皇室経済法施行法《本則》

法番号:1947年法律第113号

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1条

1項 この法律は、内廷費及び皇族費に関する定額その他 皇室経済法 以下法という。)の施行に必要な事項を定めることを目的とする。

2条

1項 法第2条第4号の一定価額は、左の各号による。

1号 天皇及び法第4条第1項に規定する皇族については、これらの者を通じて、賜与の価額は18,010,000円、譲受の価額は6,010,000円とする。

2号 前号以外の皇族については、賜与及び譲受の価額は、それぞれ1,610,000円とする。ただし、成年に達しない皇族については、それぞれ360,000円とする。

3条から6条まで

1項 削除

7条

1項 法第4条第1項の定額は、3,000,024,010,000円とする。

8条

1項 法第6条第1項の定額は、30,510,000円とする。

9条

1項 前2条の定額による内廷費及び皇族費は、国会の議決による歳出予算の定めによらないで、又は定めのない間に、これを支出し、又は支出の手続をすることはできない。

10条

1項 法第6条第3項及び第4項の皇族費は、年度の途中において、これを支出する事由が生じたとき、又はこれを支出することをやめる事由が生じたときは、当該事由が生じた月を含めて、年額の月割計算により算出した金額を支出する。

2項 前項の場合において、同1の月に支出することをやめる事由と同時に新たに支出する事由が生じたときは、その月の月割額は、その多額のものによる。

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