してはならない。 ただし、療養のため作業 若しくは第2項、 第44条の3第1項 《船舶所有者は、予備船員を解雇しようとする…》 場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。 30日前に予告をしない船舶所有者は、1箇月分の給料の額と同額の予告手当を支払わなければならない。 但し、天災事変その他やむを得ない事 若しくは第3項、 第45条 《失業手当 船舶所有者は、第39条の規定…》 により雇入契約が終了したときは、その翌日行方不明となつた船員については、その生存が知れた日から2箇月その行方不明について行方不明手当の支払を受くべき船員については、2箇月から行方不明中の期間を控除した第46条 《雇止手当 船舶所有者第4号の場合には旧…》 所有者は、左の各号の1に該当する場合には、遅滞なく、船員に1箇月分の給料の額と同額の雇止手当を支払わなければならない。 1 第40条第6号の規定により船舶所有者が雇入契約を解除したとき。 2 第41条第47条第1項 《船舶所有者は、次の各号のいずれかに該当す…》 る場合には、遅滞なくその費用で、船員の希望により、雇入港又は雇入港までの送還に要する費用の範囲内で送還することのできるその他の地雇入れのため雇入港に招致した船員及び未成年者の船員にあつては、雇入港若し 若しくは第2項、 第49条 《送還手当 船舶所有者は、第47条第1項…》 の規定により船員を送還する場合には、船員の送還に要する日数に応じ給料の額と同額の送還手当を支払わなければならない。 同項ただし書の規定により送還に代えてその費用を支払うときも同様とする。 前項の送還手第62条 《補償休日 船舶所有者は、船員の労働時間…》 第66条第88条の2の2第4項及び第5項並びに第88条の3第4項において準用する場合を含む。の規定の適用を受ける時間を除く。が1週間において40時間を超える場合又は船員に1週間において少なくとも1日の第63条 《 船舶所有者は、前条第1項の規定により補…》 償休日を与えるべき船員が当該補償休日を与えられる前に解雇され、又は退職したときは、その者に与えるべき補償休日の日数に応じ、国土交通省令で定める補償休日手当を支払わなければならない。第65条の2第3項 《船舶所有者は、船員を前2項に規定する労働…》 時間の限度を超えて作業に従事させてはならない。 第88条の2の2第5項 《第65条の2第1項、第3項及び第4項並び…》 に第66条の規定は、第3項の規定により妊産婦の船員が労働時間の制限を超えて作業に従事した場合について準用する。 この場合において、第65条の2第1項中「第60条第1項の規定又は第72条の国土交通省令の において準用する場合を含む。)、 第66条 《割増手当 船舶所有者は、第64条から第…》 65条までの規定により、船員が、第60条第1項の規定若しくは第72条の国土交通省令の規定による労働時間の制限を超えて又は補償休日において作業に従事したときは、国土交通省令で定める割増手当を支払わなけれ 第88条の2の2第4項 《第64条第3項及び第66条の規定は、第2…》 項の規定により妊産婦の船員が労働時間の制限を超えて作業に従事した場合について準用する。 この場合において、第66条中「第60条第1項の規定若しくは第72条の国土交通省令の規定」とあるのは、「第60条第 及び第5項並びに 第88条の3第4項 《第66条の規定は、前項の規定により妊産婦…》 の船員が休日において作業に従事した場合について準用する。 において準用する場合を含む。)、 第69条 《定員 船舶所有者は、国土交通省令で定め…》 る場合を除いて、第60条第1項の規定又は第72条の国土交通省令の規定を遵守するために必要な海員の定員を定めて、その員数の海員を乗り組ませなければならない。 船舶所有者は、航海中海員に欠員を生じたときは第74条 《有給休暇の付与 船舶所有者は、船員が同…》 1の事業に属する船舶において初めて6箇月間連続して勤務船舶のぎ装又は修繕中の勤務を含む。以下同じ。に従事したときは、その6箇月の経過後1年以内にその船員に次条第1項又は第2項の規定による日数の有給休暇第78条 《有給休暇中の報酬 船舶所有者は、有給休…》 暇中船員に給料並びに国土交通省令の定める手当及び食費を支払わなければならない。 船舶所有者は、有給休暇を請求することができる船員が有給休暇を与えられる前に解雇され、又は退職したときは、その者に与うべき第80条 《食料の支給 船舶所有者は、船員の乗船中…》 、これに食料を支給しなければならない。 前項の規定による食料の支給は、船員が職務に従事する期間又は船員が負傷若しくは疾病のため職務に従事しない期間においては、船舶所有者の費用で行わなければならない。 第81条第1項 《船舶所有者は、作業用具の整備、船内衛生の…》 保持に必要な設備の設置及び物品の備付け、船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関する措置の船内における実施及びその管理の体制の整備その他の船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関し国土交通 から第3項まで、 第82条 《医師 船舶所有者は、左の船舶には、医師…》 を乗り組ませなければならない。 