農業協同組合法《附則》

法番号:1947年法律第132号

略称: 農協法

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附 則

1項 この法律施行の期日は、公布の日から1箇月以内に政令でこれを定める。

2項 第11条の66の2 《 第10条第1項第3号の事業を行う農業協…》 同組合連合会子会社対象会社を子会社としているものに限る。は、当該農業協同組合連合会の属する農業協同組合連合会グループ農業協同組合連合会及びその子会社の集団をいう。次項において同じ。の経営管理を行わなけ の規定は、当分の間、 第11条の66第1項第9号 《第10条第1項第3号の事業を行う農業協同…》 組合連合会は、次に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務 に掲げる会社を子会社としていない 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う 農業 協同 組合 連合会には、適用しない。

附 則(1948年7月7日法律第107号) 抄

39条

1項 この法律は、公布の日から、これを施行する。

附 則(1949年5月16日法律第72号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1949年5月31日法律第137号) 抄

1項 この法律は、1949年6月1日から施行する。

附 則(1950年5月6日法律第157号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1951年4月1日法律第119号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1954年6月15日法律第184号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。但し、 第10条第7項 《第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う組…》 合は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次の事業を行うことができる。 1 金融商品取引法1948年法律第25号第28条第6項に規定する投資助言業務に係る事業 2 金融商品取引法第33条第2項各 及び 第10条の2 《 組合は、前条の事業を行うに当たつては、…》 組合員に対しその利用を強制してはならない。 の規定は、この法律の施行の日から6箇月をこえない期間内において政令で定める日から施行する。

2項 この法律の施行の際現に改正前の 農業 協同 組合 法第10条第1項第9号に規定する農村の生活及び文化の改善に関する事業、同項第10号に規定する事業及び同条第4項に規定する事業を行う農業協同組合連合会は、当分の間、なおその事業を行うことができる。

附 則(1956年6月12日法律第148号) 抄

1項 この法律は、 地方自治法 の一部を改正する法律(1956年法律第147号)の施行の日から施行する。

附 則(1958年3月27日法律第21号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第10条 《 組合は、次の事業の全部又は一部を行うこ…》 とができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及 の四及び第10条の5の改正規定は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。

附 則(1962年5月11日法律第127号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1963年7月9日法律第126号) 抄

1項 この法律は、 商業登記法 の施行の日(1964年4月1日)から施行する。

附 則(1965年3月31日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1965年4月1日から施行する。

5条 (その他の法令の一部改正に伴う経過規定の原則)

1項 第2章の規定による改正後の法令の規定は、別段の定めがあるものを除き、1965年分以後の所得税又はこれらの法令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、1964年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

附 則(1970年5月15日法律第55号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して90日を経過した日から施行する。

附 則(1973年7月3日法律第45号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して90日を経過した日から施行する。

3項 この法律の施行前に改正前の 農業 協同 組合 法第10条第10項の規定に基づく 農業協同組合法施行令 1962年政令第271号第2条第1項 《法第10条第17項ただし書の政令で定める…》 事業は、次の各号に掲げる事業とし、同項ただし書の政令で定める割合は、当該事業の区分に応じ当該各号に定める割合とする。 1 法第10条第1項第2号及び第3号並びに第6項第1号の事業 100分の25 2 の承認を受けて定められた内国為替取引に関する規程でこの法律の施行の際現に存するものは、改正後の 農業協同組合法 第10条の13第1項の承認を受けて定められた内国為替取引規程とみなす。

4項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1976年6月11日法律第65号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1981年6月9日法律第75号)

1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(1982年10月1日)から施行する。ただし、 第1条 《 この法律は、農業者の協同組織の発達を促…》 進することにより、農業生産力の増進及び農業者の経済的社会的地位の向上を図り、もつて国民経済の発展に寄与することを目的とする。 非訟事件手続法 第132条ノ2第1項の改正規定、 第2条 《最高裁判所規則 この法律に定めるものの…》 ほか、非訟事件の手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 中担保附社債信託法第34条の改正規定、 第3条 《 農業協同組合又は農業協同組合連合会は、…》 その名称中に農業協同組合又は農業協同組合連合会という文字を用いなければならない。 農業協同組合又は農業協同組合連合会でない者は、その名称中に農業協同組合又は農業協同組合連合会という文字を用いてはならな第4条 《 農業協同組合及び農業協同組合連合会以下…》 「組合」と総称する。は、法人とする。 及び 第7条 《 組合は、その行う事業によつてその組合員…》 及び会員のために最大の奉仕をすることを目的とする。 組合は、その事業を行うに当たつては、農業所得の増大に最大限の配慮をしなければならない。 組合は、農畜産物の販売その他の事業において、事業の的確な遂行 の規定、 第8条 《 組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確…》 保に関する法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。の適用については、これを私的独占禁止法第22条第1号及び第3号に掲げる要件を備える組合とみなす。 農業 協同 組合 法第10条第7項の改正規定、 第11条 《 組合が、第10条第1項第3号の事業を行…》 おうとするときは、信用事業規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。 前項の信用事業規程には、信用事業第10条第1項第2号及び第3号の事業並びに同項第4号の事業のうち同条第23項各号に掲げるもの 国有財産法 第2条第1項第6号 《この法律において国有財産とは、国の負担に…》 おいて国有となつた財産又は法令の規定により、若しくは寄附により国有となつた財産であつて次に掲げるものをいう。 1 不動産 2 船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機 3 前2号に掲げる不動産及び の改正規定(「を含む。࿹」の下に「、新株引受権証券」を加える部分に限る。)、 第13条 《 公園又は広場として公共の用に供し、又は…》 供するものと決定した公共用財産について、その用途を廃止し、若しくは変更し、又は公共用財産以外の行政財産としようとするときは、国会の議決を経なければならない。 ただし、当該財産の価額が1,000,050 中小企業等協同組合法 第9条の8第5項 《5 第2項第10号の事業には同号に規定す…》 る証書をもつて表示される金銭債権のうち有価証券に該当するものについて、同項第10号の3の事業には短期社債等について、金融商品取引法第2条第8項第1号から第6号まで及び第8号から第10号までに掲げる行為 の改正規定、 第24条 《発起人 事業協同組合、事業協同小組合、…》 信用協同組合又は企業組合を設立するには、その組合員企業組合にあつては、特定組合員以外の組合員になろうとする4人以上の者が、協同組合連合会を設立するには、その会員になろうとする二以上の組合が発起人となる 信用金庫法 第53条第3項 《3 信用金庫は、前2項の規定により行う業…》 務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。 2 有価証券第5号に規定する証書をも の改正規定、 第26条 《出資の払込 理事は、前条の規定による引…》 継を受けたときは、遅滞なく、出資の全額の払込をさせなければならない。 会社更生法 第257条第4項の改正規定、 第31条 《保全管理命令に関する公告及び送達 裁判…》 所は、保全管理命令を発したときは、その旨を公告しなければならない。 保全管理命令を変更し、又は取り消す旨の決定があった場合も、同様とする。 2 保全管理命令、前条第3項の規定による決定及び同条第4項の 労働金庫法 第58条第6項 《6 第2項及び前項において、次の各号に掲…》 げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 短期社債等 次に掲げるものをいう。 イ 社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号権利の帰属に規定する短期社債 ロ 投資信託及び投資法人に関する の改正規定、 第41条 《計算書類等の作成、備置き及び閲覧等 金…》 庫は、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他金庫の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして内閣府令・ 商業登記法 第82条 《 合併による解散の登記の申請については、…》 吸収合併後存続する会社以下「吸収合併存続会社」という。又は新設合併により設立する会社以下「新設合併設立会社」という。を代表すべき者が吸収合併消滅会社又は新設合併消滅会社を代表する。 2 前項の登記の申 の次に1条を加える改正規定及び同法第89条の改正規定並びに 第45条 《 総会の議事は、この法律、定款又は規約に…》 特別の定めのある場合を除いて、出席者の議決権の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 議長は、総会においてこれを選任する。 議長は、組合員として総会の議決に加わる権利を有しな 及び 第48条 《 500人以上の組合員准組合員を除く。を…》 有する組合は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。 総代は、組合員准組合員を除く。でなければならない。 総代の定数は、その選挙の時における組合員准組合員を除く。の総数 の規定は、商法等の一部を改正する法律附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。

附 則(1982年8月10日法律第77号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して90日を経過した日から施行する。

附 則(1986年12月26日法律第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

6条 (その他の処分、申請等に係る経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第8条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

附 則(1988年5月31日法律第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成元年12月22日法律第91号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1990年6月29日法律第65号)

1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(1991年5月21日法律第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:4号

5号 第6条 《 組合の住所は、その主たる事務所の所在地…》 にあるものとする。 から 第21条 《 組合員は、次の事由によつて脱退する。 …》 1 組合員たる資格の喪失 2 死亡又は解散 3 除名 除名は、次の各号のいずれかに該当する組合員につき、総会の決議によつてこれをすることができる。 この場合において、組合は、その総会の日の10日前まで まで、 第25条 《 第21条第1項の規定により脱退した組合…》 員が出資組合に対する債務を完済するまでは、出資組合は、その持分の払戻しを停止することができる。 及び 第34条 《 経営管理委員設置組合は、経営管理委員会…》 を置かなければならない。 経営管理委員会は、全ての経営管理委員で組織する。 経営管理委員会は、この法律で別に定めるもののほか、組合の業務の基本方針の決定、重要な財産の取得及び処分その他の定款で定める組 並びに附則第8条から 第13条 《 組合は、定款の定めるところにより、組合…》 又は会員以下この章において「組合員」と総称する。に出資をさせることができる。 出資組合の組合員は、出資一口以上を有しなければならない。 出資一口の金額は、均一でなければならない。 出資組合の組合員の までの規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

6条 (その他の処分、申請等に係る経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

7条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第2条第1項の規定により従前の例によることとされる場合における 第4条 《 農業協同組合及び農業協同組合連合会以下…》 「組合」と総称する。は、法人とする。 の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1992年5月22日法律第56号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超え6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 改正後の 農業 協同 組合 法(以下「 新法 」という。)の規定は、特別の定めがある場合を除いては、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の 農業協同組合法 以下「 旧法 」という。)によって生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行の際現に存する 農業 協同 組合 及び農業協同組合連合会(以下「 組合 」という。)の理事、監事又は清算人については、この法律の施行後最初に到来する決算期に関する通常総会の終了前は、この法律の施行後も、なお従前の例による。

4項 この法律の施行前に 組合 の総会又は創立総会の決議があった場合においては、その決議の不存在又は無効の確認を請求する訴えに関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

5項 この法律の施行前に 組合 の出資一口の金額の減少があった場合においては、その出資一口の金額の減少の無効の訴えに関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

6項 新法 第10条第1項第2号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う 組合 が、この法律の施行前に行った総会の議決に基づいてこの法律の施行後に行う信用事業(新法第50条の2第1項に規定する信用事業をいう。)の全部又は一部の譲渡についての新法第50条の2の規定の適用については、同条第4項において準用する新法第49条第1項中「その議決の日」とあるのは、「 農業 協同組合法の一部を改正する法律(1992年法律第56号)の施行の日」とする。

7項 新法 第10条第1項第8号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う 組合 が、この法律の施行前に行った総会の議決に基づいてこの法律の施行後に行う共済事業(新法第50条の3第1項に規定する共済事業をいう。)の全部又は一部の譲渡についての新法第50条の3の規定の適用については、同条第4項において準用する新法第49条第1項中「その議決の日」とあるのは、「 農業 協同組合法の一部を改正する法律(1992年法律第56号)の施行の日」とする。

8項 この法律の施行前に 組合 の設立があった場合においては、その設立の無効の訴えに関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

9項 この法律の施行前に 組合 の合併があった場合においては、その合併の無効の訴えに関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

10項 この法律の施行の際現に存する 組合 の清算人で 旧法 第70条 《 第12条第2項第1号の規定による会員が…》 1人になつた農業協同組合連合会の同号の規定による会員たる組合は、当該農業協同組合連合会の権利義務当該農業協同組合連合会がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む の承認を得たものについての 新法 第72条第2項 《経営管理委員設置組合の清算人は、前項の承…》 認を求める場合には、あらかじめ、非出資組合にあつては財産目録及び財産処分の方法、出資組合にあつては財産目録、貸借対照表及び財産処分の方法について経営管理委員会の承認を受けなければならない。 の規定の適用については、同項中「前項の承認を得た後」とあるのは、「 農業 協同組合法の一部を改正する法律(1992年法律第56号)の施行後最初に到来する決算期に関する通常総会の終了後」とする。

11項 この法律の施行の際現に存する 組合 の清算人でこの法律の施行後に最初に到来する決算期に関する通常総会の終了前に就職したものについての 新法 第72条の2 《 清算人は、清算事務を終了した後遅滞なく…》 、農林水産省令で定めるところにより、決算報告を作成し、これを総会に提出し、又は提供してその承認を求めなければならない。 経営管理委員設置組合の清算人は、前項の承認を求める場合には、あらかじめ、決算報告 において準用する商法(1899年法律第48号)第418条の規定の適用については、同条中「其ノ就職ノ日」とあるのは、「 農業 協同組合法の一部を改正する法律(1992年法律第56号)施行後ニ最初ニ到来スル決算期ニ関スル通常総会ノ終了シタル日」とする。

12項 この法律の施行前にした行為及び附則第3項の規定により従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

13項 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1992年6月26日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

8条 (農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際 第9条 《 組合は、政令で定めるところにより、登記…》 をしなければならない。 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 の規定による改正前の 農業 協同 組合 法(以下「 旧農協法 」という。)第10条第1項第2号の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会(以下この条において「 組合 」という。)が、施行日から起算して1年6月を超えない範囲内において、 第9条 《 組合は、政令で定めるところにより、登記…》 をしなければならない。 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 の規定による改正後の 農業協同組合法 以下「 新農協法 」という。第11条第1項 《組合が、第10条第1項第3号の事業を行お…》 うとするときは、信用事業規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。 の規定により同項の承認を受けるまでの間は、当該組合の同項に規定する信用事業規程に係る事項並びに当該組合が行う 旧農協法 第10条第1項第1号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び 及び第2号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。並びに同条第6項の事業については、なお従前の例による。

2項 新農協法 第11条の3第1項 《第10条第1項第3号の事業を行う組合は、…》 自己の名義をもつて、他人に資金の貸付け、貯金若しくは定期積金の受入れ、手形の割引又は為替取引の事業を行わせてはならない。 本文の規定は、この法律の施行の際現に同1人に対する同項本文に規定する信用の供与が同項本文に規定する信用供与限度額を超えている 組合 の当該信用の供与については、施行日から起算して3月間は、適用しない。

3項 新農協法 第54条の2 《 組合は、事業年度ごとに、業務及び財産の…》 状況を記載した業務報告書を作成し、行政庁に提出しなければならない。 組合が子会社その他の当該組合と農林水産省令で定める特殊の関係のある会社以下この項、次条、第94条の二及び第98条第6項において「子会 の規定は、1993年4月1日以後に開始する事業年度に係る同条に規定する書類について適用する。

附 則(1993年6月14日法律第63号)

1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(1993年6月16日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1996年6月21日法律第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。

7条 (農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第8条 《 組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確…》 保に関する法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。の適用については、これを私的独占禁止法第22条第1号及び第3号に掲げる要件を備える組合とみなす。 の規定による改正後の 農業 協同 組合 法第94条の2第3項の規定は、1998年4月1日以後に同条第1項又は第2項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)をする場合について適用する。

12条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

13条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1996年12月26日法律第119号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。ただし、 第2条 《 この法律において「農業者」とは、農民又…》 は農業を営む法人その常時使用する従業員の数が300人を超え、かつ、その資本金の額又は出資の総額が400,000,000円を超える法人を除く。をいう。 この法律において「農民」とは、自ら農業を営み、又は の規定は1998年4月1日から、 第3条 《 農業協同組合又は農業協同組合連合会は、…》 その名称中に農業協同組合又は農業協同組合連合会という文字を用いなければならない。 農業協同組合又は農業協同組合連合会でない者は、その名称中に農業協同組合又は農業協同組合連合会という文字を用いてはならな の規定は2001年4月1日から施行する。

2条 (第1条の規定による農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に存する 農業 協同 組合 若しくは農業協同組合連合会(以下「 組合 」という。)、農事組合法人又は農業協同組合中央会については、 第1条 《 この法律は、農業者の協同組織の発達を促…》 進することにより、農業生産力の増進及び農業者の経済的社会的地位の向上を図り、もつて国民経済の発展に寄与することを目的とする。 の規定による改正後の 農業協同組合法 以下この条において「 新農協法 」という。第33条第4項 《前項の議事録が電磁的記録をもつて作成され…》 ている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、農林水産省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。 新農協法 第39条第2項 《会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会…》 計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監事は、1時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。第72条の2 《 清算人は、清算事務を終了した後遅滞なく…》 、農林水産省令で定めるところにより、決算報告を作成し、これを総会に提出し、又は提供してその承認を求めなければならない。 経営管理委員設置組合の清算人は、前項の承認を求める場合には、あらかじめ、決算報告 の二、 第73条第2項 《農事組合法人の管理については、第29条の…》 二、第30条の三、第31条第1項、第35条の2第1項、第35条の6第1項、第8項、第9項第1号に係る部分に限る。及び第10項、第39条第1項前段、第46条の三、第46条の四、第49条、第50条第1項及 及び第73条の20において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日以後にされる記載、登記又は公告について適用し、同日前にされた記載、登記又は公告については、なお従前の例による。

2項 新農協法 第49条第1項 《出資組合が出資一口の金額の減少をする場合…》 には、当該出資組合の債権者は、当該出資組合に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。新農協法第50条の2第4項、第50条の3第4項、 第65条第4項 《組合の合併には、第49条並びに第50条第…》 1項及び第2項の規定を準用する。 この場合において、第49条第2項第1号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは「合併をする旨」と、同項第2号中「計算書類」とあるのは「財産目録又は計算書類」と読み替 及び 第73条第2項 《農事組合法人の管理については、第29条の…》 二、第30条の三、第31条第1項、第35条の2第1項、第35条の6第1項、第8項、第9項第1号に係る部分に限る。及び第10項、第39条第1項前段、第46条の三、第46条の四、第49条、第50条第1項及 において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日以後に議決される出資一口の金額の減少、信用事業(新農協法第50条の2第1項に規定する信用事業をいう。以下この項において同じ。)の全部若しくは一部の譲渡、共済事業(新農協法第50条の3第1項に規定する共済事業をいう。以下この項において同じ。)の全部若しくは一部の譲渡、共済事業に係る財産の移転又は合併について適用し、同日前に議決された出資一口の金額の減少、信用事業の全部若しくは一部の譲渡、共済事業の全部若しくは一部の譲渡、共済事業に係る財産の移転又は合併については、なお従前の例による。

3項 新農協法 第51条第1項 《出資組合は、定款で定める額に達するまでは…》 、毎事業年度の剰余金の10分の一第10条第1項第3号又は第10号の事業を行う組合にあつては、5分の一以上を利益準備金として積み立てなければならない。 の規定は、この法律の施行の日以後に開始する事業年度に係る準備金の積立てから適用し、同日前に開始した事業年度に係る準備金の積立てについては、なお従前の例による。

4項 この法律の施行の際現に存する 組合 については、 新農協法 第51条第2項 《前項の定款で定める利益準備金の額は、出資…》 総額の2分の一第10条第1項第3号又は第10号の事業を行う組合にあつては、出資総額を下つてはならない。 の規定は、この法律の施行の日以後最初に招集される通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。

3条 (第2条の規定による農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《 この法律において「農業者」とは、農民又…》 は農業を営む法人その常時使用する従業員の数が300人を超え、かつ、その資本金の額又は出資の総額が400,000,000円を超える法人を除く。をいう。 この法律において「農民」とは、自ら農業を営み、又は の規定の施行の際現に存する 組合 については、同条の規定による改正後の 農業 協同組合法(以下この条において「 新農協法 」という。)第30条第11項及び第12項の規定は、 第2条 《 この法律において「農業者」とは、農民又…》 は農業を営む法人その常時使用する従業員の数が300人を超え、かつ、その資本金の額又は出資の総額が400,000,000円を超える法人を除く。をいう。 この法律において「農民」とは、自ら農業を営み、又は の規定の施行の日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。

2項 第2条 《 この法律において「農業者」とは、農民又…》 は農業を営む法人その常時使用する従業員の数が300人を超え、かつ、その資本金の額又は出資の総額が400,000,000円を超える法人を除く。をいう。 この法律において「農民」とは、自ら農業を営み、又は の規定の施行の際現に存する 組合 の理事、監事又は清算人については、 新農協法 第31条の2第1項、第2項及び第5項並びに新農協法第39条第1項及び第72条の2の2において準用する商法(1899年法律第48号)第254条ノ2第1号及び第2号の規定は、 第2条 《 この法律において「農業者」とは、農民又…》 は農業を営む法人その常時使用する従業員の数が300人を超え、かつ、その資本金の額又は出資の総額が400,000,000円を超える法人を除く。をいう。 この法律において「農民」とは、自ら農業を営み、又は の規定の施行の日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。ただし、同日以後に新農協法第39条第1項又は第72条の2の2において準用する商法第254条ノ2第1号又は第2号に該当することとなったものについては、この限りでない。

3項 第2条 《 この法律において「農業者」とは、農民又…》 は農業を営む法人その常時使用する従業員の数が300人を超え、かつ、その資本金の額又は出資の総額が400,000,000円を超える法人を除く。をいう。 この法律において「農民」とは、自ら農業を営み、又は の規定の施行前にした行為について刑に処せられた者に係る理事、監事及び清算人の資格に関しては、同条の規定の施行後も、なお従前の例による。

4項 第2条 《 この法律において「農業者」とは、農民又…》 は農業を営む法人その常時使用する従業員の数が300人を超え、かつ、その資本金の額又は出資の総額が400,000,000円を超える法人を除く。をいう。 この法律において「農民」とは、自ら農業を営み、又は の規定の施行の際現に存する 組合 の参事については、 新農協法 第31条の2第1項及び第2項の規定は、 第2条 《 この法律において「農業者」とは、農民又…》 は農業を営む法人その常時使用する従業員の数が300人を超え、かつ、その資本金の額又は出資の総額が400,000,000円を超える法人を除く。をいう。 この法律において「農民」とは、自ら農業を営み、又は の規定の施行の日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。

5項 第2条 《 この法律において「農業者」とは、農民又…》 は農業を営む法人その常時使用する従業員の数が300人を超え、かつ、その資本金の額又は出資の総額が400,000,000円を超える法人を除く。をいう。 この法律において「農民」とは、自ら農業を営み、又は の規定の施行の際現に存する 組合 については、 新農協法 第36条 《 理事は、農林水産省令で定めるところによ…》 り、組合の成立の日における貸借対照表非出資組合にあつては、財産目録を作成しなければならない。 理事は、農林水産省令で定めるところにより、事業年度ごとに、非出資組合にあつては財産目録及び事業報告を、出資新農協法第72条の2の2において準用する場合を含む。)、 第44条第1項 《次の事項は、総会の決議を経なければならな…》 い。 1 定款の変更 2 規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程及び農業経営規程の設定、変更及び廃止 3 毎事業年度の事業計画の設定及び変更 4 経費の賦課及び徴収の方法 5 及び 第50条の4 《 第10条第1項第10号の事業を行う組合…》 が共済事業の全部又は一部を譲渡するには、総会の決議によらなければならない。 前項に規定する組合は、総会の決議により契約をもつて責任準備金の算出の基礎が同じである共済契約の全部を包括して、共済事業を行う の規定は、 第2条 《 この法律において「農業者」とは、農民又…》 は農業を営む法人その常時使用する従業員の数が300人を超え、かつ、その資本金の額又は出資の総額が400,000,000円を超える法人を除く。をいう。 この法律において「農民」とは、自ら農業を営み、又は の規定の施行の日以後に開始する事業年度に係る書類及び計算から適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類及び計算については、なお従前の例による。

6項 第2条 《 この法律において「農業者」とは、農民又…》 は農業を営む法人その常時使用する従業員の数が300人を超え、かつ、その資本金の額又は出資の総額が400,000,000円を超える法人を除く。をいう。 この法律において「農民」とは、自ら農業を営み、又は の規定の施行の際現に存する 組合 については、 新農協法 第37条 《 組合第10条第1項第3号又は第10号の…》 事業を行う農業協同組合連合会その他の農林水産省令で定める組合を除く。の理事は、事業年度ごとに、前条第2項の規定により作成すべきもののほか、農林水産省令で定める事業の区分ごとの損益の状況を明らかにした事 及び 第37条の2 《 出資組合であつて、次に掲げるものは、会…》 計監査人を置かなければならない。 1 第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合政令で定める規模に達しないものを除く。 2 農業協同組合連合会政令で定める規模に達しないものを除く。 前項に規定する出 の規定は、 第2条 《 この法律において「農業者」とは、農民又…》 は農業を営む法人その常時使用する従業員の数が300人を超え、かつ、その資本金の額又は出資の総額が400,000,000円を超える法人を除く。をいう。 この法律において「農民」とは、自ら農業を営み、又は の規定の施行の日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。

5条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1997年5月23日法律第59号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1997年6月6日法律第72号)

1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(1997年法律第71号)の施行の日から施行する。

2項 この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

3項 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1997年6月20日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、金融監督庁設置法(1997年法律第101号)の施行の日から施行する。

2条 (大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の担保附社債信託法、 信託業法 農林中央金庫法 無尽業法 、銀行等の事務の簡素化に関する法律、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、 農業 協同 組合 法、証券取引法、 損害保険料率算出団体に関する法律 水産業協同組合法 中小企業等協同組合法 協同組合による金融事業に関する法律 船主相互保険組合法 、証券投資信託法、 信用金庫法 長期信用銀行法 貸付信託法 中小漁業融資保証法 信用保証協会法 労働金庫法 、外国為替銀行法、 自動車損害賠償保障法 農業信用保証保険法 金融機関の合併及び転換に関する法律 、外国証券業者に関する法律、 預金保険法 、農村地域工業等導入促進法、 農水産業協同組合貯金保険法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 不動産特定共同事業法 保険業法 、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、 日本銀行法 又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「 旧担保附社債信託法等 」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、 信託業法 農林中央金庫法 無尽業法 、銀行等の事務の簡素化に関する法律、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、 農業協同組合法 、証券取引法、 損害保険料率算出団体に関する法律 水産業協同組合法 中小企業等協同組合法 協同組合による金融事業に関する法律 船主相互保険組合法 、証券投資信託法、 信用金庫法 長期信用銀行法 貸付信託法 中小漁業融資保証法 信用保証協会法 労働金庫法 、外国為替銀行法、 自動車損害賠償保障法 農業信用保証保険法 金融機関の合併及び転換に関する法律 、外国証券業者に関する法律、 預金保険法 、農村地域工業等導入促進法、 農水産業協同組合貯金保険法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 不動産特定共同事業法 保険業法 、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、 日本銀行法 又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「 新担保附社債信託法等 」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧担保附社債信託法等 の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、 新担保附社債信託法等 の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3項 旧担保附社債信託法等 の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、 新担保附社債信託法等 の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。

3条 (大蔵省令等に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に効力を有する 旧担保附社債信託法等 の規定に基づく命令は、 新担保附社債信託法等 の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1997年12月10日法律第117号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(1997年12月12日法律第121号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(1997年法律第120号)の施行の日から施行する。

附 則(1998年6月15日法律第106号) 抄

1項 この法律は、特定目的会社による 特定資産 の流動化に関する法律(1998年法律第105号)の施行の日(1998年9月1日)から施行する。

附 則(1998年6月15日法律第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1998年12月1日から施行する。

114条 (農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第17条 《 組合は、定款の定めるところにより、組合…》 員に経費を賦課することができる。 組合員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて組合に対抗することができない。 の規定による改正後の 農業 協同 組合 法(以下「 新農協法 」という。)第11条の3第1項の規定は、この法律の施行の際現に同項に規定する同1人に対する 信用の供与等 同項に規定する信用の供与等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の額が 信用供与等限度額 同条第1項に規定する信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている 新農協法 第10条第1項第2号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会(以下附則第119条までにおいて「 農業協同組合等 」という。)の当該同1人に対する信用の供与等については、当該農業協同組合等が施行日から起算して3月を経過する日までにその旨を行政庁(新農協法第98条第1項に規定する行政庁をいう。以下この条並びに附則第116条及び第117条において同じ。)に届け出たときは、施行日から起算して1年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、当該農業協同組合等が、当該同1人に対して同日後も引き続き信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同1人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において同日までに行政庁の承認を受けたときは、当該農業協同組合等は、同日の翌日において新農協法第11条の3第1項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。

2項 新農協法 第11条の3第2項の規定は、この法律の施行の際現に同条第1項に規定する同1人に対する 信用の供与等 の額が合算して 合算信用供与等限度額 同条第2項に規定する合算信用供与等限度額をいう。)を超えている 農業 協同 組合 及び当該農業協同組合等の 子会社等 同条第2項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。又は当該農業協同組合等の子会社等の当該同1人に対する信用の供与等については、当該農業協同組合等が施行日から起算して3月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して1年を経過する日までの間は、適用しない。

3項 第1項後段の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第1項後段中「 新農協法 第11条の3第1項 《第10条第1項第3号の事業を行う組合は、…》 自己の名義をもつて、他人に資金の貸付け、貯金若しくは定期積金の受入れ、手形の割引又は為替取引の事業を行わせてはならない。 ただし書」とあるのは、「新農協法第11条の3第2項後段において準用する同条第1項ただし書」と読み替えるものとする。

115条

1項 新農協法 第11条の3の2の規定は、 農業 協同 組合 等が施行日以後にする取引又は行為について適用し、農業協同組合等が施行日前にした取引又は行為については、なお従前の例による。

116条

1項 新農協法 第11条の16第1項 《第11条の13第1項の許可を受けた組合が…》 同項の倉荷証券を発行した場合については、商法第609条から第612条まで及び第615条から第617条までの規定を準用する。 の規定は、この法律の施行の際現に同項に規定する 子会社対象会社 以外の信用事業会社(新農協法第11条の17第1項に規定する信用事業会社をいう。以下この条において同じ。)を子会社(新農協法第11条の2第2項に規定する子会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)としている 農業 協同 組合 の当該信用事業会社については、当該農業協同組合が施行日から起算して3月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して1年を経過する日までの間は、適用しない。

2項 前項の 農業 協同 組合 は、同項の届出に係る 子会社対象会社 以外の信用事業会社が子会社でなくなったとき又は信用事業会社以外の子会社となったときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

3項 この法律の施行の際現に 新農協法 第10条第1項第2号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う 農業 協同 組合 が新農協法第11条の16第1項第2号に掲げる会社を子会社としている場合には、当該農業協同組合は、施行日から起算して3月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出なければならない。

4項 前項の規定による届出をした 農業 協同 組合 は、当該届出に係る会社を子会社とすることにつき、施行日において 新農協法 第11条の16第3項の認可を受けたものとみなす。

5項 新農協法 第11条の17第1項 《組合が、第10条第1項第10号の事業を行…》 おうとするときは、共済規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。 の規定は、この法律の施行の際現に信用事業会社である国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。)の株式等(新農協法第11条の2第2項に規定する株式等をいう。以下この項及び次条第6項において同じ。)を合算してその基準株式数等(新農協法第11条の17第1項に規定する基準株式数等をいう。以下この項において同じ。)を超えて所有している 農業 協同 組合 又はその子会社による当該国内の会社の株式等の所有については、当該農業協同組合が施行日から起算して3月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して1年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、同日後は、当該国内の会社の株式等の所有については、当該農業協同組合又はその子会社が同日において同条第2項本文に規定する事由により当該国内の会社の株式等を合算してその基準株式数等を超えて取得したものとみなして、同条の規定を適用する。

117条

1項 新農協法 第11条の18第1項 《主務大臣は、第10条第1項第10号の事業…》 を行う組合の共済事業の健全な運営に資するため、次に掲げる額を用いて、当該組合がその経営の健全性を判断するための基準として共済金、返戻金その他の給付金第92条の6第5項第3号を除き、以下「共済金等」とい の規定は、この法律の施行の際現に同項に規定する 子会社対象会社 以外の会社を子会社としている 農業 協同 組合 連合会の当該会社については、当該農業協同組合連合会が施行日から起算して3月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して1年を経過する日までの間は、適用しない。

2項 前項の 農業 協同 組合 連合会は、同項の届出に係る 子会社対象会社 以外の会社が子会社でなくなったときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

3項 施行日前に、 第17条 《 組合は、定款の定めるところにより、組合…》 員に経費を賦課することができる。 組合員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて組合に対抗することができない。 の規定による改正前の 農業 協同 組合 法(以下「 旧農協法 」という。)第11条の16第1項の規定により主務大臣がした認可、当該認可に付した条件又は当該認可に係る申請は、 新農協法 第11条の18第3項の規定により行政庁がした認可、当該認可に付した条件又は当該認可に係る申請とみなす。

4項 この法律の施行の際現に 新農協法 第10条第1項第2号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う 農業 協同 組合 連合会が新農協法第11条の18第3項に規定する 認可対象会社 当該農業協同組合連合会が 旧農協法 第11条の16第1項 《第11条の13第1項の許可を受けた組合が…》 同項の倉荷証券を発行した場合については、商法第609条から第612条まで及び第615条から第617条までの規定を準用する。 の認可を受けて株式を所有している会社を除く。次項において同じ。)を子会社としている場合には、当該農業協同組合連合会は、施行日から起算して3月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出なければならない。

5項 前項の規定による届出をした 農業 協同 組合 連合会は、当該届出に係る 認可対象会社 を子会社とすることにつき、施行日において 新農協法 第11条の18第3項の認可を受けたものとみなす。

6項 新農協法 第11条の19第1項 《第10条第1項第10号の事業を行う組合に…》 対し共済契約の申込みをした者又は当該組合と共済契約を締結した共済契約者以下この条において「申込者等」という。は、次に掲げる場合を除き、書面によりその共済契約の申込みの撤回又は解除以下この条において「申 の規定は、この法律の施行の際現に国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。)の株式等を合算してその基準株式数等(同項に規定する基準株式数等をいう。以下この項において同じ。)を超えて所有している 農業 協同 組合 連合会又はその子会社による当該国内の会社の株式等の所有については、当該農業協同組合連合会が施行日から起算して3月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して1年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、同日後は、当該国内の会社の株式等の所有については、当該農業協同組合連合会又はその子会社が同日において同条第2項において準用する新農協法第11条の17第2項本文に規定する事由により当該国内の会社の株式等を合算してその基準株式数等を超えて取得したものとみなして、新農協法第11条の19の規定を適用する。

118条

1項 新農協法 第54条の2 《 組合は、事業年度ごとに、業務及び財産の…》 状況を記載した業務報告書を作成し、行政庁に提出しなければならない。 組合が子会社その他の当該組合と農林水産省令で定める特殊の関係のある会社以下この項、次条、第94条の二及び第98条第6項において「子会 の規定は、 農業 協同 組合 等の1998年4月1日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用する。

119条

1項 新農協法 第54条の3第1項 《第10条第1項第3号又は第10号の事業を…》 行う組合は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として農林水産省令で定めるものを記載した説明書類を作成し、当該組合の事務所主として信用事業又は共済事業以外の事業の用に供される事務所その他の農 から第3項までの規定は、 農業 協同 組合 等の1998年4月1日以後に開始する事業年度に係る説明書類について適用し、農業協同組合等の同日前に開始した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。

188条 (処分等の効力)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

189条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

190条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から第146条まで、第153条、第169条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

191条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後においても、新 保険業法 の規定による保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等にかんがみ必要があると認めるときは、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。

2項 政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後5年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、金融システムを取り巻く社会経済状況の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(1998年10月16日法律第131号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、金融再生委員会設置法(1998年法律第130号)の施行の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律による改正前の担保附社債信託法、 信託業法 農林中央金庫法 無尽業法 、銀行等の事務の簡素化に関する法律、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、 農業 協同 組合 法、証券取引法、 損害保険料率算出団体に関する法律 水産業協同組合法 中小企業等協同組合法 協同組合による金融事業に関する法律 船主相互保険組合法 地方税法 、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、 信用金庫法 長期信用銀行法 貸付信託法 中小漁業融資保証法 信用保証協会法 労働金庫法 自動車損害賠償保障法 農業信用保証保険法 地震保険に関する法律 登録免許税法 金融機関の合併及び転換に関する法律 、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、 農水産業協同組合貯金保険法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 不動産特定共同事業法 保険業法 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、 日本銀行法 、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による 特定資産 の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「 旧担保附社債信託法等 」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、 信託業法 農林中央金庫法 無尽業法 、銀行等の事務の簡素化に関する法律、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、 農業協同組合法 、証券取引法、 損害保険料率算出団体に関する法律 水産業協同組合法 中小企業等協同組合法 協同組合による金融事業に関する法律 船主相互保険組合法 地方税法 、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、 信用金庫法 長期信用銀行法 貸付信託法 中小漁業融資保証法 信用保証協会法 労働金庫法 自動車損害賠償保障法 農業信用保証保険法 地震保険に関する法律 登録免許税法 金融機関の合併及び転換に関する法律 、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、 農水産業協同組合貯金保険法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 不動産特定共同事業法 保険業法 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、 日本銀行法 、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「 新担保附社債信託法等 」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧担保附社債信託法等 の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、 新担保附社債信託法等 の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3項 旧担保附社債信託法等 の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、 新担保附社債信託法等 の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。

3条

1項 この法律の施行の際現に効力を有する 旧担保附社債信託法等 の規定に基づく命令は、 新担保附社債信託法等 の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

4条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条 (政令への委任)

1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1999年6月23日法律第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 この法律は、農業者の協同組織の発達を促…》 進することにより、農業生産力の増進及び農業者の経済的社会的地位の向上を図り、もつて国民経済の発展に寄与することを目的とする。 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《 役員の職務を行う者がないため遅滞により…》 損害を生ずるおそれがある場合において、組合員その他の利害関係人の請求があつたときは、行政庁は、1時理事若しくは監事の職務を行うべき者を選任し、又は役員経営管理委員設置組合にあつては、理事を除く。以下こ 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業 改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《 組合は、次の事業の全部又は一部を行うこ…》 とができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及第12条 《 農業協同組合の組合員たる資格を有する者…》 は、次に掲げる者で定款で定めるものとする。 1 農業者組合を除く。 2 当該農業協同組合の地区内に住所を有する個人又は当該農業協同組合からその事業に係る物資の供給若しくは役務の提供を継続して受けている第59条 《 発起人は、創立総会終了の後遅滞なく、定…》 及び事業計画を行政庁に提出して、設立の認可を申請しなければならない。 発起人は、行政庁の要求があるときは、組合の設立に関する報告書を提出しなければならない。 ただし書、第60条第4項及び第5項、 第73条 《 農事組合法人の組合員については、第13…》 条、第14条、第18条、第20条第2項及び第3項並びに第21条から第27条までの規定を準用する。 この場合において、第13条第4項中「第17条の規定による経費の負担のほか」とあるのは「この法律で別に定第77条 《 非出資組合又は非出資農事組合法人は、そ…》 の組織を変更し、一般社団法人になることができる。 、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

162条 (手数料に関する経過措置)

1項 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年8月13日法律第125号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第1条 《 この法律は、農業者の協同組織の発達を促…》 進することにより、農業生産力の増進及び農業者の経済的社会的地位の向上を図り、もつて国民経済の発展に寄与することを目的とする。 中商法第285条ノ四、第285条ノ5第2項、第285条ノ6第2項及び第3項、第290条第1項並びに第293条ノ5第3項の改正規定並びに附則第6条中 農林中央金庫法 1923年法律第42号)第23条第3項及び 第24条第1項 《監事は、定款で定めるところにより、総会に…》 おいて選任する。 の改正規定、附則第7条中商工 組合 中央金庫法(1936年法律第14号)第39条ノ3第3項及び 第40条 《 役員の職務を行う者がないため遅滞により…》 損害を生ずるおそれがある場合において、組合員その他の利害関係人の請求があつたときは、行政庁は、1時理事若しくは監事の職務を行うべき者を選任し、又は役員経営管理委員設置組合にあつては、理事を除く。以下こ ノ2第1項の改正規定、附則第9条中 農業 協同組合法(1947年法律第132号)第52条第1項の改正規定、附則第10条中証券取引法(1948年法律第25号)第53条第3項の改正規定及び同条第4項を削る改正規定、附則第11条中 水産業協同組合法 1948年法律第242号第56条第1項 《組合の剰余金の配当は、事業年度終了の日に…》 おける農林水産省令で定める方法により算定される純資産の額から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。 1 出資総額 2 前条第1項の利益準備金及び同条第3項の資本準備金の額 3 前 の改正規定、附則第12条中 協同組合による金融事業に関する法律 1949年法律第183号第5条の5 《理事についての会社法の準用 理事につい…》 ては、会社法第314条取締役等の説明義務、第357条第1項取締役の報告義務並びに第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項取締役の報酬等の規定を準用する。 この場合において、同法第314条 の次に1条を加える改正規定及び同法第12条第1項の改正規定、附則第13条中 船主相互保険組合法 1950年法律第177号第42条第1項 《剰余金の分配は、事業年度終了の日における…》 純資産の額貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。以下この項において同じ。から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。 ただし、第44条の8において準用する保険業 の改正規定、附則第16条中 信用金庫法 1951年法律第238号)第55条の3第3項及び 第57条第1項 《金庫の剰余金の配当は、事業年度終了の日に…》 おける純資産の額貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。以下この項において同じ。から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。 1 出資の総額 2 前条第1項の準備 の改正規定、附則第18条中 労働金庫法 1953年法律第227号第61条第1項 《金庫の剰余金の配当は、事業年度終了の日に…》 おける純資産の額貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。以下この項において同じ。から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。 1 出資の総額 2 前条第1項の準備 の改正規定、附則第23条中銀行法(1981年法律第59号)第17条の2第3項の改正規定及び同条第4項を削る改正規定、附則第26条の規定、附則第27条中 保険業法 1995年法律第105号第15条 《準備金 会社法第445条第4項資本金の…》 及び準備金の額の規定にかかわらず、剰余金の配当をする場合には、株式会社は、内閣府令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金以下 に1項を加える改正規定、同法第55条第1項及び第2項、第112条第1項並びに第112条の2第3項の改正規定、同条第4項を削る改正規定、同法第115条第2項、第118条第1項、第119条及び第199条の改正規定並びに同法附則第59条第2項及び附則第90条第2項を削る改正規定、附則第29条中株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律(1997年法律第55号)第7条第2項の改正規定並びに附則第31条中特定目的会社による 特定資産 の流動化に関する法律(1998年法律第105号)第101条第1項及び第102条第3項の改正規定は、2000年4月1日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《 この法律において「農業者」とは、農民又…》 は農業を営む法人その常時使用する従業員の数が300人を超え、かつ、その資本金の額又は出資の総額が400,000,000円を超える法人を除く。をいう。 この法律において「農民」とは、自ら農業を営み、又は 及び 第3条 《 農業協同組合又は農業協同組合連合会は、…》 その名称中に農業協同組合又は農業協同組合連合会という文字を用いなければならない。 農業協同組合又は農業協同組合連合会でない者は、その名称中に農業協同組合又は農業協同組合連合会という文字を用いてはならな を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

