郵便法《附則》

法番号:1947年法律第165号

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附 則

1条

1項 この法律は、 第10条 《 検疫の優先 郵便物が検疫を受けるべき場…》 合には、他の物件に先立つて、直ちに検疫を受ける。 の規定を除き、1948年1月1日から施行する。

2項 第10条 《 検疫の優先 郵便物が検疫を受けるべき場…》 合には、他の物件に先立つて、直ちに検疫を受ける。 の規定の施行の期日は、政令で定める。ただし、その期日は、1948年4月1日以前でなければならない。

2条

1項 郵便法 1900年法律第54号)は、これを廃止する。

3条

1項 旧法の規定又はこれに基づく省令によりした処分、手続その他の行為は、この法律中これに相当する規定がある場合には、この法律によつてしたものとみなす。

附 則(1948年7月2日法律第85号)

1項 この法律は、その公布の日から起算し、10日を経過した日から、これを施行する。

附 則(1948年7月6日法律第104号)

1項 この法律は、1948年7月10日から、これを施行する。

附 則(1949年4月28日法律第36号)

1項 この法律は、1949年5月1日から施行する。

附 則(1949年5月31日法律第161号)

1項 この法律は、1949年6月1日から施行する。

附 則(1951年4月4日法律第128号) 抄

1項 この法律は、1951年6月1日から施行する。

附 則(1951年10月31日法律第254号) 抄

1項 この法律は、1951年11月1日から施行する。

附 則(1952年7月31日法律第251号) 抄

1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。

附 則(1952年7月31日法律第284号) 抄

1項 この法律は、1952年8月1日から施行する。

附 則(1952年8月7日法律第301号) 抄

1項 この法律の施行期日は、政令で定める。但し、その期日は、1953年3月31日後であつてはならない。

附 則(1953年6月30日法律第50号) 抄

1項 この法律は、1953年7月5日から施行する。

附 則(1959年4月20日法律第148号) 抄

1項 この法律は、 国税徴収法 1959年法律第147号)の施行の日から施行する。

7項 第2章の規定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に 国税徴収法 第2条第12号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 地方税 地方税法1950年法律第226号 に規定する強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における当該法令の規定に規定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。

附 則(1961年5月25日法律第93号) 抄

1項 この法律は、1961年6月1日から施行する。

附 則(1966年3月25日法律第8号) 抄

1項 この法律は、1966年4月1日から施行する。

附 則(1966年6月8日法律第81号) 抄

1項 この法律は、1966年7月1日から施行する。ただし、 第17条第2項 《2 前項の規定は、登記をすることができる…》 質権以外の質権については、その質権者が、強制換価手続において、その執行機関に対し、同項の譲受前にその質権が設定されている事実を証明した場合に限り適用する。 この場合においては、第15条第2項後段及び の改正規定及び附則第3項の規定は、1969年1月1日から施行する。

附 則(1971年5月27日法律第76号) 抄

1項 この法律は、1971年7月1日から施行する。ただし、 第21条第2項 《2 前項の規定は、その留置権者が、滞納処…》 分の手続において、その行政機関等に対し、その留置権がある事実を証明した場合に限り適用する。 から第4項まで、 第22条第2項 《2 前項の規定により徴収することができる…》 金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した額をこえることができない。 1 前項の譲渡に係る財産の換価代金から同項に規定する債権が配当を受けるべき金額 2 前号の財産を納税者の財産とみな 及び 第27条 《 第4種郵便物 次に掲げる郵便物で開封と…》 するものは、第4種郵便物とする。 蚕種を内容とする郵便物で会社の承認のもとに密閉したものも、同様とする。 1 法令に基づき監督庁の認可又は認定を受け通信による教育を行う学校又は法人とその受講者との間に の改正規定は、1972年2月1日から施行する。

附 則(1971年12月31日法律第130号) 抄

1項 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則(1973年9月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《 この法律の目的 この法律は、郵便の役務…》 をなるべく安い料金で、あまねく、公平に提供することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。 及び附則第5項の規定は、1974年10月1日から施行する。

附 則(1974年3月30日法律第12号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1976年1月20日法律第3号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して5日を経過した日から施行する。

附 則(1978年6月13日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1980年12月11日法律第109号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して40日を経過した日から施行する。ただし、 第1条 《 この法律の目的 この法律は、郵便の役務…》 をなるべく安い料金で、あまねく、公平に提供することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。 郵便法 第92条 《 料金等の掲示等をしない場合等の過料 第…》 69条の規定による掲示をせず、若しくは虚偽の掲示をし、又は同条の規定に違反して公衆の閲覧に供せず、若しくは虚偽の事項を公衆の閲覧に供した会社の取締役、執行役又は職員は、510,000円以下の過料に処す の次に3条を加える改正規定は、1981年4月1日から施行する。

2項 第1条 《 この法律の目的 この法律は、郵便の役務…》 をなるべく安い料金で、あまねく、公平に提供することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。 の規定による改正後の 郵便法 附則第4項において「 新法 」という。)第93条第1項の規定は、1981年度以後の会計年度の郵便事業の損益計算について適用する。

3項 この法律の施行前に差し出された郵便物については、なお従前の例による。

4項 この法律の施行の日から1981年3月31日までの間において差し出される郵便葉書に対する 新法 第22条第2項 《第3種郵便物とすべき定期刊行物は、会社の…》 承認のあるものに限る。 の適用については、同項中「40円」とあるのは「30円」と、「80円」とあるのは「60円」とする。

5項 この法律の施行前の郵便に関する料金の不納については、なお従前の例による。

附 則(1983年12月2日法律第78号)

1項 この法律( 第1条 《 この法律の目的 この法律は、郵便の役務…》 をなるべく安い料金で、あまねく、公平に提供することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。 を除く。)は、1984年7月1日から施行する。

2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附 則(1984年12月25日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。

附 則(1985年5月1日法律第31号)

1項 この法律は、1985年7月1日から施行する。

2項 この法律の施行前に差し出された郵便物については、なお従前の例による。

附 則(1986年4月25日法律第34号) 抄

1項 この法律は、1986年7月1日から施行する。

2項 この法律の施行前に差し出された郵便物については、なお従前の例による。

4項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1986年12月4日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1987年5月29日法律第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1987年10月1日から施行する。

附 則(1987年6月2日法律第54号) 抄

1項 この法律は、1987年7月1日から施行する。ただし、 第1条 《 この法律の目的 この法律は、郵便の役務…》 をなるべく安い料金で、あまねく、公平に提供することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。 郵便法 第27条 《 第4種郵便物 次に掲げる郵便物で開封と…》 するものは、第4種郵便物とする。 蚕種を内容とする郵便物で会社の承認のもとに密閉したものも、同様とする。 1 法令に基づき監督庁の認可又は認定を受け通信による教育を行う学校又は法人とその受講者との間に の三、 第38条第3号 《第38条 郵便差出箱の設置 郵便差出箱は…》 、会社が設置する。 ただし、会社の承認を受けて会社以外の者が設置することを妨げない。 会社以外の者による郵便差出箱の設置に関する条件は、郵便約款で定める。 及び第95条の改正規定は同年10月1日から、 第2条 《 郵便の実施 郵便の業務は、この法律の定…》 めるところにより、日本郵便株式会社以下「会社」という。が行う。 及び附則第3項の規定は1988年4月1日から施行する。

