海難審判法《附則》

法番号:1947年法律第135号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この法律施行の期日は、政令でこれを定める。但し、その期日は、1948年3月1日以後であつてはならない。

2項 この法律は、この法律施行前に発生した 海難 については、これを適用しない。

3項 海員懲戒法は、これを廃止する。

4項 水先法 の一部を次のように改正する。

5項 この法律施行前に発生した事実に基く審判については、旧法及び改正前の 水先法 第19条 《登録水先人養成事務規程 登録水先人養成…》 実施機関は、登録水先人養成事務の開始前に、登録水先人養成事務の実施に関する規程以下「登録水先人養成事務規程」という。を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様と ないし[から〜まで] 第21条 《財務諸表等の備付け及び閲覧等 登録水先…》 人養成実施機関国又は地方公共団体を除く。次項において同じ。は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法及びこれらの規定中「海員審判所」とあるのは「 海難 審判所」と読み替えるものとする。

6項 高等海員審判所においてした事件に関する手続は、これを高等 海難 審判所においてした事件に関する手続と、地方海員審判所においてした事件に関する手続は、これをその地方海員審判所の所在地を管轄する地方海難審判所においてした事件に関する手続とみなす。

附 則(1948年4月27日法律第28号) 抄

34条

1項 この法律施行の期日は、政令でこれを定める。但し、その期日は、1948年5月1日後であつてはならない。

附 則(1949年5月30日法律第121号) 抄

1項 この法律施行の期日は、公布の日から3箇月をこえない期間内において、政令で定める。

附 則(1949年5月31日法律第158号)

1項 この法律は、1949年6月1日から施行する。

2項 従前の 海難 審判所及びその職員は、 第2条 《定義 この法律において「海難」とは、次…》 に掲げるものをいう。 1 船舶の運用に関連した船舶又は船舶以外の施設の損傷 2 船舶の構造、設備又は運用に関連した人の死傷 3 船舶の安全又は運航の阻害 の規定による 海難審判法 の改正規定に基く相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。

3項 高等 海難 審判所においてした事件に関する手続は、これを高等海難審判庁においてした事件に関する手続と、地方海難審判所においてした事件に関する手続は、これを当該地方海難審判所の所在地を管轄する地方海難審判庁においてした事件に関する手続とみなす。

附 則(1950年5月23日法律第198号) 抄

1項 この法律は、1950年6月1日から施行する。

附 則(1951年4月2日法律第121号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1951年4月16日法律第149号) 抄

1項 この法律施行の期日は、公布の日から起算して6箇月をこえない期間内において政令で定める。

附 則(1952年4月26日法律第97号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1952年7月31日法律第278号) 抄

1項 この法律は、1952年8月1日から施行する。

附 則(1958年4月5日法律第52号)

1項 この法律は、1958年7月1日から施行する。

附 則(1962年5月16日法律第140号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。

6項 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。

7項 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。

8項 前項ただし書の場合には、 行政事件訴訟法 第18条 《第三者による請求の追加的併合 第三者は…》 、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、その訴訟の当事者の一方を被告として、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。 この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第1 後段及び 第21条第2項 《2 前項の決定には、第15条第2項の規定…》 準用する。 から第5項までの規定を準用する。

附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。

5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。

6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

10項 この法律及び 行政事件訴訟法 の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(1962年法律第140号)に同1の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで 行政事件訴訟法 の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。

