職業安定法《本則》

法番号:1947年法律第141号

略称: 職安法

附則 >  

1章 総則

1条 (法律の目的)

1項 この法律は、 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 1966年法律第132号)と相まつて、公共に奉仕する公共職業安定所その他の職業安定機関が関係行政庁又は関係団体の協力を得て職業紹介事業等を行うこと、職業安定機関以外の者の行う職業紹介事業等が労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に果たすべき役割に鑑みその適正な運営を確保すること等により、各人にその有する能力に適合する職業に就く機会を与え、及び産業に必要な労働力を充足し、もつて職業の安定を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。

2条 (職業選択の自由)

1項 何人も、公共の福祉に反しない限り、職業を自由に選択することができる。

3条 (均等待遇)

1項 何人も、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、職業紹介、職業指導等について、差別的取扱を受けることがない。但し、 労働組合法 の規定によつて、雇用主と労働組合との間に締結された労働協約に別段の定のある場合は、この限りでない。

4条 (定義)

1項 この法律において「 職業紹介 」とは、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあつせんすることをいう。

2項 この法律において「 無料の 職業紹介 」とは、職業紹介に関し、いかなる名義でも、その手数料又は報酬を受けないで行う職業紹介をいう。

3項 この法律において「 有料の 職業紹介 」とは、 無料の職業紹介 以外の職業紹介をいう。

4項 この法律において「 職業指導 」とは、職業に就こうとする者に対し、実習、講習、指示、助言、情報の提供その他の方法により、その者の能力に適合する職業の選択を容易にさせ、及びその職業に対する適応性を増大させるために行う指導をいう。

5項 この法律において「 労働者の募集 」とは、労働者を雇用しようとする者が、自ら又は他人に委託して、労働者となろうとする者に対し、その被用者となることを勧誘することをいう。

6項 この法律において「 募集情報等提供 」とは、次に掲げる行為をいう。

1号 労働者の募集 を行う者等(労働者の募集を行う者、募集受託者( 第39条 《報酬受領の禁止 労働者の募集を行う者及…》 び第36条第1項又は第3項の規定により労働者の募集に従事する者以下「募集受託者」という。は、募集に応じた労働者から、その募集に関し、いかなる名義でも、報酬を受けてはならない。 に規定する募集受託者をいう。第3号、 第5条の3第1項 《公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業…》 紹介事業者、労働者の募集を行う者及び募集受託者並びに労働者供給事業者は、それぞれ、職業紹介、労働者の募集又は労働者供給に当たり、求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者に対し、そ第5条の4第1項 《公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業…》 紹介事業者、労働者の募集を行う者及び募集受託者、募集情報等提供事業を行う者並びに労働者供給事業者は、この法律に基づく業務に関して新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他厚生労働 及び第2項並びに 第5条の5第1項 《公共職業安定所、特定地方公共団体、職業紹…》 介事業者及び求人者、労働者の募集を行う者及び募集受託者、特定募集情報等提供事業者並びに労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者次項において「公共職業安定所等」という。は、それぞれ、その業務に関 において同じ。又は 職業紹介 事業者その他厚生労働省令で定める者(以下この項において「 職業紹介事業者等 」という。)をいう。第4号において同じ。)の依頼を受け、労働者の募集に関する情報を労働者になろうとする者又は他の職業紹介事業者等に提供すること。

2号 前号に掲げるもののほか、 労働者の募集 に関する情報を、労働者になろうとする者の職業の選択を容易にすることを目的として収集し、労働者になろうとする者等(労働者になろうとする者又は 職業紹介 事業者等をいう。次号において同じ。)に提供すること。

3号 労働者になろうとする者等の依頼を受け、労働者になろうとする者に関する情報を 労働者の募集 を行う者、募集受託者又は他の 職業紹介 事業者等に提供すること。

4号 前号に掲げるもののほか、労働者になろうとする者に関する情報を、 労働者の募集 を行う者の必要とする労働力の確保を容易にすることを目的として収集し、労働者の募集を行う者等に提供すること。

7項 この法律において「 特定 募集情報等提供 」とは、労働者になろうとする者に関する情報を収集して行う募集情報等提供をいう。

8項 この法律において「労働者供給」とは、供給契約に基づいて労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させることをいい、 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 1985年法律第88号。以下「 労働者派遣法 」という。第2条第1号 《用語の意義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 労働者派遣 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他 に規定する労働者派遣に該当するものを含まないものとする。

9項 この法律において「 特定地方公共団体 」とは、 第29条第1項 《労働者派遣契約の解除は、将来に向かつての…》 みその効力を生ずる。 の規定により 無料の職業紹介 事業を行う地方公共団体をいう。

10項 この法律において「 職業紹介事業者 」とは、 第30条第1項 《派遣元事業主は、その雇用する有期雇用派遣…》 労働者期間を定めて雇用される派遣労働者をいう。以下同じ。であつて派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同1の組織単位の業務について継続して1年以上の期間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがあ 若しくは 第33条第1項 《派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者又…》 は派遣労働者として雇用しようとする労働者との間で、正当な理由がなく、その者に係る派遣先である者派遣先であつた者を含む。次項において同じ。又は派遣先となることとなる者に当該派遣元事業主との雇用関係の終了 の許可を受けて、又は 第33条の2第1項 《次の各号に掲げる施設の長は、厚生労働大臣…》 に届け出て、当該各号に定める者これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。について、無料の職業紹介事業を行うことができる。 1 学校小学校及び幼稚園を除く。 当該学校の学生生徒等 2 専 若しくは 第33条の3第1項 《特別の法律により設立された法人であつて厚…》 生労働省令で定めるものは、厚生労働大臣に届け出て、当該法人の直接若しくは間接の構成員以下この項において「構成員」という。を求人者とし、又は当該法人の構成員若しくは構成員に雇用されている者を求職者とする の規定による届出をして 職業紹介 事業を行う者をいう。

11項 この法律において「 特定 募集情報等提供 事業者 」とは、 第43条の2第1項 《特定募集情報等提供事業を行おうとする者は…》 、厚生労働省令で定めるところにより、氏名又は名称及び住所その他の厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をして 特定募集情報等提供 事業を行う者をいう。

12項 この法律において「 労働者供給事業者 」とは、 第45条 《労働者供給事業の許可 労働組合等が、厚…》 生労働大臣の許可を受けた場合は、無料の労働者供給事業を行うことができる。 の規定により労働者供給事業を行う労働組合等( 労働組合法 による労働組合その他これに準ずるものであつて厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)をいう。

13項 この法律において「 個人情報 」とは、個人に関する情報であつて、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。

5条 (政府の行う業務)

1項 政府は、 第1条 《法律の目的 この法律は、労働施策の総合…》 的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号と相まつて、公共に奉仕する公共職業安定所その他の職業安定機関が関係行政庁又は関係団体の協力を得て職業紹介事業等を の目的を達成するために、次に掲げる業務を行う。

1号 労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図ること。

2号 失業者に対し、職業に就く機会を与えるために、必要な政策を樹立し、その実施に努めること。

3号 求職者に対し、迅速に、その能力に適合する職業に就くことをあつせんするため、及び求人者に対し、その必要とする労働力を充足するために、 無料の職業紹介 事業を行うこと。

4号 政府以外の者( 第29条第1項 《地方公共団体は、無料の職業紹介事業を行う…》 ことができる。 の規定により 無料の職業紹介 事業を行う場合における 特定地方公共団体 及び 募集情報等提供 事業を行う場合における地方公共団体を除く。)の行う 職業紹介 労働者の募集 、募集情報等提供事業、労働者供給事業又は 労働者派遣法 第2条第3号 《用語の意義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 労働者派遣 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他 に規定する労働者派遣事業及び 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 1976年法律第33号。以下「 建設労働法 」という。第2条第10項 《10 この法律において「建設業務労働者就…》 業機会確保事業」とは、建設業務労働者の就業機会確保を業として行うことをいう。 に規定する建設業務労働者就業機会確保事業(以下「 労働者派遣事業等 」という。)を労働者及び公共の利益を増進するように、指導監督すること。

5号 求職者に対し、必要な 職業指導 を行うこと。

6号 個人、団体、学校又は関係行政庁の協力を得て、公共職業安定所の業務の運営の改善向上を図ること。

7号 雇用保険法 1974年法律第116号)の規定によつて、給付を受けるべき者について、 職業紹介 又は 職業指導 を行い、雇用保険制度の健全な運用を図ること。

5条の2 (職業安定機関と特定地方公共団体等の協力)

1項 職業安定機関及び 特定地方公共団体 職業紹介 事業者、 募集情報等提供 事業を行う者又は 労働者供給事業者 は、労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図るため、雇用情報の充実、労働力の需要供給の調整に係る技術の向上等に関し、相互に協力するように努めなければならない。

2項 公共職業安定所及び 特定地方公共団体 又は 職業紹介 事業者は、求職者が希望する地域においてその能力に適合する職業に就くことができるよう、職業紹介に関し、相互に協力するように努めなければならない。

5条の3 (労働条件等の明示)

1項 公共職業安定所、 特定地方公共団体 及び 職業紹介 事業者、 労働者の募集 を行う者及び募集受託者並びに 労働者供給事業者 は、それぞれ、職業紹介、労働者の募集又は労働者供給に当たり、求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者に対し、その者が従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。

2項 求人者は求人の申込みに当たり公共職業安定所、 特定地方公共団体 又は 職業紹介 事業者に対し、労働者供給を受けようとする者はあらかじめ 労働者供給事業者 に対し、それぞれ、求職者又は供給される労働者が従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。

3項 求人者、 労働者の募集 を行う者及び労働者供給を受けようとする者(供給される労働者を雇用する場合に限る。)は、それぞれ、求人の申込みをした公共職業安定所、 特定地方公共団体 若しくは 職業紹介 事業者の紹介による求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者と労働契約を締結しようとする場合であつて、これらの者に対して第1項の規定により明示された従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件(以下この項において「 従事すべき業務の内容等 」という。)を変更する場合その他厚生労働省令で定める場合は、当該契約の相手方となろうとする者に対し、当該変更する 従事すべき業務の内容等 その他厚生労働省令で定める事項を明示しなければならない。

4項 前3項の規定による明示は、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により行わなければならない。

5条の4 (求人等に関する情報の的確な表示)

1項 公共職業安定所、 特定地方公共団体 及び 職業紹介 事業者、 労働者の募集 を行う者及び募集受託者、 募集情報等提供 事業を行う者並びに 労働者供給事業者 は、この法律に基づく業務に関して新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他厚生労働省令で定める方法(以下この条において「 広告等 」という。)により求人若しくは労働者の募集に関する情報又は求職者若しくは労働者になろうとする者に関する情報その他厚生労働省令で定める情報(第3項において「 求人等に関する情報 」という。)を提供するときは、当該情報について虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならない。

2項 労働者の募集 を行う者及び募集受託者は、この法律に基づく業務に関して 広告等 により労働者の募集に関する情報その他厚生労働省令で定める情報を提供するときは、正確かつ最新の内容に保たなければならない。

3項 公共職業安定所、 特定地方公共団体 及び 職業紹介 事業者、 募集情報等提供 事業を行う者並びに 労働者供給事業者 は、この法律に基づく業務に関して 広告等 により 求人等に関する情報 を提供するときは、厚生労働省令で定めるところにより正確かつ最新の内容に保つための措置を講じなければならない。

5条の5 (求職者等の個人情報の取扱い)

1項 公共職業安定所、 特定地方公共団体 職業紹介 事業者及び求人者、 労働者の募集 を行う者及び募集受託者、 特定募集情報等提供 事業者並びに 労働者供給事業者 及び労働者供給を受けようとする者(次項において「 公共職業安定所等 」という。)は、それぞれ、その業務に関し、求職者、労働者になろうとする者又は供給される労働者の 個人情報 以下この条において「 求職者等の個人情報 」という。)を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、その業務の目的の達成に必要な範囲内で、厚生労働省令で定めるところにより、当該目的を明らかにして 求職者等の個人情報 を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。

2項 公共職業安定所等 は、 求職者等の個人情報 を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。

5条の6 (求人の申込み)

1項 公共職業安定所、 特定地方公共団体 及び 職業紹介 事業者は、求人の申込みは全て受理しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する求人の申込みは受理しないことができる。

1号 その内容が法令に違反する求人の申込み

2号 その内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認められる求人の申込み

3号 労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものの違反に関し、法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられた者(厚生労働省令で定める場合に限る。)からの求人の申込み

4号 第5条の3第2項 《求人者は求人の申込みに当たり公共職業安定…》 所、特定地方公共団体又は職業紹介事業者に対し、労働者供給を受けようとする者はあらかじめ労働者供給事業者に対し、それぞれ、求職者又は供給される労働者が従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条 の規定による明示が行われない求人の申込み

5号 次に掲げるいずれかの者からの求人の申込み

暴力団員 による不当な行為の防止等に関する法律(1991年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号及び 第32条 《許可の欠格事由 厚生労働大臣は、前条第…》 1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第30条第1項の許可をしてはならない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定 において「 暴力団員 」という。

法人であつて、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。 第32条 《許可の欠格事由 厚生労働大臣は、前条第…》 1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第30条第1項の許可をしてはならない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定 において同じ。)のうちに 暴力団員 があるもの

暴力団員 がその事業活動を支配する者

6号 正当な理由なく次項の規定による求めに応じない者からの求人の申込み

2項 公共職業安定所、 特定地方公共団体 及び 職業紹介 事業者は、求人の申込みが前項各号に該当するかどうかを確認するため必要があると認めるときは、当該求人者に報告を求めることができる。

3項 求人者は、前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。

5条の7 (求職の申込み)

1項 公共職業安定所、 特定地方公共団体 及び 職業紹介 事業者は、求職の申込みは全て受理しなければならない。ただし、その申込みの内容が法令に違反するときは、これを受理しないことができる。

2項 公共職業安定所、 特定地方公共団体 及び 職業紹介 事業者は、特殊な業務に対する求職者の適否を決定するため必要があると認めるときは、試問及び技能の検査を行うことができる。

