附 則
1項 この法律は、公布の日から、これを施行する。
2項 1940年大蔵省令第40号(補助貨幣のしゆう集、鋳つぶし又は損傷の取締に関する省令)は、これを廃止する。
附 則(1987年6月1日法律第42号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1988年4月1日から施行する。
16条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日