2号 第3章( 第3条 《 農業協同組合又は農業協同組合連合会は、…》 その名称中に農業協同組合又は農業協同組合連合会という文字を用いなければならない。 農業協同組合又は農業協同組合連合会でない者は、その名称中に農業協同組合又は農業協同組合連合会という文字を用いてはならな を除く。及び次条の規定2000年7月1日

附 則(2000年5月19日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年1月6日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2000年5月31日法律第91号) 抄

1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日から施行する。

附 則(2000年5月31日法律第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年12月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

49条 (処分等の効力)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

50条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

51条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から 第11条 《 組合が、第10条第1項第3号の事業を行…》 おうとするときは、信用事業規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。 前項の信用事業規程には、信用事業第10条第1項第2号及び第3号の事業並びに同項第4号の事業のうち同条第23項各号に掲げるもの まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2000年5月31日法律第97号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

33条 (農業協同組合法の一部改正)

1項

2項 前項の規定による改正後の 農業 協同 組合 法第10条第12項の規定の適用については、旧特定目的会社並びに旧特定目的会社に係る資産流動化計画及び特定社債は、それぞれ新資産流動化法の規定により設立された特定目的会社並びに特定目的会社に係る資産流動化計画及び特定社債とみなす。

64条 (処分等の効力)

1項 この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

65条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

67条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2001年6月27日法律第75号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、2002年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行し、 施行日 以後に発行される短期社債等について適用する。

7条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

8条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2001年6月29日法律第80号)

1項 この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。

附 則(2001年6月29日法律第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第16条及び 第19条 《 組合員たる資格を有する者が組合に加入し…》 ようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。 の規定公布の日

2号 第2条 《 この法律において「農業者」とは、農民又…》 は農業を営む法人その常時使用する従業員の数が300人を超え、かつ、その資本金の額又は出資の総額が400,000,000円を超える法人を除く。をいう。 この法律において「農民」とは、自ら農業を営み、又は の規定、 第4条 《 農業協同組合及び農業協同組合連合会以下…》 「組合」と総称する。は、法人とする。 中農水産業協同 組合 貯金保険法第94条第3項の改正規定(第30条第3項 《第10条第1項第3号の事業を行う組合には…》 、役員として、信用事業を担当する専任の理事1人以上を含めて常勤の理事3人以上を置かなければならない。 及び第9項並びに 第30条の2第4項 《経営管理委員については、前条第11項から…》 第13項までの規定を準用する。 この場合において、同条第11項中「3分の二」とあるのは「4分の三」と、同条第12項中「次に掲げる者のいずれか」とあるのは「第1号に掲げる者」と読み替えるものとする。 」を「 第30条第4項 《役員は、定款の定めるところにより、組合員…》 が総会設立当時の役員にあつては、創立総会においてこれを選挙する。 ただし、農業協同組合の役員設立当時の役員を除く。は、定款の定めるところにより、総会外においてこれを選挙することができる。 及び第10項並びに 第30条の2第5項 《経営管理委員を置く組合以下「経営管理委員…》 設置組合」という。の理事の定数は、前条第2項の規定にかかわらず、3人以上とする。 」に改める部分に限る。)、附則第12条から 第15条 《 非出資組合の組合員の責任は、第17条の…》 規定による経費の負担に限る。 までの規定及び附則第33条中 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 1993年法律第44号第36条第2項 《理事は、農林水産省令で定めるところにより…》 、事業年度ごとに、非出資組合にあつては財産目録及び事業報告を、出資組合にあつては貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他組合の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして農林 の改正規定2003年4月1日

2条 (第1条の規定による農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に 第1条 《 この法律は、農業者の協同組織の発達を促…》 進することにより、農業生産力の増進及び農業者の経済的社会的地位の向上を図り、もつて国民経済の発展に寄与することを目的とする。 の規定による改正後の 農業 協同 組合 法(以下この条から附則第11条までにおいて「 新農協法 」という。)第11条第3項の主務省令で定める事項に係る信用事業規程の変更又は 新農協法 第44条第2項 《定款の変更軽微な事項その他の農林水産省令…》 で定める事項に係るものを除く。は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。 若しくは第73条の33第2項の農林水産省令で定める事項に係る定款の変更について行われた 第1条 《 この法律は、農業者の協同組織の発達を促…》 進することにより、農業生産力の増進及び農業者の経済的社会的地位の向上を図り、もつて国民経済の発展に寄与することを目的とする。 の規定による改正前の 農業協同組合法 以下この項及び附則第7条第2項において「 旧農協法 」という。第11条第3項 《信用事業規程の変更軽微な事項その他の主務…》 省令で定める事項に係るものを除く。又は廃止は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。 の承認又は 旧農協法 第44条第2項 《定款の変更軽微な事項その他の農林水産省令…》 で定める事項に係るものを除く。は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。 若しくは第73条の17第2項の認可の申請は、それぞれ新農協法第11条第4項又は新農協法第44条第4項若しくは第73条の33第3項の届出とみなす。

2項 この法律の施行前に行われた前項に規定する信用事業規程又は定款の変更(同項に規定する申請が行われたものを除く。)は、 新農協法 第11条第4項 《組合は、前項の主務省令で定める事項に係る…》 信用事業規程の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。第44条第4項 《組合は、第2項の農林水産省令で定める事項…》 に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。 又は第73条の33第3項の規定の適用については、この法律の施行の日に行われたものとみなす。

3条

1項 新農協法 第11条の3第2項の規定は、この法律の施行の際現に同条第1項に規定する同1人に対する 信用の供与等 同項に規定する信用の供与等をいう。以下この項において同じ。)の額が合算して 合算信用供与等限度額 同条第2項に規定する合算信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている新農協法第10条第1項第3号の事業を行う 農業 協同 組合 及び当該農業協同組合の 子会社等 新農協法第11条の3第2項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。又は当該農業協同組合の子会社等の当該同1人に対する信用の供与等については、当該農業協同組合がこの法律の施行の日から起算して3月を経過する日までにその旨を行政庁(新農協法第98条第1項に規定する行政庁をいう。以下この項において同じ。)に届け出たときは、この法律の施行の日から起算して1年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、当該農業協同組合及び当該農業協同組合の子会社等又は当該農業協同組合の子会社等が合算して当該同1人に対して同日後も引き続き合算信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同1人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において当該農業協同組合が同日までに行政庁の承認を受けたときは、当該農業協同組合は、同日の翌日において新農協法第11条の3第2項後段において準用する同条第1項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。

2項 前項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

4条

1項 この法律の施行の際現に存する 農業 協同 組合 については、 新農協法 第11条の3の3の規定は、2002年4月1日以後に開始する事業年度から適用する。

5条

1項 新農協法 第48条 《 500人以上の組合員准組合員を除く。を…》 有する組合は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。 総代は、組合員准組合員を除く。でなければならない。 総代の定数は、その選挙の時における組合員准組合員を除く。の総数 の二(新農協法第70条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日以後に議決される解散若しくは合併又は権利義務の承継について適用し、同日前に議決された解散若しくは合併又は権利義務の承継については、なお従前の例による。

6条

1項 新農協法 第50条の2第1項 《第10条第1項第3号の事業を行う組合は、…》 総会の決議を経て、その信用事業の全部又は一部を同号の事業を行う他の組合に譲り渡すことができる。 から第3項まで及び第6項の規定は、この法律の施行の日以後に議決される信用事業(新農協法第11条第2項に規定する信用事業をいう。以下この条において同じ。)の全部又は一部の譲渡又は譲受けについて適用し、同日前に議決され、又は行われた信用事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けについては、なお従前の例による。

7条

1項 新農協法 第51条第1項 《出資組合は、定款で定める額に達するまでは…》 、毎事業年度の剰余金の10分の一第10条第1項第3号又は第10号の事業を行う組合にあつては、5分の一以上を利益準備金として積み立てなければならない。 から第6項まで(これらの規定を新農協法第73条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定は、この法律の施行の日以後に開始する事業年度から適用し、同日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。

2項 この法律の施行の際現に存する 旧農協法 第51条第1項 《出資組合は、定款で定める額に達するまでは…》 、毎事業年度の剰余金の10分の一第10条第1項第3号又は第10号の事業を行う組合にあつては、5分の一以上を利益準備金として積み立てなければならない。旧農協法第73条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の準備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧農協法第51条第1項の準備金は、 新農協法 第51条第1項 《出資組合は、定款で定める額に達するまでは…》 、毎事業年度の剰余金の10分の一第10条第1項第3号又は第10号の事業を行う組合にあつては、5分の一以上を利益準備金として積み立てなければならない。 の利益準備金として積み立てられたものとみなす。

8条

1項 新農協法 第54条の2 《 組合は、事業年度ごとに、業務及び財産の…》 状況を記載した業務報告書を作成し、行政庁に提出しなければならない。 組合が子会社その他の当該組合と農林水産省令で定める特殊の関係のある会社以下この項、次条、第94条の二及び第98条第6項において「子会 の規定は、この法律の施行の日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

9条

1項 新農協法 第54条の3第1項 《第10条第1項第3号又は第10号の事業を…》 行う組合は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として農林水産省令で定めるものを記載した説明書類を作成し、当該組合の事務所主として信用事業又は共済事業以外の事業の用に供される事務所その他の農 及び第2項の規定は、この法律の施行の日以後に開始する事業年度に係る説明書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。

10条

1項 新農協法 第60条 《 行政庁は、前条第1項の申請があつたとき…》 は、次に掲げる場合を除き、その申請に係る同項の認可をしなければならない。 1 設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反するとき。 2 事業を行うために必新農協法第44条第3項及び 第65条第3項 《前項の認可については、第10条第1項第3…》 又は第10号の事業を行う組合にあつては第59条第2項の規定を、その他の組合にあつては同項、第60条及び第61条の規定を、それぞれ準用する。 において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日以後に申請された新農協法第44条第2項、 第59条第1項 《発起人は、創立総会終了の後遅滞なく、定款…》 及び事業計画を行政庁に提出して、設立の認可を申請しなければならない。 及び 第65条第2項 《合併は、行政庁の認可を受けなければ、その…》 効力を生じない。 の認可について適用し、同日前に申請されたこれらの規定による認可については、なお従前の例による。

11条

1項 この法律の施行の際現に存する 農業 協同 組合 中央会の代議員については、 新農協法 第73条の40第4項(新農協法第73条の41第4項において準用する場合を含む。及び第73条の41第2項の規定は、この法律の施行の日以後最初に招集される通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。

12条 (第2条の規定による農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《 この法律において「農業者」とは、農民又…》 は農業を営む法人その常時使用する従業員の数が300人を超え、かつ、その資本金の額又は出資の総額が400,000,000円を超える法人を除く。をいう。 この法律において「農民」とは、自ら農業を営み、又は の規定の施行の際現に存する 農業 協同 組合 又は農業協同組合連合会(以下「 組合 」という。)については、 第2条 《 この法律において「農業者」とは、農民又…》 は農業を営む法人その常時使用する従業員の数が300人を超え、かつ、その資本金の額又は出資の総額が400,000,000円を超える法人を除く。をいう。 この法律において「農民」とは、自ら農業を営み、又は の規定による改正後の 農業協同組合法 以下この条から附則第15条までにおいて「 新農協法 」という。第30条第3項 《第10条第1項第3号の事業を行う組合には…》 、役員として、信用事業を担当する専任の理事1人以上を含めて常勤の理事3人以上を置かなければならない。 の規定は、 第2条 《 この法律において「農業者」とは、農民又…》 は農業を営む法人その常時使用する従業員の数が300人を超え、かつ、その資本金の額又は出資の総額が400,000,000円を超える法人を除く。をいう。 この法律において「農民」とは、自ら農業を営み、又は の規定の施行の日以後最初に招集される通常総会( 新農協法 第30条の2第4項 《経営管理委員については、前条第11項から…》 第13項までの規定を準用する。 この場合において、同条第11項中「3分の二」とあるのは「4分の三」と、同条第12項中「次に掲げる者のいずれか」とあるのは「第1号に掲げる者」と読み替えるものとする。 の組合にあっては、経営管理委員会)の終了の時までは、適用しない。

13条

1項 第2条 《 この法律において「農業者」とは、農民又…》 は農業を営む法人その常時使用する従業員の数が300人を超え、かつ、その資本金の額又は出資の総額が400,000,000円を超える法人を除く。をいう。 この法律において「農民」とは、自ら農業を営み、又は の規定の施行の際現に存する 農業 協同 組合 連合会については、 新農協法 第30条の2第2項 《第10条第1項第3号の事業を行う農業協同…》 組合連合会その他の政令で定める農業協同組合連合会は、役員として、理事及び監事のほか、経営管理委員を置かなければならない。 の規定は、 第2条 《 この法律において「農業者」とは、農民又…》 は農業を営む法人その常時使用する従業員の数が300人を超え、かつ、その資本金の額又は出資の総額が400,000,000円を超える法人を除く。をいう。 この法律において「農民」とは、自ら農業を営み、又は の規定の施行の日以後最初に招集される通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。

14条

1項 第2条 《 この法律において「農業者」とは、農民又…》 は農業を営む法人その常時使用する従業員の数が300人を超え、かつ、その資本金の額又は出資の総額が400,000,000円を超える法人を除く。をいう。 この法律において「農民」とは、自ら農業を営み、又は の規定の施行の際現に存する 組合 の理事、監事又は参事については、 新農協法 第31条の2第1項の規定は、 第2条 《 この法律において「農業者」とは、農民又…》 は農業を営む法人その常時使用する従業員の数が300人を超え、かつ、その資本金の額又は出資の総額が400,000,000円を超える法人を除く。をいう。 この法律において「農民」とは、自ら農業を営み、又は の規定の施行の日以後最初に招集される通常総会(新農協法第30条の2第4項の組合の理事にあっては、経営管理委員会。以下この条において同じ。)の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。

15条

1項 第2条 《 この法律において「農業者」とは、農民又…》 は農業を営む法人その常時使用する従業員の数が300人を超え、かつ、その資本金の額又は出資の総額が400,000,000円を超える法人を除く。をいう。 この法律において「農民」とは、自ら農業を営み、又は の規定の施行の際現に存する 農業 協同 組合 連合会( 新農協法 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行うものを除く。)については、新農協法第37条の2第1項の規定は、 第2条 《 この法律において「農業者」とは、農民又…》 は農業を営む法人その常時使用する従業員の数が300人を超え、かつ、その資本金の額又は出資の総額が400,000,000円を超える法人を除く。をいう。 この法律において「農民」とは、自ら農業を営み、又は の規定の施行の日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。

18条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第2号に掲げる改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

19条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

36条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況等を勘案し、 組合 員である 農業者 の利益の増進を図る観点から、組合の役員に関する制度の在り方、組合の事業運営の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2001年11月28日法律第129号) 抄

1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。

2項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2001年12月12日法律第150号)

1項 この法律は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、第21条第5項の規定は同法附則第1条ただし書に掲げる改正規定の施行の日から、 第24条 《 前2条の規定による請求権は、脱退の時か…》 ら2年間これを行わないときは、時効によつて消滅する。 の規定は公布の日から施行する。

附 則(2002年5月29日法律第45号)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 この法律の施行の日が 農業 協同 組合 法等の一部を改正する法律(2001年法律第94号)第2条の規定の施行の日前である場合には、 第9条 《 組合は、政令で定めるところにより、登記…》 をしなければならない。 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 のうち 農業協同組合法 第30条第12項 《農業協同組合の理事の定数の過半数は、次に…》 掲げる者のいずれかでなければならない。 ただし、その地区内における認定農業者農業経営基盤強化促進法第13条第1項に規定する認定農業者をいう。第1号において同じ。が少ない場合その他の農林水産省令で定める の改正規定中「 第30条第12項 《農業協同組合の理事の定数の過半数は、次に…》 掲げる者のいずれかでなければならない。 ただし、その地区内における認定農業者農業経営基盤強化促進法第13条第1項に規定する認定農業者をいう。第1号において同じ。が少ない場合その他の農林水産省令で定める 」とあるのは、「 第30条第11項 《組合の理事の定数の少なくとも3分の二は、…》 組合員准組合員を除き、組合員の組合員又はその組合員で准組合員でないものを含む。以下この項において同じ。たる個人又は組合員たる法人の役員でなければならない。 ただし、設立当時の理事は、設立の同意を申し出 」とする。

附 則(2002年5月29日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2002年6月12日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年1月6日から施行する。

84条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

85条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2002年7月3日法律第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年8月1日から施行する。

附 則(2003年5月30日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《 この法律は、農業者の協同組織の発達を促…》 進することにより、農業生産力の増進及び農業者の経済的社会的地位の向上を図り、もつて国民経済の発展に寄与することを目的とする。 中証券取引法第2条第8項、第27条の2第4項、第27条の28第3項及び 第32条第3項 《理事会は、組合の業務執行を決し、理事の職…》 務の執行を監督する。 の改正規定、同条第5項の改正規定(「、銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。)、同条第6項、同法第54条第1項第4号及び同法第65条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(同項第1号の改正規定を除く。並びに同法第65条の2第1項、同条第3項、同条第9項、 第65条 《 組合が合併しようとするときは、政令で定…》 める事項を定めた合併契約を締結して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 合併は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。 前項の認可については、第10条第1項第3号又は第10号 の三、第166条第5項及び第201条第2項の改正規定、 第2条 《 この法律において「農業者」とは、農民又…》 は農業を営む法人その常時使用する従業員の数が300人を超え、かつ、その資本金の額又は出資の総額が400,000,000円を超える法人を除く。をいう。 この法律において「農民」とは、自ら農業を営み、又は 中外国証券業者に関する法律第2条第1号の改正規定、同法第14条第1項の改正規定(「のうち銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。)、同法第22条第1項第4号の改正規定(「銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。及び同項第5号の改正規定、 第6条 《 組合の住所は、その主たる事務所の所在地…》 にあるものとする。 中商工 組合 中央金庫法第28条第1項第7号及び第19号の改正規定、同条第6項を削る改正規定並びに同条第3項の次に1項を加える改正規定、 第7条 《 組合は、その行う事業によつてその組合員…》 及び会員のために最大の奉仕をすることを目的とする。 組合は、その事業を行うに当たつては、農業所得の増大に最大限の配慮をしなければならない。 組合は、農畜産物の販売その他の事業において、事業の的確な遂行 農業 協同組合法第10条第6項第3号の次に1号を加える改正規定、同項第6号の二、同項第15号及び同条第12項の改正規定、同条第13項及び第16項を削る改正規定並びに同条第9項の次に2項を加える改正規定、 第8条 《 組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確…》 保に関する法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。の適用については、これを私的独占禁止法第22条第1号及び第3号に掲げる要件を備える組合とみなす。 水産業協同組合法 第11条第3項第3号 《3 第1項第4号の事業を行う組合は、組合…》 員のために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 手形の割引 2 為替取引 3 債務の保証又は手形の引受け 3の2 有価証券の売買等有価証券の売買金融商品取引法1948年法律第25号第28条 の次に1号を加える改正規定、同項第6号の改正規定、同法第87条第4項第3号の次に1号を加える改正規定、同法第93条第2項第3号の次に1号を加える改正規定及び同法第97条第3項第3号の次に1号を加える改正規定、 第9条 《 組合は、政令で定めるところにより、登記…》 をしなければならない。 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 中小企業等協同組合法 第9条の8第2項第7号 《2 信用協同組合は、前項の事業のほか、次…》 の事業を併せ行うことができる。 1 為替取引 2 国、地方公共団体その他営利を目的としない法人以下この項において「国等」という。の預金の受入れ 3 組合員と生計を1にする配偶者その他の親族以下この項に の改正規定、 第10条 《出資 組合員は、出資一口以上を有しなけ…》 ればならない。 2 出資一口の金額は、均一でなければならない。 3 一組合員の出資口数は、出資総口数の100分の二十五信用協同組合にあつては、100分の十を超えてはならない。 ただし、次に掲げる組合員 信用金庫法 第53条第3項第2号 《3 信用金庫は、前2項の規定により行う業…》 務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。 2 有価証券第5号に規定する証書をも 及び 第54条第4項第2号 《4 信用金庫連合会は、前3項の規定により…》 行う業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。 2 有価証券第5号に規定する証 の改正規定、 第11条 《出資 会員信用金庫及び信用金庫連合会の…》 会員をいう。以下同じ。は、出資一口以上を有し、かつ、その出資額は、第5条第1項に規定する政令で定める区分に応じ、政令で定める金額以上で定款で定めるところによらなければならない。 2 前項の政令で定める 労働金庫法 第58条第2項第8号 《2 労働金庫は、前項の業務のほか、次に掲…》 げる業務及びこれに付随する業務を併せ行うことができる。 1 為替取引 2 国、地方公共団体その他営利を目的としない法人以下この章において「国等」という。の預金の受入れ 3 会員個人会員を除く。を構成す 及び 第58条の2第1項第6号 《労働金庫連合会は、前条第1項の業務のほか…》 、次に掲げる業務及びこれに付随する業務を併せ行うことができる。 1 為替取引 2 国等の預金の受入れ 3 会員以外のもの国等を除く。の預金の受入れ 4 会員以外のものに対する資金の貸付け 5 債務の保 の改正規定、 第12条 《出資 労働金庫及び労働金庫連合会の会員…》 以下「会員」という。は、出資一口以上を有しなければならない。 2 出資の一口の金額は、均一でなければならない。 3 一会員の出資口数は、出資総口数の100分の25を超えてはならない。 ただし、次に掲げ 農林中央金庫法 第54条第4項第2号 《4 農林中央金庫は、前3項の規定により営…》 む業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を営むことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け 2 有価証券第5号に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を の改正規定、 第13条 《加入の自由 会員の資格を有する者が農林…》 中央金庫に加入しようとするときは、農林中央金庫は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の会員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。 の規定、附則第16条中 租税特別措置法 1957年法律第26号第37条の11第1項第1号 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第32条第2項の規定に該当する第37条の14の2第1項第1号 《金融商品取引業者等の営業所に未成年者口座…》 を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、次の各号に掲げる未成年者口座内上場株式等未成年者口座管理契約に基づき当該未成年者口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該未成年者口座 及び 第41条の14第3項第2号 《3 前項に定めるもののほか、第1項の規定…》 の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 の改正規定並びに附則第17条中 所得税法 1965年法律第33号第224条の3第1項第2号 《株式等の譲渡をした者法人税法別表第一公共…》 法人の表に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。で国内において次の各号に掲げる者からその株式等の譲渡の対価その株式等が特定信託受益権資金決済に関する法律第2条第9項定義に規定する特定信託受益権をい の改正規定公布の日から起算して1月を経過した日

38条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

39条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

40条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2004年5月12日法律第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 附則第30条及び 第33条 《 理事会の決議は、議決に加わることができ…》 る理事の過半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上が出席し、その過半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上をもつて行う。 前項の決議について特別の利害関係を の規定公布の日から9月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 破産法 2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに 第13条 《 組合は、定款の定めるところにより、組合…》 又は会員以下この章において「組合員」と総称する。に出資をさせることができる。 出資組合の組合員は、出資一口以上を有しなければならない。 出資一口の金額は、均一でなければならない。 出資組合の組合員の において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。

12条 (罰則の適用等に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為並びに附則第2条第1項、 第3条第1項 《農業協同組合又は農業協同組合連合会は、そ…》 の名称中に農業協同組合又は農業協同組合連合会という文字を用いなければならない。第4条 《 農業協同組合及び農業協同組合連合会以下…》 「組合」と総称する。は、法人とする。第5条第1項 《組合が、その事業の利用分量の割合に応じて…》 行つた剰余金の配当第7条第3項において「事業利用分量配当」という。に相当する金額は、法人税法1965年法律第34号の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額 、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに 第6条第1項 《組合の住所は、その主たる事務所の所在地に…》 あるものとする。 及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年6月9日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (公告等の廃止に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に、 第1条 《 この法律は、農業者の協同組織の発達を促…》 進することにより、農業生産力の増進及び農業者の経済的社会的地位の向上を図り、もつて国民経済の発展に寄与することを目的とする。 の規定による改正前の商法(以下この条において「 旧商法 」という。)第104条第1項、第136条第1項、第140条、第141条、第247条第1項、第252条、第280条ノ15第1項、第363条第1項、第372条第1項、第374条ノ12第1項、第374条ノ28第1項、第380条第1項、第415条第1項若しくは第428条第1項(これらの規定を 旧商法 又は他の法律において準用する場合を含む。)の訴えの提起があった場合、 第6条 《 組合の住所は、その主たる事務所の所在地…》 にあるものとする。 の規定による改正前の 農業 協同 組合 法第73条の14第1項の訴えの提起があった場合、 第7条 《 組合は、その行う事業によつてその組合員…》 及び会員のために最大の奉仕をすることを目的とする。 組合は、その事業を行うに当たつては、農業所得の増大に最大限の配慮をしなければならない。 組合は、農畜産物の販売その他の事業において、事業の的確な遂行 の規定による改正前の証券取引法第101条の15第1項の訴えの提起があった場合、 第13条 《 組合は、定款の定めるところにより、組合…》 又は会員以下この章において「組合員」と総称する。に出資をさせることができる。 出資組合の組合員は、出資一口以上を有しなければならない。 出資一口の金額は、均一でなければならない。 出資組合の組合員の の規定による改正前の 投資信託及び投資法人に関する法律 次項において「 旧投信法 」という。第94条第2項 《2 会社法第830条、第831条、第83…》 4条第16号及び第17号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条、第838条、第846条並びに第937条第1項第1号トに係る部分に限る。の規定は、投資主総会の決議の の訴えの提起があった場合、 第15条 《投資信託財産に関する帳簿書類 投資信託…》 委託会社は、内閣府令で定めるところにより、投資信託財産に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。 2 委託者指図型投資信託の受益者は、投資信託委託会社に対し、その営業時間内に、当該受益者 の規定による改正前の 中小企業団体の組織に関する法律 第100条の16第1項の訴えの提起があった場合、 第18条 《 組合は、定款の定めるところにより、組合…》 員に対して過怠金を課すことができる。 の規定による改正前の金融先物取引法第34条の18第1項の訴えの提起があった場合、 第19条 《 組合員たる資格を有する者が組合に加入し…》 ようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。 の規定による改正前の 保険業法 第84条第1項 《株式会社が組織変更をしたときは、組織変更…》 の日から2週間以内に、その本店又は主たる事務所の所在地において、組織変更をする株式会社については解散の登記を、組織変更後相互会社については設立の登記をしなければならない。 の訴えの提起があった場合又は 第23条 《定款の記載又は記録事項 相互会社の定款…》 には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 目的 2 名称 3 主たる事務所の所在地 4 基金第56条の基金償却積立金を含む。の総額 5 基金の拠出者の権利に関する定め 6 基金の の規定による改正前の中間法人法第22条第1項、 第38条第2項 《経営管理委員設置組合にあつては、組合員准…》 組合員を除く。は、総組合員准組合員を除く。の5分の一以上の連署をもつて、その代表者から理事の解任を請求することができる。 若しくは第3項、 第79条第1項 《組織変更をする非出資組合又は非出資農事組…》 合法人は、効力発生日に、一般社団法人となる。第95条第1項 《行政庁は、第93条の規定による報告を徴し…》 た場合又は第94条の規定による検査を行つた場合において、当該組合又は農事組合法人の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施 若しくは第125条第1項の訴えの提起があった場合における公告については、なお従前の例による。

3条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2004年6月9日法律第88号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

135条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2004年6月9日法律第97号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 この法律は、農業者の協同組織の発達を促…》 進することにより、農業生産力の増進及び農業者の経済的社会的地位の向上を図り、もつて国民経済の発展に寄与することを目的とする。 中証券取引法第33条の三、 第64条の2第1項第2号 《休眠組合組合であつて、当該組合に関する登…》 記が最後にあつた日から5年を経過したものをいう。以下この条において同じ。は、行政庁が当該休眠組合に対し2月以内に農林水産省令で定めるところにより行政庁に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公 及び第64条の7第5項の改正規定、同法第65条の2第5項の改正規定(及び第7号」を「、第7号及び第12号」に改める部分に限る。並びに同法第144条、第163条第2項並びに第207条第1項第1号及び第2項の改正規定、 第2条 《 この法律において「農業者」とは、農民又…》 は農業を営む法人その常時使用する従業員の数が300人を超え、かつ、その資本金の額又は出資の総額が400,000,000円を超える法人を除く。をいう。 この法律において「農民」とは、自ら農業を営み、又は 中外国証券業者に関する法律(以下この条において「 外国証券業者法 」という。)第36条第2項の改正規定、 第4条 《 農業協同組合及び農業協同組合連合会以下…》 「組合」と総称する。は、法人とする。 投資信託及び投資法人に関する法律 以下この条において「 投資信託法 」という。)第10条の5の改正規定、 第6条 《受益証券 委託者指図型投資信託の受益権…》 は、均等に分割し、その分割された受益権は、受益証券をもつて表示しなければならない。 2 委託者指図型投資信託の分割された受益権の譲渡及び行使は、記名式の受益証券をもつて表示されるものを除くほか、受益証 中有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(以下この条において「 投資顧問業法 」という。)第29条の3の改正規定、 第11条 《特定資産の価格等の調査 投資信託委託会…》 社は、運用の指図を行う投資信託財産について特定資産土地若しくは建物又はこれらに関する権利若しくは資産であつて政令で定めるものに限る。の取得又は譲渡が行われたときは、内閣府令で定めるところにより、当該特 及び 第12条 《運用の指図に係る権限を委託した場合の読替…》 え 投資信託委託会社がその運用の指図を行う特定の投資信託財産について、当該指図に係る権限の全部又は一部を委託した場合における前3条の規定の適用については、これらの規定中「投資信託委託会社」とあるのは の規定、 第13条 《利益相反のおそれがある場合の受益者等への…》 書面の交付 投資信託委託会社は、次の各号に掲げる取引が行われたときは、内閣府令で定めるところにより、当該取引に係る事項を記載した書面を、当該各号に定める投資信託財産に係るすべての受益者政令で定める者 中中小企業等協同 組合 法第9条の8第6項第1号に次のように加える改正規定並びに 第14条 《 出資組合の組合員は、出資組合の承認を得…》 なければ、その持分を譲り渡すことができない。 組合員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。 持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。 組合員は から 第19条 《 組合員たる資格を有する者が組合に加入し…》 ようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。 までの規定この法律の公布の日

22条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

23条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

24条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2004年6月18日法律第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。ただし、附則第24条及び附則第27条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《 この法律は、農業者の協同組織の発達を促…》 進することにより、農業生産力の増進及び農業者の経済的社会的地位の向上を図り、もつて国民経済の発展に寄与することを目的とする。 の規定による改正後の 農業 協同 組合 法(以下「 新農協法 」という。)第11条の5の規定は、農業協同組合又は農業協同組合連合会(以下「 組合 」という。)がこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後にする取引又は行為について適用し、当該組合が 施行日 前にした取引又は行為については、なお従前の例による。

3条

1項 この法律の施行前に 新農協法 第11条の7第3項 《第1項の組合は、同項の規定により手続実施…》 基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定信用事業等紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。 の農林水産省令で定める事項に係る共済規程の変更について行われた 第1条 《 この法律は、農業者の協同組織の発達を促…》 進することにより、農業生産力の増進及び農業者の経済的社会的地位の向上を図り、もつて国民経済の発展に寄与することを目的とする。 の規定による改正前の 農業 協同 組合 法(以下「 旧農協法 」という。)第11条の4第3項の承認の申請は、新農協法第11条の7第4項の届出とみなす。

2項 この法律の施行前に行われた前項に規定する共済規程の変更(同項に規定する申請が行われたものを除く。)は、 新農協法 第11条の7第4項 《第1項の規定は、次の各号に掲げる場合の区…》 分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。 1 第1項第1号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第2号に掲げる場合に該当することとなつたとき 第92条の8第1項において準用する銀行 の規定の適用については、 施行日 に行われたものとみなす。

4条

1項 新農協法 第11条の9 《 第10条第1項第3号又は第10号の事業…》 を行う組合は、その特定関係者又はその特定関係者に係る利用者との間で、次に掲げる取引又は行為をしてはならない。 ただし、当該取引又は行為をすることにつき農林水産省令で定めるやむを得ない理由がある場合にお の規定は、 施行日 以後に新農協法第10条第1項第10号の事業を行う 組合 が受ける共済契約の申込み又は施行日以後に締結される共済契約(施行日前にその申込みを受けたものを除く。)について適用する。

5条

1項 新農協法 第11条の13 《 第10条第1項第8号の保管の事業を行う…》 組合は、主務大臣の許可を受けて、組合員の寄託物について倉荷証券を発行することができる。 前項の許可を受けた組合は、寄託者の請求により、寄託物の倉荷証券を交付しなければならない。 第1項の許可を受けた組 の規定は、 施行日 以後に開始する事業年度に係る同条の責任準備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した事業年度に係る 旧農協法 第11条の5 《 金融商品取引法第3章第1節第5款第34…》 条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、 の責任準備金の積立てについては、なお従前の例による。

2項 この法律の施行の際現に存する 旧農協法 第11条の5 《 金融商品取引法第3章第1節第5款第34…》 条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、 の責任準備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条の準備金は、 新農協法 第11条の13 《 第10条第1項第8号の保管の事業を行う…》 組合は、主務大臣の許可を受けて、組合員の寄託物について倉荷証券を発行することができる。 前項の許可を受けた組合は、寄託者の請求により、寄託物の倉荷証券を交付しなければならない。 第1項の許可を受けた組 の責任準備金として積み立てられたものとみなす。

6条

1項 新農協法 第11条の14 《 前条第1項の許可を受けた組合の作成する…》 同項の倉荷証券には、当該組合の名称を冠する倉荷証券という文字を記載しなければならない。 の規定は、 施行日 以後に開始する事業年度に係る同条の支払備金の積立てについて適用する。

7条

1項 新農協法 第11条の15 《 第11条の13第1項の許可を受けた組合…》 が同項の倉荷証券を発行した寄託物の保管期間は、寄託の日から6月以内とする。 前項の寄託物の保管期間は、6月を限度として更新することができる。 ただし、更新の際の証券の所持人が組合員でないときは、組合員 の規定は、 施行日 以後に開始する事業年度に係る同条第1項の価格変動準備金の積立てについて適用する。

2項 この法律の施行の際現に 新農協法 第10条第1項第10号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う 組合 が、新農協法第11条の15第1項に規定する 特定資産 同号の事業を行う 農業 協同組合にあっては、 旧農協法 第11条の6 《 第10条第1項第3号の事業を行う組合は…》 、貯金又は定期積金の受入れ特定貯金等の受入れを除く。に関し、貯金者及び定期積金の積金者以下この項及び第92条の5の2第2項第2号において「貯金者等」という。の保護に資するため、主務省令で定めるところに の規定により同号の事業に係るものとして区分された会計に属するものに限る。)の新農協法第11条の15第2項に規定する売買等による損失の額が同項に規定する売買等による利益の額を超える場合にその差額のてん補に充てるための準備金を積み立てている場合には、当該準備金は、同条第1項の価格変動準備金として積み立てられたものとみなす。

8条

1項 新農協法 第11条の16 《 第11条の13第1項の許可を受けた組合…》 が同項の倉荷証券を発行した場合については、商法第609条から第612条まで及び第615条から第617条までの規定を準用する。 の規定は、 施行日 以後に開始する事業年度に係る同条第1項に規定する契約者割戻しを行う場合について適用する。

9条

1項 この法律の施行の際現に 新農協法 第10条第1項第10号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う 組合 が、新農協法第11条の18第1項の農林水産省令で定める共済契約に係る 旧農協法 第11条の5 《 金融商品取引法第3章第1節第5款第34…》 条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、 の責任準備金の金額に対応する財産をその他の財産と区別して経理するための特別の勘定を設けている場合には、当該特別の勘定は、新農協法第11条の18第1項の規定により設けた 特別勘定 とみなす。

10条

1項 新農協法 第11条の20 《 第10条第1項第10号の事業を行う組合…》 又は共済代理店は、共済契約の締結、共済契約の締結の代理若しくは媒介又は自らが締結した若しくは締結の代理若しくは媒介を行つた団体共済団体又はその代表者を共済契約者とし、当該団体に所属する者を被共済者とす の規定は、この法律の施行の際現に新農協法第10条第1項第10号の事業を行う 組合 については、 施行日 から起算して3月を経過する日までの間は、適用しない。

11条

1項 新農協法 第11条の21 《 第10条第1項第10号の事業を行う組合…》 又は共済代理店は、共済契約の締結、共済契約の締結の代理若しくは媒介又は自らが締結した若しくは締結の代理若しくは媒介を行つた団体共済に係る共済契約に加入することを勧誘する行為その他の当該団体共済に係る共 の規定は、 施行日 以後に開始する事業年度に係る事項に関する共済計理人の職務について適用する。

12条

1項 新農協法 第11条の45第1項 《第10条第3項の信託の引受けの事業を行う…》 農業協同組合への信託については、信託法に規定する裁判所の権限次に掲げる裁判に関するものを除く。は、行政庁に属する。 1 信託法第166条第1項の規定による信託の終了を命ずる裁判、同法第169条第1項の の規定は、この法律の施行の際現に同項に規定する 子会社対象会社 以外の共済事業会社(新農協法第11条の7第2項に規定する共済事業に相当する事業を行い、又は同項に規定する共済事業に相当する事業に従属し、付随し、若しくは関連する業務を営む会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)を子会社(新農協法第11条の2第2項に規定する子会社をいう。以下同じ。)としている新農協法第11条の45第2項第1号又は第3号に掲げる 農業 協同 組合 の当該共済事業会社については、当該農業協同組合が 施行日 から起算して3月を経過する日までにその旨を行政庁(新農協法第98条第1項に規定する行政庁をいう。以下同じ。)に届け出たときは、施行日から起算して1年を経過する日までの間は、適用しない。

2項 前項の 農業 協同 組合 は、同項の届出に係る 新農協法 第11条の45第1項 《第10条第3項の信託の引受けの事業を行う…》 農業協同組合への信託については、信託法に規定する裁判所の権限次に掲げる裁判に関するものを除く。は、行政庁に属する。 1 信託法第166条第1項の規定による信託の終了を命ずる裁判、同法第169条第1項の に規定する 子会社対象会社 以外の共済事業会社が子会社でなくなったとき又は共済事業会社以外の子会社となったときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

13条

1項 新農協法 第11条の46第1項 《第10条第3項の信託の引受けの事業を行う…》 農業協同組合への信託は、信託法第163条又は第164条の規定によるほか、次の各号のいずれかに該当する場合には、終了する。 1 信託法第56条第1項の規定により受託者の任務が終了したとき。 2 当該農業 の規定は、この法律の施行の際現に共済事業会社である国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。)の議決権(新農協法第11条の2第2項に規定する議決権をいう。以下この条及び附則第15条において同じ。)を合算してその基準議決権数(新農協法第11条の46第1項に規定する基準議決権数をいう。)を超えて有している新農協法第11条の45第2項第1号若しくは第3号に掲げる 農業 協同 組合 又はその子会社による当該国内の会社の議決権の保有については、当該農業協同組合が 施行日 から起算して3月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して1年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、同日後は、当該国内の会社の議決権の保有については、当該農業協同組合又はその子会社が同日において新農協法第11条の46第2項本文に規定する事由により当該国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得したものとみなして、同条の規定を適用する。

14条

1項 新農協法 第11条の49第1項 《第10条第1項第14号の団体協約は、書面…》 をもつてすることによつて、その効力を生ずる。 の規定は、この法律の施行の際現に同項に規定する 子会社対象会社 以外の会社を子会社としている新農協法第10条第1項第10号の事業を行う 農業 協同 組合 連合会の当該会社については、当該農業協同組合連合会が 施行日 から起算して3月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して1年を経過する日までの間は、適用しない。

2項 前項の 農業 協同 組合 連合会は、同項の届出に係る 子会社対象会社 以外の会社が子会社でなくなったときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

3項 この法律の施行の際現に 新農協法 第10条第1項第10号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う 農業 協同 組合 連合会が 認可対象会社 新農協法第11条の49第4項に規定する認可対象会社をいう。次項において同じ。)を子会社としている場合には、当該農業協同組合連合会は、 施行日 から起算して3月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出なければならない。

4項 前項の規定による届出をした 農業 協同 組合 連合会は、当該届出に係る 認可対象会社 を子会社とすることにつき、 施行日 において 新農協法 第11条の49第4項の認可を受けたものとみなす。

15条

1項 新農協法 第11条の50第1項 《出資組合は、次に掲げる場合には、第10条…》 に規定する事業のほか、農業の経営及びこれに附帯する事業を併せ行うことができる。 1 当該組合の地区内にある農地又は採草放牧地のうち、当該農地又は採草放牧地の保有及び利用の現況及び将来の見通しからみて、 の規定は、この法律の施行の際現に国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。)の議決権を合算してその基準議決権数(同項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。)を超えて有している新農協法第10条第1項第10号の事業を行う 農業 協同 組合 連合会又はその子会社による当該国内の会社の議決権の保有については、当該農業協同組合連合会が 施行日 から起算して3月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して1年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、同日後は、当該国内の会社の議決権の保有については、当該農業協同組合連合会又はその子会社が同日において新農協法第11条の50第2項において準用する新農協法第11条の46第2項本文に規定する事由により当該国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得したものとみなして、新農協法第11条の50の規定を適用する。

