国家公務員法《附則》

法番号:1947年法律第120号

略称: 国公法

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附 則

1条

1項 この法律は、1948年7月1日から施行する。

2条

1項 第5条第5項 《人事官の任命については、そのうちの2人が…》 、同1の政党に属し、又は同1の大学学部を卒業した者となることとなつてはならない。 に規定する大学学部には、旧大学令(1918年勅令第388号)に規定する大学学部及び旧専門学校令(1903年勅令第61号)に規定する専門学校を含むものとする。

3条

1項 第100条 《秘密を守る義務 職員は、職務上知ること…》 のできた秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後といえども同様とする。 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表するには、所轄庁の長退職者については、その退職した官職又はこれ の規定は、従前職員であつた者で同条の規定の施行前に退職した者についても適用する。

4条

1項 職員に関し、その職務と責任の特殊性に基づいて、この法律の特例を要する場合には、別に法律又は人事院規則(人事院の所掌する事項以外の事項については、政令)をもつて、当該特例を規定することができる。ただし、当該特例は、 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、国…》 家公務員たる職員について適用すべき各般の根本基準職員の福祉及び利益を保護するための適切な措置を含む。を確立し、職員がその職務の遂行に当り、最大の能率を発揮し得るように、民主的な方法で、選択され、且つ、 の精神に反するものであつてはならない。

5条

1項 この法律の各規定の施行又は適用の際現に効力を有する政府職員に関する法令の規定の改廃及びこれらの規定の適用を受ける者に、この法律の規定を適用するに当たり、必要な経過的特例その他の事項は、法律又は人事院規則で定める。

6条

1項 労働組合法 1949年法律第174号)、 労働関係調整法 1946年法律第25号)、 労働基準法 1947年法律第49号)、 船員法 1947年法律第100号)、 最低賃金法 1959年法律第137号)、 じん肺法 1960年法律第30号)、 労働安全衛生法 1972年法律第57号及び 船員災害防止活動の促進に関する法律 1967年法律第61号並びにこれらの法律に基づく命令は、職員には適用しない。

7条

1項 第108条の6 《職員団体のための職員の行為の制限 職員…》 は、職員団体の業務にもつぱら従事することができない。 ただし、所轄庁の長の許可を受けて、登録された職員団体の役員としてもつぱら従事する場合は、この限りでない。 前項ただし書の許可は、所轄庁の長が相当と の規定の適用については、国家公務員の労働関係の実態に鑑み、労働関係の適正化を促進し、もつて公務の能率的な運営に資するため、当分の間、同条第3項中「5年」とあるのは、「7年以下の範囲内で人事院規則で定める期間」とする。

8条

1項 2023年4月1日から2031年3月31日までの間における 第81条の6第2項 《前項の定年は、年齢65年とする。 ただし…》 、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより定年を年齢65年とすることが著しく不適当と認められる官職を占める医師及び歯科医師その他の職員として人事院規則で定める職員の定年は、 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、同項中「65年」とあるのはそれぞれ同表の中欄に掲げる字句と、同項ただし書中「70年」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 2023年4月1日から2031年3月31日までの間における 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2021年法律第61号。以下この条及び次条において「 2021年 国家公務員法 等改正法 」という。)第1条の規定による改正前の 第81条の2第2項第1号 《前項の管理監督職勤務上限年齢は、年齢60…》 年とする。 ただし、次の各号に掲げる管理監督職を占める職員の管理監督職勤務上限年齢は、当該各号に定める年齢とする。 1 国家行政組織法第18条第1項に規定する事務次官及びこれに準ずる管理監督職のうち人 に掲げる職員に相当する職員として人事院規則で定める職員に対する 第81条の6第2項 《前項の定年は、年齢65年とする。 ただし…》 、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより定年を年齢65年とすることが著しく不適当と認められる官職を占める医師及び歯科医師その他の職員として人事院規則で定める職員の定年は、 の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、同条第2項ただし書中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3項 2023年4月1日から2031年3月31日までの間における 2021年 国家公務員法 等改正法 第1条の規定による改正前の 第81条の2第2項第2号 《前項の管理監督職勤務上限年齢は、年齢60…》 年とする。 ただし、次の各号に掲げる管理監督職を占める職員の管理監督職勤務上限年齢は、当該各号に定める年齢とする。 1 国家行政組織法第18条第1項に規定する事務次官及びこれに準ずる管理監督職のうち人 に掲げる職員に相当する職員として人事院規則で定める職員に対する 第81条の6第2項 《前項の定年は、年齢65年とする。 ただし…》 、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより定年を年齢65年とすることが著しく不適当と認められる官職を占める医師及び歯科医師その他の職員として人事院規則で定める職員の定年は、 の規定の適用については、第1項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、同条第2項中「65年」とあるのはそれぞれ同表の中欄に掲げる字句と、同項ただし書中「70年」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

4項 2023年4月1日から2025年3月31日までの間における 2021年 国家公務員法 等改正法 第1条の規定による改正前の 第81条の2第2項第3号 《前項の管理監督職勤務上限年齢は、年齢60…》 年とする。 ただし、次の各号に掲げる管理監督職を占める職員の管理監督職勤務上限年齢は、当該各号に定める年齢とする。 1 国家行政組織法第18条第1項に規定する事務次官及びこれに準ずる管理監督職のうち人 に掲げる職員に相当する職員として人事院規則で定める職員に対する 第81条の6第2項 《前項の定年は、年齢65年とする。 ただし…》 、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより定年を年齢65年とすることが著しく不適当と認められる官職を占める医師及び歯科医師その他の職員として人事院規則で定める職員の定年は、 の規定の適用については、第1項の規定にかかわらず、同条第2項中「、年齢65年」とあるのは「、60年を超え65年を超えない範囲内で人事院規則で定める年齢」と、同項ただし書中「65年を超え70年を超えない範囲内で人事院規則で定める年齢」とあるのは「年齢66年」とする。

5項 2025年4月1日から2031年3月31日までの間における前項に規定する職員に対する 第81条の6第2項 《前項の定年は、年齢65年とする。 ただし…》 、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより定年を年齢65年とすることが著しく不適当と認められる官職を占める医師及び歯科医師その他の職員として人事院規則で定める職員の定年は、 の規定の適用については、第1項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、同条第2項中「、年齢65年」とあるのはそれぞれ同表の中欄に掲げる字句と、同項ただし書中「70年」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

9条

1項 任命権者は、当分の間、職員(臨時的職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常時勤務を要しない官職を占める職員並びに 2021年 国家公務員法 等改正法 第1条の規定による改正前の 第81条の2第2項第1号 《前項の管理監督職勤務上限年齢は、年齢60…》 年とする。 ただし、次の各号に掲げる管理監督職を占める職員の管理監督職勤務上限年齢は、当該各号に定める年齢とする。 1 国家行政組織法第18条第1項に規定する事務次官及びこれに準ずる管理監督職のうち人 に掲げる職員に相当する職員として人事院規則で定める職員及び同項第3号に掲げる職員に相当する職員のうち人事院規則で定める職員その他人事院規則で定める職員を除く。以下この条において同じ。)が年齢60年(同項第2号に掲げる職員に相当する職員として人事院規則で定める職員にあつては同号に定める年齢とし、同項第3号に掲げる職員に相当する職員のうち人事院規則で定める職員にあつては同号に定める年齢とする。以下この条において同じ。)に達する日の属する年度の前年度(当該前年度に職員でなかつた者その他の当該前年度においてこの条の規定による情報の提供及び意思の確認を行うことができない職員として人事院規則で定める職員にあつては、人事院規則で定める期間)において、当該職員に対し、人事院規則で定めるところにより、2021年 国家公務員法 等改正法による定年の引上げに伴う当分の間の措置として講じられる一般職の職員の 給与に関する法律 附則第8項から第16項までの規定による年齢60年に達した日後における最初の4月1日以後の当該職員の俸給月額を引き下げる給与に関する特例措置及び 国家公務員退職手当法 1953年法律第182号)附則第12項から第15項までの規定による当該職員が年齢60年に達した日から定年に達する日の前日までの間に非違によることなく退職をした場合における退職手当の基本額を当該職員が当該退職をした日に 第81条の6第1項 《職員は、法律に別段の定めのある場合を除き…》 、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日又は第55条第1項に規定する任命権者若しくは法律で別に定められた任命権者があらかじめ指定する日のいずれか早い日次条第1項及び第2項ただし の規定により退職をしたものと仮定した場合における額と同額とする退職手当に関する特例措置その他の当該職員が年齢60年に達する日以後に適用される任用、給与及び退職手当に関する措置の内容その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。

附 則(1948年12月3日法律第222号) 抄

1条

1項 この法律は、公布の日から、施行する。但し、改正後の 国家公務員法 第13条第3項 《人事院は、毎会計年度の開始前に、次の会計…》 年度においてその必要とする経費の要求書を国の予算に計上されるように内閣に提出しなければならない。 この要求書には、土地の購入、建物の建造、事務所の借上、家具、備品及び消耗品の購入、俸給及び給料の支払そ から第5項までの規定は、1949年度以後の会計年度について適用し、この附則第6条の規定及びこの附則第7条中 船員職業安定法 1948年法律第130号第10条 《公共職業安定所に対する協力 地方運輸局…》 長は、公共職業安定所の業務について、これに協力しなければならない。 の改正規定は、別に人事院規則で定める日から適用する。

3条

1項 一般職に属する職員に関しては、別に法律が制定実施されるまでの間、 国家公務員法 の精神に触せず、且つ、同法に基く法律又は人事院規則で定められた事項に矛盾しない範囲内において、 労働基準法 及び 船員法 並びにこれらに基く命令の規定を準用する。但し、労働基準監督機関の職権に関する規定は、一般職に属する職員の勤務条件に関しては、準用しない。

2項 前項の場合において必要な事項は、人事院規則で定める。

4条

1項 職員を主たる構成員とする労働組合又は団体で、 国家公務員法 附則第16条の規定が適用される日において、現に存するものは、引き続き存続することができる。これらの団体は、すべて役員の選挙及び業務執行について民主的手続を定め、その他その組織、目的及び手続において、この法律の規定に従わなければならない。これらの団体は、人事院の定める手続により、人事院に登録しなければならない。

2項 前項の組合又は団体に関して必要な事項は、法律又は人事院規則で定める。

5条

1項 国家公務員法 附則第6条の規定の施行前にした同条に規定する法令の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

8条

1項 1948年7月22日附内閣総理大臣宛連合国最高司令官書簡に基く臨時措置に関する政令(1948年政令第201号)は、国家公務員に関して、その効力を失う。

2項 前項の政令がその効力を失う前になした同令第2条第1項の規定に違反する行為に関する罰則の適用については、なお従前の例による。

9条

1項 この法律施行の際、他の法令中「人事 委員会 」、「人事委員長」、「人事委員」及び「人事委員会規則」とあるのは、それぞれ「人事院」、「人事院総裁」、「人事官」及び「人事院規則」と読み替えるものとする。

10条

1項 人事院設置の際、現に臨時人事 委員会 の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、そのまま人事院の各相当の職員となるものとする。人事院の事務総長の職は、臨時人事委員会の事務局長の職に相当するものとする。

12条

1項 官吏懲戒令(1899年勅令第63号)、高等試験委員及び普通試験委員官制(1918年勅令第9号)、高等試験令(1929年勅令第15号)、一級官吏銓衡 委員会 官制(1941年勅令第4号)、1945年勅令第77号(二級事務官吏の任用資格の特例に関する件)、二級事務官吏銓衡委員会官制(1945年勅令第78号及び高等試験委員及び普通試験委員臨時措置法(1948年法律第53号並びにこれらに基く命令は、この法律施行の日から廃止する。但し、高等試験令は、 裁判所法 1947年法律第59号)、 第66条 《 削除…》 及び 弁護士法 1933年法律第53号第3条 《弁護士の職務 弁護士は、当事者その他関…》 係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。 2 弁護士は、当然、弁 の試験に関する限り、又、高等試験委員会は、その第三部に関する限り、1948年12月31日までは、従前の法律に定めた条件の下に存続するものとする。

2項 この法律施行の際、現に前項に規定する法令によつて設置された 委員会 の事務にもつぱら従事している職員は、その日において、辞令を用いることなく、その職を免ぜられるものとする。

附 則(1948年12月21日法律第258号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1949年3月30日法律第2号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1949年5月31日法律第125号)

1項 この法律は、1949年6月1日から施行する。

附 則(1949年6月1日法律第174号) 抄

1項 この法律施行の期日は、公布の日から起算して30日を越えない期間内において、政令で定める。

附 則(1950年3月31日法律第49号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1950年4月3日法律第95号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、1950年4月1日から適用する。

附 則(1951年3月30日法律第59号) 抄

1項 この法律のうち、 裁判所法 第65条 《 勤務裁判所の指定 裁判所調査官、裁判所…》 事務官事務局長たるものを除く。、裁判所書記官、裁判所速記官、家庭裁判所調査官、家庭裁判所調査官補、執行官及び裁判所技官の勤務する裁判所は、最高裁判所の定めるところにより最高裁判所、各高等裁判所、各地方 の二及び 国家公務員法 第2条 《一般職及び特別職 国家公務員の職は、こ…》 れを一般職と特別職とに分つ。 一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。 特別職は、次に掲げる職員の職とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 人事官及び検査官 4 内閣法制 の改正規定は1952年1月1日から、その他の規定は1951年4月1日から施行する。

附 則(1951年12月21日法律第314号) 抄

1項 この法律は、1952年1月1日から施行する。

附 則(1952年3月31日法律第41号) 抄

1項 この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日(1952年4月1日までに同条約が効力を発生しないときは、同日)から施行する。

附 則(1952年4月26日法律第97号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1952年6月10日法律第174号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、 第6条 《宣誓及び服務 人事官は、任命後、人事院…》 規則の定めるところにより、最高裁判所長官の面前において、宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行つてはならない。 第3章第7節の規定は、人事官にこれを準用する。 の規定及び 第7条 《任期 人事官の任期は、4年とする。 但…》 し、補欠の人事官は、前任者の残任期間在任する。 人事官は、これを再任することができる。 但し、引き続き12年を超えて在任することはできない。 人事官であつた者は、退職後一間年は、人事院の官職以外の官職公共事業費に係る改正の部分に限る。)の規定は、1952年4月1日から、これらの規定以外の本則の規定並びに附則第2項及び第3項の規定は、条約の効力発生の日から適用する。

附 則(1952年6月21日法律第207号) 抄

1項 この法律施行の期日は、公布の日から3箇月をこえない期間内において、政令で定める。

附 則(1952年7月31日法律第252号) 抄

1項 この法律は、1952年8月1日から施行する。

附 則(1952年7月31日法律第258号) 抄

1項 この法律は、1952年8月1日から施行する。

附 則(1952年7月31日法律第265号) 抄

1項 この法律は、1952年8月1日から施行する。

附 則(1954年6月9日法律第164号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して1月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1956年3月17日法律第12号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1956年3月24日法律第27号) 抄

1項 この法律は、1956年4月1日から施行する。

附 則(1956年6月11日法律第140号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1956年6月26日法律第161号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1957年6月1日法律第158号) 抄

1項 この法律は、1957年8月1日から施行する。

附 則(1958年4月24日法律第78号) 抄

1項 この法律は、1958年8月1日から施行する。

2項 この法律の施行の際、現に総理府の外局として置かれている調達庁(以下「 従前の調達庁 」という。)は、この法律による改正後の防衛庁設置法第41条の2の調達庁(以下単に「調達庁」という。)となり、同一性をもつて存続するものとし、現に 従前の調達庁 の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同1の勤務条件をもつて、調達庁の職員となるものとする。

附 則(1958年4月25日法律第86号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、特別職の職員の 給与に関する法律 第4条、 第9条 《人事官の弾劾 人事官の弾劾の裁判は、最…》 高裁判所においてこれを行う。 国会は、人事官の弾劾の訴追をしようとするときは、訴追の事由を記載した書面を最高裁判所に提出しなければならない。 国会は、前項の場合においては、同項に規定する書面の写を訴追 及び 第14条第1項 《事務総長は、総裁の職務執行の補助者となり…》 、その一般的監督の下に、人事院の事務上及び技術上のすべての活動を指揮監督し、人事院の職員について計画を立て、募集、配置及び指揮を行い、又、人事院会議の幹事となる。 の改正規定、 文化財保護法 第13条 《事務総局及び予算 人事院に事務総局及び…》 法律顧問を置く。 事務総局の組織及び法律顧問に関し必要な事項は、人事院規則でこれを定める。 人事院は、毎会計年度の開始前に、次の会計年度においてその必要とする経費の要求書を国の予算に計上されるように内 の次に1条を加える改正規定、自治庁設置法第16条の次に1条を加える改正規定並びに附則第2項の規定を除くほか、1958年4月1日から適用する。

附 則(1959年4月15日法律第137号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律の施行期日は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める。

附 則(1959年5月15日法律第163号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

1号 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、国…》 家公務員たる職員について適用すべき各般の根本基準職員の福祉及び利益を保護するための適切な措置を含む。を確立し、職員がその職務の遂行に当り、最大の能率を発揮し得るように、民主的な方法で、選択され、且つ、 国家公務員共済組合法 第72条 《長期給付の種類等 この法律における長期…》 給付は、厚生年金保険給付及び退職等年金給付とする。 2 長期給付に関する規定は、次の各号のいずれかに該当する職員政令で定める職員を除く。には適用しない。 1 任命について国会の両院の議決又は同意による 及び 第100条第3項 《3 掛金は、組合員の標準報酬の月額及び標…》 準期末手当等の額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、組合退職等年金分掛金に係るものにあつては、連合会の定款で定める。 の改正規定、同法第126条の次に1条を加える改正規定、同法附則第13条の改正規定、同条の次に7条を加える改正規定並びに同法附則第14条及び附則第20条第1項第1号の改正規定、 第2条 《一般職及び特別職 国家公務員の職は、こ…》 れを一般職と特別職とに分つ。 一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。 特別職は、次に掲げる職員の職とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 人事官及び検査官 4 内閣法制 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 目次(第8章及び第9章に係る部分に限る。)、 第2条 《一般職及び特別職 国家公務員の職は、こ…》 れを一般職と特別職とに分つ。 一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。 特別職は、次に掲げる職員の職とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 人事官及び検査官 4 内閣法制第4条 《職員 人事院は、人事官3人をもつて、こ…》 れを組織する。 人事官のうち1人は、総裁として命ぜられる。 人事院は、事務総長及び予算の範囲内においてその職務を適切に行うため必要とする職員を任命する。 人事院は、その内部機構を管理する。 国家行政組第14条 《事務総長 事務総長は、総裁の職務執行の…》 補助者となり、その一般的監督の下に、人事院の事務上及び技術上のすべての活動を指揮監督し、人事院の職員について計画を立て、募集、配置及び指揮を行い、又、人事院会議の幹事となる。 、第8章、 第49条 《採用試験の時期及び場所 採用試験の時期…》 及び場所は、国内の受験資格者が、無理なく受験することができるように、これを定めなければならない。 並びに 第51条 《採用候補者名簿に記載される者 採用候補…》 者名簿には、当該官職に採用することができる者として、採用試験において合格点以上を得た者の氏名及び得点を記載するものとする。 の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同法第55条の改正規定(第8章に係る部分に限る。)、同法第57条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに 第3条 《人事院 内閣の所轄の下に人事院を置く。…》 人事院は、この法律に定める基準に従つて、内閣に報告しなければならない。 人事院は、法律の定めるところに従い、給与その他の勤務条件の改善及び人事行政の改善に関する勧告、採用試験採用試験の対象官職及び第4条 《職員 人事院は、人事官3人をもつて、こ…》 れを組織する。 人事官のうち1人は、総裁として命ぜられる。 人事院は、事務総長及び予算の範囲内においてその職務を適切に行うため必要とする職員を任命する。 人事院は、その内部機構を管理する。 国家行政組 及び附則第4条から 第6条 《宣誓及び服務 人事官は、任命後、人事院…》 規則の定めるところにより、最高裁判所長官の面前において、宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行つてはならない。 第3章第7節の規定は、人事官にこれを準用する。 までの規定1959年10月1日

附 則(1960年3月31日法律第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1960年4月1日から施行する。

附 則(1960年6月30日法律第113号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1960年7月1日から施行する。

2条 (経過規定)

1項 この法律の施行の際現に総理府及び自治庁の附属機関である機関並びに国家消防本部に附置されている機関で自治省及び消防庁の相当の附属機関となるものの委員(予備委員を含む。以下この条において同じ。)である者は、それぞれ自治省及び消防庁の相当の附属機関の委員となるものとし、この法律の施行の際現に自治庁及び国家消防本部の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同1の勤務条件をもつて自治省の職員となるものとする。

4条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1962年4月16日法律第77号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第6条 《宣誓及び服務 人事官は、任命後、人事院…》 規則の定めるところにより、最高裁判所長官の面前において、宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行つてはならない。 第3章第7節の規定は、人事官にこれを準用する。 及び附則第5項から第11項までの規定は、1962年7月1日から施行する。

附 則(1962年5月15日法律第132号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して10月をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。

附 則(1962年5月16日法律第140号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。

6項 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。

7項 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。

8項 前項ただし書の場合には、 行政事件訴訟法 第18条 《第三者による請求の追加的併合 第三者は…》 、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、その訴訟の当事者の一方を被告として、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。 この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第1 後段及び 第21条第2項 《2 前項の決定には、第15条第2項の規定…》 準用する。 から第5項までの規定を準用する。

附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。

5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。

6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1963年6月22日法律第111号) 抄

1項 この法律は、1964年1月1日から施行する。

附 則(1964年6月29日法律第118号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1965年5月18日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第8節退職年金制度」を「/第8節退職年金制度/第9節 職員団体 /」に改める部分に限る。)、 第12条第6項 《人事院は、次に掲げる権限を行う場合におい…》 ては、人事院の議決を経なければならない。 1 人事院規則の制定及び改廃 2 削除 3 第22条の規定による関係大臣その他の機関の長に対する勧告 4 第23条の規定による国会及び内閣に対する意見の申出 の改正規定(同項第2号及び第13号を改める部分を除く。)、 第98条 《法令及び上司の命令に従う義務並びに争議行…》 為等の禁止 職員は、その職務を遂行するについて、法令に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。 職員は、政府が代表する使用者としての公衆に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をな の改正規定、 第101条 《職務に専念する義務 職員は、法律又は命…》 令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。 職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、官職 の改正規定(同条第3項を削る部分に限る。)、第3章中第8節の次に1節を加える改正規定、 第110条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、3年以…》 下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第2条第6項の規定に違反した者 2 第17条第2項第18条の3第2項において準用する場合を含む。次号及び第4号において同じ。の規定による証人 の改正規定(同項第2号を改める部分を除く。及び 第111条 《 第109条第2号から第4号まで若しくは…》 第12号又は前条第1項第1号から第7号まで、第9号から第15号まで、第17号若しくは第19号に掲げる行為を企て、命じ、故意にこれを容認し、唆し又はその幇ほう助をした者は、それぞれ各本条の刑に処する。 の改正規定(「第16号」を「第15号」に改める部分に限る。並びに次条(第6項から第9項までを除く。)、附則第6条、附則第9条、附則第12条( 第40条第1項第1号 《何人も、採用試験、選考、任用又は人事記録…》 に関して、虚偽又は不正の陳述、記載、証明、採点、判断又は報告を行つてはならない。 中「第3項から第5項まで」を「第2項から第4項まで」に改める部分を除く。)、附則第18条から附則第20条まで、附則第23条、附則第27条及び附則第28条の規定は、政令で定める日から施行する。

2条 (経過規定)

1項 この法律の施行(前条ただし書の規定による施行をいう。以下この項、次項、第4項及び第5項において同じ。)の際現に存する改正前の 国家公務員法 以下「 旧法 」という。)の規定に基づく登録をされた 職員団体 は、この法律の施行の日から起算して1年以内に、改正後の 国家公務員法 以下「 新法 」という。第108条の3 《職員団体の登録 職員団体は、人事院規則…》 で定めるところにより、理事その他の役員の氏名及び人事院規則で定める事項を記載した申請書に規約を添えて人事院に登録を申請することができる。 職員団体の規約には、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとす の規定による登録の申請をすることができる。この場合において、人事院は、申請を受理した日から起算して30日以内に、 新法 第108条の3 《職員団体の登録 職員団体は、人事院規則…》 で定めるところにより、理事その他の役員の氏名及び人事院規則で定める事項を記載した申請書に規約を添えて人事院に登録を申請することができる。 職員団体の規約には、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとす の規定による登録をした旨又はしない旨の通知をしなければならない。

2項 この法律の施行の際現に存する 旧法 の規定に基づく登録をされた 職員団体 で、前項の規定による登録の申請をしないものの取扱いについては、この法律の施行の日から起算して1年を経過するまでの間、同項の規定による登録の申請をしたものの取扱いについては、同項の規定による登録をした旨又はしない旨の通知を受けるまでの間は、なお従前の例による。ただし、 新法 第108条の5 《交渉 当局は、登録された職員団体から、…》 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、及びこれに附帯して、社交的又は厚生的活動を含む適法な活動に係る事項に関し、適法な交渉の申入れがあつた場合においては、その申入れに応ずべき地位に立つものとする の規定の適用があるものとする。

3項 旧法 の規定に基づく法人たる 職員団体 で第1項の規定により登録をした旨の通知を受けたもののうち、その通知を受ける前に 新法 の規定に基づく法人となる旨を人事院に申し出たものは、その通知を受けた時に新法の規定に基づく法人となり、同一性をもつて存続するものとする。

4項 前項の規定により 新法 の規定に基づく法人たる 職員団体 として存続するものを除き、 旧法 の規定に基づく法人たる職員団体でこの法律の施行の際現に存するものは、第1項の規定による登録の申請をしなかつたものにあつては、この法律の施行の日から起算して1年を経過した日において、同項の規定による登録の申請をしたものにあつては、同項の規定による登録をした旨又はしない旨の通知を受けた時において、それぞれ解散するものとし、その解散及び清算については、なお従前の例による。