5条の8 (求職者の能力に適合する職業の紹介等)

1項 公共職業安定所、 特定地方公共団体 及び 職業紹介 事業者は、求職者に対しては、その能力に適合する職業を紹介し、求人者に対しては、その雇用条件に適合する求職者を紹介するように努めなければならない。

2章 職業安定機関の行う職業紹介及び職業指導 > 1節 通則

6条 (職業安定主管局長の権限)

1項 職業安定主管局(厚生労働省の内部部局として置かれる局で 職業紹介 及び 職業指導 その他職業の安定に関する事務を所掌するものをいう。 第9条 《職員の資格等 公共職業安定所その他の職…》 業安定機関の業務が効果的に行われるために、職業安定主管局、都道府県労働局又は公共職業安定所において、専らこの法律を施行する業務に従事する職員は、人事院の定める資格又は経験を有する者でなければならない。 において同じ。)の局長(以下「 職業安定主管局長 」という。)は、厚生労働大臣の指揮監督を受け、この法律の施行に関する事項について、都道府県労働局長を指揮監督するとともに、公共職業安定所の指揮監督に関する基準の制定、産業に必要な労働力を充足するための対策の企画及び実施、失業対策の企画及び実施、労働力の需要供給を調整するための主要労働力需要供給圏の決定、職業指導の企画及び実施その他この法律の施行に関し必要な事務をつかさどり、所属の職員を指揮監督する。

7条 (都道府県労働局長の権限)

1項 都道府県労働局長は、 職業安定主管局長 の指揮監督を受け、この法律の施行に関する事項について、公共職業安定所の業務の連絡統1に関する業務をつかさどり、所属の職員及び公共職業安定所長を指揮監督する。

8条 (公共職業安定所)

1項 公共職業安定所は、 職業紹介 職業指導 、雇用保険その他この法律の目的を達成するために必要な業務を行い、無料で公共に奉仕する機関とする。

2項 公共職業安定所長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、所務をつかさどり、所属の職員を指揮監督する。

9条 (職員の資格等)

1項 公共職業安定所その他の職業安定機関の業務が効果的に行われるために、職業安定主管局、都道府県労働局又は公共職業安定所において、専らこの法律を施行する業務に従事する職員は、人事院の定める資格又は経験を有する者でなければならない。

9条の2

1項 公共職業安定所に就職促進指導官を置く。

2項 就職促進指導官は、専門的知識に基づいて、主として、 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 1971年法律第68号第26条第1項 《公共職業安定所長は、手帳を発給するときは…》 、手帳の発給を受ける者に対して、その者の知識、技能、職業経験その他の事情に応じ、当該手帳の有効期間中前条第1項の計画に準拠した同項各号に掲げる措置以下「就職促進の措置」という。の全部又は一部を受けるこ 又は第2項の指示を受けた者に対し、 職業指導 を行うものとする。

3項 前2項に定めるもののほか、就職促進指導官に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

10条 (地方運輸局に対する協力)

1項 公共職業安定所は、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)の行う船員の職業の安定に関する業務について、これに協力しなければならない。

11条 (市町村が処理する事務)

1項 公共職業安定所との交通が不便であるため当該公共職業安定所に直接求人又は求職を申し込むことが困難であると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域(以下この項において「 指定地域 」という。)を管轄する市町村長は、次に掲げる事務を行う。

1号 指定地域 内に所在する事業所からの求人又は指定地域内に居住する求職者からの求職の申込みを当該公共職業安定所に取り次ぐこと。

2号 当該公共職業安定所からの照会に応じて、 指定地域 内に所在する事業所に係る求人者又は指定地域内に居住する求職者の 職業紹介 に関し必要な事項を調査すること。

3号 当該公共職業安定所からの求人又は求職に関する情報を 指定地域 内に所在する事業所に係る求人者又は指定地域内に居住する求職者に周知させること。

2項 当該公共職業安定所の長は、前項の事務に関し特に必要があると認めるときは、市町村長に対し、必要な指示をすることができる。

3項 市町村長は、第1項の事務に関し、求人者又は求職者から、いかなる名義でも、実費その他の手数料を徴収してはならない。

4項 第1項の規定により市町村が処理することとされている事務は、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

12条

1項 削除

13条 (業務報告の様式)

1項 職業安定主管局長 は、都道府県労働局及び公共職業安定所が、この法律の規定によつてなす業務報告の様式を定めなければならない。

2項 都道府県労働局及び公共職業安定所の業務報告は、前項の様式に従つて、これをしなければならない。

14条 (労働力の需給に関する調査等)

1項 職業安定主管局長 は、労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に資するため、都道府県労働局及び公共職業安定所からの労働力の需要供給に関する調査報告等により、雇用及び失業の状況に関する情報を収集するとともに、当該情報の整理、分析、公表等必要な措置を講ずるように努めなければならない。

15条 (標準職業名等)

1項 職業安定主管局長 は、職業に関する調査研究の成果等に基づき、 職業紹介 事業、 労働者の募集 及び労働者供給事業に共通して使用されるべき標準職業名を定め、職業解説及び職業分類表を作成し、並びにそれらの普及に努めなければならない。

16条 (職業紹介等の基準)

1項 厚生労働大臣は、身体又は精神に障害のある者、新たに職業に就こうとする者、中高年齢の失業者その他職業に就くことについて特別の配慮を必要とする者に対して行われる 職業紹介 及び 職業指導 の実施に関し必要な基準を定めることができる。

2節 職業紹介

17条 (職業紹介の地域)

1項 公共職業安定所は、求職者に対し、できる限り、就職の際にその住所又は居所の変更を必要としない職業を紹介するよう努めなければならない。

2項 公共職業安定所は、その管轄区域内において、求職者にその希望及び能力に適合する職業を紹介することができないとき、又は求人者の希望する求職者若しくは求人数を充足することができないときは、広範囲の地域にわたる 職業紹介 活動をするものとする。

3項 前項の広範囲の地域にわたる 職業紹介 活動は、できる限り近隣の公共職業安定所が相互に協力して行うように努めなければならない。

4項 第2項の広範囲の地域にわたる 職業紹介 活動に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

18条 (求人又は求職の開拓等)

1項 公共職業安定所は、他の法律の規定に基づいて行うもののほか、厚生労働省令で定めるところにより、求職者に対しその能力に適合する職業に就く機会を与えるため、及び求人者に対しその必要とする労働力を確保することができるようにするために、必要な求人又は求職の開拓を行うものとする。

2項 公共職業安定所は、前項の規定による求人又は求職の開拓に関し、地方公共団体、事業主の団体、労働組合その他の関係者に対し、情報の提供その他必要な連絡又は協力を求めることができる。

18条の2 (業務情報の提供)

1項 公共職業安定所は、厚生労働省令で定めるところにより、求職者又は求人者に対し、 特定地方公共団体 又は 職業紹介 事業者( 第32条の9第2項 《厚生労働大臣は、有料職業紹介事業者が前項…》 第2号又は第3号に該当するときは、期間を定めて当該有料の職業紹介事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。 の命令を受けている者その他の公共職業安定所が求職者又は求人者に対してその職業紹介事業の業務に係る情報の提供を行うことが適当でない者として厚生労働省令で定めるものを除く。この項において同じ。)に関する 第32条の16第3項 《有料職業紹介事業者は、厚生労働省令で定め…》 るところにより、当該有料職業紹介事業者の紹介により就職した者の数、当該有料職業紹介事業者の紹介により就職した者期間の定めのない労働契約を締結した者に限る。のうち離職した者解雇により離職した者その他厚生 に規定する事項、特定地方公共団体又は職業紹介事業者の紹介により就職した者のうち 雇用保険法 第58条 《移転費 移転費は、受給資格者等が公共職…》 業安定所、職業安定法第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又 の規定による移転費の支給を受けたものの数その他職業紹介事業の業務に係る情報を提供するものとする。

19条 (公共職業訓練のあつせん)

1項 公共職業安定所は、求職者に対し、公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)を受けることについてあつせんを行うものとする。

20条 (労働争議に対する不介入)

1項 公共職業安定所は、労働争議に対する中立の立場を維持するため、同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所に、求職者を紹介してはならない。

2項 前項に規定する場合の外、労働委員会が公共職業安定所に対し、事業所において、同盟罷業又は作業所閉鎖に至る虞の多い争議が発生していること及び求職者を無制限に紹介することによつて、当該争議の解決が妨げられることを通報した場合においては、公共職業安定所は当該事業所に対し、求職者を紹介してはならない。但し、当該争議の発生前、通常使用されていた労働者の員数を維持するため必要な限度まで労働者を紹介する場合は、この限りでない。

21条 (施行規定)

1項 職業紹介 の手続その他職業紹介に関し必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。

3節 職業指導

22条 (職業指導の実施)

1項 公共職業安定所は、身体又は精神に障害のある者、新たに職業に就こうとする者その他職業に就くについて特別の指導を加えることを必要とする者に対し、 職業指導 を行わなければならない。

23条 (適性検査)

1項 公共職業安定所は、必要があると認めるときは、 職業指導 を受ける者について、適性検査を行うことができる。

24条 (公共職業能力開発施設等との連携)

1項 公共職業安定所は、 職業指導 を受ける者に対し、公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)に関する情報の提供、相談その他の援助を与えることが必要であると認めるときは、公共職業能力開発施設その他の関係者に対し、必要な協力を求めることができる。

25条 (施行規定)

1項 職業指導 の方法その他職業指導に関し必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。

4節 学生若しくは生徒又は学校卒業者の職業紹介等

26条 (学生生徒等の職業紹介等)

1項 公共職業安定所は、 学校 教育法(1947年法律第26号)第1条に規定する学校(以下「 学校 」という。)の学生若しくは生徒又は学校を卒業し、又は退学した者(政令で定める者を除く。以下「 学生生徒等 」という。)の 職業紹介 については、学校と協力して、 学生生徒等 に対し、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、 職業指導 を行い、及び公共職業安定所間の連絡により、学生生徒等に対して紹介することが適当と認められるできる限り多くの求人を開拓し、各学生生徒等の能力に適合した職業にあつせんするよう努めなければならない。

2項 公共職業安定所は、 学校 が学生又は生徒に対して行う 職業指導 に協力しなければならない。

3項 公共職業安定所は、 学生生徒等 に対する 職業指導 を効果的かつ効率的に行うことができるよう、 学校 その他の関係者と協力して、職業を体験する機会又は 職業能力開発促進法 1969年法律第64号第30条の3 《業務 キャリアコンサルタントは、キャリ…》 アコンサルタントの名称を用いて、キャリアコンサルティングを行うことを業とする。 に規定するキャリアコンサルタントによる相談の機会の付与その他の職業の選択についての学生又は生徒の関心と理解を深めるために必要な措置を講ずるものとする。

27条 (学校による公共職業安定所業務の分担)

1項 公共職業安定所長は、 学生生徒等 職業紹介 を円滑に行うために必要があると認めるときは、 学校 の長の同意を得て、又は学校の長の要請により、その学校の長に、公共職業安定所の業務の一部を分担させることができる。

2項 前項の規定により公共職業安定所長が 学校 の長に分担させることができる業務は、次に掲げる事項に限られるものとする。

1号 求人の申込みを受理し、かつ、その受理した求人の申込みを公共職業安定所に連絡すること。

2号 求職の申込みを受理すること。

3号 求職者を求人者に紹介すること。

4号 職業指導 を行うこと。

5号 就職後の指導を行うこと。

6号 公共職業能力開発施設(職業能力開発総合大 学校 を含む。)への入所のあつせんを行うこと。

3項 第1項の規定により公共職業安定所の業務の一部を分担する 学校 の長(以下「 業務分担学校長 」という。)は、 第5条の6第1項 《公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業…》 紹介事業者は、求人の申込みは全て受理しなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する求人の申込みは受理しないことができる。 1 その内容が法令に違反する求人の申込み 2 その内容である賃金、 本文及び 第5条の7第1項 《公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業…》 紹介事業者は、求職の申込みは全て受理しなければならない。 ただし、その申込みの内容が法令に違反するときは、これを受理しないことができる。 本文の規定にかかわらず、学校の教育課程に適切でない職業に関する求人又は求職の申込みを受理しないことができる。

4項 業務分担学校長 は、公共職業安定所長と協議して、その 学校 の職員の中から職業安定担当者を選任し、その者に第2項各号の業務を担当させ、及び公共職業安定所との連絡を行わせることができる。

5項 公共職業安定所長は、 業務分担学校長 に対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等の提供その他業務分担学校長の行う第2項各号の業務の執行についての援助を与えるとともに、特に必要があると認めるときは、業務分担学校長に対して、経済上の援助を与えることができる。

6項 業務分担学校長 は、その業務の執行に関し、厚生労働大臣が文部科学大臣と協議して定める基準に従わなければならない。

7項 公共職業安定所長は、 業務分担学校長 が、法令又は前項の基準に違反したときは、当該業務分担学校長の行う第2項各号の業務を停止させることができる。

8項 前各項の規定は、 学校 の長が 第33条の2 《学校等の行う無料職業紹介事業 次の各号…》 に掲げる施設の長は、厚生労働大臣に届け出て、当該各号に定める者これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。について、無料の職業紹介事業を行うことができる。 1 学校小学校及び幼稚園を除く の規定に基づいて 無料の職業紹介 事業を行う場合には適用しない。

28条 (施行規定)

1項 公共職業安定所と 学校 との間における連絡、援助又は協力に関する方法その他 学生生徒等 職業紹介 に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

2章の2 地方公共団体の行う職業紹介

29条 (地方公共団体の行う職業紹介)

