児童福祉法《本則》

法番号:1947年法律第164号

略称: 児福法

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1章 総則

1条

1項 全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのつとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。

2条

1項 全て国民は、児童が良好な環境において生まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない。

2項 児童の保護者は、児童を心身ともに健やかに育成することについて第一義的責任を負う。

3項 及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。

3条

1項 前2条に規定するところは、児童の福祉を保障するための原理であり、この原理は、すべて児童に関する法令の施行にあたつて、常に尊重されなければならない。

1節 国及び地方公共団体の責務

3条の2

1項 及び地方公共団体は、児童が家庭において心身ともに健やかに養育されるよう、児童の保護者を支援しなければならない。ただし、児童及びその保護者の心身の状況、これらの者の置かれている環境その他の状況を勘案し、児童を家庭において養育することが困難であり又は適当でない場合にあつては児童が家庭における養育環境と同様の養育環境において継続的に養育されるよう、児童を家庭及び当該養育環境において養育することが適当でない場合にあつては児童ができる限り良好な家庭的環境において養育されるよう、必要な措置を講じなければならない。

3条の3

1項 市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、児童が心身ともに健やかに育成されるよう、基礎的な地方公共団体として、 第10条第1項 《市町村は、この法律の施行に関し、次に掲げ…》 る業務を行わなければならない。 1 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。 2 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。 3 児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他 各号に掲げる業務の実施、障害児通所給付費の支給、 第24条第1項 《市町村は、この法律及び子ども・子育て支援…》 法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法第 の規定による保育の実施その他この法律に基づく児童の身近な場所における児童の福祉に関する支援に係る業務を適切に行わなければならない。

2項 都道府県は、市町村の行うこの法律に基づく児童の福祉に関する業務が適正かつ円滑に行われるよう、市町村に対する必要な助言及び適切な援助を行うとともに、児童が心身ともに健やかに育成されるよう、専門的な知識及び技術並びに各市町村の区域を超えた広域的な対応が必要な業務として、 第11条第1項 《都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲…》 げる業務を行わなければならない。 1 第10条第1項各号に掲げる市町村の業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供、市町村職員の研修その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随す 各号に掲げる業務の実施、小児慢性特定疾病医療費の支給、障害児入所給付費の支給、 第27条第1項第3号 《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》 報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護 の規定による委託又は入所の措置その他この法律に基づく児童の福祉に関する業務を適切に行わなければならない。

3項 国は、市町村及び都道府県の行うこの法律に基づく児童の福祉に関する業務が適正かつ円滑に行われるよう、児童が適切に養育される体制の確保に関する施策、市町村及び都道府県に対する助言及び情報の提供その他の必要な各般の措置を講じなければならない。

2節 定義

4条

1項 この法律で、児童とは、満18歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。

1号 乳児満1歳に満たない者

2号 幼児満1歳から、小学校就学の始期に達するまでの者

3号 少年小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの者

2項 この法律で、障害児とは、身体に障害のある児童、知的障害のある児童、精神に障害のある児童( 発達障害者支援法 2004年法律第167号第2条第2項 《2 この法律において「発達障害者」とは、…》 発達障害がある者であって発達障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受けるものをいい、「発達障害児」とは、発達障害者のうち18歳未満のものをいう。 に規定する発達障害児を含む。又は治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であつて 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 2005年法律第123号第4条第1項 《この法律において「障害者」とは、身体障害…》 者福祉法第4条に規定する身体障害者、知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち18歳以上である者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条第1項に規定する精神障害者発達障害者支援法2004年法律第1 の政令で定めるものによる障害の程度が同項の主務大臣が定める程度である児童をいう。

5条

1項 この法律で、妊産婦とは、妊娠中又は出産後1年以内の女子をいう。

6条

1項 この法律で、保護者とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。

6条の2

1項 この法律で、小児慢性特定疾病とは、児童又は児童以外の満20歳に満たない者(以下「 児童等 」という。)が当該疾病にかかつていることにより、長期にわたり療養を必要とし、及びその生命に危険が及ぶおそれがあるものであつて、療養のために多額の費用を要するものとして厚生労働大臣が社会保障審議会の意見を聴いて定める疾病をいう。

2項 この法律で、小児慢性特定疾病 児童等 とは、次に掲げる者をいう。

1号 都道府県知事が指定する医療機関(以下「 指定小児慢性特定疾病医療機関 」という。)に通い、又は入院する小児慢性特定疾病にかかつている児童(以下「 小児慢性特定疾病児童 」という。

2号 指定小児慢性特定疾病医療機関 に通い、又は入院する小児慢性特定疾病にかかつている児童以外の満20歳に満たない者(政令で定めるものに限る。以下「 成年患者 」という。

3項 この法律で、小児慢性特定疾病医療支援とは、 小児慢性特定疾病児童 等であつて、当該疾病の状態が当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が社会保障審議会の意見を聴いて定める程度であるものに対し行われる医療(当該小児慢性特定疾病に係るものに限る。)をいう。

6条の2の2

1項 この法律で、障害児通所支援とは、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援をいい、障害児通所支援事業とは、障害児通所支援を行う事業をいう。

2項 この法律で、児童発達支援とは、障害児につき、児童発達支援センターその他の内閣府令で定める施設に通わせ、日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得並びに集団生活への適応のための支援その他の内閣府令で定める便宜を供与し、又はこれに併せて児童発達支援センターにおいて治療(上肢、下肢又は体幹の機能の障害(以下「 肢体不自由 」という。)のある児童に対して行われるものに限る。 第21条の5の2第1号 《第21条の5の2 障害児通所給付費及び特…》 例障害児通所給付費の支給は、次に掲げる障害児通所支援に関して次条及び第21条の5の4の規定により支給する給付とする。 1 児童発達支援治療に係るものを除く。 2 放課後等デイサービス 3 居宅訪問型児 及び 第21条の5の29第1項 《市町村は、通所給付決定に係る障害児が、通…》 所給付決定の有効期間内において、指定障害児通所支援事業者病院その他内閣府令で定める施設に限る。以下この款において同じ。から児童発達支援のうち治療に係るもの以下この条において「肢体不自由児通所医療」とい において同じ。)を行うことをいう。

3項 この法律で、放課後等デイサービスとは、 学校教育法 1947年法律第26号第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。又は専修学校等(同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校をいう。以下この項において同じ。)に就学している障害児(専修学校等に就学している障害児にあつては、その福祉の増進を図るため、授業の終了後又は休業日における支援の必要があると市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が認める者に限る。)につき、授業の終了後又は休業日に児童発達支援センターその他の内閣府令で定める施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な支援、社会との交流の促進その他の便宜を供与することをいう。

4項 この法律で、居宅訪問型児童発達支援とは、重度の障害の状態その他これに準ずるものとして内閣府令で定める状態にある障害児であつて、児童発達支援又は放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困難なものにつき、当該障害児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得並びに生活能力の向上のために必要な支援その他の内閣府令で定める便宜を供与することをいう。

5項 この法律で、保育所等訪問支援とは、保育所その他の児童が集団生活を営む施設として内閣府令で定めるものに通う障害児又は乳児院その他の児童が集団生活を営む施設として内閣府令で定めるものに入所する障害児につき、当該施設を訪問し、当該施設における障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他の便宜を供与することをいう。

6項 この法律で、障害児相談支援とは、障害児支援利用援助及び継続障害児支援利用援助を行うことをいい、障害児相談支援事業とは、障害児相談支援を行う事業をいう。

7項 この法律で、障害児支援利用援助とは、 第21条の5の6第1項 《通所給付決定を受けようとする障害児の保護…》 者は、内閣府令で定めるところにより、市町村に申請しなければならない。 又は 第21条の5の8第1項 《通所給付決定保護者は、現に受けている通所…》 給付決定に係る障害児通所支援の支給量その他の内閣府令で定める事項を変更する必要があるときは、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、当該通所給付決定の変更の申請をすることができる。 の申請に係る障害児の心身の状況、その置かれている環境、当該障害児又はその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向その他の事情を勘案し、利用する障害児通所支援の種類及び内容その他の内閣府令で定める事項を定めた計画(以下「 障害児支援利用計画案 」という。)を作成し、 第21条の5の5第1項 《障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費…》 以下この款において「障害児通所給付費等」という。の支給を受けようとする障害児の保護者は、市町村の障害児通所給付費等を支給する旨の決定以下「通所給付決定」という。を受けなければならない。 に規定する 通所給付決定 次項において「 通所給付決定 」という。又は 第21条の5の8第2項 《市町村は、前項の申請又は職権により、前条…》 第1項の内閣府令で定める事項を勘案し、通所給付決定保護者につき、必要があると認めるときは、通所給付決定の変更の決定を行うことができる。 この場合において、市町村は、当該決定に係る通所給付決定保護者に対 に規定する通所給付決定の変更の決定(次項において「 通所給付決定の変更の決定 」という。)(以下この条及び 第24条の26第1項第1号 《市町村は、次の各号に掲げる者以下この条及…》 び次条第1項において「障害児相談支援対象保護者」という。に対し、当該各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に規定する障害児相談支援に要した費用について、障害児相談支援給付費を支給する。 1 第21条の において「給付決定等」と総称する。)が行われた後に、 第21条の5の3第1項 《市町村は、通所給付決定保護者が、第21条…》 の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者以下「指定障害児通所支援事業者」という。から障害児通所支援以下「指定通所支援」という。を受けた に規定する指定障害児通所支援事業者その他の者(次項において「 関係者 」という。)との連絡調整その他の便宜を供与するとともに、当該給付決定等に係る障害児通所支援の種類及び内容、これを担当する者その他の内閣府令で定める事項を記載した計画(次項において「 障害児支援利用計画 」という。)を作成することをいう。

8項 この法律で、継続障害児支援利用援助とは、 通所給付決定 に係る障害児の保護者(以下「 通所給付決定保護者 」という。)が、 第21条の5の7第8項 《通所給付決定は、内閣府令で定める期間以下…》 「通所給付決定の有効期間」という。内に限り、その効力を有する。 に規定する通所給付決定の有効期間内において、継続して障害児通所支援を適切に利用することができるよう、当該通所給付決定に係る 障害児支援利用計画 この項の規定により変更されたものを含む。以下この項において同じ。)が適切であるかどうかにつき、内閣府令で定める期間ごとに、当該通所給付決定保護者の障害児通所支援の利用状況を検証し、その結果及び当該通所給付決定に係る障害児の心身の状況、その置かれている環境、当該障害児又はその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向その他の事情を勘案し、障害児支援利用計画の見直しを行い、その結果に基づき、次のいずれかの便宜の供与を行うことをいう。

1号 障害児支援利用計画 を変更するとともに、 関係者 との連絡調整その他の便宜の供与を行うこと。

2号 新たな 通所給付決定 又は通所給付決定の変更の決定が必要であると認められる場合において、当該給付決定等に係る障害児の保護者に対し、給付決定等に係る申請の勧奨を行うこと。

6条の3

1項 この法律で、 児童自立生活援助 事業とは、次に掲げる者に対しこれらの者が共同生活を営むべき住居その他内閣府令で定める場所における相談その他の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援(以下「 児童自立生活援助 」という。)を行い、あわせて児童自立生活援助の実施を解除された者に対し相談その他の援助を行う事業をいう。

1号 義務教育を終了した児童又は児童以外の満20歳に満たない者であつて、措置解除者等( 第27条第1項第3号 《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》 報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護 に規定する措置(政令で定めるものに限る。)を解除された者その他政令で定める者をいう。以下同じ。)であるもの(以下「 満20歳未満義務教育終了 児童等 」という。

2号 満20歳以上の措置解除者等であつて政令で定めるもののうち、 学校教育法 第50条 《 高等学校は、中学校における教育の基礎の…》 上に、心身の発達及び進路に応じて、高度な普通教育及び専門教育を施すことを目的とする。 に規定する高等学校の生徒であること、同法第83条に規定する大学の学生であることその他の政令で定めるやむを得ない事情により 児童自立生活援助 の実施が必要であると都道府県知事が認めたもの

2項 この法律で、放課後児童健全育成事業とは、小学校に就学している児童であつて、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう。

3項 この法律で、子育て短期支援事業とは、保護者の疾病その他の理由により家庭において養育を受けることが1時的に困難となつた児童について、内閣府令で定めるところにより、児童養護施設その他の内閣府令で定める施設に入所させ、又は里親(次条第3号に掲げる者を除く。)その他の内閣府令で定める者に委託し、当該児童につき必要な保護その他の支援(保護者の心身の状況、児童の養育環境その他の状況を勘案し、児童と共にその保護者に対して支援を行うことが必要である場合にあつては、当該保護者への支援を含む。)を行う事業をいう。

4項 この法律で、乳児家庭全戸訪問事業とは、1の市町村の区域内における原則として全ての乳児のいる家庭を訪問することにより、内閣府令で定めるところにより、子育てに関する情報の提供並びに乳児及びその保護者の心身の状況及び養育環境の把握を行うほか、養育についての相談に応じ、助言その他の援助を行う事業をいう。

5項 この法律で、養育支援訪問事業とは、内閣府令で定めるところにより、乳児家庭全戸訪問事業の実施その他により把握した保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童(第8項に規定する要保護児童に該当するものを除く。以下「 要支援児童 」という。)若しくは保護者に監護させることが不適当であると認められる児童及びその保護者又は出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦(以下「 特定妊婦 」という。)(以下「 要支援児童 等」という。)に対し、その養育が適切に行われるよう、当該要支援児童等の居宅において、養育に関する相談、指導、助言その他必要な支援を行う事業をいう。

6項 この法律で、地域子育て支援拠点事業とは、内閣府令で定めるところにより、乳児又は幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行う事業をいう。

7項 この法律で、1時預かり事業とは、次に掲げる者について、内閣府令で定めるところにより、主として昼間において、保育所、認定こども園( 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 2006年法律第77号。以下「 認定こども園法 」という。第2条第6項 《6 この法律において「認定こども園」とは…》 、次条第1項又は第3項の認定を受けた施設、同条第10項の規定による公示がされた施設及び幼保連携型認定こども園をいう。 に規定する認定こども園をいい、保育所であるものを除く。 第24条第2項 《市町村は、前項に規定する児童に対し、認定…》 こども園法第2条第6項に規定する認定こども園子ども・子育て支援法第27条第1項の確認を受けたものに限る。又は家庭的保育事業等家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業をいう を除き、以下同じ。)その他の場所(第2号において「 保育所等 」という。)において、1時的に預かり、必要な保護を行う事業をいう。

1号 家庭において保育(養護及び教育( 第39条の2第1項 《幼保連携型認定こども園は、義務教育及びそ…》 の後の教育の基礎を培うものとしての満3歳以上の幼児に対する教育教育基本法2006年法律第120号第6条第1項に規定する法律に定める学校において行われる教育をいう。及び保育を必要とする乳児・幼児に対する に規定する満3歳以上の幼児に対する教育を除く。)を行うことをいう。以下同じ。)を受けることが1時的に困難となつた乳児又は幼児

2号 子育てに係る保護者の負担を軽減するため、 保育所等 において1時的に預かることが望ましいと認められる乳児又は幼児

8項 この法律で、小規模住居型児童養育事業とは、 第27条第1項第3号 《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》 報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護 の措置に係る児童について、内閣府令で定めるところにより、保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童(以下「 要保護児童 」という。)の養育に関し相当の経験を有する者その他の内閣府令で定める者(次条に規定する里親を除く。)の住居において養育を行う事業をいう。

9項 この法律で、家庭的保育事業とは、次に掲げる事業をいう。

1号 子ども・子育て支援法 2012年法律第65号第19条第2号 《支給要件 第19条 子どものための教育・…》 保育給付は、次に掲げる小学校就学前子どもの保護者に対し、その小学校就学前子どもの第27条第1項に規定する特定教育・保育、第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、第 の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難である乳児又は幼児(以下「 保育を必要とする乳児・幼児 」という。)であつて満3歳未満のものについて、家庭的保育者(市町村長が行う研修を修了した保育士その他の内閣府令で定める者であつて、当該 保育を必要とする乳児・幼児 の保育を行う者として市町村長が適当と認めるものをいう。以下同じ。)の居宅その他の場所(当該保育を必要とする乳児・幼児の居宅を除く。)において、家庭的保育者による保育を行う事業(利用定員が5人以下であるものに限る。次号において同じ。

2号 満3歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を勘案して、保育が必要と認められる児童であつて満3歳以上のものについて、家庭的保育者の居宅その他の場所(当該保育が必要と認められる児童の居宅を除く。)において、家庭的保育者による保育を行う事業

10項 この法律で、小規模保育事業とは、次に掲げる事業をいう。

1号 保育を必要とする乳児・幼児 であつて満3歳未満のものについて、当該保育を必要とする乳児・幼児を保育することを目的とする施設(利用定員が6人以上19人以下であるものに限る。)において、保育を行う事業

2号 満3歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を勘案して、保育が必要と認められる児童であつて満3歳以上のものについて、前号に規定する施設において、保育を行う事業

11項 この法律で、居宅訪問型保育事業とは、次に掲げる事業をいう。

1号 保育を必要とする乳児・幼児 であつて満3歳未満のものについて、当該保育を必要とする乳児・幼児の居宅において家庭的保育者による保育を行う事業

2号 満3歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を勘案して、保育が必要と認められる児童であつて満3歳以上のものについて、当該保育が必要と認められる児童の居宅において家庭的保育者による保育を行う事業

12項 この法律で、事業所内保育事業とは、次に掲げる事業をいう。

1号 保育を必要とする乳児・幼児 であつて満3歳未満のものについて、次に掲げる施設において、保育を行う事業

事業主がその雇用する労働者の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児を保育するために自ら設置する施設又は事業主から委託を受けて当該事業主が雇用する労働者の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児の保育を実施する施設

事業主団体がその構成員である事業主の雇用する労働者の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児を保育するために自ら設置する施設又は事業主団体から委託を受けてその構成員である事業主の雇用する労働者の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児の保育を実施する施設

地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号)の規定に基づく共済組合その他の内閣府令で定める組合(以下ハにおいて「 共済組合等 」という。)が当該 共済組合等 の構成員として内閣府令で定める者(以下ハにおいて「 共済組合等の構成員 」という。)の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児を保育するために自ら設置する施設又は共済組合等から委託を受けて当該共済組合等の構成員の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児の保育を実施する施設

2号 満3歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を勘案して、保育が必要と認められる児童であつて満3歳以上のものについて、前号に規定する施設において、保育を行う事業

13項 この法律で、病児保育事業とは、 保育を必要とする乳児・幼児 又は保護者の労働若しくは疾病その他の事由により家庭において保育を受けることが困難となつた小学校に就学している児童であつて、疾病にかかつているものについて、保育所、認定こども園、病院、診療所その他内閣府令で定める施設において、保育を行う事業をいう。

14項 この法律で、子育て援助活動支援事業とは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる援助のいずれか又は全てを受けることを希望する者と当該援助を行うことを希望する者(個人に限る。以下この項において「 援助希望者 」という。)との連絡及び調整並びに 援助希望者 への講習の実施その他の必要な支援を行う事業をいう。

1号 児童を1時的に預かり、必要な保護(宿泊を伴つて行うものを含む。)を行うこと。

2号 児童が円滑に外出することができるよう、その移動を支援すること。

15項 この法律で、親子再統合支援事業とは、内閣府令で定めるところにより、親子の再統合を図ることが必要と認められる児童及びその保護者に対して、 児童虐待の防止等に関する法律 2000年法律第82号第2条 《児童虐待の定義 この法律において、「児…》 童虐待」とは、保護者親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。がその監護する児童18歳に満たない者をいう。以下同じ。について行う次に掲げる行為をいう。 1 児童の に規定する児童虐待(以下単に「児童虐待」という。)の防止に資する情報の提供、相談及び助言その他の必要な支援を行う事業をいう。

16項 この法律で、社会的養護自立支援拠点事業とは、内閣府令で定めるところにより、措置解除者等又はこれに類する者が相互の交流を行う場所を開設し、これらの者に対する情報の提供、相談及び助言並びにこれらの者の支援に関連する関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行う事業をいう。

17項 この法律で、意見表明等支援事業とは、 第33条の3の3 《 都道府県知事又は児童相談所長は、次に掲…》 げる場合においては、児童の最善の利益を考慮するとともに、児童の意見又は意向を勘案して措置を行うために、あらかじめ、年齢、発達の状況その他の当該児童の事情に応じ意見聴取その他の措置以下この条において「意 に規定する意見聴取等措置の対象となる児童の同条各号に規定する措置を行うことに係る意見又は意向及び 第27条第1項第3号 《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》 報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護 の措置その他の措置が採られている児童その他の者の当該措置における処遇に係る意見又は意向について、児童の福祉に関し知識又は経験を有する者が、意見聴取その他これらの者の状況に応じた適切な方法により把握するとともに、これらの意見又は意向を勘案して児童相談所、都道府県その他の関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行う事業をいう。

18項 この法律で、妊産婦等生活援助事業とは、家庭生活に支障が生じている 特定妊婦 その他これに類する者及びその者の監護すべき児童を、生活すべき住居に入居させ、又は当該事業に係る事業所その他の場所に通わせ、食事の提供その他日常生活を営むのに必要な便宜の供与、児童の養育に係る相談及び助言、母子生活支援施設その他の関係機関との連絡調整、 民法 1896年法律第89号第817条の2第1項 《家庭裁判所は、次条から第817条の七まで…》 に定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組以下この款において「特別養子縁組」という。を成立させることができる。 に規定する特別養子縁組(以下単に「特別養子縁組」という。)に係る情報の提供その他の必要な支援を行う事業をいう。

19項 この法律で、子育て世帯訪問支援事業とは、内閣府令で定めるところにより、 要支援児童 の保護者その他の内閣府令で定める者に対し、その居宅において、子育てに関する情報の提供並びに家事及び養育に係る援助その他の必要な支援を行う事業をいう。

20項 この法律で、児童育成支援拠点事業とは、養育環境等に関する課題を抱える児童について、当該児童に生活の場を与えるための場所を開設し、情報の提供、相談及び関係機関との連絡調整を行うとともに、必要に応じて当該児童の保護者に対し、情報の提供、相談及び助言その他の必要な支援を行う事業をいう。

21項 この法律で、親子関係形成支援事業とは、内閣府令で定めるところにより、親子間における適切な関係性の構築を目的として、児童及びその保護者に対し、当該児童の心身の発達の状況等に応じた情報の提供、相談及び助言その他の必要な支援を行う事業をいう。

22項 この法律で、 妊婦等 包括相談支援事業とは、内閣府令で定めるところにより、妊婦及びその配偶者その他内閣府令で定める者(以下この項において「 妊婦等 」という。)に対して、面談その他の内閣府令で定める措置を講ずることにより、妊婦等の心身の状況、その置かれている環境その他の状況の把握を行うほか、母子保健及び子育てに関する情報の提供、相談その他の援助を行う事業をいう。

23項 この法律で、乳児等通園支援事業とは、内閣府令で定めるところにより、保育所その他の内閣府令で定める施設において、乳児又は幼児であつて満3歳未満のもの(保育所に入所しているものその他の内閣府令で定めるものを除く。)に適切な遊び及び生活の場を与えるとともに、当該乳児又は幼児及びその保護者の心身の状況及び養育環境を把握するための当該保護者との面談並びに当該保護者に対する子育てについての情報の提供、助言その他の援助を行う事業をいう。

6条の4

1項 この法律で、里親とは、次に掲げる者をいう。

1号 内閣府令で定める人数以下の 要保護児童 を養育することを希望する者(都道府県知事が内閣府令で定めるところにより行う研修を修了したことその他の内閣府令で定める要件を満たす者に限る。)のうち、 第34条の19 《 都道府県知事は、第27条第1項第3号の…》 規定により児童を委託するため、内閣府令で定めるところにより、養育里親名簿及び養子縁組里親名簿を作成しておかなければならない。 に規定する 養育里親 名簿に登録されたもの(以下「 養育里親 」という。

2号 前号に規定する内閣府令で定める人数以下の 要保護児童 を養育すること及び養子縁組によつて養親となることを希望する者(都道府県知事が内閣府令で定めるところにより行う研修を修了した者に限る。)のうち、 第34条の19 《 都道府県知事は、第27条第1項第3号の…》 規定により児童を委託するため、内閣府令で定めるところにより、養育里親名簿及び養子縁組里親名簿を作成しておかなければならない。 に規定する 養子縁組里親 名簿に登録されたもの(以下「 養子縁組里親 」という。

3号 第1号に規定する内閣府令で定める人数以下の 要保護児童 を養育することを希望する者(当該要保護児童の父母以外の親族であつて、内閣府令で定めるものに限る。)のうち、都道府県知事が 第27条第1項第3号 《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》 報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護 の規定により児童を委託する者として適当と認めるもの

7条

1項 この法律で、児童福祉施設とは、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センターとする。

2項 この法律で、障害児入所支援とは、障害児入所施設に入所し、又は独立行政法人国立病院機構若しくは国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターの設置する医療機関であつて内閣総理大臣が指定するもの(以下「 指定発達支援医療機関 」という。)に入院する障害児に対して行われる保護、日常生活における基本的な動作及び独立自活に必要な知識技能の習得のための支援並びに障害児入所施設に入所し、又は 指定発達支援医療機関 に入院する障害児のうち知的障害のある児童、 肢体不自由 のある児童又は重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童(以下「 重症心身障害児 」という。)に対し行われる治療をいう。

3節 児童福祉審議会等

8条

1項 第9項、 第18条の20の2第2項 《都道府県知事は、前項の規定により保育士の…》 登録を行うに当たつては、あらかじめ、都道府県児童福祉審議会の意見を聴かなければならない。第27条第6項 《都道府県知事は、政令の定めるところにより…》 、第1項第1号から第3号までの措置第3項の規定により採るもの及び第28条第1項第1号又は第2号ただし書の規定により採るものを除く。若しくは第2項の措置を採る場合又は第1項第2号若しくは第3号若しくは第第33条の15第3項 《都道府県児童福祉審議会は、前項の規定によ…》 る報告を受けたときは、その報告に係る事項について、都道府県知事に対し、意見を述べることができる。第35条第6項 《都道府県知事は、第4項の規定により保育所…》 の設置の認可をしようとするときは、あらかじめ、都道府県児童福祉審議会の意見を聴かなければならない。第46条第4項 《都道府県知事は、前項に規定する場合におい…》 てその施設の運営を継続させることが児童福祉に著しく有害であると認められるときは、都道府県児童福祉審議会の意見を聴き、その施設の設置者に対し、その事業の停止を命ずることができる。 及び 第59条第5項 《都道府県知事は、第1項に規定する施設につ…》 いて、児童の福祉のため必要があると認めるときは、都道府県児童福祉審議会の意見を聴き、その事業の停止又は施設の閉鎖を命ずることができる。 の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、都道府県に児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くものとする。ただし、 社会福祉法 1951年法律第45号第12条第1項 《第7条第1項の規定にかかわらず、都道府県…》 又は指定都市若しくは中核市は、条例で定めるところにより、地方社会福祉審議会に児童福祉及び精神障害者福祉に関する事項を調査審議させることができる。 の規定により同法第7条第1項に規定する 地方社会福祉審議会 第9項において「 地方社会福祉審議会 」という。)に児童福祉に関する事項を調査審議させる都道府県にあつては、この限りでない。

2項 前項に規定する審議会その他の合議制の機関(以下「 都道府県児童福祉審議会 」という。)は、同項に定めるもののほか、児童、妊産婦及び知的障害者の福祉に関する事項を調査審議することができる。

3項 市町村は、 第34条の15第4項 《市町村長は、第2項の認可をしようとすると…》 きは、あらかじめ、市町村児童福祉審議会を設置している場合にあつてはその意見を、その他の場合にあつては児童の保護者その他児童福祉に係る当事者の意見を聴かなければならない。 の規定によりその権限に属させられた事項及び前項の事項を調査審議するため、児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くことができる。

4項 都道府県児童福祉審議会 は、都道府県知事の、前項に規定する審議会その他の合議制の機関(以下「 市町村児童福祉審議会 」という。)は、市町村長の管理に属し、それぞれその諮問に答え、又は関係行政機関に意見を具申することができる。

5項 都道府県児童福祉審議会 及び 市町村児童福祉審議会 以下「 児童福祉審議会 」という。)は、特に必要があると認めるときは、関係行政機関に対し、所属職員の出席説明及び資料の提出を求めることができる。

6項 児童福祉審議会 は、特に必要があると認めるときは、児童、妊産婦及び知的障害者、これらの者の家族その他の 関係者 に対し、第1項本文及び第2項の事項を調査審議するため必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

7項 児童福祉審議会 は、前項の規定により意見を聴く場合においては、意見を述べる者の心身の状況、その者の置かれている環境その他の状況に配慮しなければならない。

8項 こども家庭審議会、社会保障審議会及び 児童福祉審議会 は、必要に応じ、相互に資料を提供する等常に緊密な連絡をとらなければならない。

9項 こども家庭審議会、社会保障審議会及び 都道府県児童福祉審議会 第1項ただし書に規定する都道府県にあつては、 地方社会福祉審議会 とする。 第18条の20の2第2項 《都道府県知事は、前項の規定により保育士の…》 登録を行うに当たつては、あらかじめ、都道府県児童福祉審議会の意見を聴かなければならない。第27条第6項 《都道府県知事は、政令の定めるところにより…》 、第1項第1号から第3号までの措置第3項の規定により採るもの及び第28条第1項第1号又は第2号ただし書の規定により採るものを除く。若しくは第2項の措置を採る場合又は第1項第2号若しくは第3号若しくは第第33条の12第1項 《被措置児童等虐待を受けたと思われる児童を…》 発見した者は、速やかに、これを都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所、第33条の14第1項若しくは第2項に規定する措置を講ずる権限を有する都道府県の行政機関以下この節において「都道府県の行政機関」と 及び第3項、 第33条 《 児童相談所長は、児童虐待のおそれがある…》 とき、少年法第6条の6第1項の規定により事件の送致を受けたときその他の内閣府令で定める場合であつて、必要があると認めるときは、第26条第1項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を の十三、 第33条 《 児童相談所長は、児童虐待のおそれがある…》 とき、少年法第6条の6第1項の規定により事件の送致を受けたときその他の内閣府令で定める場合であつて、必要があると認めるときは、第26条第1項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を の十五、 第35条第6項 《都道府県知事は、第4項の規定により保育所…》 の設置の認可をしようとするときは、あらかじめ、都道府県児童福祉審議会の意見を聴かなければならない。第46条第4項 《都道府県知事は、前項に規定する場合におい…》 てその施設の運営を継続させることが児童福祉に著しく有害であると認められるときは、都道府県児童福祉審議会の意見を聴き、その施設の設置者に対し、その事業の停止を命ずることができる。 並びに 第59条第5項 《都道府県知事は、第1項に規定する施設につ…》 いて、児童の福祉のため必要があると認めるときは、都道府県児童福祉審議会の意見を聴き、その事業の停止又は施設の閉鎖を命ずることができる。 及び第6項において同じ。)は、児童及び知的障害者の福祉を図るため、芸能、出版物、玩具、遊戯等を推薦し、又はそれらを製作し、興行し、若しくは販売する者等に対し、必要な勧告をすることができる。

9条

1項 児童福祉審議会 の委員は、児童福祉審議会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができる者であつて、かつ、児童又は知的障害者の福祉に関する事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事又は市町村長が任命する。

2項 児童福祉審議会 において、特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

3項 児童福祉審議会 の臨時委員は、前項の事項に関し公正な判断をすることができる者であつて、かつ、児童又は知的障害者の福祉に関する事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事又は市町村長が任命する。

4項 児童福祉審議会 に、委員の互選による委員長及び副委員長各1人を置く。

4節 実施機関

10条

1項 市町村は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。

1号 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。

2号 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。

3号 児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他からの相談に応ずること並びに必要な調査及び指導を行うこと並びにこれらに付随する業務を行うこと。

4号 児童及び妊産婦の福祉に関し、心身の状況等に照らし包括的な支援を必要とすると認められる 要支援児童 等その他の者に対して、これらの者に対する支援の種類及び内容その他の内閣府令で定める事項を記載した計画の作成その他の包括的かつ計画的な支援を行うこと。

5号 前各号に掲げるもののほか、児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他につき、必要な支援を行うこと。

2項 市町村長は、前項第3号に掲げる業務のうち専門的な知識及び技術を必要とするものについては、児童相談所の技術的援助及び助言を求めなければならない。

3項 市町村長は、第1項第3号に掲げる業務を行うに当たつて、医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を必要とする場合には、児童相談所の判定を求めなければならない。

4項 市町村は、この法律による事務を適切に行うために必要な体制の整備に努めるとともに、当該事務に従事する職員の人材の確保及び資質の向上のために必要な措置を講じなければならない。

5項 国は、市町村における前項の体制の整備及び措置の実施に関し、必要な支援を行うように努めなければならない。

10条の2

1項 市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない。

2項 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行うことにより、児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援を行うことを目的とする施設とする。

1号 前条第1項第1号から第4号までに掲げる業務を行うこと。

2号 児童及び妊産婦の福祉に関する機関との連絡調整を行うこと。

3号 児童及び妊産婦の福祉並びに児童の健全育成に資する支援を行う者の確保、当該支援を行う者が相互の有機的な連携の下で支援を円滑に行うための体制の整備その他の児童及び妊産婦の福祉並びに児童の健全育成に係る支援を促進すること。

4号 前3号に掲げるもののほか、児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他につき、必要な支援を行うこと。

3項 こども家庭センターは、前項各号に掲げる業務を行うに当たつて、次条第1項に規定する地域子育て相談機関と密接に連携を図るものとする。

10条の3

1項 市町村は、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、子育てに関する施設の整備の状況等を総合的に勘案して定める区域ごとに、その住民からの子育てに関する相談に応じ、必要な助言を行うことができる地域子育て相談機関(当該区域に所在する保育所、認定こども園、地域子育て支援拠点事業を行う場所その他の内閣府令で定める場所であつて、的確な相談及び助言を行うに足りる体制を有すると市町村が認めるものをいう。以下この条において同じ。)の整備に努めなければならない。

2項 地域子育て相談機関は、前項の相談及び助言を行うほか、必要に応じ、こども家庭センターと連絡調整を行うとともに、地域の住民に対し、子育て支援に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。

3項 市町村は、その住民に対し、地域子育て相談機関の名称、所在地その他必要な情報を提供するよう努めなければならない。

11条

1項 都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。

1号 第10条第1項 《市町村は、この法律の施行に関し、次に掲げ…》 る業務を行わなければならない。 1 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。 2 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。 3 児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他 各号に掲げる市町村の業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供、市町村職員の研修その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随する業務を行うこと。

2号 児童及び妊産婦の福祉に関し、主として次に掲げる業務を行うこと。

各市町村の区域を超えた広域的な見地から、実情の把握に努めること。

児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応ずること。

児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を行うこと。

児童及びその保護者につき、ハの調査又は判定に基づいて心理又は児童の健康及び心身の発達に関する専門的な知識及び技術を必要とする指導その他必要な指導を行うこと。

児童の1時保護を行うこと。

児童の権利の保護の観点から、1時保護の解除後の家庭その他の環境の調整、当該児童の状況の把握その他の措置により当該児童の安全を確保すること。

里親に関する次に掲げる業務を行うこと。

(1) 里親に関する普及啓発を行うこと。

(2) 里親につき、その相談に応じ、必要な情報の提供、助言、研修その他の援助を行うこと。

(3) 里親と 第27条第1項第3号 《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》 報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護 の規定により入所の措置が採られて乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設に入所している児童及び里親相互の交流の場を提供すること。

(4) 第27条第1項第3号 《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》 報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護 の規定による里親への委託に資するよう、里親の選定及び里親と児童との間の調整を行うこと。

(5) 第27条第1項第3号 《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》 報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護 の規定により里親に委託しようとする児童及びその保護者並びに里親の意見を聴いて、当該児童の養育の内容その他の内閣府令で定める事項について当該児童の養育に関する計画を作成すること。

養子縁組により養子となる児童、その父母及び当該養子となる児童の養親となる者、養子縁組により養子となつた児童、その養親となつた者及び当該養子となつた児童の父母(特別養子縁組により親族関係が終了した当該養子となつた児童の実方の父母を含む。)その他の児童を養子とする養子縁組に関する者につき、その相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うこと。

児童養護施設その他の施設への入所の措置、1時保護の措置その他の措置の実施及びこれらの措置の実施中における処遇に対する児童の意見又は意向に関し、 都道府県児童福祉審議会 その他の機関の調査審議及び意見の具申が行われるようにすることその他の児童の権利の擁護に係る環境の整備を行うこと。

措置解除者等の実情を把握し、その自立のために必要な援助を行うこと。

3号 前2号に掲げるもののほか、児童及び妊産婦の福祉に関し、広域的な対応が必要な業務並びに家庭その他につき専門的な知識及び技術を必要とする支援を行うこと。

2項 都道府県知事は、市町村の 第10条第1項 《市町村は、この法律の施行に関し、次に掲げ…》 る業務を行わなければならない。 1 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。 2 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。 3 児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他 各号に掲げる業務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、市町村に対し、体制の整備その他の措置について必要な助言を行うことができる。

3項 都道府県知事は、第1項又は前項の規定による都道府県の事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁に委任することができる。

4項 都道府県知事は、第1項第2号トに掲げる業務(以下「 里親支援事業 」という。)に係る事務の全部又は一部を内閣府令で定める者に委託することができる。

5項 前項の規定により行われる 里親支援事業 に係る事務に従事する者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

6項 都道府県は、この法律による事務を適切に行うために必要な体制の整備に努めるとともに、当該事務に従事する職員の人材の確保及び資質の向上のために必要な措置を講じなければならない。

7項 国は、都道府県における前項の体制の整備及び措置の実施に関し、必要な支援を行うように努めなければならない。

12条

1項 都道府県は、児童相談所を設置しなければならない。

2項 児童相談所の管轄区域は、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件について政令で定める基準を参酌して都道府県が定めるものとする。

3項 児童相談所は、児童の福祉に関し、主として前条第1項第1号に掲げる業務(市町村職員の研修を除く。並びに同項第2号(イを除く。及び第3号に掲げる業務並びに 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第22条第2項 《2 市町村は、支給要否決定を行うに当たっ…》 て必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、市町村審査会又は身体障害者福祉法第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所第74条及び第76条第3項において「身体障害者更生相談所」という。、 及び第3項並びに 第26条第1項 《都道府県は、市町村の求めに応じ、市町村が…》 行う第19条から第22条まで、第24条及び前条の規定による業務に関し、その設置する身体障害者更生相談所等による技術的事項についての協力その他市町村に対する必要な援助を行うものとする。 に規定する業務を行うものとする。

4項 都道府県は、児童相談所が前項に規定する業務のうち 第28条第1項 《介護給付費及び特例介護給付費の支給は、次…》 に掲げる障害福祉サービスに関して次条及び第30条の規定により支給する給付とする。 1 居宅介護 2 重度訪問介護 3 同行援護 4 行動援護 5 療養介護医療に係るものを除く。 6 生活介護 7 短期 各号に掲げる措置を採ることその他の法律に関する専門的な知識経験を必要とするものについて、常時弁護士による助言又は指導の下で適切かつ円滑に行うため、児童相談所における弁護士の配置又はこれに準ずる措置を行うものとする。

5項 児童相談所は、必要に応じ、巡回して、第3項に規定する業務(前条第1項第2号ホに掲げる業務を除く。)を行うことができる。

6項 児童相談所長は、その管轄区域内の 社会福祉法 に規定する福祉に関する事務所(以下「 福祉事務所 」という。)の長(以下「 福祉事務所長 」という。)に必要な調査を委嘱することができる。

7項 都道府県知事は、 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 2024年法律第69号)で定めるところにより、当該都道府県が設置する児童相談所について、児童対象性暴力等(同法第2条第2項に規定する児童対象性暴力等をいう。以下この項及び 第21条の5の18第4項 《指定障害児通所支援事業者は、学校設置者等…》 及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律で定めるところにより、児童対象性暴力等を防止し、及び児童対象性暴力等が行われた場合に児童を適切に保護するために必要な措置を において同じ。)を防止し、及び児童対象性暴力等が行われた場合に児童を適切に保護するために必要な措置を講じなければならない。

8項 都道府県知事は、第3項に規定する業務の質の評価を行うことその他必要な措置を講ずることにより、当該業務の質の向上に努めなければならない。

9項 国は、前項の措置を援助するために、児童相談所の業務の質の適切な評価の実施に資するための措置を講ずるよう努めなければならない。

12条の2

1項 児童相談所には、所長及び所員を置く。

2項 所長は、都道府県知事の監督を受け、所務を掌理する。

3項 所員は、所長の監督を受け、前条に規定する業務をつかさどる。

4項 児童相談所には、第1項に規定するもののほか、必要な職員を置くことができる。

12条の3

1項 児童相談所の所長及び所員は、都道府県知事の補助機関である職員とする。

2項 所長は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

1号 医師であつて、精神保健に関して学識経験を有する者

2号 学校教育法 に基づく大学又は旧大学令(1918年勅令第388号)に基づく大学において、心理学を専修する学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した者(当該学科又は当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。

3号 社会福祉士

4号 精神保健福祉士

5号 公認心理師

6号 児童の福祉に関する事務をつかさどる職員(以下「 児童福祉司 」という。)として2年以上勤務した者又は 児童福祉司 たる資格を得た後2年以上所員として勤務した者

7号 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者であつて、内閣府令で定めるもの

3項 所長は、内閣総理大臣が定める基準に適合する研修を受けなければならない。

4項 相談及び調査をつかさどる所員は、 児童福祉司 たる資格を有する者でなければならない。

5項 判定をつかさどる所員の中には、第2項第1号に該当する者又はこれに準ずる資格を有する者及び同項第2号に該当する者若しくはこれに準ずる資格を有する者又は同項第5号に該当する者が、それぞれ1人以上含まれなければならない。

6項 心理に関する専門的な知識及び技術を必要とする指導をつかさどる所員の中には、第2項第1号に該当する者若しくはこれに準ずる資格を有する者、同項第2号に該当する者若しくはこれに準ずる資格を有する者又は同項第5号に該当する者が含まれなければならない。

7項 前項に規定する指導をつかさどる所員の数は、政令で定める基準を標準として都道府県が定めるものとする。

8項 児童の健康及び心身の発達に関する専門的な知識及び技術を必要とする指導をつかさどる所員の中には、医師及び保健師が、それぞれ1人以上含まれなければならない。

12条の4

1項 児童相談所には、必要に応じ、児童を1時保護する施設(以下「 1時保護施設 」という。)を設けなければならない。

2項 都道府県は、 1時保護施設 の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な生活水準を確保するものでなければならない。

3項 都道府県が前項の条例を定めるに当たつては、次に掲げる事項については内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。

1号 1時保護施設 に配置する従業者及びその員数

2号 1時保護施設 に係る居室の床面積その他1時保護施設の設備に関する事項であつて、児童の適切な処遇の確保に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの

3号 1時保護施設 の運営に関する事項であつて、児童の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの

12条の5

1項 この法律で定めるもののほか、当該都道府県内の児童相談所を援助する中央児童相談所の指定その他児童相談所に関し必要な事項は、命令でこれを定める。

12条の6

1項 保健所は、この法律の施行に関し、主として次の業務を行うものとする。

1号 児童の保健について、正しい衛生知識の普及を図ること。

2号 児童の健康相談に応じ、又は健康診査を行い、必要に応じ、保健指導を行うこと。

3号 身体に障害のある児童及び疾病により長期にわたり療養を必要とする児童の療育について、指導を行うこと。

4号 児童福祉施設に対し、栄養の改善その他衛生に関し、必要な助言を与えること。

2項 児童相談所長は、相談に応じた児童、その保護者又は妊産婦について、保健所に対し、保健指導その他の必要な協力を求めることができる。

5節 児童福祉司

13条

1項 都道府県は、その設置する児童相談所に、 児童福祉司 を置かなければならない。

2項 児童福祉司 の数は、各児童相談所の管轄区域内の人口、児童虐待に係る相談に応じた件数、 第27条第1項第3号 《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》 報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護 の規定による里親への委託の状況及び市町村におけるこの法律による事務の実施状況その他の条件を総合的に勘案して政令で定める基準を標準として都道府県が定めるものとする。

3項 児童福祉司 は、都道府県知事の補助機関である職員とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、任用しなければならない。

1号 児童虐待を受けた児童の保護その他児童の福祉に関する専門的な対応を要する事項について、児童及びその保護者に対する相談及び必要な指導等を通じて的確な支援を実施できる10分な知識及び技術を有する者として内閣府令で定めるもの

2号 都道府県知事の指定する 児童福祉司 若しくは児童福祉施設の職員を養成する学校その他の施設を卒業し、又は都道府県知事の指定する講習会の課程を修了した者

3号 学校教育法 に基づく大学又は旧大学令に基づく大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(当該学科又は当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)であつて、内閣府令で定める施設において1年以上相談援助業務(児童その他の者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務をいう。第8号及び第6項において同じ。)に従事したもの

4号 医師

5号 社会福祉士

6号 精神保健福祉士

7号 公認心理師

8号 社会福祉主事として2年以上相談援助業務に従事した者であつて、内閣総理大臣が定める講習会の課程を修了したもの

9号 第2号から前号までに掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者であつて、内閣府令で定めるもの

4項 児童福祉司 は、児童相談所長の命を受けて、児童の保護その他児童の福祉に関する事項について、相談に応じ、専門的技術に基づいて必要な指導を行う等児童の福祉増進に努める。

5項 児童福祉司 の中には、他の児童福祉司が前項の職務を行うため必要な専門的技術に関する指導及び教育を行う児童福祉司(次項及び第7項において「 指導教育担当児童福祉司 」という。)が含まれなければならない。

6項 指導教育担当児童福祉司 は、 児童福祉司 としておおむね5年以上(第3項第1号に規定する者のうち、内閣府令で定める施設において2年以上相談援助業務に従事した者その他の内閣府令で定めるものにあつては、おおむね3年以上)勤務した者であつて、内閣総理大臣が定める基準に適合する研修の課程を修了したものでなければならない。

7項 指導教育担当児童福祉司 の数は、政令で定める基準を参酌して都道府県が定めるものとする。

8項 児童福祉司 は、児童相談所長が定める担当区域により、第4項の職務を行い、担当区域内の市町村長に協力を求めることができる。

9項 児童福祉司 は、内閣総理大臣が定める基準に適合する研修を受けなければならない。

10項 第3項第2号の施設及び講習会の指定に関し必要な事項は、政令で定める。

14条

1項 市町村長は、前条第4項に規定する事項に関し、 児童福祉司 に必要な状況の通報及び資料の提供並びに必要な援助を求めることができる。

2項 児童福祉司 は、その担当区域内における児童に関し、必要な事項につき、その担当区域を管轄する児童相談所長又は市町村長にその状況を通知し、併せて意見を述べなければならない。

15条

1項 この法律で定めるもののほか、 児童福祉司 の任用叙級その他児童福祉司に関し必要な事項は、命令でこれを定める。

6節 児童委員

16条

1項 市町村の区域に児童委員を置く。

2項 民生委員法 1948年法律第198号)による民生委員は、児童委員に充てられたものとする。

3項 厚生労働大臣は、児童委員のうちから、主任児童委員を指名する。

4項 前項の規定による厚生労働大臣の指名は、 民生委員法 第5条 《 民生委員は、都道府県知事の推薦によつて…》 、厚生労働大臣がこれを委嘱する。 2 都道府県知事は、前項の推薦を行うに当たつては、市町村に設置された民生委員推薦会が推薦した者について行うものとする。この場合において、都道府県に設置された社会福祉法 の規定による推薦によつて行う。

17条

1項 児童委員は、次に掲げる職務を行う。

1号 児童及び妊産婦につき、その生活及び取り巻く環境の状況を適切に把握しておくこと。

2号 児童及び妊産婦につき、その保護、保健その他福祉に関し、サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助及び指導を行うこと。

3号 児童及び妊産婦に係る社会福祉を目的とする事業を経営する者又は児童の健やかな育成に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること。

4号 児童福祉司 又は 福祉事務所 の社会福祉主事の行う職務に協力すること。

5号 児童の健やかな育成に関する気運の醸成に努めること。

6号 前各号に掲げるもののほか、必要に応じて、児童及び妊産婦の福祉の増進を図るための活動を行うこと。

2項 主任児童委員は、前項各号に掲げる児童委員の職務について、児童の福祉に関する機関と児童委員(主任児童委員である者を除く。以下この項において同じ。)との連絡調整を行うとともに、児童委員の活動に対する援助及び協力を行う。

3項 前項の規定は、主任児童委員が第1項各号に掲げる児童委員の職務を行うことを妨げるものではない。

4項 児童委員は、その職務に関し、都道府県知事の指揮監督を受ける。

18条

1項 市町村長は、前条第1項又は第2項に規定する事項に関し、児童委員に必要な状況の通報及び資料の提供を求め、並びに必要な指示をすることができる。

2項 児童委員は、その担当区域内における児童又は妊産婦に関し、必要な事項につき、その担当区域を管轄する児童相談所長又は市町村長にその状況を通知し、併せて意見を述べなければならない。

3項 児童委員が、児童相談所長に前項の通知をするときは、緊急の必要があると認める場合を除き、市町村長を経由するものとする。

4項 児童相談所長は、その管轄区域内の児童委員に必要な調査を委嘱することができる。

18条の2

1項 都道府県知事は、児童委員の研修を実施しなければならない。

18条の2の2

1項 内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、児童委員の制度の運用に当たつては、必要な情報交換を行う等相互に連携を図りながら協力しなければならない。

18条の3

1項 この法律で定めるもののほか、児童委員に関し必要な事項は、命令でこれを定める。

7節 保育士

18条の4

1項 この法律で、保育士とは、 第18条の18第1項 《保育士となる資格を有する者が保育士となる…》 には、保育士登録簿に、氏名、生年月日その他内閣府令で定める事項の登録を受けなければならない。 の登録を受け、保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者をいう。

18条の5

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、保育士となることができない。

1号 心身の故障により保育士の業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの

2号 拘禁刑以上の刑に処せられた者

3号 この法律の規定その他児童の福祉に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して3年を経過しない者

4号 第18条の19第1項第2号 《都道府県知事は、保育士が次の各号のいずれ…》 かに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。 1 第18条の五各号第4号を除く。のいずれかに該当するに至つた場合 2 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合 3 第1号に掲げる場合 若しくは第3号又は第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して3年を経過しない者

5号 国家戦略特別区域法 2013年法律第107号第12条の5第8項 《8 児童福祉法第1章第7節第18条の4か…》 ら第18条の七まで、第18条の8第1項及び第2項、第18条の20の二、第18条の20の4第3項並びに第18条の23を除く。及び第48条の4第3項の規定は国家戦略特別区域限定保育士について、同法第8条第 において準用する 第18条の19第1項第2号 《都道府県知事は、保育士が次の各号のいずれ…》 かに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。 1 第18条の五各号第4号を除く。のいずれかに該当するに至つた場合 2 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合 3 第1号に掲げる場合 若しくは第3号又は第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して3年を経過しない者

18条の6

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、保育士となる資格を有する。

1号 都道府県知事の指定する保育士を養成する学校その他の施設(以下「 指定保育士養成施設 」という。)を卒業した者( 学校教育法 に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。

2号 保育士試験に合格した者

18条の7

1項 都道府県知事は、保育士の養成の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、 指定保育士養成施設 の長に対し、教育方法、設備その他の事項に関し報告を求め、若しくは指導をし、又は当該職員に、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 前項の規定による検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、 関係者 の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3項 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

18条の8

1項 保育士試験は、内閣総理大臣の定める基準により、保育士として必要な知識及び技能について行う。

2項 保育士試験は、毎年一回以上、都道府県知事が行う。

3項 保育士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務を行わせるため、都道府県に保育士 試験委員 次項において「 試験委員 」という。)を置く。ただし、次条第1項の規定により指定された者に当該事務を行わせることとした場合は、この限りでない。

4項 試験委員 又は試験委員であつた者は、前項に規定する事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

18条の9

1項 都道府県知事は、内閣府令で定めるところにより、一般社団法人又は一般財団法人であつて、保育士試験の実施に関する事務(以下「 試験事務 」という。)を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして当該都道府県知事が指定する者(以下「 指定試験機関 」という。)に、 試験事務 の全部又は一部を行わせることができる。

2項 都道府県知事は、前項の規定により 指定試験機関 試験事務 の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該試験事務の全部又は一部を行わないものとする。

3項 都道府県は、 地方自治法 1947年法律第67号第227条 《手数料 普通地方公共団体は、当該普通地…》 方公共団体の事務で特定の者のためにするものにつき、手数料を徴収することができる。 の規定に基づき保育士試験に係る手数料を徴収する場合においては、第1項の規定により 指定試験機関 が行う保育士試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料の全部又は一部を当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。

18条の10

1項 指定試験機関 の役員の選任及び解任は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項 都道府県知事は、 指定試験機関 の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは 第18条の13第1項 《指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験…》 事務の実施に関する規程以下「試験事務規程」という。を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 に規定する 試験事務 規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、当該指定試験機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。

18条の11

1項 指定試験機関 は、 試験事務 を行う場合において、保育士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、保育士 試験委員 次項及び次条第1項において「 試験委員 」という。)に行わせなければならない。

2項 前条第1項の規定は 試験委員 の選任及び解任について、同条第2項の規定は試験委員の解任について、それぞれ準用する。

18条の12

1項 指定試験機関 の役員若しくは職員( 試験委員 を含む。次項において同じ。又はこれらの職にあつた者は、 試験事務 に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2項 試験事務 に従事する 指定試験機関 の役員又は職員は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

18条の13

1項 指定試験機関 は、 試験事務 の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下「 試験事務規程 」という。)を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 都道府県知事は、前項の認可をした 試験事務 規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、 指定試験機関 に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

18条の14

1項 指定試験機関 は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

18条の15

1項 都道府県知事は、 試験事務 の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、 指定試験機関 に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

18条の16

1項 都道府県知事は、 試験事務 の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、 指定試験機関 に対し、報告を求め、又は当該職員に、 関係者 に対し質問させ、若しくは指定試験機関の事務所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 前項の規定による質問又は立入検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、 関係者 の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3項 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

18条の17

1項 指定試験機関 が行う 試験事務 に係る処分又はその不作為について不服がある者は、都道府県知事に対し、審査請求をすることができる。この場合において、都道府県知事は、 行政不服審査法 2014年法律第68号第25条第2項 《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》 査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。 及び第3項、 第46条第1項 《処分事実上の行為を除く。以下この条及び第…》 48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 ただし、審査庁が処分庁 及び第2項、 第47条 《 事実上の行為についての審査請求が理由が…》 ある場合第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。 並びに 第49条第3項 《3 不作為についての審査請求が理由がある…》 場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。 この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。 の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。

