1項 この法律は、1947年12月1日から、これを施行する。
3項 職業紹介 法は、これを廃止する。
1項 この法律は、公布の日から、これを施行する。
1項 この法律施行の期日は、その公布の日から起算して120日を超えない期間において、政令でこれを定める。
1項 この法律は、公布の日から、施行する。但し、改正後の 国家公務員法 第13条第3項
《人事院は、毎会計年度の開始前に、次の会計…》
年度においてその必要とする経費の要求書を国の予算に計上されるように内閣に提出しなければならない。 この要求書には、土地の購入、建物の建造、事務所の借上、家具、備品及び消耗品の購入、俸給及び給料の支払そ
から第5項までの規定は、1949年度以後の会計年度について適用し、この附則第6条の規定及びこの附則第7条中 船員職業安定法 (1948年法律第130号)
第10条
《公共職業安定所に対する協力 地方運輸局…》
長は、公共職業安定所の業務について、これに協力しなければならない。
の改正規定は、別に人事院規則で定める日から適用する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 この法律中、「 学校 の長」には、 学校教育法 第98条
《 公立又は私立の大学は、文部科学大臣の所…》
轄とする。
の規定により存続する従前の規定による学校の長を、「大学の長」には、同条の規定により存続する大学、高等学校、専門学校及び教員養成諸学校の長を、「高等学校の長」には、同条の規定により存続する中等学校の長を含むものとする。
1項 この法律は、1949年6月1日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、1952年8月1日から施行する。
1項 この法律は、1952年8月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内で、政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から起算して1箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、失業保険法第28条の改正規定は、1959年度以降の費用について適用する。
6項 炭鉱離職者臨時措置法(1959年法律第199号)第3条の規定により労働大臣が他の地域において職業に就くことを促進するための措置として 職業紹介 活動をすることを命じた場合には、新法第20条の4の規定の適用については、労働大臣がこの法律による改正後の 職業安定法 第19条の2に規定する職業紹介活動をすることを命じたものとみなす。
1項 この法律は、 学校 教育法の一部を改正する法律(1961年法律第144号)の施行の日から施行する。
1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。
2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6項 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7項 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8項 前項ただし書の場合には、 行政事件訴訟法 第18条
《第三者による請求の追加的併合 第三者は…》
、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、その訴訟の当事者の一方を被告として、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。 この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第1
後段及び
第21条第2項
《2 前項の決定には、第15条第2項の規定…》
を準用する。
から第5項までの規定を準用する。
1条 (施行期日)
1項 この法律中 職業安定法 第26条
《学生生徒等の職業紹介等 公共職業安定所…》
は、学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校以下「学校」という。の学生若しくは生徒又は学校を卒業し、又は退学した者政令で定める者を除く。以下「学生生徒等」という。の職業紹介については、学校
の改正規定、この法律による改正後の緊急失業対策法第3章の2の規定及び附則第3条の規定は、公布の日から、この法律による改正後の緊急失業対策法第11条の2の規定は、1964年4月1日から、その他の規定は、1963年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
4条 (職業安定法の一部改正に伴う経過措置)
1項 地方公共団体が実施する 職業安定法 第26条第1項第3号
《公共職業安定所は、学校教育法1947年法…》
律第26号第1条に規定する学校以下「学校」という。の学生若しくは生徒又は学校を卒業し、又は退学した者政令で定める者を除く。以下「学生生徒等」という。の職業紹介については、学校と協力して、学生生徒等に対
に掲げる訓練に要する費用又は都道府県がこの法律による改正前の同法第29条の規定により支給する手当に要する費用で、この法律の施行の日の前日までに係るもの(この法律の施行の日以後に支出されるものを含む。)についての国庫の負担については、なお従前の例による。
13条 (従前の行為に対する罰則の適用)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律(以下「 新法 」という。)は、1969年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1971年10月1日から施行する。
1項 この法律は、1975年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1981年4月1日から施行する。
1項 この法律(
第1条
《法律の目的 この法律は、労働施策の総合…》
的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号と相まつて、公共に奉仕する公共職業安定所その他の職業安定機関が関係行政庁又は関係団体の協力を得て職業紹介事業等を
を除く。)は、1984年7月1日から施行する。
2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1984年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(1985年法律第88号)の施行の日から施行する。
2条 (職業安定法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に
第2条
《職業選択の自由 何人も、公共の福祉に反…》
しない限り、職業を自由に選択することができる。
の規定による改正前 の職業安定法 (以下この条において「 旧 職業安定法 」という。)
第32条第1項
《厚生労働大臣は、前条第1項の規定にかかわ…》
らず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第30条第1項の許可をしてはならない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定を除く。であつて政
ただし書の許可を受けている者は、この法律の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)に、
第2条
《職業選択の自由 何人も、公共の福祉に反…》
しない限り、職業を自由に選択することができる。
の規定による改正後 の職業安定法 (以下この条において「 新 職業安定法 」という。)
第32条第1項
《厚生労働大臣は、前条第1項の規定にかかわ…》
らず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第30条第1項の許可をしてはならない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定を除く。であつて政
ただし書の許可を受けた者とみなす。この場合において、その者についての 新 職業安定法 第32条第7項に規定する許可の有効期間は、その者が 旧 職業安定法 第32条第1項ただし書の許可を受けた日から起算して1年を経過する日までとする。
2項 この法律の施行の際現に 旧 職業安定法 第32条第3項の規定により供託されている保証金は、その価額の限度で、 新 職業安定法 第32条第4項の規定により供託されている保証金とみなす。
3項 施行日 前に 旧 職業安定法 第32条第1項ただし書の許可を受けた者に係る同条第5項の許可料については、なお従前の例による。
4項 この法律の施行の際現に 旧 職業安定法 第32条第1項ただし書の規定により実費 職業紹介 事業の許可を受けている者が、 施行日 から起算して30日を経過する日(施行日からその者についての実費職業紹介事業の許可の有効期間の末日までの日数が30日に満たないときは、その有効期間の末日)までに、労働大臣に対し、 新 職業安定法 第33条第1項の 無料の職業紹介 事業を行うことの希望を有する旨の届出をしたときは、その者は、当該届出をした日に、同項の許可を受けた者とみなす。この場合において、その者についての新 職業安定法 第33条第3項
《第1項の許可の有効期間は、当該許可の日か…》
ら起算して5年とする。
に規定する許可の有効期間は、同項の規定にかかわらず、その者についての実費職業紹介事業の許可の有効期間の末日までとする。
5項 前項の場合において、同項の規定により 新 職業安定法 第33条第1項の許可を受けた者とみなされた者についての第1項後段に規定する許可の有効期間は、同項後段の規定にかかわらず、前項の届出をした日の前日までとする。
6項 この法律の施行の際現に 旧 職業安定法 第33条第1項の許可を受けている者についての当該許可の有効期間は、 新 職業安定法 第33条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
7項 専修 学校 の長、 職業能力開発促進法 (1969年法律第64号)
第15条第2項
《2 協議会は、職業能力の開発及び向上の促…》
進に有用な情報を共有し、その構成員の連携の緊密化を図りつつ、都道府県の区域における職業訓練及び職業に関する教育訓練の需要及び実施の状況その他の地域の実情に応じた適切かつ効果的な職業訓練及び職業に関する
各号に掲げる施設の長又は職業訓練大学校の長であつて、この法律の施行の際現に 旧 職業安定法 第33条第1項の許可を受けているもの又はその申請をしているものは、 施行日 に、 新 職業安定法 第33条の2第1項の規定による届出をしたものとみなす。
8項 この法律の施行の際現に 旧 職業安定法 第36条の許可を受けている者又はその申請をしている者は、 施行日 に、 新 職業安定法 第36条の規定による届出をした者とみなす。
9項 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1986年10月1日から施行する。ただし、
第1条
《法律の目的 この法律は、労働施策の総合…》
的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号と相まつて、公共に奉仕する公共職業安定所その他の職業安定機関が関係行政庁又は関係団体の協力を得て職業紹介事業等を
の規定並びに次条、附則第3条、
第5条
《政府の行う業務 政府は、第1条の目的を…》
達成するために、次に掲げる業務を行う。 1 労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図ること。 2 失業者に対し、職業に就く機会を与えるために、必要な政策を樹立し、その実施に努めること。 3 求職者に対
及び
第6条
《職業安定主管局長の権限 職業安定主管局…》
厚生労働省の内部部局として置かれる局で職業紹介及び職業指導その他職業の安定に関する事務を所掌するものをいう。第9条において同じ。の局長以下「職業安定主管局長」という。は、厚生労働大臣の指揮監督を受け、
の規定、附則第7条の規定(沖縄振興開発特別措置法(1971年法律第131号)第47条第1項の改正規定中「第3章」を「第3章第3節」に改める部分を除く。)、附則第8条の規定(特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(1983年法律第39号)第23条第3項の改正規定中「第2条第3項」を「第2条第2項」に改める部分を除く。)並びに附則第10条の規定は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1988年4月1日から施行する。
31条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1989年1月1日から施行する。
15条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
16条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1993年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 行政手続法 (1993年法律第88号)の施行の日から施行する。
2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条
《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》
政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第1条