16条

1項 新農協法 第21条 《 組合員は、次の事由によつて脱退する。 …》 1 組合員たる資格の喪失 2 死亡又は解散 3 除名 除名は、次の各号のいずれかに該当する組合員につき、総会の決議によつてこれをすることができる。 この場合において、組合は、その総会の日の10日前まで第23条第1項 《持分を計算するに当たり、出資組合の財産を…》 もつてその債務を完済するに足りないときは、当該出資組合は、定款の定めるところにより、第21条第1項の規定により脱退した組合員に対して、その負担に帰すべき損失額の払込みを請求することができる。第24条 《 前2条の規定による請求権は、脱退の時か…》 ら2年間これを行わないときは、時効によつて消滅する。 及び 第26条 《 出資組合の組合員は、事業を休止したとき…》 、事業の一部を廃止したとき、その他特にやむを得ない事由があると認められるときは、定款の定めるところにより、その出資口数を減少することができる。 前項の場合には、第22条から第24条までの規定を準用する の規定は、 施行日 の属する事業年度の次の事業年度以後における 組合 員の脱退について適用し、施行日の属する事業年度以前における組合員の脱退については、なお従前の例による。

17条

1項 この法律の施行の際現に 新農協法 第10条第1項第10号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う 組合 同項第3号の事業を併せ行う 農業 協同組合を除く。)については、新農協法第30条第12項及び第13項の規定は、 施行日 以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。

18条

1項 新農協法 第36条 《 理事は、農林水産省令で定めるところによ…》 り、組合の成立の日における貸借対照表非出資組合にあつては、財産目録を作成しなければならない。 理事は、農林水産省令で定めるところにより、事業年度ごとに、非出資組合にあつては財産目録及び事業報告を、出資 の規定は、 施行日 以後に開始する事業年度に係る監査報告書について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る監査報告書については、なお従前の例による。

19条

1項 この法律の施行の際現に存する 組合 については、 新農協法 第37条 《 組合第10条第1項第3号又は第10号の…》 事業を行う農業協同組合連合会その他の農林水産省令で定める組合を除く。の理事は、事業年度ごとに、前条第2項の規定により作成すべきもののほか、農林水産省令で定める事業の区分ごとの損益の状況を明らかにした事 の規定は、 施行日 以後最初に招集される通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。

20条

1項 新農協法 第50条 《 債権者が前条第2項第3号の一定の期間内…》 に異議を述べなかつたときは、出資一口の金額の減少を承認したものとみなす。 債権者が異議を述べたときは、出資組合は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として、信 の三及び 第65条の2 《 合併によつて消滅する組合の総組合員准組…》 合員を除く。以下この項及び第4項において同じ。の数が合併後存続する組合の総組合員の数の5分の一これを下回る割合を合併後存続する組合の定款で定めた場合にあつては、その割合。以下この項において同じ。を超え の規定は、 施行日 以後に締結される合併契約又は事業譲渡契約に係る合併又は信用事業の譲渡若しくは譲受けについて適用する。

21条

1項 新農協法 第51条第1項 《出資組合は、定款で定める額に達するまでは…》 、毎事業年度の剰余金の10分の一第10条第1項第3号又は第10号の事業を行う組合にあつては、5分の一以上を利益準備金として積み立てなければならない。 の規定は、 施行日 以後に開始する事業年度に係る利益準備金の積立てから適用し、施行日前に開始した事業年度に係る利益準備金の積立てについては、なお従前の例による。

2項 この法律の施行の際現に存する 組合 については、 新農協法 第51条第2項 《前項の定款で定める利益準備金の額は、出資…》 総額の2分の一第10条第1項第3号又は第10号の事業を行う組合にあつては、出資総額を下つてはならない。 の規定は、 施行日 以後最初に招集される通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。

22条

1項 この法律の施行の際現に存する 組合 新農協法 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行うものを除く。)については、新農協法第54条の2の規定は、 施行日 以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用する。

23条

1項 この法律の施行の際現に 新農協法 第10条第1項第10号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う 組合 については、新農協法第54条の3第1項から第3項までの規定は、 施行日 以後に開始する事業年度に係る説明書類について適用し、施行日以前に開始した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。

24条

1項 全国 農業 協同 組合 中央会は、この法律の施行前においても、 新農協法 第73条の23の2の規定の例により、同条第1項に規定する 基本方針 次項において「 基本方針 」という。)を定め、これを公表することができる。

2項 前項の規定により定められた 基本方針 は、 施行日 において 新農協法 第73条の23の2の規定により定められたものとみなす。

26条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

27条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年6月18日法律第124号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、新 不動産登記法 の施行の日から施行する。

附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年12月1日法律第150号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2004年12月3日法律第154号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

121条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

122条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

123条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年12月8日法律第159号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年7月1日から施行する。

附 則(2004年12月10日法律第165号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第4条及び 第5条 《 組合が、その事業の利用分量の割合に応じ…》 て行つた剰余金の配当第7条第3項において「事業利用分量配当」という。に相当する金額は、法人税法1965年法律第34号の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2005年5月2日法律第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

34条 (内閣府令等への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この附則の規定による認可又は承認に関する申請の手続、書類の提出その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令又は主務省令で定める。

34条の2 (行政庁等)

1項 この附則(附則第15条第4項を除く。及びこの附則において読み替えて準用する 保険業法 における行政庁は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

1号 この法律の公布の際現に特定保険業を行っていた 民法 第34条 《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》 定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 の規定により設立された法人移行登記をした日の前日において整備法第95条の規定によりなお従前の例により当該法人の業務の監督を行っていた行政機関(同日以前にあっては、同条の規定によりなお従前の例により当該法人の業務の監督を行う行政機関

2号 前号に掲げる法人以外の法人内閣総理大臣

2項 この附則及びこの附則において読み替えて準用する 保険業法 における主務省令は、内閣総理大臣及び前項第1号に掲げる法人の業務の監督に係る事務を所掌する大臣が共同で発する命令とする。

35条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

36条 (権限の委任)

1項 内閣総理大臣は、この附則及びこの附則において読み替えて準用する 保険業法 による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

2項 この附則及びこの附則において読み替えて準用する 保険業法 による行政庁(都道府県の知事その他の執行機関を除く。)の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。

3項 第1項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

37条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2005年6月10日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第242条の規定この法律の公布の日

附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 郵政民営化法 の施行の日から施行する。ただし、 第62条 《 第59条第1項の認可があつたときは、発…》 起人は、遅滞なくその事務を理事に引き渡さなければならない。 出資組合の理事は、前項の規定による引渡しを受けたときは、遅滞なく出資の第一回の払込みをさせなければならない。 現物出資者は、第一回の払込みの 租税特別措置法 第84条の5 《自然災害の被災者等が被災代替建物に係る土…》 地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税 自然災害の被災者等が前条第1項の規定の適用を受ける建物以下この項において「被災代替建物」という。の敷地の用に供される土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の の見出しの改正規定及び同条に1項を加える改正規定、第124条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第2号の改正規定及び同法附則第85条を同法附則第86条とし、同法附則第82条から 第84条 《 組織変更は、都道府県知事の認可を受けな…》 ければ、その効力を生じない。 都道府県知事は、前項の認可の申請があつたときは、次に掲げる場合を除き、当該申請に係る同項の認可をしなければならない。 1 組織変更後消費生活協同組合が消費生活協同組合法第 までを1条ずつ繰り下げ、同法附則第81条の次に1条を加える改正規定並びに附則第30条、 第31条 《 役員の任期は、3年以内において定款で定…》 める。 ただし、定款によつて、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。 設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、1年以内の期間で創立総会において定第34条 《 経営管理委員設置組合は、経営管理委員会…》 を置かなければならない。 経営管理委員会は、全ての経営管理委員で組織する。 経営管理委員会は、この法律で別に定めるもののほか、組合の業務の基本方針の決定、重要な財産の取得及び処分その他の定款で定める組 、第60条第12項、 第66条第1項 《合併によつて組合を設立するには、各組合の…》 総会において農業協同組合にあつては第12条第1項第1号の規定による組合員法人にあつては、その役員、農業協同組合連合会にあつては同条第2項第1号の規定による会員たる組合の役員の中から選任した設立委員が共第67条 《 組合の合併は、合併後存続する組合又は合…》 併によつて設立する組合が、その主たる事務所の所在地において、登記をすることによつてその効力を生ずる。 及び 第93条第2項 《行政庁は、組合が法令、法令に基づいてする…》 行政庁の処分、定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程又は農業経営規程を守つているかどうかを知るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該組合の子会社そ の規定は、 郵政民営化法 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2005年11月2日法律第106号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第15条及び 第26条 《 出資組合の組合員は、事業を休止したとき…》 、事業の一部を廃止したとき、その他特にやむを得ない事由があると認められるときは、定款の定めるところにより、その出資口数を減少することができる。 前項の場合には、第22条から第24条までの規定を準用する の規定公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日

16条 (農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第7条 《 組合は、その行う事業によつてその組合員…》 及び会員のために最大の奉仕をすることを目的とする。 組合は、その事業を行うに当たつては、農業所得の増大に最大限の配慮をしなければならない。 組合は、農畜産物の販売その他の事業において、事業の的確な遂行 の規定による改正後の 農業 協同 組合 法(以下「 農業協同組合法 」という。)第11条の5の規定は、組合(農業協同組合又は農業協同組合連合会をいう。以下この条において同じ。)の 施行日 以後にする取引又は行為について適用し、組合の施行日前にした取引又は行為については、なお従前の例による。

17条

1項 この法律の施行の際現に 農業協同組合法 第92条の2第2項に規定する 特定信用事業代理業 以下この条において「 特定信用事業代理業 」という。)を行っている者は、 施行日 から起算して3月間(当該期間内に新 農業協同組合法 第92条の2第1項 《特定信用事業代理業は、主務大臣の許可を受…》 けた者でなければ、行うことができない。 の許可に係る申請について不許可の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用する新 農業協同組合法 第92条の4第1項 《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》 第2項、第52条の45の2から第52条の四十八まで並びに第52条の60の2を除く。、第53条第4項及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては特定信 において準用する新銀行法第52条の56第1項の規定により特定信用事業代理業の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、新 農業協同組合法 第92条の2第1項 《特定信用事業代理業は、主務大臣の許可を受…》 けた者でなければ、行うことができない。 の規定にかかわらず、引き続き特定信用事業代理業を行うことができる。その者がその期間内に同項の許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。

2項 前項の規定により引き続き 特定信用事業代理業 を行う場合においては、その者を特定信用事業代理業者( 農業協同組合法 第92条の2第3項に規定する特定信用事業代理業者をいう。次条第2項において同じ。)とみなして、新 農業協同組合法 第11条の2 《 主務大臣は、第10条第1項第3号の事業…》 を行う組合の信用事業の健全な運営に資するため、当該組合がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。 1 当該組合の保有する資産等に照らし当該組合の自己資 の三、 第92条の2第3項 《特定信用事業代理業者第1項の許可を受けて…》 特定信用事業代理業前項に規定する特定信用事業代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属組合特定信用事業代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の第93条第2項 《行政庁は、組合が法令、法令に基づいてする…》 行政庁の処分、定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程又は農業経営規程を守つているかどうかを知るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該組合の子会社そ 及び 第98条第2項 《この法律第8項に規定する規定を除く。にお…》 ける主務大臣は、農林水産大臣とする。 ただし、第10条第1項第3号の事業を行う組合、特定信用事業代理業者、特定信用事業電子決済等代行業者、電子決済等代行業者、認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会及 の規定、新 農業協同組合法 第92条の4第1項 《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》 第2項、第52条の45の2から第52条の四十八まで並びに第52条の60の2を除く。、第53条第4項及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては特定信 において準用する新銀行法第52条の36第3項、第52条の39から 第52条 《 出資組合の剰余金の配当は、事業年度終了…》 の日における農林水産省令で定める方法により算定される純資産の額から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。 1 出資総額 2 前条第1項の利益準備金及び同条第3項の資本準備金の額 の四十一まで、第52条の43から 第52条 《 出資組合の剰余金の配当は、事業年度終了…》 の日における農林水産省令で定める方法により算定される純資産の額から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。 1 出資総額 2 前条第1項の利益準備金及び同条第3項の資本準備金の額 の四十五まで、第52条の49から 第52条 《 出資組合の剰余金の配当は、事業年度終了…》 の日における農林水産省令で定める方法により算定される純資産の額から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。 1 出資総額 2 前条第1項の利益準備金及び同条第3項の資本準備金の額 の五十六まで、第52条の58から 第52条 《 出資組合の剰余金の配当は、事業年度終了…》 の日における農林水産省令で定める方法により算定される純資産の額から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。 1 出資総額 2 前条第1項の利益準備金及び同条第3項の資本準備金の額 の六十まで、第53条第4項及び 第56条 《 発起人は、あらかじめ組合の事業及び地区…》 並びに組合員たる資格に関する目論見書を作り、一定の期間前までにこれを設立準備会の日時及び場所とともに公告して、設立準備会を開かなければならない。 前項の一定の期間は、2週間を下つてはならない。第11号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る新 農業協同組合法 第6章の規定を適用する。この場合において、新 農業協同組合法 第92条の4第1項 《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》 第2項、第52条の45の2から第52条の四十八まで並びに第52条の60の2を除く。、第53条第4項及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては特定信 において準用する新銀行法第52条の56第1項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第4号又は第5号」と、「第52条の36第1項の許可を取り消し」とあるのは「特定信用事業代理業の廃止を命じ」とする。

18条

1項 農業協同組合法 第92条の4第1項において準用する新銀行法第52条の四十三及び第52条の44の規定は、 施行日 以後に行われる新 農業協同組合法 第92条の2第2項 《前項に規定する「特定信用事業代理業」とは…》 、第10条第1項第3号の事業を行う組合のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 資金の貸付けを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 貯金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理 に規定する行為について適用する。

2項 農業協同組合法 第92条の4第1項において準用する新銀行法第52条の50の規定は、 施行日 以後に開始する 特定信用事業代理業 者の営業年度又は事業年度に係る同条第1項に規定する報告書について適用する。

3項 農業協同組合法 第92条の4第1項において準用する新銀行法第52条の51の規定は、 施行日 以後に開始する所属 組合 農業協同組合法 第92条の2第3項 《特定信用事業代理業者第1項の許可を受けて…》 特定信用事業代理業前項に規定する特定信用事業代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属組合特定信用事業代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の に規定する所属組合をいう。)の事業年度に係る新 農業協同組合法 第92条の4第1項 《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》 第2項、第52条の45の2から第52条の四十八まで並びに第52条の60の2を除く。、第53条第4項及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては特定信 において準用する新銀行法第52条の51第1項に規定する書類について適用する。

26条 (準備行為)

1項 農業協同組合法 第92条の2第1項、新水産業協同 組合 法第121条の2第1項又は 農林中央金庫法 第95条の2第1項 《農林中央金庫代理業は、主務大臣の許可を受…》 けた者でなければ、営むことができない。 の許可を受けようとする者は、この法律の施行前においても、新 農業協同組合法 第92条の4第1項 《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》 第2項、第52条の45の2から第52条の四十八まで並びに第52条の60の2を除く。、第53条第4項及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては特定信 、新 水産業協同組合法 第121条の4第1項又は 農林中央金庫法 第95条の4第1項 《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》 第2項、第52条の45の2から第52条の四十八まで並びに第52条の60の2を除く。、第53条第4項及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行代理業者に係るものにあっては農林中 において準用する新銀行法第52条の37の規定の例により、その申請を行うことができる。

2項 前項の規定による申請に係る申請書又はこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者は、1年以下の懲役又は3,010,000円以下の罰金に処する。

3項 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して300,000,000円以下の罰金刑を、その人に対して同項の罰金刑を科する。

4項 前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

38条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

39条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

40条 (権限の委任)

1項 内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

2項 前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長(農林水産大臣及び厚生労働大臣にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。

41条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

42条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2006年6月14日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 この法律は、農業者の協同組織の発達を促…》 進することにより、農業生産力の増進及び農業者の経済的社会的地位の向上を図り、もつて国民経済の発展に寄与することを目的とする。 の規定、 第8条 《 組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確…》 保に関する法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。の適用については、これを私的独占禁止法第22条第1号及び第3号に掲げる要件を備える組合とみなす。 農業 協同 組合 法第30条の4第2項第2号の改正規定(「第197条第1項第1号から第4号まで若しくは第7号若しくは第2項、第198条第1号から第10号まで、第18号若しくは第19号」を「第197条、第197条の2第1号から第10号まで若しくは第13号、第198条第8号」に改める部分に限る。)、 第9条 《 組合は、政令で定めるところにより、登記…》 をしなければならない。 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 水産業協同組合法 第34条の4第2項第2号 《2 前項各号に掲げる者のほか、次の各号に…》 掲げる者は、それぞれ当該各号に定める事業を行う組合の役員となることができない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 第11条第1項第4号又は第12号の事業 2 金融商品取引法第197条、第1 の改正規定(「第197条第1項第1号から第4号まで若しくは第7号若しくは第2項、第198条第1号から第10号まで、第18号若しくは第19号」を「第197条、第197条の2第1号から第10号まで若しくは第13号、第198条第8号」に改める部分に限る。)、 第11条 《事業の種類 漁業協同組合以下この章及び…》 第4章において「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資 協同組合による金融事業に関する法律 第5条の4第4号 《役員の資格等 第5条の4 次に掲げる者は…》 、役員となることができない。 1 法人 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの 4 この法律、中小企業等協同組 の改正規定(「第197条第1項第1号から第4号まで若しくは第7号若しくは第2項」を「第197条」に、「第198条第1号から第10号まで、第18号若しくは第19号(有価証券の無届募集等の罪)」を「第197条の2第1号から第10号まで若しくは第13号(有価証券の無届募集等の罪)、第198条第8号(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)」に改める部分に限る。)、 第13条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、51…》 0,000円以下の過料に処する。 1 正当な理由がないのに銀行法第52条の60の27第1項又は第52条の61の21第1項の規定による名簿の縦覧を拒んだ者 2 銀行法第52条の60の36第1項若しくは第 信用金庫法 第34条第4号 《役員の資格等 第34条 次に掲げる者は、…》 役員となることができない。 1 法人 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 4 この法律、会社法若しくは一般社 の改正規定(「第197条第1項第1号から第4号まで若しくは第7号若しくは第2項」を「第197条」に、「第198条第1号から第10号まで、第18号若しくは第19号(有価証券の無届募集等の罪)」を「第197条の2第1号から第10号まで若しくは第13号(有価証券の無届募集等の罪)、第198条第8号(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)」に改める部分に限る。)、 第15条 《持分の譲渡 会員は、金庫の承諾を得て、…》 会員又は会員たる資格を有する者にその持分を譲り渡すことができる。 2 会員たる資格を有する者が持分を譲り受けようとするときは、金庫の承諾を得なければならない。 3 持分の譲受人は、その持分について、譲 労働金庫法 第34条第4号 《役員の資格等 第34条 次に掲げる者は、…》 役員となることができない。 1 法人 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの 4 この法律、会社 の改正規定(「第197条第1項第1号から第4号まで若しくは第7号若しくは第2項」を「第197条」に、「第198条第1号から第10号まで、第18号若しくは第19号(有価証券の無届募集等の罪)」を「第197条の2第1号から第10号まで若しくは第13号(有価証券の無届募集等の罪)、第198条第8号(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)」に改める部分に限る。)、 第18条 《脱退者の持分の払戻 会員は、前条第1項…》 第1号から第4号までの規定により脱退したときは、定款の定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻を請求することができる。 2 前項の持分は、脱退した事業年度の終における金庫の財産によつて定める。 保険業法 第53条の2第1項第3号 《会社法第331条第1項及び第331条の二…》 取締役の資格等の規定は、相互会社の取締役について準用する。 この場合において、同項第3号中「この法律」とあるのは「保険業法、この法律」と、「第20号の罪」とあるのは「第20号の罪、金融機関等の更生手続 の改正規定(第197条第1項第1号 《外国保険会社等は、第199条において準用…》 する第116条第1項及び第117条第1項の規定により日本において積み立てた責任準備金及び支払備金の額を基礎として内閣府令で定めるところにより計算した金額と第190条の供託金その他の自己資本に相当するも から第4号まで若しくは第7号若しくは第2項」を「 第197条 《資産の国内保有義務 外国保険会社等は、…》 第199条において準用する第116条第1項及び第117条第1項の規定により日本において積み立てた責任準備金及び支払備金の額を基礎として内閣府令で定めるところにより計算した金額と第190条の供託金その他 」に、「 第198条第1号 《会社法等の準用 第198条 会社法第8条…》 会社と誤認させる名称等の使用の禁止の規定は外国相互会社であると誤認されるおそれのある商号又は名称の使用について、同法第9条自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任の規定は外国相互会社の名称について、 から第10号まで、第18号若しくは第19号(有価証券の無届募集等の罪)」を「第197条の2第1号から第10号まで若しくは第13号(有価証券の無届募集等の罪)、 第198条第8号 《会社法等の準用 第198条 会社法第8条…》 会社と誤認させる名称等の使用の禁止の規定は外国相互会社であると誤認されるおそれのある商号又は名称の使用について、同法第9条自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任の規定は外国相互会社の名称について、裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)」に改める部分に限る。)、 第19条 《住所 相互会社の住所は、その主たる事務…》 所の所在地にあるものとする。 農林中央金庫法 第24条の4第4号 《役員の資格 第24条の4 次に掲げる者は…》 、役員となることができない。 1 法人 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者 4 この法律、会社法若しくは一般 の改正規定(「第197条第1項第1号から第4号まで若しくは第7号若しくは第2項、第198条第1号から第10号まで、第18号若しくは第19号」を「第197条、第197条の2第1号から第10号まで若しくは第13号、第198条第8号」に改める部分に限る。並びに附則第2条、 第4条 《 農業協同組合及び農業協同組合連合会以下…》 「組合」と総称する。は、法人とする。 、第182条第1項、第184条第1項、第187条第1項、第190条第1項、第193条第1項、第196条第1項及び第198条第1項の規定公布の日から起算して20日を経過した日

182条 (農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第8条 《 組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確…》 保に関する法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。の適用については、これを私的独占禁止法第22条第1号及び第3号に掲げる要件を備える組合とみなす。 の規定( 第30条の4第2項第2号 《前項各号に掲げる者のほか、次の各号に掲げ…》 る者は、それぞれ当該各号に定める事業を行う組合の役員となることができない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 第10条第1項第3号又は第10号の事業 2 金融商品取引法第197条、第197 の改正規定(「第197条第1項第1号から第4号まで若しくは第7号若しくは第2項、第198条第1号から第10号まで、第18号若しくは第19号」を「第197条、第197条の2第1号から第10号まで若しくは第13号、第198条第8号」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の 農業 協同 組合 法(以下この項において「 農業協同組合法 」という。)第30条の4第2項第2号( 農業協同組合法 第72条の2の2において準用する場合を含む。)の規定の適用については、 第1条 《 この法律は、農業者の協同組織の発達を促…》 進することにより、農業生産力の増進及び農業者の経済的社会的地位の向上を図り、もつて国民経済の発展に寄与することを目的とする。 の規定による改正前の証券取引法第197条第1項第1号から第4号まで若しくは第7号若しくは第2項又は第198条第1号から第10号まで、第18号若しくは第19号の規定(附則第218条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、 第1条 《 この法律は、農業者の協同組織の発達を促…》 進することにより、農業生産力の増進及び農業者の経済的社会的地位の向上を図り、もつて国民経済の発展に寄与することを目的とする。 の規定による改正後の証券取引法第197条、第197条の2第1号から第10号まで若しくは第13号又は第198条第8号の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。

2項 第8条 《 組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確…》 保に関する法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。の適用については、これを私的独占禁止法第22条第1号及び第3号に掲げる要件を備える組合とみなす。 の規定( 第30条の4第2項第2号 《前項各号に掲げる者のほか、次の各号に掲げ…》 る者は、それぞれ当該各号に定める事業を行う組合の役員となることができない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 第10条第1項第3号又は第10号の事業 2 金融商品取引法第197条、第197 の改正規定(「証券取引法」を「 金融商品取引法 」に、「第21号若しくは第22号」を「第20号若しくは第21号」に、「第15号若しくは第16号」を「第19号若しくは第20号」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の 農業 協同 組合 法(以下この項において「 新々 農業協同組合法 」という。)第30条の4第2項第2号( 新々 農業協同組合法 第72条の2の2において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧証券取引法第197条、第197条の2第1号から第10号まで若しくは第13号、第198条第8号、第199条、第200条第1号から第12号まで、第21号若しくは第22号、第203条第3項又は第205条第1号から第6号まで、第15号若しくは第16号の規定(附則第218条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、新 金融商品取引法 第197条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第5条第27条において準用する場合を含む。の規定による届出書類第5条第4項の規定の適第197条の2第1号 《第197条の2 次の各号のいずれかに該当…》 する場合には、当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条 から第10号まで若しくは第13号、 第198条第8号 《第198条 次の各号のいずれかに該当する…》 場合には、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 不正の手段により第66条、第66条の二十七、第66条の五十若しくは第66条の7第199条 《 第75条、第79条の四、第106条の6…》 第2項において準用する同条第1項、第106条の20第2項において準用する同条第1項、第106条の二十七第109条において準用する場合を含む。、第151条第153条の4において準用する場合を含む。、第1第200条第1号 《第200条 次の各号のいずれかに該当する…》 場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第6条第12条、第23条の12第1項、第24条第7項、第24条の2第3項、第2 から第12号まで、第20号若しくは第21号、 第203条第3項 《3 第1項の賄賂を供与し、又はその申込み…》 若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 又は 第205条第1号 《第205条 次の各号のいずれかに該当する…》 場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第4項、同条第6項第23条の8第4項において準用する場合を含む。、第13条第 から第6号まで、第19号若しくは第20号の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。

183条

1項 組合 第8条 《 組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確…》 保に関する法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。の適用については、これを私的独占禁止法第22条第1号及び第3号に掲げる要件を備える組合とみなす。 の規定による改正後の 農業 協同組合法(以下この条において「 改正 農業協同組合法 」という。)第5条に規定する組合をいい、 改正 農業協同組合法 第10条第1項第3号又は第10号の事業を行う組合に限る。)は、この法律の施行後最初に特定貯金等契約(改正 農業協同組合法 第11条の2の4に規定する特定貯金等契約をいう。又は特定共済契約(改正 農業協同組合法 第11条の10の3に規定する特定共済契約をいう。)の申込みを利用者( 金融商品取引法 第2条第31項第4号 《31 この法律において「特定投資家」とは…》 、次に掲げる者をいう。 1 適格機関投資家 2 国 3 日本銀行 4 前3号に掲げるもののほか、第79条の21に規定する投資者保護基金その他の内閣府令で定める法人 に掲げる者に限る。)から受けた場合であって、この法律の施行前に、当該利用者に対し、この法律の施行後に当該利用者が改正 農業協同組合法 第11条の2 《 主務大臣は、第10条第1項第3号の事業…》 を行う組合の信用事業の健全な運営に資するため、当該組合がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。 1 当該組合の保有する資産等に照らし当該組合の自己資 の四又は第11条の10の3において準用する新 金融商品取引法 第34条の2第1項 《特定投資家第2条第31項第4号に掲げる者…》 に限る。は、金融商品取引業者等に対し、契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができる。 の規定による申出ができる旨を改正 農業協同組合法 第11条の2 《 主務大臣は、第10条第1項第3号の事業…》 を行う組合の信用事業の健全な運営に資するため、当該組合がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。 1 当該組合の保有する資産等に照らし当該組合の自己資 の四又は第11条の10の3において準用する新 金融商品取引法 第34条 《特定投資家への告知義務 金融商品取引業…》 者等金融商品取引業者又は登録金融機関をいう。以下同じ。は、顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。を行うことを内容とする契約以下「金融商品取引契 の例により告知しているときには、当該利用者に対し、改正 農業協同組合法 第11条の2 《 主務大臣は、第10条第1項第3号の事業…》 を行う組合の信用事業の健全な運営に資するため、当該組合がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。 1 当該組合の保有する資産等に照らし当該組合の自己資 の四又は第11条の10の3において準用する新 金融商品取引法 第34条 《特定投資家への告知義務 金融商品取引業…》 者等金融商品取引業者又は登録金融機関をいう。以下同じ。は、顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。を行うことを内容とする契約以下「金融商品取引契 に規定する告知をしたものとみなす。

216条 (権限の委任)

1項 内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

2項 前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

218条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

219条 (その他の経過措置の政令等への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

220条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2006年6月14日法律第66号) 抄

1項 この法律は、2006年証券取引法改正法の施行の日から施行する。

附 則(2006年12月15日法律第109号) 抄

1項 この法律は、新信託法の施行の日から施行する。

附 則(2007年6月1日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第3条から 第22条 《 出資組合の組合員は、前条第1項の規定に…》 より脱退したときは、定款の定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。 前項の持分は、脱退した事業年度末における当該出資組合の財産によつてこれを定める。 まで、 第25条 《 第21条第1項の規定により脱退した組合…》 員が出資組合に対する債務を完済するまでは、出資組合は、その持分の払戻しを停止することができる。 から 第30条 《 組合は、役員として理事及び監事を置かな…》 ければならない。 理事の定数は、5人以上とし、監事の定数は、2人以上とする。 第10条第1項第3号の事業を行う組合には、役員として、信用事業を担当する専任の理事1人以上を含めて常勤の理事3人以上を置か まで、 第101条 《 次に掲げる場合には、組合若しくは農事組…》 合法人の役員、清算人若しくは第37条の2第3項の規定による監査をする会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、特定信用事業代理業者、特定信用事業電子決済等代行業者若しくは電子決済等代行業者特定信用事業 及び 第102条 《 次に掲げる場合には、共済代理店は、51…》 0,000円以下の過料に処する。 1 第11条の25第1項において準用する保険業法第303条の規定に違反して、帳簿書類を備えず、これに同条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれを保 の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

44条 (農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に転換前の法人が発行した短期商工債についての 農業 協同 組合 法の規定の適用については、当該短期商工債を同法第10条第9項に規定する短期社債等とみなす。

100条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

101条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

102条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2008年6月13日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第1条 《 この法律は、農業者の協同組織の発達を促…》 進することにより、農業生産力の増進及び農業者の経済的社会的地位の向上を図り、もつて国民経済の発展に寄与することを目的とする。 金融商品取引法 第31条の4 《取締役等の就任等に係る届出 金融商品取…》 引業者第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限る。以下この項において同じ。の取締役又は執行役は、他の会社の取締役、会計参与会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。以下この項及び次項に の改正規定、同法第36条に4項を加える改正規定、同法第50条の2第4項の改正規定(又は第3項」を「、第3項又は第4項」に改める部分に限る。)、同法第56条の二、 第59条 《 発起人は、創立総会終了の後遅滞なく、定…》 及び事業計画を行政庁に提出して、設立の認可を申請しなければならない。 発起人は、行政庁の要求があるときは、組合の設立に関する報告書を提出しなければならない。 の六及び第60条の13の改正規定、同法第65条の5第2項及び第4項の改正規定(第36条 《 理事は、農林水産省令で定めるところによ…》 り、組合の成立の日における貸借対照表非出資組合にあつては、財産目録を作成しなければならない。 理事は、農林水産省令で定めるところにより、事業年度ごとに、非出資組合にあつては財産目録及び事業報告を、出資 、」を「 第36条第1項 《理事は、農林水産省令で定めるところにより…》 、組合の成立の日における貸借対照表非出資組合にあつては、財産目録を作成しなければならない。 、」に改める部分に限る。)、同法第190条第1項の改正規定(「第3項まで」を「第4項まで」に改める部分に限る。)、同法第194条の7第2項第1号の改正規定、同条第3項の改正規定(「第3項まで」を「第4項まで」に改める部分に限る。並びに同法第205条の二、第207条第1項第6号及び第208条第4号の改正規定、 第2条 《 この法律において「農業者」とは、農民又…》 は農業を営む法人その常時使用する従業員の数が300人を超え、かつ、その資本金の額又は出資の総額が400,000,000円を超える法人を除く。をいう。 この法律において「農民」とは、自ら農業を営み、又は 投資信託及び投資法人に関する法律 第197条 《投資証券の募集等に当たつての金融商品取引…》 法の準用等 次の各号に掲げる規定は設立企画人が設立中の投資法人の発行する投資証券の募集等を行う場合におけるその設立企画人法人である場合においては、その役員及び使用人を含む。以下この条において「特定設 の改正規定、 第4条 《投資信託契約の締結 金融商品取引業者は…》 、投資信託契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該投資信託契約に係る委託者指図型投資信託約款以下この章において「投資信託約款」という。の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 投資信託 農業 協同 組合 法第11条の2の3第3号の改正規定、同法第11条の5の次に1条を加える改正規定、同法第11条の12の次に1条を加える改正規定及び同法第11条の47第1項第2号の改正規定、 第5条 《 組合が、その事業の利用分量の割合に応じ…》 て行つた剰余金の配当第7条第3項において「事業利用分量配当」という。に相当する金額は、法人税法1965年法律第34号の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の 水産業協同組合法 第11条第4項第2号 《4 第1項第3号及び第4号の事業を併せ行…》 う組合は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次の各号に掲げる有価証券について、当該各号に定める行為を行う事業前項の規定により行う事業を除く。を行うことができる。 1 金融商品取引法第33条第2第11条の4第2項 《2 前項の政令で定める額は、200,00…》 0,000円組合員第18条第5項の規定による組合員以下この章及び第4章において「准組合員」という。を除く。の数、地理的条件その他の事項が政令で定める要件に該当する組合又は第11条第1項第4号の事業を行 及び 第11条の8第3号 《信用事業に係る経営の健全性の確保 第11…》 条の8 主務大臣は、第11条第1項第4号の事業を行う組合の信用事業の健全な運営に資するため、当該組合がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。 1 当 の改正規定、同法第11条の13を同法第11条の14とし、同法第11条の12の次に1条を加える改正規定、同法第15条の9の次に1条を加える改正規定並びに同法第57条の三、 第92条第1項 《組織変更については、第49条、第50条第…》 1項及び第2項、第73条の七、第73条の8第5項並びに第73条の9から第76条まで並びに医療法第73条の規定を準用する。 この場合において、第49条第2項第1号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるの第96条第1項 《組合員がその総数の10分の一以上の同意を…》 得て、組合の総会創立総会を含む。の招集手続、決議の方法又は選挙が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは規約に違反することを理由として、その決議又は選挙若しくは当選決定の日から1月以内に、第100条第1項 《第11条の六十又は第92条の5の9第1項…》 において準用する銀行法第52条の61の25の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。第100条の8第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、1,0…》 10,000円以下の過料に処する。 1 第92条の8第1項において準用する銀行法第52条の76の規定又は第92条の9第1項において準用する保険業法第308条の16の規定に違反して、これらの規定に規定す 及び第130条第1項第3号の改正規定、 第6条 《 組合の住所は、その主たる事務所の所在地…》 にあるものとする。 中小企業等協同組合法 第58条の5 《重要事項の説明等 共済事業を行う組合は…》 、この法律及び他の法律に定めるもののほか、主務省令で定めるところにより、当該共済事業に係る重要な事項の利用者への説明その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。 の次に1条を加える改正規定、 第7条 《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》 法律との関係 次の組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。の適用については、同法第22条第1号の要件を備える組合とみなす。 1 事業 協同組合による金融事業に関する法律 第6条第1項 《銀行法第9条名義貸しの禁止、第12条の二…》 第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る禁止行為、顧客の の改正規定(第18条第1項 《組合は、定款の定めるところにより、組合員…》 に対して過怠金を課すことができる。利益準備金の積立て等)」を「 第18条 《 組合は、定款の定めるところにより、組合…》 員に対して過怠金を課すことができる。資本準備金及び利益準備金の額)」に改める部分を除く。及び同条第2項の改正規定、 第8条 《 組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確…》 保に関する法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。の適用については、これを私的独占禁止法第22条第1号及び第3号に掲げる要件を備える組合とみなす。 信用金庫法 第89条第1項 《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》 貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用 の改正規定、 第10条 《会員たる資格 信用金庫の会員たる資格を…》 有する者は、次に掲げる者で定款で定めるものとする。 ただし、第1号又は第2号に掲げる者に該当する個人にあつてはその常時使用する従業員の数が300人を超える事業者を除くものとし、第1号又は第2号に掲げる 労働金庫法 第94条第1項 《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》 貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用 の改正規定、 第11条 《会員たる資格 労働金庫の会員たる資格を…》 有するものは、次に掲げるもので定款で定めるものとする。 1 その労働金庫の地区内に事務所を有する労働組合 2 その労働金庫の地区内に事務所を有する消費生活協同組合及び同連合会 3 その労働金庫の地区内 中銀行法第13条の3の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第16条の2第1項第3号及び第5号の改正規定並びに同法第52条の21の次に1条を加える改正規定、 第12条 《 農業協同組合の組合員たる資格を有する者…》 は、次に掲げる者で定款で定めるものとする。 1 農業者組合を除く。 2 当該農業協同組合の地区内に住所を有する個人又は当該農業協同組合からその事業に係る物資の供給若しくは役務の提供を継続して受けている 保険業法 目次、第2条第11項、 第8条 《 組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確…》 保に関する法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。の適用については、これを私的独占禁止法第22条第1号及び第3号に掲げる要件を備える組合とみなす。 及び 第28条第1項第3号 《組合の定款には、次に掲げる事項を記載し、…》 又は記録しなければならない。 ただし、非出資組合の定款には、第6号、第8号及び第9号の事項を記載し、又は記録しなくてもよい。 1 事業 2 名称 3 地区 4 事務所の所在地 5 組合員たる資格並びに の改正規定、同法第53条の2第1項第3号の改正規定( 金融商品取引法 」の下に「(1948年法律第25号)」を加える部分に限る。)、同法第100条の2の次に1条を加える改正規定、同法第106条第1項第5号の改正規定、同法第2編第9章第2節中第194条の前に1条を加える改正規定、同法第271条の21第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに同法第272条の13第2項並びに第333条第1項第1号及び第2号の改正規定、 第13条 《 組合は、定款の定めるところにより、組合…》 又は会員以下この章において「組合員」と総称する。に出資をさせることができる。 出資組合の組合員は、出資一口以上を有しなければならない。 出資一口の金額は、均一でなければならない。 出資組合の組合員の 農林中央金庫法 第59条 《特定関係者との間の取引等 農林中央金庫…》 は、その特定関係者農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84条第1項において 及び 第59条の2 《農林中央金庫の業務に係る禁止行為 農林…》 中央金庫は、その業務に関し、次に掲げる行為第59条の3に規定する特定預金等契約の締結の業務に関しては、第4号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 顧客に対し、虚偽のことを告げる行為 2 顧客に対 の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに同法第72条第1項第2号の改正規定、 第14条 《 出資組合の組合員は、出資組合の承認を得…》 なければ、その持分を譲り渡すことができない。 組合員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。 持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。 組合員は 株式会社商工組合中央金庫法 第28条 《業務に係る禁止行為 商工組合中央金庫は…》 、その業務に関し、次に掲げる行為第29条に規定する特定預金等契約の締結の業務に関しては、第4号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 顧客に対し、虚偽のことを告げる行為 2 顧客に対し、不確実な事 の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第39条第1項第1号及び第3号の改正規定並びに同法第56条第5項ただし書の改正規定(「第21条第4項」の下に「及び第7項」を加える部分を除く。並びに附則第22条中 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 1943年法律第43号第2条第4項 《4 信託業務を営む金融機関が前項の規定に…》 より信託受益権売買等業務を営む場合においては、当該金融機関を登録金融機関金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関をいう。とみなして、同法第34条から第34条の五まで、第36条の三、第37条第 の改正規定(第36条 《 理事は、農林水産省令で定めるところによ…》 り、組合の成立の日における貸借対照表非出資組合にあつては、財産目録を作成しなければならない。 理事は、農林水産省令で定めるところにより、事業年度ごとに、非出資組合にあつては財産目録及び事業報告を、出資 、」を「 第36条第1項 《理事は、農林水産省令で定めるところにより…》 、組合の成立の日における貸借対照表非出資組合にあつては、財産目録を作成しなければならない。 、」に改める部分に限る。)、附則第32条中 資産の流動化に関する法律 1998年法律第105号第209条第1項 《次の各号に掲げる規定は、資産対応証券の募…》 集等を行う特定目的会社及び資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 金融商品取引法第37条第1項第2号を除く。及び第2 の改正規定並びに附則第35条及び 第38条 《 組合員准組合員を除く。は、総組合員准組…》 合員を除く。の5分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合。次項において同じ。以上の連署をもつて、その代表者から役員経営管理委員設置組合にあつては、理事を除く。の改選を請求することが の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

20条 (農業協同組合法の一部改正に伴う調整規定)

1項 施行日 が株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、同法附則第54条のうち 農業 協同 組合 法第10条第11項第1号及び第8号並びに第17項の改正規定中「 第10条第11項第1号 《第6項第5号の「政府保証債」とは、政府が…》 元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。 及び第8号並びに第17項」とあるのは、「 第10条第9項第1号 《第6項第3号の二、第6号の三及び第15号…》 並びに第12項の「短期社債等」とは、次に掲げるものをいう。 1 社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第66条第1号に規定する短期社債 2 削除 3 投資信託及び投資法人に関する法律19 及び第8号並びに第15項」とする。

40条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

41条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第19条 《 組合員たる資格を有する者が組合に加入し…》 ようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。 までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