5項 この法律の施行の日から起算して2年間は、 新法 第108条の6第1項 《職員は、職員団体の業務にもつぱら従事する…》 ことができない。 ただし、所轄庁の長の許可を受けて、登録された職員団体の役員としてもつぱら従事する場合は、この限りでない。 の規定を適用せず、職員は、なお従前の例により、登録された 職員団体 の役員として当該職員団体の業務にもつぱら従事することができる。

6項 この法律の施行(前条ただし書の規定による施行を含む。)前にした行為に対する罰則の規定の適用については、なお従前の例による。

7項 この法律の施行の際現に効力を有する人事院規則の規定でこの法律の施行後は政令をもつて規定すべき事項を規定するものは、この法律の施行の日から起算して9月間は、政令としての効力を有するものとする。

8項 この法律の施行前に法令の規定に基づいて人事院若しくは大蔵大臣がした決定、処分その他の行為又は人事院若しくは大蔵大臣に対してした請求その他の行為で、この法律の施行後は内閣総理大臣がすべき決定、処分その他の行為又は内閣総理大臣に対してすべき請求その他の行為に該当するものは、この法律の施行後における法令の相当規定に基づいて内閣総理大臣がした決定、処分その他の行為又は内閣総理大臣に対してした請求その他の行為とみなす。

9項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、人事院規則(人事院の所掌する事項以外の事項については、政令)で定める。

附 則(1965年6月3日法律第116号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1966年6月28日法律第89号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1967年7月15日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1970年5月25日法律第97号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1971年12月11日法律第117号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1972年6月8日法律第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1973年10月16日法律第116号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1978年6月21日法律第79号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律の施行の日前になされた 国家公務員法 第108条の3第6項 《登録された職員団体が職員団体でなくなつた…》 とき、登録された職員団体について第2項から第4項までの規定に適合しない事実があつたとき、又は登録された職員団体が第9項の規定による届出をしなかつたときは、人事院は、人事院規則で定めるところにより、60 裁判所職員臨時措置法 1951年法律第299号)において準用する場合を含む。又は 地方公務員法 第53条第6項 《6 登録を受けた職員団体が職員団体でなく…》 なつたとき、登録を受けた職員団体について第2項から第4項までの規定に適合しない事実があつたとき、又は登録を受けた職員団体が第9項の規定による届出をしなかつたときは、人事委員会又は公平委員会は、条例で定 の規定による登録の取消しの効力については、なお従前の例による。

附 則(1979年12月20日法律第68号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。

附 則(1981年6月11日法律第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1985年3月31日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (実施のための準備)

1項 この法律による改正後の 国家公務員法 以下「 新法 」という。)の規定による職員の定年に関する制度の円滑な実施を確保するため、任命権者は、長期的な人事管理の計画的推進その他必要な準備を行うものとし、人事院及び内閣総理大臣は、それぞれの権限に応じ、任命権者の行う準備に関し必要な連絡、調整その他の措置を講ずるものとする。

3条 (経過措置)

1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日までに 新法 第81条の2第2項 《前項の管理監督職勤務上限年齢は、年齢60…》 年とする。 ただし、次の各号に掲げる管理監督職を占める職員の管理監督職勤務上限年齢は、当該各号に定める年齢とする。 1 国家行政組織法第18条第1項に規定する事務次官及びこれに準ずる管理監督職のうち人 に規定する定年に達している職員(同条第3項に規定する職員を除く。)は、 施行日 に退職する。

4条

1項 新法 第81条の3 《管理監督職への任用の制限 任命権者は、…》 採用し、昇任し、降任し、又は転任しようとする管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達している者を、その者が当該管理監督職を占めているものとした場合における異動期間の末日の翌日他の官職への降任等をされ の規定は、前条の規定により職員が退職すべきこととなる場合について準用する。この場合において、新法第81条の3第1項中「同項」とあるのは「 国家公務員法 の一部を改正する法律࿸1981年法律第77号。以下「1981年法律第77号」という。)附則第3条」と、同条中「その職員に係る 定年退職日 」とあるのは「1981年法律第77号の施行の日」と読み替えるものとする。

5条

1項 新法 第81条の4 《適用除外 前2条の規定は、臨時的職員そ…》 の他の法律により任期を定めて任用される職員には適用しない。 の規定は、附則第3条の規定により職員が退職した場合又は前条において準用する新法第81条の3の規定により職員が勤務した後退職した場合について準用する。この場合において、新法第81条の4第3項中「その者に係る 定年退職日 」とあるのは、「その者が年齢60年(退職した時に 第81条の2第2項 《前項の管理監督職勤務上限年齢は、年齢60…》 年とする。 ただし、次の各号に掲げる管理監督職を占める職員の管理監督職勤務上限年齢は、当該各号に定める年齢とする。 1 国家行政組織法第18条第1項に規定する事務次官及びこれに準ずる管理監督職のうち人 各号に掲げる職員であつた者にあつては、当該各号に定める年齢)に達した日」と読み替えるものとする。

附 則(1982年5月1日法律第40号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1983年11月28日法律第65号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第7条 《任期 人事官の任期は、4年とする。 但…》 し、補欠の人事官は、前任者の残任期間在任する。 人事官は、これを再任することができる。 但し、引き続き12年を超えて在任することはできない。 人事官であつた者は、退職後一間年は、人事院の官職以外の官職第25条 《人事管理官 内閣府、デジタル庁及び各省…》 並びに政令で指定するその他の機関には、人事管理官を置かなければならない。 人事管理官は、人事に関する部局の長となり、前項の機関の長を助け、人事に関する事務を掌る。 この場合において、人事管理官は、中央 及び 第26条 《 削除…》 の改正規定並びに附則第7項の規定は1984年1月20日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から、 第27条 《平等取扱いの原則 全て国民は、この法律…》 の適用について、平等に取り扱われ、人種、信条、性別、社会的身分、門地又は第38条第4号に該当する場合を除くほか政治的意見若しくは政治的所属関係によつて、差別されてはならない。 の改正規定は1984年1月20日から、次項の規定は公布の日から施行する。

附 則(1983年12月2日法律第78号) 抄

1項 この法律( 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、国…》 家公務員たる職員について適用すべき各般の根本基準職員の福祉及び利益を保護するための適切な措置を含む。を確立し、職員がその職務の遂行に当り、最大の能率を発揮し得るように、民主的な方法で、選択され、且つ、 を除く。)は、1984年7月1日から施行する。

附 則(1983年12月2日法律第80号) 抄

1項 この法律は、総務庁設置法(1983年法律第79号)の施行の日から施行する。

附 則(1985年12月21日法律第97号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、題名、 第1条第1項 《この法律は、国家公務員たる職員について適…》 用すべき各般の根本基準職員の福祉及び利益を保護するための適切な措置を含む。を確立し、職員がその職務の遂行に当り、最大の能率を発揮し得るように、民主的な方法で、選択され、且つ、指導さるべきことを定め、以 、第9条の2第4項及び第11条の6第2項の改正規定、 第14条 《事務総長 事務総長は、総裁の職務執行の…》 補助者となり、その一般的監督の下に、人事院の事務上及び技術上のすべての活動を指揮監督し、人事院の職員について計画を立て、募集、配置及び指揮を行い、又、人事院会議の幹事となる。 の次に2条を加える改正規定、 第15条 《人事院の職員の兼職禁止 人事官及び事務…》 総長は、他の官職を兼ねてはならない。第17条 《人事院の調査 人事院又はその指名する者…》 は、人事院の所掌する人事行政に関する事項に関し調査することができる。 人事院又は前項の規定により指名された者は、同項の調査に関し必要があるときは、証人を喚問し、又調査すべき事項に関係があると認められる 、第19条の2第3項、 第19条 《人事記録 内閣総理大臣は、職員の人事記…》 録に関することを管理する。 内閣総理大臣は、内閣府、デジタル庁、各省その他の機関をして、当該機関の職員の人事に関する一切の事項について、人事記録を作成し、これを保管せしめるものとする。 人事記録の記載 の六及び 第22条 《人事行政改善の勧告 人事院は、人事行政…》 の改善に関し、関係大臣その他の機関の長に勧告することができる。 前項の場合においては、人事院は、その旨を内閣に報告しなければならない。 の見出しの改正規定、同条に1項を加える改正規定、附則第16項を附則第18項とし、附則第15項の次に2項を加える改正規定並びに附則第12項から第14項まで及び第23項から第29項までの規定は1986年1月1日から、第11条第4項の改正規定は同年6月1日から施行する。

附 則(1986年12月4日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。

附 則(平成元年1月11日法律第1号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1991年5月21日法律第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:4号

5号 第6条 《宣誓及び服務 人事官は、任命後、人事院…》 規則の定めるところにより、最高裁判所長官の面前において、宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行つてはならない。 第3章第7節の規定は、人事官にこれを準用する。 から 第21条 《権限の委任 人事院又は内閣総理大臣は、…》 それぞれ人事院規則又は政令の定めるところにより、この法律に基づく権限の一部を他の機関をして行なわせることができる。 この場合においては、人事院又は内閣総理大臣は、当該事務に関し、他の機関の長を指揮監督 まで、 第25条 《人事管理官 内閣府、デジタル庁及び各省…》 並びに政令で指定するその他の機関には、人事管理官を置かなければならない。 人事管理官は、人事に関する部局の長となり、前項の機関の長を助け、人事に関する事務を掌る。 この場合において、人事管理官は、中央 及び 第34条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 採用 :dfn: 職員以外の者を官職に任命すること臨時的任用を除く。をいう。 2 昇任 :dfn: 職員をその職員が現に任命されている官職より上位の 並びに附則第8条から 第13条 《事務総局及び予算 人事院に事務総局及び…》 法律顧問を置く。 事務総局の組織及び法律顧問に関し必要な事項は、人事院規則でこれを定める。 人事院は、毎会計年度の開始前に、次の会計年度においてその必要とする経費の要求書を国の予算に計上されるように内 までの規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1994年6月15日法律第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1996年6月26日法律第103号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1997年3月26日法律第3号)

1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1998年3月31日法律第13号) 抄

1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1999年7月7日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次条の規定公布の日

2号 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、国…》 家公務員たる職員について適用すべき各般の根本基準職員の福祉及び利益を保護するための適切な措置を含む。を確立し、職員がその職務の遂行に当り、最大の能率を発揮し得るように、民主的な方法で、選択され、且つ、 国家公務員法 第82条 《懲戒の場合 職員が次の各号のいずれかに…》 該当する場合には、当該職員に対し、懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。 1 この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令国家公務員倫理法第5条第3項の規定 の改正規定(同条第2項後段に係る部分を除く。及び 第8条 《退職及び罷免 人事官は、左の各号の1に…》 該当する場合を除く外、その意に反して罷免されることがない。 1 第5条第3項各号の1に該当するに至つた場合 2 国会の訴追に基き、公開の弾劾手続により罷免を可とすると決定された場合 3 任期が満了して 裁判所職員臨時措置法 本則の改正規定(本則第1号に係る部分を除く。並びに附則第6条第1項及び 第8条 《退職及び罷免 人事官は、左の各号の1に…》 該当する場合を除く外、その意に反して罷免されることがない。 1 第5条第3項各号の1に該当するに至つた場合 2 国会の訴追に基き、公開の弾劾手続により罷免を可とすると決定された場合 3 任期が満了して の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (実施のための準備)

1項 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、国…》 家公務員たる職員について適用すべき各般の根本基準職員の福祉及び利益を保護するための適切な措置を含む。を確立し、職員がその職務の遂行に当り、最大の能率を発揮し得るように、民主的な方法で、選択され、且つ、 の規定による改正後の 国家公務員法 附則第4条から 第6条 《宣誓及び服務 人事官は、任命後、人事院…》 規則の定めるところにより、最高裁判所長官の面前において、宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行つてはならない。 第3章第7節の規定は、人事官にこれを準用する。 までにおいて「 国家公務員法 」という。第81条 《適用除外 次に掲げる職員の分限定年に係…》 るものを除く。次項において同じ。については、第75条、第78条から前条まで及び第89条並びに行政不服審査法2014年法律第68号の規定は、適用しない。 1 臨時的職員 2 条件付採用期間中の職員 前項 の四及び 第81条の5 《管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管…》 理監督職への任用の制限の特例 任命権者は、他の官職への降任等をすべき管理監督職を占める職員について、次に掲げる事由があると認めるときは、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算し の規定の円滑な実施を確保するため、任命権者は、長期的な人事管理の計画的推進その他必要な準備を行うものとし、人事院及び内閣総理大臣は、それぞれの権限に応じ、任命権者の行う準備に関し必要な連絡、調整その他の措置を講ずるものとする。

3条 (旧法再任用職員に関する経過措置)

1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、国…》 家公務員たる職員について適用すべき各般の根本基準職員の福祉及び利益を保護するための適切な措置を含む。を確立し、職員がその職務の遂行に当り、最大の能率を発揮し得るように、民主的な方法で、選択され、且つ、 の規定による改正前の 国家公務員法 第81条の4第1項 《前2条の規定は、臨時的職員その他の法律に…》 より任期を定めて任用される職員には適用しない。 の規定により 採用 され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が 施行日 以後である職員(次項において「 旧法再任用職員 」という。)に係る任用(任期の更新を除く。及び退職手当については、なお従前の例による。

4条 (任期の末日に関する特例)

1項 次の表の上欄に掲げる期間における 国家公務員法 第81条の4第3項( 国家公務員法 第81条の5第2項 《任命権者は、前項又はこの項の規定により異…》 動期間これらの規定により延長された期間を含む。が延長された管理監督職を占める職員について、前項各号に掲げる事由が引き続きあると認めるときは、人事院の承認を得て、延長された当該異動期間の末日の翌日から起 において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新 国家公務員法 第81条の4第3項中「65年」とあるのは、同表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

5条 (特定警察職員等に関する特例)

1項 施行日 から2007年3月31日までの間における 国家公務員法 第81条の4第1項及び 第81条の5第1項 《任命権者は、他の官職への降任等をすべき管…》 理監督職を占める職員について、次に掲げる事由があると認めるときは、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内当該期間内に次条第1項に規定する定年退職日以下この の規定の適用については、新 国家公務員法 第81条の4第1項 《前2条の規定は、臨時的職員その他の法律に…》 より任期を定めて任用される職員には適用しない。 中「࿸以下「 定年退職者等 」という。)」とあるのは、「(警察庁の職員であつた者のうち 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号)附則第18条の2第1項第1号に規定する特定警察職員等である者を除く。以下「 定年退職者等 」という。)」とする。

2項 厚生年金保険法 1954年法律第115号)附則第7条の3第1項第4号に規定する特定警察職員等である職員に対する次の表の上欄に掲げる期間における 国家公務員法 第81条の4第3項( 国家公務員法 第81条の5第2項 《任命権者は、前項又はこの項の規定により異…》 動期間これらの規定により延長された期間を含む。が延長された管理監督職を占める職員について、前項各号に掲げる事由が引き続きあると認めるときは、人事院の承認を得て、延長された当該異動期間の末日の翌日から起 において準用する場合を含む。)の規定の適用については、前条の規定にかかわらず、新 国家公務員法 第81条の4第3項中「65年」とあるのは、同表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

6条 (懲戒処分に関する経過措置)

1項 国家公務員法 第82条第2項前段の規定は、同項前段に規定する退職が附則第1条第2号の政令で定める日以後である職員について適用する。この場合において、同日前に同項前段に規定する 先の退職 がある職員については、当該先の退職の前の職員としての在職期間は、同項前段に規定する要請に応じた退職前の在職期間には含まれないものとする。

2項 国家公務員法 第82条第2項後段の規定は、同項後段の 定年退職者等 となった日が 施行日 以後である職員について適用する。この場合において、附則第1条第2号の政令で定める日前に同項前段に規定する退職又は 先の退職 がある職員については、同日前のこれらの退職の前の職員としての在職期間は、同項後段の定年退職者等となった日までの引き続く職員としての在職期間には含まれないものとする。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、 第23条 《法令の制定改廃に関する意見の申出 人事…》 院は、この法律の目的達成上、法令の制定又は改廃に関し意見があるときは、その意見を国会及び内閣に同時に申し出なければならない。第28条 《情勢適応の原則 この法律及び他の法律に…》 基づいて定められる職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関する基礎事項は、国会により社会一般の情勢に適応するように、随時これを変更することができる。 その変更に関しては、人事院においてこれを勧告すること 並びに第30条の規定公布の日

30条 (別に定める経過措置)

1項 第2条 《一般職及び特別職 国家公務員の職は、こ…》 れを一般職と特別職とに分つ。 一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。 特別職は、次に掲げる職員の職とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 人事官及び検査官 4 内閣法制 から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附 則(1999年7月16日法律第104号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(1999年7月30日法律第116号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1999年8月13日法律第129号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第4章、第5章、第40条第2項から第6項まで、 第41条 《受験又は任用の阻害及び情報提供の禁止 …》 試験機関に属する者その他の職員は、受験若しくは任用を阻害し、又は受験若しくは任用に不当な影響を与える目的を以て特別若しくは秘密の情報を提供してはならない。 、附則第5条、附則第6条( 国家公務員法 第82条第1項第1号 《職員が次の各号のいずれかに該当する場合に…》 は、当該職員に対し、懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。 1 この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令国家公務員倫理法第5条第3項の規定に基づく訓令及 の改正規定に係る部分を除く。)、附則第7条から 第9条 《人事官の弾劾 人事官の弾劾の裁判は、最…》 高裁判所においてこれを行う。 国会は、人事官の弾劾の訴追をしようとするときは、訴追の事由を記載した書面を最高裁判所に提出しなければならない。 国会は、前項の場合においては、同項に規定する書面の写を訴追 まで及び附則第12条の規定並びに附則第10条中 裁判所職員臨時措置法 1951年法律第299号)本則の改正規定、同法本則第1号の改正規定及び同法本則に1号を加える改正規定( 国家公務員倫理法 第10条 《設置 人事院に、国家公務員倫理審査会以…》 下「審査会」という。を置く。 から 第12条 《職権の行使 審査会の会長及び委員は、独…》 立してその職権を行う。 まで及び 第22条 《調査の端緒に係る任命権者の報告 任命権…》 者は、職員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為を行った疑いがあると思料するときは、その旨を審査会に報告しなければならない。 から 第39条 《 職員の職務に係る倫理の保持を図るため、…》 法律の規定に基づき内閣に置かれる各機関、内閣の統轄の下に行政事務をつかさどる機関として置かれる各機関及び内閣の所轄の下に置かれる機関並びに会計検査院並びに各行政執行法人以下「行政機関等」という。に、そ までの規定に係る部分に限る。)公布の日

附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

1:4号

5号 第20条 《統計報告 内閣総理大臣は、政令の定める…》 ところにより、職員の在職関係に関する統計報告の制度を定め、これを実施するものとする。 内閣総理大臣は、前項の統計報告に関し必要があるときは、関係庁に対し随時又は定期に一定の形式に基いて、所要の報告を求 国家公務員法 第5条第3項 《次の各号のいずれかに該当する者は、人事官…》 となることができない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられた者又は第4章に規定する罪を犯し、刑に処せられた者 3 第38条第2号又は第4号に該当する者 の改正規定

4条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《一般職及び特別職 国家公務員の職は、こ…》 れを一般職と特別職とに分つ。 一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。 特別職は、次に掲げる職員の職とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 人事官及び検査官 4 内閣法制 及び 第3条 《人事院 内閣の所轄の下に人事院を置く。…》 人事院は、この法律に定める基準に従つて、内閣に報告しなければならない。 人事院は、法律の定めるところに従い、給与その他の勤務条件の改善及び人事行政の改善に関する勧告、採用試験採用試験の対象官職及び を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(1999年12月22日法律第220号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、国…》 家公務員たる職員について適用すべき各般の根本基準職員の福祉及び利益を保護するための適切な措置を含む。を確立し、職員がその職務の遂行に当り、最大の能率を発揮し得るように、民主的な方法で、選択され、且つ、 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(2000年3月31日法律第22号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、国…》 家公務員たる職員について適用すべき各般の根本基準職員の福祉及び利益を保護するための適切な措置を含む。を確立し、職員がその職務の遂行に当り、最大の能率を発揮し得るように、民主的な方法で、選択され、且つ、 地方公務員等共済組合法 第82条 《年金の支払の調整 退職等年金給付以下こ…》 の項において「乙年金」という。の受給権者が他の退職等年金給付以下この項において「甲年金」という。を受ける権利を取得したため乙年金を受ける権利が消滅し、又は同1人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支 の見出し及び同条第1項の改正規定、同法第93条第1項の改正規定、同法附則第18条の次に1条を加える改正規定、同法附則第19条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第20条、附則第20条の2第1項及び第4項並びに附則第20条の3第3項及び第6項の改正規定、同法附則第24条第2項の表の改正規定、同条の次に見出し及び2条を加える改正規定、同法附則第25条第3項の改正規定(「(これらの者のうち政令で定める階級以下の階級である者に限る。以下この項及び次条第1項において同じ。)」を削る部分に限る。)、同法附則第25条の2から附則第25条の四までの改正規定、同法附則第25条の6の改正規定、同法附則第26条第2項の改正規定(「、附則第19条の規定にかかわらず」を削り、「同条の規定による退職共済年金は、支給しない」を「附則第19条及び附則第24条の2の規定は、適用しない」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定(「、附則第19条の規定にかかわらず」を削り、「同条の規定による退職共済年金は、支給しない」を「附則第19条及び附則第24条の2の規定は、適用しない」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定(「、附則第19条の規定にかかわらず」を削り、「同条の規定による退職共済年金は、支給しない」を「附則第19条及び附則第24条の2の規定は、適用しない」に改める部分に限る。)、同条第8項の改正規定並びに同法附則第26条の2から附則第27条までの改正規定並びに 第3条 《人事院 内閣の所轄の下に人事院を置く。…》 人事院は、この法律に定める基準に従つて、内閣に報告しなければならない。 人事院は、法律の定めるところに従い、給与その他の勤務条件の改善及び人事行政の改善に関する勧告、採用試験採用試験の対象官職及び 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律附則第110条第1項の改正規定並びに附則第7条、 第17条 《人事院の調査 人事院又はその指名する者…》 は、人事院の所掌する人事行政に関する事項に関し調査することができる。 人事院又は前項の規定により指名された者は、同項の調査に関し必要があるときは、証人を喚問し、又調査すべき事項に関係があると認められる 及び 第18条 《給与の支払の監理 人事院は、職員に対す…》 る給与の支払を監理する。 職員に対する給与の支払は、人事院規則又は人事院指令に反してこれを行つてはならない。 の規定2002年4月1日

附 則(2002年7月31日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1章第1節(別表第1から別表第四までを含む。並びに附則第28条第2項、 第33条第2項 《前項に規定する根本基準の実施に当たつては…》 、次に掲げる事項が確保されなければならない。 1 職員の公正な任用 2 行政需要の変化に対応するために行う優れた人材の養成及び活用 及び第3項並びに 第39条 《人事に関する不法行為の禁止 何人も、次…》 の各号のいずれかに該当する事項を実現するために、金銭その他の利益を授受し、提供し、要求し、若しくは授受を約束したり、脅迫、強制その他これに類する方法を用いたり、直接たると間接たるとを問わず、公の地位を の規定公布の日

38条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

39条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 破産法 2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、 第8条第3項 《人事官の中、2人以上が同1の政党に属する…》 こととなつた場合においては、これらの者の中1人以外の者は、内閣が両議院の同意を経て、これを罷免するものとする。 並びに 第13条 《事務総局及び予算 人事院に事務総局及び…》 法律顧問を置く。 事務総局の組織及び法律顧問に関し必要な事項は、人事院規則でこれを定める。 人事院は、毎会計年度の開始前に、次の会計年度においてその必要とする経費の要求書を国の予算に計上されるように内 において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。

12条 (罰則の適用等に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為並びに附則第2条第1項、 第3条第1項 《内閣の所轄の下に人事院を置く。 人事院は…》 、この法律に定める基準に従つて、内閣に報告しなければならない。第4条 《職員 人事院は、人事官3人をもつて、こ…》 れを組織する。 人事官のうち1人は、総裁として命ぜられる。 人事院は、事務総長及び予算の範囲内においてその職務を適切に行うため必要とする職員を任命する。 人事院は、その内部機構を管理する。 国家行政組第5条第1項 《人事官は、人格が高潔で、民主的な統治組織…》 と成績本位の原則による能率的な事務の処理に理解があり、かつ、人事行政に関し識見を有する年齢35年以上の者のうちから、両議院の同意を経て、内閣が任命する。 、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに 第6条第1項 《人事官は、任命後、人事院規則の定めるとこ…》 ろにより、最高裁判所長官の面前において、宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行つてはならない。 及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2005年5月25日法律第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 郵政民営化法 の施行の日から施行する。

59条 (国家公務員法の一部改正に伴う経過措置)

1項 旧公社の職員から引き続いて 第12条 《人事院会議 定例の人事院会議は、人事院…》 規則の定めるところにより、少なくとも1週間に一回、一定の場所において開催することを常例としなければならない。 人事院会議の議事は、すべて議事録として記録しておかなければならない。 前項の議事録は、幹事 の規定による改正前の 国家公務員法 以下この条において「 旧法 」という。第2条第2項 《一般職は、特別職に属する職以外の国家公務…》 員の一切の職を包含する。 に規定する一般職に属する国家公務員(旧公社の職員を除く。以下この条及び附則第107条において「 一般職国家公務員 」という。)となり引き続き 一般職国家公務員 として在職する者に関する 第12条 《人事院会議 定例の人事院会議は、人事院…》 規則の定めるところにより、少なくとも1週間に一回、一定の場所において開催することを常例としなければならない。 人事院会議の議事は、すべて議事録として記録しておかなければならない。 前項の議事録は、幹事 の規定による改正後の 国家公務員法 第82条第1項第1号 《職員が次の各号のいずれかに該当する場合に…》 は、当該職員に対し、懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。 1 この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令国家公務員倫理法第5条第3項の規定に基づく訓令及 及び 第84条の2 《国家公務員倫理審査会への権限の委任 人…》 事院は、前条第2項の規定による権限国家公務員倫理法又はこれに基づく命令同法第5条第3項の規定に基づく訓令及び同条第4項の規定に基づく規則を含む。に違反する行為に関して行われるものに限る。を国家公務員倫 の規定の適用については、これらの規定に規定する命令には、附則第107条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 第112条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》 以下の拘禁刑に処する。 ただし、刑法1907年法律第45号に正条があるときは、刑法による。 1 職務上不正な行為第106条の2第1項又は第106条の3第1項の規定に違反する行為を除く。次号において同じ の規定による改正前の 国家公務員倫理法 第5条第6項 《6 内閣は、国家公務員倫理規程、第3項の…》 訓令及び第4項の規則の制定又は改廃があったときは、これを国会に報告しなければならない。 の規定に基づく規則を含むものとする。旧公社の職員としての在職期間が 旧法 第82条第2項 《職員が、任命権者の要請に応じ特別職に属す…》 る国家公務員、地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事院規則で定めるものに使用される者以下この項において「特別職国家公務員等」という。と に規定する要請に応じた退職前の在職期間に含まれる一般職国家公務員についても、同様とする。