18条の18

1項 保育士となる資格を有する者が保育士となるには、保育士登録簿に、氏名、生年月日その他内閣府令で定める事項の登録を受けなければならない。

2項 保育士登録簿は、都道府県に備える。

3項 都道府県知事は、保育士の登録をしたときは、申請者に第1項に規定する事項を記載した保育士登録証を交付する。

18条の19

1項 都道府県知事は、保育士が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。

1号 第18条 《 市町村長は、前条第1項又は第2項に規定…》 する事項に関し、児童委員に必要な状況の通報及び資料の提供を求め、並びに必要な指示をすることができる。 児童委員は、その担当区域内における児童又は妊産婦に関し、必要な事項につき、その担当区域を管轄する児 の五各号(第4号を除く。)のいずれかに該当するに至つた場合

2号 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合

3号 第1号に掲げる場合のほか、児童生徒性暴力等( 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律 2021年法律第57号第2条第3項 《3 この法律において「児童生徒性暴力等」…》 とは、次に掲げる行為をいう。 1 児童生徒等に性交等刑法1907年法律第45号第177条第1項に規定する性交等をいう。以下この号において同じ。をすること又は児童生徒等をして性交等をさせること児童生徒等 に規定する児童生徒性暴力等をいう。以下同じ。)を行つたと認められる場合

2項 都道府県知事は、保育士が 第18条 《教育職員等による児童生徒性暴力等に対する…》 措置 教育職員等、地方公共団体の職員その他の児童生徒等からの相談に応じる者及び児童生徒等の保護者は、児童生徒等から教育職員等による児童生徒性暴力等に係る相談を受けた場合等において、教育職員等による児 の二十一又は 第18条の22 《 保育士は、正当な理由がなく、その業務に…》 関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。 保育士でなくなつた後においても、同様とする。 の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて保育士の名称の使用の停止を命ずることができる。

18条の20

1項 都道府県知事は、保育士の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。

18条の20の2

1項 都道府県知事は、次に掲げる者( 第18条 《 市町村長は、前条第1項又は第2項に規定…》 する事項に関し、児童委員に必要な状況の通報及び資料の提供を求め、並びに必要な指示をすることができる。 児童委員は、その担当区域内における児童又は妊産婦に関し、必要な事項につき、その担当区域を管轄する児 の五各号のいずれかに該当する者を除く。以下この条において「 特定登録取消者 」という。)については、その行つた児童生徒性暴力等の内容等を踏まえ、当該 特定登録取消者 の改善更生の状況その他その後の事情により保育士の登録を行うのが適当であると認められる場合に限り、保育士の登録を行うことができる。

1号 児童生徒性暴力等を行つたことにより保育士又は国家戦略特別区域限定保育士( 国家戦略特別区域法 第12条の5第2項 《2 国家戦略特別区域限定保育士は、その資…》 格を得た次項に規定する事業実施区域において、第8項において準用する児童福祉法第18条の18第1項の登録を受け、国家戦略特別区域限定保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、児童の保育及び児童の に規定する国家戦略特別区域限定保育士をいう。次号及び第3項において同じ。)の登録を取り消された者

2号 前号に掲げる者以外の者であつて、保育士又は国家戦略特別区域限定保育士の登録を取り消されたもののうち、保育士又は国家戦略特別区域限定保育士の登録を受けた日以後の行為が児童生徒性暴力等に該当していたと判明した者

2項 都道府県知事は、前項の規定により保育士の登録を行うに当たつては、あらかじめ、 都道府県児童福祉審議会 の意見を聴かなければならない。

3項 都道府県知事は、第1項の規定による保育士の登録を行おうとする際に必要があると認めるときは、 第18条の19 《 都道府県知事は、保育士が次の各号のいず…》 れかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。 1 第18条の五各号第4号を除く。のいずれかに該当するに至つた場合 2 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合 3 第1号に掲げる場 の規定により保育士の登録を取り消した都道府県知事( 国家戦略特別区域法 第12条の5第8項 《8 児童福祉法第1章第7節第18条の4か…》 ら第18条の七まで、第18条の8第1項及び第2項、第18条の20の二、第18条の20の4第3項並びに第18条の23を除く。及び第48条の4第3項の規定は国家戦略特別区域限定保育士について、同法第8条第 において準用する 第18条の19 《 都道府県知事は、保育士が次の各号のいず…》 れかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。 1 第18条の五各号第4号を除く。のいずれかに該当するに至つた場合 2 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合 3 第1号に掲げる場 の規定により国家戦略特別区域限定保育士の登録を取り消した都道府県知事を含む。)その他の関係機関に対し、当該 特定登録取消者 についてその行つた児童生徒性暴力等の内容等を調査し、保育士の登録を行うかどうかを判断するために必要な情報の提供を求めることができる。

18条の20の3

1項 保育士を任命し、又は雇用する者は、その任命し、又は雇用する保育士について、 第18条の5第2号 《第18条の5 次の各号のいずれかに該当す…》 る者は、保育士となることができない。 1 心身の故障により保育士の業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの 2 拘禁刑以上の刑に処せられた者 3 この法律の規定その他児童の福祉に関す 若しくは第3号に該当すると認めたとき、又は当該保育士が児童生徒性暴力等を行つたと思料するときは、速やかにその旨を都道府県知事に報告しなければならない。

2項 刑法 の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前項の規定による報告(虚偽であるもの及び過失によるものを除く。)をすることを妨げるものと解釈してはならない。

18条の20の4

1項 国は、次に掲げる者について、その氏名、保育士の登録の取消しの事由、行つた児童生徒性暴力等に関する情報その他の内閣総理大臣が定める事項に係るデータベースを整備するものとする。

1号 児童生徒性暴力等を行つたことにより保育士の登録を取り消された者

2号 前号に掲げる者以外の者であつて、保育士の登録を取り消されたもののうち、保育士の登録を受けた日以後の行為が児童生徒性暴力等に該当していたと判明した者

2項 都道府県知事は、保育士が児童生徒性暴力等を行つたことによりその登録を取り消したとき、又は保育士の登録を取り消された者(児童生徒性暴力等を行つたことにより保育士の登録を取り消された者を除く。)の保育士の登録を受けた日以後の行為が児童生徒性暴力等に該当していたことが判明したときは、前項の情報を同項のデータベースに迅速に記録することその他必要な措置を講ずるものとする。

3項 保育士を任命し、又は雇用する者は、保育士を任命し、又は雇用しようとするときは、第1項のデータベース( 国家戦略特別区域法 第12条の5第8項 《8 児童福祉法第1章第7節第18条の4か…》 ら第18条の七まで、第18条の8第1項及び第2項、第18条の20の二、第18条の20の4第3項並びに第18条の23を除く。及び第48条の4第3項の規定は国家戦略特別区域限定保育士について、同法第8条第 において準用する第1項のデータベースを含む。)を活用するものとする。

18条の21

1項 保育士は、保育士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

18条の22

1項 保育士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。保育士でなくなつた後においても、同様とする。

18条の23

1項 保育士でない者は、保育士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。

18条の24

1項 この法律に定めるもののほか、 指定保育士養成施設 、保育士試験、 指定試験機関 、保育士の登録その他保育士に関し必要な事項は、政令でこれを定める。

2章 福祉の保障 > 1節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等 > 1款 療育の指導

19条

1項 保健所長は、身体に障害のある児童につき、診査を行ない、又は相談に応じ、必要な療育の指導を行なわなければならない。

2項 保健所長は、疾病により長期にわたり療養を必要とする児童につき、診査を行い、又は相談に応じ、必要な療育の指導を行うことができる。

3項 保健所長は、 身体障害者福祉法 1949年法律第283号第15条第4項 《4 都道府県知事は、第1項の申請に基いて…》 審査し、その障害が別表に掲げるものに該当すると認めたときは、申請者に身体障害者手帳を交付しなければならない。 の規定により身体障害者手帳の交付を受けた児童(身体に障害のある15歳未満の児童については、身体障害者手帳の交付を受けたその保護者とする。以下同じ。)につき、同法第16条第2項第1号又は第2号に掲げる事由があると認めるときは、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。

2款 小児慢性特定疾病医療費の支給 > 1目 小児慢性特定疾病医療費の支給

19条の2

1項 都道府県は、次条第3項に規定する 医療費支給認定 以下この条において「 医療費支給認定 」という。)に係る 小児慢性特定疾病児童 又は医療費支給認定を受けた 成年患者 以下この条において「 医療費支給認定患者 」という。)が、次条第6項に規定する医療費支給認定の有効期間内において、 指定小児慢性特定疾病医療機関 同条第5項の規定により定められたものに限る。)から当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病医療支援(以下「 指定小児慢性特定疾病医療支援 」という。)を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該小児慢性特定疾病児童に係る同条第7項に規定する医療費支給認定保護者(次項において「 医療費支給認定保護者 」という。又は当該医療費支給認定患者に対し、当該 指定小児慢性特定疾病医療支援 に要した費用について、小児慢性特定疾病医療費を支給する。

2項 小児慢性特定疾病医療費の額は、1月につき、次に掲げる額の合算額とする。

1号 同1の月に受けた 指定小児慢性特定疾病医療支援 食事療養(健康保険法(1922年法律第70号)第63条第2項第1号に規定する食事療養をいう。次号、 第21条の5の29第2項 《肢体不自由児通所医療費の額は、1月につき…》 、肢体不自由児通所医療食事療養を除く。につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額当該政令で定め 及び 第24条の20第2項 《障害児入所医療費の額は、1月につき、次に…》 掲げる額の合算額とする。 1 同1の月に受けた障害児入所医療食事療養を除く。につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、当該入所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情を において同じ。)を除く。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、当該 医療費支給認定 保護者又は当該医療費支給認定患者の家計の負担能力、当該医療費支給認定に係る 小児慢性特定疾病児童 等の治療の状況又は身体の状態、当該医療費支給認定保護者又は当該医療費支給認定患者と同1の世帯に属する他の医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等及び 難病の患者に対する医療等に関する法律 2014年法律第50号第7条第1項 《都道府県は、前条第1項の申請に係る指定難…》 病の患者が、次の各号のいずれかに該当する場合であって特定医療を受ける必要があるときは、支給認定を行うものとする。 1 その病状の程度が厚生労働大臣が厚生科学審議会の意見を聴いて定める程度であるとき。 に規定する支給認定を受けた指定難病(同法第5条第1項に規定する指定難病をいう。)の患者の数その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が当該算定した額の100分の20に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額

2号 当該 指定小児慢性特定疾病医療支援 食事療養に限る。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、 健康保険法 第85条第2項 《2 入院時食事療養費の額は、当該食事療養…》 につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額から、平均的な家計 に規定する食事療養標準負担額、 医療費支給認定 保護者又は医療費支給認定患者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額を控除した額

3項 前項に規定する療養に要する費用の額の算定方法の例によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの小児慢性特定疾病医療支援に要する費用の額の算定方法は、厚生労働大臣の定めるところによる。

19条の3

1項 小児慢性特定疾病児童 の保護者又は 成年患者 は、前条第1項の規定により小児慢性特定疾病医療費の支給を受けようとするときは、都道府県知事の定める医師(以下「 指定医 」という。)の診断書(小児慢性特定疾病児童等が小児慢性特定疾病にかかつており、かつ、当該小児慢性特定疾病の状態が 第6条の2第3項 《この法律で、小児慢性特定疾病医療支援とは…》 、小児慢性特定疾病児童等であつて、当該疾病の状態が当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が社会保障審議会の意見を聴いて定める程度であるものに対し行われる医療当該小児慢性特定疾病に係るものに限る。をいう に規定する厚生労働大臣が定める程度であることを証する書面として厚生労働省令で定めるものをいう。)を添えて、都道府県に申請しなければならない。

2項 指定医 の指定の手続その他指定医に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

3項 都道府県は、第1項の申請に係る 小児慢性特定疾病児童 等が小児慢性特定疾病にかかつており、かつ、当該小児慢性特定疾病の状態が 第6条の2第3項 《この法律で、小児慢性特定疾病医療支援とは…》 、小児慢性特定疾病児童等であつて、当該疾病の状態が当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が社会保障審議会の意見を聴いて定める程度であるものに対し行われる医療当該小児慢性特定疾病に係るものに限る。をいう に規定する厚生労働大臣が定める程度であると認められる場合には、小児慢性特定疾病医療費を支給する旨の認定(以下「 医療費支給認定 」という。)を行うものとする。

4項 都道府県は、第1項の申請があつた場合において、 医療費支給認定 をしないこととするとき(申請の形式上の要件に適合しない場合として厚生労働省令で定める場合を除く。)は、あらかじめ、次条第1項に規定する小児慢性特定疾病審査会に当該申請に係る 小児慢性特定疾病児童 の保護者又は 成年患者 について医療費支給認定をしないことに関し審査を求めなければならない。

5項 都道府県は、 医療費支給認定 をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、 指定小児慢性特定疾病医療機関 の中から、当該医療費支給認定に係る 小児慢性特定疾病児童 等が小児慢性特定疾病医療支援を受けるものを定めるものとする。

6項 医療費支給認定 は、厚生労働省令で定める期間(次項及び 第19条の6第1項第2号 《医療費支給認定を行つた都道府県は、次に掲…》 げる場合には、当該医療費支給認定を取り消すことができる。 1 医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が、その疾病の状態、治療の状況等からみて指定小児慢性特定疾病医療支援を受ける必要がなくなつたと認 において「 医療費支給認定の有効期間 」という。)内に限り、その効力を有する。

7項 都道府県は、 医療費支給認定 をしたときは、当該医療費支給認定を受けた 小児慢性特定疾病児童 の保護者(以下「 医療費支給認定保護者 」という。又は当該医療費支給認定を受けた 成年患者 以下「 医療費支給認定患者 」という。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医療費支給認定の有効期間を記載した 医療受給者証 以下「 医療受給者証 」という。)を交付しなければならない。

8項 医療費支給認定 は、 指定医 が当該医療費支給認定に係る 小児慢性特定疾病児童 等の小児慢性特定疾病の状態が 第6条の2第3項 《この法律で、小児慢性特定疾病医療支援とは…》 、小児慢性特定疾病児童等であつて、当該疾病の状態が当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が社会保障審議会の意見を聴いて定める程度であるものに対し行われる医療当該小児慢性特定疾病に係るものに限る。をいう に規定する厚生労働大臣が定める程度であると診断した日、又は当該医療費支給認定の申請のあつた日から当該申請に通常要する期間を勘案して政令で定める一定の期間前の日のいずれか遅い日に遡つてその効力を生ずる。

9項 指定小児慢性特定疾病医療支援 を受けようとする 医療費支給認定 保護者又は医療費支給認定患者は、厚生労働省令で定めるところにより、第5項の規定により定められた 指定小児慢性特定疾病医療機関 医療受給者証 を提示して指定小児慢性特定疾病医療支援を受けるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、医療受給者証を提示することを要しない。

10項 医療費支給認定 に係る 小児慢性特定疾病児童 等が第5項の規定により定められた 指定小児慢性特定疾病医療機関 から 指定小児慢性特定疾病医療支援 を受けたとき(当該小児慢性特定疾病児童に係る医療費支給認定保護者又は当該医療費支給認定患者が当該指定小児慢性特定疾病医療機関に 医療受給者証 を提示したときに限る。)は、都道府県は、当該医療費支給認定保護者又は当該医療費支給認定患者が当該指定小児慢性特定疾病医療機関に支払うべき当該指定小児慢性特定疾病医療支援に要した費用について、小児慢性特定疾病医療費として当該医療費支給認定保護者又は当該医療費支給認定患者に支給すべき額の限度において、当該医療費支給認定保護者又は当該医療費支給認定患者に代わり、当該指定小児慢性特定疾病医療機関に支払うことができる。

11項 前項の規定による支払があつたときは、当該 医療費支給認定 保護者又は当該医療費支給認定患者に対し、小児慢性特定疾病医療費の支給があつたものとみなす。

19条の4

1項 前条第4項の規定による審査を行わせるため、都道府県に、小児慢性特定疾病審査会を置く。

2項 小児慢性特定疾病審査会の委員は、小児慢性特定疾病に関し知見を有する医師その他の 関係者 のうちから、都道府県知事が任命する。

3項 委員の任期は、2年とする。

4項 この法律に定めるもののほか、小児慢性特定疾病審査会に必要な事項は、厚生労働省令で定める。

19条の5

1項 医療費支給認定 保護者又は医療費支給認定患者は、現に受けている医療費支給認定に係る 第19条の3第5項 《都道府県は、医療費支給認定をしたときは、…》 厚生労働省令で定めるところにより、指定小児慢性特定疾病医療機関の中から、当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が小児慢性特定疾病医療支援を受けるものを定めるものとする。 の規定により定められた 指定小児慢性特定疾病医療機関 その他の厚生労働省令で定める事項を変更する必要があるときは、都道府県に対し、当該医療費支給認定の変更の申請をすることができる。

2項 都道府県は、前項の申請又は職権により、 医療費支給認定 保護者又は医療費支給認定患者に対し、必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、医療費支給認定の変更の認定を行うことができる。

3項 都道府県は、前項の 医療費支給認定 の変更の認定を行う場合において、必要があると認めるときは、当該医療費支給認定保護者又は当該医療費支給認定患者に対し、 医療受給者証 の提出を求めることができる。この場合において、都道府県は、当該医療受給者証に当該変更の認定に係る事項を記載し、これを返還するものとする。

19条の6

1項 医療費支給認定 を行つた都道府県は、次に掲げる場合には、当該医療費支給認定を取り消すことができる。

1号 医療費支給認定 に係る 小児慢性特定疾病児童 等が、その疾病の状態、治療の状況等からみて 指定小児慢性特定疾病医療支援 を受ける必要がなくなつたと認めるとき。

2号 医療費支給認定 保護者又は医療費支給認定患者が、医療費支給認定の有効期間内に、当該都道府県以外の都道府県の区域内に居住地を有するに至つたと認めるとき。

3号 その他政令で定めるとき。

2項 前項の規定により 医療費支給認定 の取消しを行つた都道府県は、厚生労働省令で定めるところにより、当該取消しに係る医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者に対し、 医療受給者証 の返還を求めるものとする。

19条の7

1項 小児慢性特定疾病医療費の支給は、当該小児慢性特定疾病の状態につき 、健康保険法 の規定による家族療養費その他の法令に基づく給付であつて政令で定めるもののうち小児慢性特定疾病医療費の支給に相当するものを受けることができるときは政令で定める限度において、当該政令で定める給付以外の給付であつて国又は地方公共団体の負担において小児慢性特定疾病医療費の支給に相当するものが行われたときはその限度において、行わない。

19条の8

1項 この目に定めるもののほか、小児慢性特定疾病医療費の支給に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

2目 指定小児慢性特定疾病医療機関

19条の9

1項 第6条の2第2項第1号 《この法律で、小児慢性特定疾病児童等とは、…》 次に掲げる者をいう。 1 都道府県知事が指定する医療機関以下「指定小児慢性特定疾病医療機関」という。に通い、又は入院する小児慢性特定疾病にかかつている児童以下「小児慢性特定疾病児童」という。 2 指定 の指定(以下「 指定小児慢性特定疾病医療機関の指定 」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、病院若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下同じ。又は薬局の開設者の申請があつたものについて行う。

2項 都道府県知事は、前項の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、 指定小児慢性特定疾病医療機関 の指定をしてはならない。

1号 申請者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

2号 申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

3号 申請者が、労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

4号 申請者が、 第19条の18 《 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該…》 当する場合においては、当該指定小児慢性特定疾病医療機関に係る指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の全部若しくは一部の効力を停止することが の規定により 指定小児慢性特定疾病医療機関 の指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る 行政手続法 1993年法律第88号第15条 《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》 に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条 の規定による通知があつた日前60日以内に当該法人の役員又はその医療機関の管理者(以下「 役員等 」という。)であつた者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含み、当該指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を取り消された者が法人でない場合においては、当該通知があつた日前60日以内に当該者の管理者であつた者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該取消しが、指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の取消しのうち当該取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実に関して当該指定小児慢性特定疾病医療機関の開設者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

5号 申請者が、 第19条の18 《 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該…》 当する場合においては、当該指定小児慢性特定疾病医療機関に係る指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の全部若しくは一部の効力を停止することが の規定による 指定小児慢性特定疾病医療機関 の指定の取消しの処分に係る 行政手続法 第15条 《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》 に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条 の規定による通知があつた日(第7号において「 通知日 」という。)から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に 第19条の15 《 指定小児慢性特定疾病医療機関は、1月以…》 上の予告期間を設けて、指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を辞退することができる。 の規定による指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の辞退の申出をした者(当該辞退について相当の理由がある者を除く。)で、当該申出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。

6号 申請者が、 第19条の16第1項 《都道府県知事は、小児慢性特定疾病医療支援…》 の実施に関して必要があると認めるときは、指定小児慢性特定疾病医療機関若しくは指定小児慢性特定疾病医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者であつた者以下この項において「開設者であつた者 の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき 第19条の18 《 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該…》 当する場合においては、当該指定小児慢性特定疾病医療機関に係る指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の全部若しくは一部の効力を停止することが の規定による 指定小児慢性特定疾病医療機関 の指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から10日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に 第19条の15 《 指定小児慢性特定疾病医療機関は、1月以…》 上の予告期間を設けて、指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を辞退することができる。 の規定による指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の辞退の申出をした者(当該辞退について相当の理由がある者を除く。)で、当該申出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。

7号 第5号に規定する期間内に 第19条の15 《 指定小児慢性特定疾病医療機関は、1月以…》 上の予告期間を設けて、指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を辞退することができる。 の規定による 指定小児慢性特定疾病医療機関 の指定の辞退の申出があつた場合において、申請者が、 通知日 前60日以内に当該申出に係る法人(当該辞退について相当の理由がある法人を除く。)の 役員等 又は当該申出に係る法人でない者(当該辞退について相当の理由がある者を除く。)の管理者であつた者で、当該申出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。

8号 申請者が、前項の申請前5年以内に小児慢性特定疾病医療支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

9号 申請者が、法人で、その 役員等 のうちに前各号のいずれかに該当する者のあるものであるとき。

10号 申請者が、法人でない者で、その管理者が第1号から第8号までのいずれかに該当する者であるとき。

3項 都道府県知事は、第1項の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、 指定小児慢性特定疾病医療機関 の指定をしないことができる。

1号 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が 、健康保険法 第63条第3項第1号 《3 第1項の給付を受けようとする者は、厚…》 生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法以下「電子資格確認等」という。により、被保険者であることの に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は厚生労働省令で定める事業所若しくは施設でないとき。

2号 当該申請に係る病院若しくは診療所若しくは薬局又は申請者が、小児慢性特定疾病医療費の支給に関し診療又は調剤の内容の適切さを欠くおそれがあるとして重ねて 第19条の13 《 指定小児慢性特定疾病医療機関は、小児慢…》 性特定疾病医療支援の実施に関し、都道府県知事の指導を受けなければならない。 の規定による指導又は 第19条の17第1項 《都道府県知事は、指定小児慢性特定疾病医療…》 機関が、第19条の十一又は第19条の12の規定に従つて小児慢性特定疾病医療支援を行つていないと認めるときは、当該指定小児慢性特定疾病医療機関の開設者に対し、期限を定めて、第19条の十一又は第19条の1 の規定による勧告を受けたものであるとき。

3号 申請者が、 第19条の17第3項 《都道府県知事は、第1項の規定による勧告を…》 受けた指定小児慢性特定疾病医療機関の開設者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該指定小児慢性特定疾病医療機関の開設者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを の規定による命令に従わないものであるとき。

4号 前3号に掲げる場合のほか、当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、 指定小児慢性特定疾病医療機関 として著しく不適当と認めるものであるとき。

19条の10

1項 指定小児慢性特定疾病医療機関 の指定は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項 健康保険法第68条第2項の規定は、前項の更新について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

19条の11

1項 指定小児慢性特定疾病医療機関 は、厚生労働大臣の定めるところにより、良質かつ適切な小児慢性特定疾病医療支援を行わなければならない。

19条の12

1項 指定小児慢性特定疾病医療機関 の診療方針は、健康保険の診療方針の例による。

2項 前項に規定する診療方針によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針は、厚生労働大臣が定めるところによる。

19条の13

1項 指定小児慢性特定疾病医療機関 は、小児慢性特定疾病医療支援の実施に関し、都道府県知事の指導を受けなければならない。

19条の14

1項 指定小児慢性特定疾病医療機関 は、当該指定に係る医療機関の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、10日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

19条の15

1項 指定小児慢性特定疾病医療機関 は、1月以上の予告期間を設けて、指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を辞退することができる。

19条の16

1項 都道府県知事は、小児慢性特定疾病医療支援の実施に関して必要があると認めるときは、 指定小児慢性特定疾病医療機関 若しくは指定小児慢性特定疾病医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者であつた者(以下この項において「 開設者であつた者等 」という。)に対し、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、指定小児慢性特定疾病医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者( 開設者であつた者等 を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員に、 関係者 に対し質問させ、若しくは当該指定小児慢性特定疾病医療機関について設備若しくは診療録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、 関係者 の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3項 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

4項 指定小児慢性特定疾病医療機関 が、正当な理由がないのに、第1項の規定により報告若しくは提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、都道府県知事は、当該指定小児慢性特定疾病医療機関に対する小児慢性特定疾病医療費の支払を1時差し止めることができる。

19条の17

1項 都道府県知事は、 指定小児慢性特定疾病医療機関 が、 第19条 《 保健所長は、身体に障害のある児童につき…》 、診査を行ない、又は相談に応じ、必要な療育の指導を行なわなければならない。 保健所長は、疾病により長期にわたり療養を必要とする児童につき、診査を行い、又は相談に応じ、必要な療育の指導を行うことができる の十一又は 第19条の12 《 指定小児慢性特定疾病医療機関の診療方針…》 は、健康保険の診療方針の例による。 前項に規定する診療方針によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針は、厚生労働大臣が定めるところによる。 の規定に従つて小児慢性特定疾病医療支援を行つていないと認めるときは、当該指定小児慢性特定疾病医療機関の開設者に対し、期限を定めて、 第19条 《 保健所長は、身体に障害のある児童につき…》 、診査を行ない、又は相談に応じ、必要な療育の指導を行なわなければならない。 保健所長は、疾病により長期にわたり療養を必要とする児童につき、診査を行い、又は相談に応じ、必要な療育の指導を行うことができる の十一又は 第19条の12 《 指定小児慢性特定疾病医療機関の診療方針…》 は、健康保険の診療方針の例による。 前項に規定する診療方針によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針は、厚生労働大臣が定めるところによる。 の規定を遵守すべきことを勧告することができる。

2項 都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた 指定小児慢性特定疾病医療機関 の開設者が、同項の期限内にこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

3項 都道府県知事は、第1項の規定による勧告を受けた 指定小児慢性特定疾病医療機関 の開設者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該指定小児慢性特定疾病医療機関の開設者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

4項 都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。

19条の18

1項 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該 指定小児慢性特定疾病医療機関 に係る指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

1号 指定小児慢性特定疾病医療機関 が、 第19条の9第2項第1号 《都道府県知事は、前項の申請があつた場合に…》 おいて、次の各号のいずれかに該当するときは、指定小児慢性特定疾病医療機関の指定をしてはならない。 1 申請者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者である から第3号まで、第9号又は第10号のいずれかに該当するに至つたとき。

2号 指定小児慢性特定疾病医療機関 が、 第19条の9第3項 《都道府県知事は、第1項の申請があつた場合…》 において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定小児慢性特定疾病医療機関の指定をしないことができる。 1 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療 各号のいずれかに該当するに至つたとき。

3号 指定小児慢性特定疾病医療機関 が、 第19条 《 保健所長は、身体に障害のある児童につき…》 、診査を行ない、又は相談に応じ、必要な療育の指導を行なわなければならない。 保健所長は、疾病により長期にわたり療養を必要とする児童につき、診査を行い、又は相談に応じ、必要な療育の指導を行うことができる の十一又は 第19条の12 《 指定小児慢性特定疾病医療機関の診療方針…》 は、健康保険の診療方針の例による。 前項に規定する診療方針によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針は、厚生労働大臣が定めるところによる。 の規定に違反したとき。

4号 小児慢性特定疾病医療費の請求に関し不正があつたとき。

5号 指定小児慢性特定疾病医療機関 が、 第19条の16第1項 《都道府県知事は、小児慢性特定疾病医療支援…》 の実施に関して必要があると認めるときは、指定小児慢性特定疾病医療機関若しくは指定小児慢性特定疾病医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者であつた者以下この項において「開設者であつた者 の規定により報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

6号 指定小児慢性特定疾病医療機関 の開設者又は従業者が、 第19条の16第1項 《都道府県知事は、小児慢性特定疾病医療支援…》 の実施に関して必要があると認めるときは、指定小児慢性特定疾病医療機関若しくは指定小児慢性特定疾病医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者であつた者以下この項において「開設者であつた者 の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定小児慢性特定疾病医療機関の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定小児慢性特定疾病医療機関の開設者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

7号 指定小児慢性特定疾病医療機関 が、不正の手段により指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を受けたとき。

8号 前各号に掲げる場合のほか、 指定小児慢性特定疾病医療機関 が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

9号 前各号に掲げる場合のほか、 指定小児慢性特定疾病医療機関 が、小児慢性特定疾病医療支援に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

10号 指定小児慢性特定疾病医療機関 が法人である場合において、その 役員等 のうちに指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の取消し又は指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前5年以内に小児慢性特定疾病医療支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるに至つたとき。

11号 指定小児慢性特定疾病医療機関 が法人でない場合において、その管理者が指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の取消し又は指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前5年以内に小児慢性特定疾病医療支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるに至つたとき。

19条の19

1項 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。

1号 指定小児慢性特定疾病医療機関 の指定をしたとき。

2号 第19条の14 《 指定小児慢性特定疾病医療機関は、当該指…》 定に係る医療機関の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、10日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による届出(同条の厚生労働省令で定める事項の変更に係るものを除く。)があつたとき。

3号 第19条の15 《 指定小児慢性特定疾病医療機関は、1月以…》 上の予告期間を設けて、指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を辞退することができる。 の規定による 指定小児慢性特定疾病医療機関 の指定の辞退があつたとき。

4号 前条の規定により 指定小児慢性特定疾病医療機関 の指定を取り消したとき。

19条の20

1項 都道府県知事は、 指定小児慢性特定疾病医療機関 の診療内容及び小児慢性特定疾病医療費の請求を随時審査し、かつ、指定小児慢性特定疾病医療機関が 第19条の3第10項 《医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童…》 等が第5項の規定により定められた指定小児慢性特定疾病医療機関から指定小児慢性特定疾病医療支援を受けたとき当該小児慢性特定疾病児童に係る医療費支給認定保護者又は当該医療費支給認定患者が当該指定小児慢性特 の規定によつて請求することができる小児慢性特定疾病医療費の額を決定することができる。

2項 指定小児慢性特定疾病医療機関 は、都道府県知事が行う前項の決定に従わなければならない。

3項 都道府県知事は、第1項の規定により 指定小児慢性特定疾病医療機関 が請求することができる小児慢性特定疾病医療費の額を決定するに当たつては、 社会保険診療報酬支払基金法 1948年法律第129号)に定める審査委員会、 国民健康保険法 1958年法律第192号)に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医療に関する審査機関の意見を聴かなければならない。

4項 都道府県は、 指定小児慢性特定疾病医療機関 に対する小児慢性特定疾病医療費の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金、 国民健康保険法 第45条第5項 《5 市町村及び組合は、前項の規定による審…》 及び支払に関する事務を都道府県の区域を区域とする国民健康保険団体連合会加入している都道府県、市町村及び組合の数がその区域内の都道府県、市町村及び組合の総数の3分の2に達しないものを除く。又は社会保険 に規定する国民健康保険団体 連合会 以下「 連合会 」という。)その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。

5項 第1項の規定による小児慢性特定疾病医療費の額の決定については、審査請求をすることができない。

19条の21

1項 この目に定めるもののほか、 指定小児慢性特定疾病医療機関 に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

3目 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業

19条の22

1項 都道府県は、 小児慢性特定疾病児童 等自立支援事業として、小児慢性特定疾病児童等に対する医療及び小児慢性特定疾病児童等の福祉に関する各般の問題につき、小児慢性特定疾病児童等、その家族その他の 関係者 からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関との連絡調整その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業を行うものとする。

2項 都道府県は、前項に規定する事業のほか、地域における 小児慢性特定疾病児童 等の実情の把握その他の次項各号に掲げる事業の実施に関し必要な情報の収集、整理、分析及び評価に関する事業として厚生労働省令で定める事業を行うよう努めるものとする。

3項 都道府県は、前2項に規定する事業の実施等により把握した地域の実情を踏まえ、 小児慢性特定疾病児童 等自立支援事業として、次に掲げる事業のうち必要があると認めるものを行うよう努めるものとする。

1号 小児慢性特定疾病児童 等について、医療機関その他の場所において、1時的に預かり、必要な療養上の管理、日常生活上の世話その他の必要な支援を行う事業

2号 小児慢性特定疾病児童 等が相互の交流を行う機会の提供その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業

3号 小児慢性特定疾病児童 等に対し、雇用情報の提供その他小児慢性特定疾病児童等の就職に関し必要な支援を行う事業

4号 小児慢性特定疾病児童 等を現に介護する者の支援のため必要な事業

5号 その他 小児慢性特定疾病児童 等の自立の支援のため必要な事業

4項 都道府県は、前3項に規定する事業のほか、小児慢性特定疾病にかかつている 児童等 が、地域における自立した日常生活の支援のための施策を円滑に利用できるようにするため、小児慢性特定疾病要支援者証明事業(小児慢性特定疾病にかかつている児童の保護者又は小児慢性特定疾病にかかつている児童以外の満20歳に満たない者のうち厚生労働省令で定める者に対し、小児慢性特定疾病にかかつている児童等が小児慢性特定疾病にかかつている旨その他の厚生労働省令で定める事項を書面その他の厚生労働省令で定める方法により証明する事業をいう。)を行うよう努めるものとする。

5項 都道府県は、第3項各号に掲げる事業を行うに当たつては、関係機関並びに 小児慢性特定疾病児童 及びその家族その他の 関係者 の意見を聴くものとする。

6項 前各項に規定するもののほか、 小児慢性特定疾病児童 等自立支援事業の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

4目 小児慢性特定疾病対策地域協議会

19条の23

1項 都道府県、 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下「 指定都市 」という。及び同法第252条の22第1項の 中核市 以下「 中核市 」という。並びに 第59条の4第1項 《この法律中都道府県が処理することとされて…》 いる事務で政令で定めるものは、指定都市及び中核市並びに児童相談所を設置する市特別区を含む。以下この項において同じ。として政令で定める市以下「児童相談所設置市」という。においては、政令で定めるところによ に規定する児童相談所設置市は、単独で又は共同して、 小児慢性特定疾病児童 等への支援の体制の整備を図るため、関係機関、関係団体並びに小児慢性特定疾病児童等及びその家族並びに小児慢性特定疾病児童等に対する医療又は小児慢性特定疾病児童等の福祉、教育若しくは雇用に関連する職務に従事する者その他の 関係者 次項において「 関係機関等 」という。)により構成される小児慢性特定疾病対策地域 協議会 以下この目において「 協議会 」という。)を置くよう努めるものとする。

2項 協議会 は、 関係機関等 が相互の連絡を図ることにより、地域における 小児慢性特定疾病児童 等への支援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うものとする。

3項 協議会 の事務に従事する者又は当該者であつた者は、正当な理由がなく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

4項 第1項の規定により 協議会 が置かれた都道府県、 指定都市 及び 中核市 並びに 第59条の4第1項 《この法律中都道府県が処理することとされて…》 いる事務で政令で定めるものは、指定都市及び中核市並びに児童相談所を設置する市特別区を含む。以下この項において同じ。として政令で定める市以下「児童相談所設置市」という。においては、政令で定めるところによ に規定する児童相談所設置市の区域について 難病の患者に対する医療等に関する法律 第32条第1項 《都道府県、保健所を設置する市及び特別区は…》 、単独で又は共同して、難病の患者への支援の体制の整備を図るため、関係機関、関係団体並びに難病の患者及びその家族並びに難病の患者に対する医療又は難病の患者の福祉、教育若しくは雇用に関連する職務に従事する の規定により難病対策地域協議会が置かれている場合には、当該協議会及び難病対策地域協議会は、 小児慢性特定疾病児童 及び難病(同法第1条に規定する難病をいう。 第21条の4第2項 《国は、前項に規定する調査及び研究の推進に…》 当たつては、難病の患者に対する良質かつ適切な医療の確保を図るための基盤となる難病の発病の機構、診断及び治療方法に関する調査及び研究並びに難病の患者の療養生活の質の維持向上を図るための調査及び研究との適 において同じ。)の患者への支援体制の整備を図り、かつ、小児慢性特定疾病児童等に対し必要な医療等を切れ目なく提供するため、相互に連携を図るよう努めるものとする。

19条の24

1項 前条に定めるもののほか、 協議会 の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

3款 療育の給付

20条

1項 都道府県は、結核にかかつている児童に対し、療養に併せて学習の援助を行うため、これを病院に入院させて療育の給付を行うことができる。

2項 療育の給付は、医療並びに学習及び療養生活に必要な物品の支給とする。

3項 前項の医療は、次に掲げる給付とする。

1号 診察

2号 薬剤又は治療材料の支給

3号 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術

4号 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

5号 移送

4項 第2項の医療に係る療育の給付は、都道府県知事が次項の規定により指定する病院(以下「 指定療育機関 」という。)に委託して行うものとする。

5項 都道府県知事は、病院の開設者の同意を得て、第2項の医療を担当させる機関を指定する。

6項 前項の指定は、政令で定める基準に適合する病院について行うものとする。

7項 指定療育機関 は、30日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。

8項 都道府県知事は、 指定療育機関 が第6項の規定に基づく政令で定める基準に適合しなくなつたとき、次条の規定に違反したとき、その他指定療育機関に第2項の医療を担当させるについて著しく不適当であると認められる理由があるときは、その指定を取り消すことができる。

21条

1項 指定療育機関 は、内閣総理大臣の定めるところにより、前条第2項の医療を担当しなければならない。

21条の2

1項 第19条 《 保健所長は、身体に障害のある児童につき…》 、診査を行ない、又は相談に応じ、必要な療育の指導を行なわなければならない。 保健所長は、疾病により長期にわたり療養を必要とする児童につき、診査を行い、又は相談に応じ、必要な療育の指導を行うことができる の十二及び 第19条の20 《 都道府県知事は、指定小児慢性特定疾病医…》 療機関の診療内容及び小児慢性特定疾病医療費の請求を随時審査し、かつ、指定小児慢性特定疾病医療機関が第19条の3第10項の規定によつて請求することができる小児慢性特定疾病医療費の額を決定することができる の規定は、 指定療育機関 について準用する。この場合において、 第19条の12第2項 《前項に規定する診療方針によることができな…》 いとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針は、厚生労働大臣が定めるところによる。 中「厚生労働大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、 第19条の20第4項 《都道府県は、指定小児慢性特定疾病医療機関…》 に対する小児慢性特定疾病医療費の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険法第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会以下「連合会」という。その他厚生労働省令で定める者に委託すること 中「厚生労働省令」とあるのは「内閣府令」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

21条の3

1項 都道府県知事は、 指定療育機関 の診療報酬の請求が適正であるかどうかを調査するため必要があると認めるときは、指定療育機関の管理者に対して必要な報告を求め、又は当該職員をして、指定療育機関について、その管理者の同意を得て、実地に診療録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 指定療育機関 の管理者が、正当な理由がなく、前項の報告の求めに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の同意を拒んだときは、都道府県知事は、当該指定療育機関に対する都道府県の診療報酬の支払を1時差し止めることを指示し、又は差し止めることができる。

3項 内閣総理大臣は、前項に規定する都道府県知事の権限に属する事務について、児童の利益を保護する緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し同項の事務を行うことを指示することができる。

4款 雑則

21条の4

1項 国は、小児慢性特定疾病の治療方法その他小児慢性特定疾病その他の疾病にかかつていることにより長期にわたり療養を必要とする 児童等 第3項及び 第21条の5第1項 《厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性特…》 定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 において「 疾病児童等 」という。)の健全な育成に資する調査及び研究を推進するものとする。

2項 国は、前項に規定する調査及び研究の推進に当たつては、難病の患者に対する良質かつ適切な医療の確保を図るための基盤となる難病の発病の機構、診断及び治療方法に関する調査及び研究並びに難病の患者の療養生活の質の維持向上を図るための調査及び研究との適切な連携を図るよう留意するものとする。

3項 厚生労働大臣は、第1項に規定する調査及び研究の成果を適切な方法により地方公共団体、小児慢性特定疾病の治療方法その他 疾病児童等 の健全な育成に資する調査及び研究を行う者、医師、疾病児童等及びその家族その他の 関係者 に対して積極的に提供するものとする。

4項 厚生労働大臣は、前項の規定により第1項に規定する調査及び研究の成果を提供するに当たつては、個人情報の保護に留意しなければならない。

5項 都道府県は、厚生労働大臣に対し、 医療費支給認定 に係る 小児慢性特定疾病児童 又は医療費支給認定患者その他厚生労働省令で定める者に係る小児慢性特定疾病の病名、病状の程度その他の厚生労働省令で定める小児慢性特定疾病児童等に関する情報(厚生労働省令で定めるところにより医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者その他厚生労働省令で定める者の同意を得た情報に限る。以下「 同意小児慢性特定疾病関連情報 」という。)を、厚生労働省令で定める方法により提供しなければならない。

21条の4の2

1項 厚生労働大臣は、小児慢性特定疾病に関する調査及び研究の推進並びに国民保健の向上に資するため、匿名小児慢性特定疾病関連情報( 同意小児慢性特定疾病関連情報 に係る特定の 小児慢性特定疾病児童 等(次条において「 本人 」という。)を識別すること及びその作成に用いる同意小児慢性特定疾病関連情報を復元することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した同意小児慢性特定疾病関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であつて、匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができる。

1号 国の他の行政機関及び地方公共団体小児慢性特定疾病に係る対策に関する施策の企画及び立案に関する調査

2号 大学その他の研究機関 小児慢性特定疾病児童 等に対する良質かつ適切な医療の確保又は小児慢性特定疾病児童等の療養生活の質の維持向上に資する研究

3号 民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 小児慢性特定疾病児童 等に対する医療又は小児慢性特定疾病児童等の福祉の分野の研究開発に資する分析その他の厚生労働省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。

2項 厚生労働大臣は、前項の規定による匿名小児慢性特定疾病関連情報の利用又は提供を行う場合には、当該匿名小児慢性特定疾病関連情報を 難病の患者に対する医療等に関する法律 第27条の2第1項 《厚生労働大臣は、難病に関する調査及び研究…》 の推進並びに国民保健の向上に資するため、匿名指定難病関連情報同意指定難病関連情報に係る特定の指定難病の患者次条において「本人」という。を識別すること及びその作成に用いる同意指定難病関連情報を復元するこ に規定する匿名指定難病関連情報その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる。

3項 厚生労働大臣は、第1項の規定により匿名小児慢性特定疾病関連情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

21条の4の3

1項 前条第1項の規定により匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供を受け、これを利用する者(以下「 匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者 」という。)は、匿名小児慢性特定疾病関連情報を取り扱うに当たつては、当該匿名小児慢性特定疾病関連情報の作成に用いられた 同意小児慢性特定疾病関連情報 に係る 本人 を識別するために、当該同意小児慢性特定疾病関連情報から削除された記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。 第33条の23の4 《 前条第1項の規定により匿名障害児福祉等…》 関連情報の提供を受け、これを利用する者以下「匿名障害児福祉等関連情報利用者」という。は、匿名障害児福祉等関連情報を取り扱うに当たつては、当該匿名障害児福祉等関連情報の作成に用いられた障害児福祉等関連情 において同じ。)若しくは匿名小児慢性特定疾病関連情報の作成に用いられた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名小児慢性特定疾病関連情報を他の情報と照合してはならない。

21条の4の4

1項 匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者 は、提供を受けた匿名小児慢性特定疾病関連情報を利用する必要がなくなつたときは、遅滞なく、当該匿名小児慢性特定疾病関連情報を消去しなければならない。

21条の4の5

1項 匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者 は、匿名小児慢性特定疾病関連情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該匿名小児慢性特定疾病関連情報の安全管理のために必要かつ適切なものとして厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。

21条の4の6

1項 匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者 又は匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者であつた者は、匿名小児慢性特定疾病関連情報の利用に関して知り得た匿名小児慢性特定疾病関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

21条の4の7

1項 厚生労働大臣は、この款( 第21条の4 《 国は、小児慢性特定疾病の治療方法その他…》 小児慢性特定疾病その他の疾病にかかつていることにより長期にわたり療養を必要とする児童等第3項及び第21条の5第1項において「疾病児童等」という。の健全な育成に資する調査及び研究を推進するものとする。 を除く。)の規定の施行に必要な限度において、 匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者 国の他の行政機関を除く。以下この項及び次条において同じ。)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に 関係者 に対して質問させ、若しくは匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者の事務所その他の事業所に立ち入り、匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 第19条の16第2項 《前項の規定による質問又は検査を行う場合に…》 おいては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第3項の規定は前項の規定による権限について準用する。

21条の4の8

1項 厚生労働大臣は、 匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者 第21条の4の3 《 前条第1項の規定により匿名小児慢性特定…》 疾病関連情報の提供を受け、これを利用する者以下「匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者」という。は、匿名小児慢性特定疾病関連情報を取り扱うに当たつては、当該匿名小児慢性特定疾病関連情報の作成に用いられた同 から 第21条の4 《 国は、小児慢性特定疾病の治療方法その他…》 小児慢性特定疾病その他の疾病にかかつていることにより長期にわたり療養を必要とする児童等第3項及び第21条の5第1項において「疾病児童等」という。の健全な育成に資する調査及び研究を推進するものとする。 の六までの規定に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

21条の4の9

1項 厚生労働大臣は、 第21条の4第1項 《国は、小児慢性特定疾病の治療方法その他小…》 児慢性特定疾病その他の疾病にかかつていることにより長期にわたり療養を必要とする児童等第3項及び第21条の5第1項において「疾病児童等」という。の健全な育成に資する調査及び研究を推進するものとする。 に規定する調査及び研究並びに 第21条の4の2第1項 《厚生労働大臣は、小児慢性特定疾病に関する…》 調査及び研究の推進並びに国民保健の向上に資するため、匿名小児慢性特定疾病関連情報同意小児慢性特定疾病関連情報に係る特定の小児慢性特定疾病児童等次条において「本人」という。を識別すること及びその作成に用 の規定による利用又は提供に係る事務の全部又は一部を国立研究開発法人国立成育医療研究センターその他厚生労働省令で定める者(次条第1項及び第3項において「 国立成育医療研究センター等 」という。)に委託することができる。

21条の4の10

1項 匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者 は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(前条の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、 国立成育医療研究センター等 第21条の4の2第1項 《厚生労働大臣は、小児慢性特定疾病に関する…》 調査及び研究の推進並びに国民保健の向上に資するため、匿名小児慢性特定疾病関連情報同意小児慢性特定疾病関連情報に係る特定の小児慢性特定疾病児童等次条において「本人」という。を識別すること及びその作成に用 の規定による匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあつては、国立成育医療研究センター等)に納めなければならない。

2項 厚生労働大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県その他の小児慢性特定疾病に関する調査及び研究の推進並びに国民保健の向上に資するために特に重要な役割を果たす者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる。

3項 第1項の規定により 国立成育医療研究センター等 に納められた手数料は、国立成育医療研究センター等の収入とする。

21条の5

1項 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性特定疾病医療支援の実施その他の 疾病児童等 の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。

2項 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

2節 居宅生活の支援 > 1款 障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の支給

21条の5の2

1項 障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費の支給は、次に掲げる障害児通所支援に関して次条及び 第21条の5の4 《 市町村は、次に掲げる場合において、必要…》 があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該指定通所支援又は第2号に規定する基準該当通所支援第21条の5の7第7項に規定する支給量の範囲内のものに限る。に要した費用通所特定費用を除く。につ の規定により支給する給付とする。

1号 児童発達支援(治療に係るものを除く。

2号 放課後等デイサービス

3号 居宅訪問型児童発達支援

4号 保育所等 訪問支援

21条の5の3

1項 市町村は、 通所給付決定 保護者が、 第21条の5の7第8項 《通所給付決定は、内閣府令で定める期間以下…》 「通所給付決定の有効期間」という。内に限り、その効力を有する。 に規定する通所給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者(以下「 指定障害児通所支援事業者 」という。)から障害児通所支援(以下「 指定通所支援 」という。)を受けたときは、当該通所給付決定保護者に対し、当該 指定通所支援 同条第7項に規定する支給量の範囲内のものに限る。以下この条及び次条において同じ。)に要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用のうち内閣府令で定める費用(以下「 通所特定費用 」という。)を除く。)について、障害児通所給付費を支給する。

2項 障害児通所給付費の額は、1月につき、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。

1号 同1の月に受けた 指定通所支援 について、障害児通所支援の種類ごとに指定通所支援に通常要する費用( 通所特定費用 を除く。)につき、内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定通所支援に要した費用の額)を合計した額

2号 当該 通所給付決定 保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が前号に掲げる額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額

21条の5の4

1項 市町村は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該 指定通所支援 又は第2号に規定する基準該当通所支援( 第21条の5の7第7項 《市町村は、通所給付決定を行う場合には、障…》 害児通所支援の種類ごとに月を単位として内閣府令で定める期間において障害児通所給付費等を支給する障害児通所支援の量以下「支給量」という。を定めなければならない。 に規定する支給量の範囲内のものに限る。)に要した費用( 通所特定費用 を除く。)について、特例障害児通所給付費を支給することができる。

1号 通所給付決定 保護者が、 第21条の5の6第1項 《通所給付決定を受けようとする障害児の保護…》 者は、内閣府令で定めるところにより、市町村に申請しなければならない。 の申請をした日から当該通所給付決定の効力が生じた日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由により 指定通所支援 を受けたとき。

2号 通所給付決定 保護者が、 指定通所支援 以外の障害児通所支援( 第21条の5の19第1項 《指定障害児通所支援事業者は、都道府県の条…》 例で定める基準に従い、当該指定に係る障害児通所支援事業所ごとに、当該指定通所支援に従事する従業者を有しなければならない。 の都道府県の条例で定める基準又は同条第2項の都道府県の条例で定める指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準に定める事項のうち都道府県の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるものに限る。以下「 基準該当通所支援 」という。)を受けたとき。

3号 その他政令で定めるとき。

2項 都道府県が前項第2号の条例を定めるに当たつては、第1号から第3号までに掲げる事項については内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、第4号に掲げる事項については内閣府令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。

1号 基準該当通所支援 に従事する従業者及びその員数

2号 基準該当通所支援 の事業に係る居室の床面積その他基準該当通所支援の事業の設備に関する事項であつて障害児の健全な発達に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの

3号 基準該当通所支援 の事業の運営に関する事項であつて、障害児の保護者のサービスの適切な利用の確保、障害児の安全の確保及び秘密の保持に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの

4号 基準該当通所支援 の事業に係る利用定員

3項 特例障害児通所給付費の額は、1月につき、同1の月に受けた次の各号に掲げる障害児通所支援の区分に応じ、当該各号に定める額を合計した額から、それぞれ当該 通所給付決定 保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が当該合計した額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額を基準として、市町村が定める。

1号 指定通所支援 前条第2項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定通所支援に要した費用( 通所特定費用 を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定通所支援に要した費用の額

2号 基準該当通所支援 障害児通所支援の種類ごとに基準該当通所支援に通常要する費用( 通所特定費用 を除く。)につき内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当通所支援に要した費用の額

21条の5の5

1項 障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費(以下この款において「 障害児通所給付費等 」という。)の支給を受けようとする障害児の保護者は、市町村の 障害児通所給付費等 を支給する旨の決定(以下「 通所給付決定 」という。)を受けなければならない。

2項 通所給付決定 は、障害児の保護者の居住地の市町村が行うものとする。ただし、障害児の保護者が居住地を有しないとき、又は明らかでないときは、その障害児の保護者の現在地の市町村が行うものとする。

21条の5の6

1項 通所給付決定 を受けようとする障害児の保護者は、内閣府令で定めるところにより、市町村に申請しなければならない。

2項 市町村は、前項の申請があつたときは、次条第1項に規定する通所支給要否決定を行うため、内閣府令で定めるところにより、当該職員をして、当該申請に係る障害児又は障害児の保護者に面接をさせ、その心身の状況、その置かれている環境その他内閣府令で定める事項について調査をさせるものとする。この場合において、市町村は、当該調査を 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51条の14第1項 《市町村は、地域相談支援給付決定障害者が、…》 地域相談支援給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する一般相談支援事業を行う者以下「指定一般相談支援事業者」という。から当該指定に係る地域相談支援以下「指定地域相談支援」という。を受けたとき に規定する指定一般相談支援事業者その他の内閣府令で定める者(以下この条において「 指定障害児相談支援事業者等 」という。)に委託することができる。

3項 前項後段の規定により委託を受けた 指定障害児相談支援事業者等 は、障害児の保健又は福祉に関する専門的知識及び技術を有するものとして内閣府令で定める者に当該委託に係る調査を行わせるものとする。

4項 第2項後段の規定により委託を受けた 指定障害児相談支援事業者等 の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。次項並びに 第21条の5の15第3項第6号 《都道府県知事は、第1項の申請があつた場合…》 において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定障害児通所支援事業者の指定をしてはならない。 1 申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。 2 当該申請に係る障害児通所支援事業所の従業者の知識及 第24条の9第3項 《第21条の5の15第3項第7号を除く。及…》 び第4項の規定は、第24条の2第1項の指定障害児入所施設の指定について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第24条の10第4項 《前条の規定は、第1項の指定の更新について…》 準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する場合を含む。及び 第24条の28第2項 《第21条の5の15第3項第4号、第11号…》 及び第14号を除く。の規定は、第24条の26第1項第1号の指定障害児相談支援事業者の指定について準用する。 この場合において、第21条の5の15第3項第1号中「都道府県の条例で定める者」とあるのは、「 第24条の29第4項 《前条の規定は、第1項の指定の更新について…》 準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、 第24条の17第11号 《第24条の17 都道府県知事は、次の各号…》 のいずれかに該当する場合においては、当該指定障害児入所施設に係る第24条の2第1項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定障害児入所施設の設 及び 第24条の36第11号 《第24条の36 市町村長は、次の各号のい…》 ずれかに該当する場合においては、当該指定障害児相談支援事業者に係る第24条の26第1項第1号の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定障害児相 において同じ。)若しくは前項の内閣府令で定める者又はこれらの職にあつた者は、正当な理由なしに、当該委託業務に関して知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。