42条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2009年6月10日法律第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、 第8条 《 組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確…》 保に関する法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。の適用については、これを私的独占禁止法第22条第1号及び第3号に掲げる要件を備える組合とみなす。 の改正規定、第8条の2第1項及び第2項の改正規定、第8条の3の改正規定(第8条第1項第1号 《組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保…》 に関する法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。の適用については、これを私的独占禁止法第22条第1号及び第3号に掲げる要件を備える組合とみなす。 」を「 第8条第1号 《第8条 組合は、私的独占の禁止及び公正取…》 引の確保に関する法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。の適用については、これを私的独占禁止法第22条第1号及び第3号に掲げる要件を備える組合とみなす。 」に改める部分に限る。)、 第24条 《 前2条の規定による請求権は、脱退の時か…》 ら2年間これを行わないときは、時効によつて消滅する。第25条第1項 《第21条第1項の規定により脱退した組合員…》 が出資組合に対する債務を完済するまでは、出資組合は、その持分の払戻しを停止することができる。 及び 第26条第1項 《出資組合の組合員は、事業を休止したとき、…》 事業の一部を廃止したとき、その他特にやむを得ない事由があると認められるときは、定款の定めるところにより、その出資口数を減少することができる。 の改正規定、 第43条 《 組合員准組合員を除く。は、総組合員准組…》 合員を除く。の10分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の同意を得て、理事に対し、参事又は会計主任の解任を請求することができる。 前項の規定による請求は、解任の理由を記載した の次に1条を加える改正規定、 第59条第2項 《発起人は、行政庁の要求があるときは、組合…》 の設立に関する報告書を提出しなければならない。 の改正規定(第8条第1項第1号 《組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保…》 に関する法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。の適用については、これを私的独占禁止法第22条第1号及び第3号に掲げる要件を備える組合とみなす。 」を「 第8条第1号 《第8条 組合は、私的独占の禁止及び公正取…》 引の確保に関する法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。の適用については、これを私的独占禁止法第22条第1号及び第3号に掲げる要件を備える組合とみなす。 」に改める部分に限る。)、 第66条第4項 《第1項の規定による経営管理委員の選任につ…》 いては、第30条の2第4項の規定を準用する。 この場合において、同項中「前条第11項から第13項まで」とあるのは、「前条第11項本文、第12項及び第13項」と読み替えるものとする。 の改正規定(第8条第1項 《組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保…》 に関する法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。の適用については、これを私的独占禁止法第22条第1号及び第3号に掲げる要件を備える組合とみなす。 」を「 第8条 《 組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確…》 保に関する法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。の適用については、これを私的独占禁止法第22条第1号及び第3号に掲げる要件を備える組合とみなす。 」に改める部分に限る。)、第70条の13第1項の改正規定(第8条第1項 《組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保…》 に関する法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。の適用については、これを私的独占禁止法第22条第1号及び第3号に掲げる要件を備える組合とみなす。 」を「 第8条 《 組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確…》 保に関する法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。の適用については、これを私的独占禁止法第22条第1号及び第3号に掲げる要件を備える組合とみなす。 」に改める部分に限る。)、第70条の15に後段を加える改正規定、同条に1項を加える改正規定、 第84条第1項 《組織変更は、都道府県知事の認可を受けなけ…》 れば、その効力を生じない。 の改正規定、 第89条第1項第2号 《組織変更は、都道府県知事の認可を受けなけ…》 れば、その効力を生じない。 の改正規定、 第90条 《 前条第1項の認可の申請をした組合は、都…》 道府県知事に対し、政令で定めるところにより、当該申請に係る組織変更後医療法人が医療法第42条の2第1項各号に掲げる要件に該当するものである旨の認定を申請することができる。 前項の認定については、医療法 の改正規定、第91条の2の改正規定(同条第1号を削る部分に限る。)、 第93条 《 行政庁は、組合若しくは農事組合法人から…》 、当該組合若しくは農事組合法人が法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程若しくは農業経営規程を守つているかどうかを知るために必要な報告 の改正規定並びに 第95条 《 行政庁は、第93条の規定による報告を徴…》 した場合又は第94条の規定による検査を行つた場合において、当該組合又は農事組合法人の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実 の改正規定(同条第1項第3号中「(第3号を除く。)」を削る部分、同条第2項第3号中「、 第91条第4号 《第91条 組織変更をする組合は、第88条…》 第2項第7号の日又は第89条第1項の認可を受けた日のいずれか遅い日以下この条において「効力発生日」という。に、医療法人となる。 組織変更をする組合は、効力発生日に、第88条第2項第1号及び第2号に掲げ 若しくは第5号(第4号に係る部分に限る。)、第91条の2第1号」を削る部分(第91条の2第1号に係る部分を除く。及び 第95条第3項 《行政庁は、組合が信用事業規程、共済規程、…》 信託規程、宅地等供給事業実施規程又は農業経営規程に定めた特に重要な事項に違反した場合において、第1項の命令をしたにもかかわらず、これに従わないときは、第11条第1項、第11条の17第1項、第11条の4 中「前項」を「第2項」に改め、同条第2項の次に2項を加える部分を除く。並びに附則第9条、 第14条 《 出資組合の組合員は、出資組合の承認を得…》 なければ、その持分を譲り渡すことができない。 組合員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。 持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。 組合員は第16条 《 組合員は、各々1箇の議決権並びに役員及…》 び総代の選挙権を有する。 ただし、第12条第1項第2号から第4号まで又は第2項第2号若しくは第3号の規定による組合員以下「准組合員」という。は、議決権及び選挙権を有しない。 農業協同組合連合会は、前項 から 第19条 《 組合員たる資格を有する者が組合に加入し…》 ようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。 まで及び 第20条第1項 《出資組合の組合員は、いつでも、その持分の…》 全部の譲渡によつて脱退することができる。 この場合において、その譲渡を受ける者がないときは、組合員は、出資組合に対し、定款の定めるところによりその持分を譲り受けるべきことを、請求することができる。 の規定、附則第21条中 農業 協同 組合 法(1947年法律第132号)第72条の8の二及び第73条の24の改正規定並びに附則第23条及び 第24条 《 前2条の規定による請求権は、脱退の時か…》 ら2年間これを行わないときは、時効によつて消滅する。 の規定は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

附 則(2009年6月24日法律第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第43条の規定公布の日

17条 (農業協同組合等の農業の経営に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 農業 の経営( 第4条 《 農業協同組合及び農業協同組合連合会以下…》 「組合」と総称する。は、法人とする。 の規定による改正前の農業協同 組合 法(以下「 旧農協法 」という。)第11条の31第1項第1号に掲げる場合に行われるものに限る。)を行っている農業協同組合は、附則第12条第1項の規定によりなお従前の例により旧基盤強化法第4条第2項第4号に掲げる事業を実施している間は、なお従前の例により当該農業の経営及びこれに附帯する事業を行うことができる。

2項 前項の規定によりなお従前の例により 農業 の経営を行う農業協同 組合 が、新基盤強化法第4条第3項第1号ハに掲げる事業に関する事項が定められた農地利用集積円滑化事業規程の承認を受けたときは、当該農業協同組合が行っている農業の経営は、 新農協法 第11条の31第1項第2号 《第10条第1項第10号の事業を行う組合は…》 、当該組合又はその子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う事業又は業務同号の事業その他の農林水産省令で定める事業又は業務に限る。に係る利用者又は顧客の利益が不当に害されることのないよう、農林水産 に掲げる場合に行う同条第3項又は第4項の規定による同意を得た農業の経営とみなす。

3項 この法律の施行の際現に行われている 農業 の経営( 旧農協法 第11条の31第1項第2号 《第10条第1項第10号の事業を行う組合は…》 、当該組合又はその子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う事業又は業務同号の事業その他の農林水産省令で定める事業又は業務に限る。に係る利用者又は顧客の利益が不当に害されることのないよう、農林水産 に掲げる場合に行われるものに限る。)は、 新農協法 第11条の31第1項第3号 《第10条第1項第10号の事業を行う組合は…》 、当該組合又はその子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う事業又は業務同号の事業その他の農林水産省令で定める事業又は業務に限る。に係る利用者又は顧客の利益が不当に害されることのないよう、農林水産 に掲げる場合に行う同条第3項又は第4項の規定による同意を得た農業の経営とみなす。

18条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

19条 (検討)

1項 政府は、農地制度における 農業 委員会の果たすべき役割にかんがみ、農業委員会の組織及び運営について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2項 政府は、農地の 農業 上の利用の増進等を図る上で農地に係る正確な情報を迅速に提供することが重要であることにかんがみ、農地に関する基本的な資料の整備の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

3項 政府は、国内の 農業 生産の基盤であり、地域における貴重な資源である農地が、それぞれの地域において農業上有効に利用されるよう、農地の利用に関連する計画その他の制度について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

4項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、新 農地法 及び新農振法の施行の状況等を勘案し、国と地方公共団体との適切な役割分担の下に農地の確保を図る観点から、新 農地法 第4条第1項 《農地を農地以外のものにする者は、都道府県…》 知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事 及び 第5条第1項 《農地を農地以外のものにするため又は採草放…》 牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければ の許可に関する事務の実施主体の在り方、農地の確保のための施策の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

5項 政府は、前各項に規定するもののほか、この法律の施行後5年を目途として、新 農地法 、新基盤強化法、新農振法及び 新農協法 の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

43条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2009年6月24日法律第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第1条 《 この法律は、農業者の協同組織の発達を促…》 進することにより、農業生産力の増進及び農業者の経済的社会的地位の向上を図り、もつて国民経済の発展に寄与することを目的とする。 金融商品取引法 第37条の6 《書面等による解除 金融商品取引業者等と…》 金融商品取引契約当該金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。を締結した顧客は、内閣府令で定める場合を除き、当該金融商品取引契約の成立に係る第37条の4の規定による情報の提供 の次に1条を加える改正規定、同法第38条、 第45条第1号 《第45条 総会の議事は、この法律、定款又…》 は規約に特別の定めのある場合を除いて、出席者の議決権の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 議長は、総会においてこれを選任する。 議長は、組合員として総会の議決に加わる権利第59条 《 発起人は、創立総会終了の後遅滞なく、定…》 及び事業計画を行政庁に提出して、設立の認可を申請しなければならない。 発起人は、行政庁の要求があるときは、組合の設立に関する報告書を提出しなければならない。 の六、 第60条 《 行政庁は、前条第1項の申請があつたとき…》 は、次に掲げる場合を除き、その申請に係る同項の認可をしなければならない。 1 設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反するとき。 2 事業を行うために必 の十三及び第66条の14第1号ロの改正規定、同法第77条に1項を加える改正規定、同法第77条の2に1項を加える改正規定、同法第79条の13の改正規定並びに同法第156条の31の次に1条を加える改正規定、 第2条 《 この法律において「農業者」とは、農民又…》 は農業を営む法人その常時使用する従業員の数が300人を超え、かつ、その資本金の額又は出資の総額が400,000,000円を超える法人を除く。をいう。 この法律において「農民」とは、自ら農業を営み、又は 無尽業法 目次の改正規定(第13条 《 組合は、定款の定めるところにより、組合…》 又は会員以下この章において「組合員」と総称する。に出資をさせることができる。 出資組合の組合員は、出資一口以上を有しなければならない。 出資一口の金額は、均一でなければならない。 出資組合の組合員の 」を「 第13条 《 組合は、定款の定めるところにより、組合…》 又は会員以下この章において「組合員」と総称する。に出資をさせることができる。 出資組合の組合員は、出資一口以上を有しなければならない。 出資一口の金額は、均一でなければならない。 出資組合の組合員の ノ二」に改める部分に限る。)、同法第9条の改正規定及び同法第2章中 第13条 《 組合は、定款の定めるところにより、組合…》 又は会員以下この章において「組合員」と総称する。に出資をさせることができる。 出資組合の組合員は、出資一口以上を有しなければならない。 出資一口の金額は、均一でなければならない。 出資組合の組合員の の次に1条を加える改正規定、 第3条 《 農業協同組合又は農業協同組合連合会は、…》 その名称中に農業協同組合又は農業協同組合連合会という文字を用いなければならない。 農業協同組合又は農業協同組合連合会でない者は、その名称中に農業協同組合又は農業協同組合連合会という文字を用いてはならな 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第2条第1項 《信託業法第11条、第22条から第24条ま…》 で、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44 及び 第2条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号か の改正規定、 第4条 《同1人に対する信用の供与等 信託業務を…》 営む金融機関に対し、銀行法1981年法律第59号第13条の規定その他の金融機関の同1人に対する信用の供与等に係る規定を適用する場合には、これらの規定に規定する信用の供与の区分及び信用供与等限度額につい 農業 協同 組合 法第11条の2の4の改正規定、同法第11条の3の次に1条を加える改正規定、同法第11条の10の3の改正規定、同法第11条の12の2を同法第11条の12の3とし、同法第11条の12の次に1条を加える改正規定及び同法第92条の5の改正規定、 第5条 《 組合が、その事業の利用分量の割合に応じ…》 て行つた剰余金の配当第7条第3項において「事業利用分量配当」という。に相当する金額は、法人税法1965年法律第34号の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の 水産業協同組合法 第11条第4項第2号 《4 第1項第3号及び第4号の事業を併せ行…》 う組合は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次の各号に掲げる有価証券について、当該各号に定める行為を行う事業前項の規定により行う事業を除く。を行うことができる。 1 金融商品取引法第33条第2 及び 第11条の9 《名義貸しの禁止 第11条第1項第4号の…》 事業を行う組合は、自己の名義をもつて、他人に資金の貸付け、貯金若しくは定期積金の受入れ、手形の割引又は為替取引の事業を行わせてはならない。 の改正規定、同法第11条の10の次に1条を加える改正規定、同法第11条の13第2項及び第15条の7の改正規定、同法第15条の9の2を同法第15条の9の3とし、同法第15条の9の次に1条を加える改正規定並びに同法第92条第1項、 第96条第1項 《組合員がその総数の10分の一以上の同意を…》 得て、組合の総会創立総会を含む。の招集手続、決議の方法又は選挙が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは規約に違反することを理由として、その決議又は選挙若しくは当選決定の日から1月以内に、第100条第1項 《第11条の六十又は第92条の5の9第1項…》 において準用する銀行法第52条の61の25の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。第100条の8第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、1,0…》 10,000円以下の過料に処する。 1 第92条の8第1項において準用する銀行法第52条の76の規定又は第92条の9第1項において準用する保険業法第308条の16の規定に違反して、これらの規定に規定す 及び第121条の5の改正規定、 第6条 《 組合の住所は、その主たる事務所の所在地…》 にあるものとする。 中小企業等協同組合法 第9条の7 《商品券の発行 事業協同組合は、法令の定…》 めるところにより、組合員の取扱商品について商品券を発行することができる。 2 事業協同組合が商品券を発行したときは、組合員は、これに対してその取扱商品につき引換の義務を負う。 3 事業協同組合が商品券 の三及び 第9条の7 《商品券の発行 事業協同組合は、法令の定…》 めるところにより、組合員の取扱商品について商品券を発行することができる。 2 事業協同組合が商品券を発行したときは、組合員は、これに対してその取扱商品につき引換の義務を負う。 3 事業協同組合が商品券 の四並びに 第9条の7の5第2項 《2 金融商品取引法1948年法律第25号…》 第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。特定投資家及び第45条第3号及び第4号を除く。雑則の規定は共済事業を行う協同組合が行う特定共済契約金利、通貨 の改正規定並びに同法第9条の9の次に2条を加える改正規定、 第7条 《 組合は、その行う事業によつてその組合員…》 及び会員のために最大の奉仕をすることを目的とする。 組合は、その事業を行うに当たつては、農業所得の増大に最大限の配慮をしなければならない。 組合は、農畜産物の販売その他の事業において、事業の的確な遂行 信用金庫法 第89条第1項 《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》 貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用 の改正規定(「提供等」の下に「、指定紛争解決機関との契約締結義務等」を加える部分に限る。)、同条第2項の改正規定及び同法第89条の2の改正規定(第37条 《 組合第10条第1項第3号又は第10号の…》 事業を行う農業協同組合連合会その他の農林水産省令で定める組合を除く。の理事は、事業年度ごとに、前条第2項の規定により作成すべきもののほか、農林水産省令で定める事業の区分ごとの損益の状況を明らかにした事 の五(保証金の受領に係る書面の交付)、 第37条 《 組合第10条第1項第3号又は第10号の…》 事業を行う農業協同組合連合会その他の農林水産省令で定める組合を除く。の理事は、事業年度ごとに、前条第2項の規定により作成すべきもののほか、農林水産省令で定める事業の区分ごとの損益の状況を明らかにした事 の六(書面による解除)」を「第37条の5から 第37条 《 組合第10条第1項第3号又は第10号の…》 事業を行う農業協同組合連合会その他の農林水産省令で定める組合を除く。の理事は、事業年度ごとに、前条第2項の規定により作成すべきもののほか、農林水産省令で定める事業の区分ごとの損益の状況を明らかにした事 の七まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)」に改める部分に限る。)、 第8条 《 組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確…》 保に関する法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。の適用については、これを私的独占禁止法第22条第1号及び第3号に掲げる要件を備える組合とみなす。 長期信用銀行法 第17条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 の改正規定(第37条 《 組合第10条第1項第3号又は第10号の…》 事業を行う農業協同組合連合会その他の農林水産省令で定める組合を除く。の理事は、事業年度ごとに、前条第2項の規定により作成すべきもののほか、農林水産省令で定める事業の区分ごとの損益の状況を明らかにした事 の五(保証金の受領に係る書面の交付)、 第37条 《 組合第10条第1項第3号又は第10号の…》 事業を行う農業協同組合連合会その他の農林水産省令で定める組合を除く。の理事は、事業年度ごとに、前条第2項の規定により作成すべきもののほか、農林水産省令で定める事業の区分ごとの損益の状況を明らかにした事 の六(書面による解除)」を「第37条の5から 第37条 《 組合第10条第1項第3号又は第10号の…》 事業を行う農業協同組合連合会その他の農林水産省令で定める組合を除く。の理事は、事業年度ごとに、前条第2項の規定により作成すべきもののほか、農林水産省令で定める事業の区分ごとの損益の状況を明らかにした事 の七まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)」に改める部分に限る。)、 第9条 《 組合は、政令で定めるところにより、登記…》 をしなければならない。 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 労働金庫法 第94条第1項 《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》 貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用 の改正規定(「提供等」の下に「、指定紛争解決機関との契約締結義務等」を加える部分に限る。)、同条第2項の改正規定及び同法第94条の2の改正規定、 第10条 《 組合は、次の事業の全部又は一部を行うこ…》 とができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及 中銀行法第12条の3を同法第12条の4とし、同法第12条の2の次に1条を加える改正規定、同法第13条の4の改正規定、同法第52条の2の5の改正規定(第37条 《 組合第10条第1項第3号又は第10号の…》 事業を行う農業協同組合連合会その他の農林水産省令で定める組合を除く。の理事は、事業年度ごとに、前条第2項の規定により作成すべきもののほか、農林水産省令で定める事業の区分ごとの損益の状況を明らかにした事 の五(保証金の受領に係る書面の交付)、 第37条 《 組合第10条第1項第3号又は第10号の…》 事業を行う農業協同組合連合会その他の農林水産省令で定める組合を除く。の理事は、事業年度ごとに、前条第2項の規定により作成すべきもののほか、農林水産省令で定める事業の区分ごとの損益の状況を明らかにした事 の六(書面による解除)」を「第37条の5から 第37条 《 組合第10条第1項第3号又は第10号の…》 事業を行う農業協同組合連合会その他の農林水産省令で定める組合を除く。の理事は、事業年度ごとに、前条第2項の規定により作成すべきもののほか、農林水産省令で定める事業の区分ごとの損益の状況を明らかにした事 の七まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)」に改める部分に限る。及び同法第52条の45の2の改正規定、 第11条 《 組合が、第10条第1項第3号の事業を行…》 おうとするときは、信用事業規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。 前項の信用事業規程には、信用事業第10条第1項第2号及び第3号の事業並びに同項第4号の事業のうち同条第23項各号に掲げるもの 貸金業法 第12条の2 《業務運営に関する措置 貸金業者は、内閣…》 府令で定めるところにより、その貸金業の業務に関して取得した資金需要者等に関する情報の適正な取扱い、その貸金業の業務を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行その他の貸金業の業務の適切な運営を確 の次に1条を加える改正規定及び同法第41条の7に1項を加える改正規定、 第12条 《 農業協同組合の組合員たる資格を有する者…》 は、次に掲げる者で定款で定めるものとする。 1 農業者組合を除く。 2 当該農業協同組合の地区内に住所を有する個人又は当該農業協同組合からその事業に係る物資の供給若しくは役務の提供を継続して受けている 保険業法 目次の改正規定(第105条 《 金融商品取引法第209条の5第1項の規…》 定は第99条の9第1号の罪に関し没収された債権等について、同法第209条の5第2項の規定は同号の罪に関し没収すべき債権の没収の裁判が確定したときについて、同法第209条の6の規定は権利の移転について登 」を「 第105条 《 金融商品取引法第209条の5第1項の規…》 定は第99条の9第1号の罪に関し没収された債権等について、同法第209条の5第2項の規定は同号の罪に関し没収すべき債権の没収の裁判が確定したときについて、同法第209条の6の規定は権利の移転について登 の三」に改める部分に限る。)、同法第99条第8項の改正規定、同法第2編第3章中 第105条 《 金融商品取引法第209条の5第1項の規…》 定は第99条の9第1号の罪に関し没収された債権等について、同法第209条の5第2項の規定は同号の罪に関し没収すべき債権の没収の裁判が確定したときについて、同法第209条の6の規定は権利の移転について登 の次に2条を加える改正規定、同法第199条の改正規定、同法第240条第1項第3号の次に2号を加える改正規定、同法第272条の13の次に1条を加える改正規定、同法第299条の次に1条を加える改正規定及び同法第300条の2の改正規定、 第13条 《 組合は、定款の定めるところにより、組合…》 又は会員以下この章において「組合員」と総称する。に出資をさせることができる。 出資組合の組合員は、出資一口以上を有しなければならない。 出資一口の金額は、均一でなければならない。 出資組合の組合員の 農林中央金庫法 第57条 《預金者等に対する情報の提供等 農林中央…》 金庫は、預金又は定期積金の受入れ第59条の3に規定する特定預金等の受入れを除く。に関し、預金者及び定期積金の積金者以下この項及び第95条の5の2第2項第2号において「預金者等」という。の保護に資するた の次に1条を加える改正規定、同法第59条の3の改正規定、同法第59条の7の改正規定(第37条 《 組合第10条第1項第3号又は第10号の…》 事業を行う農業協同組合連合会その他の農林水産省令で定める組合を除く。の理事は、事業年度ごとに、前条第2項の規定により作成すべきもののほか、農林水産省令で定める事業の区分ごとの損益の状況を明らかにした事 の五、 第37条 《 組合第10条第1項第3号又は第10号の…》 事業を行う農業協同組合連合会その他の農林水産省令で定める組合を除く。の理事は、事業年度ごとに、前条第2項の規定により作成すべきもののほか、農林水産省令で定める事業の区分ごとの損益の状況を明らかにした事 の六」を「第37条の5から 第37条 《 組合第10条第1項第3号又は第10号の…》 事業を行う農業協同組合連合会その他の農林水産省令で定める組合を除く。の理事は、事業年度ごとに、前条第2項の規定により作成すべきもののほか、農林水産省令で定める事業の区分ごとの損益の状況を明らかにした事 の七まで」に改める部分に限る。及び同法第95条の5の改正規定、 第14条 《 出資組合の組合員は、出資組合の承認を得…》 なければ、その持分を譲り渡すことができない。 組合員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。 持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。 組合員は 信託業法 第23条 《信託業務の委託に係る信託会社の責任 信…》 託会社は、信託業務の委託先が委託を受けて行う業務につき受益者に加えた損害を賠償する責めに任ずる。 ただし、信託会社が委託先の選任につき相当の注意をし、かつ、委託先が委託を受けて行う業務につき受益者に加 の次に1条を加える改正規定並びに同法第24条の二及び第50条の2第12項の改正規定、 第15条 《 非出資組合の組合員の責任は、第17条の…》 規定による経費の負担に限る。 株式会社商工組合中央金庫法 第29条 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及 の改正規定、 第17条 《機関 商工組合中央金庫は、次に掲げる機…》 関を置かなければならない。 1 取締役会 2 監査役会、監査等委員会又は指名委員会等会社法第2条第12号に規定する指名委員会等をいう。 3 会計監査人 中証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第57条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律目次の改正規定(第19条 《 組合員たる資格を有する者が組合に加入し…》 ようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。 」を「 第19条 《 組合員たる資格を有する者が組合に加入し…》 ようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。 の二」に改める部分に限る。及び同法第3章中 第19条 《 組合員たる資格を有する者が組合に加入し…》 ようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。 の次に1条を加える改正規定並びに附則第8条、 第9条 《 組合は、政令で定めるところにより、登記…》 をしなければならない。 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 及び 第16条 《 組合員は、各々1箇の議決権並びに役員及…》 び総代の選挙権を有する。 ただし、第12条第1項第2号から第4号まで又は第2項第2号若しくは第3号の規定による組合員以下「准組合員」という。は、議決権及び選挙権を有しない。 農業協同組合連合会は、前項 の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

19条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

20条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第5条 《 組合が、その事業の利用分量の割合に応じ…》 て行つた剰余金の配当第7条第3項において「事業利用分量配当」という。に相当する金額は、法人税法1965年法律第34号の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

21条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後3年以内に、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下「 改正後の各法律 」という。)に規定する指定紛争解決機関(以下単に「指定紛争解決機関」という。)の指定状況及び 改正後の各法律 に規定する紛争解決等業務の遂行状況その他経済社会情勢等を勘案し、 消費者庁及び消費者委員会設置法 2009年法律第48号)附則第3項に係る検討状況も踏まえ、消費者庁の関与の在り方及び業態横断的かつ包括的な紛争解決体制の在り方も含めた指定紛争解決機関による裁判外紛争解決手続に係る制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

2項 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後5年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2009年6月24日法律第59号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

34条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

35条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2010年11月19日法律第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (経過措置)

1項

6項 この法律の施行前にした行為及び前各項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7項 前各項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年5月25日法律第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 この法律は、農業者の協同組織の発達を促…》 進することにより、農業生産力の増進及び農業者の経済的社会的地位の向上を図り、もつて国民経済の発展に寄与することを目的とする。 金融商品取引法 第197条の2第10号 《第197条の2 次の各号のいずれかに該当…》 する場合には、当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条 の4を同条第10号の7とし、同条第10号の3の次に3号を加える改正規定、同法第198条及び第207条第1項第3号の改正規定並びに同項第6号の改正規定(「第198条(第5号及び第8号を除く。)」を「第198条第4号の二」に改める部分に限る。)、 第6条 《 組合の住所は、その主たる事務所の所在地…》 にあるものとする。 投資信託及び投資法人に関する法律 第248条 《 法人投資法人を除く。以下この条において…》 同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、 の改正規定並びに附則第30条及び 第31条 《 役員の任期は、3年以内において定款で定…》 める。 ただし、定款によつて、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。 設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、1年以内の期間で創立総会において定 の規定公布の日から起算して20日を経過した日

10条 (農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第3条 《 農業協同組合又は農業協同組合連合会は、…》 その名称中に農業協同組合又は農業協同組合連合会という文字を用いなければならない。 農業協同組合又は農業協同組合連合会でない者は、その名称中に農業協同組合又は農業協同組合連合会という文字を用いてはならな の規定による改正後の 農業 協同 組合 法(以下この条において「 新農協法 」という。)第11条第2項及び第3項の規定は、この法律の施行の際現に 新農協法 第10条第1項第4号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業のうち同条第23項各号に掲げるもの(以下この条において「 特定リース事業 」という。)を行っている農業協同組合の当該 特定リース事業 に係る信用事業規程(新農協法第11条第1項の信用事業規程をいう。)の記載事項及び変更については、 施行日 から起算して1年を経過する日までの間は、適用しない。

2項 この法律の施行の際現に 特定リース事業 を行っている 農業 協同 組合 の当該特定リース事業に係る会計については、 新農協法 第11条の6 《 第10条第1項第3号の事業を行う組合は…》 、貯金又は定期積金の受入れ特定貯金等の受入れを除く。に関し、貯金者及び定期積金の積金者以下この項及び第92条の5の2第2項第2号において「貯金者等」という。の保護に資するため、主務省令で定めるところに の規定は、 施行日 から起算して2年を経過する日以後に開始する事業年度から適用し、同日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。

30条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

31条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

32条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2011年5月25日法律第53号)

1項 この法律は、新 非訟事件手続法 の施行の日から施行する。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2012年3月31日法律第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《 この法律は、農業者の協同組織の発達を促…》 進することにより、農業生産力の増進及び農業者の経済的社会的地位の向上を図り、もつて国民経済の発展に寄与することを目的とする。 保険業法 第106条 《保険会社の子会社の範囲等 保険会社は、…》 次に掲げる会社以下この条及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2の2 少額短期保険業者 3 銀行 4 長期信用銀行法 の改正規定、同法第107条の改正規定、同法第127条第1項の改正規定、同法第135条第3項の改正規定、同法第138条の改正規定、同法第173条の4第2項第2号ロの改正規定、同法第173条の5の改正規定、同法第210条第1項の改正規定、同法第270条の4第9項の改正規定(「࿸第140条」を「࿸次条第1項、第140条」に改める部分及び「第139条第2項」を「第138条第1項中「移転先会社」とあるのは「加入機構」と、「第135条第1項」とあるのは「第270条の4第8項」と、第139条第2項」に改める部分に限る。)、同法第271条の21第1項の改正規定、同法第271条の22第1項の改正規定、同法第311条の3第1項第2号の改正規定、同法第333条第1項第33号及び第46号の改正規定並びに同法附則第1条の2第2項の改正規定、 第2条 《 この法律において「農業者」とは、農民又…》 は農業を営む法人その常時使用する従業員の数が300人を超え、かつ、その資本金の額又は出資の総額が400,000,000円を超える法人を除く。をいう。 この法律において「農民」とは、自ら農業を営み、又は 保険業法 等の一部を改正する法律附則第2条第1項、第4項、第5項、第7項第1号、第10項及び第11項の改正規定、同条第12項の改正規定(「第138条」を「第137条第5項及び第138条」に改める部分を除く。)、同法附則第4条の見出し及び同条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(同項の表 第100条の2 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 準用金融商品取引法第37条第1項第2号を除く。に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者 2 準用金融商品取引法第 の項を次のように改める部分を除く。)、同条第3項、第5項及び第6項の改正規定、同条第11項の改正規定(「新 保険業法 第2編第7章第1節」を「 保険業法 第2編第7章第1節」に改める部分及び「新 保険業法 の規定」を「同法の規定」に改める部分に限る。)、同項の表第137条第5項の項の次に次のように加える改正規定、同表第333条第1項第13号、第45号及び第46号の項の改正規定、同条第12項から第15項まで、第17項から第19項まで及び第21項の改正規定、同法附則第4条の2の表第300条第1項第8号の項の改正規定、同法附則第15条の改正規定、同法附則第33条の2第1項の改正規定、同法附則第33条の3の改正規定、同法附則第34条の二並びに 第36条第1項 《理事は、農林水産省令で定めるところにより…》 、組合の成立の日における貸借対照表非出資組合にあつては、財産目録を作成しなければならない。 及び第2項の改正規定、 第3条 《 農業協同組合又は農業協同組合連合会は、…》 その名称中に農業協同組合又は農業協同組合連合会という文字を用いなければならない。 農業協同組合又は農業協同組合連合会でない者は、その名称中に農業協同組合又は農業協同組合連合会という文字を用いてはならな の規定並びに次条第1項及び第3項、附則第3条第1項及び第2項、 第4条 《 農業協同組合及び農業協同組合連合会以下…》 「組合」と総称する。は、法人とする。第5条 《 組合が、その事業の利用分量の割合に応じ…》 て行つた剰余金の配当第7条第3項において「事業利用分量配当」という。に相当する金額は、法人税法1965年法律第34号の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の第8条 《 組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確…》 保に関する法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。の適用については、これを私的独占禁止法第22条第1号及び第3号に掲げる要件を備える組合とみなす。 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 1996年法律第95号第302条 《保険契約の移転等に関する特例 第262…》 条第5号の規定により更生計画において更生会社が同号に掲げる行為をすることを定めた場合には、保険業法第136条の二、第137条及び第138条第2項これらの規定を同法第272条の29において準用する場合を の改正規定に限る。並びに 第9条 《任意的口頭弁論、不服申立て等 会社更生…》 法第8条及びの規定は、協同組織金融機関の更生手続に関する審理及び裁判について準用する。 から 第13条 《最高裁判所規則 この章並びに第4章第3…》 及び第4節に定めるもののほか、協同組織金融機関の更生手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 までの規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

12条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第2号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

13条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2012年9月12日法律第86号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第4条第13項及び 第18条 《 組合は、定款の定めるところにより、組合…》 員に対して過怠金を課すことができる。 の規定公布の日

2号 第1条 《 この法律は、農業者の協同組織の発達を促…》 進することにより、農業生産力の増進及び農業者の経済的社会的地位の向上を図り、もつて国民経済の発展に寄与することを目的とする。 、次条及び附則第17条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

3号 第3条 《 農業協同組合又は農業協同組合連合会は、…》 その名称中に農業協同組合又は農業協同組合連合会という文字を用いなければならない。 農業協同組合又は農業協同組合連合会でない者は、その名称中に農業協同組合又は農業協同組合連合会という文字を用いてはならな 並びに附則第7条、 第9条 《 組合は、政令で定めるところにより、登記…》 をしなければならない。 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 から 第11条 《 組合が、第10条第1項第3号の事業を行…》 おうとするときは、信用事業規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。 前項の信用事業規程には、信用事業第10条第1項第2号及び第3号の事業並びに同項第4号の事業のうち同条第23項各号に掲げるもの まで及び 第16条 《 組合員は、各々1箇の議決権並びに役員及…》 び総代の選挙権を有する。 ただし、第12条第1項第2号から第4号まで又は第2項第2号若しくは第3号の規定による組合員以下「准組合員」という。は、議決権及び選挙権を有しない。 農業協同組合連合会は、前項 の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日

17条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

18条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第5条 《 組合が、その事業の利用分量の割合に応じ…》 て行つた剰余金の配当第7条第3項において「事業利用分量配当」という。に相当する金額は、法人税法1965年法律第34号の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2013年6月14日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

10条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

11条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2013年6月19日法律第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 この法律は、農業者の協同組織の発達を促…》 進することにより、農業生産力の増進及び農業者の経済的社会的地位の向上を図り、もつて国民経済の発展に寄与することを目的とする。 金融商品取引法 第197条の2 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第2項の規定に の次に1条を加える改正規定、同法第198条第2号の次に2号を加える改正規定並びに同法第198条の三、第198条の6第2号、第205条第14号並びに第207条第1項第2号及び第2項の改正規定、 第3条 《 農業協同組合又は農業協同組合連合会は、…》 その名称中に農業協同組合又は農業協同組合連合会という文字を用いなければならない。 農業協同組合又は農業協同組合連合会でない者は、その名称中に農業協同組合又は農業協同組合連合会という文字を用いてはならな の規定、 第4条 《 農業協同組合及び農業協同組合連合会以下…》 「組合」と総称する。は、法人とする。 農業 協同 組合 法第11条の4第4項の次に1項を加える改正規定、 第5条 《 組合が、その事業の利用分量の割合に応じ…》 て行つた剰余金の配当第7条第3項において「事業利用分量配当」という。に相当する金額は、法人税法1965年法律第34号の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の のうち 水産業協同組合法 第11条 《事業の種類 漁業協同組合以下この章及び…》 第4章において「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資 の十一中第5項を第6項とし、第4項の次に1項を加える改正規定、 第8条 《事業利用分量配当等の課税の特例 組合法…》 人税法1965年法律第34号第2条第7号に規定する協同組合等に該当するものに限る。が、組合の事業を利用した割合又は組合の事業に従事した割合に応じて配当した剰余金の金額に相当する金額は、同法の定めるとこ の規定( 投資信託及び投資法人に関する法律 第252条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、60…》 ,000円以下の過料に処する。 1 第26条第7項第54条第1項において準用する場合を含む。、第60条第3項、第219条第3項又は第223条第3項において準用する金融商品取引法第187条第1項第1号の の改正規定を除く。)、 第14条 《運用状況に係る情報の提供等 投資信託委…》 託会社は、その運用の指図を行う投資信託財産について、内閣府令で定めるところにより、当該投資信託財産の計算期間の末日内閣府令で定める投資信託財産にあつては、内閣府令で定める期日。第2号において「期日」と のうち銀行法第13条中第5項を第6項とし、第4項の次に1項を加える改正規定及び同法第52条の22第4項中「前3項」を「前各項」に改め、同項を同条第5項とし、同条第3項の次に1項を加える改正規定、 第15条 《 非出資組合の組合員の責任は、第17条の…》 規定による経費の負担に限る。 の規定、 第19条 《 組合員たる資格を有する者が組合に加入し…》 ようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。 のうち 農林中央金庫法 第58条 《同1人に対する信用の供与等 農林中央金…》 庫の同1人当該同1人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この 中第5項を第6項とし、第4項の次に1項を加える改正規定、 第21条 《役員及び会計監査人 農林中央金庫は、役…》 員として、理事5人以上、経営管理委員10人以上及び監事3人以上を置かなければならない。 2 農林中央金庫清算中のものを除く。は、会計監査人を置かなければならない。 信託業法 第91条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》 以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条の規定に違反して、免許を受けないで信託業を営んだ者 2 不正の手段により第3条又は第53条第1項の免許を受けた第93条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による申請書又は同条第2項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者 2 第8条第96条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第11条第8項の規定に違反して、供託を行わなかった者 2 第17条第1項第20条において準用する場合を含む。の規定による 及び 第98条第1項 《法人法人でない団体で代表者又は管理人の定…》 めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほ の改正規定、 第22条 《信託業務の委託 信託会社は、次に掲げる…》 すべての要件を満たす場合に限り、その受託する信託財産について、信託業務の一部を第三者に委託することができる。 1 信託業務の一部を委託すること及びその信託業務の委託先委託先が確定していない場合は、委託 の規定並びに附則第30条( 株式会社地域経済活性化支援機構法 2009年法律第63号第23条第2項 《2 機構が前条第1項第1号に掲げる貸付債…》 権等の信託の引受けの業務を行う場合には、機構を金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第1条第1項の認可を受けた金融機関とみなして、同法第2条第1項において準用する信託業法2004 の改正規定に限る。)、 第31条 《出資決定 機構は、買取決定又は第26条…》 第1項第2号に掲げる同意をする旨の買取申込み等に係る債権額のみで必要債権額を満たした場合における債権買取り等をしない旨の決定以下「買取決定等」という。を行った後でなければ、再生支援対象事業者に出資をす 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 2011年法律第113号第17条第2項 《2 機構が前条第1項第1号に掲げる貸付債…》 権の信託の引受けの業務を行う場合には、機構を金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第1条第1項の認可を受けた金融機関とみなして、同法第2条第1項において準用する信託業法2004年 の改正規定に限る。)、 第32条 《資料の交付又は閲覧 機構は、その業務を…》 行うために必要があるときは、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める者の業務又は財産の状況に関する資料の提出を求めることができる。 1 再生支援の申込みをした事業者又は当該事業者に対して債権を有する第36条 《財務諸表 機構は、毎事業年度終了後3月…》 以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。 及び 第37条 《区分経理等 機構は、次に掲げる業務ごと…》 に経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 次号に掲げる業務以外の業務 2 関係金融機関等農水産業協同組合貯金保険法第2条第1項に規定する農水産業協同組合に限る。が対象事業者に対 の規定公布の日から起算して20日を経過した日

2号

3号 第2条 《定義 この法律において「東日本大震災」…》 とは、2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。 2 この法律において「金融機関等」とは、次に掲げる者をいう。 1 預金保険法1971年法律第 の規定、 第4条 《株式 預金保険機構及び農水産業協同組合…》 貯金保険機構は、常時、機構が発行している株式株主総会において決議をすることができる事項の全部について議決権を行使することができないものと定められた種類の株式を除く。以下この項において同じ。の総数の2分 農業 協同 組合 法第11条の4第1項及び第3項並びに 第93条第2項 《行政庁は、組合が法令、法令に基づいてする…》 行政庁の処分、定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程又は農業経営規程を守つているかどうかを知るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該組合の子会社そ の改正規定、 第5条 《 組合が、その事業の利用分量の割合に応じ…》 て行つた剰余金の配当第7条第3項において「事業利用分量配当」という。に相当する金額は、法人税法1965年法律第34号の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の 水産業協同組合法 第11条の11第1項 《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》 の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第 及び第3項並びに 第122条第2項 《2 行政庁は、組合漁業生産組合を除く。が…》 法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程若しくは共済規程を守つているかどうかを知るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該組合の子法人等子会社その他組合が の改正規定、 第9条 《登記 組合は、政令で定めるところにより…》 、登記をしなければならない。 2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 の規定、 第14条 《寄託物の保管期間 組合が倉荷証券を発行…》 した寄託物の保管期間は、寄託の日から6月以内とする。 2 前項の寄託物の保管期間は、6月を限度として、これを更新することができる。 ただし、更新の際の証券の所持人が組合員でないときには、組合員の利用に 中銀行法第13条第1項及び第3項、第24条第2項、第52条の22第1項及び第2項並びに第52条の31第2項の改正規定、 第16条 《 組合員は、各々1箇の議決権並びに役員及…》 び総代の選挙権を有する。 ただし、第12条第1項第2号から第4号まで又は第2項第2号若しくは第3号の規定による組合員以下「准組合員」という。は、議決権及び選挙権を有しない。 農業協同組合連合会は、前項 保険業法 第128条第2項 《2 内閣総理大臣は、保険会社の業務の健全…》 かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該保険会社の子法人等子会社その他保険会社がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるも第200条第2項 《2 内閣総理大臣は、外国保険会社等の日本…》 における業務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における保険契約者等の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該外国保険会社等の特殊関係者第194条に規定する特殊関係者をい第201条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定による立入…》 り、質問又は検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に、外国保険会社等の特殊関係者若しくは当該外国保険会社等から日本における業務の委託を受けた者その者から委第226条第2項 《2 内閣総理大臣は、引受社員の日本におけ…》 る業務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における保険契約者等の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該引受社員の属する免許特定法人又は当該引受社員から日本における業務の第271条の27第1項 《内閣総理大臣は、保険会社の業務の健全かつ…》 適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため、第128条第1項の規定により保険会社に対し報告又は資料の提出を求める場合において、特に必要があると認めるときは、当該保険会社を子会社とする保険持株会社第272条の22第2項 《2 内閣総理大臣は、少額短期保険業者の業…》 務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該少額短期保険業者の子法人等子会社その他少額短期保険業者がその経営を支配している法人 及び 第272条の40第2項 《2 第271条の27の規定は少額短期保険…》 業者を子会社とする少額短期保険持株会社、当該少額短期保険持株会社の子法人等子会社その他当該少額短期保険持株会社がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるものをいう。以下この条において同じ。又は の改正規定、 第18条 《法人格 相互会社は、法人とする。…》 の規定、 第19条 《住所 相互会社の住所は、その主たる事務…》 所の所在地にあるものとする。 農林中央金庫法 第58条第1項 《農林中央金庫の同1人当該同1人と政令で定…》 める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。の額は、政令で 及び第3項並びに 第83条第2項 《2 主務大臣は、農林中央金庫の業務の健全…》 かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、農林中央金庫の子法人等子会社その他農林中央金庫がその経営を支配している法人として主務省令で定めるものをいう。以下同じ。 の改正規定、 第21条 《役員及び会計監査人 農林中央金庫は、役…》 員として、理事5人以上、経営管理委員10人以上及び監事3人以上を置かなければならない。 2 農林中央金庫清算中のものを除く。は、会計監査人を置かなければならない。 信託業法 第42条第3項 《3 内閣総理大臣は、信託会社の信託業務の…》 健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該信託会社から業務の委託を受けた者その者から委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けた者を含む。以下この項及び 及び 第58条第2項 《2 内閣総理大臣は、外国信託会社の信託業…》 務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該外国信託会社から業務の委託を受けた者その者から委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けた者を含む。以下こ の改正規定並びに附則第7条から 第13条 《 組合は、定款の定めるところにより、組合…》 又は会員以下この章において「組合員」と総称する。に出資をさせることができる。 出資組合の組合員は、出資一口以上を有しなければならない。 出資一口の金額は、均一でなければならない。 出資組合の組合員の まで、 第15条 《 非出資組合の組合員の責任は、第17条の…》 規定による経費の負担に限る。第16条 《 組合員は、各々1箇の議決権並びに役員及…》 び総代の選挙権を有する。 ただし、第12条第1項第2号から第4号まで又は第2項第2号若しくは第3号の規定による組合員以下「准組合員」という。は、議決権及び選挙権を有しない。 農業協同組合連合会は、前項 及び 第26条 《 出資組合の組合員は、事業を休止したとき…》 、事業の一部を廃止したとき、その他特にやむを得ない事由があると認められるときは、定款の定めるところにより、その出資口数を減少することができる。 前項の場合には、第22条から第24条までの規定を準用する の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