1項 地方公共団体は、 無料の職業紹介 事業を行うことができる。

2項 特定地方公共団体 は、前項の規定により 無料の職業紹介 事業を行う旨を、厚生労働大臣に通知しなければならない。

3項 特定地方公共団体 は、取扱職種の範囲等(その 職業紹介 事業において取り扱う職種の範囲その他業務の範囲をいう。以下同じ。)を定めることができる。

4項 特定地方公共団体 が、前項の規定により取扱職種の範囲等を定めた場合においては、 第5条の6第1項 《公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業…》 紹介事業者は、求人の申込みは全て受理しなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する求人の申込みは受理しないことができる。 1 その内容が法令に違反する求人の申込み 2 その内容である賃金、 及び 第5条の7第1項 《公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業…》 紹介事業者は、求職の申込みは全て受理しなければならない。 ただし、その申込みの内容が法令に違反するときは、これを受理しないことができる。 の規定は、その範囲内に限り適用するものとする。

29条の2 (事業の廃止)

1項 特定地方公共団体 は、 無料の職業紹介 事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。

29条の3 (名義貸しの禁止)

1項 特定地方公共団体 は、自己の名義をもつて、他人に 無料の職業紹介 事業を行わせてはならない。

29条の4 (取扱職種の範囲等の明示等)

1項 特定地方公共団体 は、取扱職種の範囲等、苦情の処理に関する事項その他 無料の職業紹介 事業の業務の内容に関しあらかじめ求人者及び求職者に対して知らせることが適当であるものとして厚生労働省令で定める事項について、求人者及び求職者に対し、明示しなければならない。

29条の5 (公共職業安定所による情報提供)

1項 公共職業安定所は、 特定地方公共団体 が求人又は求職に関する情報の提供を希望するときは、当該特定地方公共団体に対して、求人又は求職に関する情報として厚生労働省令で定めるものを電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)その他厚生労働省令で定める方法により提供するものとする。

29条の6 (公共職業安定所による援助)

1項 公共職業安定所は、 特定地方公共団体 に対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等の提供その他 無料の職業紹介 事業の運営についての援助を与えることができる。

29条の7 (特定地方公共団体の責務)

1項 特定地方公共団体 は、 無料の職業紹介 事業の運営に当たつては、職業安定機関との連携の下に、その改善向上を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

29条の8 (準用)

1項 第20条 《労働争議に対する不介入 公共職業安定所…》 は、労働争議に対する中立の立場を維持するため、同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所に、求職者を紹介してはならない。 前項に規定する場合の外、労働委員会が公共職業安定所に対し、事業所において、同盟 の規定は、 特定地方公共団体 無料の職業紹介 事業を行う場合について準用する。この場合において、同条第1項中「公共職業安定所」とあるのは「特定地方公共団体」と、同条第2項中「公共職業安定所は」とあるのは「公共職業安定所は、その旨を特定地方公共団体に通報するものとし、当該通報を受けた特定地方公共団体は、」と読み替えるものとする。

29条の9 (施行規定)

1項 この章に定めるもののほか、 特定地方公共団体 の行う 無料の職業紹介 事業に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

3章 職業安定機関及び地方公共団体以外の者の行う職業紹介 > 1節 有料職業紹介事業

30条 (有料職業紹介事業の許可)

1項 有料の職業紹介 事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

2項 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 法人にあつては、その役員の氏名及び住所

3号 有料の職業紹介 事業を行う事業所の名称及び所在地

4号 第32条の14 《職業紹介責任者 有料職業紹介事業者は、…》 職業紹介に関し次に掲げる事項を統括管理させ、及び従業者に対する職業紹介の適正な遂行に必要な教育を行わせるため、厚生労働省令で定めるところにより、第32条第1号、第2号及び第4号から第9号までに該当しな の規定により選任する 職業紹介 責任者の氏名及び住所

5号 その他厚生労働省令で定める事項

3項 前項の申請書には、 有料の職業紹介 事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。

4項 前項の事業計画書には、厚生労働省令で定めるところにより、 有料の職業紹介 事業を行う事業所ごとの当該事業に係る求職者の見込数その他 職業紹介 に関する事項を記載しなければならない。

5項 厚生労働大臣は、第1項の許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。

6項 第1項の許可を受けようとする者は、実費を勘案して厚生労働省令で定める額の手数料を納付しなければならない。

31条 (許可の基準等)

1項 厚生労働大臣は、前条第1項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、同項の許可をしなければならない。

1号 申請者が、当該事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有すること。

2号 個人情報 を適正に管理し、及び求人者、求職者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。

3号 前2号に定めるもののほか、申請者が、当該事業を適正に遂行することができる能力を有すること。

2項 厚生労働大臣は、前条第1項の許可をしないときは、遅滞なく、理由を示してその旨を当該申請者に通知しなければならない。

32条 (許可の欠格事由)

1項 厚生労働大臣は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、 第30条第1項 《有料の職業紹介事業を行おうとする者は、厚…》 生労働大臣の許可を受けなければならない。 の許可をしてはならない。

1号 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定(次号に規定する規定を除く。)であつて政令で定めるもの若しくは 暴力団員 による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第50条(第2号に係る部分に限る。及び 第52条 《職員の教養訓練 政府は、その行う職業紹…》 介、職業指導その他この法律の施行に関する事務に従事する職員を教養し、及びその訓練を行うため、計画を樹立し、必要な施設を設けなければならない。 の規定を除く。)により、若しくは 刑法 1907年法律第45号第204条 《傷害 人の身体を傷害した者は、15年以…》 下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。第206条 《現場助勢 前2条の犯罪が行われるに当た…》 り、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、1年以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金若しくは科料に処する。第208条 《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》 らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。第208条 《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》 らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 の二、 第222条 《脅迫 生命、身体、自由、名誉又は財産に…》 対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様と 若しくは 第247条 《背任 他人のためにその事務を処理する者…》 が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 の罪、暴力行為等処罰に関する法律(1926年法律第60号)の罪若しくは出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第73条の2第1項の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者

2号 健康保険法(1922年法律第70号)第208条、 第213条 《同意堕胎及び同致死傷 女子の嘱託を受け…》 又はその承諾を得て堕胎させた者は、2年以下の拘禁刑に処する。 よって女子を死傷させた者は、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。 の二若しくは 第214条第1項 《医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が…》 女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。 よって女子を死傷させたときは、6月以上7年以下の拘禁刑に処する。 船員保険法 1939年法律第73号第156条 《 船舶所有者が、正当な理由がなくて次の各…》 号のいずれかに該当するときは、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第24条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 2 第25条第2項第26条第2項において準第159条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 その違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第137条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第141条の規定による徴収職員の質問協会の職員が行うものを除く。に対して答弁を 若しくは 第160条第1項 《法人法人でない社団又は財団で代表者又は管…》 理人の定めがあるもの以下この条において「人格のない社団等」という。を含む。以下この項において同じ。の代表者人格のない社団等の管理人を含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又 労働者災害補償保険法 1947年法律第50号第51条 《 事業主、派遣先の事業主又は船員派遣の役…》 務の提供を受ける者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 労働保険事務組合又は第35条第1項に規定する団体がこれらの各号のいずれかに該当する場合 前段若しくは 第54条第1項 《法人法人でない労働保険事務組合及び第35…》 条第1項に規定する団体を含む。以下この項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第51条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほ同法第51条前段の規定に係る部分に限る。)、 厚生年金保険法 1954年法律第115号第102条 《 事業主が、正当な理由がなくて次の各号の…》 いずれかに該当するときは、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第27条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 2 第29条第2項第30条第2項において準用す第103条 《 適用事業所等の事業主以外の者が、第10…》 0条第1項の規定に違反して、当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 の二若しくは 第104条第1項 《法人法人でない社団又は財団で代表者又は管…》 理人の定めがあるもの以下この条において「人格のない社団等」という。を含む。以下この項において同じ。の代表者人格のない社団等の管理人を含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又同法第102条又は第103条の2の規定に係る部分に限る。)、 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 1969年法律第84号第46条 《 事業主が次の各号のいずれかに該当すると…》 きは、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 労災保険法第35条第1項に規定する団体が第3号又は第4号に該当する場合におけるその違反行為をした当該団体の代表者又は代理人、使用人その他 前段若しくは 第48条第1項 《法人法人でない労働保険事務組合及び労災保…》 険法第35条第1項に規定する団体を含む。以下この項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほ同法第46条前段の規定に係る部分に限る。又は 雇用保険法 第83条 《 事業主が次の各号のいずれかに該当すると…》 きは、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第7条の規定に違反して届出をせず、又は偽りの届出をした場合 2 第73条の規定に違反した場合 3 第76条第1項の規定による命令に違 若しくは 第86条 《 法人法人でない労働保険事務組合を含む。…》 以下この項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金同法第83条の規定に係る部分に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者

3号 心身の故障により 有料の職業紹介 事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

4号 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

5号 第32条の9第1項 《厚生労働大臣は、有料職業紹介事業者が次の…》 各号のいずれかに該当するときは、第30条第1項の許可を取り消すことができる。 1 第32条各号第5号から第8号までを除く。のいずれかに該当しているとき。 2 この法律若しくは労働者派遣法第3章第4節の第1号を除き、 第33条第4項 《第30条第2項から第4項まで、第31条、…》 第32条、第32条の四、第32条の五、第32条の6第2項、第3項及び第5項、第32条の7から第32条の十まで並びに第32条の12から前条までの規定は、第1項の許可を受けて行う無料の職業紹介事業及び同項 において準用する場合を含む。)の規定により 職業紹介 事業の許可を取り消され、又は 第33条の3第2項 《第30条第2項から第4項まで、第32条、…》 第32条の4第2項、第32条の7第1項及び第2項、第32条の8第1項、第32条の九、第32条の十並びに第32条の12から第32条の十六までの規定は、前項の届出をして行う無料の職業紹介事業及び同項の届出 において準用する 第32条の9第1項 《厚生労働大臣は、有料職業紹介事業者が次の…》 各号のいずれかに該当するときは、第30条第1項の許可を取り消すことができる。 1 第32条各号第5号から第8号までを除く。のいずれかに該当しているとき。 2 この法律若しくは労働者派遣法第3章第4節の第1号を除く。)の規定により 無料の職業紹介 事業の廃止を命じられ、当該取消し又は命令の日から起算して5年を経過しない者

6号 第32条の9第1項 《厚生労働大臣は、有料職業紹介事業者が次の…》 各号のいずれかに該当するときは、第30条第1項の許可を取り消すことができる。 1 第32条各号第5号から第8号までを除く。のいずれかに該当しているとき。 2 この法律若しくは労働者派遣法第3章第4節の 第33条第4項 《第30条第2項から第4項まで、第31条、…》 第32条、第32条の四、第32条の五、第32条の6第2項、第3項及び第5項、第32条の7から第32条の十まで並びに第32条の12から前条までの規定は、第1項の許可を受けて行う無料の職業紹介事業及び同項 において準用する場合を含む。)の規定により 職業紹介 事業の許可を取り消された者が法人である場合( 第32条の9第1項 《厚生労働大臣は、有料職業紹介事業者が次の…》 各号のいずれかに該当するときは、第30条第1項の許可を取り消すことができる。 1 第32条各号第5号から第8号までを除く。のいずれかに該当しているとき。 2 この法律若しくは労働者派遣法第3章第4節の第1号に限る。)( 第33条第4項 《第30条第2項から第4項まで、第31条、…》 第32条、第32条の四、第32条の五、第32条の6第2項、第3項及び第5項、第32条の7から第32条の十まで並びに第32条の12から前条までの規定は、第1項の許可を受けて行う無料の職業紹介事業及び同項 において準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消された場合については、当該法人が第1号又は第2号に規定する者に該当することとなつたことによる場合に限る。又は 第33条の3第2項 《第30条第2項から第4項まで、第32条、…》 第32条の4第2項、第32条の7第1項及び第2項、第32条の8第1項、第32条の九、第32条の十並びに第32条の12から第32条の十六までの規定は、前項の届出をして行う無料の職業紹介事業及び同項の届出 において準用する 第32条の9第1項 《厚生労働大臣は、有料職業紹介事業者が次の…》 各号のいずれかに該当するときは、第30条第1項の許可を取り消すことができる。 1 第32条各号第5号から第8号までを除く。のいずれかに該当しているとき。 2 この法律若しくは労働者派遣法第3章第4節の の規定により 無料の職業紹介 事業の廃止を命じられた者が法人である場合( 第33条の3第2項 《第30条第2項から第4項まで、第32条、…》 第32条の4第2項、第32条の7第1項及び第2項、第32条の8第1項、第32条の九、第32条の十並びに第32条の12から第32条の十六までの規定は、前項の届出をして行う無料の職業紹介事業及び同項の届出 において準用する 第32条の9第1項 《厚生労働大臣は、有料職業紹介事業者が次の…》 各号のいずれかに該当するときは、第30条第1項の許可を取り消すことができる。 1 第32条各号第5号から第8号までを除く。のいずれかに該当しているとき。 2 この法律若しくは労働者派遣法第3章第4節の第1号に限る。)の規定により廃止を命じられた場合については、当該法人が第1号又は第2号に規定する者に該当することとなつたことによる場合に限る。)において、当該取消し又は命令の処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現に当該法人の役員であつた者で、当該取消し又は命令の日から起算して5年を経過しないもの

