1項 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。2項 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。3項 第1項又は前項の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。