海難審判法《附則》

法番号:1947年法律第135号

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附 則

1項 この法律施行の期日は、政令でこれを定める。但し、その期日は、1948年3月1日以後であつてはならない。

2項 この法律は、この法律施行前に発生した 海難 については、これを適用しない。

3項 海員懲戒法は、これを廃止する。

4項 水先法 の一部を次のように改正する。

5項 この法律施行前に発生した事実に基く審判については、旧法及び改正前の 水先法 第19条 《登録水先人養成事務規程 登録水先人養成…》 実施機関は、登録水先人養成事務の開始前に、登録水先人養成事務の実施に関する規程以下「登録水先人養成事務規程」という。を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様と ないし[から〜まで] 第21条 《財務諸表等の備付け及び閲覧等 登録水先…》 人養成実施機関国又は地方公共団体を除く。次項において同じ。は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法及びこれらの規定中「海員審判所」とあるのは「 海難 審判所」と読み替えるものとする。

6項 高等海員審判所においてした事件に関する手続は、これを高等 海難 審判所においてした事件に関する手続と、地方海員審判所においてした事件に関する手続は、これをその地方海員審判所の所在地を管轄する地方海難審判所においてした事件に関する手続とみなす。

附 則(1948年4月27日法律第28号) 抄

34条

1項 この法律施行の期日は、政令でこれを定める。但し、その期日は、1948年5月1日後であつてはならない。

附 則(1949年5月30日法律第121号) 抄

1項 この法律施行の期日は、公布の日から3箇月をこえない期間内において、政令で定める。

附 則(1949年5月31日法律第158号)

1項 この法律は、1949年6月1日から施行する。

2項 従前の 海難 審判所及びその職員は、 第2条 《定義 この法律において「海難」とは、次…》 に掲げるものをいう。 1 船舶の運用に関連した船舶又は船舶以外の施設の損傷 2 船舶の構造、設備又は運用に関連した人の死傷 3 船舶の安全又は運航の阻害 の規定による 海難審判法 の改正規定に基く相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。

3項 高等 海難 審判所においてした事件に関する手続は、これを高等海難審判庁においてした事件に関する手続と、地方海難審判所においてした事件に関する手続は、これを当該地方海難審判所の所在地を管轄する地方海難審判庁においてした事件に関する手続とみなす。

附 則(1950年5月23日法律第198号) 抄

1項 この法律は、1950年6月1日から施行する。

附 則(1951年4月2日法律第121号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1951年4月16日法律第149号) 抄

1項 この法律施行の期日は、公布の日から起算して6箇月をこえない期間内において政令で定める。

附 則(1952年4月26日法律第97号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1952年7月31日法律第278号) 抄

1項 この法律は、1952年8月1日から施行する。

附 則(1958年4月5日法律第52号)

1項 この法律は、1958年7月1日から施行する。

附 則(1962年5月16日法律第140号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。

6項 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。

7項 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。

8項 前項ただし書の場合には、 行政事件訴訟法 第18条 《第三者による請求の追加的併合 第三者は…》 、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、その訴訟の当事者の一方を被告として、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。 この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第1 後段及び 第21条第2項 《2 前項の決定には、第15条第2項の規定…》 準用する。 から第5項までの規定を準用する。

附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。

5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。

6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

10項 この法律及び 行政事件訴訟法 の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(1962年法律第140号)に同1の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで 行政事件訴訟法 の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。

附 則(1971年12月31日法律第130号) 抄

1項 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1998年5月27日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《定義 この法律において「海難」とは、次…》 に掲げるものをいう。 1 船舶の運用に関連した船舶又は船舶以外の施設の損傷 2 船舶の構造、設備又は運用に関連した人の死傷 3 船舶の安全又は運航の阻害 のうち船舶職員法目次、 第5条第1項第5号 《海難審判所は、海難の性質若しくは状況又は…》 その者の経歴その他の情状により、懲戒の必要がないと認めるときは、特にこれを免除することができる。第6条第1項第1号 《海難審判所は、本案につき既に確定裁決のあ…》 つた事件については、審判を行うことはできない。 イ、第2号及び第3号並びに第23条の2第1項から第3項までの改正規定、同条を同法第23条の2の2とし、同法第3章中 第23条 《海事補佐人に対する監督 海事補佐人は、…》 海難審判所長の監督を受ける。 の次に1条を加える改正規定、同法第26条第1項の改正規定(「履歴限定若しくは設備限定」を「限定」に改める部分を除く。)、同法第26条の二、第29条の3第1項第1号、第30条の3第2号及び 第31条第2号 《審判の公開 第31条 審判の対審及び裁決…》 は、公開の審判廷でこれを行う。 の改正規定並びに同法第32条の改正規定(「60,000円」を「110,000円」に改める部分を除く。並びに附則第3条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第10条第1項及び第5項、 第14条第3項 《3 合議体で審判を行う場合においては、審…》 判官のうち1人を審判長とする。第23条 《海事補佐人に対する監督 海事補佐人は、…》 海難審判所長の監督を受ける。第28条 《審判開始の申立て 理事官は、海難が海技…》 士若しくは小型船舶操縦士又は水先人の職務上の故意又は過失によつて発生したものであると認めたときは、海難審判所に対して、その者を受審人とする審判開始の申立てをしなければならない。 ただし、理事官は、事実 並びに 第30条 《審判の開始 海難審判所は、理事官の審判…》 開始の申立てによつて、審判を開始する。 の規定公布の日