5項 第2項後段の規定により委託を受けた 指定障害児相談支援事業者等 の役員又は第3項の内閣府令で定める者で、当該委託業務に従事するものは、 刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

21条の5の7

1項 市町村は、前条第1項の申請が行われたときは、当該申請に係る障害児の心身の状態、当該障害児の介護を行う者の状況、当該障害児及びその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向その他の内閣府令で定める事項を勘案して 障害児通所給付費等 の支給の要否の決定(以下この条及び 第33条の23の2第1項第2号 《内閣総理大臣は、市町村障害児福祉計画及び…》 都道府県障害児福祉計画の作成、実施及び評価並びに障害児の福祉の増進に資するため、次に掲げる事項に関する情報以下「障害児福祉等関連情報」という。のうち、第1号に掲げる事項について調査及び分析を行い、その において「 通所支給要否決定 」という。)を行うものとする。

2項 市町村は、 通所支給要否決定 を行うに当たつて必要があると認めるときは、児童相談所その他内閣府令で定める機関(次項、 第21条の5 《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》 特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関 の十及び 第21条の5の13第3項 《市町村は、第1項の場合において必要がある…》 と認めるときは、児童相談所等の意見を聴くことができる。 において「 児童相談所等 」という。)の意見を聴くことができる。

3項 児童相談所等 は、前項の意見を述べるに当たつて必要があると認めるときは、当該 通所支給要否決定 に係る障害児、その保護者及び家族、医師その他の 関係者 の意見を聴くことができる。

4項 市町村は、 通所支給要否決定 を行うに当たつて必要と認められる場合として内閣府令で定める場合には、内閣府令で定めるところにより、前条第1項の申請に係る障害児の保護者に対し、 第24条の26第1項第1号 《市町村は、次の各号に掲げる者以下この条及…》 び次条第1項において「障害児相談支援対象保護者」という。に対し、当該各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に規定する障害児相談支援に要した費用について、障害児相談支援給付費を支給する。 1 第21条の に規定する指定障害児相談支援事業者が作成する 障害児支援利用計画案 の提出を求めるものとする。

5項 前項の規定により 障害児支援利用計画案 の提出を求められた障害児の保護者は、内閣府令で定める場合には、同項の障害児支援利用計画案に代えて内閣府令で定める障害児支援利用計画案を提出することができる。

6項 市町村は、前2項の 障害児支援利用計画案 の提出があつた場合には、第1項の内閣府令で定める事項及び当該障害児支援利用計画案を勘案して 通所支給要否決定 を行うものとする。

7項 市町村は、 通所給付決定 を行う場合には、障害児通所支援の種類ごとに月を単位として内閣府令で定める期間において 障害児通所給付費等 を支給する障害児通所支援の量(以下「 支給量 」という。)を定めなければならない。

8項 通所給付決定 は、内閣府令で定める期間(以下「 通所給付決定の有効期間 」という。)内に限り、その効力を有する。

9項 市町村は、 通所給付決定 をしたときは、当該通所給付決定保護者に対し、内閣府令で定めるところにより、 支給量 、通所給付決定の有効期間その他の内閣府令で定める事項を記載した 通所受給者証 以下「 通所受給者証 」という。)を交付しなければならない。

10項 指定通所支援 を受けようとする 通所給付決定 保護者は、内閣府令で定めるところにより、 指定障害児通所支援事業者 通所受給者証 を提示して当該指定通所支援を受けるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。

11項 通所給付決定 保護者が 指定障害児通所支援事業者 から 指定通所支援 を受けたとき(当該通所給付決定保護者が当該指定障害児通所支援事業者に 通所受給者証 を提示したときに限る。)は、市町村は、当該通所給付決定保護者が当該指定障害児通所支援事業者に支払うべき当該指定通所支援に要した費用( 通所特定費用 を除く。)について、障害児通所給付費として当該通所給付決定保護者に支給すべき額の限度において、当該通所給付決定保護者に代わり、当該指定障害児通所支援事業者に支払うことができる。

12項 前項の規定による支払があつたときは、当該 通所給付決定 保護者に対し障害児通所給付費の支給があつたものとみなす。

13項 市町村は、 指定障害児通所支援事業者 から障害児通所給付費の請求があつたときは、 第21条の5の3第2項第1号 《障害児通所給付費の額は、1月につき、第1…》 号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。 1 同1の月に受けた指定通所支援について、障害児通所支援の種類ごとに指定通所支援に通常要する費用通所特定費用を除く。につき、内閣総理大臣が定め の内閣総理大臣が定める基準及び 第21条の5の19第2項 《指定障害児通所支援事業者は、都道府県の条…》 例で定める指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準に従い、指定通所支援を提供しなければならない。 指定通所支援 の事業の設備及び運営に関する基準(指定通所支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。

14項 市町村は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を 連合会 に委託することができる。

21条の5の8

1項 通所給付決定 保護者は、現に受けている通所給付決定に係る障害児通所支援の 支給量 その他の内閣府令で定める事項を変更する必要があるときは、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、当該通所給付決定の変更の申請をすることができる。

2項 市町村は、前項の申請又は職権により、前条第1項の内閣府令で定める事項を勘案し、 通所給付決定 保護者につき、必要があると認めるときは、通所給付決定の変更の決定を行うことができる。この場合において、市町村は、当該決定に係る通所給付決定保護者に対し 通所受給者証 の提出を求めるものとする。

3項 第21条の5の5第2項 《通所給付決定は、障害児の保護者の居住地の…》 市町村が行うものとする。 ただし、障害児の保護者が居住地を有しないとき、又は明らかでないときは、その障害児の保護者の現在地の市町村が行うものとする。第21条の5 《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》 特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関 の六(第1項を除く。及び前条(第1項を除く。)の規定は、前項の 通所給付決定 の変更の決定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

4項 市町村は、第2項の 通所給付決定 の変更の決定を行つた場合には、 通所受給者証 に当該決定に係る事項を記載し、これを返還するものとする。

21条の5の9

1項 通所給付決定 を行つた市町村は、次に掲げる場合には、当該通所給付決定を取り消すことができる。

1号 通所給付決定 に係る障害児が、 指定通所支援 及び 基準該当通所支援 を受ける必要がなくなつたと認めるとき。

2号 通所給付決定 保護者が、通所給付決定の有効期間内に、当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至つたと認めるとき。

3号 通所給付決定 に係る障害児又はその保護者が、正当な理由なしに 第21条の5の6第2項 《市町村は、前項の申請があつたときは、次条…》 第1項に規定する通所支給要否決定を行うため、内閣府令で定めるところにより、当該職員をして、当該申請に係る障害児又は障害児の保護者に面接をさせ、その心身の状況、その置かれている環境その他内閣府令で定める前条第3項において準用する場合を含む。)の規定による調査に応じないとき。

4号 その他政令で定めるとき。

2項 前項の規定により 通所給付決定 の取消しを行つた市町村は、内閣府令で定めるところにより、当該取消しに係る通所給付決定保護者に対し 通所受給者証 の返還を求めるものとする。

21条の5の10

1項 都道府県は、市町村の求めに応じ、市町村が行う 第21条の5の5 《 障害児通所給付費又は特例障害児通所給付…》 費以下この款において「障害児通所給付費等」という。の支給を受けようとする障害児の保護者は、市町村の障害児通所給付費等を支給する旨の決定以下「通所給付決定」という。を受けなければならない。 通所給付決定 から前条までの規定による業務に関し、その設置する 児童相談所等 による技術的事項についての協力その他市町村に対する必要な援助を行うものとする。

21条の5の11

1項 市町村が、災害その他の内閣府令で定める特別の事情があることにより、障害児通所支援に要する費用を負担することが困難であると認めた 通所給付決定 保護者が受ける障害児通所給付費の支給について 第21条の5の3第2項 《障害児通所給付費の額は、1月につき、第1…》 号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。 1 同1の月に受けた指定通所支援について、障害児通所支援の種類ごとに指定通所支援に通常要する費用通所特定費用を除く。につき、内閣総理大臣が定め の規定を適用する場合においては、同項第2号中「額࿹」とあるのは、「額࿹の範囲内において市町村が定める額」とする。

2項 前項に規定する 通所給付決定 保護者が受ける特例障害児通所給付費の支給について 第21条の5の4第3項 《特例障害児通所給付費の額は、1月につき、…》 同1の月に受けた次の各号に掲げる障害児通所支援の区分に応じ、当該各号に定める額を合計した額から、それぞれ当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額当該政令で定める額が の規定を適用する場合においては、同項中「を控除して得た額を基準として、市町村が定める」とあるのは、「の範囲内において市町村が定める額を控除して得た額とする」とする。

21条の5の12

1項 市町村は、 通所給付決定 保護者が受けた障害児通所支援に要した費用の合計額(内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に要した費用の額を超えるときは、当該現に要した額)の合計額を限度とする。)から当該費用につき支給された障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費の合計額を控除して得た額が、著しく高額であるときは、当該通所給付決定保護者に対し、高額障害児通所給付費を支給する。

2項 前項に定めるもののほか、高額障害児通所給付費の支給要件、支給額その他高額障害児通所給付費の支給に関し必要な事項は、 指定通所支援 に要する費用の負担の家計に与える影響を考慮して、政令で定める。

21条の5の13

1項 市町村は、 第21条の5の3第1項 《市町村は、通所給付決定保護者が、第21条…》 の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者以下「指定障害児通所支援事業者」という。から障害児通所支援以下「指定通所支援」という。を受けた第21条の5の4第1項 《市町村は、次に掲げる場合において、必要が…》 あると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該指定通所支援又は第2号に規定する基準該当通所支援第21条の5の7第7項に規定する支給量の範囲内のものに限る。に要した費用通所特定費用を除く。につい 又は前条第1項の規定にかかわらず、放課後等デイサービスを受けている障害児(以下この項において「 通所者 」という。)について、引き続き放課後等デイサービスを受けなければその福祉を損なうおそれがあると認めるときは、当該 通所者 が満18歳に達した後においても、当該通所者からの申請により、当該通所者が満20歳に達するまで、内閣府令で定めるところにより、引き続き放課後等デイサービスに係る障害児通所給付費、特例障害児通所給付費又は高額障害児通所給付費(次項において「 放課後等デイサービス 障害児通所給付費等 」という。)を支給することができる。ただし、当該通所者が 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第5条第7項 《7 この法律において「生活介護」とは、常…》 時介護を要する障害者として主務省令で定める者につき、主として昼間において、障害者支援施設その他の主務省令で定める施設において行われる入浴、排せつ又は食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他 に規定する生活介護その他の支援を受けることができる場合は、この限りでない。

2項 前項の規定により 放課後等デイサービス障害児通所給付費等 を支給することができることとされた者については、その者を障害児又は障害児の保護者とみなして、 第21条の5の3 《 市町村は、通所給付決定保護者が、第21…》 条の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者以下「指定障害児通所支援事業者」という。から障害児通所支援以下「指定通所支援」という。を受け から前条までの規定を適用する。この場合において、必要な技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

3項 市町村は、第1項の場合において必要があると認めるときは、 児童相談所等 の意見を聴くことができる。

21条の5の14

1項 この款に定めるもののほか、障害児通所給付費、特例障害児通所給付費又は高額障害児通所給付費の支給及び 指定障害児通所支援事業者 の障害児通所給付費の請求に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

2款 指定障害児通所支援事業者

21条の5の15

1項 第21条の5の3第1項 《市町村は、通所給付決定保護者が、第21条…》 の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者以下「指定障害児通所支援事業者」という。から障害児通所支援以下「指定通所支援」という。を受けた の指定は、内閣府令で定めるところにより、障害児通所支援事業を行う者の申請により、障害児通所支援の種類及び障害児通所支援事業を行う事業所(以下「 障害児通所支援事業所 」という。)ごとに行う。

2項 放課後等デイサービスその他の内閣府令で定める障害児通所支援(以下この項及び第5項並びに 第21条の5の20第1項 《指定障害児通所支援事業者は、第21条の5…》 の3第1項の指定に係る特定障害児通所支援の量を増加しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、同項の指定の変更を申請することができる。 において「特定障害児通所支援」という。)に係る 第21条の5の3第1項 《市町村は、通所給付決定保護者が、第21条…》 の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者以下「指定障害児通所支援事業者」という。から障害児通所支援以下「指定通所支援」という。を受けた の指定は、当該特定障害児通所支援の量を定めてするものとする。

3項 都道府県知事は、第1項の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、 指定障害児通所支援事業者 の指定をしてはならない。

1号 申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。

2号 当該申請に係る 障害児通所支援事業所 の従業者の知識及び技能並びに人員が、 第21条の5の19第1項 《指定障害児通所支援事業者は、都道府県の条…》 例で定める基準に従い、当該指定に係る障害児通所支援事業所ごとに、当該指定通所支援に従事する従業者を有しなければならない。 の都道府県の条例で定める基準を満たしていないとき。

3号 申請者が、 第21条の5の19第2項 《指定障害児通所支援事業者は、都道府県の条…》 例で定める指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準に従い、指定通所支援を提供しなければならない。 の都道府県の条例で定める 指定通所支援 の事業の設備及び運営に関する基準に従つて適正な障害児通所支援事業の運営をすることができないと認められるとき。

4号 申請者が拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

5号 申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

5_2号 申請者が、労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

6号 申請者が、 第21条の5の24第1項 《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》 する場合においては、当該指定障害児通所支援事業者に係る第21条の5の3第1項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定障害児通所支援事業者が、 又は 第33条の18第6項 《都道府県知事は、指定障害児通所支援事業者…》 又は指定障害児入所施設の設置者が第4項の規定による命令に従わないときは、当該指定障害児通所支援事業者又は指定障害児入所施設の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止するこ の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る 行政手続法 第15条 《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》 に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条 の規定による通知があつた日前60日以内に当該法人の役員又はその 障害児通所支援事業所 を管理する者その他の政令で定める使用人(以下この条及び 第21条の5の24第1項第12号 《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》 する場合においては、当該指定障害児通所支援事業者に係る第21条の5の3第1項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定障害児通所支援事業者が、 において「 役員等 」という。)であつた者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない場合においては、当該通知があつた日前60日以内に当該者の管理者であつた者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しが、 指定障害児通所支援事業者 の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定障害児通所支援事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定障害児通所支援事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして内閣府令で定めるものに該当する場合を除く。

7号 申請者と密接な関係を有する者(申請者(法人に限る。以下この号において同じ。)の株式の所有その他の事由を通じて当該申請者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として内閣府令で定めるもの(以下この号において「 申請者の親会社等 」という。)、 申請者の親会社等 が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として内閣府令で定めるもの又は当該申請者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として内閣府令で定めるもののうち、当該申請者と内閣府令で定める密接な関係を有する法人をいう。)が、 第21条の5の24第1項 《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》 する場合においては、当該指定障害児通所支援事業者に係る第21条の5の3第1項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定障害児通所支援事業者が、 又は 第33条の18第6項 《都道府県知事は、指定障害児通所支援事業者…》 又は指定障害児入所施設の設置者が第4項の規定による命令に従わないときは、当該指定障害児通所支援事業者又は指定障害児入所施設の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止するこ の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過していないとき。ただし、当該指定の取消しが、 指定障害児通所支援事業者 の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定障害児通所支援事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定障害児通所支援事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして内閣府令で定めるものに該当する場合を除く。

8号 削除

9号 申請者が、 第21条の5の24第1項 《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》 する場合においては、当該指定障害児通所支援事業者に係る第21条の5の3第1項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定障害児通所支援事業者が、 又は 第33条の18第6項 《都道府県知事は、指定障害児通所支援事業者…》 又は指定障害児入所施設の設置者が第4項の規定による命令に従わないときは、当該指定障害児通所支援事業者又は指定障害児入所施設の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止するこ の規定による指定の取消しの処分に係る 行政手続法 第15条 《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》 に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条 の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に 第21条の5の20第4項 《指定障害児通所支援事業者は、当該指定通所…》 支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。

10号 申請者が、 第21条の5の22第1項 《都道府県知事又は市町村長は、必要があると…》 認めるときは、指定障害児通所支援事業者若しくは指定障害児通所支援事業者であつた者若しくは当該指定に係る障害児通所支援事業所の従業者であつた者以下この項において「指定障害児通所支援事業者であつた者等」と の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき 第21条の5の24第1項 《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》 する場合においては、当該指定障害児通所支援事業者に係る第21条の5の3第1項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定障害児通所支援事業者が、 の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として内閣府令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から10日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に 第21条の5の20第4項 《指定障害児通所支援事業者は、当該指定通所…》 支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。

11号 第9号に規定する期間内に 第21条の5の20第4項 《指定障害児通所支援事業者は、当該指定通所…》 支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による事業の廃止の届出があつた場合において、申請者が、同号の通知の日前60日以内に当該事業の廃止の届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の 役員等 又は当該届出に係る法人でない者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の管理者であつた者で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。

12号 申請者が、指定の申請前5年以内に障害児通所支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

13号 申請者が、法人で、その 役員等 のうちに第4号から第6号まで又は第9号から前号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。

14号 申請者が、法人でない者で、その管理者が第4号から第6号まで又は第9号から第12号までのいずれかに該当する者であるとき。

4項 都道府県が前項第1号の条例を定めるに当たつては、内閣府令で定める基準に従い定めるものとする。

5項 都道府県知事は、特定障害児通所支援につき第1項の申請があつた場合において、当該都道府県又は当該申請に係る 障害児通所支援事業所 の所在地を含む区域( 第33条の22第2項第2号 《都道府県障害児福祉計画においては、次に掲…》 げる事項を定めるものとする。 1 障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標に関する事項 2 当該都道府県が定める区域ごとの各年度の指定通所支援又は指定障害児相談支援の種類ごとの必要な見込量 3 各年 の規定により都道府県が定める区域をいう。)における当該申請に係る種類ごとの 指定通所支援 の量が、同条第1項の規定により当該都道府県が定める都道府県障害児福祉計画において定める当該都道府県若しくは当該区域の当該指定通所支援の必要な量に既に達しているか、又は当該申請に係る事業者の指定によつてこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県障害児福祉計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、 第21条の5の3第1項 《市町村は、通所給付決定保護者が、第21条…》 の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者以下「指定障害児通所支援事業者」という。から障害児通所支援以下「指定通所支援」という。を受けた の指定をしないことができる。

6項 関係市町村長は、内閣府令で定めるところにより、都道府県知事に対し、 第21条の5の3第1項 《市町村は、通所給付決定保護者が、第21条…》 の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者以下「指定障害児通所支援事業者」という。から障害児通所支援以下「指定通所支援」という。を受けた の指定について、当該指定をしようとするときは、あらかじめ、当該関係市町村長にその旨を通知するよう求めることができる。この場合において、当該都道府県知事は、その求めに応じなければならない。

7項 関係市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、 第21条の5の3第1項 《市町村は、通所給付決定保護者が、第21条…》 の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者以下「指定障害児通所支援事業者」という。から障害児通所支援以下「指定通所支援」という。を受けた の指定に関し、都道府県知事に対し、当該関係市町村の 第33条の20第1項 《市町村は、基本指針に即して、障害児通所支…》 及び障害児相談支援の提供体制の確保その他障害児通所支援及び障害児相談支援の円滑な実施に関する計画以下「市町村障害児福祉計画」という。を定めるものとする。 に規定する市町村障害児福祉計画との調整を図る見地からの意見を申し出ることができる。

8項 都道府県知事は、前項の意見を勘案し、 第21条の5の3第1項 《市町村は、通所給付決定保護者が、第21条…》 の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者以下「指定障害児通所支援事業者」という。から障害児通所支援以下「指定通所支援」という。を受けた の指定を行うに当たつて、当該事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる。

21条の5の16

1項 第21条の5の3第1項 《市町村は、通所給付決定保護者が、第21条…》 の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者以下「指定障害児通所支援事業者」という。から障害児通所支援以下「指定通所支援」という。を受けた の指定は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「 指定の有効期間 」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、 指定の有効期間 の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

3項 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その 指定の有効期間 は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

4項 前条の規定は、第1項の指定の更新について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

21条の5の17

1項 児童発達支援その他内閣府令で定める障害児通所支援に係る 障害児通所支援事業所 について、 介護保険法 1997年法律第123号第41条第1項 《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》 「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う 本文の指定(当該障害児通所支援事業所により行われる障害児通所支援の種類に応じて内閣府令で定める種類の同法第8条第1項に規定する居宅サービスに係るものに限る。)、同法第42条の2第1項本文の指定(当該障害児通所支援事業所により行われる障害児通所支援の種類に応じて内閣府令で定める種類の同法第8条第14項に規定する地域密着型サービスに係るものに限る。)、同法第53条第1項本文の指定(当該障害児通所支援事業所により行われる障害児通所支援の種類に応じて内閣府令で定める種類の同法第8条の2第1項に規定する介護予防サービスに係るものに限る。)若しくは同法第54条の2第1項本文の指定(当該障害児通所支援事業所により行われる障害児通所支援の種類に応じて内閣府令で定める種類の同法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービスに係るものに限る。又は 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第29条第1項 《市町村は、支給決定障害者等が、支給決定の…》 有効期間内において、都道府県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者以下「指定障害福祉サービス事業者」という。若しくは障害者支援施設以下「指定障害者支援施設」という。から当該指定に係る障害福祉サービ の指定障害福祉サービス事業者の指定(当該障害児通所支援事業所により行われる障害児通所支援の種類に応じて内閣府令で定める種類の同法第5条第1項に規定する障害福祉サービスに係るものに限る。)を受けている者から当該障害児通所支援事業所に係る 第21条の5の15第1項 《第21条の5の3第1項の指定は、内閣府令…》 で定めるところにより、障害児通所支援事業を行う者の申請により、障害児通所支援の種類及び障害児通所支援事業を行う事業所以下「障害児通所支援事業所」という。ごとに行う。前条第4項において準用する場合を含む。)の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当するときにおける 第21条の5の15第3項 《都道府県知事は、第1項の申請があつた場合…》 において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定障害児通所支援事業者の指定をしてはならない。 1 申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。 2 当該申請に係る障害児通所支援事業所の従業者の知識及前条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、 第21条の5の15第3項第2号 《都道府県知事は、第1項の申請があつた場合…》 において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定障害児通所支援事業者の指定をしてはならない。 1 申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。 2 当該申請に係る障害児通所支援事業所の従業者の知識及 中「 第21条の5の19第1項 《指定障害児通所支援事業者は、都道府県の条…》 例で定める基準に従い、当該指定に係る障害児通所支援事業所ごとに、当該指定通所支援に従事する従業者を有しなければならない。 の」とあるのは「 第21条の5の17第1項第1号 《児童発達支援その他内閣府令で定める障害児…》 通所支援に係る障害児通所支援事業所について、介護保険法1997年法律第123号第41条第1項本文の指定当該障害児通所支援事業所により行われる障害児通所支援の種類に応じて内閣府令で定める種類の同法第8条 指定通所支援 に従事する従業者に係る」と、同項第3号中「 第21条の5の19第2項 《指定障害児通所支援事業者は、都道府県の条…》 例で定める指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準に従い、指定通所支援を提供しなければならない。 」とあるのは「 第21条の5の17第1項第2号 《児童発達支援その他内閣府令で定める障害児…》 通所支援に係る障害児通所支援事業所について、介護保険法1997年法律第123号第41条第1項本文の指定当該障害児通所支援事業所により行われる障害児通所支援の種類に応じて内閣府令で定める種類の同法第8条 」とする。ただし、申請者が、内閣府令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。

1号 当該申請に係る 障害児通所支援事業所 の従業者の知識及び技能並びに人員が、 指定通所支援 に従事する従業者に係る都道府県の条例で定める基準を満たしていること。

2号 申請者が、都道府県の条例で定める 指定通所支援 の事業の設備及び運営に関する基準に従つて適正な障害児通所支援事業の運営をすることができると認められること。

2項 都道府県が前項各号の条例を定めるに当たつては、第1号から第3号までに掲げる事項については内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、第4号に掲げる事項については内閣府令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。

1号 指定通所支援 に従事する従業者及びその員数

2号 指定通所支援 の事業に係る居室の床面積その他指定通所支援の事業の設備に関する事項であつて障害児の健全な発達に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの

3号 指定通所支援 の事業の運営に関する事項であつて、障害児の保護者のサービスの適切な利用の確保並びに障害児の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの

4号 指定通所支援 の事業に係る利用定員

3項 第1項の場合において、同項に規定する者が同項の申請に係る 第21条の5の3第1項 《市町村は、通所給付決定保護者が、第21条…》 の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者以下「指定障害児通所支援事業者」という。から障害児通所支援以下「指定通所支援」という。を受けた の指定を受けたときは、その者に対しては、 第21条の5の19第3項 《都道府県が前2項の条例を定めるに当たつて…》 は、第1号から第3号までに掲げる事項については内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、第4号に掲げる事項については内閣府令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定め の規定は適用せず、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

4項 第1項に規定する者であつて、同項の申請に係る 第21条の5の3第1項 《市町村は、通所給付決定保護者が、第21条…》 の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者以下「指定障害児通所支援事業者」という。から障害児通所支援以下「指定通所支援」という。を受けた の指定を受けたものから、次の各号のいずれかの届出があつたときは、当該指定に係る 指定通所支援 の事業について、 第21条の5の20第4項 《指定障害児通所支援事業者は、当該指定通所…》 支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による事業の廃止又は休止の届出があつたものとみなす。

1号 介護保険法 第41条第1項 《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》 「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う に規定する指定居宅サービスの事業(当該指定に係る 障害児通所支援事業所 において行うものに限る。)に係る同法第75条第2項の規定による事業の廃止又は休止の届出

2号 介護保険法 第53条第1項 《市町村は、要支援認定を受けた被保険者のう…》 ち居宅において支援を受けるもの以下「居宅要支援被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定介護予防サービス事業者」という。から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる介 に規定する指定介護予防サービスの事業(当該指定に係る 障害児通所支援事業所 において行うものに限る。)に係る同法第115条の5第2項の規定による事業の廃止又は休止の届出

3号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第29条第1項 《市町村は、支給決定障害者等が、支給決定の…》 有効期間内において、都道府県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者以下「指定障害福祉サービス事業者」という。若しくは障害者支援施設以下「指定障害者支援施設」という。から当該指定に係る障害福祉サービ に規定する指定障害福祉サービスの事業(当該指定に係る 障害児通所支援事業所 において行うものに限る。)に係る同法第46条第2項の規定による事業の廃止又は休止の届出

5項 第1項に規定する者であつて、同項の申請に係る 第21条の5の3第1項 《市町村は、通所給付決定保護者が、第21条…》 の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者以下「指定障害児通所支援事業者」という。から障害児通所支援以下「指定通所支援」という。を受けた の指定を受けたものは、 介護保険法 第42条の2第1項 《市町村は、要介護被保険者が、当該市町村住…》 所地特例適用被保険者である要介護被保険者以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着型サービス事業者」と に規定する指定地域密着型サービスの事業(当該指定に係る 障害児通所支援事業所 において行うものに限る。又は同法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービスの事業(当該指定に係る障害児通所支援事業所において行うものに限る。)を廃止し、又は休止しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を当該指定を行つた都道府県知事に届け出なければならない。この場合において、当該届出があつたときは、当該指定に係る 指定通所支援 の事業について、 第21条の5の20第4項 《指定障害児通所支援事業者は、当該指定通所…》 支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による事業の廃止又は休止の届出があつたものとみなす。

21条の5の18

1項 指定障害児通所支援事業者 は、障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及びその保護者の意思をできる限り尊重するとともに、行政機関、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、障害児通所支援を当該障害児の意向、適性、障害の特性その他の事情に応じ、常に障害児及びその保護者の立場に立つて効果的に行うように努めなければならない。

2項 指定障害児通所支援事業者 は、その提供する障害児通所支援の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、障害児通所支援の質の向上に努めなければならない。

3項 指定障害児通所支援事業者 は、障害児の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、障害児及びその保護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

4項 指定障害児通所支援事業者 は、 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 で定めるところにより、児童対象性暴力等を防止し、及び児童対象性暴力等が行われた場合に児童を適切に保護するために必要な措置を講じなければならない。

21条の5の19

1項 指定障害児通所支援事業者 は、都道府県の条例で定める基準に従い、当該指定に係る 障害児通所支援事業所 ごとに、当該 指定通所支援 に従事する従業者を有しなければならない。

2項 指定障害児通所支援事業者 は、都道府県の条例で定める 指定通所支援 の事業の設備及び運営に関する基準に従い、指定通所支援を提供しなければならない。

3項 都道府県が前2項の条例を定めるに当たつては、第1号から第3号までに掲げる事項については内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、第4号に掲げる事項については内閣府令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。

1号 指定通所支援 に従事する従業者及びその員数

2号 指定通所支援 の事業に係る居室及び病室の床面積その他指定通所支援の事業の設備に関する事項であつて障害児の健全な発達に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの

3号 指定通所支援 の事業の運営に関する事項であつて、障害児の保護者のサービスの適切な利用の確保並びに障害児の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの

4号 指定通所支援 の事業に係る利用定員

4項 指定障害児通所支援事業者 は、次条第4項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前1月以内に当該 指定通所支援 を受けていた者であつて、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定通所支援に相当する支援の提供を希望する者に対し、必要な障害児通所支援が継続的に提供されるよう、他の指定障害児通所支援事業者その他 関係者 との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

21条の5の20

1項 指定障害児通所支援事業者 は、 第21条の5の3第1項 《市町村は、通所給付決定保護者が、第21条…》 の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者以下「指定障害児通所支援事業者」という。から障害児通所支援以下「指定通所支援」という。を受けた の指定に係る特定障害児通所支援の量を増加しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、同項の指定の変更を申請することができる。

2項 第21条の5の15第3項 《都道府県知事は、第1項の申請があつた場合…》 において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定障害児通所支援事業者の指定をしてはならない。 1 申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。 2 当該申請に係る障害児通所支援事業所の従業者の知識及 から第5項までの規定は、前項の指定の変更の申請があつた場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3項 指定障害児通所支援事業者 は、当該指定に係る 障害児通所支援事業所 の名称及び所在地その他内閣府令で定める事項に変更があつたとき、又は休止した当該 指定通所支援 の事業を再開したときは、内閣府令で定めるところにより、10日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

4項 指定障害児通所支援事業者 は、当該 指定通所支援 の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

21条の5の21

1項 都道府県知事又は市町村長は、 第21条の5の19第4項 《指定障害児通所支援事業者は、次条第4項の…》 規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前1月以内に当該指定通所支援を受けていた者であつて、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定通所支援に相当する支援の提供を希 に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該 指定障害児通所支援事業者 その他の 関係者 相互間の連絡調整又は当該指定障害児通所支援事業者その他の関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。

2項 内閣総理大臣は、同1の 指定障害児通所支援事業者 について二以上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、 第21条の5の19第4項 《指定障害児通所支援事業者は、次条第4項の…》 規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前1月以内に当該指定通所支援を受けていた者であつて、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定通所支援に相当する支援の提供を希 に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該都道府県知事相互間の連絡調整又は当該指定障害児通所支援事業者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。

21条の5の22

1項 都道府県知事又は市町村長は、必要があると認めるときは、 指定障害児通所支援事業者 若しくは指定障害児通所支援事業者であつた者若しくは当該指定に係る 障害児通所支援事業所 の従業者であつた者(以下この項において「 指定障害児通所支援事業者であつた者等 」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、指定障害児通所支援事業者若しくは当該指定に係る障害児通所支援事業所の従業者若しくは指定障害児通所支援事業者であつた者等に対し出頭を求め、又は当該職員に、 関係者 に対し質問させ、若しくは当該指定障害児通所支援事業者の当該指定に係る障害児通所支援事業所、事務所その他当該 指定通所支援 の事業に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 第19条の16第2項 《前項の規定による質問又は検査を行う場合に…》 おいては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第3項の規定は前項の規定による権限について準用する。

21条の5の23

1項 都道府県知事は、 指定障害児通所支援事業者 が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定障害児通所支援事業者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。

1号 第21条の5の15第8項 《都道府県知事は、前項の意見を勘案し、第2…》 1条の5の3第1項の指定を行うに当たつて、当該事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる。 第21条の5の16第4項 《前条の規定は、第1項の指定の更新について…》 準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する場合を含む。)の規定により付された条件に従わない場合当該条件に従うこと。

2号 当該指定に係る 障害児通所支援事業所 の従業者の知識若しくは技能又は人員について 第21条の5の19第1項 《指定障害児通所支援事業者は、都道府県の条…》 例で定める基準に従い、当該指定に係る障害児通所支援事業所ごとに、当該指定通所支援に従事する従業者を有しなければならない。 の都道府県の条例で定める基準に適合していない場合当該基準を遵守すること。

3号 第21条の5の19第2項 《指定障害児通所支援事業者は、都道府県の条…》 例で定める指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準に従い、指定通所支援を提供しなければならない。 の都道府県の条例で定める 指定通所支援 の事業の設備及び運営に関する基準に従つて適正な指定通所支援の事業の運営をしていない場合当該基準を遵守すること。

4号 第21条の5の19第4項 《指定障害児通所支援事業者は、次条第4項の…》 規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前1月以内に当該指定通所支援を受けていた者であつて、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定通所支援に相当する支援の提供を希 に規定する便宜の提供を適正に行つていない場合当該便宜の提供を適正に行うこと。

5号 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 若しくは同法に基づいて発する命令又はこれらに基づいてする処分に違反した場合当該違反を是正するために必要な措置をとること。

2項 都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた 指定障害児通所支援事業者 が、同項の期限内にこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

3項 都道府県知事は、第1項の規定による勧告を受けた 指定障害児通所支援事業者 が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該指定障害児通所支援事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

4項 都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。

5項 市町村は、障害児通所給付費の支給に係る 指定通所支援 を行つた 指定障害児通所支援事業者 について、第1項各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る 障害児通所支援事業所 の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。

21条の5の24

1項 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該 指定障害児通所支援事業者 に係る 第21条の5の3第1項 《市町村は、通所給付決定保護者が、第21条…》 の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者以下「指定障害児通所支援事業者」という。から障害児通所支援以下「指定通所支援」という。を受けた の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

1号 指定障害児通所支援事業者 が、 第21条の5の15第3項第4号 《都道府県知事は、第1項の申請があつた場合…》 において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定障害児通所支援事業者の指定をしてはならない。 1 申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。 2 当該申請に係る障害児通所支援事業所の従業者の知識及 から第5号の二まで、第13号又は第14号のいずれかに該当するに至つたとき。

2号 指定障害児通所支援事業者 が、 第21条の5の15第8項 《都道府県知事は、前項の意見を勘案し、第2…》 1条の5の3第1項の指定を行うに当たつて、当該事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる。 第21条の5の16第4項 《前条の規定は、第1項の指定の更新について…》 準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する場合を含む。)の規定により付された条件に違反したと認められるとき。

3号 指定障害児通所支援事業者 が、 第21条の5の18第3項 《指定障害児通所支援事業者は、障害児の人格…》 を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、障害児及びその保護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。 の規定に違反したと認められるとき。

4号 指定障害児通所支援事業者 が、当該指定に係る 障害児通所支援事業所 の従業者の知識若しくは技能又は人員について、 第21条の5の19第1項 《指定障害児通所支援事業者は、都道府県の条…》 例で定める基準に従い、当該指定に係る障害児通所支援事業所ごとに、当該指定通所支援に従事する従業者を有しなければならない。 の都道府県の条例で定める基準を満たすことができなくなつたとき。

5号 指定障害児通所支援事業者 が、 第21条の5の19第2項 《指定障害児通所支援事業者は、都道府県の条…》 例で定める指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準に従い、指定通所支援を提供しなければならない。 の都道府県の条例で定める 指定通所支援 の事業の設備及び運営に関する基準に従つて適正な指定通所支援の事業の運営をすることができなくなつたとき。

6号 障害児通所給付費又は 肢体不自由 児通所医療費の請求に関し不正があつたとき。

7号 指定障害児通所支援事業者 が、 第21条の5の22第1項 《都道府県知事又は市町村長は、必要があると…》 認めるときは、指定障害児通所支援事業者若しくは指定障害児通所支援事業者であつた者若しくは当該指定に係る障害児通所支援事業所の従業者であつた者以下この項において「指定障害児通所支援事業者であつた者等」と の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

8号 指定障害児通所支援事業者 又は当該指定に係る 障害児通所支援事業所 の従業者が、 第21条の5の22第1項 《都道府県知事又は市町村長は、必要があると…》 認めるときは、指定障害児通所支援事業者若しくは指定障害児通所支援事業者であつた者若しくは当該指定に係る障害児通所支援事業所の従業者であつた者以下この項において「指定障害児通所支援事業者であつた者等」と の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る障害児通所支援事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定障害児通所支援事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

9号 指定障害児通所支援事業者 が、不正の手段により 第21条の5の3第1項 《市町村は、通所給付決定保護者が、第21条…》 の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者以下「指定障害児通所支援事業者」という。から障害児通所支援以下「指定通所支援」という。を受けた の指定を受けたとき。

10号 前各号に掲げる場合のほか、 指定障害児通所支援事業者 が、この法律、 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

11号 前各号に掲げる場合のほか、 指定障害児通所支援事業者 が、障害児通所支援に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

12号 指定障害児通所支援事業者 が法人である場合において、その 役員等 のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前5年以内に障害児通所支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。

13号 指定障害児通所支援事業者 が法人でない場合において、その管理者が指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前5年以内に障害児通所支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

2項 市町村は、 障害児通所給付費等 の支給に係る障害児通所支援又は 肢体不自由 児通所医療費の支給に係る 第21条の5の29第1項 《市町村は、通所給付決定に係る障害児が、通…》 所給付決定の有効期間内において、指定障害児通所支援事業者病院その他内閣府令で定める施設に限る。以下この款において同じ。から児童発達支援のうち治療に係るもの以下この条において「肢体不自由児通所医療」とい に規定する肢体不自由児通所医療を行つた 指定障害児通所支援事業者 について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る 障害児通所支援事業所 の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。

21条の5の25

1項 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。

1号 第21条の5の3第1項 《市町村は、通所給付決定保護者が、第21条…》 の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者以下「指定障害児通所支援事業者」という。から障害児通所支援以下「指定通所支援」という。を受けた 指定障害児通所支援事業者 の指定をしたとき。

2号 第21条の5の20第4項 《指定障害児通所支援事業者は、当該指定通所…》 支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による事業の廃止の届出があつたとき。

3号 前条第1項又は 第33条の18第6項 《都道府県知事は、指定障害児通所支援事業者…》 又は指定障害児入所施設の設置者が第4項の規定による命令に従わないときは、当該指定障害児通所支援事業者又は指定障害児入所施設の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止するこ の規定により 指定障害児通所支援事業者 の指定を取り消したとき。

3款 業務管理体制の整備等

21条の5の26

1項 指定障害児通所支援事業者 は、 第21条の5の18第3項 《指定障害児通所支援事業者は、障害児の人格…》 を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、障害児及びその保護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。 に規定する義務の履行が確保されるよう、内閣府令で定める基準に従い、業務管理体制を整備しなければならない。

2項 指定障害児通所支援事業者 は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に対し、内閣府令で定めるところにより、業務管理体制の整備に関する事項を届け出なければならない。

1号 次号から第4号までに掲げる 指定障害児通所支援事業者 以外の指定障害児通所支援事業者都道府県知事

2号 当該指定に係る 障害児通所支援事業所 が1の 指定都市 の区域に所在する 指定障害児通所支援事業者 指定都市の長

3号 当該指定に係る 障害児通所支援事業所 が1の 中核市 の区域に所在する 指定障害児通所支援事業者 中核市の長

4号 当該指定に係る 障害児通所支援事業所 が二以上の都道府県の区域に所在する 指定障害児通所支援事業者 内閣総理大臣

3項 前項の規定により届出をした 指定障害児通所支援事業者 は、その届け出た事項に変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該届出をした内閣総理大臣、都道府県知事又は 指定都市 若しくは 中核市 の長(以下この款において「 内閣総理大臣等 」という。)に届け出なければならない。

4項 第2項の規定による届出をした 指定障害児通所支援事業者 は、同項各号に掲げる区分の変更により、同項の規定により当該届出をした 内閣総理大臣等 以外の内閣総理大臣等に届出を行うときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を当該届出をした内閣総理大臣等にも届け出なければならない。

5項 内閣総理大臣等 は、前3項の規定による届出が適正になされるよう、相互に密接な連携を図るものとする。

21条の5の27

1項 前条第2項の規定による届出を受けた 内閣総理大臣等 は、当該届出をした 指定障害児通所支援事業者 同条第4項の規定による届出を受けた内閣総理大臣等にあつては、同項の規定による届出をした指定障害児通所支援事業者を除く。)における同条第1項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、当該指定障害児通所支援事業者に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、当該指定障害児通所支援事業者若しくは当該指定障害児通所支援事業者の従業者に対し出頭を求め、又は当該職員に、 関係者 に対し質問させ、若しくは当該指定障害児通所支援事業者の当該指定に係る 障害児通所支援事業所 、事務所その他の 指定通所支援 の提供に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 内閣総理大臣又は 指定都市 若しくは 中核市 の長が前項の権限を行うときは、当該 指定障害児通所支援事業者 に係る指定を行つた都道府県知事(次条第5項において「 関係都道府県知事 」という。)と密接な連携の下に行うものとする。

3項 都道府県知事は、その行つた又はその行おうとする指定に係る 指定障害児通所支援事業者 における前条第1項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、内閣総理大臣又は 指定都市 若しくは 中核市 の長に対し、第1項の権限を行うよう求めることができる。

4項 内閣総理大臣又は 指定都市 若しくは 中核市 の長は、前項の規定による都道府県知事の求めに応じて第1項の権限を行つたときは、内閣府令で定めるところにより、その結果を当該権限を行うよう求めた都道府県知事に通知しなければならない。

5項 第19条の16第2項 《前項の規定による質問又は検査を行う場合に…》 おいては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 の規定は第1項の規定による質問又は検査について、同条第3項の規定は第1項の規定による権限について準用する。

21条の5の28

1項 第21条の5の26第2項 《指定障害児通所支援事業者は、次の各号に掲…》 げる区分に応じ、当該各号に定める者に対し、内閣府令で定めるところにより、業務管理体制の整備に関する事項を届け出なければならない。 1 次号から第4号までに掲げる指定障害児通所支援事業者以外の指定障害児 の規定による届出を受けた 内閣総理大臣等 は、当該届出をした 指定障害児通所支援事業者 同条第4項の規定による届出を受けた内閣総理大臣等にあつては、同項の規定による届出をした指定障害児通所支援事業者を除く。)が、同条第1項の内閣府令で定める基準に従つて適正な業務管理体制の整備をしていないと認めるときは、当該指定障害児通所支援事業者に対し、期限を定めて、当該内閣府令で定める基準に従つて適正な業務管理体制を整備すべきことを勧告することができる。

2項 内閣総理大臣等 は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた 指定障害児通所支援事業者 が、同項の期限内にこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

3項 内閣総理大臣等 は、第1項の規定による勧告を受けた 指定障害児通所支援事業者 が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該指定障害児通所支援事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

4項 内閣総理大臣等 は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。

5項 内閣総理大臣又は 指定都市 若しくは 中核市 の長は、 指定障害児通所支援事業者 が第3項の規定による命令に違反したときは、内閣府令で定めるところにより、当該違反の内容を 関係都道府県知事 に通知しなければならない。

4款 肢体不自由児通所医療費の支給

21条の5の29

1項 市町村は、 通所給付決定 に係る障害児が、通所給付決定の有効期間内において、 指定障害児通所支援事業者 病院その他内閣府令で定める施設に限る。以下この款において同じ。)から児童発達支援のうち治療に係るもの(以下この条において「 肢体不自由児通所医療 」という。)を受けたときは、当該障害児に係る通所給付決定保護者に対し、当該 肢体不自由 児通所医療に要した費用について、肢体不自由児通所医療費を支給する。

2項 肢体不自由 児通所医療費の額は、1月につき、肢体不自由児通所医療(食事療養を除く。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、当該 通所給付決定 保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が当該算定した額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額とする。

3項 通所給付決定 に係る障害児が 指定障害児通所支援事業者 から 肢体不自由 児通所医療を受けたときは、市町村は、当該障害児に係る通所給付決定保護者が当該指定障害児通所支援事業者に支払うべき当該肢体不自由児通所医療に要した費用について、肢体不自由児通所医療費として当該通所給付決定保護者に支給すべき額の限度において、当該通所給付決定保護者に代わり、当該指定障害児通所支援事業者に支払うことができる。

4項 前項の規定による支払があつたときは、当該 通所給付決定 保護者に対し 肢体不自由 児通所医療費の支給があつたものとみなす。

21条の5の30

1項 第19条 《 保健所長は、身体に障害のある児童につき…》 、診査を行ない、又は相談に応じ、必要な療育の指導を行なわなければならない。 保健所長は、疾病により長期にわたり療養を必要とする児童につき、診査を行い、又は相談に応じ、必要な療育の指導を行うことができる の十二及び 第19条の20 《 都道府県知事は、指定小児慢性特定疾病医…》 療機関の診療内容及び小児慢性特定疾病医療費の請求を随時審査し、かつ、指定小児慢性特定疾病医療機関が第19条の3第10項の規定によつて請求することができる小児慢性特定疾病医療費の額を決定することができる の規定は 指定障害児通所支援事業者 に対する 肢体不自由 児通所医療費の支給について、 第21条 《 指定療育機関は、内閣総理大臣の定めると…》 ころにより、前条第2項の医療を担当しなければならない。 の規定は指定障害児通所支援事業者について、それぞれ準用する。この場合において、 第19条の12第2項 《前項に規定する診療方針によることができな…》 いとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針は、厚生労働大臣が定めるところによる。 中「厚生労働大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、 第19条の20第4項 《都道府県は、指定小児慢性特定疾病医療機関…》 に対する小児慢性特定疾病医療費の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険法第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会以下「連合会」という。その他厚生労働省令で定める者に委託すること 中「厚生労働省令」とあるのは「内閣府令」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

21条の5の31

1項 肢体不自由 児通所医療費の支給は、当該障害の状態につき 、健康保険法 の規定による家族療養費その他の法令に基づく給付であつて政令で定めるもののうち肢体不自由児通所医療費の支給に相当するものを受けることができるときは政令で定める限度において、当該政令で定める給付以外の給付であつて国又は地方公共団体の負担において肢体不自由児通所医療費の支給に相当するものが行われたときはその限度において、行わない。

21条の5の32

1項 この款に定めるもののほか、 肢体不自由 児通所医療費の支給及び 指定障害児通所支援事業者 の肢体不自由児通所医療費の請求に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

5款 障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置

21条の6

1項 市町村は、障害児通所支援又は 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第5条第1項 《この法律において「障害福祉サービス」とは…》 、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生 に規定する 障害福祉サービス 以下「 障害福祉サービス 」という。)を必要とする障害児の保護者が、やむを得ない事由により障害児通所給付費若しくは特例障害児通所給付費又は同法に規定する介護給付費若しくは特例介護給付費( 第56条の6第1項 《地方公共団体は、児童の福祉を増進するため…》 、障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、障害児相談支援給付費、特例障害児相談支援給付費、介護給付費等、障害児入所給付費、高額障害児入所給付費又は特定入所障害児食費等給付費の支給 において「 介護給付費等 」という。)の支給を受けることが著しく困難であると認めるときは、当該障害児につき、政令で定める基準に従い、障害児通所支援若しくは障害福祉サービスを提供し、又は当該市町村以外の者に障害児通所支援若しくは障害福祉サービスの提供を委託することができる。

21条の7

1項 障害児通所支援事業を行う者及び 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第5条第1項 《この法律において「障害福祉サービス」とは…》 、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生 に規定する 障害福祉サービス 事業を行う者は、前条の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

6款 子育て支援事業

21条の8

1項 市町村は、次条に規定する子育て支援事業に係る福祉サービスその他地域の実情に応じたきめ細かな福祉サービスが積極的に提供され、保護者が、その児童及び保護者の心身の状況、これらの者の置かれている環境その他の状況に応じて、当該児童を養育するために最も適切な支援が総合的に受けられるように、福祉サービスを提供する者又はこれに参画する者の活動の連携及び調整を図るようにすることその他の地域の実情に応じた体制の整備に努めなければならない。

21条の9

1項 市町村は、児童の健全な育成に資するため、その区域内において、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、1時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業、親子関係形成支援事業及び 妊婦等 包括相談支援事業並びに次に掲げる事業であつて主務省令で定めるもの(以下「 子育て支援事業 」という。)が着実に実施されるよう、必要な措置の実施に努めなければならない。

1号 児童及びその保護者又はその他の者の居宅において保護者の児童の養育を支援する事業

2号 保育所その他の施設において保護者の児童の養育を支援する事業

3号 地域の児童の養育に関する各般の問題につき、保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う事業

21条の10

1項 市町村は、児童の健全な育成に資するため、地域の実情に応じた放課後児童健全育成事業を行うとともに、当該市町村以外の放課後児童健全育成事業を行う者との連携を図る等により、 第6条の3第2項 《この法律で、放課後児童健全育成事業とは、…》 小学校に就学している児童であつて、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう。 に規定する児童の放課後児童健全育成事業の利用の促進に努めなければならない。

21条の10の2

1項 市町村は、児童の健全な育成に資するため、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業及び 妊婦等 包括相談支援事業を行うよう努めるとともに、乳児家庭全戸訪問事業若しくは妊婦等包括相談支援事業により 要支援児童 等を把握したとき又は当該市町村の長が 第26条第1項第3号 《児童相談所長は、第25条第1項の規定によ…》 る通告を受けた児童、第25条の7第1項第1号若しくは第2項第1号、前条第1号又は少年法1948年法律第168号第6条の6第1項若しくは第18条第1項の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、そ の規定による送致若しくは同項第8号の規定による通知若しくは 児童虐待の防止等に関する法律 第8条第2項第2号 《2 児童相談所が第6条第1項の規定による…》 通告又は児童福祉法第25条の7第1項第1号若しくは第2項第1号若しくは第25条の8第1号の規定による送致を受けたときは、児童相談所長は、必要に応じ近隣住民、学校の教職員、児童福祉施設の職員その他の者の の規定による送致若しくは同項第4号の規定による通知を受けたときは、養育支援訪問事業の実施その他の必要な支援を行うものとする。

2項 市町村は、 母子保健法 1965年法律第141号第10条 《保健指導 市町村は、妊産婦若しくはその…》 配偶者又は乳児若しくは幼児の保護者に対して、妊娠、出産又は育児に関し、必要な保健指導を行い、又は医師、歯科医師、助産師若しくは保健師について保健指導を受けることを勧奨しなければならない。第11条第1項 《市町村長は、前条の場合において、当該乳児…》 が新生児であつて、育児上必要があると認めるときは、医師、保健師、助産師又はその他の職員をして当該新生児の保護者を訪問させ、必要な指導を行わせるものとする。 ただし、当該新生児につき、第19条の規定によ 若しくは第2項(同法第19条第2項において準用する場合を含む。)、 第17条第1項 《児童委員は、次に掲げる職務を行う。 1 …》 児童及び妊産婦につき、その生活及び取り巻く環境の状況を適切に把握しておくこと。 2 児童及び妊産婦につき、その保護、保健その他福祉に関し、サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助及び 又は 第19条第1項 《保健所長は、身体に障害のある児童につき、…》 診査を行ない、又は相談に応じ、必要な療育の指導を行なわなければならない。 の指導に併せて、乳児家庭全戸訪問事業又は 妊婦等 包括相談支援事業を行うことができる。

3項 市町村は、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業又は 妊婦等 包括相談支援事業の事務の全部又は一部を当該市町村以外の内閣府令で定める者に委託することができる。

4項 前項の規定により行われる乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業又は 妊婦等 包括相談支援事業の事務に従事する者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

21条の10の3

1項 市町村は、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業又は 妊婦等 包括相談支援事業の実施に当たつては、 母子保健法 に基づく母子保健に関する事業との連携及び調和の確保に努めなければならない。

21条の10の4

1項 都道府県知事は、 母子保健法 に基づく母子保健に関する事業又は事務の実施に際して 要支援児童 等と思われる者を把握したときは、これを当該者の現在地の市町村長に通知するものとする。

21条の10の5

1項 病院、診療所、児童福祉施設、学校その他児童又は妊産婦の医療、福祉又は教育に関する機関及び医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、児童福祉施設の職員、学校の教職員その他児童又は妊産婦の医療、福祉又は教育に関連する職務に従事する者は、 要支援児童 等と思われる者を把握したときは、当該者の情報をその現在地の市町村に提供するよう努めなければならない。

2項 刑法 の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前項の規定による情報の提供をすることを妨げるものと解釈してはならない。

21条の11

1項 市町村は、 子育て支援事業 に関し必要な情報の収集及び提供を行うとともに、保護者から求めがあつたときは、当該保護者の希望、その児童の養育の状況、当該児童に必要な支援の内容その他の事情を勘案し、当該保護者が最も適切な子育て支援事業の利用ができるよう、相談に応じ、必要な助言を行うものとする。

2項 市町村は、前項の助言を受けた保護者から求めがあつた場合には、必要に応じて、 子育て支援事業 の利用についてあつせん又は調整を行うとともに、子育て支援事業を行う者に対し、当該保護者の利用の要請を行うものとする。

3項 市町村は、第1項の情報の収集及び提供、相談並びに助言並びに前項のあつせん、調整及び要請の事務を当該市町村以外の者に委託することができる。

4項 子育て支援事業 を行う者は、前3項の規定により行われる情報の収集、あつせん、調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。

21条の12

1項 前条第3項の規定により行われる情報の提供、相談及び助言並びにあつせん、調整及び要請の事務(次条及び 第21条の14第1項 《市町村長は、第21条の11第3項の規定に…》 より行われる調整等の事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その事務を受託した者に対し、報告を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは当該事務を受託した者 において「 調整等の事務 」という。)に従事する者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

21条の13

1項 市町村長は、 第21条の11第3項 《市町村は、第1項の情報の収集及び提供、相…》 並びに助言並びに前項のあつせん、調整及び要請の事務を当該市町村以外の者に委託することができる。 の規定により行われる 調整等の事務 の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その事務を受託した者に対し、当該事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