但し、国内各港間を航海するとき、国土交通省令の定める区域のみを航海するとき、又は国土交通省令の定める短期間の航海を行なう場合若しくはやむを得ない事由がある場合において国第86条第1項 《船舶所有者は、年齢18年未満の船員を午後…》 8時から翌日の午前5時までの間において作業に従事させてはならない。 ただし、国土交通省令の定める場合において午前零時から午前5時までの間を含む連続した9時間の休息をさせるときは、この限りでない。第87条第1項 《船舶所有者は、妊娠中の女子を船内で使用し…》 てはならない。 ただし、次の各号の1に掲げる場合は、この限りでない。 1 国土交通省令で定める範囲の航海に関し、妊娠中の女子が船内で作業に従事することを申し出た場合において、その者の母性保護上支障がな 若しくは第2項、 第88条の2の2第1項 《船舶所有者は、妊産婦の船員を第60条第1…》 項の規定による労働時間の制限を超えて作業に従事させてはならない。第88条の3第1項 《船舶所有者は、妊産婦の船員に1週間につい…》 て少なくとも1日の休日第62条第1項の規定により与えられる補償休日を除く。を与えなければならない。第88条の4第1項 《船舶所有者は、妊産婦の船員を午後8時から…》 翌日の午前5時までの間において作業に従事させてはならない。 ただし、国土交通省令で定める場合において、これと異なる時刻の間において午前零時前後にわたり連続して9時間休息させるときは、この限りでない。第89条 《療養補償 船員が職務上負傷し、又は疾病…》 にかかつたときは、船舶所有者は、その負傷又は疾病がなおるまで、その費用で療養を施し、又は療養に必要な費用を負担しなければならない。 船員が雇入契約存続中職務外で負傷し、又は疾病にかかつたときは、船舶所第91条 《傷病手当及び予後手当 船員が職務上負傷…》 し、又は疾病にかかつたときは、船舶所有者は、4箇月の範囲内においてその負傷又は疾病がなおるまで毎月一回、国土交通省令の定める報酬以下標準報酬という。の月額に相当する額の傷病手当を支払い、その4箇月が経 から 第94条 《葬祭料 船員が職務上死亡したときは、船…》 舶所有者は、遅滞なく、国土交通省令の定める遺族で葬祭を行う者に標準報酬の月額の2箇月分に相当する額の葬祭料を支払わなければならない。 船員が職務上の負傷又は疾病に因り死亡したときも同様とする。 まで、 第112条第2項 《船舶所有者又は第118条の5第1項に規定…》 する特定小型船舶所有者は、前項の申告をしたことを理由として、船員又は特定小型船舶の乗組員を解雇しその他船員又は特定小型船舶の乗組員に対して不利益な取扱いをしてはならない。第117条の2第1項 《船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶に…》 航海当直をすべき職務を有する部員第5項において「航海当直部員」という。として部員を乗り組ませようとする場合には、次項の規定により証印を受けている者を、国土交通省令で定めるところにより乗り組ませなければ第117条の3第1項 《船舶所有者は、国土交通省令で定めるタンカ…》 ー国土交通大臣が定める危険物又は有害物であるばら積みの液体貨物を輸送するために使用される船舶をいう。又は国土交通省令で定める液化天然ガス等燃料船液化天然ガスその他の国土交通大臣が定める危険物又は有害物第117条の4第1項 《船舶所有者は、特定海域海氷の状況その他の…》 自然的条件により船舶の航行の安全の確保に支障を生じ、又は生じるおそれがあるため、その運航につき特別の知識及び技能が必要であると認められる海域として国土交通省令で定めるものをいう。を航行する船舶には、海第118条第1項 《船舶所有者は、国土交通省令の定める船舶に…》 ついては、乗組員の中から国土交通省令の定める員数の救命艇手を選任しなければならない。第118条の2 《旅客船の乗組員 船舶所有者は、国土交通…》 省令の定める旅客船には、国土交通省令の定めるところにより旅客の避難に関する教育訓練その他の航海の安全に関する教育訓練を修了した者以外の者を乗組員として乗り組ませてはならない。 から 第118条 《救命艇手 船舶所有者は、国土交通省令の…》 定める船舶については、乗組員の中から国土交通省令の定める員数の救命艇手を選任しなければならない。 救命艇手は、救命艇手適任証書を受有する者でなければならない。 国土交通大臣は、左に掲げる者に救命艇手適 の四まで若しくは 第118条の6第4項 《船舶所有者は、第1項の苦情の申出をしたこ…》 とを理由として、船員に対して解雇その他の不利益な取扱いをしてはならない。 の規定に違反し、又は 第73条 《 国土交通大臣は、必要があると認めるとき…》 は、交通政策審議会の決議により、第60条から第69条までの規定の適用を受けない船員の労働時間、休日及び定員に関し必要な国土交通省令を発することができる。 の規定に基づく国土交通省令に違反したときは、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。

