災害救助法《本則》

法番号:1947年法律第118号

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、応急的に、必要な救助を行い、災害により被害を受け又は被害を受けるおそれのある者の保護と社会の秩序の保全を図ることを目的とする。

2条 (救助の対象)

1項 この法律による 救助 以下「 救助 」という。)は、この法律に別段の定めがある場合を除き、都道府県知事が、政令で定める程度の災害が発生した市(特別区を含む。以下同じ。)町村(第3項及び 第11条 《通信設備の優先使用権 内閣総理大臣、都…》 道府県知事等、第13条第1項の規定により救助の実施に関する都道府県知事の権限に属する事務の一部を行う災害発生市町村若しくは本部所管区域市町村いずれも救助実施市を除く。以下「災害発生市町村等」という。の において「 災害発生市町村 」という。)の区域( 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 次条第2項において「 指定都市 」という。)にあっては、当該市の区域又は当該市の区若しくは総合区の区域とする。以下この条並びに次条第1項及び第2項において同じ。)内において当該災害により被害を受け、現に救助を必要とする者に対して、これを行う。

2項 災害が発生するおそれがある場合において、 災害対策基本法 1961年法律第223号第23条の3第1項 《災害その規模が非常災害に該当するに至らな…》 いと認められるものに限る。以下この項において同じ。が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該災害が、人の生命又は身体に急迫した危険を生じさせ、かつ、当該災害に係る地域の状況その他の事情を勘案 に規定する特定災害対策本部、同法第24条第1項に規定する非常災害対策本部又は同法第28条の2第1項に規定する緊急災害対策本部が設置され、同法第23条の3第2項(同法第24条第2項又は第28条の2第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により当該本部の所管区域が告示されたときは、都道府県知事は、当該所管区域内の市町村(次項及び 第11条 《通信設備の優先使用権 内閣総理大臣、都…》 道府県知事等、第13条第1項の規定により救助の実施に関する都道府県知事の権限に属する事務の一部を行う災害発生市町村若しくは本部所管区域市町村いずれも救助実施市を除く。以下「災害発生市町村等」という。の において「 本部所管区域市町村 」という。)の区域内において当該災害により被害を受けるおそれがあり、現に 救助 を必要とする者に対しても、救助を行うことができる。ただし、前項の規定の適用がある場合又は同法第23条の3第2項の規定により当該本部の廃止が告示された場合は、この限りではない。

3項 都道府県知事は、前2項の規定による 救助 を行うときは、その旨及び当該救助を行う 災害発生市町村 又は 本部所管区域市町村 の区域を公示しなければならない。当該救助を終了するときも、同様とする。

2条の2 (救助実施市の長による救助の実施)

1項 救助 実施市(その防災体制、財政状況その他の事情を勘案し、災害に際し円滑かつ迅速に救助を行うことができるものとして内閣総理大臣が指定する市をいう。以下同じ。)の区域内において、前条第1項に規定する災害により被害を受け又は同条第2項に規定する災害により被害を受けるおそれがあり、現に救助を必要とする者に対する救助は、同条第1項及び第2項の規定にかかわらず、当該救助実施市の長が行う。

2項 救助 実施市の長は、前項の規定による救助を行うときは、その旨( 指定都市 の長にあっては、その旨及び当該救助を行う区域)を公示しなければならない。当該救助を終了するときも、同様とする。

3項 第1項の規定による 指定 以下この条において「 指定 」という。)は、内閣府令で定めるところにより、同項の 救助 を行おうとする市の申請により行う。

4項 内閣総理大臣は、 指定 をしようとするときは、あらかじめ、当該指定をしようとする市を包括する都道府県の知事の意見を聴かなければならない。

5項 内閣総理大臣は、 指定 をしたときは、直ちにその旨を公示しなければならない。

6項 第1項及び前3項に定めるもののほか、 指定 及びその取消しに関し必要な事項は、内閣府令で定める。

2条の3 (都道府県知事による連絡調整)