2項 この法律の施行前に差し出された郵便物については、なお従前の例による。

附 則(1988年5月20日法律第51号) 抄

1項 この法律は、1988年7月1日から施行する。ただし、第27条の3の次に4条を加える改正規定及び第93条から第95条までを削る改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。

2項 1987年度及び1988年度における郵便事業の損益計算についての改正後の第27条の4第3項の規定の適用については、同項中「日本電信電話株式 会社 及び日本放送協会」とあるのは、「日本放送協会」とする。

3項 この法律の施行前に差し出された郵便物については、なお従前の例による。

附 則(1988年12月30日法律第108号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行し、平成元年4月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。

2項 前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第20条、 第21条 《 第2種郵便物 郵便葉書は、第2種郵便物…》 とし、通常葉書及び往復葉書とする。 郵便葉書は、会社が、郵便約款でその規格及び様式を定めて、これを発行する。 ただし、郵便約款の定める通常葉書又は往復葉書の規格及び様式を標準として、これを会社以外の者第22条第3項 《会社は、次の条件を具備する定期刊行物につ…》 き前項の承認をする。 1 毎年一回以上の回数で総務省令で定める回数以上、号を追つて定期に発行するものであること。 2 掲載事項の性質上発行の終期を予定し得ないものであること。 3 政治、経済、文化その 、第23条第3項及び第4項、第24条第3項、第25条第2項から第4項まで、 第27条 《 第4種郵便物 次に掲げる郵便物で開封と…》 するものは、第4種郵便物とする。 蚕種を内容とする郵便物で会社の承認のもとに密閉したものも、同様とする。 1 法令に基づき監督庁の認可又は認定を受け通信による教育を行う学校又は法人とその受講者との間に から 第29条 《 切手類の発行及び販売 郵便切手その他郵…》 便に関する料金を表す証票は、会社がこれを発行し、及び販売する。 まで、 第31条 《 引受けの際の説明及び開示 会社は、郵便…》 物の引受けの際、郵便物の内容である物の種類及び性質につき、差出人に説明を求めることができる。 前項の場合において、郵便物が差出人の説明と異なりこの法律若しくはこの法律に基づく総務省令の規定又は郵便約款 から 第45条 《 書留 書留の取扱いにおいては、会社にお…》 いて、当該郵便物の引受けから配達に至るまでの記録をし、もし、送達の途中において当該郵便物を亡失し、又はき損した場合には、差出しの際差出人から会社に申出のあつた損害要償額の全部又は一部を賠償する。 前項 まで、 第46条 《 引受時刻証明 引受時刻証明の取扱いにお…》 いては、会社において、当該郵便物を引き受けた時刻を証明する。 関税法 第24条第3項第2号 《3 税関長は、前項の許可を受けようとする…》 者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該許可をしないことができる。 1 その者がこの法律の規定に違反して刑に処せられ、又は通告処分を受け、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがな の改正規定に限る。)、附則第48条から 第51条 《 免責 前条第1項に規定する損害が差出人…》 若しくは受取人の過失又は当該郵便物の性質若しくは欠陥により発生したものであるときは、会社は、同項の規定にかかわらず、その損害を賠償しない。 まで、 第52条 《 郵便物の無損害の推定 郵便物を交付する…》 際外部に破損の跡がなく、かつ、重量に変わりがないときは、その郵便物に損害が生じていないものと推定する。 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第14条 《相殺関税等が還付される場合の消費税の還付…》 輸入された課税物品のうち次に掲げる規定により当該課税物品に係る関税額の全部又は一部が還付されるものについては、当該還付される関税額に係る消費税額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した を削る改正規定を除く。並びに附則第53条から 第67条 《料金 会社は、総務省令で定めるところに…》 より、郵便に関する料金第3項の規定により認可を受けるべきもの及び第5項の規定により届け出るべきものを除く。を定め、あらかじめ、総務大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とす までの規定平成元年4月1日

附 則(1990年6月27日法律第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1991年4月1日から施行する。

附 則(1991年4月23日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1991年5月15日法律第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1991年10月1日から施行する。

附 則(1992年5月20日法律第49号)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第19条の3の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1994年12月2日法律第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1995年1月1日から施行する。ただし、 第3条 《 郵便に関する料金 郵便に関する料金は、…》 郵便事業の能率的な経営の下における適正な原価を償い、かつ、適正な利潤を含むものでなければならない。 の規定並びに附則第7条から 第24条 《 調査 会社は、特に必要があると認めると…》 きは、第22条第2項の承認を受けた定期刊行物が同条第3項各号の条件を具備しているかどうかの調査を行うことができる。 会社は、郵便約款の定めるところにより、第22条第2項の承認を受けた定期刊行物の発行人 まで及び 第28条 《 料金支払の方法及び時期 郵便に関する料…》 金は、この法律若しくはこの法律に基づく総務省令又は郵便約款に別段の定めのある場合を除いて、郵便切手で前払をしなければならない。 料額印面の付いた郵便葉書及び郵便書簡については、これを郵便物として差し出 の規定は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1994年12月2日法律第111号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1995年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第1条 《 この法律の目的 この法律は、郵便の役務…》 をなるべく安い料金で、あまねく、公平に提供することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。 中地方消費税に関する改正規定及び 第3条 《 郵便に関する料金 郵便に関する料金は、…》 郵便事業の能率的な経営の下における適正な原価を償い、かつ、適正な利潤を含むものでなければならない。 の規定並びに附則第3条から 第7条 《 検閲の禁止 郵便物の検閲は、これをして…》 はならない。 まで及び 第13条 《 郵便約款による差出しの禁止 会社は、郵…》 便の業務に従事する者又は他の郵便物に対する傷害又は損害を避けるため必要があると認めるときは、郵便約款で物を指定して、その物を郵便物として差し出すことを禁止することができる。 から 第16条 《 包装の仕方及びあて名等の記載方 会社は…》 、郵便約款で、郵便物の包装の仕方及びあて名その他郵便物の取扱上必要な事項の記載方を定めることができる。 までの規定、附則第17条の規定( 地方財政法 第4条の3第1項 《地方公共団体は、当該地方公共団体の当該年…》 度における地方交付税の額とその算定に用いられた基準財政収入額との合算額が、当該地方交付税の算定に用いられた基準財政需要額を著しく超えることとなるとき、又は当該地方公共団体の当該年度における一般財源の額 及び 第5条第1項第5号 《地方公共団体の歳出は、地方債以外の歳入を…》 もつて、その財源としなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。 1 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業以下「公営企業」という の改正規定に限る。)、附則第18条の規定、附則第19条の規定( 地方交付税法 附則第4条の改正規定を除く。並びに附則第20条から 第33条 《 危険物の処置 会社は、その取扱中に係る…》 郵便物が第12条第1号から第3号までに掲げる物を内容とするときは、危険の発生を避けるため棄却その他必要な処置をすることができる。 この場合には、直ちに差出人にその旨を通知しなければならない。 までの規定1997年4月1日

