1947年法律第109号(生命保険中央会及び損害保険中央会の保険業務に関する権利義務の承継等に関する法律)《本則》

法番号:1947年法律第109号

略称:

附則 >  

1条

1項 この法律施行の際生命保険中央会がその保険業務に関し有する権利義務は、その日において、主務大臣の指示するところに従い、協栄生命保険株式会社が、これを承継する。

2項 協栄生命保険株式会社が前項の規定により権利義務を承継した場合においては、主務大臣の定める日までは、前に生命保険中央会の旧勘定( 金融機関経理応急措置法 第1条第1項 《金融機関には、この法律により、1946年…》 8月11日午前零時以下指定時といふ。において、新勘定及び旧勘定が設けられる。 の規定により設けられた旧勘定をいう。)に属していた保険契約については、債務の弁済、契約の解除、保険金額の減少その他の条件の変更又は当該保険約款に基く貸付は、これをなすことができない。

2条

1項 協栄生命保険株式会社が前条第1項の規定により生命保険中央会から承継した旧戦争死亡傷害保険法による保険契約及び生命保険における戦争危険(戦争その他の変乱に因る死亡をいう。以下同じ。)の再保険契約に関する権利義務に係る業務に因り損失を受けたときは、政府は、協栄生命保険株式会社に対し、その損失を補償する。

2項 協栄生命保険株式会社は、前項の業務に因り利益を得たときは、その利益金を政府に納付しなければならない。

3項 前2項の場合において、損失及び利益を決定する基準その他損失の補償及び利益金の納付に関し必要な事項は、財務大臣がこれを定める。

3条

1項 この法律施行の際損害保険中央会がその保険業務に関し有する権利義務は、その日において、主務大臣の指示するところに従い、東亜火災海上保険株式会社が、これを承継する。

4条

1項 東亜火災海上保険株式会社が前条の規定により損害保険中央会から承継した権利義務に係る業務に因り損失を受けたときは、政府は、東亜火災海上保険株式会社に対し、その損失を補償する。

2項 東亜火災海上保険株式会社は、前項の業務に因り利益を得たときは、その利益金を政府に納付しなければならない。

3項 前2項の規定は、 金融機関再建整備法 第26条第2項 《前項の場合においては、金融機関は、同項の…》 措置をなした後、主務大臣の指定する日までに、事業新勘定及び旧勘定の区分の存する金融機関については新勘定の事業 以下本条中同じ。の全部を他の金融機関に譲渡し、又は保険契約新勘定及び旧勘定の区分の存する金第40条第1項 《金融機関は、指定時における新勘定の資産及…》 び負債のうち命令で定めるものについて確定評価基準が決定し、且つ、新勘定の旧勘定に対する借がない場合に限り、命令の定めるところにより、書面を以て主務大臣の認可を受け、新勘定の事業の全部若しくは一部を他の 又は 第41条第1項 《主務大臣は、金融機関の整備を促進するため…》 必要があるときは、新勘定及び旧勘定の区分の存する金融機関に対し、新勘定の事業の全部若しくは一部を他の金融機関に譲渡し、又は新勘定の保険契約の全部若しくは一部を他の金融機関に移転すべきことを命ずることが 若しくは第2項の規定により東亜火災海上保険株式会社から第1項の業務に関する権利義務を承継した保険会社に、これを準用する。

4項 第2条第3項 《前2項の場合において、損失及び利益を決定…》 する基準その他損失の補償及び利益金の納付に関し必要な事項は、財務大臣がこれを定める。 の規定は、前3項の場合に、これを準用する。

5条

1項 協栄生命保険株式会社は、旧戦争死亡傷害保険法による保険に関する業務に基く収支、生命保険における戦争危険の再保険に関する業務に基く収支並びに前に外国保険会社を保険者としていた保険契約に関する業務に関する財産及び当該業務に基く収支を、夫々他の財産及び収支と区分経理しなければならない。

2項 東亜火災海上保険株式会社及び前条第3項の保険会社は、同条第1項の業務に基く収支を、他の収支と区分経理しなければならない。

6条

1項 東亜火災海上保険株式会社及び 第4条第3項 《前2項の規定は、金融機関再建整備法第26…》 条第2項、第40条第1項又は第41条第1項若しくは第2項の規定により東亜火災海上保険株式会社から第1項の業務に関する権利義務を承継した保険会社に、これを準用する。 の保険会社の同条第1項の業務に関する書類には、印紙税を課さない。

7条

1項 法人税法による所得及び 地方税法 により営業税を課する場合における純益の計算については、協栄生命保険株式会社の旧戦争死亡傷害保険法による保険に関する業務に基く収入、生命保険における戦争危険の再保険に関する業務に基く収入及びこれらの業務に因り受けた損失の補償金並びに東亜火災海上保険株式会社及び 第4条第3項 《前2項の規定は、金融機関再建整備法第26…》 条第2項、第40条第1項又は第41条第1項若しくは第2項の規定により東亜火災海上保険株式会社から第1項の業務に関する権利義務を承継した保険会社に、これを準用する。 の保険会社の同条第1項の業務に基く収入及び当該業務に因り受けた損失の補償金は、夫々その総益金から控除するものとし、協栄生命保険株式会社の旧戦争死亡傷害保険法による保険に関する業務に基く支出、生命保険における戦争危険の再保険に関する業務に基く支出及びこれらの業務に因り受けた利益に係る納付金並びに東亜火災海上保険株式会社及び 第4条第3項 《前2項の規定は、金融機関再建整備法第26…》 条第2項、第40条第1項又は第41条第1項若しくは第2項の規定により東亜火災海上保険株式会社から第1項の業務に関する権利義務を承継した保険会社に、これを準用する。 の保険会社の同条第1項の業務に基く支出及び当該業務に因り受けた利益に係る納付金は、夫々その総損金から控除するものとする。

8条

1項 第1条第1項 《この法律施行の際生命保険中央会がその保険…》 業務に関し有する権利義務は、その日において、主務大臣の指示するところに従い、協栄生命保険株式会社が、これを承継する。 又は 第3条 《 この法律施行の際損害保険中央会がその保…》 険業務に関し有する権利義務は、その日において、主務大臣の指示するところに従い、東亜火災海上保険株式会社が、これを承継する。 の規定により生命保険中央会又は損害保険中央会からその所有に係る有価証券の移転がある場合においては、有価証券移転税は、これを課さない。

9条

1項 生命保険中央会及び損害保険中央会は、主務大臣の指定する日において、解散する。

2項 生命保険中央会及び損害保険中央会は、前項の規定により主務大臣の指定する日以後においても、清算の目的の範囲内においては、その清算の結了に至るまでは、なお存続するものとみなす。

3項 前項に定めるものの外、第1項の場合において必要な事項は、政令でこれを定める。

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