8条 (農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第4条 《 農業協同組合及び農業協同組合連合会以下…》 「組合」と総称する。は、法人とする。 の規定による改正後の 農業 協同 組合 法(以下この条において「 新農協法 」という。)第11条の4第1項の規定は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に同1人(同項に規定する同1人をいう。以下この条において同じ。)に対する 信用の供与等 同項に規定する信用の供与等をいう。以下この条において同じ。)の額が 信用供与等限度額 同項に規定する信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている 新農協法 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会(以下この条において「 農業協同組合等 」という。)の当該同1人に対する信用の供与等については、当該農業協同組合等が第3号 施行日 から起算して3月を経過する日までにその旨を行政庁(新農協法第98条第1項に規定する行政庁をいう。以下この条において同じ。)に届け出たときは、第3号施行日から起算して1年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、当該農業協同組合等が、当該同1人に対して同日後も引き続き信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同1人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において同日までに行政庁の承認を受けたときは、当該農業協同組合等は、同日の翌日において新農協法第11条の4第1項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。

2項 新農協法 第11条の4第2項の規定は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に同1人に対する 信用の供与等 の額が合算して 合算信用供与等限度額 同項に規定する合算信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている 農業 協同 組合 及び当該農業協同組合等の 子会社等 新農協法第11条の4第2項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。又は当該農業協同組合等の子会社等の当該同1人に対する信用の供与等については、当該農業協同組合等が第3号 施行日 から起算して3月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、第3号施行日から起算して1年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、当該農業協同組合等が、当該農業協同組合等及び当該農業協同組合等の子会社等又は当該農業協同組合等の子会社等が当該同1人に対して同日後も引き続き合算信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同1人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において同日までに行政庁の承認を受けたときは、当該農業協同組合等は、同日の翌日において新農協法第11条の4第2項後段において準用する同条第1項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。

16条 (権限の委任)

1項 内閣総理大臣は、この附則の規定による権限を金融庁長官に委任する。

2項 前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長(農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。

36条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

37条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第15条 《 非出資組合の組合員の責任は、第17条の…》 規定による経費の負担に限る。 まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

38条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2013年12月13日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年5月30日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 この法律は、農業者の協同組織の発達を促…》 進することにより、農業生産力の増進及び農業者の経済的社会的地位の向上を図り、もつて国民経済の発展に寄与することを目的とする。 金融商品取引法 第87条の2第1項 《金融商品取引所は、取引所金融商品市場の開…》 及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を行うことができない。 ただし、内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の認可を受けた場合には、金融商品の取引取引所金融商品市場における取引を除く。の当事者を識 ただし書の改正規定並びに附則第17条及び 第18条 《 組合は、定款の定めるところにより、組合…》 員に対して過怠金を課すことができる。 の規定公布の日

2号 第1条 《 この法律は、農業者の協同組織の発達を促…》 進することにより、農業生産力の増進及び農業者の経済的社会的地位の向上を図り、もつて国民経済の発展に寄与することを目的とする。 金融商品取引法 目次の改正規定(「第8章罰則(第197条―第209条)」を「/第8章罰則(第197条―第209条の三)/第8章の2没収に関する手続等の特例(第209条の4―第209条の七)/」に改める部分に限る。)、同法第46条、第46条の6第3項、 第49条 《 出資組合が出資一口の金額の減少をする場…》 合には、当該出資組合の債権者は、当該出資組合に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。 前項の場合には、当該出資組合は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、貯金者、定期積金の積金者 及び 第49条 《 出資組合が出資一口の金額の減少をする場…》 合には、当該出資組合の債権者は、当該出資組合に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。 前項の場合には、当該出資組合は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、貯金者、定期積金の積金者 の二、 第50条の2第4項 《第1項及び第2項に規定する信用事業の全部…》 又は一部の譲渡又は譲受けについては、前2条の規定を準用する。 この場合において、第49条第2項第1号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは、「信用事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けをする旨」と読み 、第57条の2第5項、第57条の17第2項及び第3項並びに第63条第4項の改正規定、同法第65条の5第2項の改正規定(「規定࿸」を「規定並びに」に、「罰則を含む。࿹」を「第8章及び第8章の2の規定」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定(「規定࿸」を「規定並びに」に、「罰則を含む。࿹」を「第8章及び第8章の2の規定」に改める部分に限る。)、同法第209条の次に2条を加える改正規定、同法第8章の次に1章を加える改正規定並びに同法第210条第1項の改正規定並びに 第2条 《 この法律において「農業者」とは、農民又…》 は農業を営む法人その常時使用する従業員の数が300人を超え、かつ、その資本金の額又は出資の総額が400,000,000円を超える法人を除く。をいう。 この法律において「農民」とは、自ら農業を営み、又は 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第3条の改正規定に限る。)、 第3条 《 農業協同組合又は農業協同組合連合会は、…》 その名称中に農業協同組合又は農業協同組合連合会という文字を用いなければならない。 農業協同組合又は農業協同組合連合会でない者は、その名称中に農業協同組合又は農業協同組合連合会という文字を用いてはならな 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第2条第4項 《4 信託業務を営む金融機関が前項の規定に…》 より信託受益権売買等業務を営む場合においては、当該金融機関を登録金融機関金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関をいう。とみなして、同法第34条から第34条の五まで、第36条の三、第37条第 の改正規定(第38条 《 組合員准組合員を除く。は、総組合員准組…》 合員を除く。の5分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合。次項において同じ。以上の連署をもつて、その代表者から役員経営管理委員設置組合にあつては、理事を除く。の改選を請求することが 」の下に「(第7号を除く。)」を加える部分に限る。及び同法第2条の2の改正規定を除く。)、 第4条 《 農業協同組合及び農業協同組合連合会以下…》 「組合」と総称する。は、法人とする。 農業 協同 組合 法第11条の2の四、 第11条の10 《 第10条第1項第3号の事業を行う組合は…》 、当該組合、当該組合を所属組合とする特定信用事業代理業者又は当該組合の子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う事業又は業務同項第2号又は第3号の事業、第92条の2第2項に規定する特定信用事業代理 の三及び 第92条の5 《 金融商品取引法第3章第2節第1款第35…》 条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第4項ただし書及び第5項、第37条の七、第38条第 の改正規定を除く。)、 第5条 《 組合が、その事業の利用分量の割合に応じ…》 て行つた剰余金の配当第7条第3項において「事業利用分量配当」という。に相当する金額は、法人税法1965年法律第34号の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の 消費生活協同組合法 第12条の3第2項 《2 金融商品取引法第3章第1節第5款第3…》 4条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項 の改正規定を除く。)、 第6条 《住所 組合の住所は、その主たる事務所の…》 所在地に在るものとする。 水産業協同組合法 第11条 《事業の種類 漁業協同組合以下この章及び…》 第4章において「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資 の九、 第15条 《商法の準用 商法第609条から第612…》 条まで及び第615条から第617条までの規定は、組合が倉荷証券を発行した場合について準用する。 の七及び第121条の5の改正規定を除く。)、 第7条 《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》 法律との関係 組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。の適用については、これを私的独占禁止法第22条第1号及び第3号の要件を備える組 中小企業等協同組合法 第9条の7の5第2項 《2 金融商品取引法1948年法律第25号…》 第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。特定投資家及び第45条第3号及び第4号を除く。雑則の規定は共済事業を行う協同組合が行う特定共済契約金利、通貨 の改正規定を除く。)、 第8条 《組合員の資格等 事業協同組合の組合員た…》 る資格を有する者は、組合の地区内において商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う前条第1項若しくは第2項に規定する小規模の事業者又は事業協同小組合で定款で定めるものとする。 2 前項の規 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の5の2 《信用協同組合電子決済等代行業の登録 信…》 用協同組合電子決済等代行業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。 2 前項の「信用協同組合電子決済等代行業」とは、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定 の改正規定を除く。)、 第9条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第6条の3第1項の規定に違反して、許可を受けないで信用協同組合代理業を行つたとき。 2 投資信託及び投資法人に関する法律 第197条 《投資証券の募集等に当たつての金融商品取引…》 法の準用等 次の各号に掲げる規定は設立企画人が設立中の投資法人の発行する投資証券の募集等を行う場合におけるその設立企画人法人である場合においては、その役員及び使用人を含む。以下この条において「特定設 及び 第223条の3第1項 《金融商品取引業者又は金融商品取引業者とな…》 ろうとする者が、業として不動産等金融商品取引法第35条第1項第15号イに規定する不動産その他の政令で定める資産をいう。に対する投資として委託者指図型投資信託の信託財産の運用の指図を行おうとし、又は登録 の改正規定を除く。)、 第10条 《議決権等の指図行使 投資信託財産として…》 有する有価証券に係る議決権並びに会社法第166条第1項、第202条第2項及び第469条第1項の規定に基づく株主の権利、同法第828条第1項の規定に基づき同項第2号及び第3号に掲げる行為の無効を主張する 信用金庫法 第89条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 の改正規定を除く。)、 第11条 《出資 会員信用金庫及び信用金庫連合会の…》 会員をいう。以下同じ。は、出資一口以上を有し、かつ、その出資額は、第5条第1項に規定する政令で定める区分に応じ、政令で定める金額以上で定款で定めるところによらなければならない。 2 前項の政令で定める 長期信用銀行法 第17条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 の改正規定を除く。)、 第12条 《長期信用銀行債の消滅時効 長期信用銀行…》 が発行する長期信用銀行債の消滅時効は、その権利を行使することができる時から、元本については15年、利子については5年で完成する。 労働金庫法 第94条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 の改正規定を除く。)、 第13条 《議決権 会員は、各1個の議決権を有する…》 ただし、第11条第2項の規定による会員以下「個人会員」という。は、議決権を有しない。 2 会員個人会員を除く。以下この条において同じ。は、あらかじめ当該会員を代表してその議決権を行使する者以下「代銀行法第13条の四、 第52条の2 《 第11条の八、第11条の十一、第11条…》 の32から第11条の三十八まで及び第50条の5から前条までに定めるもののほか、組合が、当該組合とその組合員との間の財務関係を明らかにし、その他組合員の利益を保全するためにその財務を適正に処理するための の五及び第52条の45の2の改正規定を除く。)、 第14条 《 出資組合の組合員は、出資組合の承認を得…》 なければ、その持分を譲り渡すことができない。 組合員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。 持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。 組合員は第15条 《 非出資組合の組合員の責任は、第17条の…》 規定による経費の負担に限る。 保険業法 第300条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 の改正規定を除く。)、 第16条 《資本金等の額の減少に係る書類の備置き及び…》 閲覧等 株式会社は、資本金又は準備金以下この節において「資本金等」という。の額の減少減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。の決議に係る株主総会会社法第447条第3項資本金の額の減少又は 農林中央金庫法 第59条 《特定関係者との間の取引等 農林中央金庫…》 は、その特定関係者農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84条第1項において の三、 第59条 《特定関係者との間の取引等 農林中央金庫…》 は、その特定関係者農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84条第1項において の七及び 第95条の5 《農林中央金庫代理業に関する金融商品取引法…》 の準用 金融商品取引法第3章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第 の改正規定を除く。)、 第17条 《持分の払戻しの時期 持分の払戻しは、脱…》 退した事業年度の終了後3月以内脱退の時における農林中央金庫の財産によって払戻しに係る持分を定める場合には、その時から3月以内にこれをしなければならない。 2 前条第1項の規定による請求権は、前項の期間 信託業法 第24条 《信託の引受けに係る行為準則 信託会社は…》 、信託の引受けに関して、次に掲げる行為次条に規定する特定信託契約による信託の引受けにあっては、第5号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 委託者に対し虚偽のことを告げる行為 2 委託者に対し、不 の二及び附則第20条の改正規定を除く。及び 第18条 《 組合は、定款の定めるところにより、組合…》 員に対して過怠金を課すことができる。 株式会社商工組合中央金庫法 第6条第8項 《8 金融商品取引法1948年法律第25号…》 第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者同法第29条の4の2第8項に規定する第1種少額電子募集取扱業者及び同法第29条の4の4第7項に規定する非上 及び 第29条 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及 の改正規定を除く。)の規定並びに附則第13条(証券取引法等の一部を改正する法律(2006年法律第65号)附則第20条の改正規定を除く。)、 第14条 《 出資組合の組合員は、出資組合の承認を得…》 なければ、その持分を譲り渡すことができない。 組合員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。 持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。 組合員は 株式会社日本政策金融公庫法 2007年法律第57号第63条第2項 《2 前項に規定する場合において、第11条…》 第1項に規定する業務及び第53条各号に掲げる行為を行うときは、公庫を金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者とみなして、同法第3章第1節第5款並びに第2節第1款第35条、第35条の二、第3 の改正規定(「規定࿸」を「規定並びに」に、「罰則を含む。࿹」を「同法第8章及び第8章の2の規定」に改める部分に限る。)に限る。及び 第15条 《危機対応円滑化業務実施方針 公庫は、主…》 務省令で定めるところにより、第11条第2項及び第3項に規定する業務以下「危機対応円滑化業務」という。の方法及び条件その他危機対応円滑化業務を効果的かつ効率的に実施するための方針以下「危機対応円滑化業務 株式会社国際協力銀行法 2011年法律第39号第43条第2項 《2 前項に規定する場合次項又は第5項に規…》 定する場合を除く。においては、会社を金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者とみなして、同法第3章第1節第5款及び第2節第35条、第35条の二、第36条の2から第36条の四まで、第37条第 の改正規定(「規定࿸」を「規定並びに」に、「罰則を含む。࿹」を「同法第8章及び第8章の2の規定」に改める部分に限る。及び同条第4項の改正規定に限る。)の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

17条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

18条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第6条 《 組合の住所は、その主たる事務所の所在地…》 にあるものとする。 まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

19条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2014年5月30日法律第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 この法律は、農業者の協同組織の発達を促…》 進することにより、農業生産力の増進及び農業者の経済的社会的地位の向上を図り、もつて国民経済の発展に寄与することを目的とする。 保険業法 第275条第1項第3号 《次の各号に掲げる者が当該各号に定める保険…》 募集を行う場合を除くほか、何人も保険募集を行ってはならない。 1 次条の登録を受けた生命保険募集人 その所属保険会社等のために行う保険契約の締結の代理又は媒介生命保険募集人である銀行その他の政令で定め第317条第7号 《第317条 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、1年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 第110条第1項第199条において準用する場合を含む。若しくは第2項第272条の16第3項において準用する場合を含む。、第195 及び附則第119条の改正規定並びに附則第6条及び 第7条 《 組合は、その行う事業によつてその組合員…》 及び会員のために最大の奉仕をすることを目的とする。 組合は、その事業を行うに当たつては、農業所得の増大に最大限の配慮をしなければならない。 組合は、農畜産物の販売その他の事業において、事業の的確な遂行 の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

6条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年6月27日法律第91号) 抄

1項 この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2015年9月4日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第28条、 第29条第1項 《次の事項は、定款で定めなければならない事…》 項を除いて、これを規約で定めることができる。 1 総会又は総代会に関する規定 2 業務の執行及び会計に関する規定 3 役員に関する規定 4 組合員に関する規定 5 その他必要な事項 及び第3項、 第30条 《 組合は、役員として理事及び監事を置かな…》 ければならない。 理事の定数は、5人以上とし、監事の定数は、2人以上とする。 第10条第1項第3号の事業を行う組合には、役員として、信用事業を担当する専任の理事1人以上を含めて常勤の理事3人以上を置か から 第40条 《 役員の職務を行う者がないため遅滞により…》 損害を生ずるおそれがある場合において、組合員その他の利害関係人の請求があつたときは、行政庁は、1時理事若しくは監事の職務を行うべき者を選任し、又は役員経営管理委員設置組合にあつては、理事を除く。以下こ まで、 第47条 《 総会の決議の不存在若しくは無効の確認又…》 は取消しの訴えについては、会社法第830条、第831条、第834条第16号及び第17号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条、第838条並びに第846条の規定を準都道府県 農業 会議及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、 第50条 《 債権者が前条第2項第3号の一定の期間内…》 に異議を述べなかつたときは、出資一口の金額の減少を承認したものとみなす。 債権者が異議を述べたときは、出資組合は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として、信 、第109条並びに第115条の規定公布の日(以下「 公布日 」という。

2号 附則第112条の規定 民法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2017年法律第45号)の公布の日又は 公布日 のいずれか遅い日

3号 附則第113条の規定医療法の一部を改正する法律(2015年法律第74号)の公布の日又は 公布日 のいずれか遅い日

2条 (農業協同組合等の登記に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした 第1条 《 この法律は、農業者の協同組織の発達を促…》 進することにより、農業生産力の増進及び農業者の経済的社会的地位の向上を図り、もつて国民経済の発展に寄与することを目的とする。 の規定による改正前の 農業 協同 組合 法(以下「 旧農協法 」という。)の規定による登記に係る処分、手続その他の行為は、同条の規定による改正後の 農業協同組合法 以下「 新農協法 」という。第9条第1項 《組合は、政令で定めるところにより、登記を…》 しなければならない。 新農協法 第72条の9 《 第9条の規定は、農事組合法人について準…》 用する。 において準用する場合を含む。次項において同じ。及び 第73条の9第1項 《出資組合又は出資農事組合法人が組織変更を…》 したときは、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。 の規定に基づく政令の相当規定によりしたものとみなす。

2項 旧農協法 第85条第2項 《組織変更をする農業協同組合は、効力発生日…》 に、第82条第2項第1号及び第2号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。 の規定による登記簿は、 新農協法 第9条第1項 《組合は、政令で定めるところにより、登記を…》 しなければならない。 の規定に基づく政令の相当規定による登記簿とみなす。

3条 (共済代理店の事業報告書に関する経過措置)

1項 新農協法 第11条の25第1項 《共済代理店については、保険業法第303条…》 、第304条、第305条第1項、第306条及び第307条第1項第3号に係る部分に限る。の規定を準用する。 この場合において、同法第303条中「内閣府令」とあるのは「農林水産省令」と、「限るものとし、生 において読み替えて準用する 保険業法 1995年法律第105号第304条 《事業報告書の提出 特定保険募集人又は保…》 険仲立人は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。 の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する事業年度に係る同条の事業報告書について適用する。

4条 (信託規程の変更等に関する経過措置)

1項 新農協法 第11条の42第3項 《信託規程の変更軽微な事項その他の農林水産…》 省令で定める事項に係るものを除く。は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。 の農林水産省令で定める事項に係る 旧農協法 第11条の23第1項 《共済代理店は、その主たる目的として、自己…》 を共済契約者又は被共済者とする共済契約次項において「自己契約」という。の締結の代理又は媒介を行つてはならない。 の信託規程の変更若しくは同項の信託規程の廃止、新農協法第11条の48第3項の農林水産省令で定める事項に係る旧農協法第11条の29第1項の 宅地等供給事業 実施規程の変更若しくは同項の宅地等供給事業実施規程の廃止若しくは新農協法第11条の51第3項の農林水産省令で定める事項に係る旧農協法第11条の32第1項の 農業 経営規程の変更若しくは同項の農業経営規程の廃止又は旧農協法第64条第2項の規定による 組合 旧農協法第10条第1項第3号又は第10号の事業を行う組合を除く。)の解散の議決(次項において「 信託規程の変更等 」という。)について 施行日 前に行われた旧農協法第11条の23第3項、第11条の29第3項若しくは第11条の32第3項の承認又は旧農協法第64条第2項の認可の申請は、それぞれ新農協法第11条の42第4項、 第11条の48第4項 《組合は、前項の農林水産省令で定める事項に…》 係る宅地等供給事業実施規程の変更をしたとき、又は宅地等供給事業実施規程を廃止したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。 若しくは 第11条の51第4項 《組合は、前項の農林水産省令で定める事項に…》 係る農業経営規程の変更をしたとき、又は農業経営規程を廃止したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。 又は 第64条第4項 《組合第2項の組合を除く。次条第1項及び第…》 64条の3において同じ。は、第1項第1号に掲げる事由によつて解散した場合には、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。 の規定による届出とみなす。

2項 施行日 前に行われた 信託規程の変更等 前項に規定する申請が行われたものを除く。)は、 新農協法 第11条の42第4項 《農業協同組合は、前項の農林水産省令で定め…》 る事項に係る信託規程の変更をしたとき、又は信託規程を廃止したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。第11条の48第4項 《組合は、前項の農林水産省令で定める事項に…》 係る宅地等供給事業実施規程の変更をしたとき、又は宅地等供給事業実施規程を廃止したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。 若しくは 第11条の51第4項 《組合は、前項の農林水産省令で定める事項に…》 係る農業経営規程の変更をしたとき、又は農業経営規程を廃止したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。 又は 第64条第4項 《組合第2項の組合を除く。次条第1項及び第…》 64条の3において同じ。は、第1項第1号に掲げる事由によつて解散した場合には、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。 の規定の適用については、施行日に行われたものとみなす。

5条 (回転出資金に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に存する 旧農協法 第13条の2第2項に規定する回転出資金については、なお従前の例による。

6条 (理事及び経営管理委員に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に存する 農業 協同 組合 については、 新農協法 第30条第12項 《農業協同組合の理事の定数の過半数は、次に…》 掲げる者のいずれかでなければならない。 ただし、その地区内における認定農業者農業経営基盤強化促進法第13条第1項に規定する認定農業者をいう。第1号において同じ。が少ない場合その他の農林水産省令で定める 及び第13項(これらの規定を新農協法第30条の2第4項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 から起算して3年を経過した日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。

2項 この法律の施行の際現に存する 新農協法 第30条の2第5項 《経営管理委員を置く組合以下「経営管理委員…》 設置組合」という。の理事の定数は、前条第2項の規定にかかわらず、3人以上とする。 に規定する 経営管理委員設置組合 については、同条第7項の規定は、 施行日 から起算して3年を経過した日以後最初に招集される経営管理委員会の終了の時までは、適用しない。

7条 (会計監査人の設置等に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に存する 農業 協同 組合 又は農業協同組合連合会(以下「 組合 」という。)については、 新農協法 第36条第6項 《前項の規定により監事の監査を受けたもの第…》 37条の2第3項に規定する会計監査人設置組合の計算書類及びその附属明細書にあつては、前項の規定により監事の監査を受け、及び同条第3項の規定により会計監査人の監査を受けたものについては、理事会経営管理委 及び第7項並びに 第37条の2第1項 《出資組合であつて、次に掲げるものは、会計…》 監査人を置かなければならない。 1 第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合政令で定める規模に達しないものを除く。 2 農業協同組合連合会政令で定める規模に達しないものを除く。 、第3項及び第4項の規定は、 施行日 から起算して3年6月を経過した日から適用し、同日前は、なお従前の例による。この場合における同条第2項の規定の適用については、同項中「前項に規定する 出資組合 以外の出資組合」とあるのは、「出資組合」とする。

2項 出資組合 組合 又は会員に出資をさせる組合をいう。以下この項において同じ。)が前項の規定により読み替えて適用する 新農協法 第37条の2第2項 《前項に規定する出資組合以外の出資組合は、…》 定款で定めるところにより、会計監査人を置くことができる。 の規定により会計監査人を置いた場合においては、当該出資組合については、前項の規定にかかわらず、当該会計監査人を置いた時から、新農協法第36条第6項及び第7項並びに 第37条の2第1項 《出資組合であつて、次に掲げるものは、会計…》 監査人を置かなければならない。 1 第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合政令で定める規模に達しないものを除く。 2 農業協同組合連合会政令で定める規模に達しないものを除く。 、第3項及び第4項の規定を適用する。

8条 (出資一口の金額の減少等に関する経過措置)

1項 新農協法 第49条第1項 《出資組合が出資一口の金額の減少をする場合…》 には、当該出資組合の債権者は、当該出資組合に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。 及び第2項(これらの規定を新農協法第50条の2第4項、 第50条の4第4項 《第1項に規定する共済事業の全部又は一部の…》 譲渡及び前項に規定する共済事業に係る財産の移転については、第49条及び第50条の規定を準用する。 この場合において、第49条第2項第1号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは、「共済事業の全部若し第65条第4項 《組合の合併には、第49条並びに第50条第…》 1項及び第2項の規定を準用する。 この場合において、第49条第2項第1号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは「合併をする旨」と、同項第2号中「計算書類」とあるのは「財産目録又は計算書類」と読み替新農協法第70条第2項及び 第73条第4項 《農事組合法人の解散、合併及び清算について…》 は、第64条第1項、第64条の二、第64条の三、第65条第1項及び第4項、第65条の三、第65条の4第1項及び第2項本文、第66条第1項、第67条から第69条まで、第71条第1項並びに第72条第1項並 において読み替えて準用する場合を含む。)、 第73条第2項 《農事組合法人の管理については、第29条の…》 二、第30条の三、第31条第1項、第35条の2第1項、第35条の6第1項、第8項、第9項第1号に係る部分に限る。及び第10項、第39条第1項前段、第46条の三、第46条の四、第49条、第50条第1項及 及び 第73条の3第6項 《組織変更については、第48条の二、第49…》 並びに第50条第1項及び第2項の規定を準用する。 この場合において、第49条第2項第1号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは「組織変更をする旨」と、同項第2号中「計算書類」とあるのは「計算書類 において読み替えて準用する場合を含む。並びに 第65条第1項 《組合が合併しようとするときは、政令で定め…》 る事項を定めた合併契約を締結して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。新農協法第70条第2項及び 第73条第4項 《農事組合法人の解散、合併及び清算について…》 は、第64条第1項、第64条の二、第64条の三、第65条第1項及び第4項、第65条の三、第65条の4第1項及び第2項本文、第66条第1項、第67条から第69条まで、第71条第1項並びに第72条第1項並 において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に決議される出資一口の金額の減少、信用事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲受け、共済事業の全部若しくは一部の譲渡、共済事業に係る財産の移転、合併、権利義務の承継又は 組織変更 以下この条において「 出資一口の金額の減少等 」という。)について適用し、施行日前に議決された 出資一口の金額の減少等 については、なお従前の例による。

9条 (旧農業協同組合中央会の存続)

1項 旧農協法 の規定により設立された 農業 協同 組合 中央会であってこの法律の施行の際現に存するものは、 施行日 以後も、旧農協法の規定により設立された農業協同組合中央会としてなお存続するものとする。

10条 (存続中央会に係る旧農協法の効力)

1項 前条の規定によりなお存続するものとされた 農業 協同 組合 中央会(以下「 存続中央会 」という。)については、 旧農協法 第73条 《 農事組合法人の組合員については、第13…》 条、第14条、第18条、第20条第2項及び第3項並びに第21条から第27条までの規定を準用する。 この場合において、第13条第4項中「第17条の規定による経費の負担のほか」とあるのは「この法律で別に定 の十七、 第73条 《 農事組合法人の組合員については、第13…》 条、第14条、第18条、第20条第2項及び第3項並びに第21条から第27条までの規定を準用する。 この場合において、第13条第4項中「第17条の規定による経費の負担のほか」とあるのは「この法律で別に定 の二十一、第73条の34第3項及び第5項、 第73条 《 農事組合法人の組合員については、第13…》 条、第14条、第18条、第20条第2項及び第3項並びに第21条から第27条までの規定を準用する。 この場合において、第13条第4項中「第17条の規定による経費の負担のほか」とあるのは「この法律で別に定 の四十二、第3章第5節並びに第73条の48第2項を除く。)の規定は、 存続中央会 が解散した場合又は附則第27条第1項の規定により解散したものとみなされた場合にあってはその清算結了の登記の時、附則第12条又は 第21条 《 組合員は、次の事由によつて脱退する。 …》 1 組合員たる資格の喪失 2 死亡又は解散 3 除名 除名は、次の各号のいずれかに該当する組合員につき、総会の決議によつてこれをすることができる。 この場合において、組合は、その総会の日の10日前まで の規定により 組織変更 をする場合にあってはその組織変更の効力が生ずる時までの間は、なおその効力を有する。

11条 (存続中央会の解散の届出)

1項 存続中央会 は、前条の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧農協法 第73条の48第1項第1号に掲げる事由によって解散した場合には、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

12条 (存続都道府県中央会の農業協同組合連合会への組織変更)

1項 附則第9条の規定によりなお存続するものとされた都道府県 農業 協同 組合 中央会(以下「 存続都道府県中央会 」という。)は、 施行日 から起算して3年6月を経過する日までの期間(以下「 移行期間 」という。)内に、その組織を変更し、農業協同組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)になることができる。

13条

1項 存続都道府県中央会 は、前条の規定による 組織変更 以下この条から附則第20条までにおいて「 組織変更 」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。

2項 前項の決議をする場合には、 旧農協法 第73条の43第2項の規定の例によらなければならない。

3項 第1項の総会の招集に係る附則第10条の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧農協法 第73条の43第3項において準用する旧農協法第43条の6第1項及び第3項の規定の適用については、同条第1項中「10日前」とあるのは「2週間前」と、同条第3項中「掲げる事項」とあるのは「掲げる事項及び 組織変更 計画の要領」とする。

4項 組織変更 計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 組織変更 後の 農業 協同 組合 連合会の 新農協法 第28条第1項第1号 《組合の定款には、次に掲げる事項を記載し、…》 又は記録しなければならない。 ただし、非出資組合の定款には、第6号、第8号及び第9号の事項を記載し、又は記録しなくてもよい。 1 事業 2 名称 3 地区 4 事務所の所在地 5 組合員たる資格並びに から第5号まで、第7号及び第10号から第12号までに掲げる事項

2号 前号に掲げるもののほか、 組織変更 後の 農業 協同 組合 連合会の定款で定める事項

3号 組織変更 後の 農業 協同 組合 連合会の理事( 新農協法 第30条の2第5項 《経営管理委員を置く組合以下「経営管理委員…》 設置組合」という。の理事の定数は、前条第2項の規定にかかわらず、3人以上とする。 に規定する 経営管理委員設置組合 にあっては、経営管理委員及び監事の氏名

4号 組織変更 後の 農業 協同 組合 連合会の会員の名称及び住所

5号 組織変更 がその効力を生ずべき日

6号 その他農林水産省令で定める事項

5項 組織変更 計画を定める場合には、前項第1号に掲げる事項のうち 新農協法 第28条第1項第1号 《組合の定款には、次に掲げる事項を記載し、…》 又は記録しなければならない。 ただし、非出資組合の定款には、第6号、第8号及び第9号の事項を記載し、又は記録しなくてもよい。 1 事業 2 名称 3 地区 4 事務所の所在地 5 組合員たる資格並びに に掲げる事項についての定めは、組織変更後の 農業 協同 組合 連合会が次に掲げる事業の全部又は一部を行うことを内容とするものでなければならない。

1号 会員である 組合 の組織、事業及び経営に関する相談に応ずること。

2号 会員である 組合 の求めに応じて監査を行うこと。

3号 会員である 組合 の意見を代表すること。

4号 会員である 組合 相互間の総合調整を行うこと。

5号 前各号の事業に附帯する事業

6項 前項の場合において、同項に規定する定めが同項第2号の事業(以下「 監査事業 」という。)を行うことを内容とするものであるときは、監査の要領及びその実施方法を記載した監査規程を定めなければならない。

7項 第4項第3号の理事( 新農協法 第30条の2第5項 《経営管理委員を置く組合以下「経営管理委員…》 設置組合」という。の理事の定数は、前条第2項の規定にかかわらず、3人以上とする。 に規定する 経営管理委員設置組合 にあっては、経営管理委員及び監事の任期は、 組織変更 後最初に招集される通常総会の終了の時までとする。

8項 組織変更 については、 新農協法 第49条 《 出資組合が出資一口の金額の減少をする場…》 合には、当該出資組合の債権者は、当該出資組合に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。 前項の場合には、当該出資組合は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、貯金者、定期積金の積金者 並びに 第50条第1項 《債権者が前条第2項第3号の一定の期間内に…》 異議を述べなかつたときは、出資一口の金額の減少を承認したものとみなす。 及び第2項の規定を準用する。この場合において、新農協法第49条第2項第1号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは「 農業 協同 組合 法等の一部を改正する等の法律࿸2015年法律第63号。次項において「改正法」という。)附則第13条第1項に規定する組織変更をする旨」と、同項第2号中「 計算書類 」とあるのは「財産目録」と、同条第3項中「 第97条の4第2項 《組合及び農事組合法人は、公告の方法として…》 、前項の方法のほか、次の各号に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。 ただし、第10条第1項第3号又は第10号の事業を行う組合にあつては、第2号又は第3号に掲げる方法のいずれかを定款で定めな 」とあるのは「改正法附則第10条の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法第1条の規定による改正前の 農業協同組合法 第92条第2項」と読み替えるものとする。

14条

1項 組織変更 は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項 前項の認可については、前条第6項の監査規程を定める場合にあっては 新農協法 第59条第2項 《発起人は、行政庁の要求があるときは、組合…》 の設立に関する報告書を提出しなければならない。 の規定を、当該監査規程を定めない場合にあっては同項並びに新農協法第60条及び 第61条 《 第59条第1項の申請があつたときは、行…》 政庁は、申請書を受理した日から2月以内に発起人に対し、認可又は不認可の通知を発しなければならない。 行政庁が前項の期間内に同項の通知を発しなかつたときは、その期間満了の日に第59条第1項の認可があつた の規定を、それぞれ準用する。

15条

1項 組織変更 をする 存続都道府県中央会 は、附則第13条第4項第5号の日又は前条第1項の認可を受けた日のいずれか遅い日(次項及び第3項において「 効力発生日 」という。)に、 農業 協同 組合 連合会となる。

2項 組織変更 をする 存続都道府県中央会 は、 効力発生日 に、附則第13条第4項第1号及び第2号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。

3項 組織変更 をする 存続都道府県中央会 の会員は、 効力発生日 に、附則第13条第4項第4号に掲げる事項についての定めに従い、組織変更後の 農業 協同 組合 連合会の会員となる。

4項 附則第13条第4項第5号の日については、会社法(2005年法律第86号)第780条の規定を準用する。この場合において、同条第3項中「この款及び第745条」とあるのは、「 農業 協同 組合 法等の一部を改正する等の法律(2015年法律第63号)附則第12条から 第17条 《 組合は、定款の定めるところにより、組合…》 員に経費を賦課することができる。 組合員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて組合に対抗することができない。 まで」と読み替えるものとする。

16条

1項 存続都道府県中央会 組織変更 をしたときは、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

2項 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもって 第三者 に対抗することができない。

17条

1項 附則第12条から前条までに定めるもののほか、 組織変更 に関し必要な事項は、政令で定める。

18条 (組織変更後の農業協同組合連合会に係る事業等に関する特例)

1項 組織変更 後の 農業 協同 組合 連合会は、附則第13条第5項に規定する事業の全部又は一部のみを行うことその他の農林水産省令で定める要件に該当するものである間は、 新農協法 第3条第1項 《農業協同組合又は農業協同組合連合会は、そ…》 の名称中に農業協同組合又は農業協同組合連合会という文字を用いなければならない。 の規定にかかわらず、その名称中に、農業協同組合連合会という文字に代えて、引き続き農業協同組合中央会という文字を用いることができる。

19条

1項 組織変更 後の 農業 協同 組合 連合会(その地区の中に1の都道府県の区域を含むものに限る。)は、 新農協法 第10条 《 組合は、次の事業の全部又は一部を行うこ…》 とができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及 の規定にかかわらず、 監査事業 を行うことができる。

2項 監査事業 を行う 組織変更 後の 農業 協同 組合 連合会は、組合の業務及び会計について専門的知識及び実務の経験を有する者で農林水産省令で定める資格を有するものを監査事業に従事させなければならない。

20条

1項 附則第13条第6項の監査規程の変更(軽微な事項その他の農林水産省令で定める事項に係るものを除く。)は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項 監査事業 を行う 組織変更 後の 農業 協同 組合 連合会は、前項の農林水産省令で定める事項に係る監査規程の変更をしたとき、又は監査規程を廃止したときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

21条 (存続全国中央会の一般社団法人への組織変更)

1項 附則第9条の規定によりなお存続するものとされた全国 農業 協同 組合 中央会(以下「 存続全国中央会 」という。)は、 移行期間 内に、その組織を変更し、一般社団法人になることができる。

22条

1項 存続全国中央会 は、前条の規定による 組織変更 以下この条から附則第26条までにおいて「 組織変更 」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。

2項 組織変更 計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 組織変更 後の一般社団法人の 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号第11条第1項第1号 《一般社団法人の定款には、次に掲げる事項を…》 記載し、又は記録しなければならない。 1 目的 2 名称 3 主たる事務所の所在地 4 設立時社員の氏名又は名称及び住所 5 社員の資格の得喪に関する規定 6 公告方法 7 事業年度 から第3号まで及び第5号から第7号までに掲げる事項

2号 前号に掲げるもののほか、 組織変更 後の一般社団法人の定款で定める事項

3号 組織変更 後の一般社団法人の理事の氏名

4号 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項

組織変更 後の一般社団法人が監事設置一般社団法人である場合当該一般社団法人の監事の氏名

組織変更 後の一般社団法人が会計監査人設置一般社団法人である場合当該一般社団法人の会計監査人の氏名又は名称

5号 組織変更 後の一般社団法人の社員の名称及び住所

6号 組織変更 がその効力を生ずる日(次条において「 効力発生日 」という。

7号 その他農林水産省令で定める事項

3項 組織変更 計画を定める場合には、前項第1号に掲げる事項のうち 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第11条第1項第1号 《一般社団法人の定款には、次に掲げる事項を…》 記載し、又は記録しなければならない。 1 目的 2 名称 3 主たる事務所の所在地 4 設立時社員の氏名又は名称及び住所 5 社員の資格の得喪に関する規定 6 公告方法 7 事業年度 に掲げる事項についての定めは、組織変更後の一般社団法人が次に掲げることを主たる目的とすることを内容とするものでなければならない。

1号 社員である 組合 の意見を代表すること。

2号 社員である 組合 相互間の総合調整を行うこと。

23条

1項 組織変更 をする 存続全国中央会 は、 効力発生日 に、一般社団法人となる。

2項 組織変更 をする 存続全国中央会 は、 効力発生日 に、前条第2項第1号及び第2号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。

3項 組織変更 をする 存続全国中央会 の会員は、 効力発生日 に、前条第2項第5号に掲げる事項についての定めに従い、組織変更後の一般社団法人の社員となる。

4項 前3項の規定は、附則第25条において読み替えて準用する附則第13条第8項において読み替えて準用する 新農協法 第49条 《 出資組合が出資一口の金額の減少をする場…》 合には、当該出資組合の債権者は、当該出資組合に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。 前項の場合には、当該出資組合は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、貯金者、定期積金の積金者 並びに 第50条第1項 《債権者が前条第2項第3号の一定の期間内に…》 異議を述べなかつたときは、出資一口の金額の減少を承認したものとみなす。 及び第2項の規定による手続が終了していない場合又は 組織変更 を中止した場合には、適用しない。

24条

1項 存続全国中央会 は、 組織変更 をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

25条

1項 組織変更 については、附則第13条第2項、第3項及び第8項、第15条第4項、 第16条 《 組合員は、各々1箇の議決権並びに役員及…》 び総代の選挙権を有する。 ただし、第12条第1項第2号から第4号まで又は第2項第2号若しくは第3号の規定による組合員以下「准組合員」という。は、議決権及び選挙権を有しない。 農業協同組合連合会は、前項 並びに 第17条 《 組合は、定款の定めるところにより、組合…》 員に経費を賦課することができる。 組合員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて組合に対抗することができない。 の規定を準用する。この場合において、附則第13条第2項中「前項の」とあり、及び同条第3項中「第1項の」とあるのは「附則第22条第1項の」と、同条第8項中「附則第13条第1項」とあるのは「附則第22条第1項」と、附則第15条第4項中「附則第13条第4項第5号の日」とあるのは「附則第22条第2項第6号に規定する 効力発生日 」と、「附則第12条から 第17条 《 組合は、定款の定めるところにより、組合…》 員に経費を賦課することができる。 組合員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて組合に対抗することができない。 まで」とあるのは「附則第21条から 第25条 《 第21条第1項の規定により脱退した組合…》 員が出資組合に対する債務を完済するまでは、出資組合は、その持分の払戻しを停止することができる。 まで」と、附則第17条中「附則第12条から前条まで」とあるのは「附則第21条から 第24条 《 前2条の規定による請求権は、脱退の時か…》 ら2年間これを行わないときは、時効によつて消滅する。 まで並びに附則第25条において読み替えて準用する附則第13条第2項、第3項及び第8項、第15条第4項並びに前条」と読み替えるものとする。

26条 (組織変更後の一般社団法人に係る名称の使用制限に関する特例)

1項 組織変更 後の一般社団法人は、附則第22条第3項各号に掲げることを主たる目的とすることその他の農林水産省令で定める要件に該当するものである間は、 新農協法 第3条第2項 《農業協同組合又は農業協同組合連合会でない…》 者は、その名称中に農業協同組合又は農業協同組合連合会という文字を用いてはならない。 の規定にかかわらず、その名称中に引き続き全国 農業 協同 組合 中央会という文字を用いることができる。

27条 (存続中央会のみなし解散)

1項 移行期間 の満了の日に現に存する 存続中央会 は、同日に解散したものとみなす。

2項 前項の場合には、農林水産大臣は、 移行期間 の満了後遅滞なく、同項の規定により解散したものとみなされた 存続中央会 の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に解散の登記を嘱託しなければならない。

47条 (罰則)

