法番号:1947年法律第159号
略称:
本則 >
1項 この法律は、1948年1月1日から、これを施行する。
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
《附則》 ここまで 本則 >
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