21条の14

1項 市町村長は、 第21条の11第3項 《市町村は、第1項の情報の収集及び提供、相…》 並びに助言並びに前項のあつせん、調整及び要請の事務を当該市町村以外の者に委託することができる。 の規定により行われる 調整等の事務 の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その事務を受託した者に対し、報告を求め、又は当該職員に、 関係者 に対し質問させ、若しくは当該事務を受託した者の事務所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 第18条の16第2項 《前項の規定による質問又は立入検査を行う場…》 合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。

21条の15

1項 国、都道府県及び市町村以外の 子育て支援事業 を行う者は、内閣府令で定めるところにより、その事業に関する事項を市町村長に届け出ることができる。

21条の16

1項 及び地方公共団体は、 子育て支援事業 を行う者に対して、情報の提供、相談その他の適当な援助をするように努めなければならない。

21条の17

1項 及び都道府県は、 子育て支援事業 を行う者が行う福祉サービスの質の向上のための措置を援助するための研究その他保護者の児童の養育を支援し、児童の福祉を増進するために必要な調査研究の推進に努めなければならない。

21条の18

1項 市町村は、 第10条第1項第4号 《市町村は、この法律の施行に関し、次に掲げ…》 る業務を行わなければならない。 1 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。 2 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。 3 児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他 に規定する計画が作成された者、 第26条第1項第8号 《児童相談所長は、第25条第1項の規定によ…》 る通告を受けた児童、第25条の7第1項第1号若しくは第2項第1号、前条第1号又は少年法1948年法律第168号第6条の6第1項若しくは第18条第1項の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、そ の規定による通知を受けた児童その他の者その他の子育て短期支援事業、養育支援訪問事業、1時預かり事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業又は親子関係形成支援事業(以下この条において「 家庭支援事業 」という。)の提供が必要であると認められる者について、当該者に必要な 家庭支援事業 当該市町村が実施するものに限る。)の利用を勧奨し、及びその利用ができるよう支援しなければならない。

2項 市町村は、前項に規定する者が、同項の規定による勧奨及び支援を行つても、なおやむを得ない事由により当該勧奨及び支援に係る 家庭支援事業 を利用することが著しく困難であると認めるときは、当該者について、家庭支援事業による支援を提供することができる。

3節 助産施設、母子生活支援施設及び保育所への入所等

22条

1項 都道府県、市及び 福祉事務所 を設置する町村(以下「 都道府県等 」という。)は、それぞれその設置する福祉事務所の所管区域内における妊産婦が、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない場合において、その妊産婦から申込みがあつたときは、その妊産婦に対し助産施設において助産を行わなければならない。ただし、付近に助産施設がない等やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

2項 前項に規定する妊産婦であつて助産施設における 助産の実施 以下「 助産の実施 」という。)を希望する者は、内閣府令の定めるところにより、入所を希望する助産施設その他内閣府令の定める事項を記載した申込書を 都道府県等 に提出しなければならない。この場合において、助産施設は、内閣府令の定めるところにより、当該妊産婦の依頼を受けて、当該申込書の提出を代わつて行うことができる。

3項 都道府県等 は、 第25条の7第2項第3号 《福祉事務所を設置していない町村は、要保護…》 児童等に対する支援の実施状況を的確に把握するものとし、通告児童等又は妊産婦について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 第27条の措置を要すると認める者並び第25条の8第3号 《第25条の8 都道府県の設置する福祉事務…》 所の長は、第25条第1項の規定による通告又は前条第2項第2号若しくは次条第1項第4号の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、その保護者又は妊産婦について、必要があると認めたときは、次の各号の 又は 第26条第1項第5号 《児童相談所長は、第25条第1項の規定によ…》 る通告を受けた児童、第25条の7第1項第1号若しくは第2項第1号、前条第1号又は少年法1948年法律第168号第6条の6第1項若しくは第18条第1項の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、そ の規定による報告又は通知を受けた妊産婦について、必要があると認めるときは、当該妊産婦に対し、 助産の実施 の申込みを勧奨しなければならない。

4項 都道府県等 は、第1項に規定する妊産婦の助産施設の選択及び助産施設の適正な運営の確保に資するため、内閣府令の定めるところにより、当該都道府県等の設置する 福祉事務所 の所管区域内における助産施設の設置者、設備及び運営の状況その他の内閣府令の定める事項に関し情報の提供を行わなければならない。

23条

1項 都道府県等 は、それぞれその設置する 福祉事務所 の所管区域内における保護者が、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子であつて、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合において、その保護者から申込みがあつたときは、その保護者及び児童を母子生活支援施設において保護しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、適当な施設への入所のあつせん、 生活保護法 1950年法律第144号)の適用等適切な保護を行わなければならない。

2項 前項に規定する保護者であつて母子生活支援施設における保護の実施(以下「 母子保護の実施 」という。)を希望するものは、内閣府令の定めるところにより、入所を希望する母子生活支援施設その他内閣府令の定める事項を記載した申込書を 都道府県等 に提出しなければならない。この場合において、母子生活支援施設は、内閣府令の定めるところにより、当該保護者の依頼を受けて、当該申込書の提出を代わつて行うことができる。

3項 都道府県等 は、前項に規定する保護者が特別な事情により当該都道府県等の設置する 福祉事務所 の所管区域外の母子生活支援施設への入所を希望するときは、当該施設への入所について必要な連絡及び調整を図らなければならない。

4項 都道府県等 は、 第25条の7第2項第3号 《福祉事務所を設置していない町村は、要保護…》 児童等に対する支援の実施状況を的確に把握するものとし、通告児童等又は妊産婦について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 第27条の措置を要すると認める者並び第25条の8第3号 《第25条の8 都道府県の設置する福祉事務…》 所の長は、第25条第1項の規定による通告又は前条第2項第2号若しくは次条第1項第4号の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、その保護者又は妊産婦について、必要があると認めたときは、次の各号の 若しくは 第26条第1項第5号 《児童相談所長は、第25条第1項の規定によ…》 る通告を受けた児童、第25条の7第1項第1号若しくは第2項第1号、前条第1号又は少年法1948年法律第168号第6条の6第1項若しくは第18条第1項の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、そ 又は 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 2022年法律第52号第10条 《女性相談支援センターの所長による報告等 …》 女性相談支援センターの所長は、困難な問題を抱える女性であって配偶者のないもの又はこれに準ずる事情にあるもの及びその者の監護すべき児童について、児童福祉法第6条の3第18項に規定する妊産婦等生活援助事 の規定による報告又は通知を受けた保護者及び児童について、必要があると認めるときは、その保護者に対し、 母子保護の実施 の申込みを勧奨しなければならない。

5項 都道府県等 は、第1項に規定する保護者の母子生活支援施設の選択及び母子生活支援施設の適正な運営の確保に資するため、内閣府令の定めるところにより、母子生活支援施設の設置者、設備及び運営の状況その他の内閣府令の定める事項に関し情報の提供を行わなければならない。

23条の2

1項 都道府県等 は、児童及び妊産婦の福祉のため、それぞれその設置する 福祉事務所 の所管区域内において、妊産婦等生活援助事業が着実に実施されるよう、必要な措置の実施に努めなければならない。

23条の3

1項 妊産婦等生活援助事業を行う 都道府県等 は、 第25条の7第2項第3号 《福祉事務所を設置していない町村は、要保護…》 児童等に対する支援の実施状況を的確に把握するものとし、通告児童等又は妊産婦について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 第27条の措置を要すると認める者並び第25条の8第3号 《第25条の8 都道府県の設置する福祉事務…》 所の長は、第25条第1項の規定による通告又は前条第2項第2号若しくは次条第1項第4号の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、その保護者又は妊産婦について、必要があると認めたときは、次の各号の 若しくは 第26条第1項第5号 《児童相談所長は、第25条第1項の規定によ…》 る通告を受けた児童、第25条の7第1項第1号若しくは第2項第1号、前条第1号又は少年法1948年法律第168号第6条の6第1項若しくは第18条第1項の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、そ 又は 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 第10条 《女性相談支援センターの所長による報告等 …》 女性相談支援センターの所長は、困難な問題を抱える女性であって配偶者のないもの又はこれに準ずる事情にあるもの及びその者の監護すべき児童について、児童福祉法第6条の3第18項に規定する妊産婦等生活援助事 の規定による報告又は通知を受けた妊産婦又はその者の監護すべき児童について、必要があると認めるときは、当該妊産婦に対し、妊産婦等生活援助事業の利用を勧奨しなければならない。

24条

1項 市町村は、この法律及び 子ども・子育て支援法 の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所( 認定こども園法 第3条第1項の認定を受けたもの及び同条第10項の規定による公示がされたものを除く。)において保育しなければならない。

2項 市町村は、前項に規定する児童に対し、 認定こども園法 第2条第6項に規定する認定こども園( 子ども・子育て支援法 第27条第1項 《市町村は、教育・保育給付認定子どもが、教…》 育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。が施設型給付費の支給に係る施設として確認する教育・保育施設以下「特定教育・保育施設」という。から当該確認に係る教育・保育地域 の確認を受けたものに限る。又は家庭的保育事業等(家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業をいう。以下同じ。)により必要な保育を確保するための措置を講じなければならない。

3項 市町村は、保育の需要に応ずるに足りる保育所、認定こども園( 子ども・子育て支援法 第27条第1項 《市町村は、教育・保育給付認定子どもが、教…》 育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。が施設型給付費の支給に係る施設として確認する教育・保育施設以下「特定教育・保育施設」という。から当該確認に係る教育・保育地域 の確認を受けたものに限る。以下この項及び 第46条の2第2項 《保育所若しくは認定こども園の設置者又は家…》 庭的保育事業等を行う者は、第24条第3項の規定により行われる調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。 において同じ。又は家庭的保育事業等が不足し、又は不足するおそれがある場合その他必要と認められる場合には、保育所、認定こども園(保育所であるものを含む。又は家庭的保育事業等の利用について調整を行うとともに、認定こども園の設置者又は家庭的保育事業等を行う者に対し、前項に規定する児童の利用の要請を行うものとする。

4項 市町村は、 第25条の8第3号 《第25条の8 都道府県の設置する福祉事務…》 所の長は、第25条第1項の規定による通告又は前条第2項第2号若しくは次条第1項第4号の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、その保護者又は妊産婦について、必要があると認めたときは、次の各号の 又は 第26条第1項第5号 《児童相談所長は、第25条第1項の規定によ…》 る通告を受けた児童、第25条の7第1項第1号若しくは第2項第1号、前条第1号又は少年法1948年法律第168号第6条の6第1項若しくは第18条第1項の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、そ の規定による報告又は通知を受けた児童その他の優先的に保育を行う必要があると認められる児童について、その保護者に対し、保育所若しくは幼保連携型認定こども園において保育を受けること又は家庭的保育事業等による保育を受けること(以下「 保育の利用 」という。)の申込みを勧奨し、及び保育を受けることができるよう支援しなければならない。

5項 市町村は、前項に規定する児童が、同項の規定による勧奨及び支援を行つても、なおやむを得ない事由により 子ども・子育て支援法 に規定する施設型給付費若しくは特例施設型給付費(同法第28条第1項第2号に係るものを除く。次項において同じ。又は同法に規定する地域型保育給付費若しくは特例地域型保育給付費(同法第30条第1項第2号に係るものを除く。次項において同じ。)の支給に係る保育を受けることが著しく困難であると認めるときは、当該児童を当該市町村の設置する保育所若しくは幼保連携型認定こども園に入所させ、又は当該市町村以外の者の設置する保育所若しくは幼保連携型認定こども園に入所を委託して、保育を行わなければならない。

6項 市町村は、前項に定めるほか、 保育を必要とする乳児・幼児 が、 子ども・子育て支援法 第42条第1項 《市町村は、特定教育・保育施設に関し必要な…》 情報の提供を行うとともに、教育・保育給付認定保護者から求めがあった場合その他必要と認められる場合には、特定教育・保育施設を利用しようとする教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の教育・ 又は 第54条第1項 《市町村は、特定地域型保育事業に関し必要な…》 情報の提供を行うとともに、教育・保育給付認定保護者から求めがあった場合その他必要と認められる場合には、特定地域型保育事業を利用しようとする満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の地域型 の規定によるあつせん又は要請その他市町村による支援等を受けたにもかかわらず、なお保育が利用できないなど、やむを得ない事由により同法に規定する施設型給付費若しくは特例施設型給付費又は同法に規定する地域型保育給付費若しくは特例地域型保育給付費の支給に係る保育を受けることが著しく困難であると認めるときは、次の措置を採ることができる。

1号 当該 保育を必要とする乳児・幼児 を当該市町村の設置する保育所若しくは幼保連携型認定こども園に入所させ、又は当該市町村以外の者の設置する保育所若しくは幼保連携型認定こども園に入所を委託して、保育を行うこと。

2号 当該 保育を必要とする乳児・幼児 に対して当該市町村が行う家庭的保育事業等による保育を行い、又は家庭的保育事業等を行う当該市町村以外の者に当該家庭的保育事業等により保育を行うことを委託すること。

7項 市町村は、第3項の規定による調整及び要請並びに第4項の規定による勧奨及び支援を適切に実施するとともに、地域の実情に応じたきめ細かな保育が積極的に提供され、児童が、その置かれている環境等に応じて、必要な保育を受けることができるよう、保育を行う事業その他児童の福祉を増進することを目的とする事業を行う者の活動の連携及び調整を図る等地域の実情に応じた体制の整備を行うものとする。

4節 障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児入所医療費の支給 > 1款 障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費の支給

24条の2

1項 都道府県は、次条第6項に規定する 入所給付決定保護者 以下この条において「 入所給付決定保護者 」という。)が、次条第4項の規定により定められた期間内において、都道府県知事が指定する障害児入所施設(以下「 指定障害児入所施設 」という。又は 指定発達支援医療機関 以下「 指定障害児入所施設等 」と総称する。)に入所又は入院(以下「 入所等 」という。)の申込みを行い、当該 指定障害児入所施設 等から障害児入所支援(以下「 指定入所支援 」という。)を受けたときは、当該入所給付決定保護者に対し、当該 指定入所支援 に要した費用(食事の提供に要する費用、居住又は滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用のうち内閣府令で定める費用及び治療に要する費用(以下「 入所特定費用 」という。)を除く。)について、障害児入所給付費を支給する。

2項 障害児入所給付費の額は、1月につき、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。

1号 同1の月に受けた 指定入所支援 について、指定入所支援に通常要する費用( 入所特定費用 を除く。)につき、内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定入所支援に要した費用(入所特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定入所支援に要した費用の額)を合計した額

2号 当該 入所給付決定保護者 の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が前号に掲げる額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額

24条の3

1項 障害児の保護者は、前条第1項の規定により障害児入所給付費の支給を受けようとするときは、内閣府令で定めるところにより、都道府県に申請しなければならない。

2項 都道府県は、前項の申請が行われたときは、当該申請に係る障害児の心身の状態、当該障害児の介護を行う者の状況、当該障害児の保護者の障害児入所給付費の受給の状況その他の内閣府令で定める事項を勘案して、障害児入所給付費の支給の要否を決定するものとする。

3項 前項の規定による決定を行う場合には、児童相談所長の意見を聴かなければならない。

4項 障害児入所給付費を支給する旨の決定(以下「 入所給付決定 」という。)を行う場合には、障害児入所給付費を支給する期間を定めなければならない。

5項 前項の期間は、内閣府令で定める期間を超えることができないものとする。

6項 都道府県は、 入所給付決定 をしたときは、当該入所給付決定を受けた障害児の保護者(以下「 入所給付決定保護者 」という。)に対し、内閣府令で定めるところにより、第4項の規定により定められた期間(以下「 給付決定期間 」という。)を記載した 入所受給者証 以下「 入所受給者証 」という。)を交付しなければならない。

7項 指定入所支援 を受けようとする 入所給付決定保護者 は、内閣府令で定めるところにより、 指定障害児入所施設 等に 入所受給者証 を提示して当該指定入所支援を受けるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。

8項 入所給付決定保護者 指定障害児入所施設 等から 指定入所支援 を受けたとき(当該入所給付決定保護者が当該指定障害児入所施設等に 入所受給者証 を提示したときに限る。)は、都道府県は、当該入所給付決定保護者が当該指定障害児入所施設等に支払うべき当該指定入所支援に要した費用( 入所特定費用 を除く。)について、障害児入所給付費として当該入所給付決定保護者に支給すべき額の限度において、当該入所給付決定保護者に代わり、当該指定障害児入所施設等に支払うことができる。

9項 前項の規定による支払があつたときは、当該 入所給付決定保護者 に対し障害児入所給付費の支給があつたものとみなす。

10項 都道府県は、 指定障害児入所施設 等から障害児入所給付費の請求があつたときは、前条第2項第1号の内閣総理大臣が定める基準及び 第24条の12第2項 《指定障害児入所施設等の設置者は、都道府県…》 の条例で定める指定障害児入所施設等の設備及び運営に関する基準に従い、指定入所支援を提供しなければならない。 の指定障害児入所施設等の設備及び運営に関する基準( 指定入所支援 の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。

11項 都道府県は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を 連合会 に委託することができる。

24条の4

1項 入所給付決定 を行つた都道府県は、次に掲げる場合には、当該入所給付決定を取り消すことができる。

1号 入所給付決定 に係る障害児が、 指定入所支援 を受ける必要がなくなつたと認めるとき。

2号 入所給付決定保護者 が、 給付決定期間 内に、当該都道府県以外の都道府県の区域内に居住地を有するに至つたと認めるとき。

3号 その他政令で定めるとき。

2項 前項の規定により 入所給付決定 の取消しを行つた都道府県は、内閣府令で定めるところにより、当該取消しに係る 入所給付決定保護者 に対し 入所受給者証 の返還を求めるものとする。

24条の5

1項 都道府県が、災害その他の内閣府令で定める特別の事情があることにより、障害児入所支援に要する費用を負担することが困難であると認めた 入所給付決定保護者 が受ける障害児入所給付費の支給について 第24条の2第2項 《障害児入所給付費の額は、1月につき、第1…》 号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。 1 同1の月に受けた指定入所支援について、指定入所支援に通常要する費用入所特定費用を除く。につき、内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の の規定を適用する場合においては、同項第2号中「額࿹」とあるのは、「額࿹の範囲内において都道府県が定める額」とする。

24条の6

1項 都道府県は、 入所給付決定保護者 が受けた 指定入所支援 に要した費用の合計額(内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に要した費用の額を超えるときは、当該現に要した額)の合計額を限度とする。)から当該費用につき支給された障害児入所給付費の合計額を控除して得た額が、著しく高額であるときは、当該入所給付決定保護者に対し、高額障害児入所給付費を支給する。

2項 前項に定めるもののほか、高額障害児入所給付費の支給要件、支給額その他高額障害児入所給付費の支給に関し必要な事項は、 指定入所支援 に要する費用の負担の家計に与える影響を考慮して、政令で定める。

24条の7

1項 都道府県は、 入所給付決定保護者 のうち所得の状況その他の事情をしん酌して内閣府令で定めるものに係る障害児が、 給付決定期間 内において、 指定障害児入所施設 等に 入所等 をし、当該指定障害児入所施設等から 指定入所支援 を受けたときは、当該入所給付決定保護者に対し、当該指定障害児入所施設等における食事の提供に要した費用及び居住に要した費用について、政令で定めるところにより、特定入所障害児食費等給付費を支給する。

2項 第24条の3第7項 《指定入所支援を受けようとする入所給付決定…》 保護者は、内閣府令で定めるところにより、指定障害児入所施設等に入所受給者証を提示して当該指定入所支援を受けるものとする。 ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。 から第11項までの規定は、特定入所障害児食費等給付費の支給について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

24条の8

1項 この款に定めるもののほか、障害児入所給付費、高額障害児入所給付費又は特定入所障害児食費等給付費の支給及び 指定障害児入所施設 等の障害児入所給付費又は特定入所障害児食費等給付費の請求に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

2款 指定障害児入所施設等

24条の9

1項 第24条の2第1項 《都道府県は、次条第6項に規定する入所給付…》 決定保護者以下この条において「入所給付決定保護者」という。が、次条第4項の規定により定められた期間内において、都道府県知事が指定する障害児入所施設以下「指定障害児入所施設」という。又は指定発達支援医療 の指定は、内閣府令で定めるところにより、障害児入所施設の設置者の申請により、当該障害児入所施設の入所定員を定めて、行う。

2項 都道府県知事は、前項の申請があつた場合において、当該都道府県における当該申請に係る 指定障害児入所施設 の入所定員の総数が、 第33条の22第1項 《都道府県は、基本指針に即して、市町村障害…》 児福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害児通所支援等の提供体制の確保その他障害児通所支援等の円滑な実施に関する計画以下「都道府県障害児福祉計画」という。を定めるものとする。 の規定により当該都道府県が定める都道府県障害児福祉計画において定める当該都道府県の当該指定障害児入所施設の必要入所定員総数に既に達しているか、又は当該申請に係る施設の指定によつてこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県障害児福祉計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、 第24条の2第1項 《都道府県は、次条第6項に規定する入所給付…》 決定保護者以下この条において「入所給付決定保護者」という。が、次条第4項の規定により定められた期間内において、都道府県知事が指定する障害児入所施設以下「指定障害児入所施設」という。又は指定発達支援医療 の指定をしないことができる。

3項 第21条の5の15第3項 《都道府県知事は、第1項の申請があつた場合…》 において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定障害児通所支援事業者の指定をしてはならない。 1 申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。 2 当該申請に係る障害児通所支援事業所の従業者の知識及第7号を除く。及び第4項の規定は、 第24条の2第1項 《都道府県は、次条第6項に規定する入所給付…》 決定保護者以下この条において「入所給付決定保護者」という。が、次条第4項の規定により定められた期間内において、都道府県知事が指定する障害児入所施設以下「指定障害児入所施設」という。又は指定発達支援医療 指定障害児入所施設 の指定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

24条の10

1項 第24条の2第1項 《都道府県は、次条第6項に規定する入所給付…》 決定保護者以下この条において「入所給付決定保護者」という。が、次条第4項の規定により定められた期間内において、都道府県知事が指定する障害児入所施設以下「指定障害児入所施設」という。又は指定発達支援医療 の指定は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「 指定の有効期間 」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、 指定の有効期間 の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

3項 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その 指定の有効期間 は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

4項 前条の規定は、第1項の指定の更新について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

24条の11

1項 指定障害児入所施設 等の設置者は、障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及びその保護者の意思をできる限り尊重するとともに、行政機関、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、障害児入所支援を当該障害児の意向、適性、障害の特性その他の事情に応じ、常に障害児及びその保護者の立場に立つて効果的に行うように努めなければならない。

2項 指定障害児入所施設 等の設置者は、その提供する障害児入所支援の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、障害児入所支援の質の向上に努めなければならない。

3項 指定障害児入所施設 等の設置者は、障害児の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、障害児及びその保護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

4項 第21条の5の18第4項 《指定障害児通所支援事業者は、学校設置者等…》 及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律で定めるところにより、児童対象性暴力等を防止し、及び児童対象性暴力等が行われた場合に児童を適切に保護するために必要な措置を の規定は、 指定障害児入所施設 等の設置者について準用する。

24条の12

1項 指定障害児入所施設 等の設置者は、都道府県の条例で定める基準に従い、 指定入所支援 に従事する従業者を有しなければならない。

2項 指定障害児入所施設 等の設置者は、都道府県の条例で定める指定障害児入所施設等の設備及び運営に関する基準に従い、 指定入所支援 を提供しなければならない。

3項 都道府県が前2項の条例を定めるに当たつては、次に掲げる事項については内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。

1号 指定入所支援 に従事する従業者及びその員数

2号 指定障害児入所施設 等に係る居室及び病室の床面積その他指定障害児入所施設等の設備に関する事項であつて障害児の健全な発達に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの

3号 指定障害児入所施設 等の運営に関する事項であつて、障害児の保護者のサービスの適切な利用の確保並びに障害児の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの

4項 第1項及び第2項の都道府県の条例で定める基準は、知的障害のある児童、盲児(強度の弱視児を含む。)、ろうあ児(強度の難聴児を含む。)、 肢体不自由 のある児童、 重症心身障害児 その他の 指定障害児入所施設 等に 入所等 をする障害児についてそれぞれの障害の特性に応じた適切な支援が確保されるものでなければならない。

5項 指定障害児入所施設 の設置者は、 第24条の14 《 指定障害児入所施設は、3月以上の予告期…》 間を設けて、その指定を辞退することができる。 の規定による指定の辞退をするときは、同条に規定する予告期間の開始日の前日に当該 指定入所支援 を受けていた者であつて、当該指定の辞退の日以後においても引き続き当該指定入所支援に相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な障害児入所支援が継続的に提供されるよう、他の指定障害児入所施設等の設置者その他 関係者 との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

24条の13

1項 指定障害児入所施設 の設置者は、 第24条の2第1項 《都道府県は、次条第6項に規定する入所給付…》 決定保護者以下この条において「入所給付決定保護者」という。が、次条第4項の規定により定められた期間内において、都道府県知事が指定する障害児入所施設以下「指定障害児入所施設」という。又は指定発達支援医療 の指定に係る入所定員を増加しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、同項の指定の変更を申請することができる。

2項 第24条の9第2項 《都道府県知事は、前項の申請があつた場合に…》 おいて、当該都道府県における当該申請に係る指定障害児入所施設の入所定員の総数が、第33条の22第1項の規定により当該都道府県が定める都道府県障害児福祉計画において定める当該都道府県の当該指定障害児入所 及び第3項の規定は、前項の指定の変更の申請があつた場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3項 指定障害児入所施設 の設置者は、設置者の住所その他の内閣府令で定める事項に変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、10日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

24条の14

1項 指定障害児入所施設 は、3月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。

24条の14の2

1項 第21条の5の21 《 都道府県知事又は市町村長は、第21条の…》 5の19第4項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定障害児通所支援事業者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該指定障害児通所支援事業者その他の関係者に対する助言その の規定は、 指定障害児入所施設 の設置者による 第24条の12第5項 《指定障害児入所施設の設置者は、第24条の…》 14の規定による指定の辞退をするときは、同条に規定する予告期間の開始日の前日に当該指定入所支援を受けていた者であつて、当該指定の辞退の日以後においても引き続き当該指定入所支援に相当するサービスの提供を に規定する便宜の提供について準用する。この場合において、 第21条の5の21第1項 《都道府県知事又は市町村長は、第21条の5…》 の19第4項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定障害児通所支援事業者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該指定障害児通所支援事業者その他の関係者に対する助言その他 中「都道府県知事又は市町村長」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。

24条の15

1項 都道府県知事は、必要があると認めるときは、 指定障害児入所施設 等の設置者若しくは当該指定障害児入所施設等の長その他の従業者(以下この項において「 指定施設設置者等 」という。)である者若しくは 指定施設設置者等 であつた者に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、指定施設設置者等である者若しくは指定施設設置者等であつた者に対し出頭を求め、又は当該職員に、 関係者 に対し質問させ、若しくは当該指定障害児入所施設等、当該指定障害児入所施設等の設置者の事務所その他当該指定障害児入所施設等の運営に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 第19条の16第2項 《前項の規定による質問又は検査を行う場合に…》 おいては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第3項の規定は前項の規定による権限について準用する。

24条の16

1項 都道府県知事は、 指定障害児入所施設 等の設置者が、次の各号( 指定発達支援医療機関 の設置者にあつては、第3号を除く。以下この項において同じ。)に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定障害児入所施設等の設置者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。

1号 指定障害児入所施設 等の従業者の知識若しくは技能又は人員について 第24条の12第1項 《指定障害児入所施設等の設置者は、都道府県…》 の条例で定める基準に従い、指定入所支援に従事する従業者を有しなければならない。 の都道府県の条例で定める基準に適合していない場合当該基準を遵守すること。

2号 第24条の12第2項 《指定障害児入所施設等の設置者は、都道府県…》 の条例で定める指定障害児入所施設等の設備及び運営に関する基準に従い、指定入所支援を提供しなければならない。 の都道府県の条例で定める 指定障害児入所施設 等の設備及び運営に関する基準に従つて適正な指定障害児入所施設等の運営をしていない場合当該基準を遵守すること。

3号 第24条の12第5項 《指定障害児入所施設の設置者は、第24条の…》 14の規定による指定の辞退をするときは、同条に規定する予告期間の開始日の前日に当該指定入所支援を受けていた者であつて、当該指定の辞退の日以後においても引き続き当該指定入所支援に相当するサービスの提供を に規定する便宜の提供を適正に行つていない場合当該便宜の提供を適正に行うこと。

4号 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 若しくは同法に基づいて発する命令又はこれらに基づいてする処分に違反した場合当該違反を是正するために必要な措置をとること。

2項 都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた 指定障害児入所施設 等の設置者が、同項の期限内にこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

3項 都道府県知事は、第1項の規定による勧告を受けた 指定障害児入所施設 等の設置者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該指定障害児入所施設等の設置者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

4項 都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。

24条の17

1項 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該 指定障害児入所施設 に係る 第24条の2第1項 《都道府県は、次条第6項に規定する入所給付…》 決定保護者以下この条において「入所給付決定保護者」という。が、次条第4項の規定により定められた期間内において、都道府県知事が指定する障害児入所施設以下「指定障害児入所施設」という。又は指定発達支援医療 の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

1号 指定障害児入所施設 の設置者が、 第24条の9第3項 《第21条の5の15第3項第7号を除く。及…》 び第4項の規定は、第24条の2第1項の指定障害児入所施設の指定について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する 第21条の5の15第3項第4号 《都道府県知事は、第1項の申請があつた場合…》 において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定障害児通所支援事業者の指定をしてはならない。 1 申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。 2 当該申請に係る障害児通所支援事業所の従業者の知識及 から第5号の二まで、第13号又は第14号のいずれかに該当するに至つたとき。

2号 指定障害児入所施設 の設置者が、 第24条の11第3項 《指定障害児入所施設等の設置者は、障害児の…》 人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、障害児及びその保護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。 の規定に違反したと認められるとき。

3号 指定障害児入所施設 の設置者が、当該指定障害児入所施設の従業者の知識若しくは技能又は人員について、 第24条の12第1項 《指定障害児入所施設等の設置者は、都道府県…》 の条例で定める基準に従い、指定入所支援に従事する従業者を有しなければならない。 の都道府県の条例で定める基準を満たすことができなくなつたとき。

4号 指定障害児入所施設 の設置者が、 第24条の12第2項 《指定障害児入所施設等の設置者は、都道府県…》 の条例で定める指定障害児入所施設等の設備及び運営に関する基準に従い、指定入所支援を提供しなければならない。 の都道府県の条例で定める指定障害児入所施設等の設備及び運営に関する基準に従つて適正な指定障害児入所施設の運営をすることができなくなつたとき。

5号 障害児入所給付費、特定入所障害児食費等給付費又は障害児入所医療費の請求に関し不正があつたとき。

6号 指定障害児入所施設 の設置者又は当該指定障害児入所施設の長その他の従業者(次号において「 指定入所施設設置者等 」という。)が、 第24条の15第1項 《都道府県知事は、必要があると認めるときは…》 、指定障害児入所施設等の設置者若しくは当該指定障害児入所施設等の長その他の従業者以下この項において「指定施設設置者等」という。である者若しくは指定施設設置者等であつた者に対し、報告若しくは帳簿書類その の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

7号 指定入所施設設置者等 が、 第24条の15第1項 《都道府県知事は、必要があると認めるときは…》 、指定障害児入所施設等の設置者若しくは当該指定障害児入所施設等の長その他の従業者以下この項において「指定施設設置者等」という。である者若しくは指定施設設置者等であつた者に対し、報告若しくは帳簿書類その の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該 指定障害児入所施設 の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定障害児入所施設の設置者又は当該指定障害児入所施設の長が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

8号 指定障害児入所施設 の設置者が、不正の手段により 第24条の2第1項 《都道府県は、次条第6項に規定する入所給付…》 決定保護者以下この条において「入所給付決定保護者」という。が、次条第4項の規定により定められた期間内において、都道府県知事が指定する障害児入所施設以下「指定障害児入所施設」という。又は指定発達支援医療 の指定を受けたとき。

9号 前各号に掲げる場合のほか、 指定障害児入所施設 の設置者が、この法律、 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

10号 前各号に掲げる場合のほか、 指定障害児入所施設 の設置者が、障害児入所支援に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

11号 指定障害児入所施設 の設置者が法人である場合において、その役員又は当該指定障害児入所施設の長のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前5年以内に障害児入所支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。

12号 指定障害児入所施設 の設置者が法人でない場合において、その管理者が指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前5年以内に障害児入所支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

24条の18

1項 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。

1号 第24条の2第1項 《都道府県は、次条第6項に規定する入所給付…》 決定保護者以下この条において「入所給付決定保護者」という。が、次条第4項の規定により定められた期間内において、都道府県知事が指定する障害児入所施設以下「指定障害児入所施設」という。又は指定発達支援医療 指定障害児入所施設 の指定をしたとき。

2号 第24条の14 《 指定障害児入所施設は、3月以上の予告期…》 間を設けて、その指定を辞退することができる。 の規定による 指定障害児入所施設 の指定の辞退があつたとき。

3号 前条又は 第33条の18第6項 《都道府県知事は、指定障害児通所支援事業者…》 又は指定障害児入所施設の設置者が第4項の規定による命令に従わないときは、当該指定障害児通所支援事業者又は指定障害児入所施設の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止するこ の規定により 指定障害児入所施設 の指定を取り消したとき。

24条の19

1項 都道府県は、 指定障害児入所施設 等に関し必要な情報の提供を行うとともに、その利用に関し相談に応じ、及び助言を行わなければならない。

2項 都道府県は、障害児又は当該障害児の保護者から求めがあつたときは、 指定障害児入所施設 等の利用についてあつせん又は調整を行うとともに、必要に応じて、指定障害児入所施設等の設置者に対し、当該障害児の利用についての要請を行うものとする。

3項 指定障害児入所施設 等の設置者は、前項のあつせん、調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。

4項 都道府県は、障害児入所施設に在所し、又は 指定発達支援医療機関 に入院している障害児並びに 第24条の24第1項 《都道府県は、第24条の2第1項、第24条…》 の6第1項、第24条の7第1項又は第24条の20第1項の規定にかかわらず、内閣府令で定める指定障害児入所施設等に入所等をした障害児以下この項において「入所者」という。について、引き続き指定入所支援を受 又は第2項の規定により同条第1項に規定する障害児入所給付費等の支給を受けている者及び 第31条第2項 《都道府県は、第27条第1項第3号の規定に…》 より小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童養護施設、障害児入所施設第42条第1号に規定する福祉型障害児入所施設に限る。次条第1項において同じ。、児童心理治療施設若しくは児童自 若しくは第3項又は 第31条の2第1項 《都道府県は、前条第2項の規定にかかわらず…》 、同項の規定により障害児入所施設に在所している者であつて、障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ自立した日常生活又は社会生活を営むことが著しく困難なものとして内閣府令で定める者について、満20歳 若しくは第2項の規定により障害児入所施設に在所し、又は指定発達支援医療機関に入院している者が、 障害福祉サービス その他のサービスを利用しつつ自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、自立した日常生活又は社会生活への移行について、市町村その他の 関係者 との協議の場を設け、市町村その他の関係者との連携及び調整を図ることその他の必要な措置を講じなければならない。

3款 業務管理体制の整備等

24条の19の2

1項 第2節第3款の規定( 中核市 の長に係る部分を除く。)は、 指定障害児入所施設 等の設置者について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

4款 障害児入所医療費の支給

24条の20

1項 都道府県は、 入所給付決定 に係る障害児が、 給付決定期間 内において、 指定障害児入所施設 等(病院その他内閣府令で定める施設に限る。以下この条、次条及び 第24条の23 《 この款に定めるもののほか、障害児入所医…》 療費の支給及び指定障害児入所施設等の障害児入所医療費の請求に関し必要な事項は、内閣府令で定める。 において同じ。)から障害児入所支援のうち治療に係るもの(以下この条において「 障害児入所医療 」という。)を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、当該障害児に係る 入所給付決定保護者 に対し、当該 障害児入所医療 に要した費用について、障害児入所医療費を支給する。

2項 障害児入所医療 費の額は、1月につき、次に掲げる額の合算額とする。

1号 同1の月に受けた 障害児入所医療 食事療養を除く。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、当該 入所給付決定保護者 の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が当該算定した額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額

2号 当該 障害児入所医療 食事療養に限る。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から 、健康保険法 第85条第2項 《2 入院時食事療養費の額は、当該食事療養…》 につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額から、平均的な家計 に規定する食事療養標準負担額、 入所給付決定保護者 の所得の状況その他の事情を勘案して内閣総理大臣が定める額を控除した額

3項 入所給付決定 に係る障害児が 指定障害児入所施設 等から 障害児入所医療 を受けたときは、都道府県は、当該障害児に係る 入所給付決定保護者 が当該指定障害児入所施設等に支払うべき当該障害児入所医療に要した費用について、障害児入所医療費として当該入所給付決定保護者に支給すべき額の限度において、当該入所給付決定保護者に代わり、当該指定障害児入所施設等に支払うことができる。

4項 前項の規定による支払があつたときは、当該 入所給付決定保護者 に対し 障害児入所医療 費の支給があつたものとみなす。

24条の21

1項 第19条 《 保健所長は、身体に障害のある児童につき…》 、診査を行ない、又は相談に応じ、必要な療育の指導を行なわなければならない。 保健所長は、疾病により長期にわたり療養を必要とする児童につき、診査を行い、又は相談に応じ、必要な療育の指導を行うことができる の十二及び 第19条の20 《 都道府県知事は、指定小児慢性特定疾病医…》 療機関の診療内容及び小児慢性特定疾病医療費の請求を随時審査し、かつ、指定小児慢性特定疾病医療機関が第19条の3第10項の規定によつて請求することができる小児慢性特定疾病医療費の額を決定することができる の規定は 指定障害児入所施設 等に対する 障害児入所医療 費の支給について、 第21条 《 指定療育機関は、内閣総理大臣の定めると…》 ころにより、前条第2項の医療を担当しなければならない。 の規定は指定障害児入所施設等について、それぞれ準用する。この場合において、 第19条の12第2項 《前項に規定する診療方針によることができな…》 いとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針は、厚生労働大臣が定めるところによる。 中「厚生労働大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、 第19条の20第4項 《都道府県は、指定小児慢性特定疾病医療機関…》 に対する小児慢性特定疾病医療費の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険法第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会以下「連合会」という。その他厚生労働省令で定める者に委託すること 中「厚生労働省令」とあるのは「内閣府令」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

24条の22

1項 障害児入所医療 費の支給は、当該障害の状態につき 、健康保険法 の規定による家族療養費その他の法令に基づく給付であつて政令で定めるもののうち障害児入所医療費の支給に相当するものを受けることができるときは政令で定める限度において、当該政令で定める給付以外の給付であつて国又は地方公共団体の負担において障害児入所医療費の支給に相当するものが行われたときはその限度において、行わない。

24条の23

1項 この款に定めるもののほか、 障害児入所医療 費の支給及び 指定障害児入所施設 等の障害児入所医療費の請求に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

5款 障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児入所医療費の支給の特例

24条の24

1項 都道府県は、 第24条の2第1項 《都道府県は、次条第6項に規定する入所給付…》 決定保護者以下この条において「入所給付決定保護者」という。が、次条第4項の規定により定められた期間内において、都道府県知事が指定する障害児入所施設以下「指定障害児入所施設」という。又は指定発達支援医療第24条の6第1項 《都道府県は、入所給付決定保護者が受けた指…》 定入所支援に要した費用の合計額内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に要した費用の額を超えるときは、当該現に要した額の合計額を限度とする。から当該費用につき支給された障害児入所給付費第24条の7第1項 《都道府県は、入所給付決定保護者のうち所得…》 の状況その他の事情をしん酌して内閣府令で定めるものに係る障害児が、給付決定期間内において、指定障害児入所施設等に入所等をし、当該指定障害児入所施設等から指定入所支援を受けたときは、当該入所給付決定保護 又は 第24条の20第1項 《都道府県は、入所給付決定に係る障害児が、…》 給付決定期間内において、指定障害児入所施設等病院その他内閣府令で定める施設に限る。以下この条、次条及び第24条の23において同じ。から障害児入所支援のうち治療に係るもの以下この条において「障害児入所医 の規定にかかわらず、内閣府令で定める 指定障害児入所施設 等に 入所等 をした障害児(以下この項において「 入所者 」という。)について、引き続き 指定入所支援 を受けなければその福祉を損なうおそれがあると認めるときは、当該 入所者 が満18歳に達した後においても、当該入所者からの申請により、当該入所者が満20歳に達するまで、内閣府令で定めるところにより、引き続き 第50条第6号 《第50条 次に掲げる費用は、都道府県の支…》 弁とする。 1 都道府県児童福祉審議会に要する費用 2 児童福祉司及び児童委員に要する費用 3 児童相談所に要する費用第9号の費用を除く。 4 削除 5 第20条の措置に要する費用 5の2 小児慢性特 の3に規定する 障害児入所給付費等 次項及び第3項において「 障害児入所給付費等 」という。)を支給することができる。ただし、当該入所者が 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第5条第6項 《6 この法律において「療養介護」とは、医…》 療を要する障害者であって常時介護を要するものとして主務省令で定めるものにつき、主として昼間において、病院その他の主務省令で定める施設において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における に規定する療養介護その他の支援を受けることができる場合は、この限りでない。

2項 都道府県は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により 障害児入所給付費等 の支給を受けている者であつて、 障害福祉サービス その他のサービスを利用しつつ自立した日常生活又は社会生活を営むことが著しく困難なものとして内閣府令で定める者について、満20歳に到達してもなお引き続き 指定入所支援 を受けなければその福祉を損なうおそれがあると認めるときは、当該者が満20歳に達した後においても、当該者からの申請により、当該者が満23歳に達するまで、内閣府令で定めるところにより、引き続き障害児入所給付費等を支給することができる。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。

3項 前2項の規定により 障害児入所給付費等 を支給することができることとされた者については、その者を障害児又は障害児の保護者とみなして、 第24条の2 《 都道府県は、次条第6項に規定する入所給…》 付決定保護者以下この条において「入所給付決定保護者」という。が、次条第4項の規定により定められた期間内において、都道府県知事が指定する障害児入所施設以下「指定障害児入所施設」という。又は指定発達支援医 から 第24条 《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》 援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法 の七まで、 第24条 《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》 援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法 の十九(第4項を除く。及び 第24条の20 《 都道府県は、入所給付決定に係る障害児が…》 、給付決定期間内において、指定障害児入所施設等病院その他内閣府令で定める施設に限る。以下この条、次条及び第24条の23において同じ。から障害児入所支援のうち治療に係るもの以下この条において「障害児入所 から 第24条 《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》 援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法 の二十二までの規定を適用する。この場合において、必要な技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

4項 第1項又は第2項の場合においては、都道府県知事は、児童相談所長の意見を聴かなければならない。

5節 障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給 > 1款 障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給

24条の25

1項 障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給は、障害児相談支援に関して次条及び 第24条の27 《 市町村は、障害児相談支援対象保護者が、…》 指定障害児相談支援以外の障害児相談支援第24条の31第1項の内閣府令で定める基準及び同条第2項の内閣府令で定める指定障害児相談支援の事業の運営に関する基準に定める事項のうち内閣府令で定めるものを満たす の規定により支給する給付とする。

24条の26

1項 市町村は、次の各号に掲げる者(以下この条及び次条第1項において「 障害児相談支援対象保護者 」という。)に対し、当該各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に規定する障害児相談支援に要した費用について、障害児相談支援給付費を支給する。

1号 第21条の5の7第4項 《市町村は、通所支給要否決定を行うに当たつ…》 て必要と認められる場合として内閣府令で定める場合には、内閣府令で定めるところにより、前条第1項の申請に係る障害児の保護者に対し、第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者が作成する障 第21条の5の8第3項 《第21条の5の5第2項、第21条の5の六…》 第1項を除く。及び前条第1項を除く。の規定は、前項の通所給付決定の変更の決定について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する場合を含む。)の規定により、 障害児支援利用計画案 の提出を求められた 第21条の5の6第1項 《通所給付決定を受けようとする障害児の保護…》 者は、内閣府令で定めるところにより、市町村に申請しなければならない。 又は 第21条の5の8第1項 《通所給付決定保護者は、現に受けている通所…》 給付決定に係る障害児通所支援の支給量その他の内閣府令で定める事項を変更する必要があるときは、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、当該通所給付決定の変更の申請をすることができる。 の申請に係る障害児の保護者市町村長が指定する障害児相談支援事業を行う者(以下「 指定障害児相談支援事業者 」という。)から当該指定に係る障害児支援利用援助(次項において「 指定障害児支援利用援助 」という。)を受けた場合であつて、当該申請に係る給付決定等を受けたとき。

2号 通所給付決定 保護者 指定障害児相談支援事業者 から当該指定に係る継続障害児支援利用援助(次項において「 指定継続障害児支援利用援助 」という。)を受けたとき。

2項 障害児相談支援給付費の額は、 指定障害児支援利用援助 又は 指定継続障害児支援利用援助 以下「 指定障害児相談支援 」という。)に通常要する費用につき、内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該 指定障害児相談支援 に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定障害児相談支援に要した費用の額)とする。

3項 障害児相談支援対象保護者 指定障害児相談支援事業者 から 指定障害児相談支援 を受けたときは、市町村は、当該障害児相談支援対象保護者が当該指定障害児相談支援事業者に支払うべき当該指定障害児相談支援に要した費用について、障害児相談支援給付費として当該障害児相談支援対象保護者に対し支給すべき額の限度において、当該障害児相談支援対象保護者に代わり、当該指定障害児相談支援事業者に支払うことができる。

4項 前項の規定による支払があつたときは、 障害児相談支援対象保護者 に対し障害児相談支援給付費の支給があつたものとみなす。

5項 市町村は、 指定障害児相談支援事業者 から障害児相談支援給付費の請求があつたときは、第2項の内閣総理大臣が定める基準及び 第24条の31第2項 《指定障害児相談支援事業者は、内閣府令で定…》 める指定障害児相談支援の事業の運営に関する基準に従い、指定障害児相談支援を提供しなければならない。 の内閣府令で定める 指定障害児相談支援 の事業の運営に関する基準(指定障害児相談支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。

6項 市町村は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を 連合会 に委託することができる。

7項 前各項に定めるもののほか、障害児相談支援給付費の支給及び 指定障害児相談支援事業者 の障害児相談支援給付費の請求に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

24条の27

1項 市町村は、 障害児相談支援対象保護者 が、 指定障害児相談支援 以外の障害児相談支援( 第24条の31第1項 《指定障害児相談支援事業者は、当該指定に係…》 る障害児相談支援事業所ごとに、内閣府令で定める基準に従い、当該指定障害児相談支援に従事する従業者を有しなければならない。 の内閣府令で定める基準及び同条第2項の内閣府令で定める指定障害児相談支援の事業の運営に関する基準に定める事項のうち内閣府令で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるものに限る。以下この条において「 基準該当障害児相談支援 」という。)を受けた場合において、必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、 基準該当障害児相談支援 に要した費用について、特例障害児相談支援給付費を支給することができる。

2項 特例障害児相談支援給付費の額は、当該 基準該当障害児相談支援 について前条第2項の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害児相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当障害児相談支援に要した費用の額)を基準として、市町村が定める。

3項 前2項に定めるもののほか、特例障害児相談支援給付費の支給に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

2款 指定障害児相談支援事業者

24条の28

1項 第24条の26第1項第1号 《市町村は、次の各号に掲げる者以下この条及…》 び次条第1項において「障害児相談支援対象保護者」という。に対し、当該各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に規定する障害児相談支援に要した費用について、障害児相談支援給付費を支給する。 1 第21条の 指定障害児相談支援事業者 の指定は、内閣府令で定めるところにより、総合的に 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第5条第19項 《19 この法律において「相談支援」とは、…》 基本相談支援、地域相談支援及び計画相談支援をいい、「地域相談支援」とは、地域移行支援及び地域定着支援をいい、「計画相談支援」とは、サービス利用支援及び継続サービス利用支援をいい、「一般相談支援事業」と に規定する相談支援を行う者として内閣府令で定める基準に該当する者の申請により、障害児相談支援事業を行う事業所(以下「 障害児相談支援事業所 」という。)ごとに行う。

2項 第21条の5の15第3項 《都道府県知事は、第1項の申請があつた場合…》 において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定障害児通所支援事業者の指定をしてはならない。 1 申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。 2 当該申請に係る障害児通所支援事業所の従業者の知識及第4号、第11号及び第14号を除く。)の規定は、 第24条の26第1項第1号 《市町村は、次の各号に掲げる者以下この条及…》 び次条第1項において「障害児相談支援対象保護者」という。に対し、当該各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に規定する障害児相談支援に要した費用について、障害児相談支援給付費を支給する。 1 第21条の 指定障害児相談支援事業者 の指定について準用する。この場合において、 第21条の5の15第3項第1号 《都道府県知事は、第1項の申請があつた場合…》 において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定障害児通所支援事業者の指定をしてはならない。 1 申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。 2 当該申請に係る障害児通所支援事業所の従業者の知識及 中「都道府県の条例で定める者」とあるのは、「法人」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

24条の29

1項 第24条の26第1項第1号 《市町村は、次の各号に掲げる者以下この条及…》 び次条第1項において「障害児相談支援対象保護者」という。に対し、当該各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に規定する障害児相談支援に要した費用について、障害児相談支援給付費を支給する。 1 第21条の の指定は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「 指定の有効期間 」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、 指定の有効期間 の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

3項 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その 指定の有効期間 は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

4項 前条の規定は、第1項の指定の更新について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

24条の30

1項 指定障害児相談支援事業者 は、障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及びその保護者の意思をできる限り尊重するとともに、行政機関、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、障害児相談支援を当該障害児の意向、適性、障害の特性その他の事情に応じ、常に障害児及びその保護者の立場に立つて効果的に行うように努めなければならない。

2項 指定障害児相談支援事業者 は、その提供する障害児相談支援の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、障害児相談支援の質の向上に努めなければならない。

3項 指定障害児相談支援事業者 は、障害児の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、障害児及びその保護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

24条の31

1項 指定障害児相談支援事業者 は、当該指定に係る 障害児相談支援事業所 ごとに、内閣府令で定める基準に従い、当該 指定障害児相談支援 に従事する従業者を有しなければならない。

2項 指定障害児相談支援事業者 は、内閣府令で定める 指定障害児相談支援 の事業の運営に関する基準に従い、指定障害児相談支援を提供しなければならない。

3項 指定障害児相談支援事業者 は、次条第2項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前1月以内に当該 指定障害児相談支援 を受けていた者であつて、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定障害児相談支援に相当する支援の提供を希望する者に対し、必要な障害児相談支援が継続的に提供されるよう、他の指定障害児相談支援事業者その他 関係者 との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

24条の32

1項 指定障害児相談支援事業者 は、当該指定に係る 障害児相談支援事業所 の名称及び所在地その他内閣府令で定める事項に変更があつたとき、又は休止した当該 指定障害児相談支援 の事業を再開したときは、内閣府令で定めるところにより、10日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。

2項 指定障害児相談支援事業者 は、当該 指定障害児相談支援 の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を市町村長に届け出なければならない。

24条の33

1項 市町村長は、 指定障害児相談支援事業者 による 第24条の31第3項 《指定障害児相談支援事業者は、次条第2項の…》 規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前1月以内に当該指定障害児相談支援を受けていた者であつて、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定障害児相談支援に相当する支 に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定障害児相談支援事業者その他の 関係者 相互間の連絡調整又は当該指定障害児相談支援事業者その他の関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。

24条の34

1項 市町村長は、必要があると認めるときは、 指定障害児相談支援事業者 若しくは指定障害児相談支援事業者であつた者若しくは当該指定に係る 障害児相談支援事業所 の従業者であつた者(以下この項において「 指定障害児相談支援事業者であつた者等 」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、指定障害児相談支援事業者若しくは当該指定に係る障害児相談支援事業所の従業者若しくは指定障害児相談支援事業者であつた者等に対し出頭を求め、又は当該職員に、 関係者 に対し質問させ、若しくは当該指定障害児相談支援事業者の当該指定に係る障害児相談支援事業所、事務所その他 指定障害児相談支援 の事業に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 第19条の16第2項 《前項の規定による質問又は検査を行う場合に…》 おいては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第3項の規定は前項の規定による権限について準用する。

24条の35

1項 市町村長は、 指定障害児相談支援事業者 が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定障害児相談支援事業者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。

1号 当該指定に係る 障害児相談支援事業所 の従業者の知識若しくは技能又は人員について 第24条の31第1項 《指定障害児相談支援事業者は、当該指定に係…》 る障害児相談支援事業所ごとに、内閣府令で定める基準に従い、当該指定障害児相談支援に従事する従業者を有しなければならない。 の内閣府令で定める基準に適合していない場合当該基準を遵守すること。

2号 第24条の31第2項 《指定障害児相談支援事業者は、内閣府令で定…》 める指定障害児相談支援の事業の運営に関する基準に従い、指定障害児相談支援を提供しなければならない。 の内閣府令で定める 指定障害児相談支援 の事業の運営に関する基準に従つて適正な指定障害児相談支援の事業の運営をしていない場合当該基準を遵守すること。

3号 第24条の31第3項 《指定障害児相談支援事業者は、次条第2項の…》 規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前1月以内に当該指定障害児相談支援を受けていた者であつて、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定障害児相談支援に相当する支 に規定する便宜の提供を適正に行つていない場合当該便宜の提供を適正に行うこと。

2項 市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた 指定障害児相談支援事業者 が、同項の期限内にこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

3項 市町村長は、第1項の規定による勧告を受けた 指定障害児相談支援事業者 が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該指定障害児相談支援事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

4項 市町村長は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。

24条の36

1項 市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該 指定障害児相談支援事業者 に係る 第24条の26第1項第1号 《市町村は、次の各号に掲げる者以下この条及…》 び次条第1項において「障害児相談支援対象保護者」という。に対し、当該各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に規定する障害児相談支援に要した費用について、障害児相談支援給付費を支給する。 1 第21条の の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

1号 指定障害児相談支援事業者 が、 第24条の28第2項 《第21条の5の15第3項第4号、第11号…》 及び第14号を除く。の規定は、第24条の26第1項第1号の指定障害児相談支援事業者の指定について準用する。 この場合において、第21条の5の15第3項第1号中「都道府県の条例で定める者」とあるのは、「 において準用する 第21条の5の15第3項第5号 《都道府県知事は、第1項の申請があつた場合…》 において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定障害児通所支援事業者の指定をしてはならない。 1 申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。 2 当該申請に係る障害児通所支援事業所の従業者の知識及 、第5号の二又は第13号のいずれかに該当するに至つたとき。

