1項 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。
2項 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。
3項 第1項又は前項の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。
法番号:1947年法律第148号
略称:
1項 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。
2項 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。
3項 第1項又は前項の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。
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