7号 第32条の9第1項 《厚生労働大臣は、有料職業紹介事業者が次の…》 各号のいずれかに該当するときは、第30条第1項の許可を取り消すことができる。 1 第32条各号第5号から第8号までを除く。のいずれかに該当しているとき。 2 この法律若しくは労働者派遣法第3章第4節の 第33条第4項 《第30条第2項から第4項まで、第31条、…》 第32条、第32条の四、第32条の五、第32条の6第2項、第3項及び第5項、第32条の7から第32条の十まで並びに第32条の12から前条までの規定は、第1項の許可を受けて行う無料の職業紹介事業及び同項 において準用する場合を含む。)の規定による 職業紹介 事業の許可の取消し又は 第33条の3第2項 《第30条第2項から第4項まで、第32条、…》 第32条の4第2項、第32条の7第1項及び第2項、第32条の8第1項、第32条の九、第32条の十並びに第32条の12から第32条の十六までの規定は、前項の届出をして行う無料の職業紹介事業及び同項の届出 において準用する 第32条の9第1項 《厚生労働大臣は、有料職業紹介事業者が次の…》 各号のいずれかに該当するときは、第30条第1項の許可を取り消すことができる。 1 第32条各号第5号から第8号までを除く。のいずれかに該当しているとき。 2 この法律若しくは労働者派遣法第3章第4節の の規定による 無料の職業紹介 事業の廃止の命令の処分に係る 行政手続法 1993年法律第88号第15条 《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》 に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条 の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に 第32条の8第1項 《有料職業紹介事業者は、当該有料の職業紹介…》 事業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 第33条第4項 《第30条第2項から第4項まで、第31条、…》 第32条、第32条の四、第32条の五、第32条の6第2項、第3項及び第5項、第32条の7から第32条の十まで並びに第32条の12から前条までの規定は、第1項の許可を受けて行う無料の職業紹介事業及び同項 及び 第33条の3第2項 《第30条第2項から第4項まで、第32条、…》 第32条の4第2項、第32条の7第1項及び第2項、第32条の8第1項、第32条の九、第32条の十並びに第32条の12から第32条の十六までの規定は、前項の届出をして行う無料の職業紹介事業及び同項の届出 において準用する場合を含む。)の規定による職業紹介事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないもの

8号 前号に規定する期間内に 第32条の8第1項 《有料職業紹介事業者は、当該有料の職業紹介…》 事業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 第33条第4項 《第30条第2項から第4項まで、第31条、…》 第32条、第32条の四、第32条の五、第32条の6第2項、第3項及び第5項、第32条の7から第32条の十まで並びに第32条の12から前条までの規定は、第1項の許可を受けて行う無料の職業紹介事業及び同項 及び 第33条の3第2項 《第30条第2項から第4項まで、第32条、…》 第32条の4第2項、第32条の7第1項及び第2項、第32条の8第1項、第32条の九、第32条の十並びに第32条の12から第32条の十六までの規定は、前項の届出をして行う無料の職業紹介事業及び同項の届出 において準用する場合を含む。)の規定による 職業紹介 事業の廃止の届出をした者が法人である場合において、同号の通知の日前60日以内に当該法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員であつた者で、当該届出の日から起算して5年を経過しないもの

9号 暴力団員 又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者(以下この条において「 暴力団員等 」という。

10号 営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

11号 法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

12号 暴力団員 等がその事業活動を支配する者

13号 暴力団員 等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者

32条の2

1項 削除

32条の3 (手数料)

1項 第30条第1項 《有料の職業紹介事業を行おうとする者は、厚…》 生労働大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けた者(以下「 有料 職業紹介 事業者 」という。)は、次に掲げる場合を除き、職業紹介に関し、いかなる名義でも、実費その他の手数料又は報酬を受けてはならない。

1号 職業紹介 に通常必要となる経費等を勘案して厚生労働省令で定める種類及び額の手数料を徴収する場合

2号 あらかじめ厚生労働大臣に届け出た手数料表(手数料の種類、額その他手数料に関する事項を定めた表をいう。)に基づき手数料を徴収する場合

2項 有料職業紹介事業者 は、前項の規定にかかわらず、求職者からは手数料を徴収してはならない。ただし、手数料を求職者から徴収することが当該求職者の利益のために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、同項各号に掲げる場合に限り、手数料を徴収することができる。

3項 第1項第2号に規定する手数料表は、厚生労働省令で定める方法により作成しなければならない。

4項 厚生労働大臣は、第1項第2号に規定する手数料表に基づく手数料が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該 有料職業紹介事業者 に対し、期限を定めて、その手数料表を変更すべきことを命ずることができる。

1号 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。

2号 手数料の種類、額その他手数料に関する事項が明確に定められていないことにより、当該手数料が著しく不当であると認められるとき。

32条の4 (許可証)

1項 厚生労働大臣は、 第30条第1項 《有料の職業紹介事業を行おうとする者は、厚…》 生労働大臣の許可を受けなければならない。 の許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、 有料の職業紹介 事業を行う事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。

2項 許可証の交付を受けた者は、当該許可証を、 有料の職業紹介 事業を行う事業所ごとに備え付けるとともに、関係者から請求があつたときは提示しなければならない。

3項 許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、又は当該許可証が滅失したときは、速やかにその旨を厚生労働大臣に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。

32条の5 (許可の条件)

1項 第30条第1項 《有料の職業紹介事業を行おうとする者は、厚…》 生労働大臣の許可を受けなければならない。 の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2項 前項の条件は、 第30条第1項 《有料の職業紹介事業を行おうとする者は、厚…》 生労働大臣の許可を受けなければならない。 の許可の趣旨に照らして、又は当該許可に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

32条の6 (許可の有効期間等)

1項 第30条第1項 《有料の職業紹介事業を行おうとする者は、厚…》 生労働大臣の許可を受けなければならない。 の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して3年とする。

2項 前項に規定する許可の有効期間(当該許可の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間)の満了後引き続き当該許可に係る 有料の職業紹介 事業を行おうとする者は、許可の有効期間の更新を受けなければならない。

3項 厚生労働大臣は、前項に規定する許可の有効期間の更新の申請があつた場合において、当該申請が 第31条第1項 《厚生労働大臣は、前条第1項の許可の申請が…》 次に掲げる基準に適合していると認めるときは、同項の許可をしなければならない。 1 申請者が、当該事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有すること。 2 個人情報を適正に管理し、及び求人者、求職者等の 各号に掲げる基準に適合していると認めるときは、当該許可の有効期間の更新をしなければならない。

4項 第2項に規定する許可の有効期間の更新を受けようとする者は、実費を勘案して厚生労働省令で定める額の手数料を納付しなければならない。

5項 第2項の規定によりその更新を受けた場合における 第30条第1項 《有料の職業紹介事業を行おうとする者は、厚…》 生労働大臣の許可を受けなければならない。 の許可の有効期間は、当該更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算して5年とする。

6項 第30条第2項 《前項の許可を受けようとする者は、次に掲げ…》 る事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 法人にあつては、その役員の氏名及び住所 3 有料の職業紹介事業を行う から第4項まで、 第31条第2項 《厚生労働大臣は、前条第1項の許可をしない…》 ときは、遅滞なく、理由を示してその旨を当該申請者に通知しなければならない。 及び 第32条 《許可の欠格事由 厚生労働大臣は、前条第…》 1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第30条第1項の許可をしてはならない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定第5号から第8号までを除く。)の規定は、第2項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。

32条の7 (変更の届出)

1項 有料職業紹介事業者 は、 第30条第2項 《前項の許可を受けようとする者は、次に掲げ…》 る事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 法人にあつては、その役員の氏名及び住所 3 有料の職業紹介事業を行う 各号に掲げる事項(厚生労働省令で定めるものを除く。)に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。この場合において、当該変更に係る事項が 有料の職業紹介 事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業所に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。

2項 第30条第4項 《前項の事業計画書には、厚生労働省令で定め…》 るところにより、有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る求職者の見込数その他職業紹介に関する事項を記載しなければならない。 の規定は、前項の事業計画書について準用する。

3項 厚生労働大臣は、第1項の規定により 有料の職業紹介 事業を行う事業所の新設に係る変更の届出があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該新設に係る事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。

4項 有料職業紹介事業者 は、第1項の規定による届出をする場合において、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、厚生労働省令で定めるところにより、その書換えを受けなければならない。

32条の8 (事業の廃止)

1項 有料職業紹介事業者 は、当該 有料の職業紹介 事業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

2項 前項の規定による届出があつたときは、 第30条第1項 《有料の職業紹介事業を行おうとする者は、厚…》 生労働大臣の許可を受けなければならない。 の許可は、その効力を失う。

32条の9 (許可の取消し等)

1項 厚生労働大臣は、 有料職業紹介事業者 が次の各号のいずれかに該当するときは、 第30条第1項 《有料の職業紹介事業を行おうとする者は、厚…》 生労働大臣の許可を受けなければならない。 の許可を取り消すことができる。

1号 第32条 《許可の欠格事由 厚生労働大臣は、前条第…》 1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第30条第1項の許可をしてはならない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定 各号(第5号から第8号までを除く。)のいずれかに該当しているとき。

2号 この法律若しくは 労働者派遣法 第3章第4節の規定を除く。)の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

3号 第32条の5第1項 《第30条第1項の許可には、条件を付し、及…》 びこれを変更することができる。 の規定により付された許可の条件に違反したとき。

2項 厚生労働大臣は、 有料職業紹介事業者 が前項第2号又は第3号に該当するときは、期間を定めて当該 有料の職業紹介 事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

32条の10 (名義貸しの禁止)

1項 有料職業紹介事業者 は、自己の名義をもつて、他人に 有料の職業紹介 事業を行わせてはならない。

32条の11 (取扱職業の範囲)

1項 有料職業紹介事業者 は、港湾運送業務( 港湾労働法 1988年法律第40号第2条第2号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 港湾 政令で指定する港湾その水域は、政令で定める区域とする。をいう。 2 港湾運送 港湾において行う行為であつて、次のいずれかに該当するものを に規定する港湾運送の業務又は同条第1号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として厚生労働省令で定める業務をいう。)に就く職業、建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務をいう。)に就く職業その他 有料の職業紹介 事業においてその職業のあつせんを行うことが当該職業に就く労働者の保護に支障を及ぼすおそれがあるものとして厚生労働省令で定める職業を求職者に紹介してはならない。

2項 第5条の6第1項 《公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業…》 紹介事業者は、求人の申込みは全て受理しなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する求人の申込みは受理しないことができる。 1 その内容が法令に違反する求人の申込み 2 その内容である賃金、 及び 第5条の7第1項 《公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業…》 紹介事業者は、求職の申込みは全て受理しなければならない。 ただし、その申込みの内容が法令に違反するときは、これを受理しないことができる。 の規定は、 有料職業紹介事業者 に係る前項に規定する職業に係る求人の申込み及び求職の申込みについては、適用しない。

32条の12 (取扱職種の範囲等の届出等)

1項 有料の職業紹介 事業を行おうとする者又は 有料職業紹介事業者 は、取扱職種の範囲等を定めたときは、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

2項 有料の職業紹介 事業を行おうとする者又は 有料職業紹介事業者 が、前項の規定により、取扱職種の範囲等を届け出た場合には、 第5条の6第1項 《公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業…》 紹介事業者は、求人の申込みは全て受理しなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する求人の申込みは受理しないことができる。 1 その内容が法令に違反する求人の申込み 2 その内容である賃金、 及び 第5条の7第1項 《公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業…》 紹介事業者は、求職の申込みは全て受理しなければならない。 ただし、その申込みの内容が法令に違反するときは、これを受理しないことができる。 の規定は、その範囲内に限り適用するものとする。

3項 厚生労働大臣は、第1項の規定により届け出られた取扱職種の範囲等が、特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであると認めるときは、当該 有料の職業紹介 事業を行おうとする者又は 有料職業紹介事業者 に対し、期限を定めて、当該取扱職種の範囲等を変更すべきことを命ずることができる。

32条の13 (取扱職種の範囲等の明示等)

1項 有料職業紹介事業者 は、取扱職種の範囲等、手数料に関する事項、苦情の処理に関する事項その他当該 職業紹介 事業の業務の内容に関しあらかじめ求人者及び求職者に対して知らせることが適当であるものとして厚生労働省令で定める事項について、厚生労働省令で定めるところにより、求人者及び求職者に対し、明示しなければならない。

32条の14 (職業紹介責任者)

1項 有料職業紹介事業者 は、 職業紹介 に関し次に掲げる事項を統括管理させ、及び従業者に対する職業紹介の適正な遂行に必要な教育を行わせるため、厚生労働省令で定めるところにより、 第32条第1号 《許可の欠格事由 第32条 厚生労働大臣は…》 、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第30条第1項の許可をしてはならない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定次号に規定 、第2号及び第4号から第9号までに該当しない者(未成年者を除き、 有料の職業紹介 事業の管理を適正に行うに足りる能力を有する者として、厚生労働省令で定める基準に適合するものに限る。)のうちから職業紹介責任者を選任しなければならない。

1号 求人者又は求職者から申出を受けた苦情の処理に関すること。

2号 求人者の情報( 職業紹介 に係るものに限る。及び求職者の 個人情報 の管理に関すること。

3号 求人及び求職の申込みの受理、求人者及び求職者に対する助言及び指導その他 有料の職業紹介 事業の業務の運営及び改善に関すること。

4号 職業安定機関との連絡調整に関すること。

32条の15 (帳簿の備付け)

1項 有料職業紹介事業者 は、その業務に関して、厚生労働省令で定める帳簿書類を作成し、その事業所に備えて置かなければならない。

32条の16 (事業報告等)

1項 有料職業紹介事業者 は、厚生労働省令で定めるところにより、 有料の職業紹介 事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 前項の事業報告書には、厚生労働省令で定めるところにより、 有料の職業紹介 事業を行う事業所ごとの当該事業に係る求職者の数、 職業紹介 に関する手数料の額その他職業紹介に関する事項を記載しなければならない。

3項 有料職業紹介事業者 は、厚生労働省令で定めるところにより、当該有料職業紹介事業者の紹介により就職した者の数、当該有料職業紹介事業者の紹介により就職した者(期間の定めのない労働契約を締結した者に限る。)のうち離職した者(解雇により離職した者その他厚生労働省令で定める者を除く。)の数、手数料に関する事項その他厚生労働省令で定める事項に関し情報の提供を行わなければならない。

2節 無料職業紹介事業

33条 (無料職業紹介事業)

1項 無料の職業紹介 事業(職業安定機関及び 特定地方公共団体 の行うものを除く。以下同じ。)を行おうとする者は、次条及び 第33条の3 《特別の法人の行う無料職業紹介事業 特別…》 の法律により設立された法人であつて厚生労働省令で定めるものは、厚生労働大臣に届け出て、当該法人の直接若しくは間接の構成員以下この項において「構成員」という。を求人者とし、又は当該法人の構成員若しくは構 の規定により行う場合を除き、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