130条の2

1項 船舶所有者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、2,010,000円以下の罰金に処する。

1号 偽りその他不正の行為により 海上労働証書 又は 臨時海上労働証書 の交付、再交付又は書換えを受けたとき。

2号 第100条の4 《中間検査 海上労働証書の交付を受けた船…》 舶の船舶所有者は、当該海上労働証書の有効期間中において国土交通省令で定める時期に、当該船舶に係る船員の労働条件等について国土交通大臣又は登録検査機関の行う中間検査を受けなければならない。 の規定による検査を受けないで、 海上労働証書 の交付を受けた船舶を 国際航海 に従事させたとき。

3号 第100条の7 《特定船舶の航行 特定船舶は、有効な海上…》 労働証書又は臨時海上労働証書の交付を受けているものでなければ、国際航海に従事させてはならない。 の規定に違反して、 特定船舶 国際航海 に従事させたとき。

130条の3

1項 船舶所有者が 第100条の10第1項 《国土交通大臣は、海上労働証書の交付を受け…》 た船舶が、第100条の3第1項各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該船舶の船舶所有者に対し、海上労働証書の返納を命ずることができる。 又は第2項の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。

131条

1項 船舶所有者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第34条第2項 《船舶所有者は、船員の委託を受けてその貯蓄…》 金を管理しようとする場合においては、国土交通省令の定めるところにより、その使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表す第36条第3項 《船舶所有者は、前2項の書面の写しを船内に…》 備え置かなければならない。第53条第1項 《給料その他の報酬は、その全額を通貨で、第…》 56条の規定による場合を除き直接船員に支払わなければならない。 ただし、法令又は労働協約に別段の定めがある場合においては給料その他の報酬の一部を控除して支払い、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場 若しくは第2項、 第54条 《 船舶所有者は、左の場合には、支払期日前…》 でも遅滞なく、船員が職務に従事した日数に応じ、前条第2項に規定する給料その他の報酬を支払わなければならない。 1 船員が解雇され、又は退職したとき。 2 船員、その同居の親族又は船員の収入によつて生計第56条 《 船舶所有者は、船員から請求があつたとき…》 は、船員に支払わるべき給料その他の報酬をその同居の親族又は船員の収入によつて生計を維持する者に渡さなければならない。第58条第1項 《船員の報酬が歩合によつて支払われる場合に…》 おいては、その歩合による毎月の額が雇入契約に定める一定額に達しないときでも、その報酬の額は、その一定額を下つてはならない。第67条第2項 《船舶所有者は、国土交通省令で定めるところ…》 により、船員に対し、前項の記録簿の写しを交付しなければならない。第82条の2第1項 《船舶所有者は、左の船舶前条各号に掲げるも…》 のを除く。については、乗組員の中から衛生管理者を選任しなければならない。 但し、国内各港間を航海する場合又は国土交通省令の定める区域のみを航海する場合は、この限りでない。 1 遠洋区域又は近海区域を航第83条第1項 《船舶所有者は、国土交通大臣の指定する医師…》 が船内労働に適することを証明した健康証明書を持たない者を船舶に乗り組ませてはならない。第85条第3項 《船舶所有者は、年齢18年未満の者を船員と…》 して使用しようとするときは、その者の船員手帳に国土交通大臣の認証を受けなければならない。第88条 《 船舶所有者は、国土交通省令で定めるとこ…》 ろにより、妊娠中又は出産後1年以内の女子以下「妊産婦」という。の船員を国土交通省令で定める母性保護上有害な作業に従事させてはならない。 の七又は 第113条 《就業規則等の掲示等 船舶所有者は、この…》 法律、労働基準法、この法律に基づく命令、労働協約、就業規則並びに第34条第2項、第64条の2第1項、第65条及び第65条の3第3項の協定を記載した書類を船内及びその他の事業場内の見やすい場所に掲示し、 の規定に違反したとき。