1項 都道府県知事は、 救助 実施市の区域及び当該救助実施市以外の市町村の区域にわたり、 第2条第1項 《この法律による救助以下「救助」という。は…》 、この法律に別段の定めがある場合を除き、都道府県知事が、政令で定める程度の災害が発生した市特別区を含む。以下同じ。町村第3項及び第11条において「災害発生市町村」という。の区域地方自治法1947年法律 に規定する災害が発生し又は同条第2項に規定する災害が発生するおそれがある場合においては、当該都道府県知事及び当該救助実施市の長が行う救助において必要となる物資の供給又は役務の提供が適正かつ円滑に行われるよう、当該救助実施市の長及び物資の生産等(生産、集荷、販売、配給、保管又は輸送をいう。以下同じ。)を業とする者その他の関係者との連絡調整を行うものとする。

2章 救助

3条 (都道府県知事等の努力義務)

1項 都道府県知事又は 救助 実施市の長(以下「 都道府県知事等 」という。)は、救助の万全を期するため、常に、必要な計画の樹立、強力な救助組織の確立並びに労務、施設、設備、物資及び資金の整備に努めなければならない。

4条 (救助の種類等)

1項 第2条第1項 《この法律による救助以下「救助」という。は…》 、この法律に別段の定めがある場合を除き、都道府県知事が、政令で定める程度の災害が発生した市特別区を含む。以下同じ。町村第3項及び第11条において「災害発生市町村」という。の区域地方自治法1947年法律 の規定による 救助 の種類は、次のとおりとする。

1号 避難所及び応急仮設住宅の供与

2号 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給

3号 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与

4号 医療及び助産

5号 被災者の救出

6号 被災した住宅の応急修理

7号 生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与

8号 学用品の給与

9号 埋葬

10号 前各号に規定するもののほか、政令で定めるもの

2項 第2条第2項 《2 災害が発生するおそれがある場合におい…》 て、災害対策基本法1961年法律第223号第23条の3第1項に規定する特定災害対策本部、同法第24条第1項に規定する非常災害対策本部又は同法第28条の2第1項に規定する緊急災害対策本部が設置され、同法 の規定による 救助 の種類は、避難所の供与とする。

3項 救助 は、 都道府県知事等 が必要があると認めた場合においては、前2項の規定にかかわらず、救助を要する者(埋葬については埋葬を行う者)に対し、金銭を支給してこれを行うことができる。

4項 救助 の程度、方法及び期間に関し必要な事項は、政令で定める。

5条 (指定行政機関の長等の収用等)

1項 指定 行政機関の長( 災害対策基本法 第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 災害 暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発そ に規定する指定行政機関の長をいい、当該指定行政機関が 内閣府設置法 1999年法律第89号第49条第1項 《内閣府には、その外局として、委員会及び庁…》 を置くことができる。 若しくは第2項若しくは 国家行政組織法 1948年法律第120号第3条第2項 《2 行政組織のため置かれる国の行政機関は…》 、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる。 の委員会若しくは 災害対策基本法 第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 災害 暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発そ ロに掲げる機関又は同号ニに掲げる機関のうち合議制のものである場合にあっては、当該指定行政機関とする。次条において同じ。及び指定地方行政機関の長(同法第2条第4号に規定する指定地方行政機関の長をいう。次条において同じ。)は、防災業務計画(同法第2条第9号に規定する防災業務計画をいう。)の定めるところにより、 救助 を行うため特に必要があると認めるときは、救助に必要な物資の生産等を業とする者に対して、その取り扱う物資の保管を命じ、又は救助に必要な物資を収用することができる。

2項 前項の場合においては、公用令書を交付しなければならない。

3項 第1項の処分を行う場合においては、その処分により通常生ずべき損失を補償しなければならない。

6条 (指定行政機関の長等の立入検査等)

