すき入紙製造取締法《附則》

法番号:1947年法律第149号

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附 則

1項 この法律は、公布の日から、これを施行する。

2項 すき入紙製造取締規則は、これを廃止する。

附 則(2002年5月10日法律第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。ただし、第21条並びに附則第4条及び第22条の規定は、公布の日から施行する。

22条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から第4条まで、第6条、第7条、第10条、第12条、第15条から第17条まで及び第19条に定めるもののほか、印刷局の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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