1項 次に掲げる場合には、 存続中央会 、都道府県 農業 会議若しくは全国農業会議所の役員又は附則第13条第1項に規定する 組織変更 後の農業協同 組合 連合会若しくは附則第22条第1項、 第33条第1項 《理事会の決議は、議決に加わることができる…》 理事の過半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上が出席し、その過半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上をもつて行う。 若しくは 第37条第1項 《組合第10条第1項第3号又は第10号の事…》 業を行う農業協同組合連合会その他の農林水産省令で定める組合を除く。の理事は、事業年度ごとに、前条第2項の規定により作成すべきもののほか、農林水産省令で定める事業の区分ごとの損益の状況を明らかにした事項 に規定する組織変更後の一般社団法人の理事( 民事保全法 平成元年法律第91号第56条 《法人の代表者の職務執行停止の仮処分等の登…》 記の嘱託 法人を代表する者その他法人の役員として登記された者について、その職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされた に規定する仮処分命令により選任された理事の職務を代行する者又は 新農協法 第40条第1項 《役員の職務を行う者がないため遅滞により損…》 害を生ずるおそれがある場合において、組合員その他の利害関係人の請求があつたときは、行政庁は、1時理事若しくは監事の職務を行うべき者を選任し、又は役員経営管理委員設置組合にあつては、理事を除く。以下この 若しくは 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第75条第2項 《2 前項に規定する場合において、裁判所は…》 、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、1時役員の職務を行うべき者を選任することができる。 の規定により選任された1時理事の職務を行うべき者を含む。)は、1,010,000円以下の過料に処する。

1号 附則第13条第1項、第2項(附則第25条、 第35条 《 理事は、理事会経営管理委員設置組合にあ…》 つては、理事会及び経営管理委員会。以下この項及び次項において同じ。の日から10年間、理事会の議事録を主たる事務所に備えて置かなければならない。 理事は、理事会の日から5年間、前項の議事録の写しを従たる 及び 第39条 《 定款で定めた役員の員数が欠けた場合には…》 、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員次条第1項の1時理事又は監事の職務を行うべき者を含む。が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。 代表理事が欠けた場合又は定款で定 において読み替えて準用する場合を含む。)、第3項(附則第25条において読み替えて準用する場合を含む。)、第4項、第5項若しくは第6項、 第22条 《 出資組合の組合員は、前条第1項の規定に…》 より脱退したときは、定款の定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。 前項の持分は、脱退した事業年度末における当該出資組合の財産によつてこれを定める。第33条 《 理事会の決議は、議決に加わることができ…》 る理事の過半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上が出席し、その過半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上をもつて行う。 前項の決議について特別の利害関係を 又は 第37条 《 組合第10条第1項第3号又は第10号の…》 事業を行う農業協同組合連合会その他の農林水産省令で定める組合を除く。の理事は、事業年度ごとに、前条第2項の規定により作成すべきもののほか、農林水産省令で定める事業の区分ごとの損益の状況を明らかにした事 の規定に違反して附則第13条第1項、 第22条第1項 《出資組合の組合員は、前条第1項の規定によ…》 り脱退したときは、定款の定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。第33条第1項 《理事会の決議は、議決に加わることができる…》 理事の過半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上が出席し、その過半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上をもつて行う。 又は 第37条第1項 《組合第10条第1項第3号又は第10号の事…》 業を行う農業協同組合連合会その他の農林水産省令で定める組合を除く。の理事は、事業年度ごとに、前条第2項の規定により作成すべきもののほか、農林水産省令で定める事業の区分ごとの損益の状況を明らかにした事項 に規定する 組織変更 の手続をしたとき。

2号 附則第13条第8項(附則第25条、 第35条 《 理事は、理事会経営管理委員設置組合にあ…》 つては、理事会及び経営管理委員会。以下この項及び次項において同じ。の日から10年間、理事会の議事録を主たる事務所に備えて置かなければならない。 理事は、理事会の日から5年間、前項の議事録の写しを従たる 及び 第39条 《 定款で定めた役員の員数が欠けた場合には…》 、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員次条第1項の1時理事又は監事の職務を行うべき者を含む。が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。 代表理事が欠けた場合又は定款で定 において読み替えて準用する場合を含む。)において読み替えて準用する 新農協法 第49条第2項 《前項の場合には、当該出資組合は、次に掲げ…》 る事項を官報に公告し、かつ、貯金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第3号の期間は、1月を下ることができない。 1 出 に定める公告若しくは催告をすることを怠り、又は不正の公告若しくは催告をしたとき。

3号 附則第16条第1項(附則第25条、 第35条 《 理事は、理事会経営管理委員設置組合にあ…》 つては、理事会及び経営管理委員会。以下この項及び次項において同じ。の日から10年間、理事会の議事録を主たる事務所に備えて置かなければならない。 理事は、理事会の日から5年間、前項の議事録の写しを従たる 及び 第39条 《 定款で定めた役員の員数が欠けた場合には…》 、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員次条第1項の1時理事又は監事の職務を行うべき者を含む。が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。 代表理事が欠けた場合又は定款で定 において準用する場合を含む。)の政令で定める登記をすることを怠ったとき。

4号 附則第24条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

48条

1項 存続中央会 又は 農業 協同 組合 連合会の役員又は清算人は、附則第11条又は 第20条第2項 《非出資組合の組合員は、60日前までに予告…》 し、事業年度末において脱退することができる。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、510,000円以下の過料に処する。

49条

1項 農業 協同 組合 連合会の役員又は参事その他の使用人が、 監査事業 に係る業務に関して知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らし、又は盗用したときは、510,000円以下の過料に処する。その者が役員又は参事その他の使用人でなくなった後において、当該違反行為をした場合においても、同様とする。

50条 (全国農業協同組合中央会の監査から会計監査人の監査への移行に関する配慮等)

1項 政府は、 旧農協法 第37条の2第1項 《出資組合であつて、次に掲げるものは、会計…》 監査人を置かなければならない。 1 第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合政令で定める規模に達しないものを除く。 2 農業協同組合連合会政令で定める規模に達しないものを除く。 に規定する全国 農業 協同 組合 中央会の監査から 新農協法 第37条の2第3項 《会計監査人設置組合前2項の規定により会計…》 監査人を置く出資組合をいう。次項において同じ。は、第36条第2項の規定により作成した計算書類及びその附属明細書について、監事の監査のほか、農林水産省令で定めるところにより、会計監査人の監査を受けなけれ に規定する会計監査人の監査への移行に関し、次に掲げる事項について適切な配慮をするものとする。

1号 全国 農業 協同 組合 中央会において組合に対する監査の業務に従事していた公認会計士その他の者を社員とする監査法人をはじめ、公認会計士又は監査法人が、円滑に組合に対する監査の業務を 移行期間 の満了の日までの間に開始し、及びこれを運営することができること。

2号 新農協法 第37条の2第3項 《会計監査人設置組合前2項の規定により会計…》 監査人を置く出資組合をいう。次項において同じ。は、第36条第2項の規定により作成した計算書類及びその附属明細書について、監事の監査のほか、農林水産省令で定めるところにより、会計監査人の監査を受けなけれ に規定する 会計監査人設置組合 次号において「 会計監査人設置 組合 」という。)が会計監査人を確実に選任できること。

3号 会計監査人設置組合 の実質的な負担が増加することがないこと。

4号 旧農協法 第73条の38第1項の規定により置かれていた 農業 協同 組合 監査士(次号において「 農業協同組合監査士 」という。)に選任されていた者が組合に対する監査の業務に従事することができること。

5号 農業 協同 組合 監査士に選任されていた者であって 公認会計士法 1948年法律第103号第3条 《公認会計士の資格 公認会計士試験に合格…》 した者同1の回の公認会計士試験において、第8条に規定する短答式による試験及び論文式による試験の試験科目の全部について、第9条及び第10条の規定により短答式による試験及び論文式による試験を免除された者を に規定する公認会計士試験に合格した者であるものが、同法第15条第1項に規定する業務補助等の期間及び同法第16条第1項に規定する実務補習の受講に関し、農業協同組合監査士としての実務の経験等を考慮され、円滑に公認会計士となることができること。

2項 政府は、 旧農協法 第37条の2第1項 《出資組合であつて、次に掲げるものは、会計…》 監査人を置かなければならない。 1 第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合政令で定める規模に達しないものを除く。 2 農業協同組合連合会政令で定める規模に達しないものを除く。 に規定する全国 農業 協同 組合 中央会の監査から 新農協法 第37条の2第3項 《会計監査人設置組合前2項の規定により会計…》 監査人を置く出資組合をいう。次項において同じ。は、第36条第2項の規定により作成した計算書類及びその附属明細書について、監事の監査のほか、農林水産省令で定めるところにより、会計監査人の監査を受けなけれ に規定する会計監査人の監査への円滑な移行を図るため、農林水産省、金融庁その他の関係行政機関、日本公認会計士協会及び全国農業協同組合中央会( 存続全国中央会 を含む。)による協議の場を設けるものとする。

51条 (自主的な取組の促進及び検討)

1項 政府は、この法律に基づく 農業 協同 組合 及び農業委員会に関する制度の改革の趣旨及び内容の周知徹底を図るとともに、組合の事業及び組織の在り方についての当該組合の構成員と役職員との徹底した議論並びに農地等の利用の最適化の推進(新農業委員会法第6条第2項に規定する農地等の利用の最適化の推進をいう。次項において同じ。)についての農業の担い手をはじめとする 農業者 その他の関係者の間での徹底した議論を促すことにより、これらの関係者の意識の啓発を図り、当該改革の趣旨に沿った自主的な取組を促進するものとする。

2項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、 組合 及び農林中央金庫における事業及び組織に関する 改革の実施状況 次項において「 改革の実施状況 」という。)、農地等の利用の最適化の推進の状況並びにこの法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、 農業 協同組合及び農業委員会に関する制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、必要な措置を講ずるものとする。

3項 政府は、 准組合員 新農協法 第16条第1項 《組合員は、各々1箇の議決権並びに役員及び…》 総代の選挙権を有する。 ただし、第12条第1項第2号から第4号まで又は第2項第2号若しくは第3号の規定による組合員以下「准組合員」という。は、議決権及び選挙権を有しない。 ただし書に規定する准組合員をいう。以下この項において同じ。)の 組合 の事業の利用に関する規制の在り方について、 施行日 から5年を経過する日までの間、正組合員(新農協法第12条第1項第1号の規定による組合員又は同条第2項第1号の規定による会員をいう。及び准組合員の組合の事業の利用の状況並びに 改革の実施状況 についての調査を行い、検討を加えて、結論を得るものとする。

114条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

115条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2015年9月28日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《 この法律は、農業者の協同組織の発達を促…》 進することにより、農業生産力の増進及び農業者の経済的社会的地位の向上を図り、もつて国民経済の発展に寄与することを目的とする。 の規定並びに次条から附則第7条までの規定、附則第9条の規定、附則第11条の2の規定( 農業 協同 組合 法(1947年法律第132号)第92条の改正規定を除く。)、附則第13条の規定及び附則第17条の規定( 国家戦略特別区域法 2013年法律第107号第14条の2 《 国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第…》 2号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域医療法人運営柔軟化事業国家戦略特別区域において、医師又は歯科医師でない理事であって、医療法人の経営管理について専門的な知識経験を有するもののうちから理事長 の改正規定に限る。)公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2016年6月3日法律第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

18条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

19条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から 第8条 《 組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確…》 保に関する法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。の適用については、これを私的独占禁止法第22条第1号及び第3号に掲げる要件を備える組合とみなす。 まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

20条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2017年5月24日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第8条、 第24条 《 前2条の規定による請求権は、脱退の時か…》 ら2年間これを行わないときは、時効によつて消滅する。 及び 第26条 《 出資組合の組合員は、事業を休止したとき…》 、事業の一部を廃止したとき、その他特にやむを得ない事由があると認められるときは、定款の定めるところにより、その出資口数を減少することができる。 前項の場合には、第22条から第24条までの規定を準用する の規定は、公布の日から施行する。

25条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

26条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から 第4条 《 農業協同組合及び農業協同組合連合会以下…》 「組合」と総称する。は、法人とする。 まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2017年6月2日法律第45号)

1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、 第103条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、11…》 0,000円以下の過料に処する。 1 第3条第2項又は第72条の5第2項の規定に違反した者 2 第92条の5の9第1項において準用する銀行法第52条の61の21第2項の規定に違反してその名称中に認定特 の二、 第103条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、11…》 0,000円以下の過料に処する。 1 第3条第2項又は第72条の5第2項の規定に違反した者 2 第92条の5の9第1項において準用する銀行法第52条の61の21第2項の規定に違反してその名称中に認定特 の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2017年6月2日法律第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第10条、 第11条 《 組合が、第10条第1項第3号の事業を行…》 おうとするときは、信用事業規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。 前項の信用事業規程には、信用事業第10条第1項第2号及び第3号の事業並びに同項第4号の事業のうち同条第23項各号に掲げるもの 及び 第20条 《 出資組合の組合員は、いつでも、その持分…》 の全部の譲渡によつて脱退することができる。 この場合において、その譲渡を受ける者がないときは、組合員は、出資組合に対し、定款の定めるところによりその持分を譲り受けるべきことを、請求することができる。 の規定は、公布の日から施行する。

3条 (農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に特定信用事業電子決済等代行業( 第2条 《 この法律において「農業者」とは、農民又…》 は農業を営む法人その常時使用する従業員の数が300人を超え、かつ、その資本金の額又は出資の総額が400,000,000円を超える法人を除く。をいう。 この法律において「農民」とは、自ら農業を営み、又は の規定による改正後の 農業 協同 組合 法(以下「 農業協同組合法 」という。)第92条の5の2第2項に規定する特定信用事業電子決済等代行業をいう。以下この条において同じ。)を営んでいる者は、 施行日 から起算して6月間(当該期間内に 農業協同組合法 第92条の5の9第1項において準用する新銀行法第52条の61の5第1項の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用される新 農業協同組合法 第92条の5の9第1項 《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》 2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ において準用する新銀行法第52条の61の17第1項の規定により特定信用事業電子決済等代行業の全部の廃止を命ぜられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命ぜられた日までの間)は、新 農業協同組合法 第92条の5の2第1項 《特定信用事業電子決済等代行業は、主務大臣…》 の登録を受けた者でなければ、営むことができない。 の規定にかかわらず、当該特定信用事業電子決済等代行業を営むことができる。その者がその期間内に同項又は新銀行法第52条の61の2の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請(その者がその期間内に同項及び同条の登録の申請をした場合にあっては、同項の申請)について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

2項 前項の規定により特定信用事業電子決済等代行業を営むことができる場合においては、その者を特定信用事業 電子決済等代行業者 農業協同組合法 第92条の5の3第1項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者をいう。以下この条において同じ。)とみなして、新 農業協同組合法 第92条の5の3 《 特定信用事業電子決済等代行業者前条第1…》 項の登録を受けて特定信用事業電子決済等代行業同条第2項に規定する特定信用事業電子決済等代行業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、同条第2項各号に掲げる行為同項に規定する主務省令で定める行為 から 第92条の5 《 金融商品取引法第3章第2節第1款第35…》 条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第4項ただし書及び第5項、第37条の七、第38条第 の五までを除く。)の規定を適用する。この場合において、新 農業協同組合法 第92条の5の9 《 銀行法第7章の六第52条の61の二、第…》 52条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものに において読み替えて準用する新銀行法第52条の61の17第1項中「 農業 協同 組合 法第92条の5の2第1項の登録を取り消し」とあるのは、「特定信用事業電子決済等代行業の全部の廃止を命じ」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3項 前項の規定により読み替えて適用される 農業協同組合法 第92条の5の9第1項において準用する新銀行法第52条の61の17第1項の規定により特定信用事業電子決済等代行業の全部の廃止を命ぜられた場合における新 農業協同組合法 及び新銀行法の規定の適用については、当該廃止を命ぜられた者を新 農業協同組合法 第92条の5の9第1項 《銀行法第7章の六第52条の61の二、第5…》 2条の61の十、第52条の61の十一、第52条の61の十九及び第52条の61の20を除く。、第53条第6項及び第56条第20号から第25号までに係る部分に限る。の規定は、電子決済等代行業に係るものにあ において準用する新銀行法第52条の61の17第1項の規定により新 農業協同組合法 第92条の5の2第1項 《特定信用事業電子決済等代行業は、主務大臣…》 の登録を受けた者でなければ、営むことができない。 の登録を取り消された者と、当該廃止を命ぜられた日を当該登録の取消しの日とみなす。

4項 施行日 から前条第4項に規定する政令で定める日までにおける 農業協同組合法 第92条の5の三及び 第92条の5 《 金融商品取引法第3章第2節第1款第35…》 条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第4項ただし書及び第5項、第37条の七、第38条第 の六(第2項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用については、新 農業協同組合法 第92条の5の3第1項 《特定信用事業電子決済等代行業者前条第1項…》 の登録を受けて特定信用事業電子決済等代行業同条第2項に規定する特定信用事業電子決済等代行業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、同条第2項各号に掲げる行為同項に規定する主務省令で定める行為を 中「同条第2項に規定する特定信用事業電子決済等代行業をいう。以下」とあるのは「同条第2項第1号に掲げる行為(同項に規定する主務省令で定める行為を除く。以下この項において同じ。)を行う営業をいう。以下この条から 第92条の5 《 金融商品取引法第3章第2節第1款第35…》 条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第4項ただし書及び第5項、第37条の七、第38条第 の五までにおいて」と、「同じ。࿹は、同条第2項各号」とあるのは「この条から 第92条の5 《 金融商品取引法第3章第2節第1款第35…》 条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第4項ただし書及び第5項、第37条の七、第38条第 の五までにおいて同じ。࿹は、同号」と、「行為(同項に規定する主務省令で定める行為を除く。)」とあるのは「行為」と、「それぞれ当該各号」とあるのは「同号」と、新 農業協同組合法 第92条の5 《 金融商品取引法第3章第2節第1款第35…》 条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第4項ただし書及び第5項、第37条の七、第38条第 の六中「特定信用事業 電子決済等代行業者 が」とあるのは「特定信用事業電子決済等代行業者( 第92条の5の2第1項 《特定信用事業電子決済等代行業は、主務大臣…》 の登録を受けた者でなければ、営むことができない。 の登録を受けて特定信用事業電子決済等代行業(同条第2項に規定する特定信用事業電子決済等代行業をいう。以下同じ。)を営む者をいう。以下同じ。)が」とする。

5項 この法律の施行の際現にその名称中に認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会又は認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の 協会員 であると誤認されるおそれのある文字を使用している者については、 農業協同組合法 第92条の5の9第1項において準用する新銀行法第52条の61の21第2項及び第3項の規定は、 施行日 から起算して6月間は、適用しない。

10条 (銀行等による方針の決定等)

1項 銀行等(銀行、 農業 協同 組合 法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会、 水産業協同組合法 第11条第1項第4号 《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》 「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4 の事業を行う漁業協同組合、同法第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合、同法第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会、信用協同組合、 中小企業等協同組合法 第9条の9第1項第1号 《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》 とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、 の事業を行う協同組合連合会、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫並びに株式会社商工組合中央金庫をいう。以下同じ。)は、公布の日から起算して9月を経過する日までに、主務省令で定めるところにより、 電子決済等代行業者 等(電子決済等代行業者、 農業協同組合法 第92条の5の3第1項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者、新 水産業協同組合法 第121条の5の3第1項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者、信用協同組合電子決済等代行業者、信用金庫電子決済等代行業者、労働金庫電子決済等代行業者、農林中央金庫電子決済等代行業者及び商工組合中央金庫電子決済等代行業者をいう。以下同じ。)との連携及び協働に係る方針を決定し、これを公表しなければならない。

2項 前項に規定する主務省令は、次の各号に掲げる銀行等の区分に従い、当該各号に定める者の発する命令とする。

1号

2号 農業 協同 組合 法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会農林水産大臣及び内閣総理大臣

11条 (銀行等の努力義務)

1項 電子決済等代行業者 等との間で新銀行法第52条の61の10第1項、 農業協同組合法 第92条の5の3第1項、新水産業協同 組合 法第121条の5の3第1項、新協同組合金融事業法第6条の5の3第1項、新協同組合金融事業法第6条の5の5第1項、新 信用金庫法 第85条の5第1項 《信用金庫電子決済等代行業者前条第1項の登…》 録を受けて信用金庫電子決済等代行業同条第2項に規定する信用金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、同条第2項各号に掲げる行為同項に規定する内閣府令で定める行為を除く。を行う 、新 信用金庫法 第85条の7第1項 《信用金庫電子決済等代行業者は、第85条の…》 4第2項各号に掲げる行為同項に規定する内閣府令で定める行為を除く。を行う前に、信用金庫連合会との間で、信用金庫電子決済等代行業に係る契約当該信用金庫連合会の会員である信用金庫のうち、当該信用金庫連合会 、新 労働金庫法 第89条の6第1項 《労働金庫電子決済等代行業者前条第1項の登…》 録を受けて労働金庫電子決済等代行業同条第2項に規定する労働金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、同条第2項各号に掲げる行為同項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める行為 、新 労働金庫法 第89条の8第1項 《労働金庫電子決済等代行業者は、第89条の…》 5第2項各号に掲げる行為同項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める行為を除く。を行う前に、労働金庫連合会との間で、労働金庫電子決済等代行業に係る契約当該労働金庫連合会の会員である労働金庫のうち、当該 、新 農林中央金庫法 第95条の5の3第1項 《農林中央金庫電子決済等代行業者前条第1項…》 の登録を受けて農林中央金庫電子決済等代行業同条第2項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、同条第2項各号に掲げる行為同項に規定する主務省令で定める行為を 、新 農林中央金庫法 第95条の5の5第1項 《農業協同組合法第92条の5の3第1項に規…》 定する特定信用事業電子決済等代行業者又は水産業協同組合法第111条第1項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者以下この条及び次条において「特定信用事業電子決済等代行業者」と総称する。は、農業協同組合 又は新商工組合中央金庫法第60条の12第1項の契約を締結しようとする銀行等は、附則第2条第4項に規定する政令で定める日までに、当該電子決済等代行業者等が、その営む電子決済等代行業等(電子決済等代行業、新 農業協同組合法 第92条の5の2第2項 《前項の「特定信用事業電子決済等代行業」と…》 は、次に掲げる行為第1号に規定する貯金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く。の に規定する特定信用事業電子決済等代行業、新 水産業協同組合法 第121条の5の2第2項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、信用協同組合電子決済等代行業、信用金庫電子決済等代行業、労働金庫電子決済等代行業、農林中央金庫電子決済等代行業又は商工組合中央金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。)の利用者から当該利用者に係る識別符号等を取得することなく当該銀行等に係る電子決済等代行業等を営むことができるよう、体制の整備に努めなければならない。

2項 前項に規定する「識別符号等」とは、銀行等が、電子情報処理組織を利用して行う役務の提供に際し、その役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別するために用いる符号その他の情報をいう。

20条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から 第9条 《 組合は、政令で定めるところにより、登記…》 をしなければならない。 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

21条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後3年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条及び次条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

22条 (運用上の配慮)

1項 電子決済等代行業等に関する 改正後の各法律 の規定の運用に当たっては、 官民データ活用推進基本法 2016年法律第103号)の趣旨を尊重するよう努めなければならない。

附 則(2017年6月2日法律第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《 農業協同組合又は農業協同組合連合会は、…》 その名称中に農業協同組合又は農業協同組合連合会という文字を用いなければならない。 農業協同組合又は農業協同組合連合会でない者は、その名称中に農業協同組合又は農業協同組合連合会という文字を用いてはならな の規定並びに次条並びに附則第15条、 第16条 《 組合員は、各々1箇の議決権並びに役員及…》 び総代の選挙権を有する。 ただし、第12条第1項第2号から第4号まで又は第2項第2号若しくは第3号の規定による組合員以下「准組合員」という。は、議決権及び選挙権を有しない。 農業協同組合連合会は、前項第27条 《 理事は、組合員名簿を作成し、各組合員に…》 ついて次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 ただし、非出資組合の組合員名簿には、第3号及び第4号に掲げる事項を記載し、又は記録しなくてもよい。 1 氏名又は名称及び住所 2 加入の年月第29条 《 次の事項は、定款で定めなければならない…》 事項を除いて、これを規約で定めることができる。 1 総会又は総代会に関する規定 2 業務の執行及び会計に関する規定 3 役員に関する規定 4 組合員に関する規定 5 その他必要な事項第31条 《 役員の任期は、3年以内において定款で定…》 める。 ただし、定款によつて、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。 設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、1年以内の期間で創立総会において定第36条 《 理事は、農林水産省令で定めるところによ…》 り、組合の成立の日における貸借対照表非出資組合にあつては、財産目録を作成しなければならない。 理事は、農林水産省令で定めるところにより、事業年度ごとに、非出資組合にあつては財産目録及び事業報告を、出資 及び 第47条 《 総会の決議の不存在若しくは無効の確認又…》 は取消しの訴えについては、会社法第830条、第831条、第834条第16号及び第17号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条、第838条並びに第846条の規定を準 から 第49条 《 出資組合が出資一口の金額の減少をする場…》 合には、当該出資組合の債権者は、当該出資組合に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。 前項の場合には、当該出資組合は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、貯金者、定期積金の積金者 までの規定公布の日

48条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

49条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2018年5月18日法律第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2018年5月25日法律第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第50条及び 第52条 《 出資組合の剰余金の配当は、事業年度終了…》 の日における農林水産省令で定める方法により算定される純資産の額から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。 1 出資総額 2 前条第1項の利益準備金及び同条第3項の資本準備金の額 の規定は、公布の日から施行する。

51条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

52条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2018年7月13日法律第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第30条及び 第31条 《 役員の任期は、3年以内において定款で定…》 める。 ただし、定款によつて、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。 設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、1年以内の期間で創立総会において定 の規定公布の日

16条 (農業協同組合法及び農地中間管理事業の推進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の同条各号に掲げる法律の規定は、 施行日 前に開始した相続に関し遺産の分割による受益権の承継がされた場合において、施行日以後にその承継の通知がされるときにも、適用する。

31条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(令和元年5月24日法律第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《 この法律は、農業者の協同組織の発達を促…》 進することにより、農業生産力の増進及び農業者の経済的社会的地位の向上を図り、もつて国民経済の発展に寄与することを目的とする。 農地中間管理事業の推進に関する法律 第2条第2項 《2 この法律において「農用地等」とは、次…》 に掲げる土地をいう。 1 農用地 2 木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地 3 農業用施設の用に供される土地第1号に掲げる土地を除く。 4 開発し に1号を加える改正規定及び同条第3項の改正規定(同項第2号に係る部分を除く。)、 第2条 《定義 この法律において「農用地」とは、…》 農地耕作農地法1952年法律第229号第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。の目的に供される土地をいう。以下同じ。及び採草放牧地農地以外の土地で、主とし 農業 経営基盤強化促進法の目次の改正規定、同法第4条から 第7条 《 組合は、その行う事業によつてその組合員…》 及び会員のために最大の奉仕をすることを目的とする。 組合は、その事業を行うに当たつては、農業所得の増大に最大限の配慮をしなければならない。 組合は、農畜産物の販売その他の事業において、事業の的確な遂行 までの改正規定、同法第2章第3節を削る改正規定、同法第12条第1項及び 第13条第2項 《出資組合の組合員は、出資一口以上を有しな…》 ければならない。 の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第14条の6第1項第2号、第15条第2項及び 第16条 《 組合員は、各々1箇の議決権並びに役員及…》 び総代の選挙権を有する。 ただし、第12条第1項第2号から第4号まで又は第2項第2号若しくは第3号の規定による組合員以下「准組合員」という。は、議決権及び選挙権を有しない。 農業協同組合連合会は、前項 の改正規定、同法第18条の改正規定(同条第2項中第7号を削り、第8号を第7号とする部分を除く。並びに同法第23条第10項及び 第33条 《 理事会の決議は、議決に加わることができ…》 る理事の過半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上が出席し、その過半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上をもつて行う。 前項の決議について特別の利害関係を の改正規定、 第3条 《 農業協同組合又は農業協同組合連合会は、…》 その名称中に農業協同組合又は農業協同組合連合会という文字を用いなければならない。 農業協同組合又は農業協同組合連合会でない者は、その名称中に農業協同組合又は農業協同組合連合会という文字を用いてはならな 農地法 第2条第3項第2号 《3 この法律で「農地所有適格法人」とは、…》 農事組合法人、株式会社公開会社会社法2005年法律第86号第2条第5号に規定する公開会社をいう。でないものに限る。以下同じ。又は持分会社同法第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。で、次に の改正規定、同法第3条の改正規定(同条第1項第7号の2に係る部分及び同条中第6項を削り、第7項を第6項とする部分を除く。)、同法第4条第1項第3号及び 第5条第1項第2号 《組合が、その事業の利用分量の割合に応じて…》 行つた剰余金の配当第7条第3項において「事業利用分量配当」という。に相当する金額は、法人税法1965年法律第34号の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額 の改正規定、同法第17条ただし書の改正規定(「第4条第4項第1号」を「第4条第3項第1号」に改める部分に限る。)、同法第35条(見出しを含む。)の改正規定並びに同法第36条第1項第2号、 第46条第1項 《次の事項は、総組合員准組合員を除く。の半…》 数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上が出席し、その議決権の3分の二これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の多数による決議を必要とする。 1 定款の変更 2 及び 第63条第1項第14号 《組合は、主たる事務所の所在地において、設…》 立の登記をすることによつて成立する。 の改正規定、 第4条 《 農業協同組合及び農業協同組合連合会以下…》 「組合」と総称する。は、法人とする。 農業振興地域の整備に関する法律 第15条の2第1項第5号 《農用地区域内において開発行為宅地の造成、…》 土石の採取その他の土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をいう。以下同じ。をしようとする者は、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事農用地の農業上の効率的 の改正規定並びに附則第3条から 第5条 《 組合が、その事業の利用分量の割合に応じ…》 て行つた剰余金の配当第7条第3項において「事業利用分量配当」という。に相当する金額は、法人税法1965年法律第34号の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の までの規定、附則第11条中 地方自治法 1947年法律第67号)別表第一 農地法 1952年法律第229号)の項第14号の改正規定並びに附則第12条、 第13条 《 組合は、定款の定めるところにより、組合…》 又は会員以下この章において「組合員」と総称する。に出資をさせることができる。 出資組合の組合員は、出資一口以上を有しなければならない。 出資一口の金額は、均一でなければならない。 出資組合の組合員の 及び 第15条 《 非出資組合の組合員の責任は、第17条の…》 規定による経費の負担に限る。 から 第18条 《 組合は、定款の定めるところにより、組合…》 員に対して過怠金を課すことができる。 までの規定公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(令和元年6月7日法律第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第31条の規定は、公布の日から施行する。

30条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

31条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

32条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第40条 《 役員の職務を行う者がないため遅滞により…》 損害を生ずるおそれがある場合において、組合員その他の利害関係人の請求があつたときは、行政庁は、1時理事若しくは監事の職務を行うべき者を選任し、又は役員経営管理委員設置組合にあつては、理事を除く。以下こ第59条 《 発起人は、創立総会終了の後遅滞なく、定…》 及び事業計画を行政庁に提出して、設立の認可を申請しなければならない。 発起人は、行政庁の要求があるときは、組合の設立に関する報告書を提出しなければならない。第61条 《 第59条第1項の申請があつたときは、行…》 政庁は、申請書を受理した日から2月以内に発起人に対し、認可又は不認可の通知を発しなければならない。 行政庁が前項の期間内に同項の通知を発しなかつたときは、その期間満了の日に第59条第1項の認可があつた第75条 《 組織変更の無効の訴えについては、会社法…》 第828条第1項第6号に係る部分に限る。及び第2項第6号に係る部分に限る。、第834条第6号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条から第839条まで並びに第846条の規定を準用する。 この場 児童福祉法 第34条の20 《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》 に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の の改正規定に限る。)、 第85条 《 組織変更をする農業協同組合は、第82条…》 第2項第9号の日又は前条第1項の認可を受けた日のいずれか遅い日次項及び第3項において「効力発生日」という。に、消費生活協同組合となる。 組織変更をする農業協同組合は、効力発生日に、第82条第2項第1号第102条 《 次に掲げる場合には、共済代理店は、51…》 0,000円以下の過料に処する。 1 第11条の25第1項において準用する保険業法第303条の規定に違反して、帳簿書類を備えず、これに同条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれを保 、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第26条 《養子縁組のあっせんを受けることができない…》 養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律 第25条第6号 《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》 道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し の改正規定に限る。及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び 第6条 《 組合の住所は、その主たる事務所の所在地…》 にあるものとする。 の規定公布の日

2号 第3条 《 農業協同組合又は農業協同組合連合会は、…》 その名称中に農業協同組合又は農業協同組合連合会という文字を用いなければならない。 農業協同組合又は農業協同組合連合会でない者は、その名称中に農業協同組合又は農業協同組合連合会という文字を用いてはならな第4条 《 農業協同組合及び農業協同組合連合会以下…》 「組合」と総称する。は、法人とする。第5条 《 組合が、その事業の利用分量の割合に応じ…》 て行つた剰余金の配当第7条第3項において「事業利用分量配当」という。に相当する金額は、法人税法1965年法律第34号の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の 国家戦略特別区域法 第19条の2第1項 《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》 号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業国家戦略特別区域において、創業者産業競争力強化法2013年法律第98号第2条第31項第2号、第4号及び第6号に掲げる者をいう。以下この の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、 第41条 《経過措置 この法律の規定に基づき命令又…》 は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。 地方自治法 第252条の28 《外部監査契約を締結できる者 普通地方公…》 共団体が外部監査契約を締結できる者は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 弁護士弁護士となる資格を の改正規定を除く。)、 第42条 《 組合は、参事及び会計主任を選任し、その…》 主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行わせることができる。 参事及び会計主任の選任及び解任は、理事会の決議によりこれを決する。 参事については、会社法第11条第1項及び第3項、第12条並び から 第48条 《 500人以上の組合員准組合員を除く。を…》 有する組合は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。 総代は、組合員准組合員を除く。でなければならない。 総代の定数は、その選挙の時における組合員准組合員を除く。の総数 まで、 第50条 《 債権者が前条第2項第3号の一定の期間内…》 に異議を述べなかつたときは、出資一口の金額の減少を承認したものとみなす。 債権者が異議を述べたときは、出資組合は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として、信第54条 《 出資組合は、組合員の持分を取得し、又は…》 質権の目的としてこれを受けることができない。 出資組合は、次に掲げる場合には、前項の規定にかかわらず、当該組合員の持分を取得することができる。 1 第20条第1項の規定により組合員の持分を譲り受けたと第57条 《 設立準備会においては、出席した農業者法…》 人にあつては、その役員又は組合の理事経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員の中から、定款の作成に当たるべき者以下「定款作成委員」という。を選任し、かつ、地区、組合員たる資格その他定款作成の基本と第60条 《 行政庁は、前条第1項の申請があつたとき…》 は、次に掲げる場合を除き、その申請に係る同項の認可をしなければならない。 1 設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反するとき。 2 事業を行うために必第62条 《 第59条第1項の認可があつたときは、発…》 起人は、遅滞なくその事務を理事に引き渡さなければならない。 出資組合の理事は、前項の規定による引渡しを受けたときは、遅滞なく出資の第一回の払込みをさせなければならない。 現物出資者は、第一回の払込みの第66条 《 合併によつて組合を設立するには、各組合…》 の総会において農業協同組合にあつては第12条第1項第1号の規定による組合員法人にあつては、その役員、農業協同組合連合会にあつては同条第2項第1号の規定による会員たる組合の役員の中から選任した設立委員が から 第69条 《 組合の合併の無効の訴えについては、会社…》 法第828条第1項第7号及び第8号に係る部分に限る。及び第2項第7号及び第8号に係る部分に限る。、第834条第7号及び第8号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条から第839条まで、第843 まで、 第75条 《 組織変更の無効の訴えについては、会社法…》 第828条第1項第6号に係る部分に限る。及び第2項第6号に係る部分に限る。、第834条第6号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条から第839条まで並びに第846条の規定を準用する。 この場 児童福祉法 第34条の20 《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》 に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の の改正規定を除く。)、 第76条 《 この節に定めるもののほか、組織変更に関…》 し必要な事項は、政令で定める。第77条 《 非出資組合又は非出資農事組合法人は、そ…》 の組織を変更し、一般社団法人になることができる。第79条 《 組織変更をする非出資組合又は非出資農事…》 組合法人は、効力発生日に、一般社団法人となる。 組織変更をする非出資組合又は非出資農事組合法人は、効力発生日に、前条第2項第1号及び第2号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をし第80条 《 組織変更については、第48条の二、第4…》 9条、第50条第1項及び第2項、第73条の3第2項及び第3項、第73条の8第4項及び第5項並びに第73条の9から第76条までの規定を準用する。 この場合において、第49条第2項第1号中「出資一口の金額第82条 《 農業協同組合は、前条の規定による組織変…》 更以下この節において「組織変更」という。をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 組織変更計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更後第84条 《 組織変更は、都道府県知事の認可を受けな…》 ければ、その効力を生じない。 都道府県知事は、前項の認可の申請があつたときは、次に掲げる場合を除き、当該申請に係る同項の認可をしなければならない。 1 組織変更後消費生活協同組合が消費生活協同組合法第第87条 《 組合第10条第1項第11号又は第12号…》 の事業これらの事業に附帯する事業を含む。のみを行う組合であつて、病院医療法1948年法律第205号第1条の5第1項に規定する病院をいう。、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所同法第1条の5第2項に第88条 《 組合は、前条の規定による組織変更以下こ…》 の節において「組織変更」という。をするには、組織変更計画を作成して、総組合員又は総会員の同意を得なければならない。 組織変更計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更後の医療法人以第90条 《 前条第1項の認可の申請をした組合は、都…》 道府県知事に対し、政令で定めるところにより、当該申請に係る組織変更後医療法人が医療法第42条の2第1項各号に掲げる要件に該当するものである旨の認定を申請することができる。 前項の認定については、医療法 職業能力開発促進法 第30条の19第2項第1号 《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》 項の登録を受けることができない。 1 心身の故障によりキャリアコンサルタントの業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑 の改正規定を除く。)、 第95条 《交付金 国は、前条に定めるもののほか、…》 同条に規定する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による交付金の交付については、各都道府県の雇第96条 《雇用保険法との関係 国による公共職業能…》 力開発施設障害者職業能力開発校を除く。及び職業能力開発総合大学校の設置及び運営、第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練の実施、技能検定の実施に要する経費の負担並びに第15条の2第1項及び第2項障第98条 《報告 厚生労働大臣又は都道府県知事は、…》 この法律の目的を達成するために必要な限度において、認定職業訓練第27条の2第2項において準用する第24条第1項の認定に係る指導員訓練を含む。以下同じ。を実施する事業主等に対して、その行う認定職業訓練に から 第100条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第26条の6第4項の規定による届出をしないで、訓練担当者の募集に従事した者 2 第26条の6第5項において準用する職業安定法第37条第2項の規 まで、 第104条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第99条の二、第100条第1号から第3号まで、第102条第1号から第4号まで又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対第108条 《 第17条、第27条第4項、第32条第2…》 項、第53条第2項又は第80条第2項の規定に違反したもの法人その他の団体であるときは、その代表者は、110,000円以下の過料に処する。 、第109条、第112条、第113条、第115条、第116条、第119条、第121条、第123条、第133条、第135条、第138条、第139条、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条( フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第29条第1項第1号 《都道府県知事は、第27条第1項の登録を受…》 けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が第1種特定製品へのフロン類の充塡を適正に実施し、及び第1種特定製品に冷媒として充塡されて の改正規定に限る。並びに第173条並びに附則第16条、 第17条 《 組合は、定款の定めるところにより、組合…》 員に経費を賦課することができる。 組合員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて組合に対抗することができない。第20条 《 出資組合の組合員は、いつでも、その持分…》 の全部の譲渡によつて脱退することができる。 この場合において、その譲渡を受ける者がないときは、組合員は、出資組合に対し、定款の定めるところによりその持分を譲り受けるべきことを、請求することができる。 第21条 《 組合員は、次の事由によつて脱退する。 …》 1 組合員たる資格の喪失 2 死亡又は解散 3 除名 除名は、次の各号のいずれかに該当する組合員につき、総会の決議によつてこれをすることができる。 この場合において、組合は、その総会の日の10日前まで 及び 第23条 《 持分を計算するに当たり、出資組合の財産…》 をもつてその債務を完済するに足りないときは、当該出資組合は、定款の定めるところにより、第21条第1項の規定により脱退した組合員に対して、その負担に帰すべき損失額の払込みを請求することができる。 から 第29条 《 次の事項は、定款で定めなければならない…》 事項を除いて、これを規約で定めることができる。 1 総会又は総代会に関する規定 2 業務の執行及び会計に関する規定 3 役員に関する規定 4 組合員に関する規定 5 その他必要な事項 までの規定公布の日から起算して6月を経過した日

2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)

1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (検討)

1項 政府は、会社法(2005年法律第86号及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附 則(令和元年12月11日法律第71号) 抄

