裁判官分限法《附則》

法番号:1947年法律第127号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この法律は、公布の日から、これを施行する。

2項 執達吏懲戒令は、これを廃止する。

附 則(1948年12月21日法律第260号) 抄

10条

1項 この法律は、1949年1月1日から施行する。

附 則(1949年6月1日法律第177号) 抄

1項 この法律のうち、 裁判所法 第60条 《 裁判所書記官 各裁判所に裁判所書記官を…》 置く。 裁判所書記官は、裁判所の事件に関する記録その他の書類又は電磁的記録の作成及び保管その他他の法律において定める事務を掌る。 裁判所書記官は、前項の事務を掌るほか、裁判所の事件に関し、裁判官の命を第60条 《 裁判所書記官 各裁判所に裁判所書記官を…》 置く。 裁判所書記官は、裁判所の事件に関する記録その他の書類又は電磁的記録の作成及び保管その他他の法律において定める事務を掌る。 裁判所書記官は、前項の事務を掌るほか、裁判所の事件に関し、裁判官の命を の二、及び 第65条 《 勤務裁判所の指定 裁判所調査官、裁判所…》 事務官事務局長たるものを除く。、裁判所書記官、裁判所速記官、家庭裁判所調査官、家庭裁判所調査官補、執行官及び裁判所技官の勤務する裁判所は、最高裁判所の定めるところにより最高裁判所、各高等裁判所、各地方 の改正規定は公布の日から起算して30日を経過した日から、その他の規定は公布の日から施行する。

附 則(2004年12月3日法律第152号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

39条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2011年5月25日法律第53号)

1項 この法律は、新 非訟事件手続法 の施行の日から施行する。

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