《法律の目的 この法律は、労働施策の総合…》
的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号と相まつて、公共に奉仕する公共職業安定所その他の職業安定機関が関係行政庁又は関係団体の協力を得て職業紹介事業等を
中 職業能力開発促進法 (以下「 能開法 」という。)の目次、第15条の6第1項、
第16条第1項
《厚生労働大臣は、身体又は精神に障害のある…》
者、新たに職業に就こうとする者、中高年齢の失業者その他職業に就くことについて特別の配慮を必要とする者に対して行われる職業紹介及び職業指導の実施に関し必要な基準を定めることができる。
及び第2項、
第17条
《職業紹介の地域 公共職業安定所は、求職…》
者に対し、できる限り、就職の際にその住所又は居所の変更を必要としない職業を紹介するよう努めなければならない。 公共職業安定所は、その管轄区域内において、求職者にその希望及び能力に適合する職業を紹介する
、
第25条
《施行規定 職業指導の方法その他職業指導…》
に関し必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。
、第5節の節名並びに
第27条
《学校による公共職業安定所業務の分担 公…》
共職業安定所長は、学生生徒等の職業紹介を円滑に行うために必要があると認めるときは、学校の長の同意を得て、又は学校の長の要請により、その学校の長に、公共職業安定所の業務の一部を分担させることができる。
の改正規定、 能開法 第27条
《 職業能力開発総合大学校は、公共職業訓練…》
その他の職業訓練の円滑な実施その他職業能力の開発及び向上の促進に資するため、公共職業訓練及び認定職業訓練以下「準則訓練」という。において訓練を担当する者以下「職業訓練指導員」という。になろうとする者又
の次に節名を付する改正規定並びに能開法第27条の2第2項、第97条の二及び第99条の2の改正規定、
第2条
《職業選択の自由 何人も、公共の福祉に反…》
しない限り、職業を自由に選択することができる。
の規定(雇用促進事業団法第19条第1項第1号及び第2号の改正規定に限る。)並びに次条から附則第4条まで、附則第6条から
第8条
《公共職業安定所 公共職業安定所は、職業…》
紹介、職業指導、雇用保険その他この法律の目的を達成するために必要な業務を行い、無料で公共に奉仕する機関とする。 公共職業安定所長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、所務をつかさどり、所属の職員を指
まで及び
第10条
《地方運輸局に対する協力 公共職業安定所…》
は、地方運輸局長運輸監理部長を含む。の行う船員の職業の安定に関する業務について、これに協力しなければならない。
から
第16条
《職業紹介等の基準 厚生労働大臣は、身体…》
又は精神に障害のある者、新たに職業に就こうとする者、中高年齢の失業者その他職業に就くことについて特別の配慮を必要とする者に対して行われる職業紹介及び職業指導の実施に関し必要な基準を定めることができる。
までの規定、附則第17条の規定( 雇用保険法 (1974年法律第116号)
第63条第1項第4号
《政府は、被保険者等に関し、職業生活の全期…》
間を通じて、これらの者の能力を開発し、及び向上させることを促進するため、能力開発事業として、次の事業を行うことができる。 1 職業能力開発促進法1969年法律第64号第13条に規定する事業主等及び職業
中「
第10条第2項
《2 求職者給付は、次のとおりとする。 1…》
基本手当 2 技能習得手当 3 寄宿手当 4 傷病手当
」を「第10条の2第2項」に改める部分を除く。)並びに附則第18条から
第23条
《適性検査 公共職業安定所は、必要がある…》
と認めるときは、職業指導を受ける者について、適性検査を行うことができる。
までの規定は、1999年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《法律の目的 この法律は、労働施策の総合…》
的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号と相まつて、公共に奉仕する公共職業安定所その他の職業安定機関が関係行政庁又は関係団体の協力を得て職業紹介事業等を
(次号に掲げる改正規定を除く。)、
第3条
《均等待遇 何人も、人種、国籍、信条、性…》
別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、職業紹介、職業指導等について、差別的取扱を受けることがない。 但し、労働組合法の規定によつて、雇用主と労働組合との間に締結さ
(次号に掲げる改正規定を除く。)、
第5条
《政府の行う業務 政府は、第1条の目的を…》
達成するために、次に掲げる業務を行う。 1 労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図ること。 2 失業者に対し、職業に就く機会を与えるために、必要な政策を樹立し、その実施に努めること。 3 求職者に対
、
第6条
《職業安定主管局長の権限 職業安定主管局…》
厚生労働省の内部部局として置かれる局で職業紹介及び職業指導その他職業の安定に関する事務を所掌するものをいう。第9条において同じ。の局長以下「職業安定主管局長」という。は、厚生労働大臣の指揮監督を受け、
、
第7条
《都道府県労働局長の権限 都道府県労働局…》
長は、職業安定主管局長の指揮監督を受け、この法律の施行に関する事項について、公共職業安定所の業務の連絡統1に関する業務をつかさどり、所属の職員及び公共職業安定所長を指揮監督する。
(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第3条、
第6条
《職業安定主管局長の権限 職業安定主管局…》
厚生労働省の内部部局として置かれる局で職業紹介及び職業指導その他職業の安定に関する事務を所掌するものをいう。第9条において同じ。の局長以下「職業安定主管局長」という。は、厚生労働大臣の指揮監督を受け、
、
第7条
《都道府県労働局長の権限 都道府県労働局…》
長は、職業安定主管局長の指揮監督を受け、この法律の施行に関する事項について、公共職業安定所の業務の連絡統1に関する業務をつかさどり、所属の職員及び公共職業安定所長を指揮監督する。
、
第10条
《地方運輸局に対する協力 公共職業安定所…》
は、地方運輸局長運輸監理部長を含む。の行う船員の職業の安定に関する業務について、これに協力しなければならない。
及び
第14条
《労働力の需給に関する調査等 職業安定主…》
管局長は、労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に資するため、都道府県労働局及び公共職業安定所からの労働力の需要供給に関する調査報告等により、雇用及び失業の状況に関する情報を収集するとともに、当該情報の
(次号に掲げる改正規定を除く。)の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第12条から
第49条
《報告の請求 行政庁は、必要があると認め…》
るときは、労働者を雇用する者から、労働者の雇入又は離職の状況、賃金その他の労働条件等職業安定に関し必要な報告をさせることができる。
までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (職業安定法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に
第1条
《法律の目的 この法律は、労働施策の総合…》
的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号と相まつて、公共に奉仕する公共職業安定所その他の職業安定機関が関係行政庁又は関係団体の協力を得て職業紹介事業等を
の規定による改正前 の職業安定法 (以下「 旧 職業安定法 」という。)
第32条第1項
《厚生労働大臣は、前条第1項の規定にかかわ…》
らず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第30条第1項の許可をしてはならない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定を除く。であつて政
ただし書の許可を受けている者は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)に、
第1条
《法律の目的 この法律は、労働施策の総合…》
的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号と相まつて、公共に奉仕する公共職業安定所その他の職業安定機関が関係行政庁又は関係団体の協力を得て職業紹介事業等を
の規定による改正後 の職業安定法 (以下「 新 職業安定法 」という。)
第30条第1項
《有料の職業紹介事業を行おうとする者は、厚…》
生労働大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けた者とみなして 新 職業安定法 の規定を適用する。この場合において、新 職業安定法 第32条の6第1項
《第30条第1項の許可の有効期間は、当該許…》
可の日から起算して3年とする。
中「3年」とあるのは、「1年から 職業安定法 等の一部を改正する法律1999年法律第85号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正前の
第32条第1項
《厚生労働大臣は、前条第1項の規定にかかわ…》
らず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第30条第1項の許可をしてはならない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定を除く。であつて政
ただし書の許可の有効期間又は同条第8項の規定により更新を受けた許可の有効期間のうち改正法の施行前の期間を除いた期間」とする。
2項 この法律の施行の際現に 旧 職業安定法 第32条第1項ただし書の許可の申請を行っている者は、 施行日 に 新 職業安定法 第30条第1項の許可の申請をした者とみなす。
1項 有料 職業紹介 所に関する条約(1949年の改正条約)(第96号)(以下「条約」という。)が日本国について効力を有する間に、 新 職業安定法 第30条第1項の許可を受ける者についての新 職業安定法 第32条の6第1項
《第30条第1項の許可の有効期間は、当該許…》
可の日から起算して3年とする。
及び前条第1項の規定の適用については、これらの規定中「3年」とあるのは、「1年」とする。
2項 条約が日本国について効力を有する間に、 新 職業安定法 第32条の6第2項の許可の有効期間の更新を受ける者についての同条第5項の規定の適用については、同項中「5年」とあるのは、「1年」とする。
1項 附則第2条第1項の規定により 新 職業安定法 第30条第1項の許可を受けた者とみなされた者が、 施行日 前に受理した求職の申込みに関し、当該求職の申込みに係る求職者から受ける手数料については、新 職業安定法 第32条の3第2項
《有料職業紹介事業者は、前項の規定にかかわ…》
らず、求職者からは手数料を徴収してはならない。 ただし、手数料を求職者から徴収することが当該求職者の利益のために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、同項各号に掲げる場合に限り、
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この法律の施行の際現に 旧 職業安定法 第33条第1項の許可を受けている者についての当該許可の有効期間は、 新 職業安定法 第33条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この法律の施行の際現に 旧 職業安定法 の規定により許可を受けて、又は届出をして 職業紹介 事業、 労働者の募集 又は労働者供給事業を行っている者に対する許可の取消し又は事業若しくは業務の停止の命令に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
7条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
8条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び附則第6条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、 新 職業安定法 の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新 職業安定法 の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《法律の目的 この法律は、労働施策の総合…》
的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号と相まつて、公共に奉仕する公共職業安定所その他の職業安定機関が関係行政庁又は関係団体の協力を得て職業紹介事業等を
中 地方自治法 第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、
第40条
《報酬の供与の禁止 労働者の募集を行う者…》
は、その被用者で当該労働者の募集に従事するもの又は募集受託者に対し、賃金、給料その他これらに準ずるものを支払う場合又は第36条第2項の認可に係る報酬を与える場合を除き、報酬を与えてはならない。
中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《地方運輸局に対する協力 公共職業安定所…》
