貨幣損傷等取締法《本則》

法番号:1947年法律第148号

略称:

附則 >  

1項 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。

2項 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。

3項 第1項又は前項の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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