2項 厚生労働大臣は、前項の許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。ただし、労働組合等に対し許可をしようとするときは、この限りでない。

3項 第1項の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して5年とする。

4項 第30条第2項 《前項の許可を受けようとする者は、次に掲げ…》 る事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 法人にあつては、その役員の氏名及び住所 3 有料の職業紹介事業を行う から第4項まで、 第31条 《許可の基準等 厚生労働大臣は、前条第1…》 項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、同項の許可をしなければならない。 1 申請者が、当該事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有すること。 2 個人情報を適正に管理し、及び第32条 《許可の欠格事由 厚生労働大臣は、前条第…》 1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第30条第1項の許可をしてはならない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定第32条 《許可の欠格事由 厚生労働大臣は、前条第…》 1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第30条第1項の許可をしてはならない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定 の四、 第32条 《許可の欠格事由 厚生労働大臣は、前条第…》 1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第30条第1項の許可をしてはならない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定 の五、 第32条の6第2項 《前項に規定する許可の有効期間当該許可の有…》 効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間の満了後引き続き当該許可に係る有料の職業紹介事業を行おうとする者は、許可の有効期間の更新を受けなければならない 、第3項及び第5項、 第32条の7 《変更の届出 有料職業紹介事業者は、第3…》 0条第2項各号に掲げる事項厚生労働省令で定めるものを除く。に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 この場合において、当該変更に係る事項が有料の職業紹介事業を行う から 第32条 《許可の欠格事由 厚生労働大臣は、前条第…》 1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第30条第1項の許可をしてはならない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定 の十まで並びに 第32条の12 《取扱職種の範囲等の届出等 有料の職業紹…》 介事業を行おうとする者又は有料職業紹介事業者は、取扱職種の範囲等を定めたときは、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。 有料の職業紹介事業を行おうとする者又は から前条までの規定は、第1項の許可を受けて行う 無料の職業紹介 事業及び同項の許可を受けた者について準用する。この場合において、 第30条第2項 《前項の許可を受けようとする者は、次に掲げ…》 る事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 法人にあつては、その役員の氏名及び住所 3 有料の職業紹介事業を行う 中「前項の許可」とあり、 第31条 《許可の基準等 厚生労働大臣は、前条第1…》 項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、同項の許可をしなければならない。 1 申請者が、当該事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有すること。 2 個人情報を適正に管理し、及び 中「前条第1項の許可」とあり、並びに 第32条 《許可の欠格事由 厚生労働大臣は、前条第…》 1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第30条第1項の許可をしてはならない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定第32条の4第1項 《厚生労働大臣は、第30条第1項の許可をし…》 たときは、厚生労働省令で定めるところにより、有料の職業紹介事業を行う事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。第32条 《許可の欠格事由 厚生労働大臣は、前条第…》 1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第30条第1項の許可をしてはならない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定 の五、 第32条の6第5項 《第2項の規定によりその更新を受けた場合に…》 おける第30条第1項の許可の有効期間は、当該更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算して5年とする。第32条の8第2項 《前項の規定による届出があつたときは、第3…》 0条第1項の許可は、その効力を失う。 及び 第32条の9第1項 《厚生労働大臣は、有料職業紹介事業者が次の…》 各号のいずれかに該当するときは、第30条第1項の許可を取り消すことができる。 1 第32条各号第5号から第8号までを除く。のいずれかに該当しているとき。 2 この法律若しくは労働者派遣法第3章第4節の 中「 第30条第1項 《有料の職業紹介事業を行おうとする者は、厚…》 生労働大臣の許可を受けなければならない。 の許可」とあるのは「 第33条第1項 《無料の職業紹介事業職業安定機関及び特定地…》 方公共団体の行うものを除く。以下同じ。を行おうとする者は、次条及び第33条の3の規定により行う場合を除き、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 の許可」と、 第32条の6第2項 《前項に規定する許可の有効期間当該許可の有…》 効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間の満了後引き続き当該許可に係る有料の職業紹介事業を行おうとする者は、許可の有効期間の更新を受けなければならない 中「前項」とあるのは「 第33条第3項 《第1項の許可の有効期間は、当該許可の日か…》 ら起算して5年とする。 」と、 第32条 《許可の欠格事由 厚生労働大臣は、前条第…》 1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第30条第1項の許可をしてはならない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定 の十三中「手数料に関する事項、苦情」とあるのは「苦情」と、前条第2項中「、 職業紹介 に関する手数料の額その他」とあり、及び同条第3項中「、手数料に関する事項その他」とあるのは「その他」と読み替えるものとする。

5項 第30条第2項 《前項の許可を受けようとする者は、次に掲げ…》 る事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 法人にあつては、その役員の氏名及び住所 3 有料の職業紹介事業を行う から第4項まで、 第31条第2項 《厚生労働大臣は、前条第1項の許可をしない…》 ときは、遅滞なく、理由を示してその旨を当該申請者に通知しなければならない。 及び 第32条 《許可の欠格事由 厚生労働大臣は、前条第…》 1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第30条第1項の許可をしてはならない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定第5号から第8号までを除く。)の規定は、前項において準用する 第32条の6第2項 《前項に規定する許可の有効期間当該許可の有…》 効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間の満了後引き続き当該許可に係る有料の職業紹介事業を行おうとする者は、許可の有効期間の更新を受けなければならない に規定する許可の有効期間の更新について準用する。

33条の2 (学校等の行う無料職業紹介事業)

1項 次の各号に掲げる施設の長は、厚生労働大臣に届け出て、当該各号に定める者(これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。)について、 無料の職業紹介 事業を行うことができる。

1号 学校 小学校及び幼稚園を除く。)当該学校の 学生生徒等

2号 専修 学校 当該専修学校の学生若しくは生徒又は当該専修学校を卒業した者

3号 職業能力開発促進法 第15条の7第1項 《国及び都道府県は、労働者が段階的かつ体系…》 的に職業に必要な技能及びこれに関する知識を習得することができるように、次の各号に掲げる施設を第16条に定めるところにより設置して、当該施設の区分に応じ当該各号に規定する職業訓練を行うものとする。 ただ 各号に掲げる施設当該施設の行う職業訓練を受ける者又は当該職業訓練を修了した者

4号 職業能力開発総合大 学校 当該職業能力開発総合大学校の行う職業訓練若しくは 職業能力開発促進法 第27条第1項 《職業能力開発総合大学校は、公共職業訓練そ…》 の他の職業訓練の円滑な実施その他職業能力の開発及び向上の促進に資するため、公共職業訓練及び認定職業訓練以下「準則訓練」という。において訓練を担当する者以下「職業訓練指導員」という。になろうとする者又は に規定する指導員訓練を受ける者又は当該職業訓練若しくは当該指導員訓練を修了した者

2項 前項の規定により 無料の職業紹介 事業を行う同項各号に掲げる施設の長は、当該施設の職員のうちから、 職業紹介 事業に関する業務を担当する者を定めて、自己に代わつてその業務を行わせることができる。

3項 厚生労働大臣は、第1項各号に掲げる施設の長が同項の規定により行う 無料の職業紹介 事業の業務の執行に関する基準を定めることができる。

4項 厚生労働大臣は、第1項第1号及び第2号に掲げる施設の長に係る前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ文部科学大臣と協議しなければならない。

5項 第1項の規定により 無料の職業紹介 事業を行おうとする同項各号に掲げる施設の長は、その取り扱う 職業紹介 の範囲を定めて、同項の届出をすることができる。

6項 前項の規定により、第1項各号に掲げる施設の長が 職業紹介 の範囲を定めて届出をした場合においては、 第5条の6第1項 《公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業…》 紹介事業者は、求人の申込みは全て受理しなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する求人の申込みは受理しないことができる。 1 その内容が法令に違反する求人の申込み 2 その内容である賃金、 及び 第5条の7第1項 《公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業…》 紹介事業者は、求職の申込みは全て受理しなければならない。 ただし、その申込みの内容が法令に違反するときは、これを受理しないことができる。 の規定は、その範囲内に限り適用するものとする。

7項 第32条の8第1項 《有料職業紹介事業者は、当該有料の職業紹介…》 事業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。第32条の9第2項 《厚生労働大臣は、有料職業紹介事業者が前項…》 第2号又は第3号に該当するときは、期間を定めて当該有料の職業紹介事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。第32条 《許可の欠格事由 厚生労働大臣は、前条第…》 1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第30条第1項の許可をしてはならない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定 の十、 第32条 《許可の欠格事由 厚生労働大臣は、前条第…》 1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第30条第1項の許可をしてはならない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定 の十三、 第32条 《許可の欠格事由 厚生労働大臣は、前条第…》 1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第30条第1項の許可をしてはならない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定 の十五及び 第32条の16 《事業報告等 有料職業紹介事業者は、厚生…》 労働省令で定めるところにより、有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。 前項の事業報告書には、厚生労働省令で定めるところにより、有料 の規定は、第1項の規定により同項各号に掲げる施設の長が行う 無料の職業紹介 事業について準用する。この場合において、 第32条の9第2項 《厚生労働大臣は、有料職業紹介事業者が前項…》 第2号又は第3号に該当するときは、期間を定めて当該有料の職業紹介事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。 中「前項第2号又は第3号」とあるのは「前項第2号」と、 第32条 《許可の欠格事由 厚生労働大臣は、前条第…》 1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第30条第1項の許可をしてはならない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定 の十三中「手数料に関する事項、苦情」とあるのは「苦情」と、 第32条の16第1項 《有料職業紹介事業者は、厚生労働省令で定め…》 るところにより、有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。 中「 有料の職業紹介 事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業報告書」とあるのは「事業報告書」と、同条第2項中「有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業」とあるのは「当該事業」と、同項中「、 職業紹介 に関する手数料の額その他」とあり、及び同条第3項中「、手数料に関する事項その他」とあるのは「その他」と、同項中「行わなければ」とあるのは「行うように努めなければ」と読み替えるものとする。

8項 厚生労働大臣は、第1項の規定により 無料の職業紹介 事業を行う同項第1号又は第2号に掲げる施設の長に対し、前項において準用する 第32条の9第2項 《厚生労働大臣は、有料職業紹介事業者が前項…》 第2号又は第3号に該当するときは、期間を定めて当該有料の職業紹介事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。 の規定により事業の停止を命じようとする場合には、あらかじめ教育行政庁に通知しなければならない。

33条の3 (特別の法人の行う無料職業紹介事業)

1項 特別の法律により設立された法人であつて厚生労働省令で定めるものは、厚生労働大臣に届け出て、当該法人の直接若しくは間接の 構成員 以下この項において「 構成員 」という。)を求人者とし、又は当該法人の構成員若しくは構成員に雇用されている者を求職者とする 無料の職業紹介 事業を行うことができる。

2項 第30条第2項 《前項の許可を受けようとする者は、次に掲げ…》 る事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 法人にあつては、その役員の氏名及び住所 3 有料の職業紹介事業を行う から第4項まで、 第32条 《許可の欠格事由 厚生労働大臣は、前条第…》 1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第30条第1項の許可をしてはならない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定第32条の4第2項 《許可証の交付を受けた者は、当該許可証を、…》 有料の職業紹介事業を行う事業所ごとに備え付けるとともに、関係者から請求があつたときは提示しなければならない。第32条の7第1項 《有料職業紹介事業者は、第30条第2項各号…》 に掲げる事項厚生労働省令で定めるものを除く。に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 この場合において、当該変更に係る事項が有料の職業紹介事業を行う事業所の新設に 及び第2項、 第32条の8第1項 《有料職業紹介事業者は、当該有料の職業紹介…》 事業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。第32条 《許可の欠格事由 厚生労働大臣は、前条第…》 1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第30条第1項の許可をしてはならない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定 の九、 第32条 《許可の欠格事由 厚生労働大臣は、前条第…》 1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第30条第1項の許可をしてはならない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定 の十並びに 第32条の12 《取扱職種の範囲等の届出等 有料の職業紹…》 介事業を行おうとする者又は有料職業紹介事業者は、取扱職種の範囲等を定めたときは、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。 有料の職業紹介事業を行おうとする者又は から 第32条 《許可の欠格事由 厚生労働大臣は、前条第…》 1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第30条第1項の許可をしてはならない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定 の十六までの規定は、前項の届出をして行う 無料の職業紹介 事業及び同項の届出をした法人について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

33条の4 (公共職業安定所による援助)

1項 公共職業安定所は、 第33条第1項 《無料の職業紹介事業職業安定機関及び特定地…》 方公共団体の行うものを除く。以下同じ。を行おうとする者は、次条及び第33条の3の規定により行う場合を除き、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けて、又は 第33条の2第1項 《次の各号に掲げる施設の長は、厚生労働大臣…》 に届け出て、当該各号に定める者これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。について、無料の職業紹介事業を行うことができる。 1 学校小学校及び幼稚園を除く。 当該学校の学生生徒等 2 専 若しくは前条第1項の規定による届出をして 無料の職業紹介 事業を行う者に対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等の提供その他当該無料の職業紹介事業の運営についての援助を与えることができる。

3節 補則

33条の5 (職業紹介事業者の責務)

1項 職業紹介 事業者は、当該事業の運営に当たつては、職業安定機関との連携の下に、その改善向上を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

33条の6 (厚生労働大臣の指導等)

1項 厚生労働大臣は、労働力の需要供給を調整するため特に必要があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、 職業紹介 事業者に対し、職業紹介の範囲、時期、手段、件数その他職業紹介を行う方法に関し必要な指導、助言及び勧告をすることができる。

34条 (準用)

1項 第20条 《労働争議に対する不介入 公共職業安定所…》 は、労働争議に対する中立の立場を維持するため、同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所に、求職者を紹介してはならない。 前項に規定する場合の外、労働委員会が公共職業安定所に対し、事業所において、同盟 の規定は、 職業紹介 事業者が職業紹介事業を行う場合について準用する。この場合において、同条第1項中「公共職業安定所」とあるのは「職業紹介事業者」と、同条第2項中「公共職業安定所は」とあるのは「公共職業安定所は、その旨を職業紹介事業者に通報するものとし、当該通報を受けた職業紹介事業者は、」と読み替えるものとする。

