災害救助法《附則》

法番号:1947年法律第118号

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附 則 抄

1項 この法律は、1947年10月20日から、これを施行する。

2項 罹災 救助 基金法は、これを廃止する。

3項 この法律施行の際、現に存する旧法による罹災 救助 基金は、この法律による災害救助基金とする。

附 則(1949年5月31日法律第157号) 抄

1項 この法律は、1949年6月1日から施行する。

附 則(1949年5月31日法律第168号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1951年3月31日法律第102号)

1項 この法律は、資金運用部資金法(1951年法律第100号)施行の日から施行する。

附 則(1953年8月3日法律第166号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。但し、 第33条 《 偽りその他不正の手段により救助を受け、…》 又は受けさせた者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 ただし、刑法1907年法律第45号に正条があるものは、同法による。 及び第36条の改正規定は、1953年4月1日から適用する。

附 則(1962年5月8日法律第109号)

1項 この法律は、 災害対策基本法 の施行の日から施行する。ただし、 第3条 《都道府県知事等の努力義務 都道府県知事…》 又は救助実施市の長以下「都道府県知事等」という。は、救助の万全を期するため、常に、必要な計画の樹立、強力な救助組織の確立並びに労務、施設、設備、物資及び資金の整備に努めなければならない。 中災害 救助 法第36条の改正規定は、公布の日から施行し、1962年度分の国庫負担金から適用する。

2項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1980年11月19日法律第85号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1981年4月1日から施行する。

20条 (経過措置)

1項 この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「 処分等 」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした 処分等 とみなす。

附 則(1984年5月8日法律第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1984年7月1日から施行する。

23条 (経過措置)

1項 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「 支局長等 」という。又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「 処分等 」という。)は、政令( 支局長等 がした 処分等 にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「 海運支局長等 」という。)がした処分等とみなす。

24条

1項 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、 支局長等 又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「 申請等 」という。)は、政令(支局長等に対してした 申請等 にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は 海運支局長等 に対してした申請等とみなす。

25条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1984年12月25日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。

28条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、災害が発生し、又は発…》 生するおそれがある場合において、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、応急的に、必要な救助を行い、災害により被害を受け又は被害を受けるおそれのある者の保護と社会の秩序の保全を 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《都道府県知事等の立入検査等 前条第1項…》 の規定により施設を管理し、土地、家屋若しくは物資を使用し、物資の保管を命じ、又は物資を収用するため必要があるときは、都道府県知事等は、当該職員に施設、土地、家屋、物資の所在する場所又は物資を保管させる第12条 《扶助金の支給 第7条又は第8条の規定に…》 より、救助に関する業務に従事し、又は協力する者が、そのために負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合においては、政令の定めるところにより扶助金を支給する。 、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

63条 (災害救助法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に第148条の規定による改正前の災害 救助 法第30条の規定により都道府県知事の職権の一部を委任されて市町村長が行っている救助は、第148条の規定による改正後の同法第30条第1項の規定により市町村長が行うこととされた救助とみなす。

64条

1項 施行日前に第148条の規定による改正前の災害 救助 法第31条の規定によってなされた命令は、第148条の規定による改正後の同法第31条の規定によってなされた指示とみなす。

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等 の行為又は 申請等 の行為とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《救助の対象 この法律による救助以下「救…》 助」という。は、この法律に別段の定めがある場合を除き、都道府県知事が、政令で定める程度の災害が発生した市特別区を含む。以下同じ。町村第3項及び第11条において「災害発生市町村」という。の区域地方自治法 及び 第3条 《都道府県知事等の努力義務 都道府県知事…》 又は救助実施市の長以下「都道府県知事等」という。は、救助の万全を期するため、常に、必要な計画の樹立、強力な救助組織の確立並びに労務、施設、設備、物資及び資金の整備に努めなければならない。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年5月31日法律第99号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2002年5月31日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年7月1日から施行する。

28条 (経過措置)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「 旧法令 」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「 海運監理部長等 」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「 新法令 」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「 運輸監理部長等 」という。)がした 処分等 とみなす。