は、地方運輸局長運輸監理部長を含む。の行う船員の職業の安定に関する業務について、これに協力しなければならない。
、
第12条
《 削除…》
、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
160条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日 前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
162条 (手数料に関する経過措置)
1項 施行日 前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
163条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1項 新 地方自治法 第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、
第23条
《適性検査 公共職業安定所は、必要がある…》
と認めるときは、職業指導を受ける者について、適性検査を行うことができる。
、
第28条
《施行規定 公共職業安定所と学校との間に…》
おける連絡、援助又は協力に関する方法その他学生生徒等の職業紹介に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
並びに
第30条
《有料職業紹介事業の許可 有料の職業紹介…》
事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並び
の規定公布の日
30条 (別に定める経過措置)
1項 第2条
《職業選択の自由 何人も、公共の福祉に反…》
しない限り、職業を自由に選択することができる。
から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
1:25号 略
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《職業選択の自由 何人も、公共の福祉に反…》
しない限り、職業を自由に選択することができる。
及び
第3条
《均等待遇 何人も、人種、国籍、信条、性…》
別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、職業紹介、職業指導等について、差別的取扱を受けることがない。 但し、労働組合法の規定によつて、雇用主と労働組合との間に締結さ
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年10月1日から施行する。ただし、
第1条
《法律の目的 この法律は、労働施策の総合…》
的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号と相まつて、公共に奉仕する公共職業安定所その他の職業安定機関が関係行政庁又は関係団体の協力を得て職業紹介事業等を
及び
第6条
《職業安定主管局長の権限 職業安定主管局…》
厚生労働省の内部部局として置かれる局で職業紹介及び職業指導その他職業の安定に関する事務を所掌するものをいう。第9条において同じ。の局長以下「職業安定主管局長」という。は、厚生労働大臣の指揮監督を受け、
の規定並びに次条(第2項後段を除く。)及び附則第6条の規定、附則第11条の規定( 社会保険労務士法 (1968年法律第89号)別表第1第20号の13の改正規定を除く。)並びに附則第12条の規定は、同年6月30日から施行する。
5条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下同じ。)の施行前にした行為並びに附則第2条第3項及び
第4条第1項
《この法律において「職業紹介」とは、求人及…》
び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあつせんすることをいう。
の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年7月1日から施行する。
30条 (経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条( 障害者の雇用の促進等に関する法律 第14条第2項の改正規定(「
第27条第3項
《3 障害者就業・生活支援センターは、その…》
名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
」を「
第54条第3項
《3 前2項の基準雇用率は、労働者の総数に…》
対する対象障害者である労働者の総数の割合を基準として設定するものとし、少なくとも5年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める。
」に改める部分を除く。)を除く。)、
第7条
《障害者雇用対策基本方針 厚生労働大臣は…》
、障害者の雇用の促進及びその職業の安定に関する施策の基本となるべき方針以下「障害者雇用対策基本方針」という。を策定するものとする。 2 障害者雇用対策基本方針に定める事項は、次のとおりとする。 1 障
、
第8条
《職業リハビリテーションの原則 職業リハ…》
ビリテーションの措置は、障害者各人の障害の種類及び程度並びに希望、適性、職業経験等の条件に応じ、総合的かつ効果的に実施されなければならない。 2 職業リハビリテーションの措置は、必要に応じ、医学的リハ
、
第10条
《求人の条件等 公共職業安定所は、障害者…》
にその能力に適合する職業を紹介するため必要があるときは、求人者に対して、身体的又は精神的な条件その他の求人の条件について指導するものとする。 2 公共職業安定所は、障害者について職業紹介を行う場合にお
及び
第12条
《障害者職業センターとの連携等 公共職業…》
安定所は、前条の適性検査、職業指導等を特に専門的な知識及び技術に基づいて行う必要があると認める障害者については、第19条第1項に規定する障害者職業センターとの密接な連携の下に当該適性検査、職業指導等を
から
第19条
《障害者職業センターの設置等の業務 厚生…》
労働大臣は、障害者の職業生活における自立を促進するため、次に掲げる施設以下「障害者職業センター」という。の設置及び運営の業務を行う。 1 障害者職業総合センター 2 広域障害者職業センター 3 地域障
までの規定は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (有料職業紹介事業の許可等に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に
第1条
《法律の目的 この法律は、労働施策の総合…》
的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号と相まつて、公共に奉仕する公共職業安定所その他の職業安定機関が関係行政庁又は関係団体の協力を得て職業紹介事業等を
の規定による改正前 の職業安定法 (以下「 旧 職業安定法 」という。)
第30条第1項
《有料の職業紹介事業を行おうとする者は、厚…》
生労働大臣の許可を受けなければならない。
又は
第33条第1項
《無料の職業紹介事業職業安定機関及び特定地…》
方公共団体の行うものを除く。以下同じ。を行おうとする者は、次条及び第33条の3の規定により行う場合を除き、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
の許可(以下この項において「 旧許可 」という。)を受けている者は、それぞれ、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)に
第1条
《法律の目的 この法律は、労働施策の総合…》
的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号と相まつて、公共に奉仕する公共職業安定所その他の職業安定機関が関係行政庁又は関係団体の協力を得て職業紹介事業等を
の規定による改正後 の職業安定法 (以下「 新 職業安定法 」という。)
第30条第1項
《有料の職業紹介事業を行おうとする者は、厚…》
生労働大臣の許可を受けなければならない。
又は
第33条第1項
《無料の職業紹介事業職業安定機関及び特定地…》
方公共団体の行うものを除く。以下同じ。を行おうとする者は、次条及び第33条の3の規定により行う場合を除き、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
の許可(以下この項において「 新許可 」という。)を受けた者とみなす。この場合において、当該 新許可 を受けた者とみなされる者に係る新許可の有効期間は、 新 職業安定法 第32条の6第1項又は
第33条第3項
《第1項の許可の有効期間は、当該許可の日か…》
ら起算して5年とする。
の規定にかかわらず、 施行日 におけるその者に係る 旧許可 の有効期間の残存期間のうち最も長い残存期間と同1の期間とする。
2項 この法律の施行の際現に 旧 職業安定法 第30条第1項又は
第33条第1項
《無料の職業紹介事業職業安定機関及び特定地…》
方公共団体の行うものを除く。以下同じ。を行おうとする者は、次条及び第33条の3の規定により行う場合を除き、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
の許可の申請をしている者(次項及び第4項に規定する者を除く。)は、それぞれ、 施行日 に 新 職業安定法 第30条第1項又は
第33条第1項
《無料の職業紹介事業職業安定機関及び特定地…》
方公共団体の行うものを除く。以下同じ。を行おうとする者は、次条及び第33条の3の規定により行う場合を除き、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
の許可の申請をした者とみなす。
3項 この法律の施行の際現に 旧 職業安定法 第30条第1項の許可を受けている者であって、当該許可に係る事業所以外の事業所について同項の許可の申請をしているものは、 施行日 に当該申請に係る事業所について 新 職業安定法 第32条の7第1項の規定による届出をした者とみなす。
4項 この法律の施行の際現に 旧 職業安定法 第33条第1項の許可を受けている者であって、当該許可に係る事業所以外の事業所について同項の許可の申請をしているものは、 施行日 に当該申請に係る事業所について 新 職業安定法 第33条第4項において準用する新 職業安定法 第32条の7第1項
《有料職業紹介事業者は、第30条第2項各号…》
に掲げる事項厚生労働省令で定めるものを除く。に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 この場合において、当該変更に係る事項が有料の職業紹介事業を行う事業所の新設に
の規定による届出をした者とみなす。
3条 (保証金に関する経過措置)
1項 施行日 前において 旧 職業安定法 第32条の2第1項の規定により供託すべき保証金の供託については、なお従前の例による。
2項 施行日 以降において 旧 職業安定法 第32条の2第1項の規定により保証金の供託をしている者は、前項の規定にかかわらず、当該供託に係る保証金を取り戻すことができる。
3項 前項の保証金の取戻しは、 施行日 前に当該保証金につき 旧 職業安定法 第32条の2第2項の権利を有していた者に対し、6月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、この期間中にその申出がなかった場合でなければ、これをすることができない。ただし、施行日から10年を経過したときは、この限りでない。
4項 前項の公告その他保証金の取戻しに関し必要な手続は、法務省令・厚生労働省令で定める。
4条 (有料職業紹介事業の許可証等に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧 職業安定法 第32条の4第1項(旧 職業安定法 第33条第4項
《第30条第2項から第4項まで、第31条、…》
第32条、第32条の四、第32条の五、第32条の6第2項、第3項及び第5項、第32条の7から第32条の十まで並びに第32条の12から前条までの規定は、第1項の許可を受けて行う無料の職業紹介事業及び同項
において準用する場合を含む。)の規定により交付を受けている許可証は、 新 職業安定法 第32条の4第1項(新 職業安定法 第33条第4項
《第30条第2項から第4項まで、第31条、…》
第32条、第32条の四、第32条の五、第32条の6第2項、第3項及び第5項、第32条の7から第32条の十まで並びに第32条の12から前条までの規定は、第1項の許可を受けて行う無料の職業紹介事業及び同項
において準用する場合を含む。)の規定により交付を受けた許可証とみなす。
5条 (取扱職種の範囲等の申出に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧 職業安定法 第32条の12第1項(旧 職業安定法 第33条第4項
《第30条第2項から第4項まで、第31条、…》
第32条、第32条の四、第32条の五、第32条の6第2項、第3項及び第5項、第32条の7から第32条の十まで並びに第32条の12から前条までの規定は、第1項の許可を受けて行う無料の職業紹介事業及び同項
において準用する場合を含む。)の申出をしている者は、 施行日 に 新 職業安定法 第32条の12第1項(新 職業安定法 第33条第4項
《第30条第2項から第4項まで、第31条、…》
第32条、第32条の四、第32条の五、第32条の6第2項、第3項及び第5項、第32条の7から第32条の十まで並びに第32条の12から前条までの規定は、第1項の許可を受けて行う無料の職業紹介事業及び同項
において準用する場合を含む。)の規定による届出をした者とみなす。