35条 (施行規定)

1項 この章に定めるもののほか、 職業紹介 事業に関する許可の申請手続その他職業紹介事業に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

3章の2 労働者の募集

36条 (委託募集)

1項 労働者を雇用しようとする者が、その被用者以外の者をして報酬を与えて 労働者の募集 に従事させようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

2項 前項の報酬の額については、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

3項 労働者を雇用しようとする者が、その被用者以外の者をして報酬を与えることなく 労働者の募集 に従事させようとするときは、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

37条 (募集の制限)

1項 厚生労働大臣又は公共職業安定所長は、厚生労働省令で定めるところにより、労働力の需要供給を調整するため特に必要があるときは、 労働者の募集 前条第1項の規定によるものを除く。)に関し、募集時期、募集人員、募集地域その他募集方法について、理由を付して制限することができる。

2項 厚生労働大臣は、前条第1項の規定によつて 労働者の募集 を許可する場合においては、労働者の募集を行おうとする者に対し、募集時期、募集人員、募集地域その他募集方法に関し必要な指示をすることができる。

38条

1項 削除

39条 (報酬受領の禁止)

1項 労働者の募集 を行う者及び 第36条第1項 《労働者を雇用しようとする者が、その被用者…》 以外の者をして報酬を与えて労働者の募集に従事させようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 又は第3項の規定により労働者の募集に従事する者(以下「 募集受託者 」という。)は、募集に応じた労働者から、その募集に関し、いかなる名義でも、報酬を受けてはならない。

40条 (報酬の供与の禁止)

1項 労働者の募集 を行う者は、その被用者で当該労働者の募集に従事するもの又は 募集受託者 に対し、賃金、給料その他これらに準ずるものを支払う場合又は 第36条第2項 《前項の報酬の額については、あらかじめ、厚…》 生労働大臣の認可を受けなければならない。 の認可に係る報酬を与える場合を除き、報酬を与えてはならない。

41条 (許可の取消し等)

1項 厚生労働大臣は、 第36条第1項 《労働者を雇用しようとする者が、その被用者…》 以外の者をして報酬を与えて労働者の募集に従事させようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けて 労働者の募集 を行う者又は同項の規定により労働者の募集に従事する者がこの法律若しくは 労働者派遣法 第3章第4節の規定を除く。次項において同じ。)の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したときは、同項の許可を取り消し、又は期間を定めて当該労働者の募集の業務の停止を命ずることができる。

2項 厚生労働大臣は、 第36条第3項 《労働者を雇用しようとする者が、その被用者…》 以外の者をして報酬を与えることなく労働者の募集に従事させようとするときは、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 の届出をして 労働者の募集 を行う者又は同項の規定により労働者の募集に従事する者がこの法律若しくは 労働者派遣法 の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したときは、当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間を定めて当該労働者の募集の業務の停止を命ずることができる。

42条 (労働者の募集を行う者等の責務)

1項 労働者の募集 を行う者及び 募集受託者 は、労働者の適切な職業の選択に資するため、それぞれ、その業務の運営に当たつては、その改善向上を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

42条の2 (準用)

1項 第20条 《労働争議に対する不介入 公共職業安定所…》 は、労働争議に対する中立の立場を維持するため、同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所に、求職者を紹介してはならない。 前項に規定する場合の外、労働委員会が公共職業安定所に対し、事業所において、同盟 の規定は、 労働者の募集 について準用する。この場合において、同条第1項中「公共職業安定所」とあるのは「労働者の募集を行う者(厚生労働省令で定める者を除く。次項において同じ。及び 募集受託者 第39条 《報酬受領の禁止 労働者の募集を行う者及…》 び第36条第1項又は第3項の規定により労働者の募集に従事する者以下「募集受託者」という。は、募集に応じた労働者から、その募集に関し、いかなる名義でも、報酬を受けてはならない。 に規定する募集受託者をいう。同項において同じ。)」と、「事業所に、求職者を紹介してはならない」とあるのは「事業所における就業を内容とする労働者の募集をしてはならない」と、同条第2項中「求職者を無制限に紹介する」とあるのは「労働者を無制限に募集する」と、「公共職業安定所は当該事業所に対し、求職者を紹介してはならない」とあるのは「公共職業安定所は、その旨を労働者の募集を行う者及び募集受託者に通報するものとし、当該通報を受けた労働者の募集を行う者又は募集受託者は、当該事業所における就業を内容とする労働者の募集をしてはならない」と、同項ただし書中「紹介する」とあるのは「募集する」と読み替えるものとする。

43条 (施行規定)

1項 労働者の募集 に関する許可の申請手続その他労働者の募集に関し必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。

3章の3 募集情報等提供事業

43条の2 (特定募集情報等提供事業の届出)

1項 特定募集情報等提供 事業を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、氏名又は名称及び住所その他の厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

2項 特定募集情報等提供 事業者は、前項の規定により届け出た事項に変更があつたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

3項 特定募集情報等提供 事業者は、第1項の規定による届出に係る特定募集情報等提供事業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

43条の3 (報酬受領の禁止)

1項 特定募集情報等提供 事業者は、その行つた 募集情報等提供 に係る 労働者の募集 に応じた労働者から、当該募集情報等提供に関し、いかなる名義でも、報酬を受けてはならない。

43条の4 (事業の停止)

1項 厚生労働大臣は、 特定募集情報等提供 事業者が 第5条 《政府の行う業務 政府は、第1条の目的を…》 達成するために、次に掲げる業務を行う。 1 労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図ること。 2 失業者に対し、職業に就く機会を与えるために、必要な政策を樹立し、その実施に努めること。 3 求職者に対 の五、前条若しくは 第51条 《秘密を守る義務等 職業紹介事業者、求人…》 者、労働者の募集を行う者、募集受託者、特定募集情報等提供事業者、労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者以下この条において「職業紹介事業者等」という。並びにこれらの代理人、使用人その他の従業者 の規定又は 第48条の3第1項 《厚生労働大臣は、職業紹介事業者、労働者の…》 募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者又は労働者供給事業者が、その業務に関しこの法律の規定又はこれに基づく命令の規定に違反した場合において、当該業務の適正な運営を確保するために必要がある の規定に基づく命令に違反したときは、期間を定めて当該特定募集情報等提供事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

43条の5 (事業概況報告書の提出)

1項 特定募集情報等提供 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、その行う特定募集情報等提供事業の実施の状況を記載した事業概況報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

43条の6 (事業情報の公開)

1項 募集情報等提供 事業を行う者は、厚生労働省令で定めるところにより、 労働者の募集 に関する情報の的確な表示に関する事項、苦情の処理に関する事項その他厚生労働省令で定める事項に関し情報の提供を行うように努めなければならない。

43条の7 (苦情の処理)

1項 募集情報等提供 事業を行う者は、労働者になろうとする者、 労働者の募集 を行う者、 募集受託者 職業紹介 事業者その他厚生労働省令で定める者から申出を受けた当該事業に関する苦情を適切かつ迅速に処理しなければならない。

2項 募集情報等提供 事業を行う者は、前項の目的を達成するために必要な体制を整備しなければならない。

43条の8 (募集情報等提供事業を行う者の責務)

1項 募集情報等提供 事業を行う者は、労働者の適切な職業の選択に資するため、その業務の運営に当たつては、その改善向上を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

43条の9 (地方公共団体の行う募集情報等提供事業)

1項 地方公共団体が 募集情報等提供 事業を行う場合のこの法律の規定の適用については、 第5条の5第1項 《公共職業安定所、特定地方公共団体、職業紹…》 介事業者及び求人者、労働者の募集を行う者及び募集受託者、特定募集情報等提供事業者並びに労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者次項において「公共職業安定所等」という。は、それぞれ、その業務に関 及び 第43条 《施行規定 労働者の募集に関する許可の申…》 請手続その他労働者の募集に関し必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。 の三中「 特定募集情報等提供 事業者」とあるのは、「特定募集情報等提供事業を行う地方公共団体」とし、 第43条 《施行規定 労働者の募集に関する許可の申…》 請手続その他労働者の募集に関し必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。 の二、 第48条 《指針 厚生労働大臣は、第3条、第5条の…》 3から第5条の五まで、第33条の五、第42条、第43条の八及び第45条の2に定める事項に関し、職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者及び第48条 《指針 厚生労働大臣は、第3条、第5条の…》 3から第5条の五まで、第33条の五、第42条、第43条の八及び第45条の2に定める事項に関し、職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者及び の二及び 第48条の3第1項 《厚生労働大臣は、職業紹介事業者、労働者の…》 募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者又は労働者供給事業者が、その業務に関しこの法律の規定又はこれに基づく命令の規定に違反した場合において、当該業務の適正な運営を確保するために必要がある の規定は、適用しない。

3章の4 労働者供給事業

44条 (労働者供給事業の禁止)

1項 何人も、次条に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。

45条 (労働者供給事業の許可)

1項 労働組合等が、厚生労働大臣の許可を受けた場合は、無料の労働者供給事業を行うことができる。

45条の2 (労働者供給事業者の責務)

1項 労働者供給事業者 は、労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に資するため、当該事業の運営に当たつては、その改善向上を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

46条 (準用)

1項 第20条 《労働争議に対する不介入 公共職業安定所…》 は、労働争議に対する中立の立場を維持するため、同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所に、求職者を紹介してはならない。 前項に規定する場合の外、労働委員会が公共職業安定所に対し、事業所において、同盟第33条 《無料職業紹介事業 無料の職業紹介事業職…》 業安定機関及び特定地方公共団体の行うものを除く。以下同じ。を行おうとする者は、次条及びの3の規定により行う場合を除き、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 厚生労働大臣は、前項の許可をしようとす の四及び 第41条第1項 《厚生労働大臣は、第36条第1項の許可を受…》 けて労働者の募集を行う者又は同項の規定により労働者の募集に従事する者がこの法律若しくは労働者派遣法第3章第4節の規定を除く。次項において同じ。の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したと の規定は、労働組合等が前条の規定により労働者供給事業を行う場合について準用する。この場合において、 第20条第1項 《公共職業安定所は、労働争議に対する中立の…》 立場を維持するため、同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所に、求職者を紹介してはならない。 中「公共職業安定所」とあるのは「 労働者供給事業者 」と、「求職者を紹介してはならない」とあるのは「労働者を供給してはならない」と、同条第2項中「求職者を無制限に紹介する」とあるのは「労働者を無制限に供給する」と、「公共職業安定所は当該事業所に対し、求職者を紹介してはならない」とあるのは「公共職業安定所は、その旨を労働者供給事業者に通報するものとし、当該通報を受けた労働者供給事業者は、当該事業所に対し、労働者を供給してはならない」と、同項ただし書中「紹介する」とあるのは「供給する」と、 第41条第1項 《厚生労働大臣は、第36条第1項の許可を受…》 けて労働者の募集を行う者又は同項の規定により労働者の募集に従事する者がこの法律若しくは労働者派遣法第3章第4節の規定を除く。次項において同じ。の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したと 中「同項の許可」とあるのは「同条の許可」と、「当該 労働者の募集 の業務」とあるのは「当該労働者供給事業の全部若しくは一部」と読み替えるものとする。

47条 (施行規定)

1項 労働者供給事業に関する許可の申請手続その他労働者供給事業に関し必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。

3章の5 労働者派遣事業等

47条の2

1項 労働者派遣事業等 に関しては、 労働者派遣法 及び 港湾労働法 並びに 建設労働法 の定めるところによる。

4章 雑則

47条の3 (事業者団体等の責務)

1項 職業紹介 事業者又は 募集情報等提供 事業を行う者を直接又は間接の 構成員 以下この項において「 構成員 」という。)とする団体(次項において「 事業者団体 」という。)は、職業紹介事業又は募集情報等提供事業の適正な運営の確保及び求職者又は労働者になろうとする者の保護が図られるよう、構成員に対し、必要な助言、協力その他の援助を行うように努めなければならない。

2項 国は、 事業者団体 に対し、 職業紹介 事業又は 募集情報等提供 事業の適正な運営の確保及び求職者又は労働者になろうとする者の保護に関し必要な助言及び協力を行うように努めるものとする。

48条 (指針)

1項 厚生労働大臣は、 第3条 《均等待遇 何人も、人種、国籍、信条、性…》 別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、職業紹介、職業指導等について、差別的取扱を受けることがない。 但し、労働組合法の規定によつて、雇用主と労働組合との間に締結さ第5条の3 《労働条件等の明示 公共職業安定所、特定…》 地方公共団体及び職業紹介事業者、労働者の募集を行う者及び募集受託者並びに労働者供給事業者は、それぞれ、職業紹介、労働者の募集又は労働者供給に当たり、求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給さ から 第5条 《政府の行う業務 政府は、第1条の目的を…》 達成するために、次に掲げる業務を行う。 1 労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図ること。 2 失業者に対し、職業に就く機会を与えるために、必要な政策を樹立し、その実施に努めること。 3 求職者に対 の五まで、 第33条 《無料職業紹介事業 無料の職業紹介事業職…》 業安定機関及び特定地方公共団体の行うものを除く。以下同じ。を行おうとする者は、次条及びの3の規定により行う場合を除き、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 厚生労働大臣は、前項の許可をしようとす の五、 第42条 《労働者の募集を行う者等の責務 労働者の…》 募集を行う者及び募集受託者は、労働者の適切な職業の選択に資するため、それぞれ、その業務の運営に当たつては、その改善向上を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならない。第43条 《施行規定 労働者の募集に関する許可の申…》 請手続その他労働者の募集に関し必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。 の八及び 第45条の2 《労働者供給事業者の責務 労働者供給事業…》 者は、労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に資するため、当該事業の運営に当たつては、その改善向上を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならない。 に定める事項に関し、 職業紹介 事業者、求人者、 労働者の募集 を行う者、 募集受託者 募集情報等提供 事業を行う者、 労働者供給事業者 及び労働者供給を受けようとする者が適切に対処するために必要な指針を公表するものとする。