1項 前条第1項の規定により物資の保管を命じ、又は物資を収用するため、必要があるときは、 指定 行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、当該職員に物資を保管させる場所又は物資の所在する場所に立ち入り検査をさせることができる。

2項 指定 行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、前条第1項の規定により物資を保管させた者に対し、必要な報告を求め、又は当該職員に当該物資を保管させてある場所に立ち入り検査をさせることができる。

3項 前2項の規定により立ち入る場合においては、あらかじめその旨をその場所の管理者に通知しなければならない。

4項 当該職員が第1項又は第2項の規定により立ち入る場合は、その身分を示す証票を携帯しなければならない。

5項 第1項及び第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

7条 (従事命令)

1項 都道府県知事等 は、 救助 を行うため、特に必要があると認めるときは、医療、土木建築工事又は輸送関係者を、 第14条 《内閣総理大臣の指示 内閣総理大臣は、都…》 道府県知事等が行う救助について、他の都道府県知事等に対し、その応援をすべきことを指示することができる。 の規定に基づく内閣総理大臣の指示を実施するため、必要があると認めるときは、医療又は土木建築工事関係者を、救助に関する業務に従事させることができる。

2項 地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)は、 都道府県知事等 第14条 《内閣総理大臣の指示 内閣総理大臣は、都…》 道府県知事等が行う救助について、他の都道府県知事等に対し、その応援をすべきことを指示することができる。 の規定に基づく内閣総理大臣の指示を実施するため、必要があると認めて要求したときは、輸送関係者を 救助 に関する業務に従事させることができる。

3項 前2項に規定する医療、土木建築工事及び輸送関係者の範囲は、政令で定める。

4項 第5条第2項 《2 前項の場合においては、公用令書を交付…》 しなければならない。 の規定は、第1項及び第2項の場合に準用する。

5項 第1項又は第2項の規定により 救助 に従事させる場合においては、その実費を弁償しなければならない。

8条 (協力命令)

1項 都道府県知事等 は、 救助 を要する者及びその近隣の者を救助に関する業務に協力させることができる。

9条 (都道府県知事等の収用等)

1項 都道府県知事等 は、 救助 を行うため、特に必要があると認めるとき、又は 第14条 《内閣総理大臣の指示 内閣総理大臣は、都…》 道府県知事等が行う救助について、他の都道府県知事等に対し、その応援をすべきことを指示することができる。 の規定に基づく内閣総理大臣の指示を実施するため、必要があると認めるときは、病院、診療所、旅館その他政令で定める施設を管理し、土地、家屋若しくは物資を使用し、物資の生産等を業とする者に対して、その取り扱う物資の保管を命じ、又は物資を収用することができる。

2項 第5条第2項 《2 前項の場合においては、公用令書を交付…》 しなければならない。 及び第3項の規定は、前項の場合に準用する。

10条 (都道府県知事等の立入検査等)

1項 前条第1項の規定により施設を管理し、土地、家屋若しくは物資を使用し、物資の保管を命じ、又は物資を収用するため必要があるときは、 都道府県知事等 は、当該職員に施設、土地、家屋、物資の所在する場所又は物資を保管させる場所に立ち入り検査をさせることができる。

2項 都道府県知事等 は、前条第1項の規定により物資を保管させた者に対し、必要な報告を求め、又は当該職員に当該物資を保管させてある場所に立ち入り検査をさせることができる。

3項 第6条第3項 《3 前2項の規定により立ち入る場合におい…》 ては、あらかじめその旨をその場所の管理者に通知しなければならない。 から第5項までの規定は、前2項の場合に準用する。

11条 (通信設備の優先使用権)