117条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の八(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び 第72条 《 削除…》 第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における 郵政民営化法 第104条 《 郵便貯金銀行については、次に掲げる日の…》 いずれか早い日以下「郵便貯金銀行に係る特定日」という。以後は、前条の規定にかかわらず、この節第106条及び第122条第3項から第5項までを除く。次条第1項において同じ。の規定を適用しない。 1 第62 に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2006年12月22日法律第118号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2007年5月25日法律第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。

8条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年6月8日法律第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2007年7月6日法律第108号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年12月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《人事院 内閣の所轄の下に人事院を置く。…》 人事院は、この法律に定める基準に従つて、内閣に報告しなければならない。 人事院は、法律の定めるところに従い、給与その他の勤務条件の改善及び人事行政の改善に関する勧告、採用試験採用試験の対象官職及び 独立行政法人通則法 第60条 《国会への報告等 行政執行法人は、政令で…》 定めるところにより、毎事業年度、常時勤務に服することを要するその職員国家公務員法第79条又は第82条の規定による休職又は停職の処分を受けた者、法令の規定により職務に専念する義務を免除された者その他の常 及び 第71条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 その違反行為をした独立行政法人の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定により主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。 2 の改正規定並びに附則第3条及び 第14条 《事務総長 事務総長は、総裁の職務執行の…》 補助者となり、その一般的監督の下に、人事院の事務上及び技術上のすべての活動を指揮監督し、人事院の職員について計画を立て、募集、配置及び指揮を行い、又、人事院会議の幹事となる。 から 第16条 《人事院規則及び人事院指令 人事院は、そ…》 の所掌事務について、法律を実施するため、又は法律の委任に基づいて、人事院規則を制定し、人事院指令を発し、及び手続を定める。 人事院は、いつでも、適宜に、人事院規則を改廃することができる。 人事院規則及 までの規定公布の日

2号 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、国…》 家公務員たる職員について適用すべき各般の根本基準職員の福祉及び利益を保護するための適切な措置を含む。を確立し、職員がその職務の遂行に当り、最大の能率を発揮し得るように、民主的な方法で、選択され、且つ、 国家公務員法 第38条第4号 《欠格条項 第38条 次の各号のいずれかに…》 該当する者は、人事院規則で定める場合を除くほか、官職に就く能力を有しない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 2 懲戒免職の処分を受け、当該 の改正規定、同法第109条の改正規定(同条第12号に係る部分を除く。)、同法第110条第1項の改正規定(同項第3号、第5号の二及び第18号に係る部分を除く。及び同法本則に2条を加える改正規定(同法第112条に係る部分に限る。)、 第3条 《人事院 内閣の所轄の下に人事院を置く。…》 人事院は、この法律に定める基準に従つて、内閣に報告しなければならない。 人事院は、法律の定めるところに従い、給与その他の勤務条件の改善及び人事行政の改善に関する勧告、採用試験採用試験の対象官職及び 独立行政法人通則法 第54条 《役員の退職管理 国家公務員法第18条の…》 2第1項、第18条の3第1項、第18条の四、第18条の5第1項、第18条の六、第106条の二第2項第3号を除く。、第106条の三、第106条の四及び第106条の16から第106条の二十七までの規定これ の次に1条を加える改正規定( 国家公務員法 第109条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第7条第3項の規定に違反して任命を受諾した者 2 第8条第3項の規定に違反して故意に人事官を罷免しなかつた閣員 3 人事官の欠員を生じた後60 及び 第112条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》 以下の拘禁刑に処する。 ただし、刑法1907年法律第45号に正条があるときは、刑法による。 1 職務上不正な行為第106条の2第1項又は第106条の3第1項の規定に違反する行為を除く。次号において同じ の準用に係る部分に限る。並びに附則第7条、 第10条 《人事官の給与 人事官の給与は、別に法律…》 で定める。附則第7条の準用に係る部分に限る。)、 第11条 《総裁 人事院総裁は、人事官の中から、内…》 閣が、これを命ずる。 人事院総裁は、院務を総理し、人事院を代表する。 人事院総裁に事故のあるとき、又は人事院総裁が欠けたときは、先任の人事官が、その職務を代行する。附則第7条の準用に係る部分に限る。及び第30条の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

3号 第2条 《一般職及び特別職 国家公務員の職は、こ…》 れを一般職と特別職とに分つ。 一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。 特別職は、次に掲げる職員の職とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 人事官及び検査官 4 内閣法制第4条 《職員 人事院は、人事官3人をもつて、こ…》 れを組織する。 人事官のうち1人は、総裁として命ぜられる。 人事院は、事務総長及び予算の範囲内においてその職務を適切に行うため必要とする職員を任命する。 人事院は、その内部機構を管理する。 国家行政組 及び 第5条 《人事官 人事官は、人格が高潔で、民主的…》 な統治組織と成績本位の原則による能率的な事務の処理に理解があり、かつ、人事行政に関し識見を有する年齢35年以上の者のうちから、両議院の同意を経て、内閣が任命する。 人事官の任免は、天皇が認証する。 次 の規定並びに次条、附則第8条、 第11条 《総裁 人事院総裁は、人事官の中から、内…》 閣が、これを命ずる。 人事院総裁は、院務を総理し、人事院を代表する。 人事院総裁に事故のあるとき、又は人事院総裁が欠けたときは、先任の人事官が、その職務を代行する。附則第8条の準用に係る部分に限る。)、 第20条 《統計報告 内閣総理大臣は、政令の定める…》 ところにより、職員の在職関係に関する統計報告の制度を定め、これを実施するものとする。 内閣総理大臣は、前項の統計報告に関し必要があるときは、関係庁に対し随時又は定期に一定の形式に基いて、所要の報告を求 から 第22条 《人事行政改善の勧告 人事院は、人事行政…》 の改善に関し、関係大臣その他の機関の長に勧告することができる。 前項の場合においては、人事院は、その旨を内閣に報告しなければならない。 まで、 第24条 《業務の報告 人事院は、毎年、国会及び内…》 閣に対し、業務の状況を報告しなければならない。 内閣は、前項の報告を公表しなければならない。第25条 《人事管理官 内閣府、デジタル庁及び各省…》 並びに政令で指定するその他の機関には、人事管理官を置かなければならない。 人事管理官は、人事に関する部局の長となり、前項の機関の長を助け、人事に関する事務を掌る。 この場合において、人事管理官は、中央第27条 《平等取扱いの原則 全て国民は、この法律…》 の適用について、平等に取り扱われ、人種、信条、性別、社会的身分、門地又は第38条第4号に該当する場合を除くほか政治的意見若しくは政治的所属関係によつて、差別されてはならない。 から第29条まで、 第33条 《任免の根本基準 職員の任用は、この法律…》 の定めるところにより、その者の受験成績、人事評価又はその他の能力の実証に基づいて行わなければならない。 前項に規定する根本基準の実施に当たつては、次に掲げる事項が確保されなければならない。 1 職員の から 第35条 《欠員補充の方法 官職に欠員を生じた場合…》 においては、その任命権者は、法律又は人事院規則に別段の定のある場合を除いては、採用、昇任、降任又は転任のいずれか1の方法により、職員を任命することができる。 但し、人事院が特別の必要があると認めて任命 まで及び 第36条 《採用の方法 職員の採用は、競争試験によ…》 るものとする。 ただし、係員の官職第34条第2項に規定する標準的な官職が係員である職制上の段階に属する官職その他これに準ずる官職として人事院規則で定めるものをいう。第45条の2第1項において同じ。以外 国と民間企業との間の人事交流に関する法律 1999年法律第224号第16条 《職務に復帰した職員に関する一般職の職員の…》 給与に関する法律の特例 交流派遣後職務に復帰した職員に関する一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号第23条第1項及び附則第6項の規定の適用については、派遣先企業において就いていた業務当 及び 第24条第1項 《この法律第2条第1項及び第5項、第3条第…》 1号及び第2号、第4条、第5条第2項及び第3項並びに第10条第2項を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員の人事交流について準用する。 この場合において、これらの規定中「 中「附則第7項」を「附則第6項」に改める改正規定に限る。)の規定並びに附則第40条中 内閣府設置法 1999年法律第89号)目次の改正規定及び同法第67条を削り、同法第68条を同法第67条とする改正規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (国家公務員の職階制に関する法律の廃止)

1項 国家公務員の職階制に関する法律(1950年法律第180号)は、廃止する。

3条 (準備行為等)

1項 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、国…》 家公務員たる職員について適用すべき各般の根本基準職員の福祉及び利益を保護するための適切な措置を含む。を確立し、職員がその職務の遂行に当り、最大の能率を発揮し得るように、民主的な方法で、選択され、且つ、 の規定による改正後の 国家公務員法 第106条の8第1項 《委員長及び委員は、人格が高潔であり、職員…》 の退職管理に関する事項に関し公正な判断をすることができ、法律又は社会に関する学識経験を有する者であつて、かつ、役職員又は自衛隊員としての前歴検察官その他の職務の特殊性を勘案して政令で定める者としての前 の規定による再就職等監視 委員会 の委員長及び委員の任命に関し必要な行為は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前においても、同項の規定の例により行うことができる。

2項 第2条 《一般職及び特別職 国家公務員の職は、こ…》 れを一般職と特別職とに分つ。 一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。 特別職は、次に掲げる職員の職とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 人事官及び検査官 4 内閣法制 の規定による改正後の 国家公務員法 第54条第1項 《内閣総理大臣は、公務の能率的な運営を確保…》 する観点から、あらかじめ、次条第1項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者と協議して職員の採用、昇任、降任及び転任に関する制度の適切かつ効果的な運用を確保するための基本的な方針以下「採用昇 に規定する 採用 昇任等基本方針の策定及び同法第70条の3第2項の政令の制定に関し必要な行為は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(以下「 第3号 施行日 」という。)前においても、同法第54条第1項及び 第70条の3第2項 《人事評価の基準及び方法に関する事項その他…》 人事評価に関し必要な事項は、人事院の意見を聴いて、政令で定める。 の規定の例により行うことができる。

4条 (営利企業への再就職の暫定的規制)

1項 施行日 から3年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、職員(職員であった者であって離職の日から起算して2年を経過していない者を含む。)は、離職前の 在職機関 離職前5年間に在職していた政令で定める国の機関、 独立行政法人通則法 第2条第2項 《2 この法律において「中期目標管理法人」…》 とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中期的な視点に立って執行することが求められるもの国立研究開発法人が行うものを除く。を国が中期的な期間について定める業務 に規定する特定独立行政法人、 郵政民営化法 2005年法律第97号第166条第1項 《公社は、この法律の施行の時において解散す…》 るものとし、承継会社等は、その時において、第163条第3項の認可を受けた実施計画同条第4項の認可があったときは、変更後の実施計画。以下「承継計画」という。において定めるところに従い、承継計画において定 の規定による解散前の日本郵政公社又は都道府県警察をいう。)と密接な関係にある営利企業として政令で定めるものの地位に就くことを承諾し、又は就いてはならない。

2項 前項の規定の適用については、次に掲げる職員は、同項に規定する職員に含まれないものとし、次に掲げる職員以外の職員が次に掲げる職員となった場合には、その時点で離職したものとみなす。

1号 常時勤務を要しない官職を占める職員( 国家公務員法 第81条の5第1項 《任命権者は、他の官職への降任等をすべき管…》 理監督職を占める職員について、次に掲げる事由があると認めるときは、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内当該期間内に次条第1項に規定する定年退職日以下この に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。

2号 臨時的職員

3号 条件付 採用 期間中の職員

3項 第1項の規定は、 国と民間企業との間の人事交流に関する法律 第20条 《官職の制限 任命権者は、前条第1項の規…》 定により交流採用をされた職員以下「交流採用職員」という。を同項の民間企業以下「交流元企業」という。に対する処分等に関する事務をその職務とする官職その他の交流元企業と密接な関係にあるものとして人事院規則 に規定する交流 採用 職員が離職後同条に規定する交流元企業の地位に就く場合には、適用しない。

4項 第1項の規定は、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて 独立行政法人通則法 第2条第1項 《この法律において「独立行政法人」とは、国…》 民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ に規定する独立行政法人その他特別の法律により設立された法人でその業務が国の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの(退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規程において、職員が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて当該法人の役員又は当該法人に使用される者となった場合に、職員としての勤続期間を当該法人の役員又は当該法人に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている法人に限る。以下この項において「退職手当通算法人」という。)の役員又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職する職員であって、当該退職手当通算法人に在職した後、特別の事情がない限り引き続いて 選考 による 採用 が予定されている者のうち政令で定めるものについては、適用しない。

5項 第1項の規定は、政令で定めるところにより、職員が所轄庁の長又は当該職員の勤務する特定独立行政法人の長(当該職員が既に離職している場合には、離職時の所轄庁の長又は離職時に勤務していた特定独立行政法人の長)の申出により内閣の承認を得た場合には、適用しない。

6項 内閣は、前項の承認の申出が、公務の公正性の確保のための基準として政令で定めるものに適合すると認める場合でなければ、同項の承認をしてはならない。

7項 内閣は、職員が第1項の政令で定める営利企業の役員の地位に就くことを承諾し、又は就こうとする場合を除き、離職前5年間に管理又は監督の地位にある職員の官職として政令で定めるものに在職した期間のない職員についての第5項の規定による承認の権限を、政令で定めるところにより、当該職員の所轄庁の長又は当該職員の勤務する特定独立行政法人の長(当該職員が既に離職している場合には、離職時の所轄庁の長又は離職時に勤務していた特定独立行政法人の長)に委任することができる。

8項 第1項の規定に違反して営利企業の地位に就いた者は、1年以下の懲役又は510,000円以下の罰金に処する。

9項 施行日 から第1項の政令で定める日までの間にした同項に規定する行為に対する罰則の適用については、同項の政令で定める日後も、なお従前の例による。

5条 (他の役職員についての依頼等の規制の特例)

1項 前条第1項に規定する政令で定める日までの間、公務の公正性の確保を図りつつ職員又は特定独立行政法人の役員(以下この項において「 役職員 」という。)の離職後の就職の援助を行うための基準として政令で定める基準に適合する場合において、政令で定める手続により内閣総理大臣の承認を得て、職員が当該承認に係る他の 役職員 又は役職員であった者を当該承認に係る営利企業等(営利企業及び営利企業以外の法人(国、国際機関、地方公共団体、特定独立行政法人及び 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第2条第2項 《2 この法律において「特定地方独立行政法…》 人」とは、地方独立行政法人第21条第2号に掲げる業務を行うものを除く。のうち、その業務の停滞が住民の生活、地域社会若しくは地域経済の安定に直接かつ著しい支障を及ぼすため、又はその業務運営における中立性 に規定する特定地方独立行政法人を除く。)をいう。以下この項及び次条において同じ。又はその子法人(当該営利企業等に財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。)を支配されている法人として政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の地位に就かせることを目的として当該営利企業等に対し、当該役職員若しくは役職員であった者に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就くことを要求し、若しくは約束するときは、 第1条 《目的 この法律は、地方独立行政法人の運…》 営の基本その他の制度の基本となる事項を定め、地方独立行政法人制度の確立並びに地方独立行政法人が公共上の見地から行う事務及び事業の確実な実施を図り、もって住民の生活の安定並びに地域社会及び地域経済の健全 の規定による改正後の 国家公務員法 次条において「 改正後の法 」という。第106条の2 《他の役職員についての依頼等の規制 職員…》 は、営利企業等営利企業及び営利企業以外の法人国、国際機関、地方公共団体、行政執行法人及び地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人を除く。をいう。以下同じ。に の規定は、適用しない。

2項 前項の規定による内閣総理大臣が承認する権限は、再就職等監視 委員会 以下「 委員会 」という。)に委任する。

3項 前項の規定により 委員会 に委任された権限は、政令で定めるところにより、再就職等 監察官 に委任することができる。

4項 委員会 が第2項の規定により委任を受けた権限に基づき行う承認(前項の規定により委任を受けた権限に基づき再就職等 監察官 が行う承認を含む。)についての 行政不服審査法 1962年法律第160号)による不服申立ては、委員会に対して行うことができる。

6条

1項 前条第1項の承認に係る 管理職職員 改正後の法 第106条の23第3項 《第1項の届出を受けた任命権者は、当該届出…》 を行つた職員が管理又は監督の地位にある職員の官職として政令で定めるものに就いている職員以下「管理職職員」という。である場合には、速やかに、当該届出に係る事項を内閣総理大臣に通知するものとする。 に規定する管理職職員をいう。)が当該承認に係る営利企業等の地位に就いた場合には、その者が離職時に在職していた府省その他の政令で定める国の機関、特定独立行政法人又は都道府県警察(以下この条において「 在職機関 」という。)は、政令で定めるところにより、その者の離職後2年間(その者が当該営利企業等の地位に就いている間に限る。)、次に掲げる事項を公表しなければならない。

1号 その者の氏名

2号 在職機関 が当該営利企業等に対して交付した補助金等( 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 1955年法律第179号第2条第1項 《この法律において「補助金等」とは、国が国…》 以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。 1 補助金 2 負担金国際条約に基く分担金を除く。 3 利子補給金 4 その他相当の反対給付を受けない給付金であつて政令で定めるもの に規定する補助金等をいう。)の総額

3号 在職機関 と当該営利企業等との間の売買、貸借、請負その他の契約の総額

4号 その他政令で定める事項

7条 (経過措置)

1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から 施行日 の前日までの間においては、 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、国…》 家公務員たる職員について適用すべき各般の根本基準職員の福祉及び利益を保護するための適切な措置を含む。を確立し、職員がその職務の遂行に当り、最大の能率を発揮し得るように、民主的な方法で、選択され、且つ、 の規定による改正後の 国家公務員法 第109条第14号 《第109条 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第7条第3項の規定に違反して任命を受諾した者 2 第8条第3項の規定に違反して故意に人事官を罷免しなかつた閣員 3 人事官の欠員を生 から第18号まで及び 第112条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》 以下の拘禁刑に処する。 ただし、刑法1907年法律第45号に正条があるときは、刑法による。 1 職務上不正な行為第106条の2第1項又は第106条の3第1項の規定に違反する行為を除く。次号において同じ における次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとし、同条第1号中「不正な行為( 第106条の2第1項 《職員は、営利企業等営利企業及び営利企業以…》 外の法人国、国際機関、地方公共団体、行政執行法人及び地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人を除く。をいう。以下同じ。に対し、他の職員若しくは行政執行法人の 又は 第106条の3第1項 《職員は、利害関係企業等営利企業等のうち、…》 職員の職務に利害関係を有するものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。に対し、離職後に当該利害関係企業等若しくはその子法人の地位に就くことを目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関 の規定に違反する行為を除く。次号において同じ。)」とあるのは、「不正な行為」とする。

1号 再就職者職員であった者であって離職後に営利企業等の地位に就いている者のうち、退職手当通算予定職員(任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ引き続いて退職手当通算法人( 独立行政法人通則法 第2条第1項 《この法律において「独立行政法人」とは、国…》 民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ に規定する独立行政法人その他特別の法律により設立された法人でその業務が国の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの(退職手当その他これに相当する給付に関する規程において、職員が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて当該法人の役員又は当該法人に使用される者となった場合に、職員としての勤続期間を当該法人の役員又は当該法人に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている法人に限る。)をいう。以下同じ。)の役員又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職することとなる職員であって、当該退職手当通算法人に在職した後、特別の事情がない限り引き続いて 選考 による 採用 が予定されている者のうち政令で定めるものをいう。)であった者であって引き続いて退職手当通算法人の地位に就いている者以外の者

2号 局等組織 国家行政組織法 1948年法律第120号第7条第1項 《省には、その所掌事務を遂行するため、官房…》 及び局を置く。 に規定する官房若しくは局、同法第8条の2に規定する施設等機関その他これらに準ずる国の部局若しくは機関として政令で定めるもの、これらに相当する特定独立行政法人の組織として政令で定めるもの又は都道府県警察

3号 役職員 職員又は特定独立行政法人の役員

4号 契約等事務 国、特定独立行政法人若しくは都道府県と営利企業等(再就職者が現にその地位に就いているものに限る。)若しくはその子法人との間で締結される売買、貸借、請負その他の契約又は当該営利企業等若しくはその子法人に対して行われる 行政手続法 1993年法律第88号第2条第2号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律、法律に基づく命令告示を含む。、条例及び地方公共団体の執行機関の規則規程を含む。以下「規則」という。をいう。 2 処分 行政庁の処分 に規定する処分に関する事務

5号 営利企業等営利企業及び営利企業以外の法人(国、国際機関、地方公共団体、特定独立行政法人及び 地方独立行政法人法 第2条第2項 《2 この法律において「特定地方独立行政法…》 人」とは、地方独立行政法人第21条第2号に掲げる業務を行うものを除く。のうち、その業務の停滞が住民の生活、地域社会若しくは地域経済の安定に直接かつ著しい支障を及ぼすため、又はその業務運営における中立性 に規定する特定地方独立行政法人を除く。

6号 局長等としての在職機関 国家行政組織法 第6条 《 委員会の長は、委員長とし、庁の長は、長…》 官とする。 に規定する長官、同法第18条第1項に規定する事務次官、同法第21条第1項に規定する事務局長若しくは局長の職又はこれらに準ずる職であって政令で定めるものに就いていた時に在職していた府省その他の政令で定める国の機関、特定独立行政法人又は都道府県警察

7号 子法人営利企業等に財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。)を支配されている法人として政令で定めるもの

8条

1項 第3号施行日 から起算して3年間は、 第2条 《一般職及び特別職 国家公務員の職は、こ…》 れを一般職と特別職とに分つ。 一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。 特別職は、次に掲げる職員の職とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 人事官及び検査官 4 内閣法制 の規定による改正後の 国家公務員法 以下この条において「 改正後の法 」という。第27条 《平等取扱いの原則 全て国民は、この法律…》 の適用について、平等に取り扱われ、人種、信条、性別、社会的身分、門地又は第38条第4号に該当する場合を除くほか政治的意見若しくは政治的所属関係によつて、差別されてはならない。 の二並びに 第58条第1項 《職員の昇任及び転任職員の幹部職への任命に…》 該当するものを除く。は、任命権者が、職員の人事評価に基づき、任命しようとする官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとする官職についての適性を有すると認められる者 及び第2項の規定の適用については、 改正後の法 第27条 《平等取扱いの原則 全て国民は、この法律…》 の適用について、平等に取り扱われ、人種、信条、性別、社会的身分、門地又は第38条第4号に該当する場合を除くほか政治的意見若しくは政治的所属関係によつて、差別されてはならない。 の二中「 第58条第3項 《国際機関又は民間企業に派遣されていたこと…》 等の事情により、人事評価が行われていない職員の昇任、降任及び転任職員の幹部職への任命に該当するものを除く。については、前2項の規定にかかわらず、任命権者が、人事評価以外の能力の実証に基づき、任命しよう に規定する場合を除くほか、人事評価」とあり、並びに改正後の法第58条第1項及び第2項中「人事評価」とあるのは、「人事評価又はその他の能力の実証」とする。

2項 第2条 《一般職及び特別職 国家公務員の職は、こ…》 れを一般職と特別職とに分つ。 一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。 特別職は、次に掲げる職員の職とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 人事官及び検査官 4 内閣法制 の規定による改正前の 国家公務員法 以下この条において「 改正前の法 」という。第72条第1項 《削除…》 の規定により 第3号施行日 前の直近の勤務成績の評定が行われた日から起算して1年を経過する日までの間は、 改正後の法 第3章第4節の規定にかかわらず、所轄庁の長( 第4条 《職員 人事院は、人事官3人をもつて、こ…》 れを組織する。 人事官のうち1人は、総裁として命ぜられる。 人事院は、事務総長及び予算の範囲内においてその職務を適切に行うため必要とする職員を任命する。 人事院は、その内部機構を管理する。 国家行政組 の規定による改正後の 独立行政法人通則法 第59条第2項 《2 職員に関する国家公務員法の適用につい…》 ては、同法第2条第6項中「政府」とあるのは「独立行政法人通則法第2条第4項に規定する行政執行法人࿸以下「行政執行法人」という。」と、同条第7項中「政府又はその機関」とあるのは「行政執行法人」と、同法第 の規定により読み替えて適用する改正後の法第70条の3第1項の規定により人事評価を行う特定独立行政法人の長を含む。)は、なお従前の例により、勤務成績の評定を行うことができる。

3項 任命権者が、職員をその職員が現に任命されている官職の置かれる機関と規模の異なる他の機関(管轄区域の単位を同じくする機関(職員が現に任命されている官職の置かれる機関が 国家行政組織法 第8条の2 《施設等機関 第3条の国の行政機関には、…》 法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、試験研究機関、検査検定機関、文教研修施設これらに類する機関及び施設を含む。、医療更生施設、矯正収容施設及び作業施設を置くことができる。 に規定する施設等機関である場合にあっては、同条に規定する同種の機関)に限る。)に置かれる官職(当該任命されている官職より一段階上位又は一段階下位の職制上の段階に属する官職に限る。)に任命する場合において、当該任命が従前の例によれば 昇任 又は 降任 に該当しないときは、当分の間、 改正後の法 第34条第1項 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 採用 :dfn: 職員以外の者を官職に任命すること臨時的任用を除く。をいう。 2 昇任 :dfn: 職員をその職員が現に任命されている官職より上位の職制上の の規定にかかわらず、これを同項第4号に規定する 転任 とみなす。

