附 則 抄
63条
1項 この法律は、1948年1月1日から、これを施行する。但し、
第19条
《 保健所長は、身体に障害のある児童につき…》
、診査を行ない、又は相談に応じ、必要な療育の指導を行なわなければならない。 保健所長は、疾病により長期にわたり療養を必要とする児童につき、診査を行い、又は相談に応じ、必要な療育の指導を行うことができる
、
第22条
《 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町…》
村以下「都道府県等」という。は、それぞれその設置する福祉事務所の所管区域内における妊産婦が、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない場合において、その妊産婦から
から
第24条
《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》
援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法
まで、
第50条第4号
《第50条 次に掲げる費用は、都道府県の支…》
弁とする。 1 都道府県児童福祉審議会に要する費用 2 児童福祉司及び児童委員に要する費用 3 児童相談所に要する費用第9号の費用を除く。 4 削除 5 第20条の措置に要する費用 5の2 小児慢性特
、第6号、第7号及び第9号(児童相談所の設備に関する部分を除く。)第51条、
第54条
《 削除…》
及び
第55条
《 都道府県は、第51条第1号から第3号ま…》
で、第5号及び第6号の費用に対しては、政令の定めるところにより、その4分の1を負担しなければならない。
の規定並びに
第52条
《 第24条第5項又は第6項の規定による措…》
置に係る児童が、子ども・子育て支援法第27条第1項、第28条第1項第2号に係るものを除く。、第29条第1項又は第30条第1項第2号に係るものを除く。の規定により施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保
、
第53条
《 国庫は、第50条第1号から第3号まで及…》
び第9号を除く。及び第51条第4号、第7号及び第8号を除く。に規定する地方公共団体の支弁する費用に対しては、政令の定めるところにより、その2分の1を負担する。
及び
第56条
《 第49条の2に規定する費用を国庫が支弁…》
した場合においては、内閣総理大臣は、本人又はその扶養義務者民法に定める扶養義務者をいう。以下同じ。から、都道府県知事の認定するその負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。 第50
の規定中これらの規定に関する部分は、1948年4月1日から、これを施行する。
63条の2
1項 児童相談所長は、当分の間、
第26条第1項
《児童相談所長は、第25条第1項の規定によ…》
る通告を受けた児童、第25条の7第1項第1号若しくは第2項第1号、前条第1号又は少年法1948年法律第168号第6条の6第1項若しくは第18条第1項の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、そ
に規定する児童のうち 身体障害者福祉法
第15条第4項
《4 都道府県知事は、第1項の申請に基いて…》
審査し、その障害が別表に掲げるものに該当すると認めたときは、申請者に身体障害者手帳を交付しなければならない。
の規定により身体障害者手帳の交付を受けた15歳以上の者について、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第5条第11項
《11 この法律において「障害者支援施設」…》
とは、障害者につき、施設入所支援を行うとともに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービスを行う施設のぞみの園及び第1項の主務省令で定める施設を除く。をいう。
に規定する 障害者支援施設 (次条において「 障害者支援施設 」という。)に入所すること又は 障害福祉サービス (同法第4条第1項に規定する障害者のみを対象とするものに限る。次条において同じ。)を利用することが適当であると認めるときは、その旨を 身体障害者福祉法
第9条
《援護の実施者 この法律に定める身体障害…》
者又はその介護を行う者に対する援護は、その身体障害者の居住地の市町村特別区を含む。以下同じ。が行うものとする。 ただし、身体障害者が居住地を有しないか、又は明らかでない者であるときは、その身体障害者の
又は 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第19条第2項
《2 支給決定は、障害者又は障害児の保護者…》
の居住地の市町村が行うものとする。 ただし、障害者又は障害児の保護者が居住地を有しないとき、又は明らかでないときは、その障害者又は障害児の保護者の現在地の市町村が行うものとする。
若しくは第3項に規定する市町村の長に通知することができる。
63条の3
1項 児童相談所長は、当分の間、
第26条第1項
《児童相談所長は、第25条第1項の規定によ…》
る通告を受けた児童、第25条の7第1項第1号若しくは第2項第1号、前条第1号又は少年法1948年法律第168号第6条の6第1項若しくは第18条第1項の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、そ
に規定する児童のうち15歳以上の者について、 障害者支援施設 に入所すること又は 障害福祉サービス を利用することが適当であると認めるときは、その旨を 知的障害者福祉法
第9条
《更生援護の実施者 この法律に定める知的…》
障害者又はその介護を行う者に対する市町村特別区を含む。以下同じ。による更生援護は、その知的障害者の居住地の市町村が行うものとする。 ただし、知的障害者が居住地を有しないか、又は明らかでない者であるとき
又は 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第19条第2項
《2 支給決定は、障害者又は障害児の保護者…》
の居住地の市町村が行うものとする。 ただし、障害者又は障害児の保護者が居住地を有しないとき、又は明らかでないときは、その障害者又は障害児の保護者の現在地の市町村が行うものとする。
若しくは第3項に規定する市町村の長に通知することができる。
65条
1項 児童虐待防止法及び少年教護法は、これを廃止する。但し、これらの法律廃止前に、なした行為に関する罰則の適用については、これらの法律は、なおその効力を有する。
66条
1項 児童虐待防止法第2条の規定により、都道府県知事のなした処分は、これをこの法律中の各相当規定による措置とみなす。
67条
1項 この法律施行の際、現に存する少年教護法の規定による少年教護院及び職員養成所は、これをこの法律の規定により設置した教護院及び職員養成施設とみなし、少年教護院に在院中の者は、これを
第27条第1項第3号
《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》
報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護
の規定により、教護院に入院させられた者とみなす。
68条
1項 少年教護法第24条第1項但書の規定により、その教科につき、文部大臣の承認を受けた少年教護院であつて、この法律施行の際、現に存するものは、第48条第3項の規定により、教科に関する事項につき、 学校教育法
第20条
《 学齢児童又は学齢生徒を使用する者は、そ…》
の使用によつて、当該学齢児童又は学齢生徒が、義務教育を受けることを妨げてはならない。
又は
第38条
《 市町村は、その区域内にある学齢児童を就…》
学させるに必要な小学校を設置しなければならない。 ただし、教育上有益かつ適切であると認めるときは、義務教育学校の設置をもつてこれに代えることができる。
の監督庁の承認を受けたものとみなす。
69条
1項 この法律施行の際、現に存する 生活保護法 の規定による保護施設中の児童保護施設は、これをこの法律の規定により設置した児童福祉施設とみなす。
70条
1項 この法律施行の際、現に存する児童福祉施設であつて、第67条及び前条の規定に該当しないものは、命令の定めるところにより、行政庁の認可を得て、この法律による児童福祉施設として存続することができる。
71条
1項 満14歳以上の児童で、 学校教育法
第96条
《 大学には、研究所その他の研究施設を附置…》
することができる。
の規定により、義務教育の課程又はこれと同等以上と認める課程を修了した者については、
第34条第1項第3号
《小学校においては、文部科学大臣の検定を経…》
た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書を使用しなければならない。
から第5号までの規定は、これを適用しない。
72条
1項 国は、当分の間、都道府県(
第59条の4第1項
《この法律中都道府県が処理することとされて…》
いる事務で政令で定めるものは、指定都市及び中核市並びに児童相談所を設置する市特別区を含む。以下この項において同じ。として政令で定める市以下「児童相談所設置市」という。においては、政令で定めるところによ
の規定により、都道府県が処理することとされている
第56条の2第1項
《都道府県及び市町村は、次の各号に該当する…》
場合においては、第35条第4項の規定により、国、都道府県及び市町村以外の者が設置する児童福祉施設保育所を除く。以下この条において同じ。について、その新設社会福祉法第31条第1項の規定により設立された社
の事務を 指定都市 等が処理する場合にあつては、当該指定都市等を含む。以下この項及び第7項において同じ。)に対し、
第56条の2第3項
《国庫は、第1項の規定により都道府県が障害…》
児入所施設又は児童発達支援センターについて補助した金額の3分の二以内を補助することができる。
の規定により国がその費用について補助することができる知的障害児施設等の 新設等 で 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 (1987年法律第86号。以下「 社会資本整備特別措置法 」という。)
第2条第1項第2号
《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》
より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費
に該当するものにつき、 社会福祉法
第31条第1項
《社会福祉法人を設立しようとする者は、定款…》
をもつて少なくとも次に掲げる事項を定め、厚生労働省令で定める手続に従い、当該定款について所轄庁の認可を受けなければならない。 1 目的 2 名称 3 社会福祉事業の種類 4 事務所の所在地 5 評議員
の規定により設立された 社会福祉法 人、日本赤十字社又は公益社団法人若しくは公益財団法人に対し当該都道府県が補助する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、
第56条の2第3項
《国庫は、第1項の規定により都道府県が障害…》
児入所施設又は児童発達支援センターについて補助した金額の3分の二以内を補助することができる。
の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
2項 国は、当分の間、都道府県又は市町村に対し、児童家庭支援センターの新設、修理、改造、拡張又は整備で 社会資本整備特別措置法
第2条第1項第2号
《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》
より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費
に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
3項 国は、当分の間、都道府県又は 指定都市 等に対し、児童の保護を行う事業又は児童の健全な育成を図る事業を目的とする施設の新設、修理、改造、拡張又は整備(
第56条の2第3項
《国庫は、第1項の規定により都道府県が障害…》
児入所施設又は児童発達支援センターについて補助した金額の3分の二以内を補助することができる。
の規定により国がその費用について補助するものを除く。)で 社会資本整備特別措置法
第2条第1項第2号
《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》
より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費
に該当するものにつき、当該都道府県又は指定都市等が自ら行う場合にあつてはその要する費用に充てる資金の一部を、指定都市等以外の市町村又は 社会福祉法 人が行う場合にあつてはその者に対し当該都道府県又は指定都市等が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
4項 国は、当分の間、都道府県、市町村又は長期にわたり医療施設において療養を必要とする児童(以下「 長期療養児童 」という。)の療養環境の向上のために必要な事業を行う者に対し、 長期療養児童 の家族が宿泊する施設の新設、修理、改造、拡張又は整備で 社会資本整備特別措置法
第2条第1項第2号
《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》
より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費
に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
5項 前各項の国の貸付金の償還期間は、5年(2年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
6項 前項に定めるもののほか、第1項から第4項までの規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
7項 国は、第1項の規定により都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、
第56条の2第3項
《国庫は、第1項の規定により都道府県が障害…》
児入所施設又は児童発達支援センターについて補助した金額の3分の二以内を補助することができる。
の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
8項 国は、第2項から第4項までの規定により都道府県、市町村又は 長期療養児童 の療養環境の向上のために必要な事業を行う者に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
9項 都道府県、市町村又は 長期療養児童 の療養環境の向上のために必要な事業を行う者が、第1項から第4項までの規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第5項及び第6項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前2項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
73条
1項 第24条第3項
《市町村は、保育の需要に応ずるに足りる保育…》
所、認定こども園子ども・子育て支援法第27条第1項の確認を受けたものに限る。以下この項及び第46条の2第2項において同じ。又は家庭的保育事業等が不足し、又は不足するおそれがある場合その他必要と認められ
の規定の適用については、当分の間、同項中「市町村は、保育の需要に応ずるに足りる保育所、認定こども園( 子ども・子育て支援法
第27条第1項
《市町村は、教育・保育給付認定子どもが、教…》
育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。が施設型給付費の支給に係る施設として確認する教育・保育施設以下「特定教育・保育施設」という。から当該確認に係る教育・保育地域
の確認を受けたものに限る。以下この項及び
第46条の2第2項
《保育所若しくは認定こども園の設置者又は家…》
庭的保育事業等を行う者は、第24条第3項の規定により行われる調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。
において同じ。)又は家庭的保育 事業等 が不足し、又は不足するおそれがある場合その他必要と認められる場合には、保育所、認定こども園」とあるのは、「市町村は、保育所、認定こども園( 子ども・子育て支援法
第27条第1項
《市町村は、教育・保育給付認定子どもが、教…》
育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。が施設型給付費の支給に係る施設として確認する教育・保育施設以下「特定教育・保育施設」という。から当該確認に係る教育・保育地域
の確認を受けたものに限る。以下この項及び
第46条の2第2項
《保育所若しくは認定こども園の設置者又は家…》
庭的保育事業等を行う者は、第24条第3項の規定により行われる調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。
において同じ。)」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2項 第46条の2第1項
《児童福祉施設の長は、都道府県知事又は市町…》
村長第32条第3項の規定により第24条第5項又は第6項の規定による措置に関する権限が当該市町村に置かれる教育委員会に委任されている場合にあつては、当該教育委員会からこの法律の規定に基づく措置又は助産の
の規定の適用については、当分の間、同項中「
第24条第5項
《市町村は、前項に規定する児童が、同項の規…》
定による勧奨及び支援を行つても、なおやむを得ない事由により子ども・子育て支援法に規定する施設型給付費若しくは特例施設型給付費同法第28条第1項第2号に係るものを除く。次項において同じ。又は同法に規定す
」とあるのは「保育所における保育を行うことの権限及び
第24条第5項
《市町村は、前項に規定する児童が、同項の規…》
定による勧奨及び支援を行つても、なおやむを得ない事由により子ども・子育て支援法に規定する施設型給付費若しくは特例施設型給付費同法第28条第1項第2号に係るものを除く。次項において同じ。又は同法に規定す
」と、「 母子保護の実施 のための委託」とあるのは「母子保護の実施のための委託若しくは保育所における保育を行うことの委託」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
附 則(1948年7月29日法律第198号) 抄
30条
1項 この法律は、公布の日から、これを施行する。
附 則(1948年12月21日法律第260号) 抄
10条
1項 この法律は、1949年1月1日から施行する。
附 則(1949年6月15日法律第211号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。但し、
第34条の2
《 この法律に定めるもののほか、福祉の保障…》
に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
の規定は、この法律公布の日から1箇月を経過した日から施行する。
附 則(1950年5月30日法律第213号)
1項 この法律は、公布の日から施行し、1950年4月1日から適用する。
附 則(1951年6月6日法律第202号) 抄
1項 この法律は、1951年10月1日から施行する。但し、
第48条
《 児童養護施設、障害児入所施設、児童心理…》
治療施設及び児童自立支援施設の長、その住居において養育を行う第6条の3第8項に規定する内閣府令で定める者並びに里親は、学校教育法に規定する保護者に準じて、その施設に入所中又は受託中の児童を就学させなけ
、
第56条
《 第49条の2に規定する費用を国庫が支弁…》
した場合においては、内閣総理大臣は、本人又はその扶養義務者民法に定める扶養義務者をいう。以下同じ。から、都道府県知事の認定するその負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。 第50
の二及び
第56条の3
《 都道府県及び市町村は、次に掲げる場合に…》
おいては、補助金の交付を受けた児童福祉施設の設置者に対して、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。 1 補助金の交付条件に違反したとき。 2 詐欺その他の不正な手段をもつて、補助
に関する改正規定並びにこの法律の附則第7項の規定は、公布の日から施行し、この法律の附則第7項の規定は、同年4月1日から適用する。
2項 第59条の3
《 町村の福祉事務所の設置又は廃止により助…》
産の実施及び母子保護の実施に係る都道府県又は市町村に変更があつた場合においては、この法律又はこの法律に基づいて発する命令の規定により、変更前の当該助産の実施若しくは母子保護の実施に係る都道府県又は市町
の規定は、この法律の施行により
第22条
《 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町…》
村以下「都道府県等」という。は、それぞれその設置する福祉事務所の所管区域内における妊産婦が、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない場合において、その妊産婦から
及び
第23条
《 都道府県等は、それぞれその設置する福祉…》
事務所の所管区域内における保護者が、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子であつて、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合において、その保護者から申込みがあつたときは、その保護者
に規定する措置権者に変更があつた場合に準用する。
3項 社会福祉法 附則第7項の規定に基づき置かれた組織の長は、この法律の適用については、 福祉事務所 長とみなす。
4項 この法律の施行の際現に任用されている 児童福祉司 は、第11条の2の規定により任用された児童福祉司とみなす。
5項 この法律の施行の際現に任用されている児童相談所の所長については、第16条の2第2項の規定は、適用しない。
6項 教育所に在る孤児の後見職務に関する法律(1900年法律第51号)は、廃止する。
附 則(1952年6月30日法律第219号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1952年7月1日法律第222号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。但し、
第34条第1項
《何人も、次に掲げる行為をしてはならない。…》
1 身体に障害又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧に供する行為 2 児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為 3 公衆の娯楽を目的として、満15歳に満たない児童にかるわざ又は曲馬をさ
の改正規定は1952年9月1日から、附則第4項の規定は1953年4月1日から施行する。
2項 この法律による改正後の
第33条の3
《 児童相談所長は、1時保護が行われている…》
間に児童が逃走し、又は死亡した場合において、遺留物があるときは、これを保管し、かつ、前条第3項の規定により権利者に返還しなければならない物を除き、これを当該児童の保護者若しくは親族又は相続人に交付しな
の規定は、この法律の施行前に逃走し、又は死亡した児童の遺留物で、この法律の施行の際現に児童相談所にあるものについても、適用する。
附 則(1952年8月14日法律第305号) 抄
1項 この法律は、附則第6項及び附則第16項から附則第26項までの規定を除き、公布の日から施行し、附則第6項及び附則第16項から附則第26項までの規定は、公布の日から起算して6箇月をこえない期間内において政令で定める日から施行する。但し、附則第27項の規定は、1952年6月1日から適用する。
附 則(1953年3月16日法律第10号) 抄
1項 この法律は、1953年4月1日から施行する。
附 則(1953年8月15日法律第213号) 抄
1項 この法律は、1953年9月1日から施行する。
2項 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。
附 則(1954年3月31日法律第26号) 抄
1項 この法律は、1954年4月1日から施行する。
附 則(1954年6月1日法律第136号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1956年6月12日法律第148号)
1項 この法律は、 地方自治法 の一部を改正する法律(1956年法律第147号)の施行の日から施行する。
2項 この法律の施行の際海区漁業調整委員会の委員又は農業委員会の委員の職にある者の兼業禁止及びこの法律の施行に伴う都道府県又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の 地方自治法
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 (以下「 指定都市 」という。)又は指定都市の市長若しくは委員会その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ 地方自治法 の一部を改正する法律(1956年法律第147号)附則第4項及び第9項から第15項までに定めるところによる。
附 則(1957年4月25日法律第78号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1958年5月1日法律第120号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1959年2月10日法律第2号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1959年3月28日法律第53号) 抄
1項 この法律は、1959年4月1日から施行する。
附 則(1959年4月20日法律第148号) 抄
1項 この法律は、 国税徴収法 (1959年法律第147号)の施行の日から施行する。
7項 第2章の規定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に 国税徴収法
第2条第12号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 地方税 地方税法1950年法律第226号
に規定する強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における当該法令の規定に規定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。
附 則(1960年3月31日法律第37号) 抄
1項 この法律は、1960年4月1日から施行する。
附 則(1961年6月19日法律第154号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄
1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。
2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。
5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。
6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1964年7月11日法律第169号) 抄
1項 この法律は、1965年4月1日から施行する。
5項 前3項に定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1965年8月18日法律第141号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
6条 (児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に前条の規定による改正前の 児童福祉法
第21条の4第1項
《国は、小児慢性特定疾病の治療方法その他小…》
児慢性特定疾病その他の疾病にかかつていることにより長期にわたり療養を必要とする児童等第3項及び第21条の5第1項において「疾病児童等」という。の健全な育成に資する調査及び研究を推進するものとする。
の規定によつて行なわれた養育医療の給付に関しては、前条の規定による同法の改正にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1967年8月1日法律第111号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 1時保護を加えた児童の所持する物につき、この法律の施行前に、この法律による改正前の
第33条の2第4項
《第2項の規定による措置は、児童の生命又は…》
身体の安全を確保するため緊急の必要があると認めるときは、その親権を行う者又は未成年後見人の意に反しても、これをとることができる。
の規定により、その返還請求を申し出るべき旨を公告した場合における当該返還請求を申し出るべき期間は、この法律による改正後の同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1967年8月1日法律第113号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1967年8月19日法律第139号) 抄
1項 この法律は、1967年10月1日から施行する。
附 則(1969年6月25日法律第51号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1973年7月27日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1974年6月20日法律第88号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1978年5月23日法律第54号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
8項 この法律の施行前に
第21条
《 指定療育機関は、内閣総理大臣の定めると…》
ころにより、前条第2項の医療を担当しなければならない。
の規定による改正前の 児童福祉法 第21条の9第4項の規定により指定された病院は、
第21条
《 指定療育機関は、内閣総理大臣の定めると…》
ころにより、前条第2項の医療を担当しなければならない。
の規定による改正後の 児童福祉法 第21条の9第4項の規定により指定された病院とみなす。
附 則(1978年5月23日法律第55号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる審議会については、公布の日から起算して6月を経過する日までは適用しない。
1号 改正後の 児童福祉法
第9条第3項
《児童福祉審議会の臨時委員は、前項の事項に…》
関し公正な判断をすることができる者であつて、かつ、児童又は知的障害者の福祉に関する事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事又は市町村長が任命する。
の規定 都道府県児童福祉審議会 及び 市町村児童福祉審議会
附 則(1981年6月15日法律第87号)
1項 この法律は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
2項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1982年7月16日法律第66号)
1項 この法律は、1982年10月1日から施行する。
附 則(1983年12月2日法律第78号)
1項 この法律(
第1条
《 全て児童は、児童の権利に関する条約の精…》
神にのつとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。
を除く。)は、1984年7月1日から施行する。
2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附 則(1984年8月7日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1984年10月1日から施行する。
附 則(1984年8月14日法律第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1985年5月18日法律第37号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 この法律による改正後の法律の規定(1985年度の特例に係る規定を除く。)は、同年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)若しくは補助(1984年度以前の年度における事務又は事業の実施により1985年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び1984年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1985年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、1984年度以前の年度における事務又は事業の実施により1985年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、1984年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1985年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1984年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1985年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
3項 この法律による改正後の法律の1985年度の特例に係る規定は、同年度の予算に係る国の負担又は補助(1984年度以前の年度における事務又は事業の実施により1985年度に支出される国の負担又は補助及び1984年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1985年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに同年度における事務又は事業の実施により1986年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、1985年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び1985年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1986年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1984年度以前の年度における事務又は事業の実施により1985年度に支出される国の負担又は補助、1984年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1985年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1984年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1985年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則(1985年7月12日法律第90号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 第3条
《 前2条に規定するところは、児童の福祉を…》
保障するための原理であり、この原理は、すべて児童に関する法令の施行にあたつて、常に尊重されなければならない。
、
第7条
《 この法律で、児童福祉施設とは、助産施設…》
、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センタ
及び
第11条
《 都道府県は、この法律の施行に関し、次に…》
掲げる業務を行わなければならない。 1 第10条第1項各号に掲げる市町村の業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供、市町村職員の研修その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随
の規定、
第24条
《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》
援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法
の規定( 民生委員法
第19条
《 削除…》
の改正規定を除く。附則第7条において同じ。)、
第25条
《 要保護児童を発見した者は、これを市町村…》
、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。 ただし、罪を犯した満14歳以上の児童については、こ
の規定(社会福祉事業法第17条及び
第21条
《 指定療育機関は、内閣総理大臣の定めると…》
ころにより、前条第2項の医療を担当しなければならない。
の改正規定を除く。附則第7条において同じ。)、
第28条
《 保護者が、その児童を虐待し、著しくその…》
監護を怠り、その他保護者に監護させることが著しく当該児童の福祉を害する場合において、第27条第1項第3号の措置を採ることが児童の親権を行う者又は未成年後見人の意に反するときは、都道府県は、次の各号の措
の規定( 児童福祉法
第35条
《 国は、政令の定めるところにより、児童福…》
祉施設助産施設、母子生活支援施設、保育所及び幼保連携型認定こども園を除く。を設置するものとする。 都道府県は、政令の定めるところにより、児童福祉施設幼保連携型認定こども園を除く。以下この条、第45条、
、
第56条
《 第49条の2に規定する費用を国庫が支弁…》
した場合においては、内閣総理大臣は、本人又はその扶養義務者民法に定める扶養義務者をいう。以下同じ。から、都道府県知事の認定するその負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。 第50
の二、
第58条
《 第35条第4項の規定により設置した児童…》
福祉施設の設置者が、この法律若しくは学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律若しくはこれらの法律に基づいて発する命令又はこれらに基づいてする処分に違反
及び第58条の2の改正規定を除く。)並びに附則第7条、
第12条
《 都道府県は、児童相談所を設置しなければ…》
ならない。 児童相談所の管轄区域は、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件について政令で定める基準を参酌して都道府県が定めるものとする。 児童相談所は、児童の福祉に関し、主として前条第1項第1号
から
第14条
《 市町村長は、前条第4項に規定する事項に…》
関し、児童福祉司に必要な状況の通報及び資料の提供並びに必要な援助を求めることができる。 児童福祉司は、その担当区域内における児童に関し、必要な事項につき、その担当区域を管轄する児童相談所長又は市町村長
まで及び
第17条
《 児童委員は、次に掲げる職務を行う。 1…》
児童及び妊産婦につき、その生活及び取り巻く環境の状況を適切に把握しておくこと。 2 児童及び妊産婦につき、その保護、保健その他福祉に関し、サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助及
の規定公布の日から起算して6月を経過した日
8条 (生活保護法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 第26条
《 児童相談所長は、第25条第1項の規定に…》
よる通告を受けた児童、第25条の7第1項第1号若しくは第2項第1号、前条第1号又は少年法1948年法律第168号第6条の6第1項若しくは第18条第1項の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、
の規定、
第27条
《 都道府県は、前条第1項第1号の規定によ…》
る報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保
の規定又は
第28条
《 保護者が、その児童を虐待し、著しくその…》
監護を怠り、その他保護者に監護させることが著しく当該児童の福祉を害する場合において、第27条第1項第3号の措置を採ることが児童の親権を行う者又は未成年後見人の意に反するときは、都道府県は、次の各号の措
の規定( 児童福祉法
第35条
《 国は、政令の定めるところにより、児童福…》
祉施設助産施設、母子生活支援施設、保育所及び幼保連携型認定こども園を除く。を設置するものとする。 都道府県は、政令の定めるところにより、児童福祉施設幼保連携型認定こども園を除く。以下この条、第45条、
、
第56条
《 第49条の2に規定する費用を国庫が支弁…》
した場合においては、内閣総理大臣は、本人又はその扶養義務者民法に定める扶養義務者をいう。以下同じ。から、都道府県知事の認定するその負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。 第50
の二、
第58条
《 第35条第4項の規定により設置した児童…》
福祉施設の設置者が、この法律若しくは学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律若しくはこれらの法律に基づいて発する命令又はこれらに基づいてする処分に違反
及び第58条の2の改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行の際現にこれらの規定による改正前の 生活保護法
第40条第2項
《2 市町村及び地方独立行政法人地方独立行…》
政法人法2003年法律第118号第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。は、保護施設を設置しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない
、 老人福祉法
第15条第2項
《2 国及び都道府県以外の者は、厚生労働省…》
令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設又は老人介護支援センターを設置することができる。
又は 児童福祉法
第35条第3項
《市町村は、内閣府令の定めるところにより、…》
あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出て、児童福祉施設を設置することができる。
の規定による認可を受けている市町村又はその申請を行つている市町村は、それぞれ、当該認可又は申請に係る施設につき、
第26条
《 児童相談所長は、第25条第1項の規定に…》
よる通告を受けた児童、第25条の7第1項第1号若しくは第2項第1号、前条第1号又は少年法1948年法律第168号第6条の6第1項若しくは第18条第1項の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、
の規定、
第27条
《 都道府県は、前条第1項第1号の規定によ…》
る報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保
の規定又は
第28条
《 保護者が、その児童を虐待し、著しくその…》
監護を怠り、その他保護者に監護させることが著しく当該児童の福祉を害する場合において、第27条第1項第3号の措置を採ることが児童の親権を行う者又は未成年後見人の意に反するときは、都道府県は、次の各号の措
の規定による改正後の 生活保護法
第40条第2項
《2 市町村及び地方独立行政法人地方独立行…》
政法人法2003年法律第118号第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。は、保護施設を設置しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない
、 老人福祉法
第15条第2項
《2 国及び都道府県以外の者は、厚生労働省…》
令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設又は老人介護支援センターを設置することができる。
又は 児童福祉法
第35条第3項
《市町村は、内閣府令の定めるところにより、…》
あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出て、児童福祉施設を設置することができる。
の規定による届出を行つたものとみなす。
2項 第27条
《 都道府県は、前条第1項第1号の規定によ…》
る報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保
の規定又は
第28条
《 保護者が、その児童を虐待し、著しくその…》
監護を怠り、その他保護者に監護させることが著しく当該児童の福祉を害する場合において、第27条第1項第3号の措置を採ることが児童の親権を行う者又は未成年後見人の意に反するときは、都道府県は、次の各号の措
の規定の施行の際現にこれらの規定による改正前の 老人福祉法
第16条
《廃止、休止若しくは入所定員の減少又は入所…》
定員の増加 国及び都道府県以外の者は、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設又は老人介護支援センターを廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、厚生労働省令で定める
の規定による認可又は 児童福祉法
第35条第6項
《都道府県知事は、第4項の規定により保育所…》
の設置の認可をしようとするときは、あらかじめ、都道府県児童福祉審議会の意見を聴かなければならない。
の規定による承認の申請を行つている市町村は、それぞれ、当該施設につき、
第27条
《 都道府県は、前条第1項第1号の規定によ…》
る報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保
の規定又は
第28条
《 保護者が、その児童を虐待し、著しくその…》
監護を怠り、その他保護者に監護させることが著しく当該児童の福祉を害する場合において、第27条第1項第3号の措置を採ることが児童の親権を行う者又は未成年後見人の意に反するときは、都道府県は、次の各号の措
の規定による改正後の 老人福祉法
第16条第1項
《国及び都道府県以外の者は、老人デイサービ…》
スセンター、老人短期入所施設又は老人介護支援センターを廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
又は 児童福祉法
第35条第6項
《都道府県知事は、第4項の規定により保育所…》
の設置の認可をしようとするときは、あらかじめ、都道府県児童福祉審議会の意見を聴かなければならない。
の規定による届出を行つたものとみなす。
11条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1986年5月8日法律第46号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 この法律(
第11条
《 都道府県は、この法律の施行に関し、次に…》
掲げる業務を行わなければならない。 1 第10条第1項各号に掲げる市町村の業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供、市町村職員の研修その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随
、
第12条
《 都道府県は、児童相談所を設置しなければ…》
ならない。 児童相談所の管轄区域は、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件について政令で定める基準を参酌して都道府県が定めるものとする。 児童相談所は、児童の福祉に関し、主として前条第1項第1号
及び
第34条
《 何人も、次に掲げる行為をしてはならない…》
。 1 身体に障害又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧に供する行為 2 児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為 3 公衆の娯楽を目的として、満15歳に満たない児童にかるわざ又は曲馬を
の規定を除く。)による改正後の法律の1986年度から1988年度までの各年度の特例に係る規定並びに1986年度及び1987年度の特例に係る規定は、1986年度から1988年度までの各年度(1986年度及び1987年度の特例に係るものにあつては、1986年度及び1987年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(1985年度以前の年度における事務又は事業の実施により1986年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び1985年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに1986年度から1988年度までの各年度における事務又は事業の実施により1989年度(1986年度及び1987年度の特例に係るものにあつては、1988年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、1986年度から1988年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき1989年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び1986年度から1988年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1989年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1985年度以前の年度における事務又は事業の実施により1986年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、1985年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1985年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1986年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則(1986年5月20日法律第52号) 抄
1項 この法律は、1986年10月1日から施行する。
附 則(1986年12月26日法律第109号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第4条
《 この法律で、児童とは、満18歳に満たな…》
い者をいい、児童を左のように分ける。 1 乳児 満1歳に満たない者 2 幼児 満1歳から、小学校就学の始期に達するまでの者 3 少年 小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの者 この法律で、障害児
、
第6条
《 この法律で、保護者とは、親権を行う者、…》
未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。
及び
第9条
《 児童福祉審議会の委員は、児童福祉審議会…》
の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができる者であつて、かつ、児童又は知的障害者の福祉に関する事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事又は市町村長が任命する。 児童福祉審議
から
第12条
《 都道府県は、児童相談所を設置しなければ…》
ならない。 児童相談所の管轄区域は、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件について政令で定める基準を参酌して都道府県が定めるものとする。 児童相談所は、児童の福祉に関し、主として前条第1項第1号
までの規定、
第15条
《 この法律で定めるもののほか、児童福祉司…》
の任用叙級その他児童福祉司に関し必要な事項は、命令でこれを定める。
中 身体障害者福祉法 第19条第4項及び
第19条の2
《 都道府県は、次条第3項に規定する医療費…》
支給認定以下この条において「医療費支給認定」という。に係る小児慢性特定疾病児童又は医療費支給認定を受けた成年患者以下この条において「医療費支給認定患者」という。が、次条第6項に規定する医療費支給認定の
の改正規定、
第17条
《 児童委員は、次に掲げる職務を行う。 1…》
児童及び妊産婦につき、その生活及び取り巻く環境の状況を適切に把握しておくこと。 2 児童及び妊産婦につき、その保護、保健その他福祉に関し、サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助及
中 児童福祉法
第20条第4項
《第2項の医療に係る療育の給付は、都道府県…》
知事が次項の規定により指定する病院以下「指定療育機関」という。に委託して行うものとする。
の改正規定、
第34条
《 何人も、次に掲げる行為をしてはならない…》
。 1 身体に障害又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧に供する行為 2 児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為 3 公衆の娯楽を目的として、満15歳に満たない児童にかるわざ又は曲馬を
の規定並びに附則第2条、
第4条
《 この法律で、児童とは、満18歳に満たな…》
い者をいい、児童を左のように分ける。 1 乳児 満1歳に満たない者 2 幼児 満1歳から、小学校就学の始期に達するまでの者 3 少年 小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの者 この法律で、障害児
、
第7条第1項
《この法律で、児童福祉施設とは、助産施設、…》
乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センター
及び
第9条
《 児童福祉審議会の委員は、児童福祉審議会…》
の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができる者であつて、かつ、児童又は知的障害者の福祉に関する事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事又は市町村長が任命する。 児童福祉審議
の規定並びに附則第10条中厚生省設置法(1949年法律第151号)第6条第56号の改正規定1987年4月1日
3:4号 略
5号 第14条
《 市町村長は、前条第4項に規定する事項に…》
関し、児童福祉司に必要な状況の通報及び資料の提供並びに必要な援助を求めることができる。 児童福祉司は、その担当区域内における児童に関し、必要な事項につき、その担当区域を管轄する児童相談所長又は市町村長
の規定、
第15条
《 この法律で定めるもののほか、児童福祉司…》
の任用叙級その他児童福祉司に関し必要な事項は、命令でこれを定める。
の規定( 身体障害者福祉法 第19条第4項及び
第19条の2
《 都道府県は、次条第3項に規定する医療費…》
支給認定以下この条において「医療費支給認定」という。に係る小児慢性特定疾病児童又は医療費支給認定を受けた成年患者以下この条において「医療費支給認定患者」という。が、次条第6項に規定する医療費支給認定の
の改正規定を除く。附則第7条第2項において同じ。)、
第16条
《 市町村の区域に児童委員を置く。 民生委…》
員法1948年法律第198号による民生委員は、児童委員に充てられたものとする。 厚生労働大臣は、児童委員のうちから、主任児童委員を指名する。 前項の規定による厚生労働大臣の指名は、民生委員法第5条の規
の規定、
第17条
《 児童委員は、次に掲げる職務を行う。 1…》
児童及び妊産婦につき、その生活及び取り巻く環境の状況を適切に把握しておくこと。 2 児童及び妊産婦につき、その保護、保健その他福祉に関し、サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助及
の規定( 児童福祉法
第20条第4項
《第2項の医療に係る療育の給付は、都道府県…》
知事が次項の規定により指定する病院以下「指定療育機関」という。に委託して行うものとする。
の改正規定を除く。附則第7条第2項において同じ。)、
第18条
《 市町村長は、前条第1項又は第2項に規定…》
する事項に関し、児童委員に必要な状況の通報及び資料の提供を求め、並びに必要な指示をすることができる。 児童委員は、その担当区域内における児童又は妊産婦に関し、必要な事項につき、その担当区域を管轄する児
、
第19条
《 保健所長は、身体に障害のある児童につき…》
、診査を行ない、又は相談に応じ、必要な療育の指導を行なわなければならない。 保健所長は、疾病により長期にわたり療養を必要とする児童につき、診査を行い、又は相談に応じ、必要な療育の指導を行うことができる
、
第26条
《 児童相談所長は、第25条第1項の規定に…》
よる通告を受けた児童、第25条の7第1項第1号若しくは第2項第1号、前条第1号又は少年法1948年法律第168号第6条の6第1項若しくは第18条第1項の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、
及び
第39条
《 保育所は、保育を必要とする乳児・幼児を…》
日々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設利用定員が20人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園を除く。とする。 保育所は、前項の規定にかかわらず、特に必要があるときは、保育を必要
の規定並びに附則第7条第2項及び
第11条
《 都道府県は、この法律の施行に関し、次に…》
掲げる業務を行わなければならない。 1 第10条第1項各号に掲げる市町村の業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供、市町村職員の研修その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随
から
第13条
《 都道府県は、その設置する児童相談所に、…》
児童福祉司を置かなければならない。 児童福祉司の数は、各児童相談所の管轄区域内の人口、児童虐待に係る相談に応じた件数、第27条第1項第3号の規定による里親への委託の状況及び市町村におけるこの法律による
までの規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
6条 (その他の処分、申請等に係る経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第8条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
7条 (不服申立てに係る経過措置)
2項 第15条
《 この法律で定めるもののほか、児童福祉司…》
の任用叙級その他児童福祉司に関し必要な事項は、命令でこれを定める。
から
第19条
《 保健所長は、身体に障害のある児童につき…》
、診査を行ない、又は相談に応じ、必要な療育の指導を行なわなければならない。 保健所長は、疾病により長期にわたり療養を必要とする児童につき、診査を行い、又は相談に応じ、必要な療育の指導を行うことができる
までの規定の施行前にされた行政庁の処分に係るこれらの規定による改正前の 身体障害者福祉法
第41条
《 身体障害者社会参加支援施設又は養成施設…》
について、その設備若しくは運営が第29条第1項の規定による基準にそわなくなつたと認められ、又は法令の規定に違反すると認められるときは、都道府県の設置したものについては厚生労働大臣が、市町村の設置したも
若しくは
第42条
《 削除…》
の規定による審査請求若しくは再審査請求、 老人福祉法
第30条
《有料老人ホーム協会 その名称中に有料老…》
人ホーム協会という文字を用いる一般社団法人は、有料老人ホームの入居者の保護を図るとともに、有料老人ホームの健全な発展に資することを目的とし、かつ、有料老人ホームの設置者を社員以下この章において「会員」
若しくは
第31条
《名称の使用制限 協会でない者は、その名…》
称中に有料老人ホーム協会という文字を用いてはならない。 2 協会に加入していない者は、その名称中に有料老人ホーム協会会員という文字を用いてはならない。
の規定による審査請求若しくは再審査請求、 児童福祉法
第58条
《 第35条第4項の規定により設置した児童…》
福祉施設の設置者が、この法律若しくは学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律若しくはこれらの法律に基づいて発する命令又はこれらに基づいてする処分に違反
の三若しくは
第59条
《 都道府県知事は、児童の福祉のため必要が…》
あると認めるときは、第6条の3第9項から第12項まで若しくは第36条から第44条まで第39条の2を除く。に規定する業務を目的とする施設であつて第35条第3項の届出若しくは認定こども園法第16条の届出を
(同法第59条の4第2項において準用する場合を含む。)の規定による審査請求若しくは再審査請求、精神薄弱者福祉法第30条若しくは
第31条
《 都道府県等は、第23条第1項本文の規定…》