2号 指定障害児相談支援事業者 が、 第24条の30第3項 《指定障害児相談支援事業者は、障害児の人格…》 を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、障害児及びその保護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。 の規定に違反したと認められるとき。

3号 指定障害児相談支援事業者 が、当該指定に係る 障害児相談支援事業所 の従業者の知識若しくは技能又は人員について、 第24条の31第1項 《指定障害児相談支援事業者は、当該指定に係…》 る障害児相談支援事業所ごとに、内閣府令で定める基準に従い、当該指定障害児相談支援に従事する従業者を有しなければならない。 の内閣府令で定める基準を満たすことができなくなつたとき。

4号 指定障害児相談支援事業者 が、 第24条の31第2項 《指定障害児相談支援事業者は、内閣府令で定…》 める指定障害児相談支援の事業の運営に関する基準に従い、指定障害児相談支援を提供しなければならない。 の内閣府令で定める 指定障害児相談支援 の事業の運営に関する基準に従つて適正な指定障害児相談支援の事業の運営をすることができなくなつたとき。

5号 障害児相談支援給付費の請求に関し不正があつたとき。

6号 指定障害児相談支援事業者 が、 第24条の34第1項 《市町村長は、必要があると認めるときは、指…》 定障害児相談支援事業者若しくは指定障害児相談支援事業者であつた者若しくは当該指定に係る障害児相談支援事業所の従業者であつた者以下この項において「指定障害児相談支援事業者であつた者等」という。に対し、報 の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

7号 指定障害児相談支援事業者 又は当該指定に係る 障害児相談支援事業所 の従業者が、 第24条の34第1項 《市町村長は、必要があると認めるときは、指…》 定障害児相談支援事業者若しくは指定障害児相談支援事業者であつた者若しくは当該指定に係る障害児相談支援事業所の従業者であつた者以下この項において「指定障害児相談支援事業者であつた者等」という。に対し、報 の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る障害児相談支援事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定障害児相談支援事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

8号 指定障害児相談支援事業者 が、不正の手段により 第24条の26第1項第1号 《市町村は、次の各号に掲げる者以下この条及…》 び次条第1項において「障害児相談支援対象保護者」という。に対し、当該各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に規定する障害児相談支援に要した費用について、障害児相談支援給付費を支給する。 1 第21条の の指定を受けたとき。

9号 前各号に掲げる場合のほか、 指定障害児相談支援事業者 が、この法律その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

10号 前各号に掲げる場合のほか、 指定障害児相談支援事業者 が、障害児相談支援に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

11号 指定障害児相談支援事業者 の役員又は当該指定に係る 障害児相談支援事業所 を管理する者その他の政令で定める使用人のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前5年以内に障害児相談支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。

24条の37

1項 市町村長は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。

1号 第24条の26第1項第1号 《市町村は、次の各号に掲げる者以下この条及…》 び次条第1項において「障害児相談支援対象保護者」という。に対し、当該各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に規定する障害児相談支援に要した費用について、障害児相談支援給付費を支給する。 1 第21条の 指定障害児相談支援事業者 の指定をしたとき。

2号 第24条の32第2項 《指定障害児相談支援事業者は、当該指定障害…》 児相談支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を市町村長に届け出なければならない。 の規定による事業の廃止の届出があつたとき。

3号 前条の規定により 指定障害児相談支援事業者 の指定を取り消したとき。

3款 業務管理体制の整備等

24条の38

1項 指定障害児相談支援事業者 は、 第24条の30第3項 《指定障害児相談支援事業者は、障害児の人格…》 を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、障害児及びその保護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。 に規定する義務の履行が確保されるよう、内閣府令で定める基準に従い、業務管理体制を整備しなければならない。

2項 指定障害児相談支援事業者 は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に対し、内閣府令で定めるところにより、業務管理体制の整備に関する事項を届け出なければならない。

1号 次号及び第3号に掲げる 指定障害児相談支援事業者 以外の指定障害児相談支援事業者都道府県知事

2号 指定障害児相談支援事業者 であつて、当該指定に係る 障害児相談支援事業所 が1の市町村の区域に所在するもの市町村長

3号 当該指定に係る 障害児相談支援事業所 が二以上の都道府県の区域に所在する 指定障害児相談支援事業者 内閣総理大臣

3項 前項の規定により届出をした 指定障害児相談支援事業者 は、その届け出た事項に変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該届出をした内閣総理大臣、都道府県知事又は市町村長(以下この款において「 内閣総理大臣等 」という。)に届け出なければならない。

4項 第2項の規定による届出をした 指定障害児相談支援事業者 は、同項各号に掲げる区分の変更により、同項の規定により当該届出をした 内閣総理大臣等 以外の内閣総理大臣等に届出を行うときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を当該届出をした内閣総理大臣等にも届け出なければならない。

5項 内閣総理大臣等 は、前3項の規定による届出が適正になされるよう、相互に密接な連携を図るものとする。

24条の39

1項 前条第2項の規定による届出を受けた 内閣総理大臣等 は、当該届出をした 指定障害児相談支援事業者 同条第4項の規定による届出を受けた内閣総理大臣等にあつては、同項の規定による届出をした指定障害児相談支援事業者を除く。)における同条第1項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、当該指定障害児相談支援事業者に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、当該指定障害児相談支援事業者若しくは当該指定障害児相談支援事業者の従業者に対し出頭を求め、又は当該職員に、 関係者 に対し質問させ、若しくは当該指定障害児相談支援事業者の当該指定に係る 障害児相談支援事業所 、事務所その他の 指定障害児相談支援 の提供に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 内閣総理大臣が前項の権限を行うときは当該 指定障害児相談支援事業者 に係る指定を行つた市町村長(以下この項及び次条第5項において「 関係市町村長 」という。)と、都道府県知事が前項の権限を行うときは 関係市町村長 と密接な連携の下に行うものとする。

3項 市町村長は、その行つた又はその行おうとする指定に係る 指定障害児相談支援事業者 における前条第1項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、内閣総理大臣又は都道府県知事に対し、第1項の権限を行うよう求めることができる。

4項 内閣総理大臣又は都道府県知事は、前項の規定による市町村長の求めに応じて第1項の権限を行つたときは、内閣府令で定めるところにより、その結果を当該権限を行うよう求めた市町村長に通知しなければならない。

5項 第19条の16第2項 《前項の規定による質問又は検査を行う場合に…》 おいては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 の規定は第1項の規定による質問又は検査について、同条第3項の規定は第1項の規定による権限について準用する。

24条の40

1項 第24条の38第2項 《指定障害児相談支援事業者は、次の各号に掲…》 げる区分に応じ、当該各号に定める者に対し、内閣府令で定めるところにより、業務管理体制の整備に関する事項を届け出なければならない。 1 次号及び第3号に掲げる指定障害児相談支援事業者以外の指定障害児相談 の規定による届出を受けた 内閣総理大臣等 は、当該届出をした 指定障害児相談支援事業者 同条第4項の規定による届出を受けた内閣総理大臣等にあつては、同項の規定による届出をした指定障害児相談支援事業者を除く。)が、同条第1項の内閣府令で定める基準に従つて適正な業務管理体制の整備をしていないと認めるときは、当該指定障害児相談支援事業者に対し、期限を定めて、当該内閣府令で定める基準に従つて適正な業務管理体制を整備すべきことを勧告することができる。

2項 内閣総理大臣等 は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた 指定障害児相談支援事業者 が、同項の期限内にこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

3項 内閣総理大臣等 は、第1項の規定による勧告を受けた 指定障害児相談支援事業者 が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該指定障害児相談支援事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

4項 内閣総理大臣等 は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。

5項 内閣総理大臣又は都道府県知事は、 指定障害児相談支援事業者 が第3項の規定による命令に違反したときは、内閣府令で定めるところにより、当該違反の内容を 関係市町村長 に通知しなければならない。

6節 要保護児童の保護措置等

25条

1項 要保護児童 を発見した者は、これを市町村、都道府県の設置する 福祉事務所 若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。ただし、罪を犯した満14歳以上の児童については、この限りでない。この場合においては、これを家庭裁判所に通告しなければならない。

2項 刑法 の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前項の規定による通告をすることを妨げるものと解釈してはならない。

25条の2

1項 地方公共団体は、単独で又は共同して、 要保護児童 第31条第4項 《都道府県は、延長者児童以外の満20歳に満…》 たない者のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。について、第27条第1項第1号から第3号まで又は第2項の措置を採ることができる。 1 第2項からこの項までの規定による措置が採られている者 2 に規定する延長者及び 第33条第19項 《児童相談所長は、特に必要があると認めると…》 きは、第17項各号に掲げる措置を採るに至るまで、保護延長者児童以外の満20歳に満たない者のうち、第31条第2項から第4項までの規定による措置が採られているものをいう。以下この項及び次項において同じ。の に規定する保護延長者を含む。次項及び第6項において同じ。)の適切な保護又は 要支援児童 若しくは 特定妊婦 への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の 関係者 以下「 関係機関等 」という。)により構成される要保護児童対策地域 協議会 以下「 協議会 」という。)を置くように努めなければならない。

2項 協議会 は、 要保護児童 若しくは 要支援児童 及びその保護者又は 特定妊婦 以下この項及び第5項において「 支援対象 児童等 」という。)に関する情報その他要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るために必要な情報の交換を行うとともに、 支援対象児童等 に対する支援の内容に関する協議を行うものとする。

3項 地方公共団体の長は、 協議会 を設置したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

4項 協議会 を設置した地方公共団体の長は、協議会を構成する 関係機関等 のうちから、1に限り 要保護児童 対策調整機関を指定する。

5項 要保護児童 対策調整機関は、 協議会 に関する事務を総括するとともに、 支援対象児童等 に対する支援が適切に実施されるよう、内閣府令で定めるところにより、支援対象児童等に対する支援の実施状況を的確に把握し、必要に応じて、児童相談所、養育支援訪問事業を行う者、こども家庭センターその他の 関係機関等 との連絡調整を行うものとする。

6項 要保護児童 対策調整機関は、 子ども・若者育成支援推進法 2009年法律第71号第15条第1項 《国及び地方公共団体の機関、公益社団法人及…》 び公益財団法人、特定非営利活動促進法1998年法律第7号第2条第2項に規定する特定非営利活動法人その他の団体並びに学識経験者その他の者であって、教育、福祉、保健、医療、矯正、更生保護、雇用その他の子ど に規定する子ども・若者のうち要保護児童又は 要支援児童 であるものに対し、 協議会 及び同法第19条第1項に規定する子ども・若者支援地域協議会が協働して効果的に支援を行うことができるよう、同法第21条第1項に規定する子ども・若者支援調整機関と連携を図るよう努めるものとする。

7項 市町村の設置した 協議会 市町村が地方公共団体(市町村を除く。)と共同して設置したものを含む。)に係る 要保護児童 対策調整機関は、内閣府令で定めるところにより、専門的な知識及び技術に基づき前2項の業務に係る事務を適切に行うことができる者として内閣府令で定めるもの(次項及び第9項において「 調整担当者 」という。)を置くものとする。

8項 地方公共団体(市町村を除く。)の設置した 協議会 当該地方公共団体が市町村と共同して設置したものを除く。)に係る 要保護児童 対策調整機関は、内閣府令で定めるところにより、 調整担当者 を置くように努めなければならない。

9項 要保護児童 対策調整機関に置かれた 調整担当者 は、内閣総理大臣が定める基準に適合する研修を受けなければならない。

25条の3

1項 協議会 は、前条第2項に規定する情報の交換及び協議を行うため必要があると認めるときは、 関係機関等 に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

2項 関係機関等 は、前項の規定に基づき、 協議会 から資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力の求めがあつた場合には、これに応ずるよう努めなければならない。

25条の4

1項 前2条に定めるもののほか、 協議会 の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

25条の5

1項 次の各号に掲げる 協議会 を構成する 関係機関等 の区分に従い、当該各号に定める者は、正当な理由がなく、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

1号 又は地方公共団体の機関当該機関の職員又は職員であつた者

2号 法人当該法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者

3号 前2号に掲げる者以外の者 協議会 を構成する者又はその職にあつた者

25条の6

1項 市町村、都道府県の設置する 福祉事務所 又は児童相談所は、 第25条第1項 《要保護児童を発見した者は、これを市町村、…》 都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。 ただし、罪を犯した満14歳以上の児童については、この の規定による通告を受けた場合において必要があると認めるときは、速やかに、当該児童の状況の把握を行うものとする。

25条の7

1項 市町村(次項に規定する町村を除く。)は、 要保護児童 若しくは 要支援児童 及びその保護者又は 特定妊婦 次項において「 要保護 児童等 」という。)に対する支援の実施状況を的確に把握するものとし、 第25条第1項 《要保護児童を発見した者は、これを市町村、…》 都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。 ただし、罪を犯した満14歳以上の児童については、この の規定による通告を受けた児童及び相談に応じた児童又はその保護者(以下「 通告児童等 」という。)について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。

1号 第27条 《 都道府県は、前条第1項第1号の規定によ…》 る報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保 の措置を要すると認める者並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を要すると認める者は、これを児童相談所に送致すること。

2号 通告児童等 を当該市町村の設置する 福祉事務所 知的障害者福祉法 1960年法律第37号第9条第6項 《6 その設置する福祉事務所社会福祉法19…》 51年法律第45号に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。に知的障害者の福祉に関する事務をつかさどる職員以下「知的障害者福祉司」という。を置いていない市町村の長及び福祉事務所を設置していない町村の に規定する 知的障害者福祉司 以下「 知的障害者福祉司 」という。又は社会福祉主事に指導させること。

3号 児童自立生活援助 の実施又は社会的養護自立支援拠点事業の実施が適当であると認める児童は、これをその実施に係る都道府県知事に報告すること。

4号 児童虐待の防止等に関する法律 第8条の2第1項 《都道府県知事は、児童虐待が行われているお…》 それがあると認めるときは、当該児童の保護者に対し、当該児童を同伴して出頭することを求め、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、必要な調査又は質問をさせることができる。 この場合におい の規定による出頭の求め及び調査若しくは質問、 第29条 《 都道府県知事は、前条の規定による措置を…》 とるため、必要があると認めるときは、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、児童の住所若しくは居所又は児童の従業する場所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。 この場合に 若しくは同法第9条第1項の規定による立入り及び調査若しくは質問又は 第33条第1項 《児童相談所長は、児童虐待のおそれがあると…》 き、少年法第6条の6第1項の規定により事件の送致を受けたときその他の内閣府令で定める場合であつて、必要があると認めるときは、第26条第1項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図 若しくは第2項の規定による1時保護の実施が適当であると認める者は、これを都道府県知事又は児童相談所長に通知すること。

2項 福祉事務所 を設置していない町村は、 要保護児童 等に対する支援の実施状況を的確に把握するものとし、 通告児童等 又は妊産婦について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。

1号 第27条 《 都道府県は、前条第1項第1号の規定によ…》 る報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保 の措置を要すると認める者並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を要すると認める者は、これを児童相談所に送致すること。

2号 次条第2号の措置が適当であると認める者は、これを当該町村の属する都道府県の設置する 福祉事務所 に送致すること。

3号 妊産婦等生活援助事業の実施、 助産の実施 又は 母子保護の実施 が適当であると認める者は、これをそれぞれその実施に係る都道府県知事に報告すること。

4号 児童自立生活援助 の実施又は社会的養護自立支援拠点事業の実施が適当であると認める児童は、これをその実施に係る都道府県知事に報告すること。

5号 児童虐待の防止等に関する法律 第8条の2第1項 《都道府県知事は、児童虐待が行われているお…》 それがあると認めるときは、当該児童の保護者に対し、当該児童を同伴して出頭することを求め、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、必要な調査又は質問をさせることができる。 この場合におい の規定による出頭の求め及び調査若しくは質問、 第29条 《 都道府県知事は、前条の規定による措置を…》 とるため、必要があると認めるときは、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、児童の住所若しくは居所又は児童の従業する場所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。 この場合に 若しくは同法第9条第1項の規定による立入り及び調査若しくは質問又は 第33条第1項 《児童相談所長は、児童虐待のおそれがあると…》 き、少年法第6条の6第1項の規定により事件の送致を受けたときその他の内閣府令で定める場合であつて、必要があると認めるときは、第26条第1項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図 若しくは第2項の規定による1時保護の実施が適当であると認める者は、これを都道府県知事又は児童相談所長に通知すること。

25条の8

1項 都道府県の設置する 福祉事務所 の長は、 第25条第1項 《要保護児童を発見した者は、これを市町村、…》 都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。 ただし、罪を犯した満14歳以上の児童については、この の規定による通告又は前条第2項第2号若しくは次条第1項第4号の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、その保護者又は妊産婦について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。

1号 第27条 《 都道府県は、前条第1項第1号の規定によ…》 る報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保 の措置を要すると認める者並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を要すると認める者は、これを児童相談所に送致すること。

2号 児童又はその保護者をその 福祉事務所 知的障害者福祉司 又は社会福祉主事に指導させること。

3号 妊産婦等生活援助事業の実施又は 保育の利用 等( 助産の実施 母子保護の実施 又は保育の利用若しくは 第24条第5項 《市町村は、前項に規定する児童が、同項の規…》 定による勧奨及び支援を行つても、なおやむを得ない事由により子ども・子育て支援法に規定する施設型給付費若しくは特例施設型給付費同法第28条第1項第2号に係るものを除く。次項において同じ。又は同法に規定す の規定による措置をいう。以下同じ。)が適当であると認める者は、これをそれぞれその妊産婦等生活援助事業の実施又は保育の利用等に係る都道府県又は市町村の長に報告し、又は通知すること。

4号 児童自立生活援助 の実施又は社会的養護自立支援拠点事業の実施が適当であると認める児童は、これをその実施に係る都道府県知事に報告すること。

5号 第21条の6 《 市町村は、障害児通所支援又は障害者の日…》 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービス以下「障害福祉サービス」という。を必要とする障害児の保護者が、やむを得ない事由により障害児通所給付費若しくは特例障害 の規定による措置が適当であると認める者は、これをその措置に係る市町村の長に報告し、又は通知すること。

26条

1項 児童相談所長は、 第25条第1項 《要保護児童を発見した者は、これを市町村、…》 都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。 ただし、罪を犯した満14歳以上の児童については、この の規定による通告を受けた児童、 第25条の7第1項第1号 《市町村次項に規定する町村を除く。は、要保…》 護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦次項において「要保護児童等」という。に対する支援の実施状況を的確に把握するものとし、第25条第1項の規定による通告を受けた児童及び相談に応じた児童又は 若しくは第2項第1号、前条第1号又は 少年法 1948年法律第168号第6条の6第1項 《警察官は、調査の結果、次の各号のいずれか…》 に該当するときは、当該調査に係る書類とともに事件を児童相談所長に送致しなければならない。 1 第3条第1項第2号に掲げる少年に係る事件について、その少年の行為が次に掲げる罪に係る刑罰法令に触れるもので 若しくは 第18条第1項 《家庭裁判所は、調査の結果、児童福祉法の規…》 定による措置を相当と認めるときは、決定をもつて、事件を権限を有する都道府県知事又は児童相談所長に送致しなければならない。 の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、その保護者又は妊産婦について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。

1号 次条の措置を要すると認める者は、これを都道府県知事に報告すること。

2号 児童又はその保護者を児童相談所その他の関係機関若しくは関係団体の事業所若しくは事務所に通わせ当該事業所若しくは事務所において、又は当該児童若しくはその保護者の住所若しくは居所において、 児童福祉司 若しくは児童委員に指導させ、又は市町村、都道府県以外の者の設置する児童家庭支援センター、都道府県以外の 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第5条第19項 《19 この法律において「相談支援」とは、…》 基本相談支援、地域相談支援及び計画相談支援をいい、「地域相談支援」とは、地域移行支援及び地域定着支援をいい、「計画相談支援」とは、サービス利用支援及び継続サービス利用支援をいい、「一般相談支援事業」と に規定する一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業(次条第1項第2号及び 第34条の7 《 障害者等相談支援事業、小規模住居型児童…》 養育事業又は児童自立生活援助事業を行う者は、第26条第1項第2号、第27条第1項第2号若しくは第3号又は第33条の6第1項の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。 において「 障害者等相談支援事業 」という。)を行う者その他当該指導を適切に行うことができる者として内閣府令で定めるものに委託して指導させること。

3号 児童及び妊産婦の福祉に関し、情報を提供すること、相談(専門的な知識及び技術を必要とするものを除く。)に応ずること、調査及び指導(医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を必要とする場合を除く。)を行うことその他の支援(専門的な知識及び技術を必要とするものを除く。)を行うことを要すると認める者(次条の措置を要すると認める者を除く。)は、これを市町村に送致すること。

4号 第25条の7第1項第2号 《市町村次項に規定する町村を除く。は、要保…》 護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦次項において「要保護児童等」という。に対する支援の実施状況を的確に把握するものとし、第25条第1項の規定による通告を受けた児童及び相談に応じた児童又は 又は前条第2号の措置が適当であると認める者は、これを 福祉事務所 に送致すること。

5号 妊産婦等生活援助事業の実施又は 保育の利用 等が適当であると認める者は、これをそれぞれその妊産婦等生活援助事業の実施又は保育の利用等に係る都道府県又は市町村の長に報告し、又は通知すること。

6号 児童自立生活援助 の実施又は社会的養護自立支援拠点事業の実施が適当であると認める児童は、これをその実施に係る都道府県知事に報告すること。

7号 第21条の6 《 市町村は、障害児通所支援又は障害者の日…》 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービス以下「障害福祉サービス」という。を必要とする障害児の保護者が、やむを得ない事由により障害児通所給付費若しくは特例障害 の規定による措置が適当であると認める者は、これをその措置に係る市町村の長に報告し、又は通知すること。

8号 放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、1時預かり事業、子育て援助活動支援事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業、親子関係形成支援事業、 子ども・子育て支援法 第59条第1号 《第59条 市町村は、内閣府令で定めるとこ…》 ろにより、第61条第1項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画に従って、地域子ども・子育て支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。 1 妊婦及びその配偶者並びに子ども及びその保護者が、確実 に掲げる事業その他市町村が実施する児童の健全な育成に資する事業の実施が適当であると認める者は、これをその事業の実施に係る市町村の長に通知すること。

2項 前項第1号の規定による報告書には、児童の住所、氏名、年齢、履歴、性行、健康状態及び家庭環境、同号に規定する措置についての当該児童及びその保護者の意向その他児童の福祉増進に関し、参考となる事項を記載しなければならない。

27条

1項 都道府県は、前条第1項第1号の規定による報告又は 少年法 第18条第2項 《2 第6条の7第2項の規定により、都道府…》 県知事又は児童相談所長から送致を受けた少年については、決定をもつて、期限を付して、これに対してとるべき保護の方法その他の措置を指示して、事件を権限を有する都道府県知事又は児童相談所長に送致することがで の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。

1号 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。

2号 児童又はその保護者を児童相談所その他の関係機関若しくは関係団体の事業所若しくは事務所に通わせ当該事業所若しくは事務所において、又は当該児童若しくはその保護者の住所若しくは居所において、 児童福祉司 知的障害者福祉司 、社会福祉主事、児童委員若しくは当該都道府県の設置する児童家庭支援センター若しくは当該都道府県が行う 障害者等相談支援事業 に係る職員に指導させ、又は市町村、当該都道府県以外の者の設置する児童家庭支援センター、当該都道府県以外の障害者等相談支援事業を行う者若しくは前条第1項第2号に規定する内閣府令で定める者に委託して指導させること。

3号 児童を小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託し、又は乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設に入所させること。

4号 家庭裁判所の審判に付することが適当であると認める児童は、これを家庭裁判所に送致すること。

2項 都道府県は、 肢体不自由 のある児童又は 重症心身障害児 については、前項第3号の措置に代えて、 指定発達支援医療機関 に対し、これらの児童を入院させて障害児入所施設( 第42条第2号 《検察官の送致 第42条 検察官は、少年の…》 被疑事件について捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があるものと思料するときは、第45条第5号本文に規定する場合を除いて、これを家庭裁判所に送致しなければならない。 犯罪の嫌疑がない場合でも、家庭裁判所の審判 に規定する医療型障害児入所施設に限る。)におけると同様な治療等を行うことを委託することができる。

3項 都道府県知事は、 少年法 第18条第2項 《2 第6条の7第2項の規定により、都道府…》 県知事又は児童相談所長から送致を受けた少年については、決定をもつて、期限を付して、これに対してとるべき保護の方法その他の措置を指示して、事件を権限を有する都道府県知事又は児童相談所長に送致することがで の規定による送致のあつた児童につき、第1項の措置を採るにあたつては、家庭裁判所の決定による指示に従わなければならない。

4項 第1項第3号又は第2項の措置は、児童に親権を行う者( 第47条第1項 《第8条第1項前段の場合においては第21条…》 の決定があつてから、第8条第1項後段の場合においては送致を受けてから、保護処分の決定が確定するまで、公訴の時効は、その進行を停止する。 の規定により親権を行う児童福祉施設の長を除く。以下同じ。又は未成年後見人があるときは、前項の場合を除いては、その親権を行う者又は未成年後見人の意に反して、これを採ることができない。

5項 都道府県知事は、第1項第2号若しくは第3号若しくは第2項の措置を解除し、停止し、又は他の措置に変更する場合には、児童相談所長の意見を聴かなければならない。

6項 都道府県知事は、政令の定めるところにより、第1項第1号から第3号までの措置(第3項の規定により採るもの及び 第28条第1項第1号 《家庭裁判所は、第24条又は第25条の決定…》 をした場合において、施設、団体、個人、保護観察所、児童福祉施設又は少年院に対して、少年に関する報告又は意見の提出を求めることができる。 又は第2号ただし書の規定により採るものを除く。)若しくは第2項の措置を採る場合又は第1項第2号若しくは第3号若しくは第2項の措置を解除し、停止し、若しくは他の措置に変更する場合には、 都道府県児童福祉審議会 の意見を聴かなければならない。

27条の2

1項 都道府県は、 少年法 第24条第1項 《家庭裁判所は、前条の場合を除いて、審判を…》 開始した事件につき、決定をもつて、次に掲げる保護処分をしなければならない。 ただし、決定の時に14歳に満たない少年に係る事件については、特に必要と認める場合に限り、第3号の保護処分をすることができる。 又は 第26条の4第1項 《更生保護法2007年法律第88号第67条…》 第2項の申請があつた場合において、家庭裁判所は、審判の結果、第24条第1項第1号の保護処分を受けた者がその遵守すべき事項を遵守せず、同法第67条第1項の警告を受けたにもかかわらず、なお遵守すべき事項を の規定により同法第24条第1項第2号の保護処分の決定を受けた児童につき、当該決定に従つて児童自立支援施設に入所させる措置(保護者の下から通わせて行うものを除く。又は児童養護施設に入所させる措置を採らなければならない。

2項 前項に規定する措置は、この法律の適用については、前条第1項第3号の児童自立支援施設又は児童養護施設に入所させる措置とみなす。ただし、同条第4項及び第6項(措置を解除し、停止し、又は他の措置に変更する場合に係る部分を除く。並びに 第28条 《 保護者が、その児童を虐待し、著しくその…》 監護を怠り、その他保護者に監護させることが著しく当該児童の福祉を害する場合において、第27条第1項第3号の措置を採ることが児童の親権を行う者又は未成年後見人の意に反するときは、都道府県は、次の各号の措 の規定の適用については、この限りでない。

27条の3

1項 都道府県知事は、たまたま児童の行動の自由を制限し、又はその自由を奪うような強制的措置を必要とするときは、 第33条 《 児童相談所長は、児童虐待のおそれがある…》 とき、少年法第6条の6第1項の規定により事件の送致を受けたときその他の内閣府令で定める場合であつて、必要があると認めるときは、第26条第1項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を第33条 《 児童相談所長は、児童虐待のおそれがある…》 とき、少年法第6条の6第1項の規定により事件の送致を受けたときその他の内閣府令で定める場合であつて、必要があると認めるときは、第26条第1項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を の二及び 第47条 《 児童福祉施設の長は、入所中の児童で親権…》 を行う者又は未成年後見人のないものに対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。 ただし、民法第797条の規定による縁組の承諾をするには、内閣府令の定めるところにより、都道府県 の規定により認められる場合を除き、事件を家庭裁判所に送致しなければならない。

27条の4

1項 第26条第1項第2号 《児童相談所長は、第25条第1項の規定によ…》 る通告を受けた児童、第25条の7第1項第1号若しくは第2項第1号、前条第1号又は少年法1948年法律第168号第6条の6第1項若しくは第18条第1項の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、そ 又は 第27条第1項第2号 《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》 報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護 の規定により行われる指導(委託に係るものに限る。)の事務に従事する者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

28条

1項 保護者が、その児童を虐待し、著しくその監護を怠り、その他保護者に監護させることが著しく当該児童の福祉を害する場合において、 第27条第1項第3号 《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》 報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護 の措置を採ることが児童の親権を行う者又は未成年後見人の意に反するときは、都道府県は、次の各号の措置を採ることができる。

1号 保護者が親権を行う者又は未成年後見人であるときは、家庭裁判所の承認を得て、 第27条第1項第3号 《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》 報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護 の措置を採ること。

2号 保護者が親権を行う者又は未成年後見人でないときは、その児童を親権を行う者又は未成年後見人に引き渡すこと。ただし、その児童を親権を行う者又は未成年後見人に引き渡すことが児童の福祉のため不適当であると認めるときは、家庭裁判所の承認を得て、 第27条第1項第3号 《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》 報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護 の措置を採ること。

2項 前項第1号及び第2号ただし書の規定による措置の期間は、当該措置を開始した日から2年を超えてはならない。ただし、当該措置に係る保護者に対する指導措置( 第27条第1項第2号 《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》 報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護 の措置をいう。以下この条並びに 第33条第2項 《都道府県知事は、前項に規定する場合であつ…》 て、必要があると認めるときは、第27条第1項又は第2項の措置第28条第4項の規定による勧告を受けて採る指導措置を除く。を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は児童の心身の状 及び第18項において同じ。)の効果等に照らし、当該措置を継続しなければ保護者がその児童を虐待し、著しくその監護を怠り、その他著しく当該児童の福祉を害するおそれがあると認めるときは、都道府県は、家庭裁判所の承認を得て、当該期間を更新することができる。

3項 都道府県は、前項ただし書の規定による更新に係る承認の申立てをした場合において、やむを得ない事情があるときは、当該措置の期間が満了した後も、当該申立てに対する審判が確定するまでの間、引き続き当該措置を採ることができる。ただし、当該申立てを却下する審判があつた場合は、当該審判の結果を考慮してもなお当該措置を採る必要があると認めるときに限る。

4項 家庭裁判所は、第1項第1号若しくは第2号ただし書又は第2項ただし書の承認(以下「 措置に関する承認 」という。)の申立てがあつた場合は、都道府県に対し、期限を定めて、当該申立てに係る保護者に対する指導措置を採るよう勧告すること、当該申立てに係る保護者に対する指導措置に関し報告及び意見を求めること、又は当該申立てに係る児童及びその保護者に関する必要な資料の提出を求めることができる。

5項 家庭裁判所は、前項の規定による勧告を行つたときは、その旨を当該保護者に通知するものとする。

6項 家庭裁判所は、 措置に関する承認 の申立てに対する承認の審判をする場合において、当該措置の終了後の家庭その他の環境の調整を行うため当該保護者に対する指導措置を採ることが相当であると認めるときは、都道府県に対し、当該指導措置を採るよう勧告することができる。

7項 家庭裁判所は、第4項の規定による勧告を行つた場合において、 措置に関する承認 の申立てを却下する審判をするときであつて、家庭その他の環境の調整を行うため当該勧告に係る当該保護者に対する指導措置を採ることが相当であると認めるときは、都道府県に対し、当該指導措置を採るよう勧告することができる。

8項 第5項の規定は、前2項の規定による勧告について準用する。

29条

1項 都道府県知事は、前条の規定による措置をとるため、必要があると認めるときは、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、児童の住所若しくは居所又は児童の従業する場所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。この場合においては、その身分を証明する証票を携帯させ、 関係者 の請求があつたときは、これを提示させなければならない。

30条

1項 四親等内の児童以外の児童を、その親権を行う者又は未成年後見人から離して、自己の家庭(単身の世帯を含む。)に、3月(乳児については、1月)を超えて同居させる意思をもつて同居させた者又は継続して2月以上(乳児については、20日以上)同居させた者(法令の定めるところにより児童を委託された者及び児童を単に下宿させた者を除く。)は、同居を始めた日から3月以内(乳児については、1月以内)に、市町村長を経て、都道府県知事に届け出なければならない。ただし、その届出期間内に同居をやめたときは、この限りでない。

2項 前項に規定する届出をした者が、その同居をやめたときは、同居をやめた日から1月以内に、市町村長を経て、都道府県知事に届け出なければならない。

3項 保護者は、経済的理由等により、児童をそのもとにおいて養育しがたいときは、市町村、都道府県の設置する 福祉事務所 、児童相談所、 児童福祉司 又は児童委員に相談しなければならない。

30条の2

1項 都道府県知事は、小規模住居型児童養育事業を行う者、里親( 第27条第1項第3号 《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》 報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護 の規定により委託を受けた里親に限る。 第33条の8第2項 《児童相談所長は、前項の規定による未成年後…》 見人の選任の請求に係る児童小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託中、児童福祉施設に入所中又は1時保護中の児童を除く。に対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。 第33条 《 児童相談所長は、児童虐待のおそれがある…》 とき、少年法第6条の6第1項の規定により事件の送致を受けたときその他の内閣府令で定める場合であつて、必要があると認めるときは、第26条第1項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を の十、 第33条の14第2項 《都道府県は、前項に規定する措置を講じた場…》 合において、必要があると認めるときは、小規模住居型児童養育事業、里親、乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、指定発達支援医療機関、1時保護施設又は第33条第1項若し第44条 《 児童自立支援施設は、不良行為をなし、又…》 はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所した者 の四、 第45条 《 都道府県は、児童福祉施設の設備及び運営…》 について、条例で基準を定めなければならない。 この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な生活水準を確保するものでなければならない。 都道府県が前項の条例を定めるに の二、 第46条第1項 《都道府県知事は、第45条第1項及び前条第…》 1項の基準を維持し、又は学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の適切な実施を確保するため、児童福祉施設の設置者、児童福祉施設の長及び里親に対して、必第47条 《 児童福祉施設の長は、入所中の児童で親権…》 を行う者又は未成年後見人のないものに対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。 ただし、民法第797条の規定による縁組の承諾をするには、内閣府令の定めるところにより、都道府県第48条 《 児童養護施設、障害児入所施設、児童心理…》 治療施設及び児童自立支援施設の長、その住居において養育を行う第6条の3第8項に規定する内閣府令で定める者並びに里親は、学校教育法に規定する保護者に準じて、その施設に入所中又は受託中の児童を就学させなけ 及び 第48条の3 《 乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、…》 児童心理治療施設及び児童自立支援施設の長並びに小規模住居型児童養育事業を行う者及び里親は、当該施設に入所し、又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託された児童及びその保護者に対して、市町 において同じ。及び児童福祉施設の長並びに前条第1項に規定する者に、児童の保護について、必要な指示をし、又は必要な報告をさせることができる。

31条

1項 都道府県等 は、 第23条第1項 《都道府県等は、それぞれその設置する福祉事…》 務所の所管区域内における保護者が、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子であつて、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合において、その保護者から申込みがあつたときは、その保護者及 本文の規定により母子生活支援施設に入所した児童については、その保護者から申込みがあり、かつ、必要があると認めるときは、満20歳に達するまで、引き続きその者を母子生活支援施設において保護することができる。

2項 都道府県は、 第27条第1項第3号 《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》 報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護 の規定により小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童養護施設、障害児入所施設( 第42条第1号 《第42条 障害児入所施設は、次の各号に掲…》 げる区分に応じ、障害児を入所させて、当該各号に定める支援を行うことを目的とする施設とする。 1 福祉型障害児入所施設 保護並びに日常生活における基本的な動作及び独立自活に必要な知識技能の習得のための支 に規定する福祉型障害児入所施設に限る。次条第1項において同じ。)、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設に入所した児童については満20歳に達するまで、引き続き 第27条第1項第3号 《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》 報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護 の規定による委託を継続し、若しくはその者をこれらの児童福祉施設に在所させ、又はこれらの措置を相互に変更する措置を採ることができる。

3項 都道府県は、 第27条第1項第3号 《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》 報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護 の規定により障害児入所施設( 第42条第2号 《第42条 障害児入所施設は、次の各号に掲…》 げる区分に応じ、障害児を入所させて、当該各号に定める支援を行うことを目的とする施設とする。 1 福祉型障害児入所施設 保護並びに日常生活における基本的な動作及び独立自活に必要な知識技能の習得のための支 に規定する医療型障害児入所施設に限る。次条第2項において同じ。)に入所した児童又は 第27条第2項 《都道府県は、肢体不自由のある児童又は重症…》 心身障害児については、前項第3号の措置に代えて、指定発達支援医療機関に対し、これらの児童を入院させて障害児入所施設第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設に限る。におけると同様な治療等を行うことを の規定による委託により 指定発達支援医療機関 に入院した 肢体不自由 のある児童若しくは 重症心身障害児 については満20歳に達するまで、引き続きその者をこれらの児童福祉施設に在所させ、若しくは同項の規定による委託を継続し、又はこれらの措置を相互に変更する措置を採ることができる。

4項 都道府県は、延長者(児童以外の満20歳に満たない者のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。)について、 第27条第1項第1号 《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》 報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護 から第3号まで又は第2項の措置を採ることができる。

1号 第2項からこの項までの規定による措置が採られている者

2号 第33条第17項から第20項までの規定による1時保護が行われている者(前号に掲げる者を除く。

5項 前各項の規定による保護又は措置は、この法律の適用については、 母子保護の実施 又は 第27条第1項第1号 《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》 報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護 から第3号まで若しくは第2項の規定による措置とみなす。

6項 第2項から第4項までの場合においては、都道府県知事は、児童相談所長の意見を聴かなければならない。

31条の2

1項 都道府県は、前条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により障害児入所施設に在所している者であつて、 障害福祉サービス その他のサービスを利用しつつ自立した日常生活又は社会生活を営むことが著しく困難なものとして内閣府令で定める者について、満20歳に到達してもなお引き続き在所させる措置を採らなければその福祉を損なうおそれがあると認めるときは、当該者が満23歳に達するまで、引き続き当該者を障害児入所施設に在所させる措置を採ることができる。

2項 都道府県は、前条第3項の規定にかかわらず、同項の規定により障害児入所施設に在所している者又は委託を継続して 指定発達支援医療機関 に入院している 肢体不自由 のある者若しくは重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している者であつて、 障害福祉サービス その他のサービスを利用しつつ自立した日常生活又は社会生活を営むことが著しく困難なものとして内閣府令で定める者について、満20歳に到達してもなお引き続き在所又は入院させる措置を採らなければその福祉を損なうおそれがあると認めるときは、当該者が満23歳に達するまで、引き続き当該者をこれらの施設に在所させ、若しくは同項の規定による委託を継続し、又はこれらの措置を相互に変更する措置を採ることができる。

3項 前2項の規定による措置は、この法律の適用については、 第27条第1項第3号 《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》 報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護 又は第2項の規定による措置とみなす。

4項 第1項又は第2項の場合においては、都道府県知事は、児童相談所長の意見を聴かなければならない。

32条

1項 都道府県知事は、 第27条第1項 《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》 報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護 若しくは第2項の措置を採る権限又は 児童自立生活援助 の実施の権限の全部又は一部を児童相談所長に委任することができる。

2項 都道府県知事又は市町村長は、 第21条の6 《 市町村は、障害児通所支援又は障害者の日…》 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービス以下「障害福祉サービス」という。を必要とする障害児の保護者が、やむを得ない事由により障害児通所給付費若しくは特例障害 の措置を採る権限又は 助産の実施 若しくは 母子保護の実施 の権限、 第21条の18第1項 《市町村は、第10条第1項第4号に規定する…》 計画が作成された者、第26条第1項第8号の規定による通知を受けた児童その他の者その他の子育て短期支援事業、養育支援訪問事業、1時預かり事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業又は親子関係形成 の規定による勧奨及び支援並びに同条第2項の規定による措置に関する権限、 第23条第1項 《都道府県等は、それぞれその設置する福祉事…》 務所の所管区域内における保護者が、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子であつて、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合において、その保護者から申込みがあつたときは、その保護者及 ただし書に規定する保護の権限並びに 第24条の2 《 都道府県は、次条第6項に規定する入所給…》 付決定保護者以下この条において「入所給付決定保護者」という。が、次条第4項の規定により定められた期間内において、都道府県知事が指定する障害児入所施設以下「指定障害児入所施設」という。又は指定発達支援医 から 第24条 《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》 援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法 の七まで及び 第24条の20 《 都道府県は、入所給付決定に係る障害児が…》 、給付決定期間内において、指定障害児入所施設等病院その他内閣府令で定める施設に限る。以下この条、次条及び第24条の23において同じ。から障害児入所支援のうち治療に係るもの以下この条において「障害児入所 の規定による権限の全部又は一部を、それぞれその管理する 福祉事務所 の長に委任することができる。

3項 市町村長は、保育所における保育を行うことの権限並びに 第24条第3項 《市町村は、保育の需要に応ずるに足りる保育…》 所、認定こども園子ども・子育て支援法第27条第1項の確認を受けたものに限る。以下この項及び第46条の2第2項において同じ。又は家庭的保育事業等が不足し、又は不足するおそれがある場合その他必要と認められ の規定による調整及び要請、同条第4項の規定による勧奨及び支援並びに同条第5項又は第6項の規定による措置に関する権限の全部又は一部を、その管理する 福祉事務所 の長又は当該市町村に置かれる教育委員会に委任することができる。

33条

1項 児童相談所長は、児童虐待のおそれがあるとき、 少年法 第6条の6第1項 《警察官は、調査の結果、次の各号のいずれか…》 に該当するときは、当該調査に係る書類とともに事件を児童相談所長に送致しなければならない。 1 第3条第1項第2号に掲げる少年に係る事件について、その少年の行為が次に掲げる罪に係る刑罰法令に触れるもので の規定により事件の送致を受けたときその他の内閣府令で定める場合であつて、必要があると認めるときは、 第26条第1項 《家庭裁判所は、第17条第1項第2号、第1…》 7条の4第1項並びに第24条第1項第2号及び第3号の決定をしたときは、家庭裁判所調査官、裁判所書記官、法務事務官、法務教官、警察官、保護観察官又は児童福祉司をして、その決定を執行させることができる。 の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は児童の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため、児童の1時保護を行い、又は適当な者に委託して、当該1時保護を行わせることができる。

2項 都道府県知事は、前項に規定する場合であつて、必要があると認めるときは、 第27条第1項 《保護処分の継続中、本人に対して有罪判決が…》 確定したときは、保護処分をした家庭裁判所は、相当と認めるときは、決定をもつて、その保護処分を取り消すことができる。 又は第2項の措置( 第28条第4項 《家庭裁判所は、第1項第1号若しくは第2号…》 ただし書又は第2項ただし書の承認以下「措置に関する承認」という。の申立てがあつた場合は、都道府県に対し、期限を定めて、当該申立てに係る保護者に対する指導措置を採るよう勧告すること、当該申立てに係る保護 の規定による勧告を受けて採る指導措置を除く。)を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は児童の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため、児童相談所長をして、児童の1時保護を行わせ、又は適当な者に当該1時保護を行うことを委託させることができる。

3項 児童相談所長又は都道府県知事は、前2項の規定による1時保護を行うときは、次に掲げる場合を除き、1時保護を開始した日から起算して7日以内に、第1項に規定する場合に該当し、かつ、1時保護の必要があると認められる資料を添えて、これらの者の所属する官公署の所在地を管轄する地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官に次項に規定する1時保護状を請求しなければならない。この場合において、1時保護を開始する前にあらかじめ1時保護状を請求することを妨げない。

1号 当該1時保護を行うことについて当該児童の親権を行う者又は未成年後見人の同意がある場合

2号 当該児童に親権を行う者又は未成年後見人がない場合

3号 当該1時保護をその開始した日から起算して7日以内に解除した場合

4項 裁判官は、前項の規定による請求(以下この条において「 1時保護状の請求 」という。)のあつた児童について、第1項に規定する場合に該当すると認めるときは、1時保護状を発する。ただし、明らかに1時保護の必要がないと認めるときは、この限りでない。

5項 前項の1時保護状には、次に掲げる事項(第5号に掲げる事項にあつては、第3項後段に該当する場合に限る。)を記載し、裁判官がこれに記名押印しなければならない。

1号 1時保護を行う児童の氏名

2号 1時保護の理由

3号 発付の年月日

4号 裁判所名

5号 有効期間及び有効期間経過後は1時保護を開始することができずこれを返還しなければならない旨

6項 1時保護状の請求 についての裁判は、判事補が単独ですることができる。

7項 児童相談所長又は都道府県知事は、裁判官が 1時保護状の請求 を却下する裁判をしたときは、速やかに1時保護を解除しなければならない。ただし、1時保護を行わなければ児童の生命又は心身に重大な危害が生じると見込まれるときは、児童相談所長又は都道府県知事は、当該裁判があつた日の翌日から起算して3日以内に限り、第1項に規定する場合に該当し、かつ、1時保護の必要があると認められる資料及び1時保護を行わなければ児童の生命又は心身に重大な危害が生じると見込まれると認められる資料を添えて、簡易裁判所の裁判官がした裁判に対しては管轄地方裁判所に、その他の裁判官がした裁判に対してはその裁判官が所属する裁判所にその裁判の取消しを請求することができる。

8項 前項ただし書の請求を受けた地方裁判所又は家庭裁判所は、合議体で決定をしなければならない。

9項 第7項本文の規定にかかわらず、児童相談所長又は都道府県知事は、同項ただし書の規定による請求をするときは、 1時保護状の請求 についての裁判が確定するまでの間、引き続き第1項又は第2項の規定による1時保護を行うことができる。

10項 第7項ただし書の規定による請求を受けた裁判所は、当該請求がその規定に違反したとき、又は請求が理由のないときは、決定で請求を棄却しなければならない。

11項 第7項ただし書の規定による請求を受けた裁判所は、当該請求が理由のあるときは、決定で原裁判を取り消し、自ら1時保護状を発しなければならない。

12項 第1項及び第2項の規定による1時保護の期間は、当該1時保護を開始した日から2月を超えてはならない。

13項 前項の規定にかかわらず、児童相談所長又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、引き続き第1項又は第2項の規定による1時保護を行うことができる。

14項 前項の規定により引き続き1時保護を行うことが当該児童の親権を行う者又は未成年後見人の意に反する場合においては、児童相談所長又は都道府県知事が引き続き1時保護を行おうとするとき、及び引き続き1時保護を行つた後2月を超えて引き続き1時保護を行おうとするときごとに、児童相談所長又は都道府県知事は、家庭裁判所の承認を得なければならない。ただし、当該児童に係る 第28条第1項第1号 《保護者が、その児童を虐待し、著しくその監…》 護を怠り、その他保護者に監護させることが著しく当該児童の福祉を害する場合において、第27条第1項第3号の措置を採ることが児童の親権を行う者又は未成年後見人の意に反するときは、都道府県は、次の各号の措置 若しくは第2号ただし書の承認の申立て又は当該児童の親権者に係る 第33条の7 《 児童の親権者に係る民法第834条本文、…》 第834条の2第1項、第835条又は第836条の規定による親権喪失、親権停止若しくは管理権喪失の審判の請求又はこれらの審判の取消しの請求は、これらの規定に定める者のほか、児童相談所長も、これを行うこと の規定による親権喪失若しくは親権停止の審判の請求若しくは当該児童の未成年後見人に係る 第33条の9 《 児童の未成年後見人に、不正な行為、著し…》 い不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、民法第846条の規定による未成年後見人の解任の請求は、同条に定める者のほか、児童相談所長も、これを行うことができる。 の規定による未成年後見人の解任の請求がされている場合は、この限りでない。

15項 児童相談所長又は都道府県知事は、前項本文の規定による引き続いての1時保護に係る承認の申立てをした場合において、やむを得ない事情があるときは、1時保護を開始した日から2月を経過した後又は同項の規定により引き続き1時保護を行つた後2月を経過した後も、当該申立てに対する審判が確定するまでの間、引き続き1時保護を行うことができる。ただし、当該申立てを却下する審判があつた場合は、当該審判の結果を考慮してもなお引き続き1時保護を行う必要があると認めるときに限る。

16項 前項本文の規定により引き続き1時保護を行つた場合において、第14項本文の規定による引き続いての1時保護に係る承認の申立てに対する審判が確定した場合における同項の規定の適用については、同項中「引き続き1時保護を行おうとするとき、及び引き続き1時保護を行つた」とあるのは、「引き続いての1時保護に係る承認の申立てに対する審判が確定した」とする。

17項 児童相談所長は、特に必要があると認めるときは、第1項の規定により1時保護が行われた児童については満20歳に達するまでの間、次に掲げる措置を採るに至るまで、引き続き1時保護を行い、又は1時保護を行わせることができる。

1号 第31条第4項 《都道府県は、延長者児童以外の満20歳に満…》 たない者のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。について、第27条第1項第1号から第3号まで又は第2項の措置を採ることができる。 1 第2項からこの項までの規定による措置が採られている者 2 の規定による措置を要すると認める者は、これを都道府県知事に報告すること。

2号 児童自立生活援助 の実施又は社会的養護自立支援拠点事業の実施が適当であると認める 満20歳未満義務教育終了児童等 は、これをその実施に係る都道府県知事に報告すること。

18項 都道府県知事は、特に必要があると認めるときは、第2項の規定により1時保護が行われた児童については満20歳に達するまでの間、 第31条第4項 《都道府県は、延長者児童以外の満20歳に満…》 たない者のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。について、第27条第1項第1号から第3号まで又は第2項の措置を採ることができる。 1 第2項からこの項までの規定による措置が採られている者 2 の規定による措置( 第28条第4項 《家庭裁判所は、第1項第1号若しくは第2号…》 ただし書又は第2項ただし書の承認以下「措置に関する承認」という。の申立てがあつた場合は、都道府県に対し、期限を定めて、当該申立てに係る保護者に対する指導措置を採るよう勧告すること、当該申立てに係る保護 の規定による勧告を受けて採る指導措置を除く。第20項において同じ。)を採るに至るまで、児童相談所長をして、引き続き1時保護を行わせ、又は1時保護を行うことを委託させることができる。

19項 児童相談所長は、特に必要があると認めるときは、第17項各号に掲げる措置を採るに至るまで、保護延長者(児童以外の満20歳に満たない者のうち、 第31条第2項 《都道府県は、第27条第1項第3号の規定に…》 より小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童養護施設、障害児入所施設第42条第1号に規定する福祉型障害児入所施設に限る。次条第1項において同じ。、児童心理治療施設若しくは児童自 から第4項までの規定による措置が採られているものをいう。以下この項及び次項において同じ。)の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は保護延長者の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため、保護延長者の1時保護を行い、又は適当な者に委託して、当該1時保護を行わせることができる。

20項 都道府県知事は、特に必要があると認めるときは、 第31条第4項 《都道府県は、延長者児童以外の満20歳に満…》 たない者のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。について、第27条第1項第1号から第3号まで又は第2項の措置を採ることができる。 1 第2項からこの項までの規定による措置が採られている者 2 の規定による措置を採るに至るまで、保護延長者の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は保護延長者の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため、児童相談所長をして、保護延長者の1時保護を行わせ、又は適当な者に当該1時保護を行うことを委託させることができる。

21項 第17項から前項までの規定による1時保護は、この法律の適用については、第1項又は第2項の規定による1時保護とみなす。

33条の2

1項 児童相談所長は、1時保護が行われた児童で親権を行う者又は未成年後見人のないものに対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。ただし、 民法 第797条 《15歳未満の者を養子とする縁組 養子と…》 なる者が15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。 2 法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは の規定による縁組の承諾をするには、内閣府令の定めるところにより、都道府県知事の許可を得なければならない。

2項 児童相談所長は、1時保護が行われた児童で親権を行う者又は未成年後見人のあるものについても、監護及び教育に関し、その児童の福祉のため必要な措置をとることができる。この場合において、児童相談所長は、児童の人格を尊重するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他の児童の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない。

3項 前項の児童の親権を行う者又は未成年後見人は、同項の規定による措置を不当に妨げてはならない。

4項 第2項の規定による措置は、児童の生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要があると認めるときは、その親権を行う者又は未成年後見人の意に反しても、これをとることができる。

33条の2の2

1項 児童相談所長は、1時保護が行われた児童の所持する物であつて、1時保護中 本人 に所持させることが児童の福祉を損なうおそれがあるものを保管することができる。

2項 児童相談所長は、前項の規定により保管する物で、腐敗し、若しくは滅失するおそれがあるもの又は保管に著しく不便なものは、これを売却してその代価を保管することができる。

3項 児童相談所長は、前2項の規定により保管する物について当該児童以外の者が返還請求権を有することが明らかな場合には、これをその権利者に返還しなければならない。

4項 児童相談所長は、前項に規定する返還請求権を有する者を知ることができないとき、又はその者の所在を知ることができないときは、返還請求権を有する者は、6月以内に申し出るべき旨を公告しなければならない。

5項 前項の期間内に同項の申出がないときは、その物は、当該児童相談所を設置した都道府県に帰属する。

6項 児童相談所長は、1時保護を解除するときは、第3項の規定により返還する物を除き、その保管する物を当該児童に返還しなければならない。この場合において、当該児童に交付することが児童の福祉のため不適当であると認めるときは、これをその保護者に交付することができる。

7項 第1項の規定による保管、第2項の規定による売却及び第4項の規定による公告に要する費用は、その物の返還を受ける者があるときは、その者の負担とする。

33条の3

1項 児童相談所長は、1時保護が行われている間に児童が逃走し、又は死亡した場合において、遺留物があるときは、これを保管し、かつ、前条第3項の規定により権利者に返還しなければならない物を除き、これを当該児童の保護者若しくは親族又は相続人に交付しなければならない。

2項 前条第2項、第4項、第5項及び第7項の規定は、前項の場合に、これを準用する。

33条の3の2

1項 都道府県知事又は児童相談所長は、次に掲げる措置に関して必要があると認めるときは、地方公共団体の機関、病院、診療所、医学に関する大学(大学の学部を含む。)、児童福祉施設、当該措置に係る児童が在籍する又は在籍していた学校その他必要な関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の 関係者 に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

