1条
1項 裁判所の予備金は、最高裁判所長官が、これを管理する。
2条
1項 裁判所の予備金を支出するには、事前に、時宜によつては事後に、最高裁判所の裁判官会議の承認を経なければならない。
法番号:1947年法律第117号
略称:
1項 裁判所の予備金は、最高裁判所長官が、これを管理する。
1項 裁判所の予備金を支出するには、事前に、時宜によつては事後に、最高裁判所の裁判官会議の承認を経なければならない。
《本則》 ここまで 附則 >
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