により母子生活支援施設に入所した児童については、その保護者から申込みがあり、かつ、必要があると認めるときは、満20歳に達するまで、引き続きその者を母子生活支援施設において保護することができる。 都道府
の規定による審査請求若しくは再審査請求又は 母子保健法
第25条
《 削除…》
の規定による再審査請求については、なお従前の例による。
8条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び附則第2条第1項の規定により従前の例によることとされる場合における
第4条
《 この法律で、児童とは、満18歳に満たな…》
い者をいい、児童を左のように分ける。 1 乳児 満1歳に満たない者 2 幼児 満1歳から、小学校就学の始期に達するまでの者 3 少年 小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの者 この法律で、障害児
の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1987年9月26日法律第98号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(平成元年4月10日法律第22号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
3項 第13条
《 都道府県は、その設置する児童相談所に、…》
児童福祉司を置かなければならない。 児童福祉司の数は、各児童相談所の管轄区域内の人口、児童虐待に係る相談に応じた件数、第27条第1項第3号の規定による里親への委託の状況及び市町村におけるこの法律による
( 義務教育費国庫負担法
第2条
《教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫…》
負担 国は、毎年度、各都道府県ごとに、公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部学校給食法1954年法律第160号第6条に規定する施設を含むものと
の改正規定に限る。)、
第14条
《 市町村長は、前条第4項に規定する事項に…》
関し、児童福祉司に必要な状況の通報及び資料の提供並びに必要な援助を求めることができる。 児童福祉司は、その担当区域内における児童に関し、必要な事項につき、その担当区域を管轄する児童相談所長又は市町村長
(公立養護学校整備特別措置法第5条の改正規定に限る。)及び
第16条
《 市町村の区域に児童委員を置く。 民生委…》
員法1948年法律第198号による民生委員は、児童委員に充てられたものとする。 厚生労働大臣は、児童委員のうちから、主任児童委員を指名する。 前項の規定による厚生労働大臣の指名は、民生委員法第5条の規
から
第28条
《 保護者が、その児童を虐待し、著しくその…》
監護を怠り、その他保護者に監護させることが著しく当該児童の福祉を害する場合において、第27条第1項第3号の措置を採ることが児童の親権を行う者又は未成年後見人の意に反するときは、都道府県は、次の各号の措
までの規定による改正後の法律の規定は、平成元年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(1988年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担又は補助を除く。)について適用し、1988年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び1988年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則(1990年6月29日法律第58号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1991年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《 全て児童は、児童の権利に関する条約の精…》
神にのつとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。
中 老人福祉法
第21条
《費用の支弁 次に掲げる費用は、市町村の…》
支弁とする。 1 第10条の4第1項第1号から第4号まで及び第6号の規定により市町村が行う措置に要する費用 1の2 第10条の4第1項第5号の規定により市町村が行う措置に要する費用 2 第11条第1項
、
第24条
《都道府県の補助 都道府県は、政令の定め…》
るところにより、市町村が第21条第1号の規定により支弁する費用については、その4分の一以内居住地を有しないか、又は明らかでない第5条の4第1項に規定する65歳以上の者についての措置に要する費用について
及び
第26条
《国の補助 国は、政令の定めるところによ…》
り、市町村が第21条第1号の規定により支弁する費用については、その2分の一以内を補助することができる。 2 国は、前項に規定するもののほか、都道府県又は市町村に対し、この法律に定める老人の福祉のための
の改正規定、
第2条
《基本的理念 老人は、多年にわたり社会の…》
進展に寄与してきた者として、かつ、豊富な知識と経験を有する者として敬愛されるとともに、生きがいを持てる健全で安らかな生活を保障されるものとする。
中 老人福祉法 の目次の改正規定(「第3章事業及び施設(
第14条
《老人居宅生活支援事業の開始 国及び都道…》
府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、老人居宅生活支援事業を行うことができる。
―
第20条
《措置の受託義務 老人居宅生活支援事業を…》
行う者並びに老人デイサービスセンター及び老人短期入所施設の設置者は、第10条の4第1項の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。 2 養護老人ホーム及び特別養護老人
の七)」を「/第3章事業及び施設(
第14条
《老人居宅生活支援事業の開始 国及び都道…》
府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、老人居宅生活支援事業を行うことができる。
―
第20条
《措置の受託義務 老人居宅生活支援事業を…》
行う者並びに老人デイサービスセンター及び老人短期入所施設の設置者は、第10条の4第1項の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。 2 養護老人ホーム及び特別養護老人
の七)/第3章の2老人福祉計画(
第20条の8
《市町村老人福祉計画 市町村は、老人居宅…》
生活支援事業及び老人福祉施設による事業以下「老人福祉事業」という。の供給体制の確保に関する計画以下「市町村老人福祉計画」という。を定めるものとする。 2 市町村老人福祉計画においては、当該市町村の区域
―
第20条
《措置の受託義務 老人居宅生活支援事業を…》
行う者並びに老人デイサービスセンター及び老人短期入所施設の設置者は、第10条の4第1項の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。 2 養護老人ホーム及び特別養護老人
の十一)/」に改める部分を除く。)、「第5章雑則」を「第4章の3有料老人ホーム」に改める改正規定、同法第29条から
第31条
《 都道府県等は、第23条第1項本文の規定…》
により母子生活支援施設に入所した児童については、その保護者から申込みがあり、かつ、必要があると認めるときは、満20歳に達するまで、引き続きその者を母子生活支援施設において保護することができる。 都道府
までの改正規定、同条の次に3条及び章名を加える改正規定、同法第38条及び
第39条
《 保育所は、保育を必要とする乳児・幼児を…》
日々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設利用定員が20人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園を除く。とする。 保育所は、前項の規定にかかわらず、特に必要があるときは、保育を必要
の改正規定、同条を
第41条
《 児童養護施設は、保護者のない児童乳児を…》
除く。ただし、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、乳児を含む。以下この条において同じ。、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退
とする改正規定、同法第38条の次に2条を加える改正規定並びに同法本則に2条を加える改正規定、
第3条
《 前2条に規定するところは、児童の福祉を…》
保障するための原理であり、この原理は、すべて児童に関する法令の施行にあたつて、常に尊重されなければならない。
中 身体障害者福祉法
第37条
《都道府県の負担 都道府県は、政令の定め…》
るところにより、第35条の規定により市町村が支弁する費用について、次に掲げるものを負担する。 1 第35条第3号の費用第18条の規定により市町村が行う行政措置に要する費用に限り、次号に掲げる費用を除く
の改正規定及び同法第37条の2の改正規定(同条第4号を改める部分を除く。)、
第5条
《 この法律で、妊産婦とは、妊娠中又は出産…》
後1年以内の女子をいう。
中精神薄弱者福祉法第22条の改正規定(同条第1号の次に1号を加える部分に限る。)、同法第23条の改正規定(同条第2号の次に1号を加える部分に限る。)、同法第25条の改正規定(同条の見出しを改める部分及び同条に1項を加える部分に限る。)及び同法第26条の改正規定(同条の見出しを改める部分及び同条に1項を加える部分に限る。)、
第7条
《 この法律で、児童福祉施設とは、助産施設…》
、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センタ
中 児童福祉法
第50条
《 次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする…》
。 1 都道府県児童福祉審議会に要する費用 2 児童福祉司及び児童委員に要する費用 3 児童相談所に要する費用第9号の費用を除く。 4 削除 5 第20条の措置に要する費用 5の2 小児慢性特定疾病医
から
第53条
《 国庫は、第50条第1号から第3号まで及…》
び第9号を除く。及び第51条第4号、第7号及び第8号を除く。に規定する地方公共団体の支弁する費用に対しては、政令の定めるところにより、その2分の1を負担する。
の二までの改正規定、同条を第53条の3とし、
第53条
《 国庫は、第50条第1号から第3号まで及…》
び第9号を除く。及び第51条第4号、第7号及び第8号を除く。に規定する地方公共団体の支弁する費用に対しては、政令の定めるところにより、その2分の1を負担する。
の次に1条を加える改正規定、同法第55条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定及び同法第56条の改正規定並びに
第9条
《 児童福祉審議会の委員は、児童福祉審議会…》
の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができる者であつて、かつ、児童又は知的障害者の福祉に関する事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事又は市町村長が任命する。 児童福祉審議
中社会福祉事業法第2条の改正規定(「510,000円」を「5,010,000円」に改める部分に限る。)、同法第71条、第74条及び第75条の改正規定、同法第76条を削り、第77条を第76条とする改正規定、同法第78条の改正規定、同条を第77条とし、同条の次に1条を加える改正規定、同法第83条の改正規定並びに同法第85条の改正規定(「20,000円」を「210,000円」に改める部分を除く。)並びに附則第5条及び
第6条
《 この法律で、保護者とは、親権を行う者、…》
未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。
の規定並びに附則第25条中 国有財産特別措置法 (1952年法律第219号)
第3条
《減額譲渡又は貸付 普通財産は、次の各号…》
に掲げる場合においては、当該各号の地方公共団体又は法人に対し、時価からその五割以内を減額した対価で譲渡し、又は貸し付けることができる。 1 地方公共団体において次に掲げる施設の用に供するとき。 イ 医
の改正規定1991年4月1日
17条 (児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に
第7条
《 この法律で、児童福祉施設とは、助産施設…》
、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センタ
の規定による改正後の 児童福祉法 (以下この条において「 新法 」という。)
第6条の2
《 この法律で、小児慢性特定疾病とは、児童…》
又は児童以外の満20歳に満たない者以下「児童等」という。が当該疾病にかかつていることにより、長期にわたり療養を必要とし、及びその生命に危険が及ぶおそれがあるものであつて、療養のために多額の費用を要する
に規定する児童居宅生活支援事業を行っている国及び都道府県以外の者について 新法
第34条の3第1項
《都道府県は、障害児通所支援事業又は障害児…》
相談支援事業以下「障害児通所支援事業等」という。を行うことができる。
の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「 老人福祉法 等の一部を改正する法律(1990年法律第58号)の施行の日から起算して3月以内に」とする。
21条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
22条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法
第13条
《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》
政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1994年6月29日法律第49号) 抄
1項 この法律中、第1章の規定及び次項の規定は 地方自治法 の一部を改正する法律(1994年法律第48号)中 地方自治法 (1947年法律第67号)第2編第12章の改正規定の施行の日から、第2章の規定は 地方自治法 の一部を改正する法律中 地方自治法 第3編第3章の改正規定の施行の日から施行する。
附 則(1994年6月29日法律第56号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1994年10月1日から施行する。
65条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
67条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1994年7月1日法律第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第3条
《 前2条に規定するところは、児童の福祉を…》
保障するための原理であり、この原理は、すべて児童に関する法令の施行にあたつて、常に尊重されなければならない。
中 母子保健法
第18条
《低体重児の届出 体重が二千五百グラム未…》
満の乳児が出生したときは、その保護者は、速やかに、その旨をその乳児の現在地の市町村に届け出なければならない。
の改正規定(「又は保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市又は特別区」に改める部分を除く。)は1995年1月1日から、
第2条
《母性の尊重 母性は、すべての児童がすこ…》
やかに生まれ、かつ、育てられる基盤であることにかんがみ、尊重され、かつ、保護されなければならない。
、
第4条
《母性及び保護者の努力 母性は、みずから…》
すすんで、妊娠、出産又は育児についての正しい理解を深め、その健康の保持及び増進に努めなければならない。 2 乳児又は幼児の保護者は、みずからすすんで、育児についての正しい理解を深め、乳児又は幼児の健康
、
第5条
《国及び地方公共団体の責務 国及び地方公…》
共団体は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に努めなければならない。 2 国及び地方公共団体は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する施策を講ずるに当たつては、当該施策が乳児及び幼
、
第7条
《都道府県児童福祉審議会等の権限 児童福…》
祉法1947年法律第164号第8条第2項に規定する都道府県児童福祉審議会同条第1項ただし書に規定する都道府県にあつては、地方社会福祉審議会。以下この条において同じ。及び同条第4項に規定する市町村児童福
、
第9条
《知識の普及 都道府県及び市町村は、母性…》
又は乳児若しくは幼児の健康の保持及び増進のため、妊娠、出産又は育児に関し、個別的又は集団的に、必要な指導及び助言を行い、並びに地域住民の活動を支援すること等により、母子保健に関する知識の普及に努めなけ
、
第11条
《新生児の訪問指導 市町村長は、前条の場…》
合において、当該乳児が新生児であつて、育児上必要があると認めるときは、医師、保健師、助産師又はその他の職員をして当該新生児の保護者を訪問させ、必要な指導を行わせるものとする。 ただし、当該新生児につき
、
第13条
《 前条の健康診査のほか、市町村は、必要に…》
応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならない。 2 内閣総理大臣は、前項の規定による妊婦に対する健康診査についての望ましい基準を定めるもの
、
第15条
《妊娠の届出 妊娠した者は、内閣府令で定…》
める事項につき、速やかに、市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならない。
、
第17条
《妊産婦の訪問指導等 第13条第1項の規…》
定による健康診査を行つた市町村の長は、その結果に基づき、当該妊産婦の健康状態に応じ、保健指導を要する者については、医師、助産師、保健師又はその他の職員をして、その妊産婦を訪問させて必要な指導を行わせ、
、
第18条
《低体重児の届出 体重が二千五百グラム未…》
満の乳児が出生したときは、その保護者は、速やかに、その旨をその乳児の現在地の市町村に届け出なければならない。
及び
第20条
《養育医療 市町村は、養育のため病院又は…》
診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療以下「養育医療」という。の給付を行い、又はこれに代えて養育医療に要する費用を支給することができる。 2 前項の規定による費用の支給は、
の規定並びに附則第3条から
第11条
《 都道府県は、この法律の施行に関し、次に…》
掲げる業務を行わなければならない。 1 第10条第1項各号に掲げる市町村の業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供、市町村職員の研修その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随
まで、附則第23条から
第37条
《 乳児院は、乳児保健上、安定した生活環境…》
の確保その他の理由により特に必要のある場合には、幼児を含む。を入院させて、これを養育し、あわせて退院した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。
まで及び附則第39条の規定は1997年4月1日から施行する。
15条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。
附 則(1997年6月11日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。
2条 (児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に
第1条
《 全て児童は、児童の権利に関する条約の精…》
神にのつとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。
の規定による改正前の 児童福祉法 (附則第5条から
第8条
《 第9項、第18条の20の2第2項、第2…》
7条第6項、第33条の15第3項、第35条第6項、第46条第4項及び第59条第5項の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、都道府県に児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くも
までにおいて「 旧法 」という。)
第24条
《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》
援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法
の規定により保育所に入所している児童は、
第1条
《 全て児童は、児童の権利に関する条約の精…》
神にのつとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。
の規定による改正後の 児童福祉法 (次条から附則第5条までにおいて「 新法 」という。)
第24条第1項
《市町村は、この法律及び子ども・子育て支援…》
法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法第
の規定により市町村が保育所において保育を行っている児童とみなす。
3条
1項 この法律の施行の際現に 新法 第6条の2第5項に規定する 児童自立生活援助 事業を行っている国及び都道府県以外の者について新法第34条の3第1項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「 児童福祉法 等の一部を改正する法律(1997年法律第74号)の施行の日から起算して3月以内に」とする。
4条
1項 この法律の施行の際現に 新法 第6条の2第6項に規定する放課後児童健全育成事業を行っている市町村、 社会福祉法 人その他の者について社会福祉事業法第64条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「事業開始の日から1月」とあるのは、「 児童福祉法 等の一部を改正する法律(1997年法律第74号)の施行の日から起算して3月」とする。
5条
1項 この法律の施行の際現に存する 旧法 の規定による母子寮、養護施設又は教護院は、それぞれ 新法
第35条
《 国は、政令の定めるところにより、児童福…》
祉施設助産施設、母子生活支援施設、保育所及び幼保連携型認定こども園を除く。を設置するものとする。 都道府県は、政令の定めるところにより、児童福祉施設幼保連携型認定こども園を除く。以下この条、第45条、
の規定により設置された母子生活支援施設、児童養護施設又は児童自立支援施設とみなす。
2項 この法律の施行の際現に存する 旧法 の規定による虚弱児施設は、 新法
第35条
《 国は、政令の定めるところにより、児童福…》
祉施設助産施設、母子生活支援施設、保育所及び幼保連携型認定こども園を除く。を設置するものとする。 都道府県は、政令の定めるところにより、児童福祉施設幼保連携型認定こども園を除く。以下この条、第45条、
の規定により設置された児童養護施設とみなす。
6条
1項 旧法 第48条第2項の規定により旧法第44条に規定する教護院の長が発行した同項の証明書の効力については、なお従前の例による。
7条
1項 当分の間、児童自立支援施設の長は、入所中 学校教育法 (1947年法律第26号)の規定による小学校又は中学校に準ずる教科を修めた児童に対し、修了の事実を証する証明書を発行することができる。この場合において、児童自立支援施設の長は、当該教科に関する事項については、文部科学大臣の勧告に従わなければならない。
8条
1項 この法律の施行前に支弁した 旧法
第49条
《 この法律で定めるもののほか、第6条の三…》
各項に規定する事業及び児童福祉施設の職員その他児童福祉施設に関し必要な事項は、命令で定める。
の二、
第50条第6号
《第50条 次に掲げる費用は、都道府県の支…》
弁とする。 1 都道府県児童福祉審議会に要する費用 2 児童福祉司及び児童委員に要する費用 3 児童相談所に要する費用第9号の費用を除く。 4 削除 5 第20条の措置に要する費用 5の2 小児慢性特
及び
第51条第1号
《第51条 次に掲げる費用は、市町村の支弁…》
とする。 1 障害児通所給付費、特例障害児通所給付費若しくは高額障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の支給に要する費用 2 第21条の6の措置に要する費用 2の2 第21条の18第2項の措置に要
の2に規定する費用の徴収については、なお従前の例による。
附 則(1998年5月8日法律第55号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1998年9月28日法律第110号)
1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《 全て児童は、児童の権利に関する条約の精…》
神にのつとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。
中 地方自治法
第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、
第40条
《 児童厚生施設は、児童遊園、児童館等児童…》
に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操をゆたかにすることを目的とする施設とする。
中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律
第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《 市町村は、この法律の施行に関し、次に掲…》
げる業務を行わなければならない。 1 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。 2 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。 3 児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その
、
第12条
《 都道府県は、児童相談所を設置しなければ…》
ならない。 児童相談所の管轄区域は、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件について政令で定める基準を参酌して都道府県が定めるものとする。 児童相談所は、児童の福祉に関し、主として前条第1項第1号
、
第59条
《 都道府県知事は、児童の福祉のため必要が…》
あると認めるときは、第6条の3第9項から第12項まで若しくは第36条から第44条まで第39条の2を除く。に規定する業務を目的とする施設であつて第35条第3項の届出若しくは認定こども園法第16条の届出を
ただし書、
第60条第4項
《児童を使用する者は、児童の年齢を知らない…》
ことを理由として、前3項の規定による処罰を免れることができない。 ただし、過失のないときは、この限りでない。
及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
65条 (児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第149条の規定による改正前の 児童福祉法 に基づき行われ、又は行われるべきであった措置に関する費用の支弁、負担及び徴収については、なお従前の例による。
74条 (厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
1項 施行日前にされた行政庁の処分に係る第149条から第151条まで、第157条、第158条、第165条、第168条、第170条、第172条、第173条、第175条、第176条、第183条、第188条、第195条、第201条、第208条、第214条、第219条から第221条まで、第229条又は第238条の規定による改正前の 児童福祉法
第59条の4第2項
《前項の規定により指定都市等の長がした処分…》
地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務次項及び第59条の6において「第1号法定受託事務」という。に係るものに限る。に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、内閣総理
、 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
第12条
《 何人も、第1条に掲げるものを除く外、医…》
業類似行為を業としてはならない。 ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法1970年法律第19号の定めるところによる。
の四、 食品衛生法
第29条
《 国及び都道府県は、第25条第1項又は第…》
26条第1項から第3項までの検査以下「製品検査」という。及び前条第1項の規定により収去した食品、添加物、器具又は容器包装の試験に関する事務を行わせるために、必要な検査施設を設けなければならない。 保健
の四、 旅館業法
第9条
《 第8条の規定による処分に係る行政手続法…》
1993年法律第88号第15条第1項又は第30条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時の1週間前までにしなければならない。 2 第8条の
の三、 公衆浴場法
第7条
《 都道府県知事は、営業者が、第2条第4項…》
の規定により附した条件又は第3条第1項の規定に違反したときは、第2条第1項の許可を取り消し、又は期間を定めて営業の停止を命ずることができる。 2 前項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審
の三、医療法第71条の三、 身体障害者福祉法 第43条の2第2項、 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
第51条の12第2項
《2 前項の規定により指定都市の長がした処…》
分地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務以下「第1号法定受託事務」という。に係るものに限る。に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対し再審査請求を
、 クリーニング業法
第14条の2第2項
《2 前項の規定により地方厚生局長に委任さ…》
れた権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
、 狂犬病予防法
第25条
《政令で定める市又は特別区 この法律中「…》
都道府県」又は「都道府県知事」とあるのは、地域保健法1947年法律第101号第5条第1項の規定に基づく政令で定める市については、「市」若しくは「市長」又は「区」若しくは「区長」と読み替えるものとする。
の二、社会福祉事業法第83条の2第2項、結核予防法第69条、と畜場法第20条、 歯科技工士法
第27条
《報告の徴収及び立入検査 都道府県知事は…》
、必要があると認めるときは、歯科技工所の開設者若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、歯科技工所に立ち入り、その清潔保持の状況、構造設備若しくは指示書その他の帳簿書類その作成又は保存に
の二、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第20条の8の二、 知的障害者福祉法
第30条第2項
《前項に規定する届出をした者が、その同居を…》
やめたときは、同居をやめた日から1月以内に、市町村長を経て、都道府県知事に届け出なければならない。
、 老人福祉法
第34条第2項
《児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支…》
援センター又は児童自立支援施設においては、それぞれ第41条から第43条まで及び第44条に規定する目的に反して、入所した児童を酷使してはならない。
、 母子保健法
第26条第2項
《前項第1号の規定による報告書には、児童の…》
住所、氏名、年齢、履歴、性行、健康状態及び家庭環境、同号に規定する措置についての当該児童及びその保護者の意向その他児童の福祉増進に関し、参考となる事項を記載しなければならない。
、 柔道整復師法
第23条
《 削除…》
、 建築物における衛生的環境の確保に関する法律
第14条第2項
《児童福祉司は、その担当区域内における児童…》
に関し、必要な事項につき、その担当区域を管轄する児童相談所長又は市町村長にその状況を通知し、併せて意見を述べなければならない。
、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第24条
《手数料 第10条第1項第15条の4の7…》
第1項において準用する場合を含む。の確認又は第15条の4の5第1項の許可を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
、 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律
第41条第3項
《3 第38条第1項の規定により保健所を設…》
置する市の市長又は特別区の区長が行う処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。
又は 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
第65条
《不服申立て この法律に規定する事務のう…》
ち保健所設置市等の長が行う処分第1号法定受託事務に係るものに限る。についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。 2 保健所設置市等の長が、第3章又は第6
の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。
75条 (厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の 児童福祉法
第46条第4項
《都道府県知事は、前項に規定する場合におい…》
てその施設の運営を継続させることが児童福祉に著しく有害であると認められるときは、都道府県児童福祉審議会の意見を聴き、その施設の設置者に対し、その事業の停止を命ずることができる。
若しくは
第59条第1項
《都道府県知事は、児童の福祉のため必要があ…》
ると認めるときは、第6条の3第9項から第12項まで若しくは第36条から第44条まで第39条の2を除く。に規定する業務を目的とする施設であつて第35条第3項の届出若しくは認定こども園法第16条の届出をし
若しくは第3項、 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
第8条第1項
《都道府県知事地域保健法1947年法律第1…》
01号第5条第1項の政令で定める市以下「保健所を設置する市」という。又は特別区にあつては、市長又は区長。第12条の三及び第13条の2を除き、以下同じ。は、衛生上害を生ずるおそれがあると認めるときは、施
(同法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)、 食品衛生法
第22条
《 厚生労働大臣及び内閣総理大臣は、国及び…》
都道府県等が行う監視指導の実施に関する指針以下「指針」という。を定めるものとする。 指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 監視指導の実施に関する基本的な方向 2 重点的に監視指導を実施
、医療法第5条第2項若しくは
第25条第1項
《要保護児童を発見した者は、これを市町村、…》
都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。 ただし、罪を犯した満14歳以上の児童については、この
、 毒物及び劇物取締法
第17条第1項
《毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その…》
取扱いに係る毒物若しくは劇物又は第11条第2項の政令で定める物が飛散し、漏れ、流れ出し、染み出し、又は地下に染み込んだ場合において、不特定又は多数の者について保健衛生上の危害が生ずるおそれがあるときは
(同法第22条第4項及び第5項で準用する場合を含む。)、 厚生年金保険法
第100条第1項
《厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬…》
、保険料又は保険給付に関する決定に関し、必要があると認めるときは、適用事業所若しくは適用事業所であると認められる事業所の事業主又は第10条第2項の同意をした事業主第4項、第102条第2項及び第103条
、水道法第39条第1項、 国民年金法
第106条第1項
《厚生労働大臣は、必要があると認めるときは…》
、被保険者の資格又は保険料に関する処分に関し、被保険者に対し、出産予定日に関する書類、子の養育の状況に関する書類、被保険者若しくは被保険者の配偶者若しくは世帯主若しくはこれらの者であつた者の資産若しく
、薬事法第69条第1項若しくは第72条又は 柔道整復師法
第18条第1項
《都道府県知事保健所を設置する市又は特別区…》
にあつては、市長又は区長。以下同じ。は、衛生上害を生ずるおそれがあると認めるときは、柔道整復師に対し、その業務に関して必要な指示をすることができる。
の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の 児童福祉法
第46条第4項
《都道府県知事は、前項に規定する場合におい…》
てその施設の運営を継続させることが児童福祉に著しく有害であると認められるときは、都道府県児童福祉審議会の意見を聴き、その施設の設置者に対し、その事業の停止を命ずることができる。
若しくは
第59条第1項
《都道府県知事は、児童の福祉のため必要があ…》
ると認めるときは、第6条の3第9項から第12項まで若しくは第36条から第44条まで第39条の2を除く。に規定する業務を目的とする施設であつて第35条第3項の届出若しくは認定こども園法第16条の届出をし
若しくは第3項、 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
第8条第1項
《都道府県知事地域保健法1947年法律第1…》
01号第5条第1項の政令で定める市以下「保健所を設置する市」という。又は特別区にあつては、市長又は区長。第12条の三及び第13条の2を除き、以下同じ。は、衛生上害を生ずるおそれがあると認めるときは、施
(同法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)、 食品衛生法
第22条
《 厚生労働大臣及び内閣総理大臣は、国及び…》
都道府県等が行う監視指導の実施に関する指針以下「指針」という。を定めるものとする。 指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 監視指導の実施に関する基本的な方向 2 重点的に監視指導を実施
若しくは
第23条
《 厚生労働大臣は、指針に基づき、毎年度、…》
翌年度の食品、添加物、器具及び容器包装の輸入について国が行う監視指導の実施に関する計画以下「輸入食品監視指導計画」という。を定めるものとする。 輸入食品監視指導計画は、次に掲げる事項について定めるもの
、医療法第5条第2項若しくは
第25条第1項
《要保護児童を発見した者は、これを市町村、…》
都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。 ただし、罪を犯した満14歳以上の児童については、この
、 毒物及び劇物取締法
第17条第1項
《毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その…》
取扱いに係る毒物若しくは劇物又は第11条第2項の政令で定める物が飛散し、漏れ、流れ出し、染み出し、又は地下に染み込んだ場合において、不特定又は多数の者について保健衛生上の危害が生ずるおそれがあるときは
若しくは第2項(同法第22条第4項及び第5項で準用する場合を含む。)、 厚生年金保険法
第100条第1項
《厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬…》
、保険料又は保険給付に関する決定に関し、必要があると認めるときは、適用事業所若しくは適用事業所であると認められる事業所の事業主又は第10条第2項の同意をした事業主第4項、第102条第2項及び第103条
、水道法第39条第1項若しくは第2項、 国民年金法
第106条第1項
《厚生労働大臣は、必要があると認めるときは…》
、被保険者の資格又は保険料に関する処分に関し、被保険者に対し、出産予定日に関する書類、子の養育の状況に関する書類、被保険者若しくは被保険者の配偶者若しくは世帯主若しくはこれらの者であつた者の資産若しく
、薬事法第69条第1項若しくは第2項若しくは第72条第2項又は 柔道整復師法
第18条第1項
《都道府県知事保健所を設置する市又は特別区…》
にあつては、市長又は区長。以下同じ。は、衛生上害を生ずるおそれがあると認めるときは、柔道整復師に対し、その業務に関して必要な指示をすることができる。
の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。
159条 (国等の事務)
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
160条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する 第1号法定受託事務 とする。
163条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
250条 (検討)
1項 新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する 第1号法定受託事務 については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
251条
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、
第23条
《 都道府県等は、それぞれその設置する福祉…》
事務所の所管区域内における保護者が、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子であつて、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合において、その保護者から申込みがあつたときは、その保護者
、
第28条
《 保護者が、その児童を虐待し、著しくその…》
監護を怠り、その他保護者に監護させることが著しく当該児童の福祉を害する場合において、第27条第1項第3号の措置を採ることが児童の親権を行う者又は未成年後見人の意に反するときは、都道府県は、次の各号の措
並びに
第30条
《 四親等内の児童以外の児童を、その親権を…》
行う者又は未成年後見人から離して、自己の家庭単身の世帯を含む。に、3月乳児については、1月を超えて同居させる意思をもつて同居させた者又は継続して2月以上乳児については、20日以上同居させた者法令の定め
の規定公布の日
30条 (別に定める経過措置)
1項 第2条
《 全て国民は、児童が良好な環境において生…》
まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない。 児童の保護者は、
から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
1:25号 略
4条
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《 全て国民は、児童が良好な環境において生…》
まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない。 児童の保護者は、
及び
第3条
《 前2条に規定するところは、児童の福祉を…》
保障するための原理であり、この原理は、すべて児童に関する法令の施行にあたつて、常に尊重されなければならない。
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2000年5月24日法律第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第3条中 児童福祉法
第11条第1項第5号
《都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲…》
げる業務を行わなければならない。 1 第10条第1項各号に掲げる市町村の業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供、市町村職員の研修その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随す
の改正規定及び同法第16条の2第2項第4号の改正規定並びに附則第4条の規定は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
4条 (児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日において前条の規定による改正前の 児童福祉法 (以下「 旧法 」という。)
第11条第1項第5号
《都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲…》
げる業務を行わなければならない。 1 第10条第1項各号に掲げる市町村の業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供、市町村職員の研修その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随す
に該当することにより同項に規定する 児童福祉司 に任用されていた者は、前条の規定による改正後の 児童福祉法 (以下「 新法 」という。)
第11条第1項
《都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲…》
げる業務を行わなければならない。 1 第10条第1項各号に掲げる市町村の業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供、市町村職員の研修その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随す
の規定にかかわらず、 施行日 以後も引き続き同項に規定する児童福祉司であることができる。
2項 施行日 の前日において 旧法 第16条の2第2項第4号に該当することにより児童相談所の所長に任用されていた者は、 新法 第16条の2第2項の規定にかかわらず、施行日以後も引き続き児童相談所の所長であることができる。
附 則(2000年6月7日法律第111号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《 全て国民は、児童が良好な環境において生…》
まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない。 児童の保護者は、
中 社会福祉法
第2条第3項第5号
《3 次に掲げる事業を第2種社会福祉事業と…》
する。 1 生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業 1の2 生活困窮者自立支援法2013年法律第105号に規定する認定
の改正規定並びに
第4条
《地域福祉の推進 地域福祉の推進は、地域…》
住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する地域社会の実現を目指して行われなければならない。 2 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者以下「地域
、
第9条
《臨時委員 特別の事項を調査審議するため…》
必要があるときは、地方社会福祉審議会に臨時委員を置くことができる。 2 地方社会福祉審議会の臨時委員は、都道府県又は指定都市若しくは中核市の議会の議員、社会福祉事業に従事する者及び学識経験のある者のう
及び
第11条
《専門分科会 地方社会福祉審議会に、民生…》
委員の適否の審査に関する事項を調査審議するため、民生委員審査専門分科会を、身体障害者の福祉に関する事項を調査審議するため、身体障害者福祉専門分科会を置く。 2 地方社会福祉審議会は、前項の事項以外の事
(社会福祉 施設職員等 退職手当共済法第2条第1項第4号の改正規定(「社会福祉事業法」を「 社会福祉法 」に改める部分及び「
第57条第1項
《都道府県、市町村その他の公共団体は、左の…》
各号に掲げる建物及び土地に対しては、租税その他の公課を課することができない。 但し、有料で使用させるものについては、この限りでない。 1 主として児童福祉施設のために使う建物 2 前号に掲げる建物の敷
」を「
第62条第1項
《正当な理由がないのに、第19条の16第1…》
項、第21条の5の22第1項、第21条の5の27第1項第24条の19の2において準用する場合を含む。、第24条の15第1項、第24条の34第1項若しくは第24条の39第1項の規定による報告若しくは物件
」に改める部分に限る。)、同項第5号の改正規定(「社会福祉事業法第57条第1項」を「 社会福祉法
第62条第1項
《市町村又は社会福祉法人は、施設を設置して…》
、第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設以下「社会福祉施設」という。を設置しようとする地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない。 1 施設の名称及び
」に改める部分に限る。)及び同条第2項第4号の改正規定を除く。)の規定並びに附則第9条、
第10条
《 市町村は、この法律の施行に関し、次に掲…》
げる業務を行わなければならない。 1 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。 2 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。 3 児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その
、
第21条
《 指定療育機関は、内閣総理大臣の定めると…》
ころにより、前条第2項の医療を担当しなければならない。
及び
第23条
《 都道府県等は、それぞれその設置する福祉…》
事務所の所管区域内における保護者が、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子であつて、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合において、その保護者から申込みがあつたときは、その保護者
から
第25条
《 要保護児童を発見した者は、これを市町村…》
、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。 ただし、罪を犯した満14歳以上の児童については、こ
までの規定並びに附則第39条中 国有財産特別措置法 (1952年法律第219号)
第2条第2項第2号
《2 普通財産は、次の各号に掲げる場合にお…》
いては、当該各号の地方公共団体、社会福祉法人、学校法人又は更生保護法人に対し、政令で定めるところにより、無償で貸し付けることができる。 1 地方公共団体において、生活保護法1950年法律第144号第3
ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える改正規定2001年4月1日
2号 第2条
《無償貸付 普通財産は、国有財産法第22…》
条第1項に規定する公共団体において水道施設又は防波堤、岸壁、桟橋、上屋等の臨港施設として公共の用に供するときは、当該公共団体に無償で貸し付けることができる。 ただし、臨港施設については、港湾法1950
( 社会福祉法
第2条第3項第5号
《3 次に掲げる事業を第2種社会福祉事業と…》
する。 1 生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業 1の2 生活困窮者自立支援法2013年法律第105号に規定する認定
の改正規定を除く。)、
第5条
《福祉サービスの提供の原則 社会福祉を目…》
的とする事業を経営する者は、その提供する多様な福祉サービスについて、利用者の意向を10分に尊重し、地域福祉の推進に係る取組を行う他の地域住民等との連携を図り、かつ、保健医療サービスその他の関連するサー
、
第7条
《地方社会福祉審議会 社会福祉に関する事…》
項児童福祉及び精神障害者福祉に関する事項を除く。を調査審議するため、都道府県並びに地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項
及び
第10条
《委員長 地方社会福祉審議会に委員の互選…》
による委員長1人を置く。 委員長は、会務を総理する。
の規定並びに
第13条
《政令への委任 この法律で定めるもののほ…》
か、地方社会福祉審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
中 生活保護法
第84条の3
《保護の実施機関についての特例 身体障害…》
者福祉法1949年法律第283号第18条第2項の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律2005年法律第123号第5条第11項に規定する障害者支援施設以下この条において「障害
の改正規定(「収容されている」を「入所している」に改める部分を除く。)並びに附則第11条から
第14条
《 市町村長は、前条第4項に規定する事項に…》
関し、児童福祉司に必要な状況の通報及び資料の提供並びに必要な援助を求めることができる。 児童福祉司は、その担当区域内における児童に関し、必要な事項につき、その担当区域を管轄する児童相談所長又は市町村長
まで、
第17条
《 児童委員は、次に掲げる職務を行う。 1…》
児童及び妊産婦につき、その生活及び取り巻く環境の状況を適切に把握しておくこと。 2 児童及び妊産婦につき、その保護、保健その他福祉に関し、サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助及
から
第19条
《 保健所長は、身体に障害のある児童につき…》
、診査を行ない、又は相談に応じ、必要な療育の指導を行なわなければならない。 保健所長は、疾病により長期にわたり療養を必要とする児童につき、診査を行い、又は相談に応じ、必要な療育の指導を行うことができる
まで、
第22条
《 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町…》
村以下「都道府県等」という。は、それぞれその設置する福祉事務所の所管区域内における妊産婦が、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない場合において、その妊産婦から
、
第32条
《 都道府県知事は、第27条第1項若しくは…》
第2項の措置を採る権限又は児童自立生活援助の実施の権限の全部又は一部を児童相談所長に委任することができる。 都道府県知事又は市町村長は、第21条の6の措置を採る権限又は助産の実施若しくは母子保護の実施
及び
第35条
《 国は、政令の定めるところにより、児童福…》
祉施設助産施設、母子生活支援施設、保育所及び幼保連携型認定こども園を除く。を設置するものとする。 都道府県は、政令の定めるところにより、児童福祉施設幼保連携型認定こども園を除く。以下この条、第45条、
の規定、附則第39条中 国有財産特別措置法
第2条第2項第1号
《2 普通財産は、次の各号に掲げる場合にお…》
いては、当該各号の地方公共団体、社会福祉法人、学校法人又は更生保護法人に対し、政令で定めるところにより、無償で貸し付けることができる。 1 地方公共団体において、生活保護法1950年法律第144号第3
の改正規定(「社会福祉事業法」を「 社会福祉法 」に改める部分を除く。)及び同項第5号を同項第7号とし、同項第4号を同項第6号とし、同項第3号を同項第5号とし、同項第2号の次に2号を加える改正規定、附則第40条の規定、附則第41条中 老人福祉法 (1963年法律第133号)
第25条
《準用規定 社会福祉法第58条第2項から…》
第4項までの規定は、前条の規定により補助金の交付を受け、又は国有財産特別措置法1952年法律第219号第2条第2項第4号の規定若しくは同法第3条第1項第4号及び同条第2項の規定により普通財産の譲渡若し
の改正規定(「社会福祉事業法第56条第2項」を「 社会福祉法
第58条第2項
《2 前項の規定により、社会福祉法人に対す…》
る助成がなされたときは、厚生労働大臣又は地方公共団体の長は、その助成の目的が有効に達せられることを確保するため、当該社会福祉法人に対して、次に掲げる権限を有する。 1 事業又は会計の状況に関し報告を徴
」に改める部分を除く。)並びに附則第52条( 介護保険法施行法 (1997年法律第124号)
第56条
《 第49条の2に規定する費用を国庫が支弁…》
した場合においては、内閣総理大臣は、本人又はその扶養義務者民法に定める扶養義務者をいう。以下同じ。から、都道府県知事の認定するその負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。 第50
の改正規定を除く。)の規定2003年4月1日
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後10年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
20条 (児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に
第8条
《 第9項、第18条の20の2第2項、第2…》
7条第6項、第33条の15第3項、第35条第6項、第46条第4項及び第59条第5項の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、都道府県に児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くも
の規定による改正後の 児童福祉法 (以下この条において「 新法 」という。)第6条の2第5項に規定する 障害児相談支援事業 (以下この条において「 障害児相談支援事業 」という。)を行っている国及び都道府県以外の者であって、旧社会福祉事業法第2条第3項第2号に規定する児童の福祉の増進について相談に応ずる事業に係る旧社会福祉事業法第64条第1項の規定による届出(以下この条において「 相談事業に係る届出 」という。)をしているものは、 新法
第34条の3第1項
《都道府県は、障害児通所支援事業又は障害児…》
相談支援事業以下「障害児通所支援事業等」という。を行うことができる。
の規定による届出をしたものとみなす。
2項 この法律の施行の際現に 障害児相談支援事業 を行っている国及び都道府県以外の者であって、 施行日 前1月以内に障害児相談支援事業を開始したものが、施行日において、 相談事業に係る届出 をしていないときは、その者は、当該障害児相談支援事業を開始した日から1月間は、 新法
第34条の3第1項
《都道府県は、障害児通所支援事業又は障害児…》
相談支援事業以下「障害児通所支援事業等」という。を行うことができる。
の規定による届出をしないで、当該障害児相談支援事業を従前の例により引き続き経営することができる。
3項 この法律の施行の際現に 障害児相談支援事業 を行っている国及び都道府県以外の者であって、 施行日 前1月以内に 相談事業に係る届出 に関し届け出た事項に変更を生じたものが、施行日において、旧社会福祉事業法第64条第2項の規定による届出をしていないときは、その者は、当該変更を生じた日から1月間は、 新法
第34条の3第2項
《国及び都道府県以外の者は、内閣府令で定め…》
るところにより、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出て、障害児通所支援事業等を行うことができる。
の規定による届出をしないで、当該障害児相談支援事業を従前の例により引き続き経営することができる。
21条
1項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に
第9条
《 児童福祉審議会の委員は、児童福祉審議会…》
の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができる者であつて、かつ、児童又は知的障害者の福祉に関する事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事又は市町村長が任命する。 児童福祉審議
の規定による改正前の 児童福祉法 (次項において「 旧法 」という。)
第22条
《 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町…》
村以下「都道府県等」という。は、それぞれその設置する福祉事務所の所管区域内における妊産婦が、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない場合において、その妊産婦から
の規定により助産施設に入所している妊産婦は、
第9条
《 児童福祉審議会の委員は、児童福祉審議会…》
の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができる者であつて、かつ、児童又は知的障害者の福祉に関する事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事又は市町村長が任命する。 児童福祉審議
の規定による改正後の 児童福祉法 (次項において「 新法 」という。)
第22条第1項