1号 第26条第1項第2号 《児童相談所長は、第25条第1項の規定によ…》 る通告を受けた児童、第25条の7第1項第1号若しくは第2項第1号、前条第1号又は少年法1948年法律第168号第6条の6第1項若しくは第18条第1項の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、そ に規定する措置

2号 第27条第1項第2号 《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》 報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護 若しくは第3号又は第2項に規定する措置

3号 第33条第1項 《児童相談所長は、児童虐待のおそれがあると…》 き、少年法第6条の6第1項の規定により事件の送致を受けたときその他の内閣府令で定める場合であつて、必要があると認めるときは、第26条第1項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図 又は第2項に規定する措置

2項 前項の規定により都道府県知事又は児童相談所長から資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求められた者は、これに応ずるよう努めなければならない。

33条の3の3

1項 都道府県知事又は児童相談所長は、次に掲げる場合においては、児童の最善の利益を考慮するとともに、児童の意見又は意向を勘案して措置を行うために、あらかじめ、年齢、発達の状況その他の当該児童の事情に応じ意見聴取その他の措置(以下この条において「 意見聴取等措置 」という。)をとらなければならない。ただし、児童の生命又は心身の安全を確保するため緊急を要する場合で、あらかじめ 意見聴取等措置 をとるいとまがないときは、次に規定する措置を行つた後速やかに意見聴取等措置をとらなければならない。

1号 第26条第1項第2号 《児童相談所長は、第25条第1項の規定によ…》 る通告を受けた児童、第25条の7第1項第1号若しくは第2項第1号、前条第1号又は少年法1948年法律第168号第6条の6第1項若しくは第18条第1項の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、そ の措置を採る場合又は当該措置を解除し、停止し、若しくは他の措置に変更する場合

2号 第27条第1項第2号 《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》 報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護 若しくは第3号若しくは第2項の措置を採る場合又はこれらの措置を解除し、停止し、若しくは他の措置に変更する場合

3号 第28条第2項 《前項第1号及び第2号ただし書の規定による…》 措置の期間は、当該措置を開始した日から2年を超えてはならない。 ただし、当該措置に係る保護者に対する指導措置第27条第1項第2号の措置をいう。以下この条並びに第33条第2項及び第18項において同じ。の ただし書の規定に基づき 第27条第1項第3号 《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》 報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護 の措置の期間を更新する場合

4号 第33条第1項 《児童相談所長は、児童虐待のおそれがあると…》 き、少年法第6条の6第1項の規定により事件の送致を受けたときその他の内閣府令で定める場合であつて、必要があると認めるときは、第26条第1項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図 又は第2項の規定による1時保護を行う場合又はこれを解除する場合

33条の4

1項 都道府県知事、市町村長、 福祉事務所 又は児童相談所長は、次の各号に掲げる措置又は 助産の実施 母子保護の実施 若しくは 児童自立生活援助 の実施を解除する場合には、あらかじめ、当該各号に定める者に対し、当該措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは児童自立生活援助の実施の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。ただし、当該各号に定める者から当該措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは児童自立生活援助の実施の解除の申出があつた場合その他内閣府令で定める場合においては、この限りでない。

1号 第21条 《 指定療育機関は、内閣総理大臣の定めると…》 ころにより、前条第2項の医療を担当しなければならない。 の六、 第21条の18第2項 《市町村は、前項に規定する者が、同項の規定…》 による勧奨及び支援を行つても、なおやむを得ない事由により当該勧奨及び支援に係る家庭支援事業を利用することが著しく困難であると認めるときは、当該者について、家庭支援事業による支援を提供することができる。第24条第5項 《市町村は、前項に規定する児童が、同項の規…》 定による勧奨及び支援を行つても、なおやむを得ない事由により子ども・子育て支援法に規定する施設型給付費若しくは特例施設型給付費同法第28条第1項第2号に係るものを除く。次項において同じ。又は同法に規定す 及び第6項、 第25条の7第1項第2号 《市町村次項に規定する町村を除く。は、要保…》 護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦次項において「要保護児童等」という。に対する支援の実施状況を的確に把握するものとし、第25条第1項の規定による通告を受けた児童及び相談に応じた児童又は第25条の8第2号 《第25条の8 都道府県の設置する福祉事務…》 所の長は、第25条第1項の規定による通告又は前条第2項第2号若しくは次条第1項第4号の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、その保護者又は妊産婦について、必要があると認めたときは、次の各号の第26条第1項第2号 《児童相談所長は、第25条第1項の規定によ…》 る通告を受けた児童、第25条の7第1項第1号若しくは第2項第1号、前条第1号又は少年法1948年法律第168号第6条の6第1項若しくは第18条第1項の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、そ 並びに 第27条第1項第2号 《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》 報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護 の措置当該措置に係る児童の保護者

2号 助産の実施 当該助産の実施に係る妊産婦

3号 母子保護の実施 当該母子保護の実施に係る児童の保護者

4号 第27条第1項第3号 《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》 報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護 及び第2項の措置当該措置に係る児童の親権を行う者又はその未成年後見人

5号 児童自立生活援助 の実施当該児童自立生活援助の実施に係る措置解除者等

33条の5

1項 第21条 《 指定療育機関は、内閣総理大臣の定めると…》 ころにより、前条第2項の医療を担当しなければならない。 の六、 第21条の18第2項 《市町村は、前項に規定する者が、同項の規定…》 による勧奨及び支援を行つても、なおやむを得ない事由により当該勧奨及び支援に係る家庭支援事業を利用することが著しく困難であると認めるときは、当該者について、家庭支援事業による支援を提供することができる。第24条第5項 《市町村は、前項に規定する児童が、同項の規…》 定による勧奨及び支援を行つても、なおやむを得ない事由により子ども・子育て支援法に規定する施設型給付費若しくは特例施設型給付費同法第28条第1項第2号に係るものを除く。次項において同じ。又は同法に規定す 若しくは第6項、 第25条の7第1項第2号 《市町村次項に規定する町村を除く。は、要保…》 護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦次項において「要保護児童等」という。に対する支援の実施状況を的確に把握するものとし、第25条第1項の規定による通告を受けた児童及び相談に応じた児童又は第25条の8第2号 《第25条の8 都道府県の設置する福祉事務…》 所の長は、第25条第1項の規定による通告又は前条第2項第2号若しくは次条第1項第4号の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、その保護者又は妊産婦について、必要があると認めたときは、次の各号の第26条第1項第2号 《児童相談所長は、第25条第1項の規定によ…》 る通告を受けた児童、第25条の7第1項第1号若しくは第2項第1号、前条第1号又は少年法1948年法律第168号第6条の6第1項若しくは第18条第1項の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、そ 若しくは 第27条第1項第2号 《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》 報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護 若しくは第3号若しくは第2項の措置を解除する処分又は 助産の実施 母子保護の実施 若しくは 児童自立生活援助 の実施の解除については、 行政手続法 第3章( 第12条 《 都道府県は、児童相談所を設置しなければ…》 ならない。 児童相談所の管轄区域は、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件について政令で定める基準を参酌して都道府県が定めるものとする。 児童相談所は、児童の福祉に関し、主として前条第1項第1号 及び 第14条 《 市町村長は、前条第4項に規定する事項に…》 関し、児童福祉司に必要な状況の通報及び資料の提供並びに必要な援助を求めることができる。 児童福祉司は、その担当区域内における児童に関し、必要な事項につき、その担当区域を管轄する児童相談所長又は市町村長 を除く。)の規定は、適用しない。

33条の6

1項 都道府県は、その区域内における 第6条の3第1項 《この法律で、児童自立生活援助事業とは、次…》 に掲げる者に対しこれらの者が共同生活を営むべき住居その他内閣府令で定める場所における相談その他の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援以下「児童自立生活援助」という。を行い、あわせて児童自立生活 各号に掲げる者(以下この条において「 児童自立生活援助対象者 」という。)の自立を図るため必要がある場合において、その 児童自立生活援助 対象者から申込みがあつたときは、自ら又は児童自立生活援助事業を行う者(都道府県を除く。次項において同じ。)に委託して、その児童自立生活援助対象者に対し、内閣府令で定めるところにより、児童自立生活援助を行わなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、その他の適切な援助を行わなければならない。

2項 児童自立生活援助 対象者であつて児童自立生活援助の実施を希望するものは、内閣府令の定めるところにより、入居を希望する住居その他内閣府令の定める事項を記載した申込書を都道府県に提出しなければならない。この場合において、児童自立生活援助事業を行う者は、内閣府令の定めるところにより、児童自立生活援助対象者の依頼を受けて、当該申込書の提出を代わつて行うことができる。

3項 都道府県は、 児童自立生活援助 対象者が特別な事情により当該都道府県の区域外の住居への入居を希望するときは、当該住居への入居について必要な連絡及び調整を図らなければならない。

4項 都道府県は、 第25条の7第1項第3号 《市町村次項に規定する町村を除く。は、要保…》 護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦次項において「要保護児童等」という。に対する支援の実施状況を的確に把握するものとし、第25条第1項の規定による通告を受けた児童及び相談に応じた児童又は 若しくは第2項第4号、 第25条の8第4号 《第25条の8 都道府県の設置する福祉事務…》 所の長は、第25条第1項の規定による通告又は前条第2項第2号若しくは次条第1項第4号の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、その保護者又は妊産婦について、必要があると認めたときは、次の各号の 若しくは 第26条第1項第6号 《児童相談所長は、第25条第1項の規定によ…》 る通告を受けた児童、第25条の7第1項第1号若しくは第2項第1号、前条第1号又は少年法1948年法律第168号第6条の6第1項若しくは第18条第1項の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、そ の規定による報告を受けた児童又は 第33条第17項第2号 《児童相談所長は、特に必要があると認めると…》 きは、第1項の規定により1時保護が行われた児童については満20歳に達するまでの間、次に掲げる措置を採るに至るまで、引き続き1時保護を行い、又は1時保護を行わせることができる。 1 第31条第4項の規定 の規定による報告を受けた 満20歳未満義務教育終了児童等 について、必要があると認めるときは、これらの者に対し、 児童自立生活援助 の実施の申込みを勧奨しなければならない。

5項 都道府県は、 児童自立生活援助 対象者の住居の選択及び児童自立生活援助事業の適正な運営の確保に資するため、内閣府令の定めるところにより、その区域内における児童自立生活援助事業を行う者、当該事業の運営の状況その他の内閣府令の定める事項に関し情報の提供を行わなければならない。

33条の6の2

1項 都道府県は、児童の健全な育成及び措置解除者等の自立に資するため、その区域内において、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業及び意見表明等支援事業が着実に実施されるよう、必要な措置の実施に努めなければならない。

33条の6の3

1項 社会的養護自立支援拠点事業を行う都道府県は、 第25条の7第1項第3号 《市町村次項に規定する町村を除く。は、要保…》 護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦次項において「要保護児童等」という。に対する支援の実施状況を的確に把握するものとし、第25条第1項の規定による通告を受けた児童及び相談に応じた児童又は 若しくは第2項第4号、 第25条の8第4号 《第25条の8 都道府県の設置する福祉事務…》 所の長は、第25条第1項の規定による通告又は前条第2項第2号若しくは次条第1項第4号の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、その保護者又は妊産婦について、必要があると認めたときは、次の各号の 若しくは 第26条第1項第6号 《児童相談所長は、第25条第1項の規定によ…》 る通告を受けた児童、第25条の7第1項第1号若しくは第2項第1号、前条第1号又は少年法1948年法律第168号第6条の6第1項若しくは第18条第1項の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、そ の規定による報告を受けた児童又は 第33条第17項第2号 《児童相談所長は、特に必要があると認めると…》 きは、第1項の規定により1時保護が行われた児童については満20歳に達するまでの間、次に掲げる措置を採るに至るまで、引き続き1時保護を行い、又は1時保護を行わせることができる。 1 第31条第4項の規定 の規定による報告を受けた 満20歳未満義務教育終了児童等 について、必要があると認めるときは、これらの者に対し、社会的養護自立支援拠点事業の利用を勧奨しなければならない。

33条の6の4

1項 児童相談所長は、児童について、家庭裁判所に対し、養親としての適格性を有する者との間における特別養子縁組について、 家事事件手続法 2011年法律第52号第164条第2項 《2 養子となるべき者は、特別養子適格の確…》 認養子となるべき者について民法第817条の6に定める要件があること及び同法第817条の7に規定する父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合に該当することに に規定する特別養子適格の確認を請求することができる。

2項 児童相談所長は、前項の規定による請求に係る児童について、特別養子縁組によつて養親となることを希望する者が現に存しないときは、 養子縁組里親 その他の適当な者に対し、当該児童に係る 民法 第817条の2第1項 《家庭裁判所は、次条から第817条の七まで…》 に定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組以下この款において「特別養子縁組」という。を成立させることができる。 に規定する請求を行うことを勧奨するよう努めるものとする。

33条の6の5

1項 児童相談所長は、児童に係る特別養子適格の確認の審判事件( 家事事件手続法 第3条の5 《養子縁組をするについての許可の審判事件等…》 の管轄権 裁判所は、養子縁組をするについての許可の審判事件別表第1の61の項の事項についての審判事件をいう。第161条第1項及び第2項において同じ。、養子縁組の承諾をするについての同意に代わる許可の に規定する特別養子適格の確認の審判事件をいう。)の手続に参加することができる。

2項 前項の規定により手続に参加する児童相談所長は、 家事事件手続法 第42条第7項 《7 第1項から第3項までの規定により家事…》 審判の手続に参加した者以下「利害関係参加人」という。は、当事者がすることができる手続行為家事審判の申立ての取下げ及び変更並びに裁判に対する不服申立て及び裁判所書記官の処分に対する異議の取下げを除く。を に規定する利害関係参加人とみなす。

33条の7

1項 児童の親権者に係る 民法 第834条 《親権喪失の審判 父又は母による虐待又は…》 悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、 本文、 第834条の2第1項 《父又は母による親権の行使が困難又は不適当…》 であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権停止の審判をすることができる。第835条 《管理権喪失の審判 父又は母による管理権…》 の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、管理権喪失の審判をすることができる 又は 第836条 《親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の…》 取消し 第834条本文、第834条の2第1項又は前条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人又はその親族の請求によって、それぞれ親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判を取り消すことができる の規定による親権喪失、親権停止若しくは管理権喪失の審判の請求又はこれらの審判の取消しの請求は、これらの規定に定める者のほか、児童相談所長も、これを行うことができる。

33条の8

1項 児童相談所長は、親権を行う者のない児童について、その福祉のため必要があるときは、家庭裁判所に対し未成年後見人の選任を請求しなければならない。

2項 児童相談所長は、前項の規定による未成年後見人の選任の請求に係る児童(小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託中、児童福祉施設に入所中又は1時保護中の児童を除く。)に対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。ただし、 民法 第797条 《15歳未満の者を養子とする縁組 養子と…》 なる者が15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。 2 法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは の規定による縁組の承諾をするには、内閣府令の定めるところにより、都道府県知事の許可を得なければならない。

33条の9

1項 児童の未成年後見人に、不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、 民法 第846条 《後見人の解任 後見人に不正な行為、著し…》 い不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族若しくは検察官の請求により又は職権で、これを解任することができる。 の規定による未成年後見人の解任の請求は、同条に定める者のほか、児童相談所長も、これを行うことができる。

33条の9の2

1項 国は、 要保護児童 の保護に係る事例の分析その他要保護児童の健全な育成に資する調査及び研究を推進するものとする。

7節 被措置児童等虐待の防止等

33条の10

1項 この法律で、 被措置児童等 虐待とは、小規模住居型児童養育事業に従事する者、里親若しくはその同居人、乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設の長、その職員その他の従業者、 指定発達支援医療機関 の管理者その他の従業者、 1時保護施設 を設けている児童相談所の所長、当該施設の職員その他の従業者又は 第33条第1項 《児童相談所長は、児童虐待のおそれがあると…》 き、少年法第6条の6第1項の規定により事件の送致を受けたときその他の内閣府令で定める場合であつて、必要があると認めるときは、第26条第1項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図 若しくは第2項の委託を受けて児童の1時保護を行う業務に従事する者(以下「 施設職員等 」と総称する。)が、委託された児童、入所する児童又は1時保護が行われた児童(以下「 被措置 児童等 」という。)について行う次に掲げる行為をいう。

1号 被措置児童等 の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。

2号 被措置児童等 にわいせつな行為をすること又は被措置児童等をしてわいせつな行為をさせること。

3号 被措置児童等 の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、同居人若しくは生活を共にする他の児童による前2号又は次号に掲げる行為の放置その他の 施設職員等 としての養育又は業務を著しく怠ること。

4号 被措置児童等 に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の被措置児童等に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

33条の11

1項 施設職員等 は、 被措置児童等 虐待その他被措置児童等の心身に有害な影響を及ぼす行為をしてはならない。

33条の12

1項 被措置児童等 虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを都道府県の設置する 福祉事務所 、児童相談所、 第33条の14第1項 《都道府県は、第33条の12第1項の規定に…》 よる通告、同条第3項の規定による届出若しくは第3項若しくは次条第1項の規定による通知を受けたとき又は相談に応じた児童について必要があると認めるときは、速やかに、当該被措置児童等の状況の把握その他当該通 若しくは第2項に規定する措置を講ずる権限を有する 都道府県の行政機関 以下この節において「 都道府県の行政機関 」という。)、 都道府県児童福祉審議会 若しくは市町村又は児童委員を介して、都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所、都道府県の行政機関、都道府県児童福祉審議会若しくは市町村に通告しなければならない。

2項 被措置児童等 虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、当該被措置児童等虐待を受けたと思われる児童が、児童虐待を受けたと思われる児童にも該当する場合において、前項の規定による通告をしたときは、 児童虐待の防止等に関する法律 第6条第1項 《児童虐待を受けたと思われる児童を発見した…》 者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。 の規定による通告をすることを要しない。

3項 被措置児童等 は、被措置児童等虐待を受けたときは、その旨を児童相談所、 都道府県の行政機関 又は 都道府県児童福祉審議会 に届け出ることができる。

4項 刑法 の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第1項の規定による通告(虚偽であるもの及び過失によるものを除く。次項において同じ。)をすることを妨げるものと解釈してはならない。

5項 施設職員等 は、第1項の規定による通告をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いを受けない。

33条の13

1項 都道府県の設置する 福祉事務所 、児童相談所、 都道府県の行政機関 都道府県児童福祉審議会 又は市町村が前条第1項の規定による通告又は同条第3項の規定による届出を受けた場合においては、当該通告若しくは届出を受けた都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所の所長、所員その他の職員、都道府県の行政機関若しくは市町村の職員、都道府県児童福祉審議会の委員若しくは臨時委員又は当該通告を仲介した児童委員は、その職務上知り得た事項であつて当該通告又は届出をした者を特定させるものを漏らしてはならない。

33条の14

1項 都道府県は、 第33条の12第1項 《被措置児童等虐待を受けたと思われる児童を…》 発見した者は、速やかに、これを都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所、第33条の14第1項若しくは第2項に規定する措置を講ずる権限を有する都道府県の行政機関以下この節において「都道府県の行政機関」と の規定による通告、同条第3項の規定による届出若しくは第3項若しくは次条第1項の規定による通知を受けたとき又は相談に応じた児童について必要があると認めるときは、速やかに、当該 被措置児童等 の状況の把握その他当該通告、届出、通知又は相談に係る事実について確認するための措置を講ずるものとする。

2項 都道府県は、前項に規定する措置を講じた場合において、必要があると認めるときは、小規模住居型児童養育事業、里親、乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、 指定発達支援医療機関 1時保護施設 又は 第33条第1項 《児童相談所長は、児童虐待のおそれがあると…》 き、少年法第6条の6第1項の規定により事件の送致を受けたときその他の内閣府令で定める場合であつて、必要があると認めるときは、第26条第1項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図 若しくは第2項の委託を受けて1時保護を行う者における事業若しくは業務の適正な運営又は適切な養育を確保することにより、当該通告、届出、通知又は相談に係る 被措置児童等 に対する被措置児童等虐待の防止並びに当該被措置児童等及び当該被措置児童等と生活を共にする他の被措置児童等の保護を図るため、適切な措置を講ずるものとする。

3項 都道府県の設置する 福祉事務所 、児童相談所又は市町村が 第33条の12第1項 《被措置児童等虐待を受けたと思われる児童を…》 発見した者は、速やかに、これを都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所、第33条の14第1項若しくは第2項に規定する措置を講ずる権限を有する都道府県の行政機関以下この節において「都道府県の行政機関」と の規定による通告若しくは同条第3項の規定による届出を受けたとき、又は 児童虐待の防止等に関する法律 に基づく措置を講じた場合において、第1項の措置が必要であると認めるときは、都道府県の設置する福祉事務所の長、児童相談所の所長又は市町村の長は、速やかに、都道府県知事に通知しなければならない。

33条の15

1項 都道府県児童福祉審議会 は、 第33条の12第1項 《被措置児童等虐待を受けたと思われる児童を…》 発見した者は、速やかに、これを都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所、第33条の14第1項若しくは第2項に規定する措置を講ずる権限を有する都道府県の行政機関以下この節において「都道府県の行政機関」と の規定による通告又は同条第3項の規定による届出を受けたときは、速やかに、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。

2項 都道府県知事は、前条第1項又は第2項に規定する措置を講じたときは、速やかに、当該措置の内容、当該 被措置児童等 の状況その他の内閣府令で定める事項を 都道府県児童福祉審議会 に報告しなければならない。

3項 都道府県児童福祉審議会 は、前項の規定による報告を受けたときは、その報告に係る事項について、都道府県知事に対し、意見を述べることができる。

4項 都道府県児童福祉審議会 は、前項に規定する事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、 施設職員等 その他の 関係者 に対し、出席説明及び資料の提出を求めることができる。

33条の16

1項 都道府県知事は、毎年度、 被措置児童等 虐待の状況、被措置児童等虐待があつた場合に講じた措置その他内閣府令で定める事項を公表するものとする。

33条の17

1項 国は、 被措置児童等 虐待の事例の分析を行うとともに、被措置児童等虐待の予防及び早期発見のための方策並びに被措置児童等虐待があつた場合の適切な対応方法に資する事項についての調査及び研究を行うものとする。

8節 情報公表対象支援の利用に資する情報の報告及び公表

33条の18

1項 指定障害児通所支援事業者 及び 指定障害児相談支援事業者 並びに 指定障害児入所施設 等の設置者(以下この条及び 第33条の23の2第3項 《内閣総理大臣は、必要があると認めるときは…》 、市町村及び都道府県並びに対象事業者に対し、障害児福祉等関連情報を、内閣府令で定める方法により提供するよう求めることができる。 において「 対象事業者 」という。)は、 指定通所支援 指定障害児相談支援 又は 指定入所支援 以下この条において「 情報公表対象支援 」という。)の提供を開始しようとするとき、その他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、 情報公表対象支援 情報(その提供する情報公表対象支援の内容及び情報公表対象支援を提供する事業者又は施設の運営状況に関する情報であつて、情報公表対象支援を利用し、又は利用しようとする障害児の保護者が適切かつ円滑に当該情報公表対象支援を利用する機会を確保するために公表されることが適当なものとして内閣府令で定めるものをいう。第8項において同じ。)を、当該情報公表対象支援を提供する事業所又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。

2項 都道府県知事は、前項の規定による報告を受けた後、内閣府令で定めるところにより、当該報告の内容を公表しなければならない。

3項 都道府県知事は、前項の規定による公表を行うため必要があると認めるときは、第1項の規定による報告が真正であることを確認するのに必要な限度において、当該報告をした 対象事業者 に対し、当該報告の内容について、調査を行うことができる。

4項 都道府県知事は、 対象事業者 が第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は前項の規定による調査を受けず、若しくは調査を妨げたときは、期間を定めて、当該対象事業者に対し、その報告を行い、若しくはその報告の内容を是正し、又はその調査を受けることを命ずることができる。

5項 都道府県知事は、 指定障害児相談支援事業者 に対して前項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨をその指定をした市町村長に通知しなければならない。

6項 都道府県知事は、 指定障害児通所支援事業者 又は 指定障害児入所施設 の設置者が第4項の規定による命令に従わないときは、当該指定障害児通所支援事業者又は指定障害児入所施設の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

7項 都道府県知事は、 指定障害児相談支援事業者 が第4項の規定による命令に従わない場合において、当該指定障害児相談支援事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することが適当であると認めるときは、理由を付して、その旨をその指定をした市町村長に通知しなければならない。

8項 都道府県知事は、 情報公表対象支援 を利用し、又は利用しようとする障害児の保護者が適切かつ円滑に当該情報公表対象支援を利用する機会の確保に資するため、情報公表対象支援の質及び情報公表対象支援に従事する従業者に関する情報(情報公表対象支援情報に該当するものを除く。)であつて内閣府令で定めるものの提供を希望する 対象事業者 から提供を受けた当該情報について、公表を行うよう配慮するものとする。

9節 障害児福祉計画等

33条の19

1項 内閣総理大臣は、障害児通所支援、障害児入所支援及び障害児相談支援(以下この項、次項並びに 第33条の22第1項 《都道府県は、基本指針に即して、市町村障害…》 児福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害児通所支援等の提供体制の確保その他障害児通所支援等の円滑な実施に関する計画以下「都道府県障害児福祉計画」という。を定めるものとする。 及び第2項において「障害児通所支援等」という。)の提供体制を整備し、障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(以下この条、次条第1項及び 第33条の22第1項 《都道府県は、基本指針に即して、市町村障害…》 児福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害児通所支援等の提供体制の確保その他障害児通所支援等の円滑な実施に関する計画以下「都道府県障害児福祉計画」という。を定めるものとする。 において「 基本指針 」という。)を定めるものとする。

2項 基本指針 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 障害児通所支援等の提供体制の確保に関する基本的事項

2号 障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標に関する事項

3号 次条第1項に規定する市町村障害児福祉計画及び 第33条の22第1項 《都道府県は、基本指針に即して、市町村障害…》 児福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害児通所支援等の提供体制の確保その他障害児通所支援等の円滑な実施に関する計画以下「都道府県障害児福祉計画」という。を定めるものとする。 に規定する都道府県障害児福祉計画の作成に関する事項

4号 その他障害児通所支援等の円滑な実施を確保するために必要な事項

3項 基本指針 は、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第87条第1項 《主務大臣は、障害福祉サービス及び相談支援…》 並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業の提供体制を整備し、自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針以下「基本指針」という。を定めるものとする。 に規定する基本指針と一体のものとして作成することができる。

4項 内閣総理大臣は、 基本指針 の案を作成し、又は基本指針を変更しようとするときは、あらかじめ、障害児及びその家族その他の 関係者 の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

5項 内閣総理大臣は、障害児の生活の実態、障害児を取り巻く環境の変化その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、速やかに 基本指針 を変更するものとする。

6項 内閣総理大臣は、 基本指針 を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

33条の20

1項 市町村は、 基本指針 に即して、障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保その他障害児通所支援及び障害児相談支援の円滑な実施に関する計画(以下「 市町村障害児福祉計画 」という。)を定めるものとする。

2項 市町村障害児福祉計画 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保に係る目標に関する事項

2号 各年度における 指定通所支援 又は 指定障害児相談支援 の種類ごとの必要な見込量

3項 市町村障害児福祉計画 においては、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。

1号 前項第2号の 指定通所支援 又は 指定障害児相談支援 の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策

2号 前項第2号の 指定通所支援 又は 指定障害児相談支援 の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関その他の関係機関との連携に関する事項

4項 市町村障害児福祉計画 は、当該市町村の区域における障害児の数及びその障害の状況を勘案して作成されなければならない。

5項 市町村は、当該市町村の区域における障害児の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を正確に把握するとともに、 第33条の23の2第1項 《内閣総理大臣は、市町村障害児福祉計画及び…》 都道府県障害児福祉計画の作成、実施及び評価並びに障害児の福祉の増進に資するため、次に掲げる事項に関する情報以下「障害児福祉等関連情報」という。のうち、第1号に掲げる事項について調査及び分析を行い、その の規定により公表された結果その他のこの法律に基づく業務の実施の状況に関する情報を分析した上で、当該事情及び当該分析の結果を勘案して、 市町村障害児福祉計画 を作成するよう努めるものとする。

6項 市町村障害児福祉計画 は、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第88条第1項 《市町村は、基本指針に即して、障害福祉サー…》 ビスの提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画以下「市町村障害福祉計画」という。を定めるものとする。 に規定する市町村障害福祉計画と一体のものとして作成することができる。

7項 市町村障害児福祉計画 は、 障害者基本法 1970年法律第84号第11条第3項 《3 市町村は、障害者基本計画及び都道府県…》 障害者計画を基本とするとともに、当該市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画以下「市町村障害者計画」という。を策定しなければならない。 に規定する市町村障害者計画、 社会福祉法 第107条第1項 《市町村は、地域福祉の推進に関する事項とし…》 て次に掲げる事項を一体的に定める計画以下「市町村地域福祉計画」という。を策定するよう努めるものとする。 1 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り組むべき事 に規定する市町村地域福祉計画その他の法律の規定による計画であつて障害児の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。

8項 市町村は、 市町村障害児福祉計画 を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

9項 市町村は、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第89条の3第1項 《地方公共団体は、単独で又は共同して、障害…》 者等への支援の体制の整備を図るため、関係機関、関係団体並びに障害者等及びその家族並びに障害者等の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職務に従事する者その他の関係者以下この条において「関係機関等」という。 に規定する 協議会 を設置したときは、 市町村障害児福祉計画 を定め、又は変更しようとする場合において、あらかじめ、当該協議会の意見を聴くよう努めなければならない。

10項 障害者基本法 第36条第4項 《4 市町村指定都市を除く。は、条例で定め…》 るところにより、次に掲げる事務を処理するため、審議会その他の合議制の機関を置くことができる。 1 市町村障害者計画に関し、第11条第6項同条第9項において準用する場合を含む。に規定する事項を処理するこ の合議制の機関を設置する市町村は、 市町村障害児福祉計画 を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当該機関の意見を聴かなければならない。

11項 市町村は、 市町村障害児福祉計画 を定め、又は変更しようとするときは、第2項に規定する事項について、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。

12項 市町村は、 市町村障害児福祉計画 を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に提出しなければならない。

33条の21

1項 市町村は、定期的に、前条第2項各号に掲げる事項( 市町村障害児福祉計画 に同条第3項各号に掲げる事項を定める場合にあつては、当該各号に掲げる事項を含む。)について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該市町村障害児福祉計画を変更することその他の必要な措置を講ずるものとする。

33条の22

1項 都道府県は、 基本指針 に即して、 市町村障害児福祉計画 の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害児通所支援等の提供体制の確保その他障害児通所支援等の円滑な実施に関する計画(以下「 都道府県障害児福祉計画 」という。)を定めるものとする。

2項 都道府県障害児福祉計画 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標に関する事項

2号 当該都道府県が定める区域ごとの各年度の 指定通所支援 又は 指定障害児相談支援 の種類ごとの必要な見込量

3号 各年度の 指定障害児入所施設 等の必要入所定員総数

3項 都道府県障害児福祉計画 においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。

1号 前項第2号の区域ごとの 指定通所支援 の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策

2号 前項第2号の区域ごとの 指定通所支援 又は 指定障害児相談支援 の質の向上のために講ずる措置に関する事項

3号 指定障害児入所施設 等の障害児入所支援の質の向上のために講ずる措置に関する事項

4号 前項第2号の区域ごとの 指定通所支援 の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関その他の関係機関との連携に関する事項

4項 都道府県は、 第33条の23の2第1項 《内閣総理大臣は、市町村障害児福祉計画及び…》 都道府県障害児福祉計画の作成、実施及び評価並びに障害児の福祉の増進に資するため、次に掲げる事項に関する情報以下「障害児福祉等関連情報」という。のうち、第1号に掲げる事項について調査及び分析を行い、その の規定により公表された結果その他のこの法律に基づく業務の実施の状況に関する情報を分析した上で、当該分析の結果を勘案して、 都道府県障害児福祉計画 を作成するよう努めるものとする。

5項 都道府県障害児福祉計画 は、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第89条第1項 《都道府県は、基本指針に即して、市町村障害…》 福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画以下「都道府県障害福祉計画」という。を定めるものとする。 に規定する都道府県障害福祉計画と一体のものとして作成することができる。

6項 都道府県障害児福祉計画 は、 障害者基本法 第11条第2項 《2 都道府県は、障害者基本計画を基本とす…》 るとともに、当該都道府県における障害者の状況等を踏まえ、当該都道府県における障害者のための施策に関する基本的な計画以下「都道府県障害者計画」という。を策定しなければならない。 に規定する都道府県障害者計画、 社会福祉法 第108条第1項 《都道府県は、市町村地域福祉計画の達成に資…》 するために、各市町村を通ずる広域的な見地から、市町村の地域福祉の支援に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画以下「都道府県地域福祉支援計画」という。を策定するよう努めるものとする。 1 地 に規定する都道府県地域福祉支援計画その他の法律の規定による計画であつて障害児の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。

7項 都道府県は、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第89条の3第1項 《地方公共団体は、単独で又は共同して、障害…》 者等への支援の体制の整備を図るため、関係機関、関係団体並びに障害者等及びその家族並びに障害者等の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職務に従事する者その他の関係者以下この条において「関係機関等」という。 に規定する 協議会 を設置したときは、 都道府県障害児福祉計画 を定め、又は変更しようとする場合において、あらかじめ、当該協議会の意見を聴くよう努めなければならない。

8項 都道府県は、 都道府県障害児福祉計画 を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、 障害者基本法 第36条第1項 《都道府県地方自治法1947年法律第67号…》 第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。を含む。以下同じ。に、次に掲げる事務を処理するため、審議会その他の合議制の機関を置く。 1 都道府県障害者計画に関し、第11条第5項同条第9項に の合議制の機関の意見を聴かなければならない。

9項 都道府県は、 都道府県障害児福祉計画 を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。

33条の23

1項 都道府県は、定期的に、前条第2項各号に掲げる事項( 都道府県障害児福祉計画 に同条第3項各号に掲げる事項を定める場合にあつては、当該各号に掲げる事項を含む。)について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該都道府県障害児福祉計画を変更することその他の必要な措置を講ずるものとする。

33条の23の2

1項 内閣総理大臣は、 市町村障害児福祉計画 及び 都道府県障害児福祉計画 の作成、実施及び評価並びに障害児の福祉の増進に資するため、次に掲げる事項に関する情報(以下「 障害児福祉等関連情報 」という。)のうち、第1号に掲げる事項について調査及び分析を行い、その結果を公表するものとするとともに、第2号及び第3号に掲げる事項について調査及び分析を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

1号 障害児通所給付費等 第57条の2第1項 《市町村は、偽りその他不正の手段により障害…》 児通所給付費、特例障害児通所給付費若しくは高額障害児通所給付費若しくは肢体不自由児通所医療費又は障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費以下この章において「障害児通所給付費等」という。の支 に規定する障害児通所給付費等をいう。次条第1項第1号及び第2号において同じ。及び 障害児入所給付費等 第50条第6号 《第50条 次に掲げる費用は、都道府県の支…》 弁とする。 1 都道府県児童福祉審議会に要する費用 2 児童福祉司及び児童委員に要する費用 3 児童相談所に要する費用第9号の費用を除く。 4 削除 5 第20条の措置に要する費用 5の2 小児慢性特 の3に規定する障害児入所給付費等をいう。同項第1号及び第2号において同じ。)に要する費用の額に関する地域別又は年齢別の状況その他の内閣府令で定める事項

2号 通所支給要否決定 における調査に関する状況その他の内閣府令で定める事項

3号 障害児通所支援、障害児入所支援又は障害児相談支援を利用する障害児の心身の状況、当該障害児に提供される当該障害児通所支援、障害児入所支援又は障害児相談支援の内容その他の内閣府令で定める事項

2項 市町村及び都道府県は、内閣総理大臣に対し、前項第1号に掲げる事項に関する情報を、内閣府令で定める方法により提供しなければならない。

3項 内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、市町村及び都道府県並びに 対象事業者 に対し、 障害児福祉等関連情報 を、内閣府令で定める方法により提供するよう求めることができる。

33条の23の3

1項 内閣総理大臣は、障害児の福祉の増進に資するため、匿名 障害児福祉等関連情報 障害児福祉等関連情報に係る特定の障害児その他の内閣府令で定める者(次条において「 本人 」という。)を識別すること及びその作成に用いる障害児福祉等関連情報を復元することができないようにするために内閣府令で定める基準に従い加工した障害児福祉等関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であつて、匿名障害児福祉等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができる。

1号 国の他の行政機関及び地方公共団体障害児の福祉の増進並びに 障害児通所給付費等 及び 障害児入所給付費等 に関する施策の企画及び立案に関する調査

2号 大学その他の研究機関障害児の福祉の増進並びに 障害児通所給付費等 及び 障害児入所給付費等 に関する研究

3号 民間事業者その他の内閣府令で定める者障害福祉分野の調査研究に関する分析その他の内閣府令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。

2項 内閣総理大臣は、前項の規定による匿名 障害児福祉等関連情報 の利用又は提供を行う場合には、当該匿名障害児福祉等関連情報を 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第89条の2の3第1項 《主務大臣は、障害者等の福祉の増進に資する…》 ため、匿名障害福祉等関連情報障害福祉等関連情報に係る特定の障害者等その他の主務省令で定める者次条において「本人」という。を識別すること及びその作成に用いる障害福祉等関連情報を復元することができないよう に規定する匿名障害福祉等関連情報その他の内閣府令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる。

3項 内閣総理大臣は、第1項の規定により匿名 障害児福祉等関連情報 を提供しようとする場合には、あらかじめ、こども家庭審議会の意見を聴かなければならない。

33条の23の4

1項 前条第1項の規定により匿名 障害児福祉等関連情報 の提供を受け、これを利用する者(以下「 匿名障害児福祉等関連情報利用者 」という。)は、匿名障害児福祉等関連情報を取り扱うに当たつては、当該匿名障害児福祉等関連情報の作成に用いられた障害児福祉等関連情報に係る 本人 を識別するために、当該障害児福祉等関連情報から削除された記述等若しくは匿名障害児福祉等関連情報の作成に用いられた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名障害児福祉等関連情報を他の情報と照合してはならない。

33条の23の5

1項 匿名障害児福祉等関連情報利用者 は、提供を受けた匿名 障害児福祉等関連情報 を利用する必要がなくなつたときは、遅滞なく、当該匿名障害児福祉等関連情報を消去しなければならない。

33条の23の6

1項 匿名障害児福祉等関連情報利用者 は、匿名 障害児福祉等関連情報 の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該匿名障害児福祉等関連情報の安全管理のために必要かつ適切なものとして内閣府令で定める措置を講じなければならない。

33条の23の7

1項 匿名障害児福祉等関連情報利用者 又は匿名障害児福祉等関連情報利用者であつた者は、匿名 障害児福祉等関連情報 の利用に関して知り得た匿名障害児福祉等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

33条の23の8

1項 内閣総理大臣は、この節( 第33条の19 《 内閣総理大臣は、障害児通所支援、障害児…》 入所支援及び障害児相談支援以下この項、次項並びに第33条の22第1項及び第2項において「障害児通所支援等」という。の提供体制を整備し、障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針以下この条 から 第33条の23 《 都道府県は、定期的に、前条第2項各号に…》 掲げる事項都道府県障害児福祉計画に同条第3項各号に掲げる事項を定める場合にあつては、当該各号に掲げる事項を含む。について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該都道府県障害児福祉計画 の二まで、 第33条 《 児童相談所長は、児童虐待のおそれがある…》 とき、少年法第6条の6第1項の規定により事件の送致を受けたときその他の内閣府令で定める場合であつて、必要があると認めるときは、第26条第1項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を の二十四及び 第33条の25 《 国は、市町村又は都道府県が、市町村障害…》 児福祉計画又は都道府県障害児福祉計画に定められた事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるように必要な助言その他の援助の実施に努めるものとする。 を除く。)の規定の施行に必要な限度において、 匿名障害児福祉等関連情報利用者 国の他の行政機関を除く。以下この項及び次条において同じ。)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に 関係者 に対して質問させ、若しくは匿名障害児福祉等関連情報利用者の事務所その他の事業所に立ち入り、匿名障害児福祉等関連情報利用者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 第19条の16第2項 《前項の規定による質問又は検査を行う場合に…》 おいては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第3項の規定は前項の規定による権限について準用する。

33条の23の9

1項 内閣総理大臣は、 匿名障害児福祉等関連情報利用者 第33条の23の4 《 前条第1項の規定により匿名障害児福祉等…》 関連情報の提供を受け、これを利用する者以下「匿名障害児福祉等関連情報利用者」という。は、匿名障害児福祉等関連情報を取り扱うに当たつては、当該匿名障害児福祉等関連情報の作成に用いられた障害児福祉等関連情 から 第33条の23 《 都道府県は、定期的に、前条第2項各号に…》 掲げる事項都道府県障害児福祉計画に同条第3項各号に掲げる事項を定める場合にあつては、当該各号に掲げる事項を含む。について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該都道府県障害児福祉計画 の七までの規定に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

33条の23の10

1項 内閣総理大臣は、 第33条の23の2第1項 《内閣総理大臣は、市町村障害児福祉計画及び…》 都道府県障害児福祉計画の作成、実施及び評価並びに障害児の福祉の増進に資するため、次に掲げる事項に関する情報以下「障害児福祉等関連情報」という。のうち、第1号に掲げる事項について調査及び分析を行い、その に規定する調査及び分析並びに 第33条の23の3第1項 《内閣総理大臣は、障害児の福祉の増進に資す…》 るため、匿名障害児福祉等関連情報障害児福祉等関連情報に係る特定の障害児その他の内閣府令で定める者次条において「本人」という。を識別すること及びその作成に用いる障害児福祉等関連情報を復元することができな の規定による利用又は提供に係る事務の全部又は一部を 連合会 その他内閣府令で定める者(次条第1項及び第3項において「 連合会等 」という。)に委託することができる。

33条の23の11

1項 匿名障害児福祉等関連情報利用者 は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(前条の規定により内閣総理大臣からの委託を受けて、 連合会 等が 第33条の23の3第1項 《内閣総理大臣は、障害児の福祉の増進に資す…》 るため、匿名障害児福祉等関連情報障害児福祉等関連情報に係る特定の障害児その他の内閣府令で定める者次条において「本人」という。を識別すること及びその作成に用いる障害児福祉等関連情報を復元することができな の規定による匿名 障害児福祉等関連情報 の提供に係る事務の全部を行う場合にあつては、連合会等)に納めなければならない。

2項 内閣総理大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県その他の障害児の福祉の増進のために特に重要な役割を果たす者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる。

3項 第1項の規定により 連合会 等に納められた手数料は、連合会等の収入とする。

33条の24

1項 都道府県知事は、市町村に対し、 市町村障害児福祉計画 の作成上の技術的事項について必要な助言をすることができる。

2項 内閣総理大臣は、都道府県に対し、 都道府県障害児福祉計画 の作成の手法その他都道府県障害児福祉計画の作成上の重要な技術的事項について必要な助言をすることができる。

33条の25

1項 国は、市町村又は都道府県が、 市町村障害児福祉計画 又は 都道府県障害児福祉計画 に定められた事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるように必要な助言その他の援助の実施に努めるものとする。

10節 雑則

34条

1項 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

1号 身体に障害又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧に供する行為

2号 児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為

3号 公衆の娯楽を目的として、満15歳に満たない児童にかるわざ又は曲馬をさせる行為

4号 満15歳に満たない児童に戸々について、又は道路その他これに準ずる場所で歌謡、遊芸その他の演技を業務としてさせる行為

4_2号 児童に午後10時から午前3時までの間、戸々について、又は道路その他これに準ずる場所で物品の販売、配布、展示若しくは拾集又は役務の提供を業務としてさせる行為

4_3号 戸々について、又は道路その他これに準ずる場所で物品の販売、配布、展示若しくは拾集又は役務の提供を業務として行う満15歳に満たない児童を、当該業務を行うために、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 1948年法律第122号第2条第4項 《4 この法律において「接待飲食等営業」と…》 は、第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する営業をいう。 の接待飲食等営業、同条第6項の店舗型性風俗特殊営業及び同条第9項の店舗型電話異性紹介営業に該当する営業を営む場所に立ち入らせる行為

5号 満15歳に満たない児童に酒席に侍する行為を業務としてさせる行為

6号 児童にいん行をさせる行為

7号 前各号に掲げる行為をするおそれのある者その他児童に対し、刑罰法令に触れる行為をなすおそれのある者に、情を知つて、児童を引き渡す行為及び当該引渡し行為のなされるおそれがあるの情を知つて、他人に児童を引き渡す行為

8号 成人及び児童のための正当な職業紹介の機関以外の者が、営利を目的として、児童の養育をあつせんする行為

9号 児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的をもつて、これを自己の支配下に置く行為

2項 児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター又は児童自立支援施設においては、それぞれ 第41条 《聴聞の特例 公安委員会は、第26条、第…》 30条第1項若しくは第3項、第31条の5第1項、第31条の6第2項第2号、第31条の15第1項、第31条の二十、第31条の21第2項第2号、第31条の二十五、第34条第2項、第35条、第35条の二若し から 第43条 《手数料 都道府県は、第3条第1項の許可…》 又は第20条第10項において準用する第9条第1項の承認に係る手数料の徴収については、政令で定める者から、実費を勘案して政令で定める額第4条第4項に規定する営業に係る営業所に設置する遊技機に第20条第2 まで及び 第44条 《風俗営業者の団体等 風俗営業者が風俗営…》 業の業務の適正化と風俗営業の健全化を図ることを目的として組織する団体及び特定遊興飲食店営業者が特定遊興飲食店営業の業務の適正化と特定遊興飲食店営業の健全化を図ることを目的として組織する団体は、その成立 に規定する目的に反して、入所した児童を酷使してはならない。

34条の2

1項 この法律に定めるもののほか、福祉の保障に関し必要な事項は、政令でこれを定める。

3章 事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設

34条の3

1項 都道府県は、障害児通所支援事業又は障害児相談支援事業(以下「 障害児通所支援事業等 」という。)を行うことができる。

2項 及び都道府県以外の者は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出て、 障害児通所支援事業等 を行うことができる。

3項 及び都道府県以外の者は、前項の規定により届け出た事項に変更が生じたときは、変更の日から1月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

4項 及び都道府県以外の者は、 障害児通所支援事業等 を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

34条の4

1項 及び都道府県以外の者は、内閣府令の定めるところにより、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出て、 児童自立生活援助 事業又は小規模住居型児童養育事業を行うことができる。

2項 及び都道府県以外の者は、前項の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から1月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

3項 及び都道府県以外の者は、 児童自立生活援助 事業又は小規模住居型児童養育事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

34条の5

1項 都道府県知事は、児童の福祉のために必要があると認めるときは、 障害児通所支援事業等 児童自立生活援助 事業若しくは小規模住居型児童養育事業を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、 関係者 に対して質問させ、若しくはその事務所若しくは施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 第18条の16第2項 《前項の規定による質問又は立入検査を行う場…》 合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。

34条の6

1項 都道府県知事は、 障害児通所支援事業等 児童自立生活援助 事業又は小規模住居型児童養育事業を行う者が、この法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、その事業に関し不当に営利を図り、若しくはその事業に係る児童の処遇につき不当な行為をしたとき、又は障害児通所支援事業者が 第21条の7 《 障害児通所支援事業を行う者及び障害者の…》 日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業を行う者は、前条の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。 の規定に違反したときは、その者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができる。

34条の7

1項 障害者等相談支援事業 、小規模住居型児童養育事業又は 児童自立生活援助 事業を行う者は、 第26条第1項第2号 《児童相談所長は、第25条第1項の規定によ…》 る通告を受けた児童、第25条の7第1項第1号若しくは第2項第1号、前条第1号又は少年法1948年法律第168号第6条の6第1項若しくは第18条第1項の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、そ第27条第1項第2号 《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》 報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護 若しくは第3号又は 第33条の6第1項 《都道府県は、その区域内における第6条の3…》 第1項各号に掲げる者以下この条において「児童自立生活援助対象者」という。の自立を図るため必要がある場合において、その児童自立生活援助対象者から申込みがあつたときは、自ら又は児童自立生活援助事業を行う者 の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

34条の7の2

1項 都道府県は、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業又は意見表明等支援事業を行うことができる。

2項 及び都道府県以外の者は、内閣府令の定めるところにより、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出て、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業又は意見表明等支援事業を行うことができる。

3項 及び都道府県以外の者は、前項の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から1月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

4項 及び都道府県以外の者は、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業又は意見表明等支援事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

5項 親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業又は意見表明等支援事業に従事する者は、その職務を遂行するに当たつては、個人の身上に関する秘密を守らなければならない。

34条の7の3

1項 都道府県知事は、児童の福祉のために必要があると認めるときは、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業若しくは意見表明等支援事業を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、 関係者 に対して質問させ、若しくはその事務所若しくは施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 第18条の16第2項 《前項の規定による質問又は立入検査を行う場…》 合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。

34条の7の4

1項 都道府県知事は、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業又は意見表明等支援事業を行う者が、この法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくはその事業に係る児童若しくはその保護者の処遇につき不当な行為をしたときは、その者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができる。

34条の7の5

1項 都道府県は、妊産婦等生活援助事業を行うことができる。

2項 及び都道府県以外の者は、内閣府令の定めるところにより、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出て、妊産婦等生活援助事業を行うことができる。

3項 及び都道府県以外の者は、前項の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から1月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

4項 及び都道府県以外の者は、妊産婦等生活援助事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

5項 妊産婦等生活援助事業に従事する者は、その職務を遂行するに当たつては、個人の身上に関する秘密を守らなければならない。

34条の7の6

1項 都道府県知事は、児童及び妊産婦の福祉のために必要があると認めるときは、妊産婦等生活援助事業を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、 関係者 に対して質問させ、若しくはその事務所若しくは施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 第18条の16第2項 《前項の規定による質問又は立入検査を行う場…》 合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。

34条の7の7

1項 都道府県知事は、妊産婦等生活援助事業を行う者が、この法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくはその事業に係る妊産婦、児童若しくはその保護者の処遇につき不当な行為をしたときは、その者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができる。

34条の8

1項 市町村は、放課後児童健全育成事業を行うことができる。

2項 国、都道府県及び市町村以外の者は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣府令で定める事項を市町村長に届け出て、放課後児童健全育成事業を行うことができる。

3項 国、都道府県及び市町村以外の者は、前項の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から1月以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。

4項 国、都道府県及び市町村以外の者は、放課後児童健全育成事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、内閣府令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。

34条の8の2

1項 市町村は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な水準を確保するものでなければならない。

2項 市町村が前項の条例を定めるに当たつては、内閣府令で定める基準を参酌するものとする。

3項 放課後児童健全育成事業を行う者は、第1項の基準を遵守しなければならない。

34条の8の3

1項 市町村長は、前条第1項の基準を維持するため、放課後児童健全育成事業を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、 関係者 に対して質問させ、若しくはその事業を行う場所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 第18条の16第2項 《前項の規定による質問又は立入検査を行う場…》 合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。

3項 市町村長は、放課後児童健全育成事業が前条第1項の基準に適合しないと認められるに至つたときは、その事業を行う者に対し、当該基準に適合するために必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。

4項 市町村長は、放課後児童健全育成事業を行う者が、この法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくはその事業に係る児童の処遇につき不当な行為をしたときは、その者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができる。

34条の9

1項 市町村は、内閣府令で定めるところにより、子育て短期支援事業を行うことができる。

34条の10

1項 市町村は、 第21条の10の2第1項 《市町村は、児童の健全な育成に資するため、…》 乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業及び妊婦等包括相談支援事業を行うよう努めるとともに、乳児家庭全戸訪問事業若しくは妊婦等包括相談支援事業により要支援児童等を把握したとき又は当該市町村の長が第26条 の規定により乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業又は 妊婦等 包括相談支援事業を行う場合には、 社会福祉法 の定めるところにより行うものとする。

34条の11

1項 市町村、 社会福祉法 人その他の者は、 社会福祉法 の定めるところにより、地域子育て支援拠点事業、子育て世帯訪問支援事業又は親子関係形成支援事業を行うことができる。

2項 地域子育て支援拠点事業、子育て世帯訪問支援事業又は親子関係形成支援事業に従事する者は、その職務を遂行するに当たつては、個人の身上に関する秘密を守らなければならない。

34条の12

1項 市町村、 社会福祉法 人その他の者は、内閣府令の定めるところにより、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出て、1時預かり事業を行うことができる。

2項 市町村、 社会福祉法 人その他の者は、前項の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から1月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

3項 市町村、 社会福祉法 人その他の者は、1時預かり事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

34条の13

1項 1時預かり事業を行う者は、その事業を実施するために必要なものとして内閣府令で定める基準を遵守しなければならない。

34条の14

1項 都道府県知事は、前条の基準を維持するため、1時預かり事業を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、 関係者 に対して質問させ、若しくはその事業を行う場所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 第18条の16第2項 《前項の規定による質問又は立入検査を行う場…》 合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。

3項 都道府県知事は、1時預かり事業が前条の基準に適合しないと認められるに至つたときは、その事業を行う者に対し、当該基準に適合するために必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。

4項 都道府県知事は、1時預かり事業を行う者が、この法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくはその事業に係る乳児若しくは幼児の処遇につき不当な行為をしたときは、その者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができる。

34条の15

1項 市町村は、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行うことができる。

2項 国、都道府県及び市町村以外の者は、内閣府令の定めるところにより、市町村長の認可を得て、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行うことができる。

3項 市町村長は、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業に関する前項の認可の申請があつたときは、次条第1項の条例で定める基準に適合するかどうかを審査するほか、次に掲げる基準(当該認可の申請をした者が 社会福祉法 又は学校法人である場合にあつては、第4号に掲げる基準に限る。)によつて、その申請を審査しなければならない。

1号 当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行うために必要な経済的基礎があること。

2号 当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者(その者が法人である場合にあつては、経営担当役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。 第35条第5項第2号 《都道府県知事は、保育所に関する前項の認可…》 の申請があつたときは、第45条第1項の条例で定める基準保育所に係るものに限る。第8項において同じ。に適合するかどうかを審査するほか、次に掲げる基準当該認可の申請をした者が社会福祉法人又は学校法人である において同じ。)とする。)が社会的信望を有すること。