4項 第3号施行日 前に 改正前の法 第50条 《名簿の作成 採用試験による職員の採用に…》 ついては、人事院規則の定めるところにより、採用候補者名簿を作成するものとする。 の規定により作成された 採用 候補者名簿であって附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に効力を有するものについては、 改正後の法 第50条 《名簿の作成 採用試験による職員の採用に…》 ついては、人事院規則の定めるところにより、採用候補者名簿を作成するものとする。 の規定により作成された採用候補者名簿とみなす。

5項 第3号施行日 前に 改正前の法 によって行われた不利益処分に関する説明書の交付、不服申立て及び調査については、なお従前の例による。

9条

1項 施行日 前に 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、国…》 家公務員たる職員について適用すべき各般の根本基準職員の福祉及び利益を保護するための適切な措置を含む。を確立し、職員がその職務の遂行に当り、最大の能率を発揮し得るように、民主的な方法で、選択され、且つ、 の規定による改正前の 国家公務員法 以下この条において「 改正前の法 」という。第103条第3項 《営利企業について、株式所有の関係その他の…》 関係により、当該企業の経営に参加し得る地位にある職員に対し、人事院は、人事院規則の定めるところにより、株式所有の関係その他の関係について報告を徴することができる。 の規定によりされた人事院の承認(同条第2項の規定に係るものに限る。)は、附則第4条第5項の規定によりされた内閣の承認とみなす。

2項 この法律の施行の際現に人事院にされている 改正前の法 第103条第3項 《営利企業について、株式所有の関係その他の…》 関係により、当該企業の経営に参加し得る地位にある職員に対し、人事院は、人事院規則の定めるところにより、株式所有の関係その他の関係について報告を徴することができる。 の規定による承認(同条第2項の規定に係るものに限る。)の申出は、内閣にされた附則第4条第5項の規定による承認の申出とみなす。

3項 人事院がした 改正前の法 第103条第3項 《営利企業について、株式所有の関係その他の…》 関係により、当該企業の経営に参加し得る地位にある職員に対し、人事院は、人事院規則の定めるところにより、株式所有の関係その他の関係について報告を徴することができる。 の承認の処分(同条第2項の規定に係るものに限る。)に関する事項であって、同条第9項の規定による報告が行われていないものについては、なお従前の例による。

10条 (行政執行法人等の役員への準用)

1項 附則第4条(第3項及び第7項を除く。)、 第5条 《人事官 人事官は、人格が高潔で、民主的…》 な統治組織と成績本位の原則による能率的な事務の処理に理解があり、かつ、人事行政に関し識見を有する年齢35年以上の者のうちから、両議院の同意を経て、内閣が任命する。 人事官の任免は、天皇が認証する。 次 から 第7条 《任期 人事官の任期は、4年とする。 但…》 し、補欠の人事官は、前任者の残任期間在任する。 人事官は、これを再任することができる。 但し、引き続き12年を超えて在任することはできない。 人事官であつた者は、退職後一間年は、人事院の官職以外の官職 まで、前条(第3項を除く。及び附則第12条の規定は、 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第2条第4項 《4 この法律において「行政執行法人」とは…》 、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、国の行政事務と密接に関連して行われる国の指示その他の国の相当な関与の下に確実に執行することが求められるものを国が事業年度ごとに定める業務運営に関する目標を達成 に規定する 行政執行法人 の役員(非常勤の者を除く。以下この条において同じ。)若しくは役員であった者又は 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)による改正前の 独立行政法人通則法 第2条第2項 《2 この法律において「中期目標管理法人」…》 とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中期的な視点に立って執行することが求められるもの国立研究開発法人が行うものを除く。を国が中期的な期間について定める業務 に規定する特定独立行政法人の役員であった者について準用する。この場合において、附則第4条第2項及び第6項中「前項」とあるのは「附則第10条において準用する前項」と、同条第2項中「次に掲げる職員は、同項に規定する職員に含まれないものとし、次に掲げる職員以外の職員が次に掲げる職員となった場合には、その時点で離職したものとみなす」とあるのは「常勤の役員が非常勤の役員となった場合には離職したものとみなすものとし、次に掲げる職員としての在職は、役員の離職前の在職に該当しないものとする」と、同条第4項、第5項、第8項及び第9項中「第1項の」とあるのは「附則第10条において準用する第1項の」と、同条第4項中「 選考 による 採用 」とあるのは「任命」と、同条第5項中「所轄庁の長又は当該職員の勤務する特定独立行政法人の長」とあるのは「任命権者」と、「離職時の所轄庁の長又は離職時に勤務していた特定独立行政法人の長」とあるのは「当該役員の任命権者又はこれに相当する役員の任命権者」と、附則第5条第1項中「前条第1項」とあるのは「附則第10条において準用する前条第1項」と、同項及び附則第7条中「 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、国…》 家公務員たる職員について適用すべき各般の根本基準職員の福祉及び利益を保護するための適切な措置を含む。を確立し、職員がその職務の遂行に当り、最大の能率を発揮し得るように、民主的な方法で、選択され、且つ、 の」とあるのは「 第3条 《人事院 内閣の所轄の下に人事院を置く。…》 人事院は、この法律に定める基準に従つて、内閣に報告しなければならない。 人事院は、法律の定めるところに従い、給与その他の勤務条件の改善及び人事行政の改善に関する勧告、採用試験採用試験の対象官職及び の規定による改正後の 独立行政法人通則法 第54条の2第1項において準用する 第1条 《目的等 この法律は、独立行政法人の運営…》 の基本その他の制度の基本となる共通の事項を定め、各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律以下「個別法」という。と相まって、独立行政法人制度の確立並びに独立行政法人が公共上の見地 の」と、附則第7条中「同条第1号」とあるのは「 第3条 《人事院 内閣の所轄の下に人事院を置く。…》 人事院は、この法律に定める基準に従つて、内閣に報告しなければならない。 人事院は、法律の定めるところに従い、給与その他の勤務条件の改善及び人事行政の改善に関する勧告、採用試験採用試験の対象官職及び の規定による改正後の 独立行政法人通則法 第54条の2第1項において準用する 第1条 《目的等 この法律は、独立行政法人の運営…》 の基本その他の制度の基本となる共通の事項を定め、各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律以下「個別法」という。と相まって、独立行政法人制度の確立並びに独立行政法人が公共上の見地 の規定による改正後の 国家公務員法 第112条第1号 《第112条 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、3年以下の拘禁刑に処する。 ただし、刑法1907年法律第45号に正条があるときは、刑法による。 1 職務上不正な行為第106条の2第1項又は第106条の3第1項の規定に違反する行為を除く。次号に 」と、同条第1号中「退職手当通算予定職員」とあるのは「退職手当通算予定役員」と、「選考による採用」とあるのは「任命」と、前条第1項中「 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、国…》 家公務員たる職員について適用すべき各般の根本基準職員の福祉及び利益を保護するための適切な措置を含む。を確立し、職員がその職務の遂行に当り、最大の能率を発揮し得るように、民主的な方法で、選択され、且つ、 の規定による改正前の 国家公務員法 」とあるのは「 第3条 《人事院 内閣の所轄の下に人事院を置く。…》 人事院は、この法律に定める基準に従つて、内閣に報告しなければならない。 人事院は、法律の定めるところに従い、給与その他の勤務条件の改善及び人事行政の改善に関する勧告、採用試験採用試験の対象官職及び の規定による改正前の 独立行政法人通則法 」と、同項及び同条第2項中「 第103条第3項 《営利企業について、株式所有の関係その他の…》 関係により、当該企業の経営に参加し得る地位にある職員に対し、人事院は、人事院規則の定めるところにより、株式所有の関係その他の関係について報告を徴することができる。 」とあるのは「 第54条第4項 《内閣総理大臣は、第1項の規定による閣議の…》 決定があつたときは、遅滞なく、採用昇任等基本方針を公表しなければならない。 ただし書」と、「承認(同条第2項の規定に係るものに限る。)」とあるのは「承認」と、「附則第4条第5項」とあるのは「附則第10条において準用する附則第4条第5項」と、附則第12条第1項中「 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、国…》 家公務員たる職員について適用すべき各般の根本基準職員の福祉及び利益を保護するための適切な措置を含む。を確立し、職員がその職務の遂行に当り、最大の能率を発揮し得るように、民主的な方法で、選択され、且つ、 の」とあるのは「 独立行政法人通則法 第54条第1項 《国家公務員法第18条の2第1項、第18条…》 の3第1項、第18条の四、第18条の5第1項、第18条の六、第106条の二第2項第3号を除く。、第106条の三、第106条の四及び第106条の16から第106条の二十七までの規定これらの規定に係る罰則 において準用する 第1条 《目的等 この法律は、独立行政法人の運営…》 の基本その他の制度の基本となる共通の事項を定め、各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律以下「個別法」という。と相まって、独立行政法人制度の確立並びに独立行政法人が公共上の見地 の」と、同条第2項中「 国家公務員法 」とあるのは「 独立行政法人通則法 第54条の2第1項において準用する 国家公務員法 」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

11条 (裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員等への準用)

1項 附則第4条(第3項を除く。)、 第5条 《人事官 人事官は、人格が高潔で、民主的…》 な統治組織と成績本位の原則による能率的な事務の処理に理解があり、かつ、人事行政に関し識見を有する年齢35年以上の者のうちから、両議院の同意を経て、内閣が任命する。 人事官の任免は、天皇が認証する。 次 から 第7条 《任期 人事官の任期は、4年とする。 但…》 し、補欠の人事官は、前任者の残任期間在任する。 人事官は、これを再任することができる。 但し、引き続き12年を超えて在任することはできない。 人事官であつた者は、退職後一間年は、人事院の官職以外の官職 まで、 第8条 《退職及び罷免 人事官は、左の各号の1に…》 該当する場合を除く外、その意に反して罷免されることがない。 1 第5条第3項各号の1に該当するに至つた場合 2 国会の訴追に基き、公開の弾劾手続により罷免を可とすると決定された場合 3 任期が満了して 及び 第9条 《人事官の弾劾 人事官の弾劾の裁判は、最…》 高裁判所においてこれを行う。 国会は、人事官の弾劾の訴追をしようとするときは、訴追の事由を記載した書面を最高裁判所に提出しなければならない。 国会は、前項の場合においては、同項に規定する書面の写を訴追第3項を除く。並びに次条の規定は、裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員並びに当該裁判所職員であった者について準用する。この場合において、これらの規定(附則第6条(第4号を除く。)を除く。)中「政令」とあるのは「最高裁判所規則」と、「内閣」、「内閣総理大臣」又は「人事院」とあるのは「最高裁判所」と、附則第4条第2項第1号中「 国家公務員法 」とあるのは「 裁判所職員臨時措置法 1951年法律第299号)において準用する 国家公務員法 」と、同条第5項及び第7項中「所轄庁の長又は当該職員の勤務する特定独立行政法人の長」とあり、及び「所轄庁の長又は離職時に勤務していた特定独立行政法人の長」とあり、並びに附則第8条第2項中「所轄庁の長( 第4条 《職員 人事院は、人事官3人をもつて、こ…》 れを組織する。 人事官のうち1人は、総裁として命ぜられる。 人事院は、事務総長及び予算の範囲内においてその職務を適切に行うため必要とする職員を任命する。 人事院は、その内部機構を管理する。 国家行政組 の規定による改正後の 独立行政法人通則法 第59条第2項 《2 職員に関する国家公務員法の適用につい…》 ては、同法第2条第6項中「政府」とあるのは「独立行政法人通則法第2条第4項に規定する行政執行法人࿸以下「行政執行法人」という。」と、同条第7項中「政府又はその機関」とあるのは「行政執行法人」と、同法第 の規定により読み替えて適用する 改正後の法 第70条の3第1項 《職員の執務については、その所轄庁の長は、…》 定期的に人事評価を行わなければならない。 の規定により人事評価を行う特定独立行政法人の長を含む。)」とあるのは「任命権者又はその委任を受けた者」と、附則第5条第1項及び 第7条 《任期 人事官の任期は、4年とする。 但…》 し、補欠の人事官は、前任者の残任期間在任する。 人事官は、これを再任することができる。 但し、引き続き12年を超えて在任することはできない。 人事官であつた者は、退職後一間年は、人事院の官職以外の官職 並びに次条第1項中「 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、国…》 家公務員たる職員について適用すべき各般の根本基準職員の福祉及び利益を保護するための適切な措置を含む。を確立し、職員がその職務の遂行に当り、最大の能率を発揮し得るように、民主的な方法で、選択され、且つ、 の規定による改正後の 国家公務員法 」とあるのは「 裁判所職員臨時措置法 において準用する 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、国…》 家公務員たる職員について適用すべき各般の根本基準職員の福祉及び利益を保護するための適切な措置を含む。を確立し、職員がその職務の遂行に当り、最大の能率を発揮し得るように、民主的な方法で、選択され、且つ、 の規定による改正後の 国家公務員法 」と、附則第5条第2項中「再就職等監視 委員会 」とあるのは「裁判所職員再就職等監視委員会」と、附則第6条中「その者が離職時に在職していた府省その他の政令で定める国の機関、特定独立行政法人又は都道府県警察」とあるのは「最高裁判所規則で定める裁判所」と、「政令で定めるところ」とあるのは「最高裁判所規則で定めるところ」と、附則第8条第1項中「 第2条 《一般職及び特別職 国家公務員の職は、こ…》 れを一般職と特別職とに分つ。 一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。 特別職は、次に掲げる職員の職とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 人事官及び検査官 4 内閣法制 の規定による改正後の 国家公務員法 」とあるのは「 裁判所職員臨時措置法 において準用する 第2条 《一般職及び特別職 国家公務員の職は、こ…》 れを一般職と特別職とに分つ。 一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。 特別職は、次に掲げる職員の職とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 人事官及び検査官 4 内閣法制 の規定による改正後の 国家公務員法 」と、同条第2項中「 第2条 《一般職及び特別職 国家公務員の職は、こ…》 れを一般職と特別職とに分つ。 一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。 特別職は、次に掲げる職員の職とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 人事官及び検査官 4 内閣法制 の規定による改正前の 国家公務員法 」とあるのは「 裁判所職員臨時措置法 において準用する 第2条 《一般職及び特別職 国家公務員の職は、こ…》 れを一般職と特別職とに分つ。 一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。 特別職は、次に掲げる職員の職とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 人事官及び検査官 4 内閣法制 の規定による改正前の 国家公務員法 」と、同条第3項中「機関(職員が現に任命されている官職の置かれる機関が 国家行政組織法 第8条の2 《施設等機関 第3条の国の行政機関には、…》 法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、試験研究機関、検査検定機関、文教研修施設これらに類する機関及び施設を含む。、医療更生施設、矯正収容施設及び作業施設を置くことができる。 に規定する施設等機関である場合にあっては、同条に規定する同種の機関)」とあるのは「機関」と、附則第9条第1項中「 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、国…》 家公務員たる職員について適用すべき各般の根本基準職員の福祉及び利益を保護するための適切な措置を含む。を確立し、職員がその職務の遂行に当り、最大の能率を発揮し得るように、民主的な方法で、選択され、且つ、 の規定による改正前の 国家公務員法 」とあるのは「 裁判所職員臨時措置法 において準用する 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、国…》 家公務員たる職員について適用すべき各般の根本基準職員の福祉及び利益を保護するための適切な措置を含む。を確立し、職員がその職務の遂行に当り、最大の能率を発揮し得るように、民主的な方法で、選択され、且つ、 の規定による改正前の 国家公務員法 」と、次条第2項中「 国家公務員法 」とあるのは「 裁判所職員臨時措置法 において準用する 国家公務員法 」と読み替えるものとする。

12条 (公益社団法人等に関する経過措置等)

1項 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、国…》 家公務員たる職員について適用すべき各般の根本基準職員の福祉及び利益を保護するための適切な措置を含む。を確立し、職員がその職務の遂行に当り、最大の能率を発揮し得るように、民主的な方法で、選択され、且つ、 の規定による改正後の 国家公務員法 第106条の24第1項第4号 《管理職職員であつた者退職手当通算離職者を…》 除く。次項において同じ。は、離職後2年間、次に掲げる法人の役員その他の地位であつて政令で定めるものに就こうとする場合前条第1項の規定により政令で定める事項を届け出た場合を除く。には、あらかじめ、政令で に規定する公益社団法人又は公益財団法人には、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 2006年法律第50号第42条第1項 《第40条第1項又は前条第1項の規定により…》 存続する一般社団法人又は一般財団法人であって第106条第1項第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。の登記をしていないもの以下それぞれ「特例社団法人」又は「特例財団法人」という。について に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。

2項 施行日 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 2006年法律第49号)の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における 国家公務員法 の規定の適用については、同法第106条の24第1項第4号中「公益社団法人又は公益財団法人」とあるのは「 民法 1896年法律第89号第34条 《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》 定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 の規定により設立された法人」と、同法第108条の四中「 民法 1896年法律第89号)」とあるのは「 民法 」とする。

13条 (全国健康保険協会の設立に際しての職員の採用に関する特例)

1項 施行日 が2008年10月1日前である場合には、施行日から2008年9月30日までの間は、 健康保険法 等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)附則第15条第2項又は第3項の規定により全国健康保険協会の職員の 採用 に関して行う事務については、 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、国…》 家公務員たる職員について適用すべき各般の根本基準職員の福祉及び利益を保護するための適切な措置を含む。を確立し、職員がその職務の遂行に当り、最大の能率を発揮し得るように、民主的な方法で、選択され、且つ、 の規定による改正後の 国家公務員法 第106条の2第1項 《職員は、営利企業等営利企業及び営利企業以…》 外の法人国、国際機関、地方公共団体、行政執行法人及び地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人を除く。をいう。以下同じ。に対し、他の職員若しくは行政執行法人の の規定は、適用しない。

14条 (処分等の効力)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

15条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

16条 (その他の経過措置の人事院規則等への委任)

1項 附則第4条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、人事院規則(人事院の所掌する事項以外の事項については、政令)で定める。

2項 裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員並びに当該裁判所職員であった者に関する前項の規定の適用については、同項中「人事院規則(人事院の所掌する事項以外の事項については、政令)」とあるのは、「最高裁判所規則」とする。

17条 (見直し)

1項 政府は、 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、国…》 家公務員たる職員について適用すべき各般の根本基準職員の福祉及び利益を保護するための適切な措置を含む。を確立し、職員がその職務の遂行に当り、最大の能率を発揮し得るように、民主的な方法で、選択され、且つ、 の規定による改正後の 国家公務員法 第18条の7第1項 《内閣府に、官民人材交流センターを置く。…》 の規定により設置された官民人材交流 センター について、この法律の施行後5年を経過した場合において、その体制を見直し、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2012年5月8日法律第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、国…》 家公務員たる職員について適用すべき各般の根本基準職員の福祉及び利益を保護するための適切な措置を含む。を確立し、職員がその職務の遂行に当り、最大の能率を発揮し得るように、民主的な方法で、選択され、且つ、 の規定( 郵政民営化法 目次中「/第6章郵便事業株式会社/第1節設立等( 第70条 《違法の支払に対する措置 人事院は、給与…》 の支払が、法令、人事院規則又は人事院指令に違反してなされたことを発見した場合には、自己の権限に属する事項については自ら適当な措置をなす外、必要があると認めるときは、事の性質に応じて、これを会計検査院に第72条 《 削除…》 )/第2節設立に関する郵便事業株式会社法等の特例( 第73条 《能率増進計画 内閣総理大臣及び関係庁の…》 長は、職員の勤務能率の発揮及び増進のために、次に掲げる事項について計画を樹立し、その実施に努めなければならない。 1 職員の保健に関する事項 2 職員のレクリエーションに関する事項 3 職員の安全保持第74条 《分限、懲戒及び保障の根本基準 すべて職…》 員の分限、懲戒及び保障については、公正でなければならない。 前項に規定する根本基準の実施につき必要な事項は、この法律に定めるものを除いては、人事院規則でこれを定める。 )/第3節移行期間中の業務に関する特例等( 第75条 《身分保障 職員は、法律又は人事院規則で…》 定める事由による場合でなければ、その意に反して、降任され、休職され、又は免職されることはない。 職員は、この法律又は人事院規則で定める事由に該当するときは、降給されるものとする。第78条 《本人の意に反する降任及び免職の場合 職…》 員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、人事院規則の定めるところにより、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。 1 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績 )/第7章郵便局株式会社/」を「/第6章削除/第7章日本郵便株式会社/」に改める改正規定、同法第19条第1項第1号及び第2号、 第26条 《 削除…》 第61条第1号 《休職、復職、退職及び免職 第61条 職員…》 の休職、復職、退職及び免職は任命権者が、この法律及び人事院規則に従い、これを行う。 並びに第6章の改正規定、同法中「第7章郵便局株式会社」を「第7章日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第79条第3項第2号及び 第83条第1項 《停職の期間は、1年をこえない範囲内におい…》 て、人事院規則でこれを定める。 の改正規定、同法第90条から 第93条 《公務傷病に対する補償 職員が公務に基き…》 死亡し、又は負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくはこれに起因して死亡した場合における、本人及びその直接扶養する者がこれによつて受ける損害に対し、これを補償する制度が樹立し実施せられなければならない。 までの改正規定、同法第105条第1項、同項第2号及び 第110条第1項第2号 《次の各号のいずれかに該当する者は、3年以…》 下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第2条第6項の規定に違反した者 2 第17条第2項第18条の3第2項において準用する場合を含む。次号及び第4号において同じ。の規定による証人 ホの改正規定、同法第110条の次に1条を加える改正規定、同法第135条第1項、同項第2号及び第138条第2項第4号の改正規定、同法第138条の次に1条を加える改正規定、同法第11章に1節を加える改正規定(第176条の5に係る部分に限る。)、同法第180条第1項第1号及び第2号並びに第196条の改正規定(第12号を削る部分を除く。並びに同法附則第2条第2号の改正規定を除く。)、 第2条 《一般職及び特別職 国家公務員の職は、こ…》 れを一般職と特別職とに分つ。 一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。 特別職は、次に掲げる職員の職とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 人事官及び検査官 4 内閣法制 のうち 日本郵政株式会社法 附則第2条及び 第3条 《人事院 内閣の所轄の下に人事院を置く。…》 人事院は、この法律に定める基準に従つて、内閣に報告しなければならない。 人事院は、法律の定めるところに従い、給与その他の勤務条件の改善及び人事行政の改善に関する勧告、採用試験採用試験の対象官職及び の改正規定、 第5条 《人事官 人事官は、人格が高潔で、民主的…》 な統治組織と成績本位の原則による能率的な事務の処理に理解があり、かつ、人事行政に関し識見を有する年齢35年以上の者のうちから、両議院の同意を経て、内閣が任命する。 人事官の任免は、天皇が認証する。 次第2号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第4条、 第6条 《宣誓及び服務 人事官は、任命後、人事院…》 規則の定めるところにより、最高裁判所長官の面前において、宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行つてはならない。 第3章第7節の規定は、人事官にこれを準用する。第10条 《人事官の給与 人事官の給与は、別に法律…》 で定める。第14条 《事務総長 事務総長は、総裁の職務執行の…》 補助者となり、その一般的監督の下に、人事院の事務上及び技術上のすべての活動を指揮監督し、人事院の職員について計画を立て、募集、配置及び指揮を行い、又、人事院会議の幹事となる。 及び 第18条 《給与の支払の監理 人事院は、職員に対す…》 る給与の支払を監理する。 職員に対する給与の支払は、人事院規則又は人事院指令に反してこれを行つてはならない。 の規定、附則第38条の規定( 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2005年法律第102号)附則第2条第1項、 第49条 《採用試験の時期及び場所 採用試験の時期…》 及び場所は、国内の受験資格者が、無理なく受験することができるように、これを定めなければならない。第55条 《任命権者 任命権は、法律に別段の定めの…》 ある場合を除いては、内閣、各大臣内閣総理大臣及び各省大臣をいう。以下同じ。、会計検査院長及び人事院総裁並びに宮内庁長官及び各外局の長に属するものとする。 これらの機関の長の有する任命権は、その部内の機 及び第79条第2項の改正規定、附則第90条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第91条及び 第95条 《補償制度の立案及び実施の責務 人事院は…》 、なるべくすみやかに、補償制度の研究を行い、その成果を国会及び内閣に提出するとともに、その計画を実施しなければならない。 の改正規定を除く。)、附則第40条から 第44条 《受験の資格要件 人事院は、人事院規則に…》 より、受験者に必要な資格として官職に応じ、その職務の遂行に欠くことのできない最小限度の客観的且つ画一的な要件を定めることができる。 までの規定、附則第45条中 総務省設置法 1999年法律第91号第3条 《任務 総務省は、行政の基本的な制度の管…》 及び運営を通じた行政の総合的かつ効率的な実施の確保、地方自治の本旨の実現及び民主政治の基盤の確立、自立的な地域社会の形成、国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡協調、情報の電磁的方式による適正 及び 第4条第79号 《所掌事務 第4条 総務省は、前条第1項の…》 任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の の改正規定並びに附則第46条及び 第47条 《採用試験の告知 採用試験の告知は、公告…》 によらなければならない。 前項の告知には、その採用試験に係る官職についての職務及び責任の概要及び給与、受験の資格要件、採用試験の時期及び場所、願書の入手及び提出の場所、時期及び手続その他の必要な受験手 の規定は、公布の日から施行する。

46条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

47条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2012年6月27日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2012年8月22日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 次条並びに附則第3条、 第28条 《情勢適応の原則 この法律及び他の法律に…》 基づいて定められる職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関する基礎事項は、国会により社会一般の情勢に適応するように、随時これを変更することができる。 その変更に関しては、人事院においてこれを勧告すること 、第159条及び第160条の規定公布の日