1項 この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第9条 《 組合は、政令で定めるところにより、登記…》 をしなければならない。 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 社債、株式等の振替に関する法律 第269条 《保険会社の組織変更株式交換又は組織変更株…》 式移転に関する記載又は記録手続 第160条第1項の規定は組織変更株式交換完全親会社保険業法第96条の5第2項に規定する組織変更株式交換完全親会社をいう。以下この条において同じ。又は組織変更株式移転設 の改正規定(第68条第2項 《2 振替口座簿中の口座管理機関の口座は、…》 次に掲げるものに区分する。 1 当該口座管理機関が振替社債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座以下この章において「自己口座」という。 2 当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替 」を「 第86条第1項 《振替社債の社債権者が、会社法第718条第…》 1項の規定による社債権者集会の招集の請求、同条第3項の規定による社債権者集会の招集、社債権者集会における議決権の行使又は担保付社債信託法第49条第1項の規定による担保物の保管の状況の検査をするには、第 」に改める部分に限る。)、 第21条 《業務改善命令 主務大臣は、振替業の適正…》 かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、振替機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第56条第2項 《2 機構は、特定選定事業の実施状況、特定…》 選定事業に係る資金の調達状況その他の特定選定事業を取り巻く状況を考慮しつつ、2033年3月31日までに、保有する全ての株式等及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。 及び附則第4条の改正規定、 第41条 《 役員又は会計監査人の責任を追及する訴え…》 については、会社法第7編第2章第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の2第2号及び第3号、第851条並 保険業法 附則第1条の2の14第1項の改正規定、 第47条 《 総会の決議の不存在若しくは無効の確認又…》 は取消しの訴えについては、会社法第830条、第831条、第834条第16号及び第17号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条、第838条並びに第846条の規定を準 保険業法 等の一部を改正する法律附則第16条第1項の改正規定、 第51条 《 出資組合は、定款で定める額に達するまで…》 は、毎事業年度の剰余金の10分の一第10条第1項第3号又は第10号の事業を行う組合にあつては、5分の一以上を利益準備金として積み立てなければならない。 前項の定款で定める利益準備金の額は、出資総額の2 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法 第27条 《株式等の譲渡その他の処分等 機構は、そ…》 の保有する対象事業者に係る株式等又は債権の譲渡その他の処分の決定を行おうとするときは、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。 2 機構は、経済情勢、対象事業者の事業の状況等を考慮しつつ、2 の改正規定、 第78条 《 非出資組合又は非出資農事組合法人は、前…》 条の規定による組織変更以下この節において「組織変更」という。をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 組織変更計画には、次に掲げる事項を定めなければならな 及び 第79条 《 組織変更をする非出資組合又は非出資農事…》 組合法人は、効力発生日に、一般社団法人となる。 組織変更をする非出資組合又は非出資農事組合法人は、効力発生日に、前条第2項第1号及び第2号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をし の規定、 第89条 《 組織変更は、都道府県知事の認可を受けな…》 ければ、その効力を生じない。 都道府県知事は、前項の認可の申請があつたときは、当該申請に係る組織変更後医療法人の資産が医療法第41条の要件に該当しているかどうか及びその定款の内容が法令に違反していない 中農林中央金庫及び特定農水産業協同 組合 等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第26条第1項の改正規定並びに第124条及び第125条の規定公布の日

2号

3号 第1条 《 この法律は、農業者の協同組織の発達を促…》 進することにより、農業生産力の増進及び農業者の経済的社会的地位の向上を図り、もつて国民経済の発展に寄与することを目的とする。 外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律 第4条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条、第27条、第1 の改正規定(並びに第132条」を「、第132条から第137条まで並びに第139条」に改める部分に限る。)、 第3条 《外国法人登記簿 登記所に、外国法人登記…》 簿を備える。 から 第5条 《夫婦財産契約の登記の事務をつかさどる登記…》 所 夫婦財産契約の登記の事務は、夫婦となるべき者が夫の氏を称するときは夫となるべき者、妻の氏を称するときは妻となるべき者の住所地を管轄する法務局等が、登記所としてつかさどる。 2 前項の登記の事務は までの規定、 第6条 《夫婦財産契約登記簿 登記所に、夫婦財産…》 契約登記簿を備える。 商業登記法 第7条 《会社法人等番号 登記簿には、法務省令で…》 定めるところにより、会社法人等番号特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第19条の3において同じ。を記録する。 の二、 第11条 《登記事項の概要を記載した書面の交付 何…》 人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。 の二、 第15条 《嘱託による登記 第5条、第17条から第…》 19条の二まで、第21条、第22条、第23条の二、第24条、第51条第1項及び第2項、第52条、第78条第1項及び第3項、第82条第2項及び第3項、第83条、第87条第1項及び第2項、第88条、第91第17条 《登記申請の方式 登記の申請は、書面でし…》 なければならない。 2 申請書には、次の事項を記載し、申請人又はその代表者当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者若しくは代理人が記名押印しなければならない。 1 申請人の氏名及び 及び 第18条 《申請書の添付書面 代理人によつて登記を…》 申請するには、申請書前条第3項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。にその権限を証する書面を添付しなければならない。 の改正規定、同法第48条の前の見出しを削る改正規定、同条から同法第50条まで並びに同法第82条第2項及び第3項の改正規定、同条第4項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)、同法第87条第1項及び第2項並びに 第91条第1項 《組織変更をする組合は、第88条第2項第7…》 号の日又は第89条第1項の認可を受けた日のいずれか遅い日以下この条において「効力発生日」という。に、医療法人となる。 の改正規定、同条第2項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。並びに同法第95条、第111条、第118条及び第138条の改正規定、 第9条 《 組合は、政令で定めるところにより、登記…》 をしなければならない。 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 社債、株式等の振替に関する法律 第151条第2項第1号 《2 前項の場合において、振替機関は、次の…》 各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を株主として通知しなければならない。 1 振替機関又はその下位機関の備える振替口座簿中の加入者の口座顧客口座及び第155条第1項に規定する買取口 の改正規定、同法第155条第1項の改正規定(「࿸以下この条」の下に「及び第159条の2第2項第4号」を加える部分に限る。)、同法第159条の次に1条を加える改正規定、同法第228条第2項の表第159条第3項第1号の項の次に次のように加える改正規定、同法第235条第1項の改正規定(「まで」の下に「、第159条の2第2項第4号」を加える部分に限る。)、同条第2項の表第159条第1項の項の次に次のように加える改正規定及び同法第239条第2項の表に次のように加える改正規定、 第10条第2項 《組合員又は会員に出資をさせる組合以下「出…》 資組合」という。は、前項の事業のほか、組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者の委託を受けて行う農業の経営の事業を併せ行うことができる。 から第23項までの規定、 第11条 《 組合が、第10条第1項第3号の事業を行…》 おうとするときは、信用事業規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。 前項の信用事業規程には、信用事業第10条第1項第2号及び第3号の事業並びに同項第4号の事業のうち同条第23項各号に掲げるもの 会社更生法 第261条第1項 《第258条第1項の規定は、更生計画の遂行…》 又はこの法律の規定により更生手続終了前に更生会社又は更生計画の定めにより設立される会社について登記すべき事項が生じた場合について準用する。 後段を削る改正規定、 第14条 《最高裁判所規則 この法律に定めるものの…》 ほか、更生手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第46条 《特例有限会社の通常の株式会社への移行の登…》 記 特例有限会社が前条第1項の規定による定款の変更をする株主総会の決議をしたときは、2週間以内に、その本店の所在地において、当該特例有限会社については解散の登記をし、同項の商号の変更後の株式会社につ の改正規定、 第15条 《社員総会の権限及び手続に関する経過措置 …》 施行日前に社員総会の招集の手続が開始された場合における当該社員総会に相当する株主総会の権限及び手続については、なお従前の例による。 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の目次の改正規定(「従たる事務所の所在地における登記(第312条―第314条)」を「削除」に改める部分に限る。)、同法第47条の次に5条を加える改正規定、同法第301条第2項第4号の次に1号を加える改正規定、同法第6章第4節第3款、第315条及び第329条の改正規定、同法第330条の改正規定(第49条 《 出資組合が出資一口の金額の減少をする場…》 合には、当該出資組合の債権者は、当該出資組合に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。 前項の場合には、当該出資組合は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、貯金者、定期積金の積金者 から 第52条 《 出資組合の剰余金の配当は、事業年度終了…》 の日における農林水産省令で定める方法により算定される純資産の額から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。 1 出資総額 2 前条第1項の利益準備金及び同条第3項の資本準備金の額 まで」を「 第51条 《 出資組合は、定款で定める額に達するまで…》 は、毎事業年度の剰余金の10分の一第10条第1項第3号又は第10号の事業を行う組合にあつては、5分の一以上を利益準備金として積み立てなければならない。 前項の定款で定める利益準備金の額は、出資総額の2第52条 《 出資組合の剰余金の配当は、事業年度終了…》 の日における農林水産省令で定める方法により算定される純資産の額から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。 1 出資総額 2 前条第1項の利益準備金及び同条第3項の資本準備金の額 」に、「及び第132条」を「、第132条から第137条まで及び第139条」に改め、「、「支店」とあるのは「従たる事務所」と」を削る部分に限る。並びに同法第342条第10号の次に1号を加える改正規定、 第17条 《 組合は、定款の定めるところにより、組合…》 員に経費を賦課することができる。 組合員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて組合に対抗することができない。 中信託法第247条の改正規定(「(第3項を除く。)、 第18条 《 組合は、定款の定めるところにより、組合…》 員に対して過怠金を課すことができる。 」を削る部分に限る。)、 第18条 《 組合は、定款の定めるところにより、組合…》 員に対して過怠金を課すことができる。 の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、 第22条 《 出資組合の組合員は、前条第1項の規定に…》 より脱退したときは、定款の定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。 前項の持分は、脱退した事業年度末における当該出資組合の財産によつてこれを定める。 及び 第23条 《 持分を計算するに当たり、出資組合の財産…》 をもつてその債務を完済するに足りないときは、当該出資組合は、定款の定めるところにより、第21条第1項の規定により脱退した組合員に対して、その負担に帰すべき損失額の払込みを請求することができる。 の規定、 第25条 《 第21条第1項の規定により脱退した組合…》 員が出資組合に対する債務を完済するまでは、出資組合は、その持分の払戻しを停止することができる。 金融商品取引法 第89条の3 《 削除…》 の改正規定、同法第89条の4第2項を削る改正規定、同法第90条の改正規定(第17条 《 組合は、定款の定めるところにより、組合…》 員に経費を賦課することができる。 組合員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて組合に対抗することができない。 から」の下に「 第19条 《 組合員たる資格を有する者が組合に加入し…》 ようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。 の三まで、 第21条 《 組合員は、次の事由によつて脱退する。 …》 1 組合員たる資格の喪失 2 死亡又は解散 3 除名 除名は、次の各号のいずれかに該当する組合員につき、総会の決議によつてこれをすることができる。 この場合において、組合は、その総会の日の10日前まで から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「及び 第20条第3項 《前項の予告期間は、定款でこれを延長するこ…》 とができる。 ただし、その期間は、1年を超えてはならない。 」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第146条の二中「 商業登記法 ࿸」とあるのは「 金融商品取引法 1948年法律第25号第90条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、 において準用する 商業登記法 」と、「 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」とあるのは「 金融商品取引法 第90条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、 において準用する 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」と読み替える」に改める部分を除く。)、同法第100条の四、第101条の20第1項、 第102条第1項 《次に掲げる場合には、共済代理店は、510…》 ,000円以下の過料に処する。 1 第11条の25第1項において準用する保険業法第303条の規定に違反して、帳簿書類を備えず、これに同条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれを保存 及び第102条の10の改正規定、同法第102条の11の改正規定(第17条 《 組合は、定款の定めるところにより、組合…》 員に経費を賦課することができる。 組合員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて組合に対抗することができない。 から」の下に「 第19条 《 組合員たる資格を有する者が組合に加入し…》 ようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。 の三まで、 第21条 《 組合員は、次の事由によつて脱退する。 …》 1 組合員たる資格の喪失 2 死亡又は解散 3 除名 除名は、次の各号のいずれかに該当する組合員につき、総会の決議によつてこれをすることができる。 この場合において、組合は、その総会の日の10日前まで から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「及び 第20条第3項 《前項の予告期間は、定款でこれを延長するこ…》 とができる。 ただし、その期間は、1年を超えてはならない。 」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第146条の二中「 商業登記法 ࿸」とあるのは「 金融商品取引法 1948年法律第25号第102条の11 《商業登記法の準用 商業登記法第2条から…》 第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、第51条から第53条まで において準用する 商業登記法 」と、「 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」とあるのは「 金融商品取引法 第102条の11 《商業登記法の準用 商業登記法第2条から…》 第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、第51条から第53条まで において準用する 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」と読み替える」に改める部分を除く。並びに同法第145条第1項及び第146条の改正規定、 第27条 《 理事は、組合員名簿を作成し、各組合員に…》 ついて次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 ただし、非出資組合の組合員名簿には、第3号及び第4号に掲げる事項を記載し、又は記録しなくてもよい。 1 氏名又は名称及び住所 2 加入の年月 損害保険料率算出団体に関する法律 第23条 《 持分を計算するに当たり、出資組合の財産…》 をもつてその債務を完済するに足りないときは、当該出資組合は、定款の定めるところにより、第21条第1項の規定により脱退した組合員に対して、その負担に帰すべき損失額の払込みを請求することができる。 から 第24条 《 前2条の規定による請求権は、脱退の時か…》 ら2年間これを行わないときは、時効によつて消滅する。 の二までの改正規定及び同法第25条の改正規定(第23条 《 持分を計算するに当たり、出資組合の財産…》 をもつてその債務を完済するに足りないときは、当該出資組合は、定款の定めるところにより、第21条第1項の規定により脱退した組合員に対して、その負担に帰すべき損失額の払込みを請求することができる。 の二まで、」を「 第19条 《 組合員たる資格を有する者が組合に加入し…》 ようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。 の三まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、 第21条 《 組合員は、次の事由によつて脱退する。 …》 1 組合員たる資格の喪失 2 死亡又は解散 3 除名 除名は、次の各号のいずれかに該当する組合員につき、総会の決議によつてこれをすることができる。 この場合において、組合は、その総会の日の10日前まで から」に、「第15号及び第16号」を「第14号」に改める部分を除く。)、 第32条 《 組合は、理事会を置かなければならない。…》 理事会は、全ての理事で組織する。 理事会は、組合の業務執行を決し、理事の職務の執行を監督する。 経営管理委員設置組合の理事会が組合の業務執行を決し、理事の職務の執行を監督するに当たつては、経営管理委 投資信託及び投資法人に関する法律 第94条第1項 《会社法第300条本文、第303条第2項、…》 第304条、第305条第1項本文及び第4項から第6項まで、第306条第2項及び第4項を除く。、第307条、第308条第1項ただし書を除く。、第310条、第313条から第318条第3項を除く。まで、第3 の改正規定(「第305条第1項本文及び第4項」の下に「から第6項まで」を加える部分を除く。)、同法第164条第4項の改正規定、同法第166条第2項第8号の次に1号を加える改正規定、同法第177条の改正規定(「、 第20条第1項 《出資組合の組合員は、いつでも、その持分の…》 全部の譲渡によつて脱退することができる。 この場合において、その譲渡を受ける者がないときは、組合員は、出資組合に対し、定款の定めるところによりその持分を譲り受けるべきことを、請求することができる。 及び第2項」を削る部分及び「、同法第24条第7号中「若しくは 第30条第2項 《理事の定数は、5人以上とし、監事の定数は…》 、2人以上とする。 若しくは」とあるのは「若しくは」と」を削り、「第175条」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 ࿸」とあるのは「 投資信託及び投資法人に関する法律 1951年法律第198号第177条 《商業登記法の準用 商業登記法第1条の3…》 から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第34条、第46条第1項及び第2項、第47条第1項及び第3項、第51条から第55条まで、第64 において準用する 商業登記法 」と、「 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」とあるのは「 投資信託及び投資法人に関する法律 第177条 《商業登記法の準用 商業登記法第1条の3…》 から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第34条、第46条第1項及び第2項、第47条第1項及び第3項、第51条から第55条まで、第64 において準用する 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」と」を加える部分を除く。及び同法第249条第19号の次に1号を加える改正規定、 第34条 《 経営管理委員設置組合は、経営管理委員会…》 を置かなければならない。 経営管理委員会は、全ての経営管理委員で組織する。 経営管理委員会は、この法律で別に定めるもののほか、組合の業務の基本方針の決定、重要な財産の取得及び処分その他の定款で定める組 信用金庫法 の目次の改正規定(第48条 《 500人以上の組合員准組合員を除く。を…》 有する組合は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。 総代は、組合員准組合員を除く。でなければならない。 総代の定数は、その選挙の時における組合員准組合員を除く。の総数 の八」を「 第48条 《 500人以上の組合員准組合員を除く。を…》 有する組合は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。 総代は、組合員准組合員を除く。でなければならない。 総代の定数は、その選挙の時における組合員准組合員を除く。の総数 の十三」に改める部分に限る。)、同法第46条第1項の改正規定、同法第4章第7節中第48条の8の次に5条を加える改正規定、同法第65条第2項、 第74条 《 組織変更後株式会社は、第73条の3第6…》 項において準用する第49条並びに第50条第1項及び第2項に規定する手続の経過、効力発生日その他の組織変更に関する事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を、効力発生日から6月間、本店に備え置かなけ から 第76条 《 この節に定めるもののほか、組織変更に関…》 し必要な事項は、政令で定める。 まで及び第77条第4項の改正規定、同法第85条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、同法第87条の4第4項の改正規定並びに同法第91条第1項第12号の次に1号を加える改正規定、 第36条 《 理事は、農林水産省令で定めるところによ…》 り、組合の成立の日における貸借対照表非出資組合にあつては、財産目録を作成しなければならない。 理事は、農林水産省令で定めるところにより、事業年度ごとに、非出資組合にあつては財産目録及び事業報告を、出資 労働金庫法 第78条 《 非出資組合又は非出資農事組合法人は、前…》 条の規定による組織変更以下この節において「組織変更」という。をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 組織変更計画には、次に掲げる事項を定めなければならな から 第80条 《 組織変更については、第48条の二、第4…》 9条、第50条第1項及び第2項、第73条の3第2項及び第3項、第73条の8第4項及び第5項並びに第73条の9から第76条までの規定を準用する。 この場合において、第49条第2項第1号中「出資一口の金額 まで及び第81条第4項の改正規定並びに同法第89条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、 第38条 《 組合員准組合員を除く。は、総組合員准組…》 合員を除く。の5分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合。次項において同じ。以上の連署をもつて、その代表者から役員経営管理委員設置組合にあつては、理事を除く。の改選を請求することが 金融機関の合併及び転換に関する法律 第64条第1項 《金融機関が転換をしたときは、転換の日から…》 2週間以内に、本店又は主たる事務所の所在地において、転換前の金融機関については解散の登記を、転換後の金融機関については当該金融機関の設立の登記に関する規定に定める登記をしなければならない。 の改正規定、 第40条 《合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等…》 吸収合併存続協同組織金融機関は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日後6月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主た の規定(同条中 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 第14条第2項 《2 会社法第212条第1項第2号を除く。…》 以下この項において同じ。不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任の規定は募集優先出資の引受人が理事又は経営管理委員と通じて著しく不公正な払込金額で募集優先出資を引き受けた場合について、同法第213 及び 第22条第5項第3号 《5 次に掲げる訴えは、農林中央金庫又は連…》 合会等の発行する優先出資の優先出資者も、提起することができる。 1 農林中央金庫又は連合会等における出資一口の金額の減少の無効の訴え 2 農林中央金庫又は連合会等の合併の無効の訴え 3 農林中央金庫又 の改正規定を除く。)、 第41条 《役員等の責任 協同組織金融機関の役員等…》 理事、経営管理委員、監事及び会計監査人をいう。以下この条において同じ。がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は優先出資に関する定款の規定に違反したときは、協同組織金融機関に対し、これによって生じた損 保険業法 第41条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第31 の改正規定、同法第49条第1項の改正規定(「規定中」を「規定(同法第298条(第1項第3号及び第4号を除く。)、第311条第4項並びに第5項第1号及び第2号、第312条第5項並びに第6項第1号及び第2号、第314条、第318条第4項、第325条の二並びに第325条の5第2項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と、これらの規定(同法第299条第1項及び第325条の3第1項第5号を除く。)中」に改め、「とあり、及び「取締役会設置会社」」を削り、「相互会社」と、」の下に「これらの規定中」を加え、「、これらの規定(同法第298条第1項(各号を除く。及び第4項、第311条第4項、第312条第5項、第314条並びに第318条第4項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と」を削り、「各号を除く。࿹及び第4項中」を「第3号及び第4号を除く。࿹中「前条第4項」とあるのは「 保険業法 第45条第2項 《2 次に掲げる場合には、前項の規定による…》 請求をした社員又は総代は、裁判所の許可を得て、総代会を招集することができる。 1 前項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合 2 前項の規定による請求があった日から8週間これを下回る期 」と、「株主」とあるのは「社員又は総代」と、「次項本文及び次条から 第302条 《役員又は使用人の届出 損害保険代理店、…》 少額短期保険募集人又は保険仲立人は、その役員又は使用人少額短期保険募集人の役員又は使用人にあっては、特定少額短期保険募集人に限る。に保険募集を行わせようとするときは、その者の氏名及び生年月日を内閣総理 まで」とあるのは「次条及び 第300条 《保険契約の締結等に関する禁止行為 保険…》 会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保 」と、同条第4項中「取締役会設置会社」とあるのは「相互会社」と、」に、「第311条第4項及び第312条第5項」を「 第311条第1項 《第122条の2第4項、第129条第179…》 条第2項及び第271条第3項において準用する場合を含む。、第201条第212条第6項及び第271条第3項において準用する場合を含む。、第227条第235条第5項及び第271条第3項において準用する場合 中「議決権行使書面に」とあるのは「議決権行使書面( 保険業法 第48条第3項 《3 取締役は、次条第1項において読み替え…》 て準用する会社法第298条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合には、次条第1項において読み替えて準用する同法第299条第1項の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、総代に対し、総代が議決権を行使 に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)に」と、同条第4項並びに第5項第1号及び第2号並びに同法第312条第5項並びに第6項第1号及び第2号」に改め、「共同」を削る部分を除く。)、同法第64条第2項及び第3項の改正規定、同法第67条の改正規定(「、 第48条 《 500人以上の組合員准組合員を除く。を…》 有する組合は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。 総代は、組合員准組合員を除く。でなければならない。 総代の定数は、その選挙の時における組合員准組合員を除く。の総数 」を「、 第51条 《 出資組合は、定款で定める額に達するまで…》 は、毎事業年度の剰余金の10分の一第10条第1項第3号又は第10号の事業を行う組合にあつては、5分の一以上を利益準備金として積み立てなければならない。 前項の定款で定める利益準備金の額は、出資総額の2 」に改め、「支店所在地における登記、」を削り、「登記࿹並びに」を「登記࿹、」に、「第148条」を「第137条」に、「職権抹消、」を「職権抹消࿹並びに第139条から第148条まで࿸」に改める部分及び第48条 《 500人以上の組合員准組合員を除く。を…》 有する組合は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。 総代は、組合員准組合員を除く。でなければならない。 総代の定数は、その選挙の時における組合員准組合員を除く。の総数 から 第53条 《 出資組合は、定款の定めるところにより、…》 組合員が出資の払込みを終わるまでは、組合員に配当する剰余金をその払込みに充てることができる。 までの規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」を「第47条第3項中「前項」とあるのは「 保険業法 第64条第1項 《相互会社の設立の登記は、その主たる事務所…》 の所在地において、創立総会終結の日第30条の12第3項の規定により発起人がその職を辞した場合にあっては、その日から2週間以内に行わなければならない。 」と、同法第55条第1項中「会社法第346条第4項」とあるのは「 保険業法 第53条の12第4項 《4 会計監査人が欠けた場合又は定款で定め…》 た会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監査役は、1時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。 」と、同法第146条の二中「 商業登記法 ࿸」とあるのは「 保険業法 1995年法律第105号第67条 《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》 記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登 において準用する 商業登記法 」と、「 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」とあるのは「 保険業法 第67条 《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》 記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登 において準用する 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」と、同法第148条中「この法律に」とあるのは「 保険業法 に」と、「この法律の施行」とあるのは「相互会社に関する登記」に改める部分に限る。)、同法第84条第1項並びに第96条の14第1項及び第2項の改正規定、同法第96条の16第4項の改正規定(並びに」を「及び」に改め、「及び第4項」を削る部分に限る。)、同法第169条の5第3項を削る改正規定、同法第171条及び第183条第2項の改正規定、同法第216条の改正規定(「、 第20条第1項 《出資組合の組合員は、いつでも、その持分の…》 全部の譲渡によつて脱退することができる。 この場合において、その譲渡を受ける者がないときは、組合員は、出資組合に対し、定款の定めるところによりその持分を譲り受けるべきことを、請求することができる。 及び第2項(印鑑の提出)」を削り、「第11号及び第12号」を「第10号及び第11号」に改める部分及び「において」の下に「、同法第12条第1項第5号中「 会社更生法 2002年法律第154号)」とあるのは「 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 」と」を加える部分を除く。並びに同法第333条第1項第17号の次に1号を加える改正規定、 第43条 《 組合員准組合員を除く。は、総組合員准組…》 合員を除く。の10分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の同意を得て、理事に対し、参事又は会計主任の解任を請求することができる。 前項の規定による請求は、解任の理由を記載した 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第162条第1項 《第159条第1項の規定は、更生計画の遂行…》 又はこの章の規定により更生手続終了前に更生協同組織金融機関、転換後協同組織金融機関又は更生計画の定めにより設立される協同組織金融機関について登記すべき事項が生じた場合について準用する。 後段を削る改正規定並びに同法第335条第1項後段及び第355条第1項後段を削る改正規定、 第45条 《 総会の議事は、この法律、定款又は規約に…》 特別の定めのある場合を除いて、出席者の議決権の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 議長は、総会においてこれを選任する。 議長は、組合員として総会の議決に加わる権利を有しな 資産の流動化に関する法律 第22条第2項第7号 《2 前項の登記においては、次に掲げる事項…》 を登記しなければならない。 1 目的 2 商号 3 本店及び支店の所在場所 4 特定目的会社の存続期間又は解散の事由 5 特定資本金の額 6 発行した特定出資の総口数 7 特定社員名簿管理人特定目的会 の次に1号を加える改正規定、同条第4項を削る改正規定、同法第65条第3項の改正規定、同法第183条第1項の改正規定(第27条 《 理事は、組合員名簿を作成し、各組合員に…》 ついて次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 ただし、非出資組合の組合員名簿には、第3号及び第4号に掲げる事項を記載し、又は記録しなくてもよい。 1 氏名又は名称及び住所 2 加入の年月 」を「 第19条 《 組合員たる資格を有する者が組合に加入し…》 ようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。 の三」に、「、印鑑の提出、」を「࿹、 第21条 《 組合員は、次の事由によつて脱退する。 …》 1 組合員たる資格の喪失 2 死亡又は解散 3 除名 除名は、次の各号のいずれかに該当する組合員につき、総会の決議によつてこれをすることができる。 この場合において、組合は、その総会の日の10日前まで から 第27条 《 理事は、組合員名簿を作成し、各組合員に…》 ついて次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 ただし、非出資組合の組合員名簿には、第3号及び第4号に掲げる事項を記載し、又は記録しなくてもよい。 1 氏名又は名称及び住所 2 加入の年月 まで࿸」に改める部分、「、同法第24条第7号中「書面若しくは 第30条第2項 《理事の定数は、5人以上とし、監事の定数は…》 、2人以上とする。 若しくは 第31条第2項 《設立当時の役員の任期は、前項の規定にかか…》 わらず、1年以内の期間で創立総会において定める。 ただし、創立総会の決議によつて、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。 に規定する譲渡人の承諾書」とあるのは「書面」と」を削る部分及び「準用する会社法第507条第3項」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 ࿸」とあるのは「 資産の流動化に関する法律 1998年法律第105号第183条第1項 《商業登記法1963年法律第125号第1条…》 の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事 において準用する 商業登記法 」と、「 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」とあるのは「 資産の流動化に関する法律 第183条第1項 《商業登記法1963年法律第125号第1条…》 の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事 において準用する 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」と」を加える部分を除く。及び同法第316条第1項第17号の次に1号を加える改正規定、 第48条 《 500人以上の組合員准組合員を除く。を…》 有する組合は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。 総代は、組合員准組合員を除く。でなければならない。 総代の定数は、その選挙の時における組合員准組合員を除く。の総数 の規定、 第50条 《 債権者が前条第2項第3号の一定の期間内…》 に異議を述べなかつたときは、出資一口の金額の減少を承認したものとみなす。 債権者が異議を述べたときは、出資組合は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として、信 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律 第15条の3 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第1条の三、第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第21条から第23条の二まで、第24条第12号、第14号及び第15号を除く。、第26条、第47 の改正規定(「(第3項を除く。)」を削る部分に限る。)、 第52条 《 出資組合の剰余金の配当は、事業年度終了…》 の日における農林水産省令で定める方法により算定される純資産の額から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。 1 出資総額 2 前条第1項の利益準備金及び同条第3項の資本準備金の額 第53条 《 出資組合は、定款の定めるところにより、…》 組合員が出資の払込みを終わるまでは、組合員に配当する剰余金をその払込みに充てることができる。 及び 第55条 《 農業協同組合を設立するには、15人以上…》 の農業者が、農業協同組合連合会を設立するには、二以上の組合が発起人となることを必要とする。 の規定、 第56条 《 発起人は、あらかじめ組合の事業及び地区…》 並びに組合員たる資格に関する目論見書を作り、一定の期間前までにこれを設立準備会の日時及び場所とともに公告して、設立準備会を開かなければならない。 前項の一定の期間は、2週間を下つてはならない。 中酒税の保全及び酒類業 組合 等に関する法律第22条の改正規定(「、同法第937条第1項中「第930条第2項各号」とあるのは「 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第67条第2項各号」と」を削る部分に限る。)、同法第39条、第56条第6項、 第57条 《 設立準備会においては、出席した農業者法…》 人にあつては、その役員又は組合の理事経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員の中から、定款の作成に当たるべき者以下「定款作成委員」という。を選任し、かつ、地区、組合員たる資格その他定款作成の基本と 及び 第67条 《 組合の合併は、合併後存続する組合又は合…》 併によつて設立する組合が、その主たる事務所の所在地において、登記をすることによつてその効力を生ずる。 から 第69条 《 組合の合併の無効の訴えについては、会社…》 法第828条第1項第7号及び第8号に係る部分に限る。及び第2項第7号及び第8号に係る部分に限る。、第834条第7号及び第8号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条から第839条まで、第843 までの改正規定、同法第78条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。並びに同法第83条の改正規定、 第58条 《 定款作成委員が定款を作成したときは、発…》 起人は、一定の期間前までにこれを創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。 前項の一定の期間は、2週間を下つてはならない。 定款作成委員が作成した定款の承認、事業計画の設 及び 第61条 《 第59条第1項の申請があつたときは、行…》 政庁は、申請書を受理した日から2月以内に発起人に対し、認可又は不認可の通知を発しなければならない。 行政庁が前項の期間内に同項の通知を発しなかつたときは、その期間満了の日に第59条第1項の認可があつた の規定、 第67条 《 組合の合併は、合併後存続する組合又は合…》 併によつて設立する組合が、その主たる事務所の所在地において、登記をすることによつてその効力を生ずる。 の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、 第69条 《 組合の合併の無効の訴えについては、会社…》 法第828条第1項第7号及び第8号に係る部分に限る。及び第2項第7号及び第8号に係る部分に限る。、第834条第7号及び第8号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条から第839条まで、第843 消費生活協同組合法 第81条 《 農業協同組合次に掲げる農業協同組合を除…》 く。次条第1項及び第2項、第83条並びに第85条において同じ。は、その組織を変更し、地域による消費生活協同組合になることができる。 1 組合員に出資をさせない農業協同組合 2 第10条第1項第3号又は から 第83条 《 組織変更をする農業協同組合の組合員で、…》 組織変更後消費生活協同組合の組合員となることができないものは、組織変更の日に当該農業協同組合を脱退したものとみなして、第22条第2項の規定を適用する。 この場合において、同項中「脱退した事業年度末」と まで及び第90条第4項の改正規定並びに同法第92条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、 第71条 《 組合が解散したときは、合併及び破産手続…》 開始の決定並びに第64条第7項第1号に掲げる事由による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。 ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。 第10条第1項第3号又は第10号の事 中医療法第46条の3の六及び第70条の21第6項の改正規定並びに同法第93条の改正規定(同条第4号中「 第51条 《 出資組合は、定款で定める額に達するまで…》 は、毎事業年度の剰余金の10分の一第10条第1項第3号又は第10号の事業を行う組合にあつては、5分の一以上を利益準備金として積み立てなければならない。 前項の定款で定める利益準備金の額は、出資総額の2 の三」を「第51条の3第1項」に改める部分を除く。)、 第77条 《 非出資組合又は非出資農事組合法人は、そ…》 の組織を変更し、一般社団法人になることができる。 の規定、 第80条 《 組織変更については、第48条の二、第4…》 9条、第50条第1項及び第2項、第73条の3第2項及び第3項、第73条の8第4項及び第5項並びに第73条の9から第76条までの規定を準用する。 この場合において、第49条第2項第1号中「出資一口の金額 農村負債整理組合法 第24条第1項 《産業組合法第3条、第4条、第7条、第23…》 条、第25条ないし[から〜まで]第31条の二、第32条ないし[から〜まで]第38条、第39条、第49条、第60条第1項清算に関する規定を除く、第60条の二、第61条清算に関する規定を除く、第62条、第 の改正規定(第17条 《 負債整理組合は其の設立の日より2週間以…》 内に其の主たる事務所の所在地に於て設立の登記を為すベし 登記すベき事項左の如し 1 第15条第2項第1号ないし[から〜まで]第5号及第11号に掲ゲたる事項 2 設立認可の年月日 3 代表権を有する者の第3項ヲ除ク)」を「 第17条 《 負債整理組合は其の設立の日より2週間以…》 内に其の主たる事務所の所在地に於て設立の登記を為すベし 登記すベき事項左の如し 1 第15条第2項第1号ないし[から〜まで]第5号及第11号に掲ゲたる事項 2 設立認可の年月日 3 代表権を有する者の 」に改める部分に限る。)、 第81条 《 農業協同組合次に掲げる農業協同組合を除…》 く。次条第1項及び第2項、第83条並びに第85条において同じ。は、その組織を変更し、地域による消費生活協同組合になることができる。 1 組合員に出資をさせない農業協同組合 2 第10条第1項第3号又は 農業 協同組合法第36条第7項の改正規定、同法第43条の6の次に1条を加える改正規定、同法第43条の7第3項の改正規定及び同法第101条第1項第40号の次に1号を加える改正規定、 第83条 《 組織変更をする農業協同組合の組合員で、…》 組織変更後消費生活協同組合の組合員となることができないものは、組織変更の日に当該農業協同組合を脱退したものとみなして、第22条第2項の規定を適用する。 この場合において、同項中「脱退した事業年度末」と 水産業協同組合法 第40条第7項 《7 理事経営管理委員設置組合にあつては、…》 経営管理委員は、通常総会の招集の通知に際して、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し前項の承認を受けたもの監査報告第41条の2第3項に規定する会計監査人設置組合にあつては、監査報告及び会計監査 の改正規定、同法第47条の5の次に1条を加える改正規定、同法第86条第2項の改正規定及び同法第130条第1項第38号の次に1号を加える改正規定、 第85条 《 組織変更をする農業協同組合は、第82条…》 第2項第9号の日又は前条第1項の認可を受けた日のいずれか遅い日次項及び第3項において「効力発生日」という。に、消費生活協同組合となる。 組織変更をする農業協同組合は、効力発生日に、第82条第2項第1号 漁船損害等補償法 第71条 《 組合が解散したときは、合併及び破産手続…》 開始の決定並びに第64条第7項第1号に掲げる事由による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。 ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。 第10条第1項第3号又は第10号の事 から 第73条 《 農事組合法人の組合員については、第13…》 条、第14条、第18条、第20条第2項及び第3項並びに第21条から第27条までの規定を準用する。 この場合において、第13条第4項中「第17条の規定による経費の負担のほか」とあるのは「この法律で別に定 までの改正規定及び同法第83条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、 第87条 《 組合第10条第1項第11号又は第12号…》 の事業これらの事業に附帯する事業を含む。のみを行う組合であつて、病院医療法1948年法律第205号第1条の5第1項に規定する病院をいう。、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所同法第1条の5第2項に 森林組合法 第50条第7項 《7 理事は、通常総会の招集の通知に際して…》 、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けたもの監事の監査報告を含む。以下この条及び第60条の3の2において「決算関係書類」という。を提供しなければならない。 の改正規定、同法第60条の3の次に1条を加える改正規定、同法第60条の4第3項及び第100条第2項の改正規定並びに同法第122条第1項第12号の次に1号を加える改正規定、 第89条 《 組織変更は、都道府県知事の認可を受けな…》 ければ、その効力を生じない。 都道府県知事は、前項の認可の申請があつたときは、当該申請に係る組織変更後医療法人の資産が医療法第41条の要件に該当しているかどうか及びその定款の内容が法令に違反していない 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第22条第2項 《2 会社法第937条第3項第2号に係る部…》 分に限る。の規定は、信用農水産業協同組合連合会に係る前項の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合の登記について準用する。 の改正規定、 第90条 《 前条第1項の認可の申請をした組合は、都…》 道府県知事に対し、政令で定めるところにより、当該申請に係る組織変更後医療法人が医療法第42条の2第1項各号に掲げる要件に該当するものである旨の認定を申請することができる。 前項の認定については、医療法 農林中央金庫法 第46条の3 《総会招集の通知等 総会を招集するには、…》 総会招集者は、その総会の日の1週間前までに、会員に対して書面をもってその通知を発しなければならない。 2 総会招集者は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、会員の承諾を得て、 の次に1条を加える改正規定、同法第47条第3項の改正規定及び同法第100条第1項第16号の次に1号を加える改正規定、 第93条 《 行政庁は、組合若しくは農事組合法人から…》 、当該組合若しくは農事組合法人が法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程若しくは農業経営規程を守つているかどうかを知るために必要な報告 中小企業等協同組合法 の目次の改正規定、同法第4章第2節第1款及び第2款の款名を削る改正規定、同法第93条から 第95条 《 行政庁は、第93条の規定による報告を徴…》 した場合又は第94条の規定による検査を行つた場合において、当該組合又は農事組合法人の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実 まで、第96条第4項及び 第97条第1項 《組合は、次の各号のいずれかに該当するとき…》 は、農林水産省令で定めるところにより、その旨を行政庁に届け出なければならない。 1 第10条第1項第10号の事業を行う組合が共済代理店の設置又は廃止をしようとするとき。 2 第10条第1項第10号の事 の改正規定並びに同法第103条の改正規定(「、 第48条 《 500人以上の組合員准組合員を除く。を…》 有する組合は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。 総代は、組合員准組合員を除く。でなければならない。 総代の定数は、その選挙の時における組合員准組合員を除く。の総数 」を「、 第51条 《 出資組合は、定款で定める額に達するまで…》 は、毎事業年度の剰余金の10分の一第10条第1項第3号又は第10号の事業を行う組合にあつては、5分の一以上を利益準備金として積み立てなければならない。 前項の定款で定める利益準備金の額は、出資総額の2 」に、「並びに第132条」を「、第132条から第137条まで並びに第139条」に改める部分及び「、同法第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「 中小企業等協同組合法 第93条第2項 《行政庁は、組合が法令、法令に基づいてする…》 行政庁の処分、定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程又は農業経営規程を守つているかどうかを知るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該組合の子会社そ 各号」と」を削る部分に限る。)、 第96条 《 組合員がその総数の10分の一以上の同意…》 を得て、組合の総会創立総会を含む。の招集手続、決議の方法又は選挙が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは規約に違反することを理由として、その決議又は選挙若しくは当選決定の日から1月以内に の規定(同条中 商品先物取引法 第18条第2項 《2 会社法第7編第2章第2節第847条第…》 2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の2第2号及び第3号、第851条並びに第853条第1項第2号及び第3号を除く。の規 の改正規定、同法第29条の改正規定(前号に掲げる部分に限る。並びに同法第58条、第77条第2項及び第144条の11第2項の改正規定を除く。)、 第98条 《 この法律中「行政庁」とあるのは、第68…》 条第73条第4項において準用する場合を含む。及び第70条第1項の場合を除いては、都道府県の区域を超える区域を地区とする組合及び農事組合法人並びに都道府県の区域を地区とする農業協同組合連合会については主 輸出入取引法 第19条第1項 《中小企業等協同組合法第4条第2項住所、第…》 9条の2第3項事業協同組合及び事業協同小組合、第10条の2から第14条まで、第19条第1項第4号を除く。組合員、第27条、第28条、第30条、第32条設立、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び の改正規定(「第8項」の下に「、 第38条 《聴聞の特例 経済産業大臣は、第4条第2…》 又は第6条の規定による命令をしようとするときは、行政手続法1993年法律第88号第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 2 第4条第2項、第6 の六」を加える部分を除く。)、 第100条 《 第11条の六十又は第92条の5の9第1…》 項において準用する銀行法第52条の61の25の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 の規定(同条中 中小企業団体の組織に関する法律 第113条第1項第13号 《次に掲げる場合には、協業組合、商工組合又…》 は商工組合連合会の発起人、役員又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。 1 第5条の23第1項若しくは第38条第3項において準用する協同組合法第19条第2項の規定、第47条第2項において準用 の改正規定を除く。)、 第102条 《 協業組合、商工組合又は商工組合連合会の…》 役員がいかなる名義をもつてするかを問わず、協業組合、商工組合又は商工組合連合会の事業の範囲外において、貸付けをし、手形の割引をし、又は投機取引のために協業組合、商工組合又は商工組合連合会の財産を処分し 技術研究組合法 の目次の改正規定、同法第8章第2節の節名の改正規定、同章第3節、第159条第3項から第5項まで及び第160条第1項の改正規定並びに同法第168条の改正規定(「、 第48条 《 500人以上の組合員准組合員を除く。を…》 有する組合は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。 総代は、組合員准組合員を除く。でなければならない。 総代の定数は、その選挙の時における組合員准組合員を除く。の総数 」を「、 第51条 《 出資組合は、定款で定める額に達するまで…》 は、毎事業年度の剰余金の10分の一第10条第1項第3号又は第10号の事業を行う組合にあつては、5分の一以上を利益準備金として積み立てなければならない。 前項の定款で定める利益準備金の額は、出資総額の2 」に、「並びに第132条」を「、第132条から第137条まで並びに第139条」に改め、「 第48条第2項 《総代は、組合員准組合員を除く。でなければ…》 ならない。 中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「 技術研究組合法 第156条第2項各号」と、同法第50条第1項、」を削る部分に限る。)、第107条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。並びに第111条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)会社法改正法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日