附 則(1995年5月19日法律第95号)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を経過した日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2項 改正後の第27条の3の規定による郵政大臣の審議会に対する諮問は、この法律の施行前においても行うことができる。

附 則(1996年6月26日法律第110号) 抄

1項 この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。

附 則(1997年5月14日法律第51号)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を経過した日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2項 改正後の第27条の3の規定による郵政大臣の審議会に対する諮問は、この法律の施行前においても行うことができる。

附 則(1997年6月20日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1998年5月8日法律第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《 この法律の目的 この法律は、郵便の役務…》 をなるべく安い料金で、あまねく、公平に提供することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。 の規定、 第2条 《 郵便の実施 郵便の業務は、この法律の定…》 めるところにより、日本郵便株式会社以下「会社」という。が行う。 電気通信事業法 附則第5条の改正規定並びに附則第4条、 第7条 《 検閲の禁止 郵便物の検閲は、これをして…》 はならない。第9条 《 海損の分担の免除 郵便物及びその取扱い…》 に必要な物件は、海損を分担しない。 及び 第11条 《 郵便に関する条約 郵便に関し条約に別段…》 の定めのある場合には、その規定による。 から 第16条 《 包装の仕方及びあて名等の記載方 会社は…》 、郵便約款で、郵便物の包装の仕方及びあて名その他郵便物の取扱上必要な事項の記載方を定めることができる。 までの規定公布の日から起算して5月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(1998年5月27日法律第78号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1998年10月21日法律第140号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年5月19日法律第44号)

1項 この法律は、2000年2月1日から施行する。

附 則(1999年5月28日法律第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年10月1日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《 郵便の実施 郵便の業務は、この法律の定…》 めるところにより、日本郵便株式会社以下「会社」という。が行う。 及び 第3条 《 郵便に関する料金 郵便に関する料金は、…》 郵便事業の能率的な経営の下における適正な原価を償い、かつ、適正な利潤を含むものでなければならない。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2001年6月29日法律第88号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年10月1日から施行する。

附 則(2001年11月16日法律第120号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2002年6月12日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年1月6日から施行する。

84条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

85条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2002年7月31日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1章第1節(別表第1から別表第四までを含む。並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに 第39条 《 料金未払又は料金不足の郵便物 料金未払…》 又は料金不足の郵便物で特殊取扱郵便約款の定めるものを除く。としないものは、受取人が、その未払金額又は不足金額を支払つてこれを受け取ることができる。 の規定公布の日

7条 (郵便法の一部改正に伴う経過措置)

1項 公社法の施行の際現に 第41条 《 還付不能の郵便物 差出人に還付すべき郵…》 便物で、差出人不明その他の事由により還付することができないものは、会社において、これを開くことができる。 前項の規定により開いても、なお配達することも還付することもできない郵便物は、会社において、これ の規定による改正前の 郵便法 以下この条において「 郵便法 」という。)第23条第2項の認可を受けている定期刊行物に関する新 郵便法 第23条第1項 《前条第2項の承認を受けた定期刊行物の発行…》 人は、郵便約款の定めるところにより、会社に当該承認を受けた日以後に発行する当該承認に係る定期刊行物を提出しなければならない。 の規定の適用については、同項中「承認」とあるのは、「承認又は認可」とする。

2項 施行日前に郵政事業庁長官がした 郵便法 第23条第2項の認可は、公社がした新 郵便法 第23条第2項の承認とみなす。

3項 公社法の施行の際現に郵政事業庁長官に対してされている 郵便法 第23条第2項又は 第25条 《 第3種郵便物の承認の取消し 会社は、第…》 22条第2項の承認を受けた定期刊行物が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。 1 第22条第3項各号の条件を具備しなくなつたとき。 2 定期刊行物の発行人から、正当な理由 の認可の申請は、公社に対してされた新 郵便法 第23条第2項又は 第25条 《 第3種郵便物の承認の取消し 会社は、第…》 22条第2項の承認を受けた定期刊行物が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。 1 第22条第3項各号の条件を具備しなくなつたとき。 2 定期刊行物の発行人から、正当な理由 の承認の申請とみなす。

4項 施行日前にされた 郵便法 第23条の3第3項の規定による郵政事業庁長官の求めに対し同項に規定する監査に必要な報告又は資料の提出がされていないものについては、新 郵便法 第23条の3第2項の規定による公社の求めに対し同項に規定する調査に必要な報告又は資料の提出がされていないものとみなす。

5項 郵便法 第33条第1項の規定により総務大臣が発行した郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票は、新 郵便法 第33条 《 危険物の処置 会社は、その取扱中に係る…》 郵便物が第12条第1号から第3号までに掲げる物を内容とするときは、危険の発生を避けるため棄却その他必要な処置をすることができる。 この場合には、直ちに差出人にその旨を通知しなければならない。 の規定により公社が発行した郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票とみなす。

6項 郵便法 第75条の2第1項に規定する指定調査機関の役員又は職員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、 第41条 《 還付不能の郵便物 差出人に還付すべき郵…》 便物で、差出人不明その他の事由により還付することができないものは、会社において、これを開くことができる。 前項の規定により開いても、なお配達することも還付することもできない郵便物は、会社において、これ の規定の施行後も、なお従前の例による。

38条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

39条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2002年7月31日法律第100号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 民間事業者による信書の送達に関する法律 2002年法律第99号)の施行の日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

3条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2002年12月4日法律第121号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 郵便法 第68条 《郵便約款 会社は、郵便の役務に関する提…》 供条件料金及び総務省令で定める軽微な事項に係るものを除く。について郵便約款を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 総務大臣は、前項の認可の申請が から 第75条 《総務省令への委任 この法律に規定するも…》 ののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。 までの規定は、同法第68条第3項に規定する損害であってこの法律の施行前に生じたもののうち改正前の 郵便法 第74条 《法令により公務に従事する職員とみなす者 …》 郵便認証司、内容証明の業務に従事する者及び特別送達の業務に従事する者は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 の規定を適用したとした場合において損害賠償の請求権が消滅していないものについても、適用する。この場合において、改正後の 郵便法 第74条 《法令により公務に従事する職員とみなす者 …》 郵便認証司、内容証明の業務に従事する者及び特別送達の業務に従事する者は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 中「損害賠償」とあるのは「第68条第3項の規定による損害賠償」と、「当該郵便物を差し出した日(総務省令で定める郵便の役務に係る損害にあつては、当該役務を提供した日)」とあるのは「 郵便法 の一部を改正する法律(2002年法律第121号)の施行の日」とする。