160条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2013年5月31日法律第22号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2013年12月4日法律第89号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《一般職及び特別職 国家公務員の職は、こ…》 れを一般職と特別職とに分つ。 一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。 特別職は、次に掲げる職員の職とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 人事官及び検査官 4 内閣法制 から 第4条 《職員 人事院は、人事官3人をもつて、こ…》 れを組織する。 人事官のうち1人は、総裁として命ぜられる。 人事院は、事務総長及び予算の範囲内においてその職務を適切に行うため必要とする職員を任命する。 人事院は、その内部機構を管理する。 国家行政組 までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年4月18日法律第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次条及び附則第39条から 第42条 《採用試験の実施 採用試験は、この法律に…》 基づく命令で定めるところにより、これを行う。 までの規定公布の日

2号 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、国…》 家公務員たる職員について適用すべき各般の根本基準職員の福祉及び利益を保護するための適切な措置を含む。を確立し、職員がその職務の遂行に当り、最大の能率を発揮し得るように、民主的な方法で、選択され、且つ、 国家公務員法 の目次の改正規定(「第7款 幹部候補育成課程 第61条の9 《運用の基準 内閣総理大臣、各省大臣自衛…》 隊法第31条第1項の規定により自衛隊員の任免について権限を有する防衛大臣を含む。、会計検査院長、人事院総裁その他機関の長であつて政令で定めるもの以下この条及び次条において「各大臣等」という。は、幹部職第61条 《休職、復職、退職及び免職 職員の休職、…》 復職、退職及び免職は任命権者が、この法律及び人事院規則に従い、これを行う。 の十一)」に係る部分に限る。及び同法第3章第2節に2款を加える改正規定(同節第7款に係る部分に限る。)この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から起算して3月を経過する日

3号 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、国…》 家公務員たる職員について適用すべき各般の根本基準職員の福祉及び利益を保護するための適切な措置を含む。を確立し、職員がその職務の遂行に当り、最大の能率を発揮し得るように、民主的な方法で、選択され、且つ、 国家公務員法 第106条の8第1項 《委員長及び委員は、人格が高潔であり、職員…》 の退職管理に関する事項に関し公正な判断をすることができ、法律又は社会に関する学識経験を有する者であつて、かつ、役職員又は自衛隊員としての前歴検察官その他の職務の特殊性を勘案して政令で定める者としての前 の改正規定、同法第106条の10第3号の改正規定及び同法第106条の14第5項の改正規定に限る。)、 第3条 《人事院 内閣の所轄の下に人事院を置く。…》 人事院は、この法律に定める基準に従つて、内閣に報告しなければならない。 人事院は、法律の定めるところに従い、給与その他の勤務条件の改善及び人事行政の改善に関する勧告、採用試験採用試験の対象官職及び 国と民間企業との間の人事交流に関する法律 第24条 《防衛省の職員への準用等 この法律第2条…》 第1項及び第5項、第3条第1号及び第2号、第4条、第5条第2項及び第3項並びに第10条第2項を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員の人事交流について準用する。 この場合 の改正規定(同条第4項中「第6項」を「次項」に改める部分、同条第5項を削る部分及び同条第6項を同条第5項とする部分に限る。)に限る。及び 第17条 《職務に復帰した職員等に関する国家公務員退…》 職手当法の特例 交流派遣後職務に復帰した職員が退職した場合交流派遣職員がその交流派遣の期間中に退職した場合を含む。における国家公務員退職手当法1953年法律第182号の規定の適用については、派遣先企 並びに附則第8条、 第12条 《人事院会議 定例の人事院会議は、人事院…》 規則の定めるところにより、少なくとも1週間に一回、一定の場所において開催することを常例としなければならない。 人事院会議の議事は、すべて議事録として記録しておかなければならない。 前項の議事録は、幹事 及び 第17条 《人事院の調査 人事院又はその指名する者…》 は、人事院の所掌する人事行政に関する事項に関し調査することができる。 人事院又は前項の規定により指名された者は、同項の調査に関し必要があるときは、証人を喚問し、又調査すべき事項に関係があると認められる の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (準備行為)

1項 内閣は、 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、国…》 家公務員たる職員について適用すべき各般の根本基準職員の福祉及び利益を保護するための適切な措置を含む。を確立し、職員がその職務の遂行に当り、最大の能率を発揮し得るように、民主的な方法で、選択され、且つ、 の規定による改正後の 国家公務員法 次条及び附則第7条第2項において「 国家公務員法 」という。第45条の2第1項 《採用試験は、次に掲げる官職を対象として行…》 うものとする。 1 係員の官職のうち、政策の企画及び立案又は調査及び研究に関する事務をその職務とする官職その他これらに類する官職であつて政令で定めるもの第3号に掲げるものを除く。 2 定型的な事務をそ から第3項まで、 第61条の2第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる者について、政…》 令で定めるところにより、幹部職自衛隊法第30条の2第1項第6号に規定する幹部職を含む。第2号及び次項において同じ。に属する官職同条第1項第2号に規定する自衛官以外の隊員が占める職を含む。次項及び第61 各号列記以外の部分及び第2項から第4項まで並びに 第70条の5第2項 《前項の根本基準の実施につき必要な事項は、…》 この法律に定めのあるものを除いては、人事院の意見を聴いて政令で定める。 の政令を定めようとするときは、 施行日 前においても、人事院の意見を聴くことができる。

3条 (国家公務員法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 から附則第1条第2号に定める日の前日までの間は、 国家公務員法 第3条、 第18条 《給与の支払の監理 人事院は、職員に対す…》 る給与の支払を監理する。 職員に対する給与の支払は、人事院規則又は人事院指令に反してこれを行つてはならない。 の二、 第27条 《平等取扱いの原則 全て国民は、この法律…》 の適用について、平等に取り扱われ、人種、信条、性別、社会的身分、門地又は第38条第4号に該当する場合を除くほか政治的意見若しくは政治的所属関係によつて、差別されてはならない。 の二、 第61条 《休職、復職、退職及び免職 職員の休職、…》 復職、退職及び免職は任命権者が、この法律及び人事院規則に従い、これを行う。 の二、 第61条 《休職、復職、退職及び免職 職員の休職、…》 復職、退職及び免職は任命権者が、この法律及び人事院規則に従い、これを行う。 の七及び 第70条の6 《研修計画 人事院、内閣総理大臣及び関係…》 庁の長は、前条第1項に規定する根本基準を達成するため、職員の研修人事院にあつては第1号に掲げる観点から行う研修とし、内閣総理大臣にあつては第2号に掲げる観点から行う研修とし、関係庁の長にあつては第3号 の規定並びに附則第32条の規定による改正後の 独立行政法人通則法 1999年法律第103号。以下この項において「 独立行政法人通則法 」という。)第54条の2第1項の規定の適用については、新 国家公務員法 第3条第2項 《人事院は、法律の定めるところに従い、給与…》 その他の勤務条件の改善及び人事行政の改善に関する勧告、採用試験採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する事項を除く。、任免標準職務遂行能力、採用昇任等基本方針、幹部職員の任用 及び 第18条の2第1項 《内閣総理大臣は、法律の定めるところに従い…》 、採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する事務、標準職務遂行能力、採用昇任等基本方針、幹部職員の任用等に係る特例及び幹部候補育成課程に関する事務第33条第1項に規定する根本 中「、 幹部職員 の任用等に係る特例及び 幹部候補育成課程 」とあるのは「及び幹部職員の任用等に係る特例」と、新 国家公務員法 第27条 《平等取扱いの原則 全て国民は、この法律…》 の適用について、平等に取り扱われ、人種、信条、性別、社会的身分、門地又は第38条第4号に該当する場合を除くほか政治的意見若しくは政治的所属関係によつて、差別されてはならない。 の二中「、合格した 採用 試験の種類及び 第61条の9第2項第2号 《前項の基準においては、次に掲げる事項を定…》 めるものとする。 1 各大臣等が、その職員であつて、採用後、一定期間勤務した経験を有するものの中から、本人の希望及び人事評価自衛隊法第31条第3項に規定する人事評価を含む。次号において同じ。に基づいて に規定する 課程対象者 であるか否か又は同号に規定する課程対象者であつたか否か」とあるのは「及び合格した採用試験の種類」と、新 国家公務員法 第61条の2第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる者について、政…》 令で定めるところにより、幹部職自衛隊法第30条の2第1項第6号に規定する幹部職を含む。第2号及び次項において同じ。に属する官職同条第1項第2号に規定する自衛官以外の隊員が占める職を含む。次項及び第61 中「次項及び 第61条 《休職、復職、退職及び免職 職員の休職、…》 復職、退職及び免職は任命権者が、この法律及び人事院規則に従い、これを行う。 の十一」とあるのは「次項」と、同項第1号中「この項及び 第61条の9第1項 《内閣総理大臣、各省大臣自衛隊法第31条第…》 1項の規定により自衛隊員の任免について権限を有する防衛大臣を含む。、会計検査院長、人事院総裁その他機関の長であつて政令で定めるもの以下この条及び次条において「各大臣等」という。は、幹部職員の候補となり 」とあるのは「この項」と、同項第2号中「、 第61条 《休職、復職、退職及び免職 職員の休職、…》 復職、退職及び免職は任命権者が、この法律及び人事院規則に従い、これを行う。 の六並びに 第61条 《休職、復職、退職及び免職 職員の休職、…》 復職、退職及び免職は任命権者が、この法律及び人事院規則に従い、これを行う。 の十一」とあるのは「並びに 第61条 《休職、復職、退職及び免職 職員の休職、…》 復職、退職及び免職は任命権者が、この法律及び人事院規則に従い、これを行う。 の六」と、新 国家公務員法 第61条の7第1項 《内閣総理大臣は、この款及び次款の規定の円…》 滑な運用を図るため、内閣府、デジタル庁、各省その他の機関に対し、政令で定めるところにより、当該機関の幹部職員、管理職員、第61条の9第2項第2号に規定する課程対象者その他これらに準ずる職員として政令で 中「この款及び次款」とあるのは「この款」と、「、 第61条の9第2項第2号 《前項の基準においては、次に掲げる事項を定…》 めるものとする。 1 各大臣等が、その職員であつて、採用後、一定期間勤務した経験を有するものの中から、本人の希望及び人事評価自衛隊法第31条第3項に規定する人事評価を含む。次号において同じ。に基づいて に規定する課程対象者その他」とあるのは「その他」と、新 国家公務員法 第70条の6第1項第2号 《人事院、内閣総理大臣及び関係庁の長は、前…》 条第1項に規定する根本基準を達成するため、職員の研修人事院にあつては第1号に掲げる観点から行う研修とし、内閣総理大臣にあつては第2号に掲げる観点から行う研修とし、関係庁の長にあつては第3号に掲げる観点 中「各行政機関の課程対象者の政府全体を通じた育成又は内閣の」とあるのは「内閣の」と、 独立行政法人通則法 第54条の2第1項中「、幹部職員の任用等に係る特例及び幹部候補育成課程」とあるのは「及び幹部職員の任用等に係る特例」とする。

2項 施行日 から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、 国家公務員法 第34条第1項第6号に規定する幹部職(以下この項において単に「幹部職」という。)に任用される者並びに幹部職を占める職員であって幹部職以外の官職に任用される者、退職する者及び免職される者については、新 国家公務員法 第61条 《休職、復職、退職及び免職 職員の休職、…》 復職、退職及び免職は任命権者が、この法律及び人事院規則に従い、これを行う。 の三及び 第61条の4 《内閣総理大臣及び内閣官房長官との協議に基…》 づく任用等 任命権者は、職員の選考による採用、昇任、降任及び転任であつて幹部職への任命に該当するもの、幹部職員の幹部職以外の官職への昇任、降任及び転任第81条の2第1項の規定による降任及び転任を除く の規定は適用せず、新 国家公務員法 第57条 《選考による採用 選考による職員の採用職…》 員の幹部職への任命に該当するものを除く。は、任命権者が、任命しようとする官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとする官職についての適性を有すると認められる者の中 及び 第58条 《昇任、降任及び転任 職員の昇任及び転任…》 職員の幹部職への任命に該当するものを除く。は、任命権者が、職員の人事評価に基づき、任命しようとする官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとする官職についての適性 の規定の適用については、新 国家公務員法 第57条 《選考による採用 選考による職員の採用職…》 員の幹部職への任命に該当するものを除く。は、任命権者が、任命しようとする官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとする官職についての適性を有すると認められる者の中 中「 採用 職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とあるのは「採用」と、新 国家公務員法 第58条第1項 《職員の昇任及び転任職員の幹部職への任命に…》 該当するものを除く。は、任命権者が、職員の人事評価に基づき、任命しようとする官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとする官職についての適性を有すると認められる者 中「 転任 職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とあるのは「転任」と、同条第2項中「 降任 させる場合(職員の幹部職への任命に該当する場合を除く。)」とあるのは「降任させる場合」と、同条第3項中「転任(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とあるのは「転任」とする。

10条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。次条第1項において「 旧法令 」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。同項において「 新法令 」という。)の相当の規定によってしたものとみなす。

11条 (命令の効力)

1項 この法律の施行の際現に効力を有する 旧法 令の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、 新法 令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。

2項 この法律の施行の際現に効力を有する人事院規則の規定でこの法律の施行後は政令をもって規定すべき事項を規定するものは、 施行日 から起算して2年を経過する日までの間は、政令としての効力を有するものとする。

13条 (その他の経過措置)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

42条 (検討)

1項 政府は、2016年度までに、公務の運営の状況、国家公務員の再任用制度の活用の状況、民間企業における高年齢者の安定した雇用を確保するための措置の実施の状況その他の事情を勘案し、人事院が国会及び内閣に2011年9月30日に申し出た意見を踏まえつつ、国家公務員の定年の段階的な引上げ、国家公務員の再任用制度の活用の拡大その他の雇用と年金の接続のための措置を講ずることについて検討するものとする。

附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第14条第2項、 第18条 《給与の支払の監理 人事院は、職員に対す…》 る給与の支払を監理する。 職員に対する給与の支払は、人事院規則又は人事院指令に反してこれを行つてはならない。 及び第30条の規定公布の日

3条 (国家公務員法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第104条 《他の事業又は事務の関与制限 職員が報酬…》 を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。 の規定による改正前の特定独立行政法人の労働関係に関する法律(以下「 旧特労法 」という。)第7条第1項ただし書の規定により 旧特労法 第4条第2項に規定する組合の業務に専ら従事した期間は、 第2条 《一般職及び特別職 国家公務員の職は、こ…》 れを一般職と特別職とに分つ。 一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。 特別職は、次に掲げる職員の職とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 人事官及び検査官 4 内閣法制 の規定による改正後の 国家公務員法 第108条の6 《職員団体のための職員の行為の制限 職員…》 は、職員団体の業務にもつぱら従事することができない。 ただし、所轄庁の長の許可を受けて、登録された職員団体の役員としてもつぱら従事する場合は、この限りでない。 前項ただし書の許可は、所轄庁の長が相当と の規定の適用については、 第104条 《他の事業又は事務の関与制限 職員が報酬…》 を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。 の規定による改正後の 行政執行法人 の労働関係に関する法律(以下「 新行労法 」という。)第7条第1項ただし書の規定により 新行労法 第4条第2項 《2 委員会は、職員が結成し、又は加入する…》 労働組合以下「組合」という。について、職員のうち労働組合法第2条第1号に規定する者の範囲を認定して告示するものとする。 に規定する組合の業務に専ら従事した期間とみなす。

28条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法 令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

29条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

30条 (その他の経過措置の政令等への委任)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による 改正前の法 律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による 改正前の法 律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による 改正後の法 律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年6月25日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第66条第1項 《削除…》 の改正規定、第66条の9の次に1条を加える改正規定、 第104条 《他の事業又は事務の関与制限 職員が報酬…》 を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。 の改正規定及び 第106条第1項 《職員の勤務条件その他職員の服務に関し必要…》 な事項は、人事院規則でこれを定めることができる。 の改正規定(第63条 《法律による給与の支給 職員の給与は、別…》 に定める法律に基づいてなされ、これに基づかずには、いかなる金銭又は有価物も支給することはできない。 」の下に「、第66条の10第9項」を加える部分に限る。並びに附則第2条から 第24条 《業務の報告 人事院は、毎年、国会及び内…》 閣に対し、業務の状況を報告しなければならない。 内閣は、前項の報告を公表しなければならない。 までを削り、附則第25条を附則第2条とし、附則第26条を附則第3条とする改正規定及び附則に1条を加える改正規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2015年6月17日法律第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2015年9月11日法律第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。

附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第40条 《人事に関する虚偽行為の禁止 何人も、採…》 用試験、選考、任用又は人事記録に関して、虚偽又は不正の陳述、記載、証明、採点、判断又は報告を行つてはならない。第59条 《条件付任用 職員の採用及び昇任は、職員…》 であつた者又はこれに準ずる者のうち、人事院規則で定める者を採用する場合その他人事院規則で定める場合を除き、条件付のものとし、職員が、その官職において6月の期間6月の期間とすることが適当でないと認められ第61条 《休職、復職、退職及び免職 職員の休職、…》 復職、退職及び免職は任命権者が、この法律及び人事院規則に従い、これを行う。第75条 《身分保障 職員は、法律又は人事院規則で…》 定める事由による場合でなければ、その意に反して、降任され、休職され、又は免職されることはない。 職員は、この法律又は人事院規則で定める事由に該当するときは、降給されるものとする。 児童福祉法 第34条の20 《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》 に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の の改正規定に限る。)、 第85条 《刑事裁判との関係 懲戒に付せらるべき事…》 件が、刑事裁判所に係属する間においても、人事院又は人事院の承認を経て任命権者は、同一事件について、適宜に、懲戒手続を進めることができる。 この法律による懲戒処分は、当該職員が、同一又は関連の事件に関し第102条 《政治的行為の制限 職員は、政党又は政治…》 的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。 職員は、第107条 《退職年金制度 職員が、相当年限忠実に勤…》 務して退職した場合、公務に基く負傷若しくは疾病に基き退職した場合又は公務に基き死亡した場合におけるその者又はその遺族に支給する年金に関する制度が、樹立し実施せられなければならない。 前項の年金制度は、 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第26条 《養子縁組のあっせんを受けることができない…》 養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って の改正規定に限る。)、 第111条 《 第109条第2号から第4号まで若しくは…》 第12号又は前条第1項第1号から第7号まで、第9号から第15号まで、第17号若しくは第19号に掲げる行為を企て、命じ、故意にこれを容認し、唆し又はその幇ほう助をした者は、それぞれ各本条の刑に処する。 、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律 第25条第6号 《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》 道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し の改正規定に限る。及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び 第6条 《宣誓及び服務 人事官は、任命後、人事院…》 規則の定めるところにより、最高裁判所長官の面前において、宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行つてはならない。 第3章第7節の規定は、人事官にこれを準用する。 の規定公布の日

2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)

1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による 改正前の法 又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

4条 (国家公務員法の一部改正に伴う裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の適用に係る経過措置)

1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 2004年法律第63号第26条第3項 《3 地方裁判所は、裁判員候補者名簿に記載…》 をされた裁判員候補者の中から前項の規定により定められた員数の呼び出すべき裁判員候補者をくじで選定しなければならない。 ただし、裁判所の呼出しに応じて次条第1項に規定する裁判員等選任手続の期日に出頭した の規定により呼び出すべき裁判員候補者が選定された事件に係る同法第2章及び第5章第2節の規定の適用については、 第1条 《趣旨 この法律は、国民の中から選任され…》 た裁判員が裁判官と共に刑事訴訟手続に関与することが司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上に資することにかんがみ、裁判員の参加する刑事裁判に関し、裁判所法1947年法律第59号及び刑事訴訟法194 の規定による改正後の 国家公務員法 第38条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、人事院規則で定める場合を除くほか、官職に就く能力を有しない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 2 懲戒免職の処分を受け、当該処分の日 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

7条 (検討)

1項 政府は、会社法(2005年法律第86号及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附 則(令和元年12月11日法律第71号) 抄

1項 この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第9条 《人事官の弾劾 人事官の弾劾の裁判は、最…》 高裁判所においてこれを行う。 国会は、人事官の弾劾の訴追をしようとするときは、訴追の事由を記載した書面を最高裁判所に提出しなければならない。 国会は、前項の場合においては、同項に規定する書面の写を訴追 社債、株式等の振替に関する法律 第269条 《保険会社の組織変更株式交換又は組織変更株…》 式移転に関する記載又は記録手続 第160条第1項の規定は組織変更株式交換完全親会社保険業法第96条の5第2項に規定する組織変更株式交換完全親会社をいう。以下この条において同じ。又は組織変更株式移転設 の改正規定(第68条第2項 《2 振替口座簿中の口座管理機関の口座は、…》 次に掲げるものに区分する。 1 当該口座管理機関が振替社債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座以下この章において「自己口座」という。 2 当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替 」を「 第86条第1項 《振替社債の社債権者が、会社法第718条第…》 1項の規定による社債権者集会の招集の請求、同条第3項の規定による社債権者集会の招集、社債権者集会における議決権の行使又は担保付社債信託法第49条第1項の規定による担保物の保管の状況の検査をするには、第 」に改める部分に限る。)、 第21条 《業務改善命令 主務大臣は、振替業の適正…》 かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、振替機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第56条第2項 《2 機構は、特定選定事業の実施状況、特定…》 選定事業に係る資金の調達状況その他の特定選定事業を取り巻く状況を考慮しつつ、2033年3月31日までに、保有する全ての株式等及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。 及び附則第4条の改正規定、 第41条 《受験又は任用の阻害及び情報提供の禁止 …》 試験機関に属する者その他の職員は、受験若しくは任用を阻害し、又は受験若しくは任用に不当な影響を与える目的を以て特別若しくは秘密の情報を提供してはならない。 保険業法 附則第1条の2の14第1項の改正規定、 第47条 《採用試験の告知 採用試験の告知は、公告…》 によらなければならない。 前項の告知には、その採用試験に係る官職についての職務及び責任の概要及び給与、受験の資格要件、採用試験の時期及び場所、願書の入手及び提出の場所、時期及び手続その他の必要な受験手 保険業法 等の一部を改正する法律附則第16条第1項の改正規定、 第51条 《採用候補者名簿に記載される者 採用候補…》 者名簿には、当該官職に採用することができる者として、採用試験において合格点以上を得た者の氏名及び得点を記載するものとする。 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法 第27条 《株式等の譲渡その他の処分等 機構は、そ…》 の保有する対象事業者に係る株式等又は債権の譲渡その他の処分の決定を行おうとするときは、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。 2 機構は、経済情勢、対象事業者の事業の状況等を考慮しつつ、2 の改正規定、 第78条 《本人の意に反する降任及び免職の場合 職…》 員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、人事院規則の定めるところにより、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。 1 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績 及び 第79条 《本人の意に反する休職の場合 職員が、左…》 の各号の1に該当する場合又は人事院規則で定めるその他の場合においては、その意に反して、これを休職することができる。 1 心身の故障のため、長期の休養を要する場合 2 刑事事件に関し起訴された場合 の規定、 第89条 《職員の意に反する降給等の処分に関する説明…》 書の交付 職員に対し、その意に反して、降給他の官職への降任等に伴う降給を除く。、降任他の官職への降任等に該当する降任を除く。、休職若しくは免職をし、その他職員に対し著しく不利益な処分を行い、又は懲戒 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 附則第26条第1項の改正規定並びに第124条及び第125条の規定公布の日