48条の2 (指導及び助言)

1項 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、 職業紹介 事業者、求人者、 労働者の募集 を行う者、 募集受託者 募集情報等提供 事業を行う者、 労働者供給事業者 及び労働者供給を受けようとする者に対し、その業務の適正な運営を確保するために必要な指導及び助言をすることができる。

48条の3 (改善命令等)

1項 厚生労働大臣は、 職業紹介 事業者、 労働者の募集 を行う者、 募集受託者 募集情報等提供 事業を行う者又は 労働者供給事業者 が、その業務に関しこの法律の規定又はこれに基づく命令の規定に違反した場合において、当該業務の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、これらの者に対し、当該業務の運営を改善するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

2項 厚生労働大臣は、求人者又は労働者供給を受けようとする者が、 第5条の3第2項 《求人者は求人の申込みに当たり公共職業安定…》 所、特定地方公共団体又は職業紹介事業者に対し、労働者供給を受けようとする者はあらかじめ労働者供給事業者に対し、それぞれ、求職者又は供給される労働者が従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条 若しくは第3項の規定に違反しているとき、若しくは 第5条の6第3項 《求人者は、前項の規定による求めがあつたと…》 きは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。 の規定による求めに対して事実に相違する報告をしたとき、又はこれらの規定に違反して前条の規定による指導若しくは助言を受けたにもかかわらずなおこれらの規定に違反するおそれがあると認めるときは、当該求人者又は労働者供給を受けようとする者に対し、 第5条の3第2項 《求人者は求人の申込みに当たり公共職業安定…》 所、特定地方公共団体又は職業紹介事業者に対し、労働者供給を受けようとする者はあらかじめ労働者供給事業者に対し、それぞれ、求職者又は供給される労働者が従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条 若しくは第3項又は 第5条の6第3項 《求人者は、前項の規定による求めがあつたと…》 きは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。 の規定の違反を是正するために必要な措置又はその違反を防止するために必要な措置を執るべきことを勧告することができる。

3項 厚生労働大臣は、 労働者の募集 を行う者に対し第1項の規定による命令をした場合又は前項の規定による勧告をした場合において、当該命令又は勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

48条の4 (厚生労働大臣に対する申告)

1項 特定地方公共団体 職業紹介 事業者、求人者、 労働者の募集 を行う者、 募集受託者 募集情報等提供 事業を行う者、 労働者供給事業者 又は労働者供給を受けようとする者がこの法律の規定又はこれに基づく命令の規定に違反する事実がある場合においては、当該特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者に求職の申込みをした求職者、当該募集に応じた労働者、当該募集情報等提供事業を行う者から募集情報等提供を受け当該募集情報等提供に係る労働者の募集に応じた労働者若しくは当該募集情報等提供事業を行う者により自らに関する情報を提供された労働者又は当該労働者供給事業者から供給される労働者は、厚生労働大臣に対し、その事実を申告し、適当な措置を執るべきことを求めることができる。

2項 厚生労働大臣は、前項の規定による申告があつたときは、必要な調査を行い、その申告の内容が事実であると認めるときは、この法律に基づく措置その他適当な措置を執らなければならない。

49条 (報告の請求)

1項 行政庁は、必要があると認めるときは、労働者を雇用する者から、労働者の雇入又は離職の状況、賃金その他の労働条件等職業安定に関し必要な報告をさせることができる。

50条 (報告及び検査)

1項 行政庁は、この法律を施行するために必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、 職業紹介 事業を行う者( 第29条第1項 《地方公共団体は、無料の職業紹介事業を行う…》 ことができる。 の規定により 無料の職業紹介 事業を行う場合における 特定地方公共団体 を除く。)、求人者、 労働者の募集 を行う者、 募集受託者 募集情報等提供 事業を行う者(募集情報等提供事業を行う場合における地方公共団体を除く。)、労働者供給事業を行う者又は労働者供給を受けようとする者に対し、必要な事項を報告させることができる。

2項 行政庁は、この法律を施行するために必要な限度において、所属の職員に、 職業紹介 事業を行う者( 第29条第1項 《地方公共団体は、無料の職業紹介事業を行う…》 ことができる。 の規定により 無料の職業紹介 事業を行う場合における 特定地方公共団体 を除く。)、求人者、 労働者の募集 を行う者、 募集受託者 募集情報等提供 事業を行う者(募集情報等提供事業を行う場合における地方公共団体を除く。)、労働者供給事業を行う者又は労働者供給を受けようとする者の事業所その他の施設に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

3項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4項 第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

51条 (秘密を守る義務等)

1項 職業紹介 事業者、求人者、 労働者の募集 を行う者、 募集受託者 特定募集情報等提供 事業者、 労働者供給事業者 及び労働者供給を受けようとする者(以下この条において「 職業紹介事業者等 」という。並びにこれらの代理人、使用人その他の従業者は、正当な理由なく、その業務上取り扱つたことについて知り得た人の秘密を漏らしてはならない。職業紹介事業者等及びこれらの代理人、使用人その他の従業者でなくなつた後においても、同様とする。

2項 職業紹介 事業者等及びこれらの代理人、使用人その他の従業者は、前項の秘密のほか、その業務に関して知り得た 個人情報 その他厚生労働省令で定める者に関する情報を、みだりに他人に知らせてはならない。職業紹介事業者等及びこれらの代理人、使用人その他の従業者でなくなつた後においても、同様とする。

51条の2

1項 特定地方公共団体 及び 特定募集情報等提供 事業を行う地方公共団体並びに公共職業安定所の業務に従事する者、特定地方公共団体の業務に従事する者及び特定募集情報等提供事業を行う地方公共団体の業務に従事する者は、その業務に関して知り得た 個人情報 その他厚生労働省令で定める者に関する情報を、みだりに他人に知らせてはならない。特定地方公共団体及び特定募集情報等提供事業を行う地方公共団体並びに公共職業安定所の業務に従事する者、特定地方公共団体の業務に従事する者及び特定募集情報等提供事業を行う地方公共団体の業務に従事する者でなくなつた後においても、同様とする。

51条の3 (相談及び援助)

1項 公共職業安定所は、 職業紹介 労働者の募集 又は労働者供給に関する事項について、求職者等の相談に応じ、及び必要な助言その他の援助を行うことができる。

52条 (職員の教養訓練)

1項 政府は、その行う 職業紹介 職業指導 その他この法律の施行に関する事務に従事する職員を教養し、及びその訓練を行うため、計画を樹立し、必要な施設を設けなければならない。

52条の2 (業務の周知宣伝)

1項 政府は、その行う 職業紹介 職業指導 、雇用保険その他この法律の目的を周知宣伝するため、計画を樹立し、これが実施に努めなければならない。

53条 (官庁間の連絡)

1項 政府は、この法律に規定する 職業紹介 職業指導 、労働力の需要供給に関する調査又は 労働者の募集 について、関係官庁の事務の調整を図り、及び労働力を最も有効に発揮させる方法を協議するため必要があると認めるときは、連絡協議会を設置することができる。

54条 (雇入方法等の指導)

1項 厚生労働大臣は、労働者の雇入方法を改善し、及び労働力を事業に定着させることによつて生産の能率を向上させることについて、工場事業場等を指導することができる。

55条から59条まで

1項 削除

60条 (権限の委任)

1項 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令の定めるところによつて、 職業安定主管局長 又は都道府県労働局長に委任することができる。

61条 (厚生労働省令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。

62条 (適用除外)

1項 この法律は、 船員職業安定法 1948年法律第130号第6条第1項 《この法律で「船員」とは、船員法1947年…》 法律第100号による船員及び同法による船員でない者で日本船舶以外の船舶に乗り組むものをいう。 に規定する船員については、適用しない。

2項 この法律は、 国家公務員法 1947年法律第120号第18条の7第1項 《内閣府に、官民人材交流センターを置く。…》 の官民人材交流センターが同法第18条の5第1項( 自衛隊法 1954年法律第165号第65条の10第2項 《2 国家公務員法第18条の5第1項及び第…》 18条の六同項に係る部分に限る。の規定は、一般定年等隊員の離職に際しての離職後の就職の援助について準用する。 及び 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第54条第1項 《国家公務員法第18条の2第1項、第18条…》 の3第1項、第18条の四、第18条の5第1項、第18条の六、第106条の二第2項第3号を除く。、第106条の三、第106条の四及び第106条の16から第106条の二十七までの規定これらの規定に係る罰則 において準用する場合を含む。)の就職の援助として行う 職業紹介 事業及び 募集情報等提供 事業については、適用しない。 裁判所職員臨時措置法 1951年法律第299号)において読み替えて準用する 国家公務員法 第106条の2第2項第3号 《前項の規定は、次に掲げる場合には適用しな…》 い。 1 職業安定法1947年法律第141号、船員職業安定法1948年法律第130号その他の法令の定める職業の安定に関する事務として行う場合 2 退職手当通算予定職員を退職手当通算法人の地位に就かせる に規定する最高裁判所規則の定めるところにより裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の離職に際しての離職後の就職の援助に関する事務を行う最高裁判所の組織が当該就職の援助として行う職業紹介事業及び募集情報等提供事業についても、同様とする。

5章 罰則

63条

1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、1年以上10年以下の拘禁刑又は210,000円以上3,010,000円以下の罰金に処する。

1号 暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、 職業紹介 労働者の募集 若しくは労働者の供給を行い、又はこれらに従事したとき。

2号 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、 職業紹介 労働者の募集 募集情報等提供 若しくは労働者の供給を行い、又はこれらに従事したとき。

64条

1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

1号 第30条第1項 《有料の職業紹介事業を行おうとする者は、厚…》 生労働大臣の許可を受けなければならない。 の規定に違反したとき。

1_2号 偽りその他不正の行為により、 第30条第1項 《有料の職業紹介事業を行おうとする者は、厚…》 生労働大臣の許可を受けなければならない。 の許可、 第32条の6第2項 《前項に規定する許可の有効期間当該許可の有…》 効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間の満了後引き続き当該許可に係る有料の職業紹介事業を行おうとする者は、許可の有効期間の更新を受けなければならない 第33条第4項 《第30条第2項から第4項まで、第31条、…》 第32条、第32条の四、第32条の五、第32条の6第2項、第3項及び第5項、第32条の7から第32条の十まで並びに第32条の12から前条までの規定は、第1項の許可を受けて行う無料の職業紹介事業及び同項 において準用する場合を含む。)の規定による許可の有効期間の更新、 第33条第1項 《無料の職業紹介事業職業安定機関及び特定地…》 方公共団体の行うものを除く。以下同じ。を行おうとする者は、次条及び第33条の3の規定により行う場合を除き、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 の許可、 第36条第1項 《労働者を雇用しようとする者が、その被用者…》 以外の者をして報酬を与えて労働者の募集に従事させようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 の許可又は 第45条 《労働者供給事業の許可 労働組合等が、厚…》 生労働大臣の許可を受けた場合は、無料の労働者供給事業を行うことができる。 の許可を受けたとき。

2号 第32条の9第2項 《厚生労働大臣は、有料職業紹介事業者が前項…》 第2号又は第3号に該当するときは、期間を定めて当該有料の職業紹介事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。 第33条第4項 《第30条第2項から第4項まで、第31条、…》 第32条、第32条の四、第32条の五、第32条の6第2項、第3項及び第5項、第32条の7から第32条の十まで並びに第32条の12から前条までの規定は、第1項の許可を受けて行う無料の職業紹介事業及び同項第33条の2第7項 《第32条の8第1項、第32条の9第2項、…》 第32条の十、第32条の十三、第32条の十五及び第32条の16の規定は、第1項の規定により同項各号に掲げる施設の長が行う無料の職業紹介事業について準用する。 この場合において、第32条の9第2項中「前 及び 第33条の3第2項 《第30条第2項から第4項まで、第32条、…》 第32条の4第2項、第32条の7第1項及び第2項、第32条の8第1項、第32条の九、第32条の十並びに第32条の12から第32条の十六までの規定は、前項の届出をして行う無料の職業紹介事業及び同項の届出 において準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の命令に違反したとき。

3号 第32条 《許可の欠格事由 厚生労働大臣は、前条第…》 1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第30条第1項の許可をしてはならない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定 の十( 第33条第4項 《第30条第2項から第4項まで、第31条、…》 第32条、第32条の四、第32条の五、第32条の6第2項、第3項及び第5項、第32条の7から第32条の十まで並びに第32条の12から前条までの規定は、第1項の許可を受けて行う無料の職業紹介事業及び同項第33条の2第7項 《第32条の8第1項、第32条の9第2項、…》 第32条の十、第32条の十三、第32条の十五及び第32条の16の規定は、第1項の規定により同項各号に掲げる施設の長が行う無料の職業紹介事業について準用する。 この場合において、第32条の9第2項中「前 及び 第33条の3第2項 《第30条第2項から第4項まで、第32条、…》 第32条の4第2項、第32条の7第1項及び第2項、第32条の8第1項、第32条の九、第32条の十並びに第32条の12から第32条の十六までの規定は、前項の届出をして行う無料の職業紹介事業及び同項の届出 において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

4号 第32条の11第1項 《有料職業紹介事業者は、港湾運送業務港湾労…》 働法1988年法律第40号第2条第2号に規定する港湾運送の業務又は同条第1号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として厚生労働省令で定める業務をいう。に就く職業、建設業務土木 の規定に違反したとき。

5号 第33条第1項 《無料の職業紹介事業職業安定機関及び特定地…》 方公共団体の行うものを除く。以下同じ。を行おうとする者は、次条及び第33条の3の規定により行う場合を除き、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 の規定に違反したとき。

