附 則
1項 この法律は、公布の日から、これを施行する。但し、
第1条
《 国際電気通信株式会社又は日本電信電話工…》
事株式会社の業務を政府に引き継いだ時、現にこれらの会社の社員これらの会社の職制による社員準社員を除く。をいう。以下同じ。であつた者でその退職の際、退職についての給与を受ける権利を放棄して公務員恩給法に
の規定は、国際電気通信株式会社に係る部分は1947年5月25日から、日本電信電話工事株式会社に係る部分は1947年6月5日からこれを適用する。
附 則(1980年5月6日法律第39号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
1:2号 略
3号 第2条
《 前条に掲げる会社は、政令の定めるところ…》
により、同条の規定の適用を受ける社員が、当該会社の職員に就職した月から同条の規定による公務員に就職した月の前月までの期間、政府職員として在職し、同条の規定による公務員に就職した時退官したものとする場合
の規定1980年10月1日
15条 (国際電気通信株式会社等の社員で公務員となつた者の在職年の計算に関する恩給法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 法律第155号附則第24条の4第2項並びに第41条第2項及び第4項の規定は、改正後の国際電気通信株式会社等の社員で公務員となつた者の在職年の計算に関する 恩給法 の特例等に関する法律( 1947年法律第151号 。以下「 1947年法律第151号 」という。)第3条の規定の適用により給すべき普通恩給又は扶助料について準用する。この場合において、法律第155号附則第24条の4第2項第4号中「1960年7月1日」とあるのは「1980年10月1日」と、法律第155号附則第41条第2項中「もののうち1961年9月30日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年10月1日から」とあるのは「もの又はその遺族は、1980年10月1日から」と、同条第4項中「1961年10月」とあるのは「1980年10月」と読み替えるものとする。
2項 法律第155号附則第24条の4第3項の規定は、公務員としての在職年に基づき1時恩給又は1時扶助料( 恩給法 等の一部を改正する法律(1978年法律第37号)附則第15条に規定する1時金を含む。)を受けた者がある場合における改正後の 1947年法律第151号 第3条及び前項の規定により給すべき普通恩給又は扶助料の年額について準用する。
3項 普通恩給又は扶助料で、改正後の 1947年法律第151号 第3条の規定の適用に伴いその年額を改定すべきこととなるものの当該改定は、1980年10月分から行う。
18条 (恩給年額の改定の場合の端数計算)
1項 この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。