1項 内閣総理大臣、 都道府県知事等 第13条第1項 《都道府県知事は、救助を迅速に行うため必要…》 があると認めるときは、政令で定めるところにより、その権限に属する救助の実施に関する事務の一部を災害発生市町村等の長が行うこととすることができる。 の規定により 救助 の実施に関する都道府県知事の権限に属する事務の一部を行う 災害発生市町村 若しくは 本部所管区域市町村 いずれも救助実施市を除く。以下「 災害発生市町村等 」という。)の長又はこれらの者の命を受けた者は、非常災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、現に応急的な救助を行う必要があるときは、その業務に関し緊急を要する通信のため、 電気通信事業法 1984年法律第86号第2条第5号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 電気通信を行うための機 に規定する電気通信事業者がその事業の用に供する電気通信設備を優先的に利用し、又は 有線電気通信法 1953年法律第96号第3条第4項第4号 《4 前3項の規定は、次の有線電気通信設備…》 については、適用しない。 1 電気通信事業法第44条第1項に規定する事業用電気通信設備 2 放送法1950年法律第132号第2条第1号に規定する放送を行うための有線電気通信設備同法第133条第1項の規 に掲げる者が設置する有線電気通信設備若しくは無線設備を使用することができる。

12条 (扶助金の支給)

1項 第7条 《従事命令 都道府県知事等は、救助を行う…》 ため、特に必要があると認めるときは、医療、土木建築工事又は輸送関係者を、第14条の規定に基づく内閣総理大臣の指示を実施するため、必要があると認めるときは、医療又は土木建築工事関係者を、救助に関する業務 又は 第8条 《協力命令 都道府県知事等は、救助を要す…》 る者及びその近隣の者を救助に関する業務に協力させることができる。 の規定により、 救助 に関する業務に従事し、又は協力する者が、そのために負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合においては、政令の定めるところにより扶助金を支給する。

13条 (事務処理の特例)

1項 都道府県知事は、 救助 を迅速に行うため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、その権限に属する救助の実施に関する事務の一部を 災害発生市町村 等の長が行うこととすることができる。

2項 前項の規定により 災害発生市町村 等の長が行う事務を除くほか、災害発生市町村等の長は、都道府県知事が行う 救助 を補助するものとする。

14条 (内閣総理大臣の指示)

1項 内閣総理大臣は、 都道府県知事等 が行う 救助 について、他の都道府県知事等に対し、その応援をすべきことを指示することができる。

15条 (日本赤十字社の協力義務等)

1項 日本赤十字社は、その使命に鑑み、 救助 に協力しなければならない。

2項 政府は、日本赤十字社に、政府の指揮監督の下に、 救助 に関し地方公共団体以外の団体又は個人がする協力( 第8条 《協力命令 都道府県知事等は、救助を要す…》 る者及びその近隣の者を救助に関する業務に協力させることができる。 の規定による協力を除く。)についての連絡調整を行わせることができる。

16条 (日本赤十字社への委託)

1項 都道府県知事等 は、 救助 又はその応援の実施に関して必要な事項を日本赤十字社に委託することができる。

17条 (事務の区分)

1項 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

1号 第4条第3項 《第1項の条例を制定し又は改廃しようとする…》 ときは、当該地方公共団体の議会において出席議員の3分の二以上の者の同意がなければならない。第7条第1項 《市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、…》 関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 及び第2項、同条第4項において準用する 第5条第2項 《都道府県は、市町村を包括する。…》 第7条第5項 《第1項及び第3項の場合において財産処分を…》 必要とするときは、関係市町村が協議してこれを定める。第8条 《 市となるべき普通地方公共団体は、左に掲…》 げる要件を具えていなければならない。 1 人口五万以上を有すること。 2 当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内に在る戸数が、全戸数の六割以上であること。 3 商工業その他の都市的業態第9条第1項 《市町村の境界に関し争論があるときは、都道…》 府県知事は、関係市町村の申請に基づき、これを第251条の2の規定による調停に付することができる。 、同条第2項において準用する 第5条第2項 《都道府県は、市町村を包括する。…》 及び第3項、 第10条第1項 《市町村の区域内に住所を有する者は、当該市…》 町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。 及び第2項、同条第3項において準用する 第6条第3項 《前2項の場合において財産処分を必要とする…》 ときは、関係地方公共団体が協議してこれを定める。 但し、法律に特別の定があるときは、この限りでない。第11条 《 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、…》 この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の選挙に参与する権利を有する。第12条 《 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、…》 この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の条例地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。の制定又は改廃を請求する権利を有する。 日本国民たる普通地方公共団 並びに 第14条 《 普通地方公共団体は、法令に違反しない限…》 りにおいて第2条第2項の事務に関し、条例を制定することができる。 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。 普通地方公 の規定により都道府県又は 救助 実施市(以下「 都道府県等 」という。)が処理することとされている事務