6号 第33条の3第2項 《第30条第2項から第4項まで、第32条、…》 第32条の4第2項、第32条の7第1項及び第2項、第32条の8第1項、第32条の九、第32条の十並びに第32条の12から第32条の十六までの規定は、前項の届出をして行う無料の職業紹介事業及び同項の届出 において準用する 第32条の9第1項 《厚生労働大臣は、有料職業紹介事業者が次の…》 各号のいずれかに該当するときは、第30条第1項の許可を取り消すことができる。 1 第32条各号第5号から第8号までを除く。のいずれかに該当しているとき。 2 この法律若しくは労働者派遣法第3章第4節の の規定による事業の廃止の命令に違反したとき。

7号 第36条第1項 《労働者を雇用しようとする者が、その被用者…》 以外の者をして報酬を与えて労働者の募集に従事させようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 の規定に違反したとき。

8号 第41条第1項 《厚生労働大臣は、第36条第1項の許可を受…》 けて労働者の募集を行う者又は同項の規定により労働者の募集に従事する者がこの法律若しくは労働者派遣法第3章第4節の規定を除く。次項において同じ。の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したと 第46条 《準用 第20条、第33条の四及び第41…》 条第1項の規定は、労働組合等が前条の規定により労働者供給事業を行う場合について準用する。 この場合において、第20条第1項中「公共職業安定所」とあるのは「労働者供給事業者」と、「求職者を紹介してはなら において準用する場合を含む。)の規定による 労働者の募集 の業務若しくは労働者供給事業の停止又は 第41条第2項 《厚生労働大臣は、第36条第3項の届出をし…》 て労働者の募集を行う者又は同項の規定により労働者の募集に従事する者がこの法律若しくは労働者派遣法の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したときは、当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は の規定による労働者の募集の業務の廃止若しくは停止の命令に違反したとき。

9号 第43条の4 《事業の停止 厚生労働大臣は、特定募集情…》 報等提供事業者が第5条の五、前条若しくは第51条の規定又は第48条の3第1項の規定に基づく命令に違反したときは、期間を定めて当該特定募集情報等提供事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。 の規定による 特定募集情報等提供 事業の停止の命令に違反したとき。

10号 第44条 《労働者供給事業の禁止 何人も、次条に規…》 定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。 の規定に違反したとき。

65条

1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。

1号 第11条第3項 《市町村長は、第1項の事務に関し、求人者又…》 は求職者から、いかなる名義でも、実費その他の手数料を徴収してはならない。 の規定に違反したとき。

2号 第32条の3第1項 《第30条第1項の許可を受けた者以下「有料…》 職業紹介事業者」という。は、次に掲げる場合を除き、職業紹介に関し、いかなる名義でも、実費その他の手数料又は報酬を受けてはならない。 1 職業紹介に通常必要となる経費等を勘案して厚生労働省令で定める種類 又は第2項の規定に違反したとき。

3号 第33条の2第1項 《次の各号に掲げる施設の長は、厚生労働大臣…》 に届け出て、当該各号に定める者これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。について、無料の職業紹介事業を行うことができる。 1 学校小学校及び幼稚園を除く。 当該学校の学生生徒等 2 専 又は 第33条の3第1項 《特別の法律により設立された法人であつて厚…》 生労働省令で定めるものは、厚生労働大臣に届け出て、当該法人の直接若しくは間接の構成員以下この項において「構成員」という。を求人者とし、又は当該法人の構成員若しくは構成員に雇用されている者を求職者とする の規定による届出をしないで、 無料の職業紹介 事業を行つたとき。

4号 第36条第2項 《前項の報酬の額については、あらかじめ、厚…》 生労働大臣の認可を受けなければならない。 又は第3項の規定に違反したとき。

5号 第37条 《募集の制限 厚生労働大臣又は公共職業安…》 定所長は、厚生労働省令で定めるところにより、労働力の需要供給を調整するため特に必要があるときは、労働者の募集前条第1項の規定によるものを除く。に関し、募集時期、募集人員、募集地域その他募集方法について の規定による制限又は指示に従わなかつたとき。

6号 第39条 《報酬受領の禁止 労働者の募集を行う者及…》 び第36条第1項又は第3項の規定により労働者の募集に従事する者以下「募集受託者」という。は、募集に応じた労働者から、その募集に関し、いかなる名義でも、報酬を受けてはならない。第40条 《報酬の供与の禁止 労働者の募集を行う者…》 は、その被用者で当該労働者の募集に従事するもの又は募集受託者に対し、賃金、給料その他これらに準ずるものを支払う場合又は第36条第2項の認可に係る報酬を与える場合を除き、報酬を与えてはならない。 又は 第43条の3 《報酬受領の禁止 特定募集情報等提供事業…》 者は、その行つた募集情報等提供に係る労働者の募集に応じた労働者から、当該募集情報等提供に関し、いかなる名義でも、報酬を受けてはならない。 の規定に違反したとき。

7号 第43条の2第1項 《特定募集情報等提供事業を行おうとする者は…》 、厚生労働省令で定めるところにより、氏名又は名称及び住所その他の厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしないで、 特定募集情報等提供 事業を行つたとき。

8号 第48条の3第1項 《厚生労働大臣は、職業紹介事業者、労働者の…》 募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者又は労働者供給事業者が、その業務に関しこの法律の規定又はこれに基づく命令の規定に違反した場合において、当該業務の適正な運営を確保するために必要がある の規定による命令に違反したとき。

9号 虚偽の広告をなし、又は虚偽の条件を提示して、 職業紹介 労働者の募集 募集情報等提供 若しくは労働者の供給を行い、又はこれらに従事したとき。

10号 虚偽の条件を提示して、公共職業安定所又は 職業紹介 を行う者に求人の申込みを行つたとき。

11号 労働条件が法令に違反する工場事業場等のために、 職業紹介 労働者の募集 若しくは労働者の供給を行い、又はこれに従事したとき。

66条

1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、これを310,000円以下の罰金に処する。

1号 第30条第2項 《前項の許可を受けようとする者は、次に掲げ…》 る事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 法人にあつては、その役員の氏名及び住所 3 有料の職業紹介事業を行う 第32条の6第6項 《第30条第2項から第4項まで、第31条第…》 2項及び第32条第5号から第8号までを除く。の規定は、第2項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。第33条第4項 《第30条第2項から第4項まで、第31条、…》 第32条、第32条の四、第32条の五、第32条の6第2項、第3項及び第5項、第32条の7から第32条の十まで並びに第32条の12から前条までの規定は、第1項の許可を受けて行う無料の職業紹介事業及び同項 及び第5項並びに 第33条の3第2項 《第30条第2項から第4項まで、第32条、…》 第32条の4第2項、第32条の7第1項及び第2項、第32条の8第1項、第32条の九、第32条の十並びに第32条の12から第32条の十六までの規定は、前項の届出をして行う無料の職業紹介事業及び同項の届出 において準用する場合を含む。)に規定する申請書若しくは届出書又は 第30条第3項 《前項の申請書には、有料の職業紹介事業を行…》 う事業所ごとの当該事業に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。 第32条の6第6項 《第30条第2項から第4項まで、第31条第…》 2項及び第32条第5号から第8号までを除く。の規定は、第2項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。第33条第4項 《第30条第2項から第4項まで、第31条、…》 第32条、第32条の四、第32条の五、第32条の6第2項、第3項及び第5項、第32条の7から第32条の十まで並びに第32条の12から前条までの規定は、第1項の許可を受けて行う無料の職業紹介事業及び同項 及び第5項並びに 第33条の3第2項 《第30条第2項から第4項まで、第32条、…》 第32条の4第2項、第32条の7第1項及び第2項、第32条の8第1項、第32条の九、第32条の十並びに第32条の12から第32条の十六までの規定は、前項の届出をして行う無料の職業紹介事業及び同項の届出 において準用する場合を含む。)に規定する書類に虚偽の記載をして提出したとき。

2号 第32条の3第4項 《厚生労働大臣は、第1項第2号に規定する手…》 数料表に基づく手数料が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該有料職業紹介事業者に対し、期限を定めて、その手数料表を変更すべきことを命ずることができる。 1 特定の者に対し不当な差別的取扱いを の規定による命令に違反したとき。

3号 第32条の7第1項 《有料職業紹介事業者は、第30条第2項各号…》 に掲げる事項厚生労働省令で定めるものを除く。に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 この場合において、当該変更に係る事項が有料の職業紹介事業を行う事業所の新設に 第33条第4項 《第30条第2項から第4項まで、第31条、…》 第32条、第32条の四、第32条の五、第32条の6第2項、第3項及び第5項、第32条の7から第32条の十まで並びに第32条の12から前条までの規定は、第1項の許可を受けて行う無料の職業紹介事業及び同項 及び 第33条の3第2項 《第30条第2項から第4項まで、第32条、…》 第32条の4第2項、第32条の7第1項及び第2項、第32条の8第1項、第32条の九、第32条の十並びに第32条の12から第32条の十六までの規定は、前項の届出をして行う無料の職業紹介事業及び同項の届出 において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は 第32条の7第1項 《有料職業紹介事業者は、第30条第2項各号…》 に掲げる事項厚生労働省令で定めるものを除く。に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 この場合において、当該変更に係る事項が有料の職業紹介事業を行う事業所の新設に 第33条第4項 《第30条第2項から第4項まで、第31条、…》 第32条、第32条の四、第32条の五、第32条の6第2項、第3項及び第5項、第32条の7から第32条の十まで並びに第32条の12から前条までの規定は、第1項の許可を受けて行う無料の職業紹介事業及び同項 及び 第33条の3第2項 《第30条第2項から第4項まで、第32条、…》 第32条の4第2項、第32条の7第1項及び第2項、第32条の8第1項、第32条の九、第32条の十並びに第32条の12から第32条の十六までの規定は、前項の届出をして行う無料の職業紹介事業及び同項の届出 において準用する場合を含む。)に規定する書類に虚偽の記載をして提出したとき。

4号 第32条の8第1項 《有料職業紹介事業者は、当該有料の職業紹介…》 事業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 第33条第4項 《第30条第2項から第4項まで、第31条、…》 第32条、第32条の四、第32条の五、第32条の6第2項、第3項及び第5項、第32条の7から第32条の十まで並びに第32条の12から前条までの規定は、第1項の許可を受けて行う無料の職業紹介事業及び同項第33条の2第7項 《第32条の8第1項、第32条の9第2項、…》 第32条の十、第32条の十三、第32条の十五及び第32条の16の規定は、第1項の規定により同項各号に掲げる施設の長が行う無料の職業紹介事業について準用する。 この場合において、第32条の9第2項中「前 及び 第33条の3第2項 《第30条第2項から第4項まで、第32条、…》 第32条の4第2項、第32条の7第1項及び第2項、第32条の8第1項、第32条の九、第32条の十並びに第32条の12から第32条の十六までの規定は、前項の届出をして行う無料の職業紹介事業及び同項の届出 において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

5号 第32条 《許可の欠格事由 厚生労働大臣は、前条第…》 1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第30条第1項の許可をしてはならない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定 の十四( 第33条第4項 《第30条第2項から第4項まで、第31条、…》 第32条、第32条の四、第32条の五、第32条の6第2項、第3項及び第5項、第32条の7から第32条の十まで並びに第32条の12から前条までの規定は、第1項の許可を受けて行う無料の職業紹介事業及び同項 及び 第33条の3第2項 《第30条第2項から第4項まで、第32条、…》 第32条の4第2項、第32条の7第1項及び第2項、第32条の8第1項、第32条の九、第32条の十並びに第32条の12から第32条の十六までの規定は、前項の届出をして行う無料の職業紹介事業及び同項の届出 において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

6号 第32条 《許可の欠格事由 厚生労働大臣は、前条第…》 1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第30条第1項の許可をしてはならない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定 の十五( 第33条第4項 《第30条第2項から第4項まで、第31条、…》 第32条、第32条の四、第32条の五、第32条の6第2項、第3項及び第5項、第32条の7から第32条の十まで並びに第32条の12から前条までの規定は、第1項の許可を受けて行う無料の職業紹介事業及び同項第33条の2第7項 《第32条の8第1項、第32条の9第2項、…》 第32条の十、第32条の十三、第32条の十五及び第32条の16の規定は、第1項の規定により同項各号に掲げる施設の長が行う無料の職業紹介事業について準用する。 この場合において、第32条の9第2項中「前 及び 第33条の3第2項 《第30条第2項から第4項まで、第32条、…》 第32条の4第2項、第32条の7第1項及び第2項、第32条の8第1項、第32条の九、第32条の十並びに第32条の12から第32条の十六までの規定は、前項の届出をして行う無料の職業紹介事業及び同項の届出 において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿書類を作成せず、若しくは事業所に備えて置かず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。

7号 第43条の2第1項 《特定募集情報等提供事業を行おうとする者は…》 、厚生労働省令で定めるところにより、氏名又は名称及び住所その他の厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をする場合において虚偽の届出をしたとき。

8号 第43条の2第2項 《特定募集情報等提供事業者は、前項の規定に…》 より届け出た事項に変更があつたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 又は第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

9号 第49条 《報告の請求 行政庁は、必要があると認め…》 るときは、労働者を雇用する者から、労働者の雇入又は離職の状況、賃金その他の労働条件等職業安定に関し必要な報告をさせることができる。 又は 第50条第1項 《行政庁は、この法律を施行するために必要な…》 限度において、厚生労働省令で定めるところにより、職業紹介事業を行う者第29条第1項の規定により無料の職業紹介事業を行う場合における特定地方公共団体を除く。、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

10号 第50条第2項 《行政庁は、この法律を施行するために必要な…》 限度において、所属の職員に、職業紹介事業を行う者第29条第1項の規定により無料の職業紹介事業を行う場合における特定地方公共団体を除く。、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行 の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

11号 第51条第1項 《職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行…》 う者、募集受託者、特定募集情報等提供事業者、労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者以下この条において「職業紹介事業者等」という。並びにこれらの代理人、使用人その他の従業者は、正当な理由なく、 の規定に違反したとき。

67条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、 第63条 《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》 の違反行為をした者は、1年以上10年以下の拘禁刑又は210,000円以上3,010,000円以下の罰金に処する。 1 暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、職業紹介、労 から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

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