《都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村…》
以下「都道府県等」という。は、それぞれその設置する福祉事務所の所管区域内における妊産婦が、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない場合において、その妊産婦から申
の規定により都道府県、市及び 福祉事務所 を設置する町村(次項において「 都道府県等 」という。)が助産施設において助産を行っている妊産婦とみなす。
2項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に 旧法
第23条
《 都道府県等は、それぞれその設置する福祉…》
事務所の所管区域内における保護者が、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子であつて、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合において、その保護者から申込みがあつたときは、その保護者
の規定により母子生活支援施設に入所している保護者及び児童は、 新法
第23条第1項
《都道府県等は、それぞれその設置する福祉事…》
務所の所管区域内における保護者が、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子であつて、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合において、その保護者から申込みがあつたときは、その保護者及
の規定により 都道府県等 が母子生活支援施設において保護を行っている保護者及び児童とみなす。
22条
1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行前に行われた
第10条
《 市町村は、この法律の施行に関し、次に掲…》
げる業務を行わなければならない。 1 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。 2 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。 3 児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その
の規定による改正前の 児童福祉法
第21条
《 指定療育機関は、内閣総理大臣の定めると…》
ころにより、前条第2項の医療を担当しなければならない。
の十(第4項を除く。)に規定する措置に要する費用についての市町村の支弁並びに都道府県及び国の補助については、なお従前の例による。
27条 (施行のために必要な準備)
1項 次に掲げる行為は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前においても行うことができる。
1:2号 略
3号 第10条
《 市町村は、この法律の施行に関し、次に掲…》
げる業務を行わなければならない。 1 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。 2 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。 3 児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その
の規定による改正後の 児童福祉法
第21条の11
《 市町村は、子育て支援事業に関し必要な情…》
報の収集及び提供を行うとともに、保護者から求めがあつたときは、当該保護者の希望、その児童の養育の状況、当該児童に必要な支援の内容その他の事情を勘案し、当該保護者が最も適切な子育て支援事業の利用ができる
の規定による居宅生活支援費の受給の手続、同法第21条の17の規定による同法第21条の10第1項の指定の手続その他の行為
28条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び附則第26条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
29条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2001年6月20日法律第52号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2001年11月30日法律第135号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第56条の6
《 地方公共団体は、児童の福祉を増進するた…》
め、障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、障害児相談支援給付費、特例障害児相談支援給付費、介護給付費等、障害児入所給付費、高額障害児入所給付費又は特定入所障害児食費等給付費の支
の次に1条を加える改正規定及び次条の規定公布の日
2号 目次の改正規定中「/第3節 児童福祉司 及び児童委員(
第11条
《 都道府県は、この法律の施行に関し、次に…》
掲げる業務を行わなければならない。 1 第10条第1項各号に掲げる市町村の業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供、市町村職員の研修その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随
―
第14条
《 市町村長は、前条第4項に規定する事項に…》
関し、児童福祉司に必要な状況の通報及び資料の提供並びに必要な援助を求めることができる。 児童福祉司は、その担当区域内における児童に関し、必要な事項につき、その担当区域を管轄する児童相談所長又は市町村長
)/第4節児童相談所、 福祉事務所 及び保健所(
第15条
《 この法律で定めるもののほか、児童福祉司…》
の任用叙級その他児童福祉司に関し必要な事項は、命令でこれを定める。
―
第18条
《 市町村長は、前条第1項又は第2項に規定…》
する事項に関し、児童委員に必要な状況の通報及び資料の提供を求め、並びに必要な指示をすることができる。 児童委員は、その担当区域内における児童又は妊産婦に関し、必要な事項につき、その担当区域を管轄する児
の三)/」を「/第3節児童福祉司(
第11条
《 都道府県は、この法律の施行に関し、次に…》
掲げる業務を行わなければならない。 1 第10条第1項各号に掲げる市町村の業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供、市町村職員の研修その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随
―
第11条
《 都道府県は、この法律の施行に関し、次に…》
掲げる業務を行わなければならない。 1 第10条第1項各号に掲げる市町村の業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供、市町村職員の研修その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随
の三)/第4節児童委員(
第12条
《 都道府県は、児童相談所を設置しなければ…》
ならない。 児童相談所の管轄区域は、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件について政令で定める基準を参酌して都道府県が定めるものとする。 児童相談所は、児童の福祉に関し、主として前条第1項第1号
―
第14条
《 市町村長は、前条第4項に規定する事項に…》
関し、児童福祉司に必要な状況の通報及び資料の提供並びに必要な援助を求めることができる。 児童福祉司は、その担当区域内における児童に関し、必要な事項につき、その担当区域を管轄する児童相談所長又は市町村長
)/第5節児童相談所、福祉事務所及び保健所(
第15条
《 この法律で定めるもののほか、児童福祉司…》
の任用叙級その他児童福祉司に関し必要な事項は、命令でこれを定める。
―
第18条
《 市町村長は、前条第1項又は第2項に規定…》
する事項に関し、児童委員に必要な状況の通報及び資料の提供を求め、並びに必要な指示をすることができる。 児童委員は、その担当区域内における児童又は妊産婦に関し、必要な事項につき、その担当区域を管轄する児
の三)/」に改める部分、第1章第3節の節名の改正規定、
第11条
《 都道府県は、この法律の施行に関し、次に…》
掲げる業務を行わなければならない。 1 第10条第1項各号に掲げる市町村の業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供、市町村職員の研修その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随
の次に2条を加える改正規定、第1章中第4節を第5節とし、
第12条
《 都道府県は、児童相談所を設置しなければ…》
ならない。 児童相談所の管轄区域は、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件について政令で定める基準を参酌して都道府県が定めるものとする。 児童相談所は、児童の福祉に関し、主として前条第1項第1号
の前に節名を付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、
第13条
《 都道府県は、その設置する児童相談所に、…》
児童福祉司を置かなければならない。 児童福祉司の数は、各児童相談所の管轄区域内の人口、児童虐待に係る相談に応じた件数、第27条第1項第3号の規定による里親への委託の状況及び市町村におけるこの法律による
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定及び
第14条
《 市町村長は、前条第4項に規定する事項に…》
関し、児童福祉司に必要な状況の通報及び資料の提供並びに必要な援助を求めることができる。 児童福祉司は、その担当区域内における児童に関し、必要な事項につき、その担当区域を管轄する児童相談所長又は市町村長
の改正規定並びに附則第7条から
第9条
《 児童福祉審議会の委員は、児童福祉審議会…》
の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができる者であつて、かつ、児童又は知的障害者の福祉に関する事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事又は市町村長が任命する。 児童福祉審議
までの規定2001年12月1日
3号 目次の改正規定中「第5章雑則(
第56条の6
《 地方公共団体は、児童の福祉を増進するた…》
め、障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、障害児相談支援給付費、特例障害児相談支援給付費、介護給付費等、障害児入所給付費、高額障害児入所給付費又は特定入所障害児食費等給付費の支
―
第62条
《 正当な理由がないのに、第19条の16第…》
1項、第21条の5の22第1項、第21条の5の27第1項第24条の19の2において準用する場合を含む。、第24条の15第1項、第24条の34第1項若しくは第24条の39第1項の規定による報告若しくは物
の二)」を「/第5章雑則(
第56条の6
《 地方公共団体は、児童の福祉を増進するた…》
め、障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、障害児相談支援給付費、特例障害児相談支援給付費、介護給付費等、障害児入所給付費、高額障害児入所給付費又は特定入所障害児食費等給付費の支
―
第59条
《 都道府県知事は、児童の福祉のため必要が…》
あると認めるときは、第6条の3第9項から第12項まで若しくは第36条から第44条まで第39条の2を除く。に規定する業務を目的とする施設であつて第35条第3項の届出若しくは認定こども園法第16条の届出を
の七)/第6章罰則(
第60条
《 第34条第1項第6号の規定に違反したと…》
きは、当該違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第34条第1項第1号から第5号まで又は第7号から第9号までの規定に違反したときは、当
―
第62条
《 正当な理由がないのに、第19条の16第…》
1項、第21条の5の22第1項、第21条の5の27第1項第24条の19の2において準用する場合を含む。、第24条の15第1項、第24条の34第1項若しくは第24条の39第1項の規定による報告若しくは物
の二)/」に改める部分、
第46条第4項
《都道府県知事は、前項に規定する場合におい…》
てその施設の運営を継続させることが児童福祉に著しく有害であると認められるときは、都道府県児童福祉審議会の意見を聴き、その施設の設置者に対し、その事業の停止を命ずることができる。
の改正規定、
第59条第1項
《都道府県知事は、児童の福祉のため必要があ…》
ると認めるときは、第6条の3第9項から第12項まで若しくは第36条から第44条まで第39条の2を除く。に規定する業務を目的とする施設であつて第35条第3項の届出若しくは認定こども園法第16条の届出をし
及び第3項の改正規定、同条第2項の次に2項を加える改正規定、同条に2項を加える改正規定、
第59条の2
《 第6条の3第9項から第12項までに規定…》
する業務又は第39条第1項に規定する業務を目的とする施設少数の乳児又は幼児を対象とするものその他の内閣府令で定めるものを除く。であつて第34条の15第2項若しくは第35条第4項の認可又は認定こども園法
を
第59条の2の7
《 町村が一部事務組合又は広域連合を設けて…》
福祉事務所を設置した場合には、この法律の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなす。
とし、
第59条
《 都道府県知事は、児童の福祉のため必要が…》
あると認めるときは、第6条の3第9項から第12項まで若しくは第36条から第44条まで第39条の2を除く。に規定する業務を目的とする施設であつて第35条第3項の届出若しくは認定こども園法第16条の届出を
の次に6条を加える改正規定、
第59条の5第2項
《前項の場合においては、この法律の規定中都…》
道府県知事に関する規定当該事務に係るものに限る。は、内閣総理大臣に関する規定として内閣総理大臣に適用があるものとする。 この場合において、第46条第4項中「都道府県児童福祉審議会の意見を聴き、その施設
の改正規定、
第59条の7
《 この法律における主務省令は、内閣府令と…》
する。 ただし、第21条の九各号に掲げる事業に該当する事業のうち内閣総理大臣以外の大臣が所管するものに関する事項については、内閣総理大臣及びその事業を所管する大臣の発する命令とする。
の次に章名を付する改正規定、
第60条
《 第34条第1項第6号の規定に違反したと…》
きは、当該違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第34条第1項第1号から第5号まで又は第7号から第9号までの規定に違反したときは、当
の次に3条を加える改正規定(第60条の4に係る部分に限る。)並びに
第62条の2
《 正当な理由がないのに、第56条の5の5…》
第2項において準用する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第103条第1項の規定による処分に違反して、出頭せず、陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、又は診断
の改正規定並びに附則第6条及び
第10条
《 市町村は、この法律の施行に関し、次に掲…》
げる業務を行わなければならない。 1 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。 2 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。 3 児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その
の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
4号 前3号に掲げる規定以外の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (実施のための準備)
1項 この法律による改正後の 児童福祉法 (以下「 新法 」という。)の円滑な実施を確保するため、都道府県知事は、 新法
第18条の9第1項
《都道府県知事は、内閣府令で定めるところに…》
より、一般社団法人又は一般財団法人であつて、保育士試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして当該都道府県知事が指定する者以下「指定試験機関
に規定する 指定試験機関 及び新法第18条の18に規定する登録に関する事務に関し必要な準備を行うものとする。
3条 (保育士に関する経過措置)
1項 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の際現に保育士を養成する学校その他の施設として必要な条件を満たすものとして政令で定める学校その他の施設は、当該施行の日に 新法
第18条の6第1号
《第18条の6 次の各号のいずれかに該当す…》
る者は、保育士となる資格を有する。 1 都道府県知事の指定する保育士を養成する学校その他の施設以下「指定保育士養成施設」という。を卒業した者学校教育法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。
の規定により保育士を養成する学校その他の施設として指定されたものとみなす。
4条
1項 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の際現に保育士として必要な知識及び技能を有する者として政令で定める者は、 新法
第18条の6
《 次の各号のいずれかに該当する者は、保育…》
士となる資格を有する。 1 都道府県知事の指定する保育士を養成する学校その他の施設以下「指定保育士養成施設」という。を卒業した者学校教育法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。 2 保育士試
に規定する保育士となる資格を有する者とみなす。
5条
1項 前条に規定する者であって、 新法
第18条の18第1項
《保育士となる資格を有する者が保育士となる…》
には、保育士登録簿に、氏名、生年月日その他内閣府令で定める事項の登録を受けなければならない。
の規定による登録を受けていないもの(新法第18条の五各号のいずれかに該当する者を除く。)については、新法第18条の23の規定は、附則第1条第4号に掲げる規定の施行後3年間は、適用しない。
6条 (新法第59条の2第1項に規定する施設の届出に関する経過措置)
1項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に 新法
第39条第1項
《保育所は、保育を必要とする乳児・幼児を日…》
々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設利用定員が20人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園を除く。とする。
に規定する業務を行っている新法第59条の2第1項に規定する施設の設置者について同項の規定を適用する場合においては、同項中「その事業の開始の日(同条の規定により児童福祉施設の認可を取り消された施設にあつては、当該認可の取消しの日)から1月以内」とあるのは、「 児童福祉法 の一部を改正する法律(2001年法律第135号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から1月以内」とする。
7条 (政令への委任)
1項 附則第3条から前条まで及び附則第9条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2002年2月8日法律第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2002年11月29日法律第119号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。
5条 (政令への委任)
1項 前3条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
6条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行の状況を勘案し、母子家庭等の児童の福祉の増進を図る観点から、母子家庭等の児童の親の当該児童についての扶養義務の履行を確保するための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2002年12月20日法律第191号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年10月1日から施行する。ただし、附則第10条から
第26条
《 児童相談所長は、第25条第1項の規定に…》
よる通告を受けた児童、第25条の7第1項第1号若しくは第2項第1号、前条第1号又は少年法1948年法律第168号第6条の6第1項若しくは第18条第1項の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、
までの規定は、同日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
18条 (児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定の施行の際現に改正前の 児童福祉法 (以下この条において「 旧法 」という。)
第27条第2項
《都道府県は、肢体不自由のある児童又は重症…》
心身障害児については、前項第3号の措置に代えて、指定発達支援医療機関に対し、これらの児童を入院させて障害児入所施設第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設に限る。におけると同様な治療等を行うことを
の規定による指定国立療養所等の指定を受けている医療機関については、前条の規定の施行の日に、改正後の 児童福祉法 (以下この条において「 新法 」という。)
第27条第2項
《都道府県は、肢体不自由のある児童又は重症…》
心身障害児については、前項第3号の措置に代えて、指定発達支援医療機関に対し、これらの児童を入院させて障害児入所施設第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設に限る。におけると同様な治療等を行うことを
の規定による 指定医 療機関の指定があったものとみなす。
2項 前条の規定の施行の際現に 新法
第27条第2項
《都道府県は、肢体不自由のある児童又は重症…》
心身障害児については、前項第3号の措置に代えて、指定発達支援医療機関に対し、これらの児童を入院させて障害児入所施設第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設に限る。におけると同様な治療等を行うことを
に規定する 指定医 療機関に入院している 旧法
第27条第2項
《都道府県は、肢体不自由のある児童又は重症…》
心身障害児については、前項第3号の措置に代えて、指定発達支援医療機関に対し、これらの児童を入院させて障害児入所施設第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設に限る。におけると同様な治療等を行うことを
、
第31条第3項
《都道府県は、第27条第1項第3号の規定に…》
より障害児入所施設第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設に限る。次条第2項において同じ。に入所した児童又は第27条第2項の規定による委託により指定発達支援医療機関に入院した肢体不自由のある児童若
、第63条の2第2項及び第63条の3第1項の措置に係る者については、新法第27条第2項、
第31条第3項
《都道府県は、第27条第1項第3号の規定に…》
より障害児入所施設第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設に限る。次条第2項において同じ。に入所した児童又は第27条第2項の規定による委託により指定発達支援医療機関に入院した肢体不自由のある児童若
、第63条の2第2項及び第63条の3第1項の規定により当該指定医療機関に入院しているものとみなす。
27条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第9条
《 児童福祉審議会の委員は、児童福祉審議会…》
の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができる者であつて、かつ、児童又は知的障害者の福祉に関する事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事又は市町村長が任命する。 児童福祉審議
まで、附則第11条から
第13条
《 都道府県は、その設置する児童相談所に、…》
児童福祉司を置かなければならない。 児童福祉司の数は、各児童相談所の管轄区域内の人口、児童虐待に係る相談に応じた件数、第27条第1項第3号の規定による里親への委託の状況及び市町村におけるこの法律による
まで、附則第15条、附則第18条、附則第21条及び前条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2003年7月16日法律第121号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。ただし、
第8条
《 第9項、第18条の20の2第2項、第2…》
7条第6項、第33条の15第3項、第35条第6項、第46条第4項及び第59条第5項の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、都道府県に児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くも
、
第46条第4項
《都道府県知事は、前項に規定する場合におい…》
てその施設の運営を継続させることが児童福祉に著しく有害であると認められるときは、都道府県児童福祉審議会の意見を聴き、その施設の設置者に対し、その事業の停止を命ずることができる。
及び
第59条の5第2項
《前項の場合においては、この法律の規定中都…》
道府県知事に関する規定当該事務に係るものに限る。は、内閣総理大臣に関する規定として内閣総理大臣に適用があるものとする。 この場合において、第46条第4項中「都道府県児童福祉審議会の意見を聴き、その施設
の改正規定並びに附則第3条及び
第4条
《 この法律で、児童とは、満18歳に満たな…》
い者をいい、児童を左のように分ける。 1 乳児 満1歳に満たない者 2 幼児 満1歳から、小学校就学の始期に達するまでの者 3 少年 小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの者 この法律で、障害児
の規定は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2004年3月31日法律第21号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律による改正後の規定は、2004年度以降の年度の予算に係る国又は都道府県の負担(2003年度以前の年度における事務又は事業の実施により2004年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担を除く。)について適用し、2003年度以前の年度における事務又は事業の実施により2004年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担及び2004年度以降の年度に行われる
第3条
《 前2条に規定するところは、児童の福祉を…》
保障するための原理であり、この原理は、すべて児童に関する法令の施行にあたつて、常に尊重されなければならない。
の規定による改正前の 児童扶養手当法
第21条の2
《 第19条の十二及び第19条の20の規定…》
は、指定療育機関について準用する。 この場合において、第19条の12第2項中「厚生労働大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、第19条の20第4項中「厚生労働省令」とあるのは「内閣府令」と読み替えるほか、
の規定に基づく交付金の交付については、なお従前の例による。
附 則(2004年12月1日法律第150号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2004年12月3日法律第153号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《 全て児童は、児童の権利に関する条約の精…》
神にのつとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。
中 児童福祉法
第12条の2
《 児童相談所には、所長及び所員を置く。 …》
所長は、都道府県知事の監督を受け、所務を掌理する。 所員は、所長の監督を受け、前条に規定する業務をつかさどる。 児童相談所には、第1項に規定するもののほか、必要な職員を置くことができる。
の改正規定、同法第37条の改正規定(「保健上」の下に「、安定した生活環境の確保」を加える部分及び「おおむね2歳未満の」を削る部分に限る。)及び同法第41条の改正規定(「乳児を除いて、保護者のない児童」を「保護者のない児童(乳児を除く。ただし、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、乳児を含む。以下この条において同じ。)」に改める部分に限る。)公布の日
2号 第1条
《 全て児童は、児童の権利に関する条約の精…》
神にのつとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。
中 児童福祉法
第34条
《 何人も、次に掲げる行為をしてはならない…》
。 1 身体に障害又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧に供する行為 2 児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為 3 公衆の娯楽を目的として、満15歳に満たない児童にかるわざ又は曲馬を
及び
第60条
《 第34条第1項第6号の規定に違反したと…》
きは、当該違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第34条第1項第1号から第5号まで又は第7号から第9号までの規定に違反したときは、当
の改正規定並びに附則第5条の規定児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書が日本国について効力を生ずる日
3号 第2条
《 全て国民は、児童が良好な環境において生…》
まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない。 児童の保護者は、
(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第3条、
第4条
《 この法律で、児童とは、満18歳に満たな…》
い者をいい、児童を左のように分ける。 1 乳児 満1歳に満たない者 2 幼児 満1歳から、小学校就学の始期に達するまでの者 3 少年 小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの者 この法律で、障害児
、
第6条
《 この法律で、保護者とは、親権を行う者、…》
未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。
及び
第10条
《 市町村は、この法律の施行に関し、次に掲…》
げる業務を行わなければならない。 1 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。 2 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。 3 児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その
(次号に掲げる改正規定を除く。)の規定2005年4月1日
4号 第2条
《 全て国民は、児童が良好な環境において生…》
まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない。 児童の保護者は、
中 児童福祉法
第59条の4
《 この法律中都道府県が処理することとされ…》
ている事務で政令で定めるものは、指定都市及び中核市並びに児童相談所を設置する市特別区を含む。以下この項において同じ。として政令で定める市以下「児童相談所設置市」という。においては、政令で定めるところに
の改正規定及び附則第10条中 児童虐待の防止等に関する法律 (2000年法律第82号)
第16条
《大都市等の特例 この法律中都道府県が処…》
理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項の中核市以下「中核市」という。並び
の改正規定2006年4月1日
2条 (保護受託者に関する経過措置)
1項 都道府県は、この法律の施行の際現に
第1条
《 全て児童は、児童の権利に関する条約の精…》
神にのつとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。
の規定による改正前の 児童福祉法 (以下「 旧法 」という。)
第27条第1項第3号
《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》
報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護
の規定により保護受託者に委託されている児童については、
第1条
《 全て児童は、児童の権利に関する条約の精…》
神にのつとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。
の規定による改正後の 児童福祉法
第27条第1項第3号
《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》
報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護
の規定にかかわらず、 旧法
第27条第5項
《都道府県知事は、第1項第2号若しくは第3…》
号若しくは第2項の措置を解除し、停止し、又は他の措置に変更する場合には、児童相談所長の意見を聴かなければならない。
又は第6項の規定によりその児童について定めた委託の期間が満了するまでの間は、従前の例により引き続き当該保護受託者に委託する措置を採ることができる。
3条 (児童福祉司に関する経過措置)
1項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に任用されている 児童福祉司 は、
第2条
《 全て国民は、児童が良好な環境において生…》
まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない。 児童の保護者は、
の規定による改正後の 児童福祉法
第13条第2項
《児童福祉司の数は、各児童相談所の管轄区域…》
内の人口、児童虐待に係る相談に応じた件数、第27条第1項第3号の規定による里親への委託の状況及び市町村におけるこの法律による事務の実施状況その他の条件を総合的に勘案して政令で定める基準を標準として都道
の規定により任用された児童福祉司とみなす。
4条 (家庭裁判所の承認を得て採る措置に関する経過措置)
1項 2004年3月31日以前に
第2条
《 全て国民は、児童が良好な環境において生…》
まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない。 児童の保護者は、
の規定による改正前の 児童福祉法
第28条第1項第1号
《保護者が、その児童を虐待し、著しくその監…》
護を怠り、その他保護者に監護させることが著しく当該児童の福祉を害する場合において、第27条第1項第3号の措置を採ることが児童の親権を行う者又は未成年後見人の意に反するときは、都道府県は、次の各号の措置
又は第2号ただし書の規定により採られた措置であって附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に採られているものについては、2004年4月1日に当該措置が採られたものとみなして、
第2条
《 全て国民は、児童が良好な環境において生…》
まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない。 児童の保護者は、
の規定による改正後の 児童福祉法
第28条第2項
《前項第1号及び第2号ただし書の規定による…》
措置の期間は、当該措置を開始した日から2年を超えてはならない。 ただし、当該措置に係る保護者に対する指導措置第27条第1項第2号の措置をいう。以下この条並びに第33条第2項及び第18項において同じ。の
から第6項までの規定を適用する。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 第1条
《 全て児童は、児童の権利に関する条約の精…》
神にのつとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。
の規定による改正後の 児童福祉法
第60条第5項
《第1項及び第2項第34条第1項第7号又は…》
第9号の規定に違反した者に係る部分に限る。の罪は、刑法第4条の2の例に従う。
の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされる罪に限り適用する。
附 則(2005年4月1日法律第25号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。
6条 (児童福祉法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の規定(
第1条
《 全て児童は、児童の権利に関する条約の精…》
神にのつとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。
を除く。)による改正後の規定は、2005年度以降の年度の予算に係る国又は都道府県の負担(2004年度以前の年度における事務又は事業の実施により2005年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担を除く。)について適用し、2004年度以前の年度における事務又は事業の実施により2005年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担については、なお従前の例による。
7条
1項 第2条
《 全て国民は、児童が良好な環境において生…》
まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない。 児童の保護者は、
の規定による改正後の 児童福祉法 (以下「 新 児童福祉法 」という。)第72条第6項から第9項まで及び第11項の規定は、国がこの法律の施行前に貸し付けた
第2条
《 全て国民は、児童が良好な環境において生…》
まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない。 児童の保護者は、
の規定による改正前の 児童福祉法 第72条第1項及び第2項の貸付金についても、適用する。この場合において、 新 児童福祉法 第72条第6項中「前各項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う 国民健康保険法 等の一部を改正する法律(2005年法律第25号)第2条の規定による改正前の 児童福祉法 (以下「 旧 児童福祉法 」という。)第72条第1項及び第2項」と、同条第7項中「第1項から第5項まで」とあるのは「 旧 児童福祉法 第72条第1項及び第2項」と、同条第8項中「第1項」とあるのは「旧 児童福祉法 第72条第1項」と、「
第52条
《 第24条第5項又は第6項の規定による措…》
置に係る児童が、子ども・子育て支援法第27条第1項、第28条第1項第2号に係るものを除く。、第29条第1項又は第30条第1項第2号に係るものを除く。の規定により施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保
」とあるのは「旧 児童福祉法
第52条
《 第24条第5項又は第6項の規定による措…》
置に係る児童が、子ども・子育て支援法第27条第1項、第28条第1項第2号に係るものを除く。、第29条第1項又は第30条第1項第2号に係るものを除く。の規定により施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保
」と、同条第9項中「第2項」とあるのは「旧 児童福祉法 第72条第2項」と、「
第56条の2第3項
《国庫は、第1項の規定により都道府県が障害…》
児入所施設又は児童発達支援センターについて補助した金額の3分の二以内を補助することができる。
」とあるのは「旧 児童福祉法
第56条の2第3項
《国庫は、第1項の規定により都道府県が障害…》
児入所施設又は児童発達支援センターについて補助した金額の3分の二以内を補助することができる。
」と、同条第11項中「第1項から第5項まで」とあるのは「旧 児童福祉法 第72条第1項及び第2項」と、「前3項」とあるのは「旧 児童福祉法 第72条第8項及び第9項」とする。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2005年11月7日法律第123号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第24条、
第44条
《 児童自立支援施設は、不良行為をなし、又…》
はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所した者
、第101条、第103条、第116条から第118条まで及び第122条の規定公布の日
2号 第5条第1項
《この法律で、妊産婦とは、妊娠中又は出産後…》
1年以内の女子をいう。
(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第3項、第5項、第6項、第9項から第15項まで、第17項及び第19項から第22項まで、第2章第1節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、
第28条第1項
《保護者が、その児童を虐待し、著しくその監…》
護を怠り、その他保護者に監護させることが著しく当該児童の福祉を害する場合において、第27条第1項第3号の措置を採ることが児童の親権を行う者又は未成年後見人の意に反するときは、都道府県は、次の各号の措置
(第2号、第4号、第5号及び第8号から第10号までに係る部分に限る。)及び第2項(第1号から第3号までに係る部分に限る。)、
第32条
《 都道府県知事は、第27条第1項若しくは…》
第2項の措置を採る権限又は児童自立生活援助の実施の権限の全部又は一部を児童相談所長に委任することができる。 都道府県知事又は市町村長は、第21条の6の措置を採る権限又は助産の実施若しくは母子保護の実施
、
第34条
《 何人も、次に掲げる行為をしてはならない…》
。 1 身体に障害又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧に供する行為 2 児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為 3 公衆の娯楽を目的として、満15歳に満たない児童にかるわざ又は曲馬を
、
第35条
《 国は、政令の定めるところにより、児童福…》
祉施設助産施設、母子生活支援施設、保育所及び幼保連携型認定こども園を除く。を設置するものとする。 都道府県は、政令の定めるところにより、児童福祉施設幼保連携型認定こども園を除く。以下この条、第45条、
、第36条第4項(第37条第2項において準用する場合を含む。)、
第38条
《 母子生活支援施設は、配偶者のない女子又…》
はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを
から
第40条
《 児童厚生施設は、児童遊園、児童館等児童…》
に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操をゆたかにすることを目的とする施設とする。
まで、
第41条
《 児童養護施設は、保護者のない児童乳児を…》
除く。ただし、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、乳児を含む。以下この条において同じ。、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退
(指定 障害者支援施設 及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る。)、
第42条
《 障害児入所施設は、次の各号に掲げる区分…》
に応じ、障害児を入所させて、当該各号に定める支援を行うことを目的とする施設とする。 1 福祉型障害児入所施設 保護並びに日常生活における基本的な動作及び独立自活に必要な知識技能の習得のための支援 2
(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、
第44条
《 児童自立支援施設は、不良行為をなし、又…》
はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所した者
、
第45条
《 都道府県は、児童福祉施設の設備及び運営…》
について、条例で基準を定めなければならない。 この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な生活水準を確保するものでなければならない。 都道府県が前項の条例を定めるに
、
第46条第1項
《都道府県知事は、第45条第1項及び前条第…》
1項の基準を維持し、又は学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の適切な実施を確保するため、児童福祉施設の設置者、児童福祉施設の長及び里親に対して、必
(指定相談支援事業者に係る部分に限る。)及び第2項、
第47条
《 児童福祉施設の長は、入所中の児童で親権…》
を行う者又は未成年後見人のないものに対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。 ただし、民法第797条の規定による縁組の承諾をするには、内閣府令の定めるところにより、都道府県
、第48条第3項及び第4項、第49条第2項及び第3項並びに同条第4項から第7項まで(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第50条第3項及び第4項、
第51条
《 次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。…》
1 障害児通所給付費、特例障害児通所給付費若しくは高額障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の支給に要する費用 2 第21条の6の措置に要する費用 2の2 第21条の18第2項の措置に要する費用
(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第70条から第72条まで、第73条、第74条第2項及び第75条(療養介護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。)、第2章第4節、第3章、第4章( 障害福祉サービス 事業に係る部分を除く。)、第5章、第92条第1号(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。)、第2号(療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。)、第3号及び第4号、第93条第2号、第94条第1項第2号(第92条第3号に係る部分に限る。)及び第2項、第95条第1項第2号(第92条第2号に係る部分を除く。)及び第2項第2号、第96条、第110条(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第111条及び第112条(
第48条第1項
《児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治…》
療施設及び児童自立支援施設の長、その住居において養育を行う第6条の3第8項に規定する内閣府令で定める者並びに里親は、学校教育法に規定する保護者に準じて、その施設に入所中又は受託中の児童を就学させなけれ
の規定を同条第3項及び第4項において準用する場合に係る部分に限る。)並びに第114条並びに第115条第1項及び第2項(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)並びに附則第18条から
第23条
《 都道府県等は、それぞれその設置する福祉…》
事務所の所管区域内における保護者が、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子であつて、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合において、その保護者から申込みがあつたときは、その保護者
まで、
第26条
《 児童相談所長は、第25条第1項の規定に…》
よる通告を受けた児童、第25条の7第1項第1号若しくは第2項第1号、前条第1号又は少年法1948年法律第168号第6条の6第1項若しくは第18条第1項の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、
、
第30条
《 四親等内の児童以外の児童を、その親権を…》
行う者又は未成年後見人から離して、自己の家庭単身の世帯を含む。に、3月乳児については、1月を超えて同居させる意思をもつて同居させた者又は継続して2月以上乳児については、20日以上同居させた者法令の定め
から
第33条
《 児童相談所長は、児童虐待のおそれがある…》
とき、少年法第6条の6第1項の規定により事件の送致を受けたときその他の内閣府令で定める場合であつて、必要があると認めるときは、第26条第1項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を
まで、
第35条
《 国は、政令の定めるところにより、児童福…》
祉施設助産施設、母子生活支援施設、保育所及び幼保連携型認定こども園を除く。を設置するものとする。 都道府県は、政令の定めるところにより、児童福祉施設幼保連携型認定こども園を除く。以下この条、第45条、
、
第39条
《 保育所は、保育を必要とする乳児・幼児を…》
日々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設利用定員が20人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園を除く。とする。 保育所は、前項の規定にかかわらず、特に必要があるときは、保育を必要
から
第43条
《 児童発達支援センターは、地域の障害児の…》
健全な発達において中核的な役割を担う機関として、障害児を日々保護者の下から通わせて、高度の専門的な知識及び技術を必要とする児童発達支援を提供し、あわせて障害児の家族、指定障害児通所支援事業者その他の関
まで、
第46条
《 都道府県知事は、第45条第1項及び前条…》
第1項の基準を維持し、又は学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の適切な実施を確保するため、児童福祉施設の設置者、児童福祉施設の長及び里親に対して、
、
第48条
《 児童養護施設、障害児入所施設、児童心理…》
治療施設及び児童自立支援施設の長、その住居において養育を行う第6条の3第8項に規定する内閣府令で定める者並びに里親は、学校教育法に規定する保護者に準じて、その施設に入所中又は受託中の児童を就学させなけ
から
第50条
《 次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする…》
。 1 都道府県児童福祉審議会に要する費用 2 児童福祉司及び児童委員に要する費用 3 児童相談所に要する費用第9号の費用を除く。 4 削除 5 第20条の措置に要する費用 5の2 小児慢性特定疾病医
まで、
第52条
《 第24条第5項又は第6項の規定による措…》
置に係る児童が、子ども・子育て支援法第27条第1項、第28条第1項第2号に係るものを除く。、第29条第1項又は第30条第1項第2号に係るものを除く。の規定により施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保
、
第56条
《 第49条の2に規定する費用を国庫が支弁…》
した場合においては、内閣総理大臣は、本人又はその扶養義務者民法に定める扶養義務者をいう。以下同じ。から、都道府県知事の認定するその負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。 第50
から
第60条
《 第34条第1項第6号の規定に違反したと…》
きは、当該違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第34条第1項第1号から第5号まで又は第7号から第9号までの規定に違反したときは、当
まで、
第62条
《 正当な理由がないのに、第19条の16第…》
1項、第21条の5の22第1項、第21条の5の27第1項第24条の19の2において準用する場合を含む。、第24条の15第1項、第24条の34第1項若しくは第24条の39第1項の規定による報告若しくは物
、第65条、第68条から第70条まで、第72条から第77条まで、第79条、第81条、第83条、第85条から第90条まで、第92条、第93条、第95条、第96条、第98条から第100条まで、第105条、第108条、第110条、第112条、第113条及び第115条の規定2006年10月1日
27条 (児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に行われた附則第25条の規定による改正前の 児童福祉法 (次条及び附則第29条において「 旧法 」という。)
第20条第1項
《都道府県は、結核にかかつている児童に対し…》
、療養に併せて学習の援助を行うため、これを病院に入院させて療育の給付を行うことができる。
の規定による育成医療の給付又は育成医療に要する費用の支給については、なお従前の例による。
28条
1項 施行日 前に行われた 旧法
第21条の10第1項
《市町村は、児童の健全な育成に資するため、…》
地域の実情に応じた放課後児童健全育成事業を行うとともに、当該市町村以外の放課後児童健全育成事業を行う者との連携を図る等により、第6条の3第2項に規定する児童の放課後児童健全育成事業の利用の促進に努めな
に規定する指定居宅支援に係る同項の規定による居宅生活支援費の支給については、なお従前の例による。
2項 施行日 前に行われた 旧法
第21条の12第1項
《前条第3項の規定により行われる情報の提供…》
、相談及び助言並びにあつせん、調整及び要請の事務次条及び第21条の14第1項において「調整等の事務」という。に従事する者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
に規定する基準該当居宅支援に係る同項の規定による特例居宅生活支援費の支給については、なお従前の例による。
3項 施行日 前に行われた 旧法 第21条の25第1項の規定による行政措置に要する費用についての市町村の支弁及び 本人 又はその扶養義務者(民法(1896年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)からの費用の徴収については、なお従前の例による。
29条
1項 施行日 において現に 旧法 第21条の25第1項の規定による行政措置を受けて旧法第6条の2第1項に規定する児童居宅支援が提供されている障害児及び障害児の保護者は、政令で定めるところにより、施行日に、附則第25条の規定による改正後の 児童福祉法 (以下この条において「 新法 」という。)第21条の25第1項の規定による行政措置を受けて 障害福祉サービス が提供されている障害児及び障害児の保護者とみなす。
2項 新法
第53条
《 国庫は、第50条第1号から第3号まで及…》
び第9号を除く。及び第51条第4号、第7号及び第8号を除く。に規定する地方公共団体の支弁する費用に対しては、政令の定めるところにより、その2分の1を負担する。
及び
第55条
《 都道府県は、第51条第1号から第3号ま…》
で、第5号及び第6号の費用に対しては、政令の定めるところにより、その4分の1を負担しなければならない。
の規定は、 施行日 以後に行われる新法第21条の25第1項の規定による行政措置に要する費用について適用し、施行日前に行われた 旧法 第21条の25第1項の規定による行政措置に要する費用についての都道府県及び国庫の補助は、なお従前の例による。
30条
1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前に行われた附則第26条の規定による改正前の 児童福祉法 (以下この条から附則第33条までにおいて「 旧法 」という。)
第21条の6第1項
《市町村は、障害児通所支援又は障害者の日常…》
生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービス以下「障害福祉サービス」という。を必要とする障害児の保護者が、やむを得ない事由により障害児通所給付費若しくは特例障害児
の規定による補装具の交付若しくは修理又は補装具の購入若しくは修理に要する費用の支給については、なお従前の例による。
2項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前に行われた 旧法 第21条の25の規定による行政措置に要する費用についての市町村の支弁並びに都道府県及び国庫の負担並びに当該費用についての 本人 又はその扶養義務者からの費用の徴収については、なお従前の例による。
31条
1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日に現に存する 旧法
第42条
《 障害児入所施設は、次の各号に掲げる区分…》
に応じ、障害児を入所させて、当該各号に定める支援を行うことを目的とする施設とする。 1 福祉型障害児入所施設 保護並びに日常生活における基本的な動作及び独立自活に必要な知識技能の習得のための支援 2
に規定する知的障害児施設、 児童福祉法
第43条
《 児童発達支援センターは、地域の障害児の…》
健全な発達において中核的な役割を担う機関として、障害児を日々保護者の下から通わせて、高度の専門的な知識及び技術を必要とする児童発達支援を提供し、あわせて障害児の家族、指定障害児通所支援事業者その他の関
に規定する知的障害児通園施設、同法第43条の2に規定する盲ろうあ児施設、旧法第43条の3に規定する 肢体不自由 児施設及び 児童福祉法 第43条の4に規定する 重症心身障害児 施設については、同日に、附則第26条の規定による改正後の 児童福祉法 (次条において「 新法 」という。)
第24条の2第1項
《都道府県は、次条第6項に規定する入所給付…》
決定保護者以下この条において「入所給付決定保護者」という。が、次条第4項の規定により定められた期間内において、都道府県知事が指定する障害児入所施設以下「指定障害児入所施設」という。又は指定発達支援医療
の指定を受けたものとみなす。
32条
1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から政令で定める日までの間は、 新法
第24条の2第2項
《障害児入所給付費の額は、1月につき、第1…》
号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。 1 同1の月に受けた指定入所支援について、指定入所支援に通常要する費用入所特定費用を除く。につき、内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の
中「の100分の90に相当する額」とあるのは、「から当該費用の額の100分の10に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を控除して得た額」とする。
33条
1項 旧法
第6条の2第1項
《この法律で、小児慢性特定疾病とは、児童又…》
は児童以外の満20歳に満たない者以下「児童等」という。が当該疾病にかかつていることにより、長期にわたり療養を必要とし、及びその生命に危険が及ぶおそれがあるものであつて、療養のために多額の費用を要するも
に規定する 障害児相談支援事業 に従事する職員に係る旧法第34条の3の2の規定による個人の身上に関する秘密を守らなければならない義務については、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後も、なお従前の例による。
121条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
122条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2006年3月31日法律第20号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。
2条 (児童手当法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律による改正後の規定は、2006年度以降の年度の予算に係る国、都道府県若しくは市町村(特別区を含む。以下同じ。)の負担(2005年度以前の年度における事務又は事業の実施により2006年度以降の年度に支出される国、都道府県又は市町村の負担を除く。)又は交付金の交付について適用し、2005年度以前の年度における事務又は事業の実施により2006年度以降の年度に支出される国、都道府県又は市町村の負担については、なお従前の例による。