2号

3号 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、国…》 家公務員たる職員について適用すべき各般の根本基準職員の福祉及び利益を保護するための適切な措置を含む。を確立し、職員がその職務の遂行に当り、最大の能率を発揮し得るように、民主的な方法で、選択され、且つ、 外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律 第4条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条、第27条、第1 の改正規定(並びに第132条」を「、第132条から第137条まで並びに第139条」に改める部分に限る。)、 第3条 《外国法人登記簿 登記所に、外国法人登記…》 簿を備える。 から 第5条 《夫婦財産契約の登記の事務をつかさどる登記…》 所 夫婦財産契約の登記の事務は、夫婦となるべき者が夫の氏を称するときは夫となるべき者、妻の氏を称するときは妻となるべき者の住所地を管轄する法務局等が、登記所としてつかさどる。 2 前項の登記の事務は までの規定、 第6条 《夫婦財産契約登記簿 登記所に、夫婦財産…》 契約登記簿を備える。 商業登記法 第7条 《会社法人等番号 登記簿には、法務省令で…》 定めるところにより、会社法人等番号特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第19条の3において同じ。を記録する。 の二、 第11条 《登記事項の概要を記載した書面の交付 何…》 人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。 の二、 第15条 《嘱託による登記 第5条、第17条から第…》 19条の二まで、第21条、第22条、第23条の二、第24条、第51条第1項及び第2項、第52条、第78条第1項及び第3項、第82条第2項及び第3項、第83条、第87条第1項及び第2項、第88条、第91第17条 《登記申請の方式 登記の申請は、書面でし…》 なければならない。 2 申請書には、次の事項を記載し、申請人又はその代表者当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者若しくは代理人が記名押印しなければならない。 1 申請人の氏名及び 及び 第18条 《申請書の添付書面 代理人によつて登記を…》 申請するには、申請書前条第3項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。にその権限を証する書面を添付しなければならない。 の改正規定、同法第48条の前の見出しを削る改正規定、同条から同法第50条まで並びに同法第82条第2項及び第3項の改正規定、同条第4項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)、同法第87条第1項及び第2項並びに 第91条第1項 《第90条第1項に規定する審査請求を受理し…》 たときは、人事院又はその定める機関は、直ちにその事案を調査しなければならない。 の改正規定、同条第2項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。並びに同法第95条、 第111条 《 第109条第2号から第4号まで若しくは…》 第12号又は前条第1項第1号から第7号まで、第9号から第15号まで、第17号若しくは第19号に掲げる行為を企て、命じ、故意にこれを容認し、唆し又はその幇ほう助をした者は、それぞれ各本条の刑に処する。 、第118条及び第138条の改正規定、 第9条 《人事官の弾劾 人事官の弾劾の裁判は、最…》 高裁判所においてこれを行う。 国会は、人事官の弾劾の訴追をしようとするときは、訴追の事由を記載した書面を最高裁判所に提出しなければならない。 国会は、前項の場合においては、同項に規定する書面の写を訴追 社債、株式等の振替に関する法律 第151条第2項第1号 《2 前項の場合において、振替機関は、次の…》 各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を株主として通知しなければならない。 1 振替機関又はその下位機関の備える振替口座簿中の加入者の口座顧客口座及び第155条第1項に規定する買取口 の改正規定、同法第155条第1項の改正規定(「࿸以下この条」の下に「及び第159条の2第2項第4号」を加える部分に限る。)、同法第159条の次に1条を加える改正規定、同法第228条第2項の表第159条第3項第1号の項の次に次のように加える改正規定、同法第235条第1項の改正規定(「まで」の下に「、第159条の2第2項第4号」を加える部分に限る。)、同条第2項の表第159条第1項の項の次に次のように加える改正規定及び同法第239条第2項の表に次のように加える改正規定、第10条第2項から第23項までの規定、 第11条 《総裁 人事院総裁は、人事官の中から、内…》 閣が、これを命ずる。 人事院総裁は、院務を総理し、人事院を代表する。 人事院総裁に事故のあるとき、又は人事院総裁が欠けたときは、先任の人事官が、その職務を代行する。 会社更生法 第261条第1項 《第258条第1項の規定は、更生計画の遂行…》 又はこの法律の規定により更生手続終了前に更生会社又は更生計画の定めにより設立される会社について登記すべき事項が生じた場合について準用する。 後段を削る改正規定、 第14条 《最高裁判所規則 この法律に定めるものの…》 ほか、更生手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第46条 《特例有限会社の通常の株式会社への移行の登…》 記 特例有限会社が前条第1項の規定による定款の変更をする株主総会の決議をしたときは、2週間以内に、その本店の所在地において、当該特例有限会社については解散の登記をし、同項の商号の変更後の株式会社につ の改正規定、 第15条 《社員総会の権限及び手続に関する経過措置 …》 施行日前に社員総会の招集の手続が開始された場合における当該社員総会に相当する株主総会の権限及び手続については、なお従前の例による。 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の目次の改正規定(「従たる事務所の所在地における登記(第312条―第314条)」を「削除」に改める部分に限る。)、同法第47条の次に5条を加える改正規定、同法第301条第2項第4号の次に1号を加える改正規定、同法第6章第4節第3款、第315条及び第329条の改正規定、同法第330条の改正規定(第49条 《採用試験の時期及び場所 採用試験の時期…》 及び場所は、国内の受験資格者が、無理なく受験することができるように、これを定めなければならない。 から 第52条 《名簿の閲覧 採用候補者名簿は、受験者、…》 任命権者その他関係者の請求に応じて、常に閲覧に供されなければならない。 まで」を「 第51条 《採用候補者名簿に記載される者 採用候補…》 者名簿には、当該官職に採用することができる者として、採用試験において合格点以上を得た者の氏名及び得点を記載するものとする。第52条 《名簿の閲覧 採用候補者名簿は、受験者、…》 任命権者その他関係者の請求に応じて、常に閲覧に供されなければならない。 」に、「及び第132条」を「、第132条から第137条まで及び第139条」に改め、「、「支店」とあるのは「従たる事務所」と」を削る部分に限る。並びに同法第342条第10号の次に1号を加える改正規定、 第17条 《人事院の調査 人事院又はその指名する者…》 は、人事院の所掌する人事行政に関する事項に関し調査することができる。 人事院又は前項の規定により指名された者は、同項の調査に関し必要があるときは、証人を喚問し、又調査すべき事項に関係があると認められる 中信託法第247条の改正規定(「(第3項を除く。)、 第18条 《給与の支払の監理 人事院は、職員に対す…》 る給与の支払を監理する。 職員に対する給与の支払は、人事院規則又は人事院指令に反してこれを行つてはならない。 」を削る部分に限る。)、 第18条 《給与の支払の監理 人事院は、職員に対す…》 る給与の支払を監理する。 職員に対する給与の支払は、人事院規則又は人事院指令に反してこれを行つてはならない。 の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、 第22条 《人事行政改善の勧告 人事院は、人事行政…》 の改善に関し、関係大臣その他の機関の長に勧告することができる。 前項の場合においては、人事院は、その旨を内閣に報告しなければならない。 及び 第23条 《法令の制定改廃に関する意見の申出 人事…》 院は、この法律の目的達成上、法令の制定又は改廃に関し意見があるときは、その意見を国会及び内閣に同時に申し出なければならない。 の規定、 第25条 《人事管理官 内閣府、デジタル庁及び各省…》 並びに政令で指定するその他の機関には、人事管理官を置かなければならない。 人事管理官は、人事に関する部局の長となり、前項の機関の長を助け、人事に関する事務を掌る。 この場合において、人事管理官は、中央 金融商品取引法 第89条の3 《 削除…》 の改正規定、同法第89条の4第2項を削る改正規定、同法第90条の改正規定(第17条 《人事院の調査 人事院又はその指名する者…》 は、人事院の所掌する人事行政に関する事項に関し調査することができる。 人事院又は前項の規定により指名された者は、同項の調査に関し必要があるときは、証人を喚問し、又調査すべき事項に関係があると認められる から」の下に「 第19条 《人事記録 内閣総理大臣は、職員の人事記…》 録に関することを管理する。 内閣総理大臣は、内閣府、デジタル庁、各省その他の機関をして、当該機関の職員の人事に関する一切の事項について、人事記録を作成し、これを保管せしめるものとする。 人事記録の記載 の三まで、 第21条 《権限の委任 人事院又は内閣総理大臣は、…》 それぞれ人事院規則又は政令の定めるところにより、この法律に基づく権限の一部を他の機関をして行なわせることができる。 この場合においては、人事院又は内閣総理大臣は、当該事務に関し、他の機関の長を指揮監督 から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「及び第20条第3項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第146条の二中「 商業登記法 ࿸」とあるのは「 金融商品取引法 1948年法律第25号第90条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、 において準用する 商業登記法 」と、「 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」とあるのは「 金融商品取引法 第90条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、 において準用する 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」と読み替える」に改める部分を除く。)、同法第100条の四、第101条の20第1項、 第102条第1項 《職員は、政党又は政治的目的のために、寄附…》 金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。 及び第102条の10の改正規定、同法第102条の11の改正規定(第17条 《人事院の調査 人事院又はその指名する者…》 は、人事院の所掌する人事行政に関する事項に関し調査することができる。 人事院又は前項の規定により指名された者は、同項の調査に関し必要があるときは、証人を喚問し、又調査すべき事項に関係があると認められる から」の下に「 第19条 《人事記録 内閣総理大臣は、職員の人事記…》 録に関することを管理する。 内閣総理大臣は、内閣府、デジタル庁、各省その他の機関をして、当該機関の職員の人事に関する一切の事項について、人事記録を作成し、これを保管せしめるものとする。 人事記録の記載 の三まで、 第21条 《権限の委任 人事院又は内閣総理大臣は、…》 それぞれ人事院規則又は政令の定めるところにより、この法律に基づく権限の一部を他の機関をして行なわせることができる。 この場合においては、人事院又は内閣総理大臣は、当該事務に関し、他の機関の長を指揮監督 から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「及び第20条第3項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第146条の二中「 商業登記法 ࿸」とあるのは「 金融商品取引法 1948年法律第25号第102条の11 《商業登記法の準用 商業登記法第2条から…》 第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、第51条から第53条まで において準用する 商業登記法 」と、「 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」とあるのは「 金融商品取引法 第102条の11 《商業登記法の準用 商業登記法第2条から…》 第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、第51条から第53条まで において準用する 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」と読み替える」に改める部分を除く。並びに同法第145条第1項及び第146条の改正規定、 第27条 《平等取扱いの原則 全て国民は、この法律…》 の適用について、平等に取り扱われ、人種、信条、性別、社会的身分、門地又は第38条第4号に該当する場合を除くほか政治的意見若しくは政治的所属関係によつて、差別されてはならない。 損害保険料率算出団体に関する法律 第23条 《法令の制定改廃に関する意見の申出 人事…》 院は、この法律の目的達成上、法令の制定又は改廃に関し意見があるときは、その意見を国会及び内閣に同時に申し出なければならない。 から 第24条 《業務の報告 人事院は、毎年、国会及び内…》 閣に対し、業務の状況を報告しなければならない。 内閣は、前項の報告を公表しなければならない。 の二までの改正規定及び同法第25条の改正規定(第23条 《法令の制定改廃に関する意見の申出 人事…》 院は、この法律の目的達成上、法令の制定又は改廃に関し意見があるときは、その意見を国会及び内閣に同時に申し出なければならない。 の二まで、」を「 第19条 《人事記録 内閣総理大臣は、職員の人事記…》 録に関することを管理する。 内閣総理大臣は、内閣府、デジタル庁、各省その他の機関をして、当該機関の職員の人事に関する一切の事項について、人事記録を作成し、これを保管せしめるものとする。 人事記録の記載 の三まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、 第21条 《権限の委任 人事院又は内閣総理大臣は、…》 それぞれ人事院規則又は政令の定めるところにより、この法律に基づく権限の一部を他の機関をして行なわせることができる。 この場合においては、人事院又は内閣総理大臣は、当該事務に関し、他の機関の長を指揮監督 から」に、「第15号及び第16号」を「第14号」に改める部分を除く。)、第32条中 投資信託及び投資法人に関する法律 第94条第1項 《会社法第300条本文、第303条第2項、…》 第304条、第305条第1項本文及び第4項から第6項まで、第306条第2項及び第4項を除く。、第307条、第308条第1項ただし書を除く。、第310条、第313条から第318条第3項を除く。まで、第3 の改正規定(「第305条第1項本文及び第4項」の下に「から第6項まで」を加える部分を除く。)、同法第164条第4項の改正規定、同法第166条第2項第8号の次に1号を加える改正規定、同法第177条の改正規定(「、 第20条第1項 《内閣総理大臣は、政令の定めるところにより…》 、職員の在職関係に関する統計報告の制度を定め、これを実施するものとする。 及び第2項」を削る部分及び「、同法第24条第7号中「若しくは第30条第2項若しくは」とあるのは「若しくは」と」を削り、「第175条」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 ࿸」とあるのは「 投資信託及び投資法人に関する法律 1951年法律第198号第177条 《商業登記法の準用 商業登記法第1条の3…》 から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第34条、第46条第1項及び第2項、第47条第1項及び第3項、第51条から第55条まで、第64 において準用する 商業登記法 」と、「 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」とあるのは「 投資信託及び投資法人に関する法律 第177条 《商業登記法の準用 商業登記法第1条の3…》 から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第34条、第46条第1項及び第2項、第47条第1項及び第3項、第51条から第55条まで、第64 において準用する 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」と」を加える部分を除く。及び同法第249条第19号の次に1号を加える改正規定、 第34条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 採用 :dfn: 職員以外の者を官職に任命すること臨時的任用を除く。をいう。 2 昇任 :dfn: 職員をその職員が現に任命されている官職より上位の 信用金庫法 の目次の改正規定(第48条 《試験機関 採用試験は、人事院規則の定め…》 るところにより、人事院の定める試験機関が、これを行う。 の八」を「 第48条 《試験機関 採用試験は、人事院規則の定め…》 るところにより、人事院の定める試験機関が、これを行う。 の十三」に改める部分に限る。)、同法第46条第1項の改正規定、同法第4章第7節中第48条の8の次に5条を加える改正規定、同法第65条第2項、 第74条 《分限、懲戒及び保障の根本基準 すべて職…》 員の分限、懲戒及び保障については、公正でなければならない。 前項に規定する根本基準の実施につき必要な事項は、この法律に定めるものを除いては、人事院規則でこれを定める。 から 第76条 《欠格による失職 職員が第38条各号第2…》 号を除く。のいずれかに該当するに至つたときは、人事院規則で定める場合を除くほか、当然失職する。 まで及び第77条第4項の改正規定、同法第85条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、同法第87条の4第4項の改正規定並びに同法第91条第1項第12号の次に1号を加える改正規定、 第36条 《採用の方法 職員の採用は、競争試験によ…》 るものとする。 ただし、係員の官職第34条第2項に規定する標準的な官職が係員である職制上の段階に属する官職その他これに準ずる官職として人事院規則で定めるものをいう。第45条の2第1項において同じ。以外 労働金庫法 第78条 《本人の意に反する降任及び免職の場合 職…》 員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、人事院規則の定めるところにより、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。 1 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績 から 第80条 《休職の効果 前条第1号の規定による休職…》 の期間は、人事院規則でこれを定める。 休職期間中その事故の消滅したときは、休職は当然終了したものとし、すみやかに復職を命じなければならない。 前条第2号の規定による休職の期間は、その事件が裁判所に係属 まで及び第81条第4項の改正規定並びに同法第89条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、 第38条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、人事院規則で定める場合を除くほか、官職に就く能力を有しない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 2 懲戒免職の処分を受け、当該処分の日 金融機関の合併及び転換に関する法律 第64条第1項 《金融機関が転換をしたときは、転換の日から…》 2週間以内に、本店又は主たる事務所の所在地において、転換前の金融機関については解散の登記を、転換後の金融機関については当該金融機関の設立の登記に関する規定に定める登記をしなければならない。 の改正規定、 第40条 《合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等…》 吸収合併存続協同組織金融機関は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日後6月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主た の規定(同条中 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 第14条第2項 《2 会社法第212条第1項第2号を除く。…》 以下この項において同じ。不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任の規定は募集優先出資の引受人が理事又は経営管理委員と通じて著しく不公正な払込金額で募集優先出資を引き受けた場合について、同法第213 及び 第22条第5項第3号 《5 次に掲げる訴えは、農林中央金庫又は連…》 合会等の発行する優先出資の優先出資者も、提起することができる。 1 農林中央金庫又は連合会等における出資一口の金額の減少の無効の訴え 2 農林中央金庫又は連合会等の合併の無効の訴え 3 農林中央金庫又 の改正規定を除く。)、 第41条 《役員等の責任 協同組織金融機関の役員等…》 理事、経営管理委員、監事及び会計監査人をいう。以下この条において同じ。がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は優先出資に関する定款の規定に違反したときは、協同組織金融機関に対し、これによって生じた損 保険業法 第41条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第31 の改正規定、同法第49条第1項の改正規定(「規定中」を「規定(同法第298条(第1項第3号及び第4号を除く。)、第311条第4項並びに第5項第1号及び第2号、第312条第5項並びに第6項第1号及び第2号、第314条、第318条第4項、第325条の二並びに第325条の5第2項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と、これらの規定(同法第299条第1項及び第325条の3第1項第5号を除く。)中」に改め、「とあり、及び「取締役会設置会社」」を削り、「相互会社」と、」の下に「これらの規定中」を加え、「、これらの規定(同法第298条第1項(各号を除く。及び第4項、第311条第4項、第312条第5項、第314条並びに第318条第4項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と」を削り、「各号を除く。࿹及び第4項中」を「第3号及び第4号を除く。࿹中「前条第4項」とあるのは「 保険業法 第45条第2項 《2 次に掲げる場合には、前項の規定による…》 請求をした社員又は総代は、裁判所の許可を得て、総代会を招集することができる。 1 前項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合 2 前項の規定による請求があった日から8週間これを下回る期 」と、「株主」とあるのは「社員又は総代」と、「次項本文及び次条から 第302条 《役員又は使用人の届出 損害保険代理店、…》 少額短期保険募集人又は保険仲立人は、その役員又は使用人少額短期保険募集人の役員又は使用人にあっては、特定少額短期保険募集人に限る。に保険募集を行わせようとするときは、その者の氏名及び生年月日を内閣総理 まで」とあるのは「次条及び 第300条 《保険契約の締結等に関する禁止行為 保険…》 会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保 」と、同条第4項中「取締役会設置会社」とあるのは「相互会社」と、」に、「第311条第4項及び第312条第5項」を「 第311条第1項 《第122条の2第4項、第129条第179…》 条第2項及び第271条第3項において準用する場合を含む。、第201条第212条第6項及び第271条第3項において準用する場合を含む。、第227条第235条第5項及び第271条第3項において準用する場合 中「議決権行使書面に」とあるのは「議決権行使書面( 保険業法 第48条第3項 《3 取締役は、次条第1項において読み替え…》 て準用する会社法第298条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合には、次条第1項において読み替えて準用する同法第299条第1項の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、総代に対し、総代が議決権を行使 に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)に」と、同条第4項並びに第5項第1号及び第2号並びに同法第312条第5項並びに第6項第1号及び第2号」に改め、「共同」を削る部分を除く。)、同法第64条第2項及び第3項の改正規定、同法第67条の改正規定(「、 第48条 《試験機関 採用試験は、人事院規則の定め…》 るところにより、人事院の定める試験機関が、これを行う。 」を「、 第51条 《採用候補者名簿に記載される者 採用候補…》 者名簿には、当該官職に採用することができる者として、採用試験において合格点以上を得た者の氏名及び得点を記載するものとする。 」に改め、「支店所在地における登記、」を削り、「登記࿹並びに」を「登記࿹、」に、「第148条」を「第137条」に、「職権抹消、」を「職権抹消࿹並びに第139条から第148条まで࿸」に改める部分及び第48条 《試験機関 採用試験は、人事院規則の定め…》 るところにより、人事院の定める試験機関が、これを行う。 から 第53条 《名簿の失効 採用候補者名簿が、その作成…》 後1年以上を経過したとき、又は人事院の定める事由に該当するときは、いつでも、人事院は、任意に、これを失効させることができる。 までの規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」を「 第47条第3項 《第1項の規定による公告は、人事院規則の定…》 めるところにより、受験の資格を有するすべての者に対し、受験に必要な事項を周知させることができるように、これを行わなければならない。 中「前項」とあるのは「 保険業法 第64条第1項 《相互会社の設立の登記は、その主たる事務所…》 の所在地において、創立総会終結の日第30条の12第3項の規定により発起人がその職を辞した場合にあっては、その日から2週間以内に行わなければならない。 」と、同法第55条第1項中「会社法第346条第4項」とあるのは「 保険業法 第53条の12第4項 《4 会計監査人が欠けた場合又は定款で定め…》 た会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監査役は、1時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。 」と、同法第146条の二中「 商業登記法 ࿸」とあるのは「 保険業法 1995年法律第105号第67条 《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》 記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登 において準用する 商業登記法 」と、「 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」とあるのは「 保険業法 第67条 《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》 記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登 において準用する 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」と、同法第148条中「この法律に」とあるのは「 保険業法 に」と、「この法律の施行」とあるのは「相互会社に関する登記」に改める部分に限る。)、同法第84条第1項並びに第96条の14第1項及び第2項の改正規定、同法第96条の16第4項の改正規定(並びに」を「及び」に改め、「及び第4項」を削る部分に限る。)、同法第169条の5第3項を削る改正規定、同法第171条及び第183条第2項の改正規定、同法第216条の改正規定(「、 第20条第1項 《内閣総理大臣は、政令の定めるところにより…》 、職員の在職関係に関する統計報告の制度を定め、これを実施するものとする。 及び第2項(印鑑の提出)」を削り、「第11号及び第12号」を「第10号及び第11号」に改める部分及び「において」の下に「、同法第12条第1項第5号中「 会社更生法 2002年法律第154号)」とあるのは「 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 」と」を加える部分を除く。並びに同法第333条第1項第17号の次に1号を加える改正規定、 第43条 《受験の欠格条項 第44条に規定する資格…》 に関する制限の外、官職に就く能力を有しない者は、受験することができない。 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第162条第1項 《第159条第1項の規定は、更生計画の遂行…》 又はこの章の規定により更生手続終了前に更生協同組織金融機関、転換後協同組織金融機関又は更生計画の定めにより設立される協同組織金融機関について登記すべき事項が生じた場合について準用する。 後段を削る改正規定並びに同法第335条第1項後段及び第355条第1項後段を削る改正規定、 第45条 《採用試験の内容 採用試験は、受験者が、…》 当該採用試験に係る官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該採用試験に係る官職についての適性を有するかどうかを判定することをもつてその目的とする。 資産の流動化に関する法律 第22条第2項第7号 《2 前項の登記においては、次に掲げる事項…》 を登記しなければならない。 1 目的 2 商号 3 本店及び支店の所在場所 4 特定目的会社の存続期間又は解散の事由 5 特定資本金の額 6 発行した特定出資の総口数 7 特定社員名簿管理人特定目的会 の次に1号を加える改正規定、同条第4項を削る改正規定、同法第65条第3項の改正規定、同法第183条第1項の改正規定(第27条 《平等取扱いの原則 全て国民は、この法律…》 の適用について、平等に取り扱われ、人種、信条、性別、社会的身分、門地又は第38条第4号に該当する場合を除くほか政治的意見若しくは政治的所属関係によつて、差別されてはならない。 」を「 第19条 《人事記録 内閣総理大臣は、職員の人事記…》 録に関することを管理する。 内閣総理大臣は、内閣府、デジタル庁、各省その他の機関をして、当該機関の職員の人事に関する一切の事項について、人事記録を作成し、これを保管せしめるものとする。 人事記録の記載 の三」に、「、印鑑の提出、」を「࿹、 第21条 《権限の委任 人事院又は内閣総理大臣は、…》 それぞれ人事院規則又は政令の定めるところにより、この法律に基づく権限の一部を他の機関をして行なわせることができる。 この場合においては、人事院又は内閣総理大臣は、当該事務に関し、他の機関の長を指揮監督 から 第27条 《平等取扱いの原則 全て国民は、この法律…》 の適用について、平等に取り扱われ、人種、信条、性別、社会的身分、門地又は第38条第4号に該当する場合を除くほか政治的意見若しくは政治的所属関係によつて、差別されてはならない。 まで࿸」に改める部分、「、同法第24条第7号中「書面若しくは第30条第2項若しくは第31条第2項に規定する譲渡人の承諾書」とあるのは「書面」と」を削る部分及び「準用する会社法第507条第3項」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 ࿸」とあるのは「 資産の流動化に関する法律 1998年法律第105号第183条第1項 《商業登記法1963年法律第125号第1条…》 の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事 において準用する 商業登記法 」と、「 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」とあるのは「 資産の流動化に関する法律 第183条第1項 《商業登記法1963年法律第125号第1条…》 の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事 において準用する 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」と」を加える部分を除く。及び同法第316条第1項第17号の次に1号を加える改正規定、 第48条 《試験機関 採用試験は、人事院規則の定め…》 るところにより、人事院の定める試験機関が、これを行う。 の規定、 第50条 《名簿の作成 採用試験による職員の採用に…》 ついては、人事院規則の定めるところにより、採用候補者名簿を作成するものとする。 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律 第15条の3 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第1条の三、第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第21条から第23条の二まで、第24条第12号、第14号及び第15号を除く。、第26条、第47 の改正規定(「(第3項を除く。)」を削る部分に限る。)、 第52条 《名簿の閲覧 採用候補者名簿は、受験者、…》 任命権者その他関係者の請求に応じて、常に閲覧に供されなければならない。第53条 《名簿の失効 採用候補者名簿が、その作成…》 後1年以上を経過したとき、又は人事院の定める事由に該当するときは、いつでも、人事院は、任意に、これを失効させることができる。 及び 第55条 《任命権者 任命権は、法律に別段の定めの…》 ある場合を除いては、内閣、各大臣内閣総理大臣及び各省大臣をいう。以下同じ。、会計検査院長及び人事院総裁並びに宮内庁長官及び各外局の長に属するものとする。 これらの機関の長の有する任命権は、その部内の機 の規定、 第56条 《採用候補者名簿による採用 採用候補者名…》 簿による職員の採用は、任命権者が、当該採用候補者名簿に記載された者の中から、面接を行い、その結果を考慮して行うものとする。 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第22条 《創立総会等についての会社法等の準用 第…》 35条の規定は第18条第1項の創立総会について、会社法2005年法律第86号第830条株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え、第831条株主総会等の決議の取消しの訴え、第834条第16号及び第1 の改正規定(「、同法第937条第1項中「第930条第2項各号」とあるのは「 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第67条第2項各号」と」を削る部分に限る。)、同法第39条、第56条第6項、 第57条 《選考による採用 選考による職員の採用職…》 員の幹部職への任命に該当するものを除く。は、任命権者が、任命しようとする官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとする官職についての適性を有すると認められる者の中 及び 第67条 《給与に関する法律に定める事項の改定 人…》 事院は、第28条第2項の規定によるもののほか、給与に関する法律に定める事項に関し、常時、必要な調査研究を行い、これを改定する必要を認めたときは、遅滞なく改定案を作成して、国会及び内閣に勧告をしなければ から 第69条 《給与簿の検査 職員の給与が法令、人事院…》 規則又は人事院指令に適合して行われることを確保するため必要があるときは、人事院は給与簿を検査し、必要があると認めるときは、その是正を命ずることができる。 までの改正規定、同法第78条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。並びに同法第83条の改正規定、 第58条 《昇任、降任及び転任 職員の昇任及び転任…》 職員の幹部職への任命に該当するものを除く。は、任命権者が、職員の人事評価に基づき、任命しようとする官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとする官職についての適性 及び 第61条 《休職、復職、退職及び免職 職員の休職、…》 復職、退職及び免職は任命権者が、この法律及び人事院規則に従い、これを行う。 の規定、 第67条 《給与に関する法律に定める事項の改定 人…》 事院は、第28条第2項の規定によるもののほか、給与に関する法律に定める事項に関し、常時、必要な調査研究を行い、これを改定する必要を認めたときは、遅滞なく改定案を作成して、国会及び内閣に勧告をしなければ の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、 第69条 《給与簿の検査 職員の給与が法令、人事院…》 規則又は人事院指令に適合して行われることを確保するため必要があるときは、人事院は給与簿を検査し、必要があると認めるときは、その是正を命ずることができる。 消費生活協同組合法 第81条 《適用除外 次に掲げる職員の分限定年に係…》 るものを除く。次項において同じ。については、第75条、第78条から前条まで及び第89条並びに行政不服審査法2014年法律第68号の規定は、適用しない。 1 臨時的職員 2 条件付採用期間中の職員 前項 から 第83条 《懲戒の効果 停職の期間は、1年をこえな…》 い範囲内において、人事院規則でこれを定める。 停職者は、職員としての身分を保有するが、その職務に従事しない。 停職者は、第92条の規定による場合の外、停職の期間中給与を受けることができない。 まで及び第90条第4項の改正規定並びに同法第92条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、 第71条 《能率の根本基準 職員の能率は、充分に発…》 揮され、且つ、その増進がはかられなければならない。 前項の根本基準の実施につき、必要な事項は、この法律に定めるものを除いては、人事院規則でこれを定める。 内閣総理大臣は、職員の能率の発揮及び増進につい 中医療法第46条の3の六及び第70条の21第6項の改正規定並びに同法第93条の改正規定(同条第4号中「 第51条 《採用候補者名簿に記載される者 採用候補…》 者名簿には、当該官職に採用することができる者として、採用試験において合格点以上を得た者の氏名及び得点を記載するものとする。 の三」を「第51条の3第1項」に改める部分を除く。)、 第77条 《離職 職員の離職に関する規定は、この法…》 及び人事院規則でこれを定める。 の規定、 第80条 《休職の効果 前条第1号の規定による休職…》 の期間は、人事院規則でこれを定める。 休職期間中その事故の消滅したときは、休職は当然終了したものとし、すみやかに復職を命じなければならない。 前条第2号の規定による休職の期間は、その事件が裁判所に係属 農村負債整理組合法 第24条第1項 《産業組合法第3条、第4条、第7条、第23…》 条、第25条ないし[から〜まで]第31条の二、第32条ないし[から〜まで]第38条、第39条、第49条、第60条第1項清算に関する規定を除く、第60条の二、第61条清算に関する規定を除く、第62条、第 の改正規定(第17条 《 負債整理組合は其の設立の日より2週間以…》 内に其の主たる事務所の所在地に於て設立の登記を為すベし 登記すベき事項左の如し 1 第15条第2項第1号ないし[から〜まで]第5号及第11号に掲ゲたる事項 2 設立認可の年月日 3 代表権を有する者の第3項ヲ除ク)」を「 第17条 《 負債整理組合は其の設立の日より2週間以…》 内に其の主たる事務所の所在地に於て設立の登記を為すベし 登記すベき事項左の如し 1 第15条第2項第1号ないし[から〜まで]第5号及第11号に掲ゲたる事項 2 設立認可の年月日 3 代表権を有する者の 」に改める部分に限る。)、 第81条 《適用除外 次に掲げる職員の分限定年に係…》 るものを除く。次項において同じ。については、第75条、第78条から前条まで及び第89条並びに行政不服審査法2014年法律第68号の規定は、適用しない。 1 臨時的職員 2 条件付採用期間中の職員 前項 農業協同組合法 第36条第7項 《理事経営管理委員設置組合にあつては、経営…》 管理委員は、通常総会の招集の通知に際して、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けたもの監査報告第37条の2第3項に規定する会計監査人設置組合にあつては、監査報告及び会計監査報 の改正規定、同法第43条の6の次に1条を加える改正規定、同法第43条の7第3項の改正規定及び同法第101条第1項第40号の次に1号を加える改正規定、 第83条 《懲戒の効果 停職の期間は、1年をこえな…》 い範囲内において、人事院規則でこれを定める。 停職者は、職員としての身分を保有するが、その職務に従事しない。 停職者は、第92条の規定による場合の外、停職の期間中給与を受けることができない。 水産業協同組合法 第40条第7項 《7 理事経営管理委員設置組合にあつては、…》 経営管理委員は、通常総会の招集の通知に際して、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し前項の承認を受けたもの監査報告第41条の2第3項に規定する会計監査人設置組合にあつては、監査報告及び会計監査 の改正規定、同法第47条の5の次に1条を加える改正規定、同法第86条第2項の改正規定及び同法第130条第1項第38号の次に1号を加える改正規定、 第85条 《刑事裁判との関係 懲戒に付せらるべき事…》 件が、刑事裁判所に係属する間においても、人事院又は人事院の承認を経て任命権者は、同一事件について、適宜に、懲戒手続を進めることができる。 この法律による懲戒処分は、当該職員が、同一又は関連の事件に関し 漁船損害等補償法 第71条 《能率の根本基準 職員の能率は、充分に発…》 揮され、且つ、その増進がはかられなければならない。 前項の根本基準の実施につき、必要な事項は、この法律に定めるものを除いては、人事院規則でこれを定める。 内閣総理大臣は、職員の能率の発揮及び増進につい から 第73条 《能率増進計画 内閣総理大臣及び関係庁の…》 長は、職員の勤務能率の発揮及び増進のために、次に掲げる事項について計画を樹立し、その実施に努めなければならない。 1 職員の保健に関する事項 2 職員のレクリエーションに関する事項 3 職員の安全保持 までの改正規定及び同法第83条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、 第87条 《事案の審査及び判定 前条に規定する要求…》 のあつたときは、人事院は、必要と認める調査、口頭審理その他の事実審査を行い、一般国民及び関係者に公平なように、且つ、職員の能率を発揮し、及び増進する見地において、事案を判定しなければならない。 森林組合法 第50条第7項 《7 理事は、通常総会の招集の通知に際して…》 、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けたもの監事の監査報告を含む。以下この条及び第60条の3の2において「決算関係書類」という。を提供しなければならない。 の改正規定、同法第60条の3の次に1条を加える改正規定、同法第60条の4第3項及び 第100条第2項 《法令による証人、鑑定人等となり、職務上の…》 秘密に属する事項を発表するには、所轄庁の長退職者については、その退職した官職又はこれに相当する官職の所轄庁の長の許可を要する。 の改正規定並びに同法第122条第1項第12号の次に1号を加える改正規定、 第89条 《職員の意に反する降給等の処分に関する説明…》 書の交付 職員に対し、その意に反して、降給他の官職への降任等に伴う降給を除く。、降任他の官職への降任等に該当する降任を除く。、休職若しくは免職をし、その他職員に対し著しく不利益な処分を行い、又は懲戒 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第22条第2項 《2 会社法第937条第3項第2号に係る部…》 分に限る。の規定は、信用農水産業協同組合連合会に係る前項の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合の登記について準用する。 の改正規定、 第90条 《審査請求 前条第1項に規定する処分を受…》 けた職員は、人事院に対してのみ審査請求をすることができる。 前条第1項に規定する処分及び法律に特別の定めがある処分を除くほか、職員に対する処分については、審査請求をすることができない。 職員がした申請 農林中央金庫法 第46条の3 《総会招集の通知等 総会を招集するには、…》 総会招集者は、その総会の日の1週間前までに、会員に対して書面をもってその通知を発しなければならない。 2 総会招集者は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、会員の承諾を得て、 の次に1条を加える改正規定、同法第47条第3項の改正規定及び同法第100条第1項第16号の次に1号を加える改正規定、 第93条 《公務傷病に対する補償 職員が公務に基き…》 死亡し、又は負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくはこれに起因して死亡した場合における、本人及びその直接扶養する者がこれによつて受ける損害に対し、これを補償する制度が樹立し実施せられなければならない。 中小企業等協同組合法 の目次の改正規定、同法第4章第2節第1款及び第2款の款名を削る改正規定、同法第93条から 第95条 《補償制度の立案及び実施の責務 人事院は…》 、なるべくすみやかに、補償制度の研究を行い、その成果を国会及び内閣に提出するとともに、その計画を実施しなければならない。 まで、第96条第4項及び 第97条第1項 《職員は、政令の定めるところにより、服務の…》 宣誓をしなければならない。 の改正規定並びに同法第103条の改正規定(「、 第48条 《試験機関 採用試験は、人事院規則の定め…》 るところにより、人事院の定める試験機関が、これを行う。 」を「、 第51条 《採用候補者名簿に記載される者 採用候補…》 者名簿には、当該官職に採用することができる者として、採用試験において合格点以上を得た者の氏名及び得点を記載するものとする。 」に、「並びに第132条」を「、第132条から第137条まで並びに第139条」に改める部分及び「、同法第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「 中小企業等協同組合法 第93条第2項 《前項の規定による補償制度は、法律によつて…》 これを定める。 各号」と」を削る部分に限る。)、 第96条 《服務の根本基準 すべて職員は、国民全体…》 の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。 前項に規定する根本基準の実施に関し必要な事項は、この法律又は国家公務員倫理法に定めるも の規定(同条中 商品先物取引法 第18条第2項 《2 会社法第7編第2章第2節第847条第…》 2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の2第2号及び第3号、第851条並びに第853条第1項第2号及び第3号を除く。の規 の改正規定、同法第29条の改正規定(前号に掲げる部分に限る。並びに同法第58条、第77条第2項及び第144条の11第2項の改正規定を除く。)、 第98条 《法令及び上司の命令に従う義務並びに争議行…》 為等の禁止 職員は、その職務を遂行するについて、法令に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。 職員は、政府が代表する使用者としての公衆に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をな 輸出入取引法 第19条第1項 《中小企業等協同組合法第4条第2項住所、第…》 9条の2第3項事業協同組合及び事業協同小組合、第10条の2から第14条まで、第19条第1項第4号を除く。組合員、第27条、第28条、第30条、第32条設立、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び の改正規定(「第8項」の下に「、 第38条 《聴聞の特例 経済産業大臣は、第4条第2…》 又は第6条の規定による命令をしようとするときは、行政手続法1993年法律第88号第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 2 第4条第2項、第6 の六」を加える部分を除く。)、 第100条 《秘密を守る義務 職員は、職務上知ること…》 のできた秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後といえども同様とする。 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表するには、所轄庁の長退職者については、その退職した官職又はこれ の規定(同条中 中小企業団体の組織に関する法律 第113条第1項第13号 《次に掲げる場合には、協業組合、商工組合又…》 は商工組合連合会の発起人、役員又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。 1 第5条の23第1項若しくは第38条第3項において準用する協同組合法第19条第2項の規定、第47条第2項において準用 の改正規定を除く。)、 第102条 《 協業組合、商工組合又は商工組合連合会の…》 役員がいかなる名義をもつてするかを問わず、協業組合、商工組合又は商工組合連合会の事業の範囲外において、貸付けをし、手形の割引をし、又は投機取引のために協業組合、商工組合又は商工組合連合会の財産を処分し 技術研究組合法 の目次の改正規定、同法第8章第2節の節名の改正規定、同章第3節、第159条第3項から第5項まで及び第160条第1項の改正規定並びに同法第168条の改正規定(「、 第48条 《試験機関 採用試験は、人事院規則の定め…》 るところにより、人事院の定める試験機関が、これを行う。 」を「、 第51条 《採用候補者名簿に記載される者 採用候補…》 者名簿には、当該官職に採用することができる者として、採用試験において合格点以上を得た者の氏名及び得点を記載するものとする。 」に、「並びに第132条」を「、第132条から第137条まで並びに第139条」に改め、「第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「 技術研究組合法 第156条第2項各号」と、同法第50条第1項、」を削る部分に限る。)、 第107条 《退職年金制度 職員が、相当年限忠実に勤…》 務して退職した場合、公務に基く負傷若しくは疾病に基き退職した場合又は公務に基き死亡した場合におけるその者又はその遺族に支給する年金に関する制度が、樹立し実施せられなければならない。 前項の年金制度は、 の規定(前号に掲げる改正規定を除く。並びに 第111条 《 第109条第2号から第4号まで若しくは…》 第12号又は前条第1項第1号から第7号まで、第9号から第15号まで、第17号若しくは第19号に掲げる行為を企て、命じ、故意にこれを容認し、唆し又はその幇ほう助をした者は、それぞれ各本条の刑に処する。 の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)会社法改正法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日