6条 (委託募集の許可に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 新 職業安定法 第36条第1項に規定する 労働者の募集 に相当するものにつき 旧 職業安定法 第36条第1項の許可を受けている者は、 施行日 に新 職業安定法 第36条第1項
《労働者を雇用しようとする者が、その被用者…》
以外の者をして報酬を与えて労働者の募集に従事させようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けた者とみなす。
2項 この法律の施行の際現に 新 職業安定法 第36条第3項に規定する 労働者の募集 に相当するものにつき 旧 職業安定法 第36条第1項の許可を受けている者は、 施行日 に新 職業安定法 第36条第3項
《労働者を雇用しようとする者が、その被用者…》
以外の者をして報酬を与えることなく労働者の募集に従事させようとするときは、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
の届出をした者とみなす。
3項 この法律の施行の際現に 旧 職業安定法 第36条第1項の許可の申請であって、 新 職業安定法 第36条第1項に規定する 労働者の募集 に相当するものに係る許可の申請をしている者は、 施行日 に同項の規定による許可の申請をした者とみなす。
4項 この法律の施行の際現に 旧 職業安定法 第36条第1項の許可の申請であって、 新 職業安定法 第36条第3項に規定する 労働者の募集 に相当するものに係る許可の申請をしている者は、 施行日 に同項の規定による届出をした者とみなす。
7条 (有料職業紹介事業の許可の取消し等に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧 職業安定法 の規定により許可を受けて、又は届出をして 職業紹介 事業、 労働者の募集 又は労働者供給事業を行っている者に対する許可の取消し又は事業若しくは業務の停止の命令に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
11条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
12条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第7条及び
第10条
《地方運輸局に対する協力 公共職業安定所…》
は、地方運輸局長運輸監理部長を含む。の行う船員の職業の安定に関する業務について、これに協力しなければならない。
の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《法律の目的 この法律は、労働施策の総合…》
的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号と相まつて、公共に奉仕する公共職業安定所その他の職業安定機関が関係行政庁又は関係団体の協力を得て職業紹介事業等を
中雇用対策法第12条を削り、
第11条
《市町村が処理する事務 公共職業安定所と…》
の交通が不便であるため当該公共職業安定所に直接求人又は求職を申し込むことが困難であると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域以下この項において「指定地域」という。を管轄する市町村長は、次に掲げ
を
第12条
《 削除…》
とし、
第10条
《地方運輸局に対する協力 公共職業安定所…》
は、地方運輸局長運輸監理部長を含む。の行う船員の職業の安定に関する業務について、これに協力しなければならない。
を
第11条
《市町村が処理する事務 公共職業安定所と…》
の交通が不便であるため当該公共職業安定所に直接求人又は求職を申し込むことが困難であると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域以下この項において「指定地域」という。を管轄する市町村長は、次に掲げ
とする改正規定、同法第7条の改正規定、同法第1章中同条を
第10条
《地方運輸局に対する協力 公共職業安定所…》
は、地方運輸局長運輸監理部長を含む。の行う船員の職業の安定に関する業務について、これに協力しなければならない。
とし、
第6条
《職業安定主管局長の権限 職業安定主管局…》
厚生労働省の内部部局として置かれる局で職業紹介及び職業指導その他職業の安定に関する事務を所掌するものをいう。第9条において同じ。の局長以下「職業安定主管局長」という。は、厚生労働大臣の指揮監督を受け、
の次に3条を加える改正規定、同法第6章の章名の改正規定、同法第24条第5項の改正規定、同法第31条第1項の改正規定(同項第2号中「
第29条
《地方公共団体の行う職業紹介 地方公共団…》
体は、無料の職業紹介事業を行うことができる。 特定地方公共団体は、前項の規定により無料の職業紹介事業を行う旨を、厚生労働大臣に通知しなければならない。 特定地方公共団体は、取扱職種の範囲等その職業紹介
」を「
第35条
《施行規定 この章に定めるもののほか、職…》
業紹介事業に関する許可の申請手続その他職業紹介事業に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
」に改める部分を除く。)、同法第30条第2項の改正規定、同法第28条を削り、
第27条
《学校による公共職業安定所業務の分担 公…》
共職業安定所長は、学生生徒等の職業紹介を円滑に行うために必要があると認めるときは、学校の長の同意を得て、又は学校の長の要請により、その学校の長に、公共職業安定所の業務の一部を分担させることができる。
を
第31条
《許可の基準等 厚生労働大臣は、前条第1…》
項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、同項の許可をしなければならない。 1 申請者が、当該事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有すること。 2 個人情報を適正に管理し、及び求
とする改正規定、同条の次に3条を加える改正規定(
第32条
《許可の欠格事由 厚生労働大臣は、前条第…》
1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第30条第1項の許可をしてはならない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定
に係る部分を除く。)、同法第6章中
第26条
《学生生徒等の職業紹介等 公共職業安定所…》
は、学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校以下「学校」という。の学生若しくは生徒又は学校を卒業し、又は退学した者政令で定める者を除く。以下「学生生徒等」という。の職業紹介については、学校
の次に1条を加える改正規定及び同法第6章を第5章とし、同章の次に1章を加える改正規定並びに次条、附則第6条及び
第9条
《職員の資格等 公共職業安定所その他の職…》
業安定機関の業務が効果的に行われるために、職業安定主管局、都道府県労働局又は公共職業安定所において、専らこの法律を施行する業務に従事する職員は、人事院の定める資格又は経験を有する者でなければならない。
の規定2007年10月1日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年12月31日までの間において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第1条
《法律の目的 この法律は、労働施策の総合…》
的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号と相まつて、公共に奉仕する公共職業安定所その他の職業安定機関が関係行政庁又は関係団体の協力を得て職業紹介事業等を
の規定(入管法第23条(見出しを含む。)、第53条第3項、第76条及び第77条の2の改正規定を除く。)並びに次条から附則第5条まで、附則第44条(第6号を除く。)及び
第51条
《秘密を守る義務等 職業紹介事業者、求人…》
者、労働者の募集を行う者、募集受託者、特定募集情報等提供事業者、労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者以下この条において「職業紹介事業者等」という。並びにこれらの代理人、使用人その他の従業者
の規定、附則第53条中雇用対策法(1966年法律第132号)第4条第3項の改正規定、附則第55条第1項の規定並びに附則第57条のうち行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)別表出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)の項中「第20条第4項」の下に「第21条第4項及び」を加え、「、第21条第4項」を削る改正規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《職業選択の自由 何人も、公共の福祉に反…》
しない限り、職業を自由に選択することができる。
の規定並びに附則第5条、
第7条
《都道府県労働局長の権限 都道府県労働局…》
長は、職業安定主管局長の指揮監督を受け、この法律の施行に関する事項について、公共職業安定所の業務の連絡統1に関する業務をつかさどり、所属の職員及び公共職業安定所長を指揮監督する。
、
第10条
《地方運輸局に対する協力 公共職業安定所…》
は、地方運輸局長運輸監理部長を含む。の行う船員の職業の安定に関する業務について、これに協力しなければならない。
、
第12条
《 削除…》
、
第14条
《労働力の需給に関する調査等 職業安定主…》
管局長は、労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に資するため、都道府県労働局及び公共職業安定所からの労働力の需要供給に関する調査報告等により、雇用及び失業の状況に関する情報を収集するとともに、当該情報の
、
第16条
《職業紹介等の基準 厚生労働大臣は、身体…》
又は精神に障害のある者、新たに職業に就こうとする者、中高年齢の失業者その他職業に就くことについて特別の配慮を必要とする者に対して行われる職業紹介及び職業指導の実施に関し必要な基準を定めることができる。
、
第18条
《求人又は求職の開拓等 公共職業安定所は…》
、他の法律の規定に基づいて行うもののほか、厚生労働省令で定めるところにより、求職者に対しその能力に適合する職業に就く機会を与えるため、及び求人者に対しその必要とする労働力を確保することができるようにす
、
第20条
《労働争議に対する不介入 公共職業安定所…》
は、労働争議に対する中立の立場を維持するため、同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所に、求職者を紹介してはならない。 前項に規定する場合の外、労働委員会が公共職業安定所に対し、事業所において、同盟
、
第23条
《適性検査 公共職業安定所は、必要がある…》
と認めるときは、職業指導を受ける者について、適性検査を行うことができる。
、
第28条
《施行規定 公共職業安定所と学校との間に…》
おける連絡、援助又は協力に関する方法その他学生生徒等の職業紹介に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
及び
第31条第2項
《厚生労働大臣は、前条第1項の許可をしない…》
ときは、遅滞なく、理由を示してその旨を当該申請者に通知しなければならない。
の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
14条 (罰則の適用等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第1条
《法律の目的 この法律は、労働施策の総合…》
的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号と相まつて、公共に奉仕する公共職業安定所その他の職業安定機関が関係行政庁又は関係団体の協力を得て職業紹介事業等を
( 国家公務員法 第106条の8第1項
《委員長及び委員は、人格が高潔であり、職員…》
の退職管理に関する事項に関し公正な判断をすることができ、法律又は社会に関する学識経験を有する者であつて、かつ、役職員又は自衛隊員としての前歴検察官その他の職務の特殊性を勘案して政令で定める者としての前
の改正規定、同法第106条の10第3号の改正規定及び同法第106条の14第5項の改正規定に限る。)、
第3条
《均等待遇 何人も、人種、国籍、信条、性…》
別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、職業紹介、職業指導等について、差別的取扱を受けることがない。 但し、労働組合法の規定によつて、雇用主と労働組合との間に締結さ
( 国と民間企業との間の人事交流に関する法律 第24条
《防衛省の職員への準用等 この法律第2条…》
第1項及び第5項、第3条第1号及び第2号、第4条、第5条第2項及び第3項並びに第10条第2項を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員の人事交流について準用する。 この場合
の改正規定(同条第4項中「第6項」を「次項」に改める部分、同条第5項を削る部分及び同条第6項を同条第5項とする部分に限る。)に限る。)及び
第17条
《職務に復帰した職員等に関する国家公務員退…》
職手当法の特例 交流派遣後職務に復帰した職員が退職した場合交流派遣職員がその交流派遣の期間中に退職した場合を含む。における国家公務員退職手当法1953年法律第182号の規定の適用については、派遣先企
