皇室経済法施行法《附則》

法番号:1947年法律第113号

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附 則 抄

1項 この法律は、1947年8月1日から、これを適用する。

2項 1947年法律第71号( 皇室経済法 の施行に関する法律)は、これを廃止する。

附 則(1948年7月6日法律第94号)

1項 この法律は、公布の日から、これを施行し、1948年4月1日から、これを適用する。

附 則(1949年5月7日法律第50号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、1949年4月1日から適用する。

附 則(1951年3月8日法律第15号)

1項 この法律は、1951年4月1日から施行する。

附 則(1952年2月29日法律第3号)

1項 この法律は、1952年4月1日から施行する。

附 則(1953年6月30日法律第48号)

1項 この法律は、1953年7月1日から施行し、 第2条 《 法第4号の一定価額は、左の各号による。…》 1 天皇及び法第4条第1項に規定する皇族については、これらの者を通じて、賜与の価額は18,010,000円、譲受の価額は6,010,000円とする。 2 前号以外の皇族については、賜与及び譲受の価額 の改正規定以外の規定は、1953年4月1日から適用する。

附 則(1958年4月21日法律第67号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、1958年4月1日から適用する。

附 則(1961年4月10日法律第60号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、1961年4月1日から適用する。

附 則(1963年3月30日法律第43号)

1項 この法律は、1963年4月1日から施行する。

附 則(1964年5月1日法律第75号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、1964年4月1日から適用する。

附 則(1965年5月22日法律第76号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、1965年4月1日から適用する。

附 則(1968年4月12日法律第14号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、1968年4月1日から適用する。

附 則(1970年4月2日法律第14号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 第7条 《 法第4条第1項の定額は、3,000,0…》 24,010,000円とする。 及び 第8条 《 法第6条第1項の定額は、30,510,…》 000円とする。 の規定は、1970年4月1日から適用する。

附 則(1972年4月20日法律第15号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、1972年4月1日から適用する。

附 則(1974年4月11日法律第24号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 第7条 《 法第4条第1項の定額は、3,000,0…》 24,010,000円とする。 及び 第8条 《 法第6条第1項の定額は、30,510,…》 000円とする。 の規定は、1974年4月1日から適用する。

附 則(1975年6月6日法律第35号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 第7条 《 法第4条第1項の定額は、3,000,0…》 24,010,000円とする。 及び 第8条 《 法第6条第1項の定額は、30,510,…》 000円とする。 の規定は、1975年4月1日から適用する。

附 則(1977年5月4日法律第33号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 第7条 《 法第4条第1項の定額は、3,000,0…》 24,010,000円とする。 及び 第8条 《 法第6条第1項の定額は、30,510,…》 000円とする。 の規定は、1977年4月1日から適用する。

附 則(1980年3月31日法律第12号)

1項 この法律は、1980年4月1日から施行する。

附 則(1984年4月27日法律第18号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 第2条 《 法第4号の一定価額は、左の各号による。…》 1 天皇及び法第4条第1項に規定する皇族については、これらの者を通じて、賜与の価額は18,010,000円、譲受の価額は6,010,000円とする。 2 前号以外の皇族については、賜与及び譲受の価額第7条 《 法第4条第1項の定額は、3,000,0…》 24,010,000円とする。 及び 第8条 《 法第6条第1項の定額は、30,510,…》 000円とする。 の規定並びに次項の規定は、1984年4月1日から適用する。

2項 1984年度における改正後の 第7条 《 法第4条第1項の定額は、3,000,0…》 24,010,000円とする。 及び 第8条 《 法第6条第1項の定額は、30,510,…》 000円とする。 の規定の適用については、改正後の 第7条 《 法第4条第1項の定額は、3,000,0…》 24,010,000円とする。 中「2,000,057,010,000円」とあるのは「2,000,039,010,000円」と、改正後の 第8条 《 法第6条第1項の定額は、30,510,…》 000円とする。 中「23,610,000円」とあるのは「22,010,000円」とする。

附 則(1990年6月1日法律第23号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 第7条 《 法第4条第1項の定額は、3,000,0…》 24,010,000円とする。 及び 第8条 《 法第6条第1項の定額は、30,510,…》 000円とする。 の規定は、1990年4月1日から適用する。

附 則(1996年3月31日法律第8号)

1項 この法律は、1996年4月1日から施行する。

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