附 則(1971年12月31日法律第130号) 抄

1項 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1998年5月27日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《定義 この法律において「海難」とは、次…》 に掲げるものをいう。 1 船舶の運用に関連した船舶又は船舶以外の施設の損傷 2 船舶の構造、設備又は運用に関連した人の死傷 3 船舶の安全又は運航の阻害 のうち船舶職員法目次、 第5条第1項第5号 《海難審判所は、海難の性質若しくは状況又は…》 その者の経歴その他の情状により、懲戒の必要がないと認めるときは、特にこれを免除することができる。第6条第1項第1号 《海難審判所は、本案につき既に確定裁決のあ…》 つた事件については、審判を行うことはできない。 イ、第2号及び第3号並びに第23条の2第1項から第3項までの改正規定、同条を同法第23条の2の2とし、同法第3章中 第23条 《海事補佐人に対する監督 海事補佐人は、…》 海難審判所長の監督を受ける。 の次に1条を加える改正規定、同法第26条第1項の改正規定(「履歴限定若しくは設備限定」を「限定」に改める部分を除く。)、同法第26条の二、第29条の3第1項第1号、第30条の3第2号及び 第31条第2号 《審判の公開 第31条 審判の対審及び裁決…》 は、公開の審判廷でこれを行う。 の改正規定並びに同法第32条の改正規定(「60,000円」を「110,000円」に改める部分を除く。並びに附則第3条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第10条第1項及び第5項、 第14条第3項 《3 合議体で審判を行う場合においては、審…》 判官のうち1人を審判長とする。第23条 《海事補佐人に対する監督 海事補佐人は、…》 海難審判所長の監督を受ける。第28条 《審判開始の申立て 理事官は、海難が海技…》 士若しくは小型船舶操縦士又は水先人の職務上の故意又は過失によつて発生したものであると認めたときは、海難審判所に対して、その者を受審人とする審判開始の申立てをしなければならない。 ただし、理事官は、事実 並びに 第30条 《審判の開始 海難審判所は、理事官の審判…》 開始の申立てによつて、審判を開始する。 の規定公布の日

30条 (別に定める経過措置)

1項 第2条 《定義 この法律において「海難」とは、次…》 に掲げるものをいう。 1 船舶の運用に関連した船舶又は船舶以外の施設の損傷 2 船舶の構造、設備又は運用に関連した人の死傷 3 船舶の安全又は運航の阻害 から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「海難」とは、次…》 に掲げるものをいう。 1 船舶の運用に関連した船舶又は船舶以外の施設の損傷 2 船舶の構造、設備又は運用に関連した人の死傷 3 船舶の安全又は運航の阻害 及び 第3条 《懲戒 海難審判所は、海難が海技士船舶職…》 及び小型船舶操縦者法1951年法律第149号第22条の2第1項又は第22条の3第1項の承認を受けた者を含む。第8条及び第28条第1項において同じ。若しくは小型船舶操縦士又は水先人の職務上の故意又は を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2002年6月7日法律第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2006年3月31日法律第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第4条 《懲戒の種類 懲戒は、次の3種とし、その…》 適用は、行為の軽重に従つてこれを定める。 1 免許船舶職員及び小型船舶操縦者法第22条の2第1項及び第22条の3第1項の承認を含む。第49条及び第51条において同じ。の取消し 2 業務の停止 3 戒告第10条 《海難審判所長 海難審判所の長は、海難審…》 判所長とし、審判官をもつて充てる。 国土交通省設置法 第15条 《所掌事務等 運輸審議会は、鉄道事業法1…》 986年法律第92号、軌道法1921年法律第76号、都市鉄道等利便増進法2005年法律第41号、物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律2007年 の改正規定を除く。)、 第11条 《資料提出の要求等 国土審議会は、その所…》 掌事務を処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長その他の関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。 及び 第12条 《政令への委任 この款に定めるもののほか…》 、国土審議会の組織及び所掌事務その他国土審議会に関し必要な事項は、政令で定める。 並びに次条、附則第3条、 第5条 《懲戒免除 海難審判所は、海難の性質若し…》 くは状況又はその者の経歴その他の情状により、懲戒の必要がないと認めるときは、特にこれを免除することができる。 から 第8条 《任務 海難審判所は、海技士若しくは小型…》 船舶操縦士又は水先人に対する懲戒を行うための海難の調査及び審判を行うことを任務とする。 まで、 第10条 《海難審判所長 海難審判所の長は、海難審…》 判所長とし、審判官をもつて充てる。第11条 《地方海難審判所 海難審判所の事務の一部…》 を取り扱わせるため、所要の地に、地方海難審判所を置く。 2 地方海難審判所の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、国土交通省令で定める。 及び 第13条 《職権の行使 審判官は、独立してその職権…》 を行う。 の規定2006年4月1日

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為及び附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

8条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2008年5月2日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。

