1947年法律第159号(赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律)《本則》

法番号:1947年法律第159号

略称:

附則 >  

1条

1項 白地に赤十字、赤新月若しくは赤のらいおん及び太陽の標章若しくは赤十字、ジュねーブ十字、赤新月若しくは赤のらいおん及び太陽の名称又はこれらに類似する記章若しくは名称は、みだりにこれを用いてはならない。

2条

1項 日本赤十字社は、前条の規定にかかわらず、白地に赤十字の標章及び赤十字の名称を用いることができる。

3条

1項 傷者又は病者の無料看護に専ら充てられる救護の場所を表示するために、白地に赤十字、赤新月又は赤のらいおん及び太陽の標章を用いようとする者は、日本赤十字社の許可を受けてこれを用いることができる。

4条

1項 第1条 《 白地に赤十字、赤新月若しくは赤のらいお…》 及び太陽の標章若しくは赤十字、ジュねーブ十字、赤新月若しくは赤のらいおん及び太陽の名称又はこれらに類似する記章若しくは名称は、みだりにこれを用いてはならない。 の規定に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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