2号 第32条第1項 《船舶所有者は、雇入契約を締結しようとする…》 ときは、あらかじめ、当該雇入契約の相手方となろうとする者次項において「相手方」という。に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。 1 船舶所有者の名称又は氏名及び住所 2 給 、第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)若しくは第3項、 第36条第1項 《船舶所有者は、雇入契約が成立したときは、…》 遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を船員に交付しなければならない。 1 第32条第1項各号に掲げる事項 2 当該雇入契約を締結した船員の氏名、住所及び生年月日 3 若しくは第2項、 第53条第3項 《船舶所有者は、船員に給料その他の報酬を支…》 払う場合においては、国土交通省令で定めるところにより、船員に対し、給料その他の報酬の支払に関する事項を記載した書面を交付しなければならない。 又は 第118条の6第2項 《船舶所有者は、雇入契約が成立したときは、…》 遅滞なく、船内苦情処理手続を記載した書面を船員に交付しなければならない。 の規定に違反して、書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付したとき。

3号 第34条第4項 《船員は、船舶所有者に管理を委託した貯蓄金…》 については、いつでも、返還を請求することができる。 の規定による 船員 の請求にかかわらず、貯蓄金を返還しなかつたとき。

4号 第37条 《雇入契約の成立等の届出 船舶所有者は、…》 雇入契約の成立、終了、更新又は変更以下「雇入契約の成立等」という。があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

5号 第58条 《歩合による報酬 船員の報酬が歩合によつ…》 て支払われる場合においては、その歩合による毎月の額が雇入契約に定める一定額に達しないときでも、その報酬の額は、その一定額を下つてはならない。 第35条及び前条の規定の適用については、前項に規定する一定 の二又は 第67条第1項 《船舶所有者は、国土交通省令で定めるところ…》 により、船員の労務管理を行う主たる事務所に記録簿を備え置いて、船員の労働時間及び休息時間並びに船員に対する休日及び有給休暇の付与に関する事項を記載しなければならない。 の規定による報酬支払簿若しくは記録簿を備え置かず、又は報酬支払簿若しくは記録簿に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。

6号 第100条の8 《海上労働証書等の備置き 海上労働証書又…》 は臨時海上労働証書の交付を受けた特定船舶の船舶所有者は、当該特定船舶内に、国土交通省令で定めるところにより、これらの証書を備え置かなければならない。 の規定に違反して、 特定船舶 国際航海 に従事させたとき。

7号 第111条 《報告事項 船舶所有者は、国土交通省令の…》 定めるところにより、左の事項について、国土交通大臣に報告をしなければならない。 1 使用船員の数 2 給料その他の報酬の支払状況 3 災害補償の実施状況 4 その他国土交通省令の定める事項 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

131条の2

1項 特定小型船舶 所有者が 第112条第2項 《船舶所有者又は第118条の5第1項に規定…》 する特定小型船舶所有者は、前項の申告をしたことを理由として、船員又は特定小型船舶の乗組員を解雇しその他船員又は特定小型船舶の乗組員に対して不利益な取扱いをしてはならない。 又は 第118条の5第1項 《前条に規定する船舶であつて、第1条第2項…》 第1号又は第2号に掲げる船舶に該当するもの以下この条において「特定小型船舶」という。の所有者船舶共有の場合は船舶管理人、船舶貸借の場合は船舶借入人。以下この条、第131条の二及び第135条第2項におい の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。