2条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 旧法令 」という。)の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関(以下この条において「 旧機関 」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、この法律による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)の相当規定に基づいて、同表の下欄に掲げる相当の国等の機関(以下この条において「 新機関 」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 旧法令 の規定により 旧機関 に対してされている申請、届出、申立てその他の行為は、附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされるものを除き、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、 新法令 の相当規定に基づいて、 新機関 に対してされた申請、届出、申立てその他の行為とみなす。

3項 旧法令 の規定により 旧機関 に対して届出その他の手続をしなければならないとされている事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、これを、 新法令 の相当規定により 新機関 に対してその手続をしなければならないとされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。

4条 (海難審判法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の日前に審判開始の申立てがされた 海難 の審判及びこの法律の施行の日前に提起された高等海難審判庁の裁決に対する訴えについては、なお従前の例による。この場合において、従前の高等海難審判庁及び地方海難審判庁並びにこれらの職員が行うべき事務は、海難審判所及びその相当する職員が行うものとし、このうち、従前の地方海難審判庁において取り扱うべき事務は、当該地方海難審判庁の所在地を管轄する地方海難審判所において取り扱うものとする。

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び前条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

9条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、運輸の安全の一層の確保を図る等の観点から運輸安全委員会の機能の拡充等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年6月13日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2025年5月14日法律第32号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第28条の規定公布の日

2号

3号 第1条 《目的 この法律は、職務上の故意又は過失…》 によつて海難を発生させた海技士若しくは小型船舶操縦士又は水先人に対する懲戒を行うため、国土交通省に設置する海難審判所における審判の手続等を定め、もつて海難の発生の防止に寄与することを目的とする。船員法 目次の改正規定(「第136条」を「第137条」に改める部分を除く。)、同法第81条の次に4条を加える改正規定、同法第8章の次に2章を加える改正規定(第8章の2に係る部分に限る。)、同法第100条の3第1項の改正規定(同項第6号の改正規定を除く。)、同法第100条の6第3項第1号及び第3号、第100条の19第1項、第120条の3第1項から第3項まで及び第6項並びに第121条の2の改正規定、同法第130条の改正規定(「まで若しくは」を「まで又は」に改め、「違反し、又は第73条の規定に基づく国土交通省令に」を削る部分を除く。)、同法中第131条の4を第131条の6とし、第131条の3を第131条の5とし、第131条の2の次に2条を加える改正規定、同法第133条第1項の改正規定(同項第2号の改正規定を除く。並びに同法第136条の改正規定並びに 第3条 《懲戒 海難審判所は、海難が海技士船舶職…》 及び小型船舶操縦者法1951年法律第149号第22条の2第1項又は第22条の3第1項の承認を受けた者を含む。第8条及び第28条第1項において同じ。若しくは小型船舶操縦士又は水先人の職務上の故意又は の規定並びに附則第6条、 第7条 《設置 国土交通省に、特別の機関として、…》 海難審判所を置く。第9条 《所掌事務 海難審判所は、前条の任務を達…》 成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 審判の請求に係る海難の調査を行うこと。 2 審判を行うこと。 3 裁決を執行すること。 4 海事補佐人の監督に関すること。 5 前各号に掲げるもののほか、第12条第2項 《2 理事官は、審判の請求及びこれに係る海…》 難の調査並びに裁決の執行に関することをつかさどる。 及び第3項、 第13条 《職権の行使 審判官は、独立してその職権…》 を行う。第16条 《事件の管轄 審判に付すべき事件のうち、…》 旅客の死亡を伴う海難その他の国土交通省令で定める重大な海難以外の海難に係るものは、当該海難の発生した地点を管轄する地方海難審判所海難の発生した地点が明らかでない場合には、その海難に係る船舶の船籍港を管第21条 《補佐人の要件等 補佐人は、海難審判所に…》 海事補佐人として登録した者の中からこれを選任しなければならない。 ただし、海難審判所の許可を受けたときは、この限りでない。 2 海事補佐人の資格及び登録に関する事項は、国土交通省令でこれを定める。 並びに 第26条 《理事官の義務 理事官は、事実の調査及び…》 証拠の集取については、秘密を守り、関係人の名誉を傷つけないように注意しなければならない。 の規定1995年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日

28条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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