5条 (児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に行われた
第2条
《 全て国民は、児童が良好な環境において生…》
まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない。 児童の保護者は、
の規定による改正前の 児童福祉法 (以下「 旧 児童福祉法 」という。)第72条第1項の規定による国の貸付けについては、同条第8項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第1項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う 児童手当法 等の一部を改正する法律(2006年法律第20号)第2条の規定による改正前の 児童福祉法 (以下「 旧 児童福祉法 」という。)第72条第1項」と、「
第52条
《 第24条第5項又は第6項の規定による措…》
置に係る児童が、子ども・子育て支援法第27条第1項、第28条第1項第2号に係るものを除く。、第29条第1項又は第30条第1項第2号に係るものを除く。の規定により施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保
」とあるのは「 旧 児童福祉法 第52条」とする。
2項 第2条
《 全て国民は、児童が良好な環境において生…》
まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない。 児童の保護者は、
の規定による改正後の 児童福祉法 (以下「 新 児童福祉法 」という。)第72条第5項、第6項及び第9項の規定は、国がこの法律の施行前に貸し付けた 旧 児童福祉法 第72条第1項の貸付金についても、適用する。この場合において、 新 児童福祉法 第72条第5項中「前各項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う 児童手当法 等の一部を改正する法律2006年法律第20号。第9項において「一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の 児童福祉法 (以下「 旧 児童福祉法 」という。)第72条第1項」と、同条第6項中「第1項から第4項まで」とあるのは「旧 児童福祉法 第72条第1項」と、同条第9項中「、市町村又は 長期療養児童 の療養環境の向上のために必要な事業を行う者」とあるのは「又は市町村」と、「第1項から第4項まで」とあるのは「旧 児童福祉法 第72条第1項」と、「前2項」とあるのは「一部改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた旧 児童福祉法 第72条第8項」とする。
11条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則(2006年6月7日法律第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2006年6月21日法律第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第10条
《 市町村は、この法律の施行に関し、次に掲…》
げる業務を行わなければならない。 1 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。 2 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。 3 児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その
並びに附則第4条、
第33条
《 児童相談所長は、児童虐待のおそれがある…》
とき、少年法第6条の6第1項の規定により事件の送致を受けたときその他の内閣府令で定める場合であつて、必要があると認めるときは、第26条第1項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を
から
第36条
《 助産施設は、保健上必要があるにもかかわ…》
らず、経済的理由により、入院助産を受けることができない妊産婦を入所させて、助産を受けさせることを目的とする施設とする。
まで、
第52条第1項
《第24条第5項又は第6項の規定による措置…》
に係る児童が、子ども・子育て支援法第27条第1項、第28条第1項第2号に係るものを除く。、第29条第1項又は第30条第1項第2号に係るものを除く。の規定により施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育
及び第2項、第105条、第124条並びに第131条から第133条までの規定公布の日
131条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
132条 (処分、手続等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
133条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2007年6月1日法律第68号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2007年6月1日法律第73号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後3年以内に、児童虐待の防止等を図り、児童の権利利益を擁護する観点から親権に係る制度の見直しについて検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2項 政府は、児童虐待を受けた児童の社会的養護に関し、里親及び児童養護施設等の量的拡充に係る方策、児童養護施設等における虐待の防止を含む児童養護施設等の運営の質的向上に係る方策、児童養護施設等に入所した児童に対する教育及び自立の支援の更なる充実に係る方策その他必要な事項について速やかに検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2008年12月3日法律第85号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第3条及び
第9条
《 児童福祉審議会の委員は、児童福祉審議会…》
の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができる者であつて、かつ、児童又は知的障害者の福祉に関する事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事又は市町村長が任命する。 児童福祉審議
の規定公布の日
2号 略
3号 第2条
《 全て国民は、児童が良好な環境において生…》
まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない。 児童の保護者は、
の規定及び
第4条
《 この法律で、児童とは、満18歳に満たな…》
い者をいい、児童を左のように分ける。 1 乳児 満1歳に満たない者 2 幼児 満1歳から、小学校就学の始期に達するまでの者 3 少年 小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの者 この法律で、障害児
中 次世代育成支援対策推進法
第7条
《 主務大臣は、次世代育成支援対策の総合的…》
かつ効果的な推進を図るため、基本理念にのっとり、次条第1項の市町村行動計画及び第9条第1項の都道府県行動計画並びに第12条第1項の一般事業主行動計画及び第19条第1項の特定事業主行動計画次項において「
から
第9条
《都道府県行動計画 都道府県は、行動計画…》
策定指針に即して、5年ごとに、当該都道府県の事務及び事業に関し、5年を一期として、地域における子育ての支援、保護を要する子どもの養育環境の整備、母性並びに乳児及び幼児の健康の確保及び増進、子どもの心身
までの改正規定並びに附則第5条及び
第17条
《 児童委員は、次に掲げる職務を行う。 1…》
児童及び妊産婦につき、その生活及び取り巻く環境の状況を適切に把握しておくこと。 2 児童及び妊産婦につき、その保護、保健その他福祉に関し、サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助及
の規定2010年4月1日
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の 児童福祉法 等の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3条 (児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に
第1条
《 全て児童は、児童の権利に関する条約の精…》
神にのつとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。
の規定による改正前の 児童福祉法
第6条の3
《 この法律で、児童自立生活援助事業とは、…》
次に掲げる者に対しこれらの者が共同生活を営むべき住居その他内閣府令で定める場所における相談その他の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援以下「児童自立生活援助」という。を行い、あわせて児童自立生
に規定する里親である者(
第1条
《 全て児童は、児童の権利に関する条約の精…》
神にのつとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。
の規定による改正後の 児童福祉法 (以下この条及び次条において「 新法 」という。)
第34条の15第1項
《市町村は、家庭的保育事業等又は乳児等通園…》
支援事業を行うことができる。
各号のいずれかに該当する者を除く。)については、この法律の施行の日から起算して1年間に限り、 新法
第6条の3第2項
《この法律で、放課後児童健全育成事業とは、…》
小学校に就学している児童であつて、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう。
に規定する 養育里親 とみなす。ただし、当該者が同日の前日までに、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。
4条
1項 この法律の施行の際現に 新法 第6条の2第6項に規定する地域子育て支援拠点事業を行っている市町村、 社会福祉法 人その他の者について 社会福祉法
第69条第1項
《国及び都道府県以外の者は、住居の用に供す…》
るための施設を必要としない第2種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から1月以内に、事業経営地の都道府県知事に第67条第1項各号に掲げる事項を届け出なければならない。
の規定を適用する場合においては、同項中「事業開始の日から1月」とあるのは、「 児童福祉法 等の一部を改正する法律(2008年法律第85号)の施行の日から起算して3月」とする。
2項 この法律の施行の際現に 新法 第6条の2第7項に規定する1時預かり事業を行っている市町村、 社会福祉法 人その他の者について新法第34条の11第1項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「 児童福祉法 等の一部を改正する法律(2008年法律第85号)の施行の日から起算して3月以内に」とする。
3項 この法律の施行の際現に 新法 第6条の2第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行っている国及び都道府県以外の者について新法第34条の3第1項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「 児童福祉法 等の一部を改正する法律(2008年法律第85号)の施行の日から起算して3月以内に」とする。
4項 この法律の施行の際現に
第1条
《 全て児童は、児童の権利に関する条約の精…》
神にのつとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。
の規定による改正前の 児童福祉法 第27条第7項の規定により同項に規定する住居において同項に規定する日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援を受けている者は、この法律の施行の日に 新法
第33条の6第1項
《都道府県は、その区域内における第6条の3…》
第1項各号に掲げる者以下この条において「児童自立生活援助対象者」という。の自立を図るため必要がある場合において、その児童自立生活援助対象者から申込みがあつたときは、自ら又は児童自立生活援助事業を行う者
の規定により都道府県又は 児童自立生活援助 事業を行う者(都道府県を除く。)が同項に規定する住居において同項に規定する日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援を行っている者とみなす。
5条
1項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に
第2条
《 全て国民は、児童が良好な環境において生…》
まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない。 児童の保護者は、
の規定による改正後の 児童福祉法 第6条の2第9項に規定する家庭的保育事業を行っている市町村について同法第34条の14第1項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「 児童福祉法 等の一部を改正する法律(2008年法律第85号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から起算して1月以内に」とする。
9条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2008年12月19日法律第93号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第27条
《 都道府県は、前条第1項第1号の規定によ…》
る報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保
並びに附則第3条、
第8条
《 第9項、第18条の20の2第2項、第2…》
7条第6項、第33条の15第3項、第35条第6項、第46条第4項及び第59条第5項の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、都道府県に児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くも
、
第19条
《 保健所長は、身体に障害のある児童につき…》
、診査を行ない、又は相談に応じ、必要な療育の指導を行なわなければならない。 保健所長は、疾病により長期にわたり療養を必要とする児童につき、診査を行い、又は相談に応じ、必要な療育の指導を行うことができる
、
第20条
《 都道府県は、結核にかかつている児童に対…》
し、療養に併せて学習の援助を行うため、これを病院に入院させて療育の給付を行うことができる。 療育の給付は、医療並びに学習及び療養生活に必要な物品の支給とする。 前項の医療は、次に掲げる給付とする。 1
及び
第25条
《 要保護児童を発見した者は、これを市町村…》
、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。 ただし、罪を犯した満14歳以上の児童については、こ
の規定公布の日
13条 (児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の 児童福祉法 第7条第6項の規定による指定を受けている旧センターの設置する医療機関については、前条の規定の施行の日に、同条の規定による改正後の 児童福祉法 第7条第6項の規定による指定があったものとみなす。
25条 (政令への委任)
1項 附則第3条から
第10条
《 市町村は、この法律の施行に関し、次に掲…》
げる業務を行わなければならない。 1 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。 2 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。 3 児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その
まで、
第13条
《 都道府県は、その設置する児童相談所に、…》
児童福祉司を置かなければならない。 児童福祉司の数は、各児童相談所の管轄区域内の人口、児童虐待に係る相談に応じた件数、第27条第1項第3号の規定による里親への委託の状況及び市町村におけるこの法律による
及び
第15条
《 この法律で定めるもののほか、児童福祉司…》
の任用叙級その他児童福祉司に関し必要な事項は、命令でこれを定める。
に定めるもののほか、国立高度専門医療研究センターの設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2010年12月10日法律第71号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《 全て児童は、児童の権利に関する条約の精…》
神にのつとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。
の規定、
第2条
《 全て国民は、児童が良好な環境において生…》
まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない。 児童の保護者は、
中障害者自立支援法目次の改正規定(「
第31条
《 都道府県等は、第23条第1項本文の規定…》
により母子生活支援施設に入所した児童については、その保護者から申込みがあり、かつ、必要があると認めるときは、満20歳に達するまで、引き続きその者を母子生活支援施設において保護することができる。 都道府
」を「
第31条
《 都道府県等は、第23条第1項本文の規定…》
により母子生活支援施設に入所した児童については、その保護者から申込みがあり、かつ、必要があると認めるときは、満20歳に達するまで、引き続きその者を母子生活支援施設において保護することができる。 都道府
の二」に改める部分に限る。第3号において同じ。)、同法第1条の改正規定、同法第2条第1項第1号の改正規定、同法第3条の改正規定、同法第4条第1項の改正規定、同法第2章第2節第3款中
第31条
《 都道府県等は、第23条第1項本文の規定…》
により母子生活支援施設に入所した児童については、その保護者から申込みがあり、かつ、必要があると認めるときは、満20歳に達するまで、引き続きその者を母子生活支援施設において保護することができる。 都道府
の次に1条を加える改正規定、同法第42条第1項の改正規定、同法第77条第1項第1号の改正規定(「、その有する能力及び適性に応じ」を削る部分に限る。第3号において同じ。)並びに同法第77条第3項及び第78条第2項の改正規定、
第4条
《 この法律で、児童とは、満18歳に満たな…》
い者をいい、児童を左のように分ける。 1 乳児 満1歳に満たない者 2 幼児 満1歳から、小学校就学の始期に達するまでの者 3 少年 小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの者 この法律で、障害児
中 児童福祉法
第24条の11第1項
《指定障害児入所施設等の設置者は、障害児が…》
自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及びその保護者の意思をできる限り尊重するとともに、行政機関、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、障害児入所支援を当該障害児の意向
の改正規定並びに
第10条
《 市町村は、この法律の施行に関し、次に掲…》
げる業務を行わなければならない。 1 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。 2 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。 3 児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その
の規定並びに次条並びに附則第37条及び
第39条
《 保育所は、保育を必要とする乳児・幼児を…》
日々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設利用定員が20人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園を除く。とする。 保育所は、前項の規定にかかわらず、特に必要があるときは、保育を必要
の規定公布の日
2号 略
3号 第2条
《 全て国民は、児童が良好な環境において生…》
まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない。 児童の保護者は、
の規定(障害者自立支援法目次の改正規定、同法第1条の改正規定、同法第2条第1項第1号の改正規定、同法第3条の改正規定、同法第4条第1項の改正規定、同法第2章第2節第3款中
第31条
《 都道府県等は、第23条第1項本文の規定…》
により母子生活支援施設に入所した児童については、その保護者から申込みがあり、かつ、必要があると認めるときは、満20歳に達するまで、引き続きその者を母子生活支援施設において保護することができる。 都道府
の次に1条を加える改正規定、同法第42条第1項の改正規定、同法第77条第1項第1号の改正規定並びに同法第77条第3項及び第78条第2項の改正規定を除く。)、
第4条
《 この法律で、児童とは、満18歳に満たな…》
い者をいい、児童を左のように分ける。 1 乳児 満1歳に満たない者 2 幼児 満1歳から、小学校就学の始期に達するまでの者 3 少年 小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの者 この法律で、障害児
の規定( 児童福祉法
第24条の11第1項
《指定障害児入所施設等の設置者は、障害児が…》
自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及びその保護者の意思をできる限り尊重するとともに、行政機関、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、障害児入所支援を当該障害児の意向
の改正規定を除く。)及び
第6条
《 この法律で、保護者とは、親権を行う者、…》
未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。
の規定並びに附則第4条から
第10条
《 市町村は、この法律の施行に関し、次に掲…》
げる業務を行わなければならない。 1 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。 2 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。 3 児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その
まで、
第19条
《 保健所長は、身体に障害のある児童につき…》
、診査を行ない、又は相談に応じ、必要な療育の指導を行なわなければならない。 保健所長は、疾病により長期にわたり療養を必要とする児童につき、診査を行い、又は相談に応じ、必要な療育の指導を行うことができる
から
第21条
《 指定療育機関は、内閣総理大臣の定めると…》
ころにより、前条第2項の医療を担当しなければならない。
まで、
第35条
《 国は、政令の定めるところにより、児童福…》
祉施設助産施設、母子生活支援施設、保育所及び幼保連携型認定こども園を除く。を設置するものとする。 都道府県は、政令の定めるところにより、児童福祉施設幼保連携型認定こども園を除く。以下この条、第45条、
(第1号に係る部分に限る。)、
第40条
《 児童厚生施設は、児童遊園、児童館等児童…》
に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操をゆたかにすることを目的とする施設とする。
、
第42条
《 障害児入所施設は、次の各号に掲げる区分…》
に応じ、障害児を入所させて、当該各号に定める支援を行うことを目的とする施設とする。 1 福祉型障害児入所施設 保護並びに日常生活における基本的な動作及び独立自活に必要な知識技能の習得のための支援 2
、
第43条
《 児童発達支援センターは、地域の障害児の…》
健全な発達において中核的な役割を担う機関として、障害児を日々保護者の下から通わせて、高度の専門的な知識及び技術を必要とする児童発達支援を提供し、あわせて障害児の家族、指定障害児通所支援事業者その他の関
、
第46条
《 都道府県知事は、第45条第1項及び前条…》
第1項の基準を維持し、又は学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の適切な実施を確保するため、児童福祉施設の設置者、児童福祉施設の長及び里親に対して、
、
第48条
《 児童養護施設、障害児入所施設、児童心理…》
治療施設及び児童自立支援施設の長、その住居において養育を行う第6条の3第8項に規定する内閣府令で定める者並びに里親は、学校教育法に規定する保護者に準じて、その施設に入所中又は受託中の児童を就学させなけ
、
第50条
《 次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする…》
。 1 都道府県児童福祉審議会に要する費用 2 児童福祉司及び児童委員に要する費用 3 児童相談所に要する費用第9号の費用を除く。 4 削除 5 第20条の措置に要する費用 5の2 小児慢性特定疾病医
、
第53条
《 国庫は、第50条第1号から第3号まで及…》
び第9号を除く。及び第51条第4号、第7号及び第8号を除く。に規定する地方公共団体の支弁する費用に対しては、政令の定めるところにより、その2分の1を負担する。
、
第57条
《 都道府県、市町村その他の公共団体は、左…》
の各号に掲げる建物及び土地に対しては、租税その他の公課を課することができない。 但し、有料で使用させるものについては、この限りでない。 1 主として児童福祉施設のために使う建物 2 前号に掲げる建物の
、
第60条
《 第34条第1項第6号の規定に違反したと…》
きは、当該違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第34条第1項第1号から第5号まで又は第7号から第9号までの規定に違反したときは、当
、
第62条
《 正当な理由がないのに、第19条の16第…》
1項、第21条の5の22第1項、第21条の5の27第1項第24条の19の2において準用する場合を含む。、第24条の15第1項、第24条の34第1項若しくは第24条の39第1項の規定による報告若しくは物
、第64条、第67条、第70条及び第73条の規定2012年4月1日までの間において政令で定める日
2条 (検討)
1項 政府は、障害保健福祉施策を見直すに当たって、難病の者等に対する支援及び障害者等に対する移動支援の在り方について必要な検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3条 (指定知的障害児施設等に入所又は入院をしていた者に対する配慮等)
1項 政府は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に 旧 児童福祉法 (附則第22条第2項に規定する旧 児童福祉法 をいう。)第24条の2第1項に規定する 指定知的障害児施設等 (附則第35条において「 指定知的障害児施設等 」という。)に入所又は入院をしていた者が、この法律の施行により 障害福祉サービス (障害者自立支援法第5条第1項に規定する障害福祉サービスをいう。以下この条において同じ。)を利用することとなる場合において、これらの者が必要とする障害福祉サービスが適切に提供されるよう、障害者自立支援法第43条第1項及び第2項並びに
第44条第1項
《児童自立支援施設は、不良行為をなし、又は…》
なすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所した者に
及び第2項の基準の設定に当たっての適切な配慮その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。
19条 (児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前に行われた
第4条
《 この法律で、児童とは、満18歳に満たな…》
い者をいい、児童を左のように分ける。 1 乳児 満1歳に満たない者 2 幼児 満1歳から、小学校就学の始期に達するまでの者 3 少年 小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの者 この法律で、障害児
の規定による改正前の 児童福祉法 (以下この条から附則第21条までにおいて「 旧 児童福祉法 」という。)
第24条の2第1項
《都道府県は、次条第6項に規定する入所給付…》
決定保護者以下この条において「入所給付決定保護者」という。が、次条第4項の規定により定められた期間内において、都道府県知事が指定する障害児入所施設以下「指定障害児入所施設」という。又は指定発達支援医療
に規定する指定施設支援に係る同項及び 旧 児童福祉法 第24条の5の規定(これらの規定を旧 児童福祉法 第63条の3の2第3項において読み替えて適用する場合を含む。)による障害児施設給付費の支給については、なお従前の例による。
20条
1項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前に行われた 旧 児童福祉法 第24条の9第1項の指定の申請であって、同号に掲げる規定の施行の際、指定がなされていないものについての当該処分については、なお従前の例による。
21条
1項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前に行われた 旧 児童福祉法 第24条の20第1項に規定する障害児施設医療に係る同項の規定による障害児施設医療費の支給については、なお従前の例による。
22条
1項 この法律の施行の際現に旧自立支援法第5条第8項に規定する児童デイサービスに係る旧自立支援法第29条第1項の指定を受けている者は、 施行日 に、
第5条
《 この法律で、妊産婦とは、妊娠中又は出産…》
後1年以内の女子をいう。
の規定による改正後の 児童福祉法 (以下「 新 児童福祉法 」という。)
第6条の2第2項
《この法律で、小児慢性特定疾病児童等とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 都道府県知事が指定する医療機関以下「指定小児慢性特定疾病医療機関」という。に通い、又は入院する小児慢性特定疾病にかかつている児童以下「小児慢性特定疾病児童」という。 2 指定
に規定する児童発達支援及び同条第4項に規定する放課後等デイサービスに係る 新 児童福祉法 第21条の5の3第1項の指定を受けたものとみなす。
2項 この法律の施行の際現に
第5条
《 この法律で、妊産婦とは、妊娠中又は出産…》
後1年以内の女子をいう。
の規定による改正前の 児童福祉法 (以下「 旧 児童福祉法 」という。)
第43条
《 児童発達支援センターは、地域の障害児の…》
健全な発達において中核的な役割を担う機関として、障害児を日々保護者の下から通わせて、高度の専門的な知識及び技術を必要とする児童発達支援を提供し、あわせて障害児の家族、指定障害児通所支援事業者その他の関
に規定する知的障害児通園施設又は 旧 児童福祉法 第43条の2に規定する盲ろうあ児施設(通所のみにより利用されるものに限る。)に係る旧 児童福祉法
第24条の2第1項
《都道府県は、次条第6項に規定する入所給付…》
決定保護者以下この条において「入所給付決定保護者」という。が、次条第4項の規定により定められた期間内において、都道府県知事が指定する障害児入所施設以下「指定障害児入所施設」という。又は指定発達支援医療
の指定を受けている施設の設置者は、 施行日 に、当該施設における 新 児童福祉法 第6条の2第2項に規定する児童発達支援に係る新 児童福祉法
第21条の5の3第1項
《市町村は、通所給付決定保護者が、第21条…》
の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者以下「指定障害児通所支援事業者」という。から障害児通所支援以下「指定通所支援」という。を受けた
の指定を受けたものとみなす。
3項 この法律の施行の際現に 旧 児童福祉法 第43条の3に規定する 肢体不自由 児施設(通所のみにより利用されるものに限る。)に係る旧 児童福祉法
第24条の2第1項
《都道府県は、次条第6項に規定する入所給付…》
決定保護者以下この条において「入所給付決定保護者」という。が、次条第4項の規定により定められた期間内において、都道府県知事が指定する障害児入所施設以下「指定障害児入所施設」という。又は指定発達支援医療
の指定を受けている施設の設置者は、 施行日 に、 新 児童福祉法 第6条の2第3項に規定する医療型児童発達支援に係る新 児童福祉法
第21条の5の3第1項
《市町村は、通所給付決定保護者が、第21条…》
の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者以下「指定障害児通所支援事業者」という。から障害児通所支援以下「指定通所支援」という。を受けた
の指定を受けたものとみなす。
4項 前3項の規定により 新 児童福祉法 第21条の5の3第1項の指定を受けたものとみなされた者に係る同項の指定は、その者が、 施行日 から1年以内であって厚生労働省令で定める期間内に新 児童福祉法
第21条の5の15第1項
《第21条の5の3第1項の指定は、内閣府令…》
で定めるところにより、障害児通所支援事業を行う者の申請により、障害児通所支援の種類及び障害児通所支援事業を行う事業所以下「障害児通所支援事業所」という。ごとに行う。
の申請をしないときは、新 児童福祉法
第21条の5の16第1項
《第21条の5の3第1項の指定は、6年ごと…》
にその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
の規定にかかわらず、当該期間の経過によって、その効力を失う。
23条
1項 この法律の施行の際現に旧自立支援法第5条第8項に規定する児童デイサービスに係る旧自立支援法第19条第1項に規定する支給決定を受けている障害児の保護者については、政令で定めるところにより、 施行日 に、 新 児童福祉法 第21条の5の5第1項の規定による同項に規定する 通所給付決定 を受けたものとみなす。
2項 この法律の施行の際現に旧自立支援法第31条の2第2項の規定により読み替えて適用する旧自立支援法第19条第1項に規定する支給決定を受けている旧自立支援法第31条の2第1項に規定する児童デイサービス利用障害児であって、満20歳未満であるものについては、政令で定めるところにより、 施行日 に、 新 児童福祉法 第21条の5の13第2項の規定により読み替えて適用する新 児童福祉法
第21条の5の5第1項
《障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費…》
以下この款において「障害児通所給付費等」という。の支給を受けようとする障害児の保護者は、市町村の障害児通所給付費等を支給する旨の決定以下「通所給付決定」という。を受けなければならない。
の規定による同項に規定する 通所給付決定 を受けたものとみなす。
3項 この法律の施行の際現に 旧 児童福祉法 第24条の3第4項に規定する施設給付決定(通所のみによる利用に係るものに限る。)を受けている障害児の保護者については、政令で定めるところにより、 施行日 に、 新 児童福祉法 第21条の5の5第1項の規定による同項に規定する 通所給付決定 を受けたものとみなす。
24条
1項 附則第22条第1項から第3項までの規定により 新 児童福祉法 第21条の5の3第1項の指定を受けたものとみなされた者であって、旧自立支援法第51条の2第2項又は 旧 児童福祉法 第24条の19の2第2項の規定による届出をしているものは、 施行日 に、新 児童福祉法 第21条の5の25第2項の規定による届出をしたものとみなす。
25条
1項 施行日 前に行われた 旧 児童福祉法 第21条の6の規定による旧自立支援法第5条第8項に規定する児童デイサービスに係る措置に要する費用についての市町村の支弁及び 本人 又はその扶養義務者(民法(1896年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。附則第32条第3項において同じ。)からの費用の徴収については、なお従前の例による。
2項 施行日 前に行われた 旧 児童福祉法 第24条の2第1項に規定する指定施設支援に係る同項、旧 児童福祉法
第24条
《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》
援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法
の五、
第24条の6第1項
《都道府県は、入所給付決定保護者が受けた指…》
定入所支援に要した費用の合計額内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に要した費用の額を超えるときは、当該現に要した額の合計額を限度とする。から当該費用につき支給された障害児入所給付費
及び
第24条の7第1項
《都道府県は、入所給付決定保護者のうち所得…》
の状況その他の事情をしん酌して内閣府令で定めるものに係る障害児が、給付決定期間内において、指定障害児入所施設等に入所等をし、当該指定障害児入所施設等から指定入所支援を受けたときは、当該入所給付決定保護
の規定(これらの規定を旧 児童福祉法 第63条の3の2第3項において読み替えて適用する場合を含む。)による障害児施設給付費、高額障害児施設給付費及び特定入所障害児食費等給付費の支給については、なお従前の例による。
26条
1項 この法律の施行の際現に 旧 児童福祉法 第24条の3第4項に規定する施設給付決定(通所のみの利用に係るものを除く。)を受けている障害児の保護者については、 施行日 に、 新 児童福祉法 第24条の3第4項に規定する 入所給付決定 を受けたものとみなす。この場合において、当該入所給付決定を受けたものとみなされた者に係る同条第6項に規定する 給付決定期間 は、同条第4項の規定にかかわらず、この法律の施行の際現にその者が受けている旧 児童福祉法
第24条の3第4項
《障害児入所給付費を支給する旨の決定以下「…》
入所給付決定」という。を行う場合には、障害児入所給付費を支給する期間を定めなければならない。
に規定する施設給付決定に係る同条第6項に規定する給付決定期間の残存期間と同1の期間とする。
27条
1項 この法律の施行の際現に 旧 児童福祉法 第42条に規定する知的障害児施設、旧 児童福祉法
第43条の2
《 児童心理治療施設は、家庭環境、学校にお…》
ける交友関係その他の環境上の理由により社会生活への適応が困難となつた児童を、短期間、入所させ、又は保護者の下から通わせて、社会生活に適応するために必要な心理に関する治療及び生活指導を主として行い、あわ
に規定する盲ろうあ児施設(通所のみにより利用されるものを除く。)、旧 児童福祉法 第43条の3に規定する 肢体不自由 児施設(通所のみにより利用されるものを除く。)又は旧 児童福祉法 第43条の4に規定する 重症心身障害児 施設に係る旧 児童福祉法
第24条の2第1項
《都道府県は、次条第6項に規定する入所給付…》
決定保護者以下この条において「入所給付決定保護者」という。が、次条第4項の規定により定められた期間内において、都道府県知事が指定する障害児入所施設以下「指定障害児入所施設」という。又は指定発達支援医療
の指定を受けている施設は、 施行日 に、 新 児童福祉法 第42条に規定する障害児入所施設に係る新 児童福祉法
第24条の2第1項
《都道府県は、次条第6項に規定する入所給付…》
決定保護者以下この条において「入所給付決定保護者」という。が、次条第4項の規定により定められた期間内において、都道府県知事が指定する障害児入所施設以下「指定障害児入所施設」という。又は指定発達支援医療
の指定を受けたものとみなす。この場合において、当該指定を受けたものとみなされた施設に係る新 児童福祉法
第24条の10第2項
《前項の更新の申請があつた場合において、同…》
項の期間以下この条において「指定の有効期間」という。の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
に規定する 指定の有効期間 は、この法律の施行の際現にその施設が受けている旧 児童福祉法
第24条の2第1項
《都道府県は、次条第6項に規定する入所給付…》
決定保護者以下この条において「入所給付決定保護者」という。が、次条第4項の規定により定められた期間内において、都道府県知事が指定する障害児入所施設以下「指定障害児入所施設」という。又は指定発達支援医療
の指定に係る旧 児童福祉法
第24条の10第2項
《前項の更新の申請があつた場合において、同…》
項の期間以下この条において「指定の有効期間」という。の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
に規定する指定の有効期間の残存期間と同1の期間とする。
28条
1項 前条の規定により 新 児童福祉法 第24条の2第1項の指定を受けたものとみなされた施設の設置者であって、 旧 児童福祉法 第24条の19の2第2項の規定による届出をしているものは、 施行日 に、新 児童福祉法
第24条の19の2
《 第2節第3款の規定中核市の長に係る部分…》
を除く。は、指定障害児入所施設等の設置者について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する新 児童福祉法 第21条の5の25第2項の規定による届出をしたものとみなす。
29条
1項 施行日 前に行われた 旧 児童福祉法 第24条の20第1項に規定する障害児施設医療に係る同項の規定(旧 児童福祉法 第63条の3の2第3項において読み替えて適用する場合を含む。)による障害児施設医療費の支給については、なお従前の例による。
30条
1項 この法律の施行の際現に 旧 児童福祉法 第63条の3の2第3項の規定により読み替えて適用する旧 児童福祉法
第24条の3第4項
《障害児入所給付費を支給する旨の決定以下「…》
入所給付決定」という。を行う場合には、障害児入所給付費を支給する期間を定めなければならない。
に規定する施設給付決定を受けている者であって、満20歳未満であるものについては、 施行日 に、 新 児童福祉法 第24条の24第2項の規定により読み替えて適用する新 児童福祉法
第24条の3第4項
《障害児入所給付費を支給する旨の決定以下「…》
入所給付決定」という。を行う場合には、障害児入所給付費を支給する期間を定めなければならない。
に規定する 入所給付決定 を受けた者とみなす。
31条
1項 施行日 前に 旧 児童福祉法 第26条第1項第2号又は
第27条第1項第2号
《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》
報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護
の規定により委託を受けてこれらの規定により行われる指導の事務に従事する者又は従事していた者に係る旧 児童福祉法
第27条の4
《 第26条第1項第2号又は第27条第1項…》
第2号の規定により行われる指導委託に係るものに限る。の事務に従事する者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
の規定によるその事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。
32条
1項 この法律の施行の際現に 旧 児童福祉法 第27条第1項第3号又は同条第2項の規定による都道府県の措置(旧 児童福祉法
第31条第4項
《都道府県は、延長者児童以外の満20歳に満…》
たない者のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。について、第27条第1項第1号から第3号まで又は第2項の措置を採ることができる。 1 第2項からこの項までの規定による措置が採られている者 2
、第63条の2第3項又は第63条の3第2項の規定により旧 児童福祉法
第27条第1項第3号
《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》
報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護
又は同条第2項に規定する措置とみなされる場合を含む。以下この条において同じ。)を受けて旧 児童福祉法
第7条第2項
《この法律で、障害児入所支援とは、障害児入…》
所施設に入所し、又は独立行政法人国立病院機構若しくは国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターの設置する医療機関であつて内閣総理大臣が指定するもの以下「指定発達支援医療機関」という。に入院する障害
に規定する障害児施設支援を受けている者は、政令で定めるところにより、 施行日 に、 新 児童福祉法 第21条の六、 身体障害者福祉法 (1949年法律第283号)
第18条第1項
《市町村は、障害者の日常生活及び社会生活を…》
総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービス同条第6項に規定する療養介護及び同条第10項に規定する施設入所支援以下この条において「療養介護等」という。を除く。以下「障害福祉サービス
若しくは第2項若しくは 知的障害者福祉法 (1960年法律第37号)
第15条
《民生委員の協力 民生委員法1948年法…》
律第198号に定める民生委員は、この法律の施行について、市町村長、福祉事務所長、知的障害者福祉司又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする。
の四若しくは
第16条第1項
《市町村は、18歳以上の知的障害者につき、…》
その福祉を図るため、必要に応じ、次の措置を採らなければならない。 1 知的障害者又はその保護者を知的障害者福祉司又は社会福祉主事に指導させること。 2 やむを得ない事由により介護給付費等療養介護等に係
の規定による市町村の措置を受けて、又は新 児童福祉法
第27条第1項第3号
《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》
報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護
若しくは同条第2項の規定による都道府県の措置(新 児童福祉法
第31条第4項
《都道府県は、延長者児童以外の満20歳に満…》
たない者のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。について、第27条第1項第1号から第3号まで又は第2項の措置を採ることができる。 1 第2項からこの項までの規定による措置が採られている者 2
の規定により新 児童福祉法
第27条第1項第3号
《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》
報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護
又は同条第2項に規定する措置とみなされる場合を含む。次項において同じ。)を受けて、新 児童福祉法
第6条の2第1項
《この法律で、小児慢性特定疾病とは、児童又…》
は児童以外の満20歳に満たない者以下「児童等」という。が当該疾病にかかつていることにより、長期にわたり療養を必要とし、及びその生命に危険が及ぶおそれがあるものであつて、療養のために多額の費用を要するも
に規定する障害児通所支援、新 児童福祉法
第7条第2項
《この法律で、障害児入所支援とは、障害児入…》
所施設に入所し、又は独立行政法人国立病院機構若しくは国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターの設置する医療機関であつて内閣総理大臣が指定するもの以下「指定発達支援医療機関」という。に入院する障害
に規定する障害児入所支援又は新自立支援法第5条第1項に規定する 障害福祉サービス を受けているものとみなす。
2項 新 児童福祉法 第53条及び
第55条
《 都道府県は、第51条第1号から第3号ま…》
で、第5号及び第6号の費用に対しては、政令の定めるところにより、その4分の1を負担しなければならない。
の規定は、 施行日 以後に行われる新 児童福祉法
第21条の6
《 市町村は、障害児通所支援又は障害者の日…》
常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービス以下「障害福祉サービス」という。を必要とする障害児の保護者が、やむを得ない事由により障害児通所給付費若しくは特例障害
の規定による市町村の措置又は新 児童福祉法
第27条第1項第3号
《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》
報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護
若しくは同条第2項の規定による都道府県の措置に要する費用について適用し、施行日前に行われた 旧 児童福祉法 第21条の6の規定による市町村の措置又は旧 児童福祉法
第27条第1項第3号
《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》
報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護
若しくは同条第2項の規定による都道府県の措置に要する費用については、なお従前の例による。
3項 施行日 前に行われた 旧 児童福祉法 第27条第1項第3号又は同条第2項の規定による都道府県の措置に要する費用についての都道府県の支弁及び 本人 又は扶養義務者からの費用の徴収については、なお従前の例による。
33条
1項 この法律の施行の際現に旧自立支援法第5条第8項に規定する児童デイサービスに係る旧自立支援法第79条第2項の届出をしているものは、 施行日 に、 新 児童福祉法 第6条の2第2項に規定する児童発達支援及び同条第4項に規定する放課後等デイサービスに係る新 児童福祉法
第34条の3第2項
《国及び都道府県以外の者は、内閣府令で定め…》
るところにより、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出て、障害児通所支援事業等を行うことができる。
の規定による届出をしたものとみなす。
2項 この法律の施行の際現に 新 児童福祉法 第6条の2第1項に規定する障害児通所支援事業を行っている国及び都道府県以外の者であって、当該障害児通所支援事業に相当する事業に供する施設に係る 旧 児童福祉法 第35条第3項の届出をしているもの又は同条第4項の認可を得ているものは、 施行日 に、新 児童福祉法
第34条の3第2項
《国及び都道府県以外の者は、内閣府令で定め…》
るところにより、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出て、障害児通所支援事業等を行うことができる。
の規定による届出をしたものとみなす。
34条
1項 この法律の施行の際現に 旧 児童福祉法 第35条第3項の届出を行い、又は同条第4項の認可を得て旧 児童福祉法
第42条
《 障害児入所施設は、次の各号に掲げる区分…》
に応じ、障害児を入所させて、当該各号に定める支援を行うことを目的とする施設とする。 1 福祉型障害児入所施設 保護並びに日常生活における基本的な動作及び独立自活に必要な知識技能の習得のための支援 2
に規定する知的障害児施設、旧 児童福祉法
第43条の2
《 児童心理治療施設は、家庭環境、学校にお…》
ける交友関係その他の環境上の理由により社会生活への適応が困難となつた児童を、短期間、入所させ、又は保護者の下から通わせて、社会生活に適応するために必要な心理に関する治療及び生活指導を主として行い、あわ
に規定する盲ろうあ児施設(通所のみにより利用されるものを除く。)、旧 児童福祉法 第43条の3に規定する 肢体不自由 児施設(通所のみにより利用されるものを除く。)又は旧 児童福祉法 第43条の4に規定する 重症心身障害児 施設を設置している者は、 施行日 に、それぞれ 新 児童福祉法 第35条第3項の届出を行い、又は同条第4項の認可を得て新 児童福祉法
第42条
《 障害児入所施設は、次の各号に掲げる区分…》
に応じ、障害児を入所させて、当該各号に定める支援を行うことを目的とする施設とする。 1 福祉型障害児入所施設 保護並びに日常生活における基本的な動作及び独立自活に必要な知識技能の習得のための支援 2
に規定する障害児入所施設を設置しているものとみなす。
2項 旧 児童福祉法 第35条第3項の届出を行い、又は同条第4項の認可を得て旧 児童福祉法
第43条
《 児童発達支援センターは、地域の障害児の…》
健全な発達において中核的な役割を担う機関として、障害児を日々保護者の下から通わせて、高度の専門的な知識及び技術を必要とする児童発達支援を提供し、あわせて障害児の家族、指定障害児通所支援事業者その他の関
に規定する知的障害児通園施設、旧 児童福祉法
第43条の2
《 児童心理治療施設は、家庭環境、学校にお…》
ける交友関係その他の環境上の理由により社会生活への適応が困難となつた児童を、短期間、入所させ、又は保護者の下から通わせて、社会生活に適応するために必要な心理に関する治療及び生活指導を主として行い、あわ
に規定する盲ろうあ児施設(通所のみにより利用されるものに限る。)又は旧 児童福祉法 第43条の3に規定する 肢体不自由 児施設(通所のみにより利用されるものに限る。)を設置している者は、 施行日 に、それぞれ 新 児童福祉法 第35条第3項の届出を行い、又は同条第4項の認可を得て新 児童福祉法
第43条
《 児童発達支援センターは、地域の障害児の…》
健全な発達において中核的な役割を担う機関として、障害児を日々保護者の下から通わせて、高度の専門的な知識及び技術を必要とする児童発達支援を提供し、あわせて障害児の家族、指定障害児通所支援事業者その他の関
に規定する児童発達支援センターを設置しているものとみなす。
35条
1項 市町村は、 施行日 の前日において現に 旧 児童福祉法 第24条の3第4項(旧 児童福祉法 第63条の3の2第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する施設給付決定(通所のみによる利用に係るものを除く。)を受けて 指定知的障害児施設等 に入所又は入院をしている者について、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、厚生労働省令で定めるところにより、新自立支援法第19条から
第22条
《 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町…》
村以下「都道府県等」という。は、それぞれその設置する福祉事務所の所管区域内における妊産婦が、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない場合において、その妊産婦から
までに規定する手続を省略し、当該各号に定める日の前日に現に利用している 児童福祉法 のサービスに相当する新自立支援法のサービスに係る新自立支援法第19条第1項に規定する支給決定を行うものとする。
1号 施行日 に満18歳以上である者が、施行日において 旧 児童福祉法 第24条の2第1項に規定する指定施設支援を受けられなくなることにより、継続して、障害者自立支援法第5条第1項に規定する 障害福祉サービス を利用する必要が生ずる場合であって、施行日までに、厚生労働省令で定めるところにより、申出をしたとき施行日
2号 施行日 に満18歳未満である者が、施行日以後において、満18歳となることに伴い 新 児童福祉法 第24条の2第1項に規定する 指定入所支援 を受けられなくなることにより、継続して、障害者自立支援法第5条第1項に規定する 障害福祉サービス を利用する必要が生ずる場合であって、満18歳となる日までに、厚生労働省令で定めるところにより、申出をしたときその者が満18歳となる日
37条 (施行前の準備)
1項 この法律(附則第1条第3号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)を施行するために必要な条例の制定又は改正、新自立支援法第51条の19の規定による新自立支援法第51条の14第1項の指定の手続、新自立支援法第51条の20第1項の規定による新自立支援法第51条の17第1項第1号の指定の手続、 新 児童福祉法 第21条の5の15の規定による新 児童福祉法
第21条の5の3第1項
《市町村は、通所給付決定保護者が、第21条…》
の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者以下「指定障害児通所支援事業者」という。から障害児通所支援以下「指定通所支援」という。を受けた
の指定の手続、新 児童福祉法
第24条の28第1項
《第24条の26第1項第1号の指定障害児相…》
談支援事業者の指定は、内閣府令で定めるところにより、総合的に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第19項に規定する相談支援を行う者として内閣府令で定める基準に該当する者の申請
の規定による新 児童福祉法
第24条の26第1項第1号
《市町村は、次の各号に掲げる者以下この条及…》
び次条第1項において「障害児相談支援対象保護者」という。に対し、当該各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に規定する障害児相談支援に要した費用について、障害児相談支援給付費を支給する。 1 第21条の
の指定の手続、新 児童福祉法
第34条の3第2項
《国及び都道府県以外の者は、内閣府令で定め…》
るところにより、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出て、障害児通所支援事業等を行うことができる。
の届出その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。
38条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第13条及び
第31条
《 都道府県等は、第23条第1項本文の規定…》
により母子生活支援施設に入所した児童については、その保護者から申込みがあり、かつ、必要があると認めるときは、満20歳に達するまで、引き続きその者を母子生活支援施設において保護することができる。 都道府
の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
39条 (その他経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2011年5月2日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第6条
《 この法律で、保護者とは、親権を行う者、…》
未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。
、
第11条
《 都道府県は、この法律の施行に関し、次に…》
掲げる業務を行わなければならない。 1 第10条第1項各号に掲げる市町村の業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供、市町村職員の研修その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随
、
第13条
《 都道府県は、その設置する児童相談所に、…》
児童福祉司を置かなければならない。 児童福祉司の数は、各児童相談所の管轄区域内の人口、児童虐待に係る相談に応じた件数、第27条第1項第3号の規定による里親への委託の状況及び市町村におけるこの法律による
、
第15条
《 この法律で定めるもののほか、児童福祉司…》
の任用叙級その他児童福祉司に関し必要な事項は、命令でこれを定める。
、
第16条
《 市町村の区域に児童委員を置く。 民生委…》
員法1948年法律第198号による民生委員は、児童委員に充てられたものとする。 厚生労働大臣は、児童委員のうちから、主任児童委員を指名する。 前項の規定による厚生労働大臣の指名は、民生委員法第5条の規
、
第18条
《 市町村長は、前条第1項又は第2項に規定…》
する事項に関し、児童委員に必要な状況の通報及び資料の提供を求め、並びに必要な指示をすることができる。 児童委員は、その担当区域内における児童又は妊産婦に関し、必要な事項につき、その担当区域を管轄する児
から
第20条
《 都道府県は、結核にかかつている児童に対…》
し、療養に併せて学習の援助を行うため、これを病院に入院させて療育の給付を行うことができる。 療育の給付は、医療並びに学習及び療養生活に必要な物品の支給とする。 前項の医療は、次に掲げる給付とする。 1
まで、
第26条
《 児童相談所長は、第25条第1項の規定に…》
よる通告を受けた児童、第25条の7第1項第1号若しくは第2項第1号、前条第1号又は少年法1948年法律第168号第6条の6第1項若しくは第18条第1項の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、
、
第29条
《 都道府県知事は、前条の規定による措置を…》
とるため、必要があると認めるときは、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、児童の住所若しくは居所又は児童の従業する場所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。 この場合に