附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 郵政民営化法 の施行の日から施行する。ただし、 第62条 《罷免 総務大臣は、郵便認証司が次の各号…》 のいずれかに該当する場合には、これを罷免することができる。 1 会社の使用人でなくなつた場合 2 心身の故障により認証事務を適正に行うことができない者として総務省令で定めるものに該当すると認められる場 租税特別措置法 第84条の5 《自然災害の被災者等が被災代替建物に係る土…》 地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税 自然災害の被災者等が前条第1項の規定の適用を受ける建物以下この項において「被災代替建物」という。の敷地の用に供される土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の の見出しの改正規定及び同条に1項を加える改正規定、第124条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第2号の改正規定及び同法附則第85条を同法附則第86条とし、同法附則第82条から 第84条 《 料金を免れる罪 不法に郵便に関する料金…》 を免れ、又は他人にこれを免れさせた者は、これを310,000円以下の罰金に処する。 郵便の業務に従事する者が前項の行為をしたときは、これを1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 までを1条ずつ繰り下げ、同法附則第81条の次に1条を加える改正規定並びに附則第30条、 第31条 《 引受けの際の説明及び開示 会社は、郵便…》 物の引受けの際、郵便物の内容である物の種類及び性質につき、差出人に説明を求めることができる。 前項の場合において、郵便物が差出人の説明と異なりこの法律若しくはこの法律に基づく総務省令の規定又は郵便約款第34条 《 あて名変更及び取戻し 郵便物の差出人は…》 、当該郵便物の配達前又は交付前に限り、郵便約款の定めるところにより、あて名の変更又は取戻しを請求することができる。 、第60条第12項、 第66条第1項 《総務大臣は、郵便認証司が次の各号のいずれ…》 かに該当する場合には、これに対し懲戒処分として、免職、1年以下の停職又は戒告の処分をすることができる。 1 この法律若しくはこの法律に基づく総務省令又は第64条の規定による命令に違反した場合 2 職務第67条 《料金 会社は、総務省令で定めるところに…》 より、郵便に関する料金第3項の規定により認可を受けるべきもの及び第5項の規定により届け出るべきものを除く。を定め、あらかじめ、総務大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とす 及び第93条第2項の規定は、 郵政民営化法 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。

60条 (郵便法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に差し出された 第14条 《 郵便物の種類 郵便物は、第1種郵便物、…》 第2種郵便物、第3種郵便物及び第4種郵便物とする。 の規定による改正前の 郵便法 以下この条において「 郵便法 」という。第30条 《 無効な切手類 汚染し、若しくはき損され…》 た郵便切手又は料額印面の汚染し、若しくはき損された郵便葉書若しくは郵便書簡は、これを無効とする。 に規定する 小包郵便物 以下「 小包郵便物 」という。)については、なお従前の例による。

2項 この法律の施行の際現に旧公社に対してされている 郵便法 第23条第2項又は 第25条 《 第3種郵便物の承認の取消し 会社は、第…》 22条第2項の承認を受けた定期刊行物が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。 1 第22条第3項各号の条件を具備しなくなつたとき。 2 定期刊行物の発行人から、正当な理由 の承認の申請は、郵便事業株式 会社 に対してされた 第14条 《 郵便物の種類 郵便物は、第1種郵便物、…》 第2種郵便物、第3種郵便物及び第4種郵便物とする。 の規定による改正後の 郵便法 以下「 郵便法 」という。第22条第2項 《第3種郵便物とすべき定期刊行物は、会社の…》 承認のあるものに限る。 又は 第26条 《 第3種郵便物の題号等の変更 第22条第…》 2項の承認を受けた定期刊行物の題号、掲載事項の種類又は発行人の変更については、郵便約款の定めるところにより、会社の承認を受けなければならない。 の承認の求めとみなす。

3項 この法律の施行前にされた 郵便法 第23条の3第2項の規定による旧公社の求めに対し同項に規定する調査に必要な報告又は資料の提出がされていないものについては、 郵便法 第24条第2項の規定による郵便事業株式 会社 の求めに対し同項に規定する調査に必要な報告又は資料の提出がされていないものとみなす。

4項 郵便法 第33条の規定により旧公社が発行した郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票は、 郵便法 第29条の規定により郵便事業株式 会社 が発行した郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票とみなす。

5項 この法律の施行の際現に 郵便法 第75条の2第1項の規定により認可を受けている郵便に関する料金であって 郵便法 第67条第1項の規定が適用される料金に該当するものは、同項の規定により届け出た料金とみなす。

6項 この法律の施行の際現に 郵便法 第75条の2第1項の規定により認可を受けている郵便に関する料金であって 郵便法 第67条第3項の規定が適用される料金に該当するものは、同項の規定により認可を受けた料金とみなす。

7項 この法律の施行前に 郵便法 第75条の2第3項の規定により届け出た郵便に関する料金( 小包郵便物 に係るものを除く。)は、 郵便法 第67条第1項の規定により届け出た料金とみなす。

8項 この法律の施行の際現に 郵便法 第75条の3第1項の規定により認可を受けている郵便約款( 小包郵便物 に係る部分を除く。)は、 郵便法 第68条第1項の規定により認可を受けた郵便約款とみなす。

9項 この法律の施行の際現に旧公社法第23条第1項の規定により認可を受けている業務方法書( 郵便法 第75条の6第1項各号に掲げる事項に限り、 小包郵便物 に係る部分を除く。)は、 郵便法 第70条第1項の規定により認可を受けた 郵便業務管理規程 とみなす。

10項 この法律の施行の際現に 郵便法 第75条の7第1項の規定により旧公社から旧 郵便法 第23条第2項の承認の申請に係る定期刊行物が同条第3項各号の条件を具備するかどうかの調査及び 郵便法 第23条の3第1項の調査に関する業務を委託されている者は、この法律の施行の時において、 郵便法 第22条第2項の承認の求めに係る定期刊行物が同条第3項各号の条件を具備するかどうかの調査及び 郵便法 第24条第1項 《会社は、特に必要があると認めるときは、第…》 22条第2項の承認を受けた定期刊行物が同条第3項各号の条件を具備しているかどうかの調査を行うことができる。 の調査に関する業務の委託について、新 郵便法 第72条第1項 《会社は、郵便の業務の一部を委託しようとす…》 るときは、他の法律に別段の定めがある場合を除き、総務大臣の認可を受けなければならない。 の認可を受けて委託された者とみなす。

11項 前各項に規定するもののほか、この法律の施行前に、 郵便法 の規定により、旧公社に対して行い、又は旧公社が行った処分、手続その他の行為は、 郵便法 の相当する規定により郵便事業株式 会社 に対して行い、又は郵便事業株式会社が行った処分、手続その他の行為とみなす。