3号 実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する知識又は経験を有すること。

4号 次のいずれにも該当しないこと。

申請者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

申請者が、この法律その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

申請者が、労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

申請者が、 第58条第2項 《第34条の15第2項の規定により開始した…》 家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者が、この法律若しくは学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律若しくはこれらの法律に基づいて発する命令又は の規定により認可を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該認可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る 行政手続法 第15条 《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》 に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条 の規定による通知があつた日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。ホにおいて同じ。又はその事業を管理する者その他の政令で定める使用人(以下この号及び 第35条第5項第4号 《都道府県知事は、保育所に関する前項の認可…》 の申請があつたときは、第45条第1項の条例で定める基準保育所に係るものに限る。第8項において同じ。に適合するかどうかを審査するほか、次に掲げる基準当該認可の申請をした者が社会福祉法人又は学校法人である において「 役員等 」という。)であつた者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含み、当該認可を取り消された者が法人でない場合においては、当該通知があつた日前60日以内に当該事業を行う者の管理者であつた者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該認可の取消しが、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業の認可の取消しのうち当該認可の取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実の発生を防止するための当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者が有していた責任の程度を考慮して、ニ本文に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして内閣府令で定めるものに該当する場合を除く。

申請者と密接な関係を有する者(申請者(法人に限る。以下ホにおいて同じ。)の役員に占めるその役員の割合が2分の1を超え、若しくは当該申請者の株式の所有その他の事由を通じて当該申請者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として内閣府令で定めるもの(以下ホにおいて「 申請者の親会社等 」という。)、 申請者の親会社等 の役員と同1の者がその役員に占める割合が2分の1を超え、若しくは申請者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として内閣府令で定めるもの又は当該申請者の役員と同1の者がその役員に占める割合が2分の1を超え、若しくは当該申請者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として内閣府令で定めるもののうち、当該申請者と内閣府令で定める密接な関係を有する法人をいう。 第35条第5項第4号 《都道府県知事は、保育所に関する前項の認可…》 の申請があつたときは、第45条第1項の条例で定める基準保育所に係るものに限る。第8項において同じ。に適合するかどうかを審査するほか、次に掲げる基準当該認可の申請をした者が社会福祉法人又は学校法人である ホにおいて同じ。)が、 第58条第2項 《第34条の15第2項の規定により開始した…》 家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者が、この法律若しくは学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律若しくはこれらの法律に基づいて発する命令又は の規定により認可を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過していないとき。ただし、当該認可の取消しが、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業の認可の取消しのうち当該認可の取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実の発生を防止するための当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者が有していた責任の程度を考慮して、ホ本文に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして内閣府令で定めるものに該当する場合を除く。

申請者が、 第58条第2項 《第34条の15第2項の規定により開始した…》 家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者が、この法律若しくは学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律若しくはこれらの法律に基づいて発する命令又は の規定による認可の取消しの処分に係る 行政手続法 第15条 《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》 に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条 の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第7項の規定による事業の廃止をした者(当該廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該事業の廃止の承認の日から起算して5年を経過しないものであるとき。

申請者が、 第34条の17第1項 《市町村長は、前条第1項の基準を維持し、又…》 は学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の適切な実施を確保するため、家庭的保育事業等若しくは乳児等通園支援事業を行う者に対して、必要と認める事項の報 の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき 第58条第2項 《第34条の15第2項の規定により開始した…》 家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者が、この法律若しくは学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律若しくはこれらの法律に基づいて発する命令又は の規定による認可の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として内閣府令で定めるところにより市町村長が当該申請者に当該検査が行われた日から10日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第7項の規定による事業の廃止をした者(当該廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該事業の廃止の承認の日から起算して5年を経過しないものであるとき。

ヘに規定する期間内に第7項の規定による事業の廃止の承認の申請があつた場合において、申請者が、ヘの通知の日前60日以内に当該申請に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の 役員等 又は当該申請に係る法人でない事業を行う者(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)の管理者であつた者で、当該事業の廃止の承認の日から起算して5年を経過しないものであるとき。

申請者が、認可の申請前5年以内に保育に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

申請者が、法人で、その 役員等 のうちにイからニまで又はヘからリまでのいずれかに該当する者のあるものであるとき。

申請者が、法人でない者で、その管理者がイからニまで又はヘからリまでのいずれかに該当する者であるとき。

4項 市町村長は、第2項の認可をしようとするときは、あらかじめ、 市町村児童福祉審議会 を設置している場合にあつてはその意見を、その他の場合にあつては児童の保護者その他児童福祉に係る当事者の意見を聴かなければならない。

5項 市町村長は、第3項に基づく審査の結果、その申請が次条第1項の条例で定める基準に適合しており、かつ、その事業を行う者が第3項各号に掲げる基準(その者が 社会福祉法 又は学校法人である場合にあつては、同項第4号に掲げる基準に限る。)に該当すると認めるときは、第2項の認可をするものとする。ただし、市町村長は、当該申請に係る家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う事業所の所在地を含む教育・保育提供区域( 子ども・子育て支援法 第61条第2項第1号 《2 市町村子ども・子育て支援事業計画にお…》 いては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 市町村が、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、教育・保育を提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して定める区域以下「教育・保 の規定により当該市町村が定める教育・保育提供区域とする。以下この項において同じ。)における特定地域型保育事業所(同法第29条第3項第1号に規定する特定地域型保育事業所をいい、事業所内保育事業における同法第43条第1項に規定する労働者等の監護する小学校就学前子どもに係るものを除く。以下この項において同じ。)の利用定員の総数(同法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。又は特定乳児等通園支援事業所(同法第30条の20第1項に規定する特定乳児等通園支援を行う事業所をいう。以下この項において同じ。)の利用定員の総数が、同法第61条第1項の規定により当該市町村が定める市町村子ども・ 子育て支援事業 計画において定める当該教育・保育提供区域の特定地域型保育事業所に係る必要利用定員総数(同号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)若しくは特定乳児等通園支援事業所に係る必要利用定員総数に既に達しているか、又は当該申請に係る家庭的保育事業等若しくは乳児等通園支援事業の開始によつてこれを超えることになると認めるとき、その他の当該市町村子ども・子育て支援事業計画の達成に支障を生ずるおそれがある場合として内閣府令で定める場合に該当すると認めるときは、第2項の認可をしないことができる。

6項 市町村長は、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業に関する第2項の申請に係る認可をしないときは、速やかにその旨及び理由を通知しなければならない。

7項 国、都道府県及び市町村以外の者は、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を廃止し、又は休止しようとするときは、内閣府令の定めるところにより、市町村長の承認を受けなければならない。

34条の16

1項 市町村は、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な保育の水準を確保するものでなければならない。

2項 市町村が前項の条例を定めるに当たつては、次に掲げる事項については内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。

1号 家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業に従事する者及びその員数

2号 家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業の運営に関する事項であつて、児童の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持並びに児童の健全な発達に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの

3項 家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者は、第1項の基準を遵守しなければならない。

4項 第21条の5の18第4項 《指定障害児通所支援事業者は、学校設置者等…》 及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律で定めるところにより、児童対象性暴力等を防止し、及び児童対象性暴力等が行われた場合に児童を適切に保護するために必要な措置を の規定は、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者について準用する。

34条の17

1項 市町村長は、前条第1項の基準を維持し、又は 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 の適切な実施を確保するため、家庭的保育事業等若しくは乳児等通園支援事業を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、 関係者 に対して質問させ、若しくは家庭的保育事業等若しくは乳児等通園支援事業を行う場所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 第18条の16第2項 《前項の規定による質問又は立入検査を行う場…》 合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。

3項 市町村長は、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業が前条第1項の基準に適合しないと認められるに至つた場合又は家庭的保育事業等若しくは乳児等通園支援事業を行う者が 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 若しくは同法に基づいて発する命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反した場合には、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者に対し、当該基準に適合するため又は当該違反を是正するために必要な措置を採るべき旨を勧告し、当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者がその勧告に従わず、かつ、当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を継続させることが児童福祉に有害であると認められるときは、必要な改善を命ずることができる。

4項 市町村長は、前項に規定する場合において家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を継続させることが児童福祉に著しく有害であると認められるときは、当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者に対し、その家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業の制限又は停止を命ずることができる。

34条の17の2

1項 市町村は、児童育成支援拠点事業を行うことができる。

2項 国、都道府県及び市町村以外の者は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣府令で定める事項を市町村長に届け出て、児童育成支援拠点事業を行うことができる。

3項 国、都道府県及び市町村以外の者は、前項の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から1月以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。

4項 国、都道府県及び市町村以外の者は、児童育成支援拠点事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、内閣府令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。

5項 児童育成支援拠点事業に従事する者は、その職務を遂行するに当たつては、個人の身上に関する秘密を守らなければならない。

34条の17の3

1項 市町村長は、児童の福祉のために必要があると認めるときは、児童育成支援拠点事業を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、 関係者 に対して質問させ、若しくはその事業を行う場所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 第18条の16第2項 《前項の規定による質問又は立入検査を行う場…》 合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。

3項 市町村長は、児童育成支援拠点事業を行う者が、この法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくはその事業に係る児童若しくはその保護者の処遇につき不当な行為をしたときは、その者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができる。

34条の18

1項 及び都道府県以外の者は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出て、病児保育事業を行うことができる。

2項 及び都道府県以外の者は、前項の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から1月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

3項 及び都道府県以外の者は、病児保育事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

34条の18の2

1項 都道府県知事は、児童の福祉のために必要があると認めるときは、病児保育事業を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、 関係者 に対して質問させ、若しくはその事業を行う場所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 第18条の16第2項 《前項の規定による質問又は立入検査を行う場…》 合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。

3項 都道府県知事は、病児保育事業を行う者が、この法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくはその事業に係る児童の処遇につき不当な行為をしたときは、その者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができる。

34条の18の3

1項 及び都道府県以外の者は、 社会福祉法 の定めるところにより、子育て援助活動支援事業を行うことができる。

2項 子育て援助活動支援事業に従事する者は、その職務を遂行するに当たつては、個人の身上に関する秘密を守らなければならない。

34条の19

1項 都道府県知事は、 第27条第1項第3号 《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》 報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護 の規定により児童を委託するため、内閣府令で定めるところにより、 養育里親 名簿及び 養子縁組里親 名簿を作成しておかなければならない。

34条の20

1項 本人 又はその同居人が次の各号のいずれかに該当する者は、 養育里親 及び 養子縁組里親 となることができない。

1号 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

2号 この法律、 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 1999年法律第52号)その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

3号 児童虐待又は 被措置児童等 虐待を行つた者その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者

2項 都道府県知事は、 養育里親 若しくは 養子縁組里親 又はその同居人が前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該養育里親又は養子縁組里親を直ちに養育里親名簿又は養子縁組里親名簿から抹消しなければならない。

34条の21

1項 この法律に定めるもののほか、 養育里親 名簿又は 養子縁組里親 名簿の登録のための手続その他養育里親又は養子縁組里親に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

35条

1項 国は、政令の定めるところにより、児童福祉施設(助産施設、母子生活支援施設、保育所及び幼保連携型認定こども園を除く。)を設置するものとする。

2項 都道府県は、政令の定めるところにより、児童福祉施設(幼保連携型認定こども園を除く。以下この条、 第45条 《 都道府県は、児童福祉施設の設備及び運営…》 について、条例で基準を定めなければならない。 この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な生活水準を確保するものでなければならない。 都道府県が前項の条例を定めるに第46条 《 都道府県知事は、第45条第1項及び前条…》 第1項の基準を維持し、又は学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の適切な実施を確保するため、児童福祉施設の設置者、児童福祉施設の長及び里親に対して、第49条 《 この法律で定めるもののほか、第6条の三…》 各項に規定する事業及び児童福祉施設の職員その他児童福祉施設に関し必要な事項は、命令で定める。第50条第9号 《第50条 次に掲げる費用は、都道府県の支…》 弁とする。 1 都道府県児童福祉審議会に要する費用 2 児童福祉司及び児童委員に要する費用 3 児童相談所に要する費用第9号の費用を除く。 4 削除 5 第20条の措置に要する費用 5の2 小児慢性特第51条第7号 《第51条 次に掲げる費用は、市町村の支弁…》 とする。 1 障害児通所給付費、特例障害児通所給付費若しくは高額障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の支給に要する費用 2 第21条の6の措置に要する費用 2の2 第21条の18第2項の措置に要第56条 《 第49条の2に規定する費用を国庫が支弁…》 した場合においては、内閣総理大臣は、本人又はその扶養義務者民法に定める扶養義務者をいう。以下同じ。から、都道府県知事の認定するその負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。 第50 の二、 第57条 《 都道府県、市町村その他の公共団体は、左…》 の各号に掲げる建物及び土地に対しては、租税その他の公課を課することができない。 但し、有料で使用させるものについては、この限りでない。 1 主として児童福祉施設のために使う建物 2 前号に掲げる建物の 及び 第58条 《 第35条第4項の規定により設置した児童…》 福祉施設の設置者が、この法律若しくは学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律若しくはこれらの法律に基づいて発する命令又はこれらに基づいてする処分に違反 において同じ。)を設置しなければならない。

3項 市町村は、内閣府令の定めるところにより、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出て、児童福祉施設を設置することができる。

4項 国、都道府県及び市町村以外の者は、内閣府令の定めるところにより、都道府県知事の認可を得て、児童福祉施設を設置することができる。

5項 都道府県知事は、保育所に関する前項の認可の申請があつたときは、 第45条第1項 《都道府県は、児童福祉施設の設備及び運営に…》 ついて、条例で基準を定めなければならない。 この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な生活水準を確保するものでなければならない。 の条例で定める基準(保育所に係るものに限る。第8項において同じ。)に適合するかどうかを審査するほか、次に掲げる基準(当該認可の申請をした者が 社会福祉法 又は学校法人である場合にあつては、第4号に掲げる基準に限る。)によつて、その申請を審査しなければならない。

1号 当該保育所を経営するために必要な経済的基礎があること。

2号 当該保育所の経営者(その者が法人である場合にあつては、経営担当役員とする。)が社会的信望を有すること。

3号 実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する知識又は経験を有すること。

4号 次のいずれにも該当しないこと。

申請者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

申請者が、この法律その他国民の福祉若しくは学校教育に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

申請者が、労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

申請者が、 第58条第1項 《第35条第4項の規定により設置した児童福…》 祉施設の設置者が、この法律若しくは学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律若しくはこれらの法律に基づいて発する命令又はこれらに基づいてする処分に違反し の規定により認可を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該認可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る 行政手続法 第15条 《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》 に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条 の規定による通知があつた日前60日以内に当該法人の 役員等 であつた者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含み、当該認可を取り消された者が法人でない場合においては、当該通知があつた日前60日以内に当該保育所の管理者であつた者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該認可の取消しが、保育所の設置の認可の取消しのうち当該認可の取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実の発生を防止するための当該保育所の設置者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該保育所の設置者が有していた責任の程度を考慮して、ニ本文に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして内閣府令で定めるものに該当する場合を除く。

申請者と密接な関係を有する者が、 第58条第1項 《第35条第4項の規定により設置した児童福…》 祉施設の設置者が、この法律若しくは学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律若しくはこれらの法律に基づいて発する命令又はこれらに基づいてする処分に違反し の規定により認可を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過していないとき。ただし、当該認可の取消しが、保育所の設置の認可の取消しのうち当該認可の取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実の発生を防止するための当該保育所の設置者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該保育所の設置者が有していた責任の程度を考慮して、ホ本文に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして内閣府令で定めるものに該当する場合を除く。

申請者が、 第58条第1項 《第35条第4項の規定により設置した児童福…》 祉施設の設置者が、この法律若しくは学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律若しくはこれらの法律に基づいて発する命令又はこれらに基づいてする処分に違反し の規定による認可の取消しの処分に係る 行政手続法 第15条 《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》 に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条 の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第12項の規定による保育所の廃止をした者(当該廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該保育所の廃止の承認の日から起算して5年を経過しないものであるとき。

申請者が、 第46条第1項 《地方公共団体は、第3条第3項において第2…》 章から前章までの規定を適用しないこととされた処分、行政指導及び届出並びに命令等を定める行為に関する手続について、この法律の規定の趣旨にのっとり、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき 第58条第1項 《第35条第4項の規定により設置した児童福…》 祉施設の設置者が、この法律若しくは学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律若しくはこれらの法律に基づいて発する命令又はこれらに基づいてする処分に違反し の規定による認可の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として内閣府令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から10日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第12項の規定による保育所の廃止をした者(当該廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該保育所の廃止の承認の日から起算して5年を経過しないものであるとき。

ヘに規定する期間内に第12項の規定による保育所の廃止の承認の申請があつた場合において、申請者が、ヘの通知の日前60日以内に当該申請に係る法人(当該保育所の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の 役員等 又は当該申請に係る法人でない保育所(当該保育所の廃止について相当の理由があるものを除く。)の管理者であつた者で、当該保育所の廃止の承認の日から起算して5年を経過しないものであるとき。

申請者が、認可の申請前5年以内に保育に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

申請者が、法人で、その 役員等 のうちにイからニまで又はヘからリまでのいずれかに該当する者のあるものであるとき。

申請者が、法人でない者で、その管理者がイからニまで又はヘからリまでのいずれかに該当する者であるとき。

6項 都道府県知事は、第4項の規定により保育所の設置の認可をしようとするときは、あらかじめ、 都道府県児童福祉審議会 の意見を聴かなければならない。

7項 都道府県知事は、第4項の規定により保育所の設置の認可をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該認可の申請に係る保育所が所在する市町村の長に協議しなければならない。

8項 都道府県知事は、第5項に基づく審査の結果、その申請が 第45条第1項 《都道府県は、児童福祉施設の設備及び運営に…》 ついて、条例で基準を定めなければならない。 この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な生活水準を確保するものでなければならない。 の条例で定める基準に適合しており、かつ、その設置者が第5項各号に掲げる基準(その者が 社会福祉法 又は学校法人である場合にあつては、同項第4号に掲げる基準に限る。)に該当すると認めるときは、第4項の認可をするものとする。ただし、都道府県知事は、当該申請に係る保育所の所在地を含む区域( 子ども・子育て支援法 第62条第2項第1号 《2 都道府県子ども・子育て支援事業支援計…》 画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 都道府県が当該都道府県内の市町村が定める教育・保育提供区域を勘案して定める区域ごとの当該区域における各年度の特定教育・保育施設に係る必要利用定員総 の規定により当該都道府県が定める区域とする。以下この項において同じ。)における特定教育・保育施設(同法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。以下この項において同じ。)の利用定員の総数(同法第19条第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)が、同法第62条第1項の規定により当該都道府県が定める都道府県子ども・ 子育て支援事業 支援計画において定める当該区域の特定教育・保育施設に係る必要利用定員総数(同法第19条第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものに限る。)に既に達しているか、又は当該申請に係る保育所の設置によつてこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の達成に支障を生ずるおそれがある場合として内閣府令で定める場合に該当すると認めるときは、第4項の認可をしないことができる。

9項 都道府県知事は、保育所に関する第4項の申請に係る認可をしないときは、速やかにその旨及び理由を通知しなければならない。

10項 児童福祉施設には、児童福祉施設の職員の養成施設を附置することができる。

11項 市町村は、児童福祉施設を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前(当該児童福祉施設が保育所である場合には3月前)までに、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

12項 国、都道府県及び市町村以外の者は、児童福祉施設を廃止し、又は休止しようとするときは、内閣府令の定めるところにより、都道府県知事の承認を受けなければならない。

36条

1項 助産施設は、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない妊産婦を入所させて、助産を受けさせることを目的とする施設とする。

37条

1項 乳児院は、乳児(保健上、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、幼児を含む。)を入院させて、これを養育し、あわせて退院した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。

38条

1項 母子生活支援施設は、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。

39条

1項 保育所は、 保育を必要とする乳児・幼児 を日々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設(利用定員が20人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園を除く。)とする。

2項 保育所は、前項の規定にかかわらず、特に必要があるときは、保育を必要とするその他の児童を日々保護者の下から通わせて保育することができる。

39条の2

1項 幼保連携型認定こども園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満3歳以上の幼児に対する教育( 教育基本法 2006年法律第120号第6条第1項 《法律に定める学校は、公の性質を有するもの…》 であって、国、地方公共団体及び法律に定める法人のみが、これを設置することができる。 に規定する法律に定める学校において行われる教育をいう。及び 保育を必要とする乳児・幼児 に対する保育を一体的に行い、これらの乳児又は幼児の健やかな成長が図られるよう適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする施設とする。

2項 幼保連携型認定こども園に関しては、この法律に定めるもののほか、 認定こども園法 の定めるところによる。

40条

1項 児童厚生施設は、児童遊園、児童館等児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操をゆたかにすることを目的とする施設とする。

41条

1項 児童養護施設は、保護者のない児童(乳児を除く。ただし、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、乳児を含む。以下この条において同じ。)、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設とする。

42条

1項 障害児入所施設は、次の各号に掲げる区分に応じ、障害児を入所させて、当該各号に定める支援を行うことを目的とする施設とする。

1号 福祉型障害児入所施設保護並びに日常生活における基本的な動作及び独立自活に必要な知識技能の習得のための支援

2号 医療型障害児入所施設保護、日常生活における基本的な動作及び独立自活に必要な知識技能の習得のための支援並びに治療

43条

1項 児童発達支援センターは、地域の障害児の健全な発達において中核的な役割を担う機関として、障害児を日々保護者の下から通わせて、高度の専門的な知識及び技術を必要とする児童発達支援を提供し、あわせて障害児の家族、 指定障害児通所支援事業者 その他の 関係者 に対し、相談、専門的な助言その他の必要な援助を行うことを目的とする施設とする。

43条の2

1項 児童心理治療施設は、家庭環境、学校における交友関係その他の環境上の理由により社会生活への適応が困難となつた児童を、短期間、入所させ、又は保護者の下から通わせて、社会生活に適応するために必要な心理に関する治療及び生活指導を主として行い、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。

44条

1項 児童自立支援施設は、不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。

44条の2

1項 児童家庭支援センターは、地域の児童の福祉に関する各般の問題につき、児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応じ、必要な助言を行うとともに、市町村の求めに応じ、技術的助言その他必要な援助を行うほか、 第26条第1項第2号 《児童相談所長は、第25条第1項の規定によ…》 る通告を受けた児童、第25条の7第1項第1号若しくは第2項第1号、前条第1号又は少年法1948年法律第168号第6条の6第1項若しくは第18条第1項の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、そ 及び 第27条第1項第2号 《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》 報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護 の規定による指導を行い、あわせて児童相談所、児童福祉施設等との連絡調整その他内閣府令の定める援助を総合的に行うことを目的とする施設とする。

2項 児童家庭支援センターの職員は、その職務を遂行するに当たつては、個人の身上に関する秘密を守らなければならない。

44条の3

1項 里親支援センターは、 里親支援事業 を行うほか、里親及び里親に養育される児童並びに里親になろうとする者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。

2項 里親支援センターの長は、 里親支援事業 及び前項に規定する援助を行うに当たつては、都道府県、市町村、児童相談所、児童家庭支援センター、他の児童福祉施設、教育機関その他の関係機関と相互に協力し、緊密な連携を図るよう努めなければならない。

44条の4

1項 第6条 《 この法律で、保護者とは、親権を行う者、…》 未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。 の三各項に規定する事業を行う者、里親及び児童福祉施設( 指定障害児入所施設 及び 指定通所支援 に係る児童発達支援センターを除く。)の設置者は、児童、妊産婦その他これらの事業を利用する者又は当該児童福祉施設に入所する者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、これらの者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

45条

1項 都道府県は、児童福祉施設の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な生活水準を確保するものでなければならない。

2項 都道府県が前項の条例を定めるに当たつては、次に掲げる事項については内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。

1号 児童福祉施設に配置する従業者及びその員数

2号 児童福祉施設に係る居室及び病室の床面積その他児童福祉施設の設備に関する事項であつて児童の健全な発達に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの

3号 児童福祉施設の運営に関する事項であつて、保育所における保育の内容その他児童(助産施設にあつては、妊産婦)の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持並びに児童の健全な発達に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの

3項 内閣総理大臣は、前項の内閣府令で定める基準(同項第3号の保育所における保育の内容に関する事項に限る。)を定めるに当たつては、 学校教育法 第25条第1項 《幼稚園の教育課程その他の保育内容に関する…》 事項は、第22条及び第23条の規定に従い、文部科学大臣が定める。 の規定により文部科学大臣が定める幼稚園の教育課程その他の保育内容に関する事項並びに 認定こども園法 第10条第1項の規定により主務大臣が定める幼保連携型認定こども園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項との整合性の確保並びに小学校及び義務教育学校における教育との円滑な接続に配慮しなければならない。

4項 内閣総理大臣は、前項の内閣府令で定める基準を定めるときは、あらかじめ、文部科学大臣に協議しなければならない。

5項 児童福祉施設の設置者は、第1項の基準を遵守しなければならない。

6項 児童福祉施設の設置者は、児童福祉施設の設備及び運営についての水準の向上を図ることに努めるものとする。

7項 第21条の5の18第4項 《指定障害児通所支援事業者は、学校設置者等…》 及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律で定めるところにより、児童対象性暴力等を防止し、及び児童対象性暴力等が行われた場合に児童を適切に保護するために必要な措置を の規定は、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童館、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設( 第46条第3項 《都道府県知事は、児童福祉施設の設備又は運…》 営が第45条第1項の基準に達しない場合又は乳児院等の設置者が学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律若しくは同法に基づいて発する命令若しくはこれらに基 において「 乳児院等 」という。)の設置者について準用する。

45条の2

1項 内閣総理大臣は、里親の行う養育について、基準を定めなければならない。この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な生活水準を確保するものでなければならない。

2項 里親は、前項の基準を遵守しなければならない。

46条

1項 都道府県知事は、 第45条第1項 《都道府県は、児童福祉施設の設備及び運営に…》 ついて、条例で基準を定めなければならない。 この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な生活水準を確保するものでなければならない。 及び前条第1項の基準を維持し、又は 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 の適切な実施を確保するため、児童福祉施設の設置者、児童福祉施設の長及び里親に対して、必要な報告を求め、又は児童の福祉に関する事務に従事する職員に、 関係者 に対して質問させ、若しくはその施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 第18条の16第2項 《前項の規定による質問又は立入検査を行う場…》 合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。

3項 都道府県知事は、児童福祉施設の設備又は運営が 第45条第1項 《都道府県は、児童福祉施設の設備及び運営に…》 ついて、条例で基準を定めなければならない。 この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な生活水準を確保するものでなければならない。 の基準に達しない場合又は 乳児院等 の設置者が 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 若しくは同法に基づいて発する命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反した場合には、その施設の設置者に対し、必要な改善を勧告し、その施設の設置者がその勧告に従わず、かつ、その施設の運営を継続させることが児童福祉に有害であると認められるときは、必要な改善を命ずることができる。

4項 都道府県知事は、前項に規定する場合においてその施設の運営を継続させることが児童福祉に著しく有害であると認められるときは、 都道府県児童福祉審議会 の意見を聴き、その施設の設置者に対し、その事業の停止を命ずることができる。

46条の2

1項 児童福祉施設の長は、都道府県知事又は市町村長( 第32条第3項 《市町村長は、保育所における保育を行うこと…》 の権限並びに第24条第3項の規定による調整及び要請、同条第4項の規定による勧奨及び支援並びに同条第5項又は第6項の規定による措置に関する権限の全部又は一部を、その管理する福祉事務所の長又は当該市町村に の規定により 第24条第5項 《市町村は、前項に規定する児童が、同項の規…》 定による勧奨及び支援を行つても、なおやむを得ない事由により子ども・子育て支援法に規定する施設型給付費若しくは特例施設型給付費同法第28条第1項第2号に係るものを除く。次項において同じ。又は同法に規定す 又は第6項の規定による措置に関する権限が当該市町村に置かれる教育委員会に委任されている場合にあつては、当該教育委員会)からこの法律の規定に基づく措置又は 助産の実施 若しくは 母子保護の実施 のための委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

2項 保育所若しくは認定こども園の設置者又は家庭的保育事業等を行う者は、 第24条第3項 《市町村は、保育の需要に応ずるに足りる保育…》 所、認定こども園子ども・子育て支援法第27条第1項の確認を受けたものに限る。以下この項及び第46条の2第2項において同じ。又は家庭的保育事業等が不足し、又は不足するおそれがある場合その他必要と認められ の規定により行われる調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。

47条

1項 児童福祉施設の長は、入所中の児童で親権を行う者又は未成年後見人のないものに対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。ただし、 民法 第797条 《15歳未満の者を養子とする縁組 養子と…》 なる者が15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。 2 法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは の規定による縁組の承諾をするには、内閣府令の定めるところにより、都道府県知事の許可を得なければならない。

2項 児童相談所長は、小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託中の児童で親権を行う者又は未成年後見人のないものに対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。ただし、 民法 第797条 《15歳未満の者を養子とする縁組 養子と…》 なる者が15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。 2 法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは の規定による縁組の承諾をするには、内閣府令の定めるところにより、都道府県知事の許可を得なければならない。

3項 児童福祉施設の長、その住居において養育を行う 第6条の3第8項 《この法律で、小規模住居型児童養育事業とは…》 、第27条第1項第3号の措置に係る児童について、内閣府令で定めるところにより、保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童以下「要保護児童」という。の養育に関し相当の経験を に規定する内閣府令で定める者又は里親(以下この項において「 施設長等 」という。)は、入所中又は受託中の児童で親権を行う者又は未成年後見人のあるものについても、監護及び教育に関し、その児童の福祉のため必要な措置をとることができる。この場合において、 施設長等 は、児童の人格を尊重するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他の児童の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない。

4項 前項の児童の親権を行う者又は未成年後見人は、同項の規定による措置を不当に妨げてはならない。

5項 第3項の規定による措置は、児童の生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要があると認めるときは、その親権を行う者又は未成年後見人の意に反しても、これをとることができる。この場合において、児童福祉施設の長、小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親は、速やかに、そのとつた措置について、当該児童に係る 通所給付決定 若しくは 入所給付決定 第21条 《 指定療育機関は、内閣総理大臣の定めると…》 ころにより、前条第2項の医療を担当しなければならない。 の六、 第24条第5項 《市町村は、前項に規定する児童が、同項の規…》 定による勧奨及び支援を行つても、なおやむを得ない事由により子ども・子育て支援法に規定する施設型給付費若しくは特例施設型給付費同法第28条第1項第2号に係るものを除く。次項において同じ。又は同法に規定す 若しくは第6項若しくは 第27条第1項第3号 《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》 報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護 の措置、 助産の実施 若しくは 母子保護の実施 又は当該児童に係る 子ども・子育て支援法 第20条第4項 《4 市町村は、第1項及び前項の認定以下「…》 教育・保育給付認定」という。を行ったときは、その結果を当該教育・保育給付認定に係る保護者以下「教育・保育給付認定保護者」という。に通知しなければならない。 この場合において、市町村は、内閣府令で定める に規定する教育・保育給付認定を行つた都道府県又は市町村の長に報告しなければならない。

48条

1項 児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設の長、その住居において養育を行う 第6条の3第8項 《この法律で、小規模住居型児童養育事業とは…》 、第27条第1項第3号の措置に係る児童について、内閣府令で定めるところにより、保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童以下「要保護児童」という。の養育に関し相当の経験を に規定する内閣府令で定める者並びに里親は、 学校教育法 に規定する保護者に準じて、その施設に入所中又は受託中の児童を就学させなければならない。

48条の2

1項 乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設の長は、その行う児童の保護に支障がない限りにおいて、当該施設の所在する地域の住民につき、児童の養育に関する相談に応じ、及び助言を行うよう努めなければならない。

48条の3

1項 乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設の長並びに小規模住居型児童養育事業を行う者及び里親は、当該施設に入所し、又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託された児童及びその保護者に対して、市町村、児童相談所、児童家庭支援センター、里親支援センター、教育機関、医療機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、親子の再統合のための支援その他の当該児童が家庭(家庭における養育環境と同様の養育環境及び良好な家庭的環境を含む。)で養育されるために必要な措置を採らなければならない。

48条の4

1項 保育所は、当該保育所が主として利用される地域の住民に対して、その行う保育に関し情報の提供を行わなければならない。

2項 保育所は、当該保育所が主として利用される地域の住民に対して、その行う保育に支障がない限りにおいて、乳児、幼児等の保育に関する相談に応じ、及び助言を行うよう努めなければならない。

3項 保育所に勤務する保育士は、乳児、幼児等の保育に関する相談に応じ、及び助言を行うために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。

49条

1項 この法律で定めるもののほか、 第6条 《 この法律で、保護者とは、親権を行う者、…》 未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。 の三各項に規定する事業及び児童福祉施設の職員その他児童福祉施設に関し必要な事項は、命令で定める。

4章 費用

49条の2

1項 国庫は、都道府県が、 第27条第1項第3号 《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》 報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護 に規定する措置により、国の設置する児童福祉施設に入所させた者につき、その入所後に要する費用を支弁する。

50条

1項 次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。

1号 都道府県児童福祉審議会 に要する費用

2号 児童福祉司 及び児童委員に要する費用

3号 児童相談所に要する費用(第9号の費用を除く。

4号 削除

5号 第20条 《 都道府県は、結核にかかつている児童に対…》 し、療養に併せて学習の援助を行うため、これを病院に入院させて療育の給付を行うことができる。 療育の給付は、医療並びに学習及び療養生活に必要な物品の支給とする。 前項の医療は、次に掲げる給付とする。 1 の措置に要する費用

5_2号 小児慢性特定疾病医療費の支給に要する費用

5_3号 小児慢性特定疾病児童 等自立支援事業に要する費用

6号 都道府県の設置する助産施設又は母子生活支援施設において市町村が行う 助産の実施 又は 母子保護の実施 に要する費用(助産の実施又は母子保護の実施につき 第45条第1項 《都道府県は、児童福祉施設の設備及び運営に…》 ついて、条例で基準を定めなければならない。 この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な生活水準を確保するものでなければならない。 の基準を維持するために要する費用をいう。次号及び次条第3号において同じ。

6_2号 都道府県が行う 助産の実施 又は 母子保護の実施 に要する費用

6_3号 障害児入所給付費、高額障害児入所給付費若しくは特定入所障害児食費等給付費又は 障害児入所医療 費(以下「 障害児入所給付費等 」という。)の支給に要する費用

6_4号 児童相談所長が 第26条第1項第2号 《児童相談所長は、第25条第1項の規定によ…》 る通告を受けた児童、第25条の7第1項第1号若しくは第2項第1号、前条第1号又は少年法1948年法律第168号第6条の6第1項若しくは第18条第1項の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、そ に規定する指導を委託した場合又は都道府県が 第27条第1項第2号 《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》 報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護 に規定する指導を委託した場合におけるこれらの指導に要する費用

7号 都道府県が、 第27条第1項第3号 《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》 報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護 に規定する措置を採つた場合において、入所又は委託に要する費用及び入所後の保護又は委託後の養育につき、 第45条第1項 《都道府県は、児童福祉施設の設備及び運営に…》 ついて、条例で基準を定めなければならない。 この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な生活水準を確保するものでなければならない。 又は 第45条の2第1項 《内閣総理大臣は、里親の行う養育について、…》 基準を定めなければならない。 この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な生活水準を確保するものでなければならない。 の基準を維持するために要する費用(国の設置する乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設に入所させた児童につき、その入所後に要する費用を除き、里親支援センターにおいて行う 里親支援事業 に要する費用を含む。

7_2号 都道府県が、 第27条第2項 《都道府県は、肢体不自由のある児童又は重症…》 心身障害児については、前項第3号の措置に代えて、指定発達支援医療機関に対し、これらの児童を入院させて障害児入所施設第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設に限る。におけると同様な治療等を行うことを に規定する措置を採つた場合において、委託及び委託後の治療等に要する費用

7_3号 都道府県が行う 児童自立生活援助 の実施に要する費用

8号 1時保護に要する費用

9号 児童相談所の設備並びに都道府県の設置する児童福祉施設の設備及び職員の養成施設に要する費用

51条

1項 次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。

1号 障害児通所給付費、特例障害児通所給付費若しくは高額障害児通所給付費又は 肢体不自由 児通所医療費の支給に要する費用

2号 第21条の6 《 市町村は、障害児通所支援又は障害者の日…》 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービス以下「障害福祉サービス」という。を必要とする障害児の保護者が、やむを得ない事由により障害児通所給付費若しくは特例障害 の措置に要する費用

2_2号 第21条の18第2項 《市町村は、前項に規定する者が、同項の規定…》 による勧奨及び支援を行つても、なおやむを得ない事由により当該勧奨及び支援に係る家庭支援事業を利用することが著しく困難であると認めるときは、当該者について、家庭支援事業による支援を提供することができる。 の措置に要する費用

3号 市町村が行う 助産の実施 又は 母子保護の実施 に要する費用(都道府県の設置する助産施設又は母子生活支援施設に係るものを除く。

4号 第24条第5項 《市町村は、前項に規定する児童が、同項の規…》 定による勧奨及び支援を行つても、なおやむを得ない事由により子ども・子育て支援法に規定する施設型給付費若しくは特例施設型給付費同法第28条第1項第2号に係るものを除く。次項において同じ。又は同法に規定す 又は第6項の措置(都道府県若しくは市町村の設置する保育所若しくは幼保連携型認定こども園又は都道府県若しくは市町村の行う家庭的保育事業等に係るものに限る。)に要する費用

5号 第24条第5項 《市町村は、前項に規定する児童が、同項の規…》 定による勧奨及び支援を行つても、なおやむを得ない事由により子ども・子育て支援法に規定する施設型給付費若しくは特例施設型給付費同法第28条第1項第2号に係るものを除く。次項において同じ。又は同法に規定す 又は第6項の措置(都道府県及び市町村以外の者の設置する保育所若しくは幼保連携型認定こども園又は都道府県及び市町村以外の者の行う家庭的保育事業等に係るものに限る。)に要する費用

6号 障害児相談支援給付費又は特例障害児相談支援給付費の支給に要する費用

7号 市町村の設置する児童福祉施設の設備及び職員の養成施設に要する費用

8号 市町村児童福祉審議会 に要する費用

52条

1項 第24条第5項 《市町村は、前項に規定する児童が、同項の規…》 定による勧奨及び支援を行つても、なおやむを得ない事由により子ども・子育て支援法に規定する施設型給付費若しくは特例施設型給付費同法第28条第1項第2号に係るものを除く。次項において同じ。又は同法に規定す 又は第6項の規定による措置に係る児童が、 子ども・子育て支援法 第27条第1項 《市町村は、教育・保育給付認定子どもが、教…》 育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。が施設型給付費の支給に係る施設として確認する教育・保育施設以下「特定教育・保育施設」という。から当該確認に係る教育・保育地域第28条第1項 《市町村は、次に掲げる場合において、必要が…》 あると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、第1号に規定する特定教育・保育に要した費用、第2号に規定する特別利用保育に要した費用又は第3号に規定する特別利用教育に要した費用について、特例施設型給第2号に係るものを除く。)、 第29条第1項 《市町村は、満3歳未満保育認定子どもが、教…》 育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長が地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として確認する地域型保育を行う事業者以下「特定地域型保育事業者」という。から当該確認に係る地域型保育以下「特定地 又は 第30条第1項 《市町村は、次に掲げる場合において、必要が…》 あると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定地域型保育第3号に規定する特定利用地域型保育にあっては、保育必要量の範囲内のものに限る。に要した費用又は第4号に規定する特例保育第19条第2号第2号に係るものを除く。)の規定により施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費の支給を受けることができる保護者の児童であるときは、市町村は、その限度において、前条第4号又は第5号の規定による費用の支弁をすることを要しない。

53条

1項 国庫は、 第50条 《 次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする…》 。 1 都道府県児童福祉審議会に要する費用 2 児童福祉司及び児童委員に要する費用 3 児童相談所に要する費用第9号の費用を除く。 4 削除 5 第20条の措置に要する費用 5の2 小児慢性特定疾病医第1号から第3号まで及び第9号を除く。及び 第51条 《 次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。…》 1 障害児通所給付費、特例障害児通所給付費若しくは高額障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の支給に要する費用 2 第21条の6の措置に要する費用 2の2 第21条の18第2項の措置に要する費用第4号、第7号及び第8号を除く。)に規定する地方公共団体の支弁する費用に対しては、政令の定めるところにより、その2分の1を負担する。

54条

1項 削除

55条

1項 都道府県は、 第51条第1号 《第51条 次に掲げる費用は、市町村の支弁…》 とする。 1 障害児通所給付費、特例障害児通所給付費若しくは高額障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の支給に要する費用 2 第21条の6の措置に要する費用 2の2 第21条の18第2項の措置に要 から第3号まで、第5号及び第6号の費用に対しては、政令の定めるところにより、その4分の1を負担しなければならない。

56条

1項 第49条の2 《 国庫は、都道府県が、第27条第1項第3…》 号に規定する措置により、国の設置する児童福祉施設に入所させた者につき、その入所後に要する費用を支弁する。 に規定する費用を国庫が支弁した場合においては、内閣総理大臣は、 本人 又はその扶養義務者(民法に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)から、都道府県知事の認定するその負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。

2項 第50条第5号 《第50条 次に掲げる費用は、都道府県の支…》 弁とする。 1 都道府県児童福祉審議会に要する費用 2 児童福祉司及び児童委員に要する費用 3 児童相談所に要する費用第9号の費用を除く。 4 削除 5 第20条の措置に要する費用 5の2 小児慢性特 、第6号、第6号の二若しくは第7号から第7号の三までに規定する費用(同条第7号に規定する里親支援センターにおいて行う 里親支援事業 に要する費用を除く。)を支弁した都道府県又は 第51条第2号 《第51条 次に掲げる費用は、市町村の支弁…》 とする。 1 障害児通所給付費、特例障害児通所給付費若しくは高額障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の支給に要する費用 2 第21条の6の措置に要する費用 2の2 第21条の18第2項の措置に要 から第5号までに規定する費用を支弁した市町村の長は、 本人 又はその扶養義務者から、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。

3項 都道府県知事又は市町村長は、第1項の規定による負担能力の認定又は前項の規定による費用の徴収に関し必要があると認めるときは、 本人 又はその扶養義務者の収入の状況につき、本人若しくはその扶養義務者に対し報告を求め、又は官公署に対し必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求めることができる。

4項 第1項又は第2項の規定による費用の徴収は、これを 本人 又はその扶養義務者の居住地又は財産所在地の都道府県又は市町村に嘱託することができる。

5項 第1項又は第2項の規定により徴収される費用を、指定の期限内に納付しない者があるときは、第1項に規定する費用については国税の、第2項に規定する費用については地方税の滞納処分の例により処分することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

6項 保育所又は幼保連携型認定こども園の設置者が、次の各号に掲げる乳児又は幼児の保護者から、善良な管理者と同1の注意をもつて、当該各号に定める額のうち当該保護者が当該保育所又は幼保連携型認定こども園に支払うべき金額に相当する金額の支払を受けることに努めたにもかかわらず、なお当該保護者が当該金額の全部又は一部を支払わない場合において、当該保育所又は幼保連携型認定こども園における保育に支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、市町村が 第24条第1項 《市町村は、この法律及び子ども・子育て支援…》 法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法第 の規定により当該保育所における保育を行うため必要であると認めるとき又は同条第2項の規定により当該幼保連携型認定こども園における保育を確保するため必要であると認めるときは、市町村は、当該設置者の請求に基づき、地方税の滞納処分の例によりこれを処分することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

1号 子ども・子育て支援法 第27条第1項 《市町村は、教育・保育給付認定子どもが、教…》 育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。が施設型給付費の支給に係る施設として確認する教育・保育施設以下「特定教育・保育施設」という。から当該確認に係る教育・保育地域 に規定する特定教育・保育を受けた乳児又は幼児同条第3項第1号に掲げる額から同条第5項の規定により支払がなされた額を控除して得た額(当該支払がなされなかつたときは、同号に掲げる額又は同法第28条第2項第1号の規定による特例施設型給付費の額及び同号に規定する政令で定める額を限度として市町村が定める額(当該市町村が定める額が現に当該特定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定教育・保育に要した費用の額)の合計額

2号 子ども・子育て支援法 第28条第1項第2号 《市町村は、次に掲げる場合において、必要が…》 あると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、第1号に規定する特定教育・保育に要した費用、第2号に規定する特別利用保育に要した費用又は第3号に規定する特別利用教育に要した費用について、特例施設型給 に規定する特別利用保育を受けた幼児同条第2項第2号の規定による特例施設型給付費の額及び同号に規定する市町村が定める額(当該市町村が定める額が現に当該特別利用保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用保育に要した費用の額)の合計額から同条第4項において準用する同法第27条第5項の規定により支払がなされた額を控除して得た額(当該支払がなされなかつたときは、当該合計額

7項 家庭的保育事業等を行う者が、次の各号に掲げる乳児又は幼児の保護者から、善良な管理者と同1の注意をもつて、当該各号に定める額のうち当該保護者が当該家庭的保育事業等を行う者に支払うべき金額に相当する金額の支払を受けることに努めたにもかかわらず、なお当該保護者が当該金額の全部又は一部を支払わない場合において、当該家庭的保育事業等による保育に支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、市町村が 第24条第2項 《市町村は、前項に規定する児童に対し、認定…》 こども園法第2条第6項に規定する認定こども園子ども・子育て支援法第27条第1項の確認を受けたものに限る。又は家庭的保育事業等家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業をいう の規定により当該家庭的保育事業等による保育を確保するため必要であると認めるときは、市町村は、当該家庭的保育事業等を行う者の請求に基づき、地方税の滞納処分の例によりこれを処分することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

1号 子ども・子育て支援法 第29条第1項 《市町村は、満3歳未満保育認定子どもが、教…》 育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長が地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として確認する地域型保育を行う事業者以下「特定地域型保育事業者」という。から当該確認に係る地域型保育以下「特定地 に規定する特定地域型保育(同法第30条第1項第2号に規定する 特別利用地域型保育 次号において「 特別利用地域型保育 」という。及び同項第3号に規定する 特定利用地域型保育 第3号において「 特定利用地域型保育 」という。)を除く。)を受けた乳児又は幼児同法第29条第3項第1号に掲げる額から同条第5項の規定により支払がなされた額を控除して得た額(当該支払がなされなかつたときは、同号に掲げる額又は同法第30条第2項第1号の規定による特例地域型保育給付費の額及び同号に規定する政令で定める額を限度として市町村が定める額(当該市町村が定める額が現に当該特定地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定地域型保育に要した費用の額)の合計額

2号 特別利用地域型保育 を受けた幼児 子ども・子育て支援法 第30条第2項第2号 《2 特例地域型保育給付費の額は、1月につ…》 き、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 特定地域型保育特別利用地域型保育及び特定利用地域型保育を除く。以下この号において同じ。 前条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により の規定による特例地域型保育給付費の額及び同号に規定する市町村が定める額(当該市町村が定める額が現に当該特別利用地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用地域型保育に要した費用の額)の合計額から同条第4項において準用する同法第29条第5項の規定により支払がなされた額を控除して得た額(当該支払がなされなかつたときは、当該合計額

3号 特定利用地域型保育 を受けた幼児 子ども・子育て支援法 第30条第2項第3号 《2 特例地域型保育給付費の額は、1月につ…》 き、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 特定地域型保育特別利用地域型保育及び特定利用地域型保育を除く。以下この号において同じ。 前条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により の規定による特例地域型保育給付費の額及び同号に規定する市町村が定める額(当該市町村が定める額が現に当該特定利用地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定利用地域型保育に要した費用の額)の合計額から同条第4項において準用する同法第29条第5項の規定により支払がなされた額を控除して得た額(当該支払がなされなかつたときは、当該合計額

56条の2

1項 都道府県及び市町村は、次の各号に該当する場合においては、 第35条第4項 《国、都道府県及び市町村以外の者は、内閣府…》 令の定めるところにより、都道府県知事の認可を得て、児童福祉施設を設置することができる。 の規定により、国、都道府県及び市町村以外の者が設置する児童福祉施設(保育所を除く。以下この条において同じ。)について、その新設( 社会福祉法 第31条第1項 《社会福祉法人を設立しようとする者は、定款…》 をもつて少なくとも次に掲げる事項を定め、厚生労働省令で定める手続に従い、当該定款について所轄庁の認可を受けなければならない。 1 目的 2 名称 3 社会福祉事業の種類 4 事務所の所在地 5 評議員 の規定により設立された 社会福祉法 人が設置する児童福祉施設の新設に限る。)、修理、改造、拡張又は整備(以下「 新設等 」という。)に要する費用の4分の三以内を補助することができる。ただし、1の児童福祉施設について都道府県及び市町村が補助する金額の合計額は、当該児童福祉施設の 新設等 に要する費用の4分の3を超えてはならない。

1号 その児童福祉施設が、 社会福祉法 第31条第1項 《社会福祉法人を設立しようとする者は、定款…》 をもつて少なくとも次に掲げる事項を定め、厚生労働省令で定める手続に従い、当該定款について所轄庁の認可を受けなければならない。 1 目的 2 名称 3 社会福祉事業の種類 4 事務所の所在地 5 評議員 の規定により設立された 社会福祉法 人、日本赤十字社又は公益社団法人若しくは公益財団法人の設置するものであること。

2号 その児童福祉施設が主として利用される地域において、この法律の規定に基づく障害児入所給付費の支給、入所させる措置又は 助産の実施 若しくは 母子保護の実施 を必要とする児童、その保護者又は妊産婦の分布状況からみて、同種の児童福祉施設が必要とされるにかかわらず、その地域に、国、都道府県又は市町村の設置する同種の児童福祉施設がないか、又はあつてもこれが10分でないこと。

2項 前項の規定により、児童福祉施設に対する補助がなされたときは、内閣総理大臣、都道府県知事及び市町村長は、その補助の目的が有効に達せられることを確保するため、当該児童福祉施設に対して、 第46条 《解散事由 社会福祉法人は、次の事由によ…》 つて解散する。 1 評議員会の決議 2 定款に定めた解散事由の発生 3 目的たる事業の成功の不能 4 合併合併により当該社会福祉法人が消滅する場合に限る。 5 破産手続開始の決定 6 所轄庁の解散命令 及び 第58条第1項 《国又は地方公共団体は、必要があると認める…》 ときは、厚生労働省令又は当該地方公共団体の条例で定める手続に従い、社会福祉法人に対し、補助金を支出し、又は通常の条件よりも当該社会福祉法人に有利な条件で、貸付金を支出し、若しくはその他の財産を譲り渡し に規定するもののほか、次に掲げる権限を有する。

1号 その児童福祉施設の予算が、補助の効果をあげるために不適当であると認めるときは、その予算について必要な変更をすべき旨を指示すること。

2号 その児童福祉施設の職員が、この法律若しくはこれに基づく命令又はこれらに基づいてする処分に違反したときは、当該職員を解職すべき旨を指示すること。

3項 国庫は、第1項の規定により都道府県が障害児入所施設又は児童発達支援センターについて補助した金額の3分の二以内を補助することができる。

56条の3

1項 都道府県及び市町村は、次に掲げる場合においては、補助金の交付を受けた児童福祉施設の設置者に対して、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

1号 補助金の交付条件に違反したとき。

2号 詐欺その他の不正な手段をもつて、補助金の交付を受けたとき。

3号 児童福祉施設の経営について、営利を図る行為があつたとき。

4号 児童福祉施設が、この法律若しくはこれに基く命令又はこれらに基いてする処分に違反したとき。

56条の4

1項 国庫は、 第50条第2号 《第50条 次に掲げる費用は、都道府県の支…》 弁とする。 1 都道府県児童福祉審議会に要する費用 2 児童福祉司及び児童委員に要する費用 3 児童相談所に要する費用第9号の費用を除く。 4 削除 5 第20条の措置に要する費用 5の2 小児慢性特 に規定する児童委員に要する費用のうち、内閣総理大臣の定める事項に関するものについては、予算の範囲内で、その一部を補助することができる。

56条の4の2

1項 市町村は、 保育を必要とする乳児・幼児 に対し、必要な保育を確保するために必要があると認めるときは、当該市町村における保育所及び幼保連携型認定こども園(次項第1号及び第2号並びに次条第2項において「 保育所等 」という。)の整備に関する計画(以下「 市町村整備計画 」という。)を作成することができる。

2項 市町村整備計画 においては、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 保育提供区域(市町村が、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、保育を提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して定める区域をいう。以下同じ。)ごとの当該保育提供区域における 保育所等 の整備に関する目標及び計画期間

2号 前号の目標を達成するために必要な 保育所等 を整備する事業に関する事項

3号 その他内閣府令で定める事項

3項 市町村整備計画 は、 子ども・子育て支援法 第61条第1項 《市町村は、基本指針に即して、5年を一期と…》 する教育・保育等及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画以下「市町村子ども・子育て支援事業計画」という。を定めるものとする。 に規定する市町村子ども・ 子育て支援事業 計画と調和が保たれたものでなければならない。

4項 市町村は、 市町村整備計画 を作成し、又はこれを変更したときは、次条第1項の規定により当該市町村整備計画を内閣総理大臣に提出する場合を除き、遅滞なく、都道府県にその写しを送付しなければならない。

56条の4の3

1項 市町村は、次項の交付金を充てて 市町村整備計画 に基づく事業又は事務(同項において「 事業等 」という。)の実施をしようとするときは、当該市町村整備計画を、当該市町村の属する都道府県の知事を経由して、内閣総理大臣に提出しなければならない。

2項 国は、市町村に対し、前項の規定により提出された 市町村整備計画 に基づく 事業等 国、都道府県及び市町村以外の者が設置する 保育所等 に係るものに限る。)の実施に要する経費に充てるため、保育所等の整備の状況その他の事項を勘案して内閣府令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。

3項 前2項に定めるもののほか、前項の交付金の交付に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

56条の5

1項 社会福祉法 第58条第2項 《2 前項の規定により、社会福祉法人に対す…》 る助成がなされたときは、厚生労働大臣又は地方公共団体の長は、その助成の目的が有効に達せられることを確保するため、当該社会福祉法人に対して、次に掲げる権限を有する。 1 事業又は会計の状況に関し報告を徴 から第4項までの規定は、児童福祉施設の用に供するため 国有財産特別措置法 1952年法律第219号第2条第2項第2号 《2 普通財産は、次の各号に掲げる場合にお…》 いては、当該各号の地方公共団体、社会福祉法人、学校法人又は更生保護法人に対し、政令で定めるところにより、無償で貸し付けることができる。 1 地方公共団体において、生活保護法1950年法律第144号第3 の規定又は同法第3条第1項第4号及び同条第2項の規定により普通財産の譲渡又は貸付けを受けた 社会福祉法 人に準用する。この場合において、 社会福祉法 第58条第2項 《2 前項の規定により、社会福祉法人に対す…》 る助成がなされたときは、厚生労働大臣又は地方公共団体の長は、その助成の目的が有効に達せられることを確保するため、当該社会福祉法人に対して、次に掲げる権限を有する。 1 事業又は会計の状況に関し報告を徴 中「厚生労働大臣」とあるのは、「内閣総理大臣」と読み替えるものとする。