、
第32条
《 都道府県知事は、第27条第1項若しくは…》
第2項の措置を採る権限又は児童自立生活援助の実施の権限の全部又は一部を児童相談所長に委任することができる。 都道府県知事又は市町村長は、第21条の6の措置を採る権限又は助産の実施若しくは母子保護の実施
、
第33条
《 児童相談所長は、児童虐待のおそれがある…》
とき、少年法第6条の6第1項の規定により事件の送致を受けたときその他の内閣府令で定める場合であつて、必要があると認めるときは、第26条第1項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を
( 道路法
第30条
《道路の構造の基準 高速自動車国道及び国…》
道の構造の技術的基準は、次に掲げる事項について政令で定める。 1 通行する自動車の種類に関する事項 2 幅員 3 建築限界 4 線形 5 視距 6 勾こう配 7 路面 8 排水施設 9 交差又は接続
及び
第45条
《道路標識等の設置 道路管理者は、道路の…》
構造を保全し、又は交通の安全と円滑を図るため、必要な場所に道路標識又は区画線を設けなければならない。 2 前項の道路標識及び区画線の種類、様式及び設置場所その他道路標識及び区画線に関し必要な事項は、内
の改正規定に限る。)、
第35条
《国の行う道路の占用の特例 国の行う事業…》
のための道路の占用については、第32条第1項及び第3項の規定にかかわらず、国が道路管理者に協議し、その同意を得れば足りる。 この場合において、同条第2項各号に掲げる事項及び第39条に規定する占用料に関
及び
第36条
《水道、電気、ガス事業等のための道路の占用…》
の特例 水道法1957年法律第177号、工業用水道事業法1958年法律第84号、下水道法1958年法律第79号、鉄道事業法1986年法律第92号若しくは全国新幹線鉄道整備法1970年法律第71号、ガ
の規定並びに附則第4条、
第5条
《 この法律で、妊産婦とは、妊娠中又は出産…》
後1年以内の女子をいう。
、第6条第2項、
第7条
《 この法律で、児童福祉施設とは、助産施設…》
、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センタ
、
第12条
《 都道府県は、児童相談所を設置しなければ…》
ならない。 児童相談所の管轄区域は、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件について政令で定める基準を参酌して都道府県が定めるものとする。 児童相談所は、児童の福祉に関し、主として前条第1項第1号
、
第14条
《 市町村長は、前条第4項に規定する事項に…》
関し、児童福祉司に必要な状況の通報及び資料の提供並びに必要な援助を求めることができる。 児童福祉司は、その担当区域内における児童に関し、必要な事項につき、その担当区域を管轄する児童相談所長又は市町村長
、
第15条
《 この法律で定めるもののほか、児童福祉司…》
の任用叙級その他児童福祉司に関し必要な事項は、命令でこれを定める。
、
第17条
《 児童委員は、次に掲げる職務を行う。 1…》
児童及び妊産婦につき、その生活及び取り巻く環境の状況を適切に把握しておくこと。 2 児童及び妊産婦につき、その保護、保健その他福祉に関し、サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助及
、
第18条
《 市町村長は、前条第1項又は第2項に規定…》
する事項に関し、児童委員に必要な状況の通報及び資料の提供を求め、並びに必要な指示をすることができる。 児童委員は、その担当区域内における児童又は妊産婦に関し、必要な事項につき、その担当区域を管轄する児
、
第28条
《 保護者が、その児童を虐待し、著しくその…》
監護を怠り、その他保護者に監護させることが著しく当該児童の福祉を害する場合において、第27条第1項第3号の措置を採ることが児童の親権を行う者又は未成年後見人の意に反するときは、都道府県は、次の各号の措
、
第30条
《 四親等内の児童以外の児童を、その親権を…》
行う者又は未成年後見人から離して、自己の家庭単身の世帯を含む。に、3月乳児については、1月を超えて同居させる意思をもつて同居させた者又は継続して2月以上乳児については、20日以上同居させた者法令の定め
から
第32条
《 都道府県知事は、第27条第1項若しくは…》
第2項の措置を採る権限又は児童自立生活援助の実施の権限の全部又は一部を児童相談所長に委任することができる。 都道府県知事又は市町村長は、第21条の6の措置を採る権限又は助産の実施若しくは母子保護の実施
まで、
第34条
《 何人も、次に掲げる行為をしてはならない…》
。 1 身体に障害又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧に供する行為 2 児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為 3 公衆の娯楽を目的として、満15歳に満たない児童にかるわざ又は曲馬を
、
第35条
《 国は、政令の定めるところにより、児童福…》
祉施設助産施設、母子生活支援施設、保育所及び幼保連携型認定こども園を除く。を設置するものとする。 都道府県は、政令の定めるところにより、児童福祉施設幼保連携型認定こども園を除く。以下この条、第45条、
、第36条第2項、
第37条
《 乳児院は、乳児保健上、安定した生活環境…》
の確保その他の理由により特に必要のある場合には、幼児を含む。を入院させて、これを養育し、あわせて退院した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。
、
第38条
《 母子生活支援施設は、配偶者のない女子又…》
はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを
( 構造改革特別区域法 (2002年法律第189号)
第30条第1項
《地方公共団体が、その設定する構造改革特別…》
区域の全部又は一部が属する特別養護老人ホーム不足区域介護保険法1997年法律第123号第118条第2項第1号の規定により都道府県が定める区域であって、当該区域における特別養護老人ホーム老人福祉法196
及び第2項の改正規定に限る。)、
第39条
《組織 本部は、構造改革特別区域推進本部…》
長、構造改革特別区域推進副本部長及び構造改革特別区域推進本部員をもって組織する。
、
第40条
《構造改革特別区域推進本部長 本部の長は…》
、構造改革特別区域推進本部長以下「本部長」という。とし、内閣総理大臣をもって充てる。 2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
、
第45条
《主任の大臣 本部に係る事項については、…》
内閣法1947年法律第5号にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
の二及び
第46条
《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、本部に関し必要な事項は、政令で定める。
の規定2012年4月1日
4条 (保育所に係る居室の床面積の特例)
1項 都道府県が
第13条
《 都道府県は、その設置する児童相談所に、…》
児童福祉司を置かなければならない。 児童福祉司の数は、各児童相談所の管轄区域内の人口、児童虐待に係る相談に応じた件数、第27条第1項第3号の規定による里親への委託の状況及び市町村におけるこの法律による
の規定による改正後の 児童福祉法 (附則第7条及び
第46条
《 都道府県知事は、第45条第1項及び前条…》
第1項の基準を維持し、又は学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の適切な実施を確保するため、児童福祉施設の設置者、児童福祉施設の長及び里親に対して、
において「 新 児童福祉法 」という。)
第45条第1項
《都道府県は、児童福祉施設の設備及び運営に…》
ついて、条例で基準を定めなければならない。 この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な生活水準を確保するものでなければならない。
の規定により条例を定めるに当たっては、保育の実施への需要その他の条件を考慮して内閣府令で定める基準に照らして内閣総理大臣が指定する地域にあっては、政令で定める日までの間、 児童福祉法
第45条第2項
《都道府県が前項の条例を定めるに当たつては…》
、次に掲げる事項については内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。 1 児童福祉施設に配置する従業者及びその員数 2 児童福祉施設に係
の規定にかかわらず、保育所に係る居室の床面積については、同項の内閣府令で定める基準を標準として定めるものとする。
7条 (児童福祉法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 第13条
《 都道府県は、その設置する児童相談所に、…》
児童福祉司を置かなければならない。 児童福祉司の数は、各児童相談所の管轄区域内の人口、児童虐待に係る相談に応じた件数、第27条第1項第3号の規定による里親への委託の状況及び市町村におけるこの法律による
、
第15条
《 この法律で定めるもののほか、児童福祉司…》
の任用叙級その他児童福祉司に関し必要な事項は、命令でこれを定める。
及び
第19条
《 保健所長は、身体に障害のある児童につき…》
、診査を行ない、又は相談に応じ、必要な療育の指導を行なわなければならない。 保健所長は、疾病により長期にわたり療養を必要とする児童につき、診査を行い、又は相談に応じ、必要な療育の指導を行うことができる
の規定の施行の日から起算して1年を超えない期間内において、次の表の上欄に掲げる規定に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、それぞれ同表の下欄に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定める基準は、当該都道府県の条例で定める基準とみなす。
23条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
24条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条まで及び附則第36条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
46条 (検討)
1項 政府は、 新 児童福祉法 第21条の5の十八、
第24条
《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》
援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法
の十二及び
第45条
《 都道府県は、児童福祉施設の設備及び運営…》
について、条例で基準を定めなければならない。 この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な生活水準を確保するものでなければならない。 都道府県が前項の条例を定めるに
、新 老人福祉法
第17条
《施設の基準 都道府県は、養護老人ホーム…》
及び特別養護老人ホームの設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。 2 都道府県が前項の条例を定めるに当たつては、第1号から第3号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い
、新 介護保険法
第42条
《特例居宅介護サービス費の支給 市町村は…》
、次に掲げる場合には、居宅要介護被保険者に対し、特例居宅介護サービス費を支給する。 1 居宅要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定居宅サービスを受け
、
第54条
《特例介護予防サービス費の支給 市町村は…》
、次に掲げる場合には、居宅要支援被保険者に対し、特例介護予防サービス費を支給する。 1 居宅要支援被保険者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定介護予防サービスを
、
第74条
《 指定居宅サービス事業者は、当該指定に係…》
る事業所ごとに、都道府県の条例で定める基準に従い都道府県の条例で定める員数の当該指定居宅サービスに従事する従業者を有しなければならない。 2 前項に規定するもののほか、指定居宅サービスの事業の設備及び
、
第78条
《公示 都道府県知事は、次に掲げる場合に…》
は、当該指定居宅サービス事業者の名称又は氏名、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。 1 第41条第1項本文の指定をしたとき。 2 第75条第2項の規定
の四、
第88条
《 指定介護老人福祉施設は、都道府県の条例…》
で定める員数の介護支援専門員その他の指定介護福祉施設サービスに従事する従業者を有しなければならない。 2 前項に規定するもののほか、指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準は、都道府県の条例で定
、
第97条
《 介護老人保健施設は、厚生労働省令で定め…》
るところにより療養室、診察室及び機能訓練室を有するほか、都道府県の条例で定める施設を有しなければならない。 2 介護老人保健施設は、厚生労働省令で定める員数の医師及び看護師のほか、都道府県の条例で定め
、
第115条
《医療法との関係等 介護医療院は、医療法…》
にいう病院又は診療所ではない。 ただし、同法及びこれに基づく命令以外の法令の規定健康保険法、国民健康保険法その他の法令の政令で定める規定を除く。において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護医療院政令
の四及び
第115条
《医療法との関係等 介護医療院は、医療法…》
にいう病院又は診療所ではない。 ただし、同法及びこれに基づく命令以外の法令の規定健康保険法、国民健康保険法その他の法令の政令で定める規定を除く。において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護医療院政令
の十四、改正後旧 介護保険法
第110条
《介護医療院の基準 介護医療院の開設者は…》
、次条第3項に規定する介護医療院の設備及び運営に関する基準に従い、要介護者の心身の状況等に応じて適切な介護医療院サービスを提供するとともに、自らその提供する介護医療院サービスの質の評価を行うことその他
、新障害者自立支援法第30条、
第43条
《 児童発達支援センターは、地域の障害児の…》
健全な発達において中核的な役割を担う機関として、障害児を日々保護者の下から通わせて、高度の専門的な知識及び技術を必要とする児童発達支援を提供し、あわせて障害児の家族、指定障害児通所支援事業者その他の関
、
第44条
《 児童自立支援施設は、不良行為をなし、又…》
はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所した者
、第80条及び第84条並びに
第20条
《 都道府県は、結核にかかつている児童に対…》
し、療養に併せて学習の援助を行うため、これを病院に入院させて療育の給付を行うことができる。 療育の給付は、医療並びに学習及び療養生活に必要な物品の支給とする。 前項の医療は、次に掲げる給付とする。 1
の規定による改正後の就学前の子どもに関する教育、 保育等 の総合的な提供の推進に関する法律第3条の規定並びに附則第4条の規定の施行の状況等を勘案し、これらの規定に規定する基準及びこれらの規定に基づき国の行政機関の長が定める基準の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2011年5月2日法律第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
13条 (調整規定)
1項 この法律の施行の日が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2011年法律第37号)の施行の日前である場合には、前条のうち、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律附則第1条第3号の改正規定中「第73条」とあるのは「第74条」と、同法附則に3条を加える改正規定中「第73条」とあるのは「第74条」と、「第74条」とあるのは「第75条」と、「第75条」とあるのは「第76条」とする。
附 則(2011年5月25日法律第53号)
1項 この法律は、新 非訟事件手続法 の施行の日から施行する。
附 則(2011年6月3日法律第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《 前2条に規定するところは、児童の福祉を…》
保障するための原理であり、この原理は、すべて児童に関する法令の施行にあたつて、常に尊重されなければならない。
中 児童福祉法
第34条の19
《 都道府県知事は、第27条第1項第3号の…》
規定により児童を委託するため、内閣府令で定めるところにより、養育里親名簿及び養子縁組里親名簿を作成しておかなければならない。
の改正規定公布の日
4条 (児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に行われている
第3条
《 前2条に規定するところは、児童の福祉を…》
保障するための原理であり、この原理は、すべて児童に関する法令の施行にあたつて、常に尊重されなければならない。
の規定による改正前の 児童福祉法
第33条第1項
《児童相談所長は、児童虐待のおそれがあると…》
き、少年法第6条の6第1項の規定により事件の送致を受けたときその他の内閣府令で定める場合であつて、必要があると認めるときは、第26条第1項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図
又は第2項の規定による1時保護については、 施行日 に当該1時保護が開始されたものとみなして、
第3条
《 前2条に規定するところは、児童の福祉を…》
保障するための原理であり、この原理は、すべて児童に関する法令の施行にあたつて、常に尊重されなければならない。
の規定による改正後の 児童福祉法 (次条第1項において「 新 児童福祉法 」という。)
第33条第5項
《前項の1時保護状には、次に掲げる事項第5…》
号に掲げる事項にあつては、第3項後段に該当する場合に限る。を記載し、裁判官がこれに記名押印しなければならない。 1 1時保護を行う児童の氏名 2 1時保護の理由 3 発付の年月日 4 裁判所名 5 有
の規定を適用する。
5条 (調整規定)
1項 施行日 が2012年4月1日前である場合には、施行日から同年3月31日までの間における 新 児童福祉法 第47条第5項の規定の適用については、同項中「 通所給付決定 若しくは 入所給付決定 、
第21条
《 指定療育機関は、内閣総理大臣の定めると…》
ころにより、前条第2項の医療を担当しなければならない。
の六若しくは」とあるのは「施設給付決定、保育の実施等又は」と、「又は保育の実施等を行つた」とあるのは「を行つた」とする。
2項 前項に規定する場合において、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(2010年法律第71号)第5条のうち 児童福祉法
第47条第2項
《児童相談所長は、小規模住居型児童養育事業…》
を行う者又は里親に委託中の児童で親権を行う者又は未成年後見人のないものに対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。 ただし、民法第797条の規定による縁組の承諾をするには、内
の改正規定中「
第47条第2項
《児童相談所長は、小規模住居型児童養育事業…》
を行う者又は里親に委託中の児童で親権を行う者又は未成年後見人のないものに対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。 ただし、民法第797条の規定による縁組の承諾をするには、内
」とあるのは、「
第47条第3項
《児童福祉施設の長、その住居において養育を…》
行う第6条の3第8項に規定する内閣府令で定める者又は里親以下この項において「施設長等」という。は、入所中又は受託中の児童で親権を行う者又は未成年後見人のあるものについても、監護及び教育に関し、その児童
」とする。
附 則(2011年6月22日法律第70号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第17条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2011年法律第105号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(2011年6月22日法律第72号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《 全て国民は、児童が良好な環境において生…》
まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない。 児童の保護者は、
( 老人福祉法 目次の改正規定、同法第4章の2を削る改正規定、同法第4章の3を第4章の2とする改正規定及び同法第40条第1号の改正規定(「第28条の12第1項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、
第4条
《 この法律で、児童とは、満18歳に満たな…》
い者をいい、児童を左のように分ける。 1 乳児 満1歳に満たない者 2 幼児 満1歳から、小学校就学の始期に達するまでの者 3 少年 小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの者 この法律で、障害児
、
第6条
《 この法律で、保護者とは、親権を行う者、…》
未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。
及び
第7条
《 この法律で、児童福祉施設とは、助産施設…》
、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センタ
の規定並びに附則第9条、
第11条
《 都道府県は、この法律の施行に関し、次に…》
掲げる業務を行わなければならない。 1 第10条第1項各号に掲げる市町村の業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供、市町村職員の研修その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随
、
第15条
《 この法律で定めるもののほか、児童福祉司…》
の任用叙級その他児童福祉司に関し必要な事項は、命令でこれを定める。
、
第22条
《 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町…》
村以下「都道府県等」という。は、それぞれその設置する福祉事務所の所管区域内における妊産婦が、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない場合において、その妊産婦から
、
第41条
《 児童養護施設は、保護者のない児童乳児を…》
除く。ただし、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、乳児を含む。以下この条において同じ。、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退
、
第47条
《 児童福祉施設の長は、入所中の児童で親権…》
を行う者又は未成年後見人のないものに対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。 ただし、民法第797条の規定による縁組の承諾をするには、内閣府令の定めるところにより、都道府県
( 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 (2011年法律第40号)附則第1条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第14条の改正規定に限る。)及び
第50条
《 次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする…》
。 1 都道府県児童福祉審議会に要する費用 2 児童福祉司及び児童委員に要する費用 3 児童相談所に要する費用第9号の費用を除く。 4 削除 5 第20条の措置に要する費用 5の2 小児慢性特定疾病医
から
第52条
《 第24条第5項又は第6項の規定による措…》
置に係る児童が、子ども・子育て支援法第27条第1項、第28条第1項第2号に係るものを除く。、第29条第1項又は第30条第1項第2号に係るものを除く。の規定により施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保
までの規定公布の日
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
51条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第1号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
52条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《 全て国民は、児童が良好な環境において生…》
まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない。 児童の保護者は、
、
第10条
《 市町村は、この法律の施行に関し、次に掲…》
げる業務を行わなければならない。 1 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。 2 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。 3 児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その
( 構造改革特別区域法
第18条
《医療法等の特例 地方公共団体が、その設…》
定する構造改革特別区域における医療の需要の動向その他の事情からみて、医療保険各法健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、国民健康保険法1958年法律第192号、国家公務員共
の改正規定に限る。)、
第14条
《 地方公共団体が、その設定する構造改革特…》
別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育及び研究並びに職業訓練を当該構造改革特別区域内の職業能力開発促進法1969
( 地方自治法
第252条
《市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提…》
起 第245条の5第2項の指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第3項の規定による是正の要求を行つた都道府県の執行機関に対し、高等裁判所に対し、当該是正の要求を受けた市町村の
の十九、
第260条
《 市町村長は、政令で特別の定めをする場合…》
を除くほか、市町村の区域内の町若しくは字の区域を新たに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、当該市町村の議会の議決を経て定めなければならない。 前項
並びに別表第一 騒音規制法 (1968年法律第98号)の項、 都市計画法 (1968年法律第100号)の項、 都市再開発法 (1969年法律第38号)の項、 環境基本法 (1993年法律第91号)の項及び 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (1997年法律第49号)の項並びに別表第二 都市再開発法 (1969年法律第38号)の項、 公有地の拡大の推進に関する法律 (1972年法律第66号)の項、 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 (1975年法律第67号)の項、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (1997年法律第49号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(2002年法律第78号)の項の改正規定に限る。)、
第17条
《 普通地方公共団体の議会の議員及び長は、…》
別に法律の定めるところにより、選挙人が投票によりこれを選挙する。
から
第19条
《 普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を…》
有する者で年齢満25年以上のものは、別に法律の定めるところにより、普通地方公共団体の議会の議員の被選挙権を有する。 日本国民で年齢満30年以上のものは、別に法律の定めるところにより、都道府県知事の被選
まで、
第22条
《 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町…》
村以下「都道府県等」という。は、それぞれその設置する福祉事務所の所管区域内における妊産婦が、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない場合において、その妊産婦から
( 児童福祉法
第21条の5
《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》
特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関
の六、
第21条の5
《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》
特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関
の十五、
第21条の5
《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》
特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関
の二十三、
第24条
《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》
援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法
の九、
第24条
《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》
援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法
の十七、
第24条
《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》
援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法
の二十八及び
第24条の36
《 市町村長は、次の各号のいずれかに該当す…》
る場合においては、当該指定障害児相談支援事業者に係る第24条の26第1項第1号の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定障害児相談支援事業者が
の改正規定に限る。)、
第23条
《 都道府県等は、それぞれその設置する福祉…》
事務所の所管区域内における保護者が、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子であつて、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合において、その保護者から申込みがあつたときは、その保護者
から
第27条
《 都道府県は、前条第1項第1号の規定によ…》
る報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保
まで、
第29条
《 都道府県知事は、前条の規定による措置を…》
とるため、必要があると認めるときは、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、児童の住所若しくは居所又は児童の従業する場所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。 この場合に
から
第33条
《 児童相談所長は、児童虐待のおそれがある…》
とき、少年法第6条の6第1項の規定により事件の送致を受けたときその他の内閣府令で定める場合であつて、必要があると認めるときは、第26条第1項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を
まで、
第34条
《 何人も、次に掲げる行為をしてはならない…》
。 1 身体に障害又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧に供する行為 2 児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為 3 公衆の娯楽を目的として、満15歳に満たない児童にかるわざ又は曲馬を
( 社会福祉法
第62条
《社会福祉施設の設置 市町村又は社会福祉…》
法人は、施設を設置して、第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設以下「社会福祉施設」という。を設置しようとする地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない
、
第65条
《社会福祉施設の基準 都道府県は、社会福…》
祉施設の設備の規模及び構造並びに福祉サービスの提供の方法、利用者等からの苦情への対応その他の社会福祉施設の運営について、条例で基準を定めなければならない。 2 都道府県が前項の条例を定めるに当たつては
及び
第71条
《改善命令 都道府県知事は、第62条第1…》
項の規定による届出をし、若しくは同条第2項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者の施設又は第68条の2第1項若しくは第2項の規定による届出をして社会福祉事業を経営する者の施設が、第65条第1
の改正規定に限る。)、
第35条
《準用規定 一般社団法人及び一般財団法人…》
に関する法律2006年法律第48号第158条及び第164条の規定は、社会福祉法人の設立について準用する。 2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第264条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項
、
第37条
《会計監査人の設置義務 特定社会福祉法人…》
その事業の規模が政令で定める基準を超える社会福祉法人をいう。第46条の5第3項において同じ。は、会計監査人を置かなければならない。
、
第38条
《社会福祉法人と評議員等との関係 社会福…》
祉法人と評議員、役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
(水道法第46条、
第48条
《 児童養護施設、障害児入所施設、児童心理…》
治療施設及び児童自立支援施設の長、その住居において養育を行う第6条の3第8項に規定する内閣府令で定める者並びに里親は、学校教育法に規定する保護者に準じて、その施設に入所中又は受託中の児童を就学させなけ
の二、
第50条
《 次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする…》
。 1 都道府県児童福祉審議会に要する費用 2 児童福祉司及び児童委員に要する費用 3 児童相談所に要する費用第9号の費用を除く。 4 削除 5 第20条の措置に要する費用 5の2 小児慢性特定疾病医
及び第50条の2の改正規定を除く。)、
第39条
《 保育所は、保育を必要とする乳児・幼児を…》
日々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設利用定員が20人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園を除く。とする。 保育所は、前項の規定にかかわらず、特に必要があるときは、保育を必要
、
第43条
《 児童発達支援センターは、地域の障害児の…》
健全な発達において中核的な役割を担う機関として、障害児を日々保護者の下から通わせて、高度の専門的な知識及び技術を必要とする児童発達支援を提供し、あわせて障害児の家族、指定障害児通所支援事業者その他の関
( 職業能力開発促進法
第19条
《職業訓練の基準 公共職業能力開発施設は…》
、職業訓練の水準の維持向上のための基準として当該職業訓練の訓練課程ごとに教科、訓練時間、設備その他の厚生労働省令で定める事項に関し厚生労働省令で定める基準都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施
、
第23条
《職業訓練を受ける求職者に対する措置 公…》
共職業訓練のうち、次に掲げるものは、無料とする。 1 国が設置する職業能力開発促進センターにおいて職業の転換を必要とする求職者その他の厚生労働省令で定める求職者に対して行う普通職業訓練短期間の訓練課程
、
第28条
《職業訓練指導員免許 準則訓練のうち普通…》
職業訓練短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。における職業訓練指導員は、都道府県知事の免許を受けた者都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設の行う普通職業訓
及び
第30条の2
《職業訓練指導員資格の特例 準則訓練のう…》
ち高度職業訓練短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。における職業訓練指導員は、当該訓練に係る教科につき、第28条第3項各号に掲げる者と同等以上の能力を有する者のうち
の改正規定に限る。)、
第51条
《厚生労働省令への委任 この章に定めるも…》
ののほか、職業能力検定に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
( 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
第64条
《保健所設置市等 保健所設置市等にあって…》
は、第4章から第6章第1節及び第2節を除く。まで、第7章から第9章まで及び第10章から前章までの規定第38条第1項、第2項、第5項から第8項まで、第10項及び第11項同条第2項、第10項及び第11項の
の改正規定に限る。)、
第54条
《輸入禁止 何人も、感染症を人に感染させ…》
るおそれが高いものとして政令で定める動物以下「指定動物」という。であって次に掲げるものを輸入してはならない。 ただし、第1号の厚生労働省令、農林水産省令で定める地域から輸入しなければならない特別の理由
(障害者自立支援法第88条及び第89条の改正規定を除く。)、第65条( 農地法
第3条第1項第9号
《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》
、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ
、
第4条
《農地の転用の制限 農地を農地以外のもの…》
にする者は、都道府県知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長
、
第5条
《農地又は採草放牧地の転用のための権利移動…》
の制限 農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場
及び
第57条
《換地予定地に相当する従前の土地の指定 …》
第7条第1項の規定による買収をする場合において、その買収の対象となるべき農地を明らかにするため特に必要があるときは、農林水産大臣は、旧耕地整理法1909年法律第30号に基づく耕地整理、土地区画整理法施
の改正規定を除く。)、第87条から第92条まで、第99条( 道路法
第24条
《道路管理者以外の者の行う工事 道路管理…》
者以外の者は、第12条、第13条第3項、第17条第4項若しくは第6項から第8項まで、第19条から第22条の二まで、第48条の19第1項又は第48条の22第1項の規定による場合のほか、道路に関する工事の
の三及び
第48条の3
《道路等との交差の方式 道路管理者は、前…》
条第1項又は第2項の規定による指定をした、又はしようとする道路又は道路の部分を道路、軌道、一般自動車道又は交通の用に供する通路その他の施設以下この条、次条及び第48条の十四中「道路等」という。と交差さ
の改正規定に限る。)、
第101条
《 みだりに道路高速自動車国道を除く。以下…》
この条において同じ。を損壊し、若しくは道路の附属物を移転し、若しくは損壊して道路の効用を害し、又は道路における交通に危険を生じさせたときは、その違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,00
( 土地区画整理法
第76条
《建築行為等の制限 次に掲げる公告があつ…》
た日後、第103条第4項の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定
の改正規定に限る。)、
第102条
《仮清算 施行者は、第98条第1項の規定…》
により仮換地を指定した場合又は第100条第1項の規定により使用し、若しくは収益することを停止させた場合において、必要があると認めるときは、第94条に定めるところに準じて仮に算出した仮清算金を、清算金の
( 道路整備特別措置法
第18条
《有料道路管理者の行う道路の新設又は改築 …》
道路管理者都道府県道又は市町村道の道路管理者に限る。以下この条において同じ。は、道路の新設又は改築に要する費用の全部又は一部が償還を要するものであり、かつ、高速道路以外の道路にあつては当該道路の通行
から
第21条
《工事の廃止 会社等は、第3条第1項の許…》
可又は第10条第1項の許可若しくは第12条第1項の許可を受けた後、当該許可に係る道路の新設又は改築に関する工事を廃止しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 会社等は、前項の
まで、
第27条
《道路の工事の検査 会社等又は有料道路管…》
理者は、第3条第1項、第10条第1項若しくは第12条第1項の規定による許可を受けた道路又は第18条第2項の規定による届出に係る道路の新設又は改築に関する工事が完了した場合には、国土交通省令で定めるとこ
、
第49条
《会社管理高速道路の道路管理者への引継ぎ …》
道路管理者都道府県道又は指定市の市道の道路管理者に限る。以下この条において同じ。は、第3条第1項の許可を受けて会社が新設し、若しくは改築し、又は料金を徴収している高速道路機構法第13条第2項に規定す
及び
第50条
《会社管理高速道路及び有料道路管理者の管理…》
する道路の地方道路公社への引継ぎ 地方道路公社は、会社が第3条第1項の許可を受けて新設し、若しくは改築し、又は料金を徴収している高速道路機構法第13条第2項に規定する全国路線網に属する高速道路及び同
の改正規定に限る。)、第103条、第105条( 駐車場法
第4条
《駐車場整備計画 駐車場整備地区に関する…》
都市計画が定められた場合においては、市町村は、その駐車場整備地区における路上駐車場及び路外駐車場の需要及び供給の現況及び将来の見通しを勘案して、その地区における路上駐車場及び路外駐車場の整備に関する計
の改正規定を除く。)、第107条、第108条、第115条( 首都圏近郊緑地保全法
第15条
《都市緑地法の特例 保全区域内の緑地保全…》
地域並びに当該地域内における都市緑地法第24条第1項の管理協定及び同法第55条第1項の市民緑地についての同法の規定の適用については、同法第6条第1項中「市の」とあるのは「地方自治法1947年法律第67
及び
第17条
《費用の負担及び補助 保全区域内の近郊緑…》
地の保全に要する費用は、都県の負担とする。 2 国は、都県又は市が行う都市緑地法第16条において読み替えて準用する同法第10条第1項の規定による損失の補償及び同法第1項の規定による土地の買入れ又は同法
の改正規定に限る。)、第116条( 流通業務市街地の整備に関する法律
第3条の2
《基本方針 都道府県知事は、基本指針に基…》
づき、次に掲げる要件のいずれかに該当する都市その周辺の地域を含む。以下この条、次条及び第36条において同じ。について、流通業務施設の整備に関する基本方針以下この条及び次条において「基本方針」という。を
の改正規定を除く。)、第118条( 近畿圏の保全区域の整備に関する法律
第16条
《都市緑地法の特例 近郊緑地保全区域内の…》
緑地保全地域並びに当該地域内における都市緑地法第24条第1項の管理協定及び同法第55条第1項の市民緑地についての同法の規定の適用については、同法第6条第1項中「市の」とあるのは「地方自治法1947年法
及び
第18条
《費用の負担及び補助 近郊緑地保全区域内…》
の近郊緑地の保全に要する費用は、府県の負担とする。 2 国は、府県又は市が行う都市緑地法第16条において読み替えて準用する同法第10条第1項の規定による損失の補償及び同法第17条第1項の規定による土地
の改正規定に限る。)、第120条( 都市計画法
第6条
《都市計画に関する基礎調査 都道府県は、…》
都市計画区域について、おおむね5年ごとに、都市計画に関する基礎調査として、国土交通省令で定めるところにより、人口規模、産業分類別の就業人口の規模、市街地の面積、土地利用、交通量その他国土交通省令で定め
の二、
第7条
《区域区分 都市計画区域について無秩序な…》
市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区
の二、
第8条
《地域地区 都市計画区域については、都市…》
計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住
、
第10条の2
《促進区域 都市計画区域については、都市…》
計画に、次に掲げる区域を定めることができる。 1 都市再開発法第7条第1項の規定による市街地再開発促進区域 2 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第5条第1項の規定による土
から
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
の二まで、
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
の四、
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
の五、
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
の十、
第14条
《都市計画の図書 都市計画は、国土交通省…》
令で定めるところにより、総括図、計画図及び計画書によつて表示するものとする。 2 計画図及び計画書における区域区分の表示又は次に掲げる区域の表示は、土地に関し権利を有する者が、自己の権利に係る土地が区
、
第20条
《都市計画の告示等 都道府県又は市町村は…》
、都市計画を決定したときは、その旨を告示し、かつ、都道府県にあつては関係市町村長に、市町村にあつては都道府県知事に、第14条第1項に規定する図書の写しを送付しなければならない。 2 都道府県知事及び市
、
第23条
《他の行政機関等との調整等 国土交通大臣…》
が都市計画区域の整備、開発及び保全の方針第6条の2第2項第1号に掲げる事項に限る。以下この条及び第24条第3項において同じ。若しくは区域区分に関する都市計画を定め、若しくはその決定若しくは変更に同意し
、
第33条
《開発許可の基準 都道府県知事は、開発許…》
可の申請があつた場合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準第4項及び第5項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法
及び
第58条の2
《建築等の届出等 地区計画の区域再開発等…》
促進区若しくは開発整備促進区いずれも第12条の5第5項第1号に規定する施設の配置及び規模が定められているものに限る。又は地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物
の改正規定を除く。)、第121条( 都市再開発法
第7条の4
《建築の許可 市街地再開発促進区域内にお…》
いては、建築基準法第59条第1項第1号に該当する建築物同項第2号又は第3号に該当する建築物を除く。、同法第60条の2第1項第1号に該当する建築物同項第2号又は第3号に該当する建築物を除く。又は同法第6
から
第7条
《市街地再開発促進区域に関する都市計画 …》
次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域で、その区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者による市街地の計画的な再開発の実施を図ることが適切であると認められるものについては、都市計画に市街地再開発
の七まで、
第60条
《測量及び調査のための土地の立入り等 施…》
行者となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は施行者は、第1種市街地再開発事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度におい
から
第62条
《証明書等の携帯 第60条第1項又は第2…》
項の規定により他人の占有する土地又は工作物に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書個人施行者若しくは再開発会社となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は個人施行者、組合若しくは再開発会社
まで、
第66条
《建築行為等の制限 第60条第2項各号に…》
掲げる公告があつた後は、施行地区内において、第1種市街地再開発事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易で
、
第98条
《土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転の…》
代行及び代執行 第96条第3項の場合において次の各号の1に該当するときは、市町村長は、施行者の請求により、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者に代わつて、土地若しくは物件を引き渡し、又
、
第99条
《費用の徴収 市町村長は、前条第1項の規…》
定により土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転するに要した費用を第96条第3項の規定により土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者から徴収するものとする。 2 前条第3項及び第4項の規定
の八、
第139条
《政令への委任 この法律に特に定めるもの…》
のほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
の三、
第141条
《 前条第1項から第3項までに規定する賄賂…》
を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
の二及び
第142条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。 1 第60条第1項又は第2項に規定する場合において、立入許可権者の許可を受けないで、土地又は工作物に立ち入り、又は立ち入らせた者 2 第60条第1
の改正規定に限る。)、
第125条
《組合に対する監督 都道府県知事は、組合…》
の施行する第1種市街地再開発事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは権利変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは
( 公有地の拡大の推進に関する法律
第9条
《先買いに係る土地の管理 第6条第1項の…》
手続により買い取られた土地は、次に掲げる事業又はこれらの事業第4号に掲げる事業を除く。に係る代替地の用に供されなければならない。 1 都市計画法第4条第5項に規定する都市施設に関する事業 2 土地収用
の改正規定を除く。)、第128条( 都市緑地法
第20条
《地区計画等緑地保全条例 市町村は、地区…》
計画等都市計画法第4条第9項に規定する地区計画等をいう。第39条第1項において同じ。の区域地区整備計画同法第12条の5第2項第1号に規定する地区整備計画をいう。以下この項及び第39条第1項において同じ
及び
第39条
《 市町村は、地区計画等の区域地区整備計画…》
、特定建築物地区整備計画密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第32条第2項第1号に規定する特定建築物地区整備計画をいう。、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画又は沿道
の改正規定を除く。)、第131条( 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
第7条
《建築行為等の制限 土地区画整理促進区域…》
内において土地の形質の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。次項及び次条において同じ。の許可を受けなけ
、
第26条
《建築行為等の制限 住宅街区整備促進区域…》
内において土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。次項において同じ。の許可を受
、
第64条
《障害物の伐除及び土地の試掘等 前条第1…》
項の規定により他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくは垣、柵等以下「障害物」という。を伐除しようとする場合
、
第67条
《建築行為等の制限 次に掲げる公告があつ…》
た日後、第83条において準用する土地区画整理法第103条第4項の規定による公告がある日までは、施行地区内において、住宅街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工
、
第104条
《監督処分 都府県知事第7条第1項、第2…》
6条第1項又は第67条第1項の規定により市の長の許可を受けなければならない場合にあつては、当該市の長。次項において同じ。は、第7条第1項、第26条第1項又は第67条第1項の規定に違反した者又は前条の規
及び
第109条の2
《事務の区分 この法律の規定により地方公…》
共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。 1 都府県が第59条第6項及び第7項これらの規定を同条第15項において準用
の改正規定に限る。)、第142条( 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律
第18条
《監視区域の指定 都道府県知事又は地方自…》
治法第252条の19第1項の指定都市の長は、指定地域及びその周辺の地域のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められ
及び
第21条
《建築行為等の制限等 拠点整備促進区域内…》
において土地の形質の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事市の区域内にあっては、当該市の長。以下この条及び次条において「都道府県知事等
から
第23条
《 削除…》
までの改正規定に限る。)、第145条、第146条( 被災市街地復興特別措置法
第5条
《被災市街地復興推進地域に関する都市計画 …》
都市計画法の規定により指定された都市計画区域内における市街地の土地の区域で次に掲げる要件に該当するものについては、都市計画に被災市街地復興推進地域を定めることができる。 1 大規模な火災、震災その他
及び
第7条第3項
《3 第1項の規定は、次の各号に掲げる告示…》
、公告等があった日後は、それぞれ当該各号に定める区域又は地区内においては、適用しない。 1 都市計画法第4条第5項に規定する都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画についての同法第20条第1項同法第
の改正規定を除く。)、第149条( 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
第20条
《 前条の規定による申出に係る代替住宅が公…》
営住宅である場合において、当該申出をした者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該公営住宅を管理する地方公共団体は、公営住宅法第22条第1項及び第25条第1項の規定にかかわらず、その者を当該
、
第21条
《 第19条の規定による申出に係る代替住宅…》
が特定公共賃貸住宅である場合において、当該申出をした者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該特定公共賃貸住宅を管理する地方公共団体は、その者を当該特定公共賃貸住宅に入居させるものとする。
、
第191条
《測量及び調査のための土地の立入り等 施…》
行者となろうとする者若しくは事業組合を設立しようとする者又は施行者は、防災街区整備事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において
、
第192条
《障害物の伐除及び土地の試掘等 前条第1…》
項の規定により他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があって、障害となる植物若しくは垣、柵等以下「障害物」という。を伐除しようとする場合
、
第197条
《建築行為等の制限 第191条第2項各号…》
に定める公告があった後は、施行地区内において、防災街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物等の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若
、
第233条
《土地又は物件の引渡し等の代行及び代執行 …》
第231条第3項又は第4項の場合において次の各号のいずれかに該当するときは、市町村長は、施行者の請求により、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転し、若しくは除却すべき者に代わって、土地若しくは
、
第241条
《特定防災施設建築物が建築計画に従って建築…》
されない場合の措置 施行者は、特定建築者が建築計画に従って特定防災施設建築物を建築しなかった場合においては、その者を特定建築者とする決定を取り消すことができる。 2 施行者は、前項の規定により同項の
、
第283条
《建築の制限 施行予定者が定められている…》
防災都市計画施設の区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 1
、
第311条
《事務の区分 この法律の規定により地方公…》
共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、第1号法定受託事務とする。 1 都道府県が第192条第1項、第197条第1項から第8項まで、第199条第2項において準用する土地収用法第36
及び
第318条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第191条第1項又は第2項に規定する場合において、都道府県知事等の許可を受けないで、土地又は建築物等に立ち入り、又は立ち入らせた者 2 第19
の改正規定に限る。)、
第155条
《総代 総代は、定款で定めるところにより…》
、組合員が組合員法人にあっては、その役員のうちから選挙する。 2 総代の任期は、5年を超えない範囲内において定款で定める。 補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。 3 都市再開発法第24条第2項
( 都市再生特別措置法
第51条第4項
《4 都市計画法第87条の2第4項から第9…》
項までの規定は、指定都市が第1項の規定により同法第18条第3項に規定する都市計画の決定又は変更をしようとする場合について準用する。
の改正規定に限る。)、第156条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定を除く。)、第157条、第158条( 景観法
第57条
《農地法の特例 前条第2項に規定する場合…》
において、同項の規定により景観整備機構が指定されたときは、農業委員会農業委員会等に関する法律1951年法律第88号第3条第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長は、前条第2項の
の改正規定に限る。)、第160条( 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法
第6条第5項
《5 地方自治法1947年法律第67号第2…》
52条の19第1項に規定する指定都市及び同法第252条の22第1項に規定する中核市以外の市町村特定優良賃貸住宅に係る場合にあっては、町村は、第2項第1号イに掲げる事業に関する事項に、特定優良賃貸住宅又
の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分を除く。)並びに同法第11条及び
第13条