12項 総務大臣は、この法律の施行前においても、 郵便法 第59条の規定の例により、旧公社の職員を郵便認証司として任命することができる。

13項 郵便法 第75条の7第1項の規定により業務の委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの職にあった者に係るその業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

117条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の八(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び 第72条 《業務の委託 会社は、郵便の業務の一部を…》 委託しようとするときは、他の法律に別段の定めがある場合を除き、総務大臣の認可を受けなければならない。 2 総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしな第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における 郵政民営化法 第104条 《 郵便貯金銀行については、次に掲げる日の…》 いずれか早い日以下「郵便貯金銀行に係る特定日」という。以後は、前条の規定にかかわらず、この節第106条及び第122条第3項から第5項までを除く。次条第1項において同じ。の規定を適用しない。 1 第62 に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2005年11月7日法律第121号) 抄

1項 この法律は、2004年10月5日にブカレストで署名された万国郵便条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則(2012年5月8日法律第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第1条 《 この法律の目的 この法律は、郵便の役務…》 をなるべく安い料金で、あまねく、公平に提供することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。 の規定( 郵政民営化法 目次中「/第6章郵便事業株式 会社 /第1節設立等( 第70条 《郵便業務管理規程 会社は、業務開始の際…》 、郵便の業務の管理に関する規程以下「郵便業務管理規程」という。を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 郵便業務管理規程には、次に掲げる事項を記載第72条 《業務の委託 会社は、郵便の業務の一部を…》 委託しようとするときは、他の法律に別段の定めがある場合を除き、総務大臣の認可を受けなければならない。 2 総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしな )/第2節設立に関する郵便事業株式会社法等の特例( 第73条 《審議会等への諮問 総務大臣は、次に掲げ…》 る場合には、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。で政令で定めるものに諮問しなければならない。 1 第67条第3項、第68条第1項又は第70条第1項の規定による認可第74条 《法令により公務に従事する職員とみなす者 …》 郵便認証司、内容証明の業務に従事する者及び特別送達の業務に従事する者は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 )/第3節移行期間中の業務に関する特例等( 第75条 《総務省令への委任 この法律に規定するも…》 ののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。第78条 《 郵便用物件を損傷する等の罪 郵便専用の…》 物件又は現に郵便の用に供する物件に対し損傷その他郵便の障害となるべき行為をした者は、これを5年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 )/第7章郵便局株式会社/」を「/第6章削除/第7章日本郵便株式会社/」に改める改正規定、同法第19条第1項第1号及び第2号、 第26条 《 第3種郵便物の題号等の変更 第22条第…》 2項の承認を受けた定期刊行物の題号、掲載事項の種類又は発行人の変更については、郵便約款の定めるところにより、会社の承認を受けなければならない。第61条第1号 《失職 第61条 郵便認証司は、前条各号の…》 いずれかに該当するに至つたときは、その職を失う。 並びに第6章の改正規定、同法中「第7章郵便局株式会社」を「第7章日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第79条第3項第2号及び 第83条第1項 《第3種郵便物の承認のない定期刊行物に第3…》 種郵便物の承認のあることを表す文字を掲げたときは、その定期刊行物の発行人を310,000円以下の罰金に処する。 の改正規定、同法第90条から第93条までの改正規定、同法第105条第1項、同項第2号及び第110条第1項第2号ホの改正規定、同法第110条の次に1条を加える改正規定、同法第135条第1項、同項第2号及び第138条第2項第4号の改正規定、同法第138条の次に1条を加える改正規定、同法第11章に1節を加える改正規定(第176条の5に係る部分に限る。)、同法第180条第1項第1号及び第2号並びに第196条の改正規定(第12号を削る部分を除く。並びに同法附則第2条第2号の改正規定を除く。)、 第2条 《 郵便の実施 郵便の業務は、この法律の定…》 めるところにより、日本郵便株式会社以下「会社」という。が行う。 のうち 日本郵政株式会社法 附則第2条及び 第3条 《 郵便に関する料金 郵便に関する料金は、…》 郵便事業の能率的な経営の下における適正な原価を償い、かつ、適正な利潤を含むものでなければならない。 の改正規定、 第5条 《 利用の公平 何人も、郵便の利用について…》 差別されることがない。第2号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第4条、 第6条 《 利用の制限及び業務の停止 会社は、天災…》 その他やむを得ない事由がある場合において、重要な郵便物の取扱いを確保するため必要があるときは、郵便の利用を制限し、又は郵便の業務の一部を停止することができる。第10条 《 検疫の優先 郵便物が検疫を受けるべき場…》 合には、他の物件に先立つて、直ちに検疫を受ける。第14条 《 郵便物の種類 郵便物は、第1種郵便物、…》 第2種郵便物、第3種郵便物及び第4種郵便物とする。 及び 第18条 《 郵便葉書の無償交付等 会社は、天災その…》 他非常の災害があつた場合において、必要があると認めるときは、総務省令の定めるところにより、当該災害地の被災者法人を除く。以下この条において同じ。に対し料額印面の付いた郵便葉書及び郵便書簡を無償で交付し の規定、附則第38条の規定( 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2005年法律第102号)附則第2条第1項、 第49条 《 特別送達 特別送達の取扱いにおいては、…》 会社において、当該郵便物を民事訴訟法1996年法律第109号第100条第1項及び第103条から第106条までに掲げる方法により、送達し、その送達の事実を証明する。 前項の取扱いにおいては、郵便認証司に第55条 《 特定の場合の損害賠償の請求権者 第50…》 条第1項の規定による損害賠償の請求をすることができる者は、当該郵便物の差出人又はその承諾を得た受取人とする。 及び 第79条第2項 《郵便の業務に従事する者が重大な過失によつ…》 て郵便物を失つたときは、これを310,000円以下の罰金に処する。 の改正規定、附則第90条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第91条及び第95条の改正規定を除く。)、附則第40条から 第44条 《 特殊取扱 会社は、この節に定めるところ…》 によるほか、郵便約款の定めるところにより、書留、引受時刻証明、配達証明、内容証明及び特別送達の郵便物の特殊取扱を実施する。 会社は、前項の規定によるほか、郵便約款の定めるところにより、郵便物の代金引換 までの規定、附則第45条中 総務省設置法 1999年法律第91号第3条 《任務 総務省は、行政の基本的な制度の管…》 及び運営を通じた行政の総合的かつ効率的な実施の確保、地方自治の本旨の実現及び民主政治の基盤の確立、自立的な地域社会の形成、国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡協調、情報の電磁的方式による適正 及び 第4条第79号 《所掌事務 第4条 総務省は、前条第1項の…》 任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の の改正規定並びに附則第46条及び 第47条 《 配達証明 配達証明の取扱いにおいては、…》 会社において、当該郵便物を配達し、又は交付した事実を証明する。 の規定は、公布の日から施行する。

