附 則
1項 この法律は、1948年1月1日から、これを施行する。
附 則(1947年12月20日法律第215号)
1項 この法律は、1948年1月1日から、これを施行する。
附 則(1965年5月18日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
法番号:1947年法律第121号
1項 この法律は、1948年1月1日から、これを施行する。
1項 この法律は、1948年1月1日から、これを施行する。
1項 この法律は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
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