附 則(2021年5月19日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、附則第60条の規定は、公布の日から施行する。

57条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 旧法令 」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 新法令 」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧法 令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法 令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3項 この法律の施行前に 旧法 令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、 新法 令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

58条 (命令の効力に関する経過措置)

1項 旧法 令の規定により発せられた 内閣府設置法 第7条第3項 《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》 政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。 の内閣府令又は 国家行政組織法 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法 令の相当規定に基づいて発せられた相当の 第7条第3項 《3 庁には、その所掌事務を遂行するため、…》 官房及び部を置くことができる。 のデジタル庁令又は 国家行政組織法 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令としての効力を有するものとする。

59条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

60条 (政令への委任)

1項 附則第15条、 第16条 《人事院規則及び人事院指令 人事院は、そ…》 の所掌事務について、法律を実施するため、又は法律の委任に基づいて、人事院規則を制定し、人事院指令を発し、及び手続を定める。 人事院は、いつでも、適宜に、人事院規則を改廃することができる。 人事院規則及第51条 《採用候補者名簿に記載される者 採用候補…》 者名簿には、当該官職に採用することができる者として、採用試験において合格点以上を得た者の氏名及び得点を記載するものとする。 及び前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2021年6月11日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。ただし、 第3条 《人事院 内閣の所轄の下に人事院を置く。…》 人事院は、この法律に定める基準に従つて、内閣に報告しなければならない。 人事院は、法律の定めるところに従い、給与その他の勤務条件の改善及び人事行政の改善に関する勧告、採用試験採用試験の対象官職及び 国家公務員退職手当法 附則第25項の改正規定及び 第8条 《退職及び罷免 人事官は、左の各号の1に…》 該当する場合を除く外、その意に反して罷免されることがない。 1 第5条第3項各号の1に該当するに至つた場合 2 国会の訴追に基き、公開の弾劾手続により罷免を可とすると決定された場合 3 任期が満了して 自衛隊法 附則第6項の改正規定並びに次条並びに附則第15条及び 第16条 《人事院規則及び人事院指令 人事院は、そ…》 の所掌事務について、法律を実施するため、又は法律の委任に基づいて、人事院規則を制定し、人事院指令を発し、及び手続を定める。 人事院は、いつでも、適宜に、人事院規則を改廃することができる。 人事院規則及 の規定は、公布の日から施行する。

2条 (実施のための準備等)

1項 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、国…》 家公務員たる職員について適用すべき各般の根本基準職員の福祉及び利益を保護するための適切な措置を含む。を確立し、職員がその職務の遂行に当り、最大の能率を発揮し得るように、民主的な方法で、選択され、且つ、 の規定による改正後の 国家公務員法 以下「 国家公務員法 」という。)の規定による職員( 国家公務員法 第2条 《一般職及び特別職 国家公務員の職は、こ…》 れを一般職と特別職とに分つ。 一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。 特別職は、次に掲げる職員の職とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 人事官及び検査官 4 内閣法制 に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)の任用、分限その他の人事行政に関する制度の円滑な実施を確保するため、任命権者(同法第55条第1項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。以下この項及び次項並びに次条から附則第6条までにおいて同じ。)は、長期的な人事管理の計画的推進その他必要な準備を行うものとし、人事院及び内閣総理大臣は、それぞれの権限に応じ、任命権者の行う準備に関し必要な連絡、調整その他の措置を講ずるものとする。

2項 任命権者は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日までの間に、 施行日 から2024年3月31日までの間に年齢60年に達する職員(当該職員が占める官職に係る 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、国…》 家公務員たる職員について適用すべき各般の根本基準職員の福祉及び利益を保護するための適切な措置を含む。を確立し、職員がその職務の遂行に当り、最大の能率を発揮し得るように、民主的な方法で、選択され、且つ、 の規定による改正前の 国家公務員法 以下「 国家公務員法 」という。第81条の2第2項 《前項の管理監督職勤務上限年齢は、年齢60…》 年とする。 ただし、次の各号に掲げる管理監督職を占める職員の管理監督職勤務上限年齢は、当該各号に定める年齢とする。 1 国家行政組織法第18条第1項に規定する事務次官及びこれに準ずる管理監督職のうち人 に規定する定年が年齢60年である職員に限る。)に対し、 国家公務員法 附則第9条の規定の例により、同条に規定する給与に関する特例措置及び退職手当に関する特例措置その他の当該職員が年齢60年に達する日以後に適用される任用、給与及び退職手当に関する措置の内容その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。

3項 特定地方警務官( 第7条 《任期 人事官の任期は、4年とする。 但…》 し、補欠の人事官は、前任者の残任期間在任する。 人事官は、これを再任することができる。 但し、引き続き12年を超えて在任することはできない。 人事官であつた者は、退職後一間年は、人事院の官職以外の官職 の規定による改正後の 警察法 第56条の2第1項 《前条第1項の規定にかかわらず、退職時に特…》 定地方警務官地方警務官のうち、その属する都道府県警察において巡査の階級から順次警視の階級まで昇任し、引き続き地方警務官となつた者及びこれに準ずるものとして国家公安委員会規則で定める者をいう。以下同じ。 に規定する特定地方警務官をいう。附則第6条第11項及び第11条第9項において同じ。)に対する前項の規定の適用については、同項中「任命権者」とあるのは「警視総監又は道府県警察本部長」と、「対し、」とあるのは「対し、 第7条 《任期 人事官の任期は、4年とする。 但…》 し、補欠の人事官は、前任者の残任期間在任する。 人事官は、これを再任することができる。 但し、引き続き12年を超えて在任することはできない。 人事官であつた者は、退職後一間年は、人事院の官職以外の官職 の規定による改正後の 警察法 附則第38項の規定により読み替えて適用する」とする。

3条 (国家公務員法の一部改正に伴う経過措置)

1項 国家公務員法 第60条の2の規定は、 施行日 以後に退職をした同条第1項に規定する 年齢60年以上退職者 次項において「 国家公務員法 による年齢60年以上退職者 」という。及び同条第1項に規定する 自衛隊法 による年齢60年以上退職者 次項において「 自衛隊法 による年齢60年以上退職者 」という。)について適用する。

2項 任命権者は、基準日(2025年4月1日、2027年4月1日、2029年4月1日及び2031年4月1日をいう。以下この項において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における 国家公務員法 定年相当年齢( 国家公務員法 第60条の2第1項 《任命権者は、年齢60年に達した日以後にこ…》 の法律の規定により退職臨時的職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常時勤務を要しない官職を占める職員が退職する場合を除く。をした者以下この条及び第82条第2項において「年齢60年以上退職 に規定する 短時間勤務の官職 であって同項に規定する 指定職 次条第1項及び附則第6条第3項において「 指定職 」という。)以外のもの(附則第6条第2項を除き、以下この条及び附則第5条から 第7条 《任期 人事官の任期は、4年とする。 但…》 し、補欠の人事官は、前任者の残任期間在任する。 人事官は、これを再任することができる。 但し、引き続き12年を超えて在任することはできない。 人事官であつた者は、退職後一間年は、人事院の官職以外の官職 までにおいて「 短時間勤務の官職 」という。)を占める職員が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種の官職を占めているものとした場合における新 国家公務員法 第81条の6第2項 《前項の定年は、年齢65年とする。 ただし…》 、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより定年を年齢65年とすることが著しく不適当と認められる官職を占める医師及び歯科医師その他の職員として人事院規則で定める職員の定年は、 に規定する定年をいう。以下この項及び附則第5条第2項において同じ。)が基準日の前日における新 国家公務員法 定年相当年齢を超える短時間勤務の官職(基準日における新 国家公務員法 定年相当年齢が新 国家公務員法 第81条の6第2項 《前項の定年は、年齢65年とする。 ただし…》 、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより定年を年齢65年とすることが著しく不適当と認められる官職を占める医師及び歯科医師その他の職員として人事院規則で定める職員の定年は、 本文に規定する定年である短時間勤務の官職に限る。及びこれに相当する基準日以後に設置された短時間勤務の官職その他の人事院規則で定める短時間勤務の官職(以下この項において「 国家公務員法 原則定年相当年齢引上げ短時間勤務官職 」という。)に、基準日の前日までに新 国家公務員法 による 年齢60年以上退職者 又は 自衛隊法 による年齢60年以上退職者 となった者(基準日前から新 国家公務員法 第81条の7第1項 《任命権者は、定年に達した職員が前条第1項…》 の規定により退職すべきこととなる場合において、次に掲げる事由があると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該職員に係る定年退職日の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を定め、当該職員を当該定年 又は第2項の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者及び基準日前から新 自衛隊法 第44条の7第1項 《任命権者は、定年に達した隊員が前条第1項…》 の規定により退職すべきこととなる場合において、次に掲げる事由があると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該隊員に係る定年退職日の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を定め、当該隊員を当該定年 又は第2項の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者を含む。)のうち基準日の前日において同日における当該新 国家公務員法 原則定年相当年齢引上げ短時間勤務官職に係る新 国家公務員法 定年相当年齢に達している者(当該人事院規則で定める短時間勤務の官職にあっては、人事院規則で定める者)を、新 国家公務員法 第60条の2第1項 《任命権者は、年齢60年に達した日以後にこ…》 の法律の規定により退職臨時的職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常時勤務を要しない官職を占める職員が退職する場合を除く。をした者以下この条及び第82条第2項において「年齢60年以上退職 の規定により 採用 することができず、新 国家公務員法 原則定年相当年齢引上げ短時間勤務官職に、同条第2項に規定する 定年前再任用短時間勤務職員 附則第12条第1項及び第3項を除き、以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)のうち基準日の前日において同日における当該新 国家公務員法 原則定年相当年齢引上げ短時間勤務官職に係る新 国家公務員法 定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員(当該人事院規則で定める短時間勤務の官職にあっては、人事院規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)を、 昇任 し、 降任 し、又は 転任 することができない。

3項 1999年10月1日前に 国家公務員法 第82条第2項前段に規定する退職又は 先の退職 がある 定年前再任用短時間勤務職員 について、同項後段の規定を適用する場合には、同項後段に規定する引き続く職員としての在職期間には、同日前の当該退職又は先の退職の前の職員としての在職期間を含まないものとする。

4項 暫定再任用職員(次条第1項若しくは第2項又は附則第5条第1項若しくは第2項の規定により 採用 された職員をいう。附則第6条及び 第7条 《任期 人事官の任期は、4年とする。 但…》 し、補欠の人事官は、前任者の残任期間在任する。 人事官は、これを再任することができる。 但し、引き続き12年を超えて在任することはできない。 人事官であつた者は、退職後一間年は、人事院の官職以外の官職 において同じ。)として在職していた期間がある 定年前再任用短時間勤務職員 に対する 国家公務員法 第82条第2項後段の規定の適用については、同項後段中「又は」とあるのは、「又は 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2021年法律第61号)附則第4条第1項若しくは第2項若しくは 第5条第1項 《人事官は、人格が高潔で、民主的な統治組織…》 と成績本位の原則による能率的な事務の処理に理解があり、かつ、人事行政に関し識見を有する年齢35年以上の者のうちから、両議院の同意を経て、内閣が任命する。 若しくは第2項の規定によりかつて採用されて同法附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員として在職していた期間若しくは」とする。

5項 施行日 前に 国家公務員法 第81条の3第1項又は第2項の規定により勤務することとされ、かつ、 国家公務員法 勤務延長期限(同条第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限をいう。以下この項及び次項において同じ。)が施行日以後に到来する職員(次項において「 国家公務員法 勤務延長職員 」という。)に係る当該旧 国家公務員法 勤務延長期限までの間における同条第1項又は第2項の規定による勤務については、 国家公務員法 第81条の7の規定にかかわらず、なお従前の例による。

6項 任命権者は、 国家公務員法 勤務延長職員について、旧 国家公務員法 勤務延長期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、 国家公務員法 第81条の7第1項各号に掲げる事由があると認めるときは、人事院の承認を得て、これらの期限の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当該期限は、当該旧 国家公務員法 勤務延長職員に係る旧 国家公務員法 第81条の2第1項 《任命権者は、管理監督職一般職の職員の給与…》 に関する法律第10条の2第1項に規定する官職及びこれに準ずる官職として人事院規則で定める官職並びに指定職これらの官職のうち、病院、療養所、診療所その他の国の部局又は機関に勤務する医師及び歯科医師が占め に規定する 定年退職日 の翌日から起算して3年を超えることができない。

7項 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第2条第4項 《4 この法律において「行政執行法人」とは…》 、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、国の行政事務と密接に関連して行われる国の指示その他の国の相当な関与の下に確実に執行することが求められるものを国が事業年度ごとに定める業務運営に関する目標を達成 に規定する 行政執行法人 の職員に対する前項の規定の適用については、同項中「ときは、人事院の承認を得て」とあるのは、「ときは」とする。

8項 国家公務員法 第81条の2第1項の規定は、 施行日 において第5項の規定により同条第1項に規定する管理監督職を占めたまま引き続き勤務している職員には適用しない。

9項 任命権者は、基準日( 施行日 、2025年4月1日、2027年4月1日、2029年4月1日及び2031年4月1日をいう。以下この項において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における 国家公務員法 定年( 国家公務員法 第81条の6第2項 《前項の定年は、年齢65年とする。 ただし…》 、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより定年を年齢65年とすることが著しく不適当と認められる官職を占める医師及び歯科医師その他の職員として人事院規則で定める職員の定年は、 に規定する定年をいう。以下この項及び次条第2項において同じ。)が基準日の前日における新 国家公務員法 定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における 国家公務員法 第81条の2第2項に規定する定年)を超える官職(基準日における新 国家公務員法 定年が新 国家公務員法 第81条の6第2項 《前項の定年は、年齢65年とする。 ただし…》 、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより定年を年齢65年とすることが著しく不適当と認められる官職を占める医師及び歯科医師その他の職員として人事院規則で定める職員の定年は、 本文に規定する定年である官職に限る。及びこれに相当する基準日以後に設置された官職その他の人事院規則で定める官職に、基準日から基準日の翌年の3月31日までの間に新 国家公務員法 第81条の7第1項 《任命権者は、定年に達した職員が前条第1項…》 の規定により退職すべきこととなる場合において、次に掲げる事由があると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該職員に係る定年退職日の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を定め、当該職員を当該定年 若しくは第2項の規定又は第5項若しくは第6項の規定により勤務している職員のうち、基準日の前日において同日における当該官職に係る新 国家公務員法 定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧 国家公務員法 第81条の2第2項 《前項の管理監督職勤務上限年齢は、年齢60…》 年とする。 ただし、次の各号に掲げる管理監督職を占める職員の管理監督職勤務上限年齢は、当該各号に定める年齢とする。 1 国家行政組織法第18条第1項に規定する事務次官及びこれに準ずる管理監督職のうち人 に規定する定年)に達している職員(当該人事院規則で定める官職にあっては、人事院規則で定める職員)を、 昇任 し、 降任 し、又は 転任 することができない。