並びに附則第8条、
第12条
《 削除…》
及び
第17条
《職業紹介の地域 公共職業安定所は、求職…》
者に対し、できる限り、就職の際にその住所又は居所の変更を必要としない職業を紹介するよう努めなければならない。 公共職業安定所は、その管轄区域内において、求職者にその希望及び能力に適合する職業を紹介する
の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。
29条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第3条、
第4条
《定義 この法律において「職業紹介」とは…》
、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあつせんすることをいう。 この法律において「無料の職業紹介」とは、職業紹介に関し、いかなる名義でも、その手数料又は報酬を受けな
及び
第19条
《公共職業訓練のあつせん 公共職業安定所…》
は、求職者に対し、公共職業能力開発施設の行う職業訓練職業能力開発総合大学校の行うものを含む。を受けることについてあつせんを行うものとする。
の規定公布の日
2号 略
3号 第3条
《均等待遇 何人も、人種、国籍、信条、性…》
別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、職業紹介、職業指導等について、差別的取扱を受けることがない。 但し、労働組合法の規定によつて、雇用主と労働組合との間に締結さ
の規定、
第4条
《定義 この法律において「職業紹介」とは…》
、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあつせんすることをいう。 この法律において「無料の職業紹介」とは、職業紹介に関し、いかなる名義でも、その手数料又は報酬を受けな
中 職業安定法 第26条第3項
《公共職業安定所は、学生生徒等に対する職業…》
指導を効果的かつ効率的に行うことができるよう、学校その他の関係者と協力して、職業を体験する機会又は職業能力開発促進法1969年法律第64号第30条の3に規定するキャリアコンサルタントによる相談の機会の
の改正規定及び同法第33条の2の改正規定(「(1969年法律第64号)」を削る部分に限る。)、
第5条
《政府の行う業務 政府は、第1条の目的を…》
達成するために、次に掲げる業務を行う。 1 労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図ること。 2 失業者に対し、職業に就く機会を与えるために、必要な政策を樹立し、その実施に努めること。 3 求職者に対
の規定( 職業能力開発促進法 の目次の改正規定(「
第15条
《標準職業名等 職業安定主管局長は、職業…》
に関する調査研究の成果等に基づき、職業紹介事業、労働者の募集及び労働者供給事業に共通して使用されるべき標準職業名を定め、職業解説及び職業分類表を作成し、並びにそれらの普及に努めなければならない。
の五」を「
第15条
《標準職業名等 職業安定主管局長は、職業…》
に関する調査研究の成果等に基づき、職業紹介事業、労働者の募集及び労働者供給事業に共通して使用されるべき標準職業名を定め、職業解説及び職業分類表を作成し、並びにそれらの普及に努めなければならない。
の六」に、「
第15条
《標準職業名等 職業安定主管局長は、職業…》
に関する調査研究の成果等に基づき、職業紹介事業、労働者の募集及び労働者供給事業に共通して使用されるべき標準職業名を定め、職業解説及び職業分類表を作成し、並びにそれらの普及に努めなければならない。
の六」を「
第15条
《標準職業名等 職業安定主管局長は、職業…》
に関する調査研究の成果等に基づき、職業紹介事業、労働者の募集及び労働者供給事業に共通して使用されるべき標準職業名を定め、職業解説及び職業分類表を作成し、並びにそれらの普及に努めなければならない。
の七」に改める部分に限る。)、同法第3条の2の次に1条を加える改正規定、同法第9条、第10条の2第2項第1号、第15条の2第1項第8号及び第15条の3の改正規定、同法第15条の7に1項を加える改正規定、同法第15条の7を同法第15条の8とし、同法第15条の6を同法第15条の7とする改正規定、同法第3章第2節中第15条の5を第15条の6とし、第15条の4を第15条の5とする改正規定、同法第15条の3の次に1条を加える改正規定、同法第16条第4項の改正規定、同法第27条第5項の改正規定(「第15条の6第2項」を「第15条の7第2項」に改める部分に限る。)並びに同法第96条の改正規定を除く。)並びに附則第5条、
第6条
《職業安定主管局長の権限 職業安定主管局…》
厚生労働省の内部部局として置かれる局で職業紹介及び職業指導その他職業の安定に関する事務を所掌するものをいう。第9条において同じ。の局長以下「職業安定主管局長」という。は、厚生労働大臣の指揮監督を受け、
及び
第9条
《職員の資格等 公共職業安定所その他の職…》
業安定機関の業務が効果的に行われるために、職業安定主管局、都道府県労働局又は公共職業安定所において、専らこの法律を施行する業務に従事する職員は、人事院の定める資格又は経験を有する者でなければならない。
の規定2016年4月1日
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
18条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
19条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《法律の目的 この法律は、労働施策の総合…》
的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号と相まつて、公共に奉仕する公共職業安定所その他の職業安定機関が関係行政庁又は関係団体の協力を得て職業紹介事業等を
中 雇用保険法 第62条第1項
《政府は、被保険者、被保険者であつた者及び…》
被保険者になろうとする者以下この章において「被保険者等」という。に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業として、次の事業を行うことができる。 1 景気
及び
第63条第1項
《政府は、被保険者等に関し、職業生活の全期…》
間を通じて、これらの者の能力を開発し、及び向上させることを促進するため、能力開発事業として、次の事業を行うことができる。 1 職業能力開発促進法1969年法律第64号第13条に規定する事業主等及び職業
の改正規定、
第3条
《雇用保険事業 雇用保険は、第1条の目的…》
を達成するため、失業等給付及び育児休業等給付を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる。
中 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第12条第4項
《4 雇用保険率は、次の各号に掲げる率の区…》
分に応じ、当該各号に定める率を合計して得た率とする。 1 失業等給付費等充当徴収保険率雇用保険率のうち雇用保険法の規定による失業等給付及び同法第64条に規定する事業に要する費用に対応する部分の率をいう
、第5項及び第9項の改正規定並びに
第4条
《 雇用保険法第5条第1項の適用事業の事業…》
主については、その事業が開始された日に、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。
の規定並びに附則第10条、
第15条
《標準職業名等 職業安定主管局長は、職業…》
に関する調査研究の成果等に基づき、職業紹介事業、労働者の募集及び労働者供給事業に共通して使用されるべき標準職業名を定め、職業解説及び職業分類表を作成し、並びにそれらの普及に努めなければならない。
、
第26条
《学生生徒等の職業紹介等 公共職業安定所…》
は、学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校以下「学校」という。の学生若しくは生徒又は学校を卒業し、又は退学した者政令で定める者を除く。以下「学生生徒等」という。の職業紹介については、学校
、
第28条
《施行規定 公共職業安定所と学校との間に…》
おける連絡、援助又は協力に関する方法その他学生生徒等の職業紹介に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
及び
第31条
《許可の基準等 厚生労働大臣は、前条第1…》
項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、同項の許可をしなければならない。 1 申請者が、当該事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有すること。 2 個人情報を適正に管理し、及び求
の規定2016年4月1日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《法律の目的 この法律は、労働施策の総合…》
的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号と相まつて、公共に奉仕する公共職業安定所その他の職業安定機関が関係行政庁又は関係団体の協力を得て職業紹介事業等を
、
第3条
《均等待遇 何人も、人種、国籍、信条、性…》
別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、職業紹介、職業指導等について、差別的取扱を受けることがない。 但し、労働組合法の規定によつて、雇用主と労働組合との間に締結さ
、
第7条
《都道府県労働局長の権限 都道府県労働局…》
長は、職業安定主管局長の指揮監督を受け、この法律の施行に関する事項について、公共職業安定所の業務の連絡統1に関する業務をつかさどり、所属の職員及び公共職業安定所長を指揮監督する。
、
第10条
《地方運輸局に対する協力 公共職業安定所…》
は、地方運輸局長運輸監理部長を含む。の行う船員の職業の安定に関する業務について、これに協力しなければならない。
及び
第15条
《標準職業名等 職業安定主管局長は、職業…》
に関する調査研究の成果等に基づき、職業紹介事業、労働者の募集及び労働者供給事業に共通して使用されるべき標準職業名を定め、職業解説及び職業分類表を作成し、並びにそれらの普及に努めなければならない。
の規定並びに次条並びに附則第4条第1項及び第2項、
第6条
《職業安定主管局長の権限 職業安定主管局…》
厚生労働省の内部部局として置かれる局で職業紹介及び職業指導その他職業の安定に関する事務を所掌するものをいう。第9条において同じ。の局長以下「職業安定主管局長」という。は、厚生労働大臣の指揮監督を受け、
から
第10条
《地方運輸局に対する協力 公共職業安定所…》
は、地方運輸局長運輸監理部長を含む。の行う船員の職業の安定に関する業務について、これに協力しなければならない。
まで、
第42条
《労働者の募集を行う者等の責務 労働者の…》
募集を行う者及び募集受託者は、労働者の適切な職業の選択に資するため、それぞれ、その業務の運営に当たつては、その改善向上を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
( 東日本大震災復興特別区域法 (2011年法律第122号)
第48条第2項
《2 被災関連市町村等は、協議会が組織され…》
ている場合において、復興整備計画に前項各号に定める事項を記載しようとするときは、当該事項について、農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、同項各号に定める事項が
及び第3項の改正規定に限る。)、
第44条
《 政府は、認定復興推進計画に定められた復…》
興特区支援貸付事業を行う金融機関であって、当該認定復興推進計画に係る地域協議会の構成員であり、かつ、当該復興特区支援貸付事業の適正な実施の確保を考慮して内閣府令で定める要件に該当するものとして内閣総理
並びに
第46条
《復興整備計画 第4条第1項の政令で定め…》
る区域内の次の各号に掲げる地域のいずれかに該当する地域であって、市街地の整備に関する事業、農業生産の基盤の整備に関する事業その他の地域の円滑かつ迅速な復興を図るための事業を実施する必要がある地域をその
の規定公布の日
2号 第6条
《認定復興推進計画の変更 認定を受けた特…》
定地方公共団体は、認定を受けた復興推進計画以下「認定復興推進計画」という。の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 2 第4条第3項から
、
第8条
《措置の要求 内閣総理大臣は、認定復興推…》
進計画の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定地方公共団体に対し、当該認定復興推進計画の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。 2 関係行政機関の長は、認定復興推進計画に定めら
及び
第14条
《 削除…》
の規定並びに附則第3条、
第13条
《業務報告の様式 職業安定主管局長は、都…》
道府県労働局及び公共職業安定所が、この法律の規定によつてなす業務報告の様式を定めなければならない。 都道府県労働局及び公共職業安定所の業務報告は、前項の様式に従つて、これをしなければならない。
、
第24条
《公共職業能力開発施設等との連携 公共職…》
業安定所は、職業指導を受ける者に対し、公共職業能力開発施設の行う職業訓練職業能力開発総合大学校の行うものを含む。に関する情報の提供、相談その他の援助を与えることが必要であると認めるときは、公共職業能力
から
第26条
《学生生徒等の職業紹介等 公共職業安定所…》