2号 第2条 《 地方公共団体は、法人とする。 普通地方…》 公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第5項において都道府県が処理するものとされている 及び 第13条第1項 《日本国民たる普通地方公共団体の住民は、こ…》 の法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の解散を請求する権利を有する。 の規定により都道府県が処理することとされている事務

3号 第2条の2第1項 《救助実施市その防災体制、財政状況その他の…》 事情を勘案し、災害に際し円滑かつ迅速に救助を行うことができるものとして内閣総理大臣が指定する市をいう。以下同じ。の区域内において、前条第1項に規定する災害により被害を受け又は同条第2項に規定する災害に 及び第2項の規定により 救助 実施市が処理することとされている事務

4号 第13条第2項 《2 前項の規定により災害発生市町村等の長…》 が行う事務を除くほか、災害発生市町村等の長は、都道府県知事が行う救助を補助するものとする。 の規定により 災害発生市町村 等が処理することとされている事務

3章 費用

18条 (費用の支弁区分)

1項 第4条 《救助の種類等 第2条第1項の規定による…》 救助の種類は、次のとおりとする。 1 避難所及び応急仮設住宅の供与 2 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給 3 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 4 医療及び助産 5 被災者の救出 の規定による 救助 に要する費用(救助の事務を行うのに必要な費用を含む。)は、救助を行った 都道府県知事等 の統括する 都道府県等 が、これを支弁する。

2項 第7条第5項 《5 第1項又は第2項の規定により救助に従…》 事させる場合においては、その実費を弁償しなければならない。 の規定による実費弁償及び 第12条 《扶助金の支給 第7条又は第8条の規定に…》 より、救助に関する業務に従事し、又は協力する者が、そのために負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合においては、政令の定めるところにより扶助金を支給する。 の規定による扶助金の支給で、 第7条第1項 《都道府県知事等は、救助を行うため、特に必…》 要があると認めるときは、医療、土木建築工事又は輸送関係者を、第14条の規定に基づく内閣総理大臣の指示を実施するため、必要があると認めるときは、医療又は土木建築工事関係者を、救助に関する業務に従事させる の規定による従事命令又は 第8条 《協力命令 都道府県知事等は、救助を要す…》 る者及びその近隣の者を救助に関する業務に協力させることができる。 の規定による協力命令によって 救助 に関する業務に従事し、又は協力した者に係るものに要する費用は、その従事命令又は協力命令を発した 都道府県知事等 の統括する 都道府県等 が、 第7条第2項 《2 地方運輸局長運輸監理部長を含む。は、…》 都道府県知事等が第14条の規定に基づく内閣総理大臣の指示を実施するため、必要があると認めて要求したときは、輸送関係者を救助に関する業務に従事させることができる。 の規定による従事命令によって救助に関する業務に従事した者に係るものに要する費用は、同項の規定による要求をした都道府県知事等の統括する都道府県等が、これを支弁する。

3項 第9条第2項 《2 第5条第2項及び第3項の規定は、前項…》 の場合に準用する。 の規定により準用する 第5条第3項 《3 第1項の処分を行う場合においては、そ…》 の処分により通常生ずべき損失を補償しなければならない。 の規定による損失補償に要する費用は、管理、使用若しくは収用を行い、又は保管を命じた 都道府県知事等 の統括する 都道府県等 が、これを支弁する。