131条の3

1項 第100条の26第1項 《国土交通大臣は、登録検査機関外国登録検査…》 機関を除く。が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて検査業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第100条の12第3項第1号又は第3号に該当するに至つ の規定による 検査業務 の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした 登録検査機関 の役員又は 職員 は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

131条の4

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 登録検査機関 外国登録検査機関 を除く。)の役員又は 職員 は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第100条の20 《業務の休廃止 登録検査機関は、国土交通…》 大臣の許可を受けなければ、検査業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定による許可を受けないで 検査業務 の全部を廃止したとき。

2号 第100条の24 《報告の徴収 国土交通大臣は、この法律を…》 施行するため必要があると認めるときは、登録検査機関外国登録検査機関を除く。に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

132条

1項 第101条第2項 《国土交通大臣は、前項の規定に基づく命令を…》 発したにもかかわらず、船舶所有者又は船員がその命令に従わない場合において、船舶の航海の安全を確保するため特に必要があると認めるときは、その船舶の航行の停止を命じ、又はその航行を差し止めることができる。 又は 第118条の5第3項 《国土交通大臣は、前項の規定に基づく命令を…》 発したにもかかわらず、特定小型船舶所有者がその命令に従わない場合において、特定小型船舶の航海の安全を確保するため特に必要があると認めるときは、その特定小型船舶の航行の停止を命じ、又はその航行を差し止め の規定による処分に違反したときは、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。

2項 第120条の3第4項 《国土交通大臣は、前項の規定に基づく通告を…》 したにもかかわらず、なお当該通告に係る措置がとられていない場合において、当該外国船舶の大きさ及び種類並びに航海の期間及び態様を考慮して、航海を継続することが人の生命、身体若しくは財産に危険を生ぜしめ、 の規定による処分に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。

133条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 自己の 船員 手帳を棄損した者

2号 第50条第4項 《船員手帳の交付、再交付、訂正、書換え及び…》 返還に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。 の規定に基づく国土交通省令に違反した者

3号 偽りその他不正の行為により 船員 手帳の交付、再交付、訂正又は書換えを受けた者

4号 他人の 船員 手帳を行使した者

5号 第100条の25 《立入検査 国土交通大臣は、この法律を施…》 行するため必要があると認めるときは、その職員に、登録検査機関外国登録検査機関を除く。の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 2 前項の規定により立入 の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

6号 第109条 《 船員労務官は、職務上知り得た秘密を漏し…》 てはならない。 船員労務官を退職した後においても同様とする。 の規定に違反した者

7号 第112条第1項 《船員は、この法律、労働基準法又はこの法律…》 に基づいて発する命令に違反する事実について、第118条の5第1項に規定する特定小型船舶次項において「特定小型船舶」という。の乗組員は、この法律又はこの法律に基づいて発する命令に違反する事実について、そ に定める場合において、虚偽の申告をした者

8号 第120条の3第1項 《国土交通大臣は、その職員に、日本船舶以外…》 の船舶第1条第1項の国土交通省令で定める船舶及び同条第2項各号に定める船舶を除く。以下この条において「外国船舶」という。で国土交通省令で定めるものが国内の港にある間、当該外国船舶に立ち入り、当該外国船 の規定による立入りを拒み、妨げ、又は忌避した者

9号 第120条の3第2項 《国土交通大臣は、前項の検査を行う場合にお…》 いて必要があると認めるときは、その必要と認める限度において、当該外国船舶の帳簿書類その他の物件を検査し、当該外国船舶の乗組員に質問し、又は当該外国船舶の乗組員が同項第2号に定める知識及び能力を有するか の規定による検査若しくは審査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

2項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第97条 《就業規則の作成及び届出 常時10人以上…》 の船員を使用する船舶所有者は、国土交通省令の定めるところにより、次の事項について就業規則を作成し、これを国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更したときも同様とする。 1 給料その他の報酬 の規定による就業規則の作成若しくは届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