は、学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校以下「学校」という。の学生若しくは生徒又は学校を卒業し、又は退学した者政令で定める者を除く。以下「学生生徒等」という。の職業紹介については、学校
まで、
第29条
《地方公共団体の行う職業紹介 地方公共団…》
体は、無料の職業紹介事業を行うことができる。 特定地方公共団体は、前項の規定により無料の職業紹介事業を行う旨を、厚生労働大臣に通知しなければならない。 特定地方公共団体は、取扱職種の範囲等その職業紹介
から
第31条
《許可の基準等 厚生労働大臣は、前条第1…》
項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、同項の許可をしなければならない。 1 申請者が、当該事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有すること。 2 個人情報を適正に管理し、及び求
まで、
第33条
《無料職業紹介事業 無料の職業紹介事業職…》
業安定機関及び特定地方公共団体の行うものを除く。以下同じ。を行おうとする者は、次条及びの3の規定により行う場合を除き、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 厚生労働大臣は、前項の許可をしようとす
、
第35条
《施行規定 この章に定めるもののほか、職…》
業紹介事業に関する許可の申請手続その他職業紹介事業に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
及び
第48条
《指針 厚生労働大臣は、第3条、第5条の…》
3から第5条の五まで、第33条の五、第42条、第43条の八及び第45条の2に定める事項に関し、職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者及び
の規定公布の日から起算して3月を経過した日
3条 (職業安定法の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に
第6条
《職業安定主管局長の権限 職業安定主管局…》
厚生労働省の内部部局として置かれる局で職業紹介及び職業指導その他職業の安定に関する事務を所掌するものをいう。第9条において同じ。の局長以下「職業安定主管局長」という。は、厚生労働大臣の指揮監督を受け、
の規定による改正前 の職業安定法 (次項において「 旧 職業安定法 」という。)
第33条の4第1項
《公共職業安定所は、第33条第1項の許可を…》
受けて、又は第33条の2第1項若しくは前条第1項の規定による届出をして無料の職業紹介事業を行う者に対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等の提供その他当該無料の職業紹介事業の運営についての援助を
の規定による届出をして 無料の職業紹介 事業を行っている地方公共団体については、同号に掲げる規定の施行の日に、
第6条
《職業安定主管局長の権限 職業安定主管局…》
厚生労働省の内部部局として置かれる局で職業紹介及び職業指導その他職業の安定に関する事務を所掌するものをいう。第9条において同じ。の局長以下「職業安定主管局長」という。は、厚生労働大臣の指揮監督を受け、
の規定による改正後 の職業安定法 (次項において「 新 職業安定法 」という。)
第29条第2項
《特定地方公共団体は、前項の規定により無料…》
の職業紹介事業を行う旨を、厚生労働大臣に通知しなければならない。
の規定による通知をしたものとみなす。
2項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前にされた 旧 職業安定法 第48条の4第1項の規定による申告は、同日以後における 新 職業安定法 第48条の4の規定の適用については、同条第1項の規定による申告とみなす。
7条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この附則又は附則第9条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この附則又は附則第9条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
8条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《法律の目的 この法律は、労働施策の総合…》
的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号と相まつて、公共に奉仕する公共職業安定所その他の職業安定機関が関係行政庁又は関係団体の協力を得て職業紹介事業等を
中 雇用保険法 第64条
《 政府は、被保険者であつた者及び被保険者…》
になろうとする者の就職に必要な能力を開発し、及び向上させるため、能力開発事業として、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第4条第2項に規定する認定職業訓練を行う者に対して、同法第5
の次に1条を加える改正規定及び附則第35条の規定公布の日
2:3号 略
4号 第2条
《職業選択の自由 何人も、公共の福祉に反…》
しない限り、職業を自由に選択することができる。
中 雇用保険法 第10条の4第2項
《2 前項の場合において、事業主、職業紹介…》
事業者等労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号第2条に規定する職業紹介機関又は業として職業安定法1947年法律第141号第4条第4項に規
、
第58条第1項
《移転費は、受給資格者等が公共職業安定所、…》
職業安定法第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変
、
第60条の2第4項
《4 教育訓練給付金の額は、教育訓練給付金…》
支給対象者が第1項に規定する教育訓練の受講のために支払つた費用厚生労働省令で定める範囲内のものに限る。の額当該教育訓練の受講のために支払つた費用の額であることについて当該教育訓練に係る指定教育訓練実施
、
第76条第2項
《2 行政庁は、厚生労働省令で定めるところ…》
により、受給資格者等を雇用しようとする事業主、受給資格者等に対し職業紹介若しくは職業指導を行う職業紹介事業者等、募集情報等提供事業を行う者又は教育訓練給付金支給対象者に対し第60条の2第1項に規定する
及び
第79条
《立入検査 行政庁は、この法律の施行のた…》
め必要があると認めるときは、当該職員に、被保険者、受給資格者等若しくは教育訓練給付金支給対象者を雇用し、若しくは雇用していたと認められる事業主の事業所又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつ
の二並びに附則第11条の2第1項の改正規定並びに同条第3項の改正規定(「100分の50を」を「100分の80を」に改める部分に限る。)、
第4条
《定義 この法律において「職業紹介」とは…》
、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあつせんすることをいう。 この法律において「無料の職業紹介」とは、職業紹介に関し、いかなる名義でも、その手数料又は報酬を受けな
の規定並びに
第7条
《都道府県労働局長の権限 都道府県労働局…》
長は、職業安定主管局長の指揮監督を受け、この法律の施行に関する事項について、公共職業安定所の業務の連絡統1に関する業務をつかさどり、所属の職員及び公共職業安定所長を指揮監督する。
中育児・介護休業法第53条第5項及び第6項並びに
第64条
《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》
の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第30条第1項の規定に違反したとき。 1の2 偽りその他不正の行為により、第30条第1項の許可、第32条の6第2
の改正規定並びに附則第5条から
第8条
《公共職業安定所 公共職業安定所は、職業…》
紹介、職業指導、雇用保険その他この法律の目的を達成するために必要な業務を行い、無料で公共に奉仕する機関とする。 公共職業安定所長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、所務をつかさどり、所属の職員を指
まで及び
第10条
《地方運輸局に対する協力 公共職業安定所…》
は、地方運輸局長運輸監理部長を含む。の行う船員の職業の安定に関する業務について、これに協力しなければならない。
の規定、附則第13条中 国家公務員退職手当法 (1953年法律第182号)
第10条第10項第5号
《10 第1項、第2項及び第4項から前項ま…》
でに定めるもののほか、第1項又は第2項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、雇用保険法第36条、第37条及び第56条の3から第59条までの規定に準じ
の改正規定、附則第14条第2項及び
第17条
《職業紹介の地域 公共職業安定所は、求職…》
者に対し、できる限り、就職の際にその住所又は居所の変更を必要としない職業を紹介するよう努めなければならない。 公共職業安定所は、その管轄区域内において、求職者にその希望及び能力に適合する職業を紹介する
の規定、附則第18条(次号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第19条中 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 (1971年法律第68号)
第38条第3項
《3 前項の規定による有料の職業紹介事業に…》
関しては、シルバー人材センターを職業安定法第4条第10項に規定する職業紹介事業者若しくは同法第32条の3第1項に規定する有料職業紹介事業者又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活
の改正規定(「
第4条第8項
《この法律において「労働者供給」とは、供給…》
契約に基づいて労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させることをいい、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律1985年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。第2条第1
」を「
第4条第9項
《この法律において「特定地方公共団体」とは…》
、第29条第1項の規定により無料の職業紹介事業を行う地方公共団体をいう。
」に改める部分に限る。)、附則第20条中 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 (1976年法律第33号)
第30条第1項
《第15条第1項に定めるもののほか、建設業…》
務有料職業紹介事業者が行う建設業務有料職業紹介事業に関しては、職業安定法第30条第2項から第6項まで及び第31条から第32条の十までの規定は適用しないものとし、同法の他の規定の適用については、次の表の
の表
第4条第8項
《この法律において「労働者供給」とは、供給…》
契約に基づいて労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させることをいい、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律1985年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。第2条第1
の項、
第32条の11
《取扱職業の範囲 有料職業紹介事業者は、…》
港湾運送業務港湾労働法1988年法律第40号第2条第2号に規定する港湾運送の業務又は同条第1号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として厚生労働省令で定める業務をいう。に就く
から
第32条
《許可の欠格事由 厚生労働大臣は、前条第…》
1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第30条第1項の許可をしてはならない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定
の十五まで、
第32条の16第1項
《有料職業紹介事業者は、厚生労働省令で定め…》
るところにより、有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
及び
第51条
《秘密を守る義務等 職業紹介事業者、求人…》
者、労働者の募集を行う者、募集受託者、特定募集情報等提供事業者、労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者以下この条において「職業紹介事業者等」という。並びにこれらの代理人、使用人その他の従業者
の項及び
第48条
《指針 厚生労働大臣は、第3条、第5条の…》
3から第5条の五まで、第33条の五、第42条、第43条の八及び第45条の2に定める事項に関し、職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者及び
の三及び
第48条の4第1項
《特定地方公共団体、職業紹介事業者、求人者…》
、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者又は労働者供給を受けようとする者がこの法律の規定又はこれに基づく命令の規定に違反する事実がある場合においては、当該特定地
の項の改正規定、附則第21条、
第22条
《職業指導の実施 公共職業安定所は、身体…》