19条 (委託費用の補償)

1項 都道府県等 は、その 都道府県知事等 第16条 《日本赤十字社への委託 都道府県知事等は…》 、救助又はその応援の実施に関して必要な事項を日本赤十字社に委託することができる。 の規定により委託した事項を実施するため、日本赤十字社が支弁した費用に対し、その費用のための寄附金その他の収入を控除した額を補償する。

20条 (都道府県等が応援のため支弁した費用)

1項 都道府県等 は、他の都道府県等の 都道府県知事等 により行われた 救助 につき行った応援のため支弁した費用について、当該他の都道府県等に対して、求償することができる。

2項 著しく異常かつ激甚な非常災害が発生した場合において、前項の規定により求償の請求を受けた 都道府県等 以下「 請求都道府県等 」という。)は、内閣府令で定めるところにより、国に対して、国が当該 被請求都道府県等 に代わって同項に規定する費用について同項の規定により求償の請求を行った都道府県等(以下「 請求都道府県等 」という。)に対して弁済するよう要請することができる。

3項 国は、前項の規定による 被請求都道府県等 の要請があった場合において、当該被請求都道府県等の区域内における被害の状況その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、第1項の規定による求償の請求に係る費用(以下「 請求費用 」という。)を、当該被請求都道府県等に代わって 請求都道府県等 に対して弁済することができる。

4項 国は、前項の規定により 請求費用 を弁済したときは、 被請求都道府県等 に対して、当該弁済した費用を求償するものとする。

21条 (国庫負担)

1項 国庫は、 都道府県等 第18条 《費用の支弁区分 第4条の規定による救助…》 に要する費用救助の事務を行うのに必要な費用を含む。は、救助を行った都道府県知事等の統括する都道府県等が、これを支弁する。 2 第7条第5項の規定による実費弁償及び第12条の規定による扶助金の支給で、第 の規定により支弁した費用及び 第19条 《委託費用の補償 都道府県等は、その都道…》 府県知事等が第16条の規定により委託した事項を実施するため、日本赤十字社が支弁した費用に対し、その費用のための寄附金その他の収入を控除した額を補償する。 の規定による補償に要した費用(前条第1項の規定により求償することができるものを除く。並びに同項の規定による求償に対する支払に要した費用(前条第4項の規定による求償に対する支払に要した費用を含む。)の合計額が政令で定める額以上となる場合において、当該合計額が、 地方税法 1950年法律第226号)に定める当該都道府県等の普通税(法定外普通税を除く。 第23条 《 災害救助基金の各年度における最少額は次…》 の各号に掲げる都道府県等の区分に応じ当該各号に定める額とし、災害救助基金がその最少額に達していない場合は、都道府県等は、政令で定める金額を、当該年度において、積み立てなければならない。 1 都道府県次 において同じ。)について同法第1条第1項第5号にいう標準税率(標準税率の定めのない地方税については、同法に定める税率とする。)をもって算定した当該年度の 収入見込額 以下この項において「 収入見込額 」という。)の100分の二以下であるときにあっては当該合計額についてその100分の50を負担するものとし、収入見込額の100分の2を超えるときにあっては次の区分に従って負担するものとする。この場合において、収入見込額の算定方法については、 地方交付税法 1950年法律第211号第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の定めるところによるものとする。

1号 収入見込額 の100分の二以下の部分については、その額の100分の50

2号 収入見込額 の100分の2を超え、100分の四以下の部分については、その額の100分の80

3号 収入見込額 の100分の4を超える部分については、その額の100分の90

2項 国は、前条第2項の規定による 被請求都道府県等 の要請があった場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、前項の規定による国庫の負担額の全部又は一部を、同条第3項の規定による弁済に代えて、 請求都道府県等 に対して支払うことができる。

1号 前条第2項の規定により 被請求都道府県等 から弁済するよう要請された費用の額が前項の規定による国庫の負担額を上回らないこと。

2号 被請求都道府県等 の区域内における被害の状況その他の事情を勘案して 請求費用 を当該被請求都道府県等に代わって 請求都道府県等 に対して弁済する必要があること。