2号 第98条 《就業規則の作成の手続 船舶所有者又は前…》 条第3項に規定する団体は、就業規則を作成し、又は変更するには、その就業規則の適用される船舶所有者の使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときは、その労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がない の規定に違反したとき。

3号 第99条 《就業規則の監督 国土交通大臣は、法令又…》 は労働協約に違反する就業規則の変更を命ずることができる。 国土交通大臣は、就業規則が不当であると認めるときは、交通政策審議会又は地方運輸局に置かれる政令で定める審議会以下「交通政策審議会等」という。の の規定による命令に違反したとき。

4号 第101条第1項 《国土交通大臣は、この法律、労働基準法船員…》 の労働関係について適用される部分に限る。以下同じ。又はこの法律に基づいて発する命令に違反する事実があると認めるときは、船舶所有者又は船員に対し、その違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずるこ の規定による命令に違反したとき。

5号 第107条第1項 《船員労務官は、必要があると認めるときは、…》 船舶所有者、船員その他の関係者に出頭を命じ、帳簿書類を提出させ、若しくは報告をさせ、又は船舶その他の事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査し、若しくは船舶所有者、船員その他の関係者に質問をするこ の規定による出頭の命令に応ぜず、帳簿書類を提出せず、若しくは虚偽の記載をした帳簿書類を提出し、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

6号 第118条の5第2項 《国土交通大臣は、前項の規定に違反する事実…》 があると認めるときは、特定小型船舶所有者に対し、その違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 の規定による命令に違反したとき。

134条

1項 この章のうち船長に適用すべき規定は、船長に代わつてその職務を行う者にこれを適用する。

135条

1項 船舶所有者の代表者、代理人、使用人その他の従業者が船舶所有者の業務に関し 第129条 《 船舶所有者が第85条第1項若しくは第2…》 項、第88条又は第88条の6の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 から 第131条 《 船舶所有者が次の各号のいずれかに該当す…》 る場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第34条第2項、第36条第3項、第53条第1項若しくは第2項、第54条、第56条、第58条第1項、第67条第2項、第82条 まで、 第132条第1項 《第101条第2項又は第118条の5第3項…》 の規定による処分に違反したときは、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 又は 第133条第2項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》 該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第97条の規定による就業規則の作成若しくは届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 2 第98条の規定に違反したとき。 3 第99条の規定 の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その船舶所有者に対して、各本条の罰金刑を科する。

2項 特定小型船舶 所有者の代表者、代理人、使用人その他の従業者が特定小型船舶所有者の業務に関し 第131条 《 船舶所有者が次の各号のいずれかに該当す…》 る場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第34条第2項、第36条第3項、第53条第1項若しくは第2項、第54条、第56条、第58条第1項、第67条第2項、第82条 の二、 第132条第1項 《第101条第2項又は第118条の5第3項…》 の規定による処分に違反したときは、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 第118条の5第3項 《国土交通大臣は、前項の規定に基づく命令を…》 発したにもかかわらず、特定小型船舶所有者がその命令に従わない場合において、特定小型船舶の航海の安全を確保するため特に必要があると認めるときは、その特定小型船舶の航行の停止を命じ、又はその航行を差し止め に係る部分に限る。及び 第133条第2項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》 該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第97条の規定による就業規則の作成若しくは届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 2 第98条の規定に違反したとき。 3 第99条の規定第6号に係る部分に限る。)の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その特定小型船舶所有者に対して、各本条の罰金刑を科する。

3項 第97条第3項 《船舶所有者を構成員とする団体で法人たるも…》 のは、その構成員たる第1項の船舶所有者について適用される就業規則を作成して、これを届け出ることができる。 その変更についても同様とする。 に規定する団体の代表者、代理人、使用人その他の従業者がその団体の業務に関し 第133条第2項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》 該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第97条の規定による就業規則の作成若しくは届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 2 第98条の規定に違反したとき。 3 第99条の規定第4号を除く。)の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その団体に対して、同条の刑を科する。

136条

1項 第100条の19第1項 《登録検査機関は、毎事業年度経過後3月以内…》 に、当該事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつ の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第2項各号の規定による請求を拒んだ者( 外国登録検査機関 を除く。)は、210,000円以下の過料に処する。

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