3条 (職員の身分引継ぎ)

1項 この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「 従前の府省 」という。)の職員( 国家行政組織法 1948年法律第120号第8条 《審議会等 第3条の国の行政機関には、法…》 律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置く の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びにこれらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同1の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「 新府省 」という。又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する 従前の府省 又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の 新府省 又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。

30条 (別に定める経過措置)

1項 第2条 《定義 この法律において「海難」とは、次…》 に掲げるものをいう。 1 船舶の運用に関連した船舶又は船舶以外の施設の損傷 2 船舶の構造、設備又は運用に関連した人の死傷 3 船舶の安全又は運航の阻害 から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「海難」とは、次…》 に掲げるものをいう。 1 船舶の運用に関連した船舶又は船舶以外の施設の損傷 2 船舶の構造、設備又は運用に関連した人の死傷 3 船舶の安全又は運航の阻害 及び 第3条 《懲戒 海難審判所は、海難が海技士船舶職…》 及び小型船舶操縦者法1951年法律第149号第23条第1項の承認を受けた者を含む。第8条及び第28条第1項において同じ。若しくは小型船舶操縦士又は水先人の職務上の故意又は過失によつて発生したものであ を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2002年6月7日法律第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2006年3月31日法律第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第4条 《懲戒の種類 懲戒は、次の3種とし、その…》 適用は、行為の軽重に従つてこれを定める。 1 免許船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条第1項の承認を含む。第49条及び第51条において同じ。の取消し 2 業務の停止 3 戒告 2 業務の停止の期間は、第10条 《海難審判所長 海難審判所の長は、海難審…》 判所長とし、審判官をもつて充てる。 国土交通省設置法 第15条 《所掌事務等 運輸審議会は、鉄道事業法1…》 986年法律第92号、軌道法1921年法律第76号、都市鉄道等利便増進法2005年法律第41号、物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律2007年 の改正規定を除く。)、 第11条 《資料提出の要求等 国土審議会は、その所…》 掌事務を処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長その他の関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。 及び 第12条 《政令への委任 この款に定めるもののほか…》 、国土審議会の組織及び所掌事務その他国土審議会に関し必要な事項は、政令で定める。 並びに次条、附則第3条、 第5条 《懲戒免除 海難審判所は、海難の性質若し…》 くは状況又はその者の経歴その他の情状により、懲戒の必要がないと認めるときは、特にこれを免除することができる。 から 第8条 《任務 海難審判所は、海技士若しくは小型…》 船舶操縦士又は水先人に対する懲戒を行うための海難の調査及び審判を行うことを任務とする。 まで、 第10条 《海難審判所長 海難審判所の長は、海難審…》 判所長とし、審判官をもつて充てる。第11条 《地方海難審判所 海難審判所の事務の一部…》 を取り扱わせるため、所要の地に、地方海難審判所を置く。 2 地方海難審判所の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、国土交通省令で定める。 及び 第13条 《職権の行使 審判官は、独立してその職権…》 を行う。 の規定2006年4月1日

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為及び附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

8条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2008年5月2日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。

2条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 旧法令 」という。)の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関(以下この条において「 旧機関 」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、この法律による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)の相当規定に基づいて、同表の下欄に掲げる相当の国等の機関(以下この条において「 新機関 」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 旧法令 の規定により 旧機関 に対してされている申請、届出、申立てその他の行為は、附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされるものを除き、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、 新法令 の相当規定に基づいて、 新機関 に対してされた申請、届出、申立てその他の行為とみなす。

3項 旧法令 の規定により 旧機関 に対して届出その他の手続をしなければならないとされている事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、これを、 新法令 の相当規定により 新機関 に対してその手続をしなければならないとされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。

4条 (海難審判法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の日前に審判開始の申立てがされた 海難 の審判及びこの法律の施行の日前に提起された高等海難審判庁の裁決に対する訴えについては、なお従前の例による。この場合において、従前の高等海難審判庁及び地方海難審判庁並びにこれらの職員が行うべき事務は、海難審判所及びその相当する職員が行うものとし、このうち、従前の地方海難審判庁において取り扱うべき事務は、当該地方海難審判庁の所在地を管轄する地方海難審判所において取り扱うものとする。

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び前条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

9条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、運輸の安全の一層の確保を図る等の観点から運輸安全委員会の機能の拡充等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年6月13日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。

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