《 都道府県は、その設置する児童相談所に、…》
児童福祉司を置かなければならない。 児童福祉司の数は、各児童相談所の管轄区域内の人口、児童虐待に係る相談に応じた件数、第27条第1項第3号の規定による里親への委託の状況及び市町村におけるこの法律による
の改正規定に限る。)、第162条( 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
第10条
《道路管理者の基準適合義務等 道路管理者…》
は、特定道路又は旅客特定車両停留施設の新設又は改築を行うときは、当該特定道路以下この条において「新設特定道路」という。又は当該旅客特定車両停留施設第3項において「新設旅客特定車両停留施設」という。を、
、
第12条
《特定路外駐車場に係る基準適合命令等 路…》
外駐車場管理者等は、特定路外駐車場を設置するときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事市の区域内にあっては、当該市の長。以下「知事等」という。に届け出なければならない。 た
、
第13条
《公園管理者等の基準適合義務等 公園管理…》
者等は、特定公園施設の新設、増設又は改築を行うときは、当該特定公園施設以下この条において「新設特定公園施設」という。を、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する条例国の設置に係る都市公園に
、
第36条第2項
《2 前項の交通安全特定事業第2条第31号…》
イに掲げる事業に限る。は、当該交通安全特定事業により設置される信号機等が、重点整備地区における移動等円滑化のために必要な信号機等に関する主務省令で定める基準を参酌して都道府県の条例で定める基準に適合す
及び
第56条
《事務の区分 第32条の規定により国道に…》
関して市町村が処理することとされている事務費用の負担及び徴収に関するものを除く。は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
の改正規定に限る。)、第165条( 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律
第24条
《文化財保護法の規定による事務の認定市町村…》
の教育委員会による実施 文化庁長官は、次に掲げるその権限に属する事務であって、第5条第8項の認定を受けた町村以下この条及び第29条において「認定町村」という。の区域内の重要文化財建造物等に係るものの
及び
第29条
《都市緑地法の規定による特別緑地保全地区に…》
おける行為の制限に関する事務の町村長による実施 都道府県知事は、都市緑地法1973年法律第72号第14条第1項から第8項まで、同法第15条において準用する同法第9条第1項及び第2項、同法第16条にお
の改正規定に限る。)、第169条、第171条( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第21条
《技術管理者 一般廃棄物処理施設政令で定…》
めるし尿処理施設及び一般廃棄物の最終処分場を除く。の設置者市町村が第6条の2第1項の規定により一般廃棄物を処分するために設置する一般廃棄物処理施設にあつては、管理者又は産業廃棄物処理施設政令で定める産
の改正規定に限る。)、第174条、第178条、第182条( 環境基本法
第16条
《 政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の…》
汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。 2 前項の基準が、二以上の類型を設け、かつ、それぞれの類
及び
第40条の2
《事務の区分 第16条第2項の規定により…》
都道府県又は市が処理することとされている事務政令で定めるものを除く。は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
の改正規定に限る。)及び第187条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第15条の改正規定、同法第28条第9項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)、同法第29条第4項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)並びに同法第34条及び
第35条
《 国は、政令の定めるところにより、児童福…》
祉施設助産施設、母子生活支援施設、保育所及び幼保連携型認定こども園を除く。を設置するものとする。 都道府県は、政令の定めるところにより、児童福祉施設幼保連携型認定こども園を除く。以下この条、第45条、
の改正規定に限る。)の規定並びに附則第13条、
第15条
《 この法律で定めるもののほか、児童福祉司…》
の任用叙級その他児童福祉司に関し必要な事項は、命令でこれを定める。
から
第24条
《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》
援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法
まで、
第25条第1項
《要保護児童を発見した者は、これを市町村、…》
都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。 ただし、罪を犯した満14歳以上の児童については、この
、
第26条
《 児童相談所長は、第25条第1項の規定に…》
よる通告を受けた児童、第25条の7第1項第1号若しくは第2項第1号、前条第1号又は少年法1948年法律第168号第6条の6第1項若しくは第18条第1項の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、
、
第27条第1項
《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》
報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護
から第3項まで、
第30条
《 四親等内の児童以外の児童を、その親権を…》
行う者又は未成年後見人から離して、自己の家庭単身の世帯を含む。に、3月乳児については、1月を超えて同居させる意思をもつて同居させた者又は継続して2月以上乳児については、20日以上同居させた者法令の定め
から
第32条
《 都道府県知事は、第27条第1項若しくは…》
第2項の措置を採る権限又は児童自立生活援助の実施の権限の全部又は一部を児童相談所長に委任することができる。 都道府県知事又は市町村長は、第21条の6の措置を採る権限又は助産の実施若しくは母子保護の実施
まで、
第38条
《 母子生活支援施設は、配偶者のない女子又…》
はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを
、
第44条
《 児童自立支援施設は、不良行為をなし、又…》
はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所した者
、
第46条第1項
《都道府県知事は、第45条第1項及び前条第…》
1項の基準を維持し、又は学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の適切な実施を確保するため、児童福祉施設の設置者、児童福祉施設の長及び里親に対して、必
及び第4項、
第47条
《 児童福祉施設の長は、入所中の児童で親権…》
を行う者又は未成年後見人のないものに対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。 ただし、民法第797条の規定による縁組の承諾をするには、内閣府令の定めるところにより、都道府県
から
第49条
《 この法律で定めるもののほか、第6条の三…》
各項に規定する事業及び児童福祉施設の職員その他児童福祉施設に関し必要な事項は、命令で定める。
まで、
第51条
《 次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。…》
1 障害児通所給付費、特例障害児通所給付費若しくは高額障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の支給に要する費用 2 第21条の6の措置に要する費用 2の2 第21条の18第2項の措置に要する費用
から
第53条
《 国庫は、第50条第1号から第3号まで及…》
び第9号を除く。及び第51条第4号、第7号及び第8号を除く。に規定する地方公共団体の支弁する費用に対しては、政令の定めるところにより、その2分の1を負担する。
まで、
第55条
《 都道府県は、第51条第1号から第3号ま…》
で、第5号及び第6号の費用に対しては、政令の定めるところにより、その4分の1を負担しなければならない。
、
第58条
《 第35条第4項の規定により設置した児童…》
福祉施設の設置者が、この法律若しくは学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律若しくはこれらの法律に基づいて発する命令又はこれらに基づいてする処分に違反
、
第59条
《 都道府県知事は、児童の福祉のため必要が…》
あると認めるときは、第6条の3第9項から第12項まで若しくは第36条から第44条まで第39条の2を除く。に規定する業務を目的とする施設であつて第35条第3項の届出若しくは認定こども園法第16条の届出を
、
第61条
《 児童相談所において、相談、調査及び判定…》
に従事した者が、正当な理由なく、その職務上取り扱つたことについて知得した人の秘密を漏らしたときは、これを1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
から第69条まで、第71条、第72条第1項から第3項まで、第74条から第76条まで、第78条、第80条第1項及び第3項、第83条、第87条( 地方税法
第587条
《 市町村は、土地の所有者が所有する土地で…》
、その取得が第73条の6の規定の適用がある取得、第73条の七各号の取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するもののうち政令で定めるものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課
の二及び附則第11条の改正規定を除く。)、第89条、第90条、第92条( 高速自動車国道法
第25条
《道路法の適用 高速自動車国道の新設、改…》
築、維持、修繕、災害復旧その他の管理については、この法律に定めるもののほか、道路法及び同法に基づく政令の規定の適用があるものとする。 この場合において、同法第2条第2項第2号、第5号、第7号又は第8号
の改正規定に限る。)、第101条、第102条、第105条から第107条まで、第112条、第117条( 地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律 (2010年法律第72号)
第4条第8項
《8 前項第3号及び第4号に係る部分に限る…》
。の規定は、市が地域連携保全活動計画を作成する場合には、適用しない。
の改正規定に限る。)、第119条、第121条の二並びに第123条第2項の規定2012年4月1日
3号 第14条
《国等の援助等 国及び地方公共団体は、地…》
域連携保全活動に関し、情報の提供、助言その他の必要な援助を行うよう努めるものとする。 2 国、地方公共団体及び地域連携保全活動支援センターとしての機能を担う者は、地域連携保全活動の円滑な実施が促進され
( 地方自治法 別表第一 社会福祉法 (1951年法律第45号)の項及び薬事法(1960年法律第145号)の項の改正規定に限る。)、
第22条
《 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町…》
村以下「都道府県等」という。は、それぞれその設置する福祉事務所の所管区域内における妊産婦が、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない場合において、その妊産婦から
( 児童福祉法
第21条の10の2
《 市町村は、児童の健全な育成に資するため…》
、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業及び妊婦等包括相談支援事業を行うよう努めるとともに、乳児家庭全戸訪問事業若しくは妊婦等包括相談支援事業により要支援児童等を把握したとき又は当該市町村の長が第26
の改正規定に限る。)、
第34条
《 何人も、次に掲げる行為をしてはならない…》
。 1 身体に障害又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧に供する行為 2 児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為 3 公衆の娯楽を目的として、満15歳に満たない児童にかるわざ又は曲馬を
( 社会福祉法
第30条
《所轄庁 社会福祉法人の所轄庁は、その主…》
たる事務所の所在地の都道府県知事とする。 ただし、次の各号に掲げる社会福祉法人の所轄庁は、当該各号に定める者とする。 1 主たる事務所が市の区域内にある社会福祉法人次号に掲げる社会福祉法人を除く。であ
及び
第56条
《監督 所轄庁は、この法律の施行に必要な…》
限度において、社会福祉法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又は当該職員に、社会福祉法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査
並びに別表の改正規定に限る。)、
第38条
《社会福祉法人と評議員等との関係 社会福…》
祉法人と評議員、役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
(水道法第46条、
第48条
《 児童養護施設、障害児入所施設、児童心理…》
治療施設及び児童自立支援施設の長、その住居において養育を行う第6条の3第8項に規定する内閣府令で定める者並びに里親は、学校教育法に規定する保護者に準じて、その施設に入所中又は受託中の児童を就学させなけ
の二、
第50条
《 次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする…》
。 1 都道府県児童福祉審議会に要する費用 2 児童福祉司及び児童委員に要する費用 3 児童相談所に要する費用第9号の費用を除く。 4 削除 5 第20条の措置に要する費用 5の2 小児慢性特定疾病医
及び第50条の2の改正規定に限る。)、
第40条
《 児童厚生施設は、児童遊園、児童館等児童…》
に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操をゆたかにすることを目的とする施設とする。
及び
第42条
《 障害児入所施設は、次の各号に掲げる区分…》
に応じ、障害児を入所させて、当該各号に定める支援を行うことを目的とする施設とする。 1 福祉型障害児入所施設 保護並びに日常生活における基本的な動作及び独立自活に必要な知識技能の習得のための支援 2
の規定並びに附則第25条第2項及び第3項、
第27条第4項
《第1項第3号又は第2項の措置は、児童に親…》
権を行う者第47条第1項の規定により親権を行う児童福祉施設の長を除く。以下同じ。又は未成年後見人があるときは、前項の場合を除いては、その親権を行う者又は未成年後見人の意に反して、これを採ることができな
及び第5項、
第28条
《 保護者が、その児童を虐待し、著しくその…》
監護を怠り、その他保護者に監護させることが著しく当該児童の福祉を害する場合において、第27条第1項第3号の措置を採ることが児童の親権を行う者又は未成年後見人の意に反するときは、都道府県は、次の各号の措
、
第29条
《 都道府県知事は、前条の規定による措置を…》
とるため、必要があると認めるときは、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、児童の住所若しくは居所又は児童の従業する場所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。 この場合に
並びに第88条の規定2013年4月1日
15条 (児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第22条
《 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町…》
村以下「都道府県等」という。は、それぞれその設置する福祉事務所の所管区域内における妊産婦が、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない場合において、その妊産婦から
の規定( 児童福祉法
第21条の5
《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》
特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関
の六、
第21条の5
《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》
特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関
の十五、
第21条の5
《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》
特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関
の二十三、
第24条
《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》
援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法
の九、
第24条
《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》
援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法
の十七、
第24条
《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》
援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法
の二十八及び
第24条の36
《 市町村長は、次の各号のいずれかに該当す…》
る場合においては、当該指定障害児相談支援事業者に係る第24条の26第1項第1号の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定障害児相談支援事業者が
の改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行の日から起算して1年を超えない期間内において、
第22条
《 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町…》
村以下「都道府県等」という。は、それぞれその設置する福祉事務所の所管区域内における妊産婦が、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない場合において、その妊産婦から
の規定による改正後の 児童福祉法 (以下この条及び附則第123条第2項において「 新 児童福祉法 」という。)
第21条の5の15第2項第1号
《放課後等デイサービスその他の内閣府令で定…》
める障害児通所支援以下この項及び第5項並びに第21条の5の20第1項において「特定障害児通所支援」という。に係る第21条の5の3第1項の指定は、当該特定障害児通所支援の量を定めてするものとする。
( 新 児童福祉法 第24条の9第2項において準用する場合を含む。)に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、新 児童福祉法
第21条の5の15第3項
《都道府県知事は、第1項の申請があつた場合…》
において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定障害児通所支援事業者の指定をしてはならない。 1 申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。 2 当該申請に係る障害児通所支援事業所の従業者の知識及
(新 児童福祉法
第24条の9第2項
《都道府県知事は、前項の申請があつた場合に…》
おいて、当該都道府県における当該申請に係る指定障害児入所施設の入所定員の総数が、第33条の22第1項の規定により当該都道府県が定める都道府県障害児福祉計画において定める当該都道府県の当該指定障害児入所
において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める基準を満たす者は、当該都道府県の条例で定める者とみなす。
81条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
82条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
123条 (検討)
2項 政府は、 新 児童福祉法 第21条の5の十五(新 児童福祉法
第24条の9
《 第24条の2第1項の指定は、内閣府令で…》
定めるところにより、障害児入所施設の設置者の申請により、当該障害児入所施設の入所定員を定めて、行う。 都道府県知事は、前項の申請があつた場合において、当該都道府県における当該申請に係る指定障害児入所施
において準用する場合を含む。)、新医療法第7条の二、
第18条
《 市町村長は、前条第1項又は第2項に規定…》
する事項に関し、児童委員に必要な状況の通報及び資料の提供を求め、並びに必要な指示をすることができる。 児童委員は、その担当区域内における児童又は妊産婦に関し、必要な事項につき、その担当区域を管轄する児
及び
第21条
《 指定療育機関は、内閣総理大臣の定めると…》
ころにより、前条第2項の医療を担当しなければならない。
、新 生活保護法
第39条
《保護施設の基準 都道府県は、保護施設の…》
設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。 2 都道府県が前項の条例を定めるに当たつては、第1号から第3号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第4号に
、新 社会福祉法
第65条
《社会福祉施設の基準 都道府県は、社会福…》
祉施設の設備の規模及び構造並びに福祉サービスの提供の方法、利用者等からの苦情への対応その他の社会福祉施設の運営について、条例で基準を定めなければならない。 2 都道府県が前項の条例を定めるに当たつては
並びに新障害者自立支援法第36条(新障害者自立支援法第38条において準用する場合を含む。)の規定の施行の状況等を勘案し、これらの規定に基づき国の行政機関の長が定める基準の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2011年12月14日法律第122号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第6条、
第8条
《 第9項、第18条の20の2第2項、第2…》
7条第6項、第33条の15第3項、第35条第6項、第46条第4項及び第59条第5項の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、都道府県に児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くも
、
第9条
《 児童福祉審議会の委員は、児童福祉審議会…》
の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができる者であつて、かつ、児童又は知的障害者の福祉に関する事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事又は市町村長が任命する。 児童福祉審議
及び
第13条
《 都道府県は、その設置する児童相談所に、…》
児童福祉司を置かなければならない。 児童福祉司の数は、各児童相談所の管轄区域内の人口、児童虐待に係る相談に応じた件数、第27条第1項第3号の規定による里親への委託の状況及び市町村におけるこの法律による
の規定公布の日
附 則(2012年6月27日法律第51号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第10条及び
第28条
《 保護者が、その児童を虐待し、著しくその…》
監護を怠り、その他保護者に監護させることが著しく当該児童の福祉を害する場合において、第27条第1項第3号の措置を採ることが児童の親権を行う者又は未成年後見人の意に反するときは、都道府県は、次の各号の措
の規定公布の日
2号 第2条
《 全て国民は、児童が良好な環境において生…》
まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない。 児童の保護者は、
、
第4条
《 この法律で、児童とは、満18歳に満たな…》
い者をいい、児童を左のように分ける。 1 乳児 満1歳に満たない者 2 幼児 満1歳から、小学校就学の始期に達するまでの者 3 少年 小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの者 この法律で、障害児
、
第6条
《 この法律で、保護者とは、親権を行う者、…》
未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。
及び
第8条
《 第9項、第18条の20の2第2項、第2…》
7条第6項、第33条の15第3項、第35条第6項、第46条第4項及び第59条第5項の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、都道府県に児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くも
並びに附則第5条から
第8条
《 第9項、第18条の20の2第2項、第2…》
7条第6項、第33条の15第3項、第35条第6項、第46条第4項及び第59条第5項の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、都道府県に児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くも
まで、
第12条
《 都道府県は、児童相談所を設置しなければ…》
ならない。 児童相談所の管轄区域は、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件について政令で定める基準を参酌して都道府県が定めるものとする。 児童相談所は、児童の福祉に関し、主として前条第1項第1号
から
第16条
《 市町村の区域に児童委員を置く。 民生委…》
員法1948年法律第198号による民生委員は、児童委員に充てられたものとする。 厚生労働大臣は、児童委員のうちから、主任児童委員を指名する。 前項の規定による厚生労働大臣の指名は、民生委員法第5条の規
まで及び
第18条
《 市町村長は、前条第1項又は第2項に規定…》
する事項に関し、児童委員に必要な状況の通報及び資料の提供を求め、並びに必要な指示をすることができる。 児童委員は、その担当区域内における児童又は妊産婦に関し、必要な事項につき、その担当区域を管轄する児
から
第26条
《 児童相談所長は、第25条第1項の規定に…》
よる通告を受けた児童、第25条の7第1項第1号若しくは第2項第1号、前条第1号又は少年法1948年法律第168号第6条の6第1項若しくは第18条第1項の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、
までの規定2014年4月1日
9条 (児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に行われた
第3条
《 前2条に規定するところは、児童の福祉を…》
保障するための原理であり、この原理は、すべて児童に関する法令の施行にあたつて、常に尊重されなければならない。
の規定による改正前の 児童福祉法 (以下この条において「 旧 児童福祉法 」という。)
第21条の5の15第1項
《第21条の5の3第1項の指定は、内閣府令…》
で定めるところにより、障害児通所支援事業を行う者の申請により、障害児通所支援の種類及び障害児通所支援事業を行う事業所以下「障害児通所支援事業所」という。ごとに行う。
( 旧 児童福祉法 第21条の5の16第4項において準用する場合を含む。)、
第24条の9第1項
《第24条の2第1項の指定は、内閣府令で定…》
めるところにより、障害児入所施設の設置者の申請により、当該障害児入所施設の入所定員を定めて、行う。
(旧 児童福祉法
第24条の10第4項
《前条の規定は、第1項の指定の更新について…》
準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する場合を含む。)又は
第24条の28第1項
《第24条の26第1項第1号の指定障害児相…》
談支援事業者の指定は、内閣府令で定めるところにより、総合的に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第19項に規定する相談支援を行う者として内閣府令で定める基準に該当する者の申請
(旧 児童福祉法
第24条の29第4項
《前条の規定は、第1項の指定の更新について…》
準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する場合を含む。)の指定又は指定の更新の申請であって、この法律の施行の際、指定又は指定の更新がなされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。
10条 (政令への委任)
1項 附則第4条から前条まで、
第16条
《 市町村の区域に児童委員を置く。 民生委…》
員法1948年法律第198号による民生委員は、児童委員に充てられたものとする。 厚生労働大臣は、児童委員のうちから、主任児童委員を指名する。 前項の規定による厚生労働大臣の指名は、民生委員法第5条の規
及び
第25条
《 要保護児童を発見した者は、これを市町村…》
、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。 ただし、罪を犯した満14歳以上の児童については、こ
に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2012年8月22日法律第67号) 抄
1項 この法律は、 子ども・子育て支援法 の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第25条
《 要保護児童を発見した者は、これを市町村…》
、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。 ただし、罪を犯した満14歳以上の児童については、こ
及び第73条の規定公布の日
附 則(2013年6月14日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
10条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
11条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2014年4月23日法律第28号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《 全て児童は、児童の権利に関する条約の精…》
神にのつとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。
中 次世代育成支援対策推進法 附則第2条第1項の改正規定並びに附則第4条第1項及び第2項、
第14条
《 市町村長は、前条第4項に規定する事項に…》
関し、児童福祉司に必要な状況の通報及び資料の提供並びに必要な援助を求めることができる。 児童福祉司は、その担当区域内における児童に関し、必要な事項につき、その担当区域を管轄する児童相談所長又は市町村長
並びに
第19条
《 保健所長は、身体に障害のある児童につき…》
、診査を行ない、又は相談に応じ、必要な療育の指導を行なわなければならない。 保健所長は、疾病により長期にわたり療養を必要とする児童につき、診査を行い、又は相談に応じ、必要な療育の指導を行うことができる
の規定公布の日
附 則(2014年5月30日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年1月1日から施行する。ただし、附則第4条、
第6条
《 この法律で、保護者とは、親権を行う者、…》
未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。
及び
第11条
《 都道府県は、この法律の施行に関し、次に…》
掲げる業務を行わなければならない。 1 第10条第1項各号に掲げる市町村の業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供、市町村職員の研修その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随
の規定は、公布の日から施行する。
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年以内を目途として、この法律による改正後の 児童福祉法 (以下「 新法 」という。)の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3条 (経過措置)
1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に行われたこの法律による改正前の 児童福祉法
第21条の5
《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》
特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関
の事業の実施に要する費用についての都道府県及び国庫の負担、同条に規定する医療の給付を行う場合における当該措置に要する費用に係る支払命令並びに当該費用についての 本人 又はその扶養義務者からの費用の徴収については、なお従前の例による。
4条 (施行前の準備)
1項 厚生労働大臣は、この法律の施行前においても、 新法
第6条の2第1項
《この法律で、小児慢性特定疾病とは、児童又…》
は児童以外の満20歳に満たない者以下「児童等」という。が当該疾病にかかつていることにより、長期にわたり療養を必要とし、及びその生命に危険が及ぶおそれがあるものであつて、療養のために多額の費用を要するも
の規定の例により、小児慢性特定疾病を定めることができる。
2項 前項の規定により定められた小児慢性特定疾病は、 施行日 において 新法
第6条の2第1項
《この法律で、小児慢性特定疾病とは、児童又…》
は児童以外の満20歳に満たない者以下「児童等」という。が当該疾病にかかつていることにより、長期にわたり療養を必要とし、及びその生命に危険が及ぶおそれがあるものであつて、療養のために多額の費用を要するも
の規定により定められたものとみなす。
3項 厚生労働大臣は、この法律の施行前においても、 新法
第6条の2第2項
《この法律で、小児慢性特定疾病児童等とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 都道府県知事が指定する医療機関以下「指定小児慢性特定疾病医療機関」という。に通い、又は入院する小児慢性特定疾病にかかつている児童以下「小児慢性特定疾病児童」という。 2 指定
の規定の例により、小児慢性特定疾病の状態の程度を定めることができる。
4項 前項の規定により定められた小児慢性特定疾病の状態の程度は、 施行日 において 新法
第6条の2第2項
《この法律で、小児慢性特定疾病児童等とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 都道府県知事が指定する医療機関以下「指定小児慢性特定疾病医療機関」という。に通い、又は入院する小児慢性特定疾病にかかつている児童以下「小児慢性特定疾病児童」という。 2 指定
の規定により定められたものとみなす。
5項 都道府県知事は、この法律の施行前においても、 新法
第19条の3第1項
《小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者…》
は、前条第1項の規定により小児慢性特定疾病医療費の支給を受けようとするときは、都道府県知事の定める医師以下「指定医」という。の診断書小児慢性特定疾病児童等が小児慢性特定疾病にかかつており、かつ、当該小
及び第2項の規定の例により、 指定医 の指定をすることができる。
6項 前項の規定により指定された 指定医 は、 施行日 において 新法
第19条の3第1項
《小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者…》
は、前条第1項の規定により小児慢性特定疾病医療費の支給を受けようとするときは、都道府県知事の定める医師以下「指定医」という。の診断書小児慢性特定疾病児童等が小児慢性特定疾病にかかつており、かつ、当該小
及び第2項の規定により指定されたものとみなす。
7項 都道府県知事は、この法律の施行前においても、 新法
第19条
《 保健所長は、身体に障害のある児童につき…》
、診査を行ない、又は相談に応じ、必要な療育の指導を行なわなければならない。 保健所長は、疾病により長期にわたり療養を必要とする児童につき、診査を行い、又は相談に応じ、必要な療育の指導を行うことができる
の四(第3項を除く。)の規定の例により、小児慢性特定疾病審査会を置くことができる。
8項 前項の規定により置かれた小児慢性特定疾病審査会は、 施行日 において 新法
第19条の4
《 前条第4項の規定による審査を行わせるた…》
め、都道府県に、小児慢性特定疾病審査会を置く。 小児慢性特定疾病審査会の委員は、小児慢性特定疾病に関し知見を有する医師その他の関係者のうちから、都道府県知事が任命する。 委員の任期は、2年とする。 こ
の規定により置かれたものとみなす。
9項 第7項の規定により置かれた小児慢性特定疾病審査会の委員の任期は、 新法 第19条の4第3項 《委員の任期は、2年とする。…》 の規定にかかわらず、2016年12月31日までとする。
10項 この法律を施行するために必要な条例の制定又は改正、 新法
第19条の3
《 小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患…》
者は、前条第1項の規定により小児慢性特定疾病医療費の支給を受けようとするときは、都道府県知事の定める医師以下「指定医」という。の診断書小児慢性特定疾病児童等が小児慢性特定疾病にかかつており、かつ、当該
の規定による 医療費支給認定 の手続、新法第19条の9の規定による 指定小児慢性特定疾病医療機関 の指定の手続その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2014年6月4日法律第51号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第10条
《 市町村は、この法律の施行に関し、次に掲…》
げる業務を行わなければならない。 1 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。 2 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。 3 児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その
( 児童福祉法
第18条の6第1号
《第18条の6 次の各号のいずれかに該当す…》
る者は、保育士となる資格を有する。 1 都道府県知事の指定する保育士を養成する学校その他の施設以下「指定保育士養成施設」という。を卒業した者学校教育法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。
及び
第18条の7第1項
《都道府県知事は、保育士の養成の適切な実施…》
を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定保育士養成施設の長に対し、教育方法、設備その他の事項に関し報告を求め、若しくは指導をし、又は当該職員に、その帳簿書類その他の物件を検査させ
の改正規定に限る。)の規定 子ども・子育て支援法 (2012年法律第65号)の施行の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
7条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
8条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第14条第2項、
第18条
《 市町村長は、前条第1項又は第2項に規定…》
する事項に関し、児童委員に必要な状況の通報及び資料の提供を求め、並びに必要な指示をすることができる。 児童委員は、その担当区域内における児童又は妊産婦に関し、必要な事項につき、その担当区域を管轄する児
及び
第30条
《 四親等内の児童以外の児童を、その親権を…》
行う者又は未成年後見人から離して、自己の家庭単身の世帯を含む。に、3月乳児については、1月を超えて同居させる意思をもつて同居させた者又は継続して2月以上乳児については、20日以上同居させた者法令の定め
の規定公布の日
28条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法 令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
29条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
30条 (その他の経過措置の政令等への委任)
1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2014年6月25日法律第79号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2015年7月15日法律第56号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《 全て児童は、児童の権利に関する条約の精…》
神にのつとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。
中 国家戦略特別区域法
第8条第9項
《9 内閣総理大臣は、前項の認定以下この条…》
及び次条第1項において単に「認定」という。を行うに際し必要と認めるときは、国家戦略特別区域諮問会議に対し、意見を求めることができる。
の改正規定(「
第13条
《旅館業法の特例 国家戦略特別区域会議が…》
、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業国家戦略特別区域において、外国人旅客の滞在に適した施設を賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき一定期間以上使用させ
」を「
第12条
《認定区域計画の進捗状況に関する評価 国…》
家戦略特別区域会議は、内閣府令で定めるところにより、認定区域計画の進捗状況について、定期的に評価を行うとともに、その結果について、内閣総理大臣に報告しなければならない。
の二」に改める部分を除く。)、同法第10条第2項の改正規定(「
第13条
《 都道府県は、その設置する児童相談所に、…》
児童福祉司を置かなければならない。 児童福祉司の数は、各児童相談所の管轄区域内の人口、児童虐待に係る相談に応じた件数、第27条第1項第3号の規定による里親への委託の状況及び市町村におけるこの法律による
」を「
第12条
《 都道府県は、児童相談所を設置しなければ…》
ならない。 児童相談所の管轄区域は、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件について政令で定める基準を参酌して都道府県が定めるものとする。 児童相談所は、児童の福祉に関し、主として前条第1項第1号
の二」に改める部分を除く。)及び同法第27条の次に見出し及び3条を加える改正規定並びに附則第14条及び
第19条
《 保健所長は、身体に障害のある児童につき…》
、診査を行ない、又は相談に応じ、必要な療育の指導を行なわなければならない。 保健所長は、疾病により長期にわたり療養を必要とする児童につき、診査を行い、又は相談に応じ、必要な療育の指導を行うことができる
の規定公布の日
19条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2016年6月3日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《 全て児童は、児童の権利に関する条約の精…》
神にのつとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。
のうち 児童福祉法 の目次の改正規定、同法第1条の改正規定、同法第2条に第1項及び第2項として2項を加える改正規定、同法第1章中第6節を第7節とし、第5節を第6節とする改正規定、同章第4節を同章第5節とする改正規定、同法第10条第1項の改正規定、同法第11条第1項に1号を加える改正規定、同章第3節を同章第4節とする改正規定、同章第2節を同章第3節とする改正規定、同法第6条の3第4項の改正規定、同法第1章中第1節を第2節とし、同節の前に1節を加える改正規定、同法第23条第1項、
第26条第1項第2号
《児童相談所長は、第25条第1項の規定によ…》
る通告を受けた児童、第25条の7第1項第1号若しくは第2項第1号、前条第1号又は少年法1948年法律第168号第6条の6第1項若しくは第18条第1項の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、そ
、
第27条第1項第2号
《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》
報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護
、
第33条第1項
《児童相談所長は、児童虐待のおそれがあると…》
き、少年法第6条の6第1項の規定により事件の送致を受けたときその他の内閣府令で定める場合であつて、必要があると認めるときは、第26条第1項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図
及び第2項、
第33条の2第1項
《児童相談所長は、1時保護が行われた児童で…》
親権を行う者又は未成年後見人のないものに対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。 ただし、民法第797条の規定による縁組の承諾をするには、内閣府令の定めるところにより、都道
及び第2項、
第33条の2の2第1項
《児童相談所長は、1時保護が行われた児童の…》
所持する物であつて、1時保護中本人に所持させることが児童の福祉を損なうおそれがあるものを保管することができる。
並びに
第33条の3第1項
《児童相談所長は、1時保護が行われている間…》
に児童が逃走し、又は死亡した場合において、遺留物があるときは、これを保管し、かつ、前条第3項の規定により権利者に返還しなければならない物を除き、これを当該児童の保護者若しくは親族又は相続人に交付しなけ
の改正規定、同法第2章第6節中
第33条の9
《 児童の未成年後見人に、不正な行為、著し…》
い不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、民法第846条の規定による未成年後見人の解任の請求は、同条に定める者のほか、児童相談所長も、これを行うことができる。
の次に1条を加える改正規定並びに同法第33条の十、
第33条の14第2項
《都道府県は、前項に規定する措置を講じた場…》
合において、必要があると認めるときは、小規模住居型児童養育事業、里親、乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、指定発達支援医療機関、1時保護施設又は第33条第1項若し
及び
第56条第4項
《第1項又は第2項の規定による費用の徴収は…》
、これを本人又はその扶養義務者の居住地又は財産所在地の都道府県又は市町村に嘱託することができる。
の改正規定、
第4条
《 この法律で、児童とは、満18歳に満たな…》
い者をいい、児童を左のように分ける。 1 乳児 満1歳に満たない者 2 幼児 満1歳から、小学校就学の始期に達するまでの者 3 少年 小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの者 この法律で、障害児
中 母子及び父子並びに寡婦福祉法
第3条の2第1項
《第8条第1項に規定する母子・父子自立支援…》
員、福祉事務所社会福祉法1951年法律第45号に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。その他母子家庭の福祉に関する機関、児童福祉法1947年法律第164号に定める児童委員、困難な問題を抱える女性へ
の改正規定、
第5条
《扶養義務の履行 母子家庭等の児童の親は…》
、当該児童が心身ともに健やかに育成されるよう、当該児童の養育に必要な費用の負担その他当該児童についての扶養義務を履行するように努めなければならない。 2 母子家庭等の児童の親は、当該児童が心身ともに健
中 母子保健法
第5条第2項
《2 国及び地方公共団体は、母性並びに乳児…》
及び幼児の健康の保持及び増進に関する施策を講ずるに当たつては、当該施策が乳児及び幼児に対する虐待の予防及び早期発見に資するものであることに留意するとともに、その施策を通じて、前3条に規定する母子保健の
の改正規定並びに
第6条
《用語の定義 この法律において「妊産婦」…》
とは、妊娠中又は出産後1年以内の女子をいう。 2 この法律において「乳児」とは、1歳に満たない者をいう。 3 この法律において「幼児」とは、満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいう。 4 この
中 児童虐待の防止等に関する法律
第4条第1項
《国及び地方公共団体は、児童虐待の予防及び…》
早期発見、迅速かつ適切な児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援児童虐待を受けた後18歳となった者に対する自立の支援を含む。第3項及び次条第2項において同じ。並びに児童虐待を行った保護者に対する親子の
及び第7項、
第8条第2項
《2 児童相談所が第6条第1項の規定による…》
通告又は児童福祉法第25条の7第1項第1号若しくは第2項第1号若しくは第25条の8第1号の規定による送致を受けたときは、児童相談所長は、必要に応じ近隣住民、学校の教職員、児童福祉施設の職員その他の者の
、
第10条第1項
《児童相談所長は、第8条第2項の児童の安全…》
の確認を行おうとする場合、又は同項第1号の1時保護を行おうとし、若しくは行わせようとする場合において、これらの職務の執行に際し必要があると認めるときは、当該児童の住所又は居所の所在地を管轄する警察署長
、
第11条第1項
《都道府県知事又は児童相談所長は、児童虐待…》
を行った保護者について児童福祉法第27条第1項第2号又は第26条第1項第2号の規定により指導を行う場合は、当該保護者について、児童虐待の再発を防止するため、医学的又は心理学的知見に基づく指導を行うよう
及び第4項、
第12条
《面会等の制限等 児童虐待を受けた児童に…》
ついて児童福祉法第27条第1項第3号の措置以下「施設入所等の措置」という。が採られ、又は同法第33条第1項若しくは第2項の規定による1時保護が行われた場合において、児童虐待の防止及び児童虐待を受けた児
の二、
第12条
《面会等の制限等 児童虐待を受けた児童に…》
ついて児童福祉法第27条第1項第3号の措置以下「施設入所等の措置」という。が採られ、又は同法第33条第1項若しくは第2項の規定による1時保護が行われた場合において、児童虐待の防止及び児童虐待を受けた児
の三、
第14条第1項
《児童の親権を行う者は、児童のしつけに際し…》
て、児童の人格を尊重するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他の児童の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない。
並びに
第15条
《親権の喪失の制度の適切な運用 民法18…》
96年法律第89号に規定する親権の喪失の制度は、児童虐待の防止及び児童虐待を受けた児童の保護の観点からも、適切に運用されなければならない。
の改正規定並びに附則第4条、
第8条
《 第9項、第18条の20の2第2項、第2…》
7条第6項、第33条の15第3項、第35条第6項、第46条第4項及び第59条第5項の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、都道府県に児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くも
及び
第17条
《 児童委員は、次に掲げる職務を行う。 1…》
児童及び妊産婦につき、その生活及び取り巻く環境の状況を適切に把握しておくこと。 2 児童及び妊産婦につき、その保護、保健その他福祉に関し、サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助及
の規定並びに附則第21条中 国家戦略特別区域法 (2013年法律第107号)
第12条の4第1項
《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》
号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域小規模保育事業国家戦略特別区域における保育の需要に応ずるため、当該国家戦略特別区域において、児童福祉法1947年法律第164号第6条の3第9項第1号に規定す
及び第8項の改正規定(同条第1項及び第8項中「第1章第6節」を「第1章第7節」に改める部分に限る。)公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、我が国を取り巻く国際…》
経済環境の変化その他の経済社会情勢の変化に対応して、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展を図るためには、国が定めた国家戦略特別区域において、経済社会の構造改革を重点的に推進することにより、産業の
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第3条
《基本理念 国家戦略特別区域における産業…》
の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成は、国が、これらの実現のために必要な政策課題の迅速な解決を図るため、適切に国家戦略特別区域を定めるとともに、規制の特例措置の整備その他必要な施策を、関
の規定( 売春防止法
第35条第4項
《国、都道府県及び市町村以外の者は、内閣府…》
令の定めるところにより、都道府県知事の認可を得て、児童福祉施設を設置することができる。
を削る改正規定を除く。)及び
第6条
《 この法律で、保護者とは、親権を行う者、…》
未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。
の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第9条の規定、附則第18条中 子ども・子育て支援法 (2012年法律第65号)附則第6条第2項の改正規定及び附則第21条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)2016年10月1日
2条 (検討等)
1項 政府は、この法律の施行後速やかに、児童の福祉の増進を図る観点から、特別養子縁組制度の利用促進の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2項 政府は、この法律の施行後速やかに、 児童福祉法
第6条の3第8項
《この法律で、小規模住居型児童養育事業とは…》
、第27条第1項第3号の措置に係る児童について、内閣府令で定めるところにより、保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童以下「要保護児童」という。の養育に関し相当の経験を
に規定する 要保護児童 (次項において「 要保護児童 」という。)を適切に保護するための措置に係る手続における裁判所の関与の在り方について、児童虐待の実態を勘案しつつ検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3項 政府は、この法律の施行後2年以内に、児童相談所の業務の在り方、
第1条
《 全て児童は、児童の権利に関する条約の精…》
神にのつとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。
の規定による改正後の 児童福祉法
第25条第1項
《要保護児童を発見した者は、これを市町村、…》
都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。 ただし、罪を犯した満14歳以上の児童については、この
の規定による 要保護児童 の通告の在り方、児童及び妊産婦の福祉に関する業務に従事する者の資質の向上を図るための方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
4項 政府は、前3項に定める事項のほか、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3条
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の22第1項
《政令で指定する人口二十万以上の市以下「中…》
核市」という。は、第252条の19第1項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市にお
の 中核市 及び特別区が児童相談所を設置することができるよう、その設置に係る支援その他の必要な措置を講ずるものとする。
4条 (養子縁組里親に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に
第2条
《 全て国民は、児童が良好な環境において生…》
まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない。 児童の保護者は、
の規定による改正前の 児童福祉法 (附則第6条において「 旧法 」という。)
第6条の4第1項
《この法律で、里親とは、次に掲げる者をいう…》
。 1 内閣府令で定める人数以下の要保護児童を養育することを希望する者都道府県知事が内閣府令で定めるところにより行う研修を修了したことその他の内閣府令で定める要件を満たす者に限る。のうち、第34条の1
に規定する里親であって、この法律の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)の前日までに厚生労働省令で定めるところにより
第2条
《 全て国民は、児童が良好な環境において生…》
まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない。 児童の保護者は、
の規定による改正後の 児童福祉法 (以下「 新法 」という。)
第6条の4第2号
《第6条の4 この法律で、里親とは、次に掲…》
げる者をいう。 1 内閣府令で定める人数以下の要保護児童を養育することを希望する者都道府県知事が内閣府令で定めるところにより行う研修を修了したことその他の内閣府令で定める要件を満たす者に限る。のうち、
に規定する 養子縁組里親 (以下この条において「 養子縁組里親 」という。)となることを希望する旨の申出をしたもの(その者又はその同居人が 新法
第34条の20第1項
《本人又はその同居人が次の各号のいずれかに…》
該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規
各号(同居人にあっては、同項第1号を除く。)のいずれかに該当するものを除く。)については、 施行日 から起算して1年間に限り、養子縁組里親とみなす。
5条 (児童福祉司に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に任用されている 児童福祉司 は、 新法
第13条第3項
《児童福祉司は、都道府県知事の補助機関であ…》
る職員とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、任用しなければならない。 1 児童虐待を受けた児童の保護その他児童の福祉に関する専門的な対応を要する事項について、児童及びその保護者に対する相談及
の規定により任用された児童福祉司とみなす。
6条 (情緒障害児短期治療施設に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に存する 旧法
第43条の2
《 児童心理治療施設は、家庭環境、学校にお…》
ける交友関係その他の環境上の理由により社会生活への適応が困難となつた児童を、短期間、入所させ、又は保護者の下から通わせて、社会生活に適応するために必要な心理に関する治療及び生活指導を主として行い、あわ
に規定する情緒障害児短期治療施設は、 新法
第43条の2
《 児童心理治療施設は、家庭環境、学校にお…》
ける交友関係その他の環境上の理由により社会生活への適応が困難となつた児童を、短期間、入所させ、又は保護者の下から通わせて、社会生活に適応するために必要な心理に関する治療及び生活指導を主として行い、あわ
に規定する児童心理治療施設とみなす。
7条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