10条 (郵便法の一部改正に伴う経過措置)

1項 郵便局株式 会社 は、施行日前に、前条の規定による改正後の 郵便法 以下この条及び次条において「 新法 」という。第67条第1項 《会社は、総務省令で定めるところにより、郵…》 便に関する料金第3項の規定により認可を受けるべきもの及び第5項の規定により届け出るべきものを除く。を定め、あらかじめ、総務大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 及び第2項の規定の例により郵便に関する料金(同条第1項に規定する郵便に関する料金をいう。次項において同じ。)を定め、総務大臣に届け出ることができる。

2項 前項の規定により届け出た郵便に関する料金は、施行日において、 新法 第67条第1項 《会社は、総務省令で定めるところにより、郵…》 便に関する料金第3項の規定により認可を受けるべきもの及び第5項の規定により届け出るべきものを除く。を定め、あらかじめ、総務大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定により日本郵便株式 会社 が定めて届け出た郵便に関する料金とみなす。

3項 郵便局株式 会社 は、施行日前に、 新法 第67条第3項 《3 会社は、第3種郵便物及び第4種郵便物…》 の料金を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 及び第4項の規定の例により第3種郵便物及び第4種郵便物の料金を定め、総務大臣の認可を受けることができる。

4項 前項の規定により認可を受けた第3種郵便物及び第4種郵便物の料金は、施行日において、 新法 第67条第3項 《3 会社は、第3種郵便物及び第4種郵便物…》 の料金を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定により日本郵便株式 会社 が定めて認可を受けた第3種郵便物及び第4種郵便物の料金とみなす。

5項 郵便局株式 会社 は、施行日前に、 新法 第68条 《郵便約款 会社は、郵便の役務に関する提…》 供条件料金及び総務省令で定める軽微な事項に係るものを除く。について郵便約款を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 総務大臣は、前項の認可の申請が の規定の例により郵便約款を定め、総務大臣の認可を受けることができる。

6項 前項の規定により認可を受けた郵便約款は、施行日において、 新法 第68条第1項 《会社は、郵便の役務に関する提供条件料金及…》 び総務省令で定める軽微な事項に係るものを除く。について郵便約款を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定により日本郵便株式 会社 が定めて認可を受けた郵便約款とみなす。

7項 郵便局株式 会社 は、施行日前に、 新法 第70条 《郵便業務管理規程 会社は、業務開始の際…》 、郵便の業務の管理に関する規程以下「郵便業務管理規程」という。を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 郵便業務管理規程には、次に掲げる事項を記載 の規定の例により 郵便業務管理規程 同条第1項に規定する郵便業務管理規程をいう。次項において同じ。)を定め、総務大臣の認可を受けることができる。

8項 前項の規定により認可を受けた 郵便業務管理規程 は、施行日において、 新法 第70条第1項 《会社は、業務開始の際、郵便の業務の管理に…》 関する規程以下「郵便業務管理規程」という。を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定により日本郵便株式 会社 が定めて認可を受けた郵便業務管理規程とみなす。

11条

1項 附則第9条の規定による改正前の 郵便法 次項において「 旧法 」という。第29条 《 切手類の発行及び販売 郵便切手その他郵…》 便に関する料金を表す証票は、会社がこれを発行し、及び販売する。 の規定により郵便事業株式 会社 が発行した郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票は、 新法 第29条 《 切手類の発行及び販売 郵便切手その他郵…》 便に関する料金を表す証票は、会社がこれを発行し、及び販売する。 の規定により日本郵便株式会社が発行した郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧法 第59条第1項 《郵便認証司は、認証事務に関し必要な知識及…》 び能力を有する者のうちから、総務大臣が任命する。 の規定により任命されている郵便認証司は、 新法 第59条第2項 《2 前項の任命は、会社の使用人のうちから…》 、会社の推薦に基づいて行うものとする。 の規定により日本郵便株式 会社 がした推薦に基づいて同条第1項の規定により任命された郵便認証司とみなす。

24条 (処分等に関する経過措置)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律による改正前の 郵便法 郵便切手類販売所等に関する法律 お年玉付郵便葉書等に関する法律 又は 郵便物運送委託法 の規定により郵便事業株式 会社 に対してした若しくはすべき、又は郵便事業株式会社がした若しくはすべき処分、手続その他の行為は、この法律による改正後の 郵便法 郵便切手類販売所等に関する法律 お年玉付郵便葉書等に関する法律 又は 郵便物運送委託法 の相当する規定により日本郵便株式会社に対してした若しくはすべき、又は日本郵便株式会社がした若しくはすべき処分、手続その他の行為とみなす。

46条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

47条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第14条第2項、 第18条 《 郵便葉書の無償交付等 会社は、天災その…》 他非常の災害があつた場合において、必要があると認めるときは、総務省令の定めるところにより、当該災害地の被災者法人を除く。以下この条において同じ。に対し料額印面の付いた郵便葉書及び郵便書簡を無償で交付し 及び 第30条 《 無効な切手類 汚染し、若しくはき損され…》 た郵便切手又は料額印面の汚染し、若しくはき損された郵便葉書若しくは郵便書簡は、これを無効とする。 の規定公布の日

28条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法 令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

29条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

30条 (その他の経過措置の政令等への委任)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(2015年6月12日法律第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条並びに附則第6条及び 第7条 《 検閲の禁止 郵便物の検閲は、これをして…》 はならない。 の規定は、公布の日から施行する。

3条 (郵便法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に 第1条 《 この法律の目的 この法律は、郵便の役務…》 をなるべく安い料金で、あまねく、公平に提供することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。 の規定による改正前の 郵便法 第67条第1項 《会社は、総務省令で定めるところにより、郵…》 便に関する料金第3項の規定により認可を受けるべきもの及び第5項の規定により届け出るべきものを除く。を定め、あらかじめ、総務大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定により届け出た郵便に関する料金であって 第1条 《 この法律の目的 この法律は、郵便の役務…》 をなるべく安い料金で、あまねく、公平に提供することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。 の規定による改正後の 郵便法 第67条第5項 《5 会社は、総務省令で定めるところにより…》 、郵便に関する料金第1種郵便物、第2種郵便物、第3種郵便物及び第4種郵便物の料金を除き、郵便事業の収入に与える影響が軽微な料金のうち総務省令で定める料金に限る。を定め、あらかじめ、又はその実施後遅滞な の規定が適用される料金に該当するものは、同項の規定により届け出た料金とみなす。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第40条 《 郵便物の還付 受取人に交付することがで…》 きない郵便物は、これを差出人に還付する。 この法律若しくはこの法律に基づく総務省令の規定又は郵便約款に違反して差し出された郵便物は、第33条の規定により棄却された場合、前条の規定により受取人が受け取つ第59条 《任命 郵便認証司は、認証事務に関し必要…》 な知識及び能力を有する者のうちから、総務大臣が任命する。 2 前項の任命は、会社の使用人のうちから、会社の推薦に基づいて行うものとする。第61条 《失職 郵便認証司は、前条各号のいずれか…》 に該当するに至つたときは、その職を失う。第75条 《総務省令への委任 この法律に規定するも…》 ののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。 児童福祉法 第34条の20 《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》 に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の の改正規定に限る。)、 第85条 《 切手類を偽造する等の罪 行使の目的をも…》 つて会社又は外国の郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票又は郵便料金計器郵便に関する料金の支払のために使用する計器であつて、郵便物又は郵便物に貼り付けることができる物に郵便に関する料金を表す印影を生 、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第26条 《養子縁組のあっせんを受けることができない…》 養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律 第25条第6号 《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》 道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し の改正規定に限る。及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び 第6条 《 利用の制限及び業務の停止 会社は、天災…》 その他やむを得ない事由がある場合において、重要な郵便物の取扱いを確保するため必要があるときは、郵便の利用を制限し、又は郵便の業務の一部を停止することができる。 の規定公布の日

