貨幣損傷等取締法《附則》

法番号:1947年法律第148号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この法律は、公布の日から、これを施行する。

2項 1940年大蔵省令第40号(補助貨幣のしゆう集、鋳つぶし又は損傷の取締に関する省令)は、これを廃止する。

附 則(1987年6月1日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1988年4月1日から施行する。

16条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。