1947年法律第121号(国家公務員法の規定が適用せられるまでの官吏その他政府職員の任免等に関する法律)《附則》

法番号:1947年法律第121号

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附 則

1項 この法律は、1948年1月1日から、これを施行する。

附 則(1947年12月20日法律第215号)

1項 この法律は、1948年1月1日から、これを施行する。

附 則(1965年5月18日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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