1項 黒くすき入れた紙又は政府紙幣、日本銀行券、公債証書、収入印紙その他政府の発行する証券にすき入れてある文字若しくは画紋と同一若しくは類似の形態の文字若しくは画紋を白くすき入れた紙は、政府、独立行政法人国立印刷局又は政府の許可を受けた者以外の者は、これを製造してはならない。
2項 政府は、前項の許可を行う場合において、独立行政法人国立印刷局に必要な調査を行わせることができる。
3項 第1項の規定に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は30,000円以下の罰金に処する。
法番号:1947年法律第149号
1項 黒くすき入れた紙又は政府紙幣、日本銀行券、公債証書、収入印紙その他政府の発行する証券にすき入れてある文字若しくは画紋と同一若しくは類似の形態の文字若しくは画紋を白くすき入れた紙は、政府、独立行政法人国立印刷局又は政府の許可を受けた者以外の者は、これを製造してはならない。
2項 政府は、前項の許可を行う場合において、独立行政法人国立印刷局に必要な調査を行わせることができる。
3項 第1項の規定に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は30,000円以下の罰金に処する。
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