又は精神に障害のある者、新たに職業に就こうとする者その他職業に就くについて特別の指導を加えることを必要とする者に対し、職業指導を行わなければならない。
、
第26条
《学生生徒等の職業紹介等 公共職業安定所…》
は、学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校以下「学校」という。の学生若しくは生徒又は学校を卒業し、又は退学した者政令で定める者を除く。以下「学生生徒等」という。の職業紹介については、学校
から
第28条
《施行規定 公共職業安定所と学校との間に…》
おける連絡、援助又は協力に関する方法その他学生生徒等の職業紹介に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
まで及び
第32条
《許可の欠格事由 厚生労働大臣は、前条第…》
1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第30条第1項の許可をしてはならない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定
の規定並びに附則第33条(次号に掲げる規定を除く。)の規定2018年1月1日
5号 第5条
《政府の行う業務 政府は、第1条の目的を…》
達成するために、次に掲げる業務を行う。 1 労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図ること。 2 失業者に対し、職業に就く機会を与えるために、必要な政策を樹立し、その実施に努めること。 3 求職者に対
の規定並びに附則第18条中 青少年の雇用の促進等に関する法律 (1970年法律第98号)
第11条
《 削除…》
の改正規定及び
第33条
《船員に関する特例 船員職業安定法194…》
8年法律第130号第6条第1項に規定する船員及び同項に規定する船員になろうとする者に関しては、第4条第2項中「職業安定法1947年法律第141号第4条第9項」とあるのは「船員職業安定法1948年法律第
の改正規定(「
第5条
《国及び地方公共団体の責務 国は、青少年…》
について、適職の選択を可能とする環境の整備、職業能力の開発及び向上その他福祉の増進を図るために必要な施策を総合的かつ効果的に推進するように努めなければならない。 2 地方公共団体は、前項の国の施策と相
の五」を「
第5条の5第1項
《公共職業安定所、特定地方公共団体、職業紹…》
介事業者及び求人者、労働者の募集を行う者及び募集受託者、特定募集情報等提供事業者並びに労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者次項において「公共職業安定所等」という。は、それぞれ、その業務に関
」に改める部分に限る。)、附則第20条中 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 第30条第1項
《第15条第1項に定めるもののほか、建設業…》
務有料職業紹介事業者が行う建設業務有料職業紹介事業に関しては、職業安定法第30条第2項から第6項まで及び第31条から第32条の十までの規定は適用しないものとし、同法の他の規定の適用については、次の表の
の表
第5条の5
《求職者等の個人情報の取扱い 公共職業安…》
定所、特定地方公共団体、職業紹介事業者及び求人者、労働者の募集を行う者及び募集受託者、特定募集情報等提供事業者並びに労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者次項において「公共職業安定所等」とい
の項の改正規定並びに附則第33条中外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(2016年法律第89号)第27条第2項の改正規定(「、
第32条
《許可の欠格事由 厚生労働大臣は、前条第…》
1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第30条第1項の許可をしてはならない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定
の十三」を「、
第5条の5第1項第3号
《公共職業安定所、特定地方公共団体、職業紹…》
介事業者及び求人者、労働者の募集を行う者及び募集受託者、特定募集情報等提供事業者並びに労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者次項において「公共職業安定所等」という。は、それぞれ、その業務に関
、
第32条
《許可の欠格事由 厚生労働大臣は、前条第…》
1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第30条第1項の許可をしてはならない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定
の十三」に改める部分に限る。)公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日
9条 (職業紹介事業の許可の取消し等に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に
第3条
《均等待遇 何人も、人種、国籍、信条、性…》
別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、職業紹介、職業指導等について、差別的取扱を受けることがない。 但し、労働組合法の規定によつて、雇用主と労働組合との間に締結さ
の規定による改正前 の職業安定法 の規定により許可を受けて、又は届出をして 職業紹介 事業を行っている者に対する許可の取消し又は事業の停止若しくは廃止の命令に関しては、 施行日 前に生じた事由については、なお従前の例による。
10条 (労働条件等の明示に関する経過措置)
1項 第4条
《定義 この法律において「職業紹介」とは…》
、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあつせんすることをいう。 この法律において「無料の職業紹介」とは、職業紹介に関し、いかなる名義でも、その手数料又は報酬を受けな
改正後 職業安定法 第5条の3第3項
《求人者、労働者の募集を行う者及び労働者供…》
給を受けようとする者供給される労働者を雇用する場合に限る。は、それぞれ、求人の申込みをした公共職業安定所、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者の紹介による求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又
の規定(他の法律において適用する場合を含む。)は、第4号 施行日 以後に申し込まれた求人、行われた 労働者の募集 又は締結された供給契約に関する労働契約を締結しようとする求人者、労働者の募集を行う者及び労働者供給を受けようとする者について適用する。
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律により改正された 雇用保険法 及び 職業安定法 の規定の施行の状況等を勘案し、当該規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
34条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第4号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
35条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《均等待遇 何人も、人種、国籍、信条、性…》
別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、職業紹介、職業指導等について、差別的取扱を受けることがない。 但し、労働組合法の規定によつて、雇用主と労働組合との間に締結さ
の規定並びに附則第7条第2項、
第8条第2項
《公共職業安定所長は、都道府県労働局長の指…》
揮監督を受けて、所務をつかさどり、所属の職員を指揮監督する。
、
第14条
《労働力の需給に関する調査等 職業安定主…》
管局長は、労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に資するため、都道府県労働局及び公共職業安定所からの労働力の需要供給に関する調査報告等により、雇用及び失業の状況に関する情報を収集するとともに、当該情報の
及び
第15条
《標準職業名等 職業安定主管局長は、職業…》
に関する調査研究の成果等に基づき、職業紹介事業、労働者の募集及び労働者供給事業に共通して使用されるべき標準職業名を定め、職業解説及び職業分類表を作成し、並びにそれらの普及に努めなければならない。
の規定、附則第18条中 社会保険労務士法 (1968年法律第89号)別表第1第18号の改正規定、附則第19条中 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 (1971年法律第68号)
第28条
《手当の支給 国及び都道府県は、第26条…》
第1項又は第2項の指示を受けて就職促進の措置を受ける者に対して、その就職活動を容易にし、かつ、生活の安定を図るため、手帳の有効期間中、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等
及び
第38条第3項
《3 前項の規定による有料の職業紹介事業に…》
関しては、シルバー人材センターを職業安定法第4条第10項に規定する職業紹介事業者若しくは同法第32条の3第1項に規定する有料職業紹介事業者又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活
の改正規定、附則第20条中 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 (1976年法律第33号)
第30条第2項
《2 建設業務有料職業紹介事業者が行う建設…》
業務有料職業紹介事業に関しては、建設業務有料職業紹介事業者を労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号第2条に規定する職業紹介機関とみなして
の改正規定、附則第27条の規定、附則第28条中 厚生労働省設置法 (1999年法律第97号)
第4条第1項第52号
《厚生労働省は、前条第1項及び第2項の任務…》
を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 社会保障制度に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 少子高齢社会への総合的な対応に関する関係行政機関の事務の調整に関
の改正規定及び同法第9条第1項第4号の改正規定(「(1998年法律第46号)」の下に「、 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 」を加える部分に限る。)並びに附則第30条の規定公布の日
29条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第3号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第40条
《報酬の供与の禁止 労働者の募集を行う者…》
は、その被用者で当該労働者の募集に従事するもの又は募集受託者に対し、賃金、給料その他これらに準ずるものを支払う場合又は第36条第2項の認可に係る報酬を与える場合を除き、報酬を与えてはならない。
、第59条、
第61条
《厚生労働省令への委任 この法律に定める…》
もののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。
、第75条( 児童福祉法 第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第26条
《養子縁組のあっせんを受けることができない…》
養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って
の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律 第25条第6号
《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》
道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し
の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び
第6条
《職業安定主管局長の権限 職業安定主管局…》
厚生労働省の内部部局として置かれる局で職業紹介及び職業指導その他職業の安定に関する事務を所掌するものをいう。第9条において同じ。の局長以下「職業安定主管局長」という。は、厚生労働大臣の指揮監督を受け、
の規定公布の日
2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)
1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (検討)
1項 政府は、会社法(2005年法律第86号)及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《職業選択の自由 何人も、公共の福祉に反…》
しない限り、職業を自由に選択することができる。
中 職業安定法 第32条
《許可の欠格事由 厚生労働大臣は、前条第…》