3項 前項の規定により国が 請求費用 を支払う場合における第1項の規定の適用については、同項中「前条第4項の規定による求償に対する支払に要した」とあるのは、「前条第2項の規定による要請に係る」とする。

22条 (災害救助基金)

1項 都道府県等 は、前条第1項に規定する費用の支弁の財源に充てるため、災害 救助 基金を積み立てておかなければならない。

23条

1項 災害 救助 基金の各年度における最少額は次の各号に掲げる 都道府県等 の区分に応じ当該各号に定める額とし、災害救助基金がその最少額に達していない場合は、都道府県等は、政令で定める金額を、当該年度において、積み立てなければならない。

1号 都道府県(次号に掲げる都道府県を除く。)当該都道府県の当該年度の前年度の前3年間における 地方税法 に定める普通税の収入額の決算額の平均年額の1,000分の5に相当する額

2号 救助 実施市を包括する都道府県当該都道府県の当該年度の前年度の前3年間における 地方税法 に定める普通税の収入額の決算額の平均年額の1,000分の5に相当する額から、当該額に救助実施市人口割合(救助実施市を包括する都道府県の人口(官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる人口調査の結果による人口をいう。以下この号において同じ。)に占める救助実施市ごとの人口の割合をいう。次号において同じ。)の合計を乗じて得た額を減じた額

3号 救助 実施市当該救助実施市を包括する都道府県の当該年度の前年度の前3年間における 地方税法 に定める普通税の収入額の決算額の平均年額の1,000分の5に相当する額に、当該救助実施市に係る救助実施市人口割合を乗じて得た額

24条

1項 災害 救助 基金から生ずる収入は、全て災害救助基金に繰り入れなければならない。

25条

1項 第21条第1項 《国庫は、都道府県等が第18条の規定により…》 支弁した費用及び第19条の規定による補償に要した費用前条第1項の規定により求償することができるものを除く。並びに同項の規定による求償に対する支払に要した費用前条第4項の規定による求償に対する支払に要し同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による国庫の負担額が、 第21条第1項 《国庫は、都道府県等が第18条の規定により…》 支弁した費用及び第19条の規定による補償に要した費用前条第1項の規定により求償することができるものを除く。並びに同項の規定による求償に対する支払に要した費用前条第4項の規定による求償に対する支払に要し に規定する費用を支弁するために災害 救助 基金以外の財源から支出された額を超過するときは、その超過額は、これを災害救助基金に繰り入れなければならない。

26条

1項 災害 救助 基金の運用は、次の方法によらなければならない。

1号 財政融資資金への預託又は確実な銀行への預金

2号 国債証券、地方債証券その他確実な債券の応募又は買入れ

3号 第4条第1項 《第2条第1項の規定による救助の種類は、次…》 のとおりとする。 1 避難所及び応急仮設住宅の供与 2 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給 3 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 4 医療及び助産 5 被災者の救出 6 被災した住 に規定する給与品の事前購入

27条

1項 災害 救助 基金の管理に要する費用は、災害救助基金から支出することができる。

28条

1項 災害 救助 基金が 第23条 《 災害救助基金の各年度における最少額は次…》 の各号に掲げる都道府県等の区分に応じ当該各号に定める額とし、災害救助基金がその最少額に達していない場合は、都道府県等は、政令で定める金額を、当該年度において、積み立てなければならない。 1 都道府県次 の規定による最少額を超えて積み立てられている都道府県は、区域内の市町村が災害救助の資金を貯蓄しているときは、当該最少額を超える部分の金額の範囲内において、災害救助基金から補助することができる。

