1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《 協栄生命保険株式会社が前条第1項の規定…》
により生命保険中央会から承継した旧戦争死亡傷害保険法による保険契約及び生命保険における戦争危険戦争その他の変乱に因る死亡をいう。以下同じ。の再保険契約に関する権利義務に係る業務に因り損失を受けたときは
及び
第3条
《 この法律施行の際損害保険中央会がその保…》
険業務に関し有する権利義務は、その日において、主務大臣の指示するところに従い、東亜火災海上保険株式会社が、これを承継する。
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日