1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第30条第1項の許可をしてはならない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定
及び
第32条の11第1項
《有料職業紹介事業者は、港湾運送業務港湾労…》
働法1988年法律第40号第2条第2号に規定する港湾運送の業務又は同条第1号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として厚生労働省令で定める業務をいう。に就く職業、建設業務土木
の改正規定並びに附則第28条の規定公布の日
2号 略
3号 第1条
《法律の目的 この法律は、労働施策の総合…》
的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号と相まつて、公共に奉仕する公共職業安定所その他の職業安定機関が関係行政庁又は関係団体の協力を得て職業紹介事業等を
中 雇用保険法 第10条の4第2項
《2 前項の場合において、事業主、職業紹介…》
事業者等労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号第2条に規定する職業紹介機関又は業として職業安定法1947年法律第141号第4条第4項に規
及び
第58条第1項
《移転費は、受給資格者等が公共職業安定所、…》
職業安定法第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変
の改正規定、
第2条
《管掌 雇用保険は、政府が管掌する。 2…》
雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
の規定(第1号に掲げる改正規定並びに 職業安定法 の目次の改正規定(「
第48条
《日雇労働求職者給付金の日額 日雇労働求…》
職者給付金の日額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 前2月間に納付された印紙保険料のうち、徴収法第22条第1項第1号に掲げる額その額が同条第2項又は第4項の規定により変更さ
」を「
第47条
《日雇労働被保険者に係る失業の認定 日雇…》
労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業している日失業していることについての認定を受けた日に限る。第54条第1号において同じ。について支給する。 2 前項の失業していることについての認定以下この節に
の三」に改める部分に限る。)、同法第5条の2第1項の改正規定及び同法第4章中
第48条
《指針 厚生労働大臣は、第3条、第5条の…》
3から第5条の五まで、第33条の五、第42条、第43条の八及び第45条の2に定める事項に関し、職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者及び
の前に1条を加える改正規定を除く。)並びに
第3条
《均等待遇 何人も、人種、国籍、信条、性…》
別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、職業紹介、職業指導等について、差別的取扱を受けることがない。 但し、労働組合法の規定によつて、雇用主と労働組合との間に締結さ
の規定( 職業能力開発促進法 第10条の3第1号
《第10条の3 事業主は、前3条の措置によ…》
るほか、必要に応じ、次に掲げる措置を講ずることにより、その雇用する労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するものとする。 1 労働者が自ら職業能力の開発及び向上に関する目標を
の改正規定、同条に1項を加える改正規定、同法第15条の2第1項の改正規定及び同法第18条に1項を加える改正規定を除く。)並びに次条並びに附則第5条、
第6条
《職業安定主管局長の権限 職業安定主管局…》
厚生労働省の内部部局として置かれる局で職業紹介及び職業指導その他職業の安定に関する事務を所掌するものをいう。第9条において同じ。の局長以下「職業安定主管局長」という。は、厚生労働大臣の指揮監督を受け、
及び
第10条
《地方運輸局に対する協力 公共職業安定所…》
は、地方運輸局長運輸監理部長を含む。の行う船員の職業の安定に関する業務について、これに協力しなければならない。
の規定、附則第11条中 国家公務員退職手当法 第10条第10項
《10 第1項、第2項及び第4項から前項ま…》
でに定めるもののほか、第1項又は第2項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、雇用保険法第36条、第37条及び第56条の3から第59条までの規定に準じ
の改正規定、附則第14条中 青少年の雇用の促進等に関する法律 (1970年法律第98号)
第4条第2項
《2 特定地方公共団体職業安定法1947年…》
法律第141号第4条第9項に規定する特定地方公共団体をいう。以下同じ。並びに職業紹介事業者同条第10項に規定する職業紹介事業者をいう。第14条において同じ。、募集受託者同法第39条に規定する募集受託者
及び
第18条
《委託募集の特例等 承認中小事業主団体の…》
構成員である認定事業主が、当該承認中小事業主団体をして青少年の募集及び採用を担当する者の募集を行わせようとする場合において、当該承認中小事業主団体が当該募集に従事しようとするときは、職業安定法第36条
の改正規定並びに同法第33条の改正規定(「、
第11条
《市町村が処理する事務 公共職業安定所と…》
の交通が不便であるため当該公共職業安定所に直接求人又は求職を申し込むことが困難であると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域以下この項において「指定地域」という。を管轄する市町村長は、次に掲げ
中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、「職業安定法第5条の5第1項」とあるのは「 船員職業安定法 第15条第1項
《地方運輸局長は、いかなる求人又は求職の申…》
込みについてもこれを受理しなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する求人又は求職の申込みは受理しないことができる。 1 その内容が法令に違反する求人又は求職の申込み 2 その内容である賃
」と」を削る部分を除く。)並びに附則第15条から
第22条
《職業指導の実施 公共職業安定所は、身体…》
又は精神に障害のある者、新たに職業に就こうとする者その他職業に就くについて特別の指導を加えることを必要とする者に対し、職業指導を行わなければならない。
まで、
第24条
《公共職業能力開発施設等との連携 公共職…》
業安定所は、職業指導を受ける者に対し、公共職業能力開発施設の行う職業訓練職業能力開発総合大学校の行うものを含む。に関する情報の提供、相談その他の援助を与えることが必要であると認めるときは、公共職業能力
、
第25条
《施行規定 職業指導の方法その他職業指導…》
に関し必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。
及び
第27条
《学校による公共職業安定所業務の分担 公…》
共職業安定所長は、学生生徒等の職業紹介を円滑に行うために必要があると認めるときは、学校の長の同意を得て、又は学校の長の要請により、その学校の長に、公共職業安定所の業務の一部を分担させることができる。
の規定2022年10月1日
5条 (特定募集情報等提供事業に関する経過措置)
1項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に
第2条
《職業選択の自由 何人も、公共の福祉に反…》
しない限り、職業を自由に選択することができる。
の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後 の職業安定法 (以下この条及び次条において「 新 職業安定法 」という。)
第4条第7項
《この法律において「特定募集情報等提供」と…》
は、労働者になろうとする者に関する情報を収集して行う募集情報等提供をいう。
に規定する 特定募集情報等提供 の事業を行っている者(地方公共団体を除く。以下この条において「 施行時特定募集情報等提供事業者 」という。)は、第3号 施行日 から起算して3月を経過する日(当該 施行時特定募集情報等提供事業者 が同日以前に次項の規定による届出をしたときは、当該届出をした日)までの間は、 新 職業安定法 第43条の2第1項の規定にかかわらず、引き続き当該事業を行うことができる。この場合において、当該施行時特定募集情報等提供事業者を新 職業安定法 第4条第11項
《この法律において「特定募集情報等提供事業…》
者」とは、第43条の2第1項の規定による届出をして特定募集情報等提供事業を行う者をいう。
に規定する特定募集情報等提供事業者とみなして、新 職業安定法 第5条
《政府の行う業務 政府は、第1条の目的を…》
達成するために、次に掲げる業務を行う。 1 労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図ること。 2 失業者に対し、職業に就く機会を与えるために、必要な政策を樹立し、その実施に努めること。 3 求職者に対
の五、
第43条の3
《報酬受領の禁止 特定募集情報等提供事業…》
者は、その行つた募集情報等提供に係る労働者の募集に応じた労働者から、当該募集情報等提供に関し、いかなる名義でも、報酬を受けてはならない。
から
第43条
《施行規定 労働者の募集に関する許可の申…》
請手続その他労働者の募集に関し必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。
の五まで、
第51条
《秘密を守る義務等 職業紹介事業者、求人…》
者、労働者の募集を行う者、募集受託者、特定募集情報等提供事業者、労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者以下この条において「職業紹介事業者等」という。並びにこれらの代理人、使用人その他の従業者
、
第64条
《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》
の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第30条第1項の規定に違反したとき。 1の2 偽りその他不正の行為により、第30条第1項の許可、第32条の6第2
(第9号に係る部分に限る。)、
第65条
《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》
の違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第11条第3項の規定に違反したとき。 2 第32条の3第1項又は第2項の規定に違反したとき。 3 第33条の2第1項
(第6号に係る部分に限る。)、
第66条
《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》
の違反行為をした者は、これを310,000円以下の罰金に処する。 1 第30条第2項第32条の6第6項、第33条第4項及び第5項並びに第33条の3第2項において準用する場合を含む。に規定する申請書若し
(第11号に係る部分に限る。)及び
第67条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第63条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
(新 職業安定法 第64条第9号
《第64条 次の各号のいずれかに該当すると…》
きは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第30条第1項の規定に違反したとき。 1の2 偽りその他不正の行為により、第30条第1項の許可、第32条
、
第65条第6号
《第65条 次の各号のいずれかに該当すると…》
きは、その違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第11条第3項の規定に違反したとき。 2 第32条の3第1項又は第2項の規定に違反したとき。 3 第33条の
及び
第66条第11号
《第66条 次の各号のいずれかに該当すると…》
きは、その違反行為をした者は、これを310,000円以下の罰金に処する。 1 第30条第2項第32条の6第6項、第33条第4項及び第5項並びに第33条の3第2項において準用する場合を含む。に規定する申
に係る部分に限る。)の規定を適用する。
2項 施行時特定募集情報等提供事業者 は、第3号 施行日 から起算して3月を経過する日後も引き続き 特定募集情報等提供 事業を行おうとするときは、同日までに 新 職業安定法 第43条の2第1項の規定の例により厚生労働大臣に届け出なければならない。
3項 前項の規定による届出があった場合は、 新 職業安定法 第43条の2第1項の規定による届出があったものとみなす。
6条 (報酬受領の禁止に関する経過措置)
1項 新 職業安定法 第43条の3の規定は、第3号 施行日 以後に支払の確定した報酬について適用し、第3号施行日前に支払の確定した報酬については、なお従前の例による。
9条 (検討)
1項
4項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律により改正された 雇用保険法 及び 職業安定法 の規定の施行の状況等を勘案し、当該規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
28条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2026年4月1日から施行する。