1947年法律第109号(生命保険中央会及び損害保険中央会の保険業務に関する権利義務の承継等に関する法律)《附則》

法番号:1947年法律第109号

略称:

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附 則

1項 この法律は、公布の日から、これを施行する。但し、附則第2項の規定は、 第9条第1項 《生命保険中央会及び損害保険中央会は、主務…》 大臣の指定する日において、解散する。 の規定により主務大臣の指定する日から、これを施行する。

2項 生命保険中央会法及び損害保険中央会法は、これを廃止する。但し、生命保険中央会法及び損害保険中央会法の廃止前になした行為に対する罰則の適用については、なおその効力を有する。生命保険中央会及び損害保険中央会の存続する間も、また同様とする。

1,301条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 中央省庁等改革関係法及びこの法律(以下「 改革関係法等 」と総称する。)の施行前に法令の規定により従前の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、 改革関係法等 の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 改革関係法等 の施行の際現に法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3項 改革関係法等 の施行前に法令の規定により従前の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改革関係法等の施行の日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、これを、改革関係法等の施行後の法令の相当規定により相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、改革関係法等の施行後の法令の規定を適用する。

1,344条 (政令への委任)

1項 第71条から第76条まで及び第1,301条から前条まで並びに中央省庁等改革関係法に定めるもののほか、 改革関係法等 の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《 協栄生命保険株式会社が前条第1項の規定…》 により生命保険中央会から承継した旧戦争死亡傷害保険法による保険契約及び生命保険における戦争危険戦争その他の変乱に因る死亡をいう。以下同じ。の再保険契約に関する権利義務に係る業務に因り損失を受けたときは 及び 第3条 《 この法律施行の際損害保険中央会がその保…》 険業務に関し有する権利義務は、その日において、主務大臣の指示するところに従い、東亜火災海上保険株式会社が、これを承継する。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

《附則》 ここまで 本則 >  

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