法番号:1947年法律第148号
略称:
本則 >
1項 この法律は、公布の日から、これを施行する。
2項 1940年大蔵省令第40号(補助貨幣のしゆう集、鋳つぶし又は損傷の取締に関する省令)は、これを廃止する。
1項 この法律は、1988年4月1日から施行する。
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
《附則》 ここまで 本則 >
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