29条

1項 災害 救助 基金が 第23条 《 災害救助基金の各年度における最少額は次…》 の各号に掲げる都道府県等の区分に応じ当該各号に定める額とし、災害救助基金がその最少額に達していない場合は、都道府県等は、政令で定める金額を、当該年度において、積み立てなければならない。 1 都道府県次 の規定による最少額を超えて積み立てられている 都道府県等 は、当該最少額を超える部分の金額の範囲内において、災害救助基金を取り崩すことができる。

30条 (繰替支弁)

1項 都道府県知事は、 第13条第1項 《都道府県知事は、救助を迅速に行うため必要…》 があると認めるときは、政令で定めるところにより、その権限に属する救助の実施に関する事務の一部を災害発生市町村等の長が行うこととすることができる。 の規定により 救助 の実施に関するその権限に属する事務の一部を 災害発生市町村 等の長が行うこととした場合又は都道府県が救助に要する費用を支弁するいとまがない場合においては、当該救助に係る災害発生市町村等に、救助の実施に要する費用を1時繰替支弁させることができる。

4章 雑則

31条

1項 都道府県知事は、 救助 を行った者について、 災害対策基本法 第90条の3第4項 《4 市町村長は、第1項の規定による被災者…》 台帳の作成のため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長その他の者に対して、被災者に関する情報の提供を求めることができる。 の規定により情報の提供の求めがあったときは、当該提供の求めに係る者についての同条第2項第1号から第4号までに掲げる情報であって自らが保有するものを提供するものとする。

5章 罰則

32条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。

1号 第7条第1項 《都道府県知事等は、救助を行うため、特に必…》 要があると認めるときは、医療、土木建築工事又は輸送関係者を、第14条の規定に基づく内閣総理大臣の指示を実施するため、必要があると認めるときは、医療又は土木建築工事関係者を、救助に関する業務に従事させる 又は第2項の規定による従事命令に従わなかった者

2号 第5条第1項 《指定行政機関の長災害対策基本法第2条第3…》 号に規定する指定行政機関の長をいい、当該指定行政機関が内閣府設置法1999年法律第89号第49条第1項若しくは第2項若しくは国家行政組織法1948年法律第120号第3条第2項の委員会若しくは災害対策基 又は 第9条第1項 《都道府県知事等は、救助を行うため、特に必…》 要があると認めるとき、又は第14条の規定に基づく内閣総理大臣の指示を実施するため、必要があると認めるときは、病院、診療所、旅館その他政令で定める施設を管理し、土地、家屋若しくは物資を使用し、物資の生産 の規定による保管命令に従わなかった者

33条

1項 偽りその他不正の手段により 救助 を受け、又は受けさせた者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。ただし、 刑法 1907年法律第45号)に正条があるものは、同法による。

34条

1項 第6条第1項 《前条第1項の規定により物資の保管を命じ、…》 又は物資を収用するため、必要があるときは、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、当該職員に物資を保管させる場所又は物資の所在する場所に立ち入り検査をさせることができる。 若しくは第2項若しくは 第10条第1項 《前条第1項の規定により施設を管理し、土地…》 、家屋若しくは物資を使用し、物資の保管を命じ、又は物資を収用するため必要があるときは、都道府県知事等は、当該職員に施設、土地、家屋、物資の所在する場所又は物資を保管させる場所に立ち入り検査をさせること 若しくは第2項の規定による当該職員の立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は 第6条第2項 《2 指定行政機関の長及び指定地方行政機関…》 の長は、前条第1項の規定により物資を保管させた者に対し、必要な報告を求め、又は当該職員に当該物資を保管させてある場所に立ち入り検査をさせることができる。 若しくは 第10条第2項 《2 都道府県知事等は、前条第1項の規定に…》 より物資を保管させた者に対し、必要な報告を求め、又は当該職員に当該物資を保管させてある場所に立ち入り検査をさせることができる。 の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者は、210,000円以下の罰金に処する。

35条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し 第32条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第7条第1項又は第2項の規定による従事命令に従わなかった者 2 第5条第1項又は第9条第1項の規定による保管命令に従わなかった者 又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

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