附 則(2020年3月31日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:4号

5号 次に掲げる規定2022年4月1日

第3条 《 農業協同組合又は農業協同組合連合会は、…》 その名称中に農業協同組合又は農業協同組合連合会という文字を用いなければならない。 農業協同組合又は農業協同組合連合会でない者は、その名称中に農業協同組合又は農業協同組合連合会という文字を用いてはならな の規定(同条中法人税法第52条第1項の改正規定(同項第1号に係る部分を除く。及び同法第54条第1項の改正規定を除く。並びに附則第14条から 第18条 《 組合は、定款の定めるところにより、組合…》 員に対して過怠金を課すことができる。 まで、 第20条 《 出資組合の組合員は、いつでも、その持分…》 の全部の譲渡によつて脱退することができる。 この場合において、その譲渡を受ける者がないときは、組合員は、出資組合に対し、定款の定めるところによりその持分を譲り受けるべきことを、請求することができる。 から 第37条 《 組合第10条第1項第3号又は第10号の…》 事業を行う農業協同組合連合会その他の農林水産省令で定める組合を除く。の理事は、事業年度ごとに、前条第2項の規定により作成すべきもののほか、農林水産省令で定める事業の区分ごとの損益の状況を明らかにした事 まで、第139条( 地価税法 1991年法律第69号第32条第5項 《5 法人課税信託法人税法第2条第29号の…》 2に規定する法人課税信託をいう。以下この項において同じ。の受託者又は受益者について、前各項の規定を適用する場合には、次に定めるところによる。 1 法人課税信託の受託者については、法人税法第4条の二法人 の改正規定に限る。)、第143条、第150条( 地方自治法 1947年法律第67号第260条の2第16項 《認可地縁団体は、法人税法1965年法律第…》 34号その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第2条第6号に規定する公益法人等とみなす。 この場合において、同法第37条の規定を適用する場合には同条第4項中「公益法人等࿸」とあるのは「公益 の改正規定に限る。)、 第151条 《 削除…》 から 第156条 《 普通地方公共団体の長は、前条第1項に定…》 めるものを除くほか、法律又は条例で定めるところにより、保健所、警察署その他の行政機関を設けるものとする。 前項の行政機関の位置、名称及び所管区域は、条例で定める。 第4条第2項の規定は、第1項の行政機 まで、 第159条 《 普通地方公共団体の長の事務の引継ぎに関…》 する規定は、政令でこれを定める。 前項の政令には、正当の理由がなくて事務の引継ぎを拒んだ者に対し、110,000円以下の過料を科する規定を設けることができる。 から 第162条 《 副知事及び副市町村長は、普通地方公共団…》 体の長が議会の同意を得てこれを選任する。 まで、 第163条 《 副知事及び副市町村長の任期は、4年とす…》 る。 ただし、普通地方公共団体の長は、任期中においてもこれを解職することができる。 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 2001年法律第131号第58条第1項 《機構に対する地方税法1950年法律第22…》 6号第53条第23項及び第321条の8第23項の規定の適用については、これらの規定中「10年以内に開始した事業年度」とあるのは、「に開始した事業年度」とする。 の改正規定に限る。)、第164条、第165条及び第167条の規定

171条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

172条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2020年6月12日法律第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第27条の規定公布の日

27条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

28条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2021年5月19日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第27条 《 理事は、組合員名簿を作成し、各組合員に…》 ついて次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 ただし、非出資組合の組合員名簿には、第3号及び第4号に掲げる事項を記載し、又は記録しなくてもよい。 1 氏名又は名称及び住所 2 加入の年月 住民基本台帳法 別表第1から別表第五までの改正規定に限る。)、 第45条 《 総会の議事は、この法律、定款又は規約に…》 特別の定めのある場合を除いて、出席者の議決権の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 議長は、総会においてこれを選任する。 議長は、組合員として総会の議決に加わる権利を有しな第47条 《 総会の決議の不存在若しくは無効の確認又…》 は取消しの訴えについては、会社法第830条、第831条、第834条第16号及び第17号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条、第838条並びに第846条の規定を準 及び 第55条 《 農業協同組合を設立するには、15人以上…》 の農業者が、農業協同組合連合会を設立するには、二以上の組合が発起人となることを必要とする。 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第一及び別表第2の改正規定(同表の27の項の改正規定を除く。)に限る。並びに附則第8条第1項、 第59条 《 発起人は、創立総会終了の後遅滞なく、定…》 及び事業計画を行政庁に提出して、設立の認可を申請しなければならない。 発起人は、行政庁の要求があるときは、組合の設立に関する報告書を提出しなければならない。 から 第63条 《 組合は、主たる事務所の所在地において、…》 設立の登記をすることによつて成立する。 組合が第59条第1項の設立の認可があつた日から90日を経過しても前項の登記をしないときは、行政庁は、当該認可を取り消すことができる。 まで、 第67条 《 組合の合併は、合併後存続する組合又は合…》 併によつて設立する組合が、その主たる事務所の所在地において、登記をすることによつてその効力を生ずる。 及び 第71条 《 組合が解散したときは、合併及び破産手続…》 開始の決定並びに第64条第7項第1号に掲げる事由による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。 ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。 第10条第1項第3号又は第10号の事 から 第73条 《 農事組合法人の組合員については、第13…》 条、第14条、第18条、第20条第2項及び第3項並びに第21条から第27条までの規定を準用する。 この場合において、第13条第4項中「第17条の規定による経費の負担のほか」とあるのは「この法律で別に定 までの規定公布の日

71条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

72条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

73条 (検討)

1項 政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後1年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2021年5月26日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

8条 (農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現にされている 第2条 《 この法律において「農業者」とは、農民又…》 は農業を営む法人その常時使用する従業員の数が300人を超え、かつ、その資本金の額又は出資の総額が400,000,000円を超える法人を除く。をいう。 この法律において「農民」とは、自ら農業を営み、又は の規定による改正前の 農業 協同 組合 法第11条の66第4項の規定による認可の申請は、 従属業務 第2条 《 この法律において「農業者」とは、農民又…》 は農業を営む法人その常時使用する従業員の数が300人を超え、かつ、その資本金の額又は出資の総額が400,000,000円を超える法人を除く。をいう。 この法律において「農民」とは、自ら農業を営み、又は の規定による改正後の 農業協同組合法 以下「 農業協同組合法 」という。第11条の66第2項第1号 《前項において、次の各号に掲げる用語の意義…》 は、当該各号に定めるところによる。 1 従属業務 第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合会の行う事業又は前項第1号から第4号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として主務省令で定めるもの に規定する従属業務をいう。以下この条において同じ。)を営む会社に係るもの以外のものにあっては 農業協同組合法 第11条の66第4項の規定によりした認可の申請と、従属業務を営む会社に係るものにあっては新 農業協同組合法 第97条 《 組合は、次の各号のいずれかに該当すると…》 きは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を行政庁に届け出なければならない。 1 第10条第1項第10号の事業を行う組合が共済代理店の設置又は廃止をしようとするとき。 2 第10条第1項第10号の第6号に係る部分に限る。)の規定によりした届出とみなす。

42条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

43条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

44条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2021年6月2日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2022年5月27日法律第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第28条の規定は、公布の日から施行する。

7条 (農業協同組合法の特例に関する経過措置)

1項 旧基盤強化法第28条第1項に規定する者についての 農業 協同 組合 法第16条第1項ただし書に規定する 准組合員 たる地位以外の組合員たる地位については、なお従前の例による。

2項 前項の規定は、旧基盤強化法第28条第2項に規定する者について準用する。

13条 (農業協同組合等の農業の経営に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 農業 協同 組合 法第11条の50第1項の規定により農業協同組合又は農業協同組合連合会が行っている農業の経営は、 第6条 《 組合の住所は、その主たる事務所の所在地…》 にあるものとする。 の規定による改正後の同法第11条の50第3項の規定による決議を経た農業の経営とみなす。

14条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

15条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

28条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月10日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第29条の規定公布の日

29条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年6月16日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2023年11月29日法律第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第68条の規定公布の日

2号 第1条 《 この法律は、農業者の協同組織の発達を促…》 進することにより、農業生産力の増進及び農業者の経済的社会的地位の向上を図り、もつて国民経済の発展に寄与することを目的とする。 金融商品取引法 第15条第1項 《発行者、有価証券の売出しをする者、引受人…》 適格機関投資家取得有価証券一般勧誘開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。に際し、第2条第6第29条の4第1項 《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ第33条の5第1項 《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ第50条の2第1項 《金融商品取引業者等が次の各号のいずれかに…》 該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 金融商品取引業者である個人が死亡したとき その相続人 2 金融商品取引業等 、第11項及び第12項、 第59条の4第1項 《内閣総理大臣は、許可申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重大な事実の記載が欠けているときは、許可を拒否しなければならない。 1 第53条第3項の規定により第29条の登第60条の3第1項 《内閣総理大臣は、前条第1項の規定による許…》 可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を拒否しなければならない。 1 許可申請者が次のいずれかに該当するとき。 イ 取締役会設置会社と同種類の法人でないとき。 ロ 本店又は取引所取引店第64条第3項 《3 第1項の規定により登録を受けようとす…》 る金融商品取引業者等は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 登録申請者の商号、名称又は氏名 2 登録申請者が法人であるときは、その代表者の氏名 3 登録の申第64条の2第1項 《内閣総理大臣は、登録の申請に係る外務員が…》 次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 第29条の4第1項第2第64条の7第6項 《6 第1項又は第2項の規定による登録事務…》 を行う協会次に掲げるものを含む。以下この項において同じ。が二以上ある場合当該協会が次に掲げるもののみである場合を除く。には、各協会は、当該登録事務の適正な実施を確保するため、協会相互間の情報交換を促進第66条の19第1項 《金融商品仲介業者が次の各号のいずれかに該…》 当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 金融商品仲介業を廃止したとき分割により事業金融商品仲介業に係るものに限る。以第80条第2項 《2 前項の規定は、金融商品取引業者等若し…》 くは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者が、この法律又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の定めるところに従つて有価証券の売買若しくは市場デリバティブ取引取引所金融商品市場によらな第82条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》 した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者がこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の第106条の12第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》 した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。 1 認可申請者等が株式会社次に掲げる機関を置くものに限る。でない第155条の3第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》 した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。 1 認可申請者が外国金融商品取引所参加者に外国市場取引を行わせる第156条の4第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》 した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者が株式会社次に掲げる機関を置くものに限る。でないと第156条の20の4第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》 した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者が外国の法令に準拠し、当該外国において金融商品債務第156条の20の18第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》 した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。 1 連携清算機関等が外国の法令に準拠し、当該外国において金融商品 並びに 第156条の25第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》 した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者が資本金の額が第156条の23の政令で定める金額以 の改正規定並びに同法附則第3条の二及び第3条の3第4項の改正規定、 第2条 《 この法律において「農業者」とは、農民又…》 は農業を営む法人その常時使用する従業員の数が300人を超え、かつ、その資本金の額又は出資の総額が400,000,000円を超える法人を除く。をいう。 この法律において「農民」とは、自ら農業を営み、又は の規定、 第5条 《 組合が、その事業の利用分量の割合に応じ…》 て行つた剰余金の配当第7条第3項において「事業利用分量配当」という。に相当する金額は、法人税法1965年法律第34号の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の 農業 協同 組合 法第11条の66第1項、 第92条の3第1項 《前条第1項の規定にかかわらず、銀行等銀行…》 その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条の登録同法第11条第2項に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。を受けている者を除く。以下この 及び 第92条の5の9第2項 《前項の場合において、同項に規定する規定銀…》 行法第52条の61の二十一及び第52条の61の26を除く。中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「農業協同組合等特定信 の改正規定、 第6条 《 組合の住所は、その主たる事務所の所在地…》 にあるものとする。 水産業協同組合法 第87条の2第1項 《前条第1項第4号の事業を行う連合会は、次…》 に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社第92条第1項において準用する第11条の8第2項に規定する子会社をいう。以下この条から第第107条第1項 《前条第1項の規定にかかわらず、銀行等銀行…》 その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条の登録同法第11条第2項に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。を受けている者を除く。以下この 及び 第117条第2項 《2 前項の場合において、同項に規定する規…》 定銀行法第52条の61の二十一及び第52条の61の26を除く。中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「水産業協同組合特 の改正規定、 第7条 《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》 法律との関係 組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。の適用については、これを私的独占禁止法第22条第1号及び第3号の要件を備える組 協同組合による金融事業に関する法律 第4条の4第1項 《信用協同組合連合会は、次に掲げる会社国内…》 の会社に限る。第11号及び第6項並びに次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼第6条 《銀行法の準用 銀行法第9条名義貸しの禁…》 止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る の四及び 第6条の5の10第2項 《2 前項の場合において、同項に規定する規…》 定銀行法第52条の61の二十一会員名簿の縦覧等を除く。中「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「信用協同組合電子決済等代行業者登録簿」と、「この法律」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律」と の改正規定、 第8条 《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》 制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。 投資信託及び投資法人に関する法律 第98条第5号 《執行役員の資格 第98条 次に掲げる者は…》 、執行役員となることができない。 1 法人 2 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 3 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取第100条第5号 《監督役員の資格 第100条 次に掲げる者…》 は、監督役員となることができない。 1 第98条各号に掲げる者 2 投資法人の設立企画人 3 投資法人の設立企画人である法人若しくはその子会社当該法人がその総株主の議決権株主総会において決議をすること 及び 第136条第1項 《投資法人は、第131条第2項の承認を受け…》 た金銭の分配に係る計算書に基づき、利益貸借対照表上の純資産額が出資総額等その他の内閣府令で定める各勘定科目に計上した額の合計額以下この条において「出資総額等の合計額」という。を上回る場合において、当該 の改正規定、 第9条 《運用の指図の制限 投資信託委託会社は、…》 同1の法人の発行する株式を、第1号に掲げる数が第2号に掲げる数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもつて取得することを当該投資信託財産の受託者である信託会社等以下「受託会社」という。に指図 信用金庫法 第54条の23第1項 《信用金庫連合会は、次に掲げる会社以下この…》 及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項兼営第85条の2 《許可 信用金庫代理業は、内閣総理大臣の…》 許可を受けた者でなければ、行うことができない。 2 前項に規定する信用金庫代理業とは、金庫のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又 の二及び 第89条第10項 《10 前項の場合において、同項に規定する…》 規定銀行法第52条の61の二十一会員名簿の縦覧等を除く。中「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「信用金庫電子決済等代行業者登録簿」と、「この法律」とあるのは「信用金庫法」と、「会員」とあるのは「協会 の改正規定、 第10条 《会員たる資格 信用金庫の会員たる資格を…》 有する者は、次に掲げる者で定款で定めるものとする。 ただし、第1号又は第2号に掲げる者に該当する個人にあつてはその常時使用する従業員の数が300人を超える事業者を除くものとし、第1号又は第2号に掲げる 長期信用銀行法 第13条の2第1項 《長期信用銀行は、次に掲げる会社以下この条…》 及び第17条において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 長期信用銀行 2 銀行銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行をいう。以下同じ。 2の2 資金決済に関する法律20 及び 第16条の7 《適用除外 第16条の5第1項の規定にか…》 かわらず、長期信用銀行等長期信用銀行その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条登録の登録同法第11条第2項定義に規定する預金等媒介業務の種別に係 の改正規定、 第11条 《長期信用銀行債の発行方法 長期信用銀行…》 債の社債券を発行する場合には、当該社債券は、無記名式とする。 ただし、応募者又は所有者の請求により記名式とすることができる。 2 長期信用銀行は、長期信用銀行債を発行する場合においては、売出の方法によ 労働金庫法 第58条の5第1項 《労働金庫連合会は、次に掲げる会社国内の会…》 社に限る。第11号及び第6項、次条第1項並びに第101条第1項第18号の5において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託第89条 《商業登記法の準用 金庫の登記については…》 、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、 の四及び 第94条第6項 《6 前項の場合において、同項に規定する規…》 定銀行法第52条の61の二十一会員名簿の縦覧等を除く。中「内閣総理大臣」とあるのは「内閣総理大臣及び厚生労働大臣」と、「内閣府令」とあるのは「内閣府令・厚生労働省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」と の改正規定、 第12条 《出資 労働金庫及び労働金庫連合会の会員…》 以下「会員」という。は、出資一口以上を有しなければならない。 2 出資の一口の金額は、均一でなければならない。 3 一会員の出資口数は、出資総口数の100分の25を超えてはならない。 ただし、次に掲げ 中銀行法第16条の2第1項、第52条の52第6号、第52条の60の2第1項及び第52条の61の5第1項の改正規定、 第14条 《 出資組合の組合員は、出資組合の承認を得…》 なければ、その持分を譲り渡すことができない。 組合員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。 持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。 組合員は 保険業法 第106条第1項 《保険会社は、次に掲げる会社以下この条及び…》 次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2の2 少額短期保険業者 3 銀行 4 長期信用銀行法1952年法律第187号第2第272条の4第1項 《内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれ…》 かに該当するとき、又は第272条の2第1項の登録申請書若しくは同条第2項の添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 株式会社第272条の33第1項 《内閣総理大臣は、第272条の31第1項又…》 は第2項ただし書の承認の申請があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを承認しなければならない。 1 当該承認の申請をした者以下この条において「申請者」という。が会社その他の法人である場合第279条第1項 《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 破産手続開始の決第280条第1項 《特定保険募集人が次の各号のいずれかに該当…》 することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第277条第1項各号に掲げる事項について変更があったとき 当該変更に係る特定保険募集人 2 第289条第1項 《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 破産手続開始の決 及び 第290条第1項 《保険仲立人が次の各号のいずれかに該当する…》 こととなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第287条第1項各号に掲げる事項について変更があったとき 当該変更に係る保険仲立人 2 保険募集 の改正規定、 第15条 《準備金 会社法第445条第4項資本金の…》 及び準備金の額の規定にかかわらず、剰余金の配当をする場合には、株式会社は、内閣府令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金以下 資産の流動化に関する法律 第70条第1項 《次に掲げる者は、取締役となることができな…》 い。 1 法人 2 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの 3 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者 4 拘禁 の改正規定、 第17条 《設立時発行特定出資に関する事項の決定等 …》 発起人は、特定目的会社の設立に際して次に掲げる事項定款に定めがある事項を除く。を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。 1 発起人が割当てを受ける設立時発行特定出資の口数 2 前 農林中央金庫法 第54条第3項 《3 農林中央金庫は、前項第2号に掲げる業…》 務を営もうとするときは、次に掲げる者を相手方とする場合を除き、主務大臣の認可を受けなければならない。 1 第8条に規定する者 2 農林水産業を営む者であって主務省令で定めるもの 3 国 4 銀行その他第72条第1項 《農林中央金庫は、次に掲げる会社以下「子会…》 社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項に規定する信託業務をいう。第4号において第95条の3第1項 《前条第1項の規定にかかわらず、銀行等銀行…》 その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条の登録同法第11条第2項に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。を受けている者を除く。以下この 及び 第95条の5の10第2項 《2 前項の場合において、同項に規定する規…》 定銀行法第52条の61の21を除く。中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「農林中央金庫電子決済等代行業者登録簿」と、 の改正規定並びに 第19条 《持分の払戻しの禁止 農林中央金庫は、会…》 員の脱退の場合を除くほか、持分の払戻しをしてはならない。 株式会社商工組合中央金庫法 第21条第3項 《3 商工組合中央金庫は、政令で定めるとこ…》 ろにより、第1項第2号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、融資対象団体等以外のものであって次に掲げるものに対して資金の貸付け又は手形の割引を営むことができる。 1 第6条第1項第1号から第9号ま第39条第1項 《商工組合中央金庫は、次に掲げる会社以下こ…》 の章において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 資金決済に関する法律2009年法律第59号第2条第3項に規定する資金移動業者のうち、同条第2項に規定する資金移動業その他 及び 第60条の6第1項 《主務大臣は、登録申請者が次の各号のいずれ…》 かに該当するとき、又は第60条の4第1項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 の改正規定並びに附則第14条から 第17条 《 組合は、定款の定めるところにより、組合…》 員に経費を賦課することができる。 組合員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて組合に対抗することができない。 まで、 第23条第1項 《持分を計算するに当たり、出資組合の財産を…》 もつてその債務を完済するに足りないときは、当該出資組合は、定款の定めるところにより、第21条第1項の規定により脱退した組合員に対して、その負担に帰すべき損失額の払込みを請求することができる。第34条 《 経営管理委員設置組合は、経営管理委員会…》 を置かなければならない。 経営管理委員会は、全ての経営管理委員で組織する。 経営管理委員会は、この法律で別に定めるもののほか、組合の業務の基本方針の決定、重要な財産の取得及び処分その他の定款で定める組第37条 《 組合第10条第1項第3号又は第10号の…》 事業を行う農業協同組合連合会その他の農林水産省令で定める組合を除く。の理事は、事業年度ごとに、前条第2項の規定により作成すべきもののほか、農林水産省令で定める事業の区分ごとの損益の状況を明らかにした事 から 第39条 《 定款で定めた役員の員数が欠けた場合には…》 、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員次条第1項の1時理事又は監事の職務を行うべき者を含む。が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。 代表理事が欠けた場合又は定款で定 まで及び 第41条 《 役員又は会計監査人の責任を追及する訴え…》 については、会社法第7編第2章第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の2第2号及び第3号、第851条並 から 第43条 《 組合員准組合員を除く。は、総組合員准組…》 合員を除く。の10分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の同意を得て、理事に対し、参事又は会計主任の解任を請求することができる。 前項の規定による請求は、解任の理由を記載した までの規定、附則第44条中 登録免許税法 1967年法律第35号)別表第1第48号の改正規定並びに附則第45条から 第48条 《 500人以上の組合員准組合員を除く。を…》 有する組合は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。 総代は、組合員准組合員を除く。でなければならない。 総代の定数は、その選挙の時における組合員准組合員を除く。の総数 まで、 第52条 《 出資組合の剰余金の配当は、事業年度終了…》 の日における農林水産省令で定める方法により算定される純資産の額から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。 1 出資総額 2 前条第1項の利益準備金及び同条第3項の資本準備金の額 第54条 《 出資組合は、組合員の持分を取得し、又は…》 質権の目的としてこれを受けることができない。 出資組合は、次に掲げる場合には、前項の規定にかかわらず、当該組合員の持分を取得することができる。 1 第20条第1項の規定により組合員の持分を譲り受けたと第55条 《 農業協同組合を設立するには、15人以上…》 の農業者が、農業協同組合連合会を設立するには、二以上の組合が発起人となることを必要とする。第58条 《 定款作成委員が定款を作成したときは、発…》 起人は、一定の期間前までにこれを創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。 前項の一定の期間は、2週間を下つてはならない。 定款作成委員が作成した定款の承認、事業計画の設 から 第63条 《 組合は、主たる事務所の所在地において、…》 設立の登記をすることによつて成立する。 組合が第59条第1項の設立の認可があつた日から90日を経過しても前項の登記をしないときは、行政庁は、当該認可を取り消すことができる。 まで及び 第65条 《 組合が合併しようとするときは、政令で定…》 める事項を定めた合併契約を締結して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 合併は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。 前項の認可については、第10条第1項第3号又は第10号 の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

3号 第1条 《 この法律は、農業者の協同組織の発達を促…》 進することにより、農業生産力の増進及び農業者の経済的社会的地位の向上を図り、もつて国民経済の発展に寄与することを目的とする。 金融商品取引法 第5条第2項 《2 前条第1項本文、第2項本文又は第3項…》 本文の規定の適用を受ける有価証券の募集又は売出しのうち発行価額又は売出価額の総額が600,000,000円未満のもので内閣府令で定めるもの第24条第2項において「少額募集等」という。に関し、前項の届出 から第6項まで、 第21条の2第1項 《第25条第1項各号第4号及び第7号を除く…》 。に掲げる書類以下この条において「書類」という。のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、当該書類第21条 《虚偽記載のある届出書の提出会社の役員等の…》 賠償責任 有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、次に掲げる者は、当該有価証券を募 の三及び 第24条第2項 《2 前項第3号に掲げる有価証券に該当する…》 有価証券の発行者である会社で、少額募集等につき第5条第2項に規定する事項を記載した同条第1項に規定する届出書を提出した会社のうち次の各号のいずれにも該当しない会社は、前項本文の規定により提出しなければ の改正規定、同法第24条の4の七及び第24条の4の8を削る改正規定並びに同法第24条の5第1項から第3項まで及び第13項、 第25条第1項 《第21条第1項の規定により脱退した組合員…》 が出資組合に対する債務を完済するまでは、出資組合は、その持分の払戻しを停止することができる。 から第4項まで及び第6項、 第27条 《 理事は、組合員名簿を作成し、各組合員に…》 ついて次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 ただし、非出資組合の組合員名簿には、第3号及び第4号に掲げる事項を記載し、又は記録しなくてもよい。 1 氏名又は名称及び住所 2 加入の年月 、第27条の30の二、第27条の30の6第1項、第27条の30の十、第27条の32第1項、 第27条 《 理事は、組合員名簿を作成し、各組合員に…》 ついて次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 ただし、非出資組合の組合員名簿には、第3号及び第4号に掲げる事項を記載し、又は記録しなくてもよい。 1 氏名又は名称及び住所 2 加入の年月 の三十四、第57条の2第2項及び第5項、第166条第4項及び第5項、第172条の3第1項及び第2項、第172条の4第2項、第172条の12第1項、第178条第10項及び第11項、第185条の7第4項から第7項まで、第14項、第15項及び第31項、第197条の2第2号、第6号及び第7号、第200条第1号、第5号及び第6号並びに第209条第3号から第5号までの改正規定並びに次条から附則第4条まで及び 第67条 《 組合の合併は、合併後存続する組合又は合…》 併によつて設立する組合が、その主たる事務所の所在地において、登記をすることによつてその効力を生ずる。 の規定2024年4月1日

4号 第1条 《 この法律は、農業者の協同組織の発達を促…》 進することにより、農業生産力の増進及び農業者の経済的社会的地位の向上を図り、もつて国民経済の発展に寄与することを目的とする。 金融商品取引法 第37条の3 《契約締結前の情報の提供等 金融商品取引…》 業者等は、金融商品取引契約を締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがな の見出し及び同条第1項から第3項までの改正規定、同法第37条の4の見出し及び同条第1項の改正規定、同条第2項を削る改正規定、同法第37条の6第1項の改正規定、同法第40条の2第4項及び第5項の改正規定、同条第6項を削る改正規定、同法第42条の7の見出し及び同条第1項の改正規定、同条第2項を削る改正規定、同条第3項の改正規定、同項を同条第2項とする改正規定、同法第43条の5の改正規定(「交付する書面に記載する事項」を「提供しなければならない情報」に改める部分に限る。)、同法第179条第2項の改正規定(「審判の」を「最初の審判手続の」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定、同法第180条の次に1条を加える改正規定、同法第181条第3項及び第182条(見出しを含む。)の改正規定、同法第183条第2項の改正規定(「審判手続開始決定書に記載され」を「審判手続開始決定記録に記録され」に改める部分を除く。)、同法第184条第1項、第185条の3第1項、第198条第2号の四並びに第205条第12号及び第13号の改正規定、同号の次に1号を加える改正規定並びに同法第208条第6号の改正規定、 第3条 《 農業協同組合又は農業協同組合連合会は、…》 その名称中に農業協同組合又は農業協同組合連合会という文字を用いなければならない。 農業協同組合又は農業協同組合連合会でない者は、その名称中に農業協同組合又は農業協同組合連合会という文字を用いてはならな 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第143条第3号 《第143条 次の各号のいずれかに該当する…》 ときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第22条第5項の規定に違反したとき。 2 第27条の規定に違反したとき。 3 第 の改正規定、同条第5号の次に1号を加える改正規定、同法第147条第4号の改正規定、同条第5号の次に1号を加える改正規定及び同法第31条第2項の改正規定、 第4条 《 農業協同組合及び農業協同組合連合会以下…》 「組合」と総称する。は、法人とする。 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第2条第4項 《4 信託業務を営む金融機関が前項の規定に…》 より信託受益権売買等業務を営む場合においては、当該金融機関を登録金融機関金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関をいう。とみなして、同法第34条から第34条の五まで、第36条の三、第37条第 の改正規定を除く。)、 第5条 《定型的信託契約約款の変更等 信託業務を…》 営む金融機関は、多数人を委託者又は受益者とする定型的信託契約貸付信託又は投資信託に係る信託契約を除く。について約款の変更をしようとするときは、当該定型的信託契約における委託者及び受益者のすべての同意を 農業 協同 組合 法第92条の5の8第6項の改正規定及び第2号に掲げる改正規定を除く。及び 第6条 《 組合の住所は、その主たる事務所の所在地…》 にあるものとする。 水産業協同組合法 第116条第6項 《6 電子決済等代行業者が第1項の規定によ…》 り特定信用事業電子決済等代行業を営む場合においては、当該電子決済等代行業者を特定信用事業電子決済等代行業者とみなして、第111条から前条までの規定並びに次条第1項において準用する銀行法第52条の61の の改正規定及び第2号に掲げる改正規定を除く。)の規定、 第7条 《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》 法律との関係 組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。の適用については、これを私的独占禁止法第22条第1号及び第3号の要件を備える組 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の5の11第1項 《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》 の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定投資家及び第45条第3号 の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)、同条第2項の改正規定並びに同法第10条の2の5第4号及び第5号の改正規定、 第8条 《 組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確…》 保に関する法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。の適用については、これを私的独占禁止法第22条第1号及び第3号に掲げる要件を備える組合とみなす。 投資信託及び投資法人に関する法律 第197条 《投資証券の募集等に当たつての金融商品取引…》 法の準用等 次の各号に掲げる規定は設立企画人が設立中の投資法人の発行する投資証券の募集等を行う場合におけるその設立企画人法人である場合においては、その役員及び使用人を含む。以下この条において「特定設 の改正規定及び第2号に掲げる改正規定を除く。)の規定、 第9条 《運用の指図の制限 投資信託委託会社は、…》 同1の法人の発行する株式を、第1号に掲げる数が第2号に掲げる数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもつて取得することを当該投資信託財産の受託者である信託会社等以下「受託会社」という。に指図 信用金庫法 第89条の2第1項 《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》 の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定投資家及び第45条第3号 の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)、同条第2項の改正規定並びに同法第90条の4の5第4号及び第5号の改正規定、 第10条 《 組合は、次の事業の全部又は一部を行うこ…》 とができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及 長期信用銀行法 第17条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。並びに同法第25条の2の4第3号及び第4号の改正規定、 第11条 《 組合が、第10条第1項第3号の事業を行…》 おうとするときは、信用事業規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。 前項の信用事業規程には、信用事業第10条第1項第2号及び第3号の事業並びに同項第4号の事業のうち同条第23項各号に掲げるもの 労働金庫法 第94条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。並びに同法第100条の4の5第4号及び第5号の改正規定、 第12条 《 農業協同組合の組合員たる資格を有する者…》 は、次に掲げる者で定款で定めるものとする。 1 農業者組合を除く。 2 当該農業協同組合の地区内に住所を有する個人又は当該農業協同組合からその事業に係る物資の供給若しくは役務の提供を継続して受けている 中銀行法第13条の4の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)、同法第52条の2の5の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)、同法第52条の45の2の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。)、同法第52条の60の17の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。並びに同法第63条の2の5第3号及び第4号の改正規定、 第14条 《 出資組合の組合員は、出資組合の承認を得…》 なければ、その持分を譲り渡すことができない。 組合員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。 持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。 組合員は 保険業法 第99条第8項 《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》 信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に の改正規定、同法第100条の5の見出し及び同条第1項の改正規定、同条第2項を削る改正規定、同条第3項の改正規定、同項を同条第2項とする改正規定、同法第300条の2の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分を除く。並びに同法第315条第4号及び第5号、第316条の2第2号、第317条の2第8号並びに第319条第4号から第6号まで及び第12号の改正規定、 第16条 《 組合員は、各々1箇の議決権並びに役員及…》 び総代の選挙権を有する。 ただし、第12条第1項第2号から第4号まで又は第2項第2号若しくは第3号の規定による組合員以下「准組合員」という。は、議決権及び選挙権を有しない。 農業協同組合連合会は、前項 の規定、 第17条 《 組合は、定款の定めるところにより、組合…》 員に経費を賦課することができる。 組合員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて組合に対抗することができない。 農林中央金庫法 第59条 《特定関係者との間の取引等 農林中央金庫…》 は、その特定関係者農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84条第1項において の三、 第59条 《特定関係者との間の取引等 農林中央金庫…》 は、その特定関係者農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84条第1項において の七、 第95条 《清算に関する会社法等の準用 会社法第4…》 75条第1号に係る部分に限る。、第476条及び第499条から第503条までの規定は農林中央金庫の清算について、第19条の二、第20条の二、第22条第4項から第6項まで、第24条の三、第24条の四、第2 の五並びに 第99条の2の5第3号 《第99条の2の5 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 準用金融商品取引法第37条第1項第2号を除く。に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者 2 準用 及び第4号の改正規定、 第18条 《持分の払戻しの停止 農林中央金庫は、脱…》 退した会員が農林中央金庫に対する債務を完済するまでは、その持分の払戻しを停止することができる。 信託業法 第24条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 の改正規定(「に対する誠実義務」を「の利益の保護のための体制整備」に、「掲示」を「掲示等」に改める部分及び「募集等の禁止」の下に「、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止」を加える部分に限る。)を除く。)の規定並びに 第19条 《主要株主でなくなった旨の届出 信託会社…》 の主要株主は、当該信託会社の主要株主でなくなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 株式会社商工組合中央金庫法 第29条 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及第56条第5項 《5 この法律における主務省令は、経済産業…》 省令・財務省令とする。 ただし、第2条第1項、第2項及び第4項、第21条第4項及び第7項、第22条の5第2項、第23条第1項、同条第3項において準用する第14条、第24条、第26条第2項及び第6項、第 並びに 第74条第3号 《第74条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 準用金融商品取引法第37条第1項第2号を除く。に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表 及び第4号の改正規定並びに附則第9条、 第18条 《 組合は、定款の定めるところにより、組合…》 員に対して過怠金を課すことができる。 から 第22条 《 出資組合の組合員は、前条第1項の規定に…》 より脱退したときは、定款の定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。 前項の持分は、脱退した事業年度末における当該出資組合の財産によつてこれを定める。 まで、 第23条 《 持分を計算するに当たり、出資組合の財産…》 をもつてその債務を完済するに足りないときは、当該出資組合は、定款の定めるところにより、第21条第1項の規定により脱退した組合員に対して、その負担に帰すべき損失額の払込みを請求することができる。第1項を除く。)、 第24条 《 前2条の規定による請求権は、脱退の時か…》 ら2年間これを行わないときは、時効によつて消滅する。 から 第33条 《 理事会の決議は、議決に加わることができ…》 る理事の過半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上が出席し、その過半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上をもつて行う。 前項の決議について特別の利害関係を まで、 第35条 《 理事は、理事会経営管理委員設置組合にあ…》 つては、理事会及び経営管理委員会。以下この項及び次項において同じ。の日から10年間、理事会の議事録を主たる事務所に備えて置かなければならない。 理事は、理事会の日から5年間、前項の議事録の写しを従たる第36条 《 理事は、農林水産省令で定めるところによ…》 り、組合の成立の日における貸借対照表非出資組合にあつては、財産目録を作成しなければならない。 理事は、農林水産省令で定めるところにより、事業年度ごとに、非出資組合にあつては財産目録及び事業報告を、出資 及び 第57条 《 設立準備会においては、出席した農業者法…》 人にあつては、その役員又は組合の理事経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員の中から、定款の作成に当たるべき者以下「定款作成委員」という。を選任し、かつ、地区、組合員たる資格その他定款作成の基本と の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

20条 (農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第5条 《 組合が、その事業の利用分量の割合に応じ…》 て行つた剰余金の配当第7条第3項において「事業利用分量配当」という。に相当する金額は、法人税法1965年法律第34号の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の の規定(附則第1条第4号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の 農業 協同 組合 法(以下この条において「 第4号 新農協法 」という。)第11条の5において読み替えて準用する第4号新 金融商品取引法 第37条の4 《契約締結時等の情報の提供 金融商品取引…》 業者等は、金融商品取引契約が成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供し の規定は、第4号 施行日 以後に同条の特定貯金等契約が成立したときその他主務省令で定めるときが到来する場合について適用し、第4号施行日前に 第5条 《有価証券届出書の提出 前条第1項から第…》 3項までの規定による有価証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるもの の規定による改正前の 農業協同組合法 以下この条において「 第4号 旧農協法 」という。第11条の5 《 金融商品取引法第3章第1節第5款第34…》 条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、 において読み替えて準用する第4号旧 金融商品取引法 第37条の4第1項 《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約が…》 成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、 の特定貯金等契約が成立したときその他主務省令で定めるときが到来した場合については、なお従前の例による。

2項 第4号新農協法 第11条の5 《 金融商品取引法第3章第1節第5款第34…》 条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、 において読み替えて準用する第4号新 金融商品取引法 第37条の6第1項 《金融商品取引業者等と金融商品取引契約当該…》 金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。を締結した顧客は、内閣府令で定める場合を除き、当該金融商品取引契約の成立に係る第37条の4の規定による情報の提供を受けた日として政令 の規定は、第4号 施行日 以後に成立する同項に規定する特定貯金等契約の解除について適用し、第4号施行日前に成立した 第4号旧農協法 第11条の5 《 金融商品取引法第3章第1節第5款第34…》 条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、 において読み替えて準用する第4号旧 金融商品取引法 第37条の6第1項 《金融商品取引業者等と金融商品取引契約当該…》 金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。を締結した顧客は、内閣府令で定める場合を除き、当該金融商品取引契約の成立に係る第37条の4の規定による情報の提供を受けた日として政令 に規定する特定貯金等契約の解除については、なお従前の例による。

3項 第4号新農協法 第11条の27 《 金融商品取引法第3章第1節第5款第34…》 条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、 において読み替えて準用する第4号新 金融商品取引法 第37条の4 《契約締結時等の情報の提供 金融商品取引…》 業者等は、金融商品取引契約が成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供し の規定は、第4号 施行日 以後に同条の特定共済契約が成立したときその他農林水産省令で定めるときが到来する場合について適用し、第4号施行日前に 第4号旧農協法 第11条の27 《 金融商品取引法第3章第1節第5款第34…》 条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、 において読み替えて準用する第4号旧 金融商品取引法 第37条の4第1項 《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約が…》 成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、 の特定共済契約が成立したときその他農林水産省令で定めるときが到来した場合については、なお従前の例による。

4項 第4号新農協法 第92条の5 《 金融商品取引法第3章第2節第1款第35…》 条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第4項ただし書及び第5項、第37条の七、第38条第 において読み替えて準用する第4号新 金融商品取引法 第37条の4 《契約締結時等の情報の提供 金融商品取引…》 業者等は、金融商品取引契約が成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供し の規定は、第4号 施行日 以後に同条の特定貯金等契約が成立したときその他主務省令で定めるときが到来する場合について適用し、第4号施行日前に 第4号旧農協法 第92条の5 《 金融商品取引法第3章第2節第1款第35…》 条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第4項ただし書及び第5項、第37条の七、第38条第 において読み替えて準用する第4号旧 金融商品取引法 第37条の4第1項 《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約が…》 成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、 の特定貯金等契約が成立したときその他主務省令で定めるときが到来した場合については、なお従前の例による。

67条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第3号及び第4号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

68条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

69条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2024年5月22日法律第32号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第18条の規定公布の日

2号 第1条 《 この法律は、農業者の協同組織の発達を促…》 進することにより、農業生産力の増進及び農業者の経済的社会的地位の向上を図り、もつて国民経済の発展に寄与することを目的とする。 金融商品取引法 第2条第8項第10号 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と及び 第30条第1項 《金融商品取引業者は、第2条第8項第10号…》 に掲げる行為を業として行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 ただし、当該行為を次に掲げる有価証券のみについて行う場合であつて、当該行為に係る有価証券の売買高の合計額が、当該行 の改正規定、同法第31条に1項を加える改正規定、同法第201条第1号の改正規定並びに同法第205条の2の3第1号の改正規定(第31条第1項 《役員の任期は、3年以内において定款で定め…》 る。 ただし、定款によつて、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。 若しくは第3項」を「 第31条第1項 《役員の任期は、3年以内において定款で定め…》 る。 ただし、定款によつて、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。 、第3項若しくは第7項」に改める部分に限る。並びに附則第17条の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

3号 第1条 《 この法律は、農業者の協同組織の発達を促…》 進することにより、農業生産力の増進及び農業者の経済的社会的地位の向上を図り、もつて国民経済の発展に寄与することを目的とする。 金融商品取引法 第27条の2第1項 《その株券、新株予約権付社債券その他の有価…》 証券で政令で定めるもの以下この章及び第27条の30の十一第5項を除く。において「株券等」という。について有価証券報告書を提出しなければならない発行者又は特定上場有価証券流通状況がこれに準ずるものとして 及び第7項、 第27条の3第2項 《2 前項の規定による公告以下この節におい…》 て「公開買付開始公告」という。を行つた者以下この節において「公開買付者」という。は、内閣府令で定めるところにより、当該公開買付開始公告を行つた日に、次に掲げる事項を記載した書類及び内閣府令で定める添付 並びに 第27条の9第3項 《3 公開買付者は、公開買付けによる株券等…》 の買付け等を行う場合には、当該株券等の売付け等を行おうとする者に対し、内閣府令で定めるところにより、公開買付説明書を交付しなければならない。 の改正規定、同項を同条第4項とし、同条第2項を同条第3項とし、同条第1項の次に1項を加える改正規定、同法第27条の13の見出し及び同条第2項の改正規定、同法第27条の十六、 第27条 《 理事は、組合員名簿を作成し、各組合員に…》 ついて次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 ただし、非出資組合の組合員名簿には、第3号及び第4号に掲げる事項を記載し、又は記録しなくてもよい。 1 氏名又は名称及び住所 2 加入の年月 の十九、第27条の20第1項、第27条の22の2第9項から第11項まで、第27条の23第3項から第6項まで、第27条の30の9第2項、第163条第1項、第166条第1項、第167条第1項及び第3項並びに第197条の2の改正規定、同条に1項を加える改正規定、同法第198条の2第1項、第200条並びに第207条第1項第2号及び第2項の改正規定、同法第207条の2の改正規定(「第197条の2第12号」を「第197条の2第2項第2号」に改める部分に限る。並びに同法第209条の5から第209条の七までの改正規定並びに次条から附則第6条までの規定及び附則第11条の規定(「第197条の2第1号」を「第197条の2第1項第1号」に改める部分に限る。)公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

17条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びに附則第3条、 第4条 《 農業協同組合及び農業協同組合連合会以下…》 「組合」と総称する。は、法人とする。 及び 第6条 《 組合の住所は、その主たる事務所の所在地…》 にあるものとする。 の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第3号 施行日 以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

18条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2024年6月14日法律第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第48条の規定公布の日

48条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2024年6月19日法律第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2025年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《 この法律において「農業者」とは、農民又…》 は農業を営む法人その常時使用する従業員の数が300人を超え、かつ、その資本金の額又は出資の総額が400,000,000円を超える法人を除く。をいう。 この法律において「農民」とは、自ら農業を営み、又は の規定並びに次条第2項並びに附則第3条第1項及び 第6条 《 組合の住所は、その主たる事務所の所在地…》 にあるものとする。 から 第17条 《 組合は、定款の定めるところにより、組合…》 員に経費を賦課することができる。 組合員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて組合に対抗することができない。 までの規定2026年1月1日

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