30条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2006年6月7日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2010年12月3日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2013年6月21日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《救助の対象 この法律による救助以下「救…》 助」という。は、この法律に別段の定めがある場合を除き、都道府県知事が、政令で定める程度の災害が発生した市特別区を含む。以下同じ。町村第3項及び第11条において「災害発生市町村」という。の区域地方自治法 災害対策基本法 目次の改正規定(「第3款被災者の運送(第86条の十四)」を「/第3款被災者の運送(第86条の十四)/第4款安否情報の提供等(第86条の十五)/」に、「第86条の15―第86条の十七」を「第86条の16―第86条の十八」に改め、「第90条の二」の下に「―第90条の四」を加える部分に限る。)、同法第71条第1項の改正規定、同法第5章第6節中第86条の17を第86条の18とし、第86条の16を第86条の17とし、第86条の15を第86条の16とする改正規定、同法第5章第5節に1款を加える改正規定及び同法第7章中第90条の2の次に2条を加える改正規定に限る。)、 第3条 《都道府県知事等の努力義務 都道府県知事…》 又は救助実施市の長以下「都道府県知事等」という。は、救助の万全を期するため、常に、必要な計画の樹立、強力な救助組織の確立並びに労務、施設、設備、物資及び資金の整備に努めなければならない。第5条 《指定行政機関の長等の収用等 指定行政機…》 関の長災害対策基本法第2条第3号に規定する指定行政機関の長をいい、当該指定行政機関が内閣府設置法1999年法律第89号第49条第1項若しくは第2項若しくは国家行政組織法1948年法律第120号第3条第 及び 第6条 《指定行政機関の長等の立入検査等 前条第…》 1項の規定により物資の保管を命じ、又は物資を収用するため、必要があるときは、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、当該職員に物資を保管させる場所又は物資の所在する場所に立ち入り検査をさせることが の規定並びに附則第4条、 第6条 《指定行政機関の長等の立入検査等 前条第…》 1項の規定により物資の保管を命じ、又は物資を収用するため、必要があるときは、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、当該職員に物資を保管させる場所又は物資の所在する場所に立ち入り検査をさせることが第9条 《都道府県知事等の収用等 都道府県知事等…》 は、救助を行うため、特に必要があると認めるとき、又は第14条の規定に基づく内閣総理大臣の指示を実施するため、必要があると認めるときは、病院、診療所、旅館その他政令で定める施設を管理し、土地、家屋若しく第10条 《都道府県知事等の立入検査等 前条第1項…》 の規定により施設を管理し、土地、家屋若しくは物資を使用し、物資の保管を命じ、又は物資を収用するため必要があるときは、都道府県知事等は、当該職員に施設、土地、家屋、物資の所在する場所又は物資を保管させる第11条 《通信設備の優先使用権 内閣総理大臣、都…》 道府県知事等、第13条第1項の規定により救助の実施に関する都道府県知事の権限に属する事務の一部を行う災害発生市町村若しくは本部所管区域市町村いずれも救助実施市を除く。以下「災害発生市町村等」という。の 大規模地震対策特別措置法 1978年法律第73号第27条第3項 《3 都道府県知事は、第21条第1項第4号…》 から第8号までに掲げる事項について地震防災応急対策に係る措置を実施するため特に必要があると認めるときは、災害救助法1947年法律第118号第8条から第10条までの規定の例により、協力命令若しくは保管命 の改正規定に限る。)、 第13条 《本部長の権限 本部長は、地震防災応急対…》 策等を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長第15条において準用する災害対策基本法第28条の5の規定により権限 原子力災害対策特別措置法 1999年法律第156号第28条第1項 《原子力災害についての災害対策基本法の次の…》 表の上欄に掲げる規定石油コンビナート等災害防止法第32条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする の表第86条第1項及び第2項の項の次に次のように加える改正規定、同表第90条の2第1項及び第2項の項の改正規定、同法第28条第2項の表第86条の15第1項及び第2項の項の改正規定、同表第86条の16の項の改正規定及び同表第86条の17第1項及び第2項の項の改正規定に限る。)、 第15条 《日本赤十字社の協力義務等 日本赤十字社…》 は、その使命に鑑み、救助に協力しなければならない。 2 政府は、日本赤十字社に、政府の指揮監督の下に、救助に関し地方公共団体以外の団体又は個人がする協力第8条の規定による協力を除く。についての連絡調整 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 2004年法律第112号第86条 《応援の指示 内閣総理大臣は、都道府県知…》 事が行う救援について、他の都道府県知事に対し、その応援をすべきことを指示することができる。 の改正規定に限る。及び 第16条 《市町村の実施する国民の保護のための措置 …》 市町村長は、対処基本方針が定められたときは、この法律その他法令の規定に基づき、第35条第1項の規定による市町村の国民の保護に関する計画で定めるところにより、当該市町村の区域に係る次に掲げる国民の保護 の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

4条 (災害救助法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第3条 《都道府県知事等の努力義務 都道府県知事…》 又は救助実施市の長以下「都道府県知事等」という。は、救助の万全を期するため、常に、必要な計画の樹立、強力な救助組織の確立並びに労務、施設、設備、物資及び資金の整備に努めなければならない。 の規定の施行前に同条の規定による改正前の災害 救助 法第31条の規定により厚生労働大臣がした指示は、 第3条 《都道府県知事等の努力義務 都道府県知事…》 又は救助実施市の長以下「都道府県知事等」という。は、救助の万全を期するため、常に、必要な計画の樹立、強力な救助組織の確立並びに労務、施設、設備、物資及び資金の整備に努めなければならない。 の規定の施行後は、同条の規定による改正後の 災害救助法 第14条 《内閣総理大臣の指示 内閣総理大臣は、都…》 道府県知事等が行う救助について、他の都道府県知事等に対し、その応援をすべきことを指示することができる。 の規定により内閣総理大臣がした指示とみなす。

2項 第3条 《都道府県知事等の努力義務 都道府県知事…》 又は救助実施市の長以下「都道府県知事等」という。は、救助の万全を期するため、常に、必要な計画の樹立、強力な救助組織の確立並びに労務、施設、設備、物資及び資金の整備に努めなければならない。 の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

22条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2014年5月30日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2018年6月15日法律第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。

附 則(2021年5月10日法律第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第3条の規定公布の日

3条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

4条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後適当な時期において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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