8条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2016年6月3日法律第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《 全て国民は、児童が良好な環境において生…》
まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない。 児童の保護者は、
中 児童福祉法
第56条の6第1項
《地方公共団体は、児童の福祉を増進するため…》
、障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、障害児相談支援給付費、特例障害児相談支援給付費、介護給付費等、障害児入所給付費、高額障害児入所給付費又は特定入所障害児食費等給付費の支給
の次に1項を加える改正規定並びに附則第10条及び
第11条
《 都道府県は、この法律の施行に関し、次に…》
掲げる業務を行わなければならない。 1 第10条第1項各号に掲げる市町村の業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供、市町村職員の研修その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随
の規定は、公布の日から施行する。
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後3年を目途として、この法律による改正後の 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (以下「 障害者総合支援法 」という。)及び 児童福祉法 の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
7条 (児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に行われた 児童福祉法
第21条の5の3第1項
《市町村は、通所給付決定保護者が、第21条…》
の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者以下「指定障害児通所支援事業者」という。から障害児通所支援以下「指定通所支援」という。を受けた
に規定する 指定通所支援 (次項において「 指定通所支援 」という。)に係る同条第1項の規定による障害児通所給付費の支給については、なお従前の例による。
2項 施行日 前に行われた 児童福祉法
第21条の5の4第1項第1号
《市町村は、次に掲げる場合において、必要が…》
あると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該指定通所支援又は第2号に規定する基準該当通所支援第21条の5の7第7項に規定する支給量の範囲内のものに限る。に要した費用通所特定費用を除く。につい
の規定による 指定通所支援 又は同項第2号に規定する 基準該当通所支援 に係る同項の規定による特例障害児通所給付費の支給については、なお従前の例による。
8条
1項 施行日 前に行われた 児童福祉法
第21条の5の15第1項
《第21条の5の3第1項の指定は、内閣府令…》
で定めるところにより、障害児通所支援事業を行う者の申請により、障害児通所支援の種類及び障害児通所支援事業を行う事業所以下「障害児通所支援事業所」という。ごとに行う。
(同法第21条の5の16第4項において準用する場合を含む。)又は
第2条
《 全て国民は、児童が良好な環境において生…》
まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない。 児童の保護者は、
の規定による改正前の同法第24条の9第1項(同法第24条の10第4項において準用する場合を含む。)の指定又は指定の更新の申請であって、この法律の施行の際、指定又は指定の更新がなされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。
9条
1項 この法律の施行の際現に 児童福祉法
第6条の2の2第3項
《この法律で、放課後等デイサービスとは、学…》
校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校幼稚園及び大学を除く。又は専修学校等同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校をいう。以下この項において同じ。に就学し
、
第21条の5の3第1項
《市町村は、通所給付決定保護者が、第21条…》
の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者以下「指定障害児通所支援事業者」という。から障害児通所支援以下「指定通所支援」という。を受けた
、
第24条の2第1項
《都道府県は、次条第6項に規定する入所給付…》
決定保護者以下この条において「入所給付決定保護者」という。が、次条第4項の規定により定められた期間内において、都道府県知事が指定する障害児入所施設以下「指定障害児入所施設」という。又は指定発達支援医療
又は
第24条の26第1項第1号
《市町村は、次の各号に掲げる者以下この条及…》
び次条第1項において「障害児相談支援対象保護者」という。に対し、当該各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に規定する障害児相談支援に要した費用について、障害児相談支援給付費を支給する。 1 第21条の
の指定を受け、同法第33条の18第1項に規定する 情報公表対象支援 の提供を開始している者についての同項の規定の適用については、同項中「 指定通所支援 、 指定障害児相談支援 又は 指定入所支援 以下この条において「情報公表対象支援」という。)の提供を開始しようとするとき、その他内閣府令」とあるのは「内閣府令」と、「情報公表対象支援の内容」とあるのは「指定通所支援、指定障害児相談支援又は指定入所支援以下「情報公表対象支援」という。)の内容」とする。
10条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2017年4月26日法律第25号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《 前2条に規定するところは、児童の福祉を…》
保障するための原理であり、この原理は、すべて児童に関する法令の施行にあたつて、常に尊重されなければならない。
、
第7条
《 この法律で、児童福祉施設とは、助産施設…》
、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センタ
(農業災害補償法第143条の2第1項にただし書を加える改正規定に限る。)及び
第10条
《 市町村は、この法律の施行に関し、次に掲…》
げる業務を行わなければならない。 1 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。 2 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。 3 児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その
の規定並びに附則第6条から
第8条
《 第9項、第18条の20の2第2項、第2…》
7条第6項、第33条の15第3項、第35条第6項、第46条第4項及び第59条第5項の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、都道府県に児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くも
まで、
第13条
《 都道府県は、その設置する児童相談所に、…》
児童福祉司を置かなければならない。 児童福祉司の数は、各児童相談所の管轄区域内の人口、児童虐待に係る相談に応じた件数、第27条第1項第3号の規定による里親への委託の状況及び市町村におけるこの法律による
及び
第14条
《 市町村長は、前条第4項に規定する事項に…》
関し、児童福祉司に必要な状況の通報及び資料の提供並びに必要な援助を求めることができる。 児童福祉司は、その担当区域内における児童に関し、必要な事項につき、その担当区域を管轄する児童相談所長又は市町村長
の規定公布の日
2号 略
3号 第5条
《 この法律で、妊産婦とは、妊娠中又は出産…》
後1年以内の女子をいう。
( 児童福祉法
第24条第1項
《市町村は、この法律及び子ども・子育て支援…》
法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法第
の改正規定を除く。)及び
第6条
《 この法律で、保護者とは、親権を行う者、…》
未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。
の規定2019年4月1日
7条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた認定等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている認定等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は次条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し、報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第2条から前条までの規定又は次条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
8条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2017年5月31日法律第41号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第48条の規定は、公布の日から施行する。
48条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2017年6月2日法律第52号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《 前2条に規定するところは、児童の福祉を…》
保障するための原理であり、この原理は、すべて児童に関する法令の施行にあたつて、常に尊重されなければならない。
の規定並びに次条並びに附則第15条、
第16条
《 市町村の区域に児童委員を置く。 民生委…》
員法1948年法律第198号による民生委員は、児童委員に充てられたものとする。 厚生労働大臣は、児童委員のうちから、主任児童委員を指名する。 前項の規定による厚生労働大臣の指名は、民生委員法第5条の規
、
第27条
《 都道府県は、前条第1項第1号の規定によ…》
る報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保
、
第29条
《 都道府県知事は、前条の規定による措置を…》
とるため、必要があると認めるときは、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、児童の住所若しくは居所又は児童の従業する場所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。 この場合に
、
第31条
《 都道府県等は、第23条第1項本文の規定…》
により母子生活支援施設に入所した児童については、その保護者から申込みがあり、かつ、必要があると認めるときは、満20歳に達するまで、引き続きその者を母子生活支援施設において保護することができる。 都道府
、
第36条
《 助産施設は、保健上必要があるにもかかわ…》
らず、経済的理由により、入院助産を受けることができない妊産婦を入所させて、助産を受けさせることを目的とする施設とする。
及び
第47条
《 児童福祉施設の長は、入所中の児童で親権…》
を行う者又は未成年後見人のないものに対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。 ただし、民法第797条の規定による縁組の承諾をするには、内閣府令の定めるところにより、都道府県
から
第49条
《 この法律で定めるもののほか、第6条の三…》
各項に規定する事業及び児童福祉施設の職員その他児童福祉施設に関し必要な事項は、命令で定める。
までの規定公布の日
2条 (検討)
2項 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
26条 (児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 から起算して1年を超えない期間内において
第6条
《 この法律で、保護者とは、親権を行う者、…》
未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。
の規定による改正後の 児童福祉法 (次条において「 新 児童福祉法 」という。)
第21条の5の17第1項
《児童発達支援その他内閣府令で定める障害児…》
通所支援に係る障害児通所支援事業所について、介護保険法1997年法律第123号第41条第1項本文の指定当該障害児通所支援事業所により行われる障害児通所支援の種類に応じて内閣府令で定める種類の同法第8条
各号に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同条第2項に規定する厚生労働省令で定める基準をもって、当該都道府県の条例で定められた基準とみなす。
27条
1項 新 児童福祉法 第21条の5の17の規定の施行のために必要な条例の制定又は改正、 児童福祉法
第21条の5の15第1項
《第21条の5の3第1項の指定は、内閣府令…》
で定めるところにより、障害児通所支援事業を行う者の申請により、障害児通所支援の種類及び障害児通所支援事業を行う事業所以下「障害児通所支援事業所」という。ごとに行う。
の規定による同法第21条の5の3第1項の指定(新 児童福祉法
第21条の5の17第1項
《児童発達支援その他内閣府令で定める障害児…》
通所支援に係る障害児通所支援事業所について、介護保険法1997年法律第123号第41条第1項本文の指定当該障害児通所支援事業所により行われる障害児通所支援の種類に応じて内閣府令で定める種類の同法第8条
に規定する者の申請に係るものに限る。)の手続その他の行為は、 施行日 前においても行うことができる。
48条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
49条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2017年6月21日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《 全て児童は、児童の権利に関する条約の精…》
神にのつとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。
中 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 (以下「 組織的犯罪処罰法 」という。)
第12条
《国外犯 第3条第1項第9号、第11号、…》
第12号及び第15号に掲げる罪に係る同条の罪、第6条第1項第1号に掲げる罪に係る同条の罪並びに第6条の2第1項及び第2項の罪は刑法第4条の2の例に、第9条第1項から第3項まで及び前2条の罪は同法第3条
の改正規定、
第2条
《定義 この法律において「団体」とは、共…》
同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下
及び
第4条
《未遂罪 前条第1項第7号、第9号、第1…》
0号刑法第225条の2第1項に係る部分に限る。、第13号及び第14号に掲げる罪に係る前条の罪の未遂は、罰する。
から
第7条
《組織的な犯罪に係る犯人蔵匿等 拘禁刑以…》
上の刑が定められている罪に当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われた場合において、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める刑に処する。 1 その罪を犯した者を蔵匿し、又は
までの規定並びに附則第4条及び
第6条
《 この法律で、保護者とは、親権を行う者、…》
未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。
の規定国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約が日本国について効力を生ずる日
4条 (経過措置)
1項 新 組織的犯罪処罰法
第12条
《国外犯 第3条第1項第9号、第11号、…》
第12号及び第15号に掲げる罪に係る同条の罪、第6条第1項第1号に掲げる罪に係る同条の罪並びに第6条の2第1項及び第2項の罪は刑法第4条の2の例に、第9条第1項から第3項まで及び前2条の罪は同法第3条
(刑法第4条の2に係る部分に限る。)の規定、
第2条
《 全て国民は、児童が良好な環境において生…》
まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない。 児童の保護者は、
の規定による改正後の爆発物取締罰則第10条(爆発物取締罰則第4条から
第6条
《 この法律で、保護者とは、親権を行う者、…》
未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。
までに係る部分に限る。)の規定、
第4条
《 この法律で、児童とは、満18歳に満たな…》
い者をいい、児童を左のように分ける。 1 乳児 満1歳に満たない者 2 幼児 満1歳から、小学校就学の始期に達するまでの者 3 少年 小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの者 この法律で、障害児
の規定による改正後の暴力行為等処罰に関する法律第1条ノ3第2項の規定、
第5条
《 この法律で、妊産婦とは、妊娠中又は出産…》
後1年以内の女子をいう。
の規定による改正後の 児童福祉法
第60条第5項
《第1項及び第2項第34条第1項第7号又は…》
第9号の規定に違反した者に係る部分に限る。の罪は、刑法第4条の2の例に従う。
(同条第1項に係る部分に限る。)の規定、
第6条
《 この法律で、保護者とは、親権を行う者、…》
未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。
の規定による改正後の細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律第11条(同法第10条に係る部分に限る。)の規定及び
第7条
《 この法律で、児童福祉施設とは、助産施設…》
、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センタ
の規定による改正後の サリン等による人身被害の防止に関する法律
第8条
《 第5条の罪は、刑法1907年法律第45…》
号第4条の2の例に従う。
(同法第5条第3項に係る部分に限る。)の規定は、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされている罪に限り、適用する。
附 則(2017年6月21日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律の施行の際現に行われているこの法律による改正前の 児童福祉法 (以下この条において「 旧 児童福祉法 」という。)
第33条第1項
《児童相談所長は、児童虐待のおそれがあると…》
き、少年法第6条の6第1項の規定により事件の送致を受けたときその他の内閣府令で定める場合であつて、必要があると認めるときは、第26条第1項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図
又は第2項の規定による1時保護であって、当該1時保護を開始した日から2月を超えているものについてのこの法律による改正後の 児童福祉法
第33条第5項
《前項の1時保護状には、次に掲げる事項第5…》
号に掲げる事項にあつては、第3項後段に該当する場合に限る。を記載し、裁判官がこれに記名押印しなければならない。 1 1時保護を行う児童の氏名 2 1時保護の理由 3 発付の年月日 4 裁判所名 5 有
の規定の適用に関しては、この法律の施行の日前の直近の 児童福祉法
第33条第4項
《裁判官は、前項の規定による請求以下この条…》
において「1時保護状の請求」という。のあつた児童について、第1項に規定する場合に該当すると認めるときは、1時保護状を発する。 ただし、明らかに1時保護の必要がないと認めるときは、この限りでない。
の規定による引き続いての1時保護を行った日(引き続いての1時保護を行った日から2月を経過するごとの日を含む。)において、 旧 児童福祉法 第33条第1項又は第2項の1時保護が開始されたものとみなす。
3条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
4条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後3年を目途として、児童相談所の体制の整備の状況、家庭裁判所の関与の下での 児童福祉法
第6条の3第8項
《この法律で、小規模住居型児童養育事業とは…》
、第27条第1項第3号の措置に係る児童について、内閣府令で定めるところにより、保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童以下「要保護児童」という。の養育に関し相当の経験を
に規定する 要保護児童 を適切に保護するために都道府県及び児童相談所が採る措置の実施状況その他のこの法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2017年6月23日法律第71号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2018年6月20日法律第59号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、附則第26条の規定は、公布の日から施行する。
9条 (児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に前条の規定による改正前の 児童福祉法 (以下この条において「 旧 児童福祉法 」という。)の規定によりなされた認定等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)であって児童( 児童福祉法
第4条第1項
《この法律で、児童とは、満18歳に満たない…》
者をいい、児童を左のように分ける。 1 乳児 満1歳に満たない者 2 幼児 満1歳から、小学校就学の始期に達するまでの者 3 少年 小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの者
に規定する児童をいう。以下この条において同じ。)以外の満20歳に満たない 小児慢性特定疾病児童 等( 旧 児童福祉法 第6条の2第2項に規定する小児慢性特定疾病児童等をいう。以下この条において同じ。)に係るもの又はこの法律の施行の際現に旧 児童福祉法 の規定によりなされている認定等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)であって児童以外の満20歳に満たない小児慢性特定疾病児童等に係るものは、施行日以後における前条の規定による改正後の 児童福祉法 (以下この条において「 新 児童福祉法 」という。)の適用については、 新 児童福祉法 の相当規定により 成年患者 (新 児童福祉法
第6条の2第2項第2号
《この法律で、小児慢性特定疾病児童等とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 都道府県知事が指定する医療機関以下「指定小児慢性特定疾病医療機関」という。に通い、又は入院する小児慢性特定疾病にかかつている児童以下「小児慢性特定疾病児童」という。 2 指定
に規定する成年患者をいう。以下この条において同じ。)に対してなされた 処分等の行為 又は成年患者によりなされた 申請等の行為 とみなす。
25条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及び附則第13条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
26条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2018年6月27日法律第66号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《 全て児童は、児童の権利に関する条約の精…》
神にのつとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。
、
第5条
《 この法律で、妊産婦とは、妊娠中又は出産…》
後1年以内の女子をいう。
( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第2の20の項及び53の項の改正規定を除く。)及び
第13条
《 都道府県は、その設置する児童相談所に、…》
児童福祉司を置かなければならない。 児童福祉司の数は、各児童相談所の管轄区域内の人口、児童虐待に係る相談に応じた件数、第27条第1項第3号の規定による里親への委託の状況及び市町村におけるこの法律による
の規定並びに附則第11条から
第13条
《 都道府県は、その設置する児童相談所に、…》
児童福祉司を置かなければならない。 児童福祉司の数は、各児童相談所の管轄区域内の人口、児童虐待に係る相談に応じた件数、第27条第1項第3号の規定による里親への委託の状況及び市町村におけるこの法律による
まで、
第16条
《 市町村の区域に児童委員を置く。 民生委…》
員法1948年法律第198号による民生委員は、児童委員に充てられたものとする。 厚生労働大臣は、児童委員のうちから、主任児童委員を指名する。 前項の規定による厚生労働大臣の指名は、民生委員法第5条の規
及び
第17条
《 児童委員は、次に掲げる職務を行う。 1…》
児童及び妊産婦につき、その生活及び取り巻く環境の状況を適切に把握しておくこと。 2 児童及び妊産婦につき、その保護、保健その他福祉に関し、サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助及
の規定公布の日
5条 (児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第6条
《 この法律で、保護者とは、親権を行う者、…》
未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。
の規定による改正後の 児童福祉法
第62条
《 正当な理由がないのに、第19条の16第…》
1項、第21条の5の22第1項、第21条の5の27第1項第24条の19の2において準用する場合を含む。、第24条の15第1項、第24条の34第1項若しくは第24条の39第1項の規定による報告若しくは物
の五(第1号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の日(次条から附則第10条までにおいて「 施行日 」という。)以後に要することとなった 児童福祉法
第49条
《 この法律で定めるもののほか、第6条の三…》
各項に規定する事業及び児童福祉施設の職員その他児童福祉施設に関し必要な事項は、命令で定める。
の二、
第50条第7号
《第50条 次に掲げる費用は、都道府県の支…》
弁とする。 1 都道府県児童福祉審議会に要する費用 2 児童福祉司及び児童委員に要する費用 3 児童相談所に要する費用第9号の費用を除く。 4 削除 5 第20条の措置に要する費用 5の2 小児慢性特
若しくは第7号の二又は
第51条第2号
《第51条 次に掲げる費用は、市町村の支弁…》
とする。 1 障害児通所給付費、特例障害児通所給付費若しくは高額障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の支給に要する費用 2 第21条の6の措置に要する費用 2の2 第21条の18第2項の措置に要
、第4号若しくは第5号に規定する 費用 (以下この条において「 費用 」という。)に係る同法第56条第1項の規定による負担能力の認定又は同条第2項の規定による費用の徴収に関する同条第4項の規定による報告の求めを受けた者について適用する。
11条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた認定等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている認定等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は附則第13条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し、報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第2条から前条までの規定又は附則第13条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
12条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
13条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(令和元年5月17日法律第7号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2019年10月1日から施行する。ただし、次条並びに附則第3条ただし書、
第8条
《 第9項、第18条の20の2第2項、第2…》
7条第6項、第33条の15第3項、第35条第6項、第46条第4項及び第59条第5項の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、都道府県に児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くも
から
第10条
《 市町村は、この法律の施行に関し、次に掲…》
げる業務を行わなければならない。 1 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。 2 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。 3 児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その
までの規定、附則第13条中 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)別表第1の94の項及び別表第2の116の項の改正規定(別表第1の94の項に係る部分に限る。)並びに附則第14条及び
第17条
《 児童委員は、次に掲げる職務を行う。 1…》
児童及び妊産婦につき、その生活及び取り巻く環境の状況を適切に把握しておくこと。 2 児童及び妊産婦につき、その保護、保健その他福祉に関し、サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助及
の規定は、公布の日から施行する。
17条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(令和元年6月7日法律第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第2条
《 全て国民は、児童が良好な環境において生…》
まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない。 児童の保護者は、
、
第4条
《 この法律で、児童とは、満18歳に満たな…》
い者をいい、児童を左のように分ける。 1 乳児 満1歳に満たない者 2 幼児 満1歳から、小学校就学の始期に達するまでの者 3 少年 小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの者 この法律で、障害児
、
第9条
《 児童福祉審議会の委員は、児童福祉審議会…》
の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができる者であつて、かつ、児童又は知的障害者の福祉に関する事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事又は市町村長が任命する。 児童福祉審議
及び
第12条
《 都道府県は、児童相談所を設置しなければ…》
ならない。 児童相談所の管轄区域は、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件について政令で定める基準を参酌して都道府県が定めるものとする。 児童相談所は、児童の福祉に関し、主として前条第1項第1号
の規定並びに附則第5条及び
第6条
《 この法律で、保護者とは、親権を行う者、…》
未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。
(第1号に掲げる改正規定を除く。)の規定2020年4月1日
4条 (政令への委任)
1項 前2条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
5条 (放課後児童健全育成事業に関する検討)
1項 政府は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行後3年を目途として、
第9条
《 児童福祉審議会の委員は、児童福祉審議会…》
の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができる者であつて、かつ、児童又は知的障害者の福祉に関する事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事又は市町村長が任命する。 児童福祉審議
の規定による改正後の 児童福祉法 の規定の施行の状況について 児童福祉法
第6条の3第2項
《この法律で、放課後児童健全育成事業とは、…》
小学校に就学している児童であつて、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう。
に規定する放課後児童健全育成事業の適切な実施並びに当該放課後児童健全育成事業の内容及び水準の向上を図る観点から検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(令和元年6月14日法律第34号)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2項 この法律の施行の際現に係属している特別養子縁組の成立の審判事件に関する養子となる者の年齢についての要件及び当該審判事件の手続については、なお従前の例による。
3項 前項に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第40条
《 児童厚生施設は、児童遊園、児童館等児童…》
に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操をゆたかにすることを目的とする施設とする。
、
第59条
《 都道府県知事は、児童の福祉のため必要が…》
あると認めるときは、第6条の3第9項から第12項まで若しくは第36条から第44条まで第39条の2を除く。に規定する業務を目的とする施設であつて第35条第3項の届出若しくは認定こども園法第16条の届出を
、
第61条
《 児童相談所において、相談、調査及び判定…》
に従事した者が、正当な理由なく、その職務上取り扱つたことについて知得した人の秘密を漏らしたときは、これを1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
、第75条( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
第26条
《養子縁組のあっせんを受けることができない…》
養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って
の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律
第25条第6号
《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》
道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し
の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び
第6条
《 この法律で、保護者とは、親権を行う者、…》
未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。
の規定公布の日
2号 第3条
《 前2条に規定するところは、児童の福祉を…》
保障するための原理であり、この原理は、すべて児童に関する法令の施行にあたつて、常に尊重されなければならない。
、
第4条
《 この法律で、児童とは、満18歳に満たな…》
い者をいい、児童を左のように分ける。 1 乳児 満1歳に満たない者 2 幼児 満1歳から、小学校就学の始期に達するまでの者 3 少年 小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの者 この法律で、障害児
、
第5条
《 この法律で、妊産婦とは、妊娠中又は出産…》
後1年以内の女子をいう。
( 国家戦略特別区域法
第19条の2第1項
《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》
号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業国家戦略特別区域において、創業者産業競争力強化法2013年法律第98号第2条第31項第2号、第4号及び第6号に掲げる者をいう。以下この
の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、
第41条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令又…》
は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
( 地方自治法
第252条の28
《外部監査契約を締結できる者 普通地方公…》
共団体が外部監査契約を締結できる者は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 弁護士弁護士となる資格を
の改正規定を除く。)、
第42条
《 障害児入所施設は、次の各号に掲げる区分…》
に応じ、障害児を入所させて、当該各号に定める支援を行うことを目的とする施設とする。 1 福祉型障害児入所施設 保護並びに日常生活における基本的な動作及び独立自活に必要な知識技能の習得のための支援 2
から
第48条
《 児童養護施設、障害児入所施設、児童心理…》
治療施設及び児童自立支援施設の長、その住居において養育を行う第6条の3第8項に規定する内閣府令で定める者並びに里親は、学校教育法に規定する保護者に準じて、その施設に入所中又は受託中の児童を就学させなけ
まで、
第50条
《 次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする…》
。 1 都道府県児童福祉審議会に要する費用 2 児童福祉司及び児童委員に要する費用 3 児童相談所に要する費用第9号の費用を除く。 4 削除 5 第20条の措置に要する費用 5の2 小児慢性特定疾病医
、
第54条
《 削除…》
、
第57条
《 都道府県、市町村その他の公共団体は、左…》
の各号に掲げる建物及び土地に対しては、租税その他の公課を課することができない。 但し、有料で使用させるものについては、この限りでない。 1 主として児童福祉施設のために使う建物 2 前号に掲げる建物の
、
第60条
《 第34条第1項第6号の規定に違反したと…》
きは、当該違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第34条第1項第1号から第5号まで又は第7号から第9号までの規定に違反したときは、当
、
第62条
《 正当な理由がないのに、第19条の16第…》
1項、第21条の5の22第1項、第21条の5の27第1項第24条の19の2において準用する場合を含む。、第24条の15第1項、第24条の34第1項若しくは第24条の39第1項の規定による報告若しくは物
、第66条から第69条まで、第75条( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定を除く。)、第76条、第77条、第79条、第80条、第82条、第84条、第87条、第88条、第90条( 職業能力開発促進法
第30条の19第2項第1号
《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》
項の登録を受けることができない。 1 心身の故障によりキャリアコンサルタントの業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑
の改正規定を除く。)、
第95条
《交付金 国は、前条に定めるもののほか、…》
同条に規定する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による交付金の交付については、各都道府県の雇
、
第96条
《雇用保険法との関係 国による公共職業能…》
力開発施設障害者職業能力開発校を除く。及び職業能力開発総合大学校の設置及び運営、第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練の実施、技能検定の実施に要する経費の負担並びに第15条の2第1項及び第2項障
、
第98条
《報告 厚生労働大臣又は都道府県知事は、…》
この法律の目的を達成するために必要な限度において、認定職業訓練第27条の2第2項において準用する第24条第1項の認定に係る指導員訓練を含む。以下同じ。を実施する事業主等に対して、その行う認定職業訓練に
から
第100条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第26条の6第4項の規定による届出をしないで、訓練担当者の募集に従事した者 2 第26条の6第5項において準用する職業安定法第37条第2項の規
まで、
第104条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第99条の二、第100条第1号から第3号まで、第102条第1号から第4号まで又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対
、
第108条
《 第17条、第27条第4項、第32条第2…》
項、第53条第2項又は第80条第2項の規定に違反したもの法人その他の団体であるときは、その代表者は、110,000円以下の過料に処する。
、第109条、第112条、第113条、第115条、第116条、第119条、第121条、第123条、第133条、第135条、第138条、第139条、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条( フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律
第29条第1項第1号
《都道府県知事は、第27条第1項の登録を受…》
けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が第1種特定製品へのフロン類の充塡を適正に実施し、及び第1種特定製品に冷媒として充塡されて
の改正規定に限る。)並びに第173条並びに附則第16条、
第17条
《 児童委員は、次に掲げる職務を行う。 1…》
児童及び妊産婦につき、その生活及び取り巻く環境の状況を適切に把握しておくこと。 2 児童及び妊産婦につき、その保護、保健その他福祉に関し、サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助及
、
第20条
《 都道府県は、結核にかかつている児童に対…》
し、療養に併せて学習の援助を行うため、これを病院に入院させて療育の給付を行うことができる。 療育の給付は、医療並びに学習及び療養生活に必要な物品の支給とする。 前項の医療は、次に掲げる給付とする。 1
、
第21条
《 指定療育機関は、内閣総理大臣の定めると…》
ころにより、前条第2項の医療を担当しなければならない。
及び
第23条
《 都道府県等は、それぞれその設置する福祉…》
事務所の所管区域内における保護者が、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子であつて、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合において、その保護者から申込みがあつたときは、その保護者
から
第29条
《 都道府県知事は、前条の規定による措置を…》
とるため、必要があると認めるときは、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、児童の住所若しくは居所又は児童の従業する場所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。 この場合に
までの規定公布の日から起算して6月を経過した日
2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)
1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (検討)
1項 政府は、会社法(2005年法律第86号)及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附 則(令和元年6月26日法律第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第4条、
第7条第1項
《この法律で、児童福祉施設とは、助産施設、…》
乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センター
及び
第8条
《 第9項、第18条の20の2第2項、第2…》
7条第6項、第33条の15第3項、第35条第6項、第46条第4項及び第59条第5項の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、都道府県に児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くも
の規定公布の日
2号 第2条
《 全て国民は、児童が良好な環境において生…》
まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない。 児童の保護者は、
(次号に掲げる規定を除く。)の規定並びに次条及び附則第3条の規定2022年4月1日
3号 第2条
《 全て国民は、児童が良好な環境において生…》
まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない。 児童の保護者は、
中 児童福祉法
第12条
《 都道府県は、児童相談所を設置しなければ…》
ならない。 児童相談所の管轄区域は、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件について政令で定める基準を参酌して都道府県が定めるものとする。 児童相談所は、児童の福祉に関し、主として前条第1項第1号
の改正規定(同条第4項及び第6項に係る部分並びに同条第1項の次に1項を加える部分に限る。)及び同法第12条の5の改正規定2023年4月1日
2条 (児童福祉司に関する経過措置)
1項 前条第2号に掲げる規定の施行の際現に任用されている 児童福祉司 は、
第2条
《 全て国民は、児童が良好な環境において生…》
まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない。 児童の保護者は、
の規定による改正後の 児童福祉法 (次条において「 新法 」という。)
第13条第3項
《児童福祉司は、都道府県知事の補助機関であ…》
る職員とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、任用しなければならない。 1 児童虐待を受けた児童の保護その他児童の福祉に関する専門的な対応を要する事項について、児童及びその保護者に対する相談及
の規定により任用された児童福祉司とみなす。
3条 (指導教育担当児童福祉司に関する経過措置)
1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行前に実施された
第2条
《 全て国民は、児童が良好な環境において生…》
まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない。 児童の保護者は、
の規定による改正前の 児童福祉法
第13条第9項
《児童福祉司は、内閣総理大臣が定める基準に…》
適合する研修を受けなければならない。
(
第1条
《 全て児童は、児童の権利に関する条約の精…》
神にのつとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。
の規定による改正前にあっては、同条の規定による改正前の 児童福祉法
第13条第8項
《児童福祉司は、児童相談所長が定める担当区…》
域により、第4項の職務を行い、担当区域内の市町村長に協力を求めることができる。
)に規定する厚生労働大臣が定める基準に適合する研修(厚生労働大臣が定めるものに限る。)は、同号に掲げる規定の施行後は、 新法
第13条第6項
《指導教育担当児童福祉司は、児童福祉司とし…》
ておおむね5年以上第3項第1号に規定する者のうち、内閣府令で定める施設において2年以上相談援助業務に従事した者その他の内閣府令で定めるものにあつては、おおむね3年以上勤務した者であつて、内閣総理大臣が
に規定する厚生労働大臣が定める基準に適合する研修とみなす。
4条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 前2条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
5条 (調整規定)
1項 この法律の施行の日が 民法 等の一部を改正する法律(令和元年法律第34号)の施行の日前である場合には、同法第3条のうち 児童福祉法
第11条第1項第2号
《都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲…》
げる業務を行わなければならない。 1 第10条第1項各号に掲げる市町村の業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供、市町村職員の研修その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随す
トの改正規定中「
第11条第1項第2号
《都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲…》
げる業務を行わなければならない。 1 第10条第1項各号に掲げる市町村の業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供、市町村職員の研修その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随す
ト」とあるのは、「
第11条第1項第2号
《都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲…》
げる業務を行わなければならない。 1 第10条第1項各号に掲げる市町村の業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供、市町村職員の研修その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随す
チ」とする。
6条 (児童福祉司の数の基準に関する見直し)
1項 第1条
《 全て児童は、児童の権利に関する条約の精…》
神にのつとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。
の規定による改正後の 児童福祉法
第13条第2項
《児童福祉司の数は、各児童相談所の管轄区域…》
内の人口、児童虐待に係る相談に応じた件数、第27条第1項第3号の規定による里親への委託の状況及び市町村におけるこの法律による事務の実施状況その他の条件を総合的に勘案して政令で定める基準を標準として都道
に規定する政令で定める基準については、 児童福祉司 の数に対する 児童虐待の防止等に関する法律
第2条
《児童虐待の定義 この法律において、「児…》
童虐待」とは、保護者親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。がその監護する児童18歳に満たない者をいう。以下同じ。について行う次に掲げる行為をいう。 1 児童の
に規定する児童虐待(次条第8項及び第9項において単に「児童虐待」という。)に係る相談に応ずる件数が過重なものとならないよう、必要な見直しが行われるものとする。
7条 (検討等)
1項 政府は、速やかに、児童相談所の職員の処遇の改善に資するための措置、 児童福祉法
第12条の4
《 児童相談所には、必要に応じ、児童を1時…》
保護する施設以下「1時保護施設」という。を設けなければならない。 都道府県は、1時保護施設の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。 この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的
に規定する児童を1時保護する施設及び同法第33条第1項又は第2項の委託を受けて1時保護を行う者の量的拡充に係る方策、当該施設又は当該者が行う1時保護の質的向上に係る方策その他の児童相談所の体制の強化に対する国の支援その他の措置の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2項 政府は、この法律の施行後1年を目途として、 児童福祉法
第6条の3第8項
《この法律で、小規模住居型児童養育事業とは…》
、第27条第1項第3号の措置に係る児童について、内閣府令で定めるところにより、保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童以下「要保護児童」という。の養育に関し相当の経験を
に規定する 要保護児童 を適切に保護するために都道府県及び児童相談所が採る1時保護その他の措置に係る手続の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3項 政府は、この法律の施行後1年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、児童の福祉に関し専門的な知識及び技術を必要とする支援を行う者についての資格の在り方その他当該者についての必要な資質の向上を図るための方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
4項 政府は、この法律の施行後2年を目途として、児童の保護及び支援に当たって、児童の意見を聴く機会及び児童が自ら意見を述べることができる機会の確保、当該機会における児童を支援する仕組みの構築、児童の権利を擁護する仕組みの構築その他の児童の意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮されるための措置の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
5項 政府は、この法律の施行後2年を目途として、 民法 (1896年法律第89号)
第822条
《居所の指定 子は、親権を行う者が指定し…》
た場所に、その居所を定めなければならない。
の規定の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
6項 政府は、この法律の施行後5年間を目途として、児童相談所及び 児童福祉法
第12条の4
《 児童相談所には、必要に応じ、児童を1時…》
保護する施設以下「1時保護施設」という。を設けなければならない。 都道府県は、1時保護施設の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。 この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的
に規定する児童を1時保護する施設(以下この項及び第8項において「 児童相談所等 」という。)の整備の状況、 児童福祉司 その他の児童相談所の職員の確保の状況等を勘案し、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の22第1項
《政令で指定する人口二十万以上の市以下「中…》
核市」という。は、第252条の19第1項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市にお
の 中核市 及び特別区が児童相談所を設置することができるよう、 児童相談所等 の整備並びに職員の確保及び育成の支援その他必要な措置を講ずるものとする。
7項 政府は、前項の支援を講ずるに当たっては、関係地方公共団体その他の関係団体との連携を図るものとする。
8項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、第6項の支援その他必要な措置の実施状況、児童相談所の設置状況及び児童虐待をめぐる状況等を勘案し、 児童相談所等 の整備並びに職員の確保及び育成の支援の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
9項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の 児童福祉法 及び 児童虐待の防止等に関する法律 の規定の施行の状況を勘案し、児童虐待の予防及び早期発見のための方策、児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援並びに保護者に対する指導及び支援の在り方その他の児童虐待の防止等に関する施策の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2020年6月10日法律第41号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《 前2条に規定するところは、児童の福祉を…》
保障するための原理であり、この原理は、すべて児童に関する法令の施行にあたつて、常に尊重されなければならない。
、
第7条
《 この法律で、児童福祉施設とは、助産施設…》
、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センタ
及び
第10条
《 市町村は、この法律の施行に関し、次に掲…》
げる業務を行わなければならない。 1 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。 2 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。 3 児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その
の規定並びに附則第4条、
第6条
《 この法律で、保護者とは、親権を行う者、…》
未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。
、
第8条
《 第9項、第18条の20の2第2項、第2…》
7条第6項、第33条の15第3項、第35条第6項、第46条第4項及び第59条第5項の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、都道府県に児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くも
、
第11条
《 都道府県は、この法律の施行に関し、次に…》
掲げる業務を行わなければならない。 1 第10条第1項各号に掲げる市町村の業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供、市町村職員の研修その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随
、
第13条
《 都道府県は、その設置する児童相談所に、…》
児童福祉司を置かなければならない。 児童福祉司の数は、各児童相談所の管轄区域内の人口、児童虐待に係る相談に応じた件数、第27条第1項第3号の規定による里親への委託の状況及び市町村におけるこの法律による
、
第15条
《 この法律で定めるもののほか、児童福祉司…》
の任用叙級その他児童福祉司に関し必要な事項は、命令でこれを定める。
及び
第16条
《 市町村の区域に児童委員を置く。 民生委…》
員法1948年法律第198号による民生委員は、児童委員に充てられたものとする。 厚生労働大臣は、児童委員のうちから、主任児童委員を指名する。 前項の規定による厚生労働大臣の指名は、民生委員法第5条の規
の規定公布の日
2号 略
3号 第5条
《 この法律で、妊産婦とは、妊娠中又は出産…》
後1年以内の女子をいう。
の規定2021年4月1日
6条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年5月20日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《 前2条に規定するところは、児童の福祉を…》
保障するための原理であり、この原理は、すべて児童に関する法令の施行にあたつて、常に尊重されなければならない。
及び
第7条
《 この法律で、児童福祉施設とは、助産施設…》
、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センタ