2号 第3条 《 郵便に関する料金 郵便に関する料金は、…》 郵便事業の能率的な経営の下における適正な原価を償い、かつ、適正な利潤を含むものでなければならない。第4条 《 事業の独占 会社以外の者は、何人も、郵…》 便の業務を業とし、また、会社の行う郵便の業務に従事する場合を除いて、郵便の業務に従事してはならない。 ただし、会社が、契約により会社のため郵便の業務の一部を委託することを妨げない。 会社契約により会社第5条 《 利用の公平 何人も、郵便の利用について…》 差別されることがない。 国家戦略特別区域法 第19条の2第1項 《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》 号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業国家戦略特別区域において、創業者産業競争力強化法2013年法律第98号第2条第31項第2号、第4号及び第6号に掲げる者をいう。以下この の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、 第41条 《経過措置 この法律の規定に基づき命令又…》 は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。 地方自治法 第252条の28 《外部監査契約を締結できる者 普通地方公…》 共団体が外部監査契約を締結できる者は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 弁護士弁護士となる資格を の改正規定を除く。)、 第42条 《 誤配達郵便物の処理 郵便物の誤配達を受…》 けた者は、その郵便物にその旨を表示して郵便差出箱に差し入れ、又はその旨を会社に通知しなければならない。 前項の場合において誤つてその郵便物を開いた者は、これを修補し、かつ、その旨並びに氏名及び住所又は から 第48条 《 内容証明 内容証明の取扱いにおいては、…》 会社において、当該郵便物の内容である文書の内容を証明する。 前項の取扱いにおいては、郵便認証司による第58条第1号の認証を受けるものとする。 まで、 第50条 《 損害賠償の範囲 会社は、この法律若しく…》 はこの法律に基づく総務省令の規定又は郵便約款に従つて差し出された郵便物が次の各号のいずれかに該当する場合には、その損害を賠償する。 1 書留とした郵便物の全部又は一部を亡失し、又はき損したとき。 2 第54条 《 郵便物受取による損害賠償請求権の消滅 …》 郵便物の受取人又は差出人は、その郵便物を受け取つた後、又は前条第1項の規定により受取を拒んだ場合において、同条第2項に規定する期間内に正当の事由なく同条第1項の求めに応じなかつたときは、その郵便物に生第57条 《 損害賠償後の郵便物発見 会社は、郵便物…》 に生じた損害につき損害賠償があつた後その郵便物の全部又は一部を発見したときは、その旨をその賠償受領者その者がその郵便物の差出人又は受取人以外の者であるときは、その郵便物の差出人。以下この条において同じ第60条 《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、郵便認証司となることができない。 1 この法律、郵便切手類販売所等に関する法律1949年法律第91号、簡易郵便局法1949年法律第213号、お年玉付郵便葉書等に関する法律1949年法律第224号第62条 《罷免 総務大臣は、郵便認証司が次の各号…》 のいずれかに該当する場合には、これを罷免することができる。 1 会社の使用人でなくなつた場合 2 心身の故障により認証事務を適正に行うことができない者として総務省令で定めるものに該当すると認められる場第66条 《懲戒 総務大臣は、郵便認証司が次の各号…》 のいずれかに該当する場合には、これに対し懲戒処分として、免職、1年以下の停職又は戒告の処分をすることができる。 1 この法律若しくはこの法律に基づく総務省令又は第64条の規定による命令に違反した場合 から 第69条 《料金等の掲示等 会社は、郵便に関する料…》 金、郵便約款前条第1項の総務省令で定める軽微な事項に係る提供条件を含む。その他総務省令で定める事項について、その営業所において公衆に見やすいように掲示するとともに、総務省令で定めるところにより、電気通 まで、 第75条 《総務省令への委任 この法律に規定するも…》 ののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。 児童福祉法 第34条の20 《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》 に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の の改正規定を除く。)、 第76条 《 事業の独占を乱す罪 第4条の規定に違反…》 した者は、これを3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 前項の場合において、金銭物品を収得したときは、これを没収する。 既に消費し、又は譲渡したときは、その価額を追徴する。第77条 《 郵便物を開く等の罪 会社の取扱中に係る…》 郵便物を正当の事由なく開き、毀損し、隠匿し、放棄し、又は受取人でない者に交付した者は、これを3年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 ただし、刑法の罪に触れるときは、その行為者は、同法第79条 《 郵便物の取扱いをしない等の罪 郵便の業…》 務に従事する者が殊更に郵便の取扱いをせず、又はこれを遅延させたときは、これを1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 郵便の業務に従事する者が重大な過失によつて郵便物を失つたときは、こ第80条 《 信書の秘密を侵す罪 会社の取扱中に係る…》 信書の秘密を侵した者は、これを1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 郵便の業務に従事する者が前項の行為をしたときは、これを2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する第82条 《 郵便を不正に利用する罪 詐欺、恐喝又は…》 脅迫の目的をもつて、真実に反する住所、居所、所在地、氏名、名称又は通信文を記載した郵便物を差し出し、又は他人にこれを差し出させた者は、510,000円以下の罰金に処する。第84条 《 料金を免れる罪 不法に郵便に関する料金…》 を免れ、又は他人にこれを免れさせた者は、これを310,000円以下の罰金に処する。 郵便の業務に従事する者が前項の行為をしたときは、これを1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。第87条 《 不当に郵便の役務を提供する等の罪 次の…》 各号のいずれかに該当する者は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第67条第1項の規定により届け出た料金、同条第3項の規定により認可を受けた料金若しくは同条第5項の規定により定め、若しくは変第88条 《 検査を拒む等の罪 第65条第1項の規定…》 による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した郵便認証司は、310,000円以下の罰金に処する。第90条 《 両罰規定 法人の代表者又は法人若しくは…》 人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第76条第1項、第80条第2項、第86条第1項第76条第1項及び第80条第2項に係る部分に限る。又は第87条の違反行為をしたときは、行為 職業能力開発促進法 第30条の19第2項第1号 《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》 項の登録を受けることができない。 1 心身の故障によりキャリアコンサルタントの業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑 の改正規定を除く。)、 第95条 《交付金 国は、前条に定めるもののほか、…》 同条に規定する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による交付金の交付については、各都道府県の雇第96条 《雇用保険法との関係 国による公共職業能…》 力開発施設障害者職業能力開発校を除く。及び職業能力開発総合大学校の設置及び運営、第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練の実施、技能検定の実施に要する経費の負担並びに第15条の2第1項及び第2項障第98条 《報告 厚生労働大臣又は都道府県知事は、…》 この法律の目的を達成するために必要な限度において、認定職業訓練第27条の2第2項において準用する第24条第1項の認定に係る指導員訓練を含む。以下同じ。を実施する事業主等に対して、その行う認定職業訓練に から 第100条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第26条の6第4項の規定による届出をしないで、訓練担当者の募集に従事した者 2 第26条の6第5項において準用する職業安定法第37条第2項の規 まで、 第104条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第99条の二、第100条第1号から第3号まで、第102条第1号から第4号まで又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対第108条 《 第17条、第27条第4項、第32条第2…》 項、第53条第2項又は第80条第2項の規定に違反したもの法人その他の団体であるときは、その代表者は、110,000円以下の過料に処する。 、第109条、第112条、第113条、第115条、第116条、第119条、第121条、第123条、第133条、第135条、第138条、第139条、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条( フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第29条第1項第1号 《都道府県知事は、第27条第1項の登録を受…》 けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が第1種特定製品へのフロン類の充塡を適正に実施し、及び第1種特定製品に冷媒として充塡されて の改正規定に限る。並びに第173条並びに附則第16条、 第17条 《 現金及び貴重品の差出し方 現金又は郵便…》 約款の定める貴金属、宝石その他の貴重品を郵便物として差し出すときは、書留第45条第4項の規定によるものを除く。の郵便物としなければならない。第20条 《 第1種郵便物 次に掲げる郵便物は、第1…》 種郵便物とする。 1 筆書した書状特定の人にあてた通信文を筆書印章又はタイプライターによる場合を含む。したもので、郵便葉書でないものをいう。以下同じ。を内容とするもの 2 郵便書簡 3 前2号に掲げる第21条 《 第2種郵便物 郵便葉書は、第2種郵便物…》 とし、通常葉書及び往復葉書とする。 郵便葉書は、会社が、郵便約款でその規格及び様式を定めて、これを発行する。 ただし、郵便約款の定める通常葉書又は往復葉書の規格及び様式を標準として、これを会社以外の者 及び 第23条 《 定期刊行物の提出 前条第2項の承認を受…》 けた定期刊行物の発行人は、郵便約款の定めるところにより、会社に当該承認を受けた日以後に発行する当該承認に係る定期刊行物を提出しなければならない。 から 第29条 《 切手類の発行及び販売 郵便切手その他郵…》 便に関する料金を表す証票は、会社がこれを発行し、及び販売する。 までの規定公布の日から起算して6月を経過した日