10項 第2条 《一般職及び特別職 国家公務員の職は、こ…》 れを一般職と特別職とに分つ。 一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。 特別職は、次に掲げる職員の職とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 人事官及び検査官 4 内閣法制 の規定による改正後の一般職の職員の 給与に関する法律 附則第7条及び 第12条第4項 《人事院の事務処理の手続に関し必要な事項は…》 、人事院規則でこれを定める。 において「 新一般職給与法 」という。)附則第8項から第16項までの規定は、第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

11項 第5項から前項までに定めるもののほか、第5項又は第6項の規定による勤務に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

12項 研究施設研究教育職員( 第6条 《宣誓及び服務 人事官は、任命後、人事院…》 規則の定めるところにより、最高裁判所長官の面前において、宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行つてはならない。 第3章第7節の規定は、人事官にこれを準用する。 の規定による改正後の 教育公務員特例法 第31条第1項 《文部科学省に置かれる研究施設で政令で定め…》 るもの次条及び第35条において「研究施設」という。の職員のうち専ら研究又は教育に従事する者以下この章及び附則第8条において「研究施設研究教育職員」という。に対する国家公務員法の適用については、次の表の に規定する研究施設研究教育職員をいう。附則第6条第9項及び第10項において同じ。)については、第2項及び第9項の規定は、適用しない。

4条

1項 任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢65年に達する日以後における最初の3月31日(以下「 年齢65年到達年度の末日 」という。)までの間にある者であって、当該者を 採用 しようとする常時勤務を要する官職( 指定職 を除く。以下この項及び次項並びに附則第6条第4項において同じ。)に係る 国家公務員法 第81条の2第2項に規定する定年( 施行日 以後に設置された官職その他の人事院規則で定める官職にあっては、人事院規則で定める年齢)に達している者を、人事院規則で定めるところにより、従前の勤務実績その他の人事院規則で定める情報に基づく 選考 により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する官職に採用することができる。

1号 施行日 前に 国家公務員法 第81条の2第1項の規定により退職した者

2号 国家公務員法 第81条の3第1項若しくは第2項又は前条第5項若しくは第6項の規定により勤務した後退職した者

3号 施行日 前に 国家公務員法 の規定により退職した者(前2号に掲げる者を除く。)のうち、勤続期間その他の事情を考慮して前2号に掲げる者に準ずる者として人事院規則で定める者

4号 施行日 前に旧 自衛隊法 の規定により退職した者( 自衛隊法 第44条の3第1項 《任命権者は、採用し、昇任し、降任し、又は…》 転任しようとする管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達している者を、その者が当該管理監督職を占めているものとした場合における異動期間の末日の翌日他の官職への降任等をされた隊員にあつては、当該他の官 又は第2項及び附則第8条第5項又は第6項の規定により勤務した後退職した者を含む。)のうち、前3号に掲げる者に準ずる者として人事院規則で定める者

2項 2032年3月31日までの間、任命権者は、次に掲げる者のうち、 年齢65年到達年度の末日 までの間にある者であって、当該者を 採用 しようとする常時勤務を要する官職に係る 国家公務員法 定年に達している者を、人事院規則で定めるところにより、従前の勤務実績その他の人事院規則で定める情報に基づく 選考 により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する官職に採用することができる。

1号 施行日 以後に 国家公務員法 第81条の6第1項の規定により退職した者

2号 施行日 以後に 国家公務員法 第81条の7第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した者

3号 施行日 以後に 国家公務員法 第60条の2第1項の規定により 採用 された者のうち、同条第2項に規定する任期が満了したことにより退職した者

4号 施行日 以後に 国家公務員法 の規定により退職した者(前3号に掲げる者を除く。)のうち、勤続期間その他の事情を考慮して前3号に掲げる者に準ずる者として人事院規則で定める者

5号 施行日 以後に新 自衛隊法 の規定により退職した者のうち、前各号に掲げる者に準ずる者として人事院規則で定める者

3項 前2項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、人事院規則で定めるところにより、1年を超えない範囲内で更新することができる。ただし、当該任期の末日は、前2項の規定により 採用 する者又はこの項の規定により任期を更新する者の 年齢65年到達年度の末日 以前でなければならない。

5条

1項 任命権者は、 国家公務員法 第60条の2第3項の規定にかかわらず、前条第1項各号に掲げる者のうち、 年齢65年到達年度の末日 までの間にある者であって、当該者を 採用 しようとする 短時間勤務の官職 に係る 国家公務員法 定年相当年齢(短時間勤務の官職を占める職員が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種の官職を占めているものとした場合における旧 国家公務員法 第81条の2第2項 《前項の管理監督職勤務上限年齢は、年齢60…》 年とする。 ただし、次の各号に掲げる管理監督職を占める職員の管理監督職勤務上限年齢は、当該各号に定める年齢とする。 1 国家行政組織法第18条第1項に規定する事務次官及びこれに準ずる管理監督職のうち人 に規定する定年( 施行日 以後に設置された官職その他の人事院規則で定める官職にあっては、人事院規則で定める年齢)をいう。)に達している者を、人事院規則で定めるところにより、従前の勤務実績その他の人事院規則で定める情報に基づく 選考 により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の官職に採用することができる。

2項 2032年3月31日までの間、任命権者は、 国家公務員法 第60条の2第3項の規定にかかわらず、前条第2項各号に掲げる者のうち、 年齢65年到達年度の末日 までの間にある者であって、当該者を 採用 しようとする 短時間勤務の官職 に係る新 国家公務員法 定年相当年齢に達している者( 国家公務員法 第60条の2第1項 《任命権者は、年齢60年に達した日以後にこ…》 の法律の規定により退職臨時的職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常時勤務を要しない官職を占める職員が退職する場合を除く。をした者以下この条及び第82条第2項において「年齢60年以上退職 の規定により当該短時間勤務の官職に採用することができる者を除く。)を、人事院規則で定めるところにより、従前の勤務実績その他の人事院規則で定める情報に基づく 選考 により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の官職に採用することができる。

3項 前2項の規定により 採用 された職員の任期については、前条第3項の規定を準用する。

6条

1項 施行日 前に 国家公務員法 第81条の4第1項又は 第81条の5第1項 《任命権者は、他の官職への降任等をすべき管…》 理監督職を占める職員について、次に掲げる事由があると認めるときは、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内当該期間内に次条第1項に規定する定年退職日以下この の規定により 採用 された職員(以下この項及び次項において「 国家公務員法 再任用職員 」という。)のうち、この法律の施行の際現に常時勤務を要する官職を占める職員は、施行日に、附則第4条第1項の規定により採用されたものとみなす。この場合において、当該採用されたものとみなされる職員の任期は、同項の規定にかかわらず、施行日における旧 国家公務員法 再任用職員としての任期の残任期間と同1の期間とする。

2項 国家公務員法 再任用職員のうち、この法律の施行の際現に旧 国家公務員法 第81条の5第1項 《任命権者は、他の官職への降任等をすべき管…》 理監督職を占める職員について、次に掲げる事由があると認めるときは、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内当該期間内に次条第1項に規定する定年退職日以下この に規定する 短時間勤務の官職 を占める職員は、 施行日 に、前条第1項の規定により 採用 されたものとみなす。この場合において、当該採用されたものとみなされる職員の任期は、同項の規定にかかわらず、施行日における旧 国家公務員法 再任用職員としての任期の残任期間と同1の期間とする。

3項 任命権者は、暫定再任用職員を 指定職 昇任 し、又は 転任 することができない。

4項 任命権者は、附則第4条第1項又は前条第1項の規定により 採用 した職員のうち当該職員を 昇任 し、 降任 し、又は 転任 しようとする常時勤務を要する官職に係る 国家公務員法 第81条の2第2項に規定する定年( 施行日 以後に設置された官職その他の人事院規則で定める官職にあっては、人事院規則で定める年齢)に達した職員以外の職員及び附則第4条第2項又は前条第2項の規定により採用した職員のうち当該職員を昇任し、降任し、又は転任しようとする常時勤務を要する官職に係る 国家公務員法 第81条の6第2項に規定する定年に達した職員以外の職員を、当該常時勤務を要する官職に昇任し、降任し、又は転任することができない。

5項 前2条の規定が適用される場合における 国家公務員法 第60条の2第3項の規定の適用については、同項中「経過していない 定年前再任用短時間勤務職員 」とあるのは、「経過していない定年前再任用短時間勤務職員、 国家公務員法 等の一部を改正する法律࿸2021年法律第61号。以下この項において「 2021年 国家公務員法 等改正法 」という。)附則第4条第1項又は 第5条第1項 《人事官は、人格が高潔で、民主的な統治組織…》 と成績本位の原則による能率的な事務の処理に理解があり、かつ、人事行政に関し識見を有する年齢35年以上の者のうちから、両議院の同意を経て、内閣が任命する。 の規定により 採用 した職員のうち当該職員を 昇任 し、 降任 し、又は 転任 しようとする 短時間勤務の官職 に係る 国家公務員法 定年相当年齢(短時間勤務の官職を占める職員が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種の官職を占めているものとした場合における2021年 国家公務員法 等改正法第1条の規定による改正前の 第81条の2第2項 《前項の管理監督職勤務上限年齢は、年齢60…》 年とする。 ただし、次の各号に掲げる管理監督職を占める職員の管理監督職勤務上限年齢は、当該各号に定める年齢とする。 1 国家行政組織法第18条第1項に規定する事務次官及びこれに準ずる管理監督職のうち人 に規定する定年(2021年 国家公務員法 等改正法の施行の日以後に設置された官職その他の人事院規則で定める官職にあつては、人事院規則で定める年齢)をいう。)に達している職員及び2021年 国家公務員法 等改正法附則第4条第2項又は 第5条第2項 《人事官の任免は、天皇が認証する。…》 の規定により採用した職員のうち当該職員を昇任し、降任し、又は転任しようとする短時間勤務の官職に係る新 国家公務員法 定年相当年齢(短時間勤務の官職を占める職員が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種の官職を占めているものとした場合における 第81条の6第2項 《前項の定年は、年齢65年とする。 ただし…》 、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより定年を年齢65年とすることが著しく不適当と認められる官職を占める医師及び歯科医師その他の職員として人事院規則で定める職員の定年は、 に規定する定年をいう。)に達している職員」とする。

6項 任命権者は、基準日(前2条の規定が適用される間における各年の4月1日( 施行日 を除く。)をいう。以下この項において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における 国家公務員法 定年( 国家公務員法 第81条の6第2項 《前項の定年は、年齢65年とする。 ただし…》 、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより定年を年齢65年とすることが著しく不適当と認められる官職を占める医師及び歯科医師その他の職員として人事院規則で定める職員の定年は、 に規定する定年( 短時間勤務の官職 にあっては、当該短時間勤務の官職を占める職員が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種の官職を占めているものとした場合における同項に規定する定年)をいう。以下この項において同じ。)が基準日の前日における新 国家公務員法 定年を超える官職及びこれに相当する基準日以後に設置された官職その他の人事院規則で定める官職(以下この項において「 国家公務員法 定年引上げ官職 」という。)に、附則第4条第2項各号に掲げる者のうち基準日の前日において同日における当該新 国家公務員法 定年引上げ官職に係る新 国家公務員法 定年に達している者(当該人事院規則で定める官職にあっては、人事院規則で定める者)を、同項又は前条第2項の規定により 採用 しようとする場合には、当該者は当該者を採用しようとする新 国家公務員法 定年引上げ官職に係る新 国家公務員法 定年に達しているものとみなして、これらの規定を適用し、新 国家公務員法 定年引上げ官職に、附則第4条第2項又は前条第2項の規定により採用された職員のうち基準日の前日において同日における当該新 国家公務員法 定年引上げ官職に係る新 国家公務員法 定年に達している職員(当該人事院規則で定める官職にあっては、人事院規則で定める職員)を、 昇任 し、 降任 し、又は 転任 しようとする場合には、当該職員は当該職員を昇任し、降任し、又は転任しようとする新 国家公務員法 定年引上げ官職に係る新 国家公務員法 定年に達しているものとみなして、第4項の規定及び前項の規定により読み替えて適用する新 国家公務員法 第60条の2第3項 《任命権者は、年齢60年以上退職者又は自衛…》 隊法による年齢60年以上退職者のうちこれらの者を採用しようとする短時間勤務の官職に係る定年退職日相当日を経過していない者以外の者を当該短時間勤務の官職に採用することができず、定年前再任用短時間勤務職員 の規定を適用する。

7項 暫定再任用職員は、 定年前再任用短時間勤務職員 とみなして、 国家公務員法 第82条第2項後段の規定を適用する。この場合において、同項後段中「 年齢60年以上退職者 」とあるのは「 国家公務員法 等の一部を改正する法律࿸2021年法律第61号。以下この項において「 2021年 国家公務員法 等改正法 」という。)附則第4条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項第1号、第2号若しくは第4号に掲げる者となつた日若しくは同項第3号に掲げる者に該当する場合における年齢60年以上退職者」と、「又は」とあるのは「又は2021年 国家公務員法 等改正法第1条の規定による改正前の 第81条の4第1項 《前2条の規定は、臨時的職員その他の法律に…》 より任期を定めて任用される職員には適用しない。 若しくは 第81条の5第1項 《任命権者は、他の官職への降任等をすべき管…》 理監督職を占める職員について、次に掲げる事由があると認めるときは、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内当該期間内に次条第1項に規定する定年退職日以下この の規定によりかつて 採用 されて職員として在職していた期間、2021年 国家公務員法 等改正法附則第4条第1項若しくは第2項若しくは 第5条第1項 《人事官は、人格が高潔で、民主的な統治組織…》 と成績本位の原則による能率的な事務の処理に理解があり、かつ、人事行政に関し識見を有する年齢35年以上の者のうちから、両議院の同意を経て、内閣が任命する。 若しくは第2項の規定によりかつて採用されて2021年 国家公務員法 等改正法附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員として在職していた期間若しくは」とする。

8項 1999年10月1日前に 国家公務員法 第82条第2項前段に規定する退職又は 先の退職 がある暫定再任用職員について、前項の規定により 定年前再任用短時間勤務職員 とみなして同条第2項後段の規定を適用する場合には、同項後段に規定する引き続く職員としての在職期間には、同日前の当該退職又は先の退職の前の職員としての在職期間を含まないものとする。

9項 研究施設研究教育職員への 採用 についての前2条の規定の適用については、附則第4条第1項及び第2項並びに前条第1項及び第2項中「任期を定め」とあるのは「文部科学省令で定めるところにより任命権者が定める任期をもって」と、附則第4条第3項(前条第3項において準用する場合を含む。)中「範囲内で」とあるのは「範囲内で文部科学省令で定めるところにより任命権者が定める期間をもって」とする。

10項 附則第4条第2項又は前条第2項の規定による研究施設研究教育職員への 採用 並びにこれらの規定により採用された研究施設研究教育職員の 昇任 降任 及び 転任 に関し必要な経過措置は、第6項の規定にかかわらず、文部科学省令で定める。

11項 検察官及び退職時に特定地方警務官であった者については、前2条の規定は、適用しない。

7条

1項 暫定再任用職員( 短時間勤務の官職 を占める暫定再任用職員(以下この条において「 暫定再任用短時間勤務職員 」という。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)の俸給月額は、当該暫定再任用職員が 定年前再任用短時間勤務職員 であるものとした場合に適用される一般職の職員の 給与に関する法律 第6条第2項に規定する俸給表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準俸給月額のうち、同法第8条第3項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2項 国家公務員の育児休業等に関する法律 1991年法律第109号。第9項及び附則第12条において「 育児休業法 」という。第12条第1項 《職員常時勤務することを要しない職員、臨時…》 的に任用された職員その他これらに類する職員として人事院規則で定める職員を除く。は、任命権者の承認を受けて、当該職員の小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、当該子がその始期に達するまで、常時勤 に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、 国家公務員の育児休業等に関する法律 1991年法律第109号第17条 《育児短時間勤務職員についての勤務時間法の…》 特例 育児短時間勤務職員についての勤務時間法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる勤務時間法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第5条第1項 とする とす の規定により読み替えられた 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 1994年法律第33号第5条第1項 《職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間…》 当たり38時間45分とする。 ただし書の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3項 暫定再任用短時間勤務職員 の俸給月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が 定年前再任用短時間勤務職員 であるものとした場合に適用される一般職の職員の 給与に関する法律 第6条第2項に規定する俸給表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準俸給月額のうち、同法第8条第3項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 1994年法律第33号第5条第2項 《2 国家公務員法第60条の2第2項に規定…》 する定年前再任用短時間勤務職員以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、各省各庁の長が定める の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4項 暫定再任用短時間勤務職員 は、 定年前再任用短時間勤務職員 とみなして、 新一般職給与法 第12条第2項 《2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員…》 の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、人事院規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額以下この号及び第16条第2項 《2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の…》 勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用につい 及び 第22条第1項 《委員、顧問若しくは参与の職にある者又は人…》 事院が指定するこれらに準ずる職にある者で、常勤を要しない職員定年前再任用短時間勤務職員を除く。次項において同じ。については、勤務1日につき、34,300円その額により難い特別の事情があるものとして人事 の規定を適用する。

5項 暫定再任用職員は、 定年前再任用短時間勤務職員 とみなして、 新一般職給与法 第19条の4第3項 《3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前…》 項の規定の適用については、同項中「100分の122・五」とあるのは「100分の68・七五」と、「100分の102・五」とあるのは「100分の58・七五」とする。 の規定を適用する。

6項 新一般職給与法 第19条の7第1項 《勤勉手当は、6月1日及び12月1日以下こ…》 の項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ の職員に 暫定再任用職員 が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「 定年前再任用短時間勤務職員 」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2021年法律第61号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員(次号において「 暫定再任用職員 」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7項 附則第24条の規定による改正後の 国家公務員の寒冷地手当に関する法律 1949年法律第200号。附則第12条第5項において「 新寒冷地手当法 」という。)の規定並びに一般職の職員の 給与に関する法律 第8条第4項、第7項及び第9項から第11項まで、 第10条 《人事官の給与 人事官の給与は、別に法律…》 で定める。 の四、 第11条 《総裁 人事院総裁は、人事官の中から、内…》 閣が、これを命ずる。 人事院総裁は、院務を総理し、人事院を代表する。 人事院総裁に事故のあるとき、又は人事院総裁が欠けたときは、先任の人事官が、その職務を代行する。第11条 《総裁 人事院総裁は、人事官の中から、内…》 閣が、これを命ずる。 人事院総裁は、院務を総理し、人事院を代表する。 人事院総裁に事故のあるとき、又は人事院総裁が欠けたときは、先任の人事官が、その職務を代行する。 の二、第11条の5から 第11条 《総裁 人事院総裁は、人事官の中から、内…》 閣が、これを命ずる。 人事院総裁は、院務を総理し、人事院を代表する。 人事院総裁に事故のあるとき、又は人事院総裁が欠けたときは、先任の人事官が、その職務を代行する。 の七まで、 第11条 《総裁 人事院総裁は、人事官の中から、内…》 閣が、これを命ずる。 人事院総裁は、院務を総理し、人事院を代表する。 人事院総裁に事故のあるとき、又は人事院総裁が欠けたときは、先任の人事官が、その職務を代行する。 の九、 第11条 《総裁 人事院総裁は、人事官の中から、内…》 閣が、これを命ずる。 人事院総裁は、院務を総理し、人事院を代表する。 人事院総裁に事故のあるとき、又は人事院総裁が欠けたときは、先任の人事官が、その職務を代行する。 の十、 第13条 《事務総局及び予算 人事院に事務総局及び…》 法律顧問を置く。 事務総局の組織及び法律顧問に関し必要な事項は、人事院規則でこれを定める。 人事院は、毎会計年度の開始前に、次の会計年度においてその必要とする経費の要求書を国の予算に計上されるように内 の二並びに 第14条 《事務総長 事務総長は、総裁の職務執行の…》 補助者となり、その一般的監督の下に、人事院の事務上及び技術上のすべての活動を指揮監督し、人事院の職員について計画を立て、募集、配置及び指揮を行い、又、人事院会議の幹事となる。 並びに 新一般職給与法 第8条第5項 《5 職員が1の職務の級から他の職務の級に…》 移つた場合指定職俸給表の適用を受ける職員が他の俸給表の適用を受けることとなつた場合を含む。又は1の官職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の官職に移つた場合における号俸は、人事院規則で定めるとこ 、第6項及び第8項の規定は、 暫定再任用職員 には適用しない。

8項 暫定再任用職員 に対する 第3条 《給与の支払 この法律に基く給与は、第5…》 条第2項に規定する場合を除く外、現金で支払わなければならない。 2 いかなる給与も、法律又は人事院規則に基かずに職員に対して支払い、又は支給してはならない。 3 公務について生じた実費の弁償は、給与に の規定による改正後の 国家公務員退職手当法 附則第12条第6項において「 新退職手当法 」という。第2条第1項 《この法律の規定による退職手当は、常時勤務…》 に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法 の規定の適用については、同項中「 第45条の2第1項 《採用試験は、次に掲げる官職を対象として行…》 うものとする。 1 係員の官職のうち、政策の企画及び立案又は調査及び研究に関する事務をその職務とする官職その他これらに類する官職であつて政令で定めるもの第3号に掲げるものを除く。 2 定型的な事務をそ 」とあるのは、「 第45条の2第1項 《採用試験は、次に掲げる官職を対象として行…》 うものとする。 1 係員の官職のうち、政策の企画及び立案又は調査及び研究に関する事務をその職務とする官職その他これらに類する官職であつて政令で定めるもの第3号に掲げるものを除く。 2 定型的な事務をそ 又は 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2021年法律第61号)附則第4条第1項若しくは第2項若しくは 第5条第1項 《人事官は、人格が高潔で、民主的な統治組織…》 と成績本位の原則による能率的な事務の処理に理解があり、かつ、人事行政に関し識見を有する年齢35年以上の者のうちから、両議院の同意を経て、内閣が任命する。 若しくは第2項」とする。

9項 暫定再任用短時間勤務職員 は、 定年前再任用短時間勤務職員 とみなして、附則第19条の規定による改正後の 育児休業法 附則第12条において「 新育児休業法 」という。第26条第1項 《各省各庁の長は、職員任期付短時間勤務職員…》 その他その任用の状況がこれに類する職員として人事院規則で定める職員を除く。が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、人事院規則で定めるところにより、当該職員がその小学校就学の始期常 並びに附則第20条の規定による改正後の 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 第5条第2項 《2 国家公務員法第60条の2第2項に規定…》 する定年前再任用短時間勤務職員以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、各省各庁の長が定める第6条第1項 《日曜日及び土曜日は、週休日勤務時間を割り…》 振らない日第3項及び第8条第2項において読み替えて準用する同条第1項の規定によるものを除く。をいう。以下同じ。とする。 ただし、各省各庁の長は、定年前再任用短時間勤務職員については、これらの日に加えて ただし書及び第2項ただし書、 第7条第2項 《2 各省各庁の長は、前項の規定により週休…》 及び勤務時間の割振りを定める場合には、人事院規則で定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上の週休日を設け、及び当該期間につき第5条に規定する勤務時第11条 《船員の勤務時間の特例 各省各庁の長は、…》 船舶に乗り組む職員定年前再任用短時間勤務職員を除く。について、人事院と協議して、第5条第1項に規定する勤務時間を1週間当たり1時間15分を超えない範囲内において延長することができる。 この場合における第17条第1項 《年次休暇は、1の年ごとにおける休暇とし、…》 その日数は、1の年において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。 1 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 20日定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を 並びに 第23条 《非常勤職員の勤務時間及び休暇 常勤を要…》 しない職員定年前再任用短時間勤務職員を除く。の勤務時間及び休暇に関する事項については、第5条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して人事院規則で定める。 の規定を適用する。

10項 前3条及び前各項に定めるもののほか、 暫定再任用職員 の任用その他暫定再任用職員に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

15条 (その他の経過措置の政令等への委任)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

16条 (検討)

1項 政府は、国家公務員の年齢別構成及び人事管理の状況、民間における高年齢者の雇用の状況その他の事情並びに人事院における検討の状況に鑑み、必要があると認めるときは、 国家公務員法 若しくは新 自衛隊法 に規定する管理監督職勤務上限年齢による 降任 等若しくは 定年前再任用短時間勤務職員 若しくは定年前再任用短時間勤務隊員に関連する制度又は 検察庁法 に規定する年齢が63年に達した検察官の任用に関連する制度について検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

2項 政府は、国家公務員の給与水準が 国家公務員法 第81条の2第2項、 第4条 《職員 人事院は、人事官3人をもつて、こ…》 れを組織する。 人事官のうち1人は、総裁として命ぜられる。 人事院は、事務総長及び予算の範囲内においてその職務を適切に行うため必要とする職員を任命する。 人事院は、その内部機構を管理する。 国家行政組 の規定による改正前の 検察庁法 第22条 《 検察官は、年齢が65年に達した時に退官…》 する。 検察官については、国家公務員法第81条の7の規定は、適用しない。 法務大臣は、次長検事及び検事長が年齢63年に達したときは、年齢が63年に達した日の翌日に検事に任命するものとする。 又は 自衛隊法 第44条の2第2項 《2 前項の管理監督職勤務上限年齢は、年齢…》 60年とする。 ただし、次の各号に掲げる管理監督職を占める隊員の管理監督職勤務上限年齢は、当該各号に定める年齢とする。 1 防衛省の事務次官及びこれに準ずる管理監督職のうち政令で定める管理監督職 年齢 に規定する定年の前後で連続的なものとなるよう、国家公務員の給与制度について、人事院においてこの法律の公布後速やかに行われる 昇任 及び昇格の基準、昇給の基準、俸給表に定める俸給月額その他の事項についての検討の状況を踏まえ、2031年3月31日までに所要の措置を順次講ずるものとする。

3項 政府は、前項の人事院における検討のためには、職員の能力及び実績を職員の処遇に的確に反映するための人事評価の改善が重要であることに鑑み、この法律の公布後速やかに、人事評価の結果を表示する記号の段階その他の人事評価に関し必要な事項について検討を行い、 施行日 までに、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2021年6月11日法律第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2021年6月16日法律第75号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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