から
第9条
《 児童福祉審議会の委員は、児童福祉審議会…》
の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができる者であつて、かつ、児童又は知的障害者の福祉に関する事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事又は市町村長が任命する。 児童福祉審議
までの規定並びに次条及び附則第6条の規定公布の日
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年5月25日法律第52号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次条並びに附則第3条、
第5条
《 この法律で、妊産婦とは、妊娠中又は出産…》
後1年以内の女子をいう。
及び
第38条
《 母子生活支援施設は、配偶者のない女子又…》
はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを
の規定公布の日
2号 附則第34条の規定この法律の公布の日又は 児童福祉法 等の一部を改正する法律(2022年法律第66号)の公布の日のいずれか遅い日
38条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年6月15日法律第66号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第7条、
第8条
《 第9項、第18条の20の2第2項、第2…》
7条第6項、第33条の15第3項、第35条第6項、第46条第4項及び第59条第5項の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、都道府県に児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くも
及び
第17条
《 児童委員は、次に掲げる職務を行う。 1…》
児童及び妊産婦につき、その生活及び取り巻く環境の状況を適切に把握しておくこと。 2 児童及び妊産婦につき、その保護、保健その他福祉に関し、サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助及
の規定公布の日
2号 第1条
《 全て児童は、児童の権利に関する条約の精…》
神にのつとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。
中 児童福祉法
第59条
《 都道府県知事は、児童の福祉のため必要が…》
あると認めるときは、第6条の3第9項から第12項まで若しくは第36条から第44条まで第39条の2を除く。に規定する業務を目的とする施設であつて第35条第3項の届出若しくは認定こども園法第16条の届出を
の改正規定公布の日から起算して3月を経過した日
3号 第1条
《 全て児童は、児童の権利に関する条約の精…》
神にのつとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び
第8条
《 第9項、第18条の20の2第2項、第2…》
7条第6項、第33条の15第3項、第35条第6項、第46条第4項及び第59条第5項の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、都道府県に児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くも
の規定並びに附則第3条及び
第15条
《 この法律で定めるもののほか、児童福祉司…》
の任用叙級その他児童福祉司に関し必要な事項は、命令でこれを定める。
の規定2023年4月1日
4号 第2条
《 全て国民は、児童が良好な環境において生…》
まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない。 児童の保護者は、
中 児童福祉法
第18条の20の3
《 保育士を任命し、又は雇用する者は、その…》
任命し、又は雇用する保育士について、第18条の5第2号若しくは第3号に該当すると認めたとき、又は当該保育士が児童生徒性暴力等を行つたと思料するときは、速やかにその旨を都道府県知事に報告しなければならな
の次に1条を加える改正規定並びに
第9条
《 児童福祉審議会の委員は、児童福祉審議会…》
の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができる者であつて、かつ、児童又は知的障害者の福祉に関する事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事又は市町村長が任命する。 児童福祉審議
中 国家戦略特別区域法
第12条の5第8項
《8 児童福祉法第1章第7節第18条の4か…》
ら第18条の七まで、第18条の8第1項及び第2項、第18条の20の二、第18条の20の4第3項並びに第18条の23を除く。及び第48条の4第3項の規定は国家戦略特別区域限定保育士について、同法第8条第
の改正規定(「
第48条の4第2項
《保育所は、当該保育所が主として利用される…》
地域の住民に対して、その行う保育に支障がない限りにおいて、乳児、幼児等の保育に関する相談に応じ、及び助言を行うよう努めなければならない。
」を「
第48条の4第3項
《保育所に勤務する保育士は、乳児、幼児等の…》
保育に関する相談に応じ、及び助言を行うために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。
」に改める部分を除く。)及び同条第12項の改正規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
5号 第3条
《 前2条に規定するところは、児童の福祉を…》
保障するための原理であり、この原理は、すべて児童に関する法令の施行にあたつて、常に尊重されなければならない。
の規定及び
第7条
《 この法律で、児童福祉施設とは、助産施設…》
、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センタ
中 児童虐待の防止等に関する法律
第12条の4第5項
《5 第1項の規定による命令が発せられた後…》
に施設入所等の措置が解除され、停止され、若しくは他の措置に変更された場合、児童福祉法第33条第1項若しくは第2項の規定による1時保護が解除された場合又は第12条第1項の規定による制限の全部若しくは一部
の改正規定並びに附則第14条の規定及び附則第22条中 家事事件手続法 (2011年法律第52号)別表第1の改正規定(128の2の項に係る部分に限る。)公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (検討)
1項 政府は、
第2条
《 全て国民は、児童が良好な環境において生…》
まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない。 児童の保護者は、
の規定(前条第4号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の 児童福祉法 (以下「 新 児童福祉法 」という。)
第13条第3項第1号
《児童福祉司は、都道府県知事の補助機関であ…》
る職員とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、任用しなければならない。 1 児童虐待を受けた児童の保護その他児童の福祉に関する専門的な対応を要する事項について、児童及びその保護者に対する相談及
の規定の施行の状況、児童その他の者に対する同項第3号に規定する相談援助業務に従事する者に係る資格の取得状況その他の状況を勘案し、次に掲げる事項に係る環境を整備しつつ、児童の生命又は心身の安全を確保する観点から、児童の福祉に関し専門的な知識及び技術を必要とする支援を行う者(以下この項において「 支援実施者 」という。)に関して、その能力を発揮して働くことができる組織及び資格の在り方について、国家資格を含め、この法律の施行後2年を目途として検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
1号 支援実施者 が実施すべき業務の内容、支援実施者に必要な専門的な知識及び技術に係る内容並びに教育課程の内容の明確化
2号 支援実施者 を養成するために必要な体制の確保
3号 支援実施者 がその能力を発揮して働くことができる施設その他の場所における雇用の機会の確保
2項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の 児童福祉法 及び 母子保健法 (以下この項において「 改正後の両法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の両法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3条 (保育士の欠格事由等に関する経過措置)
1項 第1条
《 全て児童は、児童の権利に関する条約の精…》
神にのつとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。
の規定(附則第1条第3号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の 児童福祉法 (以下この条において「 第3号改正後 児童福祉法 」という。)
第18条
《 市町村長は、前条第1項又は第2項に規定…》
する事項に関し、児童委員に必要な状況の通報及び資料の提供を求め、並びに必要な指示をすることができる。 児童委員は、その担当区域内における児童又は妊産婦に関し、必要な事項につき、その担当区域を管轄する児
の五(第1号を除く。)の規定は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(以下この条及び附則第15条において「 第3号 施行日 」という。)以後の行為により 第3号改正後 児童福祉法 第18条の五各号(第1号を除く。)に該当する者について適用し、 第3号施行日 前の行為に係る欠格事由については、なお従前の例による。
2項 第3号改正後 児童福祉法 第18条の19第1項(第1号及び第3号に限る。)の規定は、 第3号施行日 以後の行為により同項第1号又は第3号に該当する者について適用し、第3号施行日前の行為に係る登録の取消しについては、なお従前の例による。
3項 第3号改正後 児童福祉法 第18条の20の2の規定は、 第3号施行日 以後の行為により同条第1項各号に該当する者について適用し、第3号施行日前の行為により同項各号に該当する者については、適用しない。
4条 (児童発達支援に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に
第2条
《 全て国民は、児童が良好な環境において生…》
まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない。 児童の保護者は、
の規定(附則第1条第4号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の 児童福祉法 (以下「 旧 児童福祉法 」という。)
第6条の2の2第3項
《この法律で、放課後等デイサービスとは、学…》
校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校幼稚園及び大学を除く。又は専修学校等同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校をいう。以下この項において同じ。に就学し
に規定する医療型児童発達支援(以下「 旧医療型児童発達支援 」という。)に係る 旧 児童福祉法 第21条の5の3第1項の指定を受けている者は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)に、 新 児童福祉法 第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援(以下「 新児童発達支援 」という。)に係る新 児童福祉法
第21条の5の3第1項
《市町村は、通所給付決定保護者が、第21条…》
の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者以下「指定障害児通所支援事業者」という。から障害児通所支援以下「指定通所支援」という。を受けた
の指定を受けたものとみなす。この場合において、当該指定を受けたものとみなされた者に係る 児童福祉法
第21条の5の16第2項
《前項の更新の申請があつた場合において、同…》
項の期間以下この条において「指定の有効期間」という。の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
に規定する 指定の有効期間 (以下この項において「 有効期間 」という。)は、この法律の施行の際現にその者が受けている旧 児童福祉法
第21条の5の3第1項
《市町村は、通所給付決定保護者が、第21条…》
の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者以下「指定障害児通所支援事業者」という。から障害児通所支援以下「指定通所支援」という。を受けた
の指定に係る 有効期間 の残存期間と同1の期間とする。
2項 旧 児童福祉法 第6条の2の2第3項に規定する 指定発達支援医療機関 は、 施行日 に、 新児童発達支援 に係る 新 児童福祉法 第21条の5の3第1項の指定を受けたものとみなす。
3項 施行日 前に行われた 旧 児童福祉法 第21条の5の3第1項に規定する 指定通所支援 (次項において「 指定通所支援 」という。)であって、 旧医療型児童発達支援 に係るものについての同条第1項の規定による障害児通所給付費の支給については、なお従前の例による。
4項 施行日 前に行われた 旧 児童福祉法 第21条の5の4第1項第1号の規定による 指定通所支援 又は同項第2号に規定する 基準該当通所支援 であって、 旧医療型児童発達支援 に係るものについての同項の規定による特例障害児通所給付費の支給については、なお従前の例による。
5項 この法律の施行の際現に 旧医療型児童発達支援 に係る 児童福祉法
第21条の5の5第1項
《障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費…》
以下この款において「障害児通所給付費等」という。の支給を受けようとする障害児の保護者は、市町村の障害児通所給付費等を支給する旨の決定以下「通所給付決定」という。を受けなければならない。
に規定する 通所給付決定 を受けている障害児の保護者は、 施行日 に、 新児童発達支援 に係る同項に規定する通所給付決定を受けたものとみなす。
6項 施行日 前に行われた 旧 児童福祉法 第21条の5の12第1項の規定による障害児通所支援(旧 児童福祉法
第6条の2の2第1項
《この法律で、障害児通所支援とは、児童発達…》
支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援をいい、障害児通所支援事業とは、障害児通所支援を行う事業をいう。
に規定する障害児通所支援をいう。)であって、 旧医療型児童発達支援 に係るものについての旧 児童福祉法
第21条の5の12第1項
《市町村は、通所給付決定保護者が受けた障害…》
児通所支援に要した費用の合計額内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に要した費用の額を超えるときは、当該現に要した額の合計額を限度とする。から当該費用につき支給された障害児通所給付費
の規定による高額障害児通所給付費の支給については、なお従前の例による。
7項 施行日 前に行われた 旧 児童福祉法 第21条の5の29第1項に規定する 肢体不自由 児通所医療に係る同項の規定による肢体不自由児通所医療費の支給については、なお従前の例による。
8項 この法律の施行前に 児童福祉法
第34条の3第1項
《都道府県は、障害児通所支援事業又は障害児…》
相談支援事業以下「障害児通所支援事業等」という。を行うことができる。
に規定する 障害児通所支援事業等 ( 旧医療型児童発達支援 に係るものに限る。)についての同条第2項の規定による届出を行ってこの法律の施行の際現に当該障害児通所支援事業等を行っている者は、 施行日 に、同条第1項に規定する障害児通所支援事業等( 新児童発達支援 に係るものに限る。)についての同条第2項の規定による届出を行って当該障害児通所支援事業等を行っているものとみなす。
5条 (児童自立生活援助に関する経過措置)
1項 施行日 の前日において、 旧 児童福祉法 第6条の3第1項第2号に規定する満20歳以上義務教育終了 児童等 であって同項に規定する 児童自立生活援助 の実施を受けているもののうち、満22歳未満である者については、満22歳に達する日の属する年度の末日までの間は、 新 児童福祉法 第6条の3第1項第2号に掲げる者に該当するものとみなす。
2項 新 児童福祉法 第50条第7号の三、
第53条
《 国庫は、第50条第1号から第3号まで及…》
び第9号を除く。及び第51条第4号、第7号及び第8号を除く。に規定する地方公共団体の支弁する費用に対しては、政令の定めるところにより、その2分の1を負担する。
及び
第56条第2項
《第50条第5号、第6号、第6号の二若しく…》
は第7号から第7号の三までに規定する費用同条第7号に規定する里親支援センターにおいて行う里親支援事業に要する費用を除く。を支弁した都道府県又は第51条第2号から第5号までに規定する費用を支弁した市町村
の規定は、 施行日 以後に行われる新 児童福祉法
第6条の3第1項
《この法律で、児童自立生活援助事業とは、次…》
に掲げる者に対しこれらの者が共同生活を営むべき住居その他内閣府令で定める場所における相談その他の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援以下「児童自立生活援助」という。を行い、あわせて児童自立生活
に規定する 児童自立生活援助 の実施に要する 費用 について適用し、施行日前に行われた 旧 児童福祉法 第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助の実施に要する費用についての都道府県の支弁及び国庫の負担並びに当該費用についての 本人 又はその扶養義務者からの費用の徴収については、なお従前の例による。
6条 (1時保護施設の基準に関する経過措置)
1項 新 児童福祉法 第12条の4第1項に規定する 1時保護施設 に係る同条第2項に規定する基準については、 施行日 から起算して1年を超えない期間内において同項に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同条第3項に規定する内閣府令で定める基準をもって、当該都道府県の条例で定められた基準とみなす。
7条 (障害児入所給付費等の支給の申請に関する経過措置)
1項 新 児童福祉法 第24条の24第2項の規定による 障害児入所給付費等 ( 児童福祉法
第50条第6号
《第50条 次に掲げる費用は、都道府県の支…》
弁とする。 1 都道府県児童福祉審議会に要する費用 2 児童福祉司及び児童委員に要する費用 3 児童相談所に要する費用第9号の費用を除く。 4 削除 5 第20条の措置に要する費用 5の2 小児慢性特
の3に規定する障害児入所給付費等をいう。)の支給の申請は、この法律の施行前においても行うことができる。
2項 都道府県知事は、前項の規定による申請があったときは、この法律の施行前においても、児童相談所長の意見を聴くことができる。
8条 (障害児入所施設に在所させる措置等に関する経過措置)
1項 都道府県知事は、 新 児童福祉法 第31条の2第1項又は第2項の場合においては、この法律の施行前においても、児童相談所長の意見を聴くことができる。
9条 (意見聴取等措置に関する経過措置)
1項 新 児童福祉法 第33条の3の三ただし書の規定は、 施行日 以後に行われる同条各号に規定する措置について、適用する。
10条 (親子再統合支援事業等に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 新 児童福祉法 第6条の3第15項に規定する親子再統合支援事業、同条第16項に規定する社会的養護自立支援拠点事業、同条第17項に規定する意見表明等支援事業又は同条第18項に規定する妊産婦等生活援助事業に相当する事業を行っている国及び都道府県以外の者についての新 児童福祉法
第34条の7の2第2項
《国及び都道府県以外の者は、内閣府令の定め…》
るところにより、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出て、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業又は意見表明等支援事業を行うことができる。
又は
第34条の7の5第2項
《国及び都道府県以外の者は、内閣府令の定め…》
るところにより、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出て、妊産婦等生活援助事業を行うことができる。
の規定の適用については、これらの規定中「あらかじめ」とあるのは、「2024年6月30日までに」とする。
2項 この法律の施行の際現に 新 児童福祉法 第6条の3第19項に規定する子育て世帯訪問支援事業又は同条第21項に規定する親子関係形成支援事業に相当する事業を行っている市町村、 社会福祉法 人その他の者についての 社会福祉法
第69条第1項
《国及び都道府県以外の者は、住居の用に供す…》
るための施設を必要としない第2種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から1月以内に、事業経営地の都道府県知事に第67条第1項各号に掲げる事項を届け出なければならない。
の規定の適用については、同項中「事業開始の日から1月以内」とあるのは、「2024年6月30日まで」とする。
3項 この法律の施行の際現に 新 児童福祉法 第6条の3第20項に規定する児童育成支援拠点事業に相当する事業を行っている国、都道府県及び市町村以外の者についての新 児童福祉法
第34条の17の2第2項
《国、都道府県及び市町村以外の者は、内閣府…》
令で定めるところにより、あらかじめ、内閣府令で定める事項を市町村長に届け出て、児童育成支援拠点事業を行うことができる。
の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「2024年6月30日までに」とする。
11条 (児童発達支援センターに関する経過措置)
1項 この法律の施行前に 児童福祉法
第35条第3項
《市町村は、内閣府令の定めるところにより、…》
あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出て、児童福祉施設を設置することができる。
の届出を行い、又は同条第4項の認可を得てこの法律の施行の際現に 旧 児童福祉法 第43条第1号に規定する福祉型児童発達支援センター又は同条第2号に規定する医療型児童発達支援センターを設置している者は、 施行日 に、それぞれ 児童福祉法
第35条第3項
《市町村は、内閣府令の定めるところにより、…》
あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出て、児童福祉施設を設置することができる。
の届出を行い、又は同条第4項の認可を得て 新 児童福祉法 第43条に規定する児童発達支援センターを設置しているものとみなす。
12条 (里親支援センターの基準に関する経過措置)
1項 新 児童福祉法 第44条の3第1項に規定する里親支援センターに係る新 児童福祉法
第45条第1項
《都道府県は、児童福祉施設の設備及び運営に…》
ついて、条例で基準を定めなければならない。 この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な生活水準を確保するものでなければならない。
に規定する基準については、 施行日 から起算して1年を超えない期間内において同項に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同条第2項に規定する内閣府令で定める基準をもって、当該都道府県の条例で定められた基準とみなす。
13条 (都道府県知事又は児童相談所長の指導に要する費用に関する経過措置)
1項 新 児童福祉法 第50条第6号の四及び
第53条
《 国庫は、第50条第1号から第3号まで及…》
び第9号を除く。及び第51条第4号、第7号及び第8号を除く。に規定する地方公共団体の支弁する費用に対しては、政令の定めるところにより、その2分の1を負担する。
の規定は、 児童福祉法
第26条第1項第2号
《児童相談所長は、第25条第1項の規定によ…》
る通告を受けた児童、第25条の7第1項第1号若しくは第2項第1号、前条第1号又は少年法1948年法律第168号第6条の6第1項若しくは第18条第1項の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、そ
又は
第27条第1項第2号
《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》
報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護
の規定による委託に係る指導であって 施行日 以後に行われるものに要する 費用 について適用し、施行日前に行われた当該指導に要する費用についての都道府県の支弁及び国庫の負担については、なお従前の例による。
14条 (1時保護の手続に関する経過措置)
1項 第3条
《 前2条に規定するところは、児童の福祉を…》
保障するための原理であり、この原理は、すべて児童に関する法令の施行にあたつて、常に尊重されなければならない。
の規定による改正後の 児童福祉法
第33条第3項
《児童相談所長又は都道府県知事は、前2項の…》
規定による1時保護を行うときは、次に掲げる場合を除き、1時保護を開始した日から起算して7日以内に、第1項に規定する場合に該当し、かつ、1時保護の必要があると認められる資料を添えて、これらの者の所属する
から第11項までの規定は、附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日以後に開始される1時保護について適用し、同日前に開始された1時保護については、なお従前の例による。
16条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
17条 (政令への委任)
1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2022年6月22日法律第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 こども家庭庁設置法 (2022年法律第75号)の施行の日から施行する。ただし、附則第9条の規定は、この法律の公布の日から施行する。
2条 (処分等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 旧法令 」という。)の規定により従前の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 新法令 」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2項 この法律の施行の際現に 旧法 令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法 令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3項 この法律の施行前に 旧法 令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、 新法 令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
3条 (命令の効力に関する経過措置)
1項 旧法 令の規定により発せられた 内閣府設置法
第7条第3項
《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》
政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。
の内閣府令又は 国家行政組織法 (1948年法律第120号)
第12条第1項
《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》
若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。
の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法 令の相当規定に基づいて発せられた相当の 内閣府設置法
第7条第3項
《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》
政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。
の内閣府令又は 国家行政組織法
第12条第1項
《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》
若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。
の省令としての効力を有するものとする。
4条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第4条
《 この法律で、児童とは、満18歳に満たな…》
い者をいい、児童を左のように分ける。 1 乳児 満1歳に満たない者 2 幼児 満1歳から、小学校就学の始期に達するまでの者 3 少年 小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの者 この法律で、障害児
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2022年6月22日法律第77号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、この法律の公布の日又は当該各号に定める法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
1号 略
2号 附則第11条の規定 こども家庭庁設置法 の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(2022年法律第76号)
附 則(2022年12月16日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第1条
《 全て児童は、児童の権利に関する条約の精…》
神にのつとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。
中 民法
第822条
《居所の指定 子は、親権を行う者が指定し…》
た場所に、その居所を定めなければならない。
を削り、同法第821条を同法第822条とし、同法第820条の次に1条を加える改正規定並びに
第2条
《 全て国民は、児童が良好な環境において生…》
まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない。 児童の保護者は、
及び
第4条
《 この法律で、児童とは、満18歳に満たな…》
い者をいい、児童を左のように分ける。 1 乳児 満1歳に満たない者 2 幼児 満1歳から、小学校就学の始期に達するまでの者 3 少年 小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの者 この法律で、障害児
の規定は、公布の日から施行する。
6条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年12月16日法律第104号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第7条
《 この法律で、児童福祉施設とは、助産施設…》
、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センタ
中 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (以下「 精神保健福祉法 」という。)
第1条
《この法律の目的 この法律は、障害者基本…》
法1970年法律第84号の基本的な理念にのつとり、精神障害者の権利の擁護を図りつつ、その医療及び保護を行い、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律2005年法律第123号と相まつてそ
の改正規定及び 精神保健福祉法
第5条
《定義 この法律で「精神障害者」とは、統…》
合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害その他の精神疾患を有する者をいう。 2 この法律で「家族等」とは、精神障害者の配偶者、親権を行う者、扶養義務者及び後見人又は保佐人をいう。
の改正規定(「、精神病質」を削る部分に限る。)並びに附則第3条、
第23条
《 都道府県等は、それぞれその設置する福祉…》
事務所の所管区域内における保護者が、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子であつて、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合において、その保護者から申込みがあつたときは、その保護者
及び
第43条
《 児童発達支援センターは、地域の障害児の…》
健全な発達において中核的な役割を担う機関として、障害児を日々保護者の下から通わせて、高度の専門的な知識及び技術を必要とする児童発達支援を提供し、あわせて障害児の家族、指定障害児通所支援事業者その他の関
の規定公布の日
2号 第1条
《 全て児童は、児童の権利に関する条約の精…》
神にのつとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。
の規定、
第4条
《 この法律で、児童とは、満18歳に満たな…》
い者をいい、児童を左のように分ける。 1 乳児 満1歳に満たない者 2 幼児 満1歳から、小学校就学の始期に達するまでの者 3 少年 小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの者 この法律で、障害児
中 児童福祉法
第21条の5の7第1項
《市町村は、前条第1項の申請が行われたとき…》
は、当該申請に係る障害児の心身の状態、当該障害児の介護を行う者の状況、当該障害児及びその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向その他の内閣府令で定める事項を勘案して障害児通所給付費等の支給の要否の決
、
第33条の18第1項
《指定障害児通所支援事業者及び指定障害児相…》
談支援事業者並びに指定障害児入所施設等の設置者以下この条及び第33条の23の2第3項において「対象事業者」という。は、指定通所支援、指定障害児相談支援又は指定入所支援以下この条において「情報公表対象支
、
第33条の20第5項
《市町村は、当該市町村の区域における障害児…》
の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を正確に把握するとともに、第33条の23の2第1項の規定により公表された結果その他のこの法律に基づく業務の実施の状況に関する情報を分析した上で、当該事情及
及び
第33条の22
《 都道府県は、基本指針に即して、市町村障…》
害児福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害児通所支援等の提供体制の確保その他障害児通所支援等の円滑な実施に関する計画以下「都道府県障害児福祉計画」という。を定めるものとする
の改正規定並びに
第33条の23
《 都道府県は、定期的に、前条第2項各号に…》
掲げる事項都道府県障害児福祉計画に同条第3項各号に掲げる事項を定める場合にあつては、当該各号に掲げる事項を含む。について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該都道府県障害児福祉計画
の次に2条を加える改正規定、
第7条
《 この法律で、児童福祉施設とは、助産施設…》
、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センタ
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第9条
《 児童福祉審議会の委員は、児童福祉審議会…》
の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができる者であつて、かつ、児童又は知的障害者の福祉に関する事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事又は市町村長が任命する。 児童福祉審議
中 障害者の雇用の促進等に関する法律 (以下「 障害者雇用促進法 」という。)
第5条
《事業主の責務 全て事業主は、障害者の雇…》
用に関し、社会連帯の理念に基づき、障害者である労働者が有為な職業人として自立しようとする努力に対して協力する責務を有するものであつて、その有する能力を正当に評価し、適当な雇用の場を与えるとともに適正な
、
第20条
《障害者職業総合センター 障害者職業総合…》
センターは、次に掲げる業務を行う。 1 職業リハビリテーション職業訓練を除く。第5号イ及び第25条第3項を除き、以下この節において同じ。に関する調査及び研究を行うこと。 2 障害者の雇用に関する情報の
、
第22条
《地域障害者職業センター 地域障害者職業…》
センターは、都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行う。 1 障害者に対する職業評価、職業指導、職業準備訓練及び職業講習を行うこと。 2 事業主に雇用されている知的障害者等に対する職場への適応に関
、
第45条の3第2項
《2 この条において「事業協同組合等」とは…》
、事業協同組合、有限責任事業組合契約に関する法律2005年法律第40号第2条に規定する有限責任事業組合中小企業者中小企業基本法1963年法律第154号第2条第1項各号に掲げるものに限る。のみがその組合
、第3項及び第7項並びに
第74条の3第4項
《4 厚生労働大臣は、第2項の規定により登…》
録を申請した法人が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、厚生労働省令で定める。 1 常時5人以上の在宅就業障害者に対して
の改正規定、
第13条
《適応訓練 都道府県は、必要があると認め…》
るときは、求職者である障害者身体障害者、知的障害者又は精神障害者に限る。次条及び第15条第2項において同じ。について、その能力に適合する作業の環境に適応することを容易にすることを目的として、適応訓練を
中 身体障害者福祉法
第9条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、第18条第2…》
項の規定により入所措置が採られて又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項若しくは第30条第1項の規定により同法第19条第1項に規定する介護給付費等次項及び第18条にお
から第4項までの改正規定並びに
第14条
《調査 厚生労働大臣は、身体に障害のある…》
者の状況について、自ら調査を実施し、又は都道府県知事その他関係行政機関から調査報告を求め、その研究調査の結果に基づいて身体に障害のある者に対し10分な福祉サービスの提供が行われる体制が整備されるように
中 知的障害者福祉法
第9条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、第16条第1…》
項第2号の規定により入所措置が採られて又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項若しくは第30条第1項の規定により同法第19条第1項に規定する介護給付費等次項、第15条
から第4項までの改正規定並びに附則第4条、
第10条
《 市町村は、この法律の施行に関し、次に掲…》
げる業務を行わなければならない。 1 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。 2 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。 3 児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その
、
第11条
《 都道府県は、この法律の施行に関し、次に…》
掲げる業務を行わなければならない。 1 第10条第1項各号に掲げる市町村の業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供、市町村職員の研修その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随
、
第21条
《 指定療育機関は、内閣総理大臣の定めると…》
ころにより、前条第2項の医療を担当しなければならない。
、
第22条
《 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町…》
村以下「都道府県等」という。は、それぞれその設置する福祉事務所の所管区域内における妊産婦が、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない場合において、その妊産婦から
、
第24条
《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》
援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法
、
第36条
《 助産施設は、保健上必要があるにもかかわ…》
らず、経済的理由により、入院助産を受けることができない妊産婦を入所させて、助産を受けさせることを目的とする施設とする。
及び
第37条
《 乳児院は、乳児保健上、安定した生活環境…》
の確保その他の理由により特に必要のある場合には、幼児を含む。を入院させて、これを養育し、あわせて退院した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。
の規定2023年4月1日
3号 第4条
《 この法律で、児童とは、満18歳に満たな…》
い者をいい、児童を左のように分ける。 1 乳児 満1歳に満たない者 2 幼児 満1歳から、小学校就学の始期に達するまでの者 3 少年 小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの者 この法律で、障害児
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び
第11条
《 都道府県は、この法律の施行に関し、次に…》
掲げる業務を行わなければならない。 1 第10条第1項各号に掲げる市町村の業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供、市町村職員の研修その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随
の規定並びに附則第7条及び
第18条
《 市町村長は、前条第1項又は第2項に規定…》
する事項に関し、児童委員に必要な状況の通報及び資料の提供を求め、並びに必要な指示をすることができる。 児童委員は、その担当区域内における児童又は妊産婦に関し、必要な事項につき、その担当区域を管轄する児
の規定2023年10月1日
4号 第3条
《 前2条に規定するところは、児童の福祉を…》
保障するための原理であり、この原理は、すべて児童に関する法令の施行にあたつて、常に尊重されなければならない。
の規定、
第6条
《 この法律で、保護者とは、親権を行う者、…》
未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。
の規定、
第8条
《 第9項、第18条の20の2第2項、第2…》
7条第6項、第33条の15第3項、第35条第6項、第46条第4項及び第59条第5項の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、都道府県に児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くも
中 精神保健福祉法
第4条第1項
《医療施設の設置者は、その施設を運営するに…》
当たつては、精神障害者の社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、当該施設において医療を受ける精神障害者が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規
の改正規定、
第10条
《 市町村は、この法律の施行に関し、次に掲…》
げる業務を行わなければならない。 1 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。 2 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。 3 児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その
の規定、
第13条
《 都道府県は、その設置する児童相談所に、…》
児童福祉司を置かなければならない。 児童福祉司の数は、各児童相談所の管轄区域内の人口、児童虐待に係る相談に応じた件数、第27条第1項第3号の規定による里親への委託の状況及び市町村におけるこの法律による
の規定(第2号に掲げる改正規定を除く。)、
第14条
《 市町村長は、前条第4項に規定する事項に…》
関し、児童福祉司に必要な状況の通報及び資料の提供並びに必要な援助を求めることができる。 児童福祉司は、その担当区域内における児童に関し、必要な事項につき、その担当区域を管轄する児童相談所長又は市町村長
の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)及び
第15条
《 この法律で定めるもののほか、児童福祉司…》
の任用叙級その他児童福祉司に関し必要な事項は、命令でこれを定める。
中 精神保健福祉士法
第2条
《定義 この法律において「精神保健福祉士…》
」とは、第28条の登録を受け、精神保健福祉士の名称を用いて、精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術をもって、精神科病院その他の医療施設において精神障害の医療を受け、若しくは精神障害者の社会
の改正規定(「第5条第18項」を「第5条第19項」に改める部分に限る。)並びに附則第6条、
第27条
《 都道府県は、前条第1項第1号の規定によ…》
る報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保
、
第28条
《 保護者が、その児童を虐待し、著しくその…》
監護を怠り、その他保護者に監護させることが著しく当該児童の福祉を害する場合において、第27条第1項第3号の措置を採ることが児童の親権を行う者又は未成年後見人の意に反するときは、都道府県は、次の各号の措
、
第31条
《 都道府県等は、第23条第1項本文の規定…》
により母子生活支援施設に入所した児童については、その保護者から申込みがあり、かつ、必要があると認めるときは、満20歳に達するまで、引き続きその者を母子生活支援施設において保護することができる。 都道府
から
第34条
《 何人も、次に掲げる行為をしてはならない…》
。 1 身体に障害又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧に供する行為 2 児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為 3 公衆の娯楽を目的として、満15歳に満たない児童にかるわざ又は曲馬を
まで、
第38条
《 母子生活支援施設は、配偶者のない女子又…》
はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを
、
第41条
《 児童養護施設は、保護者のない児童乳児を…》
除く。ただし、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、乳児を含む。以下この条において同じ。、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退
及び
第42条
《 障害児入所施設は、次の各号に掲げる区分…》
に応じ、障害児を入所させて、当該各号に定める支援を行うことを目的とする施設とする。 1 福祉型障害児入所施設 保護並びに日常生活における基本的な動作及び独立自活に必要な知識技能の習得のための支援 2
の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 、 児童福祉法 、 精神保健福祉法 、 障害者雇用促進法 及び 難病の患者に対する医療等に関する法律 の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
7条 (小児慢性特定疾病医療費の支給に関する経過措置)
1項 第4条
《 この法律で、児童とは、満18歳に満たな…》
い者をいい、児童を左のように分ける。 1 乳児 満1歳に満たない者 2 幼児 満1歳から、小学校就学の始期に達するまでの者 3 少年 小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの者 この法律で、障害児
の規定(附則第1条第3号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の 児童福祉法 (以下「 第3号改正後 児童福祉法 」という。)
第19条の3第8項
《医療費支給認定は、指定医が当該医療費支給…》
認定に係る小児慢性特定疾病児童等の小児慢性特定疾病の状態が第6条の2第3項に規定する厚生労働大臣が定める程度であると診断した日、又は当該医療費支給認定の申請のあつた日から当該申請に通常要する期間を勘案
の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「 第3号 施行日 」という。)以後にされる 児童福祉法
第19条の3第1項
《小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者…》
は、前条第1項の規定により小児慢性特定疾病医療費の支給を受けようとするときは、都道府県知事の定める医師以下「指定医」という。の診断書小児慢性特定疾病児童等が小児慢性特定疾病にかかつており、かつ、当該小
の申請に係る同条第3項に規定する 医療費支給認定 (以下この条及び次条において「 医療費支給認定 」という。)について適用し、 第3号施行日 前にされた同法第19条の3第1項の申請に係る医療費支給認定については、なお従前の例による。この場合において、 第3号改正後 児童福祉法 第19条の3第8項中「又は当該医療費支給認定」とあるのは「当該医療費支給認定」と、「前の日」とあるのは「前の日又は2023年10月1日」とする。
8条 (同意小児慢性特定疾病関連情報に関する経過措置)
1項 都道府県が、 児童福祉法
第19条の3第7項
《都道府県は、医療費支給認定をしたときは、…》
当該医療費支給認定を受けた小児慢性特定疾病児童の保護者以下「医療費支給認定保護者」という。又は当該医療費支給認定を受けた成年患者以下「医療費支給認定患者」という。に対し、厚生労働省令で定めるところによ
に規定する 医療費支給認定 保護者又は同項に規定する医療費支給認定患者の同意を 施行日 前に得て、厚生労働大臣に提供した医療費支給認定に係る同法第6条の2第2項に規定する 小児慢性特定疾病児童 等に関する情報は、
第5条
《 この法律で、妊産婦とは、妊娠中又は出産…》
後1年以内の女子をいう。
の規定による改正後の 児童福祉法
第21条の4第5項
《都道府県は、厚生労働大臣に対し、医療費支…》
給認定に係る小児慢性特定疾病児童又は医療費支給認定患者その他厚生労働省令で定める者に係る小児慢性特定疾病の病名、病状の程度その他の厚生労働省令で定める小児慢性特定疾病児童等に関する情報厚生労働省令で定
の規定により提供された同項に規定する 同意小児慢性特定疾病関連情報 とみなす。
9条 (児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
1項 刑法 施行日 の前日までの間における
第5条
《 この法律で、妊産婦とは、妊娠中又は出産…》
後1年以内の女子をいう。
の規定による改正後の 児童福祉法
第60条の3
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第21条の4の6の規定に違反して、匿名小児慢性特定疾病関連情報の利用に関して知り得た匿名小児
の規定の適用については、同条中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。 刑法 施行日以後における 刑法 施行日前にした行為に対する同条の適用についても、同様とする。
43条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2023年5月8日法律第19号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。
附 則(2023年6月16日法律第58号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《 前2条に規定するところは、児童の福祉を…》
保障するための原理であり、この原理は、すべて児童に関する法令の施行にあたつて、常に尊重されなければならない。
及び
第4条
《 この法律で、児童とは、満18歳に満たな…》
い者をいい、児童を左のように分ける。 1 乳児 満1歳に満たない者 2 幼児 満1歳から、小学校就学の始期に達するまでの者 3 少年 小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの者 この法律で、障害児
の規定並びに次条並びに附則第7条及び
第20条
《 都道府県は、結核にかかつている児童に対…》
し、療養に併せて学習の援助を行うため、これを病院に入院させて療育の給付を行うことができる。 療育の給付は、医療並びに学習及び療養生活に必要な物品の支給とする。 前項の医療は、次に掲げる給付とする。 1
の規定公布の日から起算して3月を経過した日
附 則(2023年6月16日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《 全て児童は、児童の権利に関する条約の精…》
神にのつとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。
及び
第2条
《 全て国民は、児童が良好な環境において生…》
まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない。 児童の保護者は、
の規定並びに附則第7条、
第19条
《 保健所長は、身体に障害のある児童につき…》
、診査を行ない、又は相談に応じ、必要な療育の指導を行なわなければならない。 保健所長は、疾病により長期にわたり療養を必要とする児童につき、診査を行い、又は相談に応じ、必要な療育の指導を行うことができる
及び
第20条
《 都道府県は、結核にかかつている児童に対…》
し、療養に併せて学習の援助を行うため、これを病院に入院させて療育の給付を行うことができる。 療育の給付は、医療並びに学習及び療養生活に必要な物品の支給とする。 前項の医療は、次に掲げる給付とする。 1
の規定公布の日
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2024年6月12日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第4条
《 この法律で、児童とは、満18歳に満たな…》
い者をいい、児童を左のように分ける。 1 乳児 満1歳に満たない者 2 幼児 満1歳から、小学校就学の始期に達するまでの者 3 少年 小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの者 この法律で、障害児
中 児童福祉法
第25条の2
《 地方公共団体は、単独で又は共同して、要…》
保護児童第31条第4項に規定する延長者及び第33条第19項に規定する保護延長者を含む。次項及び第6項において同じ。の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体
の改正規定、
第20条
《 都道府県は、結核にかかつている児童に対…》
し、療養に併せて学習の援助を行うため、これを病院に入院させて療育の給付を行うことができる。 療育の給付は、医療並びに学習及び療養生活に必要な物品の支給とする。 前項の医療は、次に掲げる給付とする。 1
の規定及び
第21条
《 指定療育機関は、内閣総理大臣の定めると…》
ころにより、前条第2項の医療を担当しなければならない。
中 子ども・子育て支援法 の一部を改正する法律附則第4条第1項の改正規定(「 施行日 から起算して5年を経過する日」を「2030年3月31日」に改める部分に限る。)並びに附則第46条の規定この法律の公布の日
2:3号 略
4号 次に掲げる規定2025年4月1日
イ 略
ロ 第4条
《 この法律で、児童とは、満18歳に満たな…》
い者をいい、児童を左のように分ける。 1 乳児 満1歳に満たない者 2 幼児 満1歳から、小学校就学の始期に達するまでの者 3 少年 小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの者 この法律で、障害児
の規定( 児童福祉法
第25条の2
《 地方公共団体は、単独で又は共同して、要…》
保護児童第31条第4項に規定する延長者及び第33条第19項に規定する保護延長者を含む。次項及び第6項において同じ。の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体
の改正規定及び同法第34条の15第5項ただし書の改正規定を除く。)
5号 次に掲げる規定2026年4月1日
イ及びロ 略
ハ 第4条
《 この法律で、児童とは、満18歳に満たな…》
い者をいい、児童を左のように分ける。 1 乳児 満1歳に満たない者 2 幼児 満1歳から、小学校就学の始期に達するまでの者 3 少年 小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの者 この法律で、障害児
中 児童福祉法
第34条の15第5項
《市町村長は、第3項に基づく審査の結果、そ…》
の申請が次条第1項の条例で定める基準に適合しており、かつ、その事業を行う者が第3項各号に掲げる基準その者が社会福祉法人又は学校法人である場合にあつては、同項第4号に掲げる基準に限る。に該当すると認める
ただし書の改正規定
7条 (乳児等通園支援事業の認可に関する準備行為)
1項 第4条
《 この法律で、児童とは、満18歳に満たな…》
い者をいい、児童を左のように分ける。 1 乳児 満1歳に満たない者 2 幼児 満1歳から、小学校就学の始期に達するまでの者 3 少年 小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの者 この法律で、障害児
の規定(附則第1条第4号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正後の 児童福祉法 (次項において「 新 児童福祉法 」という。)
第34条の15第2項
《国、都道府県及び市町村以外の者は、内閣府…》
令の定めるところにより、市町村長の認可を得て、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行うことができる。
の認可を受けようとする者は、第4号 施行日 前においても、同項の規定の例により、その申請を行うことができる。
2項 市町村長は、前項の規定により認可の申請があった場合には、第4号 施行日 前においても、 新 児童福祉法 第34条の15第2項から第6項まで並びに
第34条の16第1項
《市町村は、家庭的保育事業等又は乳児等通園…》
支援事業の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。 この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な保育の水準を確保するものでなければならない。
及び第2項の規定の例により、当該認可をすることができる。この場合において、当該認可は、第4号施行日以後は、新 児童福祉法
第34条の15第2項
《国、都道府県及び市町村以外の者は、内閣府…》
令の定めるところにより、市町村長の認可を得て、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行うことができる。
の認可とみなす。
45条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第4号から第6号までに掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第13条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
46条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
48条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、少子化の進展に対処するための子ども及び子育ての支援に関する施策の在り方について、加速化プラン実施施策の実施状況及びその効果並びに前条第2項の観点を踏まえて検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2024年6月26日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。