2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)

1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (検討)

1項 政府は、 会社 法(2005年法律第86号及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附 則(2020年12月4日法律第70号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (準備行為)

1項 総務大臣は、この法律の施行の日(次項において「 施行日 」という。)前においても、 第1条 《 この法律の目的 この法律は、郵便の役務…》 をなるべく安い料金で、あまねく、公平に提供することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。 の規定による改正後の 郵便法 同項において「 郵便法 」という。第70条第3項第3号 《3 総務大臣は、郵便業務管理規程に記載さ…》 れた前項各号に掲げる事項が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、第1項の認可をしてはならない。 1 郵便物の秘密を保護するため適切なものであること。 2 総務省令で定める基準に適合する郵 及び第4号の総務省令の制定のために、 郵便法 第73条 《審議会等への諮問 総務大臣は、次に掲げ…》 る場合には、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。で政令で定めるものに諮問しなければならない。 1 第67条第3項、第68条第1項又は第70条第1項の規定による認可 の政令で定める審議会等に諮問することができる。

2項 総務大臣は、 郵便法 第70条第1項 《会社は、業務開始の際、郵便の業務の管理に…》 関する規程以下「郵便業務管理規程」という。を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定による認可の申請( 郵便法 第70条第3項第3号及び第4号に掲げる基準に係るものに限る。)があった場合には、 施行日 前においても、新 郵便法 第70条第3項 《3 総務大臣は、郵便業務管理規程に記載さ…》 れた前項各号に掲げる事項が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、第1項の認可をしてはならない。 1 郵便物の秘密を保護するため適切なものであること。 2 総務省令で定める基準に適合する郵 の規定の例により、その認可をすることができる。この場合において、その認可を受けた 郵便業務管理規程 郵便法 第70条第1項 《会社は、業務開始の際、郵便の業務の管理に…》 関する規程以下「郵便業務管理規程」という。を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 に規定する郵便業務管理規程をいう。)は、施行日において、 郵便法 第70条第1項 《会社は、業務開始の際、郵便の業務の管理に…》 関する規程以下「郵便業務管理規程」という。を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の認可を受けたものとみなす。

3条 (政令への委任)

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2021年6月16日法律第75号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2022年5月25日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《 郵便に関する料金 郵便に関する料金は、…》 郵便事業の能率的な経営の下における適正な原価を償い、かつ、適正な利潤を含むものでなければならない。 の規定並びに附則第60条中 商業登記法 1963年法律第125号第52条第2項 《2 旧所在地を管轄する登記所においては、…》 前項の場合を除き、遅滞なく、前条第1項の登記の申請書及びその添付書面を新所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。 の改正規定及び附則第125条の規定公布の日

124条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

125条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年6月16日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 この法律の目的 この法律は、郵便の役務…》 をなるべく安い料金で、あまねく、公平に提供することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。 及び 第2条 《 郵便の実施 郵便の業務は、この法律の定…》 めるところにより、日本郵便株式会社以下「会社」という。が行う。 の規定並びに附則第7条、 第19条 《 救助用の郵便物等の料金の免除 会社は、…》 天災その他非常の災害があつた場合において、必要があると認めるときは、総務省令の定めるところにより、当該災害地の被災者の救助を行う地方公共団体、日本赤十字社その他総務省令で定める法人又は団体にあてた救助 及び 第20条 《 第1種郵便物 次に掲げる郵便物は、第1…》 種郵便物とする。 1 筆書した書状特定の人にあてた通信文を筆書印章又はタイプライターによる場合を含む。したもので、郵便葉書でないものをいう。以下同じ。を内容とするもの 2 郵便書簡 3 前2号に掲げる の規定公布の日

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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