1947年法律第111号(皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に関する法律)《附則》

法番号:1947年法律第111号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この法律は、公布の日から、これを施行する。

附 則(1949年5月19日法律第73号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。