5章 国民健康保険団体連合会の児童福祉法関係業務

56条の5の2

1項 連合会 は、 国民健康保険法 の規定による業務のほか、 第24条の3第11項 《都道府県は、前項の規定による審査及び支払…》 に関する事務を連合会に委託することができる。 第24条の7第2項 《第24条の3第7項から第11項までの規定…》 は、特定入所障害児食費等給付費の支給について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する場合を含む。)の規定により都道府県から委託を受けて行う障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費又は 第21条の5の7第14項 《市町村は、前項の規定による審査及び支払に…》 関する事務を連合会に委託することができる。 及び 第24条の26第6項 《市町村は、前項の規定による審査及び支払に…》 関する事務を連合会に委託することができる。 の規定により市町村から委託を受けて行う障害児通所給付費及び障害児相談支援給付費の審査及び支払に関する業務を行う。

56条の5の3

1項 連合会 が前条の規定により行う業務(次条において「 児童福祉法 関係業務 」という。)については、 国民健康保険法 第86条 《準用規定 第16条、第23条から第25…》 条まで、第26条第1項、第27条から第35条まで及び第82条特定健康診査等に係るもの並びに同条第5項から第8項まで、第13項及び第14項を除く。の規定は、連合会について準用する。 この場合において、こ において準用する同法第29条の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、規約をもつて議決権に関する特段の定めをすることができる。

56条の5の4

1項 連合会 は、 児童福祉法 関係業務 に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない。

6章 審査請求

56条の5の5

1項 市町村の障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費に係る処分に不服がある障害児の保護者は、都道府県知事に対して審査請求をすることができる。

2項 前項の審査請求については、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第8章(第97条第1項を除く。)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

7章 雑則

56条の6

1項 地方公共団体は、児童の福祉を増進するため、障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、障害児相談支援給付費、特例障害児相談支援給付費、 介護給付費等 、障害児入所給付費、高額障害児入所給付費又は特定入所障害児食費等給付費の支給、 第21条 《 指定療育機関は、内閣総理大臣の定めると…》 ころにより、前条第2項の医療を担当しなければならない。 の六、 第21条の18第2項 《市町村は、前項に規定する者が、同項の規定…》 による勧奨及び支援を行つても、なおやむを得ない事由により当該勧奨及び支援に係る家庭支援事業を利用することが著しく困難であると認めるときは、当該者について、家庭支援事業による支援を提供することができる。第24条第5項 《市町村は、前項に規定する児童が、同項の規…》 定による勧奨及び支援を行つても、なおやむを得ない事由により子ども・子育て支援法に規定する施設型給付費若しくは特例施設型給付費同法第28条第1項第2号に係るものを除く。次項において同じ。又は同法に規定す 若しくは第6項又は 第27条第1項 《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》 報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護 若しくは第2項の規定による措置及び 保育の利用 並びにその他の福祉の保障が適切に行われるように、相互に連絡及び調整を図らなければならない。

2項 地方公共団体は、人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児が、その心身の状況に応じた適切な保健、医療、福祉その他の各関連分野の支援を受けられるよう、保健、医療、福祉その他の各関連分野の支援を行う機関との連絡調整を行うための体制の整備に関し、必要な措置を講ずるように努めなければならない。

3項 児童自立生活援助 事業、社会的養護自立支援拠点事業又は放課後児童健全育成事業を行う者及び児童福祉施設の設置者は、その事業を行い、又はその施設を運営するに当たつては、相互に連携を図りつつ、児童及びその家庭からの相談に応ずることその他の地域の実情に応じた積極的な支援を行うように努めなければならない。

56条の7

1項 市町村は、必要に応じ、公有財産( 地方自治法 第238条第1項 《この法律において「公有財産」とは、普通地…》 方公共団体の所有に属する財産のうち次に掲げるもの基金に属するものを除く。をいう。 1 不動産 2 船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機 3 前2号に掲げる不動産及び動産の従物 4 地上権、地役権 に規定する公有財産をいう。次項において同じ。)の貸付けその他の必要な措置を積極的に講ずることにより、 社会福祉法 人その他の多様な事業者の能力を活用した保育所の設置又は運営を促進し、 保育の利用 に係る供給を効率的かつ計画的に増大させるものとする。

2項 市町村は、必要に応じ、公有財産の貸付けその他の必要な措置を積極的に講ずることにより、 社会福祉法 人その他の多様な事業者の能力を活用した放課後児童健全育成事業の実施を促進し、放課後児童健全育成事業に係る供給を効率的かつ計画的に増大させるものとする。

3項 及び都道府県は、前2項の市町村の措置に関し、必要な支援を行うものとする。

56条の8

1項 市町村長は、当該市町村における保育の実施に対する需要の状況等に照らし適当であると認めるときは、公私連携型保育所(次項に規定する協定に基づき、当該市町村から必要な設備の貸付け、譲渡その他の協力を得て、当該市町村との連携の下に保育及び 子育て支援事業 以下この条において「 保育等 」という。)を行う保育所をいう。以下この条において同じ。)の運営を継続的かつ安定的に行うことができる能力を有するものであると認められるもの(法人に限る。)を、その申請により、公私連携型保育所の設置及び運営を目的とする法人(以下この条において「 公私連携保育法人 」という。)として指定することができる。

2項 市町村長は、前項の規定による指定(第11項において単に「指定」という。)をしようとするときは、あらかじめ、当該指定をしようとする法人と、次に掲げる事項を定めた協定(以下この条において単に「協定」という。)を締結しなければならない。

1号 協定の目的となる公私連携型保育所の名称及び所在地

2号 公私連携型保育所における 保育等 に関する基本的事項

3号 市町村による必要な設備の貸付け、譲渡その他の協力に関する基本的事項

4号 協定の有効期間

5号 協定に違反した場合の措置

6号 その他公私連携型保育所の設置及び運営に関し必要な事項

3項 公私連携保育法人 は、 第35条第4項 《国、都道府県及び市町村以外の者は、内閣府…》 令の定めるところにより、都道府県知事の認可を得て、児童福祉施設を設置することができる。 の規定にかかわらず、市町村長を経由し、都道府県知事に届け出ることにより、公私連携型保育所を設置することができる。

4項 市町村長は、 公私連携保育法人 が前項の規定による届出をした際に、当該公私連携保育法人が協定に基づき公私連携型保育所における 保育等 を行うために設備の整備を必要とする場合には、当該協定に定めるところにより、当該公私連携保育法人に対し、当該設備を無償又は時価よりも低い対価で貸し付け、又は譲渡するものとする。

5項 前項の規定は、 地方自治法 第96条 《 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事…》 件を議決しなければならない。 1 条例を設け又は改廃すること。 2 予算を定めること。 3 決算を認定すること。 4 法律又はこれに基づく政令に規定するものを除くほか、地方税の賦課徴収又は分担金、使用 及び 第237条 《財産の管理及び処分 この法律において「…》 財産」とは、公有財産、物品及び債権並びに基金をいう。 2 第238条の4第1項の規定の適用がある場合を除き、普通地方公共団体の財産は、条例又は議会の議決による場合でなければ、これを交換し、出資の目的と から 第238条 《公有財産の範囲及び分類 この法律におい…》 て「公有財産」とは、普通地方公共団体の所有に属する財産のうち次に掲げるもの基金に属するものを除く。をいう。 1 不動産 2 船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機 3 前2号に掲げる不動産及び動産 の五までの規定の適用を妨げない。

6項 公私連携保育法人 は、 第35条第12項 《国、都道府県及び市町村以外の者は、児童福…》 祉施設を廃止し、又は休止しようとするときは、内閣府令の定めるところにより、都道府県知事の承認を受けなければならない。 の規定による廃止又は休止の承認の申請を行おうとするときは、市町村長を経由して行わなければならない。この場合において、当該市町村長は、当該申請に係る事項に関し意見を付すことができる。

7項 市町村長は、公私連携型保育所の運営を適切にさせるため、必要があると認めるときは、 公私連携保育法人 若しくは公私連携型保育所の長に対して、必要な報告を求め、又は当該職員に、 関係者 に対して質問させ、若しくはその施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

8項 第18条の16第2項 《前項の規定による質問又は立入検査を行う場…》 合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。

9項 第7項の規定により、 公私連携保育法人 若しくは公私連携型保育所の長に対し報告を求め、又は当該職員に、 関係者 に対し質問させ、若しくは公私連携型保育所に立入検査をさせた市町村長は、当該公私連携型保育所につき、 第46条第3項 《都道府県知事は、児童福祉施設の設備又は運…》 営が第45条第1項の基準に達しない場合又は乳児院等の設置者が学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律若しくは同法に基づいて発する命令若しくはこれらに基 又は第4項の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。

10項 市町村長は、公私連携型保育所が正当な理由なく協定に従つて 保育等 を行つていないと認めるときは、 公私連携保育法人 に対し、協定に従つて保育等を行うことを勧告することができる。

11項 市町村長は、前項の規定により勧告を受けた 公私連携保育法人 が当該勧告に従わないときは、指定を取り消すことができる。

12項 公私連携保育法人 は、前項の規定による指定の取消しの処分を受けたときは、当該処分に係る公私連携型保育所について、 第35条第12項 《国、都道府県及び市町村以外の者は、児童福…》 祉施設を廃止し、又は休止しようとするときは、内閣府令の定めるところにより、都道府県知事の承認を受けなければならない。 の規定による廃止の承認を都道府県知事に申請しなければならない。

13項 公私連携保育法人 は、前項の規定による廃止の承認の申請をしたときは、当該申請の日前1月以内に 保育等 を受けていた者であつて、当該廃止の日以後においても引き続き当該保育等に相当する保育等の提供を希望する者に対し、必要な保育等が継続的に提供されるよう、他の保育所及び認定こども園その他 関係者 との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

57条

1項 都道府県、市町村その他の公共団体は、左の各号に掲げる建物及び土地に対しては、租税その他の公課を課することができない。但し、有料で使用させるものについては、この限りでない。

1号 主として児童福祉施設のために使う建物

2号 前号に掲げる建物の敷地その他主として児童福祉施設のために使う土地

57条の2

1項 市町村は、偽りその他不正の手段により障害児通所給付費、特例障害児通所給付費若しくは高額障害児通所給付費若しくは 肢体不自由 児通所医療費又は障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費(以下この章において「 障害児通所給付費等 」という。)の支給を受けた者があるときは、その者から、その 障害児通所給付費等 の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。

2項 市町村は、 指定障害児通所支援事業者 又は 指定障害児相談支援事業者 が、偽りその他不正の行為により障害児通所給付費、 肢体不自由 児通所医療費又は障害児相談支援給付費の支給を受けたときは、当該指定障害児通所支援事業者又は指定障害児相談支援事業者に対し、その支払つた額につき返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる。

3項 都道府県は、偽りその他不正の手段により小児慢性特定疾病医療費又は 障害児入所給付費等 の支給を受けた者があるときは、その者から、その小児慢性特定疾病医療費又は障害児入所給付費等の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。

4項 都道府県は、 指定小児慢性特定疾病医療機関 が、偽りその他不正の行為により小児慢性特定疾病医療費の支給を受けたときは、当該指定小児慢性特定疾病医療機関に対し、その支払つた額につき返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる。

5項 都道府県は、 指定障害児入所施設 等が、偽りその他不正の行為により障害児入所給付費若しくは特定入所障害児食費等給付費又は 障害児入所医療 費の支給を受けたときは、当該指定障害児入所施設等に対し、その支払つた額につき返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる。

6項 前各項の規定による徴収金は、 地方自治法 第231条の3第3項 《3 普通地方公共団体の長は、分担金、加入…》 金、過料又は法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入以下この項及び次条第1項において「分担金等」という。につき第1項の規定による督促を受けた者が同項の規定により指定された期限までにその納付すべ に規定する法律で定める歳入とする。

57条の3

1項 市町村は、 障害児通所給付費等 の支給に関して必要があると認めるときは、障害児の保護者若しくは障害児の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であつた者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。

2項 都道府県は、小児慢性特定疾病医療費の支給に関して必要があると認めるときは、 小児慢性特定疾病児童 の保護者若しくは 成年患者 若しくは小児慢性特定疾病児童等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であつた者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。

3項 都道府県は、 障害児入所給付費等 の支給に関して必要があると認めるときは、障害児の保護者若しくは障害児の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であつた者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。

4項 第19条の16第2項 《前項の規定による質問又は検査を行う場合に…》 おいては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 の規定は前3項の規定による質問について、同条第3項の規定は前3項の規定による権限について準用する。

57条の3の2

1項 市町村は、 障害児通所給付費等 の支給に関して必要があると認めるときは、当該障害児通所給付費等の支給に係る障害児通所支援若しくは障害児相談支援を行う者若しくはこれらを使用する者若しくはこれらの者であつた者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に、 関係者 に対し質問させ、若しくは当該障害児通所支援若しくは障害児相談支援の事業を行う事業所若しくは施設に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 第19条の16第2項 《前項の規定による質問又は検査を行う場合に…》 おいては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第3項の規定は前項の規定による権限について準用する。

57条の3の3

1項 内閣総理大臣又は都道府県知事は、 障害児通所給付費等 の支給に関して必要があると認めるときは、当該障害児通所給付費等の支給に係る障害児の保護者又は障害児の保護者であつた者に対し、当該障害児通所給付費等の支給に係る障害児通所支援若しくは障害児相談支援の内容に関し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。

2項 厚生労働大臣は、小児慢性特定疾病医療費の支給に関して緊急の必要があると認めるときは、当該都道府県の知事との密接な連携の下に、当該小児慢性特定疾病医療費の支給に係る 小児慢性特定疾病児童 の保護者若しくは 成年患者 又はこれらの者であつた者に対し、当該小児慢性特定疾病医療費の支給に係る小児慢性特定疾病医療支援の内容に関し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。

3項 内閣総理大臣は、 障害児入所給付費等 の支給に関して必要があると認めるときは、当該障害児入所給付費等の支給に係る障害児の保護者又は障害児の保護者であつた者に対し、当該障害児入所給付費等の支給に係る障害児入所支援の内容に関し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。

4項 内閣総理大臣又は都道府県知事は、 障害児通所給付費等 の支給に関して必要があると認めるときは、障害児通所支援若しくは障害児相談支援を行つた者若しくはこれを使用した者に対し、その行つた障害児通所支援若しくは障害児相談支援に関し、報告若しくは当該障害児通所支援若しくは障害児相談支援の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に 関係者 に対し質問させることができる。

5項 厚生労働大臣は、小児慢性特定疾病医療費の支給に関して緊急の必要があると認めるときは、当該都道府県の知事との密接な連携の下に、小児慢性特定疾病医療支援を行つた者又はこれを使用した者に対し、その行つた小児慢性特定疾病医療支援に関し、報告若しくは当該小児慢性特定疾病医療支援の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に 関係者 に対し質問させることができる。

6項 内閣総理大臣は、 障害児入所給付費等 の支給に関して必要があると認めるときは、障害児入所支援を行つた者若しくはこれを使用した者に対し、その行つた障害児入所支援に関し、報告若しくは当該障害児入所支援の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に 関係者 に対し質問させることができる。

7項 第19条の16第2項 《前項の規定による質問又は検査を行う場合に…》 おいては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 の規定は前各項の規定による質問について、同条第3項の規定は前各項の規定による権限について準用する。

57条の3の4

1項 市町村及び都道府県は、次に掲げる事務の一部を、法人であつて内閣府令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの(以下「 指定事務受託法人 」という。)に委託することができる。

1号 第57条の3第1項及び第3項、 第57条の3の2第1項 《市町村は、障害児通所給付費等の支給に関し…》 て必要があると認めるときは、当該障害児通所給付費等の支給に係る障害児通所支援若しくは障害児相談支援を行う者若しくはこれらを使用する者若しくはこれらの者であつた者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提 並びに前条第1項及び第4項に規定する事務(これらの規定による命令及び質問の対象となる者並びに立入検査の対象となる事業所及び施設の選定に係るもの並びに当該命令及び当該立入検査を除く。

2号 その他内閣府令で定める事務(前号括弧書に規定するものを除く。

2項 指定事務受託法人 の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、正当な理由なしに、当該委託事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

3項 指定事務受託法人 の役員又は職員で、当該委託事務に従事するものは、 刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

4項 市町村又は都道府県は、第1項の規定により事務を委託したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

5項 第19条の16第2項 《前項の規定による質問又は検査を行う場合に…》 おいては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 の規定は、第1項の規定により委託を受けて行う 第57条の3第1項 《市町村は、障害児通所給付費等の支給に関し…》 て必要があると認めるときは、障害児の保護者若しくは障害児の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であつた者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に 及び第3項、 第57条の3の2第1項 《市町村は、障害児通所給付費等の支給に関し…》 て必要があると認めるときは、当該障害児通所給付費等の支給に係る障害児通所支援若しくは障害児相談支援を行う者若しくはこれらを使用する者若しくはこれらの者であつた者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提 並びに前条第1項及び第4項の規定による質問について準用する。

6項 前各項に定めるもののほか、 指定事務受託法人 に関し必要な事項は、政令で定める。

57条の4

1項 市町村は、 障害児通所給付費等 の支給に関して必要があると認めるときは、障害児の保護者又は障害児の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産又は収入の状況につき、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは障害児の保護者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる。

2項 都道府県は、小児慢性特定疾病医療費の支給に関して必要があると認めるときは、 小児慢性特定疾病児童 の保護者若しくは 成年患者 又は小児慢性特定疾病児童等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産又は収入の状況につき、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは小児慢性特定疾病児童の保護者若しくは成年患者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる。

3項 都道府県は、 障害児入所給付費等 の支給に関して必要があると認めるときは、障害児の保護者又は障害児の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産又は収入の状況につき、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは障害児の保護者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる。

57条の4の2

1項 連合会 について 国民健康保険法 第106条 《報告の徴収等 次の各号に掲げる者は、当…》 該各号に定める者について、必要があると認めるときは、その事業及び財産の状況に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。 1 厚生労働大臣 都道府県若しくは市町村若しくは組 及び 第108条 《組合等に対する監督 厚生労働大臣又は都…》 道府県知事は、第106条第1項の規定により報告を徴し、又は検査した場合において、組合若しくは連合会の事業若しくは財産の管理若しくは執行が法令、規約若しくは厚生労働大臣若しくは都道府県知事の処分に違反し の規定を適用する場合において、同法第106条第1項中「事業」とあるのは「事業( 児童福祉法 1947年法律第164号第56条の5の3 《 連合会が前条の規定により行う業務次条に…》 おいて「児童福祉法関係業務」という。については、国民健康保険法第86条において準用する同法第29条の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、規約をもつて議決権に関する特段の定めをすることができ に規定する 児童福祉法 関係業務 を含む。第108条第1項及び第5項において同じ。)」と、同項第1号及び同法第108条中「厚生労働大臣」とあるのは「内閣総理大臣」とする。

57条の5

1項 租税その他の公課は、この法律により支給を受けた金品を標準として、これを課することができない。

2項 小児慢性特定疾病医療費、 障害児通所給付費等 及び 障害児入所給付費等 を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

3項 前項に規定するもののほか、この法律による支給金品は、既に支給を受けたものであるとないとにかかわらず、これを差し押さえることができない。

58条

1項 第35条第4項 《国、都道府県及び市町村以外の者は、内閣府…》 令の定めるところにより、都道府県知事の認可を得て、児童福祉施設を設置することができる。 の規定により設置した児童福祉施設の設置者が、この法律若しくは学校設置者等及び民間教育 保育等 事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律若しくはこれらの法律に基づいて発する命令又はこれらに基づいてする処分に違反したときは、都道府県知事は、同項の認可を取り消すことができる。

2項 第34条の15第2項 《国、都道府県及び市町村以外の者は、内閣府…》 令の定めるところにより、市町村長の認可を得て、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行うことができる。 の規定により開始した家庭的保育 事業等 又は乳児等通園支援事業を行う者が、この法律若しくは学校設置者等及び民間教育 保育等 事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律若しくはこれらの法律に基づいて発する命令又はこれらに基づいてする処分に違反したときは、市町村長は、同項の認可を取り消すことができる。

59条

1項 都道府県知事は、児童の福祉のため必要があると認めるときは、 第6条の3第9項 《この法律で、家庭的保育事業とは、次に掲げ…》 る事業をいう。 1 子ども・子育て支援法2012年法律第65号第19条第2号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難である乳児又は幼児以下「保育を必要とする乳児・幼児」とい から第12項まで若しくは 第36条 《 助産施設は、保健上必要があるにもかかわ…》 らず、経済的理由により、入院助産を受けることができない妊産婦を入所させて、助産を受けさせることを目的とする施設とする。 から 第44条 《 児童自立支援施設は、不良行為をなし、又…》 はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所した者 まで( 第39条の2 《 幼保連携型認定こども園は、義務教育及び…》 その後の教育の基礎を培うものとしての満3歳以上の幼児に対する教育教育基本法2006年法律第120号第6条第1項に規定する法律に定める学校において行われる教育をいう。及び保育を必要とする乳児・幼児に対す を除く。)に規定する業務を目的とする施設であつて 第35条第3項 《市町村は、内閣府令の定めるところにより、…》 あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出て、児童福祉施設を設置することができる。 の届出若しくは 認定こども園法 第16条の届出をしていないもの又は 第34条の15第2項 《国、都道府県及び市町村以外の者は、内閣府…》 令の定めるところにより、市町村長の認可を得て、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行うことができる。 若しくは 第35条第4項 《国、都道府県及び市町村以外の者は、内閣府…》 令の定めるところにより、都道府県知事の認可を得て、児童福祉施設を設置することができる。 の認可若しくは認定こども園法第17条第1項の認可を受けていないもの(前条の規定により児童福祉施設若しくは家庭的保育 事業等 の認可を取り消されたもの又は認定こども園法第22条第1項の規定により幼保連携型認定こども園の認可を取り消されたものを含む。)については、その施設の設置者若しくは管理者に対し、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員をして、その事務所若しくは施設に立ち入り、その施設の設備若しくは運営について必要な調査若しくは質問をさせることができる。この場合においては、その身分を証明する証票を携帯させなければならない。

2項 第18条の16第3項 《第1項の規定による権限は、犯罪捜査のため…》 に認められたものと解釈してはならない。 の規定は、前項の場合について準用する。

3項 都道府県知事は、児童の福祉のため必要があると認めるときは、第1項に規定する施設の設置者に対し、その施設の設備又は運営の改善その他の勧告をすることができる。

4項 都道府県知事は、前項の勧告を受けた施設の設置者がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

5項 都道府県知事は、第1項に規定する施設について、児童の福祉のため必要があると認めるときは、 都道府県児童福祉審議会 の意見を聴き、その事業の停止又は施設の閉鎖を命ずることができる。

6項 都道府県知事は、児童の生命又は身体の安全を確保するため緊急を要する場合で、あらかじめ 都道府県児童福祉審議会 の意見を聴くいとまがないときは、当該手続を経ないで前項の命令をすることができる。

7項 都道府県知事は、第3項の勧告又は第5項の命令をするために必要があると認めるときは、他の都道府県知事に対し、その勧告又は命令の対象となるべき施設の設置者に関する情報その他の参考となるべき情報の提供を求めることができる。

8項 都道府県知事は、第3項の勧告又は第5項の命令をした場合には、その旨を当該施設の所在地の市町村長に通知するものとする。

9項 都道府県知事は、第5項の命令をした場合には、その旨を公表することができる。

59条の2

1項 第6条の3第9項 《この法律で、家庭的保育事業とは、次に掲げ…》 る事業をいう。 1 子ども・子育て支援法2012年法律第65号第19条第2号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難である乳児又は幼児以下「保育を必要とする乳児・幼児」とい から第12項までに規定する業務又は 第39条第1項 《保育所は、保育を必要とする乳児・幼児を日…》 々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設利用定員が20人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園を除く。とする。 に規定する業務を目的とする施設(少数の乳児又は幼児を対象とするものその他の内閣府令で定めるものを除く。)であつて 第34条の15第2項 《国、都道府県及び市町村以外の者は、内閣府…》 令の定めるところにより、市町村長の認可を得て、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行うことができる。 若しくは 第35条第4項 《国、都道府県及び市町村以外の者は、内閣府…》 令の定めるところにより、都道府県知事の認可を得て、児童福祉施設を設置することができる。 の認可又は 認定こども園法 第17条第1項の認可を受けていないもの( 第58条 《 第35条第4項の規定により設置した児童…》 福祉施設の設置者が、この法律若しくは学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律若しくはこれらの法律に基づいて発する命令又はこれらに基づいてする処分に違反 の規定により児童福祉施設若しくは家庭的保育 事業等 の認可を取り消されたもの又は認定こども園法第22条第1項の規定により幼保連携型認定こども園の認可を取り消されたものを含む。)については、その施設の設置者は、その事業の開始の日( 第58条 《 第35条第4項の規定により設置した児童…》 福祉施設の設置者が、この法律若しくは学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律若しくはこれらの法律に基づいて発する命令又はこれらに基づいてする処分に違反 の規定により児童福祉施設若しくは家庭的保育事業等の認可を取り消された施設又は認定こども園法第22条第1項の規定により幼保連携型認定こども園の認可を取り消された施設にあつては、当該認可の取消しの日)から1月以内に、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。

1号 施設の名称及び所在地

2号 設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地

3号 建物その他の設備の規模及び構造

4号 事業を開始した年月日

5号 施設の管理者の氏名及び住所

6号 その他内閣府令で定める事項

2項 前項に規定する施設の設置者は、同項の規定により届け出た事項のうち内閣府令で定めるものに変更を生じたときは、変更の日から1月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。その事業を廃止し、又は休止したときも、同様とする。

3項 都道府県知事は、前2項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を当該施設の所在地の市町村長に通知するものとする。

59条の2の2

1項 前条第1項に規定する施設の設置者は、次に掲げる事項について、当該施設において提供されるサービスを利用しようとする者の見やすい場所に掲示するとともに、内閣府令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければならない。

1号 設置者の氏名又は名称及び施設の管理者の氏名

2号 建物その他の設備の規模及び構造

3号 その他内閣府令で定める事項

59条の2の3

1項 第59条の2第1項 《第6条の3第9項から第12項までに規定す…》 る業務又は第39条第1項に規定する業務を目的とする施設少数の乳児又は幼児を対象とするものその他の内閣府令で定めるものを除く。であつて第34条の15第2項若しくは第35条第4項の認可又は認定こども園法第 に規定する施設の設置者は、当該施設において提供されるサービスを利用しようとする者からの申込みがあつた場合には、その者に対し、当該サービスを利用するための契約の内容及びその履行に関する事項について説明するように努めなければならない。

59条の2の4

1項 第59条の2第1項 《第6条の3第9項から第12項までに規定す…》 る業務又は第39条第1項に規定する業務を目的とする施設少数の乳児又は幼児を対象とするものその他の内閣府令で定めるものを除く。であつて第34条の15第2項若しくは第35条第4項の認可又は認定こども園法第 に規定する施設の設置者は、当該施設において提供されるサービスを利用するための契約が成立したときは、その利用者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

1号 設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地

2号 当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項

3号 その他内閣府令で定める事項

59条の2の5

1項 第59条の2第1項 《第6条の3第9項から第12項までに規定す…》 る業務又は第39条第1項に規定する業務を目的とする施設少数の乳児又は幼児を対象とするものその他の内閣府令で定めるものを除く。であつて第34条の15第2項若しくは第35条第4項の認可又は認定こども園法第 に規定する施設の設置者は、毎年、内閣府令で定めるところにより、当該施設の運営の状況を都道府県知事に報告しなければならない。

2項 都道府県知事は、毎年、前項の報告に係る施設の運営の状況その他 第59条の2第1項 《第6条の3第9項から第12項までに規定す…》 る業務又は第39条第1項に規定する業務を目的とする施設少数の乳児又は幼児を対象とするものその他の内閣府令で定めるものを除く。であつて第34条の15第2項若しくは第35条第4項の認可又は認定こども園法第 に規定する施設に関し児童の福祉のため必要と認める事項を取りまとめ、これを各施設の所在地の市町村長に通知するとともに、公表するものとする。

59条の2の6

1項 都道府県知事は、 第59条 《 都道府県知事は、児童の福祉のため必要が…》 あると認めるときは、第6条の3第9項から第12項まで若しくは第36条から第44条まで第39条の2を除く。に規定する業務を目的とする施設であつて第35条第3項の届出若しくは認定こども園法第16条の届出を第59条 《 都道府県知事は、児童の福祉のため必要が…》 あると認めるときは、第6条の3第9項から第12項まで若しくは第36条から第44条まで第39条の2を除く。に規定する業務を目的とする施設であつて第35条第3項の届出若しくは認定こども園法第16条の届出を の二及び前条に規定する事務の執行及び権限の行使に関し、市町村長に対し、必要な協力を求めることができる。

59条の2の7

1項 町村が一部事務組合又は広域連合を設けて 福祉事務所 を設置した場合には、この法律の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなす。

59条の3

1項 町村の 福祉事務所 の設置又は廃止により 助産の実施 及び 母子保護の実施 に係る都道府県又は市町村に変更があつた場合においては、この法律又はこの法律に基づいて発する命令の規定により、変更前の当該助産の実施若しくは母子保護の実施に係る都道府県又は市町村の長がした行為は、変更後の当該助産の実施若しくは母子保護の実施に係る都道府県又は市町村の長がした行為とみなす。ただし、変更前に行われ、又は行われるべきであつた助産の実施若しくは母子保護の実施に関する費用の支弁及び負担については、変更がなかつたものとする。

59条の4

1項 この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、 指定都市 及び 中核市 並びに児童相談所を設置する市(特別区を含む。以下この項において同じ。)として政令で定める市(以下「 児童相談所設置市 」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市若しくは中核市又は 児童相談所設置市 以下「 指定都市等 」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。

2項 前項の規定により 指定都市 等の長がした処分( 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する 第1号法定受託事務 次項及び 第59条の6 《 第56条第1項の規定により都道府県が処…》 理することとされている事務は、第1号法定受託事務とする。 において「 第1号法定受託事務 」という。)に係るものに限る。)に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、内閣総理大臣に対して再審査請求をすることができる。

3項 指定都市 等の長が第1項の規定によりその処理することとされた事務のうち 第1号法定受託事務 に係る処分をする権限をその補助機関である職員又はその管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分につき、 地方自治法 第255条の2第2項 《2 普通地方公共団体の長その他の執行機関…》 が法定受託事務に係る処分をする権限を当該執行機関の事務を補助する職員若しくは当該執行機関の管理に属する機関の職員又は当該執行機関の管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は の再審査請求の裁決があつたときは、当該裁決に不服がある者は、同法第252条の17の4第5項から第7項までの規定の例により、内閣総理大臣に対して再々審査請求をすることができる。

4項 都道府県知事は、 児童相談所設置市 の長に対し、当該児童相談所の円滑な運営が確保されるように必要な勧告、助言又は援助をすることができる。

5項 この法律に定めるもののほか、 児童相談所設置市 に関し必要な事項は、政令で定める。

59条の5

1項 第21条の3第1項 《都道府県知事は、指定療育機関の診療報酬の…》 請求が適正であるかどうかを調査するため必要があると認めるときは、指定療育機関の管理者に対して必要な報告を求め、又は当該職員をして、指定療育機関について、その管理者の同意を得て、実地に診療録、帳簿書類そ第34条の5第1項 《都道府県知事は、児童の福祉のために必要が…》 あると認めるときは、障害児通所支援事業等、児童自立生活援助事業若しくは小規模住居型児童養育事業を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事務所第34条 《 何人も、次に掲げる行為をしてはならない…》 。 1 身体に障害又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧に供する行為 2 児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為 3 公衆の娯楽を目的として、満15歳に満たない児童にかるわざ又は曲馬を の六、 第46条 《 都道府県知事は、第45条第1項及び前条…》 第1項の基準を維持し、又は学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の適切な実施を確保するため、児童福祉施設の設置者、児童福祉施設の長及び里親に対して、 及び 第59条 《 都道府県知事は、児童の福祉のため必要が…》 あると認めるときは、第6条の3第9項から第12項まで若しくは第36条から第44条まで第39条の2を除く。に規定する業務を目的とする施設であつて第35条第3項の届出若しくは認定こども園法第16条の届出を の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、児童の利益を保護する緊急の必要があると内閣総理大臣が認める場合にあつては、内閣総理大臣又は都道府県知事が行うものとする。

2項 前項の場合においては、この法律の規定中都道府県知事に関する規定(当該事務に係るものに限る。)は、内閣総理大臣に関する規定として内閣総理大臣に適用があるものとする。この場合において、 第46条第4項 《都道府県知事は、前項に規定する場合におい…》 てその施設の運営を継続させることが児童福祉に著しく有害であると認められるときは、都道府県児童福祉審議会の意見を聴き、その施設の設置者に対し、その事業の停止を命ずることができる。 中「 都道府県児童福祉審議会 の意見を聴き、その施設の」とあるのは「その施設の」と、 第59条第5項 《都道府県知事は、第1項に規定する施設につ…》 いて、児童の福祉のため必要があると認めるときは、都道府県児童福祉審議会の意見を聴き、その事業の停止又は施設の閉鎖を命ずることができる。 中「都道府県児童福祉審議会の意見を聴き、その事業の」とあるのは「その事業の」とする。

3項 第1項の場合において、内閣総理大臣又は都道府県知事が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。

4項 第1項、第2項前段及び前項の規定は、 第19条の16第1項 《都道府県知事は、小児慢性特定疾病医療支援…》 の実施に関して必要があると認めるときは、指定小児慢性特定疾病医療機関若しくは指定小児慢性特定疾病医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者であつた者以下この項において「開設者であつた者 の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務について準用する。この場合において、第1項、第2項前段及び前項中「内閣総理大臣」とあるのは、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。

59条の6

1項 第56条第1項 《第49条の2に規定する費用を国庫が支弁し…》 た場合においては、内閣総理大臣は、本人又はその扶養義務者民法に定める扶養義務者をいう。以下同じ。から、都道府県知事の認定するその負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。 の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 第1号法定受託事務 とする。

59条の7

1項 この法律における主務省令は、内閣府令とする。ただし、 第21条 《 指定療育機関は、内閣総理大臣の定めると…》 ころにより、前条第2項の医療を担当しなければならない。 の九各号に掲げる事業に該当する事業のうち内閣総理大臣以外の大臣が所管するものに関する事項については、内閣総理大臣及びその事業を所管する大臣の発する命令とする。

59条の8

1項 内閣総理大臣は、この法律に規定する内閣総理大臣の権限(政令で定めるものを除く。)をこども家庭庁長官に委任する。

2項 こども家庭庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を地方厚生局長又は地方厚生支局長に委任することができる。

3項 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、 第16条第3項 《厚生労働大臣は、児童委員のうちから、主任…》 児童委員を指名する。第57条の3の3第2項 《厚生労働大臣は、小児慢性特定疾病医療費の…》 支給に関して緊急の必要があると認めるときは、当該都道府県の知事との密接な連携の下に、当該小児慢性特定疾病医療費の支給に係る小児慢性特定疾病児童の保護者若しくは成年患者又はこれらの者であつた者に対し、当 及び第5項並びに 第59条の5第4項 《第1項、第2項前段及び前項の規定は、第1…》 9条の16第1項の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務について準用する。 この場合において、第1項、第2項前段及び前項中「内閣総理大臣」とあるのは、「厚生労働大臣」と読み替えるもの において読み替えて準用する同条第1項に規定する厚生労働大臣の権限を地方厚生局長に委任することができる。

4項 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

8章 罰則

60条

1項 第34条第1項第6号 《何人も、次に掲げる行為をしてはならない。…》 1 身体に障害又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧に供する行為 2 児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為 3 公衆の娯楽を目的として、満15歳に満たない児童にかるわざ又は曲馬をさ の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 第34条第1項第1号 《何人も、次に掲げる行為をしてはならない。…》 1 身体に障害又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧に供する行為 2 児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為 3 公衆の娯楽を目的として、満15歳に満たない児童にかるわざ又は曲馬をさ から第5号まで又は第7号から第9号までの規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

3項 第34条第2項 《児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支…》 援センター又は児童自立支援施設においては、それぞれ第41条から第43条まで及び第44条に規定する目的に反して、入所した児童を酷使してはならない。 の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

4項 児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、前3項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。

5項 第1項及び第2項( 第34条第1項第7号 《何人も、次に掲げる行為をしてはならない。…》 1 身体に障害又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧に供する行為 2 児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為 3 公衆の娯楽を目的として、満15歳に満たない児童にかるわざ又は曲馬をさ 又は第9号の規定に違反した者に係る部分に限る。)の罪は、 刑法 第4条の2 《条約による国外犯 第2条から前条までに…》 規定するもののほか、この法律は、日本国外において、第2編の罪であって条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされているものを犯したすべての者に適用する。 の例に従う。

60条の2

1項 小児慢性特定疾病審査会の委員又はその委員であつた者が、正当な理由がないのに、職務上知り得た小児慢性特定疾病医療支援を行つた者の業務上の秘密又は個人の秘密を漏らしたときは、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

2項 第56条の5の5第2項 《前項の審査請求については、障害者の日常生…》 及び社会生活を総合的に支援するための法律第8章第97条第1項を除く。の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第98条第1項 《都道府県知事は、条例で定めるところにより…》 、前条第1項の審査請求の事件を取り扱わせるため、障害者介護給付費等不服審査会以下「不服審査会」という。を置くことができる。 に規定する不服審査会の委員若しくは 連合会 の役員若しくは職員又はこれらの者であつた者が、正当な理由がないのに、職務上知り得た障害児通所支援、障害児入所支援又は障害児相談支援を行つた者の業務上の秘密又は個人の秘密を漏らしたときは、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

3項 第19条の23第3項 《協議会の事務に従事する者又は当該者であつ…》 た者は、正当な理由がなく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。第21条の5の6第4項 《第2項後段の規定により委託を受けた指定障…》 害児相談支援事業者等の役員業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれら 第21条の5の8第3項 《第21条の5の5第2項、第21条の5の六…》 第1項を除く。及び前条第1項を除く。の規定は、前項の通所給付決定の変更の決定について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する場合を含む。又は 第57条の3の4第2項 《指定事務受託法人の役員若しくは職員又はこ…》 れらの職にあつた者は、正当な理由なしに、当該委託事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

60条の3

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第21条の4の6 《 匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者又は…》 匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者であつた者は、匿名小児慢性特定疾病関連情報の利用に関して知り得た匿名小児慢性特定疾病関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 の規定に違反して、匿名小児慢性特定疾病関連情報の利用に関して知り得た匿名小児慢性特定疾病関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したとき。

2号 第21条の4 《 国は、小児慢性特定疾病の治療方法その他…》 小児慢性特定疾病その他の疾病にかかつていることにより長期にわたり療養を必要とする児童等第3項及び第21条の5第1項において「疾病児童等」という。の健全な育成に資する調査及び研究を推進するものとする。 の八又は 第33条の23の9 《 内閣総理大臣は、匿名障害児福祉等関連情…》 報利用者が第33条の23の4から第33条の23の七までの規定に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 の規定による命令に違反したとき。

3号 第33条の23の7 《 匿名障害児福祉等関連情報利用者又は匿名…》 障害児福祉等関連情報利用者であつた者は、匿名障害児福祉等関連情報の利用に関して知り得た匿名障害児福祉等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 の規定に違反して、匿名 障害児福祉等関連情報 の利用に関して知り得た匿名障害児福祉等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したとき。

61条

1項 児童相談所において、相談、調査及び判定に従事した者が、正当な理由なく、その職務上取り扱つたことについて知得した人の秘密を漏らしたときは、これを1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

61条の2

1項 第18条の22 《 保育士は、正当な理由がなく、その業務に…》 関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。 保育士でなくなつた後においても、同様とする。 の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

2項 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

61条の3

1項 第11条第5項 《前項の規定により行われる里親支援事業に係…》 る事務に従事する者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。第18条の8第4項 《試験委員又は試験委員であつた者は、前項に…》 規定する事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。第18条の12第1項 《指定試験機関の役員若しくは職員試験委員を…》 含む。次項において同じ。又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。第21条の10の2第4項 《前項の規定により行われる乳児家庭全戸訪問…》 事業、養育支援訪問事業又は妊婦等包括相談支援事業の事務に従事する者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。第21条 《 指定療育機関は、内閣総理大臣の定めると…》 ころにより、前条第2項の医療を担当しなければならない。 の十二、 第25条 《 要保護児童を発見した者は、これを市町村…》 、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。 ただし、罪を犯した満14歳以上の児童については、こ の五又は 第27条の4 《 第26条第1項第2号又は第27条第1項…》 第2号の規定により行われる指導委託に係るものに限る。の事務に従事する者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

61条の4

1項 第46条第4項 《都道府県知事は、前項に規定する場合におい…》 てその施設の運営を継続させることが児童福祉に著しく有害であると認められるときは、都道府県児童福祉審議会の意見を聴き、その施設の設置者に対し、その事業の停止を命ずることができる。 又は 第59条第5項 《都道府県知事は、第1項に規定する施設につ…》 いて、児童の福祉のため必要があると認めるときは、都道府県児童福祉審議会の意見を聴き、その事業の停止又は施設の閉鎖を命ずることができる。 の規定による事業の停止又は施設の閉鎖の命令に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

61条の5

1項 正当な理由がないのに、 第21条の4の7第1項 《厚生労働大臣は、この款第21条の4を除く…》 。の規定の施行に必要な限度において、匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者国の他の行政機関を除く。以下この項及び次条において同じ。に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に 若しくは 第33条の23の8第1項 《内閣総理大臣は、この節第33条の19から…》 第33条の23の二まで、第33条の二十四及び第33条の25を除く。の規定の施行に必要な限度において、匿名障害児福祉等関連情報利用者国の他の行政機関を除く。以下この項及び次条において同じ。に対し報告若し の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。

2項 正当な理由がないのに、 第29条 《 都道府県知事は、前条の規定による措置を…》 とるため、必要があると認めるときは、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、児童の住所若しくは居所又は児童の従業する場所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。 この場合に の規定による児童委員若しくは児童の福祉に関する事務に従事する職員の職務の執行を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは児童に答弁をさせず、若しくは虚偽の答弁をさせた者は、510,000円以下の罰金に処する。

61条の6

1項 正当な理由がないのに、 第18条の16第1項 《都道府県知事は、試験事務の適正かつ確実な…》 実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定試験機関に対し、報告を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは指定試験機関の事務所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検 の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その違反行為をした 指定試験機関 の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。

62条

1項 正当な理由がないのに、 第19条の16第1項 《都道府県知事は、小児慢性特定疾病医療支援…》 の実施に関して必要があると認めるときは、指定小児慢性特定疾病医療機関若しくは指定小児慢性特定疾病医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者であつた者以下この項において「開設者であつた者第21条の5の22第1項 《都道府県知事又は市町村長は、必要があると…》 認めるときは、指定障害児通所支援事業者若しくは指定障害児通所支援事業者であつた者若しくは当該指定に係る障害児通所支援事業所の従業者であつた者以下この項において「指定障害児通所支援事業者であつた者等」と第21条の5の27第1項 《前条第2項の規定による届出を受けた内閣総…》 理大臣等は、当該届出をした指定障害児通所支援事業者同条第4項の規定による届出を受けた内閣総理大臣等にあつては、同項の規定による届出をした指定障害児通所支援事業者を除く。における同条第1項の規定による業 第24条の19の2 《 第2節第3款の規定中核市の長に係る部分…》 を除く。は、指定障害児入所施設等の設置者について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する場合を含む。)、 第24条の15第1項 《都道府県知事は、必要があると認めるときは…》 、指定障害児入所施設等の設置者若しくは当該指定障害児入所施設等の長その他の従業者以下この項において「指定施設設置者等」という。である者若しくは指定施設設置者等であつた者に対し、報告若しくは帳簿書類その第24条の34第1項 《市町村長は、必要があると認めるときは、指…》 定障害児相談支援事業者若しくは指定障害児相談支援事業者であつた者若しくは当該指定に係る障害児相談支援事業所の従業者であつた者以下この項において「指定障害児相談支援事業者であつた者等」という。に対し、報 若しくは 第24条の39第1項 《前条第2項の規定による届出を受けた内閣総…》 理大臣等は、当該届出をした指定障害児相談支援事業者同条第4項の規定による届出を受けた内閣総理大臣等にあつては、同項の規定による届出をした指定障害児相談支援事業者を除く。における同条第1項の規定による業 の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

2項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第18条の19第2項 《都道府県知事は、保育士が第18条の二十一…》 又は第18条の22の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて保育士の名称の使用の停止を命ずることができる。 の規定により保育士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、保育士の名称を使用したもの

2号 第18条の23 《 保育士でない者は、保育士又はこれに紛ら…》 わしい名称を使用してはならない。 の規定に違反した者

3号 正当な理由がないのに、 第21条の14第1項 《市町村長は、第21条の11第3項の規定に…》 より行われる調整等の事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その事務を受託した者に対し、報告を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは当該事務を受託した者 の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

4号 第30条第1項 《四親等内の児童以外の児童を、その親権を行…》 う者又は未成年後見人から離して、自己の家庭単身の世帯を含む。に、3月乳児については、1月を超えて同居させる意思をもつて同居させた者又は継続して2月以上乳児については、20日以上同居させた者法令の定める に規定する届出を怠つた者

5号 正当な理由がないのに、 第57条の3の3第1項 《内閣総理大臣又は都道府県知事は、障害児通…》 所給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、当該障害児通所給付費等の支給に係る障害児の保護者又は障害児の保護者であつた者に対し、当該障害児通所給付費等の支給に係る障害児通所支援若しくは障害児相談 から第3項までの規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による当該職員の質問若しくは 第57条の3の4第1項 《市町村及び都道府県は、次に掲げる事務の一…》 部を、法人であつて内閣府令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの以下「指定事務受託法人」という。に委託することができる。 1 第57 の規定により委託を受けた 指定事務受託法人 の職員の 第57条の3の3第1項 《内閣総理大臣又は都道府県知事は、障害児通…》 所給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、当該障害児通所給付費等の支給に係る障害児の保護者又は障害児の保護者であつた者に対し、当該障害児通所給付費等の支給に係る障害児通所支援若しくは障害児相談 の規定による質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者

6号 正当な理由がないのに、 第59条第1項 《都道府県知事は、児童の福祉のため必要があ…》 ると認めるときは、第6条の3第9項から第12項まで若しくは第36条から第44条まで第39条の2を除く。に規定する業務を目的とする施設であつて第35条第3項の届出若しくは認定こども園法第16条の届出をし の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

62条の2

1項 正当な理由がないのに、 第56条の5の5第2項 《前項の審査請求については、障害者の日常生…》 及び社会生活を総合的に支援するための法律第8章第97条第1項を除く。の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第103条第1項 《都道府県知事は、審理を行うため必要がある…》 と認めるときは、審査請求人若しくは関係人に対して報告若しくは意見を求め、その出頭を命じて審問し、又は医師その他都道府県知事の指定する者次項において「医師等」という。に診断その他の調査をさせることができ の規定による処分に違反して、出頭せず、陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、又は診断その他の調査をしなかつた者は、310,000円以下の罰金に処する。ただし、 第56条の5の5第2項 《前項の審査請求については、障害者の日常生…》 及び社会生活を総合的に支援するための法律第8章第97条第1項を除く。の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する同法第98条第1項に規定する不服審査会の行う審査の手続における請求人又は 第56条の5の5第2項 《前項の審査請求については、障害者の日常生…》 及び社会生活を総合的に支援するための法律第8章第97条第1項を除く。の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する同法第102条の規定により通知を受けた市町村その他の利害関係人は、この限りでない。

62条の3

1項 第60条の3 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第21条の4の6の規定に違反して、匿名小児慢性特定疾病関連情報の利用に関して知り得た匿名小児 の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。

62条の4

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、 第60条第1項 《第34条第1項第6号の規定に違反したとき…》 は、当該違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 から第3項まで、 第60条 《 第34条第1項第6号の規定に違反したと…》 きは、当該違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第34条第1項第1号から第5号まで又は第7号から第9号までの規定に違反したときは、当 の三、 第61条の5第1項 《正当な理由がないのに、第21条の4の7第…》 1項若しくは第33条の23の8第1項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせ 又は 第62条第1項 《正当な理由がないのに、第19条の16第1…》 項、第21条の5の22第1項、第21条の5の27第1項第24条の19の2において準用する場合を含む。、第24条の15第1項、第24条の34第1項若しくは第24条の39第1項の規定による報告若しくは物件 の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

62条の5

1項 第59条の2第1項 《第6条の3第9項から第12項までに規定す…》 る業務又は第39条第1項に規定する業務を目的とする施設少数の乳児又は幼児を対象とするものその他の内閣府令で定めるものを除く。であつて第34条の15第2項若しくは第35条第4項の認可又は認定こども園法第 又は第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、510,000円以下の過料に処する。

62条の6

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、110,000円以下の過料に処する。

1号 正当な理由がなく、 第56条第3項 《都道府県知事又は市町村長は、第1項の規定…》 による負担能力の認定又は前項の規定による費用の徴収に関し必要があると認めるときは、本人又はその扶養義務者の収入の状況につき、本人若しくはその扶養義務者に対し報告を求め、又は官公署に対し必要な書類の閲覧同条第2項の規定による 第50条第5号 《第50条 次に掲げる費用は、都道府県の支…》 弁とする。 1 都道府県児童福祉審議会に要する費用 2 児童福祉司及び児童委員に要する費用 3 児童相談所に要する費用第9号の費用を除く。 4 削除 5 第20条の措置に要する費用 5の2 小児慢性特 、第6号、第6号の二若しくは第7号の三又は 第51条第3号 《第51条 次に掲げる費用は、市町村の支弁…》 とする。 1 障害児通所給付費、特例障害児通所給付費若しくは高額障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の支給に要する費用 2 第21条の6の措置に要する費用 2の2 第21条の18第2項の措置に要 に規定する費用の徴収に関する部分を除く。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

2号 第57条の3の3第4項 《内閣総理大臣又は都道府県知事は、障害児通…》 所給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、障害児通所支援若しくは障害児相談支援を行つた者若しくはこれを使用した者に対し、その行つた障害児通所支援若しくは障害児相談支援に関し、報告若しくは当該障 から第6項までの規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者

3号 第57条の3の4第1項 《市町村及び都道府県は、次に掲げる事務の一…》 部を、法人であつて内閣府令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの以下「指定事務受託法人」という。に委託することができる。 1 第57 の規定により委託を受けた 指定事務受託法人 の職員の 第57条の3の3第4項 《内閣総理大臣又は都道府県知事は、障害児通…》 所給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、障害児通所支援若しくは障害児相談支援を行つた者若しくはこれを使用した者に対し、その行つた障害児通所支援若しくは障害児相談支援に関し、報告若しくは当該障 の規定による質問に対して、答弁せず、又は虚偽の答弁をした者

62条の7

1項 都道府県は、条例で、次の各号のいずれかに該当する者に対し110,000円以下の過料を科する規定を設けることができる。

1号 第19条の6第2項 《前項の規定により医療費支給認定の取消しを…》 行つた都道府県は、厚生労働省令で定めるところにより、当該取消しに係る医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者に対し、医療受給者証の返還を求めるものとする。 の規定による 医療受給者証 又は 第24条の4第2項 《前項の規定により入所給付決定の取消しを行…》 つた都道府県は、内閣府令で定めるところにより、当該取消しに係る入所給付決定保護者に対し入所受給者証の返還を求めるものとする。 の規定による 入所受給者証 の返還を求められてこれに応じない者

2号 正当の理由がないのに、 第57条の3第2項 《都道府県は、小児慢性特定疾病医療費の支給…》 に関して必要があると認めるときは、小児慢性特定疾病児童の保護者若しくは成年患者若しくは小児慢性特定疾病児童等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であつた者に対し、報告若しくは文書 若しくは第3項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による当該職員の質問若しくは 第57条の3の4第1項 《市町村及び都道府県は、次に掲げる事務の一…》 部を、法人であつて内閣府令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの以下「指定事務受託法人」という。に委託することができる。 1 第57 の規定により委託を受けた 指定事務受託法人 の職員の 第57条の3第3項 《都道府県は、障害児入所給付費等の支給に関…》 して必要があると認めるときは、障害児の保護者若しくは障害児の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であつた者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員 の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

62条の8

1項 市町村は、条例で、次の各号のいずれかに該当する者に対し110,000円以下の過料を科する規定を設けることができる。

1号 第21条の5の8第2項 《市町村は、前項の申請又は職権により、前条…》 第1項の内閣府令で定める事項を勘案し、通所給付決定保護者につき、必要があると認めるときは、通所給付決定の変更の決定を行うことができる。 この場合において、市町村は、当該決定に係る通所給付決定保護者に対 又は 第21条の5の9第2項 《前項の規定により通所給付決定の取消しを行…》 つた市町村は、内閣府令で定めるところにより、当該取消しに係る通所給付決定保護者に対し通所受給者証の返還を求めるものとする。 の規定による 通所受給者証 の提出又は返還を求められてこれに応じない者

2号 正当の理由がないのに、 第57条の3第1項 《市町村は、障害児通所給付費等の支給に関し…》 て必要があると認めるときは、障害児の保護者若しくは障害児の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であつた者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問若しくは 第57条の3の4第1項 《市町村及び都道府県は、次に掲げる事務の一…》 部を、法人であつて内閣府令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの以下「指定事務受託法人」という。に委託することができる。 1 第57 の規定により委託を受けた 指定事務受託法人 の職員の 第57条の3第1項 《市町村は、障害児通所給付費等の支給に関し…》 て必要があると認めるときは、障害児の保護者若しくは障害児の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であつた者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に の規定による質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者

3号 正当の理由がないのに、 第57条の3の2第1項 《市町村は、障害児通所給付費等の支給に関し…》 て必要があると認めるときは、当該障害児通所給付費等の支給に係る障害児通所支援若しくは障害児相談支援を行う者若しくはこれらを使用する者若しくはこれらの者であつた者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提 の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問若しくは 第57条の3の4第1項 《市町村及び都道府県は、次に掲げる事務の一…》 部を、法人であつて内閣府令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの以下「指定事務受託法人」という。に委託することができる。 1 第57 の規定により委託を受けた 指定事務受託法人 の職員の 第57条の3の2第1項 《市町村は、障害児通所給付費等の支給に関し…》 て必要があると認めるときは、当該障害児通所給付費等の支給に係る障害児通所支援若しくは障害児相談支援を行う者若しくはこれらを使用する者若しくはこれらの者であつた者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提